18:50
調子がいい?調子がいい?あれ分かります?分かる。途中で体調変わらないように。
19:39
これより会議を開きます。文部科学行政の基本施策に関する件につきまして調査を進めます。この際お分かりいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、内閣府大臣官房審議官上村昇君、文部科学省総合教育政策局長藤江陽子君、初等中等教育局長藤原昭雄君、高等教育局長池田貴國君、高等教育局私学部長森剛君、スポーツ省次長角田義彦君、文化庁次長杉浦久博君、文化庁次長小田哲夫君、厚生労働省大臣官房審議官本田則也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:44
はい、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。資料1ページ目以降にお付けしておりますが、御承知のように世界的な音楽家で、皆さんもよく御存じの坂本隆一さんが、先立てお亡くなりになりました。ここらより御冥福をお祈り申し上げたいと思います。そういった中でこの坂本隆一さんは、様々な社会問題についても積極的に発信をされてこられた方です。中でもとりわけ最後に、これは長岡大臣にもお手紙が届いているというふうに承知しておりますが、資料の2ページ目を御覧ください。神宮外苑の再開発について、この昨日の東京新聞の一面の報道ですが、これは小池都知事にあてた手紙ということですが、長岡文科大臣はじめですね、それぞれ関係の責任ある立場の方に送られている手紙ということで、全てではありませんが少し御紹介いたします。突然のお手紙失礼します。神宮外苑の再開発について私の考えをお伝えしたく筆をとりました。途中飛ばしますが、マーカーを引いております。今世界はSDGsを推進していますが、外苑の開発はとても持続可能なものとは言えません。持続可能であらんとするなら、これらの機器を私たちが未来の子どもたちへと手渡せるよう、現在進められている再開発計画を中断し見直すべきです。まさに東京を皆さんも行かれた方が多いと思います。御存じの方が多いと思います。美しい秋になれば、ギチョウ並木の紅葉ですね。そういった都市と自然の聖地と位置づけ、そのゴールに向け政治主導することこそ、世界の称賛を得るのではないでしょうか。これは長岡大臣に向けても同じことで 書かれていると思います。あなたのリーダーシップに期待します。長岡大臣、このお手紙はお読みになられているんでしょうか。あるいはお読みになられたのであればどういう受け止め方をされているか教えてください。
22:59
まずは日本を代表する音楽家として、世界的にご活躍をされました坂本隆一さんが、先月の28日にお亡くなりになられたと報道で承知をしております。ご冥福をお祈りいたします。亡くなる1ヶ月前の2月の24日付で、私宛に委員のご指摘のお手紙をいただきました。今小池百合子知事の方に発出されたものとは少々違うということでございますけれども、その内容につきまして配読させていただいておりますけれども、坂本氏の神宮外苑の未来に向けた強い思いというものを感じることができました。
23:51
坂本隆一さんの未来に向けての強い思いを感じることができたということですので、この後の質疑で、資料3ページ目以降にですね、2月の3日の衆議院予算委員会で、我が党の安倍智子委員の質問に対して、これは超党派議連で、きょうお出での船田先生はじめですね、ご尽力をいただいている取組の中でも、申し入れがなされていることと承知しておりますが、この神宮の一王並木の保全に向けた名称指定についてですね、ぜひこれは、記事の3ページ目、4ページ目にも書いておりますが、担当官庁の文科長として、申し入れの呼びかけを東京都に対してですね、呼びかけを待っていると、そういう姿勢をぜひ、文科省から呼びかけてほしいということで、長岡大臣に要請をしたところですね。大臣の方から、その本日の国会でのやりとりを文科長から、地元自治体、つまり東京都に対してしっかり伝えてまいりたいと、こういうやりとりでございました。その後、やりとりを伝えてどういう状況にあるか、昨日段階で、まだ最新の状況を確認できていないということでしたので、確認をいただくように、昨日お願いをしておりましたので、最新の状況、それから、ある意味では、工事の進捗状況、私も昨日現場を見てまいりましたが、神宮第2球場はもう撤去の工事が始まっちゃっているんですよね。その状況 についても教えてください。
25:22
先日2月の3日になりますが、衆議院の予算委員会におきまして、私から本日の国会でのやりとりを文科長から地元自治体に伝えると、そういう答弁をさせていただいたことを受けまして、委員会当日に文科長より東京都の文科財担当部局へ一報するとともに、その後、議事内容を文科長において整理をした上で、2月の13日付で事務連絡にて東京都へ伝達するとともに、関係区の周知を依頼したところでございます。現時点では東京都からは見解は示されておりませんが、申し上げましたとおり、文科長としては先日の国会でのやりとりをしっかりと東京都に周知したところでございまして、これを受けまして、どのような対応をするかは東京都において主体的に判断されるものと考えております。
26:26
そ の御答弁だと、昨日私が質問通告した後確認したというふうに受け止められませんね。2月の13日付で送付をして、その後東京都から何ら回答がないと、それでは坂本さんの思いも含めて、町頭破疑連の先生方の思いも含めて、あるいは近隣住民、あるいは国際的に是非保全をしてほしいという、そういった要望もある中で受け止めたことになりません。これ2月13日付の送付で東京都の回答を待つだけではなくて、これ昨日私も全てを工事の状況を見れたとは思っておりませんが、一通りちょっと見て回りましたが、現段階ではまだ樹木についての伐採を私は進めないというふうにお見受けしました。今ならまだ間に合うんですよ。これ、独方通則法を私も詳細に昨日も確認しましたが、この後少し質問しますけどね、地鶴のみなのラグビー場と神宮球場とのこの入れ替えという部分も含めてね、これ所管文科省ですから、いろんな形でまだ計画の中断、見直しをぎりぎりできる段階なんですよ。東京都に対して、これ今日この後でもいいので、小池都知事にも手紙を言っているわけですから、大臣が直接ね、小池都知事と話していただけませんか。そして名称して、国としてぜひ進めたい、東京都の申出をお待ちしているということを、都知事に対して、これ文科大臣、船田先生代表は会ってもらえないということですよ、小池都知事に。文科大臣なら会ってくれますよ、話できますよ。都知事と直接そのやりとりしていただけませんか。
28:19
先月の、これ先日2月の3日ですね、衆議院の予算委員会におきまして、安倍議員から東京都への名称指定の働きかけをお願いできないかというご質問でございましたので、文科庁で取りまとめて、報告書におきまして、人口外園の一応並木を重要事例としている点について、国会審議の状況を文科庁の方から東京都にお伝えをしたものと、国会審議の状況を文科庁の方から東京都にお伝えをしたものでございまして、再開発の見直しを伝えたものではございません。本件の再開発事業につきましては、東京都と、および新宿区、港区におきまして、知見者をはじめとします、関係事業者と協議をしながら、適切に対応していくべきものと考えているところでございます。
29:18
いや、後ろでうなずいている場合じゃないですよ。それじゃ駄目だということで、超党派議連も、船田先生はじめ、一生懸命、今、政府に対して、あるいは、党に対して、申し入れをされているんじゃないんですか。これ、ちなみに船田先生代表は、資料にも付けていますが、おっしゃっていますね、7ページ目。まさに坂本隆一さんや超党派議連や地元、あるいは世界各地から、このまさに素晴らしい、一応並木を含む、保全してほしいという、多くの反対の声をしきる形で、2月、東京都が再開発の認可をしたと。3月下旬から工事が始まると、始まっている現場機能を見てきました。しかし、東京都の環境影響評価審議会で座長はこれで終了と宣言していない。にもかかわらず、再開発を推進するディベロッパーの方々の環境を保全するための新たな提案が、出されない状況のまま認可が、工事ね。下りたことは明らかに見切り発車じゃないんですか、これ。そういう中で国として、まさに坂本隆一さんのお手紙も受け取って読まれた。そしてしっかりと受け止めたいとおっしゃった長岡文部科学大臣としてもですね、これまさに坂本さんのみならず、都民、あるいは世界の、あるいは長東波議連の皆さんの声をきちんと受け止めて、いったんですね。これまだギリギリ間に合いますよ。東京都と計画の 見直し、そして名所指定するということは当然見直すことですから。そのことを小池都知事とぜひやりとりしていただけませんか大臣、いかがですか。
31:02
神宮外縁地域の市街地の再開発事業というのは、東京都と、そして新宿区、港区におきまして、知見者をはじめとした関係事業者と協議をして、そして必要なプロセスを得ながら進められまして、今年の2月に施行認可されたものと承知をしております。いずれにいたしましても、本県再開発事業につきましては、東京都及び新宿区、港区におきまして、知見者をはじめとする関係事業者と協議をしながら、適切に対応していくべきものと考えておりまして、文部科学省としては、その検討の状況を注視をしてまいりたいと考えております。
31:51
人事ではなく、当事者としてぜひお取組をお願いしたいんですよ。何かこう、いろんなところに配慮されているように、答弁ぶりね、聞いていると、感じざるを得ないんですよ。昨日こういう報道も出てますよ。ちょっと資料にはつけるのをさすがに控えましたけども、坂本隆一さんが最後まで中止を訴えた人工外園森林伐採再開発の現況は森良郎元総理、萩生田光一現在政調会長ですかね、も安役御倫理研にもつながる疑惑。こういう記事も出てますよ。昨日付けですよ。私が言ってんじゃないですよ。記事ですからね。いろんなことが東京都議会でも問題になってますね。そういうことも相まってなかなか奥歯に物が挟まったような、本来なら東京都と話していただければいいじゃないですか、東京都に丸投げせずに。それでできるんですよ。これ、独法通則法の中には大臣の、例えば、これ牧先生も前回も提案されてますね。JSC日本スポーツ振興センター、これ保有の秩父宮ラグビー場、それ人工球場と入れ替えるわけですから、これは管理をしているのはJSCなわけですからね。これぜひですね、大臣の事務、あるいは改善命令権もあります。監督命令権、あるいは財産処分の制限権もあるんですよ。さらには報告調査権、まさに統一協会の質問権、こうして同じようにね。できるわけですよ。そういう立場であるわけですから、計画の見直し、見直すために一旦中断。ぜひやっていただけませんか大臣。できる権限持ってんですから。お願いします。御答弁を。
33:43
繰り返しになりますけれども、本再開発の事業につきましては、東京都及び新宿区、港区において、知見者をはじめとします関係事業者と協議をしながら、適切に対応していくべきものと考えております。文部科学省といたしましては、見直しを求めることは今のところ考えてはおりません。
34:11
大変冷たい御答弁ですね。坂本さんも天国で泣いていらっしゃるんじゃないですかね。この問題については私たち引き続き、これまだ、私、樹木の伐採がなされていないと現地見て思いましたんでね。何とか中断見直しを引き続き求めてまいりたいと思います。もう一つ大事な問題がありますので、次の通告に移ります。学校給食無償化の問題についてです。これはまさに政府の異次元の少子化対策試案の中にも入ったものですね。入ったということはですね、これ岸田首相から、私たちは実は先月29日付でお隣の菊田文科部門座長が筆頭提出させてですね、学校給食無償化法案を提出させていただいております。私たちの法律に御賛同いただくことも先ほどの理事会でも審議入り速やかな成立だというやと同じ考えなんですから。そして政府も公約としてこれから進めるんですから。私たちの法案審議、そして成立をいただければですね、来年4月から実現できるんです。そのことも審議入りもお願いもし、また今日の大臣のしっかりとした答弁も伺った上で、次の確保の趣旨説明についてもそれを踏まえて私たち判断させていただきたいと思っているんです。なぜならば国会というのは御承知 の通り確保だけを審議する場じゃないですよね。与党の先生方の議員立法、今日、武田先生おいでですかね。大変私たちに成立審議をということでおっしゃってますよ、それぞれの。ですからぜひ確保だけではなくて議員立法の学校給食無償化法案についても審議入り速やかな成立をお願いしているところです。そういった中で、長岡大臣岸田総理からは学校給食無償化の指示、そして学校給食法改正がそのために必要になりますから、そういった具体的な指示は出ているんでしょうか。出ているんであればどういう内容か教えてください。
36:16
本年1月に総理より小倉大臣に対しまして、子ども政策の強化に向けた具体的な叩き台を取りまとめるよう指示があったものと承知をしております。それを受けまして先日小倉大臣が取りまとめました子ども子育て政策の叩き台におきまして、学校給食費の無償化に向けて給食実施率や保護者負担軽減策等の実態を把握しつつ課題の整理を行うとされております。今後総理の もとに設置されます新たな会議におきまして、子ども子育て政策の強化に向けてさらに議論を深めるとされていることから、文部科学省といたしましても、子ども家庭庁と連携をしながら対応してまいりたいと考えております。
37:09
世の中にはですね、学校給食無償化を政府与党がですね、これはもう進めると、やってくれると、そういうふうに報道もされ、実際問題私もまさにこの新年度、上の子は中学校に入って下の子は小学校4年生。地元無償化ではないです。無料ではないんですよ。後ほど牧先生の方から全国に地帯の話もあると思いますが、これおかしいじゃないですか。だって同じ税金を納めて無料のところと無料でないところがある。これですね、実際無償化を進めていく上で今、6月の骨太の方針に盛り込むべく議論を進めるということであれば、じゃあ無償化の対象はどうなるんでしょうか。あるいは財源はいくらぐらいを想定して いるんでしょうか。ちなみに私たちの資料にも付けしておりますとおりですね、法案はですね、そういったことについても当然試算をしてですね、皆さんの方にお示しをしているところでございます。ぜひ何ページ目だったかご覧いただければと思います。それでですね、8ページ目に資料を付けしておりまして、4700億円程度の財源で私たちは無償化が実現できると考えております。ぜひ大臣、具体的に進めてほしいんです。検討するだけじゃなくてですね、無償化の対象はどういった対象で財源はいくらぐらいを想定しているのか、財源としては何を想定しているのか、現段階でお答えできる範囲でご答弁をお願いします。
39:01
学校給食費の無償化につきましては、給食の実施状況や保護者負担軽減策等の実態を把握した上でですね、今後課題を整理する必要があると考えております。そして、いずれにいたしましても、小倉大臣が取りまとめた叩き台については、今後総理のもとに設置されます新たな会議におきまして、さらに議論を深めることとしているところから、文部科学省と いたしましても、子ども家庭庁としっかりと連携しながら対応してまいりたいと思っております。
39:46
全然具体的に私の質問に対する答弁がないんですよね。これ全てはこれからということなんですか。私たちは対象、そして必要な財源金額、さらには、これ今財源について何もお答えになれませんでしたが、例えば消費税引上げなんですか。あるいは社会保険料を引上げ当てるんですか。企業の拒否賃という報道も出てますね。異次元の消費化対策を行う上で。あるいは国際発行、そういったことも、教育国際という議論も野党の中にありますね。どういった財源を想定しているんですか。全く答えないということは何も決まっていない。全く白地の絵をこれから描いていくということなんですか。御答弁お 願いします。
40:34
井の木議員おっしゃいますように、非常にまだこれから学校給食費の無償化につきましての議論というのは、小倉大臣の下で、岸田総理を先頭といたしまして、小倉大臣の下でしっかりと子ども家庭調と連携しながら議論をしていくというところが主なお答えになりますけれども、必要額につきまして、試算する場合にも、その対象ですとか、範囲の考え方によりまして、試算の結果というのは大きく変わってくるものでございます。文部科学省といたしましては、現時点におきまして、学校給食の無償化について、必要な額についての試算は行っていないわけでございます。また、これにつきましては、学校給食費の無償化につきましては、一部の自治体ですとか、自治体の学校ですとか、学校給食自体が実施されていない、そういう学校もあるものですから、今後課題を整理するということが必要であると、総務を考えているところでございます。
41:48
岸田政権は、学校給食無償化、本当にやるんですか。課題はあるのは私たちも承知した上で法案を出しているんですよ。無償化法案が成立すれば、当然、もちろんいろんな課題は私も承知していますよ。しかし、なんでうちの自治体は給食をやらないんだという声が当然保護者からも出ますよ、それは。うちの家族だけは言っていますよ、はっきり言って。これ法律通ったら無償化する自治体が増えますよ、学校も。もちろんそれぞれの自治体や学校の考え方はあって然るべきなんですよ。しかし増えますよ。
42:22
これ、学校給食無償化を進めるということであれば、学校給食法改正必要になる、そういう認識でよろしいですか、大臣。
42:38
はい、学校給食費の無償化につきましては、給食の実施状況や保護者負担軽減策等の実態をまず把握した上で、今 後の、先ほども申し上げましたけれども、今後の課題を整理する必要があると考えているところでございます。中学校でも実は完全給食の実施率が自治体ごとに本当に大きなばらつきがあります。低いところでは児童生徒数比で6割を切るような件も実はあるわけでございまして、そういう中で請求に進めれば現場の混乱ですとか、自治体の不公平感などを招きかねないと考えております。また、給食の実施状況、保護者負担軽減策等の実態を本当に把握した上で、課題を整理する必要がありますので、それをもとにしっかりと小倉大臣が取りまとめました叩き台につきまして、今後、総理のもとに今、設置されます新たな会議におきまして議論を含めることというのが重要かと思っております。委員長、答弁させてください。学校給食法第4章の11条経費の負担、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とすると。改正しないと無償化できないじゃないですか。法律改正必要なんですか。ご答弁ください。
44:19
どのよ うな制度を設計にするかによりまして、法改正の用費というものは変わってくるものと考えております。一概に申し上げることは困難と考えております。
44:37
これね、財源も全くこれから、学校給食法自体も改定するかどうかわからない。これ本当にやるんですか。これ異次元のやるやる詐欺になっちゃ困りますよ。そういう声出てますよ。この学校給食法改正を私たち法案出している。それを与党の先生方を含めてね、政府もこの学校給食法改正やる気があるかどうか。それがリトマス知見紙なんですよ。これ学校給食無償化やる場合、最短だったらいつからやるんですか。
45:23
いつからやるというお答えにはお答えしかねるところでございますが、いずれにいたしましても小倉大臣が取りまとめた叩き台について、今後総理のもとに設置されます新たな会議におきまして議論を深めることとされていることから、そこでの議論を踏まえてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
45:50
これ私たちの法案が成立すれば来年の4月から学校給食無償化実現するんです。そして当然私たちが1年の準備期間をとっているのは、各自治体においてこれは学校給食無償化をやっぱり進めようというところが増えてくることも想定してますから、準備期間ですよ。これ政府が今のようなスタンスだと、仮に学校給食法改正案を出してきたとしてもですよ、これ来年の4月間に合わないですよ。だから私たちの学校給食無償化法案、新切り成立のお願いをしているんです。この学校給食法の改正案、仕組みによってとおっしゃったけれども、それは一時的かどうかという議論もしましたよ。でもそんな一時的だと意味ないんですから。継続的にやっていくという前提に立てば必要なんですから、法改正。法改正のための課題の整理をいただけると、ここで約束してください。
46:54
お答え申し上げます。学校給食費の無償化につきましては、給食の実施状況や保護者負担軽減策等の実態を把握した上で、今後課題を整理する必要があると考えております。いずれにいたしましても、小倉大臣が取りまとめました叩き台について、今後、総理のもとに設置される新たな会議におきまして議論を深めるとされていることから、文部科学省といたしましても、子ども家庭庁と連携しながら対応してまいりたいと思っております。
47:37
ちょっともう次の質問に行かなきゃいけないんで、せめてね、これ。財源もわからない、実施時期もわからない、必要な法改正もわからない。本当にやるやる詐欺になりかねませんよ。絶対やると学校給食無償化を、だって、政策に入れたんですよ。学校給食無償化に向けて課題を整理するって書いてあるじゃないですか、試案に。学校給食無償化はやる。
48:11
繰り返しになりまして、大変申し訳ございませんが、小倉大臣が取りまとめました子育て政策の叩き台におきまして、学校給食費の無償化に向けて、給食実施率や保護者負担軽減策等の実態を把握しつつ、課題の整理を行うとされております。今後、総理のもとに設置されます新たな会議体で、さらに議論を深めて、子ども家庭庁と連携しながら、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
48:51
これね、こんな答弁ではね、ちょっとこの後の確保審議の説明をおぼつかなくて、ちょっと後続の方にも引き続き、ちょっとちゃんと答弁いただかないとね、やる気感じられませんよ。これね、本当に、まあこれ統一地方選挙向けのパフォーマンスだと、受け止められかねませんよ。ぜひ本気でやる気があるんだったら、法改正、財源、実施時期、答えるべきだと思います。
49:18
ちょっと時間がないので、次の旧統一協会の解散命令請求の問題、これも非常にくもりゆきが怪しくなってきているんじゃないですか大臣。
49:27
今回、まあ5回目の質問権公示ですね。これ本当にあの、私も実は心配しているんですよ。4月の25日回答期限。
49:46
まあ岸田政権も、一定の段階では内閣改造とかも行われると、まあいろんなこと言われてますよね。長岡大臣の在任期間中に、必ず解散命令請求、区切りをつけると。その覚悟で臨んでいると。そういうことでよろしいですか。
50:13
旧統一協会につきましては、これまで宗教法人法に基づきまして、5回にわたりまして報告聴取質問権を公示しまして、資料の提出を求め、具体的な証拠や資料 などに伴います、客観的な事実の解明を着実に進めているところでございます。解散命令の要件というのは、宗教法人法で厳格に定められておりまして、この要件に該当するかどうかの判断にあたりましては、法人の活動にかかります十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えているところでございます。そのため、報告聴取質問権の効果的な公示等を通じまして、旧統一協会の業務等に関して具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進め、その上で法律に則りまして必要な措置を講じてまいりたいと考えております。私が在任中かどうかというような仮定の質問には申し訳ございませんが、お答えすることはできないということでございます。
51:27
その決意覚悟を感じられない理由はですね、一つは、これひょっとして旧統一協会から文化庁へ解散命令請求を行わないでほしいという要請が出ていると。もっと言うと旧統一協会と統一地方選挙における自民党の地方議員候補者との関係ですよ。地方議会でも旧統一協会はどんど ん訴訟を起こしてですね、ある意味圧力をかけているわけですよ。それが効いているんじゃないんですか。長岡大臣の地元はいかがですか。茨城県連の自民党の統一地方選挙の候補者の方々。接点をきょう11ページメニューにつけてますね。全国弁連からも接点調査をして公表してほしい、関係を断絶してほしい。長岡大臣旧統一協会から文化庁への解散命令請求を行わないでほしいという要請が解散命令請求に影響を与えているかどうか。そしてご自分のご地元、茨城県の自民党県連、統一地方選挙の候補者の方々は、全ての方々が接点調査をして断絶すると公表されてますか。以上2点。解散命令請求が遅れている理由じゃないかと思うから2点まとめてお聞きします。
52:50
現在旧統一協会に対しまして報告聴取質問権を行使しているところでございまして、権限の効果的な行使やその後の対応に支障をきたす恐れがありますので、要請の有無を含めましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと考えております。私が所属します茨城県連のことでございますが、昨年の10月にこれは県連ではなくて、自民党はガバナンス行動を設けまして、旧統一協会及びその関係団体との関係遮断を徹底するとの方針が示されていると承知をしているところでございます。茨城県連も改定されました自民党のガバナンス行動を議員及び候補者に周知徹底しているものと承知をしているところでございます。
53:47
全く説得力がないので、引き続き注視していきますが、ちょっと嫌な副大臣どうしても聞いておきたいのに、もう最後聞きます。この間ですね、LGBTは種の保存に背くという発言をしたかどうかを認めない、それからそういう考えを持っているかどうかも述べない、理由としては非公開の場だから、発言の報道が。それから試験については述べないと言われていますが、国会はそういう場ではありません。実際にまさにLGBTの生産性がないという発言で認めて辞任をされた杉田元総務政務官は、非公 開の場での党の会議での女性は嘘をつけるという発言についてちゃんと答弁されていますよ。そして過去の、私国会質疑ずっと調べましたよ。副大臣のみならず閣僚についても、例えば平成12年2月24日、これは当時の庭厚生労働大臣ですよ。試験についても年金の問題でちゃんと答えておられます。ちょっと全部紹介すると時間がありませんから。それから平成14年12月2日、これは当時の平沼大臣ですよ。試験について、これは公共事業に関係することで答えられていますよ。さらには自殺対策について、佐田元一郎当時の国務大臣も、県の教育委員会の機能強化について、試験ですがということで答えられていますよ。非公開の場であろうが、試験であろうが、答えるべきことは答えているんです、この国会で。LGBTは種の保存に背くという発言の事実があったのか、今でもそうお考えなのか、お答えください。
55:39
その報道の、ご指摘のですね、報道に係る会議につきましては、 これはもう、この委員会の場で申し上げているとおりですけれども、この非公開という形式で行われた会議ですので、その内容等やそれに関連する質問については、お答えを差し控えたいというふうに思います。また、今、もう一つ質問がありました。考えということでございますが、こちらも、前回来、前回来という本委員会、あるいは他の委員会等でもですね、就任以来、申し上げているとおりでございますけれども、性的マイノリティの方々をはじめ個々人が持つ多様な背景にかからず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要であると認識をしておりまして、この考えに則って文科省としての政策の推進に努めてまいり所存でございます。
56:34
ちょっと同僚議員の時間を最後少しいただけるということで、最後一問だけ確認をします。長岡文科大…。今日は、範囲内で調整をしていただきたいと思います。長岡文部科学大臣は、前回の私たちの質疑への補充答弁で、LGBTは種の保存に背くという発言は、当事者の方を傷つける可能性があって望ましくないと明言されました。柳野副大臣、そういうお考えでよろしいですか。
57:09
政府としては、個々の意見に対してコメントをすることは差し控えさせていただきたいと考えますが、一般論として、どのような発言も、その発言された文脈により人を傷つける可能性はあり、そのように相手を傷つけるということは望ましくないと考えております。この考えは、今御指摘のあった3月22日の党委員会における大臣の御答弁と同じ趣旨でございます。
57:40
今日はこれで終わりますが、ということは柳野副大臣は、まさにLGBTの当事者の方々を傷つける発言をされたんじゃないですか。そのことを最後まで認めずに、何を守ろうとしているんですか。発言の認めていただくこと、試験を述べていただくこと、先ほど紹介をした各大臣の答弁について、全く答えない、論拠になっていない。委員長にも、今日の質疑も踏まえて、長岡大臣も松本総務大臣を見習っていただいた方がいいんじゃないですか。指導していただいて、認めて、謝罪撤回させてください。以上強く求めて質疑を終わります。ありがとうございました。
58:47
おはようございます。牧義雄でございます 。今日は、私立高校の就学支援のことと、それから学校給食のことについて、大臣に質問したいと思います。特に、今回は、いろいろ事実関係の確認というよりも、むしろその実態を踏まえて、大臣がこの現状をどういうふうに変えていきたいと思っておられるのか、あるいは変えなくてもいいと思っておられるのか、その辺の認識を正したいと思いますので、御自身の考えで、御自身の言葉でお答えいただければ幸いでございます。まず、高等学校の学費の公使間格差と自治体間格差について、確認をしたいと思うんですけれども、まず、とりあえず、事務的に、今の高校の進学率というのは何%なんでしょうか。
59:44
お答えいたします。令和4年度学校基本調査によれば、令和4年3月に中学校等を卒業した者のうち、高等学校等への進学率は98.8%となっているところでございます。萩芳生君。つまりは、ほとんどのお子さんが高校に進学するという認識だと思います。義務教育ではないんですけれども、ほとんど義務教育に準ずるような、そういう公教育なわけですね。実際、今、令和4年度の基本統計のお話を聞きました。数からすると、公立が193万5568名、私学が100とんで15160名ということで、公立の方が多いんですけれども、ただかなりの数、私学に頼っている。これは、公立が98.何%の全員のお子さんが入れるだけの準備を公立でできているわけじゃないわけで、つまりは私学が公立を補完しているという見方もできるわけです。もちろん、好き好んで最初から中高一貫校ですとか、そういう私学に通う方も大勢いらっしゃいますけれども、実態としては公立で受け切れない分を私学が補完しているというわけですよね。したがって、これはやはり国として、基本的にしっかりとここを面倒見るということは、当然の話だというふうに私は思っております。まず、一人一人のお子さんの就学支援を問う前に、学校に対する経常費助成国庫補助、これについてちょっとお伺いしたいんですけれども、確か今年度ですね、財産要求で一千富五十二億円、結果としてこれ二十三億削られて、一千富二十九億円ということで、昨年より一億円伸びているということですけれども、この昨今の物価高の中で、一億円の伸びということは実質マイナスじゃないかなと私は思うんですけれども、そこでこの大臣ね、これで教育の質が、私学の教育の質が担保できるというふうに思われるか思われないか、お聞かせください。
1:02:24
牧井委員おっしゃいますように、私立学校というのは、やはり公立とともに日本を支える、しっかりとした中等教育ということだと思っております。私立学校はですね、見学の精神に基づきまして、個性とそして特色のある教育を実施しておりまして、我が国の学校教育において本当に重要な役割を果たしていただいております。こうした私立学校が果たします役割の重要性に鑑みまして、教育条件の維持・向上ですとか、学生等の修学上の経済的負担の軽減、経営の健全性の向上を図ることを目的といたしまして、さまざまな支援をしているところでございます。このため、令和5年度予算につきましては、私学女性全体の増加を図る中で、高校以下につきましては、大学前年度9億円増の1,029億円を確保したところでございます。具体的には、私立高等学校と経営費の助成費と補助のうち、一般補助につきまして、国交補助金と地方交付税の生徒1人当たりの単価を増額するとともに、私立学校におけます特色のある教育活動を推進するために、特別補助の充実などを図っているところでございます。今後も文部科学省といた しましては、一層教育の質の向上が図られますように、引き続きまして、引き続き予算の確保を努めてまいります。
1:04:15
お言葉はわかるんですが、今後とも引き続いて教育の質の向上に努めてまいるというお話はわかるんですけれども、とてもそのように実行されているように私にはちょっと見えません。時間がないので、質問というよりもこっちから言っちゃいますけれども、例えばですね、昨年の総務省の労働力調査で、非正規の割合を、これは全体だと37.5%の労働者が非正規だということですけれども、教員に限った調査をしたところ、非正規が40.8%の教員が非正規採用だということです。効率で19%。かなりの差があるんですけれども、40.8%の教員が非正規というのは、これはそれだけ私学というのは、切り詰めて、切り詰めて運用をしているというふうに言わざるを得ないと思うんですけれども、その辺について大臣はどんな所見をお持ちでしょうか。
1:05:24
御指摘の私立高校と公立高校の教員の非正規率につきましては、公立高校の教員は公務員である一方で、私立高校の教員は民間企業として一般的な労働関係法令に従った雇用となっておりまして、その前提は大きく異なっていることから、その差につきましては一概に比較をすることは難しいと考えております。その上で私立高校におけます支出のうち、約6割を人件費が占めていることは承知をしております。私立高校の運営を取り巻く状況が厳しくなる中で、人件費の着実な確保というのは、私立高校の運営に当たりまして、切実な課題であると認識もしております。いずれにいたしましても、生徒の健やかな学びを実現するための環境を整えることは重要でございまして、私立高校に対しましては、私立高等学校等、軽女肥女性肥等補助におきましても、生徒等1人当たり単価を増額するとともに、私立高校における特色のある教育活動を推進するための支援を行うなど、必要な支援の充実に努めてまいります。また、文部科学省といたしましては、私立高校を取り巻く状況が厳しい中にありましても 、生徒たちの学びが充実したものになりますように、引き続き予算の確保をはじめとする私立高校を設置する学校法人の安定的な運営に向けまして、必要な人材確保の視点を含めて支援を努めてまいりたいと考えております。
1:07:20
質問向上を努めているということであれば、やはりマンパワーに頼っているわけですから、例えば、小中、義務教育段階ですと、一般公務員と違って人材確保法みたいなものもあります。これはやはり優秀な人材、きちっとした人材をしっかり揃えることができるだけの財政力が、やはり私学にも必要なわけですから、とても今のままじゃ足りないということだけは、私申し上げさせていただきたいというふうに思います。次に、就学支援の方に話を移りますけれども、現在、国の基準でいうと、年収590万未満の加算支給というのがあって、最大で39万6千円の支給があるわけですけれども、これもかつての平均で39万6千円、今でいうと5万円ぐらい、それでも足りないんですね。これでは無償化とは私は言えないというふうに思います。さらに、これ自治体によっていろいろ格差が生じております。例えば、うちの地元の愛知県ですと、720万の所得の壁というのがあります。地域によってかなり違うんですね。しかも、例えば、同じ県内の高校に通う場合と、県を越えて通う場合もあります。あるいは、県内に在住していなければ受給できなかったり、いろいろな、全国で本当にチグハグが生じているんですね。その辺をどういうふうに認識されているのか。教育の機会均等ということから言うと、これ、憲法やら教育基本法にも抵触するような、そんな話だと思いますけれども、こういった地域間格差について、大臣どのように認識をされているでしょうか。
1:09:15
やはり今、前期委員のおっしゃいますように、地域によって格差があるというのは、これはもう事実でございます。やはり、国の高等学校等の修学支援金に加えまして、地方自治体においても独自の支援を行っていると、そういうふうに承知をしております。他方、地方自治体ごとに私立学校に通います生徒数、割合、学費などが様々であるために、地域の実情に応じまして、地方自治体の判断で、域内の現状を踏まえた支援を実施しているものと認識をしております。高等学校等修学支援金につきましては、国と地方自治体が一体となりまして、支援することが重要であると考えておりまして、今後とも都道府県と連携をして取り組んでまいりたいと考えているところです。今、あき吉岳君。 (安藤) 都道府県と連携してというのは当然の話だし、現状もそういう形になっておりますけれども、私に申し上げたいのは、自治体の財政力の違いによって差が強じるということは、あまりに不条理じゃないかなと私は思っております。自治体間がそれぞれ競い合って、こっちの方がいいぞと、競い合って全体が高まっていけばいいんですけれども、これにも自ら限界があります。やはり国として、文科省として、ナショナルミニマムというのをきちっと保障するのが然るべき姿だと思うんですけれども、その辺大臣、どうお考えでしょうか。
1:11:00
高等学校と修学支援金 につきましては、国と地方自治体が一体となって支援をすることが重要でございまして、国といたしましては、令和2年度に私立高等等に通います年収約590万円未満の世帯の生徒への加算をさらに拡充をしたところでございます。私立学校に通います生徒数割合学費などは、各地方自治体で本当に様々でございまして、それぞれの地域の実情に応じまして、地方自治体の判断で、これは追加の支援を実施しているものと承知をしております。申し訳ございませんが、しっかりとこれからも今後とも都道府県と連携をして取り組んでまいりたいと考えております。
1:11:54
それぞれの自治体の実情というのはもちろんあるのはわかるんですけれども、私が言いたいのは、文科省で今、例えば完全無償所得制限全部撤廃しろとは今は言いませんけれども、やはり高いところに合わせる文科省で。うちの愛知県でいうと720万です。これはそのために愛知県の財政で大体年間40億ぐらいを支出せざるを得ないわけですけれども、そこをきちっと国が、私は面倒を見るべき話であるというふうに思っております。いかがでしょうか。
1:12:37
事業料につきましては各都道府県によりまして本当に様々でございます。例えば今先生おっしゃいましたように、愛知県というのをお話をしていただきましたが、例えば令和4年度におきましても最も高い大阪府というのは約59万4000円、最も低い沖縄県では32万7000円となっているわけです。そのために地方自治体が行っております独自の支援のうち最も高い金額を一律にナショナルミニマムとすることは難しいと考えております。これは当然地域によって物価も違うし、それはわかるんです。ただ実質無償にしてほしいと。これは所得制限も全部撤廃しろという話になると、これは法改正が必要になるんですけれども、その所得の壁を引き上げるだけであれば、これは法改正じゃなくて政令でできるはずですので、そこは再現なく高いところに、例えば年収2000万円以下というような要件だとか、そういうふうにすればほとんどほぼ実質所得制限撤廃という形になりますので、その辺もぜひ問題意識があるのであれば御検討いただければというふうに思います。時間もないので次に移りますけれども、学校給食の、さっきも話出ましたけれども、あり方についてきちっとお話をしたいと思います。まずですね、学校教育における学校給食の位置づけについて大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。
1:14:37
学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達、並びに食に関する正しい理解と適切な判断力の育成を図る上で重要な役割を担うものでございます。学習指導要領におきましては、特別活動の学級活動の内容といたしまして、給食の時間を中心としながら健康に良い食事のとり方など望ましい食習慣の形成を図るとともに、食事を通しまして人間の関係をより良くすることと示されており、学校教育活動の一環としてこれは実施をされているところでございます。
1:15:22
忌みじくも学校教育の一環としてというお話をいただきました。であれば、この食育基本法にもあるんですけれども、食は命の源、食育は生きる上での基本であり、地育、特育、体育の基礎となるべきものと位置づけというふうにあります。つまりは、義務教育の中での教育の一環でもあるわけですね、これは。であればですね、これ義務教育無償ということから観点からすればですね、給食も当然無償じゃなきゃ私はおかしいと思うんですけどいかがでしょうか。
1:16:05
お答え申し上げます。日本国憲法の第26条の2項、これは義務教育はこれを無償とするということが書いてございます。この意義は、国が義務教育を提供するにつきまして、その対価を徴収しないということを定めたものでございまして、授業料の不徴収の意味と介して考えられております。学校給食費につきましては、現行の学校給食法におきまして、保護者の負担とするとされているところでございまして、学校給食費の無償化につきましては、導入する自治体が増加をして、そして導入を求める声がある一方で、一部の自治体、学校などで学校給食自体が実施されていない状況もあることから、これらの点も含めまして、今後課題を整理する必要があると考えております。薪吉夫君。今、一部の自治体というお話がございましたけれども、実態はどのように把握されているでしょうか。どれだけの数、どういった自治体。
1:17:27
お答えいたします。学校給食費の無償化の実施状況につきましては、文部科学省として、その導入の狙い、課題等の実態を把握するために、平成29年度に調査を実施したところでございます。その調査によりますと、学校給食費の無償化を実施している自治体は、小学校、中学校とも無償化を実施している自治体が76、小学校のみ実施しているところが4、中学校のみを実施しているところが2となっていたところでございます。今般、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の活用などを通じて、学校給食費の無償化を導入する自治体が増加しているものと承知をしており、保護者負担軽減対策等の実態についても、今後把握していく必要があると考えているところでございます。薪吉雄君。大変、文科省の私は感度が鈍いなと言わざるを得ないと思います。皆 様方のお手元に一枚紙で紙を配らせていただいておりますけれども、これは2023年4月見込とありますけれども、この3月までの数字です。これは教育行財政研究所の中村先生からの提供なわけですけれども、これは4月見込だとこの数よりもう少し増えていると思います。今の説明の数字とはかなり違うと言わざるを得ないと思うんですけれども、全国1741の市区町村の中で無償化をしているのが323、一部補助が383、実に全体でいうと40.6%にまでもう達しているんですよ。さっきのお話の数字と全然違うじゃないですか。これもうここまで来て、それは文科省が知らないじゃ済まないと私は思いますよ。どうでしょうか。
1:19:28
学校給食、農務無償化の状況につきましては、現段階で把握している内容は先ほど申し上げたところでございますけれども、今般小倉大臣が取りまとめた叩き台において、そうした方向性というものも示されているわけでございまして、そうした状況を踏まえつつ、今後実態の把握を行ってまいりたいと考えております。牧野君。もう少しきちっとスピード感を持って現状を把握した上で、今後の無償化に向けて検討していただければというふうに思いますし、しかるべき法改正が私が必要だというふうに思っております。この学校給食の歴史、戦後の歴史だけでも、話すと時間がなくなってしまうのであれですけれども、大変面白い歴史もあって、最初は占領地支援で資金をいただいていたのが、サンフランシスコ講和条約でそれが途絶えて、その後小麦粉半額国庫補助という、そしてその後に日本学校給食会が脱脂粉乳の輸入業務を開始したと。1954年に学校給食法ができると同時に、日米相互防衛援助協定が結ばれました。これ防衛と給食とどういう関係があるのかと、調べたら面白いなと思ったんですけれども、アメリカの余剰農産物に関する日米協定調印、これが1956年です。学校給食用として小麦粉、そしてミルクを贈与を受けます、アメリカから。ただこれは贈与とは言っても、アメリカの政府がアメリカの農家にドル立てでお金を支払って、それに見合う円を日銀に円立ての口座を開設して、在日米軍の経費をそこから年出していたと。だから学校給食と在日米軍の経費が、結局は学校給食という形を通しながら日本政府が在日米軍にお金を払っていたというような仕組みなんですよね。本来それはともかくとして、やはりきちっと食育の原点に帰って、我々はパンと出汁粉乳で育ちましたけれども、これだけ短期間にずっと米を食べてきた、1万年にわたって米を食べてきた民族が、こんな短期間に食生活を改められたというのは、世界史的に見て本当に華麗な例だというふうに言われるわけで、ここで本当の意味での私たちの地産地消、日本型食生活の実践、そういったことを取り返さなきゃいけないなと、そういうふうに思っております。先ほど申し上げた教育行財政研究所の主催の中村文夫さんの足元からの学校の安全保障という本を読んで、私も驚くべき事実体を勉強不足で初めて知ったんですけれども、1957年当時の文部省の行政実例で、この給食品については採入処理しなくてもよいと、水道員でない校長が取り集め、これを管理するのは差し支えないという行政実例が発されられて、つまりどういうことかというと、各学校の校長先生が自分の銀行の通知をつくって、自分の銀行に届けをして、その口座に給食費を入れてもらってという形だったので、今でもそれがあるというふうに、残っているというふうに聞いています。全部じゃないと思います。2019年に文科省は通知を出して、学校給食等の徴収に関する公会計等の推進についてという通知を出していますから、これじゃまずいということを送ればせながら文科省もお気づきになって、こういう通知を出したんでしょうけれども、いまだにそういうどんぶり勘定というか、各学校ごとに、青屋さんから野菜を買ってきて、こっちの肉屋さんからといった、そんな会計がいまだにまかり通っている。その実態についてどうご認識でしょうか。
1:24:06
お答えいたします。文部科学省では、教員の業務負担軽減等の観点から、学校給食費については、地方公共団体の会計に組み入れる公会計制度を採用するとともに、徴収管理を学校ではなく、地方公共団体が自らの業務として行うことを推進しているところであり、各学校接種における取組状況について調査を実施しているところでございます。令和3年度の調査によると、学校給食費の公会計化等の推進状況は、実施している自治体が31.3%、準備検討している自治体が30.9%、実施を予定していない自治体が37.8%となっているところでございます。
1:24:49
これは、地方自治法違反ですよね。それと、やはりきちっと公会計化をして、学校だけのどんぶり勘定じゃなくて、きちっと自治体が会計をしっかり見ていくという形にしなければ、それは安定的な給食というのは維持できないですよ。いまだにそんなのが残っているというのは、まずそれをきちっと知っていただいて、その上で無償化に進めていただきたいというふうに切に希望したいと思います。時間がないのでもう少しちょっと質問しますけど、平成17年の食育基本法の話にちょっと戻りますけども、今第4次基本計画における食育の推進に当たってということを進めていると思います。この食育の推進に当たって、その前、食育基本法の前、平成15年小泉政権のときですけども、学校給食の運営の合理化についてという、文科省当時のスポーツ青少年局、学校健康教育課長から各都道府県教育委員会宛ての事務連絡が出されております。これは要は学校給食を徹底的に合理化しろという内容の通知なんですね。合理化の内容というのは、パートタイム職員を活用しろと。それから共同調理場方式の採用。それから民間委託の実施と。これは食育基本法の推進計画とまるで逆のベクトルだと思うんですけども、これが平成15年。17年に食育基本法ですから、その17年の食育基本法をもって、このときの事務連絡というのは完全に無効になったというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
1:26:51
学校におきまして、食育の生きた教材であります学校給食を活用いたしまして、食育の推進を図ることは、これは教育的に大変意義があると考えております。ご指摘の平成15年の事務連絡というのは、各教育委員会に対しまして、昭和60年の通知で示しました、学校給食業務の運営の合理化について改めて依頼をしたものでございます。本通知では、業務運営の合理化に当たっても、学校給食の質の低下を招くことのないよう、十分に配慮すること、そして、根立ての作成は設置者が直接責任を持って実施することなどを示しておりまして、バランスの取れた栄養の確保というのはもとより、これは地場産物、つまり地産地消ですね、地場産物や地域の食文化の理解など、適切な食材の選定等を通じまして、実施される食育の推進とは矛盾するものではないと、そう考えているところでございます。私は、こういった徹底的な合理化というのは、食育推進とは矛盾すると思っておりますので、その辺の考え方が残念ながら違うのかなと言わざるを得ないと思います。給食だけで、だいたい約、無償化で4千数百億、4千600億、我々はちょっとそういうふうに考えておりますが、さらに、学校の教材費なんかも、これは親御さんの負担があります。こういったもの全て、私、公開経過して、さらには無償化すべきだというふうに考えております。高校無償化も給食費無償化も、地域間で格差がかなり生じているということを、それを両方に言えると思うんですけれども、大臣はこれはしょうがないことだと、地域的な事情もあるのでというふうにお考えなのか、あるいはこの格差は解消すべきだとお考えなのか、最後にそこだけお聞かせいただければと思います。
1:29:10
高等学校就学支援金につきましては、国によります就学支援金に加えまして、大多数の都道府県で私立学校に通う生徒数、割合、学費など、それぞれの地域の実情に応じて、域内の現状を踏まえた独自の支援が行われていると承知をしているところでございまして、今後とも都道府 県と連携をして取り組んでまいります。そして、学校給食費の無償化につきましては、導入する自治体が増加する一方で、先ほども申し上げましたけれども、一部の自治体や学校で学校給食自体が実施されていない状況もあることから、まずは給食の実施状況、そして保護者負担軽減策の実態を把握した上で課題を整理する、そういう必要があると考えているところでございます。
1:30:08
すみません。牧井良幸君、終わります。ありがとうございました。(荒井) すみません。ありがとうございました。
1:30:20
以上で終わります。はい。次に、次に、次に、次に、次に、次に、
1:30:38
(荒井) はい。立憲民主党の荒井でございます。
1:30:42
(荒井) 4月になりまして、最初の文部科学委員会ということで、まさに今、世の中では入学式、たくさん行われております。(荒井) 改めまして、入学した児童生徒、そして学生の皆さん、おめでとうございます。(荒井) ぜひ、この文部科学委員会でもですね、1年1年、やはり教育をよりよくしていく、そういう心意気でですね、やっていきたいと思いますので、(荒井) どうぞ先生方、そして文部科学省の皆さん、よろしくお願いいたします。(荒井) あの、先日まで、私学法の改正というものをですね、やっておったわけですが、まさに私学のマネジメント、(荒井) まあ、先日も立たせていただき、私学陣としての教授 をですね、見学の精神に照らして、しっかりやっていきたい、そういうお話もさせていただきましたし、(荒井) そういう思いで、この文部科学委員会でも、また国会でも、私学法の改正が成立したというふうに思いますが、(荒井) 今日お配りした資料、一番最後のページにですね、ちょっと付けさせていただいております。(荒井) まあ、大阪の、読売新聞の大阪本社版ということでですね、大阪音楽大学の新しいコースをですね、先行作ったんですが、(荒井) そこの新しいコースの40何名の学生がですね、このミュージックビジネスという新しい在り方に、(荒井) 学びたいと思って入ったものの、1年経ったらですね、その先生たち21人のうち14人が、3月末で離任をするということが、(荒井) 年明けになってしかも分かったということが、報道にありました。先日来まで私学法の改正の話をしていましたので、(荒井) 実はこの記事に関するお話もですね、当該のこの学生さんであったり、1年生の学生さん、今度2年生にまさに4月に進級したわけですが、(荒井) 学生さんや、またここでも記事になっている2名の先生からもですね、お話をどうしても聞いてほしいということでですね、聞く機会がございました。(荒井) 大変、僕個人としてもですね、せっかく私立のマネジメントを自律的にやってほしいという 思いで、私学法の改正をしていた中でですね、(荒井) こういう状況が起きていることを大変残念だし、ぜひ大学法人のですね、経営人の皆さんには、改めてこういった、(荒井) 特に学生が苦しむことがないようにですね、していただきたいというふうに思いますが、長岡大臣、まず大臣のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
1:33:08
(長岡文部科学大臣) はい、お答え申し上げます。大学教育の充実に向けまして、各大学は学生を第一に考えまして、(長岡文部科学大臣) 修学の成果を実感できます、修学者本位の教育への転換を図っていくということが、大変重要でございます。(長岡文部科学大臣) このため、各大学におかれましては、学生による学習に係る不利益が生じることがないよ、教員の適切な配置を含めまして、(長岡文部科学大臣) 大学におけます教育研究活動の実施のために必要な体制整備等に取り組んでいただくことが必要でございます。(長岡文部科学大臣) 現に不安等を抱える学生がいる場合には、丁寧な説明を尽 くすといった、そういう対応を講じていただきたいと、そう考えております。
1:34:01
(新井豊君) ありがとうございます。まさに今、私立の大学はどこも経営が厳しくなってくる中、今までとは違うあり方を模索し、この音楽大学でもミュージックをビジネスとして、全く新しい経路の学科コースをつくるということで始めてきた。それそのものはとてもいいことだと思うんですけれども、ゆえにこそ、こうやって新しく始めたもの、非常にまだ柔らかいところだけに、しっかりと定着していくのに時間がかかることを、やはり経営者の皆さんもよく理解した上で、学生さんに丁寧な説明をしていただきたいと思っておりますし、ぜひ文部科学省からも、そういうことがしっかりなされるように、そこは言っていただいて構わないんじゃないかと思っております。学生さんも大学を信じてはいきたいとまだ言ってはいて、学生が集団で辞めるにはまだ至ってはいませんが、こういった新しいコースを紹介する学校の高校の進路指導の先生たちも、やはり複雑な思いを持ってこの問題を見ていると思 いますので、どうぞ、私立の大学は自分たちでしっかりやっていく必要がありますので、経営者の皆さんにはお願いしたいと思っております。続きまして、文部科学省は5兆2000億円くらいの予算が毎年度やられているかと思いますが、その中で5億円という、国民からしてみたら5億円というのは大変大きい予算ですが、文部科学省全体からすると0.01%の予算なのかもしれません。アジアの架け橋事業という、ちょっと順番がすみません、違いますが、アジアの架け橋事業という事業がございます。これは実は、僕が高校の校長のときにこういう説明を受けました。安倍元総理が安倍イニシアチブで、アジアの高校生を毎年250人、合計5年で1000人、日本の高校に約1年間留学をさせるプロジェクトなんですということで、僕も自分の高校で何人か受け入れましたけど、大変素晴らしいプロジェクトだったというふうに今でも思っております。忘れないうちにこの委員会でも申し上げておきたいんですが、5年間で実は終わってしまいまして、このプロジェクト、僕としては今後もしっかり継続していき、また学校に特にアジアの多様性のある、例えば宗教だったり肌の色だったり言語が違う若者たちが、日本の国費の留学生としてやってくるんですが、本当に学校には大きなインパクトをもたらして先生たちもまた生徒たちも、例えばイスラム教の生徒が来る場合には、祈祷する場 所をどうしたらいいんだろうか、みたいなことだったり、もしくはLGBTの子だったらまさにお手洗いの場所をどうしたらいいんだろうとか、学校側もいろいろ考えたり悩んだり、また子どもたちも同じ15歳、16歳でもやれることが、お酒が飲める国の子がいたりですね、やはりその考え方が違う、みたいなことをですね、みんな驚きながら、共に1年間生活していく、僕は素晴らしいプロジェクトだったと思います。1人当たりにかかっている予算は、割れば200万円ということなんですけれども、非常に妥当な金額だというふうに感じていますし、これをもっともっと進めていくべきじゃないかというふうに思っていますが、大臣いかがお考えでしょうか。
1:37:26
アジア高校生架け橋プロジェクトのことに関しまして、本当に良い評判、良いお話を伺いまして、私も大変嬉しく思った次第でございます。令和4年は、4年度までの5年間に実施をしてまいったわけですけれども、私自身も先日、修了生の方々に来ていただきまして、大臣室でちょっと親しくお話をさせていただきました。どの方々 も、本当にしっかりとして、1年弱短期間の間に日本語も随分上手になり、そして自分の将来の夢を私の前で語ってくださって、本当に日本の生徒たちにも素晴らしい体験というものをもたらしてくれたというふうには感じているところでございます。外国人の高校生にとりまして、数ヶ月間という日本人生徒との生活を共にしながら学ぶこと、そして日本への理解を深めるということができることとともに、日本人の生徒にとっても、本当に語学だけではなくて、やはりあったかい気持ちとともに、それこそコミュニケーションだけではなくて、能力ですとか異文化というものを肌で感じ、理解をして、そして精神的に大きく成長ができると非常に有意義な事業であると認識をしているところでございます。今年度からは、新たに「アジア高校生架け橋プロジェクトプラス」といたしまして、アジア諸国を中心に諸外国におきまして、日本語を学ぶ優秀な外国人高校生を引き続き日本に招聘するとともに、招聘しました留学生と日本人高校生が国際交流キャンプというものを開催することとしているところでございます。今後とも、本取組を通じまして若者の国際交流を推進し、引き続きまして日本とアジア、そして世界の架け橋となる人材育成、それの強化に努めてまいる所存です。新井委員長 丁度このプログラムを受け入れたときに、とある国から来ていた母国が、クーデターが起きまして、まさにその子が帰るとひょっとしたら空港でそのまま連れて行かれちゃうかもしれない、みたいなそんな緊張感もありました。結果的にはいろいろな手配をして、その方は今、日本の国立大学に進学をしていますが、まさにそういうニュースで見ているような、あちらの話だと思っていたことが、こうやって身近で、またその人を通じながら、感じる、学ぶということは、これは単に200万円かけて1人の子を日本で学んでもらうだけじゃなくて、学校の教育の現場としては大変大きなインパクトがあったというふうに思います。どうぞ継続されるということですし、ぜひ大臣には直接現場に行って、その子の取り巻いている周りの日本人の学生たちにも会っていただき、この授業そのものの成果というものをぜひ肌で感じていただきたい。文部科学大臣ですから、いろいろなところに行けると思いますので、どうぞ学校現場で見ていただきたいというふうに思っております。続きまして、学校現場に見に行くというお話に関して、柳副大臣にお伺いしたいというふうに思い ます。先日もまさに私学校の開設のときに冒頭少し、湯の木議員とのやりとりの中でお話を聞きながら、僕もこのことについて大臣と少し意見交換をさせていただいたわけですが、僕個人はもちろん副大臣がどういうお考えを持っているか、それを閉じられた場で話す、それは結構なことかというふうに思いますが、僕はでもぜひ今日副大臣にお願いしたかったのは、まさに同様に学校現場には少なくない数のLGBTで悩んでいる子たちがいらっしゃるわけですが、そういう子たちの声をぜひ副大臣としてお聞きになったら、しかも学校に行ってお聞きになったらいいんじゃないかというふうに思っております。僕自身もそうですけれども、実際学校現場で子どもたちの声を聞いて学んで、もしくは自分の考えが変わること、もしくは自分の考え方が発展することというのはたくさんあったわけですが、せっかく文部科学副大臣の仕事をお務めだからこそ、そういう若い当事者の声を聞いたらいかがかというふうに思いますが、副大臣いかがでしょうか。
1:42:17
文部科学省では、これまでもさまざまな場面で、性的マイノリティ当事者の方のお話や要望を伺っており、当事者の意見を聞きながら施策を進めていくことは重要であると考えております。今後どのような形で当事者の意見を伺うことが望ましいかにつきましては、適切に判断してまいりたいと考えております。
1:42:41
ありがとうございます。まさに今、学校現場、いろいろと校舎の改修等で、先ほど申し上げたように、例えばトイレの問題、男女のトイレみたいなものを今後ユニバーサルにしていくべきなのか、いろいろな考え方がありまして、非常に一筋縄ではいかないのがたくさんあります。申し上げましたように、ただ、この学校というのは、民主主義を学んでいく大変重要な場でもあるというふうに思っています。一人一人がそれぞれ大事なんだということを考えていくためにも、やはり外国の子が学校に来るとか、もしくはいろいろな考え方の子がいて、大事を認めていくということをしっかり、行政側も、我々関わる大人がそういう眼差しで見ていくことが大変重要だと思いますので、僕としてはぜひ、副大臣の在任中に文部科学省のお立場として、そういう子どもたちにお会いいただき、より良い文科行政を務めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、この文部科学委員会でも何回かお話をさせていただきましたが、僕自身は北海道札幌選出の国会議員ではありますが、2030年の札幌のオリンピック・パラリンピックの招致に関わる一員として、どうしてもこの札幌へのオリンピック・パラリンピックの招致というものを実現したいというふうに思い、活動している一人であります。特にそれは、パラリンピックの選手の皆さんが学校現場でまさに子どもたちにいろいろ話をしていくと、やはり傷ついている子ども たちほど、パラリンピギャンのディサビリティからの、何か目が見えなくなった、手を失った、足を失ったというところから、絶望の淵からもう一回頑張ろうと思って、頑張っていく話というものに対して、それはすごい選手、すごい有名な人が話す以上に、やはり子どもたちの目の輝き方というものがありましたので、やはりこのオリンピック・パラリンピックというのは、特にパラリンピックの力というのは、今大変強いというふうに思っています。札幌は1972年にオリンピックを実行しましたけれども、このときにはパラリンピックはありませんでしたし、当期のオリンピック・パラリンピック、札幌は雪が大変6メートル以上降る街で、パラリンピックを実行するというのは大変難しさもあるわけですが、大きく地域が変わる可能性があるというふうに思っていますので、どうしても招致をしたいというふうに思い、プロモーション委員に入ってやらせていただいているところではあります。ただ、先生方、文部科学省の皆さんも御承知のように、今現状は、まず一回立ち止まるというのが、今の札幌市の考えでもありますが、その立ち止まる前提としてなり ますのが、まさに今回、東京2020の不祥事というふうに言っていいと思いますけれども、この様々に起きているこの出来事をしっかり検証して、それがどうして起きたのかというものをしっかり把握する、そしてそれを起きないようにするという手立てができたら、札幌市としてはもう一度動きたいという、そういうことを、札幌市、また札幌の多くの反対の声もたくさんありますし、お金のかけすぎじゃないか、でもやりたい、そういう声もある中で、まず前提となるのが、東京2020のまさに振り返りなんだというふうに感じております。その振り返りということに関してですね、いつもこれは総理の答弁であったり、大臣の、文部科学大臣の答弁であったりというふうに聞いていても思うんですが、この東京2020のオリンピック、パラリンピック、実行されたわけですけれども、この一体責任者というのは誰だったのかというのがですね、はっきりしないような感じがしているんですが、改めて伺いたいんですが、この東京2020のオリンピック、パラリンピックの責任者というのは、どなたになるのか、ご答弁いただけますでしょうか。大臣お願いします。
1:46:46
お答え申し上げます。東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会の、組織委員会、これは公益財団法人でございますが、そこが責任を持つということでございます。新井貴昭君。ありがとうございます。今日お渡ししている資料の1ページ目にもですね、これは会計経済員が作った資料の中から抜粋したものではありますけれども、まさに一番上にIOC、IPC含めてですね、東京オリンピック、パラリンピックの取組体制というものが書いてあるわけで、この図を見ましても、今大臣がお話しいただきましたように、この当事者の責任者というのはどこになるのかと言われればですね、やはり公益財団法人の東京オリンピック、パラリンピック競技大会、組織委員会になるんだろうというふうなことは、自明だというふうに思います。今、ただこの東京オリンピック、パラリンピック、組織委員会がなくなってですね、そして東京都の一部分として引き続き、公計組織として存在はして いるものの、ただこの組織の責任者だった人たちという方がいらっしゃるかと思うんですが、この責任者としての人はどなたになるのか、大臣お答えいただけますでしょうか。
1:48:14
お答えいたします。委員御指摘のとおり、組織委員会につきましては現在解散をしておりまして、現在、生産法人に移行しているところでございます。従いまして、この現状といたしますと、この生産法人がこの状況について、現在責任を負っているというふうに考えているところでございます。現在、東京オリンピック、パラリンピック競技大会の組織委員会につきまして、生産法人、現在も20名程度の事務局職員がおり、また、先日も知事がその体制につきまして増強するというような方針も、東京都としてお示しされているというふうに承知をしているところでございまして、その中で一定の業務の処理がなされるというふうに承知をしているところでございます。
1:49:07
先日まで、まさに私学に、99.9%の私学、大学は大丈夫なんだけれども、一部の学校が不正が多いので、ということで私学法の改正、ガバナンスの問題をしておりましたが、そもそも、この東京オリパラ組織委員会のガバナンスは一体どうだったのかという、それに尽きるんだと思うんですね。あの、組織のトップ、まさにそれは、公益法人の理事長がトップを務めていらっしゃったわけ、に、違いないわけですけれども、僕はやっぱりどうしても今回のこのガバナンスの問題、マネジメントの問題を振り返ってみても、やはり、日本の元総理大臣であり、また文部科学大臣も経験されていた、しかも現職の衆議院議員である森良さんが、そもそもこのオリパラ組織のトップを務めていたことに、やはり最初の大きなボタンの掛け違いと、その後の大きな間違いがあったんじゃないかというふうに思っております。なぜ、この組織において、現職の国会議員がその代表を務める、責任者を務めるということになってしまったのか、その経緯に関しまして、説明いただいてもよろしいでしょうか。
1:50:24
お答えいたします。委員の御指摘につきましては、森元組織委員会会長が委員の方に、会長としてのなった経緯ということでございますが、組織委員会の設立に関しましては、当時、日本体育協会の名誉会長、またオリパラ担当大臣、またJOCの会長、そして日本障害者スポーツ協会の会長、東京副知事といった関係組織代表者によります、東京オリンピック、パラリンピック調整会議におきまして、設立時の表議員、そして理事、幹事を選任をいたしております。その上で、この設立時の理事会におきまして、会長といたしまして、森元組織委員会会長が会長として選定をされたものということで、大会の公式報告書にも示されているところでございます。
1:51:41
まさに、理事選任組織が選んだからということなんだと思いますが、やはりその選んだ経緯、選ばれ方に問題があったんじゃないかという ことを、結果として考える必要があるんじゃないかというふうに思います。今回、札幌側から見ても、このオリンピックのいろいろな問題を、ちゃんと国がしっかりどういうところが問題だったのかという指針を示すということでしたので、その内容を待っていたわけですが、そしてそれは、スポーツ庁等々を中心に、大規模な国際または国内大会の組織委員会等のガバナンス体制等のあり方に対する指針ということで示されたわけですが、この関係者の方々が非公開の中で、いろいろ弁護士さんや会計士さん等が議論されたというふうなことは伺っております。そして、それに基づいた内容も配読させていただきましたけれども、そもそもこの会の中で、この組織委員会の責任者を現職の政治家になったことが課題だったかどうかという議論はなされたのかどうか、この点は僕すごく大事な点だと思うんですが、そこをいかがだったのか教えていただけますでしょうか。
1:53:09
お答えいたします。指針を検討いたしました作業チームにおきましては、この理事会の構成を含めまして、組織委員会の運営体制について 様々な議論が行われたものと認識をしているところでございます。その結果、先月30日に取りまとめました指針におきまして、組織委員会等において重要な役割を担う役員は、その選考の公正性を確保するとが重要であるため、役員の選考に当たっては独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置することが必要である。役員候補者選考委員会については、組織委員会等が次元的な組織であることを踏まえ、選考に当たりに求められる役員としての資質等を明確にし、選考過程における公平性及び公正性を確保するとが必要であるとされたものと承知しております。
1:53:59
そこの部分を配慮しましたが、現職の政治家であるということを排除するということに関しては、特にその一文からは読み切ることはできないと思うんですね。独立した選考組織をつくるんだということですけれども、僕としては次のオリンピック、もしくは次の大きなスポーツの大会において、またこうして再び、どなたか現職の政治家であったり、国政を司った人がやると同じようなことが結局起きてしまうんじゃないか。ですので、きょう文 部科学委員会の中でもあえて議事録でしっかり残しておきたいのは、これやはり現職の政治家が行ったことによって大きな不祥事になる、つながる、やはり原因の風土がつくられてしまったのではないかというふうに個人的には思っておりますので、そのことをぜひ申し上げておきたいというふうに思っております。もう一つ、きょうお配りした資料の中の三枚目のところですね。今回、会計検査員が相当多くの人口をかけて、東京オリンピック、パラリンピックで実際、一体いくらのお金が使われたのかということを整理することになったわけですね。参議院からの依頼でというふうには聞いております。このお配りしている資料の中の右側の黄色の囲みのところに、ただ最終的には国は実際にどれだけの決算とその報告をちゃんとしていないということを会計検査員からは指摘されているんですね。これはどうしてこういうことが起きてしまっているのかということが大変不可解でして、本来国がちゃんと予算として計上したものをしっかりと決算としてまとめて、そしてそれをしっかり報告するということが行われる必要があるのになぜ会計検査員というある種国から独立したこういう機関が検査をしないとこういうふうに指摘をされる、そして指摘をされるに至ってしまっているのか。今はこの国のこの部分に関してはスポーツ庁に存在していると思いますので、大臣が所感だと思いますが、いかがお考えか教えていただけますでしょ うか。
1:56:31
東京大会の大会経費につきましては、昨年6月に大会の実施主体であります組織委員会が、東京都やまた国の負担を含めて取りまとめまして、1兆4238億円と公表していると伺っております。また昨年12月に会計検査員は組織委員会が公表しました最終報告の金額に加えまして、大会経費に含まれない協議力の強化、またセキュリティ対策などの国が実施をした大会の機運の情勢であるとか、成功等に直接資する事業の支出額等を大会の総経費とそういうふうに整理をいたしまして、1兆6,989億円と公表していると承知をしているところでございます。東京大会の大会経費につきましては、既に昨年6月に大会の実施主体でございます組織委員会が、東京都や国の負担を含めまして、1兆4,238億円と公表していると承知をしているところです。
1:57:54
海外の友人とかと話をしていると、日本もそういう賄賂とか裏金みたいな、そういうことが起きるような国だったんだねというふうに言われるわけですね。まさに日本の非常にこの築き上げてきた、特に先の東京オリンピックから築き上げてきた日本の奇跡みたいなものが、なんだか今回のこのオリンピックによって、本当に国際的にもそして国内的にも、また札幌のこれからやりたいと思っている人たちにとっても、大変残念な結果になってしまっているというこの現状を、やっぱりちゃんともう1回反省する必要があるんじゃないかというふうに思うんです。僕はその海外の友人から言われたときにふと思ったのが、2011年の東日本大震災、福島原発の事故の後に、まさに同じ議論が起きて、当時の立法府で国会事故庁というものを立ち上げたというふうに思います。政府の調査ではなくて、立法府としてしっかり調査をする。その立法府として調査をする大きな精神は、まさに国民の国民による調査をして、海外にちゃんと今の現状を発信していき、日本は大丈夫なんだということを知らしめるために、それを国会事故庁の黒川清委員長がまさに明言されていたと思うんですね。なぜ今回このオリンピックも世界中に対して発信している大きなイベントだったわけですが、これがこのように大きな今不祥事につながっているところを、もちろん今調査は行われている、司法では行われていますが、なぜ立法府でそういうものをしっか り行って、当時の野党だった自民党も含めて、あのときは国会事故庁をつくろうと、そして与党だった民主党もそれをしっかり向き合ったわけですね。なぜこういう動きが出てこないのか、僕は大変不満に思うというと、しっかりそういう調査を立法府がするべきじゃないかと思っておりますので、ぜひ見識のある先生方、お力をお借りいただき、何とか次に向けたオリンピックの体制をつくれることをご尽力ともにいただければなと思っております。最後になります、ちょうど冒頭に申し上げましたけれども、新しい進学進級の話になりますが、今回一人、文部科学省、この年度末で退任された方がいらっしゃいます。南郷一平さんというふうにおっしゃいまして、福島のふたわ未来学園の副校長を長らく8年勤めてこられました。文部科学省から出向されて、8年間ふたわ未来学園の学校の設立の準備から仕事をされてきました。彼はもともとは民間人で、震災から文科省に仕事を変えて、そのとき相当給料も下がったんですが入ってきた。そして彼がいたからこそ、ふたわの教育の復興というのは起きたというふうに、僕もそばで見ていて思いました。ずっと文部科学省が彼の出向を支えてくれていたと思いますので、大変感謝しております。南郷さんは今度、大隈町の新しい幼稚園と小学校の校長先生に、今度福島県庁に入庁してやる形になるというふうになりますが、こうやって現場では、いろいろな人たちが、もちろん南郷さんだけ ではありません。いろんな人たちが復興の現場で、教育の復興に向けて頑張っております。13年たちましたが、どうぞ文部科学省としても、より手厚いサポートを福島の二葉郡にお願いしたいと思い、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
2:02:11
はい。立憲民主党森山博之でございます。冒頭で、参議院での議論のご紹介をしたいと思います。憲法に定められております、義務教育の無償をできるだけ早く、広範囲に実現いたしたいということは、政府としての根本的な考え方でございます。現在は授業料でございますが、そのほかに教科書、それから学用品、学校給食費というような、なおできれば交通費というようなことも考えておりますが、それらを一時に全部やるということは、到底現在の財政指標ではできませんので、やむを得ず今回は教科書。しかもそれも一部分だけ実施するという試みにして、その結果によって、また次の飛躍を期するというふうに考えておる次第でございます。
2:03:06
最近の議論かなと思ったら、岩間参議院議員の質問に対する辻田諸島中東教育局長。
2:03:17
昭和26年3月19日、今から72年前戦後すぐお金がなかったという答弁でありますけれども、文科省としては、大臣、この答弁は維持をされているんでしょうか。
2:03:40
お答え申し上げます。ご指摘の政府委員答弁につきましては、承知をしておりますが、学校給食費につきましては、その後、昭和29年に制定されました学校給食法において、学校の設置者と保護者との協力により、学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの立法趣旨のもとに、保護者の負担とすることとされておりまして、現在はこの立法趣旨を踏まえた対応を行っているところでございます。
2:04:19
ということは、つまり、学校給食費は無償にすべきであるが、お金がないのでできていないという答弁は維持されていなくて、現在は無償にするべきではないという状況にあるという認識ですか。
2:04:47
これは、学校の設置者と保護者との協力によりまして、学校給食が円滑に実施されることが期待されるという趣旨の学校給食法に基づいているところでございます。
2:05:07
協力が期待されるというのは、 協力はするんだけれども、お金を折半すると書いてないですよね。本来、義務教育はみんな行かなきゃいけない。でも、お金は払ってくださいという話で、いいのかどうかというと、大臣としてどうお考えですか。
2:05:36
大臣といたしましては、学校給食費の無償化というものは、導入する自治体が増加いたしまして、導入を求めている声があるという一方で、やはり一部の自治体、そして学校などで学校給食自体が実施されていない状況もあることから、それらの点を含めまして、今後課題を整理する必要があると、そういうふうに考えております。
2:06:05
定期に対しては答えてくれませんね。今回、政府も叩き台を作って、無償化に向けてやっていくということ。そして、我々野党も、学校給食費無償 化の法案を出している。与党としても、そういう方向性であるということでありますので。まずは、この委員会において、この問題を整理をし、課題を整理をし、そして実現へ向けて踏み出すということが大事かと思いますが、委員長、そんな形で会議を進めていただけませんか。ごくごく理事会で協議をしたしたいと思いますが、特に、両筆頭理事には、ご指摘の点も含めまして、参席する諸課題に対して、与野党を協力して前向きに取り組まれることを望みたいと思います。
2:07:00
はい、ありがとうございます。という形で、この委員会としては、給食費の無償化については、しっかり話し合いましょう、ということなわけですけれども。その上で、文部科学省、そうそう、一部の自治体でね、たくさん無償化が進んできているという中の、財源の話、ちょっとさっきありましたね。例は、5年度に関しては、コロナ対策費、あるいは、物価行動対策費、こういったもので、手当をしている自治体が多いわけですけれども、これ、来年度、つかなかったら、今年せっかく始めたけど、来年はできない、というような悲惨な状況になりかねない、ということを危惧しています。ですので、高級的な財源が必要になってくるかと思いますけれども、この課題認識は、大臣、持っておられますか。
2:08:05
はい、現下の物価行動に対します取組といたしましては、地方創生臨時交付金の電力、ガス、食品等、価格、行動、充填支援、地方交付税が増額されまして、引き続きまして、物価行動に対します、これ、学校給食費の保護者負担軽減支援、というものが推奨事業のメニューに位置づけられておりまして、そしてその取組というのも、文部科学省としては促しているところでございます。
2:08:42
はい、そうですよね。ただ、これ、 臨時であり交付金という形でありますので、途中で、今年はあったけど来年はないというような子どもたちが生まれるというのは非常に問題があると考えます。給食に関しては、私も非常に大きな思いがありましてね、地元大阪堺市なんです。5157の集団感染におきまして、これ、昼休み、泣いてでも残さずに食べろという指導をするという中において、その中の食べたことによって亡くなる方が出た。本当に悪しい事件で、その頃の小学生が今、親になっておられます。給食絶対食べないという過程もあります。だから、小学校そうですけれども、中学校も完全に給食自体を実施をしていません。自治体とか、あるいは、状況によっていろいろありますけれども、ただ、義務教育という枠の中においては、給食、必要な人、食べたい、食べてもいいよという人については、きちんとあまねく皆さんにサービスを提供する。そしてまた、職域にもつなげる。その上で、無償化をしていくというようなことというのは、ここでしっかり話し合って、戦後すぐのこのレベル、いわゆるお金がないから、戦後すぐだからできなかったというような思いの部分を、やはり、べきのところからきちんと議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。統一協会の問題です。解散命令請求。最近、マスコミの論調も変わってきました。文部科学省、文部科学大臣は、この 解散請求を前提に質問権を行使をしている。相番、解散命令請求があるんだ、というような状況で、年末ぐらいから報道がされてきましたが、最近の、新聞はそこまで書いていませんけれども、雑誌などの論調によりますと、いやもうこれは、政権としては、このままそっとしとく、もうやらないというような形になるんじゃないか。だって、統一協会の方からも、どうやら、やらんといてくれという話があって、こういうのも聞いてんじゃないか。統一地方選挙もあって、応援してもらってんじゃないか。このような、むしろネガティブな情報が次々出てきております。文部科学省としては、大臣としては、これ解散命令請求やるんだ、という意思は変わっていませんね。
2:11:24
旧統一協会につきましては、これまで、宗教法人法に基づきまして、5回にわたりまして、報告聴取質問券を行使をしまして、資料の提出を求めてまいりました。具体的な証拠や資料などに伴います、客観的な事実の解明を着実に進めているところでございます。解散命令の要件というのは、宗教法人法で厳格に定められておりまして、この要件に該当するかどうかの判断にあたりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えております。そのために報告聴取質問券の効果的な行使等を通じまして、旧統一協会の業務等に関して、具体的な証拠や資料を伴う客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進めまして、その上で法律に則りまして、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
2:12:37
これの報告質問、質問に関しましては、段ボール何箱とかいうような形で多くの資料を提出をされたと。だんだん、だんだん、その数が減ってきているというような報道もありますけれども、これ、報告質問券に対して出さない、資料を出さなかった、あるいは虚偽の資料を出したというときの罰則はどうなっていますか。
2:13:11
ご対応申し上げます。法令に関する 事実関係でございますので、私の方からお答えをさせていただきますけれども、報告聴取質問券に対しまして、虚偽の報告をする、あるいは報告をしないという場合には、10万円下の過料、あやめ中央が課されるということになってございます。
2:13:30
はい、10万円の過料ですよ。これで不利な資料を出せと言って、10万円払ったら済むんだったらそうしようかなというふうに思わざるを得ないような過料という制度でありますので、これはやはり本体から、本人たちから聞くというところだけでは不十分であろうと思われます。なので、これを、私の方からお答えをさせていただきます。
2:14:23
お答え申し上げます。統一協会に対しましては、これまで5回にわたりまして、報告聴取質問券を行使してまいりました。全国弁連ですとか、被害者の方々から旧統一協会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集いたしまして、分析を進めているところでございます。その際、全国に多数おられます被害者につきまして、長期間にわたりまして、被害を受けられている場合ですとか、またご自身の気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、さまざまな事情があることから、その慎重に配慮をしながら情報をお伺いしているところでございまして、こうした対応を着実に進めまして、その上で法律にのっとり、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。
2:15:21
はい。解散命令請求まで行くんだという強い決意で頑張っていただきたいと思います。さらに、カルト宗教二世への対応の問題です。昨年、厚生労働省から宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A、そして文部科学省から12月28日ですね、これの通知を送られております。こういう関係どうするか、結婚していいのか悪いのか、しゃべっていいのかどうか、アニメやゲームはどうか、いろんなわりと細かい、きめ細かい形でQ&Aという形で、これまだ先生向けでしょうかね、にはいっています。ただ、子供自身がいつ気づくのか、これは虐待ではないかというふうに気づくというタイミングの問題があります。この間、多くの皆さんからヒアリングを受けていますが、それまで家族と、そして宗教法人の中での社会で生きていく。学校に来て、そうじゃない人と付き合い始める。何かうちの家庭だけちょっとおかしいんじゃないか、あるいはこれってこんなことまで束縛されなきゃいけないのか、というようなところで疑問を持つというようなことが最初だと言われますが、そのときに学校の先生等は宗教の問題だからといって触れないということで気づき、訴えというのが遅れるというような実態もこれまであったかと思います。それに対してこのQ&Aというのは役に立つのかと思いますが、子供自身に対して、それ虐待だよということをそれぞれの学年に応じた形で伝えていくというような取組については大事。やるべきじゃないですか。
2:17:31
児 童虐待はいかなる理由があっても、決して許されるものではないと私は考えております。宗教に関しますことだけを理由として消極的な対応することがないようにすること、また教職員等が児童虐待と思われる事案を発見した場合には、児童相談所等へ早期に通報することなどについて周知を図ってまいります。令和4年12月に厚生労働省におきまして、宗教の振興等に関する、関係します児童虐待に意外としうる事例や対応における留意点を記載をしました。Q&Aの先生がおっしゃってくださいましたが、取りまとめられました。例えば、児童本人が学校行事等に参加することを希望しているにもかかわらず、児童に対する適切な教育の保護や教育機会の確保等を考慮せずに参加を制限する行為は、心理的虐待またはネグレットに該当すること。そして、宗教上の教義等を利用といたしまして、保護者の同意が必要な書類への署名の拒否等により、児童の進学や就職を自主的に制限する行為は、心理的虐待に該当することなどにつきまして、各教育委員会、学校等に通知をいたしまして、学校現場におきまして、適切な対応がとられるよう進めているところであります。また、教育相談体制を充実いたしまして、児童虐待の対応につきましては、児童生徒がさまざまな悩みを相談できるように、これは24時間子どもSOSタイヤというものを開設いたしまして、スクールカウンセラー、またソーシャルワーカーの配置などの充実にも取り組んでいるところでございます。関係省庁とも連携しつつ、必要な支援をしっかりと努めてまいります。
2:19:52
例えば、CAPプロジェクトなどのように、性犯罪を気づかないうちに、子どもにとっては気づかないうちに、経験をしてしまうというようなこと。これ、子どもにわかりやすい形で、これはダメなのだという教えをするというようなプログラムがあります。このカルト宗教に関しても、やはり行き過ぎた部分、社会生活に支障を来す、あるいは財産を全部持っていかれるようなことも含めて、その場その場では天国行けるよとか、悪魔に誘われているよとか、グルーミングと言われますけれども、あなたのためなんだからという形で説得をされるわけなんですね。それに対して、いかにそこから虐待から守っていくかということを考えると、子どもにわかりやすい言葉でプログラムをつくっていくということは大事かと思いますが、それを取り組みいただけませんか。
2:20:54
先ほども申し上げましたように、子どもに一人一人にこういうことをされれば虐待よというのは相当難しいかと思いますけれども、やはり子どもが学校の運動会で競技によって出られないと、出ないといったときには、やはり教師の方がしっかりとそれが虐待であるかどうかというのは感知できると思っておりますので、まずはそこのところを充実させてまいりたいと思っております。それで先生がおっしゃいますように、子どもにどうやって宗教的な虐待であるかということを知ってもらうためというのは、これからしっかりと検討してまいりたいと考えております。
2:21:36
ぜひね、いろんな手段があるかと思いますので、ご協力いただければと思います。さて、一方でですね、こういうカルト宗教の問題がこれだけ社会で大きく取り上げられてきている中で、一般の真面目な宗教団体の活動に支障あるいは萎縮というようなことが出てきているのは非常に私心配をしております。例えば社会福 祉協議会、どういうようなところで活動をするといったことを、そもそも申請をすることを控える宗教法人であるとか、あるいは宗教絡みであるから、あなた方入らないでよというような窓口の対応なども側文をするようなこともあります。この宗教法人、宗教団体が、まずは国際的なボランティアなどでもキリスト教の団体なども含めて、また日本でも多くの団体が活動されています。そして災害のときなどは、一気に動く力というのが非常に強いというものがありまして、天理教の日の引神体50年というような冊子をいただきましてね、昭和46年、私と生まれと同じ年ですけれども、スタートして50年ということでございました。その間、様々な災害において現場に駆けつけてやっている姿というようなものがありますけれども、災害時のボランティアにおいて、いろんな宗教法人、宗教団体が活動されるということについて、内閣府の防災としてはどのようにお考えですか。
2:23:39
災害発生時には、多くのボランティアが被災地に駆けつけ、瓦礫の撤去ですとか、家屋の清掃など様々な支援を行っていただいており、被災者支援において大変重要な役割を担っていただいております。その中、委員御指摘のように、宗教団体につきましても災害ボランティア活動を行ったり、保有する宗教施設が避難所として活用されるなど、地域の防災力向上に重要な役割を果たしております。また、内閣府が作成しております自治体向けのガイドブックにおきましても、宗教法人を含めた多様な主体との連携の必要性を示しておりまして、実際の連携事例も見られるところであります。災害が激甚化、頻発化する中、ボランティアの重要性がますます高まってきており、我々としましても、宗教団体を含めた多様な主体と連携した活動が行われ、効果的な被災者支援につながるよう、様々な取組を推進してまいります。
2:24:37
(森山博之) 今ご紹介した天理教のほかにも、立所公正会、本願寺、総統宗、はじめとして、様々な団体が災害時には入っていただいておるわけです。ありがたいということでいいですか。
2:25:01
(上村審議官) 委員おっしゃるとおりであります。
2:25:06
(森山博之君) いや、こういう答弁のときに、ありがたいとちゃんと言っていただくということが、これ、社会全体に及ぼす影響というのがあるかと思います。これ、災害時もちろんですけれども、平時においてはどうかということで、社会福祉協議会厚労省さん、いかがですか。
2:25:31
お答え申し上げます。宗教団体であることのみをもって、ボランティア活動への参加を認めないような基準等について、厚生労働省としてお示ししているようなことはございません。
2:25:46
活動していただくことはありがたいということでいいですか。
2:25:59
ある社会福祉協議会の登録対象の注意事項のところに、政治宗教または営利を目的としていないことというようなことが入っていたりします。もちろんなんです。ボランティアを目的としてやらなきゃいけない。我々もいろんなボランティア活動をやりますが、それ政治活動と絡めてやっていくというようなことになると、あいつ何やってんだという話になるわけですから。この部分というのは当然なんですけれども、政治宗教または営利を目的をしない宗教法人、宗教団体のボランティア活動というのはありがたいということでございますけれども、こういう前提でですね、教育における宗教の扱いというところなんですね。いわゆるカルト宗教の問題がこれだけ大きくなってくると、宗教全般に近寄らない方がいいんじゃないのかというような空気自体ができてしまうというのは私は問題だと思っています。ですので、どんな形でこれは教えていくというようなことは大臣どのような現状とそして今後のことをお答えください。
2:27:25
宗教教育、学校教育の中で宗教についてどのように教えているかというご質問でございます。宗教教育に関しましては、日本国憲法の信教の自由に関する規定も踏まえまして、教育基本法において宗教に関する官僚の態度や宗教に関する一般的な教養等は教育上尊重されなければいけないとならないと規定をされております。実際に学習指導要領では、例えば中学校の社会科では主要宗教の歴史や特色などについて子どもたちが知識や理解を深めることができるようにすること、また高等学校の倫理 では異なる宗教を持つ人々を理解し、教制に向けまして施策できるよう指導することなどとしておりまして、こうした規定に基づき、学校での指導が行われているところでございます。
2:28:34
知識がまず必要だと。そして、信教の自由という価値観、これについては守らなければいけないということをきちんと教えるということが大事ですし、今申し上げたように、これまだまだ社会の中でも大人の方でも誤解をしている部分があるのでではないかと思いますが、宗教法人、宗教団体が政治、宗教または営業を目的をするというような形での活動でなければ、ボランティア活動をありがたいし、社会活動をどんどんしていただいたらいいのだということでいいですよね。
2:29:15
森山委員のおっしゃるとおりだと思っております。
2:29:21
活動についてね、あれはいい、これはだめなんていうのはなかなか、管轄官署として言っちゃいかんのでしょうけれども、とはいえ、そうやって、それぞれが自立して、自分たちのお考えで社会のためになるんだということをやっていただくという部分について、これはありがたいのだという、これは社会全般の認識を、今一度確認をしていきたいと思って質問をさせていただきました。で、それに加えてですね、現在、教育において、賭博というものに対してはどのように教えていますか。
2:30:09
はい、賭博についてでございますが、学習指導要領には、賭博についての記載はございません。そもそも賭博 は原則といたしまして、刑法上処罰される行為でございますので、この点に関しましては、例えば道徳の授業などにおいて法や決まりを守ることといった内容の指導を行っているところでございます。また、関連しまして、高校の保健体育の授業において、いわゆるギャンブル依存症について学習する事例もございます。文部科学省といたしましては、高校生向けの啓発資料などを作成いたしまして、こうした学習活動の支援を図っているというところでございます。
2:31:03
次等天皇三連689年、凄禄金氏令以来、日本においては賭博は違法とされてきた。あるいは日蓮省人立証暗黒論においても、賭博には近づくなというような記載もある。ずっとずっと、賭博というのは違法なものとされてきましたけれども、現在、火事に関しては、これを解禁をするという法律ができております。ただ、一部、それが解禁をされているという状況について、法律に書いてあるからだめなんだというだけでは不十分かもしれないというようなことで、これ今後議論をしていきたいと思います。ありがとうございました。
2:32:12
日本維新の会の高橋でございます。早速、質問に移らせていただきます。今日は、教科書検定について質問をさせていただきます。前回、私が質疑をしたときに、東京書籍約千二百箇所の訂正があったということで、私はこの訂正箇所、ほとんど作員単純なものだから、検定基準外であるというような答弁だったのかなと。私は思ったんですけれども、わかりづらい答弁でしたから。でも、後ほど議事録を見ましたら、どうやらそうでもないような答弁だったんですね。どうやらやはり、作員は検定基準に入っているというような答弁だったようなようでございます。これ、もう一度お聞きしますけれども、この作員は検定基準に入っているのか、そしてまた、もう一度、この検定基準を明確にしていただきたいというふうに思います。
2:33:24
お答えいたします。検定基準には、図書の内容に客観的に明白な語気、語色、または脱字がないこと等あります。ここでいう図書の内容には、検定基準において、本文、問題、説明文、中、資料、作品、差し絵、写真図など教科用図書の内容とされており、作員は明示はされておりません。地図における作品とは、地図上の具体の地名等が本文のどのページのどのあたりに存在するのかの対応関係を示したものでございます。図書の内容から作品が明確に除外されているわけではないものの、作品と本文の対応については、検定を経て本文の内容が確定しなければ最終的に確認することができないことから、検定後の構成により適切に整理することが必要であり、検定上の扱いは他の本文の内容等とは異なっているところでございます。
2:34:26
前回と同じような答弁で、極めてわかりづらいんですけれども、でもこれほぼほぼ現場から上がってきて気づいたんだと思うんですけれども、まずまず1年間、これ間違ったまんま使用されていたわけですよね。今の答弁からいくと、なんとなく出版社側に任せっきりだからうちは関係ないやみたいなのにやっぱり聞こえるんですよね。でもやっぱりこれ判定基準の中に入っているわけだから、これはやっぱりもうちょっとしっかりしなきゃいけないし、1200箇所も間違いだったら、普通だったらこれ一発不合格になるんじゃないかなというふうに思いますけれども、その辺とあともう一度ちょっと明確に判定基準というのがよくわからなかったので、もう一回具体的にお願いします。
2:35:23
お答えいたします。作員につきましては先ほどご説明したとおりでございますけれども、事前にいたしますと作員というのは本文にどういった記載があり、それが何ページに当たっているのかとい ったような対応関係を示すものでございますので、検定を行った後で内容が修正されたりいたしますと、当然ページがずれたり様々なずれが生じてくるわけでございますので、最終的には検定が終わった後、その後構成によってこれを正していくという作業にならざるを得ないといった部分があるということでございます。
2:36:06
要は検定をしたらそのままその後はもう知りませんよということなんですね、それね。そういう意味に聞こえますけれども。
2:36:26
この度の東京書籍の関係では、ご指摘のように多数の修正、訂正が生じたわけでございますけれども、その大部分は作員と本文における用語と位置との対応について、検定を経て本文の内容が確定した後に発行者の責任において行うべき構成、また検定申請後に生じた情勢変化を踏まえて情報の更新を図る検定後に必要な訂正、こういったものなどがあるところでございます。ただいずれにいたしましても、こうした多数の訂正が生じたことは大変遺憾であるというふうに考えておりまして、文部科学省といたしましては、東京書籍に対して構成作業に万全を期す体制を確立するよう強く指導したところであり、具体的な改善内容について報告を求めて引き続き強く指導してまいりたいと考えております。
2:37:23
やっぱり検定が終了したら、あとはそのまま現場にお任せで、上がってきて現場がこれおかしいですよと言うまでは文科省としては、それは預かりしらないということでですね。本書籍ですか、出版社側がそれを訂正する、それが1200カ所以上もあった。今の御答弁で、報告、修正の報告、改正案を待っているという答弁でしたけれども、それは東京書籍から具体的に出てきたんですか。
2:38:06
引き続きそうした改善策の報告を現在求めているところでございます。
2:38:14
何言っているかよくわからなかったですけれども、要はまだきちっと出てきていないという認識でいいんですかね。そしたらちょっと次に移りますけれども、大日本図書、今回増愛事件を起こして処罰になったと思うんですけれども、これも処罰の内容をちょっとお聞かせください。
2:38:46
お答えいたします。大日本図書に関する処分ということでございますけれども、発行者及び関係自治体の調査から採択関係者への不当な利益共有の事実が明らかとなり、増愛罪が確定したこと等を踏まえ、教会用 図書検定規則に基づき、中学校用教科書の3種目について来年度の検定審査不合格の方針を決定したところでございます。
2:39:18
ありがとうございます。来年だめということは4年間作れないから、これは結構出版社としては痛手だと思うかそう思っているというふうに思いますけれども、でもこれ一発不合格の教科書と同じ扱いですよね、これね。早い話が。一発不合格になった教科書も、これやっぱり4年間出せないわけだから、これ一発不合格、まあ訂正箇所が多くて不合格になる教科書もあるんだろうけれども、それは全く悪意がないわけですよ。でもこの増愛というのは、これもろに悪意があるわけで、処罰が同じというのはどう考えてもおかしいと思うんですけれども、まあこれ参議院でうちの松沢参議院も言ってましたけれどもね、これどうお考えなのかちょっとお聞かせください。
2:40:19
発行者の指定取消しというのは、すでに使用されております、すべての教科書が直ちに発行できなくなる、極めて重い処分でございまして、学校等への影響の大きさからですね、これは検定審査不合格の処分では是正できないほどの不公正事案に対して適用されるものでございます。今回の不公正事案につきましては、重大性ですとか、また悪質性等の観点から検討を行いまして、不公正な行為の内容と処分の効果の均等についても考慮いたしまして、発行者の指定取消しではなくて、検定審査不合格の制度を適用するべきと判断したものでございます。
2:41:12
そしたら、どのような場合に認定、指定の取消しになるんですか。増合事件を起こしても一発不合格と同じ扱いなわけですよね。じゃあどのような場合に指定取消しになるのか。
2:41:30
お答えいたします。指定の取消しがなされる場合ということでございますけれども、例えば、役員が増合罪で罰金券に処せられた後も、役員の地位に位置づける場合や、会社ぐるみで不公正な行為を行い、発覚後も調査や再発防止に応じない場合などが考えられるところでございます。なお、先ほど一発不合格のお話もございましたけれども、こうしたいわゆる一発不合格、これは申請当初に多くの欠損、100ページあたり120箇所以上というものでございますけれども、そうした場合に年度内の再申請が認められない不合格となった場合に、翌年度の再申請といった場合のことでございまして、その年度内の再申請は認められませんけれども、翌年度の再申請は可能とこうなっているところでございます。一方、今回の処分につきましては、再申請を行うことができず、4年間新しい教科書を発行することができないという非常に重い処分であるというふうに考えているところでございます。(大臣長)高橋秀明君。 (高橋)はい、ありがとうございます。まあ、再申請ができるかできないかの違いがあるという点はわかりましたけれども、大日本図書も含めて9年前に、やっぱりこの接待がどうのこうので結構問題になったと思うんですけれども、これそうなると大日本図書これ2回目だとい うことですよね。今の答弁で言ったら、こういった増合が見つかって、その後も役員等々さんが継続していたら云々という答弁がありましたけれども、これ継続しているということですよね、おそらく9年前から。どうなんでしょうか。
2:43:31
お答えいたします。今お話がありましたように、かつてこうした不公正な事案が生じて、そして在宅の公正性を確保していくということで、平成28年に業界で実施ルールを策定して、文部科学省からも在宅における公正確保の徹底等について通知を発出するとしてきたところでございます。平成28年の発行者行動期間策定後、今回の大日本図書の不公正事案を除いて、実施ルール等に反する事例は確認をされていないところでございますが、いずれにしても今回このような事案が発生したことは極めて遺憾であるというふうに考えております。今後、公正の確保に向けた指導をさらに徹底をしてまいりたいと考えております。
2:44:25
検定なんですけれども、これ以上聞いても一緒だろうから。検定の調査の会議等々ってオープン化できないんですか。
2:44:50
お答えいたします。検定手続の透明化ということに取り組んでいるところでございます。具体的には、申請図書や検定検証、審議会の議事用紙など、関係資料を検定審査終了後に公開する公開事業を実施しているところでございます。
2:45:11
終了後にオープンにされても、終わっているんだからオープンとは言えないと思うんですけれども、なんでオープンにできないのか。
2:45:29
お答えいたします。審議会等の整理合理化に関する基本的計画に定められている、審議会等の運営に関する指針におきましては、審議会等の議事の公開について、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに議事用紙を公開するものとされているところでございます。協会を検定、協会を当初検定調査審議会は、行政処分の前提となる審査を行うものであり、外部からの圧力がなく、誠実な環境の下、委員が自らの資金に基づき、専門的学術的に審議するとともに、委員が自由活発に議論することを通して合意形成を図っていくことが重要であることから、議事録ではなく議事用紙を作成し、検定審査終了後に公開しているところでございます。なお、検定検証等については、検定審査終了後に検定結果の公開事業等において展示公開を行うなど、検定手続の透明化を図っているところでございます。
2:46:35
要は、これは、自分の恣意的な捜査もできるように感じる会議だなと思うんですけれども、次に行きますけれど、教科書調査官、これは任期と選定方法と基準を教えてください。
2:46:59
お答えいたします。教科書調査官につきましては、担当教科について、大学における教育研究実績や教育委員会における指導実績等を通じ、高度に専門的な学識経験を有していること、また、初等中等教育に関し、理解と識見を有しており、学習指導要領や教科用図書検定基準等の関係法令に精通し、これらを適切に解釈運用できることなどの選考基準に基づき、選考採用を実施しております。選考においては、書類審査、面接審査等を経て、初等中等教育局長が採用定者を決定し、文部科学大臣により任用されているところでございます。教科書調査官は、一般職の国家公務員であり、業務の継続性を確保する必要性を踏まえ、定年制の職員を配置しているところでございます。
2:48:04
定年制というのは、極めてありえないと思うんですよね。やはり定年制というと、一番長い人で何年間くらい調査官をやるんですか。今いる人でいいです。
2:48:34
お答えいたします。何年くらい在職されているかは、個々に応じて変わってくると思いますけれども、10年以上といったような場合も当然あろうかと思っております。先ほど、任期制のお話もございましたけれども、教科書調査官は、命を受けて検定申請のあった教科用図書を調査する職であり、その業務の継続性を確保する必要性から、期間を限って業務に充実させることが、必ずしも公務の能力的な運営につながるものではないと考えております。教科書調査官の作業においては、現在、公募や教育委員会等との人事行為も実施しており、優れた人材を幅広く確保できるよう取組を進めてまいります。
2:49:21
検定とかって、要はこれ、特権みたいなもんじゃないですか。早い話が、既得権みたいなのが生まれる可能性も十分にあり得ると思うんですね。我々日本維新の会、そういうのをとにかくなくそうという立場ですから、やはりこれ、定年制みたいに長くやるというのは、これはよくないというふうに思うので、ちょっと今後考えていただきたいと思いますけれども、あとこれ、教科書選定もそうですけれども、これ調査官も先ほどの大日本都市ではないですけれども、こういう増合とか、これ大丈夫なんですかね。
2:50:08
お答えいたします。そのような事態が生じることのないように、しっかりと後期の粛清に努めてまいりたいと考えております。
2:50:21
まあ、そう答えるしかないんでしょうけど。だからこそ、あまり長くやらせない方が、こういうものはいいと思いますんで、これ本当にちょっと検討をしていただきたいというふうに思います。あと先ほど、学術的専門的っていう言葉が出てきたんで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、あのー、これ、いつだったかな。令和元年ですね。令和元年度中学校歴史教科書検定からなんですけど、ちょっと読みますね。学び者教科書なんですけれども。まあ、難禁大虐殺について。銃剣を持った日本兵が家に侵入してきました。逃げようとした父は撃たれ、母と血の実子だ った妹も殺されました。祖父と祖母はピストルで、15歳と13歳だった姉は暴行されて殺されました。私と4歳の妹は怖くて泣き叫びました。銃剣で3箇所刺されて私は気を失いました。これ学術的に正しいんですか。これ、あと、検定検証はこれついたんですか。
2:51:38
教科書検定は特定の歴史認識や歴史事実を確定する立場に立って行うものではなくて、これは検定基準等に基づきまして、検定時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らしまして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施をしているところでございます。ご指摘の図書の記述につきましても、歴史学会におけます通説や、それから出典等の裏付けなどを踏まえながら、検定審議会におきまして、専門的学術的な調査審議が行われた結果、これは検定意見は付されなかったものと考えております。
2:52:34
客観的にという話ですけれども、裏付けがあってということは、裏付けあるんですか、事実ということですか。
2:52:50
お答えいたします。軟禁事件に関しましては、平成18年6月に閣議決定をされた質問収書の答弁書において、1937年の旧日本軍による軟禁入場後、非戦闘員の殺害または略奪行為等があったことは否定できないと考えているとされているところでございます。
2:53:17
否定できないというだけで、いわゆる具体的な記述はわからないということですよね。だから一番おっかないのは、こういうことが変わらない、調査官が変わらないわけですよ、ほぼほぼ。こういう不確実なものが教科書にずっと載ってくるというのは、極めておっかないなというふうに思うんですけれども。大臣、どうお考えですか。
2:53:55
お答えいたします。教科書検定は、国が特定の歴史認識や歴史的事実を確定するという立場で行うものではなく、検定時点における客観的な学問的成果等に照らして、記述の欠陥を指摘することを基本として実施をしているところでございます。このため、例えば学説状況が踏まえられていないとか、学問的に妥当な根拠に基づいて、点拠に基づいていない等が確認された場合には検定意見が付されますが、そうしたことがない場合には検定意見が 付されない、こういったことになっているところでございます。
2:54:32
今また学術的というふうにありましたけれども、私はこれは絶対に検定意見がついて然るべきだというふうに思いますので、審議会なんかも調査官の後にあるんでしょうけれども、そういったところでもやはりオープン化した方がいいですよ、これ。もう本当に密室でやっているからようわからんので、ちゃんとオープン化すればみんな納得しますから、ぜひこれもう絶対ですよね、絶対にやっていただきたいと思いますし、あと教科書選定、地方の自治体に任せているんでしょうけれども、これもやはりオープン化した方がいいと思いますが、いかがですか。
2:55:19
お答え申し上 げます。国民の教科書に対する関心に応えまして、教科書への信頼を確保するとともに、教科書検定への一層の理解を得るためにも、これまで検定手続の透明化を図ってきております。具体的には、申請図書ですとか、検定検証、審議会の議事用紙など、関係資料を検定審査終了後に公開をする事業を実施しているところでございますので、引き続きまして、教科書検定への一層の理解を得るために、教科書検定への透明性を高めるための取組、これをしっかりと継続してまいります。
2:56:09
今、大臣から信頼を得るためという話がありましたけれども、信頼を得るためにオープン化してください。誰が考えても、そっちの方がいいと思いますのでね。やはりオープン化すれば、個々の意見が萎縮してしまうという、委員会メンバーの、萎縮してしまうからオープンにしないなんて誰か言っていたけれども、そんな馬鹿な話なくて、やはりそんな信念のない人たちに 調査官なんかやってもらいたくないし、選別委員会にも出ていただきたくないので、大事ですから教科書というのは。ぜひですね、そういったしっかり信念を持った、誰に見られていても意見を曲げるようなことのない人をね、ぜひ選んでいただきたいというように思います。そろそろ時間ですけれども、大臣、国家100年の大経は教育にありとよく言いますけれども、教育の観点から大臣の考える国家100年の大経、ちょっとお聞かせください。
2:57:15
高橋さんがおっしゃいますように、国家100年の経というのは、私も国づくりというのは人づくり、当然のことながら人づくりというのは教育であると、そう考えております。そういった点におきましても、先生がおっしゃいますように、教育は国家や社会の一種でございます。そして発展の原動力でありまして、我が国の国の将来を見据えた国家100年の経であると考えております。教科書というのは、教育基本法が目的として掲げます国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成に向けて、学校や家庭等にお いて、児童生徒学習活動において使用される主たる教材として重要なものであると考えております。子どもたち一人一人が、本当に今の予測困難な時代におきましても、個性を磨いて、そして創造性を伸ばして国際社会で活躍できる、そういう心豊かな国民に成長しますように、教育政策をしっかりと進めていきたいと、そう考えております。
2:58:31
はい。まあそれだけ教科書は大事だということですので、よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
2:59:03
日本維新の会の早坂敦史でございます。先週から統一地方選挙が始まって、この技朗が日焼けしてるんですけど、運動はちょっと選挙運動しか最近してませんが、その中でですね、アスリートのセカンドキャリアについて今日はちょっと質問したいなと思いました。先日のWBC、そしてワールドベースボールクラシックのサムライジャパンの優勝は本当に野球界のみならず、日本の感動、日本中に感動を与えてくれました。日本を超えて世界中の日本の野球を、そして日本の選手の素晴らしさを称賛させてくれたことを本当に誇りに思いますが、昨年のワールドカップも大変活躍して素晴らしかったし、またですね、スポーツの力は本当に無限大だなと温めて感じた衝動でございますが、日本に留まらず世界で活躍する選手がいる一方でですね、なかなか結果が伴わず、無念の戦力外通告や、心ずき半ばで引退選択してしまう選手がいるのも事実です。むしろトップ選手は一握りしかいません。大変多く活躍する機会もなく、一度も一軍に上がれないとか、また数試合しか試合に出れないとか、そして引退する 方が多いはずですので、その中では怪我もしちゃうんですよね。それで引退しなくちゃいけないという方もいます。スポーツ選手の寿命は、脅威によりますが、数年で本当に引退する方が多い中、個人差がありますが、サッカー選手は約26歳、野球選手は約29歳と言われています。脅威をしている時間よりも、後の人生の方が圧倒的に長いというのが現実です。引退した選手はどうしているのか、成功を収めたい選手にとって、目の前の試合や練習が最優先であり、その次の視点は乏しい傾向にあります。今までスポーツしかしてこなかった選手、社会に適応できるか、社会人として本当に通用できるのか、選手自身も不安に思っている方が多いと思いますが、アスリートは現役生活に集中できるように、キャリアデザインやセカンドキャラ準備を啓発を行うことが重要であると同時に、社会全体としてアスリートのセカンドキャリアをもっと考えるべきではないでしょうか。また、不安にしたスキルを補うだけの支援ではなく、スポーツキャリアの汎用性を高めることにはならず、スポーツキャリアの価値を高める支援でなければ、スポーツキャリアの社会評価が高まることはないと思います。スポーツ界だけで通用しない、汎用性を持たない独自なキャリアとみなされ、結果的にスポーツキャリアに対する社会的評価を下げ ることはなると思いますが、先日の大臣所信でも、アスリートのセカンドキャリア形成支援に触れられておりますが、具体的にどういったことなのか、また国としてアスリートのセカンドキャリアをどう考えているのか、また何を目指しているのか、大臣に併せて伺います。
3:02:32
早坂委員にお答え申し上げます。アスリートが競技生活のみならず、引退後も競技を通じて培った能力、また経験を生かして社会で活躍することは、アスリート個人の人生の充実だけではなくて、やはりスポーツの魅力ですとか、価値を高めることにつながっていくと思います。こうした考えの下で、スポーツ庁では、企業やスポーツ団体等が参画いたしますスポーツキャリアサポートコンソーシアムを運営しておりまして、アスリートのキャリアに関する情報発信ですとか、キャリア形成に関する啓発、教育等の取組を進めているところです。また、希望します学校へアスリートを派遣し、体育指導等を行います取組を今年度から新たに始めることとしているところでございます。今後ともアスリートが引退後も、その能力を十分に活かせますように、関係団体と連 携をして、しっかりと支援をしてまいりたいと考えております。早坂敦史君。はい、ありがとうございます。私、先日の質疑でも、私、東北高校出身でありましてね、ダルビッシュ流選手や、あとまた、ハンニーズル選手がいますが、私は全然スポーツがやってこなくて、バンドばっかりやってきましたが、最近ですね、一つだけ趣味ができまして、ブラジリアン柔術をちょっと習っているんですけど、稽古を週に一回ぐらいちょっとやってるんですね。夜、遅くに戻ったりしては。そこでですね、民間企業なんですけど、その道場が、僕が通っている道場で、もう一つ、警備会社をやってるんですよ。それはもう本当に、芸能人の警備会社とかで、そこの会社は特にですね、ずっと格闘技をやってきたわけじゃなくても、スポーツをやってきた選手に格闘技を教えて、やっぱり人を守るという。そういうことをね、民間企業はね、ちょっとずつな、なかなかお金がなくて人件費がかかるということなんですけど、そういうことを進めておりますが、その、ま、次にですね、今大臣が言ってくれましたスポーツキャリアサポートコンソーシアムについてちょっとお聞きしたいんですけど、あの、競技団体と民間企業などが参画するスポーツキャリアサポートコンソーシアムについて伺いますね。あの、2010年に始まったJOCの就職支援制度、アスナビはトップアスリートに限られているのが実情ですが、あの、このスポーツキャリアサポートコンソーシアムはジュニアからトップ選手まであらゆるレベルの選手が利用できる制度になっているんでしょうか。またですね、どのぐらいの数の競技団体、民間企業が参画しているんでしょうか。これまでの取り組みと成果を、そして今後のことを伺います。
3:05:32
お答えいたします。スポーツキャリアサポートコンソーシアムは、スポーツ界、教育界、経済界などの関連団体が連携をいたしまして、幅広くアスリートが競技生活も含めた自らのキャリアを充実させるためのシステムを構築し支援することを目指すものでございます。平成29年に13団体で創設されたコンソーシアムは、現在スポーツ団体22、民間企業46、その他大学など15、合計で83団体が参画するまでになっており、またアスリートに対するキャリアカンセリング等を行うアスリートキャリアコーディネーターを、これまで約660名育成をしているところでございます。今後も引き続きコンソーシアムを通じまして、アスリートのキャリア支援に取り組んでまいりたいと考えております。
3:06:28
660名、とても多いのか、私も勉強不足で申し訳ないんですけど。ですので、ジュニアのこれからの混雑と、あと部活動の地域移行における教育の取り組みにちょっと聞きたいと思うんですけど、セカンドキャリアの準備はいつ頃から始めるのが妥当なのかという問題が出てきますね。ここでイングランドの例をご紹介したいと思いますが、イングランドのプロサッカー選手PFAでは、16歳からセカンドキャリア教育がスタートします。このPFAは1907年に設立して、そして世界のプロサッカー選手協会の模範となる組織にもなっているんですね。会員にはプレミアムリーグなどを所属するプロ契約選手、セミプロ契約選手、練習生で構成されており、PFAの常任理事は全て選手経験者だということなんです。イングランドでのプロ選手契約は16から18歳未満の練習生としか契約できないんですよね。プロサッカー選手が多くが数年の契約で引退を余儀なくされる中、契約と同時に、あるいはもっと以前から選手が引退後のセカンドキャリアの準備が必要なんじゃないかなという考えから、16歳からセカンドキャリアの教育が始まり、PFAの セカンドキャリア教育を政府指導に基づき義務化されているんですね。イングランドの例は1つの参考事例にしかなりませんが、国や文化、教育、競技の違いにより一概に当てはまるものではないんですが、選手のセカンドキャリアに対する考え方は大変参考になると思うんですが、日本ではどうかジニアに対するセカンドキャリアの教育がどのようなカリキュラムで行われているのか、また政府部活動の地域移行を改革するということで、部活動のセカンドキャリア教育を取り組むとアスリートに参加してもらうなど工夫できる余地はあるかと思いますが、現状の取り組みについて伺います。
3:08:56
お答えいたします。スポーツキャリアサポートコンサシアムにおきましては、中高生を含むアスリートがいつでも気軽に利用できる相談窓口を試行的に開設しているほか、登録されている相談員を学校やスポーツ教室に派遣し、ジュニア向けのキャリア研修を実施しているところでございます。また、スポーツ長では希望する学校へアスリートを派遣し、体育指導等を行 う取り組みを今年度から開始することとしておりまして、児童生徒への高い教育効果、またアスリートのセカンドキャリアとしての学校教育、ジュニア指導への魅力向上への築き、また学校における体育指導の質の向上などの効果が期待できると考えているところでございます。また、部活動につきましてでございますが、アスリートが競技を通じ培った能力や経験を生かして指導することは、子どもたちのスポーツ環境の充実を図る上でも大変重要と考えておりまして、部活動における専門的な指導や大会の委託を行う部活動指導員につきましても、令和5年度予算におきまして経費を増額しているところでございます。スポーツを取り出しましては、子どもたちにとって適切なスポーツ環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
3:10:17
昨年ですね、部活動開花企画について僕も質問させていただいたんですけど、今は学校の先生たちが教える時間がとてもないということと、やはりあとですね、うちの子どもの話をするとですね、幼稚園から小学校6年生まで空手をやっていましたが、中学校になると空手部がないので部活をやります。3年間やりました。だからその部活で活躍したのかというと、それなりにはしたみたいですけど、じゃあ高校まで頑張れるかというとまた違うんですけど、やはり小学校6年生になっちゃうとやめちゃうような競技、ただ今はもう本当にダンスだったり、他にもいろんな競技がありますので、部活動がやはり学校外だけでも単位を取れるような、内心象に響かないような取り組みって本当に必要なんじゃないかなという思いでございますが、次ですね、セカンドキャリアの指導者の教育の取り組みについてちょっとお伺いしたいんですけど、セカンドキャリアの教育はやはり選手本人の気持ちや考え方で変わるのが重要だと思うんですが、本人がやる気ないのに押しつけても正直意味がない。いかに本人の考え方を変えるか、そして本人がやる気を出してセカンドキャリア教育に取り組み始めても、本当に指導者や教育団体所属チームの理解がないと十分な効果、成果が出ないと思います。指導者の教育団体所属チームには、アスリートのセカンドキャリア問題やそれに取り組む重要性を周知し、取り組みを促すことが必要だと考えますが、十分な理解を 得られているんでしょうか。また指導者の教育取り組みについて伺います。
3:12:16
アスリートが現役活動中に自らのキャリアについて考え行動する上で、指導者が果たす役割は極めて重要です。そのため、スポーツキャリアサポートコンソーシアムにおいては、令和4年度にキャリア支援の重要性と指導者に求められる役割に関する啓発動画を作成し、日本スポーツ協会の公認指導者等に幅広く周知を行っているところです。また、本年3月にコンソーシアムが開催したキャリアカンファレンスについては、同じく日本スポーツ協会と連携し、会議を公認スポーツ指導者の資格更新研修の一つとして位置づけまして、指導者の参加を促したところです。さらに、大学スポーツ協会ユニバースにおいては、大学運動部の指導者に対しまして、運動部学生のキャリア形成に資する研修会を開催しているところです。今後も引き続き、スポーツキャリアサポートコンソーシアムの活動を通じて、関係団体と連携し ながら、指導者に対する啓発活動に取り組んでまいりたいと考えています。早坂敦史君 ありがとうございます。次に、大学生のスポーツについて、学業とクラブの活動の両立について聞きたかったんですけど、ちょっと飛ばさせていただいて、地方自治体との取り組みを聞きたいんですけど、次に、地方自治体との連携、取り組みについて伺いたいと思うんですが、国としてセカンドキャリア教育の取り組みが、地方自治体のレベルで同じように行われていると、効果は限られたものになってしまうんではないかと感じますが、また、全都道府県のうち19道県が、スポーツ振興推進に関する条例を選定しています。その中で、もう北海道のみがセカンドキャリア形成の促進を掲げています。また、各都道府県に策定されているスポーツ推進計画のうち、新潟県、静岡県、島根県、山口県、福岡県など、セカンドキャリアへの支援が言及されています。市町村では、石川県金沢市がセカンドキャリア支援の取り組みを開始しまして、令和4年度にアスリートセカンドキャリア支援費として、120万円の予算を計上しております。地方自治体でやっとセカンドキャリアの必要性が、重要性が認識されてきたのかなと思いますが、まだまだ取り組みとしては弱いと思うんです。今後、地方自治体に対してどのように支援をしていくのか、またはどのように連携していくのかを伺います。
3:15:05
お答えいたします。自治体がアスリートの活動拠点を構築したり、第一線を引退したアスリートが指導者として戻ってくるということを推進する取り組み等の一環といたしまして、アスリートや指導者が地方自治体内の企業に就職するためのマッチング、さらには就業後の雇用支援金などの制度の運用など、多くの自治体におきまして、アスリートのセカンドキャリアについて取り組まれているものと承知をしているところでございます。スポーツをいたしましては、このようなセカンドキャリアに関する自治体の取り組み事例を引き続き収集いたしまして、必要な連携を図ってまいりたいと考えております。
3:15:50
ぜひよろしくお願いを申し上げます。次の質問にちょっと時間もないので入りますけど、スタジアムとアリーナ改革についてちょっとお聞きしたいんですけど、私は宮城出身なんですけど、野球もサッカーもバスケットもいろいろ団体、バレーフォールもちょっとあるんですけど、いろいろ団体がある中で、私先日初めて東京ドームに行ったんですね。びっくりしました。ハニー・ユズル選手をちょっと見せていただいたんですけど、田舎もんなんであんなところに遊園地あるんだなとか、本当にでもあと食べるとこだったり、ホテルがいっぱいあるなということを感動しながら、ちょっと私は質問させていただきたいんですけど、スタジアムアリーナ改革についてですが、つい先日ですね、北海道のエスコンフィールドが開業されました。球場内にフィールドを臨む温泉やホテル、サウナ、レストランが併設されており、球場周辺には宿泊施設、マンションなど配置して、従来の野球場の枠ではないという感じなんですよね。このような多機能性型や民間活躍の導入、街中の立地収益性の改善を前提に、街づくりの収穫となる施設として、地域に持続的な成長と波及効果をもたらすと思います。具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。あと再三事業として成立できるのでしょうか。新たな運ぶ行政の象徴にならないのか。伺います。
3:17:40
お答えいたします。スタジアムアリーナ改革は、いわゆる「するスポーツ」のための施設という観点だけではなくて、「見るスポーツ」のための施設という観点から、定期的に数千人から数万人の人々を集める、集客施設の特徴を生かしていく改革でございます。具体的には、官民がパートナーシップを組みまして、プロジェクトの計画段階から連携して検討を進めることで、運営にコストがかかるコストセンターから利益を生み出すプロフィットセンターに変革するとともに、飲食、宿泊、観光等周辺産業への経済波及効果や雇用創出効果を生み出し、地域経済の活性化につなげることを目指すものでございます。
3:18:30
宮城に楽天球場があって、そこは本当に民間企業なので盛り上がっているんですよね。人があんなに溢れて、本当に人気者が多いんですが、関水アリーナがあるんですよ。そこはコンサート会場で3年ぐらいずっと埋まっているみたいなんですけど、実は仙台から離れて、理不調という、私の選挙区ではあるんですけど、バスでジャニーズを見るとき、20代ぐらいで行くんですね。しかし泊まるところがない。本当にみんな仙台市に来てくれるんですけど、仙台で実は嵐のコンサートかな、そのとき山形まで泊まっていたと。本当にすごいバスが東口なんですけど、仙台に出ていって。だからやっぱりそういう施設が本当にもっと欲しいんですよ、宮城なんか。実は宮城は観光というよりもイベントの街なんで、仙台市が特有。なのでぜひともそういう施設をしっかりつくっていただきたいという思いなんですが、実は、僕は見てびっくりしたんですけどね、課題として聞いてほしいんですけど、選定拠点の一覧表を見ますと、関東以北では青森のフラット八戸、あと先ほど言いました北海道のエスコンフィールドのみです。東口方は八戸以外ゼロなんです。あと北進も、北進越も地方もゼロなんです。どんどん地域の格差が広がっていくのではないかと危惧をしています。そこでですね、恵まれた立地ってないとダメなのか、そうでもない地域、経済が循環している地域と、経済が停滞している地域の格差を開く一方ではないのか、ますます加速化が進んでしまうという懸念が生じます。前提があるのではあると思いますが、要因の一つになるのではないでしょうかね。その他の何が課題かあるかを教えてもらえれば、伺います。
3:20:40
お答えいたします。スポーツスタジアマリナ改革につきましては、これまでの取り組みということでございますが、国内外の事例調査、あるいは運営管理や敏感資金活用に関するガイドブックの策定、相談マン クチの開設など取り組みを進めておりまして、また合わせまして、今ご指摘のモデル拠点、これは2025年までに20拠点を選定することを目標として、現在の11拠点を選定しているところでございます。今後この基準に合致する施設の申請があれば、さらに20拠点を超えて、選定を行うということもあるものと考えているところでございます。コンセンション方式をはじめとした、またPFIの活用につきましても、政府としてこの促すべく省庁連携で自治体の働きかけを進めているところでございます。課題というところでございますけれども、やはりスタジアマリナの建設に当たりましては、立地や賑わいの創出が重要でございまして、そういった地域のニーズをしっかりと踏まえて検討していくということが重要と考えております。今後も引き続き、プロスポーツ団体や自治体、経済産業省をはじめとした関係府省庁とも連携をしながら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
3:21:55
ぜひお願いを申し上げます。先ほど言いましたけれども、東北6県でスケートのアリーナがないのが実は宮城県と仙台市と確かですね。しかし、羽生瑛選手と荒川静香選手という、2人とも金メダルを取った選手がいるのにも関わらずないので、しっかりと支援をしてほしいという、私も市長にお願いしたいなと思いますが、最後の質問させていただきます。消費者安全調査委員会の報告書についてですね。先月、消費者安全調査委員会、いわゆる、消費者事故庁から文部科学省に対し、学校の施設や設備などの原因で子どもが死亡したり大けがをしたりする事故が起きていると、報告書が公表されました。また、併せて文部科学大臣にも報告書を踏まえた意見書が示されました。主な内容は、1つ目に安全点検に関する手法の改善と、安全点検に関する担い手の支援を含めた安全点検の改善。2つ目に、緊急的対策の実施ですが、文科省としてはこの報告書をどう受け止めているのでしょうか。また、この施設に対してどのような対策を講じるのでしょうか。大臣、伺います。
3:23:18
去る3月3日でございます消費者安全調査委員会におきまして、学校の施設または設備による事故等に関する調査報告書が取りまとまり、文部科学大臣に意見具新されました。子どもたちの命と体の安全確保というのは最優先で取り組むべきということでございますので、文部科学省といたしましては、報告書の公表を受けまして、同日のうちに各都道府県教育委員会等に対しまして、これを周知をするとともに、例えば、春休み、春季休業に際しまして報告書に記載された危険事例を参考に、教室のレイアウト変更等の適切な対策を講じるように要請したところでございます。報告書の意見やの対応につきまして、文部科学省といたしましては、有識者から専門的な知見をいただきつつ、教職員の負担を配慮しながら、実効性のある取組を速やかに検討してまいります。早坂智史君。この問題については、次回でも質問させていただきたいんですけど、東日本大震災から12年たって、毎年のように、今年はないですけど、3.16がありました。夜だったんで、怪我人も死亡者もいなかったんですけど、これ本当に学校にも関わることですよ。校庭で遊んでいる子どもたちがね、要はジャングルジムだったり倒れたり、ゴールポストでも亡くなっている事例がありますから、そしてまた学校の先生ですよ。そんなに点検できる人いないので、是非お予算をとって、外部の方に調査してもらうとか。今、なかなか学校にも、養務員さんという方がなかなかいないようですね。なんですよね。だからこそ、先生たちの負担も軽減させるためにも、専門家をしっかりと選定して、調査していただきたいという思いを伝えて、質問を終わりにします。ありがとうございました。
3:25:26
午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。
4:19:35
休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。西岡英子さん。
4:19:46
国民民主党・無所属クラブ西岡英子でございます。今日は質問の機会をいただきありがとうございます。質問に入る前に、ご紹介と大臣に要望をさせていただきたいと思います。
4:20:00
この度、脱炭素チャレンジカップ学生部門の文部科学大臣賞を、地元長崎県立農業高校、梅生園芸科が受賞いたしました。
4:20:16
「つしま市と連携をして、生ゴミを資源化する活動に取り組みまして、つしま市の目標とするCO2排出量削減に結びつくことができるか」と聞いております。全国各地で、さまざまな高校の生徒の皆さんが頑張っておられると思いますけれども、農林水産学校をはじめとする、いわゆる産業高校の皆さんの存在は、
4:20:43
学びを通じて、地域の多くの皆様と連携・協働して、地域の課題解決のために大変重要な役割を今、果たしていただいておりますし、今後の産業の担い手としてだけではなく、地域の次世代を担うリーダーとしての大きな期待が寄せられております。
4:21:05
今後 とも、学ぶ環境の整備の充実に、ぜひ大臣のお力をいただきたい。また、先生方のご支援についても、ぜひいただきたいということをお願い申し上げまして、今日の質問に入らせていただきます。まずはじめに、文化庁の京都移転について質問させていただきます。いよいよ3月27日、文化庁が京都に移転をして業務を開始されました。明治政府が首都東京に移転して以来、初めての中央官庁の移転であるとともに、中央官庁として全面的な地方への移転というものは初めてであると聞いております。新しい時代の日本の文化行政発展のための新しいスタートであると同時に、地方創生という観点からも大変意義のある移転です。
4:22:03
この時代、文部科学大臣をはじめとして御尽力いただいた御関係、皆様全ての方に敬意を表し、まず感謝を申し上げたいと思います。改めて、その意義と今後の決意も含めた長岡大臣のお取組についての御見解をお伺いいたしたいと思います。
4:22:27
この3月27日、文科庁が京都に移転をいたしました。文科庁が京都に移転する意義につきましては、単に一極集中の是正にとどまりません。文化芸術のグローバルな展開、また文化芸術のDX化、そして観光や地方創生に向けた文化財の保存活用などをはじめとする新たな文化行政の展開を進める上でも、
4:22:56
大きな契機になると考えております。先月末には京都におきまして、新しい文科庁が業務を開始したところでございまして、本年度からは地域文化の振興拠点強化を図るための予算計上、そして、しっかりと新たな地域文化の創造に資する事業などを行うなどして、文化芸術の更なる振興に取り組むこととしております。
4:23:24
文化庁の京都移転が我が国の新たな文化行政を一層推進できる、そういう契機となりますように、今後ともその充実に向けてしっかりと取り組んでまいる所存です。
4:23:39
今、大臣から御答弁をいただきました。世界に向けて大変素晴らしい日本の伝統文化をグローバルに展開をする、大変このことも重要だと考えております。
4:23:51
一方で、地方、地域の持つ文化伝統芸術、大変そのが広くて、多くの魅力にあふれております。今、地域は人口減少、少子高齢化、そして担い手不足の中で、コロナ禍によって大変深刻な影響を地域の伝統文化も受けており、存続の危機に瀕しているという現実もございます。
4:24:16
今回の移転が、今日とのみならず、全国の素晴らしい伝統文化芸術の持続的な発展に寄与すること、そしてそのことを通じて、大変今、地域経済含めて大変厳しい状況にあります地方創生の推進役をぜひ、今回の移転が果たしていただくことを、御期待申し上げたいと思います。
4:24:41
それでは続きまして、海洋人材育成のための環境整備について質問させていただきます。海洋立国である我が国にとりまして、海洋人材の高齢化や人材不足が深刻化する中で、水産業、海運、造船、海洋開発などの各分野における人材育成強化は極めて重要な課題です。
4:25:07
次世代を担う海洋人材の育成に向けましては、学校現場においては、大学や小専系高等専門学校、高等学校がそれぞれ練習船、実習船を保有しておりますけれども、海洋教育を行っている学校現場における練習船、実習船の保有状況をお伺いをいたします。
4:25:32
建造から時間が経過しておりまして、大変老朽化している現実もあるというふうに思いますけれども、この現状についてもお伺いをさせていただきます。
4:25:52
学校現場におけます練習船の保有状況につきましては、国立大学で12隻、国立高等専門学校で5隻、高校で28隻となっております。
4:26:06
このうち令和5年4月1日現在で使用年数が20年以上のものは、国立大学で2隻、国立高等専門学校で4隻、高校で4隻となっております。
4:26:23
このように踏まえ、文部科学省では現在、各教育機関が所有する練習船の使用年数に応じた計画的かつ集中的な更新に取り組んでいるところであり、引き続き海洋人材の育成に必要な教育環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
4:26:45
今ご説明がございましたように、集中的にその更新に取り組まれているということでございますけれども、海洋の現場を取り巻く環境も大きく変化をしておりまして、水産、海洋科学の進展、またデジタル化 、グリーン化の進展、また女子学生が大変増えてきているという中で、実習環境の整備など高度な設備を整えた練習船の必要性が増しているというところであります。このような要請が増していると考えておりますけれども、現状の配備状況についてお伺いをさせていただきます。
4:27:30
国立大学等が有する練習船につきましては、老朽化への対応とともに、委員御指摘のとおり、デジタル化やグリーン化への対応、女子学生などにも配慮した教育環境の整備といった課題があると認識しております。
4:27:47
多くの練習船では、使用年数を問わず、これらの課題に対応するための様々な取り組みや工夫がなされていると承知しており、練習船の更新に当たっては、船舶運航のデジタル化に対応した先端機器の整備や、グリーン化に対応した低燃費での運航を 可能とするような設備の整備、女性居住屋の確保などに重点的に取り組んでいるところでございます。
4:28:17
今、お取り組みをいただいているというところでございますけれども、新造船というのは大変、さまざまな財政も含めて難しいところもあると思いますので、改修を含めて、最新への教育環境を整えるための御尽力を引き続きお願いを申し上げたいと思います。
4:28:36
続きまして、これは質問通告の中に入れておりませんけれども、2020年12月に練習船の新造船のときには、災害時の地域支援の設備を整備していくという方向性も示されたと記憶をいたしておりますけれども、このことについて通告をいたしておりませんので、もし御説明いただけることがありましたら、お尋ねをさせていただいてよろしいでしょうか。
4:29:13
委員御指摘のとおりですね、最近練習船の新造船に関しましては、生徒のための練習にとどまらず、災害支援機能を充実させるということも目的に加え、大規模災害発生時等への備えとして、国土強靱化の強化に貢献するという位置づけをいたしまして、そういう機能も含めた整備を図っているところでございます。
4:29:42
はい、御答弁ありがとうございました。長岡大臣におかれましては、先日、大島小船高等専門学校の練習船、大島丸の竣工記念式典に出席をされ、視察をされたと聞いております。
4:30:00
長岡大臣の御所感、そして、また今後、海洋立国日本として最新鋭の設備を備えた練習船の整備を含めた海洋人材育成の環境整備の重要性とともに、現状の国の支援状況と、今後財政支援も含めた支援の強化が必要だと考えております。
4:30:24
そのためにも、実態把握というものも大変重要だと思います。長岡大臣の御見解をお伺いいたします。
4:30:34
お答え申し上げます。先月19日でございました、大島小船高専の練習船、大島丸の竣工式典に出席するとともに、大島丸を拝見をしてまいりました。
4:30:51
新しい大島丸では、感染症対策ですとか、今までなかった女子学生専用のエリアというものがございましたし、また、相談室の窓は左右に大変大きくなっておりまして、大変最新鋭だなというふうにも感じた次第でございます。いろいろ配慮がなされているということを非常に感じたわけでございます。
4:31:16
練習船を活用いたしまして、これまで以上に高度な小船教育に取り組んでいただくことを期待したいと思っております。
4:31:26
また、そのときに、校長先生の方から、この船は、新しい大島丸は本当に便利にできていて、災害のときに災害の救助にあたって多くの被災者の方をお乗せすることができると、また、その対応というのも練習をしていくのだと、そういう旨の御意見も伺わせていただきまして、大変心強く思った次第でございます。国立大学ですとか国立高専、また、高校が所有します練習船につきましては、老朽化の進行ですとか、女性船員のための設備やスペースの不足、新型コロナウイルス等の感染症への対応といった課題がございます。
4:32:17
こうした状況を踏まえまして、文部科学省では現在、各教育機関が所有いたしております練習船の使用年数に応じた計画的かつ集中的な行進に取り組んでいるところでございます。引き続きまして、海洋立国日本を支える海洋人材の育成にしっかりと取り組んでまいります。
4:32:45
お取り組みをいただいているということで、引き続き、このこと大変重要な課題だと思いますので、引き続きのお取り組みをお願いを申し上げたいと思います。続きまして、私、昨年も質問をさせていただきましたけれども、学校における命の安全教育について質問させていただきます。
4:33:05
2020年6月に性犯罪・性暴力対策強化の方針決定に基づきまして、子どもたちが将来にわたって性被害の被害者、また、加害者、傍観者にならないための命の安全教育の取り組みがスタートいたしました。今、子どもに対する性暴力被害も深刻化をしておりまして、SNSに起因する事例が大変増加し高止まりをしている状況でございます。
4:33:34
こちら、令和3年の内閣府調査によりますと、女性の6人に1人、男性の12人に1人が交際相手からの暴力を経験しているという深刻なデータもありまして、コロナ禍で一層その件数が増加をいたしております。
4:33:54
DVにつきましては、児童虐待とも密接に関係をしておりますし、DV被害者の方にお聞きをした中では、やはり交際中からそのようなDVが起こっていたということもございます。また、DV被害者とともには、そこには子どもたちが壮絶な深刻な影響を受けているという実態もございます。
4:34:17
内閣府と共同で文部科学省が教材、指導の手引きを作成されまして、それを活用した取組をスタートされましたけれども、現状、全国の学校現場での取組の状況、また、令和3年度、令和4年度に実施をされました命の安全教育推進事業、いわゆるモデル事業につきましての取組状況についてお伺いをいたします。
4:34:43
併せまして、その結果として、事業の成果とともに浮き彫りとなった課題や、現場からの意見、要望等がございましたら、ご説明をいただきたいと思います。
4:35:04
お答え申し上げます。委員御指摘いただきましたように、文部科学省では、子どもたちを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための命の安全教育の教材、及び指導の手引き等を作成いたしまして、全国の学校での取組を推進しているところでございます。
4:35:23
全国の学校現場での、この本教材を活用した取組状況についてでございますけれども、現在、学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査というものを実施しているところでございますが、この中で初めて令和3年度における性犯罪、性暴力防止のための教育の実施の状況と、その際の文部科学省作成の命の安全教育教材の活用状況について、
4:35:51
全国の学校の実績をしっかり調査し、現在集計をしているところでございます。本年夏ごろには、この集計結果を公表できる見込みとしているところでございます。
4:36:02
2 点目のモデル事業についてでございますが、令和3年度より学校における命の安全教育推進事業といたしまして、命の安全教育の授業モデルを構築する事業を実施しておりまして、令和3年度は全国13カ所の教育委員会等に委託し、計49校で、令和4年度は全国20カ所の教育委員会等に委託し、計55校で命の安全教育の教材を用いた事業を実施していただいているところでございます。
4:36:31
これに通じまして、平治園、小中高等学校、特別支援学校等の様々な学校種における全国の学校の参考となる講事例指導モデルを収集しているところでございます。一方で、これらの指導モデルを参考に、命の安全教育を全国の学校現場にいかに浸透させていくかということが今後の課題ということとなっております。
4:36:54
そのため、本年度は命の安全教育全国フォーラムを新たに実施し、先進的な事業実践や教職員研修等の実践事例の共有を行うとともに、全国で命の安全教育に取り組む関係者のネットワークづくりを推進し、命の安全教育をはじめとする性犯罪・性暴力防止のための教育が全国の学校現場で行われるよう、協力に呼びかけてまいりたいというふうに考えております。
4:37:24
次の質問のお答えもいただいたかというふうに思うんですけれども、この教材や指導の手引きを準備をして、それが今、全国の学校でどのように活用されているのかどうか、また、この命の安全教育にかかわらず、このような教育がどのような形で行われているかどうかという実態を把握するということが大変重要だと考えております。このことについては、夏ごろにその結果が出るということでございますので、その結果については、またしっかり検証をさせていただくことが必要だと考えます。また、モデル事業で得られた知見を先進事例、後事例を事例集として示すということもおっしゃっておりましたけれども、これも夏の結果を待ってということになるのか、この共有というのはいつごろになるのかということについてお尋ねしてもよろしいでしょうか。
4:38:30
今お尋ねいただ きました実施モデル事業の後事例につきましては、現在事例を整理させていただいているところでございます。できれば夏を待たずに後事例集として公表周知できればということで考えております。
4:38:48
ありがとうございます。それでは続きまして質問させていただきます。全国的には、すでにこの命の安全教育と同様の教育内容で長年にわたってNPO法人ですとか、行政機関あるいは個人などによって先進的に行われた地域というものがございます。昨年6月の質疑で、現在どのように実際に同様の事業が行われているのか、内容や実施主体等の実態を把握することが必要ではないかという質問をさせていただきまして、そのことに対する御答弁として、方法も含めて検討したいというお答えがありましたけれども、その後のこの同様の教育がどういう主体でどのような内容で行われているか、このことについて調査をするというか調べるということについての、その後の取組状況を尋ねさせていただきます。
4:39:58
お答え申し上げます。先ほど、学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査というものにおきまして、初めて令和3年度における文科省の作成の命の安全教材の活用について聞いているということをお答え申し上げましたけれども、それと併せまして、この教材の活用の有無にかかわらず、性犯罪、性暴力防止のための教育を実施している実績についても、全国の学校の執改調査を行っているところでございます。命の安全教育に関しましては、専門的な知見ですとか、ノウハウを取り入れて取り組むことが大切であるとの考えから、全国の学校の参考とするための講じれとして、外部の専門家を活用して取組を行った事例ですとか、地域のNPO法人等における先進的な取組を踏まえて、教材を活用した例などを積極的に収集してまいりたいというふうに思っておりまして、こうした事例を先ほど申し上げました全国フォーラム等において共有し、全国の学校で、教育を行っていくことが大切であると考えております。この中で命の安全教育が着実に行われるよう取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
4:41:06
命の安全教材の中にも、中学校、高校の教材にも盛り込まれております、デートDV防止教育について、前回も私の地元長崎県での先進的な取組についてご紹介をさせていただきました。全国各地で、教育についても、先進的な取組をNPO法人を含めて、これまで地道に積み重ねてきていただいておりますけれども、このデートDVにつきましては、内閣府男女共同参画局のホームページにも啓発ホームページが設けられております。折しも、本国会におきまして、DV防止法の改正案が審議をされるわけでございますけれども、先ほども申し上げました、DV被害者の方からは、交際中にすでにDVが行われていたことが多く、若いときからの防止教育が極めて重要であり、生徒の皆さんにとっては身近な、自らの交際におけるDV予防について学ぶことは、DV防止のみならず、性犯罪の被害者にも加害者にも傍観者にならないこと、また人権意識を高めることにもつながる、大変有意義な教育だと認識をいたしております。先日、デートDV防止スプリングフォーラム2023年、今こそデートDV予防教育を、という会合に私も参加をさせていただき、20年にわたる取組についてのご報告、それぞれの団体の活動報告がございまして、文部科学省内閣府からのご説明もその場でございました。デートDV予防防止教育につきましては、NPO法人デートDV防止全国ネットワークが、その教育の実施によってどのような効果が得られたか、ということを教育効果の調査を行い分析をいたしております。その分析結果によりますと、暴力に対する認知、暴力の非許容、またジェンダー間にポジティブな変化等の教育効果が見られ、特に暴力に対する認知に最も効果が現れたとされております。教育効果について検証することは大変難しいところもございますけれども、教育効果について検証していくことの必要性、また、きょう配りをしております資料を見ていただいてもわかりますとおり、全国で行われている地域格差がかなり明確となっております。子どもたちがどこに住んでいても、どの学校に通っていても同じように教育が受けられる体制というのは大変必要だと思います。結果が取りまとまりました冊子は、ぜひ大臣にもお読みいただきたいと考えておりますけれども、現状の全国における地域格差について、文部科学大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
4:44:10
文部科学省では、デートDV防止教育も含めまして、いのちの安全教育の令和4 年度モデル事業にて、教育効果の検証を行っております。結果を取りまとめているところでございます。NPO法人のデートDV全国ネットワークが行った調査結果において、デートDV防止教育の実施状況について、地域間格差が示されていることは承知をしているところでございます。文部科学省で実施している学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査の結果も踏まえまして、引き続きましてデートDV防止教育も含め、いのちの安全教育の全国展開を強力に推進してまいります。
4:45:07
今日はお配りをいたしております実施調査によりますと、費用についての問題ですとか、同様の教育をしている団体がいのちの安全教育について知っていますかという問いに対して、27%がいいえと答えている状況。また、その団体がいのちの安全教育の枠組みでデートDV防止教育を実施しましたかという中で、いいえと答えた団体が77%を占めているという調査結果もございます。それから全国同じような教育を展開していく上で、これまで長年取り組んでこられましたNPO法人をはじめとして、さまざまな関係者の専門家の皆さんの 長年の知見ですとか経験を今後の教育内容に生かしながら、またその団体との連携を一層強化していかなければいけないと思います。その必要性がこの調査からもわかるというふうに思いますけれども、専門人材として学校現場で活躍していただくということも含めて、またこの専門人材の育成というのも大変喫緊の課題でございます。携わっている方々からは、持続可能性をもってこの教育に携わることができる、やはり国の財政支援がぜひ必要だという要望が強くございますけれども、長岡文部大臣の御見解をお伺いをいたします。
4:46:46
文部科学省では、生徒・児童の一人一台端末等で主張できます動画教材の作成、公表を行うなど、全国の学校で命の安全教育を実施できるように環境を整備してきました。指導者につきましては、学校内に専門的な知見やノウハウを取り入れて、この教育に取り組むことが大切であるとの考えから、学級担任や特定の教科担任、養護教諭のほか、外部人材と連携をした指導など、各学校の判断により様々な形態が考えられるところでございます。文部科学省では、このような環境整備や専門的人材の活用や育成に資するように、命の安全教育の教材を用いた授業を全国展開するためのモデル事業の実施及び、講事例の横展開、また命の安全教育に関する先進的な取組事例の紹介等を行う全国フォーラムの開催などを実施することとしているところでございます。引き続きまして、全国の学校で命の安全教育が着実に行われるように取組を進めてまいります。
4:48:15
1人1台端末における教育についても準備をしていただいているということも含めまして、一層進めていただくと同時に、やはりこれまで20年間にわたって教育に携わってきた専門的な外部団体の方の知見や経験というのは大変重要だというふうに思いますので、またしっかり連携を取りながら、どこに住んでいても同様の教育を受けられる体制整備をぜひ実現をしていただきたいと思います。最後の質問になりますけれども、時間となりましたが、政府が先月末発表し、今後3年間で取り組む少子化対策子ども子育て支援加速化プランにつきまして質問させていただきます。文部科学省が所管いたします、大学院生の授業料後払いの導入ですとか、奨学金の拡充 による高等教育の負担軽減、給食費の無償化に向けた課題の整理等が盛り込まれました。長岡文部科学大臣として、今後どのようにこのことに取り組んでいかれるのか、文部科学省として明確となっている方針があれば、御説明をいただいて私の質問を終わりたいと思います。
4:49:31
御指摘のとおり、先日小倉大臣が取りまとめました、今後の子ども子育て政策の叩き台におきまして、給付型奨学金の拡充等について盛り込まれております。具体的には、令和6年度から給付型奨学金等について、年収600万円程度までの世帯を対象に、多子世帯や離婚の受けの学生等へ支援を拡大するとともに、終始段階におきまして、授業料を卒業後の所得に応じた後払いとする授業料後払い制度を創設することとしております。併せまして、結婚や出産など、ライフイベントに応じた柔軟な返還が可能となるように、対応型奨学金の減額返還制度について見直しを行います。総理の下に設置されます新たな会議におきまして、6月の骨太の方針2023までに、将来的な子ども予算の倍増に向けた 枠を提示することと承知をしておりますので、文部科学省といたしましては、引き続き、子ども家庭調をはじめとする関係省庁と連携・協力をいたしまして、この議論に積極的に参画をしてまいります。
4:50:54
引き続き、委員会でも議論をしていきたいと思います。今日は私の質問を終わります。ありがとうございました。
4:51:22
日本共産党の宮本岳志です。前回3月22日の党委員会は、私立学校法改正案が議題でありましたが、柳川雄文部科学副大臣のLGBT理解増進法案をめぐる発言と答弁が問題となりました。また、それに関連して、長岡大臣までもが、LGBTが種の保存に背くという発言が、当意者の方々を傷つける発言であるかどうかについて、家庭のことなどで答弁を控えると答弁したことが、さらに大きな問題となりました。我々野党は、たとえ家庭の質問であるにしても、LGBTは種の保存に背くというような発言が許されるか許されないかについて、提言を持たないようでは、長岡大臣自身の資質が問われかねず、そのような大臣の下で粛々と採決に応じるわけにはいかないと、私の質疑を終えたところで、委員会を休憩し、理事会を再開して調整を行いました。長岡大臣は、再開後、一般的に何らかの発言が人を傷つけるのかどうかは、その発言された文脈によるものと考えるとした上で、一般論としては、LGBTは種の保存に背くといったことを当事者に発言することは、共生社会の実現という考え方に照らして、その当事者を傷つける可能性があり、望ましくないと考えますと答弁されました。我々は一応、その大臣発言をもって、質疑終局、採決に応じたわけですけれども、柳副大臣については、積み残されたわけです。答弁中に、猪木議員が確認したら、柳副大臣は、政府としては個々の意見に対してコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてどのような発言も、その発言された文脈により人を傷つける可能性はあり、そのように相手を傷つけることは望ましくないと考えている。この考えは、3月22日の党委員会における大臣の答弁と同じ趣旨だ、などと答弁をされました。しかし、前回の大臣発言については、委員長以下、党委員会の理事会で協議した上で、与野党の総意として確認したものであります。委員長、間違いないですね。はい。
4:53:43
国会が確認した答弁について、それも大臣の御発言について、副大臣に解釈してもらう筋合いはさらさらないんですよ。
4:53:53
大臣、あなたの前回の党委員会での休憩後の発言は、党委員会理事会の要請により発言したのか、それともお隣にいる柳副大臣に指示されて発言したのですか。どちらですか。大臣。
4:54:11
はい。お答え申し上げます。前回、3月22日の委員会の再開後の私の発言でございますが、それは与野党両費とはじめ、理事会の皆様方がこれを私に言ってほしいと、しっかりと言ってほしいと、私も依存なくそれを発言したということが事実でございます。
4:54:40
当然ですね。そこで柳副大臣に聞きます。あなたはまさか前回の大臣答弁の趣旨の解釈権があなたにあると考えているのではないと思いますが、午前中の答弁はそういう趣旨ではないですね。
4:55:00
大臣と同じ趣旨のですね、お話をいたしました。
4:55:08
あなたが午前中に語ったことは大臣と同じことではないんです。大臣は一般論ではあってもLGBTは種の保存に背くといったことを当事者に発言することは、共生社会の実現という考え方に照らして、その当事者を傷つける可能性があり望ましくないと考えますと答弁されました。あなたの答弁は一般論としてどのような発言もその発言された文脈により人を傷つける可能性はあり、そのように相手を傷つけることは望ましくないと考えているというもので、LGBTは種の保存に背くといったことを当事者に発言することについての評価は一言も語らなかったわけであります。
4:55:49
大臣と同じ趣旨であれば大臣がおっしゃったとおり、LGBTは種の保存に背くといったことを当事者に発言することは、共生社会の実現という考え方に照らして、その当事者を傷つける可能性があり望ましくないとこの考えをあなたも共有するということでいいですね。答弁次第ではこの先質疑は続けられることになります。
4:56:16
当然ながら副大臣という立場ですから、大臣の発言された趣旨と同じであるということで、先ほどのように答弁をしております。
4:56:27
全く同じであるということを今確認されました。さて柳副大臣にはもう一つ問題があります。しっかり聞いてくださいよ。あなたのために時間を割くんですからね。自民党会合の中で資料1を見ていただきたいんですけれども、あなたは一昨年5月20日の自民党会合の中で、生物学助手の保存に背く、生物学の根幹に抗うといった趣旨の発言をしたことを報じる東京の記事であります。柳副大臣がこの報道をめぐっては、当該の会議は非公開の形式で行われたものであり、その内容等やそれに関連する質問について答弁を差し控えると繰り返しておりますし、午前中もそう答弁されました。それは十分承知の上で聞くんですよ。この会議は何についての会議であったのか、あなたも出席したんですから、議題は答えることができるでしょ。
4:57:27
この席では政府としての立場でお話をしておりますので、党の会議等については政府の立場としてその内容等についてお答えは差し控えたいと思います。
4:57:42
世の中には既に知れ渡っているわけですよ。記事にもあるように、性的少数者への理解増進法案、LGBT理解増進法を議論する会議だったんです。したがって非公開だから何も言わないと言って済まされるものではありません。先ほどの資料1を見ていただきたい。与野党の実務者協議で合意した性的少数者への理解増進を図る法案を議論する自民党会合とあります。私はその与野党協議、与野党長東波議員でつくるLGBTに関する課題を考える議員連盟のメンバーであります。私はその長東波議連の役員会で実務者協議での合意案を持ち帰った自民党の方々から報告を受けました。この2021年5月20日の会議で強固な反対意見が出され持ち帰った人たちの中には涙を流して訴えた方もいらっしゃったと聞いておりますけれども、しかし阻まれたまま約2年間1ミリも進んでいないと担当の方は語っておられます。総理は昨日の参議院決算委員会の質疑でLGBTなど性的少数者に対する理解増進に関して多様性を尊重する社会に向け努力する方向性を国際社会にしっかり示さなければならないと述べられましたけれども、長岡大臣もこの総理の答弁について内閣の一員として当然同じ思いでよろしいですね。
4:59:18
4月3日の決算委員会で総理が発言されたとおり、文部科学省といたしましても、LGBTQについて多様性を尊重される社会に向けて努力をしていくという政府の方向性を国際社会に対して示していくということは重要であると考えております。
4:59:41
これも当然の立場だと思います。この性的少数者への理解増進や差別の禁止について、特に柳副大臣はその職責に関わる重大な責任があります。資料2を見ていただきたい。これはこの度文部科学省が改定した生徒指導提供の264ページ、265ページであります。まず文部科学省所当中等教育局に確認しますが、この生徒指導提供とはどういう文章ですか。
5:00:14
お答えいたします。生徒指導提供につきましては、文部科学省ホームページにおきまして、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論、考え方や実際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめ、生徒指導の実践に際し、教職員間や学校間で共通理解を図り、組織的体系的な取組を進めることができるよう、生徒指導に関する学校教職員向けの基本書として作成したものとしているところでございます。
5:00:58
そこで柳副大臣に聞きますけれども、この生徒指導提供を含む所当中等教育を担当する副大臣はどなたですか。柳文部科学副大臣教育担当の私でございます。
5:01:18
そのとおりあなたですね。では、柳副大臣に重ねて聞きましょう。この生徒指導提供には、性的マイノリティに関する大きな課題や現状について、どのように書かれてありますか。昨日通告したとおりお述べいただけますか。
5:01:40
この生徒指導提供の264ページの記載を述べるという、そういうご質問だと思いますけれども、このページには、性的マイノリティに関する大きな課題は、当事者が社会の中で偏見の目にさらされるなどの差別を受けてきたことです。少数派であるがために正常と思われず、場合によっては職場を追われることさえあります。このような性的指向などを利用とする差別的取扱いについては、現在では不当なことであるという認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが現状です。と記載をされております。
5:02:24
いまだに偏見や差別が起きているのが現状です。と書かれております。ここで述べられていることは、性的指向などを利用とする差別的取扱い、例えばLGBTは生物学上種の保存に背くなどと発言することは、現在では不当なことであるという認識が広がっているが、いまだに偏見や差別が起 きているのが現状だと。というように書いてあるわけですね。
5:02:53
続いて265ページの上から6行目には、まず教職員自身に何が求められると書いてありますか。柳副大臣。
5:03:07
ご指摘の箇所については、これは生徒指導提案265ページになりますけれども、まず教職員自身が理解を深めるとともに、心ない言動を包むことはもちろん、見た目の裏に潜む可能性を想像できる人権感覚を身につけていくことが求められます。と記載をされております。
5:03:30
心ない言動を包むことはもちろん、教員にそういうことが指示されているわけですね。指示というか要請されているわけですね。LGBTは生物学上種の保存に背くなどという言葉は、紛れもなく包むべき心ない言動です。たとえ非公開の会合の場であっても、許されるものでありません。もしもそう語ったとすれば、まともな人権感覚を身につける努力が求められるわけであります。柳文部科学部副大臣が、生徒指導提言の内容に完全に納得同意しているのであれば、差別的取り扱いは不当なことであるという認識を広げる先頭に立たなければなりません。せっかく与野党で合意した理解増進法案に、差別は許されないという文言が入ったからといって、これを攻撃し、2021年5月以来、約2年も1ミリも進んでいないと、自民党の担当者に語らせるような現実、これは許しことだと思います。これは望ましいことではないという認識を柳副大臣はお持ちでしょうか。
5:04:46
今のご質問は法案についてということでございましょうか。進んでいないというのは、もう一度すいません。
5:04:58
かかっている当該の法案ではありません。理解増進に関する法整備が進んでいないことは、望ましいことではないという認識はお持ちですね。
5:05:16
法案、今、委員の指摘の、法案ではないとおっしゃいましたけれども、今、国会、議員立法としてですね、法案が今、議論をされているということを承知しておりますので、その点に関しましては、閣党や国会の中でお決めになることでありますので、私としてはコメントを差し控えたいというふうに思います。
5:05:44
かかっていないですよ。2年間、1ミリも動いていないんですから、出ていないんですよ。5月8日の会議で止まったままになっているんですよ。誰が反対したのかわかりませんけど。それは困ったことじゃないですか。法整備を進めるべきじゃないですかと聞いているんです。それはですから。
5:06:04
繰り返しますけれども、具体的なですね、法案については、国会で御審議いただくものでありますが、総理がですね、御発言をされたとおり、多くの国民の皆さんの意見や国会での議論をしっかりと踏まえた上で、進めていくことが重要であると、そのように認識をしております。
5:06:26
せめて物すくいですね。じゃあ先ほどの長岡大臣の御答弁、総理と同じだという点においては、柳副大臣も全く同じと答弁いただけますか。
5:06:41
大臣が答弁をされたとおり、同じように思っております。
5:06:46
最初からそういうふうに言えばいいんですよ。それをです ね、渋々のようなことを言うから、誤解されるんじゃないですか。これは、改めてですね、聞く必要があると思うんですけれども、問題はですね、既にこの文科省の生徒指導提言にも書き込まれ、差別的取扱いは不当なことであるというこの当たり前のことを書き込んだ法案が、なぜ2年もの長期にわたって1ミリもかず棚晒しになっているのかという問題であります。資料3を見ていただきたい。昨年5月15日付の国際商協連合の期間誌、思想新聞であります。同性婚の容認やLGBTへの理解増進の法案や条例を文化共産主義と呼んで的視し、産経の政治部編集委員やモラロージー道徳教育大団の教授まで引き引っ張り出してきて攻撃を加えております。既に明らかになっているように統一協会が選挙で政治家を支援するにあたって、サインを求める推薦確認書には、同性婚合法化などを慎重に扱うことなどの項目が並んでおります。念のために柳福大臣に確認いたしますけれども、あなたは統一協会と接点を持っておりますか、また確認書などにサインをしたことがありますか。
5:08:20
これまで申し上げてきましたとおり、旧統一協会と関わりを持ったことは一切ございません。また推薦確認書を提示されたこともなく、サインをしたこともございません。
5:08:33
LGBT差別が許されないと書けば文化共産主義だというのであれば、文科省の生徒指導提供も共産主義の一種だということになってしまいます。まさに口頭無形な論だと言わなければなりません。もしも自民党が選挙支援と見返りの統一協会の影響によって、与野党実務担当者の間でやっと合意にこぎつけたものを、茶舞台返しをして2年も放置してきたのならば有識事態だと思います。大臣、よもやそのような事実はないと私は信じたいんですけれども。そして大臣も、議員立法の扱いそのものは、この場で大臣から答弁は不適切だとおっしゃると思うんですけれども、少なくとも先ほども確認したように、LGBTの差別的な取扱いを禁止する法整備、定義法にも書かれていることですから、こういう法整備を進める必要があるという認識については、大臣も共有し ていただけますか。
5:09:41
お答え申し上げます。やはり、具体的な法案につきまして、これは議員立法でございますので、国会で御審議いただくものではございますけれども、総理が発言されたとおりですね、多くの国民の皆さんの意見や国会での議論、しっかりと踏まえた上で進めていくことが重要であると、そういうふうに考えております。
5:10:07
いや別に必ず、議法でしなければならないというわけじゃないんですよ。各法で出していただいたらいいんですからね。本当に進めたいと思うのであれば、総理もそこまでおっしゃるんですから、各法でぜひ提案していただいたらいいと私は思います。その際、当然、生徒指導提言の中で、そういう差別的な取扱いをすることは不適切だと、不当だというのは当然のことになりつつあるけど、まだ差別が残っている と書いているわけですから、やはりそういう不当な差別はだめよということをちゃんと各法で出していただくべきだと私は思っております。さてそこで肝心の統一協会案です。私はこの間繰り返し、一刻も早い解散命令の請求を行うべきだと求めてまいりました。文科庁はこの間、4回にわたって、宗教法人法第78条の2に基づく報告聴取、質問権の行使を行い、3月15日には4回目の回答を受け取りました。しかし3月27日には、さらに5回目の報告聴取、質問権の行使について、宗教法人審議会に諮り答申を得た上で、3月28日には5回目の報告聴取、質問権の行使を行いました。これは一体、なぜ5回目も行ったのか、何のためにこの5回目の報告聴取、質問権の行使を行ったのか、これは次長でいいです。御答弁いただけますか。
5:11:44
お答え申し上げます。旧統一教会に対する第5回目の報告聴取、質問権の行使につきましては、組織運営関係事項、予算決算財産関係事項、献金事項、時段等の関係事項、教会管理運営関係事項、新都会関係事項の6事項について報告を求めてございます。今回報告を求めている内容は、これまでに旧統一教会から提出された資料の分析を踏まえながら、細部に至るまで問題点を明らかにする観点から整理したものでございまして、合計で203項目の報告聴取を求めているというものでございます。
5:12:29
細部に至るまで問題点を明らかにする観点からということは、細部に至るまで明らかにすべき問題点があるということにほかなりません。文科省が統一教会に宗教法人法78条の2に基づく報告聴取、質問権の行使を行っているということは、宗教法人法81条第1項、第1号及び第2号、前段の自由に該当する疑いがあると認めて行使に当たっているということですね。そして、その権限を適正に行使するためには、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことや、第2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことに該当する疑いがあると判断できなければならず、今回の5回目の質問権の行使の観点を踏まえれば、統一教会には、細部に至るまで明らかにする必要のある問題点があるという認識だと思います。これは、こ れも文科長、次長でいいですよ。そのような認識で間違いないですね。
5:13:41
お答え申し上げます。旧統一教会に対する報告聴取質問権を行使しているのは、ただいまご指摘がございましたように、旧統一教会や信者等の行為に関する不法行為責任を認めた判決が多数あり、民事判決の判決において認められた損害賠償額も多額に及ぶことから、法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると認められているからでございます。その点を事実関係を踏まえてきせいにかつ厳正に判断するためにも、細部にも至る事実関係の把握が必要であると考えてございます。すなわち、報告聴取質問権の効果的な行使等を通じて旧統一教会の業務に関して、細部にも至る具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進め、その上で法律に則り厳正な必要な措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
5:14:36
これは当然のことなんですね。法令に反して一律式公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことや、第2条に規定する宗教団体の目的を一律式逸脱した行為をしたことに該当する疑いがあるという判断がなければ、この78条の2に基づく報告聴取質問権の行使を行うことはできません。ところが、資料4を見ていただきたい。2月24日付で、私が文科庁長官から受け取った行政文書付解時決定通知書であります。今度は、前回の下村白文大臣レクのペーパーではなく、2015年6月2日、統一協会が名称変更を申請したときの文科庁、主務課と統一協会の面談記録であります。内閣貴兵、元文部科学事務次官も証言しているとおり、中身が変わらないのに名称だけ変更するというのは駄目ですよ、との話で、9回にわたって引き下がってきた統一協会が、この2015年6月2日は一転して、強気に出た。今回は引き下がらない。受理されなければ法的に争うというようなことを言い、法律家の判断も得ていると語ったとされる際の面談記録であります。これが、申請を受け取らざるを得なかったという説明でありました。これは非常に大事な面談記録であり ますけれども、なぜ開示できないんですか。
5:16:09
お答え申し上げます。ご指摘の不開示決定は、行政機関情報公開法に基づいて行ったものでございます。同法第5条第2号(i)では、公にすることにより法人の権利等を害する恐れがあるものは、不開示情報に当たると規定してございまして、ここに言う法人は全ての宗教法人を含むものとされてございます。この規定に基づき、国の行政機関と宗教法人の関係において、一般に法人の非公職の事実は不開示情報に当たると考えられ、どの宗教法人についても同様の対応をしているところでございまして、今回の不開示決定をご指摘のように、ことさらに、旧統一協会の権利や利益を守ることを意図したものではございません。旧統一協会につきましては、先ほど来いの話がございましたように、宗教法人に定める解散命令事由に該当する疑いがあると判断をして、報告聴取、質問権を行使してございます。これについては、情報公開法の一般原則とは別の問題でございまして、法人の活動に 係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げを着実に進め、法律に則り厳粛に必要な対応を行っていただきます。宮本岳志君。何が不都合があるんですか。この文書にはですね、理由、不開示としては理由、産業ですよ。そんな、だらだらと書いてないじゃないですか。法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位、その他、正当な利益を害する恐れがあることから不開示だと。この私の情報公開請求、当該法人というものは、ここに出ているとおり、宗教法人世界キリスト教統一信頼協会の規則変更についてですから、当該法人がすべて統一協会と読み換えていただけば、ここに書いていることは明確なことだと思います。この不開示理由は、統一協会の権利、統一協会の競争上の地位、その他、統一協会の正当な利益を害する恐れがあるから、国会には見せないと書いてあるんですね。自分たちの報告の聴取や質問権の行使に当たっては、細部に至るまで調べると言いつつ、国会に対しては、統一協会の正当な利益とか競争上の地位を守ってやるために、国権の最高機関とある国会への国政調査権を拒否すると。そういうことですか。
5:18:32
お答え申し上げます。これは先ほどもご答弁申し上げましたけれども、宗教法人法に基づく私どもの報告聴取の関係、これは宗教法人法に基づいて適正に行っているところでございます。それと、情報公開法の一般原則とは別の問題でございまして、先ほどお示しをいただきました開示請求をいただいた文書というのは、旧統一協会の文科長との平成27年の往生通絡でございまして、今回の不開示決定の理由におきましては、開示請求の請求文書に関する宗教法人を指して当該法人との文言を用いてございますが、先ほど申し上げたとおり、この扱いというのはどの宗教法人にも同様に対応しているところでございまして、今回の不開示決定はことさらに旧統一協会の権利や利益を守ることを意図したものではございません。
5:19:28
統一協会について聞いているんじゃないですか。何でそんな話になるんですか。前回の下村レクペーパ ーは、国の機関の内部における検討過程を知るために開示を求めていたにもかかわらず、国の機関の内部における検討に関する情報だからといって不開示にしました。今回は統一協会の正当な利益を守ってやらねばならないからといって不開示にする。こんなことで国民の納得が得られますか。これまでは柳副大臣がLGBT理解増進法に不熱心だったのも、知能保存に背くとの発言まで取り沙汰されるのも、やっぱりね、これではね、やっぱり統一協会との関係があるのではないか。だから及び越しで一切必要な情報開示もせず、解散命令の請求もしないのではないかと疑いの目で見られても仕方がありません。大臣、これは否定できますね。
5:20:31
柳副大臣申し上げます。旧統一協会につきましては、宗教法人法に定めます解散命令事由に該当する疑いがあると判断をして報告聴取質問権を行使しておりまして、このことは情報公開法の一般原則とは別の問題でございます。法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げを着実に進めまして、法律に則りまして 厳粛に必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
5:21:07
時間が来ましたので終わりますけれども、国民が今、岸田政権を中止しております。とりわけ地方選挙を前にして、統一協会や国際社会連合と政治家との委着に厳しい視線を注いでいます。それは当然のことでありまして、冷官商法や巨額献金で集めた金を韓国の共生や本拠地に送るばかりか、政治家と委着して、性的マイノリティと呼べる方々の自分らしく生きたいという願いや、今、日本国民の間に広がる多様な生き方を認め合おうという大きな流れを妨害し、政治を歪めているからです。今こそ、毅然として、統一協会に対し、中共法人法第81条1項に基づく解散命令の請求を行うことを強く求めて、私の質問を終わります。
5:21:56
次に、本日二国になりました内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。
5:22:12
このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。デジタル技術を活用して人々の生活を豊かにするデジタルトランスフォーメーションの進展により、誰もが著作物を創作して公表し、利用できる時代になっております。こうした時代の下で、著作権制度は社会や市場の変化に柔軟に対応し、新たなコンテンツを創作する好循環を実現することにより、文化芸術をはじめとした我が国の発展に寄与できるように充実を図ることが必要です。この法律案は、権利・保護及び適切な対価還元と利用の円滑化の両立を基本とする観点から、未管理・公表・著作物等の利用に関する最低制度の創設、立法及び行政の事務のデジタル化に対応した規定の整備、並びに、海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の生み直しを行うものであります。次に、この法律案の内容の概要について、御説明申し上げます。第一に、未 管理・公表・著作物等の利用に関する最低制度を創設します。具体的には、未管理・公表・著作物等を利用しようとする者は、利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない著作物等について、その意思を確認するための措置をとっても、その意思が確認ができない場合に、文科庁長官の最低を受け、かつ保証金を協納することにより、次元的に利用することができることとしております。併せて、本最低制度による迅速かつ適切な著作物等の利用を可能とするため、文科庁長官の登録を受けた期間において、最低に関する事務の一部を行うことができるようにするとともに、文科庁長官の指定を受けた期間に保証金を支払うことができるようにすることで、協託手続きを不要としております。第二に、立法及び行政事務のデジタル化に対応するため、立法又は行政の目的のために内部資料として必要となる場合及び特許に関する審査等の行政手続などのために必要となる場合における著作物等の公衆送信等を可能としております。第三に、著作権等が侵害された際に、権利者の立証負担の軽減を図ることを目的として、侵害者が販売した数量等のうち、権利者の販売能力を超えるとして、損害額から控除されていた部分について、ライセンス料に相当する額を損害額の算定基礎に加えられるようにするとともに、ライセンス料に相当する額を認定するにあたり、侵害があったことを前提として、交渉した場合に得られる額を考慮できることを明確化しております。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒十分御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る十二日水曜日午前八時五十分理事会、午後九時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました