25:55
【会議を終了します】これより会議を開きます。内閣提出「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。
26:18
これより、趣旨の説明を聴取いたします。西村国務大臣。
26:22
西村国務大臣「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げ ます。ロシアによるウクライナ侵略等により、世界のエネルギー情勢は一変し、諸外国は早期の脱炭素社会への移行に向けた取組を加速しています。
26:45
資源に乏しい我が国においても、グリーン・トランスフォーメーション、いわゆるGX向けで取り組むとともに、エネルギーの安定供給を確保することが重要です。このため、再生可能エネルギーの最大限導入に向けて系統整備を加速しつつ、国民負担の抑制と地域との共生の両立に取り組むとともに、原子力については安全性の確保を大前提とした上でその活用を進めるなど、脱炭素電源の利用促進と電気の安定供給を確保するための措置を講ずる必要があります。
27:13
本法律案は、こうした内容を盛り込んだ上で、本年2月に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」に基づき、所要な措置を講じるものであります。次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。まず、電気事業法の一部改正です。
27:27
第一に、発電用原子炉の 運転期間を40年と定めた上で、原子力規制委員会による運転停止命令等を受けていないこと等の基準を適合していると認められるときに限り、経済産業大臣が認可し運転期間の延長を認めることとします。
27:44
第二に、運転期間は最長で60年に制限するという、現行の枠組みは維持した上で、安全規制に係る制度の変更等の予見しがたい事由により運転を停止した期間と認められる期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外することとします。
28:01
第二に、広域系統整備計画に定められた一定規模以上の電気工作物の整備等を実施する一般送配電事業者等は、その整備等に関する計画において経済産業大臣の認定を受けることができるものとし、広域的運営推進機関の業務に当該認定を受けた者に対して、当該電気工作物の整備等に必要な資金の貸付を行う業務を追加します。
28:26
次に、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正です。
28:38
発電用原子炉設置者に対して、運転を開始した日から起産して30年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめその発電用原子炉について、10年を超えない期間ごとに当該施設の劣化に関する技術的な評価を行い、その劣化を管理するための措置等を記載した長期施設管理計画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けること等を義務づけることとします。
29:05
次に、原子力発電における使用済み燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正です。使用済み燃料再処理機構の業務に廃炉推進業務を追加した上で、同機構の名称を「使用済み燃料再処理廃炉推進機構」に改めるとともに、同機構が行う廃炉推進業務に必要な費用にあてるため、実用発電用原子炉設置者等に対して、同機構に廃炉拒出金を納付することを義務づけることとします。
29:33
次に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正です。第一に、既存の再生可能エネルギー発電設備を最大限活用するため、認定事業者がその発電設備の増設等を行う場合は、増設等に係る部分にのみ、最新の価格を適用する措置を講じます。
29:53
第二に、再生可能エネルギー発電事業計画の認定の要件に、その事業の実施内容を周辺地域の住民に周知することを加えるとともに、認定基準に違反する認定事業者に対して、交付金による支援額の積立を命ずる措置を創設するなど、事業規律を強化します。
30:13
第三に、今般、電気事業法において創設する認定制度の認定を受けた事業者が、当該認定に係る計画に従って再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物を設置しようとするときは、その工事を開始した日から、特定系統設置交付金の交付を受けることを可能とします。次に、原子力基本法の一部改正です。
30:36
原子力利用は、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、東京電力福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立ってこれを行うものとし、当該原子力利用に当たっての国及び原子力事業者の責務を明確化する等の措置を講じます。
31:03
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
31:16
この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日政府参考人として、内閣官房GX実行推進室次長兼資源エネルギー長長官穂坂進君、内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官角棟孝文君、経済産業省大臣官房審議官福永哲郎君、資源エネルギー長省エネルギー新エネルギー部長井上博君、
31:43
資源エネルギー長電力ガス事業部長松山康裕六君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
32:02
自由民主党の石川昭政です。今回、5本の束ねということで大変複雑な法律になっておりますけれども、国民の皆様にわかりやすく、大臣それから役所の皆様を御答弁いただきたいと思います。それでちょっと本題に入る前にですね、ちょっと急要する事案が中国で発生いたしましたので、これだけちょっと一問先にお伺いしたいと思っております。あの去る3月26日ですね、アステラス製薬の中国の現地法人の日本人の方がですね、中国の国家安全局に拘束された事案が発生いたしました。これについてはですね、私の地元高萩市に工場があるものですから、非常に他人事でないなということで心配をしているところでございます。また中国もですね、これから反スパイ法ということで、かなりこれからの範囲が拡大していく中で、中国への投資を呼びかけつつですね、日本の経済活動というのが難しくなっていくのではないかという風に感じております。こういったリスクをですね、中国に出ている企業はリスクを認識すべきだと思っております。また、鈴木英二さんという6年ぐらい向こうの中国で拘束されて帰国した方から直接お話聞きましたけれ ども、寄贈される間間違いなく100%有罪だと。なので、今おそらく寄贈される前の居住監視中という取締めの状況にあるようなんですけれども、この期間にいかに解放を求めていくかということが重要だという風に鈴木氏は言っております。経産大臣としてですね、いち早く拘束された日本人の方を解放するように動いていただきたいと思いますけれども、大臣の御見解、取組をお伺いしたいと思います。
33:55
今回の法人拘束事案につきましては、政府として中国側には厳重に抗議をするとともに早期解放を引き続き強く求めていく考えであります。このような事案が発生しますとですね、中国でビジネスができないという不安の声、強い声、これが経済界にもございますし、十分理解できるものであります。中国との経済関係、これも安全面を含めた正当な経済活動が保障されること、そして透明で予見可能なビジネス環境があってこそのものであります。経産省として中国ビジネスに関わる企業関係者の安全確保や、透明で公平なビジネス環境の確保に向けて、これ私自身も含めてですね 、様々なレベルで中国側に対して粘り強く働きかけていきたいと思いますし、中国のビジネス環境をしっかりと見極め、我が国産業界との間で注意喚起を含めた適切な対応を重ねてまいりたいというふうに考えております。
34:54
これは外務省だけの問題ではなくてですね、政府を挙げてぜひ取り組んでいただきたいとお願い申し上げます。次に移ります、さっきの委員会でも採決いたしましたGX推進法についてですね、私もこう議論を聞いていてちょっと気になる点がございますので、ここで確認をさせていただきたいと思います。今後10年間の150兆円の官民の投資を行うということでございますが、この150兆円もの巨額を通じてですね、どれだけ我が国のエネルギー自給率が向上するのかという視点がですね、今一つこうわからなかったわけでございます。もちろん特定の国に依存するということは避けるべきだというのが共通の認識だと思いますけれども、これから水素であるとか砂布とか、合成燃料とか新しい燃料をつくる場合に、国の政策を見ますと40年頃に何万トン、あるいは数値目標とコストですね、というのを目標はあるんですけれども、その我が国で自給できる割合がどのくらいかという、こういう指標が私は欠けているんじゃないかと思うんですけれども、これについて大臣のご見解をお伺いします。
36:05
まさにGXはですね、化石燃料からの脱却にとどまらず、エネルギー全産業、引いては経済、社会の大変革を実行するものであります。GXの取組を進めることで、脱炭素、エネルギー安定供給、そして経済成長の同時を、3つを同時に実現することが重要でありまして、この方針に基づいて、GX基本方針閣議決定し、法案も提出させていただいたところであります。その中で、最大限活用、安全性が確保された原子力の活用などですね、ご指摘のエネルギー自給率の向上に資する脱炭素効果の高い電源への転換を推進する方針を明確にしているところであります。また、GX経済交際による20兆円規模の支援対象についてもですね、排出削減のみならず、経済成長、共生力強化についても重要な要件としておりまして、国内の人的・物的投資拡大につながるものを対象とし、国内への波及が見込めない設備投資など、国内排出削減に効かない 事業などは支援対象外とすることを想定しております。エネルギーは社会経済基盤を支える、活動を支える基盤、土台であります。できるだけ半可で安定的なエネルギー供給を確保することが最重要課題でありまして、150兆円超の官民投資によって2030年46%排出削減、この目標を実現を加速させ、それに必要となるエネルギーミックスを実現できればですね、エネルギー自給率は現在の倍以上の30%程度となる見込みであります。ご指摘のように脱炭素化を進めても結局海外に依存するということになってしまっては、自給率、安定供給ということにつながらない面がありますので、この安定供給の確保ということ、そしてエネルギー自給率の向上、これにも資する形でしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
37:55
政策的にはぜひそういう方向でですね、取り組んでいただきたいと思います。次に原子力委員会の役割についてお伺いしたいと思います。去る2月20日、原子力委員会において原子力利用の基本的な考え方というものが示されました。本来原子力委員会というのは ですね、私が考えるに原子力に対する推進、研究開発などの推進と、あと規制をですね、バランスを考慮しながら原子力の適正利用の方針を示す役割があるのではないかと。むしろそういう役割をぜひ取っていただきたいと思うんですね。例えばですけども、今の原子力規制の中でですね、ゼロリスクがないんだということで、今審査が進んでいるわけですけども、やはりこの中に私は安全目標を入れていくとかですね、そういった欠けた部分をぜひ取り入れたらいいんじゃないかということを原子力委員会から原子力規制委員会に投げかけてみるとかですね、検討を促してみるとか、そういう役割を果たしながら規制と推進をバランスよく進めていく、そういう役割を私は期待したいんですけども、これについて今原子力委員会はどのように考えていますか、お伺いしたいと思います。
39:15
内閣府核道科学技術イノベーション推進事務局審議官。
39:20
お答えを申し上げます。原子力委員会では今委員から御指摘ございましたように、今後の原子力政策について政府としての長期的な方向性を示す原子力利用に関する基本的考え方を本年2月20日に 決定いたしまして、その後2月28日の閣議において尊重される決定がなされてございます。当該基本的考え方におきましては、原子力安全を最優先課題として取り組んでいくことが必要と指摘するとともに、国による規制活動については必要となる審査に加え、規制当局と原子力発電事業者が対等な立場でのコミュニケーション等を通じて、原子力発電事業者の実質的な安全性向上の取り組みを促していくことが重要であるとしてございます。基本的考え方の取りまとめにあたりましては、原子力規制庁からのヒアリング、原子力規制委員会と原子力委員会との意見交換を実施いたしまして、それらの議論等も踏まえまして取りまとめられたところでございます。また、今御指摘ございました安全目標につきましては、諸外国におきましても各国の規制当局による目標徹底がなされているものと承知をしているところでございます。原子力委員会としましては、今後とも原子力規制委員会との意見交換会の実施などを始めまして、各省庁及び関係機関と積極的にコミュニケーションを図り、基本的考え方の実効性を高めるために尽力をしてまいりたいと考えてございます。
40:55
規制委員会ともですね、綿密にコミュニケーションを取っていただきたいと、これはお願いしたいと思います。それでは今回の法案の肝であります運転停止期間の延長についてお伺いしたいと思います。これは、いわゆる錯覚でいうとロスタイムの部分を後ろに延長を認めるという話でございます。これはなかなか安倍政権当時もそういう構想があったものの、なかなか前に進まなかった、それがですね、北総理それから西村経産大臣の下でこういう法改正がなされるというのは、大きな英談だと私は評価したいと思います。そこでお伺いしたいと思います。この原子炉が止まるというのは、いろいろな理由で止まっているわけです。定期検査、13ヶ月に1回の定検であるとかですね、ちょっとした地震があるとか、いろんな理由で止まるわけです。その中で、今、当然柏崎刈派のようにですね、電力会社の不祥事によって、審査が止まったり原子炉が止まったりするケースもございます。そこでですね、この運転停止期間をどう判断、ここは認める、ここは認めないというその基準があるはずなんですけれども、この取扱いについて、どのような期間で誰が判断していくのか、それから停止期間もですね、送電を止めた時点なのか、それともタービンと原子炉を 切り離すとかですね、あるいは燃料棒を抜いた時点とか、いろいろなタイミングがあるわけですけれども、これについて今の検討状況はどのようになっているでしょうか。
42:46
お答え申し上げます。今般の運転期間に関する措置は、実質的な運転期間60年という上限は維持しつつ、審査以降の法制度の変更など、事業者から見で多立的な要素によって提出していた期間に限り60年の運転期間のカウントから除外することを認めるという利用政策の立場からの政策判断を行うものでございます。その中で、今委員からお尋ねました点について申し上げますと、電気事業法の改正法案の中で、運転期間については発電事業の用に競するため発電用原子炉を運転することができる期間と規定しておりまして、お尋ねの運転期間のカウントから除外する期間のまず視点について申し上げますと、具体的には運転中の原子炉については、法制度の変更や行政指導等に基づき、当該原子炉を送電系統から切り離した、いわゆる「開列」の時点だと考えておりますし、運転停止中の原子炉につきましては、運転することができなくなる原因となった法制度の変更や行政指導等の効力が発生 した時点というふうに考えてございます。いずれの場合におきましても、具体的な期間等につきましては、事業者からの申請内容を個別に審査した上で判断していくものと考えてございます。その上で、今委員から御指摘ございました、柏崎刈羽原子力発電所につきましては、2021年4月に核物質防護の不備、これは事業者の不備によりまして、原子力規制委員会から核燃料移動禁止命令が出され運転できない状態にございます。このように、事業者自らの行為の結果のみにより運転停止していることが、客観的に明らかな期間についてはカウント除外の対象とはならないものと考えているところでございます。他方、特定重大事故等、対象施設及び新規制基準において、新たに要求されたもの、こういうものにつきましては、これに対応するための停止期間は、カウント除外の対象となり得ると考えてございます。いずれにいたしましても、この法の執行に当たりましては、的確な審査体制を整備することが重要であり、この上でどういう機会になっていくかということの審査は、成立した暁にはしっかりと対応してまいりたいと考えてございます。
44:56
やはり、事業者が自らの不祥事とか不備によって止まった場合は、このカウントには該当しないとか、除外されるというわけですから、これはやはり事業者にとって、安全とかガバナンスとかいうものに対してきちっとやろうという動機づけになると思いますので、それは非常にいい方向だなというふうに思います。次に、事業環境整備について大臣にお伺いしたいと思います。今、安全対策工事も含めると、約1億円ほどの投資が必要となってきてまいります。現職事業者がこれから必要な安全対策、あるいは廃炉費用を安定的に積み立てるためには、持続可能・安定的な事業環境の整備というのが必要ではないかなと考えております。今回の法改正の中では、市場の整備というものは含まれていないようですけれども、今後どのように市場の整備を考えていらっしゃるか、大臣にお伺いします。
46:04
大変重要なご指摘だと思います。今後、安全性の確保を最優先に、立地地域の理解を得ながら、まず再稼働を進めるということと同時に、今回のご提案をさせていただいております運転機関の延長を含め、既存の原子力発電所を着実に運営していくことで、安定的な価格のよる電力供給を実現しつつ、将来の投資等の取り組みに向けた経営基盤の強化も進めていければと思います。その上で、ご指摘のとおり、原子力事業者が安定的に投資を行っていくためには、現在の事業環境の在り方について検討を加えて、適切な措置を行っていく必要があると認識をしております。こうした問題意識のもとに、電力市場制度の再点検等を踏まえた計画的な脱炭素電源投資への支援など、予見可能性の向上に資する事業環境の在り方について、有識者のご意見をいただきながら検討を急ぎたいというふうに考えております。
47:04
ありがとうございます。早期の検討をお願いしたいと思います。次に、規制委員長にお伺いしたいと思います。いくつか何点かあるので、まとめてお伺いしたいと思います。本日も、規制委員会が開かれまして、公権技術評価、あるいは運転延長認可制度について、検討チームを 立ち上げて、今、検討を進んでいるということでございます。これは、今、現時点では、省令レベルの規則としてやっているわけですけれども、これが今回法定化されるということになりますが、そうすると、どこがどう変わっていくのかというのが、まず第一点。それから、今、5人の規制委員会の委員で審査しておりますけれども、それぞれ分野が異なるわけですね。そうすると、審査していく中で、他分野、自分とは違う分野のものに対して、非常に意義を挟みにくい審査体制になっているというふうに思います。また、事務方と委員と意見が異なった場合、どうしても委員の意見が通りやすいんじゃないかと、このように私は感じているわけです。こういった審査の体制は、これからもいいのかと私は疑問を持っているんですけれども、委員長の見解をお伺いします。3点目が、四日原発の敷地内の断層の評価が、2016年の評価から7年たってひっくり返ったわけですね。これは、地質地盤の審査のやり方というのは、ちょっと私、もう少し考えた方がいいだろうというふうに思います。過去の地質審査の事例なんかを、もう一回専門家の方にレビューしてもらって、老安心でも年安心でもいいと思いますけれども、もっと効率的な審査ができるんじゃないかと、そういう検討をぜひ進めていただきたいと思います。以上3点お伺いします。
48:56
お答えいたします。少々3点でございますので、長くなりますけれども、できるだけ短めにお答えさせていただきたいと思います。高経年化した発煙温原子炉に関する安全規制、現在2つの制度が成り立ちます。1つは、高経年化技術評価制度というものでございます。これは、運転開始後30年と、それ以降10年ごとに、高経年化に関する技術的な評価結果、あるいはその結果を踏まえた長期の施設管理方針が災害防止を主張しないことを審査し、許可する制度でございます。もう1つが、運転期間の延長認可制度でございます。これは、運転開始後40年目の劣化状態の点検結果、劣化状況に関する評価結果や、これを踏まえた施設管理方針から施設の基準的構成を審査し、認可した場合、運転期間を最大20年延長できる制度でございます。今回、国会に提出いたしました減少路頭規制法の一部改正案は、これら2つの制度を統合しまして、これまで運転開始後40年目に1回行ってきました施設の基準的構成審査を運転開始後10年を超えて運転しようとするとき、その10年を超えない期間ごとに行う現行制度に比べて、高い頻度で厳正な審査を行います。新たに認可対象としては、作成を義務付ける長期施設管理計画、これにはこれまで認可する法案規定の中で定めていた長期の施設管理方針に加えまして、劣化状況や劣化予測に関する詳細な記載を求めることで、より厳格な審査が可能になると考えております。結果、運転機関がどのようになろうとも、基準への適合性を確認できない発電用原子炉の運転は認めないという厳格な制度になってございます。運転開始後30年を超えようとして運転する機関の場合に、10年以降、10年を超えない範囲で審査をしていくということに訂正させていただきます。問いの2つ目でございます。原子力の安全確保に必要な専門知識は多岐にわたります。したがいまして、委員の人選もかなり広い範囲で行われております。5人の委員の専門はかなり異なりますし、それは自然なことであるというふうに考えております。規制委員会の場では、5人の意見が専門分野にかかわらず、個々の議題の背景や論点を十分に理解した上で議論を交わして、合議の上で決定をさせていただきます。自身の専門分野から外れるかといって、異議を挟めにくいということはないものと考えております。