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衆議院 法務委員会

2023年04月04日(火)

7h7m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54485

【発言者】

伊藤忠彦(法務委員長)

平林晃(公明党)

鈴木庸介(立憲民主党・無所属)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

漆間譲司(日本維新の会)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

伊藤忠彦(法務委員長)

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

本村伸子(日本共産党)

19:30

皆さん、おはようございます。それでは、これより会議を開きます。内閣提出、仲裁法の一部を改正する法律案、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。この際、お諮りをいたします。各案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官佐野裕子君、子ども家庭庁長官官房審議官野村聡君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子細宗君、出入国在留管理庁次長西山拓司君、外務省大臣官房審議官中村和彦君、外務省大臣官房参事官片平聡君、経済産業省大臣官房審議官戸高秀司君、国土交通省大臣官房審議官笹川慶君、及び国土交通省大臣官房技術審議官奥田香織君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ございませんか。異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りをいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、及び民事局長門田智政君から出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。それではこれより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:54

平林昭君。

21:56

はい。皆様おはようございます。公明党の平林昭と申します。本日は質問の機会を与えていただきましたこと、関係の皆様に心より感謝を申し上げます。また大臣をはじめまして、ご答弁いただく方皆様よろしくお願い申し上げます。それでは早速質問に入らせていただきます。まず仲裁法の一部改正について伺います。仲裁とは当事者が紛争についての判断を中立的な第三者である仲裁人の判断に委ね、それに従うことをあらかじめ合意して行われる紛争解決制度であります。とりわけ国際ジャンに関しまして、国ごとに異なる裁判制度と異なり、国際的な中立性を確保できるということから、国境を超えた紛争解決は仲裁によることが世界標準になりつつあるということでお聞きをしております。国際仲裁の件数は世界的に増加をしており、とりわけアジアにおいて、香港国際仲裁センターはこの10年で300件前後、シンガポール国際仲裁センターではこの5年間では400件以上、韓国の大韓商事仲裁院でも300件から500件程度で推移をしているということです。これに対して我が国の日本商事仲裁協会、いわゆるJCAAにおいては、年間10件から20件程度と定調に推移しているというふうに聞いております。そこで法務大臣にお伺いをいたします。我が国における国際仲裁の利用件数が非常に低調である原因を、どのように分析しておられますでしょうか。さらにこの状況を転じて国際仲裁を活性化させることは、我が国にどのような利益があるとお考えでしょうか。ご答弁をお願い申し上げます。

23:45

斉藤法務大臣。

23:49

委員、ご指摘のように、我が国における国際仲裁の利用は、我が国の経済規模に照らしますと、諸外国に比して相当に少ないのは現状であります。その理由といたしましては様々指摘をされておりますが、内閣官房に設置された「関係府省連絡会議」が平成30年4月に取りまとめました国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、これによりますと、国際仲裁のユーザーである企業において、国際仲裁の有用性に関する理解が十分でなく、また海外へのマーケティングが不足していること、国際仲裁に精通した人材が不足をしていること、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門組織がないことなどが指摘をされております。一方で国際仲裁は、訴訟に比べまして、外国での執行が容易であること、非公開であり企業秘密が守られることなど様々なメリットがあり、国際商取引における紛争解決のグローバルスタンダードとなっているのが現実であります。その上で社会経済のグローバル化に伴いまして、日本企業の海外進出をさらには投資するためには、海外における取引から生ずる法的紛争が、グローバルスタンダードの手続きによって解決できる仕組み、これが整っていることが重要であると考えています。また、外国企業を我が国に呼び込むなど海外からの投資を促すためにも、我が国における取引から生ずる法的紛争が、同じくグローバルスタンダードの手続きによって、かつ英語で解決できる仕組みが整っていることが重要であります。このように、我が国において国際仲裁を活性化し、司法インフラとして整備することは、我が国の経済成長に貢献するものと考えているところです。以上。

25:52

平林昭君。

25:54

大臣、御丁寧な御答弁、ありがとうございます。日本企業が進出していくためにも、また日本に入ってきていただくためにも、やはりこの法制度は重要なんだろうと。また、今、低調である原因として、さまざまありましたけれども、有用性の理解が低い、あるいは人材プロモーション不足、仲裁機関の知名度、こういったことがさまざま指摘されまして、こういったことをしっかりと進めていかなくてはいけないと、認識をしたところでございます。続きまして、仲裁に関する法律の制定状況ですが、国連国際小取引法委員会、いわゆるアンシトラルにおいて、モデル法は1985年に制定をされ、これに準拠して我が国は2003年に仲裁法が制定をされていると。ところが3年後の2006年に、国際機能モデル法の一部が改正をされて、仲裁定による暫定保全措置の執行等に関する規定が、国際モデル法には設けられたと。この部分について、我が国が現行法を対応できておらず、今回の改正により整備しようとしていると理解をしております。ここでこの暫定保全措置についてお聞きいたします。現行法第15条によれば、仲裁合意の当事者は裁判所に保全処分の申立てをすることができ、それを受けた裁判所は保全処分を命じることができます。この保全処分と暫定保全措置命令とはどのように異なるのか、政府の見解を伺います。

27:26

金子民事局長。

27:29

お答えいたします。保全処分と暫定保全措置命令は、いずれも当事者の権利を保全することを目的とする点では共通しておりますが、保全処分は裁判所が命ずるものであるのに対し、暫定保全措置命令は仲裁庭が命ずるものである。この点が大きな違いでございます。そして国際的な事案では保全処分については当事者がその発令を求める保全処分ごとに慣化・増裕する各国の裁判所から発令を受ける必要があるのに対し、暫定保全措置命令については仲裁庭から発令を受ければ足りるという点で違いが生じてまいります。例えば非申立人が複数の国に財産を保有しており、その保全を図ろうとする場合、当該国の仲裁法制が国際庶事仲裁モデル法に対応しているときは、仲裁庭から暫定保全措置命令の発令を受けることにより、複数の国でその執行を求めることが可能であるのに対し、同じ内容の裁判所の保全処分の方を求めようとしますと、各国の裁判所においてそれぞれ申立てをしなければならないということになります。このように暫定保全措置命令は裁判所に対する申立てをせずに、仲裁手続の中で権利の保全に係る命令を受けることができるため、仲裁手続において紛争を解決しようとする当事者のニーズにかなうものということができます。はい、以上。

28:56

平山谷氏、昭君。

28:58

ありがとうございます。当事者の権利を保全する目的は共通しているけれども、発令主体が裁判所と仲裁手で異なるということでありました。そもそも仲裁制度を選択して、仲裁手の判断に基づくということを合意しているのであれば、保全に関しましても、権利保全に関しても、仲裁手の中で実施していくということは、ことができる制度であると、このように理解をしたところでございます。続いて、この暫定保全措置命令は、迅速性、これが重要ではないかと考えております。その意味におきまして、暫定保全措置命令が発出される、あるいはその後の執行等、認可決定がなされるまでには、どの程度の時間がかかると想定をしておられるのか。想定、相当程度の時間がかかるのであれば、仮に今回の法改正が成立をして、暫定保全措置の執行規定が整ったとしても、実効性に疑問を感じます。この点について、政府の見解を伺います。

29:54

金子民事局長。

29:56

金子民事局長。

29:58

お答え申し上げます。暫定保全措置命令につきましても、執行等、認可決定につきましても、審理に要する時間は、個別の事案に応じて、様々でございますので、判断がされるまでの標準的な日数とお答えすることが、困難であることを、ご理解いただければと思います。暫定保全措置命令につきましては、申立人の権利を保全するという制度の趣旨に、照らしまして、仲裁定において迅速な審理判断がされる、ということを期待しているところでございます。また、執行等認可決定につきましては、裁判所が関与しますが、執行・拒否・自由の有無のみを審理する、ということとしておりますことから、裁判所において、迅速な審理判断がされることを、期待しているところでございます。

30:45

平林昭君。

30:47

ありがとうございます。執行等認可決定については、裁判所が拒否・自由の有無のみを、判断するということで、迅速性期待できると。一方、暫定保全措置命令は、あくまで仲裁定が成立してから、発出されると。申立の内容もあって難しい。発令までの時期については、一概に述べられないと。仲裁定の構成に、数ヶ月はかかるのかなと。また、そういう意味では、暫定保全措置命令の発出にも、相当の時間がかかるのではないかと、いうふうに考えられますので、やはり、迅速性については、迅速性については、やはり、迅速性については、国会規制自由があくまで改正モデル法との整合であり、その意味で暫定保全措置の執行規定を整えることに関しては理解をしておりますが、実質的な意味という部分では引き続きの御検討をお願いできれば幸いでございます。続きまして、条約実施法について伺います。国際生じ紛争の解決手段として、世界的に国際朝廷の利用が進み、仲裁と同様に朝廷の利用を促進するなどの観点から、2018年、平成30年ですけれども、国際連合総会において、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約、いわゆるシンガポール条約が採択をされています。同条約では、生じ紛争に関する朝廷により成立した当事者間の国際的な和解合意について、一定の要求を満たす場合に執行力を付与するなどの規律を設けており、2020年9月12日に発行をしております。そこでまずお聞きをいたします。シンガポール条約、2年半程度前に成立ですけれども、その署名国や定額国の現状と今後の推移の見通しはどのようになっているのか。併せて、本条約は我が国にとってどのような意義を要するのか、政府の認識を伺います。

32:45

片平外務省大臣官房参事官。

32:55

お答えいたします。朝廷に関するシンガポール条約は、生じ紛争の解決方法である朝廷の利用を促進するため、朝廷による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。現在、本条約の定額国は11カ国でありますが、署名国は米国等を含め55カ国に上っており、今後定額国の増加は期待されるところでございます。我が国が早期に本条約を締結することは、生じ紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては日本企業の海外展開の促進及び外国からの投資の呼び込みに資するものであると思っております。このように本条約の早期締結は、我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。平林昭君。ありがとうございます。今、定額国11というふうなお話でしたけれども、レクのときは10というふうにお聞きしていましたので、1つずつ増えているのかなと理解をしたところであります。今後も定額国の増加は期待されるのではないかなと。また、本実施法が成立し、条約締結も承認されれば、我が国も定額国拡大に積極的に取り組むと認識をしております。仲裁法同様にこの条約を承認することによって、我が国の国際的信用が向上し、諸外国からの投資の呼び込みなどにつながるとも考えておられる。また、条約締結が重要であるということであり、私も理解をするところであります。そして、この条約実施法の中では、第4条におきまして、個人が当事者となっている紛争、個別労働関係紛争、人事・家事に関する紛争には、この法律の規定が適用されないこととなっています。その意図がどのような点にあるのか、政府の見解を伺います。

35:00

金子民事局長

35:06

お答えいたします。条約実施法第4条第1号は、民事法の契約または取引のうち、その当事者の全部または一部が個人であるものに関する紛争に係る国際和解合意については、条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定は、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は同条約が国際的な生じ紛争に係る和解合意を対象として作成されたものであることに鑑み、企業間における紛争に係る和解合意のみを適用対象とするということにございます。それから条約実施法第4条第2号は、個別労働関係紛争に係る国際和解合意について、条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も、朝廷に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は一般的に労働者と事業者との間に、交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の審議に基づかない和解合意が成立する恐れが累計的に高くなると考えられることから、当事者間の合意を根拠に執行力を付与することが相当でないということにございます。さらに条約実施法第4条第3号は、人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意について、条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も、朝廷に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、家庭に関する紛争は、身分関係を形成または変更し、その結果が当事者以外の第三者に効力を有するものであるという点において、公益性、貢献性を有する紛争類型であること。特に強制執行の場面においては、各国固有の法的な文化や工場と衝突しやすいことから、当事者間の合意を根拠に執行力を付与することが相当でないと考えられることにございます。

36:56

平浦氏、明君。

36:59

ありがとうございます。あくまでシンガポール条約の規律と同内容のものであり、基本的な趣旨としては、生児紛争に関わる若い合意のみ強制執行を適用すると、こういう規定であるというふうに理解をさせていただきました。続きまして、現在、我が国の国際調停機関における調停件数は、本当に少ないというふうに伺っております。年間1件、2件というような数字であると。一方、諸外国の機関において、これは20件から30件程度ではないかということで、資料にも記載がございまして、拝見をいたしました。このように国内での処理件数が非常に少ない現状において、仮にこの条約実施法が成立をし、シンガポール条約が承認をされ、国内における調停の需要が、環境が整って需要が増加した場合、その需要に応えるだけの人材や施設、国内に整っているのでしょうか。この点に関しまして、政府の認識を伺います。

38:00

金子民事局長。

38:06

お答えいたします。我が国の調停機関である日本消事中催協会、JCAAにおいては、外国語に対応可能な調停人候補者が200名以上登録されております。また、京都国際調停センター、JIMCにおいても、我が国在住の調停人候補者が60名以上登録されております。また、国際的な調停は、近似オンラインで手続が進められることが多いと承知しておりますけれども、対面で手続を実施する場合には、調停機関や法律事務所の会議室等が利用されるものと承知しております。そして、我が国においては、先に述べた、調停機関において、国際調停のための施設やオンラインによる調停規律の実施方法について、適切にサポートしているものと承知しておるところでございます。このような状況に踏まえましてすれば、我が国においても、国際調停の件数の増加には十分対応できるものと考えております。

39:02

平林昭君。

39:04

はい、ありがとうございます。十分に受け入れる体制は整っているということでございました。この法案、しっかりと議論をして成立することによって、我が国の国際的信用が向上することを期待するものであります。続きまして、三本目の法律に関しまして、伺っていければと思います。ADR法改正案でございます。平成16年に成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、これがいわゆるADR法ですけれども、紛争当事者がその解決に適した手続の選択を容易にし、国民の権利の適切な実現に資することを目的としているということであります。民間の紛争解決事業者が法廷の基準や要件に適合していることを法務大臣が認証された場合には、認証紛争解決事業者となります。この認証紛争解決事業者による民間紛争解決に関し、所定の要件のもとに法的効果が付与されるということになります。ここで法務大臣に伺います。公平中立性を保つため、認証紛争解決事業者になるための基準は厳格ですが、その数は平成19年の事業者から現在は160程度に増加していると伺っております。この一方で受理件数はそれほど変化がなくて、2010年以降1000件を超えたあたりで推移をしていると。この数字は民事調停、課事調停の合計16万件に比べれば圧倒的に少ない数となっております。この理由をどのように捉え、改善をどのように考えておられるでしょうか。法務大臣の御見解を伺います。

40:57

斉藤法務大臣。

41:00

御指摘のとおり、近年の認証ADRの利用件数は年間1000件程度でありまして、認証ADR事業者の数からすれば十分に利用されているとは言い難い状況にあると認識をしています。その要因は様々考えられるところでありますが、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が十分に確保されないという制度上の課題があるだけではなくて、認証ADRの存在やそのメリット等が国民に十分認知されていないことも大きな要因であると考えられるところであります。そこで法務省といたしましては、認証ADRにおける紛争解決の実効性を高めるため、今般強制執行を可能とする制度を創設することといたしたところでございます。また、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じて、認証ADRに関する情報発信を行っているほか、昨年度からはADR週間等を設定した上、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取り組みを始めているところであります。さらに、ADRに情報通信技術を活用したODRを推進するためのアクションプランを策定し、ADR、ODRの周知広報に加え、ODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討等、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取り組みを順次行ってきているところでございます。本省といたしましては、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として広く利用していただけるよう、引き続き必要な取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えています。先ほどの私の答弁で一点訂正をさせていただけたらと思うんですけれども、国際仲裁の利用件数が低調な原因の中で、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門施設がないことと申し上げるべきところ、仲裁専門組織がないことと申し上げたところは訂正をさせていただき、おわびをさせていただきたいと思います。

43:15

平林昭君。

43:19

えっと、執行、強制執行に関しましてお話がまず冒頭ございましたけれども、まずそれ以降も認知度が低い、それを改善するための取り組みとして広報活動をしっかりやっていくということで、ADR週間、昨年12月に第一回が開催されたと承知をしております。こういったことをしっかりと今後継続して取り組んでいただいて、国民全般にも知らしめ、また当事者に関しましては、ホテルなどでしっかりとご紹介をしていく、こういった取り組みを進めていただければなと思います。ODRと強制執行の件、続いてお聞きしていければと思います。まず強制執行に関しまして、ADR法制定時の議論について、執行力乱用の恐れ、あるいは執行力不可が存在することによる利用者の萎縮が横断率や和解成立率を低下させるのではとの懸念があったとお聞きしています。こうした懸念から、ADR法制定時の執行力の付与が見送られたと認識をしております。今回の法改正においては、これを付与するということですが、こうした懸念、制定以来のおよそ20年間で払拭されてきたとお考えでしょうか。政府の見解を伺います。

44:25

金子民事局長

44:31

お答えいたします。ご指摘のとおり、平成16年のADR法制定時やその後の見直し時の議論におきましては、主に再名義を乱に作成するような団体が出現するなど制度の乱用恐れがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより、債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなる恐れがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については、将来の課題とされておりました。今回のADR法の改正では、まず制度の乱用の恐れにつきましては、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働関係紛争につきましては、適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公助労続に反するなどの場合には、裁判所が強制執行を許されないものとすることなどとしております。制度の乱用の恐れは払拭されているものと考えております。また、債務者の萎縮の恐れ等につきましては、強制執行を可能とするかどうかは、債務者が民事執行することができる旨の合意をするかどうかに委ねられているため、債務者が強制執行されることを恐れて和解の成立が妨げられるといった懸念も払拭されているものと考えております。

45:52

平林昭君

45:54

はい、ありがとうございます。乱用の恐れについて、また、息苦懸念に関しましても、様々な理由から懸念が十分に払拭されていると考えたということでございました。さらに、伺ってまいります。特定和解の執行規定の適用除外に関しまして、ADR法改正案と条約実施法においては微妙に異なる部分があります。すなわち、条約実施法で除外されている人事、家事に関する紛争において、養育費等の金銭再建については除くこととしている。除外の除外ですので、すなわち執行規定が適用されることとなっています。この養育費等の金銭再建には、民事執行が適用されることの意義を政府に伺います。

46:40

金子民事局長

46:47

ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家事に関する紛争は、身分関係の形成または変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。そのようにしつつ、養育費等に係る金銭再建につきましては、次の理由から新しい強制執行の制度を利用することができることとしております。まず、この福祉の観点等から、その支払いの立候補の確保は、喫緊の課題となっていること。家庭に関する紛争ではあるものの、身分関係を形成または変更するといったものではないこと。現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から、様々な民事執行の特例が設けられていること。このような観点から、適用対象としているものでございます。養育費等の金銭再建について新しい強制執行の制度が適用されることは、その支払いの立候補の確保を容易にするものであり、この福祉等に資するものとして意義があるものと考えております。

48:00

平林昭君

48:02

ありがとうございます。本県、我が党も大口委員をリーダーとする、不払い、養育費問題対策プロジェクトチームが提言提出するなど、積極的に取り組んできたと承知をしておりまして、大いに評価するところでございます。それでは最後に、オンライン紛争解決手続き、先ほどの大臣のお答えにもありましたが、ODRについてお聞きできればと思います。その名の通り、ODRはADRをオンラインツールによって実施するというもの、また加えてAI技術も活用できるようになれば利便性より一層向上すると考えられます。ODRの推進に関する現在の取り組み、またAI技術の活用に関する検討状況について、政府の見解を伺います。

48:44

竹内法制部長

48:51

お答えいたします。委員御指摘のとおり、ADRに情報通信技術を活用するODRは、司法アクセス向上に資する重大インフラであると認識をしております。法務省におきましては、ODRの一層の推進を図るため、昨年3月に策定したアクションプランに基づきまして、ADR、ODRの一体的広報やODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討など、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取り組みを進めているところであります。また、アクションプランでは、AI技術の多様な活用の可能性等の検討や、AI技術活用に寄与するデータベースの検証など、ODRの推進策を掲げておりまして、まずは、AIに関する現在の技術推進を踏まえつつ、具体的にODRのどのような場面での活用が考えられるかについて、本年度から検討を進めていく予定にしております。法務省といたしましては、ODRが国民にとってより利用しやすい紛争解決手段となりますよう、引き続き必要な検討を積極的に進めてまいりたいと考えております。

49:49

平林昭君

49:51

はい、ありがとうございます。本当、オンラインの活用については、もう私も全く異論のないところであります。平日、夕刻、あるいは土日、こういった時間にも対応いただけるとのことで、本当に、会いたくない当事者同士、もうオンラインであればなんとかできる、などの利便性があるということは、本当にそのとおりであると思います。一方で、AI技術、本年度から検討されていくというお話でしたけれども、2年前の取りまとめの中にも様々書いてあって、質問させていただいているんですけれども、期待感がある一方、技術レベル、信頼に足るものではないと、その活用の在り方、まだまだ検討が必要ということだと認識をしております。AI技術については、今般の国会でも様々な議論があるようですが、現在、世界でどちらかというと懸念の報道が様々見受けられます。米国では、イーロン・マスクシラがAIシステムの開発を6ヶ月停止するよう提案をし、1300を超える署名が集まったと。イタリアでは、チャットGPの使用を一時的に禁止するということが発表されたと。こうした動きで示されている懸念、まさにカツワイルが論じた技術的特異点、シンギュラリティですね。これを議論を彷彿とさせるものであります。いずれにしましても、重要なことはあくまでADRの信頼性であると。その上で、今後のAI技術の発展を注視しながら、仮にAIがADRの利便性向上に資すると、ODRに使えると判断すれば活用を検討するなど、慎重な対応で臨んでいただくことが適切かと考えております。時間となりました。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

51:35

鈴木陽介君

51:39

立教民主党無所属、鈴木陽介です。今日もよろしくお願い申し上げます。まず、今日の質疑に先程立つ上でご指導をいただきました、立教大学法学部教授で、観光ADRセンター長の足立英二先生と、家族のためのADRセンター小泉美智子さん、また、いつもながら法務調査室の皆様にも、心より御礼を申し上げたいと思います。まず、仲裁法の改正から伺わせてください。今回の改正前と改正後では、具体的に何がどう変わるのか、教えていただけますでしょうか。

52:13

金子民事局長

52:20

お答えいたします。現行法の下において、仲裁刑が行う仲裁判断につきましては、仲裁罪が外国であったとしても、我が国の裁判所が、仲裁判断に基づく民事執行を許す決定、執行決定と言いますが、した場合には、我が国において強制執行を行うことが可能でございます。現行法の下においても、仲裁刑が暫定保全措置命令を発令することは可能なのですが、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱いという面がございました。そこで、改正法では、この部分につき、モデル法の規律を踏まえ、最低の暫定保全措置命令については、仲裁罪が外国であったとしても、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定、執行等認可決定をした場合には、強制執行することができる旨の規定を新設することとしております。また、もう一た店員に生ずる損害や危険の発生を防止するために必要な措置や、現状回復を命ずるもの、これは予防回復型の暫定保全措置命令につきましては、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令に基づく強制執行をすることができます。例えば、商品の供給を命ずる暫定保全措置命令につきましては、確定した執行等認可決定があれば、我が国の裁判所における強制執行として、商品の供給を受けることが可能となります。これに対して、財産の処分禁止や、証拠の廃棄禁止など、不定の行為を禁止する命令につきましては、執行等認可決定を受けた上で、当該暫定保全措置命令の違反、またはその恐れがある場合に、裁判所が違反禁止払い命令を発令します。この確定した違反禁止払い命令に基づいて、強制執行ができるようになります。例えば、証拠の廃棄禁止を命ずる暫定保全措置命令につきましては、裁判所から執行等認可決定及び違反禁止払い命令の発令を受けた上で、裁判所において強制執行の手続きを行うことにより、違反禁止払いを受けることが可能となります。

54:34

鈴木陽介君。

54:35

ありがとうございます。国境を超えた紛争が解決が行われるにあたり、先に考えたのは、裁判官はどうするのかなということなんですね。この法務委員会でも度々指摘させていただいているんですけれども、裁判官の皆さんというのは、老期の手も届かない、別枠の法律の中で働いていて、残業時間も上限がないと、エアコンも夜は消えてしまい、熱中症の危機予報に怯えながら判決文を書いているなど、大変厳しい職場環境の中に置かれていると。この状態の中で今度は、翻訳文の添付の省略ということで、国際仲裁、国際調整に基づいて、強制執行するために必要な裁判所の手続き等においては、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断、国際和解合意等の翻訳文の添付を不要とすると。つまり言い方を変えれば、裁判所側でその文書を読み解くということになりますよね。さらには、執行拒否自由の上については、時に海外の法律に精通している必要があると、こういった必要も出てくると思うんですけれども、まずこうしたことによって、裁判官の皆さんの英語力がかなり必要とされてくると思うんですけれども、このあたりの教育体制について、最高裁はどのように取り組む予定でしょうか。

55:54

最高裁判所、門田民事局長。

56:03

お答えいたします。仲裁判断の執行決定を求める申立て、または今回創設されます暫定保全措置命令の執行等認可決定を求める申立ての関係ですけれども、これにおきまして、裁判所が審理する事項は、基本的には執行拒否自由に限られるものと承知しております。その執行拒否自由の該当性に関する具体的な主張立証というのは、当事者の方で具体的に行っていただくものということになりますので、裁判所が一から仲裁判断書を読み込んで、その執行拒否自由があるかどうかというのを精査するということにはならないと認識しているところでございます。

56:55

鈴木陽輔君。

56:57

とはいえ、かなり精査するところまでいかなくても、読まなくてはいけないということになりますよね。うんうんうんだけでいいですけど。

57:07

門田民事局長。

57:14

お答えいたします。実際の事件におきましては、重要な争点に関する部分につきましては、外国語で書かれたものの解釈等も含めまして、視聴書面等において当事者から丁寧にご説明いただくということになるかと思います。それを確認的に読むということはあるかもしれませんけれども、訳文の添付が省略できる場合も、相当と裁判所が認めた場合ということになっておりますので、それはやはりこれは裁判所の方で読み解くのに重いなというような場合につきましては、きちんと当事者の方に訳文を付けていただいて、その上で議論していくということになろうかなと思っております。

58:01

鈴木陽輔君。

58:03

申し上げたいのは、やはりまた負担が増えてしまうのかなというところなんですね。せっかく法整備がこうやって進んでも、裁判官の皆さんの勤務時間に仕分けがいったりとか、結果的に制度が回らなくなったり、時間がものすごくかかったりと、正確な英語の解釈に基づいた判断が行われなくなるといった、こうした課題がないように、ぜひとも最高裁については、こうしたことについての配慮をお願いできればと思います。次にJIDRCについて伺わせてください。日本一般社団法人の日本分属解決センター、JIPRCということで、2018年2月に日本での国際仲裁や、

58:53

国際調査庁の一層の活性化に寄与するため、内外の仲裁機関、調査機関が、仲裁や調査庁の手続のために、尋問を行う場合に、その尋問の場所を提供したりしているということですけれども、このJDRCに対してですね、国際仲裁の活性化に向けた調査業務の委託が行われているということなんですけれども、これどのような調査が、いくらで行われているのかを教えていただけますでしょうか。

59:20

柴田大臣官房審議官

59:26

お答えいたします。委員御指摘のとおり、JDRC、一般社団法人日本国際紛争解決センターは、仲裁庁でそのほかの裁判外紛争解決手続の推進のため、国内外の仲裁等実施機関が利用可能な施設の開設及び運営、仲裁等に関する広報、研究、研修及び利用啓発、仲裁等の担いとなる人材育成等の、仲裁等の活性化に向けた取組をすることを目的とする民間の法人でございます。法務省は、国際仲裁の活性化に向けて、令和元年6月から令和6年3月までの5カ年の事業として、仲裁尋問施設の確保のほか、人材育成、広報、意識啓発等の有効成り方の調査等業務をこの業種に委託して実施しております。費用につきましては、当該、この仲裁等費に関しましては、当該5年間の国庫債務負担行為として、合計約7億8千万円の予算が計上されており、この予算によって各施策を一括して実施しているところでございます。

1:00:34

鈴木陽輔君

1:00:37

これはJDRCさんのホームページとか、実際ここで働いていらっしゃる方にお話を聞くと、設備はかなり良いということなんですけれども、私が気にしているのは、5年間の計画ですよね、令和6年までの。今令和5年ですよね。この調査の結果が出る前にこの法律が出てきているということなんですけれども、これ中間報告の段階で見切り発車したような、そんな理解でよろしいんでしょうか。それとも、何らかの調査結果が出てきて、それに基づいて今回の法律を組み立てたということになるんでしょうか。

1:01:20

金子民事局長

1:01:27

仲裁活性化の一環として、施設はもちろん重要なんですが、日本の仲裁が十分に行われていない理由には様々なものがあって、法制度上も国際標準に合わせるというのが、今回の改正の手段でございますので、施設の問題もあるとは思いますが、それとは別途、その法改正が必要であるという判断のもとに、一応その調査委託の結果を待つことなく、法改正をお願いしているという次第でございます。

1:02:10

鈴木陽輔君

1:02:12

なぜ、その調査結果をそれだけお金をかけて、結果が出る前にやるんだったら、その調査は何だったんだろうなというところが、一つ疑問に残るところなんですが、もう一つ、これはちょっと通告していないんですが、伺わしてください。先ほど申し上げたように、このJIDRCは、最新の設備をかなりのお金をかけて整えているということなんですけれども、これは、令和6年度以降については、予算がなくて、一部ではこの6月ぐらいに閉鎖してしまうんじゃないか、みたいな、そんな心配をされている方もいらっしゃるんですけれども、この先どんな感じになるようには、お考えでしょうか。

1:02:53

柴田大臣官房審議官

1:03:00

委員御指摘のとおり、調査委託、今4年が経過し、令和6年3月までということになっております。現在、この調査委託の中で、今後国際仲裁の在り方について、どういったことが必要かということを検証しているところでございまして、その最終的な報告を待って、今後の在り方を考えることになっておりますが、いずれにしましても、国際仲裁が非常に重要であることについては、強く認識しておりますので、引き続き国際仲裁活性化のための試みは、継続していくことを、本省は考えております。

1:03:33

鈴木陽介君

1:03:35

申し上げたいのは、せっかくいいものがあって、お金もかけているんですが、5年のところ4年目でこうなったり、なんかちょっと噛み合っていない感じを感じるんですね、いろんな方にお話を伺っていると。ぜひ、国民や放送の方々が、わかりやすいように、整備をお願いしたいと申し上げたいと思います。次に、仲裁法について伺わせてください。JCAAの関係ですけれども、1950年に、招致仲裁機関として発足して、69年目ということをホームページにもあったんですが、例年JCAAの取り扱う仲裁事件が10件から20件に過ぎないと。一方で、シンガポールなら150件から400、韓国でも300から400、ドイツでも120から150ということで、各国と比べて大きく水をあけられております。これはどういったことが原因と考えていらっしゃいますでしょうか。

1:04:28

柴田大臣官房審議官

1:04:35

委員御指摘のとおり、JCAA、一般社団法人日本招致仲裁協会における近年の新規申立憲法を見ても、10件から20件前後で推移をしていて、令和3年までこの傾向に大きな変化は見られません。この点につきまして、法務省が調査委託等をお願いしているJDRCからの報告によりますと、もともと国際仲裁の活性化に向けた基盤整備は、短期的に成果が得られるものではなく、中長期的な観点から検証すべきものである。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により社会活動が停滞したことに加えて、海外に出向いての積極的なプロモーションや対面での説明機会を活用して、我が国での仲裁を推奨する活動に支障が生じたこともあり、このような当初想定できなかった要因が国際仲裁件数が増加しなかったことに影響を及ぼしている可能性もあるといった指摘もなされているところでございます。いずれにいたしましても、法務省といたしましては、このJIDRCに委託中の国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査業務の結果を踏まえまして、全体として我が国の仲裁機関の取扱い件数や、それから我が国を仲裁地・新聞地とする件数の増加を目指してまいりたいと考えております。

1:05:51

鈴木陽輔君

1:05:53

これ2009年からこんな感じなんで、コロナ関係ないと思いますよね。はい。その一方でですね、国際仲裁ではこの現地とのやりとりや言葉の問題などですね、母国を仲裁した方が有利に進むという声もございます。こうした評価についてですね、これまで海外で仲裁手続に望む日本企業が多かった中でですね、今後どのような形で国内での仲裁件数の増加を図っていこうと考えていらっしゃいますでしょうか。(質問者)どなたが答弁されますか。(質問者)

1:06:41

柴田大臣官房審議官

1:06:44

(質問者)お答えいたします。我が国で国際仲裁活性化させるためには、我が国を仲裁地とする国際仲裁の時期を増やす必要があります。そのためには国際商取引の契約交渉過程において、国内外の企業に我が国を仲裁地とする紛争解決条項に合意をしていただく必要があります。そのため、法務省では先ほどのJIDRCに対する調査等委託業務を通じまして、関係機関と連携しつつ、さまざまな機会を通じて国内外の企業等に対する広報・意識啓発を進めてきました。具体的には、まず国内企業向けに、我が国で国際仲裁を行うことのメリット等について解説したパンフレット等の作成・配付、経済団体等と連携した企業や企業内弁護士向けの勉強会やセミナーの実施、雑誌や動画等の媒体における解説といった取組を実施しております。また、海外企業向けには、我が国の司法制度や裁判例の動向について、英語で解説する記事をJIDRCのウェブサイトに掲載したほか、海外の仲裁機関等と連携して、海外向けのセミナーや説明会の実施といった取組を実施してきております。

1:08:01

鈴木陽輔君

1:08:03

ぜひ、国内の仲裁件数の増加を図っていただければと思います。続いて、国内拠点について伺わせてください。ADR法の制定時に執行力を付与しなかった理由と、一方で今回の法改正では執行力を付与するとしたこと、この理由、違いを教えていただけますでしょうか。

1:08:25

金子民事局長

1:08:31

平成16年のADR法制定時の議論ですが、主に、債務名義を乱れに作成するような団体が出現するなど制度の乱用の恐れがあるとの指摘、それから、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しづくくなる恐れがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については、将来の課題として残されたということでございます。今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続きが定着しつつあること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて、民事執行することができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や、個別労働関係紛争については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公助両属に反するなどの場合には、裁判所が強制執行を許さないものとすること、などの措置を講じておるところであり、制度の乱用は、それは払拭されているものと考えております。また、強制執行を可能とするかどうかを、債務者がその旨の合意をするかどうかに委ねるということとしております。従いまして、債務者が萎縮して、かえって和解が成立するとなるといった懸念も払拭されていると考えているところでございます。

1:09:53

鈴木陽介君。

1:09:57

一部の事業者の皆さんからは、ADRによる合意書に執行力が付与されるということで、専門性の高い弁護士など複数の目で合意書をダブルチェックすることが必要になるという意見がございます。このため、ADR事業者の皆さんの負担の増加と、さらには、料金を利用者へ転化していくしかないのではないかと、そういった懸念についても声が出ております。例えば今後なんですけれども、件数に応じた助成金とか利用者支援については、検討していらっしゃるのでしょうか。

1:10:35

竹内司法補正部長。

1:10:41

お答えいたします。認証紛争解決手続におきましては、弁護士でない手続実施者は、手続の実施にあたり法令の解釈適用に関して、専門的知識を必要とする場合には、弁護士の助言を受ける必要があることとされております。委員の御指摘は、特定和解の執行拒否事由の有無について確認するなどのため、この弁護士の助言に関する負担が増加することを懸念するものと理解をしております。弁護士の助言を受ける必要がありますのは、成立する和解が特定和解か否かにかかわらず、和解条項の内容等に応じて、再明義とするのに適しているか、などの観点から、法令の解釈適用に関して専門的知識を必要とする場合に限られております。そして、そのような場合の助言の方法等につきましては、法令やガイドラに則りまして、既に事業者ごとに実情に応じて様々な工夫がされているところでありまして、委員御指摘の助成金ですとか、あるいは利用者に対する金銭的負担が直ちに必要になるとは考えていないものでございます。そこで、委員御指摘のような懸念の声に対しましては、昨年3月に一般財団法人日本ADR協会におきまして、執行力の付与を念頭に置いた和解条項を作成のポイントに関する裁判官の講演等を内容とする実務研修、実務情報交換会が実施されるなど、民間における研修等の取組も始まっているところでございます。法務省といたしましては、国民や認証紛争解決事業者に対する新たな制度の周知のほか、こうした研修を充実させるための支援など、より適切な運用を図るための方策について、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

1:12:22

鈴木陽輔君

1:12:24

やはり、公証人の目が今まで通っていたので、事業者の皆さんはまず安心だというお話があったんですけれども、これからも自分たちで将来的な強制執行力も含めたものを作らなくてはいけないということなので、大変不安に思っていらっしゃる方がいらっしゃる。もちろん、元々弁護士の知見を中に入れなきゃいけないというのは前提だということも理解しているんですけれども、ぜひ、そういった不安な声がありますので、そこをご配慮いただければとお願いをしたいと思います。そうしたことも含めて、今後、この広報体制というか、どうやって周知をしていく予定でしょうか。

1:13:06

竹内司法補正部長

1:13:12

お答えいたします。すみません、先ほどの私の答弁の中で、金銭的負担というふうに申し上げた部分があったかもしれません。申し訳ありません。金銭的支援というふうに訂正させていただきます。その上でお答えを申し上げます。ADRの利便性向上を図るとともに、国民に対して広く周知広報を行うことは、紛争解決のための選択肢を広げ、司法アクセスの向上に資するものとして重要であると認識をしております。法務省といたしましては、ADRの利便性向上を目的といたしまして、今般の新たな制度の創設に加えて、ADRに情報通信技術を活用したODRの社会実装に向けた環境整備のための取組を順次行っているところでございます。その一環といたしまして、認証ADRについて、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布を通じて情報発信を行っているほか、昨年度からはADR週間等を設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施の取組を始めたところでございます。法務省といたしましては、本法案の成立後、制度内容を国民一般に広く周知することはもちろんのことでございますが、ADRが国民にとって裁判と並ぶ、魅力的な選択肢となるよう、引き続き必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

1:14:23

鈴木陽輔君

1:14:25

今の答弁の中でも、裁判と並ぶ魅力的な選択肢というお話があったんですけれども、このADRを利用される多くのケースは、ご案内のように消費者事件であります。ある方の肌感覚ですけれども、8割近くが消費者事件じゃないかという方もいらっしゃるんですね。今回なぜ消費者事件が適用されないのかと、この消費者事件の多くを解決できないのでは、この法改正の効果自体に疑問がつくのではないでしょうか。

1:14:51

金子民事局長

1:14:58

お答えいたします。ADR法の一部改正法案におきましては、消費者と事業者の間で締結される契約に関する紛争に係る和解合意につきましては、強制執行を可能とする対象から除外することとしております。法制審議会の関係する部会の調査審議におきましては、この消費者と事業者の間で締結される契約を対象とするということについても検討がされたものの、認証紛争解決事業者が行う紛争解決手続については、消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争において、当事者間の潜在的な力の不均衡や情報の格差等から消費者を保護するための制度的な担保が必ずしも十分ではない、との懸念も指摘されたところでございます。このような指摘を踏まえまして、消費者契約に関する紛争につきましては、類型的に当事者間の潜在的な力の不均衡や情報の格差等が想定され、消費者を保護する観点からは、認証紛争解決事業者が行う紛争解決手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることについては慎重であるべきと判断し、今回の改正においては強制執行を可能とする対象から除外とすることとしたものでございます。このような議論の結果、消費者契約に関する紛争の解決について強制執行ができないという点では、現行法から変更がなく、この点では改正法の利用の限界はあるということは、ご指摘に当たっている面があると思いますが、要求費の支払いの合意などには適用されることとするなど、ニーズを踏まえた対応も併せてしているところでございます。いずれにしましても、改正後の利用状況を注視してまいりたいと考えております。

1:16:54

鈴木陽輔君。

1:16:55

潜在的な力の不均衡とおっしゃるんですけれども、適用除外が求められる理由の一つには、今先ほどおっしゃった弱者、消費者の保護というものがありますけれども、そうであるならば、例えば消費者に対して一般的な合意解除権を付与すると、そうすることによって、一度手続において成立した和解合意にも拘束されないで、事故の権利の実現を求めて裁判所のまた、再度のADRに訴えることが可能になるのではないでしょうか。こうしたことが検討されないで、一律に消費者事件が除外になるということについては、どのように受け止められていらっしゃいますでしょうか。

1:17:32

金子民事局長。

1:17:39

お答えいたします。委員が御指摘がされたような、変面的な和解でされた合意を解除することができるようにするという御指摘と全く同じではないんですが、法制審議会の関係する部会における調査審議では、同様の観点から、消費者紛争に係る和解合意について、消費者が事業者に対して請求権を有する場合にのみ執行力を付与するという方策があるのではないかという意見がございました。このような意見に対しては、和解合意そのものとは別に、当該和解合意に基づいて、民事執行することができる旨の合意をする必要があるということとするのであれば、実際今回の解説をしているんですけれども、対象となる和解合意の内容を限定したところで、和解合意に基づく民事執行することができる旨の合意をするということが想定しがたく、実益に乏しいと指摘がされておりまして、法制観察にする部会において、コンセンサスを得ることができなかったという経緯もございました。また、朝廷はいずれにしても話し合いによる解決を目指す手続きでありますことから、委員御指摘のように、消費者に対して変面的な解除権を認めるということは、和解合意を得ることを難しくするという側面もございます。また、このようなエリアル機関でされた合意は、いわば和解契約という性質を有しますので、何らかの底に可視がないにもかかわらず、一方的に解除権を付与するということについては、法的安定性の観点からかなり問題もあるのではないかというふうに感じます。このようなことから、今回の改正におきましては、先ほど申し上げた理由もあって、適用除外として明確性を期したというものでございます。いずれにしても、先ほども申し上げましたが、改正後の利用状況を注視してまいりたいと考えております。

1:19:45

鈴木陽輔君

1:19:47

消費者保護については、こっちを押せばこっちが引き込むみたいな難しいところがあるのも承知しておりますけれども、ぜひ、不断の改革をお願い申し上げたいと思います。ありがとうございました。

1:20:08

米山隆一君

1:20:14

それでは、会派を代表して質問いたします。まず、仲裁法の一部を改正する法律案についてはお伺いいたします。私も正直に申しまして、この制度自体は知っておりましたが、その中身は詳しくありませんでした。しかし、今時にGoogleという便利なものがありますので、検索いたしますと、お手元にある資料の1ページ目、2ページ目がヒットいたします。こちらを見ますと、世界全体の仲裁件数が3000件程度で、そのうちのシンガポールでの仲裁するところでは1000件程度、パリのICC国際商業会議所が800件程度を受けていると。対して、日本商事仲裁協会の件数は年によって3枚目になります。資料、お手元資料3枚目になりますけれども、年によって変動がありますが、おおむね年間20件程度ということで、文字通り桁が1つ2つ違うという状況でございます。この原因は一体何で、そして今般への改正、すなわち暫定保全措置命令に基づく調整執行を可能とする改正によって、これの間違いは改善するのか。法務大臣の御所見を伺います。

1:21:11

佐伯内閣総理大臣

1:21:15

我が国の仲裁の利用が活発でない理由には様々なものがあると考えられますが、その理由の一つには、我が国の仲裁法が最新の国際商事仲裁モデル法に準拠していないことを挙げる指摘もあります。そういったことから、日本仲裁人協会や日本弁護士連合会等からも仲裁法の見直しを求める声がございました。今般の改正はこの指摘に沿うものでありますが、先ほど述べましたとおり、仲裁の利用が活発でない理由には様々なものがあると考えられることから、この改正のみで、我が国における国際仲裁の件数がどの程度増加するかを予測することは困難であります。しかし、仲裁の利用の促進に向けて、課題を一つずつ克服していく必要があると考えております。この改正は、国内外の企業が我が国の仲裁手続をより利用しやすいものとするための環境整備の一環でありまして、我が国における国際仲裁の活性化に資するものと考えているところであります。

1:22:18

米山隆一君。

1:22:20

その資料を見ていただけますと、ロンドン、パリ、香港、ストックホルムなどがあるわけなんですが、それらの都市は長く商業の中心であったということがあるんだと思います。一方、シンガポールはそうかというところがあって、調べますと、シンガポール国際仲裁センターなどは、近年非常にシェアを伸ばしてきたと伺っております。今ほど大臣、日本でも頑張って伸ばしていくというようなお話があったんですが、そうしますと、シンガポールなんかは非常に学ぶべきことが多い事例だと思うんですけれども、このシンガポールの国際仲裁センターは何でこんなに伸びたとお考えでしょうか。御所見を伺います。

1:22:57

柴田大臣官房審議官。

1:23:03

お答えいたします。シンガポールに関しまして、この内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議というものが、平成30年4月に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策というものがございますが、これによると、国際仲裁の活性化には、英語で仲裁を取り行える人材の育成という観点も重要である旨の指摘がされております。英語を公用語と英国語法にルーツを持つ法制度を有する国であるシンガポールにおいては、こうした面でもっとより有利な環境になったと考えられます。また、シンガポールにつきましては、仲裁人協会が仲裁人・仲裁実務課向けの研修や資格認定講座等を開催し、スキルアップや情報交換を図るなどの人材育成広報が行われているほか、政府の支援の下で旧税関庁舎を改装するなどして、仲裁施設が開設され、その施設に仲裁機関をはじめとする関係機関等を誘致集約するといった取組が行われているものと承知しております。このように、シンガポール国際仲裁センターシアックが近年取扱い件数を伸ばした背景には様々な要因があるものとは思われますが、いずれにしても国際仲裁の活性化に向けた基盤整備は短期的に成果が現れるものではないため、前提となる有利な環境の存在に加えて、時間をかけた長期的な取組が構想したのではないかと考えております。

1:24:34

米山龍一君

1:24:35

確かにシンガポールは地理的な東南アジアのど真ん中にあったり英語だったりってあると思うんですけど、じゃあ他の国はどうなんだということで、韓国やマレーシア、マレーシアは一応英語できるんだろうと思いますけど、韓国は日本と似たような状況だったりするわけです。韓国やマレーシアの仲裁機関も仲裁機関の編数が伸びておりまして、韓国は2017年で国内の307件、国際編数、国際仲裁が78件と、合計385件の仲裁をしておると。やっぱり日本とは桁が違うと。マレーシアは2018年に387件を受理したと伺っておりますが、これ、今度はじゃあ韓国やマレーシアはどんな良い点があったというふうにお考えでしょうか。

1:25:10

柴田大臣官房審議官。

1:25:13

お答えいたします。このような外国の仲裁機関の取扱い件数が多い理由につきまして、事務所では国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を実施するに先立って、韓国及びマレーシアを対象としたアジアの仲裁機関における国際仲裁手続の利用促進方策についての調査研究を委託実施しております。この報告によりますと、韓国については、関東民が連携し、外国仲裁機関への研修等の名目での人員の派遣や、海外の国際中相分相会議へのスタッフの派遣をしていること、内外の大学及びロースクールからのインターンの受入れといった取組を行っていること、交通アクセスの良い仲裁施設の存在などが指摘されています。また、マレーシアにつきましては、先ほどの報告によりますと、長らく英国の植民地であったこともあり、仲裁に関する知見と経験を有していたことのほか、仲裁関連の国際会議など多数の国際仲裁イベントの開催や、国際仲裁人材を要請するための模擬国際仲裁イベントの開催をしていること、マレーシア以外の国々の著名な仲裁専門家が仲裁機関に多数就任していること、政府から無料で供与されている充実した仲裁施設の存在などが指摘されているところでございます。

1:26:41

米山龍一君

1:26:43

まあね、あちこちのいいところをいろいろおっしゃられていたんですけれども、やっぱりこれ皆さん、え?って思うと思うんですよ。だってそんなにいろいろいいところをちゃんとわかっていた人がやっていて、なんでこんなに集会遅れなんすかと。だってもうね、桁が違って正直頑張ります頑張りますと言いますよ、じゃあ今まで寝てたんですかっていう話になるんだと思うんですよ。だってこういうことが起こっているのは何年前からわかっていたわけでしょ。で、一体全体なんでこんなに日本だけ遅れているのかと。でその、いや英語だ英語だっておっしゃいますけど、だって韓国だって英語じゃないわけで、法制度なんかは日本とかなり類似していますから、別に法制度的に、なんていうか、何せ韓国と日本がそんなに違うかって言われると、それは正直違わないと。むしろ韓国で日本の法制度を、まあなんていうか、だいぶ、こう、まあもう放っておられるところでしょうけど、まあそれを参考にして作ったものですからね。でそうだとすると、一体なんでこんなに日本だけ遅れたのか。そしてですね、またこれから、まあ伸ばしていくっていうなら、それはそれでいいんですけど、いや一体全体目標はどこなんですかと。いや韓国ぐらいを目標にするのか、それともシンガポールを目標にするのか、ロンドンを目標にするのか、やっぱりそれどこを目標にするかって桁も違うんだし、かから予算も違うんだし、やる方向も違うわけじゃないですか。なんとなく漠然と頑張りますっていうんじゃなくて、一体全体日本の問題はどこにあって、どのぐらいの予算をかけて、何年ぐらいをで、一体どのぐらいのところを目指すのか、そのご見解を伺います。

1:28:15

柴田大臣官房審議官。

1:28:18

お答えいたします。委員に御指摘のとおり、マレーシアにつきましては、長らく英国の植民地であったこともありまして、駐載に関する知見と経験を有していたことなど、我が国との前提となる環境の相違があるものと考えられますが、マレーシアにおいては、マレーシアの国が国際仲介をしていると考えられる国としても、我が国の国際仲介の建設が低調なら、もう御指摘のとおりでございます。その理由といたしましては、内閣官房に設置された国際仲介の活性化に向けた関係部署連絡会議が、平成30年4月に取りまとめた国際仲介の活性化に向けて考えられる施策においては、ユーザーである企業において国際仲介の有用性に関する理解が十分でなく、また海外へのマーケティングが不足していること、国際仲介に精通した人材が不足していること、世界的に著名な仲介機関や仲介専門施設がないことといった指摘がされているところでございます。また、韓国やマレーシアにおいては、アンシュトラルが策定した最新の国際商事仲介モデル法に対応するなど、必要な法整備がされているという指摘もございます。この点の対応がこれまでなされていなかったことも、我が国における国際仲介の利用件数の定床の一要因となっている可能性があると考えております。先ほど来申し上げておりますように、現在調査委託業務を実施中でございます。まさに先ほどの前提を踏まえまして、この5年間の調査委託の中で、今後の国際仲介の活性化に向けた有効な施策の在り方、目標をどこに置くのか、そういったことについて検討しているところで、現時点ではお答えすることは困難でございますが、この調査委託の中で、そういったことについて総括したいと考えております。

1:30:10

米山龍一君。

1:30:11

なかなかこのね、現時点で全く要は目標がない。皆さんがんばるがんばると言っておきながら、一体全体どのぐらいの予算でどのぐらいの価値でどこに置くのかがまるで決まっていないというなかなかの驚きなんですけれども、ちなみにドイツ、イタリア、スペインの仲介機関での取扱い件数を教えてください。

1:30:28

柴田大臣官房審議官。

1:30:32

お答えいたします。ドイツに関しまして、ドイツの仲介協会における国際仲介事件の新規受理件数は、同仲介協会のウェブサイトによりますと、平成30年に50件、令和元年に50件、令和2年に65件、令和3年に43件であると承知しております。現在、イタリア、スペインの仲介機関における取扱い件数については承知してございませんが、引き続きこうした各国の仲介件数等についても、この調査委託の中で情報収集していきたいと考えております。

1:31:10

米山龍一君。

1:31:12

そこが実は私の趣旨なんですけれども、ドイツね、日本と似ているというか、まもなくドイツにGDP抜かれるんでしょうけれども、世界の立ち位置って似てるんだと思うんです。歴史的な経緯も似てると言いますかね、第二次大戦を含めて。その中でドイツはもう、件数も実は日本と似てるわけですよ。20件と50件ですから、桁は同じなわけです。要はロンドンやパリが仲裁してるんだし、仲裁って必ずしも仲裁したら偉いってことでもなくて、例えばシンガポールなんかはおそらくですね、欧米の企業と、例えばフィリピンの企業なんかやるときに、どっちの有利になってもいけないから、第三国みたいな、そういう視点ってあるんだと思うんですよ。だって日本の企業にとって不利になるって話であるならば、それは日本の企業が外国の企業とやるような案件に関しては、それは何年近いことだし、特に日本の中でやるようなことに関しては、日本でやればいいじゃないかと。だからそういう意味で、私も別に仲裁の制度を整えること、それ自体はいいと思うんですけれども、何でもかんでも、俺たち必ず世界にご指摘があるんじゃならん。というのは、そりゃ違うんじゃないかと。それはね、もう、アジアの、要するに仲裁センターは、もはや事実上絶対にシンガポールから動きっこないでしょ、これ。だと思うんですよ。もう1000件と20件で、これから周回遅れとか、もう3週ぐらい遅れてる中で、私たち一生懸命アジアのセンターになろうと思ってひたすら予算を突き込みますなんてのは、極めてバカバカしい作業だと。そうじゃなくて、もちろん、西さん申しますとおりね、国内の、国内や海外という案件みたいに関して国内企業にやるのは、それはだって、仲裁って何して、双方が合意で、合意で仲裁条項を書かなきゃいけないわけですから、その時に、国内でやるんだから国内でやりましょうよ、国内のセンターでやりましょうよ、っていうのはいいと思うんですけど、なんか今から頑張ってですね、なんかアメリカの企業とフィリピンの企業が、合弁で企業をやるのに、日本の仲裁センター使ってください、みたいなことを必死でやるというのはですね、それはもう無理でしょうと思います。ですので、これはですね、先ほど私てっきり何か目標があるかと思っていたら、目標ないということですので、ぜひですね、ここは、現実的なご検討をいただいて、制度の整備はいいんですけれども、過ぎたら望みはせず、別にドイツだってそうなんだから、ドイツぐらいな感じでいいんじゃないですか、と思いますので、それを述べさせていただいて、一言で大臣に御所見を伺います。

1:33:38

齋藤法務大臣。

1:33:43

大変貴重な御指摘をいただいたなと思っています。やはり日本企業にとって利用しやすい制度であって、その結果として件数が増えていくということがすごく大事だと思っていますので、御趣旨踏まえてしっかりやっていきたいと思います。

1:33:58

米山隆一君。

1:34:00

では次に、今度は暫定保全措置命令についてお伺いいたします。今般の仲裁法改正で、暫定保全措置命令を出す要件が累計化されまして、この暫定保全措置命令を得ますと、裁判所に執行等認可決定を求める申立てをすることができるということが定められました。これは先ほど来お話になっておりますモデル法2006年改正に対応したものということで、それは当然すべきだというふうに思います。一方で先ほど来お話はありますけれども、この暫定保全措置命令というのは、性質上早期に発令しなければ意味がなく、アメリカ仲裁協会、中国国際経済貿易仲裁委員会、香港国際仲裁センター、国際商業会議所、日本の少子仲会協会、それから大韓少子仲会センター、ロンドン国際仲裁裁判所、シンガポール国際仲裁センターなども、仲裁提が構成される前の段階において緊急仲裁制度を導入して、緊急仲裁に保全処分発令権限を認めているというふうに承知しております。ところが日本の仲裁法及び今回の仲裁法改正では、この緊急仲裁制度の規定が置かれておらず、第2条において、この法律において仲裁提とは仲裁合意に基づき、その対象となる民主党の紛争について審理し、仲裁判断を行う1人の仲裁に、または2人以上の仲裁にの合議対応を有と定めるだけですので、定めて仲裁法24条は仲裁提は何々措置を講ずることを命じることができると定めておりますので、そうすると緊急仲裁制度で本当にこの暫定保全措置命令ができるのか、文言上必ずしも明らかでないと思うんですけれども、JCA、日本招致仲裁協会、緊急仲裁におけるわけなんですが、暫定保全措置命令を命じることができるのでしょうか。御所見、今日とともにお答えください。

1:35:47

金子民事局長。

1:35:49

緊急仲裁にの制度は、仲裁機関の仲裁規則において導入されている制度でございまして、仲裁提が構成されるまでには、仲裁手続の開始から一定の期間を要することから、その間、緊急に暫定保全措置命令を要する場合に、遷任されるものと承知しています。御指摘のとおり、改正仲裁法は緊急仲裁人の規定を設けていませんが、例えば仲裁規則に緊急仲裁人による暫定保全措置命令の発令を認める旨の規定が設けられており、当事者がそのような仲裁規則に従うことを合意した場合には、これらを根拠として、緊急仲裁人が暫定保全措置命令を発令することができるものと考えられます。したがって当事者がJCAAの仲裁規則に従うことを合意した場合、このような場合には、当該仲裁規則の定めに基づき、緊急仲裁人は保全措置命令を発することができるものと考えております。

1:36:59

米山隆一君。

1:37:01

もちろんJCAでやっているわけですから、その規則なきゃおかしいわけなんですけれども、やはりこれは法律上は、反然としないという規定ぶりなんだと思います。こういうのは確かに実例が積み上がってしまえばいいんだというお話になっていくのかもしれないんですけれども、それこそ先ほどお話をしておりますシンガポールの仲裁センターというのでしょうかね、そういうところはちゃんと立法上で措置されておると、暫定仲裁人が暫定保全措置命令をできるというふうになっていると、私は理解しているんですけれども、そうであるなら、この問題も今後そのように日本だってやっぱりそこは立法的に明らかなように解決するべきだと思うんですけれども、その立法的に解決する予定があるか御所見を伺います。

1:37:53

金子民事局長。

1:37:56

お答えいたします。緊急仲裁人に関する規定を設けるかどうかということにつきましては、法制審議会、仲裁法制部会における調査審議でも特段規定を設けない、仲裁法においては特段規定を設けないとすることに特段の異論が見られなかったところでございます。その理由としては、アンシトラルの仲裁モデル法には緊急仲裁人に関する規定が設けられておらず、仲裁機関が必要に応じて仲裁規則で定めれば足りると考えられる。緊急仲裁人に関する規定を設けている仲裁規則において、緊急仲裁人による暫定保全措置命令は仲裁権を拘束せず、仲裁権が事後的に暫定保全措置命令の変更等をすることができるものである、というようなことが挙げられます。そこで今回の改正仲裁法では、緊急仲裁人に関する規定を設けないこととしておりますが、現時点においては、御指摘の点については、一方的な手当を行う必要がないものと考えております。

1:39:04

米山龍一君

1:39:06

そこは法制度というのは、何がベストかわからないところではあるんですけれども、先ほど来のお話の中で、日本は仲裁をやると言いながら、この法改正が非常に遅れていたりですね。要は、ずっと後追いでやっていくだけでは、それは遅れていくんだろうなと思います。もちろん何がベストかわからないので、正直確かに、必ずしなきゃいけないかどうかは、私も断言しづらいんですけれども、しかし、いろいろな工夫をして、それぞれ頑張っている国があるわけですから、日本もひたすらどこかの後追いではなくて、自分自らいろいろな制度をつくっていくということがあってもいいのではないか、ということを申し上げさせていただきたいと思います。次に、袴田事件についてはお伺いいたします。東京高裁が3月13日、地裁決定を支持して、検察の即時広告を帰却する決定を出しました。検察が特別広告を断念したため、最新開始が確定しております。ところが、この刑期となりました2014年3月27日の決定が、静岡地裁のホームページに記載されておらず、支援団体が掲載を求めていると報道されております。なぜこの歴史的決定が掲載されていないのか、その理由を、掲載基準とともにお答えください。

1:40:11

西高裁小野寺総務局長

1:40:14

お答えいたします。下級裁の判決等を裁判所ウェブサイトに掲載するかどうかの判断は、各庁で行うこととされております。今般、掲載しなかった理由について報告を受けておりませんので、静岡地裁が御指摘の決定を裁判所ウェブサイトに掲載しなかった理由について、最高裁判所としては承知しておりません。お尋ねの掲載基準につきましてですが、当該決定がされた平成26年3月27日当時、裁判所ウェブサイトへの裁判で掲載は、平成13年11月2日付、下級裁判所、下級裁ホームページ掲載原稿の作成等について、という事務連絡に基づき行われており、この事務連絡におきましては、掲載すべき刑事最新請求事件の選定の目安は明示されていませんでしたが、掲載すべき刑事判決の選定の目安としては、社会における紛争解決の参考となるようなもの、または公害訴訟や行政訴訟のように、地域住民の利害など公共の利益に関わるもので、判例タイムズや案例時報に掲載されるものよりもやや広めのものとする、刑事事件についてはプライバシーについて高度の注意を要するとともに、掲載により被害者感情を著しく害するものや、模倣性の高いものなどの特殊性に配慮する必要がある、などとされていたところでございます。

1:41:48

米山龍一君。

1:41:51

非常にぼやっとしたお話なんですけれども、ちなみに今のお話からすると、やはり最高裁から事務連絡と言っているわけじゃないですか、そのときにそれに基づいて判断されたということですよね。ってことは今後についてだって、また事務連絡なりなんなり、もしくはその掲載しなさい、なんならピンポイントで、それを掲載しなさいって事務連絡したらいいんだと思うんですよ。ですので、これぜひ掲載すべきだと思うんですが、最高裁として、もしかし静岡地裁でもいいんですけれども、今後掲載するお考えがあるのかないのかお伺いいたします。

1:42:21

西川委員長。

1:42:22

最高裁、小野寺総務局長。

1:42:28

お答えいたします。静岡地裁において、これは判断されることとなりますけれども、最高裁といたしましては、今後、ご指摘の決定が確定したことを受け、静岡地裁において、裁判所ウェブサイトに掲載するかどうか、適切に判断されるものと承知しております。

1:42:45

米山隆一君。

1:42:47

官僚答弁ですから、きっと来るんでしょうけれども、それはもう全国民が注目していることであり、かつ、当然その、掲載すべきことであろうと思います。情報ってやっぱり掲載して、共有して、意味があるものですからね。かつ、今ほどのご答弁ですと、まあ、おそらくは、おそらくはきっと、掲載されるだろうと思いますので、今後注目させていただいて、されなければ、再三聞かせていただいて事務連絡を出してくださいと、言わせていただきますので、ぜひそこはですね、まあ、あの、任せておくと言いながら、きっと事実上のご指導はあるに違いないですし、先ほどね、おっしゃられたとおり事務連絡するわけですから、ぜひ、きちんとご連絡していただければと思います。で、まあ、次にですね、まあ、あまり本論に関係ないと言いますか、法律そのものでない追及ということで、大変大変恐縮ではあるんですけれども、まあ、やっぱり、あの、聞かざるを得ないということで聞かさせていただきますけれども、まあ、先般、週刊誌で、斉藤大臣が、まあ、おそらくね、あの、たった今、後ろに座っておられる、中村飛鳥秘書官を、休日の地元の政治的イベントに帯同されているということが報道されております。で、報道はまあ、写真もついておりますし、まあ、そもそも記事の中でね、実際は事実ですって、双方が認めておられますっていうふうに書いてあるので、まあ、事実関係としては事実なんでしょうと思うんですが、まあ、改めて伺います。斉藤大臣が中村秘書官を休日政治的イベントにも帯同されたことは事実でございましょうか。事実であれば帯同された理由とともにお答えください。

1:44:03

斉藤法務大臣。

1:44:05

あの、お尋ねにつきましては、あの、法務行政に関する連絡対応や打ち合わせ等のために、秘書官を休日であるが帯同したことがあったことは事実でございます。

1:44:17

米山隆一君。

1:44:19

はい。で、まあその、そのような勤務をされることが、まあ、状態化しているとの報道もなされております。斉藤大臣就任後の休日数、まあ、例えばね、あの、まあ、この半年ぐらいで休日が、例えば30日あったんだけれども、その、というような形で、その休日数に対して中村秘書官が何日間休日出勤をしたのか、ご教示ください。

1:44:40

斉藤法務大臣。

1:44:43

まあ、あの、お尋ねは個別の職員の勤務状況に関する事柄でありますので、まあ、プライバシーの観点からこのような場でお答えすることは基本的には差し控えたいんですが、えー、私のあの、名誉にもかかることであす、ありますので、あえてお答えをいたします。えー、秘書官の勤務実態としましては、まず平日。平日につきましては、ほとんどの夜、会食が入っておりますので、えー、午時、大体午後6時前後にはですね、秘書官は解放されております。それから同じく、平日の朝は、日によりますが、まあ、今日のように早朝の答弁の打ち合わせがあれば別ですけど、まあ、大体平均すれば午前8時前後ぐらいから、まあ、秘書官が迎えに来て退道することになります。これ大体平日です。で、土日等の休日における私の政務先への退道につきましては、私が昨年11月11日に法務大臣に就任してから、もうすぐ5ヶ月を迎える間を通して、えー、土日どちらかの形で合計4回ほどであったということでございます。このようなですね、勤務実態に関して、まあ、ご指摘の報道がなされているわけでありますが、その表現ぶりの評価につきましては、あの、ここにいる皆さんに委ねたいと思います。

1:46:06

米山龍一君。

1:46:07

はい。まあ、あの、母数が言っていたかったんですけれども、まあ、5ヶ月ですからね。大体週4回っていうことになりますと、月に土日と8回あるとすると、まあ、40分の4でまあ、10回に1回ぐらいの確率だということで、まあ、もちろんそれは確かにすごく数が多いということではないんだとは思います。ただ、ちなみにですね、短いながら、まあ、あの、本当にね、恐縮ですが、そんなこと言うのも、私も知事経験がありましてね、知事になりますと、まあ、当然随行の秘書職員というのがつきます。で、もちろん、あの、知事はですね、休日に公務イベント、まあ、あの、いろんな県のイベントとか出ますので、まあ、それは全然随行職員公務として交代交代ですけど、ついていただくわけなんですが、まあ、これも、あの、知事とはいえ、その間には政務があるわけです。講演会のイベントがあったり、また、政治家の、他の政治家の応援に行くみたいな、その政治家のイベントに行くっていうこともあります。で、そういう時はですね、まあ、新潟県がというか、まあ、おそらく他の県も全部一緒だと思うんですけれども、まあ、必ずもう、その、雇用者は降りて、自分でまあ、あの、知事、あの、自分の、自分の秘書ですよね。自分の施設秘書っていうか、全く自分のお給料から払って雇っている自分の秘書に、まあ、車来てもらうなり、自分でタクシー呼ぶなりしてですね、呼ぶなりして、一人で行くなりして、それを全く分けていると、分けていたと、あの、分けておりました。ねえ、そういうあり方からするとですね、やっぱりちょっとその連絡とは言いながら、一体全体、その、なんでその、こう、あの、政務のところに一緒に行かなければならないのかと。それはこうし混同ではないのかと思うのですが、あの、ご所見を伺います。

1:47:42

斉藤法務大臣。

1:47:45

あの、ご指摘につきましては、あの、法務行政に関する、先ほど申し上げましたけど、連絡対応、いろんなことがですね、土日にも起こります。それから、あの、こうやって、あの、平日におきましてはですね、じっくりと議論する時間も取れないケースがありますので、移動中にいろんな打ち合わせをするということもありますので、そういう意味で、秘書官を退道することがあったということであります。まあ、法務大臣としての職務をですね、まっとうするためのものでありまして、私としてこうし混同とは考えておりません。

1:48:18

米山隆一君。

1:48:20

はい。で、まあ、週刊誌でもそうおっしゃってましたから、そうおっしゃるんだと思いますけれども、まあ、正直ね、知事だって同じなわけなんですよ。もちろん緊急連絡も必要ですから、もちろん私も担当秘書官にですね、秘書に、あの、休日も、あの、業務用の携帯電話を持っててくださいね、っていうふうには言っておりました。で、あの、電話あったら、あの、滅多にしないけど、電話あったら出てくださいと言っておりました。で、まあ、ただ実際にやっぱり電話をしたのはですね、まあ、本当に、その、大雨が降ったとかですね、あの、鳥インフルエンザがありましたみたいな惨害があったか、あの、まあね、これは非常に正直に言うと、あの、いやもう、鍵を忘れて中に入れなくなってしまいました、すいません、今夜ですみたいな、途方なことも、まあ年に一回ぐらいはあったんですけれども、まあ、そういうやっぱり緊急なとき、あの、緊急なとき以外は連絡はしなかったです。で、あとはその、もちろん、それは、あの、忙しいからじっくり相談する時間がない、っていうのはそうかもしれないんですけれども、いや、しかしそれは時間作ったらいいじゃないですか、っていうか、その、それは平日の時間のうちにちゃんと作るのが、まあ、なんて言いますか、それこそ働き方改革っていうものじゃないですか、と。その、まあ、もちろんね、その私、あの、斉藤さん、斉藤大臣は、あの、よくご存じておりますように、あの、非常に高潔な方だと、それはわかってはいるんですけれども、しかし、まあ、緊急対応を理由に、やっぱり一人の職員を長時間拘束すると、で、またその打ち合わせの時間だということを理由に、その休日の移動時間みたいなものを使うっていうのは、それはむしろ、やっぱりマネジメントとしてどうなんですかね、と。やっぱりそういうことをしないで済むようにするのが、あの、働き方改革であり、まあ、なんていうか、あの、働きやすい職場であり、また個人の尊重というものではなかろうかと思います。大臣、まあ、所信の中で法教育の推進に関してですね、一人一人が自らの考えをしっかり持ち、多様な考え方を認め合い、互いを尊重して生きていく力を見つけられるよう積極的に推進すると、おっしゃっておられるわけでございます。まあ、あの、本当にね、あの、こんなこと言うのも、まあ、恐縮な部分もあるんですけれども、やっぱりそれは自分のこう、考え方でそんなふうに職員を使っちゃいかんと言いますか、まあ、自分はそりゃ忙しくて、その、なんていうか、移動時間でも使いたいにしたってですね、そりゃ人は休みたいかもしれないわけですので、そこはきちんと時間を分割して、やっぱり今後はその、特に休日に、政務に行くようなところにですね、あの、職員を使われるというのは、あの、控えるべきではないかと思うのですが、ご所見を伺います。

1:50:53

斉藤法務大臣

1:50:56

まずあの、うちの大臣所管の勤務実態については、先ほど申し上げたとおりでございます。これがあの、大臣所管として過重な勤務実態であるかどうかについては、あの、それぞれ、え、皆さんのご判断にお任せをしたいと思っております。私はあの、23年間官僚として勤務した経験がありまして、そのような経験からは、いかなる時代においても精錬かつ優秀で、ころざしが高い官の存在は重要なものと考えています。そのような官、すなわち職員自らが、常に誇りと使命感を胸に抱いて、全力を尽くすことができる環境を整える役割を果たす必要があると私は考えているので、ご指摘のように働き方改革を積極的に推進すること、職員のプライベートな事件を尊重することはもちろんのことであると考えています。その上で実は私自身、通算大臣の事務の大臣所管を務めた経験がございます。その時はですね、朝迎えに行くところから、夜会食終わってご自宅に送るところまで、全部同行をしておりました。土日の政務、公務、プライベートを含めまして、ほとんど全て同行をいたしておりました。大臣は隅田川に近いところにお住まいでありましたので、そういう勤務実態でありましたので、私は近くにワンルームマンションを借りまして、家族と別れてそこに住んで対応をしておりました。今から考えれば、それは昭和ですので終わってしまう話なのかもしれませんが、ただその時の経験が、いかにその政治家の人たちの視点はこうなんだと、こういう苦労をされているんだと、こういう切り口でお話をすると、そういう方には理解をしていただけるんだろうというようなことが、ものすごく私の経験としてその後に生きたということも事実でございますので、私としてはそれを今やれと言っているわけではありませんが、そういう側面もあります。私としては、先ほど申し述べたとおり、今回の帯同は、法務行政に関する連絡対応等のためのものであるわけでありますが、今申し上げたような意味というものもあるのではないかと考えております。これをどう評価するかにつきましては、皆さんのご判断に任せたいと思います。

1:53:17

米山龍一君

1:53:18

それはもう最後はそれぞれのご判断というのは、おっしゃるとおりだろうとは思うんですけれども、最後に私のということで言わせていただきますけれども、ちなみに私はですね、前任の方が割にそういう勤務を職員に求める方でございましたが、私はそんなの無駄でしょうと。そんなものを今どき何のためにインターネットがあると思っているんですか。大臣力、知事力なんていうものは、そのワードを使って、ちゃんとインターネットをね、もちろん否得性を確保してですよ。ネットを使ってワードの修正利益を使えば一発でしょうと。で、その大臣もたもたしたことを言わずに、あ、大臣、知事ですね、知事もたもたしたことを言わずにですね、修正したいところは自分でワードを修正すればいいでしょうと。で、あの、職員に学んでほしい、自分がこんなふうに思っているということを学んでほしいと思っていることがあれば、何も一緒に言っていただく必要はないと。メールでもチャットでも、それで書けばよろしいのだと。で、それはわかってくれればいいのであると。と思っておりまして、で、私は実際にそれを導入してですね、勤務時間が非常に短くなって、皆さん非常に喜んだと。いや、確かにそのとおりとおっしゃられておりまして、ということで、まあ要はその、今、斉藤大臣はですね、官僚ではなく大臣になられたわけですから。斉藤大臣が新たな手法を使えばですね、全く皆さん今度はその非常に時間を節約して、自宅にいながら大臣の素晴らしい、やっぱり志を学べるわけですから。ぜひですね、そういった新しい手法を使ってですね、職員の皆さんの働き方を改革していただけるように、私からお願いさせていただきまして、ちょうど10秒を残して私の時間、質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。

1:55:07

山田勝彦君

1:55:10

はい。立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。ADR法の改正について議論する前に、法務省所管の訴訟事件、重大な事件について伺わせていただきたいと思っております。同性愛者であることを理由に、うがんだで白外を受けた女性が、2020年に来日し、難民申請をしたが、入管庁はそれを認めず、強制送還の対象にしました。女性は処分が不当であるとし、国に難民認定を求め、訴訟を行い、大阪地裁は女性を難民と認めました。3月30日、国が控訴を断念したため、女性の難民認定が確定しました。時を同じくして、3月24日、入管庁は難民認定のポイントを整理したガイドラインを初めて策定し、LGBTなど性的マイノリティやジェンダーに関連した白外も難民に該当し得るとしました。控訴を断念されたご判断、そして私たちが不透明であった認定基準、新たに認定基準をずっと求めてきたんですが、こういうガイドラインが作成されたこと、どちらも私たち求めていたことですし、歓迎すべき内容でございます。しかし、この事件は当然これで済まされません。日本の難民認定の奥深い闇が明らかになりました。本来、難民認定されるべき外国人を強制送還しようとした事実について、徹底した検証がこれから求められます。海外ではありえない事件が起きたと思っております。この女性は、入管庁から強制送還を命じられ、この3年間、大変な恐怖と不安の中、本当に苦痛な日々を過ごされていたことだと推察されます。法務行政の責任者、最高責任者である斉藤大臣にお伺いします。この事件について、私は重く受け止めるべきだと思っておりますが、大臣の受け止めについて、特にこの3年間、なぜ3年もの時間を要したのか、お伺いいたします。

1:57:49

斉藤法務大臣

1:57:54

まず、個別案件でありまして、その詳細を大臣の立場でコメントするのは、いかがなものかと思うところが正直あります。ただ、訴訟の段階で、今回の経緯を振り返ってみますと、原告から新たに提出された証拠について、原告の供述の信用性を裏付けるものとして、今般の判決がなされたということであります。そのことは、十分承知しておりますが、これ以上、ちょっとコメントは差し控えたいと思います。

1:58:34

山田勝彦君

1:58:39

今言われたように、この女性は、たまたま運良く優秀な、本当に一生懸命、証拠を集めようとしてくれる弁護士に出会われたから救われた。難民申請者に証拠の提出を求めるだけで、入管庁は、この事件、女性がうがんだで、同性愛者ということで迫害されていたという訴えに対して、それが事実かどうか確認もしていないという説明でした。そして、強制送還を命じていた。このような運用が、いかに恐ろしいことなのか、これは現実に起こったこととして、日本に来日したクルド人の難民申請が認められずに、入管庁によってトルコに強制送還されてしまって、その帰国後に当局に逮捕され尋問を受け、その後、何かしらの事情によって殺害されてしまっている。そういう痛ましい事件も、事実としてあります。こういうことは、絶対にあってはならない。だからこそ、難民認定の在り方というのが、大変外国人の人の命に関わる、人権に関わる問題であるということでございます。今回、難民認定を求める訴訟で、国は敗訴しました。さらに、運用を改める新ガイドラインを、入管庁は公表しました。今後は、これからは、このように母国の事情によって、明らかに迫害など、命の危険が及ぶような、そういう外国人、うがんだ出身の、例えば同性愛者が、日本政府に助けを求めてきた場合、速やかに難民認定されるのでしょうか。大臣、教えてください。

2:00:38

斉藤法務大臣

2:00:43

今回、特に、このガイドラインを、手引きを策定したということにつきましては、例えば、今ご指摘がありましたように、性的マイノリティであることに関連して、迫害を受ける恐れを有する方について、外国政府機関やUNHCR等から収集した当該申請者の出身国情報等を適切に参照しつつ、当該申請者の個別の事情を検討の上、難民受託所の難民に該当する場合には、難民として適切に認定してきたところでもありますが、それがより明確になるということであります。これによりまして、入管庁の難民審査に携わる職員が、手引きを参照することで、より適切で効率的な審査につながっていくだろうということですとか、あるいは申請者の方で難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ、申請を行うことができるようになるとか、迅速な難民認定につながっていくということを、私どもは大いに期待しているところでございます。

2:01:58

山田勝彦君

2:02:00

はい、ありがとうございます。本当に迅速な難民認定、課題だと思っております。これは、迅速に難民認定されるような、あらゆるそういった出身国情報というのをしっかり調査して、リスト化して、そのリストに該当すれば認定する、そういう仕組みになっています。日本も、ぜひ難民認定の在り方、特に私たち立憲民主党は提案し続けております。入管庁から独立した第三者機関による難民認定の仕組み、こういったことも来週から始まる入管法の改正で徹底的に議論させていただきたいと思っております。それでは、本日のテーマである裁判外紛争解決手続き、いわゆるADR法の改正について質問をさせていただきます。そもそも、現行のADR法で執行力がないことにより、どのような不具合があっているのでしょうか。教えてください。

2:03:06

金子民事局長

2:03:14

お答えいたします。現行法の下では、認証紛争解決手続において成立した和解に基づいて、強制執行することが許容されていない、執行力がないということでございます。そのため、認証紛争解決手続において、当事者間で和解が成立したとしましても、当事者がその任意に、その和解に関する際も立候補しない場合には、その合意に基づいて強制執行ができないものですから、強制執行を行うことができるようにするため、他方の当事者が改めて裁判所に訴えを提起するなどの措置を講ずる必要があるということになります。このように、現行法の下では、強制執行により権利の実現を図るためには、今申し上げたような、いわば二重出馬の手続きが必要になるということになっているため、認証紛争解決手続きの実効性が乏しいのではないか。ここで和解をしても、任意に立候補しなければ、改めて裁判所に行かなければいけないといったことがあるのであれば、ひるがえって、ここでの認証紛争解決手続きの和解をするということの実効性に疑問が生みつく、こういうことでございます。そこで、今般の改正により、認証紛争解決手続きにおいて成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度を創設し、もって認証紛争解決手続きの実効性を高めようとするものでございます。

2:04:46

山田勝彦君。

2:04:48

はい、ありがとうございます。確かに、現行のADRを活用して、話し合い、協議の場に臨んで、一定成立しかけても、それが合意に至らない、そしてもう一度本来の裁判をやり直さないといけない、こういったことが状態化していた、いわゆる二度手間であれば改善しないといけないということをしっかり理解できました。今回の改正のポイントとして、認証紛争解決手続きにおいて成立した和解合意、裁判所が審査をし執行力を付与する制度ができるということ、執行力の付与により強制執行ができるようになる。つまり、従来の和解合意よりも強力な法的効果が生じることになります。そのため、和解合意をすることの重みが増し、和解にあたり、御本人がきちんとその和解の内容を理解したり、これまで以上に公正な手続きで和解をすることが求められるようになります。よって、現行ADR法第6条第5号の弁護士の助言制度がより強化され、実質化される必要があると考えます。この点について、ガイドライン等において、運用上の改善が図られるべきではないでしょうか。

2:06:20

竹内司法法制部長

2:06:27

お答えいたします。強制執行を可能とする特定和解の制度の創設によりまして、認証ADRの利用がより一層促進されるためには、利用者がこれによって不足の損害を被ることがないように、適切に運用されることが重要であると考えております。ADR法上、弁護士でない手続き実施者は、手続き実施にあたり法令の解釈適用に関し、専門的知識を必要とする場合には、弁護士の助言を受ける必要があることとされております。例えば、和解条項の内容等によりましては、債務名義とするのに適しているか、といった観点から、正確な用語を選択するための専門的知識が必要になることがあると考えられます。こうしたことも踏まえまして、新しい制度の導入後も、認証ADRが適切に実施されるよう、弁護士的なようなガイドラインの見直しを含めた運用名の検討を図ってまいりたいと考えております。

2:07:22

山田勝彦君

2:07:25

ありがとうございます。ぜひとも強制力が伴うからこそ、調停人に対し、より専門性が求められ、ガイドライン上でより明確に示していただく必要があると思っておりますので、ご検討をよろしくお願い申し上げます。次に、執行力を付与できる和解合意の紛争解決事業者、この認証についてお伺いします。現行法では、弁護士会であれば、民間ADRの紛争解決事業者になれていました。しかし、改正案では、特定和解の紛争解決事業者になるためには、弁護士会であっても法務大臣からの認証が必要となります。現状の年間、民間ADRの申立件数、2020年度の統計では、約1600件のうち、弁護士会が約1000件、そして弁護士以外の認証事業者は600件。事実上、現状ADRの主な担い手は、弁護士会です。なぜ、これまでどおりの運用でなく、新たに弁護士会に対しても、認証を求めるような制度になっているのでしょうか。

2:08:46

金子民事局長

2:08:56

ADR法の一部改正法案では、弁護士会ADRの手続において成立した和解合意であっても、その弁護士会ADRが法務大臣の認証を受けたものでない限り、その前提として、その調整手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があります。弁護士会ADRにも認証を受けているところと、受けていないところが現状ですが、このような現状において、弁護士会は法律の解釈、適用における専門的知識は有するものの、弁護士会ADRの手続で、先ほど述べたような制度的担保がされているというわけではなく、改正法の施行までの間にこれを満たす共通の迅速を求めることが容易でない、などの指摘もあったところでございます。そこで、今般のADR法の一部改正法案におきましては、弁護士会ADRであれば一律に対処するというような姿勢は取らなかったというものでございます。

2:10:27

山田勝彦君

2:10:31

ありがとうございます。完全認証制度にすることで、事業者による独自性や自主性でなく、全国一律の統一的な制度運用を図っていきたいという趣旨、制度的な担保をしっかりととっていきたいという趣旨であったと思います。しかし、事実上の主な担い手は、現状やはり弁護士会であって、現状36の弁護士会に39のADRセンターがあり、このうち認証しているのは7弁護士会にとどまります。今回の改正、私も含めて大変前向きな改正だと理解していますし、大いに活用してもらいたいと思っているからこそ、弁護士会の認証が進んでいかなければ、せっかくの法改正もADRの利用が進まないことに至ってしまう、そういう懸念があると思いますので、しっかりとそのあたりは、ぜひとも弁護士会に協力してもらうよう、法務省からも働きかけが必要ではないかなというふうに感じております。弁護士以外も、今回、紛争解決事業者として認証を受ける、そして法的執行が可能になる。そうであれば、当然その事業者の質というのが問われてきます。この場合の人材の質、どのように確保されるのでしょうか。教えてください。

2:12:11

竹内司法法制部長

2:12:16

答えたします。ADR法におきましては、委員御指摘のとおり、手続き実施者が弁護士以外の者であることもあるわけでございますが、ADR法におきましては、取り扱う紛争の範囲に応じまして、和解の仲介を行うのにふさわしいものを手続き実施者として選任できることや、その選任方法を定めていることなどが認証基準とされております。この認証基準に適合しているかどうかの審査は、申請者の取り扱う紛争の範囲を踏まえた上で、個々の紛争ごとに、その分野、種類、規模に考えまして、その解決を図るために必要な能力や経験を有するものを手続き実施者として選任する仕組みが備わっているか、などを判断することで適切に行われているものと承知しております。こうした審査や監督を適切に行うことによりまして、認証エディアルの手続き実施者の能力は確保されているものと考えております。

2:13:18

山田勝彦君

2:13:21

ありがとうございます。法律にも確かに、この認証の基準というのが明記されています。しかし、例えばその中でも、和解の仲介を行うのにふさわしいものを手続き実施者として選任することができる。こういう曖昧で抽象的な表現にとどまっています。弁護士以外の的確者として、先ほどご答弁にもあったんですけれども、どのような資格やキャリア、具体的にどういった方々を想定しているのか教えてください。

2:14:01

竹内司法法制部長

2:14:07

お答えいたします。手続き実施者に必要とされる能力は、取り扱う紛争分野によって異なり得るところであると考えられますけれども、一般論といたしましては、法律に関する専門的能力だけではなくて、和解の仲介を行う紛争分野や紛争解決の技術に関する専門的能力も含まれるものと考えられます。認証基準に適合するためには、こうした能力や経験を有するものを手続き実施者として専任する仕組みが備わっていることが必要となってまいります。このような観点から、各認証ADR事業者は手続き規定等において、手続き実施者の資格要件を定めており、弁護士や司法書士などのいわゆる「修行者」であることを資格要件としている例もあれば、家庭裁判所調査官や裁判所の調定委員として一定年数以上の勤務経験を有していたものを資格要件としている例もあるものと承知しております。

2:15:09

山田勝彦君

2:15:11

ありがとうございます。より強い権限が与えられるようになるため、特に紛争解決事業者の質の確保、今回のポイントの一つだと思います。紛争当事者が安心して、このADR、改正されるADRをより活用していただくために、人材の質の向上、これを努めていただきたいと思っております。次に、養育費などの和解合意に対する執行力付与に関してお聞きします。日本は、いわゆる先進諸国の中で、唯一、裁判所、行政機関などの公的機関が関与しない競技離婚制度を設けており、離婚全体の中で競技離婚は88%を占めています。そして、競技離婚では、養育費の取り決めがないケース、取り決めても支払われないケースが相当割合発生しています。その点で、今回の法改正で、民間ADRでの養育費等の和解合意に対して、執行力付与が可能となったことは、一人親支援の観点からも大変良いことではないかと、私自身考えております。しかし、養育費でトラブルが起こるようなケース、一人親世帯やそのお相手の方は、いずれも経済的に余裕がないことが想像されます。民間ADRを利用したくても、その利用手数料の負担が主になってしまいます。民間ADRの当事者手数料について、特にこのような一人親支援など、政府の方から何か支援があれば教えてください。

2:17:09

野村子供家庭長、長官官房審議官。

2:17:16

一人親家庭の支援について、養育費の履行確保は非常に重要な課題であると考えております。養育費の履行確保について、政府としても取り組む課題であることを認識しています。このように、利根前後親支援モデル事業を取り組んでおります。その中で、利根前後の履行確保に資する支援、取り組みを行う自治体への財政的支援を行っております。そうした中で、一部の自治体においては、民間ADRを活用した取り組みも実施していただいているものと承知しております。こうしたモデル事業の実施、さらにはそのモデル事業を使って、どのような取り組みも現に自治体で行われているのか、こういったことを横展開することを通じまして、この養育費の確保を広げてまいりたいと考えております。

2:18:23

山田勝彦君

2:18:25

大変素晴らしい取り組みだと思います。国が自治体と連携して、こういった一人親家庭の支援、より民間ADRが活用されて、養育費が適正に払われるようになっていく、そのために必要な支援だと思います。現状、この制度、大変いい制度だと思うんですけれども、どれくらいの活用が対象の自治体に対して今進んでいるんでしょうか。教えてください。

2:18:59

子ども家庭庁野村長官官房審議官

2:19:05

事業実施の報告が出ております。確定ベースは令和3年度でございますけれども、91でございます。終わったばかりの年度でございますけれども、令和4年度、補助教育などありまして、補助金の採択をした実際数は、正確な数まで記憶がありますが、170前後であったかと承知しております。

2:19:25

山田勝彦君

2:19:28

ありがとうございます。社会福祉事務を取り扱う対象の自治体が900ぐらいで、今現状2割程度まで来ているということなんですけれども、まだまだ、本来こういったこと、そういった情報が届けば、多くの人が活用を進むと思いますし、ぜひともこの制度を周知していただきたいというふうに思います。実効力が課題としてあった、そして、現状、話し合い、これまでのADRでは、話し合いのテーブルについても50%程度までしか合意に至らなかったというようなことも、担当者の方からご説明いただきました。今改正によって、特定和解、こういった定義が新たにできました。特定和解が成立したとしても、それに従わない場合、どのような措置が、今改正案によって取ることが可能になるのでしょうか。教えてください。

2:20:36

金子民事局長

2:20:40

お答えいたします。ADR法の一部改正法案におきましては、当事者が特定和解について裁判所の審査を経て、民事執行を許す旨の執行決定といいます。これを得ることによりまして、強制執行の申立てをすることができることとしております。強制執行には様々な種類が存在しますが、例えば特定和解に基づく債務としての金銭の支払いが履行されない場合には、債務者の給与債券の差し押さえ、要は預貯金債券の差し押さえなどを行うことが可能となります。

2:21:16

山田勝彦君

2:21:19

ありがとうございます。こういった形で実効性も出ていくということで、ぜひとも民間ADRの活用を推進していきたいと私自身も思っているところです。法務省自ら公表しているデータによると、しかし現状はADR相当な知名度不足という状況で、ADRの名称も裁判外で第三者の関与の下で合意による解決を図る手続きがあることも両方聞いたことがないという方が約7割に達しているという現状です。こういったADRということについて、国民的な周知、候補、こういったものが今改正によってより積極的に行っていく必要があるのではないかと考えております。斉藤大臣、これは予算も含めてのことになろうかと思います。そういった国民の皆さんにADRをどんどん積極的に活用いただくための戦略や、そのための予算などについてお考えがあればお願いいたします。

2:22:35

斉藤法務大臣

2:22:38

ご指摘のとおり、広く国民にADRを利用していただくためには、認証ADRの存在やそのメリット、こういったものを知っていただくことが重要だと認識しています。法務省では、法務省ホームページへの掲載や、相談機関等へのパンフレットの配布を通じまして、認証ADRに関する情報発信を行っているほか、昨年度からはADR週間、こういったものを設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取り組みを始めているところであります。また、法務省に設置をいたしました有識者から構成される会議におきまして、効果的な周知広報の在り方について検討し、これを踏まえて、具体的な施策に反映をしているところでございます。繰り返しになりますが、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として、広く利用していただけるよう、引き続き必要な取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えています。

2:23:43

山田勝彦君

2:23:45

ぜひともお願いいたします。私も初めて法務省の方からレコを受けて知ったんですが、ADRの非というのも存在しているということで、多くの皆さんにADRという言葉が身近になじんでいくといいなというふうにも思います。続いては、国際調停についてお伺いします。シンガポール条約は、国際小取引紛争の解決手段として、国際調停が国際仲裁と並んで各国で活用される中、その紛争解決の実効性を高めるため、国際小取引に関する和解合意に、互盟国間で互いに執行力を認め合うという国際条約です。もともと対象を国際小取引とすることを前提として交渉されてきたため、火事事件については、養育費に関する紛争を含めて全般的に適用除外とされ、執行力はないものと考えております。一方、ADR、今回の改正法では、養育費に関する一定の和解合意には執行力があるとされています。本改正案では、国際的な火事事件であっても、我が国における執行力が認められるということになりますが、シンガポール条約のないような、海外、外国で日本のADR法が適用されずに、執行力が認められない。一見すると矛盾しているような話なんですが、こういった問題、どのように考えているのか、御所見を伺います。

2:25:33

金子民事局長

2:25:35

御指摘のとおり、朝廷に関するシンガポール条約は、人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用されないので、養育費に関する合意については、強制執行できないということになります。他方、ADR法の一部改正法案においては、原則として人事、家事に関する紛争について強制執行を可能とする対象から除外しつつも、それらの紛争のうち、養育費等に係る金銭産業権に関する特定和解については、今般創設される執行決定の手続きを利用し、強制執行を可能としております。また、この新しい強制執行の制度につきましては、我が国に住所を有する日本人同士の紛争に限られず、当事者の一方が外国に住所を有する場合や、当事者の一方が外国人である場合など、国際的な事件であっても、我が国の認証紛争解決手続において成立した特定和解に該当し得る限りに適用されるということになります。こうした対応としたのは、養育費等に係る銀銭再建については、この福祉等の観点等から、その支払いの履行の確保は喫緊の課題となっていること、強制執行を容易にする観点から、これまでも様々な民事執行の特例が設けられていること等を踏まえまして、朝廷に関するシンガポール条約における考え方とは別に、我が国の国内法における対応として、特定和解に基づく解決の実効性を高める方策が必要であるとの考えに基づくものでございます。一方、外国において、我が国の認証封鎖解決手続において成立した特定和解に基づく強制執行を許容するかどうかということにつきましては、当該、外国における国内法等における対応に委ねられているということになるので、一概にお答えすることが困難ということでございます。

2:27:33

山田勝彦君

2:27:35

はい、ありがとうございます。今の御答弁で確認をさせていただきたいのですが、例えばAさんとBさんがいて、Aさんが海外からBさんに養育費を払ってもらう、そういう合意ができていた場合、国内に日本にいるBさんに対して、そういった合意ができているにもかかわらず、海外にいるAさんに対しBさんから養育費が払われない、約束が履行されていないという場合に、Aさんは強制執行の申立てが日本の裁判所にできるのでしょうか。

2:28:17

金子民事局長

2:28:24

ちょっと私、質問全部理解できているかどうか、ちょっとわからないんですが、AさんとBさんの間で、外国においてされた、日本の国内においてされたですね、日本の国内での認証エリアル規模を使ってされた合意であれば、強制執行することが可能になります。

2:28:49

山田勝彦君

2:28:51

はい、ありがとうございます。このように養育費の問題が今回の改正で幅広く解決に至っていくことを願っております。こういうADRの国際的な問題もそうですが、やはり大事になるのは人材、放送人材の育成というのはとても重要な課題であるということです。最後にこのテーマでお話をさせていただきたいと思っております。2023年3月24日に第二東京弁護士会会長の声明文が発表されています。いわゆる司法収集期間中に給与又は収集給付金を受け取ることができなかった谷間世代に対する一律給付の実現を求めるという要望内容でございます。まずは政府参考人にお伺いします。こういった不公平な状況がずっと改善されずに放置をされています。谷間世代の方々は本来放送人材として国から公的に受ける支援が受けれない状態で、今なお不公平な扱いを受けて経済的な負担にも苦しまれている状況です。なぜこういった谷間世代に対してこういう要望が上がっているにもかかわらず、いまだ谷間世代の給付を実現しないのでしょうか。

2:30:27

竹内司法法制部長。

2:30:33

お答えいたします。委員御指摘のような対応性の対象となりました新65期から第70期までの司法収集制につきましては、旧65期までの給付制のもとの司法収集制や収集給付金制度の対象となる第71期以降の収集制と比較いたしますと、経済的な支援策としてその内容に違いがあるということは認識をしておりまして、この新第65期から70期までの収集制について、いわゆる谷間世代というふうに言われているものと承知をしております。もっとも対応性を含む各支援制度でございますが、いずれもその時々の司法収集制の規模ですとか、我が国の財政状況等の事情を考慮しつつ、司法収集制が収集期間中の生活の基盤を確保して収集に専念できるようにし、収集の実効性を確保するための方策の一つとして採用されたものでございまして、いずれも合理的な内容と理解をしております。したがいまして、司法収集制となった時期によりまして、結果としてその時々の法律に基づいて実施された経済的支援の内容が異なるからといいまして、それが不合理また不公平な差異となるものではないと考えております。

2:31:45

山田勝彦君

2:31:47

いや今の答弁で誰も納得しないと思うんですよね。国の財政状況なんて、こうやって放送人材で、こういった放送界で、今回のADRもそうですが、様々な紛争を解決しようと、様々な志をもって、これから弁護士なり裁判官なり、そういう人たちに対して国の財政事情とか、全く関係ないことで、この谷間世代、本当に解決しないといけない。私もそうなんですけど、いわゆるロスジェネ世代なんですね。僕はこの谷間世代で、大臣に聞いてもらいたいんですけど、すごく違和感を覚えるのは、ロスジェネ世代に関しては、就職氷河期に対しては、やっぱり声が大きいので、政府は動くんですよね。そういうところに、いろんな支援がなされるようになりました。しかし、この司法修修正に対する谷間世代に対しては、やはり国民的世論がなかなか上がっていないことが理由なのか、こういった不公平感が、いまだ放置され続けている状況です。私は、これは国会において、大変放置してはいけない問題だと思っております。そんな中、実は国会でも動きがあって、この声明の中に書いてあるんですが、こういった国会議員の多くのメッセージが寄せられていると、この谷間世代の解決をすべきだということで、その数が、今、もはや370通を超えていて、過半数を超えている。立法府の多くの国会議員さんが、この問題を応援している。これはおそらく、今、お座りの与党の、自民党の法務委員会の所属の先生方も、おそらくこの応援メッセージの中には含まれている可能性が高いと思っております。そこで、お聞きしたいんですけれども、法務省の従来の見解は、そういうことでしょう。先生、申し合わせの時間が過ぎておりますので、すみません、わかりました。ごめんなさい。最後に、大臣、一人の政治家として、この問題を早急に解消すべきという決意をいただけないでしょうか。

2:34:06

斉藤法務大臣。

2:34:10

ちょっと、政治家と、一政治家として、この場で答弁するのは、ちょっとできないんですけど、法務大臣として出席をさせていただいているので、法務大臣としての考えは、組織として、ここで答弁させていただいているので、先ほど来、答弁させていただいたとおりでございます。はい。時間が参りました。ありがとうございました。(裏声) 日本維新の会のウルマと申します。 今回は、国際仲裁の活性化、これに絞って、特にこれに絞って、質問をさせていただきます。国際仲裁活性化、頑張れという方向で、質問をさせていただきます。改めてですね、国際仲裁の活性化は、我が国にですね、どのような利益をもたらすのでしょうか。お伺いいたします。

2:35:15

柴田大臣官房審議官。

2:35:21

お答えいたします。社会経済のグローバル化に伴い、日本企業の海外進出をさらに後押しするためには、海外における取引から生じる法的紛争が、我が国においてグローバルスタンダードな手続きによって解決できる仕組みが整っていることが重要でございます。また、我が国に対する海外からの投資を促すためには、我が国における取引から生じる法的な紛争が、グローバルスタンダードな手続きによって解決できる仕組みが整っていることが重要です。このように、我が国における国際仲裁を活性化し、これを司法インフラとして整備することは、我が国企業の海外進出を後押しするとともに、海外からの投資を我が国に呼び込むことに資するものであり、我が国の経済成長に貢献するものと考えています。

2:36:14

以上、鶴間昭二君。

2:36:17

私の地元大阪では、国際金融都市を目指しているところであります。菅政賢氏に合礼があったところなんですけれども、国際金融都市を目指す地方都市にとっても、こういう国際仲裁の活性化は非常に重要なものだと思います。先ほど、米山委員の方の資料もあったので、ちょっと被る質問になってしまうんですが、我が国及び海外諸国の仲裁件数と近年の時系列のトレンドについてお伺いいたします。

2:36:57

柴田大臣官房審議官。

2:37:04

お答えいたします。我が国における国際仲裁の利用は、我が国の経済規模に照らすと諸外国に比して少ないというのが現状です。例えば、シンガポールの代表的な仲裁機関であるシンガポール国際仲裁センター市役の平成29年から令和3年までの毎年の新規受理件数を見ると、一部の例外を除いて、おおむね400件から500件の間で推移しているところです。他方、我が国の代表的な仲裁機関である一般社団法人日本招致仲裁協会JCAAにおける同一の機関の新規申立て件数を見ると、10件から20件前後で推移している状況でございます。

2:37:48

古山昭二君。

2:37:52

私もこの件数を聞きまして、海外諸国と比べると非常に少ないんだなということを感じております。今回の仲裁法の改正法において、我が国が目指している方向性、ビジョンはどのようなものなのかお伺いいたします。

2:38:12

柴田大臣官房審議官。

2:38:19

お答えいたします。国際仲裁の活性化については、政府全体で取り組む重要課題として位置づけられており、平成29年9月に内閣官房に国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が設置され、平成30年4月、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策が取りまとめられております。そこでは、シンガポールを含むアジア諸国が国際紛争解決のハブ化を目指して利用件数増加の成果を上げていることを踏まえ、我が国においても国際的な紛争解決のアジアにおける中核と位置づけられることも視野に入れ、国際仲裁の活性化のための総合的な基盤整備を早急に進める必要があるとされているものと承知しております。これまで法務省では、この取りまとめに基づき、一般社団法人日本国際紛争解決センター(JDRC)に調査等業務を委託するなどして、人材育成、広報、意識啓発、施設の整備等の各施策を実施してきましたが、仲裁法の改正後も引き続き、この取組を進めていく必要があると考えております。

2:39:28

小島政府参考人

2:39:31

連絡会議で国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策が平成30年、6年前に取りまとめられたところですが、一方でシンガポール国際仲裁センターはじめ、シンガポールが国際仲裁機関及び仲裁地として現在の地位を確立した要因としては、当然、アジアのビジネスハブとして地の利があることだったり、イギリス法、英国法をルーツとする実態法や手続法が安定していること、言語が英語で利用しやすいことなどが挙げられますが、国際仲裁のハブとなることを目指して国を挙げてプロモーションを実施したことによることも要因として大きいと思われます。以上を踏まえて、我が国としては従来よりどのようなプロモーション、広報活動を行ってきたのかお伺いいたします。

2:40:29

柴田大臣官房審議官

2:40:36

お答えいたします。平成30年に取りまとめられた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、最新の国際水準に見合った法制度の整備を検討するのみならず、広報・意識啓発について官民が連携して進めるべきと指摘されております。法務省はこのような指摘を受けて、令和元年度より一般社団法人日本国際紛争解決センターJBRCに委託をし、関係機関と連携しつつ、様々な機会を通じて国内外の企業等に対する広報・意識啓発を進めています。具体的には、国内企業向けには「我が国で国際仲裁を行うことのメリット等」について解説したパンフレット等を作成し配布したほか、経済団体や日本組織内弁護士協会(JAIRA)と連携するなどして、セミナー等を実施したり、法律雑誌に国際仲裁の基礎知識をわかりやすく解説する内容の記号をしたりする取組を実施してきました。また、海外企業向けには「我が国農士法制では裁判例の動向等」について英語で解説する記事をウェブサイトに掲載したほか、海外の仲裁機関等との間で協力応募絵書き(MOU)を締結し、国際仲裁に関するセミナーの協裁等の取組を行ったり、説明会を実施したりする取組を実施してきております。それにもかかわらず、我が国における国際仲裁の取扱い件数が低調である原因はどのように分析しているのでしょうか。

2:42:14

柴田大臣官房審議官

2:42:21

お答えいたします。これまで行ってきた広報意識啓発活動の分析について、法務省が調査等業務を委託している一般社団法人日本国際紛争解決センター(JIDRC)からは、中間報告において、周知啓発活動は中長期的スパンで見るとき、我が国における国際仲裁の活性化につながるものと期待できる。他方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、海外に出向いてのプロモーションを行ったり、国内企業を訪問したりするなど、対面の説明を行う活動が十分にできなかったといった報告を受けているところです。先ほどご指摘のありましたシンガポール等の比較の観点に関して申し上げますと、まずシンガポールの仲裁機関の取扱い件数が多い理由につきましては、外国であるため必ずしも詳細には承知していないものの、同国においては、いち早く仲裁実務課向けのセミナーやトレーニングを定期的に開催し、スキルアップや情報交換を図る官民が連携して海外から仲裁案件を呼び込む活動を行うどの取組を行い、成果を上げたものと考えられます。これに対して、我が国では広報・意識啓発活動等の取組を始めて間がないことがシンガポールと比べて件数が少ない理由の一つと考えております。いずれにせよ、国際仲裁の活性化に向けた広報・意識啓発等は、短期的に成果が現れにくいものであり、中長期的な取組を要するところ、法務省が赤良JDRCに委託している調査等業務は令和元年度から5カ年の事業として実施されていることから、令和5年度末の本調査等業務の終了時までに得られる調査・分析の結果等を踏まえ、今後の広報・意識啓発活動につき必要な検討をしてまいりたいと考えております。

2:44:16

古間広島庄司君

2:44:19

中長期的にこれはかかるもんだということなんですけれども、シンガポールや香港はコロナ禍において素早い電子化・オンライン対応によりコロナ特需を取り込み、短期的に国際仲裁地としての人気度を大きく伸ばし、ヨーロッパからアジアに仲裁地の勢力が移ったという報道もあったところであります。そこで仲裁手続のオンライン化は、時代の流れからしても進んでいくものと思われますが、現時点で電子化・オンライン対応はしているのか、日本における国際仲裁のオンライン化の今後の課題はどのように把握しているのでしょうか。お伺いいたします。

2:45:06

柴田大臣官房審議官

2:45:14

お答えいたします。近時、国際仲裁におきましては、日本代表的な仲裁機関であります日本商事仲裁協会(JCA)を含みまして、手続にオンラインを活用する例が増えているものと承知しております。この点、我が国は、国連国際商取引委員会(アンシトラル)に対して、仲裁や朝廷といった紛争解決手続の分野におけるデジタル化の動向や実態の調査等を目的とするプロジェクトの実施を提案して、これを実現させ、さらには法務省の職員を国連事務局内に派遣して、同プロジェクトの実施に従事させているところです。法務省としては、仲裁を含む紛争解決手続のオンライン化に対処するための国際的なルールづくりにリーダーシップを発揮することにより、我が国の国内法制と親和性がある国際ルールの形成に向けて積極的に対処しているところであり、今後も引き続きこのような取組を継続してまいりたいと考えています。

2:46:16

古島庄司君

2:46:19

先ほど大臣からも少し答弁があったところなんですけれども、今回の法改正においてどの程度の申立て件数増加を見込んでいるのか、具体的にお願いいたします。

2:46:33

金子民事局長

2:46:41

お答えいたします。国際仲裁の活性化のためには、最新の国際上水準に対応した法制を備えていることが重要であるとの指摘があり、今般の改正はこの指摘に沿うものでございます。しかしながら、仲裁の利用が活発でない理由には様々な要因が考えられ、今般の改正のみで我が国における国際仲裁の件数がどの程度増加するかを予測することは困難でございます。とはいえ、仲裁の利用の促進に向けて課題を一つずつ克服していく必要があると考えております。今般の改正は国内外の企業が我が国の仲裁手続をより利用しやすいものとするための環境整備の一環であり、我が国における国際仲裁の活性化に資するものと考えております。

2:47:32

小島 宇留間広島 条治君

2:47:35

(条治) はい、こちらもですね、先ほど米山委員の方から質問あったと思うんですけれども、さらにはですね、我が国における国際仲裁の取扱い件数増加をもたらすターゲット層はどこだと考えておりますか、お伺いいたします。

2:47:52

小島 柴田大臣官房審議官

2:47:59

(柴田) お答えします。平成30年に取りまとめられた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、日本企業等を当事者とする国際仲裁については、相手方になり得る企業等が多く存在する国、すなわち日本企業が比較的多く進出している国や、日本企業の国際取引における昇流の経由する地が属する国の経済団体、法律事務所等をターゲットとすべきこと。それから、外国の当事者同士による仲裁、いわゆる第三国仲裁については、我が国との経済関係が比較的深い国、あるいは今後様々な面での交流が進展すると考えられる国等を主なターゲットとすべきと指摘されているところです。我が国の国際仲裁の取扱い件数を増やすための今後の方策については、現在調査委託中でありまして、令和5年度末の調査等業務終了時までに一定の結論を得る予定でございます。ウルマ・ジョージ君。 そういった地域以外にも、例えば大企業をターゲットにするのか、中小企業も含めてターゲットにするのか、あるいは、素額、金額ですね、どの程度を想定しているのか、個人事件はターゲット外なのか、より限定したマーケットに照準を合わせる必要があると思いますが、いかがでしょうか。

2:49:22

柴田大臣官房審議官。

2:49:29

先ほど申し上げました国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策の中では、すでに国際仲裁を利用している大企業においても、日本を仲裁地とすることをはじめ、仲裁をさらに利用するための方策が必ずしも十分ではない可能性があること、そして中小企業においては、そもそも国際仲裁が認知されていない可能性があることを踏まえて、国内外の企業等への国際仲裁を利用すること及び、日本を仲裁地とすることのメリットなどについての広報・意識啓発が重要であるとされており、大企業と中小企業の双方を広報・意識啓発のターゲットとすることとされています。現在実施中の調査等業務においては、国際仲裁の活性化に向けた効果的な施策の在り方についてまさに検討しているところであり、今後得られる調査分析の結果等を踏まえ、ご指摘の観点も含め、今後の施策を検討してまいりたいと考えています。

2:50:33

古間昌司君

2:50:37

大手メーカーや商社などもターゲットになり得ると思いますが、そういったところからの声はしっかりと把握しておりますでしょうか。これは法務省とあと、もしよろしければ、経産省の参考人にもお伺いしたいと思います。

2:50:51

経済産業省戸田区下大臣官房審議官

2:50:57

お答え申し上げます。経済産業省におきましては、法務省日本商事仲裁協会、日本国際紛争解決センターとともに、業界団体等向けの説明会や個別ヒアリングを行っております。業種や企業規模に応じた個別の実態やニーズを把握した上で、ご要望に沿ったきめ細やかな情報提供を行っているところです。昨年度2年間で16件の説明会を実施しておりますが、この説明会におきましては、仲裁と朝廷裁判の違い、メリットを教えてほしい、またトラブルになった具体的な事例を知りたいといったお話を伺っております。こうした取組を通じまして、仲裁制度の理解促進に一定の効果が得られているものと認識をしているところでございます。法務省におきましても、2019年度から委託事業の中で仲裁活性化に向けた施策を検討されていると承知をしておりまして、この中でも第9を含む企業向けアンケートを実施され、ご意見の把握に努められているものと承知をしております。これらで寄せられているご意見を踏まえまして、国際仲裁の活性化に向けて引き続き尽力をしてまいりたいと考えております。(徳島新聞社) 日本の国際仲裁制度プレゼンス向上のためには、本法改正のみならず、どのような取組が必要と考えておりますでしょうか。例えば、日本の強みを生かした独自の仲裁制度における取組であったり、例えば知的財産関連や建築業など専門仲裁部門の創設などが考えられると思いますが、いかがでしょうか。(保健福祉部長) 国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成30年に取りまとめた、先ほどの国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策において、最新の国際水準に見合った法制度の整備のほか、人材育成、広報・意識啓発、施設の整備といった基盤整備について、官民が連携して進めるべきと指摘されており、現在、法務省では係る基盤整備に向けて取組を進めているところです。専門仲裁部門の創設についてお尋ねいただいたところですが、我が国には、例えば、知的財産仲裁に関しては、日本知的財産仲裁センター、スポーツ仲裁等に関しては、日本スポーツ仲裁機構といった専門仲裁機関が存在しており、日本の国際仲裁制度のプレゼンス向上のためには、これらの専門仲裁機関の強化等も有益と思われるところです。法務省としては、専門仲裁機関の強化等については、内閣官房に設置されている国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議の構成員であるスポーツ長、特許長等をはじめとする関係各府省とも適切に協力してまいりたいと考えています。国際仲裁の活性化に向けた連絡会議の言及がございましたが、内閣府外務省、スポーツ長、経産省、特許長、国交省の局長級が構成員とのことですけれども、これまで各省から国際仲裁の活性化に向けた提案はどのようなものがあったのか、また連絡会議での具体的な提案については、都度発信すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。あとですね、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、これ5年前か6年前にまとめられたとのことですけれども、この更新作業みたいなものは行われているんでしょうか。併せてお伺いいたします。

2:55:06

柴田大臣官房審議官。

2:55:14

お答えいたします。国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議においては、平成30年4月に国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策が取りまとめられて以降は、同会議の下に置かれた幹事会において、この国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策に基づいた各省の具体的な取組について、報告や意見交換が行われてきております。その中では、例えば、知的財産推進計画に国際仲裁活性化に係る記載を盛り込んだことなど、各省庁の所掌に関連した取組が報告されています。以上のような関係府省連絡会議幹事会の議事次第及び配付資料は、開催の都度、内閣官房のウェブサイトに掲載、公開され、発信がなされているところでございます。このような政府全体の取組にもかかわらず、我が国の国際仲裁の件数が大きく増加するに至っていないことは、ご指摘のとおりですが、国際仲裁の活性化に向けた広報・意識啓発等は、短期的には効果があられにくく、中長期的な取組も要するものであることから、引き続き取組を継続してまいりたいと考えています。

2:56:29

質問者ウルマ・ジョージ君

2:56:33

【質問者】この施策の更新については、何か

2:56:42

質問者柴田大臣官房審議官

2:56:46

【柴田大臣】失礼いたしました。ご質問の更新については、現時点ではされておりませんが、今後検討していきたいと考えています。

2:56:57

質問者ウルマ・ジョージ君

2:57:00

国際仲裁活性化に向けて、国際仲裁人の人材確保の取組についてお伺いしたいと思います。紛争について判断する仲裁人は、一般には当該紛争の分野の専門家を専任していると思いますが、法的な判断と各分野の専門性、双方確保することは簡単ではありません。十分な専門性を持たないために、その判断に不満があるケースも多いとお聞きしております。そのような人材はどのように確保しているのか、また、我が国における仲裁人及び仲裁実務課の育成トレーニングについては、現在具体的にどのように行われているのでしょうか。人材育成が急務となっている現状において、具体的な候補者に対する高度なトレーニングや認定講座など、即戦力を高める仕組みが必要ではないかと思いますが、今後、更なる育成に向けて新たな取組は、など考えておりますでしょうか。お伺いいたします。

2:58:07

柴田大臣官房審議官

2:58:14

お伺いいたします。委員ご指摘のように、先ほど来、引用しております国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、人材育成等の環境整備についても、官民が連携して進めるべきと指摘されているところです。総務省は、このような指摘を受けまして、令和元年度より実施している調査等委託業務においては、国際的に評価の高い国際仲裁代理人を務めることができる人材の育成等に関する取組を進めています。具体的には、民間事業者に委託するなどして、大学生、法科大学院生等を対象とした出張講義等、司法修修生の選択型実務修修としての国際仲裁プログラムの導入、弁護士に対するセミナー、それから資格認定講座等を提供するとともに、ビデオ教材等の開発・配信を行ってきています。十分な能力を有する人材を育成することは容易ではありませんが、これまでの取組の中には高度な内容を取り扱うものもございます。例えば、世界最大のADR資格認定研修機関である英国仲裁人協会(CIERB)と連携し、短期集中の資格認定講座を実施しているところ、その中には、英語でのロールプレイやディスカッションを含むハイレベルな内容を取り扱うものもあると承知しています。今後につきましては、法務省としては、令和5年の末の調査等業務終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえ、人材育成等の環境整備に関しても、さらに必要な検討をしてまいりたいと考えています。

2:59:57

馬上次君

2:59:59

ちょっと通告1つ質問を飛ばしまして、次の質問に移ります。プレゼンスに関する話なんですが、国際取引の契約実務の観点からは、日本法準拠となった場合は、日本での仲裁手続の選択も視野に入ってくることが多いと思われますが、日本の企業が当事者となっても、相手方との競争力などの観点で、日本法準拠法とできないことも多々あるように思います。日本の企業と契約したい、日本法準拠でも許容する、日本での仲裁手続も許容するといったような流れが必要であり、つまるところ、世界的に見たときの日本企業の競争力が向上しないと、国際仲裁手続の案件増加につながらない部分もあるのではないかと思いますが、こちら、経産省と法務省両方にコメントを求めたいと思います。

3:00:55

戸高経済産業省大臣官房審議官、後、法務省の柴田さん。

3:01:02

お答え申し上げます。日本での国際仲裁手続案件がなかなか伸びない理由といたしまして、御指摘の競争力の差異も含めて、複数の要因があるものと理解をしております。具体的には、例えば、日本を仲裁手として選択していただくための国際的な認知度の不足、また、国際仲裁に精通した人材、仲裁制度を熟知した方、そしてまた、国際的認知度の高い仲裁人、こうした人材の不足などが主要な原因であると考えております。経済産業省といたしましては、先ほど御説明いたしました国内向けの説明会、また海外向けの説明会も引き続き開催いたしまして、認知度を高めていくとともに、関係省庁とともに連携し、我が国の国際仲裁の取扱い件数を増やすために、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

3:01:53

柴田大臣官房審議官。

3:02:01

お答えいたします。我が国の国際仲裁の取扱い件数を増やすための方策については、まさに委員御指摘のようなものも含めて、今後様々な観点からの検討が必要であると認識しています。先ほどから申し上げております例は、5年度末の調査等業務終了時までに、調査分析の結論を得る予定であり、その結果等を踏まえ、必要な検討をしてまいりたいと考えています。

3:02:26

小島康二君。

3:02:29

紛争について判断する仲裁人は、一般的には当該紛争の分野の専門家を専任するため、専門知識を有する点はメリットと思われる一方、裁判官ではなく、過去の判断も非公開となっていることがあるため、予測可能性が低いという点がデメリットであるように思われます。国内外における仲裁手続の潜在的な利用者が、仲裁人の判断に対する予測可能性を高めて、より利用しやすくするために、何らかの政策は考えておりますでしょうか。日本少子仲裁協会、JCAによる仲裁人リストの公表などもされているところではありますが、国として、例えば、我が国の仲裁関連事件や、関連する重要な裁判例の英語発信、英訳発信ですね、英訳発信などの取組を速やかに進めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

3:03:29

柴田大臣官房審議官

3:03:37

お答えいたします。仲裁は一般に手続の内容が公開されない点において、メリットがあるとされています。そのため、判断の集積や公開は容易ではなく、仲裁人の判断に対する予測可能性を高めるために、法務省においては、過去の仲裁判断を集積して公開するということは、現時点においては考えてはいません。しかし他方で、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備の一環として、これまでも海外企業向けに仲裁に関連する我が国の裁判例等を英語で解説する記事を、共裁宅先のウェブサイトに掲載したり、あるいは各種セミナーの中で抽象化した事例を活用しながら、国際仲裁のメリットを説明するといった取組を実施してきております。引き続き、我が国における国際仲裁の活性化に向け、必要な取組をしてまいりたいと考えています。

3:04:33

宇部 ウルマ・ジョージ君。

3:04:35

(ウルマ) はい。(宇部) 予防回復型の暫定保全措置命令について、執行等認可決定の申立てから強制執行までの進行タイムラインはどのように想定されておりますでしょうか。仲裁手続きの当事者が裁判所に対して保全処分の申立てをする場合に想定される進行とタイムラインと違いはあるのか、お伺いいたします。

3:05:00

金子民事局長。

3:05:06

お答えいたします。予防回復型の暫定保全措置命令につきましては、仲裁手がその要件を審査して発令した後、申立人が裁判所に対して執行等認可決定の申立てをし、当該決定を受けた上で確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令をもって強制執行の申立てをすることによって執行されることになります。しかし、執行等認可決定の申立てについては、裁判所は執行拒否事由のみを審理するものとなっております。これに対して裁判所に対する保全処分の申立てにつきましては、裁判所がその要件を審理し保全処分を発令した上で保全処分が執行されるという違いがございます。執行等認可決定の審理に要する時間等は、個別の事案に応じて様々であり、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることが困難でございますが、今ご説明したとおり、裁判所は執行拒否事由のみを審理するということとされておりますので、迅速な審理判断がされることが期待されるところでございます。

3:06:14

古間庄司君。

3:06:16

暫定保全措置命令に係る損害賠償命令について、改正モデル法と比べますと、申立て人の責任に期すべき事由との要件が加えられておりますが、これにより非申立て人の保護にかけることはないのか、具体的にどのような場合に申立て人の責任に期すべき事由があるものと判断されるのかお伺いいたします。

3:06:42

金子民事局長。

3:06:48

暫定保全措置命令に係る損害賠償命令の規定は、仲裁庭において不当に発令された賠償保全措置命令による損害の賠償を命ずる権限があることを明確にするものでございます。暫定保全措置命令は迅速に発令されることが求められることから、申立て人は発令要件の存在を署名すれば足りることとする一方で、暫定保全措置命令を受けた者が被申立て人が被る損害の転法を目的として、発令時において、申立て人に対して担保を提供することができることとしております。したがって、暫定保全措置命令の発令要件が存在しなかったことなどが、後に判明することもあり得ることから、改正法においては、暫定保全措置命令の取消等を可能とするとともに、当該取消等がされた場合における損害賠償命令の規定を設けることとしているものでございます。ただし、暫定保全措置命令が取消された場合に、すべてからく損害賠償を命ずることとしますと、暫定保全命令の申立てを萎縮させるということにもつながりかねません。そこで、改正中裁法第24条第8項では、損害賠償命令の要件として、申立て人の責めに期すべき自由があることを加減得たものであり、この要件によって非申立ての保護にかけることにはならないと考えております。申立て人に責めに期すべき自由があるというのは、当初から暫定保全措置命令の発令要件を書いており、申立て人がそのことを知るべきであったにも関わらず、申立てをした場合や、そのことを知っていながら、あえて申立てをして、暫定保全措置命令の発令を受けた場合を意味することになりますが、その例としては、申立て人が事故の権利が存在しないことを認識しながら、事故に不利益な証拠をあえて隠すなどして、非申立て人の財産の保全を命ずる、暫定保全措置命令の申立てをしたような場合が想定されます。日本における国際仲裁の活性化のためには、少なくとも英語文書について、仲裁判断書の翻訳文の提出の省略を広げていくことが必要かと考えられますが、裁判所において、このような国際事件に対応できる人材や仕組みの構築は、どのように進められる予定なのか、お伺いいたします。

3:09:12

文田民事局長

3:09:19

お答えいたします。裁判官の英語能力そのものにつきましては、個々の裁判官によって差があるというところでございますけれども、在外研究の経験を積んだ者等もおりますので、英語の文書を読んで理解することができる裁判官は一定程度存在していると認識しております。もともと、実際の事件において重要な争点となる部分については、外国語で書かれたものの解釈等も含めまして、視聴書面等において当事者から説明されることになると思われまして、そのことにより充実した審理が可能になると思っております。また、国際的な事件に対応する仕組みの構築という点につきましては、これは実際の事件の件数とか内容によるところも大きくございますので、現時点で確たることは申し上げられないところなんですけれども、大規模庁におきましては、その人員分配によりまして、仲裁関係事件手続を集中的に取り扱う部を定めるといったことも考えられるところでございます。

3:10:30

内閣総理 ウルマ、ジョージ君。

3:10:33

(ウルマ) ちょっとこちら、通告にないことも1点お伺いしたいんですけれども、2025年大阪関西万博なんですけれども、国際仲裁地としてのプレゼンス向上に資するというふうに思うんですけれども、何かこちらに関してコメントありますでしょうか。

3:10:55

金子民事局長

3:11:07

万博が大阪で開催されることで世界中の注目を浴びると思いますが、それと国際仲裁の活性化、私の中には1つ結びついてこないんですが、もし委員の方でこういう論理関係で資することがあるということをご教示いただければ幸いです。

3:11:31

内閣総理 ウルマ、ジョージ君。

3:11:34

(ウルマ) 今大阪関西万博、これ決定いたしておりますけれども、同じところでIRであったり、あと国際金融都市、先ほども申し上げましたが、そういったところも大阪が今頑張っているところでありますので、そういったことも含めて関西万博で多くの国の方にお越しいただいて、ここで国際仲裁もできるんだよ、みたいなことをアピールしていただければ、そういうふうに万博が国際仲裁のレガシーとして残っていくのではないのかなと思いますが、これは私の提案ということなんですけれども、最後に質問がありますけれども、国際仲裁の活性化に向けて、斉藤大臣から意気込みをお伺いしたいと思います。

3:12:26

内閣総理 斉藤法務大臣。

3:12:30

法務省におきましては、まず法整備を一方の柱、それから人材育成、広報、意識啓発、施設の整備といった基盤整備をもう一方の柱、この二つの柱をいわば車の両輪として国際仲裁の活性化を進めてきたところ、今般の法改正によりまして、法整備の面では最新の国際水準に見合う法制が実現をすることとなります。法務省といたしましては、もう一方の柱である人材育成等の基盤整備を着実に進め、将来我が国がアジアにおける有力な国際紛争解決拠点の一つとなることを目指して、我が国の経済発展に寄与してまいりたいと考えています。

3:13:15

内閣総理 ウルマ・ジョージ君。

3:13:18

ぜひ国際仲裁として日本がプレゼンスをしっかり示せるようによろしくお願いいたします。共に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

3:13:48

鈴木良寛さん。

3:13:51

国民民主党の鈴木良寛です。今日の議論を聞いておりますと、どんどん解決できる案件を日本の国内に呼び込もうというふうに言うんですけど、私ちょっとそもそも紛争だとか、調停がなくて通常の小取引ができればいい話だと思うんですよね。だから、お金を出して物を買います、こっちから売ります、お金がちゃんと入ってくれば、紛争もないし、調停の手続きをする必要もないし、それでいいんじゃないかと思うんですけど、わざわざ一生懸命努力してコストかけて日本に来させるっていうのが、どこまで必要なのかなっていうのが個人の感想なんですね。だから犯罪を犯す人がいなければ、おまわりさんはいなくていいっていう考えですね。また犯罪を予防するためにおまわりさんが必要っていうのもあるかもしれませんけども、それについて大臣にまずお尋ねしたいんですけど、国際仲裁の取扱いが定調なこと。要するに逆に言えばですね、日本の企業とか他の企業が小取引をしたときに、うまくいってるんだったら定調でいいはずなんです。わざわざこれを上げる必要はない。

3:15:17

物を売ってお金が、じゃ取引違うサービスを提供して、ちゃんとその対価をもらえれば問題ないんですけども、その国の召集官、日本は日本の召集官。

3:15:30

先週の質疑、一般質疑だったんですけど、小観光っていうのは日本の中で当たり前に空気のように私たちが積み上げてきた価値観で取引をしてるわけ。でも他の国はそういう日本と同じようなルールじゃないから、仲裁しましょうとか調停しましょうっていう話になってくるんだと思うんですけど、その辺の認識がどうなされているのか、まずお尋ねしたいと思います。

3:15:59

斉藤法務大臣

3:16:03

委員おっしゃるように、仲裁の件数が多いということはトラブルが多いということでありますので、多ければ多いほどいいということで必ずしもないと思うんですけど、ただ実際現実にトラブルが生じた場合におきまして、より勘弁で短い時間で処理ができるという仕組みがあるということが、それはいいことじゃないかと思いますので、進めているということでございます。

3:16:26

鈴木良寛君

3:16:28

私は経済産業委員会にも所属しておりまして、去年も貿易保険法の改正があったんですね。リスクをなるべく取りたくないのはどこの企業でも個人でも一緒だと思うんです。そのために保険を入るんですけど、例えば仲裁の今回出してきている法律とは別に、そんなことをする前に保険で降りてきちゃえば、仲裁をやる必要がない。だって、じゃあ100億の損害がありました、保険で100億もらえるんですって言ったら、仲裁調停を申し入れてですね、それで時間かけて100億回収しなくたってこっちからもらえちゃうんだったら、やらないでしょ。その辺はどう認識されているんですか、今回の法律の改正で。あんまりいきなりの質問でした?

3:17:24

経済産業省戸高大臣官房審議官

3:17:30

お答えを申し上げます。今、保険の話がございましたけれども、防疫保険に関しましては、いわゆる戦争危険とかですね、そういった予期せぬ防疫上のトラブルというものを、そのリスクをカバーするためにやっている制度でございまして、そういった制度ということでございますけれども、国際仲裁ということになりますと、議員ご指摘のとおり、やはり収集感も違いますし、他方でやはり日本の企業、海外で稼いでいくと。大変大事な課題でございます。その中で様々なトラブルといったものが出てまいりますので、そういった中で今、大臣がお答えされたように、簡易で、そしてまた低廉な価格でスピーディーに解決する制度というのは、大変大事なことではないかというふうに感じているところでございます。

3:18:19

鈴木芳洋君

3:18:21

前に大手ゼネコンさんが中東で建築家土木を受け取ったときに、日本の大手ゼネコンさんは国内で小さい物件で中小に圧力をかけるような仕事をしないで、中東でどんどん稼いだほうがいいじゃないですか、という話をしたら、いや鈴木さん、お金もらえないんだよ、と言われたことがあったんですね。そのゼネコンの担当の方に。それを解決するために今回のこれ、法改正になるんですかね。家須科のほかで。戸高大臣官房審議官、経済産業省お答えいたします。様々、海外とのビジネスについてはパターンがあるかと存じます。なかなかですね、国際的な小取引を設けるというのは簡単ではないという中でですね、それぞれ企業がご尽力されているということではないかと思います。まさにやはり契約の中で、実際にどういうふうなことが合意されていて、それが守られているのかということをですね、第三者の立場を借りて、しっかりとはっきりさせていくというのを国際的なビジネスとして打ち勝っていくのが大変大事な課題だというふうに認識をしておりまして、そういった中でこの国際仲裁の活用、またそれが日本でしっかりと仲裁ができる環境を整えられているということがですね、大変大事だという中で、こういった制度の拡充というのが進められているというふうに認識をしております。

3:19:52

鈴木良平君。

3:19:55

今までですね、我が国における国際仲裁の活性化に向けて、法務省もいろいろ取り組んできたんだと思うんですけど、簡潔で結構ですから、一つでも二つでも、成果をお話をいただきたいんです。それともう一つ、専門分野の高い仲裁人の人材の確保に向けて、今後どう取り組んでいくのか、お答えいただきたいと思います。短めで。

3:20:22

柴田大臣官房審議官。

3:20:25

お答えいたします。まず国際仲裁の活性化に向けた取り組みの成果ですが、法務省が一般社団法人日本国際風速解決センターJDRCに委託するなどして実施している調査等業務において、人材育成、広報、意識啓発等の各施策は、様々な困難に直面したものの効果も上げ始めているものと認識しております。例えばですが、JDRCからは、例えば令和5年3月までに仲裁実務課を合計10以上の大学等に派遣し、延べ25以上の出張講義を行ったり、先ほども申し上げましたような、英国仲裁人協会CIアーブと連携した資格認定講座や司法収集生に対する選択実務収集の提供を開始し、これまで資格認定講座では延べ約70名が合格し、選択実務収集では延べ約30名が参加しております。また、これまで約100回のセミナーシンポジウムを実施し、オンラインも含めて延べ8000名以上が参加しております。こういったことが報告されており、一定の成果を上げているものと承知しております。鈴木よしひろ君。先ほども質問にもあったんですけれども、中小零細企業、仮に500万なら500万の品物をC国ならC国に送りました。お金がもらえない。じゃあ仲裁庭に申し込みしましょうというのが今回の法律になってくるんでしょうけれども。弁護士法が改正ずいぶん前になって、金額をいくら、損害賠償に対して1000万だったらいくらもらえるとかという、その金額がなくなったら、不動産の取引だったら3%、今でもそれを上限にしてくださいというような3%ルールみたいなのが残っているんですけれども、そうすると中小企業に啓蒙啓発をしていくにあたって、どのぐらい費用がかかるのかが、ホームページでこういろいろ資料を見てもですね、相対してだから、まあ案件によって難易度に応じて金額に応じて金額がバラバラなんだと思うんですね。ただ大体今までの実績で言って、どのぐらい費用がかかっているのか、じゃあ申し込んだ方がいいのか、日本の裁判所に提起した方がいいのかっていう判断が、こう具体的なものが出てこないと判断できないんじゃないかと思うんです。相談してからでいいんじゃないかっていうのもあるんでしょうけども、その辺は今回の法改正で、ある程度の目安みたいなのを出していく考えがあるのかどうかですね。特に中小企業に対して。啓蒙啓発をしていきますっていうのは、先ほどの前任の方の答弁はされてるんですけど、どのぐらい費用がかかるのか、1,000万で500万かかるのか、800万かかるのかですね、50万でできるのか、じゃあ仲裁に申し込んでみようっていう話になるし、その辺の具体例を一つか二つ挙げてもらったらありがたいんですけど。

3:23:47

戸高経済産業省大臣官房審議官。

3:23:53

答え申し上げます。今、議員ご指摘のですね、どれくらいお金かかるのかということで、これはJCA、日本商事仲裁協会のデータでございますけれども、例えば請求金額2,000万円の場合にはですね、いろいろ仲裁をするための管理料金が50万円、で、まあ、報酬金というのが仲裁人の場合はございますけれども、まあそれがだいたい200万円とか、それからぐらいかかるといったものがございます。それが請求金額が1億円になりますと、管理料金が130万円になる。請求金額が10億円ですと、管理料金が400万円。また仲裁人の報酬金が1,000万円、3,000万円と。こういった形で、だいたいそういった相場というものはですね、その協会の方のところで情報提供されていると承知をしております。

3:24:51

鈴木良寛君。

3:24:53

あの、まあネットでこう調べてみたら、日本に5つ大手の法律事務所ってあるんですね。自分のところはこういうのは得意分野ですよ、つってこうバーって書いてあるんです。そこにこの国の名前が書いてあったり、国際、まあ朝廷、っていうのかな、あの紛争の解決にお手伝いしますって書いてあるんです。で、うちはM&Aもやるし、いろんなことをやるって、まあそのいっぱい、いっぱいこうね、自分のところの得意分野がずっと書いてあるんですけど。そういったところに依頼をするのと、今回の法改正で、まあ国際仲裁定を、まあ形を作っていこうとするんですけど、どっちをみんな選択するんですかね。

3:25:44

金子民事局長。

3:25:50

あの、いずれにしてもですね、当事者があの契約をするときに、特にあの国際商取引の分野では、必ず契約の内容とともに、紛争が生じた場合の解決方法というものを明記するのが通常です。で、当事者がどういう紛争解決を選ぶかということにつきましては、あの質問の中でもご指摘いただいた通り、そのどういう紛争解決を取るかによって、どの程度の経費が必要になるのかということと、まあ密接に関係する部分もあると思います。で、その辺の経費はですね、あの、例えば仲裁機関であれば、そのホームページ等に一応の目安等が出ているので、そういうことも参考にして考えるんだと思います。いずれその一長一短を考えながら、メリットデメリットを考えながら、選択されていくということになるんだろうというふうに思います。

3:26:56

鈴木芳洋君。

3:26:58

まあそういうこともある意味では、あの、公の法律の改正になっていくわけですから、まあ比較対象するようなものをホームページでアップしてもらえると、利用する側は使いやすいですね。この分野だったらここにお願いする、この分野だったらここにする、この分野だったらここにする、というのが、まあぜひやってもらいたいなと思います。あと細かい話はお尋ねしたいんですけど、仲裁法の14条によれば仲裁合意が存在するにもかかわらず、仲裁の合意の対象となる民事上の紛争について、訴えが提起された場合、一定の場合を除き、受訴っていうんですかね、譲り受けて訴える裁判所は、被告の申したてにより訴えを却下しなければならないっていうふうにされているんだそうです。つまり仲裁の合意は、憲法が保障する裁判を受ける権利を制約するものであることからすれば、当事者間で慎重な意思の形成がなされる必要があるんじゃないか。今回の法改正は、改正モデル法オプション1、第7条6項に対して対応し、仲裁の合意の書面性について緩和がされているっていうふうに言われてるんですよね。このように仲裁の合意には訴訟手続きを排除する重大な効力を有していることに鑑み、具体的にどのようなものが書面性を満たしているものとするのかお尋ねしたいと思います。

3:28:34

金子民事局長。

3:28:41

お答えいたします。仲裁合意の書面性についてのお尋ねですが、現行法では仲裁合意は原則として書面によってしなければならないとされていますが、伝授的記録によることも可能としておりまして、その意味で書面性の要件が一定程度緩和されていると言います。今般の改正では、アンシトラルの最新のモデル法の内容に沿って、さらにこの点を緩和し、書面によらないでされた契約であっても、仲裁条項が記載され、または記録された文書、または伝授的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、書面性を満たすものとしています。これによりまして、例えば会場で沈んだ船舶を引き上げるサイレージ契約などにおいて、これは非常に緊急性が高いため、書面を交わしているという余裕がないこともあるのですが、そのため口頭で締結されることが多いのですが、このような契約において仲裁条項を含むモデル契約等が口頭で引用されたという場合には、書面性の要件が満たされる場合があるというふうに考えられます。

3:29:56

鈴木芳生君。

3:29:57

緊急性を要するときに契約できるかというのはあるのですけれども、スタンダードな契約書があって然るべきだと思うんですね。後からでもいいから実施した後に、事後からでも契約を結ぶということを義務づけるまでいかなくても、それを必要なんだという形をとっていけば、そんなにいろんな事例が、世界でいろんな事件が起きたときに、そんなにいっぱい言わないような気がするんですね。今、レイジーに挙げてもらって、サルベージュの話をしていただいたと思うんですけれども、そういったものをグルーピングするんだったらして、それに基づくのはこういう契約書を後からでもいいから、事後契約してくれという形をとった方が、より第三者に対して明示できるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のお考えはどうですか。

3:30:50

金子民事局長。

3:30:58

仲裁合意がされますと、仲裁の手続きを取ることなく、裁判所に訴えを提起して、紛争の解決を求めるということが、基本的にはできなくなるということがありますので、基本的には署名制の要件が非常に重要だと思います。今回の改正においても、緩和しているとはいえ、署名制の要件を広い意味では残しているというふうに言えると思います。委員の問題意識が、そのようなものの、いわば雛形のようなものですかね、何か用意して予測可能性を高めるということなのかもしれませんが、これもいわば当事者間の契約の中の問題ですので、基本的には当事者間が仲裁による解決を望むということがきちんと書かれていて、それでどういう仲裁機関を使い、どういう法律を適用してもらうというようなことがきちんと書かれるということが必要だということは、仲裁法の趣旨からしても明らかになっているんだろうと思います。

3:32:17

鈴木よしひろ君

3:32:19

わかりました。もう一点お尋ねします。仲裁判断の執行決定を求める申立てにおける仲裁判断書の翻訳文の提出の省略についてなんですね。通常英語で出される国際仲裁の判断は、日本の裁判所を通じて実際に効力を持たせようとすると、日本語に訳す必要があるんだ。それが企業にとっては手間やコストがかかると指摘されているんです。今回制は当事者の負担が軽減されるものと評価することができるんですが、一方で国際仲裁の活性化のためには、翻訳文の添付の省略における裁判所が相当と認めるときの相当性については明らかにすべきだと考えます。ここでいう相当性というのは具体的にどういうことを指しているのかということですね。いろいろなケースがあるからという話になっちゃうんですけど、でも今お話、最初の前の質問でお尋ねしたように、契約なんだから相対してケースバイケースになっちゃうのはわかるんですけど。鈴木さん時刻が参りました。わかりました。それについてお尋ねします。

3:33:41

金子民事局長。

3:33:47

お答えいたします。今般の改正により仲裁判断の執行決定を求める申立てにおいて裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞いて仲裁判断書の日本語による翻訳文の提出を省略することを可能としております。このように翻訳文の提出を要しないものとすることを可能とした趣旨は、翻訳文の作成が当事者の大きな負担となる場合がある一方で、翻訳文の提出がなくとも当事者の手続保障に欠けることがなく、かつ裁判所において適正で判断することが可能であるという場合があることによります。そして、そのような場合に該当するか否かは、事案に応じた裁判所の適正な判断に委ねるのが適切と考えられることから裁判所が相当と認めるときという要件を設けたものでございます。最終的には、翻訳文の提出の省略を認めるか否か、及びどの範囲で省略を認めるかにつきましては、裁判所が個別の事案において申立てにの意見を聞いた上で審議のための必要性等を踏まえて判断すべきものであると考えられますが、当事者の手続表書と裁判所の適切な判断に問題がないと認められる場合、例えば裁判所が強制執行を認める範囲、給付文言を特定する必要があると考えるときに、裁判所の主文に相当する部分以外については、翻訳文の提出の省略を認めるなど、翻訳文の提出の省略を認めたとしても手続の構成を書くことがない場合には、そのような扱いが認められるものと考えられます。鈴木芳洋君 ありがとうございました。終わります。この際、暫時休憩をいたします。

6:33:25

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。山下貴司君。

6:33:37

以上、自由民主党の山下貴司でございます。本日は発言の機会ありがとうございます。私も法務大臣在任当時、特に仲裁、朝廷の国際的な側面について取り組んできて、今般、この分野に造形の深い斉藤大臣が直接この法律を改正されるということで、本当にありがたく思っております。まず、当局に来ますが、朝廷仲裁という、一般の方にはなじみのない制度についてということでございますが、一応、配付資料を用意いたしました。仲裁と朝廷は、それぞれ裁判とどのように異なるかについて、資料1、これは法務省提出資料をもとに作らせていただいたものでございますけれども、おおむねこの通りでいいかというのは、民事局長よろしいですかね。

6:34:31

金子民事局長。

6:34:38

資料1、配言しました。この通りで間違いないと思います。

6:34:42

山下貴司君。

6:34:44

朝廷裁判、そして仲裁、違いがあるんですけれども、メリットとしては、資料6、これは法務省資料ですが、先般、民事局長もおっしゃったように、裁判にない仲裁、朝廷のメリットとして、裁判だと誰が担当になるかわからないと、必ずしもその分野に精通した方じゃない方が裁判官になることも実はあるわけですよね。しかも、外国の国際紛争だと、外国の方がよくわかっているかどうか全くわからないというところですが、仲裁、朝廷であれば、第三者の忠実的専門的な方を選任可能でありますし、手続や規則や使用言語、これが当事者の同士で柔軟に設定可能であったり、非公開であるということで、企業秘密や評判を守ることが可能と。特に知的財産の関係で、仲裁手続、朝廷手続が用いられることも多いわけでございまして、これが公開の方程でなさると非常にまずいということもあります。また、条約が、ニューヨーク条約、シンガポール条約があるということで、国境を超えた強制執行が良いということでございます。そうしたメリットの中で、今回の改正は、先ほどの資料6にも概要ありますけれども、いわば裁判手続に代わるADR、つまり裁判願運送解決手続である仲裁、朝廷について、国内手続、国際手続において、例えば仲裁においては暫定保全措置や、そして朝廷においては強制執行手続を整備すると。あるいは、翻訳文の省略や国際仲裁、国際朝廷の保全執行について、専門的知見を持つ裁判官が多い東京、大阪に管轄を認めて、事件を集中的に処理するというものであります。非常に、これはですね、ようやく条約を担保する法制ができたということで、まさに日本の国際仲裁、国際朝廷はこれからというところだと思いますので、非常に高く評価したいと思います。特にですね、国内以外の朝廷の和解合意に基づく強制執行が可能になったということで、これは平林議員も午前中に指摘したとおり、養育費についてこれを認めたというのは非常に大きいものがあると思います。これまで強制執行ができなかったんですね、朝廷で合意しても。これは非常に大きいということで、一人親でご苦労されている方にとっても朗報であろうと思います。また国際紛争解決手段としての国際仲裁、国際朝廷についても大きな改正がなされたということですが、これは大前提としてですね、仲裁、朝廷というのがそもそもどれくらい利用されているのかについて、そもそも朝廷についてはどうなのか、国内と国際的なものに分けてですね、ちょっと局長にお答えいただきたいと思います。

6:37:42

金子民事局長。

6:37:48

お答えします。朝廷の利用件数の尋ねですが、国内は年間1000から1500件程度、国際は年間12件というふうに承知しています。

6:37:58

山下貴司君。

6:38:00

まずは国内についてはですね、本法改正のADR法の対象である認証分則化解決事業者によるのは局長おっしゃったとおり、年間1000から1500件程度で、そのうち4割、5割、あるいは多いときでは6割では和解合意が成立しているんですね。で、活用されているということで、こういったところで強制執行が整備されたというのは非常に大きいと思います。他方ですね、国際調停はもう寂しい限りであります。で、次に仲裁についてですね、仲裁については法務省が提供した資料3によると、令和3年日本少子仲裁協会JCAAの仲裁件数は15件と。一方で資料4のJEDRC、これはオリンピック関連のスポーツ仲裁なども含めて29件となっていると。ただ仲裁にはもうほかに知的財産関係の仲裁もあるはずなんですね。で、日本においてですね、仲裁は何件ぐらい行われているのか、今回は法改正をわざわざするわけですから、それを国内仲裁、国際仲裁分けてですね、ちょっとその件数、法務省がどのように把握しているのかということについて伺います。

6:39:17

金子民事局長

6:39:24

中小の仲裁の利用件数ですが、国際の方はJCAAが扱ったものとして、ご指摘のとおりですが、年間おおむね10件台で推移していると思います。国内の方は一番多い建築工事紛争審査会というところがしている仲裁で、年間30から40件。このほか日本知的財産仲裁センターというところも扱うようですが、近年は仲裁事件の取扱いはほとんどないというふうに承知しています。

6:40:01

山下貴司君

6:40:03

今の局長の御答弁です。オリンピック関係の、要はJIDRCが取り扱ったのが、これは資料の4によると29件、令和3年度がですね、になっているわけですけれども、これは仲裁じゃないんですか。法務省としてどういうふうに全体を把握しているのか。

6:40:30

金子民事局長

6:40:36

仲裁の件数の数え方として、仲裁機関の方からする数え方と、JIDRCのような施設の側から数える数え方がございますけれども、JIDRCが扱ったオリンピック関連のスポーツ仲裁などを含めると29件となっているのは、御指摘のとおりでございます。これも仲裁でございます。

6:41:02

山下貴司君

6:41:04

あえてこういうふうに聞いたのは、局長ね、これね、法務省で仲裁、国内国際、どれだけ把握しているのだということを聞いたところ、レクの段階では正確な数字が把握していなかったんですよ。で、これわざわざ法律変えようというのにね、しかもこれ骨太の方針によっている国際仲裁を活性化しましょうと言っているのに、代表的なJICAの数字をまず出してきたんですね。で、それだとあまりに少なすぎると。ただ、これ例えばJIDRCだと29件ということでね、ここら辺の数え方もね、ちょっと整備してもらわないと、今後こういうことが必要だということがわからないんですけど、そこで局長どうですか。

6:41:50

金子民事局長

6:41:55

はい、御指摘ご無所得かと思います。今後そのように努めていきたいと思います。

6:42:02

山下貴司君

6:42:04

はい、それでですね、今回特にですね、国際紛争解決のための国際仲裁、国際調停について聞きたいんですけども、資料2を用意したんですけれども、国際紛争というのは外国の裁判所でやるか国際ADR、仲裁あるいは調停で解決するしかありません。世界中を管轄する裁判所がないもんですから。で、裁判手続はそれぞれの国で手続きは執行も異なって、また全くその法律に造形がない外国の裁判官もおられるわけで、例えば場合によっては、賠針とか、そういうところで、アウェーの裁判もあり得るわけですね。で、そうなってくると、この資料の2のですね、国際仲裁、調停の需要が非常に高いというところを見ていただければわかるんですが、これはロンドン大学のプリミアリー校の資料を元にしたものなんですが、結局クロスボーダーで訴訟をやりましょうというのが望ましい解決だと思っている人は2%しかいないんですよ。で、国際仲裁、ま、あるいはそれにADRを加えたもの、あるいは調停、で、これで9割なんですね。ということは国際紛争においては、9割以上がこうした国際仲裁や調停が望ましいと思っているんですよ。で、これ国際仲裁、調停というのは、大企業だけが活用するものじゃありません。先生方の身の回りのですね、企業の方もやっぱり海外収支してるんですね。中小企業でもどんどんしてます。で、そういったときに、紛争が起きたときにどうするんだといったときに、こういった国際仲裁、調停を日本でできるようにする、あるいは制度を整備する、これは極めて重要であります。で、そういった中でですね、ま、あの例えば今後、あのー、イギリスも加盟するCPTPP、ま、いわゆるTPP11や、ま、あの中国も入っているRCEPなどの締結によって、ま、こういった国際取引も活性化しますけど、紛争も増えますよね。これ外務省にお聞きしたいんですけど、CPTPPやRCEPなどで国際仲裁や国定調整の、ま、そもそも適用があるのか、あるいはニーズが増えるのか、ということについて、外務省としてどうお考えか、ということについて伺います。

6:44:21

外務省中村大臣官房審議官。

6:44:28

お答えいたします。え、朝廷仲裁それぞれについてお答えいたしますと、まず朝廷につきましては、CPTPP協定では、投資家と国との間の紛争解決の場合について第9.18条、それから国と国との間の紛争の場合について第28.6条におきまして、それぞれ朝廷の利用に関する規定を置いているということでございます。また、RCEP協定におきましても、これは国と国との間の紛争解決だけでございますが、第19.7条において朝廷の利用に関する規定がございます。あと、仲裁の方でございますが、CPTPP協定の方の第9章におきまして、投資家が請求を仲裁へ付託できる、いわゆるISDSの手続に関する規定がございます。これらに基づく朝廷仲裁の件数の推移に関してでございますけれども、これまでのところ朝廷仲裁、またCPTPP協定、RCEP、いずれにつきましても、日本が国として投資者になった案件というのはございません。あと、日本以外の締約国につきましても、ちょっと朝廷については承知しておりませんし、仲裁の方は、ANCTADという国際機関が投資仲裁の件数などデータで集めていますが、そこを見る限りは、他の締約国もまだCPTPPの仲裁は利用していないということでございます。

6:46:02

山下貴司君

6:46:04

国相手ということになると、そういったところ、RCEPとかCPTPPに規定されているのはそうなんですが、CPTPPとRCEPによって期待されているのは、要するに民々の関係でもいろんな経済活性化をする、そこで紛争が起きた場合にどうするかというところがあるんだろうと思います。だからこそ、去年の骨太の方針で、対外経済連携の促進という項目があります。その中に国際仲裁の活性化を図るという文言が骨太で入っているんですね。要するに閣議決定されているんです。だからこれはもう政府全体の方針ということになっているわけです。ところが、既に指摘ありましたように、国際仲裁あるいは国際朝廷というのが非常に厳しい、非常に寂しい状況にあるということで、今回ちょっとそのについて、法務省の見解を正していきたいんですけれども、まず、仲裁に関して国際仲裁は前提として仲裁合意というのが必要です。この仲裁合意というのは、だいたい契約書上明記されているものなんです。だから契約の段階で明記されていなきゃいけない、ということなんです。我が国における国際仲裁の件数が増えるためには、企業が国際的な取引をする際に契約書作成の段階で日本の都市を仲裁地とするか、あるいは日本の仲裁機関を仲裁機関と定める仲裁合意が契約書に盛り込んでられる。この必要があるというふうに考えているわけですけれども、これはやっぱり大企業も中小企業も国際運作を直面するわけですから、日本に仲裁機関があったほうが、やはりそれは企業にとってはるかにいいわけですね。信頼性があるということであります。もう一つ実務的なことを言うと、契約書にそういった仲裁条項やADR条項があったほうが、実はいや仲裁に訴えますよ、これ強制力ありますから、あるいはADRやりますよというふうになったほうが、後で和解をやりやすいんですね。結果安くつくという効果もあるんです。だから契約書にこういった条項を盛り込むことが極めて大事なんですけれども、契約書の仲裁合意条項ですね、確認ですけども法務省、どこまで明記される必要があるのか。仲裁で解決しますよというだけじゃなくて、仲裁地や仲裁機関も必須なのではないかというふうに私は聞いているんですが、どうでしょうか。

6:48:38

金子民事局長

6:48:45

お答えいたします。仲裁法上は当事者が仲裁合意をする際に、仲裁地、仲裁機関、準拠法、仲裁人、言語等について定めることが必須とはされておりません。もっとも、実際には仲裁合意をする際には、仲裁条項において、仲裁地を東京などの都市名で定めるとともに、利用する仲裁機関を定めることが一般的であるものと承知しております。例えば日本の主要な仲裁機関であるJCAのホームページにおいても、実務上特に重要な取決めとして、仲裁条項において仲裁地と仲裁機関名を定めることが推奨されております。また、仲裁条項において、仲裁人の数、あるいは仲裁手続による主要言語、あるいは準拠法などが定められることもあるものと承知しております。

6:49:42

山下貴司君

6:49:44

おっしゃるとおり、法律上の必須ではないけれども、例えば国の中のどこの都市かというのは、もう実務上当たり前なんですよね。例えば逆に考えれば、アメリカのどこだと言ったら、アラスカでもいいのか、どこでもいいのかということじゃ駄目なんですよ。ワシントンとかいう風になっている。日本だったら東京、あるいは大阪という風に明記させることが大事で、これは契約段階からいるんですよ。もめてからは合意がなかなか難しいですから、最初から紛争を切る前の契約段階からいるわけですね。じゃあ民事局に伺いたい、法務省に伺いたいんですが、東京、あるいは日本の都市を仲裁地、あるいは他の仲裁機関としている仲裁合意条項、そういった契約というのは、大体どれぐらいあるという風に把握されておられます。加えて、これを増やすためにどういう風な取組をしてきたのかということです。

6:50:37

柴田大臣官房審議官。

6:50:45

お答えいたします。法務省が調査委託をしているJIRCにおきまして、かつて日本企業に対して、日本企業における仲裁手続の活用の実態に関するアンケート調査を行ったことがございます。その報告書が公表されております。その報告書によりますと、アンケート調査の結果、日本企業が契約書において指定したことのある仲裁地上位5カ国は、シンガポール、日本、米国、欧州、香港とされているものがございます。また、現在もJIRCにおいては、日本企業に対する仲裁地等の選定状況についてのアンケート調査が引き続き実施されているものと承知しております。法務省としては、こうした調査の成果も注視しながら、引き続きこの取組について進めていきたいと考えております。

6:51:31

山下貴司君。

6:51:33

そういう契約があるということを把握しているだけじゃダメなんですよ。何件ぐらいあって、それが足りてるのか足りてないのか。足りてないのでは、しっかり働きかけをする。これをぜひお願いしたいと思います。答弁は求めませんが、局長大臣にはぜひお願いしたいと思っています。我が国における国際仲裁の活性化の意義、これまでの取組ですけれども、先ほど来、平成30年の関係閣僚会議の分析結果がありました。執行力が不十分であった。これは今回一定程度解決されたということであります。人材がないということに関しては、先ほど放送としては200名の仲裁に名簿があるということですけれども、国際仲裁は国際朝廷というのは、Jリーグみたいによそから持ってくるんですよ、スター選手を。イネエスタみたいな人。それで、日本の国際仲裁は、機関はすごいねということなんです。だから、そういったこともしっかりやってもらいたいし、法務省の中にもそれ専用の部署を設けないと、とても世界には立ち打ちできないと思います。また、朝廷仲裁に機関や組織がないというところを大臣が答弁されましたけれども、私が法務大臣の在任中に、京都に京都国際仲裁センターが開設されました。また、退任後間もなく、国際仲裁センターJDIRCへの調査委託が行われました。また、在任中の平成31年の初頭に、香港に行き、国際仲裁朝廷紛争に関する協力覚書を、確か大臣同士で、あるいは法務長官と締結したはずです。また、インドやワシントンの投資運送国際解決センター、ICICIなど、国際仲裁機関を訪問して、意見交換のルートをつくったはずなんですね。それ以降、どういう取組は法務省はやってきたのか。例えば、関係閣僚会議は平成30年以降開かれているのか、開かれているとしたらどういうことが話し合われたのか、について質問します。

6:53:37

柴田大臣官房審議官

6:53:44

お答えいたします。その前に先ほど、委員が駐載地を東京都を明記することに関して、どのような取組をしてきたかという質問に関して、お答え、質問した点がございました。法務省といたしましても、駐載地を明記することが非常に大事であるということは、重々認識しておりまして、そういった観点で、先ほどのJIDRCに、調査費等業務の中で、国内外の企業等に対する広報意識啓発を進めております。具体的には、我が国で国際仲裁を行うことのメリット等について解説したパンフレット等の作成・配付、それから経済団体や日本組織内弁護士協会、JIRAと連携するなどしたセミナー等の実施、法律雑誌への国際仲裁の基礎知識を分かりやすく解説した記事の寄稿、我が国の司法制度や裁判例の動向等について、英語で解説する記事の指さり手の掲載等を実施してきております。また、企業に対して助言をする立場の弁護士等の理解を得ることも重要であることから、法務省ではJIDRCに委託するなどして、大学生・高科大学院生を対象とした出張抗議、司法収集生の選択型実務収集としての国際仲裁プログラム、弁護士に対するセミナー、資格認定講座等の提供などの取り組みを、そういった観点からも行ってきております。また、今の委員のご質問でございますが、内閣官房に設立されました国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が、平成30年4月に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策においては、人材育成、広報意識啓発、手術の整備といった取り組みを、総合的に進めることが指摘されております。ところで、法務省では平成30年4月に国際仲裁の活性化を含む、司法外交の推進力となる司令塔組織として、大臣官房国際化を新設しております。そして、この国際化が中心となりまして、法務省として平成元年6月から令和6年3月までの5か年の事業として、在留ERCに対して、人材育成、広報意識啓発、手術整備といった各施策に包括的に取り組みながら、国際仲裁の活性化に向けた有効な施策のあり方について調査等事業を委託したほか、法務省と経済産業省を事務局として、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議の幹事会を年2回程度開催して、関連各府省の取組の報告を受け、我が国における国際仲裁の活性化に向けた方策を議論しております。また、法務省におきましては、カウンターパートとなる他国の法務省、司法省との間で、協力覚書の署名交換を推進して、海外機関と連携しながら具体的な取組を進めてきております。具体的には、委員御指摘の法務省が平成31年に、香港特別行政府法務省との間で締結した協力覚書に基づきまして、令和2年9月、それから令和4年3月に、香港国際仲裁センターと国際仲裁の活性化に関するセミナーを共催したほか、令和3年7月にはシンガポール司法省との間で協力覚書を締結して、これに基づいて、シンガポール国際協定センターを研修実施機関とする東南アジア太平洋及び南アジア諸国を担当とした国際仲裁に関するセミナーを実施しております。

6:57:07

山下貴司君

6:57:09

関係閣僚会では開かれていないわけですね。経産省と法務省でやっているということで、そういう理解でよろしいですね。先ほど資料4ありますけど、国際仲裁活性化に向けた調査委託の現状と展望というところで、法務省がその後やった委託、これは令和元年度からですから、2年の3月からですけれども、実績については、施設整備のところで、例えば虎ノ門の施設ということになると、令和2年度25件、令和3年度29件、令和4年度13件ということになっていると。虎ノ門施設は終止面では自立困難ということになっていると。あるいはアンケートもやりましたということがつらつら書いてあります。ところが、資料6見てください。他の国でどうやっているのかということなんですね。他の国では、例えばシンガポール、これは著名な仲裁施設があるということで、アジアにおける国際仲裁の拠点となっているわけですね。インドやベトナムでも確か私のときに作ろうとしていました。韓国の仲裁機関も、例えば韓国の経産省が、アメリカ最大の仲裁機関で長年経験積んだ人、サムスンが入って、サムスンの次期法務部長と目されていたことを引き抜いて、韓国の仲裁機関の事務局長に据えているんですね。シンガポール、韓国、香港、これを見ると、人材派遣を他国にやったり、例えば香港なんかでは、ワンフロアを年間17円で貸しているんですよ、その仲裁機関に。やっぱり国家の持ち出しがあるんですね。なぜそんなことをしているかというと、それはやはり、韓国の仲裁機関を世界に売り込むことは、韓国ブランドを世界に売り込むことになると。実際中小企業も関わる紛争解決が、地獄でやられることのメリットというのは、計り知れないんですね。そういったことからすると、日本の取り組みというのは、まだまだほとんど足りていないというふうに思われるんですが、この虎ノ門の施設、要するに令和5年度までということですけれども、利用状況こういうことなんですか。まさか打ち切るということはないでしょうね。法務省、答弁お願いします。

6:59:25

柴田大臣官房審議官。

6:59:29

お答えいたします。虎ノ門の施設の利用状況につきましては、JDRCの報告によりますと、虎ノ門施設が開業した令和2年3月からの仲裁事件の取扱件数は年間10件台から20件台であり、また同施設の利用料収入等は、年間1,000万円から2,000万円で推移しているということでございます。そのため、JDRCからは、この先、国からの調査委託費を考慮しても、専用施設の利用料収入等のみで、形状的運営経費を賄うことは難しいことが、これまでの調査によって判明している旨の報告を受けています。国際仲裁の活性化に向けた関係部署連絡会議が取りまとめた、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、仲裁施設の設備は民間を主体として取り組むべきものであるとされたことを踏まえて、本調査等業務では、業務実施期間の終了後は、民間団体において適切な調査・診文施設を確保し、適切な利用料金やサービス内容を設定して、自主的に運営していくことが予定され、その実現可能性についても調査事項に含まれていること。はい。

7:00:51

山下貴司君。

7:00:53

時間がないので、大臣に伺いますけれども、大臣、要するに、自立困難だというのはわかるんです。ただ、他の国はみんな、自国で法解決をするということのメリット、これを見て、資料5のように、相当な予算あるいは支援をやっているということであります。そうすると、大臣から伺いたいんですけれども、現在のJDIRCにおける調査委託事業、今年度で終了ということではなくて、新たな仲裁法でどう活用されるのかというのは、見ないといけないと思います。ですから、そういったことで、調査委託事業を引き続き維持するということで、高級的な施設が必要であれば、現在、なぜか法務総合研修所の教室が、歴史ある法務省の赤レンガ棟に入っているわけですよ。それを国際仲裁の新たな拠点にするとか、重要文化財ですから、そういったことをやるべきではないかということで、仲裁機関の支援を検討すべきではないかということなんですが、大臣お答えください。

7:01:56

斉藤法務大臣。

7:01:59

まず、日本も人口減少していって、そういう中で日本の経済を活性化していくためには、さまざまな努力をしてきているわけですね。経済連携を進めようとか。進めるほどトラブルも増えるということでありますので、そのトラブルを早期に解決するための、仲裁システムの整備というのは必要だと。ところが一方で、現実に使われているケースというのが、非常に少ないと。少ないもとで、施設をはじめとして、契約の財政資金を使うのはいかがなものかという意見もあって、なんて言いますか、ニワトリと卵みたいな関係になっているのも現実だろうと思いますが、大きな目的としては、これから日本が海外でどんどん出ていって、その力によって活性化をしていかなくちゃいけない時代を迎える中で、仲裁というものを、国際仲裁というものを、もっともっと活用していかなくちゃいけないということは、大きな方向としてはあるわけでありますので、その方向を見失うことなく、しっかり検討していきたいと思っています。以上。

7:03:02

山下貴司君。

7:03:03

大臣、これ要するに日本にいないとダメなわけですよ。せめて、私大臣のときにやらせていただいたんですが、経済団連などの経済三団体、経済団体に対して、直接大臣が働きかける。あるいは、今年G7とASEANがあって、G7ASEAN対応がある。そういった場で、ぜひ働きかけていただきたいんですが、その点について大臣からです。

7:03:27

斉藤法務大臣。

7:03:30

先ほど、ニワトリと卵の話をしましたけど、全く同感でありますので、多くの企業で、この国際仲裁の重要性を認識をして活用していかれると、いうことのために、私も話を書いていきたいと思っていますので、経済団体等に対して、この仲裁のメリットをアピールする働きかけを行うことも含めまして、しっかり検討して、実行していきたいと考えています。大臣のリーダーシップであれば、必ずできると思います。終わります。ありがとうございました。

7:04:08

本村信子君。

7:04:22

日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。仲裁法について、質問をさせていただきたいと思います。まず、今回の法案の大前提の話なんですけれども、仲裁制度というのは、憲法32条、裁判を受ける権利を、民事の両当事者が、自主的に放棄するというものです。仲裁合意が安易に認定されますと、裁判を受ける権利が侵害されることにつながりかねないというふうに考えております。その点、大臣の御認識を伺いたいと思います。

7:04:58

斉藤法務大臣。

7:05:01

仲裁合意は、当事者が当該紛争の解決を仲裁人に委ね、仲裁判断に服する旨の合意を言うわけであります。仲裁合意の対象となる、民事上の紛争について、訴えが提起されたときは、裁判所は原則として、訴えを却下しなければならないものとされているところであります。仲裁法第十四条第一項です。最も裁判所が、仲裁合意が無効取消し、その他の自由により、効力を有しないと認めるときは、裁判所は訴えを却下することなく、当該紛争についての判断を示すことができるということになっております。したがいまして、仲裁合意が効力を有しないと認められるときは、仲裁合意の当事者に裁判を受ける権利が保障されているということでありますので、ご懸念は当たらないと考えています。

7:05:56

本村信子君。

7:05:58

法案はですね、国内仲裁、そして国際仲裁の判断までの間で、権利、証拠を保全するための命令、暫定保全措置命令に基づく強制執行も可能となるというものですけれども、国内の方で考えてみたいというふうに思っております。国土交通省に今日来ていただいたんですけれども、公共事業に関して、ある下請け施工業者がですね、納得できないことがあったと、裁判を起こそうということで考えたそうですけれども、その契約の中に仲裁合意が入っていたと、裁判はできないということになってしまったと。で、ある都道府県の公共事業の契約書には、ほとんど仲裁合意が入っているというお話でございました。で、そこで伺いたいと思うんですけれども、国や地方自治体の公共事業の契約、あるいは国家プロジェクトであるJR東海のリニア事業の契約の中で、仲裁合意というものが含まれているのかどうか、その点、状況をお示しいただきたいと思います。

7:07:09

国土交通省笹川大臣官房審議官。

7:07:17

お答えいたします。国や地方国団体が発注する公共工事の受け予約書は、その大部分が、地方建設業審議会が決定勧告する公共工事標準受け予約約鑑に準拠しておりますけれども、この約鑑では、圧戦または朝廷により解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意書に基づき建設工事紛争審議作業の仲裁に付し、その仲裁判定に服することを規定しております。またまして、大部分の工業工事の受け予約では仲裁合意が含まれていると非常に承知しております。

7:07:54

本村信子君。

7:07:56

現行の仲裁法では、圧倒的な力関係に格差があるということで、例えば消費者と事業者、個別労働問題紛争に関しては、仲裁合意の特例がございます。それは、圧倒的な力関係の格差があったら、フェアでない方向になる可能性があるからだと思っております。この建設の関係で言いますと、なかなか発注者や元受けなどに、1時、2時、3時、4時、重層的な下請け構造の下で、なかなかものが言いにくいということがあるかと思うんですけれども、そういったときに裁判を受ける権利は、自主的に放棄するべきなのに、自主的に本当に放棄をしたのかということが問われてくると思います。デメリット、メリットをちゃんと下請けの皆さんも納得して、仲裁合意したのかということが問われてくると思っております。日本国内、あるいは国際的なサプライチェーンの中においても、力関係というのは、圧倒的な格差があるケースがございます。それは、消費者と事業者、労働者と事業主だけではありません。事業をやっている企業対企業の取引であったとしても、圧倒的な力関係の格差という契約は、多くあるというふうに思いますけれども、その点、大臣の御見解を伺いたいと思います。

7:09:38

斉藤法務大臣

7:09:42

一般論ですけれども、仲裁合意の当事者間において、その事業規模や交渉力等に違いがある場合は、あり得るのではないかと思います。

7:09:53

本村信子君

7:09:55

社会的な力関係の圧倒的な格差があるという当事者間で、弱者の側が仲裁制度を利用することを、不本意に押し付けられるということがあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

7:10:12

斉藤法務大臣

7:10:16

その点は同感でありまして、仲裁制度の利用に当たっては、当事者間の仲裁合意を必要としておりまして、一方の当事者が他方の当事者に仲裁制度の利用を押し付けるというようなことは、にはならないというふうに考えています。また、仲裁法上は仲裁合意が効力を有しないときは、裁判所に対して訴えを提起することができます。そのほか、裁判所に対し仲裁判断の取消しを求めることもできます。さらに裁判所に対し仲裁判断の執行決定を求める申立てがされた場合であっても、仲裁合意が効力を有しないことを執行拒否自由として主張することもできます。このように、仲裁法において当事者が仲裁合意が効力を有しないことを主張して、裁判所において争う手段も保障されておりますので、ご懸念には当たらないものと考えております。

7:11:19

本村信子君

7:11:21

次に確認をさせていただきたいのが、仲裁人というのがやはりフェアな方でなければならないと思いますけれども、人数どういう人がなっているのかという点、法務省さんに教えていただきたいと思います。

7:11:37

金子民事局長

7:11:43

お答えいたします。例えば、我が国の朝廷機関であります日本小児仲裁協会のJCAの仲裁人リストには、ごめんなさい、仲裁機関である日本小児仲裁協会の仲裁人リストには、200名以上の仲裁人候補者が登録されております。どのような方かというご質問がありましたが、弁護士や学者のほか、業界の実務に精通しているものが、仲裁人候補者として登録されているものと承知しております。本村信子君、ごめんなさい。社会的な力関係で格差がある当事者が、不利益を押し付けられないために、仲裁人の公正性、独立性を確保することが極めて重要だというふうに思いますけれども、仲裁人の公正性、独立性を担保する制度についてお示しいただきたいと思います。

7:12:39

金子民事局長

7:12:46

まず仲裁法は、仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは、仲裁人を規避することができるとしております。仲裁法は、仲裁人に事故の公正性または独立性に疑いを生じさせる恐れのある事実を開示する義務を課しております。次に、仲裁人が今ご説明した開示義務に違反したような場合には、仲裁手続が日本の法令に違反するものであったとして、仲裁判断の取消し自由や、仲裁判断の執行拒否自由になるものとしております。さらに仲裁法には、仲裁人がその職務に関し、わいろ収拾した場合などは、公勤権に処する旨の罰則も存在しております。現行仲裁法において、仲裁人の公正性、独立性を担保する制度として、以上のようなものが設けられているものと認識しております。

7:13:40

本村信子君

7:13:42

この仲裁人の執行拒否自由についてなんですけれども、仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由というのは、なかなか立証するのは困難だと思うんですけれども、具体的にはどういうものでしょうか。

7:13:57

金子民事局長

7:14:05

ご指摘のとおり、仲裁人の執行拒否自由の一つとしては、仲裁人の公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があるときと定めております。この公正性または独立性を疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に仲裁人が事件または当事者と一定の関係があるために、独立公正な判断が期待できないことや、仲裁人の具体的な行動が、仲裁人の独立公正な判断に、合理的な疑いを生じさせることを意味するものと考えられております。この拒否自由に該当するか否とかは、個別事案に即して具体的に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば当事者の法廷代理人や当事者の法人の代表者、役職員等は、この拒否自由に該当するとされております。

7:14:56

本村信子君

7:14:58

拒否自由ですね、拒否自由で申し立てる当事者がですね、一方の当事者と仲裁人の関係を立証するっていうのは、困難だというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

7:15:11

金子民事局長

7:15:14

お答えいたします。仲裁人の起否の申し立てをするためには、その申し立てをしようとする当事者が、仲裁人に起否の原因がある、ということを 署名する必要があります。当該当事者が起否の原因を 署名することができるかどうかにつきましては、個別具体的な事案によるため一概にお答えすることが困難でございますが、一般論としてお答えすれば、仲裁人は当事者に対し、事故の構成性または独立性に疑いを生じさせる 恐れがある事実を解除する義務を負っていることから、仲裁人に起否の原因があると考える当事者は、当該開示を受けた事実を踏まえ、起否の原因を署名することになると考えられます。

7:16:02

本村信子君

7:16:04

続きまして、先ほど大臣も答弁していただきました、仲裁判断の取消しについてなんですけれども、仲裁合意が当事者が合意により、仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令、当該指定がないときは日本の法令によれば、当事者の合意能力の制限以外の自由、というふうに書いてあるんですけれども、どのような自由ということになりますでしょうか。

7:16:31

金子民主局長

7:16:34

仲裁判断の取消し自由のうち、仲裁合意が効力を有しないこととなる自由であって、当事者の合意能力の制限以外の自由とは、例えば日本の法令が適用される場合には、仲裁合意が詐欺や錯誤に基づくものであることを理由として、当該仲裁合意が取消されたことなどを指すものでございます。

7:17:00

本村信子君

7:17:02

仲裁合意の錯誤の無効ということで取り消すことができるという範囲では、かなり限定的になるのではないかというふうに思うんですけれども、事実上、この仲裁合意を取り消すというのは、なかなか困難になるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

7:17:24

金子民主局長

7:17:27

仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、仲裁合意の無効取消とは、同業の定める仲裁判断の取消自由が認められるということで、昨後のみに限って取消されるわけではないということで、もう少し広く取消が認められております。仲裁合意が効力を有するにもかかわらず、仲裁判断の取消を認めることとした、というようなことが広く認められると、今度これはかえって仲裁手続きをにおける紛争解決の実効性を損なうこととなり、相当でないという面があり、そのへんの調整が重要ということになります。

7:18:32

本村信子君。

7:18:34

ありがとうございます。次に仲裁人の起否、そして仲裁判断の取消が争われた件数、内容についてお示しをいただきたいと思います。

7:18:47

金子事務民事局長。

7:18:50

司法統計年報によりますと、裁判所における仲裁関係事件の真珠件数は、全国の総数としまして、令和元年で10件、令和2年で11件、令和3年で4件とされておりますが、この裁判所における仲裁関係事件としましては、仲裁人の起否や仲裁判断の取消のほか、仲裁判断についての出向決定等があり得るところでございまして、ただその内訳が不明であることから、ご質問の仲裁人の起否、あるいは仲裁判断の取消が争われた件数について、直接お答えすることができないということで、ご了解いただければと思います。

7:19:44

本村信子君。

7:19:46

そういうことも利用者含めて、声を聞いていただきたいと思うんです。仲裁法の制度が機能しているかという、十分機能しているかという点で不明である点が多々あるわけですけれども、別途、仲裁人の公正性、独立性を担保する、そうした対策をとるべきだというふうに考えますけれども、これは大臣にお願いしたいと思います。

7:20:16

斉藤法務大臣。

7:20:19

現行仲裁法は、仲裁人の起否、仲裁判断の取消し、および仲裁判断の執行拒否自由、および罰則の制度を設けておりまして、これにより仲裁人の公正性、独立性は十分担保されているものと認識をしております。そこで今般の仲裁法改正にあたり、現行仲裁法が設けている制度に加え、仲裁人の公正性、独立性を担保するためのさらなる対策をとるべきであるとは考えておりません。

7:20:52

本村信子君。

7:20:54

世界の中では、上層仲裁制度を採用している国があると、イギリス、オランダ、スペイン、そして香港、米国の仲裁協会などがあるそうでございます。国連の国際小取引法委員会のワーキンググループでも、この上層仲裁制度については議論を進めているそうです。それはなぜこういうふうに上層仲裁制度をとっているかといえば、やはり、今メリットとかいろいろ言われている中でも不満があったりですとか、疑問があったり、そういうものが存在するからこそ、上層仲裁制度という形をとっているのだというふうに思っております。当然ながら、いいことばかりではないというふうに思うわけです。先ほども民事局長さんが答弁してくださったんですけれども、仲裁に関するいろんな実態が把握できていないわけでございまして、より制度を公正なものにしていくためにも、ぜひ利用者の方々の声を集めていただくと、利用に至る経緯ですとか、満足度ですとか、検証をしていただいたり、事例研究をしていただいたり、そうしたことをするべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。これは大臣にお願いしたいのですけれども。先ほどの質問です。

7:22:33

斉藤法務大臣の前に、金子民事局長。

7:22:42

お答えいたします。この委員会のやりとりでもいろいろ出ていたと思いますが、仲裁には仲裁のメリットというのもございまして、その中ではやはり簡易で、特に一回的に解決できるということもございます。また、紛争になっているということ自体が公開されていないということで、いわばそのレピトションリスクも非常に少ないということも、国際的な紛争解決でよく利用されていることの一つとして掲げられています。そういうようなメリットを享受していただくために、広くこの制度を知っていただく必要があります。御指摘いただいたように、利用者の方からのいろんなヒアリングということも、一つの方策だろうとは思いますが、他方で仲裁を利用したということ自体が、かなり外に出ないような仕組みになっているものですから、その辺の限界はあろうかなというふうに感じております。

7:23:52

斉藤法務大臣。

7:23:54

一般論でありますけれども、法律が施行されて、運用が始まりましたら、それにつきましては、しっかりと実態を見ながら、散々考えていきたいと思っています。時間が参りました。フェアなものになるように、ぜひ御努力いただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。

7:24:19

これにて、各案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に移ります。まず、内閣提出、仲裁法の一部を改正する法律案について、採決をいたします。本案の賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって本案は、原案のとおり、可決するべきものと決しました。

7:25:03

次に、内閣提出、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案について、採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

7:25:30

次に、内閣提出、裁判外、紛争解決手続きの利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

7:25:58

お諮りをいたします。ただいま、議決をいたしました各法律案に関する委員会の報告書の作成につきましては、委員長にご一任をお願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は、明5日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会をいたします。ご苦労様でした

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