19:30
皆さん、おはようございます。それでは、これより会議を開きます。内閣提出、仲裁法の一部を改正する法律案、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。この際、お諮りをいたします。各案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長官官房審議官佐野裕子君、子ども家庭庁長官官房審議官野村聡君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子細宗君、出入国在留管理庁次長西山拓司君、外務省大臣官房審議官中村和彦君、外務省大臣官房参事官片平聡君、経済産業省大臣官房審議官戸高秀司君、国土交通省大臣官房審議官笹川慶君、及び国土交通省大臣官房技術審議官奥田香織君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ございませんか。異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りをいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、及び民事局長門田智政君から出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。それではこれより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:56
はい。皆様おはようございます。公明党の平林昭と申します。本日は質問の機会を与えていただきましたこと、関係の皆様に心より感謝を申し上げます。また大臣をはじめまして、ご答弁いただく方皆様よろしくお願い申し上げます。それでは早速質問に入らせていただきます。まず仲裁法の一部改正について伺います。仲裁とは当事者が紛争についての判断を中立的な第三者である仲裁人の判断に委ね、それに従うことをあらかじめ合意して行われる紛争解決制 度であります。とりわけ国際ジャンに関しまして、国ごとに異なる裁判制度と異なり、国際的な中立性を確保できるということから、国境を超えた紛争解決は仲裁によることが世界標準になりつつあるということでお聞きをしております。国際仲裁の件数は世界的に増加をしており、とりわけアジアにおいて、香港国際仲裁センターはこの10年で300件前後、シンガポール国際仲裁センターではこの5年間では400件以上、韓国の大韓商事仲裁院でも300件から500件程度で推移をしているということです。これに対して我が国の日本商事仲裁協会、いわゆるJCAAにおいては、年間10件から20件程度と定調に推移しているというふうに聞いております。そこで法務大臣にお伺いをいたします。我が国における国際仲裁の利用件数が非常に低調である原因を、どのように分析しておられますでしょうか。さらにこの状況を転じて国際仲裁を活性化させることは、我が国にどのような利益があるとお考えでしょうか。ご答弁をお願い申し上げます。
23:49
委員、ご指摘のように、我が国における国際仲裁の利用は、我が国の経済規模に照らしますと、諸外国に比して相当に少ないのは現状であります。その理由といたしましては様々指摘をされておりますが、内閣官房に設置された「関係府省連絡会議」が平成30年4月に取りまとめました国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、これによりますと、国際仲裁のユーザーである企業において、国際仲裁の有用性に関する理解が十分でなく、また海外へのマーケティングが不足していること、国際仲裁に精通した人材が不足をしていること、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門組織がないことなどが指摘をされております。一方で国際仲裁は、訴訟に比べまして、外国での執行が容易であること、非公開であり企業秘密が守られることなど様々なメリットがあり、国際商取引における紛争解決のグローバルスタンダードとなっているのが現実であります。その上で社会経済のグローバル化に伴いまして、日本企業の海外進出をさらには投資するためには、海外における取引から生ずる法的紛争が、グローバルスタンダードの手続きによって解決できる仕組み、これが整っていることが重要であると考えています。また、外国企業を我が国に呼び込むなど海外からの投資を促すためにも、我が国における取引から生ずる法的紛争が、同じくグローバルスタンダードの手続きによって、かつ英語で解決できる仕組みが整っていることが重要であります。このように、我が国において国際仲裁を活性化し、司法インフラとして整備することは、我が国の経済成長に貢献するものと考えているところです。以上。
25:54
大臣、御丁寧な御答弁、ありがとうございます。日本企業が進出していくためにも、また日本に入ってきていただくためにも、やはりこの法制度は重要なんだろうと。また、今、低調である原因として、さまざまありましたけれども、有用性の理解が低い、あるいは人材プロモーション不足、仲裁機関の知名度、こういったことがさまざま指摘されまして、こういったことをしっかりと進めていかなくてはいけないと、認識をしたところでございます。続きまして、仲裁に関する法律の制定状況ですが、国連国際小取引法委員会、いわゆるアンシトラルにおいて、モデル法は1985年に制定をされ、これに準拠して我が国は2003年に仲裁法が制定をされていると。ところが3年後の2006年に、国際機能モデル法の一部が改正をされて、仲裁定による暫定保全措置の執行等に関する規定が、国際モデル法には設けられたと。この部分について、我が国が現行法を対応できておらず、今回の改正により整備しようとしていると理解をしております。ここでこの暫定保全措置についてお聞きいたします。現行法第15条によれば、仲裁合意の当事者は裁判所に保全処分の申立てをすることができ、それを受けた裁判所は保全処分を命じることができます。この保全処分と暫定保全措置命令とはどのように異なるのか、政府の見解を伺います。
27:29
お答えいたします。保全処分と暫定保全措置命令は、いずれも当事者の権利を保全することを目的とする点では共通しておりますが、保全処分は裁判所が命ずるものであるのに対し、暫定保全措置命令は仲裁庭が命ずるものである。この点が大きな違いでございます。そして国際的な事案では保全処分については当事者がその発令を求める保全処分ごとに慣化・増裕 する各国の裁判所から発令を受ける必要があるのに対し、暫定保全措置命令については仲裁庭から発令を受ければ足りるという点で違いが生じてまいります。例えば非申立人が複数の国に財産を保有しており、その保全を図ろうとする場合、当該国の仲裁法制が国際庶事仲裁モデル法に対応しているときは、仲裁庭から暫定保全措置命令の発令を受けることにより、複数の国でその執行を求めることが可能であるのに対し、同じ内容の裁判所の保全処分の方を求めようとしますと、各国の裁判所においてそれぞれ申立てをしなければならないということになります。このように暫定保全措置命令は裁判所に対する申立てをせずに、仲裁手続の中で権利の保全に係る命令を受けることができるため、仲裁手続において紛争を解決しようとする当事者のニーズにかなうものということができます。はい、以上。
28:58
ありがとうございます。当事者の権利を保全する目的は共通しているけれども、発令主体が裁判所と仲裁手で異なるということでありました。そもそも仲裁制度を選択して、仲裁手の判断に基づくということを合意しているのであれば、保全に関しましても、権利保全に関しても、仲裁手の中で実施していくということは、ことができる制度であると、このように理解をしたところでございます。続いて、この暫定保全措置命令は、迅速性、これが重要ではないかと考えております。その意味におきまして、暫定保全措置命令が発出される、あるいはその後の執行等、認可決定がなされるまでには、どの程度の時間がかかると想定をしておられるのか。想定、相当程度の時間がかかるのであれば、仮に今回の法改正が成立をして、暫定保全措置の執行規定が整ったとしても、実効性に疑問を感じます。この点について、政府の見解を伺います。
29:58
お答え申し上げます。暫定保全措置命令につきましても、執行等、認可決定につきましても、審理に要する時間は、個別の事案に応じて、様々でございますので、判断がされるまでの標準的な日数とお答えすることが、困難であることを、ご理解いただければと思います。暫定保全措置命令につきましては、申立人の権利を保全するという制度の趣旨に、照らしまして、仲裁定において迅速な審理判断がされる、ということを期待しているところでございます。また、執行等認可決定につきましては、裁判所が関与しますが、執行・拒否・自由の有無のみを審理する、ということとしておりますことから、裁判所において、迅速な審理判断がされることを、期待しているところでございます。
30:47
ありがとうございます。執行等認可決定については、裁判所が拒否・自由の有無のみを、判断するということで、迅速性期待できると。一方、暫定保全措置命令は、あくまで仲裁定が成立してから、発出されると。申立の内容もあって難しい。発令までの時期については、一概に述べられないと。仲裁定の構成に、数ヶ月はかかるのかなと。また、そう いう意味では、暫定保全措置命令の発出にも、相当の時間がかかるのではないかと、いうふうに考えられますので、やはり、迅速性については、迅速性については、やはり、迅速性については、国会規制自由があくまで改正モデル法との整合であり、その意味で暫定保全措置の執行規定を整えることに関しては理解をしておりますが、実質的な意味という部分では引き続きの御検討をお願いできれば幸いでございます。続きまして、条約実施法について伺います。国際生じ紛争の解決手段として、世界的に国際朝廷の利用が進み、仲裁と同様に朝廷の利用を促進するなどの観点から、2018年、平成30年ですけれども、国際連合総会において、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約、いわゆるシンガポール条約が採択をされています。同条約では、生じ紛争に関する朝廷により成立した当事者間の国際的な和解合意について、一定の要求を満たす場合に執行力を付与するなどの規律を設けており、2020年9月12日に発行をしております。そこでまずお聞きをいたします。シンガポール条約、2年半程度前に成立ですけれども、その署名国や定額国の現状と今後の推移の見通しはどのようになっているのか。併せて、本条約は我が国にとってどのような意義を要するのか、政府の認識を伺います。
32:55
お答えいたします。朝廷に関するシンガポール条約は、生じ紛争の解決方法である朝廷の利用を促進するため、朝廷による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものでございます。現在、本条約の定額国は11カ国でありますが、署名国は米国等を含め55カ国に上っており、今後定額国の増加は期待されるところでございます。我が国が早期に本条約を締結することは、生じ紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては日本企業の海外展開の促進及び外国からの投資の呼び込みに資するものであると思っております。このように本条約の早期締結は、我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。平林昭君。ありがとうございます。今、定額国11というふうなお話でしたけれども、レクのときは10というふうにお聞きしていましたので、1つずつ増えているのかなと理解をしたところであります。今後も定額国の増加は期待されるのではないかなと。また、本実施法が成立し、条約締結も承認されれば、我が国も定額国拡大に積極的に取り組むと認識をしております。仲裁法同様にこの条約を承認することによって、我が国の国際的信用が向上し、諸外国からの投資の呼び込みなどにつながるとも考えておられる。また、条約締結が重要であるということであり、私も理解をするところであります。そして、この条約実施法の中では、第4条におきまして、個人が当事者となっている紛争、個別労働関係紛争、人事・家事に関する紛争には、この法律の規定が適用されないこととなっています。その意図がどのような点にあるのか、政府の見解を伺います。
35:06
お答えいたします。条約実施法第4条第1号は、民事法の契約または取引のうち、その当事者の全部または一部が個人であるものに関する紛争に係る国際和解合意については、条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定は、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は同条約が国際的な生じ紛争に係る和解合意を対象として作成されたものであることに鑑み、企業間における紛争に係る和解合意のみを適用対象とするということにございます。それから条約実施法第4条第2号は、個別労働関係紛争に係る国際和解合意について、条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も、朝廷に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は一般的に労働者と事業者との間に、交渉力や情報等の不均衡があることが想定され、当事者の審議に基づかない和解合意が成立する恐れが累計的に高くなると考えられることから、当事者間の合意を根拠に執行力を付与することが相当でないということにございます。さらに条約実施法第4条第3号は、人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意について、条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定も、朝廷に関するシンガポール条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、家庭に関する紛争は、身分関係を形成または変更し、その結果が当事者以外の第三者に効力を有するものであるという点において、公益性、貢献性を有する紛争類型であること。特に強制執行の場面においては、各国固有の法的な文化や工場と衝突しやすいことから、当事者間の合意を根拠に執行力を付与す ることが相当でないと考えられることにございます。
36:59
ありがとうございます。あくまでシンガポール条約の規律と同内容のものであり、基本的な趣旨としては、生児紛争に関わる若い合意のみ強制執行を適用すると、こういう規定であるというふうに理解をさせていただきました。続きまして、現在、我が国の国際調停機関における調停件数は、本当に少ないというふうに伺っております。年間1件、2件というような数字であると。一方、諸外国の機関において、これは20件から30件程度ではないかということで、資料にも記載がございまして、拝見をいたしました。このように国内での処理件数が非常に少ない現状において、仮にこの条約実施法が成立をし、シンガポール条約が承認をされ、国内における調停の需要が、環境が整って需要が増加した場合、その需要に応えるだけの人材や施設、国内に整っているのでしょうか。この点に関しまして、政府の認識を伺います。
38:06
お答えいたします。我が国の調停機関である日本消事中催協会、JCAAにおいては、外国語に対応可能な調停人候補者が200名以上登録されております。また、京都国際調停センター、JIMCにおいても、我が国在住の調停人候補者が60名以上登録されております。また、国際的な調停は、近似オンラインで手続が進められることが多いと承知しておりますけれども、対面で手続を実施する場合には、調停機関や法律事務所の会議室等が利用されるものと承知しております。そして、我が国においては、先に述べた、調停機関において、国際調停のための施設やオンラインによる調停規律の実施方法について、適切にサポートしているものと承知しておるところでございます。このような状況に踏まえましてすれば、我が国においても、国際調停の件数の増加には十分対応できるものと考えております。
39:04
はい、ありがとうございます。十分に受け入れる体制は整っているということでございました。この法案、しっかりと議論をして成立することによって、我が国の国際的信用が向上することを期待するものであります。続きまして、三本目の法律に関しまして、伺っていければと思います。ADR法改正案でございます。平成16年に成立した裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律、これがいわゆるADR法ですけれども、紛争当事者がその解決に適した手続の選択を容易にし、国民の権利の適切な実現に資することを目的としているということであります。民間の紛争解決事業者が法廷の基準や要件に適合していることを法務大臣が認証された場合には、認証紛争解決事業者となります。この認証紛争解決事業者による民間紛争解決に関し、所定の要件のもとに法的効果が付与されるということになります。ここで法務大臣に伺います。公平中立性を保つため、認証紛争解決事業者になるための基準は厳格ですが、その数は平成19年の事業者から現在は160程度に増加していると伺っております。この一方で受理件数はそれほど変化がなくて、2010年以降1000件を超えたあたりで推移をしていると。この数字は民事調停、課事調停の合計16万件に比べれば圧倒的に少ない数となっております。この理由をどのように捉え、改善をどのように考えておられるでしょうか。法務大臣の御見解を伺います。
41:00
御指摘のとおり、近年の認証ADRの利用件数は年間1000件程度でありまして、認証ADR事業者の数からすれば十分に利用されているとは言い難い状況にあると認識をしています。その要因は様々考えられるところでありますが、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が十分に確保されないという制度上の課題があるだけではなくて、認証ADRの存在やそのメリット等が国民に十分認知されていないことも大きな要因であると考えられるところであります。そこで法務省といたしましては、認証ADRにおける紛争解決の実効性を高めるため、今般強制執行を可能とする制度を創設することといたしたところでございます。また、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じて、認証ADRに関する情報発信を行っているほか、昨年度からはADR週間等を設定した上、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取り組みを始めているところであります。さらに、ADRに情報通信技術を活用したODRを推進するためのアク ションプランを策定し、ADR、ODRの周知広報に加え、ODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討等、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取り組みを順次行ってきているところでございます。本省といたしましては、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として広く利用していただけるよう、引き続き必要な取り組みを積極的に進めてまいりたいと考えています。先ほどの私の答弁で一点訂正をさせていただけたらと思うんですけれども、国際仲裁の利用件数が低調な原因の中で、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門施設がないことと申し上げるべきところ、仲裁専門組織がないことと申し上げたところは訂正をさせていただき、おわびをさせていただきたいと思います。
43:19
えっと、執行、強制執行に関しましてお話がまず冒頭ございましたけれども、まずそれ以降も認知度が低い、それを改善するための取り組みとして広報活動をしっかりやっていくということで、ADR週間、昨年12月に第一回が開催されたと承知をしております。こういったことをしっかりと今後継続して取り組んでいただいて、国民全般にも知らしめ、また当事者に関 しましては、ホテルなどでしっかりとご紹介をしていく、こういった取り組みを進めていただければなと思います。ODRと強制執行の件、続いてお聞きしていければと思います。まず強制執行に関しまして、ADR法制定時の議論について、執行力乱用の恐れ、あるいは執行力不可が存在することによる利用者の萎縮が横断率や和解成立率を低下させるのではとの懸念があったとお聞きしています。こうした懸念から、ADR法制定時の執行力の付与が見送られたと認識をしております。今回の法改正においては、これを付与するということですが、こうした懸念、制定以来のおよそ20年間で払拭されてきたとお考えでしょうか。政府の見解を伺います。
44:31
お答えいたします。ご指摘のとおり、平成16年のADR法制定時やその後の見直し時の議論におきましては、主に再名義を乱に作成するような団体が出現するなど制度の乱用恐れがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより、債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなる恐れがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については、将来の課題とされておりました。今回のADR法の改正では、まず制度の乱用の恐れにつきましては、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働関係紛争につきましては、適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公助労続に反するなどの場合には、裁判所が強制執行を許されないものとすることなどとしております。制度の乱用の恐れは払拭されているものと考えております。また、債務者の萎縮の恐れ等につきましては、強制執行を可能とするかどうかは、債務者が民事執行することができる旨の合意をするかどうかに委ねられているため、債務者が強制執行されることを恐れて和解の成立が妨げられるといった懸念も払拭されているものと考えております。
45:54
はい、ありがとうございます。乱用の恐れについて、また、息苦懸念に関しましても、様々な理由から懸念が十分に払拭されていると考えたということでございました。さらに、伺ってまいります。特定和解の執行規定の適用除外に関しまして、ADR法改正案と条約実施法においては微妙に異なる部分があります 。すなわち、条約実施法で除外されている人事、家事に関する紛争において、養育費等の金銭再建については除くこととしている。除外の除外ですので、すなわち執行規定が適用されることとなっています。この養育費等の金銭再建には、民事執行が適用されることの意義を政府に伺います。
46:47
ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家事に関する紛争は、身分関係の形成または変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。そのようにしつつ、養育費等に係る金銭再建につきましては、次の理由から新しい強制執行の制度を利用することができることとしております。まず、この福祉の観点等から、その支払いの立候補の確保は、喫緊の課題となっていること。家庭に関する紛争ではあるものの、身分関係を形成または変更するといったものではないこと。現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から、様々な民事執行の特例が設けられていること。このような観点から、適用対象としているものでございます。養育費等の金銭再建について新しい強制執行の制度が適用されることは、その支払いの立候補の確保を容易にするものであり、この福祉等に資するものとして意義があるものと考えております。
48:02
ありがとうございます。本県、我が党も大口委員をリーダーとする、不払い、養育費問題対策プロジェクトチームが提言提出するなど、積極的に取り組んできたと承知をしておりまして、大いに評価するところでございます。それでは最後に、オンライン紛争解決手続き、先ほどの大臣のお答えにもありましたが、ODRについてお聞きできればと思います。その名の通り、ODRはADRをオンラインツールによって実施するというもの、また加えてAI技術も活用できるようになれば利便性より一層向上すると考えられます。ODRの推進に関する現在の取り組み、またAI技術の活用に関する検討状況について、政府の見解を伺います 。
48:51
お答えいたします。委員御指摘のとおり、ADRに情報通信技術を活用するODRは、司法アクセス向上に資する重大インフラであると認識をしております。法務省におきましては、ODRの一層の推進を図るため、昨年3月に策定したアクションプランに基づきまして、ADR、ODRの一体的広報やODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討など、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取り組みを進めているところであります。また、アクションプランでは、AI技術の多様な活用の可能性等の検討や、AI技術活用に寄与するデータベースの検証など、ODRの推進策を掲げておりまして、まずは、AIに関する現在の技術推進を踏まえつつ、具体的にODRのどのような場面での活用が考えられるかについて、本年度から検討を進めていく予定にしております。法務省といたしましては、ODRが国民にとってより利用しやすい紛争解決手段となりますよう、引き続き必要な検討を積極的に進めてまいりたいと考えております。
49:51
はい、ありがとうございます。本当、オンラインの活用については、もう私も全く異論のないところであります。平日、夕刻、あるいは土日、こういった時間にも対応いただけるとのことで、本当に、会いたくない当事者同士、もうオンラインであればなんとかできる、などの利便性があるということは、本当にそのとおりであると思います。一方で、AI技術、本年度から検討されていくというお話でしたけれども、2年前の取りまとめの中にも様々書いてあって、質問させていただいているんですけれども、期待感がある一方、技術レベル、信頼に足るものではないと、その活用の在り方、まだまだ検討が必要ということだと認識をしております。AI技術については、今般の国会でも様々な議論があるようですが、現在、世界でどちらかというと懸念の報道が様々見受けられます。米国では、イーロン・マスクシラがAIシステムの開発を6ヶ月停止するよう提案をし、1300を超える署名が集まったと。イタリアでは、チャットGPの使用を一時的に禁止するということが発表されたと。こうした動きで示されている懸念、まさにカツワイルが論じた技術的特異点、シンギュラリティですね。これを議論を彷彿とさせるものであります。いずれにしましても、重要なことはあくまでADRの信頼性であると。その上で、今後のAI技術の発展を注視しながら、仮にAIがADRの利便性向上に資すると、ODRに使えると判断すれば活用を検討するなど、慎重な対応で臨んでいただくことが適切かと考えております。時間となりました。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
51:39
立教民主党無所属、鈴木陽介です。今日もよろしくお願い申し上げます。まず、今日の質疑に先程立つ上でご指導をいただきました、立教大学法学部 教授で、観光ADRセンター長の足立英二先生と、家族のためのADRセンター小泉美智子さん、また、いつもながら法務調査室の皆様にも、心より御礼を申し上げたいと思います。まず、仲裁法の改正から伺わせてください。今回の改正前と改正後では、具体的に何がどう変わるのか、教えていただけますでしょうか。
52:20
お答えいたします。現行法の下において、仲裁刑が行う仲裁判断につきましては、仲裁罪が外国であったとしても、我が国の裁判所が、仲裁判断に基づく民事執行を許す決定、執行決定と言いますが、した場合には、我が国において強制執行を行うことが可能でございます。現行法の下においても、仲裁刑が暫定保全措置命令を発令することは可能なのですが、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱いという面がございました。そこで、改正法では、この部分につき、モデル法の規律を踏まえ、最低の暫定保全措置命令については、仲裁罪が外国であったとしても、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定、執行等認可決定をした場合には、強制執行することができる旨の規定を新設することとしております。また、もう一た店員に生ずる損害や危険の発生を防止するために必要な措置や、現状回復を命ずるもの、これは予防回復型の暫定保全措置命令につきましては、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令に基づく強制執行をすることができます。例えば、商品の供給を命ずる暫定保全措置命令につきましては、確定した執行等認可決定があれば、我が国の裁判所における強制執行として、商品の供給を受けることが可能となります。これに対して、財産の処分禁止や、証拠の廃棄禁止など、不定の行為を禁止する命令につきましては、執行等認可決定を受けた上で、当該暫定保全措置命令 の違反、またはその恐れがある場合に、裁判所が違反禁止払い命令を発令します。この確定した違反禁止払い命令に基づいて、強制執行ができるようになります。例えば、証拠の廃棄禁止を命ずる暫定保全措置命令につきましては、裁判所から執行等認可決定及び違反禁止払い命令の発令を受けた上で、裁判所において強制執行の手続きを行うことにより、違反禁止払いを受けることが可能となります。
54:35
ありがとうございます。国境を超えた紛争が解決が行われるにあたり、先に考えたのは、裁判官はどうするのかなということなんですね。この法務委員会でも度々指摘させていただいているんですけれども、裁判官の皆さんというのは、老期の手も届かない、別枠の法律の中で働いていて、残業時間も上限がないと、エアコンも夜は消えてしまい、熱中症の危機予報に怯えながら判決文を書いているなど、大変厳しい職場環境の中に置かれていると。この状態の中で今度は、翻訳文の添付の省略ということで、国際仲裁、国際調整に基づいて、強制執行するために必要な裁判所の手続き等においては、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断、国際和解合意等の翻訳文の添付を不要とすると。つまり言い方を変えれば、裁判所側でその文書を読み解くということになりますよね。さらには、執行拒否自由の上については、時に海外の法律に精通している必要があると、こういった必要も出てくると思うんですけれども、まずこうしたことによって、裁判官の皆さんの英語力がかなり必要とされてくると思うんですけれども、このあたりの教育体制について、最高裁はどのように取り組む予定でしょうか。
56:03
お答えいたします。仲裁判断の執行決定を求める申立て、または今回創設されます暫定保全措置命令の執行等認可決定を求める申立ての関係ですけれども、これにおきまして、裁判所が審理する事項は、基本的には執行拒否自由に限られるものと承知しております。その執行拒否自由の該当性に関する具体的な主張立証というのは、当事者の方で具体的に行っていただくものということになりますので、裁判所が一から仲裁判断書を読み込んで、その執行拒否自由があるかどうかというのを精査するということにはならないと認識しているところでございます。
56:57
とはいえ、かなり精査するところまでいかなくても、読まなくてはいけないということになりますよね。うんうんうんだけでいいですけど。
57:14
お答えいたします。実際の事件におきましては、重要な争点に関する部分につきましては、外国語で書かれたものの解釈等も含めまして、視聴書面等において当事者から丁寧にご説明いただくということになるかと思います。それを確認的に読むということはあるかもしれませんけれども、訳文の添付が省略できる場合も、相当と裁判所が認めた場合ということになっておりますので、それはやはりこれは裁判所の方で読み解くのに重いなというような場合につきましては、きちんと当事者の方に訳文を付けていただいて、その上で議論していくということになろうかなと思っております。
58:03
申し上げたいのは、やはりまた負担が増えてしまうのかなというところなんですね。せっかく法整備がこうやって進んでも、裁判官の皆さんの勤務時間に仕分けがいったりとか、結果的に制度が回らなくなったり、時間 がものすごくかかったりと、正確な英語の解釈に基づいた判断が行われなくなるといった、こうした課題がないように、ぜひとも最高裁については、こうしたことについての配慮をお願いできればと思います。次にJIDRCについて伺わせてください。日本一般社団法人の日本分属解決センター、JIPRCということで、2018年2月に日本での国際仲裁や、
58:53
国際調査庁の一層の活性化に寄与するため、内外の仲裁機関、調査機関が、仲裁や調査庁の手続のために、尋問を行う場合に、その尋問の場所を提供したりしているということですけれども、このJDRCに対してですね、国際仲裁の活性化に向けた調査業務の委託が行われているということなんですけれども、これどのような調査が、いくらで行われているのかを教えていただけますでしょうか。
59:26
お答えいたします。委員御指摘のとおり、JDRC、一般社団法人日本国際紛争解決センターは、仲裁庁でそのほかの裁判外紛争解決手続の推進のため、国内外の仲裁等実施機関が利用可能な施設の開設及び運営、仲裁等に関する広報、研究、研修及び利用啓発、仲裁等の担いとなる人材育成等の、仲裁等の活性化に向けた取組をすることを目的とする民間の法人でございます。法務省は、国際仲裁の活性化に向けて、令和元年6月から令和6年3月までの5カ年の事業として、仲裁尋問施設の確保のほか、人材育成、広報、意識啓発等の有効成り方の調査等業務をこの業種に委託して実施しております。費用につきましては、当該、この仲裁等費に関しましては、当該5年間の国庫債務負担行為として、合計約7億8千万円の予算が計上されており、この予算によって各施策を一括して実施しているところでございます。
1:00:37
これはJDRCさんのホームページとか、実際ここで働いていらっしゃる方にお話を聞くと、設備はかなり良いということなんですけれども、私が気にしているのは、5年間の計画ですよね、令和6年までの。今令和5年ですよね。この調査の結果が出る前にこの法律が出てきているということなんですけれども、これ中間報告の段階で見切り発車したような、そんな理解でよろしいんでしょうか。それとも、何らかの調査結果が出てきて、それに基づいて今回の法律を組み立てたということになるんでしょうか。
1:01:27
仲裁活性化の一環として、施設はもちろん重要なんですが、日本の仲裁が十分に行われていない理由には様々なものがあって、法制度上も国際標準に合わせるというのが、今回の改正の手段でございますので、施設の問題もあるとは思いますが、それとは別途、その法改正が必要であるという判断のもとに、一応その調査委託の結果を待つことなく、法改正をお願いしているという次第でございます。
1:02:12
なぜ、その調査結果をそれだけお金をかけて、結果が出る前にやるんだったら、その調査は何だったんだろうなというところが、一つ疑問に残るところなんですが、もう一つ、これはちょっと通告していないんですが、伺わしてください。先ほど申し上げたように、このJIDRCは、最新の設備をかなりのお金をかけて整えているということなんですけれども、これは、令和6年度以降については、予算がなくて、一部ではこの6月ぐらいに閉鎖してしまうんじゃないか、みたいな、そんな心配をされている方もいらっしゃるんですけれども、この先どんな感じになるようには、お考えでしょうか。
1:03:00
委員御指摘のとおり、調査委託、今4年が経過し、令和6年3月までということになっておりま す。現在、この調査委託の中で、今後国際仲裁の在り方について、どういったことが必要かということを検証しているところでございまして、その最終的な報告を待って、今後の在り方を考えることになっておりますが、いずれにしましても、国際仲裁が非常に重要であることについては、強く認識しておりますので、引き続き国際仲裁活性化のための試みは、継続していくことを、本省は考えております。
1:03:35
申し上げたいのは、せっかくいいものがあって、お金もかけているんですが、5年のところ4年目でこうなったり、なんかちょっと噛み合っていない感じを感じるんですね、いろんな方にお話を伺っていると。ぜひ、国民や放送の方々が、わかりやすいように、整備をお願いしたいと申し上げたいと思います。次に、仲裁法について伺わせてください。JCAAの関係ですけれども、1950年に、招致仲裁機関として発足して、69年目ということをホームページにもあったんですが、例年JCAAの取り扱う仲裁事件が10件から20件に過ぎないと。一方で、シンガポールなら150件から400、韓国でも300から400、ドイツでも120から150ということで、各国と比べて大きく水をあけられております。これはどういったことが原因と考えていらっしゃいますでしょうか。
1:04:35
委員御指摘のとおり、JCAA、一般社団法人日本招致仲裁協会における近年の新規申立憲法を見ても、10件から20件前後で推移をしていて、令和3年までこの傾向に大きな変化は見られません。この点につきまして、法務省が調査委託等をお願いしているJDRCからの報告によりますと、もともと国際仲裁の活性化に向けた基盤整備は、短期的に成果が得られるものではなく、中長期的な観点から検証すべきものである。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により社会活動が停滞したことに加えて、海外に出向いての積極的なプロモーションや対面での説明機会を活用して、我が国での仲裁を推奨する活動に支障が生じたこともあり、このような当初想定できなかった要因が国際仲裁件数が増加しなかったことに影響を及ぼしている可能性もあるといった指摘もなされているところでございます。いずれにいたしましても、法務省といたしましては、このJIDRCに委託中の国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査業務の結果を踏まえまして、全体として我が国の仲裁機関の取扱い件数や、それから我が国を仲裁地・新聞地とする件数の増加を目指してまいりたいと考えております。
1:05:53
これ2009年からこんな感じなんで、コロナ関係ないと思いますよね。はい。その一方でですね、国際仲裁ではこの現地とのやりとりや言葉の問題などですね、母国を仲裁した方が有利に進むという声もございます。こうした評価についてですね、これまで海外で仲裁手続に望む日本企業が多かった中でですね、今後どのような形で国内での仲裁件数の増加を図っていこうと考えていらっしゃいますでしょうか。(質問者)どなたが答弁されますか。(質問者)
1:06:44
(質問者)お答えいたします。我が国で国際仲裁活性化させるためには、我が国を仲裁地とする国際仲裁の時期を増やす必要があります。そのためには国際商取引の契約交渉過程において、国内外の企業に我が国を仲裁地とする紛争解決条項に合意をしていただく必要があります。そのため、法務省では先ほどのJIDRCに対する調査等委託業務を通じまして、関係機関と連携しつつ、さまざまな機会を通じて国内外の企業等に対する広報・意識啓発を進めてきました。具体的には、まず国内企業向けに、我が国で国際仲裁を行うことのメリット等について解説したパンフレット等の作成・配付、経済団体等と連携した企業や企業内弁護士向けの勉強会やセミナーの実施、雑誌や動画等の媒体における解説といった取組を実施しております。また、海外企業向けには、我が国の司法制度や裁判例の動向について、英語で解説する記事をJIDRCのウェブサイトに掲載したほか、海外の仲裁機関等と連携して、海外向けのセミナーや説明会の実施といった取組を実施してきております。
1:08:03
ぜひ、国内の仲裁件数の増加を図っていただければと思います。続いて、国内拠点について伺わせてください。ADR法の制定時に執行力を付与しなかった理由と、一方で今回の法改正では執行力を付与するとしたこと、この理由、違いを教えていただけますでしょうか。
1:08:31
平成16年のADR法制定時の議論ですが、主に、債務名義を乱れに作成するような団体が出現するなど制度の乱用の恐れがあるとの指摘、それから、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しづくくなる恐れがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については、将来の課題として残されたということでございます。今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続きが定着しつつ あること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて、民事執行することができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や、個別労働関係紛争については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公助両属に反するなどの場合には、裁判所が強制執行を許さないものとすること、などの措置を講じておるところであり、制度の乱用は、それは払拭されているものと考えております。また、強制執行を可能とするかどうかを、債務者がその旨の合意をするかどうかに委ねるということとしております。従いまして、債務者が萎縮して、かえって和解が成立するとなるといった懸念も払拭されていると考えているところでございます。
1:09:57
一部の事業者の皆さんからは、ADRによる合意書に執行力が付与されるということで、専門性の高い弁護士など複数の目で合意書をダブルチェックすることが必要になるという意見がございます。このため、ADR事業者の皆さんの負担の増加と、さらには、料金を利用者へ転化していく しかないのではないかと、そういった懸念についても声が出ております。例えば今後なんですけれども、件数に応じた助成金とか利用者支援については、検討していらっしゃるのでしょうか。
1:10:41
お答えいたします。認証紛争解決手続におきましては、弁護士でない手続実施者は、手続の実施にあたり法令の解釈適用に関して、専門的知識を必要とする場合には、弁護士の助言を受ける必要があることとされております。委員の御指摘は、特定和解の執行拒否事由の有無について確認するなどのため、この弁護士の助言に関する負担が増加することを懸念するものと理解をしております。弁護士の助言を受ける必要がありますのは、成立する和解が特定和解か否かにかかわらず、和解条項の内容等に応じて、再明義とするのに適しているか、などの観点から、法令の解釈適用に関して専門的知識を必要とする場合に限られております。そして、そのような場合の助言の方法等につきましては、法令やガイドラに則りまして、既に事業者ごとに実 情に応じて様々な工夫がされているところでありまして、委員御指摘の助成金ですとか、あるいは利用者に対する金銭的負担が直ちに必要になるとは考えていないものでございます。そこで、委員御指摘のような懸念の声に対しましては、昨年3月に一般財団法人日本ADR協会におきまして、執行力の付与を念頭に置いた和解条項を作成のポイントに関する裁判官の講演等を内容とする実務研修、実務情報交換会が実施されるなど、民間における研修等の取組も始まっているところでございます。法務省といたしましては、国民や認証紛争解決事業者に対する新たな制度の周知のほか、こうした研修を充実させるための支援など、より適切な運用を図るための方策について、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
1:12:24
やはり、公証人の目が今まで通っていたので、事業者の皆さんはまず安心だというお話があったんですけれども、これからも自分たちで将来的な強制執行力も含めたものを作らなくてはいけないということなので、大変不安に思っていらっしゃる方がいらっしゃる。もちろん、元々弁護士の知見を中に入れ なきゃいけないというのは前提だということも理解しているんですけれども、ぜひ、そういった不安な声がありますので、そこをご配慮いただければとお願いをしたいと思います。そうしたことも含めて、今後、この広報体制というか、どうやって周知をしていく予定でしょうか。
1:13:12
お答えいたします。すみません、先ほどの私の答弁の中で、金銭的負担というふうに申し上げた部分があったかもしれません。申し訳ありません。金銭的支援というふうに訂正させていただきます。その上でお答えを申し上げます。ADRの利便性向上を図るとともに、国民に対して広く周知広報を行うことは、紛争解決のための選択肢を広げ、司法アクセスの向上に資するものとして重要であると認識をしております。法務省といたしましては、ADRの利便性向上を目的といたしまして、今般の新たな制度の創設に加えて、ADRに情報通信技術を活用したODRの社会実装に向けた環境整備のための取組を順次行っているところでございます。その一環といたしまして、認 証ADRについて、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布を通じて情報発信を行っているほか、昨年度からはADR週間等を設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施の取組を始めたところでございます。法務省といたしましては、本法案の成立後、制度内容を国民一般に広く周知することはもちろんのことでございますが、ADRが国民にとって裁判と並ぶ、魅力的な選択肢となるよう、引き続き必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
1:14:25
今の答弁の中でも、裁判と並ぶ魅力的な選択肢というお話があったんですけれども、このADRを利用される多くのケースは、ご案内のように消費者事件であります。ある方の肌感覚ですけれども、8割近くが消費者事件じゃないかという方もいらっしゃるんですね。今回なぜ消費者事件が適用されないのかと、この消費者事件の多くを解決できないのでは、この法改正の効果自体に疑問がつくのではないでしょうか。
1:14:58
お答えいたします。ADR法の一部改正法案におきましては、消費者と事業者の間で締結される契約に関する紛争に係る和解合意につきましては、強制執行を可能とする対象から除外することとしております。法制審議会の関係する部会の調査審議におきましては、この消費者と事業者の間で締結される契約を対象とするということについても検討がされたものの、認証紛争解決事業者が行う紛争解決手続については、消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争において、当事者間の潜在的な力の不均衡や情報の格差等から消費者を保護するための制度的な担保が必ずしも十分ではない、との懸念も指摘されたところでございます。このような指摘を踏まえまして、消費者契約に関する紛争につきましては、類型的に当事者間の潜在的な力の不均衡や情報の格差等が想定され、消費者を保護する観点からは、認証紛争解決事業者が行う紛争解決手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることについては慎重であるべきと判断し、今回の改正においては強制執行を可能とする対象から除外とすることとしたものでございます。このような議論の結果、消費者契約に関する紛争の解決について強制執行ができないという点では、現行法から変更がなく、この点では改正法の利用の限界はあるということは、ご指摘に当たっている面があると思いますが、要求費の支払いの合意などには適用されることとするなど、ニーズを踏まえた対応も併せてしているところでございます。いずれにしましても、改正後の利用状況を注視してまいりたいと考えております。
1:16:55
潜在的な力の不均衡とおっしゃるんですけれども、適用除外が求められる理由の一つには、今先ほどおっしゃった弱者、消費者の保護というものがありますけれども、そうであるならば、例えば消費者に対して一般的な合意解除権を付与すると、そうすることによって、一度手続において成立した和解合意にも拘束されないで、事故の権利の実現を求めて裁判所のまた、再度のADRに訴えることが可能になるのではないでしょうか。こうしたことが検討されないで、一律に消費者事件が除外になるということについては、どのように受け止められていらっしゃいますでしょうか。
1:17:39
お答えいたします。委員が御指摘がされたような、変面的な和解でされた合意を解除することができるようにするという御指摘と全く同じではないんですが、法制審議会の関係する部会における調査審議では、同様の観点から、消費者紛争に係る和解合意について、消費者が事業者に対して請求権を有する場合にのみ執行力を付与するという方策があるのではないかという意見がございました。このような意見に対しては、和解合意そのものとは別に、当該和解合意に基づいて、民事執行することができる旨の合意をする必要があるということとするのであれば、実際今回の解説をしているんですけれども、対象となる和解合意の内容を限定したところで、和解合意に基づく民事執行することができる旨の合意をするということが想定しがたく、実益に乏しいと指摘がされておりまして、法制観察にする部会において、コンセンサスを得ることができなかったという経緯もございました。また、朝廷はいずれにしても話し合いによる解決を目指す手続きでありますことから、委員御指摘のように、消費者に対して変面的な解除権 を認めるということは、和解合意を得ることを難しくするという側面もございます。また、このようなエリアル機関でされた合意は、いわば和解契約という性質を有しますので、何らかの底に可視がないにもかかわらず、一方的に解除権を付与するということについては、法的安定性の観点からかなり問題もあるのではないかというふうに感じます。このようなことから、今回の改正におきましては、先ほど申し上げた理由もあって、適用除外として明確性を期したというものでございます。いずれにしても、先ほども申し上げましたが、改正後の利用状況を注視してまいりたいと考えております。
1:19:47
消費者保護については、こっちを押せばこっちが引き込むみたいな難しいところがあるのも承知しておりますけれども、ぜひ、不断の改革をお願い申し上げたいと思います。ありがとうございました。
1:20:14
それでは、会派を代表して質問いたします。まず、仲裁法の一部を改正する法律案についてはお伺いいたします。私も正直に申しまして、この制度自体は知っておりましたが、その中身は詳しくありませんでした。しかし、今時にGoogleという便利なものがありますので、検索いたしますと、お手元にある資料の1ページ目、2ページ目がヒットいたします。こちらを見ますと、世界全体の仲裁件数が3000件程度で、そのうちのシンガポールでの仲裁するところでは1000件程度、パリのICC国際商業会議所が800件程度を受けていると。対して、日本商事仲裁協会の件数は年によって3枚目になります。資料、お手元資料3枚目になりますけれども、年によって変動がありますが、おおむね年間20件程度ということで、文字通り桁が1つ2つ違うという状況でございます。この原因は一体何で、そして今般への改正、すなわち暫定保全措置命令に基づく調整執行を可能とする改正によって、これの間違いは改善するのか。法務大臣の御所見を伺います。
1:21:15
我が国の仲裁の利用が活発でない理由には様々なものがあると考えられますが、その理由の一つには、我が国の仲裁法が最新の国際商事仲裁モデル法に準拠していないことを挙げる指摘もあります。そういったことから、日本仲裁人協会や日本弁護士連合会等からも仲裁法の見直しを求める声がございました。今般の改正はこの指摘に沿うものでありますが、先ほど述べましたとおり、仲裁の利用が活発でない理由には様々なものがあると考えられることから、この改正のみで、我が国における国際仲裁の件数がどの程度増加するかを予測することは困難であります。しかし、仲裁の利用の促進に向けて、課題を一つずつ克服していく必要があると考えております。この改正は、国内外の企業が我が国の仲裁手続をより利用しやすいものとするための環境整備の一環でありまして、我が国における国際仲裁の活性化に資するものと考えているところであります。
1:22:20
その資料を見ていただけますと、ロンドン、パリ、香港、ストックホルムなどがあるわけなんですが、それらの都市は長く商業の中心であったということがあるんだと思います。一方、シンガポールはそうかというところがあって、調べますと、シンガポール国際仲裁センターなどは、近年非常にシェアを伸ばしてきたと伺っております。今ほど大臣、日本でも頑張って伸ばしていくというようなお話があったんですが、そうしますと、シンガポールなんかは非常に学ぶべきことが多い事例だと思うんですけれども、このシンガポールの国際仲裁センターは何でこんなに伸びたとお考えでしょうか。御所見を伺います。
1:23:03
お答えいたします。シンガポールに関しまして、この内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議というものが、平成30年4月に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策というものがございますが、これによると、国際仲裁の活性化には、英語で仲裁を取り行える人材の育成という観点も重要である旨の指摘がされております。英語を公用語と英国語法にルーツを持つ法制度を有する国であるシンガポールにおいては、こうした面でもっとより有利な環境になったと考えられます。また、シンガポールにつきましては、仲裁人協会が仲裁人・仲裁実務課向けの研修や資格認定講座等を開催し、スキルアップや情報交換を図るなどの人材育成広報が行われているほか、政府の支援の下で旧税関庁舎を改装するなどして、仲裁施設が開設され、その施設に仲裁機関をはじめとする関係機関等を誘致集約するといった取組が行われているものと承知しております。このように、シンガポール国際仲裁センターシアックが近年取扱い件数を伸ばした背景には様々な要因があるものとは思われますが、いずれにしても国際仲裁の活性化に向けた基盤整備は短期的に成果が現れるものではないため、前提となる有利な環境の存在に加えて、時間をかけた長期的な取組が構想したのではないかと考えております。
1:24:35
確かにシンガポールは地理的な東南アジアのど真ん中にあったり英語だったりってあると思うんですけど、じゃあ他の国はどうなんだということで、韓国やマレーシア、マレーシアは一応英語できるんだろうと思いますけど、韓国は日本と似たような状況だったりするわけです。韓国やマレーシアの仲裁機関も仲裁機関の編数が伸びておりまして、韓国は2017年で国内の307件、国際編数、国際仲裁が78件と、合計385件の仲裁をしておると。やっぱり日本とは桁が違うと。マレーシアは2018年に387件を受理したと伺っておりますが、これ、今度はじゃあ韓国やマレーシアはどんな良い点があったというふうにお考えでしょうか。
1:25:13
お答えいたします。このような外国の仲裁機関の取扱い件数が多い理由につきまして、事務所では国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を実施するに先立って、韓国及びマレーシアを対象としたアジアの仲裁機関における国際仲裁手続の利用促進方 策についての調査研究を委託実施しております。この報告によりますと、韓国については、関東民が連携し、外国仲裁機関への研修等の名目での人員の派遣や、海外の国際中相分相会議へのスタッフの派遣をしていること、内外の大学及びロースクールからのインターンの受入れといった取組を行っていること、交通アクセスの良い仲裁施設の存在などが指摘されています。また、マレーシアにつきましては、先ほどの報告によりますと、長らく英国の植民地であったこともあり、仲裁に関する知見と経験を有していたことのほか、仲裁関連の国際会議など多数の国際仲裁イベントの開催や、国際仲裁人材を要請するための模擬国際仲裁イベントの開催をしていること、マレーシア以外の国々の著名な仲裁専門家が仲裁機関に多数就任していること、政府から無料で供与されている充実した仲裁施設の存在などが指摘されているところでございます。
1:26:43
まあね、あちこちのいいところをいろいろおっしゃられていたんですけれども、やっぱりこれ皆さ ん、え?って思うと思うんですよ。だってそんなにいろいろいいところをちゃんとわかっていた人がやっていて、なんでこんなに集会遅れなんすかと。だってもうね、桁が違って正直頑張ります頑張りますと言いますよ、じゃあ今まで寝てたんですかっていう話になるんだと思うんですよ。だってこういうことが起こっているのは何年前からわかっていたわけでしょ。で、一体全体なんでこんなに日本だけ遅れているのかと。でその、いや英語だ英語だっておっしゃいますけど、だって韓国だって英語じゃないわけで、法制度なんかは日本とかなり類似していますから、別に法制度的に、なんていうか、何せ韓国と日本がそんなに違うかって言われると、それは正直違わないと。むしろ韓国で日本の法制度を、まあなんていうか、だいぶ、こう、まあもう放っておられるところでしょうけど、まあそれを参考にして作ったものですからね。でそうだとすると、一体なんでこんなに日本だけ遅れたのか。そしてですね、またこれから、まあ伸ばしていくっていうなら、それはそれでいいんですけど、いや一体全体目標はどこなんですかと。いや韓国ぐらいを目標にするのか、それともシンガポールを目標にするのか、ロンドンを 目標にするのか、やっぱりそれどこを目標にするかって桁も違うんだし、かから予算も違うんだし、やる方向も違うわけじゃないですか。なんとなく漠然と頑張りますっていうんじゃなくて、一体全体日本の問題はどこにあって、どのぐらいの予算をかけて、何年ぐらいをで、一体どのぐらいのところを目指すのか、そのご見解を伺います。
1:28:18
お答えいたします。委員に御指摘のとおり、マレーシアにつきましては、長らく英国の植民地であったこともありまして、駐載に関する知見と経験を有していたことなど、我が国との前提となる環境の相違があるものと考えられますが、マレーシアにおいては、マレーシアの国が国際仲介をしていると考えられる国としても、我が国の国際仲介の建設が低調なら、もう御指摘のとおりでございます。その理由といたしましては、内閣官房に設置された国際仲介の活性化に向けた関係部署連絡会議が、平成30年4月に取りま とめた国際仲介の活性化に向けて考えられる施策においては、ユーザーである企業において国際仲介の有用性に関する理解が十分でなく、また海外へのマーケティングが不足していること、国際仲介に精通した人材が不足していること、世界的に著名な仲介機関や仲介専門施設がないことといった指摘がされているところでございます。また、韓国やマレーシアにおいては、アンシュトラルが策定した最新の国際商事仲介モデル法に対応するなど、必要な法整備がされているという指摘もございます。この点の対応がこれまでなされていなかったことも、我が国における国際仲介の利用件数の定床の一要因となっている可能性があると考えております。先ほど来申し上げておりますように、現在調査委託業務を実施中でございます。まさに先ほどの前提を踏まえまして、この5年間の調査委託の中で、今後の国際仲介の活性化に向けた有効な施策の在り方、目標をどこに置くのか、そういったことについて検討しているところで、現時点ではお答えすることは困難でございますが、この調査委託の中で、そういったことについて総括したいと考えて おります。
1:30:11
なかなかこのね、現時点で全く要は目標がない。皆さんがんばるがんばると言っておきながら、一体全体どのぐらいの予算でどのぐらいの価値でどこに置くのかがまるで決まっていないというなかなかの驚きなんですけれども、ちなみにドイツ、イタリア、スペインの仲介機関での取扱い件数を教えてください。
1:30:32
お答えいたします。ドイツに関しまして、ドイツの仲介協会における国際仲介事件の新規受理件数は、同仲介協会のウェブサイトによりますと、平成30年に50件、令和元年に50件、令和2年に65件、令和3年に43件であると承知しております。現在、イタリア、スペインの仲介機関における取扱い件数については承知してございませんが、引き続きこうした各国の仲介件数等についても、この調査委託の中で情報収集していきたいと考えております。
1:31:12
そこが実は私の趣旨なんですけれども、ドイツね、日本と似ているというか、まもなくドイツにGDP抜かれるんでしょうけれども、世界の立ち位置って似てるんだと思うんです。歴史的な経緯も似てると言いますかね、第二次大戦を含めて。その中でドイツはもう、件数も実は日本と似てるわけですよ。20件と50件ですから、桁は同じなわけです。要はロンドンやパリが仲裁してるんだし、仲裁って必ずしも仲裁したら偉いってことでもなくて、例えばシンガポールなんかはおそらくですね、欧米の企業と、例えばフィリピンの企業なんかやるときに、どっちの有利になってもいけないから、第三国みたいな、そういう視点ってあ るんだと思うんですよ。だって日本の企業にとって不利になるって話であるならば、それは日本の企業が外国の企業とやるような案件に関しては、それは何年近いことだし、特に日本の中でやるようなことに関しては、日本でやればいいじゃないかと。だからそういう意味で、私も別に仲裁の制度を整えること、それ自体はいいと思うんですけれども、何でもかんでも、俺たち必ず世界にご指摘があるんじゃならん。というのは、そりゃ違うんじゃないかと。それはね、もう、アジアの、要するに仲裁センターは、もはや事実上絶対にシンガポールから動きっこないでしょ、これ。だと思うんですよ。もう1000件と20件で、これから周回遅れとか、もう3週ぐらい遅れてる中で、私たち一生懸命アジアのセンターになろうと思ってひたすら予算を突き込みますなんてのは、極めてバカバカしい作業だと。そうじゃなくて、もちろん、西さん申しますとおりね、国内の、国内や海外という案件みたいに関して国内企業にやるのは、それはだって、仲裁って何して、双方が合意で、合意で仲裁条項を書かなきゃいけないわけですから、その時に、国内でや るんだから国内でやりましょうよ、国内のセンターでやりましょうよ、っていうのはいいと思うんですけど、なんか今から頑張ってですね、なんかアメリカの企業とフィリピンの企業が、合弁で企業をやるのに、日本の仲裁センター使ってください、みたいなことを必死でやるというのはですね、それはもう無理でしょうと思います。ですので、これはですね、先ほど私てっきり何か目標があるかと思っていたら、目標ないということですので、ぜひですね、ここは、現実的なご検討をいただいて、制度の整備はいいんですけれども、過ぎたら望みはせず、別にドイツだってそうなんだから、ドイツぐらいな感じでいいんじゃないですか、と思いますので、それを述べさせていただいて、一言で大臣に御所見を伺います。
1:33:43
大変貴重な御指摘をいただいたなと思っています。やはり日本企業にとって利用しやすい制度であって、 その結果として件数が増えていくということがすごく大事だと思っていますので、御趣旨踏まえてしっかりやっていきたいと思います。
1:34:00
では次に、今度は暫定保全措置命令についてお伺いいたします。今般の仲裁法改正で、暫定保全措置命令を出す要件が累計化されまして、この暫定保全措置命令を得ますと、裁判所に執行等認可決定を求める申立てをすることができるということが定められました。これは先ほど来お話になっておりますモデル法2006年改正に対応したものということで、それは当然すべきだというふうに思います。一方で先ほど来お話はありますけれども、この暫定保全措置命令というのは、性質上早期に発令しなければ意味がなく、アメリカ仲裁協会、中国国際経済貿易仲裁委員会、香港国際仲裁センター、国際商業会議所、日本の少子仲会協会、それから大韓少子仲会センター、ロンドン国際仲裁裁判所、シンガポール国際仲裁センターなども、仲裁提が構成される前の段階において緊急仲裁制度を導入して、緊急仲裁に保全処分発令権限を認めているというふうに承知しております。ところが日本の仲裁法及び今回の仲裁法改正では、この緊急仲裁制度の規定が置かれておらず、第2条において、この法律において仲裁提とは仲裁合意に基づき、その対象となる民主党の紛争について審理し、仲裁判断を行う1人の仲裁に、または2人以上の仲裁にの合議対応を有と定めるだけですので、定めて仲裁法24条は仲裁提は何々措置を講ずることを命じることができると定めておりますので、そうすると緊急仲裁制度で本当にこの暫定保全措置命令ができるのか、文言上必ずしも明らかでないと思うんですけれども、JCA、日本招致仲裁協会、緊急仲裁におけるわけなんですが、暫定保全措置命令を命じることができるのでしょうか。御所見、今日とともにお答えください。
1:35:49
緊急仲裁にの制度は、仲裁機関の仲裁規則において導入されている制度でございまして、仲裁提が構成されるまでには、仲裁手続の開始から一定の期間を要することから、その間、緊急に暫定保全措置命令を要する場合に、遷任されるものと承知しています。御指摘のとおり、改正仲裁法は緊急仲裁人の規定を設けていませんが、例えば仲裁規則に緊急仲裁人による暫定保全措置命令の発令を認める旨の規定が設けられており、当事者がそのような仲裁規則に従うことを合意した場合には、これらを根拠として、緊急仲裁人が暫定保全措置命令を発令することができるものと考えられます。したがって当事者がJCAAの仲裁規則に従うことを合意した場合、このような場合には、当該仲裁規則の定めに基づき、緊急仲裁人は保全措置命令を発することができるものと考えております。
1:37:01
もちろんJCAでやっているわけですから、その規則なきゃおかしいわけなんですけれども、やはりこれは法律上は、反然としないという規定ぶりなんだと思います。こういうのは確かに実例が積み上がってしまえばいいんだというお話になっていくのかもしれないんですけれども、それこそ先ほど お話をしておりますシンガポールの仲裁センターというのでしょうかね、そういうところはちゃんと立法上で措置されておると、暫定仲裁人が暫定保全措置命令をできるというふうになっていると、私は理解しているんですけれども、そうであるなら、この問題も今後そのように日本だってやっぱりそこは立法的に明らかなように解決するべきだと思うんですけれども、その立法的に解決する予定があるか御所見を伺います。
1:37:56
お答えいたします。緊急仲裁人に関する規定を設けるかどうかということにつきましては、法制審議会、仲裁法制部会における調査審議でも特段規定を設けない、仲裁法においては特段規定を設けないとすることに特段の異論が見られなかったところでございます。その理由としては、アンシトラルの仲裁モデル法には緊急仲裁人に関する規定が設けられておらず、仲裁機関が必要に応じて仲裁規則で定めれば足りると考えられる。緊急仲裁人に関する規定を設けている仲裁規則において、緊急仲裁人による暫定保全措 置命令は仲裁権を拘束せず、仲裁権が事後的に暫定保全措置命令の変更等をすることができるものである、というようなことが挙げられます。そこで今回の改正仲裁法では、緊急仲裁人に関する規定を設けないこととしておりますが、現時点においては、御指摘の点については、一方的な手当を行う必要がないものと考えております。
1:39:06
そこは法制度というのは、何がベストかわからないところではあるんですけれども、先ほど来のお話の中で、日本は仲裁をやると言いながら、この法改正が非常に遅れていたりですね。要は、ずっと後追いでやっていくだけでは、それは遅れていくんだろうなと思います。もちろん何がベストかわからないので、正直確かに、必ずしなきゃいけないかどうかは、私も断言しづらいんですけれども、しかし、いろいろな工夫をして、それぞれ頑張っている国があるわけですから、日本もひたすらどこかの後追いではなくて、自分自らいろいろな制度をつくっていくということがあってもいいのではないか、ということを申し上げさせていただきたいと思います。次に、袴田事件についてはお伺いいたします。東京高裁が3月13日、地裁決定を支持して、検察の即時広告を帰却する決定を出しました。検察が特別広告を断念したため、最新開始が確定しております。ところが、この刑期となりました2014年3月27日の決定が、静岡地裁のホームページに記載されておらず、支援団体が掲載を求めていると報道されております。なぜこの歴史的決定が掲載されていないのか、その理由を、掲載基準とともにお答えください。
1:40:14
お答えいたします。下級裁の判決等を裁判所ウェブサイトに掲載するかどうかの判断は、各庁で行うこととされております。今般、掲載しなかった理由について報告を受けておりませんので、静岡地裁が御指摘の決定を裁判所ウェブサイトに掲載しなかった理由について、最高裁判所としては承知しておりません。お尋ねの掲載基準につきましてですが、当該決定がされた平成26年3月27日当時、裁判所ウェブサイトへの裁判で掲載は、平成13年11月2日付、下級裁判所、下級裁ホームペ ージ掲載原稿の作成等について、という事務連絡に基づき行われており、この事務連絡におきましては、掲載すべき刑事最新請求事件の選定の目安は明示されていませんでしたが、掲載すべき刑事判決の選定の目安としては、社会における紛争解決の参考となるようなもの、または公害訴訟や行政訴訟のように、地域住民の利害など公共の利益に関わるもので、判例タイムズや案例時報に掲載されるものよりもやや広めのものとする、刑事事件についてはプライバシーについて高度の注意を要するとともに、掲載により被害者感情を著しく害するものや、模倣性の高いものなどの特殊性に配慮する必要がある、などとされていたところでございます。
1:41:51
非常にぼやっとしたお話なんですけれども、ちなみに今のお話からすると、やはり最高裁から事務連絡と言っているわけじゃないですか、そのときにそれに基づいて判断されたということですよね。ってことは今後につ いてだって、また事務連絡なりなんなり、もしくはその掲載しなさい、なんならピンポイントで、それを掲載しなさいって事務連絡したらいいんだと思うんですよ。ですので、これぜひ掲載すべきだと思うんですが、最高裁として、もしかし静岡地裁でもいいんですけれども、今後掲載するお考えがあるのかないのかお伺いいたします。
1:42:28
お答えいたします。静岡地裁において、これは判断されることとなりますけれども、最高裁といたしましては、今後、ご指摘の決定が確定したことを受け、静岡地裁において、裁判所ウェブサイトに掲載するかどうか、適切に判断されるものと承知しております。
1:42:47
官僚答弁ですから、きっと来るんでしょうけれども、それはもう全国民が注目していることであり、かつ、当然その、掲載すべきことであろうと思います。情報ってやっぱり掲載して、共有して、意味があるものですからね。かつ、今ほどのご答弁ですと、まあ、おそらくは、おそらくはきっと、掲載されるだろうと思いますので、今後注目させていただいて、されなければ、再三聞かせていただいて事務連絡を出してくださいと、言わせていただきますので、ぜひそこはですね、まあ、あの、任せておくと言いながら、きっと事実上のご指導はあるに違いないですし、先ほどね、おっしゃられたとおり事務連絡するわけですから、ぜひ、きちんとご連絡していただければと思います。で、まあ、次にですね、まあ、あまり本論に関係ないと言いますか、法律そのものでない追及ということで、大変大変恐縮ではあるんですけれども、まあ、やっぱり、あの、聞かざるを得ないということで聞かさせていただきますけれども、まあ、先般、週刊誌で、斉藤大臣が、まあ、おそらくね、あの、たった今、後ろに座っておられる、中村飛鳥秘書官を、休日の地元の政治的イベントに帯同されているということが報道されております。で、報道はまあ、写真もついておりますし、まあ、そもそも記事の中でね、実際は事実ですって、双方が認めておられますっていうふうに書いてあるので、まあ、事実関係としては事実なんでしょうと思うんですが、まあ、改めて伺います。斉藤大臣が中村秘書官を休日政治的イベントにも帯同されたことは事実でございましょうか。事実であれば帯同された理由とともにお答えください。
1:44:05
あの、お尋ねにつきましては、あの、法務行政に関する連絡対応や打ち合わせ等のために、秘書官を休日であるが帯同したことがあったことは事実でございます。
1:44:19
はい。で、まあその、そのような勤務をされることが、まあ、状態化しているとの報道もなされております。斉藤大臣就任後の休日数、まあ、例えばね、あの、まあ、この半年ぐらいで休日が、例えば30日あったんだけれども、その、というような形で、その休日数に対して中村秘書官が何日間休日出勤をしたのか、ご教示ください。
1:44:43
まあ、あの、お尋ねは個別の職員の勤務状況に関する事柄でありますので、ま あ、プライバシーの観点からこのような場でお答えすることは基本的には差し控えたいんですが、えー、私のあの、名誉にもかかることであす、ありますので、あえてお答えをいたします。えー、秘書官の勤務実態としましては、まず平日。平日につきましては、ほとんどの夜、会食が入っておりますので、えー、午時、大体午後6時前後にはですね、秘書官は解放されております。それから同じく、平日の朝は、日によりますが、まあ、今日のように早朝の答弁の打ち合わせがあれば別ですけど、まあ、大体平均すれば午前8時前後ぐらいから、まあ、秘書官が迎えに来て退道することになります。これ大体平日です。で、土日等の休日における私の政務先への退道につきましては、私が昨年11月11日に法務大臣に就任してから、もうすぐ5ヶ月を迎える間を通して、えー、土日どちらかの形で合計4回ほどであったということでございます。このようなですね、勤務実態に関して、まあ、ご指摘の報道がなされているわけでありますが、その表現ぶりの評価につきましては、あの、ここにいる皆さんに委ねたいと思います。
1:46:07
はい。まあ、あの、母数が言っていたかったんですけれども、まあ、5ヶ月ですからね。大体週4回っていうことになりますと、月に土日と8回あるとすると、まあ、40分の4でまあ、10回に1回ぐらいの確率だということで、まあ、もちろんそれは確かにすごく数が多いということではないんだとは思います。ただ、ちなみにですね、短いながら、まあ、あの、本当にね、恐縮ですが、そんなこと言うのも、私も知事経験がありましてね、知事になりますと、まあ、当然随行の秘書職員というのがつきます。で、もちろん、あの、知事はですね、休日に公務イベント、まあ、あの、いろんな県のイベントとか出ますので、まあ、それは全然随行職員公務として交代交代ですけど、ついていただくわけなんですが、まあ、これも、あの、知事とはいえ、その間には政務があるわけです。講演会のイベントがあったり、また、政治家の、他の政治家の応援に行くみた いな、その政治家のイベントに行くっていうこともあります。で、そういう時はですね、まあ、新潟県がというか、まあ、おそらく他の県も全部一緒だと思うんですけれども、まあ、必ずもう、その、雇用者は降りて、自分でまあ、あの、知事、あの、自分の、自分の秘書ですよね。自分の施設秘書っていうか、全く自分のお給料から払って雇っている自分の秘書に、まあ、車来てもらうなり、自分でタクシー呼ぶなりしてですね、呼ぶなりして、一人で行くなりして、それを全く分けていると、分けていたと、あの、分けておりました。ねえ、そういうあり方からするとですね、やっぱりちょっとその連絡とは言いながら、一体全体、その、なんでその、こう、あの、政務のところに一緒に行かなければならないのかと。それはこうし混同ではないのかと思うのですが、あの、ご所見を伺います。
1:47:45
あの、ご指摘につきましては、あの、法務行政に関する、先ほど申し上げましたけど、連絡対応、いろんなことがですね、土日にも起こります。それから、あの、こうやって、あの、平日におきましてはですね、じっくりと議論する時間も取れないケースがありますので、移動中にいろんな打ち合わせをするということもありますので、そういう意味で、秘書官を退道することがあったということであります。まあ、法務大臣としての職務をですね、まっとうするためのものでありまして、私としてこうし混同とは考えておりません。
1:48:20
はい。で、まあ、週刊誌でもそうおっしゃってましたから、そうおっしゃるんだと思いますけれども、まあ、正直ね、知事だって同じなわけなんですよ。もちろん緊急連絡も必要ですから、もちろん私も担当秘書官にですね、秘書に、あの、休日も、あの、業務用の携帯電話を持っててくださいね、っていうふうには言っておりました。で、あの、電話あったら、あの、滅多にしないけど、電話あったら出てくださいと言っておりました。で、まあ、ただ実際にやっぱり電話をしたのはですね、まあ、本当に、その、大雨が降ったとかですね、あの、鳥インフルエンザがありましたみたいな惨害があったか、あの、まあね、これは非常に正直に言うと、あの、いやもう、鍵を忘れて中に入れなくなってしまいました、すいません、今夜ですみたいな、途方なことも、まあ年に一回ぐらいはあったんですけれども、まあ、そういうやっぱり緊急なとき、あの、緊急なとき以外は連絡はしなかったです。で、あとはその、もちろん、それは、あの、忙しいからじっくり相談する時間がない、っていうのはそうかもしれないんですけれども、いや、しかしそれは時間作ったらいいじゃないですか、っていうか、その、それは平日の時間のうちにちゃんと作るのが、まあ、なんて言いますか、それこそ働き方改革っていうものじゃないですか、と。その、まあ、もちろんね、その私、あの、斉藤さん、斉藤大臣は、あの、よくご存じておりますように、あの、非常に高潔な方だと、それはわかってはいるんですけれども、しかし、まあ、緊急対応を理由に、やっぱり一人の職員を長時間拘束すると、で、またその打ち合わせの時間だということを理由に、その休日の移動時間みたいなものを使うっていうのは、それはむしろ、やっぱりマネジメントとしてどうなんですかね、と。やっぱりそういうことをしないで済むようにするのが、あの、働き方改革であり、まあ、なんていうか、あの、働きやすい職場であり、また個人の尊重というものではなかろうかと思います。大臣、まあ、所信の中で法教育の推進に関してですね、一人一人が自らの考えをしっかり持ち、多様な考え方を認め合い、互いを尊重して生きていく力を見つけられるよう積極的に推進すると、おっしゃっておられるわけでございます。まあ、あの、本当にね、あの、こんなこと言うのも、まあ、恐縮な部分もあるんですけれども、やっぱりそれは自分のこう、考え方でそんなふうに職員を使っちゃいかんと言いますか、まあ、自分はそりゃ忙しくて、その、なんていうか、移動時間でも使いたいにしたってですね、そりゃ人は休みたいかもしれないわけですので、そこはきちんと時間を分割して、やっぱり今後はその、特に休日に、政務に行くようなところにですね、あの、職員を使われるというのは、あの、控えるべきではないかと思うのですが、ご所見を伺います。
1:50:56
まずあの、うちの大臣所管の勤務実態については、先ほど申し上げたとおりでございます。これがあの、大臣所管として過重な勤務実態であるかどうかについては、あの、それぞれ、え、皆さんのご判断にお任せをしたいと思っております。私はあの、23年間官僚として勤務した経験がありまして、そのような経験からは、いかなる時代においても精錬かつ優秀で、ころざしが高い官の存在は重要なものと考えています。そのような官、すなわち職員自らが、常に誇りと使命感を胸に抱いて、全力を尽くすことができる環境を整える役割を果たす必要があると私は考えているので、ご指摘のように働き方改革を積極的に推進すること、職員のプライベートな事件を尊重することはもちろんのことであると考えています。その上で実は私自身、通算大臣の事務の大臣所管を務めた経験がございます。その時はですね、朝迎えに行くところから、夜会食終わってご自宅に送るところまで、全部同行をしておりました。土日の政務、公務、プライベートを含めまして、ほとんど全て同行をいたしておりました。大臣は隅田川に近いところにお住まいでありましたので、そういう勤務実態でありましたので、私は近くにワンルームマンションを借りまして、家族と別れてそこに住んで対応をしておりました。今 から考えれば、それは昭和ですので終わってしまう話なのかもしれませんが、ただその時の経験が、いかにその政治家の人たちの視点はこうなんだと、こういう苦労をされているんだと、こういう切り口でお話をすると、そういう方には理解をしていただけるんだろうというようなことが、ものすごく私の経験としてその後に生きたということも事実でございますので、私としてはそれを今やれと言っているわけではありませんが、そういう側面もあります。私としては、先ほど申し述べたとおり、今回の帯同は、法務行政に関する連絡対応等のためのものであるわけでありますが、今申し上げたような意味というものもあるのではないかと考えております。これをどう評価するかにつきましては、皆さんのご判断に任せたいと思います。
1:53:18
それはもう最後はそれぞれのご判断というのは、おっしゃるとおりだろうとは思うんですけれども、最後に私のということで言わせていただきますけれども、ちなみに私はですね、前任の方が割にそういう勤務を職員に求める方でございましたが、私 はそんなの無駄でしょうと。そんなものを今どき何のためにインターネットがあると思っているんですか。大臣力、知事力なんていうものは、そのワードを使って、ちゃんとインターネットをね、もちろん否得性を確保してですよ。ネットを使ってワードの修正利益を使えば一発でしょうと。で、その大臣もたもたしたことを言わずに、あ、大臣、知事ですね、知事もたもたしたことを言わずにですね、修正したいところは自分でワードを修正すればいいでしょうと。で、あの、職員に学んでほしい、自分がこんなふうに思っているということを学んでほしいと思っていることがあれば、何も一緒に言っていただく必要はないと。メールでもチャットでも、それで書けばよろしいのだと。で、それはわかってくれればいいのであると。と思っておりまして、で、私は実際にそれを導入してですね、勤務時間が非常に短くなって、皆さん非常に喜んだと。いや、確かにそのとおりとおっしゃられておりまして、ということで、まあ要はその、今、斉藤大臣はですね、官僚ではなく大臣になられたわけですから。斉藤大臣が新たな手法を使えばですね、全く皆さん今度はその非常に時間を節約して、自宅にいながら大臣の素晴らしい、やっぱり志を学べるわけですから。ぜひですね、そういった新しい手法を使ってですね、職員の皆さんの働き方を改革していただけるように、私からお願いさせていただきまして、ちょうど10秒を残して私の時間、質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
1:55:10
はい。立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。ADR法の改正について議論する前に、法務省所管の訴訟事件、重大な事件について伺わせていただきたいと思っております。同性愛者であることを理由に、うがんだで白外を受けた女性が、2020年に来日し、難民申請をしたが、入管庁はそれを認めず、強制送還の対象にしました。女性は処分が不当であるとし、国に難民認定を求め、訴訟を行い、大阪地裁は女性を難民と認めました。3月30日、国が控訴を断念したため、女性の難民認定が確定しました。時を同じくして、3月24日、入管庁は難民認定のポイントを整理したガイドラインを初めて策定し、LGBTなど性的マイノリティやジェンダーに関連した白外も難民に該当し得るとしました。控訴を断念されたご判断、 そして私たちが不透明であった認定基準、新たに認定基準をずっと求めてきたんですが、こういうガイドラインが作成されたこと、どちらも私たち求めていたことですし、歓迎すべき内容でございます。しかし、この事件は当然これで済まされません。日本の難民認定の奥深い闇が明らかになりました。本来、難民認定されるべき外国人を強制送還しようとした事実について、徹底した検証がこれから求められます。海外ではありえない事件が起きたと思っております。この女性は、入管庁から強制送還を命じられ、この3年間、大変な恐怖と不安の中、本当に苦痛な日々を過ごされていたことだと推察されます。法務行政の責任者、最高責任者である斉藤大臣にお伺いします。この事件について、私は重く受け止めるべきだと思っておりますが、大臣の受け止めについて、特にこの3年間、なぜ3年もの時間を要したのか、お伺いいたします。
1:57:54
まず、個別案件でありまして、その詳細を大臣の立場でコメントするのは、いかがなものかと思うところ が正直あります。ただ、訴訟の段階で、今回の経緯を振り返ってみますと、原告から新たに提出された証拠について、原告の供述の信用性を裏付けるものとして、今般の判決がなされたということであります。そのことは、十分承知しておりますが、これ以上、ちょっとコメントは差し控えたいと思います。
1:58:39
今言われたように、この女性は、たまたま運良く優秀な、本当に一生懸命、証拠を集めようとしてくれる弁護士に出会われたから救われた。難民申請者に証拠の提出を求めるだけで、入管庁は、この事件、女性がうがんだで、同性愛者ということで迫害されていたという訴えに対して、それが事実かどうか確認もしていないという説明でした。そして、強制送還を命じていた。このような運用が、いかに恐ろしいことなのか、これは現実に起こったこととして、日本に来日したクルド人の難民申請が認められずに、入管庁によってトルコに強制送還されてしまって、その帰国後に当局に逮捕され尋問を受け、その後、何かしらの事情によって 殺害されてしまっている。そういう痛ましい事件も、事実としてあります。こういうことは、絶対にあってはならない。だからこそ、難民認定の在り方というのが、大変外国人の人の命に関わる、人権に関わる問題であるということでございます。今回、難民認定を求める訴訟で、国は敗訴しました。さらに、運用を改める新ガイドラインを、入管庁は公表しました。今後は、これからは、このように母国の事情によって、明らかに迫害など、命の危険が及ぶような、そういう外国人、うがんだ出身の、例えば同性愛者が、日本政府に助けを求めてきた場合、速やかに難民認定されるのでしょうか。大臣、教えてください。
2:00:43
今回、特に、このガイドラインを、手引きを策定したということにつきましては、例えば、今ご指摘がありましたように、性的マイノリティであることに関連して、迫害を受ける恐れを有する方について、