1:05
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、佐藤昭子君、山崎雅明君及び田中雅史君が委員を辞任され、その補欠として加藤昭義君、小林一寛君及び野上光太郎君が占任されました。また、本日野 上光太郎君及び瀬戸弘重君が委員を辞任され、その補欠として田中雅史君及び馬場誠史君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官、新川和人君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
2:19
自民党の小松です。それでは時間の関係がありますので、刑事弁護人の立場から今回の刑事訴訟法改正に関して、質問させてください。まず刑事訴訟におきましては、当事者主義というのがありますが、これは簡単 に言うとどういうものでしょうか。また何のために当事者主義があるのでしょうか。またそして、ここに言う当事者とは、一体誰と誰のことを指しているのか、この点につきまして、法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
3:03
一般に刑事裁判手続における当事者主義とは、その手続の進行につきまして、裁判所ではなく、当事者である検察官と被告人が手続遂行の主導権を持つ方式、このことを意味するとされているものと承知しております。現行の刑事訴訟法は、刑事裁判手続につきまして、当事者主義を基本としております。これは刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという刑事訴訟法の目的を達成するために適した 方式であると考えられたことによるものと承知をいたしております。
3:58
そういたしました場合に、刑事訴訟における弁護人の位置づけについて教えてください。
4:10
刑事訴訟法上、被疑者、被告人はいつでも弁護人を選任することができることとされております。お尋ねの弁護人の位置づけにつきましては、様々な見解あるいは表現がございますが、一般的には、弁護人は法律の専門家として、被疑者、被告人の貢献、保護の役割を担うとされているものと承知をいたしております。
4:38
今回の刑事訴訟法改正では、今まで被告人に知らせていた被害者の特定事項を被告人に知らせないということですけれども、かかる立法を行おうとする意図、理由について教えてください。
5:03
現在の裁判リズムにおきましては、逮捕上の被疑事実の容姿や、基礎上の控訴事実等には、被害者等の氏名等を記載することが原則とされており、これらの提示や総達を通じて、被疑者、被告人が被害者等の氏名等を把握できる状況にございます。そのため、それらを通じて被害者等の氏名等を把握した被疑者、被告人が被害者等に対する加害行為に及ぶ恐れが生じ得るところであり、実際にその点について不安 を抱く被害者等から必要な協力を得ることができず、起訴、断言せざるを得ないなどの事態が生じております。今度の法案におきましては、こうしたことを踏まえ、被害者等の氏名等の情報を保護するため、所要の法整備を行うことを予定しています。
6:00
はい。被害者の氏名などが特定されることにより、酷訴などを取りやめる被害者の数と割合は、どういったものでしょうか。その数値的な根拠はあるのでしょうか。刑事部長の方お願いします。
6:25
お答えいたします。お尋ねのような人数等につきましては、事柄の性質上、統計として網羅的に把握することは極めて困難でございまして、そのような形では把握しておりませんが、例えばですが、被害児童の個人情報を被告人に知られたくないという被害児童側の意向を尊重し、一旦起訴はしたものの、名前を隠す形で、起訴はしたものの検察官が結局そういった意向を尊重して酷訴を取り消した事例がございますほか、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒアリングにおきましても、相手方に氏名が知られるのであれば被害侵告をしなかったなどの指摘がなされているところでございまして、実際にそうした事例があるものと承知をしております。
7:13
そうすると正確な数字的な根拠は、今の段階ではないということとお伺いしました。今は被告人に対して被害者等の特定事項が記載されていない起訴状を送達するということですけれども、今度その被告人に弁護人がついている場合、弁護人へ送達する起訴状はどういう取扱いになるのでしょうか。局長お願いします。
7:47
お答えいたします。ご指摘のように、本法律案の下では、被害者等の個人特定事項が記載されていない起訴状証本等を被告人に送達する措置が取られることを予定していますけれども、その場合、弁護人に対しては、被害者等の個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、それが記載されている起訴状証本を送達することを原則としております。
8:13
陰面聴取や顕面聴取上の被害者の特定事項については、どうするのでしょうか。
8:23
先ほど申し上げたような措置が取られた場合には、検察官による証拠開示や、被告人または弁護人等の請求に基づく裁判書の等、本等の交付などにおきましても、当該措置に係る個人特定事項について、否得措置を取ることができることとしております。
8:45
被告人から弁護人に対して、被害者の名前を教えてくれと言われたとき、弁護人はどのような対応をすればよろしいのでしょうか。
8:59
現行法の下でも、証拠開示の際の否得措置として、弁護人には証人の氏名を開示するものの、被告人には知らせてはならないという条件を付すことができるというふうにされているところでございまして、その場合と同様に、御指摘のような場合には、弁護人としては、法律上の仕組みを説明しつつ、被告人の求めに応じられないことについて説明を尽くすことになると考えておりますが、例えば、被告人の求めが防御の準備を十分に行うためには、被告人自身が被害者等の個人特定事項を知る必要があるという理由に基づくものである場合などには、弁護人において裁判所に対して、個人特定事項の通知請求をするということも考えられると思います。
9:43
弁護人が、もし被告人からそういう求めを受けたときに、「いや、教えられないんだよ」というふうに回答したときに、弁護人と被告人との信頼関係が壊れてしまうという事態もありますけれども、この辺についてはどのように考えているのでしょうか。また、最悪の場合、それにより弁護人が解任されてしまうという場合も想定されますが、その辺りについてはどのように考えているのでしょうか。
10:19
お答えいたします。お尋ねのような場合に、弁護人と被告人との間の信頼関係にどのような影響が及ぶのかということについて、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、本法律案は、先ほど大臣からも御答弁申し上げたように、被害者等の氏名等の情報を保護する必要性があるということを前提といたしまして、被告人の防御権に配慮する観点から措置を取ることにより、実質的な不利益を生ずる恐れがあるときは、被疑者、被告人や弁護人の請求により、裁判所が個人特定事項を通知する仕組みなども設けつつ、所要の法整備を行うものであり、問題はないのではないかと考えております。
11:03
被告人に対して弁護人が被害者特定事項を教えた場合、その弁護人には罰則はあるのでしょうか。
11:15
お答えいたします。本法律案におきましては、弁護人がご指摘の条件に違反した場合の罰則は設けておりませんが、その条件に弁護人が違反したときは、裁判所は、弁護士である弁護人については、当該弁護士の所属す る弁護士会または日本弁護士連合会に通知をし、適当な措置を取るべきことを請求することができることとしておりまして、この請求を受けた弁護士会等において、当該条件に違反した弁護士に対して適当な措置として、例えば懲戒処分等が行われることはあり得ると考えております。
11:52
先ほど当事者主義のところで、個々にいる当事者等は被告人等検察官というお話でしたけれども、そうなるとあくまでも刑事裁判における主役は被告人であって、弁護人はあくまでもその補助者にしか過ぎない立場だと思うんですけれども、その補助者である弁護人に教えて、主役、主役と言っていいのか分かりませんけれども、その主役である被告人に教えないということは、当事者主義に反するのではないでしょうか。
12:30
お答えいたします。確かに本法律案の下では、基礎上の相達等に関する手続において、弁護人は被害者等の個人特定事項を知っていますが、被告人はこれを知らないという場合が生じ得ることになります。もともと、原稿法の下でも、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人には知らせてはならない旨の条件を付することができるところでもございますし、それを踏まえましても、当事者主義の異議ですとか、弁護人の役割ということに鑑みても、被疑者、被告人の保護者たる弁護人が、被告人よりも多くの情報を把握しているということが、当事者主義に反するものであるとは考えておりません。
13:11
今、局長がおっしゃられたことは、これは被告人が無罪を争っている場合も同様なんでしょうか。それとも無罪の場合はまた違うんでしょうか。
13:26
本法律案におきましては、被害者等の個人特定事項が記載されていない基礎上昇法等を被告人に送達する措置を取り得る要件につきまして、被告人が無罪を主張しているか否か事態によって取扱いが異なるものとはしておりません。したがいまして、被告人が無罪を主張しているとしても、当該措置を取ることができないということにはなっておりません。もっともその場合でも、被告人の防御権に配慮いたしまして、基礎上昇法等に記載される控訴事実は、他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しておりまして、被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとって防御の対象、つまりどのような事実について起訴されているのかということについては明らかになるようにしております。そして、基礎上昇法等を被告人に送達する措置が取られる 場合については、原則として、弁護人に対し個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件を付した上で、当判を送達することとして、被告人側に防御の準備の機会を確保しておりますし、その措置によって防御に実質的な不利益を生ずるおせいがあると認めるときは、裁判所は、被告人または弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部または一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならず、その決定に不服があるときは即時広告をすることができるとして、不服申立ての機会も十分に保障しているところでございまして、被告人の防御権が不当に害されることはないものと考えております。
14:57
今の見解は、被告人が数名いる場合も同様でしょうか。その数名いる場合に、被害者の特定区別はどのようにして行うのでしょうか。
15:15
本法律案におきましては、被害者の個人特定事項が記載されていない基礎上証法等を被告人に送達する措置につきまして、被害者が複数である場合、個々の被害者ごとにその改正後の刑事訴訟法の要件に該当するかどうかを判断することとしておりますため、ある被害者については措置を取る要件を満たし、別の被害者については要件を満たさないため、措置の有無が被害者によって分かれるということはございます。しかしながら、先ほど申し上げましたように、防御の対象が明らかになるように、他の事実との区別がつけられるようにということで、他の犯罪事実との識別ができる形で、構想事実を記載するということを条文上求めておりますので、基礎上証法等に記載される構想事実に記載される犯罪の日時、場所、方法などによりまして、他の犯罪事実との識別をすることができると考えております。
16:17
今の御見解は、弁護人がついていない事件も同様なんでしょうか。
16:30
本法律案におきましては、被害者等の個人特定事項が記載されていない基礎上証法等を被告人に送達する措置を取り得る要件につきまして、被告人に弁護人が選任されているか否かによって要件が異なるものとはしておりません。したがいまして、弁護人が選任されていない場合においても、当該措置を取り得ることとなります。その場合でも、先ほども申し上げましたように、被告人の防御権に配慮して、基礎上証法等に記載される構想事実が他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しているということ。また、基礎上証法等が被告人に送達する措置が取られた場合には、当該措置により防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるという場合には、裁判所に対して個人特定事項の全部または一部を被告人に通知する旨の決定をするよう請求することができ、裁判所の決定に不服があるときは即時広告をすることができると、先ほど申し上げたとおりでございますが、そうした不服申し立ての機会も十分に保障しているところでございまして、被告人の防御権が不当に害されるということはないと考えております。
17:41
先ほどの話だと、被告人と弁護人にもたらされる情報の量が違ってくるというわけでありまして、弁護人とすれば、これを被告人に被害者特定事項を教えた場合に、場合によったら懲戒の申立てをされるかもわからないということで、だけど被告人からは教えてくれというふうに言われたときに、その両方の間で板挟みになろうかと思うんですけれども、そういうことによって、そういう余計な悩みを弁護人が持つことによって、それ自体が防御権の侵害、あるいは弁護権の侵害ではないかなというふうに思うのですが、その点について、法務省の方で刑事弁護をたくさんやっている弁護人、弁護士の方に、その点についてご確認をされたりはしたんでしょうか。
18:59
法案を提出するにあたりまして、法制審議会において審議をしていただいておりまして、法制審議会におきましては、刑事弁護に携わっておられる弁護士の方々も参加して、いろいろなご意見を受けたまわり、議論がなされたものと承知をしております。その上で、今のような弁護人がお困りになることがあるのではないかというお尋ねでございますけれども、現行法の下でも、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人に知らせてはならない旨の条件を付することができるという制度が既にございまして、そのこと自体で、防御権が侵害されるとは考えられていないところでございます。そして、本法律案におきましては、被告人の防御権に配慮して、先ほど申し上げたように、他の犯罪事実との識別ができるような形で、名前や個人を特定する情報は記載しないものの、他の犯罪事実とはちゃんと区別できるような形で、構想事実を記載するということを条文上要求しておりますし、もしも個人特定事項が分からなければ防御ができないというようなことがある場合には、先ほど申し上げましたように、裁判所に対してその旨を主張して通知を求めるという仕組み、そして、そうしてもらえなかったときに、裁判所の決定に不服があるときは即時広告をすることができるという制度も用意しているところで、不服申し立ての機会も十分に保障しているところでございまして、弁護権や被告人の防御権が不当に害されることはないと考えております。
20:37
質問事項には入っていないのですが、最後に、否得するか否得しないかというのは誰が判断するのですか。
20:49
まず第一次的には捜査機関において、逮捕状であれば逮捕状を請求する警察等の第一次捜査機関において、交流であれば、検察官が交流請求をする場合において判断をするということになります。
21:09
そうすると当事者の片一方の方が判断すると、そういうことですね。
21:20
はい、以上で終わります。ありがとうございました。
21:47
立憲民主主催民の牧山博恵です。よろしくお願いいたします。私は令和2年11月24日付の横浜地方裁判所相模原支部におけます、合議制導入に関する質問書書において、日本国憲法第32条が国民に対し、平等に公平な裁判所の裁判を受ける権利を保障していることを前提に、国民間の司法アクセスについての不合理な際は、国として縮小していくよう努力するべきではないかと問いかけました。それによって国民が司法制度をより容易に利用することができるようにするため、裁判所へのアクセスの拡充を図ることは重要である、という答弁を引き出しております。この裁判所へのアクセスという点で大きな問題となっているもののうち、本日は3つの事例を取り上げさせていただきます。まず1つ目ですけれども、横浜地方裁判所相模原支部におけます裁判官3名による合議制裁判の実施です。相模原支部が管轄しております人口は85万人を超えております。最高裁自身も相模原支部につきましては、官内人口は少ないわけではございませんし、事件数も決して少ないわけではございませんと認めているにもかかわらず、合議制の実施が見送られ続けているわけですね。その結果、20市ある政令指定都市を官内に抱える裁判所のうち、合議制裁判が行われていない裁判所は横浜地方裁判所相模原支部のみとなっているんです。最高裁は衆議院法務委員会での答弁で相模原支部において合議制を取り扱う必要性はないというふうに述べているんですけれども、必要性がないと判断された理由を明確に御教示いただければと思います。
24:04
お答えいたします。支部で合議事件を取り扱うか否かにつきましては、手続状は最高裁規則に基づき各裁判所の裁判官会議が決定することになっていますが、全国的な観点からの体制整備や司法サービスの充実を検討していく必要があることから、最高裁においても各庁における事件動向等を注視しているところでございます。相模原支 部につきましては、御指摘のとおり、管内人口が85万人程度と少なくなく、また、事件数も決して少ないわけではございません。事件数に応じた裁判官を配置しているところでございますが、横浜地裁本庁までのアクセスが1時間程度と比較的良好であることや、相模原支部管内の合議事件を取り扱うことになる横浜地裁本庁におきましては、行政事件、知的財産に関する事件、医療事件等を集中的に取り扱う部が設けられ、専門的な知見を要する事件を適正かつ迅速に処理する体制が整備されていることを考慮しますと、現時点で横浜地裁本庁で合議事件を取り扱っているということは、事件処理体制として合理性があるものと考えております。いずれにいたしましても、最高裁といたしましては、限られた人的物的資源を有効に活用しつつ、利用者の利便性を確保し、司法差別を充実させていくことが重要であると考えており、今後も相模原支部等の管轄区域内の人口動向、事件の継続状況、最寄りの合議事件取扱い庁までの交通事情等の様々な要因を注視しつつ、必要な事件処理体制の整備に努めてまいります。
26:07
単純な比較の視点は持ちいないということですけれども、相模原市を除く政令指定都市の全てで合議制裁判が行われている状況に、これに鑑みますと、政令指定都市を要する支部につきましては、特段の理由がなければ合議制を認めないというふうに考えるのではなく、特段の理由がなければ原則として合議制を認めるというふうにするべきだと思うんです。すなわち、許証責任を転嫁するべきだと思うんですね。現在の判断ですと、最高裁が広大な裁量を言い事に、統一性のない判断を恣意的に行っているように感じてしまいます。裁判所へのアクセスに関する2つ目の課題ですけれども、藤沢簡易裁判所への家庭裁判所出張所の併設の問題です。藤沢簡易裁判所所管の5市1町の住民は、家庭をめぐる法律問題に直面した場合、横浜火災本町まで行く必要がありまして、より近隣で家庭問題の解決を図れるように地元が強く要望しておりますけれども、こちらも実現していないんですね。平成30年3月30日、衆議院法務委員会において、最高裁当局は直ちに新設しなければならない状況にあると考えないが、今後ともまず人工動態、それから交通事情の変化、事件動向、IT技術の進展など、様々な観点を注視して、適正迅速な事件処理に支障のないようにしていきたいというふうに答弁しております。当時、最高裁が示した判断要素のうち、人工動態につきましては、藤沢官員裁判所の管轄にある藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、綾瀬市、海老名市、三河町、この5市1町の人口を合わせますと120万人を超えております。横浜家庭裁判所の支部のある横須賀支部の約54万人、相模原支部の約85万人よりも多くなっているわけです。官内に法律事務所を持つ弁護士数も、なんと100人を超えているんですね。交通史上で見ますと、藤沢から横浜家庭裁判所本庁まで電車で50分、茅ヶ崎駅から約60分、綾瀬市の最寄りの駅からですと90分もかかるんです。事件動向では、人口増や高齢化を背景に、最近では離婚や相続などの家事事件が急増しております。現に横浜家庭裁判所が新規に受け付ける事件数は、1年間に約4万5千件と、これは20年前の2.3倍に増えているんです。後市1庁が実施する法律相談も、家庭問題に起因する者が全体の4割を超えているということなんです。今後、藤沢下院裁判所初活内の人口はしばらく増加傾向を維持しますし、かつ初活内の家庭裁判所取扱事件も、藤沢市に児童相談所があることですとか、青年貢献制度の利用拡大もありまして、増加を続けることが見込まれているんですね。平成30年の法務委員会でのご答弁の際に示された各判断要素の現状に関するご評価をお示しいただきたいのと、また、それを受けて藤沢関西の火災併設について、どの ような議論が交わされ、そして現在はどのような検討状況なのか、ご説明をお願いいたします。
30:40
お答えいたします。裁判所の支部や火災出張所の配置につきましては、裁判所のアクセス、提供する司法サービス等を総合した国民の利便性を確保するという観点から、人口動態、交通事情の変化、裁判所で取り扱う事件数の動向等を考慮して、また、IT技術の進展等も視野に入れながら、委員御指摘のとおりの全国的バランスを見つつ、総合的な利便性の向上の見地から検討していく必要があるというふうに認識しているところでございます。ご指摘をいただきました藤沢会議裁判所につきましてですけれども、平成30年当時から現在に至るまで、館内の人口で見ますと、平成31年の当時は117万数千人というところでございました。これが令和4年現在ですと120万人強ということで、若干の増加を見ております。また、同館内の家事事件を取り扱う横浜家庭裁判所本庁における家事事件の真珠件数は、ほぼ横ばいの状況であるというような状況になっているというようなところでございます。藤沢会議裁判所からの同館内の家事事件を取り扱う横浜家庭裁判所本庁までのアクセスが45分程度と良好であること、上記のような各種事情の変化を考慮すれば、現時点におきましても、直ちに藤沢会議裁判所に家庭裁判所の出張所を新設する状況にあるとは考えておりません。
32:30
まだ併設の実施決定に至っていないとのことですけれども、どのような基準や条件を満たせば併設の実施に至るのでしょうか。
32:50
お答えいたします。申し上げましたとおり、支部家債出張所の配置というのは、裁判所へのアクセスとか国民の利便性を確保するという観点からの人口動態、交通事情の変化、あるいは事件数の動向等を総合的に考慮するということになりますので、それらを総合的に見た上で検 討していくということになりますので、こうなったらこうなるというような形で具体的にお示しするということは難しいと考えております。
33:31
横浜家庭裁判所に係る事件数というのは大幅に増加しております。裁判所の都合で裁判期日の間隔が2ヶ月以上空くこともしょっちゅうあるそうです。こういったこともなぜ配慮しないのかなと思うんですけど。いろんな要素があると思うんですけど、これすごく大きいですよ。120万もの市民が火災事件についての司法アクセスに困難を抱えている状況は、首都圏の司法過疎とも評価されています。最高裁自身が挙げた判断要素の半分以上が併設を行う方向を指し示しているのに、最高裁は決断しようとしないんですね。今まで述べたことに鑑みますと、家庭裁判所を直ちに新設しなければならないという状況に、もう既にあると思うんです。ぜひ、併設について前向きにご検討いただければと思います。司法アクセスに関する問題は、首都圏だけではなくて全国にあります。その司法 アクセスに関する諸課題についての要望や要条について、受け手である裁判所側はいつ、どのような場で、どのような検討を行って、そしてどのような基準と理由づけによって結論を導いたのか、これを積極的に公表しようとしないわけですね。裁判所の組織や運営については、やはりより国民の要望や意見を反映するように、答明性の向上や国民の意見を聞く機会の創設に、創出に裁判所は努めるべきだと考えますが、最高裁の御所見をお伺いします。
35:27
お答えいたします。裁判所といたしましても、裁判の利用者など、広く国民の意見や要望等を伺う機会を得ることは重要であるというふうに考えております。そのために、例えば、各地方裁判所、家庭裁判所の運営に、広く国民の意見を反映させるために設置されました地方裁判所委員会、あるいは家庭裁判所委員会を通じまして、意見を伺うというようなことをしているところでございます。また、弁護士会など関係する諸団体との協議も行うなどしているところでございます。今後とも、これらを利用するなどしまして、国民の信頼に応えることができるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
36:14
今の御答弁だと、私の質問に全然答えていなくて、いろんな方々の意見を聞いてますだけで終わってしまっているんです。私が聞いたのは、どのように検討を行って、どのように結論に至ったのかという、全然経緯が分からないという答弁で、本当に残念です。その経緯というのが、やっぱり公表されないと皆さん納得いかないと思うんですよ。「意見を聞きました」「あの団体から意見を聞きました」「この団体から意見を聞きました」じゃちょっとダメだと思います。平成13年に出された司法制度改革審議会意見書の中で、国民的基盤の確立と題して、以下のように述べられています。そもそも司法が、その機能を従前に果たすためには、国民からの幅広い指示と理解を得て、その国民的基盤が確立されることが不可欠であり、国民の司法参加の拡充による国民的基盤の確立は、今般の司法制度改革の三本マシンの一つとして位置づけることができるとされているんですね。このような議論の際に、司法行政について最高裁は広い裁量権限を持つとよく述べられています。ですが、その裁量権行使の前提として、やはり国民の参加、それから指示に基づいた裁判所であるという必要性が当然あるわけです。あるならば、司法アクセスに関する課題など、国民との関係性が強い制度、こういった制度ですね、こういった制度の検討につきましては、裁判所内での具体的な検討結果に関する審議録の作成、公表をきちんと義務づける必要があると思うんです。そして判断基準を極力策定し、併せて公表する。ここまできちんとですね、措置を講じるべきではないでしょうか。この2つの提案について、裁判所のご所見をお伺いいたしたいと思いますし、もし取り入れないのであれば、なぜなのかということも併せてお願いいたします。
38:36
お答えいたします。ご指摘の司法アクセスに関する課題等、とりわけ裁判所の支部や火災出張所の配置につきましては、先ほどもご説明いたしましたとおり、裁判所へのアクセス、あるいは国民の利便性を確保するという観点からの人口動態や交通事情の変化、裁判所で取り扱う事件数の動向等を考慮して、さらにはIT技術の進展等も視野に入れながら、全国的なバランスも見つつ、総合的な利便性の向上の見地から検討していく必要があるというふうに考えているところでございまして、個別具体的な判断基準を定めるということは困難であるというふうに考えております。また、裁判所内部での具体的な検討過程につきましても、ただいまご説明したような多種多様な考慮要素について、裁判所内部における意見交換を踏まえて、総合的に勘案して判断するという必要があることから、これをつまびらかにすることは困難であるというふうに考えております。
39:49
今のやり方だと、本当に透明性に欠けていると思うんです。やっぱり、検討結果に関する審議録の作成、そして公表、こういった基本的なことがないと、どうなっているのか全然わからないですね。審議録の作成につきましては、発言者の氏名を黒塗りするなど、自由な議論を担保する方法はいくらでもあると思うんです。また、基準につきましては、裁量の余地をなくすようなレベルの基準の策定を求めているわけではないのです。そもそも、これらの司法アクセスの問題について、当事者であるその地域の住民は、最高裁が出した結論について理解をし、納得をしていると、最高裁は本当にお感じになっているのでしょうか。通告しておりませんが、さらといですので、最高裁に御答弁ください。納得していると思います。
40:58
突然のご質問ですが、裁判所といたしましては、先ほど申し上げましたような様々な要素を総合的に考慮しなが ら、どのようにしていくのかを考えているところです。関係の方々から様々なご意見をいただいているところであり、それはしっかりと受け止めさせていただいておりますけれども、それをご要望等も踏まえながら、私どもの方でしっかり検討してまいりたいと考えております。
41:43
先ほどから私が聞いているのは、今検討してまいりたいと思いますとおっしゃいましたけれども、どのように検討しているのでしょうかと聞いているのです。でも全然答えないで検討しています。いろんな団体から弁護士会から話は聞いています。これじゃあ、本当にどういうふうに検討したのかというのを、経緯も全く分からないで結論だけ、脳の一辺倒で。これは本当に透明性に欠けるというふうに私は強く思います。今回私があえて、よく知る地域の課題を取り上げましたけれども、相模原支部のまた、藤沢関西管轄の住民、関係者は、最高裁が出した結論につきまして、理解も納得もしていないのが現状です。そもそも当局が地元の要望に対し、聞く耳を持っていただけないのではと深刻な懸念を感じております。立場が違いますし、予算やリソースの問題もありますので、全てが全て地元の要望通りになるとは思っていませんけれども、地元の声に真摯に耳を傾け、丁寧に検討してくれた。そして合理的な根拠や基準に基づいて結論が出されたので、理由づけについて理解はできた。などの印象を国民がしっかり持つように、最高裁はやはり務めるべきではないかなと思うんですね。そのような努力が司法制度改革の意見書に記載された国民的基盤の強化につながるのではないかと申し上げているわけです。最高裁の姿勢は国民的基盤の強化という結論には賛成しながら、具体的な閣僚になると、利の足を踏む傾向があるように私は感じます。続きまして、司法アクセスに関しては労働審判の問題もございます。労働審判は迅速かつ柔軟に個別労働紛争の解決を図ることができるという重要な役割を期待されて創設された制度でございます。実務上もその有効性は有用性は認められています。ですがこの労働審判は原則として各地方裁判所の本庁のみで実施することとされています。そのため地方裁判所各支部が所管する地域に居住している住民が労働審判を申し立てる場合には本庁まで行かなければならないんですね。労働審判制度を利用しようとする人々は解雇されるなどして生活に余裕のない市民などである場合が多いのです。支部管内に居住しているこれらの人々がこの制度を利用する場合には住所地から本庁までの交通費、移動時間などの過重な負担が発生しこの制度の利用に対する重大な制約となっています。これでは全国民が等しく労働審判制度を利用できるメリットを享受していると到底言い難い状況だと思います。労働審判の支部での実施拡大に関しては以前最高裁と日弁連との間で協議が持たれていました。その枠組みの中で平成2年、29年4月から従来の2支部に加え、静岡地裁、浜松支部、長野地裁、松本支部、広島地裁、福山支部の3庁でも労働審判が実施されるようになった経緯がございます。ですが、その後協議は休止状態となり、労働審判も未だにこの5支部での実施にとどまっています。小原支部や帯広及び北見支部、八代、太田、土浦、そのほか数多くの支部やその関係者から実施拡大の要望が 出ています。労働審判の支部での実施拡大に向けて最高裁と日弁連の協議を再開することをこの際検討すべきと考えますが、最高裁の御見解をお伺いします。時間となりましたので簡潔にお願いします。
46:07
お答えいたします。裁判所といたしましても、裁判の利用者など広く国民の意見や要望等を伺う機会は重要だと思っております。弁護士会を関係する諸団体との協議というのも大切だというふうに思っております。労働審判につきましては、労働審判の事件数とかや本庁への移動の所要時間、あるいは事務処理体制、さらには労働審判員の安定的な確保など様々考慮する必要があり、地域的事情も総合的に勘案する必要がございます。裁判所の方から現時点において直ちに御指摘のような協議を行うということを提案する予定は現時点ではございません。
46:54
この件につきましては今後も問題提起を続けてまいります。時間となりましたので終わります。
47:24
公明党の谷合です。今日は一般質疑です。私の方からはフィリピン在留日本人への国籍付与について取り上げたいと思っております。UNHCR議員連盟として無国籍問題に取り組む中、例えば露品の無国籍の問題のみならず足元で起きているということを知った次第でございます。フィリピン日系人リーガルサポートセンターの方々の話を何度か伺う機会がございました。フィリピンには太平洋戦争以前に3万人を要する豊かな日本人移民社会が存在したわけであります。しかしながら敗戦を機に日本人の父親と行き分かれたことから今も無国籍状態に置かれているフィリピン在留日本人2世たちがいます。そこでまず外務省に確認したいと思います。問題が起きた歴史的経緯また現在の課題、そしてまたこれまで日本国籍付与の実績がどうなっているのか。またフィリピンだけでなく他国でも同様な課題があるのかと、今日委員の皆様には資料を配布させていただいておりますので、まず包括的に説明をいただきたいというふうに思っております。
48:37
お答えいたします。第二次大戦の前に多くの日本人労働者の方々が職を求めてフィリピンに移住をされました。1930年代後半の最盛期にはフィリピン在留の法人数は約2万4千人に達したというふうにされております。しかしながら、この第二次大戦とその後の混乱の中でこうした在留法人の方々は戦死をされたり、あるいは米軍による本邦への強制双管などということがございました。その結果として、日本人と結婚されていたフィリピンの奥様、あと子ども、これも我々は残留日系人というふうに呼ん でいるわけですけれども、そうした方々の多くがフィリピンに取り残されたということがございます。これら残留日系人の方々は、この大戦の最中からフィリピン国内での反日感情の高まりによって戸籍関係の書類を消却するなど、身分を隠して生活をせざるを得ないという状況がございました。その結果として、日本人の父親の国籍確認ができないという状態となり、また1973年までフィリピンの憲法が父親の国籍を認定する、不敬血統主義というものを採用していたため、彼らが無国籍の状態になってしまったということがございます。その後、日フィリピン関係の改善とともに、徐々に反日感情が和らげたことを受けて、1980年にダバオという地域で、このダバオ日系人会ということが発足をいたしました。これを皮切りに、フィリピンの各地にこの日系人会が組織されたほか、1992年にはフィリピンの日系人会の連合会が発足して、残留日系人が一体となって、日本国籍の確認を求めるようになったという経緯がございます。こうした状況を踏まえまして、1995年以降、日本政府は、この日系人会等の協力を得て、実態調査等を通じた身元革命や古跡に就くということを進めてまいりました。一方で、残留日系人が高齢でおられて、残された時間が少ないにもかかわらず、家庭裁判所等での収穫の手続きのために、必要な過去の資料の収集などに時間を要するといった課題も一方でございます。あと、フィリピン以外の諸外国との間では、同様の問題が生じているとは承知してございます。以上でございます。
51:22
2015年2月には、フィリピン残留日本人の方々が、当時の安倍総理大臣と面会をされまして、総理から政府として本権を前進させる旨表明があったということであります。また翌年の2016年1月には、当時の天皇皇后両陛下が、現地フィリピンで残留日本人2世86人との接見、これが実現をしたと。ここが一つ大きなその後の動きにつながっていると承知しております。また、日本国籍を取りたいと思っていらっしゃる方々は、日本に来てそこで生活したいとか働きたいというよりは、アイデンティティとして日本の国籍をいただきたいんだという思いを持っているということも聞いております。ただ今、外務省の方から説明がありましたが、失われた日本人が過去その存在を決して暮らさなければならなかったと。例えば家族の写真など、過渡見となるようなものを、これを証明するものを失っているというか、あえてこれを残さなかったという過去があったということであります。急ぐべき課題というのは、お手元に資料がありますけれども、存命の202名、また、生死不明450名のうち、生存かつ日本国籍取得意志がある方の調査をしっかりやっていかなければなりませんし、日本国籍取得希望者への認定の迅速化というのを急ぐべきであります。そこで外務省に問題解決に向けた取組について確認をいたしたいと思います。
53:09
お答えいたします。外務省としては、フィリピンの残留日系人の方々の高齢化が進む中で、これらの方々への聞き取り調査を含め、1995年から計16回にわたる身元確認につながる実態調査を実施しております。特に直近の取組としては、先ほど委員から年代について言及がございましたけれども、その直後の2016年以降、当該聞き取り調査に在フィリピン日本大使館員及び領事館員を立ち合わせて、聞き取り調査の実施及び内容を証明する証明書というものを発行してきているほか、この当該実態調査に係る令和5年度予算を、令和2年度から約6倍の約1,271万円に拡大して、集積申請に係る書類作業の迅速化や、厚生労働省に対する在留日系人の親族の軍歴等の身元紹介を支援してきております。なお、本件に関する日本国籍の認定については、具体的に申し上げますと、申請件数は、2018年に21件、2019年に20件、2020年に19件、2021年に13件、2022年に12件となっております。日本国籍の認定件数が、2018年に12件、2019年に19件、2020年に21件、2021年に11件、2022年に12件となっております。これ、審査機関によっては、年をまたいで認定されることもございますため、年によっては、申し立て件数以上に認定がなされる場合もございます。これをご了解いただければと思います。いずれにいたしましても、フィリピン在留日系人の方々の、日にちも早い国籍の回復に向けて、我々として実態調査の拡充を含めて、フィリピン政府とも意思疎通をしながら、更なる取組を進めてまいりたいと、このように思っております。
55:16
それで、日本国籍を取得希望される場合は、2つの手段があって、1つは、日本の市町村役場への出生事項を記載、申し出書を提出していくということと、もう1つは、なかなか証拠が乏しいということもあるので、家庭裁判所に収績の許可の申し立てを、まずは提出していくということだと認識しており ますけれども、まずは、法務省として、この手続きの確認をしたいのと、加速官に向けた取組について、どのようにされているのか、ここをお伺いしたいと思います。
55:59
フィリピン在留法人、すなわち太平洋戦争終結時までに、フィリピンに移民として渡航した日本人男性が、フィリピン女性との間に設けた子であって、太平洋戦争終結後もフィリピンに残留した者、及びその子孫の方につきましては、多くの場合、家庭裁判所の許可に基づく収績届をすることで、日本国籍の証明として、御恩人の戸籍が作成されることとなります。法務省としては、一般論として、収績届を含む戸籍の届について、市区町村において迅速に対応するよう、市区町村に対し、法務局を通じて、助言を行っているところでございます。また、国籍法の所管省庁として、国籍法の解釈に関する、多府省からの相談に対応しているところでございます。この問題については、今後ども、市区町村や関係府省庁等と連絡しつつ、連携しつつ、対応してまいりたいと考えているところでございます。
57:03
はい。それでですね、認定件数が、2022年は12件で、その前の年も11件で、やはりこのペースでいくとですね、なかなかこの、全員の、希望される方全員のですね、あるいはその可能性のある方の全員の国籍扶養というのが、非常に厳しいだと思います。平均年齢は、もうすでに80歳を超えていらっしゃるはずで、この毎年毎年、ある一定数の方がお亡くなりになられるというのも、実情かというふうに思います。これはフィリピンの政府あるいは司法当局も、例えば残留日本人に対して、無国籍者として認定をするとかですね、その不法残留を防ぐ手立てもされておりますし、いわばその日本側にですね、しっかりこの、これは日本側の問題なんだよということでですね、フィリピンとしても最大限の協力をしていただいているというふうには承知をしております。そこで法務大臣にお伺いしますが、フィリピン日系人リーガルサポートセンターの弁護士の先生方からはですね、この問題の解決から問題の消滅に近づいているという警鐘を鳴らしていただいているところでございます。他の省庁、外務省や厚生労働省との連携はもとよりですね、フィリピンの当局やUNHCRですとか、また今のリーガルサポートセンターにおいては、NGOとの連携というのも必須だと思っております。予算面を含めた措置も当然だとありますが、やれることはやるというよりもですね、すべきことをしっかりしなければならないというふうに思っております。そこで本件の早期解決に向けた、法務大臣の決意を伺いたいと思います。
58:57
フィリピンに残留した日本人や、その子孫の方々におかれましては、さっきの大戦を契機にした混乱によりまして、戦後、創造を絶する大変なご苦労をされたというふうに認識をしております。フィリピン残留法人の方々は、ご指摘のように高齢化をしておりまして、実態に即した戸籍への記載について、もう迅速に対応する必要がございます。法務省としては、収積届を含む戸籍の届出について、戸籍事務を担う市町村において迅速に対応するように、法務局を通じて助言をするほか、外務省をはじめ関係府省と連携しつつ、この問題にしっかり対応していきたいと思っています。
59:45
本件、岸田総理も答弁でしっかり取り組むという旨で、おっしゃっていただいておりますので、今のこの岸田政権の中で、私が先ほど申し上げたとおり、「すべきことをするんだ」という意思を持ってやっていただきたいというふうに思います。UNHCRによりますと、世界には430万人の無国籍者の推定でいいますと、430万人いるということでありますが、UNHCRとはさらに2024年までなくす取組をしています。これは極めて意欲的な取組だと思いますが、今年は4年に一度のグローバル難民フォーラムというものが開催されて、日本が共同議長国ともなります。そんな我が国が足元にある課題を、しっかりとやっていかなければならないということは言うまでもないということを、ご指摘させていただきたいというふうに思います。そこで、3月24日に、令和4年における難民認定者数が発表になったところでございます。難民認定の申請数が3772人で、これは前年比に比べると1359人増加です。これはコロナの影響もあったんだと思います。それから難民認定の手続の結果、我が国での在留を認めた外国人が1962人、内訳が難民認定が202人、人道配慮が1760人ということで、コロナ禍でこの3年、数字がそれまでとなかなか比較対象が難しいかもしれませんし、また昨年来、ミャンマーの件があったり、またウクライナの件があったり、アフガンのこともあったりして、いろいろな数字が動いていると思いますが、まずこれ、大臣として、今回の難民認定者数、令和4年におきます数字について、これをどのように認識して分析していらっしゃるのか、この点について伺いたいというふうに思います。
1:01:51
御指摘のように、令和4年の難民認定申請者数は3772人で、前年に比べ1359人、約56%増加をいたしました。これも御指摘のとおり、これまで新型コロナウイルス感染症に対する水際対策のため減少していた新規入国者数が、同対策の緩和などにより増加したことが主な要因であると考えています。令和4年に難民認定手継の結果、難民と認定した外国人は202人であり、前年に比べまして128人増加をいたしました。また、難民とは認定しなかったものの、人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人は1760人であり、前年に比べ1180人増加をいたしました。難民認定者数は個別に判断された結果の積み重ねでありますので、その増加の要因を一概にお答えすることは困難でありますが、その上であえて申し上げますと、例えばアフガニスタン人の方については、令和3年において難民と認定された方は9人であったところ、昨年のアフガニスタン情勢を踏まえ、令和4年においては147人となっておりまして、このような判断結果の積み重ねも難民認定者数全体の増加に影響したものと考えております。
1:03:28
今、大臣が判断の積み重ねだというふうに言われました。そうだと思います。よくマスコミ等で言われます、難民認定率なんですけれども、これは実際どのように計算して出されているかというのも、実はマスコミの基準であったりとか、国際的な統一的な指標はないんじゃないかなというふうに思いますが、あえて昨年の難民認定率を出すとすれば、入管庁としてどういうお答えになるんでしょうか。
1:04:05
委員御指摘のように難民認定率の算出方法は、様々なものが考えられるところでございます。その上であえて申し上げるとすれば、一時審査で難民と認定された方について、取り下げ等を除く処分件数、すなわちは一時審査で認定された件数と認定 されなかった件数の和になりますが、これに占める割合を算出いたしますと、令和3年は約1.5%、令和4年は約3.3%となっております。
1:04:42
1.5から3.3ということであります。ここに例えば人道廃料などを含めていくと、おそらく今年が30%近いのかな。数字で持ち合わせます。じゃあ人道廃料を含めるとどうなるんでしょうか。
1:05:02
委員御指摘の難民とは認定しなかったものの、人道的な廃料理由に在留を認めたものの合計について、先ほどのように処分件数に占める割合を算出いたしますと、令和3年は約5.0% 、令和4年は約29.8%となります。
1:05:25
EUは計算方法としては、保管的保護を含めた数で認定率を出したりすると伺っていたりしますし、また、不服申立の処理について、これをまた文部にどう入れ込むのかということについても、ただバラバラなんだというふうに思います。ですから、認定率だけ見ちゃうと、なかなか高い低いだけでは一概に保護すべき方が保護されているかどうかという、正確なものさしにはなかなか実は難しいのではないかなという、私は問題認識を持っています。仮に認定率が高かったとしても、そもそも申請できなかったら、そこに難民・外道生のある方がたくさんいるとすれば、これは認定率が高かったとしても、本当にいいのかどうかという問題も出てきます。そうすると、我が国と して難民保護に関して、この認定率が本質的なものさしでないとすれば、何が大切な基準なのかということについて、改めて示していただきたいというふうに思います。
1:06:40
まず、我が国において難民認定申請がなされた場合には、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定するということでございますが、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべきものについては、在留を適切に認めて保護しているところでございます。加えまして、第三国定住によるものなど、条約難民以外の避難されてきた方々の受け入れについても、政府全体として対応してきており、入管庁としても関係省庁と連携しているところでございます。入管庁といたしましては、個々の外国人の置かれた状況等にも配慮しながら、保護すべき人を保護していくことが重要であると、このように認識して、引き続き、適切に対応してまいりたいと考えております。
1:07:38
今、第三国定住の話がありましたけれども、やはり第三国定住ですとか、難民留学生の受け入れ、ここは実は日本政府の意思が働いてくるわけですね。ですから、この数がどの程度推移しているかというのは、一つの私は物差しににはなると思っています。伊勢島サミットのときに、当時安倍総理のときに、日本政府が表明した、このシリア難民の留学生として受け入れようということが始まったと思います。これがパイロットで始まりましたけれども、その後も政策として引き付けられていると思いますが、この制度の趣旨だとか、また評価についてどう分析されているのか、実績を含めてご紹介いただければというふうに思います。
1:08:30
お答え申し上げます。シリア内戦により修学機会を奪われたシリア人の若者に教育の機会を提供し、内戦終結後のシリアの将来を担う人材を育成するため、2017年にJICAは、シリア人留学生受入事業である「シリア平和への架け橋人材育成プログラム」を5年間の予定で開始いたしました。本事業では、2022年までに73名の留学生を受け入れております。本事業は日本を含む第三国定住を目的とした事業ではございませんけれども、難民支援に知見を有するUNHCRと連携をしまして、家族の呼び寄せ、修士課程終了後を見据えた日本語学 習機会の提供、本邦における就職支援等のシリア難民に対する配慮を行っております。このような配慮の結果、修士課程を終了した学生の多くが本邦で就職したり、白紙課程に進学しております。このように本事業は、シリア人の人材育成に貢献していることから、当初予定していた5年の事業期間が経過した後も、事業を継続しているところでございます。今後もシリアと日本の架け橋となるような人材の育成に貢献していきたいと考えております。
1:09:57
今のこのシリア留学生の受入れについては、3年前のこの委員会ですかね、私の方からも指摘させていただいて、難民認定者数等の統計公表の仕方の中にも、表の中にも入れていただくということで、なっているところであります。それでパイロット事業が終 わって、評価されるべきということで継続するということなんですが、であれば、シリアに限定する必要がもうないのではないかと、私は思っております。ですから、保護すべき方を保護するということであれば、今、ミャンマーですとか、アフガンですとか、特に日本政府がこれまでこのアフガンの復興とか、関わってきたという経緯もありますから、こうした文庫を広げていくことこそが、今の外務省の答弁の趣旨に沿っていくことではないかと、いうふうに思っております。この他の国籍の方も含めた留学生受入れについて、前向きな答弁をお願いしたいと思います。
1:10:54
お答え申し上げます。世界で社会情勢が大きく変化している中、UNHCRなどによれば、シリア、ミャンマー、アフガニスタンをはじめ、人道支援を必要とする難民及び非難民の数が、過去最大規模に達するなど、人道危機が深刻化していると認識しております。我が国としましても、こうした人道危機に対して、G7をはじめとする関係国、UNHCR等の国際機関と連携しながら、現地のニーズを踏まえた人道支援を含め、困難に直面している難民及び非難民に寄り添った支援のあり方を、しっかり検討してまいりたいと考えております。
1:11:35
時間が参りましたけれども、しっかり検討していきたいということなので、これしっかり明確に答えを出していただきたいと思っております。以上で終わります。
1:11:49
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。789…
1:12:21
はい、委員長。日本維新の会の梅村みずほです。本日もよろしくお願いいたします。本日はまず、前回3月17日の委員会にてご紹介しました、エホバの証人の現役高校生信者の手紙をお読みになった大臣の感想から伺いたく思います。無知による虐待でありますとか、一般常識とはかけ離れた狂義、不条理な厳しい規律に抑制された日常生活、高校卒業と同時によりげを考えているということ、傍観者になってはいけないと子どもたちに言う大人たちこそ、この問題を傍観しないでほしいという願い、法務大臣に行動を起こしてほしいという訴えも綴られていました。斉藤大 臣、どのようにお読みいただきましたでしょうか。
1:13:05
先般ご指摘のメッセージを伺いまして、いわゆる宗教賛成の方々の生の声ということで、困難を抱える状況、これがいかに深刻であるかということで、胸を痛めた、そういう印象を持ちました。
1:13:26
ありがとうございます。問題の深刻さをしっかりと受け止めていただいたというふうにお伝えいただきました。前回の委員会におきまして、この問題は人権の問題も含め、そして宗教だけではなくあらゆる団体で、こういったいわゆる反セクト的な法律も含めて、どういうふうに法律がセットできるのか、諮問 してはいかがですかというふうに、斉藤大臣にお伺いしたところ、どのような諮問ができるかということも踏まえて検討したいと、かなり踏み込んだ御答弁をいただいたと記憶しております。そしてその斉藤大臣の御答弁から、私もあれからいろいろと考えておりまして、安倍元総理が銃撃されて亡くなられた、あの問題は何を私たちに訴えかけているのかといいますと、冷官商法だけではなくて、この国がどのように宗教と向き合っていくのかという国体ごとの問題ではないかというふうに、私、前回も申し上げたと思います。あの、信教の自由というのは守られるべきものであってですね、どの宗教を信仰しても日本人は当然自由なんですね。ひるがえって日本の神仏というのは、多神教の神仏といいますか、いろんな神様がある、いろんなその仏様、神様があるというような考えもありまして、一方でその海外から生まれております神様の中には、我以外は一切はまやかしの神であるというような宗教もあります。そして、私は今般問題を提起しております、エホバの証人でありますとか、旧統一教会などは、かなりのアウ トリーチ型なんですね。信者をいかに多く獲得していくかということに、日夜努力しているというところですね。これ語弊があるかもしれないですけれども、神々たちによる弱肉強食の競争をというふうに捉えると、日本の穏やかな神仏が淘汰されてしまうのではないかというような危機感さえも、私は覚えるわけでございます。なので、全体に俯瞰してみると、どのようなことが問題であるのか、諮問すべき事柄は何であるのかというのを考えるとですね、特別委員会の設置もひょっとしたら選択肢の一つかもしれない、憲法審査会でもあるかもしれないというふうに、いろいろと考えを巡らしておりました。今日はですね、三副大臣にもお越しいただき、お忙しい中ありがとうございます。各省庁の皆様ではなかなかこの問題、限界があるということもですね、明らかにしたいと思って質問を用意しておりますので、すいません、質問用紙、早速で申し訳ないんですけれども、3番目から、今日、御身副大臣にお越しいただいておりますけれども、文化庁の問題をお伺いしたいと思うんですね。エホバンの証人にはですね、あの、脱回をしたいと信者が思ったときに、自由意志によって穏便に脱回するということができなかったりするんです。排斥、もしくは断絶ということでですね、信者側に非があるような形でしか、その宗教をやめることができないという事態がありまして、ひょっとしたらエホバンの証人以外でもそういったところが存在するかもしれません。信教の自由があるのであれば、信教しない自由というのも当然保障されるべきで、本人の希望による脱回の際、何らかのペナルティーがなく脱回できることを、宗教法人法によって保障すべきであると考えますが、どのようにお考えになりますでしょうか。御身副大臣にお伺いいたします。ごめんなさい。柳野副大臣、申し訳ありません。すいません。
1:16:41
はい、お答えいたします。ある社会団体に加入する、あるいはしないということは、我が国においては個人の自由であり、そのことは宗教法人法においても同様であります。したがいまして、そのことは宗教法人法に規定するまでもないものと考えておりまして、仮に暴力や脅迫など犯罪行為によって脱回させないようにしている事実があれば、関係法令に基づき、厳正に対処されるものと考えております。
1:17:10
はい、柳野副大臣の御答弁によって、次の質問は必要ないなと判断いたしましたけれども、そうなんです、公益制でありますとか、宗教法人ですので、わざわざ明記するまでもないというような観点から、そのような自由意志による脱回云々というものは必要ないというお考えなのだと思っておりますし、私も本当は当然だと思うんですね。やめたいと言ったらどうぞというふうにやめさせるというのが当たり前であると思うんですけれども、やめさせないと、何か問題を起こした者だけがその団体を出ていくのだというような、教団があるというのは、なかなか法律では想定しがたいのだというふうに思います。では、質問用紙の5番目になりますけれども、1-5でございます。同じく柳野副大臣にお伺いしたいんですが、エホバの承認などでは、学校で子ども同士の交流や、あるいは行事参加の制限、教師に対する各種証言の共用などがあるんですね。これがかなり児童生徒にとって負担が著しいものになっているんです。このものみの党、聖書者教会に対して質問権をぜひとも行使していただきたいと思っているのですが、いかがでしょうか。
1:18:18
お答えいたします。宗教法人法に基づく報告聴取質問権は、個別の宗教法人について、解散命令請求の要件に該当するような事態の疑いがある場合、諸葛省が事実関係等を把握するために行使するものであり、昨年11月に策定された一般的な基準に基づき判断した上で行使することとなります。具体的な判断に当たっては、個々の信者ではなく、宗教法人法81条1項1号の法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為の疑いがあるか否かを判断することとなります。また、一方当事者の主張のみで判断するのではなく、公的機関において法令違反や法的責任を認める判断がある、または公的機関に対し法令違反に関する情報が寄せられており、それらに具体的な資料か根拠があるとともに、同様の行為が相当数繰り返されている、被害が重大であることが求められています。いずれにしても、お尋ねのエファの承認については、エファの承認問題支援弁護団の要請を踏まえた子ども家庭庁における今後の対応などを注視してまいりたいと考えております。
1:19:30
ありがとうございます。法令に違反しているかどうか、そして公共の福祉に著しく反しているかどうかというのは、実際のところは訴訟の積み上げでしか判断できないところがあるのかなと思っておりますし、やっぱり小さい子どもというのは訴訟ができませんので、子ども時代にこんな大変なことがありましたよという声がたくさん上がってきても、実際は質問権の行使というのが難しい現状があるのかなと思っております。そこで質問要旨の8番になりますけれど も、この質問権を行使する条件の見直しというのも必要なのではないかなと思っているんですね。訴訟とか、法令の積み上げというのももちろん重要なんですけれども、状況、証拠的にこれは質問権などで直ちに解散というわけではないですし、聞いてみるということですので、余計の見直し等に関してどのようにお考えでしょうか。
1:20:23
お答えいたします。報告聴取質問権の行使を基礎付ける疑いの判断については、風評等によらず客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当であるとされているところですが、その資料について刑事、民事の訴訟に限定しているものではありません。解散命令自由に該当する疑いがあると認められる場合は、報告聴取質問権を行使することとなりますので、その条件を見直す必要があるとは考えておりません。なお、宗教上の理由が関わる児童虐待については、子ども家庭庁が担当しており、文部科学省としては同庁の対応を踏まえつつ、連携して対応してまいりたいと考えてお ります。
1:21:05
必ずしも訴訟の結果だけではないということではありますけれども、実際に踏み込もうとしたときに、宗教の自由に踏み込んでいるですとか、いろいろな声が上がってくることが想定されることから、かなり腰が引けてしまうんではないかという懸念があることは、追加でお伝えしておこうと思っております。さて、副大臣から子ども家庭庁という言葉が出ましたので、今日講習いただきました尾身副大臣に、担当の副大臣としてお伺いしたく思います。愛保場の証人では、12、3歳、物心はついているけれども、判断としては大人にはいたらないという段階で、バプテスマ、いわゆる洗礼を受けるということがよくあります。一度洗礼を受けると、その宗教から離れるとなると、先ほど少し申し上げました、排斥者として、わりと村八部に近いような状況に追い込まれることもございます。この12、3歳、あるいはその前後ですね、まだまだ子どもという年齢においてバプテスマを受ける、こうした行為は妥当だと考えられていますでしょうか。
1:22:08
お答え申し上げます。議員ご指摘の個別の宗教に関するご質問につきましては、当該宗教の教義の是非を判断することにもなり得ることから、お答えは差し控えさせていただきます。その上で申し上げますが、宗教の信仰背景とするものであったとしても、児童虐待は許されないものであり、その防止等を図るため、昨年末、厚生労働省においてQ&Aを作成し、児童虐待に該当し得る行為や、そうした行為が行われている事例に対応する場合の留意点等について、全国の児童相談所等に対してお示しをしたところでございます。子ども家庭庁におきましても、これまで厚生労働省が行ってきた児童虐待防止に関する取組を引き継ぎ、子どもの健やかな育ちを守るためにしっかりと対応してまいります。和田副大臣、ありがとうございました。今日はどうしても、お見大臣にお話を聞きたいみたいで、私、必要な前を出してしまい申し訳ございません。ありがとうございます。この先例というものに関しては、キリスト教の宗派によってはゼロ歳から受ける場合もあってですね、これはもう生歴がゼロ年イコールキリストの生誕云々ということで、1000年以上のこの宗教的価値観と、現代の人権あるいは信教の自由に照らしてどうだという非常に難しい兼ね合いがあるので、ご答弁も限られるとは思うんですけれども、結局のところ、信教の自由とはいつから発生するのかという大変難しいテーマでもあろうかと思っております。そういうこともこの一連の宗教問題の一つのフォーカルポイントであろうというふうに思っております。引き続き、子ども家庭庁におきましては虐待もそうですけれども、子どもの権利ということに照らしてですね、全力で子どもを守っていただきますように、子ども家庭庁が昨日スタートしたというニュースから希望も持っておりますので、よろしくお願いしたく思います。ありがとうございます。それではですね、今日は家族法についてもお伺いをどうしてもしたいことがありまして、質問を飛ばさせていただきますけれども、2-1から参りたいと思います。よろしくお願いいたします。齋藤法務大臣におかれましては、この宗教の問題、また度重なり質問させていただくかと思いますけれども、ぜひともですね、この質疑の場も通じながら、どのような方向性で日本の子どもたち、そしてかつての子どもたち、宗教二世、賛成問題で苦しむ方々を救済で きるかというのをお知らせを賜りたく思います。さて、家族法に絡みましてですね、私はかねてより、今国会で家族法の改正案を出していただきたいというふうに要望している立場なんですけれども、何でかというとですね、この日本において、DVを実際はしていないのにもかかわらず、DVの疑いをかけられて、故に子どもと全く会えていないという親御さんも存在しているというのも一つの要因でございます。一つ目の質問でございますけれども、総務省のDV等支援措置というものがあります。これは法律に基づく制度ではなくてですね、行政の通知によって制度化されているものなんですけれども、DVを受けている、ストーカー被害を受けている、虐待を受けているというような疑いのある方がですね、住民票基本台帳を見られたら、さらなる被害に遭うかもしれないということで、その閲覧をストップするというような趣旨の仕組みでありますけれども、これにおいて、DVの被害者と申し出た方が申請をして、DVの加害者とされる方々からの攻撃を守るために、住民票の基本台帳の閲覧を制限すると。その場合にですね、DVがあったかどうか、どのように確認するのでしょうか。
1:25:50
お答え申し上げます。住民基本台帳事務においては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申出により、事故の住民票の写しが加害者への交付等をされないよう制限する措置を設けております。この措置の実施に当たりましては、市町村長は、申出者がDV等支援措置対象者に該当し、かつ、加害者が当該申出者の住所を探索する目的で、住民票の写しの交付等の申出等を行う恐れがあると認められるかどうかについて、警察・配偶者暴力相談支援センター・児童相談所等の意見を聴取すること、または、裁判所の発行する保護命令決定書の写し、もしくは、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めること、以上により確認することとしております。
1:26:49
警察や相談センター等が措置相当等を認めた場合に、その決定を下すということだと思うんですけれども、要するに、加害者と言われている方からの意見は必要ないという認識で間違いはないでしょうか。もし、これ、サラッとになりますので、はい、役所からで。
1:27:13
お答えいたします。先ほど副大臣がお答えさせましたとおり、申出者がDV支援措置対象者に該当し、かつ、加害者が当該申出者の住所を短縮する目的で、住民票の移しの合符の申出等を行うおそれがあると認めるかどうかにつきまして、警察、配偶者、暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取すること、または裁判所の発行する命令等で対応することといたしておりまして、加害者側からの意見を聞く仕組みはなっておりません。
1:27:42
はい、ありがとうございます。加害者から意見を聞かなくても良いということなんですね。これによって何が起こっているかというと、加害者が違う、私はDVはやっていませんと反論する場がないということなんです。それによって、住民基本台帳の閲覧の制限のみならずですね、学校に子どもに会いに行っても会わせてもらえず、実はその会社の方にもそれが知れ渡ってしまって、何々さんはDVの加害者らしいよというようなことも広まってしまって、二次的な影響がいろいろと出てきているんですね。そうして、社会的にはこの総務省の支援措置によって、DV加害者といういわゆるレッテルのようなものを払われるという現状があるということで、今日はお配りしていないんですけれども、配付資料としては、私の手元には2018年の産経新聞で虚偽DV見逃しは違法、妻と愛知県に異例の賠償命令支援悪用不死関係立つということで、支援措置を悪用した裁判の記事があるわけなんですけれども、そうやってこの裁判はちなみに、愛知県の半田市というところであったわけなんですけれども、半田市が謝罪をして和解に至っているというものなんですけれども、こういった虚偽DVというものが起こり得る制度になっております。にもかかわらず、更新が一年おきにできるということなんですね。ひるがえって内閣府の方のDV防止法では、保護命令というものを申し立てて、接近禁止などを命令として出してもらえるという仕組みがありまして、そちらの必要性が薄まってきてしまっているんですね。社会的にはもうDVから守っていただけるというのが、この支援措置によってできていると。この更新ですね、支援措置の更新って条件をつけるべきではないかなと思っていまして、ストーカーの場合は別にないかとは思いますけれども、子どもさんがいる場合、DVをパートナーから受けていますという場合にですね、内閣府のそのDV防止法に基づく、保護命令の申し立てをしているという事実もですね、併せて更新の要件にすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
1:30:00
お答えいたします。DV等支援措置については、被害者に係るDV等被害の状況が、ケースごとに様々に変化し得ることから、期間を1年と定め、申し出があれば状況を確認した上で延長することとしております。この確認に当たっては、DV等支援措置の実施開始に当たっての確認と同様に、警察・配偶者・暴力相談支援センター等の意見を聴取すること等により、延長の申し出があった時点での支援の必要性の確認を行うこととしております。また、保護命令につきましては、被害者が暴力を受けたことや、今後、生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいことを証明する資料等を備えた申立に基づき、裁判所が相手方配偶者等に対して被害者の身兵衛のつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発する制度であると承知しております。住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の制度の目的や効果のほか、保護の対象となるケースや申立の手続負担についても違いがあることを十分に勘案する必要があると考えております。DV等支援措置の延長に当たっての保護命令の申立が行われていることを条件にすることにつきましては、市町村の意見を聞きながら慎重に検討する必要があると考えております。
1:31:17
はい、でもですね、様々な状況証拠を出してもらって更新したとしても、結局はDV加害者とされた人からの反論の機会はないということ、そして実は子どもに会えずに追い詰められて亡くなっている人もいると、そんな制度が法律に基づくものではないということは、ぜひともご理解いただきたいと思います。私はこの制度が虚偽DVの温床ともなっている側面もあると思っています。虚偽DVなんだって主張する方の中には、実際はDVしている方もいらっしゃると思います。一方で本当に虚偽DVの場合もあると思います。ぜひともご検討お願いします。最後の1問、斉藤大臣にお伺いしたいんですけれども、この保護命令を申し立てたらですね、中には子どもに対する接近禁止命令を出されることもあるわけなんですけれども、この接近禁止命令というのが、これ2の5になります、質問に関しては。接近禁止の命令が出ていない親子間で、親子が会うことというのは違法なのかどうかお伺いしたいんですね。よろしいですか。趣旨伝わってますでしょうか。お願いいたします。接近禁止の出ていない親子間で親子が会うことは違法か否か、大臣にお伺いします。
1:32:31
まず、子と同居していない親がですね、答うことについての法的評価や答否等は、個別具体的な事例に即して判断されるべきであるため、一概にお答えすることは困難であります。その上でですね、一般論としてお答えすると、親子交流については取決めがあるか否かに関わらず、安全安心な形で実施されることが、この利益の観点から重要であると考えています。それで、強いて申し上げますと、取決めがないことのみによって直ちに違法になるというものでもないということであります。
1:33:17
はい、だいぶオブルアートに包まれているなというような印象がありましたので、また続きは次回の議論の場に移したいと思います。ありがとうございました。
1:33:55
国民民主党の河合でございます。私はまず今日は裁判記録の保存の検討状況について、ご質問させていただきたいと思います。委員の皆さんのご記憶にもあろうかと思いますが、昨年、世間を騒がした重大な少年の殺人事件、神戸火災で裁判記録が保管をする、長期保存をするということが決められていたにも関わらず、裁判記録が廃棄されていたと。それ以外にも、全国の裁判所で裁判記録の廃棄がなされていたということを受けて、この裁判記録の保存に向けた検討が現在始まっているということを伺っております。定期的にこの検討会議の報告も我々も受け取って、目は通させていただいているわけでありますが、これを今後どう対応していくのかということについて、現代の検討状況について、法務省の今の検討状況と、今後に向けたスケジュールについて教えていただきたいと思います。
1:35:06
お答えいたします。最高裁といたしましては、記録の保存、廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止めて、これまでの特別保存の運用のあり方が適切であったのか、適切な運用に向けた取り組みが十分であったか等について、第三者の目から客観的に評価をしてもらいながら、将来にわたって記録の管理の適切な運用を確保していくため、調査・検討を行っているところでございます。現在、神戸児童連続殺傷事件を含む、地目を集めた少年事件や、憲法判例100選に掲載された事件など、約100件の事案について個別に調査を行っているほか、各庁の特別保存の運用の実情について調査を行っております。また、昨年の11月25日に、3名の有識者による委員会の第1回の会合を開催しました。それ以降、これまでに合計9回の会合を開催しております。会合におきましては、申し上げましたような調査についての意見交換のほか、少年事件の被害者のご遺族や弁護士、その他の有識者の方々から、意見聴取を行うなどしているところでございます。今月、あと3回の会合を予定しておりますところ、有識者委員の意見も踏まえまして、当初目指していた本年4月ではなく、5月の報告書の公表を目指して、調査・検討に取り組んでいるところでございます。今後の記録の適切な保存の在り方について、しっかりと検討を行い、適切な運用につなげてまいりたいと考えております。
1:36:53
検討を進めていただいていることについては、理解しました。適切であったのかというご発言がありましたが、適切ではなかったから問題が表面化したということですから、まず反省に立って、今後の対応を議論していただきたいなと思います。その上で確認なんですが、今後、いわゆる裁判の手続きのIT化や、様々なことについて、IT化を導入するということで、これから議論もなされるわけでありますが、現在、その裁判記録が紙ベースで残っているものが、すでにそれぞれの裁判所に山のように積み上がっているわけでありまして、昨年、この問題について手続きさせていただいたときに、将来のこの裁判記録については、もちろん電子情報化するといったようなことについての答弁いただきましたが、今ある記録についてどうするのかということについては、言及がなかったと記憶しております。従って今後、この裁判記録をいわゆる保存するという手続きを進めていく中で、過去の裁判記録をどのように扱っていくのか、そのことによってショースペース化を図るのかといったようなことも、検討しなければいけないと思うんですが、このあたりのところは議論されていますでしょうか。
1:38:17
お答えいたします。現在有識者委員の意見も伺いつつ、各種の調査や問題点の分析等を行い、今後の事件記録等の適切な保存・廃棄のあり方について検討を進めているところでございますが、委員から御指摘をいただきました、現在保存されている紙媒体の事件記録等につきましても、将来にわたって残していくべきものを確実に残していけるよう、その適切な保存のあり方や方法等について議論を重ねているところでございます。委員から御指摘をいただきましたが、紙媒体の事件記録等を電子化して保存するということとなりますと、電子化のために多大な作業を要するのではないかといった問題でありますとか、保存するデータ量が膨大になるのではないかというような問題など、電子化に伴うコストの問題が一つはございます。また、紙媒体の事件記録等を電子化して保存するということになりますと、もともと原本であった現在の紙媒体の事件記録等をどのように扱っていくのかという問題など、検討すべき課題が多いなというふうに思っているところでございます。いずれにいたしましても、これらの問題も含めまして、今後の記録の保存廃棄の適切なあり方につきましては、現在進めております調査検討の結果や有識者委員の御意見も踏まえながら、最高裁において検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
1:39:49
はい、ありがとうございます。改めて確認ですけれども、今指摘させていただいた事項についても、5月の報告のときに何らかの形で報告書に記載をされるという理解でよろしいですか。
1:40:05
お答えいたします。報告書の内容につきましては、これは委員会の意見を聞きながら進めていくということでございますので、今ここで確たることを申し上げることは、ご容赦いただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、この今の検討の中で、先ほど御指摘いただいた点についても検討を進めているところでありまして、それも含めて報告書の中で何らかの形で整理していくということになるのではないかというふうに考えております。
1:40:40
はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。前回のこの問題指摘させていただいた時にも申し上げておりますけど、過去の裁判記録は財産でありますので、この財産を将来に向けてどう保全していくのかということが、この問題には問われているということでありますので、ぜひこの問題を真摯に向き合っていただきたいと思い ます。次の質問に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと時間が足りなくなりましたので、順番を変えて、朝廷委員の外国籍の方の登用の件について質問させていただきたいと思います。まず、外国籍の朝廷委員の就任について、最高裁は運用で現在は認めていらっしゃらないということでありますが、その根拠が何なのかということについてお伺いしたいと思います。
1:41:43
お答え申し上げます。朝廷委員は非常勤の公務員に当たりますところ、公権力の行使、または国会主の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍が必要とするとお返されておりまして、朝廷委員は公権力の行使、または国会主の形成への参画に携わる公務員に該当することから、日本国籍を有しない方を朝廷委員に任命することは難しいと考えているところでございま す。
1:42:11
では確認をさせていただきますが、朝廷委員の仕事というのは、役割というのはどういうものでしょうか。
1:42:23
お答え申し上げます。先ほどの役割ということでございますが、民事朝廷委員あるいは下事朝廷委員の法令上の権限あるいは職務内容といたしまして、裁判官とともに朝廷委員会を構成いたしまして、朝廷の成立に向けて活動を行い、また朝廷委員会の決議はその官属の意見によるということとされております。また朝廷が成立した場合の朝廷庁書の記載は、確定判決と同一の効力を有するということにもなっております。また朝廷委員会の呼び出し、命令、措置には過量の制裁があること 、あるいは朝廷委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う経験を有しております。こういうことからしますと、朝廷委員は公権力の行使、または国会室の形成への参画に携わる項目に該当するというふうに理解しているところでございます。
1:43:17
朝廷委員の仕事というのは、私人間の紛争を解決するために裁判所が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続きということですよね。このいわゆる私人間の紛争を解決するための手続きのどこが、いわゆる国会室の形成に関わるということになるのかが、すみません、私にはちょっと理解できないので、私に理解できるようにご説明いただけますでしょうか。
1:43:51
お答え申し上げます。若干繰り返しになりますけれども、朝廷委員につきましては、裁判官とともに朝廷委員会を構成して朝廷の成立に向けて活動を行いますけれども、その朝廷委員会の決議というのは、過半数の意見によるとされております。また、朝廷が成立した場合の朝廷省庁の記載が確定判決の同一の効力を有することは、先ほど申し上げたとおりであります。あるいは朝廷委員会が呼び出す、あるいは命令措置については任意で応じられる場合もありますが、そうでない場合には過量の制裁ということもございます。こういうようなことからしますと、国家局、朝廷委員は公権力の行使、また国会室の形成への参画に携わる公務に該当するという理解でございます。
1:44:39
私の理解が間違っていれば間違っていると言っていただきたいんですけれども、朝廷委員が、いわゆる朝廷する当事者の双方のどちらかの言い分が正しいかどうかを決める立場ではないですよね。あくまでもアドバイスを行う立場ということだと理解しております。私がこの問題をしつこく確認させていただいているのは、当然その外国籍の方がどういわゆる公務、もしくは公務に準ずる仕事に関わるのかということについては、そのときの社会情勢や様々な環境があってその上で判断されていることということは理解しておりますので、これまで最高裁が外国籍の方の朝廷委員就任について認めないという運用をしてこられたということ自体を否定するものではないんです。しかしながら、この判断をしたときと現在とでは日本の国内の情勢もずいぶん変わってきておりますし、外国人との共生をいかにこれから進めていくのかということをものすごい勢いで外国人の在留、在留される外国人の方が増えている状況の中で考えていかなければいけないということで、今法務委員会でも様々な議論がなされているということを踏まえて考えたときに、いわゆる貢献力を行使するということではなく、朝廷いわゆるアドバイスを行うという意味では、外国人の方がその訴訟、朝廷の当事者になられる可能性もあるとすれば、多様な価値観に対応できるような朝廷の在り方というものについても考えるべきに来ているのではないのかという問題意識なんです。従って、今すぐどうしてくださいということを私、申し上げるつもりはないんですけれども、今後この外国人との共生社会を実現していく上で、いわゆる行政司法のサービスという ものを今後充実させていく上で、この外国籍の方の朝廷というものをどう扱っていくのかということについては考えるべきじゃないかと思っております。これ通告しておりませんけれども、斉藤大臣にこの間のやりとりについて、所見だけお伺いできればと思います。朝廷委員はダメだと言ってますけれども、外国籍の方の弁護士はOKなんですよね。ということを考えたときに、ここについては正直、現在の社会情勢の中ではアンバランスが生じているのではないのかなと私は思っているんですが、斉藤大臣はどう思われますでしょうか。
1:47:14
ちょっと突然のご質問なんですが、本件司法行政上の問題であろうというふうに理解しておりますので、法務大臣の立場で答弁はちょっと控えたいなと思っております。
1:47:28
むちゃぶれしてすみませんでした。答えられないのは当然のことだと思いますが、ただこれまで我々が想定していなかったことが、今後この司法行政を取り巻く環境の中でどんどん変わってくるということを前提として、これまで正しかったことが必ずしも未来に向かって正しいかどうかということも、常にやっぱり疑問の目を持って向き合っていかなければいけないということの問題提起だけさせていただきたいと思います。ぜひこの問題につきましては、最高裁の方でも今後この問題をどう運用していくのかということについて、ご検討は始めていただきたいと思いますが、最後いかがでしょうか。
1:48:15
お答え申し上げます。外国籍の方を調定院に任命できるかどうかということにつきましては、さっきお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、国際化の進展等の社会の変化に応じて当事者が多様な価値観を持っているということも踏まえまして、そのニーズに応えることができるよう、対応の人材を調定院として確保するよう努めてまいりたいと考えております。
1:48:43
前向きな御答弁をいただきましてありがとうございました。時間が参りましたので、私の質問を終わります。ありがとうございます。
1:49:09
日本共産党の仁比聡平でございます。今日は、袴田細心事件と証拠開示についてお尋ねしたいと思います。袴田事件は、五十七年前、私がまだ二歳のとき、一九六六年に静岡市の味噌製造会社の専務さん一家四名が殺害された強盗殺人事件です。静岡県警は、被疑者として袴田弥生さんを逮捕拘留し、連日長時間の取調べで自白させようと薬気になりました。ですが、袴田さんは一貫してやっていないと否定され、その肉声が警察が密かに録音していた録音テープの中に、取調べ室の中での不当な人権侵害の様子と合わせて残されています。このテープも最新請求信でようやく開示されました。不当に起訴された袴田さんが無罪を求めていた一審裁判の途中、事件から一年二ヶ月も後になって会社の味噌タンクから発見されたという五点の異類が、死刑判決の決定的な証拠とされました。そのうち、刑事局長、ちょっと通告していませんが、その五点の異類のうち、ズボンは、これ袴田さんには小さくて入らなかったんですね。けれど、そのズボンについているBというタグが、袴田さんに合うサイズを示しているという嘘の捜査報告書が作られました。事件から42年後たった2008年に始まった第二次最新請求信で、ようやくBというのはサイズではなく色のことだという、それまで隠されていた検察官手持ち証拠が裁判所に提出をされたんです。これ刑事局、ご存知ですか。
1:51:22
お答えいたします。お尋ねは個別事件における事案の証拠関係の問題でございまして、ここで法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
1:51:36
ご存じなんだろうと思うんですよね。2014年の4月24日のこの委員会で、同じ問題を法務省に質問をしたことがございます。メーカーは、初めからBは色のことだと、しっかり警察に話をしていたのにと、テレビのインタビューで答えています。そうした五点の異類のDNA鑑定で、これは袴田さんのものでも、犯行着意でもないという結果も出ました。だから2014年の3月、静岡地裁は画期的な最新開始決定を出して、刑の執行停止、控置の執行停止で、袴田さんは48年ぶりに控置所から出てこられ、けれど痛ましい様子に、この冤罪というものの無誤さ、これは私は国民の皆さん、おおよそ本当に痛感してこられたんじゃないかと思うんですね。ところが、あくまで争い続けたのが検察でした。以来9年が経ちました。そもそも、五点の異類の色合いからすれば、1年2ヶ月もの間、味噌の中に使っていたとは考えられない、ということが、もともとこの事件の裁判における重要争点だったんですね。ところが、検察は当然持っていたはずのカラー写真を、第二次最新請求事件まで開示しませんでした。さらに、そのカラー写真の値がについて、お配りしている1枚目の資料は、2014年8月6日付けの日経新聞の記事ですけれども、値がはあるはずだと、当たり前だと、だからこれを開示すべきだという弁護団に対して、検察は二度にわたって存在しないと回答していたのに、2014年の3月に静岡地裁が最新開始を決定した、これに対して即時広告をして争った上で、その争う中で、地裁の決定後に値がが警察で発見されたといって、この存在を認めたんですよね。これ、刑事局長事実ですよね。
1:54:11
お答えいたします。お尋ねは、今後最新広範が予定されている個別事件に関する事柄でございまして、委員御指摘の事実関係の正確かどうかということも含めまして、お答えを差し控えさせていただきます。
1:54:25
まず、請求事件が3月13日の東京公債の開始 決定が確定をした後、これから最新広範が始まるという段階で、もう争えないわけですよ。その検証、総括、これは今後同じようなことを絶対に繰り返さないという上でも、この国会での重要問題だと思うんですね。大臣に一般論としてお尋ねしたいと思うんですけども、つまり、検察官から開示された、そうした証拠、これに基づいて弁護団が提起した実験や鑑定を、東京公債は無罪を言い渡すべき明らかな真証拠とし、5点の異類は事件から相当期間を経過した後に事実上、捜査機関がミソタンク内に隠した可能性が極めて高いと厳しく指摘をしたわけです。その評価は置いといても、検察官が第二次最新において開示した証拠が、この真実の発見、冤罪をはらすという形で生きている。これ良かったと思いませんか。
1:55:56
まず、個別の最新請求事件において、検察官の活動内容、あるいは個々の事実認定につきまして、私からお答えすることは適切ではないと思っております。一般論ということでご質問ありましたが、検察当局におきましては、個別の事件の最新請求手続において、証拠開 示を求められた場合には、法令その趣旨に従って、適切に対応すべきだし、対応してきたものと承知をしてきております。
1:56:30
適切に対応してきたものと承知しているという大臣の答弁は、これはさすがにおかしいんじゃないですか。だって、反省期近く隠し続けてきたんですよ。反省期ですよ。持ってたんですよ、証拠。警察、そして検察が、自ら描いたストーリーに、あう証拠、そう証拠、これは検察に送って裁判所に出すけれども、そうではない、被告人の無罪報告を示すような証拠は、隠し立てをして、裁判で争われ続け、開示を求められながらも、ずっと存在しないといって、隠し続けてきたんですよ。不当じゃないですか、そんなの。なんで、適切な判断がなされてきたなんて言えるんですか。そんなことだったら、冤罪なんて起こらないじゃないですか。局長じゃないでしょう。大臣どうですか。
1:57:33
まず、検察の行った行為、活動につきまして、これは良いとか、これは悪いとか、私が法務大臣として申し上げるのは適切ではないと思っています。先ほど私が申し上げたのは、あくまでも一般論として申し上げればということを申し上げたところでございます。
1:57:53
だから、そうやって私が繰り返し、この刑事司法と証拠の問題について、これまでお尋ねしてきました。そのような答弁をされてきましたよ、これまでの大臣も刑事局長も。だけれども、その下でこうした冤罪が深刻な形で明るみになって、ようやくですけどね、墓山さんは最新公判を始めることができるようになったわけですよ。こんなことを適切だなんて絶対に言っちゃならない。それは繰り返すことになる。だからこそ資料の3枚目にお配りをしましたが、2016年刑事訴訟法が改正をされたときに、不足9条3項というのが置かれました。政府は、この法律の交付後、必要に応じ、速やかに最新請求審における証拠の開示、起訴状等における被害者の指名の否得に係る措置、証人等の刑事手続害における保護に 係る措置等について検討を行うものとするということです。速やかに検討を行うものとする。これ、最新における証拠の開示について、どんな検討を行い、どんな目的を持っておられるんですか。
1:59:27
お答えいたします。ご指摘の最新請求審における証拠開示につきましては、平成28年に成立いたしました刑事訴訟法等の一部を改正する法律不足第9条第3項におきまして、検討を行うことが求められております。そこで、平成29年3月から、この検討に資するよう、最高裁判所法務省・日本一弁連・警察庁の担当者で構成する刑事手続に関する協議会を開催して、協議が行われてまいりました。そして、令和4年7月からは、土法不足第9条により求められている検討に資するため、刑事法研究者等の有識者、放送算冊者、警察庁及び法務省の担当者によって構成される改正継続法に関する刑事手続のあり方協議会を開催しておりまして、その協議会においては、取調べの録音録画制度や合意制度など、平成28年の改正法によって導入された各制度に加えて、最新請求書における証拠開示についても協議が行われる予定となっております。法務省としては、不足の趣旨を踏まえまして、充実した協議が行われるよう、適切に対応してまいります。
2:00:36
2016年の法改正があってから、もう7年です。後の方に、改正継続法に関する刑事手続のあり方協議会というお話をされましたけどね、これ、証拠開示、最新における証拠開示の問題は議論さえしてないでしょ。してませんね。
2:01:02
お答えいたします。その協議会においてテーマとしておりますのは、先ほど申し上げましたように、不足第9条に基づく検討事項でございまして、平成28年改正法の規定の施行状況を踏まえて検討すべき項目が複数指摘されているところでございまして、それを順次検討しており、ここの協議会ではまだ最新の関係は議論されておりません。
2:01:29
検討されていないんですよ。検討しているのは刑事手続に関する協議会ですが、これその協議会そのものは5年前、平成30年の3月29日に1回行われただけでしょ。幹事会だって18回行われてはいますけども、令和4年の1月17日の第18回の開催が最後でしょ。もう1年前じゃないですか。これ、何でこんなことしてるんですか。これもう終わっちゃったんですか。
2:02:05
お揃いにいます。直ちに回数について、今、数字を持ち合わせておりませんけれども、検討していないとか、する予定がないということではございません。先ほど申し上げた協議会の方におきましては、今順次検討課題を議論しているところでございまして、最新に関する証拠開示ですとか、不足において検討するとされていることについても、今後検討される予定でございます。
2:02:33
違うでしょう。局長、有方協議会の方はね、これから検討するというお話かもしれないけど、刑事手続に関する協議会の方は、これすでに7回にわたって最新請求書における証拠の開示について議論しているでしょう。ところが、その議論の中身、あるいは成果、今後の目途、これ非公開にしているでしょう。私が手持ちにある法務省からいただいている資料ですけれども、刑事局長がその構成員ですよ。局長構成員でしょう。これ、昨年の1年前にね、幹事会も終わって、その後開かれていないから、御存じないのかもしれないけれども、これ終わっていないんだったら、これちゃんと成果を出さなきゃ駄目でしょう。どうするんですか。
2:03:32
御指摘の協議会にお答えいたします。刑事手続に関する協議会は終わってはおりません。第9条に求められている検討に資するために、先ほど申し上げた有方協議会の方で、9条3項に含まれたものもあるものも否定されているものも含めまして、そちらの方でまた関係者を増やして議論をしていくということでございまして、検討をやめたということではございません。
2:04:05
この9条3項の先ほど御覧いただいた条文のうち、被害者の起訴状における指名の否得に関するというのは、今国会に法案がもう提出をされているわけですよ。この最新証拠開示については、一体こったらかすつもりですかと、そんなことは絶対にあってはならないんですね。今日警察庁においでいただいてお答えいただける時間があればなんですけれども、資料の2枚目。この証拠の問題について、警察から検察に装置さえされていないという証拠が数々大問題になってきました。先ほどのネガも静岡県警が偶然発見したといいます。そうした証拠のうちの一つに、大津の呼吸器事件の冤罪、最新無罪判決がありましたけれども、その未装置の証拠についてですね、お配りしている資料の真ん中辺の段ですが、静岡県警が未装置となっていた理由は、調査したが、半然としなかったと記者会見で述べていますが、こんな扱いが適切だと言えますか。警察庁長官官房、審議官、なお時間がですので答弁は簡潔にお願いいたします。滋賀県警察におきまして、そのあたりの経緯について確認した結果だというふうに考えております。
2:05:42
というような不適切、不当な証拠隠しとその下での人権侵害が、我が国の刑事司法を大きく歪めてきたと。だからこそ、まず最新における証拠開示、それは捜査機関手持証拠の全ての開示が絶対に必要だということを強く求めて、今日は終わります。
2:06:11
本日の調査はこの程度にとどめます。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。
2:06:31
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。この法律案は、近年の事件動向及び、反時報の従院状況を踏まえ、反時報の員数を減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。第1点は、近年の事件動向及び、反時報の従院状況を踏まえ、反時報の員数を15人減少しようとするものであります。第2点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減少しようとするものであります。これは、事件処理の支援のための体制強化、及び国家公務員のワークライフバランス推進を図るため、裁判所・事務官を39人増員するとともに、地方において裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能・労務職員等を70人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減少しようとするものであります。以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何卒、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。すいません、一点ちょっと間違いまして、裁判所の事務官を39人増員するとともに、あと私、地方においてと申し上げましたが、他方においてということでございますので、お詫びをして訂正させていただきます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。