PolityLink

このサイトについて

衆議院 消費者問題特別委員会

2023年04月04日(火)

3h7m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54488

【発言者】

稲田朋美(消費者問題特別委員長)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

青山大人(立憲民主党・無所属)

石川香織(立憲民主党・無所属)

吉田統彦(立憲民主党・無所属)

大河原まさこ(立憲民主党・無所属)

沢田良(日本維新の会)

浅川義治(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

河野太郎(デジタル大臣 内閣府特命担当大臣(デジタル改革 消費者及び食品安全) 国家公務員制度担当)

19:40

これより会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する 総合的な対策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日参考人として、 日本銀行決済機構局審議役鈴木光一郎さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、 内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和弘さん、警察庁長官官房審議官富井雅宏さん、 カジノ管理委員会事務局総務企画部長清水雄作さん、金融庁総合政策局参事官柳瀬守さん、 消費者庁次長黒田孝さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、 消費者庁審議官真淵博さん、消費者庁審議官上田博信さん、 消費者庁審議官与田岳さん、国税庁調査差札部長木村英美さん、 文部科学省大臣官房審議官西条正明さん、文科庁審議官中原裕彦さん、 厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官佐々木正寛さん、厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子さん、 農林水産省大臣官房生産振興審議官安岡住人さん、農林水産省大臣官房審議官安良岡武さんの 出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:43

早稲田幸さん、委員長早稲田さん。

21:46

はい。おはようございます。 立憲民主党の早稲田幸でございます。それでは河野大臣に伺ってまいりますので、 よろしくお願いいたします。まず、昨年の安倍元総理の襲撃事件、 あってはならないこの襲撃事件をきっかけに、改めて旧統一協会の悪質な 冷官処方による公額献金等の被害実態が明らかになったことから、この昨年末、新たな議員立法が成立をいたしました。与野党の議員の中心メンバーの皆様に 大変御尽力をいただいて、この不当、寄附、勧誘、防止法が4月1日から 完全に施行されたわけでございます。この被害者の救済に実効性ある法律にしていくため、 対策を講ずるために、やはり現在、この合理的な判断力を奪う 違法な活動を抑止すべく、政治の急務の課題として責任があると、 私も強い認識の下、この質問をさせていただきたいと思いますので、 どうぞよろしくお願いいたします。先の3月30日、西村議員の質疑、そして答弁の中で、さまざまこの6条の配慮義務についても 議論がありましたので、これについて、やはり法律の処分基準案が、処分基準案によって曖昧になってはならない という思いも私も強くいたしましたので、6条について、まず質問をさせていただきます。ちょっと順番を変えます。消費者庁が勧告を実際に出す要件として、配慮義務違反を認定して、不法行為の成立を認めた 裁判判例が存在する場合であると、あるいは改善される見込みが薄い場合ということを、この6条の1項の処分基準案には書かれております。これではあまりにも要件が厳しすぎまして、 勧告が行われない懸念がある、恐れがあるのではないか、被害者の救済と、それから被害防止につながらないのでは 本末転倒でありますので、このことについて西村議員も詳細に質問されておりました。その中で、この修正案の提出者、この答弁が非常に重要であるというようなことも、政府の方からは御答弁が重ねてあったと思います。そこで私も、我が党の提出者である山井和則議員の答弁を、ここで読ませていただき、そしてまたその意図も、山井議員に聞いてまいりましたところ、必ずしも、寄附の関与を受ける個人の権利が侵害されたことを認定する判決があると、この裁判例だけではないということも明言をされておりました。そこで、この令和4年の12月9日の答弁を読ませていただきますと、またさらに同様の失踪が生ずる恐れが著しいとは、例えば、今述べたような寄附の関与が組織的、計画的に行われ、現に多くの被害が生じているなどの事情から、将来的にも被害が繰り返されるなど容易に予見される場合など、該当するのではないか。また、政府においては行政措置の要件について判断基準の策定を行うことなどにより、適時適切な判断を行うことができるように、体制を整備していただきたい。それからまた、別の委員の質疑に対しましては、修正部分も含め、不当な関与を防止し、不当な寄附の関与による被害を二度と生じさせないという、本法案の目的に異動がないように運用してくれることを、修正案提出者として期待をしておりますと、はっきりと答弁をされております。そこで、こうした裁判例だけを、例示をするとか、それからまた、改善されているような見込みがある場合には、ここに当てはまらないとか、こういうことでは、非常に曖昧な基準になってしまうと思いますし、実際に勧告が出せるのかどうか、心配であります。このことについて、河野大臣に伺います。

26:01

河野大臣。

26:03

はい、おはようございます。ご指摘の不当寄付関与防止法第6条第1項の、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば当該法人等の関与行為について、配慮義務違反を認定して、不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合が、これに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば寄付の関与を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して、不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。また、御指摘の不当寄付関与防止法第6条第1項の、「さらに同様の支障が生じる恐れが著しい」との記載の部分の考え方については、参議院での修正案の提出者の御答弁では、過去にその支障が生じていたが、既に関与の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされており、この内容を処分基準案に記載をしております。いずれにいたしましても、衆議院における修正で盛り込まれた第6条の趣旨について、修正案提出者の御答弁では、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされており、そのような御趣旨を踏まえながら、適切に法を運用してまいりたいと考えております。

28:32

和田さん。

28:35

3月31日の御答弁と全く同じなわけですけれども、私も山井議員の答弁を読ませていただきました。そこにはその判決だけではなくとおっしゃっています。それでは大臣に伺いますが、例えばこの4月施行されて、4月5月に統一協会など、そうした団体が廃料義務違反の献金勧誘を行った場合、そうした事例があった場合、ご本人とか家族が弁護士に相談して、早くても1年以内に提訴。そしてまたどんなに早くても、そこから判決は3年5年とかかってしまうわけです。そこから消費者庁が勧告を出すということになれば、遅きに失しているわけで、全く被害防止に役立たないと思いますが、その点についてはどうでしょうか。

29:24

河野大臣。

29:27

いずれにいたしましても、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合という、この法の第6条第1項の条項にしっかりとのっとって運用してまいります。

29:40

和田さん。

29:41

ですからその著しいということを今議論させていただいているわけで、これは判決だけではないのではないのかということを申し上げております。そうでないと、またジャパンライフのように30年あっという間に経ってしまう。こんな心配も本当にございます。それなので私たちは、具体的な根拠のある被害申告が消費生活センターやホテラスなど、相当程度寄せられた場合でも勧告が発動するようにすべきではないかと、そのことも質問させていただきたいのですが、その中で、例えば文科庁の報告聴取の基準におきましても、風評等によらず客観的な資料根拠に基づいて判断することが相当であるとしつつも、公的機関に対し当該法人に属する者に法令違反に関する情報が寄せられており、具体的な資料根拠があると認められる場合も含まれている。そうした場合も疑いを判断することが妥当としております。こうしたことも踏まえれば、当然ながら、もちろん明らかということにおいてですから、何も多数が相談が来ているから、そのまますでにすぐに勧告ということではありません。でもその明らかの基準の中には、そうしたことも含まれるのではないかということについて、もう一度お答えください。

30:56

河野大臣。

31:00

この不登記不勧誘防止法第6条第1項の、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきましては、先ほど参議院での修正案の提出者の御答弁で申し上げたとおりでございます。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して、不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。第6条の配慮義務に係る行政措置については、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案提案者により明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。第6条第1項の勧告につきましては、条文において、寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、さらに同様の支障が生じる恐れが著しいと認めるときに行うことができるとされております。そのため勧告を行うかどうかは、御指摘のような件数ではなく、先ほど答弁したような要件に該当するか否かで判断するものであると考えております。被害を訴える相談や情報提供は、行政措置との関係においては重要な短所情報とすべきものであって、その件数を行政措置を発動する条件とすることは、一定の件数を超えれば行政措置をするといった十分条件とすることも、あるいは一定の件数を超えなければ行政措置ができないという必要条件とすることも適切ではないと考えております。

32:56

小枝さん。

32:58

多数のお話でありますけれども、これは処分基準案の中でも、6条1項の例として抑圧状態に置かれている個人が多数に及んでいると書かれておりますし、また7条の報告聴取の例としても、禁止行為が不特定又は多数の個人に繰り返しそして規定に行われていると書かれております。多数というのは、そういう使い方をされていて、そしてそれに具体的な根拠があればということを私は申し上げているので、何も数だけのことを申し上げているわけではありません。それでは大臣のお考えは、判決だけがこの明示例だから、もうそれ以外は考えられないということなんでしょうか。それでは先ほど申し上げたように、今からまた3年も5年も経ってしまう。そんなようなことが起こり得ます。それでは全然被害の防止になりませんが、大臣、せっかくこの検討会もいち早く立ち上げていただいて、有識者の方から意見を聞いて、その流れでこのような立法もできました。そのことは大変私は大臣のリーダーシップだと思っております。そういう河野大臣であられますから、この処分基準案についても骨抜きにならないようにしていただきたい。この多数ということについては、消費者安全法でも文言が法律の中で使われております、相当数を意味するもので、具体的な数値基準で判断されるものではないとしています。実際に勧告等を講ずべき事案かどうかは、同種の取引に係る消費生活相談の懸垂や急増度、地域的な広がり等も考慮して、多数の消費者の財産に被害を生じ、または生じさせる恐れのあるものかどうかを個別事案で判断して、勧告を行うというふうに考えも示しております。こうした消費者庁の勧告に対する考えがあるのに、これと矛盾していませんか。それから今私はすぐに勧告が発動されるのではありませんと明らかの解釈と申し上げているわけで、それを個別的に判断をするのは執行アドバイザーの制度も設けていただきました。そこできちんと他の要件を加味できるかどうかを審議をしていただくということが重要なのであって、このホーテラス、それから消費生活相談センターでも多数の意見がいろいろ相談に寄せられている。これをやるべきだと私は明治の例の中にも入れていただくべきだと思います。重ねて伺います。それから過去にその意図的に人を集めて行政措置を発動された事例があったのでしょうか。これも重ねて2問伺います。

35:37

河野大臣。

35:48

違う法律でございますから、直ちにそれを使えるとは思っておりません。

35:54

早稲田さん。

35:56

2問目の方もお答えください。過去に意図的に人を集めて相談件数を多くして、こうしたことが懸念されると大臣、御答弁されております。3月30日。これについて行政措置を発動させた事例があったのか、立法事実があるのかということについてお伺いしております。

36:17

河野大臣。

36:19

この法律はこれから運用するものでございますから、過去の事例はございません。

36:25

早稲田さん。

36:28

この法律はそうです。だから判決もこれからしか出ないということで大変時間がかかるのではないかと懸念をしております。次の6条3項について伺います。韓国の要件が全て満たされている場合に報告聴取を行うとされていますが、これでは全て満たされているのであれば、そのまま韓国を出せばいいだけのことではないでしょうか。その韓国が、韓国をする判断の材料としてこの報告聴取、調査をするのではないかと。当然ながら一般的にもそのように考えますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。報告聴取は韓国を出すかどうかを判断するための資料を集めるために行うという理解でよろしいでしょうか。

37:16

河野大臣。

37:19

不当寄附勧誘防止法第6条第3項の報告聴取の要件、第1項の規定による勧告をするために必要な言動においてにつきましては、参議院の質疑において修正案の提出者が報告聴取がなされる場合について第6条第1項の勧告の要件を挙げた上で、さらに勧告をするのに必要となる場合に必要な言動において報告聴取をすることになると答弁されていたこと、さらには、道場の趣旨としては、原則としてはその不遵守があったとしても、権抑的慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると、ご答弁されていたことを踏まえております。すなわち第6条第3項の規定による報告聴取は、道場第1項の規定による勧告をするために必要な言動において法人等に対し、法第3条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしているところでございます。

38:30

早稲田さん。

38:33

報告聴取をするのは、勧告の要件が満たされているかどうかを判断するための資料を集めるということでよろしいかどうかを伺っております。もう一度、そのことだけをご答弁ください。

38:50

河野大臣。

38:55

勧告の要件が満たされているという行政側の認識を確認するために報告聴取を行うものでございます。

39:04

早稲田さん。

39:06

報告聴取は勧告を出すための要件の有無を確認すると、今大臣おっしゃっていただきました。その理解であるとすれば、報告聴取の要件は勧告の要件よりも緩やかな条件になると普通に考えますが、そのことでよろしいでしょうか。そのことだけをお答えください。

39:27

河野大臣。

39:29

繰り返しになって恐縮でございますが、不当寄付勧誘防止法第6条第3項の報告聴取の要件につきましては、参議院の質疑において修正案の提出者が報告聴取がなされる場合について第6条第1項の勧告の要件を挙げた上で、さらに勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告聴取をすることになると答弁されていたこと、さらには同条の趣旨として、原則としてはその不遵守があったとしても、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。そのうち第6条第3項の規定による報告聴取は、同条第1項の規定による勧告をするために必要な限度において法人等に対し、法第3条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしております。早稲田さん、それは本当におかしいと思います。私たちも提出者でありますから、そのことを納得するわけにはまいりません。我が党も立憲民主党提出者でありますけれども、そうした骨抜きのハードルが高い解釈では、この事実上法律がせっかくいいものができても、これもいろいろありましたけれども、それでもこれが施行された、その法律を使えなく骨抜きにする解釈では了解ができません。提出者となった政党として、この到底理解ができない、この処分基準案改善を強く求めまして、そして仏をつくって魂を入れずということに絶対に従っていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。

41:25

次に、青山大和さん。

41:34

青山さん。

41:37

令和3年6月に成立した改正特定省取引法によって、おくり付け省法やおたびし定期公認に対して一定の規制強化ができたと思いますが、現在も被害相談があるというふうに伺っております。規制強化後の被害状況についてまずはお伺いいたします。

42:06

真淵審議官。

42:09

お答え申し上げます。国民生活センターによりますと、改正特定省取引法が施行された令和4年6月1日から令和5年3月31日までの間における定期購入に関する消費生活相談件数は7万4,580件でございます。定期購入に関しましては、まずは迅速な注意喚起により被害拡大を防ぐべきと考えまして、消費者に向けてお試しなどの誘い文句にかかわらず、通信販売利用の際には表示内容をしっかり確認し、不本意不明確な契約をするよう繰り返し消費者庁として注意喚起を行っているところでございます。今後も改正法の遵守条件を中止しまして、特定省取引法に違反する事実がある場合には、厳選に対処してまいりたいと考えております。

43:08

青山さん。

43:09

そうすると、まだまだ特定省取引法、改正はされましたが、まだまだ不十分というような認識でよろしいでしょうか。お答えいたします。

43:20

馬淵審議官。

43:29

先ほど委員御指摘ございましたけれども、特定省取引法は令和3年に改正を行いまして、令和4年6月から施行されております。通信販売における詐欺的な定期購入商法対策の規定は、令和4年6月から施行されておりますけれども、まずは改正された部分の効果をしっかりと見なければならないと考えております。その上で消費者庁としましては、引き続き悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら適切に対処してまいりたいと考えております。

44:12

青山さん。

44:13

はい。では次の質問に行きます。投資やネットビジネス関連のマルチ商法で、若者に借金をさせて、消費を買わせる被害の報告が相次いでおります。弱電装に対しては、SNSが特に勧誘手段となっております。また最近、実態として消費のない、物なしマルチや、一旦取引を終え、クーリングオフが過ぎてから勧誘する、後出しマルチといったものが出てきております。こういった新しいマルチ商法の手口に、どういったものがあるのか、政府として把握をしているのか、そして、それらの新しい手口について、現在対策を行っているのかお伺いします。

44:53

山淵審議官。

45:01

はい。お答えを申し上げます。新たな、いわゆるマルチ商法の手口についてのお尋ねであったかと思います。近時、ファンド型投資商品や副業などのサービスを対象とした、いわゆる物なしマルチ商法につきまして、相談が増加しておりまして、平成30年以降は、商品よりサービスを対象としたマルチ商法についての相談が多くなっているというふうに承知をしております。また、連鎖販売取引に加入させる目的で、まず商品を販売するなど、経済的負担を伴う契約をさせて、その後に利益を収集することを誘引するような、いわゆる後出しマルチという相談もあることは承知をしております。さらに、新たなマルチ商法の手口としまして、例えば、関与者がマッチングアプリですとか、SNSを通じて消費者に接触した後、連鎖販売取引の関与を行うこと等があるというふうに承知をしております。また、先ほど、どのような新たな手口に対して対策を行っているかというお尋ねがございましたけれども、消費者庁といたしましては、関与者がマッチングアプリやSNSを通じて消費者に接触した後、関与目的等を明らかにしなかったり、公衆の出入りしない場所で関与したり、連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で関与したりした連鎖販売事業者に対して行政処分を行うなど、法律に違反する事実がある場合には、特定商取引法に基づき厳正に対処しております。また、特徴的な関与の手口などを示して、消費者に注意喚起を行うなど、連鎖販売取引による消費者被害の防止に努めているところでございます。

46:49

青山さん。

46:51

現在の特定商取引法で、こういった新たなマルチ商法についての対策は十分と考えていますでしょうか。お伺いします。

47:04

安部晋議官。

47:07

お答え申し上げます。消費者庁といたしましては、マッチングアプリやSNSを通じて違法な関与を行う連鎖販売事業者に対しまして、現行法に基づき行政処分を行うとともに、特徴的な関与の手口などを示して消費者に注意喚起を行うなど、SNSを通じたマルチ商法への対策を強化しております。今後もSNSを通じた関与などの新たな手口が見られた場合には、消費者に対する注意喚起ですとか、違反行為があれば厳正に対処するといった取組によって、引き続き連鎖販売による消費者被害の防止に努めてまいる所存でございます。

47:54

青山さん。

47:55

私は現行の特定商取引法ではまだ不十分かなと思っております。次に、最近、消費者被害が多発する取引形態に、SNSを通して相対のやり取りをする、いわゆるチャット機能を利用して関与を行う行為が指摘をされております。消費者委員会のデジタル化に伴う、消費者問題ワーキンググループの議論でも、こういったSNSのチャット機能を使った関与販売は、特定商取引法の対象となる累計の電話関与販売と同様の規制を加える必要があるのではといった指摘もなされております。こうした指摘や消費者被害の実態を踏まえて、電話関与販売の電話の定義にSNSのチャット機能を含めることについて、特定商取引法の改正を検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

48:58

万橋審議官。

49:06

お答え申し上げます。電話関与販売における電話ですけれども、この電話とは、音声、その他の音響を送り、伝え、または受けるものであることが必要とされております。御指摘のあったSNSのチャット機能は、文字を送信するもので、音響を送り、伝え、または受けるものではございません。また、双方向での音声のやりとりと文字でのやりとりでは、一般消費者に対する誘引性の点でも、同一とは認められないと考えております。これらのことから、SNSのチャット機能を電話の方に含めるということは困難であると考えております。

49:48

青山さん。

49:49

なので、困難であるからこそ、特定消費法を様々な被害状況に合わせて改正をすべきだと私は思っております。そこで最後、この質問を最後に大臣に伺いますけれども、こういったお試し定期購入の被害対策、物なしマルチや後出しマルチの被害対策、特定消費法の対象となる累計の電話、訪問、販売の電話の定義にSNSのチャット機能を加えるなどして、やはり消費者被害を未然に防いでいくことが私は必要かと思っています。そのたびにも特定消費法の更なる改正が必要だと私は思っていますが、大臣の御所見をお伺いします。

50:39

小枝大臣。

50:41

はい、認識は同じです。この法律は普段に見直しをしていかなければならないわけで、最近の若い人を見ていると、スマホで電話しているかというと、むしろLINE交換したりチャットしていたりということが多かったりということがあります。ただ、この法律は令和3年でしたがに改正をして施行された状況をこれから見なければいけませんので、そこの状況をしっかり見ながら、今、委員から問題提起があったようなことも含め、今後、普段に見直しをしていきたいというふうに思っております。

51:19

青山さん。

51:21

大臣と認識は一緒でよかったと思います。ぜひ、まさに被害を防ぐ意味でも特定処方法のさらなる改正に向けて、ぜひ取り組んでいただき、重ねて要望し、この質問を終わりにいたします。続きまして、医療福祉系の教育機関において、コロナワクチン接種を入学要件や実習要件としている実態に関して質問をさせていただきます。まさに今、入学式の季節でもございますが、医療福祉系の大学や専門学校などでは、入学要件や実習要件にコロナワクチン接種を設けているところがございます。医療福祉系の大学や専門学校にコロナワクチンを接種しないと入学ができないのでしょうか。まずはお伺いします。

52:13

西条文部科学省大臣官房審議官。

52:18

はい。お答えいたします。文部科学省では、昨年度、臨時実習受入れ時にワクチン接種を受ける要件とする施設等について、看護系大学等を対象に調査を実施しておりまして、その実習において新型コロナワクチンの接種を要件とする実習施設があることは把握しております。ここで、入学要件という形の調査は行っておりません。

52:49

青山さん。

52:52

すいません。

52:58

大坪厚生労働省大臣官房審議官。

53:03

厚生労働省からもお答えをいたします。先生ご指摘のワクチン接種でございますが、入学要件、実習要件として設けているかどうか、網羅的に把握はしておりませんが、ワクチン接種を実習の要件にしているかどうか、これにつきましては、医療関係の看護師をはじめとする18職種に関しまして、令和3年10月に厚生労働省でアンケート調査を行っておりまして、その結果、一部の実習施設において、学生を受け入れる際に新型コロナワクチン接種を求めているということは、象徴しておるところであります。

53:46

青山さん。

53:48

本来、コロナワクチンは人員接種だというふうに私は思っていますけれども、今おっしゃったように、例えば、実習先の受入機関の病院がそういったことを書いている現状がある中で、それは政府として、そういったコロナワクチンの接種の要件を求めているのでしょうか。もしそうでなければ、そういうことを実習先の受入としてやっちゃダメですよということを言うべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

54:16

西条大臣官房審議官。

54:24

お答えいたします。文部科学省においては、令和3年5月14日、また令和4年4月14日の事務連絡におきまして、厚生労働省との連盟によりまして、医療関係職種の各学校等に対しまして、ワクチン接種が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入機関との対応を積極的に行うよう努めることを要請しております。なお、医療関係職種の学校等の実習施設に対しましては、令和3年6月10日付、事務連絡において、厚生労働省より、ワクチン接種を実習の受入れの必須要件にしないよう協力を求めていると承知しております。

55:09

青山さん。

55:12

ですから、実際その通知が現場でしっかりと認識されていないのが、今の実態だと思っております。本来は妊娠接種であるため、自分でメリットやデメリットを判断し、自己の意思で接種をしないことを選択する学生もいるわけでございます。その学生が将来の夢に向かって、これから例えば看護系とか福祉系の入学生に当たって、教育機関側から入学する際に、将来実習先でコロナワクチン接種が必要であるからを理由としてワクチン接種をしているか否か、そういったことを書面に書かされたり、実習の際に学生に対して実質上強制されているようなケースが見受けられているわけでございます。そこで、ちょっと今日は嫌な文部科学副大臣にお越しですけれども、先ほども昨年通知を出しているとなっていますけれども、まさに今、新しい入学の時期ですし、5月8日に二類相当の区分から見直しも予定されているわけでございます。なので、改めて、これは文科省だけじゃなくて、文科省と厚生労働者連盟で、この時期に、まさに医療や福祉系の学校へ入学する学生のためにも、入学要件、実習要件にコロナワクチン接種を課してはいけない、そういった通知をまさに今出してほしいなと思いますけれども、いかがでしょうか。

57:07

柳野文部科学副大臣。

57:10

お答えいたします。文部科学省では、医療関係職種の各学校等に対し、厚生労働省との連盟により、今年度も再度事務連絡を発出することを検討しております。さらに引き続きまして、この看護系大学の関係者が集まる会議等の場において、発出した事務連絡や調査結果を紹介することで、ワクチン接種が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対応を積極的に行うよう努めることを周知してまいりたいと、そのように考えております。

57:43

青山さん。

57:45

副大臣から前もり気になる答弁をもらったんですけれども、今年度ですよね。それとまだ今日4月4日なので、長いんですけれども、これは早めに、まさにちょうど今年度の切り替えですし、私はそういったものを早めに出してほしいと思います。そうしないと、今後も慣例で、こういった医療福祉系の学校に入るにあたって、ワクチン接種の要件が、今後もずっと残っていく恐れがあると思うんですよ。なので、今年度とおっしゃいましたけれども、早めに、ぜひ文科省、そして厚労省、連盟で通知を出してほしいと、重ねて要望させていただきます。すみません、最後の質問なんですけれども、ちなみに、ある医療系の大学では、大学専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業に関する、文部科学省の昨年10月7日の事務連絡を根拠の一つにして、入学予定者へ、入学前にコロナワクチン接種を受けるよう求める内容の依頼文書が出されています。先ほど、昨年、文科省さんと厚労省さんで、一回連盟で、ワクチン接種は強制でないという文書を出したんですけれども、一方で、大学専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業の通知文書を出している関係で、教育現場では、政府から接種を強制してはいけないという事務連絡が届く一方で、接種促進事業の事務連絡も届く中で、教育現場で混乱しているケースも見受けられます。確認ですけれども、大学専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業は、既にこの3月、いわゆる前年度で終了したという認識でよろしいでしょうか。

59:59

西条審議官

1:00:08

お答えいたします。 縁起ご指摘の大学専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業でございますけれども、これはワクチン接種を希望する学生が早期に3回目接種をできる環境整備するために、大学等に対して経費の支援を行う事業でございます。ご指摘のとおり、本事業によるワクチン接種は令和4年度には実施しており、昨年度末で事業を既に終了しているところでございます。文部科学省としては引き続き、大学等に対してワクチン接種に関する適切な情報発信に努めてまいります。

1:00:41

青山さん

1:00:42

その辺、現場で混乱しないようにお願いいたします。重ねて、先ほど文部科学副大臣も、今年度、そういった文科省、厚労省、連盟で学生に対してワクチン接種を強制することはない。そして、実習の受け先に対しても、そういうことは求めちゃダメですよ、という通知を早い段階で、ぜひ発してください。以上です。質問を終わりにします。ありがとうございました。

1:01:09

次に、石川香織さん。

1:01:17

はい、以上。石川さん。立憲民主党の石川香織でございます。よろしくお願いいたします。それでは、早速質問させていただきます。まず、徳島県に新たに消費者庁の拠点ができました、新未来創造戦略本部についてお伺いをさせていただきます。消費者庁は、2020年の7月に、この新未来創造戦略本部を開設をいたしました。東京一極集中を是正するということを目的にしまして、全国で初めて中央省庁の移転の実現になったということです。先日、京都に文化庁を移転しましたが、それよりも先に初めてやっているということで、この本部ができて2年足らずという状況ですが、まず、どのような拠点なのかということにも触れていただきながら、どのようにお仕事が進められているのかということをお伺いします。

1:02:09

黒田消費者庁次長。

1:02:16

お答え申し上げます。令和2年7月に徳島県に設置いたしました新未来創造戦略本部は、デジタル化、国際化等の社会経済情勢の変化といった課題を解決するための消費者行政を創造し、発展させ、これを発信し、交流する拠点として機能を発揮することを任務としており、産学からも含め、いろいろ出入りがありますので、平均にいたしますと、この2年間に70名程度の人材を集めてその運用を行ってきております。これまでの取り組みとしては、調査研究プロジェクトに加えまして、例えば実証実験を通じてSNSを活用した消費生活相談対応マニュアルを作成したり、諸外国の専門家を招聘しての国際シンポジウムを開催するなど、徳島発のモデル事業や実証事業、また国際プロジェクトなどを実施してきております。これまで職員の声をすべて聞けたわけではございませんが、例えば、消費者庁の採用パンフレットなどでは、現場の生の声が聞けるという声に加えまして、海の幸がおいしいとか、地方ならではの食事を近接した環境の素晴らしさを実感しており、家族で食事をとる機会がとても増えていることが何よりも幸せだといったような声も紹介しております。昨年の夏以来、これまで以上に本部の未来志向を強調するとともに、グローバル、日本全国へ、官民連携の3つのキーワードに取り組みを強化しておりまして、今後ともしっかりとした成果を積み重ねてまいりたいと思います。石川さん、色々と答弁いただきましたけれども、私も徳島県の消費者政策課の方に直接電話とかメールでもお話を聞きまして、東京から徳島に移った方もいらっしゃいますし、民間や自治体からの出向もいるということで、非常に多様な人材がいるというお話をされておりました。この新未来創造戦略本部では、例えばエシカル消費の取組に非常に取り組んでいるということで、全国の高校生が徳島に集まってエシカル消費の取組を発信するエシカル甲子園という開催もしているそうなんですが、徳島県には通称エシカル条例というものもあるということなんですね。県を挙げてエシカル消費の推進を行っていまして、令和4年度のエシカルの認知度は、全国ではまだ26.9%なんですが、徳島県では58.8%ということで、認知度が非常に高いということもあるそうです。そのほか、高齢者の消費者被害、特に霊感症法などの防止を図るための見守りネットワークというものがあるんですが、これを全国の市町村に整備をしている、県内全部の市町村を設置しているのは兵庫県と徳島県のみとかですね。徳島県ならではの消費者政策の推進が可能になっていて、県民に安全安心な暮らしを提供することができていますよというお話も直接伺いました。やはりこの東京に一極集中するというのは、いろいろなリスクもありますし、地方の新たな魅力を知っていただくということにもつながるということで、先ほどの先日の京都の文化庁とかですね、こういう消費者庁の新未来創造戦略本部の取り組みがお手本になっていくといいなと非常に期待をしています。それでは続いて、食品ロスについてお伺いをさせていただきます。私は北海道、十勝地方というところに住んでおりますが、ここは食糧自給率が1300%というところでして、日本の胃袋を支えるといっても過言ではない地域です。今、この食糧自給率が38%の日本で、例えば私の選挙区では牛乳が余っているとかですね、それから汗水を流して育てた農作物がたくさん取り過ぎて価格が下がって下落してしまって、逆に出荷すると赤字になるので廃棄してしまうだとか、そういうことが起きているということを目の目の当たりにしまして、やはりこういうミスマッチは政治が解決するべきではないかという信念で私も活動しておりますが、こういうことも消費者の方にわかってほしいなと思っておりますので、ちょっと質問させていただきます。よく街頭インタビューなどでも、価格が下がってしまったときに、お野菜が安くてうれしいわという女性の方なんかインタビューを受けていることもありますけれども、それは消費者にとって現実ではあるんですが、一方で、その生産者の立場からしますと、非常に苦労して育てた農作物が価格が下落をしてしまうということになると収入がダウンするということにもなりますし、非常に複雑な思いをしていると、双方の立場で物事を捉えるということが非常に重要だなと思うんですが、この食品ロスに関しても、いかに自分ごとにして考えるかということが重要だと思います。ここで大臣にお伺いしますが、日頃大臣が行っている食品ロスをしない取り組みがありましたら教えていただきたいと思います。

1:07:18

河野大臣。

1:07:22

先ほどは徳島の消費者庁の件を取り上げていただきまして、いろいろありがとうございます。消費者庁だけでなく、各省庁からせっかくの徳島のオフィスですから、行ってもらえないかなと、今ちょっとそういうことも考えております。食品ロスに関して申し上げると、なるべく残さない、一生懸命食べるということかなと思っております。時々昼飯で食べ終わった空になった容器をツイートしたり、そういうこともやっております。

1:07:58

石川さん。

1:08:01

よく食べ終わった様子をツイートされているのを私も見ております。それも本当に一つの取り組みだと思います。結構簡単なことからできる、きょうからできる取り組みもありまして、例えば買い物の前に冷蔵庫を点検してから行くとか、あと買い物リストを書いて買い物に行くとか、そういうことも買い過ぎにつながるということで、結構誰でもできることはたくさんあると思います。私のアイディアとしましては、例えば生鮮食品に生産者の顔の写真を表示するだけで、やはりこれは効果があるんじゃないかなと思います。作ってくれている人の顔を見ますと、これはもう無駄にしちゃいけないという意識が働くのではないかなと思いますが、そんな中で、2012年以降、この食品ロスの統計をとっていると思います。この食品ロスが統計して以来、過去最小の522万トンに今年なったということですが、この理由をどのように分析しているか、ご答弁いただきたいと思います。

1:09:01

委員長。

1:09:04

与田審議官。

1:09:07

お答え申し上げます。直近の2020年度、令和2年度の食品ロスにつきましては、委員のご指摘のとおり、過去最低のものになっております。これについての分析でございますが、事業者、消費者、双方の削減努力による一定の成果であると考えられる一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う消費者の外出機会の減少、あるいは飲食店の営業自粛などによる影響を受けている可能性があると考えてございます。

1:09:41

石川さん。

1:09:43

ご答弁いただきました。皆さんご想像の通り、コロナによる影響が大きかったんじゃないかと。外出制限などもあって、外食の機会が減った、買い物の回数が減ったということがあるんだと思いますが、これはコロナが収束しつつある中で、また元に戻ってしまう可能性があるんじゃないかと思います。しかも今、世界を見ますと、輸出制限をする国がある。国内での肥料、飼料価格が高騰する中で、十分に食料が国内に供給されないんじゃないかという可能性がある中で、この食料を確保していくためにも、食料を無駄にしないということは本当に大事だと思います。世界に目を向けてみますと、国連食料農業機関、FAOの報告書、これは2011年ですけれども、世界全体での年間、食品ロスは年間13億トン発生しており、これは食料生産量の3分の1を占めるとされているそうです。その一方で世界には、もうよそ8億人、食べられない、十分に食べられない人たちがいるということがあれば、この3分の1、無駄になってしまっている部分があるとすれば、必要としている人に行き渡るようにする工夫が、日本だけではなくて、世界中で取り組みが必要なんだということになると思います。今、今年、日本の食品ロス、過去最小といっても522万トンありまして、これは国連世界食料計画、WFPの世界各国で援助する食料、420万トンを大きく上回っているということであります。では、どうやって減らしていくかということで、日本では食品ロスを30年までに、2000年度と比べて半減するという目標を掲げておりますが、どのように達成していくでしょうか。

1:11:29

佑太朗審議官。

1:11:34

お答え申し上げます。政府としましては、2030年度までに、2000年度比で食品ロス量を半減させるとの目標達成に向けて取り組んでいるところでございます。これにつきましては、委員御指摘の国連の持続可能な開発目標の目標12でも訴えておりますけれども、事業者と消費者が、それぞれ作る責任と使う責任を認識した上で取り組んでいただくことが重要かと考えております。このため、食品関連事業者に対しましては、厳しい納品期限等の償還書の見直し、あるいは消費期限の年月日表示、これを年月のお送り表示にする、こういった努力でもまだ残ってしまうものにつきましては、フードバンクや子ども食堂に寄付する取り組みを推進してございます。一方で、これらの事業者による償還書の見直しにつきましては、最終的な消費者の行動変容を伴わないと、効果は発現されないと考えておりまして、消費者に対しましては、賞味期限はあくまでもおいしく食べることができる期限であって、食べたら食べない方が良い期限である消費期限とは異なりますよとか、あるいはコンビニ業界で連携した手前取り運動の促進など、事業者が行う償還書の見直しを勾配行動で評価していただくような様々な行動を促進し、消費者の皆様がそれぞれの立場で食品ロスの削減に自発的に取り組んでいただく復旧啓発活動を促進していくことが慣用かと考えてございます。

1:12:59

石川さん。

1:13:01

先日の委員会でも取り上げておられましたが、手前取り非常にわかりやすい取り組みだと思います。こうした取り組みを知っていただくということももちろんそうでしょうし、答弁の中にも触れていただきましたが、この賞味期限、おいしく食べられる期限であるにもかかわらず、捨てられているものもあるということで、これを何とかしようということですが、賞味期限の多く繰り返し、10日単位とか年月単位にまとめて表示するということですが、このことについて非常に効果的だと思いますが、現状の今、表示のルールについてもう一度お伺いしたいと思います。

1:13:40

与田審議官。

1:13:44

お答え申し上げます。食品表示法に基づく食品表示基準第3条におきまして、食品関連需要者には、販売する加工食品に対して品質が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費期限、それ以外の食品にあっては、賞味期限をそれぞれ表示することが 基準付けられております。これらの表示につきましては、いずれも年月日で表示していただくことが原則でございますけれども、消費期限につきましては、製造または加工の日から消費期限までの期間が3月を超える場合にあっては、年月での表示に変えることが可能とされてございます。

1:14:23

石川さん。

1:14:25

このお送りができることができるということなんですが、ただそれを表示をどうするかというのは、あくまで食品事業者の判断になるということですが、食品事業者の働きかけなどはどうなっているのでしょうか。今日は農水省にお越しいただいております。 ご答弁をよろしくお願いいたします。

1:14:44

農水省安良岡大臣官房審議官。

1:14:52

お答えします。食品を取り扱う卸小売事業者は、先に入荷した商品を先に出荷、棚出しするという、いわゆる先入れ先出しという在庫管理を行っており、賞味期限が年月から年月に変わることで在庫管理の負担が軽減され、日付に基づく受入居費も減少すると承知しています。他方で賞味期限を年月表示にする場合、破数となる期間が切り捨てとなるため、食品ロス削減には賞味期限の延長と合わせて行うことが重要と考えています。農林水産省では、毎年10月の食品ロス削減月間等を通じて、賞味期限の年月表示化や延長に取り組む事業者を募集、公表するとともに、他社の参考となるような有料事例について具体的な取り組み内容を公表し、昨年9月には大臣名でもメッセージを発出し、業界全体への普及を図っているところです。引き続き関係省庁関係業界と連携し、食品ロス削減に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えています。

1:15:49

石川さん。

1:15:51

農水省もこの取り組みをもっとしてくださいというような立場であるということで、流通の現場でもこの表示のルールについて、こうした効果というものも認識をされてきつつあると思いますので、できる取り組みはどんどん進んでいってほしいなと思います。そしてもう1つ、私が日頃スーパーなどでお買い物して感じること。日本のスーパーと海外のスーパーで大きく違うなと思いますのが、日本は同じ大きさにまとめられた野菜がまとめて売ってあることがあると。じゃがいもとか人参とかですね。海外はいろんな大きさ、形の野菜が山積みになっていて、消費者がそれを手に取って好きなもの、使いたいものを買うということが大きく違うかなと思います。つまり日本の生産現場では、この規格がかなり厳密だと言えると思います。この生産現場、原格に出荷する際に規格というものが決められておりますが、これは生産するコストもかなり手間がかかりますし、コストもかかりますし、あげく食べられるのに規格外として残念ながら出荷されないということもあると思います。見た目にこだわらず、中身は安全だよと、安心だよと、中身は同じですよというメッセージをもっと国民に知ってもらうことは、食品ロスの観点からも非常に私重要だと思っています。消費者の方はどう捉えているかということですが、消費者庁では、見た目は多少悪くても中身が同じであれば構わないかといったような趣旨のことについて国民の意識調査を行っていると思います。その結果にも触れていただきまして、消費者の意識としてどんなニーズなのか、またそういったニーズはどんなことにつながっていくかということも含めて、御答弁いただきたいと思います。

1:17:43

豊田審議官

1:17:47

お答え申し上げます。令和2年3月に閣議決定されました食品ロス削減の推進に関する基本的な方針、こちらにおきましては、農林業者、食品関連事業者に期待される行動、これにつきましては、規格外のお産物の活用が含まれております。従いまして、委員御指摘のとおり、規格外のお産物の活用、こちらは食品ロス削減において重要な課題だというふうに認識してございます。その上で、委員御指摘のですね、令和4年3月に消費者庁が実施しました、全国満18歳以上の男女5000人の方を対象としました、消費者の意識に関する調査におきますと、形や見た目が悪くても品質が変わらなければ購入すると回答していただいた方の割合が、いまだですね、5割強にとどまっているというところでございまして、規格外のお産物の活用促進にあたっては、消費者の行動変容をですね、さらに促していく必要があると考えてございます。規格外のお産物を積極的に選ぶことは、人や社会、環境に配慮した消費行動である、エシカル消費の観点からも推奨する必要があるかと考えてございます。引き続きまして、関係省庁とも連携しまして、形や見た目にこだわることのない、消費者の行動変容を促してまいりたいと存じます。

1:18:59

石川さん。

1:19:00

はい、あの、見た目にこだわらず、中身が同じであれば構わないと感じている方が、半分ぐらいいらっしゃるということですので、非常にこれも食品ロスの観点で重要な問題として捉えていただければなと思います。食品ロスの問題は、今物流の2024年問題でしたり、災害時の対応とか備蓄とか、様々な問題のダメージを少なくする問題解決にも非常に重要な問題だと思いますので、引き続き私もまた機会があれば質問させていただきたいと思います。では、最後になるかもしれませんが、遺伝子組み替え、あ、ごめんなさい、ゲノム編集食品についてお伺いさせていただきます。今国内で流通しているゲノム編集食品は、どのぐらいの種類があるんでしょうか。

1:19:45

委員長。

1:19:46

佐々木厚労省生活衛生食品安全審議官。

1:19:54

お答えいたします。これまでに届出がなされたゲノム編集技術応用食品は4種類ございます。具体的には、ギャバ、ガンマ、ミノラク酸の含有量を高めたトマト、化食である筋肉量を増やしたマダイ、早く成長するトラフグ、アミロペクチンの含有量を増やしたトウモロコシとなっております。

1:20:14

委員長。

1:20:15

石川さん。

1:20:16

はい、今4種類ということですが、ただ現在はですね、主に予約販売ですとか、クラウドファンディングの返礼品といったものが多くて、スーパーなどで実際に並んで簡単に手にするという状況ではないと。思いますが、引き続きですね、この表示義務のあり方については、今後も議論になっていくかと思います。この安全性については、ゲノム編集食品、従来の品種改良と同程度のリスクであって、科学的に見分けがつかないということで表示義務見送られていますが、食べたくないという方もいらっしゃると。これ表示義務をやっぱり活かすべきではないかということ、最後にお伺いします。

1:20:52

委員長。

1:20:53

柳田審議官。

1:20:55

お答え申し上げます。ゲノム編集技術応用食品のうち、厚生労働省において食品衛生法上の取扱いについて、遺伝子組み替え食品に該当するものにつきましては、食品表示基準に基づく遺伝子組み替え食品に関する表示制度に基づいて、事業者に表示を義務づけてございます。他方で、遺伝子組み替え食品に該当しないものにつきましては、ゲノム編集技術を用いたものか、あるいは従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査方法の確立が、現時点での科学的試験では困難であります。したがって表示監視における科学的な検証が困難であるといった課題がございますので、罰則の伴う措置を講ずることは、現時点においては困難だと考えてございます。石川さん、時間が来ましたので、また議論させていただければと思います。ありがとうございました。

1:21:51

次に、吉田恒彦さん。

1:21:57

イケミン氏党の吉田恒彦でございます。本日は、昨年通常公開の与党筆頭理事であられた委員長から、当時お約束をいただいた一般質疑、非常に有意義な議論ができますこと、まず冒頭、お礼を申し上げまして、質疑に入りたいと思います。まず、旧統一協会の問題に関するこの法案、処分基準案の禁止行為にかかわる報告、勧告等、第7条についてお伺いをいたします。報告聴取について、禁止行為が不特定、または多数の個人に対して繰り返し、組織的に行われており、以下略しますが、としてありますが、いわゆるマインドコントロールの影響を受けた信者自身が、自主的に関与する事例もすでに国会質疑で共有されていること、また、組織的に行われているか否かは外部から必ずしも明らかではないことから、上記の表現から、組織的にの文言は削除すべきではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:23:06

河野大臣。

1:23:14

不当寄付、勧誘防止法は法人などによる不当な寄付の勧誘を防止するものでありますので、禁止行為にかかる報告聴取などについては、個人が法人などの組織とは関係なく行った不当勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為を対象として想定していることから、処分基準等にその旨を記載することが適当であると考えております。

1:23:46

吉田さん。

1:23:48

もう一本では、本法は法人による不当な寄付勧誘を防止するものであり、個人によるものは対象ではないから処分基準に組織性と明記しておく必要があるということですね、大臣。

1:24:02

七条は、第四条及び第五条の規定の施行に関し一項、あるいは第四条及び第五条の規定に違反する行為をしていると認められる場合二項の規定であり、法人等による寄付勧誘であることは当然の前提とされています。処分基準で重ねて組織性を明記する理由にはならないと思います。より高度な組織性が求められて、ほとんどの報告聴取、勧告が行われないことになりかねないと危惧をいたします。なぜここだけ組織性と明記する必要があるのか、もう一度大臣、しっかりとお答えください。

1:24:40

河野大臣。

1:24:42

繰り返しになりますが、不当寄付勧誘防止法は、法人等による不当な寄付の勧誘を防止するものであって、禁止行為に係る報告聴取等については、個人が組織とは関係なく行った不当な勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為を対象として想定していることから、処分基準等にその旨を記載することが適当であると考えております。

1:25:09

吉田さん。

1:25:11

大臣がそうやってお答えになると思いまして、そうめな大臣なことですから、では次のようなご質問はどうでしょうか。結局、個人なのか組織性というか組織的なのかを、非常に判別しづらい場合があります。例えば、ある法人の役職者の行為なら組織なのか。役職を持っていない個人の、いわゆる会員や所属している人間の行為であれば、組織ではないのか。あるいは、元役職者の行為は組織の行為に該当するのか。こういったことが非常に境界が曖昧になります。ですので、例えば大臣、役職者、ある組織の役職者が、その組織の関連行為で行った場合に関しては、組織の行為なんでしょうか。あるいは役職がつかない個人が、その所属する組織のために行った行為は、組織の行為、組織性と認められるのか。ここはっきり大臣お答えいただけますか。

1:26:15

河野大臣。

1:26:18

個別の案件に応じて、その事象に応じて適切に判断してまいります。

1:26:27

吉田さん。

1:26:28

そうめえな大臣らしくないお答えで、これは全然全く個別じゃないですよ。例としてしっかりとした例示となりますから、役所としてはどうですか。役所の参考人の方から。ご答弁。できないですか。できなければ結構です。本当に今のご答弁では、全部そういった答弁でごまかされてしまうので、今の大変重要なことなんですよね。そして個々の事案の話では全くない。ですから、またこの質問をさせていただきたいと思いますので、しっかりとしたご答弁を役所の方でご準備しておいてください。それではですね、フードロス。先日来よく質問、聴取者委員会でされています。このフードロスについてお聞きします。フードロスというのは廃棄物となりですね、また無駄な食料の生産は、温室効果ガスの発出源ともなります。環境問題を引き起こすわけであります。使われない食材は我が国の食料問題上でも大きな問題です。さらにこの問題は廃棄コストや無駄な支払いをしているということで、経済的な損失、経済的な問題でもあります。このような状況の下ですね、我が国では2019年に食品ロス削減推進法が成立しています。消費者に食品ロス削減について自主的に取り組む役割が同法に明記されています。しかしフランスや中国などと異なり罰則がありません。逆に優遇措置もないものであって、国民の間での浸透は進んでいません。実際2021年東京オリンピックで大量の弁当が廃棄されたことが発覚するなど、我が国の取り組みはまだまだこれからの課題であることが世界中に明らかになってしまいました。そこで本日はフードロス、食品ロスの現状の問題点とその解決へ向けた提案として、フードロスの現状や我が国の消費者収入、諸外国における取り組みなどについてお聞きしていきます。まずお聞きしますがフードロス、法律では食品ロスというのが正しいようですね。何を食品ロスというのか、現状の食品ロスの現状を教えてください。また、今時のコロナ禍の影響で変化があるようでしたら、それもお答えいただけますでしょうか。

1:28:32

河野大臣。

1:28:34

まず国連の持続可能な開発目標SDGsにおいては、2030年度までに小売消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄、フードウェイストを半減させるという目標を掲げ、また、収穫後損失などの生産サプライチェーンにおける食料の損失、フードロスを減少させるという目標を謳っております。ですからちょっとこれは、日本は食品ロスと言ってますけども、本当は食品ウェイストと言わなきゃいけない、ラベルを張り間違えたかなというところがありまして、ちょっとどうしたもんかなと正直思っておりますが、ということでSDGsによるフードウェイストを半減させるということで、この食品ロス削減推進法においては、食品ロスのSDGsでよるところのフードウェイストに近いものでございますが、これの削減目標を設定し、2030年度までに家庭系、事業系、それぞれ半減させるという目標を設定をしております。食品ロスの最新の数量は、先ほども答弁をいたしましたが、令和2年度、522万トンと大きく減りました。令和2年度の数値を除く直近5カ年の数値は614万トンでございますから、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う消費者の外出機会の減少、飲食店の営業自粛などによる影響は非常に大きくなっている。ですからここは気をつけないとまた戻ってしまう可能性はある。これは先ほどのやりとりであったとおりでございます。

1:30:31

吉田さん。

1:30:33

大臣おっしゃるとおりで、後ほどちょっと議論していこうと思ったんですが、フードウエストとフードロスですよね。これが概念、食品ロスと日本の食品廃棄物とちょっと概念が混乱しやすい状況になっています。ここはちょっと大臣、どこかで整理した方がいいですよね。どう考えても。これ質問していくときにもちょっとやりにくくなるんですよね。じゃあですね、ちょっと今大臣からいろいろご答弁いただいたので大変ありがたいことで、ちょっと先に進みます。少し具体的なことですが、例えばですね、大臣、生産調整で畑などに放置されている野菜というのは食品ロス、今この食品ロスという言葉でいきますが、にあたりますか。また家庭菜園で収穫されずに放置された野菜などは家庭系食品ロスにあたるのかどうか。大臣あれだったら事務方でも結構ですが。

1:31:20

安岡審議官。安岡審議官。

1:31:26

安岡審議官。

1:31:30

あ、すみません。安岡審議官。

1:31:38

お答えいたします。委員御指摘のとおりですね、規格外などの理由で出荷されずに処分される野菜、もしくはですね、放作時などでですね、出荷をしてもコストが賄えないなどの理由でですね、破棄される野菜といったものがございます。こういったものはですね、食品やその原材料として出荷される前の段階ということで、食品ロスの数字には含まれていないところでございます。そのように承知しております。一方で、規格にかかわらずですね、やっぱり食べられるところは有効活用するということは非常に重要でございます。規格外であってもですね、実際現場ではカットされた野菜とかですね、ジュース、漬物用などですね、加工用に活用する。それからにはですね、自家消費や地域の直売地で販売するなど、できるだけ有効活用されているところでございます。

1:32:23

吉田さん。

1:32:24

もう少しちょっと具体的な、これも役所からの答弁で結構です。ある日本酒メーカーのホームページの次のような記述があります。「なんとか酒粕を良いもの、意味のあるものにしたいと使い道を開発してきた」と。それが現在の〇〇焼酎です。で、中略しますが、焼酎を取った後にその焼酎の粕が残るんですと。焼酎業界でも大きな問題になっていますが、焼酎粕の処分は大きな問題です。これが現在は焼酎粕は資料として引き取ってもらっていますと。このほか、このホームページにはですね、精米で生じた米ぬかを食品メーカーに販売しているということも記載されています。それではですね、この食品メーカーに販売した米ぬかや、資料として引き取ってもらった焼酎粕は食品ローストに該当しますか。役所からで結構です。

1:33:04

安田岡大臣官房審議官。

1:33:07

お答えします。日本酒の製造工程で発生する酒粕は、食用として利用が可能であり、それが廃棄された場合には食品ロスに該当すると考えられます。販売された。販売された。食品ロスに該当すると考えられます。次に米ぬかについてですけれども、玄米の表面を削り、食用の白米に加工する際に生ずる米ぬかは、食用困難であり、食品ロスに該当しないものと考えられます。一方で日本酒の製造工程では、米の表面にある雑味の素を取り除くため、食用の白米に加工する場合よりも、さらに米の表面を削ることが一般的であり、これが食品の原材料として利用可能な場合には、食品ロスに該当するものと考えています。焼酎粕、焼酎粕。焼酎粕。止めてください。速記を止めてください。止めてください。

1:34:07

吉田さん。

1:34:27

ありがとうございます。それではですね、ちょっと時間がなくなってきたので、諸外国におけるフードロスの取組に関して、日本でもどうすべきだと私が考える施策についてお伺いします。まず、寄付を促進するための税制優遇です。消費者庁の委託調査によると、アメリカでは各州が食品ロス作業に貢献する様々な税制優遇措置を設置しています。例えばコロラド州だと、納税者は穀物、果物、野菜といった農作物や家畜、卵、乳製品などを非営利の事前団体に寄付する場合、卸売価格の25%、最大年間5000ドルまで税制控除を受けることができるとのことです。また、フランスでは所得税や法人税の課税対象となる企業が、食品などの現物出資を行った場合、金銭出資と同様、売上高の0.5%を限度として、出資額の60%まで減税されて、5回系年度繰り越しが可能です。欧州の飲料メーカーやフランスの大手スーパーが実践し中の報告がございます。このような食品の寄付に関する税制優遇措置について、消費者庁としての見解又は感想、現在もし検討などが進んでいるようでしたら、大臣その点もお答えいただけますでしょうか。

1:35:34

河野大臣

1:35:36

この食品ロスの削減に関しまして、このフードバンクというのは非常に有効だと思っております。税制優遇。税制優遇、それからフードバンクなどに寄付したときの法的の責任のあり方、これはもう各国の状況の調査を進めておりまして、我が国でもこうしたものの導入に向けて、しっかり検討してまいりたいと思っております。

1:36:05

丑田さん

1:36:06

大臣、素晴らしい御答弁で、ありがとう。ぜひ河野大臣の在任中に、ぜひ進めていただきたいと心がお願いします。今、大臣少しお触れになったんですが、この食品の寄付を行った際の食品提供者の面積上向、よきサマリア人の方についてお聞きします。いわゆる、よきサマリア人の方は、英米法系のコモンロー上の制度に由来するものです。大陸法系の我が国の民法、刑法等の法体系に取り入れるには調整が必要であるとされています。しかし、例えばニュージーランドでは、2014年の食品法の食品寄付に関する面積上向により、それまで提供にしりごみをしていた食品工場やスーパーが積極的に参加するようになりました。食品の寄付が極めて進んだと言われています。また、韓国でも寄付食品による支障事故に関して、重大な過失がない場合に、フードバンク及び食品事業者等の寄付者の経営の減免を想定しています。消費者庁として、食品ロス削減のための一策として、食品提供者の面積上向についての見解または感想、今、検討という話がありましたが、もしちょっと具体的なお考えが大臣にあったら、ぜひ御改正ください。

1:37:12

河野大臣

1:37:14

これをやりたいと思っておりまして、そのための検討をしているところでございます。

1:37:21

吉田さん

1:37:23

大変力強いお言葉で安心しました。それではですね、逆に大臣、売れ残り食品の廃棄禁止の法整備罰則等についてもお伺いします。もう時間がなくなってきているのではあるんですけど、やはり食品ロス問題の根本的解決のためには、売れ残り食品の廃棄の問題を解決する必要があると私は考えます。フランスでは2013年の6月に食品廃棄物削減に関する協定が政府により策定され、2025年までにサプライチェーン上の食品廃棄物、過食部分ですね、2013年比で50%削減するという国家目標が掲げられています。2016年2月には食品廃棄物削減に関する法律が制定、公布されて、同法では食品流通業者、小売業者に対する規制に重点が置かれています。規制ですね。特に食品小売店に対して事前組織との食品寄付に関する協定的質を義務づけています。食用可能な食品、売れ残り等ですね、意図的に消費不可能な状態にすることを禁止しています。そして、意図的に消費不可能な状態にした事業者には3,750ユーロの罰金が課されるとか、食品の寄付に関する協定を締結するごとの義務づけに反する違反には罰金450ユーロが課されるとされています。今度はこれ、有効措置と言うと罰則的な規制なんですけれども、ここに関しては大臣、今ね、力強い、大変いい御答弁いただいて安心しているんですが、こちらに関してはいかがですか。

1:38:45

小野大臣。

1:38:47

すいません。通告なかったものですから、食品の廃棄に関する規制の調査というのも確かやってたんじゃないかと思いますが、どこの国を対象にしてたかというのはちょっと今、よくわかりません。

1:39:01

吉田さん。

1:39:03

通告がしたので、多分、徐々に調整が漏れたんだと思うんですけど、大臣、逆に、ちょっと大臣の答えられる範囲で結構なんですけど、通告がしてあるんで、こういった罰則、さっきの有効措置とは反対の措置になるわけですが、ここに関しても大臣はやっぱり踏み込んで検討すべきと思われるか否かはお答えいただけませんでしょうか。

1:39:22

小野大臣。

1:39:24

やっぱりまずは、こう盛り上げていく方を先にやりたいなと、これは個人的な感想でございますが。

1:39:33

吉田さん。

1:39:35

もう終わりの多分、札が回るんで、これで終わりますが、大臣最後にフードバンク、フードドライブってやっぱりまだ日本理解が進んでないと思うんです。フードバンク、国内で約7000トン弱の食品を取り扱っているとされていますが、年間食品ロス量522万トンの0.1%程度ですね。セカンドハーベストっていう団体が一生懸命、民間団体、頑張っているんですけど、これ残念ながら日本の方によって設立されたんじゃなくて、アメリカの方が設立したものなんですね。つまり、日本人が日本でこういった様々な習慣の上でフードバンク、フードドライブをやろうとしたものでは残念ながらないんです。フードバンク、フードドライブはですね、食品ロスの削減だけじゃなくて、やはり食料問題、子供の貧困対策にも当然、企業大臣できますよね。ニュージーランドなんかは、駐居基地を開設してですね、市中時に無償で使えるようにしているなどということがあるんですが、やはりフードドライブ、フードバンクもですね、政府としてやはりしっかりと支援など、啓発も含めてしていくべきだと思うんですが、大臣一言ここいただいて質問を終わりたいと思います。

1:40:39

河野大臣。

1:40:42

フードバンク、フードドライブ、いい試みだと思っております。消費者庁としても、eワーク愛媛とかですね、ハローズとか、そういう活動を表彰させていただいて、周知に努めております。今後も消費者庁として、しっかり広報、周知やってまいりたいと思います。

1:41:03

吉田さん。

1:41:04

時間なんで終わります。ありがとうございました。

1:41:11

次に大河原まさこさん。

1:41:43

委員長。

1:41:47

大河原さん。

1:41:52

立憲民主党の大河原まさこです。本日は20分の質疑時間をいただきました。車椅子から着座での質疑となりますこと、また資料の出し入れと解除のための秘書の売卒もご許可をいただきまして、ご配慮いただきました。委員長をはじめ、委員各委員に感謝を申し上げ、質問に入ります。

1:42:22

まず、香りの害、香り公害についてお尋ねします。私はこれまでも、衣服の洗濯洗剤や柔軟仕上げ剤、芳香剤等に含まれる化学物質である香料による健康被害について質問を重ねてきました。公害の被害実態は深刻なケースも多く、学校に行けない、登校しても保健室に行くしかない、学校に訴えても相手にされない、また集合住宅などでは、隣のベランダの洗濯物から濁りつきの風で具合が悪くなってしまうなど、様々な被害のご相談がございました。私は、被害当事者やその家族を含む市民団体、香り公害をなくす連絡会の皆さんと、関係省庁の意見公開の場を度々作り、つないでまいりました。香り公害をなくす連絡会の皆さんは、消費者庁、厚生労働省、経済産業省、環境省、文化省、国民生活センターのご担当者の皆さんと、粘り強く意見交換を重ねてこられましたし、今後もこうした意見交換の会は開催していくことになるかと思います。そこで質問です。まず、いわゆる香り公害問題、関係省庁担当者会議など、香り公害問題についての消費者庁の取組状況について、現状を伺いたいと思います。

1:44:23

片岡政策立案総括審議官。

1:44:32

お答え申し上げます。消費者庁の対応といたしましては、今ほど委員から御指摘のありました関係省庁の担当者が参加する会議を開催し、各省庁の取組状況等を定期的に情報共有をしてございます。令和3年8月には、この枠組みを通じまして、御省庁連盟でその香り困っている人がいるかもと題したポスターを制作し、全国の消費生活センターや都道府県等に配布をして周知啓発を行っております。また、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省等を通じて、教育委員会や関係業界団体にも周知を進めてきているところでございます。さらに、公害をなくす連絡会の方との面会など、様々な機会を通じて、いわゆる公害について被害を訴える当事者の方々の御意見も伺ってきてございます。このような取組を通じまして、様々な場での香りへの配慮について、関係省庁とも連携をしながら対応していきたいというふうに考えてございます。

1:45:41

委員長、大川さん。

1:45:44

はい。ただいまご答弁をいただいたように、自治体ではポスター等独自に作成している状況になりました。また、先ほど紹介した香り公害をなくす連絡会の皆さんは、国土交通省とも意見交換され、その後、鉄道駅にも御承知を作成のポスターが掲示されました。お手元配付の資料をごらんください。高知県では、香り付き洗剤、柔軟剤、香水などは、できるだけ使用を控えるように配慮をお願いしますと、一歩踏み出した啓発をしております。御承知をによる香り公害の啓発ポスターが作成されたことは、私は大変評価をしているものですが、残念ながらその表現ぶりは、その香り、困っている人がいるかも?にとどまっています。私は、高知県が、被害実態を捉え、被害を減らしていこうとする積極的な姿勢があると評価をします。せっかく作った御承知のポスターも、消費者被害をなくす方向へと、さらに一歩踏み出すべきだと考えております。公表を博しております、この消費者庁のポスターも、これから増撮を重ねると思いますが、ポスター増撮の際に文言訂正を、文言修正を、ぜひともお願いしたいのですが、河野大臣、文言修正をお約束いただけませんでしょうか。お答えをお願いします。

1:47:45

河野大臣

1:47:47

化学物質に過敏な方がいらっしゃる、そういう方への配慮をお願いするというのは、これからもしっかり周知していきたいと思っております。御承知を作っているポスター、あなたの周りにもそういう方がいるかもしれませんよ、気をつけてくださいね、という意味では意味のあるポスターだと思います。これからどうするか、それは御承知を検討していきたいと思います。

1:48:12

大河原さん

1:48:16

せっかく作っていただいたポスターです。そして、自治体も改めて自治体としての責任を果たそうと、独自にポスター作成をし、啓発を広めております。ただ、この残念だなと思う部分ですね。香りの害に困っておられる方々は、この香りが、このポスターでいえば、感じ方が人それぞれ個人差だというような文言がここに入ってしまっていることや、特に香りを強くしたいと思って使っているわけではなく、適正な量を使っていることが前提で、この柔軟剤や洗剤が使われているということを、ぜひ忘れないように、その上で、被害を受けている人がいるということでございまして、消費者庁は消費者行政を統一的に、一元的に推進するための新しい組織としてスタートしたはずです。河野大臣は、消費者法に変わる際にも大変ご尽力されたことを存じ上げておりますけれども、消費者行政の司令塔として、消費者の安全・安心にかかわる問題について、幅広く所管し、消費者の視点から取り組む省庁、役所として、私は、さらに消費者目線、消費者の権利の中にある被害救済にもきちんと対応する、向き合う役所として、大臣から発信をしていただきたいと思います。ぜひ、文言修正を河野大臣のリーダーシップで、そして消費者庁のリーダーシップで、ぜひとも進めていただきたいと思いますので、今後とも大きな関心をもって取り組ませていただきます。

1:50:52

河野大臣いかがでしょうか。もう一度、文言修正の可能性について、ご見解をお聞かせください。はい。文言修正するかどうかも含め、御省庁で検討してもらいたいと思いますが、この問題について、しっかり周知広報してまいりたいと思います。ありがとうございます。

1:51:10

大臣、委員長。

1:51:12

大河原さん。

1:51:14

はい。河野大臣、ありがとうございます。やはり、消費者庁がしっかり取り組んでいくその姿勢が、自治体にも大きな影響を及ぼしますので、大臣の姿勢、そして消費者庁を挙げて、この問題に取り組んでいることが、自治体ポスターを通じても、さらに啓発が広がるわけですから、自信を持って、お進めいただければと思います。次に、食品表示について伺います。遺伝子組換食品の表示が、4月1日から変わりました。3月30日の当消費者問題特別委員会でも、立憲民主党の同僚議員からも、食品表示に関しての質疑がありました。今回の表示変更では、実は表示が大変わかりにくくなってしまったと言われております。大臣はこの点、どうお思いでしょうか。お答えください。

1:52:15

河野大臣。

1:52:18

この遺伝子組換食品につきましては、これまでは、遺伝子組換ではないという表示がされているものの、5%までの混入は認められておりました。遺伝子組換でないという表示がありながら、遺伝子組換されたものが最大で5%まで入っていることについて、これは表示と実態が乖離しているのではないかという表者の皆様からの声を受けて、さまざま検討した結果、遺伝子組換でないというのは、遺伝子組換の混入がないと科学的に実証できる、つまり遺伝子組換でないものは遺伝子組換でないということに限定をする。そして、これまでのように遺伝子組換のお作物が混入しないように分別生産流通管理をしたものは、その旨、遺伝子組換の混入を防ぐための分別生産流通管理を行っているよという表情をすることを可能としたものでございまして、これまでよりより正確な情報を消費者に伝え、消費者の選択の幅が広がったと思っております。

1:53:28

委員長 大川原さん

1:53:32

食品選択のやりどころとなる、選択しやすい、分かりやすい表示が重要であることは言うまでもございません。食品選択は消費者の重大な権利であり、選択のやりどころとなる食品表示の果たす役割は極めて重大であると重ねて申し上げます。私自身は、飲み物・飲料を含む食品全般にトレーサビリティを義務づける新しい制度が必要だと考えておりますが、記録に基づいて表示の正しさを確実にできるので、遺伝子組換食品の表示も見直すことができます。生産段階における環境配慮への監視を通じて、持続可能な食と農業の実現にもつながるのではないでしょうか。消費者の知る権利を保障するために、トレーサビリティを導入する可能性について、大臣のお考えをお聞かせください。

1:54:35

河野大臣

1:54:37

食品トレーサビリティとは、食品流通の各段階で、各事業者が食品を取り扱った時の記録を作成して残しておくことで、食品事故などがあった時に原因究明や商品の回収の円滑化に資する重要な取り組みでございます。しかし、すべての食品に対してトレーサビリティ制度を義務づけることは、事業者の負担や実行可能性の観点から困難であり、我が国の食品衛生法上でも、事業者による努力義務にとどめております。いずれにしましても、食品事業者による自主的な取り組みを推進することが適切であり、農林水産省が推進していると認識をしております。食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、表示の根拠としての記録を保存するよう努めなければならないとされており、引き続き消費者の商品選択に資するよう、制度を適切に運用してまいります。

1:55:41

大川さん

1:55:46

大臣の御答弁は、これまでどおりの模範回答ということかと思いますけれども、やはり私たち人が生きていく上で、食品をどう選び取り、体のもとになるものでございますから、食品、それから食料、水、呼吸をしているとき、そして食品、農産物も、農産物が作られる土、こうした土壌が汚染されないことが本当に大事です。さて、最後の質問になりますが、食品安全委員会において、現在、有機物素化合物ワーキンググループが設置されております。有機物素化合物による地下水汚染が沖縄でも、そしてこの東京でも報告されており、私の地元多摩地域でも、大変、市民が自らの血液検査を行うなど、不安が増すとともに、自治体に、そして国に対策を求める動きが高まってきております。河野大臣は、この有機物素化合物による汚染問題、こうした問題に対しての御認識はいかがでしょうか。

1:57:30

河野大臣。

1:57:32

この有機物素化合物、PFOS、あるいはPFASと言われているものが、例えば沖縄では、米軍基地の消火剤として使われておりました。外務大臣、防衛大臣、あるいは沖縄問題担当大臣をしていたときに、沖縄の皆様と様々な意見交換をさせていただいて、今、厚労省、環境省で、この問題、科学的な知見に基づく推出基準の検討を行ってくれているところでございます。食品安全委員会でも、ワーキンググループが設置されて、様々な知見の収集整理をしているところでございます。

1:58:15

大川政子さん。

1:58:18

大臣、御答弁ありがとうございます。ことは、水、土、食べ物と汚染が進めば、連鎖汚染ということで、究極の環境と考えます人の体、ここに既に血液から有機物素化合物が検出をされる事態になっております。私自身も、この血液検査の運動に参加をしておりますので、もうすぐその結果が出てくると思っております。連鎖汚染を起こさせないためにも、この対策はしっかりと取られなければならない。そして、水というのは、長い収集間の中で表示というものがございませんが、ゆくゆくそうした問題も私は視野に入れて、消費者行政の司令塔たる消費者庁は、先を見越した消費者の不安に応える対策を、リーダーシップをとって集められた最新の知見、科学的に消費者に説明責任を果たしてほしい。そして、消費者の権利を守る、その大きな役割を果たしていく、その方向性を、ぜひとも消費者庁を挙げて御奮闘いただきますよう、重ねてお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

2:00:45

次に、沢田亮さん。

2:00:48

日本維新の会の埼玉の沢田亮です。本日は技術の進化や革新的なアイデアによって日々変容していく環境の中で、自由活達な経済活動を阻害することなく、消費者の自主的かつ合理的な選択を守っていくにはどうするべきかを念頭に議論ができればと考えております。河野大臣、稲田特別委員長をはじめ、理事、委員の皆様、委員部の皆様、消費者庁の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、質疑に参ります。先日の大臣所信に対する質疑でもご議論ございましたが、現在主にインターネット上で問題となっておりますのが、ステルスマーケティングです。実際には依頼主から金銭、その他の利益を得ているにもかかわらず、そのことを隠して商品やサービスを宣伝する手法は、消費者の選択を不当に歪めかねない危険性をはらんでおりますが、現段階では直接的に規制する仕組みがなく、そうしたステルスマーケティングがどこに潜んでいるのか、消費者の側からはわからない状態となっています。また、インスタグラムやユーチューブなどが市民権を得て、案件、またはインフルエンサーという言葉とともに、大変身近な環境にあふれている現状もございます。そして、このステルスマーケティングによる被害を防ごうと考えたときに、そもそも販売者側、サービスの提供側は宣伝であることを隠そうとしているのですから、そうしたことが起きてから取り締まるというよりも、未然防止の取り組みが最も重要になってくることは言うまでもありません。現在は業界団体独自のガイドライン策定など自主的な取組によるところが大きいと思いますが、消費者庁としてステルスマーケティングの未然防止に向けた現在の取組、また今後に向けて検討している点などございましたら教えてください。

2:02:40

和淵審議官

2:02:42

お答え申し上げます。今委員御指摘ございましたように、そもそもいわゆるステルスマーケティングを生じさせないという未然防止の観点からの対応を行っていくことが重要であると考えております。そのため、先般指定しました告示でございますけれども、この施行が本年10月1日を予定しております。その施行までの間に、本告示の存在ですとか内容を、より多くの消費者や事業者に御理解いただくための周知活動を行っていくことになろうかと思っております。具体的には、説明会の開催ですとか、パンフレットの作成といった従来型の周知手段に加えまして、例えばインターネット広告の活用ですとか、インフルエンサーを抱えていらっしゃる事務所との協力など、さまざまな周知手段を活用してまいりたいと思っております。また、ステルスマーケティングの理解度が消費者の年齢や事業者の業態などによって異なっているというふうにも考えられますので、こういった属性の違いにも配慮しながら、丁寧な周知活動を行ってまいりたいと考えております。

2:04:01

佐藤さん。

2:04:04

ありがとうございます。多分河野大臣がやられたので、スパイファミリーとコラボする、あれすごいよかったと思うんですね。うちの娘も見ていて、やはり子どもたちがああいうところに一瞬で興味を持てる方法というのは、ぜひとも大臣主導でやっていただければと思います。ステルスマーケティング自体もインターネット上に氾濫しており、知らず知らずのうちに選択を歪められている消費者が、今この瞬間にも日本中にいると思いますので、早急にお答えをいただければ。また、今回、景品表示法第5条第3号の指定告示への追加という方法が用いられております。これは比較的短い期間で規制ルールを設けることができるため、やはりどんどん変わっていく中で、私は今回非常に有効な手段ですぐ動いていただけたことがよかったと思っております。一方で、ステルスマーケティングに関する検討会では、今後もステルスマーケティングがなくならない場合には、仲介業者やインフルエンサーに対する規制、またプラットフォーム提供者への働きかけ、課長金制度の導入も含め、中長期的には現行の景品表示法の見直しなど、さらなる規制が必要であるとも指摘されています。検討会では同様に、今後メタバース等の仮想空間が発展し、出所不明の情報に接する機会が増大していくことを見据え、今の段階で規制を考えて対応していくべきとの意見も表明されておりました。これは被害が起きてから後手後手に対処するのではなく、先手を打っていくという意味では非常に重要な議論が進んでいるというふうに期待しております。今回の指定告示の追加を10月以降どのように運用し、どのように見直していくのかということを先ほど教えていただいたんですけれども、またステルスマーケティングは今回の規制をすり抜けて、さらにどんどん巧妙化することも想定されると思います。現在の技術では思いもよらない問題、こういったことも出てくることを想定した上で、将来的に法改正や新法での対応、こういったものも考えていらっしゃるのか教えてください。まずは先ほどお答えいたしましたように、告示を制定したばかりでございますので、未然防止に向けた取組をしっかり行ってまいりたいと思っております。そして、告示が施行された10月1日以降につきましては、具体的な違反事件がございましたら、それに対して厳選に対処していくということが大事だろうと思っております。それによって告示の実効性を確保できるよう対応してまいりたいと思っております。法改正の必要性についてのお尋ねがございましたけれども、その点に関しましては、私どもが開催しましたステルスマーケティングに関する検討会の報告書の中で、中長期的な課題としてステルスマーケティングを解決するために必要であると判断される場合には、規制の対象範囲を拡大するよう検討すべきであると指摘がなされておりまして、こうした指摘や告示の施行状況も踏まえまして、必要な対応を検討したいと思っております。いずれにいたしましても、まずは本告示を運用してみまして、足らざる部分があればその際に検討してまいりたいと考えております。

2:07:20

佐藤さん。

2:07:21

ありがとうございます。この検討会、本当に内容を見たら素晴らしい内容を結構載っていたので、ぜひ今後も検討会の方で見つめていただければと思います。未然防止に向けて、消費者調査案では既に中学生向けの消費者教育プログラムを作成と公開や、青年年齢の引下げが決まってからも、18歳前後の方を対象とした周知活動に取り組みいただいていることは、素晴らしい取り組みと感じます。ただ、中学生からで本当にいいのかというのを個人的には疑問を持っています。というのも、私は8歳の息子がおりますが、YouTubeを見てプロモーションという記載が最近出るんですね。これを聞いてくることがありました。これプロモーションって何なの?という感じで。こういうふうにYouTubeなど完全に身近になっている状況の中で、小さい子供でもあってもプロモーションといういわゆる商品紹介、もともとはステルスマーケティングになってしまったようなものが、理解が必要になって質問が入るような、こういう環境になっている状況になっています。私自身もPTA活動をずっとやっていたんですけれども、児童のスマートフォンの保有率は結構増えておりまして、持っていなくても保護者のスマートフォンの使い方をしっかりわかるという子はかなり多いんですね。小さい子供や子供がガラケやスマホに変えたばかりの高齢者など、特に情報の正しい取捨選択が難しい方を積極的に保護していくと考えると、やはり18歳以上というふうに考えるよりかは、中学生以上か、というふうに考えるよりかは、広く考えていった方がいいのかなというふうに思うんですけれども、現在消費者庁としての周知広報については、そういった部分についてもどのように考えられていますでしょうか。

2:09:01

片岡審議官。

2:09:09

お答え申し上げます。委員御指摘のように、まさに若者ですね。中学生に限らず小学生。さらに最近ではオンラインゲームの課金などは幼児でもやっているというような実態がございますので、我々ですとも小学生とは言わず幼児からの消費者教育ということで、実は先月28日に消費者教育の推進に関する基本的な方針というものを閣議決定をさせていただいておりますけれども、その中でもライフステージに応じた消費者教育の必要性ということを掲げてございます。そういった意味では、委員御指摘のように幼児からの消費者教育ということについてもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。

2:09:51

佐和田さん。

2:09:52

どうもありがとうございます。本当にすごい大事な部分だと思いますので、ぜひちょっと後半にわたってスパイファミリーを使うとか、そういう方法も子どもたちってよくわからないでも学んでいって気づくことが多くあると思うので、よろしくお願いいたします。続きまして河野大臣にお伺いしたいと思います。消費者庁として消費者教育や注意喚起、広報といった部分にも力を入れていただいていると思います。今や消費に関する情報リテラシーは、この国に生きる誰にとっても必要不可欠な知識であるとは考えております。消費者庁主導でさらに消費者教育を拡大していくことや、または文科省との連携なども視野に考えていただくというような方法もあるとは思うんですけれども、例えばスウェーデンとかのように民主教育が大変進んでいるような国になっていると、小学校のだいたい4年生5年生6年生の社会科の授業の中で、例えば情報の取捨選択の授業があったり、広告とは一体何なのかという授業が、義務教育のようなものに完全に組み込まれている体系でやっている国もございます。先ほど御答弁いただいたように、幼児からそういった情報が入ってくるような状況も踏まえると、そういった先進的に民主教育をやっていた国、プラス、またさらに深掘りして日本の方でも考えなきゃいけないのかなと思うと、根本的にこの問題を教育をしていくというふうになったときに、消費者庁が本当にこれを進めていくことがいいのか、それともやはり文科省が主導で、しっかりと義務教育課に入れていくことが大事なのか。この前河野大臣も御答弁の中で400人ぐらい職員がいらっしゃって、大変やはり今消費者庁というのは新しい時代の中でお忙しいと思いますし、やはりやれるリソースというのも限られていると思うんですね。その中でやはりバシッとこれは方向性を決めて義務教育に入れるのか、文科省の方でやるのか、それともやはり消費者庁も本当に人間が足りない状態で無理をしてやっていく方がいいのか、大臣として御意見があったら教えていただけませんか。

2:11:48

河野大臣。

2:11:50

はい。やはりトラブルに巻き込まれやすい子ども、若者、それからデジタルになかなか慣れない高齢者、おそらくこの2つの層への教育周知どうするのかというのがやはり大きな問題だと思います。子ども、若者についてはこれはもう文科省と連携をして学校教育の中でそれなりにやっていかなければいけない分野なのかなというふうに思っております。また高齢者につきましてはこれは総務省と協力しながらデジタルに関する講座の提供とか情報の提供というのをやっていかなければいけないと思いまして、消費者庁単独でやりきるというわけにはこれはいきませんので、おっしゃるように文科省とどこまで連携をして、どこまでこの教育の中でこのデジタルを取り入れることができるのか、特に最近はAIみたいなものを子どもたちもそれなりに自由に使うことができるようになると、教育そのものも変わってくるんだろうと思いますので、それは消費者庁というよりはデジタル庁の話かもしれませんが、やはり文科省と連携をしてこれからの教育を何を取り入れていくのかというところはしっかり考えていかなければいけないと思っております。ちなみにスパイファミリーはデジ庁の方でやらせていただいておりまして、いろいろありがとうございます。

2:13:20

佐和田さん。

2:13:21

ありがとうございます。ぜひ河野大臣が両方になっている間に、消費者の方でも面白い仕掛けをかけていただけるといいなと思っております。続いては、転売問題について質問に参ります。いわゆるフリマサイト等個人間の売り買いが要因になったことなど、転売による価格高等や買い占め等の問題が顕在化しております。しかし転売そのものは自由な経済活動の範疇であり、法律で規制されてはおりません。不要品をフリマアプリでやり取りしたり、会社員の副業としても一般的に行われている行為とも感じます。そんな中、2019年6月に施行されたのが、いわゆるチケット不正転売禁止法です。施行から4年もたっていませんが、人気のコンサートやスポーツの試合などでチケットの不正転売が確認され、有罪判決が出ている事案も報道されております。もちろんその公演を見たい人たちからすれば、チケットが取れなくなったり、不当に価格が吊り上げられるなど非常に迷惑な行為ですが、これが法律で規制されていない普通の転売と異なるのはどういった点なのでしょうか。規制が必要となった理由や法律制定の経緯を含め、文科長に詳しく御説明をお願いいたします。

2:14:29

文科長、中原審議官。

2:14:39

物やサービスの転売により利益を得る行為につきましては、自由な経済活動として一般的に行われているというところでございます。しかし、コンサートやスポーツの試合といった工業のチケットにつきましては、その試合やコンサートと全く同じものを、それを逃したら観覧することができないという意味で、代替性がなく希少性が高いと言えます。また、チケットの中には、工業主によって転売が禁止され、購入者本人しか入場できないとされているものもありまして、転売チケットを購入した者が入場を拒まれてしまうような、いわば無効なチケットの流通は、消費者保護の観点から防ぐ必要があると考えられております。このように、工業のチケットは他のモノサービスと比較しまして、工業主の承諾のない転売を防止して、その適正な流通を確保する必要性が特に高いと認められますことから、一定の要件を満たす特定工業入場権の不正転売等に限って罰則を設けて規制する法律が整備されるというふうに理解をさせていただいております。

2:15:47

佐藤さん。

2:15:49

ありがとうございます。チケットの売り方については、私は本当はこういうルールでどんどん規制するのがよくないと思っている側なので、例えば、BISHという女性グループがあるのですが、このグループが今度6月に東京ドームでライブを行うそうです。このライブの最前列のチケットをNFT、暗号資産イーサリアムで販売をしています。いわゆるオークション販売となりますね。入札期間を決めて販売価格開始は0.6イーサリアム、決済方法ももちろんイーサリアムです。このようにどうしても見たい、良い席で見たいというファンの方は一定数います。例えば今後もこのような、今まで想定できなかったような販売方法をデジタルの力を使って、やはり業者自体がどんどんやっていくことによって、いろんな工夫で私はこの法律なくても乗り越えられるのかなというふうには個人的には思っています。こういった転売禁止を私自体は独占させるということには問題があるとしても、やはり消費者の自由ということがある程度規制がかからないようなところを議論を今後も重ねていきたいというふうに思っております。続きましてトレーディングカードの価格行動についてお伺いいたします。トレーディングカード自体は古くから存在しておりますので、この中にもカード収集などをされたことのある方はいらっしゃるのではないかと思いますが、対戦ゲームに用いるカード、具体的に申し上げますとポケモンカード、遊戯王カードなどが日本では有名で、最近では人気漫画のワンピースを題材にしたカードも発売され、品薄状態が続いております。希少性の高いカードは高値が付けられ、数千万円で取引されるものもあります。こうしたカードゲームのユーザー、またカードを取り扱うショップにおいては、オリジナルパックという文化が存在します。これは何かと言いますと、例えばカードショップがユーザーから買い取ったカードを数枚まとめて独自の非公式カードパックとして売り出すという行為で、トレーディングカードゲーム界隈では流行初期から行われてきました。ところが最近では、先ほどのチケット店売の話でも申し上げたように、個人同士での物の売り買いが容易になってきたことから、個人でもこのオリジナルパックを作成、販売する人が出てきました。安いものでは数百円程度で、中には十万円以上するオリジナルパックも存在します。一定の基準やルールを設けてオリジナルパックを作成販売している店舗、個人もありますが、そうでない店舗、また個人も存在しており、例えば販売サイトにレアカードの排出率などの基準やルールが明記されたとしても、それが守られているかどうかを検証するのは、全てを買い占めない限り証明できないという、実質的に不可能な状態となっております。ユーチューバーが人気カードゲームのオリジナルパックを開封して、レアリティの高いカードが出るか検証する動画も、カードゲームファンの注目を集めていますが、これらはオリジナルパックの作成者がわざとレアカードの入っているパックをユーチューバーに渡して宣伝に利用する、まさにステルスマーケティングのような仕様が取られる場合もあるのではないかと指摘もされております。ここまで説明したとおり、オリジナルパックとは何ら規制のない非公式のカードパックですが、消費者の社交資金を煽り、中身がわからないにもかかわらず、高額の取引も大量に発生している現状を踏まえれば、必ずしも消費者の利益が現状を守られているとは言えない部分があるというふうに感じております。まず消費者庁より、こうしたオリジナルパックの問題をどのように認識しているのか、また消費者庁としてどのように対応ができる可能性があるのかということをお伺いいたします。

2:19:02

万部地審議官。

2:19:05

お答え申し上げます。一般論としてになりますけれども、事業者が事故の供給する商品、サービスの内容や取引条件について、一般消費者に対して実際のものよりも著しく有料または有利であると誤認させるような表示を行う場合には、景品表示法上問題となってまいります。お尋ねのトレーニングカードにつきましても、例えば事業者がカードのパック販売を行うにあたりまして、例えば100口に1口はレアカードが含まれているかのように表示していながら、実際にはレアカードが全く含まれていないといったようなケースなど、今申し上げたような一般的な考え方に当てはまる場合には、景品表示法に違反する恐れがあるというふうに考えております。いずれにせよ、消費者庁としましては、景品表示法上問題となる具体的な事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。

2:20:13

佐藤さん。

2:20:15

どうもありがとうございます。最後に大串副大臣に、これまでの議論を踏まえて、こういった証明ができないようなものがあるという前提で、やはり消費者の方々は、やはりこの問題って警察の問題なのか、厚生取引委員会の問題なのか、消費者庁の問題なのかといったら、すぐ消費者庁にやはり問題を頼ると思うんですね。こういった状況も踏まえて、大串副大臣に何か御意見がありましたら、よろしくお願いいたします。

2:20:43

大串内閣副大臣。

2:20:47

今ほど答弁ございましたとおり、消費者庁としましては、景品表示法上問題となる具体的な事案に接した場合には、同法に基づいて厳選に対処していくという方針でございます。さらに、委員御指摘のトレーニングカードの販売に関しまして、消費者生活相談の状況をはじめ、動向をしっかりと注視してまいりたいと思います。

2:21:09

佐藤さん。

2:21:10

どうもありがとうございました。ぜひよろしくお願いいたします。以上で終了とさせていただきます。

2:21:21

次に、浅川芳春さん。

2:21:25

浅川さん。

2:21:31

沢田さんは埼玉ですけど、私は横浜です。日本医師の会の浅川芳春です。先日の当委員会で、インターネットのカジノの議論が田中委員の方から言いました。そこでもう少し私は、ちょっと深めていきたいと思います。その前に、まずインターネット関連の消費者トラブルについて、どのような事例があるかを、ちょっと簡単にご説明いただければと思います。

2:22:01

上田審議官。

2:22:18

お答え申し上げます。近年、インターネット関連の消費者トラブルとしましては、いくつか例を申し上げたいと思いますけれども、偽サイトで賞味金を購入してしまったという、インターネット通販に関する相談でございますとか、無料だと認識して、アダルト情報サイトを閲覧したが、会員登録されたと表示され、高額な利用料金を請求されたといった相談、それから、婚活アプリで知り合った人に出会い系サイトに誘導され、高額な手数料の請求を受けたといった相談、オンラインゲームの課金に関する消費者生活相談が多く寄せられているということでございます。また、インターネット上の情報へのアクセスが手軽になった反面、不適切な情報に接する機会も増えておりまして、中にはオンラインカジノといった国内放棄に照らし、違法な商品サービスに関する相談というものも増えているところでございます。

2:23:12

朝川さん。

2:23:13

そもそも、このインターネット関連のトラブルというのは、いつごろから相談が入るようになったんでしょうか。

2:23:21

上田審議官。

2:23:29

お答え申し上げます。いつごろからということ、ちょっと厳密に申し上げることは、なかなか難しいでございますけれども、例えばでございますけれども、インターネットについての消費者問題に関しましては、例えば、平成12年でございますけれども、12月に消費者保護会議の決定というものがありまして、その中では、インターネット上での取引の安全、信頼の確保、個人情報の保護などを図ることにより、国民が情報通信技術に親しみ安心して活用できる環境づくり等が求められているというような記載がございます。また、その中には、インターネット通販におけるトラブルの増加に対応するためといったような記載もございます。この頃からこういった問題が増加してきておるということでございまして、この時期から消費者問題として認識をしていたものというふうに承知をしているところでございます。

2:24:28

朝川さん。

2:24:29

この今動画をご覧になっている方は、そもそも消費者委員会でこういうインターネットトラブルというのが議論されているということをご存じない方もいらっしゃると思うので、今基本的なところをちょっとお話しいただいたんですけれども、ここからちょっと本論を入るんですけれども、今ご紹介になったオンラインのカジノの取締りについて、先般大臣の方からも警察庁の方での爆財の問題ということでお話がありました。摘発が年間十数件ぐらいということもあったんですが、警察庁のホームページの方を見ますと、令和元年二年三年で十八件、十六件、十六件、検挙していますというのがあるんですね。ところがこれがですね、いずれも賭博店において行われたものというふうになっているんですが、賭博店以外でいわゆるオンラインカジノを普通にスマホだとか一般の人が個人でやったりしているもので摘発、検挙されているというのはあるんでしょうか。

2:25:35

警察庁智井長官官房審議官。

2:25:45

お答えいたします。海外のオンラインカジノを自宅等において利用したトバク事犯についても、過去に摘発した事例はございます。引き続き、はい、ございます。

2:26:03

朝川さん。

2:26:05

その場合件数は圧倒的に少ないと思うんですね。全てで十数件ということで。そうしますと、先日田中委員において決まったかと思うんですけれども、どうして検挙ができないのか。利用している人はものすごい大量にいるはずだと思うんですけれども、検挙ができない理由というのはどこにあるんでしょうか。

2:26:29

智井審議官。

2:26:41

お答えいたします。オンラインカジノを利用したトバク事犯につきましては、被害者のいる犯罪とは異なり、警察において各種捜査活動を展開して必要な証拠を収集しなければならないものでありますが、その中で近年、年間十数件の事件を検挙しているところであります。警察庁といたしましては、全国の都道府県警察に対しまして、同事犯の実態解明や取締りをさらに強化するよう指示しているところであり、引き続き各都道府県警察において適切に捜査が推進されるよう指導してまいりたいと考えております。

2:27:20

朝川さん。

2:27:22

そうしますと、今明確にはお答えにならなかったんですけれども、必要な証拠が集められないからということでいいんでしょうか。

2:27:32

委員長。

2:27:33

智井審議官。

2:27:43

お答えいたします。オンラインカジノに係る賭博事犯につきましては、サイバーパトローラーはもとより、他事件の捜査を通じまして、端緒情報の収集に努めるとともに、土着の検挙に留まらず、犯罪収益の面からも捜査を推進するよう指導しているところでございます。

2:28:07

委員長。

2:28:08

朝川さん。

2:28:09

私が聞いたのは、どうして検挙できないか、それが証拠が集められないかどうかということです。

2:28:15

智井審議官。

2:28:17

お答えいたします。犯罪を立件する上では、必要な証拠を収集する必要があり、その上での収集に努めているところでございます。

2:28:28

委員長。

2:28:29

朝川さん。

2:28:30

ですから私が聞いているのは、立件できないのは、証拠が集められないかどうか、イエスかノーかで答えてください。

2:28:38

智井審議官。

2:28:39

お答えいたします。必要な証拠を収集できて、必要な立証ができたものについては、検挙に至っているところでございます。

2:28:47

委員長。

2:28:48

朝川さん。

2:28:49

つまり立件できないのは、証拠が集められないからということですよね。そうしますと、インターネットの技術的なところで、IPアドレスをリアルタイムで特定して、使用者が誰かということを特定できない、つまりそれは例えば個人の情報だから、操作例上がなければできないんじゃないかと私は思うんですね。不確かな知識ですけど。そうすると裁判所の方に、リアルタイムで、例えば裁判で操作していて、例えばこのIPアドレスだということが仮にわかったとしても、操作例上をリアルタイムでとって、そこで抑えなければ、オンラインが終わってしまったらわからなくなるとか、あるいは履歴が残っていても、その一件一件操作例上をとらなきゃいけないということになるのかなと思うんですね。ただそれともう一つは、人的な問題。ただですが、今地元の警察の方もですね、我々先だとかで、人が足りない、人も足りない、予算も足りない、物資も足りないと、そういうお話もよく聞いているんですけども、この賭博罪、海外のインターネット価値の賭博罪と言われるものが、そもそも今警察としては、それほど重大な犯罪だとは感じていないために、操作としては消極的なんじゃないかというふうに思われてしまう余地があると思うとき、いかがでしょうか。

2:30:04

共井審議官。

2:30:08

お答えいたします。警察庁におきましては、全国の都道府県警察に対しまして、同時犯の実態解明や取締りをさらに強化するよう指示しているところであり、引き続き各都道府県警察において適切に操作が推進されるよう指導してまいりたいと考えております。

2:30:36

朝川さん。

2:30:38

ただ、具体的に各都道府県本部の方に、この操作をこういうふうにやったらいいんじゃないかとか、技術的なこととか指導しているのかどうかというと、ほとんどしていないと思うんですね。だから賭博店の立権しかできないんだと思うんですよ。私、これ一つ重要な問題があるのは、今政府はIRでカジノを推進して、もう少しで実際にどこか候補地が選定されて出てくるわけです。いわゆる現実の現場のあるカジノを解禁してやろうとしているにもかかわらず、インターネット上でのカジノが野放しになっているとすると、これはインターネットはそこに行かなくてもできるわけですし、入場料も払わなくてもできるわけですから、あいにしきにはそっちに流れてしまうわけですよね。ある意味、インターネットのカジノをそのまま野放しにしていたら、政府がIRを推進してカジノをやると言っていたところが、全然意味がなくなってしまうと思うんですけれども、その辺はどういうふうに警察庁では考えていますか。(御番組)お答えいたします。オンラインカジノにつきましては、関係省庁がそれぞれの所掌自民に基づいて対策を実施するとされておりまして、このうち、賭博事犯の取締りにつきましては、捜査協力が行っているところでありますので、引き続き関係省庁とも連携して、必要な対策を講じてまいりたいと考えております。

2:32:19

御官

2:32:20

それでは河野大臣、今のやりとりを聞かれて、もちろん所感というところはあるんですけれども、いずれ大臣、いろいろな所感を超えて、全体を見られるお立場になると思いますので、今、政府としてIRを推進してカジノもやる。でも、インターネット上でツツヌケになって資金がそっちへ行って、カジノが楽しめてしまう。こういう現状、どういうふうにお考えでしょうか。

2:32:48

河野大臣。

2:32:52

委員の御認識はよく理解できます。このオンラインカジノというのは、 常習賭博罪という刑法に違反をしている、そういう案件でございますから、これに対応するには、まず警察庁が覚悟と体制を示さなければ、それは政府全体でといっても、 捜査をするのは警察庁でございますから、これはもう一重に警察庁の覚悟と体制、 これにかかっていると思います。

2:33:23

朝川さん。

2:33:26

警察庁、国家公安院長が指導されると思いますので、 また機会があったらやってみたいと思います。続いて、もうちょっと時間が少なくなってしまったんですけれども、デジタル円について、これはいわゆる政府の中央銀行の公式な デジタル通貨ということですけれども、財務省さん、今日お越しいただいたので、 既に日銀といわゆる協議されていると思うんですけれども、どこまで進んでいるのか、先日NHKの報道では、 もう近々にいろいろ何か発表もあるかというふうに報道されていましたけれども、いかがでしょうか。

2:34:09

金子財務大臣政務官。

2:34:13

ありがとうございます。CBDC中央銀行デジタル通貨に関しましては、 欧州や米国及び各国において、それぞれ調査研究されているんだろうというふうに承知をしております。我が国に関しましても、社会経済のデジタル化の流れの中で、 当然調査研究されていくべきものだというふうに思います。その上で、今日日本銀行もお越しになられておりますけれども、日銀において、2021年4月より、 技術的な実現可能性の検証をするための実証実験をさせていただいておりまして、本年4月からはパイロット実験を開始しております。財務省といたしましても、こうした日本銀行の実証実験の結果と、そして国際的な動向を踏まえつつ、日銀金融庁と緊密な連携をとって、 また検討させていただきたいというふうに思います。

2:35:12

佐川さん。

2:35:14

今、諸外国の動向のお話もありましたけれども、中国のデジタル人民権は、既に一部の地域では、 実証実験を相当やっていると。これは通貨の国際化という意味でいうと、 基軸通貨はドルなんですけれども、私はこれデジタル円を早期に進めて、少なくともアジア諸国に普及してもらうと、システムをデジタル円で導入してもらって、諸外国でもデジタル円が使ってもらえるようにするというのが、 一ついいんじゃないかなと思っております。日銀の方でいろいろ調査等もされていると思いますけれども、このデジタル円、将来的にやる場合には、クレジットカードとかデビットカードとの競合という点が出てくるかと思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。今これ日銀さんの方でもいいと思うんですけれども。日銀に聞きますか。鈴木日日本銀行決済機構局審議役3候に。お答えいたします。日本銀行ではCBDCに関する技術的な検証を順調に進めております。CBDCの発行、監修などの基本的な機能の検証に加えまして、一括送金、保有額上限設定の可否といった周辺機能についても、この3月までに予定されていた検証を完了したところでございます。また、中央銀行と民間事業者の協調、役割分担の在り方など、制度設計面の検討にも取り組んでいるところでございます。今先生おっしゃったように、その他のキャッシュレスの手段というのもございますけれども、デジタル化の中でどういった手段が適当なのかというのも、いろいろな選択肢があるところだと考えております。そういった形態の中の1つにCBDCというものがありますけれども、そういったものの役割分担ですとか、在り方といったものについても、今後の国民的な議論の中で決まってくるものなのかなというふうに考えております。我が国でそういう意味ではCBDCを導入するかどうかということについては、内外の情勢も踏まえまして、今後の国民的な議論の中で決まっていくものというように考えておりますけれども、日本銀行といたしましては、その前提となるものといたしまして、CBDCに関する技術面、制度面の検討を引き続きしっかり進めてまいりたいと考えておりますし、実験の方が順調に進捗しておりますので、この4月からパイロット実験という段階に入りまして、民間事業者の方々にも検討に御参加いただきまして、民間でお持ちの有用な技術ですとか、ご知見を活用させていただきながら、さらに検証を深めてまいりたいと考えているところでございます。

2:38:26

まだ決定していないとは言っても、方向性としては導入すると思うんですね。各国がやるんで。そのときに、今インターネットなんです。先ほどお話ししましたけれども、このデジタルエンができてきたときに、一般の市民、生活者が、いろんな問題、トラブルに巻き込まれる可能性があるんじゃないかと思うんですよ。インターネットが出てきたときには、それほど考えていなかったかもしれませんが、今、20年ぐらい前からトラブルが出てきたと同じように、このデジタルエンが実用化されたときに、何か騙されたりとか、そういう問題が起きるかもしれない。そういう意味でいうと、消費者庁の方で、今この財務省と日銀の方でやっている、構想段階から消費者行政としても、関わりを持つべきじゃないかなと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

2:39:15

河野大臣。

2:39:18

消費者庁は限られたリソースでございますので、現在のところ、日銀が技術的検証をやっている段階で、問いかけすることはございません。

2:39:27

委員長。

2:39:29

朝川さん。

2:39:30

限られたリソースなので、そのリソースを拡大するのは、きっと河野大臣が、もう少し立場が変わった頃じゃないかなと思っておりますが、いずれにしても、将来、想定外を想定するのが私、政治家の責任だと思っておりまして、デジタル通貨、デジタル円は、きっともう想定内に政府としても入っている前提だとすると、そこで起こる消費者トラブルというか、生活者トラブルについて、消費者庁でも前向きに、早いうちに手をつけていただくということの方が重要じゃないかなと思っております。

2:40:11

このデジタル通貨、足跡をつけて、どういうふうに動いていったかというのをなくして、暗号通貨としてやるのが普通だと思うんですけれども、場合によっては、どういう履歴があるかということを検証できるようなシステムというのも可能だと思うんですね。そうすると、先ほどのインターネットカジノで使われるような場合、あるいは犯罪資金で使われるような場合に、このデジタル通貨になったときには、早くに捜査が進めることができるんじゃないかと私は考えております。ですから、そこは技術的なところなので、ぜひ警察のそういう裁判のところと、日銀さん、財務省さんの方でも、デジタル円ができたときには、そういう場合によってはシステムの状況で、そういう犯罪捜査にも使えるように、もちろん国の方が、そういう私有財産のところをチェックするのかということができてしまうんですけれども、場合によってはそういうことも検討しておいた方がいいんじゃないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。警察庁さん、あるいは日銀さんの方で。

2:41:18

鈴木参考人。

2:41:30

お答えいたします。今、委員おっしゃっていたように、犯罪に対してどう取り組むのかといったところは、海外の中央銀行で検討を進めている中でも、いろいろ話題になっているところでございます。例えば、ネロン対策とか、あるいはテロ資金対策といったこともありますし、あるいは非合法な取引に対してどういうことをするのかというのは、一つの論点であります。一方でもう一つ、民主主義の中の一つの価値の根幹として、プライバシーの保護をどういうふうにシステム的に確保していくのか、公的なセクターがどこまでそういうようなところの情報を見ることができる、あるいは見ていくことを許すような仕組みにするのかというのは、なかなか難しい議論でございまして、先生御指摘のように、この部分は、私たちいろいろな中央銀行と議論をしていますけれども、各国もいろいろな悩みを抱えているところでございます。そうした中でどういったものが適切なのかということについては、引き続き議論を検討してまいりたいと考えているところでございます。佐川さん。 どうもありがとうございました。デジタル円については、私はぜひ推進してもらいたいと思いますし、それに伴って起きることについてはあらかじめ、いろいろな角度で検討を進めていただきたいと思います。国の大臣にもぜひ期待しておりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

2:43:02

次に、田中健さん。

2:43:05

委員長。

2:43:06

田中さん。

2:43:07

国民民主党の田中健です。今回も立憲さんと芯さんから時間のご配慮いただきました。ありがとうございます。今回は、前回時間切れでできませんでしたオンラインカジノについて、また前回は前向きな答弁がなく、何か対策ができないかということで、関係する様々な方にもご指導いただきまして、一つでも解決に向かえるような議論をさせてもらえればと思い、取り上げさせていただきたいと思います。前回、この指摘をしたとおり、インターネットでは、既に多くの海外のオンラインカジノが存在し、多くの消費者も利用できる状態にあります。中にはトラブルに巻き込まれるケースもあると聞いておりますが、国民生活センター、また、疫境消費者センターにどの程度、相談が来ているのか、消費者庁に伺います。

2:43:59

委員長。

2:44:01

上田審議官。

2:44:03

お答え申し上げます。まず、国民生活センターと各種の消費生活センター、オンラインで結んでおります全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるファイオネットでございますけれども、これに関する登録されている相談件数でございますけれども、2021年度は1019件、2022年度は663件となっております。また、ご指摘いただきました国民生活センターが運営している疫境消費者センター、いわゆるCCJと言っておりますけれども、これに寄せられたオンラインカジノに関する相談件数につきましては、2021年度が16件、2022年度は9件ということでございます。

2:44:51

委員長。

2:44:52

田中さん。

2:44:53

はい。数多くですね、相談が載せられているとは思うんですけれども、このオンラインカジノは一度にですね、かけられる金額が大きくて、短い間で何度もギャンブルを繰り返してしまうため、待機を一気に失われてしまうという特徴があります。つまり借金の額も多くなります。これギャンブル依存症の調査でも、パチンコスロットの借金額を平均160万円に対してですね、オンラインカジノは平均494万円と、中には9000万円以上の借金をしたということも報告されています。さらにですね、このオンラインカジノの運営会社の資料では、35歳以下の比率、これ合法で認められているヨーロッパでも42%なんですが、日本は54%ということであります。ヨーロッパは若者にですね、ギャンブルさせない、何したら見事確認の規制があったりですね、ライセンスを取るのにも上限のかけ金の規制をかけているところが多いからだと言われていますが、日本はこれ野放しであります。まけ金が非常に大きく、若い世代が多いというですね、大変に問題が大きくなっていると思いますが、この様々なトラブルの中ですね、国民が損害をこむった場合に救済するようなスキームというのは、現時点では少しはあるのでしょうか、ございます。

2:46:03

上田審議官

2:46:13

お答え申し上げます。海外事業者とのトラブルにつきまして、先ほど申し上げましたCCJなど、海月の支援などを行っているところでございますけれども、オンラインカジノについて申し上げますと、一般論になりますけれども、基本的にオンラインカジノを利用して賭博を行った場合に、その賭博に投じた金額の返還を受けるということでが救済ということでございましたら、自ら刑法に違反する行為を行っているということでありますので、そういった損害については消費者被害、救済すべき消費者被害には該当しないのではないかというふうに考えております。

2:46:52

田中さん

2:46:55

まさにトラブルと言いましても、自分がかけた賭博でありますから、それ自体が問題であるということでありますが、一方で依存症と先ほど言いました、これも大きな問題でありまして、アルコールや薬物の場合は、そのものを遠ざければいいわけですけれども、スマホでもできてしまいますから、24時間、なにしはトイレでもやり続けるというような依存症の方が多いということで、危険な状態になるまで、周囲も家族も気づかないという場合がほとんどだと言います。この諸学の本源は、なんていうのか、海外の事業者です。一方で、彼らが違法かというと難しく、自国ではライセンスを取り、合法的に運営しているという会社もおります。しかし、もっと言えば、フィリピンなどは、自国民に対してオンライン活用を禁止していますが、外貨の獲得の手段として、海外向けのオンラインは合法としているんです。海外事業者は適法なのに、日本で利用する日本人が利用となってしまう。実に理不尽な話だと思います。警察庁からは、前回、適正に取り締まるという一言、なにしは報道証拠を集めるということでありましたが、日本人が一方的に取り締まれる事態を、政府はどのように考えているのでしょうか。前回、河野大臣、違法だから今回手を引くと、もちろん警報違反で警察にお任せというような答弁もされましたが、日本人をどんどんと追い込んでしまうような状態に対して、事態に対して問題意識というものは、どうお考えになっていますか。ぜひ、政府全体として、消費者保護の観点から議論を喚起する、先頭に立っていただきたいと思いますが、見解を伺います。

2:48:34

河野大臣。

2:48:36

以前にも申し上げましたけれども、これはもう、逃罪罪、常習逃罪罪という、警報違反でございますから、これはもう警察庁が検挙をする。警察がこういう犯罪を検挙するということが、報道で広く知られるというのが、これ、周知広報の中でも一番役に立つんだろうと思います。消費者庁と警察庁でポスターを作って貼ってみても、ほとんど効果はないんだろうと。そういうところに、ポスターを作りましたと言って、何か言い訳をするのはお金の無駄だと思っておりますので、むしろこれは警察がバンバンこれを取り締まる。オンラインカジノをやったら捕まるよというのが、これはもう一番いいことなんだろうと思いますので、これはもう一重に警察庁の、さっきも申し上げましたけれども、覚悟と体制、この問題でございます。

2:49:31

田中さん。

2:49:33

ありがとうございます。もちろん、バンバンと日本人を逮捕すればいいわけですけれども、バンバン日本人が逮捕されて、そして一方でも海外の事業者は、日本人のお金でウハウハ儲かっているような、その状況は、何か私、理不尽だと思わざるを得ません。この消費者の立場で言えますと、被害を被っているという考えもできると思うんですけれども、一方、日本の国益が被害を被っているという状態でもあるかと思います。すなわち日本は、先ほどのフィリピンではありませんが、フィリピン自国で違法にして、海外の資金を調達するためにやっておりますから、日本は過言にされていると言っても過言ではありません。これ、財務省に伺いますが、この海外のオンラインカジノの事業者の日本人を相手にあげた収益について、どのように把握をされているのか、また、補人税などで課税をして取ったりするということができるのか、ということについて伺います。

2:50:29

国税庁木村調査・佐々粒部長

2:50:43

お答え申し上げます。個別の事案に係る事実関係により、課税関係が異なりますが、一般論として外国法人が国内で行う事業に係る課税関係について申し上げますと、外国法人がその事業に係る支店・事務所などの高級的施設を国内に有している場合には、その高級的施設に帰属する所得は法人税の課税対象となり、一方で外国法人が国内に高級的施設を有していない場合には、その事業から生じる収益に対して法人税は課税されません。そのためお尋ねのオンライン課税の事業者が国内に高級的施設を有していない場合には、その収益に対して法人税は課税されないことになります。

2:51:28

田中さん

2:51:30

ありがとうございます。つまり日本には税金全く入らず取られているだけになっているというわけです。その状態を指を加えて見ているわけにはいきませんので、何か手立てがないか議論を進めていきたいと思いますが、前回決裁代行業者についても、これを決裁庁にお聞きしましたけれども、これも答弁事実と、途方当事実に基づくということでありましたけれども、今度は所管の金融庁に伺いたいと思います。このオンライン課税というのは、指定口座に送金をすることでオンライン課税のアカウントを得て、そして課税の権利を、参加権を得ることができます。つまりこの決裁代行業者がかませるわけでありますけれども、この資金の流れはある意味、為替取引にあたりまして、銀行業許可、何しら資金移動業の許可が必要になるかと思います。このオンライン課税の決裁代行業者というのは、これらの許可や登録というのを得て運営しているんでしょうか。

2:52:25

金融庁、柳瀬参事官

2:52:31

はい、お答え申し上げます。委員御指摘の、いわゆる決裁代行業者の行為が銀行法資金決裁法上の為替取引に該当するか否かにつきましては、各々事業者が提供するサービスに照らし、個別具体的に判断する必要がある一概には申し上げられませんが、事業者の行為が為替取引に該当し、これを業として営む場合には、銀行業の免許又は資金移動業の登録が必要となります。また、無免許無登録で為替取引を業として営む事業者につきましては、刑事罰の対象となります。金融庁は法令に基づき、免許を受けた銀行や登録を行った資金移動業者の監督を所管しておりまして、当庁の監督権限は、これらの事業者に対しのみ及ぶものとなっております。しかしながら、無免許無登録営業に関する情報を入手した場合には、捜査当局等と連携し、適切に対応してまいる所存でございます。

2:53:29

田中さん。

2:53:30

はい。各々個別具体的に対応するということでありますけれども、この決裁代行業者が私たちが知ることになったのは、昨年ですね、山口県の安部長が給付金を間違えてある人に送ってしまって、その人がカジドをやっていてですね、オンラインカジドで、それを三つの決裁代行業者に送金をしたということで、この決裁代行業者というのが私も知ることになりました。この時は三つの決裁代行業者が使われて、そしてその決裁代行業者は返金を、町の要請に伴ってしたわけでありますけれども、この決裁代行業者というのは、今の話で言いますと、許可や登録を得ていたんでしょうか。

2:54:17

柳瀬参事官。

2:54:24

お答え申し上げます。当該事案に関して我々どもの承知している限りにおいては、免許登録等については取っていないところでございます。

2:54:37

田中さん。

2:54:39

つまりですね、取っていないような業者がですね、数多くあるということであります。さらにですね、ネットでオンラインカジの決裁代行業者と打ちますと、もう代行業者一覧がずらーっと出てきます。どのように把握をされているのか伺いたいと思うんですけれども、日本人向けおすすめカジノ決裁業者一覧、大体的に宣伝をしてですね、ホームページも詳細にですね、会社の中身も載っています。明らかにですね、この違法な金融取引ではないんでしょうか。また金融庁指導を監督することはできないんでしょうか。このカジノ向けの内者はですね、決裁代行業者を使うのは危険だと。使うこと自体がですね、カジノにあることですから、違法になりますから、石岡大臣が言ったようにですね、違法だということを明確にですね、金融庁からも伝えるということはできないんでしょうか。お答えします。

2:55:31

柳瀬参事官。

2:55:38

お答え申し上げます。繰り返しになりますが、当庁法令に基づき、あくまでも免許を受けた銀行や登録を行った資金投与者の監督権限を有していることでございます。無免許、無登録営業に関する情報を我々どもが入手、例えば我々どもの利用者相談室等に寄せられた場合には、捜査当局の方にその情報を入れまして、連携して対応してまいるということになってございます。

2:56:04

田中さん。

2:56:06

私どもでも見れるような、ネットでも見れるような一覧表を見て見ぬふりというか、それは登録をとっていないから知らないというのは大変残念なんですけれども、お金のもとを立てば一つ改革させるとなるかなと思いましたけれども、それも駄目のようです。さらに取り得る対策として、それでは諸外国ではオンラインカジドのサイトをブロッキングをして国民が利用できないようにしている国もあります。またサイト利用に対して開きますと警告が出てこれは違法ですよというようなポップを出すような方法もあります。今度は知財本部に伺いますけれども、政府内で違法漫画サイトなどについての対処で、これまでさまざまな対策をして議論を深めてきました。また対策も実際やってきたと思いますが、このオンラインカジドについてその中の知見で何か取り入れる手段はないでしょうか。

2:56:57

内閣府 佐賀川知的財産戦略推進事務局次長

2:57:09

お答えいたします。インターネットによる海賊版は、我が国のコンテンツ産業及びクリエイターの利益を著しく侵害する重大な問題でありまして、2019年10月、内閣府におきまして、インターネット上の海賊版に対する総合的対策メニューを取りまとめたところでございます。その中に例えば、海外の海賊版サイトを摘発するための国際連携、国際執行の強化、海賊版サイトへの広告出向の抑制、セキュリティ事業者等と連携したアクセス抑止機能の導入、プロバイダー責任制限法の一部改正による発信者情報開示制度の改善など、さまざまな施策を盛り込んでおり、引き続き関係省庁、民間団体と一体となって取組を進めてまいりたいと考えております。また、先ほど申し上げたこれら対策の中には、オンライン舵の対策として有効なものもあり得るというふうに考えておりますが、両者は保護法域、また侵害の実態等が異なっておりますので、さらなる精査が必要だというふうに考えております。これまでの海賊版対策に係る私どもの知見が適切に活用されるよう、担当部局への情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。

2:58:22

田中さん。

2:58:25

ありがとうございます。ブロッキングについてお伺いしたいんですけれども、万川村のときに、ブロッキングをして海外を遮断するということで、セキュリティアクセス法とプロバイダーとの連携、今、セキュリティアクセスのプロバイダー法の話も出ましたけれども、実際このブロッキングというのは、今現時点の方で、取り得る手段としてできるんでしょうか。お答えいたします。

2:58:50

沢川事務局次長。

2:58:59

お答えいたします。ブロッキングにつきましては、さまざまなご意見があるというふうに承知しております。先ほど私から申し上げました内閣府の総合的対策メニューの中に、ブロッキングにつきましては、このようにブロッキングに係る法制度整備については、他の取り組みの効果や被害状況等を見ながら検討するというふうに書かれているところでございます。先ほど申し上げたようなさまざまな施策を一体的に推進するということで、海賊版対策をさらに進めてまいりたいというふうに考えております。

2:59:31

田中さん。

2:59:32

ぜひまずブロッキングを発令したことはないということではあるんですけれども、犯罪行為でありますし、今言った本当に大きな課題が含んでいますので、ぜひ検討してまいりたいと思っています。海外の事業者が提供する非法なサービスというのは、今、自治体本部からお話がありましたが、何もオンライン会場に始まったわけではなく、2004年には模倣品対策で総合窓口特許庁にできましたし、マンガ村の事件のように対処するための文化庁にも総合窓口があります。そのほかにも漫画や書籍、ゲームやアニメ、音楽など、業界団体の方で通報窓口をつくって対処をしています。それは、体力のある企業が主語だからこそ政府も動けますし、業界もできているかと思います。ある意味、この産業界が危機感を持って対処することで、国民を結果的に守るということにつながったとも言えますが、オンラインカジノはそもそも違法でありますし、賭博罪でありますから、それに対する業界もないですし、それに対する民間のバックアップというのもないわけであります。ですから、オンラインカジノの問題については、消費者庁や経営財産庁のみで対処することは難しい。大臣から消費者庁にポスターを貼ってもしょうがない。確かにおっしゃるとおりです。やった感だけ出しても、これでは一歩も解決に進まないと思うんですけれども、カジノを実際、IR法案がありまして、カジノを監督している所管の内閣府があるわけでありまして、カジノ規制を所管しているところ。また、オンラインプラットフォームが開座する取引に関する消費者保護を議論している消費者委員会、これ内閣府にあります。これらの委員会が中心となって、民間や産業界を巻き込んで、つまり応援するんじゃなくて、ダメだというようなキャンペーンを張るような動きというのは取り得ることができないでしょうか。

3:01:30

カジノ管理委員会清水総務企画部長

3:01:35

お答えします。内閣府の任務には、特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法に基づくカジノの設置の及び運営に関する実施の維持及び安全の確保があり、具体的には、内閣府の外局でありますカジノ管理委員会において担当しております。このIR整備法では、カジノ事業者が実施することができるカジノ行為とは、同一の施設において、その場所に設置された機器または用具を用いて行われる行為に限るとされており、いわゆるオンラインカジノは認められておりません。したがいまして、カジノ管理委員会としては、オンラインカジノの規制について答弁を申し上げる立場にはございませんが、引き続き、IR整備法に基づきまして、カジノ設置の設置及び運営に関する実施の維持及び安全の確保のために取り組んでまいりたいと存じます。

3:02:38

河野大臣

3:02:44

委員の問題意識はよくわかりましたので、何ができるか聞き取らせてください。考えてまた御報告申し上げたいと思います。

3:02:53

田中さん

3:02:56

ありがとうございます。ぜひ消費者庁でありますから、消費者を守るという観点で、冒頭依存症の話もしましたけれども、日本ですでに320万のギャンブル依存症がおりまして、その人たちの温床にもなって、このオンラインカジノにもつながるということも今、専門家から指摘をされております。ぜひ、この野放しで、被害者がどんどん増えてしまうと、しかも私たち日本人の富が海外に奪われてしまうようなことが、今、大臣からも問題意識を共有していただきましたので、取り組みを進めていただき、発信力のある大臣から、ぜひ政府全体の問題として取り上げていただければと思います。ありがとうございます。以上で、質問を終わります。

3:03:42

次に、本村信子さん。

3:03:45

日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。統一協会の被害者の救済、そして被害根絶が急務ですけれども、昨年成立をいたしました法人等の寄附の不当勧誘、防止法の勧告報告聴取など処分基準等の案について、パブリックコメントが行われました。どのような意見が多かったのか、主な論点と論点に対する消費者庁の考え、お示しをいただきたいというふうに思います。

3:04:21

黒田次長。

3:04:23

お答え申し上げます。処分基準等の案につきましては、現在2月1日から3月2日まで行いましたパブリックコメントでいただいたご意見のほか、国会でのご議論も含めて整理、検討を行い、成案の公表に向けた準備をしているところでございます。パブリックコメントでいただいた意見の内容や、これに対する消費者庁の考え方につきましては、処分基準等の公表の際に文書で公表したいと考えております。これまでの議論も、まさに主要な論点というふうに考えてはおります。第2、12条のような、この法律の運用についての配慮規定というのは、消費者庁が所管しておりず、38本の法律で初めて課せられている中でありまして、消費者庁の不当寄付関与に立ち向かう姿勢が問われ続けている。別の言い方で言えば、疑われ続けているというふうに認識しております。行政府として、国会の議論で与えられたマンデートの中で、8文目はダメだというのもわかるんですけれども、12文目もダメだと。この10前で本当にやる気があるのか、その魂が問われているというふうに認識しております。誠に心外かつ残念ではございますが、これも我々の普段のパフォーマンスに対するご評価が反映されたものと、真摯に受け止めております。ただし、やる気とか魂につきましては、文書をいくら踊らせたところで説得力は全くございませんので、我々の適切かつ厳正な不当寄付関与防止法の執行でもってお示ししたいというふうに考えております。

3:06:04

本村さん。

3:06:06

やる気は示していただいたというふうに思っております。パブリックコメントに出されました、全国霊感傷法対策弁護士連絡会の山口先生、木村先生、河合先生のパブリックコメントに出された意見については、資料で出させていただきました。長年、被害者の皆さんの救済のためにご尽力をされてこられた皆さんのご意見ということで、非常に重いものがあるというふうに考えております。こういうパブリックコメントをしっかりと背読をさせていただいて、そして考えて質疑もさせていただきたかったんですけれども、パブリックコメントは一体いつぐらいになるのか、公表はいつぐらいになるのか。

3:06:57

黒田理事長。

3:07:04

お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、国会におけるご議論も併せて整理・検討しているところでございまして、国会の議論の推移を見ながら適切なタイミングで公表したいというふうに考えております。

3:07:21

本村さん。

3:07:23

もう一つお伺いしたいのが、消費者庁のホームページのところに、寄附の不当簡易と考えられる行為に関する情報提供フォームが開設をされました。現在、数日しかたっておりませんけれども、何件来てどのような情報提供がされているのか、お示しをいただきたいと思います。

3:07:45

黒田理事長。

3:07:52

消費者庁のウェブホームにおきましては、不当な寄附簡易を防止していくために必要な情報を幅広く受け付け、情報を精査しているところでございます。また、この情報を収集につきましては、ウェブホームに加えまして、消費生活センターやホーテラスも窓口としております。3つの窓口に寄せられた情報を整理・集約した上で、法を的確に運用していきたいと考えております。この消費生活センターやホーテラスに寄せられた情報につきましては、件数を計上する前にタイムラグがあるものも含まれていることから、件数についてミスリードをしないために、しっかりと全体を精査する必要があると考えておりますので、現時点におきまして、ウェブホームに寄せられた情報のみを、件数等をお答えすることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。しかしながら、本件につきましては国民の皆さんの関心も高いというふうに認識していることから、まずは法執行から1ヶ月後の目途に、3つの窓口に寄せられた情報を取りまとめた上で、件数を公表したいというふうに考えております。

3:09:00

本村さん。

3:09:02

公表されたうりには、それをまた議論させていただきたいというふうに思っておりますけれども、消費者庁のホームページを見させていただきましたけれども、今トップページに新着情報ということで、情報提供フォームが見つけることができるんですけれども、もし新着情報でなくなった場合に、わからないのではないかというふうに感じました。ぜひ目立つように改善していただきたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:09:32

河野大臣。

3:09:34

おっしゃるとおりで大変申し訳なく思っております。スマホで見る方が多いと思いますので、スマホで見たときに、もう開けたらそこにドンとフォームの入り口があるように改善指示を出しました。まだ間に合っているかどうかはわかりませんが、早急にそういうところにフォームの入り口を入れる予定にしております。すみません。ありがとうございます。やはり情報提供フォームをつくられたということで、情報提供が集中してあってほしいと思っているんですけれども、そういう集中する情報に基づいて、迅速に被害者の救済を図っていくためにも、定員の順増で体制強化を行っていくべきだというふうに考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:10:28

河野大臣。

3:10:30

先ほどから答弁しているように、3つのルートで情報を幅広く収集をしてまいります。体制面では消費者庁の中で運用を担う寄附関与対策室を消費者政策課に設置をいたしました。4月1日付で担当の3次官室長及び室員10名、合計12名の体制で発足をしたところでございますので、法の運用を適切に行ってまいりたいと思います。

3:11:03

本村さん。

3:11:05

いろいろやってほしい、いただきたいことがあるわけですから、もし足りないときは早急に定員増していただきたいというふうに思っております。この防止法の処分基準の案なんですけれども、配慮義務違反の勧告についてお伺いをしたいというふうに思っております。先ほど来、御議論があったというふうに思いますけれども、私、ちょっと法務委員会の方にも所属をしておりまして、法務委員会に出席をさせていただいて聞けていない部分もあるんですけれども、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合とあります。ここで求められる著しい支障が生じていることを客観的に認めることができる場合は、必ず判例がなければならないのか、改めて確認をさせていただきたいと思います。

3:12:05

河野大臣。

3:12:07

はい。御指摘の不当寄附勧誘防止法第6条第1項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。これまでも答弁しているとおり、第6条、配慮義務に係る行政措置については、権抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は尊重すべきものと考えているところでございます。

3:13:34

本村さん。

3:13:36

権抑的、そして慎重にという点については、少し後でお伺いしたいんですけれども、この著しい主張が生じていることを客観的に認めることができるのは、その判例以外にどのようなものを考えているのか、具体的にお示しをいただきたいと思います。

3:13:58

河野大臣。

3:14:00

修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されているものと承知をしております。第6条の配慮義務に係る行政措置については、権抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。いずれにせよ、そのような修正案提出者から示された御趣旨も踏まえ、適切に法運用を行ってまいります。

3:14:39

本村さん。

3:14:41

権抑的、慎重という言葉が一人歩きをして、救済しなければいけない、そうした被害者の方が救済できないということはあってはならないと思いますけれども、大臣、その点いかがでしょうか。

3:14:57

河野大臣。

3:15:00

この法の趣旨に則って、適切に運用してまいりたいと思います。

3:15:07

本村さん。

3:15:09

配慮義務違反の勧告についてなんですけれども、消費生活センター、ホテラス、消費者庁など窓口に深刻な相談内容が来た場合、情報が寄せられた場合、勧告を出せるようにするべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

3:15:28

河野大臣。

3:15:30

全国の、例えば消費生活センターに多数の相談が寄せられている場合ということで言いますと、多数の相談の基準というのが必ずしも明確ではない。それから第6条の趣旨を踏まえますと、相談の件数の多い少ないだけでは必ずしも要件を満たさない場合があると思います。例えば、特定の法人を落とし入れる目的で、インターネット上で人を集めて当該法人に関する相談が集中的に行われるということも想定し得るわけでございますので、こうしたことを処分基準に記載することは適切ではないと認識をしております。

3:16:12

本村さん。

3:16:14

私、多数ではなくて深刻な相談があった場合ということを申し上げました。先回、多数でそういうふうに大臣がおっしゃったので、深刻な相談が寄せられた場合のことをお尋ねしております。

3:16:32

河野大臣。

3:16:34

何をもって深刻というのか、ここは基準がなかなか難しいんだろうと思います。

3:16:42

本村さん。

3:16:44

権欲的慎重という言葉の背景には、信仰の自由の関係があるというふうに思いますけれども、例えば統一協会で言いますと、信仰の自由が、統一協会のやり方は、信仰の自由を侵害しているというふうな判決がありまして、信仰の自由を守るためにも被害者を救済しないといけないということだというふうに思いますけれども、その点大臣いかがでしょうか。

3:17:13

河野大臣。

3:17:22

様々なことを配慮しながら、基準をつくってまいりたいと思います。

3:17:29

本村さん。

3:17:31

ぜひ、正体を隠して勧誘をしている、そういう統一協会のやり方が信仰の自由を侵害しているんだという点は踏まえて、ぜひ基準をつくっていただきたいというふうに考えております。次にお伺いしたいんですけれども、寄附により、個人またはその配偶者、もしくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務に違反をした場合、早急な救済が必要だというふうに思うんですけれども、報告聴取や勧告はどのようになされますでしょうか。

3:18:12

河野大臣。

3:18:15

報告聴取につきましては、申し上げておりますように、参議院での修正案の提出者の御答弁を踏まえ、配慮義務違反を認定して、不法行為責任を認めた裁判例が存在する場合などにおいて、実施することとしております。

3:18:34

本村さん。

3:18:36

それではお伺いしたいんですけれども、寄附により、個人またはその配偶者、もしくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務違反に関わる判例や裁判例があれば、お示しをいただきたいというふうに思います。

3:18:56

黒田次長。

3:19:03

お答え申し上げます。この不当寄附関与防止法は施行からまだまもないこともありまして、同法の配慮義務違反を認定した判例、裁判例は承知しておりません。

3:19:15

本村さん。

3:19:17

早急に救済が求められる場合、判例を待っているといつまでも救済できないということになるというふうに思うんですけれども、早急に救わなければいけない場合はどういうふうに消費者庁としては動くのでしょうか。

3:19:32

黒田次長。

3:19:39

法律にのっとり、処分基準にのっとり、迅速に対応したいというふうに考えます。

3:19:45

本村さん。

3:19:47

だから、処分基準で判例が出ていないと言うと早急に救済できないと思うんですけれども、その前に消費者庁としては何をやってくださるのでしょうか。

3:19:59

黒田次長。

3:20:06

この判例の例示につきましては、その、国会での答弁に従って入れておる例示でございますので、判例がないと我々が何もできないということではございませんと認識しております。

3:20:22

本村さん。

3:20:24

ご家族など生活の維持が困難になるような、そうした不当な寄附の勧誘に関しましては、しっかりと対応していただいて、被害者の方を救済をしていただきたいというふうに思っております。この配慮義務違反の勧告について、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられるというふうにありますけれども、過去にも改善すると宣言をして、被害が続く事例がありました。この一文は削除をするべきだと、これを繰り返して他の党の議員の皆様からも提案あると思うんですけれども、ぜひこの一文削除するべきだというふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:21:12

河野大臣。

3:21:15

御指摘の不当寄附勧誘防止法第6条第1項の、さらに同様の支障が生じる恐れが著しいとの記載の部分の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。またなお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えるの部分を削除すべきであるとの御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第6条の趣旨について、修正案提出者の御答弁において、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされていたことを踏まえると、既に勧誘の在り方が見直されて改善が見込まれる場合には、同条の行政措置の対象とすべきではないことから、この点は処分基準等に記載する必要があると認識をしております。また、当然のことながら、過去に著しい支障を生じさせていた法人自身が改善を図ったと言っているだけで改善が見込まれる場合に該当するわけでもございません。一般論として御指摘のような、表向きだけの改善というようなものである場合には、改善が見込まれる場合には当たらないものと考えております。

3:22:58

本村さん。

3:23:00

大臣にお伺いしたいんですが、統一協会は2009年、コンプライアンス宣言を出したにもかかわらず、被害が続いてまいりました。なぜ被害が続いてきたと大臣はお考えでしょうか。

3:23:15

河野大臣。

3:23:19

個別の団体、個別の案件についてお答えをするのは差し控えたいと思いますが、消費者庁としてはしっかりと法運用をしてまいります。

3:23:31

本村さん。

3:23:33

事務違反もそうですけれども、禁止行為があった場合に、早急に報告、聴取、勧告を出していただき、そして被害者の救済に全力をあげていただきたいということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:23:54

次に、内閣提出不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。河野国務大臣。

3:24:10

只今議題となりました、不当経費類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。近年の商品等の取引に関する表示をめぐる状況を踏まえ、不当経費類及び不当表示防止法の抑止力を高めるとともに、不当表示の迅速な是正を実現し、一般消費者の利益の一層の保護を図る必要があります。そこで、過去に課長金納付命令を受けたことがある事業者に対して、かつ課長金の額を加算する措置、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が、疑いの理由となった行為について是正措置計画の認定を受けたときは、当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、課長金の納付を命ずる場合において、対象となる違反行為から遡り、10年以内に課長金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課長金の額を加算する措置を講ずるものとしています。さらに、有料誤認表示及び有利誤認表示をしたときについて罰則を定めることとしています。第二に、不当表示に係る規定等に違反する疑いのある事業者が、疑いの理由となった行為についての是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から当該是正措置計画について認定を受けたときは、当該行為について措置命令及び課長金納付命令の規定を適用しないこととする措置を講ずるものとしています。第三に、事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合には、課長金を減額することとする措置について、金銭による返金措置に加えて当該返金措置の対象となる消費者が承諾した場合に、金銭と同様に使用することができる前払い式支払い手段を交付することによる返金措置を可能とする規定を整備することとしています。第四に、的確消費者団体は、有料5人表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に、大づる努力義務を負う旨の規定を整備することとしています。その他所要の規定を整備することとしています。なお、一部の規定を除き、交付の日から記算して、1年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。(ドアが閉まる音)

0:00

-0:00