19:40
これより会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する 総合的な対策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日参考人として、 日本銀行決済機構局審議役鈴木光一郎さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、 内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和弘さん、警察庁長官官房審議官富井雅宏さん、 カジノ管理委員会事務局総務企画部長清水雄作さん、金融庁総合政策局参事官柳瀬守さん、 消費者庁次長黒田孝さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、 消費者庁審議官真淵博さん、消費者庁審議官上田博信さん、 消費者庁審議官与田岳さん、国税庁調査差札部長木村英美さん、 文部科学省大臣官房審議官西条正明さん、文科庁審議官中原裕彦さん、 厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官佐々木正寛さん、厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子さん、 農林水産省大臣官房生産振興審議官安岡住人さん、農林水産省大臣官房審議官安良岡武さんの 出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:46
はい。おはようございます。 立憲民主党の早稲田幸でございます。それでは河野大臣に伺ってまいりますので、 よろしくお願いいたします。まず、昨年の安倍元総理の襲撃事件、 あってはならないこの襲撃事件をきっかけに、改めて旧統一協会の悪質な 冷官処方による公額献金等の被害実態が明らかになったことから、この昨年末、新たな議員立法が成立をいたしました。与野党の議員の中心メンバーの皆様に 大変御尽力をいただいて、この不当、寄附、勧誘、防止法が4月1日から 完全に施行されたわけ でございます。この被害者の救済に実効性ある法律にしていくため、 対策を講ずるために、やはり現在、この合理的な判断力を奪う 違法な活動を抑止すべく、政治の急務の課題として責任があると、 私も強い認識の下、この質問をさせていただきたいと思いますので、 どうぞよろしくお願いいたします。先の3月30日、西村議員の質疑、そして答弁の中で、さまざまこの6条の配慮義務についても 議論がありましたので、これについて、やはり法律の処分基準案が、処分基準案によって曖昧になってはならない という思いも私も強くいたしましたので、6条について、まず質問をさせていただきます。ちょっと順番を変えます。消費者庁が勧告を実際に出す要件として、配慮義務違反を認定して、不法行為の成立を認めた 裁判判例が存在する場合であると、あるいは改善される見込みが薄い場合ということを、この6条の1項の処分基準案には書かれております。これではあまりにも要件が厳しすぎまして、 勧告が行われない懸念がある、恐れがあるのではないか、被害者の救済と、それから被害防止につながらないのでは 本末転倒でありますので、このことについて西村議員も詳細に質問されておりました。その中で、この修正案の提出者、この答弁が非常に重要であるというようなことも、政府の方からは御答弁が重ねてあったと思います。そこで私も、我が党の提出者である山井和則議員の答弁を、ここで読ませていただき、そしてまたその意図も、山井議員に聞いてまいりましたところ、必ずしも、寄附の関与を受ける個人の権利が侵害されたことを認定する判決があると、この裁判例だけではないということも明言をされておりました。そこで、この令和4年の12月9日の答弁を読ませていただきますと、またさらに同様の失踪が生ずる恐れが著しいとは、例えば、今述べたような寄附の関与が組織的、計画的に行われ、現に多くの被害が生じているなどの事情から、将来的にも被害が繰り返されるなど容易に予見される場合など、該当するのではないか。また、政府においては行政措置の要件について判断基準の 策定を行うことなどにより、適時適切な判断を行うことができるように、体制を整備していただきたい。それからまた、別の委員の質疑に対しましては、修正部分も含め、不当な関与を防止し、不当な寄附の関与による被害を二度と生じさせないという、本法案の目的に異動がないように運用してくれることを、修正案提出者として期待をしておりますと、はっきりと答弁をされております。そこで、こうした裁判例だけを、例示をするとか、それからまた、改善されているような見込みがある場合には、ここに当てはまらないとか、こういうことでは、非常に曖昧な基準になってしまうと思いますし、実際に勧告が出せるのかどうか、心配であります。このことについて、河野大臣に伺います。
26:03
はい、おはようございます。ご指摘の不当寄付関与防止法第6条第1項の、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば当該法人等の関与行為について、配慮義務違反を認定して、不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合が、これに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば寄付の関与を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して、不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。