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ただいま議題となりました、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、ご説明申し上げます。近年、自然災害の頻発化・激甚化等を背景として、防災対応のために国や都道府県が行う予報の高度化が求められております。加 えて、洪水等の発生時における民間の事業計測等のために、国等が行う予報を補完する局所的な予報に対するニーズも高まっております。こうした状況を踏まえ、地方公共団体や住民、民間事業者等における様々な防災対応がより的確に実施されるよう、防災に関する情報提供を充実させていくため、最新技術を踏まえながら、官民それぞれの予報の高度化・充実を図ることが必要です。このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。次に、この法律案の概要につきまして、ご説明申し上げます。第一に、都道府県が行う洪水予報の高度化を図るため、国土交通大臣が都道府県知事の求めに応じ、都道府県の洪水予報河川の予測水位情報を提供する仕組みを構築することとしております。第二に、令和4年1月に発生した富賀諸島付近の大規模噴火に伴う潮位変化を踏まえ、火山現象に伴う津波の予報を的確に実施するため、気象庁の予報及び警報の対象となる「水晶」の定義に、火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象を追加することとしております。第三に、洪水や土砂崩れ等の気象に関連する現象の予報業務について、最新技術の導入による予報の精度向上を図るため、許可の基準を最適化するなど、許可制度の見直しを行うこととしております。第四に、防災に関連する予報の適切な提供を確保するため、社会的な影響が特に大きい現象の予報業務については、あらかじめ説明を受けた利用者に限って提供できることとしております。第五に、許可事業者による予報の精度向上を図るため、許可事業者が予報業務に用いることができる気象速記を拡充することとしております。そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案を提案する理由であります。この法律案が速やかに成立いたしますよう、ご審議をよろしくお願い申し上げます。以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました