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おはようございます。ただいま議題となりました、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきま して、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。まず、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案につきましてご説明申し上げます。国際情勢の変化等を踏まえ、株式会社国際協力銀行の機能強化を通じ、日本の産業の国際競争力の維持・向上に資するサプライチェーンの強靭化やスタートアップ等の日本企業のリスクテイク推進等を進めるとともに、ロシアの侵略戦争に直面するウクライナの復興を支援するため、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきましてご説明申し上げます。第一に、日本企業のサプライチェーン等を支える外国企業への貸し付けや、物資を日本企業が海外で引き取る場合の貸し付け、海外でのサプライチェーン強靭化のための事業資金の国内大企業経由での貸し付けを可能とすることとしております。第二に、デジタル・グリーンなどの成長分野を見据えた日本企業のさらなるリスクテイクを後押しするため、海外事業を行う国内のスタートアップ企業や中堅・中小企業への出資等を可能とするとともに、特別業務環状の対象分野を拡大することとしております。第三に、国際協調によるウクライナ復興支援への参画に向け、国際金 融機関によるウクライナ向け融資を国際協力銀行が保証できるようにすることとしております。次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、ご説明申し上げます。現在、ウクライナの復興支援や公衆衛生機器への対応強化が国際的な喫緊の課題となっている中、国際復興開発銀行において、こうした課題への対応を目的とした基金の設立が進められております。政府は、国際復興開発銀行が果たす役割や、本年のG7議長国として、日本が国際社会でリーダーシップを発揮することの重要性に鑑み、同銀行が加盟国の復興又は開発を支援するために設ける基金に対して、国際による拠出を可能とするため、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして、ご説明申し上げます。第一に、国際復興開発銀行に設けられる基金に対し、予算で定める金額の範囲内で国際による拠出を可能とすることとしております。第二に、当該基金に対して、開国通貨建国際による拠出を可能とすることとしております。以上が、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内 容であります。何卒、ご審議の上、速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。ご覧いただきありがとうございます。