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衆議院 安全保障委員会

2023年04月04日(火)

0h6m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54484

【発言者】

鬼木誠(安全保障委員長)

浜田靖一(防衛大臣)

19:35

これより会議を開きます。内閣提出、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案、

19:57

及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案の両案を議題といたします。順次、趣旨の説明を聴取いたします。

20:23

濵田防衛大臣

20:26

ただいま議題となりました任法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明いたします。まず、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案について申し上げます。

20:51

日本国との自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定が昨年1月に署名されました。

21:05

両締約国間における互経的な防衛力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文明構成員の地位を定めることにより、2国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであります。

21:24

この協定の的確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに、特殊開示損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定める必要があります。以上がこの法律案の提案理由であります。

21:51

次に、この法律の内容についてその概要をご説明いたします。第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。オーストラリア軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととしております。第二は、刑事手続の特例であります。

22:18

日本国内において逮捕されたオーストラリア軍隊の構成員等が、我が国が国当局への引渡しやオーストラリア軍隊の財産の差し押さえ、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設けることとしております。第三は、国の賠償責任の特例及び特殊開示損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。

22:47

オーストラリア軍隊の構成員等が公務出向中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めることとともに、特殊開示損害に関し政府が必要な援助を行うこととしております。

23:08

次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案について申し上げます。

23:30

日本の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が本年1月に署名されました。

23:50

この協定は、両締約国間における互経的な防衛の協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであります。

24:09

この協定の的確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに、特殊開示損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定める必要があります。以上がこの法律案の提案理由であります。

24:37

次に、この法律の内容について、その概要をご説明いたします。第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。英国軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととしております。第二は、刑事手続等の特例であります。

25:02

日本国内において逮捕された英国軍隊の構成員等の我が国当局への引渡しや、英国軍隊の財産の差し押さえ、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設けることとしております。第三は、国の賠償責任の特例及び特殊開示損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。

25:27

英国軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めるとともに、特殊開示損害に関し政府が必要な援助を行うこととしております。以上が、これら法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。何卒、慎重御審議の上、速やかに御賛同を得らんことをお願いいたします。これにて両案の趣旨の説明は終わりました。次回は来る6日木曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。(ドアが閉まる音)

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