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参議院 厚生労働委員会

2023年03月30日(木)

2h13m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7331

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

比嘉奈津美(自由民主党)

川田龍平(立憲民主・社民)

窪田哲也(公明党)

松野明美(日本維新の会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

1:09

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、高齢障害者雇用開発審議官堀井夏子君ほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。中流軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に対する臨時措置法の一部を改正する法律案及び、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

2:20

氷川夏実君

2:23

おはようございます。氷川夏実でございます。今日は非常に短い時間ではありますが、中流軍という言葉、皆様あまり縁がないのかなと思います。私は沖縄の生まれ育ちで、しかもカデナエアベース、カデナ飛行場の出入口の沖縄市小鎖市という旧小鎖市で生まれ育っておりますので、非常に中流軍の皆様、同級生のお父さんであったり、隣の方が中流軍、軍雇用員と我々は呼んでましたけど、軍に勤めている方々が非常に多い中でですね、生活しております。やはりこの法案非常に大事なものだと思います。私も実は中学までドルを使っててですね、うちの町は本当はアメリカ文化が横行する町でございますが、質問をさせていただきたいと思います。さて中流軍とは、日米安全保障条約に基づき、対日防衛義務を持つ在日米軍が任務を達成するために日本政府が労働者を雇用するわけですが、この法案の延長は非常に重要なものだと考えておりますが、改めてその必要性を伺いたく、またその労働者は今全国でどれぐらいいて、沖縄県にどれぐらいいるのか教えていただきたいと思います。

3:42

加藤厚生労働大臣

3:44

中流軍関係離職者は国際環境の変化などに伴う国の政策変更などによって離職を余儀なくされた方であり、その再就職等に関して国が第一義的な責任を負うものであることから、中流軍関係離職者等臨時措置法をこれを制定し、それに基づき再就職の促進等のための措置を総合的に講じているところであります。今後においても、令和6年に開始される米海兵隊用意の沖縄からグアムへの移転等の在日米軍の再編により、今後中流軍関係離職者が発生する可能性があることから、引き続きこうした措置を講ずることを可能とするため、法律の有効期限をさらに5年延長する必要があるものであります。また、中流軍等労働者の人数は、令和5年2月末現在でありますが、全国で25,969人、そのうち沖縄においては9,006人が勤務されているものと承知をしております。

4:46

伊賀夏美君。

4:48

今、全国に2万6,000人約、そして沖縄には9,000人を超えるというかなり多い人数が沖縄におります。そして、中流米軍再編の上での対応のため、引き続きの延長を行うということを確認できました。2012年の2+2、外務大臣、防衛大臣クラスが参加する日米安全保障協議会の中で、沖縄においては、カデナ基地以南の基地返還と、それからグアムへの移転の再編ということが始まり、今年の2+2、1月の2+2でも、グアムの移転の加速化をするということを2国間で共同発表がありました。キャンプシュワブ、キャンプコートニ、キャンプズケランというマリーン、海兵隊のいるところをグアムに持っていきましょうということで、そういう中で、やはり雇用に非常に影響が出てくる可能性があるので、その時々の中流軍の関係者をしっかりと守っていただきたいと思うところでございますが、そして今回のそれぞれの法律の延長期間を今5年としておりますが、その理由は何なのか。そして中流軍関係者履職者や漁業履職者に対する再就職支援には、非常にもう永久的に必要なところから、公給法とすることも考えられるのではないかと思いますが、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。

6:26

加藤厚労大臣

6:28

中流軍関係履職者と漁業履職者は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更などによって履職を余儀なくされた者であります。したがって、この国際環境の変化に対して取られる特別の対策ということから、公給法ではなく、5年間の次元立法とさせていただいているところであります。今後の国際環境の変化等に伴う履職者の発生について、長期的な見通しを立てるということはなかなか難しいところであります。雇用への影響を中期的に取られるという観点から、これまでも状況を的確に把握した上で、法的措置の必要性の判断を5年ごとに国会で御議論いただき、その上で延長させていただいたところでございます。今回も支援の必要性や内容について、改めて国会で御議論いただいた上で、5年間の延長を行いたいと考えております。

7:21

柳澄君

7:23

その時代時代にあった対応をするためにも、5年ごとが良いのかもしれませんが、5年後にも延長はもちろんのこと、丁寧に対応をしていただきたいと思っております。さて、前回の改正時、平成30年ですかね、の附帯決議の中で、確実に再就職につながるよう、職業訓練の内容や提供方法等を、個々の離職者の年齢に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討することとなされていますが、この附帯決議を受けて、厚生労働省において、駐留軍関係者や漁業離職者に対する支援について、どういった見直しを行ったのか、教えていただきたいと思います。

8:14

堀井高齢障害者雇用開発審議官

8:17

お答えいたします。被害委員から御指摘をいただきました附帯決議を受けまして、厚生労働省におきましては、平成30年10月から11月に、駐留軍関係離職者の訓練の実施状況等のアンケート調査を行いました。これにより、職業訓練の意義や効果に対する理解が十分ではないことや、最終職に有利な資格の取得、離職前の段階での求人、職業訓練の情報提供等のニーズが高いことが把握できたところでございます。この結果を踏まえましてですが、駐留軍関係離職者について、防衛省においては離職前の時点からハローワークへ誘導するとともに、ハローワークにおいては、本人の希望や同世代の求職者が就職した職種等も踏まえて、それに適した職業訓練などもご案内をし、当該情報は、ハローワークから地方防衛局長等に情報提供して、防衛省において必要に応じて離職前職業訓練を実施するなど、離職前の支援を担う防衛省との更なる連携を行うこととしたところでございます。また、漁業離職者につきましても、離職者の年齢においては、訓練のご案内をするなど、漁業関係団体と連携を図りつつ、支援をすることとしています。前回の改正後、離職者の発生は少数にとどまっているところでございまして、明確な効果を申し上げる状況ではございませんが、こうした運用を徹底して、関係省庁とも連携をしながら、個々の求職者の実情に応じた、きめ細やかな支援を実施するとともに、支援効果につきましては、今後とも、訓練の実施状況や就職状況を適切に把握をしてまいりたいと存じます。

10:03

宮田積み君

10:05

沖縄は戦後復興の頃、軍雇用員、いわゆる駐留軍の中で働いていた方々が、そこでケーキ作りを学んだり、パン作りを学んで、クリーニング屋さんもそうです。それから軍の中で覚えたことを基地の外で開業して、いろいろなアメリカ風な文化が、この沖縄県では独自の空気が持ち込まれて、いろんな形の頑張っていらっしゃる方が当時はいました。しかし、時代は今は違います。しっかりと再就職の支援などをお願いしたいと思います。防衛省と厚労省の連携が非常に重要な法案だと思いますので、ぜひこの辺はしっかりとやっていただきたいと思います。時間がないのですが、戦没者の妻に対する法案も、5年召喚の鬼命国際を2回交付する方式にすると、いろいろな負担が増えるのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。

11:07

本田審議官

11:09

今回の見直しに伴いまして、請求手続きが2回となりますが、従前から支給対象となる戦没者等の妻の方々に対して、厚生労働省から請求者氏名や住所など、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封の上、案内を直接送付するなど、負担の軽減に努めてまいりました。今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減に努めてまいりたいと考えております。また、特別寄付金は3年で事項により権利が消滅いたしますが、2回の請求の機会いずれにつきましても、戦没者等の妻の方々にそれぞれ案内を行って申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして、個別に連絡を行うこととしております。加えて、都道府県や市区町村の広報士等による周知なども行って、請求漏れの防止にも努めてまいりたいと考えております。

12:14

岩田誠君

12:15

時間がききましたけど、請求漏れなどがないようにしっかりと手続きを行ってください。ありがとうございました。

12:25

(無音)

12:42

川田隆平君

12:44

エリック・ケミストン参議院議員の川田隆平です。新型コロナウイルスについて、まず質問いたします。まず、初めてアルファと認定されたワクチン接種後の死亡事例についてお聞きします。厚生労働省は、今月10日に初めて、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの、アルファとして1件認定しました。死亡時期例が2000件以上ある中で、なぜこの1件だけが認められたのでしょうか。他の死亡事例と医学的に何か明確な違いがあったのでしょうか。今までの「総合的に判断した」などという説明では、大勢のご遺族の方は納得をしません。あくまで医学的な観点から他と区別するに至った決定的な要素を具体的に教えてください。

13:25

矢上医薬生活衛生局長

13:30

ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できない、いわゆるアルファと評価された事案についてでございますが、この事案はワクチン接種直後に症状が発現し、急激な病状の進行が認められ、ショック・死亡に至った例でございます。一方、情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないとされた事例については、個々の事例により状況が異なるので、一概に比較することは困難でございます。ただ、御指摘の因果関係が否定できないと評価をされた事例の因果関係評価におきましては、ワクチン接種の直後に症状が発症し、急激な進行の後に死亡に至ったこと、基礎疾患などの患者情報や接種後の状況について臨床経過に係る詳細な情報が得られたこと、画像検査等からワクチン接種以外に原因として考えられる支援となるような具体的な異常所見が童貞されなかったことなども勘案し、ワクチン接種と死亡との因果関係は否定できないという評価をされたものでございます。引き続き副反応に関する十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聞きながら安全対策を講じてまいりたいと考えております。

14:51

川田隆平君

14:52

これは、アナフィラキシーというのは認めているんでしょうか。

14:58

矢上役生活衛生局長

14:59

アナフィラキシーについては、この事例では評価できないということだったというふうに承知をしております。

15:06

川田隆平君

15:07

この報告されている死亡事例の中には、病理医の方が因果関係ありと診断した事例も含まれています。臨床医の先生方は、病理医が因果関係ありと診断したものを覆すことは、医療の世界では常識的に考えられないとも言っています。なぜそのような事例も情報不足等により評価不能、γとして処理しているのでしょうか。こちらも総合的に判断などというあんまりな回答ではなく、誰にでも分かるような判定基準を明確に教えてください。また、情報不足ということであれば、不足している情報を具体的に医療機関に指摘した上で、積極的に追跡調査をしていますでしょうか。

15:47

矢上医薬生活衛生局長

15:51

ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、副反応疑い報告制度により常に情報を収集しております。これをまた定期的に開査をしている審議会におきまして、評価が行われているものでございます。新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告における死亡事例のうち、審議会で情報不足等により因果関係が評価できない事例であるというふうに評価された事例につきましては、厚生労働省としても、追加の情報が必要となった場合には、医療機関や製造販売業者に対し追加情報の報告をお願いするなど、必要な情報の収集に努めております。また、一定以上の頻度で同様の事例が発生したような場合には、集団として解析をし、必要な場合には注意喚起を行うといった形で、解析結果を安全対策に活用するといった取組を行っておるところでございます。

16:56

川田雄平君

16:57

是非この追跡調査をしっかりやっていただきたいと思います。3番目に、ワクチン接種後に急激に発症する薬物病の論文について質問します。ノーベル賞受賞者であり、エイズウイルスの発見者でもあるモンタニエ博士が共同収支者となっている論文を1つ紹介いたします。この論文は既に今月15日の議員有志が出題した討論会で厚労省とPMDAには共有しておりますが、非常に重要な、重大な内容ですので、真剣に受け止めていただきたいと思います。内容はワクチン接種後に急激に発症する薬物病が26例認められたとするものです。論文新筆時点で残念ながら25名もの方が既に亡くなっております。このワクチン接種後の薬物病は、当委員会に参考に承知した永尾医師が昨年11月に指摘したこととも重なります。これが事実であるならば、あるいはその可能性が否定できないのであれば大変なことです。まずは直近5年間、2018年から2022年のうちに、我が国で報告されている薬物病、またはプリオン病の件数の推移を教えてください。

17:57

佐川健康局長

18:00

お答えいたします。まず、クロイツヘルト薬物病は、感染症法上の5類感染症として全数把握を行っておりまして、医師により診断された後、7回内に報告されることとなっております。これによりますと、直近5年間では、2018年が221名、2019年が193名、2020年が157名、2021年が179名、2022年が166件となっております。

18:35

川田龍平君

18:36

ありがとうございます。これについてもしっかり調べて、ぜひまた教えていただきたいと思います。また、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転した可能性について質問します。2022年にスウェーデンからコロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転した可能性が報告されています。そして、今月には新たに重要な情報が発表されました。これは、ファイザー社及びモデルナ社のワクチンサンプルを検査したところ、欧州医薬品庁EMAの基準値を数桁上回るプラズミドの混入が見られたことが報告されました。この論文は、授業付きではないと思いますが、重要な内容ですので、内容の審議を至急検討することが必要であると考えています。もし、この情報が事実であるならば、スパイクタンパクの酸性を担うプラズミドが人の遺伝子に組み込まれ、持続的にスパイクタンパクを生成することが示唆されます。そうなると、スパイクタンパク由来の様々な疾患を引き起こす可能性があるばかりか、輸血など、これも慎重にならなければならない。重大なことになりますので、ぜひ国として責任を持って、ワクチンの成分検査をしていただきたいと思います。また、同時に、ワクチン接種者の血液中のスパイクタンパクの量を検査するべきと思います。例えば、健康診断の血液検査の項目にスパイクタンパクの量を示す項目を追加することも検討すべきと思いますが、見解を伺います。

19:58

矢上生活衛生局長

20:04

今、議員御指摘されました、人の肝がん細胞由来のバイオ細胞に対しまして、試験管内においてファイザー社ワクチンを人に投与するよりも高濃度で曝露させたところ、細胞内においてメッセンジャーRNAワクチンのRNAがDNAに変換されたということを報告をした、2022年の論文については承知をしております。この論文の実験結果につきましては、試験管内において通常使用量とは異なる高濃度のワクチンを用いているといったことなどから、当該事象が人体内で必ずしも生じるわけではないということに留意をすべきであり、当該論文のみをもってワクチンの安全性を論ずることはできないというふうに考えてございます。厚生労働省としては、引き続き副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聞きながら、必要な安全対策を取ってまいりたいと考えております。

21:03

川田隆平君。

21:04

このワクチンについての成分検査、これはしないということでしょうか。

21:50

(質問者)(山本)あらかじめ設定された基準に基づいたものが出荷されて使われているということだと理解しております。(質問者)(山本)(質問者)(山本)(質問者)(山本)(質問者)(山本)しっかり、国の方で行ってほしいと思います。次に移りますが、戦後70年以上にわたる風雨の影響や、米軍の施設整備工事に伴う森土などにより、厚い土砂で埋まってしまっているのが現状です。現在の遺骨捜索作業は、そうした厚い土砂の下にある当時の地表まで掘り下げることを基本としていると聞いているが、そうした理解でよいか、基本方針を伺います。

22:54

本田審議官

22:56

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、伊予島は米軍による整地作業や地下壕の封鎖などが行われ、戦当時とは状況が変わっているものと承知しております。伊予島での遺骨収集事業は、全島において計画的に調査を実施し、ご遺骨や地下壕の存在が推定される地点については、例えばパワーショベルなど重機による掘削も実施しているところでございます。この掘削を行う際には、厚生労働省職員のみならず、建設業者やご遺族など関係者も立ち会って、森土や当時の埋葬が疑われる箇所については、ご遺骨や地下壕の存在が確認できる深さまで掘り下げているところでございます。

23:43

川田理恵君

23:45

この地表までということなのかどうかということも聞いたのですが、この米軍側の資料によると、米軍の各部隊は戦闘後に日本兵の遺体を現場で埋葬した例が多くあったことを伝えています。日本側の守備隊も、戦友を埋葬した例が少なくらずあったようです。この遺体は当時の地表の下に埋まっていますので、そうした観点から従来の掘り下げるのは当時の地表までという方針を改め、当時の地表よりもさらに深く掘り下げて捜索する必要があると考えますが、厚労省の考えを伺いたいと思います。

24:19

本田審議官

24:22

お答え申し上げます。その地点地点を建設業者ともとも確認をしながら、必要な場合には当時の埋葬が想定される箇所まで掘り下げることとしております。

24:40

川田理平君

24:42

この米軍が当時整備して、現在自衛隊が運用する滑走路の下には多くの地下壕があり、その中に遺骨が残っている可能性があると言われています。先日厚労省から、米国公文書用途を潜没した調査ということで、この資料に米軍側の資料、公文書館にあったものを日本語に訳したもので、これが報告書として上がってきておりますが、当時菅政権、菅直人政権の時に、副総理補佐官が当時行って取ってきたものであるということなんですけれども、この米国側の記録にあるのは、旅団の洞窟のほとんどが第二飛行場の下敷きとなったということが、この報告書の16ページに入っています。それから西戦車隊の洞窟というのは、これらの洞窟はほとんど現在飛行場の下にあるとの記述もあります。こういった飛行場の下に遺骨があるということが書かれていて、政府の当初の計画では、滑走路を移設して、舗装を剥がして遺骨収集する計画だったはずですが、既にこの時間が経って経過をしていますが、今も実現できていません。その理由と今後の方針について確認したいと思います。

26:02

杉山施設管 防衛省お答えいたします。慰労島の現滑走路の移設につきましては、平成25年11月の慰労島に係る遺骨収集期間推進に関する関係省庁会議において策定された慰労島の滑走路地区等の遺骨収集期間に関する基本的方針により、未探索後及び高性能地中レーダーの反応箇所の掘削等を終了後、その結果も踏まえ、現滑走路の移設に着手し、滑走路地区全体の掘削・遺骨収容を進めるものとされております。現在は、令和元年度から令和六年度までの予定で、厚生労働省において面的ボーリング調査などを進めていると承知しております。また、面的ボーリング調査後の計画につきましては、慰労島に係る遺骨収集期間推進に関する関係省庁会議での議論において決定されるものと承知しております。

27:09

川田理恵君

27:11

今後のことについて、今後の見通しについて教えてください。

27:23

本田審議官

27:25

御指摘のありました滑走路地区についてでございますけれども、これまで平成24年度、25年度に実施した地中探査レーダーにより確認された5・3箇所の調査、反応地点1798箇所の掘削を実施して、平成30年度までに5・1箇所から累計4柱のご遺骨を収容したところでございます。滑走路地区におきましては、今後引き続き面的なボーディング調査による地下20メートル程度まで滑走路地区東側半面の地下溝の探査を行いますとともに、これまでのボーディング調査等で発見された地下溝について、その内部の構造解析や、またその中に入って探索をするための方法の調査・検討を行いまして、地下溝からの遺骨の収容を進めてまいりたいと考えております。

28:30

川田理恵君

28:32

次に、サイパンでの調査について質問いたします。この米国の報告書によると、この報告書、調査報告書、平成23年9月2日の調査報告書の4ページ目に、日本人の遺体をサイパンに回送したと記されています。サイパンでの調査というのはどうなっているのか、またサイパン以外の伊予島の日本軍守備隊戦没者を回送した例というのはあるのかどうか、教えてください。

28:55

本田審議官

28:58

ご指摘の伊予島からサイパンに回送されたご遺骨についてでございますが、平成23年度に行いました米国国立公文書館における資料調査の報告書の技術を端緒といたしまして、その後も継続して調査を行っております。その結果、平成26年度にサイパンにおける集団埋葬地に係る情報をお把握したところでございます。当該埋葬地については今後現地調査を行ってまいりたいと考えております。なお、こちらの見つかった集団埋葬地でございますけれども、他の資料によりますと、昭和23年2月から3月にかけて米軍が当該墓地を掘り起こして米本国に遺骨の送還を行ったとされております。現在の当該地域の航空写真を確認いたしましても、一見して墓地と思われるものは確認できないところでございます。このため、今後さらに現地住人からの聞き取りなどを行うことによりまして、調査を行ってまいりたいと考えております。また、厚生労働省では、平成21年度から平成29年度にかけて別途、米国国立公文書館等におきまして、異様党を含む日本人船没者の埋葬等の情報に関する海外資料調査を行っておりますが、その中でも異様党から、裁判以外の地域に改葬された例については確認されていないところでございます。

30:39

川田龍也君

30:41

次に、従来から、戦死者の中には、朝鮮人が多数含まれていることが指摘されていました。この平成25年の2月28日の報告書の1ページ目には、捕虜212人のうち、日本兵捕虜152人、朝鮮人が60人とあります。212人のうち28%ということで、この比率でいうと、戦没者2万人以上のうちの5千人以上が朝鮮人ということになります。そこでいいかと言いますが、朝鮮人の戦没者、何人と把握しているのか、また現在厚労省が保管している異様党で就業した検体、およそ700体の中にも、朝鮮人の遺骨が含まれている可能性が高いですが、この点について、韓国や北朝鮮との調整どうなっているのか、あるいは今後どうする予定なのか、お聞かせください。

31:29

本田審議官

31:31

お答え申し上げます。まず、旧朝鮮半島出身の方の戦没者数でございますけれども、先の大戦で亡くなられた旧朝鮮半島出身の戦没者の総数は、厚生労働省で把握している資料によりますと、約2万2千人でございますけれども、地域ごとの戦没者数については資料がないところでございます。現地での遺骨収集におきまして、遺骨の検出鑑定を行っておりますが、そのほかにも埋葬状況や遺留品などから、日本人遺骨の改善性が高いかどうかを判断しております。その際に、遺留品等から朝鮮半島出身者と考えられる遺骨が発見された場合には、遺骨の扱いについて、外務省等の関係省庁と連携をいたしまして、相手国と協議をすることとしております。なおの、これまでに用途におきまして、朝鮮半島出身者と考えられる遺骨を収容した実例はないということでございます。

32:43

川田理恵君

32:45

外務省はいかがですか。

32:47

外務省林三次官

32:52

お答え申し上げます。今、遺没の状況について厚労省からご説明があったとおりでございますけれども、一般論で申し上げれば、朝鮮半島出身の方の遺骨の変化につきましては、我が国として人道的観点から可能な限り真摯に対応してきているところでございます。例えば、韓国との関係におきましては、日本国内に所在いたします、当時亡くなられた韓国の方々のご遺骨を早期に返還することが重要であるということにつきましては、韓国側と共有しているところでございます。返還の実現に向けましては、引き続き厚労省と等の関係省庁と連携の上、韓国政府と協議をねばりずらく続けていく所存でございます。

33:38

川田理恵君

33:39

これ、DNA検査、それから今、同位体検査というんですかね、食べたものですとか、そういったもので骨にですね、そういった影響が残っているということで、同位体検査をやるということも研究者の人から発表がありましたけれども、そういったDNA検査、同位体検査をやってですね、そういったものをちゃんと、どこからの遺骨なのかということが分かるような検査をしっかりやるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

34:08

本田審議官

34:10

お答え申し上げます。収容したご遺骨の所属集団の判定につきましては、先ほども申し上げましたように、現地での遺骨収集において、遺骨の検出から鑑定を行うほか、埋葬状況や遺留品などから、日本人遺骨の改善性が高いかどうかを判断しているところでございます。そのほかに、収容しましたご遺骨については、DNA情報を用いた分析を実施しております。養頭で収容されたご遺骨のうち、現在保管している約800件体についても、現在DNA情報を用いた分析を実施しておりまして、その結果も踏まえて、専門家とともに確認してまいりたいと考えております。ご指摘のありました同位体を用いた分析についてでございますが、この潜没者遺骨鑑定においての同位体分析の活用につきましては、厚生労働省におきまして、令和4年7月から研究事業を実施しているところでございます。この潜没者遺骨の同位体分析については、結果の信頼性を担保するための研究が必要でございまして、検体に含まれる複数の成分を分析する必要があります。そのため、研究事業では、資料生成や分析手順等の標準分析方法の策定、遺骨検体の年代測定に関する判定基準の策定等専門的検証、遺骨検体に含まれる炭素、窒素等の安定同位体分析から得られた分析結果に関する専門的検証、これが委員のおっしゃられた職性の分析等に該当するかと思いますけれども、こういったことを実施しております。令和4年度は、コラーゲン中の炭素、窒素に関する標準的分析方法の策定まで実現したところでございます。令和5年度においても、引き続き研究事業を実施してまいる予定でございますので、こういった結果も今後の鑑定に活用していきたいと考えております。

36:26

川田理恵君。

36:27

今年で、先ほどの大選からも78年が経過することとなります。戦亡者の専用の方、ご遺族の方々、ますます高齢化しており、遺骨収集に関する活用への参加が困難な状況となっております。こうした状況の中で、JYMA、日本青年遺骨収集団といった学生主体で、この遺骨の収集に取り組んでいる団体もあり、専用の方やご遺族の方といった関係者だけでなく、NPOやボランティアの団体が、遺骨収集事業に欠かせない存在となっているとも聞いています。これからは、元歴史や戦亡者といった遺族を親族に持たない方、戦亡者を親族に持たない方や、戦争と個人的な関わりを持たない世代が、遺骨収集事業にないとなっていくことになります。こうした中で、遺骨収集事業の意義や必要性について、そういった世代や、特に若い世代に伝えていかなければ、遺骨収集事業のための人員を確保することが困難になっていくことが予想されています。そこで、この戦亡者の遺骨収集に関わる人員を確保するための方策として、現在取り組まれていることはあるのでしょうか。また、若い世代の遺骨収集事業の取り組み、事業の意義に関する周知広報がますます重要になってくると思いますが、いかがでしょうか。

37:36

本田審議官。

37:38

お答え申し上げます。遺骨収集を行う体制につきましては、平成28年に議員立法で成立させていただいた、戦亡者の遺骨収集の推進に関する法律によりまして、法人を指定して行うこととなりました。現在、この日本戦亡者遺骨収集推進協会に13団体が所属しております。委員のおっしゃられたJYMAも、その所属団体の一つでございます。こういった団体の力をお借りして、この法律が策定される以前の厚生労働省主体でやっていた体制から、遺骨収集の体制が大変強化されたと考えております。この団体を通じて、今ご参加いただいているわけですけれども、団体にご参加いただくメンバーを確保していくということは非常に重要な課題と考えておりますので、今後、協会ともども検討してまいりたいと考えております。

38:49

川田理恵君。

38:50

遺骨収集の集中実施期間として、平成28年度から平成26年度までということになっておりますが、コロナによって2年間、海外に渡航が制限されたことなどもあって、なかなか新型コロナの影響で進まなかった計画をしっかり実施していくためにも、遺骨の集中実施期間の延長などもしっかり考えて、議員立法などをしていかなければいけないところがあると思っております。ぜひ、皆さんにも関わらせていただきたいと思っております。次に、国際協定の締結などに伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正について質問します。これは、5年という単位で区切りを改正を行うことについての意義について、どう報告か、昭和50年代初頭に、200海里経済水域の問題などにより漁業の大幅な縮減が確実となり、厳選により一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれたことから、昭和52年に2年間の次元立法として議員立法が成立したことがその始まりです。漁業離職者の生活の安定を図るために、こうした措置の必要性は今も変わるところはありません。現在、ロシアのウクラナ侵攻に関連して日ロ間の漁業協定に基づく交渉が難航するなど、我が国の漁業をめぐる国際関係は大変厳しく、その先行きを見通すことが難しい状況です。こうした中で、漁業の離職者に対しては、これまで以上に長期的で確実な支援体制を構築することが求められているところ、あえて5年という単位で区切って改正を行うことに、どのような意義があるのか、伺います。

40:24

堀井高齢障害者雇用開発審議官

40:28

お答えいたします。国際協定の締結等に伴う漁業離職者対策は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更等によって離職を余儀なくされた方に対する特別な支援でございますので、これまで公給法とせず、期限を区切っての次元法として5年ごとに延長してきたところでございます。このような国際環境の変化等に伴う離職者の発生について、長期的に見通すということは困難でございまして、また対象労働者の雇用への影響を中期的に捉えるという観点から、これまで有効期限を5年としてきたところでございます。また、昨年11月の労働政策審議会で有効期限を5年間延長することが必要とされたことから、今回もこのような考え方に基づきまして、5年間の延長を行うこととさせていただいております。それでは政府に、減少傾向にある漁業離職者に対する政府の認識について伺いたいと思います。大変今漁業関係者、漁業離職者非常に多くなってありますけれども、この今漁業に従事する人がどんどん減っているという状況について、政府としてこれについての対策は打っているのでしょうか。お答えいたしています。漁業就業者は、2011年の17万8000人から2021年には12万9000人、ここ10年で約27%の減少となっております。漁業就業者の減少の要因につきましては、生産量の減少に伴う産業規模の縮小、漁村における急激な少子高齢化の進展に伴う若年就業者の減少、高齢者のリタイアの進行等が挙げられます。我が国の漁業が持続的に発展していくためには、新規就業者の確保とその定着を図ることが重要でありますので、引き続き新規就業者の技術研修などの支援策を講じ、漁業就業者の確保を図ってまいりたいと考えてございます。

42:31

川田理恵君。

42:33

近年では対象となる漁業離職者の数や給付金の試行額も減少しています。今後も離職者の派生を抑制していくに当たり、どのような課題があり、どのような今後取り組んでいくのか、より実効的な措置とするべく、法案・政策の内容を時代に即して変えていく必要もあると考えますが、政府の見解を伺います。

43:00

山口行政部長。

43:03

お答えいたします。政府といたしましては、まず地域漁業管理機関や二極間協議の結果、一度に多数の離職者が発生するような事態にならないよう、関係省庁と連携しながら国際交渉に臨むなど、適切に対応してまいりたいと考えてございます。万が一交渉の結果、漁獲枠が大幅に削減される等、やむを得ず厳選せざるを得ないなどの事態に至った場合には、多数の離職者が出る可能性は否定できないものの、具体的な影響を分析した上で、漁種、漁業種類の転換も含め、できる限り漁業に従事していただくよう、関係省庁と連携して対応していく考えでございます。

43:44

川田隆平君。

43:45

平成30年に日本法律を延長した際に、日本本委員会の負担決議に、国際漁業再編対策を実施する場合には、厳選の規模を適切なものとするよう努めるとともに、代替漁業法への転換などの各種支援策などを通じ、漁業離職者が可能な限り発生しない措置を講ずるよう努めることを盛り込んでおります。将来にわたって、国民に水産物を安定供給するため、また国境監視や環境保全といった水産業が有する多面的機能、適切な十分に価格を発揮するためには、水産業の弱体化につながるような漁業者の減少は避けるべきであると考えます。国際協定の締結などにより、漁業離職者の発生が見込まれるときには、代替漁業法への転換支援、海、海漁業の振興による漁業損失地域の所得向上など、まずは可能な限り漁業離職者が発生しない政策を講じることが必要と考えますが、政府の見解と具体的な政策をもう一度伺います。

44:41

山口漁政部長

44:43

先生がお指摘のとおり、まずは大量の漁業離職者が発生しないような政策を関係省庁と実施していくことが重要だと考えており、繰り返しになりますが、漁種や漁業種類の転換、こういったことも含めて、できる限り漁業に従事していただくように対応していく考えでございます。

45:03

川田里平君

45:05

次に、駐留軍関係離職者について質問します。平成30年の法律の有効期間を5年間延長する法改正を行った際に、負担決議では、可能な限り駐留軍関係離職者を創出させないための措置を雇用主として講ずるよう努めることとされています。同年から円滑な配置転換による駐留軍と労働者の雇用の継続を図るために、防衛省は新たに技能教育訓練に係る予算を措置しているようですが、その訓練の実施状況について政府の見解を伺います。

45:34

防衛省地方協力屋田中次長

45:37

お答え申し上げます。駐留軍等の再編な円滑の実施に関する特別措置法に基づきまして、米軍再編により影響を受ける駐留軍等労働者に対し、円滑な配置転換等による雇用の継続を図るため、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練を実施することとしており、御指摘のとおり、平成30年度から予算を計上させていただいております。他方で、この間、米軍の方で大規模な組織改変等がございませんでしたことにより、駐留軍等労働者の方から技能教育訓練を要望される事例がなかったということで、平成30年度以降、当該訓練を実施した例はございません。

46:23

川田隆平君

46:26

平成28年度以降は、ゼロまたは一桁の人数で推移しております。今後も、これまでの入職者の発生を抑制していくにあたり、どのような課題があり、また、どのように今後取り組んでいくのか、また、取り巻く環境の変化なども踏まえてお答えいただきたいと思います。

46:40

田中次長

46:44

お答え申し上げます。駐留軍等労働者の雇用に影響が生じるような場合には、まずは他の施設区域への配置転換などにより、雇用の継続を図ることとしております。その際、職種の転換を余儀なくされる場合にあっては、先ほど御指摘いただきました、駐留軍等労働者のご要望を踏まえて、特別訴訟に基づく技能教育訓練等の措置を講ずることとしております。さらに、やむを得ず離職を余儀なくされるような場合につきましては、御審議いただいております駐留軍関係離職者等を臨時訴訟に基づきまして、離職前職業訓練を実施することとしており、その場合、厚生労働省と連携して対応しているところでございます。防衛省としましては、引き続き、駐留軍等労働者の雇用の安定に万全を期してまいりたいと考えております。

47:38

川田理恵君

47:40

先方者の遺骨の問題も、ワクチンの問題も、社会のためにワクチンを打って、そして亡くなっていった人たちのことも、共通している問題があると僕は思っております。先方者の遺骨の問題も、本当にこの国が、しっかりと一人一人の命の問題をしっかり向き合って、取組をしっかり進めていただきたいと思っています。解散の話もあるようですので、それはどうかわかりませんけれども、やっぱり法律は早く作らなきゃいけないところはあると思いますので、ぜひ参議院選議の議員立法も、しっかり提案をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

48:36

久保田哲也君

48:38

公明党の久保田哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、駐留軍等労働者の雇用環境について伺います。駐留軍等労働者の雇用条件につきましては、基本給や所手当等は日本の国家公務員と同じですが、一方で改善が必要なものもあります。例えば、祝日などは日本の祝日と異なります。また、現下の少子化対策に絡み、昨年10月に導入されました産後パパ育休や不妊治療休暇などは導入されていません。それら雇用環境の改善に向けた協議の進展状況について伺います。

49:17

防衛省庁協力屋田中次長

49:20

お答え申し上げます。駐留軍等労働者の労働条件につきましては、日米合同委員会のもとの労務分解委員会などで、鋭意調整を行っております。祝日の追加を行うなど、逐次改善が図られてきておるところでございます。委員御指摘の点も踏まえ、駐留軍等労働者の労働環境の更なる改善を目指し、引き続き様々な措置を労務提供契約に盛り込むことができるよう努力してまいりたいと考えております。

49:50

久保田哲也君

49:52

駐留軍の労働者の皆さん、祝日3日、日本より少ないですので、ぜひ改善をよろしくお願いしたいと思います。次に定年の問題です。駐留軍等労働者の定年は現在、国家公務員の定年にあらい60歳となっておりますけれども、国家公務員の定年年齢が令和5年度以降、段階的に引き上げられ、令和13年4月に65歳になることになっています。駐留軍等労働者の定年年齢についても、65歳になるよう、現在米国側と調整中と聞きを呼んでおりますけれども、日米交渉の経緯、今後の見通しについて伺います。

50:32

田中次長

50:34

お答え申し上げます。駐留軍等労働者の定年年齢につきましては、現在国家公務員の定年年齢にあらい60歳となっておりますけれども、国家公務員の定年年齢が段階的に引き上げられ、65歳になることを受けまして、駐留軍等労働者の定年年齢につきましても、段階的に引き上げ65歳とするよう、米側と調整を進めているところでございます。米側との間では、基本的には国家公務員の制度改正と合わせて定年年齢を引き上げるという考え方に、疎後はないと認識をしております。現在制度の細部について調整中でございますけれども、駐留軍等労働者の定年退職につきましては、6月末と12月末に予定されているところ、このようにつきまして、個々の労働者の方々の不利益とならないよう早期に合意できるよう努力してまいりたいと考えております。

51:27

小田瀬哲也君

51:29

6月と12月が定年になっていますので、どうか6月に間に合うように協議を急いでまとめていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、在沖米軍再編に伴い雇用への影響が危惧されています。その数は普天間飛行場を含め8施設、4200人とされていますけれども、政府はどのように現在見積もっていますでしょうか、政府の認識について伺います。また、業務の特殊性から基地の外での再就職が困難な職種もあろうかと思います。また沖縄では官民格差があるため、基地の外で同レベル賃金の再就職先を見つけるのは難しいのが現状です。そこで米軍再編に伴い雇用に影響がある場合は、できるだけ配置転換等により在沖米軍基地内での雇用確保が重要だと考えております。労働者の意向を最大限尊重してほしいと思います。政府の見解を伺います。田中貴司夫お答えを申し上げます。ご指摘いただきましたとおり、再編の実施のための日米ロードマップ等に基づき、移転や返還が行われる予定の施設につきましては、本年2月末日現在で約4,200名の中流軍等労働者の方々が勤務されております。今後、米軍施設の移転や返還等が進めば、雇用に影響が生ずる可能性があると考えてございます。現時点におきまして、具体的な影響につきまして、確たることを申し上げることは困難でございますけれども、仮に雇用に影響が出るような状況が生じた場合には、中流軍等労働者のご意向をお伺いした上で、他の施設への配置転換等により、雇用の継続を図ることとしてございます。さらに、今までと異なる職種に配置する場合には、中流軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に基づき、独立行政法人中流軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練等を実施することとしております。その上で、やむを得ず離職を余儀なくされるような場合につきましては、御審議いただいております中流軍等関係離職者等を臨時措置法に基づきまして、離職前職業訓練を実施することとしてございます。この場合、厚生労働省と連携して対応するということでございます。防衛省としましては、引き続き情報収集を務めるとともに、中流軍等労働者の雇用の安定に万全を期してまいりたいと考えてございます。

54:14

久保田哲也君。

54:18

最大限、意向を尊重しながら、基地の中での雇用の吸収に努めていただきたいと思います。それでも難しい事態が発生した場合には、丁寧に厚労省と連携を取りながら進めていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。次に、専務者等の妻に対する特別給付について伺います。受給者の高齢化が進む中で、申請漏れがないように十分な配慮をお願いしたいと思います。また、手続についてもできる限りの簡素化が必要だと考えていますけれども、政府の取組をお聞かせください。

54:57

本田審議官。

54:59

お答え申し上げます。従前より、支給対象となる専務者等の妻の方々に対して、厚生労働省から個別に案内を行い、申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして個別に連絡を行っているところでございます。加えて、都道府県や市区町村の広報士等による周知なども行いまして、請求漏れの防止に努めてまいりたいと考えております。また、専務者等の妻の方に個別に案内を行う際には、請求者氏名や住所等、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封するなど、これまでも負担の軽減に努めてまいりました。今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減にも努めてまいりたいと考えております。

55:55

小片徹君。

55:58

専務者の妻の皆さん、国家が始めた戦争によって痛ましい経験をされた皆さんですので、どうか最後のお一人にきちんと国の念が、思いが届くまできちんとやっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次に、戦争体験者が高齢化する中で、戦争の実装をきちんと伝えていく取り組みが重要だと考えています。そうした中で、戦争体験していない世代の語り部の活躍が、例えば沖縄の姫うり資料館等、あるいは長崎、広島等で各地で見られます。やがて戦争体験者が我が国からいなくなることを考えると、今こそ戦争体験の継承が必要だと考えています。戦争体験していない世代の語り部育成に向けた取り組みについて、政府の認識を伺います。

56:56

伊佐厚生労働副大臣。

57:01

戦後77年が経過していくという状況の中で、戦没者の遺族をはじめとする関係者の皆様が高齢化していらっしゃいます。その中で、先の大戦の記憶を風化させることなく、次の世代に継承していくということがますます重要になっております。厚生労働省では、平成28年から戦没者遺族、また戦傷病者、そして中国残留法人の皆様などの老区を、次の世代に語り継いでいくというために、昭和館、小慶館、また首都圏中国帰国者支援交流センターと、この3施設におきまして、戦争を体験していない世代であります、戦後世代の語り部育成事業を開始しております。令和元年からは、3年間の研修を終了した語り部の皆様による講和活動を開始したところでありまして、現在3施設においては52人の方を語り部として移植しておりまして、昭和館などの館内で行う定期講話、また小中学校などへの出張講話などで活躍いただいております。また先ほどご指摘いただいた各地域地域における戦争の悲惨さを語り継いでいくということも重要で、重要と認識しております。既に一部の自治体においていろんな取組が行われておりまして、先ほどの沖縄県の姫寄平和記念資料館でありますとか、長崎県の被爆体験もございます。こうした地域での取組に対して自治体関係者また各方面とのご意見いただきながら、厚労省どのような連携支援ができるか可能かということも検討してまいりたいというふうに思っております。

58:31

小片哲也君。

58:33

以上で終わります。ありがとうございました。

58:39

(お座りの間)

59:07

松野明美君。

59:12

日本医師医の会の松野明美でございます。私からも、戦没者等の妻に対します特別給付金出給報到につきましてお尋ね、数点お尋ねをいたします。2025年で戦後80年を迎えます。国としましては、戦没者遺族の深い悲しみを少しでも医者することを検討されているのではないかと考えておりますが、どのようなことを現在検討されていますでしょうか。具体的にご説明をお願いいたします。

59:42

加藤厚生労働大臣。

59:44

戦後25年、2025年に戦後80周年を迎えることとなります。遺族に懲役をあらすことは国の重要な責務であります。毎年8月15日に天皇公公両陛下の御臨席を仰ぎ、御遺族の参列を得て、全国戦没者追悼式を政府主催で実施し、戦没者に対し国を挙げて追悼のことを捧げております。また厚労省では旧主要戦役などでの戦没者の慰霊を行うため、慰霊費の婚留管理、遺族が参加する慰霊巡回事業なども実施をしているところであります。こうした取組をしっかりと行いつつ、戦後80周年に向けて、戦没者遺族の深い悲しみを少しでも医者するために何ができるのか、具体的に考えてまいりたいと考えております。

1:00:32

松野明美君。

1:00:35

引き続きよろしくお願いを申し上げます。次に、戦没者遺族の深い悲しみに対しまして、国としてこれまで、医者の念を示すということで、戦没者の妻に国際で特別給付金を支給されているとのことですが、現在お聞きしましたところ約5500人、平均年齢が90歳後半の方々だとお聞きをしております。国としましては、国際に加えまして、政府の思いを伝えていくという意味を込めまして、例えばではございますが、大臣の直筆のメッセージなどを書類と一緒に同封すなどしていただくと良いのではないかと考えるのですが、このようなことに関しましてどのように大臣はお考えでしょうか。お尋ねをいたします。

1:01:20

加藤厚労大臣。

1:01:22

これまで国としての医者の意を示すもので、特別給付金の制度の趣旨を期したリーフレットを窓口で配布することを市町村に依頼する等の取組を行ってきたところでございます。委員御指摘のように案内にメッセージを同封するような取組も考えられるところではありますが、まずは今回、償還額を引き上げ特別給付金を継続する、そうした形で国としての医者の意をより強くお伝えしたいと考えております。

1:01:59

松野保恵美君。

1:02:02

先母者等の妻が死去を受けるにあたりまして、90歳後半の方々がほとんどであるとお聞きをしました。ですから、書類の準備等が大変で、また、ご負担になられるのではないかとは思ったのですが、よく考えてみますと、この準備をすることによりまして、亡くなられた方を思い返す大事な大切な時間にもなられているのではないかなと感じているところでございます。国からの思いを何らかの形で伝えていただきますと、良いのではないかと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、これまでに特別給付金の子宮漏れはあるのでしょうか。あるとすれば人数を教えてください。また、子宮漏れが発生しないための対策は何かやっていらっしゃいますでしょうか。お尋ねをいたします。

1:02:52

本田審議官。

1:02:54

お答え申し上げます。先没者等の妻に対する給付金につきましては、給付を受ける権利が発生してから3年で、時効によりその権利が消滅することとされております。子宮漏れというご指摘ですけれども、この時効により権利を失った方に意外とするのではないかと思うんですが、この時効により権利を失った方の数を正確に把握することは、ちょっと技術的に困難でございますけれども、平成25年の法改正による先没者等の妻に対する特別給付金につきましては、推計でございますが、時効出権者数が約300件、これは実際に支給を受けた方、約4万8000人の約0.6%に該当いたします。この数ではないかと推計をいたしております。先没者等の妻に対する特別給付金は、恩求法による公務不助料等を既に受給していらっしゃる妻の方が対象となりますので、その対象者は国において把握することが可能でございます。そのため、支給対象者に対しまして、従前から請求者氏名、住所等の国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封して、個別に案内を送付しているところでございます。その上で、案内を送付した後、請求を出してこられない方に対しましては、都道府県や市区町村と連携をして、個別に連絡を行うこととしております。さらに加えまして、都道府県や市区町村を通じた広報等を行いまして、制度の周知を図り、請求漏れの防止に努めてまいりたいと考えております。

1:04:44

松野保史君

1:04:47

重ねましてお尋ねをいたしますが、私自身はお一人もいらっしゃらない、支給漏れは支給漏りといいますか、受け取っていない、いらっしゃらない方が300件ということを聞いて、ちょっと驚いたところです。お一人もいらっしゃらないのかなと思っておりました。その支給をされていない300件とおっしゃったんですが、この300件は自ら請求をされていないということでしょうか。重ねましてちょっとお尋ねをいたします。本田新幹お答え申し上げます。先ほどですね、技術的に、請求されなかった方の数を正確に把握することは難しいと申し上げました。これは対象者となりますのが、特定の基準日において、この受給権がある方なんですけれども、例えばその時点でお亡くなりになられた方というような方もいらっしゃると思いますので、あくまでも推計でございます。またその300件の方が、仮に300件だったとして、どういうご事情であったかというのはちょっと把握しておりませんけれども、個別に特則を差し上げておりますけれどもにもかかわらず、もしかすると請求をお忘れになった方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいは自らの意向で請求されなかった方もいらっしゃるかと思いますが、具体的には把握をできていないところでございます。

1:06:12

松野保史君

1:06:14

対象者の方は多分把握をされていらっしゃると思っておりますので、至急漏れの防止は可能であると思っております。また至急漏れは少ないからいいとかいうものではなくて、お一人もあってはならないと思っておりますので、どうぞ引き続き徹底をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。また現在の制度によりますと特別給付金を受けることのできる権利が3年で消滅してしまうというようですが、この3年とされている理由は何かあるのでしょうか。また、3年ではなく5年でもいいのではないかと思っておりますが、そのところを教えていただければと思っております。

1:06:56

片岡法老大臣

1:06:59

今、委員御指摘のように特別給付金を受ける権利の消滅事項は3年となっております。これは法の施行後、特別給付金の収支が周知されるまでに要する期間、特別給付金の支給対象である潜没者等の妻の方々が請求に必要な書類を整えるために要する期間などを考慮して定められているところでございます。特別給付金の対象である潜没者の妻の方々、委員御指摘のようにだいたい5,500人、平均年齢は90代後半でございますので、大変高齢でございます。時効の期間の延長ということよりは、むしろ速やかに請求をいただき、なるべく早く特別給付金を支給するということが重要ではないかと考えておりますので、先ほども答弁をさせていただいたように、今回2回の請求、5年後となりますが、2回の請求の期間に、いずれについても潜没者等の妻の方々、それぞれ案外を行い、申請を促すとともに、申請を総合、請求のない方に対しては、都道府県市町村、市区町村と連携をして、個別に連絡を行う。さらには様々な広報媒体等を通じた周知を行うなど、時効による出見の防止とともに、先ほど申し上げた速やかな請求をし、受給をいただける、そうした状況をしっかり作らせていただきたいと思っております。

1:08:24

松野明美君。

1:08:26

私自身は時効があるのが道具なのかなとは感じています。大切なことは、医者の念をお伝えすることだと思っておりますので、その時効の期間は長い方がいいのではないかなと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。次に、例えばではございますが、特別給付金の支給を受ける前に、妻が亡くなられた場合のことですけれども、その権利については、ご遺族に相続されることになっていると、私は認識をしております。その場合は、この特別給付金は、相続税として課税されるのかどうかお尋ねをいたします。

1:09:05

本田審議官。

1:09:07

お答え申し上げます。支給対象者の方が、請求前に死亡された場合、先ほど申し上げましたその期準備には御存命で、その後、請求される前に死亡した場合につきましては、この法律に基づきまして、その相続人は、ご自身の名前で特別給付金を請求することが可能でございます。その場合の課税についてのお尋ねでございますけれども、相続人が支払いを受けた償還金については、課税はされないものと承知をしております。

1:09:45

松野保史君。

1:09:47

課税をされないということで、医者の念を示すということで、支給されたものをそのままの形で相続するということが大切ではないかと思っております。その制度を続けていただければと思っております。最後になりますが、中流軍労働者の労働環境を改善していくにあたりましてお尋ねをいたします。先ほどもご質問がありましたが、防衛省が交渉の前面で言っていくと思われますが、例えば、国家公務員の定年が段階的に引き上げられ、令和13年4月に原則65歳となります。中流軍の労働者の定年年齢が現在60歳とお伺いをしておりますが、段階的に引き上げが中流軍労働者の方にも適用されることが望まれると思っております。厚労省としましては、防衛省とどのような関係に立って積極的に働きかけをしていくのか、政府の御見解をお伺いいたします。

1:10:52

堀井高齢障害者雇用開発審議官

1:10:56

お答えいたします。まず、中流軍等労働者の労働条件につきましては、日米地位協定におきまして、日米間で別段の合意をする場合のほかは、国内法令で定めるところによるものとされております。具体的な労働条件につきましては、日米間で締結をしている労務提供協約において規定をしているものと承知をしています。そして、松野委員お尋ねの中流軍等労働者の定年についてでございますが、現在国家公務員の定年に倣い60歳とされておりますが、今年4月より国家公務員の定年が段階的に引き上げられ65歳になることを受けまして、中流軍等労働者の定年につきましても段階的に引き上げて65歳とするように、労務提供を契約の締結と行っている防衛省におきまして、米側と調整をしているものと承知をしております。そして厚生労働省といたしましても早期に合意がなされるように防衛省に対して関係法令に関する情報提供などの必要な支援を行ってまいりたいと存じます。

1:12:04

松野明君。

1:12:07

分かりました。よろしくお願いいたします。私が準備をいたしました質問は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。

1:12:55

田村真美君

1:12:58

国民民主党新緑風会の田村真美です。3月10日から3月16日にかけて、参議院の皆様からご協力いただいて派遣をしていただきました、146回のIPUの列国議会同盟会議に私、出席をさせていただきました。IPU会議では、昨年4月の党委員会で、電子空間における特に女性に対するカスハラ対策の関連について私、質問させていただきました。薬器法に基づく薬剤子登録販売者のフルネームの名札の見直しについて改善を求めたことを、この列国会議の方で発言をさせていただきました。厚労省として早期に対策を打っていただいて、これが改善されたということで、現場の皆さんからは、カスハラが生じて、SNS上でのストーカー事案などの不安、こういうのが解消につながっているというふうな声が上がっています。加藤大臣、そして厚労省の皆様には感謝をお伝えしたいというふうに思っております。さて、駐留軍の離職者特別措置法の質疑になりますけれども、私、今回離職者以前の現状の労働環境のこの課題について質問させていただきたいというふうに思います。かねてから、駐留軍と労働者の労働条件については、米国との間接雇用の経過をとっていることから、必ずしも我が国の労働法令に合致していないということが、継続的な懸案事項というふうになっております。中でも、安全衛生の確保については、防衛省における従来からの取組に加え、さらに対策を講じていくという必要があると考えております。衆議院の厚生労働委員会の質疑では、米軍施設区域内の労働基準監督官の立ち入りについて、米軍との調整の上で可能であるということが、政務官から答弁されております。まず、事実確認として、厚生労働省にお伺いします。労働基準監督官の立ち入りの実績というのはあるのでしょうか。

1:14:56

鈴木労働基準局長

1:14:59

お答え申し上げます。これは一般論でございますけれども、労働基準監督官は労働基準法等に基づきまして、米国基地に認定することができることになっておりますけれども、私どもは、厚生労働省の本省におきましては、駐留軍と労働者が勤務する事業場に対する定期監督等の実施件数や、米軍施設区域内への立ち入り件数を、特に区分して把握しているところではございませんので、本省としては把握はしていないところでございます。

1:15:28

田村麻美君

1:15:30

駐留軍等労働者という括りでは分からないという答弁でした。なんとここまで問題になっているわけですので、この件についてはこの括りでもぜひ調査をしていただきたいというふうに求めたいのですが、今日は防衛省側にお尋ねをしたいというふうに思います。平成29年から令和3年の労働安全衛生基準規則97条に基づいて、労基署に労災が起きたということの報告の件数を防衛省に今度お伺いしたところ、駐留軍等の労働者の労災発生状況について、件数はちょっと今日細かくなりますので去っておき、休業4日未満に比べて、休業4日以上の労災の発生が多いという状況が明らかになっています。独立行政法人労働安全衛生総合研究所が作成した全国4日以上と4日未満の死傷障害災害の比較の報告書によると、全国の労災発生状況で、休業4日以上が4日未満より多いという傾向が、他の業種では見られなくなっています。特にこの駐留軍の中での労働条件で未合意の3つの労働法令にある安全性以下の設置がないということも鑑みれば、駐留軍等労働者では、労働発生の内容が重大だという結果も明らかですので、実態を把握して是正していく必要があると考えています。例えば、労働基準監督官の立ち入りなどを防衛省として積極的に申出をして改善をするということはしないのでしょうか。

1:17:14

防衛省地方協力担当課長

1:17:18

お答えを申し上げます。御指摘の駐留軍等労働者の労災の発生の状況でございます。駐留軍等労働者につきましては、業種が多岐にわたることから、民間の事業者と比較いたしまして、労災発生状況につきまして、その細部につきまして、内訳の多化を判断するというのは、なかなか難しいところでございます。他方、御指摘いただきましたとおり、データによりますと、駐留軍等労働者の労災、労働災害につきまして、休業4日以上の件数が、休業4日未満の件数よりも多いということは事実でございます。その上で、防衛省としましては、駐留軍等労働者の労働災害が発生した場合には、労働基準監督署への報告を行い、労働基準監督官の立入の要請があった場合には、米側と調整の上、対応をしてきております。また、立入の後に、労働基準監督署より発出された是正勧告等につきましては、米側にその内容を伝え、改善を要請してきておるところでございます。在日米軍におきましては、その内容を踏まえ、必要な災害防止措置を講じているというふうに、承知をしているところでございます。防衛省としましては、駐留軍等労働者の安全を確保することは重要であると考えてございます。国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、国際交通法の改善については、もう少し積極的に取り組むべきだと思いますし、最初に日賀先生がおっしゃっていただいたとおり、米軍の基地の中には業種がさまざまであるので、先ほどの厚生労働省の方では、業種ごとには申し出を受けているので、数としてはカウントされているんだけれども、基地の中で何件起きたかというのはわからないというのが、先ほどの厚労省の答弁の意味なわけなんですよね。ここは縦割り行政としてここまで今のルールとしてはわかりますけれども、日本国民の労働災害、しかも甚大な労働災害がここで起きているということが、わかっているわけですので、そのことについては連携して取り組んでいきますという、これまでの答弁だけで私は甘いというふうに、指摘だけしておきたいと思います。次に高齢者雇用について確認させてください。令和2年の高齢者雇用安定法の改正により、設けられた70歳までの就業確保措置の努力義務の適用について伺いたいと思います。法律改正時の議論でも、70歳までの就業確保については、実際の雇用がされるわけでもないとか、労働関係法令による労働者保護の及ばない、創業支援等措置であって、あくまで希望者全員が雇用されて働くことができるようなことになっていないということで、この辺の制度構築に対しての議論はあったところでございます。とはいえ、法律が改正をされました。この先の駐留軍等労働者にも適用される本制度の導入に向けて、これまでの検討状況と取組について、雇用主である防衛省の見解を 政務官に聞きたいと思います。

1:20:55

木村防衛大臣政務官。

1:20:57

お答えいたします。令和3年に高齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が努力義務とされたことを受け、現在、国家公務員においてどのような制度改正を行うか、検討が行われているものと承知しております。この検討の状況を踏まえつつ、駐留軍等労働者に係る制度改正についても、国家公務員の制度導入に遅れを取らないように、組合の御意見も伺いながら、引き続き、米側と協議を続けてまいります。

1:21:32

田村麻美君。

1:21:34

そのほかの労働環境自体が、国家公務員の皆さんと全く同じじゃないというようなことも、実際には指摘されているわけなので、ここで答弁いただいたとおり、遅れを取らないようにということで、横に並みのところで交渉していただくというのは、レックのときには何も話せませんという、交渉状況なんでという答弁よりかは、政務官に来ていただいたということで、私は前進したと思っているんですけれども、ただ、やはり別に横並びにする必要もむしろないというふうに思いますので、この点に関しては積極的に、意思を持った交渉をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。ここで、防衛大臣政務官の木村政務官には、質問を終わりますので、ご退出いただいても結構です。木村防衛大臣政務官には、ご退出いただいて構いません。

1:22:30

田村麻美君。

1:22:31

委員長、次に、漁業者・離職者臨時特措法、こちらについて質問をしたいんですけれども、こちらも法律の特措法の内容というよりかは、今の内外の環境が大きく変化しているということで、まず日露間でなは、4つの漁業協定が締結をされていると承知しておりますが、昨年から本年にかけてのこの交渉結果、並びに今後の見通しの状況について、農林水産省に説明を求めたいと思います。

1:23:02

水産庁藤田資源管理部長。

1:23:05

お答えいたします。委員御指摘のとおり、我が国とロシアとの関係におきましては、漁業分野におきまして、3つの政府間協定と1つの民間取決めがございます。昨年2月のロシアによるウクライナ侵略以降も、関連の協定等に基づく操業ができるように、協議を行ってまいりました。まず日露地先沖合漁業協定に基づく交渉につきましては、昨年12月に打決をいたしまして、我が国漁船の操業条件を決定したところであり、現在本年夏以降の漁期に向けまして、操業の準備が行われているところと承知してございます。また日露酒増漁業交渉につきましては、先週24日に打決をいたしました。日本二百海水域内における酒増漁業の操業条件を決定したところでありまして、現在本年4月以降の漁期に向けまして、操業の準備が行われているところと承知してございます。さらに民間協議でございます貝殻島昆布交渉につきましては、現在協議の日程交渉が行われていると承知してございます。

1:24:10

田村麻美君。

1:24:12

年末、この確保が出たときは、交渉中というような協定が多かったんですけれども、多少前に進んでいるということが分かったので、少しほっとしております。一方で、北方四島の水域操業枠組協定、こちらはロシア側の交渉に応じませんでした。この件について、本邦の適用になるような厳選や離職といった雇用への影響や、支援の状況について、お説明ください。

1:24:43

藤田資源管理部長。

1:24:46

今、御指摘のとおり、北方四島周辺のこの操業枠組協定に基づく交渉につきましては、1月にロシア側から通報通知がございまして、政府間協議の実施ができないという状況になってございます。我々といたしましては、この我が国として、ロシア側の対応を受け入れられないということで、我が国漁船の操業を実施できるよう、外務省と連携しながら対応しているところでございます。ただ、現実問題といたしまして、助藤田の差し上げ漁業につきましては、1月から3月までを操業期間としてございます。本年の操業ができなかったために、漁場等の転換を余儀なくされた6隻の漁業者に対しまして、漁場転換等の取組に必要な経費の支援を実施しているというところでございます。実績額とかは、まだ現時点では確定しておりませんけれども、当該漁業につきましては、現在ご審議をいただいております漁業離職者に関する臨時措置法の適用となるような、厳選ですとか離職者が生じると、こういった事態にはなっていないという状況でございます。

1:25:53

田村麻美君。

1:25:54

皆さんの生活が一旦守られているということが確認できましたし、とはいえ、日本人の食生活、食卓を守るという意味では、しっかりと交渉を進めていただきたいというふうに思います。今の事例のように、国際情勢や協定の影響による漁獲減に対しては、本邦の離職支援を含めて、漁業者に対する手厚い支援が講じられています。その必要性も確認されております。一方で今問題になっているのは、気候変動の影響でも、漁種の変化や漁獲の予測が難しくなっていることから、私は大量離職の懸念があるというふうに考えています。こういうことに対しても、同様の措置を講じるというようなことを、今後検討すべきだというふうに考えますが、農林水産政務官に来ていただいております木村政務官、いかがでしょうか。

1:26:42

角田農林水産大臣政務官。

1:26:47

田村委員、御指摘のとおり、近年、鮭、三馬など、主要な漁種の漁獲量が急激に減少している状況と承知をしております。また全国的に見ましても、海洋環境の変化を要因として、不良が継続をするなど、我が国水産業は厳しい状況に直面をしております。こうした不良等による漁業収入の減少への対応につきましては、漁業協裁及び積立プラスによって支援を行っているところです。また、農林水産省においては、海洋環境の変化に対応した漁業の在り方に関する検討会を今月立ち上げまして、この夏前を目途に取りまとめを行いたいと考えておりますけれども、この中におきまして、漁獲される漁種の変化の状況であるとか、その要因を把握、分析をして、海洋環境の変化に対応して経営が継続、発展できるような漁業経営の創業の在り方などについて検討をしてまいります。今夏に向けてということでしたけれども、現時点では減収ということですし、今の時点で私、成長産業にエコというか経済として守るというのは大事なんですけれども、やはり離職というところまでが、私は検討の中に入っていないというふうに見受けていますので、ぜひやはりここは、最悪の事態も含めて検討しておいていただきたいというふうに思います。せっかくこのスキームがあるわけですので、何らかの対応ができるのではないでしょうか。ただもう一つは、やはり日本人、そもそもお魚を食べなくなっています。この数年で4キロ近く食べていたものが、2.6キロぐらい、2年間の消費量が落ちているということで、激減をしています。今回の法律の国際協定などは、資源管理をするということで、持続可能な漁業による水産資源の管理というのも、一つの法律の背景になっています。これに努める漁業者に対しての取り組みとして、MSCをはじめとするエコラベルや漁業認証制度というものがあります。農水省の平成元年のアンケートでは、この商品というのが高額になるということで、アンケート項目の中で消費者が購入するかどうかというところで、やはり価格が高くなることで、購入を軽減するということが実際に判明をしています。でも、だからといって安く販売するというのは、この認証制度の意図に反しますし、やはり漁業をする中でも手間がかかるわけなので、そういうわけにはいかないわけですよね。私としては、やはり今、燃料工等等で、いろいろな漁業者への支援というのはとても大切だと思いますし、それは続けなければいけないのですが、一方でこういう資源管理というようなところを消費者に広めるということでいけば、私は適正価格できちっと販売がされていくということを促すということは必要だと思っています。現場でいいものだってわかっているんだけども、高くて売れなかったらやはり扱わないというふうな声が聞こえているわけです。ぜひ、結果的に持続可能な漁業に勤める漁業者に対する経済支援になるというふうに私は思っていますので、適正価格の取引に向けて、これを取り扱う食品加工業者や販売事業者に対しての支援金、助成金等というのも検討されてはいかがでしょうか。

1:30:28

角田納水大臣政務官。

1:30:31

御指摘の水産エコラベル、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲、生産された水産物であるということを示す水産エコラベルの活用は、持続性のある水産業を育てていく上で非常に重要と考えており、農林水産省としてはその普及、推進を図っているところでございます。ただ一方で、消費者に対するこの水産エコラベルの認知度というものは、まだ必ずしも高い状況にあるとは言えないということから、農林水産省としては、まずはこの水産エコラベルの普及に向けて、SNSなどを通じた消費者に対する水産エコラベルの認知度向上への取組等を支援しているところでございます。さらに水産物の消費金を高め、水産物の消費拡大に向けた取組を官民共同で推進していこう。このために、昨年の10月に毎月3日から7日までを魚の日に制定をしたところでありまして、その枠組みにおいて小売業者が水産エコラベル認証品の販売促進を行っておりますので、これについて国としても効果的な情報発信を行っているところです。

1:31:55

田村晩君。

1:31:56

今までと変わらないという答弁で大変残念です。経済の好循環を生むという意味でも、私は大事な視点だと思いますので、ぜひ検討いただきたいと思います。時間になりますので、一問、専募者等の遺族の皆様への特別給付金の支援法の質問を準備しておりましたけれども、特に厚生労働省、そして政府の皆様には、遺族の皆様への遺者の念、これについてはしっかりと伝えていただくということをお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:32:47

倉林明子君。

1:32:50

日本共産党の倉林明子です。まず初めに、旧郵政保護法による強制不妊被害者に対し、国に賠償を命じる交際判決が相次いでおります。23日の大阪交際判決では、不妊手術等は憲法違反だと断罪しただけではなく、助手席機関の適用により賠償責任を免れることは、そもそも個人の尊厳を基本原理とする日本国憲法が容認していないことは明らかであるとまで断じております。国は、交渉を断念し被害者に直所通査罪すること、早期全面解決に向けた原告団との協議を行い、速やかな法改正を求めておきたいと思います。(はい、いいです。言うときます。はい。)議題となっております法案については、いずれも賛成したいと思います。そこで今日は、いまだ解決しておりません。戦後問題について質問したいと思います。一つが、中国残留個人の2世の問題です。1世が各地で提訴した国賠訴訟を受けて、2008年、新支援法を改正して、生活支援給付金、給付と老齢年金の満額支給の支援を開始しております。2014年からは、1世と私別した配偶者にも支援金を支給と。しかしですね、全国で2万8千人いると想定されております2世の多くはですね、今も支援の対象から除外されているわけです。1世を支えるために永住帰国した2世、なぜこう支援の対象にならないのかと、ご説明を。

1:34:44

本田審議官。

1:34:46

お答えいたします。戦前、中国東北地域、旧満州地区には多くの法人が在住しておられましたが、先の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き上げることができず、長期にわたって中国等の地域に残留することを余儀なくされ、帰国後も生活が困難な状況に置かれたと承知しております。中国残留法人の1世の方につきましては、一般の引き上げよりも帰国が遅れ、長期にわたって中国に残留を余儀なくされたため、日本人として義務教育を受ける機会がないまま、帰国後の生活を始めざるを得ず、多くの方が日本語が不自由な状態にあること。また、帰国が遅れたために、他の引き上げ者と異なり、高度経済成長の恩恵を享受することができず、老後の生活への備えができないまま高齢に達していること、こういった特別な事情に鑑みまして、老後の生活の安定のため、国として必要な支援策を講じているところでございます。具体的には、中国残留法人1世の方に対しては、万額の労励基礎年金等を受給するための一時金の支給や、世帯収入が生活保護の最低生活費に満たない部分を支給する支援給付等の支援を行っているところでございます。また、平成25年11月の法改正により、中国残留法人と長年にわたり、老後を共にされてきた配偶者の方々に対して、支援給付を受けていらした中国残留法人の死亡後に、新たに労励基礎年金の3分の2に相当する配偶者支援金を支給することとしております。一方で、中国残留法人の2世の方につきましては、必ずしもこのような特別な事情があるものではないため、一時金の支給や支援給付等の対象とすることは困難であると考えております。椿役君 支援の対象となる2世ということで言いますと、対象となる2世もいるんですよね。原則として未婚、20歳未満ということで、要は対象となる2世についての制限があって、結局、原則として未婚であることや20歳未満であることと、こういう条件をつけたということで、制限した結果対象から外れる2世というのはたくさんになっていると。支援の対象とならない2世というのは、今、支援の対象として御説明あったように、日本語もままならないと、まともな仕事にも恵まれないと、日本に来ることによって、職場で別視されるということによって、多くが今、生活保護利用者となっております。支援法1条では、支援の目的について、中国残留法人等々、長年にわたり、老屈を共にしてきた特定配偶者の置かれている事情に鑑みとしているんですけれども、2世は特定配偶者と同様に、1世と老屈を共にしてきたという実態が本当にあるんですよ。私は支援の対象として検討すべきじゃないかと思います。大臣いかがでしょうか。

1:38:11

片岡法郎大臣。

1:38:14

今、審議官から答弁をさせていただきましたけれども、もちろんそれぞれの方には様々な事情があるんだろうと思いますけれども、中国在留の法人1世、またその配偶者のような特別な事情というところまで、中国在留法人2世については有していないと考えられ、従って、一般の制度はもちろん、今、生活保護の話がありましたけれども、そういったものはしっかり活用していただく。しかし、それを超えて支援給付等の金銭給付の新たな対象、特別の措置の対象とすることは難しいと考えております。他方で、中国在留法人1世と同時に帰国された2世の方について、日本での生活の自立を促進する観点から、中国帰国者支援交流センターにおける生活相談、日本語学習支援、帰国者同士の交流支援、また地方自治体における日常生活での相談、医療機関、情勢機関への通訳の派遣、就労に関する相談、こういったことは実施をさせていただいているところでございます。引き続き、2世も含め、中国在留法人の方々が円滑に日本での生活を継続していただけるよう、一般制度も含めてできる支援を行っていきたいと考えております。生活保護の利用はできると、それ以外でも支援しているとおっしゃるんだけれども、実態として、中国在留法人2世の人たちの労苦という実態把握も含めて、私はきちんとすべきだと思う。多く6割を超える生活保護受給者がいると、いわゆる民間の団体の調査もありました。生活保護利用をしている2世にとって、何が今、切実な要求かというと、中国にいる親族のケア、墓参り、これら切実な要望となっております。2世の配偶者には、中国に残してきた高齢となった親がおられます。親の世話のために戻りたくても認められないという声が出ているんですね。支援法の対象となる家族に対しては、2ヶ月程度が認められているし、支援金が減額されることもありません。生活保護を利用している2世に対しても、私は個別の2世に置かれている状況を踏まえた柔軟な対応が必要だということ、これを強く求めたいと思います。2世の帰国が遅れた責任というのは、早期の帰国を認めなかった国にあるんだと。2世問題の解決をきちんとすることなしに、中国残留法人問題というのの解決はないという声が出ているんですよ。大臣、それを受け止めどうでしょうか。

1:41:13

加藤厚生労働大臣。

1:41:15

そうした声もしっかり受け止めさせていただきながら、先ほどのような対応を取らせていただいているところでございます。引き続き、先ほど申し上げましたけれども、様々な一般の制度も含めて、できる支援はしっかり行わせていただきたいと思います。

1:41:35

倉林愛子君。

1:41:37

生活保護受給者となっている、今の困難に抱えている2世の実態をしっかりつかんで、支援拡充ということでの検討を強く求めたいと思います。次、もう1つ戦後問題で、浮島丸ということで、浮島丸遺骨返還の問題について聞きたいと思うんですね。終戦直後に、青森県から帰郷する数千人もの朝鮮人労働者が乗船した浮島丸が、原因不明の爆発で、マイズロウ紀で沈没した事件がございました。いまだに返還されない遺骨がありまして、目黒の湯府天寺に700柱が安置されております。これまでに返還にも取り組まれてきたんだけれども、朝鮮半島出身者のご遺骨、何体返還したのか、また2010年以降返還が進んでおりません。この理由は何でしょうか。

1:42:44

本田審議官。

1:42:47

先の大戦で戦没された朝鮮半島出身の旧軍人軍属のご遺骨につきましては、終戦直後に福音兵が祖国に持ち帰ったケースや日韓協議に基づく返還等を経まして、平成22年までに9259柱を韓国政府に返還してまいりました。現在、残る朝鮮半島出身の旧軍人軍属のご遺骨につきましては、委員からもご紹介になりましたとおり、東京目黒区の湯府天寺に予約しております。計700柱でございまして、その内訳は、浮島丸事件で巡覧された韓国出身者のご遺骨と、北朝鮮出身者のご遺骨でございます。浮島丸事件関係者のご遺骨の返還につきましては、日韓両国で協議を重ねてきたところでございますが、相手国との関係もありまして、詳細を明らかにすることは差し控えたいと思いますけれども、引き続き外務省等と連携して対応してまいりたいと考えております。

1:43:52

倉橋役君。

1:43:53

裁判などもありましてね、謝罪なしには遺骨を受け入れることができないという遺族の声があったということも確かなんですね。ただ大きな変化もありまして、昨年12月、京都府前鶴市で浮島丸巡覧者を追悼する会と、他2団体、計3団体が人道的な観点から遺骨の早期返還を求める要請書、これ大臣宛に提出をされております。韓国側の遺族がですね、親に顔向けができるよう、死ぬ前に遺骨を祖国に迎えたいと、恒例になられた韓国遺族の声を要請文でも紹介されています。私、遺族の中でも1本、1本にまとまっているということではないかもしれない。しかし、こうした条件をつけずに返還を求めるという声が出ているということを、本当にチャンスと捉えて、返還に向けた速やかな協議に入るべきではないかと思います。大臣いかがでしょう。

1:45:04

片岡法務大臣。

1:45:06

作業審議官の申し上げたように、これまでにも1614柱のご遺骨を解消させていただき、我々としても、韓国出身者の方はじめ、そうしたご遺骨の返還をしっかり進めていきたいと思っております。今後とも引き続き、外務省と連携して対応していきたいと思います。

1:45:26

倉林彦君。

1:45:29

長年の経過もあって、この10年間、返還が進まないという状況があったんだけれども、1つやっぱり遺族の側からの声もあったということも受けて、追悼ずっと続けている市民の方々から、こういうときに協議に動いてほしいという、ちょっと変化できているところなので、私は一歩進めるチャンスにしていただきたいということを強く申し上げたいと思います。有点地に安置されている700柱のうち、425柱は北朝鮮出身者のものということになっておりまして、これまで一体も返還されてきていないんですね。北朝鮮との関係では国交も遮断しているという状況があります。条件は韓国と全く違うということは十分に踏まえた上でも、私も今年で1578年ということになります。人道的な観点から、韓国と同様に返還に向けた取組というのが、遺族の命があるという現時点で、日本側からも取組が求められているんじゃないかと、返還に向けた取組。大臣いかがでしょうか。

1:46:46

加藤厚生労働大臣

1:46:47

今お話しありましたように、目黒区にあります有点地には北朝鮮出身者の方のご遺骨約425柱、これにお託をさせていただいております。また北朝鮮とは国交はないわけでありますが、そうした中で北朝鮮へのご遺骨の返還について、まさに日朝関係、これを踏まえつつ、外務省と連携して適切な対応を図りたいと考えております。

1:47:11

野田財務省君

1:47:13

日朝関係をどう再構築していくかということは、本当に日朝関係を前に進めていくということでも必要だと思うんですけれども、拉致問題で、拉致被害者の返してほしいという切実な行為に応えるという観点からも、こちらでも遺骨の返還の意思があるということも一つ大きな話し合い協議に入る要件にもなるのではないかと、それを駆け引き材料にしろということではございません。あくまでも人道的に返還の意思を示して前に進めていただきたい。終わります。

1:47:57

天端大介君

1:48:20

赤沙汰浜やら、なりるれ、ああい、令和新選組、赤沙汰なにぬねの、赤沙汰立ちつてて、天端大介です。令和新選組の天端大介です。赤沙汰大毒お願いします。本日は、戦没者の妻特別給付金支給法と、駐留軍離職者、漁業離職者臨時措置法に関連して質問します。加藤大臣は、3月15日の衆議院功労委員会で、駐留軍等労働者、つまり在日米軍基地従業員についてこのように答弁しています。駐留軍等労働者の労働条件については、日米地域協定第12条第5項の規定で、雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに、労働関係に関する労働者の権利は、別段の合意をする場合を除き、国内法令で定めるところによらなければならないとされており、駐留軍労働者についても、我が国の労働基準法が適用されるものと承知をしております。資料1が日米地域協定第12条第5の条文です。別段の合意とは具体的に何ですか。外務省お答えください。外務省大臣官房宮本さんですか。お答え申し上げます。駐留軍と労働者の雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件等については、日米地域協定第12条第5において、別段の合意をする場合を除くほか、日本国の法令で定めるところによらなければならない旨規定されております。我が国としては、日米地域協定第12条第5に言う別段の合意は、現状においては第12条第6のいわゆる保安解雇に関する規定のみであり、駐留軍等労働者の労働条件等は、我が国の労働関係法令の定めるところによるものと考えております。

1:50:42

田畑大輔君。

1:50:44

では一方で、米国側はこの別段の合意についてどのように解釈をしていますか。外務省お答えください。

1:50:52

宮本さん次官。

1:50:54

お答え申し上げます。米側は日米間で締結している駐留軍等労働者の労務提供契約が、この別段の合意に当たるという解釈をとっていると承知しております。委員長配慮お願いします。配慮お願いします。

1:51:16

速記を止めてください。

1:52:55

佐藤一軒端大介君

1:52:56

【佐藤】日米間で解釈が全然違っていますね。代読お願いします。【大介】日米間で締結している労務提供契約とは、在日米軍労働者の全ての労働契約を意味します。つまり、米国の主張によれば、日本の労働法令は全く適用されないということになってしまいます。米国の主張はめちゃくちゃだと、政府はなぜ抗議しないのですか。防衛省お答えください。

1:53:24

佐藤防衛省地方協力府田中次長

1:53:29

【田中】はい。お答えを申し上げます。日米地位協定第12条5に係る日米双方の解釈につきましては、先ほど外務省からご答弁させていただいたとおりでございます。その上で防衛省としましては、日米地位協定上、中流軍と労働者に対して労働関係法令が適用されるとの考えの下、従来から米側に対して労働関係法令等の趣旨を踏まえた所要の措置を講ずることについて、申し入れをしてきているところでございます。引き続き、このような日本側の考え方を日米合同委員会の下の労務分解委員会などにおきまして、米側に対して主張してまいりたいと考えております。【佐藤】委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。ても

1:55:32

佐藤山田貴子君

1:55:34

【山田】これは植民地そのものです。大読お願いします。在日米軍基地従業員の労務費は、日本側が負担しているにもかかわらず、180度違う解釈が日米地域協定締結後60年以上放置されているのは植民地そのものです。厚労省は、駐留軍労働者の労働環境を公的に安定・向上させるためにも、防衛省・外務省に強く働きかけ、日米合同委員会・労務分科委員会などの場において、日米間の認識・解釈の食い違いを解消するように要請すべきと考えますが、加藤大臣いかがですか。

1:56:13

加藤加藤厚労大臣

1:56:15

今お話がありました日米合同委員会・労務分科委員会は、議題に応じて日本側の代表である防衛省地方協力局労務管理課長より関係省庁に出席が依頼されるものと承知しております。今後も厚労省に対して出席依頼があった場合には、雇用や労働所管する立場から適切に対応していきたいと考えております。また、日米地位協定のお話がありましたが、これについて直接お答えする立場ではありませんが、駐留軍と労働者の労働条件は一部我が国の法令に合致していない事項はあります。これらについては、駐留軍と労働者の雇用主として、米側と労務提供契約の締結などを行っている防衛省において、米側と調整が続けられるものと承知をしております。厚生労働省としても、駐留軍等労働者の労働条件が我が国の法令に合致するものとなるよう、労務提供契約の改定に必要な情報の提供など、防衛省に対して必要な支援を引き続き行ってまいります。

1:57:25

原波多大輔君。

1:57:26

台読します。厚労省と連携し、日米合同委員会、労務分科委員会などの場において、労働法令の未適用分野の改善のために、米国への説得に向けて最大の努力を行うべきではありませんか。防衛省お願いします。

1:57:43

田中次長。

1:57:46

お答えを申し上げます。防衛省といたしましては、駐留軍等労働者の皆様が適切な労働環境の下で勤務できる状態を確保することは、極めて重要であると考えております。駐留軍等労働者の方々に関する様々な事項につきまして、これまで日米合同委員会の下の労務分科委員会や、その他の日米協議の場において、米側と鋭意調整を行ってきております。引き続き、労務分科委員会の場も含めて、日本側の考えを米側に伝えるとともに、厚生労働省とも連携しつつ、我が国の関係法令に合致していないものが解消されるよう努力してまいりたいと考えております。

1:58:31

田畑大輔君。

1:58:34

内読します。資料2をご覧ください。日本と同じく米軍が駐留しているドイツ、イタリア、ベルギー、イギリス、オーストラリア、フィリピンでは、非駐留国の国内法が原則適用となっています。日本だけがなぜ国内法が適用されないのですか。外務省お願いします。

1:58:55

宮本三次官。

1:58:59

答え申し上げます。各国における米軍による施設区域の使用の在り方につきましては、各国における米軍駐留の在り方、実際の運用、安全保障環境等の背景などの事情を踏まえたものでございまして、単純に比較することが適当とは考えておりません。その上で申し上げれば、在日米軍の施設区域は日本の領域でございまして、労働法令を含む我が国の法令が続地的に適用されます。一方、その執行に当たっては、日米地位協定第3条に基づく管理権等の調整が必要となる、こういったことでございます。いずれにしましても、在日米軍従業員の労働環境等に関しましては、日米合同委員会の下に設置されている労務分科委員会等の場を活用しまして、日米でよく連携して対応することが重要と考えております。

2:00:00

原倍田大輔君

2:00:04

大読します。米軍基地といえども、自国領域内における自国法適用が基本です。自国民の権利保護を最優先にするのが、主権国家の当然の権利と義務です。次に行きます。日本と同じ敗戦国であるドイツやイタリアでは、一般市民の戦争被害に対しても補償が行われています。厚労大臣、日本では行われていない理由を簡潔に述べてください。

2:00:33

加藤厚労大臣

2:00:35

さっきの大戦では、全ての国民が何らかの戦争の犠牲をこむり、一般市民の中にも必絶に尽くしがたい労苦を体験された方が多数おられます。戦争の犠牲をこむった方に、国としてどのような措置を講ずべきか、その国の歴史的な事情等によって異なるものと考えております。我が国においては、政府としてこれまでも一般潜在者に対して、一般の社会保障政策の充実などを図る中で、その福祉の向上を努めてきたところでございます。委員長、配慮をお願いします。ありますか。速記を止めてください。ください 速記を起こしてください

2:02:24

佐藤天端大輔君

2:02:27

【大藤】大藤です。【佐藤】

2:02:55

佐藤加藤厚労大臣

2:02:57

軍人・軍属など国と雇用関係又は雇用累持の関係にあった方が、公務等による症病により、障害の状態になった又は死亡した場合には、国が国家保障の精神に基づき、使用者の立場から保障を行っているところであります。同じことになりますが、政府としては、これまで一般潜在者に対して、一般の社会保障政策の充実などを図る中で、その福祉の向上を努めてきたところでございます。また、厚労省としては、社会保障政策の実施に取り組むほか、全国潜没者追悼式を開催し、一般潜在死亡者の遺族代表を招待するなどの措置も取ってきているところでございます。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。

2:05:40

田畑大介君。 (田畑) 一刻も早い、空襲被害者への補償を求めます。大読、お願いいたします。さて、戦争を始め、社会に余力がなくなった時、真っ先に斬り捨てられるのは弱者です。農政承認麻痺の娘を抱えて、満州から山口県に引き上げてきた母親は、日本兵から、障害のある子どもは有事の時に邪魔になるから殺せ、と生産仮を渡されました。郵政失踪に根差した殺人、命の選別を起こさないために、今が大事な局面ですので、次に郵政保護法問題をめぐる国家賠償訴訟について伺います。まず、3月16日の札幌交際判決に対して、本日、国が条約したこと、非常に残念です。取り下げを求めます。さて、先週23日、大阪交際で画期的な判決がありました。現時点で、全ての被害者に対し、救済の道を開くものです。郵政条項を憲法違反と国が認めた時、または最高裁判決で憲法違反と確定した時のうち、いずれか早い方から6ヶ月経過するまでは、助成期期間の経過による効果は発生しない、という初めての判断を下しました。大臣は、今回の判決をどう受け止めていますか。

2:07:05

加藤厚労大臣

2:07:10

令和5年3月23日の大阪交際判決の判決内容は承知しているところでございます。旧郵政保護法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が、特定の疾病や障害を理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、また、真摯に多大な苦痛を受けてこられたこと、これに対して政府として、真摯に反省し、深くお詫びを申し上げているわけでありますし、その姿勢は全く変わるものではありません。その上で、大阪交際判決は、これまでに国の損害賠償責任の一部が認められた判決と同様、郵政保護法に係る本件じゃに留まらない法律上の重大な問題を含んでおり、また、東京交際判決などと、助積機関の適用を制限する根拠と範囲に大きな違いがございます。このため、助積機関の法律上の解釈、適用に関する同様の論点を含んでいることから、適切に対応を検討していきたいと考えております。委員長、入るを願います。速記を止めてください。

2:12:35

(小島) 天端委員に申し上げます。時間が過ぎておりますので、簡潔に質問をまとめください。

2:12:42

天端大輔君。

2:12:44

(天端) 原告の方は恒例です。残された時間はありません。すでに主法の判断は固まっています。今、決断すべきは政治です。総理、厚労大臣が被害者と面会すべきです。これで質疑を終わります。

2:13:02

他に、御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより、両案について討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。まず、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、採決を答えます。本案に賛成の方の挙手を願います。

2:13:32

全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給法等の一部を改正する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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