1:09
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び、戦没者等の妻 に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、高齢障害者雇用開発審議官堀井夏子君ほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。中流軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に対する臨時措置法の一部を改正する法律案及び、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:23
おはようございます。氷川夏実でございます。今日は非常に短い時間ではありますが、中流軍という言葉、皆様あまり縁がないのかなと思います。私は沖縄の生まれ育ちで、しかもカデナエアベース、カデナ飛行場の出入 口の沖縄市小鎖市という旧小鎖市で生まれ育っておりますので、非常に中流軍の皆様、同級生のお父さんであったり、隣の方が中流軍、軍雇用員と我々は呼んでましたけど、軍に勤めている方々が非常に多い中でですね、生活しております。やはりこの法案非常に大事なものだと思います。私も実は中学までドルを使っててですね、うちの町は本当はアメリカ文化が横行する町でございますが、質問をさせていただきたいと思います。さて中流軍とは、日米安全保障条約に基づき、対日防衛義務を持つ在日米軍が任務を達成するために日本政府が労働者を雇用するわけですが、この法案の延長は非常に重要なものだと考えておりますが、改めてその必要性を伺いたく、またその労働者は今全国でどれぐらいいて、沖縄県にどれぐらいいるのか教えていただきたいと思います。
3:44
中流軍関係離職者は国際環境の変化などに伴う国の政策変更などによって離職を余儀なくされた方であり、その再就職等に関して国が第一義的な責任を負うものであることから、中流軍関係離職者等臨時措置法をこれを制定し、それに基づき再就職の促進等のための措置を総合的に講じているところであります。今後においても、令和6年に開始される米海兵隊用意の沖縄からグアムへの移転等の在日米軍の再編により、今後中流軍関係離職者が発生する可能性があることから、引き続きこうした措置を講ずることを可能とするため、法律の有効期限をさらに5年延長する必要があるものであります。また、中流軍等労働者の人数は、令和5年2月末現在でありますが、全国で25,969人、そのうち沖縄においては9,006人が勤務されているものと承知をしております。
4:48
今、全国に2万6,000人約、そして沖縄には9,000人を超えるというかなり多い人数が沖縄におります。そして、中流米軍再編の上での対応のため、引き続きの延長を行うということを確認できました。2012年の2+2、外務大臣、防衛大臣クラスが参加する日米安全保障協議会の中で、沖縄においては 、カデナ基地以南の基地返還と、それからグアムへの移転の再編ということが始まり、今年の2+2、1月の2+2でも、グアムの移転の加速化をするということを2国間で共同発表がありました。キャンプシュワブ、キャンプコートニ、キャンプズケランというマリーン、海兵隊のいるところをグアムに持っていきましょうということで、そういう中で、やはり雇用に非常に影響が出てくる可能性があるので、その時々の中流軍の関係者をしっかりと守っていただきたいと思うところでございますが、そして今回のそれぞれの法律の延長期間を今5年としておりますが、その理由は何なのか。そして中流軍関係者履職者や漁業履職者に対する再就職支援には、非常にもう永久的に必要なところから、公給法とすることも考えられるのではないかと思いますが、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
6:28
中流軍関係履職者と漁業履職者は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更などによって履職を余儀なくされた者であります。したがって、この国際環境の変化に対して取られる特別の対策ということから、公給法ではなく、5年間の次元立法とさせていただいているところであります。今後の国際環境の変化等に伴う履職者の発生について、長期的な見通しを立てるということはなかなか難しいところであります。雇用への影響を中期的に取られるという観点から、これまでも状況を的確に把握した上で、法的措置の必要性の判断を5年ごとに国会で御議論いただき、その上で延長させていただいたところでございます。今回も支援の必要性や内容について、改めて国会で御議論いただいた上で、5年間の延長を行いたいと考えております。
7:23
その時代時代にあった対応をするためにも、5年ごとが良いのかもしれませんが、5年後にも延長はもちろんのこと、丁寧に対応をしていただきたいと思っております。さて、前回の改正時、平成30年ですかね、の附帯決議の中で、確実に再就職につながるよう、職業訓練の内容や提供方法等を、個々の離職者の年齢に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的な運用に向けて抜 本的な見直しを含めて検討することとなされていますが、この附帯決議を受けて、厚生労働省において、駐留軍関係者や漁業離職者に対する支援について、どういった見直しを行ったのか、教えていただきたいと思います。
8:17
お答えいたします。被害委員から御指摘をいただきました附帯決議を受けまして、厚生労働省におきましては、平成30年10月から11月に、駐留軍関係離職者の訓練の実施状況等のアンケート調査を行いました。これにより、職業訓練の意義や効果に対する理解が十分ではないことや、最終職に有利な資格の取得、離職前の段階での求人、職業訓練の情報提供等のニーズが高いことが把握できたところでございます。この結果を踏まえましてですが、駐留軍関係離職者について、防衛省においては離職前の時点からハローワークへ誘導するとともに、ハローワークにおいては、本人の希望や同世代の求職者が就職した職種等も踏まえて、それに適した職業訓練などもご案内をし、当該情報は、ハローワークから地方防衛局長等に情 報提供して、防衛省において必要に応じて離職前職業訓練を実施するなど、離職前の支援を担う防衛省との更なる連携を行うこととしたところでございます。また、漁業離職者につきましても、離職者の年齢においては、訓練のご案内をするなど、漁業関係団体と連携を図りつつ、支援をすることとしています。前回の改正後、離職者の発生は少数にとどまっているところでございまして、明確な効果を申し上げる状況ではございませんが、こうした運用を徹底して、関係省庁とも連携をしながら、個々の求職者の実情に応じた、きめ細やかな支援を実施するとともに、支援効果につきましては、今後とも、訓練の実施状況や就職状況を適切に把握をしてまいりたいと存じます。
10:05
沖縄は戦後復興の頃、軍雇用員、いわゆる駐留軍の中で働いていた方々が、そこでケーキ作りを学んだり、パン作りを学んで、クリーニング屋さんもそうです。それから軍の中で覚えたことを基地の外で開業して、いろいろなアメリカ風な文化が、この沖縄県では独自の空気が持ち込まれて、いろんな形の頑張っていらっしゃる方が当時はいました。しかし、時代は今は違います。しっかりと再就職の支援などをお願いしたいと思います。防衛省と厚労省の連携が非常に重要な法案だと思いますので、ぜひこの辺はしっかりとやっていただきたいと思います。時間がないのですが、戦没者の妻に対する法案も、5年召喚の鬼命国際を2回交付する方式にすると、いろいろな負担が増えるのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
11:09
今回の見直しに伴いまして、請求手続きが2回となりますが、従前から支給対象となる戦没者等の妻の方々に対して、厚生労働省から請求者氏名や住所など、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封の上、案内を直接送付するなど、負担の軽減に努めてまいりました。今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減に努めてまいりたいと考えております。また、特別寄付金は3年で事項により権利が消滅いたしますが、2回の請求の機会いずれにつきましても、戦没者等の妻の方々にそれぞれ案内を行って申 請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして、個別に連絡を行うこととしております。加えて、都道府県や市区町村の広報士等による周知なども行って、請求漏れの防止にも努めてまいりたいと考えております。
12:15
時間がききましたけど、請求漏れなどがないようにしっかりと手続きを行ってください。ありがとうございました。
12:44
エリック・ケミストン参議院議員の川田隆平です。新型コロナウイルスについて、まず質問いたします。まず、初めてア ルファと認定されたワクチン接種後の死亡事例についてお聞きします。厚生労働省は、今月10日に初めて、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの、アルファとして1件認定しました。死亡時期例が2000件以上ある中で、なぜこの1件だけが認められたのでしょうか。他の死亡事例と医学的に何か明確な違いがあったのでしょうか。今までの「総合的に判断した」などという説明では、大勢のご遺族の方は納得をしません。あくまで医学的な観点から他と区別するに至った決定的な要素を具体的に教えてください。
13:30
ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できない、いわゆるアルファと評価された事案についてでございますが、この事案はワクチン接種直後に症状が発現し、急激な病状の進行が認められ、ショック・死亡に至った例でございます。一方、情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないとされた事例については、個々の事例により状況が異なるので、一概に比較することは困難でございます。ただ、御指摘の因果関係が否定できないと評価をされた事例の因果関係評価におきましては、ワクチン接種の直後に症状が発症し、急激な進行の後に死亡に至ったこと、基礎疾患などの患者情報や接種後の状況について臨床経過に係る詳細な情報が得られたこと、画像検査等からワクチン接種以外に原因として考えられる支援となるような具体的な異常所見が童貞されなかったことなども勘案し、ワクチン接種と死亡との因果関係は否定できないという評価をされたものでございます。引き続き副反応に関する十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聞きながら安全対策を講じてまいりたいと考えております。
14:52
これは、アナフィラキシーというのは認めているんでしょうか。
14:59
アナフィラキシーについては、この事例では評価できないということだったというふうに承知をしております。
15:07
この報告されている死亡事例の中には、病理医の方が因果関係ありと診断した事例も含まれています。臨床医の先生方は、病理医が因果関係ありと診断したものを覆すことは、医療の世界では常識的に考えられないとも言っています。なぜそのような事例も情報不足等により評価不能、γとして処理しているのでしょうか。こちらも総合的に判断などというあんまりな回答ではなく、誰にでも分かるような判定基準を明確に教えてください。また、情報不足ということであれば、不足している情報を具体的に医療機関に指摘した上で、積極的に追跡調査をしていますでしょうか。
15:51
ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、副反応疑い報告制度により常に情報を収集しております。これをまた定期的に開査をしている審議会におきまして、評価が行われているものでございます。新型コロナワクチン接種後の副反応疑い報告における死亡事例のうち、審議会で情報不足等により因果関係が評価できない事例であるというふうに評価された事例につきましては、厚生労働省としても、追加の情報が必要となった場合には、医療機関や製造販売業者に対し追加情報の報告をお願いするなど、必要な情報の収集に努めております。また、一定以上の頻度で同様の事例が発生したような場合には、集団として解析をし、必要な場合には注意喚起を行うといった形で、解析結果を安全対策に活用するといった取組を行っておるところでございます。
16:57
是非この追跡調査をしっかりやっていただきたいと思います。3番目に、ワクチン接種後に急激に発症する薬物病の論文について質問します。ノーベル賞受賞者であり、エイズウイルスの発見者でもあるモンタニエ博士が共同収支者となっている論文を1つ紹介いたします。この論文は既に今月15日の議員有志が出題した討論会で厚労省とPMDAには共有しておりますが、非常に重要な、重大な内容ですので、真剣に受け止めていただきたいと思います。内容はワクチン接種後に急激に発症する薬物病が26例認められたとするものです。論文新筆時点で残念ながら25名もの方が既に亡くなっております。このワクチン接種後の薬物病は、当委員会に参考に承知した永尾医師が昨年11月に指摘したこととも重なります。これが事実であるならば、あるいはその可能性が否定できないのであれば大変なことです。まずは直近5年間、2018年から2022年のうちに、我が国で報告されている薬物病、またはプリオン病の件数の推移を教えてください。
18:00
お答えいたします。まず、クロイツヘルト薬物病は、感染症法上の5類感染症として全数把握を行っておりまして、医師により診断された後、7回内に報告されることとなっております。これによりますと、直近5年間では、2018年が221名、2019年が193名、2020年が157名、2021年が179名、2022年が166件となっております。
18:36
ありがとうございます。これについてもしっかり調べて、ぜひまた教えていただきたいと思います。また、コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転した可能性について質問します。2022年にスウェーデンからコロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転した可能性が報告されています。そして、今月には新たに重要な情報が発表されました。これは、ファイザー社及びモデルナ社のワクチンサンプルを検査したところ、欧州医薬品庁EMAの基準値を数桁上回るプラズミドの混入が見られたことが報告されました。この論文は、授業付きではないと思いますが、重要な内容ですので、内容の審議を至急検討することが必要であると考えています。もし、この情報が事実であるならば、スパイクタンパクの酸性を担うプラズミドが人の遺伝子に組み込まれ、持続的にスパイクタンパクを生成することが示唆されます。そうなると、スパイクタンパク由来の様々な疾患を引き起こす可能性があるばかりか、輸血など、これも慎重にならなければならない。重大なことになりますので、ぜひ国として責任を持って、ワクチンの成分検査をしていただきたいと思います。また、同時に、ワクチン接種者の血液中のスパイクタンパクの量を検査するべきと思います。例えば、健康診断の血液検査の項目にスパイクタンパクの量を示す項目を追加することも検討すべきと思いますが、見解を伺います。
20:04
今、議員御指摘されました、人の肝がん細胞由来のバイオ細胞に対しまして、試験管内においてファイザー社ワクチンを人に投与するよりも高濃度で曝露させたところ、細胞内においてメッセンジャーRNAワクチンのRNAがDNAに変換されたということを報告をした、2022年の論文については承知をしております。この論文の実験結果につきましては、試験管内において通常使用量とは異なる高濃度のワクチンを用いているといったことなどから、当該事象が人体内で必ずしも生じるわけではないということに留意をすべきであり、当該論文のみをもってワクチンの安全性を論ずることはできないというふうに考えてございます。厚生労働省としては、引き続き副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聞 きながら、必要な安全対策を取ってまいりたいと考えております。
21:04
このワクチンについての成分検査、これはしないということでしょうか。
21:50
(質問者)(山本)あらかじめ設定された基準に基づいたものが出荷されて使われているということだと理解しております。(質問者)(山本)(質問者)(山本)(質問者)(山本)(質問者)(山本)しっかり、国の方で行ってほしいと思います。次に移りますが、戦後70年以上にわたる風雨の影響や、米軍の施設整備工事に伴う森土などにより、厚い土砂で埋まってしまっているのが現状です。現在の遺骨捜索 作業は、そうした厚い土砂の下にある当時の地表まで掘り下げることを基本としていると聞いているが、そうした理解でよいか、基本方針を伺います。
22:56
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、伊予島は米軍による整地作業や地下壕の封鎖などが行われ、戦当時とは状況が変わっているものと承知しております。伊予島での遺骨収集事業は、全島において計画的に調査を実施し、ご遺骨や地下壕の存在が推定される地点については、例えばパワーショベルなど重機による掘削も実施しているところでございます。この掘削を行う際には、厚生労働省職員のみならず、建設業者やご遺族など関係者も立ち会って、森土や当時の埋葬が疑われる箇所については、ご遺骨や地下壕の存在が確認できる深さまで掘り下げているところでございます。
23:45
この地表までということなのかどうかということも聞いたのですが、この米軍側の資料によると、米軍の各部隊は戦闘後に日本兵の遺体を現場で埋葬した例が多くあったことを伝えています。日本側の守備隊も、戦友を埋葬した例が少なくらずあったようです。この遺体は当時の地表の下に埋まっていますので、そうした観点から従来の掘り下げるのは当時の地表までという方針を改め、当時の地表よりもさらに深く掘り下げて捜索する必要があると考えますが、厚労省の考えを伺いたいと思います。
24:22
お答え申し上げます。その地点地点を建設業者ともとも確認をしながら、必要な場合には当時の埋葬が想定される箇所まで掘り下げることとしております。
24:42
この米軍が当時整備して、現在自衛隊が運用する滑走路の下 には多くの地下壕があり、その中に遺骨が残っている可能性があると言われています。先日厚労省から、米国公文書用途を潜没した調査ということで、この資料に米軍側の資料、公文書館にあったものを日本語に訳したもので、これが報告書として上がってきておりますが、当時菅政権、菅直人政権の時に、副総理補佐官が当時行って取ってきたものであるということなんですけれども、この米国側の記録にあるのは、旅団の洞窟のほとんどが第二飛行場の下敷きとなったということが、この報告書の16ページに入っています。それから西戦車隊の洞窟というのは、これらの洞窟はほとんど現在飛行場の下にあるとの記述もあります。こういった飛行場の下に遺骨があるということが書かれていて、政府の当初の計画では、滑走路を移設して、舗装を剥がして遺骨収集する計画だったはずですが、既にこの時間が経って経過をしていますが、今も実現できていません。その理由と今後の方針について確認したいと思います。
26:02
杉山施設管 防衛省お答えいたします。慰労島の現滑走路の移設につきましては、平成25年11月の慰労島に係る遺骨収集期間推進に関する関係省庁会 議において策定された慰労島の滑走路地区等の遺骨収集期間に関する基本的方針により、未探索後及び高性能地中レーダーの反応箇所の掘削等を終了後、その結果も踏まえ、現滑走路の移設に着手し、滑走路地区全体の掘削・遺骨収容を進めるものとされております。現在は、令和元年度から令和六年度までの予定で、厚生労働省において面的ボーリング調査などを進めていると承知しております。また、面的ボーリング調査後の計画につきましては、慰労島に係る遺骨収集期間推進に関する関係省庁会議での議論において決定されるものと承知しております。
27:11
今後のことについて、今後の見通しについて教えてください。
27:25
御指摘のありました滑走路地区についてでございますけれども、これまで平成24年度、25年度に実施した地中探査レーダーにより確認された5・3箇所の調査、反応地点1798箇所の掘削を実施して、平成30年度までに5・1箇所から累計4柱のご遺骨を収容したところでございます。滑走路地区におきましては、今後引き続き面的なボーディング調査による地下20メートル程度まで滑走路地区東側半面の地下溝の探査を行いますとともに、これまでのボーディング調査等で発見された地下溝について、その内部の構造解析や、またその中に入って探索をするための方法の調査・検討を行いまして、地下溝からの遺骨の収容を進めてまいりたいと考えております。
28:32
次に、サイパンでの調査について質問いたします。この米国の報告書によると、この報告書、調査報告書、平成23年9月2日の調査報告書の4ページ目に、日本人の遺体をサイパンに回送したと記されています。サイパンでの調査というのはどうなっているのか、またサイパン以外の伊予島の日本軍守備隊戦没者を回送した例というのはあるのかどうか、教えてください。
28:58
ご指摘の伊予島からサイパンに回送されたご遺骨についてでございますが、平成23年度に行いました米国国立公文書館における資料調査の報告書の技術を端緒といたしまして、その後も継続して調査を行っております。その結果、平成26年度にサイパンにおける集団埋葬地に係る情報をお把握したところでございます。当該埋葬地については今後現地調査を行ってまいりたいと考えております。なお、こちらの見つかった集団埋葬地でございますけれども、他の資料によりますと、昭和23年2月から3月にかけて米軍が当該墓地を掘り起こして米本国に遺骨の送還を行ったとされております。現在の当該地域の航空写真を確認いたしましても、一見して墓地と思われるものは確認できないところでございます。このため、今後さらに現地住人からの聞き取りなどを行うことによりまして、調査を行ってまいりたいと考えております。また、厚生労働省では、平成21年度から平成29年度にかけて別途、米国国立公文書館等におきまして、異様党を含む日本人船没者の埋葬等の情報に関する海外資料調査を行っておりますが、その中でも異様党から、裁判以外の地域 に改葬された例については確認されていないところでございます。
30:41
次に、従来から、戦死者の中には、朝鮮人が多数含まれていることが指摘されていました。この平成25年の2月28日の報告書の1ページ目には、捕虜212人のうち、日本兵捕虜152人、朝鮮人が60人とあります。212人のうち28%ということで、この比率でいうと、戦没者2万人以上のうちの5千人以上が朝鮮人ということになります。そこでいいかと言いますが、朝鮮人の戦没者、何人と把握しているのか、また現在厚労省が保管している異様党で就業した検体、およそ700体の中にも、朝鮮人の遺骨が含まれている可能性が高いですが、この点について、韓国や北朝鮮との調整どうなっているのか、あるいは今後どうする予定なのか、お聞かせください。
31:31
お 答え申し上げます。まず、旧朝鮮半島出身の方の戦没者数でございますけれども、先の大戦で亡くなられた旧朝鮮半島出身の戦没者の総数は、厚生労働省で把握している資料によりますと、約2万2千人でございますけれども、地域ごとの戦没者数については資料がないところでございます。現地での遺骨収集におきまして、遺骨の検出鑑定を行っておりますが、そのほかにも埋葬状況や遺留品などから、日本人遺骨の改善性が高いかどうかを判断しております。その際に、遺留品等から朝鮮半島出身者と考えられる遺骨が発見された場合には、遺骨の扱いについて、外務省等の関係省庁と連携をいたしまして、相手国と協議をすることとしております。なおの、これまでに用途におきまして、朝鮮半島出身者と考えられる遺骨を収容した実例はないということでございます。
32:52
お答え申し上げます。今、遺没の状況について厚労省からご説明があったとおりでございますけれども、一般論で申し上げれば、朝鮮半島出身の方の遺骨の変化につきましては、我が国として人道的観点から可能な限り真摯に対応してきているところでございます。例えば、韓国との関係におきましては、日本国内に所在いたします、当時亡くなられた韓国の方々のご遺骨を早期に返還することが重要であるということにつきましては、韓国側と共有しているところでございます。返還の実現に向けましては、引き続き厚労省と等の関係省庁と連携の上、韓国政府と協議をねばりずらく続けていく所存でございます。
33:39
これ、DNA検査、それから今、同位体検査というんですかね、食べたものですとか、そういったもので骨にですね、そういった影響が残っているということで、同位体検査をやるということも研究者の人から発表がありましたけれども、そういったDNA検査、同位体検査をやってですね、そういったものをちゃんと、どこからの遺骨なのかということが分か るような検査をしっかりやるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
34:10
お答え申し上げます。収容したご遺骨の所属集団の判定につきましては、先ほども申し上げましたように、現地での遺骨収集において、遺骨の検出から鑑定を行うほか、埋葬状況や遺留品などから、日本人遺骨の改善性が高いかどうかを判断しているところでございます。そのほかに、収容しましたご遺骨については、DNA情報を用いた分析を実施しております。養頭で収容されたご遺骨のうち、現在保管している約800件体についても、現在DNA情報を用いた分析を実施しておりまして、その結果も踏まえて、専門家とともに確認してまいりたいと考えております。ご指摘のありました同位体を用いた分析についてでございますが、この潜没者遺骨鑑定においての同位体分析の活用につきましては、厚生労働省におきまして、令和4年7月から研究事業を実施しているところでございます。この潜没者遺骨の同位体分析については、結果の信頼性を担保するための研究が必要でございまして、検体に含まれる複数の成分を分析する必要があります。そのため、研究事業では、資料生成や分析手順等の標準分析方法の策定、遺骨検体の年代測定に関する判定基準の策定等専門的検証、遺骨検体に含まれる炭素、窒素等の安定同位体分析から得られた分析結果に関する専門的検証、これが委員のおっしゃられた職性の分析等に該当するかと思いますけれども、こういったことを実施しております。令和4年度は、コラーゲン中の炭素、窒素に関する標準的分析方法の策定まで実現したところでございます。令和5年度においても、引き続き研究事業を実施してまいる予定でございますので、こういった結果も今後の鑑定に活用していきたいと考えております。
36:27
今年で、先ほどの大選からも78年が経過することとなります。戦亡者の専用の方、ご遺族の方々、ますます高齢化しており、遺骨収集に関する活用への参加が困難な状況となっております。こうした状況の中で、JYMA、日本青年遺骨収集団といった学生主体で、この遺骨の収集に取り組んでいる団体もあり、専用の方やご遺族の方といった関係者だけでなく、NPOやボランティアの団体が、遺骨収集事業に欠かせない存在となっているとも聞いています。これからは、元歴史や戦亡者といった遺族を親族に持たない方、戦亡者を親族に持たない方や、戦争と個人的な関わりを持たない世代が、遺骨収集事業にないとなっていくことになります。こうした中で、遺骨収集事業の意義や必要性について、そういった世代や、特に若い世代に伝えていかなければ、遺骨収集事業のための人員を確保することが困難になっていくことが予想されています。そこで、この戦亡者の遺骨収集に関わる人員を確保するための方策として、現在取り組まれていることはあるのでしょうか。また、若い世代の遺骨収集事業の取り組み、事業の意義に関する周知広報がますます重要になってくると思いますが、いかがでしょうか。
37:38
お答え申し上げます。遺骨収集を行う体制につきましては、平成28年に議員立法で成立させていただいた、戦亡者の遺骨収集の推進に関する法律によりまして、法人を指定して行うこととなりました。現在、この日本戦亡者遺骨収集推進協会に13団体が所属しております。委員のおっしゃられたJYMAも、その所属団体の一つでございます。こういった団体の力をお借りして、この法律が策定される以前の厚生労働省主体でやっていた体制から、遺骨収集の体制が大変強化されたと考えております。この団体を通じて、今ご参加いただいているわけですけれども、団体にご参加いただくメンバーを確保していくということは非常に重要な課題と考えておりますので、今後、協会ともども検討してまいりたいと考えております。
38:50
遺骨収集の集中実施期間として、平成28年度から平成26年度までということになっておりますが、コロナによって2年間、海外に渡航が制限されたことなどもあって、なかなか新型コロナの影響で進まなかった計画をしっかり実施していくためにも、遺骨の集中実施期間の延長などもしっかり考えて、議員立法などをしていかなければいけないところがあると思っております。ぜひ、皆さんにも関わらせていただ きたいと思っております。次に、国際協定の締結などに伴う漁業離職者に関する臨時措置法の改正について質問します。これは、5年という単位で区切りを改正を行うことについての意義について、どう報告か、昭和50年代初頭に、200海里経済水域の問題などにより漁業の大幅な縮減が確実となり、厳選により一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれたことから、昭和52年に2年間の次元立法として議員立法が成立したことがその始まりです。漁業離職者の生活の安定を図るために、こうした措置の必要性は今も変わるところはありません。現在、ロシアのウクラナ侵攻に関連して日ロ間の漁業協定に基づく交渉が難航するなど、我が国の漁業をめぐる国際関係は大変厳しく、その先行きを見通すことが難しい状況です。こうした中で、漁業の離職者に対しては、これまで以上に長期的で確実な支援体制を構築することが求められているところ、あえて5年という単位で区切って改正を行うことに、どのような意義があるのか、伺います。
40:28
お答えいたします。国際協 定の締結等に伴う漁業離職者対策は、国際環境の変化等に伴う国の政策変更等によって離職を余儀なくされた方に対する特別な支援でございますので、これまで公給法とせず、期限を区切っての次元法として5年ごとに延長してきたところでございます。このような国際環境の変化等に伴う離職者の発生について、長期的に見通すということは困難でございまして、また対象労働者の雇用への影響を中期的に捉えるという観点から、これまで有効期限を5年としてきたところでございます。また、昨年11月の労働政策審議会で有効期限を5年間延長することが必要とされたことから、今回もこのような考え方に基づきまして、5年間の延長を行うこととさせていただいております。それでは政府に、減少傾向にある漁業離職者に対する政府の認識について伺いたいと思います。大変今漁業関係者、漁業離職者非常に多くなってありますけれども、この今漁業に従事する人がどんどん減っているという状況について、政府としてこれについての対策は打っているのでしょうか。お答えいたしています。漁業就業者は、2011年の17万8000人から2021年には12万9000人、ここ10年で約27%の減少となっております。漁業就業者の減少の要因につきましては、生産量の減少に伴う産業規模の縮小、漁村における急激な少子高齢化の進展に伴う若年就業者の減少、高齢者のリタイアの進行等が挙げられます。我が国の漁業が持続的に発展していくためには、新規就業者の確保とその定着を図ることが重要でありますので、引き続き新規就業者の技術研修などの支援策を講じ、漁業就業者の確保を図ってまいりたいと考えてございます。
42:33
近年では対象となる漁業離職者の数や給付金の試行額も減少しています。今後も離職者の派生を抑制していくに当たり、どのような課題があり、どのような今後取り組んでいくのか、より実効的な措置とするべく、法案・政策の内容を時代に即して変えていく必要もあると考えますが、政府の見解を伺います。
43:03
お答えいたします。政府といたしましては、まず地域漁業管理機関や二極間協議の結果、一度に多数の離職者が発生するような事態にならないよう、関係省庁と連携しながら国際交渉に臨むなど、適切に対応してまいりたいと考えてございます。万が一交渉の結果、漁獲枠が大幅に削減される等、やむを得ず厳選せざるを得ないなどの事態に至った場合には、多数の離職者が出る可能性は否定できないものの、具体的な影響を分析した上で、漁種、漁業種類の転換も含め、できる限り漁業に従事していただくよう、関係省庁と連携して対応していく考えでございます。
43:45
平成30年に日本法律を延長した際に、日本本委員会の負担決議に、国際漁業再編対策を実施する場合には、厳選の規模を適切なものとするよう努めるとともに、代替漁業法への転換などの各種支援策などを通じ、漁業離職者が可能な限り発生しない措置を講ずるよう努めることを盛り込んでおります。将来にわたって、国民に水産物を安定供給するため、また国境監視や環境保全といった水産業が有する多面的機能、適切な十分に価格を発揮するためには、水産業の弱体化につながるような漁業者の減少は避けるべきであると考えます。国際協定の締結などにより、漁業離職者の発生が見込まれるときには、代替漁業法への転換支援、海、海漁業の振興による漁業損失地域の所得向上など、まずは可能な限り漁業離職者が発 生しない政策を講じることが必要と考えますが、政府の見解と具体的な政策をもう一度伺います。
44:43
先生がお指摘のとおり、まずは大量の漁業離職者が発生しないような政策を関係省庁と実施していくことが重要だと考えており、繰り返しになりますが、漁種や漁業種類の転換、こういったことも含めて、できる限り漁業に従事していただくように対応していく考えでございます。
45:05
次に、駐留軍関係離職者について質問します。平成30年の法律の有効期間を5年間延長する法改正を行った際に、負担決議では、可能な限り駐留軍関係離職者を創出させないための措置を雇用主として講ずるよう努めることとされています。同年から円滑な配置転換による駐留軍と労働者の雇用の継続を図るために、防衛省は新たに技能教育訓練に係る予算を措置し ているようですが、その訓練の実施状況について政府の見解を伺います。
45:37
お答え申し上げます。駐留軍等の再編な円滑の実施に関する特別措置法に基づきまして、米軍再編により影響を受ける駐留軍等労働者に対し、円滑な配置転換等による雇用の継続を図るため、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練を実施することとしており、御指摘のとおり、平成30年度から予算を計上させていただいております。他方で、この間、米軍の方で大規模な組織改変等がございませんでしたことにより、駐留軍等労働者の方から技能教育訓練を要望される事例がなかったということで、平成30年度以降、当該訓練を実施した例はございません。
46:26
平成28年度以降は、ゼロまたは一桁の人数で推移しております。今後も、 これまでの入職者の発生を抑制していくにあたり、どのような課題があり、また、どのように今後取り組んでいくのか、また、取り巻く環境の変化なども踏まえてお答えいただきたいと思います。
46:44
お答え申し上げます。駐留軍等労働者の雇用に影響が生じるような場合には、まずは他の施設区域への配置転換などにより、雇用の継続を図ることとしております。その際、職種の転換を余儀なくされる場合にあっては、先ほど御指摘いただきました、駐留軍等労働者のご要望を踏まえて、特別訴訟に基づく技能教育訓練等の措置を講ずることとしております。さらに、やむを得ず離職を余儀なくされるような場合につきましては、御審議いただいております駐留軍関係離職者等を臨時訴訟に基づきまして、離職前職業訓練を実施することとしており、その場合、厚生労働省と連携して対応しているところでございます。防衛省としましては、引き続き、駐留軍等労働者の雇用の安定に万全を期してまいりたいと考えております。
47:40
先方者の遺骨の問題も、ワクチンの問題も、社会のためにワクチンを打って、そして亡くなっていった人たちのことも、共通している問題があると僕は思っております。先方者の遺骨の問題も、本当にこの国が、しっかりと一人一人の命の問題をしっかり向き合って、取組をしっかり進めていただきたいと思っています。解散の話もあるようですので、それはどうかわかりませんけれども、やっぱり法律は早く作らなきゃいけないところはあると思いますので、ぜひ参議院選議の議員立法も、しっかり提案をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
48:38
公明党の久保田哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、駐留軍等労働者の雇用環境について伺います。駐留軍等労働者の雇用条件につきましては、基本給や所手当等は日本の国家公務員と同じですが、一方で改善が必要なものもあります。例えば、祝日などは日本の祝日と異なります。また、現下の少子化対策に絡み、昨年10月に導入されました産後パパ育休や不妊治療休暇などは導入されていません。それら雇用環境の改善に向けた協議の進展状況について伺います。
49:20
お答え申し上げます。駐留軍等労働者の労働条件につきましては、日米合同委員会のもとの労務分解委員会などで、鋭意調整を行っております。祝日の追加を行うなど、逐次改善が図られてきておるところでございます。委員御指摘の点も踏まえ、駐留軍等労働者の労働環境の更なる改善を目指し、引き続き様々な措置を労務提供契約に盛り込むことができるよう努力してまいりたいと考えております。
49:52
駐留軍の労働者の皆さん、祝日3日、日本より少ないですので、ぜひ改善をよろしくお願いしたいと思います。次に定年の問題です。駐留軍等労働者の定年は現在、国家公務員の定年にあらい60歳となっておりますけれども、国家公務員の定年年齢が令和5年度以降、段階的に引き上げられ、令和13年4月に65歳になることになっています。駐留軍等労働者の定年年齢についても、65歳になるよう、現在米国側と調整中と聞きを呼んでおりますけれども、日米交渉の経緯、今後の見通しについて伺います。
50:34
お答え申し上げます。駐留軍等労働者の定年年齢につきましては、現在国家公務員の定年年齢にあらい60歳となっておりますけれども、国家公務員の定年年齢が段階的に引き上げられ、65歳になることを受けまして、駐留軍等労働者の定年年齢につきましても、段階的に引き上げ65歳とするよう、米側と調整を進めているところでございます。米側との間では、基本的には国家公務員の制度改正と合わせて定年年齢を引き上げるという考え方に、疎後はないと認識をしております。現在制度の細部について調整中でございますけれども、駐留軍等労働者の定年退職につきましては、6月末と12月末に予定されているところ、このようにつきまして、個々の労働者の方々の不利益とならないよう早期に合意できるよう努力してまいりたいと考えております。
51:29
6月と12月が定年になっていますので、どうか6月に間に合うように協議を急いでまとめていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、在沖米軍再編に伴い雇用への影響が危惧されています。その数は普天間飛行場を含め8施設、4200人とされていますけれども、政府はどのように現在見積もっていますでしょうか、政府の認識について伺います。また、業務の特殊性から基地の外での再就職が困難な職種もあろうかと思います。また沖縄では官民格差があるため、基地の外で同レベル 賃金の再就職先を見つけるのは難しいのが現状です。そこで米軍再編に伴い雇用に影響がある場合は、できるだけ配置転換等により在沖米軍基地内での雇用確保が重要だと考えております。労働者の意向を最大限尊重してほしいと思います。政府の見解を伺います。田中貴司夫お答えを申し上げます。ご指摘いただきましたとおり、再編の実施のための日米ロードマップ等に基づき、移転や返還が行われる予定の施設につきましては、本年2月末日現在で約4,200名の中流軍等労働者の方々が勤務されております。今後、米軍施設の移転や返還等が進めば、雇用に影響が生ずる可能性があると考えてございます。現時点におきまして、具体的な影響につきまして、確たることを申し上げることは困難でございますけれども、仮に雇用に影響が出るような状況が生じた場合には、中流軍等労働者のご意向をお伺いした上で、他の施設への配置転換等により、雇用の継続を図ることとしてございます。さらに、今までと異なる職種に配置する場合には、中流軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に基づき、独立行政法人中流軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練等を実施することとしておりま す。その上で、やむを得ず離職を余儀なくされるような場合につきましては、御審議いただいております中流軍等関係離職者等を臨時措置法に基づきまして、離職前職業訓練を実施することとしてございます。この場合、厚生労働省と連携して対応するということでございます。防衛省としましては、引き続き情報収集を務めるとともに、中流軍等労働者の雇用の安定に万全を期してまいりたいと考えてございます。
54:18
最大限、意向を尊重しながら、基地の中での雇用の吸収に努めていただきたいと思います。それでも難しい事態が発生した場合には、丁寧に厚労省と連携を取りながら進めていっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。次に、専務者等の妻に対する特別給付について伺います。受給者の高齢化が進む中で、申請漏れがないように十分な配慮をお願いしたいと思います。また、手続についてもできる限りの簡素化が必要だと考えていますけれども、政府の取組をお聞かせください。
54:59
お答え申し上げます。従前より、支給対象となる専務者等の妻の方々に対して、厚生労働省から個別に案内を行い、申請を促すとともに、案内を送付後、請求のない方に対しては、都道府県や市区町村と連携をして個別に連絡を行っているところでございます。加えて、都道府県や市区町村の広報士等による周知なども行いまして、請求漏れの防止に努めてまいりたいと考えております。また、専務者等の妻の方に個別に案内を行う際には、請求者氏名や住所等、国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封するなど、これまでも負担の軽減に努めてまいりました。今後は、これまで提出を求めていた書類の一部を提出不要とするなど、請求者の更なる負担軽減にも努めてまいりたいと考えております。
55:58
専務者の妻の皆さん、国家が始めた戦争によって痛ましい経験をされた皆さんですので、どうか最後のお一人にきちんと国の念が、思いが届くまできちんとやっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次に、戦争体験者が高齢化する中で、戦争の実装をきちんと伝えていく取り組みが重要だと考えています。そうした中で、戦争体験していない世代の語り部の活躍が、例えば沖縄の姫うり資料館等、あるいは長崎、広島等で各地で見られます。やがて戦争体験者が我が国からいなくなることを考えると、今こそ戦争体験の継承が必要だと考えています。戦争体験していない世代の語り部育成に向けた取り組みについて、政府の認識を伺います。
57:01
戦後77年が経過していくという状況の中で、戦没者の遺族をはじめとする関係者の皆様が高齢化していらっしゃいます。その中で、先の大戦の記憶を風化させることなく、次の世代に継承していくということがます ます重要になっております。厚生労働省では、平成28年から戦没者遺族、また戦傷病者、そして中国残留法人の皆様などの老区を、次の世代に語り継いでいくというために、昭和館、小慶館、また首都圏中国帰国者支援交流センターと、この3施設におきまして、戦争を体験していない世代であります、戦後世代の語り部育成事業を開始しております。令和元年からは、3年間の研修を終了した語り部の皆様による講和活動を開始したところでありまして、現在3施設においては52人の方を語り部として移植しておりまして、昭和館などの館内で行う定期講話、また小中学校などへの出張講話などで活躍いただいております。また先ほどご指摘いただいた各地域地域における戦争の悲惨さを語り継いでいくということも重要で、重要と認識しております。既に一部の自治体においていろんな取組が行われておりまして、先ほどの沖縄県の姫寄平和記念資料館でありますとか、長崎県の被爆体験もございます。こうした地域での取組に対して自治体関係者また各方面とのご意見いただきながら、厚労省どのような連携支援ができるか可能かということも検討してまいりたいというふうに思っております。
58:33
以上で終わります。ありがとうございました。
59:12
日本医師医の会の松野明美でございます。私からも、戦没者等の妻に対します特別給付金出給報到につきましてお尋ね、数点お尋ねをいたします。2025年で戦後80年を迎えます。国としましては、戦没者遺族の深い悲しみを少しでも医者することを検討されているのではないかと考えておりますが、どのようなことを現在検討されていますでしょうか。具体的にご説明をお願いいたします。
59:44
戦後25年、2025年に戦後80周年を迎えることとなります。遺族に懲役をあらすことは国の重要な責務であります。毎年8月15日に天皇公公両陛下の御臨席を仰ぎ、御遺族の参列を得て、全国戦没者追悼式を政府主催で実施し、戦没者に対し国を挙げて追悼のことを捧げております。また厚労省では旧主要戦役などでの戦没者の慰霊を行うため、慰霊費の婚留管理、遺族が参加する慰霊巡回事業なども実施をしているところであります。こうした取組をしっかりと行いつつ、戦後80周年に向けて、戦没者遺族の深い悲しみを少しでも医者するために何ができるのか、具体的に考えてまいりたいと考えております。
1:00:35
引き続きよろしくお願いを申し上げます。次に、戦没者遺族の深い悲しみに対しまして、国としてこれまで、医者の念を示すということで、戦没者の妻に国際で特別給付金を支給されているとのことですが、現在お聞きしましたところ約5500人、平均年齢が90歳後半の方々だとお聞きをしております。国としましては、国際に加えまして、政府の思いを伝えていくという意味を込めまして、例えば ではございますが、大臣の直筆のメッセージなどを書類と一緒に同封すなどしていただくと良いのではないかと考えるのですが、このようなことに関しましてどのように大臣はお考えでしょうか。お尋ねをいたします。
1:01:22
これまで国としての医者の意を示すもので、特別給付金の制度の趣旨を期したリーフレットを窓口で配布することを市町村に依頼する等の取組を行ってきたところでございます。委員御指摘のように案内にメッセージを同封するような取組も考えられるところではありますが、まずは今回、償還額を引き上げ特別給付金を継続する、そうした形で国としての医者の意をより強くお伝えしたいと考えております。
1:02:02
先母者等の妻が死去を受けるにあたりまして、90歳後半の方々がほとんどであるとお聞きをしました。