19:35
これより会議を開きます。内閣提出国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府地方創生推進室次長 伏田英男君、内閣府地方創生推進事務局審議官 三浦聡君、警察庁長官官房審議官 小林豊君、消防庁審議官 鈴木健一君、文部科学省大臣官房審議官 原勝彦君、厚生労働省大臣官房審議官 蔡須智之君、農林水産省大臣官房審議官 永井俊彦君、及び国土交通省自動車局次長 野津雅男君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:38
皆さん、おはようございます。住民史と衆議院議員、市街四区の小寺博でございます。それでは、早速ですが、質問に入らせていただきます。国家戦略特別区域法及び 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案についてでありますが、このいわゆる国家戦略特効法は、国が指定した区域において、規制や制度を改革することを通じて、経済社会の構造改革を推進することにより、産業の国際協商力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的としており、指定された国家戦略特別区域内において、規制の特例措置の整備等を総合的かつ集中的に講ずることによって、世界で一番ビジネスのしやすい環境を創出することで、民間投資を喚起し、日本経済の再生につなげようとするものであります。これまですでに120項目以上の規制改革を実現するとともに、合計13カ所の特区において、これらを活用した400を超える事業を実行に移されているものと承知をしております。そこでまず、今回の本法案の提出に至った背景と趣旨についてお尋ねをいたします。
22:22
お答えを申し上げます。本法案の提出に至った背景といたしましては、昨年4月、スーパーシティ等の指定が行われたこと、それから、現行の国家戦略特区法に一定されております、法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限が、本年8月末に到来することの大きく2点が挙げられます。こうした背景を踏まえまして、本法案の趣旨といたしましては、スーパーシティ等における先端的サービスの早期実装等を推進する観点から、補助金等交付財産の目的買い使用等に係る承認手続の特例や、