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衆議院 厚生労働委員会

2023年03月29日(水)

8h16m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54471

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

田畑裕明(自由民主党・無所属の会)

古屋範子(公明党)

小川淳也(立憲民主党・無所属)

中島克仁(立憲民主党・無所属)

阿部知子(立憲民主党・無所属)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

吉田統彦(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

遠藤良太(日本維新の会)

吉田とも代(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

19:30

これより会議を開きます。内閣提出「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、独立行政法人国立病院機構理事長、楠岡秀夫君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として、厚生労働省、医政局長、榎本健太郎君、健康局長、佐原康幸君、雇用環境・均等局長、村山誠君、子ども家庭局長、藤原智子君、社会援護局、障害保険、福祉部長、蜃味聡君、老健局長、大西昌司君、保健局長、伊原和人君、政策統括官、中村裕司君、国土交通省大臣官房審議官、井原哲都君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、これ、順次これを許します。

20:48

田畑弘明君。 はい、委員長

20:53

おはようございます。自民党の田畑弘明でございます。質問の機会、誠にありがとうございます。まず、昨日ですね、この辞書を出した後、この辞書を出した後、質問の機会、誠にありがとうございます。まず、昨日ですね、一般会計予算案が成立をいたしたところでございます。加藤大臣を先頭にですね、厚労省の各皆さんにおかれましては、予算の迅速な執行をですね、お願いをする次第でございます。特に、国民の命、雇用ですとか、暮らしを守る、この厚労行政、大変重要な部分でございます。万全の体制をですね、整えていただいて、新しい資本主義を実現をしていただき、また、明日につながるですね、国民の皆さん方が明るい気持ちを持って生活をできる、そんな基盤作りのために、しっかり頑張っていただきたいというふうに思います。私も与党の一員としてですね、党財のともに責任を果たしてまいりたいというふうに思います。また、もう一点でありますが、4月1日から、子ども家庭庁が発足ということであります。ここまでですね、特に厚労省においては、子ども家庭局の皆さん方ですとか、設置準備室と、併任の人事の中でですね、準備を進めてこられたというふうに承知をしております。4月1日から、子ども家庭庁に勤務される方々は、指示命令系統が変わるわけでございますが、ともに国民のために奉仕をしていただき、子ども真ん中社会のために頑張っていただきたいというふうに思います。そのことに、営業を行わせていただいて、法案の質疑を入らせていただきたいというふうに思います。今回、全世代対応型の社会保障、持続可能な社会保障制度を構築するための、国民保険、健康保険等の一部を改正する法律案でございます。大変ボリュームもあり、これは慎重審議の上に、しっかり様々な回答をお願い、答弁をお願いをしたいというふうに思いますが、まず一番最初に、伊沢副大臣にお聞きさせていただきたいと思います。今回の法律案は、11本の法律が取りまとめられているということになるわけでございますが、まずどのような意図で、この11本の法律をまとめて改正をされるのか、まずお聞きをさせていただきたいと思います。

23:06

伊沢副大臣。

23:09

本法案は、人口動態の変化、また今後の医療介護のニーズの状況、こういうものを踏まえまして、全ての世代が安心して生活することができる、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するために、まず医療保険財政、ファイナンスの部分と、そしてそれによっての医療介護サービス提供体制、ここを総合的に改正することとさせていただいております。具体的にまずファイナンスの部分ですが、出産育児一時期にかかる費用の一部を、後期高齢者医療制度が支援する仕組みの導入というものでありますとか、あるいは後期高齢者医療制度における高齢者負担率の見直しなどを行うと、そしてまた提供体制の方では、医療保険確保医療法また介護保険法を一体的に改正することによりまして、かかりつけ医機能が発揮される制度整備と、そして医療介護の各種計画を連携させるという点でありますとか、医療介護情報を共有する基盤の一体的整備を図るということにしております。こうした改革によりまして、給付と負担のバランスを確保して、そして全ての世代が能力に応じて、社会保障制度を公平に支え合う仕組みを構築するということとともに、地域において質の高い医療及び介護サービスを効率的また効果的に提供してまいりたいというふうに思っております。

24:19

田畑寛之君。

24:21

この全世代対応型、全世代型の社会保障制度の構築の議論というのは、ここ近年数年来、安倍政権からずっと行ってきており、直近でも令和3年の6月にも、同じく健康保険法等を含めた、この社会保障制度構築のための法改正も成立がしているわけであります。累次にあたって、総合的に、一体的に議論をしながら、そして法改正も含めて、全体として医療提供体制もそうでありますし、情報の提供もそうであります。これをしっかり押し進めるために、非常に法律の数といえば非常に多いわけでありますが、これは非常に必要だということの今の答弁だというふうに理解をさせていただきたいというふうに思います。それでは、まず出産育児一時金も含めて、各項目について質問をさせていただきたいと思います。この出産育児一時金の見直しは、支給額を50万円に引き上げるということであり、支給費用の一部を現役世代だけではなく、後期高齢者、医療制度からも支援をする仕組みということであります。出産一時金は、憲法法、国法法に基づく保険給付ということになります。出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額をこれまで支給をするという考え方のもとに推移をしてきているというふうに承知をしてございます。そこでまず加藤大臣にお聞きをしたいと思いますが、今年度、令和4年4月から人口受精等の一般不妊治療、及び体外受精、顕微受精等の生殖補助医療につきまして、保険適用ということがスタートした、見直しがされて保険適用されたところであります。年齢回数の要件ですとか、保険診療治療費の3割という自己負担も入った形での保険適用でございます。現在、出産育児一時金についても、いろんな検討の議論がなされているかの報道等も私は目にしているところでございますが、大臣にお聞きしたいのは、出産についての保険適用につきましては、どのようなお考えでございますでしょうか。また、仮に保険適用とした場合に、妊婦さんにはどんなメリットですとか、デメリットということが生じるのでありましょうか。お聞きをしたいと思います。

26:51

加藤大臣。

26:55

今、田畑委員からお話があった不妊治療は、治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性、安全性が確立しているものについて、これ従来から保険適用の対象となっておりました。他方で、原因が不明な不妊症に対して行われる体外受精や顕微受精等については、保険適用の対象としていなかったところでありますが、関係審議会における議論、関係学会が策定した診療ガイドラインを踏まえ、疾病に対する治療として、昨年4月から保険適用を行ったところであります。他方、出産場所や提供されるサービス、これが様々でありますし、また妊婦の方がそれらを自由に選んでいるという実態がある中で、出産育児一勤という形で現金式を行っているということで、不妊治療とはそうした事情が異なる面がまずあるわけであります。この正常分娩を保険適用するとした場合、今、公定価格として全国一律の価格の設定ということになるわけでありますが、また方、先ほど申し上げたように、出産においては出産場所や提供されているサービスが様々で、妊婦の方がその下で自由に選択をしているという実態の中で、全国一律の診療報酬で評価することがどうなのか、また現在、医療機関によっては出産費用の自己負担がかからないケースもある中で、新たに定律の自己負担が生じることをどう制御するのか、などいろいろと課題があると認識をしております。今回、去年4月から出産育児一時期大幅に増額しましたが、併せて出産費用の見える化を抜本的に強化し、妊婦の方々が費用やサービスを踏まえて適切に医療機関を選択できる環境を整備することとしております。また、この取組の効果を検証し、併せて出産費用の上昇地域差の状況について、より詳細な費用分析を行う。これらを通じて、まずは安心して妊娠・出産できる環境整備をしっかりと進めていきたいと考えております。

28:59

田畑寛之君

29:01

答弁ありがとうございます。おっしゃっていただいた課題については、非常に共感、共有をするものであります。正常の妊娠は、当然、文弁というのを執拼ではないわけであります。医療保険で取り扱うことについては、そもそも医療保険制度そのものの考え方も、相当踏み込んだ議論が必要ではないかなというふうには思います。この法案についても、いろいろ準備は昨年から行ってきたわけでありまして、いろいろな意味での見える化等も含めたものが、この法案も含めた考え方として盛り込まれているわけでありますので、いろいろなお考えはあると思いますが、保険適用についても、私は丁寧な議論が当然必要だと思いますし、今回は50万円の引上げということでありますから、ここについて、しっかり国民に混乱がないように、丁寧な答弁を含めた成立をまず行うということに尽力すべきだということを表明したいと思います。それで、見える化の実施について一問聞きたいと思いますが、地域の産科医療提供体制に与える影響、これは否めないのではないかなというふうに懸念もしているところであります。どのように対応していくのか、まずそのお考え方を保険局長にお聞きをしたいと思います。宮原保健局長 お答えいたします。妊婦の方々が費用やサービスを踏まえて、適切に医療機関等を選択できる環境を整備するため、ご指摘の出産費用の見える化、これを強化していきたいと考えております。来年4月を目途に、医療機関等の特色や出産費用等について、厚生労働省が新たに設けるホームページで、医療機関ごとに公表したいと考えています。この公表項目などにつきましては、今後、医療関係者を含めた有識者により検討を進めていきたいと考えておりますが、検討に当たりましては、現場に過重な負担が生じないよう、分弁数が少ない医療機関等の公表は任意とするなど、3回医療の現場の実情に合ったものにしたいと考えております。こうした中で、関係団体とも連携しながら、見える化に取り組んでいきたいと、このように考えております。田畑寛之君 ありがとうございます。見える化に伴って、かえって分弁対応の3回医療機関が地方では、集約、いい意味で集約になる部分と、集約するということは、少し離れた住民の方にとっては、アクセスが当然悪くなるということにもつながるわけでありますので、身近な場所での出産とかという考え方とともに、今御答弁もありました3回医療の皆さん方ともしっかり協議をするということでありますので、大変丁寧に行っていただきたいということを要求をしたいと思います。併せて、今回出産一時期の引上げに伴い、3回医療保証制度についても、一点確認をしたいと思いますが、保証対象基準の見直しですとか、保険料の変更というのはあるのでしょうか。いかがでしょうか。よろしくお願いします。

32:20

江本医政局長。

32:25

お答え申し上げます。今委員お尋ねの3回医療保証制度でございますが、これは日本医療機能評価機構によって、民間の制度として運営されているものでございます。現段階でその保証対象基準や保険料に変更はございませんで、今回の出産育児一時期の引上げは、これらに影響を及ぼすものではないと承知しているところでございます。

32:46

田畑寛明君。

32:48

ありがとうございます。変更がないということを、かしこまりました。続いて、高齢者負担率の見直しの項目について、質問したいと思います。今回の高齢者負担率の見直し、増加する医療費を、世代間で公平に支え合うための見直しであると理解しています。ただし、昨年10月より、高期高齢者に係る窓口2割負担が導入されたところであり、高齢者の具体的な負担を含めた全体像ですとか、今後の負担の将来像をしっかり見える化をし、高齢者の方、また国民の皆さんに安心と納得が得られる努力を政府には求めたいと思います。その上で、費用者保険者への支援について質問したいと思います。過去、高期高齢者支援金ですとか介護納付金は、段階的な報酬割から全面総報酬まで見直しが行われ、憲法組合の拠出金負担は非常に大きな影響を受け、厳しい財政状況となった経緯があったこと等が指摘をされているところであります。そうしたことを踏まえて、今回の制度改正で導入される全期高齢者納付金の報酬水準による調整については、その導入範囲は3分の1とされているところでございますが、3分の1とした趣旨についてお聞きさせていただきたいと思います。また、この範囲について今後どのように考えているのか、その考えもお聞かせいただきたいと思います。保健局長、よろしくお願いします。

34:23

宮原保健局長。

34:25

お答えいたします。ご質問ございました。全期高齢者の調整の権でございますけれども、ここに今回報酬調整の仕組みを導入しようと考えております。その理由でございますけれども、費用者保険者間で2倍を超える保険料率の格差が現在生じております。これを世代間だけではなく、世代内でも負担能力に応じた仕組みを強化すると、こういう観点から実施したいと考えております。この報酬調整の導入によりまして、負担能力に応じた仕組みが強化されることによりまして、費用者保険者間の保険料負担の格差は全体として縮小することになります。一方、報酬水準が相対的に高い憲法組合については、報酬水準に応じた追加の負担をお願いするということになります。この改正につきまして、社会保障支援会医療保険部会でも議論してまいりました。その中では、保険者機能への配慮や保険者労使の理解の必要性が指摘されておりまして、これらのご意見も踏まえまして、報酬調整の導入範囲については、3分の1ということにしたところでございます。また、健康保険組合に対しましては、後期高齢者医療制度における高齢者負担率の見直しも踏まえつつ、さらに企業の賃上げ努力を促進する形で、現在行われている支援を見直し、さらに国費による支援を強化し、430億円追加して行うことといたしております。ご質問のございました、今後の前期調整のあり方につきましては、今回の報酬調整の導入による、各社の是正の効果や、各保険者に与える影響を見極める必要があると考えております。

36:07

田畑寛君。

36:09

答弁ありがとうございます。現役世代の負担を増加させる面もありますので、やはり慎重に対応すべきであり、3分の1というのを一つのメルコマークとしていただいて、これ以上拡大すべきではないというふうにも考えるものであります。今回、費用者保険者に関わる調整の仕組みはいくつも充実をされており、今答弁を見ましたとおり、国費の430億円も含めて、一定の評価の声は寄せられているというふうに思います。国費による更なる支援により、勤労者や国民の健康、生活を守る姿勢を一層打ち出し、とりわけ憲法組合の安定運営にもしっかり努めていただきたいということを、申し伝えさせていただきたいと思います。それでは続いて、かかりつけ医機能が発揮される制度整備について、お聞きをしたいと思います。まず、伊沢副大臣にお聞きしたいと思いますが、そもそも、かかりつけ医機能の制度化によって、地域の医療提供体制、何が変わるのでしょうか。お願いいたします。

37:12

伊沢副大臣。

37:15

かかりつけ医機能については、この医療機関の機能としまして、身近な地域における日常的な診療疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能、というふうに規定をさせていただいております。これは、今後複数の慢性疾患、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者がさらに増加していくという点、また、生産年齢人口が急減していく、こういうのが見込まれる中で、身近な地域における医療機関の役割が重要になってまいります。現在、省令で医療法の施行規則で、規定されております内容をベースに格上げをいたしまして、今回新たに法律を規定するというものでございます。その上で、国民患者の皆様が、かかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように、情報提供をまず強化するという点。そして、医療機関に対しては、その機能の報告を求めまして、都道府県がその体制を有することを確認し公表すると。これらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討して公表すると。このような制度を設けることとさせていただいております。

38:20

田畑寛明君。

38:22

はい、ありがとうございます。改めて、かかりつけ医機能についての定義ですね、位置づけについても、ご答弁をいただいたところであります。適切に国民の皆さんが医療機関を含めて選択をできたりですとか、都道府県の関与もしっかり行って、面としてですね、かかりつけ医機能をしっかり整える、これが私は大変大事だというふうに思います。いくつかですね、それで、厳正局長にですね、ちょっと確認を込めて、何問か連続で質問したいと思いますので、端的にお答えをいただきたいと思います。まずですね、ここの分野、部分につきましてですね、自民党の功労部会の中におきまして、都道府県が行うかかりつけ医機能について、報告の確認について、行政行為ではなく事実行為であると、功労省から回答があったところであります。私も記憶をしているところでありますが、改めてこの委員会の場で確認をしたいというふうに思いますが、この解釈については、間違いありませんか。お願いします。

39:25

榎本育史局長。

39:29

お答え申し上げます。今、委員御指摘の確認につきましては、医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでございますが、地域における関係者の協議を効果的に行うためには、客観性が担保された形で、機能の現状を的確に把握することが重要であることに鑑みまして、法律上否定することとしているところでございます。この確認は、医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでありまして、また、その法律上の効果としても、医療機関に対して直接的に権利ゲームに影響を与えるものではないことから、行政行為ではなく、事実行為であるというふうに考えているところでございます。

40:07

田畑博之君。

40:09

これは、受入れの体制を含めて確認をするというのは、事実行為だというふうにも理解をします。要件を客観的なものとしていただきまして、報告様式についても、それを汎用していただきたいなというふうに思います。続いてでありますが、患者が自らの意思で、整形外科ですとか、皮膚科といったような複数の診療科を受診すること、また、消化器内科ですとか、呼吸器内科といったように、同じ診療科といえども、専門性が異なる医療機関を受診することは、至極自然であり、かかりつけ医を一人に限定するのではなく、複数のかかりつけ医を持つことが自然と考えますが、いかがでしょうか。

40:50

根本理政局長。

40:55

お答え申し上げます。本法案におきましては、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医の内容を強化し、地域において必要なかかりつけ医機能を確保することで、医療サービスの質の向上につなげるため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うこととしてございますが、患者の受療行動への介入について否定するものとはしてございません。したがって、これまで患者が複数の医療機関から継続的な医療の提供を受けている場合には、日頃から身近にあっていつも受診している医師として、いわゆるかかりつけ医を引き続き複数持っていることも想定されるところでございますが、本法案はそのような状況に影響を及ぼすものではないと考えているところでございます。

41:40

田畑寛之君。

41:41

ありがとうございます。かかりつけ医を一人に限定するわけではないという答弁であったというふうに理解します。それはすなわち、患者さんのフリーアクセスを制限し、かかりつけ医を一人だけ登録する登録制ではないということでよろしいでしょうか。やはり国民は、患者はかかりつけ医を固定するような制度は求めていないので、求めていないのではないかというふうに思いますので、改めて確認させてください。

42:08

榎本理政局長。

42:13

お答え申し上げます。政府としては、国民患者から見て、一人一人が受ける医療サービスの質の向上につなげるものとする必要があるというふうに考えておりまして、必要なときに必要な医療を迅速に受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実用に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すということが重要であると考えております。このため、本法案では、国民患者がかかりつけ医療機関を適切に選択できるように、情報提供を強化するとともに、医療機関に対してその機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認公表して、それらを踏まえて地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的方策を検討公表するということとしてございます。このように、本法案は、患者の事業行動への介入について否定するものではございません。また、患者の医療へのアクセス制限やかかりつけ医を一人だけ登録する、いわゆる登録制を導入するものではないと、ご理解いただければと考えております。

43:13

田畑博之君

43:15

ありがとうございます。今何度か機能報告のお話も答弁もありましたが、かかりつけ医機能の報告は、あくまでも医療機関の機能の報告であって、個々の医師についてかかりつけ医かどうかを報告するものではないという認識でありますが、それで正しいでしょうか。

43:37

榎本一聖局長

43:41

お答え申し上げます。本法案におけましては、今委員御指摘のかかりつけ医機能報告につきまして、これは医療機関に対して、その医療機関が有するかかりつけ医機能の報告を求め、都道府県がその対象を有することを確認公表し、これらを踏まえて、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討公表するというふうにしているところでございます。今、委員御指摘いただきましたように、個々の医師についてかかりつけ医かどうか、これを報告するというものではございません。

44:13

田畑博之君

44:15

この分野で、もう一問3位以降でありますが、一つの医療機関がですね、全てのかかりつけ医機能を持たなければならないのか、そうではないとは思いますが、そのことについて答弁をお願いしたいと思います。

44:27

谷本一聖局長

44:29

お答え申し上げます。政府といたしましては、多様なかかりつけ医機能を一つの医療機関が全て一律に担うということを求めているのではございませんで、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実情や、あるいはその機能、専門性に応じて、他の医療機関とも連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すということが重要であるというふうに考えております。このため、本法案におきましても、かかりつけ医機能報告を行う際には、他の病院または診療所と相互に連携して、かかりつけ医機能を確保するといったような場合には、その名刺及び連携の内容を報告するよう求めるということにしているところでございます。

45:08

田畑博之君

45:09

ありがとうございます。先ほど伊佐副大臣から、かかりつけ医機能の定義についても御答弁があったわけであり、今、ルール何点か、榎本局長と確認を込めたやりとりをさせていただきました。このかかりつけ医機能をどう発揮できるか、それぞれこれから構築をしていくということに愛なるわけでありますが、コロナ禍の中でも、日本の医療についての国民との関係、またもちろん医療と国民の受診との関係というか、信頼感をつくりながら、お一人お一人の健康をしっかり守っていく、超高齢者社会の中で、さまざまな年齢とともに疾病疾患が複雑化をしていくということになるわけでありますので、地方におけるかかりつけ医機能、また地域全体のこうした医療提供の水準の強化につながる改善である、見直しであっていただきたいということを、期待を込めて質問をさせていただいたところであります。よろしくお願いします。それでは、介護情報基盤整備の方について、2問質問したいと思います。生産年齢事項の急激な減少など、医療や介護の提供体制を取り巻く環境が変化をする中で、必要な情報を収集し、政策の企画、立案に生かしていくことが大変重要であります。今回、医療法人、介護事業者のデータベースを整理するということでありますが、具体的にどのような情報を整理をし、どのように活用していくのか、引き続き、政局省に御答弁を求めます。

46:39

江本理政局長。

46:44

お答え申し上げます。国民医療費、介護費用の増加でありますとか、あるいは生産年齢人口の急激な減少など、医療・介護政策を取り巻く環境の変化を踏まえまして、本法案におきましては、医療法人が開設する病院及び診療所ごとに、また、介護サービス事業者が運営する事業所・施設ごとに、毎年度の決算終了後に、収益や費用の内容など、経営情報の報告を求めるほか、任意で職種別の給与の情報についても報告を求めることといたしまして、これらを蓄積したデータベースを構築するということにしているところでございます。この蓄積したデータを分析等をいたしますことによって、一つは、効率的かつ持続可能な医療提供体制や介護サービス提供体制の構築に向けた政策の検討に活用する、また、新興感染症の発生などに際しまして、医療機関や介護サービス事業者・施設への的確な支援策の検討に活用する、また、分析結果をわかりやすく丁寧に情報提供することによって、国民の皆様に医療・介護に置かれている現状・実態の御理解の促進を図るといったような活用を考えているところでございます。

47:58

田畑寛之君。

47:59

ありがとうございます。もちろん、データを収集することによって、政策立案にも当然活かせるわけでありますが、事業者等の協力も仰ぎながら、そして、ムラがないようにというか、凸凹がない形でのしっかりとした収集と、また、このために新たな何か仕組みとかシステムを構築するというよりも、既存のものをなるべく利用しながらデータをしっかり収集する、そんな取組をしっかりお願いをしたいというふうに思います。地域包括ケアシステムの関連でありますが、2040年頃に向けて高齢者人口が急激にまだまだ増加をしていき、また、若者世代が減っていくわけであります。このような状況下でも、高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、医療・介護・福祉、その他のサービスが包括的に確保された地域包括ケアシステムをさらに進化させていく必要があります。今回の改正法案において、今後の高齢社会の姿をどのように認識をし、それに向けてどのように介護サービスの基盤整備や人材の確保などを進めていくのか、老健局長にお聞きをしたいと思います。

49:07

大西老健局長

49:12

お答えいたします。先生ご指摘のとおり、2040年頃に向けまして、高齢化の一層の進展、また、生産年齢人口の急減が見込まれているところでございます。こうした状況の変化の中で、高齢者となっても安心して暮らすことができる社会を構築する必要があると考えておりまして、介護サービスの量と質を確保しつつ、制度の持続可能性を維持していくことが重要な課題であると認識しております。このため、本法案におきましては、これまで各地域において構築してまいりました地域包括ケアシステムを進化推進するために、要介護者等の医療介護情報を医療・介護の間で共有するための情報基盤を整備することによりまして、より質の高い介護サービスの提供を可能とすること、医療ニーズの高い中充度の要介護者の在宅生活を支えるサービスでございます看護小規模多機能型居宅介護、いわゆる看宅のさらなる普及を行うこと、認知症高齢者のご家族を含めました家族介護者の支援等の充実のために、地域包括支援センターの業務負担の軽減を図ること、こうしたことを盛り込ませていただいております。これによりまして、地域の特性に応じまして、対応化する介護ニーズへのより柔軟な対応が可能となると考えております。また、併せて、介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進が不可欠でございます。生産性の向上につきまして、都道府県が助言援助を行う努力義務規定を新設いたしまして、都道府県を中心とした取組を推進すること、また、介護サービス事業所の経営情報を把握分析も行いながら、事業所等に対して財務状況の報告を義務付けることなどにつきましても、本法案に盛り込んでいるところでございます。これらを通じまして、介護現場の取組を支援し、介護現場で働く方々が、加藤大臣も常に言われておりますが、自信と誇りを持って働ける環境づくりを進めてまいりたいと考えております。

51:06

田畑寛之君。

51:08

以上で質問を終わります。ありがとうございました。

51:22

古谷範子君。

51:24

おはようございます。公明党の古谷範子でございます。本日は、健康保険法等改正案について質問してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。まず最初に、大臣に全世代型社会保障の構築についてお伺いをしてまいりたいと思います。今、我が国、少子高齢化、人口減少が急速に進んでおりまして、家族のありよう、また地域のありようも大きく変わっております。単身世帯が増えていく、地域のつながりが薄れていく、また、過疎化が地方においても進んでくる。そういう中で、将来にわたって持続可能で、また子どもから高齢者まで安心できる全世代型社会保障制度への道筋を示していかなければならないと思っております。中でも、少子化対策、最優先課題だと思っております。仕事・家庭の両立支援、教育負担の軽減、子どもの指定に立った政策の充実、男女間の不平等の解消、性別分離の分担資金の是正、また、何といっても若者の経済的基盤の安定化、こういうことが重要だと思っております。我が党は、子どもの幸せを最優先する社会を目指しまして、もう、月頭以来、教科書の無償配付、児童手当の創設等、政策を実現してまいりました。2006年には、酒口元厚労大臣が、法務省となり、私が事務局長で、少子社会トータルプランを策定いたしました。1年半かけまして、子どもの幸せを最優先する社会、チャイルドファースト社会を目指して策定をいたしました。仕事と家庭の両立をして、生活を犠牲にしない働き方改革、また、切れ目のない相互的な構造代替支援、この2つを柱として、少子社会トータルプランを作りました。この2つの考え方の下で、昨年11月に、子育て応援トータルプランを策定いたしました。そして、昨日、子育て応援トータルプラン実現のための申し出を総理に行ったところでございます。今回提出の法案、給付と負担のバランス、現役世代の負担上昇の抑制を図りながら、全ての世代が安心と信頼でさせる、持続可能な社会保障制度を構築するための改正となっていると思います。国民の納得が得られるよう、説明を尽くす必要があります。全世代型社会保障構築への意義、特に少子高齢化人口検証社会が進む日本が目指すべき全体像について、大臣にお伺いしたいと思います。

54:25

加藤大臣。

54:29

今、委員から御指摘のように、まさにこれから先行き見て、高齢者人口がですね、さらに増加をする。ただ他方で、さらに問題なのは、いわゆる現役世代、生産年齢人口といわれる世代がですね、これから大きく減少していくわけであります。そうした中で、この経済社会を維持していく、そして社会保障制度を維持していくという意味にとって、やはり一つは今、委員御指摘のようにですね、いやいや躊躇的なということになりますが、少子化の流れ、これをしっかりとめてですね、変えていくということが必要で、そのための子ども子育て支援を強化していかなきゃならない。まさに、本党からも提言をいただき、政府においても今、まずは叩き台の議論をさせていただいているところでございます。そして、それと合わせてやはり、これから先行きの社会保障を考えたときに、一つは疾病予防、介護予防等による健康寿命の延伸ということでですね、やはり高齢者の方がいつまでも健やかにいていただくということが一つ。そして、そうした皆さん方がさらに就労していただく、あるいは社会の中でさまざまな活躍をしていただける環境をつくっていく。そして、利用福祉サービスの改革による生産性の向上を図るということを申し上げさせていただきましたし、さらに今、費用者保険を拡大をさせていただいております。こうした中で、働き方に中立的な制度をつくり、さらには働く方にとってより良い労働主義の改革を進めていく。こういったことを一体となって進めていく必要があると思います。同時に、この社会保障を持続させるためには、財政的な面にも配慮が必要であります。負担能力に応じて、全ての世代で公平に皆が支え合う仕組みを強化していくことが必要だというふうに考えておりますし、さらに個々の地域の医療介護サービスの提供の在り方、今はマクロ的なことを申し上げましたが、地域においてそれぞれ事情が異なるわけでありますけれども、そうした地域の事情、あるいは今回の新型コロナで顕在化した様々な課題、これらも踏まえて、より質の高い医療介護サービスが効率的、効果的に提供できる体制を構築していく。そのためにも、機能分解、また他方で連携、こういったことを、それぞれの地域の皆さんの視線に立って進めていくことが必要だと考えております。今回提出させた法案についても、こうした観点を踏まえて、必要な取組を盛り込ませていただいたところでございます。

56:57

古谷 則子君

57:00

総括的なご提案ありがとうございました。税と社会保障、一体価格を思い出すのですが、年金、医療、介護という社会保障の中で、子育て支援が最優先という体制ができたと思います。あの時、自民公明野党だったのですが、加藤大臣とも制度設計協議をさせていただいて、不思議な時代で、事故で協議をして、それがある意味、世に決まっていくという時代ではあったのですが、我が党も今、2040年ビジョンを作っております。2040年、高齢者が安心をし、また若い世代も、納得していただけるような社会保障のS型を示していかなければいけない。ということで、今、2040年ビジョンを考えているところでございます。しっかり、全世代型社会保障構築に向けて、これからも取り組んでいただきたいと思っております。次に、出産育児一時金についてお伺いをしてまいります。若い世代が、経済的不安解決の一助となる出産育児一時金。例年前の支給金というのが30万円でした。公明党からも一貫して拡充を訴えてまいりまして、2006年10月に35万、2009年1月に38万、同10月に42万円と、段階的に引き上げられてまいりました。病院窓口では、支給額を超えた費用だけを払えば済む、直接支払い制度というものも実現をしてまいりました。さらに、2020年、私が委員長をしております公明党の女性委員会で、当時の菅総理に、出産育児一時金50万円の引き上げということを要望させていただきました。この4月からこれが実現するということは、大きな意義があると思っております。この出産育児一時金の増額については、子育てを社会全体で支援するという観点から、新たに高規高齢者医療制度が費用一部負担する仕組みが導入されております。特に、低所得者層や不可減度額が引き上がる所得層に、急激な負担増が重ねることのないよう、激変緩和等の措置が行われることになっております。その内容についてお伺いします。また、新たなお価値観の考え方への共感を得ることが重要だと思っております。今回の見直しの趣旨について、影響を受ける高規高齢者、現役世代に対して、丁寧な説明をしていく必要があると思います。これについて、厚労省のお考えを伺います。

59:48

岩原保健局長

59:52

お答えいたします。今般、子育てを全世代で支援する観点から、出産育児一時金を大幅に引き上げまして、併せまして、高規高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援いただく、こういう仕組みを導入したいと考えております。この制度に当たりまして、令和6年度から、高齢者の方々に新たなご負担をお願いするということになるわけですけれども、ここにつきましては、与党のご提言もいただきまして、負担の配慮ということをすることとしております。具体的に申し上げますと、高齢者全員に一律の負担をお願いするのではなく、低所得の方々の負担増が生じないよう、負担能力に応じた負担とします。それから、出産育児一時金に対する高規高齢者からの支援対象額を2分の1にするなど、激変緩和措置を講じることとしております。こうした措置を講じることによりまして、均等割保険料のみが付加される約6割の低所得者の方には、制度改正に伴う負担の増加が生じないようにする。さらに、その上の所得の約12%の方々につきましても、令和6年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするという、こういう措置を講じることとしております。こうした制度改正の趣旨や内容につきましては、激変緩和措置を含めまして、被保険者お一人お一人にお知らせをお送りするなど、丁寧な周知広報に取り組んでまいりたいと考えております。

1:01:27

釣谷 則子君

1:01:29

激変緩和措置についてお伺いいたしました。次に、出産費用の見える化についてお伺いをしてまいりたいと思います。今回50万円に出産育児一時金は引き上がるわけなんですが、ご存知の出産減足重診療のために、この一時金を増やしても、結局は医療機関で値上げをしていけば意味がない。出産育児一時金の引き上げは、出産費用の増加につながる。また、今回の発表を受けて、必要以上に値上げされる動きがあるというような指摘もあるところです。こうした指摘に対しまして、厚生労働省は2024年4月をめどに、出産費用の見える化を実施するとしております。これによって、妊婦の方々が、各医療機関等における分娩費用やサービス内容等の情報を入手しやすくなって、医療機関等を適切に選択できるようになることが期待をされております。ただし、出産ができる医療機関が選択できるほどない、自分の地域にそういう医療機関さえない、隣の市に行かなければ出産できないというようなところも実はありまして、なかなかこの選択の可能性というのが今は狭められている現状もございます。この出産育児一時金、この出産費用の見える化の具体的な内容についてお伺いしたいと思います。また、見える化で適切な費用の在り方を示すことができるのか、見える化の効果をお伺いします。また、一刻も早く妊婦が適切に医療機関を選択できる環境整備のため、出産費用の見える化の実施を、ぜひ2020年4月から前倒しをしていただけないか、この点についてお伺いします。

1:03:24

宮原保健局長

1:03:30

お答えいたします。出産育児一時金の大幅な増額と併せまして、出産費用の見える化、これを抜本的に強化していきたいと考えております。その内容でございますけれども、現在考えておりますのは、医療機関などの機能や出産についての運営体制、それから分辺費用、質量差額や無通分辺の取扱いなど、サービスの内容や費用、それの公表方法、これにつきまして医療機関などに報告を求めて、併せまして、それぞれの医療機関の平均在院日数や出産費用の平均値、こうした情報を公表項目とさせていただきたいと考えています。これらを医療機関から情報をいただきまして、来年4月をめどに厚生労働省が新たに設ける見える化のためのホームページ、これで公表していきたいと考えています。この公表項目の詳細につきましては、今後検討を進めることとしておりますけれども、この取組により妊婦の方々が現在以上にどの医療機関でお産をするか、こういう選択に資するものと考えております。それから見える化の前倒しについてご質問いただきました。まずですね、来月から出産育児金が引き上げる、もう来週ですけれども、今月ですね、関係団体を通じまして医療機関等に対しまして、この来年4月からの本格的な見える化に先立ちまして、まずご自身のホームページ等において、運便費用やサービスごとの料金を明示するなど、分かりやすい公表に努めていただくよう要請を行いました。その上で来年の4月に向けて作業を進めていくわけですけれども、具体的に申し上げますと、本年夏までに有識者による検討を行いまして、公表項目の整理、中身を決めていきたいと思います。その後、各医療機関等に協力を得まして、そこの項目に整理された情報について集めていきたい。併せて並行してホームページの立ち入りが行われる、こういう作業が必要でございます。そういうことを考えますと、来年の4月が本格稼働であると、このように今考えているところでございます。出産費用の見える化に向けまして、これらの取組に全力を尽くしてまいりたいと、このように思います。

1:05:49

古谷成子君。

1:05:52

出産費用につきましては、地域によっても平均額もバラバラですし、出産する側からすると、どこまでが本当に必要最低限だな、費用で、どこまでがプラスアルファオプション分なのか、なかなか今のところは見えにくいという現状があります。また、私はこの部分は要りませんからというわけで、一人だけ断るわけにもいかない、混み混みで出産費用というのが設定されているわけです。ぜひ公表するということが非常に重要だと思いますので、しっかり検討して、この準備をお願いしたいというふうに思っております。次に、かかりつけ医の制度化についてお伺いしてまいります。新型コロナウイルスの感染拡大化で、普段かかっていた医療機関に診療を拒否されるという事例が相次ぎ、必要な医療を受けられないという問題が顕在化をしました。また、コロナワクチン接種の際も、自身の状態に心配な方々は、かかりつけ医に相談の上、接種を受けるようにという相談が、手動がありまして、自分はかかりつけ医は持っていないという方も多かったと思います。本法案では、かかりつけ医について、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療を行う行為と定義をして、初めて法制化をすることになったことは評価できます。身近な診療所がかかりつけ医として、初期医療に責任を持って、高度な治療が必要な場合には、大病院専門機関につなぐ役割分担ができれば、医療全体の効率化につながることも期待できます。今回の改正で、真にかかりつけ医が発揮される制度整備となるのか、かかりつけ医の役割と責任、制度整備の効果、現状の診療対策との違い、かかりつけ医の確保について、伊沢副大臣にお伺いをしたいと思います。

1:07:56

伊沢副大臣

1:07:59

今後、複数の慢性疾患、また医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者がさらに増加していく、そしてまた、生産年齢人口が急減していくというような前提条件の中で、この直す医療から直し支える医療に転換していこうというものでございます。つまり、治療をしたら終わりではなくて、地域生活に定着できる取組までを実現していこう、こういう趣旨で、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めていく必要があるというふうに認識をしております。その上で、本法案におきましては、国民、患者の皆様が、かかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように、情報提供を強化するというともに、また医療機関に対してはその機能の報告を求めまして、都道府県がその体制を有することを確認し、また公表すると。これらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的な方策を検討し公表する、こうした制度を設けることとさせていただいております。

1:08:59

森屋 成子君

1:09:02

このかかりつけ医につきましては、公的に認める認定性、登録性というものは見送られました。一部では、かかりつけ医は一人にして登録性が必要だという意見もございます。それぞれの医療機関が幅広い病気や、休日に対応するかどうかを都道府県が公表することとしております。今回の制度で報告されるのは、医療機関としての機能であって、患者が身近なかかりつけ医を持てるかどうかは、医師の実践に委ねられることになっています。これでは、現状推移に近く、実態は変わらないのではないかという意見も一方でございます。現在特に、健康な現役世代にとっては、なかなか身近な医療機関の医師をかかりつけ医だと考えていても、医師が患者のかかりつけ医だと認識していない場合もあると思います。また、職場の近くに昼休みとか空いている時間に医療機関を受診するという方も多いのではないかと思います。私ども、地元の医療機関にかかりにくいということもあり、どうしても職場に近いところでかかるという方が、現役世代の場合はどうしても多いと思うんですね。小医者の場合は、やはり医療機関に行く回数も多いですし、かかりつけ医という感覚が生かされる場合も多いかもしれません。日常の医療は診療所、専門医療は大病院、この役割分担がどこまで進むのか見通せないという指摘もあるんですね。いざという時のためにかかりつけ医を決めておく登録制が必要、受診先の明確化、鎖の重複処方の回避など聴取があるとの声もある一方で、患者が受診先を自由に選ぶフリーアクセスを阻害するとの懸念もございます。普段ほぼ受診しない現役世代にとっては、かかりつけ医は大事要だと思っております。今回の改正で健康な現役世代がかかりつけ医を選んで持つことができるようになるのか、今回の制度整備はかかりつけ医制度整備の第一歩なのか、今後さらに必要な制度整備に向けての検討が続けていかれるのか、今後の議論の方向性について、伊沢副大臣にお伺いします。

1:11:54

伊沢副大臣。

1:11:56

国民の皆様、患者の皆様がそれぞれのニーズに応じて、かかりつけ医機能を有する医療機関を選択することができる、そして利用することができるということが重要だというふうに思っております。そのためには、それぞれのかかりつけ医機能に関する情報を分かりやすく提供するということが前提になってまいります。これまで、医療法施行規則等の規定に基づきまして、かかりつけ医機能に関する国民、患者の皆様への情報提供が行われておりました。ところが、この情報提供の項目の内容が非常に分かりにくいという点でありますとか、あるいは診療法人の届出状況をそのまま公表しているだけということがございました。ツールとして不十分だという指摘もございましたので、本法案ではこれらの制度の充実強化を進めるということにしております。具体的には、都道府県がそれぞれ独自に構築運用しております患者等に向けました閲覧システムについて、令和6年度を目指して、全国統一のシステムによる検索サイトを構築するということにしております。また、情報提供項目につきましても、法案が成立した場合には、今後有識者等の参画を得まして、具体的な内容を検討するということにしております。その際、健康な現役世代を含む全ての国民の皆様にとって、その意味合いが十分に理解され、また分かりやすい内容となるように検討してまいりたいというふうに思います。今後のことでございますが、本法案の附則には検討規定が設けられておりまして、5年見直しが設けられております。これに基づきまして、施行の状況等を勘案して、各法律の規定について検討を加えて、その結果に基づいて、所有の措置を講じてまいるということになると認識しております。

1:13:36

古谷 則子君。

1:13:39

この係りつけ医の機能するよう、今後しっかり検討していただきたいと思います。最後、前回の一般指摘で詰め残しました、小児転換薬、ボコラム黒葉菌についてお伺いしてまいります。小児の転換薬、ボコラム黒葉菌なんですが、3月26日は転換啓発の日なんですね。ご存知のように、転換というのは脳の慢性疾患で、転換発作を繰り返し起こす病気です。国内では60万人から100万人の転換患者がいると言われております。60万人から100万人、本当に多いわけなんですけれども、全ての年代で発症の可能性があって、発症率では少人と高齢者が高く、患者の多くは適切な治療によって普通に日常生活を送っています。我が党としても転換患者が安心して適切な治療・相談・就労支援を受けられるよう、転換診療拠点病院の全国への展開などを進めてまいりました。このボコラムにつきましては、2017年に政府にボコラムの製造・販売ができる予想期承認を提言いたしました。2020年9月に承認をされまして、医師の指導に従って緊急時に家庭で使用が可能。2021年9月には政府に学校での使用を求めるように要請をいたしまして、22年7月、学校で発作を起こした場合に教職員寮によるボコラムの登用が実現をしてまいりました。海外では、転換・重症症の病院前救急として、ボコラム航空用機器が救急救命士にも認められております。この速康性を含め有効性と安全性に関する報告が蓄積されております。さらに、航空内に入れるという公共的な場所でも速やかな使用が可能になるので、利便性も高いということです。少人救急医療の現場では、軽症性疾患に遭遇することが多く、それが長引いて重症状態に至ることがあります。転換状態となって救急者を呼ぶ。しかし、現状では救急救命士がこれを使用できません。それで、救急救命士の使用を可能にしていくことによって、どれだけ多くの命が救われるかということで、多くの救急救命士は、すごく一流を介入する必要性を感じております。使用時の副作用への対応を含めて教育、使用時の責任所在の明確化など、課題をクリアした上で、一日も早く救急救命士の使用を可能にしていただきたいと思っております。これについてのご見解を伺います。

1:16:35

榎本衣生局長

1:16:41

お答え申し上げます。今、委員御指摘の薬の投与につきましては、これは意向意ということになってまいります。これを新たに救急救命士が医師の指示のもとに行うことができる救急救命処置に追加をするということに当たりましては、救急救命処置としての安全性、必要性、難易度、あるいは必要となる教育体制なども含めて、丁寧な検討が必要というふうに考えております。今後、厚生労働省の検討会等におきまして、医師の指示のもとに救急救命士が実施する救急救命処置を議論することとしてございまして、今、委員御指摘のブクロラム航空用液の投与につきましても、その他の処置と同様、救急救命処置の追加除外見直しに当たってどのように検討していくか議論してまいりたいというふうに考えているところでございます。

1:17:33

古谷 則子君

1:17:37

お前向けの検討をお願いしたいと思っております。アレルギーでアナフィラキシーショックを起こしたときに打つエピペンという注射なんですが、これも承認をされてから、なかなか個人で使えないという時代がありました。家族本人が打っているようにし、また学校でも持って行って、そしていざというときは教諭も打つことができる、そして救急救命士も打つことができる、この過程に本当に長い年月がかかった記憶がございます。しかし、このブクラム呼吸要域につきましても、様々な課題があることはわかります。安全性を確保しなければいけない行為であるということ、これには重要な検討が必要だと思いますけれども、ぜひとも前向きな検討をお願いしたいということを申し述べて、少し時間を残しておりますが、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:18:53

次に、小川淳也君。

1:18:57

立憲民主党の小川淳也です。よろしくお願いします。大臣、既に選考する与党の質疑員の中で、前世代対応型の持続効能の社会保障制度を構築するための健康保険法等の改正案。ずいぶん名前が中身に専攻している。名前倒れである。看板倒れであるという印象を禁じ得ません。率直に申し上げて。ルルー述べになりましたが、この前世代型社会保障とは何なのか。ちょっと端的に、その本質をちょっと述べていただけませんか。

1:19:45

加藤大臣。

1:19:49

これまさに、それぞれ、端的に言えば、これから少子高齢化がさらに進む中で、それぞれの負担の能力に応じて、それぞれ負担をしていただく。そして、さらにそうしたことと同時に、先ほど申し上げましたけれども、それぞれの地域において、必要な医療あるいは介護、こういったものがですね、効率的に提供される。こういった仕組みを作っていく。ということ。ちょっともっと入れば、各論いろいろありますけれども、そういったことが基本になるというふうに考えています。もうちょっと問題をクリアにする必要があると思うんですがね。その地域でかかりつけ医が必要だとか、地域の医療体制を整備するというのは、どの時代も必要なんですよ。一方、今おっしゃった少子高齢化というのは、まさに今の時代なんです。それで、全世代型対応の社会保障を築くということは、本質は、私は現役世代への給付を拡充するということが一つ。これは経済情勢も低迷していますし、あるいは賃金も上がらないし、とにかく事情に現役世代の生活を置いておくことはできない。現役世代への社会保障、現役世代への給付を拡充する。これが一つなんです。その本質はね。人口構成が変わっていますから。それからもう一つ言えば、高齢者といえども、一律給付の対象にはならない。あるいは往々負担を求めていく。高齢者といえどもです。ということで、結果としてですよ。人口構成が昭和の正三角形から逆三角形に向かうわけですから、不可方式、世代間不要が成り立たないことを率直に認めていくということをも意味しているわけです。ここの構造に踏み込んで理解をしないと、議論が散漫になると、何だかわからない。前世代型社会保障とは。もう一回繰り返しますが、現役世代への給付を拡充し、高齢者といえども往々負担を求めていく。そういう時代がやってきている。ということを正面から認めていくということを意味しています。したがってちょっと、あまり皮肉を言いたくないんですがね。これ法案は、前世代型対応型の持続可能な社会保障制度を構築するために、健康保険法等のごく一部を改正する法律案ぐらいがネーミングとしては適切なんじゃないですか。と、非常に心もとなく感じています。それで、この議論は、加藤大臣、行き着くところ、社会保険方式じゃもう無理だという議論に行き着くんですよ。つまり、年収一千万円の人も社会保険だと、月額の保険料は十万円なんです。約ね。一億になっても十万円なんです。十億もらっている人も十万円なんです。まさに加藤大臣がお述べになった、往々負担を徹底していくということは、社会保険方式から税方式に移行していくということをも意味せざるを得ず、そしてその税方式とは、不労の収入不労の所得だけじゃなくて、むしろ本丸は相続税を含めた資産化税に踏み込まざるを得ない。ということまで、射程において視野に置くと、初めてこの問題が、その本質がくっきり見えてくる。そのことをぜひ、担当大臣としては、私は共有させていただきたい。と思っています。ちょっと、確論でお聞きしますが、既に何度も議論になりました。この出産一時金の50万円ですがね、ちょっといただいた資料によると、いくつか問題点をしていきたいんですが、94年にこの制度ができたときが30万円。それから15年間、09年まで30万円で末を置かれているんですね。09年から23年まで14年間、42万円で末を置かれているんです。ただ、いただいた資料を拝見すると、毎年5千円から1万円上がっているんですよ、実際の出産費用は。ですから、診療報酬改定は通常2年に1回やっているでしょう。ちゃんと10年15年も放置せず、細かく追跡してフォローすべきだったんじゃないかということが問題点の一つ。もう一つは、先ほど議論になりましたが、地域によっては、いまだに30万円台の出産費用と言われており、東京をはじめとした都市部では、既に60万円に近づいていると言われている。全国一律50万円に仮に引き上げたとはいえ、この全国一律の価格設定がどれほど意味を持つのか。これは実は、医療の公定価格に波及する問題です。都心の一等地で同じような診察雇用を行っても、公定価格ですから同じ。随分地代の安い仮想地域や離島に行っても、同じ診療行為は同じ値段。この公定価格の矛盾そのものでもある。費用を反映していないという意味でね。ちょっとこの、私これやむを得ないと思っているんですよ。後期高齢者の医療保険から、おしなべて大体月額100円ぐらい保険料負担が出てくる。後期高齢者の方に出産費を負担していただくという意味でね。ちょっと問題点、あの、西さんは申し上げましたが、ちゃんと10年も15年も放置せず、追跡すべきだったんじゃないかという点。それから全国一律は必ずしも合理性を欠くんじゃないかという点。ちょっとこの点については答弁を求めたいと思います。

1:25:54

加藤大臣。

1:25:57

ちょっとその前にまず最初におっしゃったですね、その、かかりつけ医の云々というんですけど、確かに従来からどんな状況でも近くで倒れるお医者さんがいる必要性はあると。しかし、より一層そのこれまで治すという、いわば病院に診療を受けて、治療を受けて、そして戻って元気に働けるという状況から、やっぱり高齢者が増えると、治るんだけど引き続き支えてもらわなきゃいけない。そしてそれを地域で求めていく。それからもう一つあるのは、やっぱり、差は去りながら働く人の数が減っていくわけですから、よりそうしたものをどう提供するかっていう意味においては、まさにかかりつけ医機能が求められる必要性が高まってきている。この認識はやっぱり共有していただく必要があるんじゃないかなということが一点。それからもう一つは、その、保険制度が云々とおっしゃいました。保険制度はやっぱりあくまで強情であります。税は控除でありますから、そこのところを、その保険でどこまで求めていくのかって議論は別途あると思います。今おっしゃるように標準報酬で上限が決まってますから、その辺はどうなのかって議論はあるのかもしれませんが、やはり強情と控除の違いというところはやっぱり意識しながら議論していかなきゃいけないというふうに思っております。で、その上でですね、毎年見るべきだったかという意味においては、ある意味では先ほど委員がおっしゃった若者への厚くというのは、小育て世帯に対する支援策をしっかりやらなきゃいけないということが含まれているんだろうと受け止めさせていただきましたけれども、まさにそういった意味において、視聴者の対応をいろいろ測ってまいりました。そうすると限られた座限の中で何をやっていくのかということで、いろいろやってきたわけでありますので、おっしゃるように、それぞれの負担をできるだけ軽減をしていきたいということで、今回、全国的な標準的な費用を見てですね、50万円まで思い切って増額をさせていただいたということでございます。それから、診療報酬が全国一律かどうかということについてのお話がありました。やはり国民会保険のもとで誰もがどこでも一定の自己負担で適切な医療を受けられるという意味においてですね、やっぱりその一律の点数が設定される。これは被保険者間の公平も期すということで作られている。ただ地域においていろいろ事情がありますので、そういったことについては一部の加算評価において、医療資源の少ない地域において、人員配置の要件を緩和する等の工夫が取り入れておりますが、基本はどこでも同じような負担で医療が受けられる。そういった必要性から一律の診療報酬になっているというのが今の状況であります。小川淳也君。ちょっと医療制度のことは後で議論しましょう。問題点があるあるいは課題があるということはご理解いただきたい。大臣、この医療保険の仕組みが、あるいは医療提供体制の仕組みが、ちょっとかねてから申し上げていますが、90%税金と保険料で成り立っているんですね。享助だとおっしゃいましたが、特に高級高齢者医療制度は半分税金です。持たなくなっているんですよ、保険者、社会保障制度がね。それで、私かねてから申し上げています。最大の問題は医療は特に、介護もそうですが、90%税金と保険料で成り立っています。医療提供体制は自由化されています。市場原理で動いている。医師は開業が自由で、行きたいところに行き、見たいものを見ている。その価格設定は高低価格になっている。極めて制度設計が矛盾をはらんでいるんです、全体として。財源は9割公費。提供体制は市場原理。しかし全国一律の高低価格。その貫く理念概念から言うと、極めてキメラになっているということなんですよ。それで、今回後期高齢者、ちょっと一つお尋ねしておきます。後期高齢者医療制度から一定負担をもらって出産一時金を増額するわけですが、片や一方で同じ政府が少子化対策のパッケージ議論していて、あさって発表しますよね。そこでは出産費用を保険適用すると言っている。そうするとですよ。保険適用した場合は、これ後期高齢者が出産することはないでしょうから。保険適用の世界から給付も外れるし、当然負担も外れてくる。片や近々後期高齢者の負担で出産一時金を引き上げると言っている。この同じ政府内における矛盾、あるいは時期の前後、これちょっとどう考えているのか、現時点でご説明いただきたいと思いますが。

1:30:57

加藤大臣。

1:31:00

今、叩き台の中身について検討しているところでありますから、その中身を前提に申し上げるのは、今の段階では差し控えさせていただきたいと思います。その上で、出産費用の保険適用については、これまで申し上げていますが、妊婦自身の自由な選択により様々なサービスが利用され、出産費用の地域差も見られる実態を踏まえると、全国一律の診療報酬で評価する医療保険制度の整合性をどう考えるか、という課題があることは申し上げるということでありますが、今回、高齢者医療制度が出産育児一時金利用する費用の一部を支援する仕組みとすることで、子育てを全世代で支援する観点から実施をしようとするものでございますので、そこについては、ぜひご理解をいただきながら、ただその負担については、それぞれの高齢者の所得状況等も踏まえながら、対応させていただきたいというふうに考えているところでございます。岡田委員長 岡田淳也君 とはいえ、もうあさって発表するんですからね。同じ政府内で、いや、かたや高期高齢者の負担で出産一時金を増額するといい、いやいや、かたや出産費用は保険適用するんだと言っているわけですから、同じ政府内で。あさって発表するんですからね。これ矛盾なくちょっと整理してもらわないと、場合によってはこの方針引っ込めざるを得ない可能性あると思いますよ。時期の前後によっては。という矛盾をちょっと指摘した上で、大臣これもちょっと一緒に共有していただきたいんですがね。この法案の中にも保険者間の財源調整が苦労した跡が見えますよ。苦心している跡が見える。それには賛否両論いろんな意見がある。しかしですね、そもそも言えば、医療保険の世界が私なりに言えば、9つの領域に細分化されていることの矛盾なんですよね。9つの領域。それは1つには年齢による横割なんですよ。75歳以上の後期高齢者、65歳から74歳の前期高齢者、そして64歳以下の現役世代。年齢によって3つに分けられている。医療保険制度がですね。そして働き方による縦割りなんです。大企業と中小企業と無職自営業と。この9つにあえて医療保険制度を分割しなければならない論理必然性はないんです。一重に歴史的な事情。その保険者間で当然一番負担能力があるのは大企業にお勤めの現役世代でしょう。最も負担能力がないのは75歳以上の無職の方でしょう。このあまりにも異なる事象をどうやってやりくりするのか、あるいは給付を整えるのかに悶絶しているわけです。これ。9つに分けてしまっているが故に。この辺も極めて限界に来ている。ですから保険者間の財源調整に悶絶している事自体が今の制度の矛盾を何より表している。ということを、ちょっとこれは答弁求めませんが、是非事実として共有していただきたい。当然の事ですがね。当たり前の事ですが、今さらですが。改めて。その上で、今出産費用の保険適用化をおそらくやるんでしょう。やるんでしょう。若干私はこれ順序が前後したと受け止めているんですが、去年の4月から、これも既に議論出ましたが、いわゆる不妊治療、人工妊娠が保険適用化されました。これは長年病気じゃない、疾病じゃないという扱いになってきた。しかし出産費用も病気じゃないと言いながら、事実上自己負担を3割の自己負担を求めない、全額給付を保険財政からやってきたわけですから。この医療保険財政全体として見ると、出産という、つまり個人的疾病ではないにしても、そのまま放置しては社会生活をそのまま遅れないわけですから。働けない。あるいは体調に異変を生じ得る。育児の負担がかかる。そういう意味では私は、この個人的な疾病を超えた、社会保険の概念の拡張として受け止めているんですね。この不妊治療、人工妊娠の保険適用。これから出産そのものを保険適用にするとすれば、私は順序が前後したと思いますが、まさに社会保険の概念の拡張のさらなる一歩だと、受け止めているんです。それでちょっと派生してお聞きしたいんですが、来月から来週から東京都が、いわゆる晩婚家などに関連をして、女性の卵子凍結、これに対する公的女性を始めるという一方に接しています。そうすると妊娠、それは自然妊娠も人工妊娠も含む、あるいはそれに晩婚家等も含めて備える、という、現状政府はこの卵子凍結に対する公的支援には否定的であり後ろ向きだと聞いていますが、ここまで含めて社会的なニーズがあると、位置付け、支援を行う、あるいは公的保険の対象にしていく、ということもここまでくれば一つの考え方、視野に入ってくる考え方だと思いますが、ちょっと大臣の現時点における認識、御認識をお聞きしておきたいと思います。

1:37:22

加藤大臣。

1:37:24

ちょっといくつかあったので、最後の卵子の凍結については、ちょっと正確には事務局から答弁させますが、基本的に卵子凍結そのものについてどう評価するか、というところについて、課題があるのではないかと思っておりますので、それから先には今進めていないというのが私どもの立場であります。それからもう一つ、健康保険法を読んでいただくとわかるように、保険給付の対象は出産も入っているんですね。ただ療養の給付という形にはなっていない。療養の給付では疾病または不詳に関してというふうに書いているわけであります。今回の不妊治療に関しては、まさに疾病に対する治療として、この不妊治療は読んでいるということでありますから、ちょっとその辺は今、委員が不妊治療と出産を同列に扱っておられましたけれども、法律上の取扱い、我々の取扱いは違うということは申し上げておかなければいけないと思います。

1:38:28

小川淳也君。

1:38:30

しかし社会的情勢の変化で、こういうことも含めて、保険でやるのか、私はもう税でやった方がいいと思っているんですけどね、社会保障の領域は。もう放置できない、カバーせざるを得ないということになってきているという意味では、随分概念が変わってきている。それはあんな感じで間違ったことじゃない、正しいことだ、必要な方向性だということを申し上げているわけです。時間も限られていますから、ちょっとお聞きしなきゃいけないこと。それで私は繰り返し、医療が90%税金と保険料で成り立っているにもかかわらず、提供体制が自由化されていることによる大いなる矛盾。これは厚生労働省で本格的に本気で考えてほしいと思っています。その関連で、かかりつけ医については、一つにはコロナのときに見られた診療放棄ですよね、事実上の。診療拒否、診療放棄。こういうことがないようにしていかなきゃいけない。もう一つ、明確にはおっしゃいませんが、重複は排除して、非効率は排除しなきゃいけない。効率的な診療体制をとらないと、まさに加藤大臣、さっき答弁でおっしゃったとおりですよ。高齢化が進んでいく、医療ニーズ、医療需要を拡大する意図なわけですから。重複は排除して効率化しなきゃいけない。という両面からかかりつけ医ということについては、推進していかざるを得ないんでしょう。医師会にはフリーアクセスというお声も強いんでしょうし、いろいろ責め合いながらだと思いますが、そうだと思います。その点に関連するんでしょうが、今回の法改正の中で、医療や介護事業者の経営状況について報告を求めるという条項が入っていますね。これ私、今までやってなかったことをむしろ驚いているぐらいなんです。事業所ごとに、法人ごとにはやっているということを事務的には聞いていますが、とにかく90%税金と保険料ですからね。どういう経営状況で、どういう処遇で、どういう対偶で、経営が成り立っているのかは、説明する責任がある。それで突き詰めてちょっとお尋ねします。従業員の給与等についても報告を受ける、求めることになっていると理解していますが、医療従事者や介護従事者が極めて低い待遇で、離職率も高く、また派遣業界が随分とはびこって、派遣料、手数料にこの医療保険財政が消えているという、いろんな矛盾をはらんでいると思いますが、少なくともこの収益報告、報酬報告に私は、医療や介護事業者の経営者、経営者の報酬は必ず含めていただきたい。それはちょっと大臣の確認をとっておきたいと思いますので、答弁を求めます。

1:41:27

加藤大臣。

1:41:30

現行制度において既に医療法人や社会福祉法人については、都道府県に対策対象法を提出をしております。この法案成立後は、法人ごとの資産の状況などについて、都道府県から報告を求めることにより、把握も可能となるところであります。また、本制度においては、任意での職種別の給与費の提出も含めて、医療機関の経営の中に占める給与費の総額を把握することも可能となっておりますので、こういったことも踏まえながら、これから求める具体的な項目については、検討していきたいというふうに思っているところでございます。

1:42:11

小川淳也君。

1:42:12

何もおっしゃっていませんが、任意では駄目だし、ちゃんと、繰り返し申し上げますが、90%税金と保険料ですからね、医療行為は。どういう経営状況なのか、ちゃんと公的に報告すると。当たり前のことを当たり前にやらせるように。これぜひ、責任を持ってやってください。付け加えて申し上げますが、私も医師の方々から個人的にご寄付いただいたりすることあります。しかし、この税金と保険料が財源になっている診療報酬、医療報酬ですから、やっぱり扱いは微妙だと思うんですよ。例えばこの医師会なんか、組織的に巨額の自民党への政治献金してるでしょ。財源90%税金と保険料ですからね、これ。その補助金や公共工事を受託している企業は、献金できないことになってますから。そういう問題もはらんでいる。ということはちょっとここで改めて指摘し、そういうことが複雑に絡み合っている問題だということを再確認させていただきたいと思っています。最後に、今日は内閣府から副大臣、お越しいただきました。ありがとうございます。あさってまさに発表される子育て支援のパッケージについて、まず最初に子育て世代への住宅支援。あるいは一時報道で目にしましたが、博物館にファストトラックで入れる。それから大学の授業料については、あれですか、国が立て替えて、報道によると、ですけどね。卒業後に年収に応じて支払う。これを大学院の修士課程の学生向けに導入する。ということ等が報じられておりますが、事実なのかどうかまずちょっとお聞きしておきましょう。

1:44:24

和田内閣府副大臣。

1:44:30

お答え申し上げます。まず博物館等へのファストトラックの件でございますけれども、子どもファースト社会をあらゆる政策の共通目標とする中、幅広い年代が集まる施設等の入場に当たって、子どもを優先するという取組を考えております。その上で申し上げますけれども、職種化対策について岸田総理は、個々の政策の内容や規模はもちろんでありますが、これまでの関与が薄いと指摘をされてきました企業や男性、さらには地域社会、高齢者や独身の方も含めて、社会全体の意識の変革を含め、次元の異なる対策を講じていくと述べております。加えまして、先般総理の記者会見におきまして、3点申されました。1点目、若い世代の所得を増やす。2点目、社会全体の構造意識を変える。3点目、全ての子育て世代を切れ目なく支援をする。の3つの基本理念が示されたところでございます。この会見で、子どもファーストトラックにも言及がございました。総理会見は、少子化子育て政策についての大きな基本理念を伝えることに志願が置かれており、個別の政策につきましては、全体の流れの中で礼状されたものというふうに認識をしております。いずれにしましても、子ども家庭庁としては、子ども政策特等大臣の下、総理から示された基本理念等をしっかりと受け止め、前進的な対策にとどまらず、長年の課題を一気に解決する方向で、しっかりと前進させ、子育ての不安を払拭することができるよう、今月末、もう末ではございますけれども、今月末目途の取りまとめに向けて議論を尽くしてまいります。あと先ほど、また御指摘のありました住宅の件でございますけれども、公営住宅についての御質問だったというふうに理解をしております。公営住宅については、国庫省が所管でございますけれども、公営住宅について国庫省におきまして、入居後に公額所得者となって、公営住宅本来の対象から外れた方に、待機を促して入居可能な住宅を増やした上で、子育て世帯が優先的に入居できる取組を、地方公共団体と連携して、これからも拡大していく所存でございます。はい、以上でございます。

1:46:50

委員長。

1:46:51

穂川淳也君。

1:46:52

まあ、あさって発表されるんでしょうから、ちょっとそれ待ちたいと思いますが、ちょっと先に一つ指摘しておくと、もし報道の通りだとすれば、この大学院の修士課程から支援しますというのは遅いですよ。学士課程からやらないと。意味がないとは言わないが、極めて不十分だと思います。それから住宅支援も公営住宅で、まあそういうことあるんでしょうが、報道によれば住宅金利で優遇するとかね。それから博物館で、これなんで子連れ世帯が別ルートで入らなきゃいけないんですか。これちょっとよくよくお考えいただきたいんですが、子育ては社会的に応援されなきゃいけない。子育ては社会的に応援しなきゃいけない。しかし、別に特権階級でもなんでもありませんからね。逆に今こういう声も聞こえるんですよ。子育てばかりに焦点が当たって、子育てをしていない私たちは、独身女性や単身者含めて、という声も聞こえてきてますからね。支援はしなきゃいけないが、特別扱いする必要はないんですよ、子育て世代を。そこは吐き違えることがないように。よくご研究をいただきたい。いろんな声をバランスよく受け止めて、バランスのいい方針を打ち立てていただきたい。ちょっとそのことを指摘しておきます。それから、児童手当についても所得制限を撤廃して支給年齢を引き上げるという報道に接してますが、必要なことだと思いますが、ちょっと確認です。今扶養工場は、16歳未満は児童手当がありますから、ありません。これは民主党政権時代の責任でもあるんですがね。仮に16歳から18歳まで児童手当を引き上げるとした場合、16歳から18歳の扶養工場は廃止されるおつもりだという理解でいいですか。

1:49:10

和田内閣副大臣。

1:49:15

はい、お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、今月末、目途の取りまとめに向けて、今議論を進めている最中でございます。お答えはその後にさせていただきたいと思います。

1:49:24

小川淳也君。

1:49:25

あさってのことですからね。よくよく今の指摘は受け止めていただきたいと思います。加藤大臣、最後に関連して、年収130万の壁を何とかしなきゃいけないという議論があります。それは私たちもそのとおりだと思う。片や一方ですよ、ここに助成金を支給して、自己負担が増えないようにする、あるいは手取りが減らないようにするということに関しては、かなり私は首をかしげています。これどういうことかというと、年収129万円の方が130万円になり、社会保険の適用対象、加入対象になった瞬間に、約30%の社会保険料が課されることになりますから。老子接班で15%、15%で分けるんですがね。1209万円の人が130万円になった瞬間に、約30%、40万円近い給付を行うということを意味しているんですよね。もしこれが事実だとすると。それは何重にも問題がある。どの時点で129万円の人がどの時点で130万円になったら給付の対象にするのか。40万円もの総額で、マックスで40万円もの給付を行う正当性はどこにあるのか。129万円以下しか働けない人たちも世の中にはいるでしょう。必ずしも労働調整ということではなくて。その人たちとの不公平な問題はどうするのか。これは極めて筋が悪い。よくこの手のことをやりがちなんですけどね、安倍政権になって以降。本当に軽いというか筋が悪いというか、そういう政策を平気で実行しがちだからちょっと心配しているんですけど。

1:51:40

この130万円の壁を、助成金で129万円の人が130万円になった瞬間に40万円給付しますという政策は私はありえないと思いますが、加藤大臣。

1:51:55

ちょっと御見識をお聞きしておきたいと思います。

1:51:57

加藤大臣。

1:52:01

若干委員の指摘のところは130じゃなくて多分106万だと思います。そんなことない。130万を超えたらこれは一期付けになるんで、使用者負担もなくなりますんで。むしろ106万の話だろうというふうに思います。で、その上で、今委員言ったらそこのところはあれですが、ただ委員おっしゃるようにですね、この辺、ここを議論するときに当たって同様に働いている扶養者でない単身世帯の方、あるいは国民健康保険や国民年金の加入者のうち130万とか106万の基準未満の負担をしている方々もいらっしゃるわけですからそことの公平性はしっかり考えなきゃいけないと御指摘、それは私も全くその通りだというふうに思います。で、その上で総理からも指摘がされているのは、費用者が新たに106万円の壁を超えても手取りの逆転を生じさせない取組の支援などをまず導入し、さらに制度の見直しに取り組むとされておりますので我々もですね、まずは短時間労働者への費用者保険の提供拡大とか最低賃金の引上げ、こういったもので解消していくべきものだと思いますがただ、年収の壁を意識して労働時間を調整される方もいらっしゃるという指摘もございますからそして今の総理の指示も含めてですね、どういうやり方が可能なのか、具体的な検討は早急に進めていきたいと考えています。

1:53:28

岡田淳也君

1:53:30

106万円だと仮にしても、30%だとすると30万9千円になるんですねそれから130万の壁は、社会保険の適用事業所じゃない、霊災事業所で106万円を超え、130万円未満で働いている方々がいらっしゃるですからレアケースというのかな、その多数派かどうかちょっとよく見なきゃあれですが、しかし現に130万の壁は存在しているという意味では先ほど指摘したとおりでありますちょっと種々指摘をしましたし、あさっての発表を待って議論しなきゃいけないことも多々ありますがちょっとこの法案のこのネーミングが非常に大それすぎていて、なんか気恥ずかしいと野党が言うのもなんですがちょっと気恥ずかしいなと感じているということが一つそれから社会保険の細分化と、そしてこれからのこの前世代型対応が求められる時代を睨めば、この細分化を解消しそして税方式に移行し、資産課税も含めて往々負担を徹底していかざるを得ない、ということそして提供体制は特に医療介護は、より公営化を進め、公的な関与を強化しそして90%の公費負担にふさわしい提供体制を築かなければならないこの辺りはこれから長期的に極めて重要な論点だと思いますので、再度指摘して質問を終わりたいと思いますありがとうございました

1:55:23

次に中島和人君

1:55:33

中島和人君

1:55:35

立憲民主党の中島和人でございます前世代型、前世代対応型社会保障構築のための健康保険法改正案本会議の趣旨説明質疑に引き続いて、今日が実質審議初日ということでございます私、我々ですね、我々の考え方もお示しをしながら、今日は初日でございますので今後の取り組み方、考え方について、今日は大臣に確認をさせていただきたいと思います先ほども小川博理事からもお話がございましたように前世代型、対応型ということで、かなり風呂敷広く見えるわけでありますが今回の内容について、特にですね、先ほどの話がありますが我が国は急速に進行する本格的な少子高齢化、人口減少時代この人口構造の変化ですね、これが一点家族の在り方、また地域社会の変容、これは社会構造の変化そして生活習慣病、これが絡み合って、いわゆるマルチファクター、これが絡み合うそして人生百年時代に重複疾病を抱えるこれ半世紀前、三十年前からしても、この疾病構造の変化こういった、この大きく三点の構造の変化こういった変化に対して、医療介護、また社会保障制度これ再構築は不可欠であって、よりそのための本質的な課題に対して真剣な議論がやっぱり必要だと思います

1:57:38

それ以上にですね、そういう時代を迎えた国民の皆さん

1:57:43

年金もそうですし、そして医療、介護、計らずもこの三年余りでコロナの状況の中で、この医療提供体制、さらには年金も、そして介護も不安に包まれた、閉塞感に包まれているこの不安を、やはり覚悟を持ってですね政治が再構築、基盤を国民の皆さんに不安を取り除くとこれ改めて覚悟を持って臨む必要があると、私は考えておりますし私はそのつもりで、この政治の世界に足を踏み入れた人間と自分は自負しています改めてでございますが、国民の皆様にとって信頼できる、納得できる制度設計提供体制を構築するため、本質的な課題に切り込み、真剣に取り組む国民の皆様にとって信頼できる、納得できる社会保障制度、医療、介護、提供体制を必ず再構築するという、加藤大臣、ご覚悟があるのかあるのならば、その決意をお尋ねしたいと思います

1:59:01

加藤大臣

1:59:03

今、委員から御指摘がありました、人口構造が大きく変わってきている少子高齢化が進んできている、あるいは社会的、あるいは構造特に都市への一極集中、そして地方仮想化、またそうした中での家族のありようの変化そして高齢化にも伴うことだと思いますけれども、疾病構造の変化こうした中で、さらにここに来て、コロナへの対応ということでまた様々な課題が浮かび上がってきたわけでありますただ、その前から、もちろんこういった課題があってこれに対して一つ一つ取り組んでいかなきゃならないそして、そうした問題意識の中で、いろいろな見直し等も図ってきたところでありますがただ、現下足元を見て、あるいはこれから先行きを見てですねよりこの流れが強くなっていくということを考えれば当然、それに対する対応というものを、しっかり講じていかなきゃならないそのためには、制度の問題もありますそれから地域、地域での取り組みを、しっかりいろいろと促していくということ等を含めてですね我々がそれだけの危機意識を持っていくことそして、そのことをそれぞれの皆さんが共有化しそして、それの克服に向けてですね、一歩、二歩と進んでいくそれに資するものとして、今回もこの法案を出させていただいたということでございます

2:00:24

中島和彦君

2:00:27

先ほど、委員からもお話がありましたがこの前世代対応型というのは、これまで我が国の社会保障制度先ほど三角形と言いましたけれど現役世代が高齢世代を支えるという付加方式これが原則、こういう流れで来たしかし、今もおっしゃいましたが急速な少子高齢化、人口減少、人生100年また疾病構造、社会構造の変化これを今までの延長線上で継ぎはぎではとてもこれ、もしかしたら制度は何となく維持できるかもしれないけれどこれ、国民の皆様の先ほど言った不安、また生活は立ち行かなくなる可能性があるとそういう意味から、先ほどが理事もより本質的な議論、逃げないで正面から、まさにこの国会の場で議論していくことが求められるんだとそこは、大臣も政府も我々も共有しているものとして今法案がですね先ほど言ったように大きな風呂敷だけれどこれが本当に第一歩おそらく第一歩なのか、0.5歩なのか分かりませんが今後、より本質的な問題に正面から真剣な議論をしていくとそういうことを約束していただいてですねその上で、本法案がどういう位置づけで今後どう進められていくかについて確認をさせていただきたいと思います資料の8枚目でございますがこれは、我が党立憲民主党の社会保障調査会私は事務局長として取りまとめた中間報告昨年の4月のものでありますがこの内容は、昨年夏の参議院選挙の公約にもなっています赤線の部分が、今回の政府提出法案の内容と合致する部分だと思いますこのうちですね、私としては何といってもこの3つ目の赤の点線かかりつけ意、明確に定義し、精度化しますとこの内容についてですね議論、今日は初日でございますのでさせていただきたいと思います今回、政府案でかかりつけ意機能に関する精度整備が実施されるとされておりますがこれは、私先ほど言った本質的な課題医療提供体制の中での、このかかりつけ意の位置づけというのは例えば、人生100年時代、疾病構造の変化に対しては予防とかかりつけ意さらには、地域包括ケアシステムとかかりつけ意そして、このコロナ禍ではいわゆる災害とかかりつけ意そして、今、医師の働き方改革と言われておりますがこの医師の働き方改革とかかりつけ意常にですね、このかかりつけ意の在り方が今、課題となっている解決に導くキーになるとこういうことから、私はですね実際に現場でいながら、このかかりつけ意の不明瞭さここに問題意識を持ってこれを何としても、日本の新たな医療基盤の軸にしていくこれを私は目的に政治家になったということで今まで一ミリたりとも動かなかったものがようやく、今回確保でかかりつけ意機能の報告制度ということでその点については評価をしたいと思います評価をした上でですね、まず確認なんですが先ほど言ったキーになるさまざま予防とかかりつけ意、いろいろあるんですが大きく今、かかりつけ意がなぜ必要とされているか現状では2点あると思いますまず1点目は疾病構造の変化人生100年時代を背景に生活習慣予防慢性疾患への対応このための医療介護との連携の役割そして2点目はやはりこのコロナコロナにおいてかかりつけに対するニーズの急増と必要な方が必要なときに医療にアクセスできなかったコロナ自宅放置しこのような状況が背景がですね新型コロナウイルス感染症のようなこの感染症パンデミック、先ほど言った災害時へのかかりつけ意の対応と役割大きく私は今、国民の皆さんにとってですねこの2点がかかりつけ意が求められる役割と考えていますこの役割必要とされる背景について政府と大臣と認識共有されているのか確認したいと思います

2:05:56

加藤大臣

2:06:01

前段の方は先ほどやりとりをしたんでですね多分それに執着可能だと思いますのでまさに疾病構造あるいは人口社会構造の変化の中でこうしたかかりつけ意機能を確保していく必要性というのはこれまさに共有しているんじゃないかなと思いますただ感染症のときの委員がかかりつけ意の立場をどういうふうに位置づけているか要するに感染症の場合には委員御承知のように今回特定の人に診療をお願いするという仕組みを取っていますからそうすると多くのかかりつけ意は中には対応された方もいますし今回で発熱外来という言い方ですが中には自分の機能からしてできないという方もいらっしゃったわけでありますのでそうするとそこまでかかりつけ意機能の中にお求めになるのかどうか私どもとしては先般の感染症法の改正でいわゆる今回のコロナのときは急にお願いをして医療機関にお願いしたわけですが事前に協定を結んで対応してくださいという関係を構築していくそのためのいろいろな手当も入れさせていただいてそういった形で感染症に対する診療的な対応はしていきたいもちろん今回新型コロナが位置づけが変わればこれは一般の診療の中で受けていただくわけですがいわゆる感染症に対してはそういった対応なのではないかただそういった際にかかりつけ医が例えば今回協定が決まった医療機関はこういうところがありますよとじゃあこういうところに行ったらどうかなということ等の示唆をしていただくということは十分あり得るんじゃないかなとは思いますけれども

2:07:51

中島和彦君

2:07:53

もちろん感染症ですから種類も違うし状況も違うですが例えば上手な医療のかかり方で例えばワクチンを接種したら迷ったらかかりつけ医にそしてコロナかどうかわからないけれどちょっと体調が悪い発熱外来ではないけれどそういうときにはかかりつけ医これ散々厚生労働省アナウンスしたじゃないですかだからこういうかかりつけ医の機能今日土台となる部分を議論してちょっと整理整頓していきたいと思うんですがこれまで立憲民主党2年前に資料の4枚目になりますが日本版家庭制度法案4枚目ですねこれ2年前に議員立法として提出をいたしましたそして1年前にコロナかかりつけ医法案2種類の法案を提出しています資料の5枚目6枚目はこれもう私7年前になるんですが先ほど私ライフワークと言っておりましたが政策対応としてかかりつけ医制度の創設登録制のかかりつけ医またかかりつけ医の登録は任意とするこういう内容のものを叩き台に2年前議員立法として私このときはプライマリーケア機能プライマリーケア機能を持つかかりつけ医を家庭医と位置づけて登録制そして認定制にするという内容の法律そしてコロナかかりつけ医に関してはこれオミクロンオミクロン大体状況がわかってきたそしてデルタからオミクロンになってそして重症リスクの高い不安を抱える方がそれまでにもかかりつけ医だと思っていた人のところにアナウンス通り相談したら私はあなたのかかりつけ医ではありませんとこういうことが頻発したわけですですからコロナ第7波対策として事前に重症リスクの高い方お若い方でも糖尿病とか持っておられる方がいるそういう方は事前に登録できる制度コロナ禍でもそれは感染初期段階から状況は3年間の間で随分変わったんですやはり確実に重症リスクのある方が医療につながるアクセスできるためのコロナ対策としてのコロナかかりつけ医とこういう法案を出してこれが1枚目の関係性ですね左側がコロナかかりつけ医の仕組みこれはだいぶ新型コロナウイルス感染症がデルタオミクロンと変わってきて状況がわかってきた内容のときちょうど1年前でありますけれども必要に応じて医師が検査をしてその結果を報告して必要な方が病院に自宅で健康観察をしていくとこういう仕組みページでいうと右側の家庭医の仕組みに波及するというよりは土台が右側の家庭医であればコロナのときにもこういう内容になるだろうとそして今後どういう感染症が来るかわかりませんがしかし一定程度こういう基盤をつくっておけば今回医療にアクセスできなかった人はこれは絶対全員が完璧というわけにはいきませんがそういう状況が生み出せたのではないかということでこれをもう2年前に家庭法案そして1年前にコロナかかりつけ法案を出したということです我々は先ほど古谷委員もおっしゃっておりましたが公築会議の中でも事前登録そして認定の在り方ということが議論になっていたと思います我々はこの登録制を採用することによって患者と医師の認識のミスマッチを防止することを想定しておりました登録制が簡単に実施できないなどだとするとこれは公築会議の中でも議論されておりましたがせめてかかりつけ医の定義を明らかにして国民患者医師医療機関行政等の全ての関係者のかかりつけ医に対する認識をまず一本化していくこと今回の政府案にはかかりつけ医の定義がありませんコロナ禍の経験を踏まえまずかかりつけ医とは何者か明らかにするべきではないかと思いますかかりつけ医の意味や患者や医師医療機関の関係者の認識を一致させる必要があるこのことについて大臣の見解を伺いたいと思います

2:13:11

加藤大臣

2:13:18

まずは政府としては必要なときに必要な医療を迅速に受けられるフリーアクセスの考えのもとで地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じてその機能や専門性に応じて連携しつつかかりつけ医機能を発揮するよう促すことが重要ということで今回の法案で医療の提供の制度を強化をしていくまた医療機関に対してその機能の報告を求め都道府県が確認公表するまたそうしたものをベースに都道府県と地域の関係者の協議の場で必要な機能確保する具体的な方策を検討していくこういった仕組みを設けさせていただいたところでございますのでこの法案ではその患者の受療行動への介入について規定するものではなくまた患者の医療のアクセス制限を行おうとするものではないことから法律上かかりつけ医やかかりつけ医療機関といった用語を定義する必要がないと考え実際法案にはそうした定義を行っていないということであります

2:14:22

中島和人君

2:14:26

もうこれですねやはり今回も三山厚労省大事な上手な医療のかかり方で困ったらかかりつけ医かかりつけ医に相談しましょうということを再三アナウンスしたしかしこれ医療者の間でもかかりつけ医私がやってきたことがかかりつけ医だという人もいれば患者さんの中でも例えば眼科のかかりつけ医 整形外科のかかりつけ医まずかかりつけ医とは何者かということを前提に共有化していった上でかかりつけ医機能とはというところに入らないと先ほどフリア委員もおっしゃっていましたがこれでは現状追認に終わってしまう可能性がありますよかかりつけ医 これ例えばですけど大臣 かかりつけ医おられますか大臣にはかかりつけ医がおられますか

2:15:28

加藤大臣

2:15:32

おっしゃる意味でのかかりつけ医まさに定義にかかると思いますが私のイメージとしては日頃から何かあったらかかるお医者さん等ということであればそれはおります

2:15:48

中島和人君

2:15:50

今回政府がかかりつけ医機能身近で何でも相談できるそして初期診療から継続的な医療これはかかりつけ医そういう方が大臣にはおられるでも私もよく地元に帰って国勢報告会等で今日ご出席の皆様の中でかかりつけ医を持っていらっしゃる方そうすると大体8割ぐらいの方が手を挙げるんですそれではかかりつけ医の先生に夜寝れないとかもしかしたらコロナになったかもしれないとかそういったことを幅広に家族の相談までも自分の仕事の悩みまでもそういったことも相談できるかかりつけ医を持っている方は何人いらっしゃいますかというとさーっと手が下がります私ここちょっと整理しておきたいんですがよく主事位と言いますよね主事位主事位とかかりつけ医これから議論しようとしているかかりつけ医機能を持つこれは明確に違うんだと私はちょっと指摘をさせていただきたいんですが例えば先ほど言った整形外科のかかりつけ医これは膝が痛い腰が痛いこれを見ていただいてそして継続的にその疾患を見ていくこれはかかりつけ医我々がこれから作り上げようとする共有化しようとするかかりつけ医ではなくてこれは整形外科の主事位ですよがん科で白内障だったとしたら白内障を継続的に見ていくだけれどちょっと最近ストレスがたまっているこういう方がん科の先生は多分それは私の範疇じゃないとこれはがん科の主事位ですよ今先ほど言った人工構造の変化とか疾病構造の変化とかこういう社会構造の変化も含めて必要とされているのはまさに人生100年時代もそうですがさまざまな抱える課題そしてその先には介護というものも出てくるかもしれないいわゆる伴奏型の身近にいて相談できるこのかかりつけ医を必要だということであるならばやはりそこは明確にかかりつけ医というものがつまりどういう役割を果たす人なのかということを明確に定義をする必要があると私は述べているわけですが大臣いかがですか

2:18:43

加藤大臣

2:18:48

国民がまさに日常の医療というんでしょうかねにおいて期待する中で例えば日常的によくある疾患への幅広い対応をお願いしたいとかあるいは休日夜間の対応とか在宅医療とかいろいろニーズがあるんだというふうに思いますそういったニーズに対して答えていただけるものを企画するわけでありますけれどもこれはただ昨年12月の前世体型社会保障控制会議の報告書にもありますように国民一人一人のニーズを満たすかかりつけ医機能が実現するまでには各医療機関各地域の取り組みが必要で今回の制度整備はそれに向けた第一歩と捉えるべきであるとされているところでありますのでまさに今回は先ほど申し上げたような法案の内容の中で今ある求められているかかりつけ医機能そしてそうした機能の情報を提供することで患者さんあるいは患者さんになる人がどう選択できるための環境をつくっていくこういったことを進めているわけでありますからまさに今申し上げたように前世体型社会保障控制会議の報告書にあるようにそうしたことに対する一つのアプローチの仕方だというふうに考えております

2:20:13

中島克紀君

2:20:14

私そこが今回明確にまず第一歩というならかかりつけ医機能はわかりますですから私評価はしているんですよようやくそういうことを法令化して規定したかかりつけ医機能とはいかなるものかを規定したことは評価していますただ先ほどフリア委員もおっしゃっていましたがそれは一体例えばね例えば今日本田政務官おられるから別に一般論としてでもいいですけど

2:20:47

かかりつけ薬剤師さん

2:20:49

かかりつけ薬剤師かかりつけ薬局ねこれ定義決まってますよね定義も決まっていてそしてかかりつけ薬剤師さんは一人の患者さんは一人の薬剤師って決まってますよそして書面でいわゆる登録するこういうことになっていますこれなぜかかりつけ薬剤師そういう状況でかかりつけ医は機能で何となくお茶を濁すのか

2:21:22

私どうですか本田政務官

2:21:25

だってねかかりつけ薬剤師Aという病院から処方箋が来ましたBという処方箋が病院から来ましたそしてかかりつけ薬剤師さんは同じような薬がいや飲み合わせが悪いかもしれないそのときにかかりつけ薬剤師さんはAという病院の先生にこれはこうですよという話をしてだけれどそこでかかりつけ医がつながっていなければ一体処方箋を出す方は医者の役目ですからかかりつけ薬剤師だけ登録制ある意味認定制になっていてかかりつけ医は機能だけそして登録制でも定義も位置づけされないこれ薬剤師さんの立場からどうですかやりづらくないですか

2:22:17

本田政務官

2:22:21

委員のお答え申し上げますけれどもかかりつけ薬剤師かかりつけ薬局というのをおっしゃるように登録制になっているわけでございますけれどもかかりつけ医につきましてはそうですねちょっと調べてもいいですかちょっとお待ちください私一般の通告していなかったんで政務官薬剤師さんだということでおそらくこのかかりつけ医の件についても私は実際に薬剤師さんとの話をしていてやはり薬剤師さんの役割やはりかかりつけ医と連携してより役割分担をしていくという意味でやはりかかりつけ薬剤師薬局の前にやはりかかりつけ医がしっかり明確にならないとやりづらいですよとこういう話も聞いていたものですから今日おられたのですいません通告もしていなかったんで申し訳なかったと思いながらもし御意見があればお聞きしたかったということでありますそういうことからやはりさっきも言った上手な医療のかかり方でずっと困ったらかかりつけ医を厚労省はこの定義もないのにアナウンスしてきたわけですよねその結果ミスマッチが生じたやはりここは厚生労働省今回かかりつけ医機能を明文化することは評価しますがこれまでそれもなかったのに困ったらかかりつけ医へとこれは散々アナウンスしたこのことは反省すべきじゃないですかどうですか

2:24:25

加藤大臣

2:24:29

これはまさに身近な医師や医療機関に相談してくださいという趣旨の中でそういったことを申し上げてきたということだと思いますし一般的な用語としては活用使われていたということでありますけれども法律的な用語として定義するということについては先ほど申し上げたような状況にあるということでございますので今回は先ほど申し上げた多分薬剤師の話をされましたけれどもやはり薬剤師さんの状況と医師あるいは医療機関の状況薬局と状況これそれぞれ違うわけでありますからその状況を見ながら先ほど申し上げた国民一人ひとりのニーズを満たすかかりつけ医の一機能の実現に向けた第一歩として今回かかりつけ医機能そしてそれについて医療機関から公表してもらうまたそれをベースに地域の医療体制を議論してもらうこういう枠組みをつくらせていただいたまさにそれに向けての一歩というふうに認識をしています

2:25:34

中島和人君

2:25:37

ちょっとやっぱりね私かみ合わないというかさっきも言ったようにかかりつけ医機能を明文化するということは私一歩行くかなとまずさっきも指摘したまず医療者の中また国民の皆様の中でもかかりつけ医というものはどうなのか最終的には獣医保護がいいかどうかわかりませんが私はもしくは私たちの病院はかかりつけ医機能があるということを明確に示してそして国民の皆さんとの間でここにはかかりつけ医がいるんだ機能を果たしてくれる病院なんだお医者さんなんだということがわからなければこれじゃあまた同じことを繰り返しますよそういうことが例えばよくフリーアクセス国民解放権最大の特徴はフリーアクセス私も先ほどお示しした銀立法登録制の認定制度というと何かイギリスのGPにしちゃうのか管理医療にしちゃうのかと言われますがよく読んでくださいこれは手上げ方式ですから必要な方がね私はかかりつけ医機能を持っているこれをわかりやすくしておけば必要な方が事前に登録をするそしてそのかかりつけ医は本当にそういう質があるのかということを一定の研修を受けそして認定をしていくこのマッチングをするだけですからフリーアクセスってねここもちょっと整理しておきたいんですけど何かカード保険証一枚持っていれば自分は北海道にいても九州にいてもいい制度だと思いますよでもね自由に行けるからいいでも今回コロナで浮き彫りとなったのは自由に行けたんだけど誰もその患者さんに責任を持ってなかったその患者さんをもし整形で見ていたとしても発熱をしてコロナかもしれないだけどそこは私関係ないよと押し出されちゃった今この人生百年時代指定構造上先ほども大臣おっしゃいましたが前陣的に病だけではなくてその人を包括的に見るそういうかかりつけ医がこれから求められているそういう意味なんじゃないですかですからフリーアクセスの意味もね自由に行けるから海保険制度はいいだではなく先日私日本病院会の間理事長ともお話をして社会保障審議会でたびたびこのかかりつけ医の制度化についてはご発言をしていたその中でもう一度まさにこういう国会の場でね我が国のフリーアクセスは最大の特徴でこれまではよかったかもしれないけれどその意味をもう一度共有理解をした方がいいんじゃないかとご指摘をされていましたフリーアクセスというのは患者さんが適切に自分に合う医者を自由に選べることですから我々が言っている登録制というのは患者さんがその前提はかかりつけ医がどこにいますよということを分かりやすくするこれは今回のかかりつけ医機能報告制度があと5年後どういうものを吸い上げてどういう形で国民の皆さんに分かりやすくするかどうかこれはまだ分かりませんけれどその上でそれを見た患者さんがそのかかりつけ医機能を持つ病院もしくは医師に登録をするこれで初めて確実に紐付けになるし先ほどのかかりつけ薬剤師と同じ状況になりさらにこれは何もアクセスを制限するものではなくてフリーアクセスを維持しながら確実に不安を持つ方が医療にアクセスできる方法これをコロナに応用すればコロナかかりつけ医ということになるわけですがぜひそこのフリーアクセスの意味また先ほども言ったかかりつけ医と主治医の混乱こういったことを整理した上でかかりつけ医機能報告制度を一体どういうどういう要件を吸い上げてどういう認定をしていくつもりなのか大臣にお伺いしたいと思います

2:30:26

加藤大臣

2:30:28

今回は別に認定とか登録とかいうような仕組みを設けていないわけであります今委員おっしゃったようにまさにどういうかかりつけ医機能を今回出させていただきますけれども例えばこれから中身は関係者とも議論しながらその中身を詰めていきますが例えば5つあったとすれば5つ全部持っていなきゃかかりつけ医機能だということではないわけであります多分みんなも思っているものもかかりつけ医の機能としておもちなイメージあるいはかかりつけ医のイメージも今委員は委員としてのイメージを持たれたしかし違うイメージを持っている方もおられるというのが今の状況ではないかなそういった中で先ほど申し上げた第一歩というのはまさにそういう状況の中でしかしよりよい医療を提供してもらうそしてかかりつけ医機能の必要性というのは先ほど申し上げたこれからさらに高まっていくそういった意味でこれを一歩半歩と言われましたが一つ一歩としながらここから一つ一つ詰めていくということこのことが大事だというふうに考えています要するにかかりつけ医をちゃんと医というものを定義した上で

2:31:51

私と大臣とそして医の皆さん

2:31:54

国民の皆さんとの間でかかりつけ医の問わが一定にならないとこの話進まないんですよだからそれをまずやった上でかかりつけ医機能報告そしてこのかかりつけ医機能都道府県が確認すると言っていますが何をもってかかりつけ医機能があると評価するかこれによって先ほど言ったように現状追認で終わってしまうかそれとも一歩なのか0.5歩なのか私はきょう聞いた限りでは0.3歩ぐらいですかきょう初日でございますので私委員の皆さんにご了解を得て今回は毎回質疑に立たせていただくことになっておりますので次回は構築会議の内容また財政審の権威との今回との整合性ご質問させていただきたいと思いますありがとうございました

2:32:52

次に安倍智子君

2:32:59

立憲民主党の安倍智子です私は本日通告外のことで一問加藤大臣にご質問させていただきます昨日国会の院内で郵政保護法の早期全面解決を求める院内集会というものがございまして実はこの郵政保護法問題は私どもの国会に属する議員のいわば郵政保護法という法律をつくってそれが憲法に違反するという違憲立法であるということを問われ続けている問題であります議員立法府にいる者が超党派で議員連盟もつくりまして支援金による一定の給付も実現というか行ってきたわけですがやはり被害に遭った皆さんは謝罪と全面解決を求めておられるともともとは尾辻参議院議長が議連の代表というかおまとめ役でしたが今は田村徳久先生と加藤先生実は大臣になられるまではお二人がやっていただいていたということでとりわけ加藤大臣にあってはこの問題についての御見識は終わりなものと思いますお手元にこの間この集会で配られました資料ですが去年の2月から今年の3月まで8つの裁判の結果がいずれもすなわち憲法には違反する20年の助成期間は基本的には適用されない一部適用の大阪地裁の22年の9月の判決はこれは請求規格となっておりますが基本的には排斥期間の適用は制限されるものではなく被害者がそれを申し出たときにきちんと国として保障をすべきであるという認識がずっと続いておりますすなわち違憲でありなおかつ請求権は消滅しないと簡単に言うとそういう訴訟で判決が出ております1年間に8つですからかなりたて続いているとも言えますし特に今回の大阪公裁判決にあっては個人の尊厳を著しく侵害したということと国が有性条項の憲法違反を認めたときまたは最高裁判所の判決による確定から6ヶ月の間は助成期間経過の効果は発生しないとかなり明確に国が責任を認めるか最高裁が認めたらそこから6ヶ月はすなわち請求をできるという形に公裁判決がございます大臣としてこの問題やはり私は国が謝罪して損害賠償をしていくべきものと思いますそれに向けて政府内の御調整ぜひお願いいたしたく私たちも先ほど申しました超党派でなんと申しましょうか医療機関の不念を表すことはいたしましたがさらにまた被害者たちの求める謝罪とそして何よりも上告せずということを求めておられますから大臣の御認識冒頭をお願いいたします

2:36:59

加藤大臣

2:37:02

まず旧郵政保護法に基づきあるいはその法律の存在や背景に多くの方が特定の疾病障害を理由に接触を不能にする手術などを受けることを強いられそして心身に多大な苦痛を受けられたことこれは政府として真摯に反省をし心から深くお詫びを申し上げているところでございますまた議員立法が成立した平成31年4月24日に内閣総理大臣厚生労働大臣からそれぞれ真摯な反省と心からのお詫びを表明しており政府のこうした立場は今も変わらないところでありますその上で訴訟についてでありますけれども今回の訴訟は助成期間である20年を経過したことを前提とした上で助成期間の適用の制限が焦点となっておりますこれまでに国の損害賠償責任の一部が認められ上訴した判決について郵政保護法に係る本件事案にとどまらない法律の重大な問題を含んでいることまた助成期間の適用制限する根拠と範囲が判決によって随分異なっているというのは現下の状況でございますそうしたことも踏まえてこれまでも検討の上個別訴訟についてそれぞれ対応させていただきましたが現在3月16日の札幌公裁判決及び3月28日の大阪公裁判決がございます関係省庁と協議した上で上訴期限までに適切な対応を検討していきたいと考えているところでございます他方先ほど委員がおっしゃられた議連に関しては厚労省からも一時期の支給除去などの報告をお願いをとともに今後の対応のあり方についても検討をお願いしているところでございます

2:39:01

安倍智子君

2:39:03

今加藤大臣の御答弁にもありましたがいたずらに長引かせるすなわち2018年に仙台で今の各地の提訴につながる動きがあってもう5年であります既に実は2018年の段階で坂口元厚労大臣も国がしっかりと責任を認めて対応すべき事案であるというふうに述べられております私は皆さん御高齢化しなくなれば受給券はなくなる請求券なくなるわけですから1日も早く今おっしゃった札幌公債大阪公債判決をどうするかここで確定させるんだという強い意思を持って望んでいただきたいと思います申し添えますでは本日予定されました質疑に移らせていただきますが私はまず1問目この間全世代型の社会保障に向けてという今回の審議であろうと思いますが後期高齢者の保険料の引上げ問題についてお尋ねをさせていただきます大臣も当時後期高齢者医療制度が大きな論議になった2008年国会は揺れておりましたこの問題でも大臣は今のように言おうと私たちは野党でこの後期高齢者という75歳で区切ったグループをつくっていわゆる経済的にも身体的にもいろいろ負荷が加わりやすいところで保険という形にくくることの是非をめぐってさまざまな論議があったと思いますそのとき政府は保険料を多少軽減する経過措置を取る等とおっしゃっておられましたがきょう開いて2枚目の資料を見ていただきますと制度発足時5332円であった保険料の平均は今は6472円後期高齢者にとっては私は大きい負担だと思いますそして一方でこの後期高齢者医療制度は若い世代からの支援金という形を取っておりましてその支援金のいわば負担率の上昇というのが1枚目の下の赤いカーブでございますこれを見た政府は上の後期高齢者の伸びの保険料の伸びの方が支援金の伸びよりも緩やかだから支援金の伸びくらい後期高齢者に負担してもらってもいいんじゃないかというのが今回の簡単に言うと改正なんだと思いますしかし大臣覚えておいてだったらちょっと記憶を呼び覚ましていただきたいんですが下に置いてあるそれまで老人保険制度だったものを後期高齢者医療制度にいたしますときに説明に使われたもの後期高齢者制度には3つのポイントがあるとそのとき繰り返し言われました若者と高齢者の分担ルールを明確化し高齢者の保険料負担は1割若い人が4割ですねそして保険料を納めるところとそれを使うところすなわち都道府県単位でやる都道府県の医療の水準に応じて例えば予防的なことに力を入れれば医療費は下がりますしそうすると保険料も下がってくるだろうというふうな3点を説明に使われましたさて今回この改正を実施された場合にこの高齢者が1割という保険料の負担よりもさらに現状でも実は1割より多いのですが今後さらに負担割合は増えていくと思います例えばよく言われる高齢化のピーク2040年に後期高齢者の保険料の負担率はいくらになるでしょう

2:43:34

宮原保健局長

2:43:40

お答えいたします高齢者負担率のご質問でございます現行制度を前提にしまして2040年の高齢者負担率は14.80%と考えております

2:43:55

安倍智子君

2:43:57

ずっと1割1割と言われてきたものが気がついたら15%くらいになっていくとその後もこの方式に従えばさらに負担能力が本当に弱いご高齢者に対して保険料負担が伸びていくと75歳で分けた理由は国民健康保険が大変逼迫するその中でも特に75歳以上は大変であろうからそこを何とかカバーしていきましょうということでしたがそもそも1割負担1割負担と言われてきたものは保険料においては既に約束を違えている現状にあります大臣このことについてはこうした改正というのは最初の説明と違ってくるのではないかと思いますがいかがでしょう

2:44:55

加藤大臣

2:44:57

今委員からお示しをしていただいたようにその後期高齢者に移ったときこれはまさに2025年までに段階の世代が全て後期高齢者となる中人工動態などを見据えて現役世代の負担上昇を抑制しつつ負担能力に応じて全世代で増加する医療費を公平に支える仕組みを構築するとされていたわけでありますそして実はこの仕組みの中においても当初から現役世代の人口減少に伴う分については調整されるという仕組みは実は設けられております実はその前に委員御承知のように介護保険制度がスタートして介護保険制度はむしろ人工耕生費で調整する仕組みになっていますそうした議論もちょっと私も全部つまらべらかに覚えているわけじゃありませんが当時議論ある中でいくつか調整の仕組みがあるけれども例えばこの後期高齢者医療制度の保険料と当時の国民健康保険料この上下を見ても介護保険方式を取るとそれを了解してしまうんじゃないかいうような懸念等が出されて生産年齢人口の減少に伴う分だけの調整ということに当時はなったというふうに承知をしておりますがただその後の推移等を見ておりますと既に後期高齢者医療制度が平成20年創設以来1.2倍であるに対して現期世代の負担の支援金は1.7倍となっているこうしたことを踏まえて今回介護保険を参考にこうした仕組みを入れさせていただくただしこの仕組みを入れるに当たっても負担が低所得の方に行かないように工夫をしながら対応させていただいているところでございます

2:46:44

安倍智子君

2:46:46

それは政府の考えた今回の改正のことなんですけれども私が申し上げたいのはそもそもこの後期高齢者医療制度を導入するに際しての説明と中身がどんどん違ってきているのではないかということですこれは国民の理解やはり医療政策ですから国民の理解がないと進まない1割なんですよ1割に負担をとどめますからと何度も私は言われたでも実際にやってみるとこの制度は立ち行かないということなのかもしれませんが若者の負担率の方が高いのでそれに合わせてもっと負担をしてくれとしかし大臣先ほど介護保険のこともおっしゃいましたが介護保険でもこの年齢は保険料を負担しておられますあるいは75歳以上のご高齢者の医療費の窓口負担も2割になったさらに今後介護保険の改正も控えている果たして現実にこのご高齢者層にそれだけの負担能力があるのかどうかそのことは私は緻密に分析されるべきものと思いますが今回こういう若者のカーブに合わせましょうという改正にあたってそれをなさいましたかというとやってないということでありました大臣今後もう来年です介護保険の改正も迫っていますぜひご高齢者の生活実際を調べるその上で負担能力を見るそして必要な制度改正をする当たり前のことなんですがそういうお約束をしていただけませんか

2:48:44

加藤大臣

2:48:47

まさに負担は高齢者だけではなくて若者世代も負担がありそしてその負担が増加している中で大変厳しい状況に至っているわけでありますのでまさにそういった意味においてそれぞれのまさに負担能力に応じて必要な例えば今では医療費とか介護に必要な費用これを支え合う仕組みこれが医療保険制度や介護保険制度だというふうに思っておりますもちろんそれぞれの制度の中でその負担を求める際には今言ったそれぞれの負担の状況言ったことまさに負担の能力それに応じて検討していくことが必要だと思っておりますし今回もしていないとおっしゃる趣旨が個々の生活の過程まで調査して云々ということをおっしゃっているだろうと思いますがただ一方で現行の制度を踏まえながらここの能力に応じるような形で一律に負担を設けるわけではなくて所得あるいは負担能力に応じて負担をお願いするという仕組みも合わせて盛り込ませていただいているところでございます

2:49:56

安倍智子君

2:49:58

大臣のおっしゃりたいのは一定所得以下だと厳面しますよということですがそのやり方でやると中間層に大変負担が重くなってまいりますやはり御高齢者の生活実態はこれだけ私は負担負担負担となっていくのですからきちんと調べてそれで国民合意を取っていく基本は往々負担でありますししかしながら日本の社会保険制度は全てそうですが中間層に重いのですそれによって逆に御高齢者層がその負担ゆえにさらに貧困になってしまうこれはどの年代でもそうですが私はそういうことの分析もあった上で制度改革をしないと表面の負担率だけで比べては実態を見ない日を見て森を見ずになると思います併せて私が指摘したいのは最初に説明した高齢者医療制度ってこういうものですよというものからどんどん逸脱しているもう一点指摘をさせていただきます出産育児一時金支援金のお話であります今度は後期高齢者にもそれをお願いしよう正直言って日本の高齢者は優しいですし子どもたちが少ないことに何とか心を痛めて何とかと思いはないわけではないと思いますけれども本来の趣旨を耕えたことをどんどんやり出せば法が崩れていきます私が大臣に見ていただきたいのは3枚目の資料で出産育児一時金についてそれぞれ健康保険組合協会憲法協裁組合市町村国保国保組合その保険内で難民の出所がありそこに給付がなされる保険内の方への給付ということになっておりますただしかし市町村国保だけは財政的な弱体化弱体故に地方交付税を入れて給付をサポートしておりますまた国保の組合についても国庫補助を行っておるすなわちこれは保険の原理なわけですいただいた保険料からそのグループの中で生じた疾病あるいは出産などについて給付していくこれが保険と給付の明確な関係であります先ほどどなたかがおっしゃいましたが後期高齢者は残念ながら出産ということはないわけですからないと思いますそうすると保険料を納めるグループの中に発生することではないことに保険料を用いていくといういわば一線を超えることになりますこれがやはり私は考え方においておかしいそしてもしも出産育児一時金が足りなければ国保や市町村国保でやっているように国からの支援というものを増やしていくそれが本来であろうと思いますいかになんでも75歳以上は別よってしといて今度はあなたたちのグループには給付はないけど負担だけしてねっていうことは成り立たないと思います大臣いかがですか

2:53:46

加藤大臣

2:53:49

委員は言われた後期高齢者医療制度もある意味では共同連帯ということでありまして後期高齢者の医療制度から支給されるものは特段現役世代に支給されるわけではないその分を現役世代がそれぞれの形で負担をしているまさに共同連帯の精神に基づいているわけでありまして一方でこの少子化が進む中で社会全体としてこれに対して対応していかなきゃならないそういった意味において後期高齢者医療制度への現役世代からの支援と同様に子育てを国民全体で支えべきという考え方に立ち出産育児一時金のこの大幅な引上げに合わせて後期高齢者医療制度に対しても出産一時金育児一時金要する費用の一部の支援をお願いするという仕組みを入れさせていただいたところでございます確かに国民健康保険などにおいては出産育児一時金の財源の一部に対して地方公募税措置等を行っておりますがこれは国民健康保険は厳しい財政条件あることを踏まえて支援をしているものでありますので医療保険の給付である出産育児金の財源これは保険料で賄うことを基本と考え今回の制度をお願いさせていただいたということでございますまたこの制度が始まる前においては高齢者の方も含めてこうした出産育児一時金を負担していただいたものと承知しています

2:55:17

安倍智子君

2:55:19

そうですけど始まる前は75歳以上分けてなかったんです分けた上でそこから本人たちには全く関係のない保険の給付金保険じゃなくてそれを負担せよというのは保険の原理を逸脱しておると私は指摘したいんです加えて大臣次のページ見ていただきますと出産育児一時金はどんどん上がっておりますこの下からいきましょうか平成6年約30年前は30万円だったものが今回50万円にとそうするとどんどん上がっていくものにご高齢者も含めて自分たちの給付でないものを応援していくということになりこれは私はそうであれば例えば税はその人の所得に合わせていきますから税から入れるという方が大の負担になります保険料は論理が違いますから保険料は保険者が払いそのグループに生じた疾病のために使うということであります続いてもう一点次のページは出産費用の上昇と合わせて地域差のことがグラフになっております一番安い鳥取そして高い東京大体都市部が高いわけですがしかし今回政府にあってもこの出産の保険適用ということをおっしゃっております私は基本的に賛成をいたしますただ目的があると思います今政府でお考えの出産の保険適用の目的は何でしょう

2:57:10

加藤大臣

2:57:15

考えというかまだ叩き台を出しておりませんのでこの段階で叩き台の内容にかかるような話については答弁を差し控えさせていただきたいと思います

2:57:27

安倍智子君

2:57:28

目的もなく叩くことはありません何をするために考えるかですから私がお手元に付けさせていただいた資料実は人口妊娠中絶がいかに多いかであります12週以前の妊娠中絶が13万件そして12週以降が約7820件これらも12週以降であれば一時期の対象になりますそしてここはとてもグレーゾーンです実態がわからないもう一つ見えるかですねここがもう一つの目的は出産の安全性の担保ですお産は病気でないとよく言われますが産む側は命がけですどんな出産だって楽な出産なんかないんです産後の体も体調もあるいは心理的な負担もすごく大きいですせめて私はこれこそみんなで支える共助もあってほしいと思います私が思う出産の保険適用は見えるかと安全性の担保です安全性は産科医療保障制度をつくったときにさまざまなデータが集まってくることによってより安全なお産に近づいていったと思います把握できないものをやっている限り安全性は上がらないちなみにその次の資料に付けさせていただきましたが2008年のこれは連合の主張の中にある産科医療において正常分娩は療養の給付ではないことから保険適用とはされないが出産は常にリスクを伴うから患者にとって安心安全な産科医療を確保するために正常分娩や事前の健康審査等についても現物給付すなわち保険適用ですここではの保険適用とすべきであると私は保険適用をめぐってはやはりなぜそうするんだということをしっかり抑えないとこれこそ納得と合意が必要です女性たちの健康をみんなで支え安全なお産を実現する私はそれに尽きると思いますので大臣にはお伝えをしておきます最後になりますが今日は国立病院機構の楠岡理事長に来ていただいていますので私が以前から問題にしております徳島の病院と東徳島病院の基本的には統合という方向性について今一度理事長とお話がしたいと思います国立病院機構はこの間実は出生赤ちゃんたち新生児医療が発達することによって重度の障害のある子も生き暮らしていけるようになったただICUがいっぱいになるのでポストNICUといって赤ちゃんたちがICUを出て少し生活に中間移行していけるような場を持つということでこれは2000年の8年9年あたりから国立病院機構でやってくださっていますそのことに大変感謝しますし国の政策医療を担うという大事な国立病院機構のミッションだと思って実はこれからますます増えてくると思いますなぜならば助けられる命が増えてしかし障害を持ってしかし生きていくその大きな流れを支えていただくために国立病院機構にはさらに頑張っていただきたいその上で今回徳島病院のポストNICU今徳島病院にあるものを東徳島医療センターに移すという構想についてであります実は2018年の2月に久須岡さんにも来ていただいてこの2つの病院の投配合は地域の合意を得ていないとたくさんの反対が起こってそれではやはり国立病院機構として地域と生きていくことができなくなるということで見直しをお願いして今日まで凍結状態になっている中3月7日に発表されたのがポストNICUの移転でありました私がここで今日理事長にお伺いしたいのはこれからコロナ感染症が5執符6事業目の6事業として国立病院機構のミッションに加わります感染症とこうしたいわば日々の生活のケアという生活を支えるケアということをどうやってバランスを取りながらやっていくのかこれは今この時点で立ち止まって考えていただきたい単にポストNICUを東徳島医療センターに移せばいいという問題では私はないと思っています例を挙げると東徳島医療センターはコロナの患者さんも受け入れておられましたその結果いわゆるショートステイ短期にレスパイトで預かるということはどんどん件数が減って中止をある時期せざるを得なくなったしょうがないんですスタッフをそっちにコロナに回さなきゃいけないからどこの病院でもあったことですしかしまたそういう事態が必ず起こるその時に本当にこのポストNICUにいる子たちあるいは私は重症の子どもたちもそう思いますがきちんとケアがされるだろうかこれからふえていくこの子たちのケアがそういう救世のリスクを抱えたところでできるだろうかという懸念がございます草岡理事長のお考えを伺います

3:03:49

草岡独立行政法人国立病院機構理事長

3:03:55

お答えいたしますがまず徳島県の小児医療に関しましては徳島県医師確保計画令和2年度において産科小児科における医師の確保は緊急の課題だとされておりますまたポストNICU病床の専門医療については合併症や在宅移行支援などの患者ニーズにも対応していくことが求められておりますこのため徳島病院のポストNICU発症を重症心身障害事業所やあるいは短期入所ショートステイなど関連する医療機能をより広く持つ東徳島医療センターへ移し合併症や在宅移行支援などの患者ニーズにより対応できるようにするということで医療機能の持続可能性を高め徳島県全体の医療体制に貢献していきたいというふうに考えておりますそれに基づきまして今回の計画を出しているわけでありますしかしそのポストNICU病床の移転先であります東徳島医療センターの重症心身障害児病棟は議員が御指摘されるように東徳島医療センターはコロナ病床も持っておりますけれどもその新型コロナウイルス感染症病床がある病棟とは全く独立した病棟でありましてまた新型コロナウイルス感染症の病床においてはゾーニングを行うなど適切な感染防止策を講じた上での患者受入れを行っている状況でございます

3:05:28

安倍智子君

3:05:30

恐縮ですが理事長はそのように現場から報告を受けたのでしょうか本当に例えば重症児病床からも看護師さんたちを他のコロナ病床に回さなきゃいけないんですどこの病院でも起こりましたそうしますと重症児病床の方は手薄になりますそうしますとポストNICUとかを加えて迎え入れることができなくなりますもちろん病床をゾーニングしてあるというのは当然ですそうしなければできませんから私はこのコロナ後の医療という中で従来重度心身障害者あるいは今新しくやっていただいているポストNICUも本当に国立病院機構に頑張っていただきたいそのために感染症のリスクそこでリスクは感染のリスクだけじゃなくてそこに働く人の確保をどうしても移動させねばならない数が減ってしまうそれ故に実は東医療センターでのショートステイは現状減って一時ゼロになっておりますこういうことはよくよく私は国立病院機構しかそういう分析できないと思うんです通常医療やそういう慢性器医療に与える影響を加味した上でないと今後の再編はないと思います是非理事長にあってはそのリーダーシップをとって例えば北海道の医療センターでも薬の病院の近似室と重診を受け入れましたがここもやっぱりコロナの時は大変でした近似室や重診は比較的穏やかなというか日常をどう管理するかという医療でしかしそこのスタッフにもコロナの方に行ってもらわないとできませんこれ私どもも普通の病院でもあった例えば慢性の病床から看護師さんを抜いてこないといけない感覚や病床からも抜いてこないといけないそれがコロナでしたそこを十分考えていただいて今後私は今日問題提起させていただきましたから是非国立病院機構として状況を分析してより良い重診医療あるいはポストNICU医療を充実していただけますようお願いを申し上げて質問を終わりますありがとうございます

3:08:07

午後1時から委員会を再開することとしこの際休憩いたしますご視聴ありがとうございました

4:19:35

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。吉田恒彦君。

4:19:41

立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日は、健康保険法改正案に対する質疑ということで、早速質問に移らせていただきます。まずですね、少しトピックスでございますので、私も今回の質問の事前レクをですね、先週の24日金曜日の午前中に行いましたが、同日の夕刻でしたね。出産費を将来的に公的医療保険の適用対象として検討することを、岸田政権は3月末にまとめる少子化対策の叩き台に盛り込む方向で調整しているとの報道がなされました。まず端的にお答えいただきたいのですが、大臣これは事実でしょうか。

4:20:21

加藤大臣。

4:20:24

まさに叩き台をですね、現在検討しているところでございますので、今の検討中の段階でですね、これが入っている入っていないというのはまだ言えませんので、叩き台を公表したときにご説明をさせていただきたいと思います。

4:20:38

吉田常宏君。

4:20:40

いや、なぜかというと大臣、これ、この法律案と密接な関係がある話ですので、本来はですね、やはりこの審議を進める上でですね、関連ですからね、今回出産育児一時金等の話をするわけですから大臣、ひやめて密接な関係があることですので、本来はこのね、委員会の場でですね、正直なところ、5カ月いただいて、質疑を進めるべきだと、まずは冒頭では申し上げておきます。私はですね、出産費用の保険適用をかなり慎重に行うべきだと考えます。歴史的に見てもですね、正常分娩というのは疾患の治療ではありません。そして加えて様々な理由でですね、産婦人会、そして産婦人会以外は保険適用にずっと反対をしてきています。これには様々な当然理由があります。

4:21:25

まずそもそもの話として、医療保険は医療に対して支払われるものですね、大臣。

4:21:30

ですからこの、医療は、医療保険所の協議には治療を行うものであります。つまり、予防も医療保険における医療ではありませんし、出産も同様であります。本当にこのですね、保険提供にするということであればですね、かなり配慮が必要だと思います。まずですね、産科医師がですね、保険提供を恐れるというか、嫌がる理由の一つとしてですね、本当に適正な診療報酬が設定されるかという心配がまず大きいんだと思います。例えば地域医療の中でですね、お産を取り扱うにはですね、医師一人ではもう到底できないという事情があります。365日24時間、一人の医師で対応するのはもはや困難であるのは厚生労働省はご存知だと思います。基本的にいつお産があるかわかりませんね。まあ今確かに、あのね、促進剤等々を使ってですね、ある程度コントロールできるようになってきてはいますが、それでもなおですね、やはりなかなかそう思うようにいかないのがこの自然文明、生育文明でありますので、当然ですね、複数の産後人会で今チームを組んでやるのが、これは会議上も当然そうなっていますし、助産者や看護師、その他様々なコメディカルの協力があって、お産を取り扱うことができます。で、各々のその医療機関の置かれた状況の中で適正と考えられる費用が存在するわけですよね、ですから。これがですね、適正値段以下の保険提供ということになると、必然的にお産に関わる人員の削減をせざるを得ません。で、医療機関、医療現場の働き方改革には明らかにマイナスのバイアスがかかってまいります。ですので、特にですね、コメディカルの方々の意見、現場の意見を十分に聞く必要があると思います。それを避けるためには、大臣、当然出産に対する診療報酬を高く設定する必要がありますよね。これを防ぐために十分な報酬として。そうしなければ、先ほど申し上げたようにお産に関わる人材の確保はできない。さらには産婦人間の成り手もさらに減少していきます。出産対象のリスクが高まって産会料がまたですね、以前2009年の政権交代前、本当産会料崩壊してましたね、実際には。更なる少子化の要因となりかねません。さらに逆に大臣、診療報酬を高額な点をつけた場合は、今度は現状3割負担ですから、基本的に皆さん、このお産をされる方は。出産される方の自己負担は極めて高額になります。これも当然少子化の要因となります。さらに今まさに議論している、この出産育児一時金が継続されるかどうかも大きな元になるんですよ、議論の。つまりこのお産に関する診療報酬と出産育児一時金の問題はパラドックスな問題なんです。だからどうしていくべきなのかということは、やはり今この議論する前提で保健診療をどうするかということをね、お考えなどであればその前提がないとこの議論がなかなか進まないと思うんです。本来やはり審議できないという声が上がってもしょうがないと思います。大臣はですね、私が今るる申し上げた点、どのようにお考えになるかを教えていただければと思います。

4:24:58

加藤大臣。

4:25:05

まず保健給付の対象には出産もなっているわけですよね。ただ療養の給付の対象は、ご指摘のように疾病不詳というふうになっている。したがってそこには該当しないという、こういった整理をさせていただいております。その上でこの保健への適用の件でありますけれども、まず現状が妊婦自身の自由な選択により様々なサービスが利用され、出産費用もですね、よく地域差と言いますけれども、地域差以上に施設差が結構あります。そういった実態がそれぞれであるということ。そういう中で全国一日の診療報酬ということになりますので、医療保険は。そこをどうするのか。あるいは3割負担の自己負担をどうするのか。そういった課題があることは、これまで申し上げてきているところではあります。

4:26:02

吉田拗彦君。

4:26:04

いまいち答えになっていませんけど。じゃあ大臣、保険適用にした場合ですね、例えば100万円の、10万点とすると100万円の診療報酬を得ますよね、医療機関は。例えばそうすると3割なわけですよ。自己負担は。ごめんなさい、30万なわけですよ。そうするとですね、万が一保険適用をなさるという場合に関しても、出産育児一時金、いま議論をして、大臣ね、以前私とお約束していただいたじゃないですか。出産育児一時金はそのうち今あげますよと。お約束していただきましたよね。だいぶ前の話ですけどね。この出産育児一時金は、じゃあ継続をされるという理解でよろしいんですか。

4:26:48

加藤大臣。

4:26:51

まだその、先ほど申し上げたようにですね、叩き台の中身については検討しているところでありますから、こうなった、ああなったということを前提には申し上げられませんけれども、ただ私どもが今申し上げている、出産費用を上げようとしているこの時期、来年、本年4月から出産育児一時金を大幅に増額をするわけでございますので、そうした意味において、そこを何かやめるということではなくて、今年4月から出産育児一時金は大幅に増額する。このことは明確に申し上げると思います。

4:27:29

吉田恒彦君。

4:27:31

大臣、私はもう大臣、立派な大臣だし、どういう質問をしてもですね、一定程度明快なご答弁をいただけるので感謝をしているんですが、ただ今まさにこの法案の審議をして、その出産育児一時金の話をしているときに、要は、あさっていきなり、じゃあ保険提供にしますと。そこで出産育児一時金が保険提供になったら、やめるんですとか、大幅に削減するんですとか、そういった議論になる前提の議論をですね、その2日前のこの委員会の場でやるというのはやはり無理があると思いますよ。だから、もしね、本当にその叩き台を、そういう形で3月末とおっしゃってますからね、総理は。3月31日ですよね。あと2日しかないんです。そこで、そういった変、これ激変ですよね、ある意味ね。激変をするのであれば、法案はやっぱり出し直すべきだと、これ立法府に失礼だと、あの、行政は思わないんでしょうか。純粋な質問で、思います。

4:28:30

加藤大臣。

4:28:32

いや、先ほどから申し上げている、本年4月から出産育児一時金を大幅に増額してですね、支給をするということ、これは明確に申し上げ、そうした予算も出させていただいているわけでございますので、その上に立ってその費用をどうするのか、ということを含めて、この法案の中でご相談をさせていただいているところであります。

4:28:55

吉田担彦君。

4:28:56

だからですね、それはもうよくわかるんです。それはよくわかるんですが、これ、またあさって保険適用にするという方針が出たとするとですね、そことの整合性をね、今この増額することが、そんなコロコロから変わるですね、あの、いい加減な、いい加減と言っちゃ失礼かもしれませんけどね、あの、ことをですね、あの、2日前の委員会質疑でですね、ちゃんとご答弁いただけないような形で、やっぱり、あの、おかしいし、本来やはり、そういった前提があった中での議論をするということであれば、法案はもっと遅く出されるなりですね、あの、出し直された方がいいんじゃないかという、思いますよ、これは。だって議論の前提がまた全て崩れていくわけですよね。だって、いや、だってこれ、来週、だってまた今度、また来週この質疑続きますよね。うん。あさって出てきたその発表によってはですね、全く内容が変わってくるわけですよね、我々が、あの、議論する土台が。(( 咳 ))だからそこはですね、本当に真摯にですね、行政としては、ご対応いただいた方がいいと、私は思います。(( 咳 ))そうですね、まあ、いろいろ、議場からも声が上がってますが大臣、しっかりはですね、本当に、あの、お考えいただいてですね、また、逆に言うと、そういう話が出るのであれば、さらに十分な質疑時間を、取っていただく必要があるのかな、と、感想を述べてですね、次の質問に移ります。今回の法案についてですね、内閣提出法案の条文において、県政史上初めて「係りつけ医機能」という形で、「係りつけ医」という文言が法律に示されることになりました。もちろんこれまでもですね、正省令の中では、例えば、係りつけ医機能については、医療法施行規則において、医療法第6条の第1項の規定に基づき、病院及び診療所が報告する機能として、地域医療連携体制の中で身近な地域における日常的な医療の提供や、健康管理に関する相談等を行う医療機関の機能として、厚生労働大臣が定めるもの以下、過去「係りつけ医機能」というと定められていますし、「係りつけ医」については、子ども子育て支援法施行規則において使用されていると、厚生労働省とも確認をさせていただきます。いずれにせよ、今回「係りつけ医機能」というものが使用されたことは、以前から立憲民主党の中で、自身も北斗診療所というところで、地域医療に355日24時間、寝る間もなく従事している医師でもある、中島克人委員ですね。中島克人委員が、議員立法成立のために、本当に取り組みをずっとされていたもので、その思いが一部、結実したものであるということと、そして大きなインパクトがあるということで、同僚の議員としても心から敬意をまず表します。日本の医療はフリーアクセスであって、医療従事者の自己犠牲でやはり成り立っている部分があるものの、世界で最もいい医療だと私は思います。日本側の医師と医療従事者、そして厚生労働者の皆様方も頑張っていただいています。結果、コストパフォーマンスはもうダントツで世界一です。ちなみに一例を申し上げると、ペット、ペットはアメリカで100万円くらいしますね。1回やると。日本は10万円でできますよね。これが本当に一例です。だからペットを取らないですね、アメリカはね、ほとんど。でもフリーアクセスが守られた世界でも類を見ない医療体制です。しかし若干のほころびが出てきたところは、コロナの際の孤独死やですね、フォローアップがなされない中での自宅死、すなわち医療が個々人へリーチできなかったことと、医療の本質に国家としての費用がかかるのではなくて、医療周辺産業の経営者が収益を上げ過ぎている、まあ儲けるなとは言いませんが、ちょっと収益を上げ過ぎている部分がある。例えば医療関係の人材派遣の包含高い消費税、これ本当に問題です。これはハローワークの機能とかをですね、拡大して改善してほしいです、本当に。医療との連携関係にある介護長在などは、まあ経営者のみがあまりにも収益を上げているということは、やはりもう従前から指摘をされています。その一方で現場の人は大変困難な状況に置かれています。処遇改善が必要になっていますよね。大きなほころびです、これも。院院病院は収益率はもう極めて低く抑えられています。これは診療報酬上、そして国家として医療のグランドデザインとして問題があります。総合病院大臣ほとんど儲からないのはご存知ですよね。大半が赤字です。それに対して、同じく公的に値段が決まって、パイが決まる介護長在保育といったものも、企業努力を大いにしていただくのは本当にありがたいんですが、有料なオーナーもたくさん見ていますけど、特許としてオーナーが給与を低く抑えているということがあります。要力があるのにオーナーが収益に回してしまっているということは、本当に実態でもあるとおり私は指摘をしています。一言もう一度付件すれば、ある議員のところに介護の経営者が、介護のもと報酬を上げてくれと、従業員のスタッフの給与を上げてくれと言ってきたけど、ポルシェで来て、ポルシェで帰っていったと。同席していたインターンの若者が、心に響きませんでしたと言っていたという事実も、これは事実として申し上げさせていただきます。そういったこともちょっとルールを申し上げさせていただきましたが、このようなほころび、そして先ほど申し上げた医療の手が届かなかったところ、この部分にかかりつけ医機能がどう対応していくのかを、大臣教えてください。

4:34:20

加藤大臣。

4:34:22

この法案では、医療法にかかりつけ医機能について、医療機関の機能として、身近な地域における日常的な診療・疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能と規定をすることにしています。これまでは委員お指摘のように、省令の中にこうした書きぶりをして、それをベースに書かせてきていただきましたが、その背景には、これまでもお説明したように、複数の慢性疾患、また医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者のさらなる増加に合わせて、地域医療の担い手の確保が困難になる中、身近な地域における医療機関の役割が重要になっている、こういう事情がございます。そこで、この法案では、医療機能情報提供制度による情報提供を強化をしていく、また、医療機関にその機能の報告を求め、都道府県がそのを公表する、そしてそれらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確保する具体的な方策を検討していく、そして公表する。こういうことで、今回、かかりつけ医機能法律に位置付け、こうした制度整備を進めることで、国民や患者の方が、自らのニーズに応じて、適切に医療機関を選択できるようになるということ。また、医療機関がかかりつけ医機能の内容を強化し、地域において必要なかかりつけ医機能の確保が進み、結果的に、国民、患者一人一人が、より良い医療サービスの提供を受けることになる、ということにつながる、というふうに考えています。

4:35:57

吉田担彦君。

4:35:59

ありがとうございます。あの、役所の方の書いたですね、ご答弁書としては、

4:36:03

よく大体わかるんですけど、大臣。

4:36:06

あの、これね、中島委員が、法案化してですね、以前から、委員会でも何度もしつこく、言ってきましたね、かかりつけ医の重要性ということを、中島克人に言ってきました。今回、この概念を特に法律に書き込んだわけですよね。それについて、このかかりつけ医機能が、国民にどんなメリットがあるのか、ということを、もう一回、大臣の言葉で、国民に語りかけるように、わかりやすく教えていただけませんか。ちょっと今の答弁書だと、長くて、聞いていると、わかるんですけど、もう少しコンパクトに、そのメリットを、こういういいとこがあるんだって、教えてくれますか。

4:36:39

加藤大臣。

4:36:41

メリットというか、今回の法律の中においては、まさにそうしたかかりつけ医機能、これはそれぞれ、今でもですね、それぞれの医療機関を持っておられると思うんですけれども、でも、どこの機関が、どういうことを持っているか、というのは必ずしもわからない。今の医療提供、情報提供制度の中では、わからないということもあり、まずそういったことをですね、そういった中で、特に継続的に治療が必要な方にかかる、いろいろな診療にかかる話について、こういう機能を持っています、こういう機能を持っています、ということを、それぞれお示しをしていただくことで、じゃあ、どこを選ぼうか、ということに資する、ということ。そして他方で、それぞれの機能がどうなっているか、ということを、俯瞰をすることによって、その地域における医療体制が、十分か十分でないのか、あるいは必要なら、こういった機能が必要、プラスアルファが必要だから、じゃあ誰かやってくれないか、という意味で、地域の医療体制が向上される、こういったことにつながっていく。そしてそれが、もっと最初に戻りますけれども、各患者、国民にとってより良い医療が、地域において提供していただける環境に、資する、というふうに考えています。

4:37:52

吉田信彦君。

4:37:53

大体わかりました。ありがとうございます。それではですね、かかりつけ機能を法定化するにあたって、今、大臣、よくご説明していただいたんですが、患者さんの医療へのアクセス制限、すなわちフリーアクセスを阻害することにつながる制度にしてはならないと考えています。というか、ここが一番大事だと思います。先ほど申し上げましたが、我が国はですね、国民会保険のもとでフリーアクセスを確保することに、誰もが安心して、いつでも医療を受けることができる、世界に誇るべき医療制度を実現してきました。確認ですが、今回この法律により、初めてかかりつけ機能が定められるわけですが、今回の制度改正によっても、フリーアクセスを阻害されることはないということで、よろしいですか。これは江ノ本医療、いやですね、伊勢局長ですね。

4:38:39

江ノ本伊勢局長。

4:38:43

お答え申し上げます。政府としては、かかりつけ機能に関する制度整備について、国民患者さんから見てですね、一人一人が受ける医療サービスの質の向上につなげるものとする必要がある、というふうに考えておりまして、必要なときに、必要な医療を迅速に受けられる、フリーアクセスの考えのもとで、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実用に応じて、その機能や専門性に応じて連携しながら、かかりつけ機能を発揮するよう促すことが重要だ、というふうに考えているところでございます。このため、本法案におきましては、政府道大臣から申し上げましたような、医療機能の情報提供制度の見直しでありますとか、医療機関からの機能報告を求める、というような仕組みを設けることとしているところでございます。こういったことで、本法案におきましては、患者の受療行動への介入について、これを規定するものではございませんでして、患者の医療へのアクセス制限につながるものではない、というふうに考えているところでございます。

4:39:36

吉田恒彦君。

4:39:38

次は、榎本一聖局長に聞いていきますが、今回の確率計機能の法制化については、例えば、令和4年5月25日の財政制度等審議会が取りまとめた、歴史の転換権を受ける財政運営では、地域の医師、医療機関等と協力している、休日や夜間も患者に対応できる体制を構築している、在宅医療を推進している、といった確率計機能の要件を、法制上明確化すべきである。その上で、これらの機能を備えた医療機関を確率計として認定する、などの制度を設けること、こうした確率計に対して、利用希望の者による事前登録、医療情報登録を促す機能を導入していくことを、段階分で検討していくべきであると示されています。このような患者と確率計を結びつける認定制度や、登録制度を導入すべきとの考え方もあります。しかし、この点では、現在の政府案とは大きな差があり、私は現時点では、政府案が優れていると考えています。すなわち、マネージドケア、管理医療をとる形になると、これを目的とするか否かにかかわらず、やはり、人頭払いや検査や治療に関して、医師の判断まで制限される、あるいは、丸めとおうとすべき検査が増えて、必要な検査や治療ができなくなるなど、これはアメリカで実際に起こっているのです。アメリカは、医師の裁量よりも、保険会社の裁量の方が大きくて、悲惨なのです。こういったアメリカ型の管理医療に近づくという印象が、私にはあるのです。この財政審の考え方というのは。私は、これはあってはならないし、やらない方が良いと考えます。そして、厚生労働省も同じ考えであると認識を私はしています。そこで改めてお聞きしますが、厚生労働省はなぜ認定登録制度をやってはいけないと思うのか、問題点をどのように考えているのかを教えてください。

4:41:19

榎本一聖局長。

4:41:23

お答え申し上げます。今、委員から御指摘ございました、認定登録制度についてでございますけれども、今回、かかりつけ機能が発揮される制度整備に当たりまして、社会保障審議会の医療部会などにおきまして、御議論いただきました。その中では、医療機関の選択権が患者側にあるという、現時点の国民にとっては当たり前の意識に照らして、抵抗感がある、強い。それから、既存の医師養成制度は、かかりつけ医の登録を前提にした教育になっていない、といったような御指摘をいただいているところでございます。その上で、政府としては、前世代型社会保障構築会議の報告書におきまして、必要な時に迅速に必要な医療を受けられる、フリーアクセスの考え方の下で、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実用に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ機能を発揮するよう促すべきである、とされたことを踏まえまして、今回の法案を提出させていただいた、という次第でございます。

4:42:19

吉田拓彦君。

4:42:20

厚生労働省が大変に妥当なお考えをお持ちで、しっかりとした御答弁をいただいたことは、私は安心をしましたし、これからもしっかりやっていただきたいと思います。それでは、我が国の意思の在り方は、世界でも特殊だと思います。私は以前から、特にアメリカにいたときよく感じたんです。やはり、ジョン・ソプキンスに、夜中とか土日にいる人間って、8割ぐらい日本人だったりするんですね。というか、もうワークホリックですよね。だから、やはり一流のラボとかも、日本人研究者が結構好む傾向はやはりありました。日本人は特異に勤勉な民族であると。やはりこれはアメリカの研究者たちも、やっぱり言いますね、口に出して。特に、介義も勤務も、日本の話に戻りますが、極めて働き者である上に、特に内科医、外科医を中心に、世界でいう総合診療医的な知識と能力をそもそも持っていて、かつ循環器だとか消化器といった専門医的な知識を持つ、そもそも軽有な総合診療医が日本の大半の開業医であると、実は私は考えますし、指摘をしています。日本であったら、総合診療医というと、実は一定以上の年の医師だと、研修医の外来か、研修医が行う外来か、何しろは奇病や不明滅、不定周曹、こういった原因不明のものを探っていく総合内科というのが、昔から日本にはございまして、そういったものを総合診療医と言ってきたんですよね。しかしこれと、厚生労働省が立ち上げた総合診療専門医とはまた別のものであり、さらにかかりつけ医の機能というものが入ってくると、またこれは三者三様にちょっと違う概念だと私は認識しています。このかかりつけ医機能という言葉は、国民にとってわかりにくい部分がどうしても出てくるんです。さっき申し上げた三者三様の概念が混ざってしまうことにもなるので、能力、資質をはっきり定義しておいた方がよいとも思います。そこでお聞きしますが、かかりつけ医機能のうち、日常的な診療を総合的かつ継続的に行うと書いてありますよね。これはどういった資質を持つことを想定しているのか。総合診療専門医と、厚生労働省がつくったものとは完全に異なる概念なのか、その辺の理解をちょっと深めたく存じますので、榎本局長お願いします。

4:44:54

榎本一聖局長。

4:44:59

お答え申し上げます。先ほど委員から御指摘ございました、総合診療専門医でございますが、これは、小児科、救急科なども含めて、幅広い領域について研修等を行っておりまして、そういう意味で総合的な診断能力を有する医師と、診療能力を有する医師ということで、日本専門医機構によって認定されている専門医というふうに承知してございます。一方で、今回御審議をお願いしております法案の第30条の18-4、第1号で、先ほど委員も御指摘されました、日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能でございますが、これは地域において確保する医療機関の計りつけ機能の一つとして、風邪や外症など比較的専門性が低い疾患のほかに、専門性が高い疾患であっても、状態が安定しているような場合などの日常的な診療について、総合的かつ継続的に行う機能を想定しているものでございます。こうした法の趣旨に基づいて、今後有識者などの御意見をお聞きをして、この機能の具体的な範囲や報告項目などについて検討して、この機能に関する省令などを定めてまいりたい、このように考えているところでございます。

4:46:04

吉田内閣君。

4:46:06

ありがとうございます。専門医制度もまだ完全に制度の移行期間中じゃないですか、全体的に。どの診療かもという意味です。これは変な質問しますが大丈夫ですよ。要は、ただちょっとフレキシブルに運用したりとか、制度上の工夫が必要なところが、やはりもう過渡期に見えてきていますね。これは通告をしていない話ですが、例えばアレルギー専門医というのが、これからの時代やはり子ども、すぎ花粉症というのは1965年まで学会で発表されていなかったわけで、寄生虫と人間が共生していた時代には、ほとんどなかったわけですね、アレルギーというのは。これが1965年にすぎ花粉症の報告をされているわけですが、今でもね、口節霊と常虫、サナダムシカウとアレルギーは治るなんていうね、そういう話がございますよね。ただこのアレルギー専門医というのが、私がちょっと今側文している範囲でまたちょっとデファクトチェックをして、また新たに質問するんですが、なんか内科と小児科医しかその専門医を取れないとか、ジビカとか多いんですよね、アレルギーね。眼科も多いですよね、アレルギー対応がね。こういったこともですね、やはりこの過渡期なのであれですけど、またちょっとこれは質問を改めてさせていただきますが、フレキシブルかつ実践的な運用をやはり専門医制度していってほしいと、一言付言させていただいて、次の質問に移ります。今度は大事にやはりまた聞いていきます。介護を質問させてください。介護についての最大の問題は、介護の現場で働く方々の待遇が非常に低いまま抑えられているということ。だから若者が入ってこないし、入ってきてもやめちゃうんですよね。ことぶき退社なんて本当に結構あるんですね。結婚することでもね、家族食わせられるんだからやめるとか。介護保障を増やしてほしいとかね、働く方も増やしてほしいという話も聞きますが、私から見ると本質的な問題はやはり、ちょっと介護施設、介護関連企業がですね、オーナーの取り分がちょっと多いんじゃないかというところは感じます。確かにね、報酬は工程で決まる業界ですので、個々給料をずっと上げ続けることは難しいとは思うんですが、それでもやはり、なお最大限の支払いをしていく必要はあると思います。

4:48:16

大臣。

4:48:17

で、まあね、オーナーなどがね、取り分をちょっと一定程度まで儲けるなとは言いません。もちろん、事業ですから収益を上げていいんですよ。ただ、取り過ぎを抑えるためには、例えばですね、人件費割合、まあ、その中からオーナーやオーナーの一族、例えば三進党以内とか、そういう方を除いた割合を開示するとか、これを一定程度、あるいはですね、一定程度を加減をルール化する、などということをすれば、介護報酬そのものをですね、無理に大きく引き上げたり、諸々の加算をしなくても、必然的に現場で働く方の報酬が上がってきてですね、さまざまな問題が一定程度解消するんではないかと思います。介護現場で働く方々の待遇を引き上げる方策について、まあ、私は今一案を開示にさせていただきましたが、厚生労働省はどのようにお考えになってますか。(( 全部大臣です ))(( 全部大臣です ))(( いやいや、大臣って約束なんでこれ ))

4:49:11

佐藤大臣

4:49:13

さっきはもう局長に活躍していただきましたが、これは大臣

4:49:17

(( 全部大臣って言ってあるんですか ))まず介護の関係でございますけれども、今回の法案でですね、詳細な経営情報の提出等を義務づけることになってますが、これはあくまでも政策決定に資するということで、個々の事業所の情報等を公表することはまず考えていないところであります。他方、人件費割合のお話がありました。各事業所施設のサービス提供に当たって必要となる費用や経営状況に応じて、ただこれ、かなり変わるものでですね、これ以上、加減だからこれ、これ、これ以上、これ以下ではいけないとかですね、そういったことを一律に設定するのは、これなかなか難しいんじゃないかなというふうに考えてますが、ただ介護職員の職員の処遇については、先般3%の引上げを行って、それがどう反映するかも検証しているところでございます。そうした検証状況も踏まえながらですね、さらに令和6年度の介護法主改定の議論もございます。そういったことに当たっていきたいと考えています。

4:50:21

吉田貴子君。

4:50:23

えーと、ではですね、いろいろ聞いていきますけど、介護の中のケアマネージャーの資質についてお伺いします。介護の世界ではですね、ケアマネ、非常に大きな権限を持っています。利用者の介護全般からする相談援助や、関係機関との連絡調整などを行います。すなわち、どの施設を利用するかの決定権限をある程度持つということなんです。これは、兼業務つケアマネさん、厚生中立者が高度に要求されます。しかし、現場の状況をお聞きするとですね、ケアマネさんからのですね、金費の要求などは結構横行しています。で、施設側が手ぶらで挨拶をくると、もうお前たちは仕事回らさないとかね、そういったことを実際言っている話も、即分たくさんします。まあこれは、介護の質を損ねかねない重要な問題であってですね、ケアマネの資質の担保は非常に重要だと思います。もちろん、一生懸命やっている方は多いんですよ。中にこういうちょっと悪質な方が混ざると、まずいんです。だから、このケアマネの質を担保としてですね、私が今ルールで申し上げた問題、厚生労働省としては、どのように考え、どのように対処していこうとお考えかを大臣にお伺いします。

4:51:20

加藤大臣。

4:51:22

まず、指定許諾介護支援事業の運営基準というのがございます。そこでは、ケアマネジメントは利用者に提供されるサービスが、特定の種類、特定の事業者に不当に変する、偏ることのないよう、公正中立に行わなければならないとしております。許諾サービス事業者等からの利益収受、利益を受けることですね。また、許諾介護支援事業者の管理者が、従業員であるケアマネジャーに対し、特定の事業者によるサービスをケアプランに位置づける旨な指示を行うこと、これは禁止をされているところでございます。また、市町村が実施する許諾介護支援事業者への指導監査の結果、これらの基準に従って適正な事業運営がされていないことが確認された場合には、市町村から事業者に対して改善指導を行うこととしております。公正中立性を確保するための報酬上の対応としては、特定事業者集中減算を設け、ケアプランに位置づけられた訪問介護等のサービスのうち、同一事業者によって提供されたものが8割を超える場合には、基本保障を減額する、こんな仕組みも入れ込ませていただいているところでございます。こうした効果検証を踏まえながら、多くのケアマネさんは本当に介護者のために、いろいろ考えて対応していただいていると思いますけれども、こうしたケアマネジメントが今申し上げたように公正中立性で行われるということ、これは実は介護保険制度のコアでありますから、それに向けて我々もしっかりと方策を講じていきたいと思います。

4:53:04

吉田恒彦君。

4:53:06

ぜひちょっと調査をしっかりと役所にしてくださいね。実際起こってますからね。次に東京、大阪、名古屋の大都市圏で起こっているちょっと問題を申し上げます。高齢者施設等で医師の配置が義務付けられていない施設、つまり上級の医師がいない施設で、往診に診察に来る医師に対して、いわゆる処罰代を要求するという話が多くしています。

4:53:28

主事位というか、これもかかりつけ位の一種ですね、大臣。

4:53:32

このような要求は許されないと思うんです。ただ逆にもっとひどいのは、こういった施設が処罰代を出さないこと、ないしかも処罰代が安いことを理由に医師を交代させる例も最近起こっています。このような事態について、法律の趣旨からどういうふうに考え、どのように大臣は対応されますか。

4:53:50

加藤大臣。

4:53:53

まず、有料老人ホームについては、国が都道府県に対し、お示しをしている標準指導指針というのがございまして、そこで入居者が医療機関を自由に選択することを妨げないこと、医療機関から金品等の経済上の利益を受けることにより、入居者が当該医療機関の診療を受けるように、誘引してはならないこととしています。また、保健医療機関等に関しては、療養担当規則等の中で、事業者に対して患者を紹介する対価として金品等を提供することによって、患者を有心することは禁止をされているところでございます。このように、有料老人ホーム、または医療機関のそれぞれに対して、必要な規制を設けているところでありますが、ご指摘のような事案があるとすれば、都道府県において事実関係の確認が行われるともに、必要に応じ改善指導等を適切に行うべきものと考えております。現時点で具体的に把握しているわけではありませんが、現在、複数の自治体や関係団体に対して聞き取り調査を行っており、その結果を踏まえて、必要な対応を検討していかなければならないと思っております。なお、この法案とは直接はかかるわけではありませんが、ご指摘のような事案があるとすれば、地域医療の確保や患者への適切な医療サービスの提供といった点からも、適切なものではないと思います。

4:55:21

吉田住彦君。

4:55:23

大臣やさっきも局長もうなずいていらっしゃいますが、このおっしゃっている内容は私もよく存じ上げております、当然。その上で質問しているのは、そういう事案がどうしても横行していると。私は本当に多くの極真さんも心から敬意を表します。全く、今日そういう話を取り上げていますが、悪いとは全く思っていないです。一生懸命頑張っていただく中で、本当にちょっと一部そういったことが横行すると、これは本当に公平性、中立性、利用者の損益になることなので、ぜひご対応ください。もう時間的に最後の質問になっているかもしれませんが、逆に大臣、ルルご説明を受けているので、よくわかっているんですけれども、ちょっとこれは、こういった事案があることをどうしても、委員会の場で議論したいので申し上げます。逆に大臣、介護施設などが自分たちに有利に配慮してもらうに、気余りを接待するということが、状態していることもあります。先ほど申し上げていますが、これは介護施設が過度に収益を上げ過ぎているということも、影響している可能性は実はあるんだと思います。ある介護施設のオーナーとお話をしたときに、各事業所は2割収益率を目指す。全て2割。2割稼がないところは、所長を叱咤したり、所長に指導すると、オーナーが言っていました。そうすると売上が100億だと、20億自分のポケットに入るということを言っているわけです。まあこれはですね、いくら何でもこの国が進める政策の中で、正しい姿なのかなと、私は感じます。ぜひ厚生労働省においては、実態把握をしたり、このような接待を禁止することもそうですし、やはり、禁止することはもうされているんですけど、指導取締を強化するなどをしていただきたいこと、そして私が重ねて申し上げた、もう少し、事業ですね、儲けるなとは全く私は申し上げませんけれども、もう少しですね、この現場にですね、お金が流れるようにですね、まあこれ現代版蟹公選じゃないですから、本当に、現場で一生懸命汗水垂らす皆さんにですね、少しでもそれを報える形になるような制度をですね、本腰を入れてやっていただきたいということを申し上げましてですね、この取締強化、大臣いかがでしょうか。どうしても局長が何か言いたければ、局長でもいいですよ。局長、1回ぐらいは。

4:57:44

小西老謙局長。

4:57:46

言いたいことあるでしょうか。ありがとうございます。質問、お答え申し上げます。指定居宅サービス事業等の運営基準におきまして、居宅サービス事業者等が居宅介護支援事業者に対し利益を供与することは、ご指摘のとおり禁止をいたしております。これらの基準に従って適正な事業運営がされていないことが確認されました場合には、市町村から事業者に対して改善指導を行うこととなるわけでございます。利用者に必要な介護サービスが適切に提供されることが重要でございまして、これらの基準を遵守して市町村において適切に対処されるべきものでございますけれども、先生のこれまでのご指摘も踏まえまして、まずは実際に状況を聴取してまいりたいと考えております。吉田仁彦君。まだ少し時間がありますので。ですので、これも局長にしましょうかね。最後大臣たくさん答弁いただきましたので。やっぱりこういった事態を防ぐ手段としては、介護長在も法人化をしてですね、介護長在とかそういうものを株式会社じゃなくて、医療法人みたいに法人化をしてですね、見える化。見える化が一番大事だと思いますよ。適正化をしていくということをすると、もっと公平公正な制度を、これはもう公正労働者が目指される姿だと私は思うんですよ。なると思いますが、局長どうですか。

4:59:06

小西老健局長。

4:59:08

新たなご質問でございまして、適切なお答えができますか。ちょっとあれでございますけれども。見える化ということでいきますと、先ほどもご答弁申し上げておりました、本法案におきまして、法人の形態は、いずれにしても介護サービス事業者に対して経営に関する情報の報告を求めることといたしております。その情報に関するデータベースも整備することとしておりますし、介護保険制度といたしましては、事業者ごとの情報公表制度も設けております。そういうものをしっかり活用いたしまして、人件費などもですね、把握をいたしていく予定でございます。また、先の話に戻りますと、ご指摘のような不適切な事例につきましては、都道府県等におきまして改善指導等により適切に対応していってほしいと思いますし、それに向けての私どもも動きをしてまいりたいと思っております。なお、2割の利益率というお話もございました。端的にデータだけ申し上げますと、令和4年度の介護事業経営外境調査ですと、平均的な収支者率は施設においてですが、約3%でございます。また、令和4年度の決算の状況も調査することとしておりまして、6年度の介護報酬改定に向けて、こうした結果も踏まえまして、必要なサービスが介護を必要な方に行き届きますように、関係者のご意見も伺いながら検討してまいりたいと考えております。時間が来ましたので終わりますが、介護、その報酬のところね、経費で好きなように使っている部分もあるから、それもチェックしてください。以上です。

5:00:49

次に、居酒屋信彦君。

5:00:51

委員長。

5:00:52

居酒屋信彦君。

5:00:56

立憲民主党の井坂信彦です。本日は、政府提出法案のタイトルである「持続可能な社会保障をどう構築するか」ということについて質疑をいたします。今回の法改正は、一言で言えば、社会保障の費用の分担を世代間や保健者間で調整をしようというものであります。出産育児一時金に、後期高齢者医療制度からの支援金を導入したり、後期高齢者医療制度の負担率を後期高齢者と現役世代で同じ伸び率にしたり、前期高齢者の医療給付費を保健者の報酬水準に応じて調整をしたりと。しかし、世代間で負担の付け回しをしても、負担の総額は減らず、社会保障が持続可能になるわけではありません。社会保障を持続可能にする方法は大きく二つあります。一つは、少子化対策で人口構造を変えて、社会保険料を主に負担する現役世代の人口割合を増やすこと。もう一つは、健康予防政策で病気や要介護になる人の割合を減らすことであります。少子化対策については、2月3日の予算委員会で50分不利に使って、財源確保の方法まで含めて提案をいたしました。N分N乗法式より効果的な子ども1人当たり一律の減税または給付、児童手当の所得制限撤廃等対象年齢の引上げ、自治体の医療費無料化に対するペナルティの廃止、国による子ども医療費の無料化、そして給食費の無料化、また第2指以降の保育料の無料化、大学授業料無料化に向けた高等教育の交費負担割合の増加、そして将来の税収増を見込んだ少子化国際、また税収増につながるエビデンスを担保するエビデンスセンター、そして中立的に厳しく財政未踏使を行う独立財政機関、これらの提案が叩き台にどこまで盛り込まれるか、また言いっぱなしの叩き台ではなく、実際に財源を確保して実現をされるか、今後の政府の対応をチェックしてまいりたいというふうに思います。本日は社会保障持続可能にする日本柱のもう一つ、予防政策について伺います。実は予防医療や介護予防で健康寿命が延びても、その後に来る不健康な期間が短くなるとは限りません。予防政策で短期的には医療介護の費用が下がっても、一人が一生に必要とする医療介護費は結局同じということがあり得ます。本会議でも申し上げましたが、約600の論文をレビューして、1500種類の予防医療の費用対効果を分析したアメリカの研究によると、予防医療の中で医療費を下げる効果のあるものは全体の20%でありました。大半の予防医療は健康にはなるが、医療費も増えるということであります。これまで健康日本21では、健康寿命を延ばすことが目標に掲げられ、健康寿命を延ばす政策や事業が実施をされてきました。しかし、健康増進や予防の効果が同じぐらいある政策であれば、医療介護の費用が増える政策よりも減る政策を優先すべきと考えます。現在政府は、健康日本21の第三次計画をつくっています。すべての国民が健やかで心豊かに生活できる、持続可能な社会の実現がビジョンとして掲げられる見通しであります。そこで大臣に伺いますが、健康寿命を延ばすだけでなく、社会保障財政にプラスの影響を与える健康政策や予防医療政策を進めるべきではないでしょうか。お伺いいたします。

5:05:04

加藤大臣

5:05:07

まず、誰もができる限り医療や介護に頼ることなく、健やかで心豊かに生活できる社会を実現していく。まさに健康増進政策を進めることが重要ということで取り組んでまいりました。国民健康づくり運動である「健康21」においては、健康寿命の延伸を目標として、生活習慣の改善や健康づくりに取り組める環境整備等に関する指標を設定しており、医療費や介護費について直接の目標は設定しておりませんが、医療費適正化計画においては、特定健診・特定保健指導等の健康の保持の推進に関する目標を設定し、これに関連する取組を盛り込み、医療費の適正化を図ろうとしているところでありますし、また「健康21」において、医療費適正化計画と共通の指標も設定し、健康増進政策を進めるということにしているところであります。これまでも、特定健診・特定保健指導については、予防健康づくりに関する大規模実証事業において、健康増進効果や医療費適正化効果のエビデンスの収集にも努めてきたところでありますので、今後ともこうした知見の蓄積を図りながら、国民の健康増進の施策をしっかりと進めさせていただきたいと思います。ただなお、今それは前提としてお話になっていると思うんですが、医療費がかかるか、健康増進して医療費にかかる影響だけじゃなくて、健康増進した結果としてその人のQOLが上がるということも非常に大事でありますから、そうしたことも総合的に勘案して考えていくべきものだと思います。

5:06:46

飯坂信彦君

5:06:48

大臣が最後におっしゃったのは、当たり前すぎる前提として申し上げませんでしたが、あくまで健康予防政策というのは、QOL、生活の質を上げるというのが第一の目標である、これはもう当たり前のことであります。加えてQOLを上げるだけでなくて、その中にも、例えば健康政策、予防政策、いわゆるQOLを上げる効果と、それから財政に対する効果、2つの効果を2軸で今後は見ていく必要があるのではないかということを本日議論させていただきたいと思います。この2つの軸で政策を仕分けると、健康政策あるいは予防政策は大きく4段階に分けられます。1つは健康予防効果があり、すなわちQOL、生活の質を上げる効果がきちんとあり、その上でさらに財政にとっても黒字効果、将来の医療介護支出を減らす財政にとってプラスの効果がある政策、これが1番目であります。2つ目が、これが多いわけですけど、健康予防効果はもちろんある、QOLを上げる効果はある、ただ将来の財政に対しては必ずしも黒字になるわけではなくて、実は一緒トータルで見ると出ていくお金が増える政策、これが非常に多いわけであります。この政策が2番目、そしてその中でも費用対効果が高い政策と低い政策というわけに2つに分かれるということであります。これは2番目と3番目。そして最後、あってはならないことでありますけど、実は健康予防効果がない政策というのも一部残っております。QOLを上げる、生活の質を上げる効果が実はあまりないということがエビデンスとして出ている、こういう政策もあるわけです。まとめますと、健康予防効果があって、さらに財政にもプラスの効果がある、1番私が望ましいと思う政策が1番上にあり、次に健康予防効果はあるけども財政にとってはやや赤字、ただし費用対効果は高いというのが2番目。そして健康予防効果はあって、しかし費用は思った以上にたくさんかかる、費用対効果があまり良くない政策というのが3番目。そしてそもそも健康予防効果がない政策というのが4番目であります。大臣、または細かい話であれば参考人でも結構ですが、今回先ほどの御答弁で健康日本21、それからあと医療財政の話、医療費適正化計画というのでその2つがつながっているんだという御答弁がありました。しかし健康政策が数多ある中で、医療費適正化計画に含まれているのは本当にごくごく一部であります。健康政策が大きくあって、医療費の話があって、重なるごく一部の部分が医療費適正化計画に入っている、こういう状況であります。医療費適正化計画だけでなく、そこに含まれていないそれ以外の予防政策や健康政策を、医療や介護の財政が黒字になる政策と赤字になる政策に分けて、黒字政策を優先する仕組みや計画をつくるべきではないでしょうか。伺います。

5:10:16

佐原健康局長。

5:10:23

お答えいたします。健康政策、ご指摘のように、また様々なものがございます。QOLを高める効果がもし同じであれば、医療や介護の費用が増える政策よりも、ご指摘のように減る政策を優先して取り組むという意味での費用対効果、こういったものも意識した上で、健康増進施策に取り組むことは非常に重要であると考えております。これ一般論になりますけれども、健康増進施策につきましては、その施策の効果が現れるまでに非常に長時間を要することでありますとか、あるいは施策以外の様々な要因も健康状態には影響していることがございます。すべての施策について費用対効果を検証すること、なかなか実際には容易ではございませんけれども、様々な研究成果や国内外の文献等から得られる科学的な知見も踏まえて、委員ご指摘の費用対効果といったようなことも意識しつつ、必要な取組を行っていくことが非常に重要なことだと考えております。

5:11:27

石坂信彦君。

5:11:30

ありがとうございます。概ね前向きなご答弁だったというふうに思います。ただそれを単なる一般論ではなくて、本当に健康21で、特に第三次計画でやろうとしている政策に、全部をしっかり的に、すべての政策の財政効果というもの、あるいは健康効果というものを全部出せというような無理を申し上げるつもりはないんですけれども、ただし健康政策でやろうとしているような、いわゆる世界でも広くやられているような政策は、おおむね様々な角度からの論文、そしてエビデンスが出ているわけでありますから、それはやっぱりちゃんと全部チェックをした上でやっていただきたいというふうに思いますが、ちょっとそこだけ一般論ではなくて、健康日本21で本当に各政策、分かる範囲で全部やるということについてお答えをいただきたいと思います。

5:12:24

佐藤大臣 再ほど、健康局長。

5:12:27

佐藤大臣 お答えいたします。健康日本21、今、新しい計画を作っているところでございますけれども、この作成の過程におきましても、ご指摘のように様々なエビデンス、確認させていただいた上で、実施をしているところでございます。その中にはもちろん、QOLを上げるという効果だけではなくて、費用対効果、そういったものを観点のエビデンスも含めてですね、評価をしているところでございます。こういった観点はしっかりと持ちつつ、今後とも取り組んでもらいたいと考えております。

5:13:07

佐藤大臣 西坂信彦君。

5:13:09

西坂信彦 ありがとうございます。続いて大臣に伺いますが、さっき4段階と申し上げました、一番下のそもそもの健康予防効果がない政策、あると思ってやってきたけど、実は最近の研究でないことがわかったような政策、こういったものも一部続けられているというふうに認識をしております。こうした、そもそも健康寿命を延ばす効果や治療効果がない政策については、やはり一定のエビデンスに基づいて、これは今後行わないというようにすべきではないかと思いますが、大臣の今後の話をお伺いしたいと思います。

5:13:47

加藤大臣

5:13:51

まさにそうした効果がない、要するにコストだけかかっている、あるいは場合によっては逆の影響が出てしまっている、こういうようなものはしっかり把握をしながら是正をしていくというのは当然のことなんだろうと思います。また、医療保険制度の持続性を高めていくためにも、エビデンスを踏まえた取組が必要であります。これは医療費の関係になりますが、令和6年度からの第4期医療費適正化計画では、新たな目標として、急性起動感染症に関する抗菌薬処方など、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化を位置づけ、関係者が地域における医療サービスの提供状況を把握検討し、地域ごとに適正化に向けた取組を進めるとしております。さらに、エビデンスに基づくこうした取組を広げていくことが重要で、有識者による検討体制を発足させ、エビデンスを継続的に収集・分析し、医療費適正化計画において、都道府県が取り組める目標、施策の具体的なメニューを追加していくこととしているところでございます。また、こうした議論をしていく場として、この法案では都道府県ごとに保健者協議会を筆地をすること、また保健者協議会への医療関係者の参画を促進することなど、都道府県が医療保健者や医療関係者等と連携して、地域の実情を踏まえ取組を推進する体制の構築も入れさせていただけるところでございます。いずれにしても、今委員から御指摘があったエビデンスに基づいて必要な医療をしっかりと、あるいは健康増進を進めていきたいというふうに思います。

5:15:24

石垣 信彦君

5:15:26

ありがとうございます。どうしても、当局と議論していても、常に医療費適正化計画という、この2つが重なった非常に狭い部分で御説明をいただくので、その中においては真面目にやっていただいているというふうに私も認識をしております。ぜひこの医療費適正化計画に入らない、その他多くの健康政策について、そういった観点でしっかり見直しをしていただきたい。医療に関しては、今回の法案でそういった見直しがされるということが入っておりますので、大変良いことだというふうに思いますが、健康政策について、これまでやや曖昧に漫然と続けられてきたようなことがございますので、そこもしっかり見直していただきたいというふうに思います。続きまして、これまではこの財政効果も考えて健康政策や予防政策を推進しましょうという話をしてまいりました。逆に今みたいなことを本当にやっていただくと、今度どうなるかというと、社会保障支出を減らす健康予防政策、いわゆる黒字政策が増えてくる。そうすると今度は逆に健康予防政策の黒字効果も考えて、社会保障財政を運営しなければならないということになると思います。大臣に伺いますが、健康予防政策による財政的なプラスの影響を織り込んで、社会保障財政の見通しや計画を作るべきだと考えますが、いかがでしょうか。

5:16:59

加藤大臣。

5:17:01

基本的に医療費、介護費で伸びていますので、伸びをマイナスと言ってはなかなか難しいとしても、今委員おっしゃるように伸びをいかに抑制させていくか、そのためにどういう取組が必要なのか。医療費適正計画では、先ほど申し上げたような特定転進、特定保険指導等の健康の保持の推進に関する取組を盛り込み、これが達成された場合の効果で医療に応する費用の見込みを請求し、介護保険事業においても、事実支援、重度化防止など介護予防等に係る取組を盛り込むとともに、それを踏まえた介護給付費の見込みも出させていただいているところでございます。それらを総じて、2040年未成と社会保障の将来見通しを作成しておりますけれども、その見通しも今申し上げたような、それぞれの医療介護の適正化を反映した形になっているわけであります。これは将来の見通しでありますから、その見通しを実施していくためにも、健康政策、予防政策、効果のあるそういったものをしっかり実施をしていきたいというふうに思っておりますし、特に医療費適正化のことを中心に申し上げましたが、先ほど申し上げた大規模実証実験も厚労省と経産省でもやらせていただいておりますので、こういったこともいろいろやりながら、効果のある施策をしっかり進めていきたいと思います。

5:18:28

伊坂直彦君

5:18:31

今、どうしても議論すると、医療費適正化計画の世界の中の話がやはりご答弁中心になるわけで、そこは私も認めているんです。ただ、健康政策においては、医療費適正化計画、特定検診とか、本当に限られた個別の政策の個別の効果を積み上げ方で医療費適正化計画は数えているというふうに思うんですが、それだけではなくて、健康日本21の第三次計画で全体これだけやれば、一個一個の細かい数字はわからなくてもですね、全体これだけやればマクロでこれぐらいの健康増進効果とこれぐらいの財政効果が見込めるんだと、こういった見通しを立てた上で、両者、財政、医療介護財政と健康政策を、ちゃんと全体を連携をさせて見通しを立てていただきたい。こういう趣旨でご質問を申し上げておりますので、ちょっと適正化計画から離れて、健康日本21全体と、この医療介護財政の長期のマクロの見通しをきちんとリンクをさせるということについて、大臣のもう一度ご所見を伺いたいと思います。

5:19:44

加藤大臣。

5:19:46

先ほどちょっと申し上げた大規模実証は、必ずしも医療的適正化計画ではなくてですね、様々な健康増進施策等々、これまで言われてきているものが実際どの程度効果があるのか、これを3年にわたって今実証し、その結果を借り取ってですね、また次の施策につなげていきたいというふうに考えているわけでございますので、そういった幅広い対応をしていく、それを多分委員がおっしゃっていることだと思いますので、まさにその思い、同じ思いで取り組ませていただきたいと思います。

5:20:19

西岡信彦君。

5:20:21

ありがとうございます。大規模の実証で実際にエビデンスが取れる範囲がどんどん広まっていくということについては、当然良いことだというふうに思いますが、ぜひ健康日本21全体でどれだけ医療介護の持続可能性に寄与できるのか、こういう目線でやっていただきたいというふうに思います。続きまして、本日の大きなテーマの2つ目、かかりつけ医について伺いたいと思います。本法案では、医療機能情報提供制度を使って、かかりつけ医機能を持っていますと、自己申告をした医療機関の情報が国民に提供されることになります。しかし、医療機関が十分なかかりつけ医機能を本当に持っているかどうか、これはやはり最低限チェックをした上で国民に情報提供すべきではないでしょうか。伺います。

5:21:19

榎本理政局長。

5:21:23

お答え申し上げます。今、委員御指摘いただきましたように、本法案におきましては、国民患者がそのニーズに応じてかかりつけ医を有する医療機関を選択して利用することができますように、かかりつけ医に関する情報をわかりやすく情報提供するということとしてございます。これまで、医療機能情報提供制度において、医療法施行規則などの規定に基づいて、かかりつけ医に関する国民患者への情報提供は行われているところではございますが、情報提供項目の具体性が乏しいとか、あるいはその診療法書の届出状況をそのまま公表しているだけで内容がわかりづらいとか、国民患者が実際に医療機関を選択するとして不十分だといったような御指摘がありましたことも踏まえて、国民患者の医療ニーズを踏まえた情報提供項目に見直しをして、医療機関の選択に資するようにわかりやすいものとしていこうというふうに考えてございます。今既に医療法におきましては、都道府県は病院等から報告された内容について確認が必要と認める場合には、市町村等に対してその病院に関する必要な情報の提供を求めることができるという規定がございます。また、病院等が報告を行わない場合等には、当該病院等の開設者または管理者に対して適切な報告を行うよう指導することができるといったような規定がございます。私どもは、こちらをお届けしようといたしましては、引き続き医療機関から正しい報告が行われますように、都道府県に適切な対応を促していきたいというふうに考えているところでございます。

5:22:47

飯坂信彦君

5:22:50

確認ができると、そして確認をして必要な機能がなければ、ちゃんと申告をしてくださいという指導ができる、そういう御答弁だというふうに思います。重ねて伺いますけれども、このかかりつけ医機能をうちの診療所は持っていますと、医療機関が自己申告をした場合に、都道府県が確認をして、いやあなたのところはかかりつけ医機能を持っていないでしょうと確認の結果、都道府県がそう判断した場合というのは、医療機能情報提供制度のホームページには、その医療機関はかかりつけ医機能を持っていない医療機関と表示されるということでしょうか。

5:23:41

榎本一聖局長

5:23:47

お答え申し上げます。今ご紹介しました、医療機能情報提供制度でございますけれども、この制度、先ほど委員会から御指摘ございましたように、平成19年に創設して以来、基本的には病院等が自らの責任において、その医療機能情報を都道府県知事に対して報告をしていただいて、報告を受けた都道府県知事が基本的に、当該医療機能情報をそのまま公表するという形で運用してきているものでございます。そういった中で、その確認が必要だということが認められれば、市町村等に対して、その病院等に関する必要な情報の提供を求めることができるという形にし、仮にまた病院等が報告を行わないというような場合には、適切な報告などを指導することができるということになってございますので、そういった枠組みの中で、これはやらせていただいているというところでございます。

5:24:36

飯坂信彦君

5:24:38

今のお答えですと、医療機関が自己申告でかかりつけ医機能ありと言ったけれども、都道府県から見たら、あなたの機能ないじゃないですかと思っても、別に国民への情報提供はそのままされるということでしょうか。速記を止めてください。速記を起こしてください。失礼いたしました。基本的に、先ほど申し上げましたように、この医療法の枠組みの中におきましては、医療機関の方からその情報の報告をいただいた上で、仮に報告のしない、あるいは虚偽の報告であったといったようなときには、その報告を改めて管理者の方から行わせて、また是正を命ずるということができるような規定にはなっているところでございます。そこまで、実際にどこまでやっているかというところは、各都道府県の取扱いというところはございますが、一応そういった枠組みの下で各県の方で適切な表現が、情報提供が各医療機関の方からなされるように対応いただいているものというふうに考えているところでございます。伊坂信彦君。 今回、認定の仕組みは取り入れないということで、代わりにということで、このかかりつけ医機能を持っていますよということを、まず国民に情報提供しましょうというので、第一歩であるというご説明だったというふうに思いますが、しかしその第一歩が、本当にかかりつけ医機能を持っていないのに自己申告で、普通に国民には情報提供されてしまうということでは、これは大変問題だというふうに思いますので、そこはしっかり実効性のある仕組みにしていただきたいというふうに思います。認定を、要はただの情報提供じゃなくて、本来認定すべきじゃないかという議論が、本当にこの間ずっとある中で認定をせずに、まず情報提供をとどめたわけですから、その情報提供の中身すら、もう自己申告で事実上担保されない、都道府県のチェックもどこまでやるかわからないということであれば、これはちょっと第一歩とも呼べないものになってしまいますから、そこは本当に大丈夫なのかお伺いします。

5:27:04

榮本理政局長

5:27:09

お答え申し上げます。今委員御指摘ございましたように、私どもとしても、この医療機能情報提供制度の趣旨に鑑みて、正確な情報が国民患者の皆様に提供されるようにする必要があるというのは、私ども御指摘のとおりだというふうに考えてございます。基本的に今回のかかりつけ機能報告の中で、医療機関の体制を確認した結果、必要な要件を満たしていなかったような場合ということがあれば、ちょっと具体的な手続などは、施行までに改めて検討を進めさせていただきたいと思っておりますが、先ほど申し上げたような、正確な情報を提供するという考え方のもとで、どういうふうにできるかということを改めて整理していきたいというふうに考えてございます。

5:27:46

井坂信彦君

5:27:49

今後の検討ということで、また引き続きチェックをしていきたいというふうに思います。立憲民主党は、この必要な機能ということに関しては、プライマリケア等に関する研修を修了した医師がかかりつけ医として認定をされて、そして地域住民が自らのプライマリケアを担うかかりつけ医を登録できる制度ということで提案をしてまいりました。大臣に伺いますが、プライマリケア等に関する研修を修了した医師がかかりつけ医として認定が今回先送りされるにしても、せめてこうしたプライマリケア等に関する研修を修了したということが情報提供されるべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

5:28:41

加藤大臣

5:28:46

まず先ほどの公表の件ですけれども、都道府県が医療機関の報告内容を精査し、実際に体制を用意していないことが明らかになった場合は、その機能について都道府県による公表の対象外になるという形で運営させていただきたいと思っていますが、ただどういうふうに記事を見るかとか、その辺はこれから詰めていかなければならないというふうに考えています。その上でプライマリケアのお話がありました。社会保障審議会医療部会においても、かかりつけ医機能に関する情報提供の強化に関する議論の中で、研修を受けた医師に関する情報を国民に提供すべき、あるいは、票望する診療方を合わせてその医師の専門家に関する研修歴を患者が確認できるようにすべきといった意見を頂戴したところでございます。法案が成立し、施行に向けてということになりますが、かかりつけ医機能に係る情報提供項目の内容について、有識者の意見を聞いて検討したいと思っておりますが、その際、今申し上げた意見があったことなども踏まえて、検討を深めたいと思っています。

5:29:53

佐川信彦君

5:29:56

大臣、ありがとうございます。最初にちらっとおっしゃった、先ほどの補足のご答弁ですけれども、都道府県がチェック、確認をして、かかりつけ医機能を持っているとは認められないとなった場合は、情報提供の対象から外すというご答弁だったと思いますが、それはもう認定に近いようなことというふうに捉えてよろしいんでしょうか。認定とかはしないけれども、かかりつけ医の有無は都道府県が判断をして、持っていないとなれば、かかりつけ医とは国民には情報提供はさせない、こういうことですか。

5:30:37

加藤大臣

5:30:39

かかりつけ医機能があるかないかというよりも、どういうかかりつけ医機能を持っているのかということについて、これからちょっとお示しをし、どういう基準があればその項目を有していると言えるのかというのを、これからお示しをさせていただきますので、そのお示しをした基準と、いわば外形的な基準が多いと思いますが、と、その当該診療機関、医療機関の実態と確認したときに、その項目にあっていなければ、その項目については公表しないということでございます。

5:31:11

飯坂信彦君

5:31:13

外形的な基準ということであれば、ちょっとやっぱり我々が想定する、いわゆる本当にかかりつけ医としての能力の有無ということとはずれがあるのかなというふうに思いますので、ここは引き続き見解が現時点で違うと議論が必要な部分かなというふうに思います。続きまして、かかりつけ医機能の定義について、午前中からさまざまな議論がされております。本法案では、かかりつけ医機能の定義に疾病の予防ということが含まれています。ただ一方で、かかりつけ医機能報告の制度の要件には、こう書いてあります。継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療、その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能。これがかかりつけ医機能報告の要件として定義をされています。今日の議論の前半で、社会保障を持続可能にするためにということで、健康予防政策が重要だという議論をしてまいりました。慢性疾患の高齢者や、あるいは継続的に医療が必要な患者だけでなく、病気でない時も一人の住民を継続的に見続けて、病歴や体質や生活環境などを把握した上で、予防や医療を提供する。こういう本来のかかりつけ医機能が必要ではないか、いやむしろ必須ではないかというふうに考えるんですが、大臣いかがでしょうか。

5:32:53

加藤大臣

5:32:58

まず、必要な時、必要な医療を迅速に受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮して、それを促すことが重要と考えておりまして。医療法にかかりつけ医機能について、個々の医師ではなく医療機関の機能として、先ほど委員がおっしゃられた身近な地域における日常的な診療・疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能を規定することとした上で、かかりつけ医機能を有する医療機関が適切に国民患者が選択できるよう、情報提供を強化しようとするものであります。中身については、これから有識者の意見も踏まえて検討していくこととしておりますが、疾病の予防のための措置についても、かかりつけ医機能に含まれるものであるというふうに考えております。特に高齢化の進展を見据え、日常的な診療を総合的継続的に実施する機能など、継続的な医療を要する方に対するかかりつけ医機能については、地域で確保していく必要があると考えており、今回の制度を入れさせていただいたところでございます。こうした仕組みを言うことによって、疾病の予防のためも含めて、質の高い医療が必要に応じ、受けられる体制をつくっていきたいと考えています。

5:34:19

石坂信彦君

5:34:21

今回の法案では、かかりつけ医機能の定義で2つ書かれていて、この2つをちょっとごっちゃに議論するとややこしいんですけれども、大きくはかかりつけ医機能の定義として、さっき申し上げた疾病の予防とかも含まれている。あれを見る限りは、ほとんど何でも入るような、普通の町の診療所が普通にやっていることがかかりつけ医というような定義になっていると思うんですね。日常的な医療を提供しますというだけなので。もう1つのかかりつけ医機能の定義は、このかかりつけ医機能報告の際の要件で、これは逆にものすごく狭くて、継続的な医療が必要な慢性疾患の人だけを対象にしたような機能ということになっていますから、片屋広すぎて、どこのお医者さんでも入ってしまうような定義。もう片方は狭すぎて、それだけだと役割を十分に果たせないんじゃないかという、2つの広すぎる定義と狭すぎる定義が、本法案では同時に定義をされているというふうに思います。1つ目の医療も疾病予防も全部提供しますみたいな広すぎる定義は、これはもう地域医療の分担機能ぐらいに呼ぶべきものじゃないかというふうに思いますし、2つ目のかかりつけ医機能報告の要件に関しては、慢性疾患の継続診療機能と呼ぶべきものではないかなというふうに思うんですけれども、この2つを合わせて、なぜあえてかかりつけ医と名付けたのか、本来の言葉の意味であるかかりつけという要素は一体どこにあるのかお伺いをしたいと思います。

5:36:59

速記を起こしてください。榎本一聖局長

5:37:05

お答え申し上げます。今回、かかりつけという用語については、法律上定義をしているものではございませんけれども、今回、この法案としてはですね、地域の、それぞれの医療機関が地域の実情に応じて、フリーアクセスの下で、その機能や専門性に応じて連携しながら、かかりつけ機能を発揮するよう促すという観点から、医療機能情報提供制度でありますとか、あるいは、かかりつけ機能の報告の仕組みといったものを設けるということにしてございます。そういう意味で、患者の受療行動に介入したり、あるいは患者の医療へのアクセス制限を行うというようなものではないことから、法律上かかりつけ医とか、いったその用語を定義する必要はないという制度で、やらせていただいているというところでございます。

5:37:50

佐川信彦君。

5:37:52

今、答弁でおっしゃった、かかりつけ医機能を発揮するために分担をしてとおっしゃった、そのかかりつけ医機能というのが、今議論していて問題になっているんですけど、法律上の定義は非常に広すぎるわけですよ。もうただの医療と疾病予防の提供ぐらいしか書いてないので、それだったら別に普通の街の診療所全部当てはまるというふうに思うんです。そういう、だから地域医療の分担機能と呼べばいいぐらいの話を、なぜかかりつけ医機能、かかりつけという言葉を使って今回名付けたのか、そのかかりつけと言える要素はどこにあるのかお聞きをしたいと思います。

5:38:33

井上貴聖局長。

5:38:38

お答え申し上げます。今回、今委員から御指摘をいただきましたように、かかりつけ機能という用語をなぜ使っているかというところでございますけれども、基本的にかかりつけ機能は非常に、先ほど委員御指摘いただきましたように、幅広い概念であるというふうに考えてございます。そういった中で、多様な機能が想定される中で、それぞれ医療機能情報提供制度の仕組みでありますとか、あるいは医療機関から機能の報告を求める仕組み、それぞれ国民の皆さんに幅広く情報を提供して、国民の皆様の選択に資するために機能情報を作る。あるいは一方で、地域において必要な高齢者などの方々を支えるために、かかりつけ機能の充実を図っていくための議論を行う。そのベースとしてかかりつけ機能の報告をいただく。それぞれ仕組みの目的がございますので、それぞれに合わせて、具体的な中身については整理をする必要がある。ただ、その全体としてのかかりつけ機能ということが、ある程度、法律の上では定義を指差した上で、今後具体的なその中身については、それぞれ有識者の方々にご議論いただきながら、必要な機能を柔軟に位置づけていくことができますように、法律上は幅広い形でかかりつけ機能という形で表現をさせていただくというふうに、ご理解いただければと思っております。飯坂信彦君。かかりつけ医の定義が幅広いからというご説明でありますけど、やっぱりそれはかかりつけ医と呼ぶべきものでは、現状ないと思うんですよ。少なくとも現状書かれている定義の範囲ではですよ。そこで、私一つご提案ですけども、やっぱりかかりつけ医機能の要件の中に、これを加えるべきじゃないかというふうに思います。病気でないときも、一人の住民を継続的に見続けて、病歴や体質、生活環境などを把握した上で、予防や医療を提供する機能。こういうことを入れるべきだ。逆にこれが入らないと、もうかかりつけ医とは呼べないと思うんですよね。それはもう地域医療医とかですね、そういう名前にしたらいいだけであって、かかりつけ医とわざわざ名前をつける必要も理由もないと思いますから、今申し上げたような病気でないときも、一人の住民を継続的に見続けるんだ。病気や病歴や体質や生活環境などを把握した上で、予防や医療を提供するんだと。こういう要件を一つ明確に立つべきだと思いますが、いかがでしょうか。これは先の話なんで、大臣この議論を伺っていかがですか。こういう要件、さすがにいるんじゃないですかね、かかりつけ医と名付けるからには。

5:41:18

加藤大臣。

5:41:21

今、どちらでお話をされているのかあれですが、第6条の3においては、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能というふうに書かせていただいておりますので、いいのをおっしゃっている意味は含まれているんじゃないかと思います。佐川大臣。 大臣すみません。予防の有無を今問題にしているんじゃなくて、1人の人を病気じゃない時も含めてずっと見ていくと、背景も含めてちゃんとわかった上で、医療や予防を提供するんだという、そこが入らないと、かかりつけと名付ける意味も理由もないんじゃないですかと、そこを言っているんです。予防の有無を今議論しているんじゃないんです。

5:42:06

加藤大臣。

5:42:08

そこはまさにフリーアクセスとの絡みも出てくると思うんですけれども、そういったことを判断しながら患者、国民側がどうアプローチをしていくのかということだと思いますので、まずは受ける側がどういう提供、この医療機関がどういうことを提供してくれるのか、それを見ながら最終的にはその医療機関に継続的に見てもらうということになるんじゃないかと思います。

5:42:33

佐川信彦君。

5:42:34

また引き続き議論させていただきます。ありがとうございました。

5:42:48

次に遠藤亮太君。

5:42:51

はい、日本維新の会の遠藤亮太でございます。それでは今回の確保に関しまして質問させていただきたいと思いますけれども、まず今回の出産育児一時金に関しての質問なんですけれども、3日後4月から42万円か50万円に上がると、一時金が上がるということで、これまず、この効果をどういった効果を期待しているのか、まずお尋ねしたいと思います。

5:43:24

井原保健局長。

5:43:29

お答えいたします。急速に少子化が進展する中、子ども子育て政策は最優先の課題となっていると考えております。その中におきまして、出産につきましてはですね、平均的な標準費用を全て賄えるよう、実はこれまで13年間制分かれていた出産育児一時金を、先ほどお話ありましたように、来月から過去最大の引上げ幅となる、にありましての50万円に増加すると、併せて費用の見える化を、本的に評価していきたいと考えております。これに伴いまして、出産に係る経済的負担が大幅に軽減されるということと同時に、見える化を図ることによりまして、妊婦さんが適切な参加医療機関、これを選択が容易になると、このように考えております。

5:44:16

遠藤亮太君。

5:44:19

この出産育児一時金の引上げについては、先ほどもお話しいただきましたけれども、見える化があると。出産費用の増加の背景を見てみると、1994年では30万円からずっと上がってきまして、直近では、2012年が41万7000円、令和3年度、2021年度では47.3万円だったというところがあると思うんですけれども、この中で、年間でだいたい1%ずつ出産費用が増加していっていると。これ、主な原因についてはどのように捉えられているのかお尋ねしたいと思います。

5:45:04

岩原保健局長。

5:45:10

お答えいたします。今、御指摘がございましたように、出産費用の推移でございますけれども、年によって幅がありますものの、直近10年間の平均では、毎年1%強上昇しているところでございます。この出産費用に影響を与える要因としましては、研究などによりますと、出生数や分泌年齢の変化、それから医療費水準、所得水準、物価の動向、こうしたことが要因として挙げられております。これが出産費用の上昇の要因についてどうなるかということについての研究とはないので、一概にお答えすることは難しいと考えております。

5:45:49

遠藤亮太君。

5:45:53

はい、これね、岸田政権は異次元の少子化対策を行うということで、今回この目玉にもなると思いますけれども、この中で、年間で、令和4年度では80万人が、出生率が下がっていて、80万人も切ったということがあると思います。この中で、例えばですね、この50万円に上げていく中で、東京都では56.5万円の出産費用がかかると、これまだ足らずになっているように思うんですけど、この辺りはどのように捉えられているでしょうか。

5:46:36

宮原保健局長。

5:46:42

お答えいたします。出産費用につきましてはですね、妊婦さんご自身が自由に選択して、様々なサービスの参加要項がある中から選ばれて、サービスを利用されております。そして、そうした中でおきますと、地域ごとに、それから施設の類型ごとにですね、ずいぶん差がございます。そうした中で、全国的な差も、地域的な差もありまして、施設ごとの差がある中で、どのような出産育児実施金引き上げるか、こういう議論を行ってまいりましたが、去年、医療保険部会で審議したときもですね、そこについてはやはり、全国一本にするか、地域差を設けるかみたいな議論の中で、やっぱり地域間で差があることについては適当ではないと、こういうご意見もございまして、今回は全国一本の費用で引き上げる、こういうことにさせていただいております。そうした中で、具体的な金額を定めるにあたりましては、まさに全国の平均費用、先ほど47万円とお話がありましたけれども、これを踏まえまして、今回50万円とさせていただいたところでございました。

5:47:51

遠藤亮太君。

5:47:52

これは先ほども、地域ごとでということをご説明いただきましたけれども、例えば、これ、厚労省としてはですね、この手出しになる部分については、それぞれの個人の判断で、手出しになるというのは問題ないというふうに、そういうふうな認識でよろしいでしょうか。

5:48:13

谷原保健局長。

5:48:18

ちょっと今、最後のところ聞けなかったので、申し訳ございませんが、妊婦さんが選ばれることは、最初の段階でいいのかという話であれば、今の実態がそうなっているので、そういう選択は当然、尊重しなければならない。現在は尊重しているところでございます。

5:48:35

遠藤亮太君。

5:48:35

これ、50万円に上がると。これですね、最近ある病院がですね、もう既にこれを見越して、この4月、来月に向けてですね、既に通知をしていると。要するに、8万円上がる分をもう既に折り込み済みで、4月以降は金額が上がりますよと。これを実際もう、今既に病院に通っている方、妊婦の方が、そういう通知をですね、もう既に受けていると。つまり、これあんまり金額を単純に補助していく、って言っている状態なだけで、病院だけがこう、儲かっていって、儲かっているというか、病院だけに補助金を出しているような構造になってしまっているんだと思うんです。この辺り、どのように考えられていますか。

5:49:26

岩原保健局長。

5:49:32

お答えいたします。まず、出産育児一時期につきましては、前回の控えから13年間経過しておりまして、42万円にずっと背負いとおりました。この間、様々な、物価上昇とかですね、人件費の上昇ともあった中でですね、それで42万円という状況でございましたので、今回、引き上げさせていただいております。そういう意味で、当然医療機関側としてもですね、自分たちがかかった費用、そこの部分を引き上げていくということ自身はあり得ると思っておりますが、他方はご指摘のように、今回、出産育児金が大幅に上がる中で、メディアの報道等でもですね、引き上げに関して、いろいろなご意見が出ているところでございます。そうしたことを踏まえまして、今月ですね、まさに産科の医療機関に対しまして、実際、妊婦さん、その方々のご理解を得ていくことが非常に大事であるということで、まずちゃんと値段の改定をする際には、それを説明していただきたいと、このようなことを申し上げました。それから、お願いしております、要請しております。併せまして、それぞれのご自身の医療機関の費用、あるいはサービスにつきまして、来年の4月に向けて本格的に見える化を進めていく予定でございますけれども、前倒しで、それぞれの医療機関のホームページで公表するなどして、できるだけ広く選択に資するようにしていただきたい、こういう要請をさせていただいているところでございます。

5:51:04

遠藤亮太君。

5:51:06

これ、要するに、多分、13年ぶりということで金額を上げたと。これ、いたちごっこだと思うんですよね。要は、この一時金で、育児一時金を政府が上げたと。そして、これは異次元の子育て対策だというところなんですけど。一方で、これ、医療保険の適用というところで考えると、例えば、自己負担を3割にして、3割の部分を、育児バウチャーを支給をしていく。こういった、つまり、自己負担がないようにする方向にすることこそが、異次元の子育て支援だと思うんです。この辺りはどうでしょう。

5:51:55

宮浦保健局長。

5:52:01

お答えいたします。まず、出産費用の保険適用につきましては、現実実際問題としまして、今、妊婦自身が自由な選択で様々なサービスを利用され、施設ごと、あるいは地域ごとに、いろいろな差が見られるという実態の中で、全国一律の診療報酬で評価する、この医療保険制度との整合性をどう考えるかという課題があると思っております。それから、ご指摘のいただきましたように、例えば、バウチャーとかですね、いうことにつきましては、具体的なことを、具体的にどういうふうに制度設計するかと思いますけれども、端的に申し上げると、新たな事務負担が発生すると、そういう、あるいはもう一つは、バウチャーの対象範囲、どういう費用まで使っていいのかとかですね、そういう新しいいろいろ論点があるんじゃないかと考えております。

5:52:52

遠藤亮太君。

5:52:53

これ、新しい発想をしていったり、新しい制御施策を、多分、今回も50万円引き上げるという、いろいろ議論があったと思いますけれども、これ、やっぱり、まだ、ずっと今後も続く話だと思うんですよね。また、経済の状況が変わったと、そして、この出産費用に関しても上がっていくと、こういう背景がずっとこうあったわけですよね。多分、これ、ある段階でですね、やっぱり、医療保険に適応していって、自己負担をしないという方向じゃないと、やっぱり、国民の皆様方は、なかなかこう、結局、今までと支払う金額変われへんやん、ということになりかねないんじゃないかなと、いうふうに思うんですけど、この辺り、どういうふうな制度設計を、見込んでいるのか、お尋ねします。

5:53:45

岩原保健局長。

5:53:47

昨年末にですね、まさに、出産育児一時金をどのように上げるか、というような議論を、社会保障審議会の医療保険部会で議論いたしました。まさに、先ほど先生がおっしゃられたようなご意見も出てまいっている中で、最終的には、今回、42万円を50万円に引き上げると同時に、見える化をしっかりやりますということと同時に、まずこの見える化の効果、これをやることによって、実際の出産費用がどう変わるか、とかですね、それからサービス面でどういう変化があるか、この辺りについて検証をしっかりやって、3年目どに、その出産育児金のあり方について、検討するということが、最終的には取りまとめて入っておりまして、我々としてもそういう作業をしていこうと、このように考えているところでございます。

5:54:40

遠藤亮太君。

5:54:42

ぜひですね、これ、3年をめどというところなんですけども、おそらく、一気にですね、こういう産婦人科のクリニックが、おそらく値上げをしていくんじゃないかと、いうふうに私自身すごく寄附をしているので、なるべくですね、これは保険適用をして、バウチャーで対応していって、そして、なるべく自己負担がないような、制度設計にしないといけないんじゃないかな、というふうに思うんですけども。これ、出産におけるですね、国民保険料の負担軽減も出てきていますけども、出産前後、期間相当分の4か月分の保険料が一部免除になると。これ、均等割保険料と所得割保険料について、免除をすることになった理由を 尋ねしたいと思います。

5:55:33

谷原保健局長。

5:55:35

お答えいたします。まさに、先ほどの出産育児一時勤でも申し上げましたように、近年の急速に進みます少子化対応。ここにしっかり対応していくということが、最優先課題であるということで、ご質問いただいた国民健康保険の、3,003号の保険料免除の話も、一付けの中で考えております。具体的には、来年の1月から、出産する被保険者の3,003号期間に相当する、4か月分の均等割保険料と、所得割保険料を免除する。その免除相当額につきましては、公費で支援をしていくということに考えております。この均等割、それから所得割について、なぜそういうふうにしたのか、 ということでございますけれども、均等割につきましては、保険料につきましては、出産する被保険者も含め、世帯に属する被保険者数に応じて、 等しく付加されていること。それから出産する被保険者は、 3,003号期間に働くことができなくなって、世帯所得が減少すると、 こういうことがありますので、この2つの、均等割と所得割の保険料について、免除対象にしている、 ということでございます。

5:56:48

遠藤亮太君。

5:56:50

ありがとうございます。大臣にお尋ねしたいんですけれども、先ほどのところなんですが、今後ですね、おそらく長い目で見ていくと、やっぱりこの、出産育児一時期に関しては、やはり保険適用とか、そういうふうな方向性を、検討していただきたいので、 そのあたりいかがでしょう。

5:57:13

加藤大臣。

5:57:18

出産費用の保険適用については、 これまでも申し上げておりますように、妊婦自身の自主な選択により、 さまざまなサービスが利用され、出産費用の地域差も見られる実態を踏まえると、全国一律の診療報酬で評価する、 医療保険制度の整合性をどう考えるか、などの課題がある、 というふうに考えております。まず、今回の流れ、今回対応する中で、出産費用の見える化などの取組の効果を検証しつつ、併せて、出産費用の上昇や、 地域差の状況について、より詳細な費用分析を行って、安心して妊娠・出産できる環境整備を 進めていきたいというふうに考えています。

5:57:58

遠藤亮太君。

5:58:00

岸田総理がですね、会見で、男女で育児休業を取得した場合の給付率を、 手取り10割に引き上げる、という表明をされています。希望する場合には、 時短勤務時にも給付が行われるよう見直しを行う。これによってですね、夫婦で育児休業を取得するところがですね、増えるところが期待できるのではないかな、 というふうに思うんですけども、この辺り、大臣どのようにお捉えでしょう。

5:58:29

門田大臣。

5:58:31

まさに今、育児休業、女性の場合には、 かなり育児休業取得率が高くなっていますが、男性の育児休業の取得というのが、 少子化を乗り越えていくためにも、一つの課題とされているわけであります。その場合、一つは、育児を取りやすい環境を作っていく ということの中でですね、手取りの部分を引き上げることによって、 より取りやすい環境が出てくる。また、夫婦で育児分担ができる環境が 出てくるということであり、それを踏まえて、先日の総理の発言が あったわけでありますので、今、厚労省としては、そうした総理の指示を踏まえて、具体的な内容について検討していきたいと 考えています。

5:59:16

遠藤亮太君。

5:59:18

同じく、総理の会見ですね。男性の育休取得率の政府目標を大幅に引き上げて、2025年度に50%、2030年度には85%目標を促すと。企業との取り組み状況の改善を進める ということを言われているんですけれども、これ、男性のですね、育児休業取得率、 2021年度から14%上昇して、元々の当初のですね、2025年度で30%の 目標設定をされていたと思います。これ、元の目標設定の達成の見通し、 どのようになっているでしょう。

6:00:00

村山雇用環境・近藤局長。

6:00:06

お答え申し上げます。男性の育児休業取得率につきましては、 委員御指摘の2025年30%目標を掲げた、少子化社会対策大綱策定時の足元では、 平成30年度に6.16%でございましたが、直近の令和3年10月時点の調査で、 13.97%の上昇傾向にございます。さらに昨年、令和4年の10月からは、 既存の育児休業制度に加えまして、産後パパ育休として、男性がこの出生後8週間以内に 4週間まで分割して休業を取得することや、老子の合意を前提に休業中に一定の就業が できるようにするなど、柔軟な制度を創設するとともに、この産後パパ育休の期間についても 育児休業給付を支給しております。こうした制度改正を施行した昨年10月以降、 毎月取りまとめております、男性の育児休業給付の初回受給者数は、 前年同月と比べて約6割を超える、大幅な増加が続いてございまして、男性の育児休業取得率の一層の向上に つながるものと考えております。今後ともこうした改正法の施行を徹底いたしますとともに、男性が育児休業を取得しやすい雇用環境を整備した上で、 男性育休を取得させた中小企業事業主に対する女性制度等による支援を通じまして、ご指摘の政府目標の達成を目指してまいりたいと考えております。 以上でございます。

6:01:31

遠藤亮太君。

6:01:33

はい。今年4月からですね、従業員、専任御縁の企業に、男性労働者の 育児休業取得率等の公表の義務化。この中で、この育児休業取得率に応じて、政策的なですね、例えば減税などを行う方向性について どのように考えられているでしょう。

6:01:57

加藤大臣。

6:02:02

先ほど申し上げた、男性が育児休業を取得しない理由としては、 業務の都合により取れない、職場が育児休業を取りづらい雰囲気であるといったことが挙げられており、企業における取組が進むよう、例は、失礼、昨年4月から施行した、対象事業者への育児休業制度等の個別取締と 移行確認義務の履行確保を図るほか、特に育児休業の取得に伴う代替用意の確保の 課題がある出所企業に対しては、情勢均等による支援を行ってきている ところでございます。さらに、自ら積極的な取組を進めていくという 社会的な機運を醸成するため、常時雇用する労働者数が千人を超える事業主に対しては、本年4月より、男性育児取得率等の公表を 義務化することとしたところであります。その上で、男性の育児休業の取得率については、先ほど総理から大幅な政府目標の引き上げ、企業ごとの取組状況の開示を進めること、中小企業に対する支援の強化といった ご指示がございましたので、企業ごとの取組状況の開示や応援手当など、育児休業を促進する社会的機運の醸成や、環境整備を行う企業に対する支援、これを通じて、育児休業を取得しやすい 職場づくりに取り組むこととしております。なお、今お話しがあった政策減税については、実効性の観点から慎重に検討していく 必要があるのではないか。すなわち、特に中小企業の場合には、欠損法人割合が非常に高い ということもございますので、そうしたことを考えて、慎重な検討が 必要ではないかと考えています。

6:03:43

遠藤亮太君。

6:03:44

これは僕自身もですね、会社員で、育児休業というところを取ろうとした時にですね、先ほど大臣おっしゃられたみたいに、取れない雰囲気があるんですよね。取れないし、やっぱり、みんな責任ある立場でですね、仕事をしているので、なかなか周りの方に迷惑をかけれないとか、そういう、日本人的な考え方があれなのかも 知れないんですけれども、そういう雰囲気があると思うんですよ。なので、ぜひですね、ここの育児休業を開示して、機運が変わるんじゃないかなと、そこまでそんな簡単な話じゃないと思うんですよね。なので、政府としてもですね、ぜひですね、男性の育児休業の取得、これ本当に非常に今後ですね、重要なテーマになってくると思いますし、ぜひ政府には積極的にですね、これウォッチしていただいて、次の施策をどんどん打っていただくよう、要望したいと思います。次に、介護の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回の法案ではですね、介護財物事業者を有する介護施設または、事業所ごとに収益費用といった経営情報を報告をすると。この点について、まず意義について確認をしたいと思います。

6:05:09

小西老健局長。

6:05:13

お答えいたします。介護事業者の経営情報を把握する 意義でございますけれども、本法案におきましては、ご指摘のように、事業者に対しまして経営に関する 情報の報告を求めまして、これら情報に係るデータベースを 整備することとしております。これによりまして、介護サービス事業者の詳細な経営情報を定期的に収集把握いたしまして、分析等を行うことが可能になりますので、介護職員の処遇のほか、物価上昇ですとか、 新興感染症の影響等を踏まえた、介護事業者への支援策の検討等、さまざま活用することができると 考えております。

6:05:50

遠藤亮太君。

6:05:51

僕も以前、介護の会社を 経営していたんですけれども、あの、何ていうか、他社にですね、あまりこの情報を開示したくないというのは、 多分本音だと思うんですよ。で、そういう辺りっていうのは、そこまでその事業者目線っていうのは、考えられた制度になっているんでしょうか。

6:06:11

大西朗検局長。

6:06:15

あ、お答え申し上げます。介護事業者の経営情報について、 どのような事項を公表して、いくことになるのか、ということと、繋がってくるのかと思っておりますが、介護事業者の経営情報の分析結果、これを公表することになってまいりますけれども、事業者の特定に繋がらないように、昨年12月に取りまとめられました、介護保険部会審議会のですね、 意見書におきましても、介護サービス事業者から届け出られた、個別の事業者の内容を公表するのではなく、グルーピングした分析結果を公表することが適当、というふうにされているところでございます。分析結果の公表の詳細につきましては、例えば、先行して取り組みが進められております、社会福祉法人につきましては、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉法人の財務所扶養等電子開示システムにおきまして、サービス活動収益の規模別の法人の割合、などが公表されておりますので、そういうものも踏まえつつ、今後施行に向けて検討してまいりたいと考えております。

6:07:17

遠藤亮太君。

6:07:18

これですね、個別の企業ごとの内容を開示しない、ということなので、これをしっかりですね、 発信いただきたいと思うんですよね。グルーピングをしてということなんですけども、これ、企業間ではですね、非常にこう、何というか躊躇されている懸念事項だと思うので、ぜひ、そういう個別では内容を開示しない、ということをぜひ、発信していただきたいと思いますけども、現在ですね、介護事業実態調査、介護事業経営外境調査というものがあると思います。これ、現場にとってはですね、 大きな負担になってある、負担であると。そのためですね、この有効回答率が40%しかないと、必ずしもこれ高くないと思うんですけど、この状況についてどのように 捉えられているでしょう。

6:08:09

大西洋見局長。

6:08:12

お答えいたします。ご指摘の介護事業経営実態調査、及び、介護事業経営外境調査、2つございますけれども、回収状況、まずでございますが、令和2年度の実態調査、こちらが有効回答率が、ご指摘のように40%だ、45.2%でございました。令和4年度の外境調査の方でございますが、こちらがやはり50%には届きません、48.3%という状況になっております。これは、やはりサービス施設、事業所の経営状況を 正確に把握していく必要がありまして、有効回答率を向上させることが 大変重要であると考えております。今後、令和5年度の介護事業経営実態調査、になってまいりますけれども、こちらでは調査項目の簡素化ですとか、法人本部に一括でお送りして、集約をいただくといった形とか、さまざまなさらなる有効回答率のですね、向上を図って、より制度の高い調査となりますように 取り組んでまいりたいと考えております。

6:09:16

遠藤亮太君。

6:09:17

ありがとうございます。えっと、医療、今回の法案の中ですね、医療法人については、医療機関等情報支援システムを、まあ、現状、現状利用していると。今回、介護事業者に関しましても、新たにですね、システムを構築すると、いうところなんですけども、これ、当面はですね、紙媒体による提出になると思うんですが、提出方法をどのようにしていくのか、お尋ねします。

6:09:44

大西浪憲局長。

6:09:48

お答え申し上げます。あの、先ほどのお話に戻りまして、介護事業者の掲示情報の提出を、どのような形で、ということにかけ、と認識しておりますが、介護サービス事業者の掲示情報につきまして、厚労省が新たに整備するシステムにおきまして、首都して各事業所施設において、作成されている損益計算書の内容を、電子的に提出いただくことを、想定をいたしておるわけでございます。で、この掲示情報の提出を求めるに、新たに求めることになりますので、それに当たりましては、事業者さんの事務負担が可能な限り、増えないような方策を検討していくことが、重要と考えておりまして、例えば、事業主体によって、会計基準が異なるものが、提供されているわけでございますけれども、新たに、この報告のために、また様式を作って、それでやってください、という形ではなくて、国が構築するシステム上で、それぞれの事業者さんが用意される、会計基準に沿った勧助項目を、対応させていくといった方向での、運用でございますとか、あと、介護サービス事業者さんから、別の機会に報告を求めているような、情報もございます。そういうものにつきましては、情報連携によりまして、ダブってですね、重複して報告をいただいたりするようには、しないといったことを、検討しているところでございます。円滑な施行に向けて、引き続き適切な提出等につきまして、事業者さんの事務負担を十分配慮しながら、検討してまいりたいと考えております。

6:11:19

遠藤良太君。

6:11:20

ありがとうございます。えっとですね、令和3年度の介護報酬改定において、一部加算で、LIFEというデータを提供する、要件があったと思います。このLIFEによってですね、収集蓄積したデータを活用する、というところだと思うんですけども、現状このLIFEの活用って、どのようになっているのか、お尋ねします。

6:11:51

大西朗玄局長。

6:11:57

お答え申し上げます。LIFEの活用ということでございます。まず、今回の法案では、LIFE情報を含めました、介護サービス利用者の情報を、介護事業所等の関係者が、電子的に共有できる、介護情報基盤を、今後整備していくこととしております。こういう介護情報基盤を用いまして、LIFE情報を共有し、活用することで、例えば、利用者が自身の介護情報を、閲覧することで、より積極的に、自立支援、充分化防止に取り組めるようになる、ということですとか、ケアマネージャーさんが、利用者さんの状態、例えば、体の機能ですとか、認知機能などを随時閲覧を確認されて、ご本人の状態にあったケアプラの見直しを、行っていくといったような効果が、期待されるところでございます。具体的な情報の範囲、共有先など、情報共有のあり方につきましては、引き続き、専門家、自治体関係者、含めた介護情報理科典ワーキンググループと、立ち上げておりまして、そちらでしっかり検討してまいりたいと思います。今、現状どうなっているのかというお言葉も、ございました。こちらにつきましては、そういうのを目指しながら、現在は、LIFEの情報を、事業者さんに入力して、登録を送っていただく必要があるわけですけれども、レセットプル情報などと合わせて、一体で送っていただくわけですけれども、各種情報の入力に手間がかかるですとか、ADL等の評価方法が分かりにくいといった、ご指摘をアンケート調査などで、いただいているところでございます。こうした負担の軽減に向けまして、動画マニュアルを作りましたりとか、利活用の手引きなどを作成して、周知を図っているところでございます。先ほどの情報基盤の話と合わせまして、令和6年度介護補習会見に向けまして、システム回収ですとか、入力項目の見直しなど、さらなるそういった負担軽減の方策について、検討してまいりたいと考えております。

6:13:54

遠藤亮太君。

6:13:55

LIFEですね、新しいシステムを導入するとなっているんですが、このLIFEとの互換性とか、この親和性って、ほとんどあまり変わらないんじゃないかな、というふうに思うんですけれども、今現状ですね、この介護会社とかのヒアリングをしていると、このLIFEの入力作業が本当に大変で、もっと簡素化してほしいとか、そういった要望が非常に多分多いと思うんですけれども、そういう中で、もうLIFEに入力する内容がですね、正確な内容じゃなくなっているということも、聞いているんですけれども、その中で、要するにですね、負担を軽減してあげないと、本当に介護現場は大変だと思うんですよね。そういう要望が本当に多いと思います。なので、この負担を軽減していく方向で、ぜひ検討いただきたいのと、あと経営情報のこの報告において、どのように負担に対して対応していくのか、これをお尋ねしたいと思います。

6:14:58

大西老健局長。

6:15:02

お答えいたします。LIFEにつきましては、今いただきました、先ほどのことで若干重なるところもございますけれども、LIFEの入力ですとか、評価方法に関しますと、動画マニュアルですとか、LIFE理科事業の手引きなどを作成し、周知を行っておりますし、さらにこれを改善してまいりたいと考えております。また、入力項目の見直しなど、システム回収でより円滑に登録いただけるようなやり方、あとフィードバックが、まだ一部しか事業者さんにお返しできていないといった課題もございまして、こういったところも、例えば本年の6月までには、全てのフィードバックをお返ししていけるように、進めていく予定としております。また、先ほどの介護情報基盤へのデータの登録につきましても、失礼いたします。国の方で用意いたしますシステムで、新たな様式に入力いただく形ではなくて、それぞれの会計基準に即して用意されているもので、それをシステムの方で受け取って、整理をしていくような方法での運用などを、検討していきたいと考えております。

6:16:13

遠藤亮太君。

6:16:14

これは繰り返しになるんですけれども、例えば事業所でも、会社の社長がいて、現場は本当に3人、4人で回している会社もあったり、非常に苦しい状況で回していると思います。その中で、こういういろいろな要求が、どんどんどんどん書類の提出とかが増えてきている中で、やはりこれは本当に課題だと思うんですよね。いろいろな情報収集をするのは必要だと思いますけれども、ぜひそういう小さな事業所は大変なので、運営だけするだけでも大変ですし、人を集めるのも大変なので、ここだけは、ぜひその辺りも含めて、ご検討いただきたいと思います。次に、地域医療連携推進法人に関するところを、お尋ねしたいと思いますけれども、令和4年10月で、これ33法人あると。私の地元の川西永でも、このヘルスケアネットワークというのが設立されている。こういった法人が、地域医療に果たす役割というのが、どういうふうに捉えられているのか、お尋ねします。

6:17:28

榎本医政局長。

6:17:33

お答え申し上げます。今、委員お尋ねの地域医療連携推進法人制度でございますが、これは地域の医療機関相互間の機能の分担連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供することを目的として、平成29年4月から創設された制度でございます。実際の地域医療連携推進法人の業務としては、病床融通を含めた医療機能の分化連携でありますとか、3回医療機関の間での患者の紹介、逆紹介、また医薬品等の共同購入、あるいは医療従事者の人事交流や質の高い共同検証の実施などに取り組んでいただいているものと 認識しているところでございます。

6:18:11

遠藤亮太君。

6:18:12

今回、これ対象を拡大するというところだと思います。個人の医療機関であったり、 介護事業所が対象になっていると。今回、株式会社が対象になっていないところなんです。これ、なんで株式会社を省かれているのか お尋ねします。

6:18:33

宇野本委員長

6:18:38

お答え申し上げます。地域医療連携推進法人でございますが、これには病院等の医療機関を開設する医療法人などの非営利法人を参加法人とするとともに、介護事業等の地域包括ケアシステムの 構築に資する事業を行う非営利法人を参加法人とすることが できるということとしてございます。これは、医療におきましては、非営利性を 堅持することが必要でございまして、また、仮に地域医療連携推進法人に 株式会社が参加された場合、株式会社が社員として 議決権を行使することによって、結果として地域医療の機能分担や連携などに 影響を及ぼすこととなりますことから、地域医療連携推進法人制度の全体の、 連携推進法人全体の非営利性を確保するために、営利を目的とする事業を営む者につきましては、参加法人になることができないということと 整理しているものでございます。

6:19:30

遠藤亮太君。

6:19:31

これ、社会福祉法人とかはですね、 多分対象になると思いますけれども、同じように、株式会社で介護の仕事をしている、 社会福祉法人で介護の仕事をしている、医療法人でも介護の仕事をしている。 これ同じだと思うんですけど、これあの、僕はですね、株式会社も、介護の事業っていうのは、 重要な役割を担っていると思うんですけど、これも実際この医療連携推進法人に入れるべき なのじゃないかなというふうに思うんです。この辺りどうでしょう。

6:20:07

榮本育成局長。

6:20:12

今ほどお答え申し上げましたように、 地域医療連携推進法人、地域連携推進法人にですね、 営利を目的とする法人が参加できない理由としては、医療におけます非営利性を堅持をし、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するため ということでございます。この法案におきましても、個人率の医療機関、 あるいは介護事業所なども、地域医療連携推進法人に参加できる仕組みを 新たに設けるということとしてございますが、医療における非営利性の必要性においては 変わりはございませんことから、引き続き営利を目的とする 需要をいただくものについては、地域医療連携推進法人の参加法人等に なることができないという整理とさせていただいたところでございます。

6:20:55

遠藤亮太君。

6:20:56

これはぜひですね、そういう一定の既得権みたいな形にならないように、やっぱり地域の、地域、ネットで彼らというのは、連携をして介護であったりですね、 医療であったり連携してやっているので、一部のところがですね、入れないというか、 その非営利というところを強調されていましたけれども、ぜひ株式会社もそういったところもしっかりと になってきているので、そういう意味では、さらに踏み込んで検討して いくべきだということを申し上げまして、私、クイシーからの質問を終わります。 ありがとうございました。

6:21:44

次に吉田智代君。吉田智代君。

6:21:48

はい。日本維新の会の吉田智代です。 本日もよろしくお願いいたします。さて、我々日本維新の会はですね、予算委員会、 それからこの厚労委員会におきまして、池下拓議員を筆頭に、 臓器職について質問をさせていただきました。私もですね、冒頭、臓器職について、 皆さんにお伺いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。日本人が海外で臓器職を受けた場合であって、 いわゆる移植ツーリズムに該当するような場合、この臓器職が行われた事実について、 厚生労働省が把握する仕組みはあるのでしょうか。また、海外で臓器職を日本人が受けて帰国した場合の、 届出義務のような仕組みはあるのでしょうか。

6:22:42

佐川健康局長

6:22:46

はい、現在、渡航移植患者の 届出義務等によりまして、海外で移植を受けた患者さんの実態を 制度的に把握する仕組みというのはございません。また、渡航移植をした患者の届出を 義務化するということは、渡航移植が行われることを前提とするものであり、イスタンブール宣言というのが ございますけれども、これに違反することとなるため、 慎重な検討が必要であると考えております。

6:23:25

吉田智夫君

6:23:27

佐川県立大学院大学院長

6:23:29

4月から6月にかけて、海外での渡航移植の実態を、医療機関対象に調べるというふうに お伺いをしておりますが、こちら、海外に行って、 残念ながら亡くなってしまわれた方、また、海外でそのまま暮らしている方というのも 含まれてはいませんので、生きて日本に帰ってこられた方のみが 把握できるということで、全数把握は難しいと思います。一体、何人の人が海外で移植を受けたのかが 分からない現状で、病院で調査をしても、海外で臓器移植を 受けに行くという、やはり届出をしないと、正確な数というのは、 把握できないかと思います。臓器移植を受けるというのは、 まず届出をさせる仕組みが必要だと考えております。さて、臓器移植に関する、先ほど、 イスタンブール宣言についても触れていただきましたけれども、 政府としては、どのような姿勢で臨んでいるのか、また、 支持する、尊重する、遵守する、など様々な言い方があるかと思いますけれども、 見解をお伺いいたします。

6:24:45

佐川健康局長

6:24:52

はい、お答えいたします。今、御指摘ありました、イスタンブール宣言、 これは、一部の国におきまして、妊娠取引による臓器売買が 行われていたこと等を背景としまして、国際移植学会が中心となり、平成30年に、 移植が必要な患者の命は、自国で救う努力をすること、という趣旨の イスタンブール宣言が採択をされております。この宣言は、現在、臓器移植に関する 国際的な原則になっていると承知をしております。このイスタンブール宣言の趣旨は、 非常に重要なものと考えておりまして、国内における臓器移植を推進するためにも、これは、この宣言に沿いまして、 今後とも国としても、普及啓発活動、あるいは、医療施設間の連携強化等を通じまして、臓器提供、臓器提供、移植体制の充実に 取り組んでいきたい、というふうに考えております。

6:25:49

吉田智子君。

6:25:50

はい、委員長。

6:25:51

今、ご答弁いただきましたけれども、 そのイスタンブール宣言があるから、そもそも海外の移植に厚労省はタッチしないんだ ということになりかねないと思うんですね。厚労省が海外移植にタッチをしなければしないほど、アンダーグラウンドで海外にますます その臓器移植を受けに行ってしまいます。現時点でやらなければいけないことというのは、イスタンブール宣言を100%守るということではなく、闇で海外移植を受ける方を減らすことが 大切だと思います。このイスタンブール宣言ですが、 2008年の会議で合意をされて、2009年7月に日本の臓器移植法が改正され、2010年7月に全面的に施行されました。この改正によって、15歳未満の場合においても、家族の同意があれば、臓器提供ができるようになりました。この平成21年の臓器移植法改正は、 議員立法によるものであることは承知をしておりますが、厚生労働省としては、この臓器移植法改正は、 2008年のイスタンブール宣言により、海外での特に子どもの臓器移植が 困難になったことを見越して、イスタンブール宣言を守ることができるようにするための 改正だったと考えますが、見解をお伺いします。また、平成21年の議員立法改正以降、臓器移植の件数は、それほど増加を していないのではないかと思います。臓器移植法改正後の臓器移植の件数の推移を、厚生労働省はどのように認識をされているのか、 またなぜ増えないのか、その原因をどのように分析されているのか、 見解をお伺いいたします。

6:27:44

佐原健康局長。

6:27:51

お答えいたします。まず海外の渡航の状況につきましては、 今回の事案を、この不適切なNPOの事案を踏まえまして、厚労省としては、速やかに生態移植を含む海外での 臓器移植の実態を把握する必要があると考えております。このため関係学会等と連携して、 医療機関を通じた渡航移植に関する実態調査、これは本年4月の上旬にも 開始したいというふうに考えております。それから今ご質問の、平成22年の 臓器移植法の改正の件ではございますけれども、この改正では、本人による臓器移植の、 臓器提供の意思表示がない場合でも、家族の署名による承諾で、 脳死判定及び臓器提供が可能とされたこと、また、15歳未満の方の脳死判定、臓器移植について、 家族の署名による承諾により可能とされたこと、また、運転免許証への意思表示の記載を 可能とすることによる普及啓発等の見直し、行われたところでございます。これは臓器移植の国際的な原則であり、 国内の移植医療の推進に努めるべき旨が否定されております。 ご指摘のイスタンブール宣言の趣旨に合致するものというふうに考えております。その後、厚労省では、国内の臓器移植の推進に向けまして、様々な方に対しまして、ホームページや パンフレットによる普及啓発、あるいは運転免許証やマイナンバーカードの 意思表示団を周知すること、あるいはさらにいえば、運転免許証の更新時の 公衆において臓器移植の意思表示に関する案内を流す等の 普及啓発を行ってきたところでございます。また、医療機関間の連携体制の構築や 院内体制の整備等を通じまして、臓器提供、移植体制の充実に 取り組んできているところでございます。ただ、なかなか臓器の提供が伸びないという、 様々な原因がもちろんあると思いますが、これにつきましては、 昨年、厚生科学審議会の臓器移植委員会におきまして、提言、今後の提言を取りまとめて いただいております。この提言におきましては、臓器移植の認知度の 向上のみならず、意思表示の行動に結びつく普及啓発の在り方。これは、例えば運転免許証の裏に 意思表示欄があることをご存じの方は多いと思いますが、なかなか書いて いただいている方は少ないということがございます。あるいは、医療現場において、医師等が、ドナーになり得る患者家族に対して、 臓器提供という選択肢提示を確実に行うための医療従事者への教育の在り方。あるいは、臓器提供、これ自体は非常に 大変な業務でございますので、臓器提供体制の整った医療機関の 更なる整備、こういった課題、指摘されておりまして、こういったものについても、しっかりと取り組んでもらいたいと 考えております。

6:31:08

吉田智雄君。

6:31:09

委員長、私ども日本維新の会ではですね、この、農士移植も、そして生態移植も、 全ての移植、臓器移植を含めて、海外に受けに行くことを 減らしていきたいと思っております。これは、イスタンブール宣言が あるからではありません。その、あろうがなかろうが 減らしたいということなんですね。その理由というのは、やはりその海外の 劣悪な医療機関や、医療技術で、日本人が受けに行って、命を落としている、 この現状を何とかしたいと思っております。それを防ぐには、やはり日本国内の 農士移植の度難を増やして、少しでもですね、海外移植渡航を 減らしていくことが必要だと考えています。そこで、臓器移植の件数を増やすには、救急救命医が家族に 脳死を告げる際に、臓器移植という道があることを示す必要があり、またそのための環境整備が 必要なのではないでしょうか。具体的には、脳死判定された方の家族に、 臓器移植の意思を必ず確認するように、救急救命医の研修などに 盛り込むべきではないでしょうか。ご見解をお聞かせください。

6:32:28

佐川健康局長

6:32:35

お答えいたします。救急医等による臓器提供に関する 意思確認につきましては、厚生科学審議会の取りまとめにおきましても、 以下のように述べられております。臓器提供の可能性がある患者の家族に、 臓器提供に関する情報の提示を行う際、多忙な担当医、担当看護師が必ずしも 十分な時間をかけての説明ができない、ということが課題として挙げられております。このため、救急医等の負担を 軽減するための対応として、他の職種が臓器提供に関する意思確認に 係る業務に関与できるよう、厚生労働省としては、 医療現場における院内コーディネーターの配置、あるいは患者等への支援を行う、 入院時重症患者対応メディエーター等を要請する研修事業の実施に積極的に 取り組んでいるところでございます。今後とも、医療現場におけます実態を把握しながら、他職種による連携の促進や、 ご指摘のような研修の充実に取り組み、救急医の臓器提供に関する意思確認に関する 負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。

6:33:46

吉田智雄君。

6:33:48

今、他職種の連携で円滑に進むような 体制づくりを行っているというご説明をいただきましたが、現実として、脳死移植が増えていない。研修をそれはやっていても、 なかなか成果が出ていないんだと思うんですね。このドナー提供を進言するには、 やはり精神的負担があること、それが原因で成果を出すためには、 どうすればいいのかということを、私も今現状わかりませんが、 何かが足りないということが現実なので、しっかり検討を進めていただきたいと思います。それでは、今回の法律案についての質問に 移らせていただきます。本日は主に、言葉の意味について 確認をさせていただこうと思っておりますので、素人感覚で恐縮ですけれども、 お付き合いをいただければと存じます。本法律案では、かかりつけ医機能に関する 公正備が実施をされましたが、その前に、厚生労働省のかかりつけ医の定義について、 確認をさせていただきたいと思います。コロナ禍において、かかりつけ医に 相談してくださいという案内がされました。このとき、国民は誰に相談すればよかったのでしょうか。厚生労働省が考える、かかりつけ医とは医師なのか、 医療機関なのか、両方なのでしょうか。厚生労働省が言う、かかりつけ医とは、 かかりつけ医師なのか、かかりつけ医療機関なのか、厚労省の見解をお伺いします。

6:35:28

榎本育成局長

6:35:35

お答え申し上げます。私、今回提出しております法案におきましては、 両方に、かかりつけ医機能について、医療機関の機能として、身近な地域における 日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能と 否定することとしてございます。今、お尋ねのかかりつけ医という言葉でございますが、 この法案においては否定することとはしてございませんけれども、一般的には、日頃からかかっている 身近な医師や医療機関を指しているものと承知しておりまして、厚生労働省といたしましても、 各種施策の推進にあたって、こうした一般的な用語として使用させて いただいているという状況でございます。

6:36:16

吉田智彦君

6:36:19

定義をしていないというのは、 少し不思議な感じがするんですが、それでは、法律の定義ではなく、厚生労働省として、 かかりつけ医という言葉の意味を、どのようなものとして、 理解をしておられるのでしょうか。厚生労働省のホームページ「上手な医療のかかり方JP」では、かかりつけ医の定義として、 健康に関することを何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、 必要なときには専門医、専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保険、福祉を担う、 総合的な能力を有する医師としています。かかりつけ医師なのか、かかりつけ医療機関なのか、 厚労省の見解をお伺いします。

6:37:07

辺野本医政局長

6:37:12

お答え申し上げます。今、委員から御指摘ございました、 「上手な医療のかかり方プロジェクト」でございますが、これ平成30年に開始をしてございますけれども、患者、国民の皆様が安心して、 必要な医療を受けられますように、時間外土日の受診ですとか、 大病院への患者集中による混雑の緩和などを進める観点や、あるいは、医師の働き方改革の観点から、上手な医療のかかり方に関する 啓発を行っておるものでございまして、この一環として、平成25年の日本医師会、 4病院団体協議会からの合同提言に基づく、かかりつけ医の定義を参考にしつつ、かかりつけ医を持ちましょうという 啓発を行っているところでございます。このプロジェクトは、大病院への受診の 周知を避けるという観点から、身近な地域の日常的な医療に 直う医療機関の受診を呼びかけるものでございまして、ここでいうかかりつけ医につきましては、 医師も医療機関も含む者として、普及啓発を進めさせていただいている というところでございます。

6:38:12

吉田智恵君。

6:38:14

先ほど一つ前の答弁で、定義はないというふうに お伺いをしておりまして、厚労省のホームページでは、 定義、かかりつけ医と記載され、今、ご説明はありましたが、 定義だとおっしゃっていますので、これではちょっと混乱をしませんか。一方、実務上では、厚生労働省としては、 かかりつけ医という言葉の意味が、どのようなものと理解して、 行政を行っておられるのでしょうか。お聞きしたいと思います。例えば、先ほど中島先生も おっしゃっていましたけれども、新型コロナワクチンQ&Aを見ますと、 ワクチンについて、相談したいとき、どこに相談すればよいですか、 との質問に対して、自治体の窓口やコールセンター、 かかりつけの医師などに、ご相談くださいとあります。また、ワクチン接種後の副反応は、 どこに相談したらよいですか、との問いには、まずはかかりつけ医や 接種を受けた医療機関で、見ていただくことになりますと、 記載があります。これらからしますと、厚生労働省が ホームページで用いている、かかりつけ医は医療機関なのでしょうか。また、事務連絡でも、かかりつけ医や かかりつけ医等という言葉が用いられています。事務連絡に用いられる場合には、 どのような意味で使われているのか、ご見解をお伺いいたします。

6:39:43

榎本理政局長。

6:39:45

お答え申し上げます。先ほどもご答弁申し上げましたように、かかりつけ医という言葉につきましては、 法令上定義は明らかにされておりませんけれども、一般的には日頃からかかっている身近な医師や 医療機関を指しているものと承知してございまして、厚生労働省としても各種施策の推進に当たって、 こうした一般的な用語として使用させていただいております。今ほどご指摘ございました、コロナワクチンのQ&A、 あるいは事務連絡などにおいて、かかりつけ医という用語を使用しているという ご指摘ございましたけれども、このような、今申し上げましたような、 医師や医療機関を含む一般的な用語として、用語として用意させていただいているという 状況でございます。

6:40:29

吉田智洋君。

6:40:32

かかりつけ医というのが個人を指すなら、 かかりつけ医師として、かかりつけ医等というのは、かかりつけ医療機関と、最後まで文字を書けば、すっきりして、 こういう議論も起きないのではないかなと、思うのですが、これは素人考えなのでしょうか。ここまで、そのかかりつけ医という言葉が、 厚労省としては、一つに定められていないという、お話だとは思いますが、法案に使われている、 かかりつけ医機能という名称は、かかりつけ医と機能をつなげたものではないのでしょうか。なぜかかりつけ医機能という名称を用いたのか、 厚生労働大臣にお伺いをいたします。

6:41:14

加藤大臣。

6:41:17

かかりつけ医機能という用語については、 平成25年の社会保障制度改革国民会議報告書において、用いられたほか、同年の日本医師会4病院団体協議会 合同提言において、両団体としての定義が提唱されているなど、さまざまな議論が積み重ねてきた 経緯がございます。また、厚労省としては、省令において、 身近な地域における日常的な医療の提供や、健康関連に関する相談などを行う医療機関の 機能をかかりつけ医機能と規定をし、これを有する医療機関から、都道府県への報告を求め、医療機能情報提供制度による国民患者への情報提供を 求めて進めてきたところであります。また、昨年12月には、全世帯が社交保障構築会議の 報告書で、人足に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方の下で、 地域のそれぞれの医療機関が、地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて、 連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう、促すべきであるとされたところでございます。今後、複数の慢性疾患、医療と介護の 複合ニーズを有することが多い、高齢者のさらなる増加などの中で、 身近な地域における医療機関の役割が重要になります。こうした議論の経緯や施策の取組状況も踏まえて、本法案では、かかりつけ医機能を 医療法に規定することとしたところであります。

6:42:51

吉田智子君

6:42:53

はい、私たちとしましては、かかりつけ医の定義が 定まっていないにもかかわらず、かかりつけ医、機能という言葉を使うから、 困惑する人も出てくるんだと思います。国民がかかりつけ医機能と聞いたら、100人中100人がかかりつけ医の機能のことじゃないですかと、 答えるのではないかと思います。それが自然な考え方だと思います。それなのに、かかりつけ医機能という言葉ができました。しかし、かかりつけ医という言葉の定義はありません。 というのは、いかがなのでしょうか。かかりつけ医と機能ではなく、 かかりつけ医機能のみですと、かかとか、りつとか、けいとか、 分けているのではありません。かかりつけという、よく聞く単語が入っていますので、 医師の医という言葉が加わっている。それなら、かかりつけ医というものもある。何かしらの定義があるのですね、というのは、 おかしな話なのでしょうか。例えば、世の中にある かかりつけ医という言葉とは、無関係です。例えば、少年少女野球のトーナメントで、 大谷翔平杯と名付けた場合、メジャーリーガーの大谷翔平さんと、無関係です。関係あると思うのは、個人の勝手な誤解ですというのなら、 厚生労働省として、かかりつけ医の定義を決めていないのだから。国民会議の報告書や、 全世代型社会保障構築会議報告書に対して、かかりつけ医機能という名称は、紛らわしいから、 やめてほしいということを表明すべきではなかったのかなと思います。そういう意味で、関係ないというのであれば、私としては、 例えば、かかりつけ医機能という言葉を、医者の医という文字を抜いて、かかりつけ機能と呼べば、 かかりつけ医とは関係ないんだなと、理解がしやすいかと思います。さて、ここまで言葉についてお伝えをしてきたんですが、 今度は、法文上の実際の書きぶりを確認をしていきたいと思います。医療法6条の3の改正部分では、身近な地域における、 日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能、 以下、かかりつけ医機能という文言が追加をされます。この部分について考えると、身近な地域における、 日常的な診療、疾病の予防のための措置は、 医療の提供の明示なのでしょうか。

6:45:32

榎本育成局長

6:45:37

お答え申し上げます。今、委員から御指摘ございましたように、 本法案では、かかりつけ医機能につきまして、医療法第6条の3、第1項におきまして、 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、 その他の医療の提供を行う機能、というふうに規定をしておりまして、 身近な地域における日常的な医療の提供の例示として診療でありますとか、 疾病の予防のための措置があるというふうに考えているものでございます。

6:46:07

吉田智洋君

6:46:09

この場合、例示であるのでしたら、 医療の提供を行う機能が、かかりつけ医機能と定義をされているように思います。 その解釈でよろしいのでしょうか。

6:46:23

根本委員長

6:46:29

お答え申し上げます。今、かかりつけ医機能につきましては、 身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の 提供を行う機能、というふうに規定をしてございます。医療の提供につきましては、身近な地域における 日常的なものに限定されるというふうに理解をしているものでございます。そういう意味で、全ての医療が対象になる というものではないというふうにご理解いただければ、ありがたい というふうに思っているところでございます。

6:46:55

吉田智洋君

6:46:57

この医療法第6条の3、第1項の 改正部分の続きを見ると、かかりつけ医機能、その他の病院等の 機能となっています。このかかりつけ医機能と、その他の病院等の 機能のそれぞれをご説明をお願いいたします。

6:47:19

野本一聖局長

6:47:25

お答え申し上げます。法案におきましては、ご指摘の 医療法第6条の3、第1項の改正によりまして、身近な地域における、日常的な診療、 疾病の予防のための、そしてその他の医療の提供を行う機能でございます、 かかりつけ医機能を規定しているところでございます。例えば、在宅医療を提供する機能、 これは後ろの方の30条の18の4、第1項、第2項、「は」のところに規定しておりますし、 また、介護サービス等と連携して必要な医療を提供する機能、ということで、 同号の「に」にも規定しているものはございます。こういったものが含まれるものである というふうに考えてございます。また、かかりつけ医機能と合わせて 規定することとする、その他の病院等の機能につきましては、 現行の医療機能情報提供制度におきましても、省令に基づいて、例えば、高度な救急医療や 集中治療の実施の有無などに関する報告を、医療機関に対して求めておりまして、 こうした機能が含まれることになる、というふうに考えているものでございます。

6:48:20

吉田朋夫君。

6:48:22

かかりつけ医機能についても、 そのように説明をいただけるのであれば、かかりつけ医についても、同じように 定義をして説明ができるように思いますが、別条項ですけれども、今回のその法改正では、 医療法6条の4の2が新設され、継続的な医療を要する者に対する説明の 努力義務が盛り込まれます。この説明を受けた患者のかかりつけ医は、 その説明を行った医師、または歯科医師なのか、それともその診療を担当する医師、 または歯科医師が属している病院、または診療所なのか、どうなのでしょうか。 大臣、お伺いをいたします。

6:49:05

加藤厚生労働大臣。

6:49:10

これはまだ説明させていただいておりますように、 本法案では、法律上、かかりつけ医を定義していないことから、かかりつけ医を特定の医師や医療機関に 限定するものでまずありません。今後、慢性疾患を有する高齢者等の さらなる増加が見込まれる中で、継続的に医療を必要とする患者が、 治療に関する計画や、必要なときに相談できる医療機関の連絡先などを 把握していることが重要と考えております。このため、御指摘の規定第6条、 改正医療法の第6条の4の2については、在宅医療を提供する場合など、外来医療で 説明が特に必要な場合であって、継続的に医療を必要とする患者等が 希望する際に、医療機関に対し、治療に関する計画や、 その医療機関の連絡先について説明を行うよう求めるものであり、こうした説明の有無によって、法律上、 かかりつけ医を特定しようとする仕組みには、なっていないということでございます。

6:50:09

はい、吉田智夫君。

6:50:11

はい、やはり少し分かりにくいところだと思うんですが、かかりつけ医師とかかりつけ医療機関という言葉を使って、 区別した方が分かりやすかったのではないでしょうか。ところで、この医療法6条4の2の説明を受けた患者や、 その家族はどのような効果があるのでしょうか。例えば単に医療機関の歴愛のリーフレットを渡されて、 あとはどうぞお読みくださいというようなものなのでしょうか。医療法に規定を置き、医療機関の管理者に努力義務を 課してまでやる必要があるほどのものなのでしょうか。医療法6条の4の2の説明を受けた患者や、 その家族にはどのような効果があるのか、 ご説明をお願いいたします。

6:51:01

榎本一聖局長

6:51:07

お答え申し上げます。現在医療法におきましては、医師その他の医療の担い手は、 医療を提供するにあたって適切な説明を行うよう努める、 ということとされますとともに、特に入院や助産に際しては、医療機関などの管理者に対して、 治療などに関する計画や緊急時の連絡先などの具体的な事項を 適切に説明するように求めているところでございます。こういった中で今後、慢性疾患を有する高齢者の さらなる増加が見込まれます中で、継続的な医療を要する患者が治療に関する計画、 あるいは必要なときに相談ができる医療機関の連絡先などを 把握しているということが重要となってまいります。このため、本法案におきましては、 確立系機能の確保に係る体制を有する医療機関は、在宅医療を提供する場合など、外来医療で 説明が特に必要な場合であって、継続的な医療を必要とする患者、 または家族が希望する際には、確立系機能として提供する医療の内容などについて、 電子的広報または書面交付によって説明に努める ということとしたものでございます。これによって、国民患者お一人お一人が受ける 医療サービスの向上につながるというふうに考えているところでございます。

6:52:18

吉田智彦君。

6:52:20

この努力義務ですけれども、あくまでその医療機関任せなところがありますので、 しっかり意図が伝わるように、形だけで終わらない、丁寧な案内が継続的になされるように、 お願いしたいと思います。そして他方ですね、医療法6条の4の2の説明を行った医療機関には、 どのような効果があるのでしょうか。単に宣伝ができたということでしょうか。 同じく労苦に見合うメリットがあるのでしょうか。医療法6条の4の2の説明を行った医療機関には、 どのような効果があるのでしょうか。

6:53:00

榎本一聖局長。

6:53:03

お答え申し上げます。今ご説明させていただきました、 医療法6条の4の2に基づきます説明につきましては、医療機関側としては、この規定に基づいて、 患者などからの希望に応じて、かかりつけ機能として提供する医療の内容などを ご説明することによって、患者さんとの間での信頼関係が構築をされ、 より円滑に継続的な医療が提供できるようになるメリットがある、というふうに考えているところでございます。

6:53:33

吉田智雄君。

6:53:36

チェック機能がないということですので、医療機関にその努力義務を課すことだけでは、医療機関ごとに患者さんに提供する内容、 そしてサービスの質が変わるのではないかと考えます。やはりどの程度までかる手に記載するのか、 新たな管理料を取り入れるなど、医療機関側も患者さんも双方効果があるものに すべきだと考えます。続きまして、

6:54:06

次の質問に移らせていただきます。日本病院会の藍澤貴雄会長は、 2月27日の記者会見で、これまでのようなゾーニングは不要なのか、 それでも安全安心に入院医療を提供できるのかなどの基本的事項について、国、国民、医療機関と自治体の間で認識を一致させる 必要があるのではないかと指摘をされています。国が「もう安心・安全である、厳重なゾーニングは不要であり、 インフルエンザ等と同等の対応で入院医療を提供してよい」などの考え方を明確に出してもらわなければ、 医療機関と患者と家族との間で必ずトラブルが生じると指摘をされています。政府として入院医療に関して、季節性インフルエンザと同様の対応でいいとの呼びかけを行う予定があるのでしょうか、それとも季節性インフルエンザと同様の対応では不十分なのでしょうか。 ご見解をお伺いいたします。

6:55:15

宇野本理政局長

6:55:20

お答え申し上げます。新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴いまして、 入院医療体制につきましては、これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行していくこととなってまいります。移行に当たりましては、新たに診療に対応する医療機関も含めて、 医療機関における感染対策についての周知や支援を行うことが、申し出していただいたように重要であると考えてございます。その際、医療機関における新型コロナへの感染対策につきましては、今、季節性インフルエンザとの比較をご指摘ございましたけれども、学会が示している新型コロナのガイドラインにおいて推奨されております対策は、インフルエンザで一般的に実施されてまいりました感染対策と比較をいたしますと、飛沫対策としてのサイシカルマスクの着用や、あるいは直接接触する場合のガウン、手袋の着用に関する考え方、これらは同様であるというところでございますが、一方で、新型コロナにおきましては、換気やあるいは気管疎開などのエアロゾルを発生する手術を実施される場合などでの、N95マスクの着用など、エアロゾルへの対策が求められているところでございます。こうした点も踏まえつつ、医療機関における感染対策につきましては、学会などのガイドラインに沿いながら、安全性だけではなく効率性も考慮した対応に見直すこととしておりますけれども、こうした今申し上げたような特性を踏まえて、適切に対応するとともに、感染対策に必要となる設備整備や個人防護具の確保などへの支援を継続して行うこととしておりまして、こうしたことや診療方針などに関するわかりやすい啓発資材を作成いたしまして、地方自治体や市会などの医療関係者とよく連携しながら、まず医療機関にはしっかりと集中していきたいと思っております。また、併せて国民の皆様に対しましては、高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐために、マスク着用が効果的な場面として医療機関を受診されるとき、また高齢者など重症化リスクが高い方が多く入院しておられる医療機関などへの訪問時などにおいて、マスクの着用を推奨し、感染対策をお願いしてきているところでございます。国民の皆様や医療機関の皆様には、医療機関での感染対策に関する考え方や内容をしっかりと集中してまいりたいと考えているところでございます。

6:57:38

吉田智代君

6:57:40

新しくコロナ患者を受け入れる医療機関への体制支援というのは必要でしょう。しかし、入院医療も基本従来の体制に戻るのが基本だと思います。インフルエンザでもゾーニングが必要でしたら、コロナでもゾーニングが必要ということで、両者の間でそんなに大きな隔たりがあるのではないと申し上げたいと思います。今日の質問がまだたくさんあったんですけれども、国土交通省の皆さんにもお越しいただいて申し訳ございません。次回また質問をさせていただきます。私の質問は以上で終わります。ありがとうございました。

6:58:26

次に田中健君

6:58:28

田中健君

6:58:30

国民民主党の田中健です。どうぞよろしくお願いをいたします。まず前回の委員会での質問が少し残ってしまいましたので、それについて冒頭伺いたいと思います。学童保育と放課後出入りについてです。前回の委員会では放課後出入りに課題があるということを、この委員会の中で何度か議論をさせていただきました。学童に入れない子どもたちが放課後出入りに今入ってしまっていると、本来の目的でない利用がされているということです。それを厚労省にお聞きしたら把握していないということでありました。また事業者の運営に関しても、増えているという指摘はありますけれども、実は一方でかなり廃業や倒産に追い込まれていると。そういったものを数を把握、何か内容をぜひ現状を分析してほしいと言ったが、それに対しても民間のデータしかお示しができませんでした。これを聞いて事業者の人、また委員会の先輩方からもしっかり調べた方がいいんじゃないかと、しっかり質問すべきだということをアドバイスいただきまして、また最後にこれについて大臣にも聞きをしましたら、検討会でも議論をいただいておりますと、この支援の充実をしっかり図っていきたいと、そういうふうにさらっとお答えをいただいたんですけれども、やはり厚労省、もっと現場を調査して理解した方がいいと思っています。そしてその上でですね、来年の新両方針に向けて、また新たなですね、対策や対応というのも生まれてくると思いますので、ぜひそこをお願いしたいんですが、大臣のですね、見解をまず伺います。

7:00:03

加藤大臣。

7:00:06

まずあの放課後登頂サービスは、障害のある子供さんの発達支援を担う重要なサービスであります。あの課題等も含めて実態をしっかり把握して対応していく必要があるというふうに考えています。本来の目的とは異なり、放課後児童クラブの代わりとして利用がされているという指摘については、市町村の適切な給付決定に関するご指摘だと思いますが、この給付決定については、例えば財務省の令和3年度予算執行調査において、個々の利用者の発達支援のニーズに沿ったものとはなっていない可能性があること。今般開催した障害児通所支援に関する検討会報告書においても、市町村が給付決定において子供本人や家庭の状況をより丁寧に把握することが必要である。市町村により判断のばらつきが生じゆくなるよう、給付決定事務等に関する事務要領を見直す必要があるとのご指摘をいただいているところでございます。こうしたご指摘を踏まえて、利用者の発達支援のニーズに沿った給付決定がより丁寧に行われる必要があると考えており、今後、市町村が行う給付決定事務に係る事務要領において、例えば市町村の職員が子供の発達状況などをより丁寧に把握できるよう、判定の際に把握すべき事項についてより具体的に示すよう見直しを行うとともに、自治体の給付決定の状況を逐次把握し、必要な助言等を行うなど、適切な給付決定を確保するための取組を進めていきたいというふうに考えております。

7:01:37

田中健君。

7:01:39

丁寧に大臣から対応、またこれからの取組のお話をいただきました。実際、障害判定なくてもお医者さんに行って、少し診断書をもらえば入れてしまうというようなことも聞いています。そうしますと、本来は冒頭大臣がおっしゃってもらったように、障害になる人たちを何とかして療育を見ていきたいという人たちから見ると、来てしまえば受けなければならないわけで、本来のしっかりとした仕事をしたいという思いの人たちに応えられるように、そのような対応を徹底して行っていただければと思いますし、また今、廃業や倒産にしている事業者さんは、決して不正請求したという内容だけでなく、逆に真面目に10人の定員のところを10人きっちりでやっていると、診療補修を少なく休んでしまうと入りませんから、それによって経営が厳しくなったり、ないしは、配送、お迎えや送り迎えのことについてもすれば、過産になるんですけれども、しかし一方で、やはりお父さんお母さんが迎えに来た方がいいという理念のもとにやっている、そういう事業者さんというのは、どうしてもその過産が入らずに経営が苦しいということで継続できないなど、いろいろな本当に声があり、もちろん厚労省も把握をしていただいておると思うんですけれども、ぜひその実態を踏まえた上で、次の報酬改定に向けての改善に向けて取り組んでいただければと思っています。それでは、本市の今回の法律案について伺いたいと思います。まず、出産育児知事金についてです。16日の本会議で妊娠・出産に係る費用については、診療費用から分別費用、分娩費用まで含め、全ての保険適用をすべきでないかと提案をし、見解を求めたところ、総理の方からは、全国一律の診療報酬で評価する医療保険制度との整合性をどう考えるかなどの課題があるという答弁をいただきました。具体的に、今日の委員会の中でも何度か発言がございましたけれども、この保険適用についてハードルというものを、どのようなものが考えられているのか伺います。

7:03:52

岩田保健局長

7:03:57

お答えいたします。仮に出産について保険適用した場合、どういうことが課題になるかということでございますが、実際は、今妊婦自身の自由な選択で様々なサービスが利用されていて、それに基づいて地域差があったり施設ごとに出産費用が違っているという状況がございます。片一方で保険適用となりますと、通常全国一本の価格を決めていくということになりますが、果たしてその差がある問題と一本にすることの間をどのようにその乖離を埋めていくのかというような話があるのではないかと思います。それからもう一つが、療養の給付として、もし保険適用すると通常3割負担というのが発生します。そういう3割負担のようなものを、現在の出産育児一時期の場合は、相当数の方が負担なしで住んでいるというのもございますので、そういう取扱いをどうにするかというようなことが課題になるんじゃないかと思います。

7:05:04

田中健君

7:05:05

先ほど来、31日に保険適用の提案が出るんじゃないかという話がありましたが、それらが議論されクリアができるようであれば、提案がなされるんじゃないかと思っていますので、またそれが出ましたら議論をさせていただきたいと思っています。今の局長の答弁の中で、出産にあたっては各地域によって差があると、この議論も委員会で何度もされてきました。東京都、関東地方、または地方によって大きな差があります。この出産費用に大きな差が生じてしまっている理由というものについて、どのように分析して、また理由について考えられているのかと思います。

7:05:42

岩原保健局長

7:05:49

お答えいたします。令和3年度の調査によりますと、都道府県別の平均額を見ますと、最も高い東京都と最も低い鳥取県の間では約20万円ほどの差がついております。こうした出産費用の地域差につきましては、いくつか研究もなされていまして、どういう要因が地域差の原因になっているのかということについて、相関関係を他の資料と見たものによりますと、所得水準とか、あるいはその地域の入院の医療費の水準とか、そういう要素が指摘されております。その中で最も影響が大きいと言われるのが所得水準、こういう分析が出ていると承知しております。

7:06:31

田中保健君

7:06:33

首都圏、東京をはじめ所得水準が高いから、それに比例をしているということであるかと思うんですけれども、今回その一方で出産費用の見える化というのも進めることが提示をされていますけれども、見える化によってどのように変わっていくのか、今のこの差というものにも何か影響やまた改善というのが図られるのか、伺いたいと思います。

7:06:56

与原保健局長

7:07:02

お答えいたします。現在も個々の医療機関ごとにホームページなどで、そういう価格とかサービスについてやられていると思いますが、今回我々がやろうと思っていますのは、全国でそれぞれの医療機関のサービスとか価格が見えるようなホームページを立ち上げて、妊婦さんが選べるようにしていこう、こういうことでございます。この見える化によってどう変わるかということですけれども、今考えておりますのが、質量差額や無痛分娩の取扱い等サービスの内容についてまず見える化していく。それから分娩費用の価格等についても見える化していく。そうすると妊婦の方々が比較した上で医療機関を選択できる、こういうふうになると思っております。今後、出産費用の見える化をやった結果、地域別とか施設類型別の出産費用にどのような影響が及ぶのか、そうしたことについて分析をしていきたいと思います。これをやることに伴って、今後の出産育児実施期の在り方、それを考えていきたいと、このように考えているところでございます。

7:08:11

田中賢君。

7:08:12

費用面の実態調査というのが始まるかと思うんですけれども、なかなか正常分娩の実態についても、これまでは分かりづらかったと、国がつかんでいなかったということですから、今回の見える化で、国がまず正確に情報を把握した上で、出産にやはり事故や、なども付きものでありますけれども、事故が起こったときの原因分析や、疫学調査などにもつなげていってほしいと思っています。さらにそのためにも、今現時点での見える化が一つの方法でありますけれども、正常な妊娠分娩も含めた、保険適用をすることで、今言いました事故などの原因分析、疫学調査も、さらに進むと思っています。費用面の透明化も確保できますし、それだけではなく、就産休業の安全性の向上とか標準化にも、さらにつなげていけると思っています。先ほども、やるためには何の目的かということがありまして、保険適用をするのであれば、このような目的を持って、ぜひ取り組みをできるんじゃないかと、進めていってほしいと思っていますが、見解を伺います。

7:09:24

谷原保健局長

7:09:30

お答えいたします。正常分娩の保険適用に関しましては、先ほど申し上げましたようにした場合の課題というのはございます。逆にそうではなくて、こういうメリットがあるではないかという御指摘ももちろんございます。そうした議論は、我々も念頭に置いて議論を考えているということがわかるんですけれども、我々といたしましては、まず来月、出産育児期間を大幅に引き上げる。それから、見える化を進めていく。そして、見える化の影響効果をしっかり検証していく。その上で、去年の医療保険部会の取りまとめによりますと、その検証した上で、3年後に出産育児一時期の在り方について、さらに検討していく。このようなことを今考えております。

7:10:18

田中健君

7:10:20

まだ出ておりませんので、31日にどのような議論になるかわかりませんけれども、この保険適用によれば、医療データとして情報が集積することにもつながりますし、ぜひそれに伴って、収産企業の安全向上、医療の標準化というものを進めてほしいと、私からも要望をしたいと思っています。続きまして、前期高齢者の財政調整制度における報酬調整の導入について質問をいたします。現在、高期高齢者の給付の調整というのは、加入者に応じた調整からですね、が行われていますが、今回の法改正では、能力に応じた負担の観点から、費用者保険間で、加入者に応じた調整に加えて、報酬水準に応じた調整、これ報酬調整と書かれていますけれども、行うことが提案をされています。この医療保険においては、保険料の支払額と給付が比例しないためですね、保険料と実際の医療機能負担のバランスが分かりにくくなっています。また、費用者保険においても、高齢者の医療費に対する支援金、給付金が増加していることもあり、保険者機能の役割を果たすことが難しくなっています。さらに、今回、これに前期財政制度における報酬調整が追加をされます。この医療保険の給付というのがフラットであるために、保険料の額と医療機能負担との関係が分かりにくくなっております。保険財源の随身化を進めるにあたり、被保険者が納得することが一番のまず重要なことだと思っていますし、これは誰もが同じ認識だと思いますが、その納得のためにはどのような補足が考えられますでしょうか。

7:12:01

宮原保健局長

7:12:06

お答えいたします。先生からご指摘のとおり、やはり医療保険制度、被保険者によって成り立って、その保険料によって成り立っている制度でございますので、被保険者の方々のご理解とご納得いただくということは何よりも重要なことだと考えております。そうした中で、今回、前期高齢者の医療給付金の調整にあたりまして、負担力の調整というか、財政調整という仕組みを入れるわけですけれども、なぜこれが必要なのかと申しますと、それぞれ、医療保険制度、現役の医療保険制度がありますが、そこに所属されている65歳から74歳の前期高齢者の割合がですね、非常に偏在していると、特に国民健康保険に中心にいると、こういう状況ですので、それぞれの保険者だけで、65歳から74歳の方の医療費を賄っていくと、特定の保険者に負担が大きく寄ってしまうと、どうしてもそういう構造がございます。それを調整するために、前期の調整制度があり、従来はそれを、人数の頭割りでやっておりましたけれども、その頭割りでやっておりますと、特に報酬水準の低い、費用者保険の健康組合なんかの負担がですね、高くなってしまう。こういう状況がありますので、今回まさに3分の1という範囲内で、報酬調整、こういう仕組みを入れさせていただいています。さらに、今回調整制度を入れることと同時に、健康組合に対しましては、国費でさらなる支援をしていこうと、こういうふうに考えておりますので、我々としましては、保険者間の調整というのは必要なことだと思っております。それが、わかりにくくなるというご指摘については、そういうところがあるのかもしれませんけれども、実際の保険者から見ると、収入が同じならば、保険料率がより近接してきますので、保険者間の不公平が減ってくるというようなこともございますので、今回こういう制度改正を実施した場合には、そういう改革の趣旨というか、そういう目的、狙い、これをしっかり多くのそれぞれの方々にご理解いただけるように、丁寧に説明をしていきたいと、このように考えております。

7:14:21

田中健君。

7:14:22

そもそも、前期高齢者の財政調整というのは、社会保険が本質として、給付と負担の対応というのは、著々しく私は損ねているんじゃないかと思っています。社会保険、本来給付と負担が対応することによって、負担に対する納得感を得ていくということが基本であります。ところが今回、医療保険制度が複雑に今入り込んできておりますから、給付と負担の実感をすることが難しくなっています。そんな中で、本会議においては、何か国民全体での議論をする場がないかとか、また給与明細に、それがしっかりとわかるような何か仕組み、自分たちが払っているんだと、そして負担してもらっているんだと、お互いの納得感を得る何かないかなという提案もさせていただきました。現役世代が、報酬に応じて、高齢者の医療費を支える財政調整を行うことは、さらに負担と受益の関係というのは、歪めることに繋がっていきますから、問題ではないかと考えていますが、どのように理解すればよいでしょうか。

7:15:28

谷原保健局長

7:15:33

お答えいたします。実は非常に悩ましい問題でございまして、先ほど申し上げましたように、今、現役世代の保健者の間でも、中に入っておられる高齢者の方の入っている割合が違っていたりとか、あるいはもう一つは所得水準自身が違っていると、こういう状況がございます。それを考えますと、シンプルにそれぞれの制度の中だけで、すっかり収支を相次ぐなわせていく仕組みというのは難しいと。でも、他方、片方で、それではみんな保健制度を全部一本化して、してしまえばいいかとなるものとすると、今度は保健者機能という面から見ると、なかなか課題があるということです。ございまして、やはりその辺、保健者が分流していることの意味と、同時にそれぞれの保健者が分流していることに伴う格差をどう調整するかの問題は、やはりなかなか悩ましい問題でありますが、できるだけ両立できるように。そして同時に、先ほど先生がお話があったように、それを、表現者の方々がご理解いただけるようにしていくということが大事だと思います。それで先生からもご提案、本会議でもご提案いただきましたように、例えば給与明細書の中で支援金部分とか、拠出金部分を明示するような方法。これは、我々の方からも保健者にそういう選択肢がある、そういうことを取り組んだらどうかというようなご案内もさせていただいているところでございまして、どういう工夫ができるかは引き続き考えていきたいと、このように思います。

7:17:03

田中賢君。

7:17:04

はい、ありがとうございます。中身においては、お伺いしますけれども、これは報酬調整の範囲です。今回、3分の1ということでございますが、これは後期高齢者における、後期高齢者支援金にかかる報酬調整も、当初は3分の1でありましたけれども、段階的に引き上げになって、全面報酬割と今なっています。今回も、当初は3分の1ということで範囲決められましたけれども、最終的にまた足りなくなった、また負担をお願いしなきゃいけないということで、どんどんと段階的な引き上げをされるんじゃないかという懸念も言われておりますけれども、この報酬調整の範囲というものについて、これ以上引き上げないというような理解でよろしいでしょうか。

7:17:49

谷原保健局長

7:17:56

まさにその報酬調整の範囲につきましては、導入に当たりまして、社会保障審議会医療保険部会でも議論になりました。そうした中で、やはり保険者機能への配慮、それぞれの保険者の実施性ということですから、それから保険者や老子の理解の必要性ということから、調整対象を学に、幅につきましては3分の1ということで、ご理解ご納得が得られて、とりあえずそういう仕組みとしたところでございます。それで今後の在り方について、具体的に何かの考えがあるわけではございません。そして、まさに今後の前期財政調整の在り方については、今回この法案を可決させていただきましたら、実際実行していく中で、その格差是正の効果がいかほどだったのかとか、各保険者に与えた影響はどうなっているのか、というようなことをしっかり見極めていくことが必要だと考えております。

7:18:50

田中健君

7:18:52

小さく生んで大きく育てるような、違った意味の形にならないように、ぜひ取組を進めていただきたいと思っています。最後に今これまで議論をしてまいりましたけれども、やはりかなり複雑になっているのは事実でありまして、これらの議論の根源というのは高齢者医療制度の在り方とはわれていると思っています。安倍委員からもご指摘がありました。当初から変わってきたと。それは社会情勢によって、人口情勢によっても大きく変わることは当然ではあるんですけれども、やはりこれ以上複雑にして負担と受益の関係というのを歪めていくという方がありかがわかりませんけれども、バランスが悪くなっていくというのは、制度の根本的な改革に関する議論というのが次の段階ではまた必要になってくるんだと思うんですが、大臣についての考えを伺います。

7:19:43

加藤大臣。

7:19:45

委員からもご指摘がありますように、この医療であり、社会保障制度全般といってもいいのかもしれませんけれども、やはりそれぞれ国民の皆さんが社会保険料として負担をしていただいて、その上で成り立っているわけでありますから、その負担に対する理解がしっかり進むように、いろんな周知をするということと、制度そのもの自体もですね、なるべくわかりやすいものにしていくということは、ご指摘のとおりなんだろうというふうに思います。ただ、やはりこれまで経緯がいろいろあります。後期高齢者医療制度も48年の老人医療無料化からスタートしてですね、点々として、まあ今日後期医療制度、この時もカンカンガクガクの大変な議論がございまして、また前期高齢者については退職者医療制度を廃止して、その給付費を保健所間で調整する新たな仕組み、今回ご議論いただいている前期財政調整制度も導入したところでございます。そして、2025年には、いわゆる段階の世代のすべての方が75歳以上、いわゆる後期高齢者の世代に入るということでありますが、まあそうした中で引き続き、医療保険制度持続可能性を図り、やはりこの国民医療の皆保険制度って、これは世界に勘たる制度であると思っております。まあこうしたものをしっかりと次の世代に引き続いていく必要があると。まあそういった意味で今回も改正案を提示をしているわけでありますけれども、まあさらにこれから支えての中心となる生産年齢の人口の減少等、いろいろな動態、人口動態の変化もあるわけでありますから、やっぱり不断に検討しですね、必要な見直しを図っていくことは当然必要だろうと思います。田中賢君。はい。ありがとうございます。まさに持続可能な社会保障制度を作るのは誰もがやらなきゃならないという思いがあると思っていますし、負担もですね、これだけ人口はですね、動態変わり、高齢者が増えていく中でですね、負担もやむなしと、みんなで負担しかいかなきゃいけならないという思いは同じだと思っています。ぜひ納得感のあるものとですね、またわかりやすくですね、そして国民全体がそれにですね、参画できるというような取組を進めていただければと思っています。引き続きまして、かかりつけ医制度について伺います。これももう委員会で各議論がされてきましたが、私からもですね、確認をさせていただきます。まず定義です。これも今何度も議論がされてきましたが、この条文の中におきましてですね、身近な地域における日常的な診療、そして疾病の予防のための措置、そしてその他の医療の提供を行う機能と。これ、よく条文などにあるA、そしてB、その他のCということで、一番大事なところは肝はこのCでありますから、医療の提供を行う機能であるということで、先ほどの吉田委員の質疑の中でもですね、その前の2つはあくまで例示であるということが答弁がありました。つまり医療の提供を行う機能だと、かかりつけ医機能はですね。そうせますと、つまりかかりつけ医機能でなくてもですね、いわゆる一般医療機能でいいということに捉えられるわけでございますが、あくまでですね、これはどのように理解すればいいのかと、また私たち患者にとってですね、医療かかりつけ医の機能ということが定義されることで何が変わるのかと。最終的には安心な医療体制を築くというのが皆さんの思いでですね、そのために何をみんなで盛り込んでいけばということが議論をされているかと思っています。私はこの医療提供というところ以外にですね、やはり機能をどのように明確化して規定していくかということが大事だと思うんですけれども、変換を伺います。

7:23:28

榎本理政局長

7:23:32

お答え申し上げます。今、委員からご紹介ございましたように、この法案におきましては、かかりつけ医機能につきまして、身近な地域における日常的な診療失敗の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能と規定をして、かなり幅広い機能をこの中に含みうるように規定をしているところでございます。これはかかりつけ医機能として、非常に多様な機能が想定されます中で、これは今後有識者等による議論なども踏まえてでございますが、必要な機能を柔軟に位置づけることができるよう、法律上、幅広く定義を置いたというものでございます。その上で、この法案におきましては、大きく二つ取り組みを考えておりまして、国民患者の皆様がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように、医療機能情報提供制度によって情報提供を強化するということと、それから医療機関に対して機能の報告を求めて、都道府県等地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討する、こういったことを考えているところでございます。それぞれ、制度の枠組みごとに有識者などのご意見を伺った上で、それぞれの仕組みの目的に沿った機能の具体的内容を省令などに定めることとしたいというふうに考えてございます。法律上に具体的な定義を規定することのみによって、直ちに現状が大きく変わるものというふうには考えてございませんけれども、こういった形で整理をさせていただくことによって、この本法案でかかりつけ機能を法律に位置付けて、こうした制度整備を進めることによって、国民患者の皆様がそのニーズに応じて、適切に医療機関を選択できるようになるとともに、医療機関がかかりつけ機能の内容を強化をして、地域において必要なかかりつけ機能の確保が進み、結果として国民患者一人一人が受ける医療サービスの向上にすることになるようにしていきたいというふうに考えているものでございます。

7:25:21

田中賢君。

7:25:23

今、国民が聞いてですね、一般の人が聞いて分かったかどうか、ちょっと疑問なんではありますけれども、かかりつけ機能が明確に、逆に柔軟で、どうとでも捉えるからというのが答弁でありますけれども、だからこそ逆にですね、皆が分かれなくなってしまっているということだと思います。例えば今回このかかりつけ機能というのをいうことで、医師会さんからはですね、複数のかかりつけ医を持つことが自然だと、ごろごろかかりつけ医になってしまっているんですけれども、かかりつけ医はいっぱいって言うんだと、それも当然今回の話の中ではあるんですけれども、しかし私が考えるかかりつけ医は、やはりまず、かかりつけ医、普段通っている先生がいらして、それを保管するかのようにですね、今回の地域で医療を見るということですから、専門的な先生がいたり、またそこから相談できる先生もいたり、さらには私が年配であれば介護にもつながるとかですね、そういう理解ではあるんですけれども、複数のかかりつけ医を持つことが自然と言ってしまうとですね、複数の医療を受けられることはフリーアクセス当然ですから、いいことです。だから複数のお医者さんを見てもらえることは自然だというのはわかるんですけれども、複数のかかりつけ医を持つことが自然、当たり前だと、それが当然だというふうに、本当に先生たちから言われてしまうとですね、一般の人たちは混乱してしまうんじゃないかと思うんですけれども、私の理解は間違ってますでしょうか。

7:26:45

根本理政局長。

7:26:52

お答え申し上げます。この法案におきましては、地域において必要なかかりつけ機能を確保する目的で、医療法上かかりつけ機能の内容について明確化をするということとしてございますが、今お話しあったような患者の受療行動に介入するような規定は設けるものではございません。従いまして、これまで患者さんが実際に複数の医療機関から継続的な医療の提供を受けておられるような場合には、引き続き日頃から身近にあって、いつも受診している医師として、いわゆるかかりつけ医を複数持つということも想定されるところでございますが、この法案によってそのような状況に、これを起こすものではないというふうに考えているところでございます。

7:27:29

田中健君。

7:27:30

はい。もちろん、私も患者さんの選択を拒んだり、もしくは限定するようなことを言っているわけではないんです。今回の議論を聞いていても、何かこのかかりつけ医機能、何かかかりつけ医を定義することで、フリーアクセスに大きな影響があると、これ以上定義を進めてしまうと、フリーアクセスが維持できなくなっちゃうんじゃないかというようなふうに聞こえるんですけれども、フリーアクセスは覚悟しつつ維持しながら、そしてかかりつけ医機能というのを効果的に体制をつくっていくと、つまり共存をしていくということはできないんでしょうか。

7:28:14

柳本理政局長。

7:28:20

お答え申し上げます。この法案におきましては、基本的にはかかりつけ機能を地域においてどう確保していくのかという観点から整理をさせていただいておりまして、その観点で必要な規定を今回整備をさせていただくという整理で取り組ませていただいております。そういう観点から、今議論をございましたように、かかりつけ機能の中身というのは、非常に幅広い機能が読み寄る形になってございますけれども、先ほどの情報提供制度でありますとか、あるいはかかりつけ機能の報告の仕組みといったものを、それぞれの仕組みの目的によって、それぞれ具体的にどういうことをかかりつけ機能として求めていくのかということは、また改めて有識者の御意見などを伺いながら、よく整理をしていく、そういうふうに考えていきたいと思っているところでございます。

7:29:03

田中健君。

7:29:06

皆さん思いは同じで、先ほど大臣が皆さんの答弁に聞いても、ニーズに応じた選択ができると、分かりやすく伝えると、すべてそれは国民のためであり患者のためであるならば、やはり分かりづらい、そして混乱をさせるようなことはあってはならないと思いますので、ぜひ整理をしていただければと思います。そしてこの条文の中で、それでは聞くんですが、かかりつけ機能報告対象病院というのが書かれています。これは報告対象をする病院ではあるんですけれども、この対象病院はどのような病院を指すのでしょうか。

7:29:37

江田元理政局長。

7:29:42

お答え申し上げます。今ご指摘ございました、かかりつけ機能報告対象病院等というものでございますが、両方において、地域におけるかかりつけ機能を確保するために必要な病院、または診療所を、今ご指摘あったかかりつけ機能報告対象病院等と規定をいたしまして、この病院等に対してその機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認公表し、これらを踏まえ、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討公表すると考えております。このかかりつけ機能報告対象病院等の範囲についてお尋ねございましたが、これにつきましては、病院、有症診療所、無症診療所を含め、外来医療や在宅医療になる幅広い医療機関を対象とすることを想定してございますが、今後有識者などのご意見をお伺いして、医療機関や自治体の負担にも配慮をしながら、地域のかかりつけ機能の確保の状況を的確に把握をし、関係者の間で適切な協議が行われるようにするという観点から、この報告をお聞かせください。という観点から、今後検討して、省令で定めてまいりたいと考えているところでございます。

7:30:46

田中健君。

7:30:48

つまり、全ての医療機関、診療機関ということでいいですか。

7:30:52

榎本育成局長。

7:30:55

今申し上げましたように、この範囲というのは、先ほど申し上げたように、病院、有症死因、無症死因含めて、外来や在宅医療になっている幅広い医療機関を対象とするというふうに理解しておりまして、それをさらに具体的にどう整理をしていくかということを、今後有識者のご意見なども伺いながら、しっかりと整理をしていきたいと考えているものでございます。

7:31:18

田中健君。

7:31:20

つまり全部ということですから、全部ですと今ある医療機関と変わらないので、このかかりつけ医機能報告対象病院というような、何か大それた何かが変わるんじゃないかというような書き方ではなく、病院と、何でしょう、診療所です、何ていうんですか。それを書いても同じなわけですよね。改めてここでかかりつけ医機能報告対象病院と定めですね、そこに報告を求め、としますと、何か変わったかのような感じじゃないですか、何も変わらないわけですよね。ですので、私はこのかかりつけ医機能というのが、しっかりと整理をされないと、混乱をするんじゃないかということを申し上げています。それにおいて報告の対象についても、慢性疾患しか限定されたのはなぜかという質問も、他の先生がしてくれておりましたが、例えばじゃあ健康な元気世代におけるかかりつけ医機能というのは、私も病院にあまり行かない健康な体であるんですけれども、どのように考えていますでしょうか。

7:32:20

柳本一聖局長。

7:32:26

お答え申し上げます。この法案におきましては、かかりつけ医機能を確保するために医療機関に報告を求める内容につきまして、特に複数の慢性疾患や医療と介護の不幸ニーズを有する高齢者の増加が見込まれるということから、慢性疾患を有する高齢者を例示してございますが、高齢者以外の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能につきましても、報告の対象としてかかりつけ医機能の在り方を検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。その際、かかりつけ医機能の報告を求める者の範囲や報告対象とする具体的な機能の在り方などにつきましては、先ほど申し上げておりますように、省令で定めることとしてございますが、医療提供体制における課題や他の既存の施策との関係、あるいは医療機関や自治体の負担などを踏まえながら、今後有識者のご意見を聞いて適切に定めてまいりたいと考えております。それから健康な方ということのお尋ねでございますが、継続的な医療を要する者には該当しないということになってまいりますけれども、一方で様々な健康の維持方針を図る取組を進めるということは重要でございますので、そういった点も適切に推進してまいりたいというふうに考えているところでございます。

7:33:33

田中健君

7:33:34

継続的な医療ではないかもしれませんけれども、突然けがをしたりないしは、突然コロナにかかるということもありますので、ぜひ全ての人たちがこのかかりつけ医機能に受けられるということにしてほしいと思います。そもそも今回このかかりつけ医機能を法案化したのは、やはりこの人口減少で、先ほども出ていましたが高齢化が進み、大きく保険財源も、先ほど前半議論しましたが厳しくなっていると、また医療資源も厳しくなっていると、その中でどのように医療の最適化が分かるという中の一つがかかりつけ医だったと思っています。その医療資源の強化とか連携というのは、かなり具体的に議論ができたんですが、やはり文化、どのように役割分担をしていくかというところが、まだまだここでは見えてきません。ぜひ議論をまた続けさせてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

7:34:34

次に宮本徹君。

7:34:37

日本共産党の宮本徹です。まず郵政保護法の問題についてお伺いいたします。今年ですね、連続して5つの判決が出ております。いずれもですね、助成期間は適用しないと、そして国の賠償責任を認めております。そして昨年来のこれまでの交際判決4つもですね、全て助成期間の適用を認めておりません。この問題で助成期間の適用を認めないというのは、司法の判断としては定まってきていると言っていいと思います。覆ることは最高裁に言ってもないと思います。その一方でですね、原告の方も高齢で次々亡くなっております。先週の大阪交際の原告の小林健二さんは91歳なんですね。昨年原告として、共に戦ったパートナーを亡くされております。昨日院内集会がありましたけれども、小林さんはこれ以上待つことができないと、こうおっしゃっておられました。これ以上ですね、解決を先延ばすべきでないと思います。そして昨日の院内集会で議連会長代理の田村さんもですね、早期に解決したいとおっしゃっておられました。院内集会では田村さん頼んだよという大きな声もですね、かかっていたわけでございます。ただ早期の解決のためにはですね、政府の決断も必要なんですよね。ぜひですね、加藤大臣には速やかな解決を図る立場に立っていただきたいと思いますが、いかがですか。

7:36:10

加藤大臣。

7:36:14

給油製法法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の指定や障害を理由に生殖を不能にする手術などを受けることを強いられた。また、心身に多大な苦痛をこられたこと。これは政府として、心身に反省し、心から深くお詫び申し上げる次第であります。また、いわゆる議員立法が成立した平成31年4月24日においても、総理及び厚労大臣から真摯な反省と心からのお詫びを表明したわけでありますが、政府のそこで表した立場、今も全く変わるものではありません。その上で、継続中の個別の訴訟についてお話がありましたが、それぞれの個別には検討の上、対応させていただいているところでございます。委員から今、いろいろお話がございましたけれども、判決の中身を見ると、除籍機関の適用の制限が焦点となっております。これまでに、国の損害場所責任の一部が認められ、また、上訴した判決については、旧郵政保護法に係る本件事案にとどまらない法律上の重大な問題が含まれていること、また、除籍機関の適用を制限する根拠と範囲、これは判決によって随分異なっているというところもございます。いずれにしても、3月16日の札幌公債判決及び3月23日の公債判決については、関係省庁と協議した上で、上訴期限までに適切に対応を検討していきたいと考えております。また、今、超党派の議連のお話がございました。厚労省から一時期の支給状況等についても、適宜報告を行っておりますが、併せて今後の対応の在り方についても検討をお願いをしており、政府としてもしっかりと協力とさせていただきたいと考えております。

7:38:17

宮本徹君。

7:38:19

今後の対応の在り方について、議連に検討をお願いしているということなんですけれども、議連の側からしてもですね、政府が裁判で争い続けるということになったら、なかなかこれは進むべきことが進んでいかないことになってしまうわけですよね。先ほど、大臣はこの助成期間の問題について、この郵政方法の問題に限らない他の問題まで波及するんじゃないかと、こういうお話がございました。あるいは助成期間の適用を制限する根拠と範囲には、いろいろ判決によって違いがあるということをおっしゃいました。ですけれども、法律上の問題はですね、ハンセン病の解決のときは、法律上の問題については意見があると、意見があるということを一方で表明しながら、しかし熊本地裁の判決を受けて、控訴せずに、ときの総理の判断で解決に進んでいったわけですよね。私はそのことと同じことを、今回もやらなければならないと思うんですよ。とりわけですね、やっぱりこの給与郵政方法はですね、議員立法で作られた法律です。1948年、議員立法で、前回一例作られた法律です。私たちの先輩、大変大きな過ちをしてしまったと。これは我が党の先輩も含めているわけですよね。ですからやっぱり、この立法府が行った過ちについて、やっぱり政治家がですね、やっぱりこれも本当責任を持って判断して、一刻も早い解決を図らなきゃいけない問題だと思うんですね。ですから加藤大臣には、ぜひですね、上告の期限、明日ですよね。札幌公正明日だと思いますけれども。ぜひ総理とですね、ぜひ相談していただいて、これはもう裁判で争うのはやめて、政治解決で早期全面解決を進めようと、こういうことをしていただきたいと思うんですけれども、ぜひ総理に対してですね、お話ししていただけませんか。

7:40:37

加藤大臣。

7:40:40

あの、ハンセン病訴訟のお話ありましたけれども、平成13年のハンセン病訴訟判決では、女性機関の起産点について、来予防法廃止時まで、違法行為が継続的、累積的に発生してきたものであって、このような違法行為と損害の特質からすれば、来予防法廃止時と解釈するのが相当である旨判定され、そもそも女性機関経過していなかったわけでございますけれども、そういった、それと今回とではですね、ちょっと事情が異なるというところもあるということを申し上げたいと思います。それから、まさに委員御指摘のように、この、現在の法律そのものが議員立法によって、お作りをいただいたという経緯もあり、そういった関係で、議連の皆さんに検討等のお願いもさせていただき、政府としてはできる協力はしっかりさせていただきたいと、申し上げたところでございます。さらに、訴訟に関する対応については、上層期限をしっかり踏まえながらですね、適切な対応を検討していきたいと考えております。

7:41:45

宮本徹君。

7:41:48

あの、適切に判断ということをおっしゃるわけですけれども、政治家として何が適切なのかということを考えた場合はですね、これはもう速やかに早期に解決を図るというのが適切だと、そう思うんですよね。門大臣も内心はそう思われているのではないですか。その点は、そういう思いはあるんじゃないですか。

7:42:20

門大臣。

7:42:22

あの、内心というのはあれですけれども、内心といっては、最初に申し上げたようですね、こうした対応を強いてきたということを、これは本当に深くお詫びを申しなければならない、というふうに私は思っているところであります。その上で、個別の訴訟については、今回のこれまでの判決の問題点も、先ほど申し上げた、委員も改めてまとめていただきましたけれども、そういったこともあることなども踏まえながら、判決省庁と協議をしてですね、上訴期限までに適切に対応を検討していきたいと思います。

7:42:58

宮本徹君。

7:43:00

これは本当に、政治判断だと思うんですよね。解決は、ぜひ、与党の皆さんの中でもですね、この問題を本当に早期に解決しなきゃいけないというのが、圧倒的多数の皆さんの思いだと思いますので、ぜひですね、皆さんからもですね、上告せずに、解決を図るべきだと、この声をですね、官邸に向けてあげていただきたい。そのことを心からお願い申し上げたいと思います。では次に、法案の質疑に入ります。まずですね、通告の後ろの方の話なんですけれども、今回のですね、法改正でですね、一体お金の流れはどうなるのかと、いうことなんですけれども、今回の法改正で見れば、全体では国庫負担が大きく減るということになっているわけですけれども、大臣、今回の法改正全体で国庫負担は一体いくら減りますか。いや、ちょっと大臣に答えてもらっていいですか。

7:44:05

家村保健局長。

7:44:11

お答えいたします。後期高齢者医療に対する国庫負担につきましては、仮に制度が創設された平成20年度の後期高齢者医療費に占める国庫負担額の比率を、令和5年度の…すみません、違うこと、違うペーパー読んでますよ。今回の法改正で止まらう。だから大臣と言ったんですよ。大臣は違うとわかる。委員長、ちょっと止めてください。速記止めてください。速記起こしてください。

7:44:51

家村保健局長。

7:44:55

失礼いたしました。今回の制度改正全体で、国庫負担額は910億円の減となります。内訳を申し上げますと、その中で一番大きいのが、前期財政調整について、費用者保険間で新しく財政調整の仕組みを入れることに伴う、見直しに伴う部分ですけれども、これは、費用者保険間で部分的に報酬水準を、調整を導入することによりまして、その導入に伴いまして、協会憲法の方の拠出が減るものですから、それに合わせて国庫負担を廃止すると。それが一番大きな金額の影響になっております。ただこれは、あくまでも、協会憲法の前期高齢者にかかる負担が、負担能力に応じたものによって調整されることで生じた結果でございます。

7:45:46

宮本徹君。

7:45:47

今お話ありましたように、今回の法改正全体では、910億円も国庫負担を減らすというのが、今回の法改正の中身なんですね。じゃあ、どこの負担が増えているのかということで、資料の一番最後8ページ目に、厚生労働省提出の資料を載せておきましたけれども、左側が出産・インチジキン関係のものがない場合ですね、協会憲法は負担が20億円増えますと、教材組合は負担が240億円増えますと、後期高齢者は820億円増えますと、出産・インチジキンのところの法改正まで入れた場合はですね、協会憲法は230億円増えますと、憲法組合は30億円増えますと、教材組合は320億円増えますと、後期高齢者は950億円増えますと、いう中身になっているわけでございます。なんか現役世代の負担軽減とかって言っておきながらですね、中小企業で働いている方が多い協会憲法もですね、負担が増えるというのが今度の、法改正の中身ということになっているわけですよね。ですから今回の法改正というのは全体として言えば、国庫負担を減らすというのがですね、

7:47:01

目的になっている法改正ということなんじゃないですか、大臣。

7:47:07

加藤大臣。

7:47:10

それは今先ほど保健局長が申し上げたように、今回はあくまでも費用者保険者間で部分的に報酬数字に応じた、調整を導入することでありますので、まさに負担能力に応じたものによる調整の結果として、国費が削減をされた。ただ削減部分についても、一部については、憲法組合等に対して予算措置を講じているところであります。

7:47:40

宮本徹君。

7:47:42

いやもうお金の流れははっきりしているわけですね。結果としてということを言いますけれども、別にその浮いたお金をですね、さらに保険料の負担軽減のためにですね、国庫負担を減らせないという選択肢だって、制度設計によってはできるわけですけれども、そうではなくてあえて910億円国庫負担を減らすという中身になっているわけです。じゃこの減らした910億円は今後どこに行くんでしょうか。

7:48:09

岩浦保険局長。

7:48:16

まさにこの今回の法律の施行というのは、平成令和6年度を予定しております。令和6年度の予算編成の過程において、今回の国費910億円の話がございますけれども、同時に現在毎年高期高齢者が増えて、医療費の増加という自然増とも発生しております。さらに来年度は同時改定とかいろんな要素もございますので、そうした予算編成過程の中でその話は議論されるものと考えております。

7:48:51

宮本徹君。

7:48:53

先ほどの話だと、社会保障の自然増の抑制の一部を構成するかのような話なわけですよね。社会保障の予算を本来伸ばすべきものを伸ばさずに、国庫負担を減らして、結局北政権は今軍事費2倍に増やそうとしておりますけれども、お金に色がついていないですからね。そういうところに回っていくんじゃないかと、いうことを私は言わざるを得ないというふうに思います。その上で国庫負担を減らして最も大きな影響を受けるのが、75歳以上の高齢者の皆さんです。資料の3ページ目に、高齢者の負担率がどうなるのかというのを、資料をいただいたものをグラフにさせていただきました。青い棒グラフは、現行制度、橙色が見直しの場合の負担率ということになります。2024年よりも、2026年、2028年と、現行制度に比べてかなり、大きく負担が増えるということになっていくわけです。これは本会議でもお伺いしましたけれども、来年75歳を迎える方が、90歳までに支払う、1人当たり保険料の合計というのは、法改正すれば現行制度に比べ、おおよそ何倍ぐらい増えるんでしょうか。

7:50:24

谷原保険局長。

7:50:30

お答えいたします。まず、保険料額がいくらになるかということにつきましては、医療費の見込みができないと、算出できないんですけれども、医療費の伸びは今後の部下や賃金、あるいは医療の行動化とか、様々な影響であるので見込みはないので、具体的な累積の数字の比較倍率を出すことは難しいんです。けれども仮にですね、それぞれの年ごとの比率、現行制度とそうじゃない部分については、大体人口構成比率で算出できますから、それを計算いたしますと、まず2030年度まではですね、後期高齢者負担率の伸びが、改正前より大きくなります。従いまして2024年に改正前の1.04倍になります。最大では2028年に改正前の1.06倍になります。しかし2030年以降におきましては、後期高齢者人口も減少局面に入るものですから、今回の見直しでは、後期高齢者人口の変化を反映する仕組みにするということですので、現行制度に比べて伸びが緩やかになります。その結果2040年の改正前の負担率の0.99倍になるというふうに見込んでおります。

7:51:45

宮本徹君。

7:51:47

この倍率だけを述べていただいたわけですけれども、先ほどの話でもですね、ピークで言えばですね、2028年は今の制度に比べて、高齢者負担率の見直しだけでも1.06倍に保険料が増えると、これに出産一時金の負担分も増えるということですよね。ですから、現行制度に比べてですね、1人当たり保険料は年間6000円以上増える年もあると、実際の医療費の伸びによってはもっと多く増えるということになると思うんですよね。かなりの大きな負担ということになるわけです。それでですね、これも本会議で聞いたわけですけれども、医療費の窓口負担を2割に引き上げる際の対象というのは年収200万円以上でした。その時ですね、当時の、また名前出して恐縮的に、その当時の田村大臣からはですね、余裕があるという答弁がございました。それはですね、資料の次のページ、4ページ目のところをご覧いただければと思いますが、これは総務省の家計調査を元にしたグラフということになったわけです。今回はですね、その時よりも厳しい、年収153万円以上から保険料が増えるということになるわけですよね。このグラフを見てもですね、年収155万円の方の消費状況を見て、とても余裕があるとは言えないというのははっきりしていると思うんですけれども、この年収153万円というのは月収12万7500円です。加藤大臣、月収12万7500円の年金生活者の方の生活に余裕があると、こうお考えでしょうか。

7:53:44

加藤大臣。

7:53:48

当時200万とした時にも、それぞれの階層ごとに収入と支出の差を見てですね、どの程度幅があるのか、それを踏まえて議論されたのではなかったかというふうに記憶をしておりますけれども、高期高齢者の保険料は所得にかかわらず、低所得の方にも負担していただく、いわゆる定額部分、均等割と、年収153万円以上の方に所得に応じて負担をしていただく定率部分、いわゆる所得割によって付加されており、負担能力のある方に能力に応じた負担をいただく仕組みとなっているわけであります。今回の制度改正では、令和6年から高齢者に新たなご負担をお願いするわけでありますけれども、一律の負担とならないように、負担能力に応じた負担とする、また、激変措置を講ずる、こういうことをさせていただいたところであります。こうしたことによって、均等割保険料のみが付加される、年収153万円以下の約6割の低所得者の方々、要するに対象者の約6割の方々は、負担の増加が生じないようにするとともに、それより上の年収の12%の方々についても、令和6年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないようにさせていただいたところであります。令和3年度の制度改正において窓口負担割合を見直した際は、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後3年間、1月分の負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置も、そのときの改正においてもさせていただいたところであります。また、今回の見直しでは、160万円の方の保険料については、改正がない場合には、令和6年、7年度に月額1840円と見込んでおりますが、改正後においては、激変感を講ずることで、令和6年度は制度改正に伴う負担の増加は生じず、また、令和7年度においても制度改正に伴う負担は、月額で50円程度と推計しているところであります。

7:55:51

宮本徹君。

7:55:57

年収153万円の方は、今でも大変生活厳しいわけですよね。おそらく皆さんも、そういう声をたくさん聞いているんだと思いますよ。私も地元を歩いていましたら、本当に今年の冬は大変だったというお話を、お風呂の回数を減らしたとか、そういう話をたくさん聞いています。だからこそ、今度予備費で、住民税、非課税世帯に対しては3万円給付するということも皆さん決めたんじゃないですか。東京で言えば、住民税、非課税世帯というのは、年金生活者は155万円ですよ。給付対象の世帯にも含めて負担増を求めていくというのが、今度のやり方なわけですよね。全くやっていることが、筋が通っていないじゃないですか。一方では、もうこれは大変だから予備費で給付しましょうと、一方では保険料をふやしましょうと。これは筋が通らないと思いますよ。加藤さん、首振られていますけどね、普通に考えて、これは筋が通らないんじゃないですか。ここから負担増を増やすというのは。

7:57:05

加藤大臣。

7:57:07

従ってそういうことも踏まえて、令和6年度の制度改正に伴う負担の増加は生じず、令和7年度においてご負担をいただくという、そうした対応をさせていただいているということでございます。

7:57:23

宮本君。

7:57:24

これ、物価上昇は続いているわけですよね。物価がマイナスにまたデフレのような状況になっていくのか、そんなことはとても考えられないわけですよ。ですから、一方で給付しなきゃ支えられないという方々に、保険料で負担増を求めていくというのは、これは全く大きな問題があると申し上げておきたいと思います。加えてですね、昨年10月から、後期高齢者医療の窓口負担2倍化が行われたわけですけれども、この受診に対してですね、この負担増がどういう影響をおぼしているのか、既に把握されているんでしょうか。あるいは、まだ把握していないのでしたら、どう把握されようとしているんでしょうか。お答えいただきたいと思います。

7:58:21

宮良福建局長。

7:58:27

お答えいたします。ご質問いただきました、この2割負担が後期高齢者の受診に与える影響についてでございますけれども、まさにこの窓口負担の見直しを国会で御審議いただいた際の附帯決議におきまして、窓口負担割合の見直しが後期高齢者の受診に与える影響を把握すると、こういう決意がされております。そうしたことから、我々の作業としましては、施行前後の後期高齢者の所得に応じた受料状況の分析が可能になるように、まずは2割負担の対象となった方の施行前後の医療費データの収集を進めているところでございます。今後その収集したデータを踏まえて、分析を進めてまいりたいと考えております。

7:59:07

宮本徹君。

7:59:09

今、データを収集しているということですけれども、そのデータの収集と分析というのは、いつごろ終わるんでしょうか。

7:59:20

岩田保健局長。

7:59:27

受診行動との分析には、ある程度まとまった期間のデータが必要でございます。そこで、令和4年度分のデータを集めることにしておりまして、そのデータが揃うのが本年夏ごろと考えております。そのデータを踏まえまして、2割負担となった方の医療費や受料行動の状況について、分析評価を進めてまいりたいと考えております。

7:59:48

宮本徹君。

7:59:50

データが集まるのがようやく今年の夏だと、そこから分析をすればもう少し時間がかかるということなわけですよね。私たち政府の試算でも、この2割負担をやった場合に、約1000億円の受診抑制が起きるということが出ていたわけですから、これは健康に影響を与えるんじゃないかということを散々この場で指摘をさせていただきました。その健康状況への影響もつかめていないというのが今の現状なわけですよね。そのままですね、その同じ方々に対して、さらなる負担増を求めるというのは、健康を守るべき厚生労働者の立場からしても、無責任と言わなければならないんじゃないですか。

8:00:38

加藤大臣。

8:00:42

まず一つは、今回の措置がなぜ行っているのか。委員は後期高齢者の保険料だけをお示しされましたけれども、一方で支援金、支援金、支援負担。支援金ですね、失礼。支援金、要するに若い方々が収めているこの支援金の負担がその分だけ減るわけでありますから、そうしたバランスを取っていく必要があるということで、今回提案をさせていただいたということであります。一方で、その導入に当たっては、先ほども申し上げましたけれども、力強化能力に応じて、またその負担が一変にかからないような措置を講じさせていただいてですね、できるような工夫を、対応させていただいているところでございます。宮本徹君。現役世代の負担の軽減があるんだったら、骨高負担をですね、ちゃんとやればいい。それでちゃんとですね、財源確保してやればいいだけの話でですね、75歳以上の高齢者の皆さんの負担を引き上げるというのは、私はやり方として間違っていると思いますよ。その上で、窓口負担引き上げの影響ですけれども、今日資料を少しお持ちしました。資料の5ページ目を見ていただきたいと思いますけれども、これは全国保健団体連合会のアンケート調査ということです。経済的理由による受信理解があるかないかというものですけれども、年収200万円以上の方であると答えた方が16.8%、1割負担の年収200万円未満の方であると答えた方が12.7%、Nはですね、それぞれ435等826等ということですから、両方で1千数百余りのデータということになりますけれども、これを見るとですね、年収が多い2割負担の方の方がですね、4ポイント、1割負担の方よりも経済的理由で受信を控えたことがあると答えた方が多くなっております。これは一つのデータですけれども、これは紛れもなく受信抑制がですね、起きているということを示すものじゃないかと思います。次の資料の6ページ面を見ていただきたいと思います。こちらのですね、資料の方はですね、全日本民営企業連の調査の資料でございます。これは2割負担になった方々、7615人についての回答です。今まで通り受信するとお答えになっている方が79%ということになっていますが、これ重複回答になっていますので、丸一とそれ以外を丸している方もいるんですけれども、受信をためらうようになったという方が14%、受信回数あるいは薬量を減らすとお答えになった方が11%、食費を削って受信するとお答えになった方が13%、貯金を切り崩して受信するとお答えになった方が19%、家族に支援してもらうとお答えになった方が11%ということなわけですね。ですから本当にですね、医療費の負担というのは大変大きくなって受信行動にもですね、大きな影響を与えている。この中でやはり受信をためらったり受信回数、薬量を減らすということになったらですね、文字通り健康に影響を与えると。しかし健康を守ろうというためにですね、本当に暮らしをですね、本当に切り縮めて病院にかかると。こういう状況がですね、生まれてきているということだと思うんですよね。ですから、こういう事態がアンケート調査等でですね、出ているにもかかわらず、政府自身がですね、まだ調査もしていないのに、この層にですね、負担を増やしていくというのはですね、私はやってはならないと思いますよ。このアンケート結果をご覧になって、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。

8:04:53

加藤大臣。

8:04:57

あの、これちょっとどう評価していいのか、それから複数回答ですから、必ずしもちょっと読み切れないなというふうに思っております。いずれにしても、私どものやる調査を結果を見ながら、そこは分析をしなきゃならないと思っております。それからもう一つ、窓口負担と保険料の負担、これは必ずしもイコールではないんだろうなというふうに思うところでありますけれども、さわさりながら先ほど申し上げたような、様々な措置も講じさせていただいてですね、できるだけ負担が一時にかからないように、あるいはできるだけ消毒の低い方には配慮する、こういった形で今回も制度設計をさせていただいたということでございます。

8:05:48

宮本徹君。

8:05:50

負担をかからないようにするというんだったら、国庫負担を増やせばいいんですよ。例えば現役世代の負担を軽減は、ちゃんと後期高齢者の皆さんに負担を求めずにできるわけですから。その点ちょっと改めて数字を確認したいと思いますけど、一番初めに局長がお答えになった点聞きますよ。後期高齢者医療費に占める国庫負担の比率は制度発足から減っているわけですけれども、仮に制度発足時の国庫負担率に戻せば、いくら国庫負担は増えることになりますか。今度の予算案で答えていただきたいと思います。

8:06:25

宮原保健局長。

8:06:27

先ほどは失礼いたしました。後期高齢者医療費に対する国庫負担につきましては、仮に制度が創設された平成20年度の後期高齢者医療費に占める国庫負担額の比率を、例は5年度予算ベースの後期高齢者医療費の見込みに乗じた場合、7兆円となると考えます。そうすると同年度の国庫負担の総額6.4兆円との差は6500億円ということになります。

8:06:55

宮本徹君。

8:06:57

同じ比率を維持していれば6500億円国庫負担があったということなんですよね。いろんなやり方で国庫負担を減らしてきて、さらにまた今回法改正で国庫負担を減らしていくと。

8:07:12

今日立憲民主党の小川さんから、共助よりも更に控除が大事なんだという話がありました。この控除の部分をどんどん切り縮めているんですよ。制度発足以降。この控除の部分をしっかりと私は増やしていくことこそ、本当にこれから極めて大事だということを、私からも申し上げておきたいというふうに思います。

8:07:42

併せまして私のお知事感がなくなってきましたので、通告しているというのを1点だけ後をお伺いしたいと思います。少子化対策のことは今日も議論されておりますけれども、今度報道を見てましたらですね、今国が行っております、いわゆるペナルティですね、子どもの医療費の助成を行っている自治体に対して補助金を減らしている措置については、やめていくということが報道されております。そうであるならばですね、もう1つ国が自治体にやめろと言っている問題があるんですね。それは市区町村独自で子どもの均等割の軽減をこの間やっている自治体があったわけですけれども、これに対して国がですね、大変否定的な事務連絡を出して、その事務連絡が出てからですね、私の地元でもいくつもの自治体がですね、子どもの均等割のこれまでやってきた独自の軽減をやめるということが起きているわけです。少子化対策と子ども予算倍増なんだと、こうやって政府が旗を振るんでしたら、この市区町村独自にやっている子育て支援、医療費助成についてもそうですけれども、子どもの均等割の軽減についてもですね、これやめろやめろというようなですね、圧力をかけるのはやめるべきではないかと思いますが、大臣いかがですか。

8:09:16

加藤大臣。

8:09:21

国民健康保険の保険料については、同じ医療費水準や所得水準であれば、どの保険者に加入していても、同じ基準で受益に応じた公平な保険料を設定することが適当と考えております。国民健康保険法第81条において、基づき保険料に関する条件額や保険料率の算定方法に関する基準を国が定めた上で、その基準に従って保険料を設定することをされております。国が定める基準を超えて、一律の保険料軽減を独自に条例で定めることはできない、こういう仕組みとなっているところでございます。

8:10:03

従ってそれに沿って対応していただかなければならないということであります。

8:10:07

宮本徹君。

8:10:09

いやいや、本当に冷たい答弁ですね。これまで独自にやってきたものをやめろやめろと言って、それが本当に本気で少子化対策をやろうとしているのかと、大変疑問だということを申し上げまして、時間になりましたので、今日の質問は終わります。

8:10:38

次に、二木博文君。

8:10:40

委員長。

8:10:41

二木博文君。

8:10:42

有志の会の二木博文です。今日もラストバッターで質問したいと思います。この間の議論で、やはり給付と負担、特に負担を、この人工動態が過去とは変わっていきまして、それに対応した形で、何とかお互い助け合う、そういう形が見えてきていますが、私はあえて今回給付の方ですね、医療給付、いわゆる医療資源、そういったことについて進めていきたいと思います。まず、私も取り組んできました、このお産に関して、出産育児一時金が8万円アップ。これ大臣、全国あるいは各地域で分布に下がるということでございますが、余剰となったお金は確認ですけども、これは通常はお産をした施設が請求して、それで現金はそちらの方に振り込まれるわけでございますけども、個人に返ってくる。その上で、例えば、それの確認と、もう一点はですね、例えばその医療機関に新たなオーダーというか注文があって、例えばおむつを買うお金に充てるとかですね、あるいは場合によったらその医療機関入院中でなければ受けられない入房マッサージとか、あるいはオロ、いわゆるそういった出産後のですね、いろんなトラブル等を聞いていく形の保健診療に入っていないところでカバーするというようなことにもなります。そういう認識でよろしいでしょうか。大臣お願いします。

8:12:06

岩田保健局長。

8:12:09

まずはお答えをいたします。出産育児金につきましてはですね、法律上はまず、一人一人のご本人に支給すると、こういう構成になっております。ただ、今は直接支払方式といいまして、医療機関の側が出産に要した費用については、本人に代わって支払金に請求する、こういうことが可能となっております。したがって、今ですと42万円、4月からは50万円と、その費用との差額ですね、実際のかかったけど、その差額についてはご本人の手元にも入るということになっていると承知しております。

8:12:48

委員長。

8:12:49

西木博文君。

8:12:50

あえて国民の方に、やはり岸田総理も8万円あげたということをよく言われますので、やはり国民にあげた実感というか、政府あるいは公に子育てを応援していく、あるいは少子化対策を全国民が取り組んでいくという実感があるような形の広報の仕方も進めていただきたいと思いますが、私はその医療のことに関しまして、いろいろな形で危惧しております。これは国の方で、今実際地方の方の民間のお産ができる産婦人が減っているのはご存じだと思います。そうしますと、地域、特に地方の方で出産費用が安いと言っても、そこにプラス妊婦さんはいざお産となると、ただでさえ妊婦検診でも高い交通費や時間をかけて移動しております。そういった観点で、私が今日問題にしたいのは、今回の答弁の中でも出てきました無痛分娩。大臣これを通告していますので、2017年の医療確保を受けて、大臣は無痛分娩に関する考え方はどのようにお考えでしょうか。

8:13:57

加藤大臣。

8:14:03

平成30年7月に産婦人科末生化周産期領域の関係学会により、無痛分娩関係学会団体連絡協会、いわゆるJARAが組織をされ、無痛分娩取扱施設の診療体制に関する情報の公開、無痛分娩の安全な実施に必要な医師と医療スタッフの研修の推進、無痛分娩に関連して発生した有害情報の分析、無痛分娩取扱施設の医療従事者への共有といった無痛分娩を安全にするための取組を進めていただいているところでございます。厚労省としても、これまで都道府県を通じてJARAが実施しているこれらの事業に、医療機関が参加することを重ねてお願いをしてきております。さらに、令和6年度から開始する第8次の医療計画を作成するため、本年度内に国から都道府県に示す予定の周産期医療の体制構築に係る指針において、安全な無痛分娩の実施に向けて、無痛分娩を実施する施設に対してJARAが実施する研修に参加することや、そうした取組を実施している施設の情報を公表することなどを促すことを明記することを検討しているところであります。都道府県や関係学会と連携しながら、JARAは安全な無痛分娩ができる実施体制を構築する。そして妊婦の方々が安心・安全に出産できる環境の整備を図っていく。こういった立場であります。西木博文君 一般に、お産で急に汚文弁が宣言したり、胎児化死が起こったりして、急速の衰弁という形に至ることがあります。いわゆるその中には、緊急の低汚石灰とか含まれていまして、麻酔ということが非常に重要です。腰椎麻酔を今現場で、三五神会市、私はやっていました。あるいは無痛分娩も鼓膜外麻酔とかまでやっていましたが、そういう一連の麻酔行為を、医療行為を麻酔科の先生に委ねていく。あるいは国がそういうことをやっているのか知りませんが、今新しく新規に三五神科専門になったものが、この麻酔の方、特に腰椎麻酔等々、お産に欠かせない、そういうものであります。それがなされていないという現実もあります。そういうことを踏まえて、大臣、これは実は来年から施行される医師の、特にその酸化糖植も問題になっていますが、働き方改革、および冒頭申し上げた、この医療資源という概念で言いますと、これを厳密に国がこういう形の体制でなければ、例えば低汚石灰できない、麻酔科もちゃんと置いてないとできない、とかいうことになってきますと、さらに厳しい、その、給付の現実が顕在化すると思いますが、大臣この辺の実態のことと踏まえてですね、どういうふうにお考えでしょうか。

8:16:57

加藤大臣。

8:16:59

考えている、まず現状でありますけれども、低汚石灰時の予通麻酔をどの医師が担当するかについては、患者の状態や医療資源の状況により、個別に現場で適切に判断されるべきものと考えており、厚生労働省とした特定の方針は示していないと承知をしています。

8:17:22

委員長。

8:17:23

二木博文君。

8:17:24

今大臣、思い、あのー、ご発言いただいたと思います。そしたら現状のように、まあ、3回医療、特に周3期医療における低汚石灰の麻酔は、3人回が従来やっているのであれば、3人回がどんどんやっていく、いってもいいと、従来方針でいいわけでしょうかね。今、大きい病院では、ちなみに大臣ご案内のように、もう、まっ、もっぱらですね、麻酔会がありますし、無痛分娩の麻酔、口脈外麻酔も、みんな麻酔会がやっているのは、現実です。ですから、いろんなオプションがあるよ、ということを提示しましても、患者さんが結果的に選べない、まあ、そういうようなことも出てくるというのは、今回のこの答弁、あるいは議論を聞いてまして感じた率直な意見です。で、そういう意味で、大臣、あのー、今、お産が冒頭ですね、私も民間のところがお産をしなくなっているということを申し上げましたが、えー、これ、日本のですね、命が誕生する場、この集散期医療の、このいわゆる拠点化というか、集約化はなされるべきであるというふうにお考えでしょうか。いかがでしょうか。

8:18:22

加藤大臣。

8:18:26

えー、集散期医療については、周辺より限られた3回等の有効活用を進めるため、医療資源の集約化、重点化を推進することが、まあ、良質かつ適切な医療の提供に資するという考えに基づき、地域において、集散期医療体制の構築を進めているところでございます。令和6年度から開始する第8次医療計画の作成指針においては、各医療機関の役割分担を進めていく。例えば、集散期母子医療センター等では、ハイリスクの分配を行うなど、そうした役割分担を進めていくこと。また、地域医療介護総合確保基金を活用した院内助産や助産士外来の推進によるタスクシフト、タスクシェアにより、集散期医療の集約化、重点化を進める方針としております。大臣、今、実際現場は、そうは言っても、民間の1人の産婦人介外と1人の先生が頑張って、お産を続けているという、昭和あるいは平成の前半であったような光景というのは、本当地方においては特に消えていっています。ですから、そういうことを踏まえた上で、私は今日は、給付負担のことは、他の議員も質問されましたが、給付のこと、いわゆる医療の限られた資源の適正化ということについて申し上げていますので、また、その辺の今の大臣の声を聞いて、例えば、集散期医療も今後展開が変わっていくというふうに思います。先ほど言い漏らしたことで、1つ大臣確認したいんですけど、これ、医療DX、大臣も進めておりますけども、この、例えば、私が、余剰となった、あるいは、この50万円のですね、出産育児一時金、これを、例えば、産職のサービスにも入院中に受けられる、これ非常に大切なことだと思いますけども、それをですね、大臣、あの、例えばこれ、デジタルを導入するということは、人足制も担保されますので、そういった入院中、これは、計算部と所算部さんも違いますし、低予算会議室とも入院間違うわけでございますけども、そういったところで、今、例えば、産職後ケアハウスになるものもありますけども、やはり、個人がある程度負担しなければいけません。まあ、そういったことで、そういったことにも変えられるという認識でよろしいでしょうか。まあ、これ、政府参考人の方でもいいと思うんですけど。

8:20:47

柳原保健局長。

8:20:53

いや、あの、ご質問の趣旨は、おそらく、出産育児一時金を、そういう用途で使うことは可能かと、こういうご質問で。そうですね、それとも人足制ですね。そういう意味で申し上げると、出産育児一時金の方は、今ですと、ご本人が請求する場合は、事後請求です。なので、子供が生まれてから請求すると。それから、直接支払方式といって、医療機関が請求する場合は、出産費用でございますので、まさに、子供が生まれる前後のところのときに、現金を支給するということは、ちょっと、なかなか難しいですけれども。まあ、当然、支払われて何に使うかについては、可能だと思います。

8:21:33

委員長。

8:21:34

仁木博文君。

8:21:35

この名前というか、その、この一時金の趣旨から言っても、まあ、そしてまたデジタルといって、環境は変わってますので、より迅速に支給していただきたいということを申し述べたいと思います。で、その上で、別の質問に移りたいと思いますが、この間も出ておりました、かかりつけ医の問題でございますけれども、あの、またこのことに関しまして、詳しく来週の方で、引き続きしたいと思いますが、まあ、あの、あるですね、医師会主催の勉強会で、こういう現状があるということも聞きました。いわゆるその、かかりつけ医、これは例えば、訪問診療医や、あ、あるいはその、普段かかっている医師なんですけれども、特にその、訪問診療等においてですね、えー、例えば、毛天真等々が、よりこう、あの、ご自身で、どの先生にしようかなという、今回のこのマッチングにも相当することですけれども、あのー、よく、ま、冷静に判断できないような方に対して、ここの先生がいいですよ、いいですよ、という形で、紹介をして、いわゆる囲い込みのですね、現象が起きていると。で、場合によっては、その、毛天真さんというだけでは申しませんが、その、家族、あるいはその、患者さんと、より時間なりですね、もっと言うと経済的なことまで、お金のやりとりもありますので、そういう、うー、接触している方がですね、このドクターに紹介をしていって、どんどんそのドクターにしてみたら患者さんが増えていくと。そしたら経営的に言うと、例えば、まあ、収益上がって、その分の見返りをですね、求めるような、そういった、いわゆる、まあ、方もいらっしゃる、ということがありますけど、まず大臣、冒頭にそういった事案は、把握されていますか。

8:23:09

大西裕之君

8:23:16

お答え申し上げます。指定許託介護支援事業、ケアマネー事業でございますけれども、そちらの運営基準におきまして、ケアマネジメントは、保健医療サービスも含め、利用者に提供されるサービスが不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないことといたしております。これは、先ほど吉田先生の方にもご答弁、大臣の方からあったところでございます。また、保健医療サービスを含めまして、許託サービス事業者等からの利益収受等を禁止をされているところでございます。ということで、これらの基準に従って適切な事業運営がされていないことが確認されるような場合には、市町村の改善指導等の対象となるところでございます。公正労働省におきまして、現時点で、ご指摘のような事案は承知しておりませんが、仮にこのような事案が生じた場合には、運営基準に従いまして、市町村において適切に対処いただくことになると考えております。

8:24:09

委員長。

8:24:10

西木博文君。

8:24:11

そしたら次の質問に移りたいと思います。私は、予防医療というか、大切だと思っていまして、やはり、医療費の適正化ということに関して、すごく寄与するというふうに思っています。ですから、冒頭にそういった予防医学、医療、たくさんあるんですけれども、そういったことのエビデンス構築のための研究に対しても、この医療DXを駆使したりしてやっていただきたいということを申し述べたいと思います。その上で、保健者機能を強化するということをより提言したいと思います。例えば、一時予防の予防接種を接種した患者さん、いわゆる非保健者ですね。あるいは、二次予防、がん検診とか、そういうのを実施している非保健者に対して、保健者が何かプレミアというか、ご褒美というか、そういうよく民間の生命保険会社の健康の増進、そういった事業等々と称しています。すごくそういう保険も民間多いんですけれども、そういうのを公的な保健に対して、より強化していくというふうな考えは大事。あられますか。どうでしょう。

8:25:29

加藤大臣。

8:25:32

個人の予防健康づくりに対して、意識を喚起する、そのための健康ポイントとのインセンティブを与えるということをおっしゃっておられると思いますが、そうした取組は大変大事だと思います。こうした取組をさらに推進するため、健康保険組合や市町村国保等の医療保険者による予防健康づくりの取組を評価し、後期高齢者支援金等の額に反映させる保険者インセンティブ制度において、予防健康づくりへの個人インセンティブの取組を評価する。また、個人の予防健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドラインを策定し、医療保険者が個人にインセンティブを提供する方法などをお示しし、取組を進めているところでございます。また、個人にインセンティブを提供する具体的な方法については、ガイドラインにおいて、非保険者等の予防健康づくりの取組に応じてポイントを付与し、物品等に還元することなどを挙げて、具体的にも挙げさせていただいております。予防健康づくりの取組、疾病のリスクに応じて、個人の保険料に差をつけるというようなことは、我が国の医療保険制度が、総合扶助の理念の下、疾病のリスクを国民みんなで分散する国民介保険の仕組みとなっておりますので、その趣旨にはそぐわないのではないかと考えているところであります。西木博文君。ありがとうございます。私も本当にそういう考え方を、より保険者がですね、介保険制度ですから、あらゆる国民が、全ての国民が何かの保険に入っているわけでございますので、その保険者から非保険者へ、しっかりそういったメッセージ、具体的な行動変容を促すような施策というのをですね、もっと浸透していくべきだというふうに思っていますので、そのことはやはりこう、若い時は痛みもない、大丈夫だろうといって無理してしまうことがありますけれども、知らないうちにメタボリックシンドロムになっていたり、がんになっていたり、そういった形が起こるわけでございますので、適正なですね、そういった形で医療機関へ、何か定期的に足を運んで、自分の体をチェックしていく、セルクメディケーションという言葉もありますけれども、そういったのを保険者であるですね、保険者が後押しするような形の政策というのを、もっとですね、国が進めていきたい、推進していただきたいということを申し述べたいと思います。さてですね、私先週、この全世代対応型ということに関して、全地域対応型という概念を出しました。それが今日のこの給付というか、医療資源限られていますので、考え方、私が加えてほしいという考え方なんですけれども、やはりその、東京とかこの人口の多い地域は、医療機関ありますよね。いっぱい待たなきゃいけない。国民10万人あたりの、地域の10万人あたりの医師数は少ない。それわかるんですけれども、待てば見てもらいます。これはまあ、介護研制度プラス、そのフリーアクセスということでいいんですけど、フリーアクセスしてください。かかれ意気を持ってくださいと言ってもですね、地方ではいない話を先週しました。まあそういう中で、これですね、大臣、あの例えば、医療機関に向けてのそのレセプト請求の時に、訪問診療をした際に、例えば患者さんから、そういった交通費をいただいていいっていう記載もあるんですね。国はそういう形で認めてます。ということは逆に言えばですね、大臣、あの先週は明確にお答えいただきませんでした。診療報酬という切り口で、私が質問したものですから。されど、やはりそういったこう、私もさっき言いましたが、移動してですね、時間もお金もかけて、医療機関に行かないと医療を受けられない国民が多くいるという現状ですね。これは大臣、何か救済する方法はないでしょうか。私はあの、例えば国民健康保険、国保においてはそういうことがあると聞いておりますけども、大臣いかがでしょうか。

8:29:16

加藤大臣。

8:29:20

あの、国民の皆さんがどこに住んでても、医療に対して適切なアクセスができるということ。これは大変な、大事なポイントだと考えております。国民健康保険制度においては、壁地など民間の医療機関が乏しい地域において必要な医療が確保されるよう、保険者自らが国民健康保険直営診療施設、これを運営するとともに、厚労省は施設の運営費、危機導入等に対する補助を行っているところでございます。また、医療機関や診療科の廃止等に伴い、医療機関のアクセスが困難となる地域の患者の医療機関のアクセスを確保するための財政支援の措置、これも行っているところでございます。その上で、例えば国民健康保険料について、同じ医療水準や所得水準であれば、どの保険者に加入しても同じ基準で、自衛機に応じた公平な保険料を設定することが適当であります。従って、国民健康保険法に基づき、保険料に関する上限額や保険料率の算定元に関する基準、これを国が定めた上で、その基準に従って保険料を設定することとしておりますので、国が定める基準を超えて、一律の保険料軽減を独自に条例で定めることはできないという仕組みとなっているところでございます。そして、保険料設定については、都道府県単位の保険料水準の統一を進めているところであります。閉基地など医療費水準が低い地域では、まずは二次医療権ごとの統一をするなど、柔軟な対応が可能としておりますが、小さい単位で独自に軽減するといったようなこと、これは認められないということで対応させていただいているところでございます。いずれにしても、各地域で先ほど申し上げたような診療所の設置等、どこに住んでいても適切なアクセスが確保できるように対応していかなければならないと考えています。西木博史君。大臣、今回の法改正に伴って、医療機関等々が、より経営的な情報を提供するようになる、そういう議論も先ほど出ました。地域の診療の実態も、より見えてくると思いますね。そういうことを、例えば、自由に開業できるというふうな、そういった意思の側としてはありますので、例えば、その辺で気をつけなきゃいけないのは、そういった開業する際に、そういったデータも、目的として地域医療を担保していく、限られた資源を守っていくという点で、例えば、そういった開業を考えている医師とか、あるいはまた病院を移転しようと考えているような医療機関に開示するということは、今後ありますかね。つまり、私はデータとしては、この地域で医療を診療している内容によって診療の額面が出てくると思うんですね。そういうことを見て、例えばその地域は、この地美科なら地美科の患者さんが多い地域なのか、がん科が多い地域なのか、そういった高齢者が多い地域なのか、そういうことが見えてくると思うんですけれども、そういったことを医療機関が新たにオープンする前提のデータとして活用するということも、これは医療情報の給付をより国民が受けやすくするような形につながる。場合によってはマイナスの面もあるかもしれませんが、大臣そのへんちょっと通告していなかったんですけれども、いかがでしょうか。

8:33:05

柳本衣生局長

8:33:11

お答え申します。平成30年に医療法の改正を行った際に、医師確保計画の枠組みをつくったときに、外来医療につきましても、今委員おっしゃったような、情報提供やはり開業を新たにされる先生方に提供することによって、その地域がどういう状況なのかということをご理解いただいた上で、それぞれどういった分野で開業していくかということをご検討いただく、そういうようなスキームをつくっているところでございますので、今委員おっしゃったようなことをしっかりとまた進めていきたいと考えてございます。

8:33:39

仁木博文君

8:33:40

来週述べるといった係室経緯の話でございますけれども、係室経緯は何人なのか、あるいはその地域に係室経緯に相当するような、例えば今でいうと総合医みたいな先生がいらっしゃらない、そういうような地域も結構日本の全国にあると思うんですね。そういう時に患者さんが本当にどういう形で係室経緯を見つけていくのか、そういうことで医療資源がやっぱり適正に自分の住んでいる地域からアクセスもいいということもすごく大切な実態だと思うわけです。ですからそういった利活用を進めていることは今確認私もしましたので、今後ともそういったマッチングをして、適正な患者さんが適正な医療機関で治療を受けているということで、ミスマッチによる年間1兆円を超えるともされる医療機能を、無駄遣いといいませんが、不適切な支給になっている形をより是正して適正な医療になっていくと思いますので、この辺はより検証していっていただきたいと思いますし、またその辺のことの情報を教えていただきたいと思います。今日はこの辺で時間が来ましたので終わらせていただきますが、また来週この係室経緯のことについてまた質問したいと思います。今日はありがとうございました。

8:35:01

この際、参考人執行要求に関する件についてお諮りいたします。本案審査のため、来る4月4日火曜日午前9時、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選等につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る4月4日火曜日午前8時45分、理事会午前9時、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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