19:35
これより会議を開きます。日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、
19:56
日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合国との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。
20:26
この際お諮りいたします。両件審査のため、本日政府参考人として、
20:32
外務省大臣官房長清水文雄君、大臣官房審議官石月英雄君、大臣官房審議官三昧大介君、大臣官房審議官草壁英樹君、大臣官房審議官原圭一君、大臣官房政策立案三次官岡野幸子君、
21:02
大臣官房三次官宮本慎吾君、大臣官房三次官北村敏博君、大臣官房三次官片平卒君、アジア太陽州局長船越武博君、
21:22
大臣官房政策立案大臣大沢豪州局長中米雅志君、領事局長安藤俊秀君、総務省総合通信基盤局電波部長豊島本信君、国土交通省大臣官房審議官墨友一君、道路局次長佐々木昭次郎君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官上田浩次君、大臣官房審議官田部居貞明君、防衛政策局次長三浦潤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、
22:13
ご意義ありませんか。ご意義な しと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
22:26
安藤君。通告した質問に入る前に、林大臣、これまで大臣就任以来、総訪問回数24回、そして総訪問国数28カ国と、本当に精力的に海外に出張されております。
22:50
今は5回、そして私が議連の幹事長を務めているドイツには、もうすでに4回訪問されております。そして先般、ソロモン諸島及びクック諸島を訪問されました。
23:03
昨年5月のフィジーとパラを訪問に続く太平洋当初国の訪問でありますが、米、エイ、ドクといった主要国のみならず、こういった太平洋当初国に大臣自らが訪問されていることに対しまして、改めて敬意と感謝を表したいと思います。
23:21
それでは、通告した質問に入りますが、岸田総理のウクライナ訪問についてであります。21日、岸田総理はウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領との首脳会談を実施し、特別なグローバルパートナーシップに関する協同性も発出したところであります。
23:39
現地の情勢を岸田総理ご自身の目と耳で直接体感されたことは良かったのではないかと思います。また、力による一方的な現状変更の試みや核兵器による威嚇を断固として拒否し、法の支援に基づく国際秩序を守り抜くとのG7議長国としての強い意志を国際社会に示すことができたわけであります。
24:05
このままG7の広島サミットにつなげていただければと思います。本件については、既に先週24日金曜日の衆議院の本会議で、辻紀夫議員、立憲民主党の徳永久志議員等による質疑がなされたところでありますが、改めて岸田総理のウクライナ訪問の意義と成果についてお尋ねしたいと思います。
24:35
お答えいたします。3月21日、岸田総理、ウクライナを訪問い たしまして、ロシアによるウクライナ侵略による被害などの状況を直接視察されるとともに、ゼレンスキー大統領と首脳会談を行い、ウクライナ国民に対する日本の揺るぎない連帯を伝えさせていただきました。
24:55
その際に、領主のウクライナはもちろん、世界のいかなる場所においても力による一方的な現状変更を許しはならないということを改めて確認したところでございます。それから、広島サミットの関係でございますけれども、岸田総理の方からゼレンスキー大統領に対して、今回のウクライナ訪問を踏まえ、広島サミットにおいては、法の支配に基づく国際秩序を守り抜く決意を改めて明確にするとともに、G7の結束を維持してウクライナを力強く支えること、
25:21
国際社会の直面する食料問題などにもしっかり取り組むことを示していくということを伝達したところでございます。また、総理の方からゼレンスキー大統領に対しまして、これまで日本合計71億ドルの支援を着実に実施していくということ、それから、新たにエネルギー分野などへの2国間無償支援等を4.7億ドル、それから、NATOの新宅基金を通じた殺傷能力のない装備品支援に3000万ドルを拒否するということをお伝えして、
25:48
ゼレンスキー大統領から日本からの支援に対して、真摯なる謝意が示されたところでございまして、2国間では先ほど委員の方から御説明ありましたとおり、特別なグローバルパートナーシップにするという声明を発出したということでございます。以上でございます。
26:04
はい、わかりました。それで、まさに岸田総理がウクライナを電撃訪問している最中に、中国の習近平国家主席がロシアを訪問して、駐路首脳会談が行われたわけであります。
26:22
これはかなり衝撃的なことだと思いますが、いわゆるグローバルサウスと言われる国は、国々は別として、欧米の有志国、あるいは我が国にどのような影響を及ぶし、あるいは過去がどういう反応をしたのか、外務省はどう捉えているのかについてお尋ねしたいと思います。
26:49
習近平国家主席でございますけれども、3月20日から22日にかけてロシアを訪問しまして、20日にプーチン大統領との手立会談及び夕食会、21日に首脳会談等をお持ちしたというふうに承知しているところでございます。
27:02
この訪問のときに、うるくだいな情勢についても議論されたということでございまして、プーチン大統領、共同記者発表におきまして、中国によって提示された和平案の条項の多くがロシアのアプローチと一致しており、西側及びキイウが平和的解決の準備ができたとき、その土台となり得るだろうと発言したというふうに承知しているところでございますが、一方で両種のほうから、ロシアのウクライナ領土からの即時撤兵等について何らの言及はなかったというふうに承知をしているところでございます。中路の首脳会談、国際社会に与える影響等について、余談を持ってお答えすることを差し控えたいと思いますけれども、我が国としましては、中路の連携に注視しながら、グローバルサービスを含めた国際社会に対して、法の支配に基づ く国際秩序の維持強化の重要性を引き続き訴えていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。平日経営部。中路というと、歴史的にはどちらかというと仲が悪い国でありますけれども、こういう状況になっているわけですから、今、局長おっしゃったように、中路の結びつきを、ぜひ注意深くフォローしていただきたいというふうに思います。そしてですね、昨日、自民党の外交部会がございましたけれども、そこでご説明、資料が配られました。そこでですね、中路の共同声明の中でですね、全ての核兵器国は自国領土外に核兵器を配備すべきではなく、国外に配備された全ての核兵器を撤去しなければならないというふうに、その共同声明に書かれていると。ところがですね、報道によりますと、ロシアはベラルースに戦術核兵器の配備を計画していると。言っていることとやっていることが全く真逆というですね、本当に驚いたわけであります。そしてまた共同声明では、中国語の文章にですね、ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場というのが記載され、これを、された建設的な考慮を、ロシアが歓迎するみたいなことが書いてあるんですね。なんか中路が、このウクライナ問題を、こうなんか、多分、仲介して解決するみたいなね、ことを言っている ようですけれども、私はこれはもうとんでもないと思っていまして、むしろ中国ではなくてですね、G7の議長国である我が国こそがですね、ロシア及びウクライナに対話と提携を呼びかけ、唯一の非爆撃としてですね、ロシアに対して核兵器により威嚇を止めるよう、もっと強く働きかけるべきだというふうに私自身考えております。これについてのですね、答弁は結構ですけれども、ぜひそういったことを念頭において、外交政策をですね、企画立案していただきたいと思います。次の質問に入りますが、報道によりますとですね、アステラスの社員が中国当局によってですね、スパイ容疑で拘束されていると。これまたかっていう感じがいたしました。実は2月17日に、私も入っている議連でですね、中国による人権侵害を究明し、行動する議員連盟というのがございまして、そこにですね、元日中青年交流協会の理事長の鈴木さんという方がですね、来られまして、拘束されてたような話をですね、されて、驚くべき話だったんですね。弁護士はですね、もうなんか、全く役に立たずにですね、早く罪を認めたら刑期が短くなるよとかですね、本当にですね、あらぬ権宜で拘束されたという話を聞きまして、また同じことが繰り返されるんじゃないかというふうに思うんですが、こういうことがですね、たびたび起こるということは、 本当に断固たるですね、対応しなきゃいけないと思っておりますが、まずこの本拘束事案の事実関係についてご説明いただきたいと思います。
31:00
お答え申し上げます。今月、中国東京から在中国日本国大使館に対し、北京市で50代の法人男性1名が中国の国内法違反があったとして、中国東京に拘束された旨の通報がございました。政府といたしましては、本件拘束事案が判明して以降、中国側に対して当該法人の早期解放を強く求めてきているところでございます。また法人保護の観点から中国側に対し、領事面会の実施、これを強く申し入れるとともに、関係者との連絡等をできる限りの支援を行っているところでございます。
31:40
事故当からの性質を、それ以上の詳細については、御説明できないというのはわかりますが、同様の拘束事件、いわゆる不当なスパイ容疑によるもの、これについて、過去10年ぐらいでいいんですけれども、件数及び人数、そして未だ拘束中の事案の件数及び人数について御説明いただきたいんですが、よろしいでしょうか。
32:12
お答え申し上げます。中国での一連の法人拘束事案につきましては、2015年5月以降、今回拘束された1名を含めまして、合計17名の法人が拘束されたことを確認してございます。その中で現在も拘束されておりますのは、今回拘束されました1名を含め5名で、その5名のうち2名については刑が確定し、1名は広範中、2名が逮捕または公勤中でございます。
32:48
その5名の方については、とにかくあらゆる手段を使って早期解放をやっていただきたいと思います し、また報道等によりますと、林大臣法中というのも報道されておりますけれども、報酬されたら、ぜひこの件についても、かなり、相当強く中国側に早期解放を迫っていただきたいというふうに思います。このような事案が再び発生しないために、再発防止をしっかりやっていただきたいと思います。答弁は結構であります。次の質問に入りたいと思います。先般18日ですが、ドイツのソルツ首相が訪日いたしました。日独首脳会談のみならず、日独政府間協議ということで、首相総理を除いて6名の日本及びドイツの閣僚が政府間協議をしたわけであります。ドイツは、こういった政府間協議は、鄰国のフランス、あるいは中国、インド等とやってきたわけであります。どちらかというと、メルケル政権時代、後半はさておき、メルケル政権前半は、ドイツというとアジアは中国、日本はその他という感じだったんですが、ここに来て、ようやく2+2も日独間で遅ればせながら、ドイツとの間でも2+2の閣僚協議が実施され、そしてまた、今回初めて日独政府間協議が開催されたわけであります。この日独首脳会談及び日独政府間協議についての成果について、ご説明いただきたいと思います。
34:50
お答え申し上げます。日独政府間協議でございますけれども、今お話しされましたとおり、幅広いテーマに関する日独間の協力を推進することを目的に、首脳と複数の閣僚が参加する日独間の新たな協議の枠組みとして、昨年4月の日独首脳会談の際に立ち上げ確認されたものでございます。その第1回目として3月18日に東京で会合を開催されまして、今回経済安全保障を中心テーマということで実施をされました。経済安全保障及び関連するグローバルな課題における日独の役割、国際社会における協力等について、両国の首脳関係閣僚間で幅広く議論を行われまして、連携を強化することに一致し、今回の首脳会談の成果として共同声明を発出しております。また、経済安全保障分野での取組を含めて、G7広島サミットに向けて緊密に連携していくことを確認したところでございまして、この際に政府間の協議とともに日独の首脳会談も行われたということでございます。以上でございます。軽地勘。冒頭申しましたように、林大臣はですね、ドイツには確か4回ほどですね、G7の外省会合2+2、そして、ミュージシャン安保会議とですね、そういった会合に出席されたわけでありますが、カウンターパートの緑の党のですね、ベアボック、女性の方ですけれども、外務大臣とは何とか会談をされていると思いますが、林外務大臣と言いますとですね、実は11月23日、去年ですけれども、カタールのワールドカップ日独作家大会がございましてですね、その際、ドイツの文化会館に、私も日独議連の代表として、どうせ負ける試合かなと思って参加したら、林外務大臣もいらしてですね、負けるかなと思ったら、勝ってしまってですね、隣に座っていたフォンゲッテ大使に本当に申し訳なかったらという感じがしましたけれども、それだけ林大臣も、ドイツに対する思い入れが非常に強い方であるということが、分かったわけでありますけれども、今般ですね、林外務大臣も日独政府間協議に参加されました。参加された大臣としての所感についてお尋ねしたいと思います。
37:17
吉内院とドイツ戦、一緒にですね、見ることができました。私も確か後半でかなり点が入るまではですね、外交的 にもいい方向でというようなですね、思っておったわけでございますが、結果本当にああいう結果になって、びっくりすると同時に、大使にはですね、くれぐれも気を落とさないようにという外交的配慮をしたわけでございますけれども、まさにドイツとはですね、昨年はG7の向こうが議長国ということもあって、ミウヘン等も含めてかなり緊密にお会いをしてきたところでございますが、そうした中で、今、政府委員からありましたようにですね、政府間協議の立ち上げが確認されました。やはり基本的価値を共有する日独間の協力関係を拡充して、さらなる高みに引き上げたいというですね、やはり両国共通の思いがあったと思っております。3月18日に、首里知事とですね、6名の閣僚を東京にお迎えして、当然私のカウンターパートのベアボック大臣含めてですね、この第一回会合、非常に盛大な形で開催できたということを嬉しく思っております。この前回会合に先立ちまして、ベアボック外相との間で媒介談を実施をしました。このベアボック外相との間では、緊密な一つ、また信頼関係に基づきまして、この同じ頃に就任をしたということもあってですね、非常にそういった意味でもこの強い信頼関係を持たせていただいておりますが、特に安全保障の協力、今委員からも少し触れていただきましたけれども、そしてこの経済安全保障の分野についてですね、日独間で連携を強化していくということを確認をいたしました。さらにウクライナ情勢、インド太平洋情勢、それからアンポリ改革を含む国際条理における幅広い協力、これはご案内のように日独はG4ということでですね、それも一緒にやっているわけでございます。こうしたことについて率直に意見交換を行いまして、来月のカルイザにおけるG7の外相会合、さらには5月のG7広島サミットに向けまして、緊密に連携していこうということを確認をいたしました。全体会合、これは日独の首脳と関係閣僚とともに、経済安全保障を中心テーマとして幅広い意見交換を行いました。この会合の最後にですね、経済安全保障及び関連するグローバルな課題について、日独間で協力を強化していくということを確認し、共同声明を発出するなど、内容面でも大変充実した成果をあげることができたと考えております。
40:07
はい。今大臣おっしゃったようにです ね、グローバルな課題多々あります。今回は安全保障、あるいは経済安全保障をテーマ中心にということでありますけれども、日独間ではですね、やはりエネルギー、あるいは環境といった分野についてですね、両国の英知を結集してですね、技術開発、技術協力をするというようなことも大事なテーマでございますので、今後ですね、また二次独政府間協議を続けていく際にはですね、こういった分野についてもしっかりですね、協力を推進すべきだというふうに考えております。また、この諸律師省の法律調整契機にですね、政府間交流のみならず、議員間交流、あるいは民間レベルでの交流、企業間交流やですね、文化交流、人的交流、こういったものをですね、私はもっと深化させるべきではないかというふうに思います。それではですね、次の質問に入りたいと思いますが、2月に出ることでありますけれども、ラマーアルバニア首相が訪日いたしました。アルバニアというとですね、あまりなじみのない方も多いかと思いますけれども、実際、人口は279万人となっておりますが、実はイタリアにもアルバニア系の方もいますし、コソボがまさにですね、コソボの人口の確か9割はアルバニア系でありますし、また隣の北マケドニアにもアルバニア人がおります。こういったアルバニアについてですね、私自身は知性学的にも非常に重要ですし、西アル、西バルカンのですね、平和と安定にとって非常に鍵となる国じゃないかと思いま す。私、たまたまの、先ほど日独議連の役員やってると申しましたけれども、西バルカンについて言うとですね、西バルカン6カ国のうち、アルバニアのみならず、セルビアとボソニアヘルツィコミナの議連の事務局長をしておりまして、この地域についてはですね、本当に日本もですね、特に歴史的にドイツと違って何の負の遺産もございませんので、かつこの西バルカン6カ国はですね、EU加盟を目指してますので、そういった点でですね、日本がいろんな分野で、特に環境技術等でですね、協力をしてEU加盟のですね、背中を押すというようなこともできるかと思います。このラマッショがですね、非常に私驚いたのは、私自身ちょっとあの、議連の会長に、ホスダ衆議院議長になっていただいて、事務局長としてホスダ議長の代わりに、非公式夕食会をさせていただきましてですね、ある、ある居酒会を借り切ってですね、いろいろあの、勘体させていただいたわけですけれども、ラマッショがおっしゃったのは、中国の投資は受け付けませんと。で、何でですかと言うと、いや中国はリスクがあるから、というようなことをおっしゃってですね、日本の投資は大歓迎ですと、もっと日本投資してくださいと。まあこれはあの、立憑サービスじゃなくて、本当にそういう方のようでありましてですね、あの岸田総理との会談でもですね、大いになんか話が盛り上がったということであります。そしてまたあの、外務省の作った資料にもありますように、あのラマッショがですね、あの岸田総理による歓迎に、深く感謝を述べるとともに、近年、高田アルバニア大使の活躍を得て、二国間関係が飛躍的に良くなったと。であの、宝大使というのは三菱商事から来られている民間、民間企業の大使ですが、私は実はこのラマッショの方については、あの宝大使と私が直接やり取りしながら、相当日程を詰めてですね、まあ細田議長にもあの、えー、夕食会やっていただくとかですね、まあ相当いろいろやらせていただきました。とにかく、大変立派な大使が活躍されているということをですね、ここで紹介させていただきたいと思いますが、この、えー、アルバニアのですね、まあ本日大変成果があったと思いますが、今後の有効協力関係発展の可能性についてですね、あのお尋ねしたいと思います。
44:41
お答え申し上げます。えー、委員お申し上げのとおり、2月21日から25日、アルバニアのラマ首相が実務訪問品客として訪日されました。訪日中、ラマ首相は岸田総理との間で首脳会談を行ったほか、経済関係者との面談、えー、えー、木内委員が事務局長お勤めになられています日アルバニア有効議員連盟のメンバーとの懇談を行われ、さらには広島を訪問、被曝の実情にも触れていただきました。岸田総理との首脳会談におきましては、アルバニアは我が国とともに本年の国連安保理非常任理事国を務めており、そのアルバニアとの間で国際条理における協力をより一層強化していくことを確認し、国連安保理改革の重要性でも一致したところであります。また、ロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更の試みに、ほかならず強く非難することでも一致し、同志国が引き続き結束、連携して対応していくことの重要性を改めて確認いたしました。アルバニアを含みます西バルカンは、歴史的にロシアをはじめとする大国の利害が交錯する地域であり、地政学的にも重要であって、西バルカンの安定の鍵を握るアルバニアとの会談を通じて、ウクライナや東アジア情勢を含む地域情勢についての理解の一致を見たことは成果であります。また、今般の訪日では、農業大臣をはじめとする経済閣僚も同行され、経済セミナーが行われ、同国産のワインやハーブ等の紹介や、観光資源の紹介が行われるなど、今後の二国間の経済分野の協力の拡大という観点でも大きな成果がございました。引き続き、西バルカン地域において重要な位置を占めるアルバニアとの間で、幅広い分野での協力を推進するべく取り組んでまいり ます。西バルカン6カ国の平和と安定にとって鍵となる国であります。私自身、ラマッシュ賞に、セルビアの議連の事務局長もやっています。セルビアとコソボは仲が悪いというか、国家承認していませんし、問題を抱えております。コソボのバックにはアルバニアがいます。こういう話をしましたところ、よくわかっていると、ブチチ大統領とは上手にやっていくからみたいな話を、非公式な夕食会でおっしゃってまして、こういった観点から、西バルカン6カ国、先ほど申しましたアルバニア、セルビア、ボスネア、ヘルツギバ以外にも、モンテーネーグの北、マケドニア、コソボと、この6カ国がございまして、ちょうど安倍総理がこの地域を訪問した際に、西バルカン協力イニシアチブというのを立ち上げました。そういった、この西バルカンの平和と安定に対する、我が国のこれまでの取り組み、これは非常に重要だと思いますけれども、これについてちょっとお尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。
47:51
お答え申し上げます。我が国は、2018年以降、西バルカン協力イニシアチブの下、バルカン半島の西側に位置するEU未可名である、アルバニア、北マケドニア、コソボ、セルビア、ボスネア、ヘルツェゴビナ、モンテネーグラの6カ国のEU可名に向けた改革努力を支援してまいりました。具体的には、西バルカン地域における大使館の開設や、西バルカン担当大使の任命を通じた対話の促進等の取り組みを通じ、西バルカン各国との関係強化やODA等を通じた西バルカン各国のEU可名に資する経済社会改革支援を行っているほか、同地域への日本企業の進出の後押しも行っております。また、防災や中小企業振興等の西バルカン地域の共通課題に関するセミナーの開催や、西バルカン諸国からの実務者招聘等を通じた日本の知見共有を行っているほか、西バルカン青年交流事業等を通じ、紛争の歴史から民族間の不信感が根強く残る西バルカン地域内の和解・協力及び域内協力の推進に取り組んできております。加えて、同イニシアチブの下、西バルカンの欧州統合を重視するEU諸国とも連携し、西バルカン諸国に対する協調支援の実施と西バルカン協力イニシアチブを効果的に推進できるよう努めております。先般の日アルバニア首脳会談におきましても、日バルカン協力イニシアチブを通じ、西バルカン諸国のEU加盟に向けた改革努力を支援する取組をさらに強化すべく、西バルカン担当大使の派遣を発表したところでございます。今、山田副大臣から、日本が西バルカン諸国のEU加盟に向けての経済社会分野での支援、これは本当に大事だと思いますし、これは中国が、よく各国の大統領府とか首相官邸とか政府の建物をバーンと建てて、というようなね、そういうあれじゃなくてですね、日本のノウハウ、技術、これを教えてあげる、技術を移転する、コストもそれほどかかりませんので、こういった支援をですね、きめ細かく中国流のやり方ではなくてですね、日本流のやり方、人道支援も含めてですね、環境支援、こういったものもですね、しっかりやっていく、大変評価されると思いますし、ぜひ、林大臣におかれましてはですね、アルバニアを一度訪問していただきたいと思いますし、こういう場で言うのもなんですが、ギレンの、アルバニアギレンのメンバーまだ足りませんので、この中いらっしゃる方はぜひね、超党派ですので入っていただければというふうに思います。最後にですね、外交自治体制の強化について、質問しようと思っておりますが、もう時間もあまりありませんが、実はですね、今日はの、私がした質問、ウクライナ、ドイツ、アルバニア、すべて欧州国、中東化というですね、下で全部やってたわけであります。で、特にあの、吉田総理のウクライナ訪問と、ソルツドイツ省の訪日が、まあ、多少ずれてますけど、ほぼ重なってましたので、これ相当ですね、あの、まあ、中東化、大変だったかと思います。で、私はの、中東化の前身でもある、昔西欧第一化というところの主席事務官をやってた経験がありますが、いまだにですね、あの、これだけ、国もたくさん抱えてますし、どんどんどんどん仕事って増えてますよね。で、そういう中でですね、なかなかこの、定員がですね、あの、増えてないわけでございます。で、こういう、やっぱりですね、あの、私も今回質問通告は、えー、まあ、金曜日に、まあ、大まかな通告をし、まあ、月曜日にはしたつもりでありますけれども、もっと早くやればよかったなって反省してますが、やはりですね、まあ、相当、えー、会員に負担がありますのでですね、まあ、この外交自治体制については、まあ、大臣もぜひですね、あの、率先して、えー、まあ、定員、そして足腰予算、これまだまだですね、私十分に、まだまだですね、私十分じゃないと思いますので、ぜひですね、えー、まあ、こだしこだし、緊縮的な財務省にも働きかけていただきましてですね、えー、しっかりとした、あの、外交自治体操が、外交自治体制がですね、できるように、えー、していただきたいというふうに思います。はい。以上で私のこれで質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
53:10
おはようございます。公明党の吉田信弘でございます。本日もあの、質疑の機会を賜りまして、本当に感謝申し上げます。えー、早速に質疑に入りますが、私あの、先週金曜日に、えー、本会議において、えー、岸田総理のですね、貴重報告に対する、えー、まあ、質問をですね、えー、立たせていただいたわけでございますが、その際にですね、あの、昨年末改定された国家安全保障戦略、改めて読み直してみました。えー、その最後の部分にはですね、次のように記載をされております。我々は今、希望の世界か、困難と不信の世界のいずれかに進む分岐点にあり、そのどちらかを選び取るかは、今後の我が国を含む国際社会の行動にかかっている。我が国は国際社会が対立する分野では、総合的な国力により安全保障を確立する、確保する。国際社会が協力すべき分野では、諸課題の解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果たし続けていく。我が国の国際社会におけるこのような行動は、我が国の国際的な存在感と信頼をさらに高め、同志国等を増やし、我が国を取り巻く安全保障環境を改善することにつながる。希望の世界か、困難と不信の世界かの分岐点に立ち、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境のもとにあっても、安定した民主主義、確立した法の支配、成熟した経済、豊 かな文化を擁する我が国は、普遍的価値に基づく政策を掲げ、国際秩序の強化に向けた取組を確固たる覚悟をもって主導していく。本会議でも訴えましたが、安保戦略にあるとおり、今、日本はこの分岐点に立っているのではないかと思っております。そして、政府は、困難と不信の世界ではなく、希望の未来を手元に手繰り寄せるために、国際秩序の強化に向けた取組を主導する確固たる覚悟を決めたと、私はこのように受け止めております。このことは、林外務大臣にも共有をされていることだと存じます。普遍的価値を守り抜く覚悟、日本の平和と安全を守り抜く覚悟、論点は少し違うかもしれませんが、地球規模の課題に向き合う国際社会を主導する覚悟、この3つにしっかり現れているのではないかと思っております。安保戦略の改定に直接私も携わらせたこともありますが、私自身、同じ思いを共有して仕事の手に組みたいと、改めて感じているところでございます。その上で、この日豪日英協定について、質問をさせていただきます。これらの協定は、日豪日英それぞれの一方国の部隊が、相手国を訪問して協力活動を行う際の手続き及び部隊の地位などを定めると説明を受けております。協定により、両国部隊の共同活動等における手続きなどが簡略化され、両国の安全保障への取組が強化されると認識をしております。この点、先ほど述べた国家安全保障戦略によると、同盟国、同主国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し抑止力を強化していく。そのため、オーストラリア、中略いたしますけれども、NATO、このNATOには言うまでもなくイギリスが加盟しているわけでございますが、との安全保障上の協力を強化するとされているところでございます。そこで、まず確認の意味でもお聞きしたいのは、日豪日英間における両国協定の締結により、国家安全保障戦略に述べられた安全保障上の協力関係、これはどのように強化されるかについて、林外務大臣から答弁をいただきたく存じます。
56:47
我が国と合衆でございますが、厳しさを増す戦略環境の下で、情報、広報支援、運用面へと分野を拡大いたしまして、協力の枠組みを整えてきたところでございます。近年、東シナ海や南シナ海での共同訓練やアセット防護、こうした共同活動が拡大をしております。昨年10月には岸田総理とアルバニー次首相との間で、長期的な協力の方向性、これを明確に示す新たな日豪安全保障協同宣言を発出いたしまして、間をかず昨年12月に外務防衛閣僚協議2+2を開催いたしまして、この共同宣言のフォローアップを行い、2国間や日米合による安全保障防衛協力の拡大充実に取り組んできているところでございます。また、我が国はインド太平洋の関与の強化を進める英国との間でも、2021年の空母クイーンエルゾイスの我が国への寄港、また各種共同訓練の実施、次期戦闘機の共同開発に係る協力など、安全保障防衛協力を一層進化させてきております。その上で、今お触れいただきました、我が国の国家安全保障戦略ですが、安全保障上の協力を強化する具体策の一つとして、この円滑化協定の締結が挙げられているところでございます。日豪・日英部隊間協力円滑化協定は、日豪または日英、この一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続きを定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じまして、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施、これを円滑にするとともに、部隊間の総合運用性の向上、これを図るものであります。本協定の締結及び実施によりまして、我が国とゴーシュ、または我が国と英国、それぞれとの間の安全保障防疫協力がさらに促進をされまして、引いてはインド太平洋地域の平和と安定が共合に支えられるということが期待されるところでございます。
59:01
大臣、ありがとうございます。次に進みます。協定の中身として、部隊間、訪問部隊及びその構成員等が、設置時刻において設置時刻の法令を尊重する義務、これが課されております。しかし、例えばオーストラリア国防軍の隊員が仮に日本に入国をして、日本に滞在するというようなことのときに、日本国内法に従うことは当然のことだと、素朴に思うわけでございますけれども、あえてこのような取決めを行う理由について、外務省から国民の皆様にわかりやすく御説明賜りたいと思います。
59:49
お答え申し上げます。本協定の第三条2、設置時刻において設置時刻の法令を尊重することは訪問部隊及びその構成員等の義務であり、またそのために必要な措置をとることは派遣国の義務である旨で規定されております。これ は国際法上一般に受入国の同意を得て、当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り軍隊の性質に鑑みまして、その滞在目的の範囲内で行う公務につきましては、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。同時に当該外国軍隊及びその構成員等が受入国の法令を無視しておりということでは全くございませんで、国内婚礼を尊重することは一般国際法上の義務でございます。御指摘の規定は、そうした考えを踏まえて置かれたものでございます。
1:00:49
次に両協定では訪問部隊の構成員等の出入国の手続や武器の携帯などが取り決められています。ただ、例えば2022年11月には日本国内でおいてイギリス陸軍と陸上自衛隊等の共同訓練が行われているところでございます。当時は当然この協定はなかったわけでございます。それにもかかわらず両国ではしっかり訓練が実施されている。そこでお聞きしたいのは、協定のないこれまでの訪問部隊の構成員等の出入国の手続や武器の携帯などはどのような手続で行われていたのか。また、併せて本協定によってどのようになるのかについて答弁をお願いします。
1:01:42
お答え申し上げます。これまで、例えば我が国における自衛隊と外国部隊との共同訓練等の実施に際しましては、その都度、相手国政府との協議の上、訪問部隊の入国や軍用機の両空通過等所要の事項につきまして、個別の活動内容を踏まえまして、両国間で外交ルートを通じた工場所の交換等を通じてあらかじめ確認するなどの方法で対処してまいりました。共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑に実施するための本協定は、ご指摘のような出入国や武器の取扱いを含めた条件や手続を定め、これによりまして協力活動の実施に際しての調整を容易にし、予見可能性を高め、ひいては部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。例えば出入国に際しまして、本協定6条の規定に基づきまして、派遣国は協定に従って入国するものを特定する事項について事前に接受国に通行し、また出入国に関連して接受国が定める手続に従うこと等を条件といたしまして、殺傷を申請する要件を免除されると手続が簡素化されることになっております。また武器の取扱いにつきましては、本協定第2条の12条の規定に基づきまして、訪問部隊に属する者は協力活動の実施のために武器及び弾薬を所持し、または携帯することができると規定されておりますとともに、また本協定14条の規定に基づきまして、接受国が決定する手続及び要件に従うことを条件といたしまして、派遣国の責任において訪問部隊が武器、弾薬、爆発物及び危険物を輸送し、保管し、及び取り扱うことができるとなっております。
1:03:41
ご説明ありがとうございます。協定によって手続が明確になる、円滑になるということで協力関係強化 され、また緊急の対応が必要な災害対応にも非常に資するということが分かったと思います。次に、吉田総理は先日電撃的にウクライナを訪問されました。その前にインドを訪問されておられます。インドにおいてはフォイプの新プランが発表されましたこと、深く感謝とも敬意を表するところでございます。インドのモディ首相とも、実に充実した会談を実施できたと承知しております。吉田総理はこの場におられませんけれども、あえてこの場を借りてそのご努力に敬意を表するものでございます。これまで数問にわたり、日豪日英間の両協定について質問してまいりましたが、これにとどまらず、多くの同志国との間において、このような協定が結ばれていくことは、国際社会の平和と安定、国際秩序の維持の観点から、非常に有益なことではないかと考えるところです。そこで、インドをはじめ、安全保障に関する協定を締結する相手国の考え方、相手国についての考え方、また今後の交渉予定及び方針、これはどのようなものになるのか、林外務大臣から答弁をお願いしたいと思います。
1:05:05
昨年12月に定めました国家安全保障戦略では、自由で開かれたインド太平洋を実現するとともに、同志国間のネットワークを重層的に構築・拡大し、抑止力を強化する取組の一つとして、安全保障に関する協定、これを位置づけているところでございます。これまでも我が国は、情報保護協定、また物品益務総合提供協定、いわゆるAXAでございますが、等の安全保障に関する協定を各国との間で締結してきておりまして、これらの協定の締結は、我が国との、各国との安保協力関係を強化するものになっております。安全保障に関する協定に関しましては、各国との安全保障防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係、また自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、そして相手国からの要望等を総合的に勘案しつつ、締結の要否を検討しておるところでございます。今後の交渉の見通しについて、現時点で具体的に申し上げるということは困難でございますが、政府としては、同志国等との連携の強化の観点から、安全保障分野に関する必要な協定の締結に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
1:06:28
大臣、答弁ありがとうございます。次に、近年国際社会は安全保障上の重要ポイントとして、情報収集能力、とりわけインテリジェンス機能に重点を置いていると承知をしております。今回の協定国でもあるイギリスもオーストラリアも、このインテリジェンス部門に対して、いわゆるファイブアイズと呼ばれる英語圏の国々をメインに協定を結ぶアメリカ、カナダ、ニュージーランドとの間で、平時から緊密に情報分析、共有を行っているとお聞きをしております。そこで、このファイブアイズ間で共有されている機密情報に日本がアクセスできることは、防衛協議力の観点から極めて大事であると思われますけれども、防衛省から回答可能な範囲で結構でございますので、御所見をお聞かせいただければと思います。
1:07:22
お答え申し上げます。我が国は、米国、英国などのいわゆるファイブアイズと呼ばれる国々に含まれておらず、ご指摘のようなインテリジェンス共有に関する枠組みの存在ですとか、内容についてお答えする立場にないことを、まずは御理解いただきたいと思います。その上で申し上げますと、同盟国、同志国等との防衛協力の強化に際しまして、相互の厳格な情報保全体制の下での適切な情報交換は必要不可欠なものであり、御指摘のように極めて重要なものであると認識しておるところでございます。防衛省といたしましては、この認識の下、我が国の防衛に必要な情報の収集、分析の一環として、引き続き同盟国である米国や同志国等と必要な情報交換を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
1:08:18
次に、吉田総理がインドを訪問されている頃、林外務大臣は、ソロモン諸島、フク諸島を精力的に訪問をされました。先ほど、吉内先生のご質問にもあったところでございます。林外務大臣の外交努力と外務省のこれまでの取り組みには、心から感謝をせずにはおれないと私は思っております。私、公明党の外交部会長代理を応接かって1年半ぐらい経っておりますけれども、この間の最大の出来事は言うまでもなく、ロシアによるくらいな侵略であった。世界はもっかい、この問題に対し解決の糸口を模索している最中ですが、その最大のポイントは、破壊されようとしている国際地位上のイズであろうと思っております。この点、林外務大臣のご指示の下、外務省はこの観点から、抑えるべく多くの国々に、大臣のみならず、副大臣、政務官と積極的に派遣をしているというふうに承知をしております。世界平和への道どりは遠いかもしれませんが、平和の前提は国際秩序の維持にあることを考えれば、これまでもそうであったように、日本が国際秩序の維持のために、主導的役割を担うべきこと、これは何の躊躇もなく行うべきだよと、私は考えております。そこで、林外務大臣に、まず率直にお聞きいたします。今般、南太平洋の当初地域2カ国、ここを訪問された目的についてお聞かせください。
1:09:45
今回、このソロモン諸島とクック諸島、日本の外務大臣として初めて訪問をいたしました。太平洋図書国は、我が国にとって長年の友好国でありまして、また戦略的にも、極めて重要であると考えております。昨年、いくつかの国による太平洋諸島フォーラムからの脱退などに見られるように、同地域内の一体性が弱まったわけですが、本年2月に、キリバスの同フォーラムへの復帰、またクック諸島の議長国就任によりまして、新たなマスタードを切ったところでございます。今回の訪問では、この両国の首脳に対して、こうした地域の動きを後押しする、また、この地域の安定と繁栄に対する我が国のコミット面、これは直接お伝えをしたところでございます。また、このPIFの議長のブラウン・クック諸島首相、外務大臣も兼務をされておられるわけですが、本年5月のG7広島サミットにアウトリーチ会合に招待をするという旨伝達をしたところでございます。さらに、このアルプス処理水の海洋放出に関する我が国の立場を説明するとともに、来年開催予定の第10回太平洋島サミット、及び今年開催予定の中間閣僚会合に向けて協力していくということで一致したところでございます。これを契機に自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、この太平洋当初国との連携及び協力をさらに強化していきたいと考えております。吉田君、大臣、ありがとうございます。本当にご努力には感謝をせざるを得ないと思っております。極めて大切な取組でございます。これからのご予定もご紹介があったところでございますので、引き続き関係国との協力関係、信頼関係を醸成していっていただきたいと思っております。繰り返しですけれども、国際秩序が破壊されようとしていることが、今の国際社会の私は一番の問題であると痛感をしています。破壊しようとしている国は言うまでもなくロシアです。ロシアは民主主義国家ですが、残念ながらプーチン大統領による人による支配の国です。法の支配の価値を認識している多くの国家の私は共通認識であろうというふうに思っております。本来、他国の模範となって国際法を遜取し、国際秩序の維持と国際平和のために、国連の中で中心となって取り組むべき国連の安全保障理事会の常任理事国でありながら、人による支配というものは、今申し上げた真逆の行為を国家に誘う危険というものを現実に証明したものだと私は思っております。たとえ民主主義国家であっても、人による支配がいかに恐ろしいか、私は人間の内緒に対する考察はこれからも続けていかなければならないというふうに思っております。ところで、人による支配の反対に存在している概念が法の支配です。これは国家の統治形態の変遷を見ると少しわかりやすいのですけれども、大雑把に歴史をたどれば、先制君主制、立憲君主制、立憲民主制と変遷してきたと私は理解をしております。先制君主制という制度は国家君主に主権があって、人による支配の典型です。立憲君主制は、主権は国家君主にありますが、憲法の支配に従 う統治形態で、法の支配が取り入れられていますが、民主主義ではない。そして、近代革命を経て主権が国民に移ると、憲法が民主化し、立憲民主制が始まる。日本も現行憲法でこの立憲民主制を採用しているということでございます。この立憲民主制は、国家権力が無制限に人権を制約してはいけないという立憲主義はもとより、民主主義による多数決の結論であっても、人権を無制限に制約することを許さない制度です。ここに立憲民主制、日本国憲法ですけれども、すなわち立憲民主主義の究極の目的が私は存在するというふうに理解をしています。人権保障、とりわけ少数者の人権擁護の点に、立憲民主制を採用した現行憲法の私は究極の価値があると存じております。日本は今申し上げた法の支配に基づき、立憲民主制を獲得するまで、一度は国を滅ぼすような犠牲を払った歴史的事実というものを、私は重く受けとめておかなければいけないというふうに思っております。前回の外務委員会で価値観外交といわれる議論が行われました。この点はこの場におられる木良先生が、昨年の年末の質疑から始まったというふ うに私は承知をしておりまして、非常に感慨深くお聞きをしておりました。歴史的に多くの人間の血を流すことによって獲得された法の支配というものは、私は簡単に身につかないものなのかもしれないなと、そのようにも思っております。ただし、この価値観は絶対に間違っていないことを、私は断言したいと思いますし、まさに人類の普遍的価値であろうというふうに思っております。今グローバルサーフという言葉が多く聞かれます。先ほど、林外務大臣から御答弁いただいた、ソロモン諸島、クック諸島も含まれているのではないかと思います。昨日成立した来年度予算、昨年成立している今年度の第二次補正予算と合わせて、これまでにないODA予算を獲得しておられますことに、私、外務省には本当に心から感謝を申し上げたいと思っております。法の支配の価値を有する日本が、ODAを効果的に活用し、グローバルサーフに対し、法の支配という普遍的価値の重要性を感じていただきたいな、と、そのように思うところでございます。決して、押し付けであってはならないとは思いますけれども、今申し上げた観点から 、ODAの活用について、林外務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
1:15:55
現在、この法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、これが今、委員からもお話がありましたように、重大な挑戦にさらされていると考えております。複雑化する国際情勢と地球規模課題の深刻化の中で、気候変動や感染症、そしてウクライナ支援等の大きな課題に対して、国際社会が協力して対応していく。そのために、そして何よりも我々の擁護する国際秩序、これが世界の人々の信頼に足るものであるために、まさに国際社会として、いわゆるグローバル創生の関与を強化しまして、諸課題への対応を主導していく、リードしていく必要があると考えております。そのために、このODAの戦略的活用を一層進めまして、外交的取組の強化に努めていきたいと考えております。同時に、民間企業、またODA以外の公的資金を扱う国内機関、こうしたところとの連携を強化いたしまして、同志国を含む開発協力の様々な主体と連携をすることを通じまして、より効果的な開発協力を追求していきたいと考えております。
1:17:14
開発大綱も改定を目前にしていると承知しております。本当に国際平和のための有効活用をしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、私も微力ながら、少しでもお役に立てるよう頑張っていきたいと存じます。最後に中国外交について質問いたします。言うまでもなく、中国は民主主義の国ではありません。したがって、中国という国は、これまでも国家として自らの正当性を、中国共産党の正当性という形で常に中国国民に示し続ける宿命にあるわけでございます。そして、今の中国は、中国共産党の正当性を習近平国家主席というフィルターを通して示していかなければならない状況というものを、自ら作り上げてしまったというふうに私は思っております。先週金曜日の本会議において、中国外交に対する私の質問に対して、吉田総理は、我が国としては、ウクライナ情勢をめぐる中国の動向についても注視しており、様々な機会を通じ、引き続き責任ある対応を強く求めていく考えですと答弁をされたところでございます。先ほど、吉内先生からの質問にも関連はするのかもしれませんけれども、今申し上げた中国の冷静、状況、習近平国家主席の人の支配を中国国民というのは常に見ていると。そして、おそらく中国共産党は習近平主席の正当性を示し切ることに、多分命がけで取り組むんだろうというふうに思っているわけでございます。このような状況を冷静に日本は認識しつつ、その上で中国外交を展開するにあたって、ウクライナ情勢に対する中国に対しては、責任ある対応を強く求めていかなければならないと私は思っておりますけれども、まずは、林外務大臣に早期の報酬、これを求めたいと思いますけれども、大臣の御見解をお聞かせください。
1:19:25
2月の日中の 外相電話会談、また、明変におきましての、私と大きい中国共産党中央外事弁護室主任との会談を含めて、中国側にはこれまでもウクライナ情勢に関して責任ある対応を求めてきておりまして、これは引き続き働きかけてまいりたいと思っております。私の報酬について、新郷部長、そして大きい主任から改めて招待があったところでありまして、引き続き様々な状況を踏まえつつ、具体的な時期を調整していきたいと考えております。
1:20:03
間もなく時間が参りますし、質問を終わらせていただきますけれども、ロシアによるウクライナ侵略、これは国際秩序の根本を破壊している行為であるという意味で、全世界が無関係でいられないというふうに思っております。しかし、この傍聴を拡大させないための鍵が、私は日本と中国の外交関係にあるのではないかと思っております。先日、公明党の山口夏男党代表は、この度、中日中国大使と、新しい大使の方ですね、後、高校大使とおっし ゃるようでございますけれども、表敬訪問をお受けしまして、日中関係の強化について、意見が交換をされたところでございます。日中関係が良好であればあるほど、私は国際秩序が維持されるというふうに思っております。山口外務大臣には、日中友好のために、今後もご努力いただきたいことをお願いして、私の質問を終わります。徳永久志君の前に、政府参考人の皆様に申し上げます。答弁が聞きづらいという意見もございますので、もし良ければマスクをとって答弁していただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1:21:47
おはようございます。立憲民主党の徳永久志です。まず冒頭、先ほど来お話が出ておりましたが、今朝テレビのニュースを見ておりますと、林外務大臣が、この週末にも報酬をされる方向で調整をされている という方に接しました。非常に時期を得た報酬かなと思うんですけれども、まずこれはもう決まったということでよろしいでしょうか。
1:22:13
先ほども吉田委員にもお答えいたしましたが、私の報酬につきまして、新郷外交部長及び大木外事工作委員会弁護室主任から改めて招待があったところでありまして、調整してきておりますが、現時点で何ら決まっていないということでございます。引き続き様々な状況を踏まえつつ、具体的な時期、これを調整していきたいと考えております。
1:22:38
まだ言えないんだろうというふうに思いますが、報酬をされたら、ぜひまずは、先ほどお話しされておりました日本人ビジネスマンが、スパイ容疑という驚ろしいことで身柄を拘束されているということでもありますので、冷荘期解放をぜひ訴えていただきたいとともに、昨今の東アジアの海洋での中国軍の乱暴労絶ぶりや、あるいはこのウクライナ戦争において、各国が経済制裁をしている中で、制裁の抜け穴的な存在になっているのではないかと。あるいはもっと言うと、これはもう断定はできないんですけれども、中国製の弾薬をロシア軍が使っているというような方にも接するわけでありますから、そのあたりきっちりと外務大臣として訴えていただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。それから次に、岸田総理のウクライナ訪問について、私も代表質問で取り上げましたが、例の筆章と書かれた大きな写文字をお土産として持っていかれたということです。これは、いろいろと考え方はあろうかと思うんですが、私はちょっとセンスがないなというふうに思うんですよ。別にウクライナ人たちはロシアに打ち勝とうとか、ロシアに勝とうと思って武器を取っているわけではなくて、言われなき侵略行為に対して自分の愛するものを守る、美しい国土を守る、主権を守る、そういった思いでやっておられるのであって、筆章というのは非常に違うなということを思います。もちろん、地元の名産品をお持ちして交渉相手の大臣にお渡しをするというのは、これはこれで一つあるんだろうというふうに思いますので、ぜひ林大臣、放置をされる際は筆章、写文字とか、そういう驚々しいものではなくて、大臣の地元の山口県に月で拾った 卵というのがありますよね。はい、私大好きなんですけれども、これをお持ちいただいて、会談をしている途中にコーヒーブレイクとかであったら、それを両大臣が頬張るというのが非常におしゃれなんじゃないかなというふうに思うんです。もしご発言があればお願いします。
1:25:00
委員におかれました山口県の名産につきまして、よくご存じをいただいておりまして、ありがとうございます。この月で拾ったというお菓子も大変おいしいんですが、山口県にはそれ以外にもたくさんのおいしいお菓子がございまして、こういうことで少し和んだ雰囲気を作るというのも一つのやり方かと思いますし、また外交議例上はお互いにこのお土産をやりとりするということですので、先方がどういう対応をとらえるかということも踏まえながら、しっかりなるべくセンスがいいと言われるようなお土産を必要なら要請したいと思っております。
1:25:48
はい、ぜひそういったセンスのいい外交活動を期待をしております。次に、前回質問に立たせていただいたときにお聞きできなかった点について改めて伺います。前回の質問において、政府が好んで使う普遍的価値観云々というものは、あくまでも私たち日本やあるいは欧米が慣れ親しんだものであって、グローバルサウスや中韓国に至ってはいろいろと捉え方が違うんだと。だから普遍的価値観を共有する国云々と言えば言うほど、こっち側とあっち側みたいな形で分断を図ることになるのではないかと。あくまでもこの普遍的価値観というのは、カギカッコつきなのだということを申し上げました。それよりも、法の支配に基づく国際秩序をしっかり守っていこうという原理原則を全面に打ち出した。これが必要なのではないかというふうに申し上げました。これは私の捉え方ですけれども、一定程度大臣とはこの考えについては共有ができたと思っているのですが、共有できました。お願いします。
1:26:55
前回も確かやりとりをさせていただいたと思っておりますが、まさにこの1月の国連における公開討論会でも、法の支配ということを全面に出させていただいたところでございます。まさに先ほどのご質問にもあったように、人の支配ではない、法の支配というものを打ち出すということによって、より多くの国、いろんな体制が異なっていても、一緒にこのことは大事だと。特に私は法の支配は、強い国よりも弱い国、大きな国よりも小さい国にとって非常に大事なことであるということも考えたわけでございますが、そうした国にしっかりとアピールできるように、この法の支配というものを訴えていければと思っております。
1:27:47
はい、それで私はちょっと性格的にくどいので、もう1つ指摘をしたいと思います。ここのところ、同じく政府が好んで使う表現文言に、同志国というのがあります。これはちょっと気にかかるんです。外務省から頂戴する資料や国家安全保障戦略など防衛三文書をはじめとして、この同志国との連携というのが頻繁に使われているんです。ちょっとこれをご説明いただくために、例として、今年度予算にも、同志国の安全保障能力強化を支援するための経費というのが外務省予算として掲示をされています。まずこれを理解するために、この予算経費はどのようなものなのか、事務方で結構です。お願いします。
1:28:45
お答え申し上げます。我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に置かれております。このような中、力による一方的な現状変更を抑止し、特にインド太平洋地域における平和と安定を確保し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためには、我が国自身の防衛力の抜本的強化に加え、同志国の安全保障上の能力、抑止力を向上させることが不可欠でございます。こうした観点から、軍等に対する資財供与やインフラ整備等を通じて、同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することにより、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、及び国際的な平和と安全の維持強化に寄与することを目的として、ODAとは別に、新たな無償による資金協力の枠組みを導入するものでございます。本件協力に要する経費として、令和5年度外務省予算に20億円を計上しているところでございます。
1:29:54
はい。ですから、私、今の御説明でも、例えば、我が国と安全保障協力関係にある国を、これ同志国と呼ぶという理解なんですか。
1:30:19
お答え申し上げます。同志国という用語について申し上げますと、一般に同志国という言葉につきましては、ある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知しております。その上で、いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から 個別に判断してございます。その上で、この支援との関係で申し上げますと、先ほど申し上げた趣旨目的に照らして、意義のある国に対して支援を行っていくと、そういう考えでございます。
1:30:55
ある目的を同じくする、我が国と同じくする国を同志国と呼ぶということであるならば、これは政府が好んでまた使っている、普遍的価値観を共有する国と同志国とは必ずしもイコールにならないという理解でいいですか。
1:31:20
まさにこの同志国という用語、一般にある外交課題において目的を共にする国を指す、こういうふうに言葉として用いられる、象徴しておりまして、どの国が同志国に当たるかというのは、それぞれの外交課題によって、それぞれ目的を共有できているかという観点から個別に判断をしておりますので、そういう意味では今委員がおっしゃったように、普遍的価値、例えば民主主義とか自由といったものとは、今申し上げたような意味で異なっているということだと思います。
1:32:00
そういう普遍的価値観を共有する国、あるいは同志国というような形で、やはり何か分けてしまうのが好きなのかなという思いがするんです。例えば外交課題によって同じ目的を有する国というのであれば、〇〇について連携する国とか、〇〇について共に推進する友好国とか、そういう表現じゃなくて、あえて同志国という言葉を使わなければならない意味がちょっと理解を苦しむんですが、もう一度御説明をいただきます。
1:32:38
まさにこの用語は一般的に使われている用語ということで、目的を共にすると先ほど御説明をしたとおりでございます。したがって国際社会の分断をここで線を引いてこちらとこちらという意味ではないわけでございますが、この今お尋ねのあったこの支援においては、まさに我が国との安全保障協力関係の強化、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、そして国際的な平和と安全の維持強化といったこの支援の枠組みの目的に照らして、意義のある国に対して支援を行っていきたいと考えております。
1:33:22
私もこの同志国というのはやはりさっきの普遍的価値観と同様にかきかっこつきなんだろうなということは思いますので、そのことだけ申し上げておきたいというふうに思います。それでは本題に入ります。オーストラリアと円滑化協定に際して思い起こしていることがあります。東日本大震災のときにオーストラリアは輸送機を確か3機日本に派遣をしてくれるなど、アメリカとともに強力な支援をしていただきました。そのときオーストラリア軍が日本で活動する根拠というものが、朝鮮戦争のときにできた国連軍の地位協定しかなく て、これは人道支援や災害救援を想定したものではなかったので、その配備をめぐって非常に混乱をして手間がものすごくかかったというような記憶があります。そうした経緯から、今回こうして日豪の円滑化協定が締結という運びになりまして、非常に感慨深いものがあるなと思っております。まずは、この協定の内容が発表された際に、日本のマスコミの中には、例えば英国とに際しては100年ぶりの日米同盟とか、あるいは準同盟といった表現が見出しにポーンと載っていたわけであります。そこで、この協定というのは英豪両国と同盟、あるいは準同盟という関係を結ぶことになるのかということについてちょっと確認をさせてください。
1:34:56
まさに先ほど、同志国として、このカッコつきでございますが、カッコつきの準同盟という言葉について、確立された定義があるということは承知をしていないわけでございます。その上で、我が国としては、この国家防衛戦略におきましても、自由で開かれた国際秩序の維持強化のために協力する、いわゆる同志国との連携を強化することと しておりまして、本協定は、この連携強化、これを効果的に進めるための取組の一つであると申し上げておきたいと思います。
1:35:34
同盟であれ、あるいは準同盟であれ、正式な文書を交わして、契約国相互の分持支援を法的に義務づけるものであって、場合によっては武力行使があるんだと。今回の両協定は、あくまでも共同訓練や災害対応などの協力活動の枠組みを整えたものであって、有事を対象としたものではない安全保障上の協定であるというふうに理解をしているんですが、それで間違いないですか。林外務大臣、そのように考えております。
1:36:13
それでは、大臣の提案理由の説明の中にもありました。両協定とも、一方の契約国の部隊が他方の契約国を訪問して協力活動を行う際の手続き及び同部隊の地位等 を定めるものとしています。つまり、自衛隊とイギリス、オーストラリア軍隊の相手国における地位協定的なものなんだろうというふうに思います。条文の立て付け、構成、日米地位協定とかなりの部分そっくりなわけです。ならば、正式の名称を円滑化協定ではなくて地位協定となぜならなかったのか、これを外務省におく。事務課当たり結構です。
1:37:09
お答え申し上げます。本協定は、ご指摘のとおり、日豪または日英の一方の国の部隊が他方の国を訪問して行う活動を行う際の手続きを定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じまして、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。このような協定の趣旨、また対日防衛義務を負いまして、我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的とする日米地位協定等、一時的に摂取国に滞在する際の共同訓練や災害救助等の部 隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的としております。この協定とは異なる枠組みであることも踏まえつつ、相手国と交渉した結果に基づきまして、相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定との名称を用いることになったところでございます。
1:38:14
日米地位協定がアメリカ軍のみを対象としていて、日本を防衛する義務を負うアメリカ軍が駐留をするという前提などに対して、この二つの協定は共同訓練や災害支援などで一時的に滞在するという前提が異なるんだということに理解をさせていただきます。その理解の上に立って以下、ちょっとお聞きをしてまいりますので、よろしくお願いいたします。まず、これ日豪も日英もほぼほぼ同じ協定の立て付けになっておりますので、これ両方に共通するというふうに捉えてください。まず、両協定第五条三項におきまして、設樹国は国内の移動に制限を課し、特定の区域、空間及び施設へのアクセス並びに通過を禁止することができるとあります。この条文の趣旨目的の御説明を上見してお願いいたします。
1:39:19
お答え申し上げます。日豪・日英部隊間協力円滑化協定の第五条は、協力活動の実施を円滑することを目的といたしまして、訪問部隊の設樹国の港や空港へのアクセス、また協力活動の設樹国内で利用に供される施設及び区域へのアクセスなどが定められております。こうしたアクセスにつきまして許可を迅速に与えると、円滑に活動を行うためにそのような規定が置かれているところでございます。その上で同時に、訪ねの協定の第五条3の規定は、訪問部隊による施設区域への移動、山田屋さん施設区域間の移動に当たって公共の安全に妥当な考慮を払われるよう、設樹国が当該移動の経路を定めたり、制限を課したりするということができることを定めているところでございます。
1:40:17
逆に言えば外国軍隊の移動については、それぞれ必要性とか、それぞれ総合的に勘案をして判断されるべきものであって、無条件に移動することは許されないのだというふうに理解をさせていただきます。その通りだと思います。それでは、この同様の趣旨の規定というのは日米地位協定では定められていますか。
1:40:54
お答え申し上げます。日豪日英部隊間協力円滑化協定第5条3と同趣旨の規定は日米地位協定には含まれてございません。我が国における部隊の移動等との関係では、日米地位協定第5条2において、合衆国によって合衆国のために、または合衆国の管理のもとに公の目的で運行される船舶及び航空機並びに合衆国政府所有の車両は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入りし、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港または飛行場との間を移動することができると規定しております。ただし、米軍は全く自由に移動を行ってよいというわけではございませんで、米軍及びその構成員等は日米地位協定第16条の規定に基づき、我が国の国内法令を尊重する義務を負っております。また、米軍の運用に際しましては、公共の安全に妥当な考慮を払い、安全性が最大限確保されるべきであることは言うまでもございません。以上でございます。
1:42:07
この外国軍隊の移動の制限をすることができるという文言は、規定は日米地位協定にはないけれども、様々な妥当な配慮と言いますか、あるいは国法律を尊重するということでやっているんだというようなご答弁でありました。でもやっぱりですね、例えばアメリカ軍が各地を超低空飛行で訓練を行っている現実もあるわけですし、1999年には確かに低空飛行訓練で原発や民間空港の上空を避けるというような規定、あるいは病院や学校にはアメリカ側が妥当な配慮を行うというような合意が結ばれたけれども、しっかりと禁止ができるという規定が日米地位協定にはないということでもあります。そういった部分 については、指摘をしていきたいと思います。次に、領協定第6条1項です。派遣国は設置国に入国し、及び所在する者を特定する事項を通報するとあります。この条文の所持目的、説明を外務省にお願いします。
1:43:20
お答え申し上げます。日豪、日英、部隊間協力円滑化協定第6条は、協力活動の実施を円滑にすることを目的といたしまして、訪問部隊の構成員及び文明構成員は、入国及び出国に関連して設置国が定める手続に従うこと等を条件にいたしまして、設置国への入国に対し、査証を申請する要件を免除されるということが規定されてございます。同時に、お尋ねの第6条1につきましては、設置国として、訪問部隊の構成員等の出入国を適切に管理できるよう、派遣国がこの協定に従って、設置国に入国し及び所在する者を特定する事項を事前に設置国に通報することを規定しているものでございます。
1:44:20
軍というのはある意味、その国の主権というものを大元化した存在だという捉え方ができますので、その軍が入国に当たっては、誰が入国してくるのかという事実というのは、事前に知っておくというのは、ある意味主権国家として当然のことだろうというふうに思います。このこと、この趣旨の同様の規定、日米地位協定にはありますか。
1:44:51
お答え申し上げます。日米地位協定第9条の規定に基づきまして、米国は米軍関係者を日本に入れることができることとなっております。従いまして、日防・日英部隊間協力円滑化協定第6条1に規定するような事前の通報制度は特段定められておりません。しかしながら、日米地位協定の規定に基づきまして、在日米 軍関係者が米軍施設区域から入国する際の入国手続に関しましては、米国当局の責任の下、入国する在日米軍関係者の書類の確認が適切に行われております。また、日本政府は米軍の入国者及び出国者の数及び種別につき定期的に通報を受けとります。
1:45:47
繰り返しますけれども、軍というのはある意味その国の主権を体現した存在でありますから、誰が入国するのか、どういう階級の人なのかということは、あらかじめ知っておく必要性が当然あるということです。ちなみに現在、日本国内にいるアメリカの軍人、人数は正確に把握されていますか。
1:46:13
お答え申し上げます。2021年3月、米国国務省は、日本に駐留する米軍人が約5万5千人である旨を発表しているものと承知しております。徳田君。だいぶ前の話ですね。やはりこれ、しっかりと協定の中に書き込まないと、主権国家としての対面というのがないのかなという思いは非常にするものでありますので、これも指摘をしておきます。次に行きます。両協定第6条7項において、摂取国への入国については、すべての場合において、バイオセキュリティ及び権益に関する摂取国の関係法令を適用するとあります。これを読んでそのもの、ズバリでなんですが、念のため、この条文の趣旨目的をご説明ください。
1:47:20
お答え申し上げます。日豪日英部隊間協力円滑化協定第6条は、協力活動の実施を円滑化することを目的といたしまして、訪問部隊の構成員及び文明構成員の入国及び出国に関連する手続きについて規定をしているところでございます。お尋ねの第6条7につきましては、ご指摘のとおり、訪問部隊の構成員及び文明構成員の摂取国への入国について、摂取国の法令に従って適切な権益措置がとられるよう、すべての場合において、権益に関する摂取国の関係法令が適用されることを想定しております。
1:48:04
要は、日本に入国されるイギリス、オーストラリアの両国の軍人さんは、日本の法令に基づいて、権益を受けなければならないのだということでよろしいですよね。これ同様の趣旨の規定というのは、日米地域予定にありますか。
1:48:27
答え申し上げます。日米地域協定の枠組みにおける権益手続きにつきましては、日米地域協定に基づき設置されております日米合同委員会において、1996年に作成された合意に規定されております。具体的には、米軍関係者が日本の民間航空港から入国する場合には、日本政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設区域から入国する場合には、米側が検疫手続きを行うことになっております。この日米合同委員会合意では、米軍関係者が直接在日米軍施設区域から入国する場合において、検疫伝染病の患者等が発見された際の、米側から日本の検疫所長への通報など、日米間の連携についても定められてございます。
1:49:27
今、答弁の中でおっしゃっていただきました、1996年に米国の軍人・軍属などの検疫は米軍が責任を持つというふうに取り決められたということです。でもその結果はどうですか。2年前にはコロナ対策として、日本側の要請を無視する形で米国本国を出国する際のPCR検査を行われず、それが沖縄の米軍基地内でコロナ感染が拡大し、市中感染に至ったということがあるわけですよね。ですからやはりここも、ある意味しっかりと日本の法令に基づく検疫を受けてもらうということを、地位協定にしっかりと書き込んでおくべきではないのかな、ということは思わさせていただきます。領土、領海、領空といった領域では、その国が主権が行使するということで、豪にいれば豪に従いじゃありませんけれども、こういう領域主権論、属地主 義が現在の国際社会の基本的な考え方というふうに理解しています。今回の日豪日英の協定は、その意味では領域主権をかなりの部分で実現できているということで率直に評価をさせていただくものであります。そして日米地位協定で、私たちがかねがねから指摘をしていた問題、例えば先ほどの軍隊の移動の制限とか、入国した軍人の消費財について通報を受けるように決めておくべきだ、あるいは検疫なども明記しておくべきだ、といった部分について、この両協定ではクリアされているわけであります。イギリス、オーストラリアとはできているんだから、日米地位協定についても、その趣旨に沿って改定ができないものでしょうか、ということをぜひお聞きしたいと思っているんです。円滑化協定と日米地位協定では、その前提が違うということは、これは当然わかっています。わかっていますが、領域主権に基づく対応も必要だということも、これもまた一つ原則としてあるんだろうというふうに思います。ですから、この円滑化協定締結を契機に、日米地位協定の改定に着手をしていくということをおつもりは、大臣お持ちではございませんでしょう。
1:51:49
今、委員がおっしゃっていただきましたように、この日豪と日英の部隊間の協力円滑化協定、これは派遣国の部隊が一時的に設置国に滞在する際の共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的とするものでございまして、これに対しまして、日米地位協定、対日防衛義務を負って我が国に駐留する米軍の円滑な活動を確保することを目的としておりまして、おのぞと両者は前提が異なると先生がおっしゃったとおりでございます。その上で日米地位協定に関しましては、政府としてこれまでも米側と様々なやりとりを行いながら、事案に応じて効果的にかつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じまして、一つ一つの具体的な問題に対応してきているところでございます。今後もそのような取組を積み上げてまいりたいと考えております。
1:52:49
前提が両協定と地位協定とは異なるとなっており、十分理解をしている上で質問をしております。これは、たとえ一時的な滞在であれ、長期にわたる中流であれ、例えば入室国の権益部分については、これは前提が違うと言え、やらなきゃいけないことを先方にお任せをしておいて、そして結果コロナが蔓延をしたという事実があるわけですから、こうした部分のところからは改定に向けての努力を行っていくということがあっていいのではないでしょうかね。そこのあたりは、やはり属地主義ということで普遍をしていくということが大事なんだと思うんですが、もう一度お考えをお聞かせください。
1:53:45
この日米地位協定に関しては、先ほど申し上げたとおり、これまでも米側と様々なやりとりを行ってきたところでございます。まさにこうした事案に応じて、効果的に、かつ機敏に対応できる、この最も適切な取組を通じまして、一つ一つの具体的な問題に対応してまいりたいと考えております。
1:54:13
具体的に個々の事例に基づきとおっしゃいましたけれども、それはある意味、合同委員会で協議をしていくということにもなるんだろうというふうに思いますが、これ意地悪な見方をすると、合同委員会で決めてそれで実行してから大丈夫だとおっしゃるのならば、なぜ日豪日英の円滑化協定の中で、こういう権益とかを定めずに合同委員会で対応するという方法が取れなかったのかという言い方もできるので、ぜひここはもう一度、真剣に検討をし直していただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。あと、ちょっとこれを関連で気になっていることがあります。最近のコロナ禍でなかなか頻繁には行けていないんでしょうけれども、自衛隊が米国を訪問することがあると思います。例えば共同訓練、あるいは留学とか、装備品のテストの実施とか、あるいは連絡調整、情報収集、部隊の視察など様々あろうかと思います。こうした米国を訪問した自衛隊の地位等を定めている協定的なものがあるんでしょうか。
1:55:23
答え申し上げます。ご指摘のような米国訪問時の自衛隊の地位を定めた協定は存在いたしません。
1:55:42
はい、存在をしないということであります。これ平成31年4月12日の本委員会において、当時の河野外務大臣は米国で訓練を行う自衛隊の法的地位を定める、日米地位協定と同様の協定を締結すべきという考え方は、これは十分に検討していくべき、検討に値する、そういう課題だというふうに認識しております。というふうに当時の外務大臣はおっしゃっています。それ以降、外務省として検討されてきたんでしょうか。また、アメリカで訓練を行う自衛隊の法的措置を定めることについて、大臣の御所見を伺いたいと思います。
1:56:28
自衛隊が外国で活動するにあたりましては、任務を円滑かつ適切に実施をするために、その任務の具体的な内容、また受入国の意向など、様々な点を総合的に考慮した上で派遣される自衛隊員の法的地位を、受入国との間で適切な形で確認するように努めておるところでございます。今お話のあった点については、米国における自衛隊のこれまでの活動実績、そして防衛省がどのようなニーズを有しているか、こうした点も勘案しながら、今後の検討課題としてしっかりと受け止めてまいりたいと思っております。
1:57:08
はい、検討課題といって、平成31年もそうおっしゃっていたわけですから、ちょっとスピード感を持ってやっていただきたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。
1:57:52
まず、ちょっと通告の順番を変えまして、先日のニュースのお話から大臣にご見解を伺いたいと思います。3月26日に、ホンジュラスが台湾との国交を断交したというニュースがありました。ホンジュラスだけじゃなくて、中南米で、例えばパナマとかドミニカ共和国、エルサルバトル、ソロモン、キリバス、ニカラグア、ホンジュラスと、中国と国交を結んで台湾と国交を断交しているという国がいくつか出ております。私はこれは良くないことだと思いますが、大臣のご見解、先日の記者会見でもご発言されたと思いますが、ご見解を伺いたいと思います。
1:58:41
この日本時間3月26日でございますが、ホンジュラス及び台湾は、両者の間の外交関係を終了する旨発表し、中国とホンジュラスは外交関係自立の共同コミュニケーを発表したと承知をしております。この両岸関係及び地域の平和と安定の観点から、今後の影響を含めて大きな関心を持って注視をしているところでございます。台湾は日本にとって基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来をする極めて重要なパートナーでございまして、大切な友人であります。平素からこのような日本政府の立場に基づいて、関係国に対しても様々なレベルで、我が国の考え方を伝達してきております。本件を含めて、引き続き台湾を巡る情勢について、関心を持って注視をしてまいりたいと考えております。原爆、大臣の今の御発言のとおりですね、台湾は日本にとっても大事なパートナーであるので、こういう事態が進んでいって台湾と代行する国がまた増えていくということも問題だと思いますし、同時に中国が仮に戦略的にアメリカの裏庭という書かれ方もしていましたが、そういった地域で中国の影響量を高め、同時に台湾に対する分断を図っていく、こういう状況は大変有識なことだと思います。こういう状況で、今大臣から様々な関係国に日本の立場を伝える努力をしているし、続けていくというお話でしたが、それ以外に我が国が何かできることはないんでしょうか。やはり本当に日本にと って大事なパートナーで、近い隣人でもある台湾、そして中国とも日本は関係を立つわけにはいかない。こういう中で日本が独自に果たせる役割、立場、こういったものがあれば大臣のご認識をお伺いいたします。
2:00:45
先ほどお話を申し上げたように、この日本政府の立場、大切な友人であり重要なパートナーである、こうした立場に基づいて関係国に対しても、様々なレベルで我が国の考え方を伝達しておるところでございますが、さらに日本政府として、これまでも台湾のWHO総会へのオブザーバー参加を一貫して支持するなど、指摘しておりまして、台湾の国際機関への参加、こうしたことについて、それぞれの国際機関に台湾が参加することの意義等に照らして、総合的に対応してまいりたいと思っております。
2:01:27
国際機関への参加もぜひ促していただきたいと思いますし、同時にこの外民会でも度々質問してきましたが、やはり日本国内で台湾の扱い、台湾の方の扱い、こういったこともより一歩踏み込んで検討していただきたいと思います。次に、今回の協定について伺っていきたいと思います。日豪のこの部隊間協力円滑化協定は、2014年に交渉が開始され、2020年にようやく大枠合意に至ったというふうに聞いております。その間も日豪の共同訓練は行われておりまして、訪問部隊の地位などについては、その都度個別文書で決められていたということを聞いております。こういった積み重ねを常文化することで、反映させることで常文化がもうちょっとスムーズにできたのではないかと思いますが、なぜ6年の時間がかかったのか、参考にいて結構ですので、ご答弁いたします。
2:02:41
お答え申し上げます。日豪部隊間協力円滑化協定は、ご指摘のとおり、2014年7月の日豪首脳会談において交渉開始が決定されまして、2020年11月の日豪首脳会談に おいて大枠合意に至り、2020年、22年1月の日豪首脳会談において、正面に立ったところでございます。本協定はまさにご指摘のとおり、日豪の一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じ、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動を円滑に、実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございます。その協定の主な事項といたしまして、出入国の手続に関する事項のみならず、税に関する事項、さらには刑事裁判権に関する事項等が含まれておりまして、ご案内のとおり、権利義務主権に関する事項も多々含まれているところでございます。そのような中、この種の本協定が我が国が締結する同種の協定として初めてのものでございまして、先ほど申し上げましたような多岐にわたる項目のそれぞれにつきまして、その内容を慎重に検討しつつ、日後を鑑で技術的な点も含めまして協議を重ね、結果として法枠合意までこのような期間を要したところでございます。
2:04:11
今、いろいろな検討事項があったという中で、刑事罰についての中身もあったというふうに伺 いましたが、我が国はいいか悪いかは別として、まだ死刑制度があって、英国もオーストラリアも死刑制度はもうない中で、これも論点にもありましたけれども、例えばその訪問部隊の構成員が日本で死刑にあたる罪を犯したときにどう対応するかということに、割と交渉が難航したということでした。その経緯と結果、どういうところで落ち着いたのかを伺いたいと思います。
2:05:04
お答え申し上げます。日豪・日英部隊間協力円滑化協定は、我が国が締結する同種の協定として初めてのものでございまして、ご指摘いただきましたとおり、多岐にわたる様々な項目のそれぞれについて慎重な検討を行いつつ、日豪・日英間で協議を重ね合意に至ったところでございます。ご指摘いただきましたような刑事裁判権に関する事項についても当然慎重な協議・検討が行われたところでございます。その上でご指摘いただきましたこの協定の内容につきまして、日本が死刑損ち国、合衆及び英国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提といたしまして、被疑者の逮捕を引き渡しや、捜査に関する相互援助を行うことが規定されております。具体的には両国の裁判権が競合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案、またはもっぱら派遣国部隊のみに対する事案につきましては、派遣国が第一次裁判権を有し、それ以外の事案につきましては、摂取国が第一次裁判権を有すること、また、被疑者の逮捕、引き渡しや捜査に関して相互に援助すること等が規定されております。その上で、ゴーシュー国防軍、または英国軍の構成員等である被疑者に死刑が課される十分な可能性がある場合につきましては、ゴー側または英側が被害者の逮捕、引き渡しや捜査の実施等についての援助義務については免除されることとしつつも、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するにあたり、ゴー側または英側はそれを妨害してはならないという旨が付属書等で規定されているところでございます。
2:06:59
はい、ありがとうございます。それでは、協定以外の質問をさせていただきます。まず大臣に伺いますが、先日予算委員会で大臣ともやりとりさせていただきましたミャンマーのODAで、日本の税金であるODAがミャ ンマーの軍警企業MECという企業に流れているのではないかという話題を取り上げました。そのときのやりとりで、総理もそのやりとりを聞かれていて、やっぱりこれはしっかり調べた方がいいということをおっしゃって、大臣もそれは調べて対応するというお話でした。その後、Y社ですね、主契約企業とMECとの契約書などを確認して、事実をしっかり把握したのかどうか伺いたいと思います。
2:07:58
今、お尋ねの件につきましては、この外務省から主契約企業に対しまして、このMECとの間で締結している下請求に係る契約の提出を求めたところ、主契約企業からは企業情報のため契約書の提出は困難としつつも、契約内容について一定の説明を受けたところでございます。契約書の内容の詳細については、企業情報のためお答え差し控えますが、いずれにしても事業継続のため既存の契約に基づきしあられる対価、これは基本的に橋桁政策に関連する費用に充てられる、こういう説明を受けているところでございます。違約金でございますが、主契約企業からは、下請け契約上違約金の金額が明示されているわけではない、こういう説明を受けておりまして、違約金の金額以外にお答えすることは困難でございますが、主契約企業が一方的に契約解除、これを主張する場合は、MECが被る損失等を支払う義務がある、こういうふうに理解しているところでございます。(徳島新聞社) 原爆君、ここから細かいことになるので、参考人で結構ですけれども、結局今の大臣の御答弁では、契約書を見ていないということだと思うんですよね、外務省は。契約書を見ていないのに、何で今大臣が御答弁されたようなことがわかるのでしょうか。例えば契約書に違約金が本当に発生するかどうか書いてあるのか、額は書いていないとおっしゃっていましたが、そもそも額がないのに違約金を払えないという条文が成り立つのでしょうか。外務省には、私は大臣も含め総理がいらっしゃるところでも、中身をしっかり把握するというお話でした。なぜ契約書を確認しないんですか。
2:09:55
聞きづらいので、もしよかったらマスクを。お答え申し上げます。違約金についても、契約企業にいろいろヒアリングなどをしたわけでございますが、そのときに企業情報についてはなかなかお答えを差し控えました。また契約書は見せていただけませんでしたが、契約内容については説明を受けたということでございます。基本的には契約書の提出はこんなんだけれども、提出内容、契約内容については説明を受けたと。違約金についても同じように契約書には、たくさんある金額が明示されているわけではないけれども、違約金の金額を一概にお答えするのはこんなんだけれども、一方的に契約解除を主張する場合には、MEKが公務力損失等を支払う義務があるというような話になったと聞いております。
2:10:44
それはY社が言っていることをただ鵜呑みにしているだけじゃないですか。確認しなかったらそれが真実かどうかもわからないじゃないですか。当然Y社はここまでやってきた事業は、Y社の意向としてやはり続けたいのは当然だと思いますよ。でもそこで軍系企業にお金が回っているということが問題になったら、これは続けられないかもしれない。だからやめたら違約金がかかります。でも契約書は見せられません。いやかかるんですかかるんです。額はわかりません。これじゃ本当かどうか一 切わかんないじゃないですか。だから契約書を確認してくださいと言ったんですよ。これは企業の情報だからというのは全然納得がいかない説明だと思いません。例えばですね、日本で行っている公共事業も建設業法等の規定によって公共工事においては建設工事の適正な施工を確保するため、落札企業、これでいう私契約企業ですね、は施工体制台帳を作成することとされており、その台帳に転付する処理として支払契約にかかる署名を求めているわけですね、日本政府は。なぜ国内にそれを求めていて、ODAはそんな野放しにしてしまっていいんでしょうか。
2:12:09
お答え申し上げます。基本的にですね、企業のやりとりでございますので、当該企業からのお話を申し上げたわけですけども、たとえODA事業であってもですね、各民間企業が締結している個別の契約の扱いについては、実際に工事契約を締結している契約当事者である民間企業が最終的に判断するというふうに考えております。この件について日本政府からの主契約企業に対してはですね、国合理することがないように対応すべきであるというものは再 三伝達しているところでございます。実際の契約企業者である主契約企業は、それでも踏まえて事業継続のための既存の契約に基づき支払いの対価は、基本的に橋桁に関連する費用に当てられるんだと。した受契契約を解除すれば、違約金が長じて、市と事業の資金がメック側に流れるため、既存のした受け企業に基づく支払いを行うことをしたと判断したり、日本政府としても国営の資金流入を防ぐという観点から、その企業判断を尊重したということでございます。
2:13:08
いやだから全くわからないですよ。だって違約金かかるかどうかわかんないじゃないですか。確認してないんだから。橋桁にかかるお金って、普通企業はですね、いくら軍系企業とはいえ、何の利益も載せず、人件費とかも載せずに、原価のまま橋桁をこっちから仕入れて、Y社に渡すなんてことをするわけないじゃないですか。それも調べてないわけですよね。で、なんか今インフレで資材も高くなってますからって説明を受けましたけど、じゃあ契約当時はいくらの資材の値段であって、利益はこれしかメック社に出て なかった。でも今はインフレになって、資材が高くなって、これだけ高くなって、そしてこれ本当に2000円ぐらいしか例えば利益が出てない状態だと。で、一方で契約書によると違約金がいくらいくらかかるから、それだったら続けた方がいいって説明するならまだわかりますよ。でも今の説明じゃ全然わかんないじゃないですか。企業に聞いただけで違約金かかると言われてますと、金額は教えてもらえませんでしたと。そんなのじゃ納得できませんよ。そもそも大臣、ODAで主契約企業が下請け契約を開示しなくていいという仕組みになっている問題ありませんか。今回の軍警企業もそうですし、例えばですね、ODA、外国の企業や組織を使うことが多いわけですから、例えば反社会的な組織が下請け契約として使われるケースだってあるでしょうし、犯罪をしているような会社がそこに入ってしまう可能性だってあるわけですよ。だからそこのどういう会社とどういう契約を結んでいるかってやっぱり、税金を使う以上は開示をさせる仕組みが大事だと思いますが、そういうふうに見直すお考えありませんか。蕃氏外宮大人。このODA事業の実施に当たりましては、この遠距離客船事業における調達手続の公平性の観点からですね、政府としては先方の政府と主契約企業の間の契約、これは把握しているわ けでございます。一方この調達手続の結果ですね、落札をいたしましたこの主契約企業、これが下請けを使うかどうか、また下請けを使う場合どの企業を選んでどういう契約を結ぶかどうか、どうやって工事を進めるのが最も適切かという観点で主契約企業が決めるものであります。その下請け契約の内容をですね、政府を含めた第三者に開示するかは、これは契約当事者の判断でございまして、今般の馬場橋建設計画においても、企業情報のため契約書の政府への開示は困難と判断いたしました。主契約企業の対応を尊重すべきものと考えております。いずれにしてもですね、我が国としても今委員の御指摘があった論点を含めましてですね、この制度の在り方、それから実施方法、これについてはですね、不断に検討を重ねて、ODへの適切な実施、これに努めてまいりたいと考えております。源馬君。ぜひちょっと検討し直していただきたいと思います。今回のこの馬場橋はまあおそらく、これはまあ推測ですが、政府も進めたいんだと思うんですよ。私はそれは反対ですけど、経済特区に結ぶ橋ということで大事だし、いろいろ軍政権、軍事政権に対するいろんな意味でのプレッシャーなり、いろいろ手法としてきっとこの馬場橋政府も進めたいんだろうなと思います。それを言うことに、Y社も進めたいということで、その辺、契約書の話とかをうやうやにして、懸念はしているけどしょうがないんですみたいな、提災をとっているように感じます。今回、私は今回の件も止めるべきだと思いますが、やっぱりさっきも申し上げた通り、税金を使う公共工事では、日本の企業には下請け企業との契約も添付するように指示しているわけですから、それが外国にはできないということはないと思います。同時にこれから政府はサプライチェーンの、経産省のガイドラインも出て、いろんなサプライチェーンの人権侵害がないかなんとかっていうのも調べていくということになると理解をしているので、ぜひこのODAはですね、やっぱりその運用方法を見直して、しっかり下請け企業との契約も見れるように、そういう状況にしてもらいたいと、強くお願いをしたいと思います。それから秋元政務官、もういい加減にやめたいんですが、まずこの前主費義務、主費義務をおっしゃっていましたが、主費義務って何ですか。
2:18:18
契約上の主費義務の内容につきましては、契約当事者の合理的解釈によりその範囲が消せられるべき事項だというふうに思います。
2:18:35
マスクとって答弁したいのかどうですか。もう一度わかるようにお願いいたします。はっきりと。契約上の主費義務の内容は、契約当事者の合理的解釈によりその範囲が消せられるべき事項だというふうに認識をしております。
2:18:59
これは前回の委員会でもお伝えしましたし、今回の通告でもお伝えしています。B3、B、公設室のBとCが業務委託契約書を結んだ、それが主費義務があるということでしたけれども、どこに主費義務がかかっていましたか。
2:19:30
繰り返しになり大変恐縮でございますけれども、契約上の主費義務の内容は、契約当事者の合理的解釈によりその範囲が消せられるべき事項だというふうに認識をしておりますので、契約の第三者である私がお答えする立場にはないというふうに思っております。
2:19:48
秋元政務官の公設室所、現役の公設室所が、私文書を偽造したんじゃないかという疑いがあるわけですよ。そういう状況になって、私通告でもちゃんとBさんに確認をして調べてくださいと言っています。これはもう出回っていますが、秘密保持というところに、これは一般的な秘密保持なんですよ。本業務の遂行に当たって知り得た情報を、本契約期間中または契約満了後を問わず、第三者に開示または漏えいしてはならない。これが一般的な秘密保持なんですね。これに当たらないじゃないですか。契約をいつ結んだかというのは。この業務委託契約によって知り得た業務の内容でもないし、いつ契約を結んだんですかというのは、この秘密保持には全く当たらない状況だと思います。情報だと思います。いつBはCと業務委託契約を結んだんですか。
2:20:57
まず、その業務委託契約というのは、政策誌と仲側の間で結んでいるものですよね。私は契約の当事者ではないわけであります。前回もお答えしましたが、私はその契約書をいまだに見ておりません。政策誌書に委員お尋ねでございますから、私の方からも政策誌書に尋ねましたが、主比義務がかかっているのでお答えできないという回答を得ています。その上で、先ほど来申し上げているとおり、契約上の主比義務の内容は、委員ではなく、契約当事者の合理的解釈によりその範囲が削られるべき事項だというふうに認識をしております。玄馬君。だから通告でも、ちゃんとBに確認をして、主比義務がかかっていると、その業務委託契約を結んだ日が主比義務がかかっていると言うんであれば、今、政務官が御答弁されたようにですね。その契約書を結んだ日自体に主比義務がかかっている根拠を示してくださいと通告でも言っています。見るか聞くしかないじゃないですか。その根拠、主比義務がありますということと、契約を結んだ日が主比義務にかかっていますということは全く違うことなんです。通告したとおり、ちゃんと答えてください。いつ業務委託契約を結んだのか、そしてその日付に主比義務がかかっているというなら、その根拠を示してください。
2:22:44
繰り返しになり大変恐縮ですけれども、主比義務というのがどこにかかっているのかということについては、先ほど来申し上げているとおり、契約当事者の合理的解釈により、その範囲が決まるわけであります。因が決めるわけではございません。これは契約の当事者であるBとCの間で決めるものでございまして、私はBに何度も尋ねましたが、主比義務がかかっているので答えられないというふうに言っているわけでございます。また因が、今も日付が違観によっては契約がおかしいのではないか。前回の委員会でもこれは違法じゃないですかというふうに発言をしております。私は違法ではないというふうに思っておるので、答弁を修正していただきたいぐらいな気持ちでございます。
2:23:36
いや、秋元政務官が思っていないからぐらいで答弁修正なんでする必要がないんですか。しかも私答弁していません。政務官の言いぶりがおかしいのは、主比義務というのは当事者間の合理的な判断とか言いますけど、そうじゃないですよ。やっぱり契約書に書くわけですから。どこに主比義務がかかっているのか。合理的に当事者間が判断して、これは主比義務だねと判断すればそれにかかるという話ではありません。それだったらもう裁判とかで争えないわけじゃないですか。客観的なものがない限り。合理的な合意によって、判断によって主比義務がどこにかかるかなんていうのは全くおかしいですね。当然契約書に書いてあるわけですから。政務官の現在の公設秘書が違法な行為をやって、しかも最初から2人を1セットで雇うって決めて面談して、それで業務委託契約を、第3者の私は資料からするとですね、契約が終わった後に訴求して結んでいると。それ自体は違法じゃないですよ。だけどその時は契約提携済みにかかわらず、〇月〇日より訴求的に効力を発するとかそういうことを書かなきゃいけないんですよ。そういう政務官の今の公設秘書に疑いがあるわけですから、ちゃんと調べた方がいいし、調べなきゃいけないと思いますよ。まだ公設秘書として雇っているわけですから、ちゃんとその契約書も見せてもらって、そこに守秘義務がかかっている、これはもう双方の合理的な合意なんだ、そんな話は通りませんよ。ちゃんといつ契約書を結んだのか、そしてそれが守秘義務にかかっているというんだったら、その根拠を示してください。通告もしていますから。
2:25:33
大変申し訳ありませんけれども、私は今委員が微妙に質問の内容を変えたというふうに思っています。前回の委員の議事録がここにございますが、前回の議事録そのまま読みますが、秋元事務所を辞めた後、その後に契約書を結んだ後付で、これは違法じゃないですかというふうに発言をしています。今は違法ではないです。質問を微妙に修正したというふうに思います。私は前回の委員会のこの違法だという部分については、ぜひ答弁を修正していただきたい気持ちでございますけれども、改めて委員の質問にお答えしますが、業務委託契約は両当事者の意思表示の合致により成立をし、契約書の作成は成立要件ではありません。脱勢契約であります。C氏がB氏の業務を補完し、B氏から委託料を受託していたと客観的事実は、両者に契約関係があったことの証査であるというふうに思っております。
2:26:35
なんか怪しくなると、逆にいろいろ質問をしてきたりしてきますが、そもそも私が言っていることと今違いましたね。私はその遡って契約すること自体は違法ではないと言っているんですよ。だけどその時には、訴求的に公力を何月何日から発すると、そう書かなきゃいけないんです。それが書いてないんだったらこれ違法ですよ。私文書偽造ですよ。だから私は何も質問を変えていません。その上で、政務官が問題ない問題ないと言うんだったら、じゃあだったらなおさら、いつ業務契約委託を結んだか明らかにしたらいいじゃないですか。ずっとこれ までの答弁で、それがもう防衛性になったわけですよ。政務官にとっては。私はBがCと業務委託契約していた中で仕事を頼んでいたと言い張っていて、それが実は契約書を結んでいなかったということが明らかになったわけですから、そこはしっかり開示すべきだと思います。
2:27:51
私が委員の質問を修正していただきたい気持ちだと言っているのは、前回の委員会での委員の発言でございます。その上で、大前提として、政策秘書がその業務のサポートを受けるために、これは弁護士でありますから、自費で第三者に業務委託するということについては、違法性はないというふうに思っています。その上で、委員が契約書を事後に結んではないのかということにつきましては、政策秘書に確認をいたしましたが、2022年の5月か6月ごろに、中川からの求めに応じて書面化したものというふうに聞いております。
2:28:53
それから最後に、LGBTQ法整備について、大臣の御見解をお伺いしたいのですが、先日、アメリカのエマリネル大使をはじめ、G7諸国大使及びEU中日大使から所管を政府は受けたという報道がありました。政府は否定して、何も答えていませんが、何も答えないということは多分受けたんだろうなと思います。今、このG7で、まもなくサミットが始まるG7の中で、唯一、このLGBTQへの差別を禁じる法律がないという現状を外交を司る外務大臣として、どのようにお考えになっているか。G7を目前に控えて、私は恥ずかしいと思いますが、恥ずかしいと思いませんか。
2:29:47
この各国の取り組みと我が国の現状につきましては、各国を取り巻く事情それぞれであることから、これらを一概に比較することは困難でございますが、日本以外のG7諸国は、何らかの形の性的指向、政治人に基づく差別を禁止する法令及び同性婚法またはパートナーシップ制度を保留しているというふうに承知をしております。政府としては、多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や 尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会、この実現に向けて引き続き、様々な国民の声を受け止めて、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
2:30:29
今度、4月22日、23日に東京レインボープライド2023が行われて、いろいろ各国からの方たちもこれに参加するというようなことも聞いています。その時に、わかりませんが、例えばまた各国政府の関係者が、このレインボープライドに参加をして、その時に日本政府からは誰も参加しないみたいなことになったら、より孤立感が出ると思いますので、大臣も一緒に参加されたら如何ですか。
2:31:12
今お話になりました、この東京レインボープライドは、市民団体によりまして、2012年から開催をされておられる行事と承知しておりますが、この市民団体主催の行事に対する政府としての関与のあり方につきま しては、日程など個別具体的な事情も考慮した上で、検討する必要があると考えております。
2:31:36
ありがとうございました。終わります。
2:32:05
はい。日毎日英部隊間協力円滑協定について、これまでも各委員が質問されていますけれども、重複した範囲で改めて質問させていただきます。今回、こういった円滑化協定を締結するのは初めてのケースでもございますし、日本国民の皆様が不安ですとか、新たな負担が生じないのかとか、そういったことを確認する意味でもいくつか質問をさせていただきます。まずは、日本とアメリカに関しましては、同盟関係にあり、自衛隊と米軍が我が国の国内で共同訓練を行っていることについては、よく知っていますけれども、アメリカ以外の国との間で、我が国の 国内でどういった国の軍隊と共同訓練を重ねているのかというのは、案外日本の皆様は知らないと思います。先般も私の茨城県の百里岸でも、インドで自衛隊の共同訓練があるということで、もちろん事前にちゃんとお知らせがあったんですけれども、やはり市民の皆様からすると、インドと一緒にあるんだ、そういった心配の声なんかも上がっているのが事実でございます。そこで、直近の範囲で、我が国の国内において、自衛隊と米軍以外の外国の軍隊との間で、どの程度共同訓練が実施されてきているのか、実施された場所ですとか、どういった相手国があるのか、また回数などについてお伺いいたします。
2:34:11
お答え申し上げます。本年度に日本国内で行った米軍以外の外国軍隊との共同訓練の実績につきましては、英国との訓練を1回、ゴーシューとの訓練を3回、インドとの訓練を4回、およびドイツとの訓練を1回実施しております。具体的には、英軍とは昨年11月に陸軍主幹の共同訓練、ビジラントアイドルス22を実施したほか、ゴー軍とは本年1月から3月にかけて空軍主幹の共同訓練、ホープノース23を実施したほか、本年3月に日米ゴー共同訓練を実施しました。また、インド軍とは本年2月に陸軍主幹の共同訓練、ダルマガーディアン22などを実施したほか、ドイツ軍とは昨年9月に空軍主幹の共同訓練を行っております。
2:35:16
そういった訓練は、ここ数年、年々増加してきているのでしょうか。その辺の変遷についても、併せてお伺いいたします。
2:35:41
自衛隊は、これまで戦術技量の向上や、米軍を含む外国軍隊との連携の強化を目的として、共同訓練を多数実施しております。今年度に日本国内で行った共同訓練の公表実績について申し上げますと、計8回の共同訓練を実施しております。これは昨年度の計2回を大幅に上回っております。防衛省自衛隊としては、引き続き各種共同訓練を着実に積み重ねまして、自衛隊の戦術技量の向上と各国との連携の向上を図っていく考えであります。
2:36:39
お答え申し上げます。公表していないものもございます。
2:36:58
そうやって、他国の軍隊との共同の訓練が増える中で、日本国民の皆様の日常生活でどういった影響が出てくるのかというところが心配の一つですけれども、そもそも、これまで他国との軍隊との共同訓練、日本で行われた訓練で、事件や事故、それも軍隊、自衛隊以外の一般の日本人に対して気が役割を得られたとか、そういった事故や事故が発生したことというのはどのくらいあるのか、その辺について件数があれば、件数また概要についてお伺いいたします。
2:38:08
お答え申し上げます。防衛省におきまして、米軍以外の外国軍隊の一般国民との間の事件、事故について網羅的に把握しているわけではご ざいません。その上で、最近の例を申し上げますと、2019年の日豪共同訓練、こちらでは約150名、2022年の日英共同訓練では約80名の軍隊の構成員が我が国を訪問したところです。ただ防衛省がこれまで把握している限りにおきまして、その際、事件事故は発生しておりません。
2:38:48
わかりました。現時点では、そういった日本国民を巻き込むような事件や事故は発生していないというような認識でよろしいでしょうか。
2:39:04
お答え申し上げます。そのとおりでございます。
2:39:14
ありがとうございます。また今回、先ほども他の委員からの質問があったように、これまでは、それぞれの訓練ごとにいろいろな必要な手続き等が取られて大変な手続きだったと。そういう中で、こういった今回円滑化協定をすることで、そういったやりとりが必要なくなるということなんですけれども、逆に、これまでは派遣の都度、相手国との間で問い決めしたことによって、そのときの訓練の内容やその他の事情を考慮することが可能であったとも思いますし、逆に、これまでの手続きの方法、派遣について柔軟な対応ができる仕組みであったとも言えるのではないでしょうか。逆に、両協定の締結によって原則が決まることで、逆に訓練の目的や内容など、派遣時における事情を踏まえた柔軟な対応が難しくなるような恐れはあるのでしょうか。また、あると思われますが、政府はどのように考えておりますか。
2:40:23
お答え申し上げます。まず、個別の具体的手続についてですが、一般に防衛省においては、自衛隊と米軍以外の外国軍隊が日本国内で訓練を実施するにあたっては、具体的な手続としては、相手方との間で、軍隊の構成員の民事、刑事の取扱い、検疫、税関などに関する各種措置を定める分支を必要に応じて作成しております。これまでの例で申し上げますと、我が国において、5空軍との共同訓練、2019年に行っておりますが、あと、A陸軍との共同訓練、2022年などを実施するにあたって、相手方との国防当局との間で同様の分支を作成しまして、それに基づき必要な手続を実施しております。そうしまして、実際、柔軟な対応ができなくなるのではないかという点につきましては、まず、円滑化協定により、一定の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続が定められます。また、同部隊の法的地位が明確化されることになります。したがって、部隊間の協力活動の実施が円滑化されることは期待されます。その上で、個別具体的な協力活動につきましては、両提案国が相互に決定することになりますので、全ての活動が円滑化協定の適用を受けるわけではありません。したがって、円滑化協定を適用せずに、個別の内容に応じて必要な手続を行った上で、共同訓練等の活動を行うことは必ずしも排除されておりません。いずれにしましても、円滑化協定を発行後、自衛隊とオーストラリア合軍、英軍が円滑に協力して活動できるよう、両国間で緊密に連携しながら防衛協力を進めてまいりたいと思います。
2:42:38
あと、オーストラリア、英国ですけれども、円滑化協定を締結し、手続を簡素化するということは、今後、共同訓練の頻度、回数に影響を与えると考えられますけれども、今後、そういった訓練は増えていくというような認識でよろしいでしょうか。
2:43:09
お答え申し上げます。円滑化協定の締結によりまして、例えば訪問部隊の入国に際して、車掌の申請が不要になる、あるいは派遣国が発給する運転免許証による公用車両の運転等が認められることになります。
2:43:36
また、武器の輸送等の滞在中の活動に関連する事項や、訪問部隊の構成員等が関係した事件、事故発生時の対応等が事前に明確になる。そうしたことによりまして、多様な装備品等を活用したものなど、より高度で複雑な内容の共同訓練等の実施の際も含め、協力活動の実施に当たっての予見可能性を高めることができると期待しております。
2:44:04
防衛省としましては、円滑化協定の締結によりまして、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う協力活動の実施が可能になることも踏まえ、5軍及びA軍等の共同訓練等の機会を拡大してまいりたいと思っております。
2:44:26
次の質問に行きますけれども、会場とかでしたらあれですが、国内でやるときは、やはりしっかりと自治体の方ですとか、そこには事前に同意を得るように、しっかりとやってほしいなと。あとは、ある意味、多少は不安感も出ますし、支援といいますか、対策も併せて、今後はさらに充実をお願い致します。これは要望だけでございます。今回はオーストラリアと英国ですが、現在、オーストラリアや英国と同様に、アクサ、防衛装備品技術移転協力及び情報保護協定が締結されている国、フランスやインドがあるのですが、今後、フランスやインドとも、円滑化協定を結ぶような流れになっていくのでしょうか。
2:45:58
お答え申し上げます。合衆及び英国以外の国との交渉については、現時点で何ら決まっておらず、同種の協定の交渉を行っている国はございません。
2:46:15
なお、フランスとの間では、部隊間の共同運用・演習のための手続きを改善するための向上的な枠組みを構築する可能性について、また、フィリピンとの間では、両国の共同訓練等強化・円滑化にするためのさらなる枠組みを含む法とについて、それぞれ検討を進めているところでございますが、今後、同種の協定を締結するための交渉を行 うか否かを油断するところではございません。
2:46:46
はい、わかりました。あと、先ほど、やはり徳永委員の方からもあったんですけれども、ちょっと、米国との間のですね、もちろん米国は同盟国なんで、ちょっとまた全く別のケースなんですけれども、やはり、自衛隊が米国に部隊を派遣して、米国を国内に置いて、米軍との共同訓練をですね、行う際に関しての、自衛隊の、その問い決めなんですけれども、これはやはり、毎回毎回、その都度、米国に部隊を派遣して国内を行う際、その都度都度、今も地位とか手続きを決めているような状態なのでしょうか。
2:47:51
お答え申し上げます。自衛隊が米国において訓練を実施する場合には、米国との間で必要な調整を事前に行うとともに、米国の法令事項を含む派遣前の教育を行うなどして、訓練を円滑に遂 行できるよう万全の措置を講じております。
2:48:13
これも先ほどの徳永委員の質問と被ってしまうので、やはりこれは、ぜひ、今回の日英円滑化協定のように、アメリカに関しましても一時的に米国を訪問する自衛隊の部隊や、その構成員との地位や派遣の際の手続きを、しっかりこれも条約で締結できないかということで、先ほどもいろいろ検討しているという答弁もあったので、そこは本当に今後しっかり答弁してほしいだと重ねて伝えさせていただきます。そういう中で、具体的に条文に入っていきますけれども、これは第2条のところで、この協定は両定役国家における、互恵的な防衛協力を実施するための枠組みとあって、この互恵的って、なかなか普段使わない言葉でございまして、原文を見ますと、Beneficial Defense Corporationとあるんですけれども、ここでいう互恵的な防衛協力とは、どんな意味で考えているのか、まずは伺いたいします。
2:49:35
船越アジア太平洋…太平…すみ ません、アジア太陽州局長。
2:49:45
お答え申し上げます。本協定の第2条は、本協定の目的について規定しております。互恵的な防衛協力と申しますと、具体的には、まさに日豪または日援の部隊が、それぞれ相互に訪問して実施する、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動を意味しているところでございます。まさに共同訓練は、相互の技量の向上にも指しますし、また、玄関の安全保障環境の下での抑止力や対処力にも指すると思います。また、災害救助の際の協力というのは、相互の災害救助の際にお互い助け合うというところで、まさに互恵的な活動だと認識しております。
2:50:35
先ほども徳永委員会があったんですけれども、これは、いわゆる同盟とか準同盟というのは、当たらないということをあえて政府は考えているということでよろしいですか。
2:51:05
日英につきましては、相互に防衛義務があるという意味におきまして、通常使われている同盟関係ということでは、通常当てはまらないと思います。また、先ほど御答弁申し上げましたとおり、準同盟という言葉については、確立された定義がないと承知しておりますけれども、昨今、日豪、日英双方の防衛協力、このRAAの締結、さらには共同訓練の増加、また、アクサや情報法協定を含めて、格段に安全保障防衛協力の進化というのは進んでいるところでございます。
2:51:50
ぜひ、その辺のところは、丁寧に外部に説明してもらいたいなというふうに思います。そこをしっかり外部に伝えてもらわないと、別の意味で一歩歩きしてしまうのかなと思うので、そこは指摘させていただきます。あと、条文の20条なんですけれども、これも両定約国は、環境、文化遺産、並びに人の健康及び安全の保護に 適合する方法により、この協定を実施するというふうに書かれてあるんですけれども、まずこの設けた背景とか趣旨についてお伺いいたします。
2:52:48
お答え申し上げます。本協定の第20条は、両定約国は、環境、文化遺産、並びに人の健康及び安全の保護に適合する方法により、この協定を実施すること等を定めております。この規定は、さらに協力活動が周辺地域の自然環境及び文化遺産等や近隣住民に影響を及びし得る可能性ということも踏まえまして、摂取国におけるこのような影響を最小限にして、万が一必要な場合に対処のための措置が捉えるようという観点から置かれたものでございます。例えば、我が国で協力活動を行う合軍、合国防軍、または英軍が、そのようなことがあってはなりませんが、環境等に対する損害が生じた場合等におきましても、本協定の第20条3の規定に基づきまして、我が国の法令を考慮し、合同委員会を通じて協議の後、適切な措置を我が国と協力して速やかに取る、そのような観点から設けられた規定でございます。
2:53:56
こういうのって、今まで我が国における外国軍隊の地位を定めた国際約束である日米地位協定や国連軍地位協定の本部にはなかったものでございますので、せっかく明記されたので、ここはしっかり重視してほしいなというふうに思います。次の第21条に規定する刑事裁判権についてですけれども、雪中重国において罪を犯した訪問部隊の構成員又は文民構成員の刑事裁判権について、第21条4-a-2は、公務執行中の作為又は不作為から生じる罪については、派遣国の当局に裁判権を行使する第一次の権利があるとされていますけれども、この犯罪が公務執行中の作為又は不作為から生じたものか、公務執行中か否かにおいて争いがある場合は、どのように決定をされるのか、その判断基準についてお伺いいたします。
2:55:21
お答え申し上げます。本協定の第21条4-a-2に言う、公務執行中につきまして、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令や規則、上官の命令又は軍の監修によって要求され又は権限づけられる全ての任務又は勤務を執行中であることを意味しております。こうした考え方におきましては、日豪、日英間でそれぞれ一致しているところでございまして、個別の事案ごとに緊密に協議の上決定を行います。ご質問いただきました仮に双方の認識が早期に一致しない場合でございますけれども、それは本協定に定めております合同委員会におきまして協議をして適切に対応していくことにつきまして、日豪及び日英両政府間で一致しているところでございます。
2:56:19
分かりました。次に今度第23条の民事請求権の関連ですけれども、通常両協定を基づく訪問部隊は基本的には一時的に接受広告に訪問しており、その滞在は短期間であることが想定をされるわけですけれども、このため事案が国内で発生した場合を例にすると、請求権が生じる事案が発生してから日を置かずにオーストラリアや英国の訪問部隊がそれぞれの国に帰ってしまった場合、その結果損害を受 けた一般の日本国民は十分な保障を得られないようなケースが生ずる恐れがあると考えますが、事案が我が国に発生した場合迅速な解決が必要になると思われますが、被害を受けた日本国民を政府として支援していくことはできるでしょうか。お伺いいたします。
2:57:34
お答え申し上げます。本協定第23条7におきまして、訪問部隊の構成員または文民構成員の公務執行中以外の作為または不作為から生じた請求権につきまして、関係当事者間で解決に至らない場合を想定しまして、まさに両提約国間で協議するということが規定されているところでございます。これは公務執行中以外の作為または不作為から生じた請求権であっても、まさにこのように関係当事者間で速やかに解決に至らないような場合に、被害者を救済して政府として支援していくという観点から、両提約国間の間で協議するとの趣旨でこういう規定を設けたものでございまして、こうした場合における当該国民の救済について、政府として適切な対応がなされるよう努めていくということでございます。
2:58:36
以上で今回、オーストラリア、英国との円滑化協定に関する質問はもう終わりにいたしますけれども、本当に今回こういった円滑化協定、初めての締結ということでいくつか細かく質問をさせてもらいましたけれども、答弁を聞く中でも、今後こういった共同訓練が国内でも増えていくことが想定されている中で、やはり国民の皆様に過度な不安ですとか、または事件とか事故があったら本当にいけませんので、その辺はきっちりさらに御配慮をお願い申し上げ、この円滑化協定に関する質問は終わりにさせていただきます。次の質問に行きます。これは前回の党委員会でも質問をさせてもらったその続きなんですけれども、高速道路に関する、訪日外国人旅行者向けの周遊定額パスについて伺います。まず、この周遊定額パスは、新型コロナの感染拡大に伴い、ここ数年は申し込みを停止していたんですけれども、今徐々に状況を緩和に伴って、昨年の秋から再開が進んでいるんですけれども、改めてその再開の状況について伺います。
3:00:17
お答えいたします。周遊パスにつきましては、円滑化を利用する外国人を対象として、高速道路会社が販売をしているものであります。委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、令和2年4月から新規の販売を停止しておりましたが、令和4年11月以降、北海道エリア、東北エリア、中部、北陸エリアの3地域で順次再開をしております。このほか、中国、四国エリアと九州エリアの2地域につきましても、4月上旬に再開を予定していると、高速道路会社より聞いているところであります。
3:00:56
前回と被ったしまして、交通事故分析総合センターの資料によれば、2014年から2018年において、レンタカー利用者で第一当事者との事故リスクを比較しますと、日本人は2.5に対し、法日外国人は13.8と、5倍以上の事故リスクがあるわけで ございます。前回は警察の方にも来てもらって、改めて事故の件数を確認したんですけれども、やはりこの法日外国人旅行者向け収入定額パスが発売されてから、非常に外国人による高速道路事故が急増していると。コロナ禍になって、収入パスが販売停止になった途端、当然外国人はなかなか日本に来れなかったので、事故はほぼなくなったんですけれども、昨年の秋に再開したと同時に、また法日外国人によるレンタカーの事故が急増しているという状況が明らかに数字に出ているわけでございますし、今は本当に円安の状況でもございますし、こういった外国人向けの割引サービスをしなくても、法日の外国人の方が増えてくると思うんですよね。その中で、私たちは、先ほど4月から、また残りの2ヶ月間も収入パスの販売を再開するというふうに答弁をあげましたけれども、連休中で、我々日本人が国内を旅する中で、わざわざそこに外国人を、事故のリスクが高い方たちを引き寄せる、このパスを販売して増やす必要があるのか、私ははたはた疑問でございます。こうした外国籍者によるレンタカー事故の件数を考えると、果たして高速道路を安く乗れる収入定額パスの販売を促進することが妥当なのか、疑問に思います。収入定額パスが高速道路を利用させ、各地での経済効果を目的とするのであれば、まずは日本 人のための高速道路料金を見直すべきだと思います。まずは日本人の高速道路料金を見直して、国内の需要を掘り起こすべきが、私は優先順位が高いと思います。レンタカー事故を発生する高いリスクを日本人に知らずのうちに引き受けさせて、本日外国人向けの高速道路利用の需要を掘り起こすのは無責任ではないでしょうか。そもそも高速道路の建設等に係る債務の返済を理由に、いつまでも高速道路料金が高いことが問題ではないでしょうか。外国人向け収入低額パスによって、本日外国人から正規料金を取ればよいところを正規の料金を取らずに、さらに事故の被害者になり得る日本人が増えるリスクはあり、さらには高速道路の建設等に係る債務の返済をより遅らせちまうような、こういった本日外国人旅行者向け収入低額パスについて、私は再度見直す検討をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
3:04:55
国土交通省としましては、本日外国人向け収入低額パスの利用によりまして、本日外国人が国内の対象エリア内を収入する観光を促進することから 、国内各地に広く経済効果が生まれるものと認識をしているところであります。収入低額パスの活用を通じて観光振興や地域活性化が図られるということを期待しているところであります。なお、指摘がございました外国人の方々によります高速道路の事故についてでありますが、その安全対策といたしまして、高速道路会社におきまして、高速道路のナンバリングや標識の多言語表示など、外国人にもわかりやすい道路案内、逆走やご進入に関する警告標識の多言語表示など、外国人にもわかりやすい安全啓発などの対策を進めているところでありまして、今後とも警察と連携しながら安全を図っていくものと認識をしているところであります。以上です。
3:05:50
答弁を参考にの方でもいいんですけれども、それでまた標識を外国人向けにお金をかけて作るとか、安全対策をするのであれば、私はわざわざ促進することはないと思っていますし、むしろ例えばバスですとか、地域のなかなか維持困難な鉄道とか、そういったものを維持するために、そういった公共交通機関に、法にち外国人が利用しやすいような、レンタカーじゃなくて、既存の公共交通機関、なかなか地方では乗客が少なくて、維持困難な路線がたくさんございます。そういった鉄道とかバスとか、むしろそっちの方に法にち外国人向けの収入パスの割引、そういうのをむしろ促進するように政策を変えるべきではないでしょうか。
3:06:55
ただいま委員より御指摘がありました、法にち外国人によります鉄道やバスなどの公共交通機関の利用を促進するために、フリーパスをつくるといった取組も有効であるというふうに考えております。全国の鉄道事業者やバス事業者等によりまして、法にち外国人旅行者向けの企画乗車券が発売をされているところでありまして、国土交通省もその造成に支援を現在行っているところであります。今後も法にち外国人旅行者も使いやすい公共交通機関となるよう、必要な支援をしてまいりたいと考えております。
3:07:31
ぜひ取り組んでください。以上で質問を終わりにします。
3:08:04
日本維新の会の和田雄一郎でございます。通告に基づいて質問をしていくわけですが、その前に一言申し述べたいと思うんですが、中国に中華人民共和国に大臣が行かれそうだと、行くような空気があります。それで申し上げておきたいんですが、しっかりとした、毅然とした態度で臨んでいただきたいと。それは何かと言いましたら、まずこのスパイ容疑で日本人が拘束をされています。ひょっとしたら大臣が行くことによって解放されるかもわからない。これはことは悪いですが、取引かもわからない。我々に対してそういうポーズを今とっているのかもわからない。あるいは、この間もなく台湾の前の総統であった馬英九氏が中国を訪ねます。中華人民共和国政府のアレンジで、いろんなところを見て回るということだそうです。非常に日本の歴史を歪曲した事実に基づいていないものをアピールするための施設を、ふんだんに回るそうです。やはりそういうのはなぜかと。この時点でなぜそういうことをするのか。それは日台間、あるいは日米台の関係にくさびを打ちたかったり、あるいはそういったことに対するいろんな彼らなりのものの発想があるのではないかと。そう私は思います。そういったことも頭の片隅に置きながら、毅然とした態度で我々が主張することはきっちり主張するということは曲げてほしくない。こういうふうに申し上げて質問に入りたいと思います。今回の協定なんですけれども、この説明の文章を見ておりましたら、同協定の目的は日英日豪の防衛協力を円滑することであって、そのために関係省と共同正義の上に国会提出の閣議決定を見たと。こういうことなんですね。この関係省というのが法務省、外務省、財務省、国交省となっている。ところが総務省が入っていないわけです。私、前回も総務省が管轄 をする電波が関係するドローンであったり、あるいは無人の機器であったり、そういったことに関して非常に危惧をしておりまして、その点からお伺いしようと思うんですけれども、まずそもそもこういった円滑にこれからお互いの協力をしていく、部隊運用をしたり訓練をしたりするためには、総務省は入っていないと私はだめだと思うんですが、なぜ今回入っていないのでありましょうか。
3:11:07
お答えいたします。日A円滑化協定実施法案は、それぞれの協定の実施を担保するための規定を設けるものであり、具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例等について規定を整備するものです。これらの規定に関係する法務省、財務省及び国土交通省並びに協定を主管する外務省と共同正義の上、国会に提出しているものであり、総務省は関係する規定がないことから共同正義象徴とはなっていません。
3:11:53
関係する規定が総務省にないと、こういうことなんですね。そうなるとですね、外国の軍隊、はっきり言ってこれ、英軍もオーストラリアも軍隊ですよね。軍隊がやってきて演習をしたり、いろんなことをするときにですね、企画の違う、日本とは企画の違うこのドローンであったり、カウンタードローンの兵器であったり、あるいは無人のそういう機器であったりね、そういうものを持ってきたときに、この電波を使うわけですよね。これに関してはどう対応するつもりでおられるんでしょうか。
3:12:40
お答えいたします。外国軍隊が我が国での訓練、演習を行う際に、電波を使用する場合には、電波法に基づき、総務大臣が無線局免許を与えることとなります。その際、我が国では通常使われているものと異なる仕様の無線設備を使用する場合には、当該無線設備の使用や訓練地域、使用条件等を考慮し、電波法に基づき周波数の使用 が可能かの確認をいたしております。
3:13:14
ということは、これ電波法に基づいてやっていくということになるわけですよね。しかし、規格が全く違っていたり、最新の兵器を使ったりする中で、日本の電波法で果たしてそれは対応可能な状況にあるのかどうかという防衛省としてはどうなんでしょうか。
3:13:41
防衛省上田大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。
3:13:53
お答え申し上げます。防衛省自衛隊におきましては、防衛省の装備に関しましては、例えば無線機やレーダー等電波を発する装備品、これは新たに導入する際に総務省に対して周波数の申請を行い、総務大臣の省においているところでございます。ですので、平素を行われる訓練であれば、そのように承認を得ている周波数を使用することで対応が可能であれば、改めて承認を得ることは必要はない。他方、委員御指摘の他国との共同訓練におきまして、他国と情報共有を行うための周波数、こういったものが必要となる場合がございますが、そういった際には共同訓練の開始前に必要な周波数を確保するようにいたしております。これを承認を得て実施しているということで、これまで共同訓練の実施に支障が生じたということはございません。政府参考人の皆様にもう一度お伝えしますが、ちょっと言葉がはっきりしない部分がマスクがあって出てくる場合がありますので、もしよかったら外して答弁いただければと思います。
3:14:59
承認をもらってという話だったんですね。これは前回もお聞きした話には被ってくるんですけれども、果たして本当に性能をきっちり発揮できるような形で、その承認というものは得られているのか。前回お聞きしたときに、自衛隊が使用する無線関係に関しては、自衛隊法112条の規定に基づいて防衛省から申請を受けて総務大臣が周波数の使用をするということを認めていくという 手続きをとっている。こういう話なんですけれども、これが本当にフルスペックでちゃんと無理なく使える状況にあるんだろうかということをもう一回確認させてもらいたいんです。
3:15:56
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。
3:16:03
お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、防衛省で使います装備の電波周波数につきましては、総務大臣の承認を得ているところでございますが、例えば、今委員御指摘のドローン、無人機の利用におきまして、民間の利用される場合の周波数、こういったものがある程度決められているところでございますが、他方、自衛隊におきましては、民間で使用されている無人機に割り当てられている周波数帯に、そこに限られることなく、任務や活動の目的に応じて、無人機、我が方が使います装備の能力を適切に発揮できるような必要な周波数、これを確保させていただいているところでございますので、現在のところ、復興を主要する周波数、これが原因で無人機の性能を十分に発揮できないような、そう いった制約を課しているといった、そういったことはございません。
3:17:03
無人機、あるいはそういったもので支障が出ていることはないと、こう言うんですけれどもね。しかしですね、緊急なときにね、災害時に出動したときに、これはやっぱりそのときそのときに申請というものをしてやっているんでしょうか。それとも、これはもう今一般的に、ずっと日常的にそうやって申請をして、とっているからできるというふうに考えているんですか。どうなんでしょうか。
3:17:31
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。
3:17:39
お答え申し上げます。まさに委員御指摘のようにですね、装備品、日常から承認を得ているものについては、新たに承認を取ることなく使用が可能でございます。さらに緊急時、例えば災害派遣のような場合におきましては、通常使用する以外の周波数を使うような場合につきましては、総務省から迅速に承認を得られるような体制というのをこれまで取っておいたところでございますが、現在はですね、既に災害派遣で使われるような装備、ドローン、例えば状況の把握に使うようなドローンにつきましては、あらかじめ情報の共有をいたしまして、承認を得ているということでございますので、災害派遣におきましても、そういった緊急事態におきましても、迅速な自衛隊の運用に、この周波数の承認制度が元になってですね、運用が支障を受けるといったことはございません。
3:18:36
はい、緊急時にはタイムラグがあってはならないんですよね。私が聞いた話ではね、南伊豆の土砂災害のときにね、わざわざ総務省の許可を取らなきゃいけなかったと。90分ぐらいかかったと。これで早かった方だと。こういう話なんですね。そんなことではこれ話にならないわけですよね。もう一回ちょっとこの南伊豆のときの状況というのを聞いていきますか。
3:19:02
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。
3:19:10
お答え申し上げます。委員御指摘のはですね、災害につきましては、3年7月、静岡県熱海市、出山地区におきました土砂災害、これに対して自衛隊も災害派遣をいたしました。この件かと思います。個別にですね、実態申し上げますと、まさに申請して承認を得て使いましたけれども、実態を申し上げますと、もともと自衛隊のドローンもですね、災害派遣に最初から承認なく使えるものもございます。その方で当時の天候ですとか、そういった状況に応じて、これまで使っていないドローン、こういったものも使いたいという、そういう申請が上がってまいりましたので、深夜でございましたけれども、速やかに承認を得て、実際の部隊が準備して運用を開始するまでには承認を得ておるというところでございます。こういったことも踏まえまして、先ほど申し上げましたように、こういった災害派遣に活用する可能性がある装備につきましては、もう既に事前に承認を得ているということでございますので、今後個別に承認を得ることなく運用が可能になっておるところでございます。
3:20:22
ということはもう1回聞きますけれども、今ご答弁でね、使っていないものを使いたいという声が出てきて承認を取ったということなんですね。そう言われましたよね。それはもうそのときの経験があって、今後そうではなくて、絶えずもう使えるようになっているというふうに考えていいんですか。
3:20:41
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官。
3:20:48
お答え申し上げます。まさに委員御指摘のとおり、あらかじめ自衛隊が災害派遣に活用するであろうドローンにつきまして、事前に周波数等の情報を共有する、こういった形で承認を得ておりますので、今後一つ一つの災害派遣におきまして承認を得るといったことはございません。
3:21:09
今、災害時の話で、そういう出動の話で聞きましたけれども、これは本来の防衛省、自衛隊の本業である国防という観点に立ったとき、いわゆる防衛のための機材に関してはどうですか。
3:21:32
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官。
3:21:40
お答え申し上げます。まさに自衛隊の本来任務であります防衛手続等の事態に対応する場合でございますけれども、これにつきましては、まさに部力攻撃事態が発生いたしました際には、特定公共施設等利用法というのがございまして、これに基づいて定められます電波の利用指針におきまして、自衛隊による電波の優先利用が可能となっておりますので、そういった電波の利用に支障があるということはないと考えてございます。
3:22:16
これもこないだ、有事のときには特定公共施設利用法等で自衛隊 が優先されるということにはなっているわけですけれども、じゃあこれ、事態法の関係になったりするんですけれども、これグレーゾーンというものがまずその前に生まれるわけですよね。事態が認定される前に、そのときにはどうしてもやらなきゃいけない作業というのは出てくると思うんです。そういうときは、この電波の関係はどう対応されることになっているんですか、まず。
3:23:00
お答えいたします。自衛隊の活動に必要な周波数については、自衛隊法第112条の規定により防衛省が自衛隊の装備品の性能を適切に発揮するために必要な周波数の申請を行い、総務大臣が承認をいたしております。周波数の承認に当たっては、例えば、周波数の利用可能な地域を非常時には拡大可能とするなど、あらかじめ非常時に想定される運用方法を考慮に入れた形で承認をすることとなり、事態認定前であっても迅速に周波数の利用を可能とするよう運用を図っております。
3:23:44
事態対象に基づいて事態認定後有事において自衛隊が必要とする周波数一体の出力や周波数は使えるようにしていると、こういうことでいいんですね。優先的に自衛隊は使えるようにすると。ただ、これってタイムラグは生まれないんですか。必要としたときに時間がかかってそれを承認していくとか、そういうことは大丈夫なんですか。
3:24:13
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官。
3:24:23
お答え申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、緊急時において必要となる電波の確保、あらかじめ承認を得ているものは速やかに使えますし、電波の利用指針におきまして優先利用が決まれば優先的に使える。やはりこういった承認を得るためには、日頃から緊密に連携するということが重要かと思います。このために先般決定された国家防衛戦略におきましても、自衛隊が安定的かつ柔軟な電波利用を確保できるよう、関係省庁と緊密に連携すると決定されたところでございますので、今現在総務省とも様々な安全保障の環境の変化に応じた電波の利用、あるいは民政部門におきます電波の利用の拡大、こういったものを様々な意見交換情報共有いたしまして、迅速な承認を得られるように努めているところでございます。
3:25:15
迅速な承認という表現がありましたですけれども、本当にタイムラグがあったらいかないのですよ。いざはミサイルが飛んできて、いやミサイルじゃないな、例えばドローンが入ってきて、それをカウンタードローン兵器で対処しようとか、そういうことに考えたときにですね、タイムラグがもう絶対あったらいけないわけで、そのときに緊密な連携をとって連絡を取り合ってますとか、それでは間に合わないわけですよね。私が何遍も聞いているのは、本当に事前に承認するという言葉が、もともともうオープンに使えるようにしているということなのか、やはり何段階か手続きが必要になるのかということを私は聞きたいんですね。手続きが必要になるなら、例えばお答えになったように、緊密に連携をとって手続きをとっていきますという言い方で、何のかもわからないけど、そうではなくやはりオー プンにして、もうとにかく自衛隊に関しては防衛省の使うドローンに関しては、電波はもうフルオープンですよというふうにできる、できているのかということを聞きたいのですが、いかがでしょうか。
3:26:29
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報が審議官。
3:26:39
お答えを申し上げます。重ねて繰り返しになりますけれども、まさに平素を行われる自衛隊の活動、訓練等の活動であれば、既に承認をいただいている電波を使用することで対応が可能であれば、一つ一つ承認を得る必要はない。緊急時におきましても、先ほど申し上げました災害派遣の例のように、あらかじめ送出される装備、これに関しての周波数について共有して、事前に承認を得ているところでございます。さらに有事になりましたら、漏攻撃自滅砲に基づきます電波の利用指針に基づいて優先に利用される。これも日頃から緊密に情報共有をしておくことによって、自衛隊が運用するまでには全て承認を得られているという形で整えておりますので、極めて迅速な承認が得られる仕組みになっているかと思っております。
3:27:38
本当に迅速に承認を取る。やはり承認を取らなければいけないんですかね。そういう中で、やはりいろいろとお聞きしていますと、いろいろなところで日本はこういうものでうまくできていないんじゃないかという声を聞いてしまうわけです。その中で、もうちょっとここらへん聞きたいんですけど、研究開発とかそういうことをやるときに、いろんなドローンの防衛省のいろんな周波数を新たに使ったりしていく。それは今日議題となっている、あれにもかかわるんですけど、演習にもかかわる話なんですけど、そういうときにかなり制限を受けていて、研究開発が遅れているという言葉を聞くこともあるんです。そういうことの延長線上でこの共同訓練をやるときに、やはり制限を受けて、フルスペックでもこういうふうに持ってきた武器が使えないと。結局は制度、制度っていうんですか、力を能力を落として使うことになるのではないかと危惧する方がいるんですが、そこに関してはいかがでしょうか。
3:28:59
上田大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。
3:29:06
お答え申し上げます。委員御指摘のように、通常自衛隊が使用する周波数以外の電波を利用する場合もございます。例えば、かなり大規模な日本電域で訓練を行うような統合演習ですとか、あるいはまさに今議題になりましたような、米軍はじめ各国軍との共同訓練。こういった場合には日頃使わない周波数を使う、あるいは日頃使わない地域で電波を使う、こういったことがございますので、そういった際には訓練ですので、計画段階からどういった装備を使うか、どういった周波数を使うか、こういったものは計画できるものは、そういった早期の段階で情報を共有して速やかな承認を得るように努めているところでございますし、仮にそういった訓練が急にといいますか、かなり短いリードタイムで計画して行う場合も、総務省との関連、事前にこういった装備を使うことがあるということで、早めの調整をすることによって、訓練までに実際には使えている。あと、委員御指摘がありました研究開発、これも基本的には計画的に行ってまいりますもの ですから、年間の計画の中で事前に総務省と調整を行って、実際の実施においては支障のないように行っているところでございます。
3:30:32
質問取りの時の順番とも入れ替わりながら言っているので、あれですけれども申しわけないですが、もう一点、やはりもう1回聞いておきたいことがありまして、自衛隊は電波法の適用除外であるということにはとりあえずなっていると。ただ、現実には他の民間の電波と懇親してはいけないという理由で、極めてその範囲が自主的に狭められているというか、法律では確かに優先的だというけれども、どうもこの電波法の定めた周波数帯で考えると、他の民間との電波はとにかく懇親しちゃいけない、迷惑をかけないでくれみたいなことで、縛られている部分が多いのではないかとこういう人もいるのですが、そこらへんについていかがお考えになりますか。
3:31:27
委員長 上田大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官
3:31:35
お答え申し上げます。まさにですね、今、ウクライナの事例でも見られますように、世界の戦闘要素の変化というのは、非常に電磁波、電波、こういったものが非常にたくさん活用される無人機ですとか、ドローン、あるいは衛星通信などですね、まだまだ使われるようになっています。そういったことも踏まえまして、まさに国家防衛戦略に踏まえますように、そういった電波の拡大に対応して関係省庁との連携を強化するというふうにしておるところでございます。私ども、今までですね、そういった自衛隊が訓練を行う、あるいは共同訓練を行う際に必要な電波というのは十分確保できていると考えておりますが、今後さらに電波利用が拡大されることを十分考えられますので、今、関係省庁との連携を強化して、さらなる電波利用活用を自衛隊が十分に能力を発揮できるような電波利用の拡大に努めてまいりたいと考えております。
3:32:32
最後の質問に、質問取りでお願いして、話をして、最後の質問に、行く前に、今の話について総務省としてはいかがですかね。
3:32:50
お答えいたします。自衛隊の活動にあたりまして、電波の安定的な利用確保することは不可欠であると、強く認識をしているところでございます。一方、総務省としましては、電波は国民生活の様々な場面で利用されているということも事実でございますので、自衛隊の周波数利用と一般の周波数利用の両立を図ることから、両者の間で懇親が生じないよう、つまり相互に通信が確保されるよう、しっかりと周波数の承認、無選挙区免許の手続によりまして、総務省において調整をさせていただいているところでございます。加えまして、先ほど防衛省からの答弁がございましたけれども、今後、自衛隊の活動ということに伴いまして、周波数の利用の拡大が十分に想定されるところでございますので、今後の自衛隊法に基づく承認を受けましても、防衛省からの申請に基づいて適切に承認ができますよう、日頃から連携を深めて、周波数の調整を図ってまいりたいと考えております。
3:33:51
加えましてというところからのご答弁がありましたけれども、しっかりと、総務省は防衛省が今置かれている、この世界の中での新しい戦術であったり、戦争であったり、姿の中で何をしなければならないかという、対局間に立って、電波については当たっていただきたいと、改めてここで申し上げたので、最後の質問に行きます。こうやって考えていきますと、総務省における電波法への対応というには、やはりまだ無理があると私は思うんです。そんな中でこの協定を結んで、英国と合衆と連携をして訓練をしたりしていくということがあるわけですが、しっかりと連携をとっていくために、外務大臣としては何が必要かお伺いいたします。
3:34:40
合衆及び英国の部隊が我が国国内において運用する無線 につきましては、電波法に規定された手続に従って電波利用を行うこととなっていると承知しております。この日毎日英部隊間の協力円滑化協定には、共同訓練、そして災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものでございまして、この趣旨に鑑みて、今御議論いただいたこの電波の利用、これを含めて両国との部隊間の協力活動が円滑に進むように、関係省庁としっかり連携して対応してまいりたいと考えております。
3:35:22
加えて防衛省としては、この点についていかがですか。
3:35:38
お答えいたします。共同訓練等を行うこの5省英国、先ほど来申し上げましたとおり、現行の電波法等の規定に基づき、この電波利用について行う こととなっておりまして、この両国間との連携訓練に際しては、支障がないというふうに受け止めております。いずれにしましても、今、外務大臣からもお答えがありましたが、しっかりと防衛省、自衛隊等としも、関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと思います。
3:36:12
これぐらいも、しっかりと連携が滞らないようにやっていただくように申し上げております。午後1時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。ご視聴ありがとうございました
4:19:34
休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。青柳人志君。
4:19:43
日本維新の会の青柳人志です。今回の協定についてご質問させていただきます。
4:19:53
日後、部隊間協力円滑化協定ということで、内容については事前にいろいろ、外務省からもお話を伺いまして、極めてこれからウクライナ情勢も踏まえた、我が国の防衛体制を拡充していくという中で、安保三部署の改定で、防衛の具体的な中身に関しては、これから拡充が行われていると、予算も担保したということですが、それ以上に重要なのは、外交によって戦争が起きない、あるいは安全保障上、我が国が脅かされないような状況を作っていくということだと思いますので、こういった協定は極めて重要なものであると考えております。内容に関しても、2017年から交渉されているということですので、非常に細かな協議が行われてきていると承知しております。一方で、昨今のウクライナ危機を受けての緊迫化する
4:20:51
社会経済環境、国際状況を踏まえたものでは少なくともない、2017年から協議してきたものですから。そういったことで言いますと、より強力な協定をさらに作っていくこと、あるいは、日後日映以外にも、他の国ともこういった、さらに協力が円滑化できるような協定を結んでいくということも必要だというふうに考えますけれども、
4:21:15
その点について外務大臣のお考え、そしてまた、もし進めていくべきと思われる場合は、その具体策についてお伺いいたします。
4:21:24
昨年の12月に定めた国家安全保障戦略において、同志国間のネットワークを重層的に構築、拡大して抑止力を強化する取組の一つとして、この部隊間協力円滑化協定を位置づけておるところでございます。
4:21:42
この部隊間協力円滑化協定に関しては、各国との安全保障防疫協力、こうしたことを進める中で、相手国との二国間関係、そして自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、また相手国からの要望等、総合的に勘案しつつ、妥結の要否を検討してきております。
4:22:04
政府としては、同志国との連携の強化の観点から、安全保障に関する協定の締結を含む様々な取組を進めていく考えでございます。
4:22:18
そういうことで、しっかりとこれからも様々な国との交渉を進めていただければと思いますが、昨今の国際環境を見ますと、やはり経済安全保障というのが進んできております。
4:22:34
そういった中で、各国の経済、特に中国やロシアといったところから、サプライチェーン上、重要な物資、あるいは生産に関わる様々なサプライチェーンを切り離していくというような動きが、日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパ等で動いていると承知しております。
4:22:55
そういった中で、アジアというのは非常に大きなプレー ヤーであって、アジアをこれからどういった形で経済的な繋がり、外交的な繋がりを作っていくかというのは、これまでのように日米同盟だけに頼って、それだけでやっていくということは不可能だということは、これはもうご承知の通りだと思いますが、
4:23:15
そういった中において、日本がやはりリーダーシップを取って、次のアジアの外交の形、国際環境の在り方というものを提案していく姿勢というのは非常に重要だと思っております。そのことについて、24日の本会議で私の方から岸田総理に質疑をさせていただいたところ、ご答弁いただいたのは、保育部の拡大を目指していきたいと、こういうお話がありました。
4:23:40
この保育部の拡大というのはいいんですけれども、具体的にどうやってやるのかというところが重要かな、次の一歩、次の一手ということについて、どうお考えかお聞かせいただければと思います。
4:23:56
安倍元総理が提唱されました、この自由で開かれたインド太平洋保育部、これは日本外交の柱でありまして、これまで国際社会から幅広い支持を集めてきておるところでございます。今般、岸田総理は、インドにおきまして、保育部のための新しいプランを発表いたしました。これは歴史的転換期における保育部の考え方や取り組みについて示したものでございます。
4:24:24
具体的には、新型コロナやロシアによるウクライナ侵略、こうしたことによって顕在化した新しい課題にも取り組むべく、保育協力の新たな4つの柱を示したところでございます。まず第一に、平和を守るという最も根源的な課題への対処の在り方として、法の支配を重視するということ。
4:24:48
そして第二に、気候変動、食糧安全保障、国際保険、サイバーセキュリティ等、幅広い分野、これを保育部の中に取り組んで、インド太平洋流の現実的かつ実践的な協力を推進すること。そして第三に、多層的な連結性の強化によりまして、皆が比喩する形での経済成長を目指すこと。
4:25:12
そして第四に、海だけではなくて空も含めた安全の取り組みを強化すること。こうした我が国の新プランの下で、保育部の実現に向けた取り組みを拡充してまいりたいと考えております。
4:25:31
また、米国、ゴーシュ、インド、アセアン諸国、そして太平洋当初国、韓国、カナダ、欧州、こういった多くの国々との連携も強化してまいりたいと考えております。
4:25:45
アジアにおける新しい関係性の在り方というのは、やはり日本が提示していくことが重要だと思いますので、その点重ねて指摘をさせていただきたいと思います。
4:25:57
併せて、今このウクライナ情勢を受けて、ロシアの侵略行為に対して食べ重なる非難というのを国際社会から、また日 本政府からも行っているところだと思います。その中で、こういった行為が行われてしまう大きな原因を作っているのは、やはり国連アンポリの機能不全であると。この点について本会議でも指摘をさせていただきました。
4:26:21
アンポリ改革というのは、これまで日本も取り組んできているものの、あまり成果が得られていない状況にある。また、今回のように、5大国の1つが国際法違反、本来国連が想定していないような動きをした場合には、なかなかそれを止めることができない仕組みにもなっているというところが問題だろうということを指摘した上で、
4:26:48
そのくらいな、ちょうどゼレンスキー大統領と会談を行ってきたばかりということでしたので、そのゼレンスキー大統領がさらに求めている国連改革についてどう考えるかということを総理にお伺いしたところ、少し踏み込んだ答弁をいただきました。
4:27:04
何かと言いますと、今年から我が国は国連非常任理事国として、各国との緊密な意思疎通と丁寧な対話を通じて、アンポリが本来の役割を果たすように努力していきたい。これは当然のことなんですが。その後に積み重ねられてきた議論を踏まえて、今後は議論のための議論ではなく、改革実現に向けた行動を開始すべきであると考えている。そして具体的には文言ベースでの交渉すべき時期を迎えているのではないかというような認識を示されました。これは非常に重要なことでまた時期を得たことだというふうに考えております。
4:27:46
ただし、この文言を含む交渉を行うというのは、現場の外交官だけに任せていても、これはなかなか進んでいかない部分というのはあると思うんです。やはり外務大臣のようなトップからのコミットメント、あるいは後押しというものが、やはり現場にはこれを進めるには必要だと思うんですけれども、その点について、林大臣の御見解をお伺いします。
4:28:10
安保里はロシアのウクライナ侵略や、さらには北朝鮮のですね、核ミサイル活動に対して有効に対応できていない現状にあるわけでございまして、試練の時にあると言っていいと思います。
4:28:26
このように、安保里の非常任理事国として、各国との緊密な一致訴通と丁寧な対話を通じまして、安保里が本来の役割を果たすように協力をしてまいりたいと考えております。そして今、委員からございましたようにですね、安保里改革の必要性、これは明らかであります。改革実現のためには、まさに今お触れになっていただいたように、議論のための議論ではなくてですね、具体的行動として文言ベース交渉を開始すべきとの考えでございまして、
4:28:54
私も昨年の国連総会の際にですね、G4日独委員、ブラジルでございますが、このG4の外食会合におきまして、そのための連携を再確認したところでございます。
4:29:08
また、今年の1月に私が主催いたしました、法の支配に関する安保里の閣僚級の公開討論、ここにおきましてもですね、私から改革の必要性を呼びかけまして、複数の国からですね、もう改革が必要であるという声が上がったところでございます。
4:29:28
もとより、今ご案内の ように各国の利害が複雑に絡み合うこの安保里改革、決して簡単な問題ではないと思っておりますが、引き続きこうした強い決意を持ってですね、G4、そして米、フツー、そしてアフリカを含む多くの国々と連携しながら、安保里改革に粘り強く取り組んでもらいたいと考えております。
4:29:51
安保里改革はですね、今ご指摘がありました通り、簡単に進むものではないというふうに思っておりますので、ぜひ外務大臣のですね、ご決意が非常に重要でありますし、事務的に進んでいくようなものでも当然ありませんので、ぜひですね、そういったさまざまな場での引き続きの発信をお願いできればというふうに思っております。
4:30:13
そういった中で、安保里が機能しない中でですね、とはいえ国連としてもですね、一定の役割を果たしていこうということで、今国連がやっていることっていうのは、安保里自体の決議はできないけれども、総会でですね、強制力のない決議を行って、なるべくロシアの行動をですね、制限したり変えていこうとしていったり、あるいは事務総長の声明をですね、出してみたりと、さまざまな努力をしております。
4:30:41
その中で、国連のさまざまな機関がですね、どう動くかということもですね、一定その国際世論を作っていく、あるいはこういった国連の行動を変えていく上で非常に重要なことであります。
4:30:52
そういった中において、国連機関をですね、どういうふうに日本政府として動かすか、あるいはそこにどういう人材を送り込むか、ということが、こういった国際社会の国際秩序を作っていく上で重要なわけでありますが、今年度のですね、はじめに開発協力大綱の改定というものが予定されております。
4:31:14
この中でですね、我が党からこれから提言書等も作っていきたいと思いますが、提案をさせていただきたい点が何点かございます。そのうちの一つが国際機関挙出のですね、戦略的な活用というものがあります。
4:31:29
各国はですね、国連の機関、国際機関において、できるだけ幹部ポストを自分の国で押さえたい、こういう当然のことながら、それは権限ということですから、そういった思惑があります。ですから、資金を拠出するのであれば、その見返りではありませんけれども、そういった形でポストも一緒に取っていく、というようなことを戦略的に行っているところがあります。
4:31:53
一方で、日本の今の国際機関挙出というのは、ほとんど当初予算での挙出は全年度ベースで、ほぼ変わりがないような形、為替だけを勘案して出していてですね、また補正予算に関しては、その時々の補正のテーマに応じてですね、非常に波のある形で大きなお金を一度にドサッと入れるという形になっています。
4:32:16
このやり方はですね、実はあまり当たり前のやり方じゃありません。各国を見てみると、かなり特殊なやり方をしております。これだけ大きな予算を一度に入れるのであれば、やはりそれは細かく分けてですね、戦略的に活用されるように、しっかりとですね、それだけの予算を出すからこういうものをしっかりポストでは、そこをしっかり交渉するとかですね、あるいは別の行動変容を促すとか、そういったことにやはり資金は使えますし、
4:32:43
日本の顔の見える援助、外交ということを考えましてもですね、そういったきめ細かなですね、使い方、拠出の仕方というのをすべきだと思います。
4:32:54
去年の補正予算でもですね、グローバルファンドだとか、保険セクターにものすごい大きなお金がドサッと入っていたわけですけれども、ああいうやり方というのはあまり効率的でもなければ、我が国の国益につながるものでもないというふうに現場を知る者の一人として感じております。
4:33:15
そういった中において、今後ですね、国際機関拠出の在り方というのは今までのようにですね、継続をしていくのではなくて、もう少しきめ細かいやり方ができるように、例えば国際協力機構JICAがですね、担っている国際機関拠出の一部の予算というのがあります。小さな予算ですが、そういうものですとですね、相手と交渉しながら何どう使うのか、誰がどう使うのかってかなりきっちりモニタリングをしながら使っていたりというようなことができたりもします。
4:33:44
それは今のところ小さな予算なんですけれども、そういったどこの体制を使っていくかというのは様々な手があると思うんですが、そういった観点からですね、国際社会から見てもかなり大きな資金をですね、国連を含む国際機関に拠出しているのが日本ですから、これを戦略的に活用していくということを方針として盛り込むべきではないかというふうに考えておりますが、外務大臣のご意見をお伺いできればと思います。
4:34:14
この国際機関、これは独自の専門性、中立性、また幅広いネットワークを有しておりまして、我が国の開発協力を進める上でですね、重要なパートナーであります。我が国は二国間援助や国際機関経由の支援の特徴を生かしましてですね、双方を組み合わせることによって効果的にODAを実施してきているところでございます。
4:34:38
国際機関への拠出に当たりましては、厳しい財政状況の中でですね、外交政策を推進していく上での必要性に加えまして、やはりこの国 際機関評価、この結果をですね、最大限考慮しながら個別具体的に検討しているところでございます。
4:34:56
この評価というのはですね、各対象の拠出金について、4つ評価基準を設けまして、その中にはですね、先ほどちょっとお触れになられました日本人職員、ポストの状況等、また拠出先の組織行財政マネジメント等々がですね、含まれておりまして、評価結果は外務省のホームページで公表しておるところでございますが、
4:35:23
この結果を最大限考慮して、個別具体的に検討してきているところでございます。今、委員からお話のあった開発協力対抗の改定、これに際しましてもですね、国際機関との連携強化、また今お話のあった国際機関への効果的な拠出の在り方、こうしたものも含めてですね、幅広く関係者の意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。
4:35:49
ぜ ひですね、評価をしっかりやっていただくということと、またその結果を拠出にしっかり反映させていくということをですね、今大臣おっしゃったような形でですね、開発協力対抗にも明記していくとですね、その後の現場が非常に動きやすくなるのではないかというふうに考えております。
4:36:08
また、ポストとかですね、仕事だけではなくて、例えば今日本にはですね、国連の本部がある機関というのは一つしかありませんで、国連大学なわけですね、青山にあるわけですけれども、ああいう国連の本部が日本にあると、国連機関のそういうところはですね、やはり上手に使っていく必要があるだろうというふうに思いますので、そういったことも含めてですね、ぜひ戦略的な検討をお願いできればと思います。
4:36:36
まずですけれども、開発協力対抗の中でですね、これは非常に大きな議論が今までもあった話ですが、日本の開発協力は要請主義をとっております。
4:36:47
その相手国から要請をされたものについて提供するということで、一見その押し付けをしないとかですね、内裁干渉をしないとか、そ ういうことで他国から批判されにくいやり方であり、また一定相手を尊重したようなやり方をしているというふうに言えなくもないんですが、ただ弊害もあります。
4:37:09
弊害の前に実態を申し上げると、要請主義とは言うんですが、実態はこれ、控除書を入手できれば要請があったことになるわけです。
4:37:19
控除書というのは、相手国の中で所管する省庁から窓口になる省庁、財務省だとかインドネシアだとかバッペナンスだとか、そういったところから現地の日本の在外公館に送られてくれば、これは要請があったということになるわけです。
4:37:38
そうするとこのプロセスだと、ある相手国の大臣が、自分がただやりたい政策とか、あるいは自分の親族にものすごいメリットがあるような道路を作ってほしいとか、こういうのもかなりの割合で、控除書の中で挙げられてきているというのが実態だというふうに、以前現場で働いていたものとして感じております。
4:38:01
これは本当の意味で相手国の要請を聞いているということになるんだろうかという、非常にまず問題点があると思います。もう一つは、相手国の控除書がない限り、この国にこういうことが必要だと日本が思ったり、あるいはもっと大事なことは、先ほど来からの議論の中で、フォイプを拡大しようといったときに、
4:38:21
相手国同士国に、法等秩序を守っていただくような同じ価値観を持ってもらうために、あるいはサプライチェーンを日本とつないでいただくために、日本としてこういう協力をしたいといったときに、そういった控除書が出てこない、そういった要請が出てこなければ協力ができないということなんですね。それはなかなか今後の開発協力を考えるときには、大きな弊害になってくるだろうというふうに思います。
4:38:46
これまでも実は弊害はあったんですが、この要請主義は一見当たり前のように見えるんですが、実は採用している国は多くありません。ほとんどの国は、もう自分たちで、控除書がなくても、それと同じようなレターだったりとか合意文書ぐらいはあっても、それがないと協力できないということになっている国はほとんどありません。
4:39:06
国際機関に関しては、そもそもそういうものも必要なく、プロジェクトドキュメントといわれる、こういうことを国際機関としてやりたいんだという紙を書くことでプロジェクトの実施を行っているという状況です。
4:39:22
そういった中で、これからの法域含め、各国での安全保障環境、同盟国、同志国との連帯強化ということを行う中では、この要請主義というのをそろそろ見直すべきではないかと思っております。この要請主義はこれまでもODA対抗によってずっと書かれてきた内容ですので、見直すとすれば、この開発協力対抗の中で明確に見直すと、あるいはそういうことを書かないということが必要になってくるわけですけれども、
4:39:49
そういった形で開発協力対抗を改定に当たって、そういった内容を含むということについて、どのように思われますでしょうか。
4:40:00
この我が国の開発協力、これは開発途上国の経済社会開発を目的に、非援助国などからの要請に基づいて実施をしてきております。
4:40:13
この開発協力対抗の改定をめぐる議論において、こうした基本原則を維持しつつも、日本の強みを生かして、相手国のニーズを引き出す協力メニュー、こういうものを積極的に提示していくべきだと、そういう意見も出されているところでございます。
4:40:32
そうしたご意見も踏まえまして、今般改定する開発協力対抗の中で、新たにオファー型協力を打ち出す考えでございます。我が国の開発協力は、開発途上国との対話と共同によって、相手国に合ったものを共に作り上げていくという姿勢を重視しておりまして、
4:40:54
これを要請主義に基づきながらも、オファー型協力を推進することで、 我が国の開発協力の能動性、戦略性を高めてまいりたいと考えております。
4:41:07
言葉は何でも構わないと思いますので、オファー型協力という形でも、ぜひおっしゃったような戦略性、能動性を高めるような方向性を開発協力対抗の中に盛り込んでいくことが非常に重要だというふうに考えております。
4:41:23
それから3つ目に、今新しい資本主義の中でも1ページ目の最初に出てくるんですけれども、サステナビリティということが、今国際社会の中で盛んに言われております。これはビジネスセクターでも気候変動などの文脈で言われていますが、開発協力でもSDGsが生まれたときに、やはりこれまでみたいに、官から官へというこのODAという考え方で、
4:41:50
効率的にしても、なかなか世界の貧困問題、あるいは気候変動といった大きな問題を解くことは難しい。こういう中で、地球の世界の持続可能性というものを官民に挙げて行っていくということで、サステナビリティという概念が大きく取り上げられるようになりました。
4:42:10
まずはこのサステナビリティ、今主にはSDGsが生まれた前後ぐらいから大きく言われるようになりまして、昨今はビジネスセクターで日本の主だった企業でサステナビリティという言葉を知らない人はいないというぐらいの状況になっておりますが、まずはこういったサステナビリティということについて、林大臣がどういうふうに考えておられるか教えていただけますでしょうか。
4:42:37
この気候変動や環境、そして国際保険をはじめとする地球規模課題、これは経済成長や貧困格差等の社会問題にも波及して深刻な影響を及ぼすようになってきております。そうした新興国、途上国を含む国際社会が連携して持続可能な世界の実現に向けて取り組んでいくということが必要であるというふうに思って おります。
4:43:06
こうした取り組みにおいて、気候変動の問題といった経済、社会、環境の分野の課題、これを障害物と捉えずに成長のエンジンということに転換して持続可能な成長を実現していく。この新しい資本主義の考え方は重要であります。
4:43:27
サステナビリティというのは、短期的に市場経済を追求していくとどうしても置いていけぼりになりそうな環境問題、またパンデミックもそうかもしれませんが、
4:43:41
こういったものを視点を長期に捉えることによって市場に内製化していくということを考えながら、長い目で見て非常に持続可能であるということを実現していこうというのが新しい資本主義の考え方であろうかと考えております。
4:44:02
これを連携して誰一人取り残さない持続可能な経済社会システムを作り上げて、持続可能な世界の実現に向けた国際社会の取り組みを主導してま いりたいと考えております。
4:44:15
まさに今、林大臣がおっしゃったような内容がサステナビリティの本質だと思うんですけれども、
4:44:22
こういった内容をぜひこれからの開発協力大綱、やはり開発協力大綱、ODA大綱というのはかつては進んだ先進国が遅れた後進国に教えてあげて発展させてあげるみたいな、そういう発想でずっと来ていますので、
4:44:39
これからやったような新しい、資本主義もそうですが、今の国際潮流の中にあるこのサステナビリティということを主軸に据えた開発協力大綱というものを作っていくべきだと思いますが、そういったことについてぜひ開発協力大綱に反映させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
4:45:02
まさに現行の開発協力大綱におきましては、この開発協力と民間投資の連携によりまして、開発途上国の課題解決に貢献して持続可能な質の高い成長を実現することの重要性について言及をされておるところでございます。
4:45:20
新しい資本主義は、官民が連携して持続可能な経済社会をつくり上げて、社会改革の解決、これを成長のエンジンとしていくものでありまして、日本の開発協力の方向性と気を一にするものであろうというふうに思っております。
4:45:38
日本と国際社会の持続可能な発展のためには、ODAのさらなる戦略的な活用が不可欠でありまして、そうした考え方のもとで、今回の開発協力大綱の改定におきましても、社会起業家の支援やESG投資の促進、こういった官民連携の強化を含めて、今、委員からも貴重なご意見がたまりましたけれども、
4:46:06
これに関係者の意見を聞きながら、作業を進めていきたいと思っております。ぜひ、大臣がおっしゃったような方向性で考えていただけるといいのではないかと思います。また、ぜひ、サステナビリティという言葉そのものが含んでいるかどうかということも非常に重要だと思いますので、こういった言葉もぜひ開発協力大綱の中に入れていっていただけるといいのではないかと。
4:46:31
そう申し上げる背景としては、そもそもSDGsという2015年の段階で、サステナブルデベロップメントゴールズということで、サステナブルというのはサステナビリティのことですので、そういった方向で国際社会の開発協力も果樹を切って、すでに果樹を切っているというのがあります。一方で、SDGsが終わるのが2030年、2030年以降また新しい世界のゴールというものが必要になってきます。
4:46:59
次に、ロシアや中国も合わせた形で本当にみんなで一つのゴールを目指せるのかという、そもそもの問題もありますが、それプラス、さらにその時点で残っている課題をどう解決していくかということは、今までのサステナビリティというのは以前よりも一歩進んだかもしれませんが、さらにもう一歩進んだ発想で新しいパラダイムというか構想が必要になってくると思います。
4:47:25
この観点で、最低でもサステナビリティぐらいまでは現時点で含んでおかないと、次の議論になかなかついていけないのではないかと思っております。その意味で、ただ次に何が生まれてくるかというのはわからないわけですが、そういった中でSDGsが誕生する直前に、日本政府は次の世界の共通の目標を生み出すために、ポストMDGsフォローアップ会合というのを2012年頃に行っておりまして、
4:47:51
その軸に様々な次の世界のゴールを講すべきだということを日本なりに発信をしていた時期があります。残念ながら2013年のリオプラス20あたりで一気に流れを持っていかれてしまったわけなんですが、それ以前まではわりと様々な国の支持を得られていたというふうに認識しております。こうした自ら日本政府として、日本として次の世界のゴールというものを提示していこうと、
4:48:17
その動きはこれから2030年を迎える前にも重要だと考えますが、過去のこういった取組についてどう評価されるか、また今後そういったことを行っていくご意向があるか、林大臣にお伺いします。今、委員からお話がありましたように、我が国はいかなる開発課題の解決をミレニアム開発目標の後の国際社会全体の目標にするかについての
4:48:46
国際的な議論や交渉に積極的に貢献しリードしてきたわけでございます。取組を今ご紹介していただいたとおりでございます。まさに今年がSDGs達成に向けた中間年ということでありますので、地球規模課題が複雑化、深刻化する中で、我が国を含む国際社会全体が2030年までの目標達成に向けて取組をまず加速化させる。
4:49:13
これが重要だと考えておるところでございまして、こうした国際社会の取組を、我が国としても引き続き主導していきたいと思っております。その上で、より長期の国際社会の取組に関する議論、まさに委員が今お話をしていただいたように、始まっていると考えております。この流れの中で、来年9月に国連未来サミットというのが予定をされておりまして、
4:49:41
これらのことを視野に入れて、こういうところにどう流れを作っていくかというような考え方を持って、引き続き各国と協調しながら、こうした議論、積極的に参加してまいりたいと思っております。
4:49:56
ぜひ非常に重要なことだと思いますので、そういった形で、新しい世界のゴールを、日本が構想を打ち出していくということもリードしていっていただければと思っております。最後に関係のない質問になりますけれども、先 日私、衆議院の派遣で、日本の代表団の一員として、インターパリアメンタルユニオンというものに参加して、バーレンに行ってまいりました。そこで国連に関する委員会というのがありまして、そこの理事に就任をさせていただきました。そこでいろいろな話し合いを各国としたんですけれども、ミャンマーの例えば軍事政権ではない民主政権側の方々との、だったりとか、
4:50:39
あるいはちょっと成立しなかったんですけれども、ロシアの代表団との議論だとか、あるいはウクライナ代表団との議論、イスラエル等ですね、非常に機微な国々の方の代表団と、割と率直な意見交換ができる場だったなというふうにも感じております。また会議そのものも、日本の政府の代表というのは行政府である外務省なんですけれども、議会の代表ということで行かせていただいているので、一応日本の代表ということで、いろいろなお話ができる機会だなというふうに感じました。今後もこういった立法府としての外交活動というのは、一定行政府とは違う形で進んでいくものと考えておりま すが、その行政府としての外交活動から見た際に、どのような連携を行うのが望ましいと考えられるか、ご意見をお伺いできればと思います。
4:51:30
我が国がこの直面する外交上の課題や関係者、これを多様化する中で、我が国の国益を引き続き増進していくためには、もちろん行政府がやらなければなりませんが、ここに限らず、立法府を含めたオールジャパンの体制、これ外交を展開する必要があると思っております。こうした観点から今お話のありましたIPを含めて、国会議員が議員としての立場から様々な形で海外の要人との意見交換等に従事すること、これは我が国の外交にとって大変重要であると認識をしております。引き続き政府としても可能な限りにおいて、議員外交に対する支援を行ってまいりたいと考えております。
4:52:15
ありがとうございます。しっかりと一つのツールとして、日本の国益に資するような形で活動ができればと考えております。それでは私からの質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。
4:52:58
鈴木敦史でございます。午前中の和田委員の質問を聞いていて、ちょっと思いついたので、通告をしておりませんが、せっかく木村政務官にも来ていただいていますので、自衛隊の無線機について、ちょっと提言だけさせていただきたいと思います。自衛隊に14年予備自衛官をやっている中で、大体10年ぐらい前からですが、コータム、後退行き多目的無線、これが配備をされ始めました。俗に言う小タイプの無線機ですね。あれは無線だけじゃなく て、メールもできて、ここに端末がついています。スマートフォンみたいなのがついていて、ここで地図も共有できて、メールもできる。これで、演習のときに連隊長にメールを送って、大目玉をくらったのって面白い話もあるんですけど、この後退行き多目的無線の周波数はまだいいんですが、ここについているデジタル機器のオペレーションシステムが古すぎるんですよ。
4:53:54
10年前というとスマートフォン0名機なんで、その当時のモサモサした動きを覚えていらっしゃると思いますが、そのままなんです、バージョンが。ですから、せっかくいい機械があって、地図も共有できて、中で敵の部隊がどこにいるっていうのを全部共有できるシステムをちゃんと作ってあるのに、中に入っているシステムが遅すぎて、使い物にならんのですよ。
4:54:18
今はドローンの話とか最新技術の話ばっかりしていますが、こういう基礎的な部分がしっかりできていないと、情報も共有できないし、せっかくいいシステムがあるんですから、ぜひ回収をしていただきたいということを思い出しました。一元予 備自衛官の珍情というか苦情だと思っていただいて、機器官をもし共有していただいたのであれば、本省に戻られてから調査をしていただきたいと思います。この点は安保委員会にいずれお邪魔をして、大臣とも議論させていただきたいと思います。さて質問に入らせていただきますが、このRAAそのものについては今、種々議論がありました。この時期にイギリスあるいはオーストラリアとその手の協定を結ばなければならなかった。そして6年にわたって非常に多岐にわたる交渉を繰り返してまで、これをやらなければならなかった。その背景についていろいろ伺いたいと思うんですが、
4:55:14
そもそもですね、これは日英のRAAの外務省のホームページ、紹介をされています。中の文章はですね、いろいろとどうやってやりましたよとか、すなわちちょうどやりましたと書いてあるんですけど、3番目にですね、ロシアによるウクライナ侵略や東シナ海、南シナ海における力による一方的な現状変更の試み等によりというような文章があるんですけど、
4:55:40
ロシアはウクライナ侵略ということで守護が入ってますけれども、一方的な力による現状変更の試みには守護が入っておりません。これ何か理由があるんでしょうか。
4:55:52
今ご指摘のありました記載、これはこれまで築き上げてきた国際秩序がですね、朝鮮にさらされ、国際的な安全保障環境が世界各地で一層厳しくなっていること、
4:56:05
ことをですね、具体的な例を示す簡潔に述べたものでありまして、あえて守護を記載しなかったということではございません。この中国については、尖閣諸島をめぐる情勢を含めて、東シナ海や南シナ海における力による一方的な現状変更の試み、
4:56:25
さらにはロシアとの連携を含む我が国周辺での軍事活動の活発化等、日本を含む地域と国際社会の安全保障上の深刻な懸念 事項であるというのが我が国に一貫した立場でありまして、国会の場を含めてこれまで類似に述べてきているとおりでございます。
4:56:44
この文書をですね、一見すると、あえて守護がない状態になっていると。
4:56:51
もしこれが一般的に世界の、今日の大臣の答弁にもありました。世界のいかなる場所であっても力による一方的な現状変更を認めないということであれば、大臣のおっしゃったとおり、世界のいかなる場所であってもとかですね。あるいは防衛白書の中では国際社会における力による一方的な現状変更という書き方をしているので、そう書くのであれば納得はできます。ロシアという言葉も入っていますから。
4:57:15
南シナ海と東シナ海において力による一方的な現状変更の試みを行っている国は、私は一つしか知らないです。他に何かあるんでしょうか。心当たりはございますか。
4:57:31
私も先ほど申し上げたとおりですね、簡潔に述べたということでございまして、あえて主語を記載しなかったものではなくて、中国について先ほど申し上げたような認識というのは類似に述べてきているとおりでございます。
4:57:47
これが例えば日本周辺におけるという記載であれば、ロシアも危険ですし、北朝鮮も武器を開発していますし、中国のこともあるしということなんですが、南シナ海で一方的な現状変更をしているのは中国だけですし、東シナ海も当然同様でありますから、ここははっきり明言をされないと、我が国の外交を弱腰だと見られかねないのです。
4:58:14
これをきっちり おっしゃった方がいいと思います。もう一つしかないんですから。こういう書き方をした時点で類推されるのは中国しかありえない。その他の国がもしあるんだったら別ですが、ありませんので、ぜひ書いていただいて。それこそはやはりはっきりとした防衛力だと私は思います。以下、協定そのものには関係ありませんが、この協定を結ばなければならなかった背景も含めてですね、国際関係全般について伺いたいと思います。
4:58:42
それでは政府官に伺いをいたしますが、オーストラリアは原船を配備するということになりました。イギリスとアメリカと共同で開発をするオーカスという潜水艦を作ると。どんなものになるかわかりませんが、これが配備されるタイミングですね。オーストラリアで今作られている通常型の潜水艦が退役を始める頃に原子力潜水艦に置き換えていくということなので、戦力の空白を避けるという明確な意図があります。これは非常にいいことだと思います。
4:59:11
そこがどうかと言いますと、トマホークをはじめとする巡航ミサイルもそうですし、人に意識の長距離艦もそうですが、3年かかります。この3年間、我が国周辺に中距離戦 力がゼロという。
4:59:25
一方で先ほど議論になりました力による一方的な現状変更の試みをしている一カ国は、1900発以上の中距離弾道弾を保有しているという情報もあるわけで、この3年間をどう乗り切っていくかというのが我が国の防衛上非常に重要なものになります。
4:59:42
事前にお話を伺ったところ、トマホークにしても人に意識の遠心艦にしても、これが最短であるというお話でした。であれば3年間何もせずに待っているのかというとそうではないと思うんですね。フィリピンからの情報によれば、日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンで4カ国で南シナ海の共同巡回をしようというような話もあるようですが、これも含めて、枠組みどんな方法を使っても構いませんけれども、
5:00:10
3年間をどうやって乗り切っていくか、他の方法を考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
5:00:19
お答えいたします。国家防衛戦略等に記載したとおり、いついかなる形で力による一方的な現状変更が成立するか予測困難であることから、防衛力の抜本的強化を速やかに実現していく必要があると考えております。
5:00:39
このため、今般の防衛力整備計画においては、一般に5年から10年といった期間を要する研究開発や製造に至るプロセスなどを大幅に短縮する装置機装備化を方針として検討してきたところ、各種スタンドオフミサイルもその一例です。
5:00:58
また、スタンドオフ防衛能力や無人アセット防衛能力等、将来の防衛力の中核となる分野の抜本的強化のみならず、原油装備品の最大限の活用のための稼働率向上や弾薬確保、主要な防衛施設の強靱化への投資の加速にも重点的に取り組んでいく考えです。
5:01:22
これらの取組にも一定の期間は必要でございますが、少しでも早く防衛力強化が実現できるよう防衛大臣のもとに設置されている防衛力抜本的強化実現準備本部での検討を進め、契約方式を柔軟に見直すなど、さまざまな工夫を行っていく予定です。
5:01:44
このためにしては、三文書に基づくこれらの取組を通じ、国民の命と平和な暮らしを守り抜く体制を速やかに構築してまいります。
5:01:56
(水谷) 累次予算委員会でもお話を伺っていましたけれども、例えば弾薬というのは近距離で使う戦力ですね。誘導弾については中距離、あるいは遠距離だと思います。遠距離については我が国は大陸艦弾導弾を用意するわけではないので関係ないと思いますが、どんな脅威と戦うのかということを明確にした上で計画を立てていただかないと、弾薬と誘導弾、これは別の存在ですから。
5:02:25
射程が全然違いますよね。我が国に周辺に上陸されてから使うものと、上陸を阻止するために中距離で使うものと、あるいは事前に攻撃を加えるものと、それとは全然話で違うわけですから、計画を立てるときにどんな脅威と戦うのかというのを明確にしていただかないと、防衛力、ただでさえ三年間中距離戦略はないわけ ですから、ここは考えていただかないといけないと思います。
5:02:50
これは安保委員の方でまたさせていただきたいと思います。今度は外務大臣に伺いたいんですが、ベラルーシ、戦術核を配備するということに合意したということです。7月の1日には貯蔵施設が完成する予定である。4月の3日から基礎訓練が始まる。航空機10機とイスカンデルはすでに配備済みということですから、文字も言葉もだいたい似通っている国から核兵器が入ってくれば、配備した後、それの使用というか、配備状況というのはかなり進捗早いと思いますけれども、これに、ベラルーシについて考えたときにですね、今ロシアとウクライナの話ばっかりみんなしているので焦点がちっちゃくなっていると思いますが、広い視野で見るとベラルーシという国はすぐよ隣にポーランドとの国境があり、またリトアニアも国境を接していて、あのあたりはスバウキギャップと呼ばれる、ナトウグもそこを要所としている地域でもありますから、このベラルーシの動向について、リトアニアあるいはポーランド、両国の国内でどういう話になっているのか、外務省から情報をいただきたいんです。
5:04:06
この唯一の戦争被曝国である日本として、このロシアによる核兵器による威嚇、ましてやその使用、これ断じて受けることはできないわけでございます。今回報じられておりますプーチン大統領によるベラルーシへの先日核兵器配備の決定に関する発言につきまして、ロシアが無くらいな侵略を続ける中で、情勢をさらに緊迫させるものであり、非難をいたします。プーチン大統領のこの発言を受けまして、周辺国も反応しておりまして、例えばリトアニアですが、26日にこれは欧州に緊張と不安定化の波を再び起こそうとする動きであり、対応について欧州対西洋のパートナーと協議する予定である、こうした旨の外務省の声明を発表したと承知をしております。また26日同日でございますが、ポーランド外務省はですね、ツイッター上で声明を発表しておりまして、ロシアの無くらいなへの侵略をめぐる緊張をさらに高めるものであり、核兵器の不拡散という観点からもリスクを生じさせている、こういう発表を承知をしております。日本としては、ロシア及びベラルーシに対してですね、こうした緊張を高めるような行為を止めるよう、やめるよう求めるともに、今後とも強い関心を持って事態の推移をですね、注視してまいりたいと思っており ます。政権。このリトアニアポーランドは両国、ウクライナ以外に国境を接している地域ということもあって、非常に問題意識しているんだろうなということは考えておりました。リトアニアがEUと協議をするということですから、また国際情勢も動いてくるのかなとは思いますけれども、我が国としては明確に反対するということを、いろいろな場所でですね、お立場は表明されていると思いますが、引き続きやっていただきたいと思います。次に台湾について伺います。台湾はですね、このポンジュラスとの断交について、今日も議論がありましたけれども、ポンジュラスと台湾が断交して、というか人民共和国と国交を結ぶということ自体について、我が国、政府として意見をすることはないと私は思っていますが、ただ、これによって台湾と国交を受立している国は残り13カ国になりました。この次を出さないようにするというのが非常に重要なところで、今残っている国々の中で、それを地図に落とし込んでみると、アフリカに1カ国だけあるんですね。SATという王国が残っております。他の国々はですね、よく日本も行き来をできるところではありますが、SATについてはなかなか行く機会もなく、我が国から直接いろんな話をすることもできない地域ではありますから、関与が難しいのはもちろんなんですけど、一方で中国、ロシアの影響力が非常に強いアフリカにおいて、たった1カ国だけで残った台湾との国交を受立する国ですから、この国はですね、注視しておかなきゃいけないと私は思っています。ですから、SATにいろんなお話って多分、日本国外務大臣としてはなさることはあまりないのかもしれませんが、TICAと等々はお話をされると思いますけれども、この台湾もめぐる議題も、合わせてこのSATにと話をする1つの議題にはなろうかと思いますので、ぜひアフリカへの関与を深めるという意味でも、お話になった方がいいと思うんですが、お考えをお聞かせ願いますか。
5:07:46
この台湾、これは日本にとって基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来をする極めて、重要なパートナーでありまして、大切な友人でございます。平素から、こうした日本政府の立場に基づいてですね、台湾と外交関係を有する国、これには今、ご指摘のあってSATにも当然含まれるわけですが、こうした国々を含めて関係国と意見交換をしてきておりまして、様々なレベルで我が国の考え方を伝達してきておるところでございます。
5:08:24
やっぱり戦略的に考えていただきたいと思います。全ての13カ国全部を、万遍なく全部同じように回るというよりは、戦略的にどこだけ重視するとかですね、今はここに行くとか、こういうことをやっていただきたい。先日、ソロモン諸島に行かれたりとかですね、アルプス取り水のお話をしていただいたりとか、これこそまさに戦術的なやり方だと思います。おそらく、先日中国の外務省が、ロシアを含む周辺国及び太平洋島嶼国と協力して反対すると、言ったことに対しての反応だと思いますが、これはまさに戦略的外交だと思います。こういうことを継続してやっていく必要があるわけで、台湾問題についても同じだと思います。ぜひともこれは続けていただきたい、この考え方は。維持していただきたいと思います。議題になる地域が、順序がいろいろ無茶苦茶になっちゃいますけれども、今ロシアが行っているいろんな戦争、戦争とは言いませんね、武力紛争における犯罪行為。これは、先日の本会議で徳永委員からもありました、ジュネーブ処置薬違反の原発への攻撃であったりとか、私からも指摘させていただいた、子どもを含む集団移転等々、国際法では禁止されたことを平然とやっておける、ということなんですが、国際的にルールは定まっていても、それに批准しているか、あるいは署名しているかという違いだけで、処罰を免れる、こういうことが往々にしてあるわけですね。これは、安全保障理事会の常任理事国ですら、入っていないものもたくさんあります。これはですね、せっかくルールがあるのに守れないということなんです、この国、世界は。だから、せっかく国際刑事裁判所をつくりました。こういうのにみんなで発行まで至った。頑張ってつくったのに、 一部の国は入っていなくて、その国が侵略をしたら、この条約は使えないとかですね。枠組みがあるのに使えない、ということがたくさんありますよね。ローマ規定もそうです。ジュネーブ処置薬もそうです。だから、今後は我が国はG7の議長国なんですから、先進国を代表して、せっかくあるルールにはみんなで守るということをですね、考えていただきたいんです。原子力発電所に対しての攻撃なんて、もってのほかであります。ですし、この後申し上げますが、子供を含めて19万人、移送しているわけですよ、ロシアは。こんなことを許していたら、国際社会で何をやったって許されることになりますから。ぜひG7代表して、我が国から、外相会合もあると思いますので、その際にも、ルールは守ろうよということを提案していただけませんか。
5:11:08
このロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更の試みでござ いまして、この欧州にとどまらずですね、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす傍協であります。ウクライナの主権と領土一体性を侵害する、明白な国際法違反であり、我が国は強く非難をいたします。これまでのG7の声明においてもですね、ウクライナで起こっている戦争犯罪、およびその他の残虐行為に関する不処罰、これは認められてはならず、またロシアに対して国際人道法および国際人権法、この完全に尊重する義務をですね、準出入を求めてきているところでございます。今、委員からご指摘もありましたようにですね、このG7の長野県軽井沢外相会合、そしてG7広島サミットでもですね、我が国として、議長国としてのリーダーシップを発揮しながら、今申し上げたようなですね、力による一方的な現状変更の試みを断固として拒否をし、法の支配に基づく国際秩序を守り抜く、このG7の強い意志をですね、世界に示したいと考えております。また、G7の議長国としてですね、G20においてもこの法の支配に基づく国際秩序を堅持していくことの重要性について、国際社会にしっかりと発信していきたいと考えております。
5:12:35
非常に大事なんです。法の秩序と民主主義というのは我が国にとっても非常に重要なものです。権威主義的な国家にとっては、これが天敵なわけですから、今もうそういう戦いになっているわけですよね。法の秩序というのは、法はあるんですよ。ただその法を守りましょうねっていう約束をしていない国があって、その国にどうやって約束を守らせるかということなわけですから。これは大変難しい話だと思いますけれども、ちょっとそれはG7でも議論をしていただきたいと思います。もうこれ以上のことができないということだと困っちゃうんですけど、何か議論をですね、深めていただければと思います。今ちょっとお話をしましたけれども、ロシアは外務省の発表だそうですけれども、ウクライナのコルスンスキー大使のお話によると、約19万人のウクライナ人を集団移転している。集団移転ということを使っているのは国際法上ですね、集団移転という言葉が使われてい ます。ローマ規定の中にです。なので集団移転と言いますが、我が国の立場上ですね、同意なく自国の領土から他国の領土に移動されているわけですから、明確にこれは拉致です。19万人。これは去年の国会でも質問しましたけれども、今19万人が拉致されている。これは我が国は他人ごとでいるわけにいかないと思います。総理に対してこの質問をしたときに総理が何とおっしゃったかというと、集団移転については様々な情報があることを承知している。19万人が移動されているということ自体はロシアの外務省が認めていて、ウクライナもそういう被害に遭ったという報告をしているわけです。にもかかわらず様々な情報がありますという発言しかできない。その国がいくらこわだかに拉致の被害を理解してくださいと外国に言ったところでですね、いや北朝鮮はやってないって言っているよ、様々な情報がありますね、ということになりますよ。これはもう明確なんですから。そこは弱腰じゃだめです。これははっきり言った方がいい。ロシアは19万人を拉致している疑いがあるんだと。確実なんですから。ロシアも認めているし、ウクライナも訴えている。これ日本と立場が違うじゃないですか。北朝鮮は入境してないって言ったりしてるんですよ。彼らは明確に嘘をついている。だから認められるために我々は努力していますけど、ウクライナについてはもうこれどう考えたって認めるべきです。我が国はロシアがウクライナから人を拉致している。これははっきり明言された方がいいと思いますから。
5:15:07
この子どもを含むウクライナ国民のですね、ロシアによる強制的な位相、これについての真相は国連を含む関連機関等によりですね、徹底的に明らかにされなければならないと考えておりまして、引き続きG7をはじめとする国際社会と緊密に連携してまいります。また、触れていただいた北朝鮮による拉致問題は、これ時間的制約のある人道問題でございまして、拉致問題の解決のためには、我が国の取り組みに加えて国際社会とも緊密な連携も重要でございます。全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、政府として全力で取り組んでまいります。ロシアによるウクライナ侵略、そして北朝鮮による拉致問題を含む重大な人権侵害、これ極めて重要な課題でございまして、このG7広島サミットにおいてもしっかりと、当然その前の長野県軽井沢外相会合でも議論いたしますが、G7広島サミットにおいてもしっかりと議論していきたいと考えております。これを拉致と認められないというのが、だから日本の立場を理解していただく上で非常に問題ではないかと申し上げております。この19万人を集団で移転させた云々を国連も使って徹底的に調査すると言っていますが、同時に大使からも言われていますし、いろんな情報を多分大臣も目撃になっていると思いますけれども、ロシアがやっているのはウクライナの子供たちを洗脳に近い形で、親に捨てられたんだからロシア人が救ってやるんだと、こう言ってロシア人家庭に遍隣をしているわけです。ロシア名をつけて、ロシア語を教えて、言葉は国家です。ロシア語を教えてウクライナ語を忘れさせるんです、子供に。それをやったら調査なんてもうできませんよ。子供が言葉を忘れて、親に捨てられたからロシア人に救ってもらったんだと、こうなったらウクライナに帰りたいと思う大人に育つわけがない。そうしたら国連で何をやっても、おそらくもう調査はできません。だからこそ、理解してもらう人を増やすために、ゼレンスキー大統領も頑張っていろんなところで演説をしているんですよ。だから、拉致問題を抱えている我が国がこれを認めてあげなかったら、誰にも認めてもらえませんよ、この国は。これははっきり認めてください。大臣お一人で決められないのであれば閣議でも言ってください。我が国の拉致問題を早期に解決したいのであれば、国際社会の同意は必ず必要になりますから。アメリカは理解してくれていると言ってますけど、いろんな意見がありますねって他国の拉致を切り捨ててしまう国の言うことを、どこまで信じてくれるかわかりませんよ。だから、これは拉致特でも議論しますから、大臣その時までお考えをおまとめいただきたいと思います。終わります。
5:18:16
日本共産党の国田恵二です。はじめに本日の議題である日豪及び日英円滑化協定に、林大臣に質問します。両協定は訪問部隊の構成員に対する刑事裁判権について、公務中の犯罪は相手国に、公務外の犯罪は日本側に裁判権があると定めています。しかし、当該犯罪が公務中か公務外かをめぐり、定約国間で疎後が生じた場合、協定上どのように取り扱うと明記されているのかお聞きします。
5:18:56
この本協定の第21条の4におきまして、両提約国の裁判権を行使する権利が共合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案、または、もっぱら派遣国部隊のみに対する事案については、派遣国が第一次裁判権を有し、それ以外の事案については、設置国が第一次裁判権を有すること等が規定されております。ここによる公務執行中について、訪問部隊の構成員、または文民構成員として、法令、規則、上官の命令、または軍官署によって要求され、または権限付けられる全ての任務、または役務を執行中であることを指しておりまして、こうした考え方について、日後日へそれぞれの間で一致をしているところでございます。その上で、この協定の第27条において、この協定の実施に関して協議を必要とする、全ての事項に関する協議機関として、合同委員会を設置する旨が規定されておりまして、今お尋ねのあった公務執行中であるか否かをめぐって、双方の認識が一致しない場合、これは個別の事案ごとに合同委員会において協議することにつきまして、これも日後日へそれぞれの間で一致しているところでございます。
5:20:16
今ご説明をやりました21条、27条、それ書いているんですけど、両協定では、総合間で協議をする、必要とする事項に関し、提案国間の協議機関として合同委員会を設置すると定めています。日米地位協定に基づく合同委員会の場合、日米双方の合意がない限り、議事録は非公開とする、非公表とする取り決めが行われています。そのために米軍の駐留や活動に関し、国民生活や地域社会に影響を及ぼすような合意がされても、その仮定は国会や国民に一切明らかにされていません。林大臣、両協定に基づく合同委員会では、作成された議事録は国会や国民に公表されるんでしょうか。
5:21:11
この日豪・日英部隊間協力円滑化協定のいずれについても、合同委員会を通じた協議に際しての議事録の作成については、規定していないところでございます。その上で申し上げますと、仮に議事録作成した場合の扱いについては、まずはこの協定を発行させて、合同委員会を設置した後に、合同委員会で正式に決定する必要があるわけでございますが、両定約国間で個々の事案ごとに検討して、双方の同意があれば公表できることとするということを想定しているところでございます。委員長さん、最後にありましたように、双方が合意をすればと。こういう考え方の基本というのは、結局、議事録が公表されない可能性があるということになります。日米合同委員会と同じく、議事録が公表されなければ、国民の知る権利が著しく侵害されることになります。刑事裁判権にしても、1953年の日米合同委員会で、公務外でも実質的に重要な事件以外は、裁判権を行使しないとの密約によって、日本の裁判権を事実上放棄しています。今回の協定でそのような合意が行われることは、絶対あってはならない、そのことを強く指摘しておきたいと思います。次に、3月17日の質疑に続いて、統一協会の関連団体、世界平 和女性連合に対するODA資金の無償資金協力について質問します。前回の質疑で、昨年11月28日の衆議院予算委員会で岸田総理の答弁に基づき、外務省が行った調査結果が明らかになりました。その内容は、アフリカ・セネガールの職業訓練校の建設資金として、955万円余りの資金を供与した女性平和団体が、世界平和女性連合とは全く関係がないというものでした。しかし、質疑を通じて、外務省では調査に関する公式記録を作成しておらず、ホームページに掲載された公開資料すら事前に把握した上で調査に臨んでいないなど、ずさん極まりない実態が浮き彫りになりました。最大の疑問は、岸田総理の答弁に基づく調査であるにもかかわらず、なぜ外務省があのようなずさんな調査で問題なしとしたのかということであります。実はそのことを示す外務省提出資料があります。皆さんにお配りしている資料、これですね。この資料の2枚目、最大の疑問は、岸田総理の、失礼。この資料は、2014年、平成26年ですね、11月、セレガルの現地大使館の北原隆士大使から、外務大臣宛てに出された電信です。外務省、この電信は一体何のために出されたものなのか、簡潔にお答えください。
5:24:56
お答え申し上げます。ご指摘のありました電信は、平成26年度、対セネガル草の人間安全保障無償資金協力案件、グランダカール女性のための職業訓練施設建設計画の承認の可否について、本省の判断を求めるために、在セネガル大使館から本省宛てに発出されたものでございます。
5:25:21
電信には、これですよね。この電信、今、皆さんに資料の2というところにあると思いますけども、この電信には、外務大臣どのと明記されており、この電信が外務大臣に向けて出されたものであることは明瞭であります。つまり、この電信は、今もお話しあったように、職業問題の職業訓練校に、ODA資金として、955万円余りの供与するために、セネガルの北原大使から外務大臣宛てに出された、簡単には承認申請ということですよね。外務省、当時の外務大臣は誰ですか。
5:26:19
お答え申し上げます。当時、通告をいただいておりませんでしたので、今、記憶を遡っておりますけれども、当時、岸田大臣であったかと思います。
5:26:42
去年の11月に討論しているこっちだからね。そんなこといちいち言わないで、同じ話しているのではないか。あの時もそう言っているのだからね。それでわからないことを言っているのではないか。前の質問も忘れたが、と言ったらどう。どう思いません。情けないことになるよね。要するに、承認申請は岸田外務大臣に宛てに出されたということですよね。で、取扱い、配付資料の今度は4枚目。これですね。これです。これは、取扱い注意の、取扱い注意、指定の2015年2月20日付の電信案と題するものであります。これはどういうものかと、簡潔に。
5:27:36
お答え申し上げます。ご指摘の電信は当該計画につきまして実施を承認し、贈与契約の締結を支持するために、本省から在セネガル大使館宛てに発出されたものでございます。
5:27:55
そうすると問題の職務訓練校への資金供与は、この電信案にあるとおり、2015年2月20日に承認されたということになります。そこでちょっと聞きたいんですけどね。資料2は、北原大臣から平成26 年11月28日、ここに書いてます。資料4の電信案には、平成27年2月28日に全文作成されたことは確認できるんですね。この文書がその日付通りに確認されたということはいいね。
5:28:40
お答え申し上げます。作成には時間はかかったかもしれませんけれども、発出した日付がそこにある日付ということでございます。
5:28:52
これを見ますとですね、外務大臣発、これを見ますとね、電信案を見ますとですね、外務大臣発、大臣宛てと、大使宛てとあります。当時の外務大臣は誰ですか。