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衆議院 法務委員会

2023年03月29日(水)

3h16m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54473

【発言者】

伊藤忠彦(法務委員長)

熊田裕通(自由民主党・無所属の会)

日下正喜(公明党)

鈴木庸介(立憲民主党・無所属)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

寺田学(立憲民主党・無所属)

阿部弘樹(日本維新の会)

沢田良(日本維新の会)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

齋藤健(法務大臣)

19:34

これより会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りをいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、警察庁長官官房審議官、新加一人、法務省大臣官房政策立案総括審議官、上原隆君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官、押切日佐藤君、法務省民事局長金子治君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、法務省保護局長宮田雄良君、法務省人権擁護局長蒲田孝君、出入国在留管理庁次長西山拓司君、厚生労働省大臣官房危機管理、法務省委務技術総括審議官浅沼和成君、厚生労働省大臣官房審議官大坪裕子君、厚生労働省大臣官房審議官森光晃君、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長片見聡君、経済産業省大臣官房審議官藤本健君及び防衛省大臣官房衛生官鈴木健君の出席を求め説明を聴取し、また会計検査院事務総局第5局長宮川孝博君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りをいたします。本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎芳也君及び家庭局長毛泰直文君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。

22:11

御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の明知れがありますので、順次これを許します。熊田博光君。

22:24

おはようございます。自由民主党の熊田博光でございます。まずは、この発言の機会を与えていただきました、理事、はじめ関係の皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。私は去る3月13日に、理事の皆さんと一緒に名古屋の刑務所、そして名古屋入管の視察の機会を得らせていただくことができました。まず、刑務所はなかなかお邪魔する機会はありませんでしたが、初めて近いところでありましたが、初めてお邪魔をして、刑務所の中、理事の皆さんと一緒に視察をさせていただきます。結局に感じましたのは、刑務所にもこの日本の高齢化がかなり進んでいるんだなということを実感をいたしました。エクムに業務をするわけじゃなくて、労務をするわけじゃなくて、認知症にならないような、作業というよりもそういったリハビリをされている姿も拝見をいたしました。今回、あってはならない刑務官の暴力事案によってこの視察が組み入られたわけでありますけれども、そもそも私は別にこの暴力に対して容認するつもりは全くありませんが、そもそも社会のルールに守れなくてはいっている人たちばかりであります。これから聴益ではなく、金庫刑ですから、それぞれの個人に合った指導をして、裁判を防いでいく。もう二度と帰ってこないようにするということでありますけど。そもそもルール、しかも名古屋刑務所は警報犯ではなく、割と俗的に言うと尖った人たちがたくさん入っているところであって、この人たちにどう指導をしていくのか、なかなか難しいことをされなきゃならないんだなということを、本当に実感として感じました。私は先ほど申し上げたように、暴力を、今回の事案を容認するつもりはありませんが、最後に離れるときに、刑務官の責任者の方に、私は申し上げたのは、今回の事案は二度と会ってはいけないことだと思います。しかし、この事案によって、通常にやってらっしゃる刑務官の皆さんが、萎縮することないように胸を張って、しっかりとやってくださいということを、申し上げることしか実はできませんでした。本当に実感として大変だなということを感じ上げてあります。もう一つ、その後、名古屋入管の方にもお邪魔をさせていただきました。上嶋さんが最後に滞在をされたお部屋も、実際この目で拝見をさせていただきました。蒲田先生が思わず手を合わされている姿を見て、私も後ろで一緒に手を合わさせていただきました。昨年、法務の理事として、上嶋さんの最後の6時間以上にわたるビデオも、私も拝見をさせていただきました。ちょうど同じぐらいの年齢の娘が私もおりまして、確かにこの入管に入らなきゃならない、それなりの理由はあったにしろ、異国の地で一人でどんな思いでおられたのかな、娘を思い出しながら見ていると、いたたまらない気持ちでありました。この事案につきましては、医療的体制や職員の人権意識の問題など、さまざまなことが指摘をされております。入管庁は同様の事案の再発防止のために、医療体制の強化などの改善策を取ってきており、現場を見て改善状況に関する説明も受けさせていただきました。現場の職員の皆さんが、今回の事案を重く受け止めて、その反省のもとで改善に真剣に取り組んでいる姿勢を確かめることもできました。3月20日には、収容に関する改善策の取り組み状況について、新たな公表がされたと伺っております。今回提出された入管法と改正のこの法案によって、一層確実にこの名古屋入管事案の再発防止がしっかりと図られることができるのか、まずは法務大臣に所見をお伺いいたします。

26:59

斉藤法務大臣

27:02

私も名古屋入管は視察をさせていただきまして、牛馬さんのおられた部屋も見させていただきまして、全く同じ思いを共有をさせていただきます。入管庁では、これまで名古屋事案の調査報告中で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んでまいりましたが、こうした取り組みにより、常勤医師の確保等の医療体制の強化や、職員の意識改革の促進など改革の効果が着実に現れてきていると感じています。加えて、今回の改正法案には、例えば入管就業施設において、常勤医師を確保する上で支障となっている民間医療機関と比較した待遇面での格差を是正するため、現行法における常勤医師の兼業要件を緩和し、柔軟な兼業を可能とすると。それから、全県就業主義と批判されている現行法を改め、管理措置を創設し、就業しないで待機強制手続きを進めることができる仕組みとした上で、就業した場合であっても、3カ月ごとに就業の用費を見直して、不必要な就業を回避する。体調不良者の健康状態を的確に把握して、柔軟な仮方面判断を可能とするために、健康上の理由に基づく仮方面請求については、医師の意見を聞くなどして、健康状態に十分配慮して、仮方面に係る判断をするように努めることとする、などの施策を今回の改正法案には盛り込んでいるわけであります。現在、入管庁が取り組んでいる組織業務改革に加え、今回の改正法案により、名古屋治安と同様の治安を防止することが私はできると確信をしております。

29:04

熊田博之君

29:05

ありがとうございました。しっかり取り組んでいただきたいと思います。私はちょっと話題変えて、相関記者、この問題についてちょっとご質問したいと思いますが、これはインターネット通じて一般の国民の皆さんも聞いていただいているので、基本的なことをお伺いしますので、お付き合いをいただきたいと思います。強制退去手続きでは、強制退去自由があって、本来退去すべき者が残留を希望するという場合は、約7割については人道上の配慮の観点から、在留を特別に許可しているということも伺いました。残留を見込めなかった人については、速やかに相関すべきだと考えておりますが、先日、入管庁がホームページで公表した現行入管法の課題でも、殺人や強盗治証罪などで有害判決を受け、刑務所出所後に難民認定申請をして、その後も複数回申請を繰り返すなどの事例の記載がございました。刑務所出の復帰期後、相関前になって初めて行う難民認定申請などは、相関を免れるためであることが明らかではないかと考えております。このような相関禁止者による難民認定申請は、認めるべきではなく、直ちに相関すべきだと考えますが、なぜ相関することができないのか、お答えいただきたいと思います。

30:31

西山出入国在留管理庁次長

30:36

現行入管法では、我が国で例えば重大犯罪を犯して有罪判決を受けたようなものであっても、難民認定申請さえすれば、申請の理由や回数を問わず、一律に相関が停止されることとされております。従いまして、例えば難民認定制度の誤用乱用が疑われるものについても、相関することができない事態が生じているところでございます。

31:00

熊田博之君

31:03

難民認定申請をする限り回数や理由を問わずに、相関できないというお答えだと思っておりますが、本当にこれ、一般の国民の皆さんが聞いていて納得できるのか、私はいろいろなことを考えます。また、これらのものの管理が適切に行われていないことも指摘をしておきます。一枚目の資料をご覧ください。令和3年末で3224名のうち79名しか収容しておらず、一方、相関記者の中には聴役3年以上の実験を受けた者のみだけでも300人以上いるということですから、重大犯罪を犯した者も収容が解かれているということが明らかであります。さらに、令和4年の速報値では収容が解かれた者のうち1400人が逃亡しているということで、この中には本来釈放をとくべきでなかった善化を有する者も含まれているということも明らかで、国民が不安を覚えるという事態になっているのではないかと思っております。逃亡者数がふえている原因と、この逃亡者数の増加をどう捉えておるのかお答えください。

32:10

西山国際留管理庁次長

32:15

もとより仮放免中の逃亡の原因について、個別事案ごとで様々であると考えられまして、増加の原因について一概にお答えすることは困難でございますが、他方、現行法上では、非収容者の収容をとく手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。しかしこの仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度でございまして、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているところでございます。

32:50

熊田博之君

32:52

はい、逃亡者数がふえていることは、見過ごすことがない重大な問題と考えております。また、入管法の課題の事例の中に、これ二枚目の資料になりますが、強制売接地消罪で4年の実刑判決を受けた者が、刑務所出所後に難民認定申請をして仮放免許可され、その仮放免中に合間地消入を呼んで6年の実刑判決を受けたという記載があります。日本で性犯罪を行った者が仮放免され、再度性犯罪を犯し、なぜ未だに退去させることができないのか、被害者が納得のいく説明ができないと思いますし、今後この者が再度犯行に及んだら、誰が責任を取るのかと考えざるを得ません。先日、法務省に説明を求めましたら、この者はまた仮放免されたということですが、このような者が仮放免されるなど、全く信じることができません。地元でこの話題を後援会の皆さんにお話をしたら、非常に皆さんが不思議がって行き通っておられました。個別の事案には答えられないというふうに思いますが、仮にこの方の支援運動があったとしたとしても、毅然とした態度をとってもらいたいと私も思いますし、私の支持者の皆さんもそのとおりだと言っておられました。今回、政府提出の改正法案には、一定の重大善化を有する者を、相関停止法の例外の対象とするという規定を設けておると承知しておりますが、私が紹介した強盗事象などで6年の実刑判決を受けた者が、この政府提出の改正法の規定上、相関停止法の例外に当たり、相関できることになるのか。法務省の見解をお答えください。

35:00

出入国在留管理庁西山次長

35:04

今回の改正法案では、無期もしくは3年以上の後勤形の実刑判決を受けた者を、相関停止法の例外として規定しておりますため、ご指摘の仮本命中に合間治療に及んで懲役6年の実刑判決を受けた者は、これに該当することから相関停止法の例外となり、難民認定申請中であっても相関が可能になります。

35:26

熊田博之君

35:28

ありがとうございました。保護すべきものを適切かつ迅速に保護すること、また施設への処遇を適切に行うことは当然であります。私は重大善化を許しながら、難民認定申請を乱用するものなど、退去させるべきものについては迅速に相関すべきことが、日本の国民の皆さんのためになると考えております。出入局管理、在留管理は国家主権の最たるものであり、多くの国民は入管に対し、このようなものを断固相関してくれることを求めており、正しいことをしていることと必ず理解していただけると思います。相関規避問題の解決に向けた最後に大臣の意気込みの決意をお伺いをしたいと思います。

36:19

斉藤法務大臣

36:24

現行入管法下で承知しております相関規避、長期収容の問題は早期に解決していきたいと考えています。出た法で人道上の基に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する、そういった制度の整備もまたやっていきたいと思っています。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護しつつ、ルールに違反したものには厳正に対処、そういうことができる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を行うということが必要不可欠であると考えておりまして、そこで今回の改正法案におきましては、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に相関可能とすると、また長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施すると、そういう考え方のもとに、様々な方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の方々の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようというものでございます。これは、令和3年通常国家に提出した法案について、修正すべき点を修正した上で、再提出をしたものでありまして、国会において十分な御審議をいただけるよう、必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。

37:49

熊田博之君。

37:50

終わります。ありがとうございました。

37:59

草加正樹君。

38:03

公明党の草加正樹でございます。よろしくお願いいたします。まず、3月13日の名古屋刑務所の視察に関連し質問いたします。昨年12月、名古屋刑務所において、2021年から22年の間に、暴行を含む421件の不適正処遇事案があったことが報道されました。約20年前にも暴行によって、3名の受刑者が死傷するという事件があり、旧監獄法の全面改正がなされ、再発防止を誓い、進んできたはずの刑務所において、再び国民の信頼を損ねてしまう事件が起きてしまったことについては、大変に遺憾に思います。また、約1000名の受刑者を抱え、使命感をもって真摯に働かれている多くの刑務官や職員のことを思うと、大変に残念に思います。今回の事案は、受刑者の左まぶた付近に、けがを認めた職員が当該受刑者に理由を確認したところ、別の職員に暴力を振るわれた旨を申告したことから発覚し、より詳細に監視カメラ等を用いて調査した結果、次々と不適正処遇が発覚したということでございました。20年前の教訓が生かされていない状況に無前たる思いを持ちました。もし、監視カメラの映像がなかったとしたら、他の事案も表には出なかった可能性があります。不適正処遇を行った監視など、22名のうち15名は、採用3年未満の若手で、組織的な関与ではなかったこと、また、それらを監督すべき職員も全く認識がなかったと伺いました。しかし、会社であれ団体であれ、その組織風土というものは、上層部が作り出していくものです。認識がないこと自体が問題で、日常的なコミュニケーション不足もあったということですが、上司と部下との日常的な些細な会話や触れ合いの中に、人権感覚、人権意識、受刑者に対する詐欺し、詐欺すみや憎しみ、本人の不満や不安などがあったとしたら、言葉や表情ににじみ出てくるものだと思います。また逆に、豊かな人権感覚は、上司から部下へと流れ通っていくものだと思います。理念を組織に浸透させていくためには、形どおりのマニュアルや研修等では足りないのだと思います。施設の性格上、当然厳しい規律があることは承知しておりますが、役職や階級、また部署を超えた人間としてのつながりが、希薄であったのではないか。新たな改革に向けては、人間的な触れ合いを縦にも横にも築いていくことが必要でないかと思うのですが、法務大臣の所見をお伺いいたします。

40:56

斉藤法務大臣

41:00

過去に重大な支障事案が生じた名古屋刑務所において、再びこのような不祥事が起きたことは、誠に遺憾であります。職員間で日常的なコミュニケーションを図っていくことは、組織の風通しを良好なものにして、ひいては不祥事を生みにくい環境を醸成していくことにつながっていくことから、委員御指摘のように重要であると認識しています。本件における主な背景事業としては、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案に係る第三者委員会、ここでの御議論を踏まえますと、現時点において、受刑者の特性に応じた処遇方法が十分に検討・共有されていなかったこと、委員御指摘のように、行経改革会議提言に示された理念が十分に浸透していない状態となっていたこと、こういったことがあったものというふうに考えておりまして、これらに関連し、組織風土のあり方に関する意見も寄せられているところであります。今後も第三者委員会の試験を仰ぎながら、本件事案の背景事業を含めた全体像を解明するとともに、必要な再発防止策を策定をし、国民の皆様の不信、これを払拭するように真摯に努めてまいりたいと考えています。

42:25

佐川貴司君

42:28

先ほどもございましたけれども、名古屋刑務所には、指示に従わない受刑者、また何度も要求を繰り返す、そういう受刑者もおられるということで、特に若い刑務官であるとか、大変なストレスも抱えているというふうに思います。そういった意味では、監修、また刑務官のストレスケアの方も、十分に御配慮いただきますように、よろしくお願いしたいと思います。また、今回の事案では、カメラ映像や音声は、職員がモニター室で目視チェックしていると伺いました。夜間は一人で行っている。数十の映像や音声を常時監視することは、物理的にも到底不可能です。デジタル化の時代です。監視等の不自然な動作や、受刑者の動作、音声に、特異なものが認められたときには、それらを知らせるシステム、AI技術等を用いて、構築できるのではないかと考えますが、法務省の御所見を伺います。

43:29

花村共生局長

43:36

お答えいたします。名古屋刑務所職員による、暴行不適正職事案の発生につきまして、極めて重く受け止めております。誠に申し訳ございません。刑事説においても、AI技術をはじめとするデジタル技術を活用することにより、その業務を効率的かつ円滑に遂行する必要があると考えております。本件事案を受け、直ちにできる対策として、名古屋刑務所においては、ウェアラブルカメラを整備することで、職員の勤務を可視化し、処遇困難な受刑者に対する、適正な処遇の徹底を図るなどの、具体的な再発防止策の準備を進めているところでございます。また、大臣のご指示により実施しました全国調査の結果も踏まえまして、当局から全国の刑事施設に対し、監視カメラ映像の継続的な検証体制の構築や、ウェアラブルカメラ等の積極的な活用などにより、職員の被収容者に対する適切な言動の防止を徹底するよう、指示したところでございます。いずれにいたしましても、第三者委員会のご知見、ご議論も踏まえつつ、各施設の運営の実情に則した形で、委員ご指摘のようなAI技術をはじめとするデジタル技術を活用することにより、不適正処遇の防止にも資するような、一層の業務の合理化、効率化を検討してまいりたいと考えております。

44:51

坂まさき君

44:53

ありがとうございます。次に名古屋入管の視察に関連し質問いたします。上嶋三玉さんの痛ましい事件から2年が経過しました。昨年、上嶋さんの収容の様子や看守、看護師とのやりとりなど、映像でも拝見し、このたびの視察では実際の収容室を見ることもできました。改めてご冥福をお祈りしたいと思います。名古屋局では改善策として、非常勤医師3名、そしてこの4月以降に常勤医師も配置されると聞きました。その他、救急搬送の判断やバイタルチェックの手順に係るマニュアルも令和4年1月には作成されております。さらに、幹部職員、看護師資格を有する入国警備官が参加する診療室会議も定期開催され、被収容者の健康状態等について、純粋に医学的検知からの意見具信を受ける機会も設けられているとのことでした。上嶋さんのような痛ましい治安を防止するためにも、こうしたシステムがきちんと運用される、血の通った運用がなされることを強く望みます。また、上嶋さんのビデオ映像でも、片言の日本語での会話は、医師疎通の点でも大変不利な状況であったことが伺えます。既に翻訳機器や医療診察時の通訳も含め、複数で利用できる通話機能配備も整えているようですが、十分なコミュニケーションの確保は極めて重要でございます。やはり、表情を見ながら医師を自由に表明できる通訳者の拡充も必要なのではないかと思います。この点について、法務省の御所見をお伺いいたします。

46:39

西山出入国在留管理庁次長

46:45

名古屋入管におきまして、上嶋さんが亡くなられた事案の調査報告書におきましては、体調不良を訴える上嶋さんとの間の医師疎通に問題が生じることがあったことを指摘し、改善策の一つとして、外国人である被収容者の体調等を正確に把握できるようにするため、速やかに基準を定めて通訳等を積極的に活用することを示したところでございます。これを受けまして、入管庁では、医療に関するコミュニケーションが被収容者との間で適切に取られるよう、令和3年9月、医師による診療時には原則として全て外部通訳人を確保すること、また、被収容者からの体調不良の訴えを職員が聞き取る際には、翻訳機を活用して医師疎通を図り、翻訳機では不十分と判断される場合には外部通訳人を確保することなどを指示したところでございます。現在では当該指示に基づき、全ての収容施設に翻訳機が配備された上、これを用いて職員と被収容者とのコミュニケーションを行っているほか、医師による診療時には原則として外部通訳人をつけるなど、十分な医師疎通を図る対応を行っているところでございます。草加まさき君。ありがとうございます。私が異国で言葉の通じないところで同じように収容された場合、やはり翻訳機とか通訳機を用いた医師疎通というのは非常に心細いという感覚を持ちました。できたら、その週に1回とか、収容者の状況を見ながら、本当に直に通訳を招いて、そういうふうな意思表明ができる機会も設けていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。次に、再販防止対策について質問いたします。再販防止を地域で具体的に進めるためには、各自治体が行う地方再販防止推進計画の策定が大変重要になります。現在、47都道府県全て策定済み。政令指定としては、20分の18都市、その他の市町村では、1727分の337団体、約2割程度となっておりまして、まだまだ進んでいないのが現状でございます。出所者の保健医療、福祉等の各種行政サービスへのアクセスや、地域住民の一員として地域で安定した生活を送ることを考えると、最も身近な基礎自治体が適切にサービスを提供できるかどうかが重要です。立ち直りを決意した出所者が安定して生活を送り、行き詰まりを感じたときに助けを求められるセーフティーネットを地域に張り巡らせていかなければならないと思います。すべての基礎自治体における地方再販防止推進計画の策定など、地方における再販防止の取組の推進に向けて、法務大臣の御所見及び御決意を伺いたいと思います。

49:48

斉藤法務大臣

49:53

再販を募集するためには、罪を犯した者が地域のセーフティーネットの中に包摂されて、地域社会に立ち戻っていくことが極めて重要であります。この点に関しましては、住民に対する様々な行政サービスを提供する地方公共団体の役割が重要になってくるわけであります。法務省では、これまで地方公共団体による再販防止の取組を支援するため、地方公共団体を対象にした協議会の開催ですとか、地方再販防止推進計画策定の手引きの作成配付などを行ってきたところであります。他方、地方公共団体からは、再販防止の取組をより的確に進めていくために、国と地方公共団体の役割分担を明確化してほしい旨のご要望を数多くいただいてまいりました。このようなご要望も踏まえて、地方における再販防止の取組がより進むように、本月17日に閣議決定された第二次再販防止推進計画では、国、都道府県、市町村の役割分担を明記して、国においては、地方再販防止推進計画の策定の支援も含め、地方公共団体の取組を支援していくことを盛り込んだところでございます。第二次計画に盛り込んだ施策を着実に進めることで、引き続き地方公共団体との連携を強化し、地域における再販防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えています。

51:22

久坂まさき君

51:24

続いて、薬物事犯の再販防止について伺いたいと思います。2年以内の再入率が窃盗に次ぎ高い覚醒剤取締法違反者についてでございますが、薬物事犯については、出所後も特に保護観察のつかない満期出所者への切れ目ないケアが必要であります。薬物事犯保護観察対象者のうち、保健医療機関等による治療支援を受けた者の数及び割合でございますが、全体の中で6.3%にとどまっており、まだまだ低い状況です。出所者が不安やイライラを抱えたときに、身近にすぐ相談で対応してくれる機関があれば、薬物事犯の再販率をもう少し抑えられるのではないかと思います。薬物事犯者の再販防止のために、こうした機関の理解、協力を得ながら地域につないでいくことが大切であると思いますが、法務省としてどのような取組を行っているのかお伺いしたいと思います。

52:23

宮田保護局長

52:30

保護観察におきまして、医療機関への受診につなげるなど必要な指導や調整を行っているところでございますけれども、医療保健機関等につながる人の数というのはまだ十分ではないという状況でございます。また、御指摘いただきましたとおり、再販を防ぐためには、社会で孤立させず、課題をキャッチして必要な支援に円滑につないでいくということが重要でございます。そこで、薬物自販車を含めました満喫釈放者等に対する息の長い支援を確保するため、厚生保護施設対象者等の自宅を訪問するなどの訪問支援事業を今、全国8支設において展開をしてございます。また、地域支援ネットワークを構築するとともに、支援者の広報支援、いわゆる支援者支援を行う厚生保護地域連携拠点事業というのを全国3カ所で昨年10月から始めたところでございます。薬物自販車が地域において継続的な医療や支援を受けられるよう、地域の関係機関との連携体制の強化を図るとともに、今申し上げました訪問支援事業や厚生保護地域連携拠点事業などを充実に取り組んでまいりたいと考えております。

53:30

久坂まさき君

53:31

時間が参りました。これにて終了いたします。ありがとうございました。

53:43

鈴木陽介君

53:47

六県民主党、民主党局の鈴木陽介です。今日もよろしくお願い申し上げます。まずですね、台湾有事の際の法務省の対応について伺わせてください。正直台湾有事は本当に起きるのか、今、いや起こしてはいけないという議論が先に来なくてはいけないんですが、一部の政治家はですね、台湾有事=日本有事と断定して、戦争ありきで議論が進んでいるという状況に、私は大変有料しております。まあ、えらい努力をしてですね、戦争を回避しなくてはいけない。戦争が前提となっているような議論というのは、ちょっと上記をしているのではないかなと思っておりますが、しかし現実的にそうなった場合にですね、最悪のシナリオを考えながら動くのも私たち政治家の仕事だと思いますので、今日の質問をさせていただきたいと思います。まずですね、ニュースでご覧になった方も多いかと思うんですけれども、今年アメリカのシンクタンクのCSISというところが、台湾有事におけるシミュレーションを発表いたしました。この発表ではですね、もし日本がアメリカに基地の使用を許したとして巻き込まれた場合、被害についてもですね、楽観的、ベーシック、あと悲観的といった形で具体的な数字を出しています。このリポートをですね、法務委員会的な視点でちょっと読んでみたんですけれども、基本民間が独自に作成した資料ですから、この結果について政府に評価を求めるつもりはないんですけれども、一般論としてお答えいただければ幸いです。まずこの調査ではですね、アメリカ軍の死者や死傷者の数がですね、楽観的な見積もりで7000人、悲観的な見積もりではですね、これ1万人に上ってくるんですね。ここにアメリカ軍だけじゃなくて、当然人民解放軍の兵士とか、台湾の兵士の方とか、自衛隊員の皆さんとか、そしてまあおそらく民間人の犠牲者も残念ながら加わってしまうだろうというところになります。まず戦争が起こってですね、このシナリオの通りなら、台湾国内の各地、基地がミサイル攻撃にさらされるということになります。まあこれ基地の近くに住む人たちは当然逃げるわけですけれども、例えばですね、花蓮県、まあ現地の言葉でホワリエンケンというらしいんですけれども、ここはですね、民間と共有の飛行場があります。去年はF-16の演習などもやっていたということでですね、これ極めてミサイルが飛んでくる改善性が高いんですね。この中心の花蓮市だけでも、これ10万人以上が住んでいると。ここから夜名国島まではわずか111キロです。ちなみに夜名国町と花蓮市というのは、姉妹都市と協定を結んでいまして、かつてはですね、夜名国の漁師の皆さんが台湾でお魚を売って、買い物をして島に戻ってきた、ということの中なんですね。当然のことながら、この111キロをですね、人々が漁船だろうと、何だろうと、来ることになるだろうと思います。まず一つ目にお伺いしたいのはですね、この夜名国島周辺の入管施設というのは、一体今どのような体制で運営されて、どのような業務をしているんでしょうか。

57:03

出入国在留管理庁西山次長

57:09

夜名国島をはじめとします沖縄県の離島に設置されている入管施設としましては、石垣島に福岡出入国在留管理局那覇市局石垣湖出張所、それから宮古島に同市局宮古島出張所が設けられておりまして、それぞれの令和4年度の職員数は石垣湖出張所が14人、宮古島出張所が12人となっております。ご指摘の夜名国町は石垣湖出張所の所管というふうになっております。鈴木陽介君、これ具体的には今どういった業務をされているんでしょうか。

57:54

西山出入国在留管理庁次長

58:00

通常の業務におきましては、一般の地方局あるいはその出張所と同様に出入国管理、それから在留審査等を行っているところでございます。

58:10

鈴木陽介君

58:13

14人とか11人というところでですね、この夜名国島近くに、ボートに乗って大量の皆さんがいらっしゃると思うんですけれども、その時入管としてどういう対応をとるご予定でしょうか。

58:27

西山出入国在留管理庁次長

58:33

体制面についてのお尋ねでございましたら、委員御指摘のような有事の場合には、詳細なシミュレーション等につきまして、具体的な想定は事からの性質上差し控えますけれども、必要な人的体制をきちんと整えることとしております。

58:51

鈴木陽介君

58:53

そうなんですけれども、まずビザの件がありますよね。これ有事ですから、当然のことながら皆さんパスポートを持ってくるかどうかもわからないというような様々な事態が想定されると思うんですけれども、まずこれ受け入れるんですか、受け入れないんですか、もし来た場合は。昨日ちょっと通告もしてあるんですけれども、ちょっと今さらっとしたお答えだったので、改めて伺いたいんですが。

59:19

西山出入国在留管理庁次長

59:24

一般論として申し上げれば、我が国に多くの避難民が到着するような場合の対応につきましては、避難民の保護、応急物資の支給、上陸手続き、収容施設の設置及び運営、我が国において、被護すべき者に当たるか否かのスクリーニング等の一連の対応を行うことを想定しているところでございます。先ほども申し上げたように、具体的な想定については、事柄の接種上お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、入管庁といたしましては、出入国管理等を所管する立場から、関係機関と緊密な連携を図り、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:00:05

鈴木陽輔君

1:00:07

台湾の皆さん、今、ビザなしで来れますよね。その対応というのは、堅持するという理解でよろしいんでしょうか。

1:00:16

西山出入国在留管理庁次長

1:00:21

委員御指摘のとおり、台湾につきましては、査証免除措置を実施している地域でございますので、短期滞在の在留資格で日本に入国する場合、事前に在外交換で査証を取得することなく、到着地での上陸審査を経て入国することが可能でございまして、委員御指摘の場面においても同様かと考えております。

1:00:42

鈴木陽輔君

1:00:44

台湾の皆さんがいらっしゃったときには、今の体制は合わせて20数人ということだけれども、補強すると。そのときには入管体制を補強していらっしゃった皆さんに関しては、台湾国籍が証明できれば、3ヶ月間のビザの免除の枠で入れるので、台湾の皆さんは基本的に日本に来て問題ないと。そういった理解でよろしいですね。

1:01:14

西山出入国在留管理長次長

1:01:22

あくまでこれも一般論として申し上げますと、委員御指摘の状況を想定したとしてもですね、一般論としては、あくまで我が国に上陸しようとする外国人から申請があった場合に、その上陸のための条件に適合しているかどうかを審査することにはなります。そしてあの条件に適合している場合には上陸を許可するということでございまして、また先ほどあの想定どころで申し上げたように、広くするかどうかといったスクリーニングもしっかり行いたいというふうに考えております。

1:01:56

鈴木陽輔君

1:01:58

やはりですね、ポーランドがウクライナに対して国境を閉じなかったような対応というのは、世界から尊敬されているところでありまして、日本も同じような対応を求められることになるかと思います。ぜひですね、有事の際にシミュレーションを重ねていただければとお願いを申し上げます。ところでですね、当然のことながら残念なことながら、これ海岸に多くの遺体が流れ着くと思うんですね。この場合、対応はどのような対応になりますでしょうか。

1:02:29

新川警察庁長官官房審議官

1:02:38

一般的に申し上げますと、警察において死体を発見するなどした場合は、通常その地を管轄する警察署の刑事部門の警察官が中心となって、刑事訴訟法に基づく検視等を行うこととなるところでございます。

1:02:56

鈴木陽輔君

1:02:59

当然のことながら、相当な数になってしまうということなんですけれども、当然そのときは、例えば東日本大震災のときで取られたような、補強するような対応をとられるという理解でよろしいですよね。

1:03:11

新川警察庁長官官房審議官

1:03:19

多数の死体が発見されたような場合におきましては、当該警察署だけで対応が困難というふうな場合も多く多いと思いますので、そういった場合には、きちんと警察本部の方で必要な調整を行いまして、本部や他の警察署から警察官を応援派遣して、検視等に対応することとなりますし、さらに当該都道府県警察だけでは対応が困難と考えられるような場合には、これはまた警察庁の調整のもと、関係法令に基づく主要の手続をとった上で、他の都道府県警察からの応援派遣を受けて対応するということになるかと思います。いずれにいたしましても、発生した事態に適格に対応できるよう、体制面も含め必要な調整が図られるものと考えております。

1:04:05

鈴木陽介君

1:04:07

なぜ質問させていただいたかというと、この与那国島周辺を管轄するのが八重山警察署ということで伺っていまして、与那国島には交番が2つあるだけ、駐在所が2つあるだけということだったので、ダダッとなったときのこのシミュレーションに関しても、重ねて有事に対応していただければと思います。まず、入管の方にも警察の方にも一定のシミュレーションがあるということで安心はしたんですけれども、ただ、この与那国島にも自衛隊の与那国駐屯地がご案内のようにありまして、安保細部3分署改正と防衛費増額の決定の後は、この島へのミサイル基地とか電子戦部隊の配備、こうしたこととか、あとは空港滑走路の延長や海上自衛隊の軍港の建設案までが浮上しているという状態です。当然、戦火に巻き込まれる可能性があるわけですから、これ様々なシナリオが想定されてくるわけですよね。まず、こちらに暮らす皆さんの安全確保など縦割りではなくて、警察入管など省庁横断型の問題について、斉藤大臣のリーダーシップでシミュレーションを重ねていただきたいと思います。また、これご提案で特に質問ではないんですけれども、入管行政なので当然のことながら、台湾の皆さんが減ってきたときのIDチェックが必要になってくると思うんですが、これ、全ての人がパスポートを持っているわけではないと思うんです。そうすると台湾の場合、中華民国国民証というマイナンバーカードは、ほぼ100%に近い状態で普及しておりますので、これがまたわかりやすくて、生まれた場所によって最初の番号が決まりますね。例えば、台湾、台北で生まれた方は、マイナンバーの最初がAで始まって、次に性別や国籍で2桁、3桁目が決められて、4桁目から10桁目がランダムに付与されるんですけれども、こういったものもあるので、もし個人特定については台湾はかなりデジタル化が進んでいるということですので、事前に有事の際には、こうした情報の提供を台湾政府の方から法務省が受けるような体制についても、ぜひご検討をいただきたいと思います。台湾有事を法務省的な視点で質問させていただきましたけれども、とにかく台湾の皆さんが、何があっても日本には逃げてこれるというような安心が提供できればと思います。最後にこの問題についての大臣のご覚悟をお伺いできればと思います。

1:06:34

斉藤法務大臣。

1:06:38

私は個人的には、台湾に何かあったときのためにどうしたらいいかというのを、法務大臣のある前から自分なりに研究をしてきております。なので、委員の問題意識には非常に共感を覚えております。政府の立場としては、台湾海峡の平和と安定は我が国の安全保障をもとより、国際社会全体の安定にとっても重要であって、台湾をめぐる問題が台湾により平和的に解決されることを期待するというのが、政府の従来からの一貫した立場であるわけでありますが、その上で、お国の発言によれば、台湾統一には武力行使も理性はないという発言もあるわけでありますので、有事が起きた際の具体的な対応については、しっかりと平素より関係省庁が連携をして、必要な準備検討を行っていかなくてはいけないし、行っているところでございます。

1:07:38

鈴木陽輔君

1:07:40

はい、鈴木、よろしくお願いを申し上げます。続いて、技能実習制度について伺わせてください。改めて確認をさせていただきたいのは、技能実習制度というのは、その後の技術移転という義務が足枷になっていて、多くの実習生が例えば、特定技能に在留資格を変更した後も、そこから経営とか管理とかいう企業ビザに在留資格を変更しようとすると、技術移転を求められて帰国を迫られるケースがあるということを、前回の質疑でも御指摘をさせていただきました。失礼しました。これまで有識者会議の方も4回開催されていて、私も議論の概要を拝見しているんですけれども、まだ実情の把握というところに時間をかけているようで、かつですね、大変恐縮なんですがこういうものにも、メンバーの皆さんについても、いわゆる現場にいる実習生側の代弁者的な立場の方が誰なのか、というのがちょっと不明確かなと思っております。まだ有識者会議の結論が出ておりませんので、有識者会議の質問はここでは致しませんけれども、ぜひですね、結論ありきではなくて現場の実情にあった議論をお願いしたいと思います。その上でですね、改めて私の感じる矛盾について質問をさせていただきます。ベトナム語でですね、ボドイという言葉があるんですね。これ直訳すると兵士と訳されるんですけれども、日本にいらっしゃるベトナム人の皆さんが、自分たちのことを形容するときによく使う言葉なんですね、ボドイって。このボドイをフェイスブックで皆さんちょっと一回検索していただければと思うんですが、これかなりのコミュニティページが出てくるんです。このコミュニティページには、6,000人とか7,000人とかメンバーいるんですけれども、全く隠す様子もなくですね、働く人を募集していたり、夜のお店で働く人を募集していたり、あとはですね、明らかにこれ職保しているだろうというような募集も、バンバン出てきます。まあこれ当然、入管さんも警察さんも把握されていると思うんですけれども、さらにですね、現場で日常的にベトナム人社会と関わっていらっしゃる行政職種の皆さんとかに伺うとですね、ここまで大平にやっているというのは、技能実習生の皆さんというのは、いわゆるこうした不補就労をですね、転職という転職的な軽い感覚でやっているということで論じているんですね。まず最初にお伺いしたいんですが、入管庁さん、ベトナム人に転職的な発想があるということは、把握はしていらっしゃいますでしょうか。またそれについては、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。

1:10:20

西山出入国在留管理庁次長。

1:10:28

委員御指摘のようなSNSでの、そういうものがあるといったところについては、実情としては一部把握している部分もございます。ベトナム人の方がどうなのかというところは、ちょっとそこまでの分析をできているわけでもございませんので、それについては言及はなかなか難しいかなと思いますが、技能実習制度はもとより、実習に専念する、研修という意味合いがありますので、専念いただく必要があるので、今委員がおっしゃいました転職ということになると、当然失踪が前提になるのかなと思います。技能実習制度の失踪の原因につきまして、明確に特定することはなかなか困難な面がございますが、例えばですけれども、日本に入国前に支払った費用を返済するためなどの経済的な事情によりまして、技能実習生が新たな就労先を求めて失踪することはあり得るというふうに認識しておりまして、この問題につきましては重く受け止めているところでございます。

1:11:37

鈴木陽介君

1:11:39

結局技能実習で来るといっても繰り返しになるんですけれども、キャリアアップにならないですし、出稼ぎというインセンティブしかないのが今の現状だと思うんですね。どうせ出稼ぎで技能実習終わって帰国するならば、見つかるまで闇で働いていようという考える人がいるのも事実でございます。違反は違反なんですけれども、制度を変えないと、やはりこういった人たちがいなくなることはないのかなと思います。日本で滞在できる道もなくて、帰国してからのキャリアもなくて、さあどうしようというときに失踪して違う仕事にいたり、犯罪に走ったり、そういった人たちもいる中で、やはり重ねてなんですが、この技能実習という技術移転を前提にしている点に最大の問題があると私は考えております。改めてこの制度のベースとなっている技術移転ということについて伺わせてください。入管庁は、この帰国後の技術移転の状況について、お配りしている資料にもあるんですけれども、帰国後技能実習生フォローアップ調査があるとしている。この調査について伺いたいんですが、この調査は令和3年の9月から12月までの間に帰国したベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、タイの皆さんに、帰国後の就職状況や日本で習得した技術、技能、知識の活用状況をヒアリングしたものであります。入管庁としては、この調査を技能実習制度の適正円滑な運用を図るための基礎資料とするとしているんですけれども、つまり技術移転という趣旨について、論理的な裏付けを得るための調査、この調査に私は大きな問題があると考えております。調査は、まず調査対象者に直接ではなくて、所属する管理団体を通じて調査票を渡していて、さらに任意で、さらに27,046の調査対象者に対して、わずか29.3%しか回答されていないんですね。まず伺いたいと思います。この調査が統計的に有意で、実際に実習生の実態を把握していると考えていらっしゃいますでしょうか。

1:13:49

西山出入国在留管理庁次長

1:13:55

委員御指摘のフォローアップの調査につきましては、委員御指摘がありましたように、回答率として3割程度にとどまっているということでございます。他方、帰国後の技能実習生の実態につきましては、本調査と併せまして、管理団体等を対象として、前年度に帰国した技能実習生の就職状況の把握などを目的とした、帰国後技能実習生に対する支援実態調査を行っているところでございます。本調査では、調査対象の管理団体等のうち92.5%から有効回答を得ており、外国人技能実習機構においては、これらの2つの調査によりまして、制度の実態を把握し、制度の適正・円滑な運用を図るための基礎資料としているものでございます。

1:14:46

鈴木陽輔君

1:14:48

この調査で、先ほど今西山さんおっしゃっていただいた、帰国後技能実習生に対する支援実態調査について、後ほど質問させていただきたいんですけれども、このフォローアップについてなんですが、技能実習機関を通じて学んだことが、帰国後、役に立ったと回答した人が、なんと89%にもなっていますね。役に立った具体的な内容を習得した、これ76.4%と最も多くなっているんですけれども、その一方で、帰国後の就職状況について、雇用されて働いているなど就業が決まっている人は、わずか40%なんですね。つまり、帰国後、役に立った、日本で勉強したことが役に立ったとおっしゃる方が9割もいるのに、実際仕事をしている人が4割しかいないんですね。これ、役に立ったって、これ何の役に立ったと思われますか。この50%の差はどこからくるんでしょうか。

1:15:39

西山出入国在留管理庁次長

1:15:44

本調査において、就職が決まっていると回答した40%以外の元技能実習生の中には、日本で習得した技能等の活用を考えつつ、母国で引き続き仕事を探している人、あるいは技能実習3号や特定技能等の在留資格での再来日の準備を行っている方、そのほか進学を予定している方などもおられるものと考えております。この点、日本で習得した知識や技能等の帰国後における活用方法や将来構想は個々人で様々でありますことから、調査時点において就職先が決まっていないと回答したものであっても、日本で習得した技能や日本語能力、または職場の安全管理等を生かした進路に進むことを視野に、委員御指摘のような帰国後技能実習期間を通じて学んだことが役に立ったと回答するケースは一定数存在するものと考えております。

1:16:42

鈴木陽輔君

1:16:45

もちろん一定数存在はすると思うんですが、この先ほどの40%のうちの64%が、実習と同じ仕事、または実習と同種の仕事と回答しています。つまりですね、全実習生のうちのわずか25%、約4分の1しか一般に同じ仕事をできてないんですね。これ技術移転と評価していらっしゃいますか。

1:17:08

西山室之横国在留管理庁次長

1:17:15

技能実習制度は、技能等の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人作りに協力することを目的とする制度でありますため、技能実習制には、実習終了後日本で習得した技能等を母国に還って生かすことが求められるものではございます。本調査において、実習と同じ仕事、または実習と同種の仕事に従事していると回答した64%以外の元技能実習生の中には、母国で就職活動中の者など、習得とした技能等を生かそうとしている者も含まれていると考えられ、また本調査はあくまで、令和3年9月から12月までの期間に実習を終了した技能就習生のうち、令和4年2月末までに回答のあった範囲、この範囲内における状況でもございますことから、例えば回答後に習得とした技能等を生かす業務に就いている場合なども当然あるものと考えております。とは言いましても、もとより技能実習を通じて習得とした技能等を母国において生かすことが望ましいと考えておりまして、制度を共感する厚生労働省や外国人技能実習機構とも連携しながら、制度の支出に基づいた技能実習が行われるよう、制度の適正化に努めてまいりたいと考えております。

1:18:37

鈴木陽輔君

1:18:38

これはちょっと同じような質問で恐縮なんですけれども、先ほど帰国後技能実習生に対する支援実態調査というのが言及されましたけれども、これ管理団体を対象に調査しています。ここでもですね、雇用されている、起業している、雇用されて働くことが決まっているが合わせて58.9%ということで、フォローアップ調査と比べて20%近い大きな開きがあるんですね。この統計的に、私も統計の専門家ではないですけれども、なかなかこれを有意な調査というのは厳しいのではないかなというのが正直な感想であります。どう考えてみてもこの調査はですね、管理団体経由で得ている点、回答数が少ない点などを考えみても、実態を捉えているのとは言い難いと思います。くしくもなんですけれども、こちらの資料で出ている7000人ちょいという数字はですね、失踪した実習生とほぼ同じ数なんですね。ですから、同じ数だけ違う見方をしている人がいるということも、ぜひご考慮をいただきたいと思います。私が申し上げたいのはですね、この破綻している原則論、この破綻している原則論にいつまでこだわるのかということなんです。どう見てもこう日本に来させてやっている、便利に使いたいというのが抜けない中で、これ国力を衰えている今、ベトナム人の皆さんもオーストラリアや台湾の方をより魅力的に考え始めているという中で、ベトナムが経済発展していなくなったら次はスリランカなど他の国から来るだろうみたいな、ぬるい感覚がですね、我々から抜けていないのではないでしょうか。焦らなくてはいけないのに焦っていないと思います。ですから、さまざまなビザのメニューを出しているというのは承知しておりますけれども、これがやはりベトナム人の皆さん、世界中の行動人材の皆さんには何の魅力もないメニューに映っていると、私は断言したいと思います。あと、闇派遣のニュース、戻るんですけれども、これ失踪したベトナム人が別の場所で働いているというところなんですが、先ほど申し上げた転職という発想ですよね。転職という発想、技能実習生で居続けることのインセンティブというものがないわけですね、キャリアモデルもない、目指すキャリアがないから当然こうやって彼らでいうところの転職市場に流れていく。よくあるのはですね、3年で技能実習生2号を修了して終わる前に失踪すると、捕まったらどうしてもいずれにしも帰るわけですから、もう少し伸ばせばいいじゃんという発想になってしまいますよね。そこから万引きとか犯罪に手を染めていく人が一定数いると、残念ながら一部のベトナム人の皆さんが犯罪を犯しているのは事実ですけれども、結局入れ方に問題があると。規範に直面するインセンティブがないというところが最大の問題であると私は考えております。技能実習生の方からお金をもらっている今の状況も問題ですよね。他のところから取れるようにするとか、これ中間作習者を減らすとか、または介護のように技能実習を務めればその後に技術、人文知識、国際業務のようなビザがもらえて永住権などへの道が開けるとか、そうやって将来性を示していかないといけないと思います。明確なステップアップを示して、単なる出稼ぎではなくて日本に希望を持ってきていただけるように有識者会議の結果を期待したいと思います。これに派生して、一つ闇派遣のときなどによく使われるんですけれども、この在留カードの偽造が起こしております。これ在留カードの偽造について具体的な対策について伺いますでしょうか。

1:22:14

西山出入国在留管理庁次長

1:22:22

委員御指摘の具合偽造在留カード、これは令和3年中、当庁の手続において発見した偽造在留カード件数は163件となってございます。対策としては、当庁のホームページにおいて在留カードの見方について解説しているほか、在留カードの番号等を入力することにより執行していないかを確認することができる在留カード等番号執行情報紹介というページを設けているところでございます。また、在留カードのICチップ内に記録された顔写真や氏名その他の情報を携帯電話などの画面に表示することができるアプリケーションを配布しております。もとよりその在留カードの名義人本人の明確な同意が必要ではございますが、その上でこのアプリを使用し読み取った情報と在留カードの件面を見比べることで偽変造されていないかどうかを確認することができるようになっております。これらの対策につきましては、外国人を雇用している、または雇用する予定のある事業主、企業や金融機関等に対し周知を行っているところでございますが、引き続き広報普及に努めてまいりたいと考えております。

1:23:37

鈴木陽輔君

1:23:39

よくある在留カードの手口としては、実際に存在する番号をどこかから拾ってきて、その在留カードに記載して、これがなぜ有効かというと、未派遣を雇う側にとっても、とりあえず在留カードを確認しましたよねというエクスキューズになってしまうと、働く側としても、とりあえずこれありますよね、そこで大丈夫ですよねみたいなかがお互いのエクスキューズになってしまっているというところがあるようでございます。ですから、この在留カードの偽造については、なかなか先進的な取組をされていると思います。ぜひこの後も引き続きしっかりやっていただければと思います。最後に、ルール、技能実習制度の問題については、やはり技術移転という名目、大義、これが問題であって、やはりここの部分を直さないといけないと私の問題意識としてはございます。また、今この有識者会議が開かれているのも承知しておりますけれども、この全4回の議論を見ていると、ちょっと実態の把握で、さらには先ほど申し上げたように、本当に現場で大変な思いをしている技能実習生の皆さんの現場の視点を、どなたが代弁をしてくださるのかな、似たような発言をされている方はいるんですけれども、本当に現場で彼らと付き合っているような人たち、例えばそういう行政書士さんとか、こういう人たちを入れてもいいのかななんて個人的には思うんですけれども、この問題所長について、齋藤大臣の覚悟、そして今後の見通しについてお伺いできればと思います。

1:25:21

齋藤法務大臣

1:25:24

委員から大変重要な御指摘をいただいていると理解しています。そもそも技能等の移転を通じた国際貢献、このこと自体は私は意義のあることだと思っています。そういったことから、平成29年11月に技能実習法が施行されて、我が国における適切な環境の下で、段階的かつ計画的に技能を習得するための仕組み、あるいは本国への技能移転を担保する措置を講じるなど、技能実習生がその制度趣旨によって、技能実習を全うすることができるように取り組んできているのも事実であります。他方で、一部の受入企業等においては、この制度趣旨が必ずしも十分に理解されずに、労働関係法令違反ですとか、技能実習生の失踪等の問題が生じているというのも認識しておりまして、こういった問題につきましては、厚生労働省や外国人技能実習機構と連携しながら、運用の適正化のために取り組みを進めてきているのも事実であります。その上で、御指摘のように、技能実習の制度目的と実態、これを踏まえた制度の在り方というものをしっかり検討していく必要があるということで、このことも含めて、技能実習制度について、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議において、今、その委員の構成の御議論もありましたけれども、そこで議論をいただいている段階であります。我々といたしましては、この有識者会議での御議論を見せつつ、政府全体で丁寧に議論を進めていって、結論を出していきたいというふうに考えています。鈴木陽輔君、ぜひですね、こういう言い方もなんですけれども、私は日本が尊敬されてほしいと思っております。台湾有事の問題にせよ、技能実習生の問題にせよ、尊敬される国になれるよう、私も一生懸命頑張ってもらいたいと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

1:27:38

吉田晴美君。

1:27:41

立憲民主党の吉田晴美です。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。では早速でございますけれども、同性婚のことについてまず取り上げさせていただきたいと思います。その前にですね、本当に私の地元の杉並区で、先日3月15日パートナーシップ条例がようやく成立しました。本当に喜ばしいことで、こうして性の多様性や家族の多様性が、どんどんと認められる社会になってほしいなと私自身は思っています。やはり同じ時期といいますか、これもですね、3月22日の報道で私も目にしたんですけれども、三重県の明和町というところでは、ファミリーシップ条例が成立して、この4月からファミリーシップ制度がスタートいたします。パートナーシップ制度というのは聞いたことがあるという方が多いかと思うんですけれども、ファミリーシップ制度、これも新たな自治体が取り組むものとして私大変注目しております。ちょっとご参考までにその内容をご紹介したいんですが、パートナーシップ制度は戸籍上の性別に関係なく、お互いを人生のパートナーや家族として尊重し、継続的に協力し合う2人がパートナーシップ関係にあることを表明すると、そしてそれを自治体が認めるというものなんですけれども、公営住宅に入れたり、いろいろなことが可能になります。また一歩進んでファミリーシップ制度は、一緒に暮らしている子どもも家族として証明する。その証明を受ければ法律上、戸籍上別々でも形式上は家族と認められるということです。行政サービスだけでなく、将来的には医療機関での同意なども可能になります。ここが本当に愛し合う2人がいる家族であるときに、そのもう1人の方が苦しい状況にいる、病と戦っているときに家族と認められず、病室にも入れない、その方の本当に一番そばにいて手を握ってほしいときに、その方がいないという苦しみ、これは私は当事者の方々からたくさん聞いていて、本当にそれが可能になってほしいなというふうに思っているところです。こういう話をいたしますと、こういった考えに反対の意見を持っていらっしゃる方は戸籍の話になるんですね。そこでちょっと見てみたいと思います。斉藤大臣にも予算委員会のときに、戸籍、これ、同性婚や可能になると戸籍は壊れますかというような質問をしたとき、そのようなことはありませんというご答弁をいただいておりまして、実際にじゃあどうなるんだろうというところを皆様と一緒にご確認させていただければと思います。配付資料の1をご覧ください。これが現行の戸籍です。このように今矢印つけておりますけれども、夫、そして妻という形で配偶尺分が書かれておりまして、その人それぞれ、このギタロウさんは長男、ウメコさんは長女という形になっています。これ、同性婚になった場合、これ何にも変わる必要がなくて、長男、相手の方が例えば次男、あるいは三女、夫、長女とこういうような書き方になるだけというふうに私は理解をしています。この点で、ただ1つ気になるのが、この配偶尺分です。夫、妻というふうに書いてあるんですけど、これ明確に必要なんでしょうか。改めて考えてみると、同性婚の場合、どっちが夫でどっちが妻かとかってよく言われたりするんですけど、いや、そもそもこの夫妻っていう配偶尺分、必要なんですかということを私考えているんですね。この戸籍が必要になるときというのは、例えばパスポートを所得するとき、相続のときの族柄の確認、また日本国籍の確認ということで、私たち国会議員として立候補するとき、日本国籍であるかという確認のために戸籍が必要です。配偶尺分って必要なんですかね。というところ、そもそもの疑問に戻ってきたんですが、斉藤大臣、この点いかがお考えでしょうか。松下刑事局、ん?

1:32:22

あ、金子民事局長。

1:32:29

お答えいたします。戸籍法におきましては、戸籍の記載事項として、夫婦については夫または妻である旨を記載しなければならないとされております。これは現行の民法において、婚姻の当事者は夫と妻であると規定されているところ、このような婚姻関係を明確に講じするために規定されているものと考えられます。このような戸籍の取扱いに現状特段問題があるとは考えておらず、妻または夫である旨を戸籍に記載しない取扱いとすることは考えていないところでございます。

1:33:03

吉田晴美君。

1:33:04

今、法律上そういうふうに書いてあるからということだったんですけれども、改めて大臣、この点ってどんなときに必要になるんでしょうか。必要性をお感じになりますでしょうか。

1:33:18

斉藤法務大臣。

1:33:21

まず、同性婚が今認められていない前提でありますので、その前提でこの法律が今できているということなんだと思います。

1:33:33

吉田晴美君。

1:33:34

なかなか答弁難しいかもしれないです。同性婚とか全く関係なく、婚姻の中で夫と妻というふうに配付尺分を書く必要性自体を私はあまり感じていないので、それなくてもいいんじゃないですかということだったんですけれども、もう一度、次回しっかり私も戸籍を調べさせていただきたいというふうに思います。では続きまして、今日はたくさんお伺い確認したいので、スタックスタックいきたいと思います。次が配付資料の2をごらんください。今度は選択的夫婦別姓の戸籍の記載方法になります。これも本当に長年選択的夫婦別姓も議員立法として国会に何度も提出されなかなか成立しない。社会の理解とかいろいろ言われるんですけど、やはりここも戸籍があっていう言葉が出てくるんですね。じゃあもし選択的夫婦別姓を可能にした場合、どんなふうに戸籍が変わるのかということを見てみたいんですが、これはもう法務省のホームページにもございます。27年前、もうすでに法制審の答案に基づいて戸籍の記載例が書いてあります。これがその記載例になるんですけれども、皆様ご覧のように、何が違うの?という感じなんですけれども、これですね、戸籍に記載されているもの、河野義太郎さんというフルネームがあります。お相手の方、尾辻梅子さん、フルネームが書いてあります。今の現行法の戸籍と違うことは、フルネームが書いてある。それだけです。なので、選択的夫婦別姓、これを可能にしたところで、私は全く戸籍上問題ないと思いますし、壊れるというのがどこ壊れるの?というぐらい思っています。一つ議論があるという点に関して、私もそうだろうなと思う点が、2枚目ですね、配付資料2枚目のところです。今、お子さんが筆頭者の生になっています。ここに関しては、この当時、法制審の答申案に基づいて、このように書かれていますので、この時点では筆頭者の名前にするということで、こういう形でお子様が記載されています。ここは、様々なご意見もあると思いますので、今後、国会の方で活発な議論をしていけたらなというふうに思うんですが、この名字に関しては、世界的にも大きな変化が訪れていることを感じます。大臣もご留学経験があるので、海外の状況もよくご存じなんではないかと思うんですが、私が学んだイギリスでは、最近のお子さんは、お父さんとお母さんの名字を合わせて真ん中線でつないで、両方の名字を使うというダブルバウルというシステムで名前を名乗る方もいますし、先日、私もこれは知らなくて、ちょっとそうなんだってびっくりしたんですけど、中国は伝統的に夫婦別姓の国でありますけれども、やはり最近のお若い方、20代から以下の方々は、中国の方って名字一文字の方が多いと思うんですね。王さんとか、ヤンさんとか、リュウさんとかっていう形で、一文字が多いなと思っていたんですけど、この間聞いたら、二文字、私は吉田なので二文字なんですけど、そういう形で漢字二文字の方が増えている。これどうしてって聞いたら、やっぱりお父さんとお母さんの名字を合わせて二文字にしているっていうことでした。そうなんだなというふうに、私も改めて感じたんですが、この辺り、大臣、社会がかなり変化してきているという中で、この戸籍に関してもこのように特に大きな混乱がないように私は感じるんですが、大臣の御見解を伺います。

1:37:43

斉藤法務大臣

1:37:49

御指摘の戸籍のあり方については、選択的夫婦別売制度について、平成3年及び平成22年に、民法及び戸籍法の改正法案を準備をしたということでありましたが、その一環として法制審で、そういう記載の仕方も答申がなされているということでありますが、しかしながら毎度繰り返しますが、この問題についてはまだ国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内においても様々な意見があったことから、改正法案の提出にまでは至らなかったという経緯がございます。その上で、あの状況が変わってきているのではないかという御指摘かと思いますが、ただ依然として現在でも国民の間に様々な御意見があるのも現実でありますので、今後とも国民各層の意見や国会における議論を踏まえて、その対応を検討していく必要があるんだろうと思っています。

1:38:55

吉田春美君

1:38:57

あの、斉藤大臣も大臣というお立場にいらっしゃって閣僚のお一人でいらっしゃるので、なかなか難しい答弁だろうなというふうにはお差し申し上げます。しかしながら、やっぱり社会はどんどん多様化が進んでいます。先ほどの三重県の、明和町の、えっとですね、超生活環境人権化の方の言葉は私はね、すごいなと思ったんですけれども、世田係長の言葉です。今後は県内や全国の自治体と連携を進めていくとともに、サービスの拡充などにも努めていきたいと、もう地域から、地域からですね、全国各地からこういう動きが広まっています。永田町が最後にならないようにということだけは、私は強調させていただきたいなと。どうしたんだよ、永田町国会は、法整備だけが遅れているということになってはいけないというふうに思いますので、たくさん議論したらいいと思います。でも、議論もしないというのは、これはまさに国民から負託を受けている私たち国会議員としては、それは議論しましょうということを申し上げたいと思います。そして、この制の対応性のもう一つがですね、私がとても違和感を感じている一つのことでもあるんですけど、続きまして、配付資料の3をごらんください。G7に向けて各国大使館も様々な会議を重ね、今活発に動いているところだと思います。これもこのG7各国の性的マイデンシティに関する法律状況の比較の表になるんですが、ここで注目していただきたいのは2本です。まず、LGBT差別禁止法、これがまだできていません。これも今状況どうなのか、どうなのかな、まさか統一地方選挙があるからその先延ばし、それはやめてくださいねと私は思っているところなんですが、進めていただきたい。そして婚姻の平等、同性婚に関しましても、今私が取り上げさせていただきました。これ私は差別法と同性婚、これセットだと思っています。片方だけっていうことになると、やはり差別はしないけど結婚はできないよっていうのは、とても私は納得できないところでございますので、これぜひ考えていただきたいところ。そして人権の面から私はとても違和感があるのがこのところです。子どもがいてはいけないという子なし条件、そして生殖能力をなくさなければいけないという不妊条件、結婚していてはならないという非婚要件、これが日本は全部あります。確かにですね、G7の中で他の国ないんですよ。ただヨーロッパの中でも最近まで手術要件がある国があったんですけど、やはりこの3月大きく動いた国があります。それは北欧の国フィンランドです。3月4日に手術要件を撤廃する法律が成立しまして、この4月から施行されます。こういうふうに日本全国だけではなく世界も動いているわけなんですが、改めてですね、委員の先生方にもちょっとこの要件を見ていただきたいと思いまして、配付資料4をご準備いたしました。これ改めてこの要件を読んでみるとどう感じになるでしょうか。まずはこの法律の第3条の4号、5号のところ、ちょっとそのまま読み上げさせていただきます。生殖船がないこと、または生殖船の機能を永続的に欠く状態にあること、これが4号。そして5号が、その身体について他の性別に関わる身体の性器に関わる部分に禁止する外観を備えていること。これは要は、子どもを産む身体的機能を完全になくすこと。そして5番は、その性に関わる性器ですね、それに似せたものを備えていること。私これを見て、え、これ現代でまだ言うんですかっていうすごい違和感があったことなんですね。この法律は今まで2回見直しされています。1回はこの小名塩県のところで未成年という形にしました。それがあるんですけれども、そしてまた成人年齢18歳に伴ってそこの改正もしております。しかし私が一番気になっているのは、こういった子どもを産むというその機能を完全に停止するというようなことを、私は国が要求できるのかなというところなんですけれども、今日は厚労省にも来ていただいています。ちょっと医療の観点から教えてください。まず手術をしたくてもできないような医療上の問題があるというケースもあると思います。年齢のこともございますし、また成長期、成長期というか18歳以上ですけれども、それでもホルモンバランスが崩れたり、いろいろな身体的な負担、やりたくてもやれない方、またこの手術がどの程度体に負担のあるものなのか。一切には命の危険をかけてまで、この性別変更手術をすると言われています。医療の面からその点を教えてください。

1:45:02

県民障害保険福祉部長。

1:45:12

お答え申し上げます。性別適合手術に限らず一般的に手術を受ける際には、医師からその手術で得られる結果やリスクについて十分な情報を提供される中で、本人の意思を尊重しながら実施されるべきものと認識をしております。性別適合手術については、日本精神神経学会作成の性同一障害に関する診断と治療のガイドラインにおいて、健康に重篤な明らかな影響を及ぼすような疾患が否定されていることなどの性別適合手術を実施するための条件が示されており、それらの条件を満たさない場合は、本人が手術を受けることを望んでも手術を受けられない場合があると承知しております。

1:45:54

吉田春美君

1:45:58

ダメージがあるということでしょうという、本当に今おっしゃっていただきましたけれども、やはりちょっと国会の議論も私は思います。私自身も医学の専門家ではございません。ですので、やはり国民に伝わりやすい言葉でぜひ教えていただけたらありがたいなと思います。まず当然そういった身体的な負担があるわけなんですけれども、今子どもを産めない、子どもを産む、持つ可能性をその人から取り上げるというところを考えたときに、もしかしたら委員の先生方からは違うよと言われるかもしれないんですけれども、私はやはりふっと頭に浮かんでくるのは、郵政保護法のことです。これも27年前です。その当時は障害者差別だというふうに思わず、疑問を持たずこの法律が適用され、そして不妊手術を受けられてきたわけだと思うんですが、今ももしかしたらこの性別変更手術、みんながすべきだと当然だろうというふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、これから5年10年とたったときに、あんなことが行われてたんだよという、私は時代が来るんだというふうに感じています。改めて、委員の先生方ちょっと見ていただきたいんですけれども、それどのぐらいの人数いるんですかというところです。配付資料5をご覧ください。これ、この性別変更手続が可能にしたこの議員立法から、どのぐらいの性別変更手術が行われ、そしてそれをもとに裁判所が戸籍上の性別を変えるこの件数があるかというところのグラフになります。これ直近でも900件ちょっと下回るぐらいなんですけれども、このところだいたい毎年900件前後の人用が裁判所で認められています。私これは本当に大きな多い数字だなというふうに思っています。これだけの方が本当に命の危険や性別を変えるというのは本当に大変なことだと思うんです。それをやっていらっしゃるという事実に改めて深く考えさせられたんですけれども、厚労省に伺います。この900件という中で今、性別変更手続、これ保険適用されます。しかし保険が使えなくなるケース、これホルモン療法と一緒にするとこれは自貧になる、混合診療だということで、実際国内ではどの程度の性別変更手続が行われているのか、直近の数字を教えてください。

1:48:58

厚生労働省森光官房審議官

1:49:03

お尋ねがございました。国内で保険適用されております性別適合手術でございます。これには例えば清掃的手術ですとか、子宮全適術など複数の種類がございます。このNDPオープンデータに基づきますと、それぞれの手術に関して令和2年度における年間の算定回数、要するに手術件数ということになるかと思いますが、それぞれの手術につきましては10件未満または0件という状況になっております。

1:49:42

吉田春美君

1:49:44

いや、900件近くで日本で行われている手術は10件未満という、今ご回答いただけました。つまり私も調べているんですけど、海外でほとんどの方が手術をされるんですよ。これはもちろんお金の面もあるんですけど、私その当事者の方々の思いを馳せたときにですね、皆さんもどうですか。普通の手術を海外で受けるときだって、言葉が通じない。もしかしたら全身麻酔になって、そのときどうやって誰に一生伝えるんだろう。相当不安だと思いますよ。その中でやっぱり生殖機能を全部取るような、かつ大がかりな手術をするというのは、これは本当に当事者の方々の不安を思うと、私は本当につらいなというところなんですけれども、ぜひですね、この現実を受け止めて、この保険適用の課題も、私は国会で議論させていただきたいということを申し上げたいと思います。それではですね、この性別変更、また性の多様性、家族の多様性、こういったことを、ぜひこの国会でもますます議論が深まることを願っております、ということを申し上げて、これに関する質問は終わります。引き続きなんですけど、今度はですね、刑事事件の手続きです。先日、本当に私としては、深い考えを持ってその決断を拝見しましたが、袴田事件の最新決定がされました。本当にこれは、実に最後に最新決定がされたのは1989年ですので、実に34年ぶりの決定でした。そこに至るまでの、本当に袴田さん、そしてご支援者の方々は、もちろん、この司法に携わるあらゆる方々のことに、私は本当に敬意を表するんですけれども、ここでまず質問をさせていただきます。死刑事件が最新となった場合、普通は死刑案件というのは裁判員の対象になるということなんですけれども、今回の最新は裁判員制度の対象にならないというふうに聞いています。これでよろしいでしょうか。

1:52:17

松下刑事局長

1:52:22

お答えいたします。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律不足におきまして、同法施行前判決が確定した事件であって、施行後に最新開始決定が確定したものについては、同法2条1項、4条を適用しないと定められておりまして、ご指摘のとおり、裁判員法が施行された平成21年5月21日の前に判決が確定した事件で、施行後に最新開始決定が確定したものは裁判員制度の対象とはなりません。

1:52:50

吉田晴美君

1:52:51

ということで、当然後半前整理手続という、後半が始まる前にすごい時間がかかるもの、これが省かれるということになるんだと思います。気になるのは、一体どのぐらいあと時間かかるの?というところなんですけれども、過去、この死刑判決で最新になったもの、4件です。その中で最短で1年6ヶ月、最長で3年かかっています。今回、個別の案件は?と言われると思うので、一般的なところで答えていただければと思うんですが、前回は、これ34年前です。もう全然ちょっとやり方も、こういった裁判員制度もないような時代だと思うんですけれど、今回、こういった無罪、ごめんなさい、裁判員、ごめんなさい、最新決定がされて、これから後半に入っていくとき、最高裁に伺いたいんですが、これ、さっき言った1年6ヶ月という短い、最長3年、これよりも長くなったり短くなったりする可能性があるんでしょうか。もしあるとしたら、その理由も合わせて教えてください。

1:53:59

最高裁判所 吉崎刑事局長

1:54:06

お答え申し上げます。個々の事件における審理期間につきましては、個別具体的な事案の内容や当事者の訴訟活動、すなわち当事者から提出される主張や証拠の内容量、また提出時期などによって、事件ごとに異なるものでございますので、今後行われる最新事件につきまして、過去のものと比べて、その審理期間が一般的に長くなるか短くなるかについてお答えすることは困難でございます。

1:54:35

吉田春美君

1:54:38

お姉さんの秀子さんは90歳、袴田さん自身は87歳というご年齢でございます。ぜひそこにも皆さん思いを馳せていただけたらなというふうに私個人は感じております。さて、ではちょっと保証のことをお伺いしたいと思います。この刑事事件で、もしですね、主権判決を受けて、あ、ごめんなさい、刑事訴訟法というんでしたっけ、それで保証がされます。無実の罪を着せられて、死刑囚として長期間拘留された者に対する保証についてなんですけれども、1日あたりの保証額、おいくらぐらいになりますでしょうか。

1:55:27

松下刑事局長

1:55:33

お答えいたします。すみません、その前にですね、1点だけ、広範前整理手続の件でございますが、裁判員制度の対象にはなりませんけれども、広範前整理手続には、不することができるというふうに法律上の立て付けとしてはなっておりますので、不するか不さないかというのは事案によって異なるところでございます。それを一言申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。おそれいります。今のお尋ねの件でございますけれども、保証のことでございます。刑事訴訟法等により身柄が拘束された後、無罪の判決が確定した場合には、刑事保証法に基づきまして、無罪の判決をした裁判所に対して保証の請求をすることができ、裁判所は保証の請求に理由があるときは保証の決定をしなければならないこととされております。その上で、抑留又は公勤による保証におきましては、同法において保証の一部又は全部をしないと規定する場合を除きまして、その日数に応じて1日1000円以上、12000円以下の割合による額の保証金を交付することとされております。その額をどのように定めるかでございますけれども、それに当たりましては裁判所は身柄拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであった利益の喪失、その他ですね刑事保証法4条2項にいろいろな事項が記載されておりますけれども、その承知上などその他一切の事情を考慮して保証金の額を定めることとされております。

1:56:55

吉田春美君

1:56:57

これですね、今刑事保証のものを、袴田さんの場合に当てはめてみました。1966年8月17日に逮捕され、2014年3月27日に保釈されるまでの17389日間、これもし最高額が出た場合でも、12500円ですね1日、21736万円、6万2500円。もし最低の1000円の場合、これはずか1738万9000円です。これね、全然お金の問題じゃないと思うんですけれども、やっぱりこの金額や時間を持ったとき、ちょっと大臣に改めて伺いたいんですけど、奪われた時間、自由、名誉、これは取り戻せないと思うんです。本当にこういうことがあるとき、もちろんですね、いろんなお考えがあるかと思うんですが、これ一般的に伺います。無実である人を拘束したり、また自由を奪う、これは本来できないはずなんですが、その権力というものを持っているのが司法、検察であり、そしてその判決を出す裁判所であり、こういったところになると思うんです。強大な私、権力だと思います。またその法務行政、そのトップに立たれるのが法務大臣であると思うんですが、こういった私はもうこの司法に対して、また法務行政に対して大変なリスペクトを持っているんですが、この強大な権力であるからこそ、適正にその権力は行使されるべきだという私は立場なんですが、大臣は今法務行政のトップにいらっしゃって、またこういった状況を鑑みて、どうお感じになり、今後どのようなご覚悟で業務に当たられるのか、改めて伺いたいと思います。

1:59:05

先に松下刑事局長

1:59:11

先ほど私、言い間違えてしまいまして、上限額、ご指摘のとおり1万2,500円でございます。申し訳ございません。

1:59:19

はい、じゃ、斉藤法務大臣

1:59:24

まず、袴田さんの事件そのものに関しては、私ちょっと発言は控えるべきだと思っておりますが、当然のことながらの権力の行使に当たっては謙虚にかつですね、慎重に行うべきだということは当然だと思っておりますので、もしそういうことにないようなケースがあるのであれば、私は毅然として対応していきたいというふうに思っています。ちょっと訂正なんですけど、先ほどの私の答弁の中で、選択的夫婦別受制度について改正法案を準備したのが、平成3年及び平成22年と申し上げましたが、8年は平成3年と言い間違えたようでありました。お詫びして訂正させていただきたいと思います。

2:00:04

吉田晴美君

2:00:06

ありがとうございます。やはりこの司法、また法務行政、大変に重要な国の法の支配ということで、大変に重要な部分であると思いますので、ぜひその巨大な権力は適正に行使していただきたいということを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

2:00:54

寺田学部君

2:00:56

寺田です。質疑時間15分いただきましたので、質問させていただきたいと思います。先ほどから質疑者の方々がこの間の視察の件をお話しされていますので、冒頭に一言申し上げたいなと思うんですが、本当に視察に行ってよかったなと思っています。刑務所と入管に行きましたけれども、刑務所でやっぱり熊田さん言われていましたけれども、私も印象に残ったのは、自分の父親よりも上の年齢のおじいちゃんたちが収容されていて、その中でさまざまなケアをされていたというのを見ました。あのときに思い出したのが有名な映画ですけれども、ション・シャンクの空にという映画の中で、中にいるおじいちゃんが長いこと刑務所にいて、ようやく外に出るんですけれども、社会に馴染めずに、最後は結局のところ自ら命を断つというような形になっています。本当に矯正の在り方というのはどう考えるべきなのかなというのを、おじいちゃんたちの背中を見ながら、所長ともお話をしましたけれども、考えなきゃいけないなと思います。単に懲罰的に自由を奪うということ自体が、果たして裁判を防ぐことにつながっているのかということは、背中を見ながら感じた次第です。その矯正に関してはまた別の機会に、ぜひとも質疑させていただきたいと思います。今日は入管と性犯罪刑法についてです。入管法についても、今回提出されていますので、準備を自分なりに進めているところです。ただ、その中で法務省から、入管からも話を聞きますし、民間の団体の方々から話を聞きます。どちらが話していること自体も、指摘をしている部分、注目している部分に事実はあるんだろうと思いながら、法務省は法務省で、先ほど熊田さんお話をされていましたけれども、犯罪者が送管機関の中にいるのだというところをもって全体を語る部分がありますし、他の方々も、本来救うべき方々がいるのだというようなところに入りきておきながら、それで全体を語る部分がありまして、どちらも大事な意見だということで、できる限り客観的に受け止めてしているんですが、まだまだ実態を知るという意味においては、情報であったりデータというものが私は不足しているのではないかなと思っています。そういう意味において、今後どのような審議のあり方になるか、審議するのかどうかも含めて、いろいろ議論があると思いますが、入管として今行っている業務のあり方、実績、対応、それらのものをできる限り開示をして、その事実をもとに議論していくことが一番大事ではないかなと思っています。通告をしていますけれども、包括性に必要な理由というものは先ほどの質疑の中でもありましたので、今申し上げた点を大臣にお伺いしたいんですが、この詳細なデータや実情というものを積極的に公開していくということの必要性について、大臣どのようにお考えかお話しいただければと思います。

2:03:59

斉藤法務大臣

2:04:05

改正案について国民の皆様の十分なご理解を得るとともに、国会で十分な御審議をいただくという、そういう目的のためには、改正法案の立法事実などの情報について、開示可能なものは適切に御説明をしていくことというのは、私は当然のことだろうというふうに思っています。御説明までに相当の時間を要する場合や、お求めの情報そのものをお答えすることが困難な場合も、もしかしたら理由かもしれないと思いますが、そのような場合でもできる限りの説明をするよう、入管庁に適切に対応するように指示していきたいと思っています。いずれにしても改正案の必要性、理由が国民の皆様方に伝わるように、その数値データを含めて必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。

2:04:55

寺田学君

2:04:57

入管の方々と話をしている中で感じること自体は、やはり必要以上に情報を出すことに対する拒否感という言い方がいいのか、恐れというのか、様々なことあると思います。ただ、ここはちょっと誤解を恐れずに言いますけれども、我が党の中でいろいろ意見を出して提案をしている法案の中身もありますけれども、いずれにせよ入管という行政組織は残るわけで、その入管という行政組織自体の信用を高めるということは、どのような立場であっても大事なことだと思います。そのことを高める上において、実際がどうなっているのかということをできる限り開示をして、それらに対して一つ一つ丁寧な説明をし、その中で価値観というものを国民と共有して物事を進めていくことが大事だと思います。ですので、現段階で申し上げたいことは、できる限り細かい情報であっても、今まで出していない情報であっても、作業に時間がかかるとすればその時間を待ちますので、しっかりと出していただきたいというふうに思っています。今、それぞれ出していただきたいことについて列挙したいと思っています。そのことに対して、今この段階でお話しできること、開示できることは限られると思いますので、私が求めていることに対して入管としてどう捉えているか、そのことを含めてお話しいただければと思いますけれども、まず難民認定率という言葉というか指標というものが結構多くのところで目にします。私自身不思議に思っていたのは、難民認定率に関して法務省入管として出したものはなくて、ほぼ全ては政府以外のところから出ている数字というものが報道を含めて引用されながらやっていると。難民認定率をどのように計算するのかによって、正直その率自体の持つ意味合いというか実態を示すものは変わってくると思います。その年に申請された数を分母にし、その年に認定された難民の数で割ってしまうと、実際のところその人自身がどのように認定されたかどうかというよりは、その瞬間その1年、単年だけ見て申請されたものと認定されたものを単純に比べること自体が果たしてどれぐらい実態を表しているのかというのは議論があると思います。それを分母を今度は申請者数ではなくて処理数にする、および様々な違う形にするのでまた数字も変わってくると思いますけれども、今一定程度難民認定率というもの自体が出されて、民間の方々を含めて出されておりますので、私は政府としても、申請者数ではなく処理数ですかね、その年に処理された数とその年に認定された難民の数を要素としながら難民認定率、そういうふうに呼ぶこと自体が入管としてどうかの関係があると思いますが、政府として難民の認定率というものを出すべきではないかなと思っています。もちろんそれにはかなりの注釈を入れたいという気持ちは合理的にはわかっていますけれども、今既存の数字がかなり出て0.3とか0.7とか、いろんなところから様々な数字が出ているので、政府としてもちゃんと出すべきではないかなと思っています。それとともに、難民認定以外にも人道的配慮ということで被護をしていますので、その被護全体を分子にしたもの自体も出すべきではないかなと思っています。できる限り実態というものが伝わるような数字にしてほしいなというふうに思います。それとともに今、ABCD、難民申請者の方々をABCDに振り分けていると思いますが、この振り分け後、その振り分けたABCD前の様々な認定率というものも出すべきではないかなと思います。ですので、ABCD申請者、Aが難民認定の可能性が高いもの、BとかCとか、C自体は前回と同じようなものを理由なく出しているものと分けていますけれども、このABCD前の難民認定率というものも出してほしいなと思います。それとともに今、申請を処理するまでに約3年ぐらいかかっていると言われていますけれども、おそらくABCDごとに処理の期間は違っていると思いますので、振り分けABCD別の、AとA以外でもいいですけれども、ABCD前の難民の判断、いわゆる減針までかかった期間、平均期間はどれぐらいになっているのか、Aだけ早いのか、ABCD全部同じなのか、どういう形なのか自体あると思いますので、平均期間もざっくり全部混ぜて約3年と言われていますけれども、この振り分けのABCDごとの平均期間も知りたいと思います。A時点、ここから申し上げるのは、この振り分け自体が適正なのかどうかということを判断するというのが一つの要素になると思うんですけれども、振り分けA案件であったにもかかわらず不認定となった事例、そういうものの主な理由、逆にBCDに振り分けながら難民認定に至ったケースあると思いますけれども、それの理由というものもちゃんとお示してほしいと思っています。もう一方で、今は難民認定に関してですけれども、相関寄附者、相関寄附者という言葉の選び方も正直どうかなと思います。難民の認定申請をしている方々がいるわけですから、その方自体を寄附者と呼ぶこと自体がふさわしいかどうかという議論がありますが、便宜的に今そういう言葉を使っていますので、難民寄附者のことを申し上げますけれども、それの最新の人数、あと先ほど熊田委員の方から犯罪者の話がありました。熊田さんの資料を手元に置きながら見ていますけれども、相関寄附者の中には犯罪者の方がいるのだ、そこは程度として多いのだと言っているのか、どう言っているのか、受け止め方、発信者の違いがあると思いますけれども、在所別で2620件ということで、薬物関係が672件以下入管法、窃盗なんとかってありますけれども、入管法自体を入れているのは私はどうかなと思いますので、この入管法を除いた在所別の件数ではなくて人数、本当に犯罪者が相関寄附者の中にいるのだ、じゃあ何人ぐらいいてどういう罪を犯しているのか。在所別だとこれ、同一人物が複数の罪をやると、一つ一つのところにカウントが入りますので、その相関寄附者の方々の犯罪がどのような状態なのか、それを示すために入管法違反を除いた上での犯罪を犯した人の人数を知りたいです。で、あと難民申請をされている方々、相関寄附者の中で、この資料をもとにすると3224の寄附者の中で1624名ですかね、難民申請中の方々がいますけれども、その方々が先ほど申し上げた振り分けの段階ではどのABCDへの振り分けになっているのか、そういうことの傾向を知りたいと思っています。そういうものを出してほしいと思います。それと、あと民間の支援団体の方々からもお話しされているんですが、これは在特と関わることだと思いますけれども、本当に救うべき人たちがいるのではないか、いるのだというのが主張があって、私も事実例をいろいろ聞いていると本当にそうだなという部分もあります。ですので、この相関寄附者の中で日本で生まれた子どもの数、それと日本の小学校、中学校、義務教育課程に通う子どもの数、あと日本人と結婚している者の数、作業は大変かもしれませんけれども、この相関寄附者とはどういう方々なのかということを知る上で、私は大事なことだと思いますので、そこはぜひとも数字を出してほしいというふうに思っております。今、もろもろ申し上げました。まだ出てくるとは思いますが、現段階において、入管としてお話しすることがあればお話ししてください。

2:13:23

西山出入国在留管理庁次長

2:13:30

ただいま大臣からも答弁がございましたように、その改正法案について国民の皆様に十分なご理解をいただくとともに、国会で十分なご審議をいただくためにも、必要な情報につきまして、可能なものは適切にご説明すべきだということは、私どももしっかり考えているところでございます。今、委員から様々な数字についてのお尋ねがございました。お尋ね数値のうち、現在申し上げることが可能なものは、相関寄附者数の最新の数でございまして、令和4年12月末時点の速報値で4233人というふうになってございます。それ以外の数値につきまして、難民の関係にしろ、相関の寄附の関係にしろ、そもそも通常の業務で統計として取り取っているものがないということがまず前提としてございます。また、その集約のために、地方管署等で保管している個別事案の記録を一件ずつ確認する必要があるといったものもございます。また、そういった確認を行った上でも、さらにお求めの数値が正しく算出することが困難な可能性もまたございますけれども、そういった関係でお答えに相当な時間を要する場合もございますし、情報そのものを正しく数値としてお答えすることが困難な場合もあり得ることはご理解いただきたいと存じますが、委員の御指摘はしっかり真摯に受け止めたいと思いますし、適切に対応させていただきます。

2:15:02

寺田和歌君

2:15:03

十分な時間、もちろん皆さん忙しいと思いますが、十分な時間を確保できるようにこの段階からお伝えをしているという部分を踏まえて、ぜひとも対処してください。理事会の方でもしっかりと審議したいというふうに思います。性犯罪の方に移ります。残り5分が切りましたので。報道を含めて、いろいろリアルタイムで支援者の方々とも見てましたけれども、かなり大きな前進をした部分があると思います。不同意性交についての罪名が入ったり、あとは性行動員年齢の引上げがあったり。ただ十分ではない部分も私はあると思っています。ちょっと短い時間ですので、はしょりながら質問しますけれども、いわゆる性行動員年齢の年齢差要件誤差異ということになりました。法制審の中での議論というものは見ていますので、結果として誤差異差に収まったその経緯というものは、その文書上から感じ取ることはできると思いますが、これ自体が罰しない、誤差異差までであれば、4歳までの差であれば罰しないという形だと思いますけれども、果たしてその罰しないことの理由自体が、対等性がその間であれば保たれているであろうからということだと思いますが、大事に最後に聞きたいんですけれども、そういう場合でいうと18歳、高校を卒業した一般的に性犯罪が起きる、および性の搾取が起きるというのは、男性から女性の方というのはありますので、その一般的にそう言いますけれども、18歳で高校を卒業した18歳の男性と14歳の中学校2年生の女子中学生ですけれども、この2人を比べた場合に、果たして対等なのかと、一方はもう働く自由も異動の自由もありますけれども、一方の女子中学生の場合は働く自由も義務教育課程ですからないですし、経済的に得ることも当然できませんし、異動の自由もないです。これ自体を、中は対等性は保たれているから合法であるという考え方自体は、なかなか私は触手がたいなというふうに思っています。この今一例出しましたけれども、18歳と14歳、一般的に対等だと大臣は思われているか、政治的な意味で聞きますけれども、対等な関係を保てると、お考えかどうか大臣いかがですか。

2:17:28

斉藤法務大臣

2:17:32

対等かどうかは、それぞれケースによって考えていかなくてはいけないと思っています。まず、御指摘は、年齢差が5歳差未満であっても、対等な関係とは言えない場合があるのではないかという問題意識に基づくものだと理解しています。今回の法改正におきましては、いわゆる性行動員年齢は、暴行、脅迫などといった意思決定に影響を与える自由がなくても、性的行為したこと自体で一律に性犯罪が成立するものとする年齢、そういう年齢を決めているわけです。そのために、いろいろご意見はあると思いますが、刑罰の権欲性の観点に照らして、刑法等一部改正法案においては、その要件を満たすだけで例外なく、対等な関係はありえないと言える場合だけに限って処罰対象とすると、そういう考え方に至って、5歳差を要件としたということであります。ちょっと話があるんですけれども、データを出すというお話に関して、入管庁が非常に抑制的だという御指摘がありました。私も官僚経験が長いものですから、数字を出すことについての懸念というのは、共有するところがあるんですね。それは、御指摘いただいて、さまざまな、本当はざっくりやれないところを前提つけながら、一生懸命出しても、それが結果的に数字が一人歩きするということを非常に恐れるわけであります。ですから、これから出すデータについても、しっかり我々も前提条件もしっかりお話しさせていただいた上で、提供させていただきたいなというふうに考えています。

2:19:16

寺田 学君

2:19:17

質疑時間終わりましたので、終わりまいですけれども、しっかりと情報を出して、それを説明するのはこの場だと思いますので、説明をすることを十分、そういう時間を確保したらいいと思いますので、その中で数字をちゃんと出していただきたいと思いますし、性犯罪に関しては、この部分と事故の部分は非常に強い問題意識を持っていますので、それはそれでまた別途、質疑させていただきたいと思います。終わります。

2:19:48

安倍博之君

2:19:49

はい。

2:19:53

日本維新の会の安倍博之でございます。2問の質問をさせていただきます。まず最初は、有事に起因する精神障害について、お質問させていただきます。戦争神経症というのは、広くベトナム戦争以降、アメリカ社会などで非常に問題になって、そういうトラウマが、機関兵に非常に強い精神的ストレスを与えて、結果、社会復帰が守られない、あるいは様々な精神病を弱視するということでございます。公報務委員会では、あるいは人権の確保というのが大きなテーマでございますから、そのことについてお尋ねします。まず、現在の自衛隊員の、そういう有事の際に精神疾患が発症する、戦争神経症、精神病になった場合の対応というのはどのようにお考えでしょうか。

2:21:03

防衛省の大臣官房鈴木正太君。

2:21:14

お答えいたします。委員の御指摘のとおり、厳しい勤務環境下における隊員の心理的ケアは重要な課題であり、防衛省自衛隊は11個の自衛隊病院と防衛医科大学病院のうち10の病院に精神科を設置し、精神科の医師約70名、精神保健指定約30名、195の病床を有しているところでございます。自衛隊病院等において受入れ能力を超える場合につきましては、隊員が適切な治療を受けられるよう、関係医療機関、団体等ともしっかり連携をとってまいりたいと考えております。

2:21:50

安倍晋一君。

2:21:52

日本は過去、幾多の戦争を経験しております。日清日露、それと、先の第二次世界大戦もその一つでございます。日本の国立精神病院の歴史を見ますと、各地に精神病院ができております。その特徴として、日本海側に精神病院が、療養所が日露戦争以降を作られてきている。千葉県には、神戸大病院というところがございます。そこから主に軍人さんたちを精神科の治療をするための病院でございます。神戸大病院の兵士の記録、当時は空手と呼ばず日記と呼んでいたんですね。その中に数多くの機関兵の方々が精神的に病んで、その記録を読みますと、単に軽い精神病ではなくて、重たい精神病になっておられる方が見かけられるわけでございます。自衛隊病院は、多くの精神科医がありますが、今の体制というのは、軽い精神病、欲打つ状態や、重くても打つ、それと様々な精神病、邪気された場合、ということでございますが、私の意見としては、今の精神病院は、有事に備えた精神医療ではないというふうに感じておりますが、いかがでございましょうか。

2:23:39

防衛省の大臣官房、鈴木衛生官。

2:23:53

やはり防衛省におきまして、精神科を設置しておりますが、それでは対応できないケースも多々あると考えております。そういった受入れ能力を超える場合につきましては、我々では対応できないものにつきましては、関係団体、関係医療機関等にお願いするしかないと思っておりまして、そういったところ等、しっかり連携をとってまいりたいと考えております。

2:24:17

安倍博之君。

2:24:19

これから有事の際の保健医療計画というものを、既に厚生労働省はつくっておられるかもしれませんが、内閣府におきましても、そういう有事における精神医療についての計画を、ぜひともおつくりいただきたいと思っております。ここにですね、ある本が最近出版されております。精神障害兵士の病床日誌。これは本来は、この大病院の空手ですから、保存年限を超えれば廃止されるものですが、その記録は日記として、ある病院に保管されておりました。それを出版されたということで、当時の兵士の苦しみというものが、よく現在にわかるわけでございます。家庭裁判所が裁判記録を廃棄した問題は非常に残念でございますが、こういったことが厚生の政策に非常に役立つというふうに考えているわけでございます。重い精神病になった場合には隔離病床が必要ですので、圧倒的に自衛隊病院、自衛隊の精神科では隔離病床が少ないですから、おそらく治療ができないと思うんですね。その際には国立療養所や民間精神病院などの協力を得たらどうかというふうに考えておりますが、厚労省はせっかく来てありますから、お答えいただけますか。

2:25:57

防衛省の鈴木大臣官房衛生官。

2:26:07

お答えいたします。先生おっしゃるとおり、我々の自衛隊病院等におきまして、対応できないものが多々発生する場合につきましては、ご指摘のとおり、国立病院を含め関係団体、関係医療機関等とも連携を取りながら対応させていただきたいというふうに考えていることでございます。

2:26:29

安倍博之君。

2:26:31

それでは国民自滞法について、有事の際の。もちろんウクライラを見ておりますと、進行によるあるいは戦闘行為により攻撃を受けるのは兵士だけではないですね。ミサイルが飛んできた場合には、ミサイルを受けた町、その周辺の国民は非常に強いストレスを感じてしまう。ですから、同じような精神疾患になる。少なくともPTSDなどの、皆さんがよくご存知の病気にはなるわけでございますが、なる可能性が高いわけですけど、そういう場合に備えた国民保護計画というものは厚労省お作りですか。

2:27:26

厚生労働省危機管理・医務技術総括審議官佐沼さん。

2:27:35

お答えいたします。厚生労働省におきましては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づきまして、武力攻撃事態等に際し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施できるよう、厚生労働省国民保護計画を定めているところでございます。具体的には、基本方針におきまして、基本的賃金の尊重、国民の権利、利益の迅速な救済、後は障害者の方への配慮等を規定するとともに、平時におきましては、地域における健康危機管理体制の整備や情報収集、国民保護措置に関する訓練の実施、また、有事におきましては、医療の提供、保健衛生の確保等、避難住民等の救援に関する措置といった事項を計画の中で定めております。この計画に基づきまして、武力攻撃事態等が生じた場合には、国民の生命、身体等を保護する措置を確実に講ずることができるように取り組んでまいりたいと考えております。

2:28:39

安倍博之君。

2:28:41

「戦争とトラウマ」という本も同じ著者で出ておりますが、強い衝撃を受けた場合には、人はそのストレス反応を起こしてしまう。国民や抑鬱者、不安が高まったり、ということであります。先ほどの振興などの事態の時には、計画はあるということですが、2行ぐらいしか計画が書いていなかったんですけれども、精神医療についてのしっかりした、特に重い精神病になると思いますが、薬剤薬理室などの身体拘束を必要とするような医療が、私は必ず出てくると思いますが、そういった点は、民間病院との連携など、お考えでしょうか。いかがですか。

2:29:43

大坪大臣官房、厚生労働省大臣官房審議官。

2:29:50

お答えいたします。先生ご指摘のような、武力行使があったり、有事の場合の医療の対応といたしましては、例えば災害時でありましたら、中心的な役割を担う災害拠点病院ですとか、精神科においては災害拠点精神科病院、こういったものを順次進めておりまして、今現在で拠点となる精神科病院は、36病院全国にあるところであります。また、災害を超えた武力攻撃の有事の際には、先生ご指摘のような精神疾患、こういったことも当然重要でありまして、先ほど参考人が申し上げたような国民保護法計画、それ以外でも平時から、医療計画、この中でご執兵、ご事業の中の、ご執兵の中に精神医療というものを設けておりまして、これは令和6年度から次の計画に移っていきますけれど、普段のこういった見直しを行っているところであります。

2:30:54

安倍博之君。

2:30:57

いや、そのご執兵の話をされると、またどんどん突っ込みたくなってくる話で、それは違うでしょう。え?ご執兵の話と違うでしょう?有事の話は。生活習慣病と一緒なんですか?

2:31:18

厚生労働省大坪大臣官房審議官。

2:31:24

はい、失礼いたしました。先ほど平時の体制も確保しつつ、またこの武力講師の有事の体制といたしましては、先ほど申し上げました災害時においての災害拠点、精神科病院、こういったところの整備を都道府県の協力をいただきながら進めております。またそれ以外にも核兵器や生物兵器、化学兵器といった災害テロの発生を想定をいたしました。研修ですとか、訓練、こういったことを行っておるほか、参考人が先ほど申し上げました国民保護計画に基づき、公的な医療機関、また民間の医療機関に対しましても、そういった有事においての派遣を依頼する、こういったことで計画に基づき準備をしているところであります。

2:32:14

安倍博記君。

2:32:16

答弁を作られた方のセンスを疑いますね。全くそういうことを聞いてないんですよ。災害のことではなくて、ミサイルが飛んできて、その周りにいた方々が、肉身がなくなり、そして家屋が破壊される、そういうときの国民の精神状態。非常に想像の話でございますが、そういうことも起きてくると。人権擁護の観点から、国民の人権を保護する窓口として、法務省はどのように考えてありますか。

2:32:53

金子民、蒲田人権擁護局長。

2:33:06

お尋ねのミサイル攻撃等の有事の場合に限った話ではございませんが、精神疾患を抱えている方やその疑いのある方が、法務省の人権擁護機関に対し、人権相談として、抽象的な心の悩み、不安を訴えてくることは、実務上現在でも散見されるところでございます。このような場合、特定の相手方による人権侵犯事実が具体的に想定されるのであればともかく、そうでなければ相談者の意向を確認した上で、精神保険福祉センターを紹介するなどの対応を、法務省の人権擁護機関としては行っているところでございます。

2:33:43

安倍博之君。

2:33:45

では、もう政府を挙げて、この事態に取り組んでいただきたいと思います。次の質問に移りたいと思います。私は時間はあまりなかったんですが、青年貢献制度について、ご質問させていただきたいと思います。

2:34:08

この青年貢献制度ができて、約20年近く経つわけでございます。当初は、肉親などを貢献人に専任するところだったんですが、その数が激減してきて、専門家が貢献人に専任されることがある。保産人や、あるいは補助人を専任されるはずが、全くすべて、ほとんどが貢献人を選ぶ。つまり、障害者の権利が失われる決定を、いきなりなさってあるんじゃないかということ。これが国連の障害者委員会で、廃止という指摘を受けているんじゃないかと思われますが、いかがでございますか。

2:35:10

金子民事局長

2:35:15

お答えいたします。現在、青年工業貢献制度として、三類型、貢献、補佐、補助という類型がございます。今、先生のご質問の中で、補佐、補助であるべき人に、貢献の開始になっているんじゃないかという話がありましたが、もともとの要件が、精神状態によって違ってまして、ただ、その運用については、もしお尋ねであれば、 最高裁の方からお答えがあると思いますが、ご指摘の国連障害者権利委員会から受けた勧告の内容について、 ご説明したいと思います。障害者権利委員会の総括書件では、青年工業貢献制度について、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前に等しく認められる権利を 保障するために民法を改正すること、必要とし得る支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自立、意思及び専攻を尊重する支援を受けて、意思決定をする仕組みを設置すること、 などの勧告がされたものと承知しています。

2:36:35

安倍博之君。

2:36:37

私も20年前に民法改正に携わりまして、当初は公権認譲は親族が行って、そして権利能力も行為能力については保たれていくんだな というふうに思っておったんですが、もうほとんど裁判所の決定は、すべてがいきなり公権認譲、 病気の性格からして公権認譲を選んでおけ。一方で法務省の任意公権認譲やその他の制度についての普及はあまりお勧めにならない。すべて公権認譲ばかりだということですから、いきなり行為能力を制限してしまうものですから、お父さん、おじいちゃんがどことこ行きたい、お墓参り行きたい、お彼岸におはぎを食べたいと言っても、前の日に言ったらできないわけですね。その通帳が凍結されているわけですから、おばあちゃんは困ってしまうわけなんですよ。だからそういう障害者を差別するような制度は国連は見直してくださいと、少なくとも支援付き意思決定制度に変えてくださいということを、この20年間の運用で。実際に公権認譲、青年公権を選択する人たちの数が、そんなに増えていないじゃないですか。減ってきて市町村同意の青年公権制度が増えてきているんじゃないですか。いかがですか。(質問者)青年公権制度の申立て件数は年々増えてきております。その中で市町村町申立て事案は増えてきておりまして、その要因にはいろいろあると思いますが、例えば独協老人、孤独な老人の認証の方なども増えてきているという背景があるのではないかと考えているところでございます。

2:38:59

安倍博之君。

2:39:01

第二次の市町村都道府県の青年公権制度を普及する計画を立てるようにというふうに今行ってあるところでございますが、私は法的能力、法律能力が青年公権の決定に至る簡易精神検査では私は非常にひどすぎるなと思っているんですよ。長谷川敷で点数この以下だからもうおはぎは食べられないんですよ。お彼岸にお若参りできないんですよと。いきなり制限する。他の障害者でそういう制限しますか大体。おかしいですよ。一部能力が。劣っただけで。それは通告ないけどお答えできますか。終わっていただけますか。

2:40:00

金子民事局長。

2:40:07

青年公権人の職務は本人の法律行為の代理あるいは財産管理ということになりますが、他方で本人の心情に配慮するそれから本人の意思を尊重する義務というのを法律上追っていることになっておりまして、日常生活の何を職するかというところまで関与するというのが青年公権人の職務ではないものと思っております。

2:40:44

時間が参りました。安倍晋一君。

2:40:46

はい。対抗意志します。資本主義経済の中で私どもは生活しておりますので、お金がないといろんな行為ができないわけでございますから。単に認知症の検査で点数が低くなったからといって、ここにいる皆さんもいずれ老いというのは迎えます。その中である瞬間になったらお墓参りもお剥ぎも食べれなくなる。そういう制度というのはおかしいと思いますので、ぜひとももう20年も経ちましたので、ご検討をお願いたいというふうに要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

2:41:32

沢田良君。

2:41:33

日本維新の会、埼玉の沢田良です。安倍委員に引き続き、法務行政のこれまでとこれからについて、いくつかのポイントに絞って質問させていただきたいと思います。斉藤大臣、伊藤委員長をはじめ、理事、委員の皆様、委員部、法務省の皆様、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、先ほど熊田委員、久坂委員、そして寺田委員からもお話がありましたが、3月13日には委員部、法務省の皆様のご尽力があって、名古屋入管、そして名古屋刑務所を視察する機会をいただきました。刑務所の中に入るという経験は私初めてでございまして、実際に足を踏み入れてみると、ドラマや映画でイメージしていた以上の強い緊張感を肌で感じました。法治国家であります我が国において、安心安全な暮らしの表裏一体として、いろいろな理由によって法を犯し、刑に服している方々がいらっしゃいます。一般的に怖い、危険な職場と考える刑務所において、日々職務を全うなさっています刑務官の皆様あってですね、当たり前の毎日があると考えると、私は敬意しかありません。凄まじい緊張感やストレスに晒される業務からか、離職する方が多いとお聞きしております。まずは刑務官が他の公務員と違って、特に負担が大きいと思われるポイント、またはですね、3年未満での離職率について、法務省に伺いたいと思います。

2:42:53

花村共生局長

2:42:57

お答えします。その前に、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案の発生につきまして、極めて重く受け止めております。誠に申し訳ございません。平成28年度から平成30年度までに採用された刑務官のうち、採用後3年未満で離職した者の割合は、男性が19.3%、女性が34.0%となっております。刑務官は24時間365日、被収容者の収容を確保し、処遇を行う者でありますことから、多くの者に昼夜交代性勤務を明示しております。他、非常事態が発生した場合には、夜間休日でございましても、緊急に非常召集されるなど、その勤務は不規則で負担が大きいものとなっております。加えまして、近時は高齢者など処遇に特別な配慮を要する被収容者の割合が増加傾向にあり、刑務官の負担は一層大きくなっているところでございます。ですが、その役割を適切に果たすためには、刑務官の能力の向上を図りますとともに、刑務官が職務遂行能力を十分発揮できるようにする必要がございます。これまでも、ワークライフバランス実現のための各種休暇の取得促進、早出遅出など、勤務時間の柔軟化、一部業務へのテレワークの導入や業務の効率化などにより、職場環境を整備したところでございまして、引き続き適切な措置を講じてまいりたいというふうに感じております。

2:44:31

西原良君。

2:44:33

ご丁寧にありがとうございます。私も先ほど言ったポイント以外に、今言った部分も含めて、やっぱり結構ハードな職場だなというふうに感じます。人事院の年次報告を調べると、国家公務員の離職率は、令和2年度の給与法適用職員で6.9%、行政施行法人職員で6.0%、全職員で7.0%、男性7.3%の女性5.6%となっています。先ほど答弁にありました刑務官の離職率と比べると、かなりの差があると言わざるを得ません。一般的に若手公務員の離職率は、民間よりもずっと低いと言われていますが、特に女性刑務官の3年未満の離職率については、私はちょっと衝撃的とも言える数字を、ご答弁をいただきました。この離職率の高さを考えますと、先ほどご答弁があったように、他の公務員とは違った負担の部分以上に、ご苦労をされている刑務官の皆様がいるのではないのか、というふうに私自身ちょっと感じております。採用前にミスマッチを防ぐことはもちろん、採用後のフォローや心身のケアといった点にも、格段の配慮が必要と考えます。先日の27日に開かれた人事院の有識者研究会では、国家公務員の長時間勤務を改善するため、職員の選択によって、週休三日制を取得できるよう求める提言を取りまとめたというニュースがありました。提言では質の高い公務の持続的な提供に向けて、長期勤務の縮減が必要不可欠とし、政府全体の取組として一層の業務改善を要請しているともありました。刑務官のように離職率が高い職種についても、様々な検討を重ねて、少しでも働きやすい環境を作るべきと私は考えております。大臣にご質問させていただきます。刑務官の皆様の今後の労働環境について、人員の拡充も含めた環境整備や、心身のケアを強化していくことなどを含めて、どう考えか教えてください。

2:46:29

斉藤法務大臣。

2:46:31

私も刑務所を視察をしておりまして、本当に過酷な大変な処遇だなということは、肌で感じてまいりました。特に24時間365日、この収容をしっかり確保して処遇を行わなくてはならないと。さらには、強制局長も話しましたが、当然のことながら、昼夜交代勤務にならざるを得ないということですとか、非常事態もそれなりに発生するものですから、その場合は夜間休日も関係なく非常を収集されるということで、そういう中で勤務は不規則で負担が大きいものになっています。私は、そういう中でも一生懸命やってくださっている方々が、この職場が嫌になって辞めるということが本当にあってはならないと思っていますので、ご指摘のように職場の体制を含めて、あるいは適切な人材の確保を含めて、これを一生懸命取り組んでいきたいと思います。

2:47:30

田畑良君。

2:47:32

どうもありがとうございます。大臣所信でも、職場環境を含めて大臣の通用もいただきましたので、ぜひ今回視察に行かせてもらった経験として、次につなげていただければと思います。次に、マイナンバーの活用についてです。私は、マイナンバーをフルスペックで活用することが、これからの日本の新しい社会保障を考えるために必須だと考えております。ただ、今のマイナンバーは、ご存知のとおり、税等、社会保障、災害対策にしか使えず、相性のよいサービスなどが統合できなかったという話は、いろいろな省庁からも教えていただいております。そんな中、岸田総理は、マイナンバーカードの利活用を広く考えておられ、少し状況が変わるのではと期待しております。マイナンバーカードの利活用とマイナンバーの活用は、もちろん違うものとはなりますが、法務省が取り扱うデータ、個人情報、例えば戸籍事務、所有者不明土地対策など、マイナンバーとの連携ができるものもあると考えます。特に、所有者不明土地対策については、おそらく法務省の中でも、マイナンバーをどのように活かすか、さまざまな議論があったと理解しておりますが、実際に今までどのような議論があったのでしょうか。また、検討する中で利活用まで至らなかった点についても教えてください。

2:48:43

金子民事局長

2:48:48

令和3年の不動産登記法改正は、所有者不明土地の発生予防等を目的とするところ、所有者不明土地の主要な発生原因は、相続登記や重症変更登記がされないことにあります。そのため、その解消のための登記を進めるためには、所有権の登記名義人の法定相続人が誰であるか、また、その登記名義人の氏名、住所の変更情報などを取得することが必要になります。令和3年の法改正に際し、そのための方策を検討したところ、現在のマイナンバー制度における情報連携によっては、連携可能な情報の内容に限界があり、法定相続人の範囲や個人の氏名、住所の情報を取得することが困難であるため、マイナンバーを所有者不明土地対策へ活用することには限界がありました。したがいまして、先般の不動産登記法の見直しでは、マイナンバーを活用した方策を盛り込むことにはならず、重症変更等の未登記の対応として、重機ネット等による情報連携を進めることになったという経緯がございます。もっとも、法務省としましては、今後ともマイナンバーの積極的な活用に向けた政府全体の様々な検討や取組状況等をしっかりと把握しつつ、引き続き、所有者不明土地対策の実効性を高めるべく必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

2:50:08

佐和田良君。

2:50:09

ありがとうございます。このままちょっと大臣にお伺いしたいんですけれども、法務省の所管、例えばですね、戸籍事務や在留関係などもマイナンバーと連携できるようなものを、私はあると思っております。今後ですね、法務省におけるマイナンバーの活用、大臣どのようにお考えでしょうか。

2:50:26

斉藤法務大臣。

2:50:33

戸籍事務やですね、在留関係手続において、マイナンバーを活用していくということについては、法務省としても、今後とも検討していく課題だと認識をしています。戸籍事務につきましては、令和元年に戸籍法が改正されたことを受けまして、法務省において新たに構築する戸籍情報連携システムを通じて、戸籍に関する情報をマイナンバーを活用して行政機関に提供する仕組みの構築というものを今進めているところであります。今後は、令和6年3月から、ご案内のように社会保障や税など事務において活用される予定になっています。また、デジタル社会の実現に向けた重点計画、ここにおきましても、中長期在留者に関する行政手続の事務、これにつきましては、従来のマイナンバー利用事務からの拡大を図るとされておりまして、これを踏まえて在留関係手続へのマイナンバーの活用の実現に向けても引き続き取り組むことにしているところでございます。

2:51:36

佐藤良君。

2:51:38

ありがとうございます。ぜひ、お勧めていただければと思います。マイナンバーの活用には、当然デジタル化、今大臣からもいろいろいただいたんですけれども、公文書の管理について、デジタル化について気になる部分がありましたので、ご紹介をさせていただきます。内閣府の調査では、公文書等の管理等の状況についてというものがございます。この調査によると、行政文書ファイルを1000件以上保有する政府機関を比べると、政府の公文書を電子媒体で作成・保存できるデジタル化の割合が最も低かったのは、公安調査庁で1.7%、厚労省が1.8%で続き、法務省が4.1%。最も高かったのは、総務省の86.9%、消費者庁が85.9%、海上保安庁が81.1%。ちなみに、令和3年度の法務省の行政文書ファイル保有数は、全体で1285,086件。うちデジタル化されているものが144,751件で11%と、かなり低く感じます。質問させていただきます。このように、法務省や公安調査庁が取り扱っている公文書について、デジタル化が進んでいない大きな理由としては何があるのでしょうか。

2:52:52

しっきりサイバーセキュリティ情報課審議官。

2:52:56

お答え申し上げます。先ほど委員からもご指摘がありましたが、令和3年度に法務省が新規に作成し、または取得した行政文書ファイル等に占める電子媒体の割合は、4.1%であったと認識しております。電子媒体の割合がこの程度にとどまった理由を一概にお答えすることは困難でございますが、法務省では決裁の判断に必要な資料が紙媒体であることも多く、電子決裁とすることでかえって非効率となる業務が多いことが理由として挙げられます。もっとも、行政文書ファイルの管理を含む行政のデジタル化は推進していくべきものと認識しております。法務省としては昨年9月30日に、法務省デジタルガバメント中長期計画を策定したところですが、この中長期計画にはデジタル社会の実現のために法務省が迅速かつ重点的に実施すべき政策を盛り込んでおり、これらの政策を実現すべくデジタル化に向けた取組を進めております。引き続きこの取組を進めることによって、行政文書の電子化についても推進してまいりたいと存じております。佐藤良君。ありがとうございます。ちょっと昨日ですね、日本維新の会の中でもですね、あの部会があってですね、デジタルをずっと追ってもDXにはならないという話があってですね、やっぱり仕事自体を全部生まれ変わらせることがトランスフェーション、ソーメーションそのものだという話を聞いてですね、ああ素晴らしいなと。やっぱりそういうところがあると思いますので、全体的な動きとして動いていただければと思います。最後になりますが、AIの利活用について、大臣所信では、翻訳についてAIを使いたいというのが載っていたんですけれども、もしこのAIについて大臣自身ご意見ございましたら、最後いただければと思います。

2:54:37

斉藤法務大臣。

2:54:40

AIやですね、ICT等の技術革新が進む中で、その活用推進は、私は政府全体の課題でありますし、法務省におきましても、業務の効率性、利便性の向上のため、AI等の最新技術の活用について、戦略的か迅速に検討する必要があると思っています。あのようにご指摘のようにですね、日本とアメリカのAI、ITの活用方法の違いを考えますと、日本は既存の業務を効率化するにはどうしたらいいかと考えるんですけど、アメリカの場合はそうではなくて、仕事そのもののあり方を変えるために、IT、AIを利用するという、そういう大きな違いが一般論としてあるみたいでありますので、そういうことも心に入れながら、現在、法務省ではですね、日本法令の外国語訳の翻訳、それから刑事施設における被収容者の物品の管理業務、保護観察におけるアセスメント、こういった分野について、AIの活用に向けて今、取組を推進してきているところでありますので、今後ともAI等の最新技術の適切な活用に向けて、引き続き取組を推進してまいりしょうと思っております。

2:55:48

佐藤良君。

2:55:49

どうもありがとうございました。ギリギリまでご説明、本当ありがとうございます。以上でございます。

2:55:57

鈴木良寛君。

2:56:00

国民民主党、鈴木良寛です。早速、質問に入りたいと思います。ちょっと、なかなか自分が答弁者に立ったときに難しい質問をするなというふうに自分でも思うんですけど、でもこれが社会の中で今やはり問いかけられてきているかなというふうに思います。法務省所管の大臣ということで、法律、それと世の中にある道徳、モラル、自然法など、明文化されていない規範を大切にしてきた日本人の価値観というのがあるんだと思うんですね。それが少しほころびが出てきたんじゃないかって私は感じるんです。このままでいいわけがないんですけども、じゃあどう直していくか。法律を作ったから直るわけじゃないんだと思うんですね。ただ、やっぱり、例えば地域のコミュニティ一つとっても、この間もご質問したかもしれませんが、少しずつ崩壊してきちゃってるんですね。じゃあ法律でそれをガチャッとやったからうまくいくかって、そうならないんだと思うんです。ただ、そういう社会の変化に、法務行政のトップとして、やっぱり情報を発信するなり、意見を発信していくのは必要なことなんだと思うんですけど、その点についてまずお尋ねしたいと思います。

2:57:29

斉藤法務大臣

2:57:33

多くのいろんな考え方を持った人がですね、社会として生きていくためには、やはり一定の規律ルールみたいなものが当然必要になってくると思います。その上でそれを法令に基づいて行うだけではなくて、やはりその一人一人の持つ倫理観、道徳観というものとセットで、両方相まって私は社会が健全なものになっていくんだろうというふうに思っています。その人々の考え方も時代によって大きく変わってくるんだろうと思いますので、明治時代と昭和時代と今の令和では大きく変わってきているんだろうと思います。私が申し上げたいのは、問題意識が共有するのでありますけど、その倫理、道徳のことについてですね、時代に応じて変わっていく必要はあると思っています。特に主導的立場にある人の使命感みたいなものも非常にその時代に応じて変わってくるんだろうと思いますが、そこについて本府大臣がここでこうすべきやあすべきということをちょっと答弁するのは差し控えなくちゃいけないと思いますが、ただ社会が健全なものとなっていくためには、法律による規律とそれから道徳、倫理による規律の両方が相まって必要なんだろうなというふうには思っています。

2:58:51

鈴木芳弘君。

2:58:54

これはですね、昨日もお話ししたんですけど、地元で土手際にトンネルがありまして、車がすれ違いできないんですね。必ず1台入ってくれば手前で止まってですね、何台か行かせる。10年か15年くらい前は5台くらい行かせると、相手方が止まってくれてですね、こっちが5台行かれる。それがいつの間にかこの10年15年の間ですかね、どんどんどんどん入ってくる。前が開けばどんどん入ってくる。10台だろうが20台だろうがどんどん入ってくる。で、その先でまた狭くなっているところがあってですね、これもすれ違いするのにやっぱりちょっと運転がうまくないと擦るくらいの狭いところがある。そこが詰まってきているのにどんどん入ってくる。だから我先に行くことが自分の欲望というのかな、仕事なのかプライベートかわかりませんけど、でも行けば詰まってしまうのに今度こっち側も渋滞してしまう。これはモラルというのか道徳というだけで収まらないんじゃないか。要するに社会的なジレンマに陥っちゃっていることが今まではそういうことがなかった。なかったという社会規範があったんでしょうね。お互い様という言葉も今ほとんど聞かれなくなってしまった。それをじゃあ法務省の大臣がこうだああだと言っていいのかと言っても、でも法務大臣だから言うべきことじゃないかなと思うんです。例えばですね、次の2問目の質問に移るんですけども、SNSが発達したことで自分で情報発信が自由にできる時代になったんですね。それはすごく画期的でいいことだと思うんですけど、これが動画だとか映像がですね、私もYouTube見たりネットでいろんな情報を取ったりしますんでいいんですけども、そういうことが、例えばですね、かけ放題とか取り放題のお店、ある開店寿司屋さんで問題になったのもありますよね。で、食べるんならいいんです。かけ放題、取り放題で。でもそれを面白おかしく映像を撮って、ただ流すだけ。ほとんど口につけない。それが当たり前になってしまうんじゃ、やっぱり物のありがたみとかですね、食の大切さっていうことを面白おかしくすればいいのかって言ったら、私は違うんじゃないかと思うんですね。だから今前段で申し上げたような、規範とかモラルがあるのかわからないものを大切にする、また食事のありがたさがわからないような動画映像がどんどんアップされてですね、面白おかしくされることで自分たちの満足なのか鬱憤を晴らしていることなのかよくわかりませんけども、それが社会で起きてしまっている。じゃあ、法律で刑法で何とか法っていうのを作って刑罰を与えたから、それが止まるかって言ったときに、そこは止まらないんじゃないかと思います。次のものが出てくるだけの話で。まあそれについて、どういう取り組みをしていくのか、前後策があるのかですね、お答えいただければと思います。

3:02:38

委員長。高見政務官。

3:02:45

鈴木委員のお話を伺いまして、トンネルのお話、SNSのお話、私も問題意識を共有するところもありますし、私の体験から思うところもありますけれども、私から、一定の価値観とかモラルとか、そういったことが何が良い悪いということを申し上げることは慎重にならざるを得ないことをまずご理解をいただければと思います。ただその上で、価値観が多様化複雑化する現代社会においては、自らの考えはしっかりと持ちつつ、ただ他者を尊重して、社会の一員として、共に生きていける若い力を育むことは、私は非常に重要であるというふうに考えています。そのような観点から、法務省では、基本的人権や法の支配、法や司法制度の基礎となっている価値などを理解して、法的な思考を身につけるために、法教育の浸透に向けた取組を行っているところであります。法務省としましては、関係機関等と連携をしながら、法教育の浸透に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えています。

3:03:52

鈴木よしひろ君。

3:03:54

多様性のある価値観だからということで、認めるということに、例えばですね、取られた場合に、じゃあやっていいんじゃないかってなりますよ。今の答弁だと。ダメのものはダメだって、何で言わないのかってことなの。あなたのやっていることも多様性だからどんどんやってもらって、自分の価値観でどうぞやってくださいって言ったら、今私が例示を挙げたことは、全然解消されない。それでいいかってことです。やっぱりそこは既然として、こういうことはダメなんですってやっぱり、多様性の中だけど、これはダメなんですってやっぱり言わないとですね、いい方向には向いていかないような気がするんですけど、もう一回、ご答弁できますかね。

3:04:41

高木法務大臣政務官。

3:04:46

改めて答弁をさせていただきます。今委員がご紹介になったですね、明らかに法律に触れるような行いをしている。これについてはもう明らかに、ダメなものはダメと、はっきり申し上げなければいけないと思います。ただその多様性についてお話がありました。多様性というのは一般には、いろいろと異なる様というものを指すものとして、用いられているものと認識をしております。私はこの我が国、社会において、多様性が尊重されて、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にして、生き生きとした人生を、享受できる共生社会の実現に向けて、政府全体として引き続き、さまざまな国民の皆様の声を受けとめて、しっかりと取り組んでいくことが重要であるというふうに考えているところであります。

3:05:37

鈴木よしひろ君。

3:05:39

例えばですね、去年食事に行ったところで、家族連れで食事来られていたんですね。私は師匠と一緒に、いつもお世話になっているところなので行ったら、ガヤガヤガヤガヤ、子供がね、幼稚園に行っているか行っていないかぐらいの子供が、ガヤガヤしているんだけど、その会話がちょっと耳に入って、この小さい子供にね、言い聞かせたってわからないんだから、しょうがないんだって、親御さんが言うの。それは自分たちだけが、そのお店にいるときはいいよ。違う客もいる中で、なぜそれを制止できないのか、それも多様性なのかってことなの。そういったことを言っているんですよ。多様性を尊重しないとは言ってないの。でも他人に迷惑かけるようなことは、じゃあ法律で禁止することじゃないじゃん。それは規範ですよ。他人に嫌な思いを、同じ一つの空間の中でいたときに、それを昔はギョギョギョギョって、親が制したもんですよ。おじいちゃんおばあちゃんが、分かれろって怒ったもんですよ。それを今、誰もやらなくなっちゃった。と思うんですね。で、もう一点。今日もAIだとかITの話がありますし、これから民事訴訟法でデジタル化していくっていう法案も出てくると思うんですけど。で、私たち普段当たり前のようにですね、本人確認っていうのをされるんですね。運転免許証、保険証、今総務省が一生懸命推奨しているマイナンバーカードなんですけども、ネットで私も物を買うし、チケットを予約するときもあります。決済はクレジットカード。でも、クレジットカードが本人確認がされているかどうか、ネットじゃ分からない。でも本人確認で、私もクレジットカードを使って、後ろになんとか番号ってのがついているから、それを入れると、決済終わりました、商品を受け付けます、予約を受け付けます、っていう風になっているんだけど、ネットの世界じゃ、もう全然本人確認の文字もない。でも本人確認、本人確認。市役所に行っても県に行っても国に行ってもそうだと思うんですね。本人確認。去年遅ればせながら私、マイナンバーカードを申請したんです。これでできちゃう。自分の名前と住所、成年月日だとか入れて、写真を撮れ、これで。ピッて撮って。後ろの背景があるとかないとかで、一回申請したら駄目ですって、もう一回撮り直せって、もう一回申請し直しましたけど、そのときに、全然赤の他人がその写真に写っていたときに、マイナンバーカードを発行されて、それを市役所なら市役所に取りに行ったとき、その写真と私が同一人物だったら、その発行はされちゃうんです。本人確認。誰が、どこで知っているのか。それが一つ目です。時間がないんでもう一つお尋ねします。それとたまにコンビニでお酒だとかタバコを買うときに、「二十歳未満じゃないよ。ここのボタンを押してくれ」って言って、押すんですね。知り合いの店員さんだったんで、私十八に見えますかねって言ったら、いやいいから押してくれって言うんだ、簡単に言えば。議員会館の下にコンビニもありますよ。そこ行って酒とかタバコを買おうって言ったら、店員さんがこのボタンを押してください。私たち二十五歳以上にならないと衆議院になれない。でもボタンを押せ。要するに、境外化しちゃっているってことなんです。本人確認をしろっていうふうに、くどく言ったりなんなりする反対側で、まあなんで私が二十歳前後に見えるって言うんだったら、私はちょっと同眼じゃなくなってきたんで、十八とか十九はちょっとなかなか難しいかなと思う。でもなぜそれで私に二十歳未満のボタンを押させるのか、違いますよっていうボタンを押させるのか、いや警察から言われてるから。それは意味があるかっていう話なんですね。よく聞く話なんですけど、お酒だとかタバコを子供に買ってこいって言われたときに、親御さんが私が買ってこいって言ったからお金もたして使いに行かせるんですけど、お水でそれ言うと前歯出しちゃった。今はもうちょっと厳格にやってる話は聞くんですけども、そういうことが世の中で起きているにもかかわらず、やっぱりきちっとそこのところはどうしていくかっていうのを、時間が来てるんでもう終わりますけども、方向づけを出していこうとするのかお尋ねしたいと思います。

3:10:54

高見法務大臣政務官。

3:10:58

お答えいたします。前段のマイナンバーの部分につきましては、当初の所管外ですのでお答え差し控えさせていただきます。契約一般の本人確認ですけれども、私法上の契約には様々なものがございまして、契約の締結にあたって当事者が相手方の本人確認を行っている、その目的は様々でございます。したがって特段の法律の定めがなければ、契約の相手方の本人確認の方法については、各当事者の責任において判断されるべきでございまして、どのように本人確認を行えば足りるのかということについて一概にお答えすることは困難でございます。

3:11:38

鈴木よしひろ君。

3:11:39

時間が来たんで終わりますけど、やっぱりそこのところはよくやっぱり方向づけを出さないとだめだと思います。終わります。

3:11:53

本村信子君。

3:11:55

日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。私も名古屋の刑務所、そして名古屋入管の2つに参加をさせていただきました。名古屋の刑務所では刑務官の増員というものが喫緊の課題であるということを痛感をいたしましたし、名古屋入管ではもっと調査をする時間が必要であるというふうに思いました。ちょうどハンガーストライキーを当時やっていたようでございまして、なぜそうしたことを知らせていただけなかったのかということも思います。さらにこの点についても、今後質疑をさせていただきたいと思っております。一昨日なんですけれども、私、名古屋の地方裁判所へ行きまして、名古屋入管で亡くなられた美島さんのご遺族が提訴された裁判で上映される予定の映像記録5時間弱を視聴してまいりました。まだ私たち法務委員会でも2回ほど見させていただきましたけれども、まだ私たちが見ていない91分11秒ぐらいの映像も含まれておりました。ビデオが残っている2021年2月22日の段階から美島さんの足は十分機能していない、歩けないような状態で食べたいけれどできないという切ない声で訴えておられました。2月22日の段階ですでに点滴入院が必要だったというふうに思わざるを得ない状況でございました。救急車を呼ぶなど何度も本当に命を救うことができる機会は何度もあったということも再確認をさせていただきました。今日は美島さんの死亡事件に関わりまして、機能しなかった視察委員会の抜本的な強化について質問をさせていただきたいと思っております。先回もお話をさせていただいたんですけれども、美島さんは2021年1月28日、外の病院へ今すぐ連れて行って、そして私が死んでもいいのかと泣きながら訴えておりました。しかし聞いてもらえず1月30日、視察委員会へ手紙を投函しました。この手紙がもっと早く開封されていれば、そしてもっと頻繁に視察委員会の視察があれば、そして視察委員が美島さんと面会できていれば、命を救うことができたかもしれないというふうに思うわけです。この視察委員会の機能、権限を抜本的に強化しなければならないということを痛感しております。大臣に視察委員会について次のような改革が必要だということで、いくつかご提案を申し上げたいというふうに思います。1つ目は、現在、入国者収容所等視察委員会は東と西の2つしかありません。やはり刑務所のようにですね、全ての収容施設ごとに設置することが必要です。そしてもちろん独立性を担保した上で設置することが必要だというふうに考えております。また2つ目なんですけれども、元視察委員の方から十分な視察時間回数を確保することが難しかったというご発言があります。各収容所に対して十分な視察時間回数を確保すること、またフォローアップも含めてちゃんとやるということ。イギリスではですね、1回の視察で5日間100項目以上の調査を行うということもあるそうです。そして夜間の視察もあるそうです。これはニーツ・クミコさん、研究者であるニーツさんがおっしゃられているんですけれども、そうしたことからも学ぶべきだというふうに思っております。そして3つ目なんですけれども、運用要領に変わる規則基準については入管が決めるのではなく、人権保障の知見のある第三者によって定めるということ。そして4つ目、提案簿庫に投函された意見は、入管の関与なく、札院会が直接開封すると同時に、入管の関与なく翻訳を迅速に行うということ。そして5つ目ですけれども、被収容者に制度を十分周知すること。そして6つ目ですけれども、提案箱に手紙を提出することによって不利益をこぼらないように確実にすること。そして結果を通知すること。そして7つ目ですけれども、緊急性の高い相談にも対応できる体制をとること。そして8つ目ですけれども、事前通知なく視察できるようにすること。そして9つ目ですけれども、以上の改善を行うためにも必要な予算と人員を確保することが必要だというふうに考えております。こうしたことなど、ぜひ改革を進めていただき、独立性の担保ですとか、権限を持った視察委員会に改善するべきだというふうに考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:17:09

斉藤法務大臣

3:17:17

入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するために、入国者収容所等の視察や非収容者との面会を行うなどして、その運営に関して、入国者収容所長等に意見を述べる独立の行政機関になっています。視察委員会は独立した立場で、全国17館所の各収容施設の非収容者から直接委員が意見を聞くことも可能であり、さらに各収容施設に設置された提案箱を通じて、委員が直接非収容者の意見等を把握できるなど、国、入館庁とは一線を隠した第三者機関でありまして、専門性第三者性は十分に担保されているものと認識しています。委員の御指摘は、視察委員会の独立性を一層高めるとともに、その活動をより充実したものにすべきであるという観点からのものと受け止められるわけでありますが、視察委員会は現行制度においても独立した立場で適切に活動し、その役割を果たしていける、そういう仕組みになっています。いずれにしても、多様な関係者の御意見に耳を傾けつつ、視察委員会の委員の方々の御意見も伺いながら、同委員会のより一層適切な運用の確保に努めていきたいと考えています。

3:18:41

本村信子君

3:18:43

福島さんの事件では機能しなかったわけでございます。東と西の2カ所しかないということですと、やはりきめ細かく見ることができませんし、きめ細かく救済もできないというふうに考えます。今度の入管法の改定案ですが、この視察委員会に関わる条文の改定も書かれていますが、ここの中には事前に通知をしなくても視察できるようになっておりますでしょうか。

3:19:13

西山出入国在留管理庁次長

3:19:23

現在、実際に視察委員会に行っていただく場合に、事前の準備や面接を希望する被収容者を募る場合もございますので、事前に視察予定を決定しているというのが実情ですが、決して事前通知なく視察することができないというふうになっているわけではありません。

3:19:47

本村信子君

3:19:49

私はもっと積極的にやっていただきたいというふうに思っております。それができるんだと明記をすることを含めてですね。こういう視察委員会の点についても、今回の入管法の改定案は全く不十分だというふうに思っております。これは廃案にして、人権を本当に守るものに練り直していただきたいというふうに思っております。次に時間がございませんので、次にテーマを移らせていただきますけれども、知る権利についてお伺いをしたいんですけれども、大臣に。基本的、人権であり、他の人権の保障促進には欠かせないものだというふうに考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:20:27

斉藤法務大臣

3:20:30

まず前提として、法務大臣として、憲法の一般的解釈について所感を超えてお答えする立場にはないということをご理解いただきたいんですけど、その上で申し上げますと、いわゆる国民の知る権利については、憲法に明文の規定が設けられているものではありませんが、憲法第21条の保障する表現の自由や、憲法のよって立つ基盤である民主主義社会の在り方と結びついたものとして、十分尊重されるべきものであると考えられていると認識をしています。

3:21:05

本村信子君

3:21:07

重要な基本的人権だというふうに思います。政府が説明責任を果たしていない問題があると私は認識をしております。今回は三菱重工の、三菱航空機のスペースジェット、これは予算委員会のメンバーでも視察に行った旧MRJの問題なんですけれども、その点を質疑をさせていただきたいというふうに思います。今日は経済産業副大臣にも来ていただきました。三菱重工が、この国産ジェット旅客機スペースジェットの開発事業から撤退するということを発表いたしました。これまでも国費も、そして愛知県のお金も、継ぎ込んできたものが失敗したわけでございます。そこで経済産業副大臣にお伺いをしたいんですけれども、三菱重工及びその子会社である三菱航空機のスペースジェット、旧MRJ事業に対して投入してきた国費の額をお示しをいただきたいというふうに思います。

3:22:15

太田経済産業副大臣。

3:22:20

お答えいたします。今お尋ねのございましたスペースジェット事業に対して投じられた国費の額ということでございますけれども、まずですね、スペースジェット事業の支援を目的とした予算事業は存在いたしません。一方でスペースジェットに限らず、幅広く航空機開発の基盤となります、要素技術の開発、これを目的として4事業がございます。順番に申し上げますと、燃費向上のための空力設計に係る先進技術、機体の軽量化のための炭素繊維複合材整形技術、運航時の異常データを検知し故障を予知する技術、先進的な操縦システム等の4つでございますが、これらについて公募を経て三菱航空機株式会社が採択をされ、総額507.5億円が交付されております。

3:23:20

本村信子君

3:23:22

この4つの補助金ですとか、あるいは委託費が含まれているそうですけれども、民間航空機を想定していましたね、ということを確認させていただきたいと思います。

3:23:38

太田経済産業副大臣

3:23:42

ご指摘の事業等につきましては、先ほどもお伺いしましたけれども、航空機産業の競争力強化等を目指した取組の一環として、民間航空機を中心に広く航空機開発の基盤となる要素技術の開発を目的として実証されたものでございます。ただし、航空機は民生防衛分野共通の技術産業基盤を有しておりますから、その成果については民生防衛の分野を問わず、今後の航空機開発に幅広く活用されることを期待しております。

3:24:19

本村信子君

3:24:21

経済産業省からいただいた資料でも明らかに民間航空機の技術開発の事業なんだということで書かれているわけでございます。その4つの補助金等については、応募者数、採択数、端的にお示しをいただきたいと思います。

3:24:38

藤本大臣官房審議官

3:24:44

お答え申し上げます。環境適用型構成の小型航空機研究開発の補助金につきましては、平成20年3月に公募を実施し、当時のMZ株式会社、現在の三菱航空機株式会社一社が複数年の事業計画で応募し採択されております。高度複雑システム故障予知検出技術開発の補助金につきましては、これ短年度になりますけれども、平成22年12月に公募を実施し、三菱航空機株式会社一社が応募し採択されております。エネルギー使用合理化先進的技術開発費補助金、炭素繊維複合材整形技術開発につきましては、平成20年3月に公募を実施し、当時のMZ株式会社、現在の三菱航空機株式会社一社が複数年の事業計画で応募し採択されております。民間基盤技術試験研究、先進操縦システム等研究開発につきましては、平成20年1月に公募を実施し、当時のMZ株式会社、現在の三菱航空機株式会社一社が複数年の事業で応募し採択されております。

3:25:57

藤本信子君。

3:25:59

この国費約508億円、そして愛知県は100億円ぐらい支援したというふうに知事から述べられておりますけれども、三菱重工は技術者を三菱重工の防衛部門に転席させて、日本、イギリス、イタリア共同開発の次期戦闘機に生かすというふうに言っております。この事業の撤退失敗について、第三者の検証委員会をつくり検証するべきだというふうに考えます。そして会計検査員については会計検査するべきだと考えますけれども、お答えをいただきたいと思います。

3:26:42

太田経済産業副大臣。

3:26:48

ご指摘の事業は先ほど来申し上げておりますように、要素技術の開発目的としたものでございますから、直接的にスペースジェット事業の撤退に関して補助金等の取扱いを定めたものはございません。ただ、当該事業の補助金の交付条件及び委託契約におきまして、当該事業で生み出された技術が後に民間ビジネスにおいて実用化した場合に一定の収益売上げ納付を求めることとしておりました。ただ、それが実用化される段階に至らなかったということでございますから、収益売上げが発生していないということで、納付を求めるには至っておりません。今回、三菱スペースジェットが開発中止になりまして、国産旅客機の商業運行という当初の目的を達成できなかったことは、極めて残念であり、重く受け止めております。開発中止に至った背景にはいろいろなことがございましたけれども、一つは安全性に関する規制の認証プロセスへの経験・ノウハウの不足、エンジン等の主要な装備品を海外サプライヤーに依存してきたことで交渉力は低下したこと、さらにはリージョナルジェット市場の環境変化、コロナ等によって生じました、など様々な要因があったと認識しております。これまでの取組をしっかりと振り返って、目標を実現できなかった要因と、それから得られた成果、これを十分に検証した上で、この経験を今後の広告機器産業の発展につなげていくことが大事だと考えております。ご指摘の検証でございますけれども、具体的な検証の進め方につきましては、今後適切に検討してまいります。

3:28:40

委員長元村信子君、あ、ごめんなさい、藤本、じゃない、あ、会計検査員の宮川大吾局長。

3:28:52

お答え申し上げます。委員お尋ねのスペースジェット事業に限らず、幅広く広告機開発の基盤となる技術の開発等を目的といたしまして、経済産業省から補助金が交付されるなどしてきたと承知しております。会計検査員は、交付された補助金がそのような目的を達しているか、会計経理が予算、法律等に従って適正に処理されているかなどに着眼して、これまで検査を実施してきたところでございます。これまで検査報告に献起した事項はございませんが、今後の経済産業省の対応や国会でのご議論等も踏まえまして、引き続き適切に検査してまいりたいと考えております。

3:29:29

委員長時間が参りました、元村信子君。

3:29:32

民間機能開発だったものが軍事転用されるということはあってはならないというふうに考えます。その点を強く指摘を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:29:55

次に、本日、二区になりました内閣提出、仲裁法の一部を改正する法律案、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

3:30:27

順次、趣旨の説明を聴取いたします。斉藤法務大臣。

3:30:39

(斉藤法務大臣)仲裁法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。この法律案は裁判外の紛争解決手続である仲裁について、最新の国際水準に対応する形で強化を図り、その利用を一層促進するため、仲裁法の一部を改正しようとするものであります。その要点は次のとおりであります。第一に、仲裁定が行う仲裁手続について、国際連合国際小取引法委員会が策定した国際小字仲裁モデル法の改正に対応するため、仲裁判断があるまでの間、仲裁定が発する暫定保全措置命令について、その累計及び発令要件等に関する規定を整備するとともに、裁判所の執行等認可決定を得ることにより、暫定保全措置命令に基づく民事執行を可能とするなど、最新の国際水準に見合った法制を整備することとしております。第二に、仲裁手続に関して裁判所が行う手続について、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にも管轄を拡大するとともに、仲裁判断の執行決定を求める申立てに係る事件等の手続において、裁判所が相当と認めるときは、仲裁判断書等について、日本語による翻訳文の提出を省略することができることとしております。続いて、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。この法律案は、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結に伴い、その的確な実施を確保するため、朝廷において成立した和解合意に基づく民事執行を可能とする制度を創設することにより、裁判外の紛争解決手続である朝廷について、最新の国際水準に対応する形で強化を図り、その利用を一層促進することを目的とするものであります。この要点は、次のとおりであります。第1に、民事又は省事の紛争に係る朝廷において、当事者間に成立した合意であって、当事者の全部又は一部が日本国外に主たる事務所を有するとき等の一定の自由に該当するものを国際和解合意と定義した上で、この法律案の規定は、国際和解合意の当事者が条約又は条約の実施に関する法令に基づき、民事執行をすることができる旨の合意をした場合について適用することとしております。第2に、この法律案の規定は、当事者の全部又は一部が個人であるものに関する紛争、個別労働関係紛争及び人事その他過程に関する紛争に係る国際和解合意等には適用しないこととしております。第3に、国際和解合意に基づいて民事執行をしようとする当事者は、裁判所に対し執行決定を求める申立てをしなければならないこととし、裁判所が国際和解合意が効力を有しないものでないか等の執行拒否自由の有無を審査することとするなど、執行決定の手継ぎに関する規定を整備することとしております。続いて、裁判外紛争解決手継ぎの利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。この法律案は、我が国における裁判外紛争解決手継ぎの利用を一層促進することを目的として、朝廷による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の制定と併せて、認証紛争解決手継ぎにおいて成立した和解合意に基づく民事執行を可能とする制度を創設するため、裁判外紛争解決手継ぎの利用の促進に関する法律の一部を改正しようとするものであります。その要点は次のとおりであります。第一に、認証紛争解決手継ぎにおいて紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものを「特定和解」と定義した上で、この法律案の規定は「特定和解」に適用することとしております。第二に、この法律案の規定は、消費者と事業者との間で締結される契約に関する紛争、個別労働関係紛争、及び人事その他、家庭に関する紛争に係る「特定和解」等には適用しないこととしております。ただし、扶養義務等に係る、金銭再建に係る「特定和解」は、この法律案の規定を適用することとしております。第三に、特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、裁判所に対し執行決定を求める申立てをしなければならないこととし、裁判所が「特定和解が効力を有しないものでないか」等の執行拒否自由の有無を審査することとするなど、執行決定の手続に関する規定を整備することとしております。以上がこれら法律案の趣旨でございます。何卒慎重に御審議の上、速やかに御付け付けくださいますようお願い申し上げます。これにて、各案の趣旨の説明は終わりました。次回は、広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会します。

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