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水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。水産加工業施設改良資金融通臨時措置法は、外国政府による漁業水域の設定等に伴い、水産加工品の原材料の供給事情が著しく変化したことに対応するため、水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸付を行うことを目的として、昭和52年に制定されたものであります。その後、水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に対処するため、貸付の内容について所要の見直しを行いつつ、水産加工業の体質強化に努めてきたところです。本法は、本年3月31日限りで、その効力を失うこととされておりますが、昨今の水産資源の減少など水産加工業をめぐる厳しい状況を踏まえると、引き続き水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金の貸付を行う必要があります。このため、本法の有効期限を5年間延長し、令和10年3月31日までとすることとしております。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。はい。