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参議院 厚生労働委員会

2023年03月28日(火)

0h2m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7324

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

加藤勝信(厚生労働大臣)

2:54

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。中流軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う、漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び、潜没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

3:23

政府から順次出説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。

3:31

ただいま議題となりました、中流軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び、潜没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。まず、中流軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。中流軍関係離職者等臨時措置法については、本年5月16日限りで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法については、本年6月30日限りで執行することとなっていますが、中流軍関係離職者及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者については、今後も国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されることから、これら2法の有効期限を5年延長するものであります。なお、この法律案の施行期日は交付の日としています。次に、潜没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案について申し上げます。潜没者等の妻に対しましては、先の大戦で夫を失った精神的痛苦に特別の医者を行うため、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、本年最終償還を迎えることから、国として引き続き潜没者等の妻に対し特別の医者を行うため、特別給付金として額面110万円、5年償還の国債を5年ごとに2回支給するものであります。なお、この法律案の施行期日は一部の規定を除き、令和5年4月1日としています。以上が2法案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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