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ただいま議題となりました、在外交換の名称及び位置、並びに在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。改正の第一は、イタリアに在ローマ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。改正の第二は、在ウクライナ日本国大使館等の位置の地名を改めることであります。改正の第三は、季節の在外交換に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。改正の第四は、在外交換に勤務する外務公務員の私女教育手当の加算額の限度を改定することであります。改正の第五は、在外交換に勤務する外務公務員の私女教育手当の支給に係る例外規定を整備することであります。改正の第六は、 外務公務員の研修員手当の支給額を改定することであります。以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額改定及び私女教育手当の加算額の限度の改定、並びに研修員手当の支給額の改定については、令和5年度予算案に計上しているため、4月1日に実施する必要があります。以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。以上で、趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は、後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。