11:59
お待たせいたしました。ただいまから予算委員会を開会いたします。令和5年度総予算3案に関する理事会決定事項についてご報告いたします。本日は、一般質疑を80分行うこととし、各会派への割当時間は立憲民主社民37分、日本維新の会18分、国 民民主党新緑風会10分、日本共産党10分、令和新選組5分、質疑順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。令和5年度一般会計予算、令和5年度特別会計予算、令和5年度政府関係基幹予算、以上3案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。
12:57
立憲民主社民の岸井真紀子です。さっすく日、岸田総理がウクライナを訪問し、前月大統領と会談したことが報道されました。詳しくは後日、何らかの形での国会報告となると思われますが、冒頭官房長官に今回のウクライナ電撃訪問の経過を御説明願います。特に現職総理が事前に公表せず、戦争当時刻を訪れたのは戦後初めてですが、リスク管理がどうであったのか疑問です。一部報道が移動中の姿をカメラに捉え、電撃訪問が事前に明らかになっていました。政府としてこれで本当に良かったのかと率直に感じています。危機管理が薄かったのではないか、その辺りも御説明をお願いします。
13:46
お答えをさせていただきます。岸田総理の寄院訪問につきましては、初般の事情を踏まえ検討を進めてきた結果、今回訪問を行うこととしたものであります。具体的には、戦時間にある国を訪問するという観点から、秘密保全、安全対策や危機管理面等において、異動のないよう、最適な方法を総合的に検討した結果、総理一行はインドからポーランド、ジェシュフまでチャーター機を用いて移動し、ポーランド国内からは列車等の陸路で機遇に移動いたしました。ウクライナは、先生から御指摘をいただきましたとおり、現在、戦時間にあり、通常の警察、警護、要員による警護ではなく、軍事的な観点を含めた警護が必要な状況にあります。かかる観点から、ロシア軍による攻撃についての情報の入手、当該情報に基づく避難等を含め、ウクライナでの警護につきましては、ウクライナ政府が全面的に責任を負って実施をしたところでございます。この対応は、これまで他の国の首相がウクライナを訪問した際も基本的に同様であり、日本としても、今般の岸田総理のウクライナ訪問にあたって、ウクライナ政府と慎重に調整を重ね、安全確保に万全を期した形で訪問を実施をいたしました。総理も、秘密保持と危機管理、安全対策を万全に期すべく慎重に調整を重ねたとおっしゃっていますが、やはり疑問です。なぜあんなふうに想像されていたのかというのは、また後日追及していくことになると思います。続きまして、3月20日の本委員会の小西議員の質疑でのやり取りを踏まえまして、放送法の政治的公平をめぐる問題を質疑します。私は総務委員会でも指摘をしましたが、この問題は、磯崎陽介さんが議員個人の行動とはならない総理補佐官の立場であることを忘れてはなりません。公開された約80枚の総務省の公文書を読むと、磯崎元総理補佐官が必要に総務省の職員へ迫っていたことが記されており、総務省にとっては、総理の意向と捉えなければならず 、相当なプレッシャーを受けていた背景を読み取れます。またこの後、伺っていきますが、高市大臣が総務大臣として関わり、しかも現在も閣僚であるにも関わらず、総務省職員を侮辱するに等しい熱像という強い言葉で発言しています。高市大臣によって行政が歪められているとんでもない事案となっていることに、私は意気込みしかありません。最初に、今日も参考人質疑を求めましたが、与党に拒否されていましたので残念でありますが、総務省に確認をいただいているところで、その質疑をしていきます。高市大臣は、平成27年2月13日の大臣レクについて、当時の平川大臣室参事官と松井大臣秘書官の2人が「絶対にない」ということを言ってくれていますと、3月15日の予算委員会に続いて20日も明言をし、この「絶対にない」という言葉を大臣が2人から直接聞いたと答弁しています。高市大臣に「絶対にない」と言ったかどうか、「記憶にない」は、こんなことを2人揃って記憶がないなどあり得ないので、真実は「絶対」などと言っていないのではないですか。少なくとも高市大臣の「絶対にない」発言の信憑性は失われ、これを根拠としていた捏造は崩れ たことになるのではないですか。その点について伺います。
18:01
お答え申し上げます。本日の理事懇談会でもご報告させていただいているとおり、両名に聞き取りを行った結果、この時期にはNHK予算など放送に関するレクがあったとしてもおかしくないが、個々のレクについては覚えていない。放送法の政治的公平の答弁に関しては、5月12日の委員会前日に大臣の指示を受けて夜遅くまで答弁のやりとりがあったことを覚えとり、その前の2月に文書にあるような内容の大臣レクがあったとは思わない。それからNHK予算の時期でもあり、この時期に放送に関するレクが何らかあったとしてもおかしくないが、8年も前のことであり、個々のレクの時期や内容は記憶にない。この2月13日付の大臣レク文書に記載された内容のレクについても記憶にない。こうした旨の説明をし ているところでございます。改めて高橋大臣から両名のへの聞き取りに対してどう答えたか改めて聞いたわけでございますが、高橋大臣に対し絶対にないという表現をしたかどうかの記憶はないが、先ほど申し上げたことと同様の説明をしたものと認識しているとのことでございました。
19:16
高橋大臣に絶対にないと言ったかどうかは記憶にないというふうに答弁をいただきました。さらに重ねていきます。先ほど自治コンで提出いただいた資料の政治的公平に関する行政文書の正確性に係る精査についての3ページになります。このレクは5月11日以前のレクということになるではないかという報告があります。法案4条に規定する政治的公平について大臣レクが存在しなかったとは認識しにくいのではないかと思うというふうに関係者BEの方が説明をしています。このレクは本当に5月11日以前のレクでよろしいですか。
20:08
お答え申し上げます。平成27年の2月13日付の高橋大臣レク結果とされる文書についてでございますけれども私どもが聞き取りを行った結果ですね8年前でもあり約8年前でもあり詳細についての記憶は定かでないが日頃確実な仕事を心がけているので上司の関与を経た文書が残っているのであればこの時期放送法に関する大臣レクを行なわれているのではないかと認識しているということでございました。また他の2人に確認したところ1人につきましては当時の課長さんと同様の認識であるとの考えを示しておりましてもう1人につきましてはこのような資料が残っているのであれば個々の発言内容は別にして政治的公平についての大臣レクが存在しなかったとは認識しにくいのではないかと思うとのことでございました。なおこの点についてはですね高知大臣の大臣室の同席者の認識とは必ずしも認識が一致してございません。高知大臣のご認識については既にご案内のとおりでございます。他の3文書でございますけれどもこれにつきましても作名者が不明であるとともに関係者の認識は必ずしも一致していないところでございます。以上でございます。
21:24
同じく3ページの関係者Aの文書整理ナンバー21というこれ2月13日のことですが放送法4条の解釈という重要な案件を大臣に全く報告していないというのはありえないと思うと答えています。これは政治的公平のレクを大臣に行ったはずだと証言していることでよろしいですか。確認願います。
21:52
平成27年2月13日の高市大臣レクが 解消される文書についてでございますけれども先ほども述べましたが当時の課長さんによれば約8年前でもあり詳細についての記憶は定かでないけれども日頃確実な仕事を心がけているので上司の勧誘を得た文書が残っているのであればこの時期に放送法に関する大臣レクが行われたのではないかとの認識というふうに考えてございます。
22:21
作成者、関係者Cから作成者、作成者というのは関係者Aになりますがこの作成者と同様の事実認識を有しており当時の放送法第4条の解釈についての全体の対応は大きな流れとして放送法第4条の解釈について大臣レクがなかったとは考えにくいと認識していると答えています。ということは2人が5月以前にレクをしているということになります。当時の安藤永塩西方さ んは事前の2月13日にレクをしたということでよろしいですか。
23:10
これも繰り返しになりますがこの文書につきまして当該課長補佐によれば先ほど申しました8年前でもあり詳細についての記憶は定かでないけれども日ごろ確実な仕事を心がけているので上司の関与を経た文書が残っているのであればこの時期に放送法に関する大臣レクを行われたのではないかと認識しているということでございます。また他の2人でございますけれどもこれにつきましても人方については当時の課長補佐と同様の認識であると考えてございますしもう1人につきましてもこのような資料が残っているのであれば個々の発言内容は別として政治的公平についての大臣レクが存在しなかったとは認識しにくいのではないかと思うと