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衆議院 厚生労働委員会

2023年03月22日(水)

5h4m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54460

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

勝目康(自由民主党・無所属の会)

佐藤英道(公明党)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

野間健(立憲民主党・無所属)

大西健介(立憲民主党・無所属)

池下卓(日本維新の会)

一谷勇一郎(日本維新の会)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

加藤勝信(厚生労働大臣)

17:40

ここでは、会議を終了します。

19:30

これより会議を開きます。厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房子ども家庭庁設立準備室次長小宮由悠季君、内閣府地方創生推進室次長黒田正義君、子ども子育て本部審議官北場隆史君、総務省実業政局公務員部長大沢博史君、文部科学省大臣官房審議官阿美子光成君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興医療情報審議官上勝海君、大臣官房生活衛生食品安全審議官佐々木政宏君、大臣官房年金管理審議官宮本尚貴君、厳政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康幸君、医薬生活衛生局長矢上敦夫君、労働基準局長鈴木秀次郎君、子ども家庭局長藤原智子君、社会援護局長川又武夫君、社会援護局障害保険福祉部長辺美聡志君、老健局長大西昌司君、保健局長井原一人君、

20:53

経済産業省大臣官房消耗サービス審議官

20:57

模木忠史君、国土交通省大臣官房技術審議官

21:02

奥田香織君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。(( ああ ))御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:16

勝目康史君。

21:18

勝目康史君。

21:20

住民自動無所属の会、京都育成室の勝目康史でございます。本日は質問の機会誠にありがとうございます。簡潔明瞭、前向きな御答弁なにとぞよろしくお願いをいたします。それでは早速質問に入りたいと思います。まず健康づくりについてお伺いをいたします。人生百年時代にあって健康寿命をいかに伸ばしていくか、これは一人一人のいわゆるクオリティオブライフを向上させ、また医療費負担の軽減であるとか、限りある医療資源の有効活用、さらに今日的にはビジネス面でのイノベーション等々、これらの視点で極めて重要なテーマだというふうに考えております。そこでライフステージに応じた健康づくり対策の充実度という観点で順次質問をしたいと思います。1点目は子どもの健康についてであります。資料1をご覧ください。コロナ禍であります令和2年、3年につきましては、他の年と統計をとる期間が異なるということで、参考的にその点で表記をされておりますけれども、それでも子どもたちの肥満傾向というのが見て取れるわけであります。一方で痩せすぎの問題、これは以前から指摘をされてきたところでありますけれども、グラフによると男子は送信傾向が高まっていて、女子はちょっと傾向を見るのは難しいですけれども、顕著な改善が見られるわけではない、こういうことなのかなというふうに思います。この肥満や送信ということに対しては、まずやっぱり学校における健康教育を通じて、子どもたちが適切な知識を学ぶこと、これが大事なのは言うまでもありませんけれども、併せて彼ら彼女らの実際の行動につながっていく、こういう取り組みが不可欠だと考えるところであります。政府の取り組み方針をまず伺いたいと思います。

23:07

安倍晋三文部科学省大臣官房審議官

23:10

お答え申し上げます。児童生徒の野生や肥満について重要な課題だと認識しておりまして、学校におきましては、健康の保持増進に関する指導、こちらについて学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて指導することとしております。例えば中学校では保健体育課においてでございますが、生活習慣病などは運動不足、食事の量や質の偏り、また休養や睡眠の不足など、こうした生活習慣の乱れが主な要因となっておこること、また生活習慣病などの多くにつきましては、適切な運動、食事、休養及び睡眠の調和の取れた生活を実践することによって予防できることを指導することとしております。その際、不適切な生活行動を若い年代から続けることによって、痩せや肥満などを引き起こすなど、生活習慣病のリスクが高まることなどが学習されています。こうした学習を行う際には、習得した知識を自分や他者の生活に適用したり、課題解決に役立てたりして健康の保持増進をする方法を見出すこと、また課題の解決方法とそれに選択した理由などを他者と話し合ったり、筋道立てて伝え合うことなどといった学習を通じまして、積極的な振進の健康の保持増進を図っていく、支出能力を身につけられるよう主体的、対話的で深い学びの視点から事業改善を取り組むこととしております。児童制度が自分ごととしてしっかりとらえまして、健康の保持増進に関する指導、こちらが充実していくよう、引き続き取り組んでまいりたいと思います。

24:44

勝目康君。

24:45

ありがとうございます。まさに教育現場でそういう知識をさらに主体的に提供できるようにしていくというのは大事なことでありまして、さらにこの世代ですね、SNSを通じて真偽不明なものも含めて様々な情報に接する、そういう世代でありますリテラシーの向上と合わせて、この自身の体と健康について教え込まれるんじゃなくて、自ら興味を抱いて行動していく、何時的な取り組みも含めて、ご工夫をぜひお願いしたいと思います。特にこの肥満に関してですけれども、やはり外での運動といったもの、こういう機会を確保することも重要だろうと考えるところであります。昨今、住民の方々の屋上によって、子どもの外遊びの場を確保することも容易じゃない、こんな話も伺うところでありますけれども、今、子どもたちの体に何が起こっているのかということを直視すると、やはりこういう外遊びの機会というのを作る、これも今、生きる私たち大人の責任だろうと、こう考えるところであります。加えて、一定時間外で活動するということは、今、日光のバイオレットライトによる禁止に対する陽気性効果といったものも注目をされているところでありまして、熱中症とか脱水とか、留意すべきところというのは、しっかりと踏まえつつ、積極的に外遊びの推奨ということも図るべきではないか、このように考えるところです。政府としてどのように取り組んでいかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。

26:11

小宮内閣官房子ども家庭庁設立準備室次長。

26:17

お答えいたします。外遊びにつきましては、強く健康な体の育成や健全な心の育成といった、子どもたちの健全な成長に極めて重要な役割を担うとともに、社会で活躍するのに必要となる能力の育成にも、大きく寄与するものと考えております。また、一昨年末に閣議決定いたしました、子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針、ここにおきましても、今後の子ども政策の基本理念として、全ての子どもが安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、さまざまな学びや多様な体験活動、外遊びの機会に接することができることが重要である、重要であるとしているところでございまして、子ども家庭調におきまして、外遊びも含めた子どもの居場所づくりに、しっかりと取り組んでまいります。

27:14

辰巳芳君。

27:16

居場所づくり、外遊びを含めてしっかり取り組むということで、心意気を示していただいたんだと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。これは地方をちゃんと巻き込まないと、家に帰った餅になりますので、地方公共団体との連携をしっかり図っていただきたいと思います。続きまして、学校検診についてお伺いをいたします。学校検診は子どもたちの健康を守るために、我が国が誇る保険システムであると考えますけれども、他方で検診項目として、かねて要望の強い採決がまだ対象じゃないということ、あるいはフォーマットが地域学校によってバラバラだと、こういう課題も伺うところであります。学校検診もパーソナルヘルスレコードの一環ということでありますので、その構築に向けて、検診記録様式の標準化、あるいはデータ連携を進めていただくとともに、地域レベル、国レベル、いずれにおいても、医師をはじめ、医療関係者との連携強化に取り組むべきだと、このように考えるところですが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

28:20

阿部子文部科学省大臣官房審議官。

28:27

お答え申し上げます。学校保険安全法によりまして、児童生徒等の定期の健康診断を行ったときは、健康診断表を作成しなければならないとされております。その様式については、各設置者において適切に定めるということとなっておりますけれども、全国的にある程度共通性が保たれ、また、児童生徒等が転学等をした場合においても、保険指導の一貫性を確保することができますよう、日本学校保険会を通じまして、標準的な様式参考例を示しているところでございます。また、現在政府では、障害にわたる個人の健康情報マイナーポータルを用いて、電子記録として本人や家族が正確に把握、活用するための仕組みであるPHRの構築を進めているところでございます。このため、学校健康診断につきましても、今年度、仕組みの構築に向けて実証事業を実施するということと、現在、診断結果を電子データとして取り扱う際のデータの内容の規格を揃える、こうした取組としてデータ標準の作成を進めているところでございます。こうした取組を進めるため、文部科学省におきましては、厚生労働省等の関係省庁のほか、日本医師会や日本学校師会会等の関係団体と連携するとともに、各地域学校における地域の医師会や学校医等との連携を促しまして、児童生徒等の健康の保持・増進が図られるよう進めてまいります。

29:52

勝明康史君。

29:54

まさにそのデータ基盤の構築、あるいは医療界との連携をしっかり取り組んでいただきたいと思います。それでは続きまして、学校を卒業しましたら、次は多くの方は就職をされて、人生で最も長い期間となる就労期を迎えるわけであります。この時期の健康確保には、従業員の健康に対する事業所の理解と具体的な取組が不可欠だというふうに考えます。この点、経済産業省さんにおかれては、これまで10年近くだと思いますが、健康経営の推進というものに取り組んでこられました。先日、人への投資に積極的に取り組んでおられるある企業を訪問しましたら、真っ先にホワイト500に認定受けたと、こういうお話を先方から持ち出されたということもありまして、認知度も非常に高くなってきているなというふうに感じています。健康経営について、これまでの成果、あるいは今後の方向性についてお伺いしたいと思います。

30:49

模木経済産業省大臣官房消耗サービス審議官

30:55

経済産業省では、9年前の2014年度から健康経営銘柄を、それから2016年度からは健康経営有料法人認定制度というのを始めておりまして、こちらを通じまして健康経営を適切に実践する法人の認定を行っております。この年度は、大規模法人部門が前年度から約400社増えまして、2676社。それから中小規模の法人部門では、1500社増えまして、14000社を超えるということで、毎年増加をしているところでございます。また各部門の上位500法人については、健康経営を権威いただく存在として、ホワイト500、またブライト500というのを認定しております。こうした認定企業からは、採用や投資の経路効果が出ているとのお声もいただくなど、その重要性を実感しているところでございます。一方で、中小企業については、健康経営という取り組み自体の認知度が広がり始めておりますけれども、課題もあるというふうに認識しています。このため、経産省としても、これから取り組もうとする中小企業のサポートをしっかりと強化をしてまいりたいというふうに考えています。具体的には、一つはインセンティブの強化として、今年からものづくり補助金などの中小企業向けの各補助金の審査における加点をする、それから、日本政策金融広報の企業活力強化貸付における金利優遇などの支援策を用意しております。また、ノウハウの提供という観点からは、例えば、東京商工会議所などは、健康経営アドバイザーの資格制度を整備して中小企業に派遣をするといった取り組みも進めております。今後も、こうした支援策の強化を図るとともに、中小企業への広報に取り組み、健康経営の一層の普及を進めてまいりたいというふうに考えています。

32:35

和田入国管理局安倍内閣総理大臣

32:37

ありがとうございます。大企業においては、憲法組合さんの異議の問い直しといいますか、再稼働化につながると思いますし、逆に中小企業さん、協会憲法と組んで、ホワイト500等、ブライト500等に認定されている企業さんもたくさんあるわけでありまして、この中小企業を含めて健康経営がさらに広がればと願っております。お取り組みの推進をよろしくお願いいたします。続きまして、予防医療と未病対策の一つとして、医療と運動が連携をする、いわゆるメディカルフィットネスについてお伺いをしたいと思います。資料2をお願いいたします。この一定の基準を満たした運動型健康増進施設は、指定運動療法施設として、医療費控除の対象となるという、こういう制度があります。お恥ずかしながら、私この制度のことを存じ上げませんでして、233箇所のリストを見ると、あそこもそうなのかという気づきを得たところであります。こうした施設の、計測的な利用を通じた健康増進効果の発揮というものも、期待されるところでありますけれども、先ほど申し上げたように、知名度も一つかなというふうに思うところもあります。健康増進施設制度の普及促進について、どのように取り組むのか、お聞かせいただきたいと思います。

33:53

佐原健康局長。

33:58

お答えいたします。健康増進施設や指定運動療法施設の普及を図るため、昨年4月から健康増進施設の面積要件を緩和するとともに、指定運動療法施設の指定要件のうち、医師の処方に基づく運動療法を実施する際の、1回当たり施設利用料金の上限を引き上げるといった要件緩和を行っております。これにより対象となる施設が増えると考えております。また、現在健康増進施設の認定基準として、運動指導を行うものについては、常時配置することを求めておりますけれども、近年24時間営業のフィットネス施設が増加していることも踏まえまして、この常時配置の考え方を明確化し、健康増進施設として営業する時間帯については、運動指導を行うものを配置すること、当該時間帯を施設利用者へわかりやすく周知することを施設に求める方向で検討しているところであります。こうした取組により、健康増進施設のさらなる普及を図ってまいりたいと考えております。

35:04

辰巳康史君

35:06

今おっしゃった検討を速やかに進めていただいて、この制度がより普及して健康増進に資するよう取組などに、どうぞよろしくお願いいたします。続いては、女性の健康についてお伺いいたします。女性活躍の時代だからこそ、これまで以上に仕事と健康の両立を支えていかないといけないと考えています。これは検討すべき項目が極めて多岐にわたりまして、包括的な枠組みであるとか支援体制の構築も含めて、本来であれば一本で質疑しないといけないような大きなテーマだと思いますが、今日は一点だけ、乳がん検診についてお伺いしたいと思います。資料3をお願いいたします。この資料にありますとおり、乳がんというのは、ステージ1、2で発見できれば、生存率が非常に高い疾病であります。その分、検診の意義も大きい、早期発見、早期治療というのが非常に効果を発揮する、こういうことだと思いますが、実際の検診受診率はどうかというと、おおむね4割程度、最近上がってきて5割近くなっていますけれども、それでも少ない傾向にあります。現在推奨されている検査方法というのは、マンモグラフィーということでありますけれども、これには課題もありまして、私自身は体感的にわからないですけれども、まず痛いということ、それから若年女性の場合は、いわゆるデンスブレスト、高濃度乳腺によってがん細胞を発見しにくいということ、擬応性が多い、などがあります。そこで、これらの課題を克服するために、超音波検診、エコーによる乳がん検診も位置づけられないか、という声もお伺いをするところでありますけれども、厚労省のお考えを生かしていただければと思います。

36:54

佐原健康局長。

36:59

お答えいたします。乳がん検診につきましては、現時点では、死亡率減少効果等が確認された、科学的根拠に基づく検診方法としては、紋身及びマンモグラフィーが厚生労働省が定めております、がん検診実施のための指針に定められております。委員御指摘の乳房超音波検査につきましては、40代の女性の乳がん検診において、マンモグラフィーと超音波検査の併用が有効かどうかを検証するJ-STARTを実施中でありまして、健康で無症状な集団において、マンモグラフィーと超音波を併用した場合に、マンモグラフィー単独検査に比べて、乳がんの発見率が高まることが明らかとなっております。一方で、この研究は、検診受診者のフォローアップ期間内にありまして、マンモグラフィーと超音波検査の併用が乳がんの死亡率を減少させるかどうか等については、現時点では明らかではありません。今後、研究結果も踏まえながら、超音波検査などの新たな検査について、乳がん検診の受診率の向上に資するか、といった点も総合的に勘案しながら、対策型検診として位置づけることについて、検討してもらいたいと考えております。はい、ありがとうございます。今まさに、研究検証の途上だということであります。ちょっと時間もかかるという話もお伺いしておりますけれども、先ほどおっしゃったように、受診率向上に資するか、こういう観点も非常に大事だと思います。1日も早く選択肢があふえることをご期待いたしまして、引き続き注視をしていきたいと思います。続きまして、検診データの一期通貫化についてお伺いいたします。現在、この検診データは、ライフステージの段階ごとに、分散的に把握をされているということであります。母親保険師、学校保険師、特定検診は各保険者、高期高齢、バラバラであります。これらのデータを一期通貫化をして、障害を通じた保険といったことに取り組むべき、こういう声が医療関係者からも上がっておりますけれども、現在、デンシカルテの標準化等医療DX、政府を挙げて取り組んでおられると思います。ここでの位置づけを含めて、障害を通じた検診データの一期通貫化に係る方針、これは関係の議連の顧問も務めいただいております加藤大臣よりお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

39:26

加藤大臣。

39:28

国民それぞれの皆さんが、自ら予防・健康づくりを進めていくために、ご自身の検診情報などを一期通貫で閲覧し、健康管理などに利用できる環境を整備することは大変重要である。ご指摘はまさにそのとおりであります。令和3年6月から厚労省でデータヘルス改革に関する工程表に基づき、自身の保健医療情報を閲覧活用できる仕組みとして、PHR(パーソナルヘルスレコード)の利活用を推進し、具体的には、入院時検診、学校検診、事業主検診等の各ライフステージにおけるデータについて、順次マイナポータルにおいてワンストップで閲覧できる環境整備を進めているところでございます。これで、により、生涯にわたってご自身の健康状態を刑事的に把握し、生活習慣の改善や医療機関における医師等との相談の際にも、ぜひ利用していただきたいと思っておりますが、今、逐次進めている最中ということであります。その中で、現在、委員からご指摘がありました、全国医療情報プラットフォームの創設等に向けて取り組みの具体化を進め、オンライン資格確認等のシステムのネットワークを拡充する、まさに医療DX、これをこの春を目途として、その工程表の作成をしているところでございまして、その中に、今冒頭申し上げたデータヘルス改革に関する工程表も取り組み、PHRのさらなる推進を目指していきたいと考えております。今後とも、生涯を通じて、国民のお一人お一人が、健康管理や良質な医療の提供がきれめなく行われるよう、こうした取り組みを、しっかりと前に進めていきたいと考えています。

41:14

勝目康史君。

41:15

はい、今ほどの大臣のご答弁の最後のセンテンスですね、これ極めて重要なところだと思います。大臣のリーダーシップで、適切にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。続きまして、障害児支援についてお伺いをしたいと思います。昨年の通常国会で、児童福祉法が改正をされました。内容は多岐にわたりますけれども、この中で、障害児支援につきましては、児童発達支援センターを中核として、地域の体制を強化していこう、こういう内容であったかと承知をしています。そこで、改正法の施行に向けた準備がどこまで進んでいるのかな、ということですけど、現場の声を伺っていると若干心配になるものですから、お伺いをしたいと思います。この児童発達支援センターですけれども、特に全国的に標準系というものがあるわけではなくて、地域により数、あるいは機能、バラバラ、バラつきがあるんじゃないかというふうに思います。こうした現状を踏まえて、この令和5年度というのは、令和6年度に向けたセットアップの大事な時期だというふうに思いますけれども、この時期に地方公共団体に対して、この令和5年度にどういう取り組みを厚労省さんとして促して、この令和6年度以降必要となる組織や人員、あるいは設備等の体制についても、これ決めていかないといけないわけですけれども、それをどういうスケジュールで検討されて、地方自治体にお伝えをしていかれるのか、お伺いをしたいと思います。

42:43

編尾社会援護局障害保険福祉部長。

42:51

ご質問いただきました、令和5年度でございますけれども、児童発達支援センターの機能強化等を内容とする児童福祉法改正の施行に向けた準備期間であると同時に、令和6年度から令和8年度までの次期障害福祉計画の期間に向けて、自治体が地域のニーズの資源の現状を把握し、地域の支援体制の整備の方針と具体的な計画を定める期間でございます。厚生労働省では、令和6年度以降、児童発達支援センターの事業が円滑に展開されるよう、改正法の施行に向けまして、障害児童所支援に関する検討会を開催し、児童発達支援センターが発達すべき機能の具体的な内容や、地域の体制整備の在り方や進め方について、ご意見をいただくとともに、令和6年度障害児童福祉計画に係る国の基本指針について検討を進め、各市町村等において、児童発達支援センターを中核とした重層的な支援体制の構築を目指すことなどを方向性として盛り込む指針を、5年度初めにも示してする方向で検討を進めているところでございます。これらを踏まえまして、今後各自治体において、障害児支援計画の体制整備についてご検討いただき、次期障害児支援計画の策定を進めていただくことになりますが、今後国においても、令和5年度において、児童発達支援センターの具体的な基準や報酬について検討を進めるとともに、手引書やスタートアップマニュアルの策定などを進めることとしております。このスタートアップマニュアルについては、今後1年程度かけて検討していくこととなりますが、その過程においても、適宜自治体等に丁寧に説明をし、令和5年度中から令和6年度の施行に向けて連携を進めてまいりたいと考えております。

44:58

勝目康史君

45:00

まさに施行当初から、しっかり自治体が動けるようにコミュニケーションを密にとっていただきたいと思います。この改正法におきましては、センターによるスーパーバイザー、検証を通じた民間の事業所の質の確保といったことが想定されております。当然のことながら、その際に何を教え学ぶのかという中身が問われるわけです。現在、医療であるとか心理学であるとか、こうした各分野で、領域に関する研究というのも進んできているわけですけれども、こうしたところでの新たな知見を、現場にどのように反映させていくのか、これが重要だと思います。厚労省さんの取組を伺いたいと思います。

45:37

憲民障害保険福祉部長

45:43

お答え申し上げます。ご指摘いただきましたとおり、障害児支援の質の確保は大変重要であり、これまで厚生労働省においても、質の担保をすることを目的に、児童発達支援において提供すべき支援内容等を示したガイドラインを策定いたしまして、外部研修への参加の必要性等について示してきたところでございます。また、令和4年度の調査研究事業において、障害児支援、通所支援における質の確保に資する調査研究を行い、質の良い支援の具体像やそれを実現する上で、児童発達支援事業者の職員等が研修等において学ぶべき内容について、実態調査も踏まえて整理を進めているところでございます。今年度厚生労働省で開催をいたしました障害児通所支援に関する検討会においては、令和6年度以降スーパーワイズを担うこととなる児童発達支援センター自身も、積極的に専門機関等から助言を受けることなどで、専門性の向上を図ることが重要であることや、人材育成の観点から基礎研修をはじめとする、研修体系の構築を進めていくことが必要である、こういった御意見もいただいているところでございます。これらの調査研究の結果や検討会の御意見等も踏まえながら、障害児支援の質の確保、向上に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えております。

47:05

和田入国管理局安倍内閣総理大臣

47:06

どうもありがとうございます。時間が来てしまいましたので、子ども家庭調査申し上げございません。4月から障害児支援も子ども家庭調査に移管をされますので、移管されて後退するなんていうことがないように積極的にお取り組みをいただきたいということで、最後に要望を申し上げまして質問を終えたいと思います。どうもありがとうございました。

47:29

次に佐藤英道君。

47:41

佐藤英道君。

47:43

おはようございます。公明党の佐藤英道です。まず、年収の壁問題についてお伺いをいたします。短時間労働者を多く雇用する企業におきましては、深刻な人手不足に直面しております。企業はもっと働いてもらいたい。しかし、配偶者に扶養されている短時間の労働者は、一定の年収を上回ると、社会保険料を新たに負担するようになるために、その時点で手取り収入が減少をいたします。このため、年収がその基準を超えないように、労働時間を調整する働き理解が起きております。総理は、施政方針演説で、女性の就労の壁となっている、いわゆる130万の壁や、130万の壁といった制度の見直しなどの諸課題に対応することを約束をされました。さらに、総理は、重心市の会見で、106万円、130万円の壁について、費用者が新たに106万円の壁を超えても、手取りの逆転を生じさせない取組の支援などを、まず導入し、さらに制度の見直しに取り組みますと発言をされました。このため、扶養の枠内で働く短時間労働者の方々は、どんな制度になるのか、期待が高まっており、私のところにも問い合わせが相次いでいるところであります。今回の総理の発言を受けまして、具体的にどのような対策を行うのか、また、特に年末に向けて、短時間労働者の方々は、就業調整を行うことが見込まれるので、スピード感を持って対応すべきではないかと考えますが、所見を伺います。

49:23

加藤大臣。

49:27

先般、総理から、費用者が新たに106万円の壁を超えても、手取りの逆転を生じさせない取組の支援などを、まず導入し、さらに制度の見直しに取り組む、ということを表明をしたところでございます。現在、具体的な内容については、総理の御発言方針を踏まえて、詰めさせていただいているところでございますけれども、いわば二段階、まず支援などを導入し、その後、同時に制度の見直しを検討していくということでございます。具体的に検討が今進んでいる状況でありますが、これと並行して、例えば106万円という壁についても、例えば雇用契約を結んだ時点で、週給、日給、時間給を月額に換算し、残業等を除いた賃金だ、こうした中身をよく御説明していくことも大事かな、というふうに思っておりますので、そうしたこともしっかりと説明しながら、併せて今申し上げた内容について、しかるべく早期に詰めていきたいと考えております。

50:35

佐藤秀満君。

50:36

ぜひ早期に明らかにしていただければと思います。次に、先日私、地元北海道の串路市におきまして、社会福祉施設の関係者の方と懇談する機会がございました。その際、関係者の方々から、食材費や高熱費、燃料費などの口頭により、高齢者施設や障害者福祉施設などの社会福祉施設の運営が厳しい状況であると訴えられました。社会福祉施設は国が定める公的価格により経営しており、物価高騰の影響を高く転嫁することができません。社会福祉施設への物価高騰の影響を把握した上で、地方創生臨時交付金の積み増しや予備費により、全ての自治体で適切な支援が行われるようにすべきと考えます。また、建築資材価格の高騰により、社会福祉施設の整備にも影響が出ております。各自治体において建築資材価格の高騰相当分の支援が行われるよう、国において支援を行うべきと考えますが、見解を伺います。

51:45

大西浪健局長

51:51

お答え申し上げます。現下の物価高騰を踏まえました高齢者施設等への支援につきましては、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用いたしまして、昨年来、自治体に対しまして積極的な活用を促してきております。その結果、多くの自治体で高熱費の増加等に対応する給付などの支援を実施してきていただいております。建築資材高騰等についてのご質問もございました。同交付金につきましては、高齢者施設等の整備時におきます建築資材費等の高騰に係る事業者支援にも活用可能であることを各自治体に周知をいたしておりますほか、令和5年度予算案におきまして、地域医療介護総合確保基金等を活用しました高齢者施設等の整備支援に関しまして、建築資材費等の高騰を踏まえて補助単価の引上げを盛り込ませていただいたところでございます。厚労省といたしましては、こうした取組を通じまして、地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡りますように、先ほど、物価対策本部でも新たな決定をいただいたと伺っておりますので、それも踏まえまして自治体と引き続き密接に連携を図りつつ、次期報酬改定に向けた議論も行っていく中で、物価の動向、介護事業者等の収支の状況等を注視してまいりたいと考えております。

53:21

佐藤秀道君。

53:22

ぜひ、よろしくお願いを申し上げたいと思います。次に、低所得所単への支援についてお伺いします。物価高騰など社会状況の変化におりまして、児童扶養手当受給者など低所得の一人親世帯や住民税の均等割が非課税の子育て世帯などは、特に厳しい生活を強いられております。これらの世帯を対象にした子ども一人当たり一律五万円の特別給付金は、速やかに支給すべきであります。また、地方創生臨時交付金の活用なども含めて、住民税、非課税所帯等、低所得世帯に対する支援も急ぐべきであります。併せて見解を伺います。

54:08

藤原子供家庭局長。

54:13

お答え申し上げます。私元の消費者物価指数が前年比で4.3%となるなど、国民生活に大きな益を及ぶしますエネルギー・食料品を中心に物価上昇が続いております。先週、御党から提出されました物価高等を踏まえた追加策についての提言も踏まえまして、先ほど開催されたと伺っておりますけれども、物価賃金生活総合対策本部におきまして、低所得の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円を支給する方針が決定されたとお伺いしております。今後追加対策の決定を受けまして、低所得の子育て世帯に対して速やかに給付金を支給できるように、具体的な制度設計の検討を急ぎまして、自治体に対しましても円滑な事業実施に向けた必要な情報発信を丁寧に適切に進めていきたいと思っております。

55:09

黒田内閣地方創生推進室次長

55:16

お答えいたします。コロナ禍に伴います物価高騰が続いている中で、負担下の大きい低所得の方々の生活を守るため、地域の実情に応じたきめ細かな支援を一層強化していくことが重要であるというふうに認識しております。このため、電力、ガス、食料品等、化学補充重点支援地方交付金におきまして、住民税非課税世帯あたり3万円を目安とした支援が可能となるよう、低所得世帯支援枠5000億を措置する方針を先ほど決定したところでございます。これに加えまして、引き続き低所得世帯への支援も含めまして、生活者支援や事業者支援として公格的と考えられる事業にご活用いただけるよう、7000億を措置する方針も併せて決定をしたところでございます。必要な支援を迅速にお届けすることができるよう、しっかりと準備を進めてまいります。

56:11

佐藤秀道君

56:13

速やかな支援をお願いしたいと思います。次にコロナ特例貸付について伺います。コロナ特例貸付の召還免除の申請は3割を超えており、お金を借りた後も生活費が続いているとの相談が増加しております。召還免除を行った借り受け人に対する今後の生活再建に向けた支援のほかに、召還免除に至らないものの召還が困難な借り受け人に対して、召還猶予や奨学返済の案内などのフォローアップ支援を継続して行うべきと考えます。また、コロナ特例貸付の召還免除の要件のさらなる拡大を検討すべきと考えますが、見解を伺います。

56:58

河本社会援護局長

57:03

お答えします。緊急小口資金等の特例貸付の借り受け人に対して、召還免除となった方だけでなく、召還が困難な方も含め、生活再建に向けてきめ細かな支援を行うことが重要と考えております。そのため、現在、実施主体である社会福祉協議会におきまして、借り受け人の個々の状況に応じて、召還に向けた相談支援、召還猶予、奨学返済などの案内を行うとともに、自立相談支援機関と連携した就労支援や家計改善支援などフォローアップ支援に継続して取り組んでおります。また、特例貸付の召還免除要件につきましては、召還開始時に住民税、非課税である場合のほか、召還開始後であっても、住民税、非課税となった場合、あるいは生活保護を受給した場合などを該当しまして、それ以降の返済を免除することとしております。さらに、免除の対象とならないが、やむを得ない事由により召還が困難な場合には、個々の状況に応じて召還猶予等につなげております。引き続き、召還免除や召還猶予を積極的に進めるとともに、召還を猶予している場合であって、自立に向けた支援を受けてもなお、召還のめどが立たない場合などの取扱いにつきまして、現在検討を進めているところです。佐藤秀道君、よろしくお願いいたします。次に、賃金引き上げに対する助成金の活用促進について伺います。本年の春冬は、大手企業で早期の満額回答が相次ぎ、賃上げの機運が高まっておりますが、我が国の雇用全体の7割を担う中小企業に賃上げを波及させていくことが極めて必要であります。物価上昇を上回る継続的な賃上げを促進するため、経済対策で拡充した業務改善助成金などを活用し、中小企業や小規模事業者などによる賃上げへの支援を促進するとともに、さらなる拡充について検討すべきと考えますが、見解を伺いたいと思います。

59:04

鈴木労働基準局長

59:08

ご指摘の業務改善助成金でございますけれども、先般の経済対策におきまして、特に最低賃金引上げの対応が困難と考えられます、事業場規模30人未満の事業者に対する助成上限額の引上げなどの拡充を実施してございます。令和4年度の申請件数は、2月末の時点で6487件と、過去最高となってございまして、このうち経済対策による拡充を行いました12月以降の申請件数は、2036件と、昨年同時期の2倍以上となってございます。また、政府全体では事業再構築、生産性向上などと一体的に行います、賃金引上げなどへの支援を行っているところでございまして、引き続き中小企業庁等の関係省庁とも連携しながら、事業についてに対しまして助成金の課税を促してまいりますとともに、さらなる拡充につきましても、引き続き検討するなど、中小企業、小規模事業者が賃上げしやすい環境の整備に進めてまいりたいと考えてございます。

1:00:09

佐藤英道君。

1:00:10

よろしくお願いします。次に、短時間勤務制度の拡充について伺います。先日、2月13日の予算委員会におきまして、私は、加藤厚生労働大臣に、子育て世帯の親の働き方改革について質問をさせていただきました。大臣からは、厚生労働省において、子育て機の働き方のニーズを分析し、議論をしていく旨、答弁をいただきました。ぜひ、その議論にあたっては、公明党の子育て応援トータルプランを参考しつつ、検討を進めていただきたいと考えております。特に、子育てと仕事を両立する上では、長時間労働を是正するとともに、短時間勤務を含め、テレワークやフレックスタイムス性などを活用した柔軟な働き方が可能となる仕組みを推進することが重要と考えます。総理からも、男性の育児休業の取得率の目標を大幅に引き上げるという発言がされました。これについて、加藤大臣の決意をお聞かせをいただきたいと思います。

1:01:14

加藤大臣。

1:01:16

温都の子育て応援トータルプランでは、いく時期の領地支援制度の利用促進や拡充などについて、様々なご提言をいただきました。また、委員からも、先日の予算委員会で、子育て中の労働者が柔軟な働き方を選択できるようにすべき、との御指摘も頂戴したところであります。総理から、子ども政策の強化の基本的方向性の一つとして、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実の検討が指示をされております。子どもを持つ親の働き方のニーズとしては、女子の正社員においては、子が3歳以降は短時間勤務を希望する人もいる一方で、残業しない働き方や、出社や対処時間の調整による柔軟な働き方を希望する割合も、結構な割合になっているということ。また、男性社員については、残業しながらフルタイムで働くことを希望する割合が高いものの、柔軟な働き方を希望する割合も同程度に高くなっているといったニーズが読み取れるところでございます。こうした点も踏まえて、今委員が御指摘をやりました、本年1月から有識者による研究会を立ち上げ、議論を頂いております。仕事と育児の両立支援制度について、労使へのヒアリングなどを通じて、労働者のリーズムを踏まえて検討を進めていき、これをした検討をもとに、子育て機能長時間労働の是正、また柔軟な働き方を可能にし、男女共に安心して子育てしやすい環境の整備に努力をしていきたいと考えています。また、男性の育児休業の取得促進については、先週金曜日に総理から、まず産後の一定期間に男女が子育て取得した場合の給付率の手取り10%に引き上げるということ、また育児休業取得率の成分目標を大幅に引き上げて、2025年に50%、2030年に85%とし、目標達成を促すために企業ごとの取組状況の開示を進めること、応援手当など育児を促進する体制整備を行う企業に対する支援を検討することなどの発言があったところであります。こうした取組についても早急に検討を深め、一休を取り解きやすい環境づくりに取り組むとともに、新たな育児休業の取得目標の達成を目指していきたいと考えております。

1:03:42

佐藤秀道君。

1:03:44

加藤大臣のリーダーシップを御期待申し上げたいと思います。次に、育児休業給付制度の拡充についてでありますが、昨年12月に取りまとめられた全世代型社会保障構築会議報告書では、子ども子育て支援の充実策として、希望する方が短時間勤務を選択しやすくする給付の創設の検討が盛り込まれておりますが、公明党の子育て応援トータルプランにおきましても、短時間勤務をしながら、育児休業給付金要求、自給できる制度の創設に取り組むことを提案させていただいております。先日、総理からは、新たに産後の一定期間に、男女で育休を取得した場合の給付率を手取り10割に引き上げるとの発言がありました。働きながら子育てを行う方々を支援するためにも、こうした支援制度は早期に実現すべきと考えますが、見解を伺います。

1:04:38

伊沢副大臣。

1:04:41

子供を産み、育てたいと希望する全ての人が、働き方に関わらず安心して子育てができる環境の整備を進めるということが重要だというふうに考えております。今、委員の方から言及いただきました、先日、総理の方からの発言では、この希望する場合には、育児期間中に時短勤務をした際にも給付が行われるように見直すと、また、産後の一定期間に男女で育休を取得した場合の給付率を手取りの10割に引き上げると、これは男女でというのは、男性だけでもなく、女性だけでもなく、男女で育休を取得した場合にという意味でございます。これによって、夫婦で育児・家事を分担し、また、キャリア形成や所得の減少への影響を少なくできるようにするという発言でございました。先ほどの早期に実現すべきという点でございますが、この点については、今月末をめどに小倉大臣の方でこれを厚労省も連携させていただいて、具体的な立て木代をパッケージで取りまとめるということになっております。その後、その内容、予算、財源についてさらに議論を深めまして、6月の骨太方針までには、将来的な子ども予算倍増に向けた大枠を示してまいりたいというふうに思っております。厚労省としてもしっかりと取り組んでまいります。

1:05:47

佐藤秀道君。

1:05:48

ぜひ、早期な実現を希望したいと思います。次に、02歳児の保育無償化の拡大についてお伺いします。幼児教育保育所の無償化については、令和元年10月から、すべての3歳から5歳児と住民被課税所帯の02歳児を対象に実施されております。最近の調査でも、8割近くの保護者の方々が、幼児教育保育の無償化については、肯定的な評価をされております。また、このほど東京都は、新年度から02歳児の第2子の保育料を無償化する方針を発表されました。国においても、02歳児の保育料の無償化について、所得制限の緩和や、第2子以降の無償化を行うなど、段階的に対象を拡大すべきと考えますが、見解を伺います。

1:06:34

北場内閣 子ども子育て本部審議官

1:06:42

お答えいたします。現在お指摘ございました、幼児教育保育の無償化につきましては、御指摘ありましたとおり、3歳から5歳児は、全世代を、世帯を対象としておりますけれども、0歳から2歳児につきましては、住民税・非課税世帯を対象に無償化するとともに、他子世帯の経済的負担の軽減の観点からは、第2子の保育料を半額とし、第3子以降は無償化ということにしております。このような仕組みとしている理由といたしましては、3歳から5歳児が広く、幼稚園保育所などを利用しているのに対しまして、0歳から2歳児の利用は約4割にとどまっていることや、イギリスやフランスといった諸外国においても、所得制限を設けずに無償化が進められているのは、3歳から5歳児であるなどの事情もあると考えております。さらなる無償化の対象拡大につきましては、こうした事情も踏まえて議論する必要があると考えます。総理からは、子ども子育て施策として充実する内容の具体化の指示がまなされておりまして、その取りまとめに当たっても、社会全体の意識を変え、子ども子育てを応援するものとなるよう、個別の施策ではなく、ライフステージを通じた施策のパッケージを示す必要があると考えております。現時点では、余談をもって個別の施策の是非を述べる段階ではございませんと考えていますが、様々な意見に耳を傾けながら、今月末を目途として、小倉大臣の下で子ども子育て施策として充実する内容を具体化したいと考えております。

1:08:27

佐藤秀道君

1:08:29

最後、併せて2本伺いたいと思います。はじめに、総理が掲げる一元の少子化対策の三本柱の様子が、保育をはじめとする子育て家庭向けサービスの充実であります。一方で、保育現場の人手不足は深刻であります。保育所の配置基準の改善は、喫緊の課題であります。保育所の労働環境の改善にもつながると、現場からも見直しを求める声が上がっております。配置基準は、昭和23年以来75年、大きく変わっておりません。配置基準の見直し、併せて国の基準を上回る配置を実施する保育所への加算など、安心・安全な保育環境の実現に向けて迅速な検討が必要だと考えますが、見解を伺います。また、保育所における使用済みのおむつの取り分け使いについて伺います。厚生労働省は1月に、保護者が持ち帰ることが多かった保育所の使用済みおむつについて、保育所での処分を推奨する通知を出されました。持ち帰りの配置は、保護者の負担だけではなく、保育士にとっても保護者に引き渡すために、仕分けるためを省ける利点があります。一方、厚生労働省が昨年、自治体を対象に実施した調査で、使用済みおむつを保護者から持ち帰ることとしている保育所に、その理由を複数回答で尋ねたところ、保管するスペースの確保や衛生面での管理が困難とする回答が54.4%あったそうであります。使用済みおむつを保管するスペースの増設や、衛生面を管理するための保管用、ゴミ箱の購入などに際する支援が必要であります。先の通知でも、財政的支援について紹介されておりますが、現場の保育所は、そうした支援があることを適切に知ることができるよう、周知していく必要があります。また、より多くの保育所でおむつの処分が行われるよう、政府として継続的なフォローアップをしていくべきであると考えます。併せて見解を伺います。

1:10:22

伊沢副大臣。

1:10:24

まず、保育士の配置基準でございますが、重要な課題だというふうに考えております。3歳児に対する保育士の配置については、平成27年度に、20対1から15対1に改善させていただいて、そうした保育士に対しては、公定価格上の加算を設けたところであります。一方で、ご指摘のありました、積み残しと、いわゆる1歳児、あるいは4、5歳児に対しての保育士の配置改善については、これは消費税分以外で財源を確保すると。いわゆる0.3兆円超えのところでございますが、ここが未実施となっております。ここが引き続き安定的な財源の確保と併せて検討が必要だというふうに考えております。こういう中で、令和5年度の予算案では、チーム保育推進加算というところで、定員121人以上の保育所には、保育士2名までの加配を可能とする。これまでは1名でございました。これを2名としたと。また、保育体制強化事業においては、登園時、あるいは園外活動時などの、多くの人の命が必要な時間帯において、支援員の配置の充実を図るということとしております。こうしたものも活用していただきたいというふうに思っております。また、ご指摘のあった保育士の労働環境の改善についてでございますが、これは保育所等のICT化の推進とか、あるいは保育保障者等の配置のほかに、やはり指摘があるのは、いろんな書類、さまざまな事務作業が多いというような指摘、私も伺っておりまして、例えば指導監査の中には、分厚い書類を準備しなきゃいけないというような指摘も、この週末も私もいただきました。自治体保育所双方の事務負担を軽減する、いろんな事例がございまして、例えば、検査当日で紙での出力が不要として、パソコンだけで検査担当者が確認するでありますとか、あるいは事前に自治体に対して、メールですでに書類を提出をして、検査当日は実地を中心にするというような取り組みをするところもございまして、こういう小事例も横展開をさせていただきながら、保育所の現場の就業継続のための環境づくりにも、引き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。最後、保育所のおむつのご質問がございました。これについては、昨年、自治体調査の結果を踏まえまして、本年1月に保育所等においての使用済みおむつの処分を行うことを推奨するということで、また、保管用のゴミ箱等を購入する場合には補助対象とするということも周知をさせていただいております。これは保護者、あるいは保育者双方の負担軽減につながるというふうに認識をしておりまして、各自治体保育所等におかれては、保育所等で使用済みおむつの処分を行うことを積極的にご検討いただきたいというふうに考えております。国としましても、直近ではこの3月下旬に主管課長会議などがございますので、こういう機会を通じて引き続き周知に努めるとともに、継続的なフォローアップを行ってまいりたいというふうに思っております。佐藤秀道君。終わります。

1:13:39

次に西村智奈美君。

1:13:42

西村智奈美君。

1:13:44

立憲民主党の西村智奈美です。3月7日ですが、マイナンバー法閣議決定をされた。今回は健康保険証を廃止して、マイナンバーカードに一体化するということ。事実上のマイナンバーカードの義務化ではないかというふうに私は受けとめております。やはり健康保険は我が国何といっても国民会保険制度ですから、これをあたかもマイナンバー制度と一体にして、義務であるかのように置き換えるというのは、私は政策の方向性から言っても、またマイナンバーカードを普及させるという点からもマイナスではないかというふうに考えております。ですので、ぜひこれは撤回をしてもらいたいという趣旨から質問をさせていただきます。まず、趣旨のところの確認なんですけれども、そもそもなぜ健康保険証を廃止して、マイナンバーカードと一体にするということが必要なんでしょうか。なぜ健康保険証を廃止しなければならないのか、その理由を伺いたいと思います。

1:15:07

加藤大臣。

1:15:10

まずマイナンバーカードと健康保険証の一体化によって、過去の服役情報など様々なデータに基づいて、患者本人にとって健康医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能になるわけであります。また、医療機関や医療保険所にとっても様々なコストの削減につながる。さらには健康保険証はあくまで本人の申請に基づくわけでありますので、当然交付件数が減ることも想定され、そうした意味での発行コストの削減ということも図られる。こうしたことを踏まえて、来年秋の保険証の廃止を目指すこととしておりますが、保険健康保険証の廃止後は、マイナンバーカードによる保険オンライン資格確認を基本と一つ、オンライン資格確認を受けることができない状況のある方については、本人の申請に基づき発行される資格確認証により、要件者資格を確認するということで、引き続き保険診療が全ての方において受けていただける。こういった配慮もしていくところでございます。

1:16:17

西村智奈美君。

1:16:19

私は本当に疑問なんですね。厚生労働省がなぜこの方針に賛成をしたかということ。大臣がおっしゃるように、医療データが見れるようになる。それは本当に患者にとっても、あるいは医療機関にとっても、みんながそうなっていけば、結構なプラスは出てくるかというふうには思うんですよ。なんだけれども、そこに行くまで、本当にこのマイナンバーカードにICチップが入っている。表面は本人確認、本人資格確認としても使われるけれども、裏面にはICチップとマイナンバーカードが入っていて、非常にいろんなデータ、いろんなレベルの情報が、裏と表にこんなに一体に入っていて、しかも健康保険証がそこに義務化されて入っていくという、そういう国って私ないんじゃないかというふうに思うんですよ。もちろん他の党の方に聞けば、いやエストニアがどうだとか、オーストリアがどうだとか、いろいろなことをおっしゃるけれども、まずこの健康保険制度について、日本のようにこの介保険という国で、本当にその一体になった本人資格確認も行われる。デジタル認証もそこで行われる。そこにICチップの入った医療情報が、鍵付きとはいえ、ついてくる。こういう国って、大臣、他にありますでしょうかね。

1:17:49

加藤大臣。

1:17:52

すいません、ちょっと他の国まで今手元にございませんが、ただ、今委員おっしゃっているように、カードはあくまでも本人資格確認証として、本人の資格確認に使っているだけで、そこに何かデータがICチップに入っているわけではありませんし、あくまでも確認書として使っているということでございます。現面の上にはいくつかの個人情報があることは事実でありますけれども、それを超えるものについては、マイナンバーカードそのものからですね、そのものに盛り込まれているわけではないということでございます。

1:18:22

西村千奈美君。

1:18:23

はい、存じ上げております。もちろんそこにはあるんじゃなくて、鍵付きでですね、入っていく。でもこういう方式になってきたというのも、日本のマイナンバーカードの、ある意味特徴だというふうに私は思うんですよね。何か本当にいろんな情報が、あの1枚のカードで、ごちゃ混ぜにいろんなレベルで入ってきている。私、これがですね、実は日本のマイナンバーカードの普及を、ある種遅らせているんじゃないかというふうに思うんですよね。今現在、このマイナンバーカードの交付率は、65.1%ですか、先週の3月14日時点で。これは、参議院の方で質問がありました。この交付率は、実は累積の交付枚数ということで、例えば亡くなった方へのマイナンバーカードの交付の数、交付枚数、それもそこに入っていると。だから、100歳以上の方の交付率というのは、何ですか、99.1%というすごい数字になっているんだそうなんですけれども、これ何で今本当の取得率というのを出すことができないんでしょうか。本当の取得率を出していただいて、その上でやはり対策を考えていくべきじゃないかと思うんですけれども、これは総務省でしょうか。伺いたいと思います。

1:19:45

中川総務大臣政務官。

1:19:53

お答えさせていただきます。総務省のホームページ等で公表しているマイナンバーカードの交付状況につきましては、人口に対する普及率ではなく、人口に対する交付枚数率を公表しているものでございます。マイナンバーカードの累計の交付枚数は、令和5年3月19日時点で約8256万件であり、人口に対する割合は65.6%となっています。これは再交付されたものなども含む述べ枚数でありますが、日ごとに勘弁に把握することが可能でありますことから、マイナンバーカードの普及状況を示す一つの指標として、これまで公表してきたものでございます。なお、委員、ただいま御指摘をいただきました、現に保有をされているカードの枚数につきましては、累計の交付枚数から、死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたものと考えられるところ、令和5年3月17日時点で約7813万枚であり、人口に対する割合は約62.0%となっているところでございます。

1:21:05

西村智奈美君。

1:21:07

つまり、正しい数かわからないんですよ。現に発行されている枚数、更新の件数も含めて、今、大臣、政務官が答弁されたのは、更新の枚数も含んでいるし、亡くなった方も除いていると思われるという、ここのところどうして確認できないんですかね。私、やはりこういう、何と言ったらいいのかな、何か数を大きく見せようとしているんじゃないかというふうに、申し訳ないけど、やはりうがってみるしかないんですよね。どうしてこれ、ちゃんと出せないのか、本当に不思議であります。それでですね、次、厚労大臣に伺いたいと思うんですけれども、マイナンバーカードが取得されていない方について、健康保険証の代わりとしてですか、健康保険証を廃止するというのは、私は反対ですけれども、まずはそれをやるという前提での資格確認書について質問させていただきますけれども、この対象人数ですね、これどのくらいというふうに見込んでられるのか、今、総務省の方からですね、実際に交付件数述べ更新も含めて、それから枚数、そういったことについては、何となくバクっとわかっているんだけれども、本当に人数がわからない、対象人数がわからないという状況なんです。これ大体どのくらいだというふうに見込んでられますか。

1:22:36

加藤大臣。

1:22:39

現時点でというお話でございますが、資格確認書は全ての被保険者に対して一律に交付されるわけではありませんので、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に対して交付するもので、例えばカードを紛失した方とか、取得していない方の交付が想定されます。今後のカードの普及状況、また資格確認書の発行ニーズがどの程度生じるかなどによって、資格確認書の新設は当然変わってくるところでございます。したがって現時点において交付見込み数については、具体的にお示しすることは大変難しいところでありますが、今後、資格確認書の具体的な用途等について検討を進める中で、そのニーズを推計し、大まかな交付見込み数というものも、我々として把握していく必要があるとは考えております。

1:23:33

西村智奈美君。

1:23:35

ニーズを把握というお話もありましたけれども、これも先週、参議院の厚生労働委員会で、我が党の高木委員が質問されていましたけれども、例えば、マイナンバーカードを実は持っていたとしても、資格確認書、これが同時に必要になるケースもあるということですよね。例えば、高木委員が指摘されていたのは、学校行事のときに健康保険証のコピーを取って、修学旅行に行くときとか、先生に預けたりするわけですよね。万が一のときには、それで対応すると。マイナンバーカードを例えば預けますかという話、今それは議論し、これからするんですというようなお話でしたけれども、ですから、そういうようなケースって、他にも私あるんじゃないかというふうに思うんですよ。というふうに考えると、この資格確認書の発行対象人数、実はこれ結構多くなるんじゃないかという気がするんですよね。じゃあデジタルかとまるで反対の二重の手間になってしまう。今であれば、健康保険証を表面だけコピーして、さっと渡せばいいわけですけれども、かたやマイナンバーカードがある、かたや資格確認書を持っている、そういう二つの手間も必要になってくるということで、私はやはりそういったことを義務的に進めるというのは、どういうふうになっていくのかなと、本当に心配なんです。資格確認書の申請に関してですけれども、これどういう手続になっていくんでしょうか。どういう制度になっていくんでしょうか。伺いたいと思います。

1:25:29

加藤大臣。

1:25:33

今、委員はおっしゃったように、資格確認書のニーズにおいては、マイナンバーカードを紛失した、更新された、あるいはマイナンバーカードを取得していない、あるいは何かの、例えば病院に行くときに本人に代わって誰かをお願いする、そういったことが想定されるところでございます。それについては、これから今、いろいろ検討させていただいて、必要な対応をとっていきたいと思っております。ただそのデジタル化の云々とお話がありましたが、ただデジタル化を進めるためには、こういったマイナンバーカード等を活用していかないと、健康保険証そのものだけでデジタル化を進めるということを、今、ご想定されているか、ちょっとそこは、今のご質問からは、ちょっと把握できなかったところでございますが。で、ご質問のマイナンバーカードの取得をどう進めていくのか、ということでございますけれども、まず本人からお願いをして、本人の申請に基づいて、公布をさせていただくことでありますけれども、来年秋の健康検証の廃止に向けて、その案内を送る際に、資格確認書の申請を促す旨を周知したり、資格確認書の有効期間の期限が到来する時期に、手続きの案内を送付したりすると、保険者からの申請の鑑賞を実施をする。また、ご本人からの申請が期待できない方については、ご家族のほか、施設職員や支援団体等の代理申請を促すことにしております。それでもなお、資格確認書の申請が期待できないと判断された場合には、本人からの申請によらず、資格確認書を交付することも可能とする。こういった対応を想定しているところでございます。

1:27:17

西村千恵美君。

1:27:19

それはどういうケースですか。資格確認書を取得できないという方々には、保険者の方から送付するということがあり得る。それはどういうケースで送付をするということになるのでしょうか。

1:27:38

加藤大臣。

1:27:42

これは提出させていただいている法案の中にも書いておりますけれども、資格確認書の交付申請を行うことが期待できない方、例えば身寄りがいなく、セリフネグレットの状態にある方などを念頭に、保険者が必要と認めるときは、本人の申請によらず、資格確認書を交付できる旨の経過措置を設けさせていただいているところでございます。

1:28:11

西村千恵美君。

1:28:12

それは経過措置ですね。経過措置ということは、どのくらい経過措置が取られるのでしょうか。それから、例えば今で言えば、ご家族で離れて暮らしている方って結構いらっしゃると思います。例えばですけど、子どもさんが遠く離れて平日仕事をしている。こういうケースは、セリフネグレットとか身寄りがいないとか、そういうケースには入るのでしょうか。

1:28:43

加藤大臣。

1:28:46

まず時期については、今回出させていただいた、不足の第15条に、保険者は必要があると認めるときは、当分の間、どうこの規定、これは求めることができる規定ですね。かかわらず、職権で非保険者に対し、署名を交付するなどの形で提供することができると書いてあります。当分の間ということでございます。それから、基本的に先ほど申し上げたように、ご本人以外の方からも、求めることができるとなっておりますので、まずはそうした方々から、自発的に申請によって、お求めいただけるよう、我々としては、いろいろな手段を活用し、あるいは広報し、まずはそれぞれの皆さんから、申請について求めていただく。しかしそれでもなおかつ、先ほど申し上げたように、申請に至っていない、そういった方々については、資格確認書を、いわば職権で交付する。こういうような仕組みを設けている、というところでございます。

1:29:51

西村千恵美君。

1:29:52

後半の部分については、お答えがなかったんですけれども、例えば、今の答弁の趣旨でいえば、例えば、一人で暮らしているけれども、例えば遠くにご家族なりがいらっしゃる。代理で来ることもできるんだけれども、なかなか来ることができない。こういう方々というのは、その対象になり得る、ということですか。

1:30:13

加藤大臣。

1:30:15

いや、答えたつもりなんですが、まずは、自発的な申請をしていただけるように、さまざまな形で促しをしていく。しかし、それでもなおかつ、期待できないと判断された場合には、資格確認書を、いわば職権として交付することも可能。こういう仕組みになっている、ということです。

1:30:33

西村千恵美君。

1:30:35

私ですね、やはり世界的に見て、こういうふうに、いろんなデジタルIDを取るために、マイナンバーカードの取得が必須となっている国って、ほかにないと思うんですよ。例えば、いろんなデジタルの情報が入っているカードがあるんですけれども、マイナンバーカードというのは、表面が本人確認になっていて、裏面がデジタルIDということになっていて、そこに、とにかくいろんなレベルの情報が、鍵付きかもしれないけれども、入ってくる。これ、一見ですね、すごく1枚でこと足りますということで、いいようには感じるかもしれないけれども、実は、そういったデジタルIDを取得するに際して、国民カード、日本で言えばマイナンバーカード、それが取得が前提条件とされている国って、ほとんどない。ほとんどない。日本だけだと思うんです。しかも、国民解放状況制度で。やはりここは、本当に医療、こういったもののデジタル化を進めるということであれば、本当にちょっと立ち止まっていただいて、よくよく考え直していただいた方がいいんじゃないかというふうに、私は考えております。それで、ちょっと先に進みますが、マイナンバーカードについて、いろんな議論、これまでももう10年以上あるわけですけれども、裏面ですね、表面と裏面があって、裏面をコピーすると、これは個人情報の取得、保管にあたるということで、法に問われることになるわけなんです。10年ぐらい前ですかね、いろいろな質疑があって、その裏面をコピーしてはいけないっていう周知を、当時の担当大臣だった天森大臣がですね、周知はちゃんとやりますというような答弁をしてられるんですけれども、今この周知というのはどこまで、どういうふうになされているんでしょうか。これはデジタル庁に伺いたいと思います。

1:32:58

大串デジタル内閣副大臣。

1:33:08

マイナンバー法では、マイナンバーを含む個人情報である、特定個人情報の収集・保管・第三者提供については、特定の場合を除いて禁止されているところでございます。このことについては、委員御指摘のとおり、マイナンバーカードを本人確認書類として使用する際に、裏面のマイナンバーのコピーをしてはいけないといった点も含め、様々な機会を捉えて国民に分かりやすい広報に努めているところでございます。具体的には、国民向けにはリーフレットやデジタル庁ウェブサイト上で周知をしておりますし、事業者向けには個人情報保護委員会がガイドラインを公表するなどの広報を行っておりますが、今後ともマイナンバー制度については、国民の皆様の御理解を得られるように、分かりやすい広報に努めてまいりたいと思います。

1:33:52

西村千奈美君。

1:33:54

まず、個人向けのパンフレットについて伺いたいと思いますが、そのパンフレットというのは、どういうふうに配布してられますか。これまで何枚ぐらい配布してられますか。

1:34:13

青岸副大臣。

1:34:15

お答えいたします。リーフレットにつきましては、令和4年度は希望のあった164自治体に対して、9万2,050部配布しているところでございます。

1:34:33

西村千奈美君。

1:34:36

少ないんですよ。9万しか配布されてないんですよ。しかも希望のあった164自治体ですか。私も見せていただきましたけれども、そこにウサギが出てきて、裏面はコピーしてはいけないのじゃ、と書いてあるんですよね。そのパンフレットって、やはり利用者にもきちんと情報として、それぞれの自治体でもしかしたらやっているのかもしれません。やっているのかもしれないけど、まさにこのマイナンバー制度というのは、国が主導して、デジタル庁が主導してやるもんだから、少なくともこの情報はですね、全交付に対して、私はそれはやはり徹底しなきゃいけないと思うんですけど、少なくないですか。少なすぎないですか。それちょっと1点伺いたいのと、それから事業者向けのガイドラインなんですけれども、見せていただきました個人情報保護委員会、大串さんが両方ご担当だということなので、併せて伺うんですけれども、この9-6-13のところに、身分証明書の写しとして、顧客の個人番号カードをコピーしてもよいですか、という問いがあります。事業者向けのガイドラインにですね。この回答では、表面はコピーすることは問題ありません。それはもちろんそうですね。一方、番号法で定められた場合以外では、個人番号をコピーすることは、特定個人情報の収集保管に違反する可能性があり、カードの裏面の個人番号をコピーすることはできません、と書いてあるんですけど、違法する可能性じゃなくて、これ違法するんじゃないですか。明らかに法に触れませんか、これ。裏をコピーして、収得保管したら、これ法に触れませんか。

1:36:31

大口副大臣。

1:36:40

まず、前半の広報についてですね。これに、マイナンバーカードにつきましては、皆様に本当に安心して使っていただけるように、しっかりとした広報を周知していかなければいけないということで、これについては、引き続き、分かりやすく伝えられるように、努力をしてまいりたいというふうに思います。続きまして、後段の個人情報保護に関する問題でございます。個人番号をコピーすることが、番号法に違反するかどうかにつきましては、個別の事案ごとに、具体的な内容を確認して判断をする必要がございますので、個人情報保護委員会のQ&Aにおきましては、違反する可能性がある旨の記載としているものと承知をしております。

1:37:24

西村智奈美君。

1:37:25

いや、これはちょっと誤解を与えるんじゃないですかね。平成25年の5月23日の参議院の内閣委員会で、政府参考人がですね、表面と裏面を両方コピーして、それを持っておりますと、これは収集補完に当たりますというふうにはっきり言っているんですよ。これはやはり誤解招く表現だと思うので、ちょっとここはですね、直していただいて、裏面コピーしない。だからこの当時から、周知、周知なんてものじゃないんですよね。もっとこれはっきりそういうふうに言わないと、本当にどこで、だって今でさえマイナンバーカード、あるいはそういったものの漏えいとか、いろんな事件、起きてますよね、事故とか。そういったものを防げないんじゃないですか。政務官どうですか、これ。直していただくのと。利用者、交付された方に対してもきちんとそういったことを、事業者側と利用者側に両方ちゃんと説明するということは必要だと思うんですけど、いかがですか。

1:38:36

大串副大臣。

1:38:38

いや書いてあってもだめなんだって。ご指摘のガイドラインのQ&Aにつきましては、番号法の二重を受けているものでありますが、この二重上が禁じているのが、あくまでも収集ということで、集める意思をもって事故の繊維におくことを言うというふうにされております。そのため、例えばそのような意思がなくて誤って個人番号をコピーしてしまったものの、速やかに廃棄したような場合は、直ちに番号法違反にならないということで、違反にならない可能性があるということで、先ほどの答弁となっております。なお、万が一マイナンバーカードは他人に見られたり、盗れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続きはできないために、情報を引き出したり、直ちに悪用したりすることはできないということになっております。

1:39:28

西村千代美君。

1:39:30

カードの裏面の個人番号をコピーすることはできませんと、口談部分でちゃんと書いてあるわけですよ。これね、事業者向けのガイドラインがちょっとこういうふうに甘いとですね、私はやはり、漏洩とかいろんな事故とか起きる危険性は払拭できないというふうに思いますので、そこはぜひ見直していただきたい。ちょっと時間がなくなってきたので、オンライン資格確認等のシステムを活用した資格確認件数について伺いたいと思います。今回ですね、カードを持っていない人は加算されると、診療のたんびに。これやはり私は大変問題だと思うんですよ。じゃあ現に、今ですね、オンライン資格確認等システムを活用した資格確認件数のうち、特定検診等情報、あるいは薬剤情報の閲覧に同意して、医療機関や薬局が利用した件数、これはどのくらいの比率になるんでしょうか。教えてください。

1:40:46

加藤大臣。

1:40:49

本年2月にマイナンバーカードにより資格確認が行われた約157万件のうち、薬剤情報を医療機関、薬局が利用した件数は約74万件、その比率は約47%。特定検診等情報、医療機関、薬局が利用した件数は約32万件、その比率は約20%。さらに診療情報を診療機関、薬局が利用した件数は約31万件、その比率は約20%となっています。

1:41:25

西村知事。

1:41:27

つまり、確認されていない人の方が、やはりまだまだ多いということなんですよね。そうすると、ちょっとこれ、制度の考え方としてもおかしいんじゃないかと思うんですけれども、カードを持っている人がやれば、加算はされない。だけど、今度は資格確認書を持っていった人は加算をされる。その理由については、カードで確認ができれば、その分、例えば特定検診情報だとか薬剤情報を閲覧できるので、その手間が省けるからだというふうに言われるんですけれども、今、現に持っている方々でも、特定検診の情報や薬剤情報などについて閲覧は、せいぜいで言って40%ぐらいですか。ということになると、持っているからということで、加算がされないというのは、逆に言うとおかしいことになってしまう。今でも健康保険を持っていても、薬剤だとか検診の情報なんかは、確かめながら問診を行われているということじゃないかというふうに思うんですよ。私は逆の発想なんじゃないかと。つまり、カードを持っていますという人は、それでオンラインで確認ができる。逆にそういった人たちに対して診療報酬、例えば減算するとかということであると、まだわかるんですけれども、持っていないから加算されるというのは、ちょっとこれ理屈に合わないと思うんですが、大臣いかがですか。

1:43:08

加藤大臣。

1:43:11

まず、過去の薬剤情報等、様々な具体的な標準項目、これまでお示ししていなかったんですが、それをお示しをし、そういったものの問診をしながら診療していただくことによってより良い医療をしていただく、それに対する加算なんですね。そしてその加算をとるときに、情報をデータからとれば負担がなく情報を入手できる。データがなければ一つ一つ患者さんに聞かなきゃいけない。その差分が、オンライン資格確認でやっているかやっていないかの差分になっている。こういう仕組みなんで、多分委員のおっしゃっていることと同じことじゃないかと思います。

1:43:57

西村津波君。

1:44:00

私ね、やっぱりどう考えても、何か資格、例えば保険証を持たない人、ごめんなさい、マイナンバーカードを持たない人に対する、言ってみれば罰則的な加算というのは本当におかしいというふうに思うんですよ。これはこれから法案についてもいろいろ議論が行われていくことになると思いますので、またそこでさらに伺っていきたいと思いますけれども、大臣ここはね、本当に今の日本社会の現状とか、それから日本がこれまでつまげてきた介保険の仕組みとか、そういったものを守るという点からも、ぜひ考え直していただきたい。デジタル庁においてもですね、そのことをしっかりと含めて検討して、私ももちろんデジタルファーストだと思っております。だけれどもそれを進めるために本当にこのやり方でいいのかということは、よくよく考えてもらいたい。そのことを訴えて質問を終わります。

1:45:24

次に野間貴司君。野間貴司君。

1:45:27

立憲民主党の野間貴司です。本日はまず、労働災害についてお尋ねしたいと思います。今4月1日から第14次の労働災害防止計画が始まるわけですけれども、第13次までの様々な課題とか問題点が今出てきているわけであります。とりわけ働く方の今、18%が60歳以上の高齢者になっている。また労働災害による死傷者数が60歳以上の方が4分の1を今占めるような状況になっております。また中高年の女性、第3次産業なんかではですね、転倒とか腰痛、こういう職業病的なものも非常に増えております。まずちょっとお聞きしたいんですが、これは14次計画で取り上げられてますけど、メンタルヘルスの対策であります。とりわけこのコロナ禍でテレワークが進展している中でですね、これはワークライフバランスに資するという非常にプラスの評価もあります。一方で非常に不適切な労働時間の管理とか長時間、過剰労働の増加等のことも問題点として挙げられております。先日私もある企業の人事労務の方に聞きますと、人によってはですね、うるさい上司とか、煩わしい人間関係から離れて自宅で仕事ができるというのを歓迎する人、喜んでいる人もいれば、今上司がどう考えているんだろうか、社内でどういうことが行われているんだろうか、そういうことがわからずですね、孤独感とか悩んでいる人もいると、人によって様々なんですが、いずれにしてもコロナが収まったとしても、またいろんな感染症等で、このテレワークというのは、新しい勤務形態として今後もうなくてはならないものになってくると思いますし、調査によりますと、テレワークを経験した労働者の4割の人が、こういう形も継続してほしいということを望んでいるという結果も出ております。テレワークのもとにおけるメンタルヘルスの不調等の対策をですね、厚労省として、様々取り組んでおられると思うんですけど、具体的にどのようなことをされているか、お答えいただきたいと思います。

1:48:03

加藤大臣。

1:48:05

野間委員おっしゃるように、このテレワークをうまく活用していかなきゃいけない、まさしくその通りだと思います。メリットもありますが、他方でいろいろと長時間労働になる等のデメリットといいますか、留意点も指摘をされているところでございます。厚労省としては、使用者の適切な労務管理のもとで、働く方々が安心してテレワークを行うことができるよう、テレワークガイドラインというのを作らせていただき、テレワークを実施する際の長時間労働対策やメンタルヘルス対策としても考えられる取組をお示しをさせていただいております。具体的に長時間労働対策については、テレワークをしている労働者の上司等に、時間外などに業務に関するメールの自粛を命ずること、また時間外休日深夜労働などの時間数に上限を設定すること、などの取組をお示しをしております。またメンタルヘルス対策などにおいては、オンラインを活用した労働者が健康相談を行うことができる体制の整備、ストレスチェックの実施、定期的日常的なミーティングなどによるコミュニケーションの活性化などの取組をお示しをし、またこの取組をチェックリストの形で整理し、事業者の取組を促しているところであります。さらにこうしたガイドラインの中身がしっかり周知されていくよう、テレワークガイドラインのパンフレットの作成、企業向けセミナーの開催、あるいはポータルサイト等を通じた情報発信、これに取り組んでいるところでありますので、今後ともこうしたテレワークがいいかたちで進んでいけるように取り組んでいきたいと考えています。

1:49:49

沼竹志君。

1:49:51

大企業、大きな法人はそういうことがきちんとできるんだと思いますけど、やはりどうしても中小、冷裁企業はそういったところまでなかなか行き届きませんので、周知徹底を図っていただきたいと思います。次に、第14事業で新たに個人事業者等の安全衛生対策を推進するということが謳われています。一人親方、それからフリーランスの個人事業者は、労働関係法令の枠外に今あるわけです。昨年、ただ5月に建設、一昨年ですね、5月、建設アスベスト訴訟の最高裁判決がありまして、一人親方等もきちんと救済すべきである、保護すべきである、こういうことが判決が出て、今、厚労省においても法令の改正を踏まえた対処をされているところだと思うんですけども、まず、こういった一人親方、フリーランスの方に対する労働者制が認められる場合に、それを雇う事業者に対して、どのような指揮監督を行っているのかということを伺います。

1:51:07

鈴木労働基準局長。

1:51:12

委員御指摘の建設アスベストの最高裁訴訟の判決におきましては、労働者と同様に責務を取り扱う建設作業に従事していました個人事業者につきまして、労働安全法第22条に基づく規制権限不更新に関します、国の責任が認定されたところでございます。このため、道法第22条に関します11の省令について、作業の一部を受け合う個人事業者に対しましても、労働者と同等のご卒期を事業者に義務づける改正を行ったところでございます。改正省令は、本年4月1日より施行されることになってございまして、より効果的な周知・計画ができるよう、内容をわかりやすく記載したリフレットも作成しており、そうしたものでも活用しながら、ある意味理解を捉えまして、周知・計画を図ってまいりたいと考えてございます。

1:52:02

山本太一君。

1:52:04

ぜひ、なかなか今までの慣行で、そういったことが行われない。特に、中小、冷裁企業においては、そういったことがわからないところも非常に多いですから、周知・計画をしていただきたいと思います。次に、先ほども申し上げましたけれども、介護、あるいは小売業等で、特に中高年の女性の方が、腰痛、あるいは転倒、こういった事故が非常に多くなっています。特に、中小企業、中小の事業者は、この問題に悩んでいますし、また、こういったところに対する財政支援とか、いろんなノウハウの支援等も必要になってきていると思うんですけれども、対策を伺います。

1:52:53

鈴木労働基準局長。

1:52:57

委員御指摘のとおり、産業構造の変化や働き方の多様化、労働者の高齢化などの影響によりまして、小売業や介護施設を中心に、労働者の作業行動に起因します転倒や腰痛などの労働災害が増加してございます。これを受けまして、令和5年度を初めといたします、第14次労働災害防止計画におきましては、これらの産業の主な担い手でございます、中高年齢を、労働者を中心としまして、作業行動に起因いたします労働災害の防止対策を進めていくことを重点事項と定め、取組を強化していくこととしてございます。具体的に申し上げますと、労働災害防止に資するます装備や設備、例えば介護作業におけます身体的負担を軽減する機能の普及、業務多忙な現場の実態を踏まえまして、アプリや動画などを活用としました、効率的・効果的な安全性教育の普及、コスミス度等の転倒災害リスクの見える化、労働者の筋力、体幹等の身体能力の維持・改善の取組の促進などに取り組んでいくこととしてございまして、特に公立養護や介護施設の労働災害の減少のために、支援が重要として考えてございます。このために、エイジフレンドリー補助金に基づきまして、転倒防止のための労働者の筋体機能のチェックや、運動指導に関します補助、重量物取扱や介護作業におけます労働災害防止のための運動指導に対する補助、介護作業におけます身体的負担を軽減する機能の導入補助、介護技術の習得ための教育の補助などの支援を行っているところでございまして、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。

1:54:42

沼田岸君。

1:54:43

こういった要通で、介護のせっかく仕事をしても、辞めるという方が非常に増えていますので、財政支援またノウハウの対策、よろしくお願いしたいと思います。まあ、あの、あと安全衛生の経費の問題なんですけども、まあ、よく安全とか安心がですね、なかなかこのお金にならない、いろんな仕事の中でも、あの、安全衛生に関する経費っていうのが、最初に削られるということもよく聞くわけであります。まあ、この安全衛生の経費がまあ、適正にきちんと、さまざまな事業の中で支払われているのか、これも厚労省としてですね、どのように把握をしているのか。また、あの、国土交通省ではですね、まあ、これも事業は終わりましたけども、建設工事の受け入れ契約における適切な安全衛生経費の確保等の、まあ、促進事業というのも行われていました。こういったこともまあ、いい事例としてですね、他の産業にも、ぜひ水平展開をまあ、図るようにしていくべきだと思いますけども、どう、どんなもんでしょうか。

1:55:51

加藤大臣。

1:55:54

あの、職場での高齢化、あるいは女性の活躍が進む中で、さらにこうした安全健康で働く環境を作っていくことは、非常に大事でありますし、まあ、そのためには、安全衛生経費、これをしっかり確保していただいて、労働者の安全衛生の確保に係る責任を負う事業者、注文者を含めて、すべての関係者が適切な安全性対策に取り組んでいただく必要があります。労働安全衛生法において、建設工事の注文者に限らず、仕事を他人に受け負わせる者は、安全で衛生的な作業の遂行を損なう、それなりの条件をさないように排除しなければならない、と定められており、これを踏まえて、受け負い金の被目等についての排除も含まれるという旨の通達を出しているところでございます。こうした条項を踏まえて、都道府県労働局、労働基準監督署においては、建設業を中心に周知指導等を実施しているところでありますが、今般、令和5年度、初年度とする第14次労働災害防止計画において、業種を問わず、注文者が契約時等に安全衛生対策経費を確保することの必要性を明記したところでございます。今後、こうした内容を周知していくための具体化に向けた検討を進め、建設業以外の受け負い契約を活用する業種についても、事業者が行う安全衛生対策の必要性、安全衛生に要する経費の確保の重要性、これについて、実際に業務を行う事業者は、もとより仕事の注文者に対しても、あるような機会をとらえて、周知啓発を図っていきたいと考えております。

1:57:41

委員長。

1:57:42

野間竹樹君。

1:57:43

ぜひ、建設業以外の産業に横展開していただきたいと思います。続いて、B型肝炎の訴訟の問題について伺います。もう御承知のとおり、B型肝炎については、1948年から集団接種予防法ということで、全国民、子供の時から予防接種をやらなきゃいけないということで、当時から罰則、罰金をとってまで接種を行うということが行われました。当時、罰金が3000円以下、当時の小学校の先生の所任給が2000円ですから、相当額の罰金をとってまで接種をやれという国の命令ですよね、国の強制。これももちろん公衆衛生上のいろんなプラス面があったのは当然でありますけれども、1988年まで40年間もこれが行われてきて、この間、WHO等から60年代、70年代からこれは、1つの注射針を変えることなく使うということは非常に危険だと危ないということは、勧告が何度も出ていたわけですけれども、日本政府のある種の不作為でこういったことが行われてきて、今40万人と言われる被害者が出ているわけであります。これはもう御存じのとおりです。先日B型肝炎の弁護団の方と話していましたら、加藤大臣は最もこのB型肝炎の問題について、理解の深い自分たちが信頼している政治家だということをおっしゃっていました。自民党が野党の時代にB型肝炎の訴訟の決起集会にも、加藤大臣がお見合いいただいて激励をいただいたと。その後、雨の中、東京駅までデモ行進にも付き合っていただいたということで、最も加藤大臣を信頼しているし、全面的な解決に必ず力を貸していただける方だということを確信しているので、質問してもらいたいということでありました。細かい詳細な病状等のことについては申し上げませんけれども、いわゆる除籍期間、時効ということで、発症時から20年以内に損害賠償の定期訴訟をしていなければ認められない、給付金、賠償金が4分の1になってしまうということが、実際、2011年の合意での取決めで今なっているわけですけれども、これはおかしいではないかということで、今、訴訟が行われています。詳細に入ると非常に長い議論になりますけれども、ハンセン病の問題、あるいは、有性保護法下の強制不妊手術の問題とみても、水俣分院の問題もそうですけれども、国の施策によって被害を受けた人たち、特にB型肝炎の場合は、ウイルスが体に入った場合、B型の場合はウイルスを体外に出す薬がないものですから、一生これと付き合って生きていかなければいけない。突然現れたり、鎮静化したりということを繰り返したり、継続したり、突然に突発したりということがありまして、いくら発症から20年静かであったとしても、その後突然また出てきたりということで、除息期間、あるいは時効というものには、全くなじまない病であります。そういった意味で、これは、一昨年の最高裁の判決でも、再発したときからお気さんてんとすべきだ、という結論も出ていますし、その中で三浦裁判長は、やはり迅速かつ全面的な解決を、政府もそして関係者、弁護団も一致して、これ、協議をきちんとすべきだと、こういうさまざまな事項によって、非常に長く苦しんでいる人ほど、賠償金が少ない、というような、非常に不平等な結果になっているわけであります。こういったことを解決できるのは、やはり政治の決断、大事になり、総理の決断になると思います。かつては小泉総理、そして安倍総理も、ハンセン病のことについては、決断され、はっきり言いましても、時効はどうでもいいんだと、これは国として救済しなきゃいけないんだ、ということで、大きな政治的な決断がなされたわけですけれども、このB型肝炎についても、もうそうしていかないと、高齢化しております患者の皆さんも、そういった時期に来ているんじゃないでしょうか。大臣いかがでしょうか。

2:02:58

加藤大臣。

2:03:01

B型肝炎で本当に、大変苦しんでおられる方々のお話、国会議員としても、また厚労大臣のときにも、B型肝炎の訴訟関係の皆さんとお会いする機会があって、いろいろお話を聞かせていただいているところでございます。まさにそうした様々な声、そして国会における議論があって、平成23年のB型肝炎特措法が制定され、そして民法上の助成期間、これ20年経過をしていても、そして国に対する損害賠償請求権が消滅した方でも、損害賠償責任を前提としない形で対応すると、給付金をお支払いすると、こういう制度が作られたわけであります。本来は助成期間があることを踏まえて、病態や助成期間を経過したかどうかに応じて、区分することが設定されていますが、これも当時裁判所原告、国の調整の結果で、原告団、弁護団と国との間で締結した平成23年の基本合意書に明記をされ、この基本合意書の内容に基づいて、B型肝炎特措法にも規定がなされているところでございます。今委員お話があった令和3年4月の最高裁判決において、一度鎮静化したまん延肝炎について、HBE抗原陰性まん延肝炎として再年した場合には、これは質的に異なる損害である。再年した時点を新たに助成期間の起算点とする、新たな考え方が示されたところでございました。この判決においても、損害賠償請求権が証明する、助成期間という考え方を前提とした判断が、あくまで示されているものと承知をしております。こうした経緯から助成期間を撤廃し、一律の給付を行うということについては、難しいものと考えておりますけれども、現在最高裁判決を踏まえた救済について、福岡公裁において原告団、弁護団との協議が進んでいるところでございます。引き続きそうした協議を進めながら、被害者の皆さんの早期救済に向けて、取り組みを進めていきたいと考えています。

2:05:10

沼田岳志君。

2:05:12

法律論としては、そういうことになるのかもしれませんけど、これはもう本当に政治的な決断で、ぜひ多くの患者さんを救っていただきたいと思います。長く、長く、一生この苦しみを味わわなきゃいけない方々に、思いを寄せていただきたいと思います。そして、この2011年の合意の際、B型肝炎のための画期的な新薬を作って、やはりC型肝炎のように、ウイルスを外に出すことができるような薬を、創薬をするということも、その研究開発が謳われているわけですが、それから12年たって、多くの予算を使いながら、なかなかまだこれ開発されていないようですけど、どういうふうになっているんでしょうか、現状は。

2:06:05

佐川健吾局長。

2:06:08

お答えいたします。治療薬の開発の現状でありますけれども、B型肝炎ウイルスにつきましては、拡散アナログ製剤により、肝口炎や肝癌といった、より重篤な病態への進行を予防、または遅らせることが可能となっております。しかしながら、C型肝炎の場合と異なりまして、体内からウイルスを排除できる根治薬は、まだ開発されておりませんで、引き続き創薬研究、重要な課題と考えております。現在、令和5年、令和4年5月に厚労省で取りまとめました、肝炎研究推進戦略に基づきまして、Aメドにおいて肝炎等克服実用化研究事業を、行っておりまして、この中でB型肝炎ウイルスに関する創薬研究を継続しております。最近の成果としては、根治薬の候補となる化合物の探索や、実験に用いる動物モデルの作成等の研究を行いまして、一定の成果は得られており、今後、臨床試験の実施を検討しているところでございます。引き続き、実臨床への応用に向けて、B型肝炎ウイルスに関する創薬研究を推進してまいりたいと考えております。

2:07:26

野間貴司君。

2:07:27

多くの患者さんも高齢化しておりますし、とにかく早く開発を急いでいただきたいと思います。ちょっと順番を前後しましたけれども、先日、私、鉄道の運転手さんからこんな相談を受けました。鉄道の場合、一昼夜の勤務というのがありまして、夜0時に終電が終わってから、お風呂に入ったり、次の日の準備をしたりして、加勉時間というのが4時間、会社との協約であるそうであります。実際は、ただ、いろんな準備等もあって、3時間半寝られればいい方だということなんですけれども、最近、ここのところ、運転手さんの寝不足で鉄道がオーバーランした、大きな事故に至っていませんけど、さまざまな問題、課題が起きています。まず、国交省さんには、こういった、眠気、睡眠に対する対策、どういうことが行われているのか。そしてまた、厚労省には、従来、4時間という基準が、労働基準法の施行規則の中に、これは運転手さんは対象になっていなかったんですけれども、従用されていたということがあります。しかし、これ、平成2年に廃止されていますが、本来、やはりこの睡眠時間、今、基準がないわけですけれども、何らかこれを法定して、つくるべきじゃないかと思うんですけれども、この2つのことをお聞きしたいと思います。

2:09:05

奥田国土交通省大臣官房技術審議官。

2:09:13

はい。国交省の取組についてお答えいたします。国土交通省では、安全安定輸送の確保の観点から、鉄道に関する技術上の基準を定める省令におきまして、運転士が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあるときの列車の操縦を禁止してございます。これに基づきまして、鉄道事業者は、運転士の乗務前の転向における心身の状態把握、といったことを行ってございます。しかしながら、先ほど委員御指摘あったように、運転士の眠りが関係するオーバーランといった等の事案は、発生しているところでございまして、このような事案は、緊急時の操作に支障を生じる恐れ、こういったことがあり、利用者に不安を与え、安全な運行に対する信頼を損なう、こういったものに発展する可能性があると、こういうふうに認識をしております。こういった観点から鉄道事業者では、寮室の睡眠をとるための教育用のハンドブックの作成ですとか、短い時間でも安眠できるよう、夜間休養施設に高機能マットレスを導入するですとか、こういったことがなされておりまして、国土交通省は、こういった個々の取組を、各社にいわゆる横展開ということで、情報共有を図る、こういったことを進めてございます。引き続き、こういった観点から鉄道事業者と連携して、眠気対策に取り組んでまいりたいと思っております。

2:10:39

鈴木労働基準局長

2:10:42

委員御指摘の、4時間の加眠時間の規定でございますけれども、これは昭和の時代に、週60時間労働制という特例措置が認められていたことがございました。その際の、交代勤務についての要件ということで、記載されておりましてもので、現在は規定されてございません。現時点におきましては、週40時間労働制が原則となっておりまして、かつ時間外労働の上限規制も定められているなど、長時間労働の手数のための、さまざまな製造内容が異なっているところでございます。また、労働安全法におきましては、深夜業を含む一定の有害業務に常時従事する労働者に対しまして、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行いまして、その結果に基づき、必要に応じて労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の事後措置を行うことを事業者に疑問付けており、個々の労働者に応じたひめこものかな対策を講ずるというふうに変わってきてございます。厚生労働省にいたしましては、これらの現行の規定をまず遵守いただくことで、深夜業とか交代生に従事する労働者の働く方の健康確保を図っていただきたいと考えてございます。

2:11:54

沼竹志君。

2:11:56

なかなか、働く人と経営者側との力関係があって、過眠時間等についても言い出せないところもありますので、なお法定化を検討していただきたいと思います。最後に、感染症対策に必要な医薬品の供給体制について伺います。特にコロナ対策の、減熱の鎮痛剤、症状の改善剤、地方、田舎では中小の町財薬局等には、これがまだまだ回ってきていない不足偏在が起きております。この製薬業界に増産してほしいというお願いを厚労省としてもされているわけですけれども、例えば以前、抗天間薬とかコスト訴訟の治療薬が不足になったときに、厚労省、製薬メーカー、日本天間学会やコスト訴訟の学会などと協議をして、薬の調整、こういうところにはもう使うのをやめよう、旧薬にしよう、あるいはそういううまい調整をして不足に対処したという実例があるんですけれども、こういったことも、特に5月第9波ということも考えられますので、行ったらどうなんでしょうか。

2:13:24

上大臣官房医薬産業振興医療情報審議官

2:13:30

お答え申し上げます。アセットアミノフェンを中心といたしました原薬陳述薬等につきまして、メーカーの限定出荷が未だ続いておりますが、足元ではコロナ感染症の感染拡大が落ち着いたこともございまして、常在の原薬陳述薬については卸し、漆業者の在庫は改善しておりまして、薬局からの不足の声もだいぶ小さくなってきた状況でございますが、一方で、商人に使用される産剤の原薬陳述薬については、卸しの在庫状況も十分に改善しておりませんし、一部の薬局において依然として手に入りづらい状況でございます。厚生労働省におきましては、これまで在庫の不足につきまして、昨年7月、それから11月に可能な限りの増産要請を行って、全体の生産量確保に取り組んだところでございますし、在庫偏在につきましても、平時の取扱い量が小さい薬局にも十分供給を行うように、卸し売り業者に依頼をし、そして、それでもなお供給が十分ではない場合に備えまして、昨年12月に医療用原薬陳述薬等相談窓口を厚生労働省に設置をいたしまして、メーカーとの間で納入料調整を行った上で、薬局等への販売を依頼したところでございます。学会との関係でございますが、昨年の7月に日本小児科学会から、「小児用の産剤」のこれは学会からの要請でございますが、安定供給について要請がございました。これを受けまして、医療機関等に対しまして、大人に対しては代替薬を使用することをお願いをしたりしたところでございます。また薬局に対しましても、必要に応じて錠剤を粉砕すること等をお願いするとともに、錠剤を粉砕して調剤した場合に、診療保診の加算の探偵等を行えるように取り組んだところでございます。引き続き、国民に必要な薬品が円滑かつ確実にお届けできるように、しっかりと対応してまいりたいと考えております。

2:15:13

沼田岳志君。

2:15:14

最後に1問だけ、薬価のことなんです。一番必要とされているカロナウイルスなど、一部はこの4月から薬価が下がります。こういう増産意欲を削ぐような薬価になっているのは事実なんですね。ですから、新たに該当薬を製造販売したりする会社に、薬価面でインセンティブを与えていくべきじゃないかと思いますけど、どうでしょうか。

2:15:40

蒸信議官。

2:15:43

答弁を簡潔にお願いします。はい。ご指摘のように、増産依頼等を行っているところでございますが、こうした中で製薬企業からは、増産が困難な背景といたしまして、再産性の問題もございますが、原料設備、人員確保といった製造体制による課題があって、増産が難しいということも伺っております。ですので、こういった場合であっても、供給力自体を高めていく必要があると考えておりますので、現在、医薬品の迅速・安定供給実現に向けた相互対策に関する有識者検討会におきまして、こうした観点から、医薬品産業、流通、薬価制度の在り方も含めまして、検討を進めているところでございます。しっかりと検討してまいりたいと考えております。野間貴司さん、ありがとうございました。終わります。

2:16:35

次に大西健介君。

2:16:38

本日は一般質疑の時間をいただきましてありがとうございます。予算委員会でも議論をさせていただいたんですけれども、児童手当の所得制限の撤廃について質問したいと思うんですが、私ども立憲民主党は既に日本維新の会と共同で、児童手当の所得制限撤廃についての議員立法を提出をさせていただいております。報道では政府も所得制限の撤廃の方向で調整に入ったという報道もありますけれども、しかしこれまで繰り返し指摘をされてきたように、民主党政権での子ども手当をばらまきと批判をして、所得制限を復活させたのはほかならぬ自民党で、当時、その旧戦法というとあれですけれども、そういう質問もされていたのが加藤大臣であります。今日は皆さんのお手元に当時の会議録をお配りをさせていただきました。少し線を引かせていただきましたけれども、例えば右側の1段目ですけれども、私も4人子どもがおります。十分に子育てをしているかどうかというのは別にいたしまして、本人の思いとしては、できる限り私ども夫婦でやれる、あるいは家庭家族でやれることはやっていきたい。また多くの皆さんがそう思っているのではないかと思います。それから同じところの3段目ですけれども、やはりまずは自分たちが子どもの教育費、育つ費用、それはしっかり負担していく。ある意味ではそれも私どもが仕事をする一つの動機になっているというふうに思います。それから左に行っていただいて3段目ですけれども、基本はまず親が苦しいけれども子育てをしっかり頑張っていく。その経費も負担していく。私はそういう考え方を持っております。こういうような答弁を当時、質問を当時結構やられているんですけれども、この考え方って大臣今もお代わりにならないですか。

2:18:49

加藤大臣。

2:18:52

大臣として聞かれるとなかなか答弁が難しいわけであります。一つは児童手当は厚労省の所管ではございません。それから現在政府としてはご承知のように、小倉大臣の下で子ども子育て政策を成策として充実する内容について、今議論をしているところでございますので、その中で私は大臣として個人的なことを言うのは適切なのかどうかというふうに思いますが、ただ当時こういう発言をしていたということは、まさに当時私はこう思って発言していた。一、議員として発言をさせていただいたところでございます。

2:19:30

大西健介君。

2:19:31

それはもうわかるんですけど、予算委員会で私や他の大臣にも質問させていただいて、例えば西村大臣、全くの諸感外ですけども、西村大臣は当時の発言について、今も基本的にはより厳しい方にやるべきだと考えているというご答弁をされました。そういう、これまさに非常に大きな焦点になっている問題ですし、近々一定の結論が出るというふうに思いますので、特に西村大臣と比べれば加藤大臣より、この問題に近いところにいらっしゃるというふうに思いますので、ぜひお考え方を聞きたいと思うんですけども、私、加藤大臣がここで述べられているような考え方というのは、一つの考え方だというふうに思います。それから我々も、当時の民主党、あるいは今我々もですね、一義的に過程の責任というのはこれは別に否定しているわけではないんです。例えば、今お配りした会議録のですね、もう一度見ていただきたいんですけども、右側の真ん中のところで、当時の長妻大臣がこのような答弁をしています。一義的な子育ての責任というのは、まさに親にあるという法律も、保護者にあるという法律もございますが、その経費、その費用の分担についての考え方というのが、時代とともに変わってきているのではないかというふうに考えております。またその下に行きますと、その下じゃないですね、横かな。お子様を育てる基本的な経費は、社会全体で見ていく、そういう発想を転換する時期に来ているのではないか。まさにですね、あれから10年たって、総理なんかもですね、予算委員会の中では10年たって状況が変わってきているということもおっしゃっていたと思います。今出生数が80万人割る中でですね、発想を転換するのが、まさに今回の児童手当の所得制限撤廃ということではないかと思うんですけれども、大臣どのようにお考えでしょうか。

2:21:26

加藤大臣。

2:21:27

まずは大前提としてですね、大臣としてと問われてもなかなか答えができないということでございますが、その上でご質問でございますから、あえて申し上げますと、発想というかやっぱり状況状況が変わってきている。例えば私どもが子育てをしていたのは、もう今から20年以上前でありますから、その頃の私どもの所得とかですね、経済状況と、今子育ての最中におられる皆さん方の経済状況、あるいは先行きに対する民間投資、これらの中も随分変わってきておりますから、そうした経済状況に応じてですね、それぞれその時期時期において対応を考えていくということは、これは当然のことだろうというふうに思います。

2:22:13

大西健介君。

2:22:15

先ほどから言っているように、個人としてこういうご発言もされているのでお聞きをしたいんですけれども、例えばですね、直近で茂木幹事長が、小中学校の給食費の無償化をやるべきだ、これ我々も既にこれも法案も出させていただこうということで、今準備もしているんですけれども、こうした報道に対してですね、例えば先ほどの児童手当の所得制限撤廃は、1月25日の衆院本会議で、まさに茂木幹事長が言われたと。その後茂木幹事長はですね、例えばN分のN情報式についても発言をされていますけれども、ただその後、例えば、児童手当の所得制限撤廃については、全体の政策パッケージをつくる中で優先順位を検討すべきだと、トーンダウンしていると。これは報道がそう言っているということですけれども、児童手当もトーンダウンしちゃったんで、この給食費の無償化もですね、結局やるやる詐欺みたいなんで、言うだけで本当にやるのかどうなのかと、こう疑いの目で見られているわけです。そういう中で、個人的に大臣は、児童手当の所得制限撤廃、これは賛成なんですか、反対なんですか。

2:23:26

加藤大臣。

2:23:29

ここでその個人的に意見を設ければ、ではなくてですね、大臣に対する答弁でございますので、それは差し控えさせていただかなきゃいけないんじゃないかと思っておりますが、まさに今、茂木幹事長の御発言もありました。これはあの、幹事長の御発言でありますから、それを政府側がそれに対してコメントする立場にはございませんけれども、今、様々な御意見をいただいているわけでありますから、それを踏まえて大倉大臣の下で、先ほど申し上げた子ども子育て施策の内容を詰めておりますし、我々厚労省としてもですね、かかる部分については積極的に関与していきたいと考えております。

2:24:03

大西健則君。

2:24:05

茂木幹事長の発言がありましたということですけれども、まあいろんな議員がいろんな個人の考え方を持っていると思いますが、与党の幹事長が言ったことですからね、これかなり重い発言だというふうに思いますので、まあ最初に申し上げましたけど、政府部内において今調整中だということですけど、我々はぜひその方向でやっていただきたいと思っています。続けてですね、その予算委員会の答弁で岸田総理は、これまで関与が薄いと指摘されてきた企業あるいは男性、さらには企業社会、高齢者、独身も含めて、社会全体の意識を変えることが重要であり、子ども子育てを応援するような、次元の異なる少子化対策、これを実現したいと考えていますと、こういう答弁を何度かされています。また予算を倍増させる、予算をしっかり充実させる、社会全体でそれをどう支えるかを整理するということも言っていただいております。そこでですね、この社会全体の意識を変えるとか、社会全体で支えるというのは、こういう岸田政権における考え方というのは、当時の民主党が掲げていた、未来を担う子どもたちを社会全体で応援するということと、同じなのか違うのか、これ加藤大臣に岸田内閣の一員としてお答えいただきたいと思います。

2:25:23

加藤大臣。

2:25:25

まず当時の民主党政権の方針についてですね、政府でこれがそうだ、ああだということを言うのは、適当なのかということで、答えは差し控えさせていただきたいと考えておりますが、ただ今委員から、委員が引用いただきましたように、先週行われた岸田総理の記者会見では、総理は目指すべき社会像をご説明される中で、家庭内において、育児負担が女性に集中している事態を変え、夫婦が協力しながら子を育て、それを職場が応援し、そして地域社会全体で支援する社会を作らなければならない。また、子ども子育て政策の財源については、充実する内容を具体化し、そしてその内容に応じて、社会全体でどのように安定的に支えていくのか、という考えを考えていく必要がある、という旨を述べられたところでございます。そうしたことも踏まえて、先ほど申し上げた、子ども子育て政策の内容について、さらに大倉大臣中心に内容を詰めていきたいと考えています。

2:26:24

大西健介君

2:26:26

これはまさに、どういう社会を目指していくか、というところに関わる重要な部分でお聞きしているんですけれども、最初にお示ししたように、当時10年前、加藤大臣は、執議者の立場で、この席からですね、まさに、これは、長妻大臣は、当時の長妻大臣は、費用の負担については、やっぱり発想を転換していって、社会全体で支えていくということに、変えていかなきゃいけないんじゃないか、ということを言っているけれども、加藤大臣は当時ですね、基本はまず親が、苦しいけれども子育てをしっかり頑張っていく、その経費も負担していく、私はそういう考え方を持っている。でも今まさに、子育て×なんて言葉があるようにですね、いわゆる6割以上の皆さんが、なぜ理想の子供の数を持たないかというと、子育て教育にお金がかかりすぎるからだと。何度も言いますけど、我々も一義的には家庭の責任というのは、同じ考え方なんです。でもその費用負担については、まず、自分でやれと言われるとですね、これはやっぱりすごい負担を感じてですね、やっぱりそれは子供を持たない、理想の数の子供を持たないということにつながっているんじゃないかと。ですから、もうそれが変わってですね、私たちと同じような、もう社会全体で支えると、先ほど来、その総理の答弁の中にも、この社会全体というキーワードが何度も出てきているので、これは変わったんだと、で、我々と同じになったんだということで、いいのかどうなのか、もう一度御答弁をお願いします。

2:28:01

加藤大臣。

2:28:04

あの、今、委員の御発言の中でですね、かかりすぎるという言葉がまさにそうだと思うんですね。かかるではなくて、かかりすぎる。したがって、そのすぎる部分というのは、先ほど申し上げたように、その親御さんの、保護者のですね、所得や経済状況が、いろんな状況の中で変わってくるわけでありますから、そういったことにはしっかり対処していくんだろうと思っています。さらに先ほど申し上げましたけれども、総理もですね、家庭内において、育児負担が所詮集中している実態を変え、夫婦が協力しながら子を育て、それを職場が応援し、そして地域社会全体で支援する社会、こういうことは明確に言っておられるというふうに思います。

2:28:44

大西健介君。

2:28:46

私は、変わった、で、ほぼ近づいてきたというふうに、信じたいんですけれども、これ以上やってもなかなか水がけられないので、そういうことを申し上げた上で、そのかかりすぎる費用をですね、例えば、現物給付、現金給付で、しっかり支援していくということは、やらなきゃいけないと。ただ、それだけじゃやっぱり足りないんだろうと思うんですね。で、立憲民主党はですね、先日もっと良い子ども子育てビジョンというのをまとめさせていただいたんですけれども、その中でですね、これまでの政府の施策には、結婚、希望未婚者の増加を直視した、早期的で直接的な対策が抜け落ちた、いかんではないかということを指摘させていただいてます。で、資料をご覧いただきたいんですけれども、まずこれ、まあよく出てくるこの、50歳時点での未婚率のグラフですけれども、これ本当に1990年以降ですね、大きくこの未婚率が上昇してきていると。で、男性は約3割、女性は約2割に達しています。で、次のグラフ、その下のグラフを見ていただきたいんですけれども、これは実質賃金指数と婚姻率の推移ですけれども、驚くほどの相関関係があります。実質賃金が下がり続けるのに合わせて婚姻率も低下していると。で、次のページを見ていただきますと、これはですね、まあ男性のグラフでありますけれども、年収別の有配偶者率。これを見ればですね、やはり年収が高いほど配偶者がいる割合が大きい。あるいは一定の年収以下の方ではなかなか配偶者がいない方が多い。そして、男性の雇用形態別の有配偶者率を見れば、その次のグラフですけれども、正規と非正規では倍の開きがあると。で、大前提として申し上げますが、私たちも別に結婚するかしないか、これは本人の自由です。しかし結婚したいと思っている人が、結婚するのが困難にしているような状況があるとしたら、それを変えていかなきゃいけないんじゃないか。その部分で、やはりここに示したようなことに対してですね、十分な手当てがされてこなかったことが、私は大きなこの少子化対策、今まで政府も別に何もやってきてこなかったわけじゃなくて、いろいろやってきた。でもなかなか効果が上がらなかった。この理由ではないかと。まさにこの実質賃金の低下や、非正規割合の増加、特に非正規の話なんかは、これは内閣府というよりはまさに厚労大臣の所管に関わることですけれども、ここから変えていかないと、少子化対策、効果が上がらないと思いますけれども、加藤大臣いかがでしょうか。

2:31:29

加藤大臣。

2:31:32

まさにこれまで政府もいろいろ施策を講じてきておりますが、現状出生数あるいは合計特殊出生率の状況を踏まえて、これは危機的な状況であり、しっかりとした対応を取っていく必要があるという認識。これは一緒だというふうに思います。特にその中で、総理もおっしゃっておられますけれども、経済的な基盤、特に若い皆さん方の経済的な基盤をしっかり強化をしていくということが必要であり、そのためにもまさに結婚を希望する若者が安心して、結婚できるような環境整備をする。働く方の希望に応じた働き方を実現をしていく。こういったことだと思います。この間も例えば25歳から34歳の非正規労働者割合を見ると、2012年が26.5%が、2022年が22.2%と下がっている。こういった状況には来ておりますけれども、さらに正社員として働くことを希望する若者に対する支援、あるいは非正規を希望する方についても、同一労働同一賃金の徹底、あるいは全国果具平均1000円以上となるような最低賃金の引上げに早期に取り組む。こうしたこと、そしてリスキリング、あるいは職務給の確立、あるいは円滑な労働移動、おのさんめ一旦労働主義の改革、こういったことをしっかり進めることによって、若い皆さん方が将来に展望を持ち、そして結婚、出産、子育ての希望が叶える、こうした環境整備を進めていきたいと考えています。

2:33:05

大西健介君。

2:33:07

私は段階ジュニア世代ですけれども、我々の世代で本当はもう1回ベビーブームというか、作れればよかったんですが、それはできなかった。一方でもう数年すると20代人口がガクッと落ちてくるということですから、もうこれ本当に待ったなしだと思いますので、ぜひともやっていただきたいと思います。次に、昨年11月のこの委員会で、私は保育士の配置基準の見直しについて質問しました。先ほども少し、公明党からもお話がありましたけれども、10年越しで70年以上変わらなかった、この4歳児5歳児の配置基準の見直しの動きが出てきたこと、これは私歓迎したいと思いますし、ぜひともやっていただきたいと思っています。その上で、職員配置に関して地元でよく聞く話として、4月の演じ数に応じた職員数で運営費が決まる仕組み、これを見直してほしいという声があります。民間保育所は4月の入所児童数によって職員配置が決定し、その職員数に応じて運営費が支給をされる。4月の定員を満たしていない場合には、少ない子供の数のもとに計算された人件費しか、委託費として支給がされない。一方で年度途中で入院希望があれば、対応していかなければならない。そうかといって、すぐに保育所を補充できるかというと、なかなかそれも見つからない。そうなると、受け入れ可能な体制を整えておけば、それは縁の持ち出しになってしまう。定員いっぱいになる時期が遅くなればなるほど、縁の負担も重くなるという声があります。私の地元の愛知県では、例えば、0歳から2歳児の途中入所者に対応するために、あらかじめ4月1日の入所児童数に対する配置基準を超えて、保育士を配置するための補助制度というのがあります。しかし、新規3名以上の0歳から2歳の途中入所を受け入れなければ、この制度は使えない。また、ほとんどの都道府県には、こういう愛知県のような制度はないと聞いております。4月1日の入所児童数ではなくて、定員数に応じた職員配置ができるように、柔軟な対応をしていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

2:35:26

加藤大臣。

2:35:29

現行の子ども子育て支援法では、教育保育給付の認定を受けた子どもさんが、保育所等から教育保育の提供を受けた場合に、当該子どもさんに対して、公定価格に基づいて施設型給付費を支給するという仕組みになっておりますので、この仕組み上、定員数に応じて補助を行うというのは、難しいというふうに考えております。また、年度途中の入所者がいた場合については、当該途中入所者も含め、各月初日の実際に利用する子どもさんの数に応じた、給付費の支給という形をとっておりました。これによって利用者数に応じた保育士の配置に必要な経費は、支給されているものというふうに承知をしております。

2:36:14

大西憲史君。

2:36:15

今の、多分ご理解していると、当然それが増えたら、その分に応じて支給されるんですけど、その時になって、いきなりじゃあ保育士もう一人雇おうとしたら、雇えないわけですよ。だから前もって、少し余裕をもって、置いとかなきゃいけない。そうすると持ち出しになるわけです。ですから、これはやっぱりですね、愛知県がやっている方法が、一つのヒントになるというふうに思いますけども、そういったことをですね、やっぱり全国的にも考えていただく必要があるんじゃないかと思います。次に、昨年10月の本委員会で、私は利権の雇い止めの問題を取り上げましたけども、その際大臣はですね、厚労省として、労働契約に照らし問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において適切に啓発指導等を実施していきたいと考えていますと答弁しています。考えてみれば、これは当たり前のことを言っているだけなんですけども、問題はどうやってですね、この労働契約に照らし問題のある事案を把握するのかということなんです。文科省は2月に、全国の大学や研究開発法人など846機関に対して、3月末で有期契約の雇用期間が通算10年になる研究者の状況を調査した結果を発表しました。それによりますと、これ、新聞記事つけてますけども、昨年の9月の時点で、4997人が契約継続が未定で、1002人が既に契約の見通しがないと回答しています。合わせると約6000人の方々が、4月以降の雇用が定まっていないという結果になりました。文科省はですね、こういう、その、何ですかね、全部の数字は出してるんですけども、個々のデータというのは公表していません。それは個々を問題にするのではなくて、全体の状況を把握して今後に生かすのが調査の趣旨だと、こう言っています。ただですね、厚労省は是非この文科省からこの調査結果の提供を受けて、問題がありそうなところについては重点的に調査をすべきじゃないか。そうじゃないと、結局大臣が言っている問題があるところというのは、待ってても把握できないわけですから。ですからこの文科省の調査を提供してもらって、重点的な調査をすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:38:23

加藤厚生労働大臣。

2:38:26

まず今回の調査結果を受けて、文部省から改めて各機関に対し、無期転換ルールを周知し、適切な対応をお願いする通知が発出されたと承知をしております。また厚労省としても、これまで文科省を含む関係省庁と連携をし、無期転換ルールの制度の内容を周知し、円滑なうような周知等も進め、また今、委員から御指摘がありましたように、労働契約法に照らし、問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において啓発指導等、これ実際は最終的には司法で判断ということになりますけれども、啓発指導等を行っているところであります。その上で今、委員から今回の実態調査についてその資料を、ということでありますが、今回の実態調査は、研究者等に係る労働契約法の無期転換ルールの特例に関する実態を把握すること、及び当該ルールのあり方を検討することのみを目的とし、当該調査以外の目的で使用することは困難と聞いております。したがって、また今回の調査結果の公表、これはマクロ的な数字でありますけれども、厚労省としては労働局に対して無期転換ルールの特例に係る周知啓発、改めて促したところでありますので、引き続き文科省と協力し、また、そうした実態において問題がある事案についてはですね、都道府県労働局において啓発指導等を行って、この法の運用が適切に行われるように取り組みたいと思っています。

2:40:02

大西健介君。

2:40:03

これは当然文科省も調査やったんですから、ちゃんとやってくださいねって、大学とかに言うわけですよ。それで全部ちゃんとやってくれれば、こんな問題は起きてないわけですよ。それでもう3月末というか、来るじゃないですか。ですから、結局起こってしまってからじゃなくて、そういうことを把握してるんですから。だから問題がありそうなところを充電的に見ていって、労働局からですね、紹介があればですね、それはかなりの牽制になると思いますよ。それは大学とか県立学校もビビると思いますよ。そういうことをやっぱりやらないと、起こってからやってたんじゃ、それはもうちょっと遅きに失策すると思いますんで、これはぜひそういうことをやっていただきたい。問題があるところを指導するのは当たり前なんです。それが皆さんの仕事ですから。ただ問題がありそうなところを事前に把握して、そしてしっかり見ていくということが必要じゃないかと思います。一方で、向き転換したケースでもこれ問題が起きてます。ある大学ではですね、非常勤講師を向き転換したものの、ゼロコマ契約って言って結局授業を与えないわけです。そうすると賃金が払われない。こういう事例があるそうですけども、これでは実質的な解雇と変わらないと思います。一般論としてこのゼロコマ契約で向き転、雇用の契約を結ぶというのは、適法と言えるのかどうなのか、厚労省に答弁を求めていただきたいと思います。

2:41:20

続き、労働基準局長。

2:41:22

一般論でお答え申し上げますと、労働契約の内容といたしまして、労働時間が具体的に定められていた場合、その労働時間を削減してゼロ時間とすること。これは向き転換の場合も同じでございますけれども、労働条件の不適変更に当たると考えてございます。労働契約法第8条におきまして、労働条件の変更は、労使の合意により行うことができるとされており、個別の労働契約において、労働者と合意することなく、使用者が一方的に労働時間を削減することは、民事用無効と判断される可能性があると思っております。

2:41:58

大西健介君。

2:41:59

今のとおりで、やっぱりゼロコマ契約なんてそんなあり得ないですよ。ただ、それが実際行われているわけですから。そんなの納得してやるわけはないので、こういうのもしっかり監督していただきたいと思います。もうすぐ3月末がやってきますけれども、これ約6,000人がもしかしたら、これ、雇い止めの機嫌あるかもしれないということですので、ぜひですね、厳しく監督していただきたいと思います。次に、世界保健機関WHOが今月8日、火災西太平洋地域事務局長を調査の結果、不適切な行為が判明したとして解任しました。西太平洋事務局長のポストはですね、かつては政府のコロナ分科会の尾身会長が務めていて、2006年にはこの西太平洋事務局長からWHOの事務局長選挙にも立候補したことがあり、火災市も我が国におけるWHO事務局長選挙の有力な候補の一人と見られてきました。火災市の解任は我が国にとっても大きな至れと考えますけれども、大臣の受け止めと、世界第3位の国連分担金を負担している我が国としても、このWHOという重要な専門機関に、幹部、特に事務局長のポストを取っていくというのは、私は非常に大切だと思うんですけれども、そのための人材候補者が必要なわけですね。その一人が今回こういう形になってしまったということも踏まえて、その戦力にも私は影響するというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。

2:43:25

加藤厚生労働大臣。

2:43:27

WHOの西太平洋地域事務局は、コロナ対応でもですね、大変評価を受けていたというふうに承知をしておりますが、その事務局長である笠井武志氏が、内部告発を受け、WHO事務局による調査結果を踏まえ、WHO西太平洋地域委員会とWHO執行理事会の特別会合での協議の結果、解任が決定されたところでございます。会合の中身は秘密会であるため、申し上げることには限りがありますが、日本政府は、人種差別やハラスメントを容認しない立場にあると同時に、本県に関しては、地域委員会で選挙に選ばれた地域事務局長に対し、本部のテドロス事務局長が処分を行う事例であることから、調査事実認定は公平公正に行われ、地域委員会加盟国がコミットした上で慎重に行われる必要があると一貫して主張してまいりました。今回の会合に先立つWHOの地方委員会や、WHOの西太平洋地域委員会や、WHO事務局によるブリーフィングの場においても、私自身オンラインで出席し、こうしたデュープロセスの主張を行うなど、議論をリードさせていただきましたし、外務省とも連携し、加盟各国にも働きかけを行ってまいりました。このような我が国の対応について、加盟各国の理解を相当程度得られたと考えておりますが、さらに多くの理解を得るまでにはいたらなかった。このことは私自身、じくじくあるものは思っております。引き続き外務省と連携し、関係する国際機関における日本人職員を支援するとともに、そうした国際機関の場、あるいは国際の議論の場において、我が国のプレゼンスの確保、また加盟国と連携、これにしっかり取り組んでいきたいというふうに考えています。

2:45:19

大西健介君。

2:45:21

本当に事実認定がどうなのかわかりませんけど、事実だとしたらそのこと自体は本当に批判されるべきことなのかもしれませんが、地域事務局長が介入されるという前例がないことだと思いますし、本当に我が国にとっては至れだと思いますので、引き続き外務省とも協力して、ぜひこういうポストをしっかり我が国にとっていくということをやっていただきたいと思います。最後にちょっと時間がないので2つまとめてきますけども、大企業中心に今、賃上げの動きがある。これ自体は非常に歓迎すべきことですけども、中世を冷裁企業へ両種によっては非常に厳しい状況が続いています。例えばタクシーの業界では、固定給プラス部合給、できらか払いとかですね、オール部合給を採用しているところも多くて、その結果ですね、計算すると地域最低賃金を下回るケースがあると聞きます。しかしタクシーは事業場外労働であって、正確に労働時間を把握することが難しく、労働者等から申告があっても休憩時間や入庫時間、出退金時間等が改ざんされている、こういうケースも少なくなくて、調査をしても不正が確認できないケースがあると聞きます。この点、日報やタコメーターの確認、運転手の聞き取りを徹底的に行って、正確な実労働時間の把握を行い、厳正な監督をやっていただきたいと思います。これが1つ。それからタクシー業界ではですね、今言ったように給与における部合、累進部合とかですね、積算部合というのが、商用、臨時給とリンクさせるみたいなことが行われているようです。算定期間の総売上げに応じて累進的に部合率を設定している、制度が多く採用されていることから、部合給の減額を回避すべく、年次有給休暇の取得を抑制している現状があるというふうに聞きます。これもですね、労働基準法の不利益取扱いの禁止に反するものであって厳しい監督指導を行うべきだと思いますけれども、こうしたこの部合を入れた制度になっていることによって、地域最低賃金を下回ったりとか、あるいはその累進部合というのをやっていることによってですね、この年次有給休暇を取らせないみたいなことが行われているとしたら、これ大問題だと思いますが、厳しい監督をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:47:36

鈴木労働基準局長。

2:47:41

ご指摘のタクシー運転者につきましては、業務が事業場外で行われておりますので、運転日報でございましたかた確柄府、こういった客観的な状況から、労働時間の状況を把握いたしまして、この労働時間に対します賃金の支払いの部分などを必ず確認しておるところでございます。その結果、労働時間が適正に把握されておらず、最低賃金額以上の賃金が支払われていないということを労働基準関係法令違反が認められた場合には、その是正を指導してまいりたいと考えてございます。また、労働金法第136条で、年次有休休暇を施策した労働者に対しまして、賃金の減額その他の非益な取扱いをしないようにしなければならないとされてございます。これについて、不愛性があることのみをもって、同情違反に当たるということは、一概には申し上げられないのではありますけれども、年次有休休暇につきましては、会社の売上格好や労働者の賃金減額を避けるといった理由で、この取得抑制をすることは適当ではないと考えてございます。また、累進不愛制度のお話もございましたけれども、こういったものにつきまして、交通事故の発生なども懸念されることから望ましくないものとして、通達によりまして、排出すべきこととしておりまして、こういったその、累進不愛制度などを採用しました事業上把握した場合には、労使間で検討の上、賃金制度を見直すなどによりまして、これを排出するよう指導をしているところでございます。

2:49:11

大西健介君。

2:49:12

今、答え答弁の中では、その累進不愛にも触れていただきましたけれども、安全にもかかわることですので、そういうことも含めてですね、しっかりご指導いただきたいということを申し上げまして、時間になりましたので、質問を終わります。

2:49:32

次に池下拓君。

2:49:35

池下拓君。

2:49:38

日本紙の会の池下拓です。本日、質問させていただきたいのは、海外での臓器移植の圧縮について、その他、質問させていただきたいと思います。こちら、ちょっと資料の方、皆さんのお手元の資料の方には入れさせていただいてないんですけども、こちらの方、昨日の新聞の記事であります。こちらの方を見ますと、NPOと理事長、無許可での移植仲介、臓器圧縮、起訴というがに書いてありまして、また、3面の方には海外移植白表の捜査ということで、記事になっております。こちら、初めて起訴されたということでありますけれども、国内外の方で、批判を受けてきた不透明な海外での臓器移植、こちらの方が、司法の手が入ったということは、一定一つ起点なのかなという形で思っております。ただ、こちらの報道の方を見てみますと、警察庁の幹部は、立憲の材料がたまたま揃っただけで、白表を踏むような捜査だったと。現在の法律では、別の団体が再び海外移植の圧縮を手がけたとしても、次にまた立憲できるとは限らないという形で書かれております。私は、この問題は何なのかということで考えましたけれども、海外での移植といいますのは、もちろん前回も予算委員会で大臣もお話をさせていただきましたが、国際的な規範であります、このイスタンブル宣言に、まずは反しているという点が一つあります。こちらの方で、現在の増期移植法、これを斡旋する団体、これすべからく、管理、監督、また指導というのができていないというのが、一つの問題点かなと思っているんですが、もう一つは、やはり海外の増期移植を目指すレシピエントの皆さんといいますのは、国内での移植というものができないから、海外を目指されるというわけであります。ですので、ドナーがなかなか国内で増えていかないという点と、やはり移植の提供体制も含めての対策というものが、まだまだ不足しているのではないかなと私は考えております。海外での増期移植は、生体からの増期売買、これはもちろん含んでおりまして、人道的な点から問題があるということ、また海外にレシピエントの方が行かれて、現地で医療を当然受けられるわけなんですけれども、そこの現場を見ますと、きっちりとした提供体制ではなくて、ちょっと聞くところによって、本当に民間のお家のようなところでされた、そして命を落とされたという、まさにレシピエントの方々の身体にも危険が及んでいるということを聞いております。私は先日の予算委員会におきまして、岸田大臣の方に質問をさせていただきました。現在の増期移植法の方には抜け道があるので、これは議員立法であるということは承知をしているわけですけれども、しっかりと改正をしていかなければならないということで、訴えをさせていただきました。そしてもう一つ、海外での実態を知るということが、やはり法改正をやっていく際に必要であるので、ぜひ御協力していただきたいという質問も併せてさせていただいたところ、今年の4月から6月の間に海外移植等の実態調査を行っていただけるということになりましたので、その点につきましては感謝もしておりますし、評価もさせていただいておるところであります。ただ、今回の調査対象といいますのが、移植学会に所属している医療機関ということでありまして、海外で移植を受けられたレシピエントの皆さんというのは、やはり拒絶反応等が後ほど出てきますので、必ず国内の方で治療を受けなければならないという状況になってまいります。ただ、今回の調査なんですけれども、当然、医療機関というのは、国内での治療にあたりまして、命の危険がある場合を除きまして、医師本第19条でしたかね、応所義務違反にはならないという判決も出ているのは当然承知をしておるわけなんですけれども、やはり医療機関の方々がこの調査に協力すると、ひょっとしたら罰せられるんじゃないかなという、一末の不安も残るかもしれません。そこで、この実態調査を意味あるものにするために、まずはこのアンケートの回収率を上げることが重要でありますし、調査の趣旨の丁寧な説明など、一種の不安を取り抜くことによって、積極的な回答ながし、実態がしっかりと反映された調査にすべきだと考えますけれども、加藤大臣の御見解を伺いたいと思います。

2:54:44

加藤大臣。

2:54:48

厚労省として、関係学会と連携して、医療機関を通じた特効移植に関する実態調査、これを本年4月上旬にも開始をしていきたいと思っておりまして、調査対象としては、移植後の外来診療を実施することが想定される施設等を対象に考えているところでございます。この調査では、医療機関等のアンケート調査の回収率の向上、また、より的確に実態を把握する観点から、それは大変大事なことであります。そのためにも、いろいろ質問項目を工夫し、また、未回答の医療機関に対し、関連学会等と協力して調査の趣旨を改めて丁寧に説明しつつ、個別に回答を依頼することとしておりますし、また、調査の実施主体となる厚生労働科研究の研究班や、関係学会とも連携をしっかり図って対応していきたいと思っております。なお、今委員おっしゃった、厚生義務の関係でありますが、今回の調査では診療を拒否した患者については、調査は行わない予定としているところでございます。

2:55:53

池下拓君

2:55:55

はい、ありがとうございます。今、診療を拒否した方に対しては、そうですね、調査を行わないということでした。後で、後ほど、またご提案もさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に、資料の一番目を見ていただきたいと思うんですけれども、こちらの赤い図なんですが、こちらは各国の100万人あたりの臓器提供数という形になっています。日本の立ち位置はどこですかと言いますと、非常に一番下の方の下から4つ目くらいですかね、非常に下の部分になってきているということで、少ないなということがわかります。臓器移植法と言いますのは、1997年、そして2010年に改正されたと承知しておりますけれども、2010年の改正の際には、脳死が死因なのかどうなのかということが大きな議論になったと、先日の大臣からお答えをいただいたところかなと思っております。そこが承知した上で、その上で、本法律のたてつけと言いますのは、やはりこの心停止と脳死科の患者さんから臓器提供というのが原則となっております。もちろん、ドナーになられる方と言いますのは、本人等々の意思表示というものが大変重要になってくるわけなんですけれども、その上で、臓器移植を受けることを希望し、断端に登録されている方の人数、また実際にどれだけの数の移植数が実施されたのかを教えていただきたいと思います。また、併せて生態からの移植数についてもお伺いしたいと思います。そしてもう一つなんですが、ドナーの登録数、これ意思表示の普及について、これまでの政府の取組と言いますのが、今資料を見てもわかるんですが、なかなか上がってきていないというのは承知しているんですけれども、それには臓器提供側、臓器提供側の全体像をしっかりと把握するということが私必要だと考えておりまして、そもそも、脳死化で臓器提供の可能性がある患者さんが、年間にどれくらいいらっしゃるのかということについて、私は政府としてもこれをしっかりと把握する必要があるかと思いますけれども、お考えの方、参考人の方からお願いしたいと思います。

2:58:18

佐原健康局長

2:58:21

お答えいたします。令和4年5月17日に参議院厚生労働委員会に提出しました、臓器移植の実施状況に関する報告書におきまして、移植希望登録者数は、令和4年3月31日時点で計1万7,548名、それから令和3年度の主体からの移植実施数は計1,218件となっております。また、臓器移植学会のファクトブックによりますと、令和2年1月から12月末までの、こちらは整体の移植の実施件数は1,904件となっております。それから、脳死科での臓器提供の可能性がある患者さんの調査についてご質問がありました。現在、医療機関において診療を行っている患者について、脳死の可能性が高いと判断し、かつ、臓器提供を家族が希望した時には、臓器の圧線の許可を受けている公益遮断法人、日本臓器移植ネットワークに対して、当該医療機関から報告があるものの、この移植ネットワークに報告のない潜在的な、脳死の可能性が高い方の数の把握は、厚生労働省としては現在しておりません。ただ、来年度、新たに救急医療等の関連分野において、高度の医療を行う施設、これは大学病院や救命救急センター等でございますけれども、こういったところを対象として、地域性を考慮して施設の抽出した上ではありますけれども、全死亡者数のうち、脳死の可能性が高い方の数に関する調査を予定しておりまして、それを通じて年間での、脳死科での臓器提供の可能性がある患者さんの推計を行いたいと考えております。

3:00:21

池下拓君

3:00:23

はい、ご答弁ありがとうございます。今のご報告を受けましても、まだまだ臓器ドナーの数と移植数、また生態についても伸びていないなということも感じさせていただきましたし、ただ一方、今ご答弁いただきました、脳死科の潜在的なドナーの数というものを調査していただけると、救急医療等を対象として抽出調査ということを今聞かせていただきましたので、これは本当にしっかりとやっていただきたいと思いますし、これがベースとなって、その資料に基づいて次のステップに進んでいくかなと思っております。臓器移植を待つ方といいますのは、当然このドナーの数を増やしていただきたいなという具合に思っていただいているのは当然だと思います。ただ一方、先ほど申し上げましたように、ドナーになりたくないなという気持ちを持たれている方のこの御意思もしっかりと尊重するということは大事な話であるかと思います。脳死科で臓器提供の可能性がある患者さんの現状を今言っていただいたように、まず把握した上で意思表示の普及率を上げることというのが、個人の意思を尊重した効果的なドナー政策につながると私は考えております。ただし、一方で脳死ですよということで身内の方がそういう状況になられたときに、家族がこれを告知された、知らされたときの気持ちというのは、私が考えたとしても非常にショッキングな話だと思うんですね。そんなときに、じゃあ臓器提供の選択肢がありますよということを救急現場のお医者さんがお伝えするということは、もう一つお医者さんに対してプレッシャーというものがかかってくるかと思っております。ですので、私はこの脳死患における現場の状況を考えたときに、やはり遺植の意思確認や家族の丁寧な説明については、脳死状態に対応する救急現場任せにするんじゃなくて、救急の負担軽減について取り組みというのは、ぜひこれを進めていただきたいと思うんですけれども、加藤大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。

3:02:45

加藤大臣。

3:02:47

まず、救急患者の救命が困難な場合、救急医等からご家族に、まずその旨の説明を行う。これは一般的なことなんだろうと思いますけれども、その過程において臓器提供に関する意思確認ということまで行うということについては、臓器提供の可能性がある患者の家族に、臓器提供に関する情報の提示を行う際、多忙な担当医、担当看護師が必ずしも十分な時間をかけての説明ができないといった取りまとめが、厚生科学審議会でもおり、厚生科学審議会でも課題として行われているわけであります。医療現場において、院内コーディネーターや入院時重症患者対応メディエーター等の多職種が臓器提供に関する意思確認に関する、意思確認についての業務に関与する。こういうことで、担当医等の負担を軽減するための対応を行っているところでございますので、今後とも医療現場における実態をよく把握しながら、多職種による連携を促進し、救急医の負担軽減を図りながら、臓器提供が円滑に進むよう対応していきたいと考えています。

3:03:51

池下拓君

3:03:53

はい、ありがとうございます。まさに今、多職種連携ということでお伺いをいたしました。私も知り合いにいろんな救急医の方々がいらっしゃるわけなんですけれども、非常に現場というのは当然、移植術だけではありませんので、非常に現場は大変だと。手術の場所を確保するのも大変だと。いろんなところの内部の調整をするのも大変だと。その中で、やはり移植の問題というものが取り出されているので、多職種連携というのは非常にやっていただきたいところだと思うんですけれども、もう一つ、これお答えはいらないんですが、お願いしておきたいのが、やはりこれやりますよとやっていただいた上で、ある一定期間を区切った中で、どれくらい成果が出てきているのかということも、ちょっと併せて大臣にお願いをしておきたいなという形で思っております。そして最後、ちょっと思いをお伝えさせていただきたいなと思うんですけれども、今回のイスタンブル宣言に反する移植ツーリズム、これを根絶させていくためには、これ、議員立法での改正というものが必要であると感じております。先ほどもちょっと言っていたんですが、増基職法というのは1997年にできまして、その13年後の2010年に改正をされました。ちょうど今年といいますのが、その13年後の2023年になります。 屈しくも、このNPO法人の理事長、あっせんの疑いで逮捕、そして立憲されたということですね。まさにこのタイミングというものは大事なのではないかなと思います。三林委員長もですね、これやられていたということも存じ上げておりますし、ご尊敬はさせていただいておりますけれども、また今日来られている厚生労働委員の皆様にも、是非知見と、そして政府の皆様にもご協力いただきながらやっていかなければならないと思っております。そこで私は、この不透明な海外での増基圧線、これを放置しないためにも、厚生労働省や国の機関がすべからく活動する者の団体に対して調査、監督、指導ができる仕組み、私これ必要だと思います。これ、前回も言わせていただきました。またこれ、これはまたご提案なんですが、レシピエント側にも公的に海外に行かれるときは把握しまして、職することとなった場合に報告制度を作るということも一つ一項なのかなと考えております。いずれにしてもですね、常にこの取り締まるべき捜査機関以外で実態把握というのをしつつやっていくのが大事なのかなと思っております。そして、法第十二条、行として行う増基の圧線許可の、この圧線というものの定義についてもですね、私問題があると思っております。厚生労働省の方の通知で三つの類型が出ているということは承知をさせていただいておるんですけれども、ただ読み方によってですね、どのようにしても捉えられるという印象を受け取ります。例えばですね、それが仲介を示すのか、アドバイスなんですか、それともお手伝いのレベルなんですか、それによっても、じゃあ圧線ってどこなのということが問題なのかなと思っておりまして、これまた報道によるんですけれども、海外移植を検討されているレシピエントさん、今回の記事のレシピエントさんなんですけれども、NPOの団体じゃなくてですね、現役のお医者さんがですね、SNSで連絡をしてきて、こういう案件があるんですけど、どうですかということで、誘いをかけてきたという例があります。そしてまた別途紹介料も払わされたということで聞いております。そういうところで、ぜひですね、きっちりとやっていかなきゃならないというふうに思っておるんですけれども、また無許可発生の規制対象といいますのが、納生を含む死体だけからのものでありまして、生体を前提としていないということも私は問題意識としてさせていただいております。生体食といいますのが、指針やガイドラインによって親子や兄弟に限定されてますよということも当然承知をしているんですけれども、承知をした上でね、やはりこの、あっせんしていくやからといいますか団体といいますか、抜け道を使いますので、そんなことは通用しないということなんです。さらに私は、臓器食法における罰則規定というのが、あまりにちょっと軽いんじゃないかなという具合に思っています。この間いろんな方のお話を聞かせていただいたんですけれども、海外でこの臓器売買、生体から人が連れてこられていろんな話を聞きました。この場ではいえないような残酷なお話もちょっと聞かせていただいたんですけれども、ただ海外で臓器移植をした場合には、証拠も承認もなかなかつかめられないということが実態としてあります。そんな中で、やはりこの再販を繰り返さないという点と、やはり類似した行為をさせないということが非常に大事であると思っておりますので、ぜひ抑止力としての見直しをしていきたいなと考えております。ルル、申し上げました。ちょっと時間ないんですけれども、大臣、感想だけでもいいんだよね。通告していないんですが、感想だけでもいいので、ちょっとあればしたら教えてください。

3:09:30

加藤大臣。

3:09:32

今回NPOが圧戦にかかってきているということで、こうした事案が出てきている。また、それを踏まえて、今委員からもいろいろ課題は出ておられるというふうに思います。まさに、そもそもこの臓器移植法が議員立法で成立したという経緯の中で、国会においていろいろご議論をいただき、我々としても先ほど申し上げた調査等を実施をして、できる限りの対応もさせていただきたいというふうに思っております。

3:10:01

池下拓君。

3:10:03

以上で終わります。大臣、ありがとうございました。

3:10:18

次に、市谷雄一郎君。

3:10:20

はい。

3:10:24

ありがとうございます。日本維新の会、市谷雄一郎です。時間をいただきまして感謝いたします。早速、質問をさせていただきます。アンマーマスタージ市、ハリキュー市、および柔道制服市の広告に関する検討会が、2月の13日に第9回目が3年ぶりに行われました。内容はですね、生活院の名称についてということなんですが、この生活院の名称が使えることができなくなるということに対して、私はちょっと問題意識を持っております。生活院の名称が使えなくなる理由として、医療機関と紛らわしい名称を用いない等を明確にすること、また利用者が適切な施術を受ける機会を阻害されないようにするとともに、利用者の安全を確保することが重要であるということが述べられています。ただ、なぜそうなのかということは、詳しく述べられていないということと、検討会では、この検証を主張する構成員の方からは、生活という言葉は意味不明で国民にわかりにくく、正しく認識してもらうことが大事だということです。生態や生計外科と混乱するという程度の意見しか見受けられません。施術を正規外科と間違える国民の方々がどれぐらいいらっしゃるのかなというのは、非常に疑問に感じております。また、昭和58年12月に発行されている、公事典第3版では、骨継ぎ、折骨、これは名称に使っていいというふうになっておりますけれども、調べてみると、性骨因というふうに挙げられます。類似の言葉としてですね。また、平成元年12月10日に発行されております、新明改国語の辞典の第4版でも、骨継ぎと記載されています。性骨因イコール骨継ぎだと。折骨イコール骨継ぎだというふうに記載されていますので、意味不明ということはないのではないかなというふうに思いますし、骨継ぎ、折骨というのは国民の皆さんにも広く周知されているのではないかなというふうに、私は思います。また第8回の検討会においてはですね、厚生委員の方から、これは北海道、大阪、福岡ですけれども、性骨因の名称を利用している、使っている摂取数はですね、なんと43%に上ると言われておりまして、全国に性骨因がどれだけあるかと言いますと、2022年の2月の段階でですね、約5万364施設あります。平均の来院人数が37.4人だということなんですが、コンビニがですね、2022年1月現在で5万6919件。有床銀行が2022年度で5万608件ということで、非常に多くの性骨因が地域に出だして、医療類似行為と言われますけれども、地域の医療を担ってきたのではないかなというふうに考えております。今年の卒業生もですね、新卒の方が3,000人を超えているという中で、なぜ今ですね、この性骨因という名前を使えなくしなければならないのかということについて、厚労大臣にご意見をお伺いしたいと思います。

3:14:10

加藤大臣。

3:14:13

まず、仕組みとか制度について少しお話をさせていただきたいと思いますが、柔道制服の説明書について、使用する名称に関して現在直接な規制はありません。他方、このため、性骨因という説明書名で届けたがあった場合、保健所では受領をされており、そして実際委員がお話があった、かなりの方が性骨因ということで、説明書をされています。ただ一方で、柔道制服手法に基づく大臣告示というのはございまして、これは広告可能な事項を定めておりまして、そこでは骨継ぎまたは折骨とされており、性骨という文言は規定をされていないことから、施術所が性骨因の名称を看板に掲げた時点で広告となって広告規制の対象となり得るというふうに考えられます。ただ他方、保健所において性骨因を用いた名称がこれまで受理されていること、そしてこれまで施術所の名称と広告可能な事項の関係を必ずしも明示的にお示しをしていなかった、こうしたことも踏まえて、施術所の名称と広告規制の関係の整理を進めていく。そのために、施術所を性骨因と称することの可否についての検討会において、広告ガイドライン作成に向けた検討を今ご議論をいただいており、その議論の一部が先ほどお示しをしていただいたということでございます。こうした議論も踏まえて、大事なことは利用者が今後とも適切な施錠を、それぞれのきちんとした選択に基づいて受けられるようにしていくということでございますので、そのため都道府県等がまた適切に指導が行うことができるよう、適切な広告ガイドラインの作成、これに向けてですね、それぞれの皆さんの議論をいただきながら、その作成を進めていきたいと考えています。

3:16:12

石田入一郎君。

3:16:14

はい。確かにですね、柔道制服師の国家試験を受ける場合にですね、骨継ぎ、折骨因ですね。そして性骨因。これ性骨因という名称を使ってはいけないというふうに国家試験でも出てきます。ですから柔道制服師はですね、看板としては骨継ぎ、折骨因だということはテストの段階では理解をしているんですが、ただいざ大臣がおっしゃっていただいたとおり、申請に行きますとですね、性骨因で通ってしまうということと、大阪は特に性骨因という名前が多いように私も感じておりますが、これ今までそれを長年ですね、認めてきたというところもありますし、いざではこの性骨因という名前をですね、使えなくなって看板をかけ替えないといけないとなるとですね、これは結構多額な費用が発生をしていきます。ですからそういったことも考えていただいて、これ第一回目の検討が平成30年からですので、長い時間検討されてきたと思うんですが、私の今までの検討会を見ていると、第9回でいきなりですね、私の認識ですけど、もうこれだめですよというふうになったような思うんですが、やっぱりこれ経過所持も検討していただいて、実際の現場を見ていただけたらなと思います。これは有識者がですね、性骨因という名前が使えなくなるということはですね、これあの、無資格者の方は、ままちによく整体とかですね、リフセルクソロジーですか、マッサージ屋さんがいっぱいありますけれども、この無資格者の方については、性骨因という名称をですね、使用できるんではないかなというふうに考えるんですが、大臣のお考えをお願いいたします。

3:18:08

加藤大臣。

3:18:11

柔道制服士の施術所に関する広告し得る事項については、先ほど申し上げた大臣告示で定めておりますが、いわゆるそれ以外の方ですね、無資格者もそうでありますが、の施術所に関する広告については特段の制限はないということではあります。ただ、無資格者による医療類似行為の施術については、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがある場合には、それぞれの法律に基づく、例えば柔道制服士法において、禁止処罰の対象となっているところでございます。

3:18:47

石谷雄一郎君。

3:18:49

はい。今、医療類似行為というお話も出てきたんですが、これ実際問題使えるようになってくるのではないかなというふうに思いますし、我々今、柔道制服士として施術の委任場でを受けるためには、登録をしなければなりませんが、その登録をせずに、慈悲で施術をされている生活員も多く存在をしてきています。そういったところも、委任払いの届けをしなければ、これ資格があるなし、関係なしで生活員の名前を使えるのではないかなというふうに思うんです。これ、皆さん、検討会に入っていただいている皆さんが思うよりも、この柔道制服士の生活員という名前に対して非常に愛着や誇りを持っている方が多いということも踏まえて、大臣にお考えをお聞かせいただけたらなと思います。この委任払いの届けとしなければ、生活員の名前が、ちょっと発音に構えた質問になりますけれども、できるのではないかなということで、結局は、生活員という名前が生計家かと非常に似通っていて、国民の方に不利益をこむるということの解決にはならないのではないかなというふうな問題意識から質問をさせていただきます。

3:20:13

加藤大臣。

3:20:17

まず、委任払いというよりは、改設の関係でありますが、柔道制服士法において柔道制服士が柔道制服の業務を行う場所を施術所と想定しており、施術所を改正した者は、改設の場所を都道府県知事に届け出なければならない。届け出ない場合には、確か罰金か何かの規定があったというふうに記憶をしております。他方、柔道制服士が柔道制服を行わずに、また医療類似行為ではない、何らかの施術行為を行う場合には、これは柔道制服士法に基づく施術所の届出では必要なく、生活員の名称を使用することも論理的には可能になるんだろうというふうには考えられますが、ただ柔道制服の施術所の名称とも紛らわしいことから、国民にとってわかりやすい状況ではないというふうに思います。

3:21:09

西谷雄一郎君。

3:21:11

大変失礼な質問にもなっているのではないかと思うんですが、やっぱりそういったことも現実に起こってくるのではないかなというふうなことも考えていただけたらなというふうに思っております。先ほどもありました、医療類似行為についてなんですが、大変この言葉自体が、皆さん聞き慣れない方も多いと思うんですが、混乱を非常に招いているのも現実です。では一度、医療類似行為に含まれる資格者と行為について、大臣にご意見をお伺いしたいと思います。

3:21:42

加藤大臣。

3:21:44

医療類似行為とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に医学を及ぼし、または、危害を及ぼすおそれのある、これは異行為ですね、ではないが、一定の資格を有する者が行わなければ、人体に危害を及ぼすおそれのある行為であると解されております。これには、アンマ、マッサージ、歯圧、ハリ、吸、柔度、制服のほか、これ以外の手技、温熱等による療治する行為である、人体に危害を及ぼすおそれのあるものが含まれると考えております。実際にそれを実施する場合には、制限の規定が設けられているところでございます。ただ、各個別法の規定に基づき、アンマ、マッサージ、歯圧、ハリ、吸、柔度、制服について、その免許を受けた者が、それぞれ業として行うことができる、こういう仕組みになっているところです。

3:22:44

石谷雄一郎君。

3:22:46

ありがとうございます。大臣に非常にこういった細かいことをお答えいただくのはどうかと思うんですが、やはり大臣からのお言葉が非常に重要ですので、質問させていただいておるんですが、この第8回の検討会で急に何の前触れもなく、この医療類似行為だけではなくて、非医療類似行為という言葉も出てきて、業界としては非常に混乱を招いているんですが、この非医療類似行為というのは、いったいどういった行為を示しているのかということを、大臣にお伺いをさせていただきます。

3:23:19

加藤大臣。

3:23:22

非医療類似行為という言葉は、法令等において規定されているものではありません。医療類似行為という言葉は法令上規定されておりますが、非医療類似行為という文言については、検討会において非医療類似行為を行とする者に関する広告についてということで、厚労省から出した資料等で使わせていただいたところでございます。これは無資格者の広告のあり方を含むガイドラインの作成方針を議論する中で、アンママッサージ、施圧歯、ハリ歯、給歯及び柔道整服歯以外で身体に触れるサービスであって、医行医、医療類似行為ではない行為という意味合いで使用したものでございますけれども、こうした文言が今おっしゃられたように、これまで使ってきた言葉ではございませんので、こういった文言を使うことが適切なのかどうかも含めて検討会でよく整理をしていきたいと考えております。

3:24:17

石谷英一郎君

3:24:19

はい、いろいろ申し上げてきたんですが、広告等についてはですね、やはり無資格者、有資格者だけではなくてですね、無資格者の方の広告の規制というのも一緒にやっていっていただくことが有識者の業界にとっては非常に重要なことではあるのかなと思いますし、これは資格あるなし、関係なしにしてやっぱり課題広告というのも非常に見受けられますので、こういったところをどういうふうにですね、規制をしていくかということが重要ではないかなというふうに考えますので、今日はこれで質問を、このことについては終わらせていただくんですが、引き続き見守っていきたいなというふうに考えております。それでは、臓器移植の件もお伺いしたかったんですが、先ほど池田議員が答弁の中でされましたので、ここは少し飛ばさせていただきまして、2024年度にですね、認知症の介護基礎研修の義務化ということが謳われておりますが、この義務化についてですね、研修を受講したいという方々が全員受講できるのかということに対して、政府参考人の方にお伺いいたします。

3:25:27

大西老健局長。

3:25:33

お答えいたします。認知症介護基礎研修の受講の義務付けに関するご質問でございます。介護職員の認知症への対応力を向上させていくという観点から、令和3年度の介護報酬会見におきまして、介護サービス事業者さんに対しまして、3年の経過措置期間を設けました上で、介護に直接携わられる職員の方々に認知症介護基礎研修を受講させることを義務付けをさせていただいたところでございます。これはもちろん医療介護の所定の資格を有される方ですとか、基礎研修より上位の様々な研修がございます。また、相当の履修もございます。そういうものを受講される方々は当然不要ということでございますけれども、義務付けたところでございます。厚生労働省で介護基礎研修受講者の方々、相当数に上るかなということも見込んでおりまして、e-learningによりまして受講できる環境を当初から整備をしてきてございます。現在多くの都道府県、市町村におきまして、e-learningが導入済みとなっております。このe-learningシステムには、もちろん定員は設けておりません。時間場所も問わずに受講をいただくことが可能でありますことから、研修の受講が必要な方に受講いただけるようになっているものと考えてございます。

3:26:53

石田入一郎君。

3:26:55

e-learningになったということで、受講はどこでもできるということになったと思います。ただこれ、事業所がこのe-learningを受けさせない場合には、行政処分の対象になるということと、これ実地指導があった場合に受けさせない方のスタッフを働かせているということも違法になるんだと思います。その中で、この研修のe-learningを就業時間内に受けてもらうことが必要じゃないかなと思うんですよ。これを家に帰ってやってもらうとか、空き時間に自分のためにやってもらうということは、少し適切ではないかなと思います。ですから、質問を飛ばさせていただくんですが、こういったところについても実態調査をしていただいて、非常に介護事業者に厳しい状況にありますので、何らかの支援策があればというふうに思って質問をさせていただきました。それでは、時間の加減で、盲学校の同好援護について大臣にお伺いをしたいと思います。学生が体調不良やその他の理由で相対をよくなくされた場合に、同好援護の制度が適用できないのか、ということをステレートにお伺いさせていただきます。

3:28:05

加藤大臣。

3:28:07

急な体調変更ということを前提にお話をさせていただきますと、利用に先立って市町村による支給決定やサービス利用計画の作成などの手続が、この同好援護を利用する場合には必要であります。したがって、今申し上げた急な体調不良による相対の突発的なケースの対応、これはなかなか難しいのかな。実際現場においては、学校がそれぞれ対応されておられるのではないかなと思います。その上で、例えば地域の特性や個々の利用者のニーズや置かれた状況に応じ、市町村の判断による対象者を定められる移動支援事業というのもございまして、そうした活用の可能性も考えられると思いますが、その場合であってもなかなか突発的なケースというのはどうなんだろうかというふうには思います。仮に同好援護や移動支援事業により対応する場合には、お子様が体調不良で学校を相対する場合に備えて、ご家族、ご家族の職場、学校、市町村、事業者などの関係者があらかじめ話し合って対応していただくことが必要ではないかなというふうに考えておりますし、また、そういう場として市町村において障害者総合支援法に基づき設けている協議会というのがございますので、そういった場において課題を共有し、必要に応じ、実施、実情に応じた対応についてもご協議いただければというふうに考えております。

3:29:35

石谷雄一郎君。

3:29:36

はい。今お話しいただきましたとおりなんですが、実際は非常に現場は困っているということと、タクシーに乗って帰ってくださいということなんですが、親御さんにしたらですね、体調悪いのを1人タクシーに乗せて帰らされないというところとですね、もう学校というのは非常に数が少ないので、遠くから通っておられる方にすると、タクシー代が非常に負担になるということで、前もって計画を立てておいてですね、柔軟に対応するということも必要ではないかなというふうに思いますので、ぜひ検討していただけたらと思います。本日の質問はこれで終わらせていただきます。皆様、誠にありがとうございました。

3:30:12

午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。ご視聴ありがとうございました

4:19:33

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

4:19:38

田中健君。

4:19:40

田中健君。

4:19:41

はい。国民民主党の田中健です。午後一番の質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。まず、放課後児童クラブ、また学童保育について伺いたいと思います。ちょうど新年度を迎えるにあたりまして、多くのお子さんたちを抱えるですね、お父さんお母さん、この学童保育にお子さんの申し込みをしですね、それが今、ちょうど結果が終わったところであると思っています。この間ですね、新放課後子ども総合プランに基づいて、この受け皿の拡大ということを図ってまいりましたが、令和3年の5月時点では、待機児童は1万3,416名と、また令和4年の5月時点では1万5,000人強と、1万5,000人ですね、1年で増えるという状況です。さらにですね、令和5年の5月、まだ数が確定しておりませんが、さらに増えることも予想されています。待機児童はですね、減るどころか増えてしまっている現状でですね、この間、さまざまなインターネットやですね、また報道でも、学童落ちたと、学童入れないという声があちこちで聞こえてきますが、まずこのですね、入れないお子さんたちをですね、抱えるお父さんお母さんたちに対して、どのように答えていくのか伺います。

4:20:49

加藤大臣。

4:20:53

あの、昨年の放課後児童クラブの待機児童数は、前年から1,764人増加して、1万5,180人となっておりますが、あの、令和元年度と、令和3年比較すると、令和元年度が1万8,000が、失礼、令和3年度が1万30と5,000人減少してきたんですが、まぁ、令和4年はそういう形になってきているということでございます。まぁ、これはちょっとコロナの影響もあったのかな、ということではありますが、これはしっかり対応していかなきゃいけないというふうに思っております。で、これまでも、新、放課後子供総合プランに基づいて、受け皿拡大を行い、そして、特に放課後児童クラブの待機児童が発生している市町村での施設整備費への、国庫補助率の稼げや、人材確保の観点から、放課後児童クラブで働く方々の賃金の改善の実施に対する費用補助などを行ってきたところでございます。で、さらに、待機児童解消をさらに進めるということで、令和5年度予算案では、待機児童解消に向けた緊急的な受皿確保、まぁ、言えばプレハブ施設のリースに係る経費への補助や、放課後児童クラブの利用ができなかった児童等に対し、他の放課後児童クラブの利用アステンスなど、個々の利用リースを踏まえた受入先の調整を実施するための経費の補助も計上しているところでございますので、まぁ、こうした取組を通じながら、各市、それぞれの市町村等で、放課後児童クラブのですね、整備が進むように、そして早期に待機児童解消が図れるように、政府としても努力をしていきたいと考えています。

4:22:29

田中岳君。

4:22:31

はい、この問題は与野党のですね、各委員の先生方からも何度も質問が出たりですね、また力を合わせて取り組んでいこうということがこの委員会でも述べられていました。昨年5月の委員会を見てみますと、当時の委員、今副大臣でございますが、委員がですね、ここ2、3年待機児童が減っているのはコロナ禍の影響があり、コロナが落ち着き経済が本格化し再開してくるとなったら、おそらくリバウンドが来るだろうと、しっかり今から準備を進めていただきたいと、この場で発言しですね、私はこの今の同じ席で聞いていて、まさにそうだなというふうに聞いておりました。あの皆さんがですね、同じ問題意識を持っているんですけれども、なかなかですね、これ前に進んでいないと。大臣が今、対応もですね、さまざまなメニューも用意してくれているんですけれども、どうしてもですね、待機児童が抱えてしまっているというのが現状です。お母さんたちの声はですね、こんな声が上がっています。フルタイムで働くお母さんからは、週1回でも2回でも習い事を行かせようとするとですね、優先順位から外れてしまうと、通えなくなってしまうと。忙しい中、何とか子供に習い事をさせたくても、公立学校だとそれさえもできないのかと。またパートタイムで働くお母さんからは、学童院に子供を入れられず仕事に就けないと。小一の壁がまず立ち上がり、その次はですね、子供が2年生3年生になり、お金もかかってくることからパートに出ようとしても、学童院に入れず働くことが困難な状況が続いていると。そういった声が続いています。これらの声もですね、優先順位等は、そもそも受け皿が足りないというところに起因するんだと思っています。その新総合プランがですね、来年度2013年度で終わりを迎えとしています。これまでの中でですね、目標に掲げて量的拡充というのが十分に図れたのか。またですね、この時に提案がありました、開設する放課後児童クラブの80%を小学校内で実施すると、学校施設の徹底活用をするというふうに掲げていました。しかしですね、聞いていますと、近所に新しい学校が整備されたり、また拡充したりしてもですね、学童につながらないという現場の声も聞いています。これまでの取組をですね、検証しながら、次に向けてですね、新進放課後子ども総合プランというんでしょうか、その整備計画というのが今から必要ではないかと思いますが、考えを伺います。

4:24:49

加藤大臣。

4:24:52

まず、これまでの取組でありますけれども、新放課後子ども総合プランに基づいて、受け皿整備を進め、昨年の放課後児童クラブの登録児童数は約39万人ということであります。目標は152万人ということでありますが、あと2年、数字が出るのは今年の春と、来年の春ということになりますが、その辺をしっかり見極めながら、さらに進めていきたいと思っております。他方で、新たに改正された放課後児童クラブのうち、学校内に設置されたクラブは約55%ということで、特に最近その率が低くなってきておりますので、学校施設の活用の促進をさらに図っていく必要があると考えています。このため、学校施設を活用する際の管理運営上の取り決めに向けた日向を作って、それに則って対応していただくようにするとか、小学校の余裕教室を活用して新たに放課後児童クラブを実施する場合の、改修や備品購入等に係る経費の補助なども盛り込むこととし、あと令和5年度予算案は先ほど申し上げた、学校施設内にプレハブを設置するための費用の補助も新たに計上したところでございますので、そういったことをしっかりと活用して、来年度が新放課後子ども総合プランの最終年度になっております。また4月からは、子ども家庭場にこの放課後児童クラブ移管されますので、移管後においても引き続き受け皿整備が円滑に進み、また学校施設との連携がしっかり図っていけるよう、我々としても努力をしていきたいと思います。

4:26:29

田中健君。

4:26:30

はい。学校施設の利用50%というのはちょっと残念でありまして、ぜひ学校を使うためには、文科省の協力や地方自治体の協力も必要かと思いますので、厚労省大臣に先頭に立って進めていただきたいと思います。預けるお母さんや、うちも今年から学童に子どもが入るんですけれども、本当に入れないと仕事がどうなってしまうんだろうと、そういった状況に私も現場の思いがありますし、また一人一人のお母さんお父さん、本当に苦しみながら、何とかやり苦しみながらやっています。それに応えていただきたいと思いますし、また異次元の子育て政策ということを政府として掲げています。集中期間を定めて、この受け皿整備を倍増するだとか、何かさらなる進展を、またさらなる力を入れた対策というのを臨みたいと思いますので、よろしくお願いします。それと関連するんですけれども、その今、受け皿が少ないということで、放課後等のデイサービス、こちらについて関連で質問したいと思います。放課後等デイサービスは名前は似ておりますが、ご案内のとおり、これは障害者のお子さんたちの子どもの居場所と今なっている施設であります。しかしながら、今の学童保育に入れないというお子さんがいる中で、何とかしてお子さんを預けたいということで、いろんな手を使って、この放課後デイに入れているという現状の話を聞いています。そのような現状を政府として把握していらっしゃるでしょうか。わかります。

4:28:04

憲美障害保険福祉部長。

4:28:11

お答え申し上げます。因果指摘のような事案については、厚生労働省としては把握をしていないところでございますが、障害のある就学時に発達支援を行う放課後等デイサービスの利用に当たりましては、市町村において保護者等に調査・聞き取りを行い、障害のある子どもの身身の状況、その他厚生労働省令で定める事項等を勘案して、給付の要否を判定し、給付決定を行う仕組みとなっております。こうした手続によって市町村が発達支援が必要だと判断した場合に支援の対象とするものであります。しあいまして、本来発達支援を必要としない子どもに対して給付決定が行われているということであれば不適切であると考えております。

4:28:55

田中健君。

4:28:56

地方自治体の責任のような声が聞こえたんですけど、把握していないというのは私ちょっと問題かと思っています。このようなことを紹介したいと思います。放課後等デイサービスの課題等について感じることということで、数ページにわたる文章がありますが、学童保育の代替として利用されているケースが多いように感じます。直接的には手帳を持っていなくとも医師の意見書の提出があれば、利用要件に該当するため、両親の要望で保育目的として利用している人が増えているように感じますという言葉です。これはどこから私探してきたかと言いますと、厚生労働省の令和元年度の障害者総合福祉推進事業の中で放課後等デイサービスの実施把握及び必要に関する調査研究報告書であります。100ページ以上にわたる大きな調査資料ですけれども、これ令和2年3月に公表されておりますけれども、この中に書いてあります。つまり障害者として手帳を持っていなくても、お医者さんに行って少しうちの子が多動性障害があるとか発達障害があるといえば、医師は今診断書を書いてくれるといいます。それが施設は受け取れば預かる要件が整いますから、預けられることができる。つまり学童に入らないお子さんをそのようにして何とか働くためにデイを使っているというのが実際この調査のときにも指摘がされています。これは厚労省の調査ですけれども、これはご覧になっていないということでよろしいでしょうか。

4:30:31

憲民障害保険福祉部長。

4:30:38

お答え申し上げます。調査報告書の詳細において把握をしておりませんでしたので、把握をしていない旨お答えさせていただきました。

4:30:49

田中健君。

4:30:51

厚労省がご自身で推進事業で出した報告書ですから、ぜひご覧になっていただきまして、これ様々なこと書いてあります。このようなことがあるんだとか、こんなことが起きているんだということがつぶさに分かりますので、それをやはり分からないと次の対策や他の対策に続かないと思っています。の中でさらに付け加えさせてもらいますと、この放課後デイサービス、さまざまなこれまで課題が挙げられてきました。2021年には179の事業所で不正請求、行政処分を受けていたということが新聞の報道で明らかになりました。この子どもの福祉よりも営利を優先する事業者の存在が明らかになりました。もちろん私も事業所もあって、ほとんどの事業所は障害者のお子さんの育成、また支援をやっているのは本当に一生懸命やってくれておりますが、一部こういった事業者がいるというのも事実であります。その後、この不正請求の現状というのは改善したんでしょうか。いまだにこの不正請求で行政処分を受けているような事業所というのはあるのかお聞きします。

4:31:58

憲民障害保健福祉部長。

4:32:07

人員基準等が満たされていない状況で不正に請求が行われていた事例等、行政処分に伴い給付金の返還対象となっていた放課後等で差別の事業者は、令和3年度の時点で52事業所となっているところでございます。

4:32:27

田中健君。

4:32:28

いまだにこれ続いているということであります。さらに今数がものすごく増えているんですけれども、一方で運営が困難になって閉鎖するなしで潰れてしまう事業所も発生しているという話も聞いています。この数はどこを見ても出てこないんですけれども、このような現状というのを把握していらっしゃるでしょうか。今現時点でも廃業ないしは事業をたたんだような施設というのがどのくらいあるのか伺います。

4:32:58

瀬戸内保健福祉部長。

4:33:05

事業者の倒産という形について厚生労働省として把握しているところではございませんが、民間の調査会社が公表しているデータによると、令和4年に放課後等でサービスを行う事業者の倒産というのが重要案件あったというふうに承知をしております。放課後等でサービスにつきましては、令和2年度は全国で事業所数が15408事業所であったのに対して、令和3年度は17298事業所と増加をしているところでございまして、新規3人も増えている状況があると認識しているところでございます。

4:33:48

田中元君。

4:33:49

はい。まさに増えてはいるんですね。厚労省の資料を見ますと、今、令和3年17298件いただきましたが、令和4年は19178件という事業所ということで、2万件に及ぶ事業所が今、日本中にあるということです。しかしながら、一方で、私の地元だけでも最近でも2件ほど畳んだということで、お話を聞いてきたんですけれども、そういう事業所があるんですね。ですので、是非先ほどの学童に入らないお客さんが放課後デーを入っているというような現状や、また何しようもないかといったサービス事業者自体の現状というのを把握を努めてほしいと思っています。この事業所は毎月、国民健康保険団体連合会に利用記録を請求しますから、提出をしているので、それとですね、凸合すれば、数というのはですね、出るかと思うんですね。増えているから、減ったのはわからないというふうにお答えがありましたけれども、その凸合すれば調べられるんじゃないでしょうか。

4:34:54

県民障害保険福祉部長

4:35:02

お答え申し上げます。事業者の請求が停止をすることと、その事業者の経営が継続していないかどうかは必ずしも一義的には結びつかないと思いますので、その統計事態で把握することが適当かどうかということについても、検討が必要かと思いますが、いずれにいたしましても、障害福祉サービスを含みます障害者に対してのサービスにつきましては、全体としての経営実態を調査した上で、基本報酬を設定をしているところでございます。その上で、手厚い支援が必要な方への支援について、加算の創設を行うなどの工夫も行っているところでございます。令和6年4月の障害福祉サービス法等報酬改定に向けて、経営実態調査も把握しながら、必要な検討を進めていきたいと考えております。

4:35:55

田中健君。

4:35:56

悪いことばかりを言ってしまって、事業者の方に申し訳ないんですけれども、逆にしっかりやっている事業者さんから、しっかり調べてほしいと。しっかりやっている人たちが何か不正していたり、ないしは放課後でが上がった見方で見られるのは本質じゃないということで、お話をさせてもらっています。これまで、自治体としては、その提出をした書類を確認するだけで現地調査まではしていませんでした。国は、この指定権利がある自治体に、3年に1回の実地指導を求めていますが、この自治体の調査もほとんど追いついていなく、今まで縁を開いて6年間一度もその調査も来ていないという事業者もたくさんあります。ぜひ、本当に真面目にしっかりやっている事業者さんからは、自治体が施設のプログラム内容や現場記録を確認して、この領域内容を確認してほしいという声が上がっておりますので、要望をさせていただきたいと思います。その中で、今、局長から少し出ましたけれども、この間、障害自動通商支援に関する検討会というのが、昨年8月から何度も開かれ、ちょうど先週の14日に報告案が提出をされたと聞いております。様々な問題を抱えているとは思うんですけれども、また来年度に向けての報酬改定にもつながる報告書かと思うんですけれども、どんな点を改善し、この放課後デイの機能というものが健全に果たせる環境というのを整えていくのか伺います。

4:37:27

県民障害保険福祉部長

4:37:35

お答え申し上げます。放課後等デイサービスにつきましては、障害のある修学児に対して、放課後等に自立支援のための活動や交流の機会の提供を行うものでございまして、障害のある子どもの発達支援を行う重要なサービスでございます。今年度、今後の障害児通所支援の方向性とその具体化を議論するために、今ご指摘がございました障害児通所支援に関する検討会でご議論いただいたところでございますけれども、放課後等デイサービスにつきましては、児童発達支援、他のサービスと同様に、健康生活、運動感覚、認知行動、言語コミュニケーション、人間関係社会性といった5つの領域による総合的な支援を行うことを基本とすべきということですとか、障害児通所支援全体としての指摘になりますが、障害の有無にかかわらず子どもがともに育つインクルージョンの推進や支援の質の向上に取り組んでいくべきなどとのご意見をいただいているところでございます。こうしたご意見を踏まえながら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。田中健君。はい、ありがとうございます。何が変わるかというのはちょっとよく、今のでわからないんですけれども、現場からはですね、保育士理学療法士の専門スタッフの配置というのが前回の報酬会見でついてたんですけれども、なかなかその専門士をつければですね、質が上がるのかと、専門士をですね、配置すればいいのかと、じゃあ無資格者はできないのかというようなですね、現場の声が一番多かった、私の実感です。ぜひですね、この改定において、まず現状を知ってもらってですね、そしてそれを次につなげるようなですね、取り組みというのに取り組んでいただきたいんですが、最後大臣の見解でございます。

4:39:23

加藤大臣。

4:39:25

あの、検討会でも今議論をいただいております。そうしたご意見、また、今委員からお話があったようなお話、それぞれの関係者の方のご意見も踏まえながら、支援の充実をしっかり図っていきたいと考えております。

4:39:39

田中健君。

4:39:41

はい、あの、放課後児童サービスですね、先ほどの児童クラブにしてもですね、放課後デイサービスにしても、働くお父さんお母さんたちですね、また子供の学びをしっかり支えるために大変重要な施設でございますので、ぜひ力を合わせてですね、いい方向に進めていければと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

4:40:08

次に宮本徹君。

4:40:10

宮本徹君。

4:40:11

日本共産党の宮本徹です。まず、コラボの件についてお伺いします。3月20日、東京都がコラボに委託しております、若年被害女性等支援事業について、今日のバスカフェから、実施方法の変更、事実上の中止を求めました。コロバの事業に対して、必要な妨害がこの間行われておりますが、東京都の対応というのは、妨害者に対して成功体験を与えるものだと、厳しい批判の声が上がっております。東京地裁はですね、14日、妨害していた40代男性について、コラボへの接近や、妨害活動を禁止する仮処分を決めております。その効力というのは、新宿区役所から半径600メートル、コラボに他のことでやってくれと言ってもですね、逆にこの接近、この効力がある外で活動しろ、みたいな話になってしまうわけですよね。私はですね、この事業の実施に責任を負っているのは東京都ですから、その東京都がですね、妨害行為をやめさせるのではなくて、妨害行為に屈して、コラボの方にですね、歌舞伎町でのアウトリッジ支援、これを、事実を中止求めるというのはですね、支援が必要な人に支援が届かなくなる。極めで重大な問題だと思いますが、大臣の認識を伺います。

4:41:32

加藤大臣。

4:41:36

ご指摘の若年被害者女性等支援事業は、様々な困難問題を抱えながら、行政機関等に支援を求めることが難しい状況にある若年女性に対し、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリッジ支援等をはじめとする個々のケースに応じた支援を行う、大変重要な事業であります。また、どのような事業であれ、暴言や威力等の妨害行為等によって、支援が必要な方に支援が届かなくなるようなことはあってはならないと考えております。一方、この事業、今、委員からお話があったように、実施主体は東京都であります。東京都からは、支援を必要とする女性の安全確保は最重要課題である中で、現場において様々な妨害行為がなされているため、団体に具体的安全策を求めたものの、現時点においては、支援を必要とする若年女性が安心して利用できる環境が整わず、効果的な支援活動を実施することは難しいことから、女性の安全確保を優先し、必要な支援を確実に行うための別の効果的な自治方法の検討を求める判断に至ったと聞いております。いずれにしても、困難問題にかかえる若年女性への支援が安全確保が適切に行われるよう、厚労省としても、東京都をはじめ、関連機関と連携をしていきたいと考えています。

4:42:54

宮本徹君。

4:42:55

これは事業に対しの妨害なんですよね。安全策を取れって求めるんじゃなくて、妨害している側に対して、東京都が妨害するなと、こういうことをやる必要が本来あるんじゃないですか。3月1日48人、3月8日も37人、支援をしている、主張としている方々への取り組みというのが行われているわけですよね。私、本当に今回こういうことを放置して、妨害者に屈して、やらないというようなことを、東京都が先頭になってやるようなことになったら、これ他の事業にも影響してきますよ。他の事業にも、他の地域にも。私、これは本当に東京都任せではなくて、どうしたらいいのかというのは、厚労省として真剣に考えなきゃいけない話だと思いますよ。大臣、そう思いませんか。これ、屈しているんですよ、事実上、今の東京都の対応というのは。

4:44:06

加藤大臣。

4:44:08

申し上げたように、東京都として現時点では、支援を必要とする若年女性が安心して利用できる環境が整わず、効果的な支援活動を実施することが難しいという判断をされたわけであります。いいのをおっしゃることも否定するつもりはありませんが、ただ、今ここに支援をする女性がおられる、その女性に対してよりどういう対応をとっていくべきなのか。そういう視点に立ったご判断ではないかというふうに考えております。

4:44:38

宮本徹君。

4:44:39

東京都の立場を擁護されるわけですけれども、しかし現に妨害行為の中でも女性への支援は行われてきているわけですよ。必要な人に行われているわけですよ。それができなくなってしまうというのが、今東京都が虎をしている態度なわけですよね。これは本当に与党の皆さんも、コラボの事業を応援されている方が多いと思いますので、ぜひ東京都に対して働きかけをお願いしたいと思います。2つ目の問題ですけれども、年金保険料の徴収の問題についてお伺いします。私どものところには、いろいろな相談が来ますけれども、農夫の意思を有する大農者に対して、分割農夫や寒価の猶予、あるいは農夫期限の延長などを柔軟に認めてくれない。さらには、暴減だとか、売りかけ金を差し抑えるなどの高圧的な対応、強権的な徴収、こういう話が来ます。配付資料を見ていただきたいんですけれども、これはある年金事務所が保険料の大農事業者の方々に送った封筒の写しであります。たくさんの張り紙が貼ってありますけれども、人の目が描かれて、これを見ただけでもギョッとするものになっているわけでございます。なんでそんなことに現場がなっているのかということなんですけれども、いろいろあると思うんですけど、裏面に年金機構の行動計画というのを、2021年度のものと2022年度のものをつけておきました。この2021年度の厚生年金保険等の徴収対策に係る行動計画では、事業所の置かれた状況に応じ、既存の農夫の猶予及び官家の猶予の適用を積極的に行うだとか、あるいは個々の事業者の置かれた状況や、新条に十分に配慮した迅速かつ柔軟な対応を行う、こういう文言があったわけですけれども、2022年度の行動計画からはこうした文言はなくなってしまったわけです。代わりに安定的な保険料収納の確保と収納率の向上を図ることを基本的な方針とするとなったわけです。私はこうした方針の変化が、この物価高騰、コロナ禍に続いて大変な状況を事業者の皆さんがある中で無理なんですね。徴収に至らせているのではないかというふうに思います。ここは大臣、是非年金機構に対して、社会保険料の滞納徴収に当たっては、こうした強権的な売りかけ金等の差し押さえはやらない。当事者に寄り添って徴収医療等の相談に誠実に乗るよう、指導を是非していただきたいと思いますし、合わせてこの計画ですよね、行動計画。2023年度の行動計画には、2021年度と同じように物価高騰なんだから、ちゃんと事業者に寄り添ったら丁寧に対応してほしいと。こういう中身を復活させるべきだと思いますけれども、いかがですか。

4:47:41

加藤大臣。

4:47:44

日本年金機構と私どもの関係でありますが、その行動計画の中身一つ一つについて、申し上げるという立場ではないわけでありますが、ただ、今ご指摘の風書でありますけれども、これは不適切な対応と認識をしておりまして、既に送付した年金事務所から関係事業者に謝罪するとともに、風書が回収されたというところであります。機構においても、他に同様の事例がないかという調査をしたところ、そうした事例はないとのことでありますが、今後こうしたことが起きないように対応していきたいと思っております。また、社会保険の納付が困難である事業所への対応については、電話や文書による納付鑑賞を行い、それでも納付されない場合には事業所の経営状況や将来の見通しなど、丁寧にお聞きしながら納税の猶予などの相談に応じているということでございますし、安定的な保険料収納の確保と収納率の向上を図るというのは、これまでも日本年金機構がそういう対応をしてきたところでありますが、その中で、この中で納付の猶予ということがあり、新型コロナの影響に対応するため、令和2年1月から12月までの分の保険料に係る特例を実施をしました。その期限後なお、納付が困難な事業所については、既存の猶予の仕組みを活用して事業所の状況に応じて柔軟に対応してきているところであり、本年度についても、コロナ禍における納付猶予特例を引き継いで、既存の猶予を活用していただいた事業所について、猶予の延長協議の期限を迎えるところも出てきているところでございますので、そうした状況に対しては、丁寧にお話を聞きながら、適切な対応をするよう、日本年金機構に指導していきたいと考えております。

4:49:33

宮本徹君。

4:49:34

その指導の中で、ぜひ行動計画についてもよく考えてほしいと、そういう記載というのは、年金事務所一つ一つの行動に影響を与えますので、お願い申し上げます。3つ目の問題です。昨年、介護事業者等への電気代、ガス代等への支援が不十分じゃないかということを取り上げさせていただきました。医療機関、介護事業者、障害福祉事業者等々、引き続き、やはり大変だという声が寄せられております。例えば、都内のある特養ホームですけれども、もう本当に自治体からの支援だけでは不足しているので、今、過剰で配置している職員を1人減らす、こうせざるを得ないということを決めたという話なんかも、先日伺いました。これを追加の支援をしなければならないというふうに思いますし、さらに賃上げ、これも含めた支援をしていかなきゃいけないと思うんですが、大臣の認識をお伺いしたいと思います。

4:50:33

加藤大臣

4:50:37

まず、本日、電力ガス、食料品等、価格高騰、重点支援、地方交付金の積み回しを含め、物価高、克服に向けた追加策が示したところでございます。引き続き、交付金の活用を通じて、地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡るよう、自治体と連携を図るとともに、次期報酬改定に向けた議論も行っていく中で、物価の動向や医療機関の収支の状況等も注視していきたいと考えておりますし、また、処遇改善については、現場で働く方への給与を、公共的に3%引き上げるための措置も講じたところでございますので、そうしたものも併せ注視していきたいと考えています。

4:51:18

宮本徹君

4:51:20

追加の支援と併せて、私は臨時の報酬改定も含めて、これだけの物価高等の中で、社会全体では、春冬を戦って賃金を上げているけれども、この公定価格で賃金水準が左右されるところは、報酬を引き上げないと、その原資が出てこないわけですから、そこも是非、与党も含めて検討していただきたいと思います。4点目、学童の問題について、私も取り上げさせていただきます。先ほど、田中委員からも、学童落ちたという、ハッシュタグが話題になったというお話もございました。待機時は解消せず、学童は大規模化しております。一方で、指導員の成り手というのが、大変深刻です。あと1週間で新年度が始まりますけれども、例えば都内のある区では、まだあと19人、学童の指導員、会計年度認用職員ですけれども、確保できていない。そういう自治体が、都内を見ても、いくつもあるわけでございます。あるいは、全国に話を聞いても、人数が増えたので、大規模化したので、分割しようと思って、場所まで確保したけれども、指導員を募集しても集まらずに、分割することができなかった。こういう話にも関わるわけです。ですから、学童の待機児童解消という点でも、人材確保が極めて重要だと、この認識は、大臣、ございますでしょうか。

4:52:50

加藤大臣。

4:52:52

今、委員からお話がありましたように、待機児童が発生している市町村等からお話を聞きますと、支援員の確保ができずに、利用規模の増加に対応する受け皿が確保できなかった。昨年度、臨時的に解消していたクラブが、今年度は解消できなかったなど、人手不足の状況、また、継続的な雇用が難しいといったケースがあることは、私どもも承知をしているところであります。まさに、人材確保は非常に大事であります。放課後児童クラブで働く方々の賃金改善の実施に対する費用補助、あるいは放課後児童支援員の就職支援等に対する費用補助等を行ってきたところでありますが、引き続き、放課後児童クラブの受け皿そのものの整備と併せて、逆に整備を進めるにあたって、必要な人材の確保、これが図れるよう支援を行っていきたいと考えています。

4:53:47

宮本徹君。

4:53:49

やはり、成り手不足ということを考えた場合に、原因、諸君の問題があると思うんですね。不安定雇用にあるということと、賃金の低さというのがあると思うんですね。公設雇用の場合は、会計年度認用職員でやっている場合もかなり多いわけですよね。全体で見ても、学童で働いている職員の75%が非正規だと。1年契約などが大変多いわけです。私はですね、これ本当に安定雇用にしていかなければならないというふうに思うんですけれども、その点の認識をお伺いしたいと思います。

4:54:27

加藤大臣。

4:54:29

職員の体制については、放課後児童クラブ運営指針の1点も、子どもとの安定的継続的な関わりが重要であるため、放課後児童支援員の雇用にあたっては、長期的に安定した形態とすることが求められるとしているところであります。他方、職員の雇用形態や賃金水準をどのように定めるかは、運営主体である各市町村において判断いただくものでありますから、そうしたものも踏まえて、適切に判断をしていただきたいと考えておりますし、先ほど申し上げたような、我々としても人材確保の観点から様々な支援策も講じているところでございます。こういったものも活用しながらですね、安定的な人材確保を行っていきたいと思っております。なお、放課後児童クラブ職員における常勤職員について、まだ水準が決して高くありませんが、平成27年の26.8%が、平成4年には34.1%、7.3%、改善したという数字もございますので、こうしたことも踏まえながら、引き続き対応していきたいと考えています。

4:55:33

宮本徹君。

4:55:36

総務省にも来ていただいていますので。

4:55:39

尾身総務副大臣。

4:55:45

お答えいたします。各自治体においては、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加え、会見年度を任用職員が地方行政の重要な担い手となっていると承知しております。個々の職においてどのような職員を任用するかにつきましては、対象となる職の職務の内容や責任などに応じて、任期の定めのない常勤職員や臨時非常勤職員などの中から、各自治体において適切な制度を選択していただくべきものと考えております。総務省といたしましては、今後も適正な任用が図られるよう取り組んでまいります。

4:56:18

宮本徹君。

4:56:20

いやあの、本当はですね、政府として常勤の方が好ましいという判断をですね、学童についても持っているわけですから、総務省はですね、やっぱり自治体に対してもそういう指導をちゃんとしていかなきゃいけないと思いますよ。併せてその賃金水準ですけれども、3つの職改善事業が学童の職員にはありますけれども、これあまり使われていないわけですよね。学童クラブが設置されております自治体のうち、放課後児童支援等処遇改善事業の実施自治体は23%。2017年にできたキャリアアップ処遇改善事業の実施自治体は29.2%と。あと昨年始まった、給生の処遇改善ですね、これ申請自治体は1145自治体で70.3%と。これもですね、3割が申請しておりません。しかもこの処遇改善を見ますと、公設公営の学童クラブで見るとですね、813自治体のうち自治体が申請しているのは345自治体で42%しかないわけですね。公設公営のところでなんで利用率が低いのかということを聞きますとですね、他職種の会計年度、任用職員との差をつけるわけにいかないなどの理由でですね、取得しないんだと。こういう話も聞くわけですが、これはもう本当に非正規公務員を安く使おうというですね、こういう発想だと思うんですね。私はこういう発想も変えてもらわなきゃいけないと思います。あとその他の処遇改善も含めてですね、全体使われない一つの理由がやっぱり自治体負担が3分の1あるというのも理由になっているわけですね。ですからまあ今子供予算倍増ということをおっしゃっているわけですけれども、こうした処遇改善事業がしっかりですね、活用されるような改善が必要だと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

4:58:10

加藤大臣。

4:58:12

まずこの処遇改善に取り組む市町村の具体例をお示ししながらですね、積極的な検討を、まだそうしたことを実施していない市町村に対してお願いしてきたところでありますけれども、さらにそうした働きかけをしっかりとさせていただきたいと思っております。なお補助率でありますが、今補助率が例えば処遇改善で言えば3分の1となっていますけれども、しかし他方残った部分、地方負担については地方交付税等での担保等も行っているところでございます。そうした点も含めてですね、しっかりとこの制度の内容を周知し、より活用していただけるように、そして職員の処遇改善が進むように自治体に促していきたいと考えています。

4:59:06

宮本徹君。

4:59:07

今日総務省に来ていただいておりますけれども、地方自治体、公設公営の方がこの処遇改善が進んでいないと、これどう対応されますか。

4:59:18

尾身総務副大臣。

4:59:20

お答えいたします。放課後児童診療職員の処遇改善事業につきましては、総務省といたしましても、各自治体が本事業の趣旨を踏まえて対象となる職員の処遇改善について適切に対応いただけるよう通知を発出するなど、事業所管省庁と協力して取り組んでまいりました。地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、民間等との均衡を考慮して定められるものであることも踏まえつつ、各自治体において放課後児童支援員の適切な処遇が確保できるよう、引き続き必要に応じて、事業所管省庁と協力して取り組んでまいります。

4:59:58

宮本徹君。

5:00:00

通知だとかお願いだとか、それだけじゃなくて、やはり本当は制度的な改善も含めて、しっかりやっていかなきゃいけないと思いますし、そもそもやっぱり私は、地方自治体がですね、正規職員は厳しい定数管理をやって、安くですね、会計年度認用職員で多くの人に働いてもらおうと、こうなっているところ自体をですね、私は変えていかなければならないというふうに思います。ぜひですね、子育て予算倍増の中でも考えていただきたい点です。というわけでですね、学童は夏休みなどの長期休みは、1日保育が続くわけですよね。これ3人のうち1人が上勤でいいというのでは回らないわけですね。上勤は2人ぐらいいなきゃですね、無理だという話も聞きますので、上勤職員しっかり増やすということもですね、ぜひ少子化対策の中で考えていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。

5:01:02

次に、新木博文君。

5:01:06

有志の会の新木博文です。まず今日は、ACP、アドバンスケア・プラーニングについて質問したいと思います。私たちは、生を授かった瞬間、必ず終わりがあります。有限の命ということで、私も医師として、特に三人会士として命の誕生の場、そして終焉していく場に遭遇してまいりました。そういう中で、今、この大臣にお聞きしたいんですが、このACP、非常に重要な局面だと私は思っています。特に医師がコーディネートをしていくわけでございますが、例えば昔のような、例えば人工呼吸器をつけるかどうか、そういった局面。あるいは、もっと言いますと、胃炎、口から水や栄養が取れなくなったときに、どういった形で自分が最後の段階を臨んでいくのか。そういったことも踏まえまして、やはり専門的な知識と経験で持って患者さん、ご家族にしっかりと説明した上で、その有限の命の終わっていくよう、これをしっかりと決めていく。これは本当にどう本人が生きたかということを自己発言する、非常に大切な命の尊敬にもかかわることだと思います。しかし実態は、大臣、最近になってやっと訪問診療におきましては、ある条件を満たせば、その時間を取るための診療報酬、そういったものがあるわけでございますが、大病院、急性期、例えばがん治療をしているんですけど、ある段階でも治療ができなくなる、終末期になる、そういった緩和ケアに移る際に、医師が退院にあたって、あるいは定員にあたって、そういった場を取ることに対する診療報酬はないというような実態があります。もう一点ですけれども、先ほど私異論と軽く言いましたが、フランスにおいては異論をつけるかどうか、これは法律があります。我が国においても、臓器食法の等々で、本当に大きな国民的な議論となった法整備がございました。その二つについて、大臣のご見解をいただきたいと思います。

5:03:11

加藤大臣。

5:03:13

委員からACPとおっしゃっていただいていますが、今、人生会議という形で、相性をつくさせて呼んでいますので、人生会議について、その普及をしっかり図らせていただきたいというふうに思っております。高齢者が望む場所で生活、暮らしの視点も含めて、医療を受けていけるということが大変重要でありまして、診療報酬においては、委員御承知のとおり、地域保管ケア病棟や在宅療養診療所等における人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドライン等を踏まえた、適切な意思決定支援の体制を評価する形で、診療報酬をつくらせていただいているところでございます。令和6年度の診療報酬改定に向けては、診療報酬と介護報酬の同時改定となるわけであります。現在、医療介護の関係者等との意見交換を開催し、その中で生活機能が低下した高齢者の旧世紀の入院医療の在り方や、人生の最終段階における医療介護について、順次意見交換をさせていただいているところでございます。そうした意見も踏まえながら、旧世紀医療における取組を含めて、人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進に関する診療報酬上の評価の在り方について、社会中継においても引き続き検討していきたいというふうに考えております。それから、医療等の創設について、一生死する制度を法制化すべきというお話がございました。例えば、フランスでは、医療を始めた医療ケアの意思決定に関し、法律で手続を定めていると承知をしております。我が国の場合、意思決定ができない状態になった場合に備えて、どのような医療を受けたいか、あるいは受けたくないかなど、書面で事前に示すことについては賛成するという声が多い一方で、法律で定めることについては、必ずしも賛成が多くないという状況にございます。ご指摘の医療ケアの意思決定の手続について、法制化に関する国民の意識がまとまっているとは言えないと承知をしております。これは平成29年度の調査に基づく数字でございますが、厚労省としては、人生の最終段階において、本人が望む医療ケアが提供される環境を整えるよう、まずは本人が望む医療ケアについて、家族や医療関係者と繰り返し話し合う人生会議の取組を進めることが重要だと考えておりますので、引き続き国民の皆さん、そして医療ケア関係者の双方に、こうした人生会議の普及、啓発、これを進めていきたいと考えております。大臣、人生会議、私も実はそういったことをコーディネーター一種としてやってまいりました。実は、例えば訪問刑、あるいは家族構成が今、昔と変わってきまして、経済的な背景で自分の利用を変えざるを得ない、あるいは変えようと思うような方もいらっしゃいます。つまり、ある訪問診療院とかにおいては、これだけいくらお金を持っているの、これだけ持っていたらこういうサービスを受けられますよ、こういう形の最後の迎え方はどうですか。そこまで割り切ってお話しするようなドクターもいれば、そういった背景が全くわからない。つまり、今まででしたら死んでいった場合、ご家族がその後のケア、これは行政的な最後のこともしなければいけないわけでございまして、相続、あるいは行政的ないろんな手続きがあると思います。そういうことで、今皆さん、大臣、就活ビジネスというのをお聞きになったことがあると思います。そういうことで、例えば具体的に言うと葬儀の、葬式の利用も変わってきました。そういうところに、これは今民間の任せでなっていますが、悪く言うと認知症であったり、自分でそういったことを判断できない、本来なら青年後継にもいますが、そういった状態に必ず至っていないような方々もたくさんいらっしゃるわけで、国として、厚生労働省として、人生会議における、そういった行政的なことも踏まえた形の説明をした上で、そういった、人が死んでいくということは、生物が死んでいくということもありますが、社会的に死んでいくということもあります。そういうことを踏まえて、大臣、そういった就活的なことの案内を、行政の方で、独居とかの方が一番多い家族形態になっておりますので、そういったお考えはないかどうか、いかがでしょうか。

5:07:46

加藤大臣。

5:07:48

私どもとして、誰もが住み慣れた地域で、自分らしい暮らし、あるいは人生を最後まで続けていただける。そのために、地域包括ケアシステムの構築が重要だというふうに考えております。認知症の高齢者を含め、認知機能が低下した者の意思決定支援については、本人の意思も踏まえ、身近な信頼できる家族、親族、そして福祉、医療、近隣地域の関係者、さらには青年、後継人等がチームとなって、日常的に見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、必要な支援につなげていくことが重要であります。認知症の人の日常生活、社会生活における意思決定支援ガイドラインも策定し、医療や介護従事者の皆さんには、この内容を専門的な研修の中で習得もしていただいているところでございます。また、第2期の青年貢献制度利用促進計画に基づいて、青年貢献制度を必要とする方が適切に制度を利用できるよう、地域連携ネットワークづくりの推進等のプリックにも進めることとしております。また、介護サービスの提供に際しても、例えばケアマネージャーがケアマネジメントを行う際に、利用者の状況などを踏まえ、必要に応じて青年貢献制度の活用につなげるなど、困難を感じている方に対して適切な支援がつなげるようにしているところでございます。さらに、医療ケアで本人の意思の確認が困難な状態となった場合には、本人にとって最善の方針がとられるよう、人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドラインを策定し、方針の決定手続き等に関するプロセスもお示しをさせていただいているところでございます。こうした我々としても努力をすることによって、様々な関係者の皆さん方が繰り返し話し合い、人生会議が円滑に、そして初期の目的に沿って進んでいけるように、支援をしていきたいと考えております。西木博文君。大臣、いろいろ説明いただきましたが、やはり私は個人的にはもう少し情報開示というのですね、硬い言葉ですけれども、より高齢者の方、あるいは本当に終末期に臨んでいかれて、場合によってはそういった情報をしっかり受け止めて判断できるようなご家族が、周りにいないような方々に関しましては、もう少し行政の介入というか、そういった丁寧な寄り添いがあってもいいということを、希望として挙げたいと思います。次に、そういった質問に移りますが、少子化、特に地方における少子化がもたらす、仮想化といいますか、問題について述べたいと思います。この後お極めがあって、また議論が始まりますが、全世代型社会保障、こういう名の下で保険制度の改正がなされますが、私は希望としてまず、全地域型ということも概念としていただきたいんですね。それはなぜかというと、地域包括ケアシステム、これは中学校区単位ですけれども、私徳島です。一区で県庁所在地を含みますが、本当に一方、他の徳島市とか以外に行きますと、そこにはもう中学校区どころか、その村には、たった一軒しか診療所がないと。病院なんかもちろんありません。そして、他の医療機関に行こうと思えば、例えば交通費、タクシーなり、公共交通機関はございませんので、そして時間をかけていく。もちろん、この大臣の想定されているのは、都会であったり、東京的な、いろいろある、待たなきゃいけないけど、いろいろ、そういった医療サービスしてくださるところがある。そういうところで、かかりつけ医制度等々の議論が、この全世代型社会保障制度の中で出てくると思うんですけれども、私は、例えば、介護報酬がちょっと考え方が違いますが、人件費が高い区分を7区分、そしてその他作って、合計8地域において、報酬の方を地域区分という形で変えています。これ、具体的に、こういった地方の地域の、仮想地域、そして医療資源が乏しい地域において、国民の側に立った場合、同じ保険料を払っているのに、余分のそういった時間と、移動費等々のコストを払わなきゃいけないことに対して、具体的には、診療報酬等、これ、上げるとまた国民に負担がかかるわけですけれども、そういったところでサービスをより見解しやすいという面でいうと、医療機関の方にそういったメリットをもたらすようなお考えというのはないでしょうか。逆に言えば、今の現状を大臣は、もうしようがないと思っているのか、どういうご感想をお持ちでしょうか。私の言ったことに対して。前世代型の話はありましたが、また後で、趣旨説明をさせていただきますし、本会議でも申し上げたところでも、地域において質の高い医療及び介護サービスを、効率的かつ効果的に提供していくということが、この前世代対応型の持続可能な社会制度の構築につながるということを、申し上げさせていただいているところでございます。その上で、診療報酬のお話がございました。我が国においては、誰もがどこでも一定の自己負担で適切な医療を受けられることを基本理念とし、診療報酬については、非保険者間の公平を期す観点から、これは全国一律の点数の設定とさせていただいています。ただ、その中で、医師資源の少ない地域に配慮する観点から、一部の加算を評価するにあたって、人員配置の要件を緩和するなど、いった工夫も取り入れさせていただいているところでございますので、引き続き、原則としては全国一律の点数設定という原則の下で、今申し上げたような工夫を必要に応じ、対応していきたいと思っております。

5:13:21

荻木博文君。

5:13:22

大臣、国家の利用として、そういったナショナルミニマム、医療の提供サイトからすると、そういうことがないことによって、学校とか薬場とか、一時期、平成の大合併等々で、私は個人的には、国家財政を考えるとしょうがない、治療の財政を考えるとしょうがないというのがあるにしても、そういうナショナルミニマムが受けられないことによって、例えば、より過疎が地域によって、地域においては済んだというような考え方もありますので、そういうことも、ご理解いただきたいと、私は思います。最後に、ちょっと、医療DXのことでございますけれども、これ、医療DXをですね、より推進していくと望ましいというのは、私はこの間述べてきました。その中でですね、一、医療機関に厚労省や総務省や、さまざまなですね、ルーティン的に出さなきゃいけない報告書、そういうのはやたら多いと思うんですね。大臣、これ今後ですね、いろんなその医療DX、例えば、パーソナルアレスレコード、電子リカルテをですね、NDBレセプト等に接続する、そういった議論も出ておりますし、この際ですね、こういったその、医療機関の負担を軽減する、そういったことも、同時に考えていただきたいと思うんです。その例で私がこの委員会でも出しましたが、例えば、この中におけるハーシスの情報ですね、これ一生懸命患者さんから情報を集めて、そして、例えばワクチン接種履歴を聞いたとしてもですね、結果的に使われているのは、全数把握の人数と、例えばその患者さんの、あなたは自宅、あなたは入院、あなたはホテルで宿泊療養してくださいね、という、そういった分類だけで終わっているんですね。これ現場のですね、アナログっていうそういう情報を、デジタルに入力するその手間暇、そういったコストを考えると、なんかもったいないというか、そういうふうに思ってしまいますので、大臣、これあの、医療DXを推進する、そういったですね、国民に対するメリット、私は、医療機関の軽減が進めば、負担軽減が進むとですね、冒頭に申し上げた、ACP等と、ちっちゃい医療機関においてはですね、よりドクターがそういったことにですね、時間を、患者さんの側に立って、しっかりと患者さんの人生を考えた、ACP、人生会議ができるというふうに 思うわけでございますが、大臣の所見をお聞かせください。

5:15:34

加藤大臣。

5:15:37

まさにあの、医療現場、まさ、医療にもやっていただいてますけども、様々入力義務とかで、入力業務とかですね、そうしたものが非常に、負担になっているということは、承知をしているところでございますので、あの、そうした負担の軽減に資する という意味においても、ま、医療DX、いろんなメリットが、ございますけれども、これも一つの大きな柱だというふうに 考えております。ま、現在、あの、医療DXを 進めさせていただいておりますけれども、ま、電子カルテ情報の標準化を 進めることで、医療機関において作成する 書類の項目のうち、電子カルテに含まれる患者情報や、検査結果等の情報については、自動的に入力し、標準化された仕様で 出力する仕組みの整備に寄与する。また、全国情報、 医療情報プラットフォームの創設で、ま、作成した文書情報そのものを、医療機関や自治体で 共有交換することが可能になる。と、ま、様々なメリット、ないし、事例が想定されているわけであります。ま、どういうふうにこれを進めるかは、 現在、春を目、この春を目途に 工程表を作成し、具体、それにのっとって、 具体化を進めていきたいと思っておりますが、あの委員御指摘のように、 医療DXのメリット、そういったメリットもあると、 そしてそれを、逐次、実感をしていただきながらですね、これを推進していかなきゃ いけないというふうに考えています。礒木博君、大臣と同じ、え~、ま、思いに関する ベクトルを共有したと思いますので、ま、法改正や、あるいは、新たな立法が 必要ということでございましたら、協力していきたいと思いますので、 またよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。

5:17:07

次に、内閣提出、「全世代対応型の持続可能な 社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する 法律案」を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。

5:17:23

加藤厚生労働大臣。

5:17:27

え~、ただいま議題となりました、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を 構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」 につきまして、その提案の理由及び内容の概要を ご説明いたします。本格的な少子高齢化、人口減少時代を 迎える中で、人口動態の変化や、経済社会の変容を見据えつつ、全ての世代が公平に支え合い、持続可能な社会保障制度を 構築することが重要です。こうした状況を踏まえ、 給付と負担のバランスを確保しつつ、全ての世代が能力に応じて、社会保障制度を 公平に支え合う仕組みを構築するとともに、地域において質の高い医療及び介護サービスを 効率的かつ効果的に提供し、社会保障制度の持続可能性を高めることを通じて、全ての世代が安心して生活することができる、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を 構築することを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、 その概要をご説明いたします。第一に、子ども子育て支援の拡充を図るため、出産育児一時金に係る費用の一部について、後期高齢者医療制度が支援する 仕組みを導入するとともに、国民健康保険の保険料について、三前三後期間における非保険者の保険料を免除し、その免除相当額を公費で支援する制度を設けます。第二に、高齢者の医療を全世代で公平に支え合うため、後期高齢者医療制度における 後期高齢者負担率の設定方法について、後期高齢者一人当たりの保険料と、現役世代一人当たりの後期高齢者支援金の伸び率が 同じとなるように見直します。また、前期高齢者に係る医療給付費等を 保険者間で調整する仕組みについて、費用者保険者において報酬水準に応じて 調整する仕組みの導入等を行うとともに、健康保険組合に対する交付金事業への財政支援の導入や、後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の 財政支援の拡充を行うこととします。第三に、医療保険制度の基盤強化等を図るため、都道府県医療費適正化計画の記載事項を充実し、計画の目標設定に際しては、医療及び介護サービスを効果的かつ効率的に組み合わせた 提供等の重要性に留意することとするとともに、都道府県ごとに保険者協議会を筆記として 計画の策定評価に関与する仕組み等を導入します。また、都道府県が策定する国民健康保険運営方針の 運営機関の法定化等を行うとともに、経過措置として存続する退職者医療制度について、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて 廃止することといたします。第四に、医療及び介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化を図るため、かかりつけ医機能について国民への情報提供を強化するとともに、かかりつけ医機能の報告を踏まえて、地域におけるかかりつけ医機能を確保するために 必要な事項について協議を行い、当該協議の結果を踏まえて、 医療や介護の各種計画に反映することとします。また、医療保険者と介護保険者が非保険者等に係る医療・介護情報の収集及び提供等を行う事業を 一体的に実施するとともに、医療保険及び介護サービス事業者の経営情報に係るデータベースの整備や、地域医療連携推進保険制度において、一定要件の下で個人率の病院等が参加できる仕組みの導入、出資持分の定めのある医療保険が、出資持分の定めのない医療保険に移行する際の計画の認定制度に係る期限の延長等を行うこととします。最後に、この法律案の施行期日は一部の規定を除き、令和6年4月1日としております。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。ご審議のおかげです。速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で趣旨の説明は終わりました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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