19:29
内閣提出私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、文部科学省高等教育局長池田貴國君、高等教育局私学部長森一義君、科学技術学術政策局長柿田康義君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご意見ありませんか。(ありません)言いなしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。
20:19
おはようございます。自民党の古川直樹でございます。本日は、この党委員会では初めて質問をさせていただきまして、誠にありがとうございます。先日の党委員会の審議、そして参考人招致でも様々なご意見がございました。今回は、7600を超える学校法人に影響が及ぶことになりますので、丁寧に議論を進めているところでございますが、今回、質問の機会をいただきましたので、私は地元の学校法人に直接お伺いをして、いろいろお話をお伺いさせていただきましたので、そのことから少しお話をさせていただければと思います。少しお時間をいただけたらと思います。私の地元には、近年、不登校の生徒支援でも注目をされている、セイサーグループという学園がございます。創設者は、宮沢康夫先生という方なんですけれども、最初は、生徒2人の学習塾から始まって、今では、幼稚園から大学まで約2万人の学生が学ぶようになっておりまして、昨年、創立50年を迎えたところでもございます。私も、横浜市会議員のときから、宮沢先生には、大変様々なご指導をいただいた者の一人です。ただ、残念ながら、宮沢先生は昨年お亡くなりになりまして、明日が明日でございます。ここに御冥福を送るから、お祈りを申し上げたいと思います。私立学校の見学の精神というのは、この学園もそうでしたけれども、どの学校も、創立者の志を表現した素晴らしい理念でございます。宮沢先生は、人を認める、人を排除しない、仲間をつくるという、この3つの理念を掲げて、子どもたちや、広く学園の多くの皆さんに、この理 念を徹底されておられました。私も、この理念にも感銘を受けました。今回のガバナンス改革も、各学校の見学の精神、そして教育に対する情熱、こうしたことが、しっかりと踏まえた上で、改革を推進すべきだと、私は思っております。さて、これまでの質疑で、委員の皆様が、御指摘をされているように、日本の私立大学は、学校数全体で77%を占め、261万人の学生のうち78%が私学で学んでいるという状況でございます。これだけ多くの人々が学び、卒業生たちが社会で活躍している状況を鑑みれば、私立学校は、日本の公教育に多大なる貢献をしていると言っても過言ではありません。私立学校の見学の精神や大学の自治、そして学問の自由は確実に担保しなければならないということは当たり前ですけれども、一方、学校法人は私学女性という国民の税金による公的な支援を受けていますから、国民に理解をいただくような、しっかりとしたガバナンスのあり方が求められていると思います。来年度の予算案では、私学女性の金額は増額されています。さらに、大学の理工、農系への転換の促進、成長分野を牽引する大学等の機能強化に向けて約3,000億円の基金が創設されましたが、その支援対象の大半は私立大学を念頭に置いているなど、私立学校への支援の充実が図られているところでございます。特に大きな私立学校は、国公立大学よりも多額の公的資金が投入されているケースもあります。そうした支援を受けている以上、やはり先ほど来申し上げておりますが、私立学校には社会からの期待に応える責務があり、自ら行う活動について、社会に向けて説明責任を負っているというべきだと思います。こうした実態を踏まえて、国民の信頼を急げていくためにも、学校法人のガバナンス改革は喫緊の課題であると認識しているところでございます。もちろん、既にガバナンス改革に取り組んでいる学校法人がいくつもあるということは承知しておりますが、今回の改正を通じて、単に不祥事を防止するだけではなくて、この建学の精神を生かすためのガバナンスを、ぜひとも各学校法人においては見直していただいて、そして関係者や国民の皆様のご理解をより一層得られるような学校運営を心がけていただければと思います。その上で質問に入らせていただきたいと思います。令和3年に文部科学省の学校法人ガバナンス改革会議においてまとめられた報告書は、執行と監視監督の分離など、他の法人とも共通する一般的なガバナンスの強化の観点から、有用な点も含む提言でありました。しかし、表議委員会を最高監督議決機関とするなど、私立学校の多様性や実態を考慮しておらず、また、表議委員会が暴走したときに歯止めがかけられないものとなっており、大きな混乱を招いたところです。こうした状況を踏まえて、我が党においては、文部科学部会及び教育人材力強化調査会において、私学団体との意見交換を重ねて検討を進めてまいりました。令和4年3月に実効性があり、現実的な改革方針を、学校法人のガバナンス改革の方針に関する提言として取りまとめ、文部科学大臣に施行したところです。この提言を踏まえて、このたびの改正案が作成されていると認識をしております。まず、こうした経緯も踏まえながら、学校法人のガバナンス改革の必要性や基本的な考え方について、改めて大臣に御説明をいただきたいと思います。
27:22
古川委員にお答え申し上げます。今回の改正は、我が国の公教育を支えます私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるために、社会の要請に応えながら、自らがこれし体制をもって実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものでございます。こうした目的に向けまして、執行と監視、監督の役割の明確化、そして分離を基本的な考え等をしながら、理事、理事会、幹事及び表議員、表議員会の権限の明確化、選会に手続きを定めるとともに、幹事や表議員会の理事会へのチェック機能を強化するなど、学校法人の管理運営制度を抜本的に改正するものであるということになっております。
28:25
自民党の提言においては、学校法人のガバナンス改革にあたって、理事長や特定の理事による遷往を防止し、学校法人の公共性を高める仕組みを構築するため、表議員会の機能強化や会計監査人制度の導入などの監督体制の充実、そして特別配認などの刑事罰の新設など、さまざまな改革方針を示しております。政府におかれましても、この学校法人制度改革特別委員会で、同様のポイントを踏まえて議論されていたと思います。これらの特別委員会での御議論は、今回の改正案にどのように生かされているのか、お伺いをしたいと思います。
29:20
お答えいたします。令和4年3月20日に公表されました学校法人制度改革特別委員会の報告などを受けまして、本法案は執行と監視監督の役割の明確化と分離を基本的な考え方としつつ、理事・理事会・幹事及び表議員・表議員会の各権限を明確に整理いたしまして、建設的な共同と相互建設を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することを目的としています。具体的には、表議員会の機能強化といたしまして、本法案におきまして、理事選任を行う際には、表議員会の意見聴取を必須とするという人事面での権限強化のほか、表議員による理事の行為の差し止め請求など、建設機能の強化などの制度改正を行ったところでございます。また、会計監査人制度などの監督体制の充実といたしましては、本法案において、会計監査人につきましては、表議員会が専任介入することとするとか、内部統制システムの整備義務を設けるとか、会計監査人の設置義務などを制度改正を行ったところでございます。加えまして、特別廃任などの刑事罰の新設につきましては、本法案におきましても、他の法人の例などを参考に、特別廃任罪、造虫割罪の刑事罰について新設をしたところでございます。
31:01
今、答弁いただきましたが、特に刑事罰の新設について、これまで私立学校法には刑事罰の規定が存在していなかったところ、今回初めて盛り込まれることとなったと認識しており、この不祥事の抑止にかなりの効果があるのではないかと考えております。そこで、具体的にどのようなときに、どのような刑罰が課せられることになるのか、お伺いをいたします。
31:44
お答え申し上げます。今回の改正では、他の法人の制度も参考に、特別廃任罪、造虫割罪、財産と処分に関する罪、偽り、その他不正の手段により認可を受けた罪、これらを新設することといたしました。具体的には、役員などが廃任行為を行って法人に損害を与えた場合には、7年以下の懇金刑、または500万円以下の罰金、造虫割を行った場合には、虫割側には5年以下の懇金刑、または500万円以下の罰金、造割側には3年以下の懇金刑、または300万円以下の罰金、加えまして、目的外登記取引のために法人の財産を処分した場合には、3年以下の懇金刑、または100万円以下の罰金、不正手段により諸葛長の認可を受けた場合には、6月以下の懇金刑、または50万円の罰金がそれぞれ課されることになることを予定しております。
32:44
この自民党の提言においては、今後の検討課題として、学校法人の規模に応じた取扱い、経過措置の設定、具体的な実施の方法を示したガイドラインの作成、そしてガバナンス強化に取り組む法人への積極的な支援の実施などが必要であるというふうにお示ししたところですが、このことについても、同じように政府特別委員会でも御議論があったことと思います。この規模に応じた取扱いについては、大学諸葛学校法人とその他の学校法人の取扱いとして、前回の審議でも度々話題に上がりましたので、これは割愛いたしますが、経過措置については、本法案ではどのように定められているのでしょうか。また、具体的な実施の方法を示したガイドラインの作成については、どのように作成をしていく予定なのか、お伺いをいたします。
33:54
お答えいたします。今回の改正におきましては、まず施行日を令和7年4月1日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることといたしております。加えまして、今回の制度改正により、全国全ての学校 法人におきまして、寄附行為の改正や、進出制度の要件を踏まえた理事、表現等に関する人事など、相当程度、作業が発生することが想定されてございます。このため、経過措置といたしましては、理事、幹事及び表現の兼職禁止等への対応につきまして、令和7年度の最初の定時表現会の集結のときまで有用すること。加えて、禁止者等の要件につきましても、改正法の施行から大臣諸葛学校法人等については約1年、その他の学校法人については約2年、これ、有用することとしており、制度移行に際し、学校法人に過度な負担がかからないに工夫してございます。また、新制度の効果を最大限発揮させるためには、諸葛庁である都道府県や、そして各学校法人が、今回の制度改正の趣旨やその内容、これをしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていくことが重要だと考えております。そのため、文科省におきましては、正章例の制定に合わせまして、学校法人は都道府県に向けての説明会の実施、またはモデルとなる寄附行為例の作成、さらには寄附行為変更に関する個別の法人相談、こういったことを総合的に取り組み、しっかりと今回の改正の趣旨の徹底に努めてまいりたいと思います。
35:48
この経過措置に関連して、施行日について、本法律の施行日は令和7年4月1日となっており、施行が遅いのではないかとも考えられます。施行日を令和7年4月1日とする必要性についてですね、お伺いしたいと思います。
36:16
お答え申し上げます。今回の改正では、役員・表議員の構成等に関するあたる要件を設け、選任会に関する規定を見直すほか、大臣、諸葛学校法人等におきましては、意思決定のあり方の見直しや会計監査による会計監査の精度化を今回図ることとしております。学校法人におきましては、二次選任期間の設置や、役員・表議員の構成及び具体的な人事選等、内部的な検討を進めた上で、寄附行為の変更をはじめとする必要な対応をとることが求められております。これによりまして、かなり十分な準備期間を確保することが必要となっているところでございます。法改正後、政治法令の改正のほか、各都道府県においても関係する規則等の改正を行う必要がございまして、学校法人における寄附行 為変更の手続きは、それらが整い次第進められることになります。準備期間が短くなることにより、学校法人や自治体の過度な負担とならないよう、令和6年、ではなく、令和7年4月1日に、職務日を設定したところでございます。福島委員 以上確認をさせていただきましたが、今回の制度改正については、我が党の提言を踏まえたものとなっており、評価をしたいと思います。関連して、少し質問をさせていただきたいと思いますが、国立大学が法人化されて18年が経ちました。大学の実践を尊重しつつ、競争的環境の中で世界最高水準の大学を育成するため、自律的な大学運営、民間的な発想、学会者の参画、人事の弾力化などを期待され、ガバナンス体制の構築とともに、着実に改革が進んでいるものと思います。例えば、私の地元の横浜国立大学では、梅原学長が部局の縦割りを乗り越え、全学を挙げて、我が国初の台風研究センターである台風科学技術研究センターを立ち上げ、様々な大学、研究機関や企業とともに、オールジャパンでの取り組みへ発展させるなど、精力的に取り組んでおられます。形だけを整えても内実が伴っていなければ、法人化の趣旨が生かされません。学長がリーダーシップを発揮できるガバナンス体制が必要であるのではないかと、私も学長ともお話しさせていただいて実感をしたところでもございます。その意味においても、この度の私立学校法の改正においても、形や仕組みを変えただけではなく、これを繰り返しておりますけれども、見学の精神を活かした実効性のある真のガバナンス改革に取り組み、各校の発展を期待したいところでございますが、大臣の所感をお伺いいたします。
39:32
お答え申し上げます。学校法人は、他の公益法人と同様に、その高い公益性、公共性に鑑みまして、運営の透明性の確保や、情報公開、説明責任の徹底等のガバナンス機能の強化が求められております。今回の改正案は、学校法人の持ちます独自性などに配慮をしながら、こうした社会の要請を踏まえて、自らが主体性をもって実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものとなっております。ガバナンス改革は、私立学校の発展の基礎となりますものでございます。今後とも私立学校がそれぞれの見学の精神に基づきまして、その役割をしっかりと果たせるように、今回のガバナンス改革とともに、文部科学省といたしましても、私学女性の確保や、また教育研究条件の維持・向上、修学上の経済的負担の軽減等を通じま して、各私立学校の取り組み、これを支援をしてまいりたいと思っております。
40:48
御丁寧な御答弁をいただきありがとうございます。やはり各学校陣主体的に改革をしていくということが非常に大事ではないかろうかと私も思います。そこで、もう少し大きな視点で、大学の機能の一つである今度は研究について、これをお聞きしたいと思います。3月5日の日曜日の日経新聞の一面で記事になっていましたけれども、この20年で白紙号取得者数、注目論文の数が先進国で日本だけが減少し、世界で日本の科学研究の存在感が低下しているという実態が報道されておりました。記事では一般に研究成果を上げてからノーベル賞を受賞するまで20年から25年はかかると指摘されており、2010年以降に日本の研究成果が低迷しているのを踏まえると、2030年以降に大幅にノーベル賞受賞者が減少する可能性があると指摘されています。これは研究者の皆様におかれましては、ノーベル賞のために学部を収めているわけではないとお叱りを受けそうではありますけれども、注目論文の数や白紙号取得者の数が 減少しているという指摘は注目に値すると思います。研究や人材育成は時間がかかるものですから、長い目で見て投資をしていかなければならないと思います。白紙号取得者は各国が育成しており、アメリカや中国も約20年間で倍以上に増えています。お隣の韓国も白紙号取得者の数を着々と伸ばしており、日本の白紙号取得者の数を超えているところであります。ご存知のとおり日本の人口は韓国の倍以上なので、白紙号取得者数が抜かれてしまうというのは大変大きな問題ではないかというふうにも思います。政府支出の大学研究資金がふえる国は、高い評価を受ける研究者がふえる傾向にあるという指摘もございます。頑張って時間を費やして白紙号を取得しても、独立して研究できるポストと予算が少ないという実態もあり、この状況を打開しなければ、これまでのような優れた研究者は育たなくなってしまうのではないかということが危惧されるわけであります。政府は我が国の発展のためにこうした状況を重く受け止め、危機感を持って望まなければならないと思います。そこでお伺いしたいんですけれども、科学技術、技術政策において、世界における日本のプレゼンスの低下と、現在の国内の白紙号取得者数の減少について、どのように認識し、どのような戦略を持って回復、発展を図っていくのか、お伺いをさせていた だきます。
43:45
お答えいたします。我が国の研究力は近年、相対的に低下している状況にあり、この状況に歯止めをかけ、研究力を強化していくことが、喫緊の課題であると認識をしております。研究力強化のためには、白紙家庭学生や若手をはじめとする研究者の独創性を最大限育むとともに、挑戦を促すために、研究資金面も含めた、研究者を取り巻く環境を改善していくこと、また、世界とこする研究大学をはじめとする研究大学群を整備し、大学における研究基盤を強化していくことなどが、急務であると考えております。このため、文部科学省では、1点目といたしまして、大学ファンドによる国際卓越研究大学への支援と、地域中核特色ある研究大学への支援を通じた、我が国全体の研究力を牽引する研究大学の振興、2点目として、世界で戦える優秀な若手研究者の育成、3点目として、自由で挑戦的な研究への支援の強化、4点目として、白紙家庭学生への経済的支援の抜本的な拡充とキャリアパスの整備などについて取り組んでいるところであります。特に令和4年 度第2次補正予算におきましては、地域中核特色ある研究大学の振興として、大学の強みを生かした取組を支援すべく、基金を含む2,000億円を措置したこと等に加え、令和5年度予算案において、それぞれの大学の強みを生かした魅力的な拠点の形成支援、また、学際共同研究や組織分野を超えた研究ネットワークの拡大等への支援などの予算を計上をいたしております。文部科学省としては、大学の研究力向上に向けた取組も含め、我が国全体の研究力向上に全力で取り組んでまいります。
45:44
ありがとうございます。ぜひお願いしたいと思います。その一方で、少子化が急激に進む我が国において、私立大学の数が多すぎるのではないかという指摘もございます。質問の冒頭に申し述べましたとおり、日本の私学は学校数も学生数ともに約8割を占めており、諸外国と比べても、これは割合としては非常に多い傾向でございます。人口が日本の半分の、先ほど申し上げましたように注目論物数の数や白紙合書者の数で、我が国を超えてきた韓国も、私立大学と国立大学の割合は日本と非常に近いものなんですけれども、日本の学生数261万人、学校数786校に対して、韓国は学生数206万人、学校数は199校であり、学生数は55万人の差なんですけれども、学校数は約4倍違って日本より少ないですよね。こうした入学定員割合の大学も起きている中、こうした海外との比較なんかも考えた場合に、やはり私立大学の質の確保向上のためにも、今後の我が国の私立大学の在り方について、文部科学省としてもしっかりとした方向性や戦略を持って政策を打っていかなければならない時期に来ているのではないかというふうにも思います。学校の維持運営それぞれの見学の精神やその多様性を守ることももちろん大切なんですけれども、一番大切なことはそこで学び育つ一人一人の人であることを今一度考え直すべきかと思います。その上で今後の私立大学の在り方はどうあるべきなのか大臣の見解をお伺いをいたします。
48:12
私立大学の主な入学者は、日本の18歳人口が減少傾向にある中で、大変入学者が少なくなる人口減少であるということはありますけれども、社会人の学び直しであるとか 、海外の高等教育の需要の増加など、時代の変化と社会のニーズに対応いたしまして、教育研究の質を高めて、また自ら改革に取り組む私立大学に重点的に支援を行うということは重要であると思っております。このため、例えばですね、令和4年度の補正予算におきまして、デジタルグリーン等の成長分野を牽引する大学構成の学部転換等に向けた基金を創設いたしまして、早期の公募開始に向けて今取り組んでいるところでございます。なお、定員未充足等によります財務悪化に伴いまして、経営改善の見込めない大学に対しましては、経営判断を促す指導等の充実を図ることは、学生を保護する観点から重要です。このため、文部科学省といたしましては、計画的な規模の縮小であるとか、撤退等も含めました経営指導の徹底、そして定員の充足率によります私学女性のメリハリある、これは配分等にも取り組んでいるところでございます。いずれにいたしましても、私立大学の重要性に鑑みまして、時代と社会の変化に対応して積極的にチャレンジをする私立大学、これをしっかりと後押しをしてまいります。
50:00
時間があ りましたので、これで終わりにいたしますが、日本の未来は教育にかかっているといっても過言ではありません。今回の私学のガバナンス改革を含め、これをステップとして様々な施策を講じることにより、引き続き高等教育改革をより一層進めていただき、日本の科学技術、学術をはじめ、教育の発展の後押しをぜひともお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございました。
50:42
はい、猪木光雄でございます。今日もよろしくお願いいたします。私学学校法の質疑の通告もたくさんしているので、ぜひ前回、理事会でも参考に質疑の後に政府、政務官からも来ていただく説明もいただきましたが、この柳副大臣の資料の1枚目にも毎日新聞の報道をつけていますけれども、試験は答えない、非公開は答えない。こんなに言っていたら何にも答弁できないですよ、国会。それで、まさに理事会で、これ与野党ともにですよ、副大臣から直接ですね、改めてこの委員会で、誠実な、これ答弁態度も大問題になっていますからね。ちゃんと話が言っていると思いますよ。ぜひ誠実に答弁、説明をいただくLGBTは、種の保存に背くという発言の有無、そして現在もそうお考えか、まずこの点をご答弁をお願いいたします。
51:55
質問はどうぞ。ご指摘の報道に係る当該の会議は、非公開の形式で行われたものであり、その内容等やそれに関連する質問についてはお答えは差し控えます。なお一般論としてですけれども、非公開の会議というものは、読んで字の如く、公に向けたものではありませんので、その内容は個人の内心に係るものを含むものと考えます。憲法第19条には、思想及び良心の自由はこれを侵してはならない、という内心の自由に係る規定があり、また憲法第99条には、いわゆる憲法を尊重擁護義務があります。私ども行政に見置く立場の者や、国会議員は憲法の規定を忠実に守る義務を負っておりますので、第19条に規定される内心の自由を侵すことは厳に控えなければなりません。非公開の会議における内容と、それに関連する質問についてお答えすることは 、かかる理由により適切でないと考えますので、お答えは差し控えさせていただきます。なお、考えということでございますが、これは3月15日の本委員会でも述べたとおりでございますが、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指すことは極めて重要であると考えております。他の委員会での答弁も含め、文部科学副大臣に就任以来述べていることは、これが一切でございます。何ら変わることはございません。
53:22
驚きましたね。誰も答弁できなくなりますよ。大臣、政務官、副大臣、政務官、国会で、そんなこと言ってたら。岸田総理だって、あるいは高市大臣だって、このLGBTの問題に関して試験を答えているし、杉田さんだって、非公開の場だろうが何だろうが、松本総務大臣の指導を受けて撤回、謝罪、辞 任までしたじゃないですか。そんな答弁してたら、国会になりたちませんよ。都合のいいときだけ、そうやって憲法まで持ち出して、内心の自由とか。あなたね、LGBT、理解増進、学校教育の責任担当副大臣じゃないですか。私はね、前回、今の考えも全く答えてないんですよ。文科省の方針だから当たり前ですよ、そんなの。そうじゃなかったら、否認です、否免ですよ。当たり前じゃないですか。私が聞いているのは、発言の有無だけじゃなくて、このLGBTは種の保存に背くという考えを、今もお持ちなんですかと聞いているんです。答えてください。(( 言葉になることじゃない ))
54:36
(( 答えないこと ))私が考えていることは、先ほど申した通りでございまして、繰り返しますが、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景に関わらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を共有することのできる、共生社会を目指すことが極めて重要であると考えております。なお、試験ですとか、個人的な見解ということについて、今、尋ねがありましたけれども、個人的な見解を述べる立場にないということは、これは前回来、申している通りでございます。この席で申していることは、全て文部科学副大臣としての見解であります。これは個人としての見解がどうであるか、あるいは個人としての見解と副大臣としての見解が一致しているか否かなどといったようにですね、双方を独立のものとして議論したり、答弁をするということが、そもそも成立し得ないのだということを申しております。つまり、個人としての見解と文部科学副大臣としての見解が別にあり、個人としての見解を述べることを控えると申しているのではなく、そもそもここに呼ばれているのは文部科学副大臣であるがゆえであり、私が答弁する内容は全て文部科学副大臣としてのものでありますから、例えばこれは個人としての見解ですなどというように、個人としての見解が別のものとして存在するということは成立し得ないということであります。従いまして、個人としての見解を述べる立場にないと答弁をしてきております。これですね、委員長、これね、参議院の予算委員会で、高市大臣のあのとんでもないね、信用できないんだったら質問しないでと。私も前回同じこと言いましたよ。本心で違うことを思っているのに、いくら答弁ペーパーを読み上 げてもそんなもの信用できない。私も二人子供がおりますけど、LGBT理解増進教育、あなたに担当大臣を任せられない。だから委員長ですね、これ、末松委員長こうおっしゃってますよ。高市大臣の答弁拒否に対して、閣僚が国会議員の質問する権利について否定したりするのは本当に大きな間違いだと。否定してるじゃないですか。私の質問権を。ちょっと委員長、あれが、理事の皆さんちょっと協議してください。こんな答弁では先へ進めません。委員長指導してください。協議してください。お願いします。((( 理事会でどこまでも )))協議してください。理事で協議してください。立法理事お願いします。速記止めてください。速記止めてください。(( 速記止めてください ))
1:00:59
それでは、速記を起こしてください。それでは、柳文部副大臣から、説明をお願いします。
1:01:19
政的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは極めて重要であると認識をしております。
1:01:37
文部科学副大臣として当たり前の答弁ですよ。当たり前じゃないですか。そうじゃなかったら、副大臣辞任じゃないですか。所信で述べることで当たり前のことですよね。私が理事会の時に、政務官、説明した政務官ね。まさにですね、今のは当たり前の話で、私が聞いているのは、LGBTは種の保存に背くという考え。試験は答えないとさっき断言されましたけど、その考えを今お持ちなのかと聞いてるんです。文部科学副大臣として当たり前ですよ。LGBTは種の保存に背くという考え、今でもお持ちなんですかと聞いてるんです。ちゃんと答えてください。
1:02:29
試験に答えないってから言ってんのか。勝手に分けないで。私の見解としましては、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかからず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる、共生社会を目指して取り組むことは極めて重要であると認識をしております。
1:02:54
もうそのね、壊れたテープレコーダーのような答弁やめてもらえませんか。前回何回答弁拒否連発されたか、ご存知ですか。わずか10分ほどの質疑の中で。
1:03:08
答えられないと。高市さんと一緒じゃないですか。高市さん以上にひどいですよ。答えてないのに答えたと言い張る。高市さん以上にひどいじゃないですか。長子文化大臣。松本総務大臣は杉田政務官に対してきっちり指導されてますよ。政務官と私で話をして、人を傷つけていることを重く受けとめ、反省をしている。そういう拙い表現についてはやはりお詫びをし、取り消すよう私から指示をさせていただいたところです。杉田さん、謝罪撤回辞任したじゃないですか。文部科学大臣、指導してください。
1:03:59
先週の金曜日だったと思いますけれども、柳田副大臣に大臣室まで来ていただきまして、この問題について話をさせていただきました。柳田大臣、答弁してますように、性的マイノリティの方々をはじめ、個々の人々が云々、こういうことでしっかりと対応させてもらうということのお話は、共有をさせていただいたところでございます。はい、以上です。しっかり対応させていただくということであれば、まさに松本総務大臣が指導して、杉田政務官が撤回、謝罪、辞任されましたよ。答弁させてください。今、そこで指導してお願いします。
1:04:56
LGBTの方々を含めまして、性的マイノリティの方々をはじめ、また個々人の方々が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指していくという認識ですね。これをしっかりと共有をいたしまして、文部科学養成を進めていくこと、これをもう一度申し上げますが、共有をしたということで、私は納得した次第でございます。
1:05:34
文部科学副大臣として今おっしゃっているようなことは、当たり前なんですよ、それは。私はですね、是非ですね、これ、LGBTが種の保存に背くのね、これそもそも何でこのことを聞かなきゃいけなくなっているんですか。発言されたんでしょう、LGBT理解増進法の、党内の法案審査で反対するために。これ、非公開の場の発言しなかったら、自民党さん、非公開の会議の場でいくらでも皆さんしゃべっているじゃないですか、この間。何で都合の悪いことだけ、非公開の場はしゃべらない。言いたいことはベラベラしゃべる。こんなね、ダブルスタンダードはだめですよ。是非ですね、これLGBTは種の保存に反する。え、じゃあ、何ですか、自民党の複数の議員が資料につけているように、LGBTは種の保存に反すると、この柳副大臣が言ったと。自民党の議員が複数これ、発言をしていると、これ捏造なんですか。え、この報道捏造なんですか。副大臣、自民党の同僚議員の発言は捏造ですか。お答えください。(( 答弁はできない ))
1:06:47
(( 答弁はできない ))あの、先ほど申したようにですね、党外のこの会議、今、ご指摘の報道に係る党外の会議はですね、え、非公開という形式で行われたものでありますから、先ほど述べた理由によりましてですね、その内容等やそれに関連する質問については、お答えは差し控えます。
1:07:14
いや、これ、ほんとひどいですね。もう、高市大臣は、そうは言っても、その、まさに、自身の発言についても、撤回、謝罪されましたよ。参議院の予算委員会でご…。柳福大臣は、撤回謝罪どころか、答弁拒否の連発で、これ、高市大臣よりひどいですよ、ほんとに。これ、LGBTは種の保存に反するというね、現在のご考えを聞いているのに、文科副大臣としての所信で述べるの当たり前のことを、答弁ペーパー読み上げるだけで、発言したかどうかも答えない。こんなこと言ってたら、国会で何も答えなくていいことになっちゃいますよ。質問しないでくださいと言っている以上にひどいですよ。これ、LGBTは種の保存に反すると。こういう発言は、今 、副大臣がお答えになった、性的マイノリティ、お互いを尊重して、共生社会をつくっていくということになるんですか、この種の保存に反するという発言考えは、なるんですか。答えてください。
1:08:23
今、御指摘の点につきましては、繰り返しになりますけれども、非公開の形式で行われた会議のものでございますので、その内容とは、それに関連する質問については、お答えを差し控えます。そして、私の見解としましては、これも先程来申しておりますけれども、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を共有することのできる、共生社会を目指すことは極めて重要であると考えております。
1:08:56
いや、そういうダブルスタンダードでやっているから、私、次のね、他の質問 も聞いてますけども。これね、いやいや、一般論として前置きをしてね、副大臣として見解を述べられましたよね。そしたら、一般論としてLGBTは種の保存に反する。これは、正しいんですか。間違っているんですか。いかがですか。(( 答えがない ))(( そういう発言をした人が ))一般論としてって断って発言したんだから答えてください。一般論としてLGBTは種の保存に反ぶんですか。個々の見解については、政府の立場としてお答えは差し控えたいというふうに思います。(( いやいや、一般論として答えてください ))家庭の問題については、余談を持ってお答えはできませんので、お答えは差し控えさせていただきます。(( 発言に基づいて聞いているんですよ ))
1:09:58
(( 決まってない ))ええっ。(( 決まっ てないんだ ))LGBTは種の保存に反する。長岡文科大臣。この考え方は、文科大臣としては容認するんですか。LGBT理解増進教育を今推進している立場で。LGBTは種の保存に反する。文科大臣として容認するんですか。(( 失礼を申し上げます ))
1:10:26
そういう意見があるということは、あるかもしれないし、またそれが正しいとか正しくないとかというような話は、やはり家庭の話でございますので、お答えはしかねますけれども、先週のですね、先週の金曜日ですね、柳田副大臣を大臣室に呼びまして、本当にLGBTの方を含めて、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重して、誰もが生き生きとした人生を享受することができる共生社会を目指していくという認識をしっかりと持って、文部科学行政を進めていくということを指導いたしまして、そして私もしっかりと確認をしたところでございますので、大丈夫だということで お答えはさせていただきたいと思います。指導したんだったら大丈夫じゃないですよ。全然これ答弁整理してもらわなきゃいけないですよ、委員長。なぜならばですね、指導したんだったら、そもそもね、文科大臣、私今驚きの答弁ですよ。LGBTは種の保存に背く、そういう考え方あるかもしれない。だめでしょ否定しなきゃそういうことは文科大臣とし容認できませんとそういう考えは。理解増進してるんでしょ今。それで全国で今その理解増進を進めてるんでしょ。委員、今、種の保存に背くというふうに思っている方がいるかもしれないといったところでございますので、確定なところではお話はしておりません。けれども、そこのところは仮定のことでございますので、私はお答えはさせていただきたくないと。仮定ってことは捏造なんですか。させていただきたいと思っております。
1:12:31
いや、これね、私も全国の学校現場でLGBT理解増進教育がどのように行われているか担当課から何回もこの間お話聞いてますよ。私も、私たちの頃はそこまで教育を受けた記憶ないんですよ。やっぱり今の学校はね、本当に自治体によっては、本当に公立中学校全クラスで10コマもまさにLGBT性的少数者への理解増進、そしてもちろん、差別してもいけない、多様性を尊重する教育を推進しているんですよ、本当に。それを推進する立場の、しかも担当副大臣ですからね、副大臣はLGBT理解増進の本音では種の保存に背くと。でも上辺だけですよ。いや、多様性大事ですと言ってたって、そんなもん信用できませんよ。本心からそう思っているのか、一般論としてLGBTは種の保存に背く。こういう考え方は容認できるのかできないのか、副大臣ちゃんと答えてください。否定できないんですか。
1:13:45
私の考え方はですね、先ほど来申しているとおりでございまして、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を共有することのできる共生社会を目指すことは、極めて重要であると考えておりまして、この考えにのっとって、文部科学行政の推進に努めてまいります。私の聞いたとおりに答えないんだ。なんで私の聞いたとおりに微妙に、微妙に言い方を変えるんですか。なんではっきりとLGBTは種の保存に背く。他の収束を入れません。LGBTは種の保存に背く。こういう考え方は容認できるんですか、できないんですか、イエスかノーで答えてください。
1:14:31
簡適に答えさせてください、委員長。指導して末松委員長みたいに。高市大臣、指導したじゃないですか、末松委員長。
1:14:39
先ほどからご答弁をされているというふうに、私は認識しております。いやいや、私の聞いたとおりに、聞けないよ。イエスかノーかで答えさせてください。聞いたことについて答えてくださいよ。答弁ペーパー読むんじゃなくて。なんで微妙にずらすんですか。よろしいですか、答弁して。私の見解としては、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかからず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を共有することのできる、共生社会を目指すことは極めて重要であると考えております。委員長。今の答弁を聞けば、私はね。締めをしてから、御発言をください。
1:15:33
これですね、ちょっとまず私はですね、今の答弁を、普通ですよ。私の子供も今年、この春から中学校1年と小学校4年になりますけどね、子供たちが聞いたら、LGBTは種の保存に背くというふうには考えられませんよ。今の答弁通り普通に受け止めたら。だからLGBTは種の保存に背くということは容認できないというお考えでよろしいですね。(( 容認できないんだから ))(( 容認できないですね ))同じご質問を繰り返されておりますから、同じご答弁になると思いますが。柳野文部副大臣。それでは、ご答弁をお願いいたします。(( 答弁を言っているのか ))私の見解としましては、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を共有することのできる、共生社会を目指す ことが極めて重要であると考えております。何でそれを受けてというところから答えないんですか。今の答弁を受けて、ちょっと委員長もちょっと理事の皆さん整理してください。同じね、壊れたテープレコーダーのような答弁やめてください、本当に。今の答弁を受ければ、受ければですね、種の保存に反する、背く、この部分は容認できないはずなんですよ。今の答弁を理解すれば。答えさせてくださいよ。(( 時計を止めてください ))ありがとうございました。
1:21:14
第211回国会議員選挙記念会速記を起こしてください。政府権限がない。政府権限がない。政府権限がないの。なので、第2次の。速記、じゃあ速記止めてください。以上。
1:22:10
それでは、徹底してください。質問を改めてしていただいて、御答弁をいただきたいと思います。
1:22:18
まあ、種の保存に背くか。LGBTはね。先ほど来の、私が聞いたことでないことをですね、もう前回も10回以上、今回も10回で多分20回以上お答えになっているんですが、私が聞いているLGBTは種の保存に背くのか。これは先ほど来、副大臣が答えておられる性的マイノリティ尊重する共生世界を進めていく、という答弁はですね、それを受ければ、種の保存に背くということは容認できないはずなんです。そこで、今、整理されたのは、まさにLGBTは種の保存に背くという考え、これ政府としてはどう考えているのか、大臣の見解やお答えをまずいただいた上で、副大臣に指導をいただくと。こういうふうに今、理事官協議で整理をされたということですから、まず、長岡大臣からLGBTは種の保存に背くということに対しての考え方についての政府見解、大臣としてお答えください。
1:23:25
お答え申し上げます。LGBTは種の保存に背くという政府見解はないと承知をしております。LGBTの方を含めまして、本当に同じになって申し訳ないのですが、性的マイノリティの方々をはじめ、個々の方が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる、共生社会を目指していくという認識、これをしっかり持ちまして、矢野副大臣には指導し、確認を共有したことでございますので、これからも文部科学行政を進めていくということでございます。よろしくお願いいたします。
1:24:18
私一応、このLGBTは種の保存に背くという学説があるかどうか調べました。ないです。ないんです、そんな学説は。これね、政府見解としてLGBTは種の保存に背くという、そういうことは考え方がない文科省が、進められるんですか、LGBT の理解増進教育を。そんな見解もしっかり持っていなくて、進められるんですか。背かないという見解は。LGBTは種の保存に背かないという、そういう政府見解があるんですか。
1:24:56
今、湯ノ木議員がですね、政府の見解としてということで、質問をされましたので、種の保存に反するという、そういう学説というか意見といいますか、その言葉に対する政府見解というものはないと、承知をしていないということをお話申し上げただけでございます。(( 答弁が決まったんだ ))そうであるならば、これね、当たり前のことですが、これ、だっていくら副大臣が、いやいや、性的マイノリティーに 衝突して共生社会を作ると言ったって、種の保存に背くの部分について、明確に述べないんですね、ずっと。だから、文科大臣が、まさにLGBT理解増進を進めようと、これ、経団連の会長も恥ずかしいとまで言ってますよ。日本にこのG7前に法整備されてないの。せめて、LGBT理解増進を進める立場である文科省として、これ、G7前にこれ、理解増進法を成立、まさに文科大臣すべきだと発信する立場でしょ。LGBTを種の保存に背く、こういう見解を文科省としては取らない。明確にお答えください。G7前ですよ。
1:26:17
LGBTの、これ、理解増進法等につきましての意見というものを、私は聞かれたのかなと思っております。それにつきましては、議員立法でございますので、これは、兆頭派の議連で議論の結果は作られます。現在の自民党におきましては、これは提出に向けた準備を進めているということは、御承知をしておりますし、政府といたしましては、この議員立法の動きを尊重しつつ、しっかりと見守っていきたいと思っております。また、今私が政府の、主の保存に違反するということにつきまして、政府の見解は、見解では承知をしていないとお話し申し上げましたが、私の中では、そういう話があったというのは、いろいろ、委員の、大臣に、副大臣に対する質問があって、初めて知ったというところでございます。いやいや、だから、いや…
1:27:29
いや、ですから、ここで質問を前回も今回もしていて、まさにLGBT理解増進教育を推進する立場の責任者である、長岡文部科学大臣が、LGBTは主の保存に背くと、この主の保存に背くの部分について は、微妙に答えていないんですよ。答えているようで。主の保存に背くという部分について、文部科学大臣は容認されるんですか、されないんですか。大臣の見解を問うています。(( 答弁はない ))
1:27:59
まあ、あの、LGBTを含めまして、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人が、お互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる、共生社会を目指す、ということは、極めて重要でございまして、文部科学省といたしましては、これをしっかりと進めていくと、そういう所存でございます。
1:28:28
ということは、長岡文部科学大臣としては、LGBTは主の保存に背くという、発言や考え方があった場合は、これは当該者、これ石川議員への即記録、法務委員会で参議院2回答えてますね、我が党の石川大臣、大賀議員への。私、柳田大臣の答弁で、本当に驚きましたよ。こんな答弁してたのかと。LGBTは主の保存に背くという発言は、当該者を傷つける発言だという認識で、
1:28:55
杉田さんは、それで認めて謝罪してますよ。生産性はないという発言。子供を作らない。子供を作らないという発言、謝罪撤回 してますよ。松本大臣から指導されて。傷つけたからと、当該者を。では、速記を止めてください。速記を起こしてください。ありがとうございました。
1:32:24
それでは、申し合わせの時間も経過いたしておりますので、長岡文部科学大臣から簡潔にご答弁をお願いいたします。速記を起こしてください。お答え申し上げます。LGBT、性的マイノリティの方々を含めて、種の保存に反する、そういうことを文部科学行政としては絶対にやらない。当然、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持ちます多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指すこと。これをモットーとして、しっかりと副大臣にも、また私大臣としても、これを進めていきたい。そう考えております。
1:33:32
全然整理されてないじゃないですか、大臣。
1:33:34
私が聞いたのは、LGBTは種の保存に背くという考え発言は、当該者を傷つけているんですかと。松本総務大臣は、杉田政務官の発言を、LGBTは生産性がないという発言、子供をつくらないから。同じ発言ですよ。人を傷つけていることを重く受け止め、表現についてはやはりお詫びをして取り消すように指導した、指示をした、傷つけるからなんですよ。LGBTは種の保存に背くという発言、これは当該者を傷つける発言、考えですか。申し上げているの時間が経過しております。それでは、簡潔に御答弁をお願いいたします。
1:34:19
申し訳ございません。それが、家庭の話になりますので、非常に難しい答弁を、難しいと思っております。いやいやいや、種の保存に関するということについての発言が、傷つけたのではないかという御発言でございましたが、それは家庭のことということになりまして、申し訳ないけれども、そのお答えというのは、控えさせていただければと思っております。私は、LGBTは種の保存に背くという考え方、これは当該者を傷つける一般論として、柳生さんの発言なし一般論として、種の保存に背くとLGBTは。生産性がない子供を作らない、種の保存に背くという考えは、当該者を傷つけると一般論として、どうお考えか大臣としての見解を聞いているんです。延長した時間は会派内で調整をしていただくということで、御報告いただいております。
1:35:34
家庭の質問 ということでございますので、一般論といたしましても、家庭ということではなかなかお答えというのは、いたしかねるということで、御承知いただければと思っております。
1:35:50
これちょっと、次の質疑者もありますから、私はこれも今後も、これじゃ到底納得できませんし、理事会で協議した内容の答弁をいただいていませんから、副大臣から。このまま行けばですよ、学校の職員会議で、これ非公開ですよ。こういう非公開の場で、例えば、静的少数債の中の発言があっても、一切それが問題にならずに、不問にふされると。副大臣自らが前列を作ることになります。文科省自らが前列を作ることになりますから、これについては、やはり今後もきっちりと正させていただくということを申し上げて、たくさん、私学学校法について重要な論点、私も通告しておりましたが、次の質疑者に託したいと思います。以上で終わります。
1:36:58
立憲民主党の吉川はじめです。もうちょっと、大変重要な法案の審議ですから、ですけれども、やはり、なぜ否定できないのか、私も非常に残念ですよ。大臣。
1:37:11
別の機会に、また、先ほどの井上委員の質問については、やることになると思いますので、しっかりとそれまでに整理をしていただいて、きちんと当事者の方々に伝わるメッセージで発言をしていただきたいというふうに思います。それでは、早速、私立学校法の改正について質問いたします。私、文部科学院になっても10年に、お過ぎましたけれども、この間、私立大学等々の不祥事を背景にして、2014年、2019年、法改正の審議がございまして、私もそこに臨んでまいりました。2019年の改正の審議では、改正24条に学校法人が教育の質の向上を図るよう努めるべきという規定が盛り込まれたことについて、今、同じ会派の中川委員から、最近 の不祥事というのは、理事や理事長が職務を逸脱して、大学の構成な運営、これを阻害していると。これに対して、改正案は、学校法人に教育の質の向上という項目の範囲まで権限を広げている。これでは、学校法人の権限の強化と大学自治体の介入の正当化だ、こういう指摘がされております。当時、今日、いらっしゃっていますが、島山文科大臣も、今般の私立大学の不祥事は、理事会が大学の運営に介入するという側面もあると答弁し、理事会理事長の権限強化が不祥事の要因というふうに認められました。また、2019年、私からも質問させていただきましたけれども、改正案で、私立大学で続いている不祥事、防止できるのか、こういうふうに尋ねましたところ、当時の私学部長からは、改正案で理事長を含む役員の損害賠償責任、あるいは、役員の不正行為に対する幹事の差進め請求などの規定を盛り込んだ。これにより、不正の抑止効果が高まるとも答弁をされております。しかし、2019年改正をもってしても、日大あるいは東京福祉大学などで、理事長に関わった不祥事が続き、今回またガバナンス強化のための法改正、なぜこういう状況になっているのか、最初に通告では2つに分けましたけれども、併せて答弁をお願いします。
1:39:20
お答え申し上げます。やはり、最近の私立の大学の不祥事というものに関しましては、原因さまざまあると考えております。理事や表議員の人事権ですとか、あとは財産処分などの重要な権限が、理事長等の特定のものに過度に集中させることが可能であったり、また、理事長等の執行部に対する監視監督の機能が弱かった、脆弱であったということが考えられると思っております。このようなことなどを踏まえまして、現行法では、権限の特定のものに集中することを防ぐ仕組みですとか、あと、理事長等の執行部に対しますチェック機能の実効性を確保する仕組みなど、不祥事を未然に防止することが重要ではないかと思いまして、今回の法律改正に至ったわけでございます。以上。
1:40:24
それではですね、ちょっと具体的な質問をさせていただきたいと思います。まずその前に、前々回の当委員会で、中曽根委員から最終的な権限と責任は誰が持つのかという質問がございました。その際、森私学部長は、執行機関である理事会が最高の意思決定機関、このように答弁をされております。で、これは最高ではなくて最終的なの間違いではないですか。この点いかがですか。
1:40:59
申し上げます。ご指摘の3月15日の文部科学委員会できましたように、私から理事会が最高の意思決定機関であると答弁いたしましたが、これはガバナンス改革会議の提言におきまして、表議委員会を最高監督技術機関とすることとされていたこととの対比として申し上げたところでございます。改めて申し上げますと、今回の改正は、見学の精神を受け継いでいく、理事会が意思決定機関、表議委員会が諮問機関であるという、この基本的な枠組みは維持しつつ、表議委員会の監視監督機能を可能な限り高めるよう、ガバナンス改革を進めるものでございます。なお、改正後の私学法におきましては、理事会について最高の意思決定機関や、今ご指摘がありました最終的な意思決定機関であると規定されているわけではございません。吉川君。 いや、結局だからそれは、最高でなく、これまでいく度も答弁の中でも、最終的な意思決定機関というのは何度も聞きました。最高というのは、これまで使われていなかった言葉なんですよ。これだから、他のどこから来た言葉だという話もされますけれども、そういう認識には立っていないと、あくまで最終的な意思決定機関ということでいいですね。もう端的に答えてください。
1:42:13
お答えいたします。これまでご答弁申し上げてきましたように、理事会は意思決定機関として考えてございます。最終的なという意味がいろいろあると思いますけれども、これまでご答弁申し上げたとおり、理事会については意思決定機関、表議会については諮問機関というふうに認識してございます。
1:42:31
そうしますと、この答弁によって何か位置づけが変わるということではないと、これまでと変わらないということで確認をさせていただきます。次に、学校法人ガバナンス改革会議の取りまとめでは、先ほど今、表議委員会を最高監督議決機関と位置づけたに対して、改正案では従来どおり理事会を最終的な意思決定機関といたしました。その理由について、これも15日の委員会で森市学部長からは、見学の精神の尊重あるいは学校法人の持つ独自性などに十分配慮した結果だという答弁がされております。果たしてそうなんですか。例えば、表議委員になる卒業生や教職員でも十分にこれは継承できるというふうに思いますけれども、なぜ見学の精神の尊重あるいは学校法人の独自性を継承するのが、理事長、理事会のみなのか、この点について根拠を教えてください。
1:43:32
申し上げます。各学校法人における見学の精神を主催を当時た組織者やその関係者を含む理事会が、司法機関として責任を持つ日頃から、協力的視点を持って業務決定に直接参画することにより、明らかと受け継がれてきていることを認識しております。また、こうした性質を有する理事会が原則として意思決定、司法機関として学校運営を行っているという前提があるからこそ、一般的に私立学校が社会や学校関係者から信頼を得て、安定的継続的に質の高い学校教育活動を行うことができるものと考えてございます。以上のような学校法人の独自性に鑑みまして、今回の改正におきましては、原則として意思決定、司法機関は理事会であり、表議委員会は諮問機関であるという基本的なこの決めは維持しつつ、可能な限り表議委員会のチェック機能を強化することとしたところでございます。吉川:私が聞いたのは、表議委員会の中にも、そうした見学の精神は十分引き継ぐことができるし、実際にそれを体現されている方もいらっしゃると。なぜそれを限定するのか、理事会理事長に限定するのかというのが、私は疑問だということを発言させていただきたいと思います。基本的なことで恐縮なんですけれども、理事長側、意思決定機関、これ具体的にどういう範囲のものなんでしょう。
1:44:57
お答えいたします。現行の私学法の規定におきましては、理事会は学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督すると規定されております。こうした点を踏まえまして、原則として、理事会が意思決定執行機関であると表現したところでございます。なお、改正後の私学法においても、この仕組みは変更されてございません。吉川大臣 私が尋ねていただかったのは、理事会が学校法人の業務に関する意思決定機関という意味というのは、あくまでキャンパスの整備、あるいは学校運営に関わる基本方針など、学校法人全体の経営に関わる事項についての決定機関。一方、学校教育法の規定に基づいて、大学における教学面の事項については、学長が職務権限を有する、これは以前議論した際にも私学部長、柴山大臣からも答弁をいただいております。これ、学校法人の業務というのは、端的に言えば、学校法人の経営面に関する事項ということで、確認させてください。
1:46:01
お答えいたします。現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる、学校法人が設置する学校の業務を含む、学校法人全ての業務、これを意味してございます。今般の改正により、その趣旨を変更するものではございません。理事会を中心とする法人側と設置する学校の校長を中心とする教学側とは、法律に基づく相互の役割分担を理解し、お互いに協力し合いながら学校運営を行っていくことが重要だと考えてございます。
1:46:31
次の確認なんですけれども、今回の改正案も含めて、私立学校法に校長あるいは、総長、学部長の専任に関する条文は存在しないということでよろしいですね。
1:46:43
お答え申し上げます。今般の私学法の改正につきましては、あくまでも学校法人のガバナンス改革を目的としたものでございます。学長等の専任のあり方について、従来の考え方を大きく変えるものではございません。なお、今般の改正案においては、自治会が特定の自治に委任できない事項として、校長その他重要な役割を担う職員の専任及び介入を規定してございます。これは特定の自治が単独で専任及び介入を行うのではなくて、合議体である自治会において行うことを目的したところでございます。
1:47:28
国立大学については、2014年の国立大学法人法の改正で学長等選考会議が定める基準で学長を選ぶことになりましたけれども、私立大学というのは、選び方というのは学校ごとに様々な存在をするわけです。学内教職員による選挙、あるいは表議委員会からの専任、理事会による専任等々、いろいろあるいは組み合わせでいろいろあるわけです。今回の法改正というのは、ここに書いてあるできないことの一つとして 、私立学校の校長等重要な役割にある職員の専任及び介入を理事に委任することができない。つまり、これは今ある多様な選び方、これ自体を否定するものではない。読み方によっては、一人の理事には委任はできないけれども、理事会としてはやるんだというふうにも読み取られかねないので、これ従来のやり方を変更するものではないという、そういう理解でよろしいでしょうか。
1:48:39
お答え申し上げます。今般の改正案におきまして、理事会が特定の理事に任任できない事項といたしまして、先ほども申し上げましたが、校長そのほかの重要な役割を担う職員の専任及び介入、これを規定してございます。その趣旨といたしましては、理事長を含めた特定の理事によって、恣意的な専任・介任が行われることを防ぎ、法人の意思決定機関である理事会が任命権者として、その責任をもって最終的な決定を行うべきという考え方に基づくものでございます。なお、御指摘のありましたように、現在も各大学において様々な形で選考が行われておりま すので、このことについて変更を加えるものではございません。
1:49:24
なぜこうしたことを聞くかというと、以前にも同じような話があったんですよね。2014年の学校法、国立大学法人法の改正後に、文科省が発出した通知、これが実は問題でありまして、以前にも、この法委員会でも取り上げます。そこでは、学校法人の業務という文言を省略をして、理事会が最終的な意思決定機関だと言い続けてしまっております。これ、限定されていないわけですよ、通知の中には。そうなると、これで経営も、そして本来役割分担されているはずの教学も、理事会の意思で決められる、読み方によってはそう読めてしまう。さらに、法改正に全く関係のなかった私立大学の学長選考に触れて、学校法人自らが学長選考方法を再検討し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと。これは、私は文科省の、意図的なのかどうかわかりませんけれども、ミスリードだというふうに考えています。この通知の後、これを受けて、私の知る限りでも、東洋大学、工学院大学、名古屋芸術大学などの複数の大学で学長選挙を廃止をして、理事会が学長を選出する仕組みに変えてしまっております。これ、あってはならないことだと、この通知に基づいてやったとすれば。このことを思い返せば、今回の改正は、理事長が勝手に校長や学部長を選任することができないという意味だけならば、あるいは、理事の任意にできないという、それだけの意味で、これまでと何も変わりませんということは、きちんと通知などで周知をしていくべきだと考えますが、いかがですか。
1:51:09
お答えいたします。現行の私学法におきましても、理事会の職務とされる学校法人の業務とは、法人が設置する学校の業務を含む学校法人のすべての業務を意味しております。今般の改正により、その趣旨を変更するものではございません。ただ、今御指摘がありました、様々な職員や幹部の任命に当たりましては、それ ぞれの大学において個々に定められているところでございまして、今回の改正をもって、これを変更することを意図したものではございません。それをどのように指導するかについては、御指摘を踏まえながら、しっかり検討をしてまいりたいと思います。
1:51:48
ぜひ、誤解のないように、通知を大臣も含めて出していただきたいと思います。この間の通知は、意図的にやっているんじゃないかというふうに、私自身は感じましたし、党委員会でも取り上げさせていただきました。この通知はまだ撤回されていないんですよね。だから、そういう誤解、先ほど見学の精神が大切だと言いながら、一方で、そうやって誤解を生むような通知を発出するというのは、これはちょっとおかしいというふうに指摘をさせていただきたいと思います。次の質問ですけれども、理事会の決議を規定した四十二条の四項、書面又は情報通信の技術を利用す る方法で、理事が議決に加わることを可能としています。2021年6月25日に、私学行政課長名で発出された通知、ここでは、書面又は電子的方法による理事の表示のみをもって、理事の決議を行ったり省略したりすることは想定されない。その理由として、幹事の意見も踏まえ、理事が総合に意見交換することを通じて意思決定がされるべきであるというふうにされております。この条文、今今回改正される条文を見ますと、この文科省の今度は逆に通知と違うようなことになっているのではないか、意見交換なき議決を促進することにはならないのか、この点はいかがですか。
1:53:07
お答えいたします。今般の改正案におきましては、できるだけ多くの理事の意見を、理事会の意思として反映させるため、理事会への出席が困難な理事についても、できるだけ素早く議決に加わることができるよう、デジタル化の動きなども踏まえながら、被否行為の定めるところにより、書面または電子的法により、理事会への決議に参加することができるものを明確にしたところでございます。本規定はあくまでも対面で出席できない理事につきまして、対面以外の方法によっても理事会の決議に参加できることを定めるものであり、理事会においては、理事が相互に意見交換を行うことを通じて、意思決定が適切に行われるということが期待されるという、これまでの考え方、これを今回の改正によって変えることは考えてございません。
1:54:02
ぜひ、その点、原則といいますか、これがみんなで議論するということが前提なんだということをしっかりと、各大学の方にもお知らせしていただいて、間違っても集まらなくてもいいよということでやられてしまえば、全く趣旨が変わってしまいますので、その点、しっかりしていただきたいというふうに思います。それから次に、理事選任期間について尋ねます。昨年3月に取りまとめられた学校法人制度改革特別委員会の報告では、理事の選任は、表議委員 会のチェック機能を定期的に発揮させる重要な手段として、理事の選任期間を表議委員会その他の機関とすべきとしていましたけれども、この文書を読む限りでは、表議委員会を軸として理事を選任せよというふうに通常は私は理解できると思います。ところが、改正案18条1項で、理事選任期間を筆地として29条で、理事選任期間の構成メンバーは、寄附を意で定めるとしております。表議委員会の関わりを、これはかなり後退をさせたのではないか。なぜ、特別委員会の取りまとめ通り、表議機関を中心に理事を選ぶことにしなかったのか、その理由をお聞かせください。
1:55:20
今回の法改正におきましては、私立学校の見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして、表議委員会が足門機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、表議委員会の監視監督権限を可能な限り高めようと、そういうガバナンス改革を進めるものでございます。そのため、表 議委員会に理事に対します選任・介入権を直接付与せず、理事選任期間において行うものといたしまして、その手続きを各学校法人の判断に委ねたところでございます。加えまして、本法案におきましては、最終的には、表議委員が単独で理事の介入を請求する訴えを提起することができるとしておりまして、理事に対する形成機能の実効性が担保できるものと、そう確認しております。認識をしております。
1:56:22
もう一点確認させてください。その29条で、選任期間の構想寄附行為に丸投げをしております。寄附行為で、理事選任期間のメンバーは、理事長または理事会の指名による、このように盛り込んでしまうこと、これは可能なのか、想定されていることなのか。
1:56:46
申し上げます。具体的な、理事選任期間の取扱いにつきましては、これ、寄附行為で定めることとしてございます。各学校法人の判断に委ねたところでございます。具体的には、表議委員会、第三者機関のほか、今お話しありました、理事長や理事会などが、法人の判断により、理事選任期間となり得るものと考えております。
1:57:10
今回の改正の訴え文句、先ほどから何度も、主学部長、それから大臣も答えておられますが、執行と監視監督の分離であったはずです。ところが、その第一歩目の理事選任に当たって、理事長、理事会の指名で理事が選任できるということになれば、これまでと同じじゃないですか、構造的に。分離できていないじゃないですか。だから、それは立法者の意思だというふうになってしまえば、そういうふうに寄附行為を変えていけば、そうなってしまいますよ。これ、なんていうんですかね、せっかくそういうふうに執行と監視監督の分離を謳っているのであれば、そうしたものは想定されていないというぐらい答弁しないと、それは都合よく寄附行為を変えてしまえば、前と変わらない構図。監視監督が行き届かない、検証機能が発揮されない、そうした形になってしまうということは大変寄附をしております。逆に、その寄附行為で選任期間を表議委員会と定めることに問題はありませんか。可能ならば通知などで、その旨に通知していただきたいと思いますが、どうですか。
1:58:24
具体的な事実選任期間の取扱いにつきましては、寄附行為で定めることとし、各学校法人の判断によられたところでございます。今ご指摘のありました、表議委員会についても、法人の判断により事実選任期間となるものであり、このことについては、通知等でしっかりと徹底してまいりたいと思います。
1:58:44
もうあまり時間がないので、次に飛ばしまして、表議委員、表議委員会について尋ねたいと思います。表議委員会が大学法人の監視監督で一番大きな役割を果たすべきにもかかわらず、表議委員の選出方法改正案は現状と全く同じで、寄附行為で定めることになっています。学校法人制度改革特別委員会の取りまとめを受けて策定された法案行使、ここでは表議員の選任は、表議委員会が行うことを基本としていました。それがなぜ、現状と同じ寄附行為への丸いになってしまったのですか。
1:59:26
法案の行使段階におきましては、表議員の選任は、表議委員会が行うことを基本としていました。他方で、今回の改正におきまして、私立学校の見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして表議 委員会が諮問機関であるという、基本的な枠組みを維持しつつ、表議員会の監視監督権限を可能な限り高めようとする、ガバナス改革を進めるものでございます。また、学校法人はそれぞれ見学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開されていることで、我が国の学校教育の発展普及や多様化するニーズに応じた、特色のある教育研究の推進につながるものと認識をしているところでございます。この学校法人の特殊性を生かしつつ、実効性のある改革を進めるために、本法案におきましては、理事選任期間の構成や、理事、幹事、そして表議員の任期、表議員会の意見聴取事項を議決事項とすることなど、各法人の実態に応じた判断に委ねることとしておりまして、表議員の選任方法につきましても、多様な法人経営の観点から、寄附行為に委ねることとしたところでございます。なお、現行制度の下でも、表議員の選任は、学校法人ごとに多様な方法で行われておりまして、表議員会が選任すると、学校法人と表議員会以外が選任する学校法人とが混在するわけでございまして、表議員会の職務権限として規定することはせずに、また各法人の判断に委ねるとしたところでございます。
2:01:26
ちょっともう時間がないんで、少し飛ばしてみます。次に、表議員会の運営に関して聞きますが、現行法の四十一条二項は、表議員会に議長を置く規定が存在しておりますが、今回の改正ではこの規定が落ちております。これでは、表議員会を誰が主催し、誰が議事運営を進めるのかが不明、まさか表議員会による監視監督の対象となる理事長がその役割を担うというふうには思えませんが、なぜ議長の規定がなくなってしまったのか、お答えください。
2:02:02
申し上げます。現行の私立学校法におきまして、表議員会に議長を置くとされてございます。これは第四十一条、第四項でございますが、その選任方法や任期等につきましては、具体的には規定せ ず、各学校法人の寄付法において、これを定めることとしているところでございます。本法案におきましては、会議体の構成として、議事長を置くか否かにつきましては、学校法人の実情に応じて、それぞれ柔軟に対応していただくこと。学校法人と同様に、財団法人法制を遠隔といたします公益財団法人や社会福祉法人においても、表議委員会の議長に関する規定は置かれていないことなど、こういったことから、今回、表議委員会の議長の定めは設けないこととしたところでございます。なお、改正後におきましても、表議委員会に議長を置くことは可能であるため、その二面を学校法人の実情に合わせて、きっこう意で定めていただくことになろうかと思います。
2:03:00
時間が来ましたので終わります。まだちょっと聞きたいことがたくさんあったんですが、また別の機会に確認をさせていただきたいと思います。以上で終わります。
2:03:22
日本維新の会の金村です。今日はよろしくお願いします。私学法の改正について、改正案の根幹部分と、これまであまり議論されてこなかったことについて、いくつかお尋ねしてまいりたいと思います。まず、今回のガバナンス改革は目的化してはいけない。これについては全体で共有できたんじゃないかなと認識しています。その中で、ステークホルダーの議論ってあったと思うんですけれども、当然私学は学費が収入の大半を占めますので、学生だったり、ご家族だったりというのがステークホルダーになるのは当然なんですが、私は広く認識すれば、ステークホルダーとはやはり日本国民全体、日本社会全体がステークホルダーであると思うんですね。では、その視点に立つと、私は、公教育の質の向上が今回のガバナンス改革で最も求められると考えています。その上で、私学の質の向上をどのように作り上げていくのか、その根幹が今回のガバナンス改革にあると私は認識しておりますが、改めて今回のガバナンス改革の意義について 担当大臣にお伺いさせてください。
2:04:51
金村議員にお答え申し上げます。私立学校は公の性質を有する学校でございまして、国公立の大学とも、これは本当に我が国の教育制度の一横になっていると、そう認識をしているところでございます。私立学校がその教育・研究の質を高めまして、社会の期待に応えることが本当に重要でございます。御指摘のとおり、今回のガバナンス改革はその前提になるということでございます。こうした考えの下で、今回の改革案は、執行と監視・監督の役割の明確化・分離を基本的な考え方としつつ、理事・理事会・幹事及び表議員会の権限の明確化や、選改に手続きを定めるとともに、幹事や表議員会の理事会へのチェック機能を強化するなど、学校法人の管理・運営制度を抜本的に改善するものでございます。今後とも私立学校がそれぞれ、見学の精神に基づきまして、多様化しますニーズに応じた特色ある教育・研究を展開することが重要でございまして、文部科学省といたしましても、ガバナンス改革をしっかりと進めるとともに、時代と社会の変化に対応して、積極的にチャレンジをする、そういう私立大学をしっかりと支援をしてまいる、そういう所存でございます。
2:06:27
ここまで大きな改革をするわけですから、ガバナンスそのものはしっかり効かせた上で、学校法人側がしっかりと生かしていける、見学の精神を生かして、より良い学びにつなげていく、そういう所を、今回の改革だけじゃなくて、継続してサポートや支援をしていただければなと思います。その上で、今回のガバナンス改革で2点お伺いをさせてください。まず1つが、今回の大きなポイントって、私は理事選任期間にあると思うんですね。これ私自 身も聞き慣れない言葉ですね。理事選任期間。いわゆる学校経営や学校改革をはじめとする、こういった改革を進めていくのは理事会になると思います。その理事会の理事を選ぶのが、理事選任期間なわけですから、この理事選任期間が、私はガバナンス改革の1丁目1番地だと認識しています。その上で、この理事選任期間がどのように出来上がってきたのか、また具体的にどのような人材がどういうように運営していくのか、または、この理事選任期間を決めた大事な視点というものを、それぞれお答えいただけますか。
2:07:59
お答え申し上げます。これはこれまでの答弁と繰り返しで恐縮でございますが、今回の改正といたしましては、我が国の今御指摘がありました、公教育を支える私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定期間、表議委員会が諮問期間であるという基本的な枠組みを維持した上で、表議委員会の監視・監督機能を出来るだけ高めるよう、可晩解剖を進めようとしたものでございます。このため、具体的な理事選任期間の取扱いについては、国が一律に定めるのでなく、各学校法人の判断に委ねたところでございます。現行の状況などを振り返ってみますと、例えば、理事の選任・解任につきましては、表議委員会や理事会による選任という形をとっているというケースや、役員選考会議というものを設けているケースや、さらには関係団体といった任意の期間による選任などのケースが実際に行われておりまして、こういった学校法人ごとの多様な方法というものを今回、尊重することになろうかと思ってございます。今般の改正におきましては、現行の選任・解任の方法などを踏まえながら、理事選任期間としては、表議委員会や理事会、理事選考会議、任意団体などがこれを担うことになろうかと思っています。制度をつくるだけではなくて、その運用 が大事かと思っておりますので、今御指摘がありました、理事選任期間の重要性に鑑み、しっかり運用の段階で周知していって、分かってまいりたいと思います。
2:09:40
ガバナンスを効かせようとすると、割と複雑なスキームになりやすいと思うんですね。つまり、運用までに少し時間が必要になると思うので、経過措置とかあると思いますので、しっかりとその運用のところを見ていただきたいなと思います。その上で、もう一つ、今回新たに設けられたのが、いわゆる会計監査人ですね。私も会社経営してきて思うんですが、運営をする側だったり経営をする側が、ある種、どんぶり勘定じゃないですけれども、ずるずるに何かをし始めると、途端に経営が傾くことはもちろんのこと、事業の中身も傾いていくんですね。そういう意味では、今回ガバナンス改革のきっかけも、当然お金にまつわる不祥事だったと認識しています。そういう意味では、どうやって会計監査人を通してチェックしていくのかというのが、非常に鍵になってくると私は考えています。その上で、会計監査人をなぜ今回置くことにしたのか、そしてその意義は何か。また、いわゆる幹事というものも設けられておりますので、会計監査人と幹事の役割の振り分けみたいなものをご説明いただきたいのと、それから実際に実効性を高めていくために、どのような在り方がポイントになってくるのか、そのあたりも併せて答弁いただければと思います。
2:11:21
お答え申し上げます。これまでの学校法人の不祥事案や、今後の学校法人の取引関係の複雑化、こういったことを踏まえた場合、幹事との連携による財産状況の監査の実効性の向上や、職業的専門家による会計監査を通じた検査書類の信頼性の 向上、こういったものを担保する必要があるかと思ってございます。また、会計監査人を設置することで、幹事の負担が軽減されると思っておりまして、幹事の業務監査の実効性の向上も、福祉的に期待されるところでございます。こうした観点から、規模が大きくなる学生募集が全国的に行われるような大学を設置する法人におきまして、会計監査人の設置を今回義務づけることとしたところでございます。次に、両者の職務についてご説明申し上げたいと思います。幹事が学校法人の業務及び財産の状況、並びに理事の職務執行の状況を監査する、いわゆる広めに監査することになりますけれども、そういう監査に対して、会計監査人は学校法人の経産書類及びその付属名最小財産目録等の、いわゆる財務書類、これを監査、チェックすることになります。また、両者の関係につきましては、会計監査人が監査を行ったときには、監査報告書なるものを作成し、これを幹事に提出するといたしてございます。幹事及びその会計監査人の監査報告の内容は、他の法人の例を参考にし、今後省令で定めてまいりたいというふうに思ってございます。また、続けてその実効性を上げるためのポイントについてお尋ねがございました。今回の改選におきましては、大臣諸月法人等において今ほど申し上げました会計監査人を筆地する、とともにその役割や権限、選改任の手続きなどを整備いたしまして、会計監査人がその独立性を確保しつつ、その役割を果たせるようにしてございます。その上で会計監査の実効性をより向上させるため、幹事と会計監査人の適切な役割分担を、今申し上げましたが、これを整理いたしまして、幹事は会計監査人の監査結果を十分に活用できるようにしたいというふうに考えてございます。幹事と会計監査人が相互に連携を図ることが大事だと思っております。補完し合いでいながら、それぞれの機能を十分に発揮することで、より効果的、効率的な監査が実施され、我慢はずの一層の向上が図れるものと期待してございます。もう一か所といたしましては、幹事と会計監査人の連携の重要性、ご指摘をいただきまして、各説明会や幹事向けの研修会などを通じて、しっかりと周知を図ってまいりたいと思います。
2:14:12
これは独立をどう担保していくのかというのが一番のキーワードだと思います。ともすれば、理事会や運営側に飲み込まれてしまって、一体型になってしまう。必ずこの問題、いたちごっこになると思いますが、しっかりと独立性を担保するために、どのような在り方がふさわしいのか、引き続き注視していただきたいと思います。そして、提案理由説明にもあったように、今回のガバナンス改革の基本的な考え方は、私学自らが主体性をもって、実効性のあるガバナンス改革に取り組むこととされています。前回の、いわゆる、令和元年の私学法改正の議論も踏まえて、実際、私立大学の団体がガバナンスコードを策定されていると思うんですね。そのガバナンスコードに基づいて、亀野大学が実際の運営をそのガバナンスコードにのっとって運営していると思うんですけれども、これだけ大きなガバナンス改革が実現すると、今まで策定したガバナンスコードを見直し作業が必要になると思うんですね。実際、見直し作業も大変だと思うんですよ。大変だと思うんですが、しっかりとそのガバナンスのルールを理解し、そして見学の精神を合わせてオリジナリティのある運営をしていくことが、教育の質の向上につながると私は考えておりますので、実際に、今、いわゆる私立大学の方の団体のガバナンスコードの策定状況、それから今回改正に合わせてどのような対応をしていくのか、文科大臣にお伺いさせてください。
2:16:14
お答え申し上げます。現在、学校法人におけますガバナンスコードの策定状況、お答え申し上げます。学校法人におけますガバナンスコードにつきましては、文部科学省に設置された会議におきまして、まず、大臣諸葛学校法人を中心とした団体におきまして、その策定を進めていくこととされました。これを受けまして、現在までの間、日本私立大学協会、そして日本私立大学連盟、そして日本私立短期大学協会におきまして、ガバナンスコードが策定をされまして、それぞれの団体に加盟する学校法人で取組が進められております。具体的には、事業に関する中期的な計画に記載すべき内容ですとか、幅広い関係者の意見を反映するための策定プロセス、そして内部チェック機能を高めるための学内体制や初期程の整備、そして、社会に対しまして適切な情報公開を行うための公開内容や、公開方法の工夫改善方策といった内容が盛り込まれまして、各学校法人にこれを遵守が求められております。今般の法改正におきましても、これまでも申し上げたとおり、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善するものでございますので、従いまして、既に私立大学の関係団体で策定しておりますガバナンスコードについても、今お話申し上げましたけれども、今後各団体の判断の下で、今般の改正を踏まえた適切な見直し充実が図られるものと考えております。具体的には、理事選任期間におけます選考過程の透明性の確保の在り方、また、議論を活性化し、いかんし、いかん得機能を適切に発揮するための表議委員会の運営等の在り方等について検討が必要であると考えております。ガバナンスコードの策定充実は、学校法人の自立的で意欲的なガバナンスの強化や法人経営の強化に資する重要な手段でございます。文部科学省といたしましては、今般の法改正の趣旨を踏まえた適切な見直し、そして充実が進みますように、私立学校関係団体に向ける検討をしっかりと後押しをさせていただきたいと考えております。
2:19:13
今、ガバナンスコードの話を聞きながら、我が党もガバナンスコードを策定しようと言っていたのですが、まだ策定していないんですね。そういう意味では、お題目はみんな理解しているけれども、なかなかそこへの道のりというのは大変だと思うんですね。とりわけ今回、質問にはいたしませんが、知事初活法人である小さな学校法人ですね、そういったところは、まさに理想は理解しているけれども、そこにどうやって近づくかというところが、大きな法人と比較すると歩みは少し遅いのかもしれませんので、そこをしっかりとフォローアップできるような、例えば地方文献の中で、地域の中でその役割を果たしていくとか、いろいろな選択肢は残されていると思いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。その上で、ガバナンス改革の本来の目的は、いわゆる教育の質の向上というところがまず大前提だと思います。大学全体で質の向上を求めていくときに、大学改革の方向性の一つとして、私はいわゆる修士や博士、つ まり大学院の改革って必要だと考えているんですね。実は文科ではなくて、厚生労働委員会の方でも質問させてもらったんですが、なかなか大学院を出て社会に出るということが、今の日本社会だとなかなかステータスを得られていない、つまり所得に反映していないんですね。そうだとすると、いわゆる4年生の大学を卒業して、いわゆるダイレクトで社会に出た方が、研鑽を積む機会が多くて、そのまま院に進むという選択肢を得ない。でも実際、専門性の高い企業に入っていくと、リスキリングのような形で院にまた戻っていくんですね。だとすれば、例えば文科省が声を上げて、大学院を卒業して専門収支や剥支を取得して、その結果社会に出て、それが所得に反映するというステータスをしっかりと作っていくことが、実は大学改革においても非常に重要なんじゃないかと私は考えています。その上で、社会的なステータスを上げるために、どのような取り組みができるのか。それから、収支業や剥支業の取得者拡大に向けた、大学側、そして文科省の取り組み、教えていただけますか。
2:22:08
お答えいたします。希望する学生が大学院に進学し、大学院終了後に社会の多様な場で活躍できるよう支援していくことは、極めて重要であると考えております。このため、文部科学省におきましては、博士課程学生への経済的支援とキャリアパス整備の抜本的な充実、企業と連携した長期有給のジョブ型研究インターンシップの推進、産業界や海外トップ機関等と連携し、あらゆるセクターを牽引する、卓越した博士人材の育成を目的とした、卓越大学院プログラムの実施と成果の普及などに取り組んでいるところでございます。また、社会人のキャリアアップ等を後押しし、大学院レベルの知見を活用した課題解決力等を身につけた高度人材を育成するため、大学院におけるリカレントプログラムの開発実施に向けた支援を実施してまいります。今後とも、産業界等とも連携し、優れた人材の育成及び社会の多様な場での活躍促進に向けた取組を強化してまいりたいと考えております。
2:23:24
大学院改革は、私は本当に重要性が高いと思うんですね。もちろん、所得に反映することももちろんなんですが、せっかくそういった専門性の高い学びを提供しているにもかかわらず、選択肢に入らない学生の側で。これは非常にもったいないですよね。大学側も実は力を入れている。限られた生徒だけが、恩恵とは言わないですけれども、知識を有していくという意味では、ここにしっかりと力を入れて取り組むことが、結果として私は日本の成長に、経済成長も含めた成長につながると思いますので、ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。そして、あと2点質問させていただきます。まずはじめに、大学入試についてです。私は3人の子を育てる父として、まだ小さいですけれども、やがて大学入試とか考えるとどんな思いを抱くのかなと今から考えておりますが、現在、文科省では、新学習指導要領に基づいて、個別最適で共同的な学びを展開していると思います。そして、ギガスクール構想。まさにこのギガスクール構想が、それを後押しすることにつながっていると思いますが、実は現場の話を聞くと、高校2年生とか3年生ぐらいになると、せっかくギガスクールを提供していても、実はまた、入試に向けたドリルをやるような、試験に特化した技術的なものを習得するような教育の時間に変わっているというお話を聞くんですね。確かに親の側になれば、いい大学に進学してほしいと、子どもが希望した進学先で結果を残してほしいということで、あまんじて親の側は受け入れてしまうかもしれないんですけれども、ただ実際には、このギガスクール構想を通して、いわゆる教えから学びということで大きな転換をしているものを、やはり高校3年生までしっかりと持続させることが、社会に出た後で、しっかりと学びが生かせる場を設けていくと思うんですね。そういう意味では、せっかくギガスクールのように現場は変わっているにもかかわらず、出口である入試が変わらなければ、おのずと最終的なところが出口が変わらないと思うんですね。今現在、この大学入試の改革について、どのような取り組みをされているのか、お答えください。
2:26:32
お答えいたします。大学入試におきましては、単に知識・技能を問うだけでなく、探究活動等の多様な学びを通じて、高校までに培った思考力、判断力、表現力などを評価することが非常に重要だと考えております。こうした観点から、大学入学共通テストにおきましては、マークシート形式ではありますけれども、資料やデータ等をもとに工作する場面などを効果的に取り入れながら、知識の理解の質を問う問題や、思考力、判断力、表現力などを発揮して解くことが求められる問題を重視して試験問題を作成しております。また、各大学における個別選抜におきましては、一般選抜と比較して、思考力、判断力、表現力等をより丁寧で多面的・総合的に評価する総合型選抜や、学校推薦型選抜が進められているところでございます。文部科学省におきましては、こうした各大学の取組を講事例として選定・公表することなどを通じて、優れた取組の普及を図っているところでございます。また、受験生をはじめ、その保護者や高等・高校関係者など、社会全体の理解を得ながら、大学入学者選抜の改革を推進してまいりたいと考えております。
2:28:05
詰まるところで、出口に向けた取組に特化していくのが、効率や合理性になっていきますので、ここをしっかりと改革すれば、小学校低学年のころから、教えから学びに変わっているギガスクールが本当に身を結ぶと思うんですね。その上で、大学4年間、内所は6年間、そういう学びの環境を、さらに自分に適した環境を自ら選択できれば、社会で即戦力として生かしていけるということが想像できますので、ぜひともしっかり取り組んでいただきたいと思います。最後に、実は少し時間も余りましたので、問取りの段階で、質問をどうしようかなと思っていたものについて質問させてください。私、私立学校の改正とは別の議論になるのですが、やはり、しっかり学びを継続していって、最終的に社会に出るときに、いかに自らに適した雇用環境を選択できるのかというところが、働く期間が一番長いわけですから、最も重要だと思うんですね。そういう意味では、大学におけるキャリア教育、確かに大学生ですから、自ら選択しろと、自ら努力しなさいというのもわかるのですけれども、やはりしっかりと、どういう学びを深めれば、実際に社会に出たときに、しっかり即戦力として働くことができるのか、そのための大学側の取 り組みを教えていただけますか。
2:29:56
お答え申し上げます。先ほどの入試に関する御答弁とも関係いたしますけれども、やはり高校までのところで、キャリア教育がかなり今、充実してきておりますので、大学に入ってからも、こうした初等中等教育における取り組みをもとに、将来働くことの意義であるとか、キャリア形成がどういう形で社会に出て活躍の場があるのか、こうしたことも含めて、各大学が基本的には工夫をしていただいております。私どもとしても、そうした取り組みをしているところの講事例を周知したり、あるいは基盤的経費の中で、積極的に取り組まれる大学に対して支援をすると、そういったことが考えられるかと思います。
2:30:52
大学生という限られた期間の中でどういうものを選択していくのかというのは、学生の自由であるがゆえに難しさもあると思うんですけれども、ただここが充実すれば、いわゆる離職転職のようなことが少なくなればなるほど、その人の暮らしが安定していくという視点もありますので、ぜひともしっかり取り組んでいただきたいと思います。今回、大学改革についていくつか質問させていただきました。改革するためにも今回のガバナンス改革がやはり根幹にあると認識しています。私は、自らが組織を運営してきた経験も含めて考えると、やはりガバナンスが効いていない学校は、いい教育が提供できないと思うんですね。だからこそ、今回これだけ大きなガバナンス改革が議論され、やがて実現していくと考えておりますので、ぜひ今回のガバナンス改革を生かして、しっかりと教育や研究の質の向上につなげていただきたいと思います。私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
2:32:21
匿名人とおむしろ学クラブ、西岡英子でございます。本日は、私立学校法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。まず、法案質疑の大前提といたしまして、私立学校の学校教育における位置づけ、役割、重要性につきまして、長岡文部科学大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
2:32:52
私立学校は、公の性質を有する学校でありまして、国公立学校とともに、我が国の教育制度の一翼を担っていると認識をしております。その上で、私立学校では、それぞれの見学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開をされており、我が国の学校教育の発展、普及や、また多様化するニーズに応じた特色のある教育研究の推進に重要な役割を果たし、質及び量の両面から、我が国の学校教育を支えていると考えております。こうした私立学校の果たす役割の重要性に鑑みまして、文部科学省では、私立学校の振興を重要な政策課題として位置づけ、そして学校法人制度の改革や改善ですとか、また、教育研究条件の維持・向上、修学上の経済的負担の軽減に努めているところでございます。
2:33:59
今、大臣から御答弁をいただきましたけれども、私立学校の私学教育の重要性というのは、独自の見学の精神に基づいた個性豊かな教育研究の場として、また、国公立とともに公の教育の地獄になっていただいてきたと思います。また、特に地方における私学の果たす役割は、大変重要なものがあると思っておりまして、特に人口減少・少子高齢化の中で、地域における教育の拠点としてだけではなくて、地域振興のための新しい産業を創出することや、三角岩一体となって、この研究開発の成果を地域の課題解決に結びつける意味でも、地方創生の推進役、そして地域を担うリーダーを育成するという意味でも、大変大きな役割を担っていただいております。この私立学校、組織としての公共性、透明性につきまして、私立学校に求められている高い公共性、透明 性につきまして、長岡文部大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
2:35:21
お答え申し上げます。私立学校法の第1条におきましては、この法律の目的といたしまして、私立学校の特性に鑑みて、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることと規定をしております。今回の改正は、我が国の公教育を支えます私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自らが主体性をもって実効性のあるガバナンス改革を推進することによりまして、私立学校の公共性等をさらに高めるために行うものと考えております。こうした目的に向けまして、理事・理事会・幹事及び表議員・表議員会の権限の明確化や、選会に手続きを定めるとともに、幹事や表議員会の理事会へのチェック機能を強化するなど、透明性の確保という視点を十分に踏まえまして、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善することとしている所存でございます。
2:36:38
ありがとうございます。私立学校におけるガバナンスの強化、このことについて、その必要性は全ての方が認めるところだと思いますし、普段の検討・見直しが図られるべき事柄でございます。これまでも私立学校法は、平成16年の改正、平成26年の改正を経て、令和元年改正においては、学校法人のガバナンス強化のための私立学校法の一部を改正する法律案を含みます、学校教育法の一部を改正する法律案が成立したところでございますけれども、同法の不足に、5年を目途に施行状況を検討し、必要なときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされておりました。ガバナンス強化の取組の中で、今回の改正に至る背景については、最近一発をいたしております不正や不祥事というものがあるというふうに思いますけれども、今回の改正に至る背景につきまして、文部科学省の御見解をお伺いしたいと思います。
2:37:47
お答え申し上げます。我が国の公共技巧を支える私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を求めるため、社会の優先に応えつつ、自らが主体性をもってガバナンス改革を推進することが強く求められてございます。こういった背景の中、学校法人のガバナンス改革につきましては、累次の閣議決定や、今お話ありました令和元年改正時の附帯決議、こういったものに基づきまして、これまで学校法人制度改革特別委員会等において、御議論いただき、執行と監視監督の役割の明確化と分離、これを基本的な考え方としつつ、理事・理事会・幹事及び表議員・表議委員会の各権限を明確に整理し、建設的な共同と相互建設性機能を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することとしたところでございます。このような考え方を踏まえ、今回必要な改革を盛り込んだ、私学法の改正法案を今回国会に提出させていただいた、というのが今回の背景と経緯でございます。
2:39:02
今回の改正に至る議論の経緯につきましては、右予曲折がございました。文部科学省によって、令和3年に設置をされました学校法人ガバナンス改革会議の報告書に盛り込まれた答申の内容が、外部者のみで構成する表議委員会を理事会に代わって、経営上の重要事項を決定する最高監督、議決機関に閣挙げすることなどが示されたわけでございますけれども、その改革案に対しては、私立学校法人や有識者から反対の声が多く上がりました。それを受けて、新たに学校法人制度改革特別委員会を立ち上げまして、報告を取りまとめ、その議論を反映した形で今回の法律案が提出されたと認識をいたしております。政府の諮問を受けた改革会議の議論の中で出された報告書が、ある意味、保護にされた形で進められましたこの一連の経緯は、極めて異例の事態だと思っておりますけれども、なぜこのような異例の経緯をたどったのか、長岡文部科学大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
2:40:25
はい。学校法人制度につきましては、累次の法改正を経まして、ガバナンスの強化を図ってまいりましたけれども、2019年の私立学校法の改正の際の国会の附帯決議や閣議決定されました骨太の方針におきまして、さらなる改革の必要性が示されました。そのため、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議において検討を進めまして、2021年12月に理事に対する監督権制を重視いたしまして、表議委員会を最高監督議決機関に改める等の提言をまとめていただきましたが、私立大学の関係者をはじめ、各方面から様々な懸念が寄せられたところでございます。そうした状況を踏まえまして、学校法人制度改革特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得まして、改めて議論を重ねまして、学校法人の遠隔や多様性に配慮をし、かつ社会の要請に応える、より実効性のある改革案をおまとめいただきました。本法案は、これらの経緯がありましたが、業務執行と監視、監督の役割の明確化分離という基本的な考えはしっかりと維持をしておりまして、議論を重ねることによりまして、より良い形へガバナンス改革を推進するものとなっております。
2:42:18
ちょっと順番を変えさせていただいて、引き続き文部科学大臣にお尋ねをさせていただきます。そもそも、この改革会議の提言というのは、骨太の方針2019で示されました、私立学校以外の公益法人、公益遮断、財団法人や社会福祉法人と同様のガバナンスの期間設計改革を私立学校にも適用するという方針にのっとった報告書であったということを認識した上で、17日にも参考人の先生方から大変貴重な様々なご意見をいただいたわけでございますけれども、複数の参考人の先生からも言及がございましたけれども、学校法人に対して、このように他の法人と同様に一律にこのガバナンスの法改正を適用するということに対する懸念が示されました。このことについて、長岡文部科学大臣のご見解をお伺いをしたいと思います。
2:43:29
骨太の方針2019では確かに、社会福祉法人制度改革や公益遮断、また財団法人制度の改革を十分踏まえまして、同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正のため、速やかに検討を行うこと、というふうにされているところでございます。今回の改正案は、一般財団法人や社会福祉法人等の規律を参考にしながら、私立学校におけます見学の精神を尊重すべき、という他の法人制度との大きな違いというものを踏まえて検討してまいりました。その上で、執行と監視、監督の役割の明確化分離と、学校法人の多様性や独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、理事等の選改に、といった人事面の仕組みの見直しにとどまらず、理事の業務執行や理事会運営の適正性を確保する仕組みを、総合的に構築をしているところでございます。学校法人、そして公益財団法人や社会福祉法人につきましては、それぞれの社会的役割も異なることなどから、別々の法制度に基づきまして運営が行われているものと承知をしております。その上で、それぞれの社会的責任を果たすために、必要なガバナンス改革、各時において行うことが重要であると考えております。
2:45:11
今回の様々な議論の右翼屈折があったことの一因としては、やは り様々な私立学校以外の法人のガバナンスを一律に私立学校に当てはめようとしたところに大変私は問題があったというふうに思いますし、また教育現場の意見というものが十分に活かされていたのかということにも、私自身は疑問が残るところでございますけれども、今般様々な議論を重ねた中でこの法改正が提出をされたわけでございますけれども、改正に当たりましては、政末前文部科学大臣の下でパブリックコメントが行われまして、多くの意見が寄せられたというふうに聞いておりますけれども、寄せられた意見の主な意見がどのようなものであったのか、またこのパブリックコメントを経て、本改正案に盛り込まれて修正された項目等がございましたら、文部科学省より御説明をお願いいたします。
2:46:22
申し上げます。今回の法改正に先立って行われました任意の意見募集、パブリックコメントにおきましては、改革の方向性に賛同する御意見のほか、十分な準備期間やきめ細やかな経過措置を検討してほしいなど、現場の実態に即した慎重な検討を求める御意見などを329件いただいてございます。こういった御意見を踏まえまして、まず施行日を令和7年4月1日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることとしたほか、経過措置といたしまして、制度一行後に際し、学校法人に過度な負担がかからないよう、特別に配慮しているところでございます。
2:47:07
ありがとうございます。続きまして、今回の法改正に対しての懸念が寄せられている懸念点について質問をさせていただきます。今回の法改正では、ガバナンス強化として、改革会議の報告書から大変大きく後退しているという御意見や、ガバナンス強化策として不十分であるという指摘もある中で、以下の懸念点について確認をさせていただきます。理事の選任につきましては、新たに寄附行為に基づいて理事選任期間を置くこととなり、例えば、理事長が指名する人によって理事の選任を行うことが可能となるなど、今回のガバナンス強化と逆行する事態が起きるのではないかという懸念の声もお聞きをいたしております。その懸念に対しまして、文部科学省としてどのようにお答えをされる方針であるのかということはお伺いをしたいと思います。
2:48:10
申し上げます。今般の法改正は、見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定期間、表議委員会が諮問期間であるという基本的な枠組みは維持しつつ、表議委員会の監視機能を許可するということを基本的な考え方としたものでございます。このため具体的な理事選任期間の取扱いにつきましては、各学校法人の判断に委ねたところでございます。これによりまして、理事会や表議委員会、第三者機関などが法人の判断により理事選任期間となり得るものと考えています。また、学校法人の適切な運用のためには、このような人事に関する仕組みの整備のみならず、加えまして不正当の予防や問題が発生した際の対応の仕組み、こういったものも同時に整備してございます。理事の業務執行や理事会や表議委員会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築する必要があろうかと考えてございます。こうした総合的な仕組みのもとで、制度の運用がしっかりなされるよう、文科省としても改正の趣について周知徹底を図ってまいりたいと思います。
2:49:23
続きまして2点目としましては、本改正案につきましては、理事と表議員の兼務は禁止をされております。ただ、表議員の半数を理事会が選任できるとした点、このことについての、した点の理由につきまして、また一方で教職員については3分の1に制限することとされました。この理由につきまして、文部科学省の見解をお伺いをいたします。
2:50:01
お答え申し上げます。今回の改正につきましては、執行と監視監督の役割を分離することを基本的な考え方としておりますが、理事会と表議員会の対立、これを厳するものではなく、理事会と表議員会が相互に建設し合いながらも建設的に協力し、特に技能院に支え、従事した納得感のある学校法人運営を目指すものでございます。そのため、理事・理事会による表議員専任を共有しつつも、特定の理解関係者に偏らない幅広い意見、こういったものが反映することができるよう、仕組みをつくることが重要であると考えております。このため、執行と監視監督の役割の分離と学校法人の多様性や独立性の、この双方のバランスを考慮しながら、理事・理事会が専任する表議員会が、表議員会の過半数を占めることがないよう、二分の一という上限を今回設けたところでございます。また、特定の理解関係に偏らない幅広い意見を反映することは重要と考えております。教職員・教議員が、表議員に占める割合、これも三分の一という上限を設けたところでございます。三分の一の理由でございますが、日本私立学校振興協裁事業団のアンケート調査がございまして、このアンケート調査では、大学を設置する学校法人における平均的な教職員表議員数の割合は33.5%、また高等学校以下を設置する法人においては23.3%となってございます。こういった現状をも考慮しながら、実態とも合致する制度を設計に進めたところでございます。
2:51:44
引き続き森市学部長にお尋ねをさせていただきます。大臣諸葛法人における表議委員会の決議を要することとされている重要な寄附行為の変更とは何を示すのか、どの範囲まで含まれるのでしょうか。このことについての御見解をお伺いいたします。
2:52:04
申し上げます。今回、大臣諸葛学校法人等におきましては、軽微な変更として文部科学省令で定めるもの、これを除く寄附行為の変更について、表議委員会の決議事項としているところでございます。この軽微な変更として文部科学省令で定めるものにつきましては、私立学校法体系の中で、その整合性も念頭に、この 国会における御審議なども踏まえ、また関係者の御意見も伺いながら、今後、具体的にそして丁寧に検討してまいりたいと思います。
2:52:42
しっかり現場の声を聞いていただいて、反映をしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。引き続きまして、私立学校は、大学、高校、中学、小学校、幼稚園の別など、規模や学校の種別など、大変多様な私立学校が存在をいたしております。その中で、大臣諸葛法人、知事諸葛法人という、単純な仕分けでは、実態に沿ったガバナンス強化が図られないケースが出てくる恐れも懸念をされます。知事諸葛法人につきましては、一定の配慮や経過措置が設けられたところでございますけれども、この実態に即した適用区分を、どのような基準によって今後判断される方針であるか、これも森私学部長にお尋ねをいたします。
2:53:41
お答えいたします。今回の改正におきましては、大臣諸葛学校法人等とその他の法人等で、それぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されるよう、適宜対応を分けることといたしております。知事諸葛法人でも、一定の基準を満たす大規模な法人については、大臣諸葛学校法人と同様の取扱いとすることといたしているところでございます。対象となる法人の要件や基準につきましては、事業の規模や事業を行う区域、これらについて政令で定めることとしておりまして、他の法人制度も参考にしたがら、今後関係者の意見も聞きながら具体的に検討していきたいと思います。現時点におきましては、事業の規模といたしまして、法人の事業活動等の収入10億円、または付債20億円以上とすること、事業を行う区域といたしましては、3以上の都道府県において学校教育活動を行っていることとし、この両方の要件や基準を満たすことを想定してございます。
2:54:47
このこともしっかり 現場の声を反映していただく形で、今後作成をしていただけることをお願い申し上げたいと思います。続きまして、先般の参考人質疑の中でも、藤本参考人から大変貴重な現場のお話があったところでございますけれども、地方の小規模な私立学校法人におきましては、大変さまざまな意味で一律に適用されることに対して現場の厳しい状況というものがございます。私も地元から、ガバナンス改革会議の報告書に対しては、多くの懸念の声をお聞きをしてまいりました。例えば、役員の適任者についても、ふさわしい人材の確保が大変難しいということもございます。理事と教育委員の兼職の禁止や、特別利害関係者の制限も含めて、大変ふさわしい人材の確保というのが難しい面もございますし、専門的な資格を持つ人材を登用するとなると、新しい負担が生じる可能性もございます。経過措置だけで現実的に対応できるのかどうか、また、教育現場の声や状況をしっかり把握をして、負担軽減に努めることが必要であると考えますけれども、長岡文部科学大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
2:56:12
お答え申し上げます。今回の改正におきましては、各機関の役割を明確化いたしまして、執行と監督の機能を分離する観点などから、理事と教育委員の兼職の禁止や、教育委員における役員・勤進者の人数の上限などを定めております。現行制度では、理事の定数の2倍の数を超える数の教育委員を選任しなければなりませんが、改正後は、理事と教育委員の兼職を禁止することに伴いまして、教育委員の定数は理事の定数を超えなければよいこととしております。したがいまして、多くの学校法人におきましては、理事を兼職していない教育委員を要件を満たしている限り、引き続き教育委員とすることが可能でありまして、新たに別の教育委員を確保することが必要なケースは少ないものと考えております。また、経過措置といたしまして、これは、表議員におけます役員・勤進者の人数の上限などについて施行後、一定期間は条件を緩和するとともに、改正法の施行の際に在任する役員や表議員の任期は当該任期が満了いたします日、または、令和9年度の最初の定時表議委員会の終結のときまでとしているところでございます。文部科学省といたしましては、引き続きまして、現場の現状等を把握しながら、今回の制度改正の周知徹底を行ってまいりたいと思っております。
2:58:09
引き続きまして、ガバナンス体制強化の中で大変重要な役割を果たす幹事について質問させていただきます。幹事としてふさわしい資格を有する人材、どのような人材を想定しておられるのか、またそのことをどのような形で示していかれる方針かということにつきまして、森私学部長にお尋ねをさせていただきます。
2:58:35
お答えいたします。幹事は学校法人のガバナンスにおいて重要な役割を担っており、今回、新たに規定を整備し、学校運営やその他の学校法人の業務、または財務管理について指揮権を有するものであることを指標としてございます。見学の精神や教育活動の内容は各学校法人により様々であるため、幹事に求められる質や役割を踏 まえ、各学校法人において的認書を選出いただくことになるかと思ってございます。本箇所といたしましては、今回のガバナンス改革の基本方針や、その中で幹事に求められる役割について、学校法人や都道府県の認識を深めるとともに、学校法人の幹事向けの研修会などにおいて、その専門性の向上を図ってまいりたいと思います。
2:59:26
これも参考人の方からも言及がございましたけれども、私はこの学校法人以外の法人のガバナンスを一律に学校法人に適用することが大変私が問題であるというふうに思う一つの大きなこのことが根本にあるのではないかと思いますけれども、私立学校法人にとって最も重要なステークホルダーは、例えば、幼稚園ですと、園児、児童、生徒、学生であり、保護者であるという参考人からのお言葉がございました。学生ファーストと申しますか、そこに集う、そこで学ぶ園児、児童、生徒、学生が、そして保護者が大切なステークホルダーである。今回のガバナンス改革の改正に向けまして、文部科学省としてこのことにどのような認識で取り組んでこられたのかということにつきまして、森私学部長にお尋ねをさせていただきます。
3:00:37
お答えいたします。ご指摘のとおり、学校法人の上にあたり、その設置する学校において教育サービスを受ける側である園児、児童、生徒、学生やその保護者、こういった方々の声に耳を傾けるということは極めて重要だと認識してございます。今般の法改正におきましては、学生、生徒や保護者等の意見聴取等に関する具体的な仕組みが盛り込まれているわけではございませんが、例えば、表現会に学生、生徒、保護者等の意見が反映できるような人選、これはOBとか、実際にその保護者であったりするわけですけれども、そういったことも可能となってございます。この制度の運用に当たりましては、園児、児童、生徒、学生や保護者の意見を尊重することの重要性についても、併せて趣旨徹底を図ってまいりたいと思います。
3:01:27
今回、ガバナンス強化ということで、このことは大変必要なことだというふうに誰もが考えておりますけれども、今回この改正につきましては、不祥事の防止のみならず、見学の精神に基づいた私学教育実現のための学校法人制度のあり方、私学法人のあり方を模索していくということが、今後大変重要だと思っております。私の時間はこれで終了いたしましたので、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
3:02:13
総理3党の宮本岳志です。ガバナンス改革の出発点は、私学の理事会理事長の権力集中による、私物化不祥事だったと思います。そうした現行法の問題点を改善し、私立学校等の公共性と教育研究の質をさらに高めるための法改正は、我が党も当然必要だと考えております。そこで私学部長に確認しますが、文科省としてなぜこうした理事会理事長による私物化不祥事が防げなかったと考えているのか、現行法では、理事、表議員、幹事を、事実上理事長が選改任できる仕組みになっているというところに、私は原因があると思いますが、お考えをお聞かせいただきたい。
3:02:59
お答えいたします。私立学校における不祥事の原因は様々であると考えておりますが、近年の事例を踏まえるとすれば、元理事長の専応的な法人運営により、理事会及び表議員会が軽虐化し、検証機能が効かなかったことなどが原因だと考えております。このようなことなどを踏まえますと、現行法では権限が特定のものに集中することを防ぐ仕組みや、あるいは、理事長など執行日に対するチェックの実効性を確保する仕組み、こういったことが十分でなかったのではないかというふうに思っております。
3:03:42
私の指摘した点でいいんですね。再度確認ですが。
3:03:53
申し上げます。今ご指摘いただいた点も含めて、様々な問題があるかと思っております。
3:04:01
これまで、表議員会や幹事に権限がなかったから、私物化不祥事が防げなかったというわけではありません。理事長に制裁 を脱の権があるために、内部で問題が発覚したとしても、理事長の意向に反することが言えないという状況となってしまうことが最大の原因だったと思います。ガバナンス改革会議報告書では、表議員として教職員が排除されようとしておりましたけれども、今回の法案では、学校法人の職員も含まなければならないとされております。その意義として、内部の教職員の意見を反映させることを重視したということがあろうと思うんですけれども、この点、私学部長いかがですか。
3:04:51
お答え申し上げます。表議員につきましては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成にすることにより、表議委員会に期待される県政機能の実装化を図ることが重要だと伺っております。様々な方々、教職員も含めて、いろんな角度から私学運営にアドバイスをいただくというのは、極めて重要なポイントかと思っております。今回の改正につきましても、その点を十分考慮した制度設計としてございます。
3:05:31
申し上げるとおりでね、教学の面もあるわけですから、教学と運営の協調が必要であって、教学の面からの意見もちゃんと聞いていただく必要があると思うんですね。不祥事、私物化について怒ってはならないことは当然でありますけれども、先日の参考人も、99.9%のところは問題ないと思うんですが、やはりその中に不心得な方が出てくる、それをどう防ぐかと述べられておりました。不祥事事案は、全学校法人のごく一部の問題でありますけれども、その他ほとんどの学校法人は真面目に運営をしておられます。問題は、そうした不祥事が起こり得る仕組み、理事長が理事、表議員、幹事を選ぶことが事実上可能となっている現状をどうするかというところにあります。そうした仕組みを改善するためには、内部の意見を反映させることは当然だと思います。表議員の選改任については、寄附行為の定めるところによるとされております。現行法でも、表議員の選任を寄附行為に定めるということにされておりまして、これによって、理事会あるいは理事長が表議員を選定すると寄附行為で定めている学校法人が多く存在すると聞いております。今回の改正案では、理事・理事会が選任する表議員は、表議員総数の2分の1を超えないこととなっておりますし、それ以外に、理事の親族等の特別利害関係人についても、表議員総数の6分の1を超えないこととされております。つまり、理事・理事会が選改任する表議員と、理事の親族等の表議員は、これ両方足し合わせますと、最大で表議員総数の3分の2となるわけですね。これでは、理事長・理事会に対する、先ほどから議論になっている県政としての今回の役割、今回の法改正の意義が骨抜きになってしまうのではないかという指摘もあるわけですね。もちろん、学校法人の規模などを考慮する必要があることは理解しておりますけれども、せめて、大臣、諸葛学校法人等については、表議員を選任する際に、理事・理事会の選任する表議員の数をできる限り減らす、あるいは、特別利害関係人は極力ゼロにするなど、理事長・理事会の暴走による不祥事、私物化を抑制するという法案の趣旨を徹底すべきだと私は考えますが、文科省としてどのような方策を講じるつもりかお聞かせいただけますか。
3:08:17
お答えいたします。今般の開催におきましては、表議員会の機能の健全な実施化を行うという観点から、選任する主体、これに着目いたしまして、理事・理事会が選任する表議員の割合を2分の1まで、これマックスでございます。と、すると同時に、選任された表議員の身分等に着目いたしまして、職員表議員が3分の1まで、親族等表議員が6分の1までとする仕組みを導入したところでございます。ご指摘の点につきましては、このたびの法改正が建設的な共同等相互建設性を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築する趣旨であることに鑑みれば、表議員会においては、特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することができる構成にすることにより、表議員会に期待される県政機能の実質化を図ることが重要であると認識してございます。そのため、文部科学省におきましては、政省令の制定に合わせまして、今のご指摘、また今回の基本方針なども踏まえながら、学校法人や都道 府県向けの説明会の実施、モデルとなる寄附行為の作成、寄附行為変更に関する個別相談、そういったものにしっかりと応じてまいりたいと思います。2分の1、6分の1、3分の1はあくまでも上限でございます。各学校のそれぞれの事情に合わせた適切な取組が行われるよう徹底してまいりたいと思います。
3:09:48
ぜひきちっと適切にしていただきたいんですけれども、理事選任期間の構成、これも寄附行為によって定めることとされております。これは私立学校の実施を尊重するための規定でありますけれども、こうした規定により、理事会を理事選任期間とすると定めることは排除されていないわけですね。この点について、先日の参考人質疑で福原参考人も、小さな学校法人では理事会が選任することで円滑に継承されていく例があり、そういった例を全く防いでしまうというわけにはいきませんと述べつつも、それが全ての大規模な大学にまで同じようなことまで許されるのかというと、それは決してそうではないと述べられました。