19:34
内閣提出、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克実君、金融庁総合政策局長栗田照久君、関東局長伊藤豊君、外務省大臣官房参事官池上正樹君、財務省国際局長三村敦史君、経済産業省大臣官房審議官杉浦正俊君、大臣官房審議官湯家昌司君、株式会社国際協力銀行代表取締役総裁林信光君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。以上で、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:04
立憲民主党の末 松よしのりでございます。今日は法律の審査の前に、今、アメリカ、ヨーロッパで銀行への不安、信用不安というのが起こっていて、例えば、この本委員会でも度々指摘されておりますけれども、アメリカのシリコンバレーバンクとか、あるいはシグネチャーバンクとか、あるいはヨーロッパではクレディスイス、またアメリカではファーストリパブリックとか、こういう形で様々な信用不安が起きている。これがシステミックリスクにつながるかどうかというのは、我々みんなの関心事になっております。そこで、こういった信用不安に対する大臣の御見解を賜ればと思っております。
22:15
御指摘のシリコンバレーバンクにつきましては、資金流出が起きやすい、大口の法人預金が多いという預金構造にあったところ、保有債券の売却損等、急激な預金流出が生じる中で資金繰りが行き詰まり、経営破綻に至ったものと承知をいたしております。それを受け、そうした大口の法人預金が多い預金構造を持つ他の米国銀行にも信用不安が波及をして、シグネチャーバンクの経営破綻や、ファーストリパブリックバンクの大手銀行からの預金受入れにつながっていったものと受け止めております。また、そうした経営破綻等を受けたリスク回避的な動きは、クレディースイスにも読みました。同社につきましては、投資銀行部門の不信等により赤字決裁が継続をし、直近ではグループ内の内部統制の不備を公表するなど、経営上の問題が生じていました。そうした中で、シリコンバレーバンクの経営破綻時の影響を受け、株価の下落と預金の流出が生じたものと承知をいたしております。これらの銀行の置かれていた状況は、それぞれ異なっていたと考えられますが、SNSの利用等により信用不安が非常に早いスピードで広がったことや、従来の取り付けのように銀行の店頭に並ぶのではなく、時間場所を問わないインターネットバンキングにより預金流出が加速したことなどが指摘されており、十分に注意する必要があると考えています。こうした中、各国当局によって信用不安の影響が拡大しないよう、迅速な対応が取られているものと承知をしております。金融市場におきましては、引き続きリスク回避的な動きが見られておりますが、現在、日本の金融機関は、そうじて充実した流動性や資本を有しており、金融システムは相対として安定していると評価をいたしております。金融庁といたしましては、まずは様々なリスクが あり得ることを念頭におき、日本銀行をはじめ各国の金融当局とも連携しつつ、内外の経済、金融市場の動向や、それが金融システムの安定性に与える影響等について、強い警戒心を持って注視をしてまいります。その上で、各国当局とも連携し、今般の一連の事象を踏まえた課題をしっかりと見極め、必要に応じて適切に対応していきたいと考えております。
25:11
まだ質問していない日本の銀行についても言及していただいてありがとうございます。これってやっぱり流れはですね、利上げ、インフルエンスをもらう世界各国の利上げというのがやっぱり一番背景にあると思うんですけれども、大臣もそういうふうにお考えになっておられますでしょうか。
25:41
先ほど申し述べましたように、シリコンバレーバンクにつきましては、利上げ による保有債権の含み存の拡大が経営破綻に至った一因との指摘があること、それは承知をいたしております。一方でシグネチャーバンクはシリコンバレーバンクと異なり、保有債権は多くなかったものの、大口の法人余権が多く、信用不安が波及したことが指摘をされております。また、クレディスイスにつきましては、先ほど申し上げました通りでありますが、かねてより、投資銀行部門の不信等により赤字決裁が継続し、直近ではグループ内の内部統制の不備を公表するなど、経営上の問題が生じていたこと、これが信用不安の背景にあるのではないかと考えております。このように信用不安の要因につきましては、有価証券運用の内容に加え、預金構造でありますとか、ビジネスモデルといった様々な要因にも左右されるために、利上げが今回の信用不安の背景にあるという点を一概に申し上げることは難しいと考えております。いずれにいたしましても、金融庁として引き続き、日銀等とも連携をしつつ、強い警戒感を持って動きを注視をしていきたいと考えております。
27:11
本当に私も債権価格が落ちて、SVBみたい に、確かに債権価格の下落によって虐罪が生じて、そしてそういったところから信用不安につながったという気がしまれば、クレディー・スイスのように、もともと経営的に問題があったというところなんですけれども、この時期に集中してそういったニュースが出てきたというのは、どうも背後に利上げというのがあるのかなと、それによって矛盾が表面化してきたということもあるし、ただインフレを抑制する必要もありますから、どうしてもそこは利上げに傾くというのも、これもまた事実だろうと思います。そういった中で、日本の方は、先ほど大臣の方は、日本の銀行については、そういった懸念というものがあまりないというようなことをおっしゃいましたけれども、これ結構、今の銀行の信用不安を見ていて、ネットバンキング大臣も言われましたけれども、そういった本当にバンクランという銀行で取り付け騒ぎのような映像は流れていずいに、ネットで瞬時に引き出しをやっていくということが、本当に早い対応になってしまって、逆にそれによって今度は当局の方も早い対応にしないと追いつかない。こういう危険性というのは、非常に日本でも出てくると思うんですけれども、そういう十分警戒をしておられるということですけれども、そういう早い対応についての準備というのは、それは大丈夫でしょうか。
29:34
今、末松先生が御指摘になられました様々な点、まさに重要なポイントを先生から御指摘をいただいたと、そういうふうに思っております。今までなかったようなSNSによります信用不安の拡大が一気に進む、また御指摘のネットバンキングのように、点灯に押しかけるということではなしに、しかも時間を選ばず、瞬時にお金が動くという、そういう時代にもなっております。そういうような先生御指摘の点を踏まえて、私どもとしては十分な対応をこれからもとっていく、その前提として強い警戒心を持って状況を見つめてまいりたいと思っております。
30:27
そういう形で本当に早い対応を強いられる危険性もありますので、これからもぜひよろしくそこはお願いしたいと思います。それでは法案の審議に入っていきたいと思います。まず、世銀法についてなんですけれども、今、ウクライナでまだ戦争が継続している最中でございますので、世銀含めてIMF含めてですね、ウクライナの被害総額全体がどのくらいあるのかというのは、なかなか当然見積もりがたいところもありますけれども、今、大体どのくらいの国際的な見積もりの下で、この支援を行おうとしているのか、まずそれをお伺いします。
31:35
数字のことでございますので、私からお答えを申し上げさせていただきます。昨年9月に世界銀行が被害ニーズ調査というものを公表してございます。それによりますと、ウクライナの今後10年間の復旧・復興に要します費用、これは当然各国や国際機関の支援によって賄えるもののほか、民間資金でございますとか、ウクライナ自身の資金によるものも含まれる、想定されるわけでございますけれども、約3500億ドルというふうに推計をされてございます。ただ、今、委員からもまさにご指摘いただきましたように、これ今も戦争を継続してござ います。今、申し上げました数字は、昨年6月時点の状況をもとにした推計ということでございますので、その後も残念ながら戦争を継続してございますので、復旧・復興ニーズ、さらに増加をしているというふうには、私どもも思っているところでございます。
32:24
大臣もその認識でよろしいですか。これについては大臣の答えを私は期待していたんです。
32:33
私が報告を受けている数字も、昨年9月の世界銀行が公表した被害ニーズ調査ということでございまして、今、国際局長からお答えを申し上げたとおり、その額は約3500億ドルでございます。これも早く戦争が終結することを心から望んでいるわけでありますが、今なお戦闘が続いているということで、日々新たな被害 が起こっておるということで、昨年6月時点からは明らかに復旧・復興ニーズは増加しているとそういうふうに思っております。そういう心づもりでいかなければいけないと思います。
33:22
これからもさらに停戦、あるいは終戦にならない限り、どんどん不採が増えていくという恐ろしい状況ではあると思いますが、世銀等の融資については、優先的に召喚されるという慣行があるというのを聞いてはおりますけれども、過去、世銀が召喚されなかったケースというのはあるのでしょうか。
34:06
ウクライナへの貸付を行う国際復興開発銀行、いわゆる世界銀行でありますが、この債券につきましては、これまで弁債されなかった事例は 承知をしておりません。なお、2005年にG8サミット合意を踏まえまして、低所得国向けに貸付等を行う同じ世界銀行グループの国際開発銀行、アイダにおきまして、重債務貧困国向けの債券を削減する極めて例外的な決定が行われたことがございますが、これ以降、世銀グループは各国の債務持続可能性を分析する枠組みを導入し、支援対象国の債務返済能力を勘案した支援の実施に努めているものと承知をいたしております。世銀は国際開発金融機関として優先弁債権を有しておりまして、その債権の返済は他の債権よりも優先するものとされているため、返済が滞ることは基本的には考えにくいとそのように思っております。
35:23
一方、インフラ等に大打撃を受けたウクライナの返済能力については、どのように御覧になっていますでしょうか。
35:44
まさに御指摘のとおり、ロシアの侵略によりまして、ウクライナの基幹インフラの損傷が進んで、ウクライナ経済は深刻な影響を受けていると考えております。そうした中で、ウクライナは厳しい財政状況にありますけれども、税収の確保でありますとか、一層の歳出の抑制といったウクライナ自身の努力、また日本を含めたドナー各国や国際金融機関による支援などを通じて債務持続可能性の確保が図られているところであります。その上で、世銀やIMFは、有志に際して支援対象国の債務返済能力を勘案しているほか、各国への有志額の上限を設けるなどのリスク管理を適切に行い、またその債権は優先返済権を有していることから、支援対象国のうち1カ国への貸し出しが世銀やIMFの組織全体の債務状況を著しく悪化させて、増資が必要となる状況に陥らせる可能性、それは低いものと考えております。
37:08
これは参考に、財務省に聞きますけど、だいたいウクライナっての は年間予算はどのくらいですか。私は900億ドルとかいう形を聞いてますけども、それはいかがでしょうか。
37:23
お答え申し上げます。どうしてもウクライナの通過盾になりますので若干分かりにくくて恐縮でございますけれども、例えば2021年でございますけれども、ウクライナの財政、だいたいですね、歳出ベースで言いますと、フリブニャというのがウクライナの通過でございますけれども、歳出がだいたい2.2兆フリブニャというような状況でございます。それに対しまして2021年で申しますと歳入が2兆フリブニャ弱1.98というのが、安倍内閣から出されている数字でございます。ちなみに申し上げますと、2022年にまさに戦争が始まったわけでございますけれども、これによって歳出の方は3.57フリブニャということで、やはり戦争などもございますので、歳出一時期増えてございます。他方、歳入の法則でございますけれども、2021年の1.98に対しまして、2022年、これまで推定の数字でございますが、2.61ということでございますから、名目ベースでは実は2021 年を上回る税収をウクライナは確保していると。これもちろんインフレとかいろいろな状況がございますので、評価は慎重にする必要がございますが、IMFの数字によればそういうことでございます。
38:34
そのフリブニャというのがなかなかなれないんで、どれに直したらどのくらいになるのか、これはお答えできますか。
38:49
1フリブニャがだいたい0.03ドルというようなことでございます。
39:00
委員長、だからここの場の委員の方が ちょっとわかりやすいように、それはどれに直せないかということなんだけど、そこは今手元にありませんか。
39:20
ちょっとすでにドルに正確な数字はございませんけれども、まさしくだいたい1ドルが0.03、約1/30ぐらいでございますので、逆に言いますと1フリブニャがだいたい4円から5円の間ぐらいということでございますので、先ほど私が申し上げました帳の数字にこの4から5ぐらいをかけていただくと2本円になる、こういう感情でございます。
39:42
その数字もちょっと用意をしておいてくださいね。今はいいですけれども。今大臣が言われたように、一番我々として懸念するのは、政府保障というのが今回の法律に基づくものだと思いますけれども、これが50億ドルと。ただ、さらに世銀が貸し付けて、IMF等も貸し付けて、結局は世銀、IMF等が空になって有刺できなくなって、増資が必要だと。そうするとまた日本に出資してくれということで、法が長が回ってくるというのが一番我が国にとって厳しい状況だと思うんですけれども、その増資については先ほど大臣が可能性は低いというお話ありましたけれども、そこはそういうふうに楽観的に見ていてよろしいんですね。
41:02
お答え申し上げます。まさに先ほど大臣からも御答弁申し上げたとおりでございますけれども、世銀、IMF、当然これはウクラナに対してもそうでございますけれども、有刺に際しましては支援対象国の再明平再能力、当然勘案をしてございます。そして、まさしくそれぞれの国への有刺額の上限、こういったものを設けるなどのリスク管理もしてございます。そして優先弁剤券も有意しておりまして、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、過去にいわゆる世界銀行、国際不公開発銀行の貸付源に返済が滞ったというような前例もございませんので、こういったことから考えますと、私どもといたしましては、ウクラナも含めてでございますけれども、支援対象国への何か一角への貸し出しで立ちどころに世銀、IMFの組織全 体の財務状況が一時死角をして増資が必要になると。このような状況は基本的に考えにくいであろうと、このように評価をしているところでございます。
41:58
そういう見通しを聞くと、我々もその不安が和らぐわけでございます。それでは、グラントや政府保証を行うようになりそうな、日本の55億ドルの対応というのは、具体的にどういうふうに決まったんですか。
42:28
お答え申し上げます。まずは、この55億ドルでございますけれども、これは先ほど議論のございました3500億ドルのような長期に渡ります戦後の復興というものではございませんで、基本的にウクラナの短期の財政支援ニーズを埋めるための支援ということでございます。その上で55億ドルの経緯でございますけれども、現在IMFによりますと、 このウクラナの2023年における短期の財政支援ニーズ、これはそれこそ政府の機能を維持するためのいろんな費用ですとか、年金のための費用ですとか、こういったことでございますけれども、この短期の財政支援ニーズ、IMFは2023年約400億ドルというふうに試算をしてございます。これを受けまして、日本としては他のドナー国による貢献の見通し、アメリカですとかEUですとか、その他のドナー国の貢献の見通しも踏まえながら、この400億ドルを国際社会全体でどう埋めていくかと、G7議長国として財政支援ニーズを埋めるためにどう貢献するべきかということで、これは世議院ともルル調整をいたしました。その結果といたしまして、決まりましたのが、この財政支援のまずグラント、無償の形で5億ドル。それから今回この法改正をお願いしておりますけれども、共出国債を用いて政権に対する支援を行う。このスキームによる財政支援を50億ドル。この計55億ドルのウクレレ支援でこの400億ドルのものをEUですとかアメリカ、その他ドナー国と相まって何とか埋めていこうと。このようなことで世界銀行との間でも調整に至ったと。こういう経緯でございます。
43:59
わかりました。これ国債でどうして出す方式としたのかということはいかがですか。
44:12
お答え申し上げます。このような世銀に設けられます基金に拠出をするという場合、当然世銀の方で直ちに現金が利用であると。現金が使用されると。このような場合には最初から現金で拠出をするのが自然かつ適切だろうというふうに思います。他方は世銀の方で現金を使用する時期でございますとか、具体的な金額ですとか、こういったものが確定をしていないというような状況。今回の予算はまさにそういう状況でございますけれども、そのような場合にはすぐに現金を出すということではございませんで。むしろまずは国債によって拠出をしておいて、その上で必要なタイミングで必要な額を随時現金化をすると。このことの方が私どもから見まして財政資金の効率的な使用の観点から望ましいのではないかと。このように考えておるわけでございます。先ほど少し申し上げましたけれども、今回の基金の場合ですと、これはまさしくんのウクライナから仮に世銀に対して返済が滞った場合に、これを補完するというものでございますけれども、先ほど来 申し上げたとございますように、世銀の融資は優先返済権を持ってございまして、基本的にこの世銀への融資、ウクライナから世銀への融資の返済が滞ることは基本的には考えにくいであろうと。私どもこのような思ってございますので、さすればすぐに世銀に対して現金の支払いが必要という状況でもございませんので、現金による拒否ではなくて、国債によってまずは拒否をするということが適切ではないかと、このように判断をしておるところでございます。
45:39
今、三村国債局長が言われたように、とりあえず国債でやっていくということだと。ただ万が一世銀が召還に失敗するような極端なケースが生じた場合、ドルの購入の必要から円安を引き起こすようなことにならないかと。逆に将来の更なる円安を想定する人は、例えば今円で払っていた方がいいのではないか。こういう意見をお持ちの方もおられますけど、そこの辺はどうですか。
46:20
お答え申し上げます。委員の二手目の方でございますけれども、御指摘のとおり、万が一国債の召還が必要となった場合で、その時点で仮に今よりも円安ということであれば、それは円立てでみれば、その時点での収支額が膨らむのではないかと。これは論理的にはおっしゃるようなことはございます。ただ当たり前のことでございますけれども、当然将来の為替相場は今の時点でと比較しまして、どちらの方向にも円安にも円高にも動き得るわけでございますので、幹事長もこの為替の面で現時点で支払いをやってしまった方が有利というふうに一概には言えないのではないかと思ってございます。その上で、一点目の御指摘、仮に万が一国債の召還が必要となったときに、その時点で大量に円を打ってドルを買って、それで支払いをすることになって円安になるのではないかと、こういう御懸念、御質問ではないかと思いますが、これは本件に限りませんけれども、一般に政府として国が何か外貨で支払いを行うという場合には、国として何か買わせ市場で円を打ってドルを買うというような、そういう外貨の購入というのはいたしてございませんで、基本的には私どもがやため特価への外貨、これを使っていただく形で送金をするという形になってございます。したがいまして、仮にこの本件につきましても、きょう国債の召還ということに万が一になりました場合 でも、基本的にはこれは買わせ市場でそういうドルを買うのではなくて、同じような対応になると思ってございますので、そういう意味では買わせ市場に直接的な影響を生じることはなかろうと思ってございます。
47:46
わかりました。それではですね、主要国の対ウクライナ支援というのはですね、このスキームにおいてどういうふうになっているか、これ簡単に述べてもらえますか。
48:05
まずこの世銀の基金のスキームということで申し上げますと、私どもは50億ドル、当然他の国にも呼びかけてございますけれども、これにつきまして今の時点で具体的にいくらと言っている国はございません。ただ、信用保管ということで申しますと、例えば世銀からウクライナへの融資に直接保証をつけるというような形で信用保管をするようと表明しているような国は、イギリスをはじめ まして、初めとしましてヨーロッパの国で複数すでに出ているところでございます。私どもとしては引き続きこの基金にもぜひ、乗れる国には乗ってくださいという呼びかけがしていくつもりでございます。
48:38
わかりました。次にですね、JBIC法についてお聞きします。
48:48
これはサプライチェーンにおいて、外国企業への融資というのが一番今課題となって、それを今度は法律でクリアしようとしているわけですけれども、これは別に以前からあった話であって、ウクライナの問題が出てきたから急にやるというようなことではないと私は解釈しているんですけれども、今、なぜ、なぜ今ですね、改正を求めることとしたのか、その理由をお聞かせてください。
49:30
デジタル化、それから気候変動などの構造的な変化が世界的に進展する中で、新型コロナによるパンデミック、そして昨年2月に発生したロシアによるウクライナ侵攻、これを契機といたしまして、企業がサプライチェーンの再構築、強靭化を図る動きが広がっているところでございます。そうした中、日本の産業界からは、サプライチェーンに組み込まれた外国企業をJVICが直接支援することを通じて、レアメタルや半導体をはじめとするサプライチェーンの強靭化を支援してほしいという、胸のニーズが寄せられていたところでございます。今般の法改正は、日本企業から寄せられたこうしたニーズに応えるものでありまして、経済安全保障の推進などの政府の進めている各班の取組と併せて、日本の産業の国際競争力の維持・向上を引いては、日本経済の更なる発展に貢献できるものと、そのように思い、期待をしているところでございます。
50:45
外国企業だけが利益を得て、日本のためにそんなにならないとか、そういうことな んかはやはり懸念されるわけですよ。こういうことに対して、何か内部の規則とか、こういうものは、ガイドラインなものというのは作ることにしているわけですか。
51:17
お答え申し上げます。これはまさに委員御指摘のとおりでございまして、あくまでもこの日本企業のサプライチェーンに属する外国企業をJBICの有志対象に加えますのは、これは外国企業のためではございませんで、日本企業の産業競争力の維持・強化、日本企業のサプライチェーンの強靱化のためということでございます。そしてまさにこのJBICの外国企業への有志が、日本企業のサプライチェーンの強靱化にしっかりと資する結果になりますように、今言及いただきましたけれども、JBICにおきまして、これは内基、ガイドラインという形で審査基準をつくってもらおうと、このように私ども考えてございます。以前、JBICの審査基準の中身につきましても、JBICと議論、相談は始めてございます。今後もさらに相談してございますが、今の時点でいくつかどんなことを考えているか、内容についてかいつまんで申し上げますと、まずはこれあくまでも日本のサプライチェーンの強靱化のためでございますから、外国企業を有志することで逆に特定の国に対してサプライチェーンの依存度が高まるようなこと、こんなことになりましたら、経済安全保障の管理から問題でございますので、そういうことにはならないようにという感じでございます。それから、やはり外国企業からお願いしますとだけ言われたのでは、日本企業のためになるかどうか、よくはっきりしないところもございますので、その有志につきまして、日本企業からしっかりと要請があるかどうかというような観点。それから、外国企業が供給いたします物品の納入先として、したる納入先がちゃんと日本企業なのかどうか、非常に数ある納入先のうちのほんの一部だけが日本企業というようなことではあり、日本企業のサプライチェーンでも言い切れませんので、そういう観点。それから、JBICに有志します資金が、単なる運転資金とか、いわゆる金融投資とかそういったことに使われるのではなくて、きちっと日本企業への供給のための制裁ラインの増強ですとか、設備投資ですとか、こういったものが使われるのかどうかという、その質の観点。さらには、外国企業が供給してございます物品がどの程度、他では代替調達困難なものなのか不可欠性のあるものなのか、こういった様々な観点を盛り込む方向で、今まさにJBICとも議論をしているところでございます。
53:21
そういうことは、本当に明らかにしていかないといけないので、ぜひそこは、よろしく審議をお願いしますね。それとですね、そういったチェックは個別ごとに、個別案件ごとにチェックをするということでよろしいんですよね。なんか包括的な形で、その外国の企業に対してOKを出すということではないと、私は理解しております。いかがでしょうか。
53:57
御指摘のとおりでございまして、まず基本的に外国企業においても有志な判断、これはまず個別案件ごとにJBICをやるわけでございますけれども、個別の案件ごとに、この今御紹介申し上げました審査ガイドラインに沿って、まずはJBICにおいても検討いただき、その上でJBICにおいて、例えばこの経済安全保障の観点ですとか、その他日本の産業政策等々の観点、あるいは場合によってこの法律の解釈に照らしてどうなのかという観点で、少しでも疑義があれば、当然これは当局でありま す私どもにもJBICからご指摘いただきたいと思います。私どもにもJBICからご相談をいただいて、個別案件ごとに問題がないかどうか、必要があれば私どもは関係省庁なんかとも相談をしながら判断をしていくと、JBICにおいても判断をいただくと、こういうプロセスを想定してございます。
54:40
こういった外国企業に対して、融資の限度額とか、そういったものはあるんですか。これ無制限に融資をしていくということはないんですね。
55:01
お答え申し上げます。今の時点で、特に外国企業への融資ということだけで特別に、先生が御指摘のような限度額ということを設けるということまで予定しているわけではございませんけれども、他方で外国企業に限りませんけれども、当然リスク管理が重要でございますので、JBICの方で個々の融資先ごとに、個々の融資先につきまして、その信用力に応じて、これが一定程度大きな金額、一定の金額を超えた場合には、審査プロセス、審査基準を厳格化するという、そういうリスク管理の手続きは、今も不可欠でございます。具体的に言いますと、信用力に寄らせて金額が大きくなりますと、例えば、きちっと余信方針を経営会議で経営事務を交えて判断をするですとか、それから実際の個々の余信を承諾する場合の欠点検査、判断検査のレベルもJBICの中において引き上げるですとか、こういった形で経営事務をしっかりと関与する形で、一定程度信用力に寄らせて金額が大きくなるような貸付先につきましては、しっかりとリスク管理を厳格化すると、こういうプロセス、今も手順を踏んでございます。私のもとしましても、まさにこの有刺の適切性が重要でございますので、こうした形でのリスク管理がしっかりと行われるかどうかは、外国企業ももとよりでございますし、他の案件につきましてもJBICをしっかりと監督していくと、こういう所存でございます。(徳島新聞社) 西松よしのり君。 (西松)質問時間も短くなったんですけれども、一番最初に私が聞いた、こういう銀行の、これ質問通告していないので、答えられる範囲で答えていただければよろしいかと思いますけれども、銀行のシステミックリスクが広がったような、今はこれが、信用不安が入り口でとどまって、それで終わるのか。終わればいいんですね。でも、終わらなくて、何か大きな世界的な、こういう銀 行に対するシステミックリスクが起こったようなケースの場合、こういったウクライナに対する支援というのがどうなるのかなと、私も時たま考えるんですけれども、その辺、もし大臣か、あるいは財務省でもいいんですか、あるいは金融庁でもいいんですけれども、そういったところの、そういう不安に対してどういうふうな考えを持っていればいいのか、そういうふうなケースを想定しておられるのか、そこについてお聞きしたいと思います。金融庁でよろしいですか。
57:48
お答えいたします。ウクライナのケースと、金融システム不安のケースと、なかなか一緒にご答弁するのは難しいございますけれども、金融システム不安のケースについては、まさに今行っておりますように、各国当局、中央人口を連携して、これを封じ込めるということが、まず第一であろうと。我が国におきましても、これまでのいろいろな金融機器で、さまざまな制度が整備をされてきておりますし、私どもの体制も増強してきているということでございますので、こうしたものをフルに活用して、しっかりと対応していくということが、慣用かなというふうに思っておりまして、まずはここをしっかりやるということが必要かなというふうに考えております。
58:38
私の質問には直接答えておられませんけれども、その先、もしこれが、例えばいろいろな銀行の信用不安とか過去起こったものを、それを経験を踏まえて、さまざまなBISとか、そういうところで、いろんな事故、資本比率の充実だとか、いろんなシステムが出てきたわけですね。それなのに、まだこういう新たな信用不安みたいなのが起こっているので、それはどうなるのかなということをお聞きしたかったんですけれども、私の質問の後半部分についても、じゃあ金融庁から、あなたの考えを聞かせてください。
59:32
お答えいたします。大変難しいご質問でございますけれども、これはこれまでの制度で、いろいろな仕組み、各国含めて、制度でカバーされる部分と、それから個別に対応する部分と、両方あいまってということでございます。現在におきましては、今まで構築してきた制度の下でですね、最善を尽くすということが、まず寛容かと思いますけれども、そのプロセスで、いろいろな問題があれば、これは中長期的にまた見直していくということは必要にもちろんなってきますけれども、今のところは個別に対応していくということで、信用不安を封じ込めようとしているということかなと思っております。
1:00:16
質問を終わります。ありがとうございました。
1:00:24
本日は、本日の会議で、国会議員の皆様にお問い合わせください。では、会見を開始します。会議を終了します。ご清聴ありがとうございました。
1:01:07
立憲民主党の櫻井秀です。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。ただいまWBCの決勝戦を行われて、そちらに行きがちかもしれませんが、こちらの法案審査をしっかりさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日12問通告をさせていただいております。通告のとおりに質問させていただきますので、手際よくお答えいただきますようお願い申し上げます。それではまず、自衛機関法についての質問から入らせていただきます。まず、今日はJFICの林総裁にも来ていただいておりますので、まず質問させていただきます。この政府系金融機関一般として、民業補完の原則というのがあると承知をしております。JFICの業務拡大が今回法案で記載されているわけでございますが、これが民業圧迫につながらないようにするために、どのような措置を講ずるのか、ご説明をお願いします。
1:02:17
民業圧迫についてのご質問にお答えしたいと思います。JFICでございますけれども、株式会社国際協力銀行法第一条におきまして、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とするということが法定されてございます。このとおり、民業補完はJFICにとって重要な業務原則の一つとなっております。これを受けまして、JFICにおきましては、民業補完の原則を徹底するために、さまざまな取組を行っております。有志に当たっては、民間金融機関との協調有志を原則とし、個別案件の検討の初期段階におきまして、民間金融機関と意見交換を行うことで、JFICによる支援の必要性を確認しております。こうした取組により、民業圧迫を回避することはもちろん、JFICならではの付加価値の提供を通じて、民間金融機関の取組を補完することに努めているところでございます。今般の公開制によりまして、新たに阻止される業務につきましても、こうした取組を継続することで、引き続き、株式会社国際協力銀行法第一条に定められました民業補完の原則を徹底 してまいります。
1:03:32
今、御説明いただいたとおりだとは思うんですが、他方で、民間金融機関と事前に協議しますと言ったところで、本当に必要なときもあるわけで、必要ないときに必要ありませんとはっきり断れるのかどうかと、後で仕返しされたら嫌だなとか、いろんな忖度も働いたりする可能性はあるわけですね。また一方で、そうやって本当に民業補完に徹底して、抑制的にやったときに、そうすると融資が伸び悩むということになると、これはまた何やってるんだと言って、叱られるリスクもあるわけでございまして、このバランスの取り方は非常に難しいと思うんですね。ですから、そこはよくよく気をつけていただきたいということでお願い申し上げます。続きまして、今回の法改正に関連して、海外事業に対する資金支援になるわけですが、財務省にお尋ねをいたします。JBICが企業に供給した円が外貨に転換されるということになるのかどうか、悪い円安が懸念される中で円安要因になったりはしないのかというふうに心配をいたします。JBICはドル建てで債権を発行して外貨を調達できるというふうに承知をしておりますが、外貨のニーズに対しては外貨で調達して外貨で貸付を行うなど、そして、加瀬市場に対する影響はないような取組を進めるのかどうなのか、その点を確認させていただきます。
1:05:05
お答え申し上げます。基本的にはまさに委員から今御指摘いただいたとおりでございまして、外貨のニーズに対しましては外貨による貸付でできるだけ応えていくということに尽きるわけでございますけれども、すなわち借り上げを行います企業の方で外貨の資金を必要としているという場合にはJBICとして2本円で貸付けて企業側がそれを円から外貨に転換をするということではございませんで、相手方の企業の希望に応じまして外貨による貸付を行う。これは現時用もそうなってございましてJBICの融資、その残高ベースで見ましてもその大半もドルあるいは外貨による貸付ということに現状でもなってございます。そしてJBIC自身がドルをどうやって調達するのかというところも今御紹介いただきましたけれども、JBIC自身がドル建ての再計発行を行っているということでございまして、さらに加えまして外貨特価からもこれは必要に応じましてJBICに対 しましては保管的にドルの貸付というものを行ってございます。逆に申し上げますとJBICがマーケットにおいて円を外貨に買えるという形でドルを調達しておりますのはこれ残高ベースで見ましても全体で2割程度というふうに承知をしてございますので、現状の円ドルのマーケットの規模と比較いたしましても、何かこのJBICがマーケットでドルを調達することによります貸付市場への影響というものもこれは基本的に抑制されているとこのように認識してございます。
1:06:23
続きましてもう1回再度財務省にお尋ねをいたしますが、JBICがなぜこのタイミングなのかということについては、これは先ほど清松議員への答弁でもお答えいただいているので、これをちょっと飛ばして次、④の質問に移らせていただきます。経済安全保障の観点からサプライチェーンをやはり国内に回帰させるということも必要だと考えるのですが、本改正はサプライチェーンの海外依存を高めることになるのではないのかそんなふうにも懸念をいたします。国内産業が空洞化する恐れがないのかどうなのか、国内に産業がちゃんと帰ってきてもらえるような国内産業の充実についてどのよ うな取組を考えられているのか、これは財務大臣とそれから経済産業省から共通務官にも来ていただいておりますのでお答えをお願いいたします。
1:07:22
御指摘のとおりに経済安全保障の観点からはサプライチェーンを国内に回帰させること、これは重要なことと認識をいたします。一方で半導体でありますとか電池の原材料となりますレアメタルなどは海外からの調達に頼らざるを得ないなど、原材料や部材までを含むサプライチェーンを全て国内で生産、調達することはこれはもう困難でございます。このように日本企業のサプライチェーンにおいて海外に依存せざるを得ない部分もある中で、これをJBICが有志面、金融面から支援すること、これは我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進でありますとか、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上といったJBICの政策目的に合致するものと考えているところであります。今般の法改正によるJBICの機能強化が国内におけるサプライチェーンの整備を支援する、その他の取組と相互補完する形で、日本の産業の国際競争力の維持、向上を引いては日本経済のさらなる発展に貢献することを期待をしているところであります。
1:08:50
お答えいたします。今、財務大臣からも御答弁がありましたとおり、半導体の原材料等の上流資源を確保する観点から、日本企業のサプライチェーンに組み込まれた外国企業を有志対象とするなど、改正JBIC法案に基づくサプライチェーンの強靭化が図られることは、日本の産業の国際競争力の強化、向上につながると認識をいたしております。同時に、国内生産基盤強化に資する民間企業の投資を加速すべく、昨年成立いたしました経済安全保障推進法の活用も含め、約1.7兆円の予算を令和4年度補正予算において措置をしたところでございます。このように、改正JBIC法案に基づく海外事業の支援や国内投資の加速に資する予算事業など多面的な取組を総動員して、日本のサプライチェーンの強靭化につなげてまいりたいと思います。
1:09:47
続きまして、また財務大臣にお尋ねをいたしますが、海外の事業、また海外の企業に対する資金支援であって、我が国にどのようなメリットがあるのかということについては、先ほど政末議員の質問への答弁でお答えいただきましたが、さらにその先ですね。日本企業が海外進出して、海外の子会社で稼いで、ただ稼いだお金が日本に戻ってこずに、そのまま海外の子会社に滞留してしまっているのではないのかということで、結局この利益が日本に貫流しなければ、日本の国益といいますか、都民に直接的につながってこないわけでございまして、レパトリエーションというような言い方も最近よくされておりますけれども、こうした部分については、どのようなお考え、お持ちなのか、どのような方策を講じるのか、ご説明をお願いいたします。
1:10:49
今回の法改正、これは日本企業の事業拡大に寄与するものでありますけれども、その利益が日本に貫流をできるのかということでございますが、日本への貫流を含めまして、海外で生じた利益の使途、これは基本的に個別企業の判断によって決定されるものであります。経済の好循環につなげる観点からは、海外の利益も内部流報ではなく、賃上げや設備投資に向かうことが重要であると考えています。政府として、新しい資本主義の綿印の下で、官民連携で成長分野への投資、また賃上げを含む人への投資、こうしたものを官民連携で推進をしてまいりたい。その中で、利益の日本への貫流というものも進めていきたいと考えます。
1:11:51
直接的に資金をどこに置くのか、日本の本社に置くのか、それとも海外子会社に置いておくのか、これは基本的には企業の判断なので、そこに政府がやれ、日本にお金を戻せとか、直接的にやるというのはなかなか難しいし、あんまりそれもやりすぎると、それはそれで自由な経済活動を阻害することになりかねませんので、なかなかできないことではあろうと思います。他方で、本当に全然日本にお金が戻ってこなかったら、やはり日本なんかせっかく投資しているのに、日本全体としてはどんどん貧しくなっているような、そんなことにもなりかねませんので、これもさじ加減非常に難しいところではございますが、その点にも十分今回法改正する ということですので、めぐばせをお願いいたします。続きましてもう一つ、このJBIC法最後の質問になりますけれども、東シナ海における天然資源の帰属をめぐる問題について、ずいぶん昔ですね、今から二十年ぐらい前、国会でも大変問題になりました。財務大臣にもお尋ねをいたしますが、1996年にJBICの前身の、これは日本輸出銀行時代ですけれども、中国企業が東シナ海で天然ガス電を開発すると、そのパイプラインの事業に融資を行っていたということが、融資をしてから十年後ぐらいに誰かが気づいちゃったんですよね。それで国会で大問題となりました。我が党の前身の、前身と言っていいのかどうか、民主党の議員も複数このことを、問題を指摘をしております。やはり今回外国企業に対する融資なり資金支援ということになるわけなんですけれども、我が国の経済安全保障に反するような事態にならないようにするために、どのような措置を講じるのか、まず財務大臣にお尋ねして、JBICの総裁も来ていただいているので、ぜひお答えをお願いいたします。
1:13:54
JBICの出資、それから融資、これの判断におきましては、我が国の経済安全保障の観点を勘案すること、これが重要であると考えます。現在、経済安全保障の観点も踏まえまして、エネルギー、通商、産業政策等の配慮を要する案件につきましては、JBICから財務省に契約前に相談をしていただく、そういう業務フローが確立しております。財務省におきましては、今後ともJBICに対し、経済安全保障への高い意識を持って早期に情報提供をするよう求めるとともに、相談があった案件につきましては、関係省庁とも必要な協議をしっかりと行いながら、適切に検討をしてまいりたいと考えております。
1:15:01
大臣から答弁がございましたとおり、私どもといたしましても、経済安全保障への高い意識を持ちまして早期に情報提供をさせていただきますとともに、関係省庁ともしっかり協議を行って適切に対処してまいります。
1:15:20
2005年頃に国会で議論になったので、ぜひ委員の皆様にもご関心を持っていただきたいと思うんですが、もともとはもっと東シナ海の中国寄りのところのガス電の開発のところのパイプラインの融資だったんですけれども、さらにそこから東シナ海のこの中間線の際際のところまで中国がさらにガスパイプラインを伸ばすということで、結果的に日本が融資を、JVICというか、有金が融資をしたパイプラインもまさに東シナ海の中間線からのところから吸い取られた天然ガスが流れていくということで、まさに日本の国益といいますか、日本の天然資源であるかもしれないところが吸い取られて、先に中国側に吸い取られてしまうということになっています。中国側に吸い取られてしまうということに、有金が加担をすると、日本の政府系金融機関がそこに加担すると、一体どっちを向いて仕事をしているのかということで、これ大問題になったわけです。こうしたことが二度とないように、ぜひご留意いただきたいと思います。続きましてJVICの業務追加の部分はこれで終わりまして、続きましてウクライナ支援の方に移ります。昨日になるんでしょうか、岸田総理がウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と首脳会談を行えたということは大変素晴らしいことだったと私も思います。これはウクライナに対して力強く支援をしていくということのメッセージになると思います。力強い支援、メッセージだけでなく実際に実施をしていくことが重要でございます。そこでまず財務省にお尋ねをいたします。JVICは収支、総省、原則のみならず、個別案件の召喚確実性が求められていることになっています。しかしこのウクライナの現状を踏まえれば、個別案件の召喚確実性を厳しくチェックをするということになると、かえって十分な支援が行えなくなるのではないのか、そんなふうにも心配をいたします。収支、総省の原則、これは大事でございますが、召喚確実性までは求める必要はないのではないのか。もっと言いますと、ウクライナ支援のために特別業務勧奨ということでJVICの中にあって、既にあって、インフラ案件なんかですと、それから先ほどおらえ議論した案件については特別業務勧奨の中で収支、総省、原則はあるものの、召喚確実性は必ずしも要件とされていないわけですが、同じような扱いにするべきではないのかと考えるのですが、この点についてご説明をお願いいたします。
1:18:14
お答え申し上げます。まさしく委員からもご紹介いただいたとおりでございまして、JVICにはおきまして、今、一般勧奨と特別業務勧奨と二つの勧奨がございます。いずれの勧奨も勧奨全体としての収支、総省、これは法律上の原則として求めておるわけでございますけれども、一般勧奨では個別の案件ごとの召喚確実性を求めており、そして特別業務勧奨ではそういったものまでは求めていない。これは前回の法改正でお作りをいただいたものでございます。その上でお尋ねは、今回のJVIC法の、今回の改正によりましてウクライナへの保障、こちらにつきましては、私どもとしては今回お示ししております法改正の中で、これはあくまで一般勧奨の対象ということになってございまして、特別業務勧奨の拡大の対象としてこのウクライナの保障はしておらない。したがって委員の御指摘のとおりですね、このウクライナの保障をやるに当たりましては、このJVIC法の立て付けですと、官場全体としての収支、総省に加えまして、案件ごとの召喚確実性が求められる、こういう立て付けで今回の法改正を御提示してございます。そこが大丈夫なのかという御質問かと理解をいたしましたけれども、これ基本的にやろうとしてお りますことは、ウクライナの民間企業等が行います個別のプロジェクトに対しまして、国際金融機関、例えば欧州復興開発銀行ですとか、世銀グループのIFCとかそういったところでございますが、これが優勝するものに対しましてJVICが保障すると、これを考えているということでございます。この問題の国際金融機関の保障でございますが、当然そういう意味では、貸し手になるのはJVICではありませんで、今申し上げました欧州復興開発銀行のような国際金融機関ということになるわけでございますが、当然これら国際金融機関自身が、まずはしっかりと融資審査を行い、また債権保全のための措置はしっかりと講じると、まずはそこがございます。そしてこれらの国際金融機関、特に欧州復興開発銀行等々の融資でございますが、これはODAのような状況的な融資ということではございませんで、基本的な商業ベースの条件で行われるものでございます。商業ベースに行われるということでございますので、これに対してJVICが保障をつけるという場合も、これは私どもとしては、やはり同様に通常のJVICの個別のプロジェクトに対する余診と同様、これは個別のプロジェクトごとに、そういう意味では商業ベースの判断を前提として、JVICが個々のプロジェクトの目的力、判断能力、その知見を生かしまして、信用リスク等を評価いただき、必要に応じた適正な保証料もとった上で、保証不要の行うかどうか、そこを判断していただくと。こういう形でもあるのではないかと。こういう形でやれば、先ほど申し上げたように国際金融機関自身もしっかりと融資審査、あるいは債権保全の措置も講じるということでもございますので、これであれば、あえて特別業務官場として個別の消化学実践を免除しなくても十分これでもあるのではないかと、このような判断をしておるわけでございます。もとより今後法改正を仮にお認めいただいたといたしまして、実際にこれに基づいてJVICによりますこのウクライナの保証を使っての支援がしっかりと回っていくかどうか、そこは当然私どもとしても今後見ていく必要があるとはもちろん思ってございます。
1:21:17
今の答弁はいくつかつっこみどころがいろいろございますので、また後でお尋ねをいたします。それからもう一つ、このウクライナ支援について、全般について、これは後のIMF、IBRD加盟措置法にも関連するところなんですが、これ岸田内閣の姿勢ですよね。ウクライナ訪問して、ゼレンスキー大統領と首脳会談を行う一方で、岸田内閣はロシア経済分野協力担当大臣を置いていると、ロシアとも協力をするというのを未だに掲げていると。予算委員会でも我が党の同僚議員が、この点について質問させていただいて、これもうやめたらどうと、こんな看板を掲げたままG7サミットやるんですかと、こういうことも申し上げたんですけれども、頑としてこの看板を下ろさないと言っているわけですよね。やはり私はちゃんとウクライナをしっかり支援する、ロシアとの協力は打ち切るということをはっきりさせるべきだというふうに考えますが、これ政府としての見解をお願いしたいということと、もう少し具体的に申し上げますと、このJBICに関連するところでは、JBICはロシアの北極海沿岸のアークティックエレネジーⅡ、ロシア向けの有志の事業ですね。これ天然ガスの開発の事業ですけれども、これに対する有志を行っていると、有志契約を結んでいると。お金は今のところ貸付実行はしていないというふうには聞いておりますけれども、有志はまだ現在アクティブなわけですよね。また、ノバテックというロシアの天然ガスのエネルギー企業等の間で、なんと戦略的協力協定を結んでいると。戦略的ですよ。ウクライナに侵略しているロシアの企業と戦略的な協力協定ですからね。こんなのはやはり即刻打ち切るべきではないのかというふうに考えるところです。特にノバテックはアメリカの経済政策の対象企業ですよ。こんなところとお付き合いするんですかということで、これもやはりちゃんと打ち切るべきだと。ウクライナはちゃんと支援するんだということを明確にする。ロシアとは協力しませんということを明確にするというふうにすることをご提案申し上げますが、いかがでしょうか。
1:23:43
お答えいたします。ウクライナ情勢を踏まえまして、ロシアとの経済分野の協力に関する政府事業については、見合わせることを基本とし、国際的な議論や我が国のエネルギー安全保障の観点に留意しつつ、対応していくことにしているところでございます。その上で、足元では世界的にLNGの需給が逼迫しており、さらに今後ロシア産ガスの代替を求める欧州やコロナ後の経済回復が見込まれる中国を中心に、世界のLNGの需要が高まり、一層需給が厳しくなることが見込まれております。そのような中、ノバテクが参画するアークティックエネルギーⅡプロジェクトは、2023年末の生産開始を目指していること、長期的なエネルギー引取権が確保されていること、現状のようなエネルギー価格の高騰時に市場価格よりも安価に調達できることなどの観点から、我が国のエネルギー安定供給上重要なプロジェクトであります。このため、引き続き権益を維持する方針としているところでございます。引き続きG7をはじめとする国際社会と連携して、適切に対処してまいりたいと存じます。
1:25:06
JVICとしての対応でございますけれども、ロシアによるウクライナに対する振興移行、JVICにおきましては、アークティックエネルギーⅡ向けの融資を含め、すべてのロシア向け出資融資を見合わせているところでございます。今後も、ロシアのウクライナ侵略後の状況を踏まえ、日本政府を含む関係者とも相談しながら、対応を検討してまいります。
1:25:32
この部分については全然納得できないのですが、似たようなところで、IMF、IPRD、亀戸地方の審議に移らせていただきます。もう一回財務省にお尋ねをいたしますが、ウクライナの復興事業、現時点で総額はどの程度と見積もられているのか、ウクライナ支援基金は今後どのくらいの規模になるのか、本改正で教室国際が青天井で増大することはあり得るのかどうかということについては、先ほど政末議員への答弁でお答えいただきましたけれども、今後、今般の基金を含めて、各国のウクライナへの財政支援、状況はどういうふうになっているのか、について御説明をお願いいたします。
1:26:22
お答え申し上げます。各国のウクライナへの財政支援の状況ということで申し上げますと、特にその中でも最も金額の大きい使用ドナーとなっておりますのが、アメリカとEUでございます。2022年、昨年2月に戦争が始まったということでございますけれども、それ以降の実施あるいはコミット済みの累計の額で申し上げますと、