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参議院 財政金融委員会

2023年03月17日(金)

5h16m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7305

【発言者】

酒井庸行(財政金融委員長)

鈴木俊一(財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、デフレ脱却担当)

馬場成志(自由民主党)

勝部賢志(立憲民主・社民)

上田勇(公明党)

梅村聡(日本維新の会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

小池晃(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

酒井庸行(財政金融委員長)

横沢高徳(立憲民主・社民)

柴愼一(立憲民主・社民)

浅田均(日本維新の会)

梅村聡(日本維新の会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

小池晃(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

1:10

おはようございます。ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告を申し上げます。昨日までに青島健太君、友能里夫君及び加藤昭義君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君、野上孝太郎君及び藤川雅人君が占任をされました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。遺職審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府、子ども、子育て本部、審議官、北川隆君ほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。遺職審査のため、本日の委員会に独立行政法人国立印刷局理事長大津俊也君、株式会社日本製作金融高校代表取締役総裁田中和穂君及び株式会社国際協力銀行代表取締役総裁林信光君を参考人として出席を求めることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定をいたします。去る13日予算委員会から本日1日間、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち金融庁財務省所管、株式会社日本製作金融高校及び株式会社国際協力銀行について、審査の遺職がありました。この際本件を議題といたします。審査を遺職されました予算について政府から説明聴取をいたします。

3:06

鈴木財務大臣兼内閣府特命担当大臣。

3:12

はい、鈴木国務大臣。

3:15

おはようございます。令和5年度一般会計歳入予算、並びに財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算についてご説明申し上げます。まず一般会計歳入予算額は114兆3812億円余となっております。この内訳について申し上げますと、租税及び印資収入は69兆4400億円、その他収入は9兆3182億円余、公債金は35兆6230億円となっております。次に当省所管一般会計歳出予算額は35兆4762億円余となっております。この内、主な事項について申し上げますと、国債費は25兆2503億円余、防衛力強化のための資金へ繰り入れは3兆3806億円余、新型コロナウイルス感染症及び原油価格物価高騰対策予備費は4兆円、ウクライナ情勢経済緊急対応予算は1兆円、予備費は5千億円となっております。次に当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも239兆4736億円余となっております。このほか、地震・再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をご覧いただきたいと存じます。最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。株式会社日本政策金融広報国民一般向け業務におきましては、収入1,931億円余、支出1,068億円余となっております。このほか、同広庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び株式会社国際協力銀行の収入支出予算につきましては、予算書等をご覧いただきたいと存じます。以上、財務省関係の予算につきまして、その概要をご説明申し上げた次第でございます。なお、時間の関係もございまして、既に配付しております印刷物をもちまして、詳しい説明に返させていただきますので、記録に留めてくださるようお願いいたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。引き続きまして、令和5年度における内閣府所管金融庁の歳出予算についてご説明申し上げます。金融庁の令和5年度における歳出予算額は、231億円余となっております。このうち、主な事項について申し上げますと、金融庁の一般行政に必要な経費として212億円余、国際会議等に必要な経費として6億円余、金融政策の推進に必要な経費として4億円余となっております。以上、内閣府所管金融庁の歳出予算につきまして、その概要をご説明申し上げた次第でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

7:08

一箇所読み間違えました。予備費のところでありますが、ウクライナ情勢経済金融対応予備費が正しいところを、予算と先ほど申し上げましたので、訂正をお願いいたします。それでは以上で予算の説明の聴取は終わりました。なお、財務省関係の予算の説明については、お手元に配布しております詳細な説明書を、本日の会議録の末に掲載することとしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言をお願いします。

7:50

ババセイシ君。

7:51

おはようございます。自由民主党のババセイシでございます。本日は質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げながら、早速質問に入らせていただきたいと存じます。まず、日本の家計金融資産と新たな認査制度についてお尋ねをするわけですが、日本の家計金融資産が欧米に比べて伸びていないのは、資産構成の割合が長らく、利率の低い予貯金に偏っているからであるというふうに言われておりますが、なぜそのような状態が続いているのか、政府参考人にお尋ねをいたします。

8:29

はい。株式会社国際協力銀行、林代表取締役、林総裁。

8:35

あ、ごめんなさい。間違ってた。

8:39

はい。はい、ごめんなさい。金融庁総合政策局、堀本審議官。

8:45

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、2000年以降ですけれども、アメリカでは家計金融資産が3.4倍、イギリスでは2.3倍になっております。この間、日本では1.4倍ということになっておりますので、その要因の一つとしては、日本の家計金融資産が、その過半が現容金であると。米国等と比較して、株式や投資・信託の保有割が低くなっているということが考えられます。その理由については、市場経済情勢の影響や、あるいは家計のリスク回避的な傾向が強いといったようなことも考えられますが、リスク性資産の保有に、現在は積極的と見られています。アメリカでもですね。かつては、家計の株式や投資・信託の保有比率は、日本と同程度でありました。例えば、1983年には、家計の株式・投資・信託の保有比率は、18.4%でございますので、現在、日本とそれほど大きく変わらないということでございます。しかしながら、アメリカにおいては、家計の資産形成を支援する様々な施策的な対応を通じて、現在のような姿を実現してもらうと承知しております。従いまして、日本においても、こうした家計の安定的な資産形成を後押ししていくということが重要と考えております。こうしたことも踏まえまして、昨年取りまとめられた資産所得倍増プランでは、認算抜本的拡充高級化をはじめまして、金融経済教育推進機構を設立し、官民一体となって、金融経済教育に関する戦略的な対応を進める、こういったような政策を盛り込んだところでございます。それでは、新しい認算制度の概要はどのようなものか。制度改正によって、貯蓄から投資への流れがどのように変化すると期待しているのか、お尋ねします。お答え申し上げます。新しい認算制度においては、まず、非課税保有期間を無期限化するということとともに、制度を高級化してまいります。さらに、年間投資枠や非課税保有限度額を大幅に拡充するということにしております。こうした今般の制度改正によりまして、家計に根むる現預金を投資につなげるということで、金融資産所得を増やしていくということを目指しております。また、会計の投資が企業の成長の原始となれば、企業価値の向上が期待されますので、それは、また、家計の金融資産所得のさらなる拡大になるということにつながると考えております。こうした成長と資産所得の好循環を実現してまいりたいと考えております。

12:04

とは言いながら、投資経験に乏しい人たちは、投資に対する警戒感などから投資を避けてしまう、投資へのハードルが高いといった声もよく聞きます。それに対する金融庁の取組について、藤丸副大臣にお尋ねしたいというふうに思います。

12:27

金融庁が実施したアンケート調査結果によると、投資未経験者の4割の方が投資を行わない理由として、資産運用に関する知識がないことを挙げております。金融庁では、これまでも関係団体等と連携し、学校や社会人向けに金融経済教育を実施してきております。より一層効果的な金融経済教育の推進に向けて、今国会に提出している法案では、金融経済教育推進機構を設立することにしており、この法案を成立させていただければ、この機構を中心に資産運用に関する知識を含め、国民の金融リタラシー、向上のために必要な教育を官民一体となって、戦略的に進めていきたいと考えております。

13:25

安倍晋三君

13:27

ありがとうございました。私も、老後の問題とか考えますと、やはり投資の必要性は感じますし、また、理解も少しはしているつもりでありますけれども、まだ踏み切れているわけではありません。そういったことを考えると、このハードルを超えられるかどうか、しっかりと金融経済教育の充実というのが、それぞれのいい方向に向かうように努力をお願いしたいというふうに思います。次に、シリコンバレー銀行の破綻に関連してお尋ねでありますが、新井さんの投資の話の後にどうかとも思いましたけれども、米国の2つの銀行が破綻したことで身構えておるわけであります。まだリーマンショックやギリシャの債務問題というのが、記憶に新しいということもあるかと思います。そして、同じタイミングでクレディースイスなどの報道も出てきました。また、アメリカやスイスの破綻の連鎖を防ぐための動きも報道はされています。日本の金融システムへの影響については何回も答弁されていますので聞きませんが、今申し上げた今回の問題が過去のリーマンショックやギリシャの債務問題と比較してどうなのか、これらの金融危機との違いについて教えていただきたいと存じます。過去の金融危機と今般の銀行の経営破綻との比較でございますけれども、まずリーマンショックによります世界的な金融危機は、証券化商品に代表されます複雑で不透明な金融商品について、市場参加者がそのリスクを適切に管理できず、大規模な金融機関の破綻を通じて金融市場が深刻な混乱に陥ったものであるというふうに承知をしております。また、欧州債務危機につきましては、ギリシャなどの欧州主演国の財政赤字の拡大によりまして、市場での国債価格が下落いたしましたために、これらの国債を保有する銀行セクターに問題が波及したものであるというふうに承知をしております。他方、今般の米国シリコンバレーバンク、それからシグナルチャーバンクの破綻につきましては、資金流出が起きやすい大口の法人預金が多いという構造があったところに、保有債券の売却損などもありまして、急激に預金流出が生じたと、そういう中で資金ぶりに行き詰まってしまって、軽破綻に至ったものと承知をしております。また、クレディスイスにつきましては、投資銀行部門の不信などによりまして、赤字決算が続いておりました中で、不有層の資金の流出などもあって、苦境に陥ったものであるというふうに承知をしておりまして、それぞれの事案におきましては、その発生原因ですとか、影響の波及経路は様々であるというふうに考えております。

16:34

はい、馬場選手君。

16:37

日本は過去においても苦い経験をしていますので、そのへんにつきましては、日本の金融システムは安定しているということで理解はしておりますが、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。私が思ったよりも丁寧にお答えをいただいておりますので、だいぶ時間の計算が変わってきました。5番と6番とちょっと変えて、6番を先に行かせていただきます。税関の体制整備につきまして、税関は水際の最前線で不正薬物等の社会薬物品の密輸を阻止するなど、安心・安全な社会の実現に大きく貢献しているところでありますが、近年は越境電子商取引、いわゆる越境eコマースの拡大によって輸入貨物が急増していることに加え、昨年10月の水際措置の緩和に伴い、在日外国人旅行者が急激に回復してきています。税関職員の業務量が増大していると聞きますが、どのような状況かお尋ねします。ともに、税関において人員確保等必要な体制整備を図ることが重要と考えますが、財務省の見解を伺います。

18:01

財務省の諸田存官税局長。

18:04

ご指摘いただきましたとおり、税関は日本の水際を守り、合意を通じた経済発展を支えるという重要な役割を担っております。経済社会のグローバル化が進む中、税関を取り巻く環境にも様々な変化が生じております。具体的には、ご指摘いただいたような、eコマースの拡大に伴う輸入貨物の急増や、水際措置の緩和に伴う法にし外国人力要素の増加、他に、経済安全保障上の脅威の高まり、国際的なテロの脅威の継続など、多くの課題に直面しており、税関としては、こうした課題に適切に対応しつつ、一層安全で豊かな社会への実現や、更なる貿易の円滑化に貢献していく必要がございます。このため、税関においては、より一層効率的・効果的に業務運営を進めていくこと、人員の適正配置を行ないつつ、更なる人員確保等を必要な体制で図ることが重要と考えております。この点、業務運営の観点としては、税関業務のより一層の高度化・効率化を図るため、AIなど先端技術の活用など、税関業務のDXの推進等に取り組んでおります。その上で、人員確保の観点として、税関の定員につきまして、平成26年度以降、毎年増員を計上しておりまして、ご指摘いただいたとおり、足元0は5年度予算におきましても、104人の定員増を計上しております。今後とも、業務運営の見直し・効率化などを最大限に進めるともに、必要な税関の体制整備に努めてまいります。

19:32

しっかりと、さらに充実していただきますようにお願い申し上げます。次に、頻発している自然災害に対する事前防災についてお尋ねをいたします。災害の頻発化・激甚化の中で、ハードソフト一体となって事前防災を進めていくことが、被害を少なくすることだけでなく、トータルコスト削減のためにも重要であり、国土強靭化・5カ年加速化対策以降も引き続き、しっかりと予算確保をして、国土強靭化に取り組んでいただきたいと存じます。日本損害保険協会が取りまとめた風水害の保険料の支払いのデータによると、平成3年から20年間で1兆円を超えることは、わずか2回しかなかったということですが、平成23年以降は毎年超えているということでございます。事前よりはるかに風水害によって経済に深刻な影響が発生するようになったと考えられます。そこで、財務大臣の見解をお伺いしたいと思います。今後も続けていただくということでお願いしたいと思います。

20:43

激甚化、頻発化する災害、インフラの老朽化が進んでおりまして、こうしたことから国民の命と暮らしを守ること、これは国の重大な責務であると認識しております。そのような認識の下で、ハードソフト一体となった流域治水対策、それから施設に不具合が生じる前に対策を実施する予防保全型のインフラ老朽化対策など、関係省庁と連携をして防災・減災、国土強靱化の取組を推進してきているところであります。今後も関係省庁と連携をいたしまして、防災・減災、国土強靱化のための5カ年加速化対策を着実に進めるとともに、対策後につきましても、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱化の取組を進めてまいりたいと考えております。国民の暮らしを守ることと、国家体制にも結果的に貢献できるということになると思います。

22:02

事前防災事業を行うことによって人命も救うことができますし、国民の損害を減少させるということが今申し上げたことでありますけれども、引き続き、できれば当初予算ということでしっかりと上積みをしていただきたいというふうに思うわけでありますが、引き続きのご尽力をお願いしたいというふうに思います。時間の方が、すいません、配分がよくなくてすいませんでした。あと酒の進行、輸出の支援のことだとかですね、お願いしたいというふうに思っておりましたが、また次の機会にも会したいと思います。また、木野副大臣にも答弁をお願いしておりましたけれども、お許しをいただきたいというふうに思います。

23:07

勝部憲次君

23:09

おはようございます。立憲民主社民の勝部憲次でございます。早速質問をさせていただきます。まずはじめに、外国人旅行客等による免税制度の悪用について伺いたいと思います。内閣府の9日の発表によりますと、2022年の10、12月期の実質国内総生産の改定値は、前年比年率0.1%増ということで、速報値では0.6%増だったわけですけれども、それよりも過方修正されました。物価高の影響で消費も外出も抑制され、個人消費の下振れがマイナス方向に寄与したということであります。給与の実質所得、給与実質所得が上がらない中で、国民大多数のも悪戦苦闘をして、肝心の内需、個人消費の回復には程遠い感じがするわけですけれども、その一方でですね、コロナによる入国制限がですね、解禁になって、人手を取り戻しつつある外国人旅行客、私の地元でもですね、本当にたくさんの方が来られています。そしてものすごくたくさんの買い物をしておられる、これはニュースなどでもよく取り上げられていますが、問題になっているのはですね、有名百貨店での免税制度を悪用する問題、そこで買い入れたものを転売をするようなことがあったりですね。それから、アップル日本法人がですね、転売目的に爆買いをしている問題などなどですね、それ以外にも類似の件というのは多数あるのではないかというふうに思うんですけれども、そういった円安インバウンドの副作用とも言うべき事案が多発している状況にありますので、そこでお伺いをしたいと思いますけれども、これら免税制度関連の問題についてですね、現況と今後の対策についてお伺いをしたいと思います。

25:29

国税庁保支所次長。

25:32

お答え申し上げます。国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては、特に厳正な対応が必要と考えておりまして、これまでも輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、輸出物品販売場の許可の取消しも含めまして、不適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。また、電子化された購入記録情報を含めまして、様々な資料情報の収集分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内展板にするような事案につきまして、例えば、令和3事務年度で30件、通常税額で12億円の税務調査を実施いたしまして、その購入者に対して消費税相当額を付加決定するなどの取組を行っているところでございます。引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。そういった事案が発覚するというか、今、摘発というふうにお話ありましたが、その現場というのは、やはり税関ということになるんですか。

26:46

保守屋理事長

26:48

税関の場合もございますし、税務署国税当局の場合もございます。両方ございます。

26:57

勝部検事君

26:59

公社の場合はどういうことでしょうか。現行犯みたいなことがあるんですか。

27:04

保守屋理事長

27:07

国内で税務署層が対応する場合につきましては、例えば、輸出物品販売場で免税購入したけれども、国内で転売をしたと。免税の要件といたしましては、非居住者であるというのが要件でございますけれども、実際は居住者であったという場合には、税務署国税当局の方で対応しますし、それから、国内で転売した後に海外に出国するような場合には、税関の方で対応するということでございます。

27:44

勝部検事君

27:46

いずれにしても、税関での対応などは、人員も含めて、こういう案件が相当増えてきているということで、人員確保を含めた対応が必要かと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。次の質問に移りますけれども、税の滞納状況についてお伺いをしたいと思います。この間、コロナで税の猶予というのが行われてきましたので、悪意を持って滞納したということでは、もちろんないと思いますけれども、そういう状況も含めた滞納が、この2年間続いてきたと思います。各種の有刺制度も終わりますし、返済と合わせてインフレの苦境が重なっておりますので、本年度、今言った猶予分もあるのでしょうが、それ以外のことも含めて、その滞納状況はどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。

28:54

保市谷事長

28:57

お答え申し上げます。令和2年度及び令和3年度におきまして、滞納残高が増加した要因につきましては、新型コロナ感染拡大防止を図る観点から、滞納整理事務を抑制していたほか、新型コロナの影響によりまして、農夫や困難な方を対象とした特例医療制度が終了したことなども考えられるところでございます。滞納が発生する要因は、一般的に個々の納税者の事業の状態や資金繰りなど、様々な事情によるため、今後の滞納状況の見通しについて、確かることを申し上げられることは、ご理解いただきたいと思います。国税庁におきましては、従来から適正かつ公平な聴取を実現するため、期限内の農夫に関する広報周知など、滞納の未然防止策を徹底する、それから滞納となった場合には、個々の実情に即しつつ、法令等に基づき、適切に滞納処分を行うなど、組織を挙げた滞納を行ってきたところでございます。今後も必要な体制整備を組みまして、こうした取組を推進してまいりたいと思います。

30:05

先ほど申し上げましたように、コロナが原因で税の猶予を納入できないというような方々や企業もいらっしゃると思いますので、そういう意味でいうと、窓口で対応される方々は、それぞれ個別に相談をされたり、あるいは事情を聴取して対応を講じたりということで、本当に大変だと思います。ただ、一方で、非常にきめ細やかにやっていただいているという声も聞いております。コロナの対応が終わると同時に、また税の取り立てが大変厳しくなってきたというようなことではなく、十分にそれぞれ個々の状況に応じた対応が求められると思いますので、そうなりますと、また窓口の業務負担というものが増えてくると思いますから、そういう意味でもしっかり対応できるような体制づくりに、意を用いていただけたらと思います。次に、超過利潤課税についてお伺いしたいと思います。ロシアによるウクライナ侵略に端を発した記録的なエネルギー資源高で、世界各国の生活者は生活防衛に悪戦苦闘しているところでありますけれども、エネルギー産出国やエネルギー産業は記録的な収益を上げているとも報じられています。そんな状況を受けて、昨年来我が国では大きく取り上げられはしませんでしたけれども、特にEU各国ではエネルギー産業への超過利潤課税が取り沙汰されていると承知しております。この扱いは国によって状況が違うかと思いますけれども、各国の状況と我が国での検討状況について、ご教示をいただきたいと思います。お答え申し上げます。委員御指摘のように、EUにおいては、エネルギー価格の高騰対策の一つとして、利益が特に増加している化石燃料企業に対して、一時的に追加的な負担を求める、いわゆる超過利潤税の導入が決定され、加盟国においては国内措置を制定して、その財源を消費者への支援等に充てるよう要求されていると承知しております。欧州委員会によりますと、このような超過利潤税は、ロシアのウクライナ侵攻に端を発するエネルギー価格の高騰により、化石燃料企業が多額の利益を得る反面、消費者等が価格高騰に苦しむ状況において、財政の持続可能性を保ちながら、消費者等に支援を提供するための財源を生み出すことのできる措置であるとされているところでございます。こうしたEUにおけるエネルギー関係の超過利潤税を、そのまま我が国に与え込めることができるかどうかについては、石油もとより各社の業績動向なども踏まえて、あるいはエネルギーを巡るEUと我が国の間違い、環境の違いを踏まえて検討する必要があると考えております。現在、石油もとより各社の収益動向について、各種報道によって承知している範囲で申し上げますと、昨年の2022年3月期決算においては、もとより各社において、石油備蓄の評価額が原油価格の高騰によってかさ上げされたことなどを原因として、過去最高位置を記録したということになっておりますが、他方で足元においては、昨週以降の原油価格の下落傾向などにより、以前仕入れました備蓄石油の在庫評価層による現役が響くということで、各社とも本年3月期決算の業績予想を過方修正しているという状況にもございます。こういった点も踏まえて検討していく必要があるものと考えております。実際には日本でその課税を導入するということを検討はされているのでしょうか。

34:27

済みそうな指令、局長。

34:31

お答え申し上げます。現在、我が国において具体的に検討しているということはございません。

34:39

はい、勝部健次君。

34:41

けれども早急にそれを対応するという状況ではないように聞こえたのですが、日本の元売業者に対してはこのエネルギー高騰を受けて、相当日本の税金を使ってそこに投入をしたという結果があります。小売価格はそれにあまり敏感には反応せず、多少収まったのですけれども、まだいまだに高い状況にある。ですから、そういう意味でいうと元売業者に対する利益の状況というのは、やはり正確に把握をすべきで、それに対して、やはり想定以上の理順があれば、それに税金を投入したわけですから、対応する必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

35:47

墨澤税局長。

35:50

お答え申し上げます。ご指摘の補助金の投入につきましては、経済産業省において実施しているいわゆる激変緩和事業において交付された補助金のことをご指摘されているものと考えますけれども、これについては、消費者向けに価格の引き下げにつながるよう、元売業者に対して経済産業省が適切に対応するよう要請を行っているものと承知をいたしております。

36:17

安倍憲次君。

36:20

私も細かいことまで十分承知をしていないので、仕組みというかからくりというかその辺がよくわからないところが実はあるんですが、ただ、先ほどもおっしゃっていた補助金が投入された額は元売業者にとっては相当な利益になっているけれども、実際の私たち消費者にとってはそれが十分に還元されていないのではないかという声は各地で聞かれますし、私自身も感じますし、あるいは小売業者の皆さん方もそういうふうに言っておられるという状況がありますので、そこはやはりしっかり精査をする必要があるのではないかと思いますので、そのことは申し上げておきたいと思います。それから、もう一つ国際的な課題として、ちょっと観点は今の話とは変わりますけれども、前財務大臣でありました麻生大臣が取り組んでこられたレガシーの一つかというふうに思うものがありまして、それは財務大臣就任時代にもよくおっしゃっていましたが、BESP、国際税制問題については積極的に取り組んでこられて、日本の国が先頭に立って取り組んできたと。しかしながら、各国の作業はそれほど進んでおらずに、日本が声をかけているけれども、なかなか全体のものにはなっていないと。このことについて、やはり分断を生じてはいけませんが、各国が協調した中で、しっかりとした成果が上がるような取り組みが必要だと思いますけれども、現状、進捗状況はどのようになっているのか、さらに我が国の推進に向けての役割というものをどのようにご認識をされているか、大臣にお伺いをしたいと思います。

38:31

鈴木財務大臣。

38:33

この問題について麻生前大臣が大変取り組んでおられたということは存じ上げております。麻生大臣が退任をいたしました直後、2021年10月にOECD G20ベップス包括的枠組みにおいて、日本の柱からなる国際課税ルールの見直しが合意をされたところでございます。このうち、第2の柱であるグローバルミニマム課税については、制度の詳細に係る国際的な議論の進展でありますとか、諸外国における実施に向けた動向などを踏まえまして、令和5年度全世界選において、グローバルミニマム課税のうち、所得合算ルールに係る法制化を行うこととしております。これによりまして、制度の実施に向けた国際的な動きを、我が国が主導する国の一つになると考えております。また、第1の柱である市場国への新たな課税権の配分については、本年前半の多国間条約の署名、来年の多国間条約の発行を目標に、現在国際的な交渉が行われているところであります。我が国は、これまでも第1の柱及び第2の柱をめぐる国際的な議論に積極的に貢献をしてきており、引き続き、これらの新たな国際課税ルールの世界的な実施に向けまして、日本が本年議長国を務めるG7を含めまして、国際的な協調を主導していきたいと考えております。引き継がれた鈴木財務大臣も、この取組に積極的に取り組んでいただくようお願い申し上げたいと思います。それから引き続いて、国際的な課題として、暗号試算の問題について伺いたいと思います。国際マフィアなど犯罪集団による所得移転やマネーロンダリングに利用される暗号試算に対する国際規制強化が課題となっているわけですけれども、近々でもAG20やFSBなどの国際会議において、規制強化、あるいは国内でも金融庁が見直しに言及をするなど、そういった報道もされていると承知しています。そこでお伺いしたいと思いますが、暗号試算に係る国内外の規制強化について、その検討状況と実施の見通しについてご報告をいただきたいと思います。

41:37

暗号試算に関する国際的な議論といたしましては、AG20、それからその3かにございます金融安定理事会、先生がご言及ありましたFSBでは、同じ活動、同じリスクには同じ規制を適用する、こういった原則の下で国際的な規制枠組みの整備に向けた検討が行われているところでございます。先月行われましたG20財務大臣中央銀行総裁会合では、FSBなどで進行中の作業が歓迎されるとともに、今後の進展に対する期待が示されているところでございます。他方で、日本国内におきましては、こうした国際的な議論に先駆けまして、暗号試算に係る制度を整備してきているところでございます。具体的には、2016年に法改正を行いまして、暗号試算交換業を登録制といたしまして、マネロン対策と一定の利用者保護のための規制を導入するとともに、その後、日本の事業者において巨額の暗号試算の流出事案が発生したことを踏まえまして、2019年に再度法改正を行い、利用者を保護するための整備を行ったところでございます。こうした対応の結果もございまして、グローバルに活動していた暗号試算取引所でございます。FTXトレーディング社の破綻事例におきましても、同社の日本法人における、であるFTXジャパン社の利用者財産は保全されておりまして、先月、その返還が始まったところでございます。このような我が国の経験を生かしまして、G20、あるいはFSBにおける議論に引き続き貢献していきたいと考えております。はい、引き続きしっかりとした取組をお願いしたいと思います。今日は予算の移植ということで、少し多岐にわたる中身になっているんですけど、税に関わる教育というか、子どもたち向けの副読本のようなものが出ていることについて、ちょっとお伺いをしたいと思うんですが、先ほど金融教育という話もありましたけれど、子どもたちや若い人たちに、その仕組みや法律を含めた決まりみたいなことを、分かりやすく教えていくということは大変重要なことだと思います。そのために、学校教育の中にもカリキュラムがあって、指導要領のような形で、しっかりと規定されたものもあるんですが、そうではなく、例えば財務省が独自に作るパンフレットのようなもので、子どもたちにも分かりやすくというようなことも、当然あっていいことだと思います。ただ、そのときに、内容や予算を含めた経費、それと学校教育の中で扱われている内容について、整合性があるかどうかということも含めて、やはり精査が必要だろうなと思っています。そんな中で、今日は取り上げたいのは、財務省の主税局が作っているドリルがあって、この名前はうんこドリルと言うんですけど、実は小学校の低学年には結構人気があって、これが買われて、結構いろんな多岐にわたる分野で、そういう親しみやすい提案がなされているものがあるんですが、これを今回2年続けて財務省がお作りになって、市販されているものなんですけれど、これは実際には市販はしていないんですかね。ドリル自体は市販されているものがあるんですが、これは市販はされていないのかな、この辺もお聞きしたいのと、この中身を読んでみますと、小学校の低学年にはちょっと難しいかなということとか、逆に高学年には表題自体、あるいはこの冊子の作り自体がちょっと敬遠されるというか、女の子には特にそうなのかもしれません。そういう何か、これを作りにあたって、どのようなことを考えながらお作りになったのか。私が思った印象以上に、子どもたちには受けがいいのかもしれません。私の会館の部屋に秘書の子どもさんが、お孫さんがこれをご覧になったそうなんです。ご覧になったら、高学年の子は女の子だったんですけど、男の子だったんですけど、これはもうほとんど興味を示さなかったと。だけど、低学年の女の子は、男子は喜ぶかもねと言いながら見ていて、子どものために500万円くらい税金使われているんだね、みたいな話をしていたということで。私、冒頭申し上げたように、決してこういうことが悪いことだと言っているわけではなくて、どのような経過でお作りになられて、できればやはりいろんな意味で子どもたちが興味を持ち、今後のいろんな社会を見ていく、目を育てるものになっていけばいいなと思うものですから。その点について、経過と現状をお聞きしたいと思うんですが。その前に、大臣はこれご存知でしたですか。ご覧になったことはありますか。

47:45

鈴木財務大臣。

47:47

先生からの質問通告を受けまして、昨日拝見しました。

47:54

和平憲次君。

47:56

もし、ご感想等がありましたら。

48:00

鈴木財務大臣。

48:02

ご指摘のドリル、このシリーズでありますけれども、小学生を中心に人気があって、企業のみならず、中央官庁とコラボしたコンテンツも多数作成され、幅広い分野に関する学習のきっかけとして活用されているということをお聞きいたしました。いろいろな省庁でも、例えば、金融庁、経済産業省、法務省、国土交通省、林野庁、海上保安庁、厚生取引委員会なども、それぞれコラボしたドリルを出していると聞いたところでございます。財務省では、将来の社会を担う子どもたちをターゲットとした広報を行うという観点から、2021年11月にこの税金ドリルを作成いたしまして、さらに本年2月には、新たに小学校・高学年向けの第2弾を制作したところであります。これは何か、市販はしていないということで、送付をさせていただくということのようであります。昨日、このドリルを私も読みましたが、小学生が税金について考えるきっかけになるのではないかと、そういうふうに思いました。財務省としては、国民一人ひとりが社会を支える税のあり方について主体的に考え、納得感を持つことができるよう、税に対する国民の理解を深めていくこと、これは重要なことであると思います。小学校・小学生向けにこのようなドリルを作るということも意味があることであると、そういうふうに考えております。租税に係る広報を行うにあたりましては、単にこうしたものを作っただけやりっぱなしになるということではなくて、広報活動を通じて得られた様々な反響や声などを踏まえ、さらにより良い効果的な広報に取り組んでいきたいと考えております。小島委員大臣に丁寧にお答えをいただきましたので、ちょっと時間がなくなりました。細かい部分はまた後で聞かせていただけたらと思います。ありがとうございました。終わります。

50:42

上田勲君

50:46

公明党の上田勲でございます。よろしくお願いいたします。今日はまず最初に、財務省の現場の職員の定員の確保についてお伺いしたいと思います。最初は、財務省がございます。令和5年度の国税庁の定員は、37名の純増となっております。これは国際的な租税回避とか消費税の完封申告の増加、そういった事案に対応する、対応を強化するということが理由と承知をしております。平成29年度から7年連続の増員ということではありますけれども、今、税務行政が増加複雑化する中で業務に十分対応できるのか、そういった懸念を持っているところでございます。例えば、ある資料によると、法人税に関する実長率というのが低下をして、令和2年度には0.7%しかなっていないというふうにも聞いております。公正適正な税務行政を確保していく、そのためには何といっても、計画的で継続的な定員の増加を目指していくべきだというふうに考えますけれども、方針を考えたいというふうに思います。

52:19

はい、秋野財務副大臣。

52:22

植田先生、いつも税務行政に対するご支援をありがとうございます。経済活動のグローバル化、デジタル化に伴う調査・聴取事務の複雑化により、税務行政を取り巻く環境が大変厳しさを増してございます。こうした環境の変化に的確に対応し、引き続き、適正、公平な課税・聴取を実現していくために、税務執行体制の強化を図っていくことが重要でございまして、国税庁の定員につきましては、平成29年度以降、毎年増員を計上しているところでございます。また、令和5年度予算につきましても、消費税の不正幹部や国際的な租税回避などへの対応を図るため、37名の定員増を計上させていただきました。今後とも、業務の見直し、効率化等を最大限に進めるとともに、国税庁における必要な定員の確保に努めてまいります。

53:14

はい、上谷さん。

53:16

よろしくお願いいたします。もう一つ、現場の業務が税関ですね。先ほど、坂井先生からも質問と重複する部分がありますので、詳しくは省略させていただきますけれども、平成5年度は104名の順増となっているということであります。やはり、税関、先ほどのご答弁の中でも、設備とか機材を高度化するということもおっしゃっていましたけれども、やはり根本的なところというのは、専門性の高い職員、定員をしっかりと確保していくというところに対策があるんだろうと思っております。こちらの税関職員の計画的継続的な定員増、これも必要だというふうに考えますけれども、対応方針を伺いたいと思います。

54:09

はい、秋野財務副大臣。

54:11

上谷先生、税関に対しましても、重ねて日頃のご支援を感謝申し上げたいと思います。税関は日本の水際を守り、貿易を通じた経済発展を支えるという重要な役割を担っておりますけれども、経済社会のグローバル化が進む中、税関を取り巻く環境にも様々変化が生じてございます。具体的には、越境電子商取引の拡大に伴う輸入貨物の急増、不成約物応収量の7年連続1トン超え、国際的なテロの脅威の継続、水際措置の緩和に伴う法に位置外国人旅行者数の増加、経済安全保障上の脅威の高まりなど多くの課題に直面しており、税関はこうした課題に適切に対応しつつ、一層安全で豊かな社会の実現や、更なる貿易の円滑化に貢献していく必要があります。このため、税関において、より一層効率的・効果的に業務運営を進めていくこと、人員の適正配置を行いつつ、更なる人員確保等が必要な体制整備を図ることが重要で考えてございます。この点、業務運営の観点として、税関業務のより一層の高度化・効率化を図るため、AI等先端技術の活用など、税関業務のDXの推進等に取り組んでございます。その上で、人員確保の観点として、税関の定員につきましては、平成26年度以降、毎年増員を計上しておりまして、上田先生ご指摘のとおり、令和5年度予算におきましても、104名の定員増を計上しております。今後も業務運営の見直し、効率化等を最大限に進めるとともに、必要な税関の体制整備に努めてまいります。先ほどのご答弁と一緒に、税務署も税関も、いろいろな意味で専門性の高い技能が必要で、能力が必要でありますので、計画的な定員を確保していくことが重要だろうと思いますので、引き続きご努力のほどよろしくお願いいたします。次に、行政文書の適正管理のことについてお伺いしますが、特に今回は国立印刷局の活用も含めたことをお尋ねしたいと思います。行政文書の適正な管理が関心も高まっていますし、重要性に対する認識が大きくなっていると考えております。必要な文書を保存するだけではなくて、必要に応じて検索することができるようにしていかなければなりませんし、情報公開を求められたときには、それに対応するということも必要となっております。特に過去の行政文書というのは、どうしても紙ベースのものが多いので、そのまま保管されている場合が多いんですけれども、それではなかなか管理が難しいというのが現実だと思います。やはり、管理を適正化していくためには、紙媒体のものを電子媒体に変換をして、そしてデータを管理していかなければならない。ですけれども、これは相当な作業になるんだというふうに思います。独立行政法人国立印刷局では、財務省の行政文書を使って、電子化と管理、これの調査研究を行っていると承知しております。印刷局の持っている技能や情報セキュリティの経験を生かしていく有益な取組だと考えておりますが、調査研究の結果、それから今後どういうふうに取り組んでいかれるのか、お考えを伺います。

58:17

独立行政法人国立印刷局大津理事長。

58:22

お答え申し上げます。上田先生、今回の私どもの取組にご関心、ご指摘いただき誠にありがとうございます。国立印刷局では、令和3年度、令和4年度に財務省の協力を得まして、紙媒体への行政文書の電子化に向けた調査研究を行い、この成果といたしまして、効果的かつ確実に電子化が可能な作業工程を確立したところでございます。行政文書の電子化につきましては、国立印刷局が長年にわたり、銀行権、旅券、官邦といった社会経済の基幹インフラの整備業務を通じて培ってきました事業特性、具体的には、もの情報に対するチーム作業による徹底した秘密防止、利変造の防止、生活かつ迅速確立な製造、整理、編集などを通じて貢献できることもあるのではないかと認識しております。国立印刷局といたしましては、関係各方面と緊密に連携し、電子的管理の進展にできる限り貢献してまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。まさに今、答弁にあったとおり、印刷局のこれまでの経験とか技能、特に行政文書、一定の機密保持が必要でありますので、そういったセキュリティの面でのノウハウというのも、これから生かされるものだと思っております。ぜひ、今後、さらにこの調査研究を進めていただいて、具体的な政策として進められるよう期待をするものであります。ありがとうございました。それでは、次に、企業の情報開示の問題についてお伺いいたします。金吾町の方にお伺いいたします。特に企業の情報移続可能性に関する開示というのが、今非常に必要になってきておりまして、気候変動をはじめとするサステナビリティに関する情報をわかりやすく提供していく、これが国際的な潮流と今なっておりまして、日本の企業が海外での事業活動を拡大していくためにも求められていることでありますし、海外から日本の企業に対する投資を呼び込んでいくという意味でも、情報公開、情報の開示というのが重要性を増しているというふうに理解をしています。その意味では、わかりやすく、そして国際的に比較が可能な形での情報を開示していくことが重要となっている。そうでないと日本の企業の国際競争力を損なう恐れもあるんじゃないかということを懸念しています。そこで今、国際サステナビリティ基準審議会、ISSBでの開示の基準づくりの議論や、これにも積極的に参画をしていただきたいと思いますし、それと整合するある国内の開示基準、これを整備していくことが急務となっていると思っております。そこで、こうした取組に官民が協力して取り組んでいくべきだと考えますけれども、対応方針を伺いたいと思います。

1:01:58

委員長、伊藤企画司事長、局長。

1:02:01

お答え申し上げます。上田先生、御指摘のとおり、IFAS財団のもとに設置されました国際サステナビリティ基準審議会におきましては、気候変動等に関する国際的なサステナビリティの開示基準の策定を進めているところでございます。こうした取組に対しまして、日本といたしましても積極的に参画、貢献していくことが重要だというふうに認識してございます。我が国におきましては、国内の民間関係者及び関係省庁が連携しながら対応してきているところでございまして、これまでにIFAS財団に対して、官民共同で資金拠出を行っているほか、IFAS財団の拠点につきましては、官民一体で積極的に働きかけた結果といたしまして、東京のオフィスがサステナビリティ開示に関する地域の拠点としての機能になることが決定されてございます。さらに、ISSBの基準策定に対する意見発信及びそれを踏まえました国内基準の開発につきましては、新たにサステナビリティ基準委員会が設置されておりまして、対応を行っているところでございます。金融庁といたしましては、国際的な開示基準の策定に日本として積極的に参画、貢献できるよう、引き続き関係省庁及び民間の関係者と連携して対応してまいりたいというふうに考えてございます。やはりルール作りに積極的に参画していくことが中止消費的には重要だというふうに思っております。さらに、今申し上げたもの以外にも、最近では生物多様性であるとか、人権、リサイクルの度合いとか、本当に多様な社会的なテーマに対する企業の取り組みに関する情報開示をしていこうということが起きながらになってきております。しかも、当該企業だけじゃなくて、国際的なサプライチェーン全体についても情報開示を求める動きが強まっているのが、今の現状だと思います。やはり日本としても、こうした国際的な動きを先取りして、ルールの策定やモニタリング、そういった手法確立に取り組んでいくということ、特に、ルール作りのところから主導権を持っていくことが重要だと思っております。これは日本の国際競争力にも強化に直接つながるものだと思っておりますので、ぜひ、こういった積極的な参画、とりわけ官民が協力して、投資家、企業、そして社会全体として適切な内容としていけるようにしなければならないと考えますけれども、方針を伺いたいと思います。

1:04:53

はい、局長。

1:04:55

先生、ご指摘のとおり、現在、生物多様性、人権、リサイクルなど、多様な社会的テーマに対する企業の取り組みにつきまして、サプライチェーンに関する情報も含めまして、開示を求める動きが世界的に強まっているというふうに認識してございます。金融庁におきましては、こうした動きを踏まえ、中長期的な企業価値向上の観点から、企業の情報開示及び投資家との対話の促進に取り組んできているところでございまして、具体的には、2021年6月に改定されましたコーポレートガバナンスコードにおきまして、上場企業にサステナビリティへの取り組みの適切な開示を求めるとともに、投資家と企業の対話ガイドラインにおきましては、ESGやSDGsに対する社会的要請の高まりや、サプライチェーン全体での公正・適正な取引等の事業環境の変化が、経営戦略・経営計画等において適切に反映されているかということを、対話の重点項目の一つとしてございます。また、投資判断に必要なサステナビリティ情報を一体的に提供していく観点から、法定開示書類であります有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄を新設し、本年3月期の報告から適用する予定としてございます。先生ご指摘のとおり、サステナビリティ開示につきましては、国際的なルール作りというものが進んでいるわけでございますけれども、我が国の企業の強みや取り組みが適切に評価されるよう、投資判断に必要な情報を提供するという観点から一層の充実を図っていることが、我が国にとって極めて重要だというふうに考えてございます。同時に企業の負担にも配慮することも必要だというふうにも考えてございますが、引き続き国際的な基準作りに積極的に貢献参画するという観点も含めまして、関係省庁及び民間の関係者と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。ありがとうございます。

1:06:58

はい、ありがとうございました。

1:07:00

はい、梅村智子君。

1:07:22

はい、日本維新の会の梅村智子です。おはようございます。それでは早速質問に入らせていただきたいと思いますが、先ほど上田委員の方から行政文書の電子化というテーマがありましたけれども、今日まず最初に質問したいと思うことは、このペーパレス化というのを財務省としてもどこまでこれから進めようとされているのかということをちょっとお伺いしたいなと思っております。言いますのは、我々日本維新の会は、もう既に数年前からペーパレス化というのを実現しておりまして、例えば、部会の仕様なんかも、前の日、少なくとも数時間前までには、これも電子化でフォルダの中に入れていただくと。ですから部会に行くと、その場で紙を持っている議員さんというのはほとんどいないわけなんですね。場合によっては、地元から上京するときの新幹線の中でも、そういうものをしっかり見ることができる。ですからペーパレス化というのは、単に紙をなくすというだけではなくて、情報共有の手段としては非常に優れている。あるいは今日、この委員会で、梅村が何の質問をするかという質問用紙も、これ、党内で全部共有しますから。見ているかどうかは知りませんけれども、この議員はこういう質問をしているということ、これも共有ができる。そういうメリットは非常に大きいかと思うんですけれども、今日もこの委員会の席を見ますと、紙だらけ。おそらく国会対応だけでも年間2億枚ほどの印刷物があって、それ以外にも様々な印刷物があるわけですから、これ相当な手間とコストがかかっているかと思っております。ですから、ペーパーレス化というのは、いろんな意味で進めていかないといけない課題だと思うんですけれども、これ、財務省としてはこれからどう取り組んでいかれるのか、教えていただきたいと思います。

1:09:27

青木大臣官房長。

1:09:31

財務省においては、デジタルツールの活用によりまして、ペーパーレスでの審議会等の会議運営や資料の配付などにつきまして、紙資料の削減に努めております。この結果、過去2年間で、元年度から令和3年度の過去2年間で、全体の25%、約1,600万枚のコピー枚数の削減を達成いたしました。今後とも引き続き、ペーパーレス化を推進してまいりたいというふうに考えております。

1:10:04

上村智志君。

1:10:06

一定進んできているかということだと思いますけれども、財務大臣に感想を聞かせていただきたいと思うんですけれども、今日も答弁書は紙で読んでおられて、確かに紙を手元に持つというのは、安心感は確かにあるんだと思うんですね。我々も政治活動をしていまして、後援会の方に入っていただくときに、実験したことがありまして、往復はがきとファックスとメールとどれでも入会できますよというのを一斉に出したら、実は回収率が一番良かったのはファックスだったと。だから紙の安心感というのは当然あるかと思うんですけれども、一方で慣れもあると思うんですね。この委員会でも許可を得れば、iPadを使ったり電子媒体を使ったりということが許されると思いますので、これ大臣、これから答弁、iPadを使って答弁されるという、そういうおつもりがあるのかどうか、ちょっとお答えいただきたいと思います。

1:11:11

鈴木財務大臣。

1:11:13

タブレット等を使った国会答弁というのは、先生御指摘のようにいろいろな面でプラスの面もありますし、これから目指すべき方向はそっちなんだとこういうふうに思います。具体的に言いますと、財務省の職員の人を例にとりまして、例えば答弁を作るのに夜中までかかっていて、それで深夜に印刷とかインデックスの貼りをしなくちゃいけないとか、また秘書官も大量の資料を袋に入れて運んでいると、こういうことがあるわけでありますが、先ほど先生も紙の方がなんとなく安心するということもありますが、私自身はこれまで紙の資料に慣れ親しんだということもありまして、としさの答弁でありますとか、質問が前後したときにすぐ次のに出せるとか、そういうような立点、利便性も感じているところでございます。まず私の場合は慣れなくてはなりませんし、それを使いこなせることができるのか、しばらく紙で対応せざるを得ないと思っています。

1:12:31

上村晒志君。

1:12:33

先ほど申し上げましたように、慣れの問題もあると思いますので、もし機会がありましたら、私は手間取っても優しく対応しますので、もしよろしければ使うこともご検討いただければなと思います。それでは今回の予算についてお伺いしたいと思います。3月6日の日に私は予算委員会でも、少し同じ趣旨の質問をさせていただいたのですが、子ども関連予算についての考え方です。私は予算委員会で何を質問させていただいたかというと、少子化対策というのは、いろいろな広い意味はありますけれども、狭い意味で言えば、出生率をどう上げていくのか。出生率を上げていくことに、本当に寄与する、あるいは効果的である予算をしっかり入れていくべきではないか。こういう質問をさせていただきました。その中で岸田総理にお伺いしたのは、具体的に子ども関連予算を倍増させて、予算を増やして、本当に出生率が上がるというエビデンスというのはあるのかとお聞きしましたら、岸田総理からは、フランスなどでは、経済的支援を含め子育て支援策の充実を進めて、出生率が回復したという事例が示されたと。実はこういう答弁があるのですけれども、私はそれは因果関係を答弁されたのではなくて、おそらく90年代の半ばに、フランスも収支率が低くなって、たまたまそこに予算をつける時期とあって、2000年前半に向けて回復したという現象を説明したわけでして、因果関係を説明されたのではないと思うのです。今日、内閣府に来ていただいているのですけれども、世界的にも子ども関連予算を増やして、出生率が下落傾向である国は、先進国はほとんどそうなのです。日本でも80年代中頃に比べると、子ども関連予算は倍増しているのですけれども、出生率は下落傾向である。ですから、具体的にどの政策が、どの程度出生率に効果があるのか、寄与しているのか、その辺りの要求上の分析とか、あるいは考え方というのは整理されているのかどうか、ちょっとこれを教えていただきたいと思います。

1:15:08

内閣府子ども子育て本部北橋審議官。

1:15:12

ご質問ありがとうございます。御指摘いただきましたように、3月6日、予算委員会で、総理と梅村先生との間で、そのようなやりとりがあったということは承知をしております。ご存じのとおり、少子化の背景というのは、個々人の結婚や妊娠、出産、子育ての希望の実現をはまう、さまざまな要因が複雑に絡み合っているということでございますので、いろんな要因が影響するということですから、なかなか個別の政策が、どの出生率の変化に貢献しているかとか、それを一概にお答えするのではなかなか難しいとは思っています。御指摘がありましたように、印華関係。特に諸外国につきましては、予算が充実し、また出生率についても上がっている例、もしくは下がっている例というのもあることはあります。ただ、印加関係までは、なかなか私たちも承知するところではないというところでございます。ただ、政府におきまして、小倉少子化担当大臣も申し上げていますとおり、個々人や、結婚や子どもについての希望を実現できる社会というものを作ることを、少子化対策を受ける基本的な目標として掲げているところでございます。そういうことから、希望の実現を阻む障害を一つ一つ途切り除いていくための、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を進めていると。予算の話でございます。私たちも、若者や子育て当事者の方、また学識経験者など様々な意見をお伺いしておりますし、また、出生動向基本調査をはじめとした各種統計や調査研究の結果も活用しながら、ニーズに合った効果的な施策を検討した上で、要求官庁でございますので、予算要求をさせていただき、財政当局との調整をさせていただいた上で予算を選出していると。そういうふうなところでございます。

1:17:09

上村晒志君。

1:17:11

因果関係は非常に分析が難しいということなんですけれども、やっぱり財務省もですね、各省庁から子ども関連予算だと上がってきたら、倍増させないといけないから、子ども関連予算だったら認めようじゃないかということでは、私はやっぱりダメとは言わないですけれども、やっぱり査定としてはどうなのかなというふうに思っております。例えば、我々日本維新の会が大阪府で全国に先駆けて行った高校生までの実質事業料無償化等もですね、これは何も自治体が出生率を上げるためにやっているわけではないわけですね。一つの考え方として、学習とか、あるいは自分の進路というものは、生まれたご家庭の経済状況にかかわらず、自分の進路を選べるように無償化をしていこうという考え方、思想なんですね。ですからそういう思想でこういう社会を作るんだということと、今目の前に迫っている子どもが生まれないということと、これどう対応していくのかということは、やっぱり財務省としてもその辺りをしっかり分析してですね、対応していかないといけないと思うんですが、これ予算査定において、そういったこともちゃんと考慮に入れているのかどうか、これを教えていただきたいと思います。

1:18:35

はい、鈴木財務大臣。

1:18:38

まず予算編成にあたりましては、要求官庁におきまして、エビデンスに基づいて施策の優先順位をつけた上で予算編成をしていただく必要があると思います。先生が先ほど例に挙げましたような子どもの政策につきましても、やはり因果関係がしっかりと結びつくかどうかということ、これは大切な視点であると思います。そうした基本的な考え方の下で、財務省といたしましても、御指摘のとおり、提案された事業の政策効果について、EBPMの考え方も踏まえつつ、しっかりと見極めることが重要だと考えます。これまでも予算編成過程における徹底した議論に加えまして、予算執行調査や行政事業レビューなどによる検証結果を予算に反映させるなどの取組を行っているところでございまして、そうした考え方を基本に予算編成を進めていきたいと思います。

1:19:49

小村智子君。

1:19:52

個人の人生の選択というのは尊重されるべきではありますけれども、一方で今日本が直面しているのは出生率が上がらないということですから、やっぱりそれに対して目標を決めて、その目標を達成するためには何をしなければいけないのか、ここはぜひシビアにしっかり考えていただきたいなというふうに思っております。それでは最後のテーマになるんですけれども、ちょっとタバコ関係の話をお聞きしたいと思っておりますけれども、ご存じのように日本は2004年6月にタバコ規制枠組み条約と、これに批准をしておりまして、当然日本も締結国であるわけなんです。それで財務省との関係としましては、一つはタバコ事業法であるとか、あるいはJTですね。大臣はJTの3分の1を超える大株主でもあるわけなんですけれども、このタバコ規制枠組み条約はですね、やっぱりタバコの害というものを国民の皆さんが守っていこうと。そのためには喫煙率も含めてですね、下げていくことを、これは価格政策、あるいは課税政策なんかを通じてでもしっかり取り組むべきだと。こういうふうな条約になっておるんですけれども、これちょっと各国の丸ぼろ一箱のですね、値段をちょっと調べてみましたらですね、オーストラリアは3147円、イギリスが1787円、フランスが1294円、アメリカがだいたい1000円弱ぐらいなんですけれども、日本は今600円。だいぶ愛演歌の方からすると高いなということもあるかと思うんですけれども、このFCTCと価格政策に関して、これは日本では十分だと考えておられるのか、このあたり財務省の考えを教えていただきたいと思います。

1:21:51

はい、秋野財務副大臣。

1:21:54

今、梅村先生が触れていただきましたFCTC、たばこの規制枠組み条約第6条に、各提約国は、たばこの規制に関する自国の保険上の目的を考慮すべきであり、適当な場合には措置を採択すべきであるとした上で、その措置には、課税政策及び適当な場合には、価格政策を実施することを含めることができると規定されておりまして、必ずしも課税政策や価格政策を実施することが義務付けられているわけではないということをまず確認した上で、たばこ事業法第1条において、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もって財政収入の安定的確保に資するとされていることを踏まえまして、現状では保険上の目的からの課税政策や価格政策を実施しているわけではないということであります。一方で、財務省としても、一般的に喫煙が特定の疾病に対するリスクであることが価格的に認められておりますので、消費者が喫煙と健康に関するリスクを適切に認識した上で、喫煙するか否かを判断できるよう、注意文言表示を義務付ける等の規制を講じておりまして、財政審のたばこ文化会にて議論をしていただいておりますけれども、これまで肺がん、心筋梗塞など、拒絶精神疾患、脳卒中のリスクが高まる、妊娠中の喫煙は低出生体重、こういったものが例示されていたところ、直近の改定では、発育不全や乳幼児、突然死小抗群などを追加するとともに、妊娠高血圧なども追加、刺繍病も追加をしてきているところであり、FCTCや諸外国の動向も踏まえ、適宜見直しをしているということであります。厚労省さんにおいても、改正健康増進法に基づいて、望まない受動喫煙の防止の取組を推進しているということでありますので、注意の文言も他社への影響を表に貼り付けるなどの改正を行ってきているところでありますので、政府内で連携を図りながら、国民の健康の増進に努めてまいりたいと思います。

1:24:07

時間がないので、今から一問、財務省と厚労省と両方に一気に質問させていただきたいと思いますが、秋野副大臣もドクターでいらっしゃいますので、答弁をしながらも、いやいやそんなことないだろうと心の中で思ってはると思うんですけれども、FCTCはこれ第6条にやはりタバコの需要を減少させるための価格及び課税に関する措置と、やはり特打しをされているわけですから、これ非常に大きなテーマであることは事実なんですよ。だけど一方で、さっき申し上げましたように、財務大臣はJTの大株主ですから、これ1000億円を超える配当が毎年入ってきているわけなんですね。だから片方で価格政策をしながら、片方で配当をもらわないといけないと。この状況だったら、なかなかFCTCを従えと言っても、私は難しいんじゃないかなと。そこでJTの株主を、この際厚生労働省に委員されたらどうかなと思いますが、ちょっと財務省と厚労省のその見解と能力があるのかどうか、そのことをお聞かせいただいて、私の最後の質問にしたいと思います。もう時間が過ぎておりますので、答弁を短くお願いします。タバコ事業法の第一条におきまして、先ほど申し上げたとおりであります。タバコ物品が財政物資であり、JTの監督を含むタバコ産業全体の在り方は、財政と密接に関わる事項でありますので、JTの株式管理を含め、財務省で所管することが適切と考えてございます。

1:25:44

本大臣、厚生労働大臣政務官。

1:25:49

今、副大臣がお答えになったとおりでございまして、厚生労働省としては、財務省が法制度を所管しておりますので、厚生労働省としてはお答えする立場になく、厚労省は政策面を支援しているというところでございます。

1:26:31

大塚豪平君。

1:26:33

国民民主党新緑風会の大塚豪平です。今日、何人か政府参考人においていただいていますが、今からお伺いする数字について、端的にお答えいただきたいと思います。まず、国税庁の定員数2000年と直近、それから脱税告発分の2000年と直近の金額、これについてお答えください。

1:27:02

保持屋議員長。

1:27:06

お答え申し上げます。国税庁の定員につきましては、2000年度時点で5万6916名、現在2022年度時点で5万5969名でございます。脱税的発足でございますが、検査庁に告発した差別事案の脱税総額は、2000年度が235億円、2021年度、こちらが直近でございますが、2021年度が61億円でございます。大塚豪平君、ありがとうございました。大臣、今お聞きになられました。つまり、定員は現状2000年と比べると減っているんですね。最近少しずつ増やしていただいていますけど、まだ少ない。脱税告発金額は、2000年が235億円で、直近は61億円。つまり、この間、国会でも随分議論になっていますが、貧富の格差というか、富裕層の占める所得の割合は相対的に高くなっているので、だいたい脱税というのは、平均的な所得の人たちや一般的な方々はほとんどしませんので、高額所得者が傾向的には脱税をする可能性が高い。しかし、2000年に告発額は235億円、直近は61億円。つまり、これ、相当取り逃がしているんですね。これは推定ですけれどもね。これをきっちりやらないと、やはり国民も納得もいかないし、財源も確保できないと思いますので、ここはかなり人海戦術でやっていただく必要がありますので、まず国税庁の定員数は、そういう観点からも、もっとしっかり増員していくべきだということを、1つお伝えをしておきます。次に、今度は、税関の2000年と直近の定員数、それから、革新財の応収量、この2つをお答えください。

1:29:19

菅総理大臣

1:29:23

税関職員の定員につきましては、2000年度末時点で8,240人、令和4年度末時点で1万74人となっております。また、革新財の応収量につきましては、平成12年では約886キロ、令和4年では約567キロとなっております。

1:29:45

大塚康平君

1:29:47

ありがとうございました。国税に比べたら、税関の皆さんの定員数は、それなりに増やしてきていただいていますが、ただ、税関業務の拡大と業務の重要性を考えると、これもまだまだ足りない。それを端的に表すのが、革新財の応収量が2000年には886キログラム、直近は567キログラム。これは革新財の流入量が減っていると考えるよりは、相当トリガーしている、摘発できないでいる、そう考えるべきだと私は思います。そういう観点からも、税関の職員も、これはもう毎年の数人とか十数人とか、そういう単位ではなくて、国税、税関とも抜本的に基本的な定員数を見直すべきだと思います。この両点について、大臣の御決意をまずお伺いしたいと思います。

1:30:58

鈴木財務大臣

1:31:00

国税がお触れになりました国税の定員、税関の定員ですが、全体の公務員の数を抑えていくという中におきましては、それなりに毎年定員増が計上されていると認識しております。ただ、いろいろな取り逃しもあるのではないかという御指摘ですが、やはり昨今、手口も色々巧妙化しているということがございますので、人への人員を増やしてしっかり対応するということと、例えばAIですとか、そうした新しい技術をDXをやるとか、そういうことも駆使しながら、そうした取り逃しがないように対応する必要があるんだと思います。

1:31:45

大塚光平君

1:31:47

当委員会、おそらく国税、税関の職員の定員数増加に反対する人は、どなたもいらっしゃらないと思いますので、委員会の総意として、ぜひ大臣にはしっかり御対応いただきたいと思います。次に、国有地の保有面積を2000年と2021年についてお伺いしたいと思います。

1:32:16

はい、財政取材局長

1:32:19

国有地の保有面積につきまして、これ私どもで管理しております国有財産財町管理ベースで申し上げさせていただきますが、2000年度末時点で892億平方メートル、2021年度末時点では876億平方メートルとなっております。

1:32:40

大塚光平君

1:32:42

国有地はあまり変わっていないということなんですが、ちなみにちょっと公学のためにお伺いしたいのは、この国有地は保有管理の主体はほぼ財務省と考えていいんですか、それともいろんな省庁にまたがっているんですか。

1:33:02

はい、財政取材局長

1:33:05

先ほど私どもの国有財産財町管理ベースというふうに申し上げさせていただきましたけれども、そこからまず外れているものとして、道路とか河川というような国土交通省が管理しているものがございます。それから私どもの財町の中でも、実は体操はリーナーでございますので、必ずしも財務省で管理しているものばかりではないということでございます。

1:33:30

大塚光平君

1:33:32

今日は午後も時間をいただいていますので、午後にかけてちょっと一つ議論させていただきたいことがありまして、それは先般、ある中国の方が沖縄の離島を買ったということで、それに関するニュースが随分話題になりました。そこで少し確認をさせていただきたいんですが、国民民主党としては外国人の方の土地所有に関する一定の規制を考える議員立法を今考えている最中であります。それに関連してお伺いします。1994年のガッツの締結時に、アメリカや中国は土地に関しては留保をするということで留保条項をつけていたんですが、日本はつけなかった。一方、2020年のRCEPの締結時には、やっぱり日本も土地は留保した上で、なぜ留保をするかというと、国内法として大正時代に作られた外国人土地法があるからですということまで進行をしているわけですね。この対応の違い、それぞれガッツは留保を付さなかった、RCEPは留保を付した。外務省にその理由をお伺いしたいと思います。

1:34:57

はい、外務省中村審議官。

1:35:01

お答えいたします。ご指摘のガッツサービス貿易に関する一般協定、あるいはRCEPもそうですけれども、サービスに関連する国際約束を交渉するにあたりましては、我が国、それからその時点の交渉相手国を取り巻く経済社会状況、あるいは我が国経済界の具体的ニーズ、さらには交渉参加国家の利害のバランス等を踏まえて、その留保の要否も含めて検討してきているということでございます。これらの要素を、1994年ガッツ交渉時にはその時点の状況を踏まえて検討し、総合的に判断いたしました結果、ガッツについては土地取引に関する留保を付さなかった。それに対し、RCEPの方はその後の状況の変化等々もございますので、それを踏まえて留保を付したということでございます。なお、RCEPにつきまして留保の中で現行の措置として外国人土地法を記載しておりますが、これはRCEP協定の交渉の過程で留保を設ける場合には、その留保に関連する現行法令と合わせて記載しましょうということで、交渉参加国間でそういう方針になりましたことを踏まえまして、我が国における土地取得の制限に関する現行法でございます、外国人土地法を記載したと、こういう経緯でございます。

1:36:24

大塚光平君。

1:36:25

ということは、外務省の認識としては、外国人土地法は生きているという理解でいいですか。

1:36:31

中村審議官。

1:36:34

お答えいたします。主務官庁ではございませんけれども、法律は施行されておりまして廃止されておりませんので、引き続き有効であるというふうに認識しております。

1:36:46

大塚光平君。

1:36:47

GADSもRCEPも中国は両方とも加盟しておりますが、中国に対してはどちらが有効なんですか。

1:36:55

中村審議官。

1:36:58

お答えいたします。ご指摘のとおり、中国はGADS、RCEP両方締約国になっておりますので、両方の協定が中国との関係で効力を有しております。

1:37:10

大塚光平君。

1:37:12

矛盾は今聞いていただいたとおりでありますので、続きは午後やらせていただきます。それで、大務省の各局長の皆さんは午後は特に必要もありませんので、委員長のお許しいただければ午後に同席していただく必要はありませんので、お任せいたします。以上で終わります。

1:37:46

小池晃君。

1:37:48

日本共産党の小池晃です。インボイスをめぐって個人タクシー業界で起こっていることを取り上げたいのですが、インボイス登録しない個人タクシー事業者が業界の組合から3月15日までの登録を求められて、免罪業者のままでいるとチケット事業に参加できませんというような数値が出されています。国交省に聞きますが、こうした事態を把握されていますか。

1:38:12

はい。運輸安全委員会事務局岡野審議官。

1:38:16

お答え申し上げます。令和5年10月からインボイス制度が開始されることに伴い、利用客の混乱を避けるなどの観点から、個人タクシー事業組合において、ご指摘のような対応を検討していることは承知しております。また、個々の個人タクシー事業者に対して早期の検討を促す観点から、個人タクシー事業組合の一部の支部において、便宜上検討期限を設定していることも聞いてございます。

1:38:43

小池晃君。

1:38:45

ちょっとね、やっぱりこれ問題だと思うんですね。しかも、課税事業者にならないとタクシーチケット事業に対応できなくなる。あるいは、スマホの配車アプリ、今これがかなり使われているんですが、登録させないと言われたという話もあるんですね。厚生取引委員会に聞きますが、課税事業者にならないとチケット事業に参加できないとか、配車アプリに登録しないというのは、独占禁止法上問題があるんじゃないでしょうか。

1:39:11

厚生取引委員会品川取引部長。

1:39:14

一般論としてのお答えになりますけれども、事業者団体が行う共同事業につきまして、課税事業者とならないことを理由として、共同事業から排斥をし、免税事業者の事業活動を困難にさせることなどによりまして、厚生事業者にその参加または利用に関して、事業者間で差別的な取扱いをするというようなことは、独占禁止法上問題となるおそれがあるわけでございますけれども、以前につきましても、個別の事案が独占禁止法上問題となるかについては、事実関係などを個別に調査して判断していくこととなると考えております。

1:39:47

小池晃君。

1:39:48

国交省の方で、やっぱりこういう課税事業者にならないとチケット事業に参加できないとか、スマホの配車アプリに登録させない、期限を切ってそういったことを迫るというやり方、これを正すべきじゃないでしょうか。

1:40:02

岡野審議官。

1:40:04

お答え申し上げます。ご指摘のタクシーチケット事業やアプリ配車事業に関する対応が独占禁止法上問題となるかにつきましては、先ほど御答弁ございましたとおり、事実関係などを個別に調査して判断するものと承知してございます。国土交通省といたしましては、厚生取引委員会の判断を踏まえて、必要に応じて助言等を行ってまいりたいと思っております。

1:40:27

小池晃君。

1:40:28

これはきちんと対応すべきだと思います。それに加えて、個人タクシーの車の上の安頓の問題なんですが、東京では個人タクシー業界の組合は2つあるんですね。タクシーの上の安頓が、1つの組合は蝶賃の形で、もう1つはでんでん虫みたいな形をしているわけです。蝶賃マークをつけている日子連、今日資料等を配りしていますけれども、ここは課税業者にならない場合は、全額これ自己負担で、グリーンのこの横長の安頓に変えるようにという指示が出されております。だから同じ個人タクシーでも、蝶賃とでんでん虫と緑の安頓と、それから組合加盟していないのは白い安頓なんですね。それと、でんでん虫の方も免税業者の場合は三角形の安頓を検討しているという話がありまして、合計5種類、少なくとも5種類以上、個人タクシーの安頓の車が都内を走り回るということになってまいります。これ事業者の方に話を聞くと、仕事で急いでいるお客さんは安頓いちいち見て、タクシーを止めないと。乗ってから、これ免税事業者なんでインボーシー出せませんと言うと、お客さんとトラブルになるんじゃないかということを心配されているし、言ってみればこの緑の安頓をつけたら乗らないでくださいと言っているような安頓にもなっちゃうみたいなね、そういう問題もあると思うんですが、大臣、こういう個人タクシーの問題で混乱起こると思いませんか。大臣いかがですか。

1:42:05

鈴木財務大臣。

1:42:10

今日初めて伺ったところもあるんですけれども、現在インボーシー制度に関して説明会などの機会を通じまして、様々な業界が円滑にインボーシー制度に実務的に対応できるよう、丁寧に周知を行っているところであります。小池先生ご指摘の個人タクシーの業界におきましては、例えばインボーシー制度に限らず、アンドンなどにより空車かどうかが一目で分かるようになっていること、ドアに貼られたステッカーによりまして、クレジットカードやキャッシュレス決済が使用可能かどうかが分かるようになっていることなどがございまして、同様にインボーシーの交付を受けられるかを、どのように利用者に分かりやすく表示できるかを、今検討していると事務方から報告を受けているところでございます。そして、社員の方が会社から支給する出張旅費、それから通勤手当、これもインボーシーと関わってくるんだと思いますが、この出張旅費、通勤手当につきましては、インボーシーの保存がなくとも、庁募のみの保存で仕入れ税額控除が可能となっているところでございます。こうした点を踏まえると、混乱がどの程度起こるのか、その可能性は必ずしも高くないものではないかと、そのように考えているところでございます。これは結構混乱すると思います。始まればね。インボーシー交付業務が、義務が免除されている公共交通機関、財務省に聞きます。端的にお答えください。お答え申し上げます。消費税法におきましては、インボイスの交付義務の免除につきまして、事業の性質上、請求書等を交付することが困難な課税資産の譲渡等を対象としております。これに基づいて、消費税法施行例におきまして、船舶、バス、または鉄道による3万円未満の旅客の運送について、インボイスの交付義務が免除されております。国交省に聞きますけど、タクシーは公共交通機関ですよね。

1:44:30

他の審議官。

1:44:32

タクシーにつきましては、生活のあらゆる場面で活用されている公共交通機関であると認識してございます。また、法律上も地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等において、公共交通事業者等として位置づけられているところでございます。

1:44:48

小池晃君。

1:44:49

他の公共交通機関は義務免除されている。何でタクシーはインボイス免除しないんですか。

1:44:55

隅澤主税局長。

1:44:58

お答え申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、事業の性質上、請求書等を交付することが困難な課税室案の譲渡等につきまして、交付義務が免除されておりまして、こうしたものとして船舶、バス、または鉄道による3枚未満の旅客の運送が規定されているところでございます。これらの船舶、バス、鉄道の旅客運送が交付義務の免除の対象になっておりますのは、これらの事業におきましては、インボイスの交付義務を課した場合に、人が様々行き交う中でインボイスの交付義務を負うことになり、これによって人の往来を妨げることになって、これらの円滑な運行に支障をきたすことになりかねないといった理由からでございます。他方におきまして、このタクシーについては、現状におきましても、レシートや領収書といった書類を利用客に交付するということが広範に行われておりまして、請求書等の交付が事業の性質上困難というこの要件に当たらないということで指定をされていないものでございます。

1:46:02

小池晃君。

1:46:03

でもね、やっぱりタクシーでインボイス、こういう不都合を生じるわけだから、公共交通機関で免除するといったら、私もタクシーもそういう対象にすべきだと思います。それから国税庁に聞きますが、2問まとめてお聞きしますが、この個人タクシーへの研修会などでもかなり一方的な説明で、よくわからないまま登録しちゃったという方がいるんですね。これ取り下げというのは、インボイス登録一旦した場合、課税業者になるということを決めた場合、取り下げることができるのか、再登録できるのか、取り下げ書が提出された場合の対応というのはどのようにするのかお答えください。

1:46:44

はい、星枝次長。

1:46:47

お答え申し上げます。インボイス発行事業者として登録された事業者が、その登録を取り下げたい場合には、取り下げる旨等を記載した取り下げ書を提出いただくことで登録の取り下げが可能でございます。また、登録を取り下げた後、再度インボイス発行事業者として登録を希望する場合には、改めて登録申請書を提出することで登録を受けることがございます。それから、取り下げ書が提出された場合は、的確請求者発行事業者公表サイト上の登録情報を削除することとしておりまして、登録情報が削除された事業者に対しては、税務署長から的確請求者発行事業者の登録無効のお知らせを送付することとしております。

1:47:31

小池晃君。

1:47:32

はい、ありがとうございました。やはり、登録の仕方、制度をよく理解しないまま登録したり、やはり分からずに見送ったり、いろんな混乱が起こりかねないと思いますし、登録しないとチケット事業に参加できないというような登録を強制するような動きもあったりするので、やはり本当に混乱が生まれてくると思います。インボイスはやはり導入は中止すべきだということを、ちょっと午後もやりますけれども、とりあえずこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:48:19

はい、上谷総平君。

1:48:24

佐々木上総平です。よろしくお願いします。きのうの委員会でも、成長と分配の好循環のために賃上げを促していきたいとのことでしたが、賃上げの足を引っ張っている税制があります。消費税です。付加価値税としての消費税は、人件費を含む固定費が課税対象の付加価値に入るため、実質的には人件費に対する課税であるという側面があります。少し説明を加えれば、給与や消費は消費税の課税取引ではないため、消費税はかかりません。一方で、同じ業務でも派遣社員などで外注できる業務については、外注すると消費税が課税されることから、仕入れ控除として消費税納税額から原則として控除されます。よって結果として外注できる業務は、外注すると消費税の出税をしたようになるということです。税理事のサイトなどを見ても、同じ業務なら外注した方が節税になりますと明確に書いているところもあります。賃金を上げていくということは、正規雇用が前提になると思うのですが、賃上げの促進を謳う岸田政権のもとで、正規雇用と賃上げのブレーキともなる消費税のこうした側面について、財務省はどのように考えているのか、まずその見解をお聞かせください。

1:49:24

鈴木財務大臣

1:49:27

消費税でございますが、消費税は価格への転嫁を通じて消費者に負担をいただくことが予定されている税でございます。政府としては、事業者の方々が消費税を価格に転嫁できることは重要であると考えのもとで、例えば、前回の消費税率の引上げに際しましては、転嫁対策特別措置法に基づき、事業者間取引で買い叩き等に対して、厚生取引委員会等が指導、勧告を適正に実施することなどの取組を行ってきたところでございます。中小企業庁の調査によれば、小規模事業者の9割以上が消費税率の引上げ分について、価格に全て転嫁できたと回答しているものと承知しており、消費税が雇用や賃金に悪影響を与えているという御指摘、それは必ずしも当たらないのではないかと考えております。直接雇用し給料を支払った場合と、派遣を活用して派遣料を支払った場合の負担の比較についてでありますが、人材派遣会社に支払う派遣料に係る消費税額は、仕入れ税額控除できる仕組みとなっておりますが、仮に直接雇用した場合の給料と同額の派遣料を労働者に支払うとした場合には、派遣料に上乗せされた消費税額と同額が控除される結果、消費税の納税額が減少するだけであり、人件費負担自体は給料を支払った場合の負担と同額になります。従いまして、消費税制度は、労働の対価を給料として支払うか、派遣料として支払うかといった選択に中立であり、雇用に悪影響を与えるということはないと考えているところであります。

1:51:31

上谷総勢君。

1:51:33

答弁ありがとうございます。ただやはり、非正規がどんどん増えていっていますので、大臣の答弁はご理解しましたが、現場はそうではないんじゃないかなというふうに思います。また引き続き見ていきたいと思います。次に、消費税収の支度として定められている国と地方の社会保障費の公費負担について、現時点で実際に消費税収でカバーされている割合を教えてください。さらに、カバーされていない部分についての財源措置として、財務省は将来いかがな対応を行おうと考えているか、この点も併せてお聞かせください。

1:52:08

鈴木財務大臣。

1:52:10

消費税収につきましては、消費税法に基づきまして、年金、医療、介護及び少子化のいわゆる社会保障4経費に重当することとされておりますが、この点、令和5年度予算案ベースで申し上げますと、社会保障4経費に充てられる国地方の消費税収は26.9兆円、国地方の社会保障4経費は46.1兆円でありまして、社会保障4経費に占める消費税収の割合は58%となっております。その上で、社会保障制度は、必ずしも消費税収のみで支えるものではありませんが、国の一般会計全体で見れば、歳出が税収を上回り、赤字国債を通じて将来世代に負担を先送りしている状況であり、社会保障がその要因の一つであるということは事実であると思います。そして、将来の消費税の在り方については、総理が当面触れることはないとおっしゃっているように、現時点で具体的な検討を行っているわけではありません。いずれにせよ、社会保障制度を持続可能なものにしていくためには、受益と負担のバランスを確保すべく、歳出・歳入両面での取組を継続していくことが重要でありまして、引き続き骨太方針等に沿って、国民の皆さんに丁寧に説明しつつ、財政健全化にも努めてまいりたいと考えております。

1:53:52

上谷総勢君。

1:53:54

はい、答弁ありがとうございます。全体の58%という形で数字が分かりました。もともと消費税、社会保障費に当てますという形で前回も増税をしていますので、今後このパーセンテージがどんどん変わってくると、また増税をお願いすることになるのではないかと思っております。今でも46.8%ある国民負担率がこれ以上上がるということを何とか回避しなければいけないという強い思いがありますので、今後も引き続き見ていきたいと思います。消費税を当てている社会保障4経費ですけれども、何がウェイトを占めるかというと当然ですが、年金と医療費ですね。年金はいわゆる100年安心プランにより100年をかけて基金を取り崩すということで現行制度を維持していくが、基金の取り崩しだけでは足りないので所得代替率を現在の約60%から50%まで下げる。また現在の所得代替率でも不足して、現在でも所得代替率不足してますし、これさらに減額していくんですからやっぱり国民将来不安になってくるわけですよね。2000万円問題というのもありまして、その後不足分の数字がちょっとずつ減らされてはいるんですけれども、それでも足りないのは足りないということで、そのために今回に認賞などを拡充して、それぞれ積み立てておいてくださいねということなんだと思います。年金はこういったふうに少し将来に向けての対策があるんですけれども、医療費の方ですね、医療費が今のままだとどうにもならないように思います。早めに医療費の方もですね、見直しを考えておかないとならないんですが、こっちかなり利権ありますので、なかなか手は出せないと思います。しかし日本の医療制度、非常に将来性がないものになっているんじゃないかなと思います。なぜかというと、病人が増えないと、今の制度だとですね、病人が増えないと、病院や医療関係者にお金入らないわけですね。だから医療者や製薬会社はこれからも病人を増やす方向に持っていってしまうんじゃないかという懸念があります。もう日本ではですね、医療が営利活動になってしまっていますから、ここら辺が大きな問題じゃないかなと感じております。1点お聞かせください。過去3年のコロナ対策関連費を積み上げると100兆円を超えるんだというような話がですね、メディアでも言われていますが、関連予算の用途と内訳、未執行の予算などの詳細を教えてください。

1:56:17

秋田財務副大臣。

1:56:19

神谷先生お尋ねの新型コロナ対策関連予算につきましては、病床確保料のような直接新型コロナに対応するための予算があるほか、Go to travel事業のような新型コロナによる経済的な影響への対応等もコロナ関連と言い得ること、またその中には診療報酬における特例的な加算のように、新型コロナウイルス感染症の発生以前から行われている既存の枠組みを活用したものも多く含まれておりまして、多様な事業が関連予算として含まれると考えております。その上で、これまで措置してきた新型コロナ対策に関わる予算が何に使われ、どのような効果があったのかという点につきましては、政府全体で検証して、国民の皆さまに丁寧に説明していくことは重要であると考えておりまして、今後、各年度の決算なども踏まえて、各省庁においてしっかりと事業の評価を行うとともに、国民の皆さまへの説明責任を果たしていくべきと考えております。ただいま申し上げましたように、コロナ関連経費のみを明確に切り分けて取り出すことは困難な面もありますけれども、財務省としても、新型コロナ対策に関連して、これまで講じてきた補正予算等について、どのような整理が必要か検討してまいりたいと思います。

1:57:41

上谷総勢君。

1:57:43

詳細は出せないということで理解いたしましたが、この辺不透明なんですよね。今回、やはり、先ほど言いましたように、消費税等も将来的に上がるんじゃないかとか、インボイスもやるということで、国民は非常に経済に対してナーバスになっているというふうに感じています。そういった中で、今回、もちろん人の命がかかることなので、お金を使うことは全部悪いとは思わないんですが、ただ、金額が余りにも大きいので、それが一体どういったことに使われて、どういった効果があったのかということを、すごく国民は気にしているというふうに思います。震災復興だけでも30兆とか、それくらいの予算だったと思うんですけど、それを軽く超えるような予算失効があったわけですから、その検証をきちんとやっていかないといけないというふうに思います。特に、我々政党が言っているのは、外国産の高額なワクチンを大量に購入したといったことは問題だったんじゃないかということをよく言っています。ワクチン接種の前は死亡者も少なくて、日本は世界の有動性だったのに、外国からワクチンが来て、その数値が一気におかしくなっています。これは検証すればわかるはずです。台湾ですらですね、国産のワクチンで対応しているのに、なんで日本は国産のワクチンや薬で対応できなかったのかといった、そういった検証も必要だと思います。日本の医療費、これもよく言いますが、日本の今の医療費はですね、戦前の軍事費と同じような形で青天井に増えていっていますね。今回のコロナでも、パンデミックが起きたときは一気に予算が膨らむということもよくわかりました。命のためというとですね、やっぱりお金を使うことで誰も反論できないんですけれども、こういった医療とかの問題にですね、しっかりとメスを入れないと、なかなか財政を黒字化にしようと思っても難しいと思うんですね。また国民の負担減少というのも、将来的に負担減少というのも難しいと思います。日本の医療改革というときに考えると、やはりですね、病人が減るとお金が入るというような仕組みにしなければ、病人が増えると収入が増えるという仕組みだと、どうしても営利活動だと、お薬もたくさん出すし、余計な検査もするしという形で増えていくと思うんですね。だからこの日本の医療費の増大というバケツの穴をですね、ちょっと埋めないとですね、これから予算の話なんか財政の話をしてても、せっかく削っても節約してもですね、医療でどんどん増えていくということになると、議論自体が不毛なものになってしまうと思いますので、財政統議局は厚生労働省とこの点よく話し合って、医療そのもののですね、仕組みの転換、これ海外でいろいろありますから、いろんな医療制度のあり方について、ぜひ考えてですね、財政の健全運営を目指していただきたいと思います。以上です。

2:00:35

はい、道後美真木子君。

2:00:38

ありがとうございます。茨城県選挙区の道後美真木子です。よろしくお願いいたします。グリーントランスフォーメーションの推進に向けた取組について、中心に質問させていただきます。まず、トランジションファイナンスの環境整備についてになります。経済産業省金融庁及び環境省協裁のですね、産業のGXに向けた資金供給のあり方検討会が、取りまとめた施策パッケージにおいて、発電などの排出削減が困難な事業ですね。金融面で移行過程の支援を行うトランジションファイナンスを拡大するというふうに示されております。多排出産業への投油資が見せかけの環境配慮となる懸念もある一方でですね、金融機関が間接的な形で投油資先企業にですね、排出量の削減を促すということを大いに私は期待したいというふうに思っています。金融機関の役割としても社会的意義がますます高まると言っていいと思いますけれども、金融機関が実際に企業に対してどのように働きかけていくのか、ご答弁をお願いいたします。お答え申し上げます。委員御指摘のとおりですね、トランジションファイナンス、非常に重要な課題でありまして、金融庁においてはですね、脱炭素化等に向けた金融機関との取組に関する検討会、これは今開催しております。この中でですね、トランジッションを推進するためのですね、施策というのをですね、有識者も含めて議論させていただいております。こうした中で非常に重要なのがですね、金融機関とお客の間、企業との間のですね、対話、ダイアログ、あるいはそのトランジッションが進捗することに対してですね、金融機関がですね、どのようにモニタリングをしていくかと、そういうふうな論点でございます。これは我々金融機関のエンゲージメントと申し上げておりますけれども、ただこれについてはですね、いまだ実務的にはですね、まだまだこれからいろんな論点を検討しなければいけないという状況でございまして、この検討会におきましては、そのためのガイド的なものであったり、あるいは有料事例というものをですね、整理をいたしまして、金融関係に示すというようなことで議論をさせていただいております。はい、ありがとうございます。続いて、こちら財務省の方についてお伺いします。GX経済移行債の発行条件についてです。新たに発行するGX経済交際についてですが、財源を先行調達してですね、先行投資支援を行うというところで、これまでの国債と同様に同一の金融商品として統合して発行することに限らず、こちら国債標準に準拠したですね、新たな形の発行を目指して検討しているというふうに伺っています。報道ではですね、トランジションボンド移行債ですね、都市の発行を念頭に置いているということですけれども、このトランジションボンドを有利な条件に資金調達ができる可能性がある一方でですね、広く投資家に受け入れられるその信頼性が重要になってくるかと思います。今後のGX経済移行債の発行条件の設定等に、条件等についてお伺いできればと思います。

2:04:07

斉藤理財局長。

2:04:09

お答えを申し上げます。まずGX経済移行債の発行方法についてでございますけれども、先生からご指摘いただきましたように、2月10日に閣議決定されましたGX実現に向けた基本方針において、国債標準に準拠した新たな形での発行も目指す、あるいは国債的な認証を受けて発行していくということが記載されております。この国債的な認証を受けてということになりますと、マーケットの慣行に従えば国際資本市場協会、インターナショナルキャピタルマーケットアソシエーション、頭文字ICMAを取ってICMAというふうに略称されることが多いですけれども、このICMAの方で定めている枠組みに従って認証を得ていくということになろうかと考えております。認証取得に当たりましては、当然ながら資金の使徒とデカ、あるいは事後的なレポーティング方法等をきちんと策定し、それを説明して理解をしてもらうということが必要になりますし、認証が得られれば、今度はそれを投資家に対してきちんと説明をするということで、投資家の方々の信頼を獲得するとともに、投資家の方々とのやり取りの中で、今度は具体的に例えば年限ですとか、そういった発行条件を定めて発行していくと、そういったプロセスになると考えております。次に、企業が取り組むべき指針の提示とインセンティブ措置についてお伺いいたします。JXの取り組みは、政府が中心となって、あらゆる産業において連動しながら、そして長期にわたり取り組むべき課題だと思っております。それだけ日本企業の99%を占める中小企業においては、そもそも原資となる資金や人材など経営資源に大変限りがあります。自らの力で舵を切り、創業していくことは困難と言えるのではないでしょうか。この中でも、例えばゴーテック事業、今行われている成長型中小企業と研究開発支援事業、その中では中小企業庁から基盤技術ごとにかわしも製造業者等のニーズを整理して、反映した指針に沿い、中小企業が研究機関等と連携して行う研究開発、試作品開発を支援する仕組みがございます。この手法を生かして、JXの取り組みについても業種ごとの指針を整備していただいて、その指針を踏まえた取り組みに何らかのインセンティブを与える、そんな仕組みが必要ではないかと思っておりますが、御見解をお願いいたします。産業競争力強化とカーボンニュータルの実現を同時に達成するためには、大企業のみならず、中小企業も含めたサプライチェーン全体のJXの取り組みが不可欠でございます。こうした考えの下、今後10年を見据えたロードマップである「JX基本方針」を、本年2月に閣議決定したところでございます。このロードマップに沿った中小企業のJXに向けた投資などを、政府として推進していく方針でございます。具体的には、御指摘いただいた人手不足や投資コストの負担など、中小企業がJXに取り組む上での課題を踏まえて、令和4年度第2次補正予算においては、例えば、1つに、ものづくり補助金のグリーン枠を拡充し、省エネ補助金については、複数年の投資計画に切れ目なく対応できる新たな仕組みを創設してございます。2つ目に、事業再構築補助金のグリーン成長枠について、中小企業に使い勝手が良くなるよう、研究開発期間を2年から1年に短縮するなど要件緩和を行っております。3つ目に、さらに、こうした支援策がより効果的に中小企業に届くよう、中小企業における相談窓口の設置や、専門家によるエネルギー使用の改善アドバイスの実施、支援機関から中小企業への支援策の積極活用を働きかけるプッシュ型の支援を行っております。こうした手厚い支援を講じております。引き続き、中小企業が残されることのないように、JXに向けた取組を支援してまいりたいと考えております。

2:08:21

道後美麻彦君

2:08:23

ご答弁ありがとうございました。中小企業の皆さんが、これから持続発展可能な企業にしていけるように、ご支援をぜひ、今後ともお願いしたいと思っております。次の質問に移りたいと思います。事業成長担保権と労働再建ということで、こちら金融庁の方にお伺いしたいんですけれども、事業成長担保権をもとに融資を受けている中小企業が返済不能の事態に陥った場合、未払給与また退職金といった労働再建が事業成長担保権に対して劣化する制度となっては、労働者の権利保護がおろそかになると懸念しているところでございます。金融審議会の報告書においては、実行時に労働再建を優先的に返済させる枠組み、また事業上等質に事業を解体せず、雇用を維持しつつ、消済することを原則とするものの、働く者の雇用また労働条件は必ず守られるといったものではないということです。一層の施策が必要であるというふうに強く訴えさせていただきたいのですが、この点について金融庁よりお伺いをいたします。

2:09:32

伊藤局長

2:09:36

価値ある事業の成長につきましては、労働者の理解と協力というものが必要だというふうに考えてございます。そのため、労働者の保護の観点は、事業の継続や成長を支える制度である事業成長担保権の設計に当たっても極めて重要だというふうに考えてございます。先生御指摘の金融審議会のワーキンググループ報告書でも、具体的な制度設計に当たりましては、労働者の理解と協力を得て事業価値を維持・向上させられるよう、累次制度や基本法令との整合性に留意しつつ、法令・ガイドラインその他の実効的な手当を広く検討する必要があると提言されてございます。報告書では、その具体的な制度設計につきましても、例えば、事業成長担保権の実効手続におきまして、事業を解体せず雇用を維持しつつ、消経することを原則とし、その非担保債権よりも労働債権を優先的に随時弁裁する法制度上の枠組みを設けること、労働者の自発的な協力を得るためには、労使間の情報共有が重要と考えられるところ、そうした労働組合等への情報提供等の促進に向けて取り組むことなどのご提言をいただいてございます。金融庁といたしましては、こうしたご提言を踏まえまして、関係省庁とも連携しつつ、引き続き検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。デジタル田園都市国家構想と地方のインフラ再構築についてです。岸田内閣日本委員長は、地方が直面する人口減少、少子高齢化、産業空洞化などの社会課題の解決等を図る観点から、デジタル田園都市国家構想を打ち出しておりますが、こちらでは、KPIとして光ファイバ、5Gのカバー率なども設定しており、デジタルによる地方の社会課題の解決について早期の実現がまとめられております。一方、地域経済、地方自治体の長きにわたる厳しい財政化において、橋梁や道路、また上下水道など社会のインフラ老朽化も大変問題化されております。国民生活の安心・安全を支える生活基盤のインフラ再構築をなくして、デジタル田園都市国家構想は描けないと思っております。インフラ再構築に対し、国の十分な財政上の措置が必要と考えますが、大臣の御答弁をお願いいたします。

2:12:05

鈴木国務大臣

2:12:07

道後美先生、御指摘のとおりに、デジタル化により利便性を向上させていく中で、国民生活の基盤となるインフラの老朽化に適切に対応していくこと、これは重要な課題と認識をいたします。その上で、財政が厳しい状況にあり、また今後人口が減少していくことも踏まえれば、例えば、コンパクトなまちづくりにより、更新が必要なインフラを集約化していくことが、インフラを効率的に維持管理していく上で有効と考えており、こうした考え方は、デジタル田園都市国家構想が目指すビジョンにも通ずるものと理解しております。こうした考えの下、令和5年度予算においては、地方公共団体におけるコンパクトなまちづくりと連動した地域公共交通ネットワークの再構築、先進的なデジタル技術を活用した維持管理、老朽化対策の推進などの施策を盛り込んでおり、こうした施策を推進するために、公共事業関係費全体で前年度費26億円増の6兆600億円と、安定的な予算を確保しているところであります。こうした予算の活用によりまして、国民生活を支えるインフラの老朽化に対応できるよう、関係省庁において取組を進めていただきたいと、そのように考えております。

2:13:48

総合をもちまして、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係期間予算中、内閣府所管のうち金融庁財務省所管、株式会社日本政策金融高校及び株式会社国際協力銀行についての移植審査は終了いたしました。なお、移植審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一時に願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。午後1時に再開することといたし、休憩いたします。

2:16:34

はい、ご苦労様でございます。ただいまから財政金融委員会を再開をいたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。所得税補償の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、財務省主税局長墨澤ひとし君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。所得税補償の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁、黒田春彦君を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定をいたします。所得税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言を願います。

2:17:37

横沢貴則君。

2:17:42

立憲民主社民の横沢貴則でございます。皆さんお腹も満たされたところですので、意識を失わないように午後もどうぞよろしくお願いを申し上げます。まずは、認可の拡充について伺いたいと思います。まずそもそも認可導入の目的は、小額投資非課税制度、中間層の資産形成を支援するのが本来の目的となっている制度との理解でよろしいかお聞きしたいと思います。

2:18:12

堀本審議官。

2:18:15

お答え申し上げます。認可は家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大するということで、2014年から導入されたものでございます。今般の認可の制度の見直しも、同様の目的の下で、これまで投資の経験がなかった方も含めて、幅広い層の長期積立分散投資による資産形成を一層行いやすくするという観点から行うものでございます。

2:18:47

横沢貴則君。

2:18:49

幅広く拡充するということで、やはり限度額も上がり、やはり期間も長くなるということで、今回大幅に幅が広がるということで、今回の変更の内容は本来の目的に沿ったものなのかどうなのか、その辺をお答えいただきたいと思います。

2:19:10

堀本審議官。

2:19:14

お答え申し上げます。先ほど申し上げましたけれども、認可は家計の安定的な資産形成を支援して、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大すると。こういう目的でございますので、今般の認査の見直しについても、この目的に沿ったものと我々は考えております。

2:19:33

横沢貴則君。

2:19:36

これからは貯蓄から投資へということで、今まで以上に国民に周知、そして理解を進めていく必要があるというふうに考えております。昨日の委員会でも、金融リテラシーの向上の取組の話が出ましたが、お金についての知識や判断力、これが非常に大事だという話をいただきました。昨日の答弁を聞いて、私もネットで金融リテラシーマップというものを調べて、ホームページを開いてみました。まず、大臣、この金融リテラシーマップというのをご覧になったことありますか、どうでしょうか。

2:20:11

鈴木小児大臣。

2:20:13

ございません。

2:20:16

横沢貴則君。

2:20:17

私も今まで知らなかったのですが、かなり内容の濃い、いろんな金融に関する知識や判断力を養うための情報がぎゅっと詰まったサイトだというふうに見ました。ただ、やはりたくさんのものが入っているだけあって、教育用のコンテンツはまずちょっと分かりやすい部分はあるのですが、やはり一般の方用のコンテンツは、文字がたくさんあって、ちょっと役所的な内容になっていて、これからもう少しその辺を改善していかなければいけないというふうに、私も見て感じたのですが、もし鈴木大臣、今後ご覧になって、そのような国民の周知、理解を進める上で、このリテラシーマップとか周知の部分、分かりやすく取り組んでいただきたいと思いますが、大臣、ご見解をお伺いしたいと思います。

2:21:06

はい、鈴木国務大臣。

2:21:08

これから認可の拡充もいたしました。そういう中で、貯蓄から投資へということで、いろいろとやるべき点はありますが、やはり金融教育、金融経済教育、これは大事だと思いますので、いろいろなツールで、しっかりと国民の皆さんに、そうした情報やら、判断をする上でのいろいろな知識といいますか、そういうのがしっかり伝わるように、いろいろなツールを充実していきたいと思います。はい、横沢貴典君、ありがとうございます。ぜひホームページは、すべての入り口だと思いますので、もう開けた瞬間に興味をそそるというかですね、動画等も対応してですね、分かりやすい周知、よろしくお願いしたいというふうに思います。次に、貯蓄から投資への取り組みによる資本の海外流出に対する懸念について、ちょっとお伺いしたいと思います。昨日の委員会でも、上谷委員や小池委員からもあったように、我が国の約2000兆円とも言われる家計の金融資産、実質的にこれが海外の投資先に流れていくことになると、この委員会でも議論になりました。本来であれば、我が国の家計資産が国内企業への投資や、これからの日本の強みとなる研究分野に投資されるようになり、企業価値を高めていき、国内企業で働く方々の賃金が持続的に上がっていく投資資金が国内産業へ十分に供給されるよう努めることが必要だと思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。

2:22:52

鈴木国務大臣

2:22:54

この2位差の拡充によって、昨日も御質問がございましたけれども、キャピタルフライトやそれから円安というものが起こるのではないかと、こういう御指摘だと思います。家計によります安定的な資産形成のためには、長期積み立てによる投資のほか、分散投資というものも重要でございます。そして、貯蓄から投資へのシフトに伴いまして、分散投資ということで、その一部が外国の資産への投資に向かうこと、これは当然あるんだと考えます。一方で、今、横沢先生からもお触れになりましたが、新しい資本主義のもと、成長も分配もを実現していくためには、家計の資金が日本企業の成長投資の原子となって、持続的な企業価値の向上の恩恵、これが金融資産所得の拡大という形に、また家計にも及ぶという、成長と資産所得の好循環、これを生み出していくことが重要であると、そういうふうに考えております。そうした観点から、家計による投資の対象として、魅力のある日本金融資本市場を構築していくこと、これが不可欠でありまして、それによって、同時に海外投資家の資金を日本に呼び込むことにもつながるものと、そういうふうに考えてございます。こうした日本の市場、これを魅力あるものにするために、金融庁としてもしっかりと対応していきたいと思います。

2:24:39

横沢貴則君

2:24:41

ありがとうございます。昨日、神谷委員からもありました、例えば日本版のSNSを立ち上げたらどうかとか、いろんなこれからの日本の強みを出していかなければいけないというふうに考えております。例えば、世界でも最先端にいく脊髄損傷の再生医療、古川先生が取り組まれているところへの投資であったり、これはまさに日本の技術が世界の医療界で役立つというところにやはり投資していくとか、やはり政府を挙げて、やはりこの日本の家計資産をいかに日本の将来に投資できるかというのがかかってきていると思います。大臣、もしコメントがあれば、一言お願いしたいと思います。

2:25:23

鈴木国務大臣

2:25:25

先ほども申し上げましたとおり、政策目的の一つとして、新しい資本主義の下で成長も分配もということでありまして、せっかくあります日本の国民の皆さんが持っておられます家計の金融資産でございますから、それがなるべく日本企業の成長投資の原始になる。今、横沢先生がお触れになりました新しい技術といいますか、研究の結果があるわけでありますので、そういうものに投資をされて、日本の企業の価値というものが向上していくということが望ましい、また目指している政策目的の一つであると思っております。

2:26:10

高澤貴成君

2:26:12

ありがとうございます。それでは、所得格差と資産格差拡大に対する政府の今後の対応についてお伺いをしたいと思います。調査によりますと、2人以上の世帯の金融資産保有額の中央値は400万円とのことです。貯蓄から投資に回す資金がある世帯は、今回の認差の拡大で恩恵が得られる。貯蓄する余裕がなく、投資に回す資金がない世帯は、預金なしの人、およそ35.7%の世帯は恩恵が受けられない。今回の見直しは、所得格差の拡大につながるのではないかという議論もこれまでありました。政府のこの辺の認識をお聞かせいただきたいと思います。

2:27:01

鈴木国務大臣

2:27:03

所得格差の問題でございますが、岸田内閣として今、投資の余力のない方もいるのではないかということもございましたが、まずその中でも賃上げというものは重要な点であると認識をしております。賃上げ、これは成長と分配の好循環により、持続的な経済成長を実現するために不可欠な取組です。特に、労働者の約7割が働いておられます中小企業に賃上げの流れを波及させていくこと、これは重要なことと考えます。このため、中小企業においても物価上昇を超える賃上げに取り組んでいただけますように、令和4年度税制改正で拡充をいたしました賃上げ税制におきまして、中小企業について税額向上率を大幅に引き上げた上、事業再構築、生産性向上と一体的に行う賃上げ支援を大幅に拡充する、下請地面を300名体制に拡充するなど、価格転嫁を強力に推進するなど、中小企業においても賃上げを行うことができる環境整備にしっかりと取り組んでまいります。さらに、成長分野における大胆な投資の促進によりまして、生産性と賃金の高い産業企業を創出するとともに、こうした成長分野への円滑な労働移動を人への投資の強化と一体的に進めることで、構造的な賃上げをして、こうした所得格差の問題についても取り組んで、重要な中小零細企業の賃上げに取り組んでいきたいと思っております。今、大臣からも賃上げだという話がありました。大手企業のベースアップはほぼ満額回答という報道がありますが、やはり我が国の99.7%の中小、今お話にあった小規模事業者が今後どのようにしていくかが課題だというふうに考えます。私も地元を回っていて、やはり中小小規模事業者の経営者から話を聞くと、相当厳しいと、電気代も上がって、賃上げどころか、やはり事業継続も非常に厳しい状況だという話を聞いております。この辺、特にも地方の、やはりまだコロナ禍からの物価高騰の影響が大きく出ている事業者に対して、大臣、賃上げ、もう少し政府として進める必要があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。

2:29:50

鈴木国務大臣

2:29:51

我々の認識といたしましても、先ほど申し上げたとおり、中小零細企業による賃上げの取組、これが重要であると考えておりまして、先ほどご紹介を申し上げたような、様々な税制的な措置、あるいは予算的な措置、また価格転換に向けての一つの方策、こういうものを総合的に取り組んで、中小企業においても賃上げを行うことができる環境整備をしっかりと取り組んでいきたいと思います。また、賃上げの、そもそもの財源といいますか、そういう余裕がないということについては、やはり別途、今の物価高騰対策等、今後、新たな追加の対策も今、検討中でございますが、そういう中で、エネルギー、電気、ガスでございますし、また食料の関係、そういうものに対します対応というものもしっかりやって、中小企業の方々も含めて、しっかり支えていくということも併せてやる必要があると考えます。(小島) 中小小規模事業者賃上げできるように、後押しをよろしくお願いしたいと思います。次に、今回法案審議ですので、ちょっと細かいところですが、車体課税のメーカー不正に対する取組について伺いたいと思います。本法改正で、車体課税の見直しがあります、自動車重量税のエコカー減税で、自動車メーカー不正行為が見つかり、納付不足額が発生した場合の対応として、該当する納付不足額に乗じる割合を、これまでの10%から35%に変更した経緯と狙いをお聞きしたいと思います。(済巣川) お答え申し上げます。自動車重量税のエコカー減税でございますが、自動車の燃費性能や排ガス性能に着目した減免措置でございます。自動車重量税の場合は、納税義務者が車検を受けられる方ということで、車検証の構想を受ける際に、おさめていただくという格好になっておりますが、燃費性能や排ガス性能の計測を行って、性能の登録を行うのはメーカー側であるという特色がございます。したがって、メーカーが燃費性能の測定における不正を行うということは、この制度の根幹を揺るがすような重大な行為であるということになります。平成28年の4月に、一部のメーカーによりまして、燃費に関する不正行為が発覚いたしたわけでございますが、これを受けまして、平成29年度税制改正におきまして、こういった不正行為があった場合に、本来の納税義務者である自動車ユーザーに対して、追加的な負担を後から求めるということでは大変な不都合が生じますので、その燃費不正を行った自動車メーカーから納付不足額を徴収し、併せてその納付不足額に10%の加算をペナルティーとして課すという特例を創設したものでございます。今回の改正案は、令和4年3月に、また別の自動車メーカーによりまして、不正行為が行われたということを受けまして、税制においてより一層の再発防止策を講じる観点から、この特例における加算割合を、国税の不正行為があった場合の重加算税と同等の割合である35%まで引き上げることとしたものでございまして、地方税におきましても同様の措置が講じられると承知しております。

2:33:52

横沢貴則君。

2:33:53

わかりやすく言うと、ペナルティーを大きくしたという理解でよろしいですね。

2:34:01

清水沢司税局長。

2:34:03

ご指摘のとおりでございます。

2:34:05

横沢貴則君。

2:34:07

ありがとうございます。この自動車の燃費性能、私も実は以前にテストライダーをやっていまして、燃費性能を上げる、データを出すのはすごい品の業でして、アクセルを開けるにしても最新の注意を払いながら、0.1リットル単位で燃費性能を向上させるデータを出す、非常に現場はピリピリした感じです。ただやはり今、環境性能を求められておりまして、政府がやはり環境性能をもとに優遇税制を進めていくのは大事だと思うんですが、どんどん進めていく中で、やはりメーカー側は優遇税制で販売台数を伸ばしたい。しかし開発現場はというと、どんどん規制が厳しくなっていく中で、ギリギリの不正になるかならないかのところで、やはり開発をしているという難しさがあると思います。なので、これを進めていく上で、やはりその辺の不正したくてしたわけじゃないとは思うんですが、やはり開発の現状も見ながら、優遇税制等々の整備を進めていく必要があると思いますが、もし大臣、ご見解があればお答えいただきたいと思います。

2:35:23

鈴木国務大臣

2:35:25

やはり今、一つは自動車産業というのは日本の経済を引っ張っていく中心的なものであったし、これからもそうであったとほしいと思っております。それと同時に、環境問題が、これはカーボンニュートラルの問題も含めて一方で求められておりますので、税制におきましても、そうしたことが両立できるような税制というものが必要だと思います。具体的な税制におきましては、与党の税制調査会において検討がなされるということでございますので、政府としてもそれを踏まえて対応をしっかりやってまいりたいと思います。

2:36:07

横沢貴則君

2:36:08

ありがとうございます。それでは次、社会調整の変化に伴う国税職員体制のあり方についてお伺いします。先ほど午前中も上田委員、そして大塚委員からもお話がありました。やはり、新国権数や大の税額は高水準で推移しているということで、あとは経済取引の国際化、公益化などの社会情勢の変化もある。実地調査、聴取事務等の複雑になり難しい事例もどんどん増えているということであります。あとはインボイス制度への対応など、やはり現場では国の財政を守る国税職員の定員確保や処遇の改善などが必要というふうに先ほどからも議論の中でありました。また、やはり国税職員というのは経験値が求められる職種でもあり、職員の育成等定員を増やすなど、未来を見据えたワン国の税務執行体制の強化も必要と考えます。先ほど大塚委員からも抜本的な見直しが必要だというふうに意見がありました。私も同感であります。この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

2:37:19

鈴木国務大臣

2:37:21

経済活動のグローバル化、それからデジタル化が進んでおります。こうしたものに的確に対応いたしまして、税制を適正に執行していくためには、国税職員の定員の確保、それと処遇の改善を図ることが重要であると考えております。そのために、令和5年度予算においては、業務の見直し・効率化等を最大限に進めつつ、消費税の不正幹部や国際的な租税回避への対応をはじめ、全体として37名の定員増を行うなど、国税庁の体制整備を進めることとしております。引き続き、国税職員の定員の確保と処遇の改善を図って、適正そして公平な課税徴収の実現に努めてまいりたいと考えます。

2:38:16

横浜県立高等学校 高成君

2:38:17

先ほどの実績率0.7%という話もありました。100年に1度ぐらいのペースでしか調査が来ないとか、そういうふうになってしまうのかなというふうにちょっと危惧をしております。ぜひこの点を前に進めていただきたいというふうに考えます。それでは次に、トリガー上降についてお伺いをしたいと思います。現在、ガソリン高等の中、いわゆるトリガー上降は東日本大震災のために凍結されているという状況にあります。燃料高が続き、特に車移動が多い地方の家計や事業者の現場は非常に厳しい状況が続いております。そもそもトリガー上降の凍結の条件が東日本大震災の復旧および復興の状況等を緩和しというふうにあります。しかし今回の防衛費の財源をめぐっては、復興特別所得税に実質的に手をつける形となる方針が示されております。一方で東日本大震災復興のためにというトリガー上降の特別措置が続く中で、もう一方では防衛費財源として復興特別所得税に手をつけ変更する。震災から12年着実に復興は進む中で、トリガー上降は凍結したままの現状でいいのか、大臣のお考えを伺いたいと思います。復興特別所得税とトリガー上降の解除、解除といいますか、発動といいますか、それは直接関係はないと思いますが、このトリガー上降につきましては、自民党、公明党、国民民主党によります3党検討チームで様々検討をしたところでございます。その検討によりますと、補助金と異なり、地方起発油税、経由取引税がかかっていない、重油投油について対応することができない。それから発動終了時に大幅な価格変動が生じ、発動前の買い控えでありますとか、終了前の駆け込みでありますとか、それに伴う配送の乱れや品不足、流通や販売の現場に与える影響が大きい、そしてガソリンスタンドと基売りの顧客対応を含めた事務負担が大きいなどの課題が存在して、現時点で発動に際して解決するための具体的な方策について結論を見出すことに至っていないため、引き続き検討をするということが承知しているところでございます。こうしたトリガー条項の発動によるマイナス面も踏まえまして、現在、現油価格の高騰に対しましては、撃変緩和事業によって対応をしているところでございます。引き続き検討ということでございます。続きまして、先日もお伺いしました防衛力強化に関わる財源確保の税制則についてお伺いします。復興特別所得税は自主的に手をつけて防衛費財源を確保するということですが、先日大臣の答弁では、今の所得税負担は全く変わらないというふうにご答弁をいただきました。1%下げてその分を防衛費に回し、その分2023年度以降延長するということは、今の負担は自主的には変わらないという理解ではあります。ただ、トータルの国民負担は増えるということになると思うんですが、このような理解でよろしいでしょうか。

2:42:22

はい、鈴木国務大臣。

2:42:24

復興特別所得税につきましては、玄関の閣計の負担増とならないように、その税率を1%下げたということでございまして、その分、課税期間を延長することとされております。その延長幅につきましては、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとされているところでありまして、復興事業に影響を及ぼすことがないようにしているところでございます。そして、2038年以降も負荷税が続くことになるという御指摘、それは事実でございます。ただし、御指摘の点につきまして、総理が15年先まで経済成長と散り上げの好循環を実現し、持続可能性はしっかり回復しなければならない、こうした経済全体の中で負担感を払拭できるよう、政府として努力をしていくと述べられたと、そのように承知をしているところでございます。

2:43:34

高澤貴昌君。

2:43:36

実質的には負担は長期にわたり増えるというところで、大臣も先日、仕組みをよく説明して理解していただきたいというふうに答弁ありましたので、やはりそこも分かりやすく、国民、特に被災地の皆様には説明していく必要があると考えますが、大臣この点いかがでしょうか。

2:43:58

鈴木国務大臣。

2:44:00

横沢先生も私も岩手県出身でございまして、復興の未だ、真の復興完遂は未知、途上であると、そういう認識でございまして、特に被災地の方々からは、こうしたことに対するいろいろな思いがあると思いますので、まさに御指摘のように丁寧に御説明をして、理解を得る努力を続けていかなければならないと考えております。

2:44:29

横沢貴則君。

2:44:31

ありがとうございます。それでは、時間も迫っていますので、最後の質問にしたいと思います。続きまして、研究開発税制の見直しについて伺います。企業が研究開発を行い、商品化して業績に反映されるまでには長い歳月を有するわけでありまして、長期的なスパンで制度を利用し、総額として減税の恩恵を受けるのは、おのつと大企業に偏ってしまうのではないかという問題意識があります。私自身、地元を回る中で、目を見張る技術、最新の発想力を持って開発をしている企業も結構あります。中小企業に対する研究開発に関しては、どのようにお考えになっているのか。また、今回の改正の中で、オープンイノベーション型の見直しについて、専門的な知識と技術または経験の高度なものを要するものとあるのですが、ここの具体的にはどのようなものなのか、お聞かせいただきたいと思います。

2:45:38

増美沢司税局長

2:45:41

お答え申し上げます。まず、今回の改正案においての改正事項でございますが、研究開発税制を拡充いたしまして、博士号の取得者や外部からの研究人材の雇用を行った場合に、その人件費について一定の期間、税額控除を行う新たな累計をオープンイノベーション型の中に設けることといたしております。これによって企業において最先端の知識を有する博士号取得者や、経験を積んだ外部研究人材の新規雇用に積極的に取り組んでいただきたいというものでございます。また、中小企業の研究開発の重要性、これは横沢委員御指摘のとおりだと思っておりまして、研究開発税制においては、現行の制度においても中小企業に配慮する観点から、大企業と比べてより優遇された税額控除率が適用されるなど工夫が行われております。これまでの適用件数を見ましても、研究開発税制全体の適用件数が約1万件に及ぶ中で、中小企業も約7,000件ご利用いただいておりまして、幅広い企業にご利用いただいているところでございます。この中で、オープンイノベーション型につきましても、全体として600件弱の利用がございますが、そのうち約半数は中小企業による利用というふうになっておりまして、この税制も活用していただきまして、中小企業もイノベーションの根源である研究開発投資に、さらに積極的に取り組んでいただくことを期待いたしております。横沢貴成君、以上で終わります。ありがとうございました。

2:47:18

この際、委員の異動についてご報告を申し上げます。本日、勝部健次君が委員を辞任され、その補欠として、鬼木誠君が占任をされました。

2:47:29

柴信一君。

2:47:37

立憲民主社民の柴です。柴信一です。よろしくお願いいたします。3月14日にも質問をさせていただきましたので、積み残し分からスタートしていきたいと思います。インボイス制度についてです。免税事業者に対して、仕入れ税額向上の相当額をおいて、割合を向上できる制度という経過措置についてです。3月14日の厚生取引委員会とのやりとりのとおり、値引き交渉だったりとか、取引停止を一方的にやっちゃだめだということですけど、よく話した上で納得すればいいんだということを含めて、そういったことを止める方策はないということ、経過措置の期間が終了後は、免税事業者は明らかに取引条件が不利になるということだと思います。廃業を検討しているフリーランス、小規模事業者が多く存在します。そのことについて、政治としてどう答えるのかといったときに、そういう制度なんですということでは、行政の不作為ではないかというふうに思います。そして、例えば1つの小取引、原材料の製造業者があって、加工があって、卸売りをして小売りがあるという、その一連の小取引の中で、間に免税事業者が入ると、消費者が最終的に負担する税額よりも大きな税額が徴収されるということもあります。免税事業者の売上に対する消費税が仕入れ税額向上ができなくなるということからだと思います。これはインボイス制度自体の大きな問題ではないでしょうか。逆に言う政府の液税になってしまうんじゃないかと、このことも問題提起をしたいというふうに思います。改めて廃止を求めたいというふうに思いますが、せめて実態をつぶさに把握した上で、経過措置期間の延長などを検討すべきと考えますが、見解をお願いいたします。

2:49:45

墨澤主税局長

2:49:48

お答え申し上げます。経過措置期間の延長ということでございますが、免税事業者からの仕入れに係る経過措置につきましては、制度の円滑な意向を起こす観点から、免税事業者との取引への影響を一定期間にわたって緩和するという観点から設けられているものでございまして、最終的には、軽減税率制度を適正な形で運用するために、インボイス制度に移行する必要があるというふうに考えておりまして、経過措置期間を延長ないし、高級化することに関しては慎重な検討が必要ではないかというふうに考えているところでございます。

2:50:27

島村清一君

2:50:29

緩和というよりも、ただ先延ばしするだけということだと思います。そして、この物価高騰の状況の中で実施するタイミングについてです。労働組合があり、春冬交渉で賃上げが実現できる労働者ばかりではありません。中小、冷裁企業、フリーランスの皆さんは、物価高騰による生活困窮の中、取引価格の適正化とか賃上げが本当に必要だというふうに思います。このような状況下でのインボイス制度の導入は最悪のタイミングじゃないでしょうか。廃止すべきですともう1回求めます。そして最低でも円滑な導入ができると判断するまで延期すべきと考えますが、大臣いかがでしょうか。

2:51:17

鈴木財務大臣

2:51:19

インボイス制度でございますが、政府といたしまして、インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものであるということでございまして、それの円滑な導入に向けて様々な経過措置を取る中におきまして、円滑な導入を図っていきたいと、これが基本的な考えでございます。どういうことをやっているかということは、いつも申し上げておりまして、長々と申し上げませんけれども、取引環境の整備でありますとか、予算措置による支援、また税制措置による激減緩和負担軽減、こういったことを今やっているところでございます。基本に戻るわけでございますが、複数税率の下での適正な課税を確保するために、インボイス制度を円滑に実施できますように、こうした軽減措置等の対応もしながら進めてまいりたいと考えております。はい、千葉県議事くん。ぜひ状況を見ていただきたいと思います。続いて、認査の抜本拡充についてお聞きをします。現行の制度は、積立認査が40万円、今回は120万円、そして、いずれかを選択としていた積立型と一般型を併用化として、成長投資枠120万円としては理由をお聞かせくださいと言ったら、先ほど横沢先生が聞いていただいたので、幅広くとか利用しやすいということだと思いますので、勝手に言っちゃいましたが、幅広くということでいくと、資産を持っていない方から、幅広くという、上どこまでいくんだということだと思うんです。ゼロからスタートしてどこまで対象とするのかと、幅広くとしたことによって、金持ち優遇と言われるような層にまで制度を及んでいるのかというふうに思っています。一般的に金融機関での投資進捗というのは、月収の何割ぐらいまでやるんですよということを推奨しているのかということがあればお聞かせください。

2:53:48

はい、森本審議官。

2:53:52

ご質問の内容については、今のところ承知しておりません。

2:53:59

はい、島慎一君。

2:54:01

どのような層を想定して要件を設定したのか。1割とか2割、2割、3割貯金しなきゃいけないというのはあったとしても、投資をどれだけできるのかといえば1割とかやっても、なのかなというふうにできるのも相当な人だなと思うふうに思うんですが、積み立てにした年に120万円できる所得層というのはどれぐらいなんだというふうに思うと、1000万円だと厳しいんじゃないのかなと勝手に思ったりとか、2000万円超えるのかということを含めて、長期積み立て分散の意味からとか、さまざま考えるんですが、非課税の保有期間の制限をなくする、無期限化するということや、非課税の保有限度額の総額1800万円にするということは一定必要だというふうに思うんですが、積み立て年120万円、成長額240万円、計360万円、フルフル活用すると5年間で保有限度額に1800万円になります。その後は毎年360万円の範囲内で売却再投資が可能という制度という認識でよろしいでしょうか。

2:55:19

はい、折戻審議官。

2:55:22

ご質問の制度そのものについては、そういうことでございます。

2:55:28

はい、柴田信一君。

2:55:30

大臣とかもそういうことがないようにさまざまするんだとか、デイトレーダーとか、超富裕層はそんなことしないんだというんですけど、そういう方々にとっては360万というのは小さな額だというふうに思いますが、一方、今回の抜本拡充で言われたような最大の恩恵を受けるのが年収2000万円超の人たちなんですか、みたいなことになると、現状でもそういう方々というのは一定の金融資産を保有しているんじゃないかというふうに思いますし、そういう層に非課税の恩恵を付与する必然性というのはあるのかというふうに思います。そしてそういう方々は現在も金融資産を保有している金融リテラシーの高い層なんですよね。ですから金融機関が回転売買を規制するとかということは関係なく、有利なものを利用するものは利用するということだというふうに止めることはできないんだというふうに思います。公的年金が絶対大丈夫だと言えない状況の中でいけば自助努力も大切で、資産形成に取り組むということは必要性は認識しますが、そのための支援措置というのは必要です。そうであるからこそ金持ち優遇と言われない要件にするべきではないでしょうか。鈴木大臣は衆議院の財務金融委員会においても、場合によっては必要に応じて何らかの措置を検討するというような答弁をされています。そうであるならば要件見直しなどの必要な措置を検討するべきと考えますがいかがでしょうか。

2:57:14

鈴木大臣。

2:57:16

認識者の問題につきましてよく指摘されるのが、認識者の制度というのは、その富裕層に偏っているのではないかということのご指摘がございます。それで、今般の認識者の拡充に当たりましては、税制優遇の恩恵が高所得者層や既に多くの資産を保有している層に偏ることがないように、年間投資枠でありますとか、一生涯にわたる非課税保有限度額を設定することによりまして、投資余力が大きい層に対する再現ない優遇とならないように留意をしているところでございます。特に年間投資枠は売却しても再利用できないということにしておりまして、短期的に売買を繰り返すような取引をする上で大きな制約になるものと考えております。非課税保有限度額につきましては、非課税枠の再利用を可能としており、非課税枠の中で売買を繰り返すことはできますけれども、相場は一本調子に上昇するものではなく、他の取引と損益通算ができない、任意差、口座は短期売買には向かないこと、また売買の繰り返しによって総額の買付額を大きくしたとしても、非課税枠はあくまで母課残高の1,800万円までに限られること、さらに非課税枠は母課残高であるため、短期売買よりは長期的に保有し続ける方が次回上昇の恩恵を受けやすいことなどを踏まえますと、投資余力が大きい層への優遇措置にはならないと考えているところでございます。利用状況や金融機関の監督モニタリングを含めて状況を注視して、必要な措置を迅速に講じていただくことをお願いしたいと思います。そして、これも金融所得課税の強化と合わせていただければ、うるさいことを言わなくて済んだかなと思っているのですが、続いて金融所得課税の強化についてお伺いします。3月14日の質疑でも、アベノミックスの果実があるんだと、それを好循環に回すべきだということを主張させていただきました。果実の1つは企業の内部流報、もう1つが株価、金融資産だと認識しています。トリクルダウンを起きずに格差が拡大しました。今回の法案の中でも、30億の皆さんというか、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置が導入されるということですが、30億の話をしているのですが、一方では、子ども食堂に象徴されるような、日々の暮らしにも困窮されている方々もいらっしゃるということです。よく子ども食堂を視察して、NPOの方々が素晴らしい取り組みをしています、支援しなければいけないと言われるのですが、政治がやることは、子ども食堂をつくらなくても、良い社会にすることだというふうに思います。そのための財源を確保するために、税による所得再分配機能を発揮、強化していくことが必要だと。その視点で、税による所得再分配機能の強化、金融資産課税の強化についての基本認識、またはこれからどうやって取り組むのか、スケジュール感も含めてお聞かせいただけたらと思います。大臣、お願いします。先生から御指摘のございました、再分配機能の強化の観点から、税制については、これまでも時々の経済社会の変化を踏まえながら、累次の改正を行ってきているところです。例を挙げますと、所得税や相続税については、平成25年度改正におきまして、最高税率の引上げ、基礎向上の引下げなどの見直しを行ってきたところです。こうした中で、令和5年度の税制改正におきましては、所得税の負担構造の問題について早期に是正する観点から、与党税制調査会において幅広い観点からの議論をいただいた上で、おおむね平均的な水準として約30億円を超えるような、極めて高い水準の所得を対象として、最低限の負担を追加的に求める措置を導入することとしたところであり、税負担の公平性の観点から一定の対応が図られていると考えているところです。政府としては、まずは、令和7年から施行されます今回の改正の効果をよく見極めてまいりたいと思います。その上で、税負担の公平性の課題については、引き続き取組を続けていかなければなりませんが、市場等への影響など様々な影響も勘案した上で、議論を進める必要があると認識をいたしております。これまでも、金融所得課税の強化を求めると、総理も鈴木大臣も市場やマーケットへの影響を考慮し、慎重な対応に収支をされています。例えば、どれほどの影響があるのか、根拠も示されずに、岸田ショックの影響もあるのか、市場やマーケットの影響を考慮しというワードで、思考停止になっているのではないかという印象もあります。政府として、金融所得課税の強化が市場に及ぼす影響を、どのように見積もっていらっしゃるのか、お聞かせいただけたらと思います。株価につきましては、市場における取引等において決まるもので、様々な要因によって左右されるもので、金融所得課税の強化が行われた場合に、それが及ぼす影響を一概に抜き出して申し上げることは困難で、財務省なし、政府として、何らかの定量的な資産などを持っているものではありません。その上で、お尋ねですので申し上げますと、例えば、主要国において、過去において金融所得課税の税率の引上げなどを行った際の株価の値動きを見てみますと、引上げを行う前と比べて、引上げを行った後の株価水準は、必ずしも下落するものでもなく、むしろ上昇している場合もあるというケースはございます。また、我が国におきましては、平成26年以降、平成25年以前は、10%の軽減税率であった株式上等益に係る税率につきまして、20%に戻すという改正を施行しておりますが、この時の市場の動向を見ますと、税率引上げの前年には一時的に売り越しが発生したということでございますので、確かに市場への影響はあったわけでございますが、引上げの後には反対に買い越しが発生したり、あるいは、2K平均株価を見ますと、税率引上げ後も上昇傾向にあったというのが、客観的な数字としてはあるわけでございますが、ただ、先ほど申し上げましたように、株価ですとか株式取引は、様々な要因によって左右されますので、この改正の影響がどの程度のものかということを、この中から抜き出して認識するのは、なかなか難しいかなと思っております。

3:05:15

影響がゼロだとは思っていないです。しかし、例えば、どれだけ税率を上げるんだとか、どういう見直しをするのかによっても、影響というのは違ってくるんだろうと。今、局長がおっしゃられたように、その時点で一旦下がっても、またすぐ戻るんだというような見方もあります。影響が分からないということであれば、何をもって市場への影響を考慮していくのかという根拠もないんじゃないかと思ったりします。成長と分配の好循環、格差の是正を実現していくためには、金融所得課税の強化は必要であり、効果や影響を考慮した上で実現に向けて、具体的な検討を行うべきだと思います。そうすると、お配りをしている資料をご覧いただきたいと思います。これは政府税庁で出されている資料の1枚、引っ張ってきたものです。ご覧いただいている方も多いかと思います。我が国の金融所得に対する税率は、予貯金とか債権、株式配当や株式上提金など、分離課税で一律20%、20.3と書いてありますけれども、20%となっています。その税率は、きのうの小池先生の資料にもあったとおり、諸外国と比較して低い税率となっています。そして諸外国では分離課税でも金額によって段階的な課税をしたり、さまざまな工夫もされています。今般の法改正でも30億兆の皆さんに負担を求めるを含めて、総合課税に向けた貯に就いたところだと思いますが、この資料があるということは、政府も与党の皆さんもそうだと思うのですが、諸外国の制度などを参考に検討を行っているんだと思います。令和7年以降の状況を見てということなく、早急に具体的な検討を行うことが必要だと思いますが、大臣いかがでしょうか。

3:07:30

鈴木財務大臣

3:07:34

いわゆる1億円の壁の問題への対応策であると思いますが、柴先生の御提案を含めまして、さまざまな御意見があることは承知しております。政府としては、与党税制調査会において幅広い観点から御議論をいただいた上で、極めて高い水準の所得を対象にして、最低限の負担を追加的に求める措置を導入することとしたものであります。繰り返しになって恐縮ですが、政府としては、今回の措置により、税負担の公平性の観点から一定の対応が図られていると考えておりまして、まずは、令和7年から施行される今回の改正の効果をよく見極めたいと考えております。従いまして、現時点で御指摘のような具体的な検討を行っているものではございません。はい、ということですが、言われたとおり、好循環を回す、そして格差の是正を含めて、目指す社会のためには、そういったことに、是非、前向きに検討いただきたいと思います。続いて、政府が取り組む賃上げについて質問したいと思います。私も3月8日の本会議でも質問させていただきましたし、他の委員会でも、公的セクターや政府調達に参加する企業で受け入れる方々の賃上げを総理が取り組むとおっしゃっていることについて、様々な質疑がされており、具体的な対応、十分な経過が伴うか、しっかり見ていかなきゃいけないなと思いますが、具体的な対応をいただいていると認識しています。一方で、政府自らが行う賃上げについては、大臣の御答弁でも、人事院勧告を踏まえ、民間準拠を基本とすることが適切との答弁です。これはこれで正しいんだと思いますが、物価高騰に負けない賃上げができるか、それがもっかの我が国の大きな課題であることから、人事院勧告を踏まえることは重要ですが、そんなことは理解しつつも、あるべき賃上げの姿を実現する、政府が見せることが必要だと思っていますが、政府の見解をお聞かせください。国家公務員の給与については、国家公務員の適正な処遇の確保、国民の理解を得るという観点、国家公務員については、労働基本権が制約されている、代償措置という観点もございまして、第三者機関としての人事院が専門的な検知から行った官民比較に基づき、人事勧告を出していただいておりますが、これを踏まえて給与改定を行うということは適当ではないかと考えております。民間の賃金水準の引上げや物価高騰対策については、経済対策の中で取り組んでいくということですが、各施策を通じて民間賃金水準が改善されれば、それを受けて国家公務員の給与水準も改善が期待できると考えております。人事院勧告までの手順というのがあります。今言われたとおり、人事院で民間賃金との比較をして水準を決めていくということですが、一方、情勢適応の原則ですかね、各地域においての有識者や中小企業経営者と意見交換をするとか、各府省、職員団体等の要望意見を聴取するということでいけば、情勢適応の中で必要性というのも議論されるのではないかと思うんですが、これはどういう意味なんでしょうか。

3:11:55

ご指摘のように、情勢適応について様々な要素を含んでおりまして、先ほど申し上げましたように、民間賃金の状況であるとか、生計費の状況、そういったものを総合的に緩和するということでございます。情勢適応の原則で、民賃準拠をしながらも、関係者の意見も聞いて、人事院勧告に至るということですし、人事院勧告がされた後に、政府が給与法の改正を行って、国会で議決をしていくという流れになります。過去も、人事院勧告を実施しなかった時もあるんですよね、政治的判断で、それは引き下げないという時はあったということでいけば、本当に必要であれば、そんな判断だって必要ではないかというふうに思っています。人事院勧告は、一般職公務員を直接の対象としていますが、それ以外の方にも、少なからず影響を及ぼしているということです。国家公務員の給与に準拠、参考にして、給与水準を決定している職員の皆さんが非常に多いということですよね。行政執行法人であるとか、独立行政法人ですね、独法の通則法においては、役職員の給与水準、給与支給基準の決定に当たっては、国家公務員等の給与を考慮する必要があるというふうに規定がされています。駐留軍の労働者の皆さんもそうです。そして、地方公務員の給与にあっても、地方公務員はそれぞれの人事委員会で勧告に基づいて改定されるということですが、その際も地方公務員法において、職員の給与を定める際の考慮の要素の一つとして、国家公務員の給与が挙げられています。人事院勧告を参考にして、それぞれの地方での人事院会の勧告が行われているということです。それとか、私立学校や民間病院でも、公務員の給与を参考にしているというところもあります。そして、地方の中小企業です。人事制度とか、補給費を持たない企業では、地方公務員の給与を参考にしているという話もあります。人事院勧告は、民間の賃金が上がれば上がるということですが、逆に、持続的に給与が上がるうち、好循環を回していくためには、そんなことを含めて、非常に波及効果の大きい人事院勧告、一般職の公務員の賃上げに取り組む必要があると思います。大臣いかがでしょうか。

3:14:41

鈴木財務大臣

3:14:48

前にも、この委員会でした方の答弁をしたと思いますが、やはり、人事院勧告というのは、一つの基準だと思います。今、柴先生がお話しになられたように、それを巡用している、参考にしている方々も多いと思っております。今日の話は、賃上げについて、公的な部分も含めて、政府としてどう対応するかということでありますので、やはり人事院勧告というものは、一つの大きな下敷きになると理解しております。

3:15:25

私も人事院勧告ではなくて、仲裁採定の方でずっと交渉をしていましたが、それはルールを守っていくことが大切なことだと思っています。一方で、今求められている、政治が行わなければいけない賃上げについて、ぜひ政治としての方向性を示していただくことが必要だと思っています。そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告をいたします。本日、野上幸太朗君及び藤川雅人君が委員を辞任され、その補欠として、山本幸子君及び梶原大輔君が占任をされました。山本幸子君及び梶原大輔君が占任をされました。

3:16:24

浅田幸志君。

3:16:26

日本維新の会、浅田幸志でございます。本日も、租税特別措置等、それから日銀の金融政策について議論を続けたいと思います。昨日、租税特別措置について、局長と議論させていただいて、簡素公平中立が原則であるけれども、特定の政策目的を実現させるためには、その例外もやむを得ない。ただ、見直しは常に行っているので、昨日3つ配信したものを例示していただきました。今回の法案の中に、土地と利益の所有権移転に伴う登録免許税の軽減措置の延長というのが法案の中に入っております。ここで個別具体的に出てきましたので、改めてお尋ねしたいんですけれども、この延長というのが提案されていますけれども、延長が必要な理由は何でしょうか。お答え申し上げます。ご指摘の土地の売買による所有権の移転登記に対する税率の軽減措置でございますが、平成18年度の税制改正において、土地の需要を喚起し、土地取引の活性化、有効利用を後押しするという観点から創設された制度でございます。その後、土地取引件数はリーマンショックによって急落をいたしまして、その後、回復貴重にあった中で、直近の状況では新型コロナウイルス感染症の影響等による減少が続いてきたという状況でございます。このような状況を踏まえまして、現時点では引き続き、土地取引の活性化、有効利用を後押しする観点から、本措置を延長することが必要だということで結論が得られたものでございます。税収はどれくらい減ると想定されていますでしょうか。お答え申し上げます。土地の売買による所有権の移転等々に係る税率の軽減による減収額は、令和4年度予算ベースの試算になりますが、約700億円というふうに見込んでおります。0.1%で700億円というのはやはり大きいですよね。もう1つ、3年間延長するとありますけれども、なぜ3年なのか、合理的な理由はあるのでしょうか。お答え申し上げます。所有権の移転等々に係る税率の軽減は、本則2%、1.5%に軽減しておりまして、0.5%分でございます。その上で、3年延長の理由でございますが、相当区に関しましては、真に必要なものに限定していくという観点から、適切な適応期限を設定して見直しを行っていくことが必要でございますが、今般の改正におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長引いておりまして、そうした中で落ち込んだ経済の回復と安定化に取り組む中で、土地取引の活性化・有効利用を引き続き後押しする観点から、これまでは2年ごとの延長が繰り返されてきておりましたが、1年長い3年間延長ということになったものでございます。

3:20:10

菅田博士君。

3:20:12

国際取引があって、それを1年ごとに見直すから、それに準じて国内法も見直すとか、毎年見直すとか、そういうのは納得もできるんですけれども、この場合、なぜ3年なのかということが疑問でしたので、今聞かせていただいて、納得はさせていただきました。ありがとうございます。それでは、黒田総裁、これが最後に、多分ならないと思いますけれども、予算委員会で待ってきたらまたお呼びいたしますので、どうぞよろしくお願いします。99Eですね、量的・質的緩和ということについて、昨日から議論させていただいております。今日は、エポックメイキングというか、気を隠すマイナス金利の導入というのは、2016年に始められたわけですけれども、マイナス金利について、主として議論させていただきたいと思っております。99Eって非伝統的金融政策と言われております。それならば、伝統的な金融政策は何かというと、短期金利ですよね。景気が加熱したら短期金利を上げると、景気を沈めると。それから景気が悪くなると、短期金利を下げて、金を緩和して景気を良くする。これが伝統的な金融政策だと私は理解しております。短期金利をゼロ近くまで下げましたと、しかるに景気は良くならない、デフレ基調は変わらない。したがって、ここで何をするかというところで始められたのが99Eですよね。量的に緩和すると、長期国債を80兆円ですか、毎年、大量に買い込むことによって金利の過剰圧力を強めるという政策を取られて、最初は黒田バスカーとか言って、かなりマスコミなんかにも評価されたと。実際、80円ぐらいの円高基調が円安になって、輸出企業が儲かって、また株も上がったというところなんですけれど、その後が、なかなかデフレ基調から抜け出すことができない。短期金利もほぼゼロ金利になっていますから、下げることができない。数学的に考えると、正の整数があれば負の整数もあって、マイナスというのは考えられるんですけれども、一般的に家計とか企業とかから見ると、マイナスの金利というのはなかなか理解されにくいという理由があったのかどうかは知りませんけれど、とにかく量的拡大を始めた。マネタリーベースを増やして長期金利を下げるのと同時に景気を良くしていくという目的があったと思います。したがいまして、マイナスの金利の導入というと、申し上げましたように、算数というか数学でいうと正の数があって負の数がある、正の整数があって負の整数がある。もっと拡大すると実数と虚数があって、二乗したらマイナスになるという数も理論的には考えられるわけですよね。そこまでいくのかどうかは分かりませんけれども、とにかくプラスの金利がゼロになって、量的な拡大もやってもまだ効き目がないというところで、このマイナス金利を始められたんだと思いますけれども。したがいまして、マイナス金利の導入というのは従来の99Eですよね。量的緩和、マネタリベースを増やしていくという、捜査目標をマネタリベースに置いておかれたのを、また金利に戻すということ、枠組みを変えるという理解でよろしいんでしょうか。

3:24:51

日本銀行 黒田総裁

3:24:55

ご指摘のように、2013年に量的支托金融緩和を導入して以降、大規模な国際会議などによって、イルド株全体を金利低下ということを促していくということで、緩和的な金融環境を実現してきたわけであります。ご指摘のこの2016年1月に導入したマイナス金利は、量的支托金融緩和の下で、イルド株の起点である一番短いところの金利を引き下げることによって、イルド株全体にわたって金利低下圧力を加えることを意図した装置でありました。その後、2016年9月にはイルド株コントロールを導入しまして、金融市場調節方針をそれまでのマネタリベースから金利へ変更いたしまして、このことは確かに、金融市場調節方針の中間目標のようなものをマネタリベースから金利に変えたという意味では大きな変更だったわけですけれども、その下でも、基本的にはイルド株全体を定位に安定させるということを狙いにしていたわけでありまして、そういう意味では本質的な変化ではないと思いますけれども、イルド株コントロールを導入した2016年9月以降は、それまでの量的支托金融緩和とやや調整手法が異なってきたということはそのとおりだと思います。ただ、マイナス金利を入れたときに全体が変わったというのではなくて、やはり2016年9月のイルド株コントロールをしたときに変わったと。そのときに国債買入額等は、いわばイルド株コントロールの下で必要なだけ国債を買うという形にしておりまして、国債の買入額というのは受続変数のようになったわけですから、イルド株コントロールのときにかなり変わったということで、マイナス金利を導入したときには、まだ依然として基本的には量的支托金融緩和で、国債の買入額とかマネージャリーベースというものを操作の目標にしていたということだと思います。今の続き、この次にやらせていただきますけれども、マイナスの金利を導入されたときに、短期マイナス0.1ぐらいで10年ものがゼロになるようなカーブですよね。これ、マイナスの金利の加減というのは考えておられたんでしょうか。

3:27:57

日本銀行黒田総裁。

3:28:02

現在でもイルド株コントロールの国の下で、短期政策金利は始めたときと同様にマイナス0.1%と知っているわけですけれども、マイナス金利を2016年1月に導入した当初から、必要があればマイナス幅の拡大も選択肢であるということは明確に申し上げてきたわけでありますし、海外の地方銀行の事例を見ましても、短期政策金利をさらに引き下げることは可能であるというふうに考えております。その上で、日本銀行としてはマイナス金利政策の運営にあたって、金融仲介活動への影響にも配慮して、実際、いわゆる日銀東西預金にこの3層構造を採用して、マイナス金利を適用する残高はごく一部にとどめておりまして、そういうことなどを通じて、金融機関の収益を過度に圧迫して金融仲介機能を弱めることのないような工夫を行っております。こうしたもとで、銀行の貸し出し金利は低水準で推移しているほか、企業から見た貸し出し態度も緩和的な状態にあるなど、金融仲介機能は円滑に行われているというふうに思います。この政策金利、マイナス金利の加減がどの水準かということで、確たることは申し上げられませんけれども、日本銀行としてはやはり政策の効果と副作用をしっかりと比較・考慮しつつ、最も適切な政策を実施していく必要があるというふうに考えております。

3:29:43

佐々木とし君。

3:29:44

言葉を濁されたんですけれども、可能であるというところで、シミュレーションとかなさったと思うんですよね。だからマイナス0.1%で、マイナス1%とかマイナス2%ぐらいが加減だと私は思いますけれども、シミュレーションされていませんか。

3:30:08

日本銀行黒田総裁。

3:30:10

いろいろな考え方があり、いろいろな議論をしたことは事実なんですけれども、ご案内のとおり、欧州ではECBとかスウェーデン・デンマークなどの地方銀行も含めて、マイナス金利を導入した際には、だいたいマイナス0.5%あるいはマイナス0.75%というものを導入しておりまして、しかも日本銀行のようにこの産総構造にしてマイナス金利を適用される東大学金をごく小規模にするということもしておられないわけですけれども、我が国の場合はいろんな工夫をして、特に金融仲介機能に対するマイナス影響がないようにしつつ導入したということでありまして、観念的にどこまでできるかというのは、これはなかなか一概に言えないと思いますけれども、欧州の場合は先ほど申し上げたように産総構造といったこともせずに、いわば東大学にほとんどマイナス0.5からマイナス0.75のマイナス金利を付加したということでありましたけれども、欧州の場合に金融仲介機能が大きく阻害されたということはなかったように思いますので、そういうことも踏まえますと先ほど申し上げたようにマイナス0.1%よりも深掘りする余地は十分あるとは思いますけれども、どこまでできるかはなかなかその時の金融システムの状況とかそういうこともよりますので、事前に申し上げるというのは難しいと思います。佐田ひとし君 最後かもわからないので思いの丈を述べてくださいと昨日申し上げましたけれども、今日は時間があまりありませんのでできるだけ簡潔にお願い申し上げます。先ほど御答弁の中で、イールドカーブコントロールの導入こそが分水嶺であって、マイナスの金利はそれほど大きなアレではないという御発言があったんです。私自身はマイナス金利の導入というのは、それが突破口というか新たな非伝統的な普通では考えられないようなことをなさったわけですからね。そこにやっぱり突破口というか新たな方向性があるのであって、イールドカーブコントロールというのはそれに付随するものではないかという見解なので、そこで総裁とは大きな見解の違いができてしまうわけでありますけれども、マイナス金利、量的拡大を指標にしていたけれども、金利の方にまた戻すんだと、金利の方に戻してマイナスを初めて導入するんだと、そういう方向性ならばそれはもっと分かりやすいと思うんですよね。何でかというと、マネタリーベースを増やしたところで、実際の実体経済の波及効果というのは非常に分かりにくい。しかし、金利でプラス、マイナス0.1、マイナス1とかですと、ものすごくはっきりするんですよね。だから、マネタリーベースを目標としていて、かつ金利でマイナスを導入するというのは、2つ別々のことを同時にやっていて、何が目標であるか分からないような印象がありますので、マネタリーベース目標を放棄して、マイナス金利を導入したかったとおっしゃっていただいたら、私もすっきりするんですけれども、そうではないとおっしゃったので、もやまやしているから、またこの点については続きをやらせていただきたいと思うんですけれども、その点いかがですか。

3:34:33

日本銀行黒田総裁。

3:34:35

私どもの考え方としては、2013年の4月に始めた両的ステッキング緩和も、まさに国債を大量に購入すること等を通じて、イルカ部全体を引き下げるということを狙いにして、それなりに効果があったと思っていたわけですけれども、当時、原油価格が非常に大きく下がって、消費者物価の上昇率もせっかくプラスになっていたのがほとんどゼロになってきたということも踏まえつつ、よりイルカ部全体を定位に安定させるために、この起点となる政策金利についてマイナス0.1%を導入したというふうに考えておりまして、両的な国債の大量の買入等によるイルカ部全体を引き下げるということ自体が効果がなくなったということではなくて、あくまでもそれをより強化するという意味で行ったというふうに考えております。その上で、先ほど申し上げたようにイルカ部コントロールの場合は確かに金融調整の手法がマネタリベースとか国債の購入額ではなくて、まさに政策金利と10年もの国債の金利によるイルカ部というふうにしたわけですので、その意味ではご指摘のように分かりやすいというか、まさに家計とか企業から見ればマネタリベースが何十兆円増えるとかいうことよりも金利について具体的な調節方針を示してもらった方が分かりやすいということはその通りだと思うんですね。ただ、こういうところに来るについてはいろんな経緯があってこういうことになったということはご理解いただきたいと思います。菅総理大臣 ちょっとご理解いただきにくいのでありますが、今の総裁のお話を聞いていると、やっぱりご自身ですね、マネタリベースを大きくしていく、日銀のバランスシートを大きくしていくというよりはマイナス金利の方が持続可能性が高いのではないか、長く続けられるという意味ではマイナス金利の方がいいのではないかと、今ご答弁を聞いていてそう思ったんですけれども、いかがですか。日本銀行黒田総裁 菅総理大臣 そこはいろいろなご意見があると思いますけれども、イルカブコントロールにしたことの一番大きな理由は、やはり量的なターゲットでやっている場合には当然ですけれども、海外のいろんな金融市場の動向等によって金利は定位とはいえ変動するわけですね。それは金融緩和の程度は少し変動するということですから、それよりも明確にイルカブコントロールという形で金利自体を定位で安定させると。そのために必要な額だけ国債を買うという形にした方が、より緩和の効果が安定的に発揮できるというふうに考えたということであります。それからもう一つはもちろん委員御指摘のとおり、何十兆円国債買うというターゲットと言われても、別に企業や家計から見れば、それが経済活動、設備投資とかその他の資金の借り入れをする云々のときにどういう意味があるのかということで、より経済主体にとって理解が得られやすいという点はあったと思います。一番大きかったのはやはり緩和の程度を安定させて金融緩和の効果をより発揮するということであって、国債の買入れとか何かをしないとか、イルカーブコントロール、マイナス金利で大量の国債の買入れとかそういうのはなくなっていくということではない。まさにそういう国債の買入れとか何かを通じてイルカーブをコントロールする。その際に金融調節目標をはっきりとイルカーブにして国債の買入れ額とかそういうものから変化させたということだというふうに考えております。黒田総裁にお願いいたします。私、隣の梅村委員の時間を借りて質問させていただきます。利息がマイナスの金利だったらいいんですけどね。多分プラスで返ってくると思いますので、どうぞ手短によろしくお願い申し上げます。今またイルカーブコントロールとバランスシートを大きくするマネタリベースを増やしていくというお話をされたのでもう1個だけ聞きたいんですけれど、この間、総裁がおられないときに天宮さんに来ていただいて、イルカーブコントロール金利が1%パラレルシフト、全部国債で1%上がったときに、福み存はいくら出るのかと聞いたら、28兆円の福み存が出ますというふうな話をされていました。焼却減価法だからそれは関係ないので、黒田総裁はお考えでしょうしおっしゃると思いますけれども、それならば、もっとマイナス金利のところを下げるとかやる方が国債化より効果的だと思うんですけれども、まだバランスシートを拡大させる、ベースマネーを増やしていくというところにこだわっておられる理由は何なんですか。

3:41:30

一方銀行、黒田総裁。

3:41:32

いいですね。イルカーブ全体を定位に安定させるために、この起点になる政策金利のマイナス幅をどんどん深振りしていけば、イルカーブ全体が国債を大量に買い入れなくても低下していくということにはならないと思います。ですから、もちろんマイナス金利自体を、委員の御指摘のような2%、3%のマイナスというのはどこの国もやっていませんし、それが金融仲介機能に大きな衝撃を与える恐れもありますので、そういうことも難しいと思いますし、いずれにせよ、マイナス金利によってイルカーブ全体を引き下げる一定の効果はありますけれども、国債を全然買い入れなくても、マイナス金利の深掘りだけで、そういった中長期の金利、経済活動の一番影響があるのは中長期の金利ですから、それを引き下げるということは難しいと思います。

3:42:36

はい、朝田秘書君。

3:42:38

この辺で終わらせていただきますけれども、7年もの国債の利率が10年ものより上がっているとか、副作用とか実際出ているわけで、それに対して日銀も対応されているというのは報道等で承知しております。この先またどういうふうにされるのかは、新総裁の裁量判断だと思いますけれども、やはり黒田総裁ここまでやってこられて、救急医にこだわって、ずっとやってこられて、思われていることたくさんあると思うので、今日がこれで終わりでなしに、また続きを期待して、私はここで終わらせていただきます。ありがとうございます。

3:43:35

梅村智子君。

3:43:37

日本維新の会の梅村智子です。それでは質問通告をしておりましたけれども、5番の認差の拡充から質問を始めさせていただきたいと思います。これは金融担当大臣としての鈴木大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、今日も午前中、そして昼からも、いわゆる認差の拡充、このことについての議論が続いております。キーワードはやはり、貯蓄から投資へということで、一般の国民の方にもやはり投資に馴染んでもらう、そして資産形成をしっかりやっていただく、その基準になるんだという、そういうご説明だったんですけれども、これちょっと逆の言い方からしますと、リスクも同じように国民の方がこれから背負うんだという、そういう説明にもなると思うんですね。おそらく貯蓄と言いましたら、普通預金か定期預金か、場合によっては端数預金か、あると思うんですけれども、確かに履歴は低いですけれども、その分金融機関がその分のリスクを吸収してくれていると。ですから、例えば金融機関が倒産しても、預金保険機構がありますから、それで守られているという、リスクも吸収してもらっているという、そういう面があるかと思います。ですから、これは貯蓄から投資へというのは、言い換えたら、リスクが金融機関から個人が背負いますよと、そういうメッセージにもなるかと思うんですけれども、こういう考え方を国民が持った場合に、これ大臣としてはどういうご説明になるのか、教えていただきたいと思います。

3:45:24

鈴木国務大臣。

3:45:28

貯蓄から投資へということでございますが、我が国の2000兆円を超える家計金融資産の半分以上を占める現容金を投資につなげることで、勤労所得に加えて金融資産所得を増やしていく。そして、家計の投資が企業の成長の原始となれば、企業価値の向上を通じて家計の資産所得はさらに拡大する。こうした成長と資産所得の好循環を実現し、中間層を中心とした幅広い層の資産形成を支援するものというのは、基本的な考え方でございます。そして、日AAの家計金融資産の伸びを見てみますと、日本は米国や英国よりもかなり低いものとなっておりますが、その背景には、金融政策により預金金利が低いかどうかではなく、株式や投資・信託等への投資が少ないことによる運用リターンの違いも大きく影響していると認識しているところです。投資にはもちろんリスクはつきものでございますので、資産所得倍増プランにおいても、金融教育をしっかりやっていくということで、先ほど申し上げたことが基本的な政府の考え方でございますが、それについては、そうしたリスクについての金融的な経済の知識も、しっかり得ていただくことが大切だと思います。

3:47:06

梅村聡君。

3:47:08

先ほどから金融リテラシーやアドバイザーを育成して、そういった機構もこれから法案が出てくると聞いておりますが、やはり欧米と日本を比べて、必ずしも単純に比較して、欧米並みにしていくということが、本当に日本国民に合っているのかなという問題意識を持っています。例えば、これまでは、おそらく投資新宅を買うときは証券会社で買っていたと思いますし、それから生命保険商品はおそらく生命保険会社とか、国民から見れば非常に分かりやすかったと思うんですね。現実に、私も実は現時点での認査を万学やっておるんですけれども、具体的にどうやってそれに出会ったかというと、自分が例えば住宅ローンを借りていたり、事業をやるときに借りていた金融機関から、久しぶりに試店に来ませんかと言われて、行くわけですよね。そうしたら、大きなお世話だと思いますけど、あなた普通預金にこれだけ置いておいたら何も増えませんよと言われて、そしたら若手のいろんな行為が出てこられて、今こんな商品がありますけどとか、外貨建てのこういう保険はどうですかとか、こう言われるわけですよね。私はこういう審議をやっているから、そういうことを見越して営業しているんだろうなと思うんですけれども、一般の国民からすれば、自分の取引先の銀行から、こういうものを買っていただいたら、自分たちの営業になるんですよと言われたときに、確かにリテラシーは大事だと思いますけれども、金融機関と個人というのは本当に対等かと言われたら、それはやっぱりそんなことがあってはいけませんけど、いつ貸し剥がしにあうんじゃないかとか、いつ貸し出し条件が変わるんじゃないかとか、つまり現実には銀行が営業をかけてきたときに、果たしてリテラシーだけで、しっかり国民が守られることというのは保証されるのかなと。もちろん我々は投資を促していこうということについては、環境を整えたらいいと思いますけれども、そういうことに国民は晒されていくんだと、こういうリスクを私は感じるんですけれども、こういった現状についてどうお考えか教えていただきたいと思います。

3:49:39

鈴木大臣。

3:49:41

今までも、いわゆる金融教育的なものは行われたと思います。それが証券会社が主催するものであったり、あるいは業界が主催するものであったりするものもあるわけでありまして、そういたしますと、そうした話を聞く方も、裏には何か金融商品があって、それを勧誘をされているのではないかという、そういうような側面があったんだと思います。これからは政府としても貯蓄から投資へということを進めていくわけでございますから、そういうようなものではなく、先に顧客の立場に立った知識を持ってもらうということで、金融経済推進教育機構というようなものも設立をさせて、そしてある意味、公的な立場で、中立的な立場で、そうしたリスクというものも含めた金融教育をしっかりやっていこうという考えであります。

3:50:47

梅村聡君。

3:50:49

コメントとして申し上げたいのは、本当の中立の方とか本当の第三者というのは本当にいないんですよ。何かやっぱりビジネスモデルとして背景があるわけでして、だからそういったものを作っていくことはすごく大事なことではありますけれども、同時にこれはかなりしっかりと国民を守るという、そういう意識を持って行政に取り組んでいただきたいなと、このことをお願いをしておきたいと思います。それからもう一つ、これも先ほど話題に出ましたけれども、今回この研究開発税制の中で、博士号の取得者や、あるいは一定の経験を有する研究人材を雇用したときの人件費が、税額控除をされると、一定期間ですね。オープンイノベーション型の今回の研究開発税制が見直されていますけれども、これ大学院、大学、すなわち博士課程を重点的に育てていくんだという、こういう方針になって、もう既に20年以上進んできているわけですけれども、残念ながらこれ博士課程の方の取得者の就職率は、やっぱりこれ7割程度なんですね。大学院で博士を取ったけれども就職できる方は7割ぐらいだと。民間企業側から見たら、採用された研究開発者のうち、博士課程修了者というのは今、3%から4%だと。非常に大学院、大学で博士をたくさん作ると言いながら、それが民間企業で活かされていないと。こういう状況があるわけなんですけれども、今回のこの税制の見直しで、どれぐらいこの博士号取得者が雇用が増加していく見込みがあるのか、これを教えていただきたいと思います。

3:52:38

墨澤主税局長

3:52:41

お答え申し上げます。今回の改正案でございますが、委員御指摘のとおり、企業案内のこの研究者に占める博士号取得者の割合が、他国と比べて必ずしも高くはなく、博士号取得された方の就職率も低いといったような状況を踏まえまして、研究開発税制において博士号取得者や経験を積んだ外部人材を取り入れるインセンティブとなる新たな類型を創設するものでございます。残念ながら、具体的な博士号取得者の雇用の増加についての数字というのは、見込みは持ち合わせてございませんけれども、今後、この本措置を積極的にご活用いただくことで、企業における博士号取得者が増加することを期待しているところでございます。

3:53:25

梅村聡君。

3:53:29

目標はないということなんですけれども、2020年に経済産業省が行った「企業における博士人材の活用及びリカレント教育の在り方に関するアンケート調査」と、この調査によると、博士人材を対象とした採用は特に行っておらず、採用していないと回答した企業が40%に上るんですよね。つまり、税制を入れても、経験したことがない企業からすれば、博士家庭の人を取るという経験、そういうことがないわけですから、なかなか伸びていかない。ですから、これ税制で対応すべきことなのか、あるいは一定以上の規模の企業は、「研究開発人材、例えば何%以上博士家庭の方を採用すれば、こういったインセンティブを与えますよ」と、これ税制だけではなくて、そういうものも絡めないと、本当に博士人材というのは活かされていかないんじゃないかなと思いますが、こういった考え方について、見解を教えていただきたいと思います。

3:54:31

経産省田中審議官

3:54:34

お答え申し上げます。企業に対して博士号取得者の雇用を義務付けることは、さらに議論を重ねていく必要があると考えておりますが、委員御指摘のとおり、博士号取得者と一緒に働くことにより、企業の博士人材に対する評価は向上する可能性があると我々も認識しております。三学連携の一環として設立されましたジョブ型インターンシップ推進協議会による2021年度のインターンシップに関するアンケート調査結果によれば、博士家庭学生によるジョブ型研究インターンシップを実施した企業の8割以上が、受入学生の活躍の印象について期待を上回ったと回答しております。経済産業省では、これまで博士号取得者である若手研究者と企業とが知り合い会議の拡大を図るべく、官民による若手研究者発掘支援事業において、企業と共同研究等を支援してきたところでございます。また、今後は博士号取得者の有する専門知識だけでなく、多面的な能力を評価している企業の講事例を他の企業経営者等に紹介するなど、企業における博士号取得者の採用が進むよう、関係省庁とも連携しながら積極的に取り組んでまいります。(内閣総理大臣) 時間が来ましたので、これで終わります。(小島) 先ほど、人材発掘やマッチングという話がありました。どうしても企業側は博士家庭修了者の方の専門知識を使おうとしているのですが、実はそうではなくて、研究を自分たちの力で進めていける、その人材そのものの能力に注目した採用があっていいと思いますので、マッチングにあまりこだわるのではなくて、博士家庭という能力を企業が使っていく、そういうインセンティブを是非設けてほしいということを最後に申し上げまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

3:57:03

【小島】小田公平君。国民民主党新緑風会の大塚公平でございます。午前中の続きに入る前に、また浅田先生と日銀総裁のやりとりを興味深く聞かせていただいたのですが、黒田総裁の10年間は今後検証されるであると思いますし、またされなければならないと思うんですが、何しろ、壮大な社会実験、的金融政策をやったことは、これはもう間違いないわけでありますので、今日の御発言の中でも、ちょっと腑に落ちないことをおっしゃっておられて、今後大臣は上田総裁とも向き合われるわけですので、御参考までに私の感じたところを申し述べさせていただきますけれども、黒田総裁は、量的緩和はイールドカーブを下げることを狙って行ったとおっしゃいましたけれども、10年前にはそういう文脈ではなかったような気がします。それはなぜかというと、この10年間で結果として短期金利は0.2%ぐらい、長期金利は0.3%ぐらいしか下がっていなくて、つまり金利を十分に下げないと景気刺激効果というのはもうないというのは、これは多分御理解いただけると思いますし、現にそういうデータになっているんですね。だから10年前は何のために量的緩和をやったかといったら、デフレ脱却のためと言っていたんです。その俗に言うリフレ派の皆さんがおっしゃっていたのは、デフレマインドを払拭すれば経済は好循環し始めると。だから今までの金融緩和は非常にそういう意味ではインパクトが弱いので、この際思い切ってやるべきだと。だから今日総裁が量的緩和、最初からイールドカーブを下げることを狙って行ったという御発言は、ちょっと本当にそうだったか議事録を検証しなければいけないですし、さらにその後におっしゃったのは、イールドカーブを定位安定させるためにそれに必要な額だけ国債を買うということを行ったとおっしゃっているんですが、これも当初おっしゃっていたこととはだいぶ違ってきて、最後の局面では確かにそういう面はあったかもしれません。ただし今僕が途中で申し上げたように、金利を下げなければ意味がないということは、それは総裁御自身がさっき、量的緩和をどれだけやっても家計や企業、経済主体にとってどういう意味があるのかというと直接的にはあまり意味がないと御本人はおっしゃったわけですね。だからやっぱり量的緩和というのは、デフレマインドを何とかするということを実行するために、あえて今までやっていないことをやったという文脈であったのが、いつの間にか10年たって退任されるときには最初からイールドカーブを下げることを狙っていたというふうに変わったというふうに私は聞こえました。金利がまともな水準にあれば、その昔私自身も日銀の職員で、オペレーションの現場で一職員としてやってましたけれども、イールドカーブの例えば一番短いオーバーナイトとかを、この起点だけを下げることによってそれに連れられて全体が下がったり、せいぜい長期オペをやって、起点と10年ものところをちょっと下げると、それを見てマーケットがついてくるという格好ですから、こういうオペレーションをやっていたのか、これはもう全体として下がりすぎていたので、もうこれ以上金利政策ではどうしようもないので、量的緩和という手法でデフレ脱却を図るという、こういう文脈だったのが、量的緩和でさらにこのイールドカーブを下げるということを最初から狙っていたということになると、金利というのはかなりの水準下がらないと意味がないというのは、さっき私の意見として申し上げましたが、だから浅田さんのマイナス金利の深掘り論になってくるんですが、黒田総裁は本当に農理として財務省のキャリアとしてやってこられて、日銀総裁を10年お勤めになられたんですが、その御発言が論理的であったか、何かの理論に基づいていたかという点については、これはやっぱり今後しっかり検証されなければならないですし、次の上田総裁には少なくとも世界に通用する学者なわけでありますので、論理的な説明を国会でぜひしていただきたいなと思いますので、上田さんがいらっしゃるのを私も楽しみにしたいと思います。さて本題でありますけれども、午前中に国有地の保有面積を聞いて、その後外国人の土地所有の話を少しさせていただいたんですが、安全保障上の観点とかいろんなことを考えると、今後財務省の予算なのか、国土交通省の予算なのか、防衛省の予算なのか、それは分かりませんけれども、一定の重要土地については国が確保していくという予算も今後ある程度意識していかなきゃいけないなという、そういう問題意識を持っております。その上で、日本はあまりにも安全保障上、あるいは特に国民民主党の場合は総合的な安全保障と言っていますから、ミニタリーの安全保障だけじゃなくて、国民の例えば食の安全、それから飲む水の安全、様々な安全が確保されなければいけないので、重要土地というのは防衛インフラの周りだけの話ではないと思っております。そういう観点で、例えば中国を例にとると、日本人や日本の企業は当然中国の土地は買えないわけでありますけれども、あちらの方は自由に買えるという、この非相互主義的な状況、これはやっぱり何とかしなきゃいけないのではないかというところから、午前中の最後に外務省にお伺いした条約書の、課題があるわけでありまして、もう一回整理をさせていただくと、1994年のガッツでは、日本は中国やアメリカがサービスに関する自由貿易の協定を結んでも、土地は例外ですよと言って、土地を流放したわけですよね。日本は流放しなかった。外務省の御説明だと、総合的にいろいろ判断してそうしたということで、繰り返し同じことはお伺いしませんので、大臣、その時点は大臣政治家でいらっしゃったので、その当時どういうふうに思われましたですか。日本は土地を買われることについても、外国に対して流放しなかったというのは、当時あんまり議論にならなかった。ないしは、率直に言って、その時はあんまり国会の中からそういうことを意識する状況になかったというのは、御記憶的にはどんな感じでいらっしゃいますか。

4:05:09

鈴木財務大臣。

4:05:11

大変申し上げませんが、記憶をたどってみても、私の周りでもそういうことがあまり議論にならなかったと思っています。

4:05:19

大塚豪平君。

4:05:21

それは率直なご印象だと思うんですね。つまり、日銀の金融政策も間接的に関係があるんですけど、94年というのはどういう時期だったかというと、日本はバブル崩壊して、不良再建処理が徐々に問題になりつつある。ただしまだ重選国会の前のタイミングですから、なんとか日本の地価がもうちょっと上がった方がいいし、外国から投資を呼び込みたいというので、そういう経済界や、あるいは経済界とつながりの深い政治家も含めてそういうムードがあって、かつですね、中国とか韓国とか台湾を、この間もここで申し上げましたが、産業的な意味でも競争相手だとはまだ真剣に思ってなかったという、こういう情勢認識が結果として94年、他国は安全保障上の観点で土地を留保しているけど、日本は留保しなかったということにつながったような気がしているんですが、これは私の単なる意見ですが、大臣はどういう印象を持たれますですか。鈴木大臣。やはり当時は、あまり安全保障ということが、今日ほど切実な状況であるということで、あまり考えられていなかったという点も一つあると思います。それから、これは1994年よりももっと近くなってからの話でありますが、やはりだんだん率直に言って、日本の国力が落ちつつあるという中にあって、気持ちだけは昔ながらの大国意識を持っているというような、そこのギャップもあるんだと思います。当時もおそらく、今よりも経済の勢いは良かったと思いますが、そういうような一つの大国意識みたいなものが、そういう条約などについて細かくチェックして留保をつけるとかつけないとか、そういう議論にならなかったのではないかなと、印象だけお話しすればそんな気がします。

4:07:36

大塚康平君。

4:07:38

94年段階は、今日外務省からおいでいただいている中村審議官とかも、まだご入省されていました。今の外務省の皆さんには全管注意義務はないんですが、その当時の役所の皆さん、それは政治家や財界もみんな一緒だったと思いますけれども、その当時残念ながらそういうことになりました。RCEPの時には留保をつけました。もう一回聞きますが、RCEPの時にはなぜ留保をつけたんですか。

4:08:13

中村審議官。

4:08:15

お答えいたします。RCEPにつきましても、午前中ご説明申し上げました、そのRCEP交渉時点におきまして、日本、それから他の交渉相手国を取り巻く経済社会状況、国内経済界のニーズ、あるいは交渉三か国間の利害のバランス、こういったものを踏まえて検討いたしまして、総合的に判断いたしました結果、留保を設けなかったということでございます。その際には、ガッツ交渉当時とは変わった様々な状況というのも考慮したということでございます。

4:08:50

大塚康平君。

4:08:52

変わったのは遅ればせながら良かったと思うんですね。つまり、今は留保をしなければならない状況なので、現実にしかし留保できていない現実があるとすれば、今後何らかの手を打っていかなきゃいけないと。そういうことなんですね。だから、実は重要土地調査法案、私はその時、外国安保委員会の方にたまたまいたので、お好みさんとも随分議論させていただきましたけれども、例えばガッツには14条の2、安全保障のための例外というのがありますが、審議官ちょっと我々に安全保障のための例外を簡単に説明してください。

4:09:38

中村審議官。

4:09:42

お答えいたします。ご指摘のとおり、サービス防疫協定第14条の2、安全保障のための例外という規定がございまして、例えば、情報を開示した場合にその開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると、そういう情報の提供を要求したりすること、それから、安全保障上の重大な利益の保護のために必要な軍事施設への直接貫接のサービス提供、あるいは原子力施設等に関連する地、あるいは戦時その他国際関係の緊急時に取る措置、こういうものは安全保障のための例外として取ることが妨げられない、こういう趣旨の規定でございます。小塚和彦君、ありがとうございます。やはり、認識の甘さから94年にはそういう対応を取ってしまったけれども、せっかくこのガッツの14条の2があるので、これで何とかできないかという議論は、ここ数年、何人かの議員の方がやっとられて、私もやりましたけれども、政府も答弁がだんだん変わってきているんですね。昔は、全くガッツで留保しちゃったので、外国人の土地取得だけ規制するのはそれは無理ですという、けんもほろろの答弁だったのが、例えば、一昨年の4月20日参議院の外交本院会で、ひょっとしたら中村さんの前任の審議官かもしれませんが、吉田さんという方が、いかなる措置がこれらの例外に該当し得るかについては、国会措置の具体的内容、必要性等を踏まえ、個別の規定に照らし検討し、ケースバイケースで判断する必要があると変わってきているんですね。それは良いことなんです。だけど、我が国は、この国会のやりとり、あるいは時の与党の立法によって、日本が置かれている状況に的確に対応するために変化を促していくという、このスピードがあまりにも遅いんですね。このスピード感も、20世紀後半の、アジアでは日本とコンペティティブな力を持った国はないという前提のスピード感になっちゃっているんですね。だから、おそらく維新さんも、土地に関する法案を作っていると思いますし、我々は今作っています、今国会中に提出しようと思っていますけれども、これはやはり、まさしく環境が変わったので、きちっと対処をしていくべきだと思っておりますので、この件について大臣としてのご感想をお伺いして、この件の質問は終わりにしたいと思います。大臣いかがでしょうか。これは財務省の権限の外にある話でございますので、財務大臣としてお答えすることはふさわしくないというふうに思いますが、最近の話題としても、中国の方が日本の島を買われたということで、各方面からいろいろな意見が出ていると思います。このガッツの第14条の2項のことも、だんだん所管されます財務省においても、その解釈が少しずつ変わっている、解釈といいますか、その対応が少しずつ変わっているというようなお話の紹介もいただいたところでございます。我々の所管ではございませんが、そうした動きは、私も一政治家としてしっかり見ていきたいと思います。

4:13:38

小塚光平君。

4:13:40

直接のご所管ではないですが、もし重要土地を、今の成立して施行された重要土地調査法は単に調査するだけですから、しかし政府として取得をしなければならないというような展開になった場合には、これは財務省が財源をつけていただかないとできない話ですので、そういう文脈で、ぜひ同じ方向でご対応いただけるとありがたいと思っております。最後になりますけれども、デジタル庁、すみません、午前中からずっと聞いていただいていますが、昨日、国勢関係庁簿や国勢関係書類の電子保存の話をしたのですが、デジタル庁はこの課題にはどのように関わっていらっしゃるのですか。

4:14:31

村上統括官。

4:14:34

ちょっとずれた部分になるかもしれませんが、電子庁簿保存法の関係では、電信物質の使用の策定と普及というところを一番メインにやらせていただいております。取引請求は当然国境越えで行われますので、その仕様を合わせる必要があるのですが、根っこはヨーロッパの政府調達から来ている企画が国際企画のベースにありましたので、これをかなり日本の国内の取引実態に合わせて、欧州独自の余計な仕様を全部落とさせたものを国際仕様にした上で、国内の実態に取引に合わせた、国内のペポルの標準というものを作ってございます。それを今度は、いろいろな中小企業がお使いになられているソフト全てに、その仕様を対応させませんと、それぞれの中小企業がお使いになられているソフトのうち、対応しているものと対応していないものがあると、これでは困る。逆に言えば、全部のソフトが対応すれば、中小企業の皆さんから見ると、もともとデジタル化していない方は別途対策が得るんですが、今お使いのソフトの最新版を導入さえすれば、自動的に対応していると、こういう状況になるものですから、様々なソフトウェア会社に働きかけて協議会を作りまして、今、おおよそ全てお使いになられているソフトサービスのペポル対応の認定を終わらせつつあるところでございます。国際取引の実態にも合わせて、ペポルの仕様自身が化学的なところもあると思いますが、国内の取引実態に合わせて、それにピタッと合った標準仕様の策定と普及、現場の最後に入れるところは、中期廠のIT導入補助とか、他省庁の施策に頼っているところもございますが、実態に合わせた請求書が広がるように、引き続き努めてまいりたいと思っているところでございます。大塚光平君。 今日は午前中に確か、上田委員が「ルールづくりが大事だ」というような文脈のことをおっしゃったと思うんですが、そういう観点も十数年来、いろんな委員会で議論されてきて、ペポルを今回使ったのはいいんですよ。だけど、ヨーロッパの国際標準を使わないで、何で日本で標準を作らなかったのかとか、いろいろ申し上げたいことはありますが、今日は最後に申し上げたいのは、昨日ここで発言させていただいたのは、電子保存を進めていった先の保存媒体が、安全保障上潜在的な課題を抱えては、これは企業の実務や、税の収納という国家の根幹に関わる分野に支障を来すので、やっぱり国産クラウドを持つべきだということで、なかなか日本の企業が独自にやる気がなかったら、私は国税クラウドを作ればいいと思うんですよ。国税庁が電子保存を課そうとしているわけですから、あるいは財務省が、そうであれば電子保存するのは、経営クラウドをお使いくださいと言ってですね、国税クラウドというのを作ればいいと思うんですが、国税庁のセンターがどこにあって、どのくらいのスペックのコンピューターを持っていて、私が今さらっと提案した内容がフィージブルかどうかということについて、感想をお伺いして終わりにしたいと思います。国税庁としてどうぞ。大臣もし感想があれば、あるいは出税局長でもいいですよ。これ本当に作った方がいいと思いますよ。民間事業者が使われますクラウドサービスについては、大臣からもお答えしたとおり、関係省庁における様々な検討を踏まえて検討する必要があると考えておりますが、税務上提出いただいております法定庁書に関して、電子提出する際には、国税庁が告示で定める認定クラウドを使ってもよいということになっております。この法定庁書に係る認定クラウドにつきましては、サーバー等の物理的な機器が日本に所在することを要件の一つとして国税庁の告示で定めているところでございます。終わります。

4:18:38

小池晃君。

4:18:52

日本共産党の小池晃です。午前中に引き続いて、陰謀士の問題を取り上げます。映画業界の問題を今日は取り上げたいのですが、映画、演劇、こういう業界は監督をはじめカメラマン、照明、あるいはヘアメイク、美術、録音、大勢のスタッフによって支えられています。そのほとんどフリーランスであります。経済産業省にお聞きしますが、映画制作現場実態調査というのがあります。映画の制作現場で働く人の中でフリーランスが占める割合というのはどれだけなのか、またフリーランスの方たちの映画制作による収入というのはどれだけなのか、お答えください。

4:19:34

はい、経済産業省藤田審議官。

4:19:37

お答えいたします。経済産業省で2019年に実施しました映画制作現場実態調査によりますと、映画制作に関わっている方々の中で、業務委託契約や自営業、職託などを含む、いわゆるフリーランスの形態で働いている方々の占める割合は76.2%となっております。その上で、同調査によりますと、こうしたフリーランスで働く方々の映画制作によって得られる収入につきましては、100万円未満と回答した方は全体の31.2%で最も多く、次いで200万円台と回答した方は17.6%、100万円台と回答した方は14.5%となっており、これらを合わせますと300万円未満と回答した方々が全体の6割強を占めているところでございます。

4:20:33

はい、小池晃君。

4:20:34

はい、ありがとうございます。日本の映画業界はフリーランスが多いという中で、労働環境が大変長時間賃金、それでも映画制作を続けている理由というのは、やっぱりこの仕事が好きだからと、映画が好きだからと、多くの方が回答しています。収入少なくても夢を持って仕事をしています。夢は諦めさせてはいけないと思います。観音映画祭受賞など国際的に高い評価されている映画監督の深田浩二さん、最近ではラブライフという映画が話題になっております。深田監督、こう言っています。「インボイス制度は不安定な雇用で、しかも低収入で働く映画界の誰もが関わる問題です。免税事業者か課税事業者を選べると言いますが、フリーランスは立場が弱く、課税事業者になってほしいと言われたら拒否するのは難しい。免税事業者のままでいると消費税分は低くよという話になり、それを嫌だというのも難しい。文化芸術の表現は必ずしも商業性の高いものばかりではなく、すぐに収益に結びつかない。特に新人時代は収益が上がらず、収入が少ない中で頑張らざるを得ない実情がある。インボイス制度は新人の目をつむことにもつながりかねない。副課長は、インボイス制度は結果として映画の多様性を否定し、映画界を衰退させかねないと語っておられる。映画界だけではなく、前も委員会でご紹介しましたが、アニメ、声優の分野、フリーランスの方が大変多い分野で、今回のインボイスについてこういう声が広がっているわけですよ。こういう声にどうお答えになりますか。小池先生からは、いろいろな大変不安を持っておられる業界の方々の声を、前回はアニメの業界の方々、声優の方とか、お話をいただいているところでございます。今日は、映画業界のことについてのお話をいただいたところでございますが、私ども政府といたしましては、免税事業者のままでいた場合に取引から排除されるのではないか、課税事業者になったとしても価格転換ができない、または新たな事務負担が生じるのではないかといった、そういったご心配の声、これは十分に承知をしているところでございます。こういうことの中で、全部、いちいち細かく、毎回同じことでございますので申し上げませんけれども、税制措置による激変緩和、負担軽減、取引環境の整備、あるいは予算措置による支援、こういったものをきめ細かくしながら、10月の円滑な実施に向けて取組を進めているところでございます。まだ十分にご説明ができていない、納得がいただいていないという面もあるのかと思いますが、これからも丁寧にご説明等に努めてまいりたいと思います。

4:23:52

激変緩和、軽化措置、いろんなことをやられていることは、それは承知しております。しかし、やっぱり新たに税負担が生じることは間違いないわけですね。しかも期限付きなわけですね。国は多様な働き方ということを奨励しているわけですよ。その一つとして、やっぱりフリーランスの定着を掲げているわけですけれども、こういう不安定な雇用、低賃金、長時間労働の映画界の人々、しかも日本の文化芸術予算というのは諸外国に比べてもあまりにも少ないということもあるわけですね。その上にインボイスの重い負担がのしかかってくるわけです。先ほどからこのインボイスの問題を取り上げる委員の質問に対して、円滑な実施のためにと言うけど、とても今の状況は円滑な実施に向かっているような状況ではないと私は思います。だいたいインボイスというのは、これやってインボイスはとてもいいなという人いますか?いませんよ、これで。何か良くなるというものじゃないですよ、これ。財務省だけでしょう、結局ね。誰も喜ばないようなこういうことを何でやるのか。結局私はね、政府は、不可価値税を導入している大石利加盟国をアメリカを除いて、インボイスを導入しているんだというふうに言うわけですが、確かにそうした国、インボイスを導入していますけれども、そうした国は税率20%を超えている。税率も3段階、4段階みたいな国ですよ。結局財務省は、これだけ反対だと、いろんな声が上がっているのにやろうというのは、やっぱり消費税をさらに引き上げていく、20%以上の世界を目指していると。その通りという声が、自分のところから上がっています。だから、やっぱりインボイスを今のうちに定着させておこうということなんじゃないですか。

4:25:43

はい、続き財務大臣。

4:25:46

インボイス制度は、繰り返しになりますが、複数税率の下で適正な課税を行う上で必要なものであると、そういうことを繰り返し申し上げているところでございます。そして、未来永劫ということではありませんが、岸田内閣において、消費税については触れないということも言っているわけでありまして、今回のインボイスの導入と、将来の消費税率の扱いをどうするかということは、何かそういうことが前提で、今回のインボイス制度を導入しようという、そういうことでは全くありません。

4:26:23

小池晃君。

4:26:25

未来永劫ではないんだというふうにおっしゃいましたからね。やっぱり今後そういうこともあるということがあるから、こういうことをやっているんでしょう。だいたい複数税率だから必要だというのだったら、複数税率やめればいいんですよ。だいたい複数税率導入して増税したこと自体が間違いなんですよ。これをやめれば、こんなインボイスなんて必要ないわけですから、消費税をせめて5%に戻す。私も廃止ということも言っていますけども、やっぱりね、廃止ということも言っていますけども、やっぱりそういうふうにすればインボイスなんていらないんですから、その道進むべきだということを申し上げておきたいと思います。それから今回の法案には、税理士でない方が税務相談を行った場合の命令制度を創設する税理士法の改正案が盛り込まれていますので、ちょっといくつかこれ財務省にお聞きしたいと思います。税務相談停止命令制度なくても、すでに国税局は不正幹部を取り締まっております。いくつか報道されている事案もあります。今回、あえて税務相談停止命令制度を創設する目的は何でしょうか。

4:27:30

清水菅税務局長。

4:27:32

お答え申し上げます。現行の税理士法におきましては、税理士の業務の制限違反に対する罰則、つまりいわゆる偽税理士行為に対する罰則は設けられておりますが、税理士等でない方に対する行政上の対応でありますとか、あるいは調査に関する根拠規定がなく、税務当局による不正な税務相談に関する情報収集や機動的な対応が難しい面がございます。こういった中で、近年、SNSの普及等に伴い、税理士等でない方によって、不特定多数の者に脱税・非難等が行われるリスクが高まっているものと認識しております。委員がご指摘なさいましたように、例えば、多数の者に脱税・非難を行った者が所得税法や法人税法等違反で逮捕されたといった報道がいくつかあるものと承知をいたしておりますが、こういった報道を見ますと、多数の者が脱税を行い、納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶ事態を防止するためには、こうした多数の者に脱税相談等が行われるより以前に、行政上の対応が必要であったのではないかと考えられるわけでございます。さらに、実際に行政上の対応のための情報収集をしようとした場合、通常の課税調査と異なり、現在はこの調査規則等に対して罰則が課されるような調査の根拠規定がないため、応じる必要がないとして、この対象者が対応を拒否するといったことが少なからず発生しているという課題に直面しております。従いまして、税理士等でない者による脱税相談等により、納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶ事態を防止するために、より機動的な行政上の対応が可能となる枠組み、具体的には、脱税相談等を行う税理士等でない者に対する行政措置、命令、広告といった処分、及び、命令処分すべきか否かの調査のための税務相談を行った者に対する調査規定、こういったものの整備を行う必要があると考えているところでございます。

4:29:35

御指摘、秋田君。

4:29:37

命令制度の目的は、不正な税務相談によって、脱税指南等によって、不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止することということが基本だと思います。そういう説明だったと思います。我が国では、納税すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とする、いわゆる申告納税制度、国税通則法の第16条で規定をされているわけですね。申告納税制度が採用されています。お聞きしますが、命令制度の創設された後も、申告納税制度を尊重した税務行政が行われるべきではないかと考えますが、いかがですか。

4:30:18

保支屋次長

4:30:22

お答え申し上げます。申告納税制度の下では、納税者が法律上の納税義務を適正かつ円滑に履行していただく必要がございまして、国税当局といたしましては、納税者サービスの充実を図るなど、納税環境の整備に取り組んでいるところでございます。現在、法案が提出されてございます、税率等でない者が税務相談を行った場合の命令等につきましては、税率等でない者による脱税相談等によりまして、納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶといった事態を防ぐため、より機動的な行政上の対応を可能とするためのものと承知をしております。国税当局といたしましては、今後とも、新国納税制度のもと、納税者の納税義務の履行を適正かつ円滑に実現できるよう、税務行政を適切に執行してまいりたいと考えております。新国納税制度を尊重するということでよろしいですね。安野家康君からお答えください。

4:31:18

安野家康君。

4:31:25

国民の生活、本当に厳しさを増す中で、税の軽減とか、あるいは減免、減免ですよね、脱税とかじゃなくて減免、あるいは軽減、そういう相談に乗っている人たちが命令の対象になっちゃうんじゃないかという心配をされています。それはこの法案の対象が明確になっておらず、無限定になっているということに原因があるのではないかなというふうに思うんですね。そこで、静谷局長にお聞きしたいんですが、脱税や不正幹部の支援とは関係のない、納税者同士の自発的な取組については、規制の対象にはならないというふうにするべきではないかと思います。納税者同士の学び合い、これは尊重されるべきだと思いますが、いかがですか。

4:32:08

墨澤静谷局長。

4:32:11

お答え申し上げます。今般の改正により導入される枠組みは、納税者同士で一般的な知識を学び合うといった、現在の税理式業務である税務相談に該当しないような取組を対象とするものではございません。ご指摘のいわゆる学び合いが、例えば単に一般的な税法の解説などにとどまる場合には、通常対象となる税務相談には該当しないものと考えられます。他方、今、相談に乗っている方がいらっしゃるといったようなご発言がございましたが、納税者の財務状況や取引等の実態に基づく課税標準や税額等の計算といった、納税申告等に関わる事項について、助言を行うような場合であって、業として行う程度にそういったことが行われている場合については、税理手法上の税務相談に該当し、税理手法違反となる場合もございます。このように、税務相談に該当する場合につきましては、今回の命令処分を行うか否かについては、法令に基づき、その税務相談の内容が脱税や不正官房を指南するものであるか、といった要件の該当性について個別に確認した上で、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため、緊急に措置をとる必要があるかどうかについて、個別具体的な事実関係に基づいて判断をすることになると考えております。

4:33:39

小池晃君。

4:33:41

納税者同士が一般的な知識、知識学び合ったりするというようなことで、いわゆる税務相談に該当しない自発的な取組ということについて言えば、これはもう今回、これを阻害するような問題はないということでよろしいですね。

4:33:54

清水沢修税局長。

4:33:57

先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。

4:34:01

小池晃君。

4:34:03

停止命令が出された場合ですが、その内容はこれ、地帯なくインターネット上で閲覧できるようにするということも盛り込まれています。命令が誤りだったと、不服申し立て、あるいは裁判で認められても、一旦ネット上に出ちゃうと、これはネット上に一旦出るともう消えないわけですね。完全に消し去るのは困難になります。それにより失われた信用、傷つけられた尊厳というのは簡単に回復できないと思います。そこでお聞きしたいのですが、こうした事態を招かないためにも、命令を出す前の適正手続きが必要ではないかと思いますが、いかがですか。

4:34:40

清水沢修税局長。

4:34:43

お答え申し上げます。一般にこの行政上の命令処分を行う際には、行政手続法に定める一定の手続に従って行うことになります。その際、原則として弁明の機会が事前に付与されることになるものと承知をいたしております。

4:34:58

小池晃君。

4:35:00

これは行政手続法が定める不利益処分ということに当たるということで、そういう対応をするということでよろしいですか。

4:35:07

清水沢修税局長。

4:35:09

ご指摘のとおりでございます。

4:35:11

小池晃君。

4:35:13

今、いろいろとやりとりさせていただきましたが、今回の税理省の改正案というのは、税制、税務行政に関する納税者の自発的な学び合いを過度に規制するというものになっているのではないかという懸念が拭えません。深刻納税制度を軽快させてしまうような法案は撤回すべきだということを申し上げたいと思います。そもそも、我が国が深刻納税制度を採用しているのは、これは日本国憲法の国民主権の原則に基づいて、主権者国民が自分の税金を計算し、深刻し、納税するということを通じて、政治に参加するという理念に基づくものです。国際租税協会バーゼル総会報告では、国際的な納税者の基本的権利保護として、納税者権利焦点の制定が最低基準とされています。今や、納税者権利検証、権利焦点、国際的なミニマムスタンダードになっていると思います。大臣、OECDに加盟する主要国のうち、納税者権利検証が制定されていないのは、日本だけなんですね。やはり、税務行政のあらゆる面に適正手続を貫いて、人権を保障する納税者権利検証を制定すべきではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。政府の立場を申し上げますと、御指摘のような納税者権利検証を制定するかどうかということよりも、実際に、納税者の視点に立った利益の保護や利便性の向上に向けた措置を手当てしていくことが重要であると考えております。例えば、これまでも納税者が税の減額を求める公正の請求ができる期間の延長、1年から5年に延長しました。公正等の処分時における理由の不器、スマホを深めた電子申告の推進、コンビニ納付など納付手段の拡充など、様々な措置を講じてきたところです。今後とも、納税者の利益の保護や利便性の向上等の観点を踏まえ、税務行政を適正かつ円滑に運営をしてまいりたいと思っているところでございます。OECDに加盟する国のうち、ないものはドイツ、ベルギー、そして日本であります。全部とは言っていませんが、大半の国では制定されているわけです。主要国と言いましたが、立法事実がないのではないかという話があったけれども、やはり税務行政の現場では人権侵害が起こっているんですよ。実際にはありますよ。起こっていますって。やはり税務署の過度なやり方で苦しんでいる人がいっぱいいるわけで、ぜひ権利を守るということを実現するのは国際的な流れですからやるべきだ。2002年には当時の民主党、日本共産党、社民党の野党3党で、税務行政における国民の権利利益の保護に資するための国税通則法一部改正案を共同提出したという経過もございます。ぜひ納税者権利検証、制定を求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

4:38:43

はい、上谷総平君。

4:38:49

はい、賛成党の上谷総平です。よろしくお願いします。こちらに一般社団法人日本中小企業経営審議会という中小企業の経営者の皆さんでつくる団体が行った税に関する緊急のアンケートがあります。昨年の12月21日から今年の2月28日までかけて行われたアンケートで回答数は1135件あるものです。このアンケートによると、インボイス制度についての意見は、全体の56.9%が導入すべきではないとの意見で、制度がよくわからない26.7%、導入に賛成は16.4%しかありません。これらの企業は1000万円以下の小規模事業者ではないですから、税金を払うのが嫌だということではなくて、会計や整理業務のコストが上がるのが困るというのが反対の理由だそうであります。そうですね。インボイスの質問に入りたかったんですが、ちょっと小池委員とだいぶ質問をかぶりましたので、少し余談になりますが、この団体、今、景気が冷え込んでいると、V字開発を目指していくつか提案をしてくれているので、それも少し中小企業者の声だと思って聞いていただきたいなと思うんですが、例えば、固定資産の購入について特別証却ができるような次元立法をしてもらいたいとか、飲食店を助けるために企業の交際費についても、これも次元立法で上限なく損金計上できるようにしてほしいとか、あと、企業のデジタル投資を1年で一括消却できる制度を、これも次元立法でつくってもらいたい。それから、貸し倒れの債権を速やかに特別奉仕処理できるような法律整備をしてほしいというような要望も挙げていただいております。確かに現場の声としては、なるほどと思うのがありましたので、少し紹介をさせていただきました。本題に戻ります。今回の議案では、このインボイス制度の負担軽減措置が提案されていますけれども、こうした措置も運用する方からすると、かえって制度をややこしくし、業務コストを上げてしまうのではないかというふうに思います。多数の品目に複雑な軽減税率を適用している欧米に比べ、日本の消費税の場合は、食料品等に対する8%の軽減税率が1本存在するにすぎません。現状の調査方式でも納税は十分に機能しているのに、なぜ事業者に新たな事務負担を課すことになるインボイス方式への転換を急ぐのでしょうか。また、日本の消費税制では、1997年に消費税率が3%から5%より引き上げられたときに、それまでの帳簿または請求書のいずれかを保存してよいという制度から、旅宝を保存する制度へと既に変更されており、請求書も必ず保存しなければならなくなっていることから、日本型インボイス制度とも呼ばれています。現状でも適正な納税は機能しているにもかかわらず、あえてインボイス制度を導入することで、事業者に生ずる事務的負担のコストを上回るどのようなメリットがあるのでしょうか。また、今回の制度導入でいくらの税収増を見込んでいるのか、併せてお聞かせください。

4:41:50

はい、清水晒主税局長。

4:41:54

お答え申し上げます。今回のインボイス制度の導入は、複数税率制度の下で適正な課税を確保するために行われるものでございますが、複数税率制度の下で適正な課税を確保するためには、買い手側において仕入れ税額向上を行う際に、どういった適用税率を扱うかということが、売り手側で売上に対して適用された税率と一致していることが確認できるような仕組みを確保する必要がございます。現行の請求書等保存方式のもとにおいては、例えばでございますが、売り手側にこの請求書等の交付義務や移しを保存する義務が課されていませんので、売り手側が軽減税率で申告していたもの、8%で申告していたものについて、買い手側が仮に標準税率10%で控除を行ったとしても、この適用税率が正しいかどうかについて、事後的に調査の際に確認することが困難だという状況が生じているわけでございます。インボシス制度は、こうした問題を防ぐことにつながるものでございまして、ただ、その事務負担の面などもございますので、軽減税率制度を導入後、4年間の準備期間を設けた上で、本年の10月から導入するということとされたものでございます。そして、その事務負担の点については、もともとこの簡易課税制度を選択している方、課税事業者の4割は簡易課税を適用されていますが、こういった方々にとりましては、インボシスの保存はもともと必要がないということでありますとか、先ほど様々な経過措置が導入されると複雑になるという御指摘がございましたが、今回、免税事業者の方が課税事業者に転換される際の経過措置については、納税額を売上税額の2割に軽減するものでございまして、一般の簡易課税制度で要求されている事務負担の水準よりも、さらに簡便化されたものでございます。こういったことで、事務負担の面については、相当程度の配慮が行われているわけでございますし、また、大臣からも累次にわたって御答弁申し上げておりますように、予算面においても、IT導入補助金などの活用によって支援策を講じているところでございます。こういったことで、制度の導入に向けて、きめ細かく対応してまいりたいと思います。また、インボシス制度導入に伴う増収額についてのお尋ねがございました。この点については、現在の免税事業者の方が、実際に課税事業者になって納税をされるのかどうかといったことが、例えば、取引先が簡易課税制度を使われているのかどうか、あるいは、非課税取引が主な事業者であるかどうかといった要因によっても左右されますし、これまで講じられてきた経過措置でありますとか、今回新しく新設する経過措置の影響などもございますので、一概にこの増収額を計算することは難しいということを、ご理解いただければと思います。

4:44:49

神谷総裕君

4:44:52

やはり、制度を作る側のメリットはわかるんですけど、国民の側からのメリットというのは、なかなか感じにくいんじゃないかなと、今の答弁を聞いてもですね、国民の側はそれならというふうな気持ちにはならないんじゃないかなというふうに思いました。次に行きます。これまでは、免税業者からの納入であっても、仕入れ税額控除ができたわけですが、インボイスの制度導入でそれができなくなると、免税事業者から取引が排除される恐れがあるため、多くの免税事業者が課税事業者への転換を迫られているという状況です。特に、累債の個人事業者の場合、そのことに伴う負担は大きくて、もう事業を続けられないという声が出ているのも、いろんな委員の皆さんから上がっているとおりです。免税事業者も課税事業者に転換しないと、商売を続けられなくなるような制度を設けるということは、そもそも中小零細企業事業者、中小零細の事業者への配慮として設けられてきたはずの、免税制度の存在そのものと矛盾するものであって、何のために免税事業者という仕組みが存在してくるということになるのか、分からなくなるのではないかというふうに思います。こういった矛盾点について、財務省はどのように考えているのか、聞かせてください。結局、そうして考えると、零細事業者まで消費税の納税義務を広げることが、このインボイス制度の趣旨だということに感じてしまうんですが、その点も併せてお答えください。清水応一社長、企業庁。お答え申し上げます。今回のインボイス制度の導入は、複数税率の下で、適正な課税を確保する観点から行われるものでございまして、今、委員から御指摘がありましたような、零細な事業者の方々にまで消費税の納税義務を広げるといった趣旨で行われるものではございません。諸外国の消費税に相当する付加価値税制度におきましても、インボイス制度は後半に採用されておりまして、それと並存して事業者免税典制度が実施されているということでございますので、これらの制度が互いに矛盾するということは必ずしもないのではないかというふうに考えております。その上で、この零細な事業者の方々の事務負担の面につきましては、先ほどと重なりますが、免税事業者の方が課税事業者に転換された場合には、納税額を売上税額の2割に軽減し、簡便な方法で申告納税が可能となるような経過措置も設けるなどの配慮を行っているところでございます。

4:47:33

神谷総勢君。

4:47:36

はい。次の質問は、先ほど小池委員が全く同じ質問をされましたので、要は消費税を上げるための準備ですよねというふうなことを確認したかったんですけれども、先ほどはもう答弁ありましたので、3番のところは飛ばさせていただきます。次に、財務省の数字によれば、日本全体で、免税事業者数は、個人事業者が約407万社で、全事業者に占める割合は約78%、法人が約91万社で、全体に占める割合が約31%となっており、2020年度時点では個人事業者の8割が免税事業者になっているということですね。今、コロナ禍から脱して、日本経済がようやく成長を取り戻せるかどうかという瀬戸際のときにですね、このインボイスの導入というのは、大きなマイナスのインパクトを経済に与えることになるのではないかというふうに思います。導入のタイミングとしては、今最悪じゃないかなというふうに思うんですけれども、100歩譲って導入をするにしてもですね、せめて日本経済が順調な回復を示すまで、もう少し延期をすべきではないかというふうにも感じるんですが、その辺どうでしょうか。たびたび同じことを繰り返し申し述べさせていただいておるところでございますが、インボイス制度、これは複数税率の下で適正な課税を確保するために必要なものでありまして、政府として予定どおり本年10月から円滑に実施できますように、関係省庁とも連携しながら対応を進めているところでございます。インボイス制度の移行による取引の影響につきましては、免税事業者の行う取引のうち約6割については、B2C取引であって、取引の相手方が課税事業者であっても約4割弱は、会員課税制度を適用しており、このような取引ではインボイスの交付を求められることがなく、すべての免税事業者について影響があるわけではございません。その上で、インボイス制度への移行による免税事業者を含めた中小・小規模事業者への影響を緩和するため、政府一体で連携して様々な措置を講じており、きめ細かく対応することとしております。先ほど、首相局長からもご紹介がございましたが、取引環境の整備でありますとか、予算措置による支援、税制措置による激減緩和負担軽減などの対応をしながら、円滑に導入できますように丁寧に進めていきたいと思っております。

4:50:26

上谷総平君

4:50:28

はい、ご答弁ありがとうございます。消費税増税のときもそうでしたけれども、景気が良くなろうとすると増税というような形で、それを潰すというようなことを繰り返してやってきたんじゃないかなというふうに思います。やっぱり経済って生き物なので、タイミングがすごく大事だと思うんですね。前回、民のかまどの話をさせていただきましたけれども、やっぱり経済の動向を見て、国民の生活を見て、税制度というのは時期をずらしたり早めたりということが必要だと思うので、ほかの委員と同じことになりますが、もう一度考えていただけないかというのが我々の要望です。では最後に、高架減税の炎上に関連して質問します。先日も少しお話ししましたが、我々三政党は二酸化炭素の排出量を減らすことに、本当に意味があるのか、少し怪奇的な立場であります。我々からすると、2021年に菅総理がおっしゃった2035年までに、乗用車の新車販売を100%電気自動車にするということに合理性を感じていません。まず政府が電気自動車を推進する目的は、二酸化炭素の排出量の削減だと思いますが、仮にそれを税とするとしても、電気自動車は走行時のCO2の排出量は少ないんですが、製造時にかなりCO2を排出するので、相当な距離を走らない限りですね、削減に意味が出てきません。また日本の発電の7割が化石燃料に今頼っている状況なので、電気自動車が普及すると、かえって化石燃料を燃やさないといけないので、CO2の排出が増えてしまうという計算も出ています。日本自動車工業会会長の豊田清氏が、2020年の12月に継承を促されたように、日本の自動車400万台を全てEV化したら、日本の発電能力をあと10%から15%を増やさないといけないというふうな数値も出ております。今、ただでも電気が不足していて、電気代も高騰し、国民が困っているのに、ここでさらに電気の使用量を増やすようになるということは、国にとって自滅の行為ではないかというふうにも思えてしまいます。また、2000年から2020年の20年間で、自動車が出すCO2の排出量を計測すると、アメリカが+9%、ドイツが+3%、フランスが-1%、イギリスが-9%、そして我が国日本は-23%となっており、世界でトップレベルの実績をすでに出しています。つまり日本車は内燃エンジンでも十分な環境対応目標を達成しているということになります。また、電気自動車には他にも問題がありまして、まず電気自動車に搭載するバッテリー電池は、その市場の多くを中国に握られてしまっています。ですから国内で電気自動車の生産が完結できない形になっているんですね。日本の主要産業である自動車生産の組根っこを外国に握られるようになってしまうと非常に不都合で、現在ただでも半導体の生産が海外に握られてしまっていて、自動車の生産に苦労しているところなのに、さらなる不安要素を積み上げるのは愚策だと感じます。また、大量生産される電池の処分方法も確立しておらず、これらが産業廃棄物になることの方が環境に与える影響は大きいと思います。さらに重ねるなら、電気自動車の製造はガソリン車よりも容易で、電気自動車の普及は、これまで日本が培ってきた日本の自動車づくりの優位性を失わせることにもつながってしまって、将来的に日本人の雇用を奪っていくことになります。自動車の関連産業の就業者は、現在552万人で、全就業人口の8%にも上る巨大な産業になっています。これから、チン上げを歌う政府が、この自動車産業の雇用を奪うようなことに対して厳正で優遇するというのは矛盾しているように感じます。以上、電気自動車の推進には様々な問題が提唱されており、欧米でも今その見直し議論が起こっています。日本は本当に今のまま、税制優遇で電気自動車の促進ということを進めていいのかどうか、回答を求めたいと思います。

4:54:35

墨澤 志税局長

4:54:38

お答えを申し上げます。自動車に関する産業政策や環境政策の面についてお答えする立場にはございませんが、自動車従量税のエコカー減税の仕組みの中での電気自動車の取扱いとその狙いについてお答え申し上げます。まず、自動車従量税のエコカー減税においては、いわゆる電動車を免税措置の対象にしておりますが、この電動車の中には電気自動車だけではございません。燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、そしてハイブリッド自動車といったいくつかの種類のものが含まれて、内燃機関で走る自動車も一部は含まれているということでございます。こういった中で、政府としては、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、2035年までに常用車・新車販売に占める電気自動車を含む電動車の割合を100%とするという目標を掲げているところでございまして、こういった目標も踏まえて、自動車従量税のエコカー減税においては、電気自動車も含めたこの電動車を対象にしているわけでございます。プラグインハイブリッドですとか、このハイブリッド自動車のような内燃機関を搭載したような自動車について、この免税都市の対象にいたすという場合に、電気自動車を最初から排除するという理由もまた難しいのではないかというふうに考えているところでございます。

4:56:14

上谷総勢君。

4:56:16

はい、回答ありがとうございます。確かに、誤解ないように言っておくと、我々は電気自動車を全て排除しろと全否定しているわけではないんですね。それぞれの顧客のニーズに合致する幅広い選択肢を提供しておけばよくて、拙速に電気自動車、乗車を全て電気自動車に切り替えるということが非現実的ではないかというふうに言いたいわけであります。鈴木大臣の地元の岩手も雪が降ると思うんですけれども、冬の寒い時期に、例えば雪で玉突き事故が起きて高速道路が渋滞しちゃうとなったときに、ガソリン車ならガソリンを持っていけば、運んであげれば、それでまた動き出せるんですけれども、電気の充電が切れてしまうと自衛隊に頼んでコンセントを持って行ってもらうというわけにはいかないので、そうなると岩手もそうですけど、北海道なんか寒いところでそういった事故が起きると、本当に人命にかかるようなことにつながるかもしれません。日本は雪国ありますので、そういったところでやはり、今の日本がずっとやってきたガソリン車、来年次の自動車の方が機能を発揮すると思うので、100%電気自動車に変えるというのは合理的ではないというふうに感じています。このように今回電気自動車を取り上げましたが、これ一例で一個一個詰めて考えると、今政府が進めようとしていることの、原税や補助金で助成しようとしていることの目的が、前提がちょっとおかしいんじゃないかというようなところがあるように思います。そういったところをもう一回検証していただいて、より効率的な予算の執行を行っていただければというふうに要望して、私からの質問を終わります。ありがとうございました。

4:57:52

はい、道後美真彦君。

4:58:01

ありがとうございます。茨城県選挙区の道後美真彦です。そうしましたら早速ですけれども、法人課税の研究開発税制、こちらでは博士号取得者関連ということで、先ほども先生方からご質問を上がっておりましたけれども、研究開発税制ですね、こちら、見直し自体の意義は認めるんですが、そもそも企業側における博士号取得者の採用が少ないというのは、先ほど梅村先生からもお話しあったように、これは明らかになったわけですけれども、ではなぜ企業が博士人材を積極的に採用しないのか、どのような分析を行っているか、今後の取組についてお伺いをできればと思います。

4:58:46

はい、経済産業省田中審議官。

4:58:49

お答え申し上げます。我が国の博士号取得者数は、欧米に加えまして、少ないことに加えまして、委員御指摘のように、日本企業の研究者に占める博士号取得者の割合が低いなど、これまで博士号取得者を十分に活用できてこなかったのではないかという懸念がございます。企業において博士号取得者を採用しない理由としては、例えば、必要とする専門分野の博士家庭修了者が見つからない、特定分野の専門的知識を持っていても、自社ですぐには活用できない、といった点が指摘されているところでございます。経済産業省としましては、これまで官民における若手研究者発掘支援事業において、博士号取得者である若手研究者による企業との共同研究等を支援し、企業との連携機会の拡大を図ってきたところでございます。また、今後経済産業省として、企業における博士号取得者に対する処遇や活躍に関する工事練習の作成にも取り組むなど、企業における博士号取得者の活躍の機会が増えるよう、関係省庁と連携しながら積極的に取り組んでもらいたいと思います。

5:00:06

どうも、美麗子君。

5:00:08

ありがとうございます。おそらく企業側が宝を持ち腐れしてしまう、そんな懸念をお持ちだったから、これまでなかなか採用に踏み込めなかったという現実がおそらくあるんだと思います。今回の法人向けの租税特別措置について、毎年、適応実態調査報告書では、適応件数また適応額にとどまらず、ぜひ、その政策目標というところですね、今回は国際競争に資するハイレベルでオープンなイノベーションを生み出すという位置づけで、この博士号、研究開発税制の方針をしていくわけですから、特に研究開発税制については、法人向けの租税特別措置の中でも税収減が発生するものになりますので、さらに費用対効果というのを改めて見ていくべきではないかなというふうに思っております。今晩、促進しようとする我が国の現状を、これから国際競争に資するハイレベルでオープンなイノベーションを生み出す、それを取り組み進める上で、どのような状態を目指しているのか、目標、方針をぜひお聞かせ願いたいと思っております。

5:01:24

はい、清水和司税局長。

5:01:27

お答え申し上げます。今回の改正案におきましては、研究開発税制において、博士ご取得者や経験を積んだ外部人材を取り入れるインセンティブとなる新たな類型を創設することとしております。その目的は、企業内研究者に占める博士ご取得者の割合が他国と比べて必ずしも高くはなく、また、研究者の企業間の移動も活発ではないという問題意識に基づきまして、国際競争に資するハイレベルなイノベーションにつながるような博士ご取得者の活用でありますとか、あるいは、それらの者を外部から雇用することによるオープンなイノベーションの創出ということを目指すものでございます。これについて、現在、具体的な数値による目標を掲げているということではございませんが、ご指摘ありましたように、この措置の有効性や必要性については、普段の検証が必要になってくるというふうに考えておりまして、所得透明化法に基づく適応実態調査の活用はもちろんでございますが、要望官庁において、政策評価を行う際に、政府の統計、あるいは企業へのアンケート、様々なデータを用いまして、適切な政策評価を行っていただき、その効果を適切に検証していくことが必要であるというふうに考えております。

5:02:41

野上眞子君

5:02:43

ありがとうございます。特に日本は中小企業が多い国ですから、企業の内側からイノベーションを起こせる、そういった日本で、ぜひこれから作っていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞ取組の方を強化をお願いいたします。また、研究開発税制に含めて、第三次産業の研究開発という部分に触れさせていただきたいと思います。総務省の労働力調査によると、我が国における就業者の7割超が、サービス業、卸売業、小売業などの第三次産業に従事をしております。私も小売業に従事をしておりましたので、そうした中、研究開発税制の業種別の適応実績を見ると、令和3年度におけるサービス業の研究開発税制、適応額は全体の約2.6%、小売業に至っては、わずか0.15%にとどまっているということで、第三次産業については、この日本において重要な役割を果たしているにもかかわらず、研究開発活動について、税制面で優遇を受けられていない、そんな状況があるというふうに私は捉えております。この研究開発税制、その対象となる試験研究費の区分など、制度内容が、また規定ですね、非常に複雑となっておりまして、新たに制度を活用しようとする企業にとっては、とてもハードルが高いという側面がございます。例えば、第二次産業における研究開発は、研究所のように独立して、別の立地で行われることが多いんですけれども、第三次産業における研究開発は、通常の営業活動をしている事業所、また商業施設の店頭、こういったところで営業活動と並行して行われる場合が多いので、通常の業務と研究開発の整備がとても難しいということがあります。もちろん、企業側が制度理解を深めるという努力も必要なんですけれども、政府においても、ぜひガイドラインの作成、また事業者との個別の相談対応に努めていただいて、利用促進に努めていただければと思いますが、この点、取組について説明をお願いいたします。

5:04:59

田中審議官

5:05:01

お答え申し上げます。ただいま委員御指摘のとおり、研究開発税制の中には、一般型やオープンイノベーション型を含めた様々な優遇制度が存在し、それぞれについて利用要件や手続きが異なっております。このため、制度を新たに活用しようとする事業者に対しても、分かりやすく説明することが重要であると認識しております。こうした問題意識を踏まえまして、経済産業省としては、これまでも制度の概要を紹介する広報資料や利用要件や手続きを解説するガイドライン、Q&Aなどを作成し、ホームページに公表するとともに、事業者に対する説明を実施してきているところでございます。引き続き、研究開発税制の周知徹底に努め、御指摘がありました第三次産業を含む様々な事業者の更なる利用促進に努めてまいりたいと思います。

5:05:59

どうも、三木子君。

5:06:01

ありがとうございます。是非、広報に努めていただいて利用促進をお願いしたいと思います。令和5年度税制改正では、ビッグデータやAI等を活用したサービス開発に係る主権研究費について、現行制度で新たにビッグデータを収集する必要があったところ、既存のビッグデータを活用する場合も、研究開発税制の対象とするという見直しを行うとされています。こうした見直しは、サービス開発の更なる後押しをしていただきますので、とても歓迎したいと思っております。今後も、研究開発税制の対象について、企業にとって使い勝手の向上、また、より効果的な研究開発を後押しする、その観点から、このように不断の見直しが必要と考えます。今後、いかに取り組んでいくか、財務省からご見解をお願いいたします。委員から御指摘ございましたように、政府といたしましても、小売業を含む第三次産業を含めて、企業の行う研究開発をより一層促進していく必要があると考えております。このため、今ご紹介をしたように、今回の税制改正案においては、研究開発税制において、既存のビッグデータを活用したサービス開発についても、この研究開発税制の対象とする見直しを行うこととしております。もともと、平成29年度の税制改正において、サービス開発を行う場合についても、研究開発税制の対象とするという改正が行われたわけですが、その際にIoT等を活用いたしまして、自ら自動的に大量のデータを収集するというサービス開発を対象にするという整理が行われたわけですが、それですと、既存のデータを用いて、より幅広いサービス開発を行うサービス産業の努力が対象にならないということでございますので、今回その部分を見直しをさせていただいたということでございます。この改正を含む研究開発税制の有効性・必要性につきましては、先ほども申し上げましたように、政策評価等を通じて検証していく必要があると考えておりまして、要望省庁に対してもそういった取組を促すとともに、総務省行政評価局とも連携いたしまして、適切な検証を行ってまいりたいと考えております。

5:08:33

続きまして、人への投資を促進するための税制ということになりますが、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画において、教育訓練を受けた従業員の割合が増えると、労働者1人当たりの労働生産性や1人当たりの平均賃金が上昇するという効果があるというデータを紹介されているかと思います。これを踏まえて、企業による教育訓練費の出を促すような税制措置を設ける必要があるのではないかというふうに考えております。現行の賃上げ促進税制においては、教育訓練費を増加させた場合に、税額向上率を上乗せする措置が講じられていますが、教育訓練費の増加と、これは同時に一定以上の賃上げを実施しなければ、恩恵が受けられない、そういった仕組みになっております。日本税理士会連合会税制審議会において、企業を促進する小規模企業等に関わる税制の在り方についての議論の中では、人材投資促進税制として、教育訓練費、また自己啓発費用などを対象とした税額向上の制度を別途設けることが提案されております。ぜひ、賃上げ促進税制と切り分けて、企業による人への投資に特化した税制措置の創設を検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。人への投資を促進する税制措置については、今、委員からもご紹介いただきましたが、昨年の令和4年度税制改正において、賃上げ税制について、中小企業が教育訓練費を増加させるインセンティブを強化するために、この税額向上の上乗せ要件を見直したところです。また、これに加えての対応ということで、今般の改正案においては、企業の国際競争力を強化する人材投資を促進するため、研究開発税制のオープンイノベーション型において、博士ご取得者や一定の経験を有する研究人材の雇用を促進するための新たな累計を創設することとしております。また、企業が例えば学校を作って人材育成をしていくといったようなことも促進をしようということで、企業が設立する学校設立準備財団について寄附金税制の対象とするための包括的な国事を行うといったようなことも、今回の改正においては行うこととしております。

5:11:07

どうも三島一子君。

5:11:09

ありがとうございます。インセンティブということで、まだおそらく効果が弱い部分かなと思っておりますので、ぜひ、人への投資、ここは皆さんの働き方の改善、また労働生産性を高める、そういったところにつながることですので、ぜひ強化して取り組みをお願いしたいと思います。最後に、資産課税についてお伺いいたします。「雇用税の非課税措置」についてです。 教育資金の一括雇用に関わる雇用税の非課税措置を3年、結婚子育て資金の一括雇用に関わる雇用税の非課税措置を2年、商用の措置を講じた上でそれぞれ延長するということで示されております。この「雇用税の非課税措置」についてですね、高齢者世代から子育て世代への資産の早期移転を促進させて経済の活性化を図るという観点では理解ができます。しかしですね、格差の固定化、またその拡大につながらないよう留意する必要があり、資産の再分配機能を回復されるべきというふうに私自身は思っております。この「雇用税の非課税措置」について、昨年の11月に、SF税制調査会の相続税、雇用税に関する専門会合が出した論点整理の中におきまして、制度創設当初と比べて適用係数も大きく減少しており、そういった理由で廃止する方向で検討することが適当という指摘がなされておりました。これは制度の認知度が低いというところにもあるのではないかなと思いますが、この制度の延長にあたり、広く改めて国民に周知し、認知度を向上させるという取組も必要かと思います。質問の流れでさせていただきますが、資産の早期移転による経済の活性化を図る上で、受増した若年世帯において、増幅に伴う負担軽減分が貯蓄に回されるのではなく、消費に当てられる、そういったことが望ましいと考えております。政府として分析を行うことが必要と考えられますが、この点について御答弁をお願いいたします。結婚子育て資金の関係につきましては、内閣府でございますので、マリスサポート税制と申していますが、それについてお答えさせていただきます。委員御指摘のとおり、本税制の認知度、これにつきまして低いというところは認識をしておりまして、さらなる広報、そういうものが必要だということで考えております。これにつきましては、一般社団法人、信託協会、こういう団体などとともに、具体的な制度、広報、周知に着手をしているところでございます。具体的には、3月9日付で、信託協会加盟各社に対して周知広報の依頼文を出したり、また、今日でございますけれども、金融機関に対して直接積極営業をお願いしたいというふうなことでも申し上げているところでございます。また、広報用のポスター、こういうものも用意して、本税制を活用いただけるような取組を進めてまいりたいと考えております。また、次のご質問でございました、税制の負担軽減分、こういうものにつきまして、どういう意向なのか、これにつきましても信託協会も調査をいただいております。利用者のうち、約半数弱というのが、さらに負担軽減分につきましては、結婚や出産に伴う費用、子どもの医療費や保育料といった子育ての費用に当てたい。また、48%程度の方が生活費や旅行レジャー等の有給費、耐久消費財の購入や住宅の取得増改築等の支出に当てたいというふうに回答されているところでございますので、この税制は経済活動の活性化にも一定程度寄与しているというふうに考えております。引き続き、候補に努めたいと考えております。教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の件についてでございますが、この制度につきましては、令和4年3月末時点で累計約25万件の契約がありまして、総額約1.9兆円の資産が子育て世代に移転されているところでございます。また、ここ数年でも毎年1万件前後の新規契約があり、引き続きニーズがあるものと承知しております。他方で委員御指摘のとおり、奨学金などの他の教育費の負担軽減策、これと比べますと制度の認知度が低い傾向にあるというふうには承知しております。教育費の負担軽減に係る制度につきましては、利用を希望する方、必要とする方に支援の情報が行き届くことが非常に重要でございますので、本制度を含めの周知をしっかりと図っていきたいと思っております。1点、本制度の消費の活性化への寄与ということでございますけれども、家計の支出は本制度以外の様々な要因の影響を受けるため、本制度単独の経済効果等を正確に測定するというところは少し困難も伴いますが、本制度につきましては、次の適用期限到来時までに利用件数等を踏まえて、制度の在り方について改めて検討するということとされておりますので、消費の活性化といった観点も含めまして、制度がもたらす効果については今後整理をしていきたいと思っております。なお、一般社団法人・信託協会が毎年実施している調査によれば、この制度によって教育資金の負担が軽くなった分をどのように利用したいか、尋ねたところ、さらに充実した教育を受けさせたいという答えをした方が約6割、また他の支出に当てたいと答えた方が約4割あったと承知しております。そういった観点から本制度は教育やそれ以外の消費の活性化に一定程度給与していると考えております。

5:17:03

道後美真木子君。

5:17:06

ありがとうございました。まさに、経費対効果、経済効果にも普及するような、そんな今回の改正になればというふうに思っておりますので、ご答弁、ご意見いただきましてありがとうございました。質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。

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