1:04
ただいまから総務委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。移植審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、デジタル庁審議官内山宏之君ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。去る13日、予算委員会から、本日1日間、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の移植がありました。この際、本件を議題といたします。予算の説明につきましては、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次、御発言願います。
2:03
おはようございます。自民党の佐藤圭一でございます。それでは、早速、質問に入りたいと思います。まず、公的統計についてお伺いをしたいと思います。公的統計ですが、国勢調査など、いろんな統計があるわけでありますが、国や地方自治体の合理的な意思決定、政策立案を支える重要な情報基盤であります。この国勢調査など、重要な公的統計については、自治体の協力を得て作成をするということになっていますので、総務省としては、自治体に配置する統計職員の給与などの費用を負担しているという制度となっています。その費用で配置されている自治体職員のことを、いわゆる統計専任職員というふうに呼ぶわけでありますけれども、令和4年度は全国で1617人が配置をされています。この統計専任職員が行う業務は、まさに縁の下の力持ちといった仕事でありまして、その業務の大変さや重要性がなかなか理解をされていないというところがあると思います。こういったこともありまして、一貫してその定員が減らされてきた、予算額が減らされてきたという実情がございます。しかし、近年の統計に関するさまざまなミスであったり、いろいろなことが起こっているわけでありますけれども、こうした状況を踏まえますと、これは大変危惧されることであります。ただ、来年度予算に関しましては、関係者の御努力もありまして、わずかですけれども統計専任職員が増員され、予算額が増えるといったこととなっています。これは大変ありがたいことだと思っています。私としても、信頼できる統計を作成することの重要性に加えまして、近年は国や自治体におけるEBPMなどの充実の必要性ということも、小肌感に叫ばれておりますので、再来年度以降も将来にわたって、自治体における統計作成の体制整備への支援、特に統計分析を的確に行う技術面の支援を継続的に行う必要があるというふうに考えております。そこで、現在の統計専任職員の状況認識、そして今後の自治体に対する統計作成体制整備への支援、特に技術面への支援に対する見解について、尾身副大臣にお伺いをいたし ます。
4:38
お答えいたします。政府が品質の高い統計を作成するためには、地方自治体において実際の調査を専門的に担う統計専任職員の役割が欠かせません。また、この統計専任職員はデータの取扱いに慣れていることから、地方自治体で進められているEBPMにおいても重要な役割を担っております。これまで統計専任職員の数は、国の職員以上の割合で純減されてまいりましたが、こうした重要な役割をしっかりと果たすため、令和5年度の政府予算案では、51年ぶりに順増することとしております。また、予算案には、統計専任職員に関連する予算として、データの分析等の研修を行う統計データアナライズセミナーや、国の統計を活用して地域の分析などを実施する地方自治体に対しまして技術指導を行う地方統計機構支援事業などの取組も盛り込んでおります。総務省は、こうした取組を着実に進めていくため、現在検討中の令和5年度より開始する5カ年計画「公的統計基本計画」において、地方自治 体との連携支援を重要課題として盛り込み、国の統計調査の実施を担い、また、統計を活用して地域への還元を行う地方自治体と統計専任職員を今後ともしっかりと支えてまいります。
5:58
尾身副大臣、大変力強い御答弁ありがとうございました。こういった、なかなか光が当たらない、こういったところに光を当てていくというのは、やはり政治の重要な役割だというふうに思っておりますので、ぜひとも引き続き御尽力をよろしくお願いをしたいと思います。それでは次、地域おこし協力隊について伺いたいと思います。地域おこし協力隊、これは近年の総務省におけるヒット商品というふうに言われておりますけれども、地域おこし協力隊の退院数、平成21年の100名弱から始まりまして、令和3年度には約6000名となっています。これは数が増えているということも重要なんですが、それ以上に、これ実際に退院を受け入れた地域から、よそからの視点で地域づくりを考えることができるようになったということであったり、やはり地元もまだまだせたものじゃないなと、自分も頑張ろうということで力をいた だいた、そういった声が聞かれるなど、単なる労働力ではなくて、各地域がまさに元気になる、そういった波及的、相乗的な良い影響を及ぼしているというのが実情だというふうに思います。私自身も、もう12年も昔のことになりますけれども、茨城県の日立大田市で政策企画部長として地域おこし協力隊の担当も務めておりました。当時思い返しますと、その協力隊として活動した隊員が市役所の職員と結婚をされたり、また活動終了後に市役所の職員になったり、それ以外にも様々な形で地域に残って定住をした、ほとんど定住をされたというふうに思うんですけれども、こういった印象があります。全国的に見ても、およそ65%の隊員が活動終了後も、いきなり定住しているということで、この定住率の高さも、地域おこし協力隊制度の成果であろうというふうに思います。そうした中、政府では岸田総理支持のもと、隊員を令和8年度までに1万人まで増やすという高い目標を掲げているところであります。この目標達成はなかなか大変なことではありますけれども、私は重要だと思う点が2点あると思っておりまして、1点は協力隊の間口を広げる取組であります。なかなか移住のイメージまではわかないんだけれども、面白そうだな、どんな感じが体験したいな、そういったライトな関心層にしっかりアプローチをしていくということ。それから第2点は、地域おこし協力隊事業と 言っていいのかわかりませんが、これはやはりプロジェクトなんですね。ですから、この全体をしっかりマネジメントするプロジェクトリーダーのような方がやはり必要だというふうに思います。この役割は自治体職員が担うということもできなくはないんですけれども、これはその自治体職員の仕事を押し出してしまうようなことにもなりかねませんので、必ずしも適切ではないのかなと思っています。こういった観点も考慮しながら、目標達成に向けてどのように取り組んでいかれるのか、尾身副大臣にお伺いをいたします。委員から大変力強い応援をしていただいて本当にありがとうございます。地域おこし協力隊の取組は、都市部から地方への人の流れをさらに拡大するために重要な取組であることから、令和8年度までに現役単位数を1万人まで増やすことを新たな目標といたしました。総務省といたしましては、新たな目標達成のため、委員御指摘のとおり、間口を広げる取組も大変重要だと考えております。令和3年度には、2週間から3ヶ月間の活動期間で、本格的に地域おこし協力隊と同様の活動を体験していただく地域おこし協力隊インターン制度を創設しております。このような制度につきまして、しっかりと周知し、委員が御指摘のとおり、いわゆるライトな層に対してもアプローチを行っていきたいというふうに考えております。また、隊員の募集から任期終了後の定住までの段階に応じたサポートの充実が、御指摘のとおり重要だと考えております。来年度から新たに、地域おこし協力隊受入サポートプランを創設することにしております。具体的に申し上げますと、地方財政措置として、隊員OB、OGなどに隊員の日々のサポートを委託するという経費について、新たに対象とするなどの措置を講ずることとしてございます。これによりまして、委員御指摘のとおり、地方自治体職員の負担も軽減しつつ、隊員のサポートをさらに推進してまいりたいと思います。今申し上げましたような取組のほか、あらゆる視点からの推進策を実施しまして、新たな目標の達成に向けて全力で取り組んでまいりますので、委員からもしっかりと御支援をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
10:42
青森副大臣、こちらに関しても大変お力強い御答弁ありがとうございます。よろしくお願いをしたいと思います。今、副大臣がおっしゃっていただいたような新たな制 度ですね、これはやはり地域の、まさに地域おこし協力隊を活用されている自治体の声をですね、やはりしっかり受け止めていただいて、制度化をしていただいたのかなというふうに思っております。地域の声をしっかり拾っていただいていることにですね、感謝を申し上げたいというふうに思います。次にですね、重度の身体障害がある方が、安心して地域社会で生活できるための地方自治体への財政的支援についてお伺いをしたいというふうに思います。総務省の最も大きな役割の一つにですね、地方自治体が質の高い行政サービスを等しく提供できるよう、十分な財源を確保するということがあります。このことを通じまして、住民の皆様に、どの地域にお住まいでも、障害を通じて必要な行政サービスを受けられるというですね、安心感を持っていただく、こういった環境をつくっていくことが総務省の重要な役割であります。特に財政力の弱い自治体に対しては、十分なですね、配慮が必要だというふうに思っています。今回はですね、難病と戦いながら生活をされている住民の方へのサービスについて取り上げたいというふうに思います。現在、全国にはALS患者の方が約1万人おられるというふうに推定をされています。ALS患者の方の日常生活を支える上で必要可決になりますのは、重度訪問介護サービスであります。その内容は、食事や配説等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、意思疎通のコミュニケーション支援等、これ多岐にわたります。今回の例はですね、私の選挙区である奈良県の自治体の話になります。昨年、あるALS患者の方から申請がありまして、検討も協議し慎重に検討した上で、1日24時間、365日というサービスの支給料を決定しました。その結果ですね、重度訪問介護による支援額は1ヶ月あたり約300万円、年間約3600万円となりました。財源については、厚労省の方でですね、障害者自立支援給付費負担金として2分の1、国が負担をしている。4分の1が県負担、そして4分の1が市町村負担となっておりますので、先ほどの3600万円のうちですね、この自治体は年間約900万円を新たに負担するということになりました。現在その方はですね、治療等のご都合で都市部の方へ転居されているんですけれども、ご家族は引き続き当該自治体にお住まいですので、将来的にはご家族のもとへお戻りになられたいということだというふうに聞いています。重度の障害により日常的な支援が必要となる方に不安なくサービスを提供するためには、特にですね、中小規模の自治体に対しては、その財政負担の軽減を図ってですね、自治体運営全体に影響が出ないように配慮することが私は必要だというふうに考えています。私の問題意識としては、現行の制度では十分な支援ができていないのではないかという問題意識でありますけれども、この点について松本総務大臣及び厚生労働省の認識、見解を伺います。
13:57
はい。委員おっしゃったように、どこにおられても誰をも取り残さないということは大変大切だというふうに考えております。ALSなど難病をお持ちの方が必要なサービスを受けるための環境整備については大変重要であるというふうに考えております。私も地元で近くに重度の障害をお持ちの方がいらっしゃってよくお話をさせていただいておりますので、実感としてもその重要性は認識しておるつもりでございます。ALSの方が利用する重度訪問介護などの障害福祉サービスに係る地方負担については、各地方自治体におけるサービス利用者数等を踏まえ、地方交付税措置を講じていることを委員御案内のとおりかと思います。今、御指摘をいただいたように、重度訪問介護については、お一人当たりの給付費が多額になり、地方負担も大きくなるケースもあるというふうに承知をいたしております。以上とい たしましては、制度を所管する厚生労働省と連携してサービスの利用実態をしっかりと把握し、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。大臣、ありがとうございました。大臣の身近なところで、そういった重度の障害をお持ちの方がいらっしゃるということで、実感としてもこの重要性を大臣に感じていただいたということを非常にありがたく思っておりますし、また、関係省庁と連携をして実態を調査しながらしっかり対応していくという御答弁をいただきましたので、大変ありがたく思っているところであります。この点について厚生労働省からも認識をお伺いできればと思っております。委員おっしゃるように、重度の身体障害者がある方が、安心して地域社会で生活できるよう、社会全体で支えていくということが大変必要であると考えております。ALS患者等の重度の心臓者の方は、入浴や排泄、食事の介護など日常生活全般において常時介護を必要としており、この当事者のニーズに対応した支援を行うためには、障害者総合支援法に定める障害福祉サービスとして重度訪問看護を実施しているところでございます。また、この障害福祉サービスの利用にあたっては、市町村が利用者一人一人に対し、障害の種類及び程度、その他の心身の状態、状況、本人のニーズや置かれている環境等を総合的に勘案し、支給決定をしているところであります。このような障害福祉サービスの実施は、障害者総合支援法上、市町村が行うとされておりまして、その費用は、委員がおっしゃったとおり、国が2分の1、残りの2分の1を県が4分の1、市が2分の1ということで負担をすることに定められております。厚生労働省といたしましても、市町村におけるサービスの利用状況等を把握しながら、関係省庁と連携しつつ、必要な充度訪問介護等の障害福祉サービスが適切に確保されるように努めてまいりたいと考えております。佐藤君 ありがとうございます。 羽生田副大臣からも、関係省庁と連携をして、しっかり実態把握、そして対応していくというお言葉をいただきましたので、大変ありがたいことだというふうに思っております。次に、これは同様の内容ですが、もう十分な答弁をいただいたというふうに思いますので、実情だけ、要望だけさせていただきたいというふうに思っています。先ほど私が取り上げた奈良県の自治体のお話でありますが、また少し違ったケースがございます。今、岸田政権では、次元の異なる少子化対策ということで子育て支援の拡充を議論しているわけでありますが、私はこの際には、障害がある子どもたちにもこれまで以上に手厚い支援が必要だというふうに考えています。障害がある修学児に対して効果的な療養を行うために、またご家族のレスパイトのために、全国的に放課後デイサービスが普及をしています。しかし、今回取り上げる例は、13トリソミーという疾患により、医療的ケアを必要とする重度の障害がある方の例でありまして、従来の放課後デイサービスの枠組みで対応していくのが困難な事例が発生をしています。13トリソミーは出生時の5,000人から1万2,000人に1人とされておりまして、13番目の染色体状による疾患のため、重度の発達障害が認められます。出生後1ヶ月の生存率は約20%、1歳の誕生日を迎えることができるのは約10%しかおられないというふうにお聞きをしております。先ほどのこの実態の事例になりますけれども、ただそういった中でも、この13トリソミーの児童の方で、ご家族や支援者が懸命に支える中、奇跡的に昨年の9月に14歳の誕生日を迎えることができたという児童がいらっしゃいます。放課後等デイサービスを利用する中で、外出の機会が増えて、日光を浴びて外気に触れることで徐々に体力がついて元気になってきたということであります。当該自治体には重度の障害がある子どもたちが療養を受け、療育を受けられる放課後デイサービス事業所が少ないので、まさにこのご家族や支援者が中心となって、今年の4月に重度の障害がある子どもたちに療養を行うため、また年間365日、いつでも保護者が集まって情報交換できる場として、放課後等デイサービス事業所を立ち上げることになりました。通常の放課後デイサービスに係る支援費は、1人当たり1日1万2千円ですけれども、医療的ケアを必要とする重度の障害がある児童については、1人当たり約2万8千円1日です。というふうになっています。仮に支給料を23日、1ヶ月23日とした場合には、1ヶ月当たり65万円、年間で780万円の支援費が必要となります。これをまた先ほどの国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1で負担をするわけでありますけれども、そうしますと当該自治体の負担は約200万円増えるということになります。重度の障害がある児童を持つ保護者には、やはり情報共有をする中で共通の悩みを解決して、ともに子育てしていこうとする、そういったコミュニティが存在します。そんな良い事業所があるなら、そのそばで引っ越そうと考える保護者も、まれでないと思います。もちろん、この自治体は、そのようなご家族が多く転入されてくることについて、難事を示すという趣旨はもちろん一切ありません。しかしながら、お一人転入されると財政負担が年間約200万円増加するということは、これはまた事実でございます。こういった観点で、私が先ほど申し上げましたように、やはりその支援を必要とする方が不安なくサービスを受けられる。また、自治体にとっては財政的な心配をしなくていいという、やはりこういった環境をしっかり作っていくことが必要 だと思っております。こういった実情も踏まえて、先ほど総務大臣、また厚生労働副大臣から関係省庁としっかり連携をして対応を考えていくとおっしゃっていただきましたので、私の願いとしては、特にやはり費用がかかる、そういったものに関しては、国4分の1というのは少し負担率が低いのかなと。全てのものに関して、その支援が負担率を上げるということではないかもしれませんが、特に費用がかかる、そういったものに関しては国の負担をさらに上げていただいて、また地方財政の方もそれに対する裏負担を様々な形、もちろん地方交付税で算定をするということもあるでしょうし、また場合によっては特別交付税で支援をするということもあるでしょう。そういったことを今後考えていただきたいなというふうに思っております。それでは最後に、地域経済の活性化についてお聞きしたいと思います。もうあまり時間もありませんので、簡潔な答弁をお願いをしたいというふうに思います。岸田政権では2020年をスタートアップ創出元年ということで、スタートアップ育成5カ年計画を策定しておりますけれども、人口減少が進む地域において人口を増加させ、地域経済を活性化せるためには、その地域で働く場所を確保することも極めて重要でありますので、世界に飛び出すスタートアップとは別の視点で、やはりローカルスタートアップというのをしっかり増やしていかなければならないと、そのように思っておりますけれども、ローカルスタートアップの推進に向けて、総務省として今後どのように取り組んでいくのか、政府参考人にお伺いをいたします。
23:22
お答えをいたします。現在、政府全体でスタートアップ推進に取り組んでおりまして、総務省としても人口減少に伴い地域経済が縮小する中で、手順や活力ある地域づくりにつながる地域でのスタートアップ支援に取り組むことは大変に重要であると認識をいたしております。このため、来年度から、小規模事業を対象に事業立ち上げの各段階を支援するローカルスタートアップ支援制度を創設することといたしました。今後は、ローカルスタートアップ支援制度の周知に努めるとともに、地方公共団体や地域金融機関等と連携をして、地域の創業のシーズを丁寧に拾い上げ、全国つつ裏裏へのローカルスタートアッ プの展開に、総務省としても全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
24:12
はい、ありがとうございます。それでは最後の質問になります。デジタル人材の確保ですね。デジタル人材、民間また公的な団体も含めてですね、デジタル人材不足をしているわけでありますけれども、地方公共団体におけるデジタル人材の確保、これは大変重要だと思いますが、総務省として頑張っていただきたいと思いますけれども、今後どのように取り組んでいくのか、政府参考人にお伺いをいたします。
24:36
DXは物事が根幹から変わるものでありまして、地方を引いては国の発展と住民の方々の利便に質問をとに引き を致しております。このDXを地方公共団体によっても強力に推進するため、総務省では地方公共団体におけるデジタル人材の確保・育成を推進する取組を大幅に強化することといたしました。具体的な取組としては、都道府県等における市町村支援のためのデジタル人材の確保に応する経費について、新たに特別公募税措置を講ずることとしておりまして、広域的な人材の確保にも取り組むほか、地方公共団体におけるDXの取組を支援するための専門アドバイザーの保険を新たな仕組みにより充実強化してまいります。また、中長期的な観点からは、地方公共団体におけるDXの取組の中核を担う職員の育成にも取り組むことが重要と考えておりまして、こうした職員の育成に応する経費について、新たに特別公募税措置を講ずるとともに、関係機関における地方公務員向けの研修の充実などにも取り組みます。これらの方針につきましては、昨年12月に松本総務大臣から全国の都道府県知事、副町村に対しまして、データ人材の確保育成に向けた積極的な取組を要請する所管を発出いたしました。今後とも、地方公共団体におけるデータ人材の確保育成の取組が着実に進むよう、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えております。以上です。ありがとうございまし た。
26:39
おはようございます。立憲社民の小沢雅人でございます。質問させていただきたいと思います。本日は放送法解釈問題、放送法第4条第1項に関する問題について質問をしたいと思います。昨日の岸間君委員に続いて、本日も5人の参考人と1人の政府参考人を要求しましたが、残念ながら自民党参与党さんから拒否をされました。この間予算委員会でも参考人を要求してまいりましたが、本日の移植審査においても出席が認められなかった、極めて残念でなりません。公表された行政文書に関わった皆さんに記載内容が事実かどうなのか、直接お聞きすれば判明するわけでございまして、ご自身が作成した厳重取扱い注意という極めて異例の表記がされた文書やメモの記憶を、私は優秀な官僚の皆さんが記憶をなくすということは到底考えられないと思います。予算委員会理事懇談会で要求をしております提出資料も内容が不十分であります。本日午後の関連予算に対する総務委員会は 、我が会派は質疑を行う環境にはないと判断をいたしまして、質疑を見送りをいたしました。質疑を希望する会派等のみで質疑とさせていただいたところでございます。高市大臣が四文書を捏造といったことを、最近では捏造という言葉は少しきつかったとして不正確と表現を変えてまいりました。捏造と不正確では全く意味が違います。当時の総務大臣が捏造と発言した責任は、これは極めて重いと言わざるを得ません。そして放送法の解釈が歪められ、放送業者が萎縮させられた言論弾圧につながり、国民の知る権利が損なわれているということも強く指摘をしなければなりません。その上で質問をさせていただきたいというふうに思います。和形の小西議員が公開したこの行政文書でございますけれど、3月7日に総務省は行政文書であるということを認められて公表をされました。大臣はこの行政文書の内容をまさに時系列的にご覧になられて、とりわけ高市四文書と言われる文書について、当時関わられた役所の皆さんが恣意的に捏造されたと大臣はそのようにお考えですか。お聞かせください。
29:47
私も昨年の秋に就任をして以来、職員は真面目に仕事をしてくれているものというふうに思っておるところでございます。ご指摘の四文書のうち、平成27年2月の高市大臣レク結果の文書とされるものについては、これで文書上の作成者によれば、8年前でもあり記憶は定かではないが日頃確実な仕事を心がけているので、上司の関与を経てこのような文書が残っているのであれば、同時期に放送法に関する大臣レクはあったのではないかと認識しているというふうに聞いております。一方で当該文書に記載された同席者の間では、作成者と同様に記憶をするもの。同時期はNHK予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容までは覚えていないとするもの。文書上は高市大臣も発言者でいらっしゃいまして、高市大臣の認識はご案内のとおりでございます。そのように内容についての認識は必ずしも一致していないと考えております。またそれ以外の文書につきましても、作成経緯が不明なもの、文書の作成者が不明なものなどがあることが明らかとなっていることから引き続き精査を行っているところでございまして、これらの文書の正確性について現時点でお答えすることは難しいと思っております。
31:22
8年も経過をすれば、当然人間の記憶というのは薄れていくわけでありまして、そのためにメモを残されているんじゃないんでしょうか。大臣、今日参考人の出席が認められませんでしたけれど、ここに来ていただいて直接御本人たちに伺えば、私は明らかになると思います。参考人の出席を大臣から与党の皆さんにお願いしてはいかがですか。どうでしょうか。
31:53
政府の人として参考人の出席という国会でのことについてコメントするのは差し控えさせていただきたいと思います。
32:05
違う観点からお聞きをしたいというふうに思います。公表されたこの行政文書を見させていただきましたが、当時この統一見解をお出しになるまでの間での経過がお知らせされているわけでありますけれど、当時の総務省の大臣政務官や副大臣に対するレクの記録が、この公表された78ページの中には入っておりません。省内手続としてこの時政務三役へのレクは行われたのでしょうか。
32:44
お尋ねの問い合わせに関してでございますが、当時の副大臣政務官に対して説明がなされたかどうか確認ができておりませんが、一般論で申し上げますと、今回のような豊洲島の対応を含め、必ずしも全ての案件について政務三役や値劣区などを行うものではなく、案件の内容やその時々の状況によるものというふうに考えております。
33:15
必ずしもという答弁でありましたけれど、省内の政務三役への正規の手続きを取ることなくですね、総理補佐官とのやりとりにより所管法令の解釈の変更、解釈の補充的な説明を行うということに、これは本当に問題がないんですか。
33:39
ただいま、放送法の解釈の変更というふうにお尋ねがございました。平成28年の政府統一見解は、政治的に公平であることについて番組全体でみて判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、従来の解釈を変更したものではございません。昭和39年4月28日の参議院提出委員会において、政府参考人から極端な場合を除きましてとおどめしており、平成28年の政府統一見解において、例えばとして、御指摘の事例を0時、一つの番組のみでも極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示しているところでございます。
34:25
昭和39年と言うと、私が生まれる前の年でございます。それから50年近く、そういったことが起きてこなかったわけですよね。そんな中で、こういう統一見解ということが出てきたわけでありますけれども、私はこの解釈変更、いわゆるこの解釈の補充的な説明ということを決めりにあたって、手順が本当に適切だったのか、第三者による検証が、私は不可欠であるというふうに思いますし、この公表された行政文書を見る限り、言葉は良いですけれども、不審な手続きを進めた政府が、そういうふうに主張しても、私は説得力が全くないと言わざるを得ないと思います。第三者による検証が不可欠であるというふうに思いますけれども、総務大臣の御見解を伺いたいと思います。
35:29
はい、ちょっとお待ちください。既にこの平成28年の政府統一見解についての位置づけは、局長からも御答弁を申し上げたとおりで、私どもとしては解釈を変えたものではないと認識をしており、また、放送行政も変えずに、放送番組の編集に係る自主自律、表現の自由、知る権利を保障することということを認識をして、放送行政を展開をさせていただいているつもりでございまして、28年の解釈、また答弁等につきましては、総務省として責任をもって御答弁をさせていただいた内容だというふうに理解をいたしておりまして、これからも総務省として責任をもって御説明を申し上げたいと存じます。
36:34
私は第三者による検証が不可欠であるということは、これは強く求めておきたいというふうに思います。そして、この公表された行政文書、頭から最後までずっと見させていただければ、やはり磯崎元総理補佐官の関わりから単を発していると言わざるを得ないと思います。そして、高市大臣の答弁につながったというふうに思っておりますが、この辺のことについて大臣はどういうふうにお受け止めされておりますか。
37:12
私どもの方でもいくつか精査をさせていただき、磯崎元総理補佐官との面談はあったということで、これは元総理補佐官からの問い合わせについては、放送法の解釈に関する問い合わせに対応したものと考えております。なお、平成27年5月12日の参議院総務委員会において質疑が行われておりますけれども、これは当時の高市総務大臣から質問に対して答弁を申し上げたものだというふうに理解をいたしております。なお、平成28年2月に国会の求めに応じ、総務省として書面で政治的公平の解釈についてと、政府統一見解を示していることは、御案内のとおりでございます。
38:13
それでは、政府統一見解についてお伺いをしたいと思いますが、一部を読み上げたいというふうに思います。総務大 臣の見解は、一つの番組のみでも、例えばということで、丸一丸二とあるんですが、丸一は飛ばしまして、丸二を読み上げたいと思いますが、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送したような場合に、当該放送事業者の番組編集が、不変不当の立場から、明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として、政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示し、その旨、回答したところであると。これは番組全体を見て判断するという、これまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたもの。なお、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものであり、放送事業者が自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解しているということでございます。解釈を変更してはいないという答弁がずっと続いておりますけれど、ここのところを読み取ればですね、まさしく、当時非常に大きな話題になっている政治的課題に対して、マスコミが取り上げるとですね、こういうことに対しつい、圧力がかけられていると読み取られても、そういうふうに受け取られても、私はある面仕方がないなというふうに 思っております。そこで、この解釈の補充的な説明は、この高市総務大臣はですね、一つの、当時の高市総務大臣は、一つの番組のみでも政治的公平が確保されない場合があるもので明言しており、番組全体を見るという解釈が変更されてはいないと言っていますが、本当に変更されていないのでしょうか。もう一度お伺いしたいと思います。
40:41
はい。これまでの放送法に関する政府としての答弁など、一つ一つ全てを申し上げる時間はないかというふうに思いますが、要点だけ申し上げれば、昭和39年4月28日の参議院提出委員会において、政府参考人から、極端な場合を除きましてと答弁しておりまして、平成28年の政府統一見解におきましては、例えばとして、御指摘の事例を例示し、一つの番組のみでも、極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示しているところでございまして、さらに続いて、これは政治的に公平であることについて、番組全体 を判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであるというふうに、県会の方でも申し上げていることは、御案内のとおりでございます。私どもとしては、従来の解釈を変更したものとは考えておらず、放送行政を変えたとも認識しておりません。これまでも繰り返し御答弁申し上げてきておりますが、放送法に係る不法的な処分を行うかどうかということにつきましても、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮のもと運用すべきであると従来から当時扱ってきているところでございまして、これからも放送行政を慎重かつ適切に法に則ってになってまいりたいと考えております。
42:20
このことについて、いろいろな指揮者の皆さんから、これによってどこのメディアも萎縮するだろうと、言論弾圧ではないかということが、いろいろなところで報じられているわけであります。放送事業者の番組編集の自由を奪い、萎縮、言論弾圧に私はつながっているというふうに思っておりますが、改めて大臣の御見識を伺 いたいと思います。
42:52
先ほど申し上げましたように、放送行政を変えたと認識しておらず、また放送事業を所管する省として、放送事業者と様々な形で御説明を申し上げる機会はあるというふうに報告を聞いており、その機会にもその趣旨はお伝えを申し上げているというふうに理解をいたしているところでございます。その上で、放送事業者の方々はどのように受け止めたかということを、私が申し上げる立場にはないかというふうに思いますが、先日、私も報道を拝見をしていて、当時も総務省からは様々な説明があり、変わっていないのではないかという話があるという報道の記事を見た記憶はありますけれども、これからも自主自立をもって番組の編集に当たっていただくという放送法の参上の趣旨を御理解いただき、私どももそのことが御理解いただけるような放送行政になってまいりたいと考えております。
44:04
ここからは一般論としてお伺いをしたいと思いますが、例えばこの放送法の解釈の変更を今後行う場合、審議会や専門家の意見聴取などの手続きを経るということについて、このことについてはどのようにお考えでしょうか。
44:26
ただいまの放送法の解釈変更というお話ではございましたが、今回国会で御審議された、今御議論になっております政府統一見解ということに関しましては、政治的に公平であるということについて、番組全体で見て判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものでございます。従いまして従来の解釈を変更したものとは考えておらず、委員御指摘の支援機関の諮問等々については必要であるというふうには考えていないところでございます。
45:01
一般論として、今後放送法の解釈をもし変更する場合はどうされますかということで質問させていただきました。申し上げません。
45:15
委員御指摘の様々な方の放送政策についてでございますが、ただいまにおきましても、今デジタル時代の放送に関して、いろいろな研究会、検討会ということを今も開催しているところでございます。総務省といたしましては、日々の放送政策に関する諸課題につきましては、こうした有識者方々の意見に十分耳を傾け、そういった場を設けながら日々の行政に活かしているということでございます。
45:44
ありがとうございます。今後放送法の解釈を例えば変更するようなことが起きた場合、極めて重大な意思決定になるだろうというふうに思いますけれども、その経緯を正確に行政文書として残す必要があるというふうに考えますが、その点についてももう一度お伺いをしたいと思います。
46:13
日々のそういった記録ということを残していくべきではないかというお尋ねでございます。私どもといたしましても、こうした日々のいろいろな検討、それからそういったいろいろなことを進めていくということについては、一般論としてはそうしたことを極力、私の心構えとして、例えば行政文書ということについては、極力正確さを期するということにもなっております。そういった心構えで行政を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
46:51
今後、こういう法解釈へ、こういう不当な政治介入が起きては絶対にならないというふうに思いますし、そういった対策を十分こうしていかなければならないというふうに思います が、そういった視点で総務大臣としては何かお考えがございますか。
47:19
まず、局長からも御答弁申し上げましたが、法令を制定、改正をするにあたっては、法律を制定、改正するにあたっては、その経緯を公文書として残すことが求められているというふうに理解をしております。放送法につきましては、ご案内のとおり、大変幅広い法律でございますので、これまでも必要に応じた改正が行われてきたと理解をしておりますが、私が現在放送法の第3条、4条の改正等を考えたことはございませんということは申し上げたいというふうに思っております。その上で、行政の対する不当な介入に対する対応策ということで、ご質問であったかというふうに理解をしておりますが、不当なものは、おっしゃるとおり、しかるべく対応することが必要だろうというふうに思っておりますが、私どもとしても、やはり政府といたしましては、国会をはじめ多くの関係の方から様々な意見をいただく機会はしっかりと保ちつつ、その上で、総務省としては、所管の行政については責任をもって対応することが必要であろうというふうに思っております。なお、総務省のお預かりする庁としては、職員をはじめ、省の者がどのような対応を受けているかということは、しっかり把握して、しっかりべき対応をさせていただきたいというふうに思っております。
49:08
ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。いずれにしても、この政府統一見解については、結果、放送事業者への圧力になったのではないかということで、補充的な説明といいつつも、解釈を変更したと、とらわれても、私は仕方がないというふうに思いますし、先般の答弁の中でも、内閣法制局は、当時、総務省から相談はなかったと答弁をされております。政治的な圧力で会社が歪められ、自由な放送ができなくなったというのが、私は本質であるというふうに思いますし、この放送法に官邸が口を出すというのは、やっぱり私はおかしいというふうに思います。結果して、磯崎元総理補佐官が、個々の番組を意識させ、案に圧力をかけようとする意図があったというふうにしか言えないというふうに思いますし、メディア側も 、官邸に目をつけられるぐらいならば、報道をやめてしまおうという意思が働いてしまうというのは、これはもう仕方がないことだというふうに思っております。現に今、テレビでは、高市大臣のこの捏造の部分に対する報道はかなりしておりますけれど、この放送法の解釈変更に対するニュースは、ほとんど見受けられません。表現の自由に直結する放送法の解釈を、政治の都合のいいように変更させようということは、断じてあってはならないというふうに思いますし、このことに対して、明確に反抗しようとした強い正義の意思が、私は今回公表された行政文書に感じられております。松本総務大臣、この行政文書が公表され、解釈が歪められた経緯が、明確に私はなったというふうに思います。ぜひ、政府の統一警戒を見直し、もとに戻す決断を求めたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
51:19
私も、まだ昨年の秋に就任したばかりでございますけれども、政府の、改めて放送法についても学び、また今回の、今御指摘の政府統一警戒をよく読んだ上 で、これまでの答弁、そしてそれ以降の答弁等も確認をさせていただきましたが、改めて、これは政府の従来の解釈を変更したものとは、私は考えておらず、そのを受けて放送行政も変えたとも認識しておりません。ので、放送関係者の皆様にも、その点、これまでも御説明してきて一定の御理解をいただいているのではないかと考えておりますが、今後もそのようにいたしてまいりたいと思います。その意味で、この政府統一警戒は撤回するものではないというふうに考えているところでございます。
52:18
時間が参りましたので終わりますが、今回のことが、この官僚の皆さんがメモを残すことの、萎縮につながらないことを、私は強く念じております。そのことを申し上げて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
52:57
公明党の西田誠でございます。今日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。私の方からは、まず知的障害と障害のある方のマインナンバーカードの申請についてお伺いをしたいと思います。先日、地元のある方からこんな相談がございました。マインナンバーカードの申請で、知的障害のある娘さんの申請をした方が、その娘さんが一生児ができないこと、正面の写真を撮れないことを理由に断られた。国を挙げて、赤ちゃんから高齢者まで全国民が対象のはずが差別されて良いわけがないと、こういう厳しい言葉でございました。健康保険証が2024年秋には廃止をされ、マインナンバーカードに一体化をされます。医師を指名しにくい障害者の家族の中には、カード申請時の窓口の対応や取得の手続きで苦労しているケースが後を徹ません。自治体の対応にもばらつきがあるようで、障害者のことを考えた仕組みにしてほしい、運用の改善をしてほしいという声が上がっております。このマインナンバーカードの申請には複数の方法があります。紙の書類で申し込みをする場合には、本人の記入が必要です。オンラインで家族らが手助けをして申し込み、本人が来庁して受け取れば署名は不要ですが、成人なら暗証番号を設定するのは原則本人とされています。本人が来庁できず、法廷代理人でない家族らが受け取るには、委任状が必要です。その委任状には本人の署名が必要という仕組みです。障害で委任状を書くのが困難な場合には、応印などで代出も可能とされています。本人による暗証番号の設定が困難な場合には、介護者や市町村の職員が必要な補助をして差し支えないと、自治体に示しているわけではありますが、実態が依然として改善されきっていないということでもあろうかと思います。大臣は、所信表明におきまして、マイナーバーカードについて、代理事領を含め、申請交付の円滑化などに取り組んでまいりますと述べられております。しかし、私が今申し上げたような苦情・相談というのは、これまでも全国で幾度となく指摘をされてまいりました。今申し上げましたように、総務省も、もう2年前近くになりますが、令和3年6月に、知的発達障害者に対して、マイナンバーカードを交付する際の留意事項という文書を通知しておられます。その中で、知的発達障害のある交 付申請者が、マイナンバーカードの交付を受けられなかったという事態が生じていると言及されており、事態の認識はされているのではないかと思います。にもかかわらず、同様の苦情や相談がいまだに寄せられていることについて、総務大臣としてどうお考えなのか、また今後どう改善されていかれるのか、お聞きしたいと思います。
56:17
今、委員から御指摘がありましたとおり、知的障害のある方などへのマイナンバーカードの交付については、これまで暗証番号の設定が困難であると認められる場合は、介助者や市町村職員が必要な補助を行うこととして差し支えないことなど、留意事項を自治体にお示しし、周知を図ってきたところでございますが、今、委員からもそのような実情、また自治体にばらつきがあるのではないかという御指摘を受けましたことは、しっかりと受け止めて、また今後対応していかなければいけないと考えております。申請の際に必要となる顔写真についても、障害のある方やネタ切りのある方など、やむを得ない理由により、規格、これは正面であるとか無謀であるとか無背景であるとかいうことですが、規格に合った写真を撮影できない場合であっても、申請書の指名欄に理由を記載し送付していただくか、コールセンターに連絡していただくことで使用可能としているところでございます。カードの取得にハードルがある方が円滑にカードを取得していただくためには、市町村ごとに窓口の対応にばらつきがないようにしていくことが必要であると考えておりまして、総務省としては、2月17日取りまとめを行ったマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間取りまとめを踏まえまして、先ほど申し上げたようなこれまで周知した対応を整理した上で、改めて集中を図ってまいりたいと思っております。また、カードの取得にハードルがある方への環境整備として、今後、施設等による申請サポートや市町村による施設等への出張申請受付を推進することとしておりまして、施設及び市町村向けのマニュアルを作成し、当該マニュアルの中でも障害のある方などへの対応について明記し、徹底を図ってまいりたいと考えております。マイナンバーカードは、安全・安心で利便性の高いデジタル社会を実現していくための基盤となるツールであり、国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、新生環境の整備にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
58:27
今、大臣から決意も含めてお話しいただきました。事務方にお聞きしたいと思いますけれども、まず、今、大臣が言われた改めての自治体への周知、これ、いつごろ考えているでしょうか。
58:46
お答えいたします。ちょうど今、3月から4月ということで、自治体の側も担当者の皆さんの移動がある時期かと思いますので、その辺りも考慮の上、しかし、できる限り早く通知なりをしてまいりたいと思っております。また、施設の皆さん、あるいは支援団体の皆さんなどのご意見も反映しながら、しっかりとしたマニュアルを作っていきたいというふうに考えております。
59:20
こうした相談苦情というのは、寄せられているから、令和3年6月に文書を出されたんだと思いますけれども、これまでも国会でこの問題指摘された時に、実態の把握については困難があるという答弁がなさっておりまして、どのぐらいそういう苦情や相談があるかということを、正確には答弁されたことがないんですけれども、これでも自治体に聞けば別にそんな難しいことではなくて、実際に断った、基本的には断らないということが必要だと思いますけれども、今私が相談を受けているのも断っているわけですよ。正面から写真が撮れないから断られた、意思表示ができないから断られたという、そういう一例があるわけですね。そういうことが結 構全国にあるんですけれども、これ、そういう実態を本当に把握してないですか。前の答弁だと知的障害の人が、認知症者が700万人いるとか、身体障害者が430万人とか、知的障害者が9万人とか、こういう数字を並べた答弁しかないんですけれども、そんなものすごい大きなマクロの実態というか、その把握ではなくて、具体的にこういう断られた事例がどのぐらいあるかということは、もう2年以上経っているんですけれども、把握したことはないんですか、そもそも。
1:00:49
市町村に対するそうした網羅的な調査ということは行っておりませんが、まさに今、委員からご指摘がありましたような様々な事例ということについて、具体的に私どもも、そうしたお声を国民の皆様から、あるいは支援団体の皆様を通じて承知をしているという状況でございます。
1:01:21
先ほど大臣は、正面の写真、私の相談は正面の写真が撮れないということで断られているんですけれども、正面の写真が撮れなくても、使用過だという、確か今、総務大臣のお言葉だったと思いますけれども、そういうことは、自治体の方は、今は知らないから断られたということなんでしょうか。それとも知っているけれども、断っておられるんでしょうか。
1:01:51
私どもとしては、承知をしているわけでございますけれども、そこは市町村の職員の皆さんにおかれて認識の差があるというふうに思っております。
1:02:07
じゃあ、承 知はされているわけですね。ですけれども断られてしまっているというわけですね。そうしてやっぱり、承知の仕方を変えるとか、何かしないと、昨日や今日の話じゃなくても、承知されて2年近く経ってもこういう苦情が出てきていると。非常に新聞の当初にも実は、私の例は直接私が聞いた苦情ですけれども、新聞にもそういう当初が結構出ているのを調べると出てくるわけですね。ですから、この承知の仕方をちょっと今までと同様ではないやり方をしない限りは、実際に対応するのは自治体の職員の方で、そこをもう一工夫、何か考えて改めての自治体の承知ということに取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:03:01
ご指摘を重く受け止め、どういう工夫ができるか、よく検討したいと思います。
1:03:09
次に、心のサポーター・養成制度についてお伺いしたいと思います。我が党では、この鬱病など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘイスの不調を抱える人を地域職場で支える心のサポーターについて、その養成制度の充実を推進し、全国各地で研修を受けられるように今取り組んでおります。世界精神保険調査では、我が国の精神障害へ罹患する障害有無率は22.9%、精神疾患は誰でも罹患をし得ることが報告されています。地域や職場の中でメンタルヘイスの問題を抱える人に対し、住民や職場の同僚による支援や専門家への相談につなげるメンタルヘイスファーストエイドが重要と厚労省として指摘をされています。とりわけ、コロナ感染症に係る心のケアの充実が求められる今、平時からの心の健康への対策や復旧形成は急務ということで、国として心のサポーター養成制度を始めております。心のサポーターとは、メンタルヘイスや鬱病、不安など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘイスの問題を抱える家族や同僚等に対する敬重を中心とした支援者であります。誰でも罹患し得る精神疾患に対する偏見をなくし、そうした方が地域でまた職場で暮らしや仕事がしやすくするための啓蒙復旧を狙いとしていると理解しております。最小は小学生からお年寄りまで。2時間程度の実施者 研修を受講、令和3年度からモデル事業を実施し、受講者は令和3年度が945人、4年度は2,500人程度、2033年度には100万人にしようという取り組みです。取り組む自治体は3年度が8自治体、4年度は18自治体です。モデル事業に一般市で唯一取り組んでいる私の地元埼玉県川口市の担当者に話をお聞きいたしました。令和3年度から川口市では開始をしております。募集すると大手企業から年配の方までとても関心を持って人気があると。3年度は65名、4年度は46名が受講されておられます。費用も公私の借金代くらいであり、ちなみにこれは国が10分の10で、今モデル事業ですから行っているわけですけれども、このモデル事業が終わっても川口市としてはぜひ続けていきたいと、こういうふうに意欲的であられます。この心のサポーターを100万人への課題は、やはり心のサポーターを指導する、その指導者をいかに育てるかではないかと私は思います。メンタルヘースファーストエイドでは、インストラクターあるいはエイダーが心の指導者に当たると理解しておりますけれども、その育成が課題であります。この心のサポーター要請講座を開催するにも、その指導者を自治体が自前で依頼することは難しいため、国が指導者の紹介を行うことになります。指導者を要請するには、職場でもメンタルヘースファーストエイドの普及が求められていることから、同事業への企業、とりわけ大企業や公共機関の賛同と協力を得ていく必要があるのではないかと考えます。例えば、同講座への参加を促す仕組み、平日に開催される心サポーター要請講座やインストラクター要請講座への参加を促す仕組み、例えば、メンタルヘースファーストエイド認定も必要ではないかと考えます。厚労省にお伺いします。心のサポーターの指導者をどのように要請していかれるのでしょうか。
1:07:04
お答え申し上げます。心のサポーターの要請を進めていくということは、先生がおっしゃるとおり、大変重要なことと考えております。現在、モデル事業として指導者要請研修を行っておりますが、令和4年度までの受講対象者については、メンタルヘルス、ファーストエイド等の心の応急処置に関する研修を受講している方ということになっておりましたが、この裾野を広げるために、さらに多くの心のサポーターの要請を推進する観点から、令和5年度からは受講対象者を、このメンタルヘルス、ファーストエイド等の受講の有無に関わらず、専門的な知識や経験のある精神保険に関わる方、具体的には、医師、保健師、看護師、精神保険福祉士、公認心理師等に拡大いたしまして、指導者要請研修をより多くの方が受講できるように、自治体とともに連携して取り組んでまいりたいと考えております。
1:08:12
実はこの心のサポーターと似ているゲートキーパーというのがございます。ゲートキーパーは厚労省の自治体対策室、対策推進室、心のサポーターは精神障害保険課でしょうか。しかし自治体では、ゲートキーパーにしても、心のサポーターにしても、受けているのはだいたい疾病対策課が担当しておられまして、国は違う担当が来ている、自治体は同じなんですね。ですから、どんどん数を増やせと自治体に言われてもなかなか手に負えないという声も常時聞いて聞こえておられます。ぜひここは、経調という点では共通する点もあろうかと思いますので、よく整理をして自治体の皆さんに協力を求めていただきたいというふうに思います。総務省にも今日は来ていただいていますのでお聞きしたいと思いますが、この総務省としても全国の自治体に心のサポーターを要請していくためにどう助言していかれるか。昨日も岸先生の御質問でメンタルヘースの問題がございました。自治体職員の方々のメンタルヘース対策について積極的に取り組んでいるという御答弁も昨日ございました。今回厚労省が進めるこの心のサポーター、ココサポと訳しますけれども、このココサポは各自治体においても有用ではないかと私は考えます。この各自治体においてもココサポを要請することが自治体職員のメンタルヘースにも役立つのではないかというふうにも考えているわけであります。総務省としてどのように取り組んでいかれるお考えかお聞きしたいと思います。
1:10:06
お答えいたします。心のサポーターの要請につきまして、委員からも御指摘のとおり、地域の住民の中で住民による支援を広げる取組、こういった取組を推進することが非常に重要であると認識をしております。心のサポーター要請事業については、これは厚労省が所管しているわけではございますが、総務省としても、例えば心のサポーターを要請する研修については、各自治体職員の受講促進につながるような、そういった情報提供を行うなど、厚生労働省とよく相談させていただいて協力して取り組んでいきたいと考えております。
1:10:44
最後に、任期満了に伴う地方選挙の選挙日程と、選挙権年齢の18歳引下げについてお伺いしたいと思います。資料にもありますように、平成27年以降、1、3月期に行われた都道府県知事選挙及び指定都市市長選挙の投票率の18歳、19歳につきましては、全体の平均よりも低い傾向というふうにも確認できます。しかし、 あまりどのぐらい優位な関係かは、1つこれだけじゃ分かりませんけれども、しかし、これに問題提起をしたいのは、この1月、3月期というのは、高校生18歳といいましては、人生をかけて臨む極めて重要な受験の時期と重なるということでございます。このような時期に選挙を執行するというのは、一方で受験という迫っていて、一方で大事な投票ということが重なっていて、大変に心が揺れるということも指摘されておりまして、青少年の健全育成に努める責務がある、我々大人の責任として、こういう人気満載のともな中央選挙について、この時期を何かずらすようなことを考えられないのかという指摘も、いくつかの首長の皆さんからもいただいておりまして、改めて、ちょっと時間もかけられておりますけれども、総務省のお考えをお聞きしたいと思います。
1:12:10
お答えいたします。地方公共団体の議会の議員または長の人気満了選挙は、公職選挙法の規定により、人気満了前30日以内に行うこととされております。この人気満了選挙を行うべき期間が、1月から3月の受験シーズンに重なる場合に、受験シーズンを避けて人気満了日後の選挙とすると、選挙期日までの議会の議員または長が不在となり、これを防止するには人気を延長する必要がございます。一方、受験シーズンを避けて選挙を行うべき期間を前倒しする場合、選挙期日から当選者の人気が開始するまでの期間が拡大し、これを防止するには人気を短縮する必要がございます。このように、地方公共団体の議会の議員または長の人気満了選挙の選挙期間については、不在期間が生じないようにすることと、人気満了まで減職が存在すること等を考慮して定まっており、これを変えることについては、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると考えております。受験生を含む有権者の投票機会の確保は重要であり、今回の統一地方選挙に向けては、利便性の高い期日前投票所の設置に積極的に取り組んでいただきたいと考えており、会場の借り上げ費用等に対して、新たに特別交付税措置を講ずることといたしました。引き続き、各選挙管理委員会が受験生を含めた有権者の投票環境の向上に資する取組を積極的に実施できるよう支援してまいりたいと思います。
1:13:58
日本維新の会の片山大介です。私は、今日は政府の政策評価制度について聞きたいと思います。政策評価制度は、各府省自らの政策の効果を分析して評価して、その結果を次の企画の立案や実施に役立てようというもの。2001年に、地方省庁の改革の柱の一つとして導入されて、今、20数年が経過したということです。去年の12月に、政策評価審議会からデジタル時代にふさわしい政策評価制度の答申が出されて、現在、総務省の行政評価局で基本方針などの見直し作業が進んでいる。ただ、そもそも政策評価制度は、よく内外から境外化しているというのはよく言われますけれども、今回の見直しで、本当に実効性のあるものになるのかどうか。あと、政策策定のスケジュールが、一応、今年度内、だから今月内の予定でスタートしているはずなんですが、これも若干遅れてそうなんですが、この2つ合わせてまずお伺いしたいんですが。
1:15:12
政策評価の重要性については、私は委員御指摘のとおりだというふうに認識をいたしております。前例のない課題に果敢に挑戦し、社会経済情勢の変化に対応できる行政を実現していくためには、政策の実施状況や効果現状を的確に把握することが重要であり、機動的かつ柔軟に機動修正しながら前進する、いわゆるアジャイルな政策展開が必要な時代にきたっていると考えております。政策評価を活用して、新たな挑戦や前向きな機動修正を積極的に行うことが、行政の無理由性にとらわれない望ましい行動として、多角評価されることを目指すべきであると考えております。このため、政策効果の把握・分析機能を強化するとともに、意思決定過程における政策評価の活用を推進する方向で、政策評価制度の見直しを進めております。各府省における評価が実効性あるものとなる予想無償としては、実例やノウハウの整理・蓄積・提供などに重点的に取り組み、これらを通じて社会・経済情勢の変化に対応できる行政の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。加えて、実施のスケジュールについて、ご質問をいただきました。政策評価の見直しについては、当初から今年度中に、政策評価の実施に関する基本ルールである、政策評価に関する基本方針を変更し、令和5年度以降、総務省及び各省において順次取り組むことを目指してまいりました。現在、総務省においては、昨年12月に政策評価審議会からいただいた答申を踏まえ、今月中に基本方針を変更する閣議決定を目指して調整を進めているところでありまして、私もこの進捗をしっかりと見ておるつもりでございます。引き続き、令和5年度から機動的で柔軟な政策展開に役立つ政策評価が実施できるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。この基本方針を作ったら、それが各府省に通知されて、各府省がそれをもとに政策評価を改めていくという流れなんですよね。それをもとに、令和6年度、次は5年度だから、その次の6年度の事業に新しい政策評価制度を活かしていくことになるわけですから、そうすると、夏の概算要求のときに、ある程度、新しい政策評価制度が活かされた形での概算要求にならなきゃいけないから、そう考えると各府省にとっては時間があまりないわけなんですよね。だから、少なくとも年度内にそれを作るべきだと思うんですけれども、そこは短く。間に合うのかなと思ったら、あと2週間ぐらいですから、大丈夫かなと思います。そこはどうでしょうか。事務方からでも結構です。
1:18:12
お答えいたします。現在政府部内の調整を進めておりまして、3月中に基本方針の変更の閣議決定を目指して調整を進めておりまして、しっかり対応してまいりたいと思います。
1:18:26
はい、ありがとうございます。それで、もともとこの政策評価制度というのが、源流はイギリスのサッチャー時代にあるんですね。イギリスのサッチャー時代に、行政がかなり硬直的になってきたっていうので、これを前例に基づいて政策立案するのを避けようということで、民間企業のようにまず政策を試してみて、その成果をきちんと評価しようっていうことの制度が始まった。それを日本に持ち込まれて、日本の方でもやり始めたわけなんだけど、日本ではご存知のように文書主義が助長する結果になった。そもそもこれ考えてみればわかるんですけど、日本の場合の政策評価というのは、その政策を作った各府省のそれぞれの原局が自分たちで自己評価をするんだから、これが悪いように書くはずがないですよね。役所っていうのは自分たちがやってきたことを否定するわけないんだから。それにその文書を作る、その評価書って文書を作るんですけど、それだって原局の若い人たちにちょっと書かせたりとかしてる。こういったところに実はこの評価制度の本質的な問題があると思っていて、先ほど大臣いろいろときちんとした見直したものにすると言ってるけれども、今のやり方の体制、事務的なものも含めてここに問題があって、私個人的には自己評価にしちゃってるところが一番の問題だと思うんだけれども、そこも含めて本当に変えるんだったらそういった部分にメスを入れるのが大切だと思いますが、そこら辺はどのように考えてますでしょうか。
1:20:06
お答え申し上げます。各省における政策評価の実施に当たりましては、ご指摘のような課題にも対応するために、政策の特性に応じて外部有識者の知見の活用を図るというようなことで運用して いるところでございます。また、総務省におきましても、政策評価審議会を活用して、各省の事例の分析結果を踏まえたノウハウの提供でありますとか、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保する観点からの各省の評価の点検、こういったことに取り組んでいるところでございます。加えまして、現在検討しております政策評価制度の見直しにおきましては、総務省が政策評価審議会の協力を得て評価手法等に係る知見を各省に提供するほか、政策決定に携わる方が把握した評価関連情報の意思決定過程へ活用していくと、こういったことを推進することとしておりまして、さらなる実効性の確保に取り組むことにしているところでございます。総務省といたしましては、こうした取組によりまして、政策評価が政策の見直し改善につながる、また政策が改善されることが実感できて、職員のモチベーションの向上にもつながるようにということで取り組んでまいりたいと考えております。
1:21:26
ちょっと今の分かりやすくこちらのので要約すると、多省庁との共同での実施みたいなのもやるんですかね、総務省がね。共同で実施するだとか、あと外部の有識者にも参画してもらうようなこともやる。これまだまだ全体の中では少ないんだけど、ちょっとそういうこともやっていこうということなんで、そういうのをもっと増やしていったほうがいいと思います。やっぱり自分たちで作ったものを自分たちで自己評価するということは、正当化につながっていっちゃう。だからそれを変えるためにもそういう外部の目を入れる、第三者の目を見れるような形でやっていってほしいと思います。それで今回の見直しなんですけど、基本的には答申に沿って行われてるんですけど、この答申見ると面白いなと思ったのが、実は今これまでのその政策評価っていうのは3つの観点で行ってきた、行ってたんですね。まずはその政策が必要かどうかの必要性、それから効率が良いかどうかの効率性、それから目標の達成度や示す有効性から、有効性の3つの観点が挙げられていて、ただこれまではその評価のうち3つともやる必要ない、どれか1つだけでその評価書を作ればいいということになってたんですよね。だけども今回の答申では、いやそれはダメだと、それよりは有効性に特に重点的に評価をするようにしてください、有効性の方にしてくださいとなった。逆に言えばね、これまではこの有効性というのがあんまり重要視されなかったということの裏返しなんですけども、これはなぜなんでしょうか。
1:23:05
はい。まず先ほど委員から御指摘がありました、自己評価や文書主義の課題についてはもう政府参考人から御答弁申し上げたとおりでございますが、冒頭私が、政策評価を活用して新たな挑戦や前向きな機動修正を積極的に行うことが、行政の無理由性にとらわれない望ましい行動として高く評価されることを目指すべきであると考えていると申し上げた思いをぜひ御理解をいただけたらと思って、改めて申し上げさせていただきました。その上で、今の御質問につきましては、政策評価法においては必要性・効率性または有効性の観点等、政策の特性に応じて必要な観点から政策の評価を行うこととされているところでございますが、現在は当該政策に係る行政目的や妥当化、当該政策を行う必要があるかといった必要性の観点から行われる評価が中心であり、これは政策の前提を吟味するという点で意味があるものと考えております。他方、先ほど申し上げたとおり、これからはアジャ イルな政策展開を実現し、機動的かつ柔軟に機動修正することが大切であり、そのために何より現状を的確に把握することが重要でございます。このため、政策の効果検証を行う有効性の観点からの評価が一層重要になると考えておりまして、総務省としては、各省と連携のもと、政策効果の把握のために必要となるデータの作成や利活用、人材育成への支援、ノウハウの蓄積提供等により、各省において有効性の観点を重視した評価が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。これまでは、必要性、効率性、有効性のうち、必要性だけで評価をしていたケースがすごく多かった。これ、必要性に特化して、事業獲得に走るわけですよ。その必要性があるということにして。事業を獲得した後は、結局それが本当に有効だったのかどうかという、この有効性の方は評価しなかったということなんです。ここに私は役所の問題がすごくあると思っていて、じゃあ結局、この政策評価制度によって、その後事業が廃止になったり見直しされたものというのはあるのかどうか。これはどうでしょうか。
1:25:24
政策評価制度は、効果的効率的な行政の推進や国民への説明責任を目的とするものであり、各省においては、的確な評価の実施を通じて、政策や事務事業の見直し等に取り組まれているものと認識をしているところでございますが、他方で、現状の政策評価制度をめぐっては、政策の特性に応じた評価が、しずらく、硬直的、形式的な評価を招いているのではないか。定量的な指標の設定・測定が目的化し、適切な指標の設定がなされていないのではないか、などの課題、知的もあるところでございまして、政策評価が有する機能を意思決定過程で最大限活用することが課題であると認識をいたしております。このため、政策の特性に応じた評価を可能とするべく、標準的な評価方式を超えて、必要な評価を加えることが可能となるよう、評価方式等の見直し、政策効果の把握に当たっては、できる限り定量的に把握する一方で、定量的な指標の設定・測定が目的化しないようにすることなどの見直しを行う予定でございます。意思決定過程で政策評価が有効に活用され、新たな挑戦や前向きな機動修正が積極的に行われるよう、政策評価制度の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。ちょっと分かりづらいので、事務方の方でもいいです。だから、そうすると事業として廃止になったもの、この政策評価制度によって廃止になったものはあるのかないのか、教えてもらえますか。
1:27:08
個別のものについて今はお持ち合わせしておりませんけれども、例えば公共事業の見直しで再評価をして中止にした例などが過去にございます。
1:27:22
私が事前連覇できるようなことはほとんどないという例だったんですけれども、もしあるのであれば、それをしっかりやって評価制度を活かしてほしいと思います。それとあともう一つ、よく言われるのが評価疲れという言葉が多いですよね。今の評価、これは去年かな、前の金子大臣も評価疲れの話をしていたと思うんですけど、確かに評価の数がすごく多いんですよね。重要な施策について、この政策評価制度ってある。これがだいたい各府省で500ぐらいある。それからその施策の下にぶら下がっている各事務事業みたいなもの。これは行政事業レビューシートというもので評価するんだけれども、これは5000ぐらいあるわけですね。しかもそれが文書を作らなきゃいけない。しかもなかなか、あんまりそれがきちんとその後に活かされていないということになると、それが評価疲れになっていくんだけれども、この評価疲れに対して、いろいろ工夫しようとしているんですが、これはどのようにやっていくのか教えてもらえますか。
1:28:23
お答え申し上げます。先ほど大臣からもお答えありましたけれども、社会経済情勢の変化に対応できる行政を実現していくために、政策の実施要求を効果、現状的確認を図ることが重要であり、このために評価の機能の発揮が必要でございます。しかし、委員からも今ご指摘ございましたけれども、令和3年3月に政策評価審議会からいただきました提言において、政策評価担当職員に累次の作業の重複化が募る、いわゆる評価疲れが起きているというような指摘もされているところでございます。今般の制度見直しにおいては、政策評価や行政事業レビュー等の政策評価関連情報を集約し、その際、評価関連作業の重複の排除も行うことで、評価書等の執筆に充実に注力できる環境の整備を進めたいと考えておりまして、こうした取組を通じて、職員の負担軽減と意思決定課程における政策評価の活用を推進していきたいと考えてございます。政策評価制度は、行財政改革にもつながっていくものですから、ぜひ今回の見直しでしっかりとやれるように頑張っていただきたいと思います。
1:29:53
国民民主党新緑風会の竹爪人司です。まず、酒税について質問をさせていただきます。自ビール、あるいは日本酒、ワインなどの日本産の種類の事業は、地域における雇用の創出、酒造りに魅力を感じる都市部の若者たちの地方移住、UIJ単案就労といった地方創生、地方活性化に寄与するものと考えています。日本酒や日本産のワインをはじめ、日本産の種類は海外からも高い評価を得ており、実際の輸出動向から見てとれるように、輸出金額は10年連続で過去最高を更新しています。日本産の種類は少子高齢化が進む日本国内だけにとどまらず、需要拡大の可能性が広がる産業であると考えています。多彩な酒文化が全国各地で定着することは、我が国のツーリズムの質の向上や、ジャパンブランドの魅力アップにつながると思っています。そこで酒税についてお尋ねさせていただきます。平成29年度の税制改正によって、ビール、発泡酒、新ジャンル商品の酒税率は段階的に見直されて、2026年10月に1キロリットルあたり15万5千円に統一、合わせて、青酒と果実酒は2023年10月に10万円、酒杯などは2026年10月に10万円へ と引き上げられることになっていると承知していますけれども、こういった改正はどのような考えで行われているのか、財務省にお尋ねいたします。
1:31:38
お答えいたします。平成29年度改正における酒税改革の税率の見直しの趣旨でございますけれども、種類間の税率格差が商品開発等に影響を与えている状況を改め、種類間の税負担の公平性を回復するなどの観点から行われたものでございます。具体的には、今委員御指摘のとおりでございまして、ビール系飲料のビール、発泡酒、新ジャンルの税率格差の解消、醸造酒類であります青酒と果実酒の税率格差の解消、その他の発泡性酒類、いわゆる酎配等に係る税率の見直しを行いました。なお、この酒税改革でございますが、厳しい財政状況や財政物資としての種類の位置づけを踏まえまして、税収中立で行うこととされたものでございます。
1:32:29
ありがとうございます。税制中立と、最後にお答えいただきました。ただ一方でですね、日本の酒税は他の試行品と比べると依然としてバランスを欠いていて、特に醸造酒については、諸外国の税率と比較しても、例えばビールではフランスの約3倍、ドイツの約12倍、アメリカの約5倍という税負担がございます。そして、酒類はですね、二重課税と言われてまして、消費税に加えて酒税が課されていると、そういったことも課題だと私は認識しておりますので、また改めてこの税については、ご議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。続いて森林環境税と森林環境常用税についてお尋ねさせていただきます。森林林業あるいは産村を取り巻く状況は、戦後造成された人工林が本格的に利用期を迎えている一方で、長期にわたる木材価格の低迷などにより、森林所有者の経営意欲の減退や所有森林への無関心化が進み、必要な整備がされていないという、そういった信念が増加していると承知しています。林業を維持発展させていくためには、そこで働く人が必要であり、林業労働者が働きがいやりがいをもって働き続けられることが、林業の維持発展の条件だと考えています。木材価格が低調になることで、労働者の賃金にも影響が生じて、実際に林業の労働者の賃金は、全産業と比べて年間100万円程度低いといったデータもあります。林業の労働者の賃上げのためには、国産木材のシェアを増やしていく必要があります。同時に森林を適切に維持管理していく必要があり、その一方策として森林環境税、森林環境常用税のあり方も重要だと考えております。そこで、尾身副大臣にお尋ねします。森林環境常用税の常用基準の概要を教えていただくとともに、その30%を人口によって配分することとした理由をお尋ねいたします。
1:34:58
お尋ねのありました森林環境常用税の常用基準につきましては、法律上の使途である森林整備や人材の育成、木材利用の促進等と相関が高い指標として、私有林人口林面積を5割、林業就業者数を2割、人口を3割として用いているところでございます。人口の割合を3割に設定した理由につきましては、森林整備を進めるには、川下となる都市部での木材利用を促進することにより、木材の需要を高める必要があること、都市部の住民を含めた国民全体 の森林環境税への理解と、長税の多くを担っていただくこととなる都市部の地方団体の理解が必要であることなどを、総合的に勘案したことによるものでございます。
1:35:48
はい、ご回答ありがとうございます。人口基準が30%となった結果、必ずしも林業の需要がない市町村においても、相対的に大きな額の常用税がもたらされることになっております。一方で、山村で林業を活発に行っておりますけれども、人口が少ない市町村には常用額が十分ではないという実態もございます。必要なところに必要な額が行き渡りますように、常用の基準の見直しが必要と考えております。そこで松本大臣にお尋ねいたします。森林環境常用税の常用基準の見直しを求める市町村からの要望があると、私はそう考えておりますが、基準の見直しに関する総務大臣の考えをお尋ねいたします。
1:36:43
常用基準の設定の経緯につきましては、先ほど副大臣から御答弁申し上げたとおりでございますが、森林は地球温暖化防止や災害防止等の公営規定機能を有し、広く国民一人一人がその恩恵を受けているものでございまして、このことを踏まえて森林環境税及び森林環境常用税は、納税者の理解を得つつ森林整備等に必要な財源を確保する観点から国民の皆様に等しく負担を分かち合っていただくものとして創設された制度でございます。令和6年度から森林環境税の課税が開始されるところでございまして、制度の安定的な発展のためには、全国の地方団体において、常用税を森林整備や木材利用等に一層有効に活用し、森林のない都市部の住民を含め、全ての納税者の理解を深めていくことが重要であると考えているところでございます。令和5年度税制改正においては、市町村を代表する全国市長会、全国町村会、全国市議会議長会をはじめ、地方団体それぞれの立場から様々な要望・ご意見をいただき、それらを踏まえた上で議論がなされたところでございます。委員からもお話がございましたが、例えば川上の市町村からは、森林整備を着実に推進するための財源を、水源地域の市町村が有効活用できるよう、その適正な配分を求める声がありました。また、川下の市町村から、都市部の役割として国産木材の事業促進を図っていくとの声などがあったところでございます。これらのお声を踏まえまして、税制改正大綱においては、各地域における取組の進展状況や地方公共団体の意見を考慮しつつ、森林整備をはじめとする必要な施策の推進につながる方策を検討するとされたところでございますので、この方針を受けて、引き続き地方団体の意見を聞きながら、どのような方策が必要か丁寧に検討してまいりたいと考えております。様々な意見もあったということと、これからも検討していただけるというふうにお伺いいたしました。今、大臣からの御答弁の中にもありましたけれども、まさに2050年のカーボンニュートラルを実現するためには、CO2を吸収する森林、林業について適切に管理して、そして発展させていく必要があると思っています。地方の森林整備を着実に進めて、山村地域等の再生に一層取り組めることができますよう、そして林業の労働者の働きがいややりがいを高めて、それが賃金の上昇につながることを政府の施策を求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
1:39:55
日本共産党の伊藤岳です。公表された行政文書にかかって、新たに重大な問題が明らかになりました。今日は通告していないのですが、まずこの問題について伺います。昨日の衆議院総務委員会における我が党の宮本岳氏議員の質問で、公表された行政文書が行政文書ファイル管理部に登録されていなかったという驚くべき答弁がありました。松本大臣、この事実をいつ知ったのですか。
1:40:38
当該文書をお示しいただいたのは、もう10日以上前であろうというふうに、小西議員が公表されたのは10日以上前であろうかというふうに思い、それ以降、このことを受けて、省内で行政文書として、であるかどうかの確認も含めて精査を続けているというふうに承知をしておりますが、私もかなり多数の情報をこの間にお聞きをしましたので、何をいつ聞いたかまではちょっと記憶は正確ではありませんが、少なくとも昨日の答弁で確認をいたしたことは間違いないというふうに申し上げられるかというふうに、もし昨日そのように答弁を申し上げているとすれば、そのように申し上 げられるかと思います。
1:41:27
大臣、これは大変重要な問題ですよ。総務省、この間、公表された行政文書の精査を進めていますが、その行政文書の存在を確認するためには、まず行政文書ファイルの管理簿じゃないんですか、それを昨日あたりに知った、ありえないと思います。総務省幹部の誰かは知っていて、大臣には報告しなかったのか、隠していたということなんですか。どうぞ。
1:42:01
職員は誠実に仕事をしてくれていると思いますので、確認できたことは速やかに私を報告してくれているというふうに考えておりますが、私も先ほど申しましたように、国会へ出席をさせていただくなど、常に役所にいるわけでもなく、また数々の報告を聞く中で全て認識をしておりませんの で、正確にいつ聞いたかは、今ここで御答弁申し上げることができないというふうに答弁をさせていただいたというふうに御理解をいただけたらと思います。
1:42:47
だめですよ、大臣、そんな答弁。精査に当たってまず何から確認しますか。行政文書に入るカニボじゃないですか。当たり前ですよ。官房長、これ、総務省の幹部は誰かが知っていて、大臣に報告しなかったんですか。どうですか。
1:43:09
お答え申し上げます。本市議員から資料を頂戴をして、その中で確認の作業を進めておりました。行政文書に該当するか否か、いただいたものと省内に残っていた文書が同一のものかという確認作業を進めておりまして、その際に行政文書としての刑事的な要件を満たすということで行政文書であるということを公表さ せていただいておりました。その過程において、担当局、情報流通行政府になりますけれども、そちらの方で確認をしている中で、行政文書ファイルの管理簿にそれが掲載をされていないということが判明したというふうに考えております。
1:43:55
だからその確認作業の中で、まず最初に見るのは、行政ファイル管理簿じゃないんですかと聞いているんです。そうでしょ。当たり前のことじゃないですか。もう一度答えてください。
1:44:09
先ほど申し上げましたとおりでございますが、まず行政文書に該当するか否かという確認作業をしておりまして、併せてその行政文書としての正確性を期するものとされておりますので、正確性を期するということについて、併せて確認・精査をしているところでございましたが、その過程において、行政文書ファイルが管理簿に掲載をされていなかったということが判明したということでございます。
1:44:44
ありえない答弁だと思うんですね。ガイドラインの第6行政文書ファイル管理簿に行政文書ファイル簿への記載(1)において、こう書かれています。文書管理者は、少なくとも毎年度1回、管理する行政文書ファイル等の原件について、司法令第11条第1項確保に係る事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない。こう書いているんですね。大臣、この公表された行政文書の文書管理者、一体誰ですか。そしてこの文書管理者、多分、貸出所のどなたかだと思いますが、当然その方は、この行政文書ファイル管理簿に記載されていないということを知っているんじゃないですか。どうですか。
1:45:51
今の当局の資料のことでございますので、お答え申し上げますが、昨日ちょっとご質問ございましたので、ご答弁申し上げたところでございます。今回、行政文書として総務省から公表させていただいた資料につきましては、行政ファイル管理簿への記載がなかったということは確認をしておりますが、このような行政文書の管理が適切に行われていなかったことにつきましては、昨日もご答弁申し上げましたが、大変遺憾に思っているところでございます。徳島新聞聞いていることに答えてください。この公表された行政文書の文書管理者は、行政文書ファイル管理簿に登録をしていたのか、登録していなかったのか知っていると思うんですが、どうですかと聞いているんです。
1:46:47
先ほど官房長がご答弁申し上げましたとおり、当該文書が行政文書の要件を満たしているかという確認及び、小西議員が公表された資料が当局に文書として保存されているかどうかということを調査しておりますので、その過程でこのファイルがどこにあるかということは調べつつ、精査をして いたということでございます。
1:47:17
駄目ですよ、そういう答弁。だいたいですよ、国民が知る権利がある行政文書、この精査をするにあたって、それが管理簿に登録されているかどうか、それも精査しないんですか、精査精査と言うけれども。おかしいですよ。当然これ、文書管理者は知っていたと思う。行政文書管理簿に登録をしたと思う、登録しようとしたと思う。しかし登録されていなかった。誰かが登録させなかったということが大いに予想されますよね。このガイドラインの改定後もですね、ガイドラインの改定というのは、森掛の疑惑が発端でした。その後、桜を見る会の事件もありました。この時にですね、当時安倍総理こう言っているんですよ。今後、独立公文書管理官を中心とした各府省におけるチェックの強化など、政府を挙げて公文書管理の更なる徹底方策について検討しようと述べているんですよ。安倍政権下で繰り返された公文書の隠蔽。松本大臣、大臣の下でも繰り返していくんですか。どうですか。
1:48:40
あの、まず、行政文書管理部への記載というのが、しっかりやらなければいけないということが委員のご指摘の一つではないかというふうに思いますが、このような取扱いは、行政文書の管理が適切に行われていなかったと言わざるを得ず、私も大変遺憾に思っておりまして、これから行政文書の作成管理に当たって法令の規定に則り適切に行われるように改めて徹底してまいりたいと思っております。その上で、おっしゃるように、行政文書であるかどうかの確認の過程で、行政文書を入る管理部への記載の有無というのも、当然に判明をするのではないかというのが、委員のご指摘ではないかというふうに思っておりまして、3月7日であったかと思いますが、行政文書であることを確認をして公表をする際に、それも含めて、私も詳細な報告を受けた可能性は十分にあると思いますが、今ここで正確な記憶がないので、そのように申し上げたところでございまして、今も一緒に仕事をしておりまして、職員が私に何か隠蔽をしているとか、そういったことはないと信じておりますし、そのように思っております。御まとめください。まとめます。ガイドラインにこう書いてあるんですよ。個々の職員は、行政文書ファイルをまとめたとき、文書管理者は、行政文書をまとめたとき、行政ファイル管理部に仮記載をしていなければいけないということも書いてあるんですよ。そんなミスを考えないといけないと思います。次の党員会までに大臣、このことの経過を報告してください。いいですね。時間が超過しておりますので、ごく簡潔にお願いします。確認をして、御報告できることは、速やかに国会に御報告をしてまいりまして、これからもそのようにさせていただきたいと思います。
1:51:16
濵田博士でございます。先日、我が会派の同僚、川崎議員がですね、除名されたことによりまして、2人会派が1人、議員1人になったことで会派解散となり、無所属となりました。後日ですね、公認の者が繰上げ当選後は、再度政治家助手48等会派として活動する予定です。よろしくお願いいたします。本年度の総務省の予算を拝見しますと、前年度と大きく最迅額変化したものとして、選挙制度関連と電子自治体制度関連のものが挙げられております。今回、これらと関連する形で質問させていただきます。まず選挙制度予算が大きく減額となったと認識しております。これはですね、昨年参議院選挙があったためであり、今年大きく減額となるのは妥当なところだと思います。減額となるのはいいとしてもですね、総務省には、我が国の選挙制度向上についてしっかりと取り組んでいただきたいと願っております。特に大型の国政選挙まで時間があるとされるような時期には特にそれを願います。ということで、今回選挙制度改革について2点伺っていきます。まず選挙ポスターのデジタルサイネージ化導入についてです。皆さんご存知のとおり、各種選挙になりますとポスター掲示板が末尾に木材などで立てられます。選挙候補者の各陣営は、このようなポスターを貼る作業が始まるわけです。そして選挙が終わったら、そのポスター掲示板を撤去されます。日本は地方選挙、国政選挙を合わせると、それなりの頻度で選挙を行っております。選挙ごとにポスター掲示板が 立てられ、各陣営がポスターを貼り、選挙が終わるとポスター掲示板が撤去されるということです。この労力を何とか効率的化できないかという考えのもと、複数の有識者の方が提言しているのがデジタルサイネージ化だと認識しております。この掲示板をデジタルサイネージの塔に変えることで、選挙ごとに掲示板を設置、撤去する手間、そして各陣営がポスターを貼る手間などを大幅に削減することが期待できます。今回、神田俊昭さんというジャーナリストの方が、2014年に書いた記事を配布資料として用意させていただきました。そこで中川政務官にお聞きします。選挙ポスター掲示板をデジタルサイネージに移行していくことについて、総務省の御見解をお伺いします。
1:53:40
お答えをさせていただきます。選挙運動のために電光表示などを用いることにつきましては、従来選挙運動のために電光表示や映写等の類を掲示する行為がすべて禁止をされておりましたが、平成25年の議員立法によりまして、屋内の演説会 場において、その演説会の開催中に使用する映写等の類に限り解禁されたものと承知をしているところでございます。御指摘の方点につきましては、選挙運動のために電光表示などを用いることをどのような範囲で認めるとするのか、お金のかからない選挙の観点から設置にかかる経費などをどのように考えるのか、といった論点があるものと考えているところでございますが、いずれにしても選挙運動のあり方にかかわる問題でございまして、各党各会派において御議論をいただくべき事柄であると考えているところでございます。
1:54:36
ありがとうございます。コスト面、当然検討課題になるとは思います。ただ技術の進化で導入コスト、維持コストなど低下が見込められると思いますし、今の使い捨ての掲示板とのコスト比較というのは、比較してみる価値はあるのではないかと思います。選挙がないときに置きっぱなしだと邪魔という意見もあると思いますが、そこは行政の情報を 掲示板として使うなり、広告を売るなり太陽光発電するなど様々なアイデアや場として活用できると思います。今後議論が進んでいくことを願いまして、次の質問に移ります。次は電子的記録式投票制度、いわゆるインターネット投票について伺います。インターネット投票にはもちろん様々な懸念があるとは承知しておりますが、一方でそれを上回る利点、例えば投票率、若者の投票率向上などもあると考えております。最近ブロックチェーン技術を使って可能な限り本人確認を行った上で、インターネット投票の技術が進んでいると承知しております。現に最近ですと、茨城県筑波市において、2019年にブロックチェーン、マイナンバーカード、会員、顔認証技術によるインターネット投票を実施したという報告があります。この時は「筑波ソサイエティ5.0社会実装トライアル支援事業の最終評価」という形でインターネット投票を実施したそうで、インターネット投票のトライアルも兼ねたものだと思いますが、大変興味深い取り組みだと思います。そこで政務官にお聞きします。選挙における電磁的記録式投票制度、いわゆるインターネット投票について、今後の展望をお聞きしたいと思いま す。
1:56:13
お答えをさせていただきます。総務省では、インターネット投票につきましては、在外選挙人の利便性の向上の観点から、在外選挙インターネット投票に関して、これまでマイナンバーカードを利用した確実な本人確認や、また二重投票の防止、投票の秘密保持、あるいはシステムのセキュリティ対策などの課題や論点について調査研究を実施し、制度面、運用面の方向性について整備を進めてきており、引き続き検討を進めることとしております。なお、国内のインターネット投票につきましては、在外選挙における課題のほか、投票管理者や立会人の下で行うことが原則の投票を、特段の応用権なく、これらのものが不在の中で認めることの是非、有権者の規模が大きいため、一斉アクセスなどに対応できる大容量のシステムの整備といった課題などがございます。インターネット投票という新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わることでございます。各党各会派で十分ご議論をいただく 必要がありますが、総務省といたしましては、在外選挙インターネット投票について引き続き課題の整理、対応など検討を進めてまいりたいと存じます。
1:57:36
ありがとうございます。今後インターネット投票について更なる議論、そして各種トライアルなどがより一層進むことを願いまして、次の質問を移ります。次に、昨年の予算と比べて、いろいろと変化したものとして、電子自治体関連のものを取り上げます。簡単に言うと、マイナンバーカードによるものです。2017年には10%程度の普及率だったマイナンバーカードは、2023年2月時点で69%に達しまして、飛躍的に普及しました。マイナンバーカードの普及に対して、懸念を抱いている方の思いについては、しっかりと対応いただきたいと思いますが、一方で普及が進んでいる現状においては、そのメリットを多くの国民の皆様にも受けられる政策も進めていただきたいという思いもあります。マイナンバーカードの利用方法にはいろいろな可能性があるとは思いますが、今回その中の一部について話を聞かせていただこうと思います。まず最近、民間企業におきまして、マイナンバーカードの入出権限の認証に使っている事例を取り上げさせていただきます。各人は、入出制限のあるところにそれを通過するために、各々の入管所を持参して利用するのが一般的であると認識しておりましたが、これをマイナンバーカードで代用できるとなると、持参するカードが減るなどメリットがあるように思いました。私自身も議員宿舎であったり、議員会館の事務所など、特定の場所に入管するための複数のカードを持参しております。民間企業ですと、マイナンバーカードで入出権限認証を行っている事例として、例えばTKCさんであったり、NTTコミュニケーションズさん、内田陽光さんなどが実施していると承知しております。ふと疑問が浮かんだことがありまして、それはマイナンバーカードの普及を推進している総務省では、入出権限の認証にマイナンバーカードを利用しているのかということでお聞きしたいと思います。総務省では、入出権限の認証にマイナンバーカードを利用しておりますでしょうか。
1:59:34
総務省では、庁舎への入退官におきましては、マイナンバーカードの空き領域を活用した職員証による認証を行っているところでございますが、各執務室の都度の入退室におきましては、そのような認証は行っておりません。一方で、各執務室の閉じまりを行うための物理的な鍵の管理については、当該職員証を活用した認証を行っているところでございます。
2:00:04
ありがとうございます。総務省自ら積極的に取り組まれていると思います。引き続き、関連事項について伺います。総務省以外の霞ヶ関の観光庁や、あるいは国会構内でも、入室権限の認証にマイナンバーカードを利用することも一つのアイデアではないかと思いました。この提案についての御見解を伺いたいと思います。
2:00:27
マイナンバーカードは、国地方の行政機関のほか、民間企業も含めてICチップの空き領域にアプリを搭載して利用することができ、委員お尋ねのように、庁舎への入退官、あるいは部署ごとの入退室の管理に利用することも可能でございます。マイナンバーカードをそのように利用するかどうかにつきましては、それぞれの機関において判断いただくものでありますが、中央省庁の多くでは、現に入管管理にはマイナンバーカードを利用していると承知しております。デジタル庁としては、利用のメリットや利用方法について分かりやすく周知し、その利用を積極的に推進してまいりたいと考えております。なお、国会構内における利用につきましては、国会においてご判断いただくべきものと考えております。
2:01:10
ありがとうございました。繰り返しになりますけど、マイナンバーカードの普及に対しては懸念を抱いておられる方の思いはしっかりと受け止めていただきたいと思いますが、普及が進んでいる現状においては、そのメリットを多くの国民が享受できることを願いまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。以上をもちまして、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管についての移植審査は終了いたしました。なお、移植審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人いただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。い、ご異議ないと認め、作用を決定いたします。午後1時に再開することとし、休憩いたします。
2:04:14
ただいまから総務委員会を再開いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方税法等の一部を改正する法律案ほか一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長、自治裁安志君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方税法等の一部を改正する法律案ほか一案の審査のため、本日の委員会に、日本郵政株式会社取締役、木沼和英君ほか1名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
2:05:24
日本維新の会の片山大輔です。今度は午後は地方税、地方交付税の改正案に質問させていただきます。私は先週の本会議で一応これについて質問をしたので、今日はそれ以外の部分で質問していきたいと思います。具体的にはマイナンバーカードと、あとふるさと納税について聞いていきたいと思います。まずマイナンバーカードについて。政府は目標として今年度末に、この3月末でほぼ全ての国民にカードを行き渡らせるようにするというのが目標でしたが、これは今どのような状況なのか教えていただけますか。
2:06:03
マイナンバーカードの累計の申請件数は、令和5年3月15日時点で約9521万件であり、人口に対する割合は約75.6%となっているところでございます。累計の交付枚数は同日時点で約8213万枚であり、人口に対する割合は約65.2%となっているところでございます。介護が必要な高齢の方、保護者の同伴が必要となるお子様など、マイナンバーカードを円滑に取得するための環境整備を必要とされる方が、人口のおおむね2割程度おられると見込まれる中、人口に対する申込件数の割合が75%を超えたことは、これまで関係省庁及び自治体と連携して取り組んできた成果であると考えるところでございます。今後、取得にハードルがある方がマイナンバーカードを円滑に取得するための環境整備に取り組むことで、ほぼ全ての国民に利益を渡らせることができる水準まで到達したものと考えているところでございます。関係省庁とも協力して、環境整備に取り組む1人でも多くの方の取得を目指して、今後もマイナンバーカードの普及と利活用にしっかりと取り組みたいと考えております。申請率が75.5%まで上がった。そして交付率が65.5%まで上がったということになります。これをほぼ全ての、というかどうかは別として、やはり1年前に比べると相当伸びた。先ほどの発言でも委員からありましたけれども、やはりそうだなと思いますが、そのうち、政府の取得普及策というのがあらゆることをやってきたわけで、その1つに今回の地方交付税もあるわけですよね。具体的には、地方交付税の中の地域デジタル社会推進費、これにマイナンバー利活用特別分というのを500億円分割増しをして、そしてカードの交付率が高い自治体に割り振っていこうという制度を行ったって言うんですよね。これは去年の6月に閣議決定されたデジタル田園都市国家構想基本方針に盛り込まれたものなんだけれども、実は最初に打ち出されたときには自治体の評判が大変悪かった。私も大臣も兵庫選出ですけれども、兵庫のある市町村はやっぱり市民サービスに影響を及ぼすというふうにコメントを出したりだとか、兵庫以外でも一部の議会からは反対の意見も出た。それを受けて、その総務省としては500億円のうち全ての市町村に対して、基準財政需要額、若干割増しをして、最低限全ての自治体に配慮するような仕組みにしたんだけれども、それでも去年うちたちから半年間の間、自治体はいろいろと困惑をしたと思いますが、そこについて大臣どのようなお考えでしょうか。
2:09:07
御指摘のマイナンバーカード交付率の普通交付税算定への反映の検討につきましては、カードの交付率によって普通交付税が減額されるといった御心配もあったようですが、総務省におきましては、決してそういった趣旨のものではなく、地域のデジタル化に係る財政需要を的確に算定に反映する観点から検討するという趣旨について、地方団体に対する説明に努めてきたところでございます。地方からは、カードの普及が進んだ団体において、カードを利活用した様々な取組が展開されている状況を捉えて、財政需要を的確に反映する観点から検討すべき、などといった要望もいただいたところでございます。こうした要望も踏まえ、地域デジタル社会推進費用500億円増額した上で、この増額分についてカードの交付率も活用して算定することとしております。このことについて、地方団体から一定の御理解はいただけているのではと考えているところでございます。片山君 大臣が今、デジタルに係る財政需要を的確に反映させてというのであれば、ちょっと質問の順番を変えて言いますけれども、これは確かに総務省が言っているのは、マイナンバーカードを利活用した取組に係る財政需要が多額で生じる自治体に、割増する経費として付けましょうと言っているのですけれども、これ地方交付税ですよね。地方交付税というのは、地方交付税法によって自治体の本市を尊重して、制限をつけたり、使い道に制限や条件をつけることはないと言っているから、要は地方こういうのが一般財源になるんですよね。デジタル需要に係る財政需要に的確に反映した経費と言っていても、結局は交付率によって額が、一般財源が増やされるというだけの優遇措置なんじゃないかと思いますけれども、そこら辺はどういうふうな説明ができますか。松本大臣 地方交付税は地方自治の本市の実現と地方団体の独立性の強化を目的としておりまして、そのためにその主導制限としてはならないと地方交付税法に規定されているところであることは、委員御案内のとおりかというふうに思います。地方交付税は標準的な行政サービスを住民に提供するために必要な財源を全国の各地方団体に保証する役割を有しております。また、地方団体にはカードを利活用した住民サービス向上のための地域のデジタル化に係る財政需要が存在をすると認識をしております。したがってカードの交付率の普通交付税の算定への反映は、こうした財政需要を的確に算定に反映するもので、だというふうに考えているところでございます。金山君 だけどやっぱりもちろんのこと、固有の一般財源ですから、地方に渡された後は、だから縛れるわけではないですから、結局それがその経費として反映されるかどうかって分からないって話ですよね。そうするとこれは単なる優遇措置じゃないかっていうことはやっぱり否めないと思うんです。それで、あと、じゃあそれで制度設計はどうしていくのかっていうのが、実はこれまだあんまり明らかになってないんですよね。その交付率の上位3分の1の自治体に割増しをしましょう、これだけ決まってるんですよね。じゃあその交付率はいつをもっての交付率なのかっていうのも実際まだ明らかになってなくて、先ほど言ったように、今マイナポイントだとか、その今年度末までに、ほぼ全ての国民に行き渡らせましょうってやってるから、今どんどんどんどん申請数増えていってるわけです。さっき言ったように申請率が75%で交付率が65%って差がありますよね。だいたい今その申請から交付まで1ヶ月くらいかかる。だからそこによって交付率が変わってくるんだけども、じゃあどの時点で交付率を切っ て、それで上位3分の1の自治体を決めていこうとしているのか、ここを明らかにしてあげる必要があると思いますけど。
2:13:14
マイナンバーカードの交付率については、カードを利活用した住民サービス向上のための取り組みに係る財政需要を的確に算定に反映する観点から用いる予定としているものであることは申し上げてまいりましたとおりでございまして、こうした観点からカードの交付率については、普通交付税の算定スケジュール上、使用可能な最新の数値を用いる予定としております。令和5年度の普通交付税の算定スケジュールにおいて、算定に支障のない範囲でできるだけ最新の数値を活用することとしたいと考えているところでございます。
2:13:52
だからそれがいつ頃なのかというのは示してあげた方がいいと思います。3月31日になるのか、4月に入ってからになるのか、5月になるのか、これはどうでしょうか。
2:14:06
お答えいたします。今、御審議いただいています交付税法を通していただいた後、算定に入るわけであります。これまでの例でいきますと、年度内成立をさせていただきますと、7月中には交付税の額の決定を目指して算定を行われますので、4月以降、算定が本格化するということになりますので、ただ一方、今、数字動いておりますので、できる限り4月以降の算定において、一方、7月末までに決定するということも踏まえまして、最新の数字を7月末までに決定するということで、決定を、どの時点を使うかというのは決めていきたいと思っております。
2:14:47
ここはぜひ大切なところだと思います。自治体にとっては公平性、納得性、これすごく大切だと思うので、きちんと示していただきたいと思います。交付率をどこで切るのかだけじゃなくて、交付率の算定自体も、実は大変難しいと私は見ているんです。例えば、交付率というのは、まず分母が人口ですよね。それから分子が交付枚数ですよね。それが交付率になっているんですけれども、例えば分母の人口なんですけど、この時期ってご存知のように引っ越しシーズンですよ。だからどんどんみんな引っ越ししちゃう。だけどこの時期にマイナンバーカードが交付されたら、交付されたのは今いる自治体ですよね。だけどその後、3月から4月にかけて引っ越ししちゃった場合には、分母の人口はどうするのか、分子の交付枚数はどうするのか、こういう話もなってくる。他にも亡くなった人の場合は、人口は削るのか、交付枚数はそのままなのか。そうしたあらゆることをきちんとやらないといけないと思っていて、これがお金に関わる話ですから、地方交付税の算定で、こういう不安定さが残るような数字を使うということで、本当にこれを公平性の観点から、打倒にやれるのか、打倒なのかどうか、ここをきちんと考えなきゃいけないと思いますが、そこはどのように考えていますでしょうか。
2:16:17
今、具体的な指標についての御指摘がございました。まず分母になります人口は、交付税の世界では、国庁人口、国勢調査人口を共通的に基本的には使っておりますので、この令和2年度の国勢調査人口、ここもある意味、関数化というか割り切りでやりたいと思っております。分子の方は、これはいろいろな申請枚数、交付枚数ありますけれども、基本的には財政需要ということがありますので、交付枚数というもので捉えていきたいと思っております。今、更に御指摘がありました、いろいろ、例えば、死亡した方の扱いどうするのかとか、あるいは有効期限が切れちゃったらどうするか、そういうデータは適宜ございます。一番難しいのは、引っ越し用扱いをどうするかということでございまして、できる限り早くそういったことも、この3点の中でしっかりと地方団体に早期に示してまいりたいと思っております。
2:17:12
ぜひそこは早めに総務省として考えを示して、自治体や国民の方にも、それが周知、分かるように、それはしていただきたいと思います。このマイナンバーカードのことをいえば、岡山の美善寺の件も取り上げたいんですよね。岡山の美善寺では、給食費の無償化、これを小学校、中学校でやろうと。それに当たっては、条件として、原則、世帯のすべての人がマイナンバーカードを取得すること。市の言い分としては、これは記事から取ったんですけど、市独自の政策なんだけど、財源が十分じゃないので、交付率が上がることによって、一般財源が増えてくるのであれば、市の歳入が増えることであれば、無償化というのを続けやすくなるからということが理由なようでして、これは自治体の考えとして、これでありなのかというふうには思いますけど、ただ、一つ言えることは、やっぱりこれまでの国の行ってきた取得普及策というのが、取得策というのが、促進策というのが、やっぱりこういう形で各自治体にもプレッシャーを与えたことがあって、それがやっぱりこういうようなことも出てきてしまっているということは否めないかと思いますが、そこらへんはどのようなお考えでしょうか。
2:18:36
マイナンバーカードの交付率の普通交付税算定への反映につきましては、今、申し上げてまいりましたとおり、カードの付近に伴ってカードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要を的確に算定に反映する観点からカードの交付率を用いるもので、自治体間の競争を煽るといった趣旨のものではございません。マイナンバーカードは地方のDXの基盤となるツールで、住民の方々の利便性向上や地方の活性化に資するものであるとともに、自治体職員の事務負担を軽減し、職員が地域の自治を踏まえた企画立案など創意工夫をより、発揮すべき業務に注力できる環境の整備につながるものと考えているところでございまして、総務省としては、カードの利便性の向上を図りつつ、その普及促進に取り組んでいるところですけれども、自治体に対してカードを取得していない方に対する特定のサービスを提出するよう要請したことはございません。自治体独自の施策については、当該自治体において住民の御意見や議会での議論などを踏まえ、丁寧に検討の上、御判断いただくとともに、しっかりと説明責任を果たしていただきたいと考えているところでございます。総務省としては、マイナンバーカード普及促進のため自治体 に対して、国の施策の最新情報や全国の先進的な取組事例をきめ細かく提供するとともに、それぞれの自治体における現状や課題をよく伺った上で丁寧に助言するなど、自治体の取組をしっかりと後押しをいたしたいと考えているところでございます。今回の総務省としての対応も、今年度末までにほぼ全ての国民に行き渡らそうという目標があったからだと思うんですよね。このマイナンバーカード利活用特別分の500億円って、実は令和5年度だけじゃなくて、令和6年度もやろうとしているんです。500億円を確保しようとしているんですよね。ただ、そのやり方は上位3分の1に割り振るかどうかというのは、令和6年度はどうやるかやり方は決めていないと思うということだったんですけど、いろいろ聞いたらね。だけど、いずれにしよう、今回のことは目標を達成するためにやったわけで、どうも言えば、あんまり筋がいいとは思わないので、今回のような自治体の競争を煽ったりするような、そういったものは、次の令和5年ではなく6年度の方では、この500億円の使い方もちょっと変えた方がいいかと思いますが、そこらへんはどのようにお考えになりますでしょうか。
2:21:18
繰り返し申し上げて参りましたように、マイナンバーカードの交付率の普通交付税算定への反映につきましては、カードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要を的確に算定に反映する観点でございます。その意味で、令和6年度以降、カードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要については、カードの普及状況、おっしゃったように随時変わってきておりますので、カードの普及状況やカードを利活用した住民サービス向上のための取組の状況などを踏まえつつ、適切に対応したいというふうに考えております。異然諸君、今回のやり方でいろいろと課題的なこともよくわかったと思いますので、令和6年度に向けては、さらに良く、いい使い方をしていただければと思います。あと残りの時間が短くなってきたので、ふるさと納税についてお伺いしたいと思います。ふるさと納税は、かなり実績の額が伸びていっています。令和元年度からは、指定制度が導入されました。指定制度というのはどういうものかというと、ふるさと納税の指定団体に、地方団体が指定されるん ですけど、1年だけなんですよね。1年の指定期間で、それをどんどん自治体の方が1年1年更新していくような感じになっている。やっていくのが指定制度というんですが、今回の地方税法の改正案では、それが1年ごとに更新していくんだけども、2年前まで遡って違反があった場合には、新しくその自治体の指定を取り消すことができる。即応適用が可能になったというものなんですけども、そもそも、これなんで2年前まで遡って、指定取消を適用することにしたのか、ここについて教えていただけますか。
2:23:40
お答え申し上げます。現行の指定制度におきまして、委員おっしゃるように指定期間1年なわけですけれども、1年の終了間際に不適合が発覚した場合などには、実務上指定の取消しが困難となっております。こうしたことを踏まえまして、今般、より公平な制度とし、適正な運用を図る観点から、指定制度に係る改正をこの改正案に盛り込んでいるところでございます。具体的に は、指定基準に次の指定対象期間中の基準の遵守のみならず、指定前1年以内においても法令に定める基準に適合していたことを追加するなどの改正を行っております。この指定前1年以内という要件についてでありますけれども、これまでこの指定取消し事案において、総務省による事案の確知、分かったという段階から、いろいろ事実関係を各地方団体に確かめて、実際の取消しまでに数ヶ月要したことを踏まえまして設定したものでございます。これによりまして、前の指定対象期間全体の行為を考慮要素とすることが可能となりまして、最大2年前の基準不適合等が指定の取消し事になることとなります。片山君 要はあれですよね、指定期間が1年だから、その1年の間で違反行為を見つけてきちんと証拠を積み上げていって、指定の取消しにするというのを1年間でやるのはなかなか大変だから、見つけたのが前の年であっても、指定が更新されていっている間に、2年前であれば遡って、でもそういう違反をやっているところがあったら指定をしましょうという話なんですね。この指定の取消しにめぐっては、実は過去に大阪の泉佐野市が総務省から指定の取消しを受けた、決定をされた。そうしたらそれで提訴されて、結局最高裁で判決したのが、総務大臣が取消しの指定しない、不指定の決定をしたことが取消されることになったわけですね。だからそう考えて、やはり訴求適用というのは、結構抑制的にやるべきで、ある程度自治体にとって不利益になる、遡っての適用というのを抑えなきゃいけないんだけど、そこに向けての対しての配慮というのはどのようなことを考えているのか教えていただけますか。
2:26:17
失礼します。ふるさと納税の指定制度及び各指定基準は、制度の適正な運用を確保する観点から導入されたもので、指定前の一定期間において適正に寄附金の募集を行っていたかどうかについても、指定対象団体の的確性を判断する上で重要な要素であると考えているところでございますが、今回、改正後の規定は施行日である令和5年4月1日以降の基準不適合について適用される旨の経過措置をおいており、施行日前の基準不適合は本改正の対象とはなっておりません。
2:26:58
これも大臣が今言われたのは、今回改正法が改正されて、それが、そういった施行が夏以降になるのかな。だからそれまでの間に終止期間があるから、その改正案が成立する前までの違反行為については、今回は仮に2年前から適用となったとしても、そこは引っ掛けようとしないということなんだと思います。一応そういうことでいいでしょうか。
2:27:26
お答え申し上げます。今、大臣が申し上げましたとおりに、改正後の規定におきまして施行日は、令和5年4月1日でございますので、この令和5年4月1日以降の基準不適合について適用される旨、こういう経過措置を明確において、不利益訴求ということが起こらないような措置を講じているということでございます。
2:27:49
はい、分かりました。あと、今回こうした指定が取り消しになること、これが国民にとってとか、あとはふるさと納税の品を生産している、地元の産業とかへの影響とか、ここら辺は気になるんですけれども、今回2年前から適用になった場合に、いけない指定が取り消しに、2年前のことを思ってなるとなった場合に、そういったところへの影響、これを最小限にしなければいけないんですけれども、ここは周知などを含めて、どのようなことを考えているのか教えていただけますか。
2:28:25
お答え申し上げます。ふるさと納税に係る税額控除の対象となる寄附金かどうかの判定でありますけれども、地方税法において、納税義務者が寄附金を支出したときに支出先の都道府県等が指定されているかどうかにより行う旨が規定されております。このため、改正法の施行後において、過去の基準不適合等により指定の取消しを受ける地方団体があったといたしましても、指定取消し前に行った寄附行為については、これは有効なものとして税額控除がなされることになります。また、実務上ですが、指定を取消す場合には、その効力が発生する前に地方団体やポータルサイト事業者等に対して周知をするほか、総務省としても広く一般に周知してい るところでございます。このため、これまでの指定取消し事案においても、寄附者等との間でトラブルが生じたケースは承知しておりませんが、今後とも指定の取消しが生じた場合に必要な周知等に努めてまいりたいと考えております。国の方の周知の責任もあると思いますし、あと自治体側の方も、これ基準が変わると法が改正になったということを従順認識して、制度の適用をしっかりやっていく、そして管理の体制をきちんと強化していく、これは自治体側にも求めなければいけないことかなというふうに思っています。最後の質問で、ふるさと納税はこれだけに限らず、やはりまだまだ課題があると思います。先日の新聞記事では、東京都が税収が少なくなっているといって、苦言を呈する文言を自分たちの都のサイトに載せたりもしています。それ以外にまだ、このふるさと納税だと、高所得者の方に、やはりその恩恵が預かる制度になっていたりだとか、さまざまな課題があると思いますが、最後こうした課題の改善点、今後の検討の余地、どのようにお考えか聞きます。
2:30:32
今 、御指摘の東京都の見解において、制度の課題として返礼品競争により本来の趣旨が損なわれている、受益と負担という地方税の原則に照らして適当でない、などの指摘があるとされていると承知をしているところでございます。ふるさと納税については、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に、令和元年度に対象となる地方団体を国が指定する制度が導入され、各地方団体においては法令に定められた基準の下で取組が進められていると理解をいたしております。今般、制度の適正な運用を図る観点から、先ほども御答弁申し上げたとおり、最大2年前までの基準不適合まで遡って取り消し自由とする改正を地方税法改正案に盛り込んでいるところでございます。御指摘のありました東京都の見解を含め、様々な御指摘がございますが、指定制度の下で、今後とも各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って適正に運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。終わります。
2:31:56
日本維新の場合の柳瀬博文でございます。今日は地方税法の議論ということで、まず最初に文献についてお伺いしたいんですけれども、これは3年間私も総務委員会として、総務委員会のメンバーとして活動してまいりましたけれども、これ地方文献は進んでいないなという印象でございます。特に毎年、この向上的にですね、財源不足、税源不足に陥っているということで、今回臨時体制対策債の発行を抑制するといったことが工夫がなされていて、これ評価できるというふうに思いますけれども、これ抜本的な解決にはなっていないということだと思います。ですから私たちは日本維新の会はですね、この慢性的な税源不足、これを補うためにですね、地方税の消費税化、こういったことを提案をさせていただいているわけでございます。そこで大臣にお伺いしたいんですけれども、やっぱりこの地方の自立、これは極めて重要なことだというふうに思うわけですけれども、そのためには、これ現状の延長線上ではなくて、この抜本的なですね、税源の移情、これが必要だというふうに考えますけれども、この文献を進めていくことについてですね、見解を伺いたいと思います。
2:33:05
地方文献改革推進のついての考え方を御諮問いただいたというふうに理解をいたしておりますが、平成5年に衆参両院において地方文献の推進に関する決議がなされて以来、平成11年の地方文献一括法など累次の一括法により、義務付け枠付けの見直しや国から地方への権限移情が進められてきたところでございます。地方税財源の充実確保についても、これまで個人住民税における税源移情、地方消費税の拡充など地方税の充実が行われてきております。このような取組によりまして、自治体の自治性・自律性を高める地方文献改革は着実に進んできているものというふうに認識をいたしております。自治体は、保険福祉教育消防など広く住民生活に身近な行政サービスを担い、日頃から住民の福祉の増進のために力を尽くすなど、大変重要な役割を果たしております。このような自治体の機能を最大限に発揮し、地域の実情に応じて住民ニーズにきめ細やかに対応していく上で、地方文献の推進、地方税財源の充実確保は大変重要であると考えているところでありまして、私たちの使命は、地方を元気にすることであり、地方の声を十分に伺いつつ、関係省庁とも連携して、活力ある多様な地域社会の実現、地方の実制・自律性の向上に向けて取り組んでまいりたいと思います。
2:34:43
地域を元気にすることは重要だと思います。地方の自立ということが重要です。そのためには、やっぱり国に頼らずに、自分で自分の財源をしっかりと確保できるような体制に抜本的に改めていくということが必要だと思いますので、この税財源のあり方については抜本的な改革を求めていきたいと思います。今日は地域経済の活性化について話をしたいと思うんですけれども、この地域経済の要となって歴史的に役割を果たしてきたのが郵便局であると認識をしています。地域の中で非常に重要な役割を担ってきた存在、これが郵便局だというふうに思うわけですけれども、この郵便局長等による局者取得手続に不正があったという問題についてお伺いをしたいと思います。非常に地域の中で信頼される役割を果たしてきたのが郵便局なわけですけれども、この信頼が揺るぐことがあってはいけないという観点から話を聞きたいと思います。今日は日本郵政の金沢取締役にお越しいただきましてありがとうございます。この件を私から簡単に説明させていただきますと、移転する郵便局があった場合などに、移転先の不動産を郵便局ではなく郵便局長等が取得し、その上で郵便局長が郵便局に貸し出すということがあります。どういった場合にそのような取引が許されるのかについて、日本郵便内に社内ルールがあるということですけれども、この社内ルールに違反した事例が見つかったということで、郵便局長等による局長取得手続が、21年の秋から一時的に停止されている状況でありました。そして今回そのルール違反の調査が終わり、一定の処分を行ったということでありますけれども、そのことをもって、この取得手続が再開されるということであります。しかし日本郵便は、これあくまで社内ルールの違反であるということから、この詳細については公表しないという立場を取っているということで、私はそれはどうなのかなという立場からお伺いしたいというふうに思います。まずお伺いしたいんですけれども、この社内ルールについてご説明いただけますでしょうか。金川取締役郵便局の移転にあたりましては、現地調査を行い、その結果会社が自ら建設する場合、あるいはテナントや地方公共団体などの第三者から借り入れる場合、郵便局長などから借り入れる場合などがございます。郵便局長などから借り入れる場合は、現地調査を実施した結果、局長などからの物件が最も有料、または他に選択肢がない場合となりますが、さらにしっかりと確認をするために公募を実施いたします。そして公募の結果、他に有料な物 件がないときは取締役会の結業を経た上で局長等から局者を借りることとしています。局者の賃貸借料は不動産鑑定士に確認いただいた基準で算出しており、適切な水準となっております。
2:37:47
今の答弁で郵便局長から郵便局者を借りるというのは極めて稀なケースであると、極めて例外的なことであるということを今、社内ルールでは規定されているということだったと思います。そこでですね、次に数字を教えてほしいんですけれども、全国の郵便局者数とそのうち名義が親族を含む局長等の数、割合、これを教えていただきたいと思います。続けて局長等による局者取得手続が停止される直前の3年間分、2018年から2020年の移転局者数とそのうち名義が親族を含む局長等の数、割合、これを教えていただきたいと思います。寺川徳島理役お答え申し上げます。2022年4月1日時点で全国の郵便局のうち局者の貸主が郵便局長、郵便局長等2親等以内の親族、または郵便局長以外の日本郵政グループ社員である郵便局は4452局であり、全直営郵便局2万49局に占める割合は22.2%であり、年々減少しています。また、御指摘の局者取得手続が停止される以前の2018年から2020年までの3年間に移転した郵便局のうち局者貸主が郵便局長、郵便局長等2親等以内の親族、または郵便局長以外の日本郵政グループ社員である郵便局は86局であり、移転郵便局240局に占める割合は35.8%でございます。
2:39:29
今お示しいただいた数字を見るとわかると思うんですけれども、これ割合が増えていますよね。今、減っているという答弁ありましたけれども、これ割合は増えていると思いますよ。2万局のうち、現状4500局余りがこの局長等の名義となっているということなんですけれども、最近直近3年間では86局が局長等の名義になっているということで、移転局者の35.8%が局長等の名義になっているということですよね。これは22.2%が局長等の名義になっているんだけれども、最近の3年間の移転した局者がどうなっているのかといったならば、35.8%が局長等の名義になっているということで言うならば、これは増えているということが言えると思います。これですね、先ほどお聞きした社内ルールですと、不動産等の調達はあくま で第三者からするのが原則であって、例外的に社内ルールを満たす、真にやむを得ない場合に限って局長等からの局者取得を認めているということになっているはずなんですけれども、その例外的な場合というのが、実際にはこれ状態化してしまっているということだというふうに思いますけれども、これについての見解を伺いたいと思います。金川とりしまり役明治時代の近代郵便制度発足時におきまして、各地域の方からの局者の無償提供という歴史もございまして、局長等からの局者調達が一定程度ございますが、その局数は年々減少しております。現状といたしましては、局者調達は会社が主体的に行うものであり、局長等から局者調達を行うのは、郵便局ネットワークの水準の維持、お客様の利便性の観点から局長等の物件が最も有料、または他に選択肢がない場合としております。
2:41:26
これ状態化しているということですよね。減っているというふうにおっしゃいましたけど、直近3年間で移転した局者でしょう。移転した局者でも増えているということ。35.8%は局長等名義になっているということだと思います。ですから、これは私の地元もそうですけれども、郵便局長さんが非常にいろんな役割になってきたという歴史はよく知っていますし、大変お世話になってまいりました。ですから、そこで局者を立て替えるということであれば、それは局長さんの名義になっているということはよくわかるわけですけれども、そこから移転をするということに関しても、なぜか局長の名義になっているということ。これはおかしいのではないかなというふうに思います。先ほど社内ルールでは、不動産等の調達はあくまで第三者調達が原則で、局長等から取得するのは例外的となっているはずであります。でも実際には全く例外的な扱いにはなっていない。これは社内ルールが有名無実化して機能していないのではないかというふうに思います。じゃあこの社内ルールはどうして作られたのかということでありますけれども、この社内ルールの必要性、趣旨、どうしてこれが作られたのかということについてお伺いしたいと思います。民営化後は郵便局長等からの局者調達は、様々な議論を経まして、一定の算出基準に基づく賃貸借料を維持する新たな局者の賃貸借契約により行ってございます。さらに上場に当たり、当省の上場審査ガイドラインに則り、関連当事者との取引行為の合理性及び条件の妥当性が求められることも踏まえ、社内ルールを策定しております。これらを踏まえ、2015年の上場審査時に現行の局者調達ルールを策定したものでございます。
2:43:19
今おっしゃったように、この社内ルールは、日本郵政が上場する際に、東京証券取引所の上場審査に関するガイドラインに照らして、これをクリアするために設けられたルールということだと思います。日本郵政自身が上場の前に、郵便局チャンネルの強化に関する検討委員会というものを設けていまして、その報告書の中で、この上場審査に関するガイドラインを郵便局の場合に当てはめた例が出されていました。実際に読み上げると、郵便局会社と郵便局長との取引を継続する合理性を有すること、取引条件の妥当性を有すること、郵便局会社の関連当事者が事故の利益を優先することにより、郵便局会社の利益が不当に損なわれる状況にないこととあります。もともとのことですね。日本郵政は今上場しているわけでありますから、上場時にこのガイドラインをクリアしたということは言えるわけですけれども、これ上場後であっても、このガイドラインをしっかりと遵守していくということが必要だというふうに思います。だからこそ、この社内ルールを設けているということだと思いますけれども、じゃあ本当にこのガイドラインが上場後ですね、今現在守られているのかということについては、検証が必要だというふうに思います。当然、これ局長にしてみるとですね、少しでも物件を高く貸し出したいというインセンティブを持つと、当然のことであります。ですから仮に取引条件、賃貸借料等の条件が市場相場と同じレベルにあったとしても、そうであればですね、何でこんな取引が継続しているのかと、その合理性が問われることになるというふうに思います。郵便局が郵便局者を使用するにあたり、わざわざ郵便局長等がですね、間に入って取引関係を持たせることの、この意味は一体何なのかということになりますし、またその郵便局には譲りたくないけれども局長にだけは譲りますというような土地所有者が3割以上もいるということ、これはちょっと考えにくいなというふうに思うわけであります。日本郵便の社外ルールが機能していないということを考えると、この上場審査等に関するガイドラインについてもクリアできていないのではないかということが想定されるわけですけれども、この点について見解を伺いたいと思います。今ご指摘の上場審査等に関するガイドラインの中で、新規上場申請者の企業グループがその関連当事者、その他の特定の者との間で、取引行為、その他の経営活動を通じて不当に利益を供与または供受していないと認められることが必要となっております。その中で、局長を含む役員、社員等が、この関連当事者等に当たり、取引行為の合理性及び条件の妥当性の確保が求められたものでございます。そのため、局長を含む役員、社員等からの局者招達は、その物件が最も有料または他に選択肢がない場合に調達手続の透明性の確保のため、事主への意向確認、公報実施の上、取締役会で決定しているところでございます。なお、局者の賃貸借料は、工藤さん鑑定士に確認をいただいた基準で算出をしておりまして、適切な水準となっております。
2:46:50
日本郵政は常常企業ですからね、常常企業としての透明性と、先ほどの審査の妥当性、これをしっかりと証明する必要があると、ですし、大臣がおっしゃったように、説明責任を果たすということも必要だというふうに思います。本来、会社と第三者が直接取引すべきところに、わざわざ従業員が間に入っ て、会社と従業員が取引するということ自体が、極めて古い慣行に習ったもので、それが減っているとおっしゃいましたけれども、直近3年間を見てもこれは増えているという現状があるわけであります。じゃあ、なぜこういった取引が行われるのかということを外形的に見ると、何がしかの不通り得があるんじゃないかというふうに疑われても仕方ないというふうに思うわけであります。不通り得があるとは言わないですよ。あるとは言わないけれども、疑われても仕方ないんじゃないかなというふうに思います。適正な価格で取引しますということで、先ほどおっしゃっていましたけれども、それ以外の様々な要素があるんではないかということも疑われることなんではないかなというふうに思います。局長等からの調達は例外的な特別な場合のみ許されるはずなんだけれども、実際には状態化していると。そのような中で、この取引の社内ルールに対しての不正が発覚したということが今回の事案なわけですけれども、この社内ルールが機能していなかったということが明らかになったわけですよね。でもその社内ルールでどういう不正があったのかということは公表しないということをおっしゃっているわけであります。これだと疑義がどんどん深まっていくんじゃないかなというふうに思います。ですからまず最初に 、上場企業としても公的な色彩を帯びる企業としても、しっかりとどういう不正があってどういう処分を行ったのかということについてしっかりと公表すべきだと考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。金川徹史無理役外部からのご指摘を受けまして、2016年度以降、役員、社員等から局者調達を行った全案件を調査したところ、知見者との対応を記録した資料に一部事実と異なる内容があり、社内手続に異ろうがったことを確認いたしました。要因としましては、複数ある物件、すべての知見者への意向確認が事務反査となるため、その労を厳おたこと、また直接の働きかけは確認できませんでしたが、局長は局者を保有したいという意向を汲み取って対応したものもあります。背景といたしまして、本社の支社に対する会社方針が不徹底だったこと、各支社における事務手続の実態把握及び適正報告の実施に対する見据えが不十分だったと考えております。本件に係る本社・支社の関係者につきましては、社内規定に則り厳正に対処しております。今後も局者調達ルールの徹底について研修などを行い、継続的なルール浸透を図り、適正な局者調達に努めてまいります。
2:50:00
今おっしゃったことはよくわかります。過去の部分を調査して、適切な処分を行って再発防止策を取ったということはわかるんですけれども、ただ、やはり調査内容をしっかり公表した方がいいというふうに思います。どれくらいの不正があったのか、何件あったのか、どれほど深刻なものがあったのか、土地取得にあたって、知見者の話を聞いていなかったということがあるわけですよね。つまり、この社内ルールの中で合理的な取得理由というものがなかった案件があるということですよね。でも、そういうことであるならば、これは上場企業がこのガイドラインに示されているように、上場企業として極めて不適切な取引があったということになると思います。ですから、まず最初にですね、この調査内容をしっかりと調査結果をですね、公表すべきというふうに考えているわけですけれども、この手続きで再度お伺いしたいと思います。切川とろしま理役調査の概要などはですね、先ほど申し上げたとおりでございます。これまで調査結果の公表について慎重になっていた理由としましては、手続の 不備や処分の件数を公表することで、郵便局を取り巻く地域コミュニティに、郵便局の建て替えに不備があったのかなどの誤った認識や不安を与えかねないことを懸念していたということでございます。本件は社内手続の異動であり、局者自体に問題があったわけではございませんが、さらにどういった説明ができるか考えてまいりたいと思います。
2:51:35
いやだから今の逆だと思いますよ。だから信頼が今揺らいでるわけじゃないですか。それ隠すんじゃなくて、ちゃんとオープンにしてくださいということを言っているわけです。オープンにしないから、さらにいろんなことをいろんな人が考えるわけです。どんどん疑義が深まっていきますよ。で、なんか不正がどんどんあるんじゃないかということが、どんどん皆さん疑義を深めていくということになりかねないので、これはしっかりと調査をですね、公表していただきたいというふうに思います。ここまでの話を聞いていただいて、大臣からですね、これは説明責任を果たすべきだというふうに考えていらっしゃると思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
2:52:14
これまでも昨年の2月と12月に日本郵便から、総務省の求めに応じ、社内調査を行う不適切事案について、社員の処分を含め、適切に対処した上で、社内ルールの徹底など再発防止策を講じたとの報告を受けているところでございます。日本郵便では、社内ルールが徹底されていなかった状態の是正に努めているとのことですが、総務省としては、国民から理解をいただけるよう、引き続き説明責任を果たしてもらうとともに、再発防止を徹底してもらいたいと考えております。総務省として、日本郵便の取組状況のフォローアップを行い、その不動産調達の適正性の確保を求めてまいります。
2:52:59
大臣は、今の日本郵便の答弁で説明責任を果たしているというふうに思われますでしょうか。どうでしょうか。調査結果の公表を求めるというお考えはありませんか。
2:53:16
総務省としては、国民からご理解いただけるよう、引き続き説明責任を果たしてもらうとともに、再発防止を徹底してもらいたいと考えていると申し上げたのが、今の私の申し上げた内容でございます。
2:53:32
ありがとうございます。最後に日本郵便の、稲垣さんに聞きたいんですけど、これから局長等が取得をするという件数自体は減っていくというふうに考えてよろしいんでしょうか。どうなんでしょうか。お答えを申し上げます。稲垣徹史副理事お答え申し上げます。なかなか将来の予測というのは難しい意味はございますが、私としては徐々に減っていくんだろうというように考えてございます。それから様々なご指摘を踏まえましてですね、さらにどういったご説明をできるか、あるいはしなくてはいけないのかということは考えてまいりたいと思っております。
2:54:18
ありがとうございます。郵便局はですね、やっぱり信頼される存在でなければならないというふうに思います。特にご高齢者の皆さんはですね、郵便局に対しての絶大な信頼をお持ちでいらっしゃいまして、この前、消える郵長の問題も取り上げさせていただきましたけれども、こういった方々にですね、まさに心のよりどころというかですね、地域で本当に重要な要のところだというふうに思っております。ですからこんなところでですね、信頼を失うということがあってはならないというふうに思いますので、私はこの調査結果の内容をしっかりと公表していただきたいというふうに思います。かつですね、やっぱりこのような取引不透明ですよね。なぜその第三者が間に入るのかということは、これ立て替えだったらわかるんですよ。でも移転についても、郵便局長が移転先の土地を取得してそれをわざわざ貸すというのは、普通に考えてやっぱりおかしな小観光だというふうに言わざるを得ないというふうに思います。ぜひですね、こういった観光を是正していただきたいというふうに思いますし、郵便局の信頼をしっかりと確たるものにしていただきたいと、このことを申し上げまして質問を終わります。
2:56:00
国民民主党新緑風会の竹爪 人司です。よろしくお願いします。本日カーボンニュートラル、車体課税、そして高熱気の高騰、電気事業制度、そして電気事業制度に関わる法人事業税等について質問させていただきたいと思います。まずカーボンニュートラルでございますけれども、カーボンニュートラルの実現は政府全体で全省庁が取り組まなければならないと考えておりますけれども、カーボンニュートラルの実現に向けて総務大臣として総務省全体を俯瞰してどのようにお考えをお持ちなのかお伺いいたします。
2:56:41
ご案内のとおり我が国は2050年カーボンニュートラル、2030年度46%削減を目標として掲げているところでございまして、この目標を達成するためには気候変動問題を新たな市場を生む成長分野へと大きく転換する必要があり、ご指摘のとおり政府全体で取り組んでいく必要があると考えております。総務省としましては、分散型エネルギーインフラプロジェクトにより各省と連携し、地域の資源を活用したエネルギー事業の立ち上げに向けたマスタープランの策定を支援すること、令和5年度地方財政計画の採出に、脱炭素化推進事業費を新たに計上することを行うとともに、今回の地方税法改正案で、車体課税における環境性能割の税率区分の見直し等を盛り込んでいるところでございます。また、通信ネットワークにおける超低消費電力化を実現する観点から、NICT(情報通信研究機構)の新たな基金を活用し、Beyond5Gの研究開発支援にも取り組む予定でございます。さらに、各省と連携し、年間温室効果ガス総排出量に関する指標も含めたSDGsの進捗を図るための指標の整備に取り組んでいるところでございます。総務省の幅広い所管分野の様々な施策を総動員し、カーボンニュートラルの実現に向け、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。大臣、ありがとうございます。分散型エネルギーのことも言及していただきましたが、後ほどそれについては触れたいと思います。そして、車体課税の環境性能割についても、今、大臣から御説明いただきました。今回の地方税法等の一部を改正する法律案の車体課税、まさに今おっしゃっていただいたように環境性能割の税率区分の見直しというのがありました。半導体が不足しているということで、今回異例の措置ということでございました。それは御理解をいたしますけれども、ただ一方で抜本的な改革というのは作欲になったと私は理解しております。そこで車体課税について、中長期的な視点に至った抜本的な改革、どのように検討しているのか、あるいはこの後検討していくのかお伺いいたします。
2:59:01
お答えいたします。国内のCO2排出量のうち、直近ではおよそ16%が運輸部門の中でも自動車に係るものと承知して おり、カーボンニュートラル目標の実現に向けては自動車分野での取組が重要だと認識しております。先ほど松本大臣からも御答弁申し上げたとおり、今回の地方税法改正案におきましては、自動車産業におけるさらなる電動化などの取組を税制面からも後押しをする観点などから、車体課税における環境性の割の税率区分の見直しなどを盛り込んでいるところでございます。今後の自動車関連所税の見直しに当たっても、与党税制改正大綱において、日本の自動車戦略やカーボンニュートラル目標の実現への貢献、インフラの維持管理等の必要性などを踏まえつつ、国地方を通じた財源の安定的な確保を前提に、中長期的な視点に立て検討を行うとされております。総務省といたしましても、この方針を踏まえ、地方の税財源の適切な確保に留意しつつ、早い段階から幅広い関係者の御意見を伺いながら検討を進めてまいります。運輸部門が、我が国全体のCO2の16%ぐらいを排出しているとお話いただきました。ちなみに電力の部門は、全体の40%ぐらいが発電部門でございます。後ほど、これをまた触れさせていただきたいと思います。自動車業界、まさに100年に一度の大改革、大変革期と言われています。それは、2050年にカーボンニュートラルを実現するには、自動車の脱炭素対策が重要だということでございます。自動車の平均的な保有年数は7年と言われています。自動車を10年以上持つという 方が2割程度いると言われていますので、今2035年までに、新車販売の100%電動車にすると、そういった目標を立てられているので、今から12年しかないということになります。保有年数が今の平均で7年、そして10年以上持つ方も2割程度います。昨年の2022年1年間の自動車の販売台数が、国内では420万台になっています。自動車メーカーさんも、一遍に作れるわけではないんですね。電動車を一遍に作れるわけではありませんので、順次拡大していかなければいけないんです。それはすなわち、そこで働いている人の雇用や働き方や働く場所、当然工場やラインが変われば、働き方や働く場所も変わりますし、あるいは会社ごと変わるという可能性もあります。ですので2035年というのは12年あるんですけれども、12年というのが本当に長い期間あるかというと、私はそうではないと思っていますので、ぜひその2035年の電動車100%ということを実現するのであれば、抜本的な改革を早め早めに検討していただければと思っております。続いて、高熱気の口頭についてお尋ねいたします。地方交付税等の一部を改正する法律案で、物価口頭対策、特に高熱気の口頭を踏まえて、一般行政経費700億円増額すると、これは私も本会議でも質問させていただいたんですけれども、改めてですね、いわゆる電気代、ガス代は令和4年中に口頭しております。この予算が策定されたのは、令和4年12月と私は理解しておりますので、その直近の足元の電気代、ガス代の口頭、あるいは1月以降始まった値引きというのが反映されているかというのを改めてお伺いしたいと思いますので、この700億円、これが精査された金額であるのか教えていただきたいと思います。
3:03:17
お答えいたします。ご指摘の700億円の根拠でございます。自治体施設の高熱費、口頭対応として増額した700億円は、自治体の高熱費の令和3年度の決算をまず調べまして、それをベースにいたしまして、まず令和4年度の消費者物価指数の伸びを勘案しております。それから、その時点で令和5年4月に電力、ガス料金の引上げということも発表されている部分がございましたので、それも織り込んだ上で、さらに今ご指摘になりました、国による価格激減緩和対策事業、これは自治体もメリットを受ける部分がございますので、それをすべて織り込んで勘案して700億円という数字を出したものであります。そういう意味では、今ご指摘になりました12月予算編成時点でできる限りの対応を行ったものと思っておりまして、この点は地方6団体からも一定の評価をいただいておりますが 、ただ先行きについては、いろいろと物価全体としていろんな動きもございますので、政府全体として物価本部で総理から今後のエネルギー食料品価格の動向を注視しつつ、機動的な対応ということで、各閣僚に指示もあったところでございます。引き続きこの問題をしっかりと注視してまいりたいと思っております。
3:04:41
ご説明ありがとうございました。しっかりと注視をしていただければと思います。続いて質問を出しますけれども、地方税収に関わる法人事業税のうち、電気供給業における法人事業税について質問いたします。これから私がなぜ電気供給業に関わる質問をさせていただくかといいますと、2016年の4月に電力の小売全面自由化というのが導入されました。そして旧一般電気事業会社、いわゆる大手の電力会社、全国に10社ございましたけれども、旧一般電気事業会社による地域独占、あるいは総括減価方式というのはなくなりました。それに応じて、税のあり方も適切に見直しがされているのかどうかを確認していきたいと思います。2016年の4月に電力の小売全面自由化が導入されました。そして2020年の4月には旧一般電気事業会社の総配電部門というのが法律、法的に分離されて、旧一般電気事業会社の総配電部門は分社化されることになりました。各地域の総配電事業会社は旧一般電気事業会社、事業者であったときに電気を供給していたエリアにおいては、卓層供給などの義務を負うことになったと認識しております。一方、発電と小売は全面自由化されて、かつての地域独占はなくなって、一般の事業と同様の経営環境に変わったものと認識しております。そこで改めての質問をさせていただきたいと思います。発電事業には地域独占はなくて、全面自由化されているのかお伺いいたします。
3:06:48
お答え申し上げます。電気事業法における発電事業に関する規制が異常化でございますが、1995年の電気事業法改正において、発電して電気を卸し供給する事業者の新規参入が可能となり、電気事業の発電の自由化が始まったところです。その上で、2014年6月の電気事業法改正により、2016年から卸し規制も撤廃され、卸し供給条件の届けも不要になったことをもちまして、現在、発電事業は全面自由化されているところです。
3:07:20
松山部長、ありがとうございます。発電事業は全部自由化されているということです。後ほど触れたいと思います。そして、小売事業は地域独占があるのかお伺いいたします。
3:07:39
委員からご指摘がございますように、戦後、電気事業の小売部門につきましては、一般電気事業者として国から許可を得た大手電力10社の方々が各地域の供給責任を負い、他の事業者が参入できないという地域独占の仕組みが過去あり、講じられてきたところでございます。これに対しまして、小売部門につきましては、その規制を2000年以降、新規事業 者が参入できるよう、段階的に自由化を実施してきているところでございまして、その意味で地域独占の仕組みはなくなってございます。順次の自由化の後、2016年4月からの低圧部門の自由化によりまして、現在、小売は全面自由化されている状況でございます。
3:08:21
松山部長、ありがとうございます。小売は全面自由化されていると伺いました。いわゆる小売電機事業会社730社ぐらいあると承知しております。自由化されている部門の料金設定、小売についてですね、自由化されている部門の料金設定は小売事業会社が自由に設定できるのかお伺いいたします。
3:08:49
比較において申し上げますと、過去、一般電気事業者による地域独占の仕組みの下では、電気料金を国の規制の対象といたしまして 、料金改定について国の認可を要するという規制を課してきていたところでございます。これに関し、先ほどご答弁申し上げましたとおり、小売部門自由化を行ってまいりましたので、料金に対する規制も撤廃し、小売電気事業者がその創意工夫によって自由に料金設定をできるという仕組みになってございます。ただし、小売全面自由化を実施した後も、旧で一般電気事業者による何の中でも実情の独占という状態から、自由化を保護する観点から、経過措置として、低圧部門に関し規制料金が存在しているところでございます。
3:09:41
はい、今後半に、今から聞くことを少し触れていただいたんですけれども、基本、料金は自由ですということでありますけれども、この2016年の4月に小売全面自由化が導入されたときに、家庭用など低圧で一部、規制料金、経過措置料金というのが残されたと思っています。その規制料金、経過措置料金が残された理由、改めてお伺いいたします。
3:10:16
ご答弁申し上げます。電力システム改革の一環といたしまして、2016年4月に小売全面自由化が措置されましたけれども、一連の議連の中で競争が十分に行われていない状況下で、規制料金を撤廃し、電気料金の完全な自由化を進めると、旧一般電気事業者が価格決定権を握ることになる恐れがあると結論づけられたと承知をしております。このため、小売全面自由化を実施した後も、旧一般電気事業者による規制なき独占から、自由化を保護する観点から、経過措置として競争が実際に進展するまでは、全国すべての地域において、従来と同様の規制料金を存続させることとしたものでございます。
3:11:02
里見政務官、ありがとうございます。自由化保護をするのであれば、自由化しなければよかったと私は思います。2016年の4月の小売全面自由化から、まもなく7年、7年も経とうとしています。7年経とうとしているんですけれども、いまだに規制料金、経過措置、この経過措置というのは、あくまでも経過7年、今経っているんですね。この経過措置料金がいまだに残されている理由をお尋ねいたします。
3:11:42
御答弁申し上げます。御指摘の2016年の4月の小売全面自由化に際しましては、規制なき独占に陥ることを防止するため、2020年3月末までの間、従来と同様の規制料金を存続することとされました。これを踏まえまして、2018年から2019年にかけまして、規制料金の解除の基準について有識者による審議会において検討を行いました。この結果、これから述べます3つの観点から、総合的に判断すべきとされました。その3つの観点と申しますのは、1つに、電力自由化の認知度をはじめとする消費者の状況。2つ目に、シェア5%以上の有力で独立した競争者が2社以上存在するかどうか等の競争圧力。3点目に、電気の調達に係る公平性等競争的環境の持続性、これら3点から、総合的に判断するべきとされたものでございます。この3つの基準に照らしまして、2020年3月末の時点で、同審議会において地域別の競争状況の評価を行いましたところ、全国すべての地域について、競争圧力や競争的環境の持続性が十分とは認められませんでした。このため、その時点では、すべての地域において規制料金を存続することが適当とされたものでございます。その後、2021年3月末時点、2022年3月末時点と定期的に競争状況の確認を行っておりますが、現在に至るまで、規制料金の解除基準を達成する地域には出ておりません。引き続き、競争環境の整備に努めますとともに、競争状況を注視し、基準を満たす地域があるかどうか、定期的に確認をしてまいります。
3:13:34
はい、丁寧なご説明ありがとうございました。3つの理由の中で、私はコストンと落ちないんですけど、納得できないんですけども、例えば、5%以上、かつての電力会社から低圧の部門ですよね。その低圧の部門の5%以上、シェアを獲得した会社が複数社いなきゃいけないと。そういうご説明だったと思うんですけども、今7年たって複数社出なくて、これから出るんですか。7年たって出てない。じゃあ、8年目に5%以上のシェアを獲得する会社が出るんですか。私は、未来のことなので断定はできませんけど、7年たっても出てないのに、8年目、9年目に出るっていうのは、私は思えないんですよ。そうするとですね、ずっと規制料金が残る、今の基準で、3つの基準をですね、経産省さん、NHOさんが適用されるのであれば、ずっと残ってしまう。じゃあ一体、全面自由化っていうのは何だったのか。その全面っていう言葉を本当に使えるんですか。っていうのが私の疑問であります。また、ちょっと後ほど関係して触れたいと思いますけど、次の質問に続けさせてもらいます。今申し上げた規制料金、経過措置料金で契約している電気の使用者が使う、電気の量ですね。規制部門の電気の量は、低圧の全体のうちの何%ぐらいあるのか、教えていただきたいのと、合わせて、その規制料金の使用量が使う電気の量、これは電力全体、高圧、特別高圧を合わせた電力の措置用に占める割合、合わせてお尋ねいたします。
3:15:38
お答え申し上げます。電気の低圧の授用量のうち、規制料金メニューの占める割合は、昨年11月時点の全国平均で約33%でございます。また、高圧、特別高圧を含めた措置用量のうち、規制料金メニューの占める割合は、同じく昨年11月時点の全国平均で約12%でございます。
3:16:04
ありがとうございます。ですので、規制料金低圧のうちの33%の量は自由化されていないという、そういうことだと思いました。本当にそれをもって全面自由化という言葉が言えるのかということです。逆に言うと、その残されたものは33%なんですよね。先ほど、さとみ政務官がおっしゃっていただいたように、全体の5%以上のシェアを獲得するためには、今、自由化されている部門を取り合うというのもありますけど、この33%の人たちが自由化部門に移らなきゃいけないわけですよ。でも本当に移りますかと。7年経っても移ってない、新しいメニューとかに、自由化されたメニューに移ってない人たちが、私はすぐに1年経って、やっぱり移りますというふうには思えないんですよね。そうすると、いつまで経っても5%以上のシェアを獲得する会社が複数者あるとは、私は思えない。今の説明を聞いても思えないです。そうすると、自由化されていない部門は全体、全ての電力の総需要の12%というふうにご説明をいただきました。そうすると、今、旧電力の大手7社が、電気料金の規制料金の値上げ申請をしています。5社 は4月1日から、2社は6月1日から値上げ申請をしていると。その値上げ申請しているボリュームというのは、全体の12%だというふうに理解いたします。全体の12%のことを言っているんだと。その値上げ申請、全体の12%の値上げ申請に対して、いろいろ厳しく審査をしようと、そういうお話が出ているわけですけれども、必ずしも4月1日に限らず、厳格に審査すると言っています。例えば、この中に人件費というのがあります。全体の12%しかないんですね。その小売会社というのは、低圧部門だけを販売しているわけではなくて、高圧も、特別高圧も販売し、そして低圧も販売している大手の電力会社はそうなわけですけれども、そのうちの人件費を査定するというのは一体何のことなのかと。全体の12%しかない、例えばこれが人数ですごく単純に言うとですね、100人の社員がいて、そのうちの12人がこの低圧の規制料金の仕事をしているとして、じゃあこの12人の人件費のことだけを査定するんですかと。残りの88人は査定しないんですね。私はそういうふうに思います。先ほどご説明、ご回答の中に、自由料金と いうのは自由に設定できると、料金を。そういうふうに松山部長おっしゃっていただきました。ということはですね、その会社がどういう人件費を払おうが、どういう燃料費を払おうが、それはそこのどういうお金に反映されるかということですから、そこにはおそらく経済産業省、NHOもですね、査定というか何も介入しないとふうに思うんですね。今回の査定というのはあくまでも12%の話だと、ふうに理解いたしますので、今厳しく査定するというのが一体何のことをおっしゃっているかというのは、私非常に疑問に思っている一人であります。ちょっと質問を続けますけれども、その規制料金、経過措置料金の割合、先ほど教えていただきました。そして今値上げの申請をしているとふうに申し上げました。この電力小売全面自由化が導入されてですね、地域独占なくなったと。総括減価方式もなくなった。事業環境は変わっているんですね。その事業環境が変わっていて、では税はどうなのかという質問に移らさせていただきたいと思います。事業環境が変わったことで、課税方式あるいは課税対象なども変えていく必要があると思っていますが、税には公平性、透明性、納得性というのが重要であります。そこでお尋ねいたします。電力の小売全面自由化、そして送配電部門の法的分離がされて以降、旧一般電気事業会社の法人事業税について課税方式の見直しが行われていれば、見直しの概要を教えていただきたいと思います。
3:21:04
お答え申し上げます。一連の質問の冒頭にあたるご質問だと思いますので、少し丁寧にご説明をさせていただければと存じます。令和2年度の税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税について、引き続き、公理の全面自由化や2020年の送配電部門の法的分離などの電気事業を取り巻く制度上の環境変化を踏まえ、課税方式の見直しの要望がございました。一方で、我が国のエネルギー政策や電源立地に大きな役割を果たしてきた原発立地団体をはじめとする全国知事会等からは、この収入金額課税の制度を堅持すべきだという意見がございまして、その理由としては、主なものとして大体4つぐらいございます。1つには、受益に応じた負担を求める課税方式として、長年定着し、税収難定化にも大きく貢献していること。次に、原子力発電所等の大規模発電施設、これは周辺環境への負荷が大変大きいものでございます。地元自治体や住民の十分な理解と協力を得て立地を実現し、多大な行政サービスを受益していること。次が、小売全面重火後も値上げ等が十分に抑制されるほどの競争環境の進展が見受けられないこと。最後に、電源リーチ券をはじめといたしまして、多大な税収の減収が見込まれること。こういったことから、地方団体から収入金額課税制度の堅持の強い要望があったところでございます。これらを総合的に考えたしまして、令和2年度の税制改正におきまして、発電・小売電機事業について、資本金1億円超の法人については、収入金額課税の2割程度の部分を、付加価値割と資本割による課税方式とする見直しを行いました。また、資本金1億円以下の法人については、この2割程度の部分を、所得割による課税方式とする見直しを行ったところでございます。はい、ご説明ありがとうございます。経緯も含め てご説明いただきました。ちょっと私の整理が違かったら、また指摘していただきたいんですけれども、今のご説明を聞くと、令和2年度の税制改正がありました。発電・小売事業については、収入割が結果的に8割、そして外形基準が2割というふうに今、教えていただいたり、理解をいたしました。ここでですね、収入割って言ったんですよ。収入割、いわゆる所得割じゃないですね。収入割、何が違うかと、私が説明する必要ないかもしれませんが、いわゆる会社が利益を出すか出さないかは関係ないわけですね。収入なので、例えば電気代が入ってきました、収入として。その入ってきた収入に対して税がかけられると。ですから、それが利益が出てるか出てないかというのは関係ないと、私は理解しています。でも一般的にはですね、所得割なんですよ。一般的には利益が出てれば、そこで法人事業税が払うということなんですけども、全面自由化されたんだけども、小売事業、発電事業には収入割が適用されていると。本当にその事業環境が変わったのにですね、この税の在り方がこのままで矛盾がないのかと、私は思います。でも今ご説明いただいた中で、納得できるものはいくつかあります。例えば、周辺の環境の負荷が大きいと、そういったご要望があると、今教えていただきました。私、そうだと思うんですね。大規模、特に発電の場合はですね、大きな土地があって、その土地をまず取得しなきゃいけませんし、そこに漁業保障が必要であれば、漁業保障しなきゃいけない。土木建築しなきゃいけない。そこで発電所が作ってですね、発電所だけでは電気が送れませんので、変電所も作って送電線も張ると。いろんな設備があって初めて電気というのは繋がるわけですけれども、そういった周辺環境の負荷が大きいと、そういうお話だと私は理解いたします。もう一つは、税収が大きく減少してしまっては、非常に自治体としては困ると、そういったご要望を後半の方に教えていただいたと思います。いわゆる発電事業者がそこで事業をやることによって自治体には収入があると。それは特に収入割ですから、発電をするだけで収入が入ってくると、収入があると。それがもし所得割になったりですね、他の一般の事業と同じように課税方式をしてしまえば、大きく収入が税収が減ると、ということが要望されたとふうに理解いたします。私はその要望は至極真っ当な要望だと思っています。その事業者は、まさに今の税の在り方がそうであるように、 自治体とか地元とかいろんな方の協力をいただいて、そこには自治体あるいは地域の方にも負荷もかかるし、一方では税に対する税も納めていると。そういう関係にあると思うんですね。ちょっと今日の質問には入れてませんけれども、この電力の小売自由化、あるいは電力のシステム改革というのが行われて、電源を持たない小売事業会社もいっぱいいるんですね。全く発電はしていませんと。だけど小売事業をやっていますという会社もたくさんあるわけです。そういった会社の中には、卸取引市場という市場から電気を調達して、それをお客さんに売って、卸取引市場で買った買い値と売ったお金の、そこに差分が生じますから、そこに利益が生じるという、こういったビジネスがあるわけですけれども。その卸取引市場に旧電力会社が電気を卸す場合、いわゆるマーケットに電気を供給する場合、固定費というのは入れられないというルールにしたんですよ。課金費しか入れられない。本当にこれはやり方として正しいのかと。固定費かかるんですよ。今まさに今教えていただいたように、税はですね、そこの周辺環境に負荷がかかるとか、あるいはその自治体の税収が減ってしまうとか、いろんなことがあって、今の令和2年度の改正につながったと。今、私それを否定しているんじゃないんです。そうだと思うんです。固定費かかるんですよ。だけど卸取引市場にはその固定費は入れられないと。課金費だけで卸さなきゃいけないということが、本当にその電気事業を続けられる環境でいるのかというのが、私は非常に疑問に思って、そこに問題があるとふうに思っています。続いて質問をさせていただきたいと思います。旧電力会社の発電小売事業者への課税方式、それと今ほど私申し上げてしまいましたけど、いわゆる一般の事業者の課税方式、改めて同じであるのか違いがあるとすれば何が違いか改めて教えていただけますか。お答え申し上げます。先ほど委員の方からご紹介していただきましたとおりでございまして、発電小売電気事業については資本金1億円帳の法人について言えば、収入割、付加価値割、及び資本割による課税方式となっております。一方、お尋ねの一般の事業者への課税方式については、これも資本金1億円帳の法人でございますが、所得割、付加価値割、及び資本割による課税方式となっております。
3:29:50
改めて確認ですけれども、発電小売事業については、旧電 力会社の発電小売会社、そして新規に参入してきた会社、発電小売であればすべての会社が同じ課税方式であるのか改めてお伺いします。以上です。
3:30:12
お答え申し上げます。発電小売電気事業については、資本金1億円帳の法人であれば、新規に参入してきた事業者を含め、すべて収入割、付加価値割、及び資本割による課税方式となっております。ただ、一点ご留意いただきたいのは、複数の部門の事業を併せ持つ法人がございます。これは一般的には事業部門ごとに分けて、それぞれの課税方式で納税していただくのですが、付帯事業のような形で、具体的には売上金額が全体の売上金額の1割以下のような付帯事業でやられる場合は、下る事業の課税方式でいいと、これは別に電気供給業にかからず一般則でございますので、そういったことは一点ご留意としてあろうかと存じます。以上です。
3:31:02
細かいところまで教えていただきまして、ありがとうございます。ちょっとしつこいようで恐縮ですが、改めて発電小売事業と一般の事業とで、先ほど課税方式が違うというふうに説明していただいたんですけど、改めてそれを違うようにした理由、違う理由は何でしょうか。
3:31:23
先ほどの若干繰り返しになりますので、簡潔に申し上げます。令和2年度税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税について、課税方式の見直しが要望されたわけでございますが、電気供給業は大規模な施設を有し、周辺環境への負荷も大きく、多大な行政サービスを受益していること、地方財政全体や、電源立地権をはじめとする個々の地方団体の税収に与える影響が大きいこと、こういったことを考慮いたしまして、発電・小売電気事業について、その一部について収入金額課税方式を維持し、一般の事業と異なる課税方式となっているものでございます。
3:32:11
重ねてありがとうございます。本当に里見政務官に残っていただいて大変恐縮なんですけど、でもぜひ聞いていただきたいことがありまして、私はですね、この小売の全面自由化が本当に国家、国民にとって良かったのかと、あるいは今いいことが起きているかというのを疑問に思っている一人なんですけども、例えば、消費者庁にですね、相談窓口というのがございます。これは通告していませんので、質問はいたしませんけども、令和4年の7月にですね、独立行政法人国民生活センター消費者庁、そして経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会が公表している相談の件数というのが、あるいは相談内容が公表されているんですけども、直近にですね、国民生活センター及び消費生活センターへの相談件数がすごく増えているんですよ。あるいは経済産業省の電力・ガス取引等監視委員会への相談窓口への相談もすごく増えているんです。これはどんな相談かというと、自 由化されてですね、知らぬ間に契約されてたとかですね、あるいは卸取引市場で、市場連動型、電気代がマーケットに連動しますよということの契約をしたんだけども、それを知らずに入ってましたと、一気に電気代が何倍にもなったとか、それを私は知りませんでした、それはどうしたらいいですかとか、そういう相談がたくさん寄せられているというのが公表されています。これは一部かもしれませんけど、仮に家庭用部門で自由化がされていなければ、こういった相談もそもそもならないんです。本当に国民を巻き込んでしまったんじゃないかなというふうに思うんですね。でも一方で、先ほどご説明していただいたように、電気の量で言うと33%ぐらいは自由化されてないんですよ、規制料金があって。これは国民が知っているのかなと。先ほど教えていただいたこと、自由化はされているんだけども、3割ぐらいは自由化じゃないというこの事実を国民は知っているのか。あるいは市場連動型って一体どんな契約なのかを知っているのか。いろんなことが私、本当に国家国民のために今なっているのかなと思っております。全面自由化というのであれば、全部や自由化すべきです。それができないんだったら、やっぱり見直さないといけないです。7年、2016年4月から7年たっていても規制しなきゃいけない経過措置料金、経過措置なので、本当に7年をもって経過措置って言えるかというのが私非常に疑問でありますので、本当にここは見直し、検証していただきたいと思っています。残りの時間でガスのことについてもお伺いいたします。先ほどの電気のことは教えていただきましたので、ガスも自由化されています。ガスの小売事業、全面自由化後に同じように法人事業税の課税方式、見直しがされているのかどうか教えていただきたいと思います。
3:35:59
お答え申し上げます。ガス供給業についてのご質問でございます。2017年の小売全面自由化を踏まえまして、平成30年度の税制改正におきまして、施設設備の規模が相対的に小さく、既に独占的であった事業環境が変化している、こういうガス通商事業者のみを対象といたしまして、製造及び小売部門について、通常の事業者と同様の課税方式に見直しました。さらに、この見直しの対象外となりました大手のガス事業者につきましては、令和4年度の税制改正におきまして、2022年の同館部門の法的分離、他のエネルギーとの競合や新規参入の状況、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や地方団体の税収への影響等を踏まえまして、見直しを行ったところでございまして、具体的には収入金額課税の4割程度の部分について、付加価値割と資本割による課税方式といたしたところでございます。
3:37:06
はい、ご説明ありがとうございます。ちょっと私の理解、今のご説明を聞いてですね、ガスも令和4年度に見直されたんですけれども、少し電気と違うところがあると、私は今理解をいたしました。それは先ほど言いました、収入割、外形標準の電気の場合は8対2だったと。それがガスの場合は6対4だと、今私理解しましたので、その電気とガス、同じように自由化されたんですけれども、電気とガスが課税方式が違う理由を教えていただきたいと思います。
3:37:46
この2割と4割の違いでございます。この見直し割合の違いについてですが、ガス供給業については、先ほど申し上げましたとおりに、平成30年度税制改正において、既に大半の中小法人が他の一般の事業と同様の課税方式となっておりましたこと。次に、地方財政全体及び個々の地方団体の税収に与える影響が、電気供給業の見直しに比べ相対的に小さいと見込まれること。それから、これは地方団体が言っていたわけではございませんが、要望再度の方からの御承知をいたしまして、他のエネルギーとの競合や新規参入が電気供給業に比べ進展していることなどを考慮したものでございます。加えまして、電気供給業を取 り巻く状況も異なりまして、先ほど申し上げましたとおり、原発所在自治体をはじめ、電源立地圏は引き続き、安全対策、災害対策、こういったものの充実強化等のための財源確保が必要であること。また、国も電源立地地域対策交付金を交付しているわけでございますけれども、この交付金を特別に交付している趣旨でございますが、発電用施設の設置や運転による過実は、必ずしも地元の経済発展や福祉向上に結びつかないという、電源立地に関する受益と負担の関係を考慮していると、ご説明されていると承知しております。こういったことなど、ガス供給業と異なる事情がある点も考慮したものでございます。それぞれの電源対策、あるいは安全対策も違いがあるというのはご説明いただきました。そのとおりだと思います。いずれにしましても、時間が来ましたので、今日いろいろなご説明をしていただきました。この電気事業については、電力の自由化が導入されたのですけれども、そして、総廃電部門の法的な文にも出されました。事業環境は大きく変わっています。その事業環境が変わった中で、その税のあり方についても適切に対応できているのかというのは、これからも普段の検討、見直しをしていただきたいと思います。そして、今、法案にかかっていますGXの推進法案、これがこの国会で議論されています。カーボンプライシングという導入もございます。一方では、フィット、この動向、石油石炭税の動向、こういった税にかかわる重要な議論が行われておりますので、その際には、ぜひ既存の税、具体的な今申し上げた石油石炭税、あるいは地球温暖化対策税、フィット、電源開発促進税、法人事業税、固定資産税、核燃料税、いろんな税がありますので、この税全体が今の事業環境、あるいはこれから進む事業環境にちゃんとマッチしているのかということを見渡していただいて、検証する必要があるのではないかということをお伝えして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
3:41:57
はい、濵田智でございます。本日、総務委員会最後の質疑させていただきます。すいません、午前中の質疑の残りをさせていただきます。マイナンバーカードについてお伺いさせていただきます。マイナンバーカードをですね、本人確認として利用することについて伺います。最近ですとですね、170の保険会社であったり、金融機関が本人確認としてマイナンバーカードを利用していると認識をしております。今後様々な申込手続や、住所変更などスピーディーに行えるようになるのではないかと私期待しております。マイナンバーカードによる本人確認や各種手続についての現状、あと今後の展望をご説明いただければと思います。
3:42:45
お答えさせていただきます。マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全確実に本人確認を行えるデジタル社会の基盤となるツールでございます。マイナンバーカードに搭載された電子証明書は、現在177社の民間事業者が、首務大臣の認定等により本人確認が必要なサービスに活用しているほか、行政機関の各種オンライン手続においても活用され、その利用が広がっているところでございます。今後につきましては、本年5月からマイナンバーカードをお持ちの方は、その電子証明書の機能をスマートフォンに搭載できるようになり、これによりマイナンバーカードをかざすことなく、スマートフォンだけで電子証明書を用いた各種のオンライン手続が可能となります。また同じく、本年5月よりマイナンバーカードをお持ちの方の住所変更等があった場合に、本人の同意を前提として電子証明書を活用する保険会社や金融機関等が本人に住所等を紹介することなく、地方公共団体情報システム機構から最新の住所情報等を取得することが可能となります。これにより当該サービスの利用者は、保険会社等への住所等の変更手続を行う必要がなくなります。こうした新たな制度を民間事業者の皆様に活用していただくことで、マイナンバーカードの利用が拡大すると期待しており、今後とも関係省庁と連携をしながら、カードの利便性の向上に努めてまいります。
3:44:20
ありがとうございます。繰り返しになりますけど、マイナンバーカードに懸念を抱いておられる方のそういった思いも受け止めつつ、今後進めていただければと思います。今回法案に先立ちまして、日本政府や地方行政において税金の無駄遣いが多くて、本当は税金は余っている現状に対して問題提起していきたいと思います。今回注目してほしいのは、地方自治体の事務事業評価票というものでございます。総務委員の皆様にとっては、釈迦に切方かもしれませんが、映像などで拝見をしておられる国民の皆様にも配慮して、少し説明させていただきます。役所の仕事というのは、最小単位が事務事業と呼ばれる仕事単位になります。この各事務事業にかかっている予算、人手、成果などを分かりやすくまとめたものが事務事業評価票です。事務事業評価票は、1996年の三重県の事務事業評価を皮切りに、地方自治体で多く導入されたものでございまして、20年以上の間に行政改革担当課の職員ら、有志によって全国に普及されていくことになったと承知しております。現在、地方自治体ごとにその取組度合いは様々なんですが、この事務事業評価は、税金の使途や成果を住民に報告するという、誰が見ても当たり前に行われるものだと思います。この事務事業評価について、内閣官房の政府参考人の方にお聞きしていきたいと思います。昨年12月、私、予算委員会で岸田総理に、この事務事業評価票について質問させていただいたときに、何らかの事務事業評価票、または国だと行政事業レビューを見てみるように提案をさせていただいたところ、岸田総理は、答弁は見てみるとのことでございました。この点について質問したいんですけれど、岸田総理が事務事業評価票や行政事業レビューに、目を通した件についてご報告いただければと思います。
3:46:25
お答え申し上げます。昨年12月21日の業格推進会議におきまして、岸田総理ご出席のもとでございますが、ご指摘のとおり、地方公共団体の事例も踏まえながら取り上げつつ、今後の行政事業レビューの方向性につきまして議論を行ったところでおります。この議論の終了後、これらの議論を踏まえまして、総理より、行政事業レビューにEBPMの手法を取り入れて、より効果的な政策の立案に生かせるよう、抜本的に見直すようご指示がありました。従いまして、私ども現在そのへ向けて作業を進めているところでございます。
3:47:07
ありがとうございます。総理自らですね、積極的に関わっていることをご報告いただきまして、ありがとうございます。私の支援者の方々においてはですね、最近このインターネットで公表されております事務事業評価表をですね、チェックするという試みが広がりつつあります。現在国民負担率が約5割に達しておりまして、つまり稼ぎの約半分がですね、税金や社会保険料として取られる現状において、税金の使い道にお怒りの国民が多いと思われる昨今におい てはですね、こういった取り組み、さらに進んでいくのではないかと考えております。ここでですね、この事務事業評価について問題提起させていただきます。事務事業評価表のですね、公表については地方自治体ごとにその対応が異なっておりまして、公表されているところもあれば、残念ながら非公表になっているところもあってですね、現場の取扱い様々です。ただこの事務事業評価というのは、税金の使徒やその成果をですね、住民に報告するという誰が見ても当たり前に行われるものであると考えます。そこで提案の形で質問させていただきます。事務事業評価表がですね、非公表になっている自治体においては、公表を進めるように働きかけてほしいのですが、総務省の御見解を伺います。
3:48:33
お答えいたします。まず地方公共団体の行政評価のうち事務事業に係る評価の導入状況についてでございますが、令和4年4月現在で1064団体となっております。このうち評価結果の公表状況については853団体で公表されておりまして、平成28年10月時点の全開調査からは91団体増えております。地方公共団体の事務事業評価等の行政評価は、各地方公共団体において地域の実情に応じて自主的主体的に取り組むべきものでございますが、他方で住民に対する説明責任を確保し、行政運営の質の向上を図るという意義を有するというふうに認識しておりまして、その結果やプロセスを公表することは重要であると考えております。総務省といたしましては今後とも地方公共団体に対し評価結果の公表を促してまいりたいと考えております。
3:49:37
ありがとうございます。公表する自治体が増えているという報告、大変嬉しいものでございます。繰り返しになりますけれど、この事務事業評価表に関心を持ってチェックをする国民、今後ますます増えていくと思いますし、私自身そういった試みを広げていこうとしております。あと、税制の在り方については、いろんな考えをお持ちの方がおられるとは思いますが、財源確保のために増税が必要とおっしゃられる方々には、ぜひ皆さんの地元などの事務事業評価表をいくつか目を通していただきたいとは思います。目を通した事務事業評価表が評価表として適切なものであれば、いかに行政の事業の無駄が多いかということを実感できるんじゃないかなと思います。次に、最近やはり話題となっております総務省の内部文書の問題も少しだけ触れたいと思います。まず、以前の質疑でも申し上げたことの繰り返しになって恐縮なんですが、私は放送法第4条の政治的公平であることの文面は、撤廃遂必と考えます。理由としては、放送内容が政治的に公平であることというのは不可能だからだと思います。そもそも公平であるか否かの判断が、人それぞれで確定できないのではないかということです。であれば、政治的公平であることは諦めて、国民の共有財産である電波はオークション制度などで運用するのが適切であると考えます。文書の話ですが、先日NHKにおいて気になる報道がありまして、今回松本大臣に質問させていただきます。NHKの報道内容については、今回配付資料で用意させていただきました。今回の記事なんですけれど、記事に書かれていることとして、ある一文に注目したいと思います。それがですね、ここになります。松本総務大臣が、上司の関与を経て、このような文書が残っているので あれば、うにゃうにゃと、そういう説明があったということなんですね。そこで大臣にお伺いしたいんですが、上司の関与を経て、このような文書が残っているというのはですね、すなわち文書が書き換えられたという理解でいいのかどうか、できればはい、いえでお答えいただきたいと思います。
3:52:01
はい、今ご質問の、上司の関与を経て、このような文書が残っているというのは、前後続きがあるんですが、簡潔に申し上げれば、この発言は当時の関係者の聞き取りを行った結果として、関係者からそのような発言があったものとして、申し上げた中の一部でございます。上司の関与を経てとは、一般的に何らかの業務の処理を行った際に、上司に報告確認を行うという趣旨ではないかというふうに考えてられます。
3:52:40
はい、上司の関与の意味するところが重要な問題であるというのは、私、再度訴えさせていただきます。この文書の問題なんですけれど、私の解決策を提示させていただきます。本日、午後の質疑では立憲さんと共産さん、質疑されないことになりました。その是非はさておき、理由の一つとして、当時の文書作成に関わってきた方々を参考に承知されないことが理由の一つと認識しておりますが、その点については私も同意をするところでございます。今後事実をはっきりさせるためには、作成に深く関わった党員たちに聞くのが重要だと考えるからです。もちろん、今、一般人の方々などですので、参考人として承知することは慎重であるというのは、理事会でも御指摘いただいたとおりだと思いますし、当然だと思います。ただ、この件についてはですね、国会でこれまでかなりの時間が費やされておりますし、今後もちょっと出口が見えない状況ではないかと思います。そうであればですね、場合によってはですね、場合によってはですよ、証人喚問なども検討する時期が来るかもしれないとは思っております。当然ですね、一般人の方、証人喚問することについては当然、慎重を期すべきだと思いますが、この文書問題、今後もですね、時間がかか るような気もします。その上であえてですね、提案させていただきますと、文書の作成に関わったとされるですね、安藤局長、長島放送課、放送政策課長、あとちょっと名前はわかんないんですけど、記載者としてある西方氏をですね、証人喚問することもですね、検討することも、検討してもいいんじゃないかと思うんですが、総務大臣の御見解を伺います。
3:54:43
国会における証人喚問につきましては、国会においてお決めいただくことかとしておりますので、政府の一員の大臣の立場としては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
3:54:59
ありがとうございます。その答弁とは思いましたが、一応私の方でも提案させていただきたいと思い、あえて質問をさせていただきまし た。あとですね、この件に関しては、昨日の衆議院総務委員会においてもですね、共産党の宮本岳氏議員が質問されていたことが注目に値すると思います。午前中の質疑で伊藤岳議員もですね、指摘されておりまして非常に重要だと思いますので、ここでも私、取り上げさせていただきます。宮本議員がですね、この文書は行政文書ファイル管理部に保存されていたのかという質問に対してですね、総務省側の答弁ではですね、電子的に保存されていたが、確認した結果、行政文書ファイル管理部への記載が行われておりませんでした、とのことでした。これは質問ではありません。で、小西議員がですね、言うには、これ第一級の行政文書と呼ばれていたことについて考えると、ちょっと疎後があるんじゃないかなと思いました。あとですね、管理部にないものが一体どういう経緯で小西議員に渡ったのかについても不思議に思いました。この疑問についてはですね、今回通告しておりませんでしたので、あえて質問しませんが、今回の件では総務省によるですね、国家公務員法の守秘義務違反であったり、秘密漏洩、あとは偽造文書作成等の法律違反の可能性も考えられるように思いますという点をお伝えさせていただきます。次にですね、法案の方に移ります。地方税法改正案の事情者関連税制について質問させていただきます。今回の法改正ではですね、半導体不足を背景に現行の税率を令和5年12月まで末置き、令和6年1月から段階的に年費基準達成度の引上げを行うというものと承知しております。また次回の区分見直しが3年後の令和8年を予定しています。年費基準達成度の引上げを行うということは、規制が強化されることになります。これは2035年電動車100%とする政府目標と整合させる観点から行われるものだと思いますが、果たして昨今の世界情勢を俯瞰した際ですね、必要な規制強化なのか、ちょっと疑問に思うところでございます。政府目標に対して、経産省と国交省は更なる年費性能向上を自動車販売業者に求めています。政府目標達成のために、両省庁が貸した税制をクリアするために企業は性能向上に努めてはいますが、そのまま販売価格にも転嫁されます。公共交通機関があまり発達していない地域では、自動車は生活に欠かせない必需品です。また販売価格は年々上昇しております。環境に配慮した自動車が増えること自体は悪いことではないと思いますが、行政が規制をして自らの財政の首を占める政策となればですね、最終的に国民に転嫁されます。昨日の総務委員会でもですね、山本委員質問されておられたように思いますが、今回の法改正によるその後の影響がどうなるのかというのはですね、重要な問題です。そこでお伺いします。自動車の燃費改善率が上昇している中で、税制区分見直して段階的に引き上げることが必要なのでしょうか。税制区分を見直して段階的に引き上げることがですね、経済的にどのような影響が及ぶと考えているのでしょうか。
3:58:32
お答えをさせていただきます。地方税法上環境性能割の税率区分につきましては、環境インセンティブ機能の維持確保の観点から、技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえ、2年ごとに見直すこととされているところです。車両の燃費水準が向上している中で、仮に税率区分の見直しを行わない場合には、相対的に燃費性能の低い車両に対しても優遇された税率が適用することとなり、環境インセンティブ機能が低下をするとともに、地方税収の減少が見込まれるところでございます。こうした環境性能割の意義を前提として、令和5年度税制改正においては、現下の半導体不足などの状況を踏まえ、依例の措置として現行の税率区分を令和5年12月まで末置くとともに、2035年までに常用車・新車販売で電動車100%とする政府目標と整合させる観点などから、税率区分の基準を3年間で段階的に引き上げることとしているところでございます。これにより半導体不足などによる自動車業界の厳しい現況に配慮しつつ、より環境性能の優れた自動車の普及を後押しするとともに、地方の税財源も適切に確保できるものと考えているところでございます。
4:00:09
引き続きちょっと伺わせていただきます。先ほどの御答弁だと、現行だと税収減が見込まれるということでございました。それも踏まえて、あえて改めて質問させていただきたいんですけど、税率区分の見直しによる税収の増減の見込みを改めてお聞きします。また税率区分見直しによって自動車関連の環境配慮がどの程度なされたか、検証する予定はあるのかどうかお聞かせいただきたいと思います。
4:00:46
お答えさせていただきます。税収増減を見込む前提として、先回税率区分の見直しを行った令和3年度から令和5年度にかけて、車両の燃費水準の向上により370億円程度の減収額が見込まれています。その上で、今般の環境性能割の税率区分の見直しによる税収見込み額は、令和5年度における燃費性能の分布の見通しに基づく機械的な試算によれば、初年度においては70億円程度の増、見直しの効果が通年で発現する平年度におきましては450億円程度の増と見込んでいるところでございます。ただし、実際には令和5年度以降もさらに車両の燃費水準が向上していくことにより、この増収見込み額は減少することが見込まれているところでもございます。税率区分の見直しによる効果の検証につきましては、車両の燃費水準の向上要因にはメーカーの技術開発や様々な施策の効果が考えられる中で、税制のみを切り出しての定量的な分析は難しいところですが、税率区分の見直しにより、より環境性能の優れた自動車を取得することへのインセンティブ効果が発揮され、自動車の電動化を後押しすることにつながるものと考えております。今後とも税率区分の見直しに際しては、直近の燃費性能の分布や見通しを把握、そして分析をした上で、よりインセンティブ効果が発揮されるよう適切に検討をしてまいります。
4:02:34
詳細な御答弁ありがとうございました。一応私は立場がちょっと違いまして、法改正によって総合的に燃費の向上がなされたとしても、自動車の価格は上がります。そして国民の経済的圧迫につながる可能性もあると思います。果たしてそこで税収が増えるのかというのが大きな問題だと、大きな疑問に思います。昨今の景気状況や国際状況を鑑みて税率区分の見直しをする際に、末置くまたは達成基準値を引き下げる措置も検討していただきたいことを申し上げまして、次の質問に移ります。次に地方交付税交付金について伺っていきます。まず地方交付税交付金に関する私の問題意識を申し上げておきますと、その算出式というのがブラックボックス化しているのではないかということです。こ のことについては過去の他の委員会でも私自身何度か取り上げさせていただいておりますが、今回も改めて訴えさせていただきます。時間の都合上準備した質問2つ、最初の2つ省略させていただきまして、3つ目の質問をします。算定方法については国民の多くが分かりやすいと感じるようなシンプルなものへ見直すべきと考えておりますが、この提案についての御見解を伺いたいと思います。
4:03:57
お答えさせていただきます。交付税の算定に当たりましては、社会保障、教育など国の定める法令等に基づく事務事業について、当該法令等の定める行政水準が各地方団体において確保できるよう、精緻な算定を行うことにより、的確に財源保障する必要があると考えています。その一方で、交付税の算定ができる限り多くの方に分かりやすいものとなるよう、算定の簡素化の観点も重要と考えておりまして、これまでも補正係数の削減や人口等面積を基本とした簡素な算定方式の導入など、算定の簡素化に取り組んでいるところでもございます。このように、交付税の算定に当たりましては、各経費の性質等に応じて、精緻な算定と簡素化のバランスを保ちつつ、適切に算定を行うことが必要だと考えているところでございます。
4:05:01
ありがとうございます。算定の簡素化の重要性について御理解いただいていることを大変感謝申し上げます。とりあえず、現時点で一般国民が算出式についてその妥当性を見出している人はいないのではないかと思うわけですね。少なくとも算出式は現状まだまだシンプルとは言えず複雑で、国民の理解からはまだ遠いんじゃないかと思います。その点を改めて申し上げさせていただきます。次に、会計検査員による論文を紹介させていただきます。今回の配付資料では、その会計検査員による論文の最初と最後の2ページずつを用意させていただきました。この論文では、具体的な地方歳出削減策を実施した場合に、地方交付税額、国庫支出金額の削減を通じて各地域の財政状況がどう変化するかについてシミュレーション分析を行った結果、本校で行った基準財政事業における投資関係経費の削減を中心に、地方歳出の見直しを行った場合、都道府県においては歳出の約5割強を、市町村においては約6.5割強を独自財源で賄えるようになることが明らかになったとあります。そこで質問です。この論文にあるシミュレーション結果についての御見解を伺えればと思います。原木総裁(市長) お答えいたします。御指摘の論文、会計検査院の論文と言いましょうか、会計検査院が出している会計検査研究というところに掲載されている20年前の論文でございます。私も今回御指摘いただく下の拝見をいたしました。個別の論文、それぞれのお立場からいろいろなされているものでございますので、詳細なコメントはすることは控えますが、あえて申し上げますと、シミュレーションの前提が例えば交付税の事業費補正というものを全面廃止する、あるいは投資的経費を一律にこういう費目は全部なくすと、言ったか前提でされたものでございまして、現実の財政運営を考えますとなかなか厳しい前提になっているシミュレーションでないかなという感じもいたしますし、それから結論がですね、歳入はそのままにして歳出だけガサッと削れますので、当然その歳入、地方税のウエイトは高まるわけです。まあそういうこと、ある意味歳入そのままにして歳出をバサッと削れば、地方税のウエイトは高まるのは当然といえば当然でございますので、まあそういうことを結論にされている論文なのかなというふうには存じました。その上で一般論で申し上げますと、交付税は標準的な行政サービスを住民に提供するために必要な財源を全国各地の地方団体に保証するものでございまして、まあこのシミュレーションにありますような投資的経費を全部なくすといったいうことはなかなか難しいのかなというふうに存じておりまして、投資的経費も含めて標準的な財政自由を的確に算定して、引き続き地方団体の財政運営に支障が生じないような適切な算定に努めてまいりたいと存じます。
4:08:11
はい、詳細な評価ありがとうございました。私も勉強になりました。ただですね、今回紹介させていただいた論文に書かれていたことで、重要なものとしてはですね、やっぱりその中で地方交付税の改革が必要であると述べられていることはですね、やはり重く受け止めていただきたいとは思います。はい、次にですね、地方交付税等の一部を改正する法律案の震災復興特別交付税の確保について伺っていきます。この復興特別交付税ですが、国民の皆様の税金の使い道に関して以前から問題になっておりまして、今回その点を取り上げさせていただきます。そもそもこの震災復興特別交付税は震災復興のために使われることが目的であり、復興特別税として国民に税負担を課しました。しかし、その税金の使い道が本来の目的とはかけ離れたものに使われている事実が以前から指摘されております。震災復興特別交付税の交付額については、総務省の報道資料から確認できますが、その使途についてはかなり不透明な点があると指摘せざるを得ない状況だと思います。ここで今回の質問の最初で取り上げました事務事業評価表について注目していました。総務省が公開している令和4年度震災復興特別交付税の9月交付額の決定という報道資料をもとに、各道府県市町村の事務事業評価を確認してみました。確認したところ、そもそも事務事業評価を公開している団体が177団体中77団体しか存在しておらず、公開していても中身が半雑である団体もあるため、透明性については非常に疑問が持たれるところでございます。そこで質問なのですが、使途の透明性に関して御見解を伺いたいと思います。
4:10:08
お答えさせていただきます。震災復興特別交付税は、御案内のとおり、被災自治体が実施する復旧・復興事業に係る地方負担額等に基づき交付するものでございます。具体的には、地震・津波・被災地域の土地区画整理事業などの直轄国庫補助事業、あるいは応援職員の受入経費や原子力災害に係る風評被害対策などの地方単独事業、あるいは地方税法に基づく被災代替家屋に係る固定資産税の減額措置による減収額、こうしたものを対象にしておりまして、震災復興特別交付税の算定対象事業は、復旧・復興に資する事業に限られているわけでございます。なお、各事業の具体的な内容や効果の公表については、震災復興特別交付税の交付を受けた各自治体において適切に対応をいただくべきものと考えているところでございます。
4:11:21
はい、私この質問の前半でも取り上げたことですが、今後より多くの自治体で事務事業表が表の公開が進んで、市との透明性が向上していくように願いつつ、私自身も引き続きそのように訴え続けていきたいと思います。引き続いて関連の質問をさせていただきます。会計検査員から震災復興特別交付税の生産等について是正改善が求められたという事案が度々あります。例えば少し古いですが、平成26年度には多くの自治体へ是正改善が求められており、今回配付資料として用意させていただきました。また、令和3年度にも4町村に求められております。この点について質問させていただきます。震災復興特別交付税の生産等について、会計検査員による是正改善要求について、現状の課題と今後の展望を伺いたいと思います。
4:12:19
お答えさせていただきます。委員からお話のありました平成26年度や令和3年度の会計検査員の指摘は、震災復興特別交付税の算定に用いる基礎数値について、自治体からの報告に誤りがあり、算定が適切に行われなかった事案だというように認識をしております。総務省におきましては、平成26年度の会計検査員の指摘を受け、自治体に対して震災復興特別交付税は、次元的な税制措置を講じることなどにより特別に財源を確保した上で創設された財政措置であること。そのため、算定に用いる基礎数値については、正確性が求められることから、適正な算定を求める旨の通知を発出するなど、算定ミスの防止に努めてきたところでもございます。また、今、委員からお話がありました、令和3年度の会計検査員からの指摘についても、その内容を説明会の場などを通じて周知するとともに、同様のミスが生じないように注意喚起を行ってきたところでもございます。今後とも、自治体の皆様の協力をいただきながら、震災復興特別交付税の正確な算定に努めてまいりたいと存じます。
4:13:47
ありがとうございます。この復興特別交付税については、そもそもの必要性について考え直す時期に来ているのではないかと思います。その点について質問です。先ほど申し上げた復興予算の問題に加えて、流用の問題に加えて、交付税の使途が基礎自治体で公開されていない現状で、年々交付税額減少しているとはいえ、復興特別所得税は令和19年まで導入が定められていると認識しておりますが、続ける必要があるのでしょうか。お伺いしたいと思います。
4:14:25
お答えをさせていただきます。令和3年3月に閣議決定されました第2期復興創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針においては、国地方を通じた復旧復 興事業の規模の見込みを示した上で、あらかじめ財源を示しておりまして、この復興特別所得税もその一部とされております。そして東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法において、復興特別所得税が令和19年まで課税されることが定められているところでもございます。震災復興特別交付税はこの基本方針において、復旧復興に必要な事業として位置づけられておりまして、先ほどご答弁を申し上げましたとおり、算定対象事業は復旧復興に資する事業に限られているところでございます。いずれにいたしましても、政府全体として復興特別所得税等により確保された財源を有効に活用し、東日本大震災からの復旧復興に全力で取り組むことが重要であり、総務省といたしましては、震災復興特別交付税の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。
4:15:52
復興のための税については、いろいろな考え方が あるとは思いますが、私の考えは大きく異なります。そもそも復興のために増税をするというのが間違いでありまして、復興を促進したい地域において大規模な減税であったり規制緩和を進めれば、より早く復興が進んでいたというのが私の考えであるということを申し上げて、次の質問に移ります。次に地域おこし協力隊についていくつか伺っていきたいと思います。こちら、2009年からの総務省の事業で地域おこし協力隊というのが始まったと認識をしております。東京一極集中の是正のために税金で若者たちを地方に移動させ移住させる取組です。この制度を開始してから10年以上が経過しているのではないかと思います。この事業については、一般の企業ではなかなかできない仕事ができる可能性がありましたし、うまくいけば都市圏から地方への移住定着できるなど、独自性の高い取組として推測的な効果が出るのであれば意義があると私は考えます。地域おこし協力隊について、全体的な方針としてどうすべきかということを私の方から述べさせていただきます。補助事業としては、同じ地域メンバーに継続的に支援を するのではなくて、地域経済を発展するための後押しとしてサポートして、利益が上がるようであれば、その後は民営として自立できるような制度としていくことで、地域振興の増進につなげるべきと考えます。同時にですね、利益が出ないようであれば補助事業を中止するなど、中止する必要があると思います。そこで質問です。地域おこし協力隊の事業収支を図った上での継続事業とするなど、民間活力を力強く後押しするような観点で、事業を発展させていただくお考えはありますでしょうか。
4:17:53
お答えいたします。地域おこし協力隊は、都市部から仮所地域へなどへ生活の拠点を移した方が、一定期間、地場産品の開発や、農林水産業への従事などの地域協力活動を行って、地域活性化に貢献するとともに、その地域への定住・定着を図る施策でございます。また、協 力隊が行う地域協力活動については、地方自治体が自主的な判断で決定することとしており、地場産品のPRなどのような利益を上げるような活動をしていただくこともあれば、地域の高齢者の見守りなどのような、利益には直接的につながらなくても、その地域に貢献できるような活動をしていただくこともございます。このように、地方公共団体の自主性を重視することによって、その地域にふさわしい、魅力的で、地域活性化に資する取組を実施することができるものと考えております。こうした考え方から、地域おこし協力隊の基本な活動に係る経費については、地方の固有財源である交付税により、財政措置を講じており、毎年度少なくとも、その単位数や活動経費に応じて、その地方自治体の財政需要を補足する仕組みとしております。
4:19:03
引き続き、関連事項を伺っていきます。税金による投資が、地域の人口増 や地域経済にどれだけ貢献しているのか、地域コミュニティに対してどのような好影響を与えているのかを、データとして出していただきたいというのが、私の願いでございます。拡大すべき事業であるならば、投資額がさらに増えるのですから、日本政府の出資者である国民に投資をする合理的理由をご提示していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
4:19:43
お答えいたします。地域オフィス協力隊は、令和3年度には6,015名の隊員が活動しておりますほか、令和3年3月31日までに任期が終了した隊員の累計は、8,082人でございまして、合計では1万4,097人の直接的な人の流れを創出をいたしております。また、任期を終了した隊員のうち約65%に当たる5,281人の方が定住をされておりまして、継続的に地域と関わり、様々に活性化に影響を及ぼしております。さらに、地域 オフィス協力隊を受け入れた地方自治体に調査をする中で、住民が今までと違った視点で地域を考えるようになり、共同愛情勢にも給与した、地元資源を活用した企業により、6次産業化が図られ、基幹産業にも好影響があった、といった声も聞いておりまして、約8割の自治体で良い影響を与えた、といった回答をいただいております。こうしたことからも、地域オフィス協力隊が先ほどの1万4,097人や5,281人といった人口に留まらず、地域のコミュニティや経済に、いわば面的に波及する影響を及ぼし、地域活性化の大きな力となっていると考えております。引き続き地方自治体の声などを聞きながら、適切に地域オフィス協力隊の制度の支援、促進を図ってまいりたいと考えております。
4:21:07
はい、ありがとうございます。せっかく税金を投入す るわけですから、しっかりと効果を出していただきたいと思います。この地域オフィス、都合により地域オフィス協力隊についての、あと残りの質問はひとまずスキップさせていただきますが、繰り返しになりますけれど、事業についてはですね、最初の手助けはするものの、ある程度軌道に乗ったら、ひとり立ちしてもらって、それができないものは中止していただく方針というのは重要だと思います。間違っても毎年一定のお金をズルズルと投入するというのは、税金の利用方法としては間違っているのではないかと、申し上げさせていただきたいと思います。次に、NHKの郵便法違反について取り上げさせていただきます。NHKが昨年度までの6年余りの間に、外部の事業者に委託して送達した、受信契約の案内文書が変送する期日を指定して、受信契約を求める内容が新書に該当して、郵便法4条に違反するというものでございます。これ総数で2000万通を超える大規模なものとなっております。この郵便法4条はですね、認められた会社以外が、郵便の業務を行うことを認めない、つまり郵便業務の独占を定めたものになります。今回のNHKの郵便法違反は、現在日本郵便のみに認められている新書の送達を、外部の事業者に委託して行ったというものでありまして、日本郵便に被害をもたらしたと言えます。この郵便法4条に違反した場合、郵便法76条において、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処するとされておりまして、罪は重いと言えます。今回の郵便法違反に関して、総務省は行政指導にとどめるなど、政府の動きが鈍いことに、市民を嫌わしまして、我々が動いてきたことを紹介させていただきます。昨年の12月20日、橘隆と私、濱田博で、このNHKの郵便法違反について、警視庁に刑事告発を行いました。告発上は受理されたのですが、残念ながら2月21日に不寄所処分という結果が返ってきました。この点については、先日予算委員会でも質問させていただきま したが、ちょっと時間切れになったところでもあり、再確認の意味も込めて質問させていただきます。告発上は受理されたものの、2月24日不寄所処分という結果が返ってきたことについてです。大規模な犯罪にもかかわらず、告発上が受理されてから、2ヶ月足らずで不寄所の結果になりました。そこで質問です。結果を出すまでに少し早いように思うのですが、調査の方、十分されたのかお伺いしたいと思います。
4:23:46
お尋ねは、個別の事件における捜査の具体的な内容にかかわることからでございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきます。
4:23:58
はい 、立場は理解しますが、引き続き質問させていただきますと、不寄所処分の理由として、権威不十分とのことだったんですね。郵便法違反は既に代々的に報道されておりまして、権威不十分というのが、ちょっと私、理解しがたいところがありまして、改めて説明いただければと思います。
4:24:30
お尋ねにつきましては、個別事件における捜査の具体的な内容にかかわることからでございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきます。
4:24:41
はい、じゃあちょっと別の質問申します。NHKの郵便法違反についてはですね、警察がさらに調査をすべきではないかと考えます。捜索差し抑えなどをするつ もりはあるのでしょうか。するつもりがないのであれば、その理由を教えていただきたいと思います。
4:25:10
お答えをいたします。一般論として申し上げれば、警察が告発を受けた事件を検察官に送付する際は、所要の捜査を遂げておりますが、ご質問の内容は個別の事案に関することになりますので、お答えは差し控えさせていただきます。
4:25:31
我々としてもやっぱりですね、NHKに関する問題は非常に重要だと思いますので、お立場の方は理解しますが、是非とも調査はしていただきたいという願いはお伝えさせていただきます。我々もですね、NHKのことを掲げて、選挙に勝たせていただいております。政府に色々と動いていただきたい思いもありますが、政府任せのたり基本がのみでなく、実種的に我々も動いていることもですね、この機会にご周知いただきたいと思います。残念ながら不寄所処分になったことに関して、その件に関して答弁を求めましたが、あまりしっかりと答弁いただけませんでしたが、仕方ないとは思います。今後この件についてはですね、検察審査会でご審査いただく予定でございます。今回のNHKの郵便法違反の政府の対応について、国民がどのように考えているのか、是非皆様ご注目いただきたいと思います。あと残りいくつかNHKさんに質問を用意していたわけですが、時間になりましたので、この質問は後日の委員会でも質問させていただきます。ご静聴ありがとうございました。終わります。
4:26:50
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました