12:10
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、弟北俊君が委員を辞任され、その補欠として、鈴木宗雄君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。委嘱審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官 智井雅宏君ほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。去る13日、予算委員会から3月17日の1日間、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。この際、本件を議題といたします。予算の説明につきましては、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。
13:16
おはようございます。自由民主党、非例育選出の田中雅史であります。本日で議員になりまして、ちょうど2ヶ月を迎えました。おはようございます。この日に質問をお聞かせいただきまして、ありがとうございました。また、今日、斉藤大臣にもどうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。私は、理学療法士でありまして、作業療法士、言語聴覚士と並びまして、リハビリテーション専門職の一員であります。国民の健康と地域生活をしっかり守っていくという立場で、日頃から仕事をしておりますが、今日は、主にその観点から質問をさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、入管収容施設における非収容者の健康管理及び医療提供体制について伺いたいと思います。このたびの入管法の改正案には、いくつかの大きな改正項目がありまして、それぞれについて、さまざまな見解やご意見があるというのは承知しております。今回はそのうちの、非収容者の健康管理や処遇について取り上げさせていただきます。出入国在留管理庁の役割は、我が国の安全、あるいは利益を守るために、外国人の出入国について適切に対応される重要な役割を担っていると思っております。耐久強制事業に該当するという、疑う相当な理由があれば、容疑者を入管施設に収容することとなりますが、収容に当たっては人権、あるいは健康がしっかりと守られる必要があるというふうに考えております。そこで伺います。入管収容施設において、非収容者の健康管理を適切に行っていくことが重要であると考えますが、そのための健康状態の把握はどのように行っていらっしゃるか伺います。
15:22
委員御指摘のとおり、非収容者に対する適切な医療的対応を行う上で、非収容者の健康状態やその変化等を的確に把握することは極めて重要であり、非収容者に対する健康診断については、その健康状態等を的確に把握する上での重要な契機になり得るものと認識しております。従前、入管収容施設における新規入所者に対する健康診断は必要があると認められる場合に限り行われていたものでありますが、名古屋入管における死亡事案の発生を受け、入管庁 において医療的対応の在り方を改めて検討した結果、令和3年9月、原則として全ての新規入所者に対して健康診断を実施するよう運用が改められたところであります。この運用改善にあたりましては、医師の見解等を踏まえ、血液検査や心電図検査等検査項目を具体化するなどもしており、これにより、非収容者の健康状態をより一層気活確実に把握できるようになりました。また、収容期間が6ヶ月を超える非収容者に対しては、6ヶ月に1回以上の定期健康診断も実施しており、健康状態の把握を継続的に把握し、健康状態に変化等がないかも慎重に確認しているところでございます。このような運用改善後、健康診断の実施によって適切な健康状態の把握が可能となっており、今後も健康診断を着実に実施することにより、非収容者の健康管理にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
16:59
今、入管での死亡事案を受けてというお話がありました。大変痛ましい事案だったと思っております。具体的に健康状態の管理を定期的にしっかりとモニタリングして対応しているというお話でありましたが、この実際に具体的な医療提供体 制というのは、具体的にどのような形で強化されているのかというのをお示しいただきたいと思います。入管庁におきましては、名古屋局における死亡事案の発生後、調査報告書における指摘や医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえまして、各管署における医療体制の強化に取り組んできたところでございます。このような取り組みを進めた結果として、事案が発生した令和3年3月以降、現在すなわち本年3月16日までに、東日本センター、東京入管、大阪入管の3管署において新たに常勤医師が確保され、現在主要6管署、中4管署、すなわち東日本センター、大村センター、東京入管、大阪入管の4管署において、常勤医師が勤務するようになったところでございます。常勤医師を確保できていなかった名古屋局におきましても、これまで、非常勤医師の増員や夜間休日におけるオンコール相談体制を構築するなどの取り組みを進めてきたことに加え、今般、新たに常勤医師が確保され、本年4月以降に勤務を開始する見込みとなっております。医師以外につきましても、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの管署で増員され、欠員は常勤薬剤師1名、1管署を残すのみとなりました。また、医療用機器 につきましては、4管署で追加の独自配備を行うなど、徐々にではございますが、機器の配備を進めているところでございます。以上のように、各管署の医療体制の強化を着実に進めているほかに、先ほど申し上げました新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医師の所見等を踏まえ、迅速な仮方面判断等を行うなどを定めた、新たな仮方面運用指針や救急対応マニュアルの策定、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組についても、これらに沿った運用を実践し、各管署の現場において浸透してきております。さらに、全国診療連絡会や各管署における医療カンファレンスの開催により、医療従事者や職員の間での情報共有が促進されていることにつきましても、取組の成果が見られるところでございます。引き続き、被入管収容施設における医療体制の一層の強化など、被収容者の命と健康を守るため、適切な医療の提供に努めてまいりたいと考えております。除菌指示が確実に配置されるということと、看護師・薬 剤師等の緊急対応、あるいは適切な医療の提供に対応できる除菌の職員がしっかり配置されるということは、大変望ましいことだと思っております。一方、懸念されますのは、医師の方々はそれぞれ専門領域があります。これは病院でも全く同じであります。整形外科医の先生が循環器疾患に対して、専門外ということでしっかり対応できるのかというところが心配されるところでもありますので、こういった多領域の疾患を発症させる、主要者の方が発症される可能性は当然あるわけなので、こういった幅広い疾病や障害に対応できるように、ぜひ対応の強化を引き続きお願いをしたいと思っておりますし、必要な人員は的確に配置されるよう、ぜひお願いをしたいと考えております。そういった状況にありましても、要体が急変する方は当然いらっしゃいます。様々な背景を持って収容される方、それからもともと疾病を数多くお持ちで収容される方、様々いらっしゃると思います。そういった急変した患者さん、急変した収容者の方に具体的にどのように対応されるのか、今回の名古屋の事案等でもですね、その辺りが懸念されているところかと思いますが、その辺りの見解をお聞かせください。
21:35
委員の御指摘のとおり、今回の上嶋さんが亡くなった事案に関する調査報告書におきましては、上嶋さんが亡くなる当日等に、外観上の顕著な変化を踏まえた対応がなされていなかった、そういった点につきまして、職員の教育や意識の勧誘が十分に行われていなかった、バイタルチェックについての基準やマニュアルが作成されていなかった、休日における外部の医療従事者へのアクセスが確立されていなかったなどとして問題点を指摘されているところでございます。このような調査結果を踏まえまして、入管庁においては、先ほど申し上げた救急対応マニュアルを新たに策定しておりまして、そのマニュアルは、職員が常に被収容者の生命と健康を守ることを最優先に考え行動することを基本的に心構 えとし、救急対応に要する案件の判別条件や各職員の役割等を明確化しております。このマニュアルの内容につきましては、各管署での講習や訓練を通じて職員に周知されており、現在ではこのマニュアルに従い、特に医師の不在時に急病人が生じた場合には、躊躇なく119番通報を行うなどの取扱いが浸透しているところでございます。また、多くの管署において、常勤医師の確保に至ったことなどにより、夜間休日などであっても急な病状変化が生じた場合に、医師への相談を行うことができる体制が確保できております。これらの取組によって、例えば夜間である、あるいは医師不在時における急病人への対応に係る体制は、石間さんの事案が発生した当時に比べては、強化できているものと考えているところでございます。
23:23
強化が進められているという話かと思っております。やはり、躊躇なく119番というお 話がありました。非常に大事な対応だと思っておりますが、一番大事なのは、一番初期の段階でいかに発見して適切な対応をするかという部分でありますので、先ほど職員の講習・研修等をしっかりされるというお話でありましたが、ぜひお一人お一人の職員の皆様方が、やはり、収容者の方々の体調の変化にしっかり気づいて、初動対応を速やかに行えるような、そういった人材育成も併せて、ぜひお願いをしたいというふうに考えております。医療機関では、例えば私どもが働いている理学療法士のような部屋で、もし患者さんが急変しますと、全館放送をかけて施設内全員に召集をかけます。診療中のお医者さんでも全館駆けつけて対応するという形になって、初動がいかに大事であるかということが伺えるかと思うんですが、このあたりの対応をしっかりとこれからも充実強化していただきたいというふうに思っております。この健康、被使用者の方々の健康とともに、人権がしっかり守られていくということが非常に大事であると思っておりますし、今回適切な処遇を行っていくということでありますけれども、被使用者の処遇について、今後どのように取り組まれていくのか、また今回の入館法改正案では、被使用者の処遇についてどのように改正が目指されたのか、お伺いしたいと思います。
25:04
入館庁においては、これまでもご説明いたしました、医療体制の改善などの取組のほか、人権の尊重等を内容とする、出入国在留管理庁職員の使命と心得を策定し、研修等を通じて職員の意識規制改革を図るなど、組織業務改革を推進してきたところでございます。さらに、被使用者に対してより適正な処遇を行うことができるよう、今回の改正法案においては、被使用者の権利義務に関わる事項などについて、法律上規定することといたしました。具体的には、被使用者に対し、社会一般の医療水準等に照らして適切な医療上の措置等を講じることを規定するほか、入館収容施設における常勤費について、その確保の支障となっております民間医療機関との対応面での格差を是正するため、兼業要件を緩和し、柔軟な兼業を可能とすること、また、3ヶ月ごとに健康診断を実施すること、職員への人権研修等を実施することなどを規定することとしたところでございます。
26:16
ありがとうございます。しっかりと、指名と心得は整備されて、職員の皆様方の研修がしっかり図られるということをぜひ、進めていただきたいと思います。私も医療機関に勤めていますと、本当にいろんな患者さん、利用者さんがいらっ しゃいます。はっきり言ってわがままな方とか、非常に主義主張される方もいらっしゃいますが、例えばどんな方であっても、健康はしっかり守られるべきですし、その人の主義主張、失踪心情をしっかり守られていくべきかと思いますので、このあたり、入館職員の皆様方のしっかりとした研修を踏まえて、対応をぜひお願いをしたいと思っております。入館法についての最後の質問となります。この名古屋入館における事案の反省に至って、入館施設における医療体制の整備、あるいは収容者の人権に配慮した対応が取り組まれているということは、評価できると思っております。一方で、送館を危惧される方々が、適切かつ速やかに送館される必要があることも確かであると思っております。ここで改めて、今回の入館法改正案の基本的な考え方及び法案審議に当たっての意気込みを斉藤大臣に伺いたいと思います。
27:41
現行入館法下で生じている送館機費、長期収容の問題、これは早期に解決すべききつきんの課題であります。他方で、人道上の機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備、これもまた重要な課題となっています。入館制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護しつつ、ルールに違反したものには厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入館法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であると考えています。そこで、今回の改正法案におきましては、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては、迅速に送館可能とする。長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する。こういう考え方のもとに、さまざまな方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようとするものであります。これは、令和3年通常国会に提出した法案について、修正すべき点を修正した上で、再提出させていただいたものでありまして、国会において十分な御審議をいただけるよう、私としては、説明を尽くしてまいりたいと考えています。
29:14
ありがとうございました。紛争避難民等、しっかりと保護されるべき方が保護されるように、一体的にお願いをしたいと思っております。どう ぞよろしくお願いいたします。続きまして、再犯防止施策について伺います。犯罪をしっかりと減らす、そして、安全・安心な社会を実現する。このためには、罪を犯した者が、二度と犯罪に手を染めないように、染めるように、その立ち回りをしっかりと支援していくということが重要であります。再犯防止につきましては、平成29年12月に策定されました、第一次の再犯防止推進計画に基づいて、法務省が中心となって、さまざまな施策に取り組まれて、一定の成果が上がっているものと思いますが、一方で、刑法犯、検挙者に進みる再犯者の割合は、依然として5割近くあります。非常に高止まりしている状況かと思います。従って、引き続きの対策が必要かと思っております。そのような状況の中で、第二次の再犯防止推進計画が、本日閣議決定されたということでありました。第二次の計画において、重点的に取り組む施策など、今後の取り組みに 対する、齋藤大臣の意気込みをお聞かせいただきたいと思います。
30:38
第一次再犯防止推進計画によりまして、刑事司法関係機関を中心に進められてきた、再犯防止の取り組みは、国、地方公共団体、民間協力者等が、一体となって取り組むべき施策へと発展し、その取り組みが一定程度根付いてきたものと認識をしています。本日、閣議決定された第二次再犯防止推進計画では、第一次計画のもとの取り組みについての成果と課題を踏まえまして、7つの重点課題を設定し、96の具体的施策を掲げているところであります。今回、新たに盛り込んだ施策といたしましては、昨年の刑法等の改正による、公勤刑創設を踏まえた、受刑者の特性に応じた刑務作業等の実施、あるいは地方公共団体の取り組みをさらに促進するための、国と地方公共団体の役割の明確化と、地方公共団体への支援といったものがございまして、これら重点的に取り組むべく施策の一つであると認識しています。安全安心の社会の実現に向けて、関係省庁、地方公共団体、民間協力者の皆さんとも連携しながら、本権確認を掲げる施策を着実に実施してまいりたいと考えています。
32:05
ありがとうございます。この社会復帰に向けた、社会復帰と再犯の防止をしっかりと図っていく、さらに進めていくんだということで、お話をいただきました。大臣のお話の中で、第2次再犯防止計画においては、受刑者の特性に応じた刑務作業の実施が盛り込まれると、今お話をいただきました。社会復帰後の就労、あるいはその出生後の安定した自立生活に、さらにつながっていくのではないかと思っておりますが、具体的にどのような対策を講じられるのか、お聞かせください。
32:45
お答えします。第2次再犯防止推進計画におきましては、後勤経過において、刑務作業が受刑者の改善構成、及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるべきものと位置付けられたことを踏まえまして、個々の受刑者の特性に応じた刑務作業を適切に行わせることが盛り込まれたものと承知しております。このように刑務作業の位置付けが大きく変更されたことを踏まえまして、刑務作業と改善指導を柔軟に組み合わせた上で、受刑者に対しては、それぞれの実施目的を明確化して理解させるとともに、強制処遇に対する動機づけを強化することとしております。例えば、社会復帰後の自立や就労を見据え、実社会で就労を継続していく上で必要となるコミュニケーション能力や、職場内のチームの一員として協力したり、そのチームを管理・運営していくために必要となる能力を身に付けさせるといった刑務作業と改善指導を組み合わせた新たな取組も検討しております。引き続き、公勤刑の趣旨を踏まえた効果的な処遇の実現に向けまして、検討を進めてまいりたいと考えております。生活の自立と就労という話がありましたけれども、ある民間のアンケート調査で、雇用主の方が、定年退職後の方を雇用するときに、一番気になるところは何ですかというアンケート調査をしたら、必ず職業、勤務に耐え得る健康状態、それから作業能力、この2点は必ず上位に来るということを見ております。そういった部分では、今ある受刑者の特性に応じた部分では、しっかりと個別に、受刑者が確実に自立と就労に結びつくような状況の健康や体力状態 をしっかりと保持して、スキルをしっかりと磨けていけるかというところが、非常に大事になってくるかと思っておりますので、ぜひ個別にしっかりと向き合って対応していく対応をぜひお願いをしたいと思うところであります。若干飛ばしますが、先ほどの出職を見据えた対応ということで、高齢者や障害者の方が今非常に増えて、受刑者の方々で高齢者、障害者の方が非常に増えてきていると伺います。これは犯罪把握書によりますと、受刑者の高齢者数、令和3年に2,233人、平成14年に比べて2倍、70歳以上にあっては約3.6倍と、高齢受刑者が増えているようであります。この高齢受刑者の方々の場合は、私はいろいろな方に話を聞くと、自宅生活、あるいは就労が非常に困難で、孤独、孤立、疎外感が発生して、再犯に至る方、すごく精神的、心理的にイライラして、再犯に至るケースが結構あるんだという話を伺っております。そのため、再犯保障のためには、出社した後に自立した自立生活をしっかり送っていくための、必要な身体能力や機能の維持・向上が必要だというふうに考えております。既に地域生活定着支援、あるいは女子刑務所における地域連携事業が行われていると聞いています。これらの受刑者の方々に対して、リハビリテーション専門職である理学療法士や作業療法士がしっかりと関わって、健康増進、身体機能、あるいは生活力の維持・向上、就労の多様な選択を可能とする作業能力の保持・増進を図っていくことが重要と考えておりますけれども、現在の取組状況、あるいは今後の対応についてお伺いします。
37:03
お答えをいたします。高齢または身体麻痺と障害を有する被収容者などに対応するため、これまでに、医療刑務所等に理学療法士を配置しているところでございます。さらに、全国10カ所の女性の 刑事施設では、地域の医療・福祉等の専門家の協力支援を得ながら、女性受刑者の課題に着目した処遇を行う女子施設地域連携事業を実施しております。その一環として、いくつかの施設で、理学療法士による運動機能低下防止のための体操や個別のリハビリテーション、作業療法士による認知機能低下防止のための個別指導や集団作業療法等を実施しております。また、作業療法士の関与のもと、刑務作業に従事する上で必要となる認知機能や身体機能を維持・向上させる取組として、機能向上作業を実施し取り、段階的に一般の刑務作業に移行させておりますほか、一部の施設におきまして、知的能力に制約がある、または集中力が継続しないなどの特性を有しておりますため、出所後、一般就労が困難あるいは継続できないものを対象に、円滑に就労や職場定着を図ることができるよう、作業療法を活用した認知機能を向上させるプログラムを施行しております。加えて、高齢障害等により、出所後の自立が困難なものに対しましては、社会福祉士等の資格を有する職員などが福祉サービスのニーズ等を調査・確認するとともに、生活に福祉サービス等を受けることができるよう、地域生活定 着支援センターなどの関係機関と連携した特別省政等の福祉的支援を実施しておるところでございます。引き続き、高齢障害等のある受験者の再販防止のため、理学療法士や作業療法士の専門性を活用しつつ、身体機能や生活能力などの維持・向上にする処遇や福祉的支援の充実を図ってまいりたいと存じます。
39:03
ありがとうございます。現在、既に活用されていただいているということで、大変ありがたいなと思っておりますが、実際に私、女子刑務所に関わっている理学療法士からお話を聞く機会がありまして、女子刑務所の70歳以上の収容者の方々、受験者の方々の1日の歩く量を見ると、一般の女性の同年代の方の半分あるいは半分以下ですね。そういう部分では、やはり非常に歩く量も少ないですし、実際に他のデータでもバランス能力が低下して転びやすい状況であったりとか、転倒転落で怪我をしますと、長期間の入院になって生活が非常に 制限されるということも起こりますので、しっかりと一人一人の健康状態ですとか、体力の状態をしっかりと把握しながら、健康増進や身体機能、生活力の向上を進めていくことが、最終的には必ず生活の自立につながっていくということになりますので、ぜひこの辺りの専門職の活用をお願いしたいと思いますし、大臣の所信表明の中にもありました、この再反防止の取組に向けて、国や地方公共団体、民間協力者が一体となって、一期の長い支援が可能となるようにということがありました。地域における支援ネットワークの一層の充実強化に取り組むというお話がありましたので、この受験者、対処される方、あるいは受験者の方を真ん中に置いて、関連職種がこの人の生活にどう見つけつけて、最終的にしっかりと結果が出せているかどうかというところまで、しっかりと把握できて支援できる体制を構築して、二度と再反させないという体制を今後強く推進していただきたいなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。一方で、この再反防止するためには 、健康状態や生活のみならず、就労が非常に大事になってくるというのは、先ほどお話しされたとおりだというふうに思っております。この就労をしっかりと確保しながら生活をしていただくという上で、この全歴等を承知の上で雇用していただいている、この協力雇用主の存在は極めて重要だというふうに思っておりますが、この協力雇用主の方に対する支援はどのように行われるかということについてお伺いします。
41:43
お答え申し上げます。全歴等を承知の上で雇ってくださって指導してくださる協力雇用主の存在は、再び罪を犯すことなく地域で生活していく上でとても大事でありまして、かつまた雇用をいただいた後は大変なご尽力をいただいているところでございます。法務省としましてはそのような協力雇用主の方へご意見等を頂戴しながら、様々な就労支援施策に取り組んでいるところであります。まず刑務所出所者等就労奨励金支給制度というのがございます。これは刑務所出所者らを実際に雇っていただいて、就労継続のための指導などを実施してくださった協力雇用主に対しまして、奨励金を支給するというものでございます。その際、18歳または19歳の場合ですと、職場定着を促すことを目的に手厚いフォローアップを行っていただいた場合には、その奨励金を加算するという取組も行っています。令和5年度予算案では、18、19歳ではなくて、17歳以下も対象にするための経費を計上させていただいたところであります。次に、全国25カ所で実施しております厚生保護就労支援事業というのがございます。これは、刑務所出所者らのより適切な就労先のマッチングを行うとともに、協力雇用主と刑務所出所者、当事者、双方、それぞれ決め細かな伴奏型の支援を実施するものでございます。令和5年度予算案におきましては、新たに2カ所を加えて、全国27カ所で実施するための経費を計上させていただいたところであります。今後とも、協力雇用主さんのニーズの把握に努めつつ、より効果的な支援策に講じてまいりたいと思います。
43:26
ありがとうございました。協力雇用主の方々の存在というのは極めて大事で、私からも本当にお礼を申し上げたいなというふうに思っております。実際に、ご本人にしっかり適した就労先とのマッチングというのが、大変、その後の継続的な雇用を維持していく上で、就労を維持していく上では大変大事なことだというふうに思いますので、このあたり、一番大事なのは、出所される方と協力雇用主の方が共に喜んでいただくということが非常に大事でありますので、しっかりそのあたりのマッチングの精度を高めていくような取組は、関係職員の方々を含めて、関係団体、あるいは協力者の皆様方を含めて、一体的に協力しながら、今後も進めていきたいなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
45:04
巻山博之君。立憲民主社民の巻山博之です。移植審査に関わる質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。まず冒頭に、今日名古屋入管での著しいLGBTの差別問題について、後ほど石川議員が質問しますけれども、それに関して出席要求者名簿を見ていただければ分かりますけれども、名古屋市入国在留管理局長及び同局の次長を呼んでいたんです。この直前に理事会の協議で、このことを協議しましたけれども、その理事会の協議の結果によっては、このお二人出席するということも十分あり得たわけですよね。協議するわけですから、そのために。ですが、この委員会始まるまで、その二人がそもそも来ているのかどうかということを聞いたんですけど、なかなか結果が出てこなくてですね。先ほど委員会が始まった後に、実は局長は来ていない。名古屋から東京にも来ていないということが発覚いたしました。やっぱりこれですね、何のために協議したんだろうって。もう通らないということがありきなくということでですね、やっぱり極めてこれ不誠実な対応だと思います。全く私たちには、この局長が来ない理由とか、全く相談もなく、昨日の夜中まで聞いていたんですけど、全く結論が出ていなくて、でも法務省の皆さん知っていて、もちろん本人も知っていて、できていないということなので、私はこれを強く抗議したいと思います。それを後ほど石川議員からもお話があると思います。3月15日、東京高等裁判所は、袴田事件について最新開始決定を行いました。2014年に静岡地裁が最新を決定してから既に9年が過ぎてしまいました。もし今回検察が特別広告をすれば、最新実施の是非を改めて検証することになる。本丸である最新の開始がさらに数年単位で伸びてしまいます。袴田岩尾さん、そしてお姉さまの秀子さんの年齢を考えましたら、検察はこの決定を受け入れ、特別広告を断念し、早急に最新を開始するべきとの意見が根強くあります。法務大臣に、この事案の現在の状況に対する率直な感想をお伺いしたいと思いますが、もし大臣の親しい方、あるいはご家族が同じような立場にあったらどうされますか。無実の可能性が十分あるにもかかわらず、死刑囚として47年間も集団され続け、傷害も抱えた90近いご高齢なのに、この先何年も死刑囚として怯えて暮らし続けなければならない。この状況に対し、一人の人間としてどう思われるかお伺いしたいと思います。
48:46
お尋ねは、個々の最新請求事件における検察官の活動内容に関わる事柄でありますので、法務大臣としてこの場でお答えをするのは差し控えたいなと思っています。
49:03
お立場はよくわかるんですけど、一人の人間としてどうかというふうにお聞きしたので、もう一度お願いします。
49:15
おそらく私は法務大臣としてこの場に立っていると思いますし、事柄の性格は、やはり個別の最新事件ということでありますので、差し控えたいなと思っています。
49:33
袴田氏は現在87歳のご高齢であり、そして47年もの長期間の身体拘束によって、心身ともに非常に弱くなっておられるというのは、大臣もよく御存じだと思います。袴田氏の救済に一刻の猶予も許されないわけですね。本決定が確定し、無罪となった場合は、通算5件目の死刑、最新無罪事件となり、現在も死刑、冤罪が存在することが明らかとなるわけでございます。しかも今回は、証拠の捏造の可能性さえ指摘されている非常に特殊な案件でもあります。ですが、最新への道は非常に狭く、袴田氏の事件でも、静岡地裁が最新開始決定をしてから、今日に至るまで9年間もの月日が流れているわけです。この厳しすぎる最新制度には、以前から問題意識が投げかけられております。通常審での証拠開示制度を拡大しました2016年の刑事訴訟法の改正の際の附帯決議では、このように記載されております。政府及び最高裁判所は、本法が度重なる冤罪事件への反省を踏まえて、重ねられた 議論に基づくものであることに鑑み、その施行に当たり、次の事項について、格段の配慮すべきであるとしました。その上で、最新が無効の救済のための制度であることを踏まえて、証拠開示の運用、刑事訴訟法第445条の事実の取調べの在り方をめぐる、今国会の審議の状況の周知に努めることと規定されているんですね。政府と最高裁は、この規定に関してどのような取組を行ったのでしょうか。
51:34
お答えいたします。ご指摘の附帯決議に関しましては、法務省においては、その趣旨を踏まえ、最新請求審における証拠開示の運用等をめぐる国会審議の状況につきまして、公判物であります、いわゆる「蓄上解説」に記載して周知を図るとともに、最高裁判所にも伝達したところでございます。
51:56
この後、さらに最新請求の審議が長引くと、最新請求をできるものが本人と親族などに限定されるわけですね。この現行法の下では、最新による救済の機会が、特にお年寄りの場合は、永久に失われかねないわけです。この最新法に関して、これら人権上の批判も強く、最新請求事件における証拠開示の法制化や、検察官の広告禁止、審理手続の明文化などが必要ではないかとの声が多くから寄せられております。これらの提案に対する法務大臣の所見をお伺いしたいと思います。制度上の問題についてお願いします。最新制度は、まず確定判決の存在を前提として、主として事実認定の不当を是正し、有罪の言い渡しを受けた者を救済するための非常救済手続でありますが、御指摘の点を含めて制度の在り方について、様々な御意見があることは承知をいたしております。現時点におきまして、現行法の規定に直ちに手当を必要とするような不備があると認識をしておりませんが、いずれにいたしましても、最新制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における是正の必要性との調和点、これをどこに求めるかにかかるものでありまして、様々な角度から慎重に検討すべきものであると考えています。
53:46
日本は最新制度のある国の中でも、裁判所が最新を求める確率が突出して低く、日本全体を見ても年平均わずか2件程度で、日本の最新制度は俗に「開かずの扉」というふうに言われております。今回の件をきっかけに、最新法の改正に向けて取り組む取組を始めるべきだと思います。早急に始めるべきだと思います。法務省では、今、刑事手続のあり方について協議会が開かれています。ここでも検討が求められます。大臣は非常に人権を重んじられる方だというふうに認識しております。だからこそ、早急にこの制度について取り組んでいただきたいと思いますし、制度の不備について取り組んでいただきたいし、無実かもしれない人にチャンスを与えない現在の最新制度の見直しについて、しっかりと方向性をつけていただくことを強く求めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、ホーテラスのホームページでは、霊感症法と対応ダイヤルの相談状況の分析が掲載されています。それによりますと、運用を始めた昨年の11月14日から今年の2月末までの間に、合計で3176件の相談が寄せられました。そのうちの約2割に当たります677件が旧統一協会に関する相談でございました。金銭トラブルについては、統一協会以外でも広く相談が寄せられておりまして、全体で973件ありまして、このうちのなんと221件は総額1,000万円超の支出で、高額被害が浮き彫りとなりました。これらは霊感症法による金銭トラブルに関する実態を知る貴重な情報とも言えると思います。これらの相談に対し、相談があった際の対応、すなわちホーテラスがハブとなり、各機関や専門家に交通整理していくということについては承知しています。では、その事後的なフォローアップやノウハウの集約、そして相談結果の追跡などについては、どのような具体的な対応を捉えているのでしょうか。よろしくお願いいたします。
56:28
お答えいたします。昨年11月に開設をいたしましたホテラスの霊感症法等対応ダイヤルにおきましては、旧統一協会問題等に関しまして幅広く相談を受け付けております。これまでにご紹介のとおり、金銭的トラブルのほか、心の悩み、親族関係の問題等様々な相談が寄せられたところでございます。ホテラスでは、これらの相談内容等に応じまして、弁護士や心理専門職等の知見を活用するなどして問題の総合的解決を図るために必要な対応を行っているところでございます。法務省といたしましては、関係機関等との緊密な連携の下、こうした相談対応等を通じて様々なニーズを十分に把握分析するとともに、委員御指摘のような、紹介先の関係機関等によります対応状況等につきましても、適切に把握して包括的な支援体制の一層の強化を図るなど、被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
57:24
霊感症法等対応ダイヤルの相談状況などから明らかになった霊感症法の近世被害の深刻さから考えましても、この問題は根が深く、併せて被害は大きな広がりを見せています。せっかく被害の実態を知る情報が集約されてきているわけですから、専門の役所等に流してよしとするのはやめてほしいなと思います。霊感症法の被害根絶に向けた次の一手の参考にするなり、被害に遭った方のアフターケアにつなげるなり、この流れを途絶えさせずに取組を有機的に継続するべきだと思います。旧統一協会の問題を受けて不当な寄附関与を防止する被害者救済法が立憲民主党等からの働きかけもあり、さっきの臨時国会で成立しました。この法案が実効性を持つには、法の施行に向けての政令省令などで、より具体的な取決めを行うことが非常に重要となってくるわけです。消費者庁が策定を進めている消費者庁長官の処分に関わる処分基準等について、この内容が実効性を左右することになるわけです。この処分基準案を消費者庁が作成し、パブコメにかけました。ですが、その内容自体に問題があり、立憲民主党は3月3日、大串消費者担当副大臣に対し、修正を求める研究要請を行い、私も立憲民主党の旧統一協会被害者対策副本部長として同席させていただきました。何が問題かと申しますと、処分基準案は岸田総理の本会議の答弁に反しているということの上に、その元となった野党提出法案の趣旨からも大きく外れているわけです。その結果として、不当な寄附関与に対する処分要件が厳しくなりすぎているというケースが多く、結果的に実効性を伴った被害者救済にはなっていない可能性が高いわけです。要望の提出から10日も過ぎています。法施行も4月1日をめどにしているとお聞きしています。処分基準案の検討の方向性、そして特に我々の提出した修正希望5項目について、どのようなご所見をお持ちでしょうか。消費者庁参考にお願いします。
1:00:12
お答え申し上げます。あのご指摘の不当寄附関与防止法の処分基準案についてでございますけれども、現在消費者庁において本年2月1日から3月2日までの間に実施したパブリックコメントでいただいたご意見の整理検討を行っているところでございます。またご紹介ありましたように、3月3日、立憲民主党旧統一協会被害対策本部長の名前で緊急要請をいただいておるということでございます。緊急要請につきましていただいた5点の要請がございまして、廃料義務の遵守に係る勧告、これ法律の第6条の関係でございますけれども、これについてが4点。それから法第7条の禁止行為に係る報告勧告等についてが1点というふうに承知しております。消費者庁としては、先ほどご紹介ありました ように、不当寄附関与防止法の行政措置等の施行予定日である4月1日でございますけれども、これに合わせて準備を行っているということでございます。それから先ほどご指摘いただいたのは、要請書にもございます、法律までの国会議論を限定的に読み取っているのではないかというご指摘に係る部分かと思いますけれども、それについて申し上げさせていただきますと、この基準案につきましては国会でのご議論に基づき作成をしているものでございます。逆に言いますと、国会でご議論がなかったもの、特にいただいている5点の部分でございますけれども、国会でのご議論がなかったものについては、消費者庁が判断して新たな規定を設けるということは行っておりません。そういう意味で国会でのご議論に限定しているということであればそのとおり事実でございますけれども、国会での議論の中で一部のみを取り出しているというご趣旨であればそのようなことはないというふうに考えております。
1:02:15
それ自体が限定的に読んでいると思うんですよ。だからそれに対して批判しているわけ で、どのようにお答えになりますかと聞いているわけです。また、禁止行為に対する報告聴取について組織的というふうに要件を付していますが、マインドコントロールの影響を受けた信者が自主的に勧誘する事例は頻繁にありますし、組織的に行われているかは外部からは明らかではないでしょうか。このような事情があるのに、敵を狭める組織的との要件を付したのはなぜでしょうか。救済することが趣旨ですので、国会である言葉を言わなかったからとか、すごく救済から逃げているような感じがするんですね。すごく誠実じゃなく感じるので、ぜひ救済する方向で、救済するということが国会でずっと言われているわけですから、その趣旨に沿ってください。この言葉を言わなかったからとか、この小さい言葉を言わなかったからとか、そういう狭い考えで断らないでいけないでいただきたいんですね。なんで救済するという趣旨に沿わない形で、なんとか断ろうというのが、すごく今の答弁でも見え見えなんですね。こんなにも困っている方たくさんいらっしゃる。そして、この献金によって燃え死んだ人だっているわけですよ。そういう人たちのことを考えてしっかり答弁してください。お願いします。
1:04:13
お答え申し上げます。まず最初にご指摘いただきました組織的にの点でございますけれども、不当寄附関与防止法は法人等による不当な寄附の関与を防止するものであり、その対象としては、個人が組織とは関係なく行った不当な関与ではなく、法人等が組織的に行った不当な関与等を想定しているということから、処分基準案につきましても組織的に記載をしているものでございます。ご指摘のように、個人が組織的に行われているかどうか、外部からは必ずしもわからないということでございますけれども、外形的に個人が行っているものであっても、それから組織が行ったものとみなされる場合には当然対象になり得るというところは、国会でのご議論があったものかと承知しております。それから、この法の施行につきましては、ご指摘のような法の趣旨に従いまして、消費者庁としては適切かつ効果的な運用を行ってまいりたいというふうに十分承知しております。
1:05:23
昨年は、特にいろんな被害者の方、専門家の方がお見えになって、どんなに苦しんだか、被害者が苦しんでいるかということをお聞きしました。せっかくみんなで法律をつくったわけですから、処分基準案で新法による救済にブレーキをかけてしまう、こういったことがあると意味がないわけですね。消費者庁には、より国会での審議の趣旨を正確にお汲み取りいただき、実効性を持った運用をぜひお願いしたいと思います。質問を終わります。
1:06:29
李懸民社民の石川大賀です。どうぞよろしくお願いいたします。大臣にお伺いをいたします。5月に迫りましたG7広島サミットについてですけれども、司法大臣会合というのが開催されると伺っております。斉藤大臣は議長を務められるということですけれども、この会合でLGBTの人権、差別禁止の取り組み、あるいは婚姻の平等などのテーマ、こういった問題を取り扱うことはお考えでしょうか。
1:06:59
まず司法大臣会合は7月に行われるということでありますが、委員御指摘のとおり、性的マイトリティの問題は重大な課題だと認識をしています。今回のG7司法大臣会合につきましては、現在、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援、あるいは法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制の構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務司法分野での連携、こういう3つの視点から議論をして成果文書を取りまとめることを今、検討しているところであります。会合でどのような議論をするかにつきましては、引き続き各国と調整をしてまいりますが、御指摘のような視点も踏まえまして、検討してまいりたいと考えています。
1:07:52
はい。もちろんウクライナの問題、非常に大きな問題であるかと思いますけれども、やはり新井元秘書官の「見るのも嫌だ」という差別発言だったりとか、水曜日の衆議院の方の文科委員会では、柳川和夫文化副大臣が自民党の部会で「LGBTは種の保存に背く」というような発言があったという報道に対して、この委員会では、固くない答弁を拒否するというような場面もありました。昨日の東京新聞、お配りをしているかというふうに思いますけれども、資料でお配りしましたけれども、G7のうち、日本を除く6カ国とEUの駐日大使が連名で、LGBTの人権を守る法整備を促す総理宛の所管を取りまとめたというような報道があります。この件、私、予算委員会でこういったようなものがあるかというお話をしたところ、岸田総理はないというようなお話をされましたが、今、同時並行で行われています外交防衛委員会の中では、答えられないというふうにちょっと答弁が変わっているといったこともあるようですけれども、所管の中には、「差別を防ぐことは私たちの原理原則であり責務。日本とともに人々が性的指向や政治に関わらず差別から解放されることを確かなものにしたい」というような力強いメッセージが届けられております。ぜひ、検討しますというお話 がありましたけれども、4月ということですが、首相大臣会合、ぜひ積極的にこのテーマを取り上げていただいて、日本からしっかりとLGBTの人権について発信をいただきたいと思いますが、改めてご決意をいただければと思います。
1:09:36
先ほど申し上げましたように、本7月の首相大臣会合において、基本的に3つの視点のテーマが決まっているわけでありますが、引き続き各国と調整することになりますので、ご指摘のような視点も踏まえまして、検討をしてまいりたいということです。
1:09:54
ぜひ、期待をさせていただきたいと思います。入管施設の問題について、次に伺います。入管施設における性的少数者への対応です。先週の金曜日3月10日、名古屋の入管の収容施設に私、行ってまいりました。お一人のブラジル人の20代の方で、ゲイの方にお会いをいたしました。収容の際、職員から「あなたには心に問題がある。他の人に何か起こるといけない」と発言をされたというふうにありますけれども、これは事実でしょうか。
1:10:31
委員お尋ねの点につきまして、事実関係を確認いたしましたけれども、ご指摘の当該被収容者に対し、職員がいわゆる性的マイノリティであること自体が問題であるという趣旨の発言を行ったという事実は確認されませんでした。
1:10:54
金曜日から確認をしていただくようにお願いをしておりまして、昨日の時点でま だ確認中だというお話ですけれども、そういった発言はなかったというようなお話がありました。彼はお会いしましたけれども、非常に日本語が流暢でして、14歳から日本にご家族と共にいらっしゃるということで、日本語を聞き間違えるということはないと思うんですね。心に問題があるというのは、LGBTに対する基本的な認識にも欠けておりますし、また他の人に何か起こるといけないというのはですね、差別的な先入観、つまり性的に何かですね、この原因の彼が行動を起こすのではないかという本当にひどい差別発言であると思います。こうした発言、しっかりと調査した上でなかったということなんでしょうか。
1:11:40
調査の方法等につきまして、詳細を差し控えさせていただきますが、名古屋国民におきまして、ご指摘の発言を行った可能性があると思われた職員、複数名から聞き取りや、あるいは関連書類の確認等を行った結果として、先ほどご答弁したような事実確認を行ったということでございます。
1:12:03
全く納得ができません。彼と面会してお話をしたところですね、彼は非常に先ほども話しましたが日本語が上手です。そういった中でですね、彼は即座に、私は獣ではないと、ここにパートナーや、ここにというのは入館の施設ですけれども、ここにパートナーや恋人を探しに来たのではないんだというふうに言って、抗議をしたところ、それに対して職員は謝罪はしたと、その場でですね。そういった証言まであるわけです。こういった証言を聞いてまでもなかったんだというふうにおっしゃるんですか。再調査すべきだと思いますが。
1:12:43
繰り返しになりますけれども、事実関係の調査の手法につきまして、取った方法につきまして詳細は差し控えさせていただきますが、事実確認をした結果、先ほど答 弁したとおりでございます。
1:12:58
これ再調査をしていただいて、理事会でお取り払いいただきたいと思いますが、いかがですか。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
1:13:10
この問題ですね、西山次長からご答弁いただいてますけれども、私、要求者としてですね、答弁の要求者として、名古屋出入国在留管理局の局長の北村さん、そして次長の山崎さん、これをですねお願いをしまして、このご両面にですね、来ていただいて、さらに詳しいお話を聞こうと思ったんですけれども、この2人、この現場に来る庫内も含めてですね、昨日まで全くわからなかった状態でした。登録をするしないということに関して言えないということをですね、8時半の段階でおっしゃっておりまして、じゃあそれいつになったらこれ登録、登録しない決まるんだというお話をしても、全く誤解とならないと。これやっぱりですね、民主主義として国民の皆さんに選んでいただいた私たちが、行政がしっかり運用されているかということを、この場でしっかり明らかにする、質疑をするという意味で、もちろん理事会でですね、誰が答弁するかというのは理事会の中でお決めになることですけれども、理事会の前にですね、もうどうせ呼ばれないだろうということで、この場に東京に来ないというのは本当にいかがかと思いますが、この2人は今東京にいらっしゃるんですか。
1:14:21
名古屋局の局長は参っておりませんが、次長は参っております。
1:14:30
その話、正式にはここで初めて聞いたわけですけれども、昨日は全くそういうお話はなかったわけですけれども、それはどうしてでしょう。
1:14:41
経緯について、委員の事務所ともやり取りさせていただきまして、その内容、お答えはもちろん差し控えさせていただきますけれども、ご趣旨として、私どもとしましては政府として責任のある答弁をするために、法務委員会におきましては、私、入管庁の次長が答弁すべきであるというお考えについてお伝えした上で、結局平行線になったという状況がございます。他方、名古屋局の局長、次長お2人を登録お求めだったというのはもちろん承知しておりますけれども、名古屋局現場の施設でございます。そこの長と次長、つまり2トップが2人とも不在にする、東京に行くということ自体の業務の支障に及ぼす影響というのを勘案し、また、しかも国会でご判断される決定のない状況の中で、この2人を呼ぶのは適切ではないということで、ただ国会にもしお求めがあった場合には、名古屋局の次長でも最低限対応できるという考えのもとに、 局長は現場において次長を東京によこしたということでございます。
1:16:04
まさに民主主義を愚弄する行為だというふうに思いますよ。そういった話であれば、そういった話であれば、そういった話であれば、昨日の段階できちんと私に説明があってしかるべきだというふうに思いますよ。それはそういった話し合いの中で、じゃあ次長で登録をするとかですね、局長で登録するとか、そういう話がない中で、全く登録をしない登録しない、ずっと最後までいつになったら決まるんだ、じゃあ明日になったら決まるんだ、全くわからないまま今日を迎えたわけです。そういった意味では、これ民主主義の基本だと思いますから、そこをこれから自民党の皆さんにもぜひお願いしたいのは、これから入管法の改正も控えているわけです。そういった中で西山局長だけではわからない現場の声、そういったものをしっかりと聞いて、私たちはこの入管法の改正の審議、これから入るのかそれはまたお決めになることですけ れども、これから。そういったものに備えなければならない中で、全部西山局長のお話だけで決めていくというのは、やっぱりこれはちょっとおかしいんじゃないかと。今後東京の入管もあります。様々入管の施設ありますから、そういったところの現場の声、もちろん現場の声と言っても、本当に局長や次長という管理職の方になると思いますけれども、そういった方にはしっかり来ていただいて、そしてこの場で答弁をいただいて、みんなで協議をすると、そういう場をつくっていただきたく、この件に関してもぜひ理事会でお取り払いをお願いします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。(( 委員長おかしいことで、言わなくてもいい答弁を言っているんだ。次長来ているなんてバカなんて言っていない。来ているなら声を聞かれているんだけどどうするんだ。そんな基本の事じゃないかと。おかえりなのか。 ))
1:18:02
時間がありませんので、この件は引き続き協議をしていただきたいと思います。私、今西山次長のこと局長と申し上げたようですけれども、次長ということで失礼いたしました。長居入管の問題を続けたいと思いますけれども、この方ですね、同年代のブラジル人の方が入管施設にいらっしゃったということで、その人と一緒の部屋にしてほしいというようなことを、この同年代のブラジル人の方ですね、この差別的な発言をされた方と別の方ですけれども、おっしゃったんですが、その方、そうするとですね、その同年代のブラジル人の方が、別室に呼ばれ、ここから大事なんですけれども、全国的にLGBTは個室対応だから、同じ部屋にすることはできないと言われたそうです。LGBTは個室対応、こうした取決めはあるのでしょうか。
1:18:57
全国の入管収容施設におきまして、性的マイノリティの被収容者を一律に単独室に収容しているという事実はございません。それぞれ所持状を総合的に考慮した上で、個別に対応を行っているところでございます。具体的に言いますと、性的指向、性自認、本人の意向等を踏まえま して、収容場内での本人への配慮、それからトラブル等の防止等の観点から検討を行いまして、例えば男室と女室のいずれに収容するのか、単独室と共同室のいずれに収容するのか、開放処遇時間を他の被収容者と同じにするのかなどにつきまして、個々の被収容者ごとの事情に応じて対応を決することとしているところでございます。石川大学。ご答弁されると思っておりましたけれども、この同年代のブラジル人の方も日本語しかお話にならない方です。日本語は流暢だということで、LGBTの方は全国的に個室対応ができないということを、名古屋入管の職員から聞いているということで、非常に問題だと思っています。この件も理事会で測っていただきたいと思いますが、個室というと、聞こえはいいわけですけれども、いわゆる独房ですよね。入管の施設というのは刑務所と見孫ばかりの施設であるわけですけれども、他の人と隔離されることで孤独だったり孤立だったり、そういったことを深め、本当に精神的に病む方も多いです。品川入管、これ別の例ですが、品川入管に収容されていたトランスジェンダーの方とお会いしましたけれども、彼女の場合は男性から女性へのトランスジェンダーで、パッとお会いしたところ、女性と何も言われなかったら女性というふうに外見的にも見えるわけですけれども、その方は女性の施設には入れてもらえたと。ただ、もう一人だけ、一人ぼっちということで、他の人であれば午前午後と数時間認められている自由時間というのがあるんですが、この自由時間も30分という短さで、この30分の間に運動をして、そしてシャワーを浴びて、洗濯物もしなきゃいけないという、そういった中で相当なストレス。彼女の場合は女性ホルモンを服用していたんだけれども、それも飲ませてくれないということで、私たちいろいろ奔走しまして、医師の診断書なども出しまして、女性ホルモンは最終的に飲めるようになったわけですけれども、こうしたLGBTの人は一律、個室扱いということは決して大臣、ないということで、個別の意見を聞きながらということはもちろんだと思いますけれども、しっかり他の収容者と差別的な取扱いをするのではなくて、同等にしっかり扱うということを、ぜひ大臣からお言葉をいただきたいのですが、いかがですか。
1:21:43
全国の入管収容施設において、どういう対応をしているかということでありますが、一律にどうするということではなくて、所持状を総合的に考慮して、個別に対応しているところでありまして、具体的には性的指向ですとか、性自認、本人の意向等を踏まえて、収容場内での本人への配慮やトラブル等の防止等の観点からの検討も行って、例えば、単独室と共同室のいずれに収容するのかですとか、それから、開放処遇時間を他の非収容者と同じにするのかなどについて、個々の非収容者ごとの事情に応じて対応していくというふうに聞いているところでございます。
1:22:33
改めまして、不平等な対応してはならない、あってはならないという認識が示されたんだというふうに思っております。時間がだいぶなくなってきてしまいました。名古屋入管で面会をしたときに、パキスタン人の方2名がハンストを行っているというような情報もいただきました。この方は別の部屋に隔離をされて、もう今日で8日間ということで、支援者の方が昨日救急車を呼んだにもかかわらず、入管の職員がこの救急車を追い払ったというような事案も聞きたかったんですけれども、こういったことを総合して考えると、入管関係の予算が少ないというふうに思っています。十分な人員体制とか払われる職が出せないといったことも、満足な食事が出ないといったことや、脆弱な医療体制、先ほどお話がありましたけれども、やっぱり予算が大切だと思っています。私何も入管が憎くてこういうことをしているわけではなくて、こういう発言しているわけではなくて、しっかり人員についても、そして食事や医療体制についてもしっかりと予算をしっかり確保していただきたいということは、これ名古屋入管の皆さんとも約束しまして、この場で話すということを約束しましたので、ぜひこれはお願いをしたいというふうに思います。時間がありませんので、同性カップルのビザの件についてお話をしたいと思います。資料も一の裏にあると思いますけれども、昨日の東京新聞の記事です。日本人男性とアメリカで同性婚をして、定住者としての在留資格を国に求めて訴訟で争っているアメリカ国籍の方に、東京出入国在留管理局が1年の特定活動の在留資格を許可したというふうな報道が出ました。これ日本初だということで、大変喜んでいるところです。本当にありがとうございます。今後、外国で同性婚している日本人と外国人のカップル、同性カップルには基本的にこのような在留資格が付与されていくというふうに考えてよろしいでしょうか。
1:24:28
まず同性婚の当事者がいずれも外国人であって、その双方の本国で有効に同性による婚姻が成立している場合には在留資格を認めているということでございますが、その上で、それ以外の場合であっても、外国人から在留証申請がありました場合には、申請人の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性等の具体的な申請内容を踏まえまして、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断しており、今後も同様に個別に判断することとなります。
1:25:03
この件、自民党の皆さんでもここにいらっしゃいます森先生やコメントの谷合先生などにもご尽力いただいて、同性カップル、外国人と同性婚している外国人の方にも日本での在留資格を出すべきだというようなことを強く述べさせていただいて、前向きに検討するというような大臣の答弁もありました。外国人同士の同性カップルに関しては、日本の特定活動のビザが出るということで、2013年に法務省が発出した同性婚をした外国人同士のカップルに対しては、本国と同様に安定的に生活できるようにという通達が出ています。そういった意味では大臣、ぜひここはお答えいただきたいんですが、日本人と外国人の同性婚のカップルに関しても、同じようにしっかりと安定的な生活ができるようにという通達を出すべきだというふうに考えますが、大臣いかがでしょうか。
1:25:56
今、次長からもご説明をさせていただきましたけど、申請人の行うとする活動、在留の状 況、在留の必要性等の具体的な申請内容に踏まえて、いかなる在留資格を認めるかを個別に判断していて、今後も同様に個別に判断することとなるんですが、その上でですね、同性パートナーの在留資格の在り方につきましては、様々なご意見を踏まえながらですね、引き続き私は検討していきたいと考えています。
1:26:28
時間になりましたので終わりますけれども、皆さん訴訟を起こして、それでやっとこの在留資格を得るというのは本当に大変だと思います。やっぱりこれ、外国で正義な形で同性婚しているわけですから、相手の外国人に対して日本のビザを認めていくという方向で、ぜひこれは検討を前向きに前向きに重ねていただきたいというふうに申し上げまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
1:27:12
公明党の谷合正明です。まず、法テラスによります民事法律扶助の見直しについて伺います。法務省日弁連法テラスの3種の勉強会による検討が進められ、今般特に一人親世帯への支援の拡充の内容が合意されたということであります。その具体的な内容とその意義についてまず伺います。
1:27:39
お答えいたします。今般の一人親支援の拡充策でございますが、法テラスの民事法律扶助における縦解禁の償還のあり方等に関する現行の運用が、一人親世帯の方にとって、こう養育する上で負担となっているという御指摘を踏まえまして、その運用を改善し、一定の養育費の確保をすること等を通じまして、一人親世帯におけるこの養育に十分な環境を整えることで、この一層の利益を図ろうとするものでございます。その具体策といたしましては、一人親が養育費の請求のため、民事法律扶助を利用された場 合におきまして、まず利用者が月々の養育費を得た場合の弁護士報酬について、一定額まで法テラスが立て替えること、次に利用者が未払い等養育費を得た場合に、一括で法テラスへの償還に充てる一括即時償還を付与すること、そして義務教育対象年齢までの交付を要される一人親の方について、償還免除の要件の一つでございます、視力回復困難要件を一律に満たすものとすること等を内容としております。法務省といたしましては、この拡充策の実現に向けて、制度の詳細な設計や所要の手続きといった必要な作業を着実に進めてまいりたいと考えております。
1:28:56
そうした運用の改善については、いち早く制度の詳細を詰めているということでありますが、実現すべきだというふうに思います。また、今回特に一人親世帯に着目されたということでありますが、今後の運用の中でそれ以外にも同様なケースが困るようなケースがないのかどうか、こうしたことをよく研究していただきたいと思っております。参議院の予算委員会では、私たちの 公明党の西田議員の質問に対しまして、総理もできる限りこうした運用の改善を早期に実現できるよう支援したいという旨の答弁もございました。改めて、斉藤法務大臣に、こうした措置を可能な限り速やかに実施できるよう急ぐべきではないかと思いますが、決意のほどを伺いたいと思います。
1:29:52
今般の一人親支援の拡充策は、一人親世帯におけるこの養育に十分な環境を整えるということで、この一層の利益を図ろうとするものであり、私は非常に重要な取組だと考えています。法務省としましては、制度の詳細な設計やまだ所要の手続きといったものが必要になってくるわけでありますが、これらの作業を速やかに進めて、できる限り早期に拡充策を実施できるよう全力で取り組んでまいりたいと考えています。
1:30:25
まだ具体的ないつという時期を示せる段階ではないということは理解いたしますけれども、これは来月も令和5年度始まりますけれども、令和6年度ということを待たずに、もう一日も早くというか早く実現できるように、大臣のリーダーシップを期待したいと思います。それでは次に、性的マイノリティの関連の質問をいたしたいと思います。改めて、性的指向と性自認について伺いますが、人間誰しも性的指向、性自認というものはありまして、それは豊かで多様性に富んでいるものでございます。性的指向というのは、恋愛または性愛がいずれの性別を対象とするか、性自認というのは自己の性別についての認識のことを言うというのは、大体そういうふうに言われているものでありまして、人の意思によって選択変更できるものではないというふうに理解をしております。岸田政権は、今のこの性的指向、性自認を含めて、多様性のある包摂的な社会の実現を目指しているところでございます。しかし、性的指向や性自認への理解が進んでいないことにより、いじめや差別などの原因となりやすい現実もあります。そこで、性的指向、性自認の多様性に関する国民の理解の増進を図る必要があると考えますが、大臣の見解を伺います。また、本日は予算の移植審査でございますので、令和5年度予算案における法 務省の取組も併せて伺いたいと思います。
1:32:06
性的マイノリティを理由とする不当な偏見や差別、これはあってはならないものと当然考えています。法務省も政府の一員として多様性が尊重され、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現、これを目指しており、性的マイノリティの問題に関しても人権啓発活動に取り組んでいるところであります。こうした人権啓発活動は、様々な啓発手法を複合的に駆使することにより効果的なものとなるわけでありますが、令和5年度におきましては、性的マイノリティに関する既存の啓発動画の配信や、リーフレットのハーフ等に加え、インターネットを活用した効果的な人権啓発活動等を実施することを予定をしているところであります。限られた予算ではありますが、有効に活用しながら、性的マイノリティの方々に対する理解の増進にも資する、効果的な人権啓発活動に関係 省庁とも連携しながら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えています。
1:33:13
はい、そこで確認ですけれども、今大臣は、性的マイノリティへの不当な差別はあってはならないということで言われていました。これまで、従前法務大臣は、性的指向、性自認に対する不当な差別はあってはならないという答弁の言い方ぶりであったんですけれども、今、性的マイノリティという言葉を使われました。確かにLGBTですとか、性的指向、性自認とか性的マイノリティ、様々な言葉があるのですが、あえてその言葉を性的マイノリティというふうに使われた理由は何でしょうか。また、法務省の人権擁護に関するホームページでも、同様にこうした変更がなされたところでございますが、これは政府全体の対応なのか、法務省だけの対応なのか、この点についても伺いたいというふうに思います。
1:34:02
性的マイノリティに関しましては、従来、法務省のホームページなどで使用しておりました、性的指向、性自認、及び性同一性などの用語を使用することの等比やその定義について、様々な議論があるということを承知しています。こうした中、議論の方向性が定まっていない段階で、特定の見解に依拠することは適切ではないと考えられたところであります。その上で、法務省の人権擁護機関としては、人権啓発活動等を行うにあたり、現時点において、性的マイノリティという表現が多様性の尊重を幅広く国民に訴えかけやすい用語として考えられたことですから、これを使用しているものであります。なお、政府の統一的な対応なのか、とのお尋ねでございますが、いかなる場合にどのような言葉を用いるかは、その言葉を用いる目的や場面等によるものと考えられるわけであります。性的マイノリティという表現は、現時点において、法務省の人権擁護機関が人権啓発活動等を行うにあたり、使用している表現であるということでございます。
1:35:19
性的マイノリティというふうに使われることが間違えたということを言っているわけではないんですけれども、総理は今も性的指向や性自認という言葉を使われておりますし、他の役所でも性的指向・性自認という言葉を使っておりますし、昨年のG7ドイツで行われたサミットでも首脳コミュニケについても、やはり性的指向・性自認というふうに外務省は訳されているわけでございます。実は、LGBT議員連盟で検討を進めているこの理解増進法というのも、マスコミもよくLGBT理解増進法と言うんですけれども、実はLGBTという言葉は一切使っていなくて、性的指向・性自認の多様性に関する理解増進法なんですね。ですから、この性的指向・性自認という表現は、特定の誰かを指すということではないということも、この理解増進法の一つの包摂的な理解増進法という意味で、大変重要な考えで、その言葉を使っているということも理解していただきたいと思います。国連や国際オリンピック委員会ですとか、先ほど申し上げたようにG7等では、こうした 性的指向・性自認という言葉が通常、普通に使われておりますので、そこを法務省だけが政府の中で判断しているというのは、なかなか整合性が取れないのかなと、私はそういうふうに思っております。なお、公示演でも、このLGBTとは何だという記述というか説明が、実は間違っていたということがあって、訂正したことがあるんですね。LGBTは多数派とは異なる人というふうに、最初公示演していたんですけれども、それを今変えておりまして、広く性的指向が異性愛でない人々や、性自認が誕生時に付与された性別とは異なる人々ということで、あえてこの多数とか少数とかマジョリティとかマイノリティという言葉表現は、避けているというか、そういう評価はしていないんですね。そういうことも実は、私は大事な考えかなというふうに思っております。今後、法務省として、ホームページ等の表記の仕方について、現時点ではという大臣の答弁がありましたけれども、今後の対応について改めて伺いたいというふうに思っております。
1:37:50
法務省の人権擁護機関においては、効果的な啓発活動等を行うにあたり、いかなる表現を使用することが適切であるか、この点については、普段に検討を行っています。こうした中で、現時点においては、性的マイノリティという表現を使用しているものであるわけでありますが、今後とも様々な議論の状況等も踏まえながら、いかなる擁護を使用することが適切であるかは、検討を続けてまいりたいと考えています。
1:38:21
先ほどの法務省の人権擁護に関するホームページのところなんですけれども、性的マイノリティに関する人権侵犯について、令和3年は9件あったというふうに、そのように出ております。昔、以前のホームページには、性的指向と性自認を理由とした件数の内訳が示されていたんですけれども、今は、この令和3年9件とあるのみで、内訳が示されていないわけでありますが、内訳があるとすれば何件なのでしょうか。また、これを示せないとするとなれば、それはどういうことなんでしょうか。
1:39:03
御指摘の点につきましては、人権啓発察し、人権の擁護の記載のものについてであると思われますが、性的マイノリティに関する人権侵犯事件の新規救済手続き開始件数について、性自認ないし、性同一性と区別して公表していたものを、令和4年度版からは、これを区別せず、性的マイノリティとして公表しているところでございます。性的マイノリティに関しましては、現在、性的指向、性自認ないし、性同一性といった用語を使用することの等比や、その定義について様々な議論があるものと承知しており、議論の方向性が定まっていない段階で、法務省の人権擁護機関が特定の見解に異拠していると受け止められることは適切ではないと考えております。その事情につきまして、法務省における、法務省の人権擁護機関の人権侵犯事件の調査救済、あるいはその前提となる人 権相談の実務に照らして少しご説明申し上げますと、性的マイノリティの方々は、おそらく他人にはなかなか言いにくい事情を決して、法務省の人権擁護機関に相談してきているであろうことが推察されるわけですけれども、まずは、相談者の心情に寄り添い、その悩みを敬重するということが重要でございまして、相談者に対して、あなたは性的指向、性自認、いずれの問題ですかと言ったような聞き方をする、あるいはこういうことを聞き出すということは、本人の意に反し、かえって心情を害する場合もあることから、慎重な対応を要するところであると理解をしております。さらに、法務省の人権擁護機関における調査救済や人権相談の対象といたしましては、性的マイノリティの人だけではなく、性的マイノリティではないけれども、性的マイノリティであると周囲から誤解されて悩んでいる人、あるいは、自分は性的マイノリティであるとの自覚がはっきりあるわけではないけれども、性に違和感を感じて悩んでいる青少年、こういった人たちも相談の対象としては想定されるものでございまして、こうした人も含めて、広く人権相談の文庫を広げておくことが重要であると考えております。こうしたことから、法務省の人権擁護機関といたしましては、性的指向、性自認の定義に左右されることなく、また、その両者を厳密に区別することに縛られずに、広く悩んでいる方々の悩みを受け止めて、それをきっかけに、救済や啓発活動につなげていきたいと考えておりまして、そこで定義をめぐる議論とは一定の距離がある、抽象的包括的な表現であって、現時点で多様性の尊重を幅広く国民に訴えかけやすい用語として考えられた、性的マイノリティという用語に基づいて表すことが適切であると考えて、現在のような記載ぶりとし、令和3年度版からは内訳を示すこともしていないということでございます。
1:42:10
性的マイノリティでない方々も含めて、相談に乗るという、そういう姿勢というか、それは対話がいいと思っているんですが、だからこそ、性的自己正視という、その包摂的な表現が今あるということも、ぜひ理解していただきたいなというふうに思いますし、ホームページに表記するかどうかは別として、その相談内容が、それが同性愛に関することなのか、あるいはトランスジェンダー性同一性紹介に関することなのか、あるいはその両方にかかっているのか、あるいはそれは実はかかっていないことなのか、ということを把握するということは自体では必要だというふうに、私は思っておるわけですけども、そうしたことは、把握はできているということでよろしいですか。
1:42:59
相談者の相談の内容によるかと思いますけれども、性的指向と性自認のいずれであるかということが、相談の内容の趣旨を総合して、この人はこうなんだろうなということで、法務省の人権擁護機関の側で判断するということも実情としてはございます。
1:43:23
すみませんね、細かいところで。関連しますけれども、その人権擁護の関するホームページには、法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた具体的事例が、従前は載せてあったんですね。それも具体的事例が今見られない状態なんですけれども、具体的事例というのは、例えば、性同一性障害に対する不適切な取扱い事案、採用試験における不適切な取扱い事案というのが、これまで載っていましたが、これが今見られないというのは、それは一時的なものなのか、あるいは言葉の定義で性的マイノリティとくくることによって、この事例が出せなくなったのか、この辺りどうなんでしょうか。
1:44:11
先ほどの答弁で、例は3年度版から区別せずにと申しましたが、例は4年度版からの誤りでしたので、すみません、訂正させていただきます。ホームページの記載につきましては、効果的な活動のあり方について、適時適切に見直しを行っておりまして、ホームページに掲載する情報については、社会の情勢や国民の意識の変化に沿って、できるだけ新しいものを掲載するように努めているところでございます。そうした見直しを行う中で、性的マイノリティの問題に限らず、様々な人権課題に関し、法務省の人権擁護機関が調査救済活動を行った事例として、掲載していたもののうち、古いと考えられたものについては、一旦削除するなどしたことから、ホームページの記載が変わっている次第でございまして、これは決して、性的マイノリティに対する取り組みが後退したということではなく、今後ともホームページの記載につきましては、効果的になものを情報発信をし、啓発につなげていきたいと考えているところでございます。
1:45:18
そうすると、ですから、このままで出ていた事例が、今後はその相談や解決には応じられないということではなくて、引き続き対応していかれるものだというふうに理解はします。また、ホームページ等の周知だとか、表現のあり方というのは、今、検討途上だということも理解します。ですから、もう少し丁寧な、体裁を整えていただきたいなというふうに思います。大事なことは、全国の地方法務局では、人権相談に応じていらっしゃると思いますし、その人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事案として調査を行って、その結果を踏まえて、措置を講じていくということなんだと思いますけれども、その取り組みが後退することはないということで、改めて確認しますけれども、よろしいでしょうか。
1:46:17
従来から、法務省の人権擁護機関が行う人権相談、調査救済活動におきましては、性的マイノリティの方々を含め、困難を抱える方々を幅広く対象とし、その声を掬い上げるとともに、相談者との対話を通じ、信頼関係を構築しながら、それぞれの事案における具体的な問題点を適切に把握し、その内容に応じた措置を講じるよう努めているところでございます。今後とも、こうした取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
1:46:47
これまで相談に応じられていた事例が、国会における議論がどうなるか分からないから、相談を受けられない、そんなことは決してないようにしていただきたいなというふうに思っております。それから今、ホームページの話に戻りますけれども、人権啓発ビデオ「あなたがあなたらしく生きるために性的マイノリティと人権」というものを、私も視聴させていただきました。30分ほどでございまして、前半はトランスジェンダーの生徒が主人公で、後半はゲイ男性が主人公でございました。是非、法務省のしかるべき立場にある方々には、視聴していただきたいなというふうに思っております。入管の方でもそうなんですけれども。動画では、トイレにも行けない悩みだとか、誰にも悩みを打ち明けられないでいる悩みなどが描かれていました。例えば、児童生徒10代であれば、10代のみであればですね、起死年齢の高さがあるということも、動画で紹介されていましたし、一方で、学校でこうした問題を取り扱ったことがない、授業等で取り扱ったことがないという割合も、77%だったということで、やはりその理解啓発ということが必要だ、という趣旨の啓発ビデオの内容でございました。今、ちょうどLGBT議連の組織の、性的指向、性自認の多様性に関する理解増進法案、これはですね、政権が掲げる多様性を尊重し、法制的社会の実現に資するものというふうに、私は認識をしております。同法案については、岸田総理は予算委員会で、この提出、成立向けて努力をしていくという旨の、答弁をされたところでございますが、この場で改めて、斉藤法務大臣に、この理解増進法案の必要性についての、認識について伺いたいと思います。
1:48:36
性的バイノリティの方々につきましては、社会生活の様々な場面において、課題が生じているというふうに認識しています。その課題は、公共施設、医療、就業、学校、社会福祉等の様々な場面で、どのような配慮が合理的なのか、いかなる整備をなすべきなのか、差別や偏見を解消するための教育や啓発は、いかになすべきかなど、極めて多岐にわたるものでありまして、関係各府省がしっかり横断的に連携をしながら、個々の問題に取り組んでいくことが必要であるというふうに認識をしています。法整備に関しましては、そのあり方を含め、様々な御意見がありまして、現在も議員立法として議論が続いているものと、承知をしているわけであります。法務省も関係府省の一つとして、こうした議論を注視しているところでありますが、法務省としては、性的バイノリティに関する人権啓発活動等に引き続き、取り組んでまいりたいと考えています。お尋ねの岸田総理の答弁でありますが、令和5年3月6日の参議院の予算委員会において、質疑者から、「理解増進法のみでは足らず、差別禁止を含む法整備をすべきではないか」と問われたのに対しまして、超党派議連の議論の結果が作られた理解増進法について、自民党において法案の提出に向けた準備が進められてあり、こうした議員立法による提出、成立に向けた努力がなされていくことが重要である、ということをおっしゃられたものと、認識をしているところでございます。
1:50:10
議員立法ですので、なかなか答弁される立場じゃないかもしれませんが、この内関名については、国による調査研究の推進でありますとか、あるいは知識の着実な普及や、相談体制の整備ですとか、民間団体の活動の促進でありますとか、また政府の中で連絡会を設けていくことだとか、大変極めて重要なことが書かれている、というふうに思っておりますので、ぜひ法務省としても、よく注視していただくということですけれども、同じ気持ちで取り組んでいきたい、というふうに思います。それでは次の話題に移ります。ウクライナ避難民支援について伺います。大臣所信の中でも触れられていたかと思います。ちょうど昨年、1年前のこの時期ぐらいでしょうかね、ウクライナ情勢を踏まえて、ウクライナから日本に避難する方々に対して、岸田総理が日本政府としても、しっかりと保護すると、受け入れるという表明をなされたわけでございます。これはウクライナの政府、大統領府からも、日本の取組について、当初も、そして今も、取組の高い評価をいただいているところでございます。私も国内でウクライナ避難民の方々、家族に何人か、何組もお会いしておりますし、また、ウクライナの周辺国、ポーランドやモールドバーやルーマニアといった国々の中でも、そうした方々にお会いしております。やはり、どのくらい避難が続くかどうか分からないという状況が、これまでの難民や避難民の問題と、ちょっと大きく異なっているのかなと。ですから、定住する構えで、避難先の国で暮らすのか、あるいは、いつでもいいから戻れるように準備しておくのか、この辺なかなか当事者も相談支援する周りも、なかなか分からない中でやっていくということで、ここがかなり難しい問題なのかなというふうに思っております。そこで、今、ウクライナ避難民が抱えている課題について、大臣としてはどう認識されているのか、この点について伺いたいと思います。
1:52:37
昨年2月以降も1年以上が経過をしているわけで、現時点において、ご指摘のように、この避難が長期化するということ、これが一番避難民の方々、悩みの大きいところだと思っていますので、こういった方々に対しましては、自立促進に向けた支援というものを、充実をさせていくことが課題だろうと思います。その中でも、特に就労ですとか、日本語教育の支援ですとか、こういったものが重要であることから、引き続き関係省庁と連携して、これらの支援にしっかりと努めていきたいと考えています。
1:53:18
それで、大臣のおかげで、今、日本にいる避難民の方と、もし混乱する機会があれば、ぜひ作っていただきたいと思っております。いかがでしょうか。
1:53:34
大臣就任後、これまで、ウクライナ避難民の方々と、混乱の機会を設けたことは、なかったわけでありますが、避難民の方とお会いし、日本での生活状況やお困り事などを、直接お話しを伺うことは、有意であると考えますので、今後、機会もおけることを、検討していきたいと思います。
1:53:57
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではですね、ウクライナ避難民の方に対する生活費の支給、これについては、先般、延長するということで、法務省入管庁の方で発表していただいたわけであります。これは妥当な判断だというふうに思っております。我々もそういう提言をしてまいりました。一方でですね、最近ちょっと気になるニュースがありまして、群馬県の学校法人と、ウクライナ避難民留学生との間で、学費をめぐるトラブルが、発生したということでございまして、その学校法人の理事長が会見で、この難民貴族というふうにですね、称されたということがニュースになりました。後にこれはホームページ等でですね、謝罪されているというふうに、承知しておりますが、ただこれは日本政府としてですね、このウクライナ危機を受けて、避難民を受け入れていると。これは身元保証人がある、なしに関わらずですけども、そういう状況の中でですね、こうした発言に対して、やっぱりそのウクライナ難民に対しては、結構その充実した支援があるから、その理事長の言っていることはそ うだとか、いう声もですね、実は散見されたんですね。私は非常にちょっと残念なことであります。そもそもここの学校がですね、40人のウクライナ避難民学生の、身元保証人にもなっているわけですから、身元保証になっている方が、そういうことを言うのはですね、ちょっと理科学なものかというふうに、思っております。まずこうしたトラブルが発生して、こういう一連の問題発言もありましたけども、大臣としての受け止めについて、伺いたいというふうに思います。
1:55:42
あの、ご指摘の発言については、後日、ご指摘のように理事長名で、謝罪文が同学校法人のホームページで、公表されているところでありますが、私としましても、理解に苦しむ発言であり、不適切な発言であったというふうに考えています。その上で申し上げますと、私としては、ウクライナ避難民の方々が、安心して日本に滞在できるよう、適切な支援を行っていくということが、重要でありますので、その方向で努力していきたいと考えています。
1:56:13
はい。このですね、学校法人との留学生との、この学費を巡るトラブルは、なんか昨年からあったというふうにも、聞いておりまして、今の群馬県も問題解決に取り組んでいる、というふうに聞いておりますが、入管庁としては、この問題解決に向けて、どう取り組んでいるのか、どう解決を目指していくのか、ということについて、確認をしたいと思います。
1:56:39
委員ご指摘の事案につきましては、現在、同校が受け入れた個々の避難民から、その等が行こうとのトラブルの有無や、必要とする支援ニーズ等を聞き取るなどの、対応を行っております。今後は、これらの避難民の方々に対し、避難民ご本人の意向を踏まえ、地方自治体や関係省庁とも連携して、例えば、日本語学習の機会を提供できるようにするなど、個別の状況に応じて、必要な支援を行ってまいりたいと、考えております。
1:57:10
はい。それでは、質問元に戻りますけども、それに関連するんですが、ここのケースは、身元保証人のある留学生ですよね。で、今後なんですけども、身元保証人がある位の避難民の方々が、日本に来た時は、これまでは、日本財団が様々なバックアップ支援をしていたというふうに思います。ただ、その経済的支援もですね、2000名を上限に、新規で入ってくる方に対しては、もうこれ以上支援は難しいというふうに言われていると、もう理解しております。従いましてですね、今後、新たに来日する身元引受先のある避難民についても、身元引受先から適切な支援を受けられないとか、生活に困窮するなどの支援が必要な事態が生じる場合、今回のケースもそうかもしれませんが、そうした場合に政府の支援が受けられるようですね、柔軟な対応というのが必要だというふうに思います。改めてこの対応について確認をさせてください。
1:58:18
前提といたしまして、一般論としまして、避難民の受入れに際して、日本に身元を引き受ける親族や知人がいる場合には、これらの方々が身元保障人となって、避難民の生活等に一定程度支援がなされることを想定しているところでございます。もっとも委員もご指摘のとおり、身元保障人がおられる方であっても、本邦に滞在していく上で、住居がなく生活に困窮した場合など、支援が必要な事態が生じた場合には、提供される支援の状況を含め、個々の状況に応じて、身元保障人がない方と同様の支援を行うことも想定をいたしております。
1:58:59
最後にいたしますが、やはり避難生活の長期化というのが避けられないのかなと。そうしたときに就労、それから日本語の習得、ここは大きな鍵を握っていると思います。大臣も言われたとおりだと思います。昨年、日本財団が、在留遅らい な避難民に対して、アンケート調査をとって、その結果、65%を超える避難民が、長期での日本滞在を希望していると。また、60%を超える避難民が、就労していない状態であるけれども、ほとんどは、就労意欲があるということ。47%の避難民は、日本語について話ができず、ほとんど聞き取れないということが、明らかになりました。これは、ウクライナのみなら、他の国から来た避難民も、そうかもしれませんが、そういうことを考えていきますと、生活支援、これは延長はいたしましたけれども、やはり大事なことが、ウクライナの方も就労していくと、そして日本語もしっかりと習得できる、そういう環境をつくっていくということが、真の支援につながっていくんだというふうに、思っております。ですから、日本社会に必要とさ れているということを、ウクライナの方も実感していただく、そういうことも大事だと思っておりますので、改めて、この日本語を習得と就労支援について、今後どう具体的に取り組んでいくのか、入管庁の対応を確認いたしたいと思います。
2:00:32
まず、現状の具体的な支援について、ご説明いたしますと、就労に係る支援としましては、ハローワークが中心となって、避難民に対して積極的な情報提供を行い、就労希望者の着実なマッチングを図っております。入管庁におきましても、企業等からの支援等の情報を一元的に把握する中で得られた、就労機会の提供に係る申し出の情報を、ハローワ ークに提供して共有し、地域のハローワークにおいて希望する避難民の方々に、そのニーズも踏まえて仕事を紹介することとしております。日本語教育に係る支援としましては、文化庁補助事業の地方自治体における日本語教育のほか、一時滞在施設に滞在中の方々に対して日本語教育を行っており、受入先の自治体において、日本語教育の機会を提供することが困難な場合には、入管庁が委託するアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQが、オンライン日本語教育を実施することとしております。ロシアによるウクライナ振興が直下する中で、引き続き、今後のウクライナ情勢の推移や避難民のニーズをきめ細かく、きめ細やかに把握した上で、今後も関係 省庁と連携し、政府全体で避難民の方々に寄り添った支援を行ってまいりたいと考えております。谷合正明記者、以上で終わります。
2:02:26
委員長、今日の委員会が11分遅れて開会されましたが、遅れた理由は何でしょうか。今日の参考人、出席者につきまして、与野党で協議が長引きましたため、委員会の開会が遅れました。皆様にお待たせして大変申し訳ございませんでした。
2:02:46
この委員会に は、議長、県議、議員にあたる山崎先生、三島博教先生もおられるし、将来日本のリーダーにもなるであろうと思われる成功先生もおられますので、皆さんじっと待っておられました。さっき私、西山次長の発言で不規則発言とは、その点なんです。前もって言っとけば何でもない話なんですから。来てる来てないなんていうのは、基本の気なんです。それを理事会では、名古屋入管局が来てるとも来てないとも、言ってないんですよ。そしてこの委員会の場で、次長が来てますなんていう、そういうですね、辻褄の合わない話をしちゃいけないんですね。ここは斉藤大臣、この答弁についてどう思います。
2:03:38
あの、実は私の、不明不特を感じるわけですけど、今朝、この話を聞いたものですから、私としても、いかなる対応も取れない状況だったということは、お詫びを申し上げたいと思います。
2:03:56
西山次長ですね、正直に言えばいい話なんですから。それは、少なくとも議員内閣制は、与党と行政は一体なんですよ、ある種。そういってもね、やっぱり綿密に、委員長だとか、与党の理事とは協議して叱るべきなんです、これは。その今日のきをしっかりやってもらいたいということで、私はこの先ほど副総理が発言したところで、お分かりをいただきたいと、こう思っております。先ほどですね、この委員会の冒頭、自民党の田中委員から、極めて立派な前向きの質問がありました。田中委員が、再犯防止に向けてですね、法務省をしっかり、努力していただきたいという話があって、私もその通りだと思うんです。そうで大臣ね、もう予算は、令和6年度の概算要件に向けて動いているんです。私は、入管の問題でも、やはり職員が足りないならば、増やしてやればいいだと思います。足りないが故に、ちょっとストレスがたまったり、無理が言っているかもしれません。ぜひともね、しっかり人の確保はしてほしい。同時に、施設等もですね、やはり国際スタンダードにあった、これは外国人を使用すれば必要ですから、それもやっていただきたいと思います。さらにはですね、公安調査庁、地道に努力をしている役所ですから、ここのやっぱり定員なんかも考えてください。さらに強制施設、刑務官等の対応です。そしてやっぱり施設整備、これも必要なんですね。誰も反対する人いないと思いますから、ここは齋藤大臣自信を持ってね、概算要件にしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2:05:44
今、鈴木委員がご指摘の点につきましては、私も同じ思いでおりますので、しっかりと6年度予算に向けて努力をしていきたいと思います。
2:05:57
大臣 はいつも前向きな答弁してくれるんですけどですね、結果を出さないといけません。ぜひとも大臣ね、この場でのリップサービスはいりませんから、私は結果を出していただきたい。大臣、肖像画がかかってますけども、永年表彰の肖像画です。もうすでに三藤先生、山崎先生は肖像画がかかっておりますけども、おそらく近々、世耕先生も肖像画がかかると思いますけども、齋藤大臣もいずれ、あと12、3年すればかかるわけでありますからですね、そういったことを考えたら、今の立場は重いですからね、しっかりと私は結果を出していただきたいと、こう思っております。総理大臣、私は袴田岩尾主計省のですね、超党派の救援銀連盟を立ち上げた男であります。今から13年前になります。それから私が所在の事務局長で、今、事務局長は鈴木貴子大臣氏が勤めております。一回にして私はこの袴田さんの問題についてですね、あの、勉強したり取り組んでまいりました。大臣に面会しようと思ってですね、国会連絡室を通じて、あの、事務局から連絡しましたらですね、まあ大臣は忙しいのか何か理由は言わないであえない。官房長対応だと言うんですよ。塩野家、今、この救援銀連盟の会長からも大臣に電話いたと思います。塩野家会長も大人の対応してですね、まあまあ官房長でも仕方ないかなということで収まってますけども、将来ある大臣ですから、ぜひとも大臣が駄目ならば副大臣、副大臣が駄目ならば、政務官がいるんです。事務次官もいるんですね。私は、塩野家さんも大臣の売上の議員経験積んでる男を知っておるんですから、それなりの礼儀だとか、私は対応があっていいと思うんですね。ぜひともそういったこともですね、今後考えていただきたい。あの、官房長はちゃんと対応してくれましたからですね、それで大臣の意向も伝わっていたのかなという、私は良 い方に受け止めておりますけれどもですね、今後のことがありますので、ぜひともですね、大臣、ちょっと頭に入れておいていただきたいなと、こう思っております。大臣、あの、日野町事件というのがありました。そして、この件では大阪公県がですね、特別広告をされました。この刑事訴訟法は無罪を言い渡すべき、明らかな真証拠を発見したときに、最審を開始するために、特別広告の要件を、犯例違反か憲法違反がある場合に限っていると、こう規定されています。この日野町事件での特別広告は、どちらに該当するんでしょうか。あるいはどういう拝見があるんでしょうか。大臣からお答えをいただきます。
2:09:05
お答えいたします。ご指摘の事案につきまして、本年3月6日、検察当局が最審開始を認めた大阪高等裁判所の決定に対して、特別広告の申し立てをしたことは承知しております。個別のその理由等でございますけれども、個別の最新請求事件における検察当局の活動内容に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
2:09:28
刑事局長、私は細かいことを聞いているのではないんです。刑事訴訟法について、特別広告の要件は、判例違反か憲法違反がある場合に限っていると書いているから、どちらかと聞いているんですよ。
2:09:48
失礼しました。お答えいたします。ご指摘のとおり、特別広告の要件につきましては、憲法違反、あるいは憲法の解釈に誤りがある、あるいは最高裁判所の判例と違反する判断をしたことということになっておりますけれども、このいずれに該当したかということについては、やはり個別の事件についての判断に関することでございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
2:10:14
これ、委員の皆様方もよく聞いておいてください。2つしかない。どう考えたって憲法違反じゃないんですから。刑事局長、法務大臣、今の刑事局長の答弁が 正しいと思いますか。どちらかしかないんですから、なんでそれが言えないんです。何も隠す話じゃないんです、これは。皆様でもそう思いませんか。大臣、答えてください、それは。
2:10:44
これは検察がどう判断するかという話でありますので、法務大臣としてコメントをするのは、ちょっと控えた方がいいかなというふうに思います。
2:11:00
検察は法務大臣の指揮下にあるのではないでしょうか。
2:11:07
ちょっと待ってください、これは大臣の判断です。君の判断とはその話じゃない。
2:11:14
その指揮下にあるかどうかは別にしまして、斉藤法務大臣、個別に書いているんですから。個別の話について、私は。個別の話じゃなくて、法律に基づいたことを私は聞いているんですから、委員長、しっかりと言ってください。法律上は、法務大臣は、これは検察庁法の第14条でありますが、法務大臣は第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができると。ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができると、こうなっておりまして。今、委員の御指摘については、今回のケースについてどうかという話でありましたので、それはちょっと私から答弁は控えるしかないかなと思います。
2:12:07
大臣、私は大臣は将来あると思ってですね、相当、いつの委員会でも評価した話をしているんですよ。私は国務大臣、役人の答弁、官僚の書いたメモで答弁するんじゃなくて、政治家であるから今大臣、この場にいるんですよ。同時に、24時間国会議員でまでは、24時間法務大臣なんですよ。もっと正直に、人間としての私は対応して、叱るべきではないかと思うんです。この件はもう大阪府が当局してますからですね、これはこれで私は見守っていきますけれどもですね、袴立県について13日、最新が認められました。この件について大臣の受け止めは いかがでしょうか。
2:13:00
これについても、公債が最新を開始するまでの決定を13日したということでありますけど、これやはり個別事件における裁判所の判断について、法務大臣として職場に述べることは差し控えたいと思います。先ほど、政治家なんだからということはありましたけど、政治家であるが故に、本件のこの微妙さ、法務大臣としての立場というものを理解をした上で発言をさせていただいております。
2:13:36
無罪を言い渡すためには、新証拠が絶対的な要件でありますね。さらに最新についても、そうでありますね。この点、大臣との私の認識を共有したいと思いますが、いかがでしょうか。
2:13:54
これも最終的には検察において判断をされることであろうと思いますので、私から、要件を与えるような発言を控えたいなというふうに思います。
2:14:07
いやいや、大臣ね。要件を与える話、私今何もしていないんですよ。その新証拠がないと、無罪、そして最新にはいたらないんですよ。そのことは、当たり前の真ん中の話なんですよ。それは何で要件を挟むという、役人の書いたような答弁になるんです。正直に私の質問に答えてくれればいい。皆さん方もどう思います。何も私、中身どうのこうの言っているのではないんですから。新証拠、いいですか。新証拠がないと、これは無罪ないし、最新もないんですよ。ただ、その流れ、いわゆる事実関係としてその法律については、流れとしてはこうですねと私は聞いているから、間違っているなら間違っていると言ってください。
2:14:58
これは個々のやつは、先ほど申し上げたやつ、答弁のとおりなんですけど、最新の手続については、確定判決について、最新事由の存否を判断をして、最新を開始するかどうか、これを審理決定する手続が最新請求審ということになっています。そしてその最新開始決定が確定した事件については、さらに審判する手続、最新の広範があるものと承知しておりまして、明らかな証拠を新たに発見をするとか、そういうことが前提となっているというふうに理 解をしております。
2:15:40
今回の私は、東京高裁の裁判をやり直しを認める決定した事例について、裁判長はですね、異類は事件から相当な期間が経過した後に、第三者がタンクに隠した可能性が指定できず、事実上、捜査機関による可能性が極めて高い、こういう判決文であります。これは判決の事実でありますから、それに基づいての最新決定です。私は法務委員会の皆さん方もですね、ぜひとも命の重みと正義という名においてですね、ここはご理解とご判断いただいてですね、私は東京高裁がここまで捏造の可能性について判決文に入れたというのは極めて重いと思いますので、ぜひともなる私はこの袴田祐夫事件に関心を持ってもらいたいし、ぜひとも今後の成り行きを見守ってほしいと思うんです。あわせて時間がありませんから、大臣。大臣には指揮権がありますが、それは事実ですね。
2:16:55
あの、一般論としてあるかないかということであればあります。
2:17:01
大臣ですね、私もそういうなりに経験した政治家です。一般論という言葉はいらないのではないでしょうか。事実法律で指揮権があることは書かれているわけですから。私はもし、東京高権が特別控告するならば大臣、ぜひとも指揮権を発動してもらいたい。このことを強くお願いをして、私の質問は終わります。
2:18:09
日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。私が今手にしておりますのは、新世界約聖書というものでございます。ものみの等聖書察し教会、いわゆるエホバの承認の教団内で使われている聖書でございます。その独特な教義あるいは解釈からキリスト教の中では異端とされているのが当該団体でございます。本日はこの国と宗教の在り方というものも考えていただきたい。そういった観点から質問させていただきます。まずエホバに関する忌避という問題があります。教団の信者で亡くなった者に対して徹底的にコミュニティから孤立させ、親子親族であっても官婚葬祭を含めて関係性を遮断するというものです。配付資料の2枚目をご覧ください。エホバへの忠誠を保つという、こちら教団のホームページからです。真ん中あたりの下線部ですけれども、事例が載っておりまして、青年は時々家族の活動に参加しようとしましたが、家族全員が青年と接触を持つことを断固として拒みました。それは立派なことです。次のページご覧くださいませ。「排斥されたあなたの家族は、あなたが堅い決意を抱いて、家族の絆よりも何よりもエホバを重視する態度を見る必要があります 。いろいろ口実を設けて、例えば、Eメールなどによって排斥された人と交わろうとしてはなりません。」一方で、この2つのページはですね、教団の関係者が見に行くような冊子の場推になりますけれども、もっと見やすいページではどのように言っているか。次のページです。「エホバの証人ではなくなった人を避けますか?」という大見出しがありまして、仲間との交友から遠のいている人たちを避けることはしません。」と書かれている見事な2枚字他でございます。赤の他人であれば、いざ知らず、関婚相殺を含めた肉親との関係まで立つことを是とされる規比は、十分に第三者団体による人格権の侵害に当たると考えますが、この規比について法務大臣、法務省が果たせる役割は何か。大臣にお伺いいたします。
2:20:14
尋ねの事案に関して取ることができる対策という具体的な事案における問題については、事実関係に即して判断されるべきですので、一概にここで申し上げることは困難なんですが、一般論として申し上げれば、宗教に起因する問題によって家族との交流、これが果 たされない場合には、法務省としては、ホーテラスや法務局における相談対応において、相談者の話をよく聞き、家族との交流が果たされない具体的な理由や、それにより生じている具体的な不利益を聞き出すことになります。その上で、例えば相談者の方が子どもである場合には、学校・児童相談所等と連携して対応策を検討したり、また、子どもであるかどうかに関わらず家族との交流が果たせないことにより心の悩みを抱える方の場合には、精神保険福祉センターを紹介したり、生活困窮といった経済的な悩みを抱える方の場合には、生活困窮者事実相談支援機関とも緊密に連携するなどし、事案の内容に応じて適切に対処していく。これが本省の対応でございます。
2:21:29
大臣、ありがとうございます。おっしゃるとおり、個別のケースを拾っていくというのは大変重要でございまして、今の立て付けではそれしか致し方ないというのが現状であろうと思います。しかし冒頭で申し上げましたように、この問題というのは、その教団というものと国がどう付き合っていくのかというような、宗教に対する国の姿 勢も考えていただきたいというきっかけにさせていただきたい質問でございまして、結局はバケツにたくさん水がこぼれ落ちる穴が開いていて、それをすくって処理することも大切ですけれども、蛇口が開けっぱなしになっているというところが問題ではありませんかというところなんでございます。配付資料の1枚目表裏共に、日本における村八部における訴訟の事例が書かれております。私はこの起被の問題は村八部に大変類人していると思っておりまして、1枚目は2021年大分県の宇佐市の事案ですが、司法や官官総裁の連絡も届けられなかったというような、住民によるいじめとも取れるようなものを人格権を侵害したと指摘されている記事でございます。裏面まいりまして、こちらは昭和30年になりますけれども、こちらに至っては村八部にするぞというような通告めいたものが、刑法第222条ということで、脅迫罪にも該当するというような判例がございます。私はこの起被という問題なんですけれども、村八部に類じすると考えますがいかがでしょうか。
2:23:06
村八部はですね、一般的に村民に規約違反などの行為があったとき、全村が申し寄せによってその家との交際や取引などを断つ、指摘制裁というものとされています。委員御指摘のようなですね、そのケースについて、お尋ねのですね、起被がですね、これと等列に論じられるかどうかということについては、個別具体の事案における事実関係や証拠に照らして、判断されるべきだろうと思いますので、一概には申し上げられないなと思っています。
2:23:46
ありがとうございます。大変限られたコミュニティの中で関係性を断たれるというのはですね、非常に厳しいものがあります。エホバの証人の2世3世、統一教会もそうかもしれません。もっとたくさんあります宗教法人の中でもそういった方々いらっしゃるかもしれませんけれども、その多くが生まれたときから宗教外の人間関係を最小限に限定されて育つんですね。そして朝から晩まで 厳しい無数の規律と教義の中で育てられます。少しでもその教義に違反したとみなされたら、皆様も報道でご存じかもしれませんが、激しい鞭打ちを受けたりすることもあります。大ホバに関しては、輸血を拒否されて亡くなったお子さんがいるというニュースも報道で皆さんご存じかもしれません。そういった中でですね、成長して教団を飛び出す彼らに残されているのは、徹底的に擦り込まれている世間離れした価値観や、コミュニティーを出ていた罪悪感もあるでしょうし、低い自己肯定感と圧倒的な孤独など、人によって抱える問題というのは様々なんですけれども、檻の中にいたような状態の方にとってですね、外界である一般社会というのはあまりに心細く、未知で、そして生きづらいものです。教団を離れていく子どもとの関係を保ちたいという親も中にはいるんです。けれども、教団の方から組織的にこういったことをしてはなりませんという教えがある以上、自分の意に反して親子の絆を立つという方もいるというのは人権侵害だと思うのですが、大臣いかがでしょうか。
2:25:19
お尋ねのですね、その団体がですね、その親子の関係を阻むというようなことにつきましても、いずれにしても、私人の間における特定の行為が人権侵害に当たるかどうか、こういう点になりますので、これは個別具体の事案における事実関係や証拠に照らしてですね、判断をされるべきでありまして、私はここで一概にですね、こうだって決めつけて申し上げるのは避けたいなと思っています。
2:25:51
はい、ありがとうございます。このように人権侵害ではないですかとお尋ねしてもですね、今の法務大臣のお立場では個別具体のケースで対応するのが法ですので、今聞かせていただいたご答弁にならざるを得ないというふうに私は思います。今日は時間の都合上、本当はですね、今日終盤に用意していた質問にはたどり着かないかと思っているんですけれども、結局何が言いたいかというと、今はその人対人、自然人に対してということでありますとか、個別具体でしか判断できませんというところからですね、この国はじゃあ宗教とどう向き合うんですかと、石畳の間からですね、 草を生やしているような自社仏閣もあるんです。大変苦しくて、もう弾家さん、神戸さんも減っていてですね、反社会的勢力の力がなければ存続できないなんていうような話を耳にすることもあってですね、私はこの日本という国の国柄ごと関係している問題だと思っておりますし、例えばその国柄という問題で言えばですね、国家を謳えない子どもたちもいて、国旗を掲げるのは外国では当たり前の国だってあるにも関わらずですね、なかなか我が国では国旗や国家というものは晴れ物を触るようになっているということも含めて、我が国はどのように自分たちのアイデンティティを保っていくのかという問題でもあると思っているんです。ですから法務大臣は、英語で言うとですね、ミニスターオブジャスティス、正義の大臣でいらっしゃいまして、人権擁護の砦がこの法務省でございますので、ぜひとも諮問をしていただきたいなと思うんですけれども、非常に後半の質問で申し訳ないんですけれども、11番になります。日本社会において、反社会的な活動をしていると思われる組織団体というのは宗教法人のみならずあるわけで、そういったものに対応しているのが反セクト法というフランスの法律だったりもするんですけれども、そういった法律の可能性も考えながら、どのような対応をすべきかという点について諮問してはいかがかと思うんですけれども、いかがでしょうか。齋藤法務大臣 まず法務省として取組について先ほどお話申し上げました。特に人権擁護機関におきましては、全国の法務局において人権相談に応じて、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事実を認識した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしているわけでありますし、また公安調査庁におきましても、無差別大量殺人行為を含む暴力主義的破壊活動を行う恐れの団体に関しては、当該団体の組織及び活動を並びに、当該団体の活動に影響を与える内外の所得をについて、鋭意調査を務めているところであります。委員はおっしゃいましたように、非常に大きな日本の在り方に関わるような話でありますので、どういう諮問をしたらいいのかも含めて考えてみたいと思います。
2:28:51
前向きなご答弁をありがとうございます。今日は財務省と文化庁からも来ていただいていますので、一問ずつ質問させていただければと思うんですけれども、こういった宗教法人であっても、宗教法人は公益性があるという大前提に立って、数々の税制優遇があるかと思いますけれども、こういった宗教法人に対する税制優遇というのは妥当だと思われますでしょうか。政務官お願 いいたします。
2:29:18
ありがとうございます。例えば議論を聞かせていただいておりまして、今回宗教法人の話をさせていただいたと思いますけれども、宗教法人は基本的には公益性観が見て、法人税上は収益事業から生じる所得にのみ課税をさせていただいているということになっております。この宗教法人というのは、それ以外の学校法人であるとか、それ以外の公益財団法人とかとか含めて、公益的な活動を目的とする組織に位置づけられた場合にのみ、法人税制上、営利活動を営む一般の法人とは異なる取扱いをしているというふうにさせていただいております。その上で、税務当局の立場から申し上げれば、宗教法人に関しましては、所管官庁、文科庁、内資、県になりますけれども、それぞれ根拠法令に基づいて与えられた法人格の存在を前提に、我々の方で課税上、またの判断をさせていただくということになっております。従いまして、法人格の取扱いにつきましては、一時的には所管官庁において根拠法令に基づいて対応していただくというふうに考えております。