1:04
おはようございます。ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告をいたしました。昨日までに、星北斗君、上谷正幸君及び梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として、青島健太君、友能里夫君及び加藤昭義君が占任をされました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、財務省主税局長、墨沢人志君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁黒田春彦君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定をいたします。所得税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言を願います。
2:33
おはようございます。日本資金の会、浅田博史でございます。今日は、黒田総裁、卒業間近ということで、もうお話しさせていただく機会も少なくなってまいりますので、私は、今日と明日にかけて、992のシリーズをやらせていただきたいと思っておりますので、いろいろおっしゃりたいことがあろうかと思いますので、この場で思いの丈を、
3:09
ぶちまけると言うと変ですけど、述べていただきたいと思います。それに先立ちまして、今日は法案で、所得税法の中に、租税特別措置というのが出てきておりますので、まず、租税特別措置のあり方について、ちょっと議論をさせていただきたいと思っております。そもそも、特別措置というのがあるからには、元になる税制というのがあるわけでございまして、税制というのは、税庁会長もいらっしゃいますので、これは個人的にいつかお尋ねしたいと思っております。私どもが知る限り、1980年代だったと思いますけれども、当時、アメリカにおりまして、レーガン・サッチャー改革という改革、日本はそれが波及して、中曽根内閣の改革につながったと思っておりますけれども、当時、ラッファーという教授がいて、ラッファー曲線ですね、税率を下げて、課税ベースを広げる と、税収は結局増えたというのが、当時のアメリカではすごく話題になっておったことだと記憶しております。当時から、税率を下げるということと、課税ベースを広げるということがセットになっておりまして、次来、そういう流れが続いているものと、私は理解しております。もし、他に違う考え方もありますよというようなことがあれば、また御教示いただきたいのでありますが、当時からの税制改革の流れを振り返ってみますと、今申し上げましたように、課税ベースを広げるのと同時に税率を下げると、ひるがえて税収は増えたということで、できるだけ課税ベースを広げていく、水平的に公平な税制に近づけていくということで、これは前回の委員会で、麻生先生の方から、関促を吠え中立の税制というところで、それぞれの項目について質問していただきまして、その時、この場におられた方はよく理解されたことだと思います。課税ベースを広げていく、水平的な公平性をできるだけ担保していく、税制にしていくという考え方に立ちますと、この特別措置というのは、それを妨害するというか、それに対する反する考え方になると思うんですね。特定の政策目的を実現させるために、税額控除とか一括消却を認めるとか、いろんな政策を動員して、ある政策目的を実現するということに関しては、私どもは一概に否定するものではないんですが、公平性を広げるという観点から言いますと、特別措置を対象になった方が減税されるということは、一律に下げるということに比べると、そうでない方々に対して増税感を持たせてしまう。公平性という観点から言いますと、ちょっと邪魔をしている措置だなというふうに思っております。だから、公平性の原則に違反しますし、簡素というところからも外れるので、私たちは日本維新の会として、特別措置というのは、できるだけ廃止の方向でということを主張させていただいております。そうでなしに市場メカニズムに任せるというのがいいのではないかというのが私たちの主張であります。そういう主張を持っている私たちの一員として、質問させていただきたいんですけれども、透明化法とかいうのもできて、公表されるようになって、かなり見せていただくだけでわかる部分もあるんですけれども、そうでない部分もありますので、伺いますけれども、租税特別措置について、適用件数が少なくて廃止されたものがあるんでしょうか。もしあるとすれば、どのような措置があるのか教えていただきたいと思います。租税特別措置は、基本的に特定の社の税負担を軽減することにより、特定の政策目的の実現を目指すものでございますが、委員ご指摘のとおり、税制の原則的な考え方である公平でありますとか、中立、そして簡素という考え方の例外になるものでございますので、普段の見直しが必要なものと考えております。アメリカの税制改革のお話がございましたが、1981年のレーガン政権であった最初の大きな税制改革では、加速度消却制度という大幅な政策税制を導入して減税を行ったわけですが、極めて大きな財政赤字につながったといったこともございまして、86年に行われました2回目の税制改革においては、委員からお話がございましたような、課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという見直しが、租税特別措置の大幅な見直しを伴って行われまして、大きな効果を上げたというふうにアメリカでは言われていると承知をいたしております。ワンクにおいても、平成27年、28年の法人税改革初めですね、そういった考え方の課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという改革が、これまでも行われてきたところでございます。それで、近年、適用件数が僅少であるということで廃止された特別措置についてのお尋ねでございますけれども、近年3つほどの廃止を行っている事例を申し上げますと、まず、今回の令和5年度税制改正案におきましては、いわゆる民有5丸の耐震化のために設けられておりました、高安隣接地域における技術適用施設の特別焼却制度、これを近年、適用件数が例年ゼロというのが続いておりましたので廃止をすることにいたしております。また、令和2年度改正におきましては、金属工業等公害防止準備金制度というのを廃止、これも同じ理由で廃止をいたしております。また、令和元年度税制改正におきましては、公害防止用設備の特別焼却、これも適用件数が少ないといったことで廃止をしているところでございます。まったくないというわけではないから、見直しをしていないということではないというふうに理解いたしましたけれども、まだ実際、これから調べてみたいと思いますけれども、他にも廃止できるものがあるのではないかというふうに私どもは思っております。そして、交仮ですよね。租税特別措置でどのような交仮を期待しているのかというと、特定の政策目的を実現させる 手段として、税額控除とか、あるいは税額控除によって税負担を軽くする、あるいは特別焼却を認める、先ほどおっしゃいました準備金の積み立てを認めるという答えが返ってくるんですけれども、それ以外に何か期待される効果というのはあるのでしょうか。
11:42
お答え申し上げます。基本的に御指摘のとおりかと思いますが、例えば研究開発税制であれば法人が研究開発を行った際に、研究開発費の増減率に応じて法人税額の一定の割合を税額控除するということでもって、企業における研究開発を促すという効果を期待しているところでございます。こういった政策目的の実現に麻痺する面がある一方で、先ほど申し上げましたように、税制の原則の例外的な措置ではございますので、普段の見直しが必要だというふうに考えております。
12:16
ありがとうございます。一番知りたいところなんですが、私ども知り合いの中小企業、中間企業の経営者の方々にお伺いすると、あの会社は私どもの会社よりはるかに売上も多くて、営業利益も経常利益も多いと、しかるに払っている税額が我が社に比べてはるかに少ないと。これは何であろうというふうに考えたときに、特別な措置があって、それを実際に自分の会社のために適用させるためには、多くの会計士さんとか税理士さんとかを雇う必要があると。そういう経営的な資金がある会社は、そういう制度を利用することができて、自分のところのようにその余裕のない会社は、それだけの人員を確保することができない。だからこういうのは不公平ではないのですかということを言われる方が結構いらっしゃるんですね。これは経営者ご自身がおっしゃっているんだから間違いないと思うんですけれども、これは何でだと局長お考えでしょうか。
13:57
お答え申し上げます。その経営者の方がお話になっている会社がどのような経営をなさっていて、どういう税制上の措置の適用を受けているかというのは、ちょっと反然といたしませんので、大変一般論で恐縮ですけれども、まず中小企業の場合は、かなりの程度赤字法人がもともとございまして、これは様々な理由がございますけれども、そういう目がございます。また、中小企業に対して適用されている創税特別措置のうち、例えば軽減税率の制度など、法人税の軽減税率などは、これはどんな企業でも一律に中小企業であれば適用されますので、その面で適用の偏りがあると考えておりませんが、中には中小企業投資促進税制のような設備投資をされた際に、即時消却や税額控除などが行われる制度もございますので、その適用を受けた年には税額が小さくなることも、あの場合によってはあるのかなという気はいたします。また、大法人、中小法人に限らずということで申し上げますと、例えば外国子会社から配当を受け取った際には、受け取った配当の95%は益金不算入ということで非課税にする措置が、平成21年度以来講じられておりますので、その会社の事業形態によっては、全世界ベースではかなりの所得が上がっていても、連結ベースではかなりの所得が上がっていても、日本で納付する税額自体は小さいというケースもあったりしますので、その様々な場合があるというふうに理解いたしております。
15:40
私の言葉で説明するのは若干難しいかなという気もするんですけれども、それにも関わらず、特定の企業に有利になっているのではないかという批判があるんですけれども、それに対してはどういうふうにお答えになりますか。
16:06
お答え申し上げます。先ほどお触れになりましたけれども、総税特別措置の透明化に関する法律に基づいて、毎年法人関係の減収を伴う総税特別措置については、適用状況を国会にご報告申し上げているところですが、その中で適用の偏りの状況なども把握できるような仕組みになっております。こういった調査の結果も踏まえて、毎年、総税特別措置の見直しに努めているところでございまして、必ずしも適用の偏りによるものだけではございませんが、今回の令和5年同税制改正案におきましても、今回期限が到来するなどで見直しの対象となった措置が27項目、法人関係所得としてございますが、そのうち3項目については廃止、20項目については縮減を伴う見直しということで、見直しは徐々にではございますが、行っているところでございます。
17:07
今回も期限切れの総税特別措置の延長についてというのが上がってきているのですが、これについては時間の関係で明日質問させていただきます。2回で全部やるという通告をさせていただいていますので、それで、局長さんとしては答弁しにくいかもしれませんけれども、税庁会長に聞いた方が、政治的な判断ですからね、総税特別措置が今なお必要であるとい うふうにお考えになる理由は、政治の判断だということになるんだろうと思いますけれども、局長自身のご見解は、もし話していただけるならば話していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
18:12
お答え申し上げます。一口に総税特別措置と申しましても、税法の法則に書かれていることの例外を定めているという意味では、例えば、預金利子に対して、今、国・地方を合わせて20%の税率で厳選分離課税が行われていて、預貯金の利子に関しては、皆様、税務省に申告する必要もないし、銀行の方で厳選聴取をされて終わりとなっておりますが、これも総税特別措置の一つでございます。他方で法人税関係の様々な政策税制のように、かなり頻繁に改正が繰り返されていることもあるということで、じっぱひとからげにこの総税特別措置を扱うわけにもいかないような気がいたしますが、法人関係の総税特別措置を代表とする政策税制について申し上げますと、先ほど申し上げたように、基本的に特定の方の税負担を軽減することによって、政策目的を実現しようとするものであって、公平中立簡素の例外ということでございますが、一方で、そういったことを勘案してもなお、特定の政策目的を実現するために有効な政策手段であるということが言える場合には、総税特別措置も政策目的の達成手段の一つとして、必要性は認められるものと考えております。ただし、普段の見直しは必要だと考えているところでございます。
19:36
正直な方ですね。私たちも、簡素公平中立というよりは、簡素公平活力の税制が必要ではないかと言っていますので、先ほども申し上げましたように、一概にこれを全否定しているものではありませんけれども、あまりにも多岐に及んでいて複雑なので、簡素公平というところから外れるところに関しては是正していくべきだ、あるいは必要なところだけ残してもこれを廃止してしまう、そういう方向で進めていけたらいいなということで、これからもいろいろ提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと17分ぐらいありますけれども、しかないのですが、黒田総裁の独演会になってもいいと思っておりますけれども、もうご出席いただく機会が少ないので、私は大塚先生も呼ばれているのかなと期待しておりましたけれども、私だけになってしまいまして、今日と明日、質問させていただきますので、短めにご答弁願いますといつもお願いしているんですけれども、今日はそういうただしがけをつけませんから、しゃべりたいだけしゃべっていただいて結構でございます。99Eですね、黒田総裁が2013年4月から始められた、いわゆる異次元緩和と呼ばれている金融政策、英語で正式には量的・質的金融緩和ですか、英文でQuantitative Monetary Easingと、99Eと呼ばれているようでございますので、長ったらしい日本語を避けて99Eと呼ばせていただきたいと思っております。QEから、Qualitative、量的緩和から始めて、ゼロ金利からスタートして、またこの発展型としての99Eがあるわけでございますけれども、これはどこも誰もやったことがない政策であって、いわば実験的なものであるというふうに私どもは当初思っておりました。当初80円ぐらいまでいっていた円高が是正された、株が非常に上がったというところで大歓迎されたということは、まだ記憶に新しいと思いますけれども、肝心のデフレからの脱却、ようやくそういうところにまで来ているのかなという感じですが、肝心のデフレからは脱却できないと、物価目標2%が達成されない、結局流投ダウンに終わったのではないかという批判もあります。実験的な政策ですから、普段の検証見直しが必要だと思うんですけれども、この間財務省の方にも聞きましたけれども、財務省は財務省なりでそういう検証はされていると。日銀は当然99Eの検証を行ってこられたし、ずっと続けられていると思うんですけれども、どのように行っているのかご説明をいただきたいと思います。
23:34
日本銀行は毎回の金融政策決定会合におきまして、 その時々に得られる様々なデータや情報を踏まえて、経済、物価、金融情勢を詳細に点検して、それらに基づいて金融政策運営を行っております。加えて、日本銀行はこれまで2016年9月に総括的な検証、2021年3月に、より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検を行ってまいりました。その際には、大規模な金融緩和の効果や副作用について、メカニズム面からの評価や様々なデータを用いて、分析を行って整理を行ってまいりました。日本銀行はこうした各種の点検の結果も踏まえながら、その時々の経済、物価、金融情勢に応じて、副作用にも対処しつつ、効果的かつ持続的な金融政策を講じてきたというふうに考えております。
24:37
ありがとうございます。救急医に関して、長期国債を買い続ける、今なお買い続けているということであります。長期国債を買う場合、デフレ奪却という目的を達成した時は、必ず損失が発生する 仕組みであると。要するに高い時に買って、普通とは逆ですよね。普通だったら安い時に買って、高い時に売ったら差額が儲けになると。日銀の今されていることは、安い時に買って、高い時に売ると。だから当然、莫大な損失が発生するというふうに思うわけです。救急医の出口で、日銀は巨額の損失を被る仕組みであるというふうに、私は理解しているんですけれども、間違いありませんか。
25:46
この両手寄贖金関羽からの、いわゆる出口の局面におきましては、日銀東西沖に対する売り金利の引上げ等によって、支払い利息が増加するというふうに考えられます。もっともそうした局面におきましては、経済物価情勢の好転とともに、長期金利も上昇するというふうに考えられますので、日本銀行の保有国債がより高い利回りの国債に入れ替わっていくことで、受取利息も増加していくというふうに見込まれます。このため、出口における日本銀行の収益がどのようなものになるかは、経済物価情勢やその 下での長期金利の状況によっても変わり得るものであります。将来、支払い利息が受取利息を上回る逆増が生じる可能性に関しましては、受取利息の一部を債権取引、損失、引当金として積み立ててきておりまして、一定の財務上の備えを行っているところであります。引当金や準備金などのエクイティの部分を足しても、私どもは損失を補うことができない、だから財務長官になるのではないかと思っておりますが、それは否定されますか。
27:16
まず、先ほど申し上げております99E、量的資設金融緩和というのは、かつての短期国債を大量に購入するという形で金融緩和をしていた、いわゆる量的緩和、9Eですね。それに加えて、あるいはそれを超えて、長期国債を直接買って長期国債の金利を下げるという形にしたために、99Eと申し上げているんですが、実は、欧州が行ってきた9Eというのも、実は長期国債等を大量に購入しておりまして、その意味では、実は欧米の地方銀行も、リバンショック以来、日本の地方銀行と同じく、いわば99Eを行ってきたわけであります。そうした中で、今、欧米はかなり高いインフレに見舞われまして、金融の正常化を始めまして、FRBもECBも赤字になりつつあるということであります。これにつきまして、米国の地方銀行は、かなり前から明確に言っておりましたのは、量的緩和を続ける中で国債を大量に購入していきますので、リザーが拡大するというか、利子の受取が非常に大きくなりますので、連邦政府に対する納付金が非常に大きくなっていると。その代わりに、出口で金流を上げていくときには、支払い利息の増加の方が大きいので、マイナスになる、連邦政府に納付できなくなるということもはっきりと言われておりました。そういう意味では、我が国の99Eの場合も同様な傾向があることは確かであります。ただ、先ほど申し上げているように、国債の金利も上昇していきますので、我が国の場合は、こういう国債の平均乱損期間は7年ぐらいだと思いますけれども、米国の場合は、十数年という非常に長い長期国債を、FRPは保有しておりまして、そういった面の影響もあると思いますけれども、東北の場合は、平均乱損期間が短いために、ある程度、召喚が進んで、その度に、より金利の高い国債に入れ替わっていくということが起こりますので、赤字になる可能性はあると思いますけれども、そのときの金融情勢によって、様々なことが起こり得るというふうに考えております。また、米国も、ECBもそうですし、我が国の地方銀行もそうですけれども、国債保有等について、自家評価はしておりません。したがいまして、ネガティブエクイティというか、資産がマイナスになるという可能性は極めて少ないというふうに思います。なお、オーストラリアの準備銀行は、資産を自家評価していますので、もう既に債務超過になっています。これは、彼らもやはり長期国債を大量に購入していましたので、インフレで金利が上がり始めたということで、自家評価している国債の評価ゾーンが大きくなっているということで、債務超過になっているようですけれども、オーストラリアの準備銀行の会計の取り扱いが、ちょっと日米欧の地方銀行と違うということもあろうかと思います。今の御答弁に関して、3つほど質問したいんですけれども、最初の方でおっしゃった、日銀のバランスシートの付債の部分ですよね。日銀討座と言われている部分が金利が上がって増えても、国債の受取リスクも利息も上がるので問題ないというふうにおっしゃいましたけれども、例えば10年もの固定金利ではないですか。固定金利でやっているから利息が変わっていくということはなくて、10年ものの国債を固定金利で資産として持っているということで、これが上がっていくということはないんじゃないですか。
32:49
昇還期が来たものは、もともと10年国債でも暫存期間が短くなっているものがいっぱいありますので、昇還期が来た場合に金利の高い10年債の国債に乗り換えていけば、当然金利の収入は増えていくわけですね。ですから、先ほど申し上げたように、日本銀行が保有している国債の平均暫存期間は7年ぐらいでして、大半は実は4,5年ぐらいのものですから、そのぐらいで相当部分は金利の高いものに入れ替わっていくということであります。
33:40
その点については、また次回、もう一回やらせていただきたいと思いますけれども。もう一点、自家評価・母価評価というところの話がありますけれども、これもいつか質問 させていただいて、母価評価だから債務調価にはならないというふうにご答弁になられたことがあったと記憶しておるんですけれども。満期待ちで国債保有を減らしていくから損失は計上されないという考え方もあろうかと思います。
34:56
日本外国の地方銀行も非常に拡大したバランスシートの縮小というものは非常に慎重にしてまして、英国はかなり大胆にやろうとして、この間問題が起こったわけですけれども、日本の地方銀行は10%前後のインフレで政府金利をどんどん引き上げていますけれども、過去十数年にわたって大量に購入した国債の売却を進めるとか、そういうことは非常に慎重でして、むしろ召喚期限が到来して召喚された分はフルにじゃなくて少なくとも一部は買い換えているということもありますので、なお評価方法につきましては日銀の場合はいわゆる消極減価法という形でやってまして、10年されば10年でちょうど到達するような形で消極減価法を使っておりまして、比較的コンサーバティブだとは思うんですけれども、欧米の場合も自家評価は しておりません。
36:28
その点に関しては、私なりに異論があって、イギリスのトラスト政権というのは日本と同じようなことをやろうとして、これマーケットからブーイングで退陣せざるを得なかったと。イギリスのマーケットはそこまで健全に機能しているけれど、日本のマーケットはそこまで機能していない状況になってしまっているのではないかと思っているのですけれども、総裁はどういうふうにお考えでしょうか。
37:02
その点はですね、国際市場はどこも似たような状況でありますし、国際を大量に購入したという面でも、日米欧の地方銀行の過去十数年にわたる量的緩和というのはある意味で類似したものだと思います。ただご承知 のように英国の場合は、地方局裁を購入するという量的緩和に際して、その損得とか利益損失はですね、大倉庄に帰属させるということで、イングランド銀行がリスクを取らないという形でやってきた。これは英国だけでして、米国やECB、あるいはオーストラリアとかスウェーデンとかそういうところとは違ったやり方であったということは事実ですけれども、あの時のことについての一般的な評価としては、やはり政権がやや請求にですね、大幅な減税をするとともに、財政再建の先行きを示さなかったので、再建市場からマイナスのネガティブな評価があったというふうに一般的には言われておりまして、ただ、英国の国際市場、再建市場は何かちょっと異常というか、あるいは西米欧のところと違ったものだったというふうにはあまり言われていないと思います。
39:00
国民民主党新緑部会の大塚光平です。今の朝田委員の西銀総裁とのやりとりを聞いていて、やっぱりちょっとお招きしておけばよかったかなと思いましたが、長いこと、10年間ここで黒田総裁の答弁を聞かせていただきましたが、なんかしどろもどろに聞こえたのは私だけだったのか、他の同様に10年間聞いておられた先生方はどう聞かれたかですけれども、明日の朝田さんの議論の参考にしていただくために、例えば、国際の評価方法については、この間黒田さんをそこにおいでいただいて、横に今度副総裁になられる、当時内田理事に座っていただいてやりとりしたのは大臣横で聞いていただいていたと思います。今、評価方法について後ろの秘書さんに焼却原価法だよなと確認をしている姿を見て、ちょっとびっくりしましたね、私は。確認をされることは悪いことではないと思うんですが、それから金利が上がってきたときに何が起きるかというのは、この間西田先生の御質問に交往して、今の日銀の預金残高の数字は私が御説明しましたけれども、約500兆円あるうちの準備預金、法定準備預金は12兆6千億円しか必要なくて、これは金利は0%なわけですよ。300兆円近くは利息がつくので、もし金利が上がってきたら、分かりやすい数字で申し上げると500兆円預金があって、もし1%金利が上がってこれに利息がつくとしたら1%で5兆円の支払い日銀から、4% なら20兆円の支払いが年間生じると。それは日銀にとって耐えられないので、準備預金を減らそうとすると、無理に返すわけにはいきませんからね。相手が預けたいと言っているものですから。そうしたら準備預金を減らすために、残っている預金に対して片方でマイナス金利でもかけるのか、これはかけられない話ですね。そうすると準備預金を減らす、準備預金というか預けられている預金を減らすためには資産の方も減らさなきゃいけないので、これ国債を売るということですよね。国債を売るというのは利上げ局面なので、オペレーションとしては間違っていないと思うんですけれども、それが預金が溜まりすぎて日銀の支払いコストが増えて、浅田さんがおっしゃるように債務超過になるのを避けるために、バランスシートを調整するために国債を売る速度が、金利引上げとマーケットでクラッシュが起きないための微妙な差事加減とスピードが合うかどうかという話だと思いますね。ただいずれにしても、いよいよ御退任されるにあたって、総裁御自身が残された今の中央銀行の財務状況と市場の状況の実態は一番御本人がよくわかっておられますので、その部分が何となくしどろもどろに聞こえた答弁に反映されていたのかな、などと思いながら聞かせていただきました。ということで、今日はちょっと別の話をさせていただきたいんですが、先だっては本会議でたくさん質問項目があって大変恐縮だったんですが、一つ一つ大臣には丁寧に御答弁いただいてありがとうございました。それで、2、3確認をさせていただきたいんですが、電聴法に基づく国勢関係聴簿や書類の電子保存というのが、これが税理士の先生方や、あるいは特に中小企業、冷裁事業者の相当なプレッシャーになっていて、これのディテールをちゃんと確認しておかないと皆さん困るんですね。そこで本会議でお伺いしたところ、こういう御答弁でした。電子取引データを保存要件に従って保存することができなかったことについて、相当の理由があればその限りではない。こういう御答弁だったんですが、相当の理由というのは、例えばどういうことですか。これは静枝局長にお伺いします。
44:03
お答え申し上げます。先日3月8日の本会議において、大臣から、委員からの御質問を受けて答弁させていただ いた内容でございますが、今般の税制改正におきましては、中小企業団体等から強い要望があったことを踏まえ、電子取引データを保存要件に従って保存することができなかったことについて、相当の理由があると認められる場合には、データと出力書面による並行保存を可能とする、適用期限のない新たな有用措置を整備することといたしております。お尋ねのありました、この相当の理由があると認める場合につきましては、適用要件をことさらに限定する趣旨ではなく、システム対応が整わない場合などを中心に、中小企業を含む事業者の実情に応じて柔軟に有用措置を適用することを想定して、規定を明確化したものでございます。
44:57
税理士の先生たち、多分聞いてくださっていると思うので、局長、これ議事録に全部残りますので、よろしくお願いします。システム対応等が間に合わなかった場合、やはり中小企業、冷裁事業者の皆さんでは間に合わないだけじゃなくて、やはりまだ世代の問題もあって不段な方もいらっしゃる。つまり、いいんだと、自分が電子化はしなくて、ちゃんと手書きの帳簿と書類でやるんだと、それを経営方針だと、こういう社長さんや事業者がいらっしゃった場合、これは相当の理由ということでよろしいですか。
45:43
お答え申し上げます。本年末までの経過措置として講じられている有助措置においては、システム対応が間に合わなかった事業者等に対して、やむを得ない事情があるということで有助措置を講じておりますが、この場合、最終的にはシステム整備する意向がある旨を口頭で回答していただくといったようなことになっております。今般の新たな有助措置につきましては、例えば、金銭的な理由などによりまして、システム対応が今後ともできないといったような理由も該当するということで、柔軟に有助措置が適用することが可能になるよう、こういった規定にしているところでございます。
46:29
最後にどうもお伺いします。御本人、経営者や会社の方針で、ややもう自分たちはもちろんパソコンは使うけれども、経理や財務の対応はもう手書きでやるんだという経営方針をもし決められたら、これは駄目なんですか。
46:55
お答え申し上げます。この伝聴法に定めている検索要件をはじめとする保存に関する要件があるわけですけれども、これに対応するためのシステム対応等を行う余裕がないでありますとか、そういった相当の理由があるということが要件であるということでございます。
47:21
局長、この法律は何年にできた法律ですか。
47:28
令和3年度税制改正で創設されたものでございます。
47:34
この伝聴法自体は平成10年度税制改正でできておりますが、今回問題になっている電子取引に関する規定は令和3年度改正で創設されたものでございます。
47:48
ただ、この法律自体、つまり伝聴法は、さっきもおっしゃったとおり、平成10年からで、時代を先取りしていたという意味ではいいんですけれども、やはり現場の実態に即しているかどうかということの観点から見ると、平成10年に施行されたものが、令和3 年には義務化もされて、しかし、有助措置を設けて有助の延長もして、いよいよ解除となるときには、特段の配慮をして閉戸保存も認める、ズルズルズルときているわけですが、やはり、この主税局や国税がいろいろ定めるルールが現場の実態に合っているかという観点でいうと、いろいろ反省すべきというか、振り返ってみる点はあるんだろうなというふうに思います。それでもう1つ確認させていただきたいんですが、今日先生方のお手元には、これはある会計支援ソフト会社のホームページから持ってきた、この電子保存に関わる基本的な図が書いてあって、なかなか分かりやすいので、ちょっと引用させていただいたんですが、結局、電子保存しなさいよと、この国税関係帳簿や国税関係書類ですね、例えば請求書とかメールで送ってきたら、そのメールも含めて全部取っておきなさいと。先生方もちょっとイメージ一緒にしていただけるとありがたいんですが、例えば我々が国会議員はやり取りしたメールや書類を全部電子保存しておきなさいという、もし法律ができたら、これは大変なことですよね、メールも消せないし。もしこれが義務化されたら、じゃあ自動保存でどこかにどんどん保存しておいてくれるというのだったら、これはできなくはないですけれども、じゃああの書類、あのときのメール出してくださいと言われても、我々もそれを引っ張り出せないです。そうい うことなので、この電子保存に関してクラウドの利用が中心になると思うので、それについて本会議でお伺いしたところ、このような御答弁でした。行政府や民間の行政手続におけるクラウド利用については、利用性の向上やセキュリティの確保、クラウドサービスの提供主体の観点も含め、様々な検討がなされているものと承知しています。特定のクラウドサービスの使用の法廷化については、このような検討等を踏まえる必要があると考えております。この下りの中の様々な検討がなされているものと承知していますの、様々な検討とはどういうことですか。3月8日の本会議におきまして、大臣から御答弁された趣旨でございますが、まず、行政府や民間の行政手続におけるクラウド利用については、利用性の向上やセキュリティの確保、クラウドサービスの提供主体の観点も含め、デジタル庁をはじめ各省庁において様々な検討がなされているものと承知しているということを答弁されました。その上で、これが具体的にどういうことかというお尋ねでございますが、特にこの答弁の講談に関するお尋ねというふうに理解しております。財務省としては、電子庁部保存法における電子取引データの保存をする場合に、国産クラウドサービスを含め特定のクラウドサービスの使用の法定化については、デジタル庁をはじめ各省庁における検討などを踏まえて議論を行う必要があると認識しているということを申し上げたということでございます。その際に様々な検討の内容でございますが、行政府におけるものにつきましては、デジタル庁を中心に行政府におけるサイバーセキュリティの観点等から検討が行われておりますし、今お示しいただいた資料にある民間における帳簿、あるいは書類、電子取引等のデータの取扱いにつきましては、例えば、民間事業者における個人情報の管理という観点からは、個人情報保護法に基づいて個人情報保護委員会でガイドラインを策定される等の取組が行われておりますし、サイバーセキュリティの観点からは、内閣官房の内閣サイバーセキュリティセンターが所管しているサイバーセキュリティ基本法に基づきまして、重要インフラ事業者に対してサイバーセキュリティに関する施策等に協力する努力義務を課しておりますとか、あるいは、産業界におけるサイバーセキュリティ対策に関しては、関係省庁、具体的には内閣サイバーセキュリティセンター、経済産業省、総務省等によりまして、サイバーセキュリティの対策の強化等について、様々なガイドラインの策定等の取組が行われていると承知しております。こういった様々な取組の状況も踏まえながら検討していかなければいけないということを申し上げたということでございます。
53:12
大臣、この間からやりとりさせていただいていることの背景は、もちろん御理解いただいていると思うんですが、もう一回私なりに説明させていただくと、さっきお話ししたとおり、例えば全部電子保存しとけと言われると、これは1枚、2枚ならいいですよ。しかし膨大な数となると、これはもう自動保存というやり方しかないし、それから財務省がこれまでやれと言っていたことの一つには、紙できたものもスキャナーでスキャンして電子保存しろとまで言っているわけですね。だけどこれ、実態考えたら相当難しいことです。仮に全部メールできたりしていたとして、これを全部保存するとなると、さっき申し上げたとおり、これ自動保存しなきゃ到底追いつかない。自動保存ということになると、会計ソフト会社が、じゃあうちで来たものは全部自動的に保存できるようにするから大丈夫ですという、こういうサービスを提供するわけですね。どこに保存されるかというと、これは大体クラウドなんですよ。どこのクラウドかといったら、これは例えばマイクロソフトとかアップルであれば、これはもちろんアメリカの会社ですが、そのサーバーはもちろんどこに置いてあるかわからないんですよ。ところがですね、2018年ぐらいからアリババがアリクラウドというものを日本にサービス始めると言って、私は中国に行ってですね、北京大使館の部屋借りてアリクラウドと話をしましたが、アリクラウドのセキュリティや情報の取得は大丈夫かと言いましたら、一つのサーバーの中をちゃんと顧客ごとに、ちょっとカタカナで恐縮ですが、ディレクトリを切ってハードを共有しても、ちゃんとそこは分別管理してるから大丈夫だ的な説明をしてくれてですね、それはわかるけれども、筐体としては一緒なんだから、その同じところに入っていたら、それはもう運用者を信用できなければ何が起きるかわからないですよねっていう話をして帰ってきたんですけども、そうすると会計ソフト会社のその先にあるクラウドはですね、会計ソフト会社も儲けなきゃいけないから、安く提供してくれるクラウドを使うわけですよ。そうするとそれは中国製を使うかもしれないし、テロというのはですね、ハードなテロだけじゃなくてですね、まさしく今サイバーのアタックで各企業がお困りのように、日本政府を困らせようと 思ったら、もし本当に全部電子保存されちゃったら、その帳簿書類とか国税の関係帳簿とか関係書類が保存されているクラウドが何らかの形でフリーズしちゃったらですね、それは相当な混乱が起きます。そういう観点もあって国産クラウドの話もさせていただいてるんですが、もう時間も来たので局長に最後の質問ですけども、じゃあ電子保存、今後される企業もありますわね。もしその電子保存してる先のクラウドやシステム提供ベンダーの理由で書類が散逸しちゃったり、あるいはもう復元できなくなったり、そうした場合には、それは納税義務者たる企業や事業者には責任がないということでいいですか。
56:49
お答え申し上げます。まずちょっとこの制度の事実関係で申し上げますと、先ほどスキャナー保存につきまして、紙できたものをスキャナーで保存する義務を課しているというふうなご指摘がございましたが、そういったことはございませんで、紙できたものは紙で保存していただければ結構です。スキャナー保存はできるということでございます。またこの表の国税関係帳簿と国税関係書類全体については、電子帳簿保存法は電子帳簿の格好で保存できるということを定めているものでございまして、ご心配があれば紙の帳簿のままで運用されることは、それはそれで構わないということでございますので、誤解のないようにお願いしたいと思います。今問題になっているのは電子取引の部分で、もともと電子で取引をしているデータについてどう保存するかということでございまして、令和3年度改正の際の考え方としては、電子データできたものをわざわざ改ざんした上で紙で打ち出して保存されるとですね、後で解明することができなくなりますので、電子データそのものの保存を求めたということでございますが、実情に合わせて今回見直しさせていただいたということでございます。仮に電子データがなくなってしまった場合どうなのかというときには、青色申告の取消しになるのかということが問題になるわけですが、これはデータがなくなったこと一時をもってですね、データが保存されていないから取消しになるということではなくて、あくまでそこは総合的に状況を勘案して判断をするということになります。お月日をごめんなさい。すみません、時間が来ておりますが、一言だけ発言させていただいて、続きはまた明日以降やらせてい ただきます。今、できる規定だとおっしゃったんですが、それは電知情報4条に書いてあるのはそのとおりなんですね。ところが、7条は義務化をしているんですが、ただ7条にはですね、財務省令で定めるところによりと書いてあるので、この財務省令によっては現場の実態のあった形にできるアイロがあると私は思っていますので、この議論を引き続きさせていただきます。デジタル庁においでいただいたんですが、明日またお招きしますので、続きやらせていただきます。ありがとうございました。
59:17
日本共産党の小池晃です。金融所得課税の1億円の壁問題です。所得1億円を超えると、所得税の負担率が逆に下がっていくと。これは岸田首相がですね、この壁を崩すとおっしゃったんですけど、実際今回提案されているのは30億円と。しかも税率の引き下げもごくわずかと。