19:34
これより、内閣委員会・厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。宣礼によりまして、私が委員長の職務を行います。内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。法案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料を持って説明に返させていただきますので、ご了承願います。これより、質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:25
おはようございます。自民党の本田太郎でございます。よろしくお願いいたします。まず、内閣感染症危機管理統括庁の設置についてお尋ねをいたします。新型コロナウイルス感染症への対応については、基本的な感染対策のうち、マスク着用は3月13日から個人の主体的な選択を尊重して、個人の判断に委ねられることになりました。また、5月8日からは、新型コロナの感染症法上の位置づけが五類感染症に変更をされ、医療提供体制が行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくということになります。3年以上続いたコロナ禍が徐々に通常生活に戻りつつあるということは、とても喜ばしいことでありますし、国民の皆様はもとより、医療関係者をはじめ、コロナ対応に尽力してこられた全ての関係者の皆様に感謝を申し上げたいと存じます。他方で、3年以上にわたるコロナ対応においては、さまざまな問題点も浮き彫りになりました。マスコミ等でも報じられ、多くの国民の皆さんも、自身のコロナ対応の中で実感されたことと思います。例えば、新型コロナの検査体制が十分ではなかった。コロナ病床の確保が困難であった。専門家と政府との関係が曖昧であった。政府の意思決定プロセスが国民から見えにくかった。ワクチン接種などの際にデジタル化の遅れも露呈した。など、さまざまございます。私たち全ての者にとっ て、新型コロナが未知のウイルスであったから、今から思えば、ああすればよかった、こうすればよかったという点があるのは、いたしかたなかったと思いますが、他方で、危機に備えて万全の準備ができていたのかというと、不十分であった点もあったかと思います。こうした反省もある中で、この度、内閣官政省危機管理統括庁を設置するための法案が提出されているわけでありますが、政府として統括庁を設置する背景、すなわちどういった課題があったのか、お尋ねいたします。
23:07
昨年5月から6月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、さまざまな検証が行われましたが、その中において、一元的に感染対策を指揮する指令等機能整備することが必要との指摘がなされたところです。今回の法改正では、設置される内閣官政省危機管理統括庁は、このような感染症危機対応における指令等機能を担うものであり、具体的には、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る指令等 機能を一貫して統括庁に集約して、意思決定を一元化・迅速化するとともに、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて、感染症危機に対応することとしております。統括庁が指令等機能を発揮することを通じて、国民の生命・健康の保護と社会経済活動の両立を図りながら、次なる感染症危機に迅速・的確に対応することが可能になるものと考えております。本田君。答弁ありがとうございます。答弁のお聞きいたしまして、内閣感染症危機管理統括庁の設置に対して、期待をしていきたいとこのように思います。そして、今後、感染症等の疾患に関して、疫学調査から臨床研究までを総合的に実施して、科学的知見を提供できる体制の強化を図るために、新たに先ほど言及ありましたとおり、国立健康危機管理研究機構を設立するということが検討されていますが、この研究機構が設立された場合、内閣感染症危機管理統括庁、これとの関係はどのようになるのでしょうか。また、研究機構と統括庁が連携することによって、統括庁にはどのような効果、良い面が出てくるのでしょうか。お尋ねをいたします。
25:46
お答えいたします。感染症危機管理における科学的知見の活用ということがポイントであろうと思います。内閣感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構は、まず、統括庁が政府全体の県知から各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うにあたりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて、平時から迅速に必要の高い科学的知見を提供し、これに基づきまして統括庁においてせさけて行う、こういう枠組みを構築することといたしております。具体的に申し上げますと、例えば有事におきましては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、感染リスクの分析取りまとめを行って統括庁に直接提供し、また、ウイルスの成長を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定をするということになります。また、平時におきましても、統括庁などが示す方針に沿って、機構におきまして感染対策に必要な技術の研究開発や実用化などを進め、統括庁などがその実施状況を踏まえつつ、科学的根拠に基づいて有事への備えを充実すると。これらのことなどによりまして、研究機構の科学的知見を活用して、感染症危機管理に取り組むことが可能になるものと考えてございます。さらに、内閣感染症危機管理対策官である厚労省の委員務機関を結設点といたしまして、厚労省や機構との一体性を確保することといたしておりまして、科学的知見や医療現場の実態も踏まえつつ、総合的な感染症危機管理を推進することが、これらの取組を通じて可能になるものと考えております。
27:44
ありがとうございます。研究機構で得られた知見をうまく当課長の方で政策決定に生かしていくということかと思います。その連携を、期待を申し上げます。次に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正についてお尋ねをいたします。今回の提出法案には、内閣感染症危機管理統括庁を設置するための内閣法改正のほか、新型インフル等特措法の改正がございます。改正の内容として、地方公共団体の事務の代行について、代行の要請の時期や対象事務を拡大すること、また、新型インフルエンザ等対策に係る費用について、地方公共団体に対する国庫補助率のかさ上げや、地方再発行の規定を設けることなど、大変に評価ができる内容になっていると思います。そこで、この度の新型インフル等特措法の改正の目的、そして意気込みなどあればお伺いをしたいと思います。武藤大臣 昨年5月から6月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、初期の初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である。感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要という指摘がなされたところであります。今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ、第一には、今、委員からも御指摘がありましたが、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたとこから行うことができるように、発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたとこから行うことができるよう、対象事務、それから陽性可能時期、両者を拡大するなど、感染症の発生を見、まん延の初期段階から国と地方が一体となって、迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するものであり、次の感染症危機への備えに万全を期すことを目指すものであります。
30:40
ありがとうございます。今お聞きしました特措法の改正の目的、非常に重要だと思います。早い段階から対策がとれるようにすると、初動を大事に、今後、新たな感染症に対応していかなければならないと、私もそのように考えております。そうであるとしましても、新型インフルエンザ等特措法第20条の3項によりますと、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、所要の措置が実施されない場合であって、特に必要があると認めるときは、都道府県の知事等に対して必要な指示をできると、このように規定をされております。しかし、この指示がどういう場面で出すことができるのか、また、指示を出した場合の効果をどのように見込んでおられるのか、この辺が若干わかりにくい状況でありますので、お尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。
32:06
昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告書でも指摘がなされましたように、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の講じがされていない感染初期段階においても、政府等都道府県との間で調整が難航した事例があったところでございます。こうしたことも踏まえまして、感染症対応の初動機から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、内閣総理大臣でございますが、この政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示件について、政府対策本部が設置されたときから、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言じゃなくても行うことを可能とするものでございます。お尋ねのどのような場合で行使できるかということにつきましては、法律上要件を定めておりまして、一つは新型インフルエンザ等のまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、二つ目として、総合調整を事前に行うことになります。総合調整に基づく所有の措置が実施されない場合であって、さらに三つ目として、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるとき、四つ目として、その必要な限度において指示を行うことができる、こういうふうに定められているものでございます。お尋ねのどのような効果ということでございますが、この措置の拡大によりまして、政府対策本部長が感染対策の初動機から素早く対策を行うことができ、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、こういうことを通じまして、国・地方が一体となって感染症危機に迅速、的確に対応できるようになるものと考えてございます。
34:03
ありがとうございます。今、答弁になりましたように、指示権が行使されると、初動がしっかりとできて、良い効果が生まれるということはわかりました。他方で、指示権を行使しましても、都道府県知事等がしっかりとそれに従うということが担保されないと、なかなかこの指示権のせっかく出しても効果が出ないわけでありますから、この指示をしっかり都道府県知事等が守ってくれるというか、その指示に従ってくれるように、日頃からのコミュニケーションですとか意思疎通をしっかりとっておくことが重要かと思います。強制力が規定されているわけではないので、なおのこと、そういった日々の理解増進というものが大事になってくると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。次の質問に入ります。新型インフルエンザ等対策特別措置法の第31条の6、第3項によりますと、まん延防止等重点措置のとき、及び緊急事態宣言のときに、事業者が都道府県知事から、例えば営業時間の変更等の要請を受けたにもかかわらず、正当な理由がないのに応じないときには、都道府県知事は、インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを明示することができると規定をされています。都道府県知事による要請を実効性あらしめるために、このような改正は必要であるとは思いますけれども、他方で、あくまで要請に過ぎないにもかかわらず、事業者が応じなければ、次は命令を受けるという作りになっているわけでありますから、事業者の権利を不当に制限することがないように、疑念を払拭する意味でも、ここに規定されている政令に委任される事項の具体的な内容をお尋ねしたいと存じます。
36:25
お答えいたします。御指摘の規定は、昨年5月から6月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速、的確に行えるよう、国が適切な運用のあり方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたことなどを踏まえまして、事業者に対して都道府県知事が命令を発出する際の判断に係る勘案事項を政令で規定するための委任規定を受けるものでございます。政令に規定する具体的な勘案事項の内容というお尋ねでございますが、これにつきまして、同種の施設・業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなどを想定しておりまして、これまで都道府県などに対して事務連絡でお示ししてきた内容などを基に施行までの間に具体化してまいりたいと考えております。
37:34
ありがとうございます。今おっしゃった政令事 項なんですけれども、できるだけ早く政令で内容を示すということが大事かと思います。事業者の立場からすると、やはりどういったことが問題になってきて、我々はどういう負担を負わなきゃいけないんじゃないかということが一番気になっているところでありますので、その政令事項をできるだけ早めに、しかもできるだけ具体的に明示をしていただけますと、新しい感染症が発生したときにも、事業者の皆さんも予見可能性をもって対応ができますし、また、感染症を防ぐという大きな視点からしても、国民の皆様の理解と協力が易くなると思いますので、その点ご留意をいただいて、政令事項を決定していただきたいと思います。私からは、質問は以上であります。ありがとうございました。
39:02
おはようございます。自由民主党の土田信でございます。本日は、合同審査会において、私に質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。本日、質問させていただくのは、新型インフルエンザ等対 策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案についてでございますけれども、先週から、内閣委員会においては審議が始まっておりました。その中で、我が党の危機管理対策のスペシャリストである松本久史委員からも質問があったと思います。その中で、要点が三つあったと思います。一つは、まさに組織図を明確化しましょう。どういう意思伝達プロセスがあるのか、指揮命令系統をシンプルにしましょうという話でございました。二点目は、責任の所在を明確化しましょうという話です。そして、三点目は、情報発信の発信元を一つにしましょうという話でございました。今日は私もこの三点をしっかり念頭に置いた上で、大きく二点ほど質問をさせていただこうと思っております。一点目が、いわゆる緊急事態、感染症の危機事態における内閣官房の組織であったりだとか、オペレーションの話。そして、二点目が、危機に対応するために地方債を発行しやすくなっておりますけれども、その記載の流れについて質問をさせていただきたいと思います。最初の内閣官房の組織体制運用オペレーションの話でございますけれども、一般的に感染症に限らず、何か有事事態に陥ったときは、 当然最終最後の決定権、命令を出す最終的な責任者は内閣総理大臣になるわけでございますが、その下にまさに女房役として官房長官がいらっしゃる。さらに、官房長官の直属の部下として内閣危機管理官がいらっしゃって、国防以外の有事に対応する役割などというふうに認識をしております。そんな中で、今回感染症の事態、有事が生じたときは、統括庁において、内閣感染症危機管理官が官房副長官の当て職でございますけれども、指揮をとるようになるんだと思います。何か感染症以外の危機、感染症かどうかわからないけれども、何か危機が生じたとき、まだ原因が何なのかわからないときは、官房長官の下で内閣危機管理官が指揮をとる。そして、それがどうやら感染症のようだというふうにわかってくると、内閣感染症危機管理官が官房長官の下で指揮をとるように変わるわけでございます。これで質問でございますけれども、松本委員からの質問の中にも一部あったんですが、役所からの回答がわかりづらい部分もあったので、改めてお伺いさせていただきますけれども、内閣危機管理官から内閣感染症危機管理官に権限、指揮権が移行されるプロセスとタイミングについて改めて教えてください。
43:13
内閣感染症危機管理当課長は、感染症の発生及びまん延の防止に関する総合調整事務を所掌するというものでございまして、感染症の発生及びまん延の防止に関して、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、当課長が総合調整を担う。これが法律上の整理ということでございます。お尋ねのような事態、つまり、事態発生当初は内閣危機管理官、事態室が対応していたところ、事態が推移するにつれて、感染症危機であると次第に認められるようになってきた事態というお尋ねだろうと思いますが、こういった場合において、当課長において感染症のまん延の防止という観点で必要な対応を行っていくということになりますが、お尋ねのタイミング、あるいはプロセスという点で申しますと、お尋ねのような事態が、それぞれ個別、具体の事態、事態の対応によって非常に様々であると考えられますので、一概にこういうタイミング、こういうプロセスというふうにお答え申し上げることは困難でございますが、当課長と内閣危機管理官がいずれにしても連携してしっかり対応できますよう、今後検討を進めてもらいたいと考えております。
44:35
ありがとうございました。これ結構実は大変大事な論点だと思っています。今おっしゃっていただいたように、確かに状況によって、いろいろこう、何て言うんでしょう、権限移行するタイミングだったりだとか、違うというのはおっしゃる通りなんだと思っています。逆にカチカチに決めちゃって、そこに縛られてしまうとよくないんだと思うので、ある意味その幅を持たせておくというのは非常に大事だとは思っています。一方で、後ほど触れさせていただきますけれども、何か事態に陥ったときに、平時は戦中の職員の方が当課長には38名いる予定でございますけれども、最終的には各役所から幹部職員なんかも出向というか、閉任という形で関わってきて、結局その300人ぐらいの組織になるわけでございますが、急にやっぱり現場の指揮官が変わると、やっぱり混乱する、ただでさえ混乱している中で、余計混乱が増してしまうんだと思っています。例えばですけれども、今まで内閣危機管理官の方にいろいろ情報を上げていたところが、指揮官が感染症危機管理官に変わったときに、往々として想像できるのが、内閣危機管理官にも情報を上げて、内閣感染症危機管理官にも情報を上げるみたいな、いわゆる相談しないといけない相手が2人に増えるとかということも容易に想像できます。これは確かにどのタイミングで権限を移行しないといけないとかというのは、先ほど申し上げたとおり、決める必要ないというか、逆に決めすぎると自分の足を縛ってしまうような形になりかねませんけれども、一方で、こういうプロセスを経たら明確にこの指揮権限が変わるから、こっちの内閣感染症危機管理官の顔だけ見ていればいい。従来の内閣危機管理官の方に情報を上げなくてもいいというような、上げなくてもいいというとちょっと極端ですが、明確なオペレーションのマニュアルというか、事態を想定した訓練をしっかりしておくべきだと思いますので、これは私から重い要望としてお願いをさせていただきます。今度は内閣法の改正案の組織図の話でございます。今日わざわざ資料は出していませんけれども、今日ここにいらっしゃる委員の皆さん、大体役所から説明を受けるときに、内閣法改正案についての、その後の内閣の組織図をもらっていると思います。これを見てみると、非常にステークホルダーというか、関係する組織が多いんです。例えば当然統括庁が入ります。内閣機関理官も組織というか役職として当然関わってきます。また来年度設立予定でございます、日本版CDC、厚生労働省、新型インフルエンザ等対策推進会議、それだけじゃなくて、各地方自治体、また公共機関であったりだとか、指定行政機関も関わってくるところです。これ多分おそらくどの組織も発信者、いわゆる広報官のような存在の人がいて、かつその組織に常に視線を向けているマスコミの皆さんなんかもいるんだと思います。けれども有事であればあるほど、しっかりと一体的に情報発信をしないといけないという中で、どうやって当課長としてその辺のマネージをしていくのか教えてください。
49:09
お答えいたします。感染症危機におきます情報発信についてのお尋ねでございます。感染症危機におきましてはやはり情報が錯綜して、国民に不安をもたらすとこういったことはあってはならないと思っております。ご指摘のありましたように、一体的に情報発信がなされて、国民は混乱することなく冷静な行為が取れるようにすると、こういったことは重要だと思っております。このため、内閣感染症危機管理当課長におきましては、厚生労働省と関係省庁とも十分連携をいたしまして、情報発信に係る一定の政府方針をあらかじめ定めて、科学的知見に基づいた正確な情報がわかりやすく発信されると、こういったようになりますように、各府省に徹底をしてもらいたいというふうに考えております。一体的な情報発信を実施するための方策でありますとか、あるいは当課長の体制等、こういったことについては、さらに検討を深めてもらいたいというふうに考えております。
50:07
ありがとうございます。本当の意味で発信元を統一する、具体的運用していくには、やっぱり口が違えば、同じことを伝えるつもりでもニュアンスとか、いろいろ変わってきますから、組織的にしっかりと、元から平時から体制を整えておくというのが、非常に大事だと思っています。今のとも関連してくるんですけれども、今回この内閣法改正案にあたって、この当課長関係の組織図の中で、関係する専門家の皆さんがいらっしゃる組織というのが、いろいろあるんですが、大きくメインとなるものが2つあって、それが先ほど申し上げた、今度設立予定でございます、日本版CDC。もう1つが、新型インフルエンザ等対策推進会議。この大きく2つあると思っています。専門家の皆さんであるといっても、これは必ず行き着く甲斐が1つではないだと思っています。例えば何かの感染症のときに、飛沫感染のリスクは少ないから、手指消毒だけでマスクはしなくてもいいよ、という結論に行き着く専門家集団の方もいらっしゃれば、確率が低いとは言っても、飛沫感染するリスクはゼロじゃないから、マスクはしましょうね、というような甲斐に行き着く方々もいらっしゃるんだと思います。そこで質問なんですけれども、先ほど申し上げた2組織における役割であった りだとか、かつ情報発信の仕方、というか政府のコミットの仕方も含めて、教えていただければと思います。
52:17
国立健康危機管理研究機構と新型インフルエンザ等対策推進会議の役割でございますけれども、国立健康危機管理研究機構は、政策決定に必要な科学的に知見についての調査研究を行うとともに、政府対策本部に参加をしていただいて、そこで意見を述べることによって、統括庁等の政策決定につなげていくという役割を担う専門家組織であります。一方で新型インフルエンザ等対策推進会議は、これは感染症の専門家や医療関係者のみならず、経済、法律といったさまざまな分野の専門家や学識経験者で構成をされまして、政府が政策を決定する際に必要な助言を行っていただく会議体でございます。感染症危機におきましては、政府は統括庁の指令等機能のもと、政策立案に必要な科学的知見の提供を国立健康危機管理研究機構から受ける、それをもとに政策案をつくりまして、今度はその政策案について、助言組織であります推進会議等から意見を伺った上で決定して、対策を講じていくという流れになってございます。
53:40
ありがとうございます。この2組織がしっかり統括庁と連携していくというのが大事ですけれども、ただやはりこの2組織の意見とか発信というのを、やはりしっかり調整をしていくというのは大事なんだと思います。新聞のようにA社によってはこういうことを言っているし、B社によっては全然逆のことを言っているみたいな感じに、国民の皆さんに映ってしまっても困りますから、これは統制するとかそういう意味じゃなくて、やはり混乱を招かないように調整することが、統括庁に求められるんだと思いますので、そこも改めてよろしくお願いいたします。先ほど冒頭ちょっとだけ触れた職員の皆さんの組織のことに関して、質問させていただきますが、統括庁には平時で38名、有事で101名の職員の皆さんがコミットする予定でございますが、平時における38名の方々の役割であったりだとか、職務内容、業務内容について教えてください。
54:56
内閣感染症危機管理統括庁におきましては、平時の業務として計画や訓練等の内容を充実させ、それらが有事に機能するよう点検・改善を行う、いわゆるPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として38人を確保いたしております。具体的な業務の内容ということでございますが、まず平時における備えの計画である政府行動計画の内容の充実、また、その政府行動計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点などを計画内容に反映する取組が一つございます。次に、地方公共団体や指定公共機関を含めて、有事への備えを底上げするための都道府県行動計画や業務計画、これは指定公共機関が作成するものでございますが、それらの計画についての助言などの実施、また、これらの団体が行う訓練についての技術的な支援や、有料事例への横展開の実施、3つ目に、感染症危機管理に係る対策の重要性について、国民の理解と関心を深めるための普及啓発、それから最後に、厚生労働省に新たに設置されます感染症対策部、それから新たな専門家組織として設置されます国立健康危機管理研究機構と連携をして、感染症危機管理に係る科学的知見の 収集、またこれらを踏まえた政策立案、これらに平時から取り組むことといたしております
56:43
ありがとうございますこの平時から当課長で勤務される38人の方というのは、ある意味、一番全体像が見えるようになっていて、かつ何か事態を想定して、これからいろいろそこも含めて訓練も含めて計画練っていくんでしょうけれども、訓練が一番されている状態になるんだと思いますかつこの38人の方というのは、おそらく核症から出向してくる方々なんだと思いますが、この有事、何か事態に陥ったときに、核症の幹部の皆さんが併任という形で、当課長も併任して、全体が300人ぐらいの組織になるということですこれちょっと今日来ていただいている各役所の偉い方々に、こんなこと を言うのも大変失礼な話なのかもしれないですけれども、日頃しっかり想定、38人の人たちが、訓練であったり全体像を想定している中で、急に核症の偉い人たちがどっと来ても、結構多分困るんだと思いますおそらく核症においても、上司の皆さんが急に組織に新たな、新山ものと言ったら失礼かもしれないですけれども、加わってきて、いろいろ指示が飛び交っても、逆に現場が混乱してしまうんじゃないかなというふうに思います私が何を申し上げたいかというと、日頃から一番訓練して全体像を見えている人たちが、何か事態に陥ったときに、働きやすいように、いろいろ意思決定しやすいように、霞ヶ関全体でバックアップしていくという、体制構築が非常に必要なんだと思っています最後の質問になりますけれども、当課長、閉任の核症幹部、職員を含めた、300人規模の職員の組織体制であったりだとか、運営方法について、最後教えてくださ い
59:06
お答えいたします当課長におきましては、先ほど答弁をいたしましたように、平時には38名の専属職員、それから有事におきましては、専従職員101人、核症の幹部職員を200人規模で当課長に閉任すると、こういった体制で、司会指令等を果たしていこうと、思っております先ほどお話しされました、核症幹部の閉任職員でございますけれども、閉任職員につきましては、対策本部長の指揮命令下におきまして、感染症対策における時々の政策課題に応じまして、当課長の業務に参画をしていただくと、例えば基本的対処方針の策定にかかわると、こういったことを行っていただくのと同時に、まさに閉任の本部がありますけれども 、本部についても基本的対処方針などに沿って、政府の方針に沿って、しっかり感染症対策を実施していただくと、こういったミッションがあろうと思っております先生からも御指摘がありましたように、いきなり来て、緊急事態に対応しろと言っても、なかなかうまくいきません。あらかじめ参集する者につきましては、リスト化などをした上で、誰が参集者になるかというのはあらかじめ決めまして、その者に対しては、研修や訓練をしっかり実施をしていくということで、急に参集があっても対応できるように、というような運用をしていきたいと思っております。市長、ありがとうございました。質問を終わります。
1:01:02
公明党の吉田久美子です。2020年1月から我が国を襲った新型コロナ感染症が、3年4ヶ月を経て、5月8日には語呂合意相当に変更される見通しとなり、今週月曜日、13日からは、マスクの着用も個人の判断となりました。翌3月14日には市場1位、大の速さで、東京では染め吉野の大化があり、今年はマスクなしのお花見風景が、4年ぶりに見られるかもしれない。ようやくウィズコロナ、アフターコロナの段階に入ります。感染当初のことを思い返すと、まさかこんな長い年月をコロナ禍で過ごすことになるとは、ほとんどの人もそうだったのではないかと思いますが、私自身は想像もしておりませんでした。その後、急激な速度でパンデミックが起こり、我が国においても7万3千人余りの方が、命を落とされてしまいました。まだ後遺症で苦しんでいらっしゃる方もおられます。心からお悔やみを申し上げ、また、投票中の方にはお見舞いを申し上げたいと思います。そして何より、感染症との戦いは終わったわけではなく、今後の感染症危機への対応は、今回の反省を踏まえ、しっかりと検証をした上で、準備をしておく、整備をしておく必要があるとして、昨年、感染症法の改正を行い、そして今国会においては、今法案で感染症の発生及び、まん延の初期段階においても、内閣総理大臣が都道府県知事への支持権の発動をすることができるよう、この権限の前倒しをするという、強化をするわけでありますが、実際、感染症初期段階の対応が極めて重要であることが、今般の新型コロナウイルス感染症においても、その後の各国の感染拡大状況、また国民生活、経済活動の大きな違いに直結しており、この初期対応が極めて重要であることは、論を待たないことだと思います。我が国の初期対応にも良かった点、また反省・改善すべき点が様々あり、検証がなされた上で、今回の支持権の発動期間を前倒しを可能にするという法案であると思いますが、