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衆議院 内閣・厚生労働連合審査会

2023年03月16日(木)

3h5m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54433

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

本田太郎(自由民主党・無所属の会)

土田慎(自由民主党・無所属の会)

吉田久美子(公明党)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

遠藤良太(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

吉田統彦(立憲民主党・無所属)

19:34

これより、内閣委員会・厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。宣礼によりまして、私が委員長の職務を行います。内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。法案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料を持って説明に返させていただきますので、ご了承願います。これより、質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

20:18

本田太郎君。

20:25

おはようございます。自民党の本田太郎でございます。よろしくお願いいたします。まず、内閣感染症危機管理統括庁の設置についてお尋ねをいたします。新型コロナウイルス感染症への対応については、基本的な感染対策のうち、マスク着用は3月13日から個人の主体的な選択を尊重して、個人の判断に委ねられることになりました。また、5月8日からは、新型コロナの感染症法上の位置づけが五類感染症に変更をされ、医療提供体制が行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくということになります。3年以上続いたコロナ禍が徐々に通常生活に戻りつつあるということは、とても喜ばしいことでありますし、国民の皆様はもとより、医療関係者をはじめ、コロナ対応に尽力してこられた全ての関係者の皆様に感謝を申し上げたいと存じます。他方で、3年以上にわたるコロナ対応においては、さまざまな問題点も浮き彫りになりました。マスコミ等でも報じられ、多くの国民の皆さんも、自身のコロナ対応の中で実感されたことと思います。例えば、新型コロナの検査体制が十分ではなかった。コロナ病床の確保が困難であった。専門家と政府との関係が曖昧であった。政府の意思決定プロセスが国民から見えにくかった。ワクチン接種などの際にデジタル化の遅れも露呈した。など、さまざまございます。私たち全ての者にとって、新型コロナが未知のウイルスであったから、今から思えば、ああすればよかった、こうすればよかったという点があるのは、いたしかたなかったと思いますが、他方で、危機に備えて万全の準備ができていたのかというと、不十分であった点もあったかと思います。こうした反省もある中で、この度、内閣官政省危機管理統括庁を設置するための法案が提出されているわけでありますが、政府として統括庁を設置する背景、すなわちどういった課題があったのか、お尋ねいたします。

23:04

後藤大臣。

23:07

昨年5月から6月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、さまざまな検証が行われましたが、その中において、一元的に感染対策を指揮する指令等機能整備することが必要との指摘がなされたところです。今回の法改正では、設置される内閣官政省危機管理統括庁は、このような感染症危機対応における指令等機能を担うものであり、具体的には、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る指令等機能を一貫して統括庁に集約して、意思決定を一元化・迅速化するとともに、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて、感染症危機に対応することとしております。統括庁が指令等機能を発揮することを通じて、国民の生命・健康の保護と社会経済活動の両立を図りながら、次なる感染症危機に迅速・的確に対応することが可能になるものと考えております。本田君。答弁ありがとうございます。答弁のお聞きいたしまして、内閣感染症危機管理統括庁の設置に対して、期待をしていきたいとこのように思います。そして、今後、感染症等の疾患に関して、疫学調査から臨床研究までを総合的に実施して、科学的知見を提供できる体制の強化を図るために、新たに先ほど言及ありましたとおり、国立健康危機管理研究機構を設立するということが検討されていますが、この研究機構が設立された場合、内閣感染症危機管理統括庁、これとの関係はどのようになるのでしょうか。また、研究機構と統括庁が連携することによって、統括庁にはどのような効果、良い面が出てくるのでしょうか。お尋ねをいたします。

25:38

長谷川次長

25:46

お答えいたします。感染症危機管理における科学的知見の活用ということがポイントであろうと思います。内閣感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構は、まず、統括庁が政府全体の県知から各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うにあたりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて、平時から迅速に必要の高い科学的知見を提供し、これに基づきまして統括庁においてせさけて行う、こういう枠組みを構築することといたしております。具体的に申し上げますと、例えば有事におきましては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、感染リスクの分析取りまとめを行って統括庁に直接提供し、また、ウイルスの成長を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定をするということになります。また、平時におきましても、統括庁などが示す方針に沿って、機構におきまして感染対策に必要な技術の研究開発や実用化などを進め、統括庁などがその実施状況を踏まえつつ、科学的根拠に基づいて有事への備えを充実すると。これらのことなどによりまして、研究機構の科学的知見を活用して、感染症危機管理に取り組むことが可能になるものと考えてございます。さらに、内閣感染症危機管理対策官である厚労省の委員務機関を結設点といたしまして、厚労省や機構との一体性を確保することといたしておりまして、科学的知見や医療現場の実態も踏まえつつ、総合的な感染症危機管理を推進することが、これらの取組を通じて可能になるものと考えております。

27:41

本田君。

27:44

ありがとうございます。研究機構で得られた知見をうまく当課長の方で政策決定に生かしていくということかと思います。その連携を、期待を申し上げます。次に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正についてお尋ねをいたします。今回の提出法案には、内閣感染症危機管理統括庁を設置するための内閣法改正のほか、新型インフル等特措法の改正がございます。改正の内容として、地方公共団体の事務の代行について、代行の要請の時期や対象事務を拡大すること、また、新型インフルエンザ等対策に係る費用について、地方公共団体に対する国庫補助率のかさ上げや、地方再発行の規定を設けることなど、大変に評価ができる内容になっていると思います。そこで、この度の新型インフル等特措法の改正の目的、そして意気込みなどあればお伺いをしたいと思います。武藤大臣 昨年5月から6月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、初期の初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である。感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要という指摘がなされたところであります。今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ、第一には、今、委員からも御指摘がありましたが、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたとこから行うことができるように、発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたとこから行うことができるよう、対象事務、それから陽性可能時期、両者を拡大するなど、感染症の発生を見、まん延の初期段階から国と地方が一体となって、迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するものであり、次の感染症危機への備えに万全を期すことを目指すものであります。

30:38

本座君。

30:40

ありがとうございます。今お聞きしました特措法の改正の目的、非常に重要だと思います。早い段階から対策がとれるようにすると、初動を大事に、今後、新たな感染症に対応していかなければならないと、私もそのように考えております。そうであるとしましても、新型インフルエンザ等特措法第20条の3項によりますと、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、所要の措置が実施されない場合であって、特に必要があると認めるときは、都道府県の知事等に対して必要な指示をできると、このように規定をされております。しかし、この指示がどういう場面で出すことができるのか、また、指示を出した場合の効果をどのように見込んでおられるのか、この辺が若干わかりにくい状況でありますので、お尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。

31:57

長田理事長

32:06

昨年6月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告書でも指摘がなされましたように、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の講じがされていない感染初期段階においても、政府等都道府県との間で調整が難航した事例があったところでございます。こうしたことも踏まえまして、感染症対応の初動機から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、内閣総理大臣でございますが、この政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示件について、政府対策本部が設置されたときから、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言じゃなくても行うことを可能とするものでございます。お尋ねのどのような場合で行使できるかということにつきましては、法律上要件を定めておりまして、一つは新型インフルエンザ等のまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、二つ目として、総合調整を事前に行うことになります。総合調整に基づく所有の措置が実施されない場合であって、さらに三つ目として、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるとき、四つ目として、その必要な限度において指示を行うことができる、こういうふうに定められているものでございます。お尋ねのどのような効果ということでございますが、この措置の拡大によりまして、政府対策本部長が感染対策の初動機から素早く対策を行うことができ、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、こういうことを通じまして、国・地方が一体となって感染症危機に迅速、的確に対応できるようになるものと考えてございます。

34:01

本田君。

34:03

ありがとうございます。今、答弁になりましたように、指示権が行使されると、初動がしっかりとできて、良い効果が生まれるということはわかりました。他方で、指示権を行使しましても、都道府県知事等がしっかりとそれに従うということが担保されないと、なかなかこの指示権のせっかく出しても効果が出ないわけでありますから、この指示をしっかり都道府県知事等が守ってくれるというか、その指示に従ってくれるように、日頃からのコミュニケーションですとか意思疎通をしっかりとっておくことが重要かと思います。強制力が規定されているわけではないので、なおのこと、そういった日々の理解増進というものが大事になってくると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。次の質問に入ります。新型インフルエンザ等対策特別措置法の第31条の6、第3項によりますと、まん延防止等重点措置のとき、及び緊急事態宣言のときに、事業者が都道府県知事から、例えば営業時間の変更等の要請を受けたにもかかわらず、正当な理由がないのに応じないときには、都道府県知事は、インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを明示することができると規定をされています。都道府県知事による要請を実効性あらしめるために、このような改正は必要であるとは思いますけれども、他方で、あくまで要請に過ぎないにもかかわらず、事業者が応じなければ、次は命令を受けるという作りになっているわけでありますから、事業者の権利を不当に制限することがないように、疑念を払拭する意味でも、ここに規定されている政令に委任される事項の具体的な内容をお尋ねしたいと存じます。

36:16

萩生市長

36:25

お答えいたします。御指摘の規定は、昨年5月から6月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速、的確に行えるよう、国が適切な運用のあり方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたことなどを踏まえまして、事業者に対して都道府県知事が命令を発出する際の判断に係る勘案事項を政令で規定するための委任規定を受けるものでございます。政令に規定する具体的な勘案事項の内容というお尋ねでございますが、これにつきまして、同種の施設・業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなどを想定しておりまして、これまで都道府県などに対して事務連絡でお示ししてきた内容などを基に施行までの間に具体化してまいりたいと考えております。

37:32

本田君。

37:34

ありがとうございます。今おっしゃった政令事項なんですけれども、できるだけ早く政令で内容を示すということが大事かと思います。事業者の立場からすると、やはりどういったことが問題になってきて、我々はどういう負担を負わなきゃいけないんじゃないかということが一番気になっているところでありますので、その政令事項をできるだけ早めに、しかもできるだけ具体的に明示をしていただけますと、新しい感染症が発生したときにも、事業者の皆さんも予見可能性をもって対応ができますし、また、感染症を防ぐという大きな視点からしても、国民の皆様の理解と協力が易くなると思いますので、その点ご留意をいただいて、政令事項を決定していただきたいと思います。私からは、質問は以上であります。ありがとうございました。

38:57

次に、土田信君。

39:02

おはようございます。自由民主党の土田信でございます。本日は、合同審査会において、私に質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。本日、質問させていただくのは、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案についてでございますけれども、先週から、内閣委員会においては審議が始まっておりました。その中で、我が党の危機管理対策のスペシャリストである松本久史委員からも質問があったと思います。その中で、要点が三つあったと思います。一つは、まさに組織図を明確化しましょう。どういう意思伝達プロセスがあるのか、指揮命令系統をシンプルにしましょうという話でございました。二点目は、責任の所在を明確化しましょうという話です。そして、三点目は、情報発信の発信元を一つにしましょうという話でございました。今日は私もこの三点をしっかり念頭に置いた上で、大きく二点ほど質問をさせていただこうと思っております。一点目が、いわゆる緊急事態、感染症の危機事態における内閣官房の組織であったりだとか、オペレーションの話。そして、二点目が、危機に対応するために地方債を発行しやすくなっておりますけれども、その記載の流れについて質問をさせていただきたいと思います。最初の内閣官房の組織体制運用オペレーションの話でございますけれども、一般的に感染症に限らず、何か有事事態に陥ったときは、当然最終最後の決定権、命令を出す最終的な責任者は内閣総理大臣になるわけでございますが、その下にまさに女房役として官房長官がいらっしゃる。さらに、官房長官の直属の部下として内閣危機管理官がいらっしゃって、国防以外の有事に対応する役割などというふうに認識をしております。そんな中で、今回感染症の事態、有事が生じたときは、統括庁において、内閣感染症危機管理官が官房副長官の当て職でございますけれども、指揮をとるようになるんだと思います。何か感染症以外の危機、感染症かどうかわからないけれども、何か危機が生じたとき、まだ原因が何なのかわからないときは、官房長官の下で内閣危機管理官が指揮をとる。そして、それがどうやら感染症のようだというふうにわかってくると、内閣感染症危機管理官が官房長官の下で指揮をとるように変わるわけでございます。これで質問でございますけれども、松本委員からの質問の中にも一部あったんですが、役所からの回答がわかりづらい部分もあったので、改めてお伺いさせていただきますけれども、内閣危機管理官から内閣感染症危機管理官に権限、指揮権が移行されるプロセスとタイミングについて改めて教えてください。

43:04

谷川秘書大臣

43:13

内閣感染症危機管理当課長は、感染症の発生及びまん延の防止に関する総合調整事務を所掌するというものでございまして、感染症の発生及びまん延の防止に関して、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、当課長が総合調整を担う。これが法律上の整理ということでございます。お尋ねのような事態、つまり、事態発生当初は内閣危機管理官、事態室が対応していたところ、事態が推移するにつれて、感染症危機であると次第に認められるようになってきた事態というお尋ねだろうと思いますが、こういった場合において、当課長において感染症のまん延の防止という観点で必要な対応を行っていくということになりますが、お尋ねのタイミング、あるいはプロセスという点で申しますと、お尋ねのような事態が、それぞれ個別、具体の事態、事態の対応によって非常に様々であると考えられますので、一概にこういうタイミング、こういうプロセスというふうにお答え申し上げることは困難でございますが、当課長と内閣危機管理官がいずれにしても連携してしっかり対応できますよう、今後検討を進めてもらいたいと考えております。

44:32

委員長。はい、土田君。

44:35

ありがとうございました。これ結構実は大変大事な論点だと思っています。今おっしゃっていただいたように、確かに状況によって、いろいろこう、何て言うんでしょう、権限移行するタイミングだったりだとか、違うというのはおっしゃる通りなんだと思っています。逆にカチカチに決めちゃって、そこに縛られてしまうとよくないんだと思うので、ある意味その幅を持たせておくというのは非常に大事だとは思っています。一方で、後ほど触れさせていただきますけれども、何か事態に陥ったときに、平時は戦中の職員の方が当課長には38名いる予定でございますけれども、最終的には各役所から幹部職員なんかも出向というか、閉任という形で関わってきて、結局その300人ぐらいの組織になるわけでございますが、急にやっぱり現場の指揮官が変わると、やっぱり混乱する、ただでさえ混乱している中で、余計混乱が増してしまうんだと思っています。例えばですけれども、今まで内閣危機管理官の方にいろいろ情報を上げていたところが、指揮官が感染症危機管理官に変わったときに、往々として想像できるのが、内閣危機管理官にも情報を上げて、内閣感染症危機管理官にも情報を上げるみたいな、いわゆる相談しないといけない相手が2人に増えるとかということも容易に想像できます。これは確かにどのタイミングで権限を移行しないといけないとかというのは、先ほど申し上げたとおり、決める必要ないというか、逆に決めすぎると自分の足を縛ってしまうような形になりかねませんけれども、一方で、こういうプロセスを経たら明確にこの指揮権限が変わるから、こっちの内閣感染症危機管理官の顔だけ見ていればいい。従来の内閣危機管理官の方に情報を上げなくてもいいというような、上げなくてもいいというとちょっと極端ですが、明確なオペレーションのマニュアルというか、事態を想定した訓練をしっかりしておくべきだと思いますので、これは私から重い要望としてお願いをさせていただきます。今度は内閣法の改正案の組織図の話でございます。今日わざわざ資料は出していませんけれども、今日ここにいらっしゃる委員の皆さん、大体役所から説明を受けるときに、内閣法改正案についての、その後の内閣の組織図をもらっていると思います。これを見てみると、非常にステークホルダーというか、関係する組織が多いんです。例えば当然統括庁が入ります。内閣機関理官も組織というか役職として当然関わってきます。また来年度設立予定でございます、日本版CDC、厚生労働省、新型インフルエンザ等対策推進会議、それだけじゃなくて、各地方自治体、また公共機関であったりだとか、指定行政機関も関わってくるところです。これ多分おそらくどの組織も発信者、いわゆる広報官のような存在の人がいて、かつその組織に常に視線を向けているマスコミの皆さんなんかもいるんだと思います。けれども有事であればあるほど、しっかりと一体的に情報発信をしないといけないという中で、どうやって当課長としてその辺のマネージをしていくのか教えてください。

48:59

田中審議官

49:09

お答えいたします。感染症危機におきます情報発信についてのお尋ねでございます。感染症危機におきましてはやはり情報が錯綜して、国民に不安をもたらすとこういったことはあってはならないと思っております。ご指摘のありましたように、一体的に情報発信がなされて、国民は混乱することなく冷静な行為が取れるようにすると、こういったことは重要だと思っております。このため、内閣感染症危機管理当課長におきましては、厚生労働省と関係省庁とも十分連携をいたしまして、情報発信に係る一定の政府方針をあらかじめ定めて、科学的知見に基づいた正確な情報がわかりやすく発信されると、こういったようになりますように、各府省に徹底をしてもらいたいというふうに考えております。一体的な情報発信を実施するための方策でありますとか、あるいは当課長の体制等、こういったことについては、さらに検討を深めてもらいたいというふうに考えております。

50:04

委員長。

50:06

階君。

50:07

ありがとうございます。本当の意味で発信元を統一する、具体的運用していくには、やっぱり口が違えば、同じことを伝えるつもりでもニュアンスとか、いろいろ変わってきますから、組織的にしっかりと、元から平時から体制を整えておくというのが、非常に大事だと思っています。今のとも関連してくるんですけれども、今回この内閣法改正案にあたって、この当課長関係の組織図の中で、関係する専門家の皆さんがいらっしゃる組織というのが、いろいろあるんですが、大きくメインとなるものが2つあって、それが先ほど申し上げた、今度設立予定でございます、日本版CDC。もう1つが、新型インフルエンザ等対策推進会議。この大きく2つあると思っています。専門家の皆さんであるといっても、これは必ず行き着く甲斐が1つではないだと思っています。例えば何かの感染症のときに、飛沫感染のリスクは少ないから、手指消毒だけでマスクはしなくてもいいよ、という結論に行き着く専門家集団の方もいらっしゃれば、確率が低いとは言っても、飛沫感染するリスクはゼロじゃないから、マスクはしましょうね、というような甲斐に行き着く方々もいらっしゃるんだと思います。そこで質問なんですけれども、先ほど申し上げた2組織における役割であったりだとか、かつ情報発信の仕方、というか政府のコミットの仕方も含めて、教えていただければと思います。

52:08

内閣官房、菊地審議官。

52:17

国立健康危機管理研究機構と新型インフルエンザ等対策推進会議の役割でございますけれども、国立健康危機管理研究機構は、政策決定に必要な科学的に知見についての調査研究を行うとともに、政府対策本部に参加をしていただいて、そこで意見を述べることによって、統括庁等の政策決定につなげていくという役割を担う専門家組織であります。一方で新型インフルエンザ等対策推進会議は、これは感染症の専門家や医療関係者のみならず、経済、法律といったさまざまな分野の専門家や学識経験者で構成をされまして、政府が政策を決定する際に必要な助言を行っていただく会議体でございます。感染症危機におきましては、政府は統括庁の指令等機能のもと、政策立案に必要な科学的知見の提供を国立健康危機管理研究機構から受ける、それをもとに政策案をつくりまして、今度はその政策案について、助言組織であります推進会議等から意見を伺った上で決定して、対策を講じていくという流れになってございます。

53:38

委員長 複田君

53:40

ありがとうございます。この2組織がしっかり統括庁と連携していくというのが大事ですけれども、ただやはりこの2組織の意見とか発信というのを、やはりしっかり調整をしていくというのは大事なんだと思います。新聞のようにA社によってはこういうことを言っているし、B社によっては全然逆のことを言っているみたいな感じに、国民の皆さんに映ってしまっても困りますから、これは統制するとかそういう意味じゃなくて、やはり混乱を招かないように調整することが、統括庁に求められるんだと思いますので、そこも改めてよろしくお願いいたします。先ほど冒頭ちょっとだけ触れた職員の皆さんの組織のことに関して、質問させていただきますが、統括庁には平時で38名、有事で101名の職員の皆さんがコミットする予定でございますが、平時における38名の方々の役割であったりだとか、職務内容、業務内容について教えてください。

54:52

長谷田次長。

54:56

内閣感染症危機管理統括庁におきましては、平時の業務として計画や訓練等の内容を充実させ、それらが有事に機能するよう点検・改善を行う、いわゆるPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として38人を確保いたしております。具体的な業務の内容ということでございますが、まず平時における備えの計画である政府行動計画の内容の充実、また、その政府行動計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点などを計画内容に反映する取組が一つございます。次に、地方公共団体や指定公共機関を含めて、有事への備えを底上げするための都道府県行動計画や業務計画、これは指定公共機関が作成するものでございますが、それらの計画についての助言などの実施、また、これらの団体が行う訓練についての技術的な支援や、有料事例への横展開の実施、3つ目に、感染症危機管理に係る対策の重要性について、国民の理解と関心を深めるための普及啓発、それから最後に、厚生労働省に新たに設置されます感染症対策部、それから新たな専門家組織として設置されます国立健康危機管理研究機構と連携をして、感染症危機管理に係る科学的知見の収集、またこれらを踏まえた政策立案、これらに平時から取り組むことといたしております

56:41

西田君

56:43

ありがとうございますこの平時から当課長で勤務される38人の方というのは、ある意味、一番全体像が見えるようになっていて、かつ何か事態を想定して、これからいろいろそこも含めて訓練も含めて計画練っていくんでしょうけれども、訓練が一番されている状態になるんだと思いますかつこの38人の方というのは、おそらく核症から出向してくる方々なんだと思いますが、この有事、何か事態に陥ったときに、核症の幹部の皆さんが併任という形で、当課長も併任して、全体が300人ぐらいの組織になるということですこれちょっと今日来ていただいている各役所の偉い方々に、こんなことを言うのも大変失礼な話なのかもしれないですけれども、日頃しっかり想定、38人の人たちが、訓練であったり全体像を想定している中で、急に核症の偉い人たちがどっと来ても、結構多分困るんだと思いますおそらく核症においても、上司の皆さんが急に組織に新たな、新山ものと言ったら失礼かもしれないですけれども、加わってきて、いろいろ指示が飛び交っても、逆に現場が混乱してしまうんじゃないかなというふうに思います私が何を申し上げたいかというと、日頃から一番訓練して全体像を見えている人たちが、何か事態に陥ったときに、働きやすいように、いろいろ意思決定しやすいように、霞ヶ関全体でバックアップしていくという、体制構築が非常に必要なんだと思っています最後の質問になりますけれども、当課長、閉任の核症幹部、職員を含めた、300人規模の職員の組織体制であったりだとか、運営方法について、最後教えてください

58:56

内閣官房、田中審議官

59:06

お答えいたします当課長におきましては、先ほど答弁をいたしましたように、平時には38名の専属職員、それから有事におきましては、専従職員101人、核症の幹部職員を200人規模で当課長に閉任すると、こういった体制で、司会指令等を果たしていこうと、思っております先ほどお話しされました、核症幹部の閉任職員でございますけれども、閉任職員につきましては、対策本部長の指揮命令下におきまして、感染症対策における時々の政策課題に応じまして、当課長の業務に参画をしていただくと、例えば基本的対処方針の策定にかかわると、こういったことを行っていただくのと同時に、まさに閉任の本部がありますけれども、本部についても基本的対処方針などに沿って、政府の方針に沿って、しっかり感染症対策を実施していただくと、こういったミッションがあろうと思っております先生からも御指摘がありましたように、いきなり来て、緊急事態に対応しろと言っても、なかなかうまくいきません。あらかじめ参集する者につきましては、リスト化などをした上で、誰が参集者になるかというのはあらかじめ決めまして、その者に対しては、研修や訓練をしっかり実施をしていくということで、急に参集があっても対応できるように、というような運用をしていきたいと思っております。市長、ありがとうございました。質問を終わります。

1:00:43

次に吉田久美子君。

1:01:02

公明党の吉田久美子です。2020年1月から我が国を襲った新型コロナ感染症が、3年4ヶ月を経て、5月8日には語呂合意相当に変更される見通しとなり、今週月曜日、13日からは、マスクの着用も個人の判断となりました。翌3月14日には市場1位、大の速さで、東京では染め吉野の大化があり、今年はマスクなしのお花見風景が、4年ぶりに見られるかもしれない。ようやくウィズコロナ、アフターコロナの段階に入ります。感染当初のことを思い返すと、まさかこんな長い年月をコロナ禍で過ごすことになるとは、ほとんどの人もそうだったのではないかと思いますが、私自身は想像もしておりませんでした。その後、急激な速度でパンデミックが起こり、我が国においても7万3千人余りの方が、命を落とされてしまいました。まだ後遺症で苦しんでいらっしゃる方もおられます。心からお悔やみを申し上げ、また、投票中の方にはお見舞いを申し上げたいと思います。そして何より、感染症との戦いは終わったわけではなく、今後の感染症危機への対応は、今回の反省を踏まえ、しっかりと検証をした上で、準備をしておく、整備をしておく必要があるとして、昨年、感染症法の改正を行い、そして今国会においては、今法案で感染症の発生及び、まん延の初期段階においても、内閣総理大臣が都道府県知事への支持権の発動をすることができるよう、この権限の前倒しをするという、強化をするわけでありますが、実際、感染症初期段階の対応が極めて重要であることが、今般の新型コロナウイルス感染症においても、その後の各国の感染拡大状況、また国民生活、経済活動の大きな違いに直結しており、この初期対応が極めて重要であることは、論を待たないことだと思います。我が国の初期対応にも良かった点、また反省・改善すべき点が様々あり、検証がなされた上で、今回の支持権の発動期間を前倒しを可能にするという法案であると思いますが、具体的にどのような事案や検証があって、この改正案が必要と見なされたのか、その背景の説明をお聞きしたいと思います。

1:03:57

後藤大臣

1:04:00

昨年の6月の有識者会議の報告書でも指摘されたように、感染症対応の初動期から、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備することが重要であると考えているわけでございます。これまでの反省から言えば、初動期におきまして、政府対策本部長と都道府県知事との間で調整がスムーズにいかない中で、決断が遅れるようなケースがあったことが指摘されており、そうしたことをしっかりと対応していくための支持権の前倒しを行う必要性があるということの指摘になりました。支持権の前倒しを行うにあたっては、政府対策本部が設置されたときから一定の要件に該当する場合は、対応ができるように今回の法案で対応することといたしました。

1:05:10

吉田君

1:05:13

今ご説明ありましたこの支持権は、基本的対処方針に基づく相互調整に係る所要の措置が実施されない場合に発動が可能というものであるということでありますけれども、そもそも感染初期に内閣総理大臣から支持が発動されたとしても、都道府県の立場で言えば、具体的基本的対処方針に応じられない様々な課題、例えば、医療従事者のマンパワーの不足の問題、医療体制の脆弱さなどがあることが、今回明らかになりました。今回浮き彫りになった諸課題が解決されていなければ、今後の感染症拡大発生時においても、個対応がないのではないかという指摘も多くございます。昨年の感染症法の改正を踏まえて、それぞれの都道府県や自治体において、また国においても、今般のコロナ感染症における対応の検証を行い、真摯に課題も含めて明らかにし、具体的に改善に直進することが重要だと思います。現在どのような対処が国や自治体で進んでいるのか、具体的なものがあれば教えていただきたいと思います。

1:06:27

加藤厚生労働大臣

1:06:31

新型コロナ対応については、昨年6月に取りまとめられた有識者会議の報告において、医療機関の迅速な人員確保、入院調整、病床確保の困難差などの課題が指摘をされ、平時からの感染症危機管理の重要性が浮き彫りとなったところであります。このため、昨年の感染症法等改正により、都道府県が定める予防計画・医療計画に沿って、あらかじめ都道府県と医療機関の間で、病床確保や発熱外来・人材派遣等の対応に関する協定を締結する仕組みを法定化いたしました。協定の履行に当たっては、医療従事者の確保が重要でございます。協定を締結した医療機関では、そこで働く医師等の医療従事者への訓練・研修の実施を含め、必要な準備をしていただくことを想定しており、国としても、研修を実施することにより支援をしていきたいと考えております。また、都道府県において感染症発生まん延時においても、通常医療の提供を継続しつつ、迅速かつ的確な感染症対応を行う体制を構築していただけるよう、円滑な法の施行に向けて、厚労省としてもしっかり取り組んでいきたいと考えております。

1:07:47

吉田君。

1:07:49

今のあらかじめ協定を結んでということは、本当に大事なことだと思います。感染症初期段階からの対応の重要性・必要性は理解できることでありますけれども、政府対策本部が設置されたときからという縛りはあるにせよ、どの程度危険な感染症か分からない初期段階からの国の権限・強化は、国民の自由や権利を早期から奪う大きな副作用もあります。感染初期段階、正体の定かではないウイルスによる感染の恐怖から、感染者個人を特定してのバッシング、またコロナ医療従事者の方たちへの看護師さんだとか、その家族に対しての差別的なことも起こりました。感染症拡大時には、個人の権限や自由を奪うのはある程度やむを得ないというところから始まって、果ては国の権限や罰則強化を望む声が膨らみ、監視社会化や独裁席性国家である方が有効であるかのような間違った認識とつながる危険性もあるのではないか。当初、感染した家族が特定され、しばらくは夜中に買い物に行くなど、身を潜めるような生活をせざるを得なかったという話を聞いたときは、正直、ぞっといたしました。しかし、その後、我が国が極端な罰則やロックダウンを行わずに、国際比較でも感染者や死亡者を低く抑えられてきたことは誇るべきことでありますし、医療従事者の皆さんをはじめ、国民の皆さんの協力、認体があったからこそだと思っております。そして、公明党も提唱しましたけれども、早い時期から専門家会議の設置によって、最新の医学的知見に基づく情報が政策に反映されているという信頼が大きかったと思います。民主主義国家の向かうべき方向は、差別や偏見を生まない、感染症に対する正確な情報の発信、日頃からの基礎疾患の管理や、感染症やワクチン等に対する国民のヘルスリテラシーの向上、それらによって国民の皆さんが、自律、自発的に最善の感染症対策ができるようにすること、これを最優先させるべきであり、罰則の強化で管理する方向に強まっていくことを強く懸念をしております。あくまで、指示権などの命令は抑制的であるべきだと認識しておりますけれども、政府の見解をお伺いいたしたいと思います。はい、御東大臣。 今回の法改正案で、発動可能時期を政府対策本部の設置前に前倒しする、政府対策本部長の指示権でございますけれども、その指示権を行使するにあたりましては、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の庁及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても、所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるときに行使することが可能となることが要件として明確になっております。こうしたことで、今、委員がおっしゃったような、しっかりと人権の抑制につながらないような抑制的な考え方で運用する方針が示されているわけでありますし、また、地域の状況については、事前に今申し上げたとおりの要件の中に、都道府県との調整が前提となるということが担保されている要件でございます。そうした意味で、各府省、各都道府県との関係者、そうしたものとの緊密な連携の上で、政府対策本部長の指示を行う場合は、丁寧に行っていくことだと認識しております。

1:12:29

吉田君。

1:12:31

それとの関連になりますけれども、事業者に対する要請、命令、発出時の要件の明確化について質問いたします。まん延防止等重点措置時及び緊急事態宣言時には、事業者に発出される時短営業等の要請、また命令については、特に必要と見られるとき、認められるときとしているものを法令上明確化するとしております。これはぜひ、皆さんが納得いく形で明確化していただきたいと思います。3密回避が重要なはずなのに、飲食店の夜の営業がなくなり、昼の時間にかえって混雑をしたりと、時間よりも人数制限等の方が重要ではないのか、ないのか、とか、夜のテイクアウトを主とした営業を許せば、夕食難民も生まれずに済んだのではないか、等々様々なお声がありました。飲食店、それに関連する多くの事業者にとって生活に直結した問題ですので、要請や命令は感染リスクやエビデンスに基づいた納得いくものであることが極めて重要だと思います。柔軟性も大事でありますが、特に必要と認めるときの法令下について、具体的にどのような検討が進んでいるのかをお伺いしたいと思います。

1:13:52

後藤大臣

1:13:56

御指摘の点につきましては、有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についての判断がより人策なおかつ的確に行えるように、国が適切な運用のあり方について、基準や指針を示すことが重要であるという指摘を受けたこと等を踏まえたものでございます。政令に規定する具体的な勘案事項については、例えば現在のところ、同種の施設・業態において、新型インフルエンザ等の患者が多数発生していること等を想定しておりまして、これまで都道府県等に対して事務連絡でお示ししてきた内容等も踏まえて、施行までの間に具体化してまいりたいと考えております。

1:14:48

吉田君

1:14:50

次なる感染症危機を対応するために、政府の司令塔機関機能の強化の必要性から、内閣感染症危機管理統括庁の創設を図るわけでありますけれども、その目的は今般のコロナ危機において、内閣官房コロナ対策推進室と厚労省とワクチン担当と、総3つの頭があって、政策の決定と執行に支障があった、それを1つにする。全WHO健康危機管理官の方の例えによれば、三股の首を有するキングギドラを這いして、最強のゴジラを作るということだと表現をされて、あっちこっちに火を吹いているよりは、1つにまとめて、その力を統合した方が強くなり、機動的になると大変わかりやすい表現で、設置目的の説明をしておられます。司令塔の一本化と機能強化は、我が国の感染症危機管理の能力、機能を高めることであり、多くの方から支持される異論のないところだと理解をしております。ただ、2019年の新型インフルエンザ感染症発生時に、政府として対応しきれなかった反省から、当時から国として健康危機管理庁、または内閣感染症危機管理庁を創設することが検討されてきたわけでありますけれども、今回、内閣感染症危機管理統括庁となった意味をお伺いしたいと思います。内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として設置することとしております。こうした組織の役割をより的確に表現し、また、昨年6月の政府対策本部決定において司令塔機能を創設することとした趣旨を推し進めるとともに、各府省の外局などの既存の庁と区別する観点からも、内閣感染症危機管理統括庁という名称としたものでございます。

1:16:59

吉田君。

1:17:01

司令塔の強化よりも、一部には、今ある制度を危機の際に柔軟に対応させる仕組みにすることが重要ではないかとの指摘もあります。例えば、発生当初の保健所の入院調整等の負担加重による機能のパンク、ハーシスなど入力作業に追われる医師の負担の軽減、どうするのか、自宅療養者の健康観察をする人手不足、さまざま問題がありましたけれども、この危機対応に対応できる、その他諸々の法整備の必要性についての政府の認識と現状について、対応をお伺いしたいと思います。

1:17:38

伊佐厚生労働副大臣。

1:17:43

このコロナ対応においては、各地域によって状況が異なりますので、それぞれの地域に合わせた状況に合わせて必要な対応を行うという柔軟な対応が大事だというふうに思っております。昨年の感染症法の改正におきましても、例えばワクチンの打ち手については、厚労大臣また都道府県の要請によりまして、医師看護師以外の一部の者がワクチンの接種、また検体採取まで行えるというような柔軟な対応枠組みを整備をさせていただきました。そしてまた先ほど言及いただきました、自宅あるいは宿泊療養者に対する健康観察、また食事の提供などの生活支援についてですが、これは都道府県あるいは保健所設置市区町村で実施をさせていただきましたが、日頃から生活支援を行っているのは市町村でございます。そういう意味では情報共有が非常に大事であったわけですが、そこが十分でなかったという反省もございまして、そこは患者情報を共有する柔軟な対応が可能となるようにさせていただきました。こうした地方各地域地域での対応の実施を支援するために国庫補助負担率のかさ上げも今回の法改正によって行うこととさせていただいております。司令塔機能の強化と合わせてこうした自治体を応援する取組も進めてまいりたいというふうに思っております。

1:18:58

吉田君。

1:19:00

これからも危機対応のときの疎外となった規制法案の見直しの必要性は様々今後も検証が進むにつれて明らかになってくるものも多いと思われますので、ぜひこれからも順次平時のときの準備を進めていってもらいたいと思います。よろしくお願いします。最後の質問になりますが、当課長の所掌事務として政府行動計画の策定があります。新型コロナウイルス感染症基金の対応を踏まえ次なる感染症に対する行動計画はぜひ国民に見える形、納得いく形で取りまとめられることを望んでいます。それがないと司令塔機能強化にしても、総理の権限強化にしても国民のコンセンサスは得られないと考えますが、どうでしょうか。

1:19:46

後藤大臣。

1:19:51

有識者会議の報告を踏まえて、当課長においては、政府行動計画や感染症機器を想定した訓練等の内容を充実させるとともに、有事に機能するものとなっているかを点検し、さらなる改善を行うというPDCAサイクルを推進することとしております。政府行動計画の見直しにあたっては、委員御指摘のとおり、国民の理解を得られるように適切なプロセスで進めていくことが重要と考えております。見直しの過程においては、国民が議論の内容を把握できるように、新型インフルエンザ等対策推進会議での議論を公表することや、また、政府行動計画の見直し案について、パブリックコメントを実施し、国民を含め幅広い関係者の意見を聴取することなど、透明性に配慮しつつ、適切なプロセスの下で取りまとめていきたいと考えます。国民にとって透明性のある、納得できるものになるよう期待して、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:21:05

次に遠藤亮太君。

1:21:18

日本維新の会の遠藤亮太でございます。それでは早速質問に入っていきたいと思いますけれども、まず今回の改正法案に関しまして質問していきます。現在、この改正法案に関しましては、内閣官房危機管理統括庁を設置するということが大きなアレだと思いますけれども、その中で、現在、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室において、コロナ対策を行っているという状況だと思います。今回のこの改正案の中で、司令塔の強化というのが趣旨だと思いますけれども、その中で、この体制、現在の体制にどのような問題があって、また新たな統括庁の設置、どのように改善されていくのか、まずお尋ねしたいと思います。

1:22:13

内閣官房、薙刀次長。

1:22:18

昨年5月から6月にかけて開催されました、いわゆる有識者会議におきまして、一元的に感染対策を指揮する司令塔組織を整備することが必要。こういう指摘がなされたところでございます。今回の法改正で設置されます内閣感染症危機管理統括庁は、このような感染症危機対応における司令塔機能を担うものでございまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、それから有事における政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一括して統括庁に集約し、意思決定を一元化、迅速化するということ、それとともに厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置されます国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて感染症危機に対応する、こういうこととしているところでございます。これらの司令塔機能の発揮を通じまして、国民の生命健康の保護と社会経済活動の両立を図りながら感染症危機に迅速的確に対応することが可能になるのと考えてございます。

1:23:41

遠藤龍太君。

1:23:43

これ統括庁の人数規模はどれぐらいになるのかお尋ねしたいと思います。

1:23:50

内閣官房、薙刀次長。

1:23:55

内閣官房長、薙刀次長。

1:24:01

内閣官房長、内閣官房長におきましては、平時、有時、それぞれにおいて業務がしっかり遂行されるように、平時においては政府行動計画の策定推進、実践的な訓練や各省庁や地方自治体の準備状況のチェック改善といった有時への備えに関する、かかる業務に必要な専従職員として定員38名を確保しております。また、有時におきましては、政府対策本部の下で各省庁や地方自治体等との一体的な感染症対応を行うための専従職員として定員101人を確保することといたしております。

1:24:42

遠藤龍太君。

1:24:44

新型コロナウイルス感染症対策分科会において、コロナに関する様々な政策について検討して政府に提言をしてきた。これが、新型コロナウイルス感染症対策本部において決定をしたというプロセスだと思います。分科会に、医学だけでなく経済学の知見を有する者を入れるべきという意見が出たということがありますけれども、その中で、内閣感染症危機管理対策官は、医務疑会であり、医学の専門家である。これ、当課長において、医学以外の専門家を配置する、そういった予定はいかがでしょう。

1:25:31

内閣官房、田中審議官。

1:25:41

お答えいたします。内閣感染症危機管理統括省においては、医学のみならず、様々な専門的知見を有する人材を配置する、そういったことが重要な課題であると認識しております。例えば、社会経済や財政に関する専門性を有する者であったり、あるいは危機管理に関する専門性を有する者、民間の事業活動や現場に関する知見を有する者、それから地方自治体の事務に関する専門性を有する者、そういった幅広い分野について専門性を有する者が必要となってくるだろうというふうに思っております。体制整備に当たりましては、こうした専門的な知見を有する者を各省から集めるということだけではなくて、例えば自治体の職員に来ていただくとか、あるいは行政以外の外部からも受け入れると、こういったことについてもしっかり検討していかなければいけないというふうに思っております。いずれにいたしましても、具体的な職員の配置につきましては、今後しっかり検討してまいりたいというふうに思います。以上でございます。

1:26:41

遠藤亮太君。

1:26:44

感染症の専門家を政府に置くことは非常に重要だと思います。その中で厚労省に感染症対策部を設置する予定であると。さらに国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合した新たな専門家組織として、国立健康危機管理研究機構、日本版CDC、先ほども質問出ていましたけれども、これを設置する方法は別途国会に提出するということですけれども、これ統括室と感染対策部の組織間の役割分担であったりとか、あとは連携を図っていく必要があると思いますけれども、その辺りの想定をお伺いしたいと思います。

1:27:33

後藤大臣。

1:27:36

内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の役割分担につきましては、統括庁は政府全体を俯瞰した総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を全体として統括するものであり、厚生労働省は新たに感染症対応能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実部の注覚を担うものであるというふうに考えています。その上で、感染症危機管理においては、統括庁と厚生労働省との一体的な対応の確保が重要でございますから、それを図るために、統括庁は総理及び長官を直接支える組織として、感染症危機管理に係る対策を規格立案し、厚生労働省との各省庁を協力に統括し、その際、統括庁の幹部に充てられる委務機関を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、委務機関の総括整理の対象である感染症対策部の知見リソースを統括庁の規格立案に活用することとしているところであり、これにより、統括庁と厚生労働省がしっかり連携をして、次なる感染拡大に対応してまいりたいと考えております。

1:29:14

遠藤亮太君

1:29:16

ありがとうございます。これ改正案では政府から、政府本部から各都道府県に指示ができるということが可能になるということですけれども、新型コロナウイルス、この施設の使徒制限の対象については、調整が難航であったという背景があって、都道府県に指示ができるというところになると思うんですけれども、これは国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあり、特に必要があると認めるときという要件が限定されている。この指示要件をかなり限定的にした、このあたりの背景はなぜなのかというのをお尋ねしたいと思います。

1:30:05

内閣官房、薙刀次長

1:30:08

今般のインフルトクス法改正におきましては、政府対策本部が設置されている間において、指示ができるようにするという内容でございますが、それにあたって、新型インフルエンザ等の蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらずという要件、それから、基本的対処法人に基づいて都道府県などが行う新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するために特に必要があると認めるとき、その必要な限度において指示を行うことができるということでしております。要件を法律上明確にしているものでございます。これは、総合調整に基づいて国地方がコミュニケーションをとった上で対応に当たることがこの前提であるということとともに、指示権を行使する場合、あるいはその行使する内容を必要な範囲に限定するということを通じまして、適正な指示権の行使を担保する趣旨から設けられているものでございます。今後も国地方一体となった感染症危機対応のために、こうした規定も踏まえつつ、地方との連携を密にしてまいりたいと考えてございます。

1:31:39

遠藤亮太君。

1:31:43

感染を防止するための協力要請と、営業時間の変更や施設の使用制限が行われてきたと思いますけれども、現在、この要請に応じない場合に、過ち料というものが課されるというところがありますけれども、これ正当な理由がないのに、事業者が知事の要請に応じない場合には、どのような対応を行っていくのか確認したいと思います。

1:32:11

萩原知事

1:32:22

事業者が指示に従わない場合の最終的なペナルティに至る過程に係るお尋ねであろうと思います。特措法の規定によりまして、都道府県知事が事業者に対して措置を、講ず料、要請を行います。まずこれが最終でございます。次に、当該要請に応じない事業者に対して措置を、講ず料、命令を行うということになります。そして最終段階として、当該命令に応じない事業者に対しまして、行政罰である過ち料が課せられる、こういう一連の手続きが規定されてございます。まん延防止等重点措置と緊急事態宣言、いずれも同じ手続きを持って行っております。今般、先ほどの法改正でございますが、今申し上げた最終的な実効性担保措置に至る手続きに関しましては、今般の法改正後も変わらないものでございます。

1:33:18

遠藤亮太君

1:33:20

この感染症に関しては、感染症はそもそもリスクはつきもので、今後も存在し続けると思います。その中で、コロナも3年続いてきて、ようやく5例になってきた。100年前のスペイン風邪においても3年続いたというところもあって、今後こういった感染症というものは様々なリスクがある。さらに今後もわからない感染症が発生していく可能性もある。そういった中で、感染症のリスクについては、どのように捉えられているのかお尋ねしたいと思います。

1:34:06

厚生労働省 佐原局長

1:34:16

お答えいたします。感染症の発生状況については、国内と国外と注視していく必要があると考えております。まず国内につきましては、感染症法に基づき、感染症発生動向、調査事業におきまして、患者発生のサーベイランスでありますとか、病原体のサーベイランスを実施しております。また国外におきましては、WHOをはじめとする海外の関係所機関、それから在外公館等を通じて情報収集をしておりまして、こうした情報も併せて、国立感染症研究所、あるいは国立国際医療研究センター等と連携しながら、国内外の感染症の発生動向の集約と分析、それからリスクの評価を行っておりますし、今後とも行っていきたいと思っております。また、将来パンデミックの恐れのある感染症をあらかじめ特定して、健康危機管理能力の強化等を行うため、厚生労働省の審議会で議論の上、重点感染症というリストを昨年3月に作成いたしまして、この重点感染症に対してワクチン開発でありますとか、治療薬の開発といったものについて取り組んでいるところでございます。

1:35:29

遠藤亮太君

1:35:33

政府が新型コロナウイルスへの対応を指摘した中で、有識者会議ではコロナ禍において死亡者全体を増やさなかったという評価もされていると、一方で専門家との関係を含めた意思決定プロセスが明確だったか、科学的知見に基づく評価、分析は十分だったのかなどの問題も一方で指摘されていると。これ政府として新型コロナ対策についてどのような評価をしているのかお尋ねしたいと思います。

1:36:11

内閣官房 菊地審議官

1:36:21

これまでの3年間の新型コロナについての評価でございますが、政府としましてはこの3年間、緊急事態措置等により感染拡大防止を図る一方で、国民事業者への支援、コロナからの回復を図るための各種経済対策を講じてまいりました。同時に検査や医療提供体制の整備強化、ワクチン接種の推進、治療薬の確保等に取り組み、さらにウイルスの特性の変化に応じまして取り組み内容を柔軟かつ機動的に見直しながら対策を進めてまいりました。この評価につきましては様々あろうかと思いますけれども、その時々の知見を基に最適と考えられる対策を最大限講じてまいりました。それは国民のご協力、ご理解によるところが多いかと思いますけれども、新型コロナの感染者数、人口当たりでいきますと他のG7諸国と比べても低い数字に抑えられている、あるいは経済状況も回復、あるいは回復しつつある状況でございます。そのような評価と考えてございます。

1:37:28

遠藤亮太君。

1:37:29

ありがとうございます。質問を前後させてもらうんですけれども、3月13日から屋内でのマスクの着用、個人の判断を委ねるということになりました。国会でも個人の判断になったということで、今日もマスクなしで質問させていただいているんですけれども、もっとも高齢者施設の訪問であったりとか、通勤通学でのバス、電車での移動、そういった混雑時にはマスク着用を推奨しているというところがあると思います。マスク着用を個人の判断とすることについての反響が今どういう状況になっているのかお尋ねしたいと思います。

1:38:11

厚生労働省佐原局長。

1:38:14

お答えいたします。3月13日以前の国民の反響につきましては、これは例えば3月4日から5日の期間にJNNが実施した世論調査におきましては、見直し後のマスクの着用について、できるだけ外すが21%、できるだけつけるが55%、まだ決めていないが22%との調査結果が示されていると承知をしております。それから3月13日以降の国民の反響については、現時点で各報道機関による世論調査等の結果は承知をしておりませんけれども、各種報道や厚生労働省が発信していますSNSに対するコメントによりますと、見直しによりマスクを外す機会が増えると思う、あるいは見直し以降も引き続きマスクを着用する、それから自分で感染のリスクを考えるのが難しい、といった様々なご意見、反応があると承知しております。

1:39:24

遠藤亮太君。

1:39:25

学校ではマスクの着用についての状況をまた確認したいのですけれども、4月から教育活動では原則として着用を求めない方向で体育を含めた事業全般や合唱、運動部の活動なども着用を求めないということでありますけれども、今年2月に通知を行ったということを承知しておりますけれども、新学期からそうした方向になるのではないかということが間違いないのか、まず確認したいと思います。

1:40:03

文部科学省大臣官房審議官 阿美子厚生審議官

1:40:15

お答え申し上げます。2月10日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定、こちらの方でマスク着用について行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し着用は個人の判断に委ねるということを基本とするとされたところでございまして、学校教育活動についても実施に当たってマスクの着用を求めないことを基本とするとされたところでございます。文部科学省においてはこの本部決定を踏まえた上で、新学期以降の学校におけるマスクの取扱いについて現在検討を行っているということでございます。

1:40:46

遠藤亮太君

1:40:48

検討というところなんですけれども、これ明確な時期みたいな目標を設定している時期、いつそれを出すのかということは、時期とかは決まっていないんでしょうか。

1:41:02

阿美子審議官

1:41:06

お題申し上げます。時期については4月1日から適用するということでございますので、それに向けて円滑な意向を図るという観点で今検討を進めているところでございますけれども、こちら衛生管理マニュアルというものを改定しまして、具体的なマスクの取扱い、また活動場面ごとの留意事項等について改めて教育委員会や学校等に対して周知するということを今検討しておりまして、各学校の新年度からの対応に間に合うように速やかにお示ししたいと考えております。

1:41:38

遠藤亮太君

1:41:40

ありがとうございます。マニュアルにも触れていただいたんですけれども、マニュアルの変更が必要になると思います。文部科学省の感染症マニュアルにはマスク着用等の記載が残っているというところなので、これはぜひ先ほどの答弁どおりで4月1日に向けてしっかりとやっていただきたいと思います。これは現在では学校では給食ではまた木食が続いている地域もあったりとか、クラスの子どもたちが楽しく食事ができない、こういった状況があると思います。この木食についてはどんな状況でしょうか。

1:42:16

安彦審議官

1:42:25

お答え申し上げます。文部科学省の衛生管理マニュアル等におきまして、学校給食の場面についてでございますが、飛沫を飛ばさないよう、例えば机を向かい合わせにしない、また大声での会話を控えるなどの対応が必要としております。従来から必ず木食とするというところまでは求めておりませんで、座席配置の工夫ですとか、適切な換気の確保、こういったことを行った上で子ども同士で会話することも可能ということでお示ししているところでございます。実際にも一律に木食とすることではなくて、感染状況も踏まえた上で子ども同士で会話しながら給食を食べるということも可能としている地域もあるというふうに承知しております。

1:43:03

遠藤亮太君。

1:43:06

ぜひですね、これはそういう地域もあるということだったと思いますけれども、木食については学校ごとで対応がこうとなっているというところだと思います。これ、文部科学省としては、周知をどのようにされていくのかお尋ねしたいと思います。

1:43:24

安彦審議官。

1:43:34

先ほど申し上げたとおり、マニュアル等において、さまざまな学校活動の場面、特に学校給食の場面において、必ず木食というところまでは求めていないところでございますけれども、その趣旨につきましては、昨年の11月にも改めて周知させていただいたところでございます。一方で、4月1日以降の新学期に向けてでございますけれども、具体的なマスクの取扱い、また活動場面ごとの流事事項につきまして、教育委員会や学校等に対して周知することを今検討しているということもありまして、その中で、学校給食の場面、具体的な場面において、感染対策の考え方について改めてお示ししたいと考えておりまして、各地域の実情によった取組をより一層促してまいりたいと考えております。

1:44:17

遠藤亮太君。

1:44:19

ぜひ答弁どおりで、しっかりと学校の目色のことについて、また4月からのマスクの学校でマスクの着用のルールについても明確に示していただきたいと思います。新型コロナウイルスの中で、マスクの買い占め問題があったと思います。その中で、その当時、2020年3月のときに、国民生活安定緊急措置法の成例を改正したという背景があると思います。マスクや消毒液、アルコール製品の転売の規制であったりとか、そういったことを抑えていって、解除をして、こういう対応は供給が追いつくまでの混乱の歯止めになったのではないかなというふうに思うんですけれども、こうした対応については、どのように評価されているのかお尋ねしたいと思います。

1:45:22

厚生労働省 常審議官

1:45:30

お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症発生初期には、市場においてマスク、アルコール消毒製品の需給が逼迫して、マスク等の買い占め、インターネットを活用した高額での転売が生じたことから、経済産業省において、インターネット運営事業者に対する自主規制の要請を行いました。これとともに、令和2年3月15日からマスク、同年5月26日からアルコール消毒製品について、国民生活安定緊急措置法に基づく転売禁止の法的措置を行ったところでございます。その後、マスク等につきましては、供給量が大幅に増加し、市中での購入が可能な状況となったこと、主要、eコマースのサイトでの販売価格も落ち着いてきたこと、そういった状況を踏まえまして、同年8月にマスク、アルコール等の転売規制の解除を行ったものでございます。当時、自主規制の要請では、転売事例や時給バランスが改善する見通しが立たなかったということで、これは必要な限度で転売規制の法的措置を行ったものでございまして、これら一連の対応は当時の状況において必要なものであったと考えてございます。

1:46:39

遠藤亮太君

1:46:41

これ最近ですね、またそのような、実は似たような、皆さんご周知しているかちょっとわからないんですけれども、喉飴の品薄が一部のメーカーのやつがあってですね、今年に入っても品薄状態が続いているということがあって、供給が追いつかないと。こういった状況については承知しているのかお尋ねしたいと思います。

1:47:04

農林水産省宮浦大臣官房、新事業食品産業部長

1:47:16

今、委員からご指摘ございました喉飴についてでございます。今回製造企業の方々からいろいろと聞き取りを行ってまいりました。その中では、医薬品を製造する企業が提供します食品としての喉飴につきまして、今年1月以降、一部の商品において急激に需要が増加をいたしまして、一時販売を停止するということもございました。現在においては、順次販売を再開しているという状況でございます。この企業においては、現在生産を通常企業よりも拡大するという形で、喉飴の供給回復に努めているという状況でございます。また、他の製造企業各社においては、大体需要によります需要の増加というものは見られるところでありますけれども、欠品などがなく、喉飴の業界全体といたしましては、供給にしようがないというような状況であろうと考えてございます。

1:48:19

遠藤亮太君

1:48:21

これは、中国がゼロコロナ政策を転換した中で、中国人の買い占めが行われたということがあって、爆買いが進んだと。これは、流角酸喉飴なんですけれども、これは、インターネットのメルカリでは500円で販売している。そういうことがあって、日本人でもなかなか入手できないという状況があって、これは、国民生活安定緊急措置法の政令で、喉飴の一部の指定をすることはできるのかどうか、お尋ねしたいと思います。

1:49:01

宮浦食品産業部長

1:49:06

今、委員から御指摘のございました、国民生活安定緊急措置法でございます。生活物資の供給に著しく不足が生じるなどの国民生活の安定、国民経済の円滑な上に重大な支障が生じる恐れがある場合に、指定をするということになってございます。先ほど、喉飴について御答弁いたしましたとおり、現時点では、特定の企業の商品に関して、若干の受給の逼迫が出ていることは承知しておりますが、喉飴の業界全体に関して、支障が生じる事態ではないと考えており、かつての衛生マスクや消毒用のアルコールとは若干異なるのではないかと考えております。

1:50:03

遠藤亮太君

1:50:05

こういった事例が一部出てきたり、一方で買えないメーカーの製品があったり、そういったことが起こっている中で、政府としても一つずつ対応していただきたいと要望しまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。

1:50:27

次に田中健君

1:50:35

国民民主党田中健です。よろしくお願いいたします。まず、内閣感染症危機管理統括庁について伺います。これについては、内閣委員会でこれまで長らく議論されてきました。その際に、統括庁について後藤大臣は、最高の総合調整機能を持っている内閣官房の縦のラインに事務を集めると、これが組織的に見ると最も強力で司令塔機能に近いと発言をされました。また一方で、この統括庁ができるということを前提に、この仕組みでいけば、担当大臣、つまり後藤大臣のポストであります、政府対策本部の新型コロナ担当大臣は、この縦のラインに入っていないという発言もありました。つまりですね、コロナ担当大臣は危機管理統括庁に、何ら今の制度でいくと関与できないということで、まずよろしいでしょうか。

1:51:18

後藤大臣。

1:51:22

たびたびいろんな脈絡の中でやりとりをしておりますので、整理をさせていただきたいと思いますけれども、統括庁に係る事務である感染症危機管理を担当する内閣の担当大臣を設置するかどうかということについては、そのときの総理において必要性を判断することになります。その上で、統括庁に係る事務を担当する内閣の担当大臣が置かれる場合、法律上の指揮命令関係としては、統括庁の事務は内閣官房長官が統括し、統括庁の庁である内閣感染症危機管理官は、官房長官を助ける職として庁務を奨励すると位置づけられておりまして、内閣の担当大臣は、そういう意味では事実上の総合調整を担う職であるということで置かれたとしても、この法律上の位置づけの中にはいないということを申し上げております。しかしながら、当該担当大臣は、具体的に担う事務や範囲や内容によりますけれども、官房長官による内閣官房の事務統括権の下で、感染症危機への対応に係る行政各部の統一法人に係る企画立案や総合調整を、内閣を構成する国務大臣としての立場で、これは総理に任されている範囲内で、事実上担当するわけでございます。管理官が内閣官房長官を助けるに際し、総理から指示を受けた事務の遂行上、必要な範囲内で担当大臣も管理官から必要な補助を事実上受けるという形になります。そういう意味で担当大臣を置くか置かないかは、その時の判断であり、しかし、いないからといって、縦のラインに、法律上、どうしても置かなければいけない大臣ということではありませんが、しかし、総理大臣の判断によりまして、内閣を構成する国務大臣としての立場で仕事を任される場合は、こういう事実的な関係で仕事をしっかりと果たしていく。その法律上の指揮命令系統の一元化を守りつつ、担当大臣を置く場合には、その執権を活用した的確な感染症危機管理が可能となる。全体像としては、そういうことでございます。

1:54:07

田中健君。

1:54:08

よくわかりませんが、官房のラインがありまして、そして担当大臣は総理のラインがありまして、今の話で言いますと、今現時点では2ラインあるというふうに私は理解したんですけれども、そうしますと危機管理で重要なこと、この委員会でもですね、各委員の皆言っていました。命令系統の一元化と、また責任の所在ということでありますが、指揮命令系統をあちこちにですね、あるように今の理解だと感じてしまいましてですね、その、いわゆる司令塔記念を果たせるかというのは、はなわだちょっとですね、まだ疑問であるところがあります。はい。

1:54:42

後藤大臣。

1:54:43

はい。

1:54:44

後藤大臣。

1:54:46

いやいや、途中、遮るつもりで。はいはい。どうぞ。どうも、田中君です。あの、端的にまあ申し上げて、そういう意味では、危機管理統括庁の下に一元化されていて、その事務管理機能の中で、任命される大臣がもし出てきた場合には、そこで仕事をすると。で、必ずしも総理大臣は、この大臣を、国務大臣を任命するかどうかは、その時の事情に応じているということで、官房長官がこの統括庁の事務も含めて、内閣官房全体の事務を統括しているわけですし、官房長官、総理大臣を補佐するという縦のラインが通っている。そういう意味で法的権限、そして司令塔機能は一元化されているというふうに申し上げております。そこで、あえて大臣を任命した時にはどうなるのかというご質問に対して、今私がここに立っていることを前提に、お聞きになったので、そのことについて申し上げたということです。

1:55:54

田中健君。

1:55:55

はい。それでは具体的に話を聞いていきたいんですけれども、先ほどの審議の中でもですね、発生時のプロセス、なかなか個別具体的に答えられないということがありましたけれども、資料をごらんください。こちら12月10日でございますが、政府の新型コロナ感染症対策本部が提出した資料でございます。これはコロナ入りから後立ち相当に変わる中でですね、どういうことが変化するのかという最後の資料でありまして、今の現時点で一番可能性が高いものであると思っています。つまりオミクロン株とは大きく異なる病原性が変異株が発生した場合、またどのような対応をとるかということであります。一つがですね、変異株を感染症に位置づけると。二つ目が厚労大臣から総理への報告を行って、特措法に基づく対策本部をつくると。そして基本方針を立てると。それで最後に医療体制確保をするという流れができているんですけれども、これ管理庁ができた場合ですね、この中でどのような場所に、この流れの中で位置づけられて、どのような役割を果たしていくのか、ご説明いただければと思います。

1:57:00

後藤大臣。

1:57:02

内閣感染症危機管理統括省は、感染症危機対応における指令等機能を担うものでありまして、具体的に平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る指令等機能を一貫して、統括省に集約することとしているわけです。オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどした場合は、当該変異株による感染症を指定感染症に位置づけること、その上で病状の程度が重篤であり、かつ全国的かつ急速な蔓延の恐れがあると認めるときに、特措法14条に基づき、厚生労働大臣から内閣総理大臣に報告を行うことについては、厚生労働省において行われるものでございます。このことについては、変わりはありません。統括省の幹部に充てられる医療・医務機関を結成するとして、総括省と厚生労働省との間で円滑な情報連携が図られた上で、統括省の事務が始まるということであります。また、厚生労働大臣の報告が行われ、政府対策本部が設置された際には、統括省と厚生労働省との円滑かつ緊密な連携情報により、政府対策本部の事務を担う統括省の下で、基本的対処方針の策定や感染症対策の決定をより迅速に進めることができるというふうに考えております。

1:58:46

田中健君。

1:58:48

姿が見えてきません。私は具体的な姿を見せてほしいと思いまして、この資料はあくまで統括省ができる前、つまり今でもこれができるということで列挙されているんですけれども、その中で統括省ができたなら、さらにこれが情報一元化、そして司令塔、そして縦のラインという中で、これが変化をするということをお聞きをしています。例えば一番最初の初動態勢、つまり平時からも常にウォッチをしながら対策を練っていると。これは感染症が出てきたと変異株がですね。そうしたときに、じゃあ統括省どんな役目を果たすのかということをですね、お聞きをしたわけでありまして、この流れはですね、私は理解をしておりますのでお願いします。

1:59:32

後藤大臣。

1:59:34

あの、そういう意味で言えば、厚生労働大臣が最初に感染症法上の指定感染症にしていくということ等については、これは厚生労働省の権限ではありますけれども、もともと受ける側の統括省の方は、平時からしっかりとそうしたことが報告があった場合には、基本的には対策本部をつくっていくということが原則でありますから、そのための平時からの準備、そして情報の連携、そうしたことをやっておく司令塔機能をつくってあるということになります。それから、厚生労働省がこういう判断をする場合においては、厚生労働省が感染症の判断をするわけでありますけれども、その判断をするのは感染症部や厚生労働省ということになりますけれども、その感染業務を処理するのは、医療機関が厚生労働省の立場としてはやっておりまして、この医療機関が、医務機関が感染症危機管理対策官ということになりますので、そこの間の連絡、あらかじめ特措法の適用を見据えた円滑な情報連携も図られていくということになると思います。そして、その後の基本的対処方針や感染症対策の決定等におきましても、そうした形でより厚生労働省と統括庁、今でいうところの内閣官房でやっている、コロナ禍でやっている仕事が、より連携が深めた形で進めていける、そういうメリットだと思います。

2:01:46

田中健君。

2:01:47

はい、円滑緊密連携ですね。その言葉はよくわかったんですけれども、具体的に何が変わるかというのがわかりませんでした。なくても今これできますので、どのように便利になるのか、またすっきりするのか、そして一元化できるのかというのを、もう少し具体的にお示しいただければと思います。最後もう1問です。すいません、時間がなくなってしまいました。昨日、保険適用されましたウイルス感染症の分類、ゾコーバーです。これつら5万1,850円と、大変高価な治療薬となりました。ご留置相当になりますと無料でありますが、9月からこれが自己負担になるということでありますけれども、これ、厚生労働省で200万回買っています。しかしまだまだ利用されていません。これについて今後の見通しや、また緊急承認した成果というのを、どのように総化しているのか、大臣にお伺いします。

2:02:44

加藤大臣。

2:02:45

答弁を簡潔にお願いいたします。まず200万人分ということでありますけれども、かなり感染者数、前回の並みでも1,000万を超える方もおられました。そういった意味では、現時点で同社が生産可能な量ということで、当初100万人分、そして追加的に100万人分、兼200万人分を使わせていただいているところでございます。購入分についてでありますけれども、当面新型コロナの注力の費用は、これ、公費で支援をしていくということでございます。夏の感染拡大に対して、まず9月まで措置し、その後の取扱いは、他の疾病等の公平性に加えて、国の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて、今後の冬の感染拡大に向けて対応ということでありますが、そうした考え方の下において、増高場上の国確保分については、新型コロナを5類感染症への移行を円滑に行うことができるよう、3月3日より各都道府県において、在庫保有可能な施設の数を引き上げることを可能とし、現在その準備を進めているところでございます。国確保分の活用をしっかり図っていきたいと考えています。

2:03:50

田中健君。

2:03:51

時間となりました。ありがとうございました。

2:04:02

次に宮本徹君。

2:04:05

日本共産党の宮本徹です。まず、コロナパンデミックの取組の検証についてであります。この新型コロナは都道府県での人口当たりの死者数は大きな差があります。大阪や北海道、高知は新潟に比べて4倍の差があります。都市部だけ見ても大阪は東京の1.7倍近いということになっているわけですね。一般的に都市化や人口密接や気候というのは感染者数に影響する。高齢化率は感染者の死亡率に影響するというふうに思いますけれども、それ以外に都道府県の対策や医療公衆衛生体制なども影響を与えている可能性は大きいわけです。今後の感染症対策を考えても、都道府県ごとの人口当たりの死者数、ここもちゃんと踏まえながらの検証というのが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:05:00

加藤大臣。

2:05:03

委員がお示しいただいたように、都道府県別の人口当たりの新型コロナによる累積死亡者数には地域差がございます。この点、アドバイザリーボードの専門家からも都道府県別の状況にも注目すべきであるという意見も頂戴をし、令和4年12月28日からは都道府県別の新規死亡者数を資料としてお示しもさせていただいております。地域差の要因としては、そもそもベースとなる感染者数に差があること、罹患した場合に重症化するリスクが相対的に高い高齢者の割合に、これはかなり地域で差があることが要因と考えられますが、都道府県が講じる対策や医療提供体制などが死亡者数に与える影響について、現時点で定量的な分析が行われたものはないと承知をしております。今後、都道府県別の人口当たりの死亡者数も含めて、どのような点に着目し、感染状況の分析を行い、それを今後の対応に反映をしていかなければいけないか、そういう観点に至って、専門家の御意見もいただきながら、不断に感染状況の評価を行っていきたいと考えております。

2:06:15

宮本徹君

2:06:16

これは本当に今後の命を守る上でも大事な点ですので、しっかり専門家の皆さんも意見を踏まえて対応をお願いしたいと思います。2つ目ですけれども、新型コロナウイルスの現状の特徴は、感染力の強さにあるわけです。この間外来の体制が足りないということで、重症化リスクがない方は家でセルフ検査をしてほしいということでやってきました。しかし、都道府県が行っている有償者等への抗原検査キットの無料配付事業がだいたい終わるんですよね。私も1月に感染したとき正月でしたので、これは大変助かりましたが、終わってしまいます。では、5類に見直したら、外来でみんなが受診できるキャパがあるのかと、それを考えると、この新型コロナの感染力を考えると、その保証はないんじゃないかと思います。もし外来の逼迫を想定してのであれば、どうするのかと、検査キットを薬局で手に入れるにしても、高くて買えない人もいると。高齢者が承認している検査キットが無料やあるいは安価に入手できる仕組みというのは、これを考える必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:07:28

加藤大臣。

2:07:31

まず、今回の位置づけの変更に伴い、外来医療体制については、これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による、自律的な通常の体制に移行していきたいと考えております。そのため、医療機関における感染対策の見直し、設備整備等の支援、応勝義務の明確化等を通じて、対応する医療機関の維持拡大をまず図っていきたいと思います。加えて、外来の逼迫回避のため、これまでもお願いをしておりました自己検査キットや減熱鎮痛剤の常備を含め、低リスク者への自己検査、自宅療養の呼びかけ、受診・相談センターなどの取組は継続していきたいと考えております。こうした取組で、重症化リスクの高い方や、重症化リスクが低い方であっても、症状が重いなど、受診を希望する前には、医療機関を受診できるようにしていきたいと考えています。また、新型コロナの検査キットでありますが、これまでもそれぞれ自己でご負担をいただいて、対応してきた方も多くいらっしゃると思います。そうした中で、流通する製品の増加に伴い、価格は以前に比べて徐々にも下がってきており、市場価格を引き下げることを目的とした補助等を行うことは考えておりませんが、いずれにしても、今申し上げた対応を取ることによって、今後の感染の拡大等にしっかり対応していきたいと考えています。

2:08:58

宮本徹君。

2:09:00

徐々に下がってきているとは言っても、やはり1回検査したら1,000円ぐらいかかるわけですよね。4人家族で4,000円と。1回で済むのかといったら、抗原検査はだいたい1回目では、熱が出た直後では残念ながら正確に把握できない。私も2回測って、2回目でプラスだったわけです。それを考えたら、4人家族なら8,000円の負担ということになっちゃうわけですよね。これは本当に考えないと、自分、外来が逼迫ということが生まれた場合に、自分がコロナなのかどうなのか確認ができない、治療にその後つなぐということができない、感染拡大を防ぐという点でも問題があると思いますので、検討をぜひしていただきたいと思います。続きまして、予防接種健康被害救済制度ですけれども、先日、新型コロナワクチン接種後に家族を亡くされたご遺族の有志の方が、つなぐ会として活動されているんですけれども、各会派に申し入れがありまして、私もお話を伺いました。代表の須田さんからは、申請から認定まで1年2ヶ月かかったという話でした。2年かかっても審査中の人もいるというお話もありました。認定審査会の資料を見ますと、3月14日現在の受理件数は6657件と審議したのが1867件、3割弱なわけですね。今年だけ見ても、受理件数はプラス800件増えていますが、審査したのは394件ということですから、この申請受理に審査が追いついていないのははっきりしていると思うんですね。大臣は、一体現状どれぐらい審査に時間がかかっていると把握しているのか、そしてこの迅速な救済のためには抜本的な体制の強化が必要だと思いますが、いかがでしょうか。

2:11:00

加藤大臣。

2:11:03

まず救済制度がしっかり迅速に対応していくというのは、これはまず大事だというふうに私も考えております。その上で、期間でありますけれども、この仕組みがまず市町村に申請され、市町村で書類等を整えられ、それから国に審達という言葉を使っていますが、したがって市町村における期間はちょっと私どもでは分かりませんが、市町村から国に上がってきて実際結論が出るまでについて、大半、半年から1年程度の期間を要しております。特に一番私も早期に対応すべきな死亡一時期だと思っておりますが、この死亡一時期の審達受理から認定までの平均期間は、これまでの処理をしたものについては1年2ヶ月程度かかっているということでございます。やはりこれは私は遅いと思っておりますし、それから今委員お話のように、この間は申請に比べて処理できる方が少なかったものですが、だんだんたまってきたという御指摘もございました。これまでもいろいろと迅速化に取り組んでまいりまして、その結果として、いわゆる接種から比較的早期に発症し治癒したアナフィラキシ等の即時型アレルギーについては、国へ進撻されてからおおむね4ヶ月程度で認定はされておりますが、さらなる対応もすべきということで、審査会の開催頻度を増やす、審査会の増設をする、事務局機能の増強などの取り組みも行っており、さらにこれまでも審査事例、いろいろ蓄積もされてノウハウが積み重なってまいりました。現状はおおむね月ごとの進撻受理件数を上回る審査が行われる体制には来たなというふうには思っておりますが、さらに迅速化を図って、やはり今回のような被害を受けられた方々が、その救済がしっかり受けられていく、こういう体制を構築していきたいと思っています。

2:13:00

宮本徹君。

2:13:01

しっかりとした体制強化をお願いします。さらにもう一点、この予防接種健康被害救済制度のことを医療機関の側が十分知らずに、そういう例があったり、新型コロナワクチンの副反応対側についての知識が不十分だったり、あるいは遺族がカルテの開示を求めても応じてもらえなかったと、こういう話がご遺族の皆さんからありました。カルテの開示など、救済制度への医療機関の協力について、医療機関への周知啓発が必要だと思うんですよね。今日資料をお配りしておりますけれども、ペラ1枚ですよね。医療機関に対して、予防接種健康被害救済制度のことについて説明しているページは。それも本当に内容も大変乏しいものですから、ここは本当に遺族の皆さんの本当に必要な思いに、医療機関が応えられるようなふうに働きかけていただきたいと思いますが、いかがですか。

2:14:03

加藤大臣。

2:14:06

医療機関に対しては、医療機関向けの手引きをお渡しをするというだけではなくて、ワクチンの添付文書にも注意事項が書かれ、その周知。また、製造販売事業者による適正使用ガイドライン、こういったものも通じた提案の副反応に関する提供、あるいはこの制度に対する周知、これをしっかり図らせていただいていることでありますので、引き続き、医療機関で正しく対応していただけるよう注意喚起をしていきたいと思っています。また、予防接種後に健康被害を受けた方々が健康被害救済制度の申請を適切に行うためには、かるてのご本人の提供など、医療機関の協力が大変重要であります。厚労省としても自治体と緊密に連携しながら、医療機関にそうした対応に関しても周知啓発を図っていくところでありますので、引き続きそうした努力を続けていきたいと考えています。

2:15:03

宮本徹君。

2:15:04

よろしくお願いします。最後ですけれども、マスクについてですけれども、今いろいろルールの見直しがあったわけですけれども、症状がなくなったとしても発症後10日までのマスク、私はこれを推奨すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:15:19

加藤大臣。

2:15:22

新型コロナの症状がある患者の方については、発症日から10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することからマスクを着用すること等、自主的な感染予防コードの徹底をお願いしており、これは3月13日のマスクの取扱いの見直し以降も変更はしておりませんので、引き続き症状がなくなっても、新型コロナの症状がある方に関しては、症状がなくなっても発症日から10日間が経過するまでは、マスクの着用をお願いをしているところでございます。

2:15:53

宮本徹君。

2:15:54

そこははっきりいろいろなもので、明示的に伝わっておりませんので、よろしくお願いいたします。終わります。

2:16:07

次に、仁木博文君。

2:16:09

委員長。

2:16:10

仁木博文君。

2:16:11

有志の会の仁木博文です。今日、持ち時間があまりありませんが、前回の予算委員会で積み残したものを中心にお話したいと思います。配付した資料をちょっとごらんになっていただきたいのですが、私本来、岸田総理にも日本版CDCの創設というのをお願いしていました。ただ、出来上がったのは、この図にありますような危機管理研究機構というものでございまして、今回の、今日のテーマであります新型インフルエンザ特措法に基づく危機管理統括庁、これと本来は合体したもの、一体化したものがあるべきだということを、私は理想としておりますので、その方がいいというふうな形になるような質疑にしたいと思っております。この間、質問がありまして、後藤大臣が内閣法第3条で、この危機管理統括庁を所管する大臣になられた、その後の権限のありよう、これはこの間、答弁されている内容と同じでしょうか。

2:17:14

後藤大臣。

2:17:17

基本的に同じですし、先ほど申し上げたとおりで。いいですか。

2:17:26

二木博文君。

2:17:27

すみません、ちょっと時間がないです。すみません。ありがとうございます。そうしたら、どういったことが問題になるかといいますと、先ほどもマスクの話が出ていますが、例えば子どもの長期マスクの着用が、健全な発育発達に影響を及ぼすのではないかという懸念も上がっておりますが、それ以上に、例えば感染症対策の方が重要視されるような、新たな病原体の出現もあるかもしれません。そういった、いろいろなリサーチをして、エビデンスを出してきて、それに基づいて、この当課長が、さまざまな現場に対して、ガイドラインなり指示を出していくのが、国家的な国民に行動変容をお願いする、いわゆる感染症対策の実践だと思います。そういう意味で言いますと、例えば、病原体そのものの研究というのは、この図にありますように、久保CDC、いわゆる研究機構の中で、人体に対する影響とか、あるいは感染した人の、具体的などのような方法での治療ができる、例えば治療薬の開発につなげるとかいうことがわかるのですが、そういった、例えば子どものこととなりますと、例えば、小鳥が文科省とかにまたがってしまいます。そういった限られた予算で、どういう目的で、どういうリサーチ、研究をして、そういったエビデンスを出していくのかというのは、この当課長が司るべきであると思いますけれども、大臣その辺は、今の新型インフルエンザ特措法が、このまま通って形になって、大臣が所管する大臣になられた場合、これうまく機能するとお考えでしょうか。

2:19:04

後藤大臣。

2:19:06

まず、そうなると、もう1回申し上げなきゃいけないので、まずは、新型コロナ健康危機管理担当大臣が、置かれるか置かれないかということについては、これは私の立場で、置かれないとも置かれるとも言えないので、これは総理大臣が、実際に国務大臣としての担当大臣を置かれるかどうかということは、そのときです。そして、もし置かれるとした場合の話を、先ほどからずっとしているので、その部分は繰り返さないでおこうと思います。特措法について、全体としての、いわゆる感染症対応の対策からいえば、例えば、今言っている日本版CDCのような仕事から、学校における対応から、国交省における対応から、いろいろなものがあるわけですから、そういう意味においては、そういう対策の対応全体を、危機管理統括庁がしっかりと、全体としての感染対策を取りまとめていくということについては、しっかりとやっていかなければならないということであります。

2:20:26

池広美君。

2:20:28

様々なエビデンス構築のためには、研究には先ほど繰り返しですけれども、お金もいります。どういったことを目的としてやっていくか、それをやはり狙ってやらないと、限られた資源ですから、無駄だというふうに思います。そういう中で、やはりそのエビデンスに基づいて、例えば現場現場の事象、様々なことがあります。例えば、公共交通機関の利用、あるいは学校の現場、あるいは病院の中、そういったところでの感染症対策。例えば、初期には検査体制が脆弱だったことがありました。あるいは、もっと初期には、もっと検査体制以上に、ワクチン接種を推奨するというような、そういう感染症対策もありました。ですから、そのフェーズフェーズによって、これを改めて、この3年半のコロナ禍のことをよく検証しながら、指令していく、管理、統括していくところで、生かしていただきたいと思うわけですけれども、どうか、これは特措法に基づいてできた、統括庁のもとで、このコロナ禍のレビューを、しっかりやっていただくことを、お願いしたいと思いますが、まあ、今、所管でないかもしれないということですけれども、そのことだけ、再ひお願いしたいと思います。これは行動変容ともなる大切なことですので、国民が。

2:21:43

後藤大臣。

2:21:45

今、委員の指摘があったように、そうした効果、あるいは、どういった分析評価を行いつつ、新たな対策をしていくのか、客観的エビデンスに従って、いつも評価をしながら、普段の見直しをするということは、重要だということは、委員の御指摘のとおりだと思います。

2:22:10

仁木博美君。

2:22:12

ありがとうございます。そういうことで、一つ一つのですね、例えば、ワクチン接種の推奨にしましても、国民への情報の発信の方法ですね、どういった言葉がいいのか、三密というような言葉も生まれましたけれども、そういうのも、ある種、違う都庁の知事の発言で生まれたようなことでございまして、そういった国民に伝わる方法も含めてですね、やはりリスクコミュニケーションするような行動科学、これをしっかりと進めた上で、やはり公衆衛生、これは国民の協力なくてはできないという形でございますので、より大きな統括庁の役割があるという、そういう認識をもって、今回のこの新型インフルエンザ特措法の改正後にですね、臨んでいただきたいと思いますが、大臣最後に。

2:22:58

後藤大臣。

2:23:01

科学的知見に基づいた、正確な、かつ分かりやすい情報を発信していくということは、非常に重要だと思っていますから、そういう意味で言えば、委員御指摘があったような、日本版CDC、国立健康危機管理研究機構からの情報をしっかりと受け止めて、そしてその情報発信等も、専門家の知見をしっかりと借りながら、工夫をしながら、国民に分かりやすい発信をする必要があると思います。

2:23:37

池尾広美君。

2:23:38

終わります。ありがとうございました。

2:23:48

次に早稲田幸君。

2:23:50

早稲田幸君。

2:23:54

立憲民主党の早稲田幸です。質問の機会をありがとうございます。それでは、この新型インフル特措法等について伺ってまいります。内閣感染症危機管理統括庁が、この法案によって発足するわけでありますけれども、いろいろ質疑を聞いておりまして、きのうも本庄委員が質疑をされておりました。こうしたことをはじめといたしまして、私たち立憲民主党が求めてきた、この指令等機能が発揮することはできないのではないかと、大変強く懸念を持っております。実質、今の現在のコロナ室の看板の掛け替えに過ぎないことになっては、本当に意味がありません。そうした意味で質問をしてまいりますけれども、これはスペイン数から新型コロナまで約100年と、そのぐらいの大きなスパンもある中で、この危機意識を途絶えすることなく、そして国民の方にも共有をして、この時代に受け継いでいくということは大変重要でありますけれども、この統括庁、今のいろいろな質疑の中でのこの統括庁の組織機構、これを存続して発展させるために、後藤大臣としてはどのように展望を持っていらっしゃるのか伺います。

2:25:19

後藤大臣。

2:25:25

行政各部の感染症危機への対応、これは今バラバラになっているという反省のもとに、それをしっかりと統括をしつつ、平時からしっかりと有事への備えに取り組んでいく、そのことが非常に重要なことだと思っています。そのために統括庁においては平時からの体制を取り、そして有事の感染が拡大した折には、関係省庁の機能を一元化して、司令塔としての役割をしっかり果たしていく。そして今回一緒に提案をしている、これは厚生労働省の法律ではありますけれども、厚生労働省側の国立健康危機管理研究機構の設置や、あるいは感染症対策部の設置等と合わせて、全体として危機管理に対応できる、そして息の長い、何かあったときには急遽対応できる、そういう体制整備につなげていくというのが全体としての展望でございます。

2:26:45

佐田幸君

2:26:47

今、厚生労働省の健康感染症対策部、それから日本版CDC、こうしたところと一体化となってというお話でありますけれども、本当にそうなるのかということですね。平時では38人、有事になって101人の体制ということも質疑の中で明らかになっておりますが、その中で同じ方が兼任をされている、そしてまた危機管理官は外れるというような、この要のところが非常に手薄れではないかということは思わざるを得ません。そして私が最も重要だと思っていることの一つに、この検証というもの、3年間の検証というものが有識者会議では一応出されております。でも政府としてきちんとしたこの検証をやるべきだと思いますし、これは当課長でぜひやっていただきたいと思うわけです。この有識者の会議の最後にもですね、今後とも社会経済財政への影響、財源のあり方、施策の効果などについて、多面的に検証が行われて、的確に政策が進められることを求めたい。さらにPDCAサイクルを回しながら着実に進めることと書かれております。まさにそこの部分が一番重要なのであって、これまでの3年間でなぜ一斉休校であったのか、アベノマスクはどうだったのか、それから岸田政権においては、この第5波の後半から、岸田政権でありますけれども、6、7、8波の中で死亡者数は全体の死亡者数の73%に及んでいます。もちろんオミクロンの流行が爆発をした人数的には多いということはありますけれども、これだけの方が残念ながら亡くなっている。特に高齢者の方が、そして高齢施設でも亡くなっている。そうしたことを検証していかないと、いくら統括書を作っても絵に描いた文字以外の何物でもないと私は大変心配をしています。この検証をぜひしていただきたい、統括書としてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:28:48

後藤大臣。

2:28:51

検証については、先ほどのご紹介いただいた有識者の報告でもそのことについて述べられておりますし、出た時期は議論もありますように、7波、8波の感染についてはカバーされていないということも承知をいたしております。そういうことについては、しっかりと検証していく必要は、委員のご指摘のとおりだと思っています。今の状況としては、現在、ともかくまだ感染症に対する対応は終わっているわけではありませんから、足元の対応をしっかりと進めつつ、そして最低限、これまでの反省においても、司令塔機能の強化や、あるいは国と地方の連携等、やはり必要だというふうに指摘された点もあるので、そのことについては、今回一区切りとして法案をぜひお願いしたいということでありますけれども、統括庁の新しい司令塔機能と、もちろんそれは並行して、しっかりと検証を普段に行っていく必要があるというふうに思っております。今おっしゃるとおりだとおっしゃっていただきましたが、それでは、例えば二類から五類に移る、その5月過ぎですね、ここできちんと統括庁がやっていただく、検証するということでよろしいか、伺います。

2:30:32

後藤大臣。

2:30:34

統括庁はいつからできるのかという問題もありますけれども、いずれにしても、二類から五類という日にちに限っておっしゃられると、なかなか答弁は難しいということになりますけれども、普段の見直しということでやらせていただきたいと思います。

2:30:58

早稲田幸君。

2:31:00

例えばの話でございまして、統括庁が統括的にやるということですから、ここでしか検証できないと思うんです。ですから、統括庁がやるということでよろしいかどうかをもう一度お聞かせいただきたい。

2:31:17

後藤大臣。

2:31:19

統括庁は平時からの準備として、政府行動計画をつくり、策定した計画に基づく充実した訓練を行い、そしてそれが有効に機能するかどうか、まさに委員が御指摘になったPDCAサイクルを回して、しっかりとチェックをしていく。そして何か起こったときには、有事の体制に移るということでありますから、そういう意味で、今おっしゃったような検証をしながら、こうした体制に取り組んでいくということは、御指摘のとおりと考えています。

2:32:06

早稲田幸君。

2:32:08

今おっしゃっていただいたのは、統括庁がこの検証をやるということで理解をいたしましたが、それでよろしいですね。

2:32:17

後藤大臣。

2:32:19

統括庁の事務を行うにあたって、検証をするということについては、そのとおりです。どういう形の検証をするのかということについては、今のところ具体的に決まってはおりませんけれども、普段の検証が必要で、そしてそれに基づく科学的エビデンスに基づく政策が必要だということは申し上げております。

2:32:44

早稲田幸君。

2:32:46

統括庁が検証するということで理解をいたしました。それで、その上で、神奈川県の方から2022年の6月にコロナに係る検証と国への提言というのが出ております。これ質問の順番を変えますが、その中で、平時における体制整備、有事への適時、適切な切り替え、有事における感染症の特性に応じた有効な対策等を、省庁の垣根を超えて強いリーダーシップの下で推進するとともに、Dマット及び感染症医療管理の専門家、患者搬送等のロジスティックや事務支援の専門家等をプロフェッショナルで構成する、実動部隊も有する健康危機管理の指令等機能を強化することとあります。これは当時の後藤大臣が厚生労働大臣であられたときに提出をされたものであります。まさに自治体が現場で大変な混乱の中、いろいろ厚生労働省とやっていた中での提言であります。そして病院の広域搬送、それから救急搬送、大変苦労していたわけで、そのためのこうした実動部隊も含めた危機管理庁が必要だというのは、これは全国的な要望だと思いますし、こういうことが危機管理庁に、統括庁に求められているのではないかと思うわけです。ですからそこのところ、大臣としてもこうしたものに育てていくという意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

2:34:17

後藤大臣。

2:34:19

今回の改正に当たりまして、神奈川県からも、平時における体制整備、PCR検査、PCR検査の対象における感染症の特性に応じた有効な対策等を、省庁の垣根を越えて強いリーダーシップの下で推進する、健康危機管理の指令等機能を強化することという提言をいただいていることは、ご指摘のとおりで、そのことは深く認識をいたしております。そういう認識も共有しつつ、また有識者会議やいろいろな国会でのご指摘、専門家でのご指摘も踏まえて、内閣危機管理統括庁というような形で、今回法案を提出していただかせています。平時における体制整備、有事への適時適切な切り替え等を、省庁の垣根を越えて、強いリーダーシップの下で推進するという指令等機能を念頭においております。国民の命や健康の保護と社会経済活動との両立を図りながら、感染症危機に迅速的確に対応してまいりたいと思います。なお、今、先生からご指摘のあった、実動部隊を実際にどういうふうに動かしていくのかということについて言えば、やはり実動部隊を動かすとか、あるいは政策の具体的なところで、所管事項について動かしていくということについて言えば、これは分担管理義務を行うことになっている各省の権限ということもありますから、危機管理統括庁でそのまま行うというようにちょっと聞こえたり、あるいは若干神奈川県のご提言にはそういう要素があろうかというふうにも思いますけれども、その辺のことについては制度上の議論をしながら、しかし、どういう感染症の対策が必要であるのかという総合調整ということについては、これは重要な政策立案であるということなので、そうしたことも視野に入れた上で、実際にどうやってそれぞれの役所を動かしていくのかということも含めて、統括庁でしっかりと議論する必要があると思います。

2:37:05

総合調整という言葉をいつもお使いになるわけで、もちろん総合調整という言葉なんでしょうけれども、やはり自治体が困っていたことは、そういう搬送であったり、医療機関が応じてもらえないことであったり、そういうことですから、それをすべて情報を集約して、そこで統括をするということは大変重要な役割だと思います。実動部隊がまた厚労省の部の方に移るのかどうかということもありますが、やはり統括をしていただくのは統括庁でやるということの、もっと具体策を見えるようにしていただかないと、大変私たちが求めているものとは隔たりがあるのではないかと、今の質疑を聞いていても思いました。質問を続けます。それから、この有識者会議で提言のありました保健所体制の強化の見通しについてであります。これについては、ずっと言われておることですけれども、パンデミックの中で大変な状況、もちろん医療機関もそうですが保健所の機能ですね。これは1960年代には800以上あったものが現在は半分近くになっております。その中で大変な思いをされて患者さんとやりとりをされていた、そういう現場の声を私も聞いております。第8次医療計画の策定について、6つ目の事業としては、感染症対策が入っていると聞いています。でも実質的に保健行政を扱うのは自治体でありまして、そうなればこのパンデミック対策の情報収集の要となる自治体へのサポートを手厚くする必要があります。この保健所体制の見直し、強化の見通しはどのように加藤大臣が考えていらっしゃるのか、お聞かせください。

2:38:52

加藤大臣。

2:38:54

まずこの3年間、保健所の現場においては本当に様々な作業、業務をしっかりやっていただきましたことに心から感謝申し上げたいと思います。昨年6月の有識者会議の報告書では、保健所体制に係る課題として、関係機関・市町村などとの役割分担や協力関係が不明瞭であったこと、感染拡大とともに保健所の業務がひっ迫し、保健所のコアの業務である積極的疫学調査や情報収集管理などが十分に実施できなかった等の指摘をいただきました。これを踏まえて、次の感染症危機に備え、平時のうちから計画的な体制整備を進めるため、感染症法に基づき、各都道府県に設置する連絡協議会において、関係機関・市町村等の関係者が連携のあり方などを検討・議論し、保健所の整備を含めた予防計画を策定することにしております。また、この予防計画の策定等を支援するため、令和5年度の地方財政措置により、保健所において感染症対応業務に従事する保健師を450名増員したところでもあります。さらに、昨年12月に改正した改正地域保健法により、有事の際に保健師等の専門人材を保健所等に派遣し支援を行う仕組みである「iHEAT」を法定化もいたしました。こうした取組により、平時から有事にも備えて、計画的に保健所の体制整備が図られるよう取り組んでいきたいと考えています。

2:40:27

長谷田佑紀君。

2:40:29

今、予防計画ということ、それから「iHEAT」の仕組み、これを御答弁されましたけれども、確かにこれは一つ進んでおりますけれども、この保健所の機能を支援する要因として、地域の有事者などが登録をされるわけですけれども、この危機管理という意味であれば、大変その訓練というものが必要だろうと思います。今のこのパンデミックの後の時に、しっかりとそれを蓄積していく、そのためにはやはり「iHEAT」の登録の仕組みだけでなく、本当にもっと実効性のあるものにしていく必要があるのではないかと思います。そこで私の提案でありますけれども、陸上自衛隊などが実施している予備自衛官法、予備自衛官制度などを参考にした、この地域医療従事者や公務員、地方公務員の退職者などが予備行政保険制度のようなものを検討してはいかがかと思います。それについては、やはり統括省がきちんとこれをグリップしていただいて所管をしていただく。それによって平時にたくさんの保険行政というのは、犬猫の問題であるとか、それからまた飲食店の開業の問題であるとか、多岐にわたりますから、平時と有事を分けてここでやっていただきたいと思いますけれども、2点伺います。

2:41:55

加藤大臣。

2:41:59

いわば、iHEATそのものが予備自衛官制度を参考にしたものだと認識をしております。パンデミックの平成時に保険所の業務が逼迫しないよう、まさに予備自衛官制度を参考にしながら、令和2年9月より地域の保険士等の専門人材が保険所等の業務を支援する仕組み、これがiHEATであります。昨年12月に成立した改正地域保険法で法定化し、公共的な制度とさせていただきました。iHEAT現在5,300人以上の方が登録をしていただいておりますけれども、登録のインセンティブにもなるよう、派遣時の費用は元より平時における研修費を手厚く支援し、しっかり研修を行っていくことも大事であります。また、登録者のモチベーション確保、また、自治体によってはiHEAT要員の募集に当たって、当該自治体を退職した保険士に声がけするなど、地元のつながりを活用するなどの取組もございます。そうした取組でも横展開しながら、自治体関係団体と連携しながら、このiHEATの仕組みをしっかり整備をし、そして具体的に、そうした必要な事において、それが効果的に活用されるようしっかりと対応し、また必要な検討を進めていきたいと考えています。

2:43:17

長谷田幸君。

2:43:19

予備事業官の制度を参考にしたとおっしゃいますけれども、予備事業官は平時においても月4,000円の手当が支払われております。その人員確保は防衛省の義務となっているわけです。ですから私は、そういう、この研修にもきちんと出ていただく、そしてそういうものを繰り返しやっていただけるような、やはりiHEATを所管するのが統括省として義務化というようなことも検討をされてはいかがかと思います。そうでないと、これだけ保健所人員が減ってしまっている半分ですから、その中でこういうまた次の感染症が出てきた場合、いくら5,000人今登録をしていただいてもすぐに動けるとは思えません。だからその提案をさせていただいているので、ぜひ検討していただきたいと思います。次に、クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号集団感染事故対応の検証をすべき点についてであります。これも先ほど申しました検証という意味では、非常にこれは国交省で中間取りまとめが出ましたが、厚労省、それから政府全体としてこれがなされておりません。これはやはりやるべきであるということを強く思うわけであります。特にその事故の検証を求める全国連絡会の平沢さんから、私どもはコロナ対策本部でこのヒアリングも行いました。やはりこれクルーズ船の再開をしたけれども、政府としての検証検討を行っておらず、業界団体のガイドラインに全面的に依存した極めて無責任な最終項の決定であると。ですからそこのところもやはり不安が取り除けない、つまり業界任せだけではいけないのではないかという指摘でありまして、これは最もだと思います。さらに申し上げると、この検疫法の部分でも、その当時の橋本岳元副大臣が検疫法の改正も必要なのではないかということ、実態研に踏まえておっしゃっておられます。検疫法の改正はありましたけれども、それについて上陸の改正はありましたが、乗船についての改正はございません。やはりこれもこういうパンデミックがこの3000人規模という大変大きなクルーズ船で起こった場合、きちんと法的根拠を持ってやるべきだと私は考えますので、この点についてぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:45:52

加藤大臣。

2:45:56

まず新型コロナへの政府の対応についての有識者会議、ここでは当然ダイヤモンドプリンセスの対応も含めて議論していただいたところでございますけれども、それを踏まえて感染症法の一部改正案を提出し、成立を図っていただきました。この改正の中で、今、委員から御指摘もあったように、大型船舶の検疫措置の円滑化の観点から乗客を公安施設等に移動させた上で検疫を行うことも可能といたしました。他方で、検疫官による検疫を行うリーセン検疫、これはもう既に明示をされて、検疫法に位置づけられ、それに則って検疫官の船舶への立入や立入を行う任命等が行われているところでございまして、先般のタイムアンドプリンセスの中においても、例えば医療従事者等の方については、検疫官の任命を行って対応していただいたというふうに承知をしております。いずれにしても、今回のプリンセス、あるいはこのクルーズも再開をされているわけでありますので、今後、前回のような事案が発生しないように、関係省等も連携しながら対応させていただきたいと考えています。

2:47:06

長谷川貴君。

2:47:08

実際に、医官、それからまたDマットの医師等も乗船したわけですけれども、それは臨時の検疫官として現場の判断で厚労省とやりとりをしてやったと聞いています。そうではなくて、私はやはりそういう有事の際には、それが法的に位置づけられるべきだと考えています。確かに大臣おっしゃったように、上陸をしてそこで検疫をするということは法改正になりました。でも、乗船をしてというところの臨時の部分はされておりませんので、ぜひそこも検討していただきたい。やはり現場で橋本元副大臣がそれをおっしゃっているということは、それが必要だと思っているからおっしゃっているわけで、Dマットの医師からも聞きましたけれども、大変そのときに乗船をするということが混乱をされたと聞いております。ぜひこうした自治体現場の声に即した対応をさらにお願いしたいと思います。それから、Dマットについても伺いたかったのですが、ちょっと時間がないので、最後の質問。日本看護協会からの懸念や国立病院機構での大量離職に関する報道もございます。私の地元神奈川でも年間を通して、新入職員数や中途採用数を上回る退職者が断続的に出ているという医療機関の情報もございます。全国的な看護師のコロナ疲れ、これについてまた大量離職についての大臣の御見解、やはり一家制のコロナ手当ではなくですね、やはりずっと求めております看護職の処遇改善が必要ではないかと考えるわけですけれども、加藤大臣に伺います。

2:48:54

加藤大臣。

2:48:56

新型コロナに対応いただいた医療現場の皆さん、特に看護職員の皆さん、本当に献身的な御努力、対応には本当に心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。看護師の方々のコロナ疲れによる大量離職について、お話が、御指摘がございました。私ども、いくつかの医療機関から伺ったところ、その範囲ではありますが、直近の状況では看護職員の離職が多くなっているという医療機関もあれば、必ずしもそうではないという医療機関もあって、医療機関ごとに離職の状況は異なっているというふうには認識をしています。その上で、医療提供体制を安定的に運営するには、看護職員の方の確保が大事であり、それに向けて看護職員の職務改善をはじめ、働き続けられる環境整備を図っていくことが重要であります。看護職員の職務改善については、これまでも申し上げているように、昨年10月から、現場で働く方々の給与を高級的に3%引き上げるための措置を講じたところであります。また、地域療養・介護総合確保基金を通じて、看病室休憩スペース等の新設拡張等、看護職員の勤務環境の改善も進めさせていただいております。併せて、今後は、5例感染症の変更に伴って、特定の医療機関の負荷がかからないように、すべての医療機関で対応していただけるような体制に段階的に移行も進めていきたいと思っております。こうした努力を進める中で、医療現場において必要な看護職員の方が確保され、また、看護職員の皆さんの働きやすい環境の整備を図っていきたいと考えています。

2:50:36

早稲田幸君

2:50:38

そういう大流退職しているところもあれば、そうでないところもあるとおっしゃいましたけれども、じゃあ、この国立病院機構での大流離職については、大臣はどのように原因を受け止めていらっしゃるんでしょう。

2:50:51

加藤大臣

2:50:53

国立病院機構に関する報道等は承知をし、その事実を今国立病院機構が確認をしているというふうに承知をしております。国立病院機構においても、例年一定程度の退職者がいて、また、医療現場を守るため、職員確保をするために、様々な、例えば本年4月の若年数の基本給の引上げ等、職務改善にも取り組んでおられると承知をしております。引き続き事実確認の結果を踏まえ、必要に応じ、庶務大臣として行うべき適切な対処、必要であれば対応していきたいと考えております。

2:51:31

早稲田幸子君

2:51:33

ぜひ実態の把握をしていただきたいと思います。3%の職務改善ということだけでは、到底足りないからこうした事態も起こっているし、有給休暇もまとまって取れないしと、働き方改革の部分もあります。そういうことを全て全般的に、庶務大臣としてそれをやっていただきたいと思います。2月22日に行われました117回のアドバイザリーボードにおいても、この日本看護協会から一生懸命やってきたけれども、気持ちが燃え尽きてしまったと、コロナ禍で患者に感染させてはいけないという気持ちと、病等の管理などで大変さで緊張が抜けない、精神疾患と診断される退職せざるを得なかったなど、大変現場からは声が寄せられていると言われております。今後も離職する看護師が増える懸念があるとまで言われておるわけですから、この一家制のコロナ手当でなく、しっかりとした、きちんとした処遇改善が必要であります。立憲民主党はコロナの以前よりも看護師の処遇改善を訴えておりまして、2021年11月11日にも立憲民主党として大事に緊急要請をしております。次の、是非報酬改定に向けて、御検討をしっかりしていただけますように要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

2:53:17

次に、吉田恒彦君。

2:53:21

立憲民主党の吉田恒彦でございます。本日は時間をいただきまして、新型インフルエンザ特措法改正案に対する質疑を行います。新型コロナの感染者数は、3月14日までに累計で33,333万6,977名。亡くなった方は7万3,273名になっています。改めて、新型コロナに罹患者が亡くなった方へのご冥福をお祈りするとともに、現在罹患されている方の1日も早い回復をお祈り申し上げます。そして、新型コロナのパンデミックの局面は、ここに来た新しい局面を迎えていると思います。この3月13日から、マスクの着や個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。また、5月8日には、感染症法上の分類が現在の2類相当から5類に変更となります。また、国内の社会経済的に見ても、例えば各地の観光客は回復の兆しを見せています。全国旅行試験も今のところ3月末に終了する予定だと聞いておりますが、その他様々な状況を見ても、新しいフェーズになっていると考えます。まず、最初、総括的なことを後藤大臣に聞こうと思ったのですが、ちょっと時間がなさそうなので、加藤大臣に、往生義務についてお伺いしていきたいと思います。先ほど申し上げたとおり、1月に政府は、2類相当から5類への分類の見直しを行うことを発表し、3月10日に加藤厚生労働大臣は記者会見で、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う、医療提供体制及び公費支援の見直し等について発表されています。そして、その中で、位置づけ変更に伴う更なる取組をして、このように記載されています。各都道府県において定期的に対応医療機関数、令和5年2月時点で全国で約4.2万人を把握しつつ、広く一般的な医療機関、全国で最大約6.4万施設、機関での対応を目指し、医療機関数の維持拡大を促す。国は、都道府県を通じてその進捗管理を行う。その際、都道府県は受け入れる患者をかかりつけの患者に限定している医療機関に対して、地域の医師会等と連携の上、患者を限定しないように積極的に促す。対応医療機関について、各都道府県において医療機関名等を公表する仕組みを当面継続する。国及び都道府県は、対応医療機関の維持拡大におけて位置づけ変更を待たずに積極的に取組を行う。そして、応証義務の整理として、医師等の応証義務について、新型コロナウイルス感染症の罹患又はその疑いのみを理由とした診療の拒否は、正当な順に該当しない取扱いになることを明確化する。そして、特定の感染症への罹患等のみを理由とした診療の拒否は、正当な順に該当しないが、現在、新型コロナウイルス感染症は、二類感染症と同様、制度上特定の医療機関で対応すべきとされていることから、その例外とされています。新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更は、制度上幅広い医療機関において対応できる体制に移行することから、正当な順に該当しない取扱いに変わるとされています。すなわち、5月8日以降は大臣、類の見直し後に診療拒否があれば、医師法で定める医師の応証義務に違反するということになるということでよろしいですか。

2:56:26

加藤大臣

2:56:29

まず、応証義務は、医師法第19条で、医師は正当な順がなければ診療拒否を拒んではならないとされておりまして、さらに、それの運用については局所通知がなされていることも、委員御承知のとおりでございます。基本的に、実際の判断においては、緊急対応の必要性や医療機関の設備の状況と個々の事を総合的に関して判断するとなっておりますけれども、現状も、ただし、一、二類感染症、制度上特定の医療機関で対応すべきとされている感染症に罹患している、またはその疑いのある患者については、この限りではないということで除外をされていて、そして、その対象に、これまで新型コロナウイルス感染症が該当するということで運用してきたわけでありますが、今、委員御話のように、今回、5類感染症に位置変更し、特定の医療機関だけで対応できる、でありをする疾患ということではなくなる。従って、その点をしっかり明らかにする必要があるということで、今申し上げたことを、会見等で説明させていただいたということであります。吉田君。 例外等がそもそもあるということを、今大臣、冒頭おっしゃいました。ですので、大臣、この新型コロナウイルス感染者の診療にめぐっては、やはり現状建物の構造ですよね。動線等々によって、感染防止策を十分取れないなどの理由で、拒否する医療機関があるわけですね。ですから、そのような状況は、5月8日以降で一応一斉に変わるわけではないですよね。あと、医師が非常に高齢であったりとか、医師としても診察を行いたいとしても、それは動線等の設備の面で見たくても見れないという状況が十分出てくるわけであります。どういうふうに、慢性気の方を多く見ておられるとか、コンプロマイズホスト、免疫がやはり低下している方を多く見ている方とか、高齢者の方をやはり多く見ているクリニックだと、やはり現在でもコロナの診療からあえて距離を置いている現状があると思います。これらの方は、やはり医師としては善意の判断ですよね。善意の判断で、今まだ診察をする、診療する患者が整っていないということになっているわけです。だから、これやはり応証義務ということで、人確認されてしまうと、現場がやはり混乱してくる可能性が大臣、今後あるわけですよね。ですので、今大臣がおっしゃった前提をお聞きしつつ、今後例えば、現場の様子を見ながらということにもなるかもしれないんですが、例外的なことを設けるということがあるのか、あるいはガイドラインのようなものを策定するようなおつもりがあるのか、あるいはそういった状態、全体に備えて何かお考えがあるのかを聞かせてください。

2:59:12

加藤大臣。

2:59:14

構造的なものを変えているわけではないというのは、そのとおりであります。ただ、これまで、いわば新型コロナウイルス感染症ということ、あるいはその罹患、疑いということで、これまではもうそれで応証義務から免れていた。今回はそこでは一時的には免れないというか、適応の外にはなりませんよと。ただ、ここについて見るというところは変わっていないわけですから、そういった面で誤解が生じないような説明をしていくとともに、やはり受け入れていただける医療機関を増やしていくということで、医療機関においては感染対策どこまでやればいいのか。当初はかなりシビアな厳しい対策をそれぞれとっておりましたが、だんだん見てくれ、これまで経験によってそこまでする必要がないということ。あるいは設備を整備していく支援、こういったこともしっかりやることで、できるだけ多くの医療機関が受診をしていただけるように努力をしたいと思います。

3:00:10

吉田君。

3:00:12

ケースバイケースでやはり誤解をいただけるというご理解でいいですよね。大臣のご答弁はそのように受け取りました。わかりました。それでは、先ほど申し上げた3月10日の記者会見の発表された資料によると、診療報酬の取扱い、すなわち新型コロナの診療報酬の特例の見直しについては、新型コロナウイルス感染の位置づけ変更に伴い、5月8日以降、外来等及び入院における診療報酬特例について見直すとおっしゃっています。また、冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら必要な見直しを行う。

3:00:44

その上で、令和6年4月の診療報酬・介護報酬の同時回転において、向上的な感染症対応への見直しを行うとされていますね、大臣。

3:00:53

そこで順番にお聞きしますが、まず、今回の入院相当から5類への変更に伴って、5月8日から外来訪問診療、入院など、それぞれで3倍計上された診療報酬が元に戻ったり、そのほか、大幅に引き下げられるもの、維持されるもの、そして廃止されるものもあるとお聞きしています。この特例の見直しについて、どのような考えの下に、どのように変わっていくのか、具体例もできたらお示しいただきつつ、お答えいただけませんでしょうか。

3:01:20

佐藤大臣

3:01:22

まず、今回の見直しにあたって、基本的な考え方の1つは、感染対策、これは当然必要なので、それについて評価をしていく必要があるということ。また、この間の様々な実際の取組等を見る中で、業務人体制の効率化等、様々な工夫をしていただいたり、あるいは今の実態、これを踏まえて見直す。この辺について、会計検査院から指摘をされているわけであります。また、入院調整を、これまでは行政がしていたものが、各医療機関にお願いするというケースも出てきますが、これなかなか手間がかかるという声も聞かせていただきます。また、高齢者等の受入れに関しては、やはり今回のオミクロンになる中で、高齢者が増えていくという寄属疾患と絡みが出てくるので、幅広い回復病棟とか、地域補括ケア病棟とか、こういったところでの受入れがむしろ適しているのではないか。したがって、そういうところで、より受けていただくようにしていく必要がある。いった考え方に至って、診療報酬について見直しをさせていただきました。具体的にということであれば、例えば、コロナの患者の入院調整を行った場合は、950点という点数を作る。あるいは、感染対策が必要だということで、引き続き300点だったものでありますが、147点ということにさせていただき、さらに、幅広く受けていただくところは300点という形を維持する。あるいは、入院の入院料については、先ほど申し上げた実態を見直しをして、3倍を1.5倍程度に見直しをする。こういった取組をさせていただいたところでございます。

3:03:03

吉田君。

3:03:05

よくわかりました。ありがとうございます。それでは、さらにこの冬の感染拡大に先立って、今回までに医療提供体制の状況等を検証しながら必要な見直しを行う。その上で、令和6年4月の同時開庭ということ、この部分なんですが、もちろん、この5月4日以降の動向を見つつ検討していく部分がかなりあるんだとは理解いたしますが、一方で、既に検討が進められて、同時開庭に向けていてけれども、既に視野に入ってきている状態にある政策もあると思います。来年の同時開庭について、どのような考えの下でお勧めになられているのかという点、そして既に開庭が視野に入っているものがあれば、お示しいただけませんでしょうか。

3:03:46

加藤大臣。

3:03:49

先ほど申し上げたような考え方に則って、5月8日から、最終的な判断はまだもう1回しますが、5月8日から移行する。そしてその先に、令和6年度の新年保守開庭が来年の4月、具体的な議論はこの年末にかけてございますから、そこを見据えていきながら、これまでもそうですけれども、逐次必要になれば、新年保守等の見直しも行ってきていますので、そこで見直しという言葉が入っているということであります。それで、令和6年度の新年保守の開庭に向けては、新型コロナの新年保守の特例、今いろいろやっています。それの状況がどうなのか。また、それに伴う下線対策、現行の感染症対策、向上加算などの感染対策の評価をどう考えるのか。さらには、感染症法を踏まえた、次期、新興感染症発症、まん延時における医療への対応を含む、次期、医療計画が令和6年度からも開始するということにもなっております。そういったことを念頭に置きながら、いわば向上的な感染症対応に移っていく、それに対応した新年保守開庭というふうになるんだろうというふうに考えています。

3:04:56

吉田君。

3:04:58

もう少し具体的な部分を置きたいところなんですが、ちょっと時間がないので、先に進ませていただきます。まだ大臣、あまり、これから先の議論がほとんどだという理解でよろしいですね。わかりました。次にですね、語呂に変更になった後の、公学資料役の扱いについて、大臣にお伺いいたします。3月10日の発表によると、蛍光薬、ラゲブリオ、パキロ、ビット、ゾコバ、天滴薬、ベクルリ、中和抗体薬、ロナプリーヴ、ゼビュリ、エバージェルドの新型コロナ治療薬の費用については、急激な負担増を避けるために、必需支援を一定期間継続するとされています。まず支援の継続ですが、医療を提供する側としても非常に関心が高く、見通しが知りたい問題だと思います。現在のところに具体的にいつまでお考えでしょうか。また、それが変更されるのはどのような条件が整った場合と考えておられるか。例えば支援を半額程度に減らすなど、段階的に支援を減らすというようなこともお考えでしょうか。お答えください。

3:05:56

加藤大臣。

3:05:58

まずこれまでも公費支援をやってまいりました。それに当たっても6ヶ月か3ヶ月間ぐらい、これは財源がいりますから、確保しながらやってきた。そういう流れの中で、まず9月末までということで、また財源についても新型コロナウイルス緊急総括支援国金、こういったもので措置をして対応していきたいというふうに考えております。その後の取扱いについては、他の疾病等の公平性等というのはこれまでも申し上げてきましたが、さらに新型コロナウイルス感染症の国の在庫の活用状況、あるいは薬価、これ今薬価も掲載されるということでございますから、薬価がどうなっていくのか、それも踏まえて、冬の感染拡大に向けた対応を検討し、適切なタイミングで、当然それぞれ皆さん準備もございますから、お示ししていきたいと考えています。

3:06:53

吉田君。

3:06:55

ありがとうございました。よくわかりました。ゴールになると、発熱外来の4.2万人の医療機関で外来を受け入れている現状から、先ほど厚生労働省の発表ですと、最大6.4万施設での対応を目指すとされている。

3:07:09

受入医療機関を拡大するわけですね、大臣。

3:07:12

そうすると、いわゆる公学治療薬の使用実績は今後今までの同様の感染状況や、前数把握がわからなくなるので、第9波がどういった形になるのかわからないかもしれませんが、第9波が到来した場合に使用は増加すると、大臣お考えになられますか。これは支援が継続している場合だと、支援が打ち切られて公学の自己負担になったということで、また様相変わると思うんですが、6.4万施設で対応していくとなると、増加しますかね、使用は。どのようにお考えになられますか。

3:07:46

加藤大臣。

3:07:49

扱う診療機関だけじゃなくてもちろん感染がどうなっていくのか、それから感染された方の症状がどうなっているのか、いくつかの要因があるので、必ずしもどうなるということは申し上げられませんが、ただ我々として、当然一定程度出入とされる方が出るということを前提に準備をしておかなきゃいけないというふうには考えております。その上で今委員がお話しになった4種類の品目が保険適用とされておりますが、これについて高額な予約費に対する対応として、別にこれは新型コロナの治療薬に限るわけではありませんけれども、薬価修正後の調整ルールとして市場拡大再算定、費用対効果評価といった仕組みがございますので、こうしたルールに従って対応していくことになるというふうに思います。

3:08:37

吉田君。

3:08:38

大臣おっしゃったように確かに、感染の状況や症状の出方、株の毒性とかそういうもので変わると思うんですが、ただ一定程度やはり予測はしておかなきゃいけないですよね。大臣、今だいぶお答えいただいたんですが、もう一点ですね、公的支援がなくなった後に、自己負担とともに、これは健康保険で大臣、まかなうことになりますよね、当然。その場合、保険財政の影響の見通しがですね、現時点で一定程度あれば、それをお示しいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

3:09:08

加藤大臣。

3:09:10

国が確保していたものを私すれば、これは100%国が負担をしていますけれども、医療機関がですね、特に薬価修正されたやつはそうなりますが、それぞれ医療機関がお買いになって、それに対して、自己負担を除いた分は、おっしゃるように保険財政から、自己負担分は国からということになるわけでありますので、したがって、そういったものに対する調整ルートとして、先ほど申し上げた市場拡大再算定とか、費用対効果評価といったものがございますから、それに則って対応することによって、保険財政や国民負担の軽減にも配慮していく。そして、その中で医療の質の維持をしていく、あるいは向上を図っていくということに努めていきたいと思います。吉田君、一定程度十分にご説明いただいているので、ありがとうございます。それで結構です。ここから、後藤コロナ担当大臣にお伺いしたいと思います。本法案でですね、内閣感染症危機管理統括庁を内閣官房に新設するとしています。しかし、現行制度においてもですね、内閣官房の新型コロナウイルス等感染症対策推進室において、感染症対応に関する事務が行われていますね。政府は現行体制のどのような問題があると認識しているのか、また統括庁を新設することによって、具体的にどのような改善が見込まれるとお考えでしょうか。大臣お答えください。

3:10:33

後藤大臣。

3:10:37

現在においても、今委員御指摘のように、内閣官房のいわゆる総合調整機能を使って、コロナ室等で担当大臣をおいてやっているわけでございますけれども、今回、内閣感染症危機管理統括庁、しっかりと感染症危機対応における指令等機能を果たしていくために、平時からしっかりと体制の準備をする、感染症危機発生時の初動対応、こうしたものに準備をしていく。それから、政府対策本部の事務等に係る指令等機能等も含めて、一貫して統括庁において、そうしたものを集約し、意思決定を一元化・迅速化していく。それからもう一つは、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される日本版CDCの質の高い科学的知見も含めて、感染症危機に対応していく。そうしたことを一体として進めていくということを目的といたしております。これらの指令等機能の発揮を通じて、国民の生命と健康保護、そしてもう一つは社会経済活動の両立を図りながら、感染症危機をより迅速、的確に進めていくことが可能になると考えております。吉田君、わかりました。ちょっと飛ばしますね。そうするとですね、大臣、よくわかるんですが、今、串くもおっしゃったですね、当課長と厚生労働省との職務の分担と連携がですね、非常に重要になりますね。今、大臣がおっしゃったとおりなんです。なので、簡潔に聞きますが、この法案成立後、当課長と厚生労働省の職務の分担と連携は、どのような考えの下で行っていくか、もう少しお話しいただきます。今だとちょっとわかりにくいので、もうちょっと具体的に。

3:12:48

後藤大臣。

3:12:51

役割分担でございますけれども、統括庁は、政府全体を俯瞰して、総合的な視点で各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を統括をいたします。厚生労働省は、新たに感染症対応能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うものです。少し制度的な議論をするとすれば、統括庁の所掌事務は内閣補助事務、そして厚生労働省の所掌事務は内閣補助の分担管理事務、感染症対応に係る分担管理事務ということになります。その上で、統括庁と厚生労働省の一体的な対応ということを図るために、統括庁は厚生労働省等の各省庁を強力に統括する。その際には、委務機関を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、委務機関の総括整理の対象である感染症対策部等の知見リソースを統括庁の企画立案の方にしっかりとつなげて活用していく。そういうことで、連携、一体的な確保も図っていくということを考えています。

3:14:38

吉田君。

3:14:39

もう少しこの結論に行ってきますが、内閣感染症危機管理統括庁ができた暁には、やはり司令塔としての役割に国民の皆様も、こういうパンデミックの局面では非常に大きな期待を寄せると思います。ただ、感染症と一口で言っても、今回のような正規の百年一度のパンデミックだけでなく、毎年のように流行する季節性のインフルエンザ。私が危惧しているのは、例えばパンデミックというよりもアウトブレイクといった方がいいのかもしれませんが、トリインフルエンザが人間に病原性を獲得してきたとき、これは非常に大変なことになるということが予想されます。また、これもアウトブレイクといった方が正確かもしれませんが、エボラ、出血熱のようなものもあります。こういった確認なんですけど、こういう世界的大流行とされるパンデミック、そして、局勢的に流行するアウトブレイクといったこういったパターンがある中で、統括省はどの範囲までの司令塔としての役割を発揮していくのかを、もう少し明示していただけませんか。

3:15:34

後藤大臣。

3:15:38

内閣感染症危機管理統括省は、感染症の発生及びまん延の防止に関する総合調整事務を所掌するものでありますから、感染症の発生及びまん延の防止に関し、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括省が総合調整を行うこととなります。具体的に申し上げれば、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症などのように、特措法の対象となる感染症は、そもそも全国的かつ急速にまん延する恐れがあり、国民の生命健康を保護しつつ、社会全体の影響を最小化する必要があるため、政府全体からの立場からの総合的な対応が必要となるということで、特措法の対象となっているわけですから、統括省の対象と当然になります。また、鳥インフルエンザウイルスが人に感染した場合など、これはもちろん新型インフルエンザ等になったらそちらに移るわけですが、それまでの間、特措法の対象でない感染症についても、今申し上げた政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合は、統括省がまん延の防止に関する総合調整を行うということでありますから、これも対象となるということでございます。統括省が対応する感染症に該当するかどうかということについては、新たな専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構、日本版CDC等の科学的知見も踏まえて、個別の感染症に係る具体的な症状の状況等を踏まえて、個別に判断していく問題だと考えています。

3:17:35

吉田君。

3:17:37

時間がなくなってまいりました。もう少し聞いて。十分お答えいただいていますので、ありがとうございます。現在、新型コロナ対策の上で、様々な有識者会議が設置されています。後藤大臣や加藤大臣も、それぞれの有識者からの御意見をお聞きになられながら、政策立案をされていると承知しています。例えば、内閣官房のもとには推進会議、厚生労働大臣のもとにはアドバイザリーボードをもろもろの有識者会議が置かれています。今回、新型コロナ対策の上で、関係各所の省庁の職員の方々とともに、有識者会議に参加された様々な有識者の方々の貴重な御意見、大変に我が国に貢献していると、心から敬意を表するところでございますが、そこでお聞きしますが、今回、内閣感染症危機管理統括署が設置されて、さらには今後、今後、後藤大臣がおっしゃいました厚生労働委員会で審議が予定されている、日本橋CDCの設置が予定される中で、こういった有識者会議の位置づけというのは、どのような形になるのか教えていただきたいんです。すなわち、今まで同様に有意義な御上言をいただけるような仕組みについて、新しい組織、仕組みになるわけですから、どういった形で位置づけていくのかを、これは大事な問題だと思いますので、お答えいただければと思います。

3:18:49

後藤大臣。

3:18:51

今、委員御指摘のとおり、専門家の皆様からの御意見は非常に重要でありまして、これまでもその時々の状況を踏まえて、政府としては必要な判断をするべく努力をしてまいりました。御指摘の有識者会議の今後の位置づけでありますけれども、新型コロナウイルス感染症対策分科会は、特措法に基づいて作ることになっております。これは変わりません。今後も、新型インフルエンザ等対策推進会議の下に置かれているものでありまして、今般の新型コロナ対策に関する事項を調査審議するために当分の間を割とされているものでありまして、今後の感染動向も不透明であることから当面継続するということで考えております。

3:19:43

吉田君。

3:19:45

継続ですけれども、具体的な位置づけや役割に関してもう少し具体的には決まっていないですから。

3:19:54

後藤大臣。

3:19:57

推進会議自身は、例えば対策本部を設置する前にきちんと意見を聞くことが法定されているわけでありますから、そうした推進会議の実際の役割を担っているのは分科会でありますので、そういう意味での従来の法律の仕組みの中で特措法で引き継ぐ部分について、それはこれまでどおりということになります。その他、分科会等については専門家の貴重な意見ということになるので、今後どういうふうな使い方をしていくのか、また具体的には集めていくということになりますけれども、新たにできる日本版CDCの専門家の提言等も含めて、幅広く専門家の声を聞きながら、客観的なエビデンスに従った政策ができるようにしていきたいと思います。

3:21:03

吉田君。

3:21:04

ぜひ大臣そこはしっかりとやっていただいて、今まで以上に御意見をしっかりと政策に反映できるようにしていただきたいと説明お願いします。時間がなくなってまいりましたので。最後、後藤大臣も先ほどぐらいずっとおっしゃっているところなんですけれども、このほかのポイントですが、やはり設置が予定されている日本版CDC等の連携の問題を確認しておきたいと思います。米国ではCDCって、ほぼ具体的な政策立案をそこで決めてしまうぐらい大きな権能があると承知しています。実際には、形状は各州政府に形式的な決定権限はあるわけですが、ほぼ自動的に予算がついていくイメージを私は持っておりました。ただ、今回の方はまだこれから議論していくわけでありますが、そこまでの権限はないとも読み取れますし、今回設置される統括書が本来の司令塔の少なくとも1億を担っていくわけですよね。なので、先ほどお答えに申し上げたように、日本版CDCが設置していく科学的所見、科学的知見をどのように政策を反映するのか、本当に重要だと思います。逆に、統括書から日本版CDCに何を求めていくのか、どのように求めていくのか、この連携は非常に重要だと思います。つまり、日本版CDCは今回加藤大臣が今後厚生労働委員会で御質疑されて法案として成立を目指していかれるわけですので、トップは加藤大臣になられるわけですよね。成立するのはCDCも、後ろでうなずいているからそうですよね。このワンクッション厚労省と厚労大臣がいらっしゃる中での連携になりますので、ここの連携をしっかりととっていかないと、やはりアウトプットがしっかり出づらい状況も予想されてしまうわけなんです。ここの今回新たな大きな枠組みの変更が共にあるわけですので、ここで御堂大臣、特にこの連携において気にしていること、重要だと考えること、逆に今までの課題をこれで克服していくんだという部分をしっかりと御開示いただきたいんですが、いかがでしょうか。

3:23:10

御堂大臣。

3:23:12

まず、気候と日本版CDCと統括庁でありますけれども、もちろん厚生労働大臣の下に置かれますから、厚生労働大臣が責任をもって新しい日本版CDC、これを管理していくわけでありますけれども、この日本版CDCから統括庁に対して科学的知見を直接報告する、提供するという規定も気候法では設ける予定になっておりますし、また、統括庁から日本版CDCに意見を求めて会議に出席を求めるという直接的な関係もございます。そういう意味では、連携を、特にパンデミック時には一体となって取れるような体制を努めていく必要があると思います。それで、気候に対して必要な科学的な知見の提供を求めて、気候はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、日本の場合ではそれに基づいて統括庁においては政策決定を行っていくという、そういう枠組みを構築していくことにしておりまして、しっかりとその辺の連携が取れるように、今申し上げたような本部出席、意見陳述、直接し、そうしたことの仕組みもありますので、連携をとってやっていきたいと思います。吉田君、時間が来たので終わります。ありがとうございました。以上で本連合審査会は終了いたしました。にて散会いたしますどうもありがとうございました。ありがとうございました。

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