32:09
これより、会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について、討議を行います。この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それではまず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から客席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次、これを許します。
32:58
はい、会長。自民党の進藤佳子でございます。今週の審査会では、これまで出ていた論点に加えて、国民投票法についても、討議を行いたいと考えております。先週の審査会で私から提起をいたしました、この緊急事態条項に係る論点につきましては、本日各会派の委員なりのご意見がいただけるものと思っておりますが、それに先立ちまして、先週の各委員からの意見及びそれを踏まえて補充する点につきまして、コメントをまずさせていただきたいと思います。緊急事態の範囲のうち、その他これらに匹敵する事態として何を想定するか、あらかじめ議論しておくべきと、こういうご意見もございました。その他これらに匹敵する事態は、大規模地震災害等の4つの事態では読み込めない、想定外の事態にも対応できるようにするものであり、したがって想定する事態をあらかじめ決めておくものではないと考えております。要件を曖昧にすることで恣意的な運用がなされるのでは、との懸念に対しましては、これらに匹敵する事態、すなわち4つの事態と同程度の緊急性のある事態という表現により、懸念は解消できると、このように考えているわけであります。次に、緊急事態認定の国会承認の議決要件の趣旨につきましては、憲法が定める認定国会の原則を維持する過半数議決なのか、それとも、緊急事態下における議員任期延長の議決は、認定の例外として3分の2以上の特別多数議席とするか、という本質的な議論が必要だと考えております。この議決要件は多数政党によるお手盛りを避けるというようなことではなく、選挙によって示された民意、すなわち議会性民主主義を尊重するという観点で判断すべきだと私は考えております。私が提起した過半数による議決というのは、3分の2議決に比べ軽い判断とは言 えないと思います。3分の2の議決が必要ないと言っているわけでもありません。国会承認の議決は過半数なのか、それとも3分の2なのか、どちらの方式を選択することが妥当かという観点からの御意見を、是非お伺いしたいと思っております。次に、裁判所の関与につきましても、お手盛り防止、乱用防止のために必要だ、との意見がありましたが、この点も、議会性民主主義の趣旨を踏まえれば、緊急事態の認定や議員任期の延長という極めて高度な政治的判断は、主権者国民から選挙で選ばれた政治部門が責任を持って行うことが大原則ではないかと考えております。そして、政治が判断したことは、次の国政選挙において国民の審判を受け、民意によりその適否が示されることになります。民主主義の根幹に基づく責任を他に委ねることなく、重要な決定は政治が責任を持って行うべきだ、というふうに考えているわけであります。また、最高裁判所とは別に、憲法裁判所を設置するべき、との意見もございます。この最高裁をトップとする我が国の司法体制において、最高裁が行ってきた憲法判断機能を、憲法裁に全て移すか否か、最高裁と憲法裁の役割分担がうまく機能するのか、という根源的な問題がございます。今後、さらに議論を深めていきたい、とこのように思います。次に、緊急事態における閉会中の即時招集を提言するのであれば、その前に、平時における憲法53条の臨時会招集要求に応えるべき、との意見がありました。憲法53条は、招集要求に対する臨時会の具体的な招集時期について明記しておらず、この規定は、内閣の合理的判断の尊重と、少数会派の保護のバランスを取った条文と思います。従来からの政府の対応は、こうした考え方に基づく合理的なものであり、招集期限を一列に定めることは、憲法が規定するバランスを崩す恐れがないのか、という懸念がございます。そもそも、立憲民主党維新などの会派の皆さんは、既に臨時会招集期限明記の法案を衆議院に提出をされております。この問題は、負託委員会である議会運営委員会で議論されるべき、立法政策のレベルに移っているのではないか、というふうに考えるのも筋だと思います。次に、国民投票法については、立憲民主党からCM規制に関する国民投票法改正の考え方が提示されております。私たちも、国民投票におけるCMの取扱いについては、今後議論を進め、方向性を出していかなければならないと考えています。一方で、昨年4月28日に出資説明を行ったままの国民投票法改正案、いわゆる3項目案については、早急に審議し結論を出さなければなりません。これは、既に公選法で整備済みの外形的事項を国民投票に反映させ、投票環境の向上を図るものであり、その内容については、倫理選挙特別委員会の審議で尽くされており、各会派からの異論も出なかったものであります。一部の方から、3項目案を成立してしまうと、国民投票に関する議論が行われなくなるのではないか、との声をいただくことがありますが、決してそうではなく、これまで何度も申し上げておりますとおり、国民投票法には、投票環境整備など外形的な事項と、CM規制など投票の質の向上に関する事項の2つの要素があり、いずれも時代や社会の変化を踏まえ議論しなければならない事項であります。現に本日もこれから議論を行うわけでございます。一方で、付託された法案を議論するのは、国会の当然の責務であり、提出以来すでに1年が経過する3項目案の審議をいたずらに延ばすことなく、粛々と処理すべきことを改めて申し上げたいと思います。次に、投票の質に関する国民投票法の論点について述べます。国民投票運動に関する基本的な思想は、2007年に国民投票法が制定された際に整理されています。その精神は、国民投票は国民主権最大の発露の場であり、国民投票運動はできるだけ自由に、ということであります。積極的にこの方針を主張されたのは、枝野議員をはじめとする当時の民主党の皆さんであり、私どもも同じ考えで進めてまいりました。その結果、CM規制については、法的な規制は極力避け、自主的規制によって投票の公平公正を確保する、との整理がなされております。さらにその後の討議によりまして、放送CMについては、民放連の参考に質疑を通じ、受け手である放送事業者の自主的規制は、量的な公平の視点も含めて準備が進んでいることが確認されています。併せて広報、広告の出し手である私たち政党側の取組と、国民投票広報協議会による賛否平等の広報活動について、具体的な詰めを行っていきたいと考えています。一方で、情報化社会の進展に伴うネットCMは、すでに放送CMを凌ぐ市場規模となっており、CMに限らずネット上には膨大な情報があくれ、フェイクニュースや不正確情報の氾濫という問題も出ています。昨年の参考に質疑では、ネットCMの取り扱い、ネットを通じた国民投票運動の在り方、ファクトチェックといわれるネット情報の正確性担保などについて指摘がなされ、さらに議論が必要と考えています。こうした投票の質の向上に関する論点については、私なりの整理として4つの考え方を提示しております。すなわち、A、法律による規制、B、自主的な取組、C、自主的な取組を後押しするための何らかの法的 措置、D、国民投票協議会の事実強化であり、この考え方に沿ってどのような対応ができるか、今後、さらに論点を深掘りした整理を行ってみたいと考えています。今朝の幹事会におきましては、来週の定例日にも審査会を開催し、議論を継続することを提案いたしました。今後も憲法審査会が安定的に開催され、充実かつ深い議論が行われるよう、委員各位の御理解と御協力をお願いして、私の発言といたします。
40:59
立憲民主党の近藤昭一でございます。私は、日本国憲法の改正手続きに関する法律、いわゆる国民投票法と改正法の副則四条について発言をしたいと思います。一昨年二〇二一年、公職選挙法に揃えるべく七項目について国民投票法が改正されました。その際、我が党の修正提案によって施行後三年をめどに、有料広告制限、資金規制、インターネット規制などの検討と必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとするという副則四条が加えられたわけであります。副則四条が加えられた意 味は非常に大きいものであるわけであります。第一に、現行の国民投票法は有料広告規制、すなわちテレビ広告やネット広告などについての両手規制がありません。外国からの資金も含め、資金力によって世論が誘導されないという根本的な欠陥を持っていると思っています。また第二に、不足は不対決と異なるわけであります。異なり法的な構想力があるわけであります。3年以内にCM規制などについて議論し、結論を得て法的な措置をとることは努力すればいいというものでなく、法的な義務であります。第三に、不足四条は憲法上の要請であります。憲法九十六条の趣旨は、国民主権原理に基づき、主権者たる国民の意思による承認を求めたものであります。国民投票法は、その手続法であり、投票環境が整備され、公平及び公正な投票が確保されることは、憲法上の要請であります。第四に、国民投票法の抜本的改正を必要とする立法事実が存在すると思います。国民投票法制定のときと異なり、民放連は、領域的実施規制はしないと明言しています。また、制定後10年以上経て、グローバル化、ネット化、社会環境などの大きな変化があり、外国政府の干渉などの恐れもあります。現行の国民投票法では、公平及び公正な国民投票が確保されるという憲法上の要請が満たされなくなっていると思います。以上、附則4条の趣旨からは、根本的欠陥が是正され、公平・公正が確保されない限り、憲法改正発言はできないと考えます。次に、現行国民投票法の根本的欠陥について、具体的に述べたいと思います。第一に、国民投票を確実に実施することに、困難を伴う人がいらっしゃるということから、さらなる投票環境の向上を図るべきだと考えます。いわゆる3項目案にとどまらず、まず、選員が延用口庫をしている場合等の要条投票制度は改善されては来てはいますが、なかなか投票率は上がっていない。その原因を調査し、必要な措置を講ずるべきだと考えます。また、現行国民投票法では、郵便等による不在者投票は、要介護5人に限定されていますが、要介護2や3の人でも、投票所で投票することが著しく困難な人は、多数おられるわけであります。これらの方々は、国民投票ができない可能性があります。郵便投票の対象拡大は検討されていますが、不正行為の防止を図りつつ、より投票しやすい仕組みを作るべきと考えます。さらに、コロナ感染が拡大する中、自宅療養などで投票所に行けない方がいらっしゃいます。隔離施設でも投票は認められてはいますが、十分には利用されていないという問題があります。加えて、在外選挙人名簿の投票率と投票率が低いため、2019年7月の参議院選挙では、外国におられる日本人の約2%しか在外投票をされておられません。最高裁判所は、外国に住んでいる日本人が、最高裁判官の国民審査で投票できない状況について、憲法違反と判示しています。憲法改正の国民投票において、在外法人の投票機会を実質的に奪うことがないよう、投票率向上のために必要な措置を講ずるべきと考えます。第2に、テレビ広告に対する規制が不十分なことであります。国民投票においては、影響力の大きいテレビ広告等が活用されることが必須でありますが、テレビ広告には膨大な資金が必要であります。しかも、テレビ広告の時間帯枠は、大手広告代理店の過剰状態です。資金力によって一時市井格差と不平等が生じることになります。投票日の14日前からの国民投票運動のためのテレビ広告は禁止と定められていますが、それより以前は基本的に自由となったり、適切な規制が必要であります。第3に、インターネット広告は全く規制がないということであります。インターネット広告費はすでにテレビ広告費を大きく上回っており、ターゲッティング広告という受け手の性格や関心に合わせた情報発信を行っていることから、その影響力はテレビより大きいと言っていいでありましょう。2020年ではインターネット広告費が2兆2290億円、テレビ広告費が1兆6559億円でした。テレビ広告だけでなく、インターネット広告においても、適切な規制を設ける必要があります。第4に、インターネット上での情報悪用の危険に対応できていません。顕部事実中アナリティカ事件では、同社がイギリスのEU離脱の国民投票や、アメリカ大統領の選挙において、個人情報不正に利用して、フェイクニュースなどを効果的に発信する選挙戦術に協力をし、結果に影響を与えたと言われています。加えて、プラットフォーム事業者のかなりの部分が外国資本の下、海外協定において活動している実績があり、外国の勢力によって国民投票の結果が左右されることになれば、国家の主権が揺るぎかねません。これらは国民主権、国家の主権に関わる重大な問題であり、放置することは許されません。以上のとおりでありますから、憲法審査会は、憲法96条及び不足4条の修正にのっとり、現行国民投票の重大な欠陥の是正に真摯に取り組まなくてはなりません。憲法改正手継ぎの重大な欠陥を放置したまま、改憲発議することは絶対にあってはならないことを強く訴え、発言を終わります。
47:46
日本維新農会の美希恵です。本日は、先週3月9日の新動幹事より、お尋ねのあった緊急事態状況の論点の、我が党の考え方について述べさせていただきます。まず1点目、選挙困難事態の想定に関して、どの程度広範な地域で、どの程度の期間を選挙実施が困難な場合と想定するのか、ということですが、基本的に、我が党の条文の立て付けは、緊急事態状況の下に、緊急事態基本法を制定し、具体的な点を定めることとしています。ですので、選挙困難事態も、条文は「特別の事情があるとき」とし、「特別の事情があるとき」というのは、法律の定めるところにより、としています。緊急事態基本法では、想定として、やはり国政選挙の場合は、選挙区のほかに比例区があること、一定の選挙が終了した後、一部の地域だけを公発で選挙するとなると、選挙結果が投票行動に影響を与えること、等を考えると、選挙の一体性を阻害されない広範囲な地域であり、また、期間については、長期間選挙が実施できない状況だと考えます。東日本大震災時の地方選挙の特例や、今後起こりうるであろう南海トラフや首都直下型地震が起こった場合を想定すると、およそ6ヶ月ではないかと考えます。また、我が党では、憲法裁判所が議員の任期延長についても、6ヶ月を過ぎれば、職権により妥当性を審査できるとし ています。もちろん、6ヶ月を待たずに緊急事態が解除された場合は、速やかに選挙を行うことは当然です。2点目、選挙実施困難事態の認定に関して、我が党案が議決が3分の2であることについて、進路委員は、衆参両院が通常の機能を発揮する中で議決するとなればと仮定されて、なぜ過半数ではなく3分の2なのか、認定の原則なのか例外なのか議論を深めるべきだとの御意見でした。しかし、そもそも究極の緊急事態に陥ったとき、その前提は成り立つのでしょうか。衆参の議員が全員この国会に 手取りつくことができるのかどうか、最悪の場合はどうでしょうか。首都直下型地震が起きてインフラが壊滅した場合、武力攻撃されて電気系統が遮断されたとき、等々全員ではなく、一部の議員しか 投員できない可能性は否定できないと考えられ、その場合、与野党のバランスが大きく崩れる可能性は 否定できないと思います。それが果たして通常の機能を発揮する状態であると言えるかどうか。そのような状況下で、より民主的統制を図ろうと思えば、私は過半数ではなく3分の2が妥当であると考えます。付け加えますと、そこまで想定しなくとも、自らの選挙に関して定めることであるので、過半数ではなく、お手盛り防止のため厳しく3分の2にするべきというのが 多数の意見でありました。3点目、議員任期の延長に関する 憲法裁判所の関与についてですが、新道委員は、国民の審判は緊急事態が解除された後に行われる 国政選挙の結果によって示されるとされました。私たちは、議員の任期延長が、内閣と立法府において、 これはあってはならないことですが、不当に延長されることを避けるために 司法の関与が必要としました。延々と選挙が行われず、民主主義が遠のいてしまうことは、 絶対に避けなければなりません。議員が自ら、自分たちで自分たちの選挙を 思うがままに延長できる、例えば政権与党が3分の2以上を占めて、 不当に選挙を行わないだという場合が想定できますが、司法の介入がなければ、 このような事態を脱することはできません。内閣と国会を客観的立場から判断する 司法の関 与は必須であると考えます。そして、抽象的意見審査、具体的審査ができる 憲法裁判所は必至であると我が党は考えております。4点目ですが、延長期間の上限については 定めることとはしておりません。武力攻撃によるものであれ、災害であれ、 今回のような大規模感染症であれ、上限は場合によります。ですが、内閣及び国会で、民意からかけ離れて 上限を引き延ばすことも想定し、そのために憲法裁判所が6ヶ月を過ぎれば、 職権で合憲か否かを審査できるとしています。5点目です。全衆議院議員の身分復活ですが、衆議院解散や 議員任期満了により議員が民分を失った時点から、選挙までの間に緊急事態の宣言が行われた場合に、 全衆議院議員の身分は復活するとしました。解散が行われた時点では、緊急事態が起きることを 想定することは不可能なため、緊急事態が宣言され、選挙が執行できない 状況に陥ったときには、解散を取り消して全衆議院議員の身分を復活させて、 緊急事態に対処することは妥当であり、必要であると考えます。6点目は、我が党の成案では、緊急事態宣言が行われた場合の 国会機能の維持として、国会の児童集会、会期継続、衆議院の解散の禁止、 内閣府新任案、または新任の決議の禁止を定めています。また、国会機能の維持とは若干異なりますが、 憲法改正の禁止も含めています。7点目のお尋ねは、緊急政令及び緊急財政処分についてです。我が党では、緊急事態の宣言が発せられた場合において、 国会による法律の制定、または予算の議決を、まつ、いとまがないと認める特別に事情があるときは、 あらかじめ法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を要する緊急政令を制定し、 または財政上必要な処分を行うことができるとしました。あらかじめ法律の定めるところにより、としたのは、 単に法律の定めるところにより、とすると、緊急政令は法律と同一の効力を有するため、 緊急政令がその根拠となる法律事態をも改正してしまう恐れがあると考えます。これを防ぐために、前述しました緊急事態基本法を制定し、 そこで詳細をあらかじめ定めることとし、緊急政令はこの定められた法律の範囲内に限り 制定されることを担保しました。さらにその要件重則性を判断させるために、 憲法裁判所の事後審査の対象としています。最後のお尋ねです。参議院の緊急集会についてです。振動委員が前回述べられていたとおり、 緊急集会の招集される期間については、衆議院の解散から総選挙までの40日間、 プラス総選挙から特別会までの30日間、最長でも70日間を想定したものであり、 また総選挙が行われることを大前提とされた、まさに平時の制度であると考えます。また、前々回北上委員会、前回浜地委員が ご指摘されているように、現在の国会法では内閣が案件を示して、 招集を求め、議員の検納も内閣が示した案件に限定されていますから、限定されている以上 限界があり、全ての機能が果たせるわけではないこととなります。ですので、参議院の緊急集会は、緊急事態のような 選挙実施困難事態を想定しているものとは、考えがたいと思います。以上、新同委員のお尋ねに対して、 我が党の成案の内容を解説させていただきました。今後、我が党では国民民主党、有志の会の皆様と、 緊急事態状況について実務者協議で議論を重ね、3月中に一定の成果を出したいと 努力しているところでございます。憲法審査会でのより一層深い議論 と、 一定の結論を出すことを強く要望いたしまして、私の意見表明とさせていただきます。
55:20
公明党の吉田信弘でございます。先週行われた憲法審査会において、 自民党新同筆頭幹事から、緊急事態状況の論点整理と、残された論点に関する 議論の方向性について、意見表明がございました。国会議員の任検長を含む、 緊急事態状況の論点につきましては、昨年から活発な議論が行われておりますが、この度、新同筆頭から論点整理を行っていただいたことに 感謝と敬意を表します。民主主義は、多様な民意の繁栄とともに、多数決による民意の集約機能を内在的に有しています。これまでこの憲法審査会において、緊急事態状況については、多様な意見について広く議論の対象とされてきましたので、残された論点 について、議論を集約する時期に 入ってきているのではないかと感じています。そこで、私からは、自民党、公明党、日本維新の会、 国民民主党、有志の会で、ほぼ共通認識がある論点も含まれますが、新同筆頭が言われた、残る論点について、 改めて意見表明を行わさせていただきたく存じます。まず、選挙実施困難要件とも言うべき、 任期延長に関する要件の負荷に関する論点についてです。新同幹事から、地域と機関の要件化が 必要ではないかとの指摘がございます。この点は、東日本大震災の事例が 参考になると考えます。東日本大震災を選挙の実施の観点から、 文言を抽象化すれば、我が党の北川幹事が繰り返し述べられた、 広範な地域での国政選挙の適正な実施が、長期間困難であることが、 客観的に明らかな場合と言えるのではないでしょうか。この点、広範な地域という文言の中身については、 国政選挙の性質から、選挙の一体性、不可分性、平等性等を勘案し、 判断されるべきではないかと考えます。この点、繰り述べ投票が可とされる 時間的許容性との関連で、北上委員が指摘された選挙 の一体性を 加味することは、極めて慶長に値すると存じます。さらに、長期間とはどのくらいの長期間かと考えれば、 多くの会派から意見が出ているように、解散から40日以内の選挙、選挙から30日以内の 特別国会の招集を期待した憲法の規定からして、優位に70日を超える長期間と 考えるべきだと存じます。次に、決議要件について、 新党筆頭の先週の分析を改めて確認すれば、議決は衆議院・参議院が維持された状態で 議決するものであり、任性の原則から結論を導けば、 過半数で足りるとも考え得るし、4年、6年の規定の例外を生み出すものと考えれば、 3分の2が必要とも考えられるとのことでございます。いずれも論理的に導けるものであると推察いたします。では、どのように判断されるべきかを考えれば、 結局、価値判断ということになるのではないでしょうか。現行憲法が、国会議員の任期を例外なく、 4年、6年と定めている趣旨、すなわち国会議員の身分について、 その任期を憲法上明記することによって、国民による民主的統制のもとに置こうとした憲法の趣旨に鑑み、憲法を改正しても 、その例外を導くためには、 特別撮数が必要であると考えます。次に、裁判所の関与についてです。共通項の多い、5回派の中でも、 要否の結論に、差が見られる論点です。自民党の、進道筆頭のお考えは、 任期延長に対する国民の審判は、緊急事態が解除された後の、 国政選挙の結果で示されると考えるならば、これこそ最大の民主的統制であり、 そのことを担保に、任期延長に対する判断は、国会と内閣が責任を持って 判断すべきであるとして、裁判所の判断は不要であると、 の御主張であると理解をいたしました。また、我が党の北川幹事は、 実態判断に必要な情報は、内閣に存在し、迅速に判断されるべき事態認定を、 裁判所が迅速に行えるか疑問であるとし、決議要件に特別多数を必要とすることや、 後ほど述べますが、任期延長の期間に上限を設けることで、 乱用防止は担保できると指摘されておられます。私は、震度筆頭北川幹事の認識と 共通の認識を有しております。この点、日本維新の会の岩谷先生から、行政府立法府による緊急事態状況の 明らかな乱用と言える場合が考えられるから、やはり司法の判断が必要ではないかとの ご主張がなされました。国家権力を監視する観点からのご主張には、 敬意を表するところでございますが、今、申し述べましたとおり、 制度的に担保していると考えますし、最終的には国民の判断が示されるところで ございますので、手続き面で、司法が介在する必要はないと考えます。なお、日本維新の会、国民民主党、有志の会による 条文案を策定するという積極的な取組には、深く敬意を表するところでございます。この点、日本維新の会からは、憲法裁判所の設置が 提唱されていると承知をしております。私の拙い理解からすれば、憲法裁判所の設置は、現行憲法の統治機構のあり方に少なからず 影響を生じるところだと理解しています。違憲審査権の発動の方式や形式、裁判官の任命、 特に違憲判決の効果について、現行の付随的違憲審査制とは異なる 統治体系が予想されます。御党のお取組からは、これからも多くを学んでまいりたいと存じますで、どうか今後と もよろしくお願い申し上げます。その上で、現行の司法裁判所を前提とした 国民民主党玉木代表と、有志の会の北上委員、そして憲法裁判所の設置を求める日本維新の会、 ここにはババ代表もご在籍でございますけれども、3回派からどのような条文案が出されてくるのかについて、 強い関心を持っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。次に、任期延長期間の上限等についてでございます。この点、新党筆頭が御指摘のとおり、 各会派から70日程度、6ヶ月、1年といった考え方が述べられています。この論点は、論理的には、選挙実施までどれくらいの時間を要するかという、 現実に起きた緊急事態の状況に左右をされます。しかし、そのような自立状態を文言化することはできず、 法的安定性を欠くわけでございまして、我が党の北上幹事の主張どおり、東日本大震災の 地方選挙延期期間の実情を考慮して、6ヶ月程度とすべきであろうと考えます。その際、最大8ヶ月延長の実例があることから、 年には年を入れて1年という御主張もあろうかと思いますが、例外規定にはそれなりの権欲的な姿勢を示すことにより、 国民の理解を得るべきと考えます。再延長の規定を 設けておけば、6ヶ月を超える延長も可能となることから、 6ヶ月を妥当と考えます。時間の関係で、前議員の身分復活の論点と、 緊急整領、緊急財政処分の論点に触れることができませんでしたが、改めて意見表明の機会を賜ることができますれば、 これらの論点についても、意見表明をお願いさせていただく。たくたくお願いを申し上げ、私からの意見表明を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
1:02:35
国民民主党の玉木雄一郎です。「一放し」を避けるために、これまで議論を積み重ねてきた 緊急事態状況については、テーマを絞って議論し、残された論点について、意見集約をして、具体的な憲法改正の条文を作りに入ることを 改めて提案したいと思います。同時に申し上げたいのは、この緊急事態状況については、 ぜひレッテルバリではなくて、党審査会のこれまでの1年以上にわたる議論を踏まえた、 正確な情報発信を、議員閣議や有識者メディアにもお願いしたいと思います。ちなみに、何度も申し上げていますが、 私たち国民民主党の基本的な考え方は、緊急事態状況が危ないのではなくて、 まともな緊急事態状況がない中で、緊急事態を理由に、安易に権限の乱用などが発生し得る状況が、 放置されていることが危ないと考えます。つまり、私たちを目指す緊急事態状況は、 権力の行使を容易化する状況ではなく、権力行使を統制する状況としての緊急事態状況であることを 改めて強調しておきたいと思います。その上で、先週、進度幹事から示された8つの論点について、 前回かなりお答えさせていただいたと思いますけれども、本日はさらに2つの論点、選挙混乱事態の議決要件と、 緊急集会の位置づけについて述べたいと思います。まず議決要件についてでありますが、 進度幹事からは議決要件として、過半数を提起されたと思いますので、 これは進度幹事にまず伺いたいのは、自民党の憲法改正4項目の常務イメージ案と 叩き台素案では、各議員の出席の3分の1となっています。そもそもこの自民党の常務イメージ案を見直すつもりなのかどうか、 そのことを伺いたいと思 います。その上で、我が党の意見を申し上げれば、 選挙混乱事案の国会承認は、確かに進度幹事のおっしゃるとおり、衆参両院が正常の機能を発揮する中での議決となれば、 大原則である過半数で足りるという考えも、取り得ないわけではないと思いますが、ただ憲法に規定された原則4年、6年の任期の特例を認める以上、 これも進度幹事のおっしゃる、原則や現状を変更して特別な状態を作り出すときに当たると思うので、 やはり3分の2以上の議決を、当初の自民党案があるように、必要とするのが適切ではないかと考えます。 ただ、確かに、あの後考えたんですが、3分の2を求めると、任期延長が認められにくくなって、かえって国会機能の維持に 支障を来す可能性も否定できないのかなというのは、あり得るのかなと思います。で、あれば仮にですね、過半数で良しとするのであれば、その場合は、要件の適用性についての何らかの、司法、裁判所の関与と、セットで導入すべきではないかというふうに思います。次に、緊急集会の一時期について申し上げます。国民民主党は仮に、憲法54条2項の緊急集会が、任期満了時にも開けると解釈するとしても、やはりそれは、一時的 、暫定的、限定的なものだと考えるべきだと思います。具体的には最大70日、約2ヶ月を超えるような、長期にわたる権限の行使は、憲法上想定されていないと考えるべきだと思いますし、処理できる案件も内閣が示したものに限定され、権限行使にも一定の制限があるものと考えます。学説でも、緊急集会では、憲法改正の発議や、条約締結の承認はできないとされています。そこで、前回お答えできなかったので、尊敬する篠原委員に伺いたいんですけれども、篠原委員は前回、緊急事態ぐらいは参議院に鼻を持たせるというのが、我々衆議院の情け心じゃないかと思うと発言されました。まず、緊急事態の話は、鼻を持たせるとか情け心といった、情緒的な議論で判断すべきではないことを、まず指摘をしておきたいと思います。というのは、緊急時という歴史的に見て、正気を失いがちなときに、情緒に流された判断を避けるためにこそ、緊急事態条項が必要だというのが、私たち国民の考えです。その意味で、憲法54条2項の緊急集会が、どのような期間、どのような案件について対応できるかを明確にした上で、足らざる部分を憲法改正によって補うべきだと考えます。情緒ではなく、法的な緻密な議論を求めたいと思います。そこで、篠原委員に伺いたいのは、前回も聞きましたよ。予算についての考えです。1953年3月18日に2回目の緊急集会が開かれた際、暫定予算、年度末ですから、暫定予算の処理をした例があります。このときあえて本予算の処理はしておらず、2ヶ月間の暫定予算の処理としています。このことから考えても、やはり本予算の処理は、緊急集会の処理の対象としてはなじまないと考えます。加えて、土井真一先生の解説書によれば、内閣の経済政策をよりよく実現するために必要な補正予算を成立する必要性だけでは、緊急の必要があるとは言えないともされています。こうした学説と踏まえると、やはり緊急集会で予算案を処理できるにしても、それは2ヶ月程度の暫定予算が限界だと考えます。立憲民主党の中間報告によれば、数年間は緊急集会で対応可能と思われるような記述がありますけれども、篠原委員は、緊急集会で本予算の対応ができると考えるのか、しかも複数年にわたって本予算の対応が緊急集会で可能と考えているのか、もし可能ならその根拠と合わせて伺いたいと思います。もう一点、前回篠原委員が任県庁というのは特別法で工夫して改正して、さっさとやって、そして後でまとめて一緒に憲法改正をしていった方が私はいいんじゃないかと思っていますと述べておられますが、私には残念ながら全く理解ができませんでした。これは、憲法に違反する違憲立法を先にして、後で憲法改正をすればいいと主張されているのが、私の頭では到底理解できない考えですので、その真意を伺いたいと思います。憲法に違反するような特別法を場合によっては緊急集会だけで可決できるとすれば、まさにリベラルの方々が懸念する緊急政令以上の権力の乱用を招くのではないか、私は立憲主義の観点から心配で夜も眠れませんでした。任期延長を可能とするいかなる特別法が考え得るのか、篠原委員の考えを伺いたいと思います。最後に憲法、国民投票法について申し述べます。前回も言いましたけれども、国民投票法に実効性あるネット広告規制を盛り込むための判断のためには、現場の意見をしっかり聞くことが必要ですので、2人の参考人招致を改めて森会長に提案したいと思います。1人目はケンブリッジアナリカ事件の当事者であるブリタニー・カイザー氏。2人目は、まもなくアメリカ議会で証言を行う予定となっておりますTikTokの州CEOです。ぜひ森会長の取り払いをお願いしたいと思います。以上です。篠原委員に対してご質問がございましたけれども、玉城委員の質問時間を過ぎておりますので、またの機会にお願いをいたしたいと思います。また、私に対するご提言につきましては、幹事会において協議をいたしたい と思います。
1:10:17
日本共産党の赤嶺政賢です。先ほど、立憲民主党の方から、国民投票法の問題提起がありました。共通の問題意識は持っておりますが、同時に私たちは、会見の立場ではなくて、現行憲法や、あるいは放送の自由など、本当にこの社会状況の中で国民投票が実施していいのだろうかという問題意識から、大前提となる言論表現の自由、これが根底から由来でいることについて、意見を述べたいと思います。今、参議院予算委員会で、安倍政権下での放送法の解釈変更が問題になっています。安倍首相をはじめ、政権の中枢が、政権に批判的な放送番組に圧力をかけていたことは、極めて重大です。そもそも放送法は、政府による放送内容への干渉を一切認めていません。それは、戦前に放送法が政府と一体化し、戦争へと進む要因となった、深い反省によるものです。明治憲法は、言論活動や報道出版を、国家が 幅広く制限することを認めていました。放送は、開始当初から国策への批判を認めないなど、公判な禁止事項が定められ、政府による検閲が行われました。日中戦争から太平洋戦争へと突き進む中で、政府は放送に対する統制を強め、遠戦や反戦につながる内容を排除し、戦争を進めるための番組を放送させました。放送は、台本へ発表を流すために利用され、戦争遂行体制が作られたのです。この教訓から、日本国憲法21条は、言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障すると定め、その下で放送行政を憲法に即応させるために作られたのが放送法です。放送法第一条は、放送の普遍不当、真実、事実を国が放送局に保障して、放送による表現の自由を確保することを宣言し、放送が健全な民主主義の発達に資することを、放送法の目的と定めています。第3条には、番組編集の自由を保障することを明記しています。これは、とりも直さず、時の政権による干渉を排除し、権力からの自由と自立を保障するものです。この原則の下で、第4条に放送事業者が自ら起立する準則として、政治的に公平であることなどが定めて、定めたものです。放送法立法時の国会審議で、政府は放送による表現の自由を根本原則として掲げまして、政府は放送番組に対する検閲、監督等は一切行わない、放送番組の編集は放送事業者の自立に任されてあると明記しています。この1条と3条は、制定以来一度も改正されていません。政府が放送番組を評価し介入することなど、到底認められません。ところが、歴代の自民党政権は、ことあるごとに放送法の趣旨をねじ曲げ、政治的公平性などを公実に放送番組に干渉してきました。2015年に安倍政権が放送事業者の番組全体を見て判断するとしていた解釈を変えて、一つの番組のみでも政治的公平性が確保されているとは認められない場合があるとし、電波法に基づく電波停止もあり得るとする見解を明らかにしました。これは憲法が保障する放送による表現の自由を侵害するものです。今回、総務省が行政文書と認めた資料には、安倍政権が批判的な意見を抑え込むために政治的圧力をかけた経緯が国名に記されています。安倍首相や磯崎元首相裁は、個別の事業者や番組ニュースキャスターの名前まで挙げて、現在の番組にはおかしいものもあり、こうした現 状はただすべき、けしからん番組は取り締まるなどと同括し、解釈の変更を迫っています。自らの意に沿わない番組を狙い討ちにした政権による言論封じそのものです。看過できないのは、安倍政権による放送法の解釈の変更が、安保法制や改憲策同等、既往逸にしていることです。安倍政権は、2014年7月に歴代政権の憲法解釈を180度変える集団的自衛権の行使容認を一変の閣議決定で行い、2015年には安保法制を強行しました。2016年には首相自ら、所信表明演説で、改憲に国会議員の責務だと煽り、改憲議論を主導してきました。こうした動きと並行して、放送への介入が行われていたのです。同時期に行われた自民党の勉強会では、沖縄の2つの新聞社が政権に批判的だとして、沖縄の2つの新聞は潰さないといけないと公使が発言し、議員が相次ぎ同調する事態も起きました。安保法制や改憲、沖縄の基地問題など国政の中心問題で、政権に批判的な意見を抑え込もうという意図は明白です。さらに重大なことは、岸田首相が安倍政権下の政治的圧力によって変更した解釈をそのまま踏襲していることです。大軍閣や政権を批判する放送や報道を萎縮させながら、憲法違反の撤回攻撃能力の保有に踏み出そうとしています。新たな戦前とも言うべき、極めて深刻な事態です。今、国民の代表である国会に求められているのは、放送の自由に対する侵害の真相を全面的に明らかにし、放送による表現の自由を取り戻すことです。これは憲法と民主主義の喫緊の課題であると強調して発言を終わります。
1:19:23
有志の会の北上経郎です。前回、新道仁幹事から、緊急事態状況について、我々に対しても質問がありましたので、まずそれにお答えをしたいと思います。まず任期の延長について、選挙困難の認定に関して、後半な地域でどの程度の期間を選挙困難と想定するのかという問いについては、なかなか細かく具体的に定めることは難しいと思いますので、本来の趣旨である総選挙の一体性、この一体性を害されるほどの後半な地域で長期にわたり、選挙が困難という文言で、私は十分ではないかと思っています。次に選挙困難事態における国会承認の議決要件は、過半数とするのか、三分の二以上の特別多数とするのかということに対しては、我々は国会の三分の二以上の多数としています。その理由はお手盛りとかいうことではなくて、緊急時といえども、憲法で明確に定められている議員の任期の例外を作り、国民の重大な権利である選挙を経ることなく、議員任期の延長をすることは大変重たい案件なので、通常の議決案件である二分の一以上では許すぎるというふうに考えています。三つ目には、緊急事態認定とそれに伴う議員任期の延長は、その判断を裁判所に委ねるのではなく、内閣と国会が責任をもって判断すべきではないかという問いかけがありました。当然、内閣が緊急事態を認定し、議員任期の延長をするしないについても、私たちはまずは内閣の発議がなされた上で、政治が責任をもって国会の議決が必要だというふうに考えています。しかし一方で、議員任期の延長という緊急かつ例外措置が、議員という当事者のご都合主義にならないように、内閣も議員で構成されているのが基本でありますので、みんな当事者であるわけです。そこにやはり司法の一定の関与があった方が、権力の均衡が図れるというふうに考えます。具体的には、我々の案では、司法は国会から申した手があった場合に限って、内閣国会の判断が適当だったかどうかを事後的に判断し、不適当とされた場合にも勧告をすることでとどめています 。こうした抑制的な権限を司法に与えることにより、新道一刀幹事がおっしゃる議会性民主主義との矛盾はないというふうに考えています。4つ目の論点としては、任期延長期間の上限は1年とし、再延長も可能とするのが合理的ではないかと。そして選挙が可能になった際には、速やかに延長措置を解除するといった御意見を頂戴しました。これに対しては、我々も1年間を上限にしつつ、国会議決により再延長も可能としています。あんまり短く設定することにより、小刻みに再延長することは避けた方が、国会の円滑な運営を、特に緊急事例ありますので確保できるというふうに思っています。5つ目に、解散権を行使した内閣が選挙困難事態を認定し、国会承認を求めている状態というのは、本来であれば解散してはならない状態に陥ったことを意味する。したがって、解散による衆議院議員の失職を一時的に留保して、解散前の状態に復帰させる必要が生じたと考えるべきではないかとの問題提起がありました。我々の案では、議員の任期が延長され、かつ既にその任期が終了していた場合には、当該任期は終了していないものとみなすというふうにしています。これは考え方や条文の表現方法は様々あると思いますけれども、いわゆる全議員の取扱いに関する 法的効果は同じではないかというふうに考えています。以上が議員任期の延長制度についてであります。その他の国会機能の維持策である、国会の閉会中の即時聴取、解散の禁止、内閣審議決議案の議決の禁止については、基本的にみなさんと一致しているというふうに理解しています。次に、どうしても国会機能を維持することが困難な場合を想定し、内閣が一時的に国会機能を代替する緊急政令、緊急財政処分の制度を整備しておくことが必要ではないかというご意見がありました。問題意識はよくわかります。わかりますけれども、この緊急政令については、既に災害対策基本法など多くの個別法に定められています。それでも穴があるのかどうか、まずはこうした現行の法律において、我々が想定すべき緊急事態が網羅できているのかどうか、そしてもし穴があるのであれば、これを埋める手当は法律でできるのかどうか、順序としてこの2点をまず検証することが筋ではないでしょうか。なお、緊急集会については、既に前々回詳細に論じてまいりました。また、前回浜知委員からありました緊急集会に関連する国会法の改正経緯をるる述べられた発言を拝聴し、確信をさらに深めました。緊急集会は選挙ができる状態を前提とする平時の制度であります。長期にわたり選挙が実施できないよう な緊急事態を想定していないものであることは明らかであります。議員任期の延長制度の代わりにはなり得ません。最後に国民投票法について若干触れます。やはりインターネットの広告規制について議論を深める必要があります。他の新聞などの言論空間に比べて、インターネットでは断然玉石混合の情報が氾濫します。それだけでなく、今回の暗いな戦争でもロシアはサイバー攻撃で偽情報を流すことにより、世論操作を行っています。実際、新ロシア派を形成することにそれなりの効果をあげているのは周知の事実であります。憲法改正という重大な判断をするにあたって、国民の自律的な意思が阻害されないようにどう対応するのかと。ファクトチェックを行う民間機関との連携ももちろん重要です。また国民投票広報協議会も積極的に各政党の主張をインターネットに大量に流すことができるように機能を強化すべきだと思います。このように現時点で私に考えられる対処法は、事実確認を徹底することと同時に、玉を圧倒的に流し込むことによって可能な限り、世紀を埋没させることであります。今後も専門家を交えて議論を深めていくことを、ご提言申し上げまして、私のご意見といたします。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、自席から着席のままで結構でございます。なお発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回当たりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
1:27:56
自由民主党の小林貴之です。国安全保障戦略には、3つの国益が明記されています。そのうち最も中核的な国益は、我が国の主権と独立を維持し、領域を保全し、国民の生命、身体、財産の安全を確保することだと考えます。この国を守るという国家として最も重要な点については、国の最高峰期に実効的な規定が存在しないのは、国のガバナンス上大きな問題だと考えます。内閣政府広報室が昨年末に実施し、今月公表した自衛隊防衛問題に関する世論調査によれば、自衛隊に対し32.3%の方が良い印象を持っている、58.5%の方がどちらかといえば良い印象を持っていると、9割を超える方が肯定的に回答しています。なおどちらかといえば悪い印象を持っているは4.4%、悪い印象を持っているは0.6%です。こうした状況においても、合憲という憲法学者は少なく、中学校の大半の教科書が自衛隊権論に触れています。また自衛隊を違憲としながらも、旧白不正の主権侵害が起こった場合には、自衛隊を含めてあらゆる手段を行使し、国民の命と日本の主権を守り抜くと、立憲主義と相反するような主張をする政党もあります。防衛は国家権力の発動の最たるものだからこそ、私は憲法上明文の規定があるべきと考えます。自民党案は自衛隊の役割を位置づけるとともに、内閣総理大臣を自衛隊の最高の指揮監督者とすることで、シビリアンコントロールが効くようにしていますし、法律の定めるところにより国会の承認等の統制に服するようにしています。憲法9条について、自民党が直ちにフルスペックの集団的自衛権の実現を目指して改正しようとしていると懸念する声もあるようですが、自民党が示している条文イメージ、叩き台、素案は、憲法9条1項及び2項の解釈を変えることなく、徹底した平和主義を維持することが前提となっています。東日本大震災当時、統合幕僚庁として自衛隊の指揮に当たった織木良一さんは、近年、自衛隊の憲法上の地位についてコメントしています。自衛隊の活動を根本で支えるものは2つある。1つは国民の理解と信頼。もう1つは国の支えである。真剣に議論して、最終的に国民の判断を仰ぐプロセスを私は絶対に進めるべきだと考える。このように指摘しています。論点が整理されてきた研究事態条項に加えまして、憲法9条のあり方についても、憲法審の場でしっかりと議論してい くべきと考えますので、会長、幹事の皆様にはお取り働きをよろしくお願いをいたします。次に国民投票法に関してですけれども、これまでの議論におきまして、立憲民主党は法的規制による対応が必要であると主張されていて、先日、信長幹事からも立憲民主党案について資料が配布され、ご説明がありました。これに関し、信長幹事に質問をさせていただきたいと思います。次回以降の審査会でお答えをいただければと思います。まず、立憲民主党案では放送CMについて、関与CMを主体を問わず、そして発議後の全期間にわたり禁止するとされていることが特徴の1つだと思います。ただ、このような主体を問わない、全期間にわたる禁止は、表現の自由や国民投票運動の自由の過度な制約となる恐れはないか、慎重に検討する必要があるように思われます。また、立憲民主党案では、意見表明CMについて、政党のみ禁止するとされています。しかし、国会における審議発議を経て、政党は憲法改正案の内容を最もよく知る立場にあります。その政党についてのみ規制をかけることは、国民に対する情報提供の観点から問題はないのか、議論が必要なように思われます。以上述べましたように、私はこの問題を考えるにあたりましては、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正とのバランスを取ることが大変重要であると考えています。この点、先ほど進道幹事からもありましたが、国民投票運動は原則自由という理念は、もともとは、制定時に旧民主党が強く主張されていたことであるとも承知しています。そこで、階幹事に国民投票運動の自由と国民投票の公平公正とのバランスについてどのようにお考えか、立憲民主党案でこのバランスは崩れていないのか、次回以降の審査会で構いませんので、ご見解を伺えればと思います。以上、CM規制につきましては、先に述べたバランスに留意しながら、引き続き丁寧な議論が必要であることを申し述べまして、私の発言を終わります。
1:32:58
立憲民主党無所属の道下大輝です。発言の機会をいただきまして感謝申し上げます。私からも国民投票法について意見を述べます。当審査会では、これまで資金力のある者が憲法改正の賛否に関する戦場的なCMを大量に発信し、国民が受け取る情報が偏り、国民投票の結果が歪められ る危険があるのではないかという問題意識から、放送CMの内容ではなく、方法・手段に関する規制の是非について議論がなされてきました。しかしそれだけではなく、放送番組の内容そのものについても、国民が受け取る情報が偏り、国民投票の結果が歪められる危険について、議論しなければならない状況になっているのではないでしょうか。我が党の小西弘行参議が参議院予算委員会で取り上げた公文書により、安倍政権時代において放送法の解釈変更の圧力が官邸側から総務省にあったことが明らかになったからです。そもそも放送法ができたのは、先の太平洋戦争でメディアが大本営発表をそのまま垂れ流し、国民に真実を伝えなかった反省からです。その反省に立ち、1950年に施行された放送法は、憲法21条の表現の自由をもとに制定されました。憲法21条の表現の自由、また検閲の禁止は、放送事業者にも当然保障されるため、放送法第1条では、放送の普遍不当、真実及び自立を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。放送法第3条では、放送番組は法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または起立されることがないと定められ、表現の自由や放送番組編集の自由が否定されています。しかしその一方で、放送法第4条では、放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の確保を定めるところによらなければならないとし、政治的に公平であること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることなどとしています。学説は、この条文について倫理規定であり、行政罰の根拠にはならないというのが主流です。なぜなら、表現の自由をベースにする放送法が番組内容に関する厳しい規制を置くことは矛盾であり、仮にそうだとすれば、憲法違反の疑いがあるからです。しかし、政府・行政側は、法規反省があるとして、免許停止を含めた行政罰の根拠足り得るとの考えであり、この二つの考えが対立している状態であります。去る3月14日に開催された衆議院総務委員会においても、総務大臣は法規反省を有する、NHK会長は法規反省を有するか否かに関しては見解が分かれていると答弁が分かりました。そこで、当審査会において、総務大臣、NHK会長など放送事業者及び有識者を招致し、放送法第44条の規定の性質とその合憲性に関する参考人質疑を行うよう、会長にお問い計らいをお願い申し上げます。その上で、放送法第4条が合憲であったとしても、2015年に高市総務大臣が示した「政治的公平に反しているか」について、放送事業者の番組全体ではなく、一つの番組のみでも判断できるとの解釈が、時の政府による番組内容に対する圧力または忖度の温床となり、憲法改正に関する国民投票の結果を歪める危険があることを認識すべきです。例えば、国民投票前に放送局が行う政治的な報道や討論番組などにおいて、憲法改正に賛成または反対する意見の表明や、公正な討論の機会を制限することにつながる場合もあります。また、放送局が憲法改正案において、政府と同じ立場の個人や団体を優遇し、違う立場の個人や団体の発言を、機会を制限することがあるかもしれません。さらに、憲法改正案において、政府と同じ立場の特定の放送局の変更報道には見て見ぬふり、音が目なしとする一方で、ある一つの番組で、憲法改正案において、政府と違う立場の個人や団体だけを出演させた場合に、政府がその放送局を放送法における政治的公平性を理由に、電波法76条による電波停止をちらつかせて抑圧することで、放送局が萎縮し、放送内容が変更され、有権者が憲法改正案についての適切な情報を得ることができなくなる場合もあります。このように、国民投票と放送に関しても、さまざまな課題や問題がありますが、インターネットに関してはさらに課題が散席していると思います。改正国民投票法附則第4条では、国はこの法律の施行後3年をめどに、必要な法制上の措置等を講ずるものとし、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による、有料広告の制限などを挙げています。昨年6月2日に開催された党審査会では、有識者を参考に承知し、私も質問しましたが、民間側が主体としたネット利用者の権利の保障のための健全な言論空間の整備など、インターネット上の情報環境の整備、メディアも含めたファクトチェック、フェイクニュース対策、行政側からのガイドラインなどが必要であると考えますし、フィルターバブルやエコーチェンバー対策としてのプラットフォーム規制なども必要であると思います。憲法は国家の根本的法規であり、国民生活のすべての面にわたって影響を及ぼします。そのため、国会での憲法に関する慎重な上にも慎重な論議が必要ですし、国民の理解も深める必要があります。しかし近年、改憲勢力は、安全保障や大規模災害への対応、教育無償化、議員任期の延長などを法律によって対応可能かどうかの議論を経ずに、憲法を改正して進めようとしています。そうした憲法改正案には、国民の自由と権利を制限し、時の国家権力が暴走する可能性が十二分にあると国民は懸念し、危惧をしています。私は、憲法改正手続に関する法律をしっかりと構築した上で、厳格に守り、もし憲法改正の是非を問うことになった際には、そうした中で国民の意思を確認しなければならないと考えます。そのためにも、国民投票法におけるCM規制やインターネット広告規制など、法 制上の十分な措置がないままの憲法改正発議は、当然あり得ないと考えます。国民投票法改正に向けた速やかな討議を求めます。私は、自由と平等、民主主義、人権と法治を尊重する国を目指し、論憲の立場で今後も取り組みます。以上です。
1:39:44
日本維新の会の岩谷良平です。緊急事態条項の各論点については、立憲民主党、共産党除く各党派の立憲主義を守る観点からの積極的な議論により、一点と相違点が明確になってきました。相違点について掘り下げた議論をしていくべきだと考えます。特に議員任検証について、大きな論点である国会の議決要件と裁判所の関与の2点について、先ほどの我が党の幹事の発言に加えて私の考えを述べ、また自民党及び公明党にこれらの点についてお伺いいたします。時間の関係もありますので、お答えは次回以降にいただければと思っております。まず1点目の国会の議決要件について、自民党の鎮藤幹事にお伺いいたします 。鎮藤幹事は先週の本審査会において、憲法上3分の2以上の特別多数によるとされているのは、議員の除名など、原則や現状を変更して特別な状態を作り出すときであることなどから、お手盛り的議決を防止するような視点ではなく、任性の原則なのか例外なのか議論を深掘りする必要があるという趣旨のことを述べておられます。この点、議員任検庁は衆議院議員4年、参議院議員6年とされている原則を、衆議院で言えば4年半とか5年とか、参議院で言えば6年半とか7年とするものであり、仮に鎮藤幹事の区分によるとしても、まさに緊急事態に対処すべく原則を変更して特別な状態を作り出すことに当たるのではないでしょうか。また、お手盛り的議決を防止するとの観点も必要であることは、先ほど我が党の幹議員が述べたとおりです。さらに、憲法58条2項に規定されている議員の除名は、議員の身分を議決によって失わせる場合ですが、原則4年や6年とされている議員の身分を例外的にその任期前に失わせる議決について、慎重規遂必要性などから特別多数とされています。そうであるならば同様に、原則4年や6年とされている議員の任期を延長する場合にも特別多数とすることが、除名の場合と比べて均衡がとれると考えます。以上、議決要件は3分の2以上の特別多数とすべきと考えますが、いかがでしょうか。次に、2点目の司法の関与につい て、進道幹事にお伺いをいたします。進道幹事は先ほど、緊急事態認定と議員任期延長について、高度な政治的判断であることから、政治が責任を負うべき、また国民の審判は緊急事態が解除された後に行われる国政選挙の結果によって示されるため、それこそが最大の統制であり、裁判所の関与は不要ではないかという趣旨のご発言がありました。しかし、緊急整理や緊急財政処分などを認める場合は、もちろん仮に議員任期延長だけを認めるとしても、憲法上の原則に対する例外的措置であるため、要件が満たされていたか否か、選挙での審判を受けるのみならず、司法によるチェックも受けることが、慎重を期す意味において必要だと考えます。また、裁判所において公開で審査が行われることは、国民が事後的に選挙で判断する際の材料を提供するという意味でも有益だと考えますが、いかがでしょうか。さらに、確かに緊急事態の認定や議員任期の延長の可否について、国会の議決を求めることで、国会が内閣の暴走に対する歯止めとなり得ます。それでは、その国会が暴走する可能性はないのでしょうか。特に議員大革命をとる我が国では、与党が圧倒的多数をとった場合、国会が内閣に対する歯止めになり得ない、あるいは内閣と一体となって暴走する可能性は十分にあり得ます。このような場合、民主主義、多数決の論理ではな く、法の論理によって、司法が政治権力の暴走や乱用を止める仕組みが必要になると考えます。次に、これは自民党と公明党にお伺いをいたしますが、議員任期の再延長の際の裁判所の関与も不要とお考えでしょうか。また、再延長の際に国会議決などの要件も不要とお考えでしょうか。お伺いできればと思います。続いて、公明党北川幹事にお伺いをいたします。緊急事態について裁判所は、詳細な事実関係を把握しないので判断できないという趣旨の御発言がありましたが、通常の裁判でも裁判所は原告、被告が提出する証拠、あるいは職権に基づいて事実関係を把握し、判断を下しており、緊急事態についても同様、裁判所が判断を下すことは可能だと考えますが、いかがでしょうか。なお、先ほど公明党吉田委員が、国会の特別多数という統制があるじゃないかというようなこともおっしゃったかと思いますが、それだけで乱用を防止するには不十分であることは今述べたとおりです。なお、憲法裁判所については、先ほど振藤幹事は吉田委員から、付随的意見審査制をとる原告憲法の体系と大きく異なるものであるといった御発言がありましたが、ドイツやアメリカ、フランスなどがこの数十年で下した意見判決の数はいずれも400件以上ある一方、日本ではこの75年間でわずか11件しかありません。これで今の最高裁が、いわゆる憲法の番人と言えるでしょうか。また、このような状況で付随的意見審査制を維持することが、日本の立憲主義にとって良いことなのでしょうか。憲法を改正せずに、現状の付随的意見審査制を維持することは、私は立憲主義の観点からは大きな問題だと考えます。以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。
1:44:52
公明党の北川和夫です。今、御質問あった点について、また次回にでもお答えをしたいと思います。国民投票法とCM規制の問題、これについてですね、基本的な考え方について、改めて申し述べたいと思います。御承知のとおり、現代は情報技術が一重しく進展をしておりまして、その情報を発信する方法、またその主体も極めて多様になっております。今の時代というのは、過剰な情報が氾濫をしている。こういう時代になっているわ けですが、私はそもそもですね、こういう時代に果たして法律の規制で情報の発信を法規制していくということがそもそも可能なのかというふうな疑問を持っております。確かに誤った情報、デマ、フェイク情報等は当然あるし、それは社会の混乱を招くことになることも明らかでございますけれども、といって、これを、この情報の発信そのものをですね、規制するというのは、そもそもこれは容易じゃないんじゃないかというふうに思っておりますし、ここをあえて法規制をしていった時に、一方でその情報統制になってしまって、国民の知る権利や表現の自由を侵害してしまう。さらには、そういう過度な規制をすることによって、大事な必要な情報までですね、排除されてしまう。そういう危険もあるのではないかと思うんですね。ですから、もちろん、誤情報、デマ情報、フェイク情報というのはあるのは間違いありません。これをできるだけ小さく排除していくためにどうしていけばいいのかというのがまさしく今論点になっていると思うんですけれども、それはやはり一つはですね、メディア側の事業者団体があります。この事業者側のですね、ルール作り、自主的な規制、これをしっかりやっていただくということだと思うんですね。昨年も民放連をはじめ、事業者団体の方々から参考人でお意見をお伺いしましたが、そうしたルール作りをしっかりやっていこうと いうふうな流れに私はあると思います。それをさらにね、醸成をしていただくということがとても重要なんだろうと思っておりますし、一方で情報をCMの場合は広告主っているわけでございますから、その広告主側、例えば政党側の方でですね、自主的な規制をしっかりやっていく。こういう自主規制をしていく、ルール作りをしていく、そのルールに従わない情報については信用できないと、このようなですね、形にしていくことがいいのではないかと私は思います。さらには、もう一点、国民投票の広報協議会という仕組みがあるわけですね。この国民投票広報協議会について、どういう役割を持たせるのかということを、私はもう詰めた議論をしていかないといけないと思うんですね。これはぜひ各会派間で、広報協議会で一体何をやってもらうのかということはしっかり議論させていただきたいし、一定の合意を、形成をしてですね、これは最終的には規定ってあるんですけども、その規定を作りをしていかねばならないわけでございます。国民投票広報協議会の役割を充実をさせる、そこからの発信というものをですね、各メディアの放送であれ新聞であれ、ネットであれ、そうした事業者の方々もですね、優先してそれを掲載していただくというふうな協力をしていただくと、こういう仕組みづくりをすることが大事じゃないかな。例えばネット検索をしたらですね、国民投票広報協議会の情報発信が一番上に出てくるというふうなね、協力をしていただくようなことが大事なわけでありまして、いずれにしましても、今のこの時代に様々なメディアから発信されるこういう情報を法的規制をしていくというのは、現実的にはなかなか容易じゃありませんし、またそれが過度に渡ると、本当に情報統制にもなってくることにもなりかねないわけでございます。ここはしっかりと議論をさせていただきたいと思いますが、選挙の公平公正と国民投票運動の重要度をバランスをとっていくかという議論でございますけれども、これについての基本的な考え方はあるべきではないかということで、意見表明をさせていただきます。
1:50:33
自民党の細野剛史でございます。発言の機会をいただきましてありがとうございます。緊急事態状況について論点整理がなされ、この場で活発な議論が行われていることを歓迎したいと思います。東日本大震災からちょうど12年が経過をいたしました。あの時、政府の中にいた者として、仮に国政選挙のタイミングが来ていれば、任期が来ていれば、2つしか選択肢はありませんでした。1つの選択肢は、被災地の有権者が投票を実質的にできない状況にもかかわらず、憲法に基づいて選挙を強行するという方法。一方で、意見の疑いが持たれる可能性を、これを許容しながら選挙を先延ばしをし、国政選挙を時間を置いて行うという、この2つの選択肢しかなかったわけであります。いずれも立憲主義の観点からは認めがたいというふうに思いますので、その意味で憲法改正の指導性について、ここでしっかり議論することを、ぜひ皆さんに求めたいと思います。今後、コロナを上回る共同化をした感染症の可能性、また国家有事の可能性を考えると、この課題に応えることは、極めて、いつ何があるかわかりませんので、極めて緊急性の高い課題であるということを申し上げたいと思います。ただ一方で、この課題が間違っても、国会議員の身分の保診というふうに捉えないようにする、最新の注意が必要だと私は思います。そこで、任期の延長幅についての慎重な検討が必要であるという観点から、意見を述べたいと思います。1つ、我々が思い出すべきは、第二次大戦後の選挙がいつ行われたかです。選挙が行われたのは、昭和21年4月10日、敗戦が昭和20年8月15日でありますので、8ヶ月を経ずに国政選挙が行われております。当然、東京をはじめとした大規模な空襲を受け、そして広島、長崎は原爆を落とされていますので、まさに国家交配の状況の中で、我が国は8ヶ月後に選挙をしたわけですね。実際、当時のことを調べてみますと、戦地から帰ってくる福音の兵士に対しても投票権を与えておりまして、当時、電子化されていない状況の中で、よくあそこまでやったなという、相当精緻な取組が行われております。考えてみますと、この第二次大戦を上回る選挙を行えない事態というのは、どういうことなのか。それは、相当のことがあっても、8ヶ月後に選挙ができたんだということを、我々は忘れてはならないと思います。もう一点指摘をしたいのは、戦争時、もしくは例えば災害時というのは、国民が意思表示をしたいと考える、しなければならない状況でもあるということですね。つまり、このバランスをどうとるかという観点から、私は延長幅はできるだけ短い方がいい。様々な皆さんから議論が出ていますが、原則半年、再延長が認められるとしても、それを1年程度にして国民の意思 を問うということを明確にすべきだと私は考えます。繰り返し申し上げますが、この緊急事態における国会議員の任期の延長の問題が、国会議員の保診だと捉えた瞬間に、民意は極めて厳しいものになるというふうに思います。最後に判断するのは国民です。我々は初意見のみがあります。国民の理解が得られる形で、この延長幅について、しっかりと判断していくべきだということを申し上げたいと思います。最後にもう一点、個人的ではありますけど、若干の懸念を申し上げたいと思います。実際に国民投票に係る場合に、この緊急事態のこの条項だけを、1点のみで国民投票に係るかどうかは、慎重な検討が必要だと思います。もちろん、議会選民主義を守るためにも、極めて重要な論点ではありますが、国民の権利義務に直接関わるかというと、そこはやや技術的な問題もあるわけですね。そこで国民が本当に憲法改正が必要だという意味では、本質的な議論、先ほど小林委員からもありましたけれども、憲法9条の議論もあると思います。ただこれはなかなか合意が難しい。ならば、例えば参議院の合区に係る問題、これも極めて深刻です。もしくは教育のこの充実に係る論点、これも大変国民的な関心事だと思います 。そこも含めて、単独の論点ではない形で、くちっとこの憲法審査会で議論し、発言をし、国民の最後は審判を仰ぐというのも一つの考え方ではないかということを最後に申し上げたいと思います。以上です。
1:55:27
立憲民主党の階猛です。先ほど小林先生からご質問いただきました。自主、お答えできればと思っております。最初に、非党の協議により、国民投票法など憲法改正の手続に関する議論が、本日と来週の2週にわたり行われることになりました。本日これに沿って、我が党としては、意見を述べていることを、まずもって申し上げます。他方残念ながら、他の発言者の中には、国民投票法について、全く言及がないか、ほとんど言及がない方がいらっしゃいました。そこで、我が党の近藤委員が指摘した、国民投票法の4つの欠陥、すなわち3項目案ではカバーできない投票環境の不備、テレビ広告に対する不十分な規制、 ネット広告に対する規制の欠如、及びネット上での情報悪用の危険の放置、これにつき、次回の党支出会で、各党各会派のご意見を伺いたいと思っております。併せて、先ほど道下委員が提案した、3公認質疑の開催についても、お願いしたいと思います。会長、ぜひお取り働きをお願いいたします。会長、よろしいでしょうか。
1:56:39
はい、お取り働きをお願いします。(( 幹事社:幹事官等で協議いたします ))はい、その上で、前回、武田委員から私に対し、予算委員会開会中は他の委員会の審議を行うべきではないという内向きのルールは、多方の国民の納得を得られないとして、憲法審査会に大臣出席は求められない以上、予算委員会開会中に憲法審査会を行って、どのような不都合があると考えられるか、とのお尋ねがありましたので、あえてこの点についてお答えします。まず、予算委員会中は他の委員会の審議を行うべきではないという衆議院の官例は、国家の一年の活動を決める、重要な予算案の審査に集中すべきという趣旨に基づくものと考えられます。その趣旨は、予算案の遷移権を有し、参議院に優越する議決権を持つ衆議院においては、特に当てはまります。したがって、この官例の下では、憲法審査会を開催することはできないというのが我々の立場です。逆に、この官例について各党各会が廃止することに合意すれば、憲法審査会を開催することに不都合はなくなるわけです。もっともその場合、当然のことながら、憲法審査会のみならず、大臣の出席が必要ない他の委員会も開催できることになります。例えば、我が党をはじめ野党が国会に提出し、与党の協力が得られず、審議されてこなかった数々の議員立法についても、大臣の出席は必要ありません。予算委員会開会中に、所管の委員会で審議することができるようになります。今回は私からは、無対委員にお尋ねします。衆議院の官例が内向きで、国民の納得が得られないというのであれば、この官例を廃止すべきというお考えですか。仮にそうであれば、憲法審査会のみならず、大臣出席が不要な議員立法の審査を行ってよいというお考えですか。この2点について、自習で結構ですので、お答えください。次に、国民投票法の改正によって盛り込むべきインターネット関連の規定について申し上げます。昨年12月の党審査会で、私は、兼央大学の山本参考人に対し、国民投票法を改正するにあたっては、当然ネットによる国民投票運動であるとか、ネ ット広告への規制を盛り込む必要があると考えているとした上で、それについての御見解を山本教授に求めました。山本参考人は、プラットフォームを通じて国民投票公法というものを展開していく必要性はかなりある。その点は改正の必要性があるのではないかと答弁されました。この御意見を参考にして、我々は国民投票公法協議会が憲法改正案に関する説明会を開催できるようにし、インターネット等を利用する方法による憲法改正案の公法をできるようにする改正案などをまとめました。3月2日の党新世界において、私はこの改正案を説明した上で、参考人の貴重な御意見を無視して、公職選挙法と横並びの3項目の国民投票法改正案を審議するだけでは、党新世界の存在意義が失われると申し上げました。しかしその後に北川幹事から、品幹事から国民投票法の改正が必要と山本先生がおっしゃっているかの如きお話がございましたが、私はそういう理解をしていませんとの発言がありました。先に述べたとおり、山本参考人は私の質問に対し、明確に国民投票法の改正が必要と答弁しています。おっしゃっているかの如きという言い方は、おっしゃっていないことを前提とする表現です。私の発言の信用性を損なうものであり、感化できません。前回の党新世界で、奥野委員からも北川幹事に発言の撤回を求めましたが、北川幹事はそ の後に発言の機会があったにも関わらず、この求めを無視しました。改めて北川幹事にこの部分の撤回を求めます。最後に、今回の北川幹事の例からもわかるとおり、フェイクニュースは、悪意ある特殊な人物のみが発するわけではありません。賢明で善良な人物であっても、意図せずに事実と異なる情報を発した場合、これがネットを通じて拡散するフェイクニュースとなってしまう危険性があることを、我々は肝に銘ずるべきです。表現の自由主張で踏踏されるという考え方は、あまりに逆感的です。国民が正しい情報をもとに、国民投票に臨めるよう、我々が提案する国民投票法改正案などを踏まえ、議論を進めることを提案して、発言を終わります。まだご発言のご希望もあるようでございましたが、予定した時間が経過いたしました。この討議の取扱いにつきましては、ただいま与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと思います。これにて、討議は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました