19:29
これより、会議を開きます。内閣提出「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「内閣法の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。ただいま審査中の本案に対し、厚生労働委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局、並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取り扱いにつきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会の開会日時等につきましては、厚生労働委員長と協議の上決定いたしますので、ご了承お願います。次に参考人出当要求に関する件についてお諮りいたします。本案審査のため、来る17日金曜日午前9時、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続きお諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、独立行政法人国立公文書館理事、山谷秀幸君の出席を求め意見を聴取することとし、また、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君ほか27名の出席を求め説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第5局長宮川貴博君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
22:26
立憲民主党の本庄さとしです。千葉地区柏橋有越選手です。どうぞよろしくお願いをいたします。今日は新型インフルエンザ特措内閣府を改正ということで、2番のですね、統括省の問題の方からちょっと先に入っていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。まず基本認識としてお伺 いいたしたいと思いますが、この3年間の新型コロナ対応において、司令塔機能、そして危機管理体制という観点から、何が問題で、どこに問題があったのかというふうに大臣はご認識になっていらっしゃるのでしょうか。改めてお考えをお聞かせください。
23:14
この司令塔機能ということについて言えば、適宜状況に応じて各省の様々な権限等をしっかりと調整する形で、時間を空けることなく対応をしていくということが必要でありまして、そういう意味で、例えば、初動の段階で関係者との間の意見の調整が十分につかないだとか、あるいは初動における調整を強めるためのもう少し調整の機能があった方がよかったのではないかとか、そうしたことについては、反省点が有識者の会議等でも述べられておりますし、そうした問題点に対応するための改正を今回考えているということでございます。
24:22
今おっしゃったような観点から見たときに、今回の法改正、そして統括庁の設置ということが改善につながるのかどうかという点において、いろいろと疑問点がございますので、順次伺っていきたいと思います。今、大臣おっしゃいました、初動体制への対応ということなんですが、この委員会でも危機管理の要定という話が何人かの委員から出ておりましたけれども、もちろん、縦でシンプルな指示記名例系統がしっかりしている等々の問題はあります。ただ、最も基本的なことは、やはり危機を危機として認識できるかというところから話を始めるんだというふうに私は思います。その観点からいうと、2020年1月、最初にコロナが発生したとき、このときの安倍内閣安倍政権の初動体制に問題がなかったかどうかということです。当時の特措法を適用するという道も、私はあり得たというふうに思います。ただ、時の安倍内閣は解釈として、それは無理だとこういう判断をいたして、感染症法で対応しようとしました。その判断がどうだったのかということが一つ。そして、結局特措法を改正してコロナを対象にしたということになりますが、この間も時間のラグが一月二月生じてしまった。結局特措法があっても、組織や体制があっても、危機を正しく認識できなければ、それはただの宝の持ち腐れになってしまうというふうに思うんですね。今回の法改正もいろんなことが盛り込まれておりますが、結局危機認識、そういった能力がなければ対応できないということだと思いますが、大臣いかがでしょうか。
26:16
3年前の新型コロナの初動対応時においては、新型コロナについて特措法を適用することができないということでありまして、新型インフルエンザ、最高インフルエンザ、新感染症、そういう定義にそぐわないものだということで特措法を適用することができないと判断したわけでございますけれども、国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が発生するとともに、クラスターが確認されまして、さらに感染が拡大する恐れがあったことから、令和2年3月10日に新型コロナを新型インフルエンザ等とみなす特措法の改正案を国会に急遽提出して対応したわけでございます。速やかに御審議をいただいた結果、13日には成立しまして、翌14日に施行されたことによりまして、特措法が適用できることになった。これはもう非常に速やかな国会の対応をいただいたというふうに思っています。今回は政府としては、まず新型コロナ対策の収束に向けた取組を着実に進めているところでありますけれども、今回の法律案等に基づきまして、統括上の設置を含めて、次の感染症危機への対応を具体化していくことが最優先であるということで、こうした法案の提出になっております。
28:02
国会対応が速やかだったのは当然で、野党側がそもそも求めていた内容だったからであります。私は当時の初動体制、判断ミスはあったんじゃないかと思いますが、今回の出てきた有識者の検証が、この初動の判断について私は対象にしていないと思うんですね。体制の問題は色々と議論されていますが、当時の政権の判断についての、私は検証が必要だったというふうに思います。その上で、色々な問題があったという中で、やはりこの扇動が多すぎたんじゃないかというふうに私は思います。総理、官房長官、厚労大臣、コロナ担当大臣、そして後半にはワクチンの担当大臣も出てきて、この委員会でもキングギドラという表現も出ておりましたが、まさに扇動を多くして船山登るの様相だったというふう に思うんですね。今回の法案は事務体制の見直しということがむしろ中心になっていますが、この政務レベルの問題について大臣どのようにお考えでしょうか。
29:08
現在の体制というのは、内閣府に基づきまして、厚生労働大臣が感染症や、あるいは医療等についての権限を持っているわけでありますし、それぞれの経済活動の規制等についても各大臣が権限を持っております。それを内閣官房の総合調整権という形で、総理大臣がそれぞれの大臣の任命責任を持って統括しているだけじゃなくて、そういったことを官房長官と縦のラインで調整をしながら、その内閣総理大臣の権限を担当大臣に任命する形で運営をしております。それぞれワクチンの担当大臣は、ワクチンの配布ということについて、地方との調整が相当大変だったということもあって任命されたものでありまして、全体としては、内閣総理大臣の下、官房長官の縦のラインの全体としての内閣の調整の中で、それぞれの大臣が任務に従って議論し、それを 調整しているという仕組みで、何とか進めるべくこれまでやってきたという認識でおります。
30:34
それは今までそうなんですが、今回統括庁が設置をされる今回の法改正で、事務レベルではなくて、その閣僚や政務のレベルにおいて、どういった司令塔機能あるいは危機管理体制の強化がなされるのかということをお伺いしております。
30:51
今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大臣、官房長官をしっかりと補佐する。そしてそこに副長官、また委官等をしっかりと当て職ではめることによって、従来の専門家等、そして内閣官房の盾のラインをしっかりとつなげるという形で、集中する司令塔機能をつくっているというふうに感じております。ま た、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに、内閣総理大臣の総合調整をある程度任せるような担当大臣を置く必要があるのかどうかということについては、これは、時の総理大臣の判断ということになると思います。
31:53
結論としては変わらないということですね。3年間のコロナ対応においては、今申し上げたような、5人の総理大臣が登場して、特に私、違和感がありましたのは、コロナの帰省を担当する大臣が、経済を推進する経済再生担当大臣が兼務していたという、このちぐはぐさですね。そして官房長官との関係もはっきりしないまま、3年間が過ぎたということだと思います。大臣、しきりに縦のラインということを強調されますが、その言葉を当てはめていけば、コロナの担当大臣というのは、今後は必要がなくて、官房長官がその下で、当活署を置いて、各省を指揮していくという、こういう結論に私、ならざるを得ないと思うんですね。もしくは官房長官が、この新型インフ ルの担当大臣を兼務すると。そういう規決になると思うんですけれども、大臣いかがですか。
32:53
現在も内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が、事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、当活署ができた場合も変わるわけではありません。それは内閣官房という、総理の最高の調整権を、やっぱり集中的にしておく必要が、内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命されるものです。ですから、担当大臣の仕事というのは、例えば、内閣府に基づく権限を厚生労働大臣が持っています。その厚生労働大臣の職務権限を代行して統括するということではなくて、それは厚生労働大臣の職務、国道交通大臣の職務、文化大臣の職務、それぞれの職務を総合調整する形で運用しています。特に運用の中心としては、経済規制というのは、例えば、営業の休業要請をするとか、時短要請をするとか、そういう経済活動について言えば、これは特措法に基づいて、特に感染症の対策として設けられた、そういう法律でありまして、その特措法については、主だった仕事を担当大臣である、新型コロナ健康危機管理担当大臣が中心となってやっているということであります。しかし経済規制といえども、他の仕事について言えば、例えば観光の仕事であれば、これは国道交通大臣がやりますし、そういった形で全体というものを調整しながら進めるというのが、担当大臣の任務であるというふうに思います。
35:12
総合調整機能は今の内閣官房にももちろんありますし、統括省はそれを行使するということですが、結局変わらないんじゃないんですか、統括省ができても。内閣官房が持つ総合調整機能を使って、各省を一元的に管理していくと、あるいは役割分担をしながらやっていくと。私、この政務の問題をきちっと整理を しないと、結局また同じ問題が起きてくるというふうに思っています。その上で、ちょっとこの配付資料を見ていただきたいんですが、②番ですね。これ内閣官房の組織図なんですが、3月10日のこの委員会でも、自民党の松本委員が質問されました。どこに統括省が位置づけられるのかという問いだったんですが、これに対して政府は、内閣人事局と同じ位置づけの組織だと、こういうふうに答弁をされました。私、これちょっと不正確、捏造とは言いませんが、不正確じゃないかというふうに思うんですね。これ図でいうと、官房副長官、これが今度感染症危機管理官になるわけですね。ここに人事局であれば直結しておりますが、今度できる統括省というのは、さらにこの下に官房副長官補が当て職となる感染症危機管理官補というのが入るわけですね。つまり、さらに右側に移るわけですね、ラインが。その下に統括省というのが置かれるわけなんですね。ということは、今これずらずらずらっとたくさん並んでいる室がありますが、これと同じような位置づけに組織上はなってしまうんじゃないでしょうか。
37:10
先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘のとおりで、内閣官房における指揮命令系統という観点で、統括省の位置づけを説明するに際しまして、内閣危機、内閣感染症危機管理官を内閣官房長官の当て職とするとともに、内閣官房長官を助ける職として位置づけ、内閣官房の事務全般を司る内閣官房副長官を指揮命令の範囲から、統括省の所管、所長上も除外するという点に着目して、統括省は内閣人事局と同様、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織と位置づけられるという趣旨、そういう意味で述べたというふうに思っております。ご指摘のとおり、統括省は官房副長官の当て職である内閣感染症危機管理官のもとに、統括省が官房長官に直属しているという点で、内閣人事局と同じ位置づけになると思っております。そのご指摘でありました、その下に内閣感染症危機管理官との職が置かれている、置かれていないということとは異なる意味で、要は直接官房長官に統括省が直属している、その中にどういう職を置いているかという問題だというふうに思います。
38:58
それではお伺いしますが、今回官房副長官が、官房副長官が、感染症危機管理統括官、そして副長官補が危機管理統括官補になるわけですが、この肩書を持つことで何が変わるのでしょうか、権限や職務について。御答弁お願いします。今ご指摘のとおり、内閣官房副長官の3人は、現組織の中においては、命を受けて内閣官房の事務を司る。内閣官房副長官の3人は、命を受けて内閣官房の事務を昇立することとされておりまして、それぞれの者が担当業務に応じて、内閣総理大臣や内閣官房長官を助けるということとされているわけであります。今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるにあたりまして、副長官の中から危機管理官が、そして官房副長官の中から危機管理官補が任命、充てられるわけであります。なおかつ、副長官及び副長官補のこうした全体としての職務の中から統括庁の所掌事務を除外するということで、任 命された副長官、そして副長官補が直接に管理官及び管理官補という形で、総理及び官房長官を助けるという形のラインを明確にすることによりまして、より意思決定を統括庁のラインに一元化して、迅速かつ的確で直接的に総理、官房、副長官を助けられる形になるというふうに考えています。
41:04
お答えになっていないんですね。今だって内閣官房は総理大臣をトップにして、その下に官房長官がいて、その下に副長官がいて、その下に副長官補がいて、そして事務局室があるという縦のラインに末になっておりますね。今回統括庁ができることで、それで何が変わるのかということをお伺いしているんです。所掌事務ということでいえば、今回内閣法にいくつか追加がなされますが、それを内閣官房の事務である、そして副長官や副長官補が処理するんだというふうにしてしまえば、全く同じじゃないですか。
41:42
私はこれ看板の掛け替えどころか、単なるラベル張りだと思うんですね。いかがでしょう大臣。
41:50
法律の規定によってしっかりと、まずは今言ったような、内閣の下に官房副長官や副長官補が複数いて、そこに分担させながら担務として担当させていって、通常の内閣官房の、そういう組織の中で仕事をするのと、その通常の組織対応から独立して、外した上で、所掌から外した上で、具体的な官房副長官と副長官補を、法律で認められた職にきっちりと補職するわけでありますから、そういう意味では、責任性と、そしてより、その、的確ね、危機に対して直接的な対応ができる、その機能は高まるものと思って、法律を準備いたしております。
43:02
まあ、これもまたちょっとおかしな答弁なんですが、例えば今の体制で、安全保障危機管理は、官房長官、副長官、そして危機管理官がいて、そ して担当の副長官補がいる、こういう縦のラインになっております。これ機能してるんじゃないんですか。役割分担をしていることで。別にその法律で除外するとか、そういうことをやらなくても、副長官補の中で3人いる、担当をきちっと置いて、事務局を下に置けば、それで縦のラインはもう完成するんじゃないでしょうか。私はそこをお伺いしてるんですね。
43:35
内閣危機管理官は、危機管理について担当をするわけでありますけれども、今回、統括庁ができることによりまして、感染症の危機管理については、この統括庁が担当をするということになります。そういう意味で、もちろん内閣危機管理官は、感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が、感染症対策というのはあると思っております。そういうようなことを踏まえて、内閣危機管理官とは別な感染症対策の危機管理ということを、権限としても分けた上で担当をさせているということだと思います。
44:46
私の質問の仕方が悪いのかもしれませんが、今でもこの危機管理については、3人いる官房副長官の中で担当を決め、そして副長官法でも担当を決め、縦のラインをつくってあるんじゃないですかと、どうして今回統括庁だけが、それを切り分けることをしないと、縦のラインができないのかというのが私の質問だったんですね。今の事態対処なんかは、内閣官房の中で特別な、そんな何とか庁と置かなくても、対応できているじゃないですか。できていないんだったら問題あると思うんですけど。なのでそことの違いを、私はお伺いをしております。いかがですか。
45:27
やはり感染症っていうのは、やはり今回このCOVID-19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係をするようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ。そういう条件をいろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の指令等機能、感染危機のための対応を決めた方がいい。特に幅広く広がっていることに、各省広がっていますから、総理大臣のいわゆる総合調整機能を特に強力に発揮できるような、そういう仕組みを従来の総合調整機能で、もちろんできなかったわけではないじゃないですかというお問いかけに対しては、そういう、もちろん今の総理大臣の持っている総合調整機能で、対応できないと私は申し上げているわけではありません。しかしそこに、そういうものを作ることによって、より指令等機能を高めることができる、そういう機能を付与できるものだというふうにご説明をしています。
47:15
それが変わらないと私は申し上げているんですね。つまり今の内閣官房が持っている機能と何も変わらないんですよ、これ。室が何とか町、統括省ですか、に変わるという程度の変化しか、私これないと思いますよ。で、副長官と副長官補が新しい肩書を持つ、併任みたいなものですね。それ以外の権限の強化も、あるいは指揮命令系統の整理もないと私は思います。むしろ大臣が何人も乱立している状況がそのまま放置をされている。そちらの方がよほど問題じゃないかと思います。毒にも薬もならない、そういう組織だと私は思います。その上で、今度はちょっと外の方なんですけどね。危機管理官の話が今出ました。私の質問を通告しておりますので、その質問に入っていきたいと思いますが。これ危機管理官が置かれている趣旨というのは、やっぱり特殊な経験や知見が必要なわけですね。危機管理というのは。なので、その専門家を置いて、そして政府全体を見ている。それが危機管理官の置かれている立場だというふうに思うんです。防衛だけは除かれています。署長事務から今までですね。これは総理大臣と防衛大臣、そして自衛隊のラインで危機管理に対応すると。こういう趣旨で整理をされたと思います。今回法律が変わることで、この 危機管理官の署長事務から直接的には感染症が外れるということになっております。私これ非常に問題多いと思うんですね。例えば災害とかテロとか原子力災害、こういった事故が起きたときに、危機管理官は当然担当として対応するわけですね。なんで感染症だけが外れてしまうんでしょうか。
49:06
これまで内閣危機管理官は感染症にかかるものも含めて、危機管理に関するものを通り指摘したところでありまして、これはもう先生のご指摘のとおりです。感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取り組みが求められることなどの点で、他の分野の危機管理対応と異なる特徴を持っているというふうに考えています。このために、今後、感染危機管理に係る総合調整事務は、平時 ・有時一貫して、当課長が一元的に所掌することとするために、内閣危機管理官の所掌から除外をすることにしたということであります。
50:16
それもよくわからないんですね。内閣危機管理官は官房長官、そして副長官の下で危機管理を担当しているというのが今の所掌ですね。じゃあ今回当課長が置かれることで、この危機管理のプロとしての役割、特に書道における役割を果たすのは誰になるんでしょうか。そういう専門家がこの当課長にはいるんですか。私はいないと思うんですね。官房長官、副長官は今もいます。ただそれだけでは足らないから危機管理官が置かれているわけで、じゃあ今度新設される感染症危機管理対策官、この方が危機管理のプロかと言われれば、そうではありませんよね。厚労省の委務議官です。私はここであえて危機管理官を外してしまう必要性は全く感じないんですが、縦のラインですからね、この人も。いかがですか。 これに代わる人はいるんですか。
51:12
いろいろな危機が発生したときに、内閣危機管理官は、その危機に対して一義的に対応するのは内閣危機管理官だと思います。ですから、例えば、あまり具体的な例を言ってもあれですけれど、感染症に関わる危機管理として統括庁が対応するというのは、これは感染対策の対応、こうしたことが必要になるような危機管理に限られているわけでありまして、どういう危機管理が必要な状況なのかも含めて、何が起こったのかわからないというような事態においては、これは内閣危機管理官がまず対応する事態だと思います。それに加えて、この感染症対策という、そういう専門的な危機管理ということを統括庁が行っていく。しかし、その統括庁の初期段階、初動段階においても、危機管理というノウハウや、危機管理のいろいろな様々な対応ということも、ご指摘のように非常に重要な点だということであるので、内閣危機管理官が、内閣官房長官等から臨時に指示を受けて、内閣感染症に係る初動対応についても、統括庁の事務に協力することを想定しているというのが、今回の考え方の整理だというふうに思います。
52:57
今の御説明を聞いても、何であえて危機管理官を外す必要があるのかというのは、未だに見えてきません。ことが動き出してからでも、いろんな状況が想定されるわけですね。協力するという規定が置かれているのは事実です。ただ、私は非常に権限が弱いし、責任の所在や役割分担も曖昧だと思います。この危機管理官が協力するという規定は。私はここの条文の修正は削除をして、元のままの危機管理官の所掌人務ということに残しておいた方が、危機管理の観点から見て上策じゃないかというふうに思いますが、答弁はもう求めません。意見を申し上げて、次の質問に移っていきたいと思います。今回、新たに厚生労働省に感染症対策部というものが設置をされますが、それに関連してちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、まず、統括庁の対象となる感染症の範囲、これ について改めて教えていただきたいんですが、厚生労働省の感染症対策部の対象とする感染症との違い、ここについて教えてください。内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生を見、まん延の防止に関する総合調整事務を所掌するものであり、感染症の発生を見、まん延の防止に関し、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。具体的には、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症など、特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速にまん延する恐れがあり、国民の生命健康を保護しつつ、社会全体の影響を最小化する必要があるために、政府全体の立場からの総合的な対応が必要になることから、統括庁の対象となる。まず、特措法が対象の対象。また、特措法の対象ではない感染症についても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合は、統括庁がまん延の防止に関する総合調整を担うことは考えられます。統括庁が対応する感染症に該当するかどうかは、新たな専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の科学的知見等を踏まえて、個別の感染症に係る具体的な病状等の状況に応じて、個別的に判断していくことになるというふうに考えています。
55:44
今回、統括庁と厚労省の感染症対策部が一体となって対応していくということですが、厚労省にお伺いしますが、今回新設される感染症対策部、ここの事務の規定や、あるいは定員というのはどういうふうになるのでしょうか。
56:18
お答え申し上げます。感染症対策部でございますが、感染症対応の実務面での強化を図るために厚生労働省に設置する組織でございまして、感染症対策について、予防接種、検査、保健所の業務指導、検疫等の業務を一体的に実施することとなります。これは厚生労働省組織例改正で業務を今後規定することになってまいります。これらの業務を行う平時においては、現行の組織から25名増員をいたしまして、200名弱、197名定員の組織とする予定でございます。本庄君。セットで対応していくということでありますから、今回立ち上がる予定の当課長、厚労省の方の感染症対策部、さらに日本版CDCというのをきちっと一体で、ぜひ組織の整備をしていただきたいと思います。さて、内閣官房と内閣府の被害家の観点から少しお尋ねをしたいんですが、今回当課長の定員が平時38名と、そして有事101名ということなんですが、これに伴ってコロナ推進室は廃止されるということになっていくんだと思いますが、内閣官房全体では定員はどういうふうになるんでしょうか。これは内閣官房事務方からお答えください。
58:01
お答え申し上げます。内閣官房の令和4年度末定員は1379人、令和5年度末定員は1332人を予定しておりまして、差し引き47人の原因を予定しております。主な増減の要因ですが、先生ご指摘ありました内閣感染症危機管理統括庁の設置に伴う増が33人、そして子ども家庭庁の設置に伴う振り替え減、92の減などが要因でございます。以上でございます。
58:34
このコロナのところだけ着目すれば、それは有事も去って、平時に戻って定員も少し減るということでしょうけれども、長い目で見たときに、やはり内閣官房と内閣府は組織は肥大化し、定員も増え、併任も増えていると。こういう状況は否めないというふうなもんですね。そういう中で今回また統括庁なるものが新しくできるということで、業格と観点からもしっかりと検証していかなきゃいけないと思うんですけれども、平成27年、2015年の1月ですね、閣議決定をしている内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて、という閣議決定があります。ここの中にですね、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断すると。新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として期限を設けることとすると。こういうふうに明記をされております。この必要性を十分勘案、あるいは期限を設けると、この閣議決定は現在ほとんど空文化してしまっているんじゃないかと思うんですね。2015年以降、規定された内閣官房や内閣府の業務で、期限が切られて設置された組織ってあるんでしょうか。これ、事務方から答弁してください。
59:53
内閣官房七条、行政改革推進本部事務局次長。
1:00:06
お答えいたします。期限の設定状況について、ご質問をいただきました。内閣官房につきましては、平成27年の閣議決定以降に施行された、法律により追加された事務は8件ございまして、そのうち設置期限が定められているものが2件。また、施行後、一定期間後に検討するとされているものが4件。定められていないものが2件と承知をしてございます。
1:00:40
閣議決定で原則として期限を設けようというふうに、政府自身が決めているわけですね。私、今ご答弁ありましたけれども、8分の2というのはやっぱりちょっと少ないと思うんですね。やはり内閣官房、内閣府の業務の非代化防止の観点から、この期限を切って新しい組織を作っていくということは、改めて原点に立ち返っていただきたいというふうに思います。今回の統括庁が期限に馴染む組織とは私も思いませんが、一般論としてこのことは申し上げておきたいというふうに思います。最後に、いわゆるコロナ予算についてお尋ねをしていきたいというふうに思います。今回の改正案にも、新型インフルエンザ対策に係る経費として、都道府県や市町村の負担を軽減する特別の交付金に関する規定と、あるいは地方債の記載の規定ということが設けられております。私も地方自治体に対する財政措置の必要性は理解をいたしますが、ただその前に、やはりこの3年間のコロナ関連予算の全体像の把握、あるいは首都のチェック、あるいは政策効果の検証といったことをしっかりとやらないといけないと思うんですね。今回有識者が出してきた検証結果というのは、たった1ヶ月で5回会議を開いただけ。そして体制の見直しや感染症対策のありようが中心になっていまして、この予算面とか政策効果というところでの検証はほぼノータッチと。こういう状況です。私は今後のこの知見3年間のいろいろな経験を生かしていくためにも、こういった検証は不可欠だというふうに思います。さて、この有識者会議の報告書の中にも、最後に経済社会財政への影響、財源のありがた、施策の効果などについて、多面的に検証が行われ、的確に政策が進められることを求めたいということで、多面的な検証ということを有識者会議でも求めています。これ、後藤大臣も同意されていますか、検証をやるという、そういう意欲、おもしれすか。
1:02:53
有識者会議におきまして、今、委員からご指摘のあったような指摘がなされております。有識者会議は、ご指摘のように、5月から6月にかけて、5回にわたって検証を行ったわけでありまして、この報告書が取りまとめられて、中長期的な課題を整理していただいたことを踏まえて、9月に政府対策本部において、感染症機器に備えるための具体策を決定するとともに、12月にはまず感染症法の改正を行い、今回は内閣感染症機器管理等拡張設置のための改正法案をご審議いただいているところです。政府としては、まず足元のもちろ ん新型コロナ対策の修策に向けた取組を着実に進めると同時に、これまでの新型コロナへの対応について、不断の検証を行いながら、次の感染症機器管理対応の備えに反映させることが重要であるというふうに考えておりまして、先ほどの先生のご指摘についていえば、不断の検証が必要であるというふうに思っています。本庄君。 大臣、不断の検証という言葉がお好きなのかよく繰り返されておりますが、不断の検証というのは、どういうふうに検証して、どういうふうにそして国会、あるいは国民に公表されるんでしょうか。何かやっているのかやっていないのかもわからないような検証じゃ困るんですね。きちっと取りまとめて、見える形にしていただかないと困るんですが、大臣のおっしゃっている不断の検証というのはどういうものですか。後藤大臣。 まずは、今申し上げたように、コロナ対策の収束に向けて全力を挙げるとともに、それからこれまでの今ご指摘をいただいた有識者会議等の検証において、早急に中長期的化できたるべき感染対策としてすぐにやるべきことということで指摘をされていること等について、法制度等の改正に全力を挙げているところでありますけれども、そうした中にあっても、感染症危 機管理対応は進んでいるわけでありまして、そうした感染症危機管理対応の中でやはり問題になる点、そうしたことについては検証をしっかりしていくというのが、不断の検証ということになります。そうしたことについては非常に重要だということでありますけれども、今どういう形でどういう検証を今後していくのかということについては、今申し上げたような、まずもっての対応に全力を挙げているところで、具体的にちょっとお答えできるような状況ではありません。
1:06:03
不断の検証と、不断の検証は日本語が違うと思うんですね。不断です。で、やらないと言っているのに、いそしい答弁だったんですが、これ大臣、コロナ予算ってもう100兆あるいはそれ以上、3年間で使ってきたと言われている。今も増税までして防衛費を増やそうとか、そんな議論をしているときに、この3年間の100兆円の使われ方が適切だ ったかどうかということは、これ待ったなしの検証じゃないんですか。今からやります、それともやるかどうかもわからない。私はこんなことじゃ困ると思うんですね。例えば、じゃあこの3年間、コロナ関連の予算というのはどれぐらい使ったんでしょう。政府として把握されていますか。
1:06:51
お答え申し上げます。お尋ねの新型コロナ対策の関連予算の全体像でございますが、直接的な感染防止対策のみならず、新型コロナによって影響を受けた経済、雇用への対応、様々な事業が関連予算として含まれることから、明確に切り分けてお答えするには困難の面がありますが、例えば、病床確保などの医療提供体制の確保、ワクチン接種体制の整備、飲食店への協力金等の給付、雇用調整助成金の特例措置や実質、無利子、無担保融資など、非常に様々な予算が措置されてきたと理解してございます。これらの予算の執行状況でございますが、例えば経済財政諮問会議などにおきましても、新型コロナ対策の主な事業について、その執行状況を取りまとめ、公表を行ってきていると、このように理解してございます。委員御指摘のように、これまで措置してきた予算が何に使われ、どういった効果があるか、こういった点を検証していくということ、そしてそれを説明していくということは、非常に重要な課題であると考えてございます。政府全体、今後とも、政策の効果等につきまして、関係省庁と議論し、検討を行い、予算編成などにも適切に生かせるようにしてまいりたいと思ってございます。(金額聞いているんだけど)
1:08:26
(今言ったところだけど)多様な事業が関連予算として含まれることから、明確に切り分けてお答えすることは非常に難しいと考えてございます。
1:08:38
財務省、それでいいんですか。財政の責任者が切り分けられませんと。こんないい加減なことで増税までやろうとしているんですか。(これはダメだろう)今、何かさっき予算委員会で議論しろというやじもありましたが、これ、今回の法案の中に、地方向けの財政措置をさらに緩めていこうと、やりやすくしていこうと、こういう規定入っているんですね。だから私は過去の検証をまず先に必要じゃないですか、というふうに伺っております。非常にいい加減な答弁だと思いますね。財務省、数字をきちっと示してください。
1:09:31
お答え申し上げます。直接的な感染防止対策のみならず、影響を受けた経済、工業の多様など多岐多様な事業化が含まれていることから、この時点で明確に切り分けて行いすることは難しいということを御理解いただきたいと思います。
1:09:51
会計検査委員、昨年の11月でしたでしょうかね。決算検査ということで、コロナ予算について金額を特定して、そして所見を述べておられますが、その金額と、そして所見の内容を教えてください。
1:10:19
お答え申し上げます。会計検査委員は、令和3年度決算検査報告に、新型コロナウイルス感染症対策に関連する各種施策に係る予算の執行状況等についてを提起したところでございます。検査の状況でございますが、令和元年度から3年度までの3年間のコロナ関連事業、計1529事業を特定し、これらの事業について見ましたところ、1367事業については、予算の執行が区分して管理されており、これに係る3年間の予算総額は計94兆円余り、支出積み額76兆円余り、繰り越し額13兆円余り、扶養額4兆円余りとなっている状況等が見受けられました。また、コロナ関連事業に係る予算執行等の情報提供の状況について検査しましたところ、繰り越し額及び扶養額については、一事業以外にはコロナ関連事業と分かる形で公表されておりませんでした。このような検査の状況を踏まえまして、会計検査院といたしましては、各府省等は多額に執行されているコロナ関連事業に係る予算の執行状況等に関して、予算の執行状況を示す基本的な情報である支出積み額、繰り越し額、扶養額などについて、分かりやすく情報を提供することが望まれる、こういった所見を述べたところでございます。はい、申し上げます。はい、申し上げます。財務省は切り分けできないと言いますが、会計検査院切り分けているじゃないですか、ちゃんと事業の数まで特定してやればできるんじゃないですか。財務省、怠慢じゃないですか。時間が来たので終わりますが、大臣最後に検証、きちっとこれ、コロナ予算お願いします。以上です。
1:12:43
はい、東京都練馬から行ってまいりました、立憲民主党の山岸一聖です。よろしくお願いをいたします。早速質問に入ります。ちょっと質疑の順番を変えまして、公文書管理の話からお尋ねをしてまいります。先ほど来もこの委員会で検証が必要だという議論があって、私も全く同じ意見です。じゃあ検証のために何が必要なのか。まず第一に行政文書が必要でございます。適正に記録が残され、それが保管をされ、公開をされる。そのことによって幅広い国民の皆さんが検証し、議論をすることができるわけでございます。じゃあその行政文書の管理、公文書の管理が果たしてこのコロナ禍において適切に行われていたのかということを、今日議論をさせていただきたいと思います。このコロナ禍における政府対応は、公文書管理という視点からは新しい試みがなされております。歴史的緊急事態という指定を政府が行って、公文書の管理について通常よりも一段高い水準を求めている、こういう運用になっております。いくつかポイントがありますけど、お手元の資料だと4番目だったかと、失礼3番目ですかね、ございますけれども、何点かあるんですけども、大きなポイントとして重要な会議の記録をしっかり残そうと。そのためにはその会議の記録をどういうふうに残すのかということについて、マニュアルをしっかり作成をし、そのマニュアルに基づいて記録を残す。そのマニュアルは公文書を管理している内閣府の公文書管理課に報告をして、しっかりチェックを受けると、こういうふうな手順になっているのでございます。私、事前にお聞きしましたところ、公文書管理課によると、このマニュアル作成の、そして報告の対象となる会議体が26あったというふうに伺っております。残念ながら、内閣府公文書管理課に対してマニュアルの報告が行われていない会議体が存在していたということを伺っておりますが、内閣府にお尋ねいたします。いくつの会議について マニュアルが報告をされていなかったのか、明らかにしてください。
1:15:02
内閣府におきましては、今般の新型コロナウイルス感染症に関わる事態に、政府全体として対応する会議等の運営を担当する行政機関は、当該会議等に関し、作成するべき記録や記録の責任主体を記載したマニュアルを整備するよう求めているところでございます。対象となる会議としては、廃止したものも含めて26の会議が御指摘のとおり存在しており、本日現在では全ての会議について担当行政機関によってマニュアルが整備されていると報告を受けたところでございます。その一方で、2つの会議につき報告が漏れたということが、今日以前の話ですけれども、受けております。1つは今年に入って開催されたものでありまして、直近の今年1月1日の紹介の際にはまだ開催をされていなかったものでございます。そしてもう1つの会議でございますけれども、直近の紹介以前に開催されていたものであり、報告が漏れてございました。こうした会議があったことを踏まえ、内閣府としては、一層丁寧に各府省に確 認を求めるよう進めてまいりたいと思います。山口君 本日時点では整っていますという説明がありましたが、それは私が問い合わせをしたので、慌てて確認をされて報告を受けたということではないんですか。今、副大臣から今日時点という説明がありましたけれども、私はこれを3月10日に紹介をしております。事務方で構いませんけれども、その3月10日時点で報告を受けていなかった会議、対マニュアルの報告がなかった会議はどれとどれですか。教えてください。
1:16:52
山口先生、お答え申し上げます。現時点では、確認の結果、今、副大臣から答弁があったとおり、すべて整っておりますが、お話をいただいた時点では、時系列で申し上げますと、まず我々手元に24の会議が存在しているという報告を受けておりました。ただ、お話しいただきましたので、念のため会議があると言っていた内閣官房、内閣府厚労省、それからそれ以外の役所にも確認した結果、2つ、今、答弁がありましたが、2つ報告がなかったということでございました。それからマニュアルについては、把握していなかった2つの会議は当然、マニュアルがあったかどうかは把握していないわけですけれども、もう1つ作っていない会議があったということで、遡って考えると、数日前には3つマニュアルがなかったということでございます。
1:17:54
26の会議帯のうち、3つの会議で内閣府に対してマニュアルの報告が漏れていたということでございます。誠実な答弁をお願いしたいのですが、通告した後に来たものも含めてカウントされてしまったら、実は明らかになりませんから、きちんとそれは誠実な御答弁をお願いしたいと思います。今のお話は、報告を受けた側の、内閣府の方に報告がなかったという話ですので、報告をしていなかった内閣官房の方にお伺いしたいと思うんですけれども、それはもう1回整理してほしいんですが、単なる報告漏れでしたという話なのか、そもそもマニュアル自体を作っていなかったというケースもあったということでよろしいでしょうか。その3つ挙げてもらいましたけれども、それぞれ明らかにしてくだ さい。内閣官房通告してますよ。
1:19:00
内閣官房コロナ室分についてお答えをいたします。コロナ室におきまして、歴史的緊急事態に対応する会議等に該当する会議について、大部分、公文書管理官に報告をしていたものでございますが、3日、12日時点で会議の開催を報告していなかったものが2件ございまして、翌13日に報告を行ったものでございます。2件ともガイドラインに基づくマニュアルは、その時点までに既に整備済みで、必要な記録の整備は行っていたものでございます。先ほど冒頭、内閣官房から御説明ありましたように、その2件のうちの1件は、昨年10月に開催した会議で、これについては、部署における確認漏れがあったということで、登録が遅れていたということ。それからもう1つは、今年の2月から3月にかけて開催した会議でございまして、これは年度末を目途に登録を予定したものでございまして、今回登録を行ったということでございます。
1:20:01
確認ですけれども、マニュアルを作成していなかった1つの会議というのは、オミクロン株への対応に関するタスクフォース、この会議で間違いありませんか、教えてください。
1:20:25
お答え申し上げます。そのとおりでございます。
1:20:28
これは大変重要な会議だと思います。こういった本来定められている記録を、どういう記録を残すかということに関するマニュアルを作っていなかったというのは、これはやはり公文書管 理に対する姿勢が問われると思います。内閣官房、教えてほしいんですけれども、なぜマニュアルを作らなかったんでしょうか。失念していたのか、あるいは何か意図があったのか。そしてまたマニュアルがなかったことによって、必要な記録が残されていなかった、そういうふうな実害があったということはないんでしょうか。教えてください。
1:21:12
お答え申し上げます。マニュアルが作成されていなかった原因についてでございますが、ガイドラインに基づくマニュアル作成に係る対応の確認が十分に行われていなかったということと考えております。他方でしかしながらでございますが、行政文書の管理に関するガイドラインに基づいて作成することになっております。ラスクフォースの記録につきましては、設立当時から現在に至るまで、歴史的緊急事態に対応する会議等のうち、政策の決定、または了解を行えない会議等に当たるものとして、これまで適切に作成及び保存を行ってきたところでございます。
1:21:47
適切にやっているというふうにおっしゃるんだけれども、それが本当に適切かということを担保するためにマニュアルという仕組みがあるわけであって、それを過論じているという説明には私ならないと思います。せっかく和田副大臣もお越しいただいていますので、今回一義的に内閣官房がつくっていなかったという話なんですけれども、内閣府の方は報告を受けて、いわば進行管理をチェックをする責任があったわけです。今回私が問い合わせをしたことをきっかけに調べてみたら、なかったという話になっているわけで、それは日頃の業務として、やはりちょっと漏れがあるというかチェック機能を果たすべき内閣府として、私は少し不十分な点があったのではないかなと思いますけれども、御所感ならばお伺いいたします。
1:22:31
お答え申し上げます。内閣府としては、節目節目でマニュアルの作成状況等を各行政機関に紹介し、またガイドライン等の遵守を呼びかけてきたところでありますが、徹底できておりませんでした。今般作成に至ったと伺っているところでありますが、今後はマニュアルを作成していない会議があれば、個別に対応を求めてまいりたいと思いますし、また必要に応じて、通常だと年末年始あたりにチェックをするわけでございますけれども、チェックの回数も増やすことも検討したいと思います。
1:23:02
これはぜひ徹底お願いしたいと思います。歴史的緊急事態ということを、政府自らが指定をして、高いレベルの記録の管理を求めているわけですから、それをしっかり日々の業務の中で遂行していただくということが大前提だろうと思います。さらに、この公文書の問題がかかっていくんですけれども、今、コロナ関連の公文書がたくさん作成をされ、記録が残されているわけですが、それが順次、国立公文書館に移管されるという仕組みになって おります。この歴史的緊急事態は、ちょうど3年前の3月10日に指定されていますので、当時作成が始まった文書は、1年保存とか2年保存の文書については、既に期限が切れて、公文書館への移管が始まっているということになっています。私、これが、多分これから相当な分量になってくるんじゃないかなと思っておりまして、少し国立公文書館にまず確認をお願いしたいんですけれども、厳密な数字じゃなくても規模感で構いませんから教えてほしいんですが、2つのことをお聞きしたいと思います。新型コロナウイルスの関連文書の中で、既に国立公文書館に移管されたものが、大体どれくらいあるのか、そして、東日本大震災関連の文書で国立公文書館に移管されたものが、大体どれくらいあるか、この2つを教えてもらえますか。国立公文書館、山田理事。お答えいたします。国立公文書館では、行政機関等から受け入れた文書を国民の利用に供するために、国立公文書館デジタルアーカイブという目録検索システムにより、文書の表題等の情報を提供しております。本デジタルアーカイブで、コロナあるいは東日本大震災のキーワード検索をいたしまして、取像冊数を確認いたしましたところ、令和3年度までに国立公文書館に移 管されている文書は、新型コロナウイルス関連文書が約700冊、それから東日本大震災関連文書が約1800冊でございます。
1:25:10
コロナが700、震災が1800、大変驚きました。東日本大震災は12年が経過をしておりますので、10年保存の書類まで期限が来て移管をされているわけです。大体見ますとやはり10年保存というのが一番多いと私は思いますので、おおむね言えば出尽くした状況で1800。一方のコロナは、今現在で移管されているものは1年保存とかせいぜい2年保存、それだけでもう700件も来ているわけでございます。やはりこの歴史的緊急事態という指定によって、いかに大量の文書が作成をされているか保存されているかということが、この数字からも明らかなんだろうと思います。そうなりますとね、じゃあこれから、一体どれだけのコロナ関係の書類が公文書館に移管されるのかということなんですけれども、これ一点確認で、もし内閣府の方でお分かりになれば教え願いたいんですけれども、これ5月に2類から5類に切り替わればですね、今の歴史的緊急事態というものは、その前後で終了をしていくと、一区切りになっていくという、これこういうふうな理解をしてよろしいのかどうか教えてください。
1:26:35
お答え申し上げます。正直申し上げますと、まだ決まっているわけではなく、そもそも閣議了解に基づいて、公文書担当大臣がこの事案を歴史的緊急事態にするというふうに指定しているだけで、例えばそれが5年とか10年とか、あるいは2類だからとか、そういう理由でやっているわけでは、直接的にはございませんので、また状況を見ながら考えさせていただきたい。
1:27:00
そこは決まっていないということなんですけど、いずれ判断をせざるを得ないタイミングが来るだろうと思います。それを決めるか決めないか、歴史的緊急事態終えるかどうかにかかわ らずですね、やはり5類に切り替わりますと、各役所のこの、何でしょうか、このモードと言いましょうか、ムードと言いましょうか、だんだんこのコロナ関連の業務を見せじまいしていくというふうな局面になっていく。そうなると、今まで一応とっておいた1年保存の書類とか、それこそ打ち合わせのメモとかですね、いろんな日程とか配置表みたいなもの、こういったものも一斉に期限切れということで、遺憾をされていくということになるわけでございまして、そのタイミングでこれらの文書が適切に遺憾をされると、間違っても廃棄をされたり、恣意的に廃棄をされたりとか、もちろん改ざんなんて絶対あっちゃいけないわけですけれども、適切に公文書館に遺憾をされていくということ。これが今回の政府の公文書管理の1つの資金石なんだろうと思います。そこで副大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、これが本当に今の体制で大丈夫なのかなと私問題意識を持っておりまして、これから大量に予想される公文書の遺憾にあたって、適切に遺憾をするように各行政機関に対して助言や指導を行っていく、あるいは現在の公文書館の体制、保存、整理、公開に向けた体制というものが本当に十分なのかどうか、これは今のうちから点検を行って、さらに強化をしていくべきだと思いますけ れども、いかがでしょうか。
1:28:28
お答え申し上げます。遺憾の受入れにつきましては、コロナ関連文書に限らず、現在の公文書館の初期が手狭になりつつあることも鑑み、令和10年度を目指し、新たな公文書館の建設に向けて取組が進められているところでございます。国立公文書館は、国民と行政をつなぐインフラである公文書を、後世に残していくための土台でもあり、今後国立公文書館が果たすべき役割は、ますます高度化、多様化していくものと認識をしております。新幹建設を契機に、国立公文書館の体制がより充実したものとなるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
1:29:07
まさにコロナ関連の政府の文書というのは 、国民の財産ですから、先手先手の対応をぜひお願いしたいというふうに思います。その上で、残されたこの今後法案の論点に関して深掘りをしていきたいと思います。先ほど本庄議員との議論の中で、御当大臣からも様々、官邸の中で一体統括庁というのが、どういう役割分担でどういう仕事をするのかという議論があったわけで、私もちょっとなかなか理解できていない部分があるんですが、一つには、このやはり、当て職の危機管理官と、そして危機管理官法、この二方がどういうふうな仕事をされるのかというのが、なかなか見えてこないということなんです。今、副長官は、3人の中から総理が指名するという仕組みになっていて、副長官は衆議院、参議院、そして事務方と、それぞれ出身が決まっていて、この中から誰か当てるわけですね。同じように、危機管理官法も、官房副長官法から当てるということになっているわけで、副長官法の方は、副長官よりもさらに綿密に、この担務と言いましょうか、出身も含めて決められておりまして、内政、外政、そして事態対処、危機管理ですね。この3人の副長官法が、それぞれ置かれているわけです。ここで、後藤大臣、質問1個飛ばしますけれども、お伺いしたいのが、統括官法には、この3人の副長官法のうち、どなたを指名することを、現時点では想定しているのか、教えてもらえますか。
1:30:49
今、審議をお願いしている内閣法改正案においては、内閣感染症危機管理官を助け、統括署の事務を整理する内閣感染症危機管理官法には、内閣総理大臣が内閣官房副長官法の中から指名するものを持って当てると規定しているところでございます。3人の内閣副長官法として、いかなる属性のものを任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄でありまして、内閣官房副長官法3人のうちから、誰を内閣感染症危機管理官法に当てるかについても、そのときのドキドキの状況に応じて、内閣総理大臣が判断することになります。
1:31:42
柳西。もちろん、手続き的なストーリーがお決めになるわけですけれども、これ現時点で当然、方向性というか、副案というか、考え方みたいなものはないとまずいんじゃないですか。というのが、やはり、どなたがこの統括官と統括官法になるかによって、この統括庁の役割というか、位置づけというのが随分、カラーが変わってくると思うんですね。例えば、先ほど来、内閣人事局と似た仕組みだという話がありましたけれども、人事局もこれ、副長官の当て職ですけれども、どなたが人事局長になるかで、やはり性格がかなり変わりました。一番初め、安倍政権当初は、衆議院の官房副長官がトップにつかれた。その結果として、行き過ぎた政治による官僚人事への介入という批判もあって、途中から事務の副長官に切り替わって、過ぎた副長官、苦流副長官続けて、5年ぐらい、こういった運用になっているわけで、一定の人事局の政治からの自立性ということも担保されているというふうに私は評価しています。ですから、どなたが、3人のうち誰でもいいというわけじゃなくて、どなたを当てるかで、随分変わってくると思うんですね。極端な話、この統括庁が、トップの統括官は政治家の副長官で、ナンバー2の補が外政の担当の副長官補だったりしたら、やはり仕事が回らないと思うんですよね。おそらく一番理想的なのは、事務の副長官がトップにつかれて、そして内政の副長官補がナンバー2につかれるというふうな、こういうイメージなのかなと私は推測しているんですけれども、やはりこういった、何らかの整理というものを持っておかないと、いかに総理が任命されるにしても、誰でもいいというわけにはいかないと思うんですけれども、後藤大臣いかがでしょうか。後藤大臣、あくまでいかなる属性のものを任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄であるということでありますから、その時々の状況に応じて、どんな人材をどういうふうに当てていくかということは、内閣総理大臣が判断するということで、この法律をお願いいたしております。
1:34:01
本当にそれで議論するのか、疑問がなしとはいたしません。そしてもう一点、包括条項の問題を議論させていただきたいと思います。包括条項は第12条2項に15号を加えると。法律に基づいて内閣官房に属させられた事務というものは、内閣官房の仕事に加えるという規定ですけれども、これがなければいけないということを皆さんはおっしゃっているんだけれども、逆にお伺いしたいんですけれども、現時点でこの条項はないわけですよね。条項はないんだけれども、事務は内閣官房で行われている。政府行動計画の策定や政府対策本部、あるいは推進会議の事務というものは、内閣官房において処理をされているわけでありまして、じゃあ現時点ではこれは、具体的に内閣法のどの規定に基づき、行われているのか教えてください。
1:34:55
統括省の所掌事務である、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、それから政府対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務、これは内閣法15条の2の第2項、第1項から第2項について、これは規定されておりまして、現行の内閣法においては、内閣法第12条第2項第5号等で規定する、行政各部の総合調整に関するものとして、内閣官房で行っております。
1:35:38
規定のこれまでの1から14号の中で、当てはめて読み込めているわけですよね。そうしますと、この包括条項は一体何のためにあるのかなと、やはり私疑問が拭えないわけでございまして、わざわざこれを設けるからには、今後何か新しい法律に基づいて、さらにこれこれの事 務をさらに付与していくという可能性が高いから、今のうちに準備をしていくということなのではないかと推測をするんですけど、逆にそうでないとなかなか必要性の説明がつかないんじゃないかというふうに思うんで、後藤大臣お聞きしたいんですけども、今後この包括条項15号ですね、15号の適用対象となる事務として、この法案の当括庁の事務以外に予定をされているものというのはあるんでしょうか。
1:36:24
内閣法第12条第2項第15号の法律に基づき、内閣官房に属せられた事務の規定に基づいて、内閣官房が所掌することとなるものは、現時点では新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事務以外で具体的に想定しているものはありません。
1:36:49
現時点で想定しているものはないけれども、この立て付けとしては、これから様々な業務を追加するということは排除はされていない。可能であると、こういう理解でよろしいですか。
1:37:03
今、委員御指摘があったように、内閣官房が国政全般の総合戦略機能を発揮するために、インフル特措法以外の法律に基づく事務を担う可能性は否定されないところであります。内閣官房が基本的な職務として分担するのに親和性が高いものなのか、内閣官房において所掌すべき特別の必要があるものかという点から、個別法の議論において個別に御判断いただくものと考えておりまして、