19:34
この際、連合審査会開会申し入れ に関する件についてお諮りいたします。内閣委員会において審査中の内閣 提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を 改正する法律案について、内閣委員会に連合審査会開会の申し入れを 行いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってその ように決しました。なお、連合審査会の開会日時等につきましては、 内閣委員長と協議の上決定いたしますので、御了承を願います。内閣提出、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び 潜没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案の両案を 議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、 本日、政府参考人として、内閣官房、内閣人事局、内閣審議官 滝沢より子君、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官堀井夏子君、大臣官房年金管理審議官 宮本直樹君、大臣官房審議官本田紀英君、異性局長榎本健太郎君、健康局長 佐原康幸君、労働基準局長鈴木秀次郎君、労研局長大西昭治君、保健局長 井原和彦君、人材開発統括官直本宏君、水産庁漁政部長山淵潤一郎君、 漁港漁場整備部長田中幸弥君、環境省環境再生資源循環局次長 前仏和英君、防衛省地方協力局次長田中俊則君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 ご異議ありませんか。(( 答えはありません ))ご異議なしと見ています。 よってそのように決しました。これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:54
質問の機会をいただきありがとうございます。前半については、 非議令法案の確保法2本について、それ申し訳ありませんが、後半は、 愛媛の商人の児童虐待の問題、鞭打ちや、遺欠拒否、 これ命にかかわる問題ですので、後半に質問することを お許しいただきたいと思います。私も、ここが仏教の高校でして、その影響で、 福祉や政治に関心を持ったので、宗教は素晴らしいものだと思っておりますし、 こういう、児童虐待とか宗教の問題というのは、与野党を協力して、清掃の国にすることが あってはなくてですね、取り組むべきだと思っております。そのことを最初に申し上げて、 確保法の審査に入りたいと思っております。
22:39
まず、質問通告をたくさんしておりますので、 加藤大臣。
22:43
質問通告の順番通りに質問いたしますので、 お答えをいただければと思います。まず、離職者特措法改正法案について、駐留軍等の労働者の方々の賃上げについて お聞きしたいんですが、今日も春党の集中回答日となっております。世の中は当然、賃上げ、賃上げということで、 政府もリーダーシップを取っていただいていると思うんですけれど、この駐留軍等の労働者の方々の賃上げは、どのように図られるのか、 その水準はどうなっているのか、お答えください。
23:20
駐留軍等労働者の給与については、国家公務員や民間企業の従業員の給与等を考慮して、 防衛大臣が定めることとされておりますが、その水準については、国家公務員の補給票を基礎として、 防衛省と在日米軍との間で締結された労務提供契約において定められているところであります。給与改定については、昭和53年の日米合同委員会において、 国家公務員と同時、同率で実施するとの合意がなされ、毎年、米側と調整の上、基本的には国家公務員と同率の改定が 行われるものと承知しています。
24:01
続いて順番に質問をいたします。駐留軍等の労働者の雇用環境は、使用者が米軍であることから、 十分な保護が行き届いていない懸念があります。駐留軍等の労働者に労働基準法は、適用されるのでしょうか。不利益をこむっていることはないのでしょうか。お答えください。
24:23
駐留軍等労働者の労働条件については、日米地域協定第十二条第一項の規定で、雇用及び労働の条件 、労働者の保護のための条件、並びに労働関係に関する労働者の権利は、別段の合意をする場合を除き、 国内法令で定めるところによらければならないとされており、駐留軍労働者についても、我が国の労働基準法が 適用されるものと承知しております。
24:52
続いて質問をいたします。漁業離職者が発生した場合は、国土交通省の支援などが行われていると聞いております。国土交通省と厚生労働省は、どのように役割分担をしておられますでしょうか。
25:08
国交省と厚労省の役割分担でありますが、厳選に伴い発生した離職者が、繊維になろうとする場合は、国土交通省において支援が行われ、繊維以外になろうとする場合には、厚生労働省が支援を行う。こういう役割分担となっております。
25:28
本法は5年ごとに延長しているが、公給法にしない理由は何でしょうか。私も23年間議員をやっておりまして、ほとんど厚労委員会におりますけれど、何度もこの議論をしております。なぜ公給法にしないのか、その理由、加藤大臣お答えください。
25:49
まずこうした法律をお願いしているのは、国際環境の変化などに伴う国の政策変更にとって、離職を余儀なくされた者であり、国産環境の変化に対応して取られる特別の対策ということで、こうした法律をお願いをしているところであります。その上で、今後の国際環境の変化等に伴う離職者の発生について、長期的な見通しを立てることはなかなか難しいところでありますし、雇用への影響を中期的に捉えていく必要もあります。これまでも状況を的確に把握した上で、その必要性や内容について、改めて国会で御議論いただく必要があるということで、5年ごとの延長を行う、5年の期間とし、その都度都度国会での御判断をお願いしている、こういうことでございます。
26:41
この特別給付金支給法改正案については、この5年ごとの交付に変更した理由、今お答えをいただいたわけですけれども、その支給対象者数とその年齢構成の推移を示してください。
26:58
すいません。先ほどのものは特別給付金というよりは、中流軍と漁業者の関係でございます。その上で今御質問でありますけれども、戦没者妻等の妻に対する特別給付金は、国としての医者の念が、自給者の方々に一層実感されるよう制度創設以来、交付国債という形のあるもので支給をしております。対象となる戦没者の妻の方の高齢化が進んでおります。それを踏まえ、国債の交付という国として、医者を行う機会を増やすという観点から、5年償還の国債を5年ごとに2回交付する方式に改めたものでございます。なお、こうした改正は、戦没者等の離足に対する特別懲役金等においても、こうした方式をとっているところでございます。
28:03
今、国債という形になっているのが、これは非常に特徴的だと思うんですね。この配付資料にもありますように、結局、支給は10年償還の無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受けると、金額は支給回数に応じ20万、60万、120万、180万、200万と、こういうふうになっているということであります。これは、様々なことを議論された上でだと思いますが、この支給の方法として、国債の発行以外の方法というのは、検討されたんでしょうか。
28:45
平成27年から30年にかけて、特別給付金の持久者である戦没者等の妻を含め、関係者に、こうした支給の方法について、ご意見を伺いしたところ、国債による支給が良いというご意見を多くいただいたことから、それまでと同様に国債の交付という形で続けているところでございます。
29:08
今後、当然これ対象者がどんどん減っていくというふうに、当然考えておるわけなんですけれど、この支給の方法として、これ賛否両論はあるんですけれど、今、マイナンバーカードというものが普及をしてきているわけであります。そして、このメリット、デメリット、プラスマイナスはあるとは思いますけれど、一つのアイデアとして、この支給の方法として、マイナンバーカードで指定している口座への入金をできるよう にした方が、受け取る側の利便性が高いのではないかという意見もあるわけであります。この点について、加藤大臣、いかが思われますでしょうか。
29:53
ご指摘のように、今回の改正により、特別給付金の支給対象となる、専募者の妻の方、人数的には約5500人、平均年齢は90歳代後半ということでございます。そうした事情も、いろいろ考えていく必要はあろうかというふうには思いますが、先ほど申し上げた関係者のご意見、また、国債を毎年償還することで、国からの医者を継続的に実感していただいている、こういうお話もございますので、今回は、従前どおりの方法で、対応させていただきたいと考えております。
30:32
私もこだわるわけではありませんけれど、今後、こういう国債という支給の方法を、考え直す可能性というのはあるんでしょうか。それとも当面は、今おっしゃったように、特に変える検討ということは、されないということでしょうか。
30:51
先ほど申し上げた過去においても、関係者の方のご意見も聞いた上で、判断をさせていただいたということでございますので、また、今回は従前どおりでありますが、次回にあたって、そういう声が出てくる。また、多分人数も相当減ってくるんだろうというふうに思いますので、そうした状況を踏まえてどうすべきか、関係者との話もよく聞きながら、考えていく必要があると思います。
31:18
この特別給付金支給法改正案について、10年で考えた場合、前回から20万円増額をされているというわけであります。私も増額自体には賛成をしておりますが、この20万円と増額の額については、十分と考えておられますでしょうか。
31:42
今回の支給額の増額については、昨今の物価の上昇を含め、償還額が正億となっている平成15年以降の社会経済情勢の変化などを総合的に勘案して、現行の年額20万から年額22万に増額することとしたところでございます。十分かという意味においては、これは先ほど申し上げたように、先の大選で夫を失った精神的な痛苦に対する特別の医者を 行うものでございますので、それで十分かどうかというゴギラはいろいろあるかと思いますけれども、今回は今申し上げた事情で増額を行うこととしたところでございます。
32:23
先ほどこの中流米軍の離職者の特措法の改正について、5年ごとの延長を公給法にしていない理由というものについてご答弁をいただきましたけれど、これはもう今後も基本的にはずっと5年ごとなのか、今後公給法にしていく可能性というのはあるのでしょうか。いかがですか。
32:45
こうして先ほどちょっとご説明させていただいたように、この5年ごとに見直しをさせていただいているというのは、なかなか国際環境、今後の状況が見直しにくい。そういう中で、特別、通常の失業者に比べて特別な扱いをさせていただいておりますから、その辺のご判断というのも、定期的にいただくことが必要ではないかというふうには思っていますけれども、ただ法律の作り方が、これからでもこれでいくのかどうか、この辺はまたいろいろなご議論があるのではないかというふうに思います。
33:21
最初に質問した離職者等の特措法の改正案について、中流軍等の労働者の賃上げの水準ですね。これは今朝のニュースを見ておりましても、派遣労働者はあまり上がらないとか、中傷は上がらないとか、大企業で好調なところは上がるとかですね、かなりばらつきが当然あるわけなんですけれど、そういう中で、使用者が米軍であるわけですよね。そういう中でこの賃上げということに関して、先ほども答弁いただきましたけれど、それをより多く賃金を上げていく、そういうふうな工夫というのは何か、検討の余地はございますでしょうか。
34:07
給与の改定についての考え方は、先ほど申し上げたように、国家公務員と同時同律で実施するという合意がなされているところでございますので、それに則って対応していくということになろうかと思います。ただその上で、例えば正規というんでしょうかね、そういう働き方と、そうでない働き方、その辺のバランスをどうするのか、等については、これまでも防衛省において、在日米軍といろいろお話がされているものと承知をしています。
34:38
先ほど、使用者が米軍であることから、老朽化の問題をお聞きしましたけれど、どちらがいいというわけではありませんけれど、やはり、アメリカ的な労働雇用のルール、環境、そして日本的なもの、そういうものの当然差はあるんですけれど、もちろん日本の国内にもたくさんの外資系企業があるわけですけれど、こういう使用者が米軍であるという理由によって、日本の労働者に比べて何か不利益をこむっているとか、そういうふうな問題というのは、特にございませんでしょうか。
35:19
使用者が外国の資本であるとか、あるいは在日米軍だからということよりは、まさに在日米軍であるということで、先ほど申し上げた仕組みとして、日米地域協定に基づいて、そうした労働契約がなされているということでございます。それについて、まだ一部の事項で、中流軍等労働者の労働条件について合意に至っていないものがございます。例えば、サーブロック協定の提携届で等々でございますから、これについては、米側と防衛省が 鋭意調整を進めていると承知をしておりますので、私どももそれに対して、協力をしっかり行っていきたいと考えております。
36:11
また、後ほど時間がありましたら、この確保の議論に戻らせていただきたいと思います。それでは少し話題を変えまして、昨日もこの17ページ、最後のページですね、ありますように、エホバの証人の元2世の方々が、無中値被害6割がうつ病などの後遺症ということで、記者会見を開かれました。私も直接お目にかかってお話をお聞きしました。私もこの間、過去半年ぐらいに、統一協会の被害者の方々20数人、エホバの証人の被害者の方々10数人とお目にかかって、平均一人2時間ぐらいずっとお話をお聞きをしました。先ほども言いましたように、私も高校が京都の楽南高校という、当時の中にある仏教の高校でして、そこで社会の臓器になりなさいというご指導を受けて、仏教精神を拠り所に福祉や政治の道を歩んだ人間でありますから、宗教というのは非常に人間にとって大切なものであると思いますし、信教の自由は守るべきものであると思っております。しかし一方ではそれが、残念ながら統一協会やエホバの証人のように、児童虐待という問題になってくるとですね、やはり子どもを守ることを考えねばならないと思いますし、そういうことに関しては、これは本当に超党派でですね、何とか子どもたちを守るために、国会でも議論をできればというふうに思っております。そういう立場から質問をさせていただきたいと思います。最初の、この2ページを見ていただきたいんですけれど、この実名の方でありますが、小松武さん、この方にも先日会ってお話をお聞きしました。エホバの証人の起死についての実態見。つまりエホバの証人というのは、入信した後、脱回すると言ったらですね、家族からも口を聞いてもらえない。そして信者さんからも口を聞いてもらえない。それが一生続くと。こういうことに関して、ノルウェーなどではこういうやり方というのは、人権侵害に当たるのではないかという指摘すら出ております。そしてかつそれが未成年であってもですね、2ページにありますように、高校時代、教義に反発し交際したと。交際、まあ禁止なんですね。そこで、排斥処分、規品のことでありますけれど、未成年なのに家族がもう口を聞いてくれないと。まあこういうことは児童虐待に当たるということを、先日早稲田議員の質問に対して加藤大臣も答弁していただいております。それでこの3ページにも、脱回した宗教、異性が母に会えない、過酷な現実とかということが書いてございます。そこで、昨日の記者会見の話ですが、ここにありますように、もう1回17ページ、一番ラストに戻りますが、この方々が顔出しで記者会見をされたわけであります。それで詳しい内容は、その前の15ページに、加藤活動部厚生労働大臣宛ての子どもへの対発、鞭打ちに関するアンケート調査結果報告ということで、イオホバの証人児童虐待被害アーカイブの代表の渡輪隆さん、広報の奥田去英さん、そして外務の手塚麻子さん、奥田さんは本名ですけれども、渡輪さんと手塚さんは仮名になっておりますが、提出をされました。それでこれは、調査は2021年の9月から2021年の9月30日まで1ヶ月ぐらいでありまして、1年半ぐらい前だということであります。それで様々なことが書かれております。ここに70ページの報告書がございます。それで、いくつか問題があるんですけど、簡単に読み上げますと、結局、1970年から1990年生まれの方がボリュームゾーンですけれども、2000年代生まれの解凍者もいるため、かなり幅広く行われていたのではないか。また、最近聞いた話では、今ではムチ打ちはかなり少なくなっている、あるいは行われていないという説もありますけれども、手で叩くというような、そういうふうなこともまだ残っているのではないかという、そういう指摘も出ております。解凍者の4分の3が未就学の頃からムチ打ちを受けています。それで、深刻なのは、解凍者、これ200人以上のアンケート、255人のアンケートです。その中で半数以上が今も後遺症を抱えておられると。だから強調したいのは、今の話であるということなんです。かつ、その次の16ページに行きますが、信者が集まり集う集会、大会で、公然とムチ打ちが行われていた。幹部がムチ打ちのように指示をしていた。それで、子どもへのムチ打ちを啓蒙するための製作物、イラスト等があったということで、組織的に行われているのではないかということが指摘をされております。それでは、そのいくつかを見てみたいんですが、まず配付資料の、これですね、8ページ、見てください。左にありますように、先週、ドイツではエホマの証人の施設の銃撃事件が起こりまして、6人が死亡して元信者の容疑者が自殺したりしました。その横にありますように、ムチ打ちの終わる時期ですね、就学前から始まって、ここにありますように、中学高校までムチ打ちをされると。これは、私も口でいうのは、はばかられるんですけれど、下着を下ろして、4つ前になってムチで撃たれると。それで、この中学高校まで続いていたケースもあると。それでですね、後遺症なんですね。人格形成にネガティブな影響があった、精神的な後遺症がある、子どもは欲しくない。次に行きます、次の9ページ。1回のムチ打ちの回数なんですが、3回が32人、5回が32人、10回が47人、30回が23人、多い人は1回に320回叩かれた人もいると。それでその次、9ページ。じゃあムチ打ちの際に付随して行われたことにしては、自分で下着を下ろしてお尻を出す。泣き叫ぶとムチ打ちの回数が増える。ムチが終了した後、いつま でも泣いているとまたムチをされる。これは私は本当にひどいと言わざるを得ないと思います。そしてムチ打ち後にありがとうございましたとの挨拶が決められていた。ムチ打ち前にお願いしますとの挨拶が決められていた。それでまた次の10ページお願いいたします。じゃあどういうことをしたらムチ打ちをされたのか。わかりやすく赤丸をつけました。10ページ左。世の子と放課後に遊んだ。世の友達と遊んでいた。学校の子と遊んだ。学校終わってすぐ帰らず友達と遊んだ。世の交友は神との敵対という理由で。これ意味わかります。世の子供と遊んだ。つまりエホバの承認以外の子供と遊んだらムチを打って叱られたと。これはちょっとあんまりじゃないかと思います。それと10ページの下。エホバの承認を子供がやめたいと言ったらムチに打たれた。次のページお願いい たします。それでは11ページちょっと急ぎます。その結果どういう障害が出たか。赤丸。人を信じない。人付き合いができない。人を信じない。対人関係で基本的に恐怖がある。人間不信。友人がほとんどいない。人が怖い。そしてその結果今どういう症状か。うつ。うつになった。うつに順番に読み上げる。うつになった。うつで。入団を数年繰り返した。うつ病、接触障害、フラッシュバック、診断されてきた病名、社会的立場、うつ病、脅迫性障害、パニック障害。ムチのせいでパニック障害になった。精神科に通院しています。エホバを抜けて今でも精神科にかかっている。だからよく過去の問題でしょうという議論があるんですけれども、今も被害が続いてしまっています。それと12ページこれも急ぎます。じゃあどこで行われたのか。集会。エホバの集会の中で、集会中では入れ替わり立ち替わり子どもがトイレに引きずって行かれ、泣きじゃくったり、呆れつしていた。集会で子どもたちが泣き叫びながらムチに連れて行かれるのが日常茶飯時だった。まあね、1時間2時間こう座って聞いているのを子どもたちはこうね、こうゴソゴソしたりする。そしたらトイレとか別室に連れて行ってムチ打たれる。第二会場やトイレがムチ打ち場所になっていた。エホバの王国会館にはムチが備え付けてありました。エホバの会館のトイレに専用の備え付けムチが用意されていた。集会会場にムチが完備されていたと。まあこういうことでございます。まあついては加藤大臣質問させていただきます。先週、早稲田議員からの質問に対して加藤大臣は、エホバの承認に対してヒアリングをすると答弁をされましたがまあ本当に非常に深刻な問題ですので、できるだけ早くヒアリングをすべきとは考えますがいかがでしょうか。
45:25
エホバの承認の法人関係者の方から、団体としての認識、事情等について話を聞くことも大事と認識 をしている。その旨、先般、早稲田議員の質問にご答えさせていただきました。まあ相手がございますので、具体的な日程を現時点で申し上げることはできませんがなるべく早く直接会って確認をする機会を得ることが重要だというふうに思い、引き続き調整を図っていきたいと考えております。なお厚労省としては、先日もお答えしましたが平成24年発出の輸血拒否事案への児童相談所等の退院に関する通知への再度周知をするための通知の発出調査研究等により輸血拒否の状況も含めた宗教が関係する児童虐待の実態の把握、これについても今後しっかりと行っていきたいと考えております。
46:17
まああの、とにかくもちろん信教の自由はありますが、児童虐待は絶対こう、防止をせねばなりません。それで次の13ページ見ていただきたいんですけれど、これは仮名ですけれど、安倍政宏さんという方が2019年に抗議文をエホバの承認に送られた、その正式な山口博弁護士の代理人としての抗議文がございます。勇気を持ってこのような抗議、告発をされた方、私もこのご本人にお目にかかって了解をいただいて、この資料も配りをしております。簡単に読み上げさせていただきますが、この方は今30数歳なんですけれど当時36歳ですね、2019年10月10日ね。それでどういう被害があったか、残念ながら厳しいんですね。13ページの5行目。私が小学校2年生のある日、集会に行きながらかった私に母が逆情視し、無理やり行かせるために体を引きずられてそれでも抵抗していると母は言うことを聞かないから〇〇(男性気)のことを着ると言い、無理やりズボンと下着を脱がされました。抵抗し泣きながらやめてくれと言いながら逃げようとしましたが、台所に連れて行かれ、台所の引き出しから料理に使うハサミを取り出して正気に押し当てられました。母は本気で切り取ろうとしているように見えました。何とか必死に抵抗して逃げたので正気は無事でしたが、恐怖から集会には行きました。今でもこのときの記憶は鮮明で夢に出てくることもあります。2年生頃から不眠が始まり、なかなか寝付けられないようになりました。やはりちょっとあまりにもちょっとひどすぎると思います。それとその次のページ、14ページにもありますように、これもあれですね、ドライブに、これはまた中学生になった頃ですかね、ドライブに連れて行ってもらったと。それでドライブの後半から、私が宗教活動に参加しないといったことに関する話題になると、本当にいかないようにお願いだからお母さんのために行ってとか、あなたが神様に滅ばされることになるんだよと母が言っていい、母が本気で教団の教えが正しいと信じるために母が苦しいのはわかっていましたが、私はそれでも行かないと静かに答えました。私がそう答えると母は目を腫らしながら感受できなくて、どんどん運転が楽になっていきました。何もないところで旧ハンドルを切ったり、車のスピードも上げていき、一般道でしたが時速8キロを超えていました。母は普段それらのスピードで一般道を走ったことはありません。危ないよどうしたのと私が言うと、あなたが周回に行かなくなって神様に殺されるからなら今一緒に死んだ方がいいと母は言いました。こういうふうなこともあったわけであります。こういうふうな現実、もちろん過去のこととはいえ、今この後遺症でも大変多くの方がこういうふうなケースで苦しんでおられます。そこでこの愛波場の長人の被害者の方々から一番多い要望が、輸血拒否の問題なんです。この今日の4ページを見ていただければと思います。右上、聖マリアンナ以下大学事件1985年6月6日、これは大ちゃんというお子さんのことなんですけれど10歳の男児が暖部管理施設を崩し、転倒し、両足を骨折し、骨が出て容縮したと。しかし愛波場の長人の信者の両親が輸血を拒否して男児は、男の子は約5時間後に出血されるようで死亡したということであります。
49:34
これについては最後のページにあります、宗教的輸血拒否に関するガイドラインも出ておりますけれど、ぜひとも加藤大臣
49:42
愛波場の長人の未成年の子どもが15歳以上であっても大けがをし、緊急に輸血をしないと命が助からない。しかし本人は輸血拒否カードを持ち、つきそう保護者も愛波場の信者で輸血拒否を医師に要望し、子どもの輸血に反対する場合でも、緊急時には医師は児童相談所に相談しなくても輸血をすべきと考えるが、救命のため医師が輸血を意思化しても法的に問題ないと加藤大臣明言すべきではないでしょうか。
50:10
個々事例事例ございますので、法令上の違反があるかないかを一概にお答えするのはなかなか難しいことはご理解いただいておりますが仮に緊急時に救命のために親の同意を得ずに子どもへの輸血を行った場合には、民事上刑事上の整理は別として私も所管する関係では医療法等の衛生法規がございますが、そういったものに違反するものではないというふうに認識をしております。また児童相談所においても、児童相談所所長は児童の生命身体に危険が生じている緊急事態でありもかかわらず親権者等による医療行為などを得られない場合には、一時保護等を実施することにより児童相談所長等が医療行為に同意し、医療機関が必要な行為を行うことができるとしておりまして事案の内容にもよりますが、数時間程度で判断が行われているということでございますのでこういった対応も含めて、的確なこうした事案に対して適切な対応を図っていきたいと考えています。
51:13
やはりこの、まあ児童相談所にね、親権提出の問い合わせをしたりしても数時間かかったりしますから、間に合わないケースもあるわけですねやはりこの、そういう緊急事態においては子どもの生きる権利というものは、政府国会が守っていかねばならないと思います加藤大臣、この辺りのことを整理をしてですね通知という形で出していただくことはできませんでしょうか
51:44
これまでもう私ども、あるいは関係学会からもガイドライン等をお示しをさせていただいていると承知をしておりますが
51:55
まああの、これね、信者の方々にとっては非常に命にかかる問題ですので、ご検討いただければと思いますそれで、加藤大臣は今お聞きをいただいたような未成年への鞭打ちや脱回した未成年に対して家族や信者がくじも聞かず無視する機非は児童虐待にあたると答弁されていましたがそれらの防止を、愛保場の承認の団体に働けるべきではないでしょうか
52:26
先ほども愛保場承認の法人担当者と会って確認する機会を得るよう調整したいと申し上げましたがそうした機会が得られた際には宗教の信仰背景とする場合であっても、児童虐待は許されるものでないことまた、Q&Aの内容を説明し、具体的にどのような事例が児童虐待にあたるのかこういった厚労省としての問題指揮機構をしっかりと説明したいというふうに考えております厚労省としては、特定の宗教に限らず保護者の信仰などを背景とした児童虐待が起こられることこれは決してあってはならないわけでありますので考えられるあらゆる手、手段を尽くして対応していきたいと考えています
53:08
加藤大臣を先頭に、児童虐待防止対策室長の濵地室長、二宮室長補佐をはじめ、この間この問題、本当に被害者の声も聞いていただいてQ&A、画期的なものだと、被害者の方々も大変感謝しておられますそういうリーダーシップを持ってやっていただいてい ること、非常に感謝をしておりますそういう意味では、ぜひとも引き続き信教の自由は当然守るという大前提のもとですねやっぱり児童虐待というものは措置していかねばならないというふうに思います先ほどの、輸血拒否の質問に戻るんですけれど結局、これ、多くのお医者さんからも聞かれるんですねあの、心配だと加藤大臣、ダンプにお子さんが引かれた、輸血拒否カードを持ってられる親は輸血するなと、えほばな承認で言っている児童相談所に相談する時間はない当然、お医者さんとしては命作りたい、輸血が必要だと
54:05
こういう場合は、ストレートに念のためお聞きしますが、加藤大臣
54:10
医師の方は、輸血をしていいんですよね、いかがでしょうか
54:19
基本的には、もちろん、患者ご自身あるいは、患者が未成年の場合には親権者というんでしょうか、方の同意を得るということになろうかと思いますけれどもそうした同意が取れないような事態というのは、いろいろあろうかと思いますその際には、医療上の必要性をよく判断して最適なご判断をしていただければと思っております
54:42
いや、これは本当にね結局もうそこで輸血しなかったら、死ぬケースが当然あるわけですよねそういう意味では、この加藤大臣の今の答弁によって救われる命というのは、私は本当にあるのではないかと思っておりますそれでこの子供には当然生きる権利がありますよね、生まれてきた以上当たり前の話でも、親は輸血拒否輸血すると地獄に行きますよ輸血というそういう教えだと聞いておりますやっぱりその時に、もちろんお子さんの人生ももちろんこれも重要だし、やっぱりお医者さんもそこで輸血することができなくて、みすみす助かる命が助からなかったということでこれお医者さんにとっても大変つらい目に遭われると思うんですねまあこれ加藤大臣お答えしていただければなんですけれど信教の自由と子供の命と天秤にかけるような話になってくるわけなんですけれどやはりぜひ厚生労働大臣として 、さまざまなことはあるけれどやっぱり子供の命を守ることが最優先だとそういうふうな厚生労働大臣としてのメッセージを一言答弁いただけませんでしょうか
56:14
医療現場における判断は先ほど申し上げたことなんだろうと思います一般論の中でなかなか宗教の自由とそれから今おっしゃった命を守るということと含めてどう考えるかというのは難しいかもしれませんがただ子供に対してそれをどう守っていくのかそして根的にあるそれが児童虐待になることこれは絶対あってはならないそういった考え方に立って私どもとしては先ほど申し上げたようにでき得る限りの手段を尽くして 子供たちを守っていきたいと考えています
56:51
もう終わらせていただきますけれど最初も言いましたように私は宗教というのは非常に大切なものであって自分も宗教で心の拠り所にしております高校時代の仏教の教えというのは私の心に届かれる宗教は素晴らしいものだと思っているんですけれどやはりそれによって失われる命があっては絶対にならないやはり宗教というのは人の命を救うものだと私は信じておりますそういう意味ではもしできたら今の加藤大臣がしていただいた前向きな答弁というのを何らかの通達か通知の形に今このエホバの問題統一教会の問題は非常に大きくなっておりますので信者の方々に安心してもらうためにも通知出していただければと思います繰り返し申し上げますが未成年のエホバのお子さんたちは今日あす大事故にあって緊急受け付けが必要になったときに受けられない危険性が残念な がら今あるんですねそんなことはないよというそういうメッセージを通知でも出していただければと要望させていただきます ありがとうございました
58:11
一見民主党の早稲田幸でございます通告に従いまして質問をさせていただきますまず冒頭でございますが先ほどの檜山内議員との加藤厚労大臣との質疑の中で私も思うところがございますので一点だけ申し上げたいと思います前回加藤厚労大臣はこのエホバの承認について関係者からヒアリングをしていただくとさらに今日踏み込んでいただきまして早い段階で調整をしたいということも言っていただきましたぜひこれを強く私も要望させていただきますこの間の質問の後ですねメールも随分いただきましたその中でお一人が親戚がこのエホバに入っていらしてそして子宮頸がんで輸血を拒否したとそのことによって手術をしたそれで手術をなさったけれども35歳で亡くなりましたということでありましたその妹さんはやはりエホバに入診をしてさらにそのエホバの方と結婚をされて今暮らしているけれども大変生活が大変だということも 私の方で聞いておりますこうした大人の輸血拒否ということもありましてそれは御自身の信念に基づいてやられたこととはいえ大変医療現場もそこの場では混乱をすることだろうと思いますし本当に救われる命がこうしたことで 亡くなるということがあってはならないと思いますし先ほどの壮絶な子どもたちの無知のアンケートにも 書かれていることでありますけれどもやはり子どもたちの命を守るために厚労省が一丸となって 今進めていただいていることに敬意を表しさらに素早く次の行動を起こしていただきますよう 心からお願いをいたしますその上でこの中流軍関係等の 臨時措置法について伺ってまいります私たち立 憲民主党は結党以来日米地域協定の 抜本的な見直しを求めております見直すべき重要な課題の一つが この日米地域協定に基づいて定められております中流軍労働者の雇用や労働条件についてであります約現在2万5800人ぐらいおられますその中でこの雇用や労働条件における さまざまな問題が発生をしております今回この臨走法の延長の改正は米軍基地再編によります中流軍労働者の 離職リスクをカバーするためにはぜひ必要だと思っています2004年には米軍海兵隊が グアム基地に移転によるこれも始まるというふうに 言われておりまして返還対象の沖縄の基地 このグアム移転による基地の中流軍労働者は4000人いらっしゃると 言われておりますけれどもこれについても現在まで雇用の影響が どういうふうになるのかそうした情報も一切知らされていない ということでありますので大変不安が広がっているわけですこの離職リスクをカバーするため 必要という立場から以下質問をさせていた だきます前回の改正2018年でありましたが そのときに参議院の厚労委員会において以下のような不対決記が 付されております3 また同様の観点から 中流軍労働者について時間外労働等に関する両地市協定の締結 及び行政官庁への届出等我が国の労働法令の趣旨に 則った所要の措置を労務提供契約に盛り込むこと等について 米国との協議を進め早期に改善を進めることとありますこの不対決議 この遵守の状況について お尋ねをしてまいります防衛省からも木村政務官に お越しをいただきましたまずこの中流軍労働者について我が国の労働法令が 適用されていない措置はサブロク協定の締結がないままに 時間外労働それから休日労働が 常態化していることこれは労基法の36条違反であります就業規則の作成届出をしていない これは89条違反それから労働安全委員会が 設置をされていないこれは労働安全衛生法17 18 19条違反になると思いますがこの3項目以外にもあるのではないかと 思われますが政務官に伺います
1:02:51
お答えいたします中流軍と労働者には 日本の労働関係法令が適用されますが御指摘の3項目につきましては日本の労働関係法令に 合致していない状況であり現在西米合同委員会のもとの 労務分解委員会やその他の西米協議の場において 引き続き調整を行っているところですまたそれ以外の項目については日本の労働関係法令に 合致していないものはないと認識しております
1:03:25
3項目については今協議中とそしてまた3項目以外にはないと お答えになりましたこの西米合同委員会の株期間に 業務分解委員会が設置をされておりましてこれには厚生労働省の関係部署が 参加をしていると承知しておりますがこの労働法令の所管の厚労省として未適用措置の全容を 把握すべきと考えますけれどもこれについて大臣どのように お考えでしょうか
1:04:00
駐留軍労働者の労働条件については 日米地域協定において日米間で別段の合併をする場合のほかは 国内法令で定めるところによるものとされております具体的な条件については日米間で締結している 労務提供契約において規定しその内容については 防衛省と米国側で調整を行い全駐留軍労働組合の同意を得た上で 決定されているものと承知をしております今日米間で合意に至っていない労働条件の 具体的な事例を挙げておられましたがこれらについては 駐留軍労働者の雇用主である防衛省において把握をし米国側と調整を進めていると承知をしており 厚労省としては防衛省に対してそのような調整を進めるにあたっての 必要なまた適切な協力を行っておるところでございます
1:04:53
防衛省が協議を行っているということを 大臣はおっしゃいましたがそれでは伺いますが 全駐留軍労働組合によれば労働基準法101条の労働基準監督官の立ち入り権限も 違反ないし未適用ではないかということですがその点についてはいかがでしょうか まず防衛省を伺います
1:05:19
お答えいたします駐留軍と労働者が勤務する米軍施設区域内の 作業場への労働基準監督官による立ち入りについては日米間で締結する労務提供契約にも 記載されているとおり米側との調整の上で立ち入ることが 可能でございます
1:05:50
今米軍との調整の上でということでありますがこの労働基準法101条は労働基準監督官は 事業場 寄宿舎その他の付属建物に臨権し 帳簿及び書類の提出を求めまた使用者もしくは労働者から 尋問を行うことができるということですねそれで立ち入りなどを拒んだり妨げたりしたものは 労働基準法により処罰される場合もあると書かれておりますその労働基準監督官の立ち入り権限というのは 非常に重いわけですにもかかわらず今おっしゃったのは 労働基準監督署に立ち入り権限があるといっても実態としては基本労務契約に基づいて 前もって米軍との調整が必要で米軍の許可なく立ち入ることができないとなればこの101条 今申し上げた101条の趣旨に則ったその所要の措置とは言えないのではないかと 考えますが大臣のお考えを伺います
1:06:53
個別の事案はお答えを差し控えますが労働基準監督官は労働基準法に基づき 米軍基地を臨検することができると規定をされているところでありますただ一方今防衛省からも説明がありましたように日本国政府と米国間で提携 された 労務提供契約により立ち入りに当たっては事前に 暫時米軍から同意を得ることとなっており厚労省としては政府の一員としてこの契約などを踏まえて対応する必要がある というふうに考えておりますもっとも駐留軍等労働省の労働条件が国内法令に照らし問題がない内容となるよう適切な監督指導を行っていくことは 重要でありますので政府として引き続き対応すべきごめんなさい政府としては今後とも 防衛省と連携を図りながら適切な対応が図られるよう 努力をしていきたいと考えています
1:07:50
問題があるから伺っているわけなんですしかも個別の事案ではございません労基署が一般企業に立ち入る場合前もって
1:08:03
しませんよねこんなことをされては証拠隠滅も されてしまいますし立ち入るそもそもの意義が 失われてしまうからです前もって米軍との調整が必要で米軍の許可なく立ち入りが できなくなるとすれば証拠隠滅の可能性も隠滅する時間も十分にここに確保されることになり本当に101条に基づいたこの意義が失われると思いますけれども大臣の労働法制を所管する立場としてそのことについての意義が 失われるのではないかということについて御見解を伺います
1:08:44
先ほど申し上げましたように労働基準監督官が労働基準法に基づき米軍基地に臨検することができるただそれに当たっては事前に在日米軍から同意を得ることになっているわけではありますけれどもただ大事なことは適切な監督指導を 行っていくということでありますから引き続き監督指導が適切に 行っていけるように我々としても防衛省とよく連携を していきたいと考えております
1:09:18
今の御答弁では大変残念です労働法制国内法令労働の法令が 適用されると言いながら全然抜け落ちておりますそれでは令和3年4月から施行された 改正高年齢者雇用安定法によりまして70歳までの就業確保措置を取ることが努力義務とな りましたが駐留軍労働者についてはどのような措置が 取られるのでしょうか伺います
1:09:50
令和3年に高齢者雇用安定法が改正され70歳までの就業期間の確保が 努力義務とされたことを受け国家公務員においてどのような制度改正を 行うか検討が行われているものと承知しておりますこの検討の状況を踏まえつつ駐留軍と労働者に係る制度改正についても引き続き組合の御意見等も伺いながら検討を行い米側と協議を続けてまいります
1:10:22
ということはまだ見てきようということですねそうすると3項目と変わらないわけです 今まで申し上げた3項目とそれでは上記の3項目今まで申し上げた3項目と どのようにそれは違うんでしょうか伺います
1:10:50
今申し上げましたが今回の御指摘の 駐留軍と労働者についても引き続き組合の意見等を踏まえながら 検討を行って米側と協議を続けてまいる ということでございます
1:11:08
もう組合は意見言っていますよね全然協議が進んでいないから お聞きしているんですお答えになっていないと思いますが速記をとめてください
1:11:35
お答えいたします先ほど申し上げましたけれども高齢者雇用安定法の改正を踏まえて70歳までの雇用就業期間の確保が 努力義務とされたということを受けまして国家公務員において今どのような 制度改正を行うかという検討が行われておりますのでそれを踏まえた上で 対応していくということでございます併せて今申し上げたとおり組合とも 意見も関わしながら検討していくということでございます
1:12:06
それではお答えにならないと思いますそれでは次に参りますが引き続き中流軍労働者の賃金国家公務員に 準拠するものと承知しておりますけれども
1:12:18
本年の4月1日から施行される 国家公務員の段階的定年延長
1:12:24
これは中流軍労働者にも 適用されるのでよろしいですね
1:12:33
中流軍等労働者の定年年齢は現在国家公務員の 定年年齢に習い60歳となっておりますが今年4月より国家公務員の定年年齢が 段階的に引き上げられ65歳になることを受け中流軍等労働者の定年年齢も段階的に引き上げ 65歳とするよう米側と調整しているところであります現時点において米側との合意ができておりませんが 引き続き早期に合意できるよう努力してまいります
1:13:07
今もう3月中旬です4月1日からの定年延長 これも望みはほとんどないということになりますよそうすると国家公務員の段階的定年延長と それから中流軍労働者の再雇用制度これは全く違いますボーナス支給や初手当に大きな格差があるわけですこのことを踏まえて私は伺っているわけで しかもこの中流軍労働者は基本的に職務給制度ですねそうしますと定年前後で仕事の内容も責任も変わりません変わらないということは同じ職務給で働いている 定年前の同僚と比べてボーナス支給初手当 これで大きな格差がつけることになってしまいますこれは大変問題でありまして今度はパートタイム有機雇用労働法の第8条均衡待遇それから第9条均等待遇に 抵触するのではないかと思いますがこの点について伺います
1:14:16
厚生労働省の指針によれば通常の労働者と 定年後の有機雇用労働者の待遇の相違が不合理であるかについてはその待遇の性質目的に照らし短時間有機労働法第8条の職務の内容やその他の事情等を考慮して判断することとされておりますこのその他の事情についてはこれまでの判例により 定年退職時に退職金の支給を受けていること一定の要件を満たせば高年齢雇用継続給付金や 労齢構成年金の支給を受けることが予定されていること労使間の協議及び合意を経て制度が導入されたものであること再雇用後の収入の安定に対する配慮が相応に行われていることなどが該当すると考えられます駐留軍と労働者の再雇用制度においてはこれらを満たしていることを踏まえると常用従業員と高齢従業員すなわち通常の労働者と 定年後の有機雇用労働者との職務内容責任配置が同一であったとしても手当の支給割合等について両者が同一でないことは 不合理とは言えないと考えております
1:15:36
不合理とは言えないつまりこのパートタイム有機雇用労働法が 適用されているけれどもさらに言えば8条9条は努力義務ではなくて 義務であるわけですけれどもそれでもその他の事情の方が勝るということですかそんな義務であるのにこの初手当て等を変えてしまうということは 格差があるということは認められないと思いますが防衛省いかがですか
1:16:13
繰り返しになりますが駐留軍と労働者の再構成度においては これらを満たしているということを踏まえますと常用従業員と高齢従業員すなわち 通常の労働者と定年後の有機雇用労働者との職務内容責任配置が統一であったとしても その手当の支給割合等については両者が同一でないことは不合理でない というふうに考えております
1:16:41
満たしていることとおっしゃいますけれども満たしているかどうかは誰が判断するのですか
1:17:05
木村防衛大臣 防衛省において判断させていただきます
1:17:13
雇用主の防衛省が判断するということですか本当に満たしているのかどうか これは重大な案件ですからしっかりともう1回考えていただきたいこの有機雇用の法によればこれは定年前の度量と比べて格差があっては ならないわけですからそこのところをしっかりとやらないと 大変なことになりますそれでは防衛大… 防衛じゃない ごめんなさい厚生労働大臣に伺いますがこれは義務であると89条はですね ということでこれは確定をしています具体的に61歳になるこの中流軍労働者が1名 この春に定年を迎えます職務が変わらないのにボーナス支給率が下がってしまうこの防衛省はパートタイム有機雇用労働法は 適用されているというのにこの同じ職務級で働いている 定年前の度量と比べてこうしたボーナス初手当てで格差がついていてもこれはほかの条件で満たされているから いいんだというそういう実態を厚労省としては 看過できるのでし ょうか
1:18:27
まず個別の事案について答弁するのは 差し控えさせていただきたいと思いますけれども正社員等の対偶差については さまざまな事情が総合的に考慮されて不合理と認められるか否かが 判断されるものと考えております
1:18:48
大臣に伺いたいのは18条のこの義務についてこれが実態 現在の中流軍労働者の雇用については踏まえられていないと 抵触するのではないかということをお聞きしています
1:19:10
今18条とおっしゃったのに 18条は多分勧告とか指導の条文じゃないでしょうか
1:19:20
パートタイム有機雇用労働法に 適用をされているこの8条9条これについてであります
1:19:31
先ほど申し上げたようにちょっと個別のことについては 申し上げられませんが基本的にこの適用については そこに記載されている事情を総合的に考慮されて判断されるものと 考えております
1:19:47
厚労省として個別の事案というふうに おっしゃいますけれどもこの中流軍労働者の非常に分かりにくい 不安定な雇用それから労働条件についてぜひ実態を把握していただきたいと思いますそして18条には厚生労働大臣は報告の聴取それからまた指導勧告をすることが できるわけですからぜひそうしたことも踏まえて この個別の事案と言わずにこれは防衛省が雇用主でありまして 使用者が米軍という大変間接雇用方式の不安定な状況でありますのでそこの内容実態これを把握して いただきたいと思いますが大臣いかがでしょう
1:20:34
個別の事… ここに 対応しないと言っているわけではなくて個別の内容についてここで答弁するのは 差し控えさせていただくということをまず申し上げているところでございますパートタイム有期雇用労働法の 違反が認められる場合には労働法に基づく報告聴取などを通じて 指導と行い法の履行に確保に努める これは私どもの立場でございますのでその立場に則って もちろんこの駐留軍労働の場合には先ほど申し上げた協定等のことに踏まえて 対応するということはありますけれどもそのもとにおいてもその法の履行の確保が できるように努めていきたいと考えています
1:21:15
はい ぜひ防衛省と連携をする協力をして ということですけれども労働法制を所管する厚生労働省として その実態をきちんと見極めていただきたいということを重ね て申し上げますそれから先般 横浜地裁横須賀支部でありました元横須賀基地従業員による民事訴訟で国の指定代理人でありました防衛省職員が 非公開の弁論手続きを無断録音して懲戒処分が下されましたこのほかにも 駐留軍労働者から訴訟を起こされたケース現在 係争中のもので 全国でどのくらい抱えていらっしゃるんでしょうか
1:21:58
お尋ねの駐留軍と労働者 また 駐留軍と労働者であった者が国を相手に提訴した訴訟については 現在5件が継続していることを確認しております
1:22:15
5件も係争中と いうことであればその雇用主としての労働者を守る立場の 責任が果たされていないのではないかと考えますがいかがですか
1:22:33
お答えいたします5件の具体的な個々の内容については 継続中でありますのでお答えは差し控えさせていただきますが いずれにしましても駐留軍と労働者の労務管理については 引き続き適切に実施してまいるべくで努めてまいりたいと思います
1:22:54
今のお答えは私にとっては疑問ですがやはりその雇用主として防衛省が きちんと労働者を守っていくということを使用者は米軍でありますけれども その中でいろいろな疎合が起きている問題をやはり自分の労働者だということをもって やっていただきたいということを強く申し上げたいと思います決してその米軍のいいなりにならないように 労働者を守る立場で雇用主の防衛省の責任を果たしていただきたい ということを強く申し上げておきますそして結局何十年も未適用だと認めざるを得ない この労働法の3つの事項以外にも高年齢者雇用安定法とパートタイム有機雇用労働法 という2本の法令についても労働者の立場から見れば実態として 未適用であると言わざるを得ませんさらに労基法101条も実質的には 適用されていないに等しいわけですさらに参議院での附帯決議の遵守 これも何ら改善もされておりませんいろいろ言い逃れに徹しられている 防衛省には猛声を下したいと思います大臣にも厚生労働省としてこれまでの実態を 十分に把握してこなかったことを反省し駐留軍労働者における労働法令の 未適用措置については今後包括的そして網羅的に 実態把握を行うとともに参議院附帯決議に基づく改善 長期2本の努力義務の早期実現において防衛省に指導をしていただきたいと思いますが お答えをいただきます
1:24:46
駐留軍等労働者の労務関連については 雇用主である防衛省において適切に実施していただく必要があると 考えております厚労省としても必要に応じ 防衛省に対して労務提供契約に関する必要な情報の提供などの支援を 行っていきたいと考えています
1:25:08
大変本気度が感じられない御答弁で残念です防衛省に防衛省にとおっしゃいますけれども それでこの何十年も国内法令が適用されていないことは事実でありますからそしてまたこれからまた高年齢者の処遇 ということにもなってまいります厚労省として政府全体として 看過しがたい事態であることは明白でありますので大臣 そして防衛省は深くこれを認識をしていただきまして改善努力を今以上にしていただくように 強く要望をして私の質問を終わりますありがとうございました
1:26:12
おはようございます 立憲民主党の吉田恒彦でございます大臣どうぞ よろしくお願いいたします本日はですね 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する 臨時措置法の一部を改正する法律案並びに戦後治者 等の妻に対する特別支給法等の 一部を改正する法律案に対する質疑を行わせていただきますこれらの法律はですね広い意味で戦後処理の 問題と言ってもよいんだと思います昨年の予算委員会第三文化会で私は 領土問題についても少しお聞きをしました南カラフ島 千島列島については はっきり述べていませんが千島列島はですね カラフ島 千島交換条約によって平和利に我が国が譲り受けたものであって暴力及び貪欲により 略収された地域ではありませんましてや日本固有の領土である 幅前軍島 失礼しました司庫担当 クナシリット及びエトロフ島が 回路宣言に述べられた日本国の略収したる地域に当たらないことは 言うまでもないことですと内閣府のホームページに記述されている点を 指摘しましたこれは戦後そのときに申し述べましたが戦後一部 領域に対する考え方を 変えたものであったと承知しております実際南カラフ島は 欧米の地図なんかを見ると白になっていまして実際どこの国の領有も及んでいない地域というのが 国際的なコンセンサスでありますそういった部分で日本の固有の領土が どこからどこまでかということを整理して変更した点は変更したことを はっきり表明すべきという趣旨での質問いたしましたまた諸外国に比べて米軍に対して圧倒的に 主権の及ぶ範囲が狭くなっていることも同時に指摘をしまして現在の日米地位協定を政府が見直すつもりがあるか ということも同時に質問いたしましたまた私は以前から何回か空襲被害者の 保障問題を取り上げて質問をさせていただいております後ほどこの点については 質問させていただく予定ですがこれらの問題も含めて戦後処理の問題は 現在まで手付かずまたはあえて放置されている問題も 多数あるわけであります今回の法律のとどまらずですね 全面的な戦後処理を進めていくべきであるというのが私の基本的な考え方であり 本日はあえて答弁を求めませんが厚生労働省におきましてもそのような考えの下で 戦後処理の問題を俯瞰して根本的な解決を目指して行政を行うべきであると 最初に申し上げておきますそれではですね 具体的な法改正の内容についてお聞きしますまず駐留軍関係と漁業の離職者に対する 臨時措置についてお聞きします今回双方の法律とも5年ごとの見直しになるとのことですが その改正の必要についてお聞きしますそれぞれの法律で直近では何名の方が対象になっているのかまた法律が制定されてからこれまで何名ぐらいが それぞれ対象になってこられたのかを大臣お答えください
1:29:27
お答えいたしますまず委員からお尋ねのありました 実績の関係についてでございます駐留軍の関係につきましては 直近の対象者といたしまして この法律に基づいて支援をしている者として令和3年度時点で3名ということでございますまた直近の状況ということで 漁業離職者の方でございますが現時点で対象者については 存在をしていないという状況でございますそして続きまして これまでの数字ということでございますが((( あっ すみません ちょっと失礼します ちょっと整理をしてまたお待ちします )))(( 先をとめてください ))
1:30:30
(( 注意書きこれ 質問を送ってあるんだから ちゃんとやってください ))(( しかも大臣の答弁という約束で ))(( 細かくレッグした意味がないじゃない ))堀井審議官 速記を起こしてください大変失礼いたしました これまで法律ができてからの対象者の類型ということで申し上げますまず中流軍の関係の離職者の方でございますが新規の給食申込件数ということで 数をとらえておりますけれどもその人数につきましては 19万6318件ということになっておりますこれがこれまでの法律ができてからの類型でございますそして漁業関係の方でございますが これは漁業の離職者の給食手帳の発給件数ということでとらえておりますがこちらの方につきましては 15859件ということでございます吉田常彦君 できれば大臣からなるべく御答弁いただきたいのと事前に整理できていたはずなので 時間を余り漏ししないように政府参考人の方は特にお願いします次に江田大臣 今後5年そしてそれ以降のことも想定して結構なんですが今回の法律の対象となる方が引き続きおられまたは特殊な事情によって 大幅に増加することによって法律の必要性が大きくなるあるいはなった ということは大臣想定されていますか
1:32:09
言わば今後の見込みということなんだと思います駐留軍と労働者については 今年1月の日米2+2の共同発表で2024年に開始される米海兵対応員の 沖縄からグアムへの移転を含む米軍再編に係る2国間の取組を加速させる 重要性が確認され今後離職者が発生する可能性があると 承知 をしておりますこれによる離職者数の見込みは米軍の再編状況により現時点で 正確には申し上げられませんが再編の実施のための日米ロードマップ これ平成18年5月のものでありますがにおいて土地返還等の対象となっている 施設に勤務している駐留軍等労働者数は令和5年1月末現在で 約4200人となっておりこうした方々が支援の対象になるように と考えておりますまた漁業関係については 今後ロシア連邦政府等と2国間協定の相手国政府による規制の強化等による 影響が懸念されるほかマグロ類の地域漁業管理機関において 漁獲枠の配分の抜本的な見直しを求める議論が活発化しており今後我が国漁船の主要漁獲対象種の割当量の 大幅な削減等を余儀なくされる可能性もあるということでございますこの点についても具体的な離職者の見込みは 今後の漁業交渉等の状況によるため正確には申し上げられませんが本法による支援の対象となる特定漁業には ロシアの沖合を含む地域での漁業カツオマグロ漁業等も指定されているところ現時点でこれらの特定漁業に従事する 社の数は全体で約2360人となっておりこうした方々が支援対象となり得る というふうに考えております
1:33:57
ありがとうございます 大臣今かなり詳細な御答弁をいただきましてもう少しではこれらの方への支援が 必要な理由についてお伺いしていきます逆に今大臣がおっしゃっていただいたところと 重複するんですがまず駐留軍離職者法の方は駐留軍と労働者の雇用は近年 比較的安定していると言われていますただ米国の安全保障政策の変更 米軍の機構の改変部隊の撤退縮小等の可能性があることから その雇用は本来的に不安定なものであるとまず平成先ほども失礼します 平成18年5月に在日米軍再編に向けて日米間でまとめられた再編の実施のための 日米ロードマークに基づいて在日米軍の再編が進められている今後沖縄県の8施設に勤務する約4000人の駐留軍と労働者の雇用に影響を 生じることが見込まれるとまた今大臣おっしゃった令和5年1月の 日米安全保障協議委員会2+2の共同発表においても沖縄における 在日米軍施設区域に関する統合計画平成25年4月に基づく カデナ施設等変換の取組及び令和6年に開始される約4000人の米海兵隊の 要員の沖中グアムへの移転を含むこの米軍再編に関わる2国間の取組を 加速化される重要性が確認されていると駐留軍と労働者の職種は1354職種と 極めて細分化されていることから離職を容疑なくされた場合に 他の職種への転換が必要となる可能性が高く再就職が困難にある恐れがあると こういったことを説明されていますよね政府はまた漁業離職者法については我が国の漁業を巡る今後の国際環境について 鰹マグロ類の重複しますが地域漁業管理機関において沿岸国と 沿用漁業国の間での漁獲枠の配分の抜本的な見直しを求める議論が 活発化していると我が国の沿用漁船の使用漁獲対象種の 割当量の大幅な削減等を容疑なくされる可能性があるロシア連邦政府等の2国間協定の 相手国政府による規制の強化等により既に漁業離職者法に基づく特別措置が 講じられている沖合底引網漁業や太良と生え縄漁業等を含む協定に基づき 入漁する我が国漁業者への影響が懸念される今後もこうした資源の状況等による 国際的な資源管理措置の強化入業相手国政府による規制強化等 様々な国際環境の影響を受ける可能性があり結果として我が国漁業者の創業機会を失われ 離職が発生される可能性がある漁業離職者は専用という特殊な勤務形態で 長時間上従事しているほか技能が特殊で他の職種には応用できないものであるため 離職を容疑なくされた場合には他の職種への転換が必要となる可能性が高く 再就職が困難となる恐れがある等の見通しがあるとこれは政府の御説明ですね しかしそれを前提とした上でお話をしたいんですが就寝雇用そのものが我が国でなくなって きてある現在でありますので一般の方の就職支援を超えて 手当や就業支援を行う にはやはり再就職が困難という上記の理由のみでは 少し弱いとも考えられると思うんですが特に政府として大臣としてこれらの方に 就業支援や特別な手当が絶対に必要であるとそう考えられる理由をお答えいただけますか
1:37:20
先ほど申し上げたかもしれませんがまさに二つだと思いますまず国際環境の変化等に伴い 離職を余儀なくされる方特に国の政策あるいは相手国との交渉の結果等々によって ということが一つとそれからもう一つは離職された方の再就職が先ほど委員からも御説明があったと思いますが端的に言えば他の職種の転換がなかなか これまでの経験からして難しいこういった事情そうしたことを鑑みて 特別な支援を行う必要があるとしたがってそういった判断について5年ごとにこうして国会の御審議をいただいている こういうことでございます
1:38:07
政府の今までの御説明以上の御答弁は なかったというふうに理解しますがそれでは今回のこの法律は駐留軍離職者については昭和33年ですね 漁業離職者については昭和52年それぞれ議員離保で制定されています昭和58年以降はいわば束ね法案として 5年ごとに延長してきたと承知しておりますしかしですね漁業離職者は厳密には ここに入らないかもしれませんが駐留軍関係者の離職者の問題は そもそも戦後処理としてですね米軍が日本に駐留していることから 生じる問題ですまた現行でもこの制度の対象となる方は 非常に少数にとどまっているということですがですのでもはやねその歴史的な役割を終えたともう言うべき部分があると思いますつまりですねもちろん国のために 駐留軍に勤務してその職務の特殊性から再就職が 難しいかもしれないということは対処が必要であるとは当然思いますしかしそのような事態に対してですね5年ごとにあえて臨時措置法を延長するというのが 果たして正しい対応だと言えるのかどうかということを問いたいんです例えばですね高級法に改めるとかあるいは法律ではなくてですね 政省令など別の形で対応できるようにするとかねあるいはまあ先ほどまあご答弁も一部されたと思うんですけれども 新たな事態がですね大臣がおっしゃっているような新たな2国間の関係等々において 新たな事態が発生した場合にですね対応すればいいとも思うんですがこれをですね随時大臣もお忙しい政府もお忙しい中でですね 5年ごとに立法して高級法にしないあるいは法律以外のところで対応しない 何か根本的な理由が大臣あるのでしょうか
1:39:57
まあ法律の作り方って委員御指摘の いろいろあろうかと思いますけれどもただ先ほど申し上げたようにそうした国際環境が これからどうなっていくのかなかなかこういう外線性はあるけれど それが具体的にどうなるかというのは見出し方いったのは先ほど申し上げたことでもございますそして一方でそれぞれの持つ方の転職の難しさこういったことから特別な対応が必要であるそれを5年ごとに切るかどうかというのは 一つの御判断でありますがこれは一般的に5年ごとにいろいろな法律 5年ごとに見直しをしているということも含めて今回こういう形で提出をさせていただいた ということではあります
1:40:38
大臣の御説明もわからないではないですけど公給法にして必要なときに改正の方がまあなんとなく効率はいいような気もしない ではないんですねですのでこれは必要な法律ですし 大切な法案ではあると思うんですがその法律の改正の仕方等今後どうするかは少し 政府内で御議論をいただきたいなと申し述べさせていただきまして 次の質問に行きます次は政府参考人で結構ですこの事業ですね令和4年度及び令和5年度 予算での計上額をお答えください
1:41:28
お答えいたしますまず令和5年度の予算案におきまして 現在計上している金額についてでございます駐留軍関係立職者と臨時措置法の関係につきましては 約662万円でございますそして国際協定の締結等に伴う漁業立職者に関する 臨時措置法の関係でございますがこちらは令和5年度予算案 におきまして 約455万円ということで計上させていただいております令和4年度についての御質問もありましたが ちょっとその点については支給確認をしてすぐお答えをしたいと思います
1:42:10
ありがとうございます限られた予算 人員の中で効率的に業種を執行していくことは 重要だと思いますこれは全ての政府の事業でそうだと思うんですがこの事業は不要であるとはもちろん 先ほど来ずっと言っていませんがまた新型コロナ感染者だとか 今回孤独支援の法律の提出が予定されているようでもありますがその根本の大きな要因となっている就職氷河期世代への支援とかそういう 取り組むべきより重要だが高い課題はたくさんあるのだと思います現在ですね 先ほどのお答えと一緒にですね これも役所からの御答弁で結構ですがさっきの今追加で御答弁されること に加えて 現在厚生労働省の中でこの事業の職務を行っている方は何名でしょうか一方で就職氷河期世代の支援には 何名が従事していますか御答弁ください答えられないので止めてください
1:43:15
まず私の方から令和4年度の予算について ご説明をさせていただきます駐留軍関係の予算の方でございますが 令和4年度の予算額につきましては1160トンで4万円ということでございますあっすいません失礼しました約1100万円ということでございますそして漁業離職者の方の予算につきましては 令和4年度で約350万ということでございます
1:44:06
就職氷河期関係でお答え申し上げますまず予算でございますが私どもには若年者の雇用人数だけでいいですかすいませんこれは厚労省の中で 若年者雇用をやっている部署ということになりますと私どもの中で担当課だいたい正確な数字で申し訳ないですが だいたい20人ぐらいの職員でございますその他には例えば訓練関係とか助成金関係とか 一般対策の中で就職氷河期関係の方も対象にしているものでございましてそれは除いた数字でございます
1:44:38
さっき答弁漏れていますよねこの事業今の本事業には何名従事しているんですか 厚生労働省
1:44:59
お答えいたしますこの駐留軍そして漁業居職者の担当というふうな形での計上はそれ以外の職務も合わせてやっているというふうなことが多いので なかなか難しいかなというふうに考えておりますただ例えばその1つのか例えば30人ぐらいいるかの中で 助成金ですとかこういった関係省庁の調整事業の企画などについてはだいたい3、4人ぐらいが中心的になって実証し ただそれ以外にも職員として協力関係を行いながら実証しているとそのようなイメージを持ちいただければと思います
1:45:40
大事なともに大事な問題ですのでですね 就職氷河期世代の支援ぜひもっと力を入れてですね今20人 でしたですかねっておっしゃいましたですかね担当部署大丈夫です就職氷河期世代の方ですねもっと力を入れていただきたいと思います 時間がなくなってきたので次に行きますそもそも国はですね 専省病者専募者の遺族などに対して国の使用者としての保障である恩求法による公的扶助などの恩求や 専省病者専募者遺族援護法による援護年金が支給されていますこの専募者等の妻に対する特別給付金支給法の 制定はですね専募者等の遺族や専省病者等の妻が 先の体制により心に大きな痛でを受けながら戦後の混乱の中を生きなければならなかった 精神的痛苦に対して特別な医者を求める声が強くなってきたことが背景にあると承知していますこのような状況下でですね専募者等の遺族のうち専募者等の妻に対してはですね一心同体である夫を失ったという心に 受けた特別の至れがある上政権の中心を失い経済的困難を 戦わなければならなかったことなど特別な精神的痛苦に特別な医者を 行う必要があるとして昭和38年に専募者特給法が 制定されたと承知しておりますしかしそれから月にも経過してですね また様々な状況の中で様々な困難と戦っていらっしゃった別の方々もいるのも また事実ですあえてこの特別給付金を継続して支給する 意義理由を大臣お答えください
1:47:18
まず本特別支給給付金の意義は もう今委員からお話がございましたそうした特に特別の医者を行う必要性これは変わりがないということでございますので継続して支給をしようとするものであります
1:47:41
この給付金について対象者が 高齢化していますね大臣
1:47:45
後ほど質問させていただきますが給付方法も対象者が受け取りやすい 形にする必要がありますその前提でお伺いするんですが今回の特別給付金の対象となる専募者等の 妻の人数はどう見込んでいるのかまた現在でも何らかの意味で 新規の受給者がおられるのかまた対象者の平均年齢は いくつになっているのか大臣からでも役所からでも どっちでもいいです
1:48:11
今回の改正による特別給付金の 支給対象となる専募者等の妻の方々は約5500人平均年齢は90歳代後半と見込んでおります新規というおっしゃる趣旨がよくわかりませんが 対象は変わっていないわけでありますいや漏れがあったとかそういうことはないです大丈夫大丈夫です大丈夫です漏れがあって何らかの理由で 後でもそういう対象について何かあったということはないんだと思いますが それで結構ですそれではこの法律の専募者の中に 例えばA級先般として処刑されて命を落とされた方や海外でB級C級先般に 処刑されていた方が含まれているのかまた含まれるのであればこの制度ができた 当初に支給対象になったA級B級C級先般の専募者の妻が何人いらっしゃったのかまたそれらの中で現在その給付金を 受給されている方はいらっしゃるのかどうぞテクニカルな方なんで 役所からお答えいただければと思います
1:49:10
お答え申し上げますこの専募者 等の妻の特別給付金は その対象となる専募者等の妻については恩急法による公務付助料や 専募者遺族等援護法による遺族年金などを受ける権利を有すること これを要件としておりますそれでいわゆる先般として 後勤中に死亡された方につきましてはその遺族に対して一般に恩急法による 公務付助料等が支給されておりますですのでその妻はこの特別給付金の 支給対象等をなり得ますなお受給者についてはその人が先般であったか いなかを区分してこの給付金では把握をしておりませんので受給者のうち先般の妻の方が 何人いらっしゃるかは不明でございます
1:50:01
ありがとうございますさらにではお伺いしていきたいと思いますこれ一般の潜在者の支援が十分に または全くされていないことは極めて大きな問題だと思います私も以前から質問させていただいていますが 軍人や軍族の方々は先ほど申し上げたようにまさに 使用者としての責任で保障されているわけですしかし当時は現在と異なって東京大空襲を始めとした日本各地での 無差別殺戮ですよね空襲や原子爆弾の使用など 現代では考えられない一般国民への無差別攻撃があったわけでありますつまり我が国は一般の方々もともにいわば国家総力戦を 遂行していた中で軍人や軍族の方と一般国民を 区別する必要があるかどうかというのは極めて疑問だと私は思います国家総力戦ですよね当時は本当にゼロになるかどうかというぐらいの 本当に玉砕という考えもあったわけですからそういう中でまさに今回の法律で 被害を受けられて心に大きな痛いを受けながら戦後の混乱の中を生きなければならなかった 精神的痛苦に対して特別な医者を求める声は戦亡者等の妻の方々同様に 大きいものがあるのではないかと思いますですので空襲被害者の方々 こういった方々に対しても同様の保障すべきだと思います対象の方の高齢化も本当に進展してきています先ほど大臣おっしゃったように 今回の法律も九十代後半というふうに伺っております すぐにでもやはりこういった指揮をすべきだと私は考えますが大臣いかがでしょうか
1:51:48
さっきの体制においてはまさにその時 その時代の全ての国民の皆さんが何らかの形で戦争の役割を 踏むられたと思いますしそして中には必ずつに尽くしがたい黒五郎区 また退却された方も多数おられると承知をしています 政府としてはこれまでも一般潜在者に対しては一般の社会保障政策の充実などを図る中で その福祉の向上を努めるという立場で行ってまいりました 厚労省においても年金医療社会福祉などの社会保障政策の実施に取り組むほか 全国戦没者追悼式を開催し一般潜在者の遺族代表を招待する等の 取り組みも行っているところでございます現在超党派の議員連盟において 空襲被害者に対する特別給付金の支給実態調査等を内容とする議員立法に関して 議論がなされているというふうには承知をしておりますので引き続き そうした議論の動きを注視していきたいと考えています吉田宇津根彦君 大臣注視ぜひしていただきたいんですがだいぶ年齢が平均年齢が上がってきていますので 物残された時間が大臣少ないですし対象者の方もかなり減っていますぜひですね 柿澤先生も見えますけどね一生懸命いつもやってくださっていますが この問題はぜひ対応していただきたいと最後もう少しテクニカルな問題を確認して 質問あと少し時間ありますので終わらせていただきたいと思います今回の法改正によって給付方法が 変更になったと大臣伺っています現法公法では新たに特別給付金の 支給対象者となった場合初回は10年償還を額面20万円2回も同じく10年償還を 額面60万円と 支給回数に応じた金額の国債が交付されることとなっていますが 本法律案では支給額を一律に額面110万とし5年償還で2回交付することと変更されましたそこでこれはどのような考えに基づいて なぜこのような仕組みに改められたのかお答えください役所からでもいいですよ 申し上げるでしたらどうぞどちらからでも
1:53:56
先方者の妻に対する特別給付金は先ほど申し上げておりますように 国としての医者の念を受給者の方々に一層実感していただけるよう 制度創設以来交付国債という形で支給をしております特に対象となる先方者の妻の方の 高齢化を踏まえて国債の交付といういわば国として 医者を行う機会を増やすとこういう観点から5年償還の国債を 5年ごとに2回交付 する方式に改めたところでございますまた先方者の遺族に対する特別貯金や先生者等の妻に対する特別給付についても同様の観点から直近の改正の際に5年償還の国債を5年ごとに2回交付する という方式に改めているところでございます
1:54:49
もう1問だけ問いますが法改正のポイントは本当は高齢化する 対象者に対して使いやすい制度になることも重要だと思いますそうすると今回の法改正で5年償還の 記名国債を2回交付する方式に変更すると
1:55:02
給付金の請求手続は 従来の1回から2回になりますよね大臣
1:55:06
対象者が高齢であることを踏まえると 負担が増えるのではないかあるいはまた2回目の請求手続を忘れるなど 請求漏れにつながる恐れがあると思いますがこの点どのようにお考えになるのかそういった請求漏れを防ぐ集団お考えに関して最後お伺いさせていただきます
1:55:24
ご指摘のようにこれまで1回のところが 2回になるとはそのとおりだと思います事前から支給対象となる 潜没者等の妻の方に対し厚労省から請求者氏名や住所等を 国において把握している事項をあらかじめ印示した請求書を同封の上案内を直接送付するなど 負担の軽減を努めてまいりましたが今後はこれまで提出を求めていた書類の 一部を提出不要とするということで請求者の更なる負担軽減を 図っていきたいというふうに思っておりますまた特別給付金は3年で 実行により権利が消滅しますが2回の請求の機会いずれについても潜没者等の妻の方へそれぞれ案内を行い 申請を促すとともに案内を送付後請求のない方に対しては 都道府県や市区町村と連携して個別に連絡を行うなど請求漏れがないように 努めていきたいと考えております
1:56:24
大臣ありがとうございます時間ちょうどぴったりとなりましたので これで終わらせていただきたいと思いますありがとうございました
1:56:52
日本一周の会の遠藤亮太でございます今日は3つのテーマに分けて 質問させていただきたいんですけれどもまずは初めに確保の質問を させていただきますけれどもまず中流軍関係について 3つ質問していきます厚労省と防衛省が中流軍の離職の実態調査を 行ったというところなんですけれども調査結果はどうだったのかというところを まず質問していきたいと思います
1:57:31
お答えいたします厚生労働省におきまして 平成25年度から27年度に中流軍関係離職者として認定された 323名を対象として平成30年10月から11月までの間に 訓練の実施状況等のアンケート調査を行いましたそして183名から回答が あったところでございますこのアンケート調査の結果によりますと職業訓練の意義や効果に対する 理解を促すことや最終職に有利な資格の取得 離職する前における求人情報や職業訓練情報の提供等といったことが 求められているということが把握をできたところでございます
1:58:18
その中で今後在日米軍の編成に伴って離職者が増加するというところだと思いますけれども平成30年度改正の二重決議の中で確実な最終職につながるよう職業訓練内容や提供等個々の離職者の年齢に応じたものを 見直すということを記載されているんですけれどもこの中の見直しの部分については どのようになっているかお尋ねしたいと思います
1:58:54
遠藤委員から御紹介いただきましたように平成30年の前回改正時に二重決議におきまして確実に最終職につながるように職業訓練の内容や提供方法等個々の離職者の年齢に応じたものに見直そうか職業訓練等の効率的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討することとの御決議をいただきましたこれを踏まえまして先ほどお答えをさせていただきましたアンケート調査を行い防衛省等と協議をし 支援の見直しを行うこととしたところでございます具体的には中流軍関係離職者につきまして離職前の時点からハローワークへ誘導するとともに防衛省が行う離職前職業訓練の実施に当たって同世代の給職者が就職した職種等をハローワークから地方防衛局所等に情報提供をするなど離職前の支援を担う防衛省とさらなる連携を行うこととしたところでございますこうした運用を徹底し まして関係省庁とも連携をしながら個々の給職者の実情に応じた きめ細やかな支援を実証してまいりたいと存じます
2:00:01
先ほど離職前職業訓練ということを お話しいただきましたけれども平成二十九年から令和四年度までこれは全てゼロ人で推移している というところなんですけれども今後この米軍の再編によって離職者が見込まれているということを 承知しているんですがこの離職者が見込まれるのであればですねこの離職前就職訓練を活用していく このあたりはいかがでしょうか
2:00:44
お答 えを申し上げます御指摘いただきましたとおり 近年米側においては大規模な組織の開拓等が実施をされなかったなどの理由により離職者につきましては毎年度 二三名ほどで推移をしており結果として平成二十八年度以降 離職前職業訓練は実施されてございません他方で中流軍労働者につきましては 職種が細分化されていることなどから離職を余儀なくされた場合には 他の職種への転換が必要となる可能性が高く再就職が難しい状況にあり離職前職業訓練の実施等の措置を 講ずる必要があると考えておりますいずれにいたしましても中流軍と労働者の 雇用の安定を図ることは重要であると認識しており引き続き雇用が継続されるよう 万全を期してまいりたいと考えております
2:01:38
続いて漁業関係についての質問を していきたいと思いますけれども平成二十八年度にロシア政府の 先々ます流し漁業の全面禁止で十七名の離職者が発生したと一方で平成二十九年度から令和三年度においては 漁業離職者は発生していないんだということなんですが今後ロシア連邦との交渉等が まだまだ不明確だというところで交渉が難航するんじゃないかとその恐れがある中で漁業離職者が 発生する可能性についてどのような認識をお持ちなのか お尋ねしたいと思います
2:02:24
お答えいたします水産庁といたしましては現時点において 漁業をめぐる国際情勢において直ちに漁業離職者が発生するような 具体的な懸念は生じていないと認識をしております一方で今後の可燃性といたしまして国際機関における カツオマグロ類の大幅な資源管理の強化あるいはロシア 連邦等との二国間協定の 相手国政府による規制の強化などによりましてやむを得ず厳選が行われ漁業離職者が 発生することが考えておりますいずれにしましても農水省としては まずはそうした事態が生じないように国際機関や二国間協定の交渉に 万全を期してまいりたいと考えております
2:03:12
ぜひそのあたりしっかりと 対応していただきたいと思いますけれども次に潜没者の奥様に対する特別給付金 この点についてお尋ねしたいと思いますけれども今無理しで記名国際の交付で 行われているというところなんですがこれは例えば今現金で給付されていない というところの趣旨をお尋ねしたいんですけれども本来現金の方が利便性があって 高まるように思うんですけれどもそのあたりいかがでしょうか
2:03:50
お答え申し上げます潜没者等の妻に対する特別給付金は国としての遺書の念が受給者の方々に 実装実感されるよう制度創設以来一時に現金で支給するのではなく国債という形のあるもので 支給をさせていただいて毎年償還を受けていただいている ものでございます
2:04:15
例えば先ほどの遺書の念というところ なんですけれども実際例えば現金で給付してほしいとか そういったお声があるのかどうか併せてお尋ねしたいと思います
2:04:35
お尋ねの件に関しましては 平成二十七年から平成三十年にかけて特別給付金の受給者である 潜没者等の妻の方を含めて関係者の方に御意見を お伺いしたことがございますその際現金給付がよいという御意見も ありましたけれども約半数の方は国債による支給がいい という御意見でございました
2:05:03
今回からこの支給方法が変わるというところで五年償還国債の二回変更に 変更するというところなんですけれども特別給付金国債の交付に当たっては令和五年四月二日以降に新たに 対象になった方に周知徹底する必要があるとこれ周知についてどういうふうに 対応していくのかお尋ねしたいと思います
2:05:31
お答えいたします前回の潜没者等の妻に対する 特別給付金の支給以降に専傷病者の方がその症状によって 亡くなられた場合など新たに潜没者等の妻に該当することとなる方も一定数いらっしゃるものと考えておりますこの特別給付金は恩求法による公務不助料等を 受給している妻の方が対象となりますのでその対象者は国において 把握が可能でございますそのため支給対象者に対しては従前から請求者氏名住所などの 国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を 同付いたしまして個別に御案内を送付いたしておりますまたそれとともに都道府県を通じた 広報を行ってきたところでございます新たに対象になる方に対しても同様に個別に案内を行うこととしておりますまた案内を送付しました後請求をされていない方に対しては都道府県や市町村と連携をして 個別に連絡を行うこととしておりますさらに加えて都道府県や市町村を通じた広報等によって制度の周知を図るなど丁寧な対応に 努めてまいりたいと考えております
2:06:51
ありがとうございますぜひこれも丁寧に対応していただきたいと思います高齢化もどんどん進んでいっていますし給付を受ける方もなかなか物理的に本人の確認も難しいケースも 出てくると思いますけれども先ほど御答弁いただいたようにしっかりと対応していただきたいと思います次の質問を移りたいと思いますけれどもインスリンの注射割の処理についてなんですけれども糖尿病になるとインスリンの注射が必要であるとその中で実際自宅でインスリンの注射を している方が多いと思うんですけれどもその中で私自身の親族もインスリンの注射を お腹に食事をした後に入れたりこれは1日2回ぐらいやっていたんですけれどもその中でインスリンを注射をする患者というのは今日本国内でどれぐらいいらっしゃるのかというのとあと自宅でインスリンの注射をしている患者が どの程度いるのかこれをお尋ねしたいと思います
2:08:01
お答えいたしますまず糖尿病の患者数につきましては厚労省において実施した令和2年患者調査によりますと食事療法運動療法薬物療法を受けている患者さんは約580万人と推計されておりますまたインスリン注射を行っている患者数につきましてはこれはまず令和元年度の厚生労働科学研究報告によりますと継続的に薬物療法を受けている糖尿病患者におけるインスリン使用率は約15%であるという報告がございますこの患者調査におけます患者数約580万人について全員というわけではないんですけれども大部分が薬物療法を受けている患者であると考えられるためこの厚生労働科学研究の報告による約15%を用いて機械的に推計しますとご質問のインスリン注射を行っている患者数は約90万人程度と推定をされますまた自宅でインスリン注射を行っている患者数につきましては正確な統計データは持ち合わせておりませんがその上でお答えいたしますと先ほどお答えしましたインスリン注射を行っている患者数の推計である約90万人のうち入院中の患者や施設等の入所者といった一部の患者を除いた外来の患者さんはインスリン注射を自宅で行っていることが想定されますのでおよそ90万人のうちの多くの方が自宅でインスリン注射を行っているものと考えられます
2:09:38
これは注射を打った後排気になるわけです平成20年の在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引きというものがあってその中で医療用注射針というのは非常に鋭利であるとその中でのこの排気になった医療用注射針の扱いについてはどういう扱いなのかお尋ねしたいと思います
2:10:14
お答えをいたします在宅医療に伴って家庭から排出される医療用注射針につきましては排気物処理法上一般排気物ということになります委員からご質問がございましたこれが感染性排気物になるのかどうかということでございますがこれにつきましては一般排気物のうち医療機関医療関係機関等から生じた感染性病原体等が含まれるもの等々についてを対象とさせていただいておりますのでこれにつきましては感染性排気物に該当しないということになります
2:10:53
ありがとうございますこれ使い捨てペン型インスリン注射器の針以外の部分ですね針はすぐ捨てるんですけれどもその残った液が入っている インスリン自体が入っている方のこの部分についての扱いはいかがでしょうか
2:11:19
お答えをいたしますご質問ございましたそのペン型自己注射針の注射頭部などの針以外の部分につきましては鋭利なものではないということから一般排気物として処理することが可能であるというふうに考えておりますが具体的な分別区分や配送方法につきましては各市町村において定められているものと承知をしております
2:11:46
このペン型の自己注射針の針自体はどうでしょうか
2:12:02
お答えをいたします一般排気物につきましては収集運搬処分まで統括的な処理責任を有する市町村が実施するということになっておりますが注射針等の鋭利なものにつきましては収集運搬への際張り差し事故などによる感染の可能性があるという恐れがありますこのため環境省としては先ほど委員からもお話ございましたが手引きを取りまとめまして在宅医療排気物の安全な収集運搬方法等についてまとめ市町村等に周知をしているところでございます具体的に言いますと針の部分など鋭利なものにつきましてはこの手引きにおきまして患者ご本人またはご家族などが医療機関へ持ち込むことが望ましいというふうにさせていただいているところでございますなお具体的な処理方法につきましては市町村において関係者と協議の上で地域の実情に応じて定められるものというふうに承知をしております
2:13:01
針は取ったら大体ペットボトルみたいな容器に入れていくと思うんですけれどもその中で容器を入れて鋭利な針なのでそれを溜めていくと結構ペットボトルみたいなものに入れて溜めていかないと処理ができないと思うんですけれどもその中でこれ実際可燃ごみとして出すこともあると思うんですけれどもこれ可燃ごみとして回収している市区町村はあるんでしょうか
2:13:48
お答えをいたします環境庁といたしましては一般廃棄物の処理につきまして地方自治体の方で自治事務ということであり網羅的に把握しておりませんが例えばですけれども横浜市におきましてはごみ分別時点というものを作成しておりましてこの中で医療機関薬局に返却するかまたは燃やすごみとして中身が確認できる硬い容器に入れて蓋を閉めて出すように案内をしているというものもございます
2:14:21
先ほど御紹介いただきました令和4年6月改正の感染症廃棄物処理前にある中で血液の付着した鋭利なものは感染性廃棄物にあたるこれインスリンの注射針は市区町村でも回収できるのかお尋ねしたいと思います
2:14:48
お答えをいたします繰り返しになりますが環境省におきましては先ほど委員からのお話がございました手引きをまとめまして鋭利なものは患者等が医療機関を持ち込むことが望ましいなどとして市町村の方に周知をしておりますなお具体的な処理方法については本手引きを参考にということになりますが最終的には市町村が地域の医師会や薬剤師会の医療関係機関等々と協議の上で地域の実情に応じて定められるものというふうに承知をしております
2:15:21
針を各家庭でペットボトルに入れてそれを先ほども御紹介いただきましたけれども医療機関に持っていくということは理解はできるんですけれどもこれは日本国内では高齢化がどんどん進んでいく背景の中でこれを過疎化の地域もある中で物理的に本人が医療機関に持っていくのは難しかったりご家族でもこれを依頼して持って行ってもらったりというそういうことをそれぞれいろいろな課題があって対応されているんだと思うんですけれどもこの中で例えばインスリン注射の回収については市区町村が行う方向性もあるというところだと思うんですけれども例えば市区町村がこういう業者に委託をして対応することもできると思うんですけれどもそのあたりはいかがでしょう
2:16:25
お答えをいたします廃棄物処理法では家庭などから廃止される一般廃棄物の処理に統括的な責任を有しております市町村において適正処理のために一般廃棄物の処理を民間事業者に委託をすることは可能というふうに考えておりますしかしながら家庭から廃止されるインスリン注射割などの鋭利なものについては先ほど来ご説明をさせていただいておりますがやはり廃止させ事故等の感染の可能性もあることから環境省としては以前手引きとまとめたものにおいて患者のご本人またはご家庭などの医療機関へ持ち込むことが望ましいというふうには考えておりますが最終的にその実際に処理修証方法については市町村において関係者と協議の上で地域の実情に応じて定められるというふうなものと承知をしております
2:17:15
これは実際環境省としてはどちらが望ましいのか望ましいと考えるのかお尋ねしたいんですけれどもいかがでしょう
2:17:31
お答えをいたします繰り返しになりますがやはりその張り差し事故等による感染の恐れがあるということであるならば鋭利なものをそのまま処理をするということであるならば患者ご本人またはご家族などが医療機関へ持ち込むことが望ましいというふうに考えておりますが最終的に市町村においてご判断されるものというふうに承知しております
2:17:55
最終的に市区町村が判断をしてこれを処理をしていくと病院だとこれは医療感染廃棄物の医療一般廃棄物にあたると家庭だとこれは一般廃棄物で処 理できるというところなんですけれどもその中で平成二十年にできた在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引きのこの改定の見通しをお尋ねしたいんですけれどもいかがでしょう
2:18:38
お答えをいたしますその手引きにつきましては当時でございますが自治体医療関係者等々運搬収集の方々などの関係者のご参加をいただきまして整理をさせていただいたものでございますなお現時点では見直しというふうな必要とは考えておりませんが今後在宅医療廃棄物に関する事情の変化等が生じた場合におきましてはその改定の必要性等につきましても含めて検討していきたいというふうに考えております
2:19:09
ありがとうございますぜひ先ほど僕もお話ししたように過疎地域であったりとか実際物理的に持っていけない家庭があったり例えばケアマネージャーに依頼をして持っていってもらったりとかという事例もありますけれども国としてもこの処理というのは多分おそらくますますこの廃棄物の処理については一般家庭で出せるように市区町村の判断というところがあると思うんですけれども国としてもしっかりこれは通知であったり取り組んでいただきたいなということを要望しまして次の質問に続きたいと思います臓器移植のところでお尋ねしていきたいと思いますけれども我が党の池下議員から臓器移植の圧戦事案についてご質問してきた中で臓器移植の圧戦には許可が必要であると日本国内であれば日本臓器移植ネットワークの許可のみであるとこれは今回はこの御承知のとおりNPO法人が無許可で圧戦をして刑事事件になったというところだと思う んですけれどもそもそもとはいっても臓器移植の事例が少ないその中で令和4年度では107件であったとこれ無許可で臓器移植の圧戦についてはどういうふうに対応していくのかを 御尋ねしたいと思います
2:20:38
お答えいたします今回のNPOの事案を踏まえまして厚生労働省としてはできる限り速やかに生態移植を含む海外での臓器移植等の実態を 把握する必要があると考えており関係学会等と連携し医療機関を通じた 渡航移植に関する実態調査を行うこととしておりますまた厚労省としても今後同様の事案が生じないよう国内での臓器移植の推進が重要であると考えております引き続き臓器移植に関する普及啓発や 医療提供体制の整備等に取り組んでまいりたいと考えております
2:21:14
運転免許証やマイナンバーカードに 意思表示をする欄があると思います海外よりも国内で移植を進める方が この事件も通して望ましいと思うんですけれどもこれは実際意思表示をする欄があるないというのを 知らない方も多いというところで今後マイナンバーカードと保険証の 一体化を進めるというところで再度このマイナンバーカードの意思表示欄に 注目していただけるチャンスじゃないかなというふうに思うんですがこの意思表示の普及をどのように進めていくのか お尋ねしたいと思います
2:21:56
お答えいたします厚生労働省におきまして これまで臓器移植医療への理解促進のためパンフレットやイベント等による普及啓発の ほか御指摘のようにマイナンバーカード それから運転免許証あるいは健康保険証等の意思表示欄の周知に取り組んでまいりました一方で令和3年度の内閣府の世論調査におきましては臓器提供の意思表示欄がこれらのカードにあることについて例えば健康保険証の場合での認知度は63%である一方マイナンバーカードについての認知度は18.9%であったことから御指摘のとおり意思表示欄に関するさらなる周知が必要であるというふうに考えております臓器提供の意思表示に関する効果的な周知を行うため今年度より厚生労働課研究において臓器提供の意思表示をしていない要因を分析することにより意思表示をしてもらえる普及啓発活動について検討を行っております研究班の成果も踏まえましてマイナンバーカードの意思表示欄のさらなる周知や効果的な普及啓発を行ってまいりたいと考えております
2:23:09
その中で実際臓器移植する中で救急医が意思確認を行うとかそういうところも考えられると思うんですけれどもマイナンバーカードと保険証が一体化する中でマイナン保険証の提示があったときに自分が意思表示をしているとそういう医療機関の中で意思が意思確認をしていくとこういった取り組みについてはどのようにお考えか大臣にお尋ねしたいと思います
2:23:46
医療現場における臓器提供の意思確認という話で救急医療 救急医等医師が救急患者等の家族に救命が困難である旨の説明を行いその上でマイナンバーカード等で本人の臓器提供の意思表示があることが確認できる場合または本人の意思表示が確認できない場合があっても救急医等が家族に臓器提供に関する情報提供を行 い家族から臓器提供について詳しい説明を聞きたいとの申出があった場合に臓器の圧戦について厚生労働大臣の許可を受けている公益遮断法人日本臓器移植ネットワークの臓器移植コーディネーターが家族に臓器提供に関する説明を行うこういうことになっております
2:24:35
この臓器移植のところで生体移管移植のところなんですけれども私の先ほどお話したインスリンを注射した親族の方は最終的には生体移管移植も行いまして実際この生体移管の移植については法規制がないと学会のガイドラインで基本的に親族に限定されているというところだと思うんですけれどもこれ実際ガイドラインだけで足りているのかという中で法律の改正が必要なんじゃないかなというふうに思うんですそのため大臣いかがでしょうか
2:25:19
生体からの臓器移植については WHOのガイドラインなどに基づいて日本移植学会が定めた倫理指針がございますその倫理指針において生体ドナーとなり得る人の範囲や自発意思の確認の手順といった内容等が定められていますさらに厚労省が発出しております臓器の移植に関する法律の運用に関する指針いわゆるガイドラインにおいても生体ドナーの範囲の確認方法などを 定めているところであります国内の生体移植について見ればこれらの指針等に基づいて適切な実施が行われているものと認識をしています
2:26:02
例えば実際国内の事例が100件未満であるとこういった中で生体移植の対象を拡大する方向性この辺りについてはどのようにお考えなのか お尋ねしたいと思います
2:26:21
生体からの臓器移植を実施する範囲についてはWHOの人臓器移植に関する指導指針等に 示されている生体ドナーの範囲を踏まえ日本移植学会の倫理指針等において 原則として親族とされていますその上で例外的に親族に該当しない ドナー候補がいる場合には日本移植学会の倫理指針や厚労省が発出した 先ほど申し上げたガイドラインにおいて当該医療機関や日本移植学会の倫理委員会で省令ごとに個別に承認を受けることと されていますこうした現状の生体移植の対象範囲について拡大することについては慎重に議論していく 必要があるというふうに考えていま す
2:27:10
ありがとうございますぜひこういった事件 刑事事件になっているという背景もあって国内でもこういう意見も出てくると思いますしぜひ今後も引き続き議論を させていただきたいと思います時間になりましたので終わります
2:27:49
日本維新の会の吉田智代です今国会この功労委員会では初めて 質問に至たせていただきます加藤大臣はじめ皆様 どうぞよろしくお願いいたします花粉症の季節でマスクのまま 質問をさせていただきますでは通告の質問の順番を少し 変えさせていただきまして3番から質問をさせていただきます国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法についてお伺いいたします平成30年に中流軍関係離職者等 臨時措置法とともに有効期限を延長する法律案が 審査された際に衆議院厚生労働委員会において国際漁業再編対策を実施する場合には厳選の規模を適切なものとするよう 努めること等を政府に求める旨の二いてつぎがされましたこの厳選によって不要となってしまう漁船の処理に係る経費についてはどのような対応が行われているのでしょうかお答えをお願いいたします
2:29:07
お答えいたします漁林法では国際協定や二国間交渉によりまして漁獲割当て量が削半され厳選が余儀なくされる場合に 円滑な転職を促すための支援が講じられておりますまたその際漁船を処分する場合には国際漁業等再編対策事業によりまして当該処分費用を補填する処理費交付金の交付を行っております引き続き国際交渉において我が国漁業者の良好な操業条件の確保に努めてまいりますが厳選を余儀なくされる場合には当該事業も活用しながら漁業者の負担が軽減されるようしっかり対応してまいる 考えでございます
2:29:49
委員長 国際協定の 締結等に伴う漁業離職者の厳選につきましてはその処理代交付金が出ているということで問題がないことは確認できましたので 続きましての質問です不要な船舶の処理に関連していわゆる放置船についてお伺いをいたします漁港等に長期間使用されず破損した状態の船舶が放置されているという話を耳にしますこのような放置船は災害時に二次被害を発生させ火災や不法登記の誘発等周辺環境に悪影響を与えるとともに漁業への支障を生じさせるものでもあります漁業離職者に対して他の漁業への転換等の離職者対策を行う上でこうした放置船が漁業の妨げとなることはないのでしょうか政府におけるこの放置船への対応についてこれまでの対策と今後の方針をお伺いいたします
2:30:57
お答えいたします漁港や港湾河川区域におけます施設の使用許可等の手続を経ずに放置されていますプレジャーボート等は平成30年度で全国で約7万隻確認をされております漁港等にこれらの船舶が放置されることによりまして漁業活動への障害台風高潮津波等の災害における二次災害そして油流出や軽艦の遭害などの問題を引き起こすことは懸念されており放置性対策は重要な課題と認識をしてございますその対策でございますが放置性対策としては所有者が判明している場合には船舶の所有者が処理することが原則とする一方で所有者が不明の場合については例えば漁港区域におきましては漁港管理者が適正な漁港の維持管理の観点から大執行によ る処分を行うほか農産漁村地域整備交付金等により放置性の処理に係る支援が可能となっておりますこれらの施策を活用して引き続き放置性対策に努めてまいります
2:32:05
はい国土交通省水産庁発行のプレジャーボート全国実態調査についての記載の書面には調査の背景としてプレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれ各地の港湾河川漁港で多数の放置船が見られるようになり先ほどご説明いただきましたとおり津波 高潮時の放置船の流出による被害や油の流出 景観の悪化といった多岐にわたる問題が顕在化しているとの記載がありますこの平成30年度プレジャーボート全国実態調査の結果概要の算数域の保管状況を拝見しましたところ平成8年度の放置程が65%を占めていましたが減少はしているもののやはり平成30年度では未だ放置程の状況が続いているとお伺いしてこれまでの取組の成果とそれから今現状全国実態調査中ということですけれども実際どのくらい減っているのかこれまでの取組の成果と検証というものをしっかり行っていただきたいなと思いますそして先ほどこのプレジャーボード以外の漁船について管理組合等が管理をしていて例えば恒例で漁業が続けられず相続もできないこういった放置された場合の船についても補助が出ているので基本放置線はないというお話だったかと認識 をしておりますがやはり引っかかるので申し上げるんですけれどもその漁港などで丸々といったような明らかに使われていないような漁船を見かけることがありますこれは皆さんの中で廃船という認識ではなく使われている船だというふうに解釈をされているのではないかと思うんですが冷静に見ると古びてボロボロで絶対に走ることがないだろうというような放置線だと見受けられます公安の管理者の方に例えば補助金を出したらその補助金というのは具体的に何隻の廃船処理に使われたのかまた管理組合から領収書などをもらって具体的に何隻の処理にどれぐらい使ったのかという確認作業をされているのかという疑問が残りますので再度そこはお調べいただきたいと思いますでは続きまして5番 目の質問に移らせていただきます潜没者等の妻に対する特別給付金支給法等についてお伺いをいたします潜没者等の妻に対する特別給付金の支給額は制度創設時から受給している者の場合前々回の改正時平成15年までは増額され前回の改正時は平成25年ですけれども額面200万円に据え置かれました本法律案では額面110万2回交付で合計220万円ですけれども増額することとしていますこの本法案について支給額を増額した理由についてお答えをお願いいたします
2:35:39
お答え申し上げます潜没者等の妻に対する特別給付金につきましては潜没者等の妻に対して先の大戦で夫を失った精神的痛苦に対し特別の医者を行うものでございます平成25年改正によって支給された国債が令和5年に最終償還を迎えますため令和5年度以降も支給を継続するものでございますお尋ねの支給額の増額につきましては昨今の物価の上昇を含め償還額が末置きとなった平成15年以降の社会経済情勢の変化などを総合的に勘案をいたしまして現行の年額20万円から年額22万円に増額することとしたものでございます
2:36:28
厳しい財政状況の中ではありますけれども昨今の物価高を考えるとこの20年末置きというわけにはいかないと考えますので次の質問に移らせていただきます続きまして7番目の質問をさせていただきます潜没者等の妻に対するこの特別交付金この支給額について増額面110万円の国債を2回交付するため合計220万円に増額することとしています国債の償還期間が5年に変更されることに伴い1回目の国債が交付される際額面110万円の国債が交付されるため一見すると給付額が減ったような誤解が生まれる可能性があるため支給対象者に対して丁寧な説明を行う必要があると考えますがどのように取り組むおつもりなのか御見解をお聞かせください
2:37:39
お答えいたします支給対象となる専募者等の妻の方々に対しましては従前から請求者氏名住所などの国において把握している事項をあらかじめ印字した請求書を同封して個別に案内を送付するとともに都道府県を通じた広報等を行ってきております支給対象者に対しまして1回目2回目ともに今回の支給額及び償還期間の変更についても分かりやすく書いたチラシを同封した個別の案内を送付したいと考えておりますまた案内を送付後請求のない方に対しては都道府県や市区町村と連携して個別に連絡を行うこととしております加えて都道府県や市区町村を通じた広報等によって今回の変更も含めまして制度の周知を図るなど丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております
2:38:39
10年の国債であるという慣習でおられるので給付額が減ったような誤解が生まれないように丁寧な説明を尽くしていただきたいと思います続きましての質問でございます特別給付金国債はその支給対象者が国債の償還期間中に亡くなった場合他の財産と同様にその遺族に相続されることになります本来国が遺者の遺を表す対象とは必ずしも限らない相続人が特別給付金を受給することは制度の趣旨に鑑み適切ではないとの議論が以前からなされてきました平成29年第189回国会の潜没者等の遺族に対する特別懲役支給法の改正の際には参議院厚生労働委員会において受給者の 国債を相続した者が特別懲役金の趣旨に照らして真に国が懲役の遺を表すべき者とは必ずしも限らないことに鑑み戦後80周年に向けて潜没者等の遺族の心情等を踏まえつつ国として懲役の遺を表す工作について検討を行い国民の理解と指示を得た上で必要な措置を講じることとの負担決議がされましたまず戦後80周年に向けて国として金銭以外の懲役の遺を表す方策についてどのような検討が行われているのかお伺いしたいと思います
2:40:23
2025年ですから再来年には戦後80周年を迎えることとなります潜没者等の妻に対する特別給付金などの支給以外においても遺族に徴用表明表すことは国においても重要な責務と認識をしていますこうした責務を果たすため毎年8月15日には天皇皇后両陛下の御臨席をあうぎ遺族の参列を得て全国潜没者追悼式を政府主催で実施し潜没者に対して国を挙げて追悼の誠を捧げることとしておりますまた旧主要戦役などで潜没者の慰霊を行うため慰霊碑の混流管理遺族が参加する慰霊巡回事業なども実施をしています引き続きこうした取組をしっかりと行いつつ戦後80周年に向けて潜没者遺族の深い悲しみを少しでも遺謝するこういったことも含めて何ができるのか過去の事例も含めながら検討していきたいと考えています
2:41:31
不退決議というのは委員の意向であり奥様方も大変ご高齢であるということからも戦後80周年の節目これがより心に残り前向きな気持ちを持っていただけるようにまた国としても信頼していただける事業となるように尽くしていただきたいとお願いを申し上げます続きまして法案とは直接関係はございませんが受給者の高齢化といえば今の年金制度について受給者及びその家族の高齢化に伴う問題もよく取り沙汰をされています先日このような記事が毎日新聞に掲載されました三重県経四日市南署は2023年3月2日両親の遺体を住んでいた家に放置したとして四日市市の無職の男性63歳を死体域容疑で逮捕しました調べに対し10年ぐらい前に両親が死亡したが何の手続きもせずに放置したと容疑を認めているとのことです道書によると遺体は白骨化しており加害行為が疑われるような外傷はなかったとしています容疑者は父の方が先に死亡し12年後に母も死亡したと話していますが2人の死亡届は出されていなかったとあり年金を受給し続けて自分のものとして使うためだったとも供述をしています現場は住宅街で近所に住む男性は高齢夫婦が住んで いたことすら聞いたことがないずっと空き家だと思っていたと驚いて昨日内容の記事が載っておりましたさてその厚生労働省ではこのような親の死を隠した同居している子による年金不正受給新聞報道等についてどのように把握をしているのでしょうか現状はいかがか御答弁をお願いいたします
2:43:37
まず日本年金機構における年金受給者の生存確認については原則として住民基本台帳ネットワークシステムから死亡情報を受け取ることで実証していますそのため適切な指標を図るためにも年金受給者が死亡した際にはご家族等から自治体に対して死亡届を提出していたことが必要であります年金受給者の死亡後もその家族等が死亡届を提出せず年金を不正に受給していた可能性が疑われる事案については警察からの情報提供なども契機として厚労省から警察に対し被害届を提出しておりますがその件数は10年前の平成24年度は10件5年前の平成29年度は11件直近では令和2年度が10件3年度は6件4年度これは本年2月末時点ですが10件となっております
2:44:36
ありがとうございます今の御答弁からあまり件数自体に変更はないようにお見受けいたしますけれども思い出されますのが2010年に起きました高齢者所在不明問題ですこれは当時東京都足立区に住む1989年明治32年生まれの当時111歳の男性が白骨化した状態で発見されたことを契機として高齢者が戸籍や住民票などの公的記録上は存在しているが実際には生死または実居住地などの確認がとれなくなっているという例が多数存在していることが当時明らかになりました厚生労働省はこの各地の自治体で100歳以上の高齢者の所在不明が相次いでいる問題に対しまして110歳以上の年金受給者全員と面会をして緊急安否確認調査を行いましたこの2010年の調査から13年が経過しておりますが高齢者人口が増加しているこの状況において同様のこの調査はこの13年間でどの程度実施されたのでしょうか定期的に行われているのかまた再調査の予定はあるのかお答えをお願いいたします
2:46:07
まず今委員がお話がありました平成22年に高齢者の生存が適切に把握されていない事例が相次いだことを踏まえて年金の適正な支給を行う観点から満110歳以上の年金受給者を対象に生存確認の調査を実施し調査結果として1名の年金の差し留めを行ったところでありますその後平成25年度から平成26年度までと令和3年度においても同様の観点からの調査を実施しており生存が確認できなかった年金受給者については年金の支払いの差し留めを平成25年から26年においては322名令和3年度においては315名の年金の差し留めを行ったところでございます今後も適宜こうした調査を実施をし適正な年金給付の実施に努めていきたいと考えております
2:47:07
今加藤大臣からいろいろご説明をいただいたんですけれども質問レクの際にはこの調査というのが平成22年に行われてから令和3年まで実施がされていないというお話でございました厚労省は110歳以上の年金受給者の緊急安否確認について当時文書を出した平成22年8月27日同日にほかの2つの調査結果も公表をしています1つは85歳以上の現況届を出して年金を受給している方に関わるサンプル調査についてという文書ですこの中身は高齢者の死亡後に遺族らが年金を不正受給していないか把握するため厚生労働省が85歳以上の年金受給者770人を対象にしたサンプル調査で同省は27日実際は48人が死亡していたと発表をしています所在不明者も27人に上りその割合から同省は85歳以上の方全国では800人程度と推計をするということでした安否不明のまま年金が支払われている可能性があるとした試算結果を明らかにしていますまたその政府は同日首相官邸で関係閣僚会議を開催してもう1つの調査市区町村が確認している首都して100歳以上の行方不明高齢者への対応についてということで調査をしていますこれは自治体が100歳以上の安否確認をした結果271人の所在が不明でうち25人に年金が支給されているということが報告されております厚労省によりますと85歳以上の調査の対象というのは住民票上の住所と実際の居住地が異なるため原供届を提出して年金を受けたケースまた4月までの中から無作為に抽出した770人を対象に安否を調べたとなっておりますつまり過去にこれだけ不正受給というものがありながらなかなか令和3年まで同様の調査がなされていなかったというのはこれは余りにずさんな対応なのだと言わざるを得ないのではないでしょうか今もですね届出警察への届出があって初めて確認がとれるということでこれはやはり今のシステム住民基本台帳から死亡届が出されて確認をするというだけではこの不正受給の網というものは 払われないと思います5年遡ってしかまたこの不正受給した場合5年遡っての分しか支払えないというか請求できないと年金機構の方ではなっていますけれどもこのもらった金額というのは全部例えば過去に遡って不正したものというものは 返すべきだと思いますしまたそれには利子をつけて返すそういった形にする 例えば100万円の不正受給であれば150万円を返すとなるとなかなかそういった死亡届を出さないなどの不正は 防げるのではないかと思いますそのような対策をしないと 今後いけないのではないのかなと思う中で年金財政これを考えたときに年金の未納者を探すことと一方で払わなくていい人に払ってしまっているという現状これは大変バランスが悪いのではないかな と思うわけでございますここまでの答弁を聞かれまして 大臣はいかが思われますでしょうかこの不正受給というのはそう多いわけではないなぜなら被害届が出ている事例というのが少ないからとも 解釈できるかと思うんですがそもそも今しがた令和3年の調査の話でも 分かりますけれども疑いに入れていない事実が判明したときに 不正被害になっているだけだと思いますそう考えるとこの被害届というのは 氷山の一角に過ぎないのではないでしょうか平成22年から令和3年までの調査 これを今後令和7年にまた行うというふうにお伺いしましたけれどもそういう意味では一歩前進だとは思いますが死亡届不定室による年金受給 これは詐欺罪を構成し得る行為であり許されざるものではないと思われます一方でいわゆる8050問題など不正への距離感が狭まっていて 消極的な不正もあり得る時代でございます大臣のお考えをお聞かせいただければと思います
2:52:36
ちょっとどういう説明をしたかが あれなんですがさっき私答弁で申し上げたように平成25年から26年度もこのときには 平成26年2月一日時点で75歳以上の年金受給者で介護保険料等が転引 がされていないものを除いた者に対した調査も実施をしておりますので別に平成22年度から令和3年度間何もしていなかった ということではまずないということでございますそれから今令和3年度実施をいたしましたこれからについてもまさに年金は国民の皆さんから集めさせていただいた保険料これをベースにしているわけでありますから適切な支給がなされていくように 我々としても実施をしていく責務がございますそういった意味で今回の委員御指摘のような形であったとしても適正ではない不正な受給が行われないよう手当をする必要がありこうした観点からも定期的にこの調査 令和3年度に実施をいたしましたけれども定期的な調査を実施をすることによって不正受給がないようにまた不正受給がなされていればそれに対しては厳正な対応をしていきたいというふうに考えております
2:53:52
委員長 今の加藤大臣から平成22年それから26年ということでしょうかあと令和3年とこの3回調査がなされたということでその26年につきましては失礼いたしました27年度実施する予定だったが実施しなかったというふうにちょっと私お伺いしておりましたので申し訳ございませんでしたまた今この不正受給におきましてもできましたらその確年4年とか3年とかではなくて毎年すべきではないのかなと私は思いますというのはやはりこの皆さんの年金ですので調査研究を大いにして国民の皆さんがやはり納得感を持ってこの年金を皆さんが受け取るという形を取らなければいけないと思いますし厚生労働省が主体となって指導的立場となって年金機構とそして自治体との連携これが取れるように図っていただきたいと思いますやはり今この時代において8050問題これがさらに9060問題にも発展すると言われておりますそのとき経済的困窮がさらに心配されるわけでしてこの問題は当事者がsosを出さないとなかなかわからないわけですので高齢者の見守り安否確認普段からの声か けなど年金不正受給を防ぐためだけでもないそれ以外にも高齢者の生活実態の把握ほかの分野でもより良い影響があり必要なことだと思いますのでぜひ前向きに御検討をお願いいたします時間になりましたので質問を終わらせていただきます
2:55:58
有志の会の仁木博文です今日はまず戦争本当に私もまた二期目当選しまして先には慰安婦の戦亡者遺骨引渡式にも参列させていただきましたこの間の戦後の処理というか大きな犠牲そして大きな代償を払ったわけでございましてなかなかこの戦争そのものは終わらないんだということを今回の議論でも感じていますその中でまず戦亡者等の妻に対する特別給付のことについてお尋ねしますが
2:56:35
この間も質問に挙がっていましたが改めて大臣
2:56:40
この戦亡者等の妻等とありますけれども他にどういった方々が対象になるのか教えていただきたいと思います
2:56:55
お答え申し上げます戦亡者とは戦闘中に敵の攻撃によって死亡された軍人軍属などがその典型でございますけれどもこの法律ではそのほか公務上の傷病によって死亡した方なども対象としておりましてそれらを含めて戦没者等と言っております具体的には例えばの戦傷病者の方が終戦後にその傷病が原因で死亡された場合また終戦後ソ連等に抑留されて労働による事故または病気が原因で亡くなられた場合などが含まれているところでございます
2:57:35
例えば戦地で外傷を負って日本に帰還しました無事にですね無事だけどもこの感染症が続いていてそこで亡くなった方も大変あると思うわけでございますがその当時なかった概念というのがあります例えばこれはアメリカのベトナム戦争の後でアメリカの人は同じくワンガン戦争の後に起こりました例えばワンガン戦争の後はガルフオーシンドロムとかいう言葉が生まれましたが例えばptsdという言葉がございますそういった当時なかった概念で例えば外傷の方がお亡くなりになった場合もこの対象になるのかその奥様が対象になるのかどうかあるいはそのもう一点はptsdの方は自殺者も結構多いわけでございますけれどもその辺はどのように理解されているか教えてください
2:58:31
お答え申し上げますptsdという概念が当時あったかどうかは 承知しておりませんけれどもこの戦没者等の対象になっております方の中には外傷ですとか身体的な疾病だけではなく精神的な心の病による方も含まれていると承知しております
2:58:57
そうしたら今そういう方々も含まれているということでございますがこういった制度が昭和38年から始まって今年60年も迎えるわけでございますけれども当時そういった概念がない中で今は戦後帰ってきて明らかに出兵する前と違った状態で精神状態で帰ってこられて1ヶ月以上続くとptsdというふうな診断になるわけですけれどもそういった概念が広まっていない中でこの対象であるべき人がもしかしたらこういった対象者として自給されていないケースもあると思いますがそういったことに対する対策というのはあるんでしょうか
2:59:41
お答え申し上げます戦傷病者の方に対する対策というのはこの特別給付金以外にも療養給付など様々なものがございます今ちょっと正確な詳細な御説明はできませんけれどもその中で対象となる方については制御されてきているというふうに考えております仁樹博文君 それでしたら例えばptsdで自殺をされたその方の奥様は妻はこの特別給付を受けているという認識でよろしいでしょうか
3:00:27
お答え申し上げます全てケースバイケースの判断になるとは思うんですけれどもまずptsdということについては先ほども申し上げましたように心の病についても対象となり得ておりますしまた自殺したことで自殺の場合でも対象になるケースがございますのでそういったことが排除されているということではないというふうに承知しております
3:00:59
先ほど私が冒頭に申し上げましたようにやはり戦争というのはなかなか終わらないものであると決して起こしてはいけないものであるということを私たち政治家も含めてやっていかなきゃいけないなということを思いますこの受給されている方々もやはり高齢化していますしそういった皆様方のいろいろな制度の変更に今回受給の回数なり学名も変わるわけでございますけれども先ほど委員からのご提案もありましたように丁寧にそういった対 応をしていただければというふうに思いますのでよろしくお願い申し上げますさて次に漁業立職者に対する就労支援のことについて求めたいと思います大臣一般にこういった対象となる方は漁村にお住まいでして新たに例えば漁師船の上に乗っての仕事以外のところに就職あるいはするとなるとリースキリングがかなり重要だと思いますし最近どこの例えば事務的なところでもパソコン等ITリテラシーがいると思われます今この中で例えば一般のリースキリングあるいはハローワーク等々あるいはそれに関連する施設でのトレーニングにおいてもそういったオンラインでの受給もそういうサービスを受けることもできるようになっていると思うんですがそのロケーションというか住んでいる場所が漁村からそういった会場に直接対面でそういった研修講習を受けようと思いますとやはり時間そして例えば交通費等々がかかると思います大臣この方々に対して特にこういった手当というのは今までの現金支給の額面だけでいいとお考えでしょうか
3:02:59
お答えいたします今の2期委員から御指摘がございました例えばオンラインを使ったような訓練ということに関する施策でございますけれどもオンラインによる訓練がございますこのオンラインによる訓練の実施につきましては例えば既にお住まいの地域に訓練の実施期間がない方などに対しましてはお自宅で希望に応じた日々にオンラインで受講できるeラーニングコースというものを実現するということも可能という形になっているところでございますそもそも2期委員から御指摘があった漁業離職者の特徴といいますか方々の状況でございますが線上という特殊な勤務形態で長期間業務に従事をしているそのほか他の職種に応用が困難な技能であるということがございましてデスクワークなど他職種への再就職が一般的には難しい状況にあるというそこを認識をしておりますただデスクワークなどの仕事に再就職を希望される漁業離職者の方に対 しましてはハローワークにおきまして個々人の状況などに応じてitリテラシーをはじめとして希望する職業に必要なスキル等を学ぶための無料の職業訓練の受講のあっせんなどを行っておりまして離職された方々の実情に応じたきめ細やかな支援を実施することが可能であり先ほど申し上げたようなオンラインの訓練についても配慮をするというふうなことがあるかというふうに考えております
3:04:30
なかなか海の上にいてですね例えば中学や高校を卒業して漁師になってずっと船の上海の上という方も結構いらっしゃるわけでございましてそういった方が陸上とか今までしたことのないような業種の方に入っていくそれによったらなかなか定着してですねその仕事に従事できないこともあるかもしれませんそういう意味でこの制度というのはある程度猶予期間というのはあるんでしょうかつまり一旦就職できたんだけれどもまた離職してしまったまたそのときというのは期限的に3年ぐらいあるとも伺ったんですけれどもその辺はどうでしょうか
3:05:20
漁業離職者の方につきましては漁業離職者手帳を発給して最長で約3年の間職業転換給付金の支給や手厚い職業指導職業訓練等を実施をしているのが本邦の枠組みでございますそして仮に漁業以外の仕事に再就職をして1年以内にやっと認めなどにより離職をした場合には厳正に伴って離職を余儀なくされた日の翌日から起産をして3年以 内であれば再度手帳を発給し職業転換給付金の支給などの特別な措置の対象となるところでございます
3:05:58
大臣以上の議論をお聞きになられてあと最近のこのところのぶっかだかもありますやはり予算からそういったところにまずは行かなきゃいけませんしまたいろいろな形で現地現場で研修を受けなければいけないようなこともあると思いますし面接に行くのもそうだと思いますそういう意味でこの際他のいろいろな公共事業を含めて国家予算の方がぶっかだかによって上昇しているというこの経緯もありますので今回この法案従来と同じ支給額でございますけれどもそういったのを今後社会の状況変化この経済的な状況変化あるいはこのぶっかの高騰等々を見据えまして
3:06:41
この支給額を上げるというふうなお考えはないでしょうか大臣
3:06:50
漁業離職者の方に対しては再就職活動中の生活の安定を図るため就職促進手当の支給なども行っておりますその内容は雇用保険の失業給付と同様であるとともに雇用保険の受給終了後も引き続き非課税で2年間の支給が行われるということさらに様々なハローワークによる担当者性によるきめ細かな就業就職指導の実施など総合的なそしてこの漁業離職者の方の置かれている状況を踏まえた対応をさせていただいているところでございます現在今御質問のように手当の増額等についてこの手当について増額ということになると現在の失業給付事業者のバランスをどう考えていくのかまた求職者の早期再就職を促進するという観点からどう考えるのか等慎重な検討が必要と考えています
3:07:51
ありがとうございましたなかなか厳しい現実もあるということでございますけれどもそういった背景もいわゆる政治的ある種外的な力によってそういうことを余儀なくされている漁師の方々もいらっしゃいますのでそのことも御理解いただきたいと思いますさてちょっと質問を変えたいと思いますけれどもこの前質問したときの積み残した文でございます介護予防介護の現場のお話をしたいと思います大臣これは介護事業者とかたくさんいらっしゃるわけでございますけれども一般に利用者である国民もあるいは介護事業をやられている方々も介護の段階がさまざまあります養子園一二とか養介護一から五がまいでありますけれどもその介護のそれが重くなるほどいわゆる保険財政も余計つまり介護事業者にとってくればより入ってくる収入がふえるあるいは国民にとっては負担がふえるわけでございますけれども逆にカバーしてくれる分も多くなりますこれは介護を頑張っているさまざまな指標がありますけれども私がきょうの委員会で申し上げた趣旨はやはり予防介護に頑張った施設あるいは頑張った介護国民がそういう負担がより軽くなるような制度はいかがかそういうのを提案したいということでございましてまずこの間予防介護これは学問というか研究というかリサーチというかいろいろありますけれどもやはり背景には人はやはり過励現象によってADL日常生活動作が落ちていきますのでなかなかこの研究と しても難しいものがありますが10年以上前にも私が行ってみるときにも例えば一つの指標でおむつの使用量とかでだと思います今こういった厚労省が主体となって予防介護どういった指標パラメーターが構造をすれば例えば介護度が軽くなった向上したとかいうふうに言えるものってあるんでしょうか
3:10:18
介護事業者に介護度が改善した場合のインセンティブを付与すべきといったようなお問いかけでございます介護サービス事業所等におきましてはより効果的かつ効率的なサービスが提供されるようにということでこれまでも介護報酬におきまして利用者の方の日常生活動作や配設の改善などに着目したアウトカム評価を導入してきたところでございます例えばADL維持等加算といったものを設定しておりましてこういう中では事業所におきまして利用者さんの日常生活動作につきまして維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に事業所ごとに加算を算定することができるといったものでございますとか配設の支援加算といったものを設けておりまして計画を策定をいただいてその評価をするに加えまして利用者の配設状態が改善した場合にその利用者さんごとに算定をするといったような加算を設けたりしているところでございますこうしたアウトカム評価をより推進すべきというのは全体の基本的な流れかと思いますが他方でやはりさまざまな論点がございまして改善が見込まれる利用者さんを介護事業者さんが選別してそういう方を中心に選んでより加算を取りやすくされるという傾向で恐 れもあるのではないかいわゆるクリームスキミングと言われておりますけれどもそういった点また高齢者の方は状態像がそもそも今おっしゃられましたように過励とかさまざまな条件によって状態像が変化しやすいものでございますので評価時点の設定が難しいといった論点また評価項目の内容について関係者のコンセンサスを丁寧に得ていく必要があるだろうといったような課題も指摘をされているところでございます介護保険制度におきますアウトカム評価のあり方につきましてはさまざまこれまでの取組の検証を令和3年度も介護保守改定を行いましたけれどもそれの効果検証調査研究に関する調査を進めておりましてそういう中でまた関係者の御意見も伺いながら引き続きしっかり検討してまいりたいと考えております
3:12:39
このことに対しての要望で例えば特要に入所しようと思えば要介護3以上とかですねそういったいろいろこれも何で要介護2ではありなくて要介護3なのかということもあると思いますしこれには科学的な背景があると思うんですけれどもやはり少なくとも例えば今のこの特要の状況も変えられないのであるならば要介護2から1になればですねかなりさっき言った改善したことによる介護保守のかなり増額とかですねそういったこともですね考えていっていただきたいと思いますこのことに関しましては大臣いかがでしょうか
3:13:21
まさに今委員の御指摘はですね介護サービスというものがどういうものなのかということでですね単に高齢者の方のケアをするということにとどまらずこれはかなり個別の事情がいろいろありますけれどもそのサービスの対応によってはその方のいわゆる何て言いますかねQLQuality of lifeが上がるといったところもございますので大変そういった部分もあるサービスだということが大変なことになるんだと思いますその中でよりそうした介護される方がまさにその方の生活がより維持をされる場合によっては改善されていくということこれはもう個人にとっても非常にプラスになるということでございますからそういった形に全ての方がなるというわけにはなかなかいかずやはり高齢という問題がもちろんベースにあるこ とは前提ではありますけれどもそういった形でよりよいサービスが提供されていくまたそれのように仕組みを作り込んでいくこのことは非常に大事だと思いますがただこのアウトカムに関する課題も先ほど局長から指摘をした課題もございますのでそういった課題も認識をしながら今申し上げたよりよいサービスが提供されていくまたそのことが結果として予防が行われ介護サービス全体の介護保険制度そのものについてもプラスに転じていくのではないかということを期待したいと思います
3:14:55
私が申し上げたいのは介護保険で支給される額を見ましても要介護二と三とだいぶ違いがありますよね要介護三四五と比べてですねですからその辺は特に特養に入ってしまって具体的に例えば特養にいらっしゃる方は訪問診療も実際現実的に受けにくいような現実もあります混み込みで医療もという話でございますのでですからやはりこの要介護二と三というのの間ってすごく大きいというのをまずADLということを視点に言いますと申し上げておきたいと思います認知症とかはまたちょっと違った概念も入ってきますけども依然しましてもですねこれはコロナで例えば私も先ほど先般予算委員会で質問しましたけどもこれは疾病分類二類から五類になると入院患者さんにも家族は面会できる入所されている施設もインフルエンザと同じような状況ですからコ ロナ以前と同じように面会できる面会できるってすごく大きいんですよね逆に面会できないっていうのは
3:16:06
そしてまたこのケースのような介護施設に特に特養等々に入所されている方にとっては非常に重要で何と言うでしょう人間って社会の中で生きています家族もいらっしゃいますでも会えないことですごく何て言うんでしょうねメンタル的なそしてそれ以上の場合によってはADL等々に影響を受けさせている患者さんがいっぱいいらっしゃるということで私はかつてですねこういった介護施設が奪わ せてやまみたいな表現をされた時代もありましたけどもやっぱりこの業介護二と三これすごく境目があってこれを何とかですねやっぱり改善していく先ほど施設が抱え込むとかいうようなこともありましたしこれはいろんな地域補括ケアの中でもですねいろんなビジネス的にやりすぎた施設がそういう傾向になりがちだということでケアマネージャーがどういった医者をかかりつけとするかとかそういう問題も出てますけどもとにかくその業介護二と三の区別非常に重い現実があるということを踏まえた上で改めてですねそういった予防介護を強化するような介護報酬の利用これは実は介護報酬で現場が変わっていきますので非常に考えていただきたいと思いますが改めて大臣にも私が申し上げたことを踏まえていかがでしょうか
3:17:28
重ねてということになりますけれどもそうした形でのアプローチ非常に大事だと思っておりますそれを進めるにあたってまして科学的に物事を作り込んでいかなきゃいけませんからそれに対する調査研究等も含めながらあるいはそれぞれ今行われている実態こういったこともしっかりと踏まえながら検討をしていきたいと思っております
3:17:52
これはご指摘ですけどもやはり私も地元の選挙活動で介護施設とか回るときありますけどもやはり介護スタッフにいろいろ問題出てますよね処遇改善の問題ですからやはり自分が仕事の中で退治されている介護利用者さんがやはり自分の家族のように思えるようなそういった状態で働けるそういう環境にもたらすことが私は究極のサービス業と思えるこの医療や介護の現場においては大切だと思っていますそういう意味でやはりですねこの特養等々で患者さん入所者さんに接するような現場とまたそれ以外のグループホームや有料老人ホームやサコージュ等々そういったところの現場等々も大臣これは非常に実は重要なことでございますので一度また視察等々このコロナが疾病分類2類から5類になってどのような新たな国としてのガイドラインといえないまでも体制で感染症対策も含めてこの5類になった新型コロナウイルス感染症に対して介護の現場が動いていくのかということを示す上でまた視察とかお願いしたいと思いますがいかがでしょうか
3:19:14
2類から5類に位置づけを見直す中においてもやはり高齢者施設においては引き続き感染防止対策をしっかり行っていく必要があると思っておりますし高齢者における感染リスクが高いということは指摘をされておりますのでそういったことをしっかり我々をフォローしていかなきゃいけないただ視察となるとなかなか高齢者施設の受入れ面会等もいろいろとできる限り広げてほしいということは申し上げてはいますけれどもしかし第三者ということになるとまたその辺をどう考えるのか等々の課題はあろうかと思っていますがただ高齢者施設が実態どうなるかということをしっかり把握していくということこのことは必要だと思いますしその状況状況を踏まえながら適切な感染対策のみならずこの介護の在り方いったこともしっかり考えていきたいと思っています
3:20:07
大臣ありがとうございますできればそういう視察等々も現場に立脚した政策を実践していただきたいと思います以上今日ルール述べてきましたけれども時間が回りましたので私の質問を終わりたいと思いますありがとうございました
3:20:29
午後一時から委員会を再開することとしこの際休憩いたします(効果音)
4:19:34
休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。宮本徹君。
4:19:42
日本共産党の宮本徹です。まず、戦亡者等の妻に対する特別給付金支給法改正については賛成です。支給漏れがないよう願います。戦争被害に関わってですね、3点取り上げたいと思います。資料2をご覧いただきたいと思いますけれども、PTSDの服印日本兵と暮らした家族が語り合う会というものをですね、武蔵村山市の黒井昭夫さんが立ち上げました。心を病んだ元兵士の家族、服印した父親から暴力を受けた家族が次々に名乗りを挙げ、今では全国で数百人規模の交流会が開かれるようになっております。この大陸病院に入院した日本兵は1万人に上り、精神を病んでも治療につながらなかった人は相当いたとのことであります。戦後もですね、精神障害への社会の理解は乏しく、焼夷軍人として国の保護を受けることをためらったケースも多かったとみられ、被害の実装がかえりめられることはあまりありませんでした。黒井さんご自身ですね、父親が中国から服印後、定職につかず、亡くなるまで無口無気力で父を軽蔑して育ったそうであります。戦場で受けた心の傷が原因ではと思い立ったのは、PTSDに苦しむベトナム戦争機関兵の話に接した8年前だそうです。黒井さんは戦争ポジションについて調べ、父を理解してあげられなかったことを悔やんで会を立ち上げた、ということなんですね。戦争で心を傷つけながら、家族も政府もそのことを理解してくれず亡くなっていくと、そして暴力が子や孫にまで連鎖をしていくと、こんな悲惨なことがあるだろうかと、せめてこうした悲惨な事実があったことを多くの皆さんに知ってほしいと、黒井さんたちは忠誠に訴えられておられます。