19:39
これより、会議を開きます。この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。理事、青山秀平君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに、ご異議ありませんか?ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、理事補欠宣言についてお諮りいたします。ただいまの、理事辞任に伴う補欠宣言につきましては、宣令により、委員長において、指名することにご異議ありませんか?ご異議なしと認めます。それでは、理事に、落田香夫君を指名いたします。財政及び金融に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。要件調査のため、本日、参考人として、日本銀行総裁、黒田春彦君の接続を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、金融庁総合政策局長、栗田照久君、総合政策局審議官、堀本芳生君 、監督局長、伊藤豊君、財務省主税局長、墨沢人志君、国税庁次長、保支屋和彦君、農林水産省大臣官房審議官、長井俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。
21:12
おはようございます。愛媛医科の衆議院議員の塩崎昭久でございます。よろしくお願いします。昨日は、靖国神社で標本儀が開花をいたしまして、東京も桜の開花宣言が行われました。一方で、世界の金融業界はまさに、春の嵐といった様相でございます。週末10日には、アメリカのシリコンバレー銀行が経営破綻をいたしまして、12日には、ニューヨークのシグネチャー銀行が事業停止。どちらも、このアメリカの金融破綻、歴史上2番目、そして3番目の規模の破綻でございます。資産残高が2000億ドルもある金融機関は、なぜ突然破綻したのか。その見方については、諸説ございますが、公開に言われているのは、一つは、この金融の大幅な急激な引上げによって、保有していた米国債が値下がりをした。そこに来て、この預けをしている企業が、資金需要によって引き出しを図ったところ、不可未存が発生してしまったというところでございます。まさに流動性の問題から破綻をしたと、言われているわけでございます。アメリカの財政統計局、そしてFRBは、週末にかけて対応策を発表いたしました。銀行タームファンディング プログラム、BTFP、こう呼ばれる流動性供給のプログラム、こちらを発表いたしまして、ドットフランク法で定められている、預金保護の25万ドル、これを超えて、全預金者の預金を保護するということを、発表をしております。そこで、財務大臣にお伺いしたいと思います。日本でも現在、定理の日本国債を大量に保有している、金融機関は多くあると理解しております。今回アメリカで起きたようなことが、日本でも起きないのかと、心配に思っている方は多いのではないかと思います。そうしたことについて、財務省としての見立て、また、万が一そうしたことが起きたときに、今回アメリカがとったような、預金保護の上限を超えたような、流動性供給の枠組み、こうしたことについて、あらかじめ議論し、準備をしておく必要がないか、こちらについて、大臣の所感をお伺いたいと思います。
23:34
現在、経営破綻をいたしました、米国の銀行について、情報収集に努めているところでございます。シリコンバレーバンクにつきましては、そもそも資金流出が起きやすい、大口の法人預金が多いという、預金構造であったところ、保有債権の売却損と、急激な資金流出、預金流出が生じる中で、資金繰りが行き詰まり、経営破綻に至ったものと、そのように承知をいたしております。この点につきまして、日本の銀行については、一般的に小口の個人預金が多く、シリコンバレーバンクなどとは、状況が異なる面があると、そのように認識をいたしております。また、米国等での金利上昇に伴い、日本の金融機関が保有する、有価証券の評価損益は、外国債等を中心に悪化をしておりますが、一方、株式の含み益などの影響もありまして、昨年12月期決算を見ますと、銀行の有価証券の評価損益全体はプラス、つまり評価益が出ていると承知をしております。日本の金融機関は、そうじて充実した流動性、資本基盤を維持しておりまして、金融システムは相対として安定していることも踏まえますと、シリコンバレーバンクの経営破綻のような事例が、日本で起きる可能性は、現時点で低いと考えております。また、そうした場合の、万が一の場合の備えについてでございますが、シリコンバレーバンクのような破綻が生じた場合の備えにつきましては、我が国では過去の金融危機等に対処するために整備されてきた、充実した破綻処理制度があります。具体的には、預金保険法に基づき、通常の預金定額保護による破綻処理に加えまして、信用秩序の維持等の必要がある場合には、破綻時、あるいは破綻前でも、預金全額保護の下で、銀行を公的に管理することができる枠組みが整備されております。また、アメリカが創設した中央銀行による、金融機関への流動性供給プログラムのような枠組みが必要ではないか、という御質問につきましては、現時点で、我が国の金融システムは、相対として安定しておりまして、そうした流動性供給が必要な状況ではないと認識をしております。いずれにいたしましても、日本銀行において、金融機関の日々の資金不足に対処する流動性供給制度を、適切に運用しているものと承知をしているところであります。
26:32
はい。破綻した日本と日本の金融機関、構造的に必ずしも同じではないということを伺いまして、少し安堵したところでございます。さて、金融システムの健全性、信頼性を確保する、この重要性について触れましたが、今、日本が取り組んでいるのが、このデジタル化による決済の高度化でございます。全銀行では昨年11月に、手形小切手機能の全面的な電子化に関する検討会を開始をいたしました。特にこの中でですね、手形、そして小切手の利用、これは、企業に、書面、応印、対面、これを伴う非効率な業務を発生をさせておりまして、産業界でも年間で700億円のコスト削減が、電子化によって進められるのではないかというふうに、言われております。2021年6月の成長戦略実行計画において、小切手の全面的な電子化 を図るというふうにされておりますが、実はこの小切手の削減がなかなか進んでおりませんで、昨年で言いますと9%程度しか進んでいない。このままではなかなか計画が達成できないのではないかというふうに言われております。この小切手の電子化が進まない理由につきまして、金融庁に見解をお伺いしたいと思います。
27:49
お答えいたします。小切手の電子化に関しましては、金融業界では2021年7月に、手形小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画を策定いたしまして、取組が進められているというふうに承知をしております。委員御指摘のように事業者にとっては、紙の小切手から主な代替手段となるインターネットバンキングに移行することで、事務負担の 削減や現物管理に係る紛失盗難リスクの軽減につながるといったメリットがあるというふうに考えておりますが、一方で小切手の電子化に向けた課題といたしましては、取引先との関係で決済手段を変更しづらいといった小監修、それからパソコン等の操作への不安、インターネットバンキングのセキュリティに対する不安といった声が挙げられているものというふうに承知をいたしております。
28:49
現在の小観光、そしてインターネットバンキングに対する不安が原因というところでございますが、これを何とかやはり進めていかないと、日本の金融決済システムの高度化というのは進まないのではないかというふうに危惧をしております。余談になりますけど、私が司法試験を受けた頃にはですね、商法の中で手形小切手法というのがございまして、よく問題文の中で小切手をおくことしてしまった当時が、いかに悲惨な末路をたどるかということを散々論文で書いたことでございます。こうした取引の安定性の観点からもやはり、電子化というものを今の時代へ進めていく必要があるのではないかと強く思っているところでございます。もう一つ、このデジタル化の関係で大事になってまいりますが、この全銀エディ、この仕組みの導入でございます。ご案内のとおり、今、銀行の送金伝聞、こちらについてはですね、日本では半角20桁の固定帳伝聞、これが長く使われてまいりました。しかしやっぱりこの半角20桁ですと、どうしても織り込める情報量が限られるということで、海外などでは、銀行送金伝聞では、XML伝聞というものが使われておりまして、このXML形式にすることによって、送金情報にどういう振り込み、どういう売買に伴う情報取引なのか、こういった情報を付加することができるようになります。現在中小企業では、毎月月末に平均5時間、経理担当者の方が腕まくりをして、この伝票の消し込み作業という ものをやっていらっしゃるわけでございます。こうした作業が不要になるのが、このゼディのXML伝聞の導入でございます。2018年の未来投資戦略では、2020年までに送金伝聞の全面的XML化を着実に実現する。そのために、金融界、作業界、関係省庁が連携すると書かれております。2020年まで、現在2023年でございます。今、全取引件数のゼディ対応しているのは、0.01%にとどまるということでございます。なぜこの導入が遅れているのか、金融庁の見解をお伺いしたいと思います。
31:08
お答えいたします。全銀EDI、ゼディは、御指摘のとおり、2018年の12月、企業間の決済を効率化させる目的で、設けられたところでございますけれども、受取企業においては、売りかけ金の消し込み作業等の事務効率化に資する一方で、支払企業においては、導入のメリットが乏しい。それから、ゼディに対応した会計ソフトが普及していない。といったような理由から、広く利用が進んでこなかったものと承知をしております。他方で、電子インボイスの普及を契機とした、全銀EDI、ゼディシステムの利活用促進に向けた、関係事業者による取組を、政府としては後押ししていきたいというふうに考えているところでございます。
32:03
はい、ありがとうございます。やはり、この電子化の取組については、業界任せにしないで、これは政府としてもしっかりと後押しして、この電子化を進めていくべきではないかというふうに考えております。例えば、ゼディにつきましては、今政府が発注している様々な公共調達とか事業、こういう勧告需もあるわけでございます。例えば、まず率先して、こういう勧告需で、ゼディを導入して、XML伝聞で送金をしていく、こういうローンチカスタマーとしての役割なんかも考えられるんじゃないかと思いますが、この小切手、そしてゼディの電子化、こういったものを進めていくにつきまして、財務大臣、ぜひ心意気をお伺いできればと思います。
32:54
塩崎先生御指摘の小切手の電子化や、全銀、エディ、ゼディの普及は、企業の生産性向上などの観点から重要な取組であると、そのように認識をいたします。そのためには、企業や金融機関などの各関係主体において、決済手段だけでなく、取引の受発注から決済に至るプロセスを一気通貫でデジタル化していく取組が重要となると考えています。こうした観点から、金融庁といたしましては、知見を持つ金融機関に対しまして、取引先企業におけるデジタル化の取組の支援を促しているところであります。また、観光受取引のデジタル化につきましては、デジタル庁を中心に進められている契約、決済プロセスの改革の中で検討されているところであり、金融庁もそれに参画をすることで、決済手段のデジタル化をしっかりと後押ししてまいりたいと考えております。
34:04
ありがとうございます。観光受取引のデジタル化についても言及をしていただきまして、ぜひこうした点から政府が実践して行動を通じて業界に変革を迫っていく、そうしたリーダーシップをますます発揮していただきたいなというふうに思っております。春風に、東志抱き手、丘に立つ。これは私の地元の高浜居志の区でございますが、ぜひ鈴木大臣にこれからもますますリーダーシップを発揮していただきまして、金融業界の健全性、強靭化、これに進めていただければと思います。以上、私から期待とエールを込めまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
34:52
第21回会議のみなさま方、 会見を開始します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。会見を終了します。((( )))以上です。
35:25
おはようございます。公明党の稲津久志です。それでは早速、通告に従いまして準備質問をしてまいります。まず最初の質問は国税納付のデジタル化ということについてお伺いさせていただきたいと思います。これ は2022年分の確定申告が3月15日まで実施をされていて、2021年分の確定申告では153万人がスマートフォンを使い、e-Tax で申告するなど、普及が進んでいます。昨年12月1日からは、所得税や増用税といった国税について、スマートフォンの決済アプリによる納付が可能となりました。これまで自動車税などの地方税で導入ではありますが、国税としては初めての制度ということで、このアプリで決済をすると撤収医療がかからないとか、あるいはまたポイントが付与されるといったメリットもあります。一度に納められる上限は30万円とこのように承知をしております。そこでお伺いしたいのは、コンビニでの納税は2021年度には247万件の利用があったということでありますが、この決済アプリによる納付はどのくらいの利用件数を見込んでいるのかということが一つ。それから、これにより国税納付のデジタル化がさらに進んでいくとこのように思っておりますが、政府は本県の意義をどのように認識をして、今後このデジタル化を進めるにあたって、どういった手段を検討しているのかお伺いします。国税庁 保史谷庁お答え申し上げます。令和4年12月1日に利用開始いたしましたスマートフォンの決済サービスを利用した国税の納付、いわゆるスマホアプリ納付につきましては、令和5年2月末現在で約5万3千件利用していただいているところでございます。スマホアプリ納付はスマートフォンを利用して電信国を下納税者にとりまして利便性が高い納付手段でございまして、特に確定申告金をおきまして個人の納税者の方に利用していただいているところでございます。なおスマホアプリ納付の利用見込みについて、確たることを申し上げることは困難でございますが、スマホアプリ納付は取扱上下金額を30万円としておりまして、令和3年分確定申告においてスマートフォンを利用して電信国し、30万円以下の納税額が発生した納税者の方は約35万人ございますので、こうした納税者の方はスマホアプリ納付を利用することができるのではないかと考えてございます。それから2つ目のご質問でございますが、スマホアプリ納付の導入は国税や納付のキャッシュレス化を一層推進するものでございまして、納税者の利便性の向上や現金管理等に伴う官民のコストの蓄えに資すると考えております。国税庁におきましては、e-taxを利用して申告した後に、簡単に納税できるダイレクト納付、インターネットバンキング、さらにはスマホアプリ納付など、デジタルを活用した納付手段の普及に向けまして、日本銀行、金融機関及び地方公共団体との関係者と緊密に連携し、利用緩衝や周知広報を推進していることとしております。国税の納付のデジタル化につきましては、今後とも納税者のニーズを踏まえまして、納付手段の機能改善を図るなど、利便性の更なる向上に取り組んでまいりたいと考えております。
39:13
はい。この国税納付のデジタル化については、今お話、御答弁いただいたように、いろい ろな手法があるのは存じておりますが、この決済アプリ、35万件程度かなというお話が答弁ありましたが、私は先ほど申し上げましたように、非常に利便性も高いと思っておりますので、ぜひこの決済アプリ納付をしっかり進めていただきたいと、このことを申し上げておきたいと思います。次は、事業者向けの二釈間ファクタリングについてですけれども、今、コロナで大変疲弊した経済が、コロナ前に戻りつつあるということで、今後の経済活動が活発になってくるだろうと、このように期待をいたしています。そうした状況の中で、突発的な資金上が発生した場合の中小零細事業者が、正規の貸し金業者ではなくて、二釈間ファクタリングと呼ばれる、業者を利用する傾向が高まっているという傾向。正規の貸し金業者ではなくて、ちょっといろいろな異論があると思いますけれども、二釈間ファクタリングの手数料は年利換算で数百%にも及び、利用する中小零細企業も資金調達者として、現実には利用していることから、このビジネスモデルは、場合によって は闇金融ではないかと、こういうふうに指摘をする学術論文も散見されるわけです。こうした一部で違法性が指摘される二釈間ファクタリングにおいて、債権を譲渡した中小零細企業が回収した貸金をファクタリング業者に支払わない場合、業者はその売りかけ先に直接売りかけ金の回収を行うこととなっている。もしこの売りかけ先が消費者の場合、ファクタリング業者は当然、売りかけ先となっている消費者に回収をするわけでございますが、もちろんファクタリング自体は決して違法ではなくて、資金調達の一つの手段であることは間違いありませんが、その上で申し上げると、このファクタリング業者には法律の規制がないということから、貸金業法で禁じられている回収行為も行われることになる。こうした現状をどのように認識しているのか、また今後どういった対応をされていくのか、見解をお伺いします。
41:52
お答え申し上げます。いわゆるファクタリングにつきましては、法的には債権の売買でございまして、その実態から見て貸金業に該当すると判断されるものを除きまして、貸金業法の規制は適用されないというふうに承知をしております。またファクタリング業者の中には厳しい取り立てを行うなど不適切な行為を行っているという者がいることもあんま見にしているところでございます。現在金融庁におきましては、ファクタリングをよそって違法な貸付を行う業者につきましては、金融庁ホームページですとかSNSなどを通じて代表的な手口などについて注意喚起を行うとともに、無登録営業に関する情報を得た場合には、捜査当局とも連携しながら実態把握警告を行うなどの対応を行っております。その他の追加的な方策につきましても、貸金業法の運用を通じて実態調査に努める中で必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
42:58
今大事な答弁をいただいたと思います。この件について実態調査を行っていくということでございますから、こうしたいわゆるファクタリングを装って、貸金努力のない闇金業者が、こうしたカップをはびこることのないように、しっかり今こそ手当を打っていくべきとこのように思っておりまして、実効性のある実態調査を進めていただくことをお願いをさせていただきます。次は、政府日銀共同声明、いわゆるアコードについてなんですけれども、第二次安倍政権を不足直後の2013年の1月、政府日銀はデフレ脱却と、持続的な経済成長の実現のための日本銀行の政策連携についてお題して、共同声明、いわゆるアコードを公表したと。以来、政府と日銀の緊密な連携が継続されているとこのように認識をしています。そして、黒田現総裁が2013年4月に就任し、この10年間、このアコードに従って、いわゆるデフレ脱却に向けても取り組んできたということ。ただ、この10年間で経済状況も金融市場も、当然ですけれどもいろんな形で変わってきている。そして、同時に政府の役割 、日銀の役割についても、さまざまな課題も生じてきたということ。私は特に、物価高への対応を、今やはり現下考えていかなきゃいけないんだろうと。それから、個人的には、持続的な賃金の上昇についても、アコードに盛り込むべきではないかと、このようなことを考えておりますが、いずれも喫緊の課題であると思っています。この異次元緩和の出口戦略を含む市場との対話や、政府日銀の政策連携のあり方をはじめ、内容の再検討をした上で、この10年という節目、また4月に新たな日銀総裁が誕生するという節目、この政府日銀の共通目標としての、いわゆる新たなアコードを策定すべきではないかと、このように考えておりますが、大臣の見解を伺います。
45:29
共同声明の取扱いでございますが、これにつきましては、新しい総裁とも議論する必要があると考えておりまして、その内容を含めまして、具体的に申し上げることは、時期早朝であると考えております。なお、賃金上昇の重要性については、政府日銀ともに共通の認識を持っておりまして、具体的には、現行の共同声明の下でも、日銀は国民経済の健全な発展に資することを理念として、これまでも賃上げに伴う、不安定目標の実現に取り組んでいると承知をしております。また、4月9日に就任予定の上田新総裁も、実質賃金を含め、賃金の上昇は、日本銀行にとっても非常に重大な関心事と発言しておられるところであります。一方で、現行の共同声明において、政府は、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた取組を具体化し、これを強力に推進することとされておりまして、まずは、物価上昇を超える賃上げの実現を目指すとともに、賃上げが高いスキルの人材を引きつけ、企業の生産性を向上させ、それがさらなる賃上げを生むという構図について、賃金上昇という好循環を作り上げる、すなわち構造的な賃上げ、この実現を目指してまいりたいと思っております。
47:05
ありがとうございました。やはり賃金上昇、これ自動的にどう行っていくかというのは、最重要課題だと思っていますので、私もそれを今聞かせていただいて、大臣からも御答弁ありました。具体的なアコード等については、これからのことになりますので、ぜひ今後もしっかり改めて質疑を深めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。次は、金融リテラシーの向上についてですけれども、まず基本方針の方向性についてお伺いをさせていただきたいと思います。日本の金融資産、これ55%近くが、御存じのとおり現金、預金を占めているということ、家計の金融資産の伸びも、なかなか伸びてこないということも指摘されているということで、家計の安定的な資産継承を促して、資産所得の増加につなげていくことも、一つの課題であると思っています。そのためには、金融事業者の顧客本位の業務運営の確保、そしてもう一つが、やはり金融リテラシーの向上が欠かせないのだと、私はこのように思っておりますが、今、国会で政府から金融商品取引法等の一部改正案が提出されておりますので、ことになりますので、詳細は法案審議の際に質疑をさせていただきたいというふうに考えていますが、この金融リテラシーの向上のところで何点か伺っていきたいと思いますが、まず、資産形成の支援に関する施策を総合的に推進するための基本方針を政府が策定することとしておりますが、どのような目的で、またどのような内容の方針となるのか、伺っておきたいと思います。
48:58
今般の法案では、金融リテラシーの向上を含む国民の安定的な資産形成の支援に関する施策を国全体として総合的計画的に進めていくため、政府が国家戦略としての基本方針を策定することとしております。この基本方針には、安定的な資産形成の支援に関する施策の基本理念のほか、その具体的施策として、認査等の関連する制度の利用促進に向けた取組や、金融経済教育推進機構等が実施する金融経済教育の取組、これらを行うために必要な調査及び研究に関する事項、関係する国の機関、地方公共団体及び全銀行や日商局等の民間団体等の連携協力等が盛り込まれることとしております。金融庁といたしましては、この基本方針をもとに、広く官民が協力しながら、家計の資産形成に必要な施策を推進していきたいと考えているところであります。
50:13
ありがとうございました。追告していた質問がまだ2問ぐらいあるんですけれども、時間がないましたので、以上で終わらせていただきますが、ぜひまた今後とも、今日質疑をさせていただいたことを前提に、さらに深めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で終わります。
51:00
日本維新の会の藤巻健太でございます。本日も貴重な質疑の時間、誠にありがとうございます。それでは早速、質問の方に移らせていただきます。シリコンバレーの、先ほどもあったんですけれども、シリコンバレーのビジネスエコシステムの収穫を担ってきたシリコンバレーバンクSVBが、10日に経営破綻をいたしました。まず、この影響を日本経済にも及び得るのか、どのように分析しておられるのか、大臣のお考えをお聞かせください。
51:37
経営破綻をいたしました、米国の銀行につきまして、情報収集に努めているところでありますが、シリコンバレーバンクにつきましては、そもそも資金流出が起こりやすい、大口の法人預金が多いという預金構造であったところ、保有債権の売却損と急激な預金流出が生じる中で、資金繰りが行き詰まり、経営破綻に至ったものと、そのように理解をいたしております。この点、我が国の地域銀行につきましては、一般的に小口の個人預金が多く、シリコンバレーバンクなどとは状況が異なる面があると、そのように認識しております。また、米国等での金利上昇に伴いまして、日本の金融機関が保有する有価証券の評価損益は、外債等を中心に悪化をしておりますが、一方、株式の含み益などの影響もありまして、昨年12月期決算を見ますと、地域銀行の有価証券の評価損益全体はプラス、つまり評価益が出ていると、そのように承知をいたしております。日本の金融機関は、そうじて充実した流動性資本基盤を維持しており、金融システ ムは相対として安定していることも踏まえますと、シリコンバレーバンクの経営破綻のような事例が我が国で起きる可能性は、現時点で低いと考えております。いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、引き続き金融機関に対しては、有価証券運用を含め、適切なリスク管理体制の構築を促していくとともに、内外の経済、金融市場の動向が金融システムの安定性に与える影響を注視をしていきたいと、そのように考えております。
53:42
おっしゃるように、SVBと日本の銀行、預金構造が違う等々はありと思うんですけれども、SVBが経営破綻した理由としては、金利の上昇に伴って、保有債券の含み存が膨らんだということも非常に大きな衆院であると思うんですけれども、仮に日本でも金利が上がった後、日本の地銀など、やはり日本の地銀も債券、かなり保有していると思うんですけれども、日本の金利が上がった場合、同じような理由から、日本の多くの地銀が経営危機、経営破綻するような事態というのは想定されておるのでしょうか。
54:39
お答えいたします。今、大臣からも御答弁ありましたとおり、シリコンバレーバンクと日本の、特に地域銀行につきましては、預金の構造でございますとか、流動性の状況、財務基盤の状況、かなり異なっているというふうに考えておりまして、こうした観点から現時点において、同じような状況が起こるということは、私ども想定しておりませんけれども、ただ、これも先ほど大臣から御答弁ありましたように、引き続き、私ども監督、検査、いろいろな手段を講じて、金融機関の実態について、よく把握していきたいというふうに考えております。
55:18
今、日本の国際充電、利回り0.5%程度なんですけれども、これが仮にアメリカと同じ程度の4%程度になったと仮定すると、日本の地銀、何個中何個ぐらいが財務超過、経営危機になるんでしょうか。お答えください。
55:43
お答えをいたします。金利の上昇が金融機関の経営財務にどのような影響を与えるかという点でございますけれども、これは有価証券全体の含み損益の状況、個別のでございますね。それから有価証券運用、リスク管理体制がどのようになっているか。それから予対利座や、これは貸し出しの方の金利の問題もございますので、こうしたところにどういう影響が出るかというような様々な要因によって決まってまいりますので、一律に金利が上がったときにどういう影響が出るかということはなかなかお答えがしづらいんですけれども、いずれにしても特定の過程に基づいて、個々の金融機関の経営状況についてお答えをする。仮定をするということは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。他方で、仮に貯金利が上昇した場合、バランスシートの健全性の観点からは有価証券の評価損益を悪化させるということはございますけれども、貸し出しの運用、先ほど申し上げたように入り回りの改善を通じまして、中長期的には収益にプラスの影響を与えるという面もございます。先ほど申し上げましたけれども、金融庁といたしましては、今後の国内外の経済金融市場の動向、それからこれが日本の金融機関にどのような影響を与えるかということを必要に応じて、金融機関に対してリスク管理体制をしっかりしてくれということも引き続き申し上げながら注視をしていきたいというふうに考えております。
57:21
おっしゃっていることはわかるんですけれども、もう少し具体的なお答えが欲しいというかですね。仮に諸々の諸々の条件を同一と仮定した場合、今0.5が、仮に短い期間で0.5が4になったと仮定した諸条件が一緒で入り回りが上昇した場合、バランスシート的に正確な数字はいいので、だいたいどれぐらいの、何割とかいう数字でもいいんですけれども、どれぐらいの銀行に大きなダメージがあるか、財務状況が厳しくなるか、これぐらいだったらお答えいただけますでしょうか。
58:16
お答えを申し上げます。繰り返しになりまして大変恐縮でございますけれども、さまざまな、先ほど申し上げたように、貸出金利の上昇、それから金利がどういう時間軸で上がっていくのか、これに対してどのような対応を金融機関がしていくのかということとも密接に関係をいたしますので、なかなか一律に計算をしてお答えするということは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
58:48
お答えは難しいということだったんですけれども、やはり金利が上昇していくとおそらくかなりの多くの日本の銀行も財務超過に陥るというようなことが予想されます。仮にそのような事態が起きれば、シリコンバレーバンク1校が破綻したというようなレベルではない、とんでもない事態が想定されると思うんですけれども、大臣のそういう事態は想定されていないとは言ったんですけれども、仮に金利上昇に伴って、地銀の複数校が、たくさんの銀行が財務超過経営危機に陥った場合、どのようなご対応を想定されているのか、大臣お答えいただければと思います。
59:40
先ほどもお答えをいたしましたとおり、今回のシリコンバレーバンクの、この預金構造等が違いますので、直ちに日本のこの銀行等に影響が与えるとは考えていないところでございますが、しかし、何か楽観をしているということではないわけでありまして、金融庁として、今後国内外の経済、金融市場の動向、それから日本の金融機関に与える影響等について、しっかりと注視をしていく。とともに、必要に応じまして、金融機関に対しまして、有価証券、運用等に関する適切なリスク管理体制の構築を促す、というようなことは適切にやってまいりたいと思っております。
1:00:31
楽観することなく、預金構造が違うから大丈夫だ、アメリカの話だから日本にはあまり影響はない、そう考えるのではな く、もし0.5から4%に金利が上昇するなんていうことは十分にあり得る話です。もしそうなったら、日本経済のまさに有事、日本の金融システムの危機だと思いますので、金利が数%上昇することっていうのは、しっかりと想定して、当然に備えるべきだということだと思いますので、そこはしっかりと認識して、起こり得る有事というものに備えていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、話はだいぶ変わるんですけれども、今度は競馬の払い戻し金、いわゆる当たり場券に係る税金について議論させていただければと思っております。この競馬の払い戻し金に対する税金、どのような課税が適切であるか、この7、8年ほどでも4回ほど最高裁まで裁判が行われております。報道でも大きく取り上げられたのですが、この裁判における大きな争点は、競馬の払い戻し金、当たり場券の払い戻し金ですね、これが一時所得に該当するのか、それとも雑所得として認められるのか。つまりは、外れ場券が経費として認められるのか、ということでございます。ピンとこない方もいるかもしれませんが、簡単な例でお話しさせていただくと、年間仮にちょっと大きいですけれども300万円場券を買いました。そのうち100万円が当たったと仮 定します。この人は年間トータルで200万円損しているのですけれども、200万円損しているにもかかわらず、当たった100万円にも仮定するというのが今の税制となっております。トータルで損をしている人に、さらに少し当たって取り返した分にも仮定をしていく、追い討ちをかけるように仮定をしていく、これが今の税制になるのですけれども、株だったらこんなことはあり得ません。年間トータルで損していれば税金はかかりませんし、その損を翌年以降に繰り越して、次の年の利益から控除して税金を減らすこともできます。こういう状況を鑑みると、刑罵の払い物式にかかる税制、あまりにもひどくないでしょうか。株のように分離課税と言わないまでも、せめてハズレ場券は経費として認めていただけないでしょうか、というのが先ほど挙げた裁判の焦点でございます。この裁判は先ほど言ったように、この7、8年で4回ほど行われたのですけれども、結果は2勝2敗。2件はハズレ場券が経費として認められ、2件は認められなかったわけです。この2件の違いは、回収率が100%を維持しているか、そういうところに分岐点があるのかなと思っているのですけれども、いずれにせよ刑罵の払い物式にかかる税制、他の税制と比べて不公平感がありますし、ハズレ場券が経費として認められるのか認められないのか、曖昧不透明な部分も多くの人が感じております。このまま事例ごとに毎回裁判をするのでしょうか。裁判をするというのは、納税者にも国税側にとっても当然大きな負担となってしまいます。また、税の原則である、簡素中立公正の公正に反する面もあると思います。この刑罵の払い戻し金にかかる今の税制、本当に問題はないのでしょうか。大臣、お考えをお聞かせください。
1:04:13
刑罵の払い戻し金にかかる所得につきまして、国税当局におきましては、それが一時的、偶発的な所得であり、一時所得に区分される場合には、外れ馬券の購入費用は、収入を得るために直接要した経費とはなりませんが、他方、営利を目的とした継続的な行為から生じたものであり、雑所得に区分される場合には、収入を得るために直接要した経費に含まれるものとしていると承知をしております。ただし、一時所得の場合は、所得の計算において50万円の特別控除額を控除する、税額の計算におきまして、所得の2分の1に相当する金額を課税対象とするなど、税負担への配慮が行われているところであります。このように、一時所得と雑所得の間で、一方的な不公平が生じているものではなく、それぞれの所得の性質を踏まえて、異なる課税方法が取られているものと、そのように承知をしているところでございます。
1:05:28
おっしゃるように、営利を目的とする継続的行為をするならば、雑所得として認める、つまりは、外れ馬券を経費として認めるというのは、国税の通達も出ているんですけれども、これですね、営利を目的とする継続的行為とは何かという話なんですけれども、簡単に言うと、ソフトウェアを使用して、年間通じてほぼ全てのレースで馬券 を購入して、さらに年間の収支がプラスになると、これをもって、営利を目的とする継続的行為と言っているんですけれども、はっきり言って、こんな人はほぼいません。極めて特殊な人です。ソフトウェアを使用していなくても、あるいは全てのレースで馬券を購入していなくても、営利を目的とする継続的行為と判断するのは、日本語的にでも自然だと思いますし、営利を目的とする継続的行為の結果収支がマイナスになってしまうということも、十分にあると思うんですけれども、いわゆるこの解釈、ソフトウェアを使用して年間通じてほぼ全てのレースで馬券を購入して、さらに年間の収支がプラスにならなければならない、極めて厳しい要件のもとならば、外れ馬券を認めるというのが国税の解釈になるんですけれども、果たしてこの極めて特殊な解釈、極めて狭い解釈、これはどうお考えでしょうか。
1:07:01
このハードルが高いという話でありますが、これも過去4件のうち2件でありますが、最高裁の判例に準じているということでございます。過去の最高裁判例におきましては、所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく、雑所得に区分をされているということ。雑所得に該当するか否かは、行為の期間、回数、頻度などの対応や、利益発生の規模、期間などの状況等を総合的に考慮して判断するのが相当とした上で、馬券の払い戻しに係る所得について、雑所得に該当すると判断したものであると、そのように承知をしております。その上で国税当局としても、こうした最高裁の判例を踏まえまして、通達を改正してきたところでありまして、適切に対応しているものと考えているところであります。
1:08:15
2件というのは、かなり、先ほど申し上げた ように、かなり特殊な例ならば、何とか外れ馬券が経費として認められるという、かなり特殊な例になってしまうのかなというふうに思うんですけれども、そもそもなぜ外れ馬券が経費として認められないのか。昔は競馬場に行けば、そこら中に外れ馬券が落ちています。その外れ馬券を拾って、これは自分が買った外れ馬券だと侵獲されてしまえば、その真偽を確認するのは難しいという理由で、外れ馬券を経費として認めることができないというような話を聞いたことはあります。昔であったなら、そんなことは起こり得たと思うんですけれども、現代であれば、しっかりとした、例えば馬券購入管理アプリのようなものを何か使えば、馬券購入の管理は簡単にできますし、適正に外れ馬券を管理することもできます。例えばこういうアプリのようなものを使って、適切な確定申告をして、適切な外れ馬券の管理をすれば、外れ馬券を経費として認めることに、十分な合理性はあるかと思うんですけれども、税の公平性からも、そういった適切に購入を管理して、適切に申告をすれば、雑所得として認める、そういったお考えはないでしょうか。
1:09:48
この前のお答えと、かぶる部分があって恐縮でございますが、所得税につきましては、所得の正確等に基づき、一時所得、雑所得等の所得区分が設けられておりまして、それぞれの所得区分に応じて、課税方法が定められているところであります。この点、馬券の払い戻し金については、最高裁判決において、馬券購入の期間、回数、頻度、利益発生の規模、期間などの事情を総合的に考慮し、所得区分を判断することが相当である旨が判示されているところと承知しております。したがいまして、藤巻先生御指摘のように、外れ馬券を管理していることだけをもって、雑所得として取り扱うことは、適当ではないのではないかと、そのように考えます。
1:10:47
そもそも、馬券を買う際、購入者はその時点で事実上の税金である、国庫納付金を払っています。その上で、さらに払い戻し金に課税をするのは、二重課税に当たるのではないでしょうか。
1:11:07
御指摘は、日本中央競馬会は、既に国庫納付金を納めているため、馬券の払い戻し金には所得税を課すべきではないということだと理解をするところでありますが、馬券の払い戻し金であっても、個人が過得して、単税力を増加させるものであることには変わりないことでありますので、所得税を課税すべきものであると考えているところであります。
1:11:39
いろいろ言ったんですけれども、競馬は法律で認められた公営ギャンブルで、何もやましいことはありません。競馬で儲かったお金は、どうせあぶく税になるんだから税金をかけとけばいいんだ。そういうような競馬に対する偏見というのは、ございませんでしょうか。
1:12:00
私は日頃馬券は買わないんですけれども、ただ、重傷レースなどはテレビで見て大変面白いなと思っておりまして、競馬を決していかがなものかというような思いで見たことはありません。
1:12:20
今言ったような問題で、競馬払い物資金にかかる税金は、ちょっと不透 明でよくわからないというような印象があります。万馬券が当たったら、ある日突然国税が家に来て、多額の調税をされる、そんなようなイメージがございます。これでは結果として競馬の人気が落ちて、新規ファンの取り込みも難しくなって、結果として税収減に当たってしまうのではないでしょうか。競馬の払い物資にかかる税金、これを関数を明確化して、そうすることによって競馬の人気が再び出て、税収面から見ても、もちろん競馬ファンにとっても望ましいことが予想されますけれども、そういったことも踏まえて、競馬界、将来について大臣、どうお考えで、どのようなことをやっていくべきかなというふうなことをお考えでしょうか。
1:13:18
先ほど来、申し上げておりますとおりに、馬券の払い物資金に係る所得区分につきましては、最高裁判決、最高裁判決の考え方に沿って取扱いを定めているところでございます。競馬の振興ということも、これも大 切なことであると思いますが、競馬の振興という別途の政策目的のために、税法の解釈、運用を変更するということは適当ではないと考えておりまして、こうした税法上のことではなく、別の政策をもって、競馬の振興というものを進めていくべきであるとそういうふうに思います。
1:14:04
ありがとうございます。そういう税制の在り方も含めて、ぜひ競馬界の振興の方を盛り上げていって、人気を得て税収を上げる、そういうことを進めていっていただければと思っております。最後に一言だけ言わせていただきたいんですけれども、私も大臣と同じく競馬は全くやりません。純粋に競馬の未来を、そして公平な税制の在り方というのを、そういった観点からの質問でございました。本日は貴重な機会ありがとうございました。これで私の質問を終わらせていただきます。
1:15:10
皆様おはようございます。日本維新の会の美崎真紀でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速ですが、先週の委員会では、法日外国人のインバウンド消費におけます、免税制度における消費税の不正幹部に絞って質問をさせていただきましたが、本日は国内の消費税全体の不正幹部について見ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私も調べましたところ、現状でございますが、法人の消費税の納税申告数というものは、平成30年には187.1万件、それが令和3年を見ますと185.7万件ということで、全体を通じて横ばい、もしくは安定していると思われます。これを法人の消費税の幹部申告数ということで見てまいりますと、平成30年には14.9万件、そして令和3年には19.8万件です。これ約5万件ふえております。では次に、法人の消費税幹部税額というものを見ていきま す。そうすりますと、平成30年には4.3兆円、それが令和3年には5.8兆円になっています。その差は1.5兆円ふえているということです。それではここで質問です。法人の消費税、納税申告数ですね、この件数はだいたい186万件前後で推移をしているわけです。そして消費税の幹部申告数、今ご紹介をしたように全体にふえています。これ右肩上がりでございます。それに伴いまして幹部税額も増加をしております。政府は幹部申告数の増加についてどのような理由を考えていらっしゃるか、またどのような分析をしているのか、まずはそこから教えてください。
1:17:21
お答え申し上げます。直近3年度の法人の消費税の幹部申告件数を申し上げますと、令和元年度、年度ベースでございますが、約15万4000件、令和2年度は約18万3000件、令和3年度は約19万9000となってございまして、委員御指摘のとおり増加傾向にございます。幹部申告件数が増加している要因につきまして、一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、消費税は売上げに係る税額から仕入れに係る税 額を控除して税額を計算する仕組みでございますので、例えば、多額の設備投資を行ったことや、輸出免税取引が多くなったことにより、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には、幹部となりますことから、こうした法人が増加すれば、幹部申告件数の増加要因となり得ると考えてございます。
1:18:15
はい、ありがとうございます。もちろん差額ということになってくると思いますし、またここ近年を見ますと、コロナの影響も企業にとって売上げが減っているなども考えられるかと思います。次に政府の取組についても調べてみました。消費税不正幹部について、こちらは実際は幹部金を受け取っていないのに、虚偽の申告を提出して、その時点で都民が問えるようにするというものがございます。これが消費税不正幹部の未遂材、2011年度の税制改正で創設をされています。本日皆様にも新聞記事を配布をしております。この記事は2023年2月15日の読 売新聞の記事でございます。さらにこの記事によりますと、国税上によるとこの未遂材、初めて適用されたのは2014年度で、その後も少なくとも全国で十数件の告発が行われております。それでもまだこの不正幹部申告、今も後を経ちません。昨年6月までの1年間に全国の法人に対して行われた税務調査では、791件の不正申告が見つかっています。法人への追調課税、前年費で約3倍です。111億円にも上ったと、この記事には記載がございます。東京国税局は昨年9月の30日に、この消費税の不正幹部への取組を強化するということで、消費税不正幹部対策本部を立ち上げていらっしゃいます。これ全国で初でございます。申告を専門的に調べる調査官や課税の課費を審査する審理部門、さらには税金の徴収部門ということで、職員の皆様約130人体制で整備をされていると伺っております。そこで2つ目の質問でございますが、実際にこの法人の消費税、幹部申告に対する調査件数、どのように行われているでしょうか、教えてください。
1:20:30
お答え申し上げます。消費税幹部申告法人に対する税務調査につきましては、新型コロナの影響によりまして、税務調査全体、全般を抑制していた中で、コロナ前に比べ調査件数は減少してございますが、令和3事務年度におきましては、4252件の実地調査を行いまして、約372億円を追徴課税したところでございます。このうち不正計算を把握したものは、全体の18.6%に相当する791件ございます。コロナ前の平成30事務年度が12.7%でございましたので、これに比べては増加しているところでございます。また不正計算に係る追徴税額は、約111億円となってございまして、コロナ前と比べても2倍以上となっているところでございます。
1:21:20
ありがとうございます。今の答弁をまとめますと、つまりは平成30年には6553件のうち、令和3年になると4252件、調査する件数は減っているけれども、その中で不正を見つけた割合は増え ている。そして追徴課税などでしっかりととってきたと、その成果がある、そういったお話だと思います。それでは次の質問です。その中で政府はこれまでも今のように不正防止のために調査体制を強化して、さらに不正の解明であったとか、防止の抑止ということでも力を注いでいらっしゃったと認識をします。すべてをただチェックをしていくというのはかなり困難ですし、煩雑な業務でもあると考えます。国税庁はこれまでの申告状況から、消費税の不正幹部が想定される法人をリスト化をして管理をしていることもお聞きしました。この中でやはり一番大事なのは公正性、厳正性ということだと思われます。調査の件数で優先度合であるとか、またどのような方針で、またどのような目標を持ってご対応されていくのか確認をさせてください。
1:22:50
お答え申し上げます。消費税の不正幹部問題につきましては、輸出免税制度を悪用するな ど、事案が複雑工夫、公明化していることから、国税当局といたしましては重点課題として位置づけて取り組んでいるところでございます。具体的には消費税に係る幹部申告書の提出があった場合には、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づきまして、厳格な審査を行い、申告内容に疑義がある場合には、幹部を保留し、書面紹介や実施調査を行うなどいたしまして、幹部原因等の解明・確認を実施し、申告内容に誤り等が認められた場合には確実に是正をしてございます。また、幹部後でありましても、幹部申告の内容に疑義が生じた場合には、実施調査を通じて解明・是正を行うなど、国税当局として厳正に対応しているところでございます。今後とも不正幹部事案の対応や手口も見極めながら、こうした厳格な審査と的確な税務調査等を通じまして、不正幹部の防止に努めてまいりたいと考えてございます。
1:23:58
ありがとうございます。今のお話をまとめますと、結局徹底的にきちんとやるんだと、そういった実績をお答えいただいて、