27:49
内閣提出、在外交換の名称及び位置、並びに在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りします。本案審査のため、本日、政府参考人として、外務省大臣官房長清水文雄君、大臣官房審議官伊藤茂君、大臣官房審議官中村和彦君、大臣官房審議官原圭一君、大臣官房参事官今福貴雄君、大臣官房参事官林誠君、大臣官房参事官中村清武君、大臣官房参事官西永智文君、内閣官房内閣審議官平井康生君、厚生労働省大臣官房総括審議官狭間隆一郎君、経済産業省大臣官房審議官藤本武志君、防衛装備庁長官土本英樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
29:38
おはようございます。自民党の辻清人でございます。いわゆる名称委員長給与法について質問させていただきます。15分という限られた時間ですので、特にこの名称委員長給与法の部分に焦点を当てて、事務的なことも含めてちょっとポンポンと、特に清水官房長とやりとりをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。私の心情として、特に外務省の職員には本当に頑張ってもらいたいという気持ちでございますが、やはり先立つものがないと、なか なかいい外交も行えないということで、特にこの1年、月並みな言い方ですが、我が国のみならず、世界的なインフレ傾向で非常に物価も上がっていて、国際的に活躍する外交官の方々も非常に苦労されているという話を聞いております。それで、今回の名称委員長給与法の改定について、財金基本手当の基準額を改定することですが、基準額改定の背景と、また実際の在外職員に十分な手当額が支給されるようになるのかということについて、まずはちょっと質問させていただきたいと思います。
31:08
お答え申し上げます。財金基本手当は、在外職員が本舗に勤務するときと同等の購買力を保証するために支給される手当であり、為替変動や物価上昇が進む中でも、在外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮することができるように適切な水準とすることが重要であります。財金基本手当の基準額の改定に当たりましては、民間調査会社による整形費調査の結果をもとに為替変動及び物価上昇の影響も反映させたところでありまして、今回の改正におきましては、多くの在外交換で増額となっております。
31:54
はい、それでですね、やっぱり今回の物価高も含めてなんですが、円安が一時期に比べて少しは今落ち着いてはいるんですがですね、現行の制度では財金手当予算を含めて円立てで組み立てているというふうに理解をしているんですが、在外職員にですね、為替リスクをやっぱり負わせるべきではないと思うんですよね。今後ですね、外貨立てで財金手当を支給すべきだと私は思っているんですが、そういった今後の可能性方針等々についてちょっと言及していただけますでしょうか。
32:40
お答え申し上げます。委員御指摘のとおりですね、昨年急速な円安の振興により円化立てで支給される財金基本手当の受給額が大幅にめべりする事例が発生いたしました。このため昨年におきましては複数回にわたり手当額の増額改定 を行うことで対応したところでございます。在外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮することができるように、適切な水準の手当を支給することは非常に重要でございまして、今委員の御指摘のあった外貨立て化をすべきとの御指摘の点を含めて、為替変動を踏まえた手当の支給のあり方について普段に検討しておりまして、外貨立てに関しても現在真剣に検討しているところでございます。
33:32
ありがとうございます。真剣に検討しているということで心強い限りでございますが、ぜひそういう方向で進めていただいて、一刻も早く職員の方々の日々の生活も含めてサポートしていただけるようによろしくお願いします。次の質問で、今国会といいますか今の岸田政権の目玉政策の一つはやはり子育て、特に4月に子ども家庭庁が発足するということもあって、外交官職員の方々も海外に実際ご家族で一緒に出向する方々が非常に多い中で、今回の法律で在外私女、特に私女教育の手当てに関する改正、これについての概要をまずちょっと説明していただけますか。
34:32
お答え申し上げます。在外職員には私女の修学に必要な経費に重当するため、私女教育手当を支給しておりますけれども、近年の授業料の上昇などにより、特に幼稚園修学師女を持つ在外職員の経済的負担が増大しております。この状況を踏まえまして、私女教育手当における幼稚園に関する加算上限額を今回の改正案におきまして、4万3千円から5万1千円に改定することをお願いしているところでございます。また、私女教育手当は月額支給されますが、職員の離任の日以降は離任の理由や経緯にかかわらず、支給が停止されることとなっております。今回の改正におきましては、民国政府による離任要請、戦争や災害などの影響による貴重転勤のような、真にやむを得ない場合には救済を可能にするため、納付済みの学費に関する私女教育手当を一括支給することができるよう、例外規定を整備することをお願いしているものでございます。
35:47
それで官房長、実際の職員の方で、海外に赴任されている方で、教育を私女に受けさせている方の話を聞くと、例えばインターナショナルスクールにご自身のお子さんを通わせている、例えばA国としましょう。そこのA国からB国に移ると。B国はインターナショナルスクールもあるけれども、日本の駐在の方々が非常に多い地域なので、日本語の補習校を含めてそういう学校に行かせるオプションもある。しかし、その駐在のA国からB国に移った方は、自分のお子さんがインターナショナルスクールに行っていたので、そこを継続してインターナショナルスクールにB国でも行かせたいと。ただ、そこの教育費の算定の基準で、結局インターナショナルスクールにB国ではなかなか行かせられないという話をよく聞くんですね。そこの部分での柔軟性、そこについて選択の自由という幅をもう少し広げてあげてもいいんじゃないかと。もちろんこれは考え方があるというふうには理解しているんですが、ちょっとそこについて言及していただけますか。
37:09
お答え申し上げます。在外職員の師女が現地におきまして小中高に通う場合には、各在勤地において学校の種別ごとに法人師女が就学するのに適する学校の中で最も低廉な学校を基準校として設定し、その学費のうち日本国内の公務員の教育費支出に相当する自己負担額である2万2千円を差し引いた額が支給されることになっております。他方におきまして委員御指摘がありましたけれども、日本人学校が所在する在勤地におきましては、師女が合理的な理由なしにインターナショナルスクールに就学する場合には月額15万円を上限としております。この合理的な理由に関しましては、今までは日本語の学校にいたんだけれども、今回は1回だからインターナショナルスクールに行こうということであれば、これは合理的な理由があってインターナショナルスクールに就学した場合ということには認定されないのですけれども、委員がお指摘のあった例のように、今までずっと英語、ないしはフランス語などで教育を受けてきて、今回新しいところでもそのように継続したいというようなこと、ないしは今の例と重なりますけれども、配偶者の方が日本ではない英語圏の方、フランス語圏の方などなどの出身の方であるということで、ご家庭でもそういうことを扱っておられる。といった合理的な理由がある場合には、先ほどの月額15万円上限というのを外すというような形で、可能な限りの範囲でございますけれども、柔軟な対応をするように心がけているところでございます。小池晃君。委員長、ありがとうございます。ケースバイケースですけれども、この前提にあるのが、世界にある日本語学校の実際の教育水準の底上げというものが、一つ前提としてやらなければいけないことにもあるのですが、正直に申し上げまして、いろいろなケースが各国の日本語学校であると思うんですね。やはり自分たちのお子さんをインターネットなどのスクールに通わせたいという、そういう選択肢で、かなり持ち出しをしている職員の方が多いと、やに聞いているので、これ、いろいろと基準、難しい合理的な範囲で、いろいろと頑張っていらっしゃることはわかっているのですが、今後、より多くの職員が海外で子育てをする中で、臨機応変に対応していただくことを望む次第でございます。今日、ちょっと配布資料を用意させていただきました。これ何かというと、女性の骨格法務委員の採用状況について、令和4年度の図形で、これ、人事院が調査を、内閣人事局が調査したものですが、女性の骨格法務委員の採用、伸びています。令和4年度で、骨格法務委員全体に占める割合は37.2%ですが、これ2枚目は、この法務委員の採用状況における各省庁の割合でございまして、これ、外務省を見ていただくと、令和4年4月1日付で、全職員の57.7%が女性と、こ れはほぼトップです。内閣法制局が66.7%ですけれど、総人数が3人なので、外務省はそういう意味では、非常に女性の採用比率が高いわけでございますが、これは非常に、私は素晴らしいことだと思っていて、是非トップランナーとして、これからも頑張っていただきたいと思うと同様に、これから各国に、それこそ外交官として赴任する方々、男女ともになんですが、いろいろと、例えば、さっきお話しした教育の問題もそうですが、出産なども海外で行ったり、また一意帰国したりする職員の方も増えていくと思うんですね。その際に、今度政府でも出産の一意金を増やすという方針を決定しておりますが、外国で出産をされるというふうに職員が決められた場合の金額はどうなるのか、または加えて、日本に帰国をして出産をしたいという場合の費用についてはどうするのかということをちょっとお聞かせください。
42:01
お答え申し上げます。外務省におきまして、外務省共済組合におきまして、在外職員またはその被扶養者が海外で出産する場合、在外出産費を支給しているところでございます。この額につきましては、海外で職員または職員の被扶養者が出産した場合の費用の実績額に基づき、外務省共済組合定管によりまして、現在はその額を47万5千円ということに定めているところでございます。それからですね、国内での出産の場合につきましては、これもですね、政令におきまして定めておりますけれども、申し上げてございます。今手元に数字がございませんので、確認させていただければと思います。知事くん。すみません、よろしくお願いします。最後の質問になると思います。よろしいですか。官房長、ちょっとお答えできます。
43:37
失礼いたしました。国内におきましては、国内の出産一時金は、現在42万円ということになっておりますけれども、関連法令が4月1日から改定されるに伴いまして、50万円に増額される予定になっております。知事くん。ありがとうございます。今日ちょっと細かい数字も含めて、官房長とやりとりさせていただきましたが、こうやって外務省を選んでいただく職員の方々が、おそらく日本の外交のこれからの足腰であることは、これはですね、紛れもない事実だと思いますので、ぜひとも公務員全体に言えることですが、非常に厳しい経済状況の中でございますが、ぜひともそういった、広告の憂いなく外交現場で、つかさつかさで仕事をしていただきたいというのが、私個人の心情でもあって、それが国家の繁栄につながると私は思っていますので、ちょっと残余の質問についてはですね、時間の関係上質問できませんが、ぜひこの法律が速やかに 統立することを記念しまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
45:17
おはようございます。公明党会派金城康邦でございます。それでは本日の名称一、給与法の一部開催につきまして、通告に従い質問させていただきます。初めてですので、基本的事項の確認も含めて質問させていただきますので、よろしくお 願いいたします。はじめに、在ローマ国際機関日本政府代表部の新設について伺います。1点目、イタリア・ローマに本部を置き、農林水産業を専門とする国連専門機関である国連食糧農業機関FAO、国連世界食糧計画WFP、国際農業開発基金IFADに対応する日本政府代表部の設置と伺いました。これまでは、それら国際機関には在イタリア日本大使館の専門班が対応していたとのことです。今回、交換を新設することについて、どのような目的がありますでしょうか。ご説明をお願いいたします。
46:30
お答え申し上げます。ローマには国連食糧農業機関FAO、国連世界食糧計画WFP、国際農業開発基金IFADという食糧農業関連の国際機関が所在いたします。これら国際機関とも連携しつつ、我が国の食糧安全保障を確保するとともに、グローバルな食糧事情の安定化を確保していくことは、我が国の外交を進める上で不可欠と考えます。これまで、我が国は、在イタリア大使館員がローマの先に申し上げた3機関についてフォローして いる状況でございましたけれども、代表部設置により、さらなるプレゼンス強化及び代表部間での緊密なネットワークの形成、連携に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
47:25
ありがとうございます。次、2点目。現在、世界の食糧農業問題は、紛争、経済情勢、気候変動、肥料・飼料の価格誤導などにより、危機的状況と言われています。日本でも、食糧安全保障に対する議論が高まってきております。今後、食糧農業問題に日本政府を挙げて、全面的、積極的に対応しなければいけないと思います。そこでお伺いいたします。同代表部の体制は、十分な体制をとり、世界をリードするような存在になっていただきたいと思います。そこで、職員は何人で、どのような組織となるのか。また、同代表部事務所はどこに置くのか。在イタリア日本大使館とは別に設置されますでしょうか。また、どのような活動を展開されますでしょうか。そして最後に、世界をリードするために、野心的にFAOやWFPやIFADの事務局長や次長への日本人就任を目指すべき と考えますが、外務大臣の御決意をお伺いいたします。
48:33
在ローマ国際機関の日本政府代表部でございますが、在イタリア日本大使館の見学交換として新設をする予定でございまして、同大使館のうち複数名が、在ローマ国際機関日本政府代表部を併任する予定でございます。代表部設置によるプレゼンス強化に加えて、代表部間での密なネットワーク形成及び連携に向けた体制づくりが必要でございまして、そういったことから今回の新設の要求に至ったところでございます。具体的には、今回の新設を踏まえまして、国際的な食料問題に対応すべく、FAO、WFP及びiFADという在ローマの3国際機関との連携を一層強化するとともに、在ローマの各国の代表部とともに密接に情報交換・意見交換をしてまいりたいと思っております。また、国際機関職員、これは中立的な存在であることが求められる一方で、やはり日本人幹部が世界で活躍すること、こういうことで国際機関との連携がしやすくなりまして、またそうした職員が日本の顔ということになっていきますので、政府としても国際機関の幹部ポストの獲得、これを重視しております。引き続き外務省として関係省庁と緊密に連携しながら、FAO、WFP及びiFADを含めた国際機関の幹部ポストの獲得、これに向けまして一層強力に取り組んでまいりたいと考えております。金城君 大臣ありがとうございます。日本はこういった機関にも拠出金等多く出しておりますし、ぜひ今後はそういったポジションをしっかりとっていただいて、日本が世界の外交をリードしていく、そういうPRをぜひやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。続きまして、令和4年7月の外務人事審議会の「激動の世界」における力強い外交、領事活動の積極的展開に向けた勧告によりますと、250交換体制を目指すとありますが、外務省として目標とする250交換体制の進捗は現在どのような状況でしょうか。お伺いいたします。また、これまでに在外交換を拡充してきたことによる外交成果についてご答弁をいただきたいと思います。
50:58
お答え申し上げます。委員御指摘の令和4年7月の外務人事審議会の勧告におきましては、引き続き250交換の目標の達成を戦略的に目指しつつ、その数のみならず、真に外交領事自体制の根本的な強化につながる質の拡充 を図ることが重要と指摘されていると承知いたします。これまでも在外交換の新設等の体制の強化に努めてきているところでありますけれども、在外交換数につきましては、現在、具体的には令和5年1月現在では231交換まで実感数が増加しております。また、支出に関しましては、定員の増強や職員の待遇の改善、交換施設の整備にも努めているところでございます。成果ということでございますけれども、これらの在外交換は、外交の最前線での情報収集、戦略的な対外発信、後陣保護などの分野で重要な役割を果たしているところでございます。在外交換の新設に当たりましては、その時々の国際情勢や各国各地域の動きを注視しながら、二国間関係の重要性に鑑み、総合的に判断してきるところでございまして、引き続き既存の交換の機能強化も図りつつ、今後とも適切に判断してまいりたいと考えているところでございます。
52:26
ありがとうございます。ぜひ今後、またますます外交成果を高めていただく、そういう取組を推進していただきたいと思います。続きまして、在外交換職員の各種手当の改善について伺います。1点目、在近基本手当について、急激な為替相場の変動に対応するため、今回基準額を改定するとのことですが、今後円高になった場合は手当額を引き下げるのでしょうか。為替の変動相場制に対応したシステムを検討する必要はありませんか。また、先ほど紹介しました外務、人事、審議会勧告には、どれだて外科だて支給についても言及されております、先ほど辻先生の質疑にもありましたとおり、複数回検討、改定してきたという作業の報告も伺いました。このような形で、今後に向けて制度改正の検討が必要ではないかと私も思っておりますが、改めて御答弁を伺いたいと思います。
53:33
御答弁申し上げます。在勤基本手当の支給額は円化だてで設定されておりまして、為替相場の影響を受けるため、足元の為替変動の状況を踏まえながら、必要に応じて手当額の改定を行うことで、適切な水準の手当を支給しているところでございます。昨年、急速な円安の振興により、在勤基 本手当の受給額が大幅にめびりする事例が発生し、手当額の増額改定を行うことで対応しましたけれども、逆にですね、委員が御指摘のあった円高が進む場合には、今度は支給額の減額改定を行うことになるところでございます。こうした支給額の改定の仕組みにつきましては、これも委員御指摘のとおりですけれども、外務人事審議会より在勤基本手当などの外科だて支給に向けた制度改正や、そのために必要な予算の手当を、雇用者たる国の責任で早急に実現すべきとの緊急提言をいただいたところでございます。外職員がその職責に応じて能力を十分に発揮することができるよう、適切な水準の手当を支給することが重要でございまして、先ほど知事委員の御質問にもお答え申し上げましたように、外科だて支給のお指摘の、外科だて支給の点も含めてですね、手当の支給の在り方は普段に検討しておりますし、外科だて支給に関しましては真剣に検討しているところでございます。はい、ありがとうございます。続きまして、アメリカ等のですね、大学等における学費の高騰により、研修院手当の支給上限額でも、事業料等を全て賄うことができず、自己負担を強いられている方もいるとお伺いをしました。これでは可哀想ではないかと思います。研修院手当のうち、事業料等に重当される部分については、実費で支払うように改正すべきと考えますが、御所見をお伺いしたいと思います。
55:36
お答え申し上げます。在学研修院に対しましては、名称一級予報に基づき、学費や成形費に重当するために、在勤手当と言われるものの中で、研修院手当を支給しているところでございます。他方、近年の学費の高騰などによりまして、学費が研修院手当の上限額に収まらず、一部を自己負担せざるを得ない研修院が発生しておりました。このような状況を解消すべく、今般の名称一級予報改正案におきまして、現行の上限額より高い支給額の業を設置するようお願いしておりまして、これにより学費を自己負担する状況は基本的には生じないものと考えております。在外研修院が学費を自己負担するようなことなく、外務公務員として必要な基礎的な知識、能力及び教養を増進することができるよう、適切な水準の学を支給することが重要でございまして、委員から実費支払いのご指摘もございましたけれども、支給のあり方を検討していきたいと考えております。
56:49
ぜひしっかりと検討を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。次にですね、今も日本にとって、外交は最重要の課題であります。在外職員、外交官等は重要なマンパワーであります。今後、外交官を目指す若者が魅力を感じる職種にふさわしい処遇の考え方が必要だと思います。国内にいるより負担が重くならないよう、配慮するべく、不断の改正が必要と考えますが、外務大臣のご見解をお伺いしたいと思います。
57:24
委員がまさにおっしゃっていただきましたように、この外務省の省員一人一人がですね、海外での様々な勤務環境の中で、能力を十分に発揮できるように、適切に処遇すること、これは外交実施体制の強化のために大変重要だと考えております。在勤手当、今ご指摘があったように、本邦勤務時より過度な負担が生じないよう、配慮するということも含めまして、在外職員がその職責に応じてですね、能力を十分に発揮する上で、適切な水 準の手当を支給できるように、不断に検討を行ってまいります。こうしたことを通じて、現職の外交官の姿をですね、若い人に見てもらって、また新たな若い人たちがこういった仕事を志していけるようにですね、全力を尽くしてまいりたいと考えております。
58:18
大臣、御答弁ありがとうございました。外交の大切さというのは、今ほど重要性を感じる世界情勢はないんじゃないでしょうか。先日ですね、3月6日から10日に確定ということで、3月10日、海外におきましては、サウジアラビア、イランがですね、中国の仲介によって外交関係を回復させたというニュースが出ておりました。これにつきまして、サウジアラビアとイランというのは、双方の外交関係を回復させ、2ヶ月以内に双方が大使館、代表機関を再開させ、相互に大使を派遣、そして双方の関係協会について討議することが決まったと。この中国が仲介に入ったサウジアラビアとイラン、中国の3カ国は、地域の平和と安全を強化するよう、自ら進んで尽力すると表明しております。やはり外交の 取り組みというのは非常に重要だと思っておりますし、これからますます重要と思っておりますし、政府としてもしっかりと戦略をもってですね、外交を力を入れて取り組んでいただきたいと思います。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
59:44
玄馬君。立憲民主党の玄馬健太郎です。よろしくお願いいたします。在外交換法の改正についてですが、こういった中身のものなので、先の質疑者といろいろ重複するところが多いかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。まずはじめに、在ローマ国際機関日本政府代表部についてですけれども、最初は県官といってもですね、やはりこうした代表部をつくっていくということは、将来的には実感化も目指していたりとか、人員の補充なんかというのも視野には入っていると思うんですが、今後そういったことをどういうスケジュールでやっていくご予定なのか、わかる範囲で大臣のご見解を伺いたいと思います。
1:00:34
ローマにFAO、WFP、IFADという食料農業関連の国際機関が所在しておりまして、こうしたこれら国際機関と連携しながら、我が国の食料安全保障、これを確保するためにですね、グローバルな食料事情の安定化確保していく。これ、我が国の外交を進める上で不可欠です。この在イタリア大使館員がローマ産機関についてフォローしている状況でしたわけですが、代表部設置によりさらなるプレゼンス強化及び代表部関連の密なネットワーク形成連携に取り組んでまいりたいと思っております。なお今お話がありまして、県館として新設することを予定しておりまして、人員の増強、それから独立した公館とする実感化につきましては、まず今後の業務状況等をよく見極めてまいりたいというふうに思っております。
1:01:23
ありがとうございます。次に在勤基本手当について伺いたいと思います。これ基準額の75%から125%の範囲で、生例で定め られるということになっていると思いますが、今回のような急激な為替運動などで、この範囲を超えてしまう場合というのはどういうふうに対応するのか。実際にシンガポール大使の基準額は69万円でしたけれども、令和4年の生例で在勤基本手当の支給額は86万円、124.6%でまさにギリギリだったわけでございます。それを考えれば今国会じゃなくて、臨時国会でこの法改正するということも考えられたと思うんですが、この辺りについての経緯と御見解をお願いいたします。
1:02:12
お答え申し上げます。在勤基本手当の支給額は、在外交換名所1給与法の規定によりまして、委員御指摘のとおり、法律で定める基準額の上下25%以内で、生例で定める額とされております。従いまして、為替の変動等を受けて、基準額の上下25%の範囲を超える調整が必要な場合には、名所1給与法を改正し、基準額の改定を行う必要があるところでございます。他方で、基準額の上下25%の範囲内であれば、生例改正による調整が可能でございます。その上で、昨年の臨時国会時 点では、基準額の25%を超える改定が必要となる交換が見込まれなかったため、改正法案を提出しなかったところでございます。
1:03:04
ありがとうございます。そう考えると、先ほども質疑に出ていましたけれども、やはり私も外科立ての支給というのを、本当に真剣に検討していくべきではないかと思います。他の国では、ほとんどが外科立てで支給をされているということですし、外務省に事前に聞いたら、昨年から本格的に議論し始めた、こういうことだと思いますが、ちょっとそれも遅すぎるなと思いますが、大臣の外科立てでの支給についての、ご見解というか、ご意思を確認させていただきたいと思います。
1:03:49
最近、基本手当の支給額、今お話がありましたように、 円化立てで設定されておりまして、為替相場の影響を受けるわけでございますので、足元の為替の状況を踏まえて、必要に応じて手当額の改定を行うということで、対応しているところでございます。昨年、急速な延安がございましたので、この手当額の増額改定を行うことで対応したところでございます。この職責に応じて能力を十分に在外職員が発揮できる、これは大事なことでございまして、その意味で適切な水準の手当の支給、これは重要であります。今、外科立てすべきというご指摘の点も含めて、感染変動を踏まえた手当の支給のあり方、これは不断に検討してまいりたいと思っております。
1:04:36
ぜひ、前向きに検討していただきたいと思います。私もそんなにハードルが高い話ではないんじゃないかなと思うんですけど、何か考えられる課題とか、クリアにしていかなくてはいけないことというのは、どんなことがあるのか教えていただきたいと思います。
1:04:56
お答え申し上げます。在勤基本手当を外科立てで支給するということにする場合に、現在在外交換で勤務している職員に関しましては、給与であるとか手当に関しまして、例えばですけれども、教材区別への賭け金をそこから差し引くというような作業が必要でございまして、現在は円化立てでございますので、その部分は円滑にできるんですけれども、これをドルなどなどで支給するということにしますと、法律の別表に外科で記載されるということがありますけれども、この外科で立てられた手当の額から必要な教材の賭け金など差し引く場合にどういう計算をするのかというのは、簡単なように見えて、実はいろいろと技術的には考えなければいけないということがございますので、そのような技術的な問題について現在検討しているところということでございます。
1:06:10
ありがとうございます。次に、市場教育手当の例外規定について伺いたいと思います。今回、額費を先に払っていて、例えば、相手国から離任の要請があったりとか、あるいは戦争災害があったときに、先に支払っちゃっているんだけれども、返らなきゃいけないときに、その額費分手当しようと。そういうお話だと思いますが、これはもちろん結構だと思います。一方で、普通の離着任のとき、それも楽器の区切りと必ずしも重なるわけではなくて、楽器の途中、既にセメスターブン、楽器払ってしまっているというケースは、むしろ戦争とか相手国の要請よりも、実際に存在している例も多いと思うんですね。このときも、やはり外交官の方に何の貸しもないわけですから、その分の払ってしまった額費分については、例外的に手当てした方がいいのではないかと思いますが、そういった検討をされているのか、あるいは今後していくつもりがあるのか、教えていただきたいと思います。
1:07:29
お答え申し上げます。まず、市場 教育手当につきましては、在学交換名称、位置、給与法等の規定に照らし、原則として就学した期間の経費に関して月ごとに支給をしているところでございます。通常の人事異動につきましては、まずは人事政策上、運用で問題発生を回避できる余地を検討する必要があることから、今回の例外規定の対象としてはおりませんが、いずれにいたしましても、市場教育手当等の支給のあり方につきましても、委員御指摘の点を含め、不断に検討を行ってまいります。
1:08:06
次に、秋元政務官に伺っていきたいと思います。この度、いろいろな週刊誌報道もありまして、衆議院、そして参議院の予算委員会などでも、たびたび疑惑を追求されていると思います。週刊誌にも、本当に何週も連続で出られるようになって、大変疑惑を皆さんに持たれているというふうに思いますね。秋元政務官が雇用している政策秘書のB氏が、別のCさんという 方に業務委託契約をして、そのBさんの公設秘書の給与から、そのCさんにお金を払い、実質そのCさんを秋元政務官は、実際秘書として使用をしていた。これは秘書給与法違反ではないか、こういう疑惑があるわけですね。秋元政務官は、C氏はあくまでもBが業務委託をしていた人であって、自分の秘書ではないということを言い張っていますが、名刺も持っている、メールアドレスも持っている。そして実際に業務の支持も秋元政務官が直接しているということです。C氏が、もし日常的に秋元政務官の秘書として働いていたならば、これは公設秘書のBの給与で、Cの給与も賄っていたということなので、これは秘書給与法違反であると思います。ですから、どれだけCさんが直接秋元政務官の支持を受けて、秘書として業務をしていたかということと、それから政策省のBにどれだけ勤務自体があったのか、これが問題になると思います。仮にBがほとんど勤務していなくて、BがCに業務を頼むのではなく、Cが日常的に秋元政務官の直接の支持のもとで秘書業務をしていたら、これはもう明らかに秘書給与法の違反だというふうに思います。そこでいろいろ伺いたいと思います。参議院の予算委員会で塩村議員が質問をしておりまして、その場では答えられないという御答弁でした。私も通告しています。秋元政務官からCさんに直接電話で、あるいはLINE、それからショートメール、あるいはアプリ、ファックス、メール、直接行動、わかりませんが、それぞれ何回ぐらい直接仕事の支持を出していましたか。
1:10:40
ご質問のC氏は、政策省であるB氏の政策省業務を補完するために、B氏が過去に業務委託をしていたものでございます。政策省がその業務のサポートを受けるために、自費で第三者に業務委託するということについては、違法性はないというふうに思っております。またB氏からは、必要があるときに直接C氏に支持することを事前に了解を得ていました。ですから、直接支持したことがあると。もう既に2月の予算委員会でもお答えをしているということでございます。
1:11:13
私が質問してい るのは、何回支持したんですかというのを聞いています。参議院の予算委員会でもこのやりとりでした。何回支持したんですかと言っても、全然違法性がないとか関係ないことを答えられ、何回支持されたんですか。
1:11:30
先ほど申し上げたとおりですね。政策省が自らの業務のサポートを受けるために、第三者に自費で業務委託をするということについては、違法性がないというふうに思っています。その上でですね。これらの記録は、日常的なやりとりも含む指針でございまして、回数も含めてお答えは差し控えさせていただきたい。何でですか。全然答えていないです。委員長、これはちょっと答えさせてもらっていいですか。
1:12:02
回数を聞いているんです。何回支持したんですか。直接。参議院の予算委員会でも、それを確認しますという答弁だったんじゃないですか。何が、メールで、eメールなんですか、ショートメールなんですか、みたいに質問者に逆に質問していたじゃないですか。それがわからないと回数もわからない。それを今示しましたから、事前に通告もしていますから、何回支持されたんですか。
1:12:35
繰り返しになり申し訳ございませんけれども、日常的なやりとりも含む指針でございます。回数も含めてお答えは差し控えたいというふうに思います。
1:12:47
全く不誠実ですね。指針だから回数も控える。指針の中身を全部明らかにしろ、みたいなことを言っているわけじゃないんですよ。しかも、試職給与法違反の疑いがある案件だから、これを聞いているわけです。政務官として。そういうふうに回数も含めて答えないと。それとは国会の質問の意味がないじゃないですか。だから私は事前に今日、一部をですね、政務官が直接指示をしている一部のやりとりを、Cさんご本人の携帯をある方が写したものをいただきまして、資料提出しようと思いましたが、自民党の筆頭理事から認められないというご返答でした。その理由もしっかりですね、国体がダメと言ったということですが、なぜこの資料を配布できないのか、理事会にちゃんと報告していただきたいと思います。(理事会で協議いたします。)
1:13:52
ここにたくさんあるんですよ、指示している、直接指示しているのが。もう本当に回数、数え切れないから答えないというなら、なんかわかる気がするほどたくさんあります。例えば、他の秘書さんの名前を挙げてですね、「誰々は不正確だし、私と違うことを言いそうなので、指示は受けなくてよいです。私に確認してください。他からの指示は無視してよい。」これ、週刊誌でも報道された内容です。これ、本当にこういうことなんですが、例えばBさんからの指示も無視してよいと、私だけの指示を聞いていればよいと。これ、秋元政務官のご意思なんでしょうか。
1:14:35
それはメール全体を見てもらいたいというふうに思いますけど、そのメールはですね、「私自身に対しては、他からの指示は無視してもいいよね」というような内容だというふうに、今、委員がおっしゃいまし たが、私自身から助言を求められた際、地元のスタッフがですね、私以外の地元のスタッフが、各々の異なるメール、あるいは指示をすればですね、私自身は混乱をしてしまうわけではあります。ですから私に確認をするようにと言ったこと、そういった内容でございます。
1:15:06
本当にそうです。全体を読まなきゃわからないというのだったら、ちゃんと資料を出してください、秋元政務官が。回数すら言わないのに。いやでも実際に他からの指示は無視してよいと、そういうふうに言っているんですよ。それから、例えばですね、「じゃあ明日は会館に来てください」と。まさに直接指示じゃないですか、これ。もう本当に色々あります。こういったことを事前にB氏の許可を得ていたというふうにおっしゃいますが、それはその都度、こういった指示を出すその都度、Bさんから許可を得ていたんですか。それとも最初に、もう包括的に、今後Bさんを通さなくてCさんに指示していいですよ、という許可を一括で取っていたということですか。
1:15:55
あの、通都通都の許可は取っておりません。B氏を通じて指示をすることもあれば、B氏の了解の下でC氏に直接指示をするということもございました。いずれにしてもB氏の包括的な許可、承諾、了解の下でC氏に直接指示をしていたということでございます。原爆運。なんかそれは書面で残っているんですか。
1:16:24
私とB氏がしっかりと確認をしているということでございます。原爆運。書面は残っていないということですね。
1:16:39
通都通都の許可は取っていないということでございます。原爆運。いや、通都通都も取っていないし、そうした許可をするというような書面も残っていないということなんですね。それはそうだなというふうに思います。この政策秘書の名義であるこのBさんは、議員会館で週にどのぐらい働いているんですか。
1:17:09
B氏は弁護士業務も行っていることから、県業届も出しまして、フレックス形態。ましては2021年でございましたので、コロナ禍ど真ん中ということもありまして、リモートを対応しております。業務の必要に応じた勤務場所の選択を許可しておりますので、週に何回決めております。原爆運。ではCさんは、その21年コロナ禍ど真ん中、何回議員会館で週に働いていましたか。
1:17:42
先ほども申し上げましたとおり、業務の必要性に応じた勤務場所の選択を、私の事務所は許可をしております。ですから週に何回というふうに決めております。国会でもいろいろ議論してますけれども、多様な働き方を認めるという中で、先ほども申し上げたとおり、私の事務所は業務の必要性に応じた勤務場所の選択を許可しております。原爆運。聞いていないこと答えないでいただきたいと思います。Bさんにはそういうふうにフレックスで、私が聞いたとおり月に一回ぐらいということでしたけれども、Cさんには直接明日会館に来いとか指示してるじゃないですか。多様な働き方とか言いながら、Cさんには会館に来いと言ってるじゃないですか。私、Cさんとも直接お話をしました。月曜から金曜、九時から六時で大体勤務していた。週に二日は半日勤務のことがあるが、その分国会見学の早朝の受入れとか、選挙のときは八時から八時まで働いているので、その分を埋め合わせとしてくれと言われた。毎日働いていたんじゃないですか。一方でBさんは、本当の政策指導のはずであるBさんは、月に一回しか働いていなかった。しかもCさんは、自分がした業務の報告をBさんにしたことはない。全て秋元政務官に報告している。もう実質的な秘書じゃないですか。ところで参議院の予算委員会で塩村議員への答弁で、Cさんの名刺は、Cさんが自らBさんに頼んで、秋元事務所の秘書の名刺ですね、作ったというふうに答弁していますが、これ本当ですか。もう一回確認してくださいと通告していますが、本当ですか。
1:19:37
いやCさんは違うと言っています。で、Bさんの名刺も持って行ったときに、あれ私にも名刺あるのと、Bさんは驚いていたと。政策秘書がですよ。って言っていました。衆議院事務局に伺いたいんですが、今後こうやってですね、公設秘書を雇い、その人が勝手に業務委託をして、他の人を雇って、その人を直接的に議員が秘書として使うと。こういうことって秘書給与法で認められていることなんですか。
1:20:17
お尋ねのような事例につきましては、秘書給与関連の法規の想定するところではなく、直接の定めがありませんので、お答えする立場にございません。
1:20:27
この答弁も事前にやりとりさせていただきましたが、つまり想定されていないことなんですよ。違法性がないって威張ってますけど、そういうことじゃなくて、本来そんなこと普通しないだろうという、そういう法律なんですよ。それを悪意を持って利用していると。ただ、その規定がないから、それに法には触れていない違反ではないと、言い張っているだけだと思います。Cさんを知ったのは、Bさんを雇った後、Bさんから秋元政務官が紹介されたんですか。
1:21:06
Bの前任者がBを会館に連れてきた際に、その際に同行してきたということでございます。
1:21:14
つまりBさんを採用する際の面接、Cさんも一緒だったわけですね。セットで採用の面接をした、そういうことでよろしいですね。
1:21:30
前任の政策秘書も弁護資格を有するものでございました。この前任者が辞めるということになりまして、紹介されたのがB氏でございます。B氏からは事前に、弁護士業務の兼業やフレックスやテレワーク勤務の希望があるとともに、秘書業務を補完するためのものを使用したいとの申し出がございましたので、これを承諾いたしました。そして前任者がB氏を会館に連れてきた際に、B氏が業務委託するC氏も同行してきて、B氏からC氏の紹介を受けたということでございます。源馬君。だから最初から確信判的じゃないですか。最初からもうB氏も、政策秘書に雇うB氏も、そして実際に業務をするC氏も一緒に面接をして、その二人で一人の公設秘書の給与でその仕事を賄うという、最初からそのつもりで面接をしているんじゃないですか。違いますか。
1:22:37
政策者がその業務のサポートを受けるために、慈悲で第三者に業務委託するということにつきましては、違法性はないものではないかというふうに思います。源馬君。だから違法性がないんじゃなくて、そういうことを想定していないんですよ。普通の議員はそんなことをやらないだろうということで。だから最初から確信判的に、BとCを合わせて公設秘書というふうにしようと、その場で一緒に面接して、しかも私はC氏に聞きましたが、秋元政務官から、僕はあれだから、二人でうまく給与を分けて、こういうふうに指示があったというふうに言っています。それでBさんは、自分の毎月の給料、これ現金でもってこさせて、そしてそこから25万をCさんに振り込む。一方でボーナスは100ゼロでお願いねとBさんに言われ、ボーナスは一回もらわなかったということです。実際に業務しているのはCさんですよ。ちなみにこのBさんとCさん、業務委託契約を結んでいたとずっと言いますが、いつ結んだんですか。これ通告もBさんに確認してくださいということで通 告してありますが、いつ結んだんですか。
1:23:44
今、委員がおっしゃったとおりですね。委員が試験のことを答えないんです。いろいろと支払ったりしているわけで、私が直接しているわけではありません。また、小田状の件ですけれどもね、詳細については統一されないのでありませんので、承知はしておりません。いや、いいでしょ。
1:24:02
事前に通告しています。Bさんに確認してください。今もBさん、政策秘書ですよね。政策秘書に確認してくれと事前に言っています。答弁してください。
1:24:17
この業務委託契約には、主比義務がかかっているというふうに本人が申し上げます。主比義務がかかっている以上、第三者に漏えいすることはならんということになっており、ということでございますので、私も契約の当事者ではありませんので、内容については承知をしていないということでございます。
1:24:37
時間稼ぎしないでください。主比義務って中身を明らかにしろなんて言っているんじゃないんですよ。いつ業務委託契約を結んだのか。それがだから政務官の声明性なわけですから。これはBさんがCさんと業務委託契約をしていたんだから、自分は関係ないと。二人をまとめて公設秘書で給与を分けてってやったけど、これはあくまでも業務委託契約なんだと言うから、いつ。日時を業務委託契約の、いつ結んだのか教えてくださいと言っているんです。
1:25:11
まずですね、繰り返しになりますけど、秘書がその業務のサポートを受けるために自費で第三者に業務委託するということについては違法さはないというふうに私は思っています。その上でですね、業務委託契約を結ぶという判断をしたのはB秘書本人でございます。そのB秘書がC秘書と契約を結ぶにあたって、その契約の内容が主比義務がかかっているということでございまして、B秘書はその主比義務に従い、主比義務を守るということでございまして、私も契約の統治者ではありませんので、詳細については承知をしていないということでございます。委員長、答えていないのか。日付って言っているんですよ、日付。中身を聞いているんじゃなくて、いつ結んだのかと。ちょっと止めてください。しかも忠告しているんだから、ちゃんと答えてみてください。もう一回言ってください。何何、本当に。もう二回も言っているんだから。もう止めてください。時間もなくなっているんだから。知っています知っています。はっきりしています。もう一度。いつ業務委託契約を結んだんですか。確認して答弁してくださいと言っています。
1:26:14
委員からのお求めでございますので、B秘書本人にも確認をいたしましたが、それも含めて主比義務だというふうに申しております。
1:26:22
源馬君。表にこれも出ていますが、業務委託契約書を結んだ日時って2021年6月1日というふうになっているんですね。これは、Cさんが本当に働き出したときなんですが、Cさんに聞いたらですね、全然最初契約を結んでくれなくて、チューブラリンの状態で困って いると。そういうふうに言っているんですよ。で、契約終わった後、働くの終わった後、やめた後、秋元事務所。その後に契約書を結んだと。後付で。これ違法じゃないですか。これも。だからその証拠も今日、配付資料として出そうとしたんですよ。CさんがBさんに、政策省のBに、契約書をいつになったら結んでくれるんですかと。これ2022年6月ですよ。2021年から働いているのに。5月いっぱいでやめたのに。そうしたらBさんから、B氏から今週中に郵送しますと。で、郵送してサインして、もう一回郵送したんでしょうね。2022年の6月。ありがとう契約書届きましたと。そろそろ私物の引き取りをよろしくお願いしますみたいな。これだから公設秘書である、しかも弁護士であるB氏が虚偽の契約書を結んだから。弁護士資格にもこれは関わりあると思いますよ。それか、それプラス秋元政務官もこれまでずっと虚偽の答弁をこの国会でやってきたことになりませんか。業務委託契約してなかったわけですから。
1:27:57
いかがですか。 秋元外務大臣政務官。
1:28:03
その業務委託契約はですね、相手方というかBとCの間の業務委託契約でございまして、私はその当事者ではありません。ですから現在もそして今もですね、契約書については見たことがございません。
1:28:20
そうやってBさんのせいにして大丈夫ですか。実際Bさんこれ本当に弁護士としてこういう業務委託契約を後付けでですね、作ったということになったら、弁護士資格にも関わる重大な問題、Bさんにもふりかかります。そのことを政務官は突き放してBさんのことだから知らないと言っている。いずれいろいろ出てくるんじゃないですか。Bさんも実際今公設秘書の給与満額もらっていますか。いろんな話聞いていますが、そういうこともあんまりBさんのせいにすると出てくるんじゃないですか。満額もらっていないような話も聞いていますが。
1:28:59
そんなことは全くないというふうに思います。また先ほど申し上げましたけれども業務委託契約はBとCの間で結んだものでございまして、当時もそして今も私は見たことがございません。それはBが契約書の中に守秘義務がかかっているというふうにおっしゃっていますので、委員はお持ちのようでございますけれども、そうすると誰かがその守秘義務を破って漏えいしているということでございますので、それはBとCの間の問題ではないかというふうに思います。源馬君。 見たこともなく中身も知らない、それを根拠に国会の答弁でずっと論拠にしていたわけですか。業務委託契約しているんだから問題ないと言ったら実際にはしていなかったということじゃないですか。そこが問題だと思いますよ。この業務委託契約書を偽造した公設室、弁護士である公設室のBさんの立場にもかかわる重大な問題だと思います。大臣、そろそろこの政務官はやめさせた方がいいんじゃないですか。こういう問題をずっと起こしていてですね。朝日芸能で今度スキャンダル、女性スキャンダルも出るんですか。しかも、初級用法が想定していないやり方で、最初からもう確信犯で2人を1人の公設所の枠で雇おうと一緒に面接をして、さらに業務委託契約していたと言いながら、それが実は後付で、終わった後に、後付で契約書を偽造して作ったと。こういう政務官ですから、大臣やめさせた方がいいと思いますが、いかがですか。
1:30:40
この事実関係につきましては、これまでの国会での質疑を通じまして、秋元政務官が説明してきているものと承知をしております。いずれにいたしましても、政治家としての責任において、引き続き適切に説明すること、これが重要であるというふうに考えております。
1:31:00
今日も全然適切に説明していなかったと思います。日付すら言わない。やましいことがあるから言わないんでしょう。しっかり説明責任果たしていただきたいと思います。終わります。
1:31:34
篠原吾でございます。失礼させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。在外交換の職員の皆さんの管理に関する考え方について、基本的なところから少しお伺いさせていただきたいと思います。外交力を図る目安として、外務省の職員数がありますけれども、定員の縛りがある中で、最近では日本はその数を増やして、在外交換に勤務する職員数では、英国の2167人、ドイツの3178人を上回る3655人にまでなっていますので、英国とドイツを日本の在外交換に勤務する職員は、実は上回っているということでございます。これは長年のご尽力があったと思いますので、敬意を表させていただきたいと思います。その結果、在外交換にはプロパーの外務省の方々2468人、それ以外にも約3割の方なんですけれども、多省庁、八幡地方自治体、独立行政法人、民間等からの出向者1044人も勤務をしているということだと思います。外交官ですが、こうした在外交換に勤務する正規職員を指す概念ということを考えていいのか、それ以外にもいらっしゃるのかということを、在外交換以外ということも含めて教えていただければと思います。
1:33:15
お答え申し上げます。外交関係に関する無印条約におきまして、外交官とは施設団の長、または施設団の外交職員と規定されており、一般に出向者を含めまして在外交換で勤務する外務公務員を指すものでございます。他方、施設団の外交職員と申しましたけれども、施設団の職員とする場合には、この無印条約においては、施設団の外交職員、それから事務及び技術職員、並びに駅務職員を言うというふうにございますので、この中で外交職員と言われるものが、いわゆる外交官ということになりまして、それは先ほど申し上げたように、出向者を含め在外交換で勤務する外務公務員を指すということでございます。篠原君。いろいろな人がサポートしていると思いまして、それ以外のカテゴリーに属する人というのは、例えば、いらっしゃるのか、両輪人とか、現地職員とか、あとは交流サービスの派遣員とか、そういった方々、外交官をサポートする方々もいらっしゃると思うんですけれども、こういう方々というのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1:34:54
お答え申し上げます。外交官をサポートする職員としては、主に派遣職員として在外交換で勤務する在外交換派遣員、及び在外交換専門調査員、それからそれぞれの任地で在外交換庁により採用される現地職員、在外交換庁の工程などにおける公的会食業務に常駐する工程料理人、そのほか、草の根人間安全保障を無償資金協力に関わる業務に携わる草の根外部職員、草の根外部医職員などがございます。人数に関しましてでございますが、在外交換派遣員は約300名、在外交換専門調査員は約200名、現地職員は約5500名、工程料理人は約200名、草の根外部医職員は約200名でございます。
1:35:57
そうすると、全部合わせるといけない。何人だったっけ。
1:36:11
今申し上げた方以外でも何名か、いくつか、例えば、警備関係の専門員というような方もおりますので、こういったものを足し合わせると、今手元に計算した紙がございませんけれども、6000名強になるかと思います。それは在外、外交換以外ということですね。はい、合わせる、はいどうぞ。
1:36:43
清水大臣官房長、ちょっと指名してからお互いに質問してください。清水大臣官房長。
1:36:53
はい、その通りでございまして、いわゆる外交換以外のサポートをする職員の数でございます。
1:37:01
そういった方々の給与レベルとか勤務内容については、誰がどういうふうに管理をしているのでしょうか。
1:37:15
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、外交課題が散席する中で、能力的かつ効果的に業務を遂行するとの観点から、必ずしも外交官自ら行う必要がない補助的業務や、調理などなどといった分野での専門性を有する者が遂行することが望ましい業務について、外交官以外の派遣職員や移植職員などがその一部を担っているところでございます。このような基本的な考え方を踏まえつつ、これ らの職員の人数、給与水準、業務内容については、各在外交官におけるニーズ、現地の物価水準などを踏まえて、個別に決められているところでございます。
1:38:01
今の方々がお給料をいただいていて、管理をしている人数だということで、我々が考えている外交官すればずっと多いと、実態はということだと思います。お給料をお支払いしていなくて、外交的に大事な役割をされているのが、外交官に同行される配偶者の方、ご夫人の方という方々がいらっしゃると思っていまして、大使館の行事をやるときに、例えば天皇陛下のお誕生日というのは、一番大使館にとってみればパーティーとして大きいもので、その準備も奥様がまずいらっしゃって、今度は孔子の奥様とか、いろいろなものがあって、いけば失礼たり、いろいろなものが実際には外交に携わっているというふうに聞いております。この外交官、お給料をお支払いしないで一緒についていかれていて、そういったことをされている大使館の行事の重要なマンパワーだというふうに思っています。こういった方々というのは、どのぐらい外務省さんは、まずマンパワーとして期待しているのかということと、どのぐらいの方々が普段仕事をされていると考えていらっしゃるのかということを教えていただければと思います。
1:39:26
お答え申し上げます。まず人数ということでございますけれども、令和5年3月時点で配偶者が同行して在外交換に不妊している外交官は、全体の約4割ということになっております。それから、配偶者に関しての位置づけということでございますけれども、外交官の配偶者は国家公務員ではなく、外務省や大使館における指揮命令系統に属するものではございません。他方、在外において、会員と共に、あるいは配偶者同士で行っている各種行事への参加、社交、内資、交際などは、職員が幅広い人間関係を構築するための外交活動の重要な一部となっております。これから、関点から外務省としては、可能な限り配偶者が会員と共に認知へ赴き、これら活動へ自発的に参加することを承認しているところでございます。
1:40:38
3655名のうちの4割ですから、多くの方が実は日本の外交のために働いていらっしゃるということだと思います。同行の有無は、完全に御本人の自由であるかもしれませんけれども、これをやはり先ほど申し上げましたように、大使館のパーティーでは非常に大きな力を使って、今、御答弁もありましたように、外務省の皆さんとしても非常に日本の外交の重要なキーパーソンの方々だと思っていらっしゃるということだと思うんですけれども、大使は、在外交換は大体3年ですよね、今。3年。その3年間で、大使、赴任されれば大使で一番わかりやすいので話しますけれども、日本に戻ってくることはできないわけですよね。特別な事情がない限り、御家族が亡くなっても、戻ってくるのは難しいという状況だというふうに聞いていますけれども、そういった中で一緒についていって、お給料もないですけれども、いろいろとお仕事はされていると。3年間海外で過ごしてやるということは、同行されるとなると結婚後も自分の仕事を持っている方々も多分いらっしゃると思いますので、そういうこ とで赴任ということになって、4割の方々が一緒に行かれるということになれば、3年後戻ってきて以前のキャリアを続けるということができるかといえば、それはもう難しいことも多いんだろうと思います。もちろんその女性が公務員であれば配偶者同行休業制度というのがありますけれども、こういった事例は少数だと聞いていますので、岸田総理も外務大臣のときに、こういった方々に対して最大限サポートするためには何ができるのかということについては検討することは重要なことではないかと、これは平成29年3月の外務委員会で御答弁されているんです。その後、このことについて何か検討をしたのか、外務省だけが専業主婦をモデルとして、いつまでも成り立つのは難しいと思いますので、こういう時代遅れの答え性というふうに言う人もいますので、このことについては、そういう評価も避けられないと思いますので、外務大臣の、まず岸田さんが答弁されて、その後検討した状況があるのかどうかということ、このことについてどう思われているかということを教えていただければと思います。
1:43:20
この配偶者の社交行事等への参加、これは食品が幅広い人間関係を構築するための外交活動の重要な一部となっておりまして、配偶者ができる限り動向しやすいよう配慮するとともに、認知における活動支援するということが重要であると考えております。こうした観点から、認知に配偶者を伴うことにより増加する衣食等の経費、これに重当するため配偶者手当を支給しておりますほか、不妊予定の配偶者に対する研修等を行っております。また、夫婦ともに職員である場合は、今ちょっとお触れになっていただきましたけれども、夫婦で同一、または近隣の勤務地となるように配慮をする。また、今お話のあった配偶者同行休業制度の活用を促したりする。こういうことによって、できる限り配偶者がともに不妊できるように意を用いてきているところでございます。こうした視点のあり方については、普段に検討を行っているところでありますが、今、篠原委員からは時代遅れだというお話もありましたけれども、やはりこの職員の家族形態、多様化しておりますので、こういうことに十分留意をしながら、今後も検討を進めていきたいと考えております。
1:44:36
例えばの話ですけれども、これはできるのか分かりませんが、例えば履歴書に何か記載できるように、キャリアを公的に認める、何らかの制度をつくるとか、そういうアイデアというのは考えられるのかどうかなんですけれども、どうですかね。
1:45:09
履歴書というのは、配偶者の方の履歴書に、相手方、パートナーの配偶者として海外に赴任したということ。これは制度として何かあるかと言われれば、ちょっと承知しておりませんが、当然いろいろなレジュメには自由に書いていいことではないかというふうには思いますが、どういうご質問の趣旨か正確に把握しておりませんが、大いにそれはレジュメビルドアップというと言葉が聞きに行けませんけれども、レジュメ等に書いていただいて差し支えないことではないかと思います。外交官夫人としてのキャリアを公的に認定するとか、何か一つあれば書けると。公的にこれだけいろいろなことをされてい ますよと、外交官夫人というのはこういう仕事をしているんですよと、こういうことを十分やってこられたんですよとおすすめを与えて、それが一つ書面を渡すなり、新しいキャリアを踏み出すときにサポートしてあげればいいんじゃないかなということをご検討いただければということをお話しさせていただきました。以上です。今度はウクライナの戦争についてお話をさせていただきたいと思います。ウクライナにも在外交換がありまして、戦争が始まって退避をされて、いろいろだから海外に行くと本当に危険も伴うということでありますので、そのことについても大変な職業だんだなというふうに思いますけれども、そのロシアのウクライナ侵攻から1年間で、戦闘の長期化が今どんどんどんどんと要素を帯びていると。欧米諸国は昨年の2月にロシアに最大限の圧力をかけて侵攻を断念させようと制裁措置を検討し、日本も欧米と足並みを揃える形で制裁にいち早く加わって、半導体などの輸出規制やロシア国際の日本での発行禁止などを打ち出して、その後も先進7カ国G7の一角として制裁強化を指示してきました。しかし残念ながら、ロシアの侵攻を食い止めるには現時点では得られていないということです。この日米欧が主導した大陸制裁は、軍事金融エネルギーの広範囲にわたり、ロシア経済の先行きに陰を落としています 。例えば、軍事兵器に使う部品や輸出管理によって、ロシアでは戦車や航空機の部品不足が深刻化していると。また、ロシアが2022年に計上した財政赤字は、旧ソ連時代以降で2番目の規模となる470億6.4兆円に上ったとされ、同年100万人近いロシア人が祖国を出たと推計されています。その一方で、IMFが昨年の4月時点で、ロシアの2022年の経済成長率をマイナス8.5%と見込んでいましたけれども、実際にはマイナス2.1%で、その背景は大陸制裁に加わらない中国やインドなどが貿易を拡大させて、ロシア経済を支障させているということがあります。ニュース映像でも、モスクワ市内の商店では、トルコなどを経由して輸入された西側諸国の商品が、進行依然と変わらず並んでいるということです。また、今もロシアの富裕層は、制裁に加わらないトルコや中東のリゾート、テレビではバリ島とかタイみたいなところでもリゾートに行っていて、そういったところにも押し寄せていると。さらに、ハイテク分野の輸出禁止は効果を発揮しているとされていますけれども、ロシアでは今何が起きているかというと、輸入家電などに使われている半導体を取って、それをミサイルで使っていたり、武器に転用するといった制裁逃れも行われているということです。したがって、対ロシア制裁の効果を薄れようとさせる、こうした抜け穴をやはり防ぐことが、切ることが喫緊の課題であると考えます。この点について、進行一年となる2月24日に、日本はG7首脳テレビ会議を主催をして、第三国が制裁を迂回してロシアを支援することを防ぐ実施調整メカニズムの設立を盛り込んだ首脳声明をまとめました。私は、今回G7が輸出管理の実施調整メカニズムをつくって、利口の監視に踏み出した意義は大きいと考えています。ただ、具体的にそのメカニズムがいつ頃までに構築され、完成したときにはどの程度の効果が期待されるかというのが、ちょっと見ていてもわからなかったので、そのことについてまずどうなるかということを教えていただければと思います。
1:50:26
先般のG7首脳声明で発表いたしましたとおり、G7として制裁の遵守、そして実施、これを強化すべく、制裁の実施調整メカニズムを設立することにいたしました。このメカニズムについてですが、その立ち上げの時期を含めて、今、詳細をまさに関係国と調整中でございます。我が国を含む各国の制裁、今お話があったように、一層効果的なものにするために、この制裁の回避、迂回対策、これが重要でありまして、我が国としても、同メカニズムの下でしっかり対応していきたいと考えております。
1:51:05
できれば、おおよその時期ぐらいは、目処というのは、ちょっと教えていただければありがたいということと、それと先ほどもちょっと申し上げました、輸入家電に使われている半導体を取ってミサイルみたいな兵器を作っているということがありますので、この軍事転用が可能な民生品が、やはり第三国経由でロシアに入っているのを阻止することは、ロシアの武器製造に直接的な影響があるので、取り分け重要だと考えています。これについても、どのように実質管理を強化していこうと考えているのか、これは日本ではどう考えているのかでも結構、ぜひ教えていただければと思います。
1:51:43
時期につきまして、先ほど申し上げましたように調整中でございますが、戦争進行しておりますので、なるべく早く調整をしていければ、こういうふうに思っております。講談のお尋ねでございますが、我が国を含むG7メンバーが、このロシアの軍事能力等の強化に資すると考えられます汎用品等の幅広い輸出禁止措置を導入してきているところでございます。今ご指摘があったように、各国の制裁、輸出を効果的なものにするためにも、そうした物品が第三国経由でロシアに輸出されるということを防ぐということが重要です。先般のG7首脳声明でも、第三国等に対してロシアへの物的支援を提出する意を求めるとともに、制裁の迂回・回避対策のさらなる取組を進めることで一致をいたしております。我が国として、G7をはじめとする関係国と緊密に連携して、この第三国経由での制裁の回避・迂回、これのまずは実態把握をいたしまして、そして実際にその第三国への働きかけ等を行って、この制裁の実効性を確保すべく適切に対応してまいりたいと思っております。
1:53:02
今、半導体が一番問題なんじゃないかなというふうに思っていますけれども、先日の安保委員会でも、日本製の車がどうやら走っているんじゃないか、みたいな映像があるので、これは問題じゃないか、みたいなことも議論されていました。その他に、もしわかればいいんですけれども、どのような民製品というのが、今この問題になっていると、ちょっとお考えがあれば、教えていただければと思うんですが。
1:53:39
今、委員がおっしゃったように、軍事転用が可能な民製品ということで、まさに半導体というのは一つの大きな、その中で民製品に含まれているものとして重要性があるというのは、この大きな共通認識だと思っておりますが、そうであれば、これとこれとこれと、あんまり言ってしまいますと、また相手側に間違ったメッセージを送ってしまいかねないということでございますし、今まさに冒頭申し上げましたように調整をしておるところでございますので、具体的に何か引き目を上げるということは差し控えさせていただきたいと思います。
1:54:21
幅広いと思いますので、しっかり管理をするためには、実際どういうことかどういうふうに使われてしまっているのか、あるいは今後どういうことものが必要になっていて、それは実際こういうところにあるんだ、みたいなことは、国際間でもしっかりと話をして、きちっと形をはめていかないと、また迂回や抜け道になっていたちごっこみたいになると思いますので、つくっていただくということなので、しっかりとやっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。あともう一つ、もう一つというかですね、大事なのが、やっぱり各国のですね、G7もそうですけれども、この結束の維持ということが大事だというふうに思っています。アメリカのですね、情報機関トップのヘインズ国家情報長官が、3月8日にですね、米上院の公聴会で、ウクライナの選挙について、プーチン大統領は時間が自分に有利に働くと計算している可能性が高いと語ったとされています。その根拠は、経済制裁は、制裁を課す側も打撃を受けるということだということです。で、現に制裁でエネルギーや食料の需給が世界的に逼迫して、価格が高騰して、これは日本もそうですけれども、生活に、生 活を圧迫しています。したがって侵略が長期化すればですね、ウクライナを支援する先進諸国の支援疲れ、制裁疲れが顕著になり、侵略の事実を認めたまま、訂正に応じざるを得ないと見ているのではないかと思います。で、もちろんですね、これは戦争を違法化したはずの戦後の国際秩序、それを支える国連体制の敗北になりますので、こんなことは絶対に避けなければいけないし、認めたらいけない。なので、したがってですね、G7議長国と今回なる日本の責任は極めて大きいんだろうというふうに考えています。G7諸国の結束維持にどのような見通しを持っているのかについてお伺いしたいんですが、またその結束を強化するためにどのような方策を考えているかとお聞かせいただきたいんですけれども、EUもですね、全界一致ですので、EUの中でも既に対応しやすい制裁、ハンガリーとか、これはもうちょっとどうかなというようなところも出てきたりしてますし、アメリカだって共和党の一部を見ればですね、支援を、今夏までで3兆円、何兆円という支援はしてますけど、秋以降についてはまだ出てないわけですね。だからどうなるか分からないという状態があるので、これはしっかりとですね、ドイツもエネルギーの価格が2倍3倍になっていて、もう耐えられないみたいなこともですね、実際には経済界からは来ているということなので、この夏ごろにG7の結束が、一つ山場を迎えるといったことが今これから想定されますので、このことについてですね、どのように林外相はお考えかお聞かせください。
1:57:23
この侵略が長期化をしておりますので、今委員からお話があったようにですね、いろんなことが起きてくるということであろうと思っておりますが、まさにそういった状況であるからこそですね、一刻も早くロシアの侵略を止めるために、この大陸制裁とウクライナ支援、これを強力にですね、一致してやっていく。これが大事であるとおっしゃったとおりだと思います。2月の民営変安全保障会議の機会にですね、私が議長として主催をいたしました、このG7外相会合で、G7外相としてですね、この試合に基づく国際秩序を堅持するというコミットメント、これを強調するとともに、ウクライナの公正かつ永続的な平和のために、ウクライナと積極的に協力していくということで一致をするなど、G7の結束、これを確認をしたところでございます。また首脳レベルでもですね、2月24日に岸田総理がG7首脳テレビ会議、これを主催をしまして、ロシア によるウクライナ侵略開始からの1年の節目にあたってですね、G7としての揺るぎない結束、これを改めて確認したところでございます。今後そのG7の長野県軽井沢外相会合、そしてさらにはG7広島サミットがございます。こうしたところでは、軍としてリーダーシップを発揮しながらですね、力による一方的な現状変更の試みが、やロシアが行っているような核兵器による威嚇使用、これ断固として拒否してですね、法の支配に基づく国際秩序を守り抜く、このG7の強い意志、これを力強くですね、世界に示していきたいと考えております。
1:59:03
先進国でもですね、このような状況が今言われているので、しっかりと議長国として頑張っていただきたいと思いますし、見つけつけていただきたいと思いますけれども、発展途上国とかですね、進行国を中心とするグローバルサウスは、もう食料やエネルギー価格の行動に苦しんでまして、本当に一部の国は大量制裁に批判的な態度をとってきているという現実があります。また、ロシアからの軍事的な経済的な支援に頼る国も多いので、うくらいな支援にこれも加わろうともしていません。他方でですね、そうは言ってもグローバルサウスは結束が強くないんですよ。それほど強くないので、だからこそ最後にしますけれども、このG7、そしてこのG20会合に行かれなかったのですごい機会の損失だと思いますけれども、このグローバルサウスの文脈で、今度G7にインドに行きますので、岸田さんがですね、外相としてもその重要性をどのように認識しているのかを最後にお伺いして、今日のところは終わらせていただきます。ありがとうございます。
2:00:04
国際社会が大きな危機に立て続けに直面する中でですね、日本は本年のG7議長国として、G20議長国であるインドとの協力も極めて重視をしております。私も今月3日にインドを訪問した際に、ジャイシャンカル外相と会談をいたしまして、お互いG7議長国とG20議長国として緊密に連携していくことを確認をいたしました。また今お話しになったグローバルサウスと呼ばれる国々との関係、これもG7議長国としても重視をしておりまして、本年1月にですね、インドはグローバルサウスサミットを主催しております。そうしたリーダーシップを発揮しているインドとの連携、そうした意味でもですね 、大変重要でありますので、今回の岸田総理の放映において、そうした点を踏まえて議論を深めていきたいと考えております。
2:00:55
はい、ぜひですね、頑張っていただけるとですね、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
2:01:21
えー、日本維新の会の和田祐一郎でございます。えー、ではまず、この提出されております法律、法案に関しての質疑をさせていただきたいと思います。既に各党から、各会派からいろいろなご質問もありましたし、議論も深まっていたと思うんですが、重なる部分もあろうかと思いますが、お伺いしたいと思います。まずは、このですね、今回の、この、外務省職員の在外勤務の給与の関係の法案なんですけれども、外務省職員はですね、今までもいろんな方がお聞きになったように、在外勤務となりますと、国内給与と省与が全額出た上に、その倍額程度の財金基本手当。例えば、米国の書記官では月60万ぐらい、こういうことが言われておりますが、追加で受け取って、その他に住居手当、上限はありますが基本的には住居にかかる費用の全額が出て、で、先ほどいろいろな議論もございましたが配偶者手当、在金、在外基本手当の2割ぐらい出て、さらに市場教育手当、これも議論もありましたけれども、例えば幼稚園では月4万3千円を受け取るということになります。ちなみに手当は所得税が免除されるということです。今回は円安のためにそれをさらにきっちり上げていこうという話なんですけれども、じゃあ円高のときは、今後円高のときはどうするという議論はありましたけれども、これまで円高のときがあったわけでして、そのときはどうしていたのかと。下げていたのかと。下げていたとしたら、下げ率は今回の上げ率との関係で合理的に説明がつくような比率になっていたのかということなんです。円安を理由にし て、言葉悪いですけれどもお手盛りをしているんじゃないかと、こういうふうな見方も出てくるわけでして、それがきっちり否定できるかどうかと。そしてまた合理的な回答ができて、客観的な事実と数字をもって今回の増額の妥当性を説明することができているだろうかということをお伺いしたいんです。税金によって予算を手当てしていくわけですから、外務省はしっかりとした説明責任を果たさなきゃいけないと思うんですが、その点についてお伺いをいたします。
2:04:01
お答え申し上げます。 財金基本手当は、在外職員が在外交換で勤務するために必要な経費に充当するために支給される手当でございます。その手当額の基本となる考え方は、我々が日本で働いているときと同じ購買力を在外で働いているときにも保証されるようなやり方というのが基本ということでございまして、委員御指摘がございましたけれども、我々公務員が日本で、東京で働いているときにはいただいているいくつかの給与手当の中で、一部は在外に行くといただけないものもございます。そういう中 で今度は整形費ですね、実際に食料などを購入する場合に、これが日本、東京において購入するときと同じ水準かというと必ずしもそうではないということですので、日本、東京にいるときと同じような水準の購買力を保証するということが、財金基本手当の額の算定の基本となっております。この手当額の算定におきましては、外務人事審議会の勧告に基づきまして、民間企業の手法に準拠し、民間調査会社が毎年行う整形費調査の結果をもとに、為替変動及び物価上昇の影響を反映し、客観性を確保した上で適正な基準額を定めているところでございます。今回の改正におきましても、同様の手法で算定した結果、多くの在外交換では増額となっておりますけれども、円高が仮に進むような場合は、委員御指摘のとおり支給額を減額調整することになります。具体的には、例えば令和3年度4月におきましては、円高ということでございましたので、その影響を手当額に反映するため、240交換で減額調整を行ったところでございます。和田入国管理局長 今まで円高になったときはどうだったか、それはどう計算したのかということをお伺いしているわけですよね。そこをもう一度お願いできます。清水大臣官房長 お答え申し上げます。在金基本手当に関しましては、通常ですと例年4月1日に新しい額を 法律で改正することが多いんですけれども、そうでない年もございますけれども、基本的な額がまず定まっておりまして、そこから期間を定めて何ヶ月間の間に為替がどう変動したかということを計算して、その上で財務省と協議をいたしまして、安の場合には円立ての額を少し上げる、逆の場合は円高になった場合にはそれを下げるというようなことを、これはお手盛りではなくて、財務省と綿密に協議をいたしまして、その結果としてこういう額が適正であるというものを改正案として改正するということで、これは通常は法律というよりも政令で改正をさせていただいているというものでございます。和田入国管理局長 和田くん。その適正であるということが、客観的ないろんな基準であったり、計算方式がつまびらかになっていて、こういう計算に基づいて当てはめるとこういう額になったからこうなりましたというのはあるんですよね。その点をお聞きしています。
2:08:19
申し訳ございません。今手元に正確な計算式のようなものを持ってお りませんけれども、これはまさに為替の変動を常に見ておりましてですね。その中で一定の円高、ないしは円安といったことが決まった場合、それが観察された場合に、これは自動的に財務省と協議を行って、円立てであります財金基本手当の額を上げる、ないしは下げるという。ことをしておりまして、先ほど申し上げましたけれども、お手盛りという形ではなくて、これはほぼ自動的に行っているというものでございます。
2:09:19
もう1回聞きますけれども、その適正な出し方というのは、例えば役所の給料なんかでは、男後等の何歳ならどうと表があったりするわけじゃないですか。そういうふうな、評価どうかわかりませんけれども、計算方式なり、そういうものがあるんですよね。というのは、我が会派、我が党におきまして、ずいぶんそこら辺が議論になりましてね。そういう資料が出てきてないじゃないかと。そういうものを、ちゃんと我々に説明がないじゃないかと。そういう客観的な判断ができる資料なしに、適正ですよと書いた紙だけでは、それはだめだよねと。こういう議論が結構ありまして、それを今改めて再度ご確認をしているわけです。
2:10:08
お答え申し上げます。為替による調整については、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、今回、新しい財金基本手当の額について、ご提案しているところはですね。この為替の影響もございますけれども、基本的には冒頭申し上げた整形費調査の結果に基づいて、整形費が新たにどれぐらい増えたかないか減ったかというものを基準にして、ですからこれは客観的な調査に基づいて、我々がお手盛りではなく決めているというものでございます。この調査というものはですね、一般競争入札にて選定いたしました民間の調査会社に対して、民間企業の海外駐在員の給与制度や諸外国整形費支数の調査を移植したものでございます。この同社、この一般競争で入札した民間の調査会社が提供してくる諸外国の整形費支数、これはその会社が世界各国の都市で物価調査を実施した上で、日本を100とした場合の整形費の支数を年ごとに計算したもの、これを基にですね、財金基本手当の改定額をご提案しているというものでございます。この中身につきましての詳細はですね、この民間会社がまさに調査をして、権利を留保している知的財産ということでございますので、誠に申し訳ございませんけれども、このデータを公表することはできないという契約になっております。ですので、この国については整形費支数がいくらであるということをお示しすることが難しいというのが、契約上のそういうことになるということでございますけれども、一例通してですね、国を特定せずに申し上げれば、例えばですけれども、日本を100とした場合に、アジアであれば整形費支数は121.6であるとかですね、太陽州であれば120.8、北米であれば144.3、中南米であれば113.4、欧州であれば123.3ということでですね、中東であれば171.1、アフリカであれば129.4というように整形費の支数を、これは地域ごとに丸めたものでございますけれども、各国ごとにこれをきちんと調べて、結果をいただいた上で、それをもとに計算しているというものでございます。
2:12:56
それをね、やっぱり当初からね、そういったふうにして決めてますよということをやはり資料として出せる範囲で出して、説明責任というのは問われる時代ですから、していただければと思いますので、了解しました。あともう時間が少なくなっちゃったんで、どこまでいけるかわかりませんが、次のことですが、WHOの日本人職員の介入についてお聞きしたいと思うんです。WHOはですね、加西西太平洋地域事務局長を先般介入をいたしました。日本人の幹部職員です。日本人として入っているというか、どう表現すればいいんですかね。職員らへの差別発言があったということなんですが、本人は否定しているという報道もございます。この加西市の処遇を決める地域委員会の投票でもですね、介入を賛成する票と反対する票を 結構していたというふうに報道がございました。松野官房長官もこの調査や事実認定については、公正公平に行われるべきだという発言もされておられます。加西市はですね、テドロス事務局長の公認という声もあったというふうにも伺っています。この点について、この介入について、どのように日本政府は考えておられますか。