6:14
これより会議を開きます。日程第一、議員ガワシー君、懲罰 事犯の件を議題といたします。ガワシー君は、本院規則第240条の規定により、事故の懲罰事犯の会議に出席することができません。まず委員長の報告を求めます。
7:19
ただいま議題となりました、 議員ガワシー君、懲罰事犯の件につきまして、委員会における審査の経過と結果を ご報告申し上げます。また、このような報告をすることを 残念に思っております。本件は、ガワシー君が、 去る2月22日の委員会に基づき、懲罰委員会起訴の審査文を朗読し、公開議場における審査の意を表することを 議長によって命じられていたにもかかわらず、去る8日の本会議に同君が出席しなかったため、議長において同君が因義に従わず、 院内の秩序を乱すものと認め、懲罰委員会に付託されたものであります。委員会におきましては、 委員長である私から本件付託の経緯を報告した後、ガワシー君からの申出により、本人に代わって、 議員浜田智君から弁明を聴取いたしました。浜田君からは、1、 署名の処分要件に該当しない。2、仮に処分要件に該当するとしても、 本事案について、署名処分を下すことは、憲法第15条第1項に定める国民の選挙権、 憲法第31条に定める適正手続の保障、憲法第14条第1項に定める平等権に違反し、 適用違反違憲である。選挙に出る前に、立花元当主より、 帰国せず、投院せずに、議員をやれと言われ、選挙に出ました。私も票も入れてくれた有権者に謝罪しますが、あなた方も私に票を入れてくれた有権者に、 謝罪をしてください。当選してからごちゃごちゃ言うのは、 後出しじゃんけんですよ。どのような結果になろうとも従いますが、 受け入れることは永遠にないと思っていてください。などの弁明が行われました。引き続いて、川橋君の関係者として議員、 濱田卒君の出席を求め、委員長である私、自由民主党の牧野理事及び、 日本共産党の井上理事が尋問を行いました。尋問ではまず委員長である私から、 憲法第58条では、院内の執事を乱した者は、懲罰になることが規定されており、さらに国会法及び参議院規則には、 応証義務があり、それに違反する場合の処分規定もある。本委員会は国民から選ばれた議員の立場の重さと、 選んだ有権者の思いも考慮し、慎重に審議できたところ、川橋君は著しく、参議院の権威を 落とし占めたと考えるが、濱田君を呼び、党としてどう認識しているのか。また民主主義は、ルール規則に則って成り立つものであり、選挙の公約は国会に出てきて主張すべきであるが、川橋君は一旦は出席するとしながら、 それを保護にして国会に投院しなかった。こうした発言判断について、 濱田君を呼び、党としてどう考えているのか。ついで自由民主党の牧野理事からは、 審査の議決を行った去る2月21日の懲罰委員会の後、濱田君が、 川橋君は帰国するつもりはないので、当然議場で審査もできない。旨、主題に答えたとほじられているが、 その時点でそう答えた理由と根拠は何か。またそもそも、川橋君は、 帰国して審査する意思はあったのか。今後も所属議員が国会に出席せず、 審議に参画しないことを党として認める考えか。日本共産党の井上理事からは、 審査の懲罰が課されたにもかかわらず、帰国し、投員することもなく、 謝罪文を読み上げたDVDを送付するなど、川橋君には真摯な反省も、 因義に従う意思もないのではないか。また川橋君は、応証義務を定めた国会法や 参議院規則に違反しているという、自覚や全国民の代表としての国会議員としての 資格が著しく問われていることへの認識があるのかなどの尋問が行われました。尋問が終わり、委員会委員、日本維新の会の清水君から 意見表明が行われた後、討論に入りました。討論においては、自由民主党を代表して牧野理事、 立憲民主社民を代表して田中委員、公明党を代表して横山委員、 国民民主党新緑風会を代表して船山委員、日本共産党を代表して井上理事より、 川橋 君を国会法第122条第4号により除名すべきであるとの意見が、 それぞれ残りありました。討論を終局し、採決の結果、 全会一致をもって、議員川橋君を国会法第122条第4号により 除名すべき者と決定いたしました。以上、後刻申し上げます。
15:12
川橋君から本院規則第240条、 正しがきの規定により、濱田聡君をして、変わって一新条の 弁明をさせることを求められております。発言を許します。
15:56
濱田聡です。会派の同僚、川橋議員に代わって 弁明申し上げます。これから読み上げる弁明には、 いくつか憲法の条文が出てきます。平等権を規定した憲法14条、 公務員の選定、罷免が国民固有の権利であることを規定した憲法15条、法の適正手続きを規定した憲法31条、 特にこれらに注目してお聞きいただけますと幸いです。第一に、弁明の要旨を申し上げます。1、除名処分要件に該当しない。2、仮に処分要件に該当するとしても、 本事案について除名処分を下すことは、憲法15条1項、国民の選挙権、 憲法31条、適正手続きの補償。憲法14条1項、平等権に反して適用意見である。第2に、弁明の理由を説明していきます。1、まず除名処分要件に該当しないことを申し上げます。憲法58条2項の規定により、議員は参議院規則235条にて、 議員を騒がし、または議員の体面を怪我し、その症状が特に重いものであることを要件に、 除名処分要件を判断されたが、当職は当該要件に該当しない。憲法58条2項は、議員の除名要件を規定し、 これを受けて、参議院規則235条によって、除名の処分要件を定めるが、議員を騒がし、 または議員の体面を怪我し、その症状が特に重いとの要件は、 極めて抽象的かつ公判な規定であり、その要件該当性は、極めて主観的評価に依存するものであり、 恣意的判 断の危険が非常に高い。除名とは、議員の資格喪失を持つ処分であるから、 これを抽象的かつ公判な事実や判断を基に、処分を許すことは、憲法15条1項の、 国民の固有の公務員選定及び罷免権を失わせるに等しい。日本国憲法15条1項は、公務員を選定し、 及びこれを罷免することは、国民固有の権利であると規定しており、 国民の選挙権が憲法58条2項の上位価値に当たることは、言うまでもない。そして、国民の民主主義の根底に当たる選挙権を否定し、 議員の地位を奪うことは、国政上最も厳格に解釈されなければならず、 これを出席議員の3分の2以上という議決要件のみをもって安易に認めることは、 我が国の民主主義は3分の2の多数派によって少数派が支配されることを意味し、 我が国の代表民主性を根底から否定し、引いては国民主権を破壊する結果となる。これら憲法規定を目的論的に解釈すれば、 議員を騒がし、または議員の体面を怪我し、その状況が特に重いとは、処分対象議員の存在を 許すことによって、同等の価値以上の国民主権や選挙権を奪うこと、 つまりは 他の国会議員の正当な活動を妨害し、これを許すことによって、議場での 討議や議決を著しく阻害するに等しい行為と解さなければならない。本件事案における事実は次のとおりです。当職は物理的手段をもって他の議員の 活動を一切妨害していない。当職は物理的手段または発言によって 議員を騒がせていない。当職の非公は不当院という一事につき、 公会議場での陳謝処分を受けたが、議員の体面を怪我したという点においては 既に心理が尽くされており、重ねて当会要件をもって処分を下すことは 一時不採理行に反する。当職は前回の処分に過重して、 情状が特に重いと認められる行動は行っていない。当職は既に一般国民に向けて 公会議場での陳謝処分によって作成された陳謝文を読み上げ、国民に向けた 真摯な謝罪を行い、議員に対してもこれを提出した。再否に対する批判については、今考える 最善の方法が何かを判断して、党への寄付、そして党から地震被害の大きい トルコへの寄付という形で責任を果たすつもりである。連日のように日本国内のテレビ報道では ガーシーに屈しと印象を出せる偏向報道が横行している。本件事案における要件的合成について 申し上げます。当職のこれまでの不当意との非公に対し、 前回下された公会議場での陳謝処分については当職も妥当と受け入れ、 その陳謝の意思は既に表明した。しかしこれまでも一貫して説明しているとおり、 日々変化していく状況の中で当職の日本国内における身辺の安全性は十分に保障されているとは言えない。 日々にマスコミがガーシーに屈しの報道を続け、党に寄せられる多くの国民からの 苦情や怒りの感情と接するに、自らの生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性は安易に 否定できず帰国に応じる判断が極めて困難である。この状況は緊急避難に相当すると 弁護士からも意見をいただいている。なお、この件に関して昨今話題の放送法4条は 遵守されていないのは明らかである。であれば放送法4条を廃止し、電波オークションの 導入などで多チャンネル化を推進すべきと考えます。当職の署名処分を判断するに、前述のとおり、 処分対象の議員その存在を許すことによって同等の価値以上の国民主権、つまりは 他の国会議員の正当な活動を著しく阻害し、これを許すことによって、議場での道義や議決が著しく妨害されるに等しい 行為と認められなければならない。この点、当職は、物理的、信任的な方法をもって、 参議院の議場における他の議員の活動を妨害した事情はなく、ただ、登院しないという不作為一時のみである。そして、この不登院によって他の議員に与える 影響は限りなくゼロに近いものである。もちろん、当職が登院しないことによって、 議員の本来の仕事である議論、及び決議に参加しないことでの影響は否定しないが、この一時をもって他の議員の正当な活動を 一時留守と阻害しているとは言えない。以上のとおり、当職の不登院という事情をもって、 議員を騒がし、または議員の体面を怪我し、その状況が特に重いとの要件に該当するとは 認めることができないのであるから、同規則の要件を満たしたことを理由に 署名処分に至ることは違法である。2、次に、仮に処分要件に該当するとしても、 本事案について署名処分を下すことは、憲法15条1項、国民の選挙権、 憲法31条適正手続の保障、憲法14条1項、平等権に違反し、 適用意見であることを申し上げます。当職は参議院選挙において、28万7714票の 得票を得て、参議院議員の地位を国民からいただいた。議決に参加する議員諸君らは、こうした28万7714票にも及ぶ 国民の声と投票意思を否定することが、いかに許されないことか、国会議員であれば 理解できないはずがない。諸君らに委ねられた有権者の顔を思い浮かべてほしい。選挙期間中、当職は国会に投員せず、 海外からの議員活動を行うことを公言して、選挙活動を行ってきたものであるから、 投票した有権者の多くは、こうした議員としての非公自由については、 許容し、投票したと考えるべきである。また、現在もなお、複数の弁護士が 除名処分は違憲である、旨を公明に公明し、多くの支援有権者は、もし除名に至るならば、 我々の選挙権を侵害する処分であるから、除名に賛同する参議院議員らの不法行為を理由に、 国家賠償請求を提起すると表明を受けている。さらに、国家賠償請求訴訟に参加しないまでも、 これからも参議院議員として、職責を果たしてほしいとの声も多く、 参議院が下した公開議場での陳謝に対しては、その後の帰国せず、リモートでの陳謝分の 読み上げなどによって、自らの非難に対し、できる限りの 対応をしたつもりである。そして、これからも参議院議員として活動し、 海外からでも多くの政治家や企業家、マスコミ、芸能界の闇を、私たちのための 暴露を続けてほしいとの声が多く寄せられている。確かに、当職に対する批判の声が、 議員や国民からもあるのも理解しているが、その多くは、当職に投票した有権者ではなく、 その他多数派の議員を支持する有権者の声であると理解している。そのような様況において、 議員が当職に対する除名処分を下すことは、憲政史上初の参議院による国民の人権侵害決議であり、憲法の各種人権及び我が国の民主主義を 破壊する決議である。言うまでもなく、国会議員の地位は、 国民の選挙権によってこそ否定 されるべきであり、もし当職が国民の期待に沿うことができず 否定されるのであれば、それは6人の任期を全うした後の 参議院選挙でなければならない。仮に本件事案について、院内の秩序を騒がし、 特に情状が重いと判断されたのであれば、既に同一事案、自由において懲罰付け辭儀を受け、 議場での陳謝処分を受けたのにもかかわらず、同非公の要件を前提として重複的に 過重処分を下すことは、処分の下された事件に再度の処分を下すに等しく、一時不裁理に当たり憲法31条の 適正手続を侵害する処分である。また前述したとおり、要件として極めて不明瞭かつ 広範に及ぶ点でも憲法31条適正手続を侵害している。当職の非公は不当院という一時に尽きる。これまで国会においては各衆院会や本会議で 不規則発言を平然と行ない、
23:39
議場で話されていることを聞き取ることを 困難にしている数多くの議員。
23:43
国会議員である間に罪を犯した者、不祥事を起こした者、さらには先日問題となった郵便法違反という NHKの犯罪を具体的に確認したにもかかわらず、
23:52
範囲がないなどとごまかし、 権力を乱用しに目逃しているNHKに存託する議員。
23:57
小西文書に見られる内容の正確性が 確認困難な文書を示して質問を行ない、議場を混乱させる議員など、党職と比較しても より重く、かつ院内の秩序を乱す悪質な非公が存在しているにもかかわらず、多数派の議員らはこうした問題や不問として 少数政党の議員である党職に対してのみ、犯罪にも該当せず公約として不当意を掲げて 当選した人間に対し、このように除名という過去70年以上にわたって決議されなかった処分を下すことは 明らかに不平等な措置である。党職がNHK党に所属し、参議院の多数派の議員の不祥事を 暴露する使命を負った議員であるという、新条、社会的身分、政治的社会的関係を 理由とする差 別にほかならない。よって当該処分は、平等権をも 著しく侵害する点で意見である。また憲法43条には、両議員は全国民の代表であることの 規定がある。であるならば、今回のように少数派を排除する 除名は許されない声であることを申し添えておく。仮に党職が国会議員の地位を失ったとしてしも、 党職に期待される暴露は等しく続けることを 支援してくれた有権者に約束したい。その上で、今後の国政選挙において再度立候補して、 改めて国民に信任の判断をあぐつもりである。万が一党職が除名後、今後の選挙で当選した場合、 または国会賠償請求訴訟の判決によって、意見または違法の判断を裁判所が下した場合、 これに賛成した参議院議員諸君は、どう国民に責任を取るのであろうか。国民の選挙権を侵害した当事者として、 憲法99条に規定される国会議員の憲法尊重義務を 明らかに違反したのであるから、こうした結論に至った場合の、 賛成議員諸君らの懲罰や責任の取り方も 事前に確約されるべきである。なぜならば、憲法尊重義務に違反することこそ、 院内の秩序を乱したことに放火ならないからである。参議院議員諸君 らは、党職の地位を奪うのであれば、 その決議・判断を国民または裁判所によって 規定された場合には、自らの議員の職務をまたじする覚悟を持って 臨まれるべきである。 以上でございます。 ご静聴ありがとうございました。
26:09
これより採決をいたします。表決は記名投票をもって行います。本件の委員長報告は除名でございます。本件を委員長報告のとおり決することに、賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、後投壇の上投票を願います。議場の閉鎖を命じます。氏名転交を行います。伊藤岳君、木良義子君、松野明美君、山添拓君、岩渕智君、猪瀬尚貴君、倉林昭子君、弟北俊君、梅村水穂君、上智子君、仁比聡平君、串田誠一君、高木香織君、田村智子君、井上聡君、石井光子君、浅田ひとし君、山下芳樹君、小池昭君、清水孝行君、東通君、石井昭君、室井邦彦君、金子道彦君、伊藤隆恵君、青島健太君、里見隆二君、久保田哲也君、中条清君、安江信男君、高橋光雄君、柳瀬裕文君、下野六太君、塩田裕明君、片山大介君、竹内真嗣君、三浦信弘君、宮崎雅留君、