0:39
次から、政治改革に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、梅村瑞穂君、井口稲彰彦君、山本幸子君、船田 靖彦君、及び青木和彦君が委員を辞任され、その補欠として、梅村佐藤君、白坂昭君、 智野良君、天端大輔君、及び保史北斗君が、選任されました。政治資金規正法の一部を改正する法律案、 週第13号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、3、第1号、政党助成法を廃止する法律案、 及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上4案を一括して議題とし、 内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:44
はい、県民主党の尾沼匠です。審査の前提として、提案者にまず伺います。今回の提案に、条文ミスは存在しない、 という理解であっていますか。
2:00
提案者といたしましては、条文のミスはない、 という理解であります。
2:14
はい、同じく条文ミスはないと認識をしております。
2:20
その上で聞きます。今回維新党の修正に基づいて、 衆議院で修正が行われました、第13条の2、第1項、すなわち政策活動費の 報告公表に係るところでございますが、及び年月という修正案が出されております。なぜ年月なのかということについて、 伺いたいと思います。と申しますのも、現行の政治資金規正法、年月日と3つ揃っているのは、 要領上51カ所あります。しかし今回の修正案は年月と2つだけ、日が抜けている。あえて日を抜かした意図というものを 説明してください。
2:59
生活活動費の使徒の公開についてですが、国民の信頼確保に資するものとする 必要がある一方で、政党の活動に関わりのある個人のプライバシー、あるいは企業団体の営業秘密の侵害であったり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や 諸外国にも明らかになったりする恐れにも配慮する必要がある。こうした議論をこの国会でも行ってまいりました。この点、我が党の案では、政策活動費を私的利用しているのではないか、 等の国民の疑伝の払拭に資するよう、生活活動費がどのような目的で、 いついくら使用されたかについて、毎年収支報告書上明らかにすることとしておりますが、具体的な日付まで直ちに公開した場合には、収支報告書に記載された目的や、 当該日付付近における社会の様々な出来事との関係において、 具体的な支出先が推置され、予期せぬプライバシーの侵害等につながる恐れがある。そのために、この毎年の報告の対象は、 使用の年月日ではなく、使用の年月としたものであります。
4:26
要は隠したいということですね。仮説を申し上げましょう。なぜ年月日ということではないのか。つまりそれは、領収書の提出、公開を 避けるためだと私は考えています。なぜならば、最終報告収支の領収書、 これをここで年月と規定するだけによって、あえて日という単語を排除することによって、 政策活動費の公開対象から除外しても、法令違反にならないように、 あえて日を除いていると思いますが、違いますか。
5:02
我が党の提出案ですが、この政策活動費については、 毎年の報告等、そして10年後の公開等、そして第三者機関による監査、この3つが 補完し合う形で国民の信頼を確保する、こうしたものであります。そして、その中で今申し上げました、 この年月か年月日かということにつきましては、この政策活動費の公開について議論が行われる中で、 個人のプライバシーですとか、企業、団体の営業秘密ですとか、 あるいは政党の戦略的な運営方針が、他の政治勢力や諸外国に明らかになることになる、 こういった恐れにも配慮する必要がある、こういった議論が行われてきました。この配慮と国民のこの信頼とバランスの中で、 今申し上げた年月日ではなくして年月とした、こういったことであります。
6:17
結局、領収書の公開をする、その報告義務に 違反することにならないようにしているためのミスをあるだけれども、それをミスとして 認めないからの答弁になるのかなと思います。領収書に関して申し上げていますと、 実は自由民主党と日本維新の会で、合意文書が締結されました。実はこの委員会でもその解釈をめぐって 様々議論になっておりましたので、しかし提出者からの答弁は明確にはありません。だからもう総理に聞くしかない。 そういう意味で聞きたいと思います。公開対象となる領収書等の範囲についてどうなのか。具体的には、党の役職者、 幹事長などの役職者までなのか。それとも、その先の最終支出にかかる 領収書まで公開対象に含まれるのか。合意事項の解釈を、 総理から教えてください。
7:06
ご質問は、要は、10年後の公開における、領収書の公開ルールについてかと思いますが、この領収書等の公開のルールなどについては、これは従来から申し上げておりますように、今後各党各会派において、検討されるものであると、 承知をしております。いずれそうこの10年後の領収書の公開、これについては、本則第13条2の規定に基づいて、毎年報告されることとなる、 政策活動費支出の項目、金額、年月について、確認検証するために行うものと、 理解しております。これに資する形で、領収書等が徴収される。これが必要であると認識をしております。こうした考え方に基づいて、各党各会において、 検討されるものであると承知をしております。
8:10
年月と言うけれど、さっき最初の発席指定を 申し上げた年月日じゃないから、結局ここ領収書を含まれないことも、 法律上許されてしまうということになっていると思います。もう1回聞きますよ。結局、自民党維新では合意したんですよね。どこまで合意したんですか。そんなに決めないこと、領収書の範囲すら 曖昧にするということすら、それ自体を決めたんですか。そして自民党総裁としては、どこまで公開するという、そういう意思を持って、今回の法案を提出しているんですか。
8:42
はい、この政策活動費の透明性につきましては、この国会においても、1月からたびたび 議論になってきたわけであります。それに対しまして、この政策活動費の 透明性ということで、そもそも我が党の案において、 毎年の収支報告書において、その目的ですとか、そして金額、そして年月、 こういったものを示したわけでありますが、それに加えて、各党との協議の中で、この10年後の公開と、そして第三者機関による監査、これを加えることによって、政策活動費の国民からの信頼性を より高めていく、透明性を高めていく、こういった制度を用意したわけであります。これらを3つ合わせることによって、 この政策活動費というものの、国民のからの信頼、これを確保しようとする 案を用意した次第であります。
9:53
答えてないんですよ。総理は、自民党総裁は、 じゃあどこまで出すという決意でもって、この合意を結んだんですか。少なくとも、かっこ変え合っているんだから、 維新と合意したんでしょう。自民党の意思はどこにあるんですか。
10:07
自民党の意思、まさに、この維新の代表との、 この合意の中で、先ほど申し上げました、領収書の公開のルールについては、 この法律が成立したあが月には、各党各会派において、これ検討される。こういったものであるという認識のもとに、 合意をしたと考えております。
10:37
だめだよ。答えてないですよ、今の答弁は。結局どこまで加護外するのか、 自民党としてやるんですかと。検討する、つまり、曖昧にすることを 決めたということですか。維新との間で、領収書の公開を曖昧にするんだ ということを決めたんですか。
10:54
維新との間は、維新、馬場代表と私の間において、 5月31日、文書を交わして合意をした。文書の中身が、この合意の、私自身の認識している 全てであると思っています。そして、御指摘の点については、 先ほど申し上げたように、これは、この法律が成立した後、 各党各会において検討する。こういった認識に立って、 合意をしたと申し上げております。
11:33
高木理事が即気に止めてくれると 期待しているところなんですが、まだ続けますわ。じゃあ、領収書投稿についてのズレについても 改めて聞かなければいけません。今回不足の14条で、確かに公開の話、 10年後ってありますね。領収書の公開は10年後だ。しかし、現行法では21条じゃない、 20条の2、第1項、終始報告書の保存期間は3年です。今回 の法律の改正案で、10年後に公開すると 言っているけれども、結局、終始報告書の保存期間は3年。ズレがあります。何でこれがミスじゃないんですか。
12:11
この点につきましては、政党本部のみならず、全ての政治団体の 終始報告書に関する保存期間を規定するもの。これが20条の2の第1項、 現行法のものであります。そういった中で、今回の改正において、 紙による終始報告書の閲覧制度についても、従来のままとなっておりますし、終始報告書の保存事情等の状況については 従来と変わらないという状況でありますので、そういった意味でいえば、 今回この保存期間を変更する、そういった必要性はないと考えております。
12:47
じゃあ結局、領収書なくなっちゃうじゃないですか。代替措置、用費を検討するとかって、 答弁で言っていますよね。何ですか。代替措置がないと、領収書がなくなっちゃう。公開すると言っておきながら、結局、 公開するものはなくなっちゃうじゃないですか。欠陥が明確な法案を認めろという態度は、自民党としていかがなものかと思いますが、 総理どうですか。
13:15
現行の終始報告書の保存公開期間、 3年となっている。このことについては、公職選挙法における、選挙運動費用の終始報告書の保存期間等が 3年であることとのバランス、あるいは膨大な終始報告書の保存の事情等を、勘案して定められたものと承知しており、保存公開期間の延長については、この点を踏まえる必要があると考えています。一方、この政策活動費の10年後の公開と、この終始報告書の保存公開期間の関係について、 ご質問いただいたわけでありますが、これ終始報告書の記載のうち、 これ政策活動費に関する部分、これは一部であります。よって、この政策活動費の10年後の公開を 制度化するにあたって、終始報告書全体の保存公開期間を見直すことが 必要はないと考えた次第であります。
14:17
急に担っていないと思います。じゃあ、その10年後、10年間の領収書が 保障されるというのは、条文上どこで担保されているんですか。
14:28
ここにつきましては、検討規定のこの中で、それぞれの保存、あるいはそういった 領収書のやり方についてどうするのか、これ、各党間で協議をする ということにしております。
14:43
大事なことは、検討になっている時点で、 法案としての定を出していないと思います。いかがですか、総理。
14:51
法案において、大きなこの方向性、そして具体的に確認すべきことについては、 明らかにしております。その上で、その検討すべき課題として、 法律の中にこの列挙をしている。その中の1つが、今御指摘があった部分であると 認識をしております。
15:13
全然だってないと思いますよ。だって、法律上検討するということだけを しか決めていなくて、保存するという条文がないんだから、じゃあ、捨てちゃっても、 法律違反ではない。いっつも与党がやってきた答弁を もう1回繰り返させる。その自己正当化そのものじゃないですか。ほかにもいろいろありますよ。今回の委員会でも議論がありました。1週間前、総理は決算委員会でも問われました。そもそもの、今回の政策活動史の公表の対象は、 金銭によるものです。何で金銭等にしていないのか。それを等という単語を、あえて排除することによって、今までやっていなかった、小切手で渡すとか、 商品権をばらまくとか、そういったことを、何で制度として容認する、 そんな提案なんですか。今までの状況では、自民は運用上やっていなかった、 ということが理由です。しかし、今までやっていた運用上の話と、制度として発言者の賛合をかれると、隙間を制度として認めるということは、 また別の話です。何で隙間を制度として認める。それが、自民党の提案として立派なものだと、 なぜ言えるんですか。
16:20
今回の自民党の政治資金規正法改正案における、 この政策活動費の規定ですが、これは現在の政策活動費の実情を踏まえて、 提案されたものであると承知をしています。そして、この政治資金規正法における、 この金銭等の等とは、具体的には小切手などの有価証券を指すものと、 承知しておりますが、これは政策活動費が有価証券で 支出された例というものは、全く承知しておりません。これまで全くそのような実態がなかった以上、今後も基本的に想定されないものと考えており、こうした法律を提案した次第であります。
17:06
だから、申し上げたとおり、 それは自民党の中だけの話であって、法律って全政党に対して関係するものなんですからね。自民党の話でこうだったから大丈夫なんだというのは、法律論の議論として成り立っていません。じゃあ、今回から新たにやり出す ということもあるかもしれないですね。そういうの何ていうか知っていますか。裏調某というんですよ、裏調某。裏調某をつくるということを、制度上容認する、 というような提案など、認めることは私はできないと思うんですが、 総理どうですか。
17:39
仮にご指摘のように有価証券等で、この支出が、この国会議員に何らかの形でなされた場合、まずそれは終始報告書の中に、備行等において、これは記載されることになると、 認識をしております。そして、そうした有価証券による、この支出が、この把握がないことから、こういった支出、現在までそういったものは、把握されておりません。ですから、支出がどのようなものなのか、これは法の執行状況を踏まえつつ、 これ考えるべきことであると思いますが、これは、もしそういった支出があったならば、これは、この終始報告書に記 載されるものであります。そうした事実は、今のところ把握されていない ということを申し上げております。
18:38
13条の2では公開の対象になりませんよ。何で終始報告書に記載されることになると 言い切れるんですか。条文上そうなっていないじゃないですか。
18:53
はい、終始報告書の提出の実情を考えた場合に、これ、もしこの金銭ではなくして、有価証券等が支出された場合には、その旨美好等において記載されるものであると 認識をしております。それが今日まで把握されたものはないと 申し上げ ております。
19:19
はい、じゃあこれからやるということを 自民党としても容認するという答弁ですな。さて、そういう意味において、 改めて問うていかなければなりませんよ。何でそもそも今回のこの法案の審議、 こんなに急いでいるんですか。さっきの有価証券の話もそうでした。保存期間のずれということについてもそうですね。そしてそもそもの領収書の年月日ということを 敢えて排除することによって、別段領収書を公開しなくていい、 報告しなくていいというような、抜け穴だらけの法案になっているということを この委員会数でずっと申し上げてきました。何でこんな欠陥だらけの法案の成立を、 これほどまで急がなければならないんでしょうか。そもそもの検討事項とおっしゃっていることは ずっと繰り返してきた。だけれどもその内容 は全く不明瞭。その検討のあるものが具体という形になるか、 全く信用できない。先送りした検討条項も含めまして、そもそも今申し上げてきたような 欠陥自体を埋める、そういった法律案にして出し直すべきじゃないですか。 いかがですか。
20:27
今回の政治資金規正法の改正については、まずもって今回大きな問題になった 一連の事案に対する再発防止策、改善策、これを盛り込まなければいけない。ということで、政治家の責任、そして外部監査、さらにはデジタル等を通じた資金の透明化など、再発防止に関するこの対策、これをしっかり盛り込んでいかなければならないと 認識をしておりましたが、併せて1月からの国会の議論の中で、広く政治資金について、政策活動費をはじめとする政治資金についての この信頼についても高めていくべきである。こういった議論があったことから、具体的な直接の再発防止に加えて、政策活動費等に対する信頼性を高める、こういった内容も盛り込んだところであります。こうした内容について、1日も早くこの議論を進めて、再発防止に努めなければならない。国民の政治資金に対する信頼を 回復していかなければならない。これ1日も早くこれに取り組まなければならない。これは当然の政治の立場からの責任であると思います。そのために具体的な一歩を 踏み出していかなければならない。そしてその中にあたって、詳細については、この各党各会派の関わる問題であるからして、これは検討しなければならない部分もあるけれど、大きな方向性、これについては、 しっかりと法律の中に明記をして、議論を進めていく。こうした方針を明らかにしていく。これが今回の法改正の大変重要な、 この意味であると思っています。そのために1日も早く法改正を行う。このことの必要性を強く感じているところであります。
22:35
なぜ早く急がなければならないのか ということの理由にはなっていないと思います。そもそもの、この今の議論でも 明らかにしてきたことはありますね。時期のずれ等々の、そもそも今の法律として 完成されたものとは言い難い欠陥がある。裏張簿だって認めちゃうような、 そういう余地も残っている。そういった法案を無理やり早く 逃走ということ自体が、自民党総裁としての責任の果たし方でいいんですか。
23:05
今回の一連の事案を通じて、国民の皆さんに、政治主義に対する不信の念を 抱かしてしまったこと、このことについては、 強く反省をしなければなりません。だからこそ、このこれに対して、自民党としても、自ら、 党則等の改正を通じて行われること、こういったことを行う。そして国会の議論においても、 各党各派の議論を聞いていく。その上において、法律、法律の改正を通じて、政治資金の信頼性の向上に努めていく。これは、この自民党として 大きな責任を担っていると考えています。だからこそ、再発防止について、 そして政治資金の信頼回復について、具体的に一歩を示していくことは 重要であると認識をしています。ぜひ法改正、一日も早く成立をさせること、これは政治の責任として重要であると 考えております。
24:09
結局大事なことは全部、 でも全部検討事項じゃないですか。法案にするんだったら、 ちゃんと全て法案として整備して、練り上げて、ちゃんとした法案をここで議論する。そして野党にも理解を求めていく。このことが、政権を担う自民党総裁として 果たすべき責任だと思いますよ。何で欠陥だらけの法案を、さっさと通せ というようなことで責任を取ろうとしているんですか。責任の取り方間違えているんじゃないですか。実態解明もされていないじゃないか。果たされていなかった約束は果たされるのか。こんな法案を無理やり通すということ自体、 責任の果たし方としておかしいと思います。自民党総裁として責任のあり方、取り方、 本当にこれでいいんですか。
24:51
委員の方から、法律、完全な形にしないうちに、 出すのは無責任だという話でありますが、これは、今この実態に対して、まずもって、 再発防止という観点から、政治家の責任とか、外部の監査、 そしてデジタルを通じた透明化、これは具体的にすぐできることであります。これにはまず取り掛からなければいけない。併せて、この議論の中で、政治資金について 広く議論が行われました。こうした議論を通じて、寄せられた様々な意見に対しても、自民党として法改正の中で、 しっかりと考えていかなければならない。政治、政策活動費についても、おっしゃるように、 まだ詰めなければいけない部分はありますが、しかし、その中にあって、大きな柱、大きな柱、 政治、政策活動費については、今まで、それに対する様々な信頼を確保するための 仕組みはなかったわけであります。毎年の訴訟審報告の中で、それを行う。 それを10年後、しっかり検証する。そして、第三期間を通じて、それを監査する。 こうした具体的な 仕組みを示す。これは信頼回復のために、大変重要だと思っております。こうした法律の意味は、大変大きいものがあると 認識をしております。
26:22
法案審議なんだから、詰まったものを出してくるのが、 責任政党を通じての、あるべき果たすべき姿じゃないですか。全部自民党が根本原因なのに、何でもかんでも 他の人の言い訳にして、やろうとしない。結局問題のすり替えばっかりだよ。法改正ということで、手段を目的化して 問題は歪症化されているじゃないですか。政治のあり方はこれでいいんですか。総理には責任を取ってもらうしかないと思いますが、 いかがですか。時間が参っておりますので、答弁を簡潔に。
26:52
今申し上げたように、政治資金の信頼回復という観点から、 こうした具体的な法律を通じて再発防止策等をしっかり示す。これは政治の責任として、大変重要であると考えております。一日も早く、公立を成立させることによって、 信頼回復の道を歩んでいきたいと考えております。はい、認められませんが時間です。終わります。
27:29
公明党の谷合正明です。衆議院では十分確認できなかったところを中心に、 尋ねたいと思います。まず改正法案で設置を決めた第三者機関から、 お伺いしたいと思います。参議院のこの特別委員会の審議を通じて、 今後改正法により政治資金の透明性を確保できるか否か、これは第三者機関が機能するかどうかによるところが大きいということが、 各会派、また参考人の方々の共通の理解となっていると私は思います。公明党は1月に発表しました独自の政治改革ビジョンで、 第三者機関の設置をいち早く訴えてまいりました。与党の実務者協議を経て、住民主党の投資案に設置の検討が謳われ、 5月31日の時効の投資会談で最終的に、総理から山口代表に、この第三者機関は検討でなく設置をするということが示されまして、 今議論しております、週第13号の法案に反映されているということであります。総理、総裁が第三者機関の設置を決断した理由について、 また、期待する役割について、まず基本認識を伺いたいと思います。
28:42
政治資金に関する独立性が確保された第三者機関について、 これについては、提案された各党の法案、いずれにも検討事項に規定されています。また、政治改革特別委員会での参考人質疑でも、 その重要性、幾度も指摘されてきたところであります。また、御党からも、国益上明らかにできない仕途があるのであれば、 第三者機関が審査して認める仕組みも考えられる、など、建設的な御議論をいただきました。信頼できる第三者機関が中立的な立場から、 補品にも留意しつつ、政策活動費が適切に使用されていることを確認することとなれば、国民の信頼確保の観点から大いに意義があるものと考えられます。このようなことから、自民党案を修正し、政策活動費の監査に関し、 専門性を有する第三者機関を活用する方向で、政策活動費の使途の一層の透明化、これを図ることとしたわけであります。第三者機関の具体的な在り方については、どのような権限を与えるか等を含めて、様々な意見があると承知しており、今後各党各会派において、真摯な検討が行われるべきものであると承知しておりますが、まずは、今国会で多くの議論がなされた政策活動費について、政治活動の自由やプライバシー等への影響にも配慮しつつ、適切な監査を行い、国民の信頼確保に資する役割を果たしていく機関であると、期待をしているところであります。
30:35
第三者機関の役割については、今後の検討ということなんですけれども、特に政策活動費の監査という意味において、総理の発言がございました。やはりこのブラックボックスと指摘されてきた政策活動費の透明性確保については、繰り返しになりますが、この委員会での参考人質疑で、4人の参考人全員が独立性のある第三者機関の監査が必要だという見解を示されました。また、住民諸島維新との合意で、政策活動費の領収書等が10年後公開されるということが法案に反映されておりますが、4人の参考人の見解としては、この10年後の公開よりも、第三者機関が毎年チェックする仕組みの方が重要だという指摘でも一致しておりました。附則15条には、具体的な監査の内容については、交付後検討が加えられるとされておりますけれども、参議院のこれまでの審議の議論を踏まえますと、少なくとも第三者機関が毎年、毎年政策活動費の領収書等を監査する役割を担うということは必要ではないかというふうに思います。これは今後の各会派での検討事項というよりは、今はしっかりとこの議論の中で、この委員会の場で総理としての見解を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
31:50
政策活動費の監査等に関して、第三者機関を設置することとした趣旨に鑑みれば、国民の政策活動費に対する信頼確保に資するような適切なタイミングで、実効的な監査が行われ、必要に応じて改善の指示等が行われるような役割権限を付与される、これが慣用だと思います。先ほど申し上げたように、具体的な在り方については今後各党各会において検討されるべきものであると承知をしておりますが、こうしているように、政策活動費に関する監査を毎年行うということについても、政策活動費の支出の目的等が毎年収支報告書で報告されることに鑑みれば、党外記載内容の信頼性を確保するという意味で、十分検討に値する有意義な御意見であると考えます。
32:51
今、毎年という御答弁がございました。大事だと思っております。そこで、この改正法案の中には、国会議員の監督責任、また確認書を交付していく罰 則の強化、また銀行鉱山の振り込みですとか、またいわゆる政策活動費の首都公開などの大型の法律の中身が、令和8年、2026年1月1日から施行ということになっております。制度設計の検討を速やかに開始していくという必要がありますけれども、その際、課題になりますのは、では、いつまでにこの第三者機関を設置していくのかという基本的な方針だと思います。衆議院の質疑で、公明党の質問に対しまして、総理は、なるべく早期に設置できるよというふうに答弁がございました。また、先週の参議院の決算委員会では、我が党の質問に対しまして、総理は、余談をもって設置時期を申し上げることは難しい。なるべく早期に設置できるよう議論に貢献してまいりますという、そういう答弁でございました。しかし、この答弁ではですね、国民が、この不足の検討事項が本当に守られるのかということをですね、心配してしまうのではないかと私は思います。参議院では、衆議院のたらざらを補う議論が必要でして、この委員会審議を通じて明確にしていくということが必要だと思っております。公明党は、第三者機関の設置の時期については、令和8年、2026年の1月1日までに設置すべきと考えます。第三者機関の設置を決断した岸田総理総裁ご自身の考えを示していただきたいと思います。
34:29
先ほども申し上げましたが、この政策活動費については、この毎年の報告と第三者機関の監査と、そして10年後の公開制度、この3つが互いに補完し合う、このことによって国民の信頼を確保していくことにつなげていきたいと考えております。従って、御指摘の第三者機関については、政策活動費の監査のほかにどのような役割を与えるかなどについて議論する必要があり、その状況によって結論を得ることが可能な時期が変動することになる。このように考えておりますが、大元となる本則の政策活動費の毎年の報告の施行期日、令和8年1月1日でありますが、これを年当に可能な限り早期に設置できるよう、自民党としても議論をしてまいります。
35:32
不足14条の検討、これは政策活動費の上限設定とか10年後の領収書公開の詳細ですけども、これと違って15条、今申し上げた第三 者機関の設置の具体の中身というのは、やはり検討する論点の幅とか深さが違うと思います。その意味では、総理の答弁の趣旨は伝わってくるんですが、大事なことは、確認ですけども、この令和8年を年当にということですけども、第三者機関は、令和8年1月1日の施行日を目指して設置しておく。明確にお答えいただきたいと思っております。
36:10
先ほど申し上げました、年当にというのは、目指すという意味と同意だと考えております。
36:20
今、目指す期日が示されたことで、今度は改正法を確実に実施していくための制度設計の議論、加速化ということが大事な点になってまいります。まず、第三者機関をどこに置くとか、また権限をどこまで持たせるかについては、参議院の参考人の間でも様々な考えがありました。しかし方向性として、4人の参考人とも、どこに置くかよりも中身が大事なんだと、十分な専門性ある組織をつくるということが必要なんだということでは一致していたと思います。今の総理答弁を踏まえますと、いずれにしても、どういう役割にしたとしても、この第三者機関の役割って重要なんだということなんだと思います。そのためには十分な根拠を付与していくための法律が必要だと私は考えますけれども、まずこの第三者機関の設置については、この法律の必要性について、現在のところ、総理のお考えを示していただきたいと思います。
37:24
第三者機関の設置に関する具体的な議論のあり方については、例えば本党から外部有識者を交えて検討すべきとの意見があったように、様々なご意見があると承知をしております。各党各会派の意見、丁寧に伺うことが必要であると考えておりますが、いずれにしても、今、ご審議いただいている法案が成立した暁には、早期の設置、円滑な施設構に向けて、各党各会派での検討が速やかに開始されることが重要であると考えており、国体関係者や法案提出者などの現場の意見も聞きながら、適切な協議の場について、党として考えていきたいと思っています。また、第三者機関の設置について、法律が必要かというお尋ねでありますが、これについては、当該機関に与える権限等に応じて、新法となるか、あるいは既存の法律の一部改正になるか、こういったことは変わってくると思いますが、いずれにしても、その独立性、中立性を確保するための組織の在り方や権限が明確に法律に定められることは必要であると考えております。このようなことも踏まえながら、計画的に検討を進めることが重要であると考えます。
38:50
はい。平成19年12月に成立した1円以上の政治資金支出の領収書公開組付を決めた政治資金規正法改正のときですけれども、このときも与野党を超えて各党が議論していくべきであるとして、与野党6党による協議機関が設けられました。この協議機関において度重なる議論が続けられた結果、平成19年12月に衆議院で林選特の特別委員長から法案が提出されて成立したという背景がございます。その意味で総理が言われましたけれども、こうした過去の経緯、 経験も参考にしていただけながら、この円滑な施行ができるよう、しっかりロードマップを示していただきたいと思っております。この法律のどういうものかについてもしっかりとその中で議論がされるべきだというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ところで政策活動費の支出でございますけれども、立憲民主党さんは23年以降は政策活動費は使用していないと、また法改正後も使用しないというふうに宣言されております。このことは前提にします。立憲民主党さんの2022年の終始報告書には、その政策活動費1億2千万円が支出されております。衆議院の立憲民主党法案提出者の答弁では、その中身についてはこれは終始報告書のとおりなんですが、法令に基づいて我が党の統制拡大等を図るために適正に支出されたものと承知しているという答えでございました。打ち明けを見ますと、泉代表が5千万円、また当時の西村幹事長が5千万円、そして参議院立憲民主党が2千万円という支出になるんです。まず総務省に確認しますけれども、参議院立憲民主党というのは総務省に届けられている政治団体なのでしょうか。
40:44
総務省、自治行政局選挙部長、笠木貴則君。
40:50
総務省への届出ということでお答えをいたしますけれども、通行がございましたので確認をいたしましたところ、参議院立憲民主党という名称の政治団体の届出ではございません。
41:04
では一般論として、政党から政治団体でない会派に、参議院立憲民主党というところに明細付与の渡し金のお金を支出するということは現行控除可能なんでしょうか。
41:24
一般論ということでございますが、政治資金規正法におきましては、政治団体の政治活動の自由を尊重するという立場から原則といたしまして、政党政治団体の支出に関して、その使途などについて特段の制限は設けられていないところでございます。
41:42
その上で改正法において、今後政党からこうした議員個人でないところに政策活動費、2000万円とかであるんですけれども、そういう支出というのは制度上どうなっていくのでしょうか。
41:59
今回の改正法案におきましては、政策活動費については、政党が当該政党に所属している衆議院議員または参議院議員に係る公職の公社に対してする支出としております。ということでございますので、この会派に対してのものは政策活動費ということにはならないと思います。その一方で、現行法で支出が認められているのは事実であります。ただ、今回の立憲民主党さんの方では、政策活動費今後やらないということの中で、基本的にはこうしたことは、実態としては考えられないのではないかという我々の認識であります。
42:41
冒頭お答えしたとおり、今後こういうのは政策活動費は使わないんだということを前提して私議論させていただいておりますけれども、いずれにしてもなかなかこれは使い道が問われないことが問題だという議論の中で、こうしたことを今後使うという会派はないと私は信じております。大事なことはやはりこの政策活動費を含めた政治資金全般をチェックしていくこと。第三者機関の役割というのは改めて私は重要だというふうに思っております。そこで残された時間でもう一問伺いたいと思います。今回の議員立法は総理の決断を踏まえた時効の投資会談、また自民党と維新党の間の投資会談を受けて衆議院では自民公明維新の与野党賛成多数で可決されたものです。しかし参議院の審議段階で維新幹部から維新代表と総理との参考目に当たる政治資金制度改革に向けた合意事項について自民党に騙されたとかです、言葉が出てきております。昨日、小戸北さんからも今国会中に実現することを首相と約束していた、首相や自民が嘘をつくのであれば再決で賛成することはありえないということを強調されております。一体何が起きているのか。今回3党協 議して3党で合意しているわけじゃないので、実は私たち公明党としても困惑しております。これ合意事項だけ読んでいると何が起きているのかさっぱりわからないということで、これ自民党が嘘をついているのかということなんですが、総理のまず説明を求めたいと思います。
44:06
自民党と維新の会との様々なレベルにおける協議の内容について、様々なことを維新の各幹部の方がおっしゃっている、このことは承知しておりますが、これそれぞれの協議の場における具体的なやり取りについては、事柄の正確上お答えは控えますが、いずれにしても私としては長期にわたって議論が停滞していた旧分通費改革について、再び議論を前に進める必要があるという思いから、まず本年4月、党の関係者に対して具体的に議論を再開するよう指示をしたところであります。また、これまで方向性が明らかでなかった旧分通費改革について、死党公開と残金返納を義務づける立法を講ずる、それを衆参両議員議長のもとに新たに協議体を設置して進める、こうい う党間の合意ができることは大いに意義があるものであると考えて、文書でその方針を確認したところであります。旧分通費改革を早期に前に進めるという私のこの強い思い、これは偽りはありません。自民党として嘘をついたという認識はありません。既に衆参の議員運営委員会において、衆参議長の御意見も伺いながら具体的な検討が進められているところであります。こういった段階にあるわけでありますから、現体観において私の立場から具体的なスケジュールを一方的に申し上げることは適当ではありませんが、いずれにしても自民党としては、制度の詳細等について各党、各会派間での早期に合意を得て必要な立法措置が講じられるよう精神整備、対応していく所存であります。私ども公明党も旧分通費改革は早期に結論を得るべきだと考えておりますし、また時効連日政権合意にある当選無効となった議員の再変化の仕組みも、これもまだ宿題として残っております。こうしたことも結論を得るべきだと考えております。最後になります。修正合意されて衆議院から参議院に送られている今のこの法案でございますけれども、世論調査をとりましても、この評価する行為というのは、例えばNHKの世論調査では3割程度にとどまっております。これは政治不信が深刻な証査だと私は真摯に受け 止めています。改めて国民の皆様に今回の法改正で何がどう変わるのか、どう変えようとしているのか、また国民の皆様の政治の信頼回復に向けて、総理がどう取り組んでいこうとされているのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
46:53
今回の自民党の改正案ですが、これは様々な面で踏み込んだ抜本的な改革案であると認識をしています。特に政治家の責任強化、それから政治資金の透明性の向上、こういったものに大きく資するものであると認識をしています。現行の政治資金規正法では、会計処理、収支報告に関し、代表者の責務が何ら具体的に規定されておらず、一連の事案でも会計責任者に任せていたなどの説明が多くなされました。今回の改正案では、代表者が行うべき監督の内容等を具体的に定めるとともに、違反した場合の厳格な罰則も整備されています。これによって国会議員の言い逃れを許さず、厳正に責任追及を行うこと、これが可能になります。そしてもう一つの政治資金の透明化についても、外部監査の拡大 、デジタル化の推進のほか、政治資金パーティーの購入者の公開基準額の引き下げ、政策活動費の毎年の報告、10年後の領収書等の公開、第三者機関による監査など、踏み込んだ改革を行っており、政治資金が適正に運用されること、これを外部から適切に検証できる、こういった内容になっていると認識をしております。そしてこうした制度を行うとともに、政治家の政治姿勢そのものも真摯に見直す、こうしたこの姿勢を明らかにする、こういったことによって、この政治の信頼回復に向けて努力をしていきたいと考えております。以上終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、保守北斗君が委任を辞任され、その補欠として、青木和彦君が逝任されました。
49:01
日本維新の会、教育無償化を実現する会の弟北俊です。法案採決前に総理と質疑ができる最後の機会となりました。昨年末から始まった、この自民党による裏金問題。この時代である自民党の党内で は、様々な意見がある中で、総理が指示不満、政治改革を一歩でも前に進めようとしてきた、その姿勢には敬意を表します。しかしながら、その改革案は未だに不十分であり、特にこの国会終盤における総理や自民党の対応については、我々としては到底看過できない部分がございます。政治改革について、国民が何より今回求めてきたのは、政治資金の透明性と公正性です。政治資金には大きく二つ、入り収入の部分と、出、支出の部分があります。入りの最大の問題は、政策決定を歪めかねない企業団体献金であり、今回の法改正の中で、この点が全く盛り込まれなかったことは極めて残念です。そして出、支出の部分の問題点は、政治資金の個人におけるブラックボックスである旧文書通信交通滞在費と、政党のブラックボックスである政策活動費です。この国民の目から全く理解できない、議員特権としか言いようのない、二つのブラックボックスを打ち破り、公正で透明な政治資金の流れを作る。政治家や政党の狂ってしまった金銭感覚や倫理意識を正していく。これが今般の政治改革議論における、私たちの最大の目標の一つでした。この政治資金の不透明な質について、総理にこれから順次質問をさせていただきます。まず政治活動費についてです。この政治改革の議論が始まってから、自民党は堅くなにこの政治活動費を改革することを拒んできましたし、政策活動費、失礼しました。政策活動費を改革することを拒んできましたし、岸田総理も政治活動の自由とのバランスなどを理由に、その情報公開に極めて消極的でした。それが最終盤、態度を翻して、将来的な領収書公開で我々との合意に至った理由は何か。どこで考え方を転換されて、どのような思いで政策活動費の情報公開に踏み出したのか、総理の見解をお伺いいたします。
51:19
政策活動費の公開については、これ政党の活動に関わりのある個人のプライバシーや企業団体の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国に明らかになったりするといった恐れに配慮する必要がある。こういった議論が行われる一方で、国民の信頼確保の観点からは、「私的利用があるのではないか」等の国民の疑念がないような制度にする必要がある。こうした議論が行われてきました。この点、自民党の原案においても、政策活動費がどのような目的でいくら使用されたかを、収支報告書上明らかにすることとし、国民の信頼確保に努めていたところですが、これに加えて、御党からは10年後の領収書の公開など、我が党の懸念にも十分御配慮いただいた上で、自民党原案の実効性、信頼性をより高めることができる、こうした建設的な御意見をいただいたと認識をしています。政治資金については、政党の成り立ちや支援の広がりに応じて、各党様々な立場があり、改革の方向性、極めて難しい調整となったところですが、もとより、我々も国民の信頼確保に資する改正を行いたいという思いは同じであり、各党と真摯に協議を進めると申し上げてきました。そのため、維新の党の建設的な御意見を取り入れることは、国民の負託に応える上で大きな意義があると考え、御党のババア代表との間で、文書による御意を行ったところであります。
53:04
では、この政治活動において、透明性をできるだけ高める、領収書の公開ができるものはできる限り公開していく、こういう思いを総理は思っているということでよろしいでしょうか。 簡潔にお伺いいたします。
53:16
政治資金、これは、受けて出して、両方にとって政治活動の自由を保障するものであり、民主主義の重要な構成要素です。他方で、この運用に疑義が生じ、国民の信頼を失われれば、民主主義の基盤が揺らぐことにもなりかねません。民主主義の基盤となる政治資金に対する信頼を守り抜くためにも、領収書の公開をはじめ、政治資金の透明性向上に取り組むこと、これは大変意義あるものであると考えます。当然、政策活動費のように、一定の配慮を行わなければならないものも存在するところではありますが、その中にあっても、どのようにすれば透明性を向上させ、国民に信頼を得られるような制度とするか、真摯な議論を尽くしていくことは重要であると認識をしております。(小田北市長) 透明性を高めていくのに意義があるということは、明確に御答弁いただきました。お手元に参考資料を一部配らせていただきました。政策活動による領収書を公開する場合の制度設計、公開成案についても触れたものです。先日、時間が足りなくて言及をしなかったら、立憲民主党の小西さんにずいぶんと怒られてしまいましたので、ここで改めて維新の立場を比例記しておきたいと思います。日本一の会としては、この政治改革において、透明性を高めるこの考え方が起点にあります。そのため、政策活動費が国会議員からさらに他の政治家や人物に渡って、詳細な領収書が出てこなかったり、10年後に公開される領収書が黒塗りばかりにされていることを許容する考えはありません。自民党や総理からは、この領収書の公開については、今後の制度設計次第という答弁もありますけれども、総理も思いとしては我が党と同じ、原則公開望ましいというこの考えを持っているかどうかについて、簡潔にお答えいただきたいと思います。
55:09
まず、政策活動費が国会議員からさらに他の政治家に渡る場合の領収書の取扱いについては、制度の収支を十分に踏まえ、本則第13条の2の規定に基づき、毎年報告されることとなる、この政策活動費の支出の項目や金額、年月についての確認検証に資するような形で、領収書等が徴収されることが必要であると考えております。そして10年後における領収書等の黒塗りについても、10年後であれば政治活動をめぐる状況も変化していることが想定され、一般論として公開による支障の恐れが相当程度低くなると考えられることを十分に踏まえつつ、検討が行われるべきであると考えております。各党各会派によって様々な政策活動費の使用の場面が思われることから、領収書等の徴収公開のルールについては、現時点で確定的に見解を申し上げることは困難ですが、いずれにせよ民主主義の基盤を確保する上で、政治資金に対する国民の信頼を高めることが重要なこと、そのために政治資金の透明性向上が有意義であること、これは私も御党と全く同じ思いであります。法案が成立した暁には、御党の問題意識も十分踏まえながら、真摯な議論を行ってまいります。新庁長御答弁なんですけど、そういう答弁をすると、やっぱり何かを隠したいんじゃないかというふうに思われてしまうと思うんです。今ちょっと少し次の質問にかかるところだったんですが、これまで本委員会でルルル今指摘されてきた、幹事長などの役職者からさらに別の人物に政策活動費が渡るケースです。仮にこの政策活動費が国会議員からさらに別の政治家に渡ったとしても、これまでの総理や法案提出者の御答弁によれば、また別の政治家が国会議員であれば、不足14条の領収書公開の対象と制度設計次第でなり得る。一方で国会議員からさらに地方議員や政党職員に支出することは、自民党としては法案提出者としては考えていないということで、この法律改正後は全く人が不透明になるという、今のようなことは起きないというふうに私は認識していますけれども、その認識は共通でしょうか。そこを伺います。
57:33
政策活動費にかかる領収書等の聴取のルールについては、先ほど申し上げておりますように、今後各党各会において検討されるものと承知しておりますが、委員から御指摘のあった政策活動費が国会議員からさらに他の政治家に渡る場合の領収書の取扱いについても、今後の議論検討の対象から排除されるものではなく、適切に検討を行っていく所存であります。また、GPU民主党におけるいわゆる政策活動費は、党に代わって党政拡大や政策立案、そして調査研究を行うために、党のや役職者の職責に応じて支出しているものであり、党本部の収支報告書を確認していただければ明らかのように、地方議員や政党職員に対しては支出しておりません。この運用を変えること、これはもうとを考えておりません。
58:37
はい、その認識については分かりました。ただ、いわゆるここまで議論があるように、やはりこの答弁で、ほとんど制度の穴を塞ごうとしても、法律上の制度を担保してほしい、それは当たり前の意見だと私も思います。これ何度も述べてきているように、やはり今後の法改正の最大の穴は、領収書がいらない形、いわゆる私きりで政党から個人に経費を渡すということが、これは認められている限り、やはり無数の穴が埋まっていかないんですよね。一個一個、答弁で潰すことに限界がある。ですからこれは、我々の当初から提案しているように、まずは原則として領収書のいらない、いわゆる私きりの経費自体を認めない、この法改正はやはりぜひ検討しなければいけないと思います。これ3年後の見直し規定でも入っていますけれども、一応明示板としてここを見直すべきだと考えますが、総理のお考えをお伺いいたします。
59:26
私きりの支出についてですが、これは政策活動費以外の私きりの支出については、金額や支出場面も様々であると考えられることから、各政党の運用実態を十分に確認した上で、実費生産に変更することによる事務負担の増加などの観点も踏まえて、検討する必要があると考えております。いずれにせよ、我が党の改正案の条文上は、いわゆる政策活動費も、政策活動費以外の支出も区 別しておらず、政党から国会議員に対する金銭による支出であれば、その金額以下にかかわらず、毎年の報告や10年後の領収書等の公開の対象になり得ることから、この制度の詳細を検討する中において、御指摘の点についても適切に検討をしていくことが重要であると考えております。
1:00:30
まず、こういった点がなかなか答弁だけでは、やはり皆さん不安に思って確証できないんですよ。ですので、我々先ほど修正動議を出させていただきまして、この検討の施行も、検討する制度設計も、法施行日までに必ず終わらせる、こういったような修正案を出させていただきました。期日を区切る、検討の対象も私きりの党法を見直していく。こうしたものを、これから修正をして、法改正していただくことは、これはなかなか絶対に難しいものなんでしょうか。総理の見解をお伺いいたします。
1:01:09
ご質問は、要はこの修正案を出しておられる。それについて、この修正に応じることは難しいと考えるかというご質問かと思いますが、これは、法案の修正、これは最終的に国会で判断されるものであると考えておりますが、その上で申し上げれば、この不足第14条の修正については、内容について、私の昨日の答弁内容、この衆議院の決算行政監修委員会における、藤田委員へのこの答弁内容と、同義であると認識をしています。そして法案の規定について、国会答弁の中でその詳細な内容、規定の趣旨等を確認していくことは通例であるところ、その都度、法案修正を行うということ、これが前提かいたしますと、円滑な国会審議が妨げられることにもなりかね ず、また今後様々な場面で真摯な答弁を意識させる、こうした悪影響も生じさせないことから、原案の維持が私としては適当であると考えております。また、この不足第16条の修正については、まずは不足第14条に規定する政策活動費の支払う状況の公開制度、そして第三期間による監査、そして毎年の報告書、これをしっかりと運用していくことが最優先であります。さらなる制度改正については、その運用状況を踏まえて検討すべきであると考えております。従って、原案の維持が適当であると考えております。
1:02:50
残念ながらゼロ回答ということで大変残念です。時間も限られており、最後に旧分通費について伺います。前議員に直結する議員特権を打破するためには、勢いと熱量が必要です。今、決着をつけなければ、一体いつつけられるのか、旧分通費開発に対する世論の 期待は大きく、ここで結論を先送りすることは、重大な国民に対する裏切りです。もし、このご答弁がいただけなければ、我々は速やかにこの後、総理に対する問責決議案を質疑終局後に提出をさせていただきます。総理、今ここで、回帰を延長してでも法改正を行えるようにと、自民党内に大号令をかけていただけませんか。総理のご答弁を伺います。
1:03:28
5月31日、温島のババ代表との間において、先ほども答弁の中で申し上げたような合意をしたわけでありますが、この時期については、国会日程が窮屈な中で、衆参議長の下に新たな協議会を設置して協議すること、その上で具体的な制度設計の細部まで含めて、各党会派の理解を得て進めること、これは決して容易なことではないことから、期限は具体的に明記しなかったものと承知をしております。しかし、この早 期に旧分通費の改革を進めたい、この思いは全く偽りはありません。こうした合意があったからこそ、2年間止まっていたものを、この私と維新のババ代表の合意に基づいて再スタートをさせたものであり、これは先ほど申し上げているとおり、自民党も協力して旧分通費改革の実現に向けて、現在、衆参の議員運営委員会において、衆参議長の意見も伺いながら、具体的な検討を進めているところであります。国会延長という御指摘がありましたが、これは延長については、両議員の一致の議決に基づくものであると認識をしており、国会で判断していただくものであると思いますが、自民党としては、制度の詳細について、各党各会で、早期の合意を得て必要な立法措置が講じられるよう、精神整備、対応していく所存であります。時間などでまとめますが、旧分通費の改革を先送りする、議員特権を温存し続けるという大変残念な御答弁でした。次の終局後、我が党は、速やかに総理に対する問責決議案を提出いたします。この問責決議案の提出を重く受け止めていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。この際、委員の異動について、御報告いたしま す。八倉和夫君が委員を辞任され、その補欠として、竹内真嗣君が新任されました。
1:05:59
国民民主党の浜野義卿でございます。まず、国民民主党の浜口誠政調会長に、国民民主党提出法案のポイントについて、御説明をいただきたいと思います。
1:06:20
浜野義卿先生の御質問にお答えしたいと思います。ポイントは5つございます。まず1点目は、政策活動費、これを廃止するということ。2点目は、収支報告書のデータベース化、DX化。3点目は、不正があった場合に、議員本人の責任の明確化、罰則の強化。さらには、所属する政党に対する政党交付金の交付の停 止、あるいは減額措置の導入。4点目は、国会の中に設置する第三者機関によります監督是正機能の強化。5点目は、外国人等によりますパーティー券の購入禁止。この5点が我々の本番のポイントでございます。
1:07:03
次に、竹爪人志国民民主党副官庁に、政策活動費の問題点についてお伺いしたいと思います。
1:07:18
いわゆる政策活動費は法律上の根拠がなく、首都が不明にもかかわらず、非課税になっている点が問題です。自民党提出案では、政策活動費の存在を法律上認めた上で、10年後の公開でも非公開支出や黒塗りもあり得る、時効も罰則もどうなるかわからない、といったブラックボックスにお墨付きを与えてしまうようなものです。制度を複雑にすればするほど穴は大きく増えていくため、我々の案の通り、シンプルかつ明確に、私切りは禁止し、非公開、非課税の政策活動費は廃止することが解決策と考えます。
1:07:58
真相の究明がなされない中、国民民主党としては、的確な法案を提出させていただいたものと考えております。その上で、総理にお伺いしたいんですけれども、不記載事件の真相究明に、総理として精一杯努力をしてきたというふうに、ご認識をされているかどうかお伺いしたいと思います。
1:08:24
事実関係については、まず検 察による厳正な捜査が行われるとともに、自民党における外部の弁護士を交えた聞き取り調査、そして当事者自身による会見等での説明、こうしたものが行われてきました。これによって、事実関係の整理が一定程度進むとともに、政治資金規正法改正につながる具体的な制度的課題が明らかになったと考えています。実態解明の取組を通じて、派閥の幹部から、この国民から期待される役割を十分果たしていたかということも確認をし、離島勧告を含む厳正な処分も行いました。捜査権がない中でも可能な限りの取組を進めてきたと認識をしておりますが、いずれにせよ可能な限りの事実関係の把握、これは引き続き重要であると考えており、今後、広範の状況等を注視してまいりたいと考えております。
1:09:32
委員長、総理としては精一杯やってきたという御説明だったと思いますけれども、御説明の中でおっしゃった、弁護士さんも参加をして聞き取り調査を行ったということがございました。2月中旬に報告書も出されております。この弁護士さんも参画をされた調査において、なぜこういう不記載が行われたのかという理由の把握もされたという認識でよろしいでしょうか。
1:10:08
自民党の外部の弁護士の方にも御参加いただいた聞き取り調査の中で、この実態把握に努めたわけであります。その中にあって、この派閥において、こうした不記載が生じた時期、理由についても、この調査、聞き取りの内容として加えたところでありますが、少なくとも十数年前からこうした取り組みが進められていたと、こういった取扱いが行われてきたことについて、一定程度把握された事実はあったと認識をしております。こういったことも踏まえて、先ほど申し上げました取組を行った次第であります。
1:11:11
委員長、総理の説明は失礼ながら、事実を説明されていないと思うんですね。報告書を見させていただきますと、聴取事項ということが記載されております。聴取事項の中をざっと見てみますと、不記載とか間付金が現実的に事実としてあったのかどうか、そしてそういう事実をもともと認識していたのかどうか、そして管理方法がどうであったのか、使途がどうであったのかということ、そして本件についての所信ということなんですね。これでなぜこういうことが行われてきたのかということを究明する調査だというふうに言えるんでしょうか。そもそも聴取事項がそういうふうになっていないということだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:12:06
関係者の聞き取り調査の中で、当然のことながら、こうした不記載の取扱いが行われたことについて議論が行われました。そしてその中で、これは報告書の中にも書いてあると思いますが、少なくとも十数年前からこういったことが行われたなど、一定のこうした取扱いの事実についても確認が行われたと認識をしております。報告書の内容もそのようなものであったと記憶しております。
1:12:49
私の読解力がないのかも分かりませんけれども、聴取事項ですね、その不記載がなぜ起こったのかという。なぜ不記載というものが過去行われてきたのかということを、理由とか知っているのかとか、そういう聴取事項が私であれば、外形的にこれは行ってきた真相究明ということをやろうという気があるんだなというふうに読めるんですけれどもね。全く聴取事項にはそういうことは入っていないと言わざるを得ないということは申し上げておきたいと思います。その上でさらに質問いたしますけれども、こういうことが究明されていないからですね、様々な対応が混乱して、そして再発防止策というものに説得力がないということにつながってきているんじゃないかなと私は認識をいたします。そんな中でですね、行われたのが私は派閥の解散ということではないかなと思うんですね。未だに私は理解不能です。なぜ派閥を総理、ご自身の岸田派ですね、法治界、解散をされたのか、改めてお考えをお伺いしたいと思います。
1:13:54
まず、公地会について申し上げるならば、この会計責任者の誤った会計知識に基づく事務揃うなどによって、不記載が指摘をされ、そして元会計責任者が略式起訴された、こういったことであります。このことを重く受け止め、けじめとして、公地会の役員ともしっかり諮った上で、派閥自体を解消する、こういった決定を行いました。そして、公地会以外の派閥においては、収支報告書の長期に渡る不記載のほか、不記載額が個々 の所属議員に渡っていた状況なども見受けられました。こういったことから、この派閥、いわゆる派閥、お金や人事のための集団、このように見られていた派閥について、お金や人事資金、こういったものを切り離す具体的なルールを定めた次第であります。(山野)さらにね、総理お伺いしたんですけどね、自民党内でも、派閥の存在そのものが問題なのではなく、不正が問題なのではといったような議論があったと聞くんですね。私も全く同感なんです。なぜこういうことをされたのか、本当に私は理解できないんですけれども、もうさらに一言だけでも結構です。コメントいただけますか。
1:15:22
(岸田)今回の一連の不規則案への御承となったのが、派閥による政治金パーティーであった。このことを考えますときに、派閥の解消、これはこの政治改革の一つのポイントであったと考えております。国民の信頼回復のためにも必要なものであったと考えております。
1:15:45
(山野)総理は就任以降、画期的な政策も打ち出してこられたというふうに思うんですね。防衛力の抜本的強化もそうですし、エネルギー政策の転換も、私は画期的なことをされてこられたというふうに思うんです。ただ、今回の件は本当におかしな対応だということを言わざるを得ません。真相究明を法案成立以降も徹底的にされることを求めて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
1:16:33
(井上)日本共産党の井上聡です。総理は維新公明と修正した自民党の法案について、国民の信頼回復のためだと繰り返し述べてこられました。しかし、今朝報道の世論調査では、本法案の再発防止効果について、効果ないは実に77%に上っております。どう受けて求めていらっしゃいますか。こういう法案を数を頼んで成立させることは、一層の国民の政治自信を招くことになると思いますが、いかがですか。
1:17:08
(岸田)もちろん世論調査の声、これについては真摯に受け止めていきたいと思いますが、しかし今回の法改正については、一連の事案に対する再発防止改善策として、なおかつ、この国会において議論された政策活動費をはじめとする政治資金の信頼性の確保という観点から、具体的な思い切った案をこの法律として提出したと認識をしております。こうした大きな一歩を踏み出すことによって、国民の信頼回復につなげていきたいと思っております。
1:17:56
(井上)その認識と国民の認識は全くずれているわけですね。裏金問題への岸田総理の対応についても、世論調査を出しておりますが、これ評価しないが83%ですよ。結局、真相解明もしないと。そういうもとで、自民党案が肝心、かなめの企業団体献金がすっぽり抜け落ちているわけであります。さらに、政策活動費の問題です。政治資金規正法の脱法行為と行われてきました、役職者に渡せば首都を非公開とするこの政策活動費を、この法案で法定化をして同等とできるようにしています。修正で10年後に公開するといたしましたけれども、黒塗りもあると。そもそも10年間は非公開ということなんですね。これについて、衆議院での維新の発議者は、政治家が国会の外で会合を行う場合によく使う場所が外に出れば、その等の動きは分かってしまうし、メディアなどの出資もあると。でも10年経てばそんなものはもう気にならないと、こういう答弁もしております。総理は、この維新の代表と修正に関する合意文書にサインをされています。先ほどは、建設提案を取り入れたと、こうおっしゃいました。つまり、こういう行きつけのお店などが明らかになったら困ると、こういう理由も10年間は領事長も公開しない、そういうことになっているということでよろしいですか。
1:19:22
まず政策活動費については、現在、この政治資金規正法の制度上、何ら位置づけられておらず、国民の監視の面が不十分になっていると、この指摘があり、そのような認識に基づいて、今回の改正案を用意したということであります。毎年の報告と、そして10年後の公開制度と、第三者機関による監査、これを相互に補完し合う形で、政策活動費の適時適切なチェックを確実にすることが可能であると思っています。そして、その内容についてですが、御指摘のように、これは政策活動費の公開については、この国会においても様々な議論が行われました。個人のプライバシー、あるいは政党の戦略的な運営方針、これらにも配慮するべきである、こういった議論も行われた。それと、国民の支留権利とのバランスを考えなければいけない。こういった議論の中で、今御示していただいているような法律を用意した次第であります。政治資金に対する国民の不断の監視、これを実行をならしめるためにも、この信頼確保のためにも、こうした政治資金規正法の改正、これは重要であると考えております。
1:20:54
行きつけの店が分かったら困るなんてね。およそ国民に理解されませんよ。総理が言う、この戦略的方針が明らかになると困るというのも、これ結局政党の都合なんですね。政治資金規正法の目的である政治資金を公開して国民の不断の監視のもとに置くということが全く反することですよ。これを法廷化していくというのが今回の法案です。さらにですね、裏金の原子になったパーティー権の問題について聞きますが、この大半はですね、企業団体によるものであります。実態がどうなっているのか。お手元にですね、稲田智美衆議院議員の政治資金管理団体の智美組が開催した2017年の政治資金パーティーの購入状況を政治資金収支報告書から明らかにしたものを配布しております。稲田議員はですね、防衛大臣に就任したことで予定していたパーティーを中止して購入者に返金しました。それは政治団体の支出と取り扱いますので、1万円以上の支出が全部報告書に規制されたんですね。それによって購入者の実態が明らかになってしまったんですよ。総額は1531万円で、うち企業は258団体、1197万円、78.2%を占めます。これを見ても政治資金パーティーの収入は形を変えた企業団体研究になっているのではありませんか。
1:22:21
政治資金パーティーに係る収入、これは政治資金規制法の法律上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであって、これ寄付とは性質が異なるものと認識をしております。その上で、形を変えた企業団体献金ではないかということでありますが、企業団体献金については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として、政治資金の寄付の自由を有するとの最高裁判決もある中で、政党等がその受取を行うこと自体が不適切なものであるとは考えておりません。
1:23:07
寄付でなくて対価だといって公開基準も違うという中で、不透明になってきたわけですね。さらにパーティー券が別の意味でも抜け道になっているという実態も浮かび上がります。この資料を見ますと、全国11の電力会社のうち、東京と沖縄を除く9社が稲田市のパーティー券を購入しております。電力業界は、電力供給の地域独占が認められている公益企業にそぐわないとして、業界として献金を自粛しています。ところが実際には表に出ない形で、こうやってパーティー券を購入しているということなんですよ。それだけでありません。団合で公共入札への参加が禁じられている企業などが、自民党の政治献金を行ったことがしばしば問題になってきましたけれども、パーティー券を購入なれば、そういう企業も名前出ないんですよ。さらに派閥は企業団体献金を受け取ることはできませんが、パーティー券代の形で受け取ることは可能で、これが裏金の原始になってきました。このように、パーティー券の購入が表では献金できない企業の裏献金としての抜け道になっているという実態、否定できますか。
1:24:26
まず、政治資金規正法上、御指摘のような団合で公共入札への参加が禁じられている企業による政治資金パーティーの対価の支払いを制限する規定はないものと承知をしております。その上で、先ほども申し上げたように、政治資金パーティーに係る収入、これは法律上、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであり、寄付とは性質が異なると認識をしております。御指摘のような抜け穴の実態があるとは承知しておりません。いずれせよ我が党の改正案では、パーティー券の購入者の公開基準を5万円超に引き下げることとしており、政治資金パーティーの透明性の向上に資するものであると考えております。
1:25:19
今認められておりますように、対価ということで公共入札への参加は禁じられているような企業が買うことも何の制限もないわけですよ。今、公開基準を下げたとおっしゃいました。しかしですね、パーティーの開催回数を増やせば、これまでどおりの額を非公開のまま売ることが可能じゃありませんか。網の目を細かくしても、ざるには変わりないんじゃないですか。
1:25:47
まず、御指摘のようなこと、これは現行の政治資金規正法の下でも生じ得るものであります。そして、政治資金パーティーですが、実態を考えた場合に、この開催に当たっての事務負担、金銭的負担、これは当然生じ得るものであります。また、参加者も毎回予定の確保をする、こういった参加者側の協力もいただかなければなりません。こういったことを考えますと、開催回数を大きく増やすということは、現実的には難しいと考えております。いずれにせよ、この公開基準の引き下げにより、透明性が高まること、これは明らかであり、意義ある改正であると考えております。
1:26:38
開催を増やすのは困難と言われましたけれども、いろんな抜け道も既にやられているんですよ。ほとんど会場に人が来ないようなところでもやったり、やっているんですよ。しかも、これだけじゃないんですね。下請名義に分散して購入して、企業名を隠すということもやられてまいりました。新聞ワークアートの取材に、自民党派閥のパーティー券を購入していた、ある準大手デネコンの元幹部が証言をしております。派閥の両支の人が持ってきたパーティー券は20万円以上買ったけれども、下請けの協力会社は20万円ずつ購入してもらったと。そして工事を発注するときにパーティー券代を上乗せして払ったと。こう言っているんですね。つまり実際には元請企業が20万円を大きく超えて、交注しながら名義を分散して企業名が出ないようにしていたということです。井上さんの資料を見ていただきますと、関西電力、福井の方ですからね。関西電力が20万円買っておりますけれども、3つの関連会社も購入して合計50万円になっているんですよ。こういう下請け分散によって企業名を出さないようにしながら、パーティー券購入を通じた事実上の企業団体献金というやり方は、公開期限に下げても続くと思いますよ。こうした企業名を隠すための分散購入を許さないと、こういう対策はとられるんですか。
1:27:57
いわゆる下請け企業と業務の発注会社はあくまでも異なる法人であり、それぞれ独立して政治金パーティー券の購入を含む経済活動を行っているものと認識をしております。その中で委員が御指摘のような措置、これを講じるということになった場合、何をもって企業名を隠すための分散購入と判断するか、あるいは複数の異なる企業がパーティー券を購入した場合であっても、同一企業が購入したとみなされるような確率的な条件は何なのか、こうした点について、これは推測に基づく恣意的なものであってはならないわけでありますから、今言った点について十分議論する 必要があると考えております。
1:28:54
結局だから対策打てないと言っているわけでしょ。今の企業が何本でも買えるという仕組みを残している限り、これなくならないんですよ。さらにですね、新聞垣田日曜版が井上元防衛副大臣の事務所が作成した、2021年分の派閥パーティー券の販売先リストを入手して、5月26日で報道いたしました。このリストの中にはですね、パーティー券の配付は1枚なのに、入金が20万円になっていると。こういうケースも複数あるんですね。つまり不参加が前提の支出とみられます。総理は先ほど来ですね、パーティー券は対価であって、寄附とは異なると説明してきたけれども、実際には不参加が前提で、対価ではない、寄附そのものになっているんじゃありませんか。総理のですね、2020年に行った収入1000万円を超える6回の政治賃パーティーも、収益率9割ですよ。対価などなってないじゃないですか。
1:29:56
政治資金パーティーに係る収入については、これはあくまでも当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであり、寄附とは性質が異なるものと認識しており、他の政治団体の事業収入との均衡も踏まえた議論が必要だと認識をしています。また一般論として申し上げるならば、パーティー券の購入については、購入者が友人に配る場合、あるいは法人等の団体がその役職員、構成員に出席させることを予定して購入する場合など、様々なケースが考えられます。結果的に何らかの事情で当該パーティーに参加できない、これは当然想定されるものであります。欠席者がいたから直ちに寄附、こうしたものにはならないと考えております。
1:30:51
実態違うんですよ。朝日新聞のデジタル版の2月18日付の企業に対するアンケート調査では、パーティー券を購入したその出席割合について、5割以上の参加は178社中77社で43%なんです。一方5割未満は計97社で54%、そのうちに1割未満は実に60社、30%ですよ。買った分の1割未満が30%ですよ。およそ大下だというね、総理の認識とは全く違う実態があるわけであります。結局こういうことは全部野放しになるんですね。茂木自民党幹事長は衆議院での法案修正があった際に、必ず成立させ、全く新しい自民党に生まれ変わる決意だと、こう述べられました。しかしね、国民どう思っているか。最初に紹介した今朝の世論調査はですね、自民党は政治と金の問題を繰り返してきた大使を変えられると思いますかとの問いに、84%は変えられないと答えているんですよ。これが国民の声ですよ。本当に変わる決意があるならですね、このような法案を数に頼んで成立させるのではなくて、政治改革の要である、記号団体献金の謹慎こそを踏み込むべきだと、このことを申し上げて終わります。
1:33:26
代読いたします。れいわ新選組の田畑大輔です。自民党の裏金問題が全く不問にされる中で、「法律 を変えましょう」という議論をノーノーと続けています。これで良いわけがありません。自民党議員の4分の1が裏金議員です。彼らはその違反を認めているにも関わらず、自ら辞職することも自主することもなく、裏金を「幹部金」と欺き、逃げ切ろうとしている。裏金は政治資金ではない。納税しないのか。と、政治倫理審査会で問われた塩野谷隆元文科大臣は、「納税するつもりはない」と強弁しました。これに対し、ぶっかだかの中、日々の暮らしに苦しむ納税者の怒りが、今年の確定申告の時期に爆発したのは、記憶に新しいところです。また、5月27日に行われた衆議院の参考人質疑では、平野貞男元参議院議員から次のような指摘がありました。自民党の国会議員の80人以上が関わった集団犯罪の疑いがある。自由民主党という政党の存在そのものに関わる問題。この紛失を理解し、究明しなければ、本格的な政策立法体制はつくれない。その本質が政治家の皆さんの 前段で止まっているんじゃないか。だから、そういう中途半端な状況の中で、果たして適切な立案立法ができるか。平野氏のこの厳しい批判をきちんと受け止めるべきです。問題の発端は自民党の裏金です。本来ならば裏金システムがそもそもどのように始まったのかなど、真相究明や裏金議員全員の真摯な説明が不可欠だったはずです。にも関わらず、話はすぐに政治資金規正法改正のための修正協議になってしまったではありませんか。総理、徹底した真相究明なしに議論される改正法案は無意味です。一旦、廃案にし、裏金問題の真相究明に力を注ぎませんか。
1:35:41
はい、真相解明、要は事実の確認について不十分だという御指摘でありますが、これ事実関係については、まずこれは検察による厳正な捜査が法と証拠に基づいて行われました。その上で、自民党に おける外部の弁護士を交えた聞き取り調査も行われました。当然のことながら、当事者自身による会見での説明、これもそれぞれ行われました。そして、国会での議論も行われたわけであります。これによって事実関係の整理が一定程度進むとともに、政治資金規正法改正につながる具体的な制度的な課題、これも明らかになったところでありますし、こうした取決めを通じて明らかになったこの点を勘案して、この政治的な責任についても明らかにした、こういったことであります。捜査権がない中でも可能な限りの取決めを進めてきたと認識しておりますが、いずれにせよ可能な限りの事実関係の把握、これは引き続き重要であると認識をしています。今、後半も続けられています。今後の後半の状況も注視してまいりたいと思っておりますが、自民党としては、この我が党が一連の事案の当事者であるからこそ、実態解明の過程で把握された具体的な制度的課題について、責任を持って具体的な再発防止策、改革案、これをお示ししなければならないと考えています。ぜひこの法案のこの意義についても、思いを巡らしていただき、この成立に向けて審議を進めていただきたいと考えております。委員長、配慮をお願いします。計測を止めてください。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
1:39:34
茶番です。犯罪者集団が作る法律とまで言われていますよ。総理、どんな気持ちですか。
1:39:46
まずは、こうした一連の事案によって、深刻な政治不信を招いたこと、これは真摯に反省しなければならないと思います。その上で、事実の把握については、先ほど申し上げたように、この再発防止の具体的な制度課題についても明らかにしなければならない。こうしたことで、事実解明に努めてきたところであります。この一連の事案の当事者であるからこそ、これ実態解明の過程で把握された具体的な制度的課題、これに責任を持って答えなければならない。実効的な再発防止策改定案を示さなければならない。こういった思いで、法律を提出させていただきました。ぜひ、この法案の意義について、多くの皆様方にご理解をいただきたいと考えております。
1:40:49
代読いたします。600円の裏金がまかり通る中、上に苦しむ庶民が万引きで捕まっています。資料1をご覧ください。警視庁が2019年10月に発表した万引きに関する調査研究報告書は、小学生・高齢者の万引きの増加を指摘しています。子どもと高齢者を取り巻く貧困がその背景にあるのは明らかです。そして、そんな社会をつくってしまった責任は私たち政治家にあります。中間女性プライム2020年6月19日配信は、80点もの商品を万引きした小学4年生の男 子のことを報じています。彼は8人兄弟の薄っ子で、両親は共働き、お小遣いも親ずもなく、文房具すら買えない状態でした。盗んだものは兄弟に配っていました。また、法務省の平成20年版犯罪白書には、所持金を使い果たして路上生活を送っていた76歳の男性が、官公費1本を万引きして逮捕されたという事案が報告されています。資料2をご覧ください。その一方で、自民党議員88人が100万円から5154万円の裏金を動かしていたにもかかわらず、逮捕されたのは池田 義孝衆議院議員ただ1人。あまりに不公平です。ここで紹介した万引きに追い込まれた小学生や高齢者は、生活保護制度などの社会福祉政策から見捨てられた被害者ではないですか。ここにおられる全自民党議員に伺いたい。あなたたちは、官公費1本といえども万引きはダメですと胸を張って言えますか。総理、自民党総裁としてお答えください。
1:42:44
まず、先ほども申し上げましたが、こうした政治不信を招いたことについて、自民党として真摯に反省しなければならないと思っております。その上で、今回の事案につきましては、まず検察において、証拠に基づいて厳正なこの刑事責任、法律上の責任、これが明らかとされました。そしてその上で、各議員の関係者の説明責任が問われ、そして等としても刑事責任はそれぞれ問われたものの、政治家であるからして、政治的な責任もしっかりと明らかにしなければならないということで、処分等も行った、こういったことであります。こうした関係者の処分等について、これは法律に従って処分が行われ、そしてそれぞれの対応が行われている、こうしたことであると認識しておりますが、こうした事態を受けて、法改正、もちろん大事であります。しかし法改正と合わせて、政治家の特権意識、あるいはおごり、こういったものがなかったか、こういった点についての反省も、これをしっかりと行わなければなりません。まずは再発防止に向けて、法的な制度について、しっかりと議論を行うとともに、今後とも政治家の特権意識、あるいはおごり、こういったことがなかったか、こういったことについても真摯に反省するとともに、国民の皆さんに課せられた様々な政策課題について、一つ一つ結論を出していく、こうした努力を積み重ねていくことによって、この政治の信頼回復への道を一歩一歩積み重ねていきたいと考えております。委員長配慮をお願いします。計測を止めてください。作業の差し支線装装
1:47:03
日本は総理大臣が万引きを咎められない国になっているということがよくわかりました。大度くお願いします。住まいも、交費代もない高齢者や子どもに文房具を買えない世帯には、社会福祉政策の手が差し伸べられるべきです。岸田総理、もう一つ、政府与党が人間の尊厳を大きく傷つけているのが、旧郵政保護法下における強制不認出問題です。7月3日には、最高裁が5件の訴訟について判決を出します。私も大いに注目しています。総理、あなたは被害当事者に遭う相方について検討すると、昨年3月、5月、11月に3回も国会で私の質問に対して同じ答弁 を繰り返していますが、未だにその約束は果たしていません。総理、その後検討はどうなっていますか。時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
1:47:59
あの御指摘の関係者のお話を聞くということの重要性について、私自身も答弁の中で、お会いする方法等について検討するということを申し上げてきました。この具体的な方法について検討を行います。終わります。
1:49:19
委員長 伊波陽一君 海西沖縄の和野伊波陽一です。政策活動費について、現政治資金規制法上の位置づけもないまま、これまで自民党は原告規制法 の抜け穴を悪用して、政策活動費を持ち代、小売代と称して、国会議員におもてに出ない裏金を配ってきました。自民党提案は、これを今後、新たに合法化しようとするものです。政治活動が国民の不断な監視と批判のもとに行われるようにするという規制法の趣旨に照らせば、政策活動費はそもそも廃止し、政党から政治家個人に提供される政治資金はすべて、関係団体に入金し、収支報告書への記載を義務づけるべきです。裏金を合法化するような法案を国民の納得は得られると思いますか。自民党裏金事件への反省が足りないのではないでしょうか。総理、裏金を使って有権者に持ちや小売を配ることが、総理が考える統制拡大、政策活動となるのでしょうか。1回1回の政策活動費、役職者から政治家個人に支出された資金について、きちんと政治家個人の収支報告書へ記載を義務づけるべきではありませんか。
1:50:53
政治資金の収支報告のあり方については、長年の議論を経て現在の形になっていると承知しておりますが、いずれにせよ、今回の自民党の改正案では、政党から政治家個人に対する寄付を禁止することとし、政治家個人に係る政治資金の一層の透明化を図ったところです。その中で、政策活動費、例の御指摘でありますが、政策活動費については、現行法において何も位置づけられておりません。今回、様々な議論を受けて、政策活動費については、毎年の市と報告、10年後の領収書等の公開、第三者機関による監査、こうした制度を導入することといたしました。これらの制度に基づき、適切に政策活動費の指導、施策等の報告を行っていくこと、これは国民の信頼を回復する上でも重要な取組であると考えております。
1:52:01
今回の参考人質疑でも、全参加者がですね、そもそもこの政策活動費は違法であると、このような趣旨で答弁をしております。ただし、巨額なものだから、一挙にそれをなくすことはできないであろうということでですね、段階的にそれを、この新しい制度で変えていくという言いぶりですけれども、しかし違法なものならば、さっとやめるべきです。自民党だけがやっているわけです、基本的にこういう制度はですね。他の政党は、基本的なところでは、こんなふうにやっていない。とりわけ、自民党の提案は、検討検討のオンパレードです。とりわけ不足第15条に盛り込まれた、政治資金に関する独立性が確保された機関の設置についても、具体的な制度設計は全て検討とされています。検討の場について、自民党は格闘会派で検討を主張しています。しかし、格闘会派での検討は議事録が残らず、国民に検討の過程が公開される。国民は議論から排除されてしまいます。政治活動が国民の監視と批判の下で行われるようにという政治資金規正法の趣旨に反し、党派間の密接談合で具体的な制度設計をすることは許されないのではないでしょうか。総理、独立性が確保された第三者機関について、具体的制度設計こそ、政治家から独立した民間有識者による協議に委ねるべきではありませんか。
1:53:31
これは、一般論として申し上げれば当然のことながら、バランスの良い制度を作り上げる上で、外部の有識者と第三者の意見を聞く。これは当然意義があるものであると認識をいたします。第三者機関の在り方についても、この衆議院の政治改革特別委員会において、参考人から御意見があったと承知しておりますが、いずれにせよ具体的な議論の進め方については、国会で御議論いただくべきものでありますが、自民党としても有識者の関与の在り方、これも含めて各党各会の会派の意見、よく伺ってまいりたいと考えております。
1:54:18
政治家を起立する第三者機関の具体的制度設計を政治家が密室で作ることになります。ゲームのプレイヤーがルールを作るという究極のお手盛りで国民の信頼が回復するでしょうか。配付資料のように、2019年の参議院広島選挙区買収事件では、自民党本部から川石川へ少なくとも計1億5千万円の資金が提供されました。これについて、21年10月岸田総理は、既に領収書など必要な処理を添えて田植えで、広島選管総務省に報告されている。幹事長も両党し、私も両党し ているとして、再調査を否定しています。1億5千万円の資金が選挙で動くということ自体、一般の国民の金銭感覚からは想像もつきませんし、選挙の構成をゆがめる極めて異常な事態です。しかし自民党では通常のことのように、党の岸田総裁は再調査を否定し、報告書の訂正で幕引きがなされました。総理、選挙の際には自民党から巨額な資金が配られ、事案が表面化した場合は報告書を訂正するという事態は、今後も繰り返されるのでしょうか。それで国民の政治に対する信頼を取り戻せると、本当にお考えでしょうか。
1:55:34
御指摘の2019年の参議院議員通常選挙については、当時御指摘のあった党本部からの交付金1億5千万円については、令和3年9月、当時の柴山幹事長代理が会見をし、公認会見紙等の確認も得た上で、基幹紙の制作等の広報活動をはじめ、政党支部の各種組織活動費、あるいは人件費等に支出されていたこと、さらには問題となった買収の原資とはなっていないこと、こういったことを説明して いるところでありますが、いずれにその国民の政治資金に対する信頼を確保するためには、政治資金が適法に使用されていることは当然のことであり、なおかつその透明性の向上を図っていく、これが重要であると考えています。今回の政治資金規正法改正案においても、外部の監査、あるいはこのオンライン化、さらには公開基準の引き下げ、毎年の報告、10年後の領収書等の公開、こうした様々な取組を通じて政治資金の透明性向上に改革を行う、こうした内容を盛り込んだところであります。
1:56:59
今回の改正法案の審議の中で、提案者が言っているのは、いつも何を言うかというと、自民党のやり方、自民党ではこうやっていたということがいつも出ます。金銭についても国費についても、そのような今日の質問、説明にもありましたね。それで元幹事長が3年間に12億円、あるいは元幹事長が在任中50億円という、そういう巨額なお金が、そういうお金で支出されていたと、このことが明らかにはなっております。しかし、従来 の自民党のやり方というものが、そのとおり行けば、これだけのお金が使い方がどうなるか分からないような形でなりかねない、そういう提案を皆さんはしているんですよ。そのことへの反省が全くないままですね、やはり私は今おごことしていることに対しては、強い国民の批判が浴びせられただろうと、このように思います。さて、総理は6月23日の慰霊の日に沖縄にいらっしゃると思います。この間、日米同盟の抑止力返上の政策で、2016年から6年計画で、国策として南西諸島の軍事要塞化、ミサイル配備が進められてきました。もともと射程200キロ程度だったミサイルは、射程1000キロから2000キロの鉄基地攻撃ミサイルに変えられます。2014年の安保法制による集団的自衛権行使容認と、鉄基地攻撃の攻撃を認めた2022年の安保三文書と、5年43兆円の軍閣によって、鉄基国に対するミサイル発射基地とされた沖縄は、鉄基国から見れば、まさに真っ先に攻撃すべき軍事目標です。総理は抑止力と説明していますが、いざとなったら、鉄基を攻撃するのが抑止力です。ミサイル基地が戦争を招き入れるものになり、結果的に79年前の沖縄戦が再来するのではないかと、沖縄が再び戦場に再びのではないかという不安が、沖縄県民の間に広がっています。総理は、新落場多々増進状としていますが、ぜひ大抑止される機会に、抑止力のためのリスク、沖縄のリスクについて、総理自身の言葉でしっかり、県民に説明してください。そして、政治改革も同様です。この提案が、党総裁として岸田総理の考える政治改革というのなら、解散総選挙で国民に信を問うべきです。総理、この法案にその自信と覚悟がありますか。
1:59:22
まず、国民の命や暮らしを守る、これは政治にとって最も大きな責任であります。そのためには、まずは、責任ある外交を進めることによって平和的な環境をつくっていく、このことが重要でありますが、その外交を進めるための裏付けとしても、自らの国民の命や暮らしを守るための十分な防衛力を用意していく、これは大切な取り組みであると思います。国民の命や暮らしを守るための抑止力、対処力、これを政治として準備する、これは大切なことでありますし、また今、反撃能力についてご指摘がありましたが、今、ミサイルをはじめ、様々な科学技術の進歩の中で、現実、国民の命や暮らしを守るためにどのような技術が必要とされているのか、こういった議論のもとでに反撃能力ということについても、我が国は考えなければいけない。こうした議論が行われ、この防衛力の強化が進められているところであります。そして、最後に、国民の信用を問うべきであるというご指摘がありました。今、私としては、今、申し上げました防衛力の強化をはじめ、経済の再生をはじめ、今、先送りできない課題に一つ一つ真摯に向き合う、これが私に課せられた責務であると思います。そうした課題において、結果を出すこと以外のことは、今、考えてはおりません。時間です。はい。国民の7割が評価しないこの法案を強行に採決するご内容を強く申し入れて質問を終わります。ありがとうございました。暫時休憩いたします。
2:04:50
政治改革に関する特別委員会を再開いたします。政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号を議題といたします。他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。本案の修正について、小戸北君から発言を求められておりますので、この際これを許します。
2:05:21
私は日本医師の会、教育無償化を実現する会を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、修正の同意を提出いたします。その内容は、お手元に配布されております案文のとおりでございます。まず、その趣旨について御説明いたします。一連の政治資金規正法違反事件により、失われた政治の信頼回復のためには、本法律案に盛り込まれた内容が骨抜きにされたり、検討事項の結論が先送りされたりすることは許されません。しかるに、本法律案の附則第十四条に規定されている、政策活動費に関する公開制度の具体的内容については、十年後に公開する領収書等の範囲が必ずしも明確でないほか、その結論をいつまでに得るのかについても、具体的な時期が明示されておりません。領収書などの範囲など、制度の具体的な内容が未確定のまま法律が施行されても、新たな制度の運用に支障をきたし、委員長、ちょっと注意していただけますか。静かに願います。
2:06:24
新たな制度の運用に支障をきたし、実効性が確保されなくなることは明白であり、委員長、ちょっと注意していただけますか。えー、ご静かに願います。議事の妨げになりますので、発言者以外の方はご静粛に願います。よろしくお願いします。司法日である令和8年1月1日までに制度設計の結論を得て、必要な法改正を行うことは当然のことであります。こうした点について、党委員会の審議において、発 議者からは、法律の司法日である令和8年1月1日を目指して、早期に結論を得ることが望ましい旨の答弁があったところですが、そうであるならば、こうした重要な事項は、国会答弁だけでなく、法律そのものに明記するべきと考えるものです。このことは、附則第15条に基づく、政治資金に関する独立性が確保された第三者機関の設置費についても同様と考えるものであります。一方、これらの施策が実施されたとしても、政治団体から役職員に対する渡し切りによる経費の支出が認められる限り、制度の抜け道を完全に防ぐことはできません。このため、法制交互、法施交互、3年後をめどとした検討においては、渡し切り経費を原則禁止とする必要があると考えるものです。次に、修正案の内容についてご説明いたします。第一に、附則第14条の規定に基づく、政策活動費の使用状況の公開に関する制度については、領収書、明細書などについて原則として、小西委員がちょっとうるさくて読めないんですけども、委員長、注意をお願いできますか。領収書、 明細書などについて原則として、その記載の全部の公開をする旨、明記するとともに、政策活動費の支出に係る上限金額の設定、及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、その結果に基づいて、改正法の施行の日である、令和8年1月1日までに、必要な措置が講じられるものといたします。第二に、附則第15条の規定に基づく、政治資金に関する独立性が確保された機関の設置については、その具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて、改正法の施行の日である、令和8年1月1日までに、必要な措置が講じられるものといたします。第三に、附則第16条第4項の規定に基づき、改正法の施行後3年をめどとして検討を加えるに当たっての、勧案事項として、政治団体による当該政治団体の役職員、または構成員に対する、いわゆる私切りによる経費の支出の状況を、その検討の結果に基づき、講ずる所要の措置として、私切りによる経費の支出の禁止を、それぞれ明記す ることといたします。以上が本修正案の趣旨及び主な内容であります。何卒、委員閣議の御賛同賜りますよう、お願い申し上げます。【質問者】これより、原案及び修正案について、討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。
2:09:32
立憲民主党の尾沼拓美です。自由民主党提出政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号及び日本維新の会提出の修正動議に、反対の立場から討論を行います。冒頭、委員会運営について一言申し上げます。およそ、野党や少数会が提出の議員立法は、協議が整わず審議せらされないことが多いものの、本委員会の理事会では、全会一致をもって、四案一括審議が合意できた。このことは良かったと思います。野党筆頭理事として、つるしを下ろすことに御賛同いただいた与党理事処刑に敬意を表したいと思います。また、野党会派の質疑時間を拡充したことも相違いまってなのか、衆議院と賛否態度が異なる政党が出てきたことも、参議院質疑の異議が認められたものと考えております。しかし、入り口はさておき、出口は大問題であります。理事会協議を行いました。与党の考え方もわかるものの、野党四会派、立憲国民意見共産国対委員長が一丸となって、早急な採決になど応じるべきではないということで、見解が一致しました。その旨、理事会で申し上げたものの、職権で本日の委員会が開催され、そして採決に至ることになってしまったということには、強く抗議申し上げたいと思います。そもそも、野党の意向について申し上げるのみならず、理事会協議事項についても、明確な回答すら得られない状況というのは、大きな問題であります。要求書の提出する範囲が一体どこなのか、総理に聞いてもはぐらかす、提案者も排除されないというようなロジックで、何ら具体な基準を示さない。これから、国会議員はこの法律に基づいて、もろもろ資金の話も含めてやらなきゃいけないけれども、条文の解釈が一義に定まらない。そんなものを認めてしまって、我々の議員活動を含めて何が正しいのか、何が駄目なのか、そんなことの判断すら示されない案というのは、もはや法案としての定義を成していないと言うべきであります。それについて明確に答えてくれというのが、理事会協議事項でした。何で拒否するんですか、そんなこと。何で出さないんですか。おかしいじゃないですか。何が丁寧な説明なのか。見解の総意ということだけでは、決して認められないものであると思っております。議題の中身についても、物申さなければなりません。政治資金規正法の改正というのは、あくまで手段であって目的ではありません。政治改革の目的は、失われた30年の原因たる、自民党中心の派閥政治、その利益誘導や自己増殖を助長する、今の政治構造を抜本的に変えるところ、もって国民を不安や諦めから救って、日本国の没落に終止を送る、そんな政治を実現することであると思います。かかる観点から、令和6年5月10日、既得権益を温存せんと目論む自民党と対立し得る論点を中心に意見表明を行いました。ここに至ってもなお、自民党中心の派閥政治の象徴とある、政治資金パーティーや企業団体献金は、何ら禁止することなく、いわゆる政策活動費は、禁止や透明化どころか、かえって不明瞭な合法化を図るものであります。議会性民主主義を破壊し、多数者の選制を実行せんとする、改悪提案であると解釈すべきであります。そもそも、完成した法律案であるとは、認めがたい異 常事態を、参議院で是認するわけには参りません。終始報告書の保存期間3年は変えず、政策活動費の公開は10年後、時間軸のずれを発生させて、あえて、境外化させる提案など、なぜ認められますか。金銭等のうち、等を意図的に除外し、小切手や商品券で政策活動費を支出しても、報告公開対象にならない、邪悪なイノベーションの合法化など、なぜ認められましょうか。年月日を意図的に除外して、政策活動費の最終支出を証明する領収書を、隠蔽する欺瞞に満ちた提案など、なぜ認められましょうか。不足で各党各派への議論に委ねる検討状況が、異常に多すぎ、条文解釈が一義的に決まらない欠陥も、日本国の法律に耐えり得ない、規律密度であり、断じて許すわけにはいかないのであります。その上、政党トップ同士の合意文書に係る解釈をめぐって同省委務に陥って、総理に立たさなければ、誰も分からない事態となりました。衆議院での賛成会派同士ですら、この低堕落、違反や反対会派を含めて、一義的な解釈が定まるか見通せない。条文解釈が格闘競技次第で変動し得る法案など、法案の定を成していない証拠であり、致命的欠陥と言うべきであります。ここに至っては、不足を微調整するなどという、絆創膏の上に絆創膏を貼るような、誤った現実路線、全州主義では決して欠陥は解消されません。良識の二人、参議院におきましては、法案による政策論の違いはまだしも、条文案そのものに欠陥が認められる提案など、決して認めてはならないと考えますが、皆さんいかがでしょうか。立法府の表示にかけて、参議院では堂々と否決し、両院協議会でも図って、各党各会派で議論をやり直すことが、立法府を堕落から救う、唯一の道であります。以上、改めて参議院で否決し、両院協議会でも図って、徹底議論を行うことを求めて、反対討論に変えます。
2:15:47
自由民主党の石井博です。私は、会派を代表し、週第13号、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。まず、今般の政治資金問題について、深くお詫びを申し上げます。我が党は、今般の問題についての深い反省の下、二度と同様の事態を起こしてはならないし、絶対に起こさないという、そういう強い覚悟で、実効性の高い再発防止策を取りまとめました。会計責任者に任せていた、自分は知らなかったという言い訳を許さない、政治家本人の責任強化を図るために、国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書の確認書制度を設けるとともに、代表者に対する罰則強化、さらには虚偽金融等に係る収入の国庫納付制度を設けることで、実効的な再発防止策を講じております。また、外部監査の強化につきましては、政策研究団体を国会議員関係政治団体とするとともに、収入に関し、翌年への繰り越しの状況を外部監査の対象として、政治資金監査を強化するものとなっております。収支報告書のオンライン提出、インターネット公表に関する規定を強化して、デジタル化の推進による透明化を図っているほか、政策活動費の使途を公開する制度の導入等の措置も講じております。さらに、衆議院の委員会修正では、政治資金パーティーに係る公開基準額のさらなる引き下げ、政策活動費の使途公開のさらなる拡充に加えて、ご提案いただいた事項の中でも、さらなる検討が必要となる政策活動費の上限額や使途の公開、第三者機関の設置、政党交付金の交付停止などについても不足に明記することにより、再発防止並びに政治資金の透明性確保の実効性は一層高まることとなります。以上、週第13号に賛成する理由を申し上げましたが、維新提出の修正案には反対することを表明し、私の討論といたします。ありがとうございました。
2:18:22
日本新の会の高木香織です。教育無償化を実現する会との共同会派を代表して、民主党提出政治資金規正法の一部を改正する法律案に反対、我が会派提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成の立場から討論いたします。自民党の裏金事件を受けた今般の政治改革の中心は、不透明、不公正な入りと出を改革することです。入りに関しては、結党以来企業団体献金を受け取ってこなかった我が党として、企業団体献金の禁止に踏み込まなかったことは大変遺憾です。一方、出の改革の中心は不透明な支出である調査研究広報滞在費、いわゆる旧分通費と政策活動費の情報公開であり、その進展に期待をして審議に臨んでまいりました。先日の決算委員会では、我が党の藤田文武幹事長が岸田総裁に、今国会中での旧分通費改革の意思を問いただしました。そもそも、総裁の任期が本年9月までであり、我が党と合意した旧分通費改革の期限は、今国会であることは明白であったにもかかわらず、総裁は期限を明言することはありませんでした。これは、厳害に今国会での旧分通費改革遂行を諦めたととれるものです。旧分通費改革は、多くの政治家が手放したくない議員特権を国民目線で改革する、我が党の見起きる改革の一丁目一番地です。この問題に関して初めて今国会で結論を得るとしたのは、令和4年の通常国会です。既に我々を含む3会派で改革法案を提出しており、ほとんどの主要会派がその首都公会等に賛成しています。自民党さえ前向きになれば、すぐに実現できるのです。これ以上無益な先送りを続ける 理由は全くなく、先送りすることは国民に対する重大な裏切りです。政策活動費については、答弁の中で一定程度明確になった部分もありますが、一方で、施行日までに運用を開始すべきこと、渡し切り経費を原則として禁止すること、領収書の黒塗りは最低限にとどめるべきこと、これらが法文上に盛り込まれなかったことから、その実現が確実ではないという問題が残っています。我々は、これらが本法案の抜け穴となり得ると試案し、領収書の原則全面公開や、必要な措置が講ぜられる期限等を定めた修正案を提出しています。一連の協議の中で合意内容の改革を履行しようと、自民党内の心ある議員の方々には大変汗をかいていただき、その働きには心から敬意を表します。しかし、それでもなお、我々が掲げ続けてきた旧文通費の改革が、この後に至って先送りされようとしている事実には大変楽談させられました。これ以上放置することがあれば、自民党の裏金事件に対する反省そのものに疑義が呈されることを申し述べ、併せて修正なくして本法案に賛成することは困難であると申し上げ、反対討論といたします。ありがとうございました。
2:22:08
公明党の山本宏でございます。私は公明党を代表して自由民主党提出政治資金規正法改正案に賛成、維新修正案には反対の立場で討論いたします。今回の政治資金の問題により、国民の政治に対する信頼は大きく損なれました。決闘以来、清潔な政治の実現を掲げてきた公明党としては、これまで問題の再発防止と国民の信頼回復に向け、精力的に議論を重ねてまいりました。1月にはどの党よりも早く政治改革ビジョンを発表するとともに、4月には政治資金規正法改正案の要項を発表いたしました。この政治改革ビジョン及び要項の中で、我が党が訴えてきた政治家の監督責任と罰則の強化、そして政治資金の透明性向上における様々な実効的な対策が、衆議院での修正協議を経て、この改正案にはほぼ反映されたと考えております。以下、自由民主党の提出案に対する主な賛成理由を述べさせていただきます。1点目として、議員の罰則強化であります。これまで議員が会計責任者である秘書の責任にする場面が目立ち、自身の責任を認めませんでした。このような言い逃れは今後絶対にあってはなりません。そこで、会計責任者だけでなく、議員も連帯して責任を負う連座性の強化を明記したことは、我が党がかねてより提案したものが実現したと評価しております。2点目として、政策活動費の使途を公開し、独立性が確保された第三者機関を設置して、政策活動費を監査させることが盛り込めた点です。また設置時期については、公明党は一貫して早期設置を訴えていましたが、先ほどの総理質疑で設置時期などへの明快な答弁をいただきました。この第三者機関が透明性の確保に大変重要な役割を担います。そして3点目として、パーティー券の購入者の公開基準を20万円超から5万円超に引き下げるとともに、政治資金パーティーの支払いを預貯金口座への振込に限定し、透明性と適正性を強化した点であります。さらに4点目として、政治団体間の資金移動の規制強化や中止報告書のオンライン提出など、政治資金の透明化に向けた実効性のある内容が明記された点を高く評価したいと思います。以上が自由民主党の提出案に賛成する主な理由であります。これからも国民の皆様の政治への信頼を回復できるよう、公明党は清潔な政治の実現に向けて全力で取り組むことを誓い申し上げ、公明党代表誌での討論といたします。
2:25:11
国民民主党新力部会の浜野義史です。ただいま議題となりました衆議院で、公明党と日本維新の会が賛成した自民党案に反対の討論を行います。この法案に反対する理由の確信は、真相の究明がなされていないこと、さらに究明のための努力がなされていないことにあります。今回の法改正のそもそものきっかけは、自民党の一部の派閥議員の終始報告書の不記載、虚偽記載の問題です。この不正を誰がいつどのような理由で始め行ってきたのか、明らかにしなければ再発防止策は取れません。自民党の行ったアンケートや聞き取り調査は、不正を誰がいつどのような理由で始め行ってきたのか、ということを究明することにつながる聴取事項が全く見当たらず、真相を究明しようとする姿勢がないと断然ざるを得ません。その上で改正法案の問題点の一つを述べます。政策活動費についてです。この委員会及び明日の本会議で自民党案が可決されるは、今まで政治資金規正法に明記のなかった、いわゆる政策活動費が法律に規定されることとなります。この法案には、10年後に領収書を公開する、年間の上限額を設定するなどの日本維新の会の意見を踏まえた内容が盛り込まれています。10年後であっても、領収書の黒塗りは否定されない。罰則は、その容費含めて検討する。10年後の領収書で脱税が発覚しても最長7年の時効が成立しており、罪に問われることはない。国民の常識に照らして透明性向上に値する納得いく制度とは到底言えません。また、政策活動費を必要な支出とする一方、年間の上限額を設ける理由は何かとの問いに、透明性の確保のためと意味不明な説明がなされました。必要な支出なら、限度額など設けずに、正々堂々と支出すれば良いのではないですか。こんな法改正をすれば、政策活動費というものに対する国民の不信を逆に高めることになりかねません。これまでの、いわゆる政策活動費として支出する方が、まだマシと言えるのではないでしょうか。不正の確信を明らかにしないまま、派閥を解散することで目先を変え、実効性があるのか疑わしい法改正を行っても、政治不信が解消されるとは思いません。徹底調査の上で、国民の常識に基づいた法改正をすることを求めます。なお、日本維新の改定室の修正案についても反対し、討論を終わります。
2:27:59
日本共産党の井上聡です。私は、会派を代表し、自民党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、異協提出の修正案のいずれにも反対する立場で討論を行います。裏金問題の再発防止のためには、その進出の徹底解明が求められています。にもかかわらず、それに背を向けたまま自民党が提案し、維新公明と修正して、参院に送付されたのが本法案であります。今朝報道された世論調査では、裏金問題への既視達成の対応について、評価しないが83%、本法案の再発防止効果について効果ないは77%に上ります。にもかかわらず、一方的に審議を打ち切り採決することに厳しく抗議します。このような法案を成立させることは、国民の政治不信を一層拡大するものであり、断じて許されません。本法案の最大の問題は、政治改革の核心である企業団体献金の禁止がすっぽり抜け落ちていることです。本質的に賄賂性を持つ企業団体献金は、政治を歪め、国民の賛成権を侵害しています。裏金の原始となった政治キンパーチー権は、抜け道を使った企業団体献金に他なりません。公開基準を5万円超にする修正が行われましたが、買い替え数を増やす、下請け企業などに分散させる手法で、現行どおりの収入確保が可能です。さらに、脱法行為である政策葛藤費の法定化は、首都を明らかにしない裏金、闇金を合法化するものに他なりません。領収者等の公開は10年後とされ、事項により違法な支出も罰することができません。墨消しも否定せず、政治資金を国民の負担の監視の下に置く規制法の理念に、真っ向から反するものです。また、収支報告書の用紙の作成を削除することは、過去の政治と金の問題を隠蔽し、追及から逃れる解約であり、断じて認められません。このほか、お勧め付きを与えるだけの政治資金監査制度の拡大や、政党助成金を利用した法違反のペナルティ制度、第三者機関創設でのルール作りの丸投げの検討など、いずれも緩和できない規定が盛り込まれています。異協定案の修正案は、政策葛藤費の法定化を前提とするものであり、反対であります。なお、日本共産党提出案は、パーティー券購入を含む企業団体献金の全面禁止、政策葛藤費を許さない政治団体代表者のいわゆる連絡への導入、政治資金収支報告書の用紙の作成義務化と永久公表を図るものでありま す。加えて、企業団体献金と二重取りとなっている、政党支持の自由を犯す政党助成金制度も廃止をするものであります。日本共産党は、企業団体献金、政党助成金を一切受け取らず、パーティー券購入を含む企業団体献金禁止法案を国会に提出続けてきました。その実現に全力を挙げることを申し上げ、討論を終わります。
2:33:35
国民の政治不信がさらに高まること必至です。ありますか?赤旗も、大独お願いします。れいわ新選組の天端大輔です。会派を代表し、自民案、維新教育提出の修正案の双方に反対の立場で討論いたします。今回の政治資金規正法改正の審議にあたっては、最後の最後まで迷走が繰り返されています。反対の最大理由は、何よりも、この衆参の政治改革特別委員会の進め方に大きな疑義があるためです。政治改革特別委員会は、もともと設置されていた政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会、臨選特王、自民党の裏金問題の発覚を受けて、委員会の名前を変えることから始まりました。名称変更後、野党第一党は、与党が提出した法案審議に大きな抵抗もないまま応じ、今日を迎えています。しかし、十分な調査もないまま、裏金当事者である自民党も含めた与野党の提出法案を粛々と審議するなどあり得ません。真相究明しないまま出口だけを議論するというのは、茶番劇以外の何物でもありません。令和新選議運や断じて、あなたたちの裏金維持法の共犯者になるわけにはいきません。結局、衆議院で出来上がったのは、自民党が維新の会を巻き込み、脱法行為に過ぎなかった政策活動費を合法化するという、前代未聞の死途不明金存続法でした。我が党の高井敬幹事長がNHK番組で表したように、泥棒が泥棒を捕まえる法律を作ったらこうなりますというザル法です。また、我が党の木村栄子議員は、本委員会で主権者である国民が置き去りにされることなく、市民や有識者などの外部の方の参加を含めた議論の場を作ることが必要。中議員、参議院、超党派で政治資金について参考にしすぎなども行い、法案を白紙に戻した上で新たに改正案を作るべきだと訴えました。しかし、その声は今日まで無視されたままです。90年代の政治改革議論に若手議員として参加した与野党の重鎮議員が、国民を巻き込んだ大議論になっていない、国民運動的に政治を変えようという意識が欠けていると嘆いたと、6月3日付け、朝日新聞は報じています。このような真相究明もなく、悪法をこそこそと修正して早期に採決するようでは、国民の政治不信はさらに高まることでしょう。以上の理由から裏金維持法案にほかならない自民案、維新教育の修正案の双方に反対します。その上で、熱気ある令和の政治改革を大きな国民的議論として行うべきです。仮に政府与党が政権への支持率再浮上を本当に願うのであれば、議論をゼロからやり直すことが不可欠であると申し上げ、反対討論といたします。
2:37:48
(( 石原宏林君 沖縄の風の伊波雄一です 沖縄の風は沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の高田勲議員と伊波雄一で活動しています。会派を代表して、州第13号及びその修正案の両案に反対する討論を行います。異協 提出の修正案については、一部改善も見られますが、州第13号の問題点を引き継ぐもので賛同できません。以下、州第13号の反対の理由を述べます。本案は、正式改革の最大の論断である企業団体献金の禁止について一切触れていません。また、デジタル化が自己目的化し、総務省と各都道府県選管のホームページでバラバラに公開される国会議員関係政治団体の収支報告について、内容性を可能にするいわゆるデータベース化は約束されていません。さらには、政策活動費と並んで、選挙買収の厳守とされてきた官房機密費についても言及することはありませんでした。本案は、政策活動費、いわゆる連座性、政治資金パーティーについて改訂するものです。まず本案は裏側である、党から国会議員に配られる持代、小売代と称されてきた政策活動費を新たに合法化しようとするものです。政治活動が国民の普段の監視と批判のもとに行われるにするという規制法の趣旨に照らせば、政策活動費はそもそも廃止し、政党個人に提供される政治資金はすべて関係団体に入金し、収支報告書への記載を義務付けるべきです。しかも本案では、自民党から役職者に提供する政策活動費が、その役職から他の国会議員に提供されても、その国会議員自身の領収書、あるいはその国会議員が出資した場合の民間事業者の領収書が保存対象かも明らかではありません。領収書等は10年間は非公開とされますが、当の収支報告書の保存期間は3年で終了し、その間に増収合、脱税などあらゆる責任追及が事項となります。また、自民党と修正合意した維新のババ代表は、プライバシーに関わる部分はマスキングが必要と、10年後に開始される領収書が例外的に隅になる場合を否定していません。第二に、いわゆる連座性については、政治家の言い逃れが許されることです。本案の監督義務違反に対する罰則の強化は、会計責任者がきちんと説明していませんでしたと申告したり、代表者がざまされましたといえば代表者の責任は問えないという、なんちゃって連座性に過ぎません。第三に、政治資金パーティーについて、今回パーティー券購入の公開基準が5万円超に引き下げられますが、一方で任意団体が主催し、収益を政治家の関係団体に寄付する基礎方式、複数回開催することによって5万円超という上限金額を1000円脱することをオンラインで開催する方針など、抜け穴が放置されました。また、パーティーを偽装して違法な献金を呼びかける、誤入金のみパーティーについても何ら規制されていません。さらに本案は検討検討のオンパレードで、具体的な制度設計が密室団合に委ねられかねません。不足第15項の政治資金に関する独立性が確保された機関の設置でさえ、具体的な制度設計は全て検討とされ、自民党は各党会派の検討を主張しています。第三者機関について具体的な的制度設計こそ、政治家から独立して民間有識者の協議に委ねられるべきです。開発沖縄の方では、今国会は時間も限られていることから、極めて不十分な法改正を拙速に行うのではなく、今後の政治改革に関するプログラム法を制定して、平成の政治改革で設置された第8次選挙制度審議会なども参考に、政治家抜きの民間有識者からなる協議機関で時間をかけて議論していただき、抜本的な政治改革のご提案をいただくべきと訴えてきました。提案者が主張する各党会派による検討では、議事録が残らず、各党会派間の議論の公開、あるいは検討過程への国民の参加は保証されません。国民の普段の監視と批判という規制法の主旨に反し、党派間の密接談合で具体的な制度設計をすることは許されません。以上、両案に対する反対の討論といたします。ありがとうございました。以上です。
2:43:05
他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。それでは、これより政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号について採決に入ります。まず、弟北君提出の修正案の採決を行います。本修正 案に賛成の方の起立を願います。少数と認めます。よって、弟北君提出の修正案は否決されました。それでは、次に原案全部の採決を行います。本案に賛成の方の起立を願います。多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、佐藤君から発言を求められておりますので、これを許します。
2:44:24
私は、ただいま可決されました政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号に対し、自由民主党及び公明党の各派の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する不対決議案。本法の趣旨を踏まえ、次の事項について、それぞれ所要の措置を講ずるものとする。1、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発 展に寄与する観点から、政治改革全般にわたる課題について、不断の検討を続けること。2、政治資金に関する独立性の確保された第三者機関の設置をはじめとする、本法における検討事項については、本法が実行あるものとなるよう、広範かつ詳細にわたる検討を行うともに、円滑な施行ができるよう、速やかに結論を得ること。3、政策活動費の公開に関する制度については、10年後の領収書等の公開だけでなく、毎年の収支報告書に対する第三者機関の監査が確実に行われるよう、その透明化の実現を図ること。4、政党に所属する国会議員が、政治資金等に関する犯罪に関し、基礎された場合における、政党交付金の交付の提出等に関する制度、及び、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する、寄付への税制優遇措置の適用除外に関する検討については、早期に結論を得て、その改正を図ること。5、政治資金パーティーを開催する者が、同一者から受けることができる、当該政治資金パーティーの対価の支払いの上限のあり方、及び、政党その他の政治団体に関わる政治資金パーティー以外の事業による収入のあり方について検討を行うこと。6、政治団体の代表者が、親族間で移動すること による、政治資金の移動の制限のあり方について、公職を担う多様な人材を確保する観点から検討を行うこと。7、政治資金の適正化、透明化を図るため、適時に正確な会計帳簿の作成や、副資金簿記の導入などを含め、会計のあり方について検討を行うこと。8、国会議員関係団体に関わる、収支報告書等のオンライン提出の義務化に当たっては、誰もが閲覧できるようなデータベース化を含め、検索可能性を高める情報提供のあり方について検討を行うこと。なお、対象となる各政治団体において、オンライン提出が円滑に行われるよう、政府においては、関係者に対するオンラインシステムに関する研修の実施や、サポート体制の充実に努めること。9、政党が議会性民主主義政治において極めて重要な存在であることを踏まえ、政党の罵しいガバナンスのあり方について、政党の自主性及び自立性の確保に配慮しつつ、法整備の要否も含めて中長期的に検討を行うこと。このように、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党の自主性を高めるよう、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政党が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、政府が議会性民主主義政治に対する、自主性を高めるよう、11人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用決定をいたします。本日はこれにて散会いたします。