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参議院 内閣委員会

2024年06月18日(火)

4h29m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8067

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

高橋はるみ(自由民主党)

塩村あやか(立憲民主・社民)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

宮崎勝(公明党)

柴田巧(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

阿達雅志(内閣委員長)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

塩村あやか(立憲民主・社民)

谷公一(衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

1:04

ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長、日垣重富君ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

1:54

高橋晴美君。

1:56

自由民主党の高橋晴美でございます。質問の機会をいただき誠にありがとうございます。それでは早速、まずは初犯対策の重要性について伺ってまいりたいと思います。子どもが性暴力の被害に遭う事案が後を絶たない状況の中、本法案が政府から提出をされたところであります。我が国の宝である子どもたちの権利を社会全体で守り、子どもたちの最善の利益を図っていくため、本法案を早期に成立をさせ、施行することは大変重要と考えるところであります。参議院におきましても、本会議、そしてここまで参考人のご意見をお伺いすることを含め、議論を深めてまいったところでございます。さて、本法案は、マスコミ報道等では、よく日本版DBS法案と呼ばれることが多いと認識するところでありますが、子どもたちを性暴力から守っていくためには、再犯対策ももちろん重要でありますが、約9割を占めると言われている処犯対策、予防策を徹底することがより重要ではないかと考えるところであります。そこでまず最初に、子どもに対する性暴力の実態についての政府のご認識を伺います。

3:42

性犯罪全体でございますけれども、議員のご指摘のとおり、性犯罪で検挙をされる者のうち、約9割が処犯であると承知をしており、処犯対策は非常に重要と考えております。具体的な数値でございますが、刑法上の性犯罪で検挙をされた20歳以上の者のうち、刑法上の性犯罪による善果を有する者の割合は、平成21年から令和3年までの平均値で算出いたしますと約9.6%となっており、善果のない者の割合は約90.4%となってございます。また、関係のデータといたしまして、教員性暴力防止法に基づく特定免許状の執行者としてデータベースに登録をされている件数は、今年の4月時点で過去40年分合計で2498件、保育士につきましても同様のデータベースがスタートしておりますけれども、保育士のデータベースについては97件、今年のこれも4月時点でございます。このような実態というふうになっております。

4:49

高橋春美君。

4:52

ありがとうございました。こういった中での処犯対策の重要性ということでありますが、国公立、私立を含めての学校、幼稚園、保育所など法律の義務者となる学校設置者等々、民間の教育・保育等事業者、こちらの方は民間の学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、それからジャニーズなんかも問題になりましたが、芸能事務所等も対象となるようでありますが、こういった認定を受ける、法律に基づいて認定を受け得る民間の事業者、こういったところにはまずは認定の取得、すなわち認定制度の利用促進をやっていただくことも重要であります。そしてこの学校設置者等と民間の事業者、それぞれに対し、処犯対策、予防策をより実効性のある形で進めてもらうための仕組みづくりはどのようなことを政府として考えておられるのでしょうか。これは大臣にお答えをいただければと思います。

5:59

加藤内閣府特命担当大臣。

6:03

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、性犯罪で検挙される者のうち約9割は処犯であると承知をしており、処犯対策は大変重要であると考えております。このため、本法案におきましては、学校設置者等や民間教育保育等事業者に対して、子どもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置として、子どもと接する職員に対する研修を義務づけるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等のほうから能動的に端緒を把握しに行くための措置であるとか、また、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じるよう義務づけることとしてございます。これらの取組が実施されることで、事業者による子どもたちへの性被害防止に関する対応が進むものと考えているところでございます。さらに、子どもへの性被害防止に向けては、本法案による対応に加え、総合的な対策が重要であると認識をしており、本年4月に関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめておりまして、これらによっても子どもたちを性被害から守ってまいります。

7:15

高橋春美君

7:17

ありがとうございました。90.4%という、先ほどお話もございました。それだけ多くの割合を占める処犯対策、予防策、このことをまず、学校授与者ばかりではなく、認定を受けられる民間の事業者の方々にも徹底をしていただく、こういったことをまずはお願いを申し上げる次第であります。あと、私のいただいた時間の関係上、学校設置者等における裁判対策についてのみ論点を絞って、以下、ご質問をしてまいりたいと思います。学校、幼稚園、保育所など、この法律に基づき、子どもを対象とする性暴力等に対処するための措置を講ずることが義務化される事業に関し、裁判対策の対象となる性犯罪全科の有無の確認をどこまで行うのかという点について考えることは大変重要と捉えます。教員、あるいは保育士など、資格制度の対象は当然だと思うわけでありますが、例えば、学校現場、うちも昔、子どもたちがおりましたのでよく参りましたけれども、学校現場の現実を考えた場合には、教員の方に加えて、事務職員、スクールカウンセラー、また、幼稚園などでいえば、送迎バスのドライバーさんなど、本当に多様な人々が子どもと触れ合いの機会を持っていると認識をいたします。こうした人々については、どのように考えるのかを含め、確認対象業務の範囲についてご答弁をいただきたいと思います。

9:10

藤原誠一君

9:13

お答え申し上げます。まず、本法律案による犯罪事実確認の対象となる教員等につきましては、本法律案の2章の4項で規定がございまして、学校等の教諭等、あるいは対象施設の従事者で保育に関する業務を行うものなどと規定をしておりまして、まずは教員、保育士などはこれらに該当するということでございます。また、教員等のほか、教員等の業務に類する業務を行うものとして、開放例で定めるものも対象として規定をしてございます。基本的には、支配性、継続性、閉鎖性を有するものであれば対象にしたいと考えておりまして、その場合、子どもから見て支配的、優越的であるかどうかという観点も踏まえて検討していきたいと考えております。当該、開放例については、子どもと接する状態など、リズムを踏まえて適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討してまいります。ご指摘のスクールカウンセラーなどにつきましては、実態として児童と接することが想定される職種でございますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすだろうと思っておりまして、対象にしたいという方向性で考えております。また、事務職員ですとか、幼稚園のバスのドライバーの方につきましても、まずは、リズムを踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性といった業務に該当するかどうか、関係省庁と協議しながら、開放例の整備について検討していきたいというふうに考えております。3原則に沿ってというお話がありました。しっかりと対象を確定していただければと思います。実は、こういった方々に加えまして、私も文科省に政務官をやらせていただいたときに、勉強させていただいたのでありますが、学校現場におきましては、教員の働き方改革の一環といたしまして、制度の部活動の指導について、地域移行ということを進めているところでございます。こういった指導をされる方々、ほとんどボランティアに近い形で指導に当たっておられるわけでありますが、この3原則との関係において、こういった地域の方々をどう考えるのか、これも一つの課題であると思いますので、よろしくご検討のほどお願いを申し上げます。今も教員の方々の働き方改革に触れさせていただきました。学校現場におきましては、教員不足が大変厳しい状況にある、そういった中で教員の働き方改革が進められているところでありますが、そういった中でも、子どもたちに対する教育をより良いものにするため、関係者が総力を挙げて取り組んでいるところであります。こうした関係者の努力の積み重ねということも、子ども真ん中社会を実現するという子ども政策として大変重要なことと私は認識をいたします。こうした中、今回の法律に基づき、子どもを性暴力等から守るために導入される性犯罪歴の確認に要する時間がどれくらいかかるのかという点に、教育現場から関心が高まっているところであります。申請から結果の交付までにどれくらいの時間を要すると考えておられるのでしょうか。

12:49

藤原聖君局長

12:52

お答え申し上げます。ご指摘いただきました犯罪事実確認書の交付に要する期間でございます。犯罪事実確認書の記載内容が、性犯罪歴という極めて機微な情報を含み得るものであり、その内容や取扱いに万が一にも間違いがあってはならないということをまずは十分に留意する必要がございます。今後、手続き、様式の詳細な設計ですとか、交付までに必要となる具体的な手順、業務の整理などを精査することが必要であり、現時点で具体的な期間を明示をしてお答えすることは難しいのですけれども、事業の円滑な事業運営に支障のないように配慮していくということが何より重要だと考えております。今後、法務省とも相談しながら、施行までの適切な時期にお示しできるように検討してまいります。

13:40

高橋晴美君

13:42

よろしくお願いを申し上げます。実は、私、北海道選出でございますが、地元の北海道教育委員会、あるいは私学関係の皆様方からも、本法律案、「性暴力から児童を守る」というこの法律の法案の趣旨を十分に理解するということを大前提としつつも、今議論しております確認作業に関連し、現場で膨大な事務量が想定されることへの懸念や、迅速な確認が可能となるような仕組みづくりについて、要望が寄せられていることを申し上げたいと思います。また、産休であるとか育休、あるいは介護もあるかと思います。そういったことで、お休みになられる教員の代替教員が必要になった場合においては、法律上特例措置がございまして、その人の犯罪事実確認について、6ヶ月を限度として業務に従事させることを可能とする特例措置があると認識をいたしますが、同じくこの法案の第4条の第2項に、犯罪事実確認を行うまでの間、その者を特定性犯罪事実該当者、つまり犯罪歴のある者とみなして、必要な措置を講じなければならないと規定があるところであります。この規定ぶりの趣旨、及びその運用をどのように行っていかれるのかについて、政務官にお伺いできればと思います。高橋委員、御指摘のこの法案第4条の第2項でございますけれども、これは学校現場等において、急遽代替教員等を補充しなければならないような場合と、子どもの安全等のバランスを図った規定であるということです。すなわち、法案第4条1項の規定では、教員等を従事させるには、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければならないわけですが、それでは急遽代替者を補充しなければならない場合に時間的に厳がございませんので、そうした場合は、この第2項の規定によって、確認前であっても、一定期間、先ほど委員から6月以内で整理で定める期間というふうにありました。そういった一定の期間、従事できるようにする一方で、確認を行うまでの間は、特定性犯罪歴がある可能性を考慮した一定の措置を講ずることを求めると、こういった趣旨でございます。その措置の内容につきましては、子どもの安全を確保しながら、事業の円滑な運営に支障が生じないものとなるように、専門家や現場などの意見も伺って、ガイドライン等で詳細をお示ししてまいりたいと考えております。なお、御指摘のありました、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講ずるという、この規定ぶりとしておりますのは、法律上求められる措置の内容を一定程度明確にするという、この必要がございますので、そういった趣旨で、こういう規定ぶりにしているところでございまして、代替教員等が特定性犯罪事実該当者である可能性が高いといったようなことを意味するものではございませんので、その点についても、誤解のないようにしっかり周知してまいりたいと考えております。

17:36

高橋晴美君。

17:38

はい、理解をいたしました。ただ、今まで議論も進めてまいりましたとおり、9割の方々がこの対象ではないのではないかということが自分に想定される中で、ややどうなのかなという思いを持っておられる方も、この規定ぶりについてあるのではないかと、このように推察をするところであります。より重要なのは、運用面での工夫ということかなというふうに思うわけであります。先ほど来、申し上げております学校現場の人員不足というのは大変厳しい状況の中で、例えば、この必要な措置、運用のやり方が2人で対応しなさいというようなことになりますと、なかなか対応が大変かなというふうに思うわけでありまして、この運用のやり方についての工夫、このこともぜひお願いを申し上げたいと思う次第であります。さて、ここまで法律に基づく義務者となる学校設置者等における再販対策について、いくつかの論点について伺ってまいりました。ただでさえ人員確保に苦労している学校現場に穴を開けないよう、また、地元のお声として先ほど申しましたが過度な負担をかけないよう、迅速な確認書交付と法の運用面の工夫が必要と考えるところであります。その体制整備に向けての制度設計に際しては、学校設置者等や認定事業者等となり得る関係者の方々をはじめ、関係省庁の意見を十分に聞いていただきながら検討すべきと考えるところでありますが、このことにつきましては、大臣からの御答弁をいただければと思います。

19:44

加藤内閣府特命担当大臣

19:47

お答え申し上げます。本法律案におきましては、事業者に対しまして、犯罪事実確認、日頃からの研修・相談・面談といった安全確保措置、児童対象性暴力等が行われる恐れがある場合の防止措置、性犯罪歴の確認の結果、取得することになる情報の適正管理措置、こういったものを対象事業者に義務づけることとしてございます。これらの措置内容について、施行までの間に詳細を決めていく必要がございますが、これに当たりましては、委員の御指摘のとおり、学校設置者や認定事業者等の現場の方々、また、労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の皆様などの関係者の御意見を丁寧に聞きながら検討を行ってまいります。また、例えば、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で、子どもたちが相談しやすい環境づくりなどについても非常に重要でございますので、この点につきましては、当事者である子どもたちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。

20:56

最後に、当事者たる子どもたちの意見も聞くというお話、大変嬉しく思いました。よろしくお願いいたします。教員の方々だけでも、国公立、私学合わせて100万人ぐらいと聞いております。先日、学校設置者等関係の方々だけでも要確認対象者230万人と、政府参考人の方から御答弁があったと記憶をいたしております。加えて、認定される民間事業者の方々も含めますと、大変なる数の人たちの確認という作業が実務面でこれから出てくるわけでありまして、こういったことの体制整備ということにつきまして、制度設計、体制整備、しっかりとやっていただきたいと思います。そのことをお願い申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

22:25

塩村綾香君

22:27

立憲民主社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。まず、本会議でも申し上げましたけれども、性暴力は魂の殺人というふうにも言われております。そして、政府の調査から少しおさらいをしたいというふうに思っています。日本は、子どもの4人に1人が性被害に遭っているということです。これは、内閣府の2022年の調査です。16歳から24歳。性行ともなる性暴力被害の特徴としては、加害者として学校の関係者、先生、先輩などが多いということになります。警察庁の犯罪統計によれば、加害者が逮捕、起訴された、強制性行との認知件数は1655件。うち被害者が20代以下は8割にもなります。そして10代以下に限定をするとしても、4割以上占めているということになる。さらに子どもが、0歳から12歳なんですけれども、被害者となる強制性行等の認知件数は、2018年と比較をしても1.4倍以上増加しているというような状況になっています。法務省の第5回犯罪被害実態、暗数調査、暗い数、暗数調査ですね。2019年なんですが、これによりますと、過去5年間の性的事件において被害統計を出した人はわずか14.3%ということで、つまり9割近い人が、被害統計を出さない、非常に暗数が高い犯罪であるということを、まずおさらいをしておきたいというふうに思っています。そして質問に入らせていただきます。5月14日に衆議院の方で、早稲田由紀議員が取り上げたジャニーズの件から質問させていただきたいと思います。ジャニーズの事件を踏まえて、旧ジャニーズ事務所ですね、この事件を踏まえて、芸能事務所も対象にするとの御答弁がございました。できるだけ多くの事務所を捉えていきたいという御答弁があったんですけれども、芸能事務所というのは、私、過去に芸能界に短い期間ですがいましたが、本当にいろいろありまして、無造、無造、そして玉石根古、規模も様々でございます。これ本当実態なんですよ。なのでちょっとお伺いしたいんですけれども、これ実態調査というのをしているのかというところを、まず端的にお答えください。

24:41

子ども家庭庁藤原誠一局長。

24:45

芸能事務所について、これまでに実態調査を行ったということはございません。活動実態は様々であろうと思いますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体などから実態をよくお聞きして、具体的な検討をしてまいりたいと考えております。

25:03

塩村彩香君。

25:05

芸能団体から聞くのもいいんですけれども、そちらどちらかというと、運営している側ですね。例えば働いている側などもあると思いますから、そちらからしっかりと実態を聞くことの方が重要であると、ここは強く指摘をしておきたいというふうに思っています。そこで次の質問なんですが、グループ会社、この辺りはどうするのかとか、一人でやっているようなところもグループに入っていたりとか、いろいろあると思うんですね。本法案の対処にするときに、一人でやっているのかグループでやっているのかというところは非常に重要になってくるというふうに思いますので、伺わせてください。

25:39

藤原聖君。

25:41

お答え申し上げます。グループ会社という法的な定義は必ずしもありませんので、そのこと自体について判断基準をお答えすることは難しいのですけれども、認定の主体となる事業者といたしましては、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有していることがまずもって必要でございます。具体的には、犯罪事実の確認の義務ですとか、防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者であるという必要があると考えております。また、かねてからご議論をたくさんいただいておりますように、全くの一人の事業主についてこの法案の対処にすることができない場合に、どのような方策があるのかということにつきまして、例えば何か団体を使って、そういった組織体が一人の事業主を取りまとめて認定の対処にすることができないか、といった議論もございました。どのような組織体であればこういった対処にできるのか、といった点も含めて検討を進めていきたいと考えております。

26:40

しおむらあやか君。

26:41

ありがとうございます。しっかりと検討を進めていただきたいと思います。幅広く聞いて、被害側からも話を聞くというのは非常に重要だと思いますので、全て決まってしまう前に、いろいろ意見を伺うなどしてやっていただきたいと思っています。今日のこの質問の一番聞きたいことなんですが、ご答弁の中で、マネージメントを主とする事業者であっても、児童等に知識や技芸の教授を行っている場合は対象となり得る、とのご答弁がありました。例えば事務所に所属をしていて、そこでダンスを習ったりとか、ポージングを習ったりとか、演技を習ったりとか、そういった人が対象になるんだろうなというふうに思うんですけれども、そこでの性被害という可能性はなくもない、あるんだろうと思いますけれども、むしろ芸能事務所で多いのは、私が知っている限りといいますか、いた業界ですのでよく分かっておりますが、どちらかというと経営側からのが圧倒的に多いですね。若い女性が多いですし、そこにはグルーミングを使っていくという手口ももちろんありますし、例えば断ればオーディションに呼んでもらえないとか、例えば芸能事務所にここから何人次出演決めさせてあげるよ、みたいなことが結構あったりするんですけれども、大手とか、そういったときに、そういったものを断っていれば、そこに選ばれないわけです。もうちょっと生々しい話をすると、本当に売れている方とかはあまり経験はないかもしれませんけれども、少なくない私の知り合いも、次のうちの事務所は何人売り出すから力を入れていくわけですね、事務所として。その中に入れなかったら困るから、みたいな話は結構、私がいた時代ですので20年以上前ですけれども、普通にあったということを申し上げておきたいというふうに思っているんですね。それが嫌で辞めていった子も結構いたりもするんですけれども、そうしたときに考えると、演技を教えている側というよりも、マネジメント側とか経営者側というところにもしっかりとやっていかなくてはいけないし、むしろこっちを見なきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですが、ここはご答弁からすると入っていないというふうに思うんですけれども、例えばなんですが、知識も入っているので、知識を教えているところも入っているから、そこに例えばオーディションに行ったときは、夜でもおはようございますと言って入っていくんだよとか、いろんな現場というかルールがあるので、そういった知識を教えるというようなところも捉えて、マネジメント側もしっかりと補足をしていくということが重要だと思うんですが、いかがでしょうか。まず、一般論としてのお答えにはなりますが、お答えはさせていただきます。芸能事務所の経営者やマネージャーにつきましては、日程管理や営業などのマネジメントを主として行う場合でありましても、例えば、芸能事務所が演劇やダンスなど関連した技芸としてオーディションにおける話し方の手法を教授するなど、民間教育事業を行っている場合、その管理者や技芸または知識の教授を行う者に該当する者は対象になり得ると考えております。また、民間教育事業は様々な活動実態がございますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体等から実態をよくお伺いし、どのような事業形態が該当するかといった考え方について、具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。

30:19

一点ここで申し上げておきたいのですが、全ての事務所がそういったところではなく、一部の事務所が非常に問題があったことを私は知っているので、全ての事務所がそうではないということは担保して、そういった中で危険を取り除いていただきたいという趣旨の質問だと理解していただければと思っております。ありがとうございます。次の質問ですが、自動車教習所についてお伺いしたいと思っています。今国会でですね、道交法の改正をして、基本的に高校生はみんな運転免許を取ることができるように、仮面ですよね、まではできるようになりました。ということで、子どもという形で18歳以下はこの法律の対象になってくるんじゃないかなというふうに思っているんですが、これまでの質疑を見ていても、自動車教習所については触れられていないんですが、これ対象になるのかお伺いしたいと思います。

31:09

藤原政府局長。

31:11

お答え申し上げます。自動車教習所は、免許を受けようとする者に対して、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設とされておりますので、児童等に対して教習を行う場合には、本法の2条5項3号に規定する児童等に対して、技芸又は知識の教授を行う事業として、一定の要求を満たす場合には、民間教育保育等事業者として認定の対象になり得ると考えています。また、各種学校による認可を受けているところもあると聞いておりますので、そちらについては別の条文になるのですが、本法2条5項1号の方に該当する場合には、認定の対象になり得ると考えております。

31:52

岸尾村綾香君。

31:54

ありがとうございます。認定の対象になり得るということでございました。なぜこういう質問をしたかというのは、昨日の電話でのレクでしっかりとお伝えさせていただきましたので、ここでは申し上げませんけれども、よかったなというふうに思っております。ありがとうございます。続いての質問に入りたいというふうに思っています。これ本会議でも取り上げたんですけれども、性暴力というのは人権の視点があるということがあれば、結構防げたりするものであるというふうに考えています。基礎、土台になるというふうに考えておりますので、お伺いしたいというふうに思っております。人権機関ですね、国家人権機関、これ本会議でも聞いたんですけれども、日本の設置状況、そして設置国数、日本以外で、これをお伺いしたいと思います。

32:41

法務省大臣幹部 柴田審議官

32:45

お答えいたします。まず設置数に関してですが、非政府組織である国内人権機構世界連合 元利のウェブサイトによりますと、令和6年6月7日現在ではございますが、国内機構の地位に関する原則、原則に完全に適合した国内人権機構を設置している国地域は90であるとされています。また我が国につきましては、パリ原則に沿った国内人権機構は設置されてございません。

33:18

塩村彩香君

33:19

ありがとうございます。90カ国が完璧に満たして設置がしてあるということで、日本はそこに入っていないという形で、私は見た資料は完璧にという形では書いてなかったんですが、世界120カ国で設置という形で、完璧ではないにせよ設置がされている国は120あるんだというふうに、私は理解しております。大石で加盟国では7カ国が未加盟という形で、その中に日本は入ってしまっているという現実もございます。続いて、今お話になりました岸にですね、こちらにおけるパリ原則各国の認定状況について、お伺いをしたいというふうに思っております。アジア太平洋国家人権フォーラム、そこに限定したものもAPFというところもあるらしいんですけれども、こちらの認定状況をお伺いしたいというふうに思います。

34:10

柴田審議官

34:12

ご指摘のアジア太平洋国内人権機構フォーラムの、令和6年6月17日現在のウェブサイトによりますと、このフォーラムには26カ国の国内人権機構が加盟しており、そのうち非政府組織である国内人権機構世界連合管理により、パリ原則に完全に適合すると認定された国内人権機構は17であるとされております。

34:37

塩村彩香君

34:40

ありがとうございます。完全に満たしているというのがAで、部分的にあれ満たしているのがBというふうに評価がされるということで、アジア太平洋に限定をすれば、そのうちAなんですが、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インド、韓国、タイなど17カ国が満たしているということで、日本は当然のことながら入っていないので、分からないということになってくるんですね。という形で、やっぱりちょっと日本って人権の問題に対してですね、世界から見たときにこういったものは入っていないというところも、一つ一つの性暴力等の人権意識が、私は決して高い国だとは言えないというふうに感じていますので、こういったところにも原因があるんじゃないかなという形で指摘をしておきたいというふうに思っております。続いてお伺いいたします。これも本会議で私取り上げました。そしてですね、参考人の方も取り上げていたんですが、包括的性教育についてお伺いをしたいというふうに思っております。ユネスコの文献2017年のものがあると思うんですけれども、これにおいて包括的性教育の実施における結果が報告されているんですけれども、この結果について端的に教えてください。

35:51

外務省大臣官房、家内国際文化交流審議官。

35:56

お答え申し上げます。委員御指摘の国際セクシュアリティ教育ガイダンスは、ユネスコによる委託の下で、教育や健康などに関わる政策立案者が、学校内外における包括的セクシュアリティ教育プログラムを開発し、実践することを支援するために作成されたものであると承知しております。このガイダンスの付録には、セクシュアリティ教育プログラムのエビデンスレビューの結果が収録されておりまして、例えば、初めての成功の項目では、セクシュアリティ教育が初めての成功へ与えた影響として、有意の影響なしが63%、遅らせたが37%、早めたは0%であったとの結果が記載されておるところでございます。

36:40

塩村彩香君。

36:41

はい、そうなんです。包括的政教育を学んでいれば、成功度が早くなるということではなくて、それはむしろ0%という結果が出ているんです。遅らせた、有意の影響なしというところが圧倒的になります。むしろ、自分を大切にする、相手を大切にするという概念を学んでくるので、慎重になるという結果の方が強く出ていると思うんですね。ネタクを起こすというような議論が日本では長くされてきたと思うんですけれども、世界に出ている方などは、ここ非常に何かちょっと違うんじゃないかなと、ネタクを起こすというのは違うんじゃないかと気づきは多くの方が持っていると思うので、やっぱり政治の場がしっかり変わっていくことが必要なんじゃないかなというふうに、私は感じているところでございます。続いてなんですけれども、端的に教えてください。先進的な包括的な性教育を進めているオランダやフィンランドにおいて、性的行動はどうなっているのかお伺いいたします。

37:35

藤原政務局長

37:40

私どもは詳細の海外の状況を把握しているわけではございません。ただ、民間の財団で有識者会議がございまして、そちらの提言書がございまして、その提言書の中では、オランダやフィンランドのような先進的な性教育を進める国では、性的行動が慎重になるといったことが明らかになっている、こういった記述があるということは承知をしております。

38:04

塩村彩香君

38:06

そうなんです。ちゃんと慎重になるんですね。自分も相手に対しても大切にするようになるんです。私たちだけが遅れているんじゃないかというふうに思うので、この辺りはみんなで共有していきたいというふうに思っております。次なんですけれども、国連女性差別撤廃条約において示されている懸念と、どのような対応が日本政府に求められているのか、お伺いをしたいと思います。

38:31

外務省大臣官房 松尾サイバーセキュリティ情報課参事官

38:36

女子差別撤廃委員会は、女子差別撤廃条約の実施状況に係る日本の第7回及び第8回定期報告に関する最終見解の教育分野の項目において、生徒・生殖の健康と権利に関する年齢に応じた教育内容に対し、政治家や公務員が過度に神経質になっていることに懸念を示した上で、制約を二る日本政府に対する勧告として、生徒・生殖の健康と権利について、学校の教育課程に統計的に組み込めるよう、年齢に応じた教育内容と実施に関する国民の懸念に対処することと述べております。

39:16

塩村 綾香君

39:18

政治家がいろいろ言うから、役人の方も萎縮するのかもしれませんが、子どもに限らず男女を含めて大切にしていくためには、こうした勧告などは真摯に受け止めて、変わっていかなきゃいけない時期を通り過ぎている、ゆいに過ぎているということを改めて強調しておきたいと思います。その上で質問の予定をしていたんですけれども、これは要望にとどめたいと思います。イギリスのDBSシステムは、システムと包括的性教育の両面からアプローチをしているということで、アサヒ参考人もこうしたものをしっかりやっていくことも含めて、30年以上日本の性教育が遅れたというふうに指摘をしているところでございます。すぐに包括的性教育をちゃんとやれと言っても、ここで回答は出ないと思いますから、要望しておきたいと思っておりますし、少なくとも教師は包括的性教育ぐらいは知っておかないと、正方力があった時にも適切な対応も取れないと思いますから、少なくとも先生ぐらいは先行して、包括的性教育を学ぶということを実施していただきたいと要望しておきたいと思います。続いての質問に入ります。質問をまとめさせていただきたいと思っているんですけれども、確認対象とする性犯罪の部分ですね。女性に体液をかけた場合ですね、今回対象にならないということなんですけれども、犯罪の類型として、それは言っている意味はわかります。法的な問題だと。だけど、受けた側ですよね。受けた側というのは、これ性的な動機とか性的な犯罪というふうに感じるのではないか。この感情の部分ですよね。受け手の気持ちをどのように考えているかお伺いいたします。

41:21

加藤内閣府特命担当大臣。

41:24

お答えを申し上げます。私の個人的な受け止めとしまして、体液をかけられるという被害にあった場合、被害にあった方からすれば、性的な動機に基づく性的な犯罪であると感じると、そのように思います。が、ご提案のような犯罪を対象に入れるには、前回の中から体液をかける行為という一部の行為だけを抜き出す必要がありますので、誰がどのような基準で公正に判断できるかなどの様々な検討課題があるものと考えております。

41:55

塩村彩香君。

41:57

今回は、体液をかけるという行為は、器物を損壊するとか、そっちの方の犯罪を捉えるという形で、犯罪の累計として今回の性暴力とか性犯罪に入ってこないということで、その方角者的な意見は理解できるんですけれども、大臣がご答弁されたように、私も同じようにそのように感じますし、特にお子さんを、保育園とか小学校とか、高校もそうなんですけれども、通わせている親御さんからしてみれば、これはとんでもない性犯罪の一つだというふうに感じるのが、事実と累計としては違ったとしても感じるのが普通だと思いますから、法務省などとよくよく相談をして、次期改正にはこういったことも含めることも検討していただきたいと要望していただきたいというふうに思っています。今回、体液をかけたりみたいな感じで、例えばその器物損壊でしたっけ、そういった犯罪で善化がついたとしても、DBSの今回の日本版のものにはきっかかってきませんから、そのまま子どもたちと接する職に就くことができるということになるということなんですね。これある意味、予見可能性って十分にあると思うんですね。例えばその方が職場でそういったことをした場合に十分わかったんじゃないかという議論が今後出てくると思いますから、改めて質問しようと思っていたんですが、時間の関係でも端折らせていただきますけれども、こういったことも含めて予見可能性が十分ある事案に対して今後どう対応していくのかというところも、次の法改正で検討していただきたいというふうに思っております。続いてなんですけれども、DBS制度の実効性の担保について伺いたいというふうに思っております。資料の1と2をご覧ください。これは鹿児島県警の性暴力の受付の拒否事案について含んで書いてあるものになるんですね。今ちょっと鹿児島県警異常な問題があると思うんですけれども、その端緒はそこからなんです。私1年以上前からこの問題、内閣委員会でも予算委員会でも取り上げているんですけれども、そこからなんですね。話を戻すとですね、日本は性暴力とか性被害にあっても9割近い方が被害届を出さないという状況になっています。被害の深刻度合いは非常に重たい、深いにもかかわらず被害届出さないんですよ。それはもう皆さんもよくご存知かもしれませんけれども、セカンドレイプにあったりとか、女性にも落ち度があったんじゃないかみたいなこととか、そもそもそういう被害があったことを知られたくないとか、そういったことがある中で声を上げるとか、そして警察に相談に行くというのは非常に勇気のあることで、私たちはここをしっかりと受け止めなきゃいけないなというふうに思っているんですが、なんと鹿児島県警は相談を受け付けずに返してしまったということを私は取り上げさせていただきました。しかも加害に及んだ側の父親が鹿児島県警に勤めているというような事案で、これ本当に身内を隠しているんじゃないかということで、当時も批判をさせていただいたんですね。私はこれ本当に法案が成立をすれば、こうしたことはしっかりと受け付けていくことが必要だなというふうに思っているんですが、まずその前に警察庁にお伺いをさせていただきます。この鹿児島の件を含めて相談に行ったけれども、3、4時間担当した女性警察官が上に相談に行って戻ってみたいことを繰り返して、最終的に帰る時に「コクソしないよね」って念押しをして返したということになっておりまして、こういうことがあっちゃいけないというふうに思うんですね。これ身内をかばうというようなところはちょっと横に置いておき、どんなことがあってもしっかりと相談は受け付けるということが必要だったというふうに考えているんですけれども、そういった観点からすれば、言葉を緩めて言えば誤解を招いたのではないかというふうに思っております。ちゃんとですね、これ私申し上げたんですけれども、鹿児島県警の方にこの案件についてですね、事件が隠蔽にとられてはならないということは指導していただいたのかお伺いしたいと思います。

46:13

警察庁渡辺刑事局長

46:18

お答えします。議員ご指摘の個別の事案につきまして、簡単に触れさせていただきますと、鹿児島県警察におきまして、令和4年1月に国訴を受理して、所要の捜査を遂げまして、令和5年6月9日に検察庁に送付している強制性行事件のことと承知しております。この事件につきましては、こうした形で送付なされておりますので、ご指摘のようなことはあったらないものと考えておりますけれども、これ以上は差し控えさせていただきたいのですが、その上で、この個別事件から離れまして、一般論として申し上げさせていただきますと、鹿児島県警察を含む都道府県警察に対しましては、性犯罪の被害者から届出を受けた場合には、まずもって被害者の立場に立って適切に対応すること、また、警察が被害届の受理をしぶっているのではないかと、などと受け止められることのないように、被害者の心情に配することなどについて、るる指導をしてきております。今後とも、全国警察に対しまして、性犯罪に係る被害の申告に対する警察の姿勢に、久々の疑念も抱かれることのないように、指導を徹底してまいりたいと考えます。

47:35

塩村綾香君。

47:37

ありがとうございます。国訴は受理されたと言いますけれども、3時間も4時間も突き返された後に、仲間とかがしっかりと支えて、弁護士に相談して、弁護士から郵送で、何事かという形で送っていただいて、受理していただいたというのが真相でございますし、その後1年半ぐらい、受け付けたまんま寝かしておいたわけですよね。あまりにもおかしいということで、私が国会で取り上げた後に、実験装置されて、その後速やかに不寄層になったという案件になっています。いささかも疑念を持たれることがないように、というふうに警察庁から鹿児島県警に行っていただいているにもかかわらず、いろんな事案が起きているというのは、鹿児島県警の大切な問題があるというふうに思っています。資料の1のところにも書いているんですけれども、赤線の部分ですね、男性警察官の代替などのメッセージが、ストーカー規制法に違反する可能性を県警が認識し、女性が県警に刑事手続きをしてほしいと希望しながら、女性が再度の児童聴取に事件が望まない意向を示したとして、捜査を終結したことと書いてあるんですね。勇気を持って警察に行ったにもかかわらず、次には女性がもういいですと言っているというところは、ちょっと私、違和感がありまして、ちゃんと対応すれば、きちんと処理されたのかもしれませんし、どういう事情があったのか、ここは詳しいことは私はわからないんですけれども、私がした経験ですね、鹿児島県警の最初の事案を取り扱ってから、そこからすると、いささかの疑念も、とおっしゃいましたけれども、県民警察庁が言っているにもかかわらず、何だか引っかかるというようなことになっていますから、引き続き鹿児島県警の方には、いささかの疑念も抱かせることがないように、対応を徹底していただきたいというふうに思っております。そして、先ほども申し上げたんですけれども、今回の案件、このDBSの法案が通過をしたときには、しっかりと性犯罪があったという人を、子どもに近づけない対応が望まれると、こういう法案ですから、しっかりと性犯罪とか性被害については、DBSの制度で補足ができるようにしておかなくてはいけない、というふうに思っていますけれども、鹿児島県警の対応が異常だったとしても、そこだけ取り出しているのは申し訳ないんですけれども、鹿児島の案件をしっかりと受け付けて、子どもたちに被害が及ばないようにするということは、やっていかなきゃいけないというふうに考えていますから、全国でお願いしたいんですけれども、被害があったという相談のときには、もちろんご本人の意向も大事にしながらなんですけれども、本人が酷訴したいという思いがあるようなときに、思いとどまらせるようなことをやってはいけないというふうに思うんですね。ですからしっかりと受け付けて、この法律の実効性を高めていくということが必要だというふうに考えておりますので、一点お願いがございます。この法律を通過した後に、しっかりとこうした性犯罪については受け付けていく、こうした対応をするということを、しっかりと指導、そして署名を持ってやっていかないといけない段階に入っておりますので、こうしたことを検討していただけないかお伺いいたします。まず、警察では被害の届出等がなされた場合には、原則としてこれを受理して必要な捜査を行うこととなります。警察庁としても、迅速確実な被害届出の受理について通達を発出するなど、都道府県警察への周知を図ってきておりますし、警察官に対する各種の研修や、各種会議の場等におきましても、累次にわたってこれを指示していくとおります。中でも、ご指摘の性犯罪は、被害者に対して、身体的にも精神的にも極めて重い被害を与える重大な犯罪だと考えておりますので、被害の届出に対する適切な対応について、警察庁としても特に重要と認識しているところです。法案が成立した場合には、こうしたことも踏まえつつ、都道府県警察において、性犯罪の被害者の立場に立った適切な対応をなされるように、さらに指導を徹底してまいります。ありがとうございます。力強い答弁をいただきましたので、ぜひしっかりと実行に移していただきたいということと同時に、鹿児島県警の問題は非常に深刻でございますから、警察庁がしっかりと人道指揮をとって、真相解明に動いていただきたいということを強く要望して質問を終わります。ありがとうございました。

52:46

石垣 則子君

52:48

立憲民主社民の石垣 則子です。まずは、本法案の立て付けに対する加藤大臣の認識について伺いたいと思います。先日の我が党の鬼木委員の質疑におきまして、本法案は内閣府令やガイドライン等のアウトラインすら示していないことが問題だという指摘がございました。それに対して加藤大臣は、なるべく早くガイドライン等を整備するという旨の答弁をされました。これも質問の意図を誤って把握されていたのか、わざとの中、よく分からないんですけれども、これお答えになっていないのではないかと私は受け止めました。例えばどういうことを申し上げているかというと、本法案の第5条、児童対象性暴力等を把握するための措置において、面談ほか内閣府令で定めるものを実施しなければならないと規定されておりますけれども、具体的に何をどうやって把握するのかが分からなければ、示されなければ、その実効性を押し図ることが困難です。そこで改めて問います。こうした法律の実施に必要な事項を、正常例で定めるとする委任規定を多用されますと、法案の実効性が不明確になったり、あるいは正常例が法律で規定したこと以上の内容に踏み込むような事態というのも、これまで皆無ではありませんでした。加藤大臣、このような本来法律にできるだけ適切に具体的に書き込むべきことも、正常例、今回の場合は内閣府令ということが多く多用されているわけなんですが、こういう法律案の国会提出というのは、私は問題があると考えますが、いかがでしょうか。

54:31

加藤内閣府特命担当大臣

54:35

お答え申し上げます。本法律案は、幅広い事業者を対象としていることから、適切な対応がなされるようにするためには、施設例利用児童の特性なども踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、また労働法制等との関係も踏まえた児童対象性暴力等が行われる恐れの判断や、恐れに応じた防止措置を講じる上での留意点等について、きめ細かな検討が求められます。そのため、法案審議の中においては、大きな方向性を示させていただくとともに、きめ細かい詳細につきましては、法制広までに対象施設等の所管省庁、あるいは制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家などのご協力も得て、また国会での御審議ももちろんしっかりと踏まえさせていただいて、検討を行っていくこととしているところでございます。

55:35

石垣 俊子君。

55:37

今ご説明にあったように、幅広い事業者を対象としているからこそ、また細かい検討が必要であるからこそ、この場で法案審議に際して、本当にそれが具体的にこの法律を実効性をちゃんと高め、守られるべき権利が守られるかということを具体的に審議をしなければならないんじゃないですかという問題点を私は指摘しております。この法案審議の時点で、こうした具体的なこと、本当に細かなことはいいんですけれども、相談体制を確立するといっても、どういう相談体制が具体的に取れるかどうかということも含めて、やはりこの実効性というところでは大きな課題になると思うんです。あとからこんなはずではなかったということにならないためにも、やはりもう少しこの法律としてちゃんと熟した段階できちんとテストしていただきたいということを申し上げたいと思います。その点を踏まえまして、内閣府であるいはガイドラインで定めると答弁されていることについて、法が施行されたときにどのようなことが想定されるのか具体的に質問してまいります。まずは犯罪事実確認に戸籍等法を用いることについて伺います。犯罪事実確認を行うにあたって、本人確認のために戸籍等法を用いる理由、そしてまたなぜマイナンバーではないのかご説明ください。

56:57

子ども家庭庁藤原政役局長。

57:01

はい、お答え申し上げます。本法律案では犯罪事実確認書の交付に必要な情報を得るため、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の裁判書を用いることとしております。この裁判書につきましては、被告人の氏名、生年月日、本席等で特定をしているため、犯罪事実確認の対象となる従事者の戸籍に記載された氏名等と合致をするものかどうかを確認することが必要でございます。これにより極めて厳格な本人の特定をした上で、犯罪事実の確認書を交付することができるようにしてございます。なお、マイナンバーにつきましては、前提として、犯歴情報とマイナンバーの紐付け、戸籍に記載された氏名、生年月日、本席等との情報とマイナンバーとの紐付けのいずれかがなされることが制度上可能となる必要がございますけれども、現在このような状況にはなっていないということで、マイナンバーを活用するということにはなっていないということでございます。

58:03

裁判書、判決書ともいいますが、本席地と氏名と生年月日記載されていて、それと称号をするということなんですけれども、ということは、判決が出た後に本席地を変更していると、これは1回でも2回でも3回でもだと思うんですが、これ、現在の戸籍等法の本席地では、犯歴、称号できないということでいいでしょうか。

58:27

藤原政務局長。

58:29

お答え申し上げます。裁判書には、被告人の氏名、生年月日、本席等が記載されていると承知しております。裁判確定後に氏名や本席に変更があった場合でも、従事者の正犯罪歴を漏れなく確認するためには、おっしゃるとおり、変更後の氏名、本席が必要になるということでございます。

58:50

石垣 徳子君。

58:52

本席地のみならず、氏名等も変更があればということですよね。つまり、従事予定者は、生まれてから現在までの間に、本席地もしくは氏名を変更している場合は、過去に遡って変更前の戸籍等法、すべての提出が必要になるということでいいですか。

59:11

藤原政務局長。

59:13

お答え申し上げます。委員御指摘のように、従事者の正犯罪歴を漏れなく確認するため、その従事者が記載をされたすべての戸籍、助席の当本等が必要となります。

59:27

石垣 徳子君。

59:29

本席どのぐらい移すか、人によってもちろん違うと思いますし、あまり変えないという方もいらっしゃれば、さまざまな都合で本席移動される方もいらっしゃるんだと思いますけれども、これまでのすべて、1回だけ、今の段階のものを出せばいいわけではないということが、今、御答弁でわかりました。戸籍の提出は、従事予定者、個人が子ども家庭帳に提出するということでよいでしょうか。また、戸籍を取得するのにもお金がかかるわけですけれども、例えば、3回戸籍、もしくは氏名も含めてですが、変更を行っているとすると、最初の戸籍も含めて4枚の戸籍当本が必要になると、その分の金銭的な負担が生じるということでもいいでしょうか。

1:00:17

藤原政樹局長

1:00:20

お答え申し上げます。まず、戸籍当本等は、原則として従事者本人が子ども家庭帳に提出することになります。これは、今後、システムを創設するなどして、オンラインの提出なども検討していきますが、本人が子ども家庭帳に提出するということが原則でございます。また、従事者の正犯罪歴を漏れなく確認するためには、すべての戸籍、助手席の当本が必要となると申し上げました。その取得の場合には、市区町村の条例で定められている手数料をお知らせいただくことも必要になってございます。一方、犯罪実確認の負担軽減、非常に重要な課題だと考えております。本法律案には、既に提出をした戸籍当本等は、原則再提出は不要とするほか、行政機関に戸籍当本等を提出する代わりに、戸籍電子証明書を活用することを可能とする、この活用によって手数料が無労になる場合があるということでございますけれども、こういったことを可能とするようなシステムの検討についても、しっかり関係省庁と連携をして検討していきたいと考えております。一度出したものは、もう提出しなくても良いシステムを作るということなんですけれども、でも転職などをする度に、やはり戸籍当本の提出は必要になるということだと思いますし、あと、2回目以降の犯歴の確認を含めて、転職の度に必要になるということでよろしいですか。

1:02:02

お答え申し上げます。転職先において、犯罪事実確認の対象となる業務に従事をされるという場合には、従事者は戸籍当本等の提出をした上で、確認書の交付申請を行っていただくということが、事業者において必要になるということは事実でございます。ただし、先ほど来申し上げているように、負担軽減の観点から、既に提出した戸籍当本等は、前回からの変更の有無の確認に必要なものを除きまして、再提出は不要ということで、負担軽減の取組についてもしっかり取り組んでいきたいと考えております。続いて、犯罪事実確認の事務作業について伺います。法案が成立した場合、施行後の3年間で本法案の対象となる対象施設の従事者の犯罪事実確認を実施することになっております。義務化される施設の対象者数、また任意で対象となる民間教育施設の想定人数が、今どのくらいとして見積もられているか教えてください。犯罪事実確認の対象となる従事者数でございますけれども、例えば義務化される学校設置者等につきましては、少なくとも230万人、そして認定の対象になります民間教育保育事業者については、正確な対象従事者の数は把握はできないのですけれども、主なもので申し上げますと、学習塾につきましては従事者数約40万人、放課後児童クラブで約20万人、認可外保育施設で約10万人というふうに想定をしておりまして、こういった規模感を現在想定をしているところでございます。

1:03:50

石垣 徳君。

1:03:52

その他にも対象となる施設がたくさんございますので、今確定的にある程度を想定されるこの230万人以上を基準に考えていきたいと思いますけれども、この人数の犯例確認をするために必要と考えられる人員及び予算というのはどのくらいに見積もっているのでしょうか。

1:04:11

藤原 誠一局長。

1:04:16

はい、お答え申し上げます。今後、この見込み、今申し上げた見込みの数字、さらに精査をすることが必要でございます。また、システムの構築ですとか、業務委託の範囲ですとか、監督の在り方、こういったことを具体的に検討して精査をしていきたいと考えております。そういった中で、現時点で必要な体制人員数を具体的にお示しすることは難しいのですが、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を効率的に処理できるような体制確保に向けて努力をしてまいります。また、当然必要な予算もございます。各年度の予算編成過程において、この法案は2年6ヶ月以内で政令で定める期日に施行するとされておりますので、そういったことから、毎年度の予算編成過程において、しっかりと検討し、所有額の確保に努めてまいります。

1:05:12

石垣 俊子君

1:05:14

現時点ではまだ分からないということで、これから精査されるということなんですけれども、単純に230万人の判例確認を3年かけて行うとすると、年間の稼働日が250日で計算をしてみると、大体1日におよそ3000人分行う必要が出てきます。1人の従事者が1日に何人の判例記確認ができるかということを考えると、1人の判例確認に要する時間、仮に5分で見積もると、1時間に12人で、8時間でこの業務だけやっていたと仮定して96人、およそ100人しかできないわけですよね。つまり、1日30人程度で作業を行わないと、3年間に230万人の判例確認が終わらないという、本当にごくごく単純な計算ですけれども、こういうことが想定はされます。あくまでもこの作業に従事するという、だけやるという前提でございます。これ、誰がこの判例の確認作業を行うという想定でいるんでしょうか。

1:06:17

藤原政局長。

1:06:21

お答えを申し上げます。犯罪事実確認に関しましては、子ども家庭庁は、犯罪事実確認書の交付申請を受けて、法務省に申請従事者の本人特定情報を提供しまして、所定の前回に関する事項の通知を受け取る。そして、事業者に対する犯罪事実確認書を交付したり、犯罪事実の該当があるときには、本人への事前通知、こういったことを子ども家庭庁が担うことになります。このうち、特定犯罪事実の該当がある場合に、法務省から通知を受けることや、特定性犯罪事実該当者に事前通知すること、犯罪事実確認書の交付決定をすることについては、子ども家庭庁の職員が直接行うことを想定をしております。それ以外の犯罪事実確認交付申請に関する事務などは、委託をする方向で検討していきたいと考えております。

1:07:18

石垣 則子君。

1:07:20

子ども家庭庁でやる部分、これは委託できるところとできないところがある。また、犯例確認に関しては、これは法務省あるいは検察庁というところも対象になってくるということだと思うんですが、大変機微な情報を扱うということで、委託事業者に全ての作業を終わせることができないと思います。この委託業者に任せられること、および任せられないこと、どんな業務なのか、また、委託業者には任せられない作業は、誰が行うという想定でいるのか教えてください。

1:07:51

藤原貞久局長。

1:07:54

具体的に申し上げますと、公権力の行使にあたるような事務、例えば認定の判断そのものですとか、監督そのもの、こういった事務ですとか、それから特定性犯罪の事実、該当者への事前通知や交付決定、これらは個人の犯歴についての情報を取り扱う事務でございますので、委託はせずに子ども家庭庁の職員が実施をするということを前提として考えております。こうした情報以外の、例えば認定申請のチェックですとか、犯罪事実確認交付申請のチェックですとか、具体的には入力された戸籍情報や戸籍等法の称号、こういった事務については、委託をする方向で検討してまいりたいというふうに考えております。ただ、この場合でも、情報の管理には十分注意をしていただくことが必要でございますので、現在どこの団体にという具体的なことはまだ全く決まっておりませんけれども、委託先の選定に当たっては十分な情報管理体制があるということを前提として、万全の体制を構築していきたいというふうに考えております。

1:09:00

石垣 徳子君。

1:09:02

今、子ども家庭庁さんにお答えいただきましたけれども、確認ですけれども、従事予定者から、あるいは委任を受けた事業者等から子ども家庭庁に送られてきた戸籍情報はここを称号して、これを法務省、あるいは検察庁に送り、その情報と犯罪歴との称号を行うという作業があるわけですけれども、この具体的な犯罪歴、データベースになっているもの、そして先ほどもお話に出ていましたように、裁判書という形で残っているものとあると思うんですが、この称号の部分というのは、さすがに委託業者ではなくて、法務省、あるいは検察庁の職員が行うということになると思いますが、この点間違いないですか。

1:09:52

中野法務大臣政務官。

1:09:56

お答えいたします。犯歴に係る情報は高度なプライバシーの情報であり、公になると本人の社会復帰や公正を妨げる等の弊害が生じる可能性がございます。そのため、本法律案における特定性犯罪に係る所定の事項の確認につきましては、首比義務を課せられた国家公務員である法務省及び検察庁の職員が取り扱うことと想定しております。これを外部の民間業者に委託することは現在のところ考えておりません。

1:10:33

石垣 俊子君。

1:10:35

非常に取扱いを浸透しなければいけない案件であると思います。これなかなか委託することができないということで、子ども家庭庁さんもちろんですが、法務省さんまたは検察庁さんの負担がこの部分でかなり重くのちかかってくると思います。法案の第38条2、犯罪事実確認記録等の廃去及び消去に関して、犯罪事実確認書に記載された確認日から記算して5年を経過した日の属する年度の末日から30日を経過する日までに中略しますが、廃棄し消去しなければならないという規定がございますが、このような期間設定にしている理由を教えてください。

1:11:21

藤原政樹局長。

1:11:23

お答え申し上げます。本法律案では、教員等または教育保育等従事者として従事をさせている間は、5年ごとに犯罪事実確認を行うこととすることとしております。このため、犯罪事実確認書に記載された確認日から記載しまして、今、委員からご紹介いただきましたように、5年を経過した日の属する年度の末日から30日を経過する日まで、要は5年を経過するまでに記録等を廃棄、消去しなければならないというふうにしてございます。

1:11:56

石垣 俊子君。

1:11:58

確認のタイミングが一斉に来るということで、その都度細かくチェックをしていく必要がなくて、負担軽減の部分もあると思うんですけれども、今お話しにありましたように、継続して雇用している従事者に対しても、5年後に再度、犯罪確認を行うということなんですよね。つまり、現時点の対象者数で考えれば、230万人以上の確認作業を施行後から3年かけて、5年間の間におよそ3年間かけてやっていくという作業がずっと継続的に続いていくという認識で間違いないですか。

1:12:39

藤原政彦局長。

1:12:41

お答え申し上げます。施行時現職の教員等につきましては、3年以内で整理で定める期間の中で確認を進めていくということになります。一方、委員御指摘いただきましたように、この犯罪確認書に記載された確認日の翌日から記算をしまして、5年を経過する日の属する年度末を超えて、引き続き従事をさせようとするときには、当該年度内に改めて確認が必要となります。こうした理由でございますけれども、これはひとたび性犯罪歴がないということを一旦確認できたものであっても、後に例えば罰金刑に処せられたもので、事業者が把握できていないということもあり得るということから、5年後に引き続き確認をするという仕組みにしたものでございます。

1:13:33

石垣 徳君。

1:13:35

特に子どもを対象とする業種に就いている方で、転職をしなかったとしても、5年に1回この犯罪を繰り返さなきゃいけないわけですよね。その作業が基本的には新しい方も含めて、あいにく続いていくということになっているということです。子ども家庭庁は、犯罪事実確認書の交付は職員で行うことになって、法務省もしくは検察庁、犯例確認を職員で行うことになるという話でございました。それぞれ現状の業務に加えて、さらにこの業務が加わるということで、子ども家庭庁、法務省もしくは検察庁、それぞれやはり人員体制を増やしていかないと、かなり対応が厳しくなるのではないか。特に機微な情報を扱うので、片手間にできることでもございません。これならやはり犯罪事実確認の事務は、法務省が役割分担として行うことにして、人員をしっかり増員した上で、一つ新たな組織を法務省のもとに設けるということも考えられたのではないかと思いますけど、この点いかがですか。

1:14:38

加藤内閣府副特命担当大臣

1:14:42

お答え申し上げます。本法律案を認めいただいた暁には、子ども家庭庁において、民間教育保育等事業者の認定、監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督等の業務を行うこととなります。犯罪事実確認書の交付のため、法務省から情報提供を受ける必要は、これはございますけれども、これらは子どもに対する性暴力を防止する仕組み、すなわち教育保育事業者への規制に必要な事務であるため、子ども家庭庁が担当することが適当であると考えてございます。

1:15:20

石垣 徳君

1:15:22

十字予定者の方から戸籍等本が送られてきて、商合して、ところまではあるんですけれども、でもその判例記を持っているのが法務省、検察庁ということになりますので、そこの作業はそこでやらざるを得ないわけですよね。その部分の人員の負担というのが、やっぱりここ委託できないから大変なんじゃないですか、というお話を今申し上げたところでございます。しっかりと今後検討していただきながら、作業を効率的に行うところはいいんですけれども、変に効率的にしようと思ったり、省略することによって、マイナンバーの紐付けじゃないですけれども、いろんな支障が生じているわけですね。こういうことがあってはならない話なので、ちゃんと仕組みを構築していく必要があると思いますので、ぜひその点、子ども家庭庁さんが今法案の所管ということで、しっかりとやっていただきたいと思います。もう一言じゃあお願いします。

1:16:18

加藤内閣府特命担当大臣。

1:16:21

犯罪事実確認の対象となる従事者数につきましては、委員の御指摘のとおり、相当数に上ると考えられます。今後、従事者数の見込みをさらに精査をするとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等について検討してまいりますが、子ども家庭庁におきましても、相応の体制が必要になると考えておりますので、その確保に向けて尽力をしてまいります。

1:16:54

石垣 則子君。

1:16:56

子ども家庭庁として法務省さんの人員を増やしてくださいよという程度言えるのかあれですけれども、内閣の中で連携を取っていただいて、しっかりと対応していただきたいと思います。続いては、認定事業者について伺います。今回、民間教育・保育等事業者は、定期法式で認定を受けることになりますが、法案が施行されれば、認定を希望する事業者が新たに整えなければならないことというのがあると思います。これを具体的に教えてください。

1:17:25

藤原正紀緒局長。

1:17:27

お答え申し上げます。本法律案では、認可外保育施設や学習塾などの民間教育・保育等事業者であっても、直接義務がかかる学校職者等と同等の児童対処性暴力等を防止するための措置が実施をできる場合に認定をする仕組みとなってございます。具体的な実施体制でございますけれども、相談体制の構築などの安全確保措置を実施していることですとか、対象従事者の犯罪事実確認を適切に実施する体制を備えていること、また、高度なプライバシー情報である犯罪事実確認記録等を扱うことになりますので、これを適正に管理するための措置を実施していること、こういったことを確認をして、これらの体制が確保されていれば、その旨の認定を行うこととしております。

1:18:18

石垣 則子君。

1:18:20

認定を受けようとすると、もちろんそれによって信頼も増すということはあるんですけれども、事業者にかかる負担というのが結構あるということだと思います。そして、個人情報の扱いに関しては、一定程度今行われているとは思うんですけれども、さらにやはり犯罪、犯歴情報の扱いがあるということで、より高度な情報管理が求められるということで、この点の負担というのは増える可能性というのは否定できないということでいいでしょうか。

1:18:49

藤原政務局長。

1:18:52

お答え申し上げます。認定事業者におかれては、認定の表示によりまして、保護者等にアピールすることができるといった利益があるということも踏まえまして、手数料については納付を求めることとしております。その金額については、一般的な手数料の考え方にも基づけまして、実費を勘案して整理で定める額というふうにしてございます。現時点で具体的な金額を申し上げることは難しいですけれども、当然事業継続が歪まれるような額であってはいけないと思っております。また、この法案については、認定の更新制というものではなく、認定を申請する1事業者あたり、手数料は1回の納付ということにしてございます。こういった仕組みを使いながら、認定への理解を高めていきたいというふうに考えております。

1:19:41

石垣 範子君。

1:19:43

次の質問のお答えをしていただいていたようですけれども、個人情報の取扱いについての、今、さら問いをさせてもらいました。要配慮、個人情報ということで、個人情報本法第2条第3項に規定されるということで、今、通常扱っている個人情報よりも、やっぱり反力を扱うということで、より事業者の情報管理体制を強化しなければならないということで、今以上に、この情報管理という点で負担が増えるんじゃないんですかということを、私は今、質問を申し上げて、その先の手数料がどのくらいになるんですかということに対して、今、お答えをいただいておりました。ちょっと行き地がありましたけれども、ぜひこの点も事業者の皆さんに周知をしていただきたいなというふうに思います。手数料の件も、今、お話しいただきました。まだ具体的な金額は分からないということですが、この点もメリットはあると言えども、これが手上げ方式とはいえども、大きな負担にならないような金額の中で、ちゃんと納得のいくような金額設定にしていただきたいと思います。民間教育・保育等事業者の中に、障害者総合支援法に規定する許諾・介護、同行援護、行動擁護などのヘルパー派遣型の障害福祉サービス事業が含まれております。確かに障害児も利用できますので、対象となるということは理解するんですが、実際こういう事業者の方は、自分たちが対象になるという認識というのは、ほぼ今ないのではないかと思うんですね。これ対象になっているという周知というのは、どのように行っていくんでしょうか。藤原政記者お答え申し上げます。本法律案の対象となる事業の事業者団体などに対しまして、障害児に対するサービスを運営している事業者の団体も含めまして、法案の検討段階から説明会を開催したり、また閣議決定後も周知を行うなど、機会をとらえて周知を行ってきたところでございます。ただ委員おっしゃるように、障害者総合支援法に規定する事業、大人の障害者、それから障害児、両方を利用されるような事業者が多い中で、そういった方々に本事業の認定という、本事業の理解を高めていくということは非常に重要だと思っております。本法律案の成立後も、担当の部局とも連携をしながら、会議等、広く事業者が参加する場における発信も含めて積極的な周知を図っていきたいと考えております。

1:22:21

石垣 則子君

1:22:23

丁寧に対応していただくということで、登録されているメールに送って、それで終わりではなくて、答えるごとにいろんな申請書などもあるでしょうから、窓口できちんとお話をしていただく、書面で送る等のご対応をしっかりとしていただきたいと思います。対応していただくのはいいのですが、これらの事業の主な利用者というのは大人の障害を持った方となると、そうするとその中でお子さんも対象としている事業者の方が、これを取らなければいけないようなことになるんだったら、子どもの今対象になっている人は少ないから、もうやめてしまった方が、もろもろ先ほどの情報管理の面も含めて負担も多いし、いろんな人が入ってきたときに、逐一犯罪か犯例確認しなきゃいけないから大変だから、子どもはじゃあうちの事業者ではもうやめようかというような認定を、ことを認識をされるような事業者が増えてしまうのではないかという懸念があるかと思います。これ、まずは事実確認として、障害児は対象としないこととすれば、認定を受ける必要はないということでよろしいですか。

1:23:30

藤原政務局長

1:23:33

お答え申し上げます。本法律案では、子どもに対して教育保育等を提供する事業を対象としてございます。障害者総合支援法上の事業を行う者のうち、本法律案で民間教育保育等事業者として認定の対象になるのは、障害児に対するサービスを行う者に法律上限定をしており、障害児に対してサービスを提供しない事業者については認定の対象にはならないところでございます。

1:24:01

石垣 紀子君

1:24:02

はい、ということで、それでなくても人手不足の業界、なかなか対応してくれる事業者が少ない中で、こういう制度を導入することによって対象から外してしまうというような事業者が出てこないかということ。また、保育省はじめとして、福祉事業に従事する従業者、賃金もなかなか平均賃金に至らない場合とか、人手不足が深刻な業種です。仕事に就くにあたって、逐一戸籍提出して、反歴の確認をされるとなると、特にそこに自分は反歴ないんだけどなというような方でもですね、面倒だと、だったらもうちょっと違う仕事にしようかというようなふうに気持ちが向く可能性というのも否定できないと思います。こういう事態を生じさせないために、加藤大臣、どういうふうに対応したらいいのかというお考えございますでしょうか。

1:24:51

加藤内閣府特命担当大臣

1:24:54

お答えを申し上げます。子どもへの性暴力を防止していくためには、障害児にサービスを提供する事業者を含め、少しでも多くの民間教育保育等事業者に、本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。そのため、施行までに分かりやすい広報素材やマニュアルを作成することなどにより、認定制度の意義や手続きをしっかり情報発信することで、多くの対象事業者に認定制度に参画をいただけるよう、関係業界団体や所管省庁とも連携をしながら働きかけをしてまいります。

1:25:30

石垣 俊子君

1:25:33

この法案の子どもを性犯罪から守る、これに対して異論を唱える方いらっしゃらないと思いますけれども、反暦のある人は対象業種に応募しても、反暦確認されて就職できないということが認知されると、普通に考えると対象事業種に応募しないようになっていくのではないかということが想定されます。そうなると、本法案の対象となる業種で働こうとする反暦のない人が、反暦の確認のために戸籍当本を取得する手間及び手数料を支払うということになっていくと考えられます。つまりですね、この制度が浸透していくと、反暦確認するのはほぼ反暦のない人になるということになると思うんですが、この点をどう考えていらっしゃるのか。また、戸籍当本の取得費用、負担軽減をしていきたいというご意見が先ほどございましたけれども、例えば免除とか補助するような措置というのは考えられないんでしょうか。

1:26:25

加藤内閣府特命担当大臣。

1:26:28

お答え申し上げます。本法案は、子どもを性暴力から守るための措置を事業者に義務付けるなどし、そのための重要な当て立てとして性犯罪歴を確認する仕組みを創設するものでございますが、他方で事実上の就業制限になるものでもあり、委員の御指摘のとおり、犯罪事実確認の対象は、結果として大方、性犯罪のない方が中心となるとこのように認識はしてございます。いずれにしましても、犯罪事実確認の負担軽減は重要な課題と認識をしておりまして、本法律案において既に提出した戸籍当本等は原則再提出を不要とするなどの規定を盛り込んでいるところでございます。これに加えまして、戸籍当本等の取得には、各市町村の条例で定められる手数料が必要となりますが、手数料が無料となる戸籍電子証明書の活用を可能とするなど、今後手続の詳細やシステムを検討する際には、負担軽減にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

1:27:35

予防措置について伺います。本法案の第5条1項について、児童との面談等は具体的にどのようなことを想定しているのかということ、誰がどのぐらいの頻度でどのような内容で行うと考えているのか、これは子どもの年齢によって面談ということが可能であるかないかということもあると思います。および、もう1点伺いたいのは、今回、構図的措置とされている相談体制の整備に関してなんですけれども、この相談体制で得られた情報ということをしっかりと精査して、一つのデータとして、予防的措置、いろいろな現状把握のためのデータとして活用していくということも考えてみてはどうかと思うのですが、この点いかがでしょうか。

1:28:23

まず、児童との面談等につきましては、本法律案第5条第1項に規定する、教員等による児童対象性暴力等が行われる恐れがないかどうかを早期に把握するための措置として、具体的には内閣府令で定めることとしておりますが、例えば、定期的な面談ですとか、アンケート調査などを念頭に置いているところでございます。当該措置の実施者、頻度、内容につきましては、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら検討してまいるところではございますが、例えば、面談の実施者を担任以外のものにする、児童の年齢発達段階や発達の特性に応じた内容とする、また、例えば、児童から話が聞くことが難しい場合には、保護者との面談を実施するなど、現場に即したより良い方法を検討してまいりたいと考えております。実態把握という御指摘の点につきましては、例えば、保育所では、保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン、これに基づき、性的虐待と疑われる事案が確認された場合には、正確に状況を把握し、市町村等に速やかに情報提供することをお願いしているところでございますし、また、性的虐待が行われたと判断された場合には、国に対する情報共有もお願いをしているところでございます。国における実態把握の在り方につきましては、今後、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら研究を進めてまいります。

1:30:03

今、進路相談であるとか、相談のタイミング等はあると思うんですけれども、さらにプラスアルファして、この法案に即した相談体制の構築というのは、それは事業者の負担もそうですし、時間的に確保できるのか、人員的に確保できるのかというのを具体的に考えていくと、かなり懸念がございます。今後、しっかりとこの点を仕組みとして、ちゃんと事業者の方にも理解していただきながら、そして、子どもたちがちゃんと相談しやすいような体制をどういうふうに構築できるかというのは大きな課題だと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。時間になってしまいましたので、最後1問飛ばしまして、本法案が成立しますと、2年と6ヶ月を超えない範囲で施行期日を迎えるわけです。現職の教員等も対象です。配置転換の提案もございますけれども、どの程度機能するのかはっきりと見通せない状況です。これまで教育現場で働いてきた先生が、反暦ありと分かって退職せざるを得なくなった人が出る可能性というのも、もちろん否定できません。もしかすると、この反暦についてご家族にも話していないような場合もあるかもしれません。罪は罪とはいえ、それで償った上で仕事をされているにも関わらず、本法案が施行されることで、退職を選択する、あるいは選択せざるを得ない人に対して、精神的なケア、相談窓口、また、再就職の支援などの保障が必要と考えますが、この点、加藤大臣、いかがでしょうか。

1:31:36

本法律案が成立した場合、特定性犯罪事実該当者は、学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者において、対象業務に従事させることは望ましくないという意識が定着することにより、ご指摘のとおり、反暦がある対象業務従事者において、自らの意思で辞職するということもあるかと思います。そのようなものが、教育保育以外の分野で構成できることは大事なことであると思いますので、就労支援を所管している厚生労働省とも連携をしつつ、適切な窓口や施策につながることができるように、周知等を行ってまいりたいと考えております。時間が参りましたので、今後、内閣府令やガイドラインでどのように運用が定められているのか、しっかりと注視をしていくことを申し上げまして、質問を終わります。まず、安全確保措置についてお伺いしたいと思います。本法律案の3条では、学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童対象性暴力等の防止の責務があるということで、その規定がされているところでございますが、まず、学校設置者等及び民間教育保育等事業者において、誰が安全確保に責任を負うのかということをお伺いしたいということと、それから、衆議院の参考人質疑で、末冨香織参考人が、学校等における安全確保については、英国の学校園等における安全保護チームのような責任体制の整備、責任に見合った国の支援体制が必要というふうに提案をされております。本法案において、学校設置者等の安全確保措置を実行、荒らしめるために、人材確保を含め、どのような体制を想定しているのか、その見解を大臣にお伺いしたいと思います。

1:34:08

まず、安全確保の責任を負う者についてですが、本法案に基づく安全確保措置に係る責任は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者が負うものでございます。具体的に申し上げますと、例えば、学校設置者等の場合、公立学校であれば教育委員会、公立の保育所であれば市町村、私立の学校等であれば学校法人等が該当いたします。安全確保措置のための体制についてですが、学校設置者等において、児童の安全を確保する上で、必要な人材の確保を図ることは、そもそも重要であると考えております。例えば、学校については、教員性暴力等防止法における児童生徒性暴力等の早期発見のための定期的な調査などへの対応も求められているところでありまして、文部科学省におきまして、教職員定数の改善や支援スタッフの配置の拡充などを行っていると承知しております。また、保育所につきましても、改正児童福祉法に基づく児童生徒性暴力等の未然防止等の取組にも対応ができるよう、子ども未来戦略に基づき保育士の配置改善を進めているほか、職場環境の改善等を通じて人材確保を進めているところであります。本法律案による児童対象性暴力等の防止に取り組むために、各事業者がそれぞれの実情に応じた形で、安全確保のために必要な体制を確保することはとても重要になります。そのため、先ほど申し上げた人材確保対策に加えて、学校等が組織的かつ効率的に措置を講じられるよう、国としましても、現在、昨年度の補正予算を活用し、安全確保のために必要な体制に関することも含めた取組の先進事例について把握するための調査を開始したところであり、この調査の結果も踏まえつつ、業務負担も考慮した実効性のある対応方法などの講じれを提示するなど、必要な支援を行ってまいります。

1:36:19

現場は非常に人員不足ということもありまして、安全確保のための体制づくりというのは大変負担になると思いますので、ぜひ引き続き着実な取組をお願いしたいと思います。もう一つ大臣にお伺いしたいのですが、今、石垣委員からも質問がありました。5条のところでございます。児童との面談、それから児童等が相談を行いやすくするための措置ということでございますけれども、具体的な内容は今後、内閣府例で定めるということでございます。また、8条には、教員等に対する研修の受講ということも定められております。これについて、参議院の参考人質疑で、宮島清志参考人は、子どもが性被害を開示することは極めて難しいと、それから、研修や短期間の訓練だけで適切な面接ができるものではないということも、ご本人の経験を通して、そうしたことを指摘をされておりました。確かに、面談とか相談にあたるには、専門的な知識と経験が必要であると考えますけれども、この点につきまして、大臣のご見解をお伺いしたいと思います。

1:37:35

加藤内閣府特命担当大臣

1:37:38

お答え申し上げます。本法律案においては、事業者が常日頃から行うべきものとして、児童等との面談、その他の教員等による児童対象性暴力等が行われる恐れがないかどうかを早期に把握するための措置や、教員等による児童対象性暴力等に関して、児童等が容易に相談を行うことができるようにするため必要な措置などを定めているところでございます。また、児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときの調査や被害児童の保護についても定めてございます。これらの対応に当たりましては、委員のご指摘のとおり、専門的な知識や経験が必要な場合もあると考えております。特に、被害が現に発生し継続しているような場合の調査等に当たりましては、被害児童が被害の内容を開示することは難しいというご指摘も踏まえつつ、併せて、日頃の面談や相談についても、子どもの年齢や発達段階で対応や要領一定が異なる、そういったことも勘案をいたしまして、事業者において適切に対応いただけるよう、より良い方法を検討してまいります。その上で、面談や相談を行う人材の育成に関しましては、事業者において実効性のある一定の質が担保された対応を行っていただくため、国としましても、相談対応にあたる方向けの研修素材を作成していく必要があると考えております。対象事業者の皆様にそれらを活用していただくことで、適切な相談対応の実施が進むようにしてまいりたいと考えております。研修の素材等を作って提供するということでありますけれども、ぜひ現場が機能するようにお願いをしたいと思います。次に参考人の方にお伺いしますけれども、7条の児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置ということでございます。教員性暴力等防止法では、初活警察署への通報義務を課しております。性犯罪・性虐待があったことを隠蔽する事案が発生する懸念もございます。そうした中で、本法案で事業者等に性犯罪等の通報義務を課すことをしなかった理由についてお伺いしたいと思います。まず、学校につきましては、委員からご紹介いただきましたように、教員性暴力等防止法に基づきまして、児童・生徒・性暴力等の事実があると思われる場合の相談に応じる者から学校等への通報の措置、また、通報を受けた学校から学校の設置者への通報、そして犯罪があると認める場合の学校から初活警察署への通報などが規定をされていると承知をしております。一方で、本法案では、学校のみならず、民間事業者や小規模の事業者まで幅広い事業者を対象としており、業態ですとか規模、関係する子どもの状況、様々でございます。学校等を同列に考えることが難しいという観点から、子どもや保護者の移行にかかわらず、一律に通報を行うということを法律上義務付けることまではしておりません。ただ、一方で、本法案では、対象事業者に対し、様々な安全措置をお願いしているところですけれども、そういった義務を履行する上で、必要な通報を行うことは有効な手立てになり得ると考えております。こういった措置の内容について、今後、カイドラインの中でもお示ししていきたいと考えております。

1:41:32

次に、一問飛ばさせていただいて、まず、生犯在歴確認の仕組みについてお伺いしたいと思います。生犯在歴の確認対象期間でございますけれども、子どもたちの尊厳を守ることを第一に考えるべきということで、現状20年、10年と一定の期間を区切ることになっておりますけれども、我が党としては、これは区切るべきではないというのが主張でございます。その理由としては、確認期間を一定の期間に区切ることによりまして、対象期間を経過した生犯在者については、生犯在歴なしという隅付きを、逆に政府が与えることになってしまうのではないかという懸念もございます。これについて、どうお考えになるかお伺いしたいと思います。まず、犯歴確認の対象期間でございますけれども、子どもの安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限になるということから、憲法や刑法の原則も踏まえながら、子どもへの性暴力防止の目的に照らして、許容される範囲とすることが必要でございました。このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯の改善性が高い期間ということを設定することとしておりまして、今回の期間設定をさせていただいたところでございます。また一方、該当ありなしによって、該当がないという回答の場合に、隅付きを与えてしまうのではないかという懸念についてでございます。まず、やはり犯歴の有無の確認の結果、犯罪歴がない旨の該当する場合であっても、これはあくまでも対象期間に係る対象犯罪の善化がないということを示すものでありまして、当該者が今後、性犯罪に及ばないということまで補助するものではもちろんありません。こういった誤解を与えないように、制度について丁寧に周知をしていく必要もあると考えております。そして何よりも、性犯罪は約9割が初犯でございますので、こういった犯歴紹介による再犯対策に加えまして、日頃から講ずべき初犯の防止の対策についてもしっかり取り組んでいくということによりまして、子どもへの性犯罪防止に尽力をしていきたいと考えております。

1:44:05

この犯歴確認期間については、いろいろなご意見がありますので、引き続き検討をお願いしたいと思います。もう一つ、37条で犯罪事実確認者の通知を受けた申請従事者は、通知内容が事実でないと資料をするときは、訂正請求をすることができるとされております。この通知内容が事実でないとはどんなケースを想定されているのか、お伺いしたいと思います。本法律案では、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の保管記録に、申請に係る従事者の氏名、出生の年月日、本席地等と合致をするものがある場合に、犯罪事実の確認書が交付をされることとしており、極めて厳格な本人の特定が行われることになりますので、性犯罪歴ありの場合に、本人に通知される内容に誤りが生じるということは基本的に想定しておりません。具体的にこういうケースが危ないですということを、例示として今、挙げることが難しいと思っております。ただ、やはり万が一にも誤りが生じないようにするためには、本法律案において事前の通知に加えまして、その場合に訂正の請求の仕組みを設けると、こういうことによりまして、万全を期していくという仕組みにしたいと思っております。

1:45:38

はい、万が一の事態に備えた規定ということでございますけれども、イギリスのDBSでは、不服申立や紛争が起きた場合の独立監視官が紛争処理を担うというふうに聞いておりますが、我が国において、こうした紛争処理の仕組みを導入する必要性について、このDBSについて、そういう仕組みを導入する必要性について、どのようなご認識なのかということを確認させてください。

1:46:19

はい、申し上げます。本法律案においては、犯歴ありの場合、犯罪事実確認書の記載内容を従事者本人に事前に通知をし、訂正請求の機会を確保することとしております。その上で、訂正をしない旨の決定などの処分に不服がある場合には、行政不服審査法による審査請求が可能でございます。処分に関与しない審理院による審議の手続、総務省に設置をされている有識者からなる行政不服審査官への諮問手続など、公正性が確保された仕組みを利用することができるということでございます。

1:47:05

それから、さらに1問飛ばしまして、執行体制について大臣にお伺いしたいと思います。先ほどの石垣委員の質問にもありましたけれども、犯罪事実確認の対象従事者数について、学校設置者等は少なくとも230万人だと。それから、民間教育保育等事業者は、先ほどのご紹介で言うと、合わせて70万人ぐらい対象がいらっしゃるということでございます。これから民間の事業者等の申請がどのくらいになるかにもよりますけれども、かなりの数に上ることが予想されるところでございます。双方で数百万人の性犯罪歴確認や民間事業者の認定事務などを円滑に進めるためには、子ども家庭庁において十分な体制を整備する必要があると考えますけれども、この点、大臣にお伺いしたいと思います。

1:48:15

まず、犯罪事実確認の対象となる従事者数につきましては、委員のご指摘のとおり、相当数に上ると考えられます。また、本法律案をお認めいただいた暁には、子ども家庭庁におきまして、民間教育保育等事業者の認定・監督、また、犯罪事実確認書の交付、そして情報管理の監督等の業務を行うこととなります。今後、従事者数の見込みをさらに精査するとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等を検討してまいりますが、子ども家庭庁におきましても、相応の体制が必要になると考えておりますので、その確保に向けて尽力をしてまいります。

1:49:07

それから、もう一番大事にお伺いしたいと思いますが、加害者支援・治療を含めた総合的な対策ということでございますが、今年の骨太方針を今、策定に向けて議論が進んでおります。この中で、我が党としても、今回の子ども性暴力防止法について、次のような文章を骨太の方針に入れてもらいたいということで、今、調整をさせていただいております。その文章というのは、「子ども性暴力防止法や命の安全教育、加害者構成に向けた取組、生死交渉害に対する治療を含めた子ども性暴力防止に向けた総合的な対策」という文章を入れている上で、これをしっかりと推進をするということで、今、調考書をさせていただいているところでございますけれども、特に、大臣にお伺いしたいのは、加害者構成に向けた取組、または生死交渉害に対する治療を含めた総合的な対策の推進という点でございまして、ここに対する大臣の御決意をお伺いしたいと思います。

1:50:29

子どもたちを性暴力から守るためには、本法案に加え、総合的な対策を進めていくことが重要であると認識しております。委員御指摘の、加害者構成に向けた取組や、生死交渉害に対する治療につきましても重要な取組であることから、本年4月に新たに取りまとめた総合的な対策において、治療・構成に関する取組を一つの柱として位置づけております。具体的に申し上げますと、厚生労働省や法務省において、生死交渉害に関する調査研究を実施、再犯防止推進計画等に基づき、性犯罪再犯防止指導や性犯罪再犯防止プログラムの充実を図ることとしており、引き続き、関係省庁と連携をして、総合的な対策を推進してまいります。

1:51:22

最後になるかと思いますが、参考人の方に飛ばした質問をお願いしたいと思います。1つは、小規模な民間事業者への支援ということでございます。民間教育保育等事業者の認定について、子ども家庭庁はこれまでの委員会における答弁において、大規模な事業者に限るものではない、できるだけ多くの事業者に参画していただきたいというふうに答弁をされております。認定のメリットを考えて、小規模な事業者が認定を受けようとした場合、安全確保措置のための環境整備などの負担が大きくて、認定を躊躇してしまうのではないかと考えているところであります。こうしたことがないように、小規模な事業者に対する支援をどのように進めていくのか、お伺いをしたいと思います。

1:52:21

藤原聖子局長

1:52:24

お答え申し上げます。小規模な事業者についても、この認定の制度に参画をいただけるように、様々な工夫をしていきたいというふうに考えてございます。まずもって、小規模な事業者については、参画をいただけるように、具体的な認定の申請にあたってのマニュアル作りですとか、あるいはガイドラインの策定などについても努めていきたいと考えておりますし、また、現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、横断的な先進的な取組の事例の収集ですとか、ひな形的な指針の作成、こういったことについても調査を始めているところでございます。また、特に小規模な事業者におかれては、認定に入っていただいた後の、例えば防止措置ですとか、具体的な措置についてどのように講じていただくのかということについても、ご心配がおありだと思いますので、こういった内容についてもガイドラインでわかりやすく説明をしていきたいというふうに考えてございます。いずれにしましても、小規模な事業者も含めて、しっかり認定の制度に入っていけるように、また、認定の制度に入っていただくことが、非常に保護者の選択を無視するという意味では、保護者の皆さんにもこの認定の仕組みをご理解いただく、こういったことも重要だと思っておりまして、こういった観点から周知徹底取り組んでいきたいというふうに考えております。

1:53:58

宮崎マシャル君。

1:54:00

ありがとうございました。

1:54:19

柴田匠君。

1:54:20

日本維新の会、教育無償化を実現する会の柴田匠です。この法案は、改めて言うまでもありませんが、子どもたちを性犯罪などから守るために意味のある第一歩だとは思いますが、これが実際に成立して、本当に実効性があるものになるのかどうか、また、3年後をめどに見直しをしていくという規定もありますが、その際にはどういうことが候補にあり得るのか、100点満点では決してありませんので、それに近づけていくために、3年後、例えばどういうことを見直す必要があるのかなどなど、また、現段階でも明らかになっていない部分もあると思っておりますので、順次お聞きをしてまいりたいと思います。まず最初に、大臣の基本的な認識というか、お聞きをしたいと思いますが、この本法案における犯罪実確認の仕組みを検討するに際しては、ご存じのとおり、イギリスのDBSを参照したということでありますが、イギリスでは、18歳未満の子どもに関わる職種の使用者において、この使用者の犯歴紹介を行うことは義務化をされているわけです。特に子どもに対する性的虐待等の犯罪力があるものを使用することは犯罪とされているということです。また、基本的に職種に関わらず使用者が使用者の犯歴紹介を求めることができることとなっているなどなど、子どもの安全確保のためには、犯歴を提出し無犯罪であることを証明するのは当然との社会的意識が醸成されていると承知しています。加藤大臣は、記者会見などでも、この本法案を起点に、社会全体で子どもたちを性暴力から守る社会的意識を高めていく旨を述べているわけですが、日本とイギリスは歴史的にも、また社会的背景も刑事政策のあり方も随分異なるので、簡単に比較するというのは難しい面はありますが、子どもたちを性犯罪から守るためには、イギリス同等の社会的意識を醸成していく必要がある、あるいは目指していく必要があるのではないかと考えますが、そこで、この社会的意識の高さは目指す、高さはどの程度のものか、またどのような状態であれば、社会的意識が高まった状態になったと言えるのかと、この認識をまず大臣にお尋ねをしたいと思います。

1:56:54

加藤内閣府、特命担当大臣。

1:56:57

お答え申し上げます。児童や生徒に対する性暴力は断じて許されるものではなく、子ども政策担当大臣としましても、かけがえのない子どもたちの尊厳を守り、子どもへの性暴力等を防止することが必要であると感じております。目指すべきは、子どもを性暴力から守ることができる社会の実現であると思います。社会的意識の高まりの程度といったことを一概に表現することは難しいですが、子どもへの性暴力は決して許されないこと、教育・保育事業者は子どもに対する性暴力を防止する責務を有すること、そういったことが社会全体の認識として定着をし、そのための安全確保措置が確実に実行されるようにしていきたいと考えております。このため、本法案を起点として、国事業者、自治体、保護者、各主体がそれぞれの役割を果たし、社会全体で子どもの安全を守る取組を進めていけるよう努力をしてまいります。今、大臣もおっしゃったように、社会全体で子どもたちを守る意識を高めていく、醸成していくということ、崇高な目的ですが、なかなかまた難しい面もあるし、そのためにいかに実効性のあるものにしていくかというのが非常に重要だと思っています。そこで順次お尋ねをしてまいりたいと思いますが、施行後3年後をめどにいろいろ見直しをしていく事項があるわけですけれども、先般、大手学習塾の運営会社50社に行ったアンケートがございました。その全体の約6割に当たる29社から、いわゆる日本版のDBS制度に参加する意向が示されたという結果が出ていました。このアンケート結果によれば、日本版DBS制度への参加が任意とされたことについて反対したのは10個社もあった。その理由として、学校と塾を区別する必要はないとするなどの義務化を求める声が上がったということだと思っていますが、やはり背景には、学習塾の世界で、業界で相次ぐ性犯罪への危機感があるのだろうと思いますが、子どもを性暴力から、性犯罪から守るためには、この法案の対象となる範囲を拡大していくことが重要ではないかと考えるわけで、こうやって現場から、認定とされている現場から、例えば義務化を求める声などがあれば、義務化の対象に切り替えることも、やはり実効性を高めていく一つの手段だと思います。そこで、まず、このアンケートの結果をどのように受け止めているのか、また、施行後3年を目途とした見直しに向けて、今、申し上げたように、各業界の事業者団体から丁寧に声を吸い上げて、その要望を踏まえた上で、この義務認定の対象となる事業の区分の変更を検討していくべきではないかと思いますが、この点、どのように考えていらっしゃるか、大臣にお聞きをします。

2:00:02

加藤内閣府特命担当大臣

2:00:05

お答え申し上げます。アンケートにおいて、半数以上により、参加の意向が示されたということは望ましいことであります。子どもへの性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に、本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。このため、関係業界団体とも連携をしながら、さらに多くの対象事業者に認定制度にご参画いただけるよう、強く働きかけをしてまいります。こうした中で、委員の御指摘の学習塾等の義務化につきましては、学校設置者等が運営の体制等について、基準を満たした上で認可されていることと異なりまして、民間教育保育等事業者につきましては、そうした体制等が整っているとは必ずしも言えない状況にあります。また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課したとしましても、国が対象事業者を補足ができず、その履行を担保できないといった課題もあるところでございます。このため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組みを設けることとしたものです。また、本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりますが、施工後3年後を目途として検討を行う際には、制度をより良いものにしていくために、施工の状況や関係団体のご意見等も踏まえつつ、制度の在り方について検討をしてまいりたいと思います。義務化の拡大についても触れさせていただきます。委員御指摘の学習塾の義務化につきましては、学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育・保育等事業者については、そうした体制が整っているとは必ずしも言えない状況であります。また、繰り返しになりますけれども、学習塾の業法がない事業の場合は、仮に直接義務を課したとしても、対象事業者を補足できず、その利口を担保できないといった課題、これをしっかりと乗り越えていく必要があるというふうに受け止めております。

2:02:18

今、こういう形でスタートするものの、実際にやってみて、今回は義務にはならなかった業界、学習塾などをはじめ、いろいろな意見を結び上げて、しっかりと実効性のあるものに切り替えていく、より広範囲に義務化がなされていくようなことなども考えていく必要があるのではないかと思っておりますので、この点を改めて申し上げておきたいと思います。次に、今回、確認対象とする性犯罪歴の対象期間は、ご存じのとおり、不景気の場合は20年、それから執行猶予判決を受け執行猶予期間満了の場合は裁判確定日から10年、罰金の場合は刑の執行終了時から終了等から10年と設定されました。先ほどもありましたが、その考え方としては、政府は裁判リスクに関する実証データに基づいて、子どもの安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めたとしているわけであります。お手元の資料がございますが、これは先般、うちの会派の金子議員も使った資料です。ちょっと金子議員とは違った観点になるんですけれども、この実証データは、過去5年間の性犯罪有罪確定者数の総数、15,496人に基づくものでありまして、このうち裁判者が占める割合は約5.8%、おおよそ900人の計算ということになるわけです。本案に基づく性犯罪事実確認の仕組みは、自治庁の就業制限となるわけですが、たった5年間の約900人のデータをもって、集団としての裁判の改善性の高さを分析することは本当に妥当と言えるのか。また、施行後3年を目途とした見直しに際しては、より長期間の、より多くの人数のデータを分析対象として、より正確なエビデンスに基づいた決定をしていくということが必要ではないかと思いますが、併せてお尋ねをしたいと思います。

2:04:33

子ども家庭庁藤原政局長

2:04:36

お答え申し上げます。犯例被確認の対象期間といたしましては、裁判に至った者の実証データに照らしまして、裁判の改善性が高い期間を設定することといたしました。具体的には、子ども家庭庁において、今回の法案の検討のために、特別に法務省の協力をいただきまして、調査を行った、過去5年度分の性犯罪の裁判に至った者の実証データに照らしまして、裁判に至るまでの期間の分布を分析しており、現時点では、必要性・合理性の範囲内として設定できる最大限の範囲ということで提案をさせていただいたものであり、現時点での提案としては、合理的ではないかと考えております。ただ一方、委員からご指摘いただきましたように、年数設定の在り方につきましては、今後も実証データの推移を見ていくということは重要だと思っております。実証データの推移を見ていく上で、より長いスパンで、より多くの人数のデータを把握・分析するとともに、この法律の施行状況を勘案しながら、普段の検討をしていきたいというふうに考えております。

2:05:47

ぜひ、5年、12年、15年、それぐらいのスパンも考えて、よりエビデンスがしっかりしたものに基づいて、いろいろ決定ができるようにお願いをしておきたいと思います。次に、犯罪事実確認書の交付申請から受領までの期間についてお聞きをしようと思いましたが、先ほどございましたので、これは割愛をさせていただいて、次に移りたいと思います。児童対象性暴力等が行われる恐れの関連についてお聞きをしていきたいと思います。今申し上げた恐れの具体的な内容やその判断プロセス等については、政府は現場や専門家の意見も踏まえながらガイドラインで示すとしています。ガイドラインは今でもなく必要ですが、どれだけ詳細に記載してあったとしても、各現場における状況やセンサーが判別であり、モノレール的に盛り込むのは事実上不可能だろうと思います。この点、ガイドラインに基づきながらも、いかに実態に即した適切な判断を下すことができるかが重要になってくると思います。そこで、児童対象性暴力等が行われる恐れがあるか否か、判断する主体は誰が想定をされるのか、現場によって異なるとは正直思いますが、義務が対象で言えば、幼稚園、小中学校、高校、認定子ども園、保育所など、認定対象で言うならば、専修学校、格闘保育、学習塾など、主だった事業者についてどのように想定をしているのかお尋ねをしたいと思います。

2:07:29

藤原誠一君

2:07:32

お答え申し上げます。児童対象性暴力が行われる恐れの判断、そして恐れに応じて講ずる措置についての主体でございますけれども、この主体は学校設置者等、あるいは認定を受けた事業者でありまして、それらの対象事業者が事業者として判断をし、実施することとなります。具体的には、学校であれば、公立の学校であれば、教育委員会ですし、私立であれば学校法人、そして保育所であれば、公立の保育所であれば地方自治体、あるいは民間の保育所であれば、その運営する民間事業者、こういった方々にご判断をいただくことになります。その他、主体的に判断をいただけるように、分かりやすいガイドラーを作成する必要があるというふうに申し上げております。

2:08:18

柴田拓実君

2:08:20

判断する主体が誰であっても、この児童対象性暴力等が行われる恐れの有無を適切に判断するのは、相当の専門性が必要になってくると思いますが、その専門性をどのように確保・担保するのか、この点についてもお聞きをしておきたいと思います。

2:08:39

藤原政彦局長

2:08:41

お答え申し上げます。まずは、児童等から相談があった場合の対応の留意点などについて、専門家の意見をお聞きした上で、本法律案に規定している対象従事者に対する研修の内容やガイドラインを盛り込むということで、周知啓発を図っていきたいと考えております。その上で、本法律案では幅広い事業者を対象としております。事業者内部だけでは、必要な事実確認や判断ができないといった場合も想定されます。外部の専門家や専門性を有する関係機関と連携を図りながら、対応するということも考えられます。また、児童の年齢や事案の内容に応じた適切な連携先の例などについても、関係省庁と相談をしながらお示しをしていきたいと考えております。具体的に既存の関係する指針、例えば教職員の性暴力防止法に基づく基本指針など、既存の関係指針でも様々丁寧な記述がございます。また、今年度実施をしている教育・保育業界における性暴力防止の取組の先進事例の把握の調査研究、こういった事業なども活用しながら、より良い方法を検討していきたいと考えております。よろしくお願いをしたいと思います。次に、認定を受けようとする事業者が収める手数料等にお聞きをしようと思っていました。この手数料のことは、先ほど石垣委員も取り上げられたので、その分は省いて、一部の方に拡大させていただいて、どの程度か、いずれはしっかりと提示していただきたいと思いますが、犯罪事実確認を受ける申請従事者の人数の規模などに応じて、手数料額が変わるということもあり得るのか、そういうことを検討しているのか、この点はどうかお尋ねをしておきたいと思います。

2:10:35

藤原政局長。

2:10:37

お答え申し上げます。手数料の金額につきましては、先ほどご答弁申し上げたとおりでございますが、事業の継続が生まれるような高額の手数料にならないということを前提に、今後検討を進めていきたいと考えておりますし、また、小規模な事業者も含めて、多くの事業者が認定制度に参加しやすいように、分かりやすいガイドラインですとか、研修素材を国で作成するなど、工夫をしていきたいと考えております。いずれにしても、手数料の額の設定については、今後よく慎重に、丁寧に検討していきたいと思っておりますし、その前提としては、やはり効率的な審査の体制の確保、こういった点からも、体制についてしっかり検討していきたいと考えております。

2:11:31

柴田匠君。

2:11:33

続いて、これもちょっと重なってしまいましたので、手数料の免除とか、権限のこれもちょっと飛ばさせていただいて、いずれにしても、この本案の絶好調を高めていくためには、より多くの事業者に、先ほどからもありますように、認定制度に参加してもらうというのが、極めて重要なことだと思っています。そのためには、先ほどからも出ていますが、認定を得るために手数料がかかる、また犯罪事実確認書等の管理に要する経費も、コストとして捉えられてしまうということがあると思います。そうやって、それを上回るメリットを得られることが認識されれば、うのつと認定を得ようとする事業者が増えてくるのではないかと思われるわけですが、先ほどからも取り上げられていますが、小規模事業者にかかる手数料の軽減や免除のほかに、子どもに対する性暴力防止に効果的な取り組みを行う事業者を表彰する制度の創設など、インセンティブの導入を検討していく必要があるのではないか、最終的には保護者などから信頼が得られる、認定を受けることによって得られるんだということが分かれば、それだけまた広がっていくことにもなると思いますが、この表彰制度などを含めたインセンティブの導入について、どのように考えているかお聞きをしたいと思います。これは、大臣にお聞きをします。お答え申し上げます。本法案をより実効的なものとしていくためには、できるだけ多くの民間教育保育等事業者に、本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。認定のインセンティブを高める上では、認定を取得・表示することで、多くの保護者の方々や児童から選択されやすくなるというメリットを、事業者の方々に感じてもらえることが最も効果的だと考えております。まずは、その観点で施行までに分かりやすい広報素材の作成等を通じ、保護者の方々に認定の意義をご理解いただけるよう、しっかりと情報発信をしてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございます。何度も申し上げますように、多くの事業者が認定制度に入っていきたい、目指していきたいというところになるように、しっかりインセンティブや環境を整えるべく、努力をしていただきたいと思います。次に、教員免許の執行データベース及び、保育資格登録取決者データベースとの連携などについてお聞きしたいと思いますが、児童・生徒等への性暴力防止対策として、教職員に関しては、今申し上げた教員免許執行データベース、また、保育士に関しては、保育資格登録取決者データベースが、それぞれ選考して運用が決まっているわけです。この衆議院の審議でも、事業者によっては、これら2つのデータベースに加え、本案に基づく犯罪事実確認も行わなければならない場合があると、政府は答弁しているわけですが、幼稚園教諭、保育士については、多大性、人材不足がさかばれて親しいわけですけれども、これに新たに加わって3つの確認事務を課されることは、非常に現場にとっては少なからず負担になるものと予想されます。したがって、現場の負担軽減のためには、データベースの連携や統合など、運用上の工夫が必要と考えますが、その具体的な手法やスケジュールなどについては、どのようなことを考えているのか、見通しも含めてお尋ねしたいと思います。事業者の事務負担等について留意していくことは、非常に重要な観点であると考えております。本法律案による判定機能紹介の仕組みと、教員等のデータベースを活用する際の利便性については、今後よく現場の話も聞きながら、運用上の工夫として、どのようなことができるか、関係省庁とも連携をし、検討してまいります。例えば、養護連携型認定子ども園では、保育教諭等は原則として、保育士資格と幼稚園教諭の免許上の双方が必要となることから、当会社を任命・雇用しようとする場合に、2つのデータベースと、それから本法律案の判例紹介、この3つの確認を要することとなります。こうした場合の負担を軽減するために、例えば、現時点で考え得るものとしては、事業者が両データベースや本法案による紹介を行う際に、簡便にアクセスできるポータルサイトを策定するなど、様々な方法が考えられると思いますので、関係省庁とも連携して、よく検討していきたいと考えております。現場の負担が増えないように、関係省庁ともよく連携して、改めて求めていきたいと思います。次に、本案では、対象事業者は、従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあるときは、事実の有無及び内容について調査を行うとされていますが、この調査の客観性の確保についてお聞きしたいのですが、ややもすると、これまで起きたことではありますが、学校側が身内をかばうあまり、外接教員などによる被害の申告が長年に経って放置されてきた事例もありました。従って、この調査の客観性を確保するために、特に小規模の対象事業者のように、内部調査に限界がある場合も踏まえつつ、第三者によるこの実施も含め、どのような形で調査を行うことが想定されているのか、お聞きをしたいと思います。教員等による児童対象性暴力等が行われた場合があるときには、適切に対処するため、事実の有無、内容について調査を行うことを義務付けられていると承知しております。調査の具体的な方法につきましては、児童の調査の具体的な内容につきましては、事業の内容とか、実施の形態とか、児童等の年齢、対象者の十字の状況など、多種多様でありますので、調査として行うことも様々であると考えられることから、本法律案においては、調査方法を一律に定めて義務付けるということはしておりませんけれども、調査をより実効的なものとするためには、多分野の含めた先行的な取組、例えば、先ほど申し上げた教員の性暴力防止法における指針ですとか、あるいは、厚生労働省のセクシュアルハラスメント等の指針ですとか、多分野でも様々な指針がございます。また、昨年度の補正予算でスタートしております、横断的な先行的な取組の調査研究、こういったものもスタートしております。そして、また、第三者として確保するために、医療や福祉等の専門家の協力を得る方法も検討していく必要があるだろうと思っております。こうした観点から、より良い調査方法について、しっかり検討していきたいと考えております。調査の客観性をしっかり確保できるように、お考えいただきたいと思います。次に、研修の実施などについてお聞きしたいと思いますが、本法案では、対象事業者は児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を、この児童等と接する業務の従事者に、受講させることとされているわけであります。ただ、問題は、たとえ何でもやればいいというか、万全と行われるのでは良くないわけであって、一人一人の従事者が、児童対象性暴力等の危険性や、あるいは防止の必要性や、発生時の対応の重要性などを真に理解することにする、充実した研修にしなければならないと思いますが、そのためには、どのような内容や方法や、あるいは頻度で行われることが適切と考えているのか、また、研修については、対象従業者によって、質的な差が生じないように、どのように担保していくのか、どのように考えられるのか、これを併せてお尋ねをしたいと思います。本法律案におきましては、学校設置者等に対し、教員等の児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を、教員等に受講させることを求めてございます。この研修に関しましては、現在、昨年度の補正予算を活用し、児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、事業者が実施している研修を含めた取組の先進事例について、これを把握するための調査を開始したところでございます。調査におきましては、例えば、学習支援NPO等が各自の創意工夫により策定している研修プログラム等も調査をしていくこととしてございます。研修の内容としましては、例えば、性暴力に対する基本的な知識や考え方、相談を受けた際に注意すべき言動や、聞き取りにおいて注意すべきことなどが考えられ、こうした内容についても、今後、さらに調査を進めていくことを考えております。このような児童対象性暴力等の防止等を適切に行う上で、必要な知見などを整理し、国として研修素材を作成していくことも重要であると考えております。こうした素材を事業者に活用いただくことによって、事業者において実効性のある一定の質が担保された研修が可能となるようにしてまいります。先ほど言いましたように、この「もんべんだらり」という研修ではなくて、また、この質に差が生じないように、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。この児童等の権利を保護する観点からは、対象事業者に、従事者に対する研修のみだけではなくて、児童等に対しても、どのようなときでも、子どもたち、児童に不利益が生じないように、安全保護のための研修を行うよう義務付けられる必要があるのではないかと、子どもたちに対しても考えます。この点は、どういうふうに認識されているかお尋ねをします。今回の法律案では、子どもの教育・保育に関わる事業者を、学習塾やスポーツクラブ等の現在法規制がない事業者も含めまして、可能な限り広く対象とした上で、性暴力を防止するために、対象事業者に共通して求められる措置を義務付けたところでございます。ご提案は、従事者に対する研修のみならず、利用児童へも研修を義務化すべきというふうなご提案だったかと思います。本制度が非常に幅広い事業者を対象にしていることですとか、対象とする子どもの年齢や発達段階も様々であるといった関係から、一律に法律上求める措置として、法律に規定することはしてはおりません。しかしながら、委員御指摘のとおり、子ども自らが相談できる、SOSを発信できるといったことは非常に重要であるというふうに考えております。本年4月に取りまとめました総合対策でも、命の安全教育の普及展開、保護者が子どもの被害に遭ったことの惨意を見逃さないこと、被害に気づいた場合に対応できるようにするための子育て支援の場を通じた保護者に対する啓発の推進、こういったことにもしっかりと取り組んでまいります。

2:23:48

柴田拓実君

2:23:50

それぞれの研修をやっていただきたいと思いますが、しかしとはいえ不幸にして、児童などに対して性暴力等が行われた疑いが、その疑いがあると認めるときは、この法案では、当該児童等の保護及び支援のための措置を講ずることとしています。その際に、児童等の立場に立った保護及び支援のための措置が必要と考えますが、これはどのようなことを想定しているのか、またどのようにして個々の対象事業者に確実にそのような保護や保護及び支援のための措置を実施させることとするのか、併せてお聞きをしておきたいと思います。

2:24:33

藤原誠一君

2:24:35

お答え申し上げます。事業者に対して、児童等が従事者による児童対象性暴力を受けたと認めるときには、法の7条におきまして、児童の保護・支援のための措置を講じなければならないと規定をしてございます。具体的には、今後、所管の省庁や関係団体とも協議をして検討してまいりますけれども、現時点において、例えば、被害児童と後遺者との接触を避けるための一時的な緊急的な措置ですとか、事案に応じて相談支援を行う機関等を紹介すること、また、被害児童や保護者からの相談等に適切に対応して落ち着いて学習等ができる環境の確保や学習支援を行う措置、こういったことを念頭においてございます。また、どのように担保をしていくのかというふうなお尋ねもいただきました。まず、学校施設者につきましては、本法律案による措置については、学校や児童福祉事業の施設の正確に照らして、当然に行わなければならないものと位置づけておりまして、各関係法律、学校教育法や児童福祉法でございますけれども、こういった法律に基づく既存の監督の仕組みに基づいて、所管庁と子ども家庭庁が連携をして対応することで、措置の実施を担保してまいります。また、認定事業者の方につきましては、これは、子ども家庭庁が認定時に、学校施設者等と同等の措置を講ずる体制を認定することとしておりまして、認定後に義務の履行が行われているかどうかについても、定期的な報告をいただいた上で、報告聴取立入検査等の監督権限を子ども家庭庁が直接行使をすることで、措置の実施を担保していきたいと考えております。時間がなくなってきたので、一つ飛ばして、今日、法務省にも来ていただいておりますから、性犯罪の再犯防止についてお聞きをしたいと思います。この性犯罪の、改めて言うまではありませんが、新たな被害者を生まないためには、再犯を防止すると。処犯対策はもちろん重要ですが、再犯を防止するというのはとても重要であります。この性犯罪を犯して裁判で実刑になった者に対しては、この刑務所の中で様々な処遇を受けることになっているわけで、特別改善指導として、この性犯罪再犯防止指導を行っていると承知をしておりますが、この処遇プログラムについては、令和2年3月に効果検証の結果が公表されて、このプログラム受講群は、非受講群よりも再犯率が10.7ポイント低かったとされています。また、令和4年度からは、プログラムを改定して実施していると聞いておりますが、この新しいプログラムの実施効果がどの程度の効果を検証するだろうと思っていますが、そのとおりか、また、それが検証して出てきた結果を踏まえて、またプログラムをさらに改定、新たなものにしていくと、こういうことなのか、ちょっとお尋ねをしておきたいと思います。刑事室におけます性犯罪再犯防止指導につきましては、平成18年度から開始いたしまして、これまで平成24年に第1回目、今、委員会ご指摘がございまして令和2年に第2回目の効果検証を行いまして、それぞれ結果を公表しているところでございます。この第2回の効果検証を踏まえて、令和4年度に改正し実施しております新しいプログラムにつきましては、まだ始まったところでございますが、総の期間、実施期間を経た段階で、同じように効果検証を行いまして、その結果を踏まえて必要な改定を行うなど、見直しを図ってまいりたいと考えております。実施効果をしっかり踏まえて、よりいいものにしていっていただきたいと思いますが、今申し上げたこのプログラムの受講対象となっていても、対象者によっては、その経期や保護観察期間の長短があるわけですね。経期が短いなどの理由で、受講期間が十分確保できないものを対象とした、これ集中プログラムでも開発されているということのようですが、実施されているということですが、この集中プログラムは、通常の処遇プログラムとどのような点が異なるのか、また、十分な再販防止効果が得られているのか、この点はどうかお聞きをしたいと思います。お尋ねの集中プログラムにつきましては、通常の処遇プログラムの内容のうち、再発防止計画の作成など、軸となる部分を中心に凝縮したものでございまして、経期が短いなどの理由で、受講期間が十分に確保できない対象者に対して、短期間で実施するものでございます。このプログラムは、平成27年度から本格実施された、比較的新しいプログラムでございまして、令和2年に行いました「性犯罪・再販防止指導の効果検証」の時点では、このプログラムの収了者数が統計分析に足りる数に達しなかったことから、その効果検証の結果を得るにはいたっておりませんが、今後、相応の実施期間を経た段階で、他のプログラムと同様に効果検証を図ることとしてございます。まだまだデータが足りないというところもあるようですが、プログラムが本当に効果を上げているか、常に強い関心を持ってやっていただきたいと思います。次に、少年においても、特定生活指導として、性非公に該当する者に対して、性非公防止指導を行っているということですが、少年は、成人と比較していわゆる過疎性が高く、この時期に適切な指導を行って、専為に対する正しい知識を身につけさせ、今後性犯罪を犯さないように働きかけることが非常に重要であると考えます。そこで、この少年院で行われているプログラムは、刑務所において行われるプログラムとはどのような違いがあるのか、また、そもそもとして、若年の指導対象者に対する指導のあり方についても、どのように考えているのかお聞きをしたいと思います。

2:31:01

少年院においては、少年勧別所で医学・心理学等の専門的知識及び技術に基づき、実施いたしました勧別の結果などを踏まえまして、在院者の非公名が性非公に該当する者、また、性非公以外であっても、性的な動機により非公した者を対象として、この性非公防止指導を実施しております。その特徴としては、まず個々の在院者の特性等に柔軟に対応できるように、集団での指導と、それから個別の指導を組み合わせて実施することとしております。また、少年院の在院者は発達途上の者であるということから、性に関する問題行動をしている自分と、本来自分がありたい姿とのギャップに気づかせるようにしておりまして、自己理解を深めさせるということを通じて、健全な行動を獲得させるという内容にしてございます。また、少年院の在院者の中には、知的能力に制約がある者や、発達上の課題を有する者が一定数おりますことから、その特性に対応したプログラムを実施しております。他、個別面接などによりまして、一人一人の理解度を測りながら、必要に応じてフォローアップを行うなどして、より丁寧な指導を行っております。なお、補正や性暴力に関する知識が乏しい在院者も少なくないことから、全ての在院者に対しまして、性に対する誤った認識や行動、性暴力が及ぼす影響などに対する理解促進を図るための教材の整備も進めておるところでございます。しっかりやっていただきたいと思います。時間の関係で、これが最後の質問になりますが、刑務所の出所者のうち、保護観察庁が関与することとなるのは、仮釈放者や保護観察機一部の有用者等に限られるわけですね。満期出所となった者は含まれないとなるほか、保護観察の終了とともに、その関与も終了することになります。しかし、他方で、不動員性行動罪の出所受刑者は、受刑者全体と比べて、出所後、相当な期間を経過してから裁判におぶものの割合が高いとも言われていますので、このため、刑事施設、保護観察庁におけるプログラムを終了した後も、引き続き、性犯罪者の指導を行っていく。また、医療機関での治療を受けさせるなどの制度を整備する必要があると思うんですね。特に、いわゆる治療的アプローチというのは、抑制的アプローチと二項対立的ではなくて、保管し合うものだと思っていまして、DBSの限界を治療的アプローチは保管して、補うことができるのではないかと。犯罪者を憎んで職場から追放するだけでは、犯罪というのは決してなくならないと私は思っています。職場から追放されたとしても、本人の問題性自体が自然に変化するわけではないので、根本的な問題を修正しなければ、犯罪のリスクが高いと。そのためにも、今申し上げた治療的アプローチ、これ、参考にしすぎても、その必要性が、先ほど、公認から指摘がありましたが、この治療的、医療機関での治療を受けさせる制度の整備と、この引き続きの性犯罪者の指導、どうやってやっていくのか、お聞きをして終わりにしたいと思います。

2:34:19

法務省大臣官房 中村サイバーセキュリティ情報課審議官

2:34:24

性犯罪者の再犯防止のためには、刑事処方を手続き終了後も見据えて、地域において必要な支援につなげるなどの、息の長い支援を実現することが重要であると考えております。法務監査署におきましては、地域における支援を確保するための取組を実施しておりまして、具体的には、共生施設において把握した処遇情報などをもとに、釈放後に医療機関等による治療や支援が必要と認められる性犯罪者について、共生施設収容中から釈放後の医療等を確保できるよう、医療機関等との調整を行っていますほか、放課殺期間中も必要に応じ、医療機関等と連携した処遇を行っております。また、保護監査署におきましては、仮釈放や仮退院の期間を終了した者などから相談を受けるなどした場合、必要に応じて医療機関等による支援につながるよう、必要な調整、その他の援助を行うことといたしております。今後も、性犯罪者の立ち直りのため、切れ目なく地域での必要な支援を受けられるよう、関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。終わります。ありがとうございました。

2:35:27

午後1時20分に再開することとし、休憩いたします。ますご視聴ありがとうございました

2:37:50

ただいまから、内閣委員会を再開いたします。委員の異動について、ご報告いたします。本日、柴田拓実君が委員を辞任され、その補欠として中丈清志君が占任されました。休憩前に引き続き、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:38:17

竹爪人志君。

2:38:19

国民民主党新緑部会の竹爪人志です。これまでの議論と重複するところがありますので、そのご了承いただきたいのと、それと併せて、途中で質問の順番を入れ替えさせていただきますので、その旨、ご了承いただきたいと思います。はじめに、民間の教育保育等の事業者について伺います。6月7日の本会議で、我が会派の伊藤孝恵議員が、こういう発言をしました。教員等の資格者は、現行法でも網をかけることができます。しかし、資格で分類できないものは、それができないからこそ、DBSが必要だったと申し上げました。子どもを性暴力、性犯罪から守ることを考えれば、子どもがいる場所を安全にすることが一番の優先事項だと思います。学習塾など、民間教育保育等事業者を義務ではなく認定制とした理由について、これまでの答弁では、事業者の対象範囲が不明確で、監督や制裁の仕組みが必ずしも整っていないということでありましたが、改めて加藤大臣に、学習塾など民間教育保育等事業者を義務ではなく認定制とした理由を改めてお伺いします。

2:39:39

加藤内閣府特命担当大臣

2:39:43

お答え申し上げます。学校設置者等が運営の体制等について、基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育保育等事業者につきましては、必ずしもそうした体制等が整っている状況にあるとは言えないため、学校設置者等が講じる措置と同等の措置を実施する体制について、別途確保することが必要となります。また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課し、その履行を担保しようとしても、国が対象事業者を補足できないという課題もございます。そのため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組み、これを設けることとしたものでございます。関係業界団体とも連携をしながら、多くの対象事業者に認定制度にご参画いただけるよう、強く働きかけをしてまいります。今、大臣の答弁の最後の方に触れていただいたのですが、これまでの議論の中で、関係業界等に認定制度への参加を働きかけることなどにより、実質的に義務化と同程度にできるよう努める、そういった旨の答弁がございました。しかし、認定制度への参加はあくまでも任意である以上、実質的に義務化と同程度と言えるほど、認定制度を普及させることは、非常に難しいとも思っております。どのような状況に至れば、実質的に義務化と同程度になったと評価することができるのか、政府の考えを伺います。

2:41:26

答え申し上げます。認定を申請可能な事業者には、できる限り多くの事業者に認定を取得いただけるよう、業界団体とも連携しながら、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また、同時に、保護者に対しても、この制度の周知・広報も行いまして、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めていくよう努めてまいります。どのような状況を実質的に義務化と同程度と評価するかについて、一概に申し上げることは難しいですけれども、やはり子ども家庭庁としては、できる限り多くの事業者に認定を取得いただけるように、働きかけや周知を行うことによって、認定制度が広く広まるということ、そして、教育・保育事業者には子どもを性暴力から守る責務があるということ、そして、この法律に基づいて、安全措置がしっかりと円滑に実施される、こういったことが定着をしていく。このことによって、子どもを性暴力から守っていくという取り組みを行うことが当然なんだ、というふうなことを実現していくことが重要だというふうに考えております。このため、制度の周知・広報を徹底することはもちろん、認定状況と施行後の状況も踏まえながら、こうした社会的な認識が実現できるように、総合的な取組をしっかり進めていきたいと考えております。今の点、追加でお聞きしたいのですが、実際に盗撮あるいは性暴力の事案が発生した学習塾、大規模な性加害事案が発生した芸能事務所、こういったところですら義務化の対象でないなら、実際に起きた問題に対応する対応が十分ではないと言えるのではないかと思っています。今後、この法律案を施行していく中で、民間教育・保育等事業者の実態把握を進め、本法律案の対象事業者の範囲の妥当性を検証するとともに、認定制度の普及状況とも踏まえ、義務化の是非についても再検討していただきたいと思っています。今後も、今の御答弁の中で、今後も全く民間の教育・保育等事業者を義務化する余地がないのか、あるいは何かしらの条件が変わったり、状況が変われば義務化できることが可能となるのか、政府の考えを伺います。

2:43:54

藤原聖君

2:43:57

お答え申し上げます。例えば、学習塾など業法のない事業の場合には、仮に法律上の義務を課したとしても、国が対象事業者をそもそも補足することができませんので、直接義務付けではなく、今回の法律案のように個別に認定する仕組みを御提案申し上げております。本認定制度では、児童福祉業界や民間教育業界、例えば学習塾の団体などから、参加を希望する声も既に表明をいただいているところでもあり、関係業界団体とも連携をしながら、できるだけ多くの事業者さんに認定制度に参加していただけるように働きかけを進めてまいります。また、そのことにより、まずは認定制度を通じて、この法案の目的が達成できるように努めていくことも重要だと考えております。今後、将来的に全く義務化があり得ないのかというご質問につきましては、なかなか制度の将来的な改善について、現時点で余談を持って申し上げることは難しいですが、まずは、この法案の施行をしっかり行うとともに、認定のその間、認定の取得状況を把握しながら、施行状況を見ながら、適切に不断の検討をしていくということが必要だろうと考えております。はい。状況を見ながら適切にというご検討ということでしたので、ぜひその検討は続けていただきたいと思っております。次に、特定性犯罪に、公然歪説罪や歪説目的略種、あるいは誘拐罪、下着などの性的臆球を満たすための窃盗罪等の犯罪類型が含まれなかったことに加えまして、特定性犯罪に該当する犯罪であっても、逮捕後に事断をして不寄所となった事例、行政による懲戒処分、民事訴訟で成果外が認定されたものについては、本案では調査対象に含まれていないということでございました。この点について、これから質問させていただきます。衆議院でも、公然歪説、あるいは歪説目的略種、誘拐、窃盗罪などの犯罪についても、犯罪事実確認の対象に含めるべきと議論がありました。大臣から、本法律案で確認対象としている犯罪と同じ性質の犯罪であるとまでは言い難いことや、特定の犯罪の一部だけ切り出して対象とすることが難しいなどの理由から、本法律案の対象としていないが、他方、面談等を通じて、例えば、下着の窃盗などをしているというような端緒が発見された場合は、様々な要素を踏まえて、児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認められれば、それを防ぐために必要な措置を講ずるということのご答弁をされております。この立法技術的な観点から対象としないのではなく、子どもたちを性暴力から守るという本法律案の目的を達成する観点から、公然猥褻、あるいは猥褻目的、略種誘拐、窃盗罪、下着泥棒などの犯罪についても、犯罪事実確認を対象とするよう検討していくべきだと考えますけれども、改めて大臣の見解を伺います。

2:47:23

加藤内閣府特命担当大臣

2:47:27

お答え申し上げます。ご指摘のような性的動機をもって、人の尊厳を傷つけるような行為は許されないものであり、可能な限り本制度の対象としたいという思いは、私も共有をさせていただいております。一方で、本法案の犯罪確認の制度につきましては、就業を事実上一定程度を制約することとなるため、確認の対象は裁判所の事実認定を経た善家としてございます。ご提案のような行為を対象に入れるには、善家の中から性的動機をもって行われた行為を抜き出す必要がございますが、誰がどのような基準で公正に判断できるのかなど、様々な検討課題があり、今回は入れてございません。まずは、子どもの安全を守るために、本制度の着実な実施に向けて万全を尽くしてまいります。その上で、制度の在り方につきましては、国会審議の中でいただいた様々なご指摘もしっかりと受け止めて、その後の施行状況等も踏まえつつ、必要な検討をしっかりと進めてまいります。有識者会議の議論に振り返ってみますと、有識者会議は、令和5年の6月に第1回が開催されて、9月までの5回やったんですね。約2ヶ月間で5回という短期間で終わったわけですけれども、そのこともあってかどうかは私も分かりませんが、確認対象とする性犯罪歴等の範囲に関して、不寄所処分や行政処分等の扱いについて、明確な結論が有識者会議では出されていない。民事訴訟での事実認定を対象とするかどうかについては、全く触れられていないと私は承知しております。逮捕後に事断をして不寄所となった事例、あるいは行政による懲戒処分、民事訴訟で成果外が認定されたものについては、本案では聴取対象に含まれていないということなんですが、有識者会議では結論を得られていなかった不寄所処分の事案、行政処分等が、これはもっと時間をかけて、様々な議論をして、現行法との関係を整理できれば対象とする可能性があったのか、それとも時間の問題ではなく、法的あるいは体系的に対象とすることができないのか、この見解を政府に伺います。

2:49:53

藤原聖久局長

2:49:57

お答え申し上げます。本法律案におきましては、確認対象となる正犯罪歴を有するということは、そのものが業務に従事することを事実上制限することになりますので、その根拠は正確な事実でなければならないと考え、このため厳格な手続に基づいて、裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としてございます。一方、検察官による不寄所処分については、裁判所の事実認定を経ていないことから対象としておりませんし、また、行政処分については、その処分の基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に準じた適切な手続保障がなされる必要がある。しかしながら、その検討構築にはさらなる時間を要するということから、本法律案においては、確認の対象とする正犯罪歴を前科とする制度の構築をご提案しているところでございます。また、民事裁判については、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したかどうかが認定されるに留まりますので、そのような侵害行為が本法律案の対象にすべき、正可害行為であるかについて認定がなされていないことから、民事訴訟の結果についても本法律案の対象には含めておりません。このような検討の中で、今回の法律案を提案しているところでございますが、昨年の9月にまとめました有識者の報告書では、まずもって今回の反例訴訟の対象は、前科を対象とすべきということが記述され、その中で条例違反、不基礎処分、あるいは行政処分について、様々な視点について記述がなされております。条例違反については、前科であるので入れることが望ましいけれども、更なる検討が必要であるというふうに指摘をされ、その課題をクリアをした上で、法律案に条例の違反についても含めましたけれども、一方、不基礎や行政処分については、やはりこういった指摘について重く受け止めるという前提で、本法律案には対象とはしなかった、そのような経緯がございます。

2:52:07

竹爪人司君。

2:52:11

私の認識が間違っていたら、そのまま訂正していただきたいんですが、そうすると、今私が申し上げたことは、すべて有識者会議の中でも議論済みと、結論済みということだったのか、あるいは先ほど私が申し上げた有識者会議では、そこまでは議論がいかなかったけれども、その後の政府の中での検討で、こういった今答弁されたことに結果としてなったのか、それはどちらなんでしょうか。

2:52:38

藤原誠一君。

2:52:41

答え申し上げます。昨年9月の報告書では、対象の性犯罪については、善かを対象とすべきだということは明言をされてございます。その上で、いくつか論点があるということで、特出しで指摘をいただいております。重複して恐縮ですけれども、条例違反については、善かではあるので、対象とすることは適当ではあるけれども、技術的な課題があるので、さらなる検討を要する。そして、不寄所処分については、検察官が行った処分であるということから、裁判官が認定をしたものではないということから、これを対象にすることについては慎重であるべきであるというふうに指摘をされています。また、行政処分については、様々な主体や処分の基準が異なるので、これを入れるためには、司法手続に準じた手続保障が必要であるが、なかなかそういった検討構築にはさらなる時間を要する、こういった補足的な指摘がございます。こういった指摘を踏まえまして、その後、政府でも部内で検討し、もちろん法制局とも調整をいたしまして、本法律案の提案となったというふうにご理解いただきたいと思います。

2:53:55

武住等子君。

2:53:57

プロセスは理解しました。ただ、今の話を伺うと、これからも全く可能性がない、ゼロではないというふうにも取れましたので、また、その状況を見て、ぜひこの点についても引き続き検討いただきたいと思いました。続いて、質問の順番を入れ替えさせていただきまして、恐れのところまで質問を飛ばさせていただきます。本法律案では、対象事業者は、犯罪事実確認の結果、面談等により把握した状況、児童等からの相談の内容等を踏まえて、児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときは、その従事者について配置転換や児童等と2人だけならないようにするなどの児童対象性暴力等の防止措置を講ずることとされております。この場合の恐れの認定に当たって、基準が曖昧な場合ですと、事業者による乱用が懸念されるのではないかと思っております。例えば、事業者において人間関係などの影響を受けることはないのか、あるいは学校長など管理者側にとって都合の良い解釈はないのか、児童や生徒と先生の関係、あるいは保護者と先生との関係、必ずしも事実ではないことが報告・相談されることもないのかどうか、こういったことが懸念されるのですが、児童対象性暴力等の恐れについて、対象事業者における客観的事実に基づく公正な判断がされるための担保について、政府の考えをお伺いします。

2:55:45

藤原聖空局長

2:55:49

お答え申し上げます。この法案においては、児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものでございます。具体的には、まず1点目としては、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、すなわち、犯歴があった場合。2点目としては、児童等の面談・相談・通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展する恐れがあると判明した場合などが考えられます。この校舎の面談・相談・通報などを契機とした恐れの判断にあたっては、やはり恣意的な運用があってはならないと私たちも考えておりまして、適切な判断プロセスが必要であると考えております。例えば、客観的に確定できる事実把握のほか、関係者から事実を聴取する、そして事実関係の調査把握を行う場合によっては、必要に応じて第三者の意見を聞きながら対応していく、といったプロセスを踏んでいくことも必要だと考えられますけれども、既存の関係する指針、例えば教員法の指針ですとか、厚生労働省で策定をされているセクシャルハラスメント等の指針、既存の他の分野での指針ですとか、また私どもも今年度、教育・保育業界における取組の先進事例を把握するような調査研究もスタートしたところでございますので、こういったものを活用しながら、具体的な留意点、恣意的な運用がなされないような具体的な留意点をしっかりとお示ししていきたいと考えております。最後におっしゃいました、具体的な留意点を示すということでしたので、ぜひそれを示していただいて、今ご答弁にありました恣意的なことがないようにしていただきたいと思います。前回の参考人の中で、私も質問させてもらったのですが、この「解雇」についてお尋ねします。対象事業者において配置転換が難しい場合、従業者を解雇してよいのかどうか、これも重要なポイントになると思っておりまして、児童対象の性暴力等の恐れ、あるいは特定性犯罪事実の該当者であることを理由に、直ちに解雇が認められるかどうか、この解雇権の乱用につながることはないかということで、今回の児童対象とする性暴力の防止措置としての解雇の要件は何なのか、あるいは解雇権の乱用につながらないのか、政府の考えを伺います。本法律案では、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではございません。雇用管理上の措置については、労働法制に従うものと認識しております。解雇の有効性については、最終的には、司法において個別の事案ごとに判断されることにはなりますが、客観的に合理的な理由を書き、社会通年上相当であると認められない場合には無効となるとされてございます。本法律案との関係で申し上げれば、昨年9月に取りまとめた有識者の報告書にも、労働法の先生にお入りいただいてまとめましたので、その旨の記述がございます。有識者の報告書では、対象となる性犯罪歴を有することが明らかになったものについて、犯罪歴があるという一時をもって、配置転換等を考慮することなく直ちに解雇するということは、客観的に合理的な理由、社会的通年上の相当性が認められるとは考えにくいとされており、このような解雇は一般的には、解雇権の乱用に当たるとして無効になるのではないかと認識をしております。このようなことから、法の施行に当たっては、こうした解雇権の乱用のようなことが起きないように、恣意的な運用にならないように、事業者が講ずる措置について、留意点を含めて、労働法制を所管する厚生労働省ともよく相談しながら、労働法制の専門家や関係団体のご協力もいただき、整理をして、しっかりとご示しをしていきたいと考えております。

3:00:12

ついでに、参考人のときにお尋ねしたのですが、性犯罪を未然に防止するには、教育や保育施設などにおいて、複数の目が行き届いて、資格をなくすこと、子どもと従事者が密室で一対一にならない、そういったことをする必要があります。そのためには、教育・保育施設等の生徒や教員、保育士の定数や配置基準の改善を図る点もあるのではないかと思います。この法律の実効性を高めるため、あるいは、所犯を防ぐためにも、小学校・中学校での一クラスあたりの生徒数の見直し、また、幼稚園・保育園での配置基準の見直しを検討するのかどうか、政府の考えを加藤大臣、そして文部科学省にお伺いいたします。子ども家庭庁としましては、安心して子どもを預けられる体制を整備するため、保育士の配置基準について「子ども未来戦略」に基づき、4・5歳児の配置基準については、30対1から25対1へ。76年ぶりに改善するとともに、1歳児につきましても、令和7年度以降、6対1から5対1への改善を進めることとしてございます。そのほか、子どもへの性犯罪の未然防止や早期発見の取組を促進するため、保育所を含む児童福祉施設等における性犯罪防止対策に係る設備支援として、令和5年度補正予算におきまして、パーティーションの設置により子どものプライバシー保護を図る、カメラを活用し保育の内容を記録するなどの取組に対して補助を行っているところでございます。こうした取組を通じまして、子どもに対する性暴力の未然防止に向けた対策を引き続き推進してまいります。質の高い教育の実現や複雑か困難化する教育課題への対応を図るとともに、学校における働き方改革を推進する上でも教職員定数の改善は重要と考えております。このため、令和6年度予算におきましては、義務標準法の改正に伴う小学校における35人学級の計画的な整備、通級による指導や日本語指導等の充実のほか、これに加えて小学校・高学年の教科・担任制の強化、生徒指導など様々な教育課題への対応に必要な教職員定数の改善に要する経費を計上しているところであります。学校の指導・運営体制の充実につきましては、先般、中央教育審議会の質の高い教師の各部特別部会において取りまとめをいただいた審議のまとめを踏まえまして、具体的な施策の実現に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。また加えまして、幼稚園についても文科省から答弁させていただきます。幼稚園においては、幼稚園設置基準により、1学級の用事数は35人以下を原則とし、各学級に少なくとも1000人の教諭等を1人置くこととされております。幼稚園の学級編成基準の改正につきましては、幼稚園教諭の人材確保の観点なども踏まえながら検討していくことが必要と考えております。なお、子ども子育て支援新制度に移行している幼稚園については、3歳児は15人に1人、4、5歳児は25人に1人の教員人権費を助成しておりまして、各園において副担任の配置や少人数学級の編成等に活用しているものと承知しております。文部科学省といたしましては、引き続き子ども家庭長と連携をし、幼稚園等における体制の充実に努めてまいります。

3:03:55

竹爪人志君。

3:03:57

はい、ありがとうございました。参考人の先生からも、複数の目というのが非常に大事だというお話もいただきましたので、ぜひその点も考慮に入れていただきたいと思います。続いて、この日本版DBSを実行するには、子ども家庭長の業務は現状よりも増えるのではないかと思っています。先ほど石垣委員からのご質問もあったのですが、いろいろな確認のフローがございまして、このシステムを作るとか、あるいはシステムを動かすとか、従来の延長線上ではない仕事になると思っています。あるいは法務大臣への紹介をするとか、またそれを回答するとか、そういったやりとりがあるわけですが、今回のこの法律を施行するにあたって、子ども家庭長、そして法務省、その業務量の増加がどのように見通されていて、それに対して体制の整備、どのようにお考えなのか教えてください。

3:05:01

本法律案をお認めいただいた暁には、子ども家庭長において、民間教育保育等事業者の認定監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督等を担当することとなります。本法律案の運用に当たりましては、認定件数や犯罪事実確認書の交付件数の見込みを把握した上で、必要な業務量を精査し、適切なシステム構築や業務委託の範囲の検討を行いながら、効率的かつ適切に処理できる体制を検討してまいります。従いまして、現時点で具体的な業務量をお答えすることは難しいのではありますが、いずれにしましても、子ども家庭長におきまして、相応の体制が必要になると考えており、その確保に向けて尽力をしてまいります。

3:05:55

本法律案においては、法務省は、新生児児者の特定性犯罪に係る事項の通知の求めのあった場合には、子ども家庭長から提供された本人特定情報に基づき、特定性犯罪に係る所定の事項を子ども庁に通知することとさせていただいております。その通知の方式など、具体的な運用のあり方につきましては、本法律案の内容を踏まえ、子ども家庭長と協議の上、検討していくこととしており、現状において業務量の増加の具体的な見通しにつきましては、お答えすることにつきましては大変に困難でありますが、いずれにせよ、この検討に当たっては、委員御指摘のとおり、業務量の増加に十二分に配慮し、そして効率的かつ円滑な運用が可能になるよう、これからも努めてまいります。後ろに座っている政府の人は、人を増やすと言ってほしかったと思うんですけれども、また業務量だけ増えるのかよと思っているのではないかと思います。ぜひ財務省との接触も頑張っていただきたいと思います。最後の質問になると思いますが、加藤大臣からの答弁の中にもワードがあったんですけれども、システムをつくらなければいけないということで、この子ども家庭庁におけるシステム構築、そしてシステムの運用について、現時点での計画をお尋ねしたいのと、そしてこれは本当に機微な情報ですので、サイバーセキュリティと関係ですね、情報が漏れるということはあってはいけませんので、このサイバーセキュリティ対策についても、併せて子ども家庭庁に伺います。

3:07:45

犯罪事実確認書の申請交付など、本法律案により必要となる業務を正確かつ効率的に処理するため、関係省庁とも必要な協議・連携を行いながら、適切にシステムを構築し、補修運用を行っていく必要がございます。具体的には、例えば、事業者や従事者から申請書を受け取り、必要な情報を法務省に提供し、法務省から提供された情報をもとに、犯罪事実確認書を作成・交付する、といった機能を持つシステムを構築することを想定しておりますが、今後、制度の詳細な設計の検討も踏まえて、必要な要件・機能などを具体化した上で、設計や開発・テストなどを行い、施行までの適切な時期にシステムを構築するということを的確に進めてまいります。また、サイバーセキュリティ対策は非常に重要であると考えております。この情報については、犯歴等の機微な情報も含まれますので、先ほど申し上げましたシステムの検討に合わせまして、サイバーセキュリティの確保が万全なものとなるように、例えば、機密情報の暗号化や、確実な利用者認証の仕組み、必要最小限のアクセス権限の付与、不正プログラム対策や不正アクセス監視などを実施することが考えられます。今後、情報セキュリティの専門家等のご意見もお聞きしながら、デジタル庁と関係省庁とも連携をして、適切に検討を進めてまいります。以上で終わります。ありがとうございました。

3:09:49

井上聡君

3:09:53

先日の本会議で、子どもを対象とした性犯罪者に対する加害者構成の取組の現状や、今後の強化方向について質問いたしました。法務大臣からは、刑事施設や法観察庁において、認知行動両方の手法を取り入れた処遇プログラムを実施しており、一定の成果を上げているとの答弁がありました。刑事施設や法観察庁それぞれについて、具体的にどのような取組が行われて、どのような成果が確認されているのでしょうか。

3:10:26

法務省大臣官房 小山審議官

3:10:31

お答えいたします。法務省では、刑事施設や法観察庁におきまして、今ご指摘のございました認知行動両方に基づきます、性犯罪処遇プログラムを実施しております。具体的な内容としては、職員などとのグループワークなどを通して、性犯罪の背景にあります自身の認知の偏りに気づかせ、問題行動を起こさせないように対処するための方法を身につけさせるといったもので、再び犯罪をしないための具体的な対処方法をまとめた再発防止計画を作成させております。このプログラムにつきましては、令和2年に効果検証を行いました結果、いずれのプログラムにつきましても一定の再犯抑止効果があることが統計的に認められましたものの、再犯抑止効果がより一層高まりますよう、処遇プログラムの内容等を一部改定し、令和4年度から実施しているところでございます。引き続き、時期を捉えて効果検証を行いつつ、このプログラムのさらなる充実を図りたいと考えております。

3:11:38

井上聡君。

3:11:40

刑事施設における指導については、お手元の資料なんですけど、この刑事施設における性犯罪防止指導の対象は、不動意猥接や不動意性行などの処分の罪名に限られております。ところが、保護観察中の性犯罪の再犯防止プログラムが対象とするものは、こうした処分の罪名によるものの以外に、罪名の違憲にかかわらず、犯罪の原因動機が性的要求に基づくもの、例えば、罪名は窃盗罪でも下着泥棒など性的要求に基づく犯罪も対象になっているんですね。なぜこういう差ができてくるのか。結局、刑事施設にいるときには対象にならなかった人が、仮釈放になって保護観察で対象になりますと対象になるという、これ、地区枠が生まれるわけですね。これ、私は、再犯防止を徹底する上で、このズレは解消すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

3:12:44

小山審議官。

3:12:46

お答えいたします。まず、刑事施設においても、必ずしも罪名によっているところではございません。すべての受刑者、入所した受刑者に対しまして、犯罪事実の内容や常習性のあるなし、性犯罪につながる問題性の大きさなどにつきまして、スクリーニングを行いまして、詳細な専門的調査が必要だと判断されたものにつきましては、さらに、再犯につながる問題性の大きさや性犯罪の原因となる認知の偏り、自己統制力の不足等を評価して選定してございます。刑事施設、それから法務監察情報、それぞれの対象者につきましては、収容期間と法務監察の期間、それからプログラムの実施体制などが異なりますことから、対象者の選定方法に異なる面はございますものの、それぞれの期間におきまして、性犯罪につながる問題性を有しているものにつきまして、漏れがないようにしてプログラムを実施しているところでございます。これまでも刑事施設と法務監察との間では、一貫性のあるプログラムの作成に努めてきたところでございまして、刑事施設から仮釈放となるものにつきましては、刑事施設の中でのプログラム実施状況が、法務監察庁に引き継がれておりますが、委員御指摘の点も踏まえまして、引き続き取組の充実を図ってまいりたいと考えております。

3:14:16

井上聡君。

3:14:18

今あったように、刑事施設でやられていればつながるわけですけど、そうでなくて、法務監察庁で初めて対象になる方もあるわけですよね。このね、私は解消すべきだと思いますし、今日も今回の法案の対象の問題でいろいろ議論がありました。権利制限を伴う制度の対象にするには様々な検討が必要だと、藤原参考人からお話があったわけでありますけど、現実にもありましたように、法務監察では、罪名によらずに、この性的動機に基づくものは、こういうプログラムの対象になっているわけですよね。こういうことも、私は今後の検討では議論をされるべきだと思いますけど、ちょっと追加の質問になりますが、藤原局長いかがでしょうか。

3:15:05

小山審議官。

3:15:08

必ずしも、その対象者を選ぶ際に、罪名によるということが適切でないということについては、その通りかと存じます。私どもといたしましても、それぞれの受刑者の特性をしっかりと把握いたしまして、しっかりと対象とすべきものについては対象とするということでやらせていただいているところでございますし、今後もそのようにしてまいりたいと考えております。

3:15:38

井上聡君。

3:15:39

この法案の対象にするべきではないか、するための検討の一つの項目ではないかということを申し上げましたが、時間もありませんので、ぜひ一つの材料にしていただきたいと思います。刑事施設の対処後や法観察終了後にも、必要なものは引き続き地域で治療が受けられるようにする必要がありますが、性犯罪加害者の治療に携わっている精神科の医師からは、どんなに常習性があって治療の必要性があっても、治療を受けない人は受けない。刑事施設域の中で、出所後の治療につながる動機づけが組み込まれる必要があると、こういう指摘もあります。刑事施設や法観察署での再発防止のプラグの中に、こういう引き続き自ら治療を受ける動機づけを、どのように盛り込まれているのでしょうか。

3:16:30

法務省大臣官房中村サイバーセキュリティ情報課審議官。

3:16:36

お答え申し上げます。刑事施設や法観察署におきましては、性犯罪者処遇プログラムを実施しておりますけれども、そのプログラムの中で、出所後に地域の支援機関などから必要な支援を受けることの重要性について指導しているところでございます。また、法観察署におきましては、治療等が必要な性犯罪者につきましては、強制施設収容中から医療機関等との調整を行っていますほか、法観察中も必要に応じて、医療機関等との連携した処遇を行っております。今後も性犯罪者の立ち直りのため、きれめなく地域での必要な支援を受けられるよう、関係機関との連携を図ってまいりたいと考えております。

3:17:13

井上聡君。

3:17:14

さらに、刑事施設の対処後や法観察終了後の支援についてお聞きします。警察庁は、法務省から出所情報の提供を受けて、子ども対象、暴力的性犯罪に係る出所者への再犯防止措置制度というのを実施しておりますけれども、これはどういったものを対象に、どのような支援が行われているのでしょうか。

3:17:34

警察庁日垣生活安全局長。

3:17:38

お答えいたします。警察では、16歳未満の者を対象とした不動いわい説などの暴力的な性犯罪を犯して、聴役または金庫の経営を執行された者につきまして、法務省から刑事施設からの出所情報の提供を受け、再犯防止に向けた取組を実施しております。具体的には、対象者の居住先を警察官が訪問して、所在を継続して確認し、その同意が得られれば面談を行うほか、求めがあれば地方自治体が行う支援の窓口を紹介するなどしております。引き続き、関係機関・団体との連携し、これらのものの再犯防止に向けた取組を推進してまいります。

3:18:19

井上聡君。

3:18:21

ぜひ自治体とか様々な医療とのつながりを援助するということを強めていただきたいのですが、これを踏まえまして加藤大臣に2つ提案があるのですが、4月25日の府省庁の合同会議で、子ども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進が決められておりますけれども、さらにここで検討していただきたいと。1つは今ありました地域の支援体制です。警察による支援の答弁がありましたけれども、刑事施設における性犯罪防止法の中で、先ほども再発防止計画、セルフマネジメントプランを本人につくらせるということがありますけれども、これを出所後も生かしていく。これがしっかり履行されるように地方自治体とも協力をしながら、地域で経路的に支援をする体制をつくることが必要ではないか。これが1点。もう1点は、加害者治療の保険適用です。先日の参考人質疑で、性障害者専門医療センターの代表理事の福井参考人から指摘がありましたけれども、性犯罪者の治療が医療として認められておらずに、保険医療の適用がいたされている。ですから、経済的困難で治療を受けられなくなるし、専門医も少数にとどまっているというんですね。この回収は、非常に私は大事だと思っております。支所者の加害者治療の受けたらを広げていくという上で重要な指摘だと思うんですが、この2点、ぜひ大臣、主導して検討を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

3:19:53

加藤内閣府特命担当大臣。

3:19:56

お答え申し上げます。子どもたちを性暴力から守るためには、本法案に加え、本年4月に取りまとめた総合的な対策において、新たに治療構成に関する取組を1つの柱として位置づけ、対策を進めていくとしたところでございます。こうした中で、委員御指摘の1つ目の再発防止計画、こちらの方は、法務省において、刑事施設出所時に本人に傾向させているほか、保護観察所におきましては、刑事施設から引き継がれた再発防止計画について、社会内で実践するように指導をしているところでございます。また、同計画において、聖火害をしないための対処方法として、関係機関への相談が記載されている場合は、必要に応じて、本人の意向を踏まえ、関係機関との調整を実施するなど、本人が継続的に支援を受けられるよう取り組んでいるものと承知をしているところでございます。また、性子高障害については、診断基準や治療方法等について、実態が十分に把握されておらず、まだ確立されていないということから、現在、診療報酬において評価はなされていないものと承知をしてございます。厚生労働省において、昨年度調査研究を実施し、現在、研究班において結果を取りまとめているところでございまして、まずは実態把握が進められていくものと承知をしております。引き続き、関係省庁の取組は、同市するなど連携を取っていきながら、総合的な対策を進めてまいります。本人にとっても、社会にとっても、必要なことだと思うんですね。ぜひ積極的に検討していただきたいと思います。次に、いのうちの安全教育についてお聞きしますが、先日の本会議で、いのうちの安全教育と性教育の関係について質問しますと、文科大臣は、いのうちの安全教育と性に関する指導とは目的が異なるという答弁でありました。そもそも、いのうちの安全教育は、どのような経緯議論を得て、性家外防止の取組に位置づけられているのか、また、学校現場ではどのくらい実践が広がっているのか、お答えください。お答え申し上げます。まず、いのうちの安全教育の経緯でございますが、平成29年の性犯罪に関する刑法の一部改正が行われましたが、この一部改正法の不足におきまして、政府はこの法律の施行後3年を目途として、性犯罪に係る事案の事態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることが求められておりました。これを踏まえまして、令和2年6月に「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」というものが、関係府省会議において決定をされました。いのうちの安全教育は、この方針におきまして、子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者のいずれにもならないようにするためのものとして推進することとされたものでございます。この方針を受けまして、文部科学省では内閣府と協力をいたしまして、有識者のご意見も踏まえて、いのうちの安全教育のための子ども向けの教材と教師用の指導の手引きを作成いたしまして、令和3年4月に公表するとともに、通知を発出して、各学校における本教材の活用を促したという経緯がございます。学校における実践の状況でございますけれども、文部科学省で実施をいたしました調査によりますと、直近のデータがこの教材を通知したのと同じ令和3年度のものしかございませんけれども、令和3年度における性犯罪、性暴力のための教育の実施状況は、小学校で6,881校、中学校で5,121校、高校で2,877校で実施をされているという状況でございます。

3:23:41

井上聡君。

3:23:42

この命の安全教育は非常に大事だと思うんですが、ただですね、今目的とありました性犯罪の加害者、被害者、傍観者にならないため、そのためにやってはいけないことを教え込む内容に留まっているんじゃないかと私は思うんですね。本当の意味でこれを実らしていく上で、包括定性教育が必要だということを私は本会議でも質問いたしました。お手元の資料3を見ていただきますと、これは小学校低学生向けの命の安全教育の教材なんですね。水着で隠れるところは自分だけの大切なところだからだよと、こういうふうに示しております。しかしなぜ水着で隠れるところが自分にとって大切なところなのかということは示されていないんですね。ここまでやっぱり学ばせる、学ばせるという必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。

3:24:34

福島審議官

3:24:37

お答え申し上げます。今委員御指摘ございましたように、命の安全教育は子どもたちの性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者のいずれにもさせないということを目的として行うものでございますけれども、この実際の指導に当たりましては、児童生徒の発達段階に応じて、また必要に応じて適切な教材などを用いて行われるものでございます。幼児期や小学校低学年における命の安全教育におきましては、その発達段階に照らしまして、自分と他人の大切なところを理解できるようにするということ、あるいは大切なところを守るルールを理解できるようにする。また、自分の体を見られたり、触られたりして嫌な気持ちになる場面について考え、このような場面が起こったときの対応方法を身につけることができるようにする。こういうことなどを狙いとして指導するということになってございます。具体的には、まずは自分の体は全てが大切であるということを学んだ上で、日常生活の場面のイラストなどを用いまして、自分や他人の大切なところを視覚的に理解できるようにしたり、自分の体を触れられてびっくりしたり、嫌な気持ちになる場面について考えさせるということなどを通じた、さまざまな指導上の工夫を通じまして、その狙いが達成されるよう取り組むこととしてございます。こうした発達段階に応じた指導を通じまして、子どもたちの理解を深め適切な行動が取れるように、引き続き、いのちの安全教育を推進してまいりたいと考えております。発達段階の理解に対応するというのは必要だと思うんです。ただ、先日の参考人質疑で、浅井春男参考人は、いのちの安全教育の最大の問題は、体の学習をしないまま進めていることだという指摘をされました。資料の4、5は、UNESCOの国際セクシュアリティ教育ガイダンスの抜粋であります。以下、国際ガイダンスと申し上げますが、4にありますように、その8つの柱の6番目に、人間の体と発達というキースコンセプトが示されています。この中で、生と生殖の解剖学と生理学について、5から8歳児に対して、内生期・外生期の重要な部分を明らかにし、それらの基本的な機能を説明する。生と生殖に関わる機関も含め、それらについて知りたいと思うことは自然なことであると認識すると、こういうふうにしております。麻生参考人が代表理事を務める人間と生教育研究協議会では、このガイダンスに基づいて具体的な事業案を作成している。この中では、プライベートパーツは、他の人には見えない、触れない、自分だけが見たり触ったりできるところで、下着をつけて守っていると示しています。私、大事だと思うのは、そこに至る前の段階で、体の様々な部位、生期も含めてありますが、その名前と働きを見つける、体の中に続く穴を見つけようと子どもたちに呼びかけているんですね。例えば口は、食べ物の位置口で、胃や腸・肛門につながっていること、同時にゴミやばい菌も入ってきて病気になったりもすること、同様に、生期、おしっこの出口、目、鼻、耳などについて、その名称や機能を説明して、これらが命を支えるために大切な役割を持っていること、体の中に病気を引きこす者が入らないように傷つけたりせずに、清潔に保つことなどを子どもたちに気づかせるように働きかけていると、こういう風にしているんですね。こうした体の学習が土台にあってこそ、このプライベートパーツがなぜ自分だけの大切なところなのかが、子どもたちに理解できるのではないかと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。

3:28:16

文部科学省大臣官房森審議官

3:28:20

お答えを申し上げます。ご指摘の体に関する学習についてでございますけれども、各学校においては、学習指導要領を踏まえまして、児童生徒の発達なんかに応じた学習がなされているところでございます。例えば小学校では、4年生の理科において、人の体の作りと運動について学ぶということのほか、同じく4年生の体育科の保健領域では、春季に現れる体の変化として初形、生徒について学習をするということとされ、教科書では生育についても取り上げられているところでございまして、児童生徒が心身の成長、発達に応じまして、適切に理解をし、いい行動ができるよう指導が行われているところでございます。この命の安全教育につきましても、発達段階に応じて指導されるものでございますけれども、先ほど述べましたような体の作り、そして思春期の成長、発達など、学習した内容を踏まえていくことで、理解が深まっていくものというふうに考えているところでございます。井上聡君。 先ほどちょっと申し上げたような、いかに体の様々な、体の中に続く穴を見つけようということで、具体的な事業案も紹介いたしましたけれども、そういうことを発達段階に通じてわかるということまでやらないと、命の教育はこれ、あとは理科保健と、バラバラでやっては私はだめだと思うんですね。資料3の下は、これは中学生向けの教材ですけれども、自分の心や体は自分だけのものですと書いています。これはとても重要だと思うんです。だけど、他人との距離は自分自身で決めることができますと、距離感の話に移っちゃうんですね。なぜ互いの心と体を尊重しなければならないかという観点がやっぱりないと思うんです。資料5は国際ガイダンの4番目の起訴コンセプトの暴力と安全なんですけれども、ここでは同意プライバシー、体の保全として、5から8歳に対しては、誰もが自らの体に、誰がどこにどのように触れることができるのかを決める権利を持っていると。この体の権利について説明するとしているんですね。中学校生に該当する12から15歳に対しては、プライバシーと体の保全の権利を誰もが持っている、誰もが性的な恋をするかしないかをコントロールする権利を持ち、またパートナーに積極的に自分の意思を伝えて相手の同意を確認すべきであるとしているんです。ですから、この性は人権だという見地が明確に示されているんですね。こういう見地を子どもたちが理解をして身につけてこそ、この命の安全教育の言う、この距離感の意味もより深く子どもたちに理解されていくと思うんですね。こういう、この性は人権であることの学習の重要性、いかがお考えでしょうか。

3:31:15

福島審議官

3:31:18

お答え申し上げます。命の安全教育は、先ほどから申し上げておりますように、子どもたちを性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないということで、児童生徒の発達段階に応じて、必要に応じた適切な教材を用いて行うものでございますけれども、中学校の段階の命の安全教育におきましては、その発達段階に照らしまして、心と体には距離感、それぞれの方との距離感がある。距離感が守られないときには、どういう行動をとるべきかということを理解する。また、性暴力の例や背景、これを理解して安全な意思決定ができるようにする、こういうこと。あるいは、お互いの気持ちを尊重して、より良い人間関係を構築しようとする態度を養うこと、こうしたことなどを狙いとして指導することにしてございます。具体的には、どのようなものが性暴力に当たるのか、デートDVやSNSを通じた被害例などの知識を学ぶとともに、より良い人間関係とはどういうものかを考えさせる。あるいは、自分と相手との距離感は、相手にとってどのように変化するのかということを具体的に考えたり、あるいは性被害にあったときにどう対応すべきかを話し合わせるといったことなど、さまざまな指導上の工夫を講じながら、その狙いの達成を目指すこととしておりまして、また、こうした指導は、実際には各学校においては、保健体育課、道徳、特別活動などのさまざまな指導内容、あるいは学校全体の方針に位置づけながら、効果的な学びとなりよう工夫がなされているというふうに考えております。こうした発達段階に応じた指導を通じて、適切な理解、行動が取れるように引き続き推進してまいりたいと考えております。お互いの距離感をしっかり保つことは大事だと思うんです。しかし、なぜそれが必要なのか。先ほど申し上げましたけれども、プライバシーと体の保全の権利を誰もが持っているんだと。私も持っている相手も持っていると。そのことを理解してこそ、この距離感を保つことの重要性を私は理解できると思うんですけれども、どうもそこが抜けて直ちに距離感の話になっているということを、ぜひ私は改善をしていただきたいと思います。そもそも国際ガイダンスに示されているような、この権利として性を学ぶという性教育の実現は、日本に対する国際的な要請でもあるんですね。国連子どもの県議会が、2019年3月に日本に対する総括処刑の中で、思春期の児童の性と性色に関する健康について、包括的政策をとるとともに、早期妊婦及び性感染症の防止に特に焦点を当て、思春期の女子及び男子を対象とした性と性色に関する教育が、学校の必修カリキュラムの一部として一貫して実施されることを確保するということを要請をしております。本会議でも学習指導要領の性教育についての歯止め規定の見直しを求めたわけですが、改めてお聞きしたいと思うんですね。こういう国際的な要請から見ても、学習指導要領の歯止め規定は見直すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

3:34:27

スポーツ庁橋場審議官

3:34:30

お答えいたします。学校における性に関する指導については、学習指導要領に基づき、体育課、保健体育課や特別活動をはじめ、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。具体的には、児童・生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動をとれるように、児童・生徒の発達段階に応じて、初期性痛・異性への関心への芽生えなど、思春期の心と身体への発育・発達や、生殖に関わる機能の成熟、異性の尊重、性情報への適切な対処など、身体的側面のみならず、性に関する適切な態度や行動の選択が必要となることが理解できるようにするなど、様々な観点から学習が行われています。委員から御指摘がございました、2019年3月の国連児童の権利委員会の総括書件については、「締約国に対して、当該勧告の内容に従うことを義務づけているものではないと理解しておりますが、当該勧告で指摘されている妊娠や性感染症に関連する内容についても、受精・妊娠については中学校第1学年で、性感染症の予防については中学校第3学年で取り扱うこととしているところです。こうした中、全ての児童・生徒に共通に指導する内容としては、妊娠の経過は取り扱わないこととしていますが、子どもたちが性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう、個々の生徒の状況に応じた個別指導も交えながら、着実な指導に努めてまいります。」

3:36:06

井上聡史君

3:36:07

総括書件は義務ではないということが言われましたけれども、そういうもとで、先日も日本の性教育は30年遅れているとこういう指摘がありましたけれども、そういうことになっているということを、歴史書面から受け止めていただきたいと思います。本法案の犯罪事実確認の仕組みで対応できる範囲には限界があるわけで、だからこそ、性犯罪者を生み出さない社会にする取組が問われております。イギリスは包括性教育を必修化しており、DBSという法的措置とセットで進めているということが、先日も参考にしていて述べられました。本会議でも正したんですけれども、それぞれの重要性はありましたけれども、セットで一括しやることの必要性に大臣から言及がありませんでした。改めていかがでしょうか。

3:36:55

加藤内閣府、特命担当大臣

3:36:58

お答え申し上げます。本法案だけで全ての子どもへの性被害を防げるわけではなく、子どもの性被害対策には総合的な取組が必要であると考えております。子どもや保護者が性暴力の防止等について理解を深めることは、性暴力の被害防止のために重要であると考えており、本年4月に取りまとめた関係省庁で連携して取り組むべき総合的な対策の中でも、命の安全教育の普及展開など、各種取組について盛り込んでいるところでございます。これらの総合的な対策を本制度と一体的に推進することで、子どもの性被害を防止をしてまいります。

3:37:36

井上聡君。

3:37:39

公開的性教育の一体ということについても言及なかったわけでありますけれども、本当にぜひ進めていただきたいと思うんですね。最後に、我々も含めて大多数の大人は、体の学習を含めて、国際ガイダンスに示されているような、権利として性を学ぶという性教育を受けないできました。私の小学校の頃は、いわゆる純潔教育ですよという名前であったわけですね。この間、指導の中でも指摘しましたけれども、性行ともなる性暴力被害の加害者で最も多いのが、学校や大学の関係者や教職員、クラブ活動の指導者、先輩、同級生と、こういう現実があるわけなんですね。麻里さん公認も、子どもたちだけではなくて、性暴力の背景には、ジェンダーの認識による暴力というものがあるということを、学校の教員こそ学び、考えることの必要性が指摘されました。法案第8条の教員等に対する研修について、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高め、そのために取り組むべき事項への理解を深めるための研修というふうに言っておりますが、それにとどまらず、教員自身が国際セキュラリティ教育ガイダンスに基づいた性教育を学ぶということが必要だと思いますけれども、その点いかがでしょうか。

3:39:03

加藤内閣府特命担当大臣

3:39:07

お答え申し上げます。本法律案におきましては、学校設置者等が教員等に児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めてございます。その具体的な内容につきましては、今後、有識者や関係団体と協議の上、定めることとしております。なお、現在、昨年度の補正予算を活用し、教育・保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、先進事例の把握に関する調査を開始したところであり、この調査においても有識者等から必要な情報収集を行いたいと考えております。このように、現時点で研修の内容が決まっているわけではございませんが、いずれにいたしましても、それぞれの事業者において、子どもに対する性暴力等を防止するために、実効性のある研修を受講させることができるよう工夫をしてまいりたいと考えております。

3:40:08

井上聡君。

3:40:10

子どもを性暴力化守るために、あらゆる分野で実効性ある取組を求めます。終わります。

3:40:38

大島九州男君。

3:40:40

令和新選組大島九州男でございます。まず、このDBS法案というのは、そういう犯罪者を子どもたちに近づけない、もうそういった排除していくという、そういったやっぱり目的と趣旨で作られている法案なんでしょうか、そもそも。

3:41:05

小賀内閣府大臣政務官。

3:41:08

子どもに対する性暴力、性被害というのは、本当に一生の心の傷といいますが、精神的な殺人ともいわれていると。こういった事態の重大性に鑑みて、子どもに対する性暴力、性被害をなくそうと、それに向けて取り組もうと、こういった趣旨で今回のご提案をしている、そういう趣旨でございます。

3:41:33

大島九州男君。

3:41:35

それはもう絶対に子どもを守らなくてはなりませんので、必要なことだというふうに理解をします。一方、そういう犯罪を犯した犯罪者が社会に復帰をして、そしてまたそれを公正をしていこうという、その道もやっぱりしっかりつけていかなければならないというふうな、本当に両局、いろんな角度からこの法案を作るのに議論されてきたと思うんですね。まず最初にお伺いしたいのは、認定された民間の教育事業者は、広告することができますよと、あえてそういう発信をしていますよね。ということは、やはり受ける我々一般国民は、その民間事業者がそういう認定を受けているところであるというと、安心がありますよね。当然そういったことと、今まで答弁で何度もおっしゃっていましたが、それで広くそういった制度とかこういったものを認知してもらおうという、そういう考え方があるんだというお話でした。ということは、広告できるということは、非常にその業者にとってはインセンティブがあるという理解ですかね。

3:43:05

小川内閣府大臣政務官。

3:43:08

おっしゃるとおり、保護者、そのお子さんも含めてですけれども、安心感を感じていただけるというのは確かだと思います。我々としては、この認定制度をできるだけ広く普及をさせていきたい。それによって子どもの性被害を防止したい、こういった目的がございますので、そういった意味では、そういうメリットを感じていただいて、この社会にこの認定制度が普及していくということを期待しているわけでございます。

3:43:38

大嶋九州君。

3:43:40

先ほどの質疑の中にもありましたけど、大手の学習塾は、認定、それをまた義務化してもらいたいみたいな、いろんな考えの業者もいらっしゃるんですけど、やはり格差が出てくることを非常に私なんか危惧するわけですよ。というのは、規模の大小に関係なく認定はされるということは確認しました。しかし、その体制が取れるという、当然大手はしっかりと体制が取れますから、認定をさせてもらうことも容易に、そしてできると思うんですけれども、小規模な学習塾というのは、やはりなかなか学習塾に限らずですよ。いろんな子どもたちに触れる民間事業者、小規模のところは大変それが厳しいと。となると、それが広告で今いうように大きく差が出ていくと、今でも大手にガッと集中していっているという状況があって、小規模のところは非常に厳しい運営を強いられているわけですね。だからその格差がもっと大きくなっていくということを一番危惧するわけですよ。だから、その小規模なところが認定をされるようにするにはどうしたらいいかという部分。これは具体的な答弁というのがなかなか出てこないざっくりとした話なんですけど、ここはもっと具体的な議論があったのか、そしてまたどういう仕組みだったらそれが可能だったのかというようなことは、これは局長、検討会とかいろんなところでいろんな議論したときにそういった話はあったのか。言うなれば、小規模の事業者に対して、その人たちが認定を受けやすくするための制度というか、その仕組みについてそういう議論があったかどうか、ちょっと教えてもらえますか。

3:45:55

子ども家庭打ちを藤原誠一君、局長。

3:45:59

有識者の検討会議で、具体的な小規模事業者に対する支援について、特段の記述は最終的に報告書には確か盛り込まれていなかったかと、ちょっと違ったら言ってください。なかったかと思います。ただ、有識者の報告書はあくまでも制度の骨格、大きな大枠のところをご提言いただきましたので、その後、私ども政府部内で検討するとともに、例えば与党のヒアリングの中では各団体からもご意見を頂戴しました。そういった中で、我々政府としても認定、特に事業者の皆さんからご要望をいただいたのは、できるだけ多くの事業者が参画できるようにしてくれと。当初は先生方からご意見があったように、義務化というようなご要望もございました。その中で認定という仕組みを我々がご提案した以上は、できるだけ多くの方々に入っていただきたいという形で議論してまいりましたので、その中でも認定制度に参画をする以上は、例えば安全措置を取れる体制があるとか、反力紹介を義務づける以上は、その情報をしっかり管理する、そういうふうな負担は当然生じますけれども、それをしっかり担保する中で、最小限のあまり過度にならないような負担についてしっかり考えていこうということを、我々もその要望を受け止めながら考えてまいりました。ただ法案の段階で細かくガイドラインを事前にお示しすることはできませんので、今後関係者や関係省庁や関係団体、そういった方々とよくコミュニケーションを取りながら、より多くの方々に参画できるようなガイドラインとかマニュアルとか、そういったものをしっかり作っていきたいというふうに考えております。

3:47:48

大島九州男君

3:47:50

ありがとうございます。当然そういう業界団体の、特にそういう小規模な皆さんたちの声を反映していく仕組みを、政府内でしっかり構築をしていただきたいという要望をしておきます。最初にご指摘をさせていただいた犯罪者の構成の部分、これは私、役所にいただいたフローがあるじゃないですか。申請しますと事業者がね。その事業者が申請をして、そして犯罪歴の紹介をしました。そしてその犯罪者の紹介が戻ってくると、その時に、まずはご本人に回答がきますと。あなたはそういう犯罪がありますねと。そこで2週間でしたっけ、そういう猶予があってね。内定を辞退したら、それは発行しませんよというか、出しませんよというようなフローになっているじゃないですか。これってね、一番最初に私が言ったように、もうあなた、そういう犯罪を犯したあなたが、なんでそういう子どもたちがいるような事業所に入ろうとしているのと。あなたは自分の犯したことは分かっているのと。だから内定辞退しなさいよと。そしたらそれは通知しませんからというふうに受け取られちゃうんですよ。私なんかそういう見方するんですよ。で、それって本当に社会にもう一回立ち直って、でもなおかつ自分のスキルを生かすのはやっぱりこういう教育の現場しかないとか、こういうスポーツの現場しかないとか思う人の公正を妨げるという部分も多くあるんじゃないのかと。だからそこら辺にはどういう配慮をして議論しているのかということが、ちょっと私は大きく疑問になるわけです。そこに対するちょっとご意見をいただきたいと思うんですが。

3:50:07

小川内閣府大臣政務官。

3:50:10

公正というのもですね、確かに重要な視点だと思っております。実際、去る4月の25日でしたか、関係省庁会議でですね、新たにこの公正の観点をですね、各省でですね、取り組んでいこうと。こういった観点も入れ込んだところでございまして、重要な論点であることはですね、これは当然でありますが、一方で先ほど申し上げた、子どもの性被害をですね、どうやったらなくしていけるかというところを、我々基本的な軸足として持った中で、そういった取り組みをやっておりますので、今言ったですね、フローについても、そういったこともですね、念頭に置きながらのフロー、それから個人情報の取扱いといった観点から、そういったフローにしているというところでございますので、両方をどうやって整合させるかというところで、今のような仕組みにしたというわけでございます。

3:51:08

大島九州男君。

3:51:10

今後いろんな議論があるという中で、制度をいじっていくんでしょうけど、私が思うのはね、参考人にも私はお聞きしたんですよ。自分が自ら、その事業者の面接に行くときに、自分はこういう犯罪を犯して、かれかれこういうふうな処分を受けた人間ですというふうに、自らが名乗り出てというか申告してね、それでも、じゃああなたと一緒に仕事をしたいという事業者、これは大手も小規模も、そこの担当者とかそこの人の考え方だと思うんですよ。私の一般的な受け取りは、特に地域で頑張っていらっしゃるような小規模の授業の先生なんかは、保護士的な感覚から、じゃあ自分がしっかりあなたを見守りながら、そういう構成をしてあげましょうかというような先生もいたり、大手でもやっぱりそういう考え方を持って、じゃあ私たちがあなたをフォローするから、そうやって一緒に頑張っていこうねというところもあるかもしれない。だからそういう意味からすると、最初の段階で、そういった自らが申告をして、そしてその事業者の門を叩いていくというのは、相当な自分の覚悟を持って、そしてそこに行く。だから非常に私は、構成の可能性の高い人だろうなという気がするんですね。だからそういうフローも見えていると、なんか救われた気持ちにもなる。今まで僕らが直接いろんな声を聞いたのは、認定をされない、認定されない小規模なところに、そういう犯罪歴のある人が流れてくるんじゃないかと。まさにそれを危惧するわけですよね。非常にマイナスな要素でしか、この法案の受け取りがないんだなというふうに私は受け取ったわけですよ。だからもっとこの法案をプラスなイメージ、先ほど構成の観点というのがありました。だからまさにそういった視点というか、そういった法案のエキスがあるんだというのも、私としてはしっかり一緒に発信をしてもらわないと、なんかもう1回そういう犯罪歴のあった人は、絶対そういったところには排除されるというような、そういうイメージが非常に強い感じたものですから、そこをどう発信してもらうかというのも、広くこの制度を認知してもらうきっかけにもなるんじゃないかと、そういう視点も大事じゃないかと思うんですけど、今後そこら辺を発信するというか、そういう制度のフローの中に一緒に並行してやっていくとか、そういう考え方あるんでしょうか。小川内閣府大臣宣判。重要なご指摘をいただいたように感じました。事業者が対象事業に従事する人を採用する場合に、その正犯罪歴の全可も含めて、あらかじめよくコミュニケーションをとって話し合うというのは、大変有意義なことだと、私もそういうふうに認識をいたしました。この法案の制度によりますと、たとえ犯歴があったとしても、欠陥自由ではないと、こういう立て付けにしておりますので、あえてそれを従事させないという可能性を全く否定しているわけではございませんし、そもそも当該、応募者がどういう人で、どういう構成を果たしていて、その事業者がどういうふうな措置を取り得るのか、取るのか、これによって、いろいろと個々人の状況が変わってくるのではないかと思うわけであります。ただ一方で、先ほど申し上げている、正犯罪歴のある人の持つリスクということも客観的にはあるわけでございますから、それとどういうふうにバランスをとって整合させていくかというところが、大変重要なポイントでありますので、基本的には正犯罪歴がある方については、子どもと接触をさせないというのが基本的な措置なんですね。ですから、そういった状況の中で、あえて採用した場合に、それと同等の措置というのが一体どういうものがあるのかということは、これから我々も考えていきたいと思いますけれども、それに対しましても、本制度の軸足は子どもの正被害をどう防止するかということについては、委員もぜひご理解をいただきたいと思います。

3:56:28

大島九州男君

3:56:30

当然それが大前提なので、子どもを守ると。あえて言うならば、やはり人間というのは失敗も犯しますと。でもその人たちが立ち直れる道も作ってあげるというのは、やはり我々の仕事でもあるという、そういう視点ですよね。もう一つ、犯罪者の立場というとあれですけど、そういった心の立場で言うとね、内定これもらって、それで通知が来てね、内定事態みたいなフローだから、せっかく自分がここで頑張ろうと思った時に、またガツンとやられるという、そこで精神的に落ち込んでいくというかね、そこで自分のしたことを反省して、また頑張る人もいるのかどうかわかりませんが、やはり最初からね、もうそういう自分の罪を認めてね、そして事業者の門を叩くというような、そういうフローになることを私としては願いたいと。人ですからね、やっぱり自分の弱いところとか悪いところは隠したいと思うんですよ。だけどそうじゃなくて、そこをあらからさまに出してでも事業者の門を叩いていくという勇気と覚悟を持って、受け入れる側もその体制をしっかり整えて、その公正に努力をしてくれる事業者が増えていけば、救われる人が増えてくるなという思いがあるので、ぜひちょっとそこら辺は今後検討してもらいたいということを要望しておきます。先ほど、事業料が増えますよねと、人は増やしませんよと、効率よくという話をするでしょ。そうすると何度か私も指摘をさせてもらってますけど、外部に委託してね、いろいろやらせると。そういうべき問題じゃないですね、今回これはね。前、プライバシーマークの関係なんかをちょっと指摘したことがあるんですけど、これは非常に個人の重要な情報ですから、外部に委託をしてね、そしてそこの団体とかにかませてやるような、私はこういう問題じゃないと思う。そこら辺はしっかり議論されてるんですかね。

3:59:06

藤原誠一君、局長。

3:59:11

すいません、ご質問いただいたのでお答えさせていただきます。体制につきましては、今般この法律案が成立をさせていただければ、まず認定の関係の業務と、それから、反力懲戒の事務、大きくこの2つについての業務が追加をされるということになります。また、先ほど来、お答弁申し上げているように、対象となる従事者や事業者の数、非常に多くなると考えております。そういった中で、どのような分担で子ども家庭庁が実施するものと、委託できるものと、住み分けをしていくのかという考え方をしっかり整理をしていく必要があるだろうと思っておりまして、簡単に言えば、貢献力の行使になるような行為については、子ども家庭庁の職員が行い、それ以外の補助的な実務、こういったものも多々あろうかと思いますので、そういった業務については、一定、民間の団体にお手伝いいただくという分担を考えていきたいと思っておりますし、いずれのものにしても、システムを導入することによって、効率的に運営ができるような仕組みについても入れていくと。さわさりながら、その上でも子ども家庭庁、相応の体制が必要になると思いますので、そういった我々の体制についてもしっかり確保していくと、そのような考え方で議論してまいりました。

4:00:33

大島九州君。

4:00:35

局長、ぜひ、どこかのところに丸投げをするとか、そこからがまた下に丸投げされていって、いろんな国の補助金の制度をもらう仕組みみたいなやつと同じようにならないように、そこはしっかりやっていただきたいということを要望していますし、また、そこら辺はしっかりと我々も監修したい。特にいろんなことを丸投げされると、先ほども言った認定料ね。はっきり言って、そんな認定料なんてのは、ただでもいいからお願いしますという話ですからね。それが大きなお金になるようなことがあっちゃいけないと思うんです。局長、さっきから金額は決めてませんよっておっしゃってましたけど、これもうただでもいい、じゃあお願いしますというぐらいの話じゃないですか。義務家のところはお金とか取らないんでしょ。

4:01:32

じゃあ認定のところだけお金取るっていうのは、なんかちょっとおかしくないですか、局長。

4:01:38

藤原誠一局長

4:01:40

はい、お答え申し上げます。認定につきましては、委員おっしゃるとおり、非常に広く、幅広く参加をしていただくという、そのための努力もしていきたいと思っております。ただ、この認定を取ることによって、一定のメリットもあるということもありますので、実費を勘案した手数料としては、聴取をさせていただくということを考えたいと思っております。その上でも、1回の認定料をいただいたら、その後の更新ということではなく、1回だけで聴取をさせていただくというふうな配慮ですとか、それ以外にも、小規模な方々が参加しやすいような、そういったマニュアルですとかガイドラインですとか、こういったものについてもしっかり検討して、幅広く参加をいただけるような工夫をしっかり積み重ねていきたいと思っております。

4:02:32

大島九州男君

4:02:34

ぜひ、今、局長がおっしゃったような形、もう1回取ったら、それでそのまま続いていくというような形にしていただきたいと。どことは言いませんけど、突然認定量がどんどんどんどん上がっちゃって、もう小規模なところが対応できないような事案もございますので、そうならないようにしていただくことを要望しておきます。それから、不登校の生徒の問題を、前回からも指摘をさせていただいておりますけど、今、子どもたち、いろんなところで学ぶ多様性というものを認められているような時代にはなってきたんですね。前回指摘させていただいたのは、例えばNPOだとかそういったところで、不登校の子が行っていれば出席日数も認めて、内心がつくけど、学習塾だとそれがつかないと。それもおかしいなと。じゃあ、それって誰が判断するの?って言ったら、いや文科省ではありませんよと。校長の判断ですよと。これも全国にどれだけの校長がいるのか、その校長の考え方で子どもたちの進路とか判断に非常に大きな差が出る。そういう問題こそ、進路にかかるようなやつであれば、やはり文科省が一定の指導方針を出さなくちゃいけないと思うんですよ。一部、いやいや学校をろそかにして、学習塾だけ行って学力を上げてそれでいいのかという議論も当然あると思いますよ。そういう議論もあるけれども、やはりその子どものことを第一に考えたら、特に高校進学の進路に差が出ないような運用をするということは非常に大事だと思うんですけど、そこら辺はどういうお考えでしょうか、文科省。

4:04:36

安西文部科学大臣政務官

4:04:39

お答えを申し上げます。まず、学校の外でも頑張っている児童・生徒、その取組をしっかりと適正に評価をしていくということ自体は重要である。ここは大島委員と同じ思いであると思っております。各地域によって学校長の裁量でという前提であって、委員の方からはそれがやはり格差があることが不合理ではないか、おかしいではないかという問題意識を指摘をいただいたと思っております。それであればこそ、先般のこの委員会で、委員のご質問にお答えさせていただいた考え方、一定の要件というものをお示しをさせていただいた上で、そうした文科省としての考え方の下で、より子どもたちの状況が分かっている学校長の裁量に一定程度委ねているという、こういう仕組みであることは、まずご理解をいただきたいというふうに思っております。その上でですが、学習塾だから当たらないんじゃないかというような旨のご発言があったかと思います。その部分について少し付言をさせていただきます。繰り返しませんけれども、文科省がお示ししている考え方に基づくと、学習塾にも多様な目的や形態が考えられるものの、例えば、不登校児童生徒への相談指導を主たる目的としていない、一般的に見受けられる学習塾は、学校における学習の評価の対象とはならないと考えております。しかし、他方で学習塾を経営している民間団体が、平日の日中に不登校児童生徒のための学びの場等を開設している場合には、あくまでもこれも学校長の判断にはなりますが、当該施設における学習が、学校における学習の評価の対象となることはあり得るものと考えております。

4:06:24

大島智亜君。

4:06:26

それは当然ですよね。NPOがやっているとか、何かがやっているとかは認められて、学習塾では認められないというのは、ある意味、ちょっと偏見があったりするんですよ。時代がだいぶ変わりましたからね。私なんかも塾の現場に自分でもやっていたときに、教育委員会と塾が愛を反するみたいな。私は子どもたちには、学校は大切だぞと、しっかり学校で学びなさいということを言ってきましたから、そういったところでは良好な関係だったんですけど、そうじゃないところもありますからね。そういう意味では、やはり昼間、そういう子たちを大切に扱っているようなところは積極的に認めていく。これは、政務官がおっしゃったような、通達というのは、これは文科省として、それぞれの教育委員会、市町村に降りるような状況、これ、麻生さん、そういう発信をしているのか、今後するような方向にあるのか、そこら辺教えてもらえます。

4:07:43

文部科学省大臣官房 麻生学習基盤審議官

4:07:47

お答えいたします。委員御指摘のように、今、政務官の方から御答弁させていただきましたように、平成元年の通知、それに付随したガイドラインにおいて、学校外の学習についても、一定の要件が備われば、しっかり評価していくということで通知をさせていただいております。私ども、こういった考え方を、しっかりと各教育委員会、そして、その考え方が現場に伝わるように、様々な会議等もございますので、そういった場も通じながら、しっかりと考え方を周知してまいりたいと思います。

4:08:28

大島九州官

4:08:30

政務官ね、役所の答弁って、今のような感じじゃないですか。前回、私が聞いた時も、まあいう感じだから、ちょっと分からないので、またしつこく質問して、今、政務官が学習塾においても、昼間、こうやってやっているところは、学校長の判断ですよという、やっぱりそこにね、一言ね、入るのと入らないのでは、聞いている方がちょっと違う。だから、朝野さんもね、ぜひね、今度その通知を出すと、今まで多分同じような通知を出していると思うんですよ。だけど、そういった具体的にね、民間事業者の、特に学習塾というと、営利を目標にしているというスタンスですけど、地域の小さいところっていうのは、本当に小規模なところはね、本当に地域の子どもたちをずっと面倒見ている。まさに、もうお兄ちゃんからね、兄弟ずっと、もしかしたら親からずっと見ているような、そういった関係があって、非常に学校よりもね、その家庭とか子どもたちのことが実際よく分かっているんですよ。だから、それをね、活用しない手はないと思うので、ぜひね、政務官ね、そういう発信をしていただきたいということを要望しておきます。で、もう時間になりますので、このDBSの法案はですね、まさに子どもを守るという意味において、こういった制度を作るという議論があって、作られるものである。それはもうみんな周知の事実。ただ、そういう犯罪を犯して、これから立ち直ろうとする人にも手を差し伸べているんだというような、そういう発信をね、ぜひしていただいて、両方ウインウインになるということはないかもしれないけれど、やはりそういう失敗をした人にもね、やっぱりチャンスがある。本当、一抹の光が見える部分もあるんだということをね、やっぱり発信をしていただいて、一人でも救われる人がいたらいいなという思いがありますから、ぜひそういう視点もね、入れていただいて、今後、小規模の人たちがこの制度に参加できて、格差ができないようにしていただくことを要望しております。

4:11:05

他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。「法制治者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。」「全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。」この際、塩村君から発言を求められておりますので、これを許します。

4:12:01

塩村綾香君。

4:12:04

私は、ただいま可決されました「学校施設者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党、新緑風会及び令和新選組の各派、共同提案による不対決議案を提出いたします。」案文を朗読いたします。「学校施設者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する不対決議案」。「政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に対し、分かりやすく、かつ誤解を招かないように認定制度の周知・啓発を図ること」。「対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われる恐れがある場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を行う前に子どもに接する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、調査の客観性の確保など本法の運用に関する具体的な事項が、開放例やガイドラインに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早期に行うこと」。また、制定に当たっては、「教育職人等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけではなく、事業者・労働者や子どもの参画の下で検討し、その声を適切に反映するとともに、防止措置の乱用の防止を図ることや、おそれがあると御任に基づき判断された場合の対応に留意すること、その際には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる場合においても、雇用管理上の措置をとる際には、労働法制等に従う必要がある点をガイドラインに明記すること」。3、対象事業については、芸能事務所のように、主たる事業が教育ではなく、対象が子どもに限らない場合であっても、子どもを対象とする事業であれば、広く含まれるようにすること。また、民間教育事業の要件に関し、6月以上とされている、技芸又は知識を習得するための標準的な就業期間の短縮について検討すること。4、ベビーシッターや家庭教師等の子どもを対象とする事業を含む個人事業主、マッチングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も、犯罪事実確認等の対象とする仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検討すること。5、犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為や子どもに重大な影響を与える性暴力と介される行為等にも拡大すること。確認対象期間を延長すること。事断等により不規則とされた場合や刑事事件に至らないものの懲戒解雇となった場合なども対象とすることについて検討すること。また、これらの検討に必要な知見が得られるよう、性犯罪の類犯性、予罪の状況などの特性や承認性愛を含む性指向障害の実態に関する調査・分析・研究を進めること。6、本法の実効性を確保するためには、性加害の事実をもみ消しや加害者の自主退職による懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、その事実が客観的に認められた場合には、事業者等に告発・通報を義務づけることについて検討すること。また、性犯罪を防止する観点から、施設などにおいて複数の目が行き届くような体制が整備されるよう努めること。7、学校設置者等及び認定事業者が、その規模にかかわらず、研修・相談・調査等の措置を講ずる体制を深く構築することができるよう支援する仕組みを整備するとともに、子どもの安全・保護に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、研修・相談・調査等については、公平性、透明性及び質の担保のため、外部有識者の活用など第三者性の確保にも留意すること。8、教員・保育士等の養成段階において、子どもに対する性暴力を防止するための教育を充実させること。9、性被害を受けた子どもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について検討すること。また、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制の充実・強化に加え、警察において性被害の相談等がなされた場合は、被害者に寄り添って親密かつ適切に対応するよう徹底すること。10、性暴力の根絶に向けて児童・生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、子どもが性被害から身を守るために必要な知識を習得できるよう、子ども向けの研修の充実を図るとともに、家族や教員等の子どもにとって身近な存在からの性被害もあり得ることを、命の安全教育において強調し、子どもの理解につなげること。11、犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含めることを踏まえ、学校施設者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄を適正に行うよう徹底するとともに、情報の漏洩を防止するための対策を講ずること。また、犯罪事実確認の方法については、イギリスで採用されている第三者機関オフステッドによる確認の仕組みも参考にして、学校施設者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交付が不要となる仕組みを検討すること。12、本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すものであることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤った事実認定の防止に一層留意すること。13、学校施設者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労を妨げられることがないよう、所要の周知啓発を図ること。14、性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも最新の医学的知見を踏まえつつ、性指向障害の治療等のデータの蓄積など科学的根拠の構築に必要な調査研究を進めること。また、加害者の改善・公正及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者公正プログラムの充実を図るとともに、加害者の受講を促進すること。加えて、加害者のみならず、専門家により性指向障害又はその疑いがあると信頼された者が適切な治療や支援を受けられる環境の整備に取り組むこと。15、本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含め得る情報を取り扱うこと等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期するため、政府における執行体制を早急に整備すること。また、犯罪事実確認書の交付申請に係る事務等を委託するに当たっては、十分な情報管理体制が確保されている事業者を選定するなど、申請従事者の個人情報の漏えいが生じないよう万全を期すこと。16、学校接種者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条第1項の規定によるデータベースの活用、または、児童福祉法第18条の20の4第3項の規定によるデータベースの活用に関し、それらの補完・連携のあり方について、学校接種者等及び民間教育保育等事業者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。17、児童対象性暴力等の防止に関する制度のあり方について、本法の施行後3年の見直しを待たず、必要に応じ、不断の見直しを行うこと。18、民間教育事業における教授を行う者、人数等の容器を満たさない事業者等がいることも踏まえつつ、子どもの安全確保には本法のみで全うできることではないことに鑑み、子どもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取り組みを進めること。19、以上の項目は子どもの権利の保障最優先に捉え、子どもが誰一人として正義が受けることがないよう万全を期するという一貫した考えの下に取り組むことを見切り決議する。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま、塩村君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、塩村君提出の不対決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

4:21:53

加藤内閣府特命担当大臣。

4:21:56

ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。次に、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者、衆議院地域活性化・子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員長、谷光一君から趣旨説明を聴取いたします。

4:22:56

谷光一君。

4:23:00

ただいま、議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成25年に議員立法として成立し、令和元年に改正され、今年は前回改正における5年後の見直しの年に当たります。本案は、令和4年の子ども基本法の成立、昨年4月の子ども家庭庁の発足等を踏まえ、子どもの貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、法律の題名を「子どもの貧困対策の推進に関する法律」から、「子どもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改めることとしております。第二に、目的規定を改正し、子どもがその権利利益を害され、及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第25条等の精神に則り、子どもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとしております。第三に、基本理念に「子どもの貧困の解消に向けた対策」は、子どもの現在の貧困を解消するとともに、子どもの将来の貧困を防ぐことを旨として推進されなければならないこと、並びに、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで、及びその子どもが大人になるまでの過程への各段階の支援がきれめなく行われるよう推進されなければならないことを追加しております。第四に、「子どもの貧困の解消に向けた対策に関する対抗で定める『子どもの貧困に関する指標』に、一人親世帯の養育費受領率を追加するとともに、この対抗を定めるに当たり、貧困の状況にある子ども及びその家族、その他の関係者の意見を反映させるために、必要な措置を講ずるものとする規定を設けております。」第五に、「民間の団体を行う貧困の状況にある子ども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために、必要な施策を講ずるものとする規定を設けております。」第六に、「調査研究の事項を充実させるとともに、子どもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し、及び実施するために必要な施策に、子どもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加しております。」なお、この法律は、交付の日から起算して、見つけを超えない範囲内において、政令で定める日から、定める日から施行することとし、施行後5年をめざとした検討規定を設けております。以上が本案の提案の趣旨及び主な内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、お願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

4:27:27

この際、石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。石垣紀子君。

4:27:35

私は、ただいま可決されました、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主、社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党、新緑風会、日本共産党及び令和新選組の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、子どものみならず、その家族、さらには若者世代を含めて、異色充に困る等の生活困窮、十分な医療を受けられないこと等がないよう、貧困の解消に向けた対策を実施すること。2、相対的貧困率が著しく高い一人親家庭を対象とした多面的な支援に取り組むこと。3、希望するすべての一人親世代が、養育費を受領できるようにすることが重要であるとの認識の下、国及び地方公共団体の取り組みの在り方を検討するとともに、養育費のさらなる履行確保に向けた強化を図ること。4、民間の団体との連携においては、活動支援のための財政上の措置に即した取り組み、新たな団体の参入可能性、公平・公正な手続等の確保に留意すること。5、子どもの貧困の解消に向けた支援に地域間格差が生じないよう、各地方公共団体における支援体制の強化を図ること。6、子どもの貧困の解消に向け、子ども家庭庁の体制の強化を図るとともに、地方公共団体との連携を強化し、調査・研究及び指標の検証を踏まえた施策を推進し、その実効性を上げること、身に決議する。以上です。何卒、委員各位御賛同のほどお願い申し上げます。ただいま石垣君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、石垣君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

4:30:01

加藤内閣府特命担当大臣。

4:30:04

ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、政府としても努力してまいる所存でございます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一念願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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