1:04
ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長、日垣重富君ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質 疑のある方は、順次御発言願います。
1:56
自由民主党の高橋晴美でございます。質問の機会をいただき誠にありがとうございます。それでは早速、まずは初犯対策の重要性について伺ってまいりたいと思います。子どもが性暴力の被害に遭う事案が後を絶たない状況の中、本法案が政府から提出をされたところであります。我が国の宝である子どもたちの権利を社会全体で守り、子どもたちの最善の利益を図っていくため、本法案を早期に成立をさせ、施行することは大変重要と考えるところであります。参議院におきましても、本会議、そしてここまで参考人のご意見をお伺いすることを含め、議論を深めてまいったところでございます。さて、本法案は、マスコミ報道等では、よく日本版DBS法案と呼ばれることが多いと認識するところでありますが、子どもたちを性暴力から守っていくためには、再犯対策ももちろん重要でありますが、約9割を占めると言われている処犯対策、予防策を徹底することがより重要ではないかと考えるところであります。そこでまず最初に、子どもに対する性暴力の実態についての政府のご認識を伺います。
3:42
性犯罪全体でございますけれども、議員のご指摘のとおり、性犯罪で検挙をされる者のうち、約9割が処犯であると承知をしており、処犯対策は非常に重要と考えております。具体的な数値でございますが、刑法上の性犯罪で検挙をされた20歳以上の者のうち、刑法上の性犯罪による善果を有する者の割合は、平成21年から令和3年までの平均値で算出いたしますと約9.6%となっており、善果のない者の割合は約90.4%となってございます。また、関係のデータといたしまして、教員性暴力防止法に基づく特定免許状の執行者としてデータベースに登録をされている件数は、今年の4月時点で過去40年分合計で2498件、保育士につきましても同様のデータベースがスタートしておりますけれども、保育士のデータベースについては97件、今年のこれも4月時点でございます。このような実態というふうになっております。
4:52
ありがとうございました。こういった中での処犯対策の重要性ということでありますが、国公立、私立を含めての学校、幼稚園、保育所など法律の義務者となる学校設置者等々、民間の教育・保育等事業者、こちらの方は民間の学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、それからジャニーズなんかも問題になりましたが、芸能事務所等も対象となるようでありますが、こういった認定を受ける、法律に基づいて認定を受け得る民間の事業者、こういったところにはまずは認定の取得、すなわち認定制度の利用促進をやっていただくことも重要であります。そしてこの学校設置者等と民間の事業者、それぞれに対し、処犯対策、予防策をより実効性のある形で進めてもらうための仕組みづくりはどのようなことを政府として考えておられるのでしょうか。これは大臣にお答えをいただければと思います。
6:03
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、性犯罪で検挙される者のうち約9割は処犯であると承知をしており、処犯対策は大変重要であると考えております。このため、本法案におきましては、学校設置者等や民間教育保育等事業者に対して、子どもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置として、子どもと接する職員に対する研修を義務づけるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等のほうから能動的に端緒を把握しに行くための措置であるとか、また、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じるよう義務づけることとしてございます。これらの取組が実施されることで、事業者による子どもたちへの性被害防止に関する対応が進むものと考えているところでございます。さらに、子どもへの性被害防止に向けては、本法案による対応に加え、総合的な対策が重要であると認識をしており、本年4月に関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめておりまして、これらによっても子どもたちを性被害から守ってまいります。
7:17
ありがとうございました。90.4%という、先ほどお話もございました。それだけ多くの割合を占める処犯対策、予防策 、このことをまず、学校授与者ばかりではなく、認定を受けられる民間の事業者の方々にも徹底をしていただく、こういったことをまずはお願いを申し上げる次第であります。あと、私のいただいた時間の関係上、学校設置者等における裁判対策についてのみ論点を絞って、以下、ご質問をしてまいりたいと思います。学校、幼稚園、保育所など、この法律に基づき、子どもを対象とする性暴力等に対処するための措置を講ずることが義務化される事業に関し、裁判対策の対象となる性犯罪全科の有無の確認をどこまで行うのかという点について考えることは大変重要と捉えます。教員、あるいは保育士など、資格制度の対象は当然だと思うわけでありますが、例えば、学校現場、うちも昔、子どもたちがおりましたのでよく参りましたけれども、学校現場の現実を考えた場合には、教員の方に加えて、事務職員、スクールカウンセラー、また、幼稚園などでいえば、送迎バスのドライバーさんなど、本当に多様な人々が子どもと触れ合いの機会を持っていると認識をいたします。こうした人々については、どのように考えるのかを含め、確認対象業務の範囲についてご答弁をいただきたいと思います。
9:13
お答え申し上げます。まず、本法律案による犯罪事実確認の対象となる教員等につきましては、本法律案の2章の4項で規定がございまして、学校等の教諭等、あるいは対象施設の従事者で保育に関する業務を行うものなどと規定をしておりまして、まずは教員、保育士などはこれらに該当するということでございます。また、教員等のほか、教員等の業務に類する業務を行うものとして、開放例で定めるものも対象として規定をしてございます。基本的には、支配性、継続性、閉鎖性を有するものであれば対象にしたいと考えておりまして、その場合、子どもから見て支配的、優越的であるかどうかという観点も踏まえて検討していきたいと考えております。当該、開放例については、子どもと接する状態など、リズムを踏まえて適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討してまいります。ご指摘のスクールカウンセラーなどにつきましては、実態として児童と接することが想定される職種でございますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすだろうと思ってお りまして、対象にしたいという方向性で考えております。また、事務職員ですとか、幼稚園のバスのドライバーの方につきましても、まずは、リズムを踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性といった業務に該当するかどうか、関係省庁と協議しながら、開放例の整備について検討していきたいというふうに考えております。3原則に沿ってというお話がありました。しっかりと対象を確定していただければと思います。実は、こういった方々に加えまして、私も文科省に政務官をやらせていただいたときに、勉強させていただいたのでありますが、学校現場におきましては、教員の働き方改革の一環といたしまして、制度の部活動の指導について、地域移行ということを進めているところでございます。こういった指導をされる方々、ほとんどボランティアに近い形で指導に当たっておられるわけでありますが、この3原則との関係において、こういった地域の方々をどう考えるのか、これも一つの課題であると思いますので、よろしくご検討のほどお願いを申し上げます。今も教員の方々の働き方改革に触れさせていただきました。学校現場におきましては、教員不足が大変厳しい状況にある、そういった中で教員の働き方改革が進められているところでありますが、そういった中でも、子どもたちに対する教育をより良いものにするため、関係者が総力を挙げて取り組んでいるところであります。こうした関係者の努力の積み重ねということも、子ども真ん中社会を実現するという子ども政策として大変重要なことと私は認識をいたします。こうした中、今回の法律に基づき、子どもを性暴力等から守るために導入される性犯罪歴の確認に要する時間がどれくらいかかるのかという点に、教育現場から関心が高まっているところであります。申請から結果の交付までにどれくらいの時間を要すると考えておられるのでしょうか。
12:52
お答え申し上げます。ご指摘いただきました犯罪事実確認書の交付に要する期間でございます。犯罪事実確認書の記載内容が、性犯罪歴という極めて機微な情報を含み得るものであり、その内容や取扱いに万が一にも間違いがあってはならないということをまずは十分に留意する必要がございます。今後、手続き、様式の詳細な設計ですとか、交付までに必要となる具体的な手順、業務の整理などを精査することが必要であり、現時点で具体的な期間を明示をしてお答えすることは難しいのですけれども、事業の円滑な事業運営に支障のないように配慮していくということが何より重要だと考えております。今後、法務省とも相談しながら、施行までの適切な時期にお示しできるように検討してまいります。
13:42
よろしくお願いを申し上げます。実は、私、北海道選出でございますが、地元の北海道教育委員会、あるいは私学関係の皆様方からも、本法律案、「性暴力から児童を守る」というこの法律の法案の趣旨を十分に理解するということを大前提としつつも、今議論しております確認作業に関連し、現場で膨大な事務量が想定されることへの懸念や、迅速な確認が可能となるような仕組みづくりについて、要望が寄せられていることを申し上げたいと思います。また、産休であるとか育休、あるいは介護もあるかと思います。そういったことで、お休みになられる教員の代替教員が必要になった場合においては、法律上特例措置がございまして、その人の犯罪事実確認について、6ヶ月を限度として業務に従事させることを可能とする特例措置があると認識をいたしますが、同じくこの法案の第4条の第2項に、犯罪事実確認を行うまでの間、その者を特定性犯罪事実該当者、つまり犯罪歴のある者とみなして、必要な措置を講じなければならないと規定があるところであります。この規定ぶりの趣旨、及びその運用をどのように行っていかれるのかについて、政務官にお伺いできればと思います。高橋委員、御指摘のこの法案第4条の第2項でございますけれども、これは学校現場等において、急遽代替教員等を補充しなければならないような場合と、子どもの安全等のバランスを図った規定であるということです。すなわち、法案第4条1項の規定では、教員等を従事させるには、特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければならないわけですが、それでは急遽代替者を補充しなければならない場合に時間的に厳がございませんので、そうした場合は、この第2項の規定によって、確認前であっても、一定期間、先ほど委員から6月以内で 整理で定める期間というふうにありました。そういった一定の期間、従事できるようにする一方で、確認を行うまでの間は、特定性犯罪歴がある可能性を考慮した一定の措置を講ずることを求めると、こういった趣旨でございます。その措置の内容につきましては、子どもの安全を確保しながら、事業の円滑な運営に支障が生じないものとなるように、専門家や現場などの意見も伺って、ガイドライン等で詳細をお示ししてまいりたいと考えております。なお、御指摘のありました、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講ずるという、この規定ぶりとしておりますのは、法律上求められる措置の内容を一定程度明確にするという、この必要がございますので、そういった趣旨で、こういう規定ぶりにしているところでございまして、代替教員等が特定性犯罪事実該当者である可能性が高いといったようなことを意味するものではございませんので、その点についても、誤解のないようにしっかり周知してまいりたいと考えております。
17:38
はい、理解をいたしました。ただ、今まで議論も進めてまいりましたとおり、9割の方々がこの対象ではないのではないかということが自分に想定される中で、ややどうなのかなという思いを持っておられる方も、この規定ぶりについてあるのではないかと、このように推察をするところであります。より重要なのは、運用面での工夫ということかなというふうに思うわけであります。先ほど来、申し上げております学校現場の人員不足というのは大変厳しい状況の中で、例えば、この必要な措置、運用のやり方が2人で対応しなさいというようなことになりますと、なかなか対応が大変かなというふうに思うわけでありまして、この運用のやり方についての工夫、このこともぜひお願いを申し上げたいと思う次第であります。さて、ここまで法律に基づく義務者となる学校設置者等における再販対策について、いくつかの論点について伺ってまいりました。ただでさえ人員確保に苦労している学校現場に穴を開けないよう、また、地元のお声として先ほど申しましたが過度な負担をかけないよう、迅速な確認書交付と法の運用面の工夫が必要と考えるところであります。その体制整備に向けての制度設計に際しては、学校設置者等や認定事業者等 となり得る関係者の方々をはじめ、関係省庁の意見を十分に聞いていただきながら検討すべきと考えるところでありますが、このことにつきましては、大臣からの御答弁をいただければと思います。
19:47
お答え申し上げます。本法律案におきましては、事業者に対しまして、犯罪事実確認、日頃からの研修・相談・面談といった安全確保措置、児童対象性暴力等が行われる恐れがある場合の防止措置、性犯罪歴の確認の結果、取得することになる情報の適正管理措置、こういったものを対象事業者に義務づけることとしてございます。これらの措置内容について、施行までの間に詳細を決めていく必要がございますが、これに当たりましては、委員の御指摘のとおり、学校設置者や認定事業者等の現場の方々、また、労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の皆様などの関係者の御意見を丁寧に聞きながら検討を行ってまいります。また、例えば、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で、子どもたちが相談しやすい環境づくりなどについても非常に重要でございますので、この点につきましては、当事者である子どもたちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。
20:56
最後に、当事者たる子どもたちの意見も聞くというお話、大変嬉しく思いました。よろしくお願いいたします。教員の方々だけでも、国公立、私学合わせて100万人ぐらいと聞いております。先日、学校設置者等関係の方々だけでも要確認対象者230万人と、政府参考人の方から御答弁があったと記憶をいたしております。加えて、認定される民間事業者の方々も含めますと、大変なる数の人たちの確認という作業が実務面でこれから出てくるわけでありまして、こういったことの体制整備ということにつきまして、制度設計、体制整備、しっかりとやっていただきたいと思います。そのことをお願い申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
22:27
立憲民主社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。まず、本会議でも申し上げましたけれども、性暴力は魂の殺人というふうにも言われております。そして、政府の調査から少しおさらいをしたいというふうに思っています。日本は、子どもの4人に1人が性被害に遭っているということです。これは、内閣府の2022年の調査です。16歳から24歳。性行ともなる性暴力被害の特徴としては、加害者として学校の関係者、先生、先輩などが多いということになります。警察庁の犯罪統計によれば、加害者が逮捕、起訴された、強制性行との認知件数は1655件。うち被害者が20代以下は8割にもなります。そして10代以下に限定をするとしても、4割以上占めているということになる。さらに子どもが、0歳から12歳なんですけれども、被害者となる強制性行等の認知件数は、2018年と比較をしても1.4倍以上増加しているというような状況になっています。法務省の第5回犯罪被害実態、暗数調査、暗い数、暗数調査ですね。2019年なんですが、これによりますと、過去5年間の性的事件において被害統計を出した人はわずか14.3%ということで、つまり9割近い人が、被害統計を出さない、非常に暗数が高い犯罪であるということを、まずおさらいをしておきたいというふうに思っています。そして質問に入らせていただきます。5月14日に衆議院の方で、早稲田由紀議員が取り上げたジャニーズの件から質問させていただきたいと思います。ジャニーズの事件を踏まえて、旧ジャニーズ事務所ですね、この事件を踏まえて、芸能事務所も対象にするとの御答弁がございました。できるだけ多くの事務所を捉えていきたいという御答弁があったんですけれども、芸能事務所というのは、私、過去に芸能界に短い期間ですがいましたが、本当にいろいろありまして、無造、無造、そして玉石根古、規模も様々でございます。これ本当実態なんですよ。なのでちょっとお伺いしたいんですけれども、これ実態調査というのをしているのかというところを、まず端的にお答えください。
24:45
芸能事務所について、これまでに実態調査を行ったということはございません。活動実態は様々であろうと思いますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体などから実態をよくお聞きして、具体的な検討をしてまいりたいと考えております。
25:05
芸能団体から聞くのもいいんですけれども、そちらどちらかというと、運営している側ですね。例えば働いている側などもあると思いますから、そちらからしっかりと実態を聞くことの方が重要であると、ここは強く指摘をしておきたいというふうに思っています。そこで次の質問なんですが、グループ会社、この辺りはどうするのかとか、一人でやっているようなところもグループに入っていたりとか、いろいろあると思うんですね。本法案の対処にするときに、一人でやっているのかグループでやっているのかというところは非常に重要になってくるというふうに思いますので、伺わせてく ださい。
25:41
お答え申し上げます。グループ会社という法的な定義は必ずしもありませんので、そのこと自体について判断基準をお答えすることは難しいのですけれども、認定の主体となる事業者といたしましては、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有していることがまずもって必要でございます。具体的には、犯罪事実の確認の義務ですとか、防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者であるという必要があると考えております。また、かねてからご議論をたくさんいただいておりますように、全くの一人の事業主についてこの法案の対処にすることができない場合に、どのような方策があるのかということにつきまして、例えば何か団体を使って、そういった組織体が一人の事業主を取りまとめて認定の対処にすることができないか、といった議論もございました。どのような組織体であればこういった対処にできるのか、といった点も含めて検討を進めていきたいと考えております。
26:41
ありがとうございます。しっかりと検討を進めていただきたいと思います。幅広く聞いて、被害側からも話を聞くというのは非常に重要だと思いますので、全て決まってしまう前に、いろいろ意見を伺うなどしてやっていただきたいと思っています。今日のこの質問の一番聞きたいことなんですが、ご答弁の中で、マネージメントを主とする事業者であっても、児童等に知識や技芸の教授を行っている場合は対象となり得る、とのご答弁がありました。例えば事務所に所属をしていて、そこでダンスを習ったりとか、ポージングを習ったりとか、演技を習ったりとか、そういった人が対象になるんだろうなというふうに思うんですけれども、そこでの性被害という可能性はなくもない、あるんだろうと思いますけれども、むしろ芸能事務所で多いのは、私が知っている限りといいますか、いた業界ですのでよく分かっておりますが、どちらかというと経営側からのが圧倒的に多いですね。若い女性が多いですし、そこにはグルーミングを使っていくという手口ももちろんありますし、例えば断ればオーディションに呼んでもらえないとか、例えば芸能事務所にここから何人次出演決めさせてあげるよ、みたいなことが結構あったりするんですけれども、大手とか、そういったときに、そういったものを断っていれば、そこに選ばれないわけです。もうちょっと生々しい話をすると、本当に売れている方とかはあまり経験はないかもしれませんけれども、少なくない私の知り合いも、次のうちの事務所は何人売り出すから力を入れていくわけですね、事務所として。その中に入れなかったら困るから、みたいな話は結構、私がいた時代ですので20年以上前ですけれども、普通にあったということを申し上げておきたいというふうに思っているんですね。それが嫌で辞めていった子も結構いたりもするんですけれども、そうしたときに考えると、演技を教えている側というよりも、マネジメント側とか経営者側というところにもしっかりとやっていかなくてはいけないし、むしろこっちを見なきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですが、ここはご答弁からすると入っていないというふうに思うんですけれども、