1:10
それでは、おはようございます。ただいまから、経済産業委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、麻生圭一郎君が委員を辞任され、その補欠として、落とし幸君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件について、お諮りいたします。
1:34
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁、食品衛生技術審議官、中山智則君、他4名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。はい。ご異議ないと認め、差を決定いたします。消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある 方は、順次ご発言願います。
2:15
おはようございます。小林でございます。本日は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案の審議の質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。それでは早速、本題に入ります。
2:29
いわゆる製品安全4法については、前回の法改正が2007年になされて、それから16年経過しました。その間、インターネット取引の拡大等など、製品安全をめぐる市場環境の変化は、著しいということもあります。また、子ども向け製品での事故の未然防止をめぐる課題への対応の必要性が生じたということで、本改正に至ったと伺っておりますが、
2:55
改めて、なぜ今般、製品安全4法の法改正を行う必要が生じたのか、大臣に法改正の背景と理由を伺いたいと思います。
3:04
近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しておりまして、製品の安全性確保にも課題が生じています。
3:22
実際には、製品の安全性に責任を有すべき主体が国内に存在しないといった問題や、玩具等の子ども用製品については、海外からの製品も含め、子どもによる安全な使用が適切に確保できていないといった問題が生じております。実際にオンラインモール等を通じて販売された製品の中には、表示義務違反や技術基準不適合のものが多く存在しています。
3:49
また、玩具等についても子どもが誤認する危険がある製品として、諸外国で販売禁止となった製品が国内では流通しているといった実態もございます。
4:02
こうした課題や実態に対するため、今般の法改正によりまして、製品安全擁護法上、海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全性の確保に法的責任を有するものとして明確化するとともに、新たに子ども用特定製品という類型を設けまして、国が定める技術基準や使用年齢基準への適合を求めることとしたいと思っています。
4:28
このような措置を講ずることで、消費者が製品をより安全に使用できる環境を整備していきたいと考えています。大臣、ありがとうございます。御答弁いただいたとおり、今改正では、インターネット取引の世界的な拡大、また子ども用の製品の安全確保という大きく、この2点がポイントとされています。
4:48
国内の消費者がインターネットを通じて世界中の様々な製品にアクセスできる状況は素晴らしいことだとは思いますけれども、必ずしも安全で品質の良い製品ばかりが流通しているわけではなくて、実際にインターネット取引でのいろんなトラブルもあるというふうに聞いております。
5:06
膨大で多種多様な製品がインターネット上で取引をされている中で、その一部では違反品が売買をされていたり流通している実態があるというふうに思いますが、そうした実情、国はどこまで把握できているのかと思います。また、インターネット上の製品全てを逆に網羅的に捕捉するのは困難だと思うんですが、どのように取り組まれているのかお伺いをさせていただきます。
5:33
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、インターネットを通じて取引される数多くある消費生活要素全般を国が網羅的に詳細に把握するのが困難でございます。他方、消費者に危害を及ぼすお世話などの製品につきましては、これまでも特定製品と指定した上で当該製品の安全性に責任を有すべき製造事業者、輸入事業者に対して、国に届けていることや技術金に適応することを求めており、これをもってリスクの高い製品を補足しているところでございます。
6:02
今の法改正は、海外の事業者を製品の安全性 に責任を有する者として明確化することとともに、届出情報や法令等違反者の公表制度を創設することで、消費者が安全でない製品を購入しないような措置を講ずることとしております。このような措置により、インターネット上の取引につきましても、安全な製品が流通する環境を整え回りたいと考えております。
6:23
計産省では、これまでもオンラインモールで販売されている製品の安全性を確認する上で、ネットパトロール事業を行っているというふうに承知をしていますが、その概要や調査結果を改めて具体的に教えていただきたいと思います。
6:40
オンラインモールでの取引が顕著に増えている中で、こうした市場での取引実態を把握することは、先ほども申し上げたとおり非常に重要なことであり、今後この取組、強化を充実させていくべきと思いますが、見解を伺います。
6:54
お答え申し上げます。 計産産業省がおきましては、2020年度からネットパトロール事業としまして、大手ネットモールに掲載された制定につきまして、PSマークや届出事業者名といった法定表示の遵守条件を 確認し、これらの違反が確認された場合には、ネットモールの協力のもと出品の削除を求める事業と、こういった事業を実施しております。
7:17
この対象品目の宣伝に当たりましては、まずは多くの一般消費者が利用することが想定される大手モールを対象に、この対象モールに出品された製品の中から重大製品事故の件数が多い既成対象製品、また過去の事業の実績から違反事例が多い製品などを中心に、効果的に事故の未然防止や違反品の流通を防ぐことができるよう、対象商品を絞り込んで事業を実施しているところでございます。
7:43
この点に御指摘のとおり、ネットモールにおける取引の増加も踏まえ、令和6年度、来年のおきましては、本年ですね、本事業の取組を拡張することを予定しておりまして、違反品の流通を防ぎ事故の未然防止についてまいりたいと考えております。
7:58
はい、ぜひよろしくお願いします。今回の法案改正において少し細かいことですけれども、海外からオンラインモールを利用するなどして、国内の輸入事業者を介さずに国内の消費者に直接製品を販売する事業者が、新たに輸入事業者と して位置づけられたことも抑えておくポイントではないかというふうに思います。法制上このような整理がなされた理由や考え方についてお伺いをさせていただきます。
8:28
お答え申し上げます。現行の製品安全擁護法につきましては、製品の我が国市場への第一次的な供給者が製品の安全性を熟視し、その責任主体となるべきとの観点から、規制対象などの特定製品につきまして、国内の製造輸入事業者を事業として行う場合に際しての届出が行われる主体として位置づけ、技術基準の適用義務などの各種義務を課しているところでございます。しかし、海外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性の確保に法的責任を有するとしている国内の製造輸入事業が存在しないというケースが生じているところでございます。製品安全確保の観点からは、こうしたケースにおきまして、海外の事業者を製品安全擁護法上の規律の対象に含める必要があるというふうに考えております。このため、このような販売経験における海外の事業者は、製品を日本国内に持 ち込み、直接国内の消費者に引き取らせる行為を行っているといえ、製品を和確に市場に一時的に供給する行為としてとられることから、製品安全擁護法上では輸入行為に含まれるものとして、改めて整理することで海外の事業者を責任主体に含めることとしたものでございます。
9:38
ありがとうございます。今、参考人が整理をしていただいたとおり、海外事業者を規制対象として位置づけたわけですけれども、今回規制対象となる海外事業者への執行を担保するためには、こちらも今回措置される国内管理人の存在が大変重要になってくるというふうに思います。ただ、もしその国内管理人が適切に対応しなかった場合、例えば、規制当局からの紹介事項を海外事業者に取り継ごうとしなかったり、突如契約が破棄され、国内管理人が不在になったりした場合には、規制当局としては、国はどのようにそうした事態に対処するつもりなのか、御説明をお願いいたします。
10:21
お答え申し上げます。国内管理人が適切に対応しないなどの疑義がある場合には、当該国内管理人を選任した海外事業者の状況紹介を行うことや、国内管理人自身に対する報告聴取立ち入り検査を実施することで、対応状況を確認し、必要に応じて是正を求めていくこととしております。また、仮に届け出ていた国内管理人が海外事業者との契約が解除されるなど、不在になったにも関わらず、海外事業者、新たな国内管理人を届けない場合は、製品へのPSマーク表示の禁止の対象となります。海外事業者は製品を日本国内に販売することができなくなることとして、制度の実効性を担保する仕組みとしております。なお、そのような場合には、国から当該事実を公表し、該当する海外事業者によって国内に持ち込まれた製品を利用する消費者に対して注意喚起・周知を行うことで、消費者の手元に危険な製品が販売されるよう対応してまいりたいと考えております。山下法務大臣 ありがとうございました。 続いては、オンラインモールの運営事業者、法案の中では取引デジタルプラットフォーム提供者という言葉で規定をされていると思いますが、その対象範囲について伺いたいと思います。オンラインモールは、インターネットに国境がないという状況の中で、規模の大小や取り扱う製品の種類や量を含め、様々なものが存在しているの は、御案内のとおりです。今回、この法改正の改正法の効力が及ぶ範囲はどこまでなのか確認できればと思います。例えば、海外に事業拠点を置いている日本人向けに商品を販売するオンラインモール事業者は対象になるのか、またその場合、海外のオンラインモール事業者に対する制度の実効性、どのように担保確保していくのか、という点について教えていただきたいと思います。お答え申し上げます。今般の出品削除要請の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者としては、日本向けに製品を販売している場合、海外のオンラインモールを含め、国内外問わず対象となると考えております。その上で、国内外問わず取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながること、また、要請に応じて出品を削除した場合においても、取引デジタルプラットフォーム提供者は、削除した先の製造事業者等に生じた損害の責任を負わないこととする規定を設けております。これにより、積極的にこれを応じることが期待されているところでございます。こうしたことから、要請の実効性は担保されていると考えております。仮に、国からの出品削除要請に応じないような取引デジタルプラットフォーム提 供者が存在する場合には、消費者への注意喚起の観点からも要請した旨を公表できることとしております。これらにより、そのような事業者は消費者から起否され、結果として市場で淘汰されるとこうかを期待しております。加えて、今般の措置内容につきまして、海外の取引デジタルプラットフォーム提供者に対しても、直接連絡を取り合い、説明を行うことも通じて実行するという中での取組を講じてまいりたいと考えております。
13:25
はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。もう一つの柱である、玩具等の子ども用の製品の安全確保について伺っていこうと思います。そもそもこのタイミングで、子ども用の製品を安全確保のために法令による規制が必要だという政策判断になぜ至ったのか、改めてお伺いしたいと思います。
13:46
お答え申し上げます。インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインマークを通じて国内消費者に製品を販売する機会増大しております。こうした製品の中には、子どもが誤認する危険がある製品など、所外を超えて販売禁止となった製品も確認されております。先ほど大臣からもお話をさせていただいたとおりであります。例えば、玩具等につきましては、従来、民間団体の任意の取組により、その安全性が確保されている面がございます。しかし、マグネットセットや水で膨らむボールといった製品につきましては、近年、子どもの回復手術が必要となる事故が複数発生し、昨年5月には、現行の消費生活用製品安全法の特定製品の指定に対応したところでございます。これらの事故原因などを踏まえますと、子ども用製品につきましては、広く事前規制の対象とし、使用上の注意に係る表示を行うことを義務付けることにより、その安全性を確保することが必要であるというふうに考えております。このため、今般、子ども用特定製品という新たなカテゴリーを設け、技術機能の適度にのみのあらず、使用者の側で製品が予定している子どもの年齢水準に応じた使用方法の遵守を確保すると いうふうにしたものでございます。
14:59
はい、ありがとうございます。今、御説明ありましたけれども、子ども用特定製品というカテゴリーが新しく法律で新設をされるわけですけれども、そこで新たに警告表示が求められることになります。この警告表示は消費者がきちんと理解できるよう、日本語でわかりやすく表示されなければならないというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。また、その警告表示は具体的にどのような内容が記載されることになると想定しているのか、御説明を伺いたいと思います。
15:30
お答え申し上げます。昨今の事故の実態を踏まえますと、製品について技術基準に適応するだけではなく、使 用者の側で子どもの年齢水準に応じた製品の使用方法を守ることが必要であった事案も発生しております。したがいまして、今回の改正法案では、子ども用特定製品の製造輸入事業者に対して、技術基準に適応とともに、対象年齢や使用上の注意といった警告表示を付することを義務付けることとしております。その際には、委員御指摘のとおり、日本の消費者に御理解いただくことが重要であるため、警告表示は日本語での表記を求める予定であります。具体的な表示内容につきましては、今後検討を行ってまいりますが、警告表示について、例えば、紐が付属している製品であれば、首に絡まる恐れがある、といった旨を、また、5イン5エンの恐れがあるビー玉が含まれている製品には小部品、小さな部品を飲み込む恐れがある旨を表示し、保護者が使用上の注意事項を理解した上で、認識した上で、子どもに使用させることができるのすることを想定しているところでございます。
16:31
はい、ありがとうございます。今回、特定製品に関して言うと、あわせて中古品特例を設けるというふうに伺っています。審議会においては、子ども用特定製品として指定することを検討してはどうかとされた製品の一つに、眼霜が掲げられていますが、今回の法改正のインパクトを図る上で、国内でこの中古玩具の市場規模がどの程度のものと認識しているのか、念のため確認をさせていただきます。
16:58
お答え申し上げます。中古品種につきまして、公的な統計はございませんが、民間専門誌の調査によりますと、2022年時点ですけれども、リユース市場の市場規模は約2.9兆円となっており、そのうち玩具模型では約2100億円、BB子ども製品は約410億円という状況と承知しております。
17:21
お答えありがとうございました。子ども用特定製品の指定はこれからですので、答弁にあったように、現時点での計算は困難だということでありますけれども、いずれにしても、一定規模の市場が確立しているのは間違いないと思います。こうした中古品の市場規模などを踏まえれば、中古品特例を設定することの必要性、大変理解いたしますが、中古品特例として販売事業者に対して具体的にどのような内容、条件を設定することを考えていらっしゃるのでしょうか。また、安全が確認されていない中古の子ども向け製品が出回らないように、実効性を確保していくことが大事ですので、計算としてどのように安全を確保していくのか、御所見を伺います。
18:05
お答え申し上げます。子ども用製品として指定することを想定する製品のうち、特にガングにつきましては、その出場、製品本体が小さいものが多いこと、またPSマ ークに加えて対象年齢、注意事項といった表示を義務付けるため、現行の特定製品も広いスペースが必要であることから、製品本体に必要な表示を付けたら困難なのもあることも想定しております。こうした製品は本体ではなく、包装に表示をさせることが得ないことから、容器包装のない場合も多い中古品におきましては、表示を確認できない恐れがあるとも考えております。このため、子ども用製品のうち、必要な表示が確認できない中古品につきましては、消費者に対して一定の注意喚起を図ること、破損や劣化による危険な製品を販売しないよう、目視による点検の実施、また点検を実施させるための研修の実施といったことを条件に、販売を可能とする措置を講ずることを想定しております。このような製品の安全が販売される体制が整備されている者であることを条件としまして、子どもの安全を確保するという制度をつくっていく制度目的を踏まえて、詳細につきましては、今後検討してまいる予定でございます。
19:15
ありがとうございます。最後に今回の制度改正を踏まえて、法執行において実効性が確保されることが極めて重要だというふうに思います。届出事業者の名称や国内管理人の氏名等の届出事項の公表が果たす役割は大きいと考えています。公表された内容は誰もがアクセスができて確認できるようになるということですが、これはオンラインモール事業者が確認することが期待されるものではないかと考えます。何のためにどのようなことを期待して届出情報を公表するのか、その狙いを御説明いただきたいと思います。
19:50
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、今般の改正により公表される届出事業につきましては、オンラインモール事業者の確認も想定しているところでございます。これによりオンラインモール事業者が出品者が適法な届出で行ったか否かを確認し、自らその出品を拒否また削除することが期待されております。実際、オンラインモール事業者からは、出品者の届出情報を確認し、届出の事実が確認できるような場合においては、製品の出品を認め合いにしたいという声もいただいているところでございます。そのほか、消費者の皆様自身におきましても、届出情報を確認いただくことにより、適法な届出で行って出品者の製品の購入を控える、ないしは控除しないといったことが期待されるところでございます。このように、オンラインモール事業者や消費者の皆様が自発的かつ迅速に届出情報を確認できるよう、今般届出情報を公表することとしたものであります。これによりまして、流通の初期段階において、非常に危険な製品が流通することを防ぎ、消費者に対する危害を防止してまいりたいという考えでございます。
20:55
ありがとうございました。公表と いう観点では、今般の法改正において、法律等に違反する事業者の名称等も公表する旨の規定が加わったところです。違反事業者を公表するのは、消費者への注意喚起の観点からも大変重要だと考えますが、このような条文が入った理由について改めて伺います。また、法令違反をした事業者の氏名等は躊躇なく公表すべきと考えますが、経産省としても同様の認識をお持ちであるか、御所見を伺います。
21:26
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、今般の改正においては、消費者の生命または身体に危害を及ぼす可能性があるような場合には、法令等に違反する行為をした者の氏名や危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができることとしております。これは、法令等の違反に係る製品に関する情報を広く収集することで、その流通を抑止し、製品事故の未然防止を図るとともに、消費者への安全確保を図るべき措置としたものでございます。特に、今般の法改正による規制対象として明確化した海外事業者につきましては、地理的に遠隔な場所にいるなども課題があり、特定製品に何らかの問題があった場合に迅速に対応することが困難となることも想定されているところでございます。そのような場合であっても、本公表措置を講じることで、速やかに消費者の安全確保に必要な情報を提供することが可能となると考えております。このような趣旨を踏まえ、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときには、躊躇なく速やかに公表を行っていくことを考えているところでございます。
22:26
以上で終わります。ありがとうございました。
22:37
おはようございます。自由民主党の落地敏益です。小林委員に続いて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。まず、今般改正の大きな柱の一つである、子どもの安全確保について伺います。子ども用製品について、海外で販売停止された、いわゆる危険な製品の販売先として、まだ規制がない日本がターゲットにされているという話も聞いております。今般、子どもの安全確保の観点から、子ども用特定製品という枠組みを新設し、技術基準への適用や注意喚起の表示を求めることとしたことは、非常に重要な一歩だと思います。他方大事なのは、どのような製品がその規制対象となるかだと考えます。先日、政府からは、マグネットセット等の製品については、既に規制対象となっている旨の説明を受けましたが、それに限らず、同じような危険性のある製品は、規制対象にすることも含めて検討すべきではないかと考えます。そこで、子ども用特定製品は、どのような基準や考慮の下で指定されているのか、具体的にど のような製品が想定されているのかについてお伺いいたします。
24:01
お尋ねの件でございますが、規制対象となる子ども用特定製品への指定に当たりましては、消費生活用製品安全法に基づき、消費経済審議会の場で、学識経験者や有機者の皆様にご審議いただいた上で、政令において定めていくことになっているところでございます。この消費経済審議会におきましては、主として子どもの生活のように供される製品のうち、子どもの生命または身体に対して特に危害を及ぼすおそれのある、またはおせむの多い製品につきまして、製品の構造、材質、使用形態、流通実態、事故の様態等の観点から幅広く審議されることとなっております。また、その際には、本年2月の産業構造審議会、保安消費生活用製品安全文化会の製品安全省委員会による中間取りまとめ中の提言内容も踏まえた議論をなされるものと考えているところでございます。この提言におきましては、規制対象となる子ども用特定製品の具体的な対 象に関しまして、玩具につきましては、誤因等の事故の様態等も含む、避けるべきリスク等を踏まえ、定年連送が使用対象となる玩具をまずは対象とすること。玩具以外につきましては、ウェビーカーや抱っこ紐といった諸外国で規制対象となっている製品、または国内外での製品事故の発生状況等を踏まえて、安全性の確保が特に必要と認識されている製品を対象としてはどうかとの考えが示されているところでございます。なお、子どもの安全を守っていくためには、子ども用特定製品の視点に留まりませず、当該製品の安全性やその使い方、また発生してしまった事故の事例等について、広く発信し、消費者の皆様に注意喚起を図っていくことが極めて重要であると考えているところでございます。製品の指定が行われたかつきには、消費者庁をはじめとした関係機関とも連携しながら、子どもの安全の確保に尽力してまいりたいと考えているところでございます。ありがとうございます。子ども用の製品は、中古品市場でも一定の流通が見られます。他方、中古品市場で流通する製品は、子ども用製品以外もあるかと思います。こうした中、今回の法改正法で、子ども用特定製品について中古品特例が措置されていることになっていますが、それはなぜか。また、この中古品特例は、外装やパッケージなどがなく、マークが確認できないが故に措置されるものだと思いますが、子ども用特定製品は、マークを外装、パッケージにつけることが前提となっているのかどうかお伺いいたします。
26:45
お尋ねの件でございますが、この度創設する子ども用特定製品という類型におきましては、PSマークに加えて、新たに対象年齢や注意事項といった表示も義務づけますため、現行の特定商品よりも広い表示スペースが必要となること、また、指定することを検討している玩具につきましては、製品本体が小さいものや形状や材質等を踏まえ、玩具本体に表示を付することが難しいものがあることが考えられることなどから、表示を外装、パッケージに付することとなる製品が多くなると想定されているところでございます。また、とりわけ子ども用の製品につきましては、お子様が使用されるという状況、環境と相まって、 外装が破損、紛失する場合も少なくなく、現に中古品市場におきましては、外装がなく製品が流通するケースも多く見受けられているのが実情でございます。これら子ども用の製品の特徴を踏まえまして、子ども用特定製品については、中古品特例を措置することとしたものでございます。なお、表示を付する場所につきましては、規制対象の製品ごとに、各製品の形状や材質等を踏まえて、今後省令で規定していくものとなると承知しております。子ども用特定製品のすべてにつきまして、外装に表示することが前提とされているものではないですが、事前にせよ適切な表示がなされるよう配慮してまいりたい、このように考えているところでございます。今ほど伺った子ども用製品について、新たな措置も、インターネット取引の拡大により、さまざまな製品を入手しやすくなったことが背景の一つだと思います。そこで次に、もう一つの柱であるインターネット取引関係についてお伺いいたします。今般の法改正によって、海外から製品を直接販売する事業者が規制対象として明確化されますが、それでも海外から危険な製品や法令に違反した製品が入ってくる場合、オンラインモール事業者に対して出品削除の要請ができることとしているかと思います。そこでまず、今般の措置によって、オンラインモール事業者には出品削除の要請も含め、どのような義務や責務が課されることになったのかお伺いいたします。
29:08
お尋ねの件でございますが、今般の法改正におきまして、オンラインモール事業者に対しまして、ご指摘のとおり、出品削除要請、すなわち危険な製品について出品を削除するよう、国が法律に基づいて要請し、その旨を公表することを可能といたしましたほか、製造事業者や輸入事業者が危害防止命令を受けて講じる製品の回収等の措置への協力や、製造事業者や輸入事業者が行う製品事故に関する情報の収集及び、当該情報の消費者の皆様に対する提供への協力といった責務規定を設けたところでございます。オンラインモール事業者において、これらの責務や出品削除要請等に沿 ってなされた対応がされることで、スピースマークを付していない等の製品につきまして、オンラインモールへの出品が難しくなることや、製品事故に関する事故をより広く消費者の皆様にお届けすることが可能となり、より安全な製品が流通する市場の形成につながるものと考えているところでございます。また、オンラインモール事業者としても、自身のオンラインモール上での取引される製品の安全性が確保されるということは、価格の獲得でありますとか、出品者の増加の観点からも望ましいことであるため、求められる要請や責務に応じて、その結果として、消費者の皆様にとって安全な取引環境を提供することが志向されるものと考えているところでございます。今ほど答弁にもありましたとおり、オンラインモール事業者には出品削除の命令ではなく、要請の措置になっているかと思います。安全ではない製品の流通を防ぐためには、要請ではなく命令とすべきではないかという点と、また、安全性が確認された製品の証であるPSマークをオンラインモール事業者に確認させることも必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
31:13
今回ご審議いただいている製品安全擁護法においては、製品の安全性に一時的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者でございます。これに対しまして、オンラインモール事業者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではありません。販売の場を提供しているものでございます。このような現状を踏まえますと、オンラインモール事業者は製造事業者や輸入事業者とは法的に性格が異なるものと捉え、命令対象者である製造事業者等と同等の責任を有するものではなく、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすことを求めることとしたものでございます。そのため、具体的にはオンラインモール事業者に対しまして、法律に基づき出品削除の要請を行えるものとしましたが、要請でございましても、国内外を問わず、オンラインモール事業者にとって要請による危険な製品を排除することは、安全な取引の場としてのオンラインモール事業者自身に対しての信頼性を高めることにつながることや、要請に応じて出品を削除した場合、オンラインモール事業者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わないこととする規定を設けてい るため、積極的にこれに応ずることが期待されること、また、要請したときにはその旨を公表できることとしていることなどから、要請の実効性を担保すると同時に、消費者の皆様に対しましても、危険な製品が販売され、出品削除要請の対象になっている旨を周知することが可能となると考えているところでございます。また、オンラインモール事業者の位置づけにつきましての同様の理由から、オンラインモール事業者にPSマークの確認までは義務づけていないところでございますが、今般、新たに措置する届出情報の公表制度により、オンラインモール事業者が、出品者等が適法な届出を行ったものか否かを確認し、自らその出品を拒否または削除することが期待されます。これによりまして、消費者が製品を安全に使用できる環境の整備につながると考えているところでございます。依然にいたしましても、オンラインモール事業者に対しましては、法の執行運用につきまして工夫を凝らすとともに、インターネット取引の環境の変化や、関係省庁におけるオンラインモール事業者をめぐる制度的検討なども踏まえながら、実効性のある取引となるよう、適 時適切に見直しを図るという姿勢で対応してまいる所存でございます。インターネット上のプラットフォームという意味では、昨今では、いわゆるC to C取引も増えているのではないかと思います。例えば、メルカリなどのC to C取引が行われているプラットフォーム上においても、製品の安全を確保していくことは同じく重要なことではないかと考えます。販売する側も、個人となると難しい課題だと思いますが、この一点について政府の見解を伺いたします。委員を指摘のとおり、いわゆるフリーマーアプリを利用したC to C取引につきましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題と認識しているところでございます。この点に関しまして、例えばフリーマーアプリを運営する事業者も、取引デジタルプラットフォーム提供者に該当し得るところであり、フリーマーアプリにおいて、出品者が販売を継続して製品を販売している場合など、事業として取引を行っている場合には、当然今回の法改正に基づく出品削除要請の対象となり得るところでございます。他方、事業とは言えない純粋なC to C取引につきましては、規制対象外となるところでございますが、フリーマーアプリを提供する大手事業者などの一部の事業者は、製品安全に関する実質的な取り組みである製品安全制約に参加しておりまして、この取組は国と密接に連携しながら行われているところでございます。例えば、この制約の参加事業者は、個人間で取引される製品も含めまして、国から出品削除要請を受けた場合に営業以内に削除するとともに、安全ではない製品やメーカー等につきまして、国とも協力しつつ、消費者の皆様へ情報提供を行うこと等にコミットしているところでございます。また、個人間取引で入手された製品でありましても、死亡、火災等の重大製品事故が発生したことを知った製品の製造事業者や輸入事業者に対しましては、製品安全擁護に基づく国の報告金を貸しているところでございます。国といたしましては、今申し述べました取組の更なる推進、そして法的措置の着実な実施とともに、幅広く消費者の皆様に対しまして、適切に注意喚起を行っていくこと等を通じて、個人間取引における製品の安全確保を一層図ってまいりたいと考えているところでございます。
35:46
今ほど各種論点についてお伺いしましたが、今般の改正は、インターネット取引の拡大といった昨今の環境変化の中で、製品の安全を確保していくために必要な取組だと思います。他方、改正内容が意義あるものだとしても、その内容がしっかりと事業者に伝わって、法の主意を理解し、法を遵守してもらうこと、また、消費者の皆様にも、特に安全でない製品に関する情報がしっかりと伝わっていくことが、何よりも重要だと思っております。続いては、こうした今般、新たに規制対象となる事業者や消費者に対して、どのように必要な情報を発信していくのか、お伺いをして質問を終了したいと思います。
36:29
周知の件でございますが、まず、海外事業者への周知につきましては、オンラインモール事業者とも協力しつつ、海外からの出品者に対する周知や説明会の実施を行っていくこととしております。加えて、在外交換やジェットを、さらには、製品安全用法、製品安全規制への適合検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容についての積極的な周知活動を行ってまいりたいと考えているところでございます。また、玩具等の子ども用特定製品の製造事業者や入事業者への周知につきましては、これまでも産業構造審議会の製品安全省委員会で、玩具協会や子ども用製品を取り扱う関係者も参画いただきながら、制度について議論を進めてまいったところでございます。今後も、これらの関係者を通じた周知や関係事業者に対する説明会の実施などの活動を行ってまいりたいと思っているところでございます。さらに、消費者の皆様に対しましても、今般の制度改正も含めて、製品の安全性や製品事故に関する情報を発信していくことは重要な取り組みだと認識しているところでございます。先ほど申し上げたような、法令と違反行為者の公表規定やオンラインモールへの出品削除要請の公表規定は、消費者の皆様への中費喚起の観点から設けられたものであり、消費者自らが公表対象となった製品の購入を控えられることや、削除要請に応じない等の対応を行うオンラインモールからの購入を控えるといった効果が期待されるところでございます。このため、これらの情報につきましては、経済産業省による各種媒体を通じた情報発信に加えまして、ないとや消費者等の関係機関と連携した情報発信を行うことにより、消費者の皆様に対象製品の危険地点などを認識してもらうよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えているところでございます。終わります。ありがとうございました。小川幸人君。おはようございます。理系密社民の小川幸人でございます。今回のいわゆる「消安法」等の一部を解説する法律案、委員閣議からもお話がありましたとおり、それこそ海外でのインターネットの通信販売、こういったものに対する様々な改正と、それからあと、おもちゃに関する事故を未然に防ごうという大きな二つの柱があると捉えております。実際にこれはお借りをしてきました。これは理事会でご提示、ご許可いただきまして、本当にありがとうございました。これは実際に不幸な事故を引き起こしてしまった玩具でございます。こちらがいわゆる強力な磁力を持っている磁石、これは実はケースの中に入っていますのは、数十から数百にパーツに分かれてしまうもので、元に戻らなくなりますので、ケースに入れさせていただいています。実際にはこれを飲み込んだお子さんが、腸と腸の腸壁の中に磁石が挟んでしまって、そして腸壁を破ってしまって、外科的な処置を施して、なんとか一命を取り留めたという事例がございます。それからもう一方の水で膨らむボールについては、直径もともと1センチ前後のものなんですが、この袋にも表示されておりますけれども、3.5倍以上膨らむ、直径3.5センチ以上になるということで、子どもさんが飲んでしまった後に膨らんでしまって、詰まって、結果的にこれも外科的なオペレーションによって、取り出さなく終えなくなったという事例でございます。こういったことを資料にも添付させていただいております。こういうものをなんとか流通をしないように、そして子どもさんたちや消費者の皆さんたちの安心・安全、保護者の皆さんたち確保しようというものが、今回の柱の一つだというふうに理解をした上で、お話をさせていただきます。海外で様々なこういうものが入ってきたり、それからおもちゃに関しても、残念ながらまだまだ抜け道があるのかもしれないという思いもございまして、質問なんですが、こういった消費生活の様々な安全確保に向けました検討会の報告書によりますと、このマグネットセットや水で膨らむボールに関しまして、こういうふうに書いてあります。これらの製品は、日本で問題になる以前より、海外では問題になっていた製品であり、また海外では玩具として規制されていた、日本は規制対象化が諸外国に比べると遅れたという点で教訓を残したという記述が、実は資料の2にも添付されてありますように、具体的に文言として残っております。これについて、まず海外で先行する自己情報や販売停止などの規制情報を、これまで担当省庁の皆さんたちは、どのように把握して、どのようにそれを活用されてこられたのか、それからまた教訓を残したという記述がありますが、過失などはなかったのでしょうか。そして現在海外では規制販売停止をされている製品の中に、この日本国内で流通しているものが、まだ現状あるのでしょうか。その現状を教えていただきたいと思います。参考人に伺います。
42:20
委員御指摘の海外における自己情報や、販売や禁止された製品の情報につきましては、主に独立行政法人製品評価技術基盤機構、ナイトの製品安全センターにおいて、収集や分析を行っているところでございます。具体的には、海外における規制当局のサイトの情報を確認いたしまして、海外での事故発生情報やリコール情報を収集した上で、国内での販売実績を確認し、経済産業省に提供しているところでございます。現状におきまして、御指摘のような国外で、国外で販売が禁止されている製品が、日本国内で流通している可能性は否定できないところではございますが、例えば、米国でリコールされた製品について、日本国内での販売が確認されたことから、国から事業者に促す形でリコールを実施した、といった取組を行っているところでございます。また、委員、先ほど御示しいただきましたマグネットセットでございますとか、水手膨らむボールにつきましては、他国では既に規制対象となっているという実態がありましたものの、我が国におきましては、平成29年頃から複数件の事故が発生したこと、あるいは、令和4年3月に消費者安全法に基づきます消費者庁の消費者安全調査委員会から提言があったことを受けまして、令和5年3月に規制対象として指定したところでございます。今回の法改正によりまして、海外から直接製品を販売する事業者を規制対象することや、子ども用製品という類型を設けたというところ、こちらが教訓としてやったところでございますけれども、今後一層海外情報の収集や活用は重要性が増すという風に考えてい るところでございます。事故の未然防止という観点から関係機関とも連携して、取組をしっかり進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
44:14
海外のリコールサイトなども活用されているということですが、まだ日本には規制をしなければならないものが入ってきているという現実もあるようでございますので、ぜひしっかり取り組んでいただきますようご要望いたします。また、先ほど提示させていただきましたマグネットと水で膨らむボールは、あえて危険性を皆さんに察知していただくために、委員長や理事会でもお取り図りをいただきまして、今、お回しをさせていただいておりますので、実際に手に取っていただいて、一見すると楽しそうなんですね。それから面白そうなんですね。だから、ついつい保護者としても買いたくなるし、また子どもさんに想像力を、それで好奇心をさらに育んでもらいたいとついつい思ってしまうもので、それが残念なことになってしまうということもありますので、また、よければ、江月副大臣も今いらっしゃいますので、よければそこから大臣等にまた回していただいてもそれは慶幸でございますので、委員長その辺もまたお取り計りいただければと思っております。さて、海外のインターネットでの取引といいますと、もう一つございます。これは、モノポリーという世界的に80カ国、2億セットもこれまで売れているという、来年で90周年を迎えるボードゲームでございます。これは、個人的に私は海外に行って購入してきたものですが、こういったかなりずっしりとするボードゲームでも、今やインターネットを使って簡単に海外から入手することができます。ボードゲームはご存知のように、裏面にもありますけれども、サイコロですとかコマですとかカード、こういった形で小さな部品、パーツがいっぱいございます。数百点にも上っています。そういったものがやはりどうしても子どもさんたちに誤引をしてしまったり、あるいはなめてしまう、その中になめてしまったものに残念な物質が含まれているというケースもあるかと思います。ちなみにこの商品の場合は、8歳以上で遊んでくださいという表示もなされております。こういったものが手軽に日本で入手、輸入することができ、購入することができるようになったのは、大変便利でいいことなんですけれども、その一方で、大臣にお尋ねします。インターネットのその機器の買い具代替の対応として、ポイントが一つあります。出品削除という問題で、改正案の32条3、39条2、危険防止要請というところでございます。これは資料の3にも書いてございまして、先ほどオチ委員からもご指摘があったかと思います。これ本当に要請で大丈夫なんでしょうか。改めてコンパクトにお答えいただきたいのですが、この要請ではなくて、実効性がちゃんと担保できるのかどうか、参考人にお尋ねします。
47:20
先ほどのご答弁の中で、消費者安全調査委員会から提言があったことを受けて、規制対象となった例は、5年の5月でございます。まずこちらを訂正させていただきます。まず、こちらの方のお聞きになられたご質問について答えさせていただきます。委員ご指摘のデータプラットフォーム提供者への出品借場要請につきましては、正直データプラットフォーム提供者は消費者に直接製品を販売する場合、売買契約の主体でなく、販売の場を提供するものでございますけれども、こういうような事件上を踏まえまして、製造事業者等とは正確なことから、命令の対象者である製造事業者等と同等の責任を許すものではなく、製造事業者等の対応を保管する役割を求めたところでございます。実効性につきましてでございますけれども、要請でありましたとしても、国内外を問わず、取引データプラットフォーム提供者にとって要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身の信頼を高めることにつながることや、要請に応じまして、出品を削除した場合に取引データプラットフォーム提供者は、製造事業者 等に生じた損害の責任をはないすることの規定を向けているために、積極的にこれを打つことが期待されること、また要請したときにはこれを公表できることなどから、要請の実効性は担保できるというふうに考えているところでございます。
48:49
ぜひですね、この担保できるようなシステムづくりというものを、やはりもう一度考えていただければとも思っております。それから次に大臣にお伺いしますが、この子ども用特定商品の表示というのは、1971年から日本玩具協会がSTマークというものを作って、表示しております。まさに大臣、先日65歳の誕生日を迎えられたということですので、1971年というとまさに小学校の高学年、STマークの玩具で大きくなられたんじゃないかと思っておりまして、しかもこのSTマークってやっぱりよくできているんですね。例えば保証がしっかり なされていまして、リスクは当然ありますけれども、例えば大仏などでは最大1億円ですとか、そういうですね、あるいは未賄金で10万円払うとか、それぞれが負担をしながら、さまざまな形でSTマークというものを、やはり皆さんが育ててきたというのは本当に素晴らしいことだと思います。そのSTマークをやっていらっしゃる日本玩具協会の皆さんたちがですね、こういうことを言っています。強制企画導入の必要性は理解するが、その導入の副作用としてSTマーク制度が衰退し、かえって玩具安全の水準が国際的に劣ることになる懸念というものを表明されています。これについて斉藤経産大臣はどのようにお考えでしょうか。
50:28
新たに措置する子ども用特定製品の表示につきましては、法律に基づいて対象製品を扱う全ての製造輸 入事業者に対して、国として安全を確保すべく技術基準の遵守の義務のみならず、使用年齢基準への遵守や使用上の注意等の警告表示等の義務、これが履行されていることを示すものであります。これらの義務違反があった際には、各種命令罰則等の措置の対象となる、そういう性格のものであります。一方でこのSTマークは安全基準の設定とともに、ご指摘のようにメーカーに対して、自己自の被害者賠償に備えた教材への加入、これも義務づけるものであります。加えて同マークには、2年ごとの更新制度もありまして、今般の子ども用特定製品の枠組みにはない強みを生かした、販売促進にも資する取組だと承知をしています。このように子ども用特定製品の表示とSTマークとは、趣旨、役割は異なるわけであります。なお、子ども用特定製品という類型の創設により、中小企業の方々も含め、子ども用特定製品の製造輸入事業者に一定の負担、これが生じることになるということでありますが、ただSTマークを取得できるような製品であれば、国の技術基準を満たすものが多いのではないかと考えられます。そのため、事業者において追加的な検査の実施等の手続や、金銭面での実績の負担は、そう多くないものと考えています。いずれにいたしましても、STマークを運営する日本玩具協会等とも連携をして、しっかり情報発信等に力を入れてまいりたいと考えています。(小島) 国内のおもちゃのメーカーを、逆に言うと、さらに発展するような、大きなきっかけになるような改正案であってほしいと願っております。おもちゃのパーツなどは、中小零細の皆さんたちが作っていらっしゃるケースもありますし、そのほとんどが、一時期は全部海外で作られて、相当苦しんだという事例も伺っておりますので、よろしくお願いいたします。そして、資料の3の中ほどに書いてございますけれども、読み上げます。「国内管理人を届けることができる」との規定ぶりについてお尋ねをいたします。海外事業者から国内の消費者への直接販売が増加する中で、国として規制の執行を担保するべく、改正案の6条では、国内管 理人の専任、つまり一般消費者の生命または身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置を取らせるためのものを、大臣に届けることができるとありますけれども、これはやはり義務としなくてよいのでしょうか。公的にこれちゃんと担保たり得るのか、参考人にお尋ねします。山崎審議官。 今の「できる」との規定ぶりについてのご質問でございますけれども、そもそも現行消費生活用製品安全法におきましては、特定製品につきましては、販売事業者PSマークが付されていない製品は販売することはできない。これは現行法の第4条第1項に規定されているところでございますが、そのようになっているところでございます。そのような前提のもとでPSマークを付すことができるのは、届出事業者に限られる規定構造となっているところでございまして、法律全体で見ると、特定製品が販売されるにあたり、製造事業者や輸入事業者による届出は、実質的には義務として機能していると考えているところでございます。さらに今回の法改正におきまして、届出に際しまして、国内管理人について潜入していない海外事業者もPSマークを付すことができないと規定しているところでございます。このため、海外事業者に届出を求めることとした今般の措置により、海外事業者が届出に際して国内管理人を潜入していない場合、特定製品を販売することはできない仕組みとなっているところでございます。従いまして、特定製品を販売する場合、海外事業者は国内管理人を潜入しなければならないこととなっているという効果があるところでございまして、法案上、実質的に国内管理人の潜入は義務として機能していると考えているところでございます。
55:01
ですから、実質的に義務として機能しているのであれば、義務としちゃった方がいいんじゃないかというふうに思うんです。これはやはり問題の定義として一応述べさせていただきます。やはりこの他の法律と一緒になって、合わせて始めて、できるとしているものが実質的には義務になっていますというご説明なんですが、本当にそれでいいのかというのは、ここで問題定義だけさせていただきます。ご答弁は結構です。未来にそういう問題が発生しないことを願いつつ、次の質問に移らせていただきます。国内管理人の法的責任の範囲というのはどうなるのでしょうか。つまり、消費者事故救済の製造物責任も含まれるのでしょうか。引き続き、参考人にお尋ねします。
55:52
国内管理人につきましては、製品安全擁護法上、製造事業者や輸入事業者のように、製品の安全性に一時的な責任を有するものではありませんが、国内管理人を通じまして、海外事業者が販売する製品の安全確保や、海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとなっている中で、所要の役割を果たすことになります。具体的には、国内管理人に関しましては、製品の安全性を確認した検索記録等の物資の保存義務でありますとか、報告聴取や立入検査に対応する義務などの法律上の義務を課すこととしておりまして、国内管理人がこれらの義務に違反した場合には罰則の対象になります。このように、国内管理人と 海外事業者それぞれに対して役割に応じた義務を課すこととしているところでございます。また、なお、製品安全擁護法は損害賠償について直接記述するものではありませんが、本措置により、これまで困難であった海外事業者に国内管理人についてアプローチすることが容易となり、損害賠償を含めて一定の効果が認められる場合や、関係者の具体的な責任範囲の決定に当たっての参考材料となる場合もあると考えているところでございます。
56:58
国内の代理人の法的責任というものが、実はここはやはり海外から入ってくる商品だったり、あるいはおもちゃだったりする場合は、特に大事な部分なので、あえて申し上げておきます。製造物責任が含まれていないとしたら、被害に遭われた皆さんたちは、一体どこに、どんなふうに相談に行ったらいいのでしょうか、ということがやはり大きな問題として残ってくるかと思います。当然、今までの既存のものの相談窓口や対応物はあるとかも知れませんけれども、しかし現実的にこの海外から入ってくる通販の商品、インターネットでの取引の商品というのは、本当に信じられないぐらいの金額と品物の物品数だと思いますので、ぜひその辺も今後、ぜひご対応を検討されてください。海外でのリコールサイトの活用等をより充実させることも含めて、ぜひお願いいたします。次の資料の3の一番最後に書いてある国内管理人の基準についてお尋ねをいたします。改正案の第11条の第4項において、国内管理人は、省令で定める基準に適合するようにしなければならないと規定されていますけれども、基準をどのように想定しているのでしょうか。討論会の報告書では、消費者が容易に連絡を取れるよう、日本語対応を可能にさせておくべきとの記載があって、ああ、なるほどなと思ったんです。つまり、ちょっと困ってますよと言ったときに、いや、私日本語分かりませんと言われたら、結局何のための制度なのかと思います。そういった言語能力のみならず、何か専門的な資格や能力というものを、要件として加えておく必要はあるのかないのか、参考人にお尋ねします。
58:58
お尋ねの国内管理に求める要件にいたしましては、今後、市務省令で定めることとしており、検討してまいるところでございますが、現時点では、委員御指摘の日本語での意思疎通が可能であることのほか、国内に住所を有すること、あるいは、市務大臣が行う処分等の通知を届出を行った海外事業者に代わって、事業所権限を有することなどを想定しているところでございます。このような要件に適合することが求められる国内管理人となるものにつきまして、特定の業種や資格を有するものに限定することは予定していないところでございますけれども、国内管理として適切な業務が遂行できるもののみが専任されるよう、要件をしっかり今後検討してまいりたいと考えているところでございます。我部、ぜひ先ほど述べたことも含めてですけれども、対応する窓口やその能力、あるいは要件というものを、できればしっかりと作っていただきたいとご要望させていただきます。それから、結びになりますが大臣にお尋ねをいたします。海外から直接販売される製品の安全確保、それから子ども用製品の事故の未然防止、被害拡大の防止を通じて、国内消費者が製品を安全に使用できる環境の整備のために、この改正案への大臣のご決意をお願いいたします。
1:00:25
今般ご審議いただいている法案は、インターネット取引の拡大等の国内消費者をめぐる環境の変化に伴う、製品の安全確保の課題に制度面から向き合って対処するものであります。本法案をご成立いただいた暁には、創設される措置を適切に運用することによりまして、安全ではない製品が国内に流通しない環境をしっかり整えて、消費者の皆様の安全確保につなげてまいりたいと考えて います。具体的には、子ども用特定製品という類型を創設するとともに、海外事業者を含めた届出事業者や法令等違反行為者の公表や、取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請などをしっかり行って、実質的に違法な製品の流通を排除することができる環境を整備していきたいと考えています。また、制度改正の内容につきましては、新たに規制対象となる海外事業者や子ども用特定製品を扱う事業者、さらには消費者の皆様へ周知していくこと、実効性を担保する観点から極めて重要であると考えています。このため、説明会等を通じた事業者への周知ですとか、在外機関等を通じた情報提供、さらにはメディアを活用した広報など、制度内容についての周知活動を、経済産業省として積極的に行っていきたいと思っています。また、私自身も記者会見などの機会を通じて、必要に応じ、積極的に発信をしていきたいと思っています。加えて、本法案の施行と併せまして、運用面においても、オンラインモー ル上の製品の法令遵守状況の監視を行うネットパトロール事業等に引き続き取り組みまして、違反が発見され次第、改善命令や表示の禁止といった行政処分も含めて厳格に対処していきたいと考えています。これらの取組はすべて、インターネットが発達する中で、私も子どもを育ててまいりましたが、子どもを含めた消費者の方々のさらなる安全の確保に大いに貢献するものと考えております。消費者の皆様が製品をより安心して使用していただけるよう、本法案の施行に向けて尽力してまいる所存であります。
1:02:36
ありがとうございます。ぜひ、特におもちゃに関しましては、少子化の時代と言われていますが、やはりお子さんを複数お持ちの方、保護者の方からよく言われるのは、お兄ちゃんのために買ったんだ けれども、ところが赤ちゃんが間違って、年齢の下のお子さんが、というようなケースもあったりします。それから、大臣自身も子育てをされながら、おそらく今日提示させていただいたモノポリなども、一緒に遊ばれた経験も大きくうなずいていらっしゃるので、終わりになるかと思います。そういうコミュニケーションの場として、オンラインではなく、現物を持って使って触ってというのが、大切な幼児教育の、あるいはお子さんたちを育てていく上での大切なものだと思いますので、そういった玩具が不幸の原因にならないように、ぜひ引き続き、よろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:04:00
ご安全に。ご安全に。立憲民主社民の村田恭子です。本日は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案について、ということで、まさにご安全にということで、質問をしていきたいと思います。まず、消費者とは何なのかということについて、どういうお考えなのかお聞きをしていきたいと思います。先週、この委員会で議論し、参議院で可決成立をしました。スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律では、この委員会での議論におきましても、高齢者においてスマホ依存やフィッシング詐欺などのトラブルが起きておりまして、青少年保護とともに、高齢者の保護という視点も必要だとのお話もございました。また、私、石井委員長の下で、消費者問題に関する特別委員会の委員でもございますが、先日、6月14日に閣議決定をされました令和6年版消費者白書では、消費者の脆弱性について特集がされております。現在の消費者法の制度では、一般的、平均的、合理的な消費者を前提としていますが、現実の消費者は常に合理的な判断がで きるとは限らない。消費者が脆弱性を有しているとして、デジタル化や高齢化、国際化の進展によって消費者を取り巻く環境が変化し、特に本法案でもテーマとなっていますが、デジタル化の進展に伴い取引環境は変化し、消費者の利便性が高まる一方で、消費者の脆弱性が顕在化しやすくなる可能性も指摘をされています。その脆弱性は、この消費者白書においては、消費者自身の年齢、性別、国籍、経済状況、社会経験等の類型や属性によっても特徴があるものであると考えられています。まず、大臣にお聞きをしたいのですが、今、いろいろな変化、消費者自身の変化もお話をしましたが、高齢化や在留外国人の増加など、国内の一般消費者の属性も変化している中で、経済産業省として製品安全の観点から検討すべき点について、いかがお考えでしょうか。
1:06:42
御指摘のとおり、高齢化の進展ですとか、在留外国人の増加などもありまして、消費者が多様化する中で、製品の誤使用、誤った使用等による事故を防ぐ使用性は高まっているのだろうと思います。特に近年、インターネット上で多種多様な製品が取引されることとなっておりまして、こうした購買環境の変化に対応した製品安全の確保は、極めて重要になっていると認識しています。今回の製品安全の確保においては、今まで御答弁させていただいているように、海外から直接製品を購入する場合において、こういう環境変化がありましたので、国内における製品の安全性に責任を有すべき主体が存在しないといったその課題に対処したり、それから、玩具等の子ども用製品については、海外からの製品も含めまして、子どもによる安全な使用が適切に確保できていないといった課題に答えるものでありますが、実際にはオンラインモール等を通じて販売された製品の中には、表示義務違反や技術基準不適用なものが多く存在しているし、玩具等につきましても子どもを強引する危険性がある製品として、 諸外国で販売禁止となった製品を国内で利用している。こういう実態に答えるものでありますが、今後も事故の様態等をしっかりとフォローしながら、この環境変化に適応して、必要に応じて対処していきたいと考えています。
1:08:18
はい。続いて、法案の中身についてお聞きをしたいと思います。まず、玩具等の子ども用の製品の安全確保への対応についてお聞きをします。第2条第4項で、子ども用特定用製品は生例で定めることとされていますが、具体的にどのような製品、対象年齢が指定される見込みであるのか。併せて安全を確保するということでいうと、子ども用の製品に広く規制をかけることが望ましい一方で、あまりに広く規制をかけるとなると、産業や行政にとって規制に対応するための手続が煩雑となる。とともに、海外の製造等の業者も含めるとなりますと、届出で対象事業者が広範になっていきますので、やはり規制の範囲と、実際に規制をかけた場合の実効性のバランスというものも考えていくべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
1:09:24
お答え申し上げます。子ども用特定製品については、今後、政令で定めていくことになっており、委員の御指摘のとおりでありますが、大きく2つの塊があると思っています。1つがガングでありますが、ガングについては、先ほどの個別の製品がございましたが、誤因等の事故の対応等も含む、避けるべきリスクを踏まえて、定年製造が対象のガングをまずは対処すること。また、ガング以外もう1つの塊になりますが、ベビーカーやダッコヘムといった、既に諸外国で規制対象になっている製品、こういったものにつきまして、事故の発生状況等を踏まえながら、今後、産後関係への審議案において審議をされていくということかと思います。また、もう1点でありますが、規制等のバランスのところであります。まさに、我々は今回、改めて新しい領域に規制をかけていくということでありまして、関係する事業者の負担がどうなっているかについても、制度設計をしてきたところでございます。今回、規制の実効性を高める観点からは、特定製品の設計を行う企業、設計を行って、実際の製造はいろいろな工業に委託しているところについては、設計している企業が一番メインの肝であるものですから、このような事業者におきましては、どの工場で製造するかというのは、届出を不要にする、実は設計する人を捕まえればどういう製品が分かるということでありますけれども、そういう措置を講じることをしております。こうした措置につきましては、結果的に対象となる事業者の負担の減減につながるものがあるというふうに考えております。経済財政庁といたしましても、今後、新たに規制対象の事業者が増加する中で、引き続き、市売テスト、またネットパターン事業、規制対象の事業者の立地検査といった、規制の実効を高める措置に取り組みを講じながら、今後とも届出が増えていくんですけれども、合理的に規制ができるような、こういう体系を作っていきたいというふうに考えております。
1:11:14
ちょっと私事になるんですけれども、私ですね、今5歳と2歳のメイがいます。先週末もですね、ちょうど一緒に遊ぶ機会があったんですけれども、私が小さかった時と比べると、お姫様とかですね、プリンセスに関する映画とか本とかグッズがですね、すごく増えているなっていうのを思ったんです。で、私の時というと、お姫様といえば シンデレラとか白雪姫とか、眠れる森の美女ぐらいだったんですけど、今ですね、おそらくディズニー関係をですね、中心としまして、一緒にですね、その子たちと遊んでても、誰だろうなって、このお姫様っていうようなぐらいですね、いろんなお姫様プリンセスがいて、それぞれにお気に入りのプリンセスがいて、それぞれに王子様もいるので、全く名前もですね、覚えられないんです。一緒に遊んでてもですね。で、しかも、また私たちの頃の小さい頃の時と違うおもちゃという観点でいうと、そのプリンセスになりきって遊ぶアクセサリーとかドレスっていうのがすごく増えているなっていう印象があるんですね。で、こうしたプリンセスになりきって遊びましょうっていうのとともに、そのプリンセスになりきるとはまた関係なくですね、今、子ども用の化粧セットであったり、子ども用のアクセサリー、子ども用のドレスっていうのも販売をされていまして、すごくおしゃれを楽しんでるなっていうような子どもを見て、いいなと思う一方でですね、本当にその小さいうちからお化粧をお子さんがしましてですね、そうした子どもの肌への影響はないかとか、あとアクセサリーで言うと、例えば指輪とかですとね、小さいですし、例えばその指輪のその石の部分がですね、取れてしまって、誤印をする可能性もある。こうした問題であったり、またドレスもですね、いろんなですね、ボタンとか、なんかキラキラ光る石とかがつい てるんですって、そうしたものがやっぱり取れないかというような心配もですね、まさにですね、あの目一個と遊ぶときに、この法案のことを考えながらですね、いろいろ私もですね、思ったところなんです。ということで、この子ども用の化粧セットで子ども用アクセサリーで子ども用のコスチュームドレスについて、まず消費者庁にお聞きをしたいと思います。これは消費者庁のですね、所管している食品衛生法のまず観点からお聞きをしたいと思うんですけれども、先ほど言ったように、今子ども用の化粧セット、子ども用アクセサリー、子ども用コスチュームドレスというものがありますが、その目的がですね、先ほど言ったようなプリンセスになりきるという、童話やアニメの主人公になりきって遊ぶ等の目的で設計製造販売をされているか、またはこうした童話やアニメの主人公になりきって遊ぶことが想定されておらず、純粋に化粧や装飾を楽しむものとして設計製造販売されているかという目的の違いによってですね、食品衛生法の適用というものは異なってくるんでしょうか。お願いいたします。
1:14:49
お答えします。食品衛生法におきましては、乳幼児が接触することによりまして、その健康を損なう恐れがあるおもちゃを指定しておりまして、これに規格を定め、その規格に合致しない製品の販売を禁止するなどの規制を行っております。具体的に申し上げますと、乳幼児が口に接触することを目的とするおもちゃ、および手に持って遊ぶことで、おのずと口に接触することが考えられるアクセサリー玩具、チーク玩具などを指定しているという状況でございます。例えば、乳幼児を対象とする子ども用化粧セットはチーク玩具に該当し、また乳幼児がおもちゃとして遊ぶためのアクセサリーについてはアクセサリー玩具に該当しまして、食品衛生法が適用されております。
1:15:47
今、アクセサリー玩具というようなご答弁があったんですけれども、おもちゃとしての目的ではなくて、私が先ほどの質問の中でお聞きをしたように、本当に子どもたちが純粋に着飾りたいんだというような意味で作られているような子ども用アクセサリーというのは、食品衛生法上の指定おもちゃとなり得るのでしょうか。
1:16:14
そうした真の意味での装飾品というものに関しては、食品衛生法の対象外となっております。
1:16:22
そうなんですよね。私も法律に関して、起発の方を見させていただいたときに、日本玩具協会に対しまして、こうした遊ぶためのアクセサリーであればアクセサリー玩具として食品衛生法上の指定おもちゃになるけれども、純粋に着飾るという場合については雑貨というカテゴリーになりまして、食品衛生法上の指定おもちゃには入らないということを勉強をさせていただきました。今回は経済産業委員会ですので、この食品衛生法がテーマではないんですけれども、極めて子どもの中でこうしたアクセサリーというものが増えてきたときに、本当にその指定おもちゃと雑貨とカテゴリー分けをしていいのかというのは一つ指摘をさせていただきたいと思います。その上で、それでは本法 案における子ども用特定製品においては、まず今お話ししたような子ども用の化粧セット、子ども用アクセサリー、子ども用のコスチュームドレスというものが想定をされているのかということと、今、消費者庁にお尋ねしましたように、遊ぶ目的で作られているのか、もしくは純粋に装飾を楽しむ雑貨として作られているのか、この目的の違いによって本法案の適用は異なってくるのでしょうか。
1:17:54
お答え申し上げます。子ども用特定製品は、主として子どもの生活のように供される製品を既成する枠組みとして今回設けたものであります。ただ、この概念は非常に広いものでありまして、先ほどの答弁の中でも、玩具系のものと玩具以外の雑貨品も、といったものの両方配慮というような説明をさせていただきました。ご指摘の子ども用化粧セット、子ども用アクセサリー等につきましても、子どもの生活のように供されるものであれば、概念的には子ども用特定製品として本法案の適用対象になり得るというふうに考えております。なお、実際に規制対象とするか否かにつきましては 、先ほど申し上げましたけれども、消費経済審議会の場で、学習経営者を含めて、あるカテゴリーに基づいて危険性があることを含めて審議以外では検討されていくことになるかと思います。また、今回の、今般の改正案につきましては、子ども製品について、子どもにより安全な使用が適切に確保できないといった課題に対応するために措置するものでありまして、遊ぶ目的で使用されるとか、化粧装飾などに使用されるか、使用目的によって規制対象が変わるものではないというふうに考えております。
1:18:57
今、ご答弁いただきましたが、本法案においては、使用目的によって異なるものではないということを理解をいたしました。実際に子ども用化粧セット、子ども用アクセサリー、子ども用のコスチューム、ドレスに関して、現状、実際にトラブルが起きているのか、消費者庁でどのような事例を把握しているのか、ご答弁をお願いします。
1:19:26
お答えいたします。消費者庁及び国民生活センターが運用している自己情報データバンクに登録されている事例でございますけれども、子ども用化粧セットの関連といたしましては、7歳の娘のためのおもちゃを、マニキュアを買って使用したところ、娘の指がかぶれたといった事例でございますとか、子ども用アクセサリーの関連といたしましては、1歳の子どもが子ども用のヘアアクセサリーのパーツをいじっていたところ、パーツが外れて、誤印したという事例、それから、子ども用コスチューム、ドレスの関連といたしましては、アニメキャラクターのドレスについているラメが外れ、ドレスを着ていた孫がラメのついた手で目をくすり、目が痛いといっているといった事例が登録されているところでございます。【村田】やはりトラブルがかぶれであったり、アクセサリーやコスチュームからも小さい部品が取れてしまって、そうしたトラブルが起きているということで、やはり子ども向けの製品の安全確保というのが重要だと思っています。この点に関連をしまして、子ども用アクセサリー、コスチューム、ドレスについては、今、個人でハンドメイドをされている方もいらっしゃって、ハンドメイドの作家の皆さんが、デジタルプラットフォームにおいて自分の作品を出品をされまして、取引というのが行われています。アクセサリーバッグ、スマホケースなどがインターネット上で多く販売をされまして、子ども向けで言いますと、指輪や部屋ゴムなどの商品もあります。こうしたハンドメイドを中心に扱うアプリやサイトを運営する主要な事業者というのが、大きく2つございまして、この2つのサイトを合わせて、重なっている方もいらっしゃると思うんですが、約100万人の作家さんがいらっしゃるのではないかと。こうしたハンドメイド市場というのは、これからも伸びていくというようなことも言われています。こうしたハンドメイド市場で作品を売っている皆さんに対しても、こうした子ども用の特定製品の話も含め、やはりこうした安全確保の周知をしていくべきだと思うんですが、そこがハンドメイド市場、個人事業者が多いということで、安全確保の周知が困難ではないかということも考えられるわけなんですけれども、ハンドメイド業界に対する安全確保の促進はどのように行っていくのでしょうか。
1:22:11
お答え申し上げます。ご指摘のようなハンドメイドの製品を置きましても、製品の安全確保を図ることは重要な課題だと考えております。ただ、非常に難しいのは、ハンドメイドの場合、本当に個人が作った個人がいる場合と、個人と言いつつも反復継続する業として行う場合がございまして、反復継続して業と行う場合につきましては、今回の法律の規制対象になると考えております。このため、今般の法改正につきまして、規制対象となるハンドメイド作家の方々の周知、非常に重要だと思っておりまして、ご指摘いただいたような、2つのサイトで100万人に割るような、そういったサイトとも連携をさせてもらいながら、規制対象として捉えた方々に対して、今回の法改正の措置内容の周知を図ることをしたいと考えておりますし、また、製品を購入する側の消費者に対しても、今般の制度改正の趣旨を含め発信をしていくことが、製品事故の未然防止に致するとも考えております。こういった取組を通じまして、ハンドメイド市場においても、製品の安全確保の促進を図ってまいりたいと考えております。
1:23:15
海外との関係についてもお聞きをします。この点については、お知事委員、小川委員からも既にご指摘ありましたけれども、公益遮断法人全国消費生活相談院協会の皆様の要望によりますと、子ども用製品では、海外で販売停止された危険な製品の販売先として、規制のない日本がターゲットとなっていますということだそうです。海外で販売停止された危険な製品について、日本において販売停止とするよう即座に対応していくものなのか、またこうした情報をどう収集していくのか、諸外国との連携についてお答えをお願いします。
1:24:00
お答え申し上げます。先ほども答弁させていただきましたけれども、海外における事故情報等につきましては、製品評価技術基盤機構の製品安全政策におきまして、収集分析を行っております。海外における規制当局との連携も非常 に重要でございまして、具体的に申し上げますと、例えばアメリカでありますと、米国消費者製品安全委員会、カナダでありますとカナダ保健所、オーストラリア共創消費者委員会、欧州委員会、英国製品安全規制当局といった、我々と簡単に判断すると規制当局がございますので、そことのリコール情報等を確認しつつ、国内での販売実績を確認し、具体的にどういう措置をとるかというのを対応しているところでございます。また、先ほど申し上げた規制当局との情報交換の取組非常に重要でありまして、今月初めには担当課長が中国を訪問いたしまして、当局、中国当局に対しまして、今回予定している制度改正内容を説明し、子どもが使用する製品を含めた危険な製品の情報、特にリコール情報を共有することが、これはお互いになんですけれども、消費者の安全を確保する上で重要であるといったものについて確認をしてきたところでございます。今後の法改正によりまして、海外から直接製品を販売する事業者は規制対処すること、子ども用特定製品といった類型を設けたところでありまして、今後、より一層海外情報の収集活用は重要性を増すところでありまして、製品事故の未然防止と関連がある関係機関とも連携し、取組を進めてまいりたいというのを考えております。最後、大臣にお伺いをしたいと思います。今日は、子ども用特定製品に関連をしまして、主に子ども用の化粧セット、アクセサリー、コスチューム、ドレスについてお聞きをしましたけれども、やはりこうした製品、安全が第一です。ただ、保護者の方のお話を聞くと、子どもにより質の良いものを買ってあげたくても、やはり経済的な問題であったり、子どもの興味関心というのは移り変わりやすいものでもありますので、ずっと使うものじゃないからということで、ちょっと質は気になるけど、安いもので買っておこうかなというような意識もあるそうです。もちろん、安い商品であっても、品質の高いもの、たくさんあるわけではございますが、どんな値段のものであっても、質を担保していくことが重要ですし、そうした中で、やはり子ども用の化粧セット、アクセサリー、コスチューム、ドレスについて、引き続き安全が確保されるよう対策をすべきだと考えますが、大臣のご見解をお聞きします。
1:26:40
消費者の購買行動や製品の流通状況も踏まえまして、たとえ安価なものでありましても、子どもが入手しやすい製品について、安全を守るために必要な取組を検討していくことが重要なことだ と思います。日本法案におきまして、規制対象とする子ども用特定製品の対象範囲については、今後、消費経済審議会の場で審議の上、政令で決定していくことになりますが、ご指摘の子ども用化粧セットなどについても、子どもの誤飲等のリスクや事故の発生状況等も踏まえ、価格に関係なく、指定の是非を検討していくことになります。なお、子どもの安全を守るためには、子ども用特定製品として指定するにとどまらず、おそらく子どもとは大人が思いも得られないような使い方をすると思いますので、当該製品の安全性や使い方、また、発生してしまった事故の事例等について、発信していくことが重要なのではないかと思っていますので、注意喚起をしっかりしていきたいと思いますし、こうした取組も含めて、子どもの安全が確保できる環境を整備してまいりたいと考えています。
1:27:58
今、大臣から周知のお話がありました。本法案の質問の準備をしているときに、うちの事務所のスタッフとしゃべっていたら、うちのスタッフの子どもがいるんですけれども、「えっと、マグネットセットって何?問題だったの?」と、また僕の家にいて、あって使っていると言われたんですね。だから、やっぱりいまだにですね、やっぱり周知というのがされていないんだなというのも、私、今回実感をしましたので、ぜひその点もお願いをしたいと思います。終わります。
1:28:45
公明党の三浦信弘です。生活者の安全を守ることは、法律の面、また事業者のルールに則った行動と不断の改善、そして必要な情報を提供し規制と管理を行う共生、また、消費者を守らない費用を許容しない、そういう環境によって構築されていくものと考えます。消費生活用製品安全法は、これらを担保するための重要な法律と承知しております。さて、前回の法改正から16年経過しておりますが、この間改正をしてこなかった理由は何でしょうか。消費者の概念が大きく変化し、デジタル化の進展、消費行動の変化、製品購入選択肢の増加など大きな変化が我が国には生じております。一方で、少子化が加速し、高齢化が進み、外国人の方も増加しているなど、我が国の環境変化に本法案がどのような対応を意図しているのか、斉藤大臣にまず冒頭伺います。
1:29:46
今般の法改正は、社会問題となったガス油分化式による事故を踏まえて、重大製品事故の報告制度を創設した平成18年の改正や、製品の経年劣化による事故の頻発を踏まえて、長期使用製品安全点検制度を創設した平成19年の改正以来の法改正になります。経済産業省としては、この間、法改正以外にも製品安全をめぐる社会的な課題と常に向き合い、その都度制度や運用の見直しを行ってきています。例えば、デジタル化や高齢化の進展、消費者の購買行動の変容といった経済社会環境の変化に対応すべく、関係者の協力を得ながら取組を進めてきておりまして、平成14年にはインターネットモール事業者との協力体制の構築、令和2年には法令違反の多い製品のインターネットモール事業者への出品前審査の要請とネットパトロール事業の実施、令和5年にはインターネットモール事業者による製品安全制約の枠組みの構築ですとか、そのほかにも高齢者の事故が相次いだ石油ストーブや、子どもの事故が確認されたマグネットセット給水ボールの規制対処の追加といった措置を順次講じてきているところであります。他方、近年デジタル化が一層進展する中で、インターネット上では多種多様な製品が取引をされ、子どもを含む我が国の消費者に対する製品安全上のリスクや課題が顕在化しているということでありますので、具体的にはオンラインモール等を通じ販売される製品には技術基準不適用のものが多く存在をしていたり、子どもが誤認する危険がある製品等、諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通している実態がある。こうした近年の実態を踏まえまして、本法律案では制度面で正面から対象し、より安全な製品が流通する市場構築をしようというためのものでありまして、順次、段階的に行ってきているということであります。
1:31:54
運用でしっかりとカバーをしてきた。その上で制度の正面から整えていくという、あらゆる意味重要な位置づけを今回この法案として提出をされているというふうな理解をしました。その上で今回の法改正の柱の一つは頑固でありますけれども、一方で今大臣にも触れておられましたけれども、高齢者、ここにも注目する必要はあると思います。高齢化が進む我が国において、製品の使用方法の誤り、不注意による製品事故は高まっていくというのが予想されます。今後、開発されていく製品についての評価、審査体制を整備していかなければいけないと思います。また、従前に使用されている製品のリスクマネジメントも必要であります。これらについてどのように対処していくのでしょうか。また、介護等の福祉分野での事故、あるいはリスク想定等の基本的情報が集約されることも重要だというふうに考えます。ぜひ、ご対応いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1:32:55
委員御指摘のとおり、高齢者のご使用や不注意による製品事故の発生を防止するため、こうした点に配慮された製品開発を促すような仕組みを整えていくということは、高齢化社会が進展する中、重要な取り組みであると考えているところでございます。このため、経済産業省といたしましては、独立行政法人産業技術総合研究所、いわゆる産総研と連携し、高齢者の歩行時やベッドの上行時等の日常生活における姿勢や行動に係るデータを収集した「高齢者行動ライブラリ」というデータベースを平成29年に整備し、高齢者の身体認知機能や身体保持などの行動特性を踏まえた製品開発につながるよう支援を行っているところでございます。また、製品のリスクマネジメントに関しましては、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆる「ナイト」において、実際の製品事故情報に基づき、事故の発生に至るプロセスを参照することができる「製品リスクアセスメント支援ツーム」提供や、リスクアセスメント講座の開講等を通じて、民間におけるより安全な製品開発や人材育成の支援を実施しているところでございます。さらに、「ナイト」では、収集した事故情報を基に、高齢者の製品事故に関する注意喚起・採掘防止を呼びかける「プレスリース」も実施しております。具体的には、昨年8月に電動車椅子や介護ベッドによる事故につきまして、ご使用や不注意による事故の発生が多く、死亡・重傷といった重篤な被害に至る発生割合が高いもので注意喚起を行ったところでございます。引き続き、高齢者による製品事故を防止するため、関係機関と連携し、必要な事故情報の収集・提供、リスクアセスメントツールの提供や、関連講座による人材育成等を進めることを通じまして、ご高齢の方が使用される製品の安全確保及びその安全性が評価される環境の整備に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
1:34:56
事故を起こさないというために、この情報を共有していくことはとても重要だと思います。消費者サイドもそうですし、製造サイドにとってもそうですし、インフラを整える側も知っておくことがとても重要だというふうに思います。一方で、これらの知見を事故を起こさないという視点から考え、ビジネスに変えていくというチャンスでもあります。子ども用の玩具については、民間事業者団体である日本玩具協会の自主的な任意企画でありますSTマーク、また製品安全協会が運用する福祉製品も含むSGマークがあります。より高齢者を守る視点で、高齢者の使用を想定した製品のマークがあればよりこれは効果的ではないかというふうに考えます。高齢者のみならず、家族を含め、関係する方々が安心して製品の活用ができる社会を構築するために、ぜひこのようなマークのようなものをご検討いただきたいと思いますが、斉藤大臣いかがでしょうか。
1:35:49
高齢者の使用を想定した上で、製品事故を防止できる安全な製品の設計を事業者が行っていくこと、これは重要なことだと思います。また、こうした製品が消費者に適切に評価をされ、購入に結びついていくことは、新たな市場の創出といったビジネスチャンスにもつながると考えています。そのため、消費生活用製品安全法のPSマーク対象製品におきましても、例えば、石油ストーブでは、感覚機能が低下した高齢者が、給油タンクの蓋をしっかりと閉めれないことによって、油が漏れて火災が発生した事故を踏まえまして、給油タンクの蓋は閉鎖音が鳴るようにしたり、目視または感触等で閉めたことが容易に確認できる、そういう技術基準を設けた例もございます。また、ご高齢の方につきましては、製品のご使用や不注意による事故の割合が高いとされているところ、こうした事故を防ぐための新たな取組についても検討を始めているところであります。具体的には、ご指摘のように、事故のリスクを低減させる工夫が凝らされた製品について、消費者に分かりやすいマークをすることなど、市場での発信につなげる、そういった検討をしているところであります。こうした取組を通じまして、高齢者の製品事故防止に関連した対策をしっかり進めてまいりたいと考えています。大事なご答弁いただきました。しっかりと発表してまいりたいと思います。次に、製品安全関連法の執行について伺いたいと思います。製品安全4法に基づく「芝居テスト」が実施されていると承知しております。実際に入手して、使用して安全確認するということはとても重要であります。安全性の確保へ抑止力にもなると思います。PSマーク対象製品の情報を確認しする取組であり、継続と拡大が必要と考えます。これらについて、経産省のどこの部署がどの体制で今後も実施していくのか伺いたいと思います。
1:37:52
ご指摘の芝居テスト事業につきましては、製品安全4法におきまして、特に嫌いを及ぼす恐れが多いと認められる製品として、政令で指定されている 特定製品や特別特定製品につきまして、技術基準に適合しているか、あるいはPSマークの表示等に係る法的義務が適切に履行しているかにつきまして確認するものでございます。この事業は、経済産業省組織令中の製品安全課の所掌事務でございます。経済産業省の所掌に係る製品の安全に関する事務の総括に関することでありますとか、消費生活用製品安全法の施行に関すること等の規定に基づいて実施されており、製品安全課の指導の下での事業として行われているところでございます。市売テストにおきましては、毎年、法律違反や事故等の情報に応じまして、対象製品を購入し調査を実施しているところでございますが、調査の結果、法令違反が確認された場合には、事業者に対しまして販売中止や改修等を求めるなど、是正のための改善指導を行うとともに、再発防止策等が適切に行われているかについてもフォローアップを行っているところでございます。引き続き、消費者庁が集約する自治体や消費者からの報告も含む事故情報を活用しつつ、技術基準の不適用が強く疑われる銘柄、商品モデルを市売テストにおいて優先するなど、消費者庁をはじめとした関係機関とも連携をしながら、しっかりと消費者の皆様のお手元に安全な製品が届くよう努めてまいりたい、このように考えているところでございます。
1:39:19
市売テストをやって見つかるということは、守っていない事業者がいるということですから、これを強力に進めていくということは、今後の抑止力のみならず、事故防止ということにもつながると思いますので、しっかりと予算も確保しながら進めていただきたいと思います。インターネット取引拡大に伴う対応について質問したいと思います。海外事業者に対し、本法改正の周知の方法はどのように行うのでしょうか。先ほどの間に出ているものだと思います。届出や国内管理人の選任が本法案では規定されておりますが、これが守られているか、どのタイミングで、誰がどのように確認していくのか。そして明確化が必要であるというふうに私は思います。その上で、規定違反の際にはどのように対処するのか。加えて海外事業者が国内管理人の選任に当たって、適切な責任、その職に対応できる位置づけを担保していると、どのように判断するのでしょうか。明確に把握する術を有しているのか。仮に国内管理人が消費者からの要望に対して、それは本社に聞かなければわからないとか。対応不可当の責任応分に対応できないようでは、国民的利益に資することにはなりません。具体的に法令がある以上、どう対処するのか。運用上重要な点でありますので、明確に御答弁いただきたいと思います。
1:40:39
今の御質問、いくつかの事項にまたがる御尋ねでございますけれども、総じてその趣旨は、改正法の実効性に係るものであり、重要な御指摘であると考えているところでございます。まず、海外事業者に対する法改正の周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知と説明会の実施や、在外交換やデトロ、さらには製品安全擁護法や製品安全規制への適合性検査を行う、内外の検査機関を通じた情報提供等を行うこととしております。また、届出内容や国内下人の遷入の有無、遷入要件の充足情報等の確認につきましては、一義的には、国が届出書類に記載された内容などを基に届出た事業者や国内下人への確認や連絡等により行うこととなりますが、これに加えまして、無届出行為につきましては、国によるネットパトロール、それから先ほど御指摘いただきました芝居テストの活用、さらには製品安全制約に参加しているネットモール事業者等との連携なども行ってまいりたいと考えております。さらに、今申し上げました届出や国内下人関係の規定も含めまして、法令等違反行為への対処につきましては、罰則の適用に加えまして、届出事業者のマークの調布の禁止、違反事業者の氏名や取扱い製品等の公表、取引デジタルプロットフォーム提供者への出品削除要請などを法の規定に則って行っていくことになります。なお、国内管理人と本社との意思疎通が不十分な場合があるのではないかとの御指摘もいただいたところでございますが、国内管理人の要件の詳細は、今後検討していくこととしているところでございます。現時点におきましては、日本国内の住所を有すること、あるいは日本語での意思疎通能力に加えまして、海外事業者との連絡体制を確立する契約の締結等を想定しているところでございますが、いずれにせよ適切な業務遂行ができる者を選任できるものとしたいと考えているところでございます。今御指摘いただいた点も含めまして、法の実効性を高めるために必要な措置運用につきまして、引き続きしっかりと検討してまいりする所存でございます。
1:42:43
ぜひ具体的に取り組んでいただきたいと思います。さて、消費者にとりまして、製品などの使用に課題が生じた場合、いきなり経済産業省に電話される方というのはほぼいないと予想されます。本法案の施行にあたって、消費者庁、国民生活センターだったり、現場に近い消費生活センター、こことの連携がとても重要になるというふうに思います。これについてどのように取り組んでいくのか伺います。
1:43:12
製品安全を確保するために、消費者庁をはじめとした関係機関と連携を密にしていくことは、これは大変重要なご指摘と受け止めているところでございます。例えば、消費生活用製品安全法に基づき報告される10大製品事項につきましては、製造事業者や輸入事業者から消費者庁に報告されるとともに、消費者庁からの通知を受け、経済産業省及び内藤において自己情報の原因分析を行い、原因分析の結果、製品に起因しない等を報告された案件につきましては、消費者庁との合同委員会におきまして審議を行うことといった連携体制を構築しているところでございまして、関係機関が密に連携した取組が実施されているところでございます。また、自治体の消費生活センター等には、地域住民の皆様から直接、製品事故等に関するご相談が要請されておりますが、このようなご相談情報につきましても、国民生活センターや消費者庁に共有されており、重大製品事故の収集調査等に活用されているところでございます。今般の改正法の施行によりまして、海外事業者や子ども用特定製品を製造する事業者など、新たに規制対象となる事業者が増加することに伴いまして、重大製品事故報告の件数が増加するといった事態もあり得るものと考えられます。経済産業省といたしましては、引き続き消費者庁や消費生活センター等と連携して、事故情報の収集分析等に取り組んでまいり、相談でございます。
1:44:39
体制を整えてしっかり進めていただきたいと思います。国民の皆様、商品を入手する詳細なプロセスは、知り得ないケースが多いと考えます。今回は事前規制型でありますけれども、本法案ではなかなか消費者にとって分かりづらい改正であると想像いたしますけれども、規制適合商品を 入手するには重要な法的整備となります。であるならば、本改正において、消費者が消費選択に際して、適切なサイトである、また企業であるとの認証マークなど、判断可能な手法を定義して提供すべきではないかと私は思います。ぜひご検討いただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:45:22
委員ご指摘のとおり、社会全体として製品事故を防いでいくためには、事業者による取組や、もとより、消費者自身が製品の選択や使用に際しまして、必要な情報にアクセスし、安全性をより意識していただくこと、これも重要であります。この点、今般措置する届出情報の開示制度によりまして、消費者が購入しようとする製品について、メーカー等の事業者が製品安全の法令を遵守し、必要な届出を行っているかについて、自分の目で確認することも容易になります。また、法令等違反行為を行った事業者の氏名等を公表することで、迅速に一般消費者や取引デジタルプラットフォーム提供者に周知する措置も新たに設けたところでありまして、このような措置も消費者の皆様の商品選択の適切なご判断に役立つものと考えています。今回の法改正により新たに設けたこれらの公表措置につきましては、消費者の皆様を含め、広く周知し認識をしていただくことが極めて重要であります。このため、経済産業省のホームページやSNS、政府広報を通じた情報発信に加えまして、広報効果の高い内藤や消費者省等の関係機関と連携をしまして、消費者に製品の選択の判断に資する情報が適切に届くよう取り組んでいきたいと考えています。
1:46:51
情報の把握する術という機会が提供されることは、本当に消費者にとっても重要なことだと思いますので、より強力に進めていただきたいと思います。次に、玩具等の改正について伺います。先ほどのようにありますけれども 、確認ではありますが、子ども用特定製品、これは具体的に何かということを明確に御答弁いただきたいと思います。
1:47:15
先ほども御説明したとおりでございますけれども、本年2月の参考審の製品安全文化会の、すみません、訂正いたします。法案消費生活用製品安全文化会の製品安全省委員会による中間取りまとめにおきましては、玩具等については、誤認等の事故の要体等も含む、避けるべきリフト等を踏まえ、定年齢層が主要対象となる玩具をまずは対象とすること。玩具以外につきましては、BBカーやダッコヒモンといった、諸外国で規制対象となっている製品、または国内外での製品事故の発生状況等を踏まえて、安全性の確保が特に必要と認識されている製品を対象としてはどうか、との考えが示されているところでございます。製品の指定に当たりましては、先ほど ご説明申し上げたとおり、消費経済審議会の諮問を経る必要があるため、現時点で確たることを申し上げることはできませんが、この中間取りまとめの考え方も踏まえながら、製品の構造、材質、使用状況のほか、国内の流通実態、国内外での製品事故の発生状況等を踏まえるものとなると考えているところでございます。また、今後の検討の際には、消費生活用製品安全法における重大製品事故に係る情報に加えまして、消費者等をはじめとした関係機関、また、医療機関等が有する情報も踏まえて検討を進めてまいり、所存でございます。明らかに何かというのは、これから検討する。であるならば、明示をしっかりとする。そして、スピード感を持って皆さんに周知をするということに取り組んでいただきたいと思います。お子さんが活用する玩具について、法律や製品で安全性確保を図ることを前提とした上で、親御さんが玩具の安全性、危険性を理解することが最も事故防止策となると考えます。先ほど、あの、メイコさんのこともあって、このケアをするというのは、周りが見ればわかるということでありますので、これはとても重要なことだと思います。その際、情報を素早く入手す る術があれば、リスク回避になると思います。そこで、玩具のリスクがあるものを一覧化して、一発で確認できる、スマホやPCで確認できる、インターネットサイトを構築してはどうかと考えますが、大臣いかがでしょうか。
1:49:24
玩具を含む製品につきまして、製品を選択して購入する消費者の皆様に対し、危険な製品等の情報、これを広く周知すること、これ極めて重要であります。このため、経済産業省におきましては、経産省のホームページでリコールされた製品について、それぞれその概要や事業者名を一覧できる情報サイトを構築しているほか、SNSを通じた情報発信も行っているところであります。また、製品の危険性につきましては、内藤や消費者庁等の関係官と連携をして、定期的な情報発信にも取り組んでいます。子どもの製品事故に関しても、本年7月に主な事故事例や注意点について、広く発信を行ったところであります。子どもの製品事故を防止するために必要な広報の在り方につきましては、委員御 指摘の観点も含めまして、引き続き検討を行って、子どもの保護者を含めて、より多くの視聴者の皆様に、製品の危険性等を正しく認識、ご理解いただけるよう、お力を尽くしていきたいと考えています。
1:50:31
ぜひ検討していただきたいと思いますし、今、SNSでの情報が正しいのか間違っているのかというその判断基準、ここが課題ですから、それが公的にやるということの意味合いというのは重いと思います。そこで揃っていれば、ホワイトリストよりもしかしたらブラックリストなのかもしれませんけれども、この適切な角度で視聴者が確認できる、そういう社会を構築するために、ぜひ大臣に先頭に立ってご尽力いただきたいと思います。最後に、これはおもちゃですけれども、海外からのお土産として持ち帰ってくるケース、あるいは贈り物として届くケースも想定しなければいけないと思います。輸入プロセスだけで安全が確保されるわけではなくて、生活者が海外製品の情報、安全性確認を得る手段は実際にはあるのでしょうか。我が国と同等の安全性を確保している諸外国のマークやそれに類する情報はどのように整理されているのか伺いたいと思います。その上で、例えば国際空港において輸入禁止製品等の情報提供がデジタルサイエンジンなど、ポスターなどでたくさん出ていると思いますけれども、それに即した情報提供手段を考えてみてはどうか、ぜひご検討いただきたいと思いますが、経産省に伺います。
1:51:45
委員御指摘のとおり、輸入される製品のみならず、個人的なやり取りなどを通じて日本の消費者が海外の製品を手にする機会も少なくないことは想定されるところでございます。こうした場合も含めまして、消費者の皆様が安全な製品を適切に選択できるようにするため、日本の制度はもとより、諸外国のマーク制度につきましても知識を身につけられるようにする状況にすることは重要であると私どもも考えているところでございます。この点、民間団体等におきまして、例えば、EU、米国、欧州等の諸外国の製品の基準認証制度等を紹介したもの等がございまして、このようなホームページ等にわかりやすい形で掲載されているものなどを消費者が参照することは可能だと思っているところでございます。また、経済産業省におきましては、これまでも製品安全の重要性につきまして、消費者の皆様に知識や理解を深めていただけるよう、ホームページやSNS、政府広報、インターネット等の媒体を活用し、積極的な広報に取り組んできたところでございます。制度周知広報の取組の一例といたしましては、製品安全課のホームページにおいて、身近な製品による事故事例をまとめた形で注意喚起も行っているところでございます。今回の法改正を踏まえまして、改めて委員御指摘のように、消費者の皆様が製品の選択等をする際に参考になるような、目につくような広報を検討しているところでございまして、具体的には、交通機関やデジタルサイネージによる情報発信や、小学生向けのものも含めました新聞等のメディアの活用について検討しているところでございます。今ご紹介申し上げた取組も含めまして、海外からの製品の安全性等も含めましての効果的な情報発信の方策について、しっかりと検討するとともに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
1:53:33
しっかり国民を守るという視点で取り組んでいただきたいと思います。以上であります。ありがとうございました。
1:53:46
日本維新の会、教育を無償化を実現する会、石井明でございます。それでは法案について早速質問に入ります。経産省の資料を見ますと、昨今の物販取引に関するB2Cの取引の割合が大変拡大しているということでありますけれども、2022年では前年対比約5.4%増、金額にしたら14兆円の取引が成功していると、そしてそれに対するEC化率は9%を超えていると、中でも家電、PC周辺との機器、これがEC化率が約42%となっておりまして、モバイルバッテリーをはじめとする比較的安価な電子機器のそういった系列のB2Cによる海外からの購入取引は膨大な数に上ると思われます。こうした状況の中で、ネットなどで海外から購入した、特に中国製などのモバイルバッテリーに品質の悪い粗悪品が紛れ込んでおりまして、バッテリー内への異物の混入、あるいはリチウムイオン電池内の過充電保護回 路などが正常に機能しないという問題が起きておりまして、そこで発火事故などが相次いどおり社会問題化しているのが実態であります。そこでお聞きいたしますけれども、リチウムイオン電池の関係する全国における事故の件数、2018年から2022年度にかけてこの5年間でリチウムイオンバッテリーを搭載した製品の事故の件数、さらにはその推移ですね、そしてそのうち火災の件数について教えていただきたいと思います。また、火災事故が起きた製品の中にモバイルバッテリーがどの程度含まれているのかお伺いいたします。
1:55:45
お答え申し上げます。独立行政法人製品評価技術基盤機構におきまして、これは消費消費省が公表する重大製品事故に加え、人的被害が発生する可能性が高い物損事故等の非重大製品事故についても情報収集をしまして、事故原因究明調査を実施しております。今の申し上げはそのないとの情報でございます。委員ご質問の点でございますけれども、こうした収集をされた事故情報のうち、リチウムイオンバッテリーを搭載した製品の事故の件数、これから5年分申し上げますと、2018年度213件、2019年度322件、2020年度303件、2021年度293件、2022年度378件でございます。このうち火災発生件数につきましては、2018年度が146件、2019年度が253件、2020年度が237件、2021年度が249件、2022年度318件でございます。ご指摘いただきました灯火事故件数、モバイルバッテリーの火災事故割合について申し上げます。2018年度は45件、これは146件分の45件で30.8%、2019年度は253分の43件で17%、2020年度は42件、これが237件で17.7%、2021年度は39件、母数が249件でありますので15.7%、2022年度は65件、これ割合でいいますと20.4%、こういう割合でなっております。かねてより中国製のリチウム電池の危険性は指摘されておりましたけれども、その製品事故の発生は一向に減少しないどころか販売数の増加に伴って分母が増えるに伴って件数も増大しております。ちなみにアメリカでもこういう事故がありました。リチウムバッテリーの発火が原因でその火災によりましてお母さんと幼いお子さんが死亡し、父親も渋滞だという悲劇的な痛ましい事故も発生しております。この火災のひもとは電動アシスト自転車のバッテリー。日本でおそらく量販店行くと今ほとんど高齢者の方はそういったものを買い求めているわけでありますけれども、電動アシスト自転車、これは大変便利なのも事実なんですが、そう いった事故も起きていると。日本でも上着のポケットに携帯電話を充電中に発火や、あるいはついこの間新宿の交差点で電動アシスト自転車のバッテリーが爆発するなどの事故が発生しておりまして、全米で発生しているような悲惨な事故がいつ日本で起こっても不思議ではない状況であります。その中でどのように総額品の流通を防ぎ国民の安全を守っていくのかは政府に課せられた喫緊の課題であると私は思います。政府も決して手をこまねいているわけではないというのも分かっております。2019年2月以降はモバイルバッテリーについてもPSEマークの表示がないものは輸入販売を禁止、そして昨年には大手OMPとの日本版の製品安全制約もスタートさせるなど対策を講じてきていただいているのも認めたいと思います。しかしネット上を含む違法製品の取引を完全に防ぐことはなかなかできないのが現状でありますが、そこでまずは伝案法のPSEマークに関してお伺いいたします。経産省の製品安全課はPSEマークなどで安全性の保証を確認して購入してほしいとアナウンスしております。国民は特に海外家電製品の購入に際してはSマークやPSEマークの有無を安全性の確認に利用しているわけでありますが、このPSEマークについて、ひし字印や丸字印については製造者や販売者の自主的な確認によって商品への記載がされることとなっています。そこで、自主検査である丸印PSEの検査体制、その信用性をどのように担保しているのか、経産省はどのようにこの確認チェックを行っているのかお伺いいたします。お答え申し上げます。電気用品安全法の基づけPSEマークにつきましては、電気用品の製造または輸入を行う事業者が、これ、先生御指摘のとおりでございますけれども、自ら技術基準の適応性に係る検査を行い、適合を確認した場合に電気用品を付することができる表示でございます。技術基準の適合確認は、届出事業者である製造輸入事業者の自主適合確認でございますけれども、経済産業省としましては、独立行政法人ナイトと連携しまして、技術基準の適合性の観点から、技術基準のある電気用品の製造または輸入の事業を行う者への事務所や工場への立ち入り、ヒアリング、電気用品、重簿処理、その他の物件を検査することによって、その製品の技術基準の適合性を確認しております。立ち入り検査につきましては、技術基準不適合、疑われる事業者に対しまして、毎年150社程度を実施し、技術基準の不適合、表示義務違反に関する指摘を行っているところでございます。ちなみに、2023年度では、155社に立ち入りを行いまして、そのうち69社におきまして、違反等が発見されたところであります。一度行われたところでございます。経済産業省といたしましては、立ち入り検査、ネットワークパトロール事業、芝居テストなどにより、技術基準の適合を製造・輸入事業者に厳格に求めることにより、製品安全を引き続き担保してまいる所存でございます。西池君 ありがとうございます。次に、中国製のモバイルバッテリー製造者や輸入業者の中には、PSEマークを無確認で記載する事業者も出現していると。このような偽物のPSEマークが横行している、氾濫しているとすれば、国民が安全な製品を選択することがなかなか難しくなるのでは自明でありますけれども、経産省は、この偽物のPSEやSマークの使用の防止のために、どのような対策を講じているのかお伺いします。知事 藤本審議官 お答え申し上げます。電気用品安全法におきましては、技術基準に適合した電気製品なければ、PSEマークを表示し販売することができないところでございます。このため、市場で流通している製品をサンプリングして技術基準への適合性を確認する「芝居テスト事業」、また、オンラインモールで販売されている製品について適正な表示がなされているかを、モールエンジンシー状況の監視を行う「ネットパトロル事業」による調査を行っております。これらの事業を通じ、明らかになった違反事例については、経済産業省として、事業者に技術基準適応を求めたり、販売の適正を求めるなど、厳格な措置を講じているところでございます。具 体的に申し上げますと、令和4年度でありますが、芝居テストを行いまして、令和3年度であります176機種を購入しまして、不適合が89機種、違反事例は50.6%の数値でございました。これは非常に高く思えるのですが、実はそういう良さげじゃない人、悪い人を狙いすましてやっているところもありますので、ある意味、そういう不適合、技術違反をしているような、これ違反しているような事業者を狙いすまして50%を叩き落としている、こういうふうな実態でございます。石井君、すごいですね、プロですね、本当にね。Gメンじゃありませんけれども。今のいろいろな数字が出ました。調べたら非常に高い、そういう数字が出ておりますけれども、これを受けて、Amazon等もPSE検査を実施しているということでありますけれども、PSEマークがない、あるいはPSEマークが偽物だったという商品が販売され続けているのが実態であります。現実問題として、多数の出品業者や多量に出品される商品、全ての審査はなかなか難しい側面もあるだろうと思います。しかし、例えば国際的な金融品や違法薬物等の取り扱いはほとんど防げているわけです。水際でですね。したがいまして、プラットフォーム側の本機動によっては克服は可能なのだと私は考えますが、参考にどうでしょ うか。
2:04:37
お答え申し上げます。インターネット取引が課題という中、これは我々政府だけでは非常に難しい状況だと思っています。ご指摘のとおり、取引デジタルプラットフォーム事業者と連携した製品安全確保の取組を進めることは極めて重要であります。このため、これまでも国から大手のデジタルプラットフォーム事業者に対しまして、違反や事故報告の多い4つのPSマーク対象製品、具体的には、ご指摘のリチウム4蓄電池、レーザーポインター、カートレッジガスコンロ、乗車用ヘルメット、この4つなんですけれども、4つにつきまして、出品前にPSマーク表示の有無についての確認に要請を行う取組を行ったところでございます。具体例を申し上げますと、一部の事業者におきましては、当該4品目の出品者に対して、製品画像の提出を求めつつ、自動検知機能を活用するなどしまして、PSマークの表示の確認を効率的に実施というふうに聞いております。今般の法改正におきましては、新たに海外事業 者を含む届出情報の公表制度を措置したところでございます。この公表された情報に基づき、取引デジタルプラットフォーム提供者自らが、海外事業者が適用な届出で行った社会・田舎を確認し、届出情報の公表制度上での当該海外事業者の名前がない場合には、自らその出品を拒否また削除するといった効果も期待したいところでございます。このような措置と効果によりまして、安全な取引の場として、取引デジタルプラットフォーム提供者自身の信頼を高めることにつながるというふうに考えておりまして、こういう取組を通じまして、取引デジタルプラットフォーム提供者の積極な対応を促してまいりたいというふうに考えております。今の御答弁の中をもう少し深掘りしますと、2019年2月1日以降、PSEマークと届出者の記載のない商品は製造・輸入販売ができなくなったということであります。そこで先日、電動工具のバッテリーをAmazonで調べてみたところ、中国製と生まれる製品のほとんどにPSEマークと届出者が記載されている部分の写真の掲載がされていないわけです。別に中国だけ攻めているわけではないんですけれども、中国が特に多いんでね。それで皆さんね、真北のバッテリー、真北って知ってますね。これAmazon で検索していただければ、膨大な数の同様の商品がすぐに見つかります。そのようなものなのかどうかを楽天で同様の商品を調べると、そこにはきちんとその部分の記載された商品の株裏面の写真が掲載されています。きちんと。暇だから調べたんじゃありませんが、質問のために調べたんですけれども、もちろんその部分の写真掲載は義務ではないのということは承知しておりますけれども、OMPとしてのAmazonと販売所の安全性の意識の低さは感じ取れるわけです。私はAmazonのそのような商品のいくつかはPSEを取得しているのではないかと考えておりますけれども、そこで経産省にお伺いいたしますけれども、毎年インターネット販売を含む市場で流通している電気用品等について、表示や技術基準適合性等の法令で求められている義務の履行状況を確認すると、いわゆるネットパトロールとかですね、あるいは芝居テストを実施していますと、胸を張っているように経産省を見ると見えるんですけれども、しかし国民としてはだいぶ不安じゃないかと思う面もあるわけでありますが、経産省は2021年に合計604件の調査を実施したということでありますけれども、このような状況はおそらく夜景市に見通ではないかと思いますが、ネットパトロールはどのような体制でどのように行われているのか、その体制などもね、やっぱりやっていると言っても人口がこれだけあるわけですから、そういった体制がどのように取られているのか、人数的にきちんと大丈夫なのかどうかお伺いいたします。
2:08:53
お答え申し上げます。委員御指摘のネットパトロールや芝居テストにつきましては、前年度、公募によりまして電気用品の安全性に関する高い専門性を持つ事業者を選定し、事業を実施しているところでございます。具体的に申し上げます。2022年度のネットパトロールは日本品質保証機構、芝居テスト事業は一般在庫地の電気安全環境研究所の協力で実施しているところでございます。芝居テストにつきましては、技 術基準不適合事案が多いモバイルバッテリー、再三御指摘いたモバイルバッテリー、またヘアアイロンなどを対象にし、ネットパトロールにつきましては、消費者庁から通知される重大製品事故の件数が多い規制対象製品、また、過去の本事業の実績から違反事例の多い、これもまた一文言伝辞でございますけれども、等の製品を対象に調査を実施しているところでございます。再三御指摘いたしましては、引き続きこうした取組によって法令遵守の対応をしっかり適正に進めてまいりたいというふうに考えております。
2:09:54
次に電気用品安全法の規制では、PSEマークのない電気製品の製造、輸入、販売、あるいは中古販売が禁止されておりまして、違反した場合は罰則として100万以下、今回出ています。100万以下の罰金または1年以下の懲役となっておりますが、その製品が、これはもし足らればになりますけれども、もしその製品が事故を招いた場合のリスクの大きさ、日本の場合は生前 説がこれまで通用してきましたけれども、なかなかそれが通用しない時代の変化を迎えております。罰則が軽すぎて、抑止効果が薄いのではないかなと私自身思うんですけれども、罰則の引き上げを検討する際には、他の累次罪と同罰のバランスを考慮すべきだと思いますけれども、経産大臣にお伺いしますけれども、私はもう少し罰則の引き上げを検討すべきだと、今回今やっている中でするということはいきませんが、今後の課題としてそう思いますけれども、大臣のお考えをお伺いします。
2:11:05
委員、御指摘のとおりですね、法令違反に対する罰則による抑止効果、これは法規制の実効性確保のために重要であります。このため過去の法規制におきまして、他の基準認証関係法律における販売違反の罰則の規定状況などを踏まえましてですね、行為者の罰金額を引き上げてきています。例えば、電気用品が技術基準に適合しない場合に、PSEマークの表示禁止命令に違反した場合には、法人に対しては1億円以下の罰金を課すことができる規定、この法人重課を追加をしております。今後もですね、販売違反をした事業者に対しましては、必要に応じて刑事告発や危害防止命令による製品回収などを適切かつ機動的に発動していくことが大事だと思っております。デジタルプラットフォーム提供者に対する製品の出品・削除要請及びその旨の公表や危険な製品に関する広報等を通じて、製品安全の実効性を確保していきたいと考えています。
2:12:18
大臣の答弁で、今回の法案が通ればですね、いろいろより一層厳しくできるということであります。小安保においてですね、消費生活用品製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る、いわゆる消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った時は、知った日からですね、10日以内に当該消費生活用品製品の名称及び形式、形式、そして事故の内容、並びにその製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならないということであります。第35条第1項及び第2項とされておりますけれども、これは義務でありますから、企業規模、あるいは企業形態を問わず、国内にある全ての消費生活用品の製造事業者又は輸入事業者は自己報告の義務を負います。この省安保の第35条の規定は、今回の消費生活製品安全法の改正で設置されていることとなる国内管理人にもその責務を果たすべきだと私は考えますが、経産省の考えをお伺いします。
2:13:45
お答え申し上げます。委員御指摘の省安保35条に基づく重大製品事故の報告、これは現在、製造事業者輸入事業者にかかっているところでございます。これは製品の安全性に一時的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する者としての製造事業者輸入事業者であるという観点からでございます。その上で、御指摘の国内管理人につきましては、重大製品事故の報告の一期的な対象ではございませんが、まず、海外事業者が自己報告を行う場合等において、海外事業者に自己情報の収集や、そのための体制整備の命令を発出する場合には、国内管理人を 通じて行うこととなる、こういう規定になっております。また、今回の法改正により、国内管理人自身も法律に基づく報告聴取の対象となり、仮に適切に対応しない場合には、法令違反に対する公表の対象となるということでございます。このように、国内管理人にも、今回新たに規制対象として規定することのある海外事業者、会計愛事業者の、いわゆる代理人としての所要の措置を講ずることにより、重大製品事故の報告の実効性を高め、製品の安全を確保してまいりたいというふうに考えてございます。今回、OMPの大手7社で、製品安全制約によって、国民のネット環境の中で購入する製品の安全性の向上が図られることは非常に評価しております。他方で、それらは危険な商品やリコール品への対応策が中心となっておりまして、事故や不具合が発生して、すなわち被害が発生してからの対策であっては、せっかくのやる気、計算省としてもやるんだという気持ちがあっても、抜本的な解決策にはなかなかなっていないと私は思うわけでありますけれども、やはり抜本的な欠陥商品が販売されないようにする方策について、さらに検討を続けるべきだと考えますが、大臣の考えをお伺いします。