1:05
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、オチ・トシユキ君が委員を辞任され、その補欠として長井真奈武君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
1:32
理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に星北斗君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、
2:01
厚生労働省健康生活衛生局長大坪裕子君、他14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次 ご発言願います。
2:28
一見認知者の内越さくらです。小林製薬の紅麹を使用した機能性表示食品による健康被害問題について、3回目の質問を行います。検討会の報告を受け、5月31日、関係閣僚会合がまとめた紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応は、
2:53
事態には何らの変更も加えず、しかも何らの法改正もないまま、運用での対応にとどまろうとしています。そもそも検討会も報告書において、法制的な着地点として、届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直し、法令、内閣府令又は告示に明確に規定することが適当であるとするにとどめ、既に後ろ向きです。
3:20
今後の対応においても、食品衛生基準、食品衛生施工規則などの運用で対応しようとしており、実効性に疑 問がございます。機能性表示食品、この制度の来歴からお伺いします。2013年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画において、民間が有しているノウハウを活用する観点から、
3:45
米国のダイエタリーサプリメントの表示制度を参考に検討を行うとされ、これを受けて、消費者庁の下、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が設けられました。4月3日の衆議院厚生労働委員会における山井議員のダイエタリーサプリメント制度のように、
4:05
健康被害の義務を法律に入れるべきかどうかという意見はなかったなかという問いに対して、これを法律に入れるべきとの意見は、私も相当洗い直しましたけれども議事録等では確認できなかったと与田審議官は答弁なさっています。与田審議官は、行政は健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当であると結論づけた、としています。ところが、今回の報告書では、届出者による機能性表示食品の健康被害情報の消費者庁及び都道府県知事等への提 供については、届出者が判断に迷わないよう、食品表示法の委任を受けた内閣府例である食品表示基準及びその委任を受けた内閣府告示において、
4:58
対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとすることが適当であるとあります。今回の健康被害が起きてから対応が変わったわけです。行政は不作為の阻止理を免れません。なぜ対応が固定に回ったのでしょうか。消費者庁に伺います。
5:24
お答え申し上げます。この制度につきましては、表示責任者に対しまして、届出に当たって健康被害の情報収集体制の整備を求めているところでございます。一方で、この届出後の対応につきましては、この食品表示基準の運用通知に委任をしているところでございまして、その中で機能性表示食品については、医薬品と異なり 、消費者が反復継続して摂取することが見込まれることから、
5:53
万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおつりがあると考えられるため、入手した情報が不十分であったとしても、速やかに行政機関に報告することは適度であるとの考えを示しつつ、都道府県具体的な保健所でございますけれども、そちらへの報告については、食品衛生法等の関係規定に従い適切に行うことを求めているところでございます。
6:16
ここで言いますと、食品衛生法等の関係規定につきましては、製品に関する消費者からの健康被害のうち、医師の診断を受けた者の情報を得た場合には、都道府県知事等に提供するように努めなければならないとされているところでございます。今般、この医師の診断を受けまして、情報を得ていながら保健所への情報提供が2ヶ月かかったという事態、事案を受けまして、
6:40
委員御指摘の5月31日の閣僚会議における今後の対応におきましては、事業者が医師の診断 による健康被害情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官等保健所等に情報を提供するというルールを明確にした上で、食品表示法に基づく内閣例、そして食品衛生法に基づく厚生労働省令、それぞれにおいて措置するということされたわけでございます。
7:04
この法的効果でございますが、食品表示法におきましては、内閣例届出者に対し情報提供の義務化を明記いたしまして、この准指しない場合には、機能性表示を行わないよう、指示命令等の行政措置ができるようにすること。また、食品衛生法におきましては、厚生労働省令におきまして、機能性表示貯金の製造・販売等を行う営業者に対して情報提供を義務といたしまして、
7:33
このようなことを指示した場合には、営業の禁止・停止の行政措置ができるようにしていただくことになります。こういった対応策、厚生労働省とも連携しながら、速やかに実行に移しまして、この制度に対する信頼性を確保してまいりたいと存じます。内閣審査官 内閣審査官 内閣審査官 内閣審査官 なぜ御点に回ったのかという質問に対する答えではないと思います。
7:52
4月3日の衆議院厚生労働委員会で、竹見大臣は、現行の健康被害の報告スキームについて明らかに弱い。したがって、この新たなルール化というものは、当然に必要とされると思うと答弁されました。さらに重要なことは、法律を含めたいわゆるルールに問題があるのか、あるいは小林製薬という会社独自に問題があったのか、いろいろな観点から原因の究明を徹底的にやらせるとのことでした。
8:19
関係閣僚会合をも経た現在、大臣はどのようなルールが必要と考えておられるのでしょうか。また、法改正の必要性についても、現時点での認識を伺います。
8:32
今般の小林製薬の事案について、厚生労働省においては、健康被害の原因究明、それから病床把握などに取り組んでまいりました。
8:43
その中で、同社の産製品の接種を中止することによる症状改善が期待されたことが明らかになったことなどを踏まえますと、事業者である小林製薬が、医師から健康被害の情報提供を受けた後、因果関係を含めた自社での評価を行い、一定の結論を得た後に報告を行ったために、約2ヶ月の間、紅麹関連製品の販売流通が行われていたということは問題であったと考えております。
9:11
一方で、小林製薬の製造工程に関しましては、一定期間の培養を行う製造過程において、カビが混入する可能性について配慮すべきではあったと考えるものの、一般衛生管理基準において、カビの発生防止に係る具体的な規定が設けられていないために、この食品衛生法上、直ちに問題があったとは言えないと考えております。
9:36
このことを踏まえまして、先日5月31日の閣僚会合の取りまとめでは、機能性表示食品については、事業者が健康被害と疑われる情報を把握した場合には、その情報を都道府県知事等に提供することを、食品表示基準における届出者の遵守事項にするとともに、この食品衛生法 施行規則においても、これを義務づけることなどとしております。厚生労働省としては、こうした省令改正などの対応を迅速に進めることが、健康被害の防止のために重要であると考えております。さらに、今後、科学的な必要性がある場合には、食品衛生法上の規格基準の策定や衛生管理措置の徹底を検討することなどとしておりまして、こうした観点から、再発防止のために全力を尽くしていきたいというのが私どもの考えであります。
10:34
徹底的にやらせるということが、どんな要請をしているのかと、受け止めざるを得ないのですけれども、健康被害を引き起こした酵母肺製薬のコレステヘルプなどの製品には、米、紅麹、ポリケチドが含まれていますと明記されています。その成分はモナコリンK。竹見大臣は、4月19日の衆議院厚生労働委員会にて、モナコリンKは別名ロバスタチンとも呼ばれており、
11:01
ロバスタチンは米国などでは医薬品として承認されていると承知しております。けれども、我が国では医薬品としては承認されていないとして、食品としての食経験というのは、それぞれの国の食文化の中にあって、それで食品と認識されているものは、食品と医薬品との区分の基準に従って、医薬品として規制はしていないと答弁なさいました。
11:25
しかし、機能性表示食品は、届出された機能性関与成分による健康の維持、増進に資する特定の保険の目的が期待できる旨が表示されており、消費者に反復継続して接種されることが見込まれると、これ報告書にも書いてあるとおりなんですけれども、さらには、効果を期待した過剰接種の恐れもあります。海外では医薬品であっても、我が国では食品だから規制しないというのは、あまりにも消費者不在ではないでしょうか。
11:54
また、小林系が我が国で医薬品として承認されていないとしても、海外では医薬品とされている旨の情報提供を行うべきではないでしょうか。委員御指摘の事項につきまして、先ほど申し上げました閣僚会議における今後の対応におきましては、
12:20
医薬品等の信頼性を高めるための措置としまして、届ける情報の表示方法の見直しを行うこととされております。具体的には、疾病の診断、治療、予防を目的したものでない旨の表示事項につきましては、医薬品でないことを明記する。また、接種上の注意事項としまして、医薬品等との相互作用や過剰接種防止のための注意事項は具体的に記載する。など、表示の方法や表示位置の方式を見直すこととしております。
12:48
また、新規の機能性関与成分につきましては、当該成分に係る機能性表示の裏付けとなる安全性や機能性の課題について、医学や薬学等の専門家の意見を聞く仕組みを導入するなど、消費者庁における届出時の確認をより慎重に行うため、届出資料の提出期限を原則、営業日60日としているところを特例といたしまして、
13:13
当該成分の120日、営業日前とすることを消費者庁長官の判断に委ねることとしております。これらの対応方針につきまして、現在、所近表示基準の改正検討を急遽して進めておりまして、消費者委員会への諮問、あるいはパブリックコメントなど所定の手続きを経てまして、下級的に速やかに交付し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設けた上で円滑に施行することとしたいと考えております。
13:39
(小島) 海外では医薬品とされている旨の情報提供ということには何も答えになっていないんですけれども、原因の特定にはいたっていないものですね。5人もの試茶を出したということについて、もう責任感を感じているという答弁とは到底思えません。5月8日の衆議院厚生労働委員会で、大西議員がガンマオリザノールが含まれている9件の機能性表示食品には、
14:07
ガンマオリザノールの記載がないことを指摘しました。食料品に元から含有されているものである場合には、医薬品に該当しないので、記載しなくてもよいのだということでしたけれども 、大塚製薬のハイゼットの一般名はガンマオリザノール状であり、劣期とした処方箋薬品なわけですね。ところが、食薬区分では処方箋薬品成分というものは、基本的に食品には表示できないということになっています。このことが問題であると検討会でも指摘されたところです。このことによって機能性表示食品では、医薬品成分が含まれていても記載できない。注意喚起できるのは、機能性含有成分の1日当たりの摂取目安量当たりの含有量を表示することが義務付けられていることのみ。それだけでは、消費者は医薬品成分が含まれていることを認識できない。過剰摂取等を防ぐ手立てにはならないのではないでしょうか。
15:06
お答え申し上げます。ご指摘のように、医薬品成分を元々含有しております食品の医薬品該当性につきましては、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断せずに、食経験 、製品の表示広告、その製品の販売の際の説明等を踏まえて、総合的に判断することといたしております。その結果、当該製品が医薬品に該当する場合には、薬器法に基づく取締まりの対象となるものでございます。ご指摘のような場合、今回のような場合、当該製品に含まれる当該成分が医薬品成分である旨を表示する、成分名自体の表示は可能でございますが、それが医薬品成分であるという旨を表示する場合につきましては、一般消費者に製品が医薬品であるとの認識を与えることから、当該製品は医薬品に該当し、道法に基づく取締まりの対象としているものでございます。
16:00
健康被害を何としてでも防ぎたいという意欲は感じられないんですよね。大西議員が指摘なさっているように、機能性関与成分が医薬品リスト、主催成分であることを強調する広告表示が行われていると、医薬品と紛らわしいから表示できないということは、本末転倒なわけです。検討会でも健康食品を食べて健康被害を訴えた方の4人中3人が、何らかの形で医師の処方薬を併用しており、治療薬を服用されている方、健康に不安を抱えている方とか、そういう方たちが健康食品を飢食する傾向にあると指摘されていました。大臣、そうであれば、なおさら消費者への情報提供として、医薬品成分としての表示、必要ではないでしょうか。
16:49
今回の小林製薬の事案に係る製品のように、野菜、果物などの生鮮食料品には、医薬品成分を元々含有している場合もございます。このような製品の医薬品該当性については、委員御指摘の医薬品の範囲に関する基準に関するQ&Aでは、その成分を含有することのみを理由として、医薬品に該当するとは判断をしないで、この食経験、製品の表示、それから広告、その製品の販売の際の説明等を踏まえて、総合的に判断することになっております。今後もこうした考え方に基づいて、各製品の医薬品該当性について適切に判断し、食品の流通に支障がないように運用をしてまいりたいと思います。なお、機能性表示食品については、消費者庁において過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載するなど、表示の方法や表示位置などの方式を見直すこととしている旨、私としてはそれを承知しているところでございます。
18:03
結局、機能性表示食品というのは、ザル法というどころか通則法もない、既存の法律の最速によって規律されているわけですね。これまでの答弁にお亡くなりになった方を含む重大な健康被害を出した、今回の事件の教訓を生かさなければという意欲を感じられないわけです。例えば、高血圧とか、狭心症、よくカルシウム、気候薬を処方されるわけですけれども、併用注意としてグレープフルーツジュースを飲んじゃいけないとか、必ず患者に告知されるわけです。機能性表示食品では何故これができないのかと、起死色者の自己責任ということとするなど、今後も被害は繰り返されるわけです。企業が、被害が出れば制度を中止しますよということにしかならない。機能性表示食品は、今までも追及していきましたけれども、規制緩和の名のもとに、既存の法制度の規制を、網をしりぬけるために作られた制度であって、制度そのものを開廃を含めた議論が必要である。このような制度を製薬メーカー等が還元したのは、これも触れてきましたけれども、企業の体力が年々衰えて、本業で利益が上げられなくなったということが背景にあります。日本の製薬メーカーの競争力というものは 、国際的に見て見る影もない。これを増大する国民医療費を、やっか切り下げで抑制しようとしてきたことが背景にあって、厚生労働省は今こそ、国内製薬メーカーの健全な育成を図っていただきたいと強く申し上げます。そして、時間が足りなくなってしまったのですが、1つ、総務省に来ていただいて申し訳ないのですけれども、平成26年の全国消費実態調査、自動車の普及率は2人以上でどのくらいだったか、全国と新潟県、それぞれお答えください。
20:11
委員お尋ねのデータでございますが、2人以上の世帯の自動車の普及率、全国で84.8%、新潟県で94.3%となってございます。
20:26
はい、もう新潟県ほとんどほぼ100%なわけですよね。もう今まで生活保護の方たちには、なかなか実施要領についてでは、一般的世帯との均衡を失することがどんどん来るということで、物品の普及率をもって判断するということで、当該地域の全世帯の70%程度の普及率を基準として、生活保護の受給者でも、均衡を失しないということで保有を認めてきた。それであれば、自動車の保有を認めても、もうほんの100%なんですからね。均衡は失しないということで、認めるべきではないでしょうか。
21:14
生活保護制度上、自動車は、最低 限度の生活を維持するために活用できる資産に該当し、またその維持費が生計を圧迫することを踏まえ、原則として自動車の保有を認めてございません。ただし、障害者や公共交通機関の利用が一時的困難な地域に居住する者が、通院・通所・通学のために自動車を必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合は、例外的にその保有を認めてございます。
21:46
でもですね、それが水際作戦になっちゃってるんですね。今、新潟などではね、車使えなくなっちゃうよと言われて、それを諦めさせられている。大臣ね、これはもう決断するときだと思うんですね。今、お話ありましたけれども、維持費の問題を言うのであればですね、維持費を、他に収入もあって、そこから維持費を除外する、それで収入認定するということであればいいわけですよ。ですから、はい、検討します、ということではなくて、決断しますというお答え、一言いただいて終わらせていただきますが、いかがでしょうか。
22:23
この件に関しましてはですね、今現在、こうした障害者で、病院やあるいは学校等の場合に、こうした車を使うことが認められている。同時に、その車を保持しメンテナンスするということが行われている際に、例えば身体に障害があって移動が難しいという場合に、買い物等に行くときに、その車を使ってはいけないというふうに、今現在はなっているわけであります。ただ、ここまで釈出定義にすることが、公平性に関わる問題であるのかどうかということについては、私自身も考えがございます。したがって、改めてこの問題については、省内で今検討してほしいということを、私の方からも申し上げているところであります。内閣審査官、おまとめください。引き続き、お願いしてまいりたいと思います。終わります。
23:53
立憲民主社民の石橋みちひろです。大臣、この国会延長がなければ、今日、今国会での最後の厚生労働委員会での質問になるかもしれませんが、通常国会を通して、大臣とルルー様々な、本当に国民生活、命、雇用に関わる問題について、真摯に議論、質疑をさせていただきました。大臣にも様々、新たな課題も含めて、いろいろ知っていただきながら、その対応、リーダーシップをとって、対応いただいていると思います。ぜひ、本当に幅広い課題に対応いただいている大臣ですので、大変だとは思いますけれども、本当に国民の命、暮らし、雇用を守る、極めて重要な職責を果たしていただいておりますので、今後も、ぜひ、委員会での様々なやりとり、前に進めていただくように、まずお願いを申し上げておきたいと思います。その上で、既にこの国会でも何点か議論させていただいた課題について、改めて大臣の御認識、もしくは、今後に向けた決意を確認をさせていただければと思うのですが、まず今、内越理事からも、生活保護に関わる問題について議論がありました。4月9日の本委員会で、紀粒子における不適切な生活保護の支給実態があるということについて、やりとりをさせていただいて、大臣からもそのときに、あまりに不適切という明確な答弁を、ここでいただいておりました。まず大臣、これ生活保護というのは、憲法で定められた国民のお一人お一人の生存権、健康で文化的な生活を営む、これを保障するための最後のとり で、セーフティーネットとして、
25:50
生活保護をやっぱり受給していただくべき方々に、きちんと生活保護を受給していただく、それは国の責務としてやらなければいけないのだということで、大臣、まずそこはよろしいですよね。
26:05
生活保護に関わる課題は、国民に最低限の文化的生活を営んでいただくための基本であって、これは国が責任を持って対応すべき課題であると、こう認識をしております。
26:23
大臣、その答弁は極めて実は重要なので、責任を持って国としての役割を果たしていただかなければならない。今、少し理事が取り上げていただいた、例えば自動車の保有なんかも、これは地域においては必須なんですよ。普通に暮らしていくために。だから、決断をということをお願いしているわけです。気流氏の事案についても、資料の1で改めて、先週、この気流氏の問題について、この不適切な事案について取り上げて、対応をいただいている全国調査団の皆さんから、厚生労働省に対しても、改めて申し入れがされております。大臣、申し入れ聞いておられますよね、報告については。なので、これ調査団の皆さん、やっぱりこれ、今、大臣まさに答弁いただいて、国の責務として、責任としてですよ。これぜひ対応してほしいということで、厚生労働省に申し入れがあったのですが、なんか厚生労働省の対応が、極めてケンモンホロロだったというふうに、お話を伺っておりますが、大臣、これ国の責務として、この紀劉氏大臣もあまりに不適切と答弁された。いまだに、あのとき質問してから、もう2ヶ月以上経っておりますが、一向に前に進んでおりません。さらにこの記事にもありますとおりで、いまだに、被害に遭い続けておられる方々がおられるということ、
27:57
国として即刻、対応すべきだと思いますが、大臣、決断をお願いできないでしょうか。
28:05
紀劉氏の事案のように、1月分として支給を決定した生活扶助費について、当月末までにその全額を支給しない対応については、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に、適合するものではなく、適切ではないと考えております。紀劉氏において預かっていた保護費については、全て支給済みであり、民間団体による非保護者の金銭券管理については、群馬県から紀劉氏に対して必要な対応を指導するとともに、この紀劉氏においては、非保護者への訪問時に問題がないか聞き取りを行い、金銭券管理契約は本人の意思による契約であることを説明するなど、必要な支援を行うこととしているものと承知をしております。また、紀劉氏の事案については、現在群馬県の監査による調査が行われておりまして、紀劉氏においても、今年3月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知をしております。厚生労働省としては、群馬県を通じて、こうした情報収集を確実に行うとともに、不適切な取扱いが認められれば、厚生労働省としてもこれに適切に対応するというように、指導をしてまいりたいと考えます。
29:27
なんか、賢任せのような答弁ですね、大臣。
29:30
記事にありますけれども、いまだに保護費の全額を渡されない被害に、遭い続けておられる方々がいると。大臣、今の答弁は、いや、それはないのだと。大臣として約束された答弁ですか、今。そういった被害に遭っておられる方はないんだと。全額もちゃんと渡されているんだという答弁だということでよろ しいですか。
29:57
紀流氏においては、この預かったものは、一律に払っているんですね。この民間団体の方が、分割して払っていたということが問題だったわけであります。したがって、それを改めてきちんと、是正させるという措置を、今現在講じておるという、そうした指導をちゃんと行っていないとすれば、今度は厚生労働省がちゃんと指導することになります。
30:23
いや、つまり今、大臣お認めになったわけでしょ。この制度で金銭管理をされている、つまり、本来、きちんと渡されるべき保護費が渡されていない実態は、大臣、いまだにあるのだということを、お認めになったとすれば、これまさに生活保護の制度に基る話じゃないですか。だったら、即刻是正させないと、もしいまだに被害に遭い続けておられる方々がおられるなら、それを国が認めちゃってるんですか。いや、認めてないのであれば、国が責任を持って対応しなきゃいけないじゃないですか。まずは、まずはきちんと保護費が全額渡されることが大事でしょ。それが渡されていない実態がいまだにあるということを、今お認めになったのであれば、
31:05
それ黙ってちゃだめじゃないですか、大臣。
31:08
黙っているつもりは全 くありません。この厚生労働省は、群馬県と紀留市の間で、こうした不適切なことが民間団体を通じて行われていることがあったとすれば、これは受け入れることではないぞと。したがってしっかりと、この紀留市に対しても、群馬県がこれをちゃんと指導しろと。その結果として、こうした民間団体の方が、もうこのような不適切な分配の仕方というものは、できないということになっていると私は理解をしています。それをさらに群馬県に対して徹底して指導しろということを、さらに私どもとしては今言っているわけでありまして、改めてそれがその通りになっていないとすれば、再度私どもとしては、その指導の在り方を強化しなきゃいけないと考えます。
31:56
いや、なので先ほどお聞きしたんですよ。だからこれ、保護費の全額を渡されない被害に遭い続けておられる方々が、現にまだおられるという団体からの訴えですよ。だからそれもうないんですねと。大臣聞いて、ないのだとさっきおっしゃったような、いやでもそれがやっぱりあるのだと。どっちなんですか。あるのであれば、まずそれを一刻も早く是正させないと。保護費がきちんと全額渡されるように、それは確保しないとだめでしょ。だからそれは国の責任でやってくださいよ。で、この実態解明究明、なぜこんなことがね、継続的に行われてきたのか。再発防止徹底する。それはちゃんと県の方でも責任を持って、紀粒子とやっていただく。それはいいですよ。でもまず真っ先にちゃんと保護費が手元に渡ることが大事でしょ。それを確保してくださいと言っているわけですよ。
32:50
私どもとしては、それは是正されているものと理解をしているわけでありますが、しかし実際にそれが実施されていないということであるとすれば、これに対しては、やはり厚生労働省として、群馬県、しっかりと指導して、この紀粒子が、そうした事案について、しかるべくその管理団体を指導していただくことになります。やはりこうしたことを実行するには、やはりルールというのがありますから、全てが万事、厚生労働省が直接紀粒子を動かしたりするわけではございません。これは群馬県を通じて、やはり指導することが必要であります。しかし実態として、そういう実態がまだ今日も残っていて、はびこっているとすれば、それは極めて不適切なことであると、私は思いますから、そういう場合がもし発覚したとするならば、これは明らかに厚生労働省としては、群馬県に対して、もっとしっかり指導するようにということを、言わなければならなくなるだろうと思います。
33:50
だから今回、改めて、この団体の皆さんが、まさにそういう事実があるのだということを、厚生労働省に訴えにわざわざ来られたのに、厚生労働省は、いや現場でやっているからって言って、なんかけんもほろろだったと。大臣の今の答弁で行くなら、もしそういう事実が今でにあるのであれば、ちゃんと国が責任を持ってやってくださいよ。まず全額きちんと保護費が支払われるということを担保してくださいよ。それを大臣今約束いただいた答弁だと、いうふうに受け止めます。なので、せっかく現場から、被害に遭い続けている方がいるんだと、いう訴えがあったから、もっと真摯に厚生労働省に対応してくださいよ。援護 局長も含めて。だから、そのことをお願いしているわけです。いいよ、答弁。約束するなら、約束してください。
34:42
桐生氏からもご要望いただいております。大臣からも答弁、申し上げましたとおり、しっかり我々もこの問題に対応してきておりますし、これからもしっかり対応していきたいと思います。(桐生氏からじゃない)
34:57
桐生氏からじゃないよ。調査団からだよ。(調査団からもご要望いただいております)
35:08
今、局長からも答弁いただきましたので、大臣、これ責任を持って、現場からそういう被害に遭い続けている方がいるんだという訴えを、ちゃんと聞いてください。だったら、一刻も早く、それを是正させなきゃいけないんですよ。それが、さっき冒頭大臣が言っていただいた、国の責務ですから。そのことは、今後の大臣の具体的な対応、ぜひ、期待したいと思いますし、我々としても、いろんな形で、またチェックをしていきたいと思います。その上で、きょうちょっと前回を記事をともって聞けなかった、強度行動障害の方々に対する支援体制と、それから、望みのその位置づけについて、大臣、ちょっとこれは確認をいただきたいと思って、質問させていただきますが、資料の2、それから資料の3などを読んで、皆さんにも共有をさせていただいておりますけれども、大臣、強度行動障害、どういった状態にある方々か、これ、大臣、実際にどういった症状なのか、状態なのか、
36:15
これ、ご覧になったりお聞きになったことがあるでしょうか、大臣。
36:22
私もまだ大臣になる前でありますけれども、こうした方々についての状態というものについては、実際現場を視察したこともございますし、一応の理解はしているつもりであります。その上で、この強度行動障害を有する方に対する支援でありますが、受け入れた事業所が適切な支援を提供できない場合に、この支援者が疲弊し、本人の状態も悪化すること、それから強度行動障害がある方に対する医療と福祉の連携が十分に図られていないことといった課題が見られるということであります。このため、令和5年3月にまとめられた報告書で、地域で強度行動障害を支援できる事業所を広げるため、専門性のある人材を育成すること、それから、状態が悪化して福祉サービスで支えきれない場合の精神科医療との連携を進めることの必要が指摘されたところであります。この報告書などを踏まえまして、令和6年度の障害福祉サービスなどの報酬改定で、事業所において中核的人材などを配置して、適切な支援を行った場合の評価の新設を行いました。そして、相談支援事業所が通院動向や医療機関への情報提供を行った場合の評価の新設などを実施したところでございます。このように強度行動障害を有する方が、希望に応じた生活を送ることができるように、地域における支援体制の整備、引き続き進めていきたいと思います。
37:53
質問しなかったことまで答弁いただいて、大臣も実際に現場で視察などされたということでした。私もこののぞみの園に何度かお邪魔をさせていただきまして、強度行動障害のある方々がどういった行動状態にあるのかを改めて見させていただきました。本当に、これ資料の3は一部の参考ですけれども、本当に重度の強度の行動障害をお持ちの方々を、こののぞみの園を受け入れを行っておられて、現場で本当に対応いただいているという、本当に頭が下がる現場の頑張りだというふうに思っております。今、大臣に言っていただいた、なかなか地域地域で支援体制が十分に取れない、従事者、専門性ある方々、人材も払拭している中で、極めて難しい状況が続いておりますが、その中で資料の4に地域支援体制ということで、厚労省の方でもこういった検討をしていただいて、こののぞみの園を中核的な役 割として位置づけていただいておりますが、国のその辺の体制づくり、のぞみの園が果たしていただいている、人材育成、研究、支援体制の拡充、こういったことを、極めて重要な役割を果たしていただいていると思いますので、ぜひしっかり厚生労働省としても、その役割を評価していただきながら、今後、現場で頑張っていただいている皆さんが、持続的にこの分野で頑張っていただける環境を、整えていただきたいと思うのですけれども、大臣、その点についてだけ御答弁いただけますか。
39:40
私もこの国立のぞみの園というのは、知的障害分野における、言うならばナショナルセンターだというふうに思います。したがいまして、こうした役割を引き続きしっかりと担うということが期待されておりますので、厚生労働省としても、そうした認識に基づいて適切に取り組んでいきたいと思います。
40:01
大臣、ぜひよろしくお願いいたします。その上で時間がなくなってまいりました。実は今日、改めて先般の法務と厚労の連合審査でも質問させていただきました。先週成立をしたわけですけれども、育成就労における派遣労働、農業漁業分野での派遣労働の解禁問題について、改めて強い懸念を持っております。法務委員会でのその後の答弁も見させていただきました。今日、入管庁にも来ていただいておりますけれども、極めて不安定な答弁だと言わざるを得ないと思います。まず、現行において特定技能でも既に漁業、農業において派遣が認められております。じゃあ、この特定技能における農業漁業分野での派遣の賃金がどうなっているのか、これ、把握できていないという答弁なんです。何で把握しないんですか。何で把握できていないんですか。特定技能で把握していないものが何で育成就労で把握できるんですか。ちょっとその確認をいただけますか。
41:08
お答え申し上げます。現行の特定技能制度につきましては、受入れ機関の基準といたしまして、特定技能外国人に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であるということを法務省令において求め、そのことを入国や在留の審査において、入管庁が確認をしているというところでございます。また、受入れ機関から提出される届出におきまして、確認できる特定技能外国人の賃金と日本人の賃金代表の写し等で確認できる賃金を比較して、雇い入れ等の賃金の支払いが適切に行われているかということを確認しているところでございます。なお、労働者派遣法を含む労働関係法令違反を把握した場合には、これは地方出入国在留管理局から都道府県労働局に対し、通報 の上、必要に応じ指導助言を行うとともに、重大悪質な法令違反等が認められた場合には、改善命令や受入停止の措置を講じることとしているところでございます。特定技能所属機関に対する行政処分の実績でございますけれども、法令上の結果不自由に該当するとして、平成31年から令和4年度末までに不適正な行為によって、5年間の受入れを認めないこととした特定技能所属機関は40機関となっております。入管庁といたしましては、関係省庁とも連携をしながら、派遣形態による受入れについても適正な運用となるよう、引き続き努めてまいります。
42:48
また聞いていないことまで長々と答弁されたので、時間が来てしまいましたけれども、いやだってわからないって、統計をとっておりませんからわかりませんと、じゃあどうやって適正な運営されているかわかるんですか、それが。教えてくださいよ全部、派遣賃金がどうなっているのかって。それは わかりませんって言われているのに、適正にやってますなんて、言葉だけ言われたって何の証明もできないし、それが育成就労でなぜうまくいくのか、全くわかりません。今日資料の5で、いろいろこれまでの入管の答弁、全くちょっと意味がわからない答弁があります。確認したかったのですが、今日のところは時間がなくなりました。こういった疑問懸念、確実にこういった懸念を払拭して、必ず外国人労働者育成就労のもとで来ていただける方々が、使い捨てにならないように、労働者としての権利が守られるように、しっかりとした対応をしていただく、そのことをお願いをさせていただいて、今日の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
44:05
米棟の秋野光三です。お役に立てる ように質疑をしたいと思います。私は鉄骨製造業とか、インフラ点検を行う非破壊検査業といった、国交省所管の建設現場で働く、産省所管の製造業、こういった課題について、質疑をさせていただいてきました。特定技能などは実現をいたしました。技能検定などを通じて、議論も深めることができましたけど、今日は人材育成の観点から一つ聞きたいと思います。それは、厚生労働省の人材開発支援助成金では、こういった方々に対する支援、しっかり行うことができるんですけども、国交省と厚労省で連携した建設事業主等に対する助成金では、やっぱりこういった方々が抜け落ちているという状況であります。道路とか橋梁とか、国の国家事業においては、インフラ調査士といった、資格者などを筆地するといったような方向もついているわけでありまして、こういった方々、被破壊検査とか鉄骨とか、こういった方々に対する適応というのは、私、あっていいんじゃないかと思いますが、厚労省でなく国交省にお伺いしたいと思います。
45:26
お答えいたします。協働等の維持管理、交通を適切に実施するためには、点検の質が重要であり、必要な知識及び技能を有する技術者が点検を行う必要がございます。国土交通省では、一定水準の技術力を有する民間資格を国土交通省登録資格といたしまして登録する制度を平成26年度より導入しており、道路分野では、令和6年2月時点で、のべ256の資格が登録されているところであり、これらインフラ調査士等の資格を有する技術者を点検等の業務に活用する取組を進めてきております。また、直轄が管理する橋梁の点検診断においては、令和5年度以降、点検業務に関わる担当技術者には一定の資格等の要件を定め、すべての橋梁において資格の取得または講習を受験した者が点検診断を行うこととしています。将来の道路インフラを守る担い手でもある、これら点検診断の分野に関わる人材を確保するために、建設全体における問題は、チーム建設として関係機関とも連携し、助成金に よる支援など様々な方法を活用しながら、国土交通省登録資格等の活用とともに、人材の確保に向けた取組について検討を進めてまいります。佐藤大臣がおっしゃってくださったチーム建設の概念、どうぞ推進していただきながら、ご検討よろしくお願いしたいと思います。次に、今日は資料を配らせていただいております、6月6日に質疑をした続きになりますけれども、対魔取締法の改正を受けて、次のページの青で囲いました、対魔由来成分のTHCの残留源土地のパブリックコメントが行われておりますけれども、この対魔由来食品にて生活の質を維持している方が、1ページ目の写真にも、栄一君などいらっしゃいます。こういった方々に、日本臨床カンナビロイド学会の先生方が、これまでも対魔由来食品を確保して、提供して、そして転換の発作などを抑えながら、生活の質を守ってきたわけでありますけれども、この記事は、指定薬物となってしまったTHCVに正規の用途を定めて、摂取を可能にしたんですけれども、また、このパブコメの基準のままでは、摂取できないような懸念があると、前回お伝えをいたしまして、上局長の方から、特定臨床研究の一環で、使用は可能と御答弁いただき、大臣からも研究班の設置を検討を進めると御答弁いただいたところであります。一括してお伺いいたしますけれども、研究班の検討状況につきましてお伺いをするとともに、この時に、青の四角に囲っておりますけれども、原料の基準もお示しした方がいいのではないかと御提案しております。これについての検討状況につきまして御答弁をお願いしたいと思います。お答え申し上げます。御指摘のように、改正対魔トレシマリ法の施行後も、特定臨床研究等を活用して、軟地性転換の患者の方たちが現在使用しているCBD製品を引き続き使用できる体制を確保することが重要でございます。現在、この特定臨床研究を行う研究班の設置に向けまして、関係者との相談を行っているところでございます。この研究班には、例えば、カンナビノイドに関する研究を推進し、軟地性転換の患者の治療経験がございます一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会に御協力をいただくことなどを含めまして、引き続き設置に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。また、残留原土値の基準でございますが、御指摘いただきましたように、本年10月1日の施行に向けまして、パブリックコメントの手続きを実施しているところでございまして、これにはオイル、飲料、その 他の製品の3つの区分の原土値を設けているところでございますが、委員御指摘いただきましたように、粉末の原料についても、原土値は適用されるものの、3つの区分のどれに分類されるか不明確という御指摘でございました。こうしたことも踏まえまして、このTHCの残留原土値につきましては、このタイマー由来製品の原料としてございますので、これについて明確にお示しできるように検討して、何時制定に関する患者さんが制度改正後もCBD製品を継続して使用できるように対応してまいりたいと考えております。
49:50
ありがとうございます。こうやって御答弁いただきますと、方向が見えてきて、患者さんたちの懸念を払拭することができます。本当にありがとうございます。次に肺炎対策についてお伺いをしたいと思います。まず確認でありますけれども、死亡統計で肺炎と、5炎性肺炎と、浪衰、これ3つに分けてとっている理由、これについて確認をしたいと思います。
50:20
お答え申し上げます。厚生労働省では、WHOの国際疾病分類に基づき、死亡数が一定以上認められるもの、死亡数は少ないが、国民研究者等にとって関心の高いもの、といった観点から、死亡担当分類を作成しておりまして、これに基づきまして、人口動態統計では、肺炎、5炎性肺炎、浪衰という形で分類しておるところでございます。
50:48
5炎性肺炎も、この中には、昨日が落ちた方に感染性の肺炎を起こしている方もきっといらっしゃるだろうと思いますし、そして、浪衰でお亡くなりになられた方の中にも、感染性の肺炎を起こされていた方もいらっしゃるかと思いますし、肺炎の中の主たる原因であります、細菌やウイルスによる感染性の肺炎、非常にやはり多いということでありまして、3つ統計 をとっていたとしても、やはり合わせてしっかりと対応するということが重要ではないかと思いますけれども、確認ですけれども、この感染性の肺炎、細菌やウイルスの対策は、どこが主張をしているか、確認をしておきたいと思います。
51:44
お答えいたします。ウイルスや細菌といった病原体に起因する肺炎は、私ども健康生活衛生局の感染症対策部で所管をしております。
51:55
こんな質問をした理由は、この肺炎だけでも死因の合意を占める。しかしながら、例えばこういったものを健康21に位置づけてもらうようにお願いをしても、なかなかうまくいかなかったりいたします。その意味で、この感染性の肺炎の対策、何らかの政府文書に位置づけられているのか、確認をしたいと思います。
52:22
感染症法に基づいて、特定感染症予防指針というものを定めております。これで肺炎と申します、感染性肺炎と申しますか、呼吸器感染症という言い方をしておりますけれども、その特定感染症予防指針を策定することとされていますが、呼吸器感染症の中で現在は実は血核とインフルエンザのみという状況でございます。この点については、先月5月27日ですけれども、厚生科学審議会の感染症部会を開催しました。そこで、現在のインフルエンザに関する特定感染症予防指針を廃止をして、COVID-19等を含めた急性呼吸器感染症に関する特定予防指針を包括的に策定することについて議論を行っていただいたところでございます。他にも、例えばレジオナラ肺炎のように、下起動感染症と呼ばれるものもございますので、当該指針の範疇に含まれるものが多岐には当たりますので、その対象疾患も含めて、ここでの議論を踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。秋野光雄君。 私、5位と申し上げましたけれども、なかなか国民の皆様方に肺炎、または今佐々木部長がおっしゃった急性呼吸器感染症といった概念がどこまで周知をされているか、この中には私が先ほど申し上げた護衛性肺炎でありますとか、対する対策なども含まれてくるんじゃないかと思うんですけど、その意味で国民の皆様方によく知っていただくということが非常に重要でありまして、例えば肺炎の日とか、肺炎の週とか、肺炎対策ウィークとか、そういう形で普及啓発を強化するような取組をご提案したいと思いますが、ご見解をお伺いしたいと思います。
54:17
委員御指摘のとおり、この間の新型コロナウイルス感染症、COVID-19の経験を踏まえても、呼吸器感染症について正しい知識を、まず私どもも発信しますし、それを御理解いただくような普及啓発、これを国民全体で取り組むということは非常に重要だと考えております。ですので、この肺炎を含む呼吸器感染症の啓発の仕方、例えばそういう期間を設けるという、洗練も他にございますので、こういったことを踏まえて、どうすれば国民に届くのか、そして行動を起こしていただくタイミングがどういうタイミングか、これを含めて検討したいと考えております。
54:53
はい、具体的な御答弁ありがとうございます。最後の質疑でありますけれども、非潔白性抗酸菌症、これもなかなか知られていない疾患であります。名前が非潔白性ということで、潔白のように人と人の間で移るのではないかと恐れられてみたり、一方で環境等から感染すると理解をしておりますけれども、かなり重症化する方もいらっしゃるといったようなことも一方では知られておらず、話を戻しますけれども、血格と似ていると思い込まれて、人々感染があると思って感染した方に対して過剰な差別偏見といったこともあれば、無理解みたいなものもあっているような状況だろうと思います。これまで私自身は、HTLV4でありますとか、あるいは薬剤体制ピロリ菌でありますとか、そういった感染症法の語類に位置づけることによってきっちり実態を把握するとともに、先ほど肺炎の日や肺炎の週や、ご提案をさせていただいたのも、やっぱりこういった呼吸器感染症、きっちり知っていただかなくてはならないという問題意識を持っております。なかなか知られていない非潔白性抗酸菌症、しかしながら死に至る例も増えている、こういった感染症を知ってもらう、実態を調査するという意味でも、語類の感染症に位置づけて対応すべきではないかということを申し上げたいと思いますが、このご見解もお伺いしたいと思います。
56:40
お答えいたします。委員御指摘の非潔白性抗酸菌症、抗酸菌症というか、まず抗酸菌そのものが現在、確か150 種類ぐらいあって、人に病原体があるではないかと言われているのが50種類ぐらいございます。まずこれだけ多岐にわたる菌でございますので、これをどういう形で把握するのか、委員御提案の語類感染症という方法もあるのかと思いますが、いずれにせよ、今の英明堂での研究で国立感染症研究所等が主体となって、その発生の状況やゲノム情報等の収集を行う研究を進めております。ですので、こうした科学的知見、非潔白性抗酸菌症に対する科学的知見を集積し、その上で感染症法の位置づけをどうするかということは、そのデータに応じて検討を進めたいと考えております。
57:32
ありがとうございます。今日は対魔取締法の施行に向けた懸念などについても、明確に御答弁いただいたことを感謝したいと思いますし、佐々木部長には、ぜひ、急性呼吸器感染症の種などか、わかりませんけど、ぜひ、御推進をお願いしたいと思います。終わります。
58:10
日本維新の会の梅村智子です。前回に引き続き、今日は臓器移植に関する質問をしたいと思います。まず、前回は、移植施設の中で、東大、京大、東北大学、この3つの大学病院で、レシピエントの方が、移植を受けれない、臓器は出てきたんだけども、移植が受けれないという事案が、昨年62件あったと。この委員会で、3大学だけではなくて、実は全国の移植施設で、そういうことがあるのではないかという問題提起をさせていただきました。その結果、答弁いただいたのは、3大学のみならず、JOT、臓器移植ネットワークに、この断念した件数と理由はおそらく残っているだろうから、それを厚生労働省が聞き取って、そして、当委員会にもまた、時間は少しかかるけども、報告をいただくということを決めていただきましたので、そのことについては、厚く御礼を申し上げたいと思います。できる限り、調査を進めていただければなと思っております 。その上で、きょうの朝の読売新聞の、これまた一面ですけども、法的納種判定を受けて、昨年1年間、臓器提供に至ったのは132人だということでありますけども、一方で全国895箇所の大学病院、救急病院を厚労省の研究班が調査をしたところ、納種の可能性がある患者さんは、昨年1年間で推計ですけども、9568人と、だから1万人近くの、実は納種を疑わせる患者さんがいるんだけども、そこから納種かもしれません。臓器提供をできる可能性がありますと、こういう説明がなされたのか、なされていないのかわかりませんが、少なくとも実際の、今法的納種判定を受けている方の100倍近い方が納種になっている、そういう可能性があるという報道がきょうもなされました。もちろん現場の方が一生懸命頑張っておられることは、私は重々承知していますけども、同時にこれだけの方を、どのように臓器移植の選択肢をきちんと提示をしていくことができるのかと、ここが非常に大事なところだと、私は考えています。我々日本維新の会は、それに対して法改正が必要ではないかということで、これ議員立法ですけども、これまた各党の皆さんとも、これからご議論 をしたいと思いますけども、患者さんが法的納種判定される、改善性が高いと認められるときには、診療所も病院もJOTを通じて厚生労働大臣に届出を、義務化をしていこうと、こういうことを実は我々は想定をしているんですけども、いずれにしても今よりも3倍5倍と、臓器移植はこれから増やしていかなければいけないんじゃないかと、また増やせる可能性があるんじゃないかと、我々は考えておりますので、ぜひ他党の皆さんも、こういう共通認識はぜひ持っていただければなというふうに思っております。その上で、じゃあこれ3倍5倍に増やしていったときに、本当に今の体制でそれに取り組むことができるのかどうか、ここがいつも鶏が先か卵が先かみたいな話になっていまして、我々はどんどんそういう選択肢を提供すべきだと思っているんですけども、それを本当に受けることができるのかどうか、今日はそこに焦点を絞って質問したいと思っております。これを実際に臓器が出てきたときに、圧戦をするのが先ほどから申し上げておりますJOTになります。まず今日教えていただきた いのはJOTの現在の職員の数、それから移植コーディネーターの数、これをまず教えていただきたいのと、そして昨年1年間で結構ですので、この職員の退職者数、コーディネーターの退職者数ですね、この前年比増減も合わせて教えていただきたいと思います。
1:02:43
お答え申し上げます。日本臓器移植ネットワークから聞いております情報では、令和6年4月1日現在の職員、これが76名おりまして、そのうちコーディネーターが34名含まれております。令和5年度に退職した職員数でありますけれど、職員の数としては19名、そのうちコーディネーターの方が5名であります。先生御指摘の職員数を令和5年4月1日時点と比較をいたしますと、新たに採用した方もいらっしゃいますため、職員の数といた しましては12%増えておりまして、コーディネーターとしては6%増えているところでございます。
1:03:23
ですから、1回移植の案件が出ると、おそらく7、8人のコーディネーターの方が一斉に出ていくということになると思いますので、その中で1年間で5人辞められるというのは、やっぱりきちっと技術があるコーディネーターの方がどんどん入れ替わってしまっていると。だからここのところを屋根瓦方式で、どうやってこの移植コーディネーターを育てていくのかと。私はこれ非常に大事なことだと思いますけれども、大臣にお聞きしたらいいのか、局長にお聞きしたら分かりませんけれども、この職員の規模、状態で今後、臓器移植の増加に対応できるのかどうか、これをお答えいただきたいと思います。
1:04:05
お答え申し上げます。厚生労働省といたしましては、今後臓器提供が増加したときのことを備えまして、臓器移植ネットワークに対する補助金、これを増額をしております。令和6年度につきましては、具体的にコーディネーターの人件費に係る費用といたしまして、現在コーディネーターの方が、令和6年4月1日現在34人でありますけれども、これ58名分の予算を補助しているところであります。こういったことを使っていただいて、コーディネーターの増員を図っていただきたいというふうに思っております。
1:04:43
増員も非常に大事だと思いますけれども、私はJOTの運営そのものもしっかり見直すべきじゃないかと思っております。それで今JOTは、臓器ごとの待機患者数や平均待機期間、これは公開されているとは思うんですけれども、移植施設ごとの、それぞれの移植施設ごとの臓器別待機患者数、それから平均待機期間、それぐらい待てば臓器が移植が受けられるのか、あるいは移植後の臓器の静着率、こういったことも私はJOTはきちんと国民に分かるように、公開すべきだと思いますけれども、この点に関してはいかがでしょうか。
1:05:26
はい、お答え申し上げます。そのとおりだというふうに思っております。委員御指摘の移植実施施設ごとの、臓器別の待機患者数、平均待機期間、移植後の生存率、これにつきまして、現在、日本臓器移植ネットワークにおきまして、厚生労働省から補助金を差し上げていますので、それを活用していただき、データベースの構築を進めていただいております。厚生労働省といたしましては、国民の皆様から信頼される移植医療の推進のためにも、移植の実施施設ごとのデータ、これが公表されることは重要だというふうに考えておりますので、御指摘を踏まえ、国民の皆様に分かりやすい周知、これを心がけてまいりたいと思っております。
1:06:07
やっぱり国民から見て、それから患者さんから見て、きちんと分かるようにしていくということは、非常に大事なことだと思いますけれども、先ほどから補助金という話がありましたけれども、補助金をせっかく受け取っていただく限りは、