1:05
ただいまから、総務委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、下野六太さん、保史北斗さん、牧野貴男さんが委員を辞任され、その補欠として堀井岩尾さん、塩田裕明さん及び吉井昭さんが遷任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、議事会協議のとおり、子ども家庭庁、長官官房審議官、高橋浩二さんほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本放送協会専務理事山名裕夫さんを参考人として出席を求めることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。地方自治法の一部を改正する法律案を議題と し、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:22
立憲民主社民の岸井真紀子です。先週に引き続き、地方自治法改正案について質疑を行います。6月13日の当委員会で質疑した補充的指示権以外にも、多々問題があるので、最初にそちらの方を質問したいと思います。自治体情報システムのクラウド化問題を問います。自治体の情報システムは自治事務であり、標準化は義務付けとはなりますが、共同化は各自治体が決めることであり、それをこの改正案の第11章、第244条の5に新設をし、他の普通地方公共団体または国と協力して、当該事務の処理に係る情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならないというふうに、新たに文言が追加されることになります。これ努力義務とはいえ、これではシステムの中央集計源化とならないのかということに疑念があります。デジタル社会形成基本法の第10条でもクラウド化は適正化を努力義務としてきましたが、本改正案では共同化を努力義務化したと読み取れる条文になっているのではないか、これだとさらに振り組んだもので政府の思惑が透けて見えるのではないかというところです。各々の自治体が効率化などを勘案し、自ら共同利用を選択するならいいのですが、地方自治法の改正まで行って努めるとなっているとはいえ、義務化を明文化することは文献の観点からいえば踏み込み過ぎであると指摘します。あくまでも自主的自律的選択があることを歪めるべきではないと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
4:07
はい。第33次地方制度調査会の答申では、事務の処理に応じて他の地方公共団体や国等と協力し、デジタル技術を最適化された形で活用することが重要であるものの指摘がなされております。今般の会社はこの答申を踏まえたものでございまして、他の地方公共団体又は国等の協力による情報システムの利用の最適化については、事務の処理及び内容に応じて、また、住民の利便性の向上、地方公共団体のコスト及び職員の負担軽減の観点から必要と認める場合に行うことを明確化したものでございます。規制の運用に当たりましても、この考え方に達すべきものと考えておりまして、地方公共団体の自主性・自立性を損なう趣旨のものではございません。氏和彦さん。 大臣、何でもかんでも、第33次地方制度調査会の答申を踏まえたという言葉を使いますが、本来であれば、この自治体の標準化システムなり、共同化というものは、自治体側からきちんと意見を聞いて、自治法をどうするかというのを議論すべきではないかということも厳しく指摘しておきます。ただ、この問題、まだまだ他にも課題があるので、今後も引き続き、DX課については、この法案の以外でも、今後も質問をしていきたいと思うので、今日はこのぐらいで止めておきます。次に、本法律案において新設される第14章に、第252条の26の6から10にかけて規定されています、応援の要求及び指示、派遣のあっせんと派遣義務についてお伺いをします。これまでの職員派遣は、相互に助け合い協力して困難を克服するという、すべての地方自治体における崇高な精神と対応によるものにほかなりません。そのことを踏まえ、新たに国または都道府県知事による応援の要求及び指示等、及び職員の派遣のあっせん、職員の派遣義務というものを措置する立法実は、既に措置されている個別法、つまりは災害対策基本法、国民保護法、感染症法、新型インフルエンザ特 措法に基づくもの以外に、どのようなものがあるのでしょうか。国の支持権拡大と同じく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態とは、立法事実の有無に関する焦点となりますが、具体的な事例の例示を大臣にお伺いします。
6:47
はい、個別法につきましては、やはり過去の災害や感染症の前編等の事態や、その対応にあたり生じた課題等を踏まえまして、備えるべき事態を適切に想定をして、その都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えているところでございますが、これまでの経験を踏まえると今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そのような場合に備える必要があると考えているところでございます。新型コロナウイルス感染症対応でも保健所等におきまして、事態やの対応に必要な職員が不足し、業務の逼迫により検査・入院調整・健康観察等が遅れるなどの事態が生じました。その際、必要な職員の確保について、地方公共団体総合間の求めに基づく応援では対応ができず、国が地方3団体とともに調整して広域的 な応援を行いました。このため、答申におかれまして、災害に限らず国民の安全に重大な影響を及ぶ様々な事態について地方公共団体が、個々に調整をすることが困難であり、国民の生命・身体または財産の保護のための措置が的確かつ迅速に実されるようにするため必要があると認める場合には、国が地方公共団体間の応援や職員派遣の調整の役割を担うことを明確化することにしております。今回の改正はこの答申を踏まえまして、個別法の規定では想定されていない国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等の保護の措置を的確迅速に実施するため、あらかじめ応援や職員派遣に係る必要な要件手続きを整備封門でございまして、ぜひそのように備えるものであるということでご理解いただきたいと思います。
9:04
大臣の今の説明だと、例えばコロナのときに保健所の入院ができなくて自宅で待機した方の健康観察に市町村の職員から都道府県に応援に行ってということがありました。でもこれ決して今のような指示とか要求がなくたってできていましたよね。できるところはみんなやっていたはずなんですよ。だから なんだかよくわかんないですね今の例示でいうと。次に国民の安全に重大な影響を及ぼす事態というのは、国の地方公共団体に対する補充的な指示と同様の場合と介していいのか、大臣ここで快適にお答えください。
9:45
応援や職員派遣の規定における国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は、国の地方公共団体に対する補充的な指示において想定される事態と同様と考えております。
10:02
個別法である既存の災害対策基本法及び国民保護法などに基づき、今のある現行の法律に基づいて応援の要求又は応援指示が具体的に行われた事例というのはこれまであるのでしょうか。あればその詳細を明らかにしていただきたいのですが。どうぞ。
10:26
個別法である災害対策基本法や国民保護法の規定による応援の要求や指示について、内閣府・内閣官房・消防庁において把握している限りでは、これまで行使された事例はないものと承知しておりますが、個別法の規定が存在する前提の下で実際の運用が行われているものと承知しております。個別法の規定による応援の要求や指示の事例としては、消防組織法の規定による緊急消防援助隊の出動の求め又は指示について、平成7年の創設以来これまで38回の求め6回の指示による出動があったものと承知をしております。
11:04
今も現行個別法には応援の指示とか求めというのがある法律があるにもかかわらず、現在まで使われたのは緊急消防援助隊、この間もずっと議論してきた緊急消防援助隊ぐらいしかないということが分かりました。次に応援とはそれを受ける地方自治体への人的支援、物的支援、もしくは施設業務の提供があると考えますが、さらにこの詳細の内容を厳格化しておくことが必要になっています。いかなる措置を考えているのか具体的に例示をお願いします。
11:43
はい、本改正案に規定する応援とはマンパワーとしての人員に着目し、地方公共団体に対して職員を短期間送るものであり、事態発生から間もない初動対応の際に用いることが想定されている手法です。職員を短期間送るものであることから身分の移動は伴わないものでございます。
12:03
今マンパワーの対する人的支援ということだったんですが、改めてちょっと確認させていただきますが、通常の自治体間の支援には、今はお互い様精神でやっているやつですが、これでは災害物資とか施設の提供などが含まれています。ここでいう応援はあくまでも今おっしゃった通り人的支援ということを確認させていただきました。念のため確認をしておきますが、ということは、例えば原発事故の際の放射性廃棄物の受け入れなどは、あくまでも自治体の判断であり、国が支持できないということでよろしいか確認させてください。
12:40
本改正案に規定する応援とはマンパワーとしての人員に着目し、地方公共団体に対して職員を短期間送るものでありますので、放射性廃棄物を受け入れることは応援には当てはまらないものと考えております。
12:54
今ここでいう14章に新たに来る、この自治体の支援というのはあくまでも人的だということを確認させていただきました。次に、第252条の26-8第2項から第4項、各大臣による応援の要求または指示、および第252条の26-9第1項、各大臣への職員の派遣の圧戦の求めに関して、各大臣に付与する権限については、地方自治体が職員を派遣する場合、派遣機関において従事する職務内容、 給与等の処遇、安全の確保をはじめとする職務環境、ノートハント自身でもはっきりとしていましたが宿泊などの生活環境、そして職員が従事していた業務の取り扱いや代替要員の確保など、さまざまな課題問題を整理しなければなりません。そしてこれらは職員が所属している部局のみで完結できるものでは到底なく、人事担当課を中心とした地方自治体全体における対応が不可欠です。つまりは地方自治体における職員の派遣は、その要請に対し一元化、一括化した対応とならざるを得ないものであります。その意味で応援または派遣に関する権限が今回のように各大臣に付与されれば、各々が独断で一方的に、しかも地方自治体のさまざまな部局に対して個別に要求または指示などが行われることとなり、職員の派遣に無用な混乱をもたらすのみではないかと考えますが、大臣の見解を明らかにしてください。
14:32
はい。この度の大東半島の地震におきましても、被災自治体に対しまして全国の自治体からは多大なご協力をいただいたところでございますが、今委員御指摘のとおりご協力をいただくにあたっては、ご協力をいわば出してくださる方にも大変大きな負担がかかること。また、今お話がありましたように、今回の半島において私も支援者への支援と申してまいりましたが、これも大きな課題だったことも、御指摘のとおりでございますが、各大臣が行うこととしていることにつきまして、本回戦におきましては、国による地方公共団体に対する応援の要求、指示や職員の派遣の支援について、各大臣が行うこととしております。ところは、これは各大臣が事態に係る状況を最も把握していると考えられるためでございます。現在災害時において、総務省の応急対策職員派遣制度のほか、各省庁において、その担任する事務に関する職員の応援に係る制度を、それぞれ運用しているものと承知をしております。本改正案による応援の調整が必要な場面におきましては、国と地方公共団体等の間で適切にコミュニケーションを図り、国民の生命等の保護をせっかく迅速に行うことが重要であると考えており、状況に応じて地方公共団体等と十分な協議調整を行うことを含め、法律の運用の考え方について、各府省へ周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
16:18
各大臣に応援または派遣に関する権限を付与するということが問題であると私は考えています。今日は配付資料で、令和6年3月26日、子ども家庭庁、生育局、保育政策課が発出した事務連絡、要は、野党反当地震に係る保育関係の災害対応について、保育所等に対する保育士等の派遣についてという文書を配付させていただいております。これですね、中身が本当に読んでいただけるとわかると思うんですが、そもそもこの通知は、保育士の派遣の要請であったりお願いするという文言は一切見渡らず、しかも派遣の仕組みを構築することといたしましたと、一方的に保育士等の派遣を求めています。しかも、2ページ目の方を見ていただいて、真ん中の辺りになってくるんですが、留意点のところには驚くことに、保育事故が起きた場合には、派遣先自治体及び当該保育士の責任となることに留意が必要ですというふうに、全く責任のないことを言いながら、保育士自治体から出してくださいというように読み取れる内容となっています。果たしてこれ、一体どの法令上の根拠があって、このようなものになったのか、子ども家庭庁にお伺いします。
17:34
今の委員から御指摘いただきました事務連絡でございますけれども、こちらは、現行の地方事象第252条の17の規定によります、自治体同士による自主的な協力に基づいて行われる公務員の派遣に関しまして、子ども家庭庁が被災自治体と他の自治体の間に入って、現地の派遣要望でありますとか、全国の派遣可能状況などを確認し、必要な調整を行うため、これは現地の自治体からもこういうことを考えてほしいということを受けたものでございますが、そういった要望を受けまして、総務省とも御相談の上、その取扱いをお示ししたというものでございます。
18:19
現地の要望を受けてということではあるかもしれませんが、これ、地方自治法252条の17というのは、あくまでも地方公共団体が他の地方公共団体に対して職員の派遣を求めることができるという規定であって、これを根拠として保育士の派遣の仕組みが子ども家庭庁の独断で措置できるものでは断じていないと私は考えます。その上で、現在行われている職員の派遣について、全ての地方自治体が自らの行政運営に決して余裕を持って対応していることではないということを改めて 指摘しておきます。その前提において、職員の派遣は真に必要なものでなければなりません。特に、保育の現場というのは、いずれの地方自治体においても、保育士の人材不足や待機児童の問題など、極めて困難な実態にあります。また、保育という児童の命と安全に関わる業務の性格上、子どもと保護者との信頼関係が不可欠であることは言うまでもありません。一時的な派遣でそのことが確保できるのか否かなど、極めて慎重でなければなりません。その意味では、被災地における客観的で納得性のあるニーズが前提でなければならないと考えますが、野党反当自身の被災自治体において、例えば利用児童数に対応した保育士数が確保できていないなど、客観的な実態の有無があったのかどうかお答えください。
19:50
私どもは、この3月の事務連絡の発出以降も定期的に石川県をはじめといたします被災自治体から保育の提供状況等を伺いながら必要な対応を進めておるというところでございますけれども、現時点で公立園 の保育士等の派遣につきましては、派遣のニーズがないという状況になってございます。
20:14
なのでちょっと先走りすぎたんじゃないかというのと、しかもこの文書の中身が本当にひどすぎるので、ここはしっかりと反省をしていただきたいです。被災地において、保育を含めた住民生活に可能な限り支障をきたさない措置を講じることは当然に必要ではあります。しかし客観的で納得性のあるニーズもないところ、しかも子ども家庭庁が保育士の派遣の仕組みを構築できるなどという権限は法令上存在しないものと思います。さらに事務連絡なんですよこれ。事務連絡などという簡易な文書レベルというのは論外の対応で極めて問題ではないかと考えます。職員の派遣について中心的役割を果たしている総務省において、例えば地方自治体に対する大臣所管を発出して理解と協力を求めている総務大臣は、このような子ども家庭庁による対応をどのように考えているのか見解をお伺いします。
21:14
ご承知のとおり、総務省でも被災必要村に対し職員の派遣に携わっているところでございますが、専門職種につきまして関係省庁におかれて派遣調整を進めているところでございまして、例えば浄水道に関する職員派遣は、2月3月の段階では厚労省、4月以降国交省になっておりますし、下水道に係る職員派遣は国交省さんが調整をいただいております。専門職種につきましては、所管省庁で派遣調整を行うこと自体はあるものと考えているところでございますが、派遣調整を行うに当たっては、国が自治体との関連、適切にコミュニケーションを図ることは大切でございます。地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府において国と地方との連絡調整を担う総務省としてもしっかり自治体の声を伺いながら、各省と連携して取組を進めてまいりたいと思っております。
22:28
今、大臣が御答弁いただいたように、様々な職種について被災地 方自治体から職員の派遣に関する要望が生じるということは理解ができます。しかし、各大臣がそれぞれの担当業務で独断で地方自治体の担当課に対して職員派遣を求めるということは、縦割りによる各府省の権限ばかりが優先されて、自治体において無用な混乱を生じるばかりであり、指摘している保育士の派遣は、それは明らかにしたものではないかと考えています。特に公立保育所は全然保育士が足りなくて苦労している中で、どうやって派遣をするのかと。しかも、中身を言うと、会見での利用職員という非正規が6割7割という実態で、正規の職員が3割で本当に派遣ができるのかといったことも、果たして子ども方ちは知っていたのかどうかというところに疑問があります。各大臣に応援の要求、指示、または派遣の斡旋などの権限を付与することは、実情と最低限の手続を無視した、ずさんで論外な保育士の派遣に関する対応を、制度的に認めるものとなりかねないことを厳しく指摘します。次に、または都道府県による応援、要求、指示については、個別法において発動された事例は、緊急消防援助隊以外ないので、その上、基本法である地方自治法に規定すべき立法事実が明確にされないもとでは、最低限の前提として、先ほど大臣おっしゃってくれましたが、地方自治体に対して事前に相談、了承を得た後での措置とすることが不可欠となっています。必ず事前相談を行うことでよいか、大 臣お答えください。
24:08
はい。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要があるわけですが、事態への対応を実効的なものとする上で、国、地方公共団体の間、あるいは地方公共団体総合間の十分な情報共有、コミュニケーションは大変大切だというふうに考えております。本改正案による応援の調整が必要な場面におきましても、国、地方公共団体の間、あるいは地方公共団体総合間で事前の相談も含め、適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確に迅速に行うことが重要でございます。総務省におきまして、災害時の派遣の調整を行う際にも、現在のところ地方公共団体とコミュニケーションを図りながら実施をしているところでございます。法案が成立をいたしましたら、状況に応じて地方公共団体と十分な協議、調整を行うことを含め、法律の運用の考え方について各府省へ周知設定を図ってまいります。また、この趣旨を自治体の皆様にも丁寧にご説明申し上げたいと考えております。総務省と言いたしましては、国と地方との連絡調整を担う立場でございますので、政府において地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、しっかり自治体の声を伺いながら、各府省と連携して取り組んでまいります。岸井真彦さん。 派遣元となる自治体の意向をなくして成り立たないというのは、今の答弁でも大臣、わかっていただいたと思うんです。もう一つそこにプラスしてほしいのは、各大臣、各省庁がそれぞれ出すんじゃなくて、必ず総務省に合議をしてほしいというところですね。総務省がきっちりとチェックをしていただかないと、先ほどの事例があるし、先ほども紹介したとおり、派遣元の自治体は人事の管理として一元的にやっているので、これはまさしく総務省の力の見せどころだと思いますので、そこはしっかりと対応をお願いいたします。次に、自治法第252条の17にある職員の派遣において、新たに措置される252条の26-9、圧戦とは何か。通常、圧戦とは紛争解決の手続きの一つとされていますが、そのようなものなのでしょうか。また、災害等が発生した際において、被災自治体の要望との関係で一定の調整が必要となることは当然ではありますが、圧戦という措置を導入することは、自治体の協調性を阻害するばかりではなく、相互に助け合い、協力 して困難を克服するという、全ての地方自治体における崇高な精神と対応を否定するものとなりかねません。その上で、災害対策基本法は、内閣総理大臣または都道府県知事を、圧戦を求める相手としているのに対し、本法案では関係事務を担当する各大臣に拡大をしていますが、その理由はいかなるものか、答弁を求めます。
27:15
本改正案において、規定をしております圧戦でございますが、派遣の調整は、ある人とその相手方との間の交渉が円滑に行われるように、第三者が世話をすることということを意味する圧戦により行うこととしております。一方で紛争解決手続きとしての圧戦としましては、例えば労働関係調整法においては、労働関係についての紛争解決のために、朝廷及び仲裁とともに圧戦について定めていますが、本改正における圧戦は、このような紛争解決手続きの一つとして定めるものではございません。もう一点、圧戦を各大臣の事務とする理由でございますけれども、これは国による地方公共団体に対する応援の要求指示と同様に、各大臣が事態に係る状況を最もよく把握していると考えられるため、こうしておるところでございます。
28:07
最後のところ、圧戦を各関係事務の所管専門性という観点から各大臣に拡大するというのは理解に苦しみます。具体的には国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際に、それが複数の府省の所管事務に分かれているとすれば、それはあくまで国の問題であり、災害対策基本法と異なる扱いとすることにご理性があるとは思えないということは指摘しておきます。次に、第252条の26-10、職員の派遣義務について災害対策基本法と同様の措置であるとは考えますが、同法の所管事務の遂行に著しい支障の判断は、職員の派遣の圧戦を受けた派遣する側の自治体に帰属しているものと理解するが、見解を教えてください。また、圧戦を受けた派遣する側の地方自治体が職員の派遣を行わなかったというよりは、現実的には行えなかったという場合も あると思うんですが、これに対する罰則または制裁措置はないということでよろしいでしょうか。大臣、簡潔にお答えをお願いします。
29:11
本改正案におきまして、職員派遣の圧戦を受けた地方公共団体は、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任に伴いてもらえる職員を派遣しなければならないこととしております。遂行し支障とは、職員派遣に応じる余裕がないなど、圧戦に応じることが困難な場合を指すものでありまして、どのような事情が遂行し支障に該当するのかにつきましては、自体の性質や職員派遣の圧戦を受けた地方公共団体の状況等により、個別具体的に判断されるべきものでありますが、派遣する側の地方公共団体の判断によるものと考えております。なお、地方公共団体が職員派遣に応じない場合、罰則を設けることはしておりません。
30:02
やはり私は質疑をやりとりさせていただいても、応援の要求及び指示並びに派遣の圧戦と派遣義務を措置するということ自体に、その必要性は正直ないんじゃないかと。これも同じですね、第14者全体の話なんですが、やはり自治体とのコミュニケーションをとって、何にその、想定していないので何のことを言っているのか分かりませんが、職員派遣も含めてみんなで相互で協力できると思うので、これはできる限り使わないでいただきたいですし、使うとしてもちゃんとコーディネートは総務省がしっかりとやっていかなきゃいけないということだけは、責任を持っていただきたいということを言っておきます。極めて抑制的にすべきということを強く指摘をし、次の質問に入ります。と言いながら、次の質問はですね、指定地域共同活動団体制度について聞こうと思ったんですが、もう時間が限られてきたので要望だけしておきます。この新たな指定地域共同活動団体は、6月5日の参議院本会議においても、果たしてこれって本当に今の地域の担い手が不足しているのに対応できるだろうかという疑問点を質問させていただきました。まさにこれを作ったら、おそらく総務省としては真面目に仕事をするので、これがいいものですって各自治体に宣 伝するとは思うんですが、あくまでも選択肢の一つであって、これがすべての自治体で解決できるものではないし、あくまでも押し進めないでいただきたい。しかも、うがった見方をしたら、例えば大手人材派遣会社であったり、全国規模のコンサルタント会社が結局マージンばかり取って、きちんと最後まで責任を持てる団体にならない可能性もあるということは、しっかりと周知しなきゃいけないんですね。そこは間違ってもまたマージンをとらえるようにならないようにしていただきたいというところを指摘しておきます。次に補充的指示権の質問に入ります。前回の委員会における伊藤議員の質疑の中で、第252条の26-4、事務処理の調整の指示は、指示した段階から法定住宅事務となり、結果大執行も可能となることが明らかとなりました。そうなると、完全に過去の答弁との相関が生じます。今日は配付資料の2番目、②で、文献を壊す法案というものの論説記事を載せておりますが、1999年5月26日、衆議院行政改革に関する特別委員会にて、民主党の小林守議員が是正の要求への懸念する質問に対し、当時の野田自治大臣は率直に言って、自治事務に対する大執行は妄当考えておりませんと答弁しています。さらに同年6月10日の同委員会では、尾淵総理大臣も、「今日自治事務の中で大執行の対象となる事務はなく、また今後も法令の立法に当 たりましては、政府部内の対応としては、自治事務に対する大執行規定を設けることは考えておりません」と明確に答弁しています。本改正案では、支持に従わなければ罰則はないと言いながらも、大執行が可能になってしまう。これだと、崇高な文献改革当時の答弁を、しかも総理大臣の答弁を、事実的に覆すものにならないでしょうか。大臣これは大きな問題ではないですか。
33:25
本改正は、特に必要がある時に、国民の生命等の保護のために、措置を行うものでありますが、地方自治の文献一括法などにより定められた原則は、極めて守らなければいけない原則であるというふうに考えているところでございます。その上で今、具体の御質問でございますが、本改正案における第252条の26-4の規定により、国の指示を受けて都道府県が行う事務所得の調整のための措置は、国民の生命等の保護のため、市町村の区域を超えて生活圏経済圏の一体性を考慮に入れた対応を行うことや、リソースを公実的に配分する必要が生じた場合に都道府県が直接に処理する事務と保健所設置等規模・能力に応じて市町村が処理する事務等の調整を行うことであります。市町村が処理する事務等の調整について、課題を生じることを踏まえ、こうした場合に全国的な視点に立って国が所有の調整を行うほか、地域の実情に応じた調整が必要である場合に、国の指示に基づき都道府県が法定住宅事務として調整を行うことを可能にするものでございます。地方自治法に基づく法定住宅事務の大執行は、大執行以外の方法によって違法な事務処理等の是正を図ることが困難であること等を要件としているところでございまして、本条に基づく国の指示を受けた都道府県による事務の調整に関しては、国が自ら調整を行うことも可能であることから、仮に都道府県による事務処理の調整に違法な事務処理等が生じた場合でも、大執行の要件を満たさず、必要があれば国が自ら調整を直接行うことになるものと考えております。また、補充的な指示によって自治体が行う事務が法定住宅事務となるものではなくして、指示の対象が自治事務である場合には、大執行を行うことはできません。岸町さん。 今回の指示というのは、実制よりも強い権限を国に与えることになり、しかも国民の生命等の保護のため特に必要があると、時の政権が判断をすればできてしまいます。これだと2000年の地方文献一括法に逆行どころか、戦前に起きたような業務を自治体がやらなくてはならなくなるのではないかと思うと、背筋が凍るんですよ。松本大臣、2000年当時の原 則である自治事務に関するものは、大執行はしないと明言していただけないでしょうか。
36:01
はい。ただいま答弁申し上げましたように、調整に関しましては、国が自ら調整を直接行うことになるものと考えておりますし、支持によって自治体が行う事務が法定自作事務となるものではなく、支持の対象が自治事務である場合には大執行を行うことができません。
36:29
なんだかちょっと回りくらいけど、大執行しないということに、自治委員長そこは徹底していただきたいというところです。補充的支持権について、前回の委員会で話した以外にも、続々と地方自治体の首長、議会から自治法改正案について異論が出ています。自治体スクラム支援会議といった、4市2町2村1区の首長の皆さんが声明を出したり、佐賀県知事が13日の会見で、支持権が将来なし崩し的に適用され、地方自治の根幹を壊してしまわないか危惧すると、乱用への懸念を示しています。佐賀新聞によると、佐賀の山口知事は、5月末に改正後の支持権は、厳に抑制的に運用するよう松本総務大臣に対して強く要請したとのことです。大臣少なくとも山口知事からは直接聞いていますよね。そして自治体側から多くの懸念の声があって、この法案を本当に成立させるんですか。下言が残りませんでしょうか。松本大臣及び与党の皆さん、採決は見送って、一度丁寧に地方の声を聞くべきではないでしょうか。
37:38
山口佐賀県知事には直接お会いをし、本法案についてもお話を伺うと、同時に私の方からもご説明をさせていただいて、趣旨についてご理解をいただくべく努めたところでございますが、私の方、力が足らずまだご理解がいただけなかったとすれば、これからもまた機会を得て、本法の趣旨は丁寧にご説明をしてまいりたいと思っております。本改正案につきましては、ご要望もいただいてお話を伺うなど、丁寧な調整を行ってきたところでございますし、全国知事会からは、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して、資料・意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように、すこまなければならないと、ご要望をいただきまして、すこまなければならないことといたしたところでもございます。補充的な指示の行使について、運用を明確化をと、のご要望もいただいているところでございまして、法務省としては、法案が成立した際には、その趣向にあたって、法律運用の考え方について、各府省へ周知徹底を図ってまいりたいと思いますし、また自治体の皆様には引き続き丁寧にご説明し、ご理解をいただけるよう努めてまいります。【小川】お手元に東京新聞の昨日の記事を、熊本自身ですね、私も再三にわたって紹介をしてきた2014年の熊本自身の写真を載せられています。これを見て、想定していないことに答えられないと言いながら、実際にこの写真と記事のように、国が誤った指示を行えば、甚大な被害を生みます。指示に従った場合に、人的被害が生じた場合、誰が責任を取るんですか。大臣お答えください。
39:38
まず、補充的な指示も含めまして、自治体の皆様とは、情報共有、コミュニケーションを十分に図っていくことは極めて大切でございますが、制度について一般的に申し上げれば、補充的な指示につきましては、その範囲におきましては、国の責任において行われるものとなりますが、補充的な指示の範囲を超えて、住民の安全等を守っていただく自治体の役割は、引き続き、またその役割を果たしていただくようお願いするものであるというふうに理解をしております。
40:20
やっぱりこの補充的な指示のせいで、時の政権の恣意的運用となることへの懸念であったり、自治体が萎縮するのではないかということの払拭はできません。本当にこれは問題だと感じています。私たち立憲民主党だけが異論を述べているわけではなくて、昨日の自治新聞においても、元自民党の衆議院議員の北川雅康さん、三重県知事もやられていた方ですが、この方も、この1995年に制定された文献推進法を受けての議論に参加していて 、この国の関与を例外なく全般とした文献一括法の精神をぜひ思い出してほしいということも書いてありますし、今回の自治法は自治体が自立して住民の権利を守れるかどうかが問われている法案でもあるというふうに懸念を示しています。本当に多くの懸念がどんどんどんどん上がってきているんです。大臣、先ほど自分の説明不足だと言いましたが、大臣の説明不足というよりは、法案のミスというか、法案そのものがやっぱり間違っていると言わざるを得ません。地方自治に関わる知事や市町村長、議会議員、職員、地域住民が、国の支持権拡大に対する懸念と政府への残念ながら疑念を声に上げているんです。これまで地方自治法の改正に至っては、ほぼほぼ、昨年も同様ですが、ほぼほぼ賛成できるもの、喜ばしいものでした、地方自治体にとってみれば。ですが、今回のこの改悪法案は、提出してきた政府、総務省には本当に残念ながら、がっかりという言葉では足りないぐらいの思いを抱えています。町本大臣はじめ、総務省が地方文献を忘れていないというのであれば、あくまでも自治体との事前協議、コミュニケーションを重視し、自治体に寄り添うこと、そしてさらには個別法に基づくことが原則であること、万が一第14条を発動したとしても、国会に事前報告を行うことを徹底することを強く、強く求め、時間が来たので、団長の思いで質疑を終わります。
42:39
日本紙の会、教育無償化を実現する会の高木香織です。改正項目の一つ、地域の多様な主体について、まだご質問できておりませんでしたので、今回質問させていただきたいと思いますけれども、この地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を今回、市町村長が指定できて、そしてこの団体への支援や、この活動の調整など、これは市町村が行うということでございます。この団体に対して、行政財産の貸し付けであったり、随意契約、こういったことが、による関連する事務、これが委託が可能になるというような、まさにこの地域の多様な主体の連携及び共同の推進を図ることということなんですけれども、これ具体的にいうと、この自治体の活動だったり、この防犯パトロールの実施や防災活動と、これ私たちの身近な活動に関係してくる、お話だと思います。これ私たち日本維新の会は、この自立する個人、自立する地域、自立する国家、これを理念に掲げているわけなんですが、今回、具体的かつ現実的な提案と建設的な議論によって、やはりこういったことをしっかり進めていかなければならないんですけれども、この先ほど触れたような、これまでの自治体での活動というのは、やはりこの自治体独自の自立した取組というのが今までやられてきたと思うんですが、そういったことが阻害をされてしまわないかという懸念があるのではないかと思っておりまして、これまで先進的に条例などを位置づけて行ってきた事例もある中で、あえて今回法律に位置づける意味を教えていただきたいとともに、この法律に位置づけて地域の多様な担い手の取組を後押しするということであれば、もう一歩踏み込んで、この仕組みを活用した自治体に対する財政措置等はもちろんなんですけれども、例えばそのほか、税制措置などの所要のインセンティブ、そういったことも併せて検討してしっかりと後押しをしていく、こういったことはどうかというふうに思うんですが、総務省の見解を伺いたいと思います。
44:56
お答えいたします。人口減少、少子高齢化等によりまして、地域社会が様々な支援制約に直面する中で、住民の暮らしを支えていくためには、地域の多様な主体が連携協同し、地域における生活サービスの提供になることが重要となっております。このため、一定の要件を満たした地域の多様な主体について、市町村が条例により指定し支援するなどの活動の活性化を促す先進事例があることを踏まえて、33時の地方制度調査会の答申では、法律上も市町村の判断でその位置づけを明確にすることができるようにする選択肢を用意して、活動環境を整備していくことが考えられるとの提言がされたところでございます。このような提言と踏まえまして、本改正では、生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体について、指定地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度を創設するものでございます。これらの団体に対する財政上の措置は検討しておりませんが、財政上の措置については、まずは本制度施行後の条例の制定状況ですとか、あるいは実態を調査した上で、指定対象として想定される地域名組織に対する、今現在やっております既存の地方財政措置も念頭に置きつつ、必要な財政措置を検討してまいりたいと考えております。はい、財政措置は考えて、今のところ考えていないということですけど、今しっかりやられている財政措置含めて、今後本当にこの自治体の活動になってくると思いますけれども、やはり人口が減っていく中で大変、これ深刻な問題が私たちの生活の周りにたくさんありますので、ぜひそういったあらゆる面から支援をお願いしたいというふうに思います。併せて、このやはり随意契約という観点もですね、これ特打症されているんですけれども、やはりこの公正なプロセスで参画ができることを前提であるということもしっかりとお周知をしていただきたいというふうに思います。次にこれ大臣に伺いたいと思いますが、そういった地域における多様な担い手に関してはですね、これ現在地域によっては自治会等の地域を支えてくれている団体も人が足りないとか、やはり高齢化をしている、こういった現状も私も肌でお聞きもしますし感じております。こういった中で地域コミュニティの維持、化成化を図る上で、大臣はこれはやっぱり必要だと思うこと、これについて大臣の御見解を伺いたいと思います。
47:38
はい。自治会等地域のコミュニティを支える各団体は、本当に住民相互間のつながりを深めていただいたり、地域の環境、防犯防災など様々な分野で共同で活動をしていただいておりまして、地域における共助の担い手として本当に重要な役割を担っていると認識をしておりますが、加入率も下がってきたりなど、そして今お話がありましたように、人が足らないといったような課題もあるものというふうに認識をしているところでございます。この維持・活性化につきましては、やはり多様な主体が連携・共同して地域課題の解決に取り組むこと、地域活動のデジタル化の積極的な活用などが考えられる方法としてあろうかと思いますが、やはり地域コミュニティ、地域の活動の意義というものを広く理解をいただくことも大切ではないかというふうに思っております。私自身も周辺の地域の方を拝見をしていますと、やはり地域の多くの住民の皆さんが参加をするイベントなどを毎年行っているところは、加入率も高く、また活動への参加者も多かったりというようなこともありますし、今回、ノトハン島の復興におきましても、復興の計画の、復興の考え方の中で、祭りが一つのキーワードではないかという話もあったように、地域コミュニティのつながりの意義というものを理解いただくことも大事ではないかというふうに思います。そのような中で、今お話がありました指定地域共同活動団体の仕組みというのも、一つの選択肢として、ぜひご活用いただくことで地域力を高めていただけたらと思いますし、デジタル化についても、例えば電子会談板等のデジタルツールを活用した実証事業等も行っているところでございます。
49:50
はい、ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。地域のつながり、それからデジタル化ということもご答弁いただきましたけど、このデジタル化について最後一問、質問をさせていただきたいと思います。やはりコロナでデジタル化の遅れというのが本当に露呈しました。そういった関連の質問なんですけれども、政府が言うこのデジタル社会のパスポートであるマイナンバーカード、このようなツールだけではなくて、国税や保険料等聴取する側である国の組織の効率化もやっぱり必要ではないかと思います。我が党はデジタル歳入給付帳の設置法案も提出しておりますけれども、納付と給付と受給と納付の手続きを一つの、すみません、窓口で、はい、ありがとうございます。デジタル化し、双方のコストを最小化し、正確公平簡素即に行われる体制を整備する必要性について、政府の見解を伺いたいと思います。申し訳ございません。
51:02
お答えいたします。マイナンバーを活用することで、行政機関同士での迅速な情報連携が可能となり、正確な所得情報などをもとにして、給付すべき方を迅速に特定することが可能となります。このようにマイナンバー制度はデジタル社会の基盤となるものであり、その活用を進めていくというのが基本であるというふうに考えてございます。一方で、年金を含めまして、社会保障の給付でありますとか、聴取のあり方につきましては、制度所管省庁において検討されるものと承知しておりますけれども、その上でマイナンバー法の改正等が必要となる場合には、デジタル庁として関係省庁と協力して取り組んでまいりたいと考えてございます。
51:59
国民民主党新緑風会の濵 地雅です。6月11日の参考人質疑でも、参考人の早稲田大学の小原貴昭教授から、この法改正で国と自治体の関係が2000年の司法分割一括法、司法前に戻るのではなく、戦前の上下関係に戻ってしまうという指摘までありました。6月6日の総務委員会でも質問しましたが、今回の法改正で新たにできる第14章で、国と自治体の間の対等と協力の関係が崩れて、2000年以前どころか、戦前の上下関係に戻るのではないかという懸念があります。この法案が通っても、2000年以降の司法分割一括法のように、対等と協力の関係が続くことを総務大臣に保証していただきたいと思います。国と司法は対等であるということを、ここの法律ができても対等であるということを松本総務大臣、国民に対して保証していただけますでしょうか。いかがでしょうか。
53:12
はい。これまでの御審議でも申し上げてまいりましたが、これまでの経験を踏まえて、個別の法律につきましては、様々な事態を想定して見直しが重ねられてきましたけれども、これからも個別法において想定されていない事態が生じるので、そんなような 場合に備える必要がある。国民の生命等の保護のために、特に必要な時に措置を行うことで、国の役割を果たす必要があるということを考えて、改正案を今、御審議いただいているところでございますが、この改正案を策定するにあたりましては、国と自治体間の基本的な関係を、言うところの対等と協力な関係という、これに基づいた地方自治法における国と自治体間の基本的な原則、関与の法定主義、また関与の基本原則などにのっとって、この法案を御提案申し上げているところでございます。本改正案は、この基本原則にのっとって、現行の国と地方公共団体の関係に関する規制と、明確に区分した特例を規制するものとさせていただいております。補充的な指示につきましても、国が果たすべき役割を責任を持って果たす観点から、自治体との情報共有、コミュニケーションを十分に確保することを前提とし、限定的な要件、適正な手続きの下、行使されるものであり、法案成立後も国と地方の対等協力な関係が変えるものではないというふうに認識をいたしております。(( 黒岩宏人 』) 今、大臣の答弁にありましたが、特例を規制するものだけれども、対等と協力ということは揺るがないのだということでよろしいでしょうか。イエスかノーかでもう一度お答えいただきたいんですが。(( 黒岩宏人 』) 安倍内閣総理大臣、すみません。先ほど申しましたように、法案成立後も国と地方の対等協力の関係が変わるものではないと認識をいたしております。なお、自治体の自治性・自立性を高める地方文献改革は、引き続き着実に進めてまいりたいと考えております。
55:46
引き続き、この法案がもし可決成立して以降も、こうしたことがしっかりと担保されるように監視はしていかなければいけないと思っております。次に、少子化・人口減少となる地域コミュニティを支えるために公共支連係を進めるという考え方自体には反対しないのですが、この法案には公共支連係に似て非なる、指定地域共同活動団体という新たな制度が盛り込まれています。特定の団体に特権を与えて、例えば行政財産を無制限、無期限で貸し付けが可能で、同業他社との調整が求められた場合には、市町村長が求められるまま調整を進めなければならないとしたら、この団体と市町村の間に癒着が生まれて、多様な団体や多様な個人がコミュニティを支えることを妨害する危険性があります。この制度の導入で特定の指定団体だけが優先的地位を占めることになれば、地域社会全体の活力を削ぎ、市民自治さえも損なうことになる危険があります。しかも、指定管理者のときとも違って、条例の制定や議会の議決なく指定できるということです。指定地域共同活動団体制度はやめるべきではないかと考えますが、総務省の御見解を伺います。
57:17
お答えいたします。今回の制度改正は先進自治体の実例も踏まえ、様々な関係者と連携・協働して地域課題の解決に取り組む主体について、市町村の判断でその位置づけを明確化することを可能とすることにより、多様な主体が活躍できる環境整備をするとの、これは地方制度調査会の冒険でございましたが、これを踏まえまして制度化したものでございます。本制度につきましては、まず市町村の判断による導入が前提でございまして、団体の指定要件や活動内容についても、地域の実情に応じて議会の議決を経て条例で定めること、その指定要件には、地域的な共同活動を地域の多様な主体との連携等により効率的効果的に行うことが求められることとしております。また、指定の効果のうち行政財産の貸付は、これは市町村の判断により、その用途又は目的を妨げない限度で可能とされておりまして、調整についても市町村庁が必要であると認められるときに限られます。さらに制度の運用に当たっては、団体の活動状況や市町村による支援の状況の公表、議会や幹事員によるチェック機能等を通じて、公正性や透明性が確保されるものと考えております。今回の制度改正によりまして、地域の多様な主体による活動が一層活性化され、住民が日常生活を営むために必要な環境の整備に進むことと考えているところでございます。
58:42
癒着をもがない議会の議決、あるいは条例等の何らかの歯止めが必要ではないかと指摘しておきます。次に、泉佐野市ふるさと納税不指定事件に関する国地方係争処理委員会と大阪高等裁判所等の総務省側のルールを守らないアンフェアな行動について、6月13日の総務委員会で松本総務大臣にお尋ねしましたが、大臣は適切に対応したという御答弁でした。再度お尋ねをいたします。この泉佐野市ふるさと納税不指定事件に関する国地方係争委員会2019年7月24日の意見陳述の際、総務省の当時の自治税務局長が事前に委員会に提出していない資料を持ち出して読み上げたことは事実でしょうか。この事前提出のない書面の読み上げによって、規定の陳述時間を超えたことは事実でしょうか。お答えください。
59:42
お答えいたします。委員御指摘の件について、国地方係争処理委員会におきましては、令和元年7月17日の会議で、地方自治法第250条の16第2項に基づく当事者の意見の陳述を、同月24日の会議において行うこととし、審査申し出人である泉佐野市長及び相手方である総務大臣の各意見陳述を20分以内とすること、意見陳述の前日である同月23日までに陳述書を事前提出することなどを決定したところでございます。これを受けて、双方より同月23日、陳述書の提出がございました。翌日の会議の意見陳述において、総務大臣の代理人である自治財務局長は、陳述書に記載された内容に加えて、口頭で補足を行ったと承知しております。自治財務局長の意見陳述が20分以内であった方については記録がございませんが、同委員長から予定の陳述時間を超えているなどの発言はなかったと承知しているところでございます。
1:00:42
よく国会で聞く、記憶になかったという発言がこの委員会でまた出るとは思いませんでした。意見陳述にあたっては事前に提出した資料を読み上げることがルールになっているのに、総務省自治財務局長が事前に提出のない資料を読み上げたのはルールに外れています。また自治財側が反論を事前に準備する権利を妨害するという意味でも問題があると考えますが、再度松本大臣の御感想を伺います。
1:01:12
はい。個別事案における同委員長の進行に関する判断については、私の方から申し上げることは控えたいと思いますが、私どもにいただいている報告を聞く限り、適切に対応をしてきたかというふうに考えておりますし、当時は私も政府の立場で携わっていたわけではございませんが、これまでも総務省の職員の皆さんは、正義をもって地方のための皆さんのために働いてきてくださったというふうに認識をしているところでございます。
1:02:03
地方と国は対等だと決して部下とのそうした関係ではないということなんですが、こうした20分を超えたかどうかは記憶にないなどという責任のない答弁、このようなことがあると、やはり国と地方との対等の関係が保てないのではないかと非常に懸念をいたします。しっかりと国と地方が対等であることを、総務省も守っていただきたいと思います。以上です。
1:02:51
日本共産党の伊藤岳です。先ほどの理事会で、この審議の後、採決することが提案されましたが、本日の採決はするべきではないと強く申し上げて、以下質問に入ります。前回の党委員会で、個別法に規定されている362件の支持の規定について、各省庁における精査がどうなっているかの報告を求めました。事態対処法で定められている武力攻撃自体への対応については、必要な規定が設けられていて、本改正案に基づく関与は想定されていないと、山野自治行政局長は答弁してきました。この事態対処法については、必要な規定が設けられているというのは、内閣官房が精査して上での判断だと、田中行政課長から先日説明を受けました。総務省もこの判断、つまり事態対処法については必要な規定が設けられているという考えでいいのですね。
1:04:04
お答えいたします。国民の生命等を危険から保護するための法律については、それぞれの所管の省庁において課題の取り組みが行われ、課題が生じたものについては必要な改正が行われているものと認識しております。ご指摘の事態対処法についても、これまで本委員会において内閣官房からも答弁がございましたように、武力攻撃自体等の対応について必要な規定が設けられているものと認識しております。総務省としても、武力攻撃自体等への対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられており、これに基づき対応することになるものと理解しているところでございます。
1:04:46
今、局長から答弁がありましたが、事態対処法のこの個別法の指示の規定は、所管省庁である内閣官房が判断していると、規定はしっかり整備されているというのであればですよ、個別法に任せればいいじゃないですか。個別法に依拠して、本改正案に基づく関与の対象にはならない、で、よいではありませんか。なぜ、指示権は特定の事態を除外するものではございませんとして、事態対処法を本改正案に基づく関与の対象とするんですか。
1:05:29
本改正案は、答申を踏まえ、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす影響の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものでございまして、補充的な指示についても、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがある場合に行うことができる、これは252条の26の5にこういう規定を置いているわけでございます。特定の事態を除外していることでないことは、条文上も明らかでございます。その上で、指示の行使に当たっては、限定的に行うための要件を条文上規定しております。すなわち、この同じ規定におきまして、まず事態の規模及び対応、地域の状況等を勘案すること、その担任する事務に関するものであること、個別法に定めがある場合除くこと、そして生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため、特に必要があるときに補充的な指示を行使できるものと規定してございまして、当該事態において個別法に必要な関与の規定が整備されている場合には、各大臣において必要と認めるときに当たらず補充的な指示を行使することにならないことも、これは条文上に規定されているところだと考えております。
1:06:44
まあ、そんなことをですね、いろいろ書かなくたって、もし特定の事態が生じたならば、そのときに個別法を改正すればいいだけじゃありませんか。つまり立法事実はないということですよ。生命等の保護の措置だ、指示権だ、といえば最もらしく聞こえますが、発生する恐れなど極めて曖昧な基準で政府の独断で判断すれば、憲法が抱える団体自治も住民自治も踏みにじって、政府の強権が発動するという地方自治そのものを根本から壊すものになりますよ。安保三分制に基づいて、空港公安の軍事優先利用等を支持することを可能とします。戦争する国づくりを担うものでありませんか。さらに聞きます。他の個別法に規定されている指示の規定については、各省庁における精査の状況をつかみ、個別法の指示権で 何が可能で何が課題であるかを把握したんでしょうか。
1:07:50
私どもこの362件の指示につきましては、これは様々な規定がございます。例えば事業活動の適正化のために設けたものなど、確かに当たるわけでございますが、法制化に当たりましては、国民の生命等の保護に関する、市に関する法令について、法律上どのような場合に、どのような要件のもとで国の役割が求められ、指示が設けられているかを確認しておりまして、その結果として本会議選案を立証したところでございます。
1:08:21
だから一方事実は全く存在しないんです。沖縄県名護市にお住まいの方からファックスが届きました。ここにおられる総務委員全員の下にも同じファックスが届いたと思います。次のよ うにつるわれておりました。地方法案が政府官庁への白紙移任状態にあると考えると、私はそら恐ろしいことを想起すざるを得ない。地方公共団体を縛る先に垣間見えてくることは、住民の基本的人権の剥奪だ。そこには悪夢のような戦前回帰が待っているだろう。地方自治が日本国憲法に組み込まれたのは、住民自治、団体自治がなかった戦前、戦争体制を国の隅々まで容易に貫徹できたからだ。もしもこうして地方自治が剥奪されてしまうならば、日本国憲法の骨が肉が剥ぎ取られていくに等しいだろうと訴えて、同法案を廃案に追い込んでいただきたいと結んでいます。私も全く同感です。そして地方自治体組長からも、地方自治法改正に懸念の声が広がっています。今日資料をお配りしました。先ほど岸井委員が紹介した佐賀の知事の記事は左手の上です。先ほど岸井さんがこれを使ったので、私は別のものを紹介します。この右下の記事の一番下の段落に赤線を引っ張りましたが、東京世田谷区の穂坂区長の話です。自治体への国の特例管理を公過する一括法ではないか。コロナや災害害を全部含めて白紙委任するのは、有事法制のつくりと一緒だと指摘します。その隣、総務大臣も務めら れた片山元鳥取県知事は、必要性を全く感じない、立法事実がないからつくる必要もない法律だと一括を押さえています。松本総務大臣、大臣は答申後、地方6団体の意見を伺いながら、法制上の検討を行ってきたと答弁をされてきました。
1:10:36
しかし、地方自治体の首長に、首長経験者から強い懸念の声が次々と広がっているではないですか。それでもこの法案を通すんですか、大臣。
1:10:48
はい。委員がお示ししました、資料拝見をしましたところ、沖縄県の玉城伝一知事は、法制外の事態に万全を期すという観点から必要性は認めるとおっしゃっていただいております。これからもご意見をいただいてきたところでございますけれども、申しましたように、本改正は地方6団体の代表目を選出する地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は地方6団体等からも意見聴取した上でお取りまとめいただいております。また、この改正案を検討するにあたりましても、地方自治法の規定に基づいて地方6団体に情報提供を行い、自治体と丁寧に調整を行った上で、立案をいたしました。知事会からはご要望をいただき、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して資料意見の提出のお求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしました。引き続き、自治体のメア様にも丁寧にご説明を申し上げたいと思いますし、総務省として法案が成立した際にはその趣向に与えまして、法律の運用の考え方について各省へも周知徹底を図ってまいりたいと思っております。地方文献ということに関連して申し上げれば、この本改正案は、地方文献一括法で構築された国と地方の関係の基本原則に則って、現行の国と自治体の関係に関する規定と明確に区分した特例を国民の生命等の保護を的確に迅速に行うため規定するものでありまして、地方文献に反するものではないと考えております。伊藤和彦さん、おまとめください。大臣、都合のいいところだけ取らないでくださいよ。首長さんが何をやっているのかしっかり受け止めるべきだと思います。法本は通すべきではないと訴えて質問を終わります。
1:13:15
NHKから国民を守ると濵田博士でございます。10分間よろしくお願いいたします。今回の法改正三本柱の2点目、地方公共団体総合間の連携協力及び公共支の連携を目的として、指定地域共同活動団体制度というものが創設されます。先日の党委員会において私は、この制度により地方自治体での公勤の問題ある人が増える可能性について指摘させていただきました。現状においても地方自治体において公勤の人に数多くの問題が指摘されております。先日の委員会においてはその具体例として、金沢レインボーの覚醒剤事案、そして東京都のコラボ問題を取り上げました。本日は兵庫県西宮市の事例について取り上げます。配付資料にその問題が記載されている西宮市議会の議事録抜粋をしたもの、そして問題通知をした河村良人西宮市議会議員のXのポストを用意させていただきました。西宮市議会で追及された事案について簡単に流れを述べます。まず西宮市長石井俊郎氏は元赤嶋市長の泉久保と仲が良いです。