2:05
政治改革に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。
2:15
(委員長の名前をお見せします)(委員長の名前をお見せします)(委員長の名前をお見せします)以上4案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言を願います。
3:38
おはようございます。自民党の佐藤正彦です。本日も公明党の理事、そして野党の理事、委員の先生方の御協力を得て、豊田委員長の下で法案質疑ができるということを、自民党理事としても感謝、冒頭申し上げたいと思います。その上で、まず政治は弱者のためにやると、私は思います。政治は弱者のためにやるという視点を置きながら、理想にいかに近づけるか、これが政治家の仕事で、政治家は国民の命と暮らしを守るために、汗をかいて結果を出さないといけないと思います。ただ、国民の政治に対する不信があれば、我々が 決めた法律や制度に、国民がそれを納得するかというと、そこが難しい部分もあろうかと思います。その意味で、今回の自民党の官府金や留付金の、政治金の問題は、遵法精神に、の、規剥だとか、あるいは、一般国民がインボイスを含めて、税をしっかり納めているのに、政治家、国会議員は特権階級なのかという批判もあるのも事実でございます。私自身、政治倫理審査会の筆頭理事、牧野先生が、自責理事を務めておりますが、審査会規定17条に基づいて、29名に対して出席を求めると、説明を求めると、重たい疑問をいたしました。ただ、現時点では、まだ出席するという回答がないということは、極めて残念であります。私は、今回の規制法の改正、まさに制限するではなく、正すという意味で、大きな前進だというふうに思いますけれども、やはり、政治家の意識、責任という部分は、まずその前にあるんだろうというふうに思います。今回の改正法を提出された、提出された方々は、相当強い思いで、今回の法律をつくり、この場に臨んでおられると思います。その意味で、今回の政治家の順法、誠信、あるいは責任、あるいは今回の法改正を受けて、政治家の意識改革、こういう部分をどういうふうに期待しているのか、答弁を求めたいと思います。
5:51
佐藤先生、今御指摘のとおり、やはり政治家にとってのこの順法意識、順法精神、さらにはどう今回の改正をもって、今後の改革にしっかりと意識をもってつなげていくのか、これ極めて大事なことであろうと思います。まず先生も御指摘でありましたけれども、やはり今回我が党にあって、一部の派閥、そして一部の議員において、法をに反する不規裁があった、この事案があった、そのことについては改めて政治の不信を招いてしまった。このことについて私も我が党の一員として心から改めてこの場を借りてお詫びを申し上げたいと思いますし、やはりその一つの根っこにあったのがこの順法精神の欠如であった。これは指摘をせざるを得ないことだろうと思います。そういった中でやはり強い順法戦士を持つ、さらには今回のこの改正案、今回の本来であれば政治家のそれぞれの意識によりたいところでありますけれども、残念ながらそうはいかないという現実もある中で、順法戦士をしっかり高めていくと同時に 、今回においては不規裁の額の国庫納付をさせる、これは党の規約と相まってでありますけれども、させるというそういったものを盛り込んだところであります。まさにこうしたことを通じて今回のこの改正が、この我が党のみならず、政治家全体の意識のさらなる向上に指示する、そういったことも我々としては期待していきたいと思いますし、特に我が党にあっては順法精神をしていくようになったことも含めて、きちるとしたこれからのさらなる改革を臨みたいと思っております。
7:27
鈴木先生の率直な御意見ありがとうございます。実は先日のこの党委員会の参考人の意見陳述の中で、この法案を審議するこの政治改革特別委員会、これを開いていること自体が政治の停滞だという厳しい指摘もありました。そういう意味で我々は問題を起こさないと、ただすと、自らただすということが大事だと思います。その意味で今回私は非常に残念なのは、政治家が代表を務める政党支部に自ら寄付をして、税控除を受けていた問題、これは法に抵触していないから問題ないと、拷問することはあってはならないと思います。やはりこの問題で国民の意識からすると、政治家は特権回帰なのかというふうに思われてもおかしくもないと思います。今回の法改正不足の方で、この問題については今後、政党環境において是正されるということになると思いますけれども、個人的には、この自分の政党支部に寄付をして税控除をするという部分を、こういうものを法律で規制しないといけないということ自体は情けなく思っています。本来はそんなことを普通にしてはいけない党の方でも、そこは控えるというルールがあるにも関わらずやっていたということについて、やはり非常に残念に思います。ただ、それでもこういう事態が起きた以上は、法改正ということは多分必要だと思います。法案提出者に、今回のこの問題に対する法改正についての思い、これをお伺いしたいと思います。
9:03
今、先生御指摘の、この支部からの、この完付の問題ですね 。支部への寄付の完付の問題。これもともとが、租税特別措置法の第41条の18の中で、その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除くという規定がある中で行われたことであります。実態としてやはり支部、自らが代表を務めるケースも極めて多い状況でありますので、これは本来あってはならないこと、まさにその通りだろうと思います。同時に、国民感情から見ても、かけ離れていることであって、適切ではない、この点については、我々も共通の認識を持っているところであります。そうした中で、この点、衆議院での修正協議において、維新や、あるいは国民民主党からの御提案をいただいたことを踏まえ、政治の信頼回復のためにも検討条項を設けたところであります。この修正協議の経過を踏まえて、明確にルールを定めること自体、適切なことであると考えておりますので、不足に盛り込んで、この検討条項ということで設けたところでございます。
10:14
ありがとうございます。まさにそういう意味で、政治家の意識だけではなく、一定程度のルールを作る、公明政大なルー ルを作って、それに我々も従うということが大事だと思います。ただ今回の政治資金パーティーの議論で、10万円か5万円かという数字だけが一人歩きをして、なぜ10万円なのか5万円なのかという部分、その目的根っこの部分が国民に伝わっていないように思いますし、自民党の総裁と公明党の代表が5万10万円という、その数字だけで議論しているというふうに国民に移るのは、非常になんかちっちゃな話しも見えます。なぜこの5万円か10万円なのかと、例えば私は鈴木衆議院議員を応援していると、今までも鈴木先生の政治資金パーティーに参加をして、セミナー等で非常に有益だったと、今までも20万円を払っていると、これからも支援をしたいと思うので払いつつげると、名前が出てもおかしくない、結構だという人、こういう人間を増やすべきだという意見も国民の中にあります。一方でやはり政治資金パーティーというのは、国民と政治が接する、政治家というのを触れ合う、いろいろなことを勉強する大事な機会だという指摘もあって、それに対して奨学の寄付者の個人情報を保護するということも、政治家と国民をつなぐという上でも非常に大事だという意見もあります。なぜこういう奨学納税の寄付者という部分を守らないといけないんだという分、こういうあたりをもっと全面出さないと、10万円か5万円と、妨な議論になってしまうのは、本来の政治のあり方としても、本来の民主主義政治としても離れていっているような感じがします。法案提出者に、この政治資金パーティーの今回5万円としていますけれども、この一番大事な趣旨、なぜ5万円なのかという部分、このあたりの議論の計画めて思い、これをお聞かせ願いたいと思います。
12:20
佐藤委員御指摘のとおり、政治資金パーティーの対価の公開基準額を検討する上におきましては、政治活動の透明性を確保するという点と、一方で個人情報プライバシーの保護に配慮した上で政治参加の機会を確保し、政治資金についての多様な出し手、様々な収入を確保する必要性、公に知られてもよいという特定の組織や団体等に過度に依存してよいのかという点、こうした政治活動の透明性確保とプライバシーの保護という両面のバランスを考慮する必要があると考えております。加えまして、政治資金パーティーはそもそも寄附とは異なり、対価性があるという点を勘案する必要があると考えております。そこで改正案の原案におきましては、公開基準額を10万円超としていたと ころでございますけれども、可能な限り幅広い合意を得ることが望ましいことから、我が党以外の各党が5万円超への引き下げを求める中で、我が党としてもこれに賛同することとし、そのような衆議院主主制に至ったものであります。委員御指摘のとおり、政治活動の透明性確保とともに政治参加の機会の確保は重要でございまして、公開基準の多化だけを捉えるのではなく、政党と所属する議員との関係や在り方、民主主義の構造の議論を含めて、より深い議論が必要になると考えております。
13:47
まさにその部分をもっともっと説明しないと、やはり民主主義という部分を担保する上で、政治家と国民との接点というものをいかに担保するかという部分が基本だという部分を、もっとこれからの政党環境にでもアピールしないと、何か違う方向に議論が行ってしまいかねませんので、根本をしっかり押さえていただきたいと思います。次に政策活動費についてお伺いしますけれども、おそらく法案提出者は、自身が政策活動費を他の国会に配るという経験はおそらくないかと思います。私もあります。ただ今回、領収書の公開という部分について、いろいろ今議論がこの委員会でもなされ、国民からもいろんな意見が、あるいは疑念もあるのも事実です。そういう中で、やはり今後の政党環境によりますけれども、こういう場合は、一定程度、領収書の公開というのは時間がかかる、かけた方がいい。私は多分、議員外交というのは非常に大事だと思っておりますし、議員外交の中身によっては一部、領収書の公開という部分も一定期間抑えるということも必要だと思います。今後、この政党環境において、この領収書の公開というのも議論されますけれども、この部分について、やはり国民に、こういう場合はやはり、領収書のオープンというのは開示というのは一定程度制限がかかるという部分も一定程度、具体例というものも示す必要が今後あるのではないかと。公安成立の後の政党環境になりますけれども、そういう部分、ここは大事だと思いますけれども、法案提出のお考え、これをお伺いしたいと思います。
15:33
政策活動費、当然私も役職者ではありませんので、そういった他の議員に配るとい ったことはやりませんでしたが、同時に、例えば、与党として、国交がない、そういった国とに対して、当然政府が果たす機能をある程度代わりにやるようなケースも当然あるように私も側聞をしております。そういったものについては、やはり、それを出すということが果たして国益に馴染むのか、そういった面のやはり懸念というのは残ると思いますし、あるいはプライバシー等々、さまざまなこの場でも議論させていただきましたけれども、そういったケースにおいては、やはりこれは国民の皆様方のご理解もいただきながら、そういった点については一定程度配慮も必要ではないかと私は考えております。
16:27
領収書の公開、10年という部分は、相当程度国民の中にも、何で10年なんだという非常に強い懸念があります。これはやはり自民党も真剣に危機感を持ってこの問題に取り組まないと、自民党だけではなく政治全体に対する不信というものにつながりかねないと思いますので、今後の政党環境にここでも期待したいと思います。最後になりますけれども、この不足第15条の第三者委員会、 この実行性ある中身と設立までのスピード、双方が求められるこの第三者委員会の設置について、提案者はどのような時間軸で考えているのか、ご答弁願いたいと思います。
17:09
この第三者委員会、法文上においても、この政治資金の透明性を確保するためということで、極めて大事なものを我々も認識をしております。その一方でやはり中立性であったり、あるいは秘密保持、さらにはどういった権能を与えるのか、そしてどのような場所、これが立法府なのか行政府なのかということにもなりますけれども、そういったことを極めて、これはしっかりとした議論、これはそれぞれの政党間で行っていく。特にこの中立性のことについては、極めて大事だろうと思っております。ただその一方でやはりスピード感、これも我々としては大事だと考えておりますので、なるべく早期に結論を得られるように、そういった検討を進めていきたいと考えております。
17:54
この4人の参考人全員がこの第三者設置、これは非常に大事で、その中身とどこに設置するのか、スピード感というものは4人ともそこは同じ意見でございましたので、そういうことを提案者の方に御紹介いたしまして、今日の私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
18:40
おはようございます。立憲民主社民参議院広島選挙区の宮口春子でございます。改めて申し上げるのでもなく、私が当選させていただいた2021年4月25日の選挙は、通常選挙でも補欠選挙でもなく、やり直しの選挙、再選挙でございました。どうして再選挙だったのか。それは2019年の参議院通常選挙において、河合事件と言われる買収事件が行われ、広島選挙区の候補者の当選が無効となったためです。選挙における買収というのは、政治家にとって最も悪質で、そして最も弾むべきお金の使い方だと私は思います。このように私が政治家となったきっかけが、まさに政治と金の問題でございま した。あの再選挙を受けても、3年前から自民党は何も変わることがなく、政治と金の問題は解消に向かうどころか、ますます泥沼化をしているんじゃないでしょうか。河合事件に関しては、河合活躍市による総理2800、菅地500、幹事長3300、当時の幹事長2回産でございました、天井百と、合計6700万円の資金提供を示唆するメモが明らかになり、このうち天井氏は100万円の支出を党からのものだったと認めていらっしゃいます。これらの資金は政策活動費だったんでしょうか、それとも内閣官房機密費だったんでしょうか。本年の5月の中国新聞に、元官房長官が官房機密費を国政選挙に使ったとの証言も報道されましたけれども、いまだに真相は明らかではありません。法案に関する質問に先立ちまして、自民党案の提出者に対し、1人の国会議員として、いわゆる河合事件に対する受け止め方をお伺いしたいと思います。
20:48
今、宮口先生ご指摘の件であります。我が党の所属でありました議員が事件を起こしたということ、そして国民の皆様方の政治主心、非常に強く引き起こしたということ、このことについては 、党所属の国会議員の一員として大変重く受け止めておりますし、その点について改めて国民の皆様方にもお詫びを申し上げなくてはいけないと思っております。今後も様々な声に謙虚に、耳を傾けるとともに、改革をしっかりと、着実に、今回の規制法もそうですけれども、進めることで国民の皆様方のご期待にしっかりと応えられるような、そういった政治を作っていく、そういった所存でございます。
21:37
しっかりと受け止められる、そして改革をしていくというふうに答弁されましたけれども、その言葉を聞いて、質問にしっかり聞いていきたいと思います。このカワイ事件は裏金問題として、とても分かりやすい事例ですので、このことをベースにお伺いしていきたいと思います。今回の改正では、これ例え話になりますけれども、天井氏への政策活動史の出出は、天井氏の領収書が公開の対象になりますよね。そして天井氏が渡した先が河合克幸さんであれば、河合克幸氏の領収書、これも公開になるんですか。河合さんが渡した先の首長や、あるいは地方議員の領収書、これも公開にするべきですよね。
22:27
今の御指摘の点でありますけれども、法文上のところで申し上げますと、今回の改正案というところで申し上げます、この不足の十四条というところになりますが、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を当てて、政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開をするものとし、そういった提案の中の案文になっております。このことで申し上げると、この政策活動費の支出に係る金銭、ここが前段、今おっしゃられた、そこのところであろうと思います。今回について申し上げれば、その金銭を当てて、政治活動に関連してした支出でありますから、その先の支出ということについても、これは含まれる、前回の議論の中でもありましたが、幹事長であったり、そういった役職者が支出したものについての領収書についても、当然これは含まれるということでございます。
23:45
渡した国会議員が行った支出の領収書が含まれるという、先の、先に渡した方にも領収書が含まれるということは、はっきり名言はできないということでよろしいですか。
23:59
その点につきましては、この審議の中でも、私の方からも申し上げましたけれども、これからどういった扱いにするのかということについては、これから格闘の協議になります。その上で、そこの、その先と今おっしゃられましたけれども、そこの領収書についても、これは排除、我々としてはしていないということでございます。
24:24
自民党側の提案者としては、一心が今のような排除されているものではないと考えていらっしゃるというとの答弁で 了解しているとの認識でよろしいんでしょうか。
24:39
あの、私どもとしては、先般の、まあ投手合意ですね、投手間の、私どもの岸田総裁と、そしてババ代表との間の合意。まあそこの文言というところによるんだと思いますけれども、そこの解釈する他との方々がどうされているのか、そこについて我々としてどうこういう立場にはございませんが、私どもとしてはそこについては排除されていないという、そういった答弁でそこの点については考えております。はい、速記を止めてください。
27:08
今の点について申し上げますと、自由民主党総裁、そして日本維新の会の代表、この間で定められた合意事項について申し上げれば、自由民主党日本維新の会は、政治資金制度改革に関して下記の3項目をはじめ、政 治資金の透明性向上等に向けて取り組むことに合意したとある中で、2つ目でありますが、政策活動費について、政党から政治家個人への寄付の特例を廃止の上、年間の使用上限を設定し、10年後に領収書、明細書等とともに、使用状況を公開することという合意を結んでございます。それに基づいて、私どもとしては、この案文についての議論をさせていただきました。これは私どもとして提案したところで申し上げれば、先ほどおっしゃられた、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を当てて、政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等には、先ほど御指摘のものは排除されないと、そういった認識で私どもとしては提案をしているということであります。
28:35
5国理事会での協議をお願いします。委員長。
28:38
ただいまの件につきましては、5国理事会において協議をいたします。
28:46
この政治改革委員会では、きょうも審議をしている法改正の立法事実となった裏金事件、この真相を究明した上で、どのように金券政治から脱却をして、金のかからない政治を実現するかという、令和の政治改革、これを議論していくのが、本来国民も期待していることであろうと思います。今回の法改正で、今までも議論されてきましたけれども、本当に裏金問題が根絶できるというふうにお考えでしょうか。少しよくなるだろうの程度であると思っていませんか。
29:26
冒頭、佐藤委員との質疑の中でお申し上げましたが、今回こうした不正事案が起こったということ、このことについては、私どもとしては真摯な反省の下で、やはり国民の皆様方の政治の信頼、どうこれを回復していくのか、そういったことの中で、再発の防止、これをどう徹底して、絶対に二度と起こさせないのか、そういったところを中心に議論させていただいたところであります。これまでなぜ今回のことが起こったのか、こういったこと、この審議の中でもいろいろと議論されてきましたけれども、やはり一つには、会計責任者に代表者が任せて、俺は知らないとか、そういったことをある意味許容していたということ、そしてもう一つには、現金、これがやはりある意味での今回の様々な問題の一つの背景でありましたので、この現金の管理があったということ、こういったことが中心的なことだったと思っております。こういった中で、その対応として、この確認書を中心とした制度を設けることによって、議員がまず確認をしなければならない、こういった義務を課していますので、私は知らない、自分は知らない、こういったことについては、こうした言い逃れはこれからできないということになります。その上で、現金ということについても、法文上様々な規定をしておりますけれども、これは政治資金パーティー、いわゆる政治資金パーティーについても、その収入については、全てを口座管理するということ、あるいは、この全ての政治資金、この収入について、国会議員関係政治団体においては、全て を口座の管理ということを通すということ、こういったことによって、現金というものが入るよしというものは、これはなくなっていきます。そういったことをしっかりと担保した上で、同時に私どもとしては、衆議院等へ出されたほかの等の案にはなかったものでありますけれども、私どもとして、この不記載となったその額については、国会納付をする。これはできる規定になりますが、等の規約とのコンビネーションをしっかりさせるということ、こういったことをやっております。そういったことを通じて、今回のことについては、そういった再発については、これは必ずさせないということができると考えております。
31:52
分かりました。様々変えていく必要というのがあるということは分かりました。そもそも、ただこの政策活動費というのはどういうものなんでしょうか。それを明らかにすることは、プライバシーの保護であるとか、外交上の利益を損なうといったような答弁が今までもされていらっしゃる んですけれども、それは政策活動費を使う側が一方的におっしゃっているだけであって、国民はそれを何も見ることもできない。そして言っていることを信じるしかできない。証拠がないんですよ。政策活動費が広島選挙区における買収資金に使われなかったということが、明言できることなんでしょうか。そのような観点から、政策活動費にこれについてお伺いしたいと思います。自民党案は10年後の政策活動費の公開について早期に検討等不足に規定しています。このように自民党案では10年後ありきなんですけれども、これまでの国会答弁を聞く限り、その根拠というのはとても曖昧です。自民党の石場元幹事長も疑念を示して、領収書の名前の黒塗りは常識的にもありえないということを発信されていらっしゃいます。私たちは政策活動費そのものに対して反対をしています。その上で国民に少しでも納得していただく観点からは、今後の対応として10年後よりも早い、例えば政治資金規正法違反の事項に合わせて5年後の公開というのを私提案させていただきたいと思いますけれども、自民党提案者の意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。
33:36
この政策活動費、いわゆる政策活動費というもの、これは党の役職者に対して支出をしてきたというものでありますけれども、このことについては今回支出について、この法廷の本体の終始報告書、ここにおいて、これは罰則が会計責任者にかかるものでありますけれども、そこに項目やあるいは時期ということを明記をするということを今回規定をしております。その中でそこに虚偽があれば、当然そこは、そこで罰則がかかるということでありますから、これはかなり大きな改正であろうと思います。同時に今第三者機関、いわゆる第三者機関についてもそういった規定がされている。先ほど事項云々という話もありましたが、こういったさまざまな捜査であったり、そういったことについては、当然これは公開されている、全世界に対して法律で公開をされることは、規定をされているものだけによって捜査をされるものでは当然ありません。もしそうであれば、今回の不正事案というものも当然それは捜査すらされなかったはずであります。そういったことでいえば、そこについては、そこの総勘ということではなく、我々としては、この終止報告書の本体に法律をもって書き込むこと、記載をすることを規定をしたということ、さらには、この10年後に公開ということもありますし、その同時に第三者機関ということについても検討するということで、この適切性を担保しているところであります。
35:06
これも適切と思えないんですけど、政策活動費の年間の上限金額についても検討事項とされています。維新案では、正当交付金の1%または5千万円のいずれかが、いずれか少ない額を超えない範囲内とするとされていますけれども、これどう考えますか。
35:33
委員御指摘のとおり、この上限につきましては、附則14条におきまして、正当からの出の年間の上限金 額を定める。具体的な内容については早期に検討が加えられ、結論を得るということにしてございます。この制度設計に当たりまして、やはり政治活動の自由にも配慮をしながら、他方で各政党によって活動規模も異なるというこの実態もございます。委員お尋ねの点も参照しつつ、各党の皆様と早急に議論、検討させていただき、結論を得られるよう努力をしてまいります。
36:11
10年後に公開されるという領収書については、その間、物理的にこれ、誰が保管することになるんですか。
36:28
領収書の保管についてでございます。まず、現行の収支報告書に関しましても、この領収書等の保管というのは、固定されているところがございます。支出の明細が記載されているものにつきましては、これは政治団体が領収書の原本を保存をしております。その一方で、収支報告書を提出する際に、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に、領収書等の写しを提出をしてございまして、この総務大臣選挙管理委員会は、公開のためにこの写しを保存をしている、こういう制度であります。他方で、いわゆる一円領収書、奨学領収書の開示制度というのがございますけれども、これにつきましては、国会議員関係の政治団体が、領収書等の原本を保存をする。そして、開示請求があった場合に、大臣、選管、こちらの方から提出命令が会計責任者に出されて、それでそこから提出を受けて開示がされると。これが、原稿の、まず領収書の保管に関する制度であります。その不足十四条の検討、結論をしていくにあたりまして、この領収書等の保存を誰が行って、誰が公開していくのか、この具体的な制度設計は、まさに今後各党会派の議論の中で決まっていくものでありますので、この原稿法の制度、あるいは第三者機関、これ不足十五条に規定されておりますが、この辺も勘案しながら、具体的な内容を検討してまいりたいと考えております。
37:58
10年後にその政党、あるいは政治団体というのは、存続しているという保証、これありませんよね。会計責任者が交代するかもしれないし、そもそも代表者が国会議員を続けているかどうかということもわかっていません。領収書等の保管は、収書報告書の提出先である総務省、政党、会計責任者のいずれかになるということですが、公開のこれ主体は誰になるんでしょうか。お伺いします。
38:29
公開の主体につきましても、今後の各党会派の協議に委ねられているところでございます。しっかりと検討してまいりたいと思います。
38:43
公開対象、これを国会議員に限った理由もお伺いします。
38:51
そもそも我が党における政策活動費、これが党の役職者に対して支出をされているものでございます。今回、法律で政策活動費の透明化、これをいかに図るかという中で、そもそも法律に掲げられていないものを規定するという、ここに困難さがあったわけであります。党役職者に限定するということはできません。むしろこれは不透明といいますか、不安定な規定になってしまいますので、党所属の国会議員全てというものを対象にしたところであります。いずれにしても、地方議員に対してこの政策活動費を支出することは、先に御答弁もいたしましたが、想定をしておりません。
39:38
全く答えいただけないんですが、熊谷議員が6月10日に質問された自民党案の第13条の2の、政党からの支出で金銭によるものを受けたときについては、自民党におけるこれまでの実績として、現金以外の政策活動費の支出がなかったため、金銭にしたとのことです。しかし、このことを逆に考えてみれば、今後は、この規定を根拠に、小切手等の有価証券を用いて、政策活動費のような支出をする政党、これが現れると、改正の趣旨が骨抜きになるのではないでしょうか。熊谷議員の指摘を受けて、発議者においては、金銭等に修正する検討、これは行われなかったんですか。国会議員への最終支出は、小切手手渡し、総務省渡し、地方議員渡し、人権ひまぎれ渡しなどの行為を防ぐための修正、これを行うべきではないでしょうか。
40:44
今回、政策活動費に関する規制を盛り込んだ背景としては、これまでこうした役職者への現金 による支出の代行としての支出を党からしていた。それをこれまで党の内計でやっておりましたが、そうもいかないということで、規定をしたという背景であります。そういった中で、今御指摘の、例えば、最終支出の小切手渡しであったり、議員でない者に対する渡し、あるいは地方議員への支出、あるいはさまざまな他の行為、ある意味これをやるという、正直我々としては感覚は全くありません。これまでもやっていません。そういった中にあっては、今回、金銭ということで、私どもの当然のこれまでのやり方に対する規制ということで、規定をしたところであります。ただ、もちろんこれは我々自民党であればということでありますので、例えば、その他の党が今回そういった新たな規定に基づいて、ある意味法の隙間を縫うような行動をするというようなことがあったとすれば、我々としては今、それは想定していませんけれども、もしそういったことがあるとすれば、これは検討規定というもの、今回検討書を置かれていますから、そこは適切な時期に私どもとしてしっかりそれを定価をする。これは我々としてはそういったことを考えることだろうと思います。
42:16
そういった部分もやはり抜け穴になっていくんじゃないかなというふうに思いますので、しっかり修正して考えていただきたいと思うんですが、政治資金に関する第三者機関の設置についてお伺いします。先日の参考人の皆様も、この第三者機関の設置の重要性というのはすごく言われていらっしゃいました。附則第15条では、政治資金に関する独立性が確保された機関については、設置するものとした上で、具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるとされています。これまでの答弁では、その内容は各会派の協議によるとされ、具体的な姿というのは明らかではございませんけれども、参事院議会のように行政府に属する組織か、あるいは国会に置く機関なのかという最も基本的な方向性、これも見えていません。この点についてはどうお考えですか。
43:14
今宮城先生がおっしゃった点、極めて大事なところだと思っております。まさにどこに置くかということは、どういった権限を付与するか、これにかなり従って決まることであろうと思います。例えば、政治団体への立入権、妻や夫妻、あるいは虚偽金融への指導など、この法律の執行、こういったことをやるのであるとすれば、これは憲法第65条等々でも、そういった行政については基本的に行政権に直う内閣に置くということになろうと思います。そうであるとすれば、例えばそれが参事院議会、これは公取だったりあるいは国家公務員会が該当すると思いますが、そういったものがいいのか。あるいは場合によっては、八条委員会、証言取引等監視委員会等々ということになりますが、どういった形がいいのか。それについては、この権能についての議論をまさにいただいた後に判断せざるを得ないところがあると思います。そういったことでいえば、どういった権限を付与するのか、あるいはこの中立性、さらには夫妃のことも含めて、これは格闘官で議論をいただくのがまず先決になろうと思います。でなければ、これはかなり政治活動に対する、ある意味で圧力にもなり得るものでありますから、そこについては格闘官での協議をいただいた上で、しっかりと早期に結論を出したい、私ども としてはそう考えております。
44:40
政治的な中立性というのはどのように担保されるんですか。
44:47
ここも非常に大事なところでありまして、例えばアメリカであれば、そこは二大政党でありますから、今、アメリカの連邦選挙委員会においては、6名、偶数で半々になっていると、そういった状況であります。日本の状況を考える中で、どうこの中立性をしっかりと担保するのか、どうきちんとそういった意味では政治活動へ干渉がないような形を作れるのか、この点については極めて大事な話でありますから、これは与党だけではなくて、これは格闘官でしっかりとした協議をした上で、そういった法制度をしっかり作っていくということになろうと思います。
45:26
時間があったんですけれども、検討、検討、検討、そして、この抜け穴だらけの改正というのを国民は納得されているものだと思いますが、自民党の都合による自民党のための改正としか私は思いません。全く国民に向かっていないということが分かりました。以上で質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
46:05
公明党の里見隆二でございます。先週月曜日に続きまして、本委員会で2回目の質問の機会をいただきました。ありがとうございます。前回質問いたしました、政策活動費に関する透明性の確保、また、その政策活動費に関する監査機能強化などを担保するために設置をする第三者 機関、これらについて引き続き質問させていただきたいと思います。私ども公明党として1月に公表しました政治改革ビジョン、その発表時からこの第三者機関の設置を訴えてきた立場といたしましては、衆議院での修正協議を経て、そして修正案でこの第三者機関の設置が不足で明記をされ、さらに参議院での審議においても質疑を重ねる中、先週金曜日の参考人質疑では、4人の参考人の皆様が揃って、第三者機関の設置の必要性、重要性を御認識としてお示しをされました。この間の審議を通じて、第三者機関の設置についての合意形成ができ、大変前向きな議論ができていると感じております。ただ、一番大事なのは、これをどう具体化していくかということであります。そこで自民党の発議者に質問いたしますけれども、この法律案の不足ですね、第三者機関の設置を始めとして検討事項が列挙されております。まずこの第三者機関の設置を始めとする不足の検討事項について、法律が成立した後、どのような体制で、どのようなスケジュール感で検討を進めるのか。これは先ほど佐藤理事からも冒頭御質問がありまして、これは提出者からスピード感が大事という御認識をいただきました。さらにこれを具体的にお示しいただくことが必要だと思います。いかがでしょうか。
48:02
今、里見先生御指摘の第三者機関を中心にということでありますけれども、この検討事項、どのタイミングでやるのかということであります。やはり今、先ほど御答弁申し上げましたけれども、スピード感、これは極めて大事だろうと思っております。もちろん先ほどの議論の中でも、どう中立性を確保するのかとか、検納がという話がありますが、しっかりとしたそういった内容を協議しながら、早くその検討をスタートするべき、この認識は共有をしているところであります。そういったことで申し上げれば、この不足の検討事項に関する検討議論については、速やかに着手がされるよう、この例は8年1月1日を待ってからということではなくて、この法律、もしこの議論をしていただいて、可決をされるということであれば、その交付ということがその後ございますので、この交付の費ということからの施行とこの検討事項についてはなっております。そういった意味でいえば、速やかに検討を解消し、なるべく早く決断を得たい。それが私どもの思いであります。
49:15
今も御答弁いただきましたが、まさにこの法案の大半の施行期日は、令和8年1月1日となっております。したがって、これ第三者機関はそれまでに詳細を詰めてスタートさせるべきであるというのが、私どもの考え方でございます。先般の先週金曜日の参考人質疑でも、中北工事参考人は、この第三者機関の件のまた設置に当たっては、まずいろいろな件はあるけれども、これもちろん様々な役割を付与するべきだけれども、まず優先事項としてこの政策活動費の監査をするところから始めるのが良いという趣旨での御意見を述べておられました。これ先般の、また何度か御答弁いただいておりますように、政策活動費の透明性というこの確保については、これは3段階でということを何回か御答弁いただいております。まずは毎年の収支報告、そして2つ目に第三者機関による監査、そして10年後の領収書の公開、この3つを補完し合う形でという御答弁でありますが、やはりこの10年後の領収書の公開、これだけが一人歩きをし、そして10年後まで全く公開しないのかという国民の御批判、また不信というところをしっかり払拭するためにも、この毎年収支報告をして、それで10年後まで一切なしということではなく、まさにこの第三者機関を早期に立ち上げて、毎年この領収書、また明細を含めてこれらを監査していく、この体制をしっかりとこの令和8年1月1日までに目指してスタートさせなければ、今の国民の皆様の不信感、これを払拭はできないというふうに考えております。もう一度このスケジュール感について明快な御答弁をお願いしたいと思います。
51:12
今、瀬戸見先生御指摘のとおり、今回このいわゆる政策活動費、こういったことをどう透明化をしていくのか、より国民の皆様方にも納得をしていただけやすいような形をつくっていくのか、そういった中では私どもとしては、まず施行のタイミングで、その本体部分、この収賞国書の本体部分に、項目あるいは年月というものをしっかりと記入していく。当然これは罰則がつく話でありますので、これは一番の本体的なところになると思います。その上で、不足の10年後の領収書、あるいは明細書の公開ということに加えて、今まさに先生御指摘のように、あるいは御党の改革ビジョンでも様々な議論をされてきたように、やはりこの第三者機関、これをどうきちんと早期に立ち上げ、チェックをできるようにするのか、これは極めて大事なことだろうと思っております。実際、今回の法文上も、この第三者機関については、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査のあり方、こういったことも明確しております。そういった中にあっては、この政策活動費、これはどの党がやるか、これはまだ分かりませんが、そういった意味では、その支出というものがしっかりと何に使われたのか等々も含めて、きちんとそういった監査がされる、そういった形をなるべく早くこの第三者機関の下で行えるようにしていく、こういったことが極めて大事だと思っておりますし、それについてはなるべく早期に設置費の詳細についてきちんと詰めていくべきだろうと思っております。
52:53
これは検討、この体制は格闘艦でという御答弁、これも何度もいただいておりますが、これはやはり発議者としては、決して一言ではなく、自ら提案、また発議をされたわけですから、この格闘艦の競技と検討という点についても、しっかりリーダーシップを発揮いただきたいというふうに思います。もちろん公明党として最大限の貢献をしたい、またその思いはこの検討、検討ばかりでないかという御指摘をされている野党の皆さんも同様だと思います。これは格闘艦で、何かワンノブゼムのような立場ではなく、自民党が自らこれを牽引していく、リーダーシップを発揮していく、その思いで臨んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
53:39
今申し上げました政策活動費、この監査ということもそうですし、これはそれだけに留まるものではおそらくないんだろうと思います。やはり政治活動の自由あるいはプライバシーというところと、どう広く政治の資金というものをそれぞれの政治家であったり、あるいは政党が得ていく、そしてその適切性をどう担保していく。まさにこういったトレードオフを考えていく上でも、この第三者批判ということは、そういう意味においても検討が加えられる可能性もあると思っております。まさにそういった意味においては、我々としてもしっかりと、我々の法案としての検討実行でありますから、きちんとそういった意味でのリーダーシップを取りながら、なるべく早期に結論を得られるように、そういった努力をしてまいりたいと思っております。
54:33
このリーダーシップを取るというその一言、またそれを具体化し、行動を起こしていくということが大事であり、この委員会での審議も、しっかりこれはまとめ上げていかないと思いますけれども、まとめ上げて終わりというよりもむしろ、そこからこの検討を早期に開始をするということが重要だと思いますので、今のリーダーシップということを御発言いただいた私は、この言葉の重みは大きいと思います。どうかこの点、自覚を持って今後の検討に当たっていただき、まさにリーダーシップを発揮いただきたいと思います。ちょっと角度を変えまして、この第三者機関につきまして、実は国民民主党案でもこの第三者機関提起をしていただいております。この国民民主党案 の中には、政治資金に係る機関の設置に関する検討という条文が入っておりますので、これを国民民主党からも具体的な内容としてお伺いしておきたいと思います。これは前回議論しましたとおり、特にこの中でも、この第三者機関を行政府に置くのか、あるいは立法府に置くのか、これも先ほど来、論点になっておりますけれども、国民民主党案ではこれを国会に設置するというふうにしております。この理由を含めて、この具体内容についてお伺いしたいと思います。
55:57
この間、政治と金の問題が起こるたびに法改正を行ってきましたが、政治家自身が制度設計を行ってきたために、どうしてもお手盛りとの批判を免れませんし、抜け道ができてしまうことが繰り返されてまいりました。国民の政治不信を払拭するためにも、公正な第三者の目は不可欠と考えています。我が会派としては、かつて福島第一原発事故の調査委員会を第三者機関として国会のもとに設置したことを参考に、政治資金に関する政策提言や国会議員の政治資金に関する規定の準出状況の監視、違反があった場合における勧告等を行う広範囲な機能を持つ第三者機関を国会のもとに設けることとしております。第三者機関を行政府に設置するという選択肢につきましては、国家行政組織法に基づく、いわゆる参上委員会なども考えられましたが、行政機関によって政治活動の原始たる政治資金に直接的に制約を課すことを可能とするのは、憲法上保障される政治活動の自由に対する過度の介入となる恐れがあるのではないかと考えました。我が会派提案の第三者機関を創設された場合には、第三者機関において改めて政治資金に関する制度内容を議論いただき、そこで提案されたものを国会として受け入れ、議論すべきとあると考えております。
57:28
こうした国民民主党からは非常に具体性をもってのご提案があり、非常に前向きな積極的な論議になるというふうに思います。まだ私どもこれを提案した側として、我々としてもより具体的な案をお示ししていかなければならないと思いますが、まずはこの自由民主党からの法案発議者として、この国民民主党案について、ダイレクトには評論はないかもしれませんけれども、この行政府に置くのか、あるいは立法府に置くのか、この点については様々ご意見、今までもお示しをいただいてきたところであります。先週金曜日の参考人質疑では、どちらかというと国会に設置するべきという意見が多かったように思います。また一方の衆議院においては、内閣府に置く参上委員会という案も谷口参考人からお伺いをしております。それぞれのメリット、特徴があるために、いずれか一方というのはなかなか今すぐ決論は出しにくいところでありますが、自民党としてのお考えをお伺いいたします。
58:37
この点について申し上げれば、今、政治の自由、あるいはそういった自由を侵さないという意味での中立性、こういった観点から立法府というのも一つの考え方であろうと思っております。一方で、先ほど私も答弁で申し上げましたけれども、政治団体への立ち入り権制、あるいは不規制、虚偽機能への指導、ある意味、法の執行を行うことで、この適正性、あるいは監査というものを実効的に担保するという考え方を取るのであれば、それは行政権の行使ということでありますから、そこは行政権を担う内閣府のもとに置く。これも恐らく憲法上の要請であろうと思います。まさにそういった中で、どういった権限を持たせるのか、そこと中立性というところ、これはトレードオフであってはいけないので、どう両立をできるのかということは、相当精緻な議論をしていかなくてはいけないと思います。そういった中で、特に先ほども少し申し上げましたけれども、きれいな形の二大政党制とか、ちょうど人数構成とかも含めて、そういった意味での党の間での中立性をどう担保するのかも含めて、これは極めて大事な論点でありますので、ここは今この段階で私どもとしてこちらということをよだをもって言うことは差し控えたいと思いますが、そこについては、紳士な議論を速やかに、これは格闘艦でやはり行っていくべきであろうと、これは政治活動の自由という根本に関わるところですので 、ここは格闘艦での紳士な議論を行っていくべきということで、答弁に返させていただきたいと思います。
1:00:17
大事な論点でありますし、これは先ほどの答弁でも、どこに置くかはその件の役割によるんだということだと思います。非常にこれ論点が複層しておりますので、先ほど御答弁があったとおり、これは交付費施行というのがこの不足の各検討条項でありますので、これは速やかに検討を始める。そして何度も格闘艦でとおっしゃいましたが、これは何度も申し上げているとおり、ぜひ発議者としてのリーダーシップを発揮していただきたい。そのことを重ねて申し上げておきたいと思います。ちょっと残り少ない時間になってしまいまして、ちょっとこの論点だけではなく、私いくつか前回も用意しておりましたが、ちょっとこの論点を終始したためにできませんでしたので、何点か確認をさせていただきたい点がございます。その一つが、正当交付金の交付停止でございます。衆議院の法案修正により、所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関し、起訴された場合、正当交付金の交付を停止し、処罰時の国庫からの不交付の制度、その創設が盛り込まれました。国民民主党からも衆議院の修正案を出され、またこの参議院で提出された法案にも同様の規定が置かれているというふうに認識しております。公明党としても衆議院で修正すべきとして盛り込まれたこと、これについては評価をしております。改めてその狙い、またこれは検討事項というよりも、これはもう決めればいいだけですから、これはすぐにでも実施するべきと考えますが、自民党としてのお考えを伺いたします。
1:01:53
里見委員のおっしゃるとおり、衆議院 での修正協議におきまして、温島などからこの制度を法案に盛り込むべきであるとの建設的なご提言をいただいたことを踏まえまして、政党に所属をする国会議員が政治資金等に関する罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち当該国会議員に係る金数割総統額の交付を停止をするなどの制度の創設についての規定を不足、第13条に設けさせていただきました。その狙いは、そもそも政党交付金は、議会制民主主義に、民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、民主主義のコストとして税金を原資として公的な助成を行うものであることを踏まえると、この政党交付金の交付停止制度を設けることは、政党の健全な発展にも資するものと考えております。その具体的な制度設計に当たりましては、まず交付停止要件であります法令違反の内容、例えばこの政治資金規正法に限るのか、公職選挙法等他の法令の違反も含めるのか、あるいはそれぞれの法令のどの違反を対象とするのかでありましたりとか、第二にですね、政党交付金は一時点の所属議員を基準にして配られるものでございますので、党外違反議員が他の政党に移った場合や、その所属する政党が合併分割、解散をした場合の取扱い、これをはじめといたしまして、さらに議論、検討する必要があろうかと思いますが、いずれにいたしましてもですね、各党会派でしっかり知恵を出し合って、こうした論点を乗り越えて、速やかに制度設計がなされるべきと考えておりまして、我が党といたしましても、この制度の創設に関する議論にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。
1:03:40
この点は、相当各党の共通的な理解、合意事項になっていると思います。これ検討すればですね、早期に結論も出る、確かにおっしゃるような論点も広いものでありますけれども、ぜひこれ、合意形成をですね、速やかに図っていきたい。そのことを私からも申し上げ、また私どもとしてもしっかり貢献をしていきたいと、そのことも申し上げておきたいと思います。もう一点、最近の報道でも様々出ておりますが、自らの代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外、これも検討事項として規定が置かれております。この数日、残念ながら与野党各党の議員の事案が次々に発覚をし、国民の皆様から疑問の声が出ております。これも早急に改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。
1:04:35
今の点、先ほど申し上げましたが、租税特別措置法の41条の18の中での、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは除かれているというところの対象外になってきたということであります。実態を考えれば、これはいわゆるとはず行われている。これは決して望ましいものではない、私どもとしても考えておりますので、これについての対応ということで、この検討条項を設けることといたしました。この点、やはり速やかな検討が必要でありますので、この交付の日から令和8年1月1日を待たずに、しっかりこの検討を進めるべきと考えております。
1:05:16
最後時間も残り1分ということなので、端的にお答えいただければと思いますが、私ども時効の協議の中で、この付記再収入に係る収入の国庫納付、これは先ほども御説明がありましたが、当初時効の取りまとめでは、これは募集するべきであるといった案も出ていたかと思います。それが最終的な条文の形では、修正をされた形で出てきたわけですが、その考え方について確認させてください。
1:05:45
この点、極めて私どもとしては、今回の抑止ということでいえば、再発防止の徹底ということでいえば、非常に大きな条項であると考えておりました。そういった意味においては、ある意味強制的にさせられるような形、検討いたしましたが、これは刑法上のさまざまな解釈等々で、これは なかなか法的に厳しいと、そういった解釈が政府の方からも示されたこともありまして、除外否定をした上での閣党のガバナンスに委ねるということとしております。そういったことでいえば、実効性を上げるために、我が党だけではなく、各党においてもこういった対処がされること、速やかにされることを望んでおります。時間でございます。はい、もう終わりますけれども、この後しっかり今国会で仕上げ、そして速やかに検討を始めていくと。その後、私ども公明党としても申し上げて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:06:55
日本維新の会、教育無償化を実現する会の太田俊です。質問に入る前に、旧文書通信交通滞在費、債費法の改正について一言申し上げます。私たち日本維新の会は、先月末、旧文通費の領収書公開を行う債費法の改正と、政策活動費の将来的な領収書公開を行う政治資金規正法の改正、これらをセットで今国会中に実現することを、自民党岸田総裁と合意をいたしました。その目的は、領収書のない不透明な政治資金を、政界から一掃していくということで共通をしています。政治資金規正法の法案審議と債費法は別物だという指摘もありますが、我々の合意の中で、明らかにこれらは、本委員会で審議されている法案賛成の前提となる一式であり、次続きです。現在、旧文通費の領収書公開、すなわち債費法改正は今国会中の実現はできないという声が、自民党内で体制を占めているやに聞いておりますが、総理や自民党が合意をした約束を保護にされる、騙す、嘘をつくというのであれば、法案採決で賛成することはありえませんし、その後に続くであろう内閣府審議案などの対応においても、総理に対して極めて厳しい姿勢で臨んでいくということを改めて申し上げたいと思います。さて、本日も私からは、政策活動費、いわゆる政策活動費を中心に何点かお伺いをいたします。衆議院における特別委員会の審議の中で、政策活動費の不透明性をなくすために修正協議を行い、大きな穴を塞いでまいりました。しかしながら、各会派からも指摘が上がっているように、なおいくつかの穴、 抜け道が残っていることは事実であり、そうした指摘について我々も真摯に受け止めるべきだと考えます。その穴をどう塞ぐのか、これは法案を修正するのがベストであるのはもちろんですが、法案提出者である自民党が責任を持って答弁によって担保することも事前策として重要です。この点を踏まえて明確な御答弁をお願いしたいと思います。まず、他党からも指摘をされましたが、このいわゆる政策活動費を金銭以外で渡した場合、首都の領収書が不要となり、法の趣旨から外れてしまうのではないかという点についてです。まずお伺いいたします。この自由民主党においては、これまでのいわゆる政策活動費が金銭以外の形で、政党から個人に渡されたことがあったのかどうか、この点を確認します。
1:09:25
今、小人貴太先生が御指摘の政策活動費、これが金銭以外の形で、これまで支出をされた ことがあったのかということについては、私どもとしてはそういったことはなかったと承知をしております。
1:09:41
政策活動費について、金銭以外の形で個人に渡されたことはないとの御答弁でありました。しかし、今回の法改正後も、金銭以外の形でもこの政策活動費を支給する、そしてその公開、提出、報告の網がかからない、こうしたことが可能となっております。仮に金銭以外で支給した場合、使徒の透明性が損なわれて、国民の疑念を招くことになりかねません。そこでお伺いいたしますが、本改正後、金銭以外で、いわゆる政策活動費を政党から個人に渡すこと、これは万が一にも発生させないために、自民党内ではどのようなリールを定めて、規律をしていくつもりなのか、そのお考えがあればお聞かせください。
1:10:23
この点については、私どももこれまで、先ほど申し上げましたけれども、金銭以外ということは行っておりませんし、想定も正直しておりません。私どもの政策活動費の目的である、政策立案であったり、あるいは調査研究、さらには統制拡大ということで、おおよそ金銭以外は予想されないところでありますけれども、この点について、しっかりどう適切に行われていくのか、そういったことについては、党内でのガバナンス、これまでも財務委員会の場で当然そういったことが行われていますが、その党においてしっかりとこれはガバナンスを利かせる中で、そういったことを防いでいくということであろうかと思います。
1:11:05
今回の改正後も、金銭以外の形で政策活動費を個人に渡すことは、これはそもそも想定していないというようなお答えもございました。地方議員への支出や、国会議員以外の支出ですね、それと、政党支部を通じる支出についても、前回同様のご答弁をいただいております。想定していない答弁は、一般的に考えれば、今後も行わないということだと思います。しかしながら、今回の問題を受けて、過去の国会答弁を振り返ってみると、非常に気になる点もございます。平成5年、約30年前になりますけれども、まさに政治改革特別委員会における国会答弁で、政治資金規正法の当時の法案提出者である自民党の野川議員は、このいわゆる政策活動について、その公開性の担保はどうなっているのかと、野党議員に問われた際に、このように答弁をしています。政党から政治家個人が受け取った場合につきましては、個人が政治活動資金として自由に使えることになっております。しかしながら、政治家個人は、自らの資金調達団体というのが2つあります。政党資金を政治家個人が受け取った場合は、99.9%資金調達団体を通して、しかもこれを透明性を持って、この資金の流れを国民の皆様方に分かってもらうことによって、ご理解を得ることができるのではないかと。また、我々政治家は国民の皆様方から、選挙をもって国会に送られているという誇りもあります。やはり、良識と責任をもってきちっと、いかなるところからも後ろ指をさされるようなことは、ありえないというふうに思っております。このように明快な答弁が残っています。この答弁からは、政策活動費の支度の透明性確保への、まさに強い決意が感じられます。ところが実際には、まさに質問した野党議員が懸念をしたとおり、資金管理団体を通さずに、不透明な形で政治資金が濫用されることが、当たり前になってしまったわけです。これはもう何が99.9%だ ったのか、ということになってしまいます。いくら、金制外の形で、金制外の形で、政策活動費を個人に渡すことは、そもそも想定していない。地方議員への支出や、政党支部からの支出は想定されていないと、今ご答弁されても、この過去の経緯を見ると、その信用性には残念ながら、疑問が残ってしまうと言わざるを得ません。そこで伺います。当時のこの自民党議員の答弁と、現状との乖離を、自民党としては現在、どのように評価をされているのか、また、今国会における自民党の答弁が、同様に、境外化しないためには、どのような方策が必要とお考えでしょうか。伺います。
1:13:35
今、太田先生ご指摘のところ、これは平成5年の4月23日の衆議院の政治改革特別委員会においての野川議員の発言と承知をしております。その前段のところで、今、引用いただきましたところの前ですけれども、政党から政治家個人が献金を受け取った場合につきましては、個人が政治活動資金として自由に使えることとなっております。しかしながらという、そういった発言であります。そういった中で、政党から政治家個人が献金を受け取った場合ということについて言えば、協議で言えば、おそらく、政党から公職の候補者に対する寄附ということと考えられます。これは今回、禁止をされることになった状況になろうかと思います。その上で、私どもやはり、この提案者としての答弁、これは責任を持ってやっているところでありますが、政策活動費、今回規定をしたここについてでありますけれども、やはりこれは、金銭によるところ、これ以外のところというのは、これは想定しておりませんし、私どもとしても、どのようにしてその答弁数を上げていくのか、そういった観点から真摯に取り組んで いるところであります。そういったことで申し上げれば、今、党内のガバナンスということを申し上げましたけれども、これはあくまで自民党のということになりますので、そこは他党が、そういった献金以外の、金銭以外のことをやる可能性は、当然排除はされないと思います。もしそういったことになれば、これは問題が出てきますので、その場合には今回、検討規定、法案全体の検討規定を置いていますから、そういった状況というものをしっかりと踏まえた上で、今後、法律の観点からも検討されていくことになろうかと思います。小田岸さん、進行。まず何点か申し上げたいんですけれども、まずその当時の答弁は、寄付によるものだったと、協議の意味ではそうなんだという御答弁でありましたけれども、それはちょっとやはり私は奇弁が過ぎるんじゃないかなと思われません。その講談に続く答弁を見れば、政治資金の透明性ということで答えているわけですから、献金じゃなくて経費だったら、政治資金管理団体を立たさなくてもいいんだというふうには、普通の国民は受け取 らないと思いますし、やはり現状は、当時の自民党の立法者が言ったような状況から乖離しているんだというふうに私は指摘をしたいというふうに思います。また各党各界のガバナンスということでありますけれども、やはりこれは立法者の、自民党がまずどうしていくかという姿勢を、先ほど公明党さんの方からありましたけれども、そこは率先して示していく必要があるんだというふうに思います。今回も様々な答弁をいただきましたが、率直に言ってやはり今回のこの法案には小さな穴がまだまだ残っています。それらを踏まえて、御党からも金銭以外では配らない、地方議員、国会議員以外には渡さない、政党支部には渡さないといった種種の答弁もありました。ただこれらの答弁を実効性があるものにするためには、まず各党を協議に臨む前に、自民党が自ら党則などで明文化をして、違反した場合の罰則規定を設けるなど、しっかりしたルール作りをして、今回議論をイードしていただくことが望ましいのではないでしょうか。そこでもう一度伺いますが、今国会でのこの答弁、これを担保するためにも、自民党党内で新しい党則や規律を早期に策定し、国民に示すべきだと考えますが、いかがでしょうか。各党との協議に先立って、自民党としての対応方針を明らかにしていただきたいと思いますが、自民党の見解をお伺いいたします。
1:16:54
この委員会でもルール答弁しておりますけれども、私どもとして政策活動費というのは、政党の活動を代行する、代行し得るということで、職責やるいは、その立場に応じてできる者ということで、党の役職者のみにこれは出しております。そういった支出になります。こういったことについて言えば、これからそういったこと以外のことを我々としてやるということは想定しておりませんし、私どもとしても政策活動費については、別に隠したいということではなくて、まさにそういった必要があるからということでやっております。そういった中で透明性をどう上げていくのかというのは、今回の議論の中心だと思います。そういったことで言えば、私どもとして、これまでもガバナンスの中でやっておりますが、そういったガバナンスについても、さらにこういった信頼を得られるような形、これはどういった形になるのか、そこについては党内の議論ということになりますが、そこについてはしっかり国民の皆様に、疑念を持たれないような形を取っていきたいと考えております。小田北さん、進行を。疑念を持たれない形でガバナンスしていくということでありますけれども、今回、いわゆる裏金問題というのは、法律を違反してそういった行為が行われていたということですから、明文化したものすら今回破ってしまったというような出発点があるわけです。