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参議院 消費者問題に関する特別委員会

2024年06月14日(金)

3h0m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8065

【発言者】

石井章(消費者問題に関する特別委員長)

中田宏(自由民主党)

赤松健(自由民主党)

石川大我(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

塩田博昭(公明党)

伊藤孝江(公明党)

松沢成文(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

1:10

ただいまから、消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日まで、小林一博君が委員を辞任され、その補欠として宮本修司君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。消費者問題に関しての総合的な対策事例に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房主義官上村昇君、ほか12名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。異議なしと認め、裁を決定いたします。続きまして、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。消費者問題に関しての総合的な対策事例に関する調査のため、本日の委員会に、国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部タバコ対策情報室長平野智康君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。異議なしと認め、裁を決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策事例に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のあり方は順次発言をお願いいたします。

2:38

中田博史君

2:42

中田博史でございます。早速入りますね。とにかく時間の中でいっぱい聞きたいことがありますので、まず機能性表示食品でありますけれども、先月の31日、すなわち5月末ですけれども、紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応というのが発表されました。いわゆる健康食品ですけれども、他にもいくつかあります。特定保険用食品、それからいわゆる何もそういう肩書きのない健康食品と、いろいろあるわけですけれども、その中において今回はこの機能性表示食品ということになります。この機能性表示食品その意味では、今申し上げた特定保険用食品やその他の健康食品との差別化という意味では、一つやはり重要な意義があるというふうに私は思っているわけですけれども、今後、今申し上げたような他のものとの差別化を図りつつ、安全安心というものを確保していかなければいけないわけであって、その点において、自民大臣の御意見を、御見識をお伺いしたいと思います。

3:54

自民内閣府特命大臣。

3:57

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、機能性表示食品制度は健康に対する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠等の情報が原則すべて公開され、また、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から、意義のある制度であると考えてございます。他方、今回のコバイシー製薬による事案により、結果として本制度に対する信用が、信頼が問われることとなったことも事実でございます。今回の事案を受けまして、5月31日に関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、消費者庁の有識者による検討会からの提言なども踏まえまして、健康被害情報の提供の義務化、また、サプリメントへのGMPの要件化、そして、機能性表示食品を正しく理解し、健康の増進維持のために活用することができるよう、消費者教育の強化など、予想される対応策を整理することができたと考えてございます。今後、この対応策に即しまして、関係省庁とも緊密に連携しながら、必要な法制面での対応や、予算や組織定員の要求等の検討も進め、機能性表示食品制度に関する消費者の信頼性を高めるべく取り組んでまいります。中田博士君。今、大臣からありましたとおりなんですが、機能性表示食品ということについて、今回、小林製薬で注目が集まったわけですけれども、どうも原因は機能性表示食品ゆえのということではなくて、食品製造という観点からの事故というふうにどうも言えるようですね。そこら辺はまだまだ原因追及はこれからということになりますけれども、その意味では機能性表示食品をこの機会にこうして見直すというのは非常に私、前向きなことだと思いますから、ぜひこれから先も意義ある制度、仕組みとして世の中に伝えていっていただきたいというふうに思います。それでは次にフードロス、私これずっと取り組んでいるんですけれども、我が国における食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針、これにおいて食品ロス、これは2030年度までに2000年度比で半減させるということになっているんですが、そのためにはまだこれから先100万トン減らさなければいけないということになります。これまでの政府の方針の下で食品の寄付などを促進するためのガイドラインや保険について議論する官民の検討の場というのが設けられてきました。本年5月の9日に第1回の食品寄付等に関する官民協議会が開催もされました。海外の事例なども含めた既存のガイドラインなどを参考に今年度中にこのガイドラインを作成するというふうに私は承知をしております。そこでお聞きをしたいと思います。食品の寄付先としていわゆるフードバンクというのが有力なんですけれども、ただフードバンクと聞くようにはなったもののフードバンクそのものが今我が国社会の中で確立された制度になっているわけではないわけです。その意味ではフードバンクに管理責任を担保してもらうという上におけるこれは課題が一つあります。ところがフードバンクは我々考えてもそうなんですけれども、これ福祉的意味合いがある。ほぼ100%そうだと言えますよね。そう考えると一律にルールを定めることによって福祉的の取り組みこれとの兼ね合いというものを阻害しかねないような形になってはいけないというふうにも思うわけであって、その意味において今後のガイドラインの策定やその後の法的責任のあり方についてどちらにというふうに単純には言えないわけですけれども、兼ね合いとさっき私言いましたけれども、ここに重々配慮したガイドラインが必要だと思いますがその点いかがでしょうか。

8:02

与田審議官。

8:04

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり昨年末、政府として取りまとめた施策パッケージにおきまして、食品寄付法を促進するためには食品寄付のサプライチェーン全体で関係する事業者同士の信頼関係や最終住居者からの信頼性を高め、まずは食品寄付への社会的信頼を高めることが必要という認識が共有されたわけでございます。これを受けまして食品寄付に関わる関係者が果たすべき一定の管理責任とは何かということを官民で御議論いただくということにさせていただいたわけでございます。委員御指摘のとおり5月9日に第1回の官民協議会が開催されたわけでございますが、このガイドラインにおきましては、たとえ全員の行為であったとしても、やはり食品でございますので、その安全性が確保されていなければ、そもそもこの食品寄付への信頼性が損なわれ、引いて寄付活動そのものが大きく停滞する恐れがあるということで、ある意味職員制法をはじめ法令面での規制への遵守、こちらの方はきっちり守っていく方向が必要ではないかと。他方で委員御指摘のとおり、食品寄付に関わる関係者、福祉的側面、多種多様でございます。従いまして活動団体の実態なども踏まえながら、日本における実効的なものとなるように、官民協議会で検討を進めてまいりたいと考えております。

9:32

中田博史君。

9:34

今お答えいただいた上で、もう一つフードロスで私が着眼しているのは、いわゆる外食児の食べ残しですね。これは我々非常に外食多い仕事とも言えるわけですけれども、本当にもったいないなと思う、そういうケースというのは本当に多く感じられるというふうに思います。この外食児の食べ残しの持ち帰りに効果的な対策というものも、これまた取っていっていただきたいというふうに思うわけですけれども、ちなみに外食産業からの食品ロスというのはどのくらい発生しているかというと、食品ロスの全体の量の20%が外食児の食べ残し、食べ残しじゃない、外食産業からのロス、そしてそのうちの約半分が我々お客の側の食べ残しというふうになっています。令和5年の12月22日に取りまとめられた食品ロス削減目標達成に向けた施策のパッケージにおいては、ガイドラインの策定をこちらの方も行うということになっているわけですけれども、この策定に当たっては、私、留意をしてほしいのは持ち帰りが促されるガイドラインにしてもらいたいんですね。ガイドラインができた結果、持ち帰りを躊躇する、あるいは外食側が逆にお客さんに「OKですよ」と言いにくくなるガイドラインができたったら、これヤブヘビになってしまいます。そういう意味では、このガイドラインを重点をどこに置いてやっていくのかというのは非常に大きなポイントになると思いますから、この点いかが議論になっているかということを大臣からお願いをしたいと思います。

11:15

はい、自民大臣。

11:18

お答えいたします。外食産業における食品ロスの削減には、まずは食べ切っていただくということが大事だと思っております。食べ切りを推進することが前提でございます。その上でありますが、食べ残しの持ち帰りというものを促進させるガイドラインの策定にあたりましては、委員御指摘のとおり、食べ残し持ち帰り促進の機運の向上に資するものとなることが必要だと考えてございます。また、食べ残し持ち帰りの促進にあたりましては、事業者、消費者、相互の理解と協力のもとに行われることも重要だと考えてございます。こうした点も踏まえつつ、消費者庁は、民事上の訴訟のリスク、紛争のリスクの軽減、低減に資するよう、事業者、消費者、相互に求められる取組を整理するという観点から、また厚生労働省は、食品衛生上の取り扱いを整理するという観点から、それぞれ検討を進めていくこととしてございまして、委員御指摘のように、食べ残し持ち帰りが促進されるような実効的なガイドラインを取りまとめてまいりたいと考えております。

12:29

中田宏君

12:30

ありがとうございます。大変、いい御答弁をいただいたというふうに思っています。外食の方々と話をするとですね、実は自分たちも捨てたくないんですよね、せっかく作ったものを。そして、それは持って帰ってもらいたいんだけれども、後々責任問われたら困るよねっていうのがあるから、なかなか、いや、勘弁してくださいというケースが多い。私なんかはね、腹壊したって自分の責任だというふうに思ってね、後からそんな責任なすりつけることはないですよって、そういうことで持ち帰る、何とかできませんかとこう言うんですけどね。多くの人がですね、お互い善意でせっかく作っていただいたものなんだから持ち帰りたい、あるいは外食の人たちだってごみに出すんじゃなくて持ち帰りたい、持ち帰ってもらいたいって、ここをですね、うまくガイドラインでね、一致できるようにしていってもらいたいというふうに思います。それでは、次にですね、美容、医療サービスについてお尋ねをしたいと思います。この件もですね、私問題意識を持って聞いてきているんですけれども、昨年の8月に国民生活センターが令和4年度に寄せられた美容、医療サービスに関する消費者相談、この結果を発表したところですね、3709件、過去5年で最多となっています。相談件数は平成30年度の1980年から年々増加をして5年間で約2倍になっているというのが実態であります。そこでお聞きをしていきたいんですが、前置きを少ししますけれども、美容、医療サービスやエステティックは、これは若い人たちが非常に最近は関心が高くなっている分野というふうに言えます。今後さらにですね、その意味ではトラブルが発生をするということは懸念をされています。ただエステサロンなどはですね、人の体に触れて施術を行う業種ですよね。ところが、開業にあたって特別な資格や免許、必要となる規制というものは実はないというのがこの状態です。業界団体に加盟しているエステサロンは全体の1割以下というふうに推測をされていて、行政指導をするというふうに言ってもですね、エステサロン全体に全然届かない。だって1割以下ですよ、入っているのが。という具合で、なかなか周知徹底されにくい状態にあると言えます。健康美容に対する人々の意識の高まりの一方でですね、例えばこれは世間全体に言えていることで、人手不足、長時間労働の問題、こういったことをはじめとして、施術ミスやコンプライアンス上の問題を指摘するという声も当然あります。こうした状況を考えてみますと消費者庁はですね、消費者行政の司令とエンジン役として、消費者トラブルを避ける、そうした観点からですね、エステサロン開業等にあたって必要と思われる規制や業界の健全な育成などについてですね、そろそろ厚生労働省や経済産業省などの関係省庁を巻き込んだ検討というのを始めるということは、私はあってもいいんじゃないかなというふうに思います。ですからこれだけある種のトラブルが出てきている、苦情が寄せられている。でもそれに対して周知徹底をする術がないというこの状態に対してね、消費者庁が温度を取っていく。このことを私はこれからの日本の消費者行政の中においてあっていいことではないかなと、こう思うわけで、そこら辺大臣いかがでしょうか。ご見解をお伺いしたいと思います。

16:10

はい、上田審議官。

16:13

お答えいたします。消費者庁では、消費者庁が把握した契約や身体トラブルに関する情報の提供、注意喚起における協力など、厚生労働省を含め、環境省庁とも連携して対応を取ってきたところでございます。委員御指摘いただきましたとおり、健康や美容に対する消費者の関心は大変高まっておりまして、美容医療サービスやエスティックサービスにおける消費者トラブルの未然防止や拡大防止は大変重要だと考えております。ご指摘のとおり、消費者を取り巻く環境に一時的変化を生じてきているところでございまして、消費者庁といたしましても、消費者の利益の擁護、増進のためには、ご指摘のような業界の健全な発展というのが重要だというふうに考えておりますので、業績間による規制をはじめ、様々な手法を組み合わせた対応が必要であるということから、引き続き関係省庁と連携してしっかり取り組んでまいりたいと存じます。

17:09

中田弘志君。

17:10

はい、今大臣と言いましたけど審議官で十分でございます。

17:12

あの、その通りですよね、大臣。

17:15

はい、ありがとうございます。それではこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

17:23

赤松健君。

17:28

はい、えー、自由民主党赤松健でございます。まだ、まだ。

17:38

はい、はいどうぞ、赤松健君。

17:41

はい、えー、自由民主党赤松健でございます。質問のお聞きをありがとうございます。あの、まずステルスマーケティング規制についてお聞きいたします。あの、広告であるにもかかわらず、えー、広告であることを隠す行為というのをステルスマーケティングとしてこの指定告示によって規制すると。えー、国内では初めてのステマ規制が、昨年の10月1日にえー、施行されました。で、つい先日ですね、あの、このステマ規制に基づいて初の措置命令が出されたという報道がありました。どういったケースでですね、どのような措置命令が出されたのかお答えください。

18:15

はい、真淵審議官。

18:18

はい、お答え申し上げます。えー、消費者庁は本年6月6日、医療法人社団、ゆうま会に対しまして、同法人が運営する町の間大森内科クリニックと称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法第5条第3号に基づく、いわゆるステルスマーケティング告示に違反する行為が認められましたことから、同法第7条第1項の規定に基づいて、違反行為の取りやめ、一般消費者への周知、再発防止などを命じたところでございます。本件は、同クリニックに来院した者に対しまして、Googleマップ内のクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄に、クリニックの評価として「★5」または「★4」の投稿をすることを条件に、インフルエンザワクチン接種費用を割引くことを伝えたものでございまして、これに応じて当該来院者が行った「★5」の投稿が、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められなかったという、こういう事案でございます。

19:29

赤松健君。

19:31

報道で、口コミサイトで「★4」か「★5」を付けた人に割引というような利益を与えたと出ているんですけれども、何で今回「★5」の表示だけが不当表示に該当すると判断したのでしょうか。お答えください。

19:46

真淵審議官。

19:48

お答え申し上げます。今回のこの事案では、クリニックが来院者に対して、Googleマップ内のクリニックの評価として「★5」または「★4」の投稿をすることを条件に、インフルエンザワクチン接種費用を割引くことを伝えておりましたけれども、当庁による調査の結果、証拠上不当表示と認定できた投稿が全て「★5」の投稿であったという、そういう結果に基づく、よるものでございます。

20:16

赤松健君。

20:19

今回の医療法人のような、インフルエンザを起用して広告を展開するような事業者ではないところは、まだステマ規制の周知が行き届いていないと思うんですけれども、昨年3月に運用基準を公表されてから、施行まで、そして施行後もステマ規制の実効性確保とか運用基準の普及啓発のためにどのような取り組みをされてきたかお答えください。

20:43

馬淵審議官。

20:46

委員御指摘のとおりですね、普及啓発や実効性確保に向けた取り組みは重要であると考えております。消費者庁では、昨年3月のいわゆるステルスマーケティング告示の指定以降、普及啓発資料の作成ですとか、インターネット上の広告配信や事業者団体向け説明会の実施などに取り組んできたところでございます。また、規制の実効性確保に向けた取り組みの一環といたしまして、当庁のウェブサイトにステルスマーケティングに関する景品表示法違反非議情報提供フォームを設置いたしまして、一般の方が24時間365日、誰でも書き込めるような形で広く情報収集を行っているところでございます。消費者庁としましては、引き続きこれらの取組を通じて、規制の実効性確保や普及啓発にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。

21:41

岡松健君。

21:43

これ、施行前と施行後で、それぞれ消費者庁に、このステマ規制に関する相談、これ何件ぐらい来ているのかお答えください。

21:52

馬淵審議官。

21:55

はい、お答え申し上げます。昨年3月末の告示の指定以降、昨年10月1日の告示施行前までに約700件、施行以降では約1100件の相談を受けているところでございます。

22:14

岡松健君。

22:16

相談事例がこれ蓄積されてきていると思いますので、具体例を使ってわかりやすいQ&Aとか作成して、さらに周知啓発を図っていくべきだと思っているんですけれども、これご検討いただけますでしょうか。

22:31

自民大臣。

22:34

お答え申し上げます。景品表示法のいわゆるステルスマーケティングの告示につきましては、事業者の予見可能性等を高める観点から、消費者庁において運用基準を定めるとともに、パンフレットの作成や説明会の開催など、周知啓発のための各種の取組を行ってきたところであります。委員御指摘のとおり、Q&Aにつきましては、規制の理解促進の観点から大変有用なご提案であると考えてございます。昨年10月の告知の施行以来でございますが、一定の期間が経ち、また相談件数、相談事例の蓄積が進んでおります。執行実績も出てきていることから、これらを踏まえて、分かりやすいQ&Aを今後作成、また公表してまいりたいと考えております。

23:26

福山津玄君。

23:28

ありがとうございます。次に、悪質なネット広告に対する対応についてお聞きいたします。なりすまし広告とか、実態のない不当な悪評価の投稿とか、事業者の表示ではないが、消費者が自主的な選択を誤らせるというケースもあります。これは現行の景品表示法の対象外であると思いますが、消費者保護という観点から消費者上として対策を行っているか教えてください。

23:56

自民大臣。

23:58

お答え申し上げます。SNS関連の消費生活相談件数は近年増加傾向にありまして、この中には委員御指摘の著名人や有名人のなりすましと考えられる事例など、消費者の自主的な選択を阻害するものも存在してございます。そのため、消費者庁では、これまでも無登録業者との外国化製商募金取引(EFFEX)、またSNSなどを通じた投資や副業といった儲け話などの注意喚起を実施してきたところでございます。これに加えまして、なりすまし詐欺の問題については、2023年度の相談件数が前年度の約9.6倍となる約1,600件となるなど、消費者トラブルが急増していることを踏まえまして、5月末に消費者庁及び国民生活センターから注意喚起を実施したところでございます。具体的には、消費者の皆様に対して、SNS上で勘違けた場合には、まず疑うということ、また、振り込み先に個人名義の口座を指定された場合は、詐欺であり振り込まないこと、そして被害回復が難しいため容易に振り込まないこと、こういったものを注意喚起するとともに、不審に思ったらすぐに消費者ホットライン188等に相談することを呼びかけたところでございます。著名人、また有名人の成りすまし詐欺に対しましては、総務省や警察庁、金融庁等の関係省庁も取り組みを進めているところでございまして、SNSに関連したこうした様々な消費者トラブルに対しては、委員のご指摘、問題意識もしっかり踏まえつつ、引き続き注意喚起を実施していくとともに、案件に応じて関係省庁とも連携しながら、総合的な対応を進めてまいりたいと考えております。

26:00

岡松健君

26:02

ありがとうございます。次に、新しいテクノロジーと消費者保護についてお聞きいたします。例えば、定期購入であることを隠して、定期購入に誘導して、知らず知らずのうちに定期購入させられていたというようなことがありますように、ECサイトなどの操作画面で、利用者を騙す手口、いわゆるダークパターンというのが横行しています。これ、どのような対策をとっているのか、お答えください。

26:34

藤本統一審議官

26:37

お答えいたします。ダークパターンとは、一般的に消費者が気づかない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう、誘導する仕組みが組み込まれたウェブデザインなどを指すものと承知しております。消費者庁におきましては、ダークパターンに関しまして、OECDにおける議論に参画するとともに、本日閣議決定されました令和6年版消費者白書における特集分析等を通じまして、消費者への周知にも努めてまいりたいと考えております。また、委員御指摘の定期購入につきましては、令和3年に特定小取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入処方法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消試験を創設したところであります。令和4年6月の法施行以降、これまでに4件の処分を行っております。消費者庁といたしましては、引き続きOECDにおける議論等を通じまして、国際的な動向の把握に努めるとともに、消費者への周知を行い、現行の法律で規制し得るものについては、厳正に対処してまいりたいと考えております。最近では、最終確認画面を表示した後に、定期購入に誘導する仕組みを横行していると聞いておりますので、引き続き、死骸実態を検証して、デジタル技術を駆使した手口に対して消費者保護に資する対応をお願いいたします。最後の質問ですが、消費者トラブルを防止する技術として、今後AIを活用していくことも考えられると思いますが、そのような活用状況や検討状況についてお答えください。あわせて、消費者保護の観点から、今後AIとどのように向き合っていくのかというお考えがありましたらお聞かせください。お答えいたします。消費者トラブルを防止する技術としてAIを活用していくという観点からは、消費者庁・国民生活センターにおいて、消費生活相談のデジタル化にも取り組んでおり、AIなどによる相談伝達の分析も検討しているところであります。また、消費者保護の観点から、今後AIとどのように向き合っていくのかにつきましては、消費者庁では、AI等の技術をはじめとするデジタル化や、あるいは高齢化の進展等の消費者を取り巻く取引環境の変化に対応するため、令和4年から、消費者法制度の現状の検証や将来に向けて、消費者法制度に何が必要で何を実現すべきかといった根本的な検討を進めているところであります。その中では、例えば、AIによって個々の消費者の好みやニーズに合わせた商品やサービスを提供するといった取引の個別化が可能になっていることが消費者に与える影響、あるいは、事業者によるAIの悪業、誤用がもたらすリスクの軽減、また、個人の脆弱性を踏まえてAIがサポートする可能性などについて議論が重ねられているところであります。これらの議論を踏まえまして、消費者法制度、協議の法律だけではなく、AI等の技術を含む様々な規律をコーディネートするなどといった新たな視点も加えた、広い意味での抗議のものとしてのものに再編、そして拡充していく消費者法制度のパラダイムシフトに向けた検討を進めてまいりたいと考えております。

30:16

司会 赤松健君。

30:19

(赤松) ありがとうございます。これで終わります。

31:00

石川大賀君

31:04

立憲民主主社民の石川大賀です。どうぞよろしくお願いいたします。まず、ベニコウジの問題からお伺いしたいと思います。今日の朝の朝日新聞ですけれども、このベニコウジに関して3つ物質が分かったと。1つはプベルル酸で、2つに関しては未知の成分ということだったんですが、それが5月28日、2つの物質の科学的な構造は明らかになったと。それを解明して、今、論文に発表したというニュースだと思うんですが、この論文の内容は厚労省さん、把握をされていますでしょうか。

31:40

鳥井審議官

31:42

お答えいたします。今回の論文は承知しております。小林製薬のベニコウジの事案の原因究明について、私どもが5月28日に国立医薬品食品衛生研究所と共同で公表しておりまして、今回の論文の内容は主にその内容の一部となるものでございます。

32:05

石川大賀君

32:07

未知の成分の2つの実験というか、調査も終わっていないということで、引き続き、国民の関心も高いということで、ぜひ何か分かりましたら、本委員会に報告をお願いしたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。

32:23

石川大賀君

32:24

表示義務に関してなんですけれども、現行でも表示義務というのはあるわけですけれども、表示の内容を改めていこうということで、検討が進んでいるんだと思います。日本経済新聞の調べでは、健康食品に副作用はないと思いますかという質問に、55.9%の方がそう思う、もしくは分からないと答えているわけでして、まだまだ理解が進んでいないと思っています。私の周りでも、サプリをたくさん持っている方がいらっしゃいます。箱に小分けにして、いろんな5種類、6種類、7種類とたくさん持って、常に飲んでいる方というのはいらっしゃるわけですけれども、もちろん摂取上の上限というものがないものもあると思うんですね。ビタミンCなんかは流れてしまうということで、もちろん大量にとってはだめなんでしょうけれども、ある程度体から排出していくものというのと、その上限のあるものというものもあると思いますので、食べ合わせじゃないですけれども、サプリを飲んだときに、ある一定量の上限のあるものに関しては、当該製品に含まれる量というのは、このぐらいなんだよということが書いてあれば、自分でパッケージを見て、自分の持っている5種類、10種類のサプリの中で、この成分は1+2+3+4はこれだから、ちょっと上限を超えているなとか、超えていないなとか、そういったことが分かってくるようになると、消費者の皆さんもいいんじゃないかなと思いますが、その点の表示に関して少し教えてください。

33:51

与田審議官。

33:53

お答え申し上げます。今般の関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、この届出情報の表示方法の見直しとして、ましとして委員に御指摘の安全面、あるいは特保との誤認防止の観点から、機能性表示貯金の表示項の表示方法、あるいは表示位置などの方式を見直すべしと、文にされております。具体的には、機能性表示貯金が特保と異なって、安全性及び機能性について、国による評価を受けた職員ではないことが、端的に消費者に伝わるよう表示方法などを見直すこと、あるいは疾病の診断治療、予防を目的としたものではない旨、これは義務表示事項としておりますけれども、この表示方法につきましても、医薬品ではないことを明記すること、また接種上の注意事項、こちらも義務表示事項になっているわけですが、その具体的記載方法としまして、委員御指摘のような、医薬品等との相互作用や、過剰接種防止のための注意喚起を具体的に記載すべしと、こういった形で見直しの方向性が示されてございます。こういった対応方針を踏まえまして、今後機能性表示直近の表示事項、あるいは準視事項を定めます、消費品表示基準の改正に向けて、現在検討を進めているところでございます。石川大学の方に、ぜひわかりやすい表示にしていただければというふうに思っています。そして今後ですけれども、5月31日に政府が取りまとめた今後の対応です、健康被害の義務化や、GMPに基づく製造管理の義務化などなど、方針が明らかになりましたが、6月4日の衆議院の答弁ではですね、いつまでにということが明確な答弁がありませんでした。不安を持たれた方、被害に遭われた方々たちもいらっしゃいます。迅速な改正が必要だと思いますが、ここ大臣にぜひお伺いをしたいところなんですが、いつまでにということで、ぜひお言葉をいただければと思います。

35:47

自民大臣

35:50

お答え申し上げます。食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準の改正や、必要な対応につきましては、消費者委員会への諮問や、そしてパブリックコメントなどの所定の手続を経て、下級的に速やかに交付し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設け、円滑に施行できるようにスピード感を持って取り組んでまいりたいと考えてございます。西川大学スピード感を持ってということですけれども、待たれている方が多いと思いますので、ぜひ早めにお願いをしたいと思います。次に、タバコ問題についてお伺いをしたいと思います。赤澤副大臣に御承いただきました。ありがとうございます。タバコの問題、人権侵害にまみれているというふうに言われています。製造過程では、発展途上国のハタバコ農園で労働搾取、そして児童労働があるということです。児童労働に関しては、タバコの葉っぱを素手で抱えた子どもというのが、こういう写真があって皆さんにお配りすればよかったのですが、子どもが農作業を手伝うと、そういった中で素手でタバコの葉っぱを集めますね。そうすると、ニコチンが実は皮膚から入っていくらしいんですね。このニコチンが皮膚から吸収されて、職業性ニコチン中毒、緑タバコ病というものになり、若くして亡くなる方たちもいらっしゃるということで、かつ消費者国、消費国では、喫煙者がタバコの危険性を十分に知らされないうちに、ニコチン依存症となって、喫煙を継続。タバコ病、慢性閉塞性肺疾患、タバコ病と言うそうですが、死亡します。児童喫煙でも他者被害ということで、今回実はJTの社長にお越しいただいて、見解を伺おうと思ったのですが、拒否をされたということでとても残念です。タバコの問題はまさに消費者問題にふさわしいテーマですから、ぜひタバコを議題とする集中審議を行っていただいて、その中で各会派、様々な立場の方を参考人としてお呼びして、議論できればと思っています。委員長、お問い合わせを今後お願いします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

37:59

石川大賀君。

38:01

厚労省に伺いたいと思います。タバコ規制に関しては、日本も批准する、タバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約、FCTCがあるかと思うんですが、各国の進捗状況、これをWHOがMパワーということで、それぞれの頭文字を取って、Mパワーということで、項目で評価していると思いますけれども、日本の評価の過去から現在に至る、その経過も含めて教えてください。

38:35

鳥井審議官。

38:39

WHOは、条約で定めるタバコ規制を推進するために、Mパワーと呼ばれる政策パッケージを作成し、各国のタバコ対策の進捗状況を4段階で評価しております。最高評価が1、最低評価が4、最低評価が1となっておりますが、日本の評価については、5つか項目がございますが、喫煙状況の調査について、2017年の報告書及び、直近の2023年報告書ともに4、受動喫煙対策が2017年に1となっていたところ、2023年には2になっております。禁煙支援については、2017年、2023年ともに3、タバコパッケージ警告表示については、2017年は2、2023年は3、喫煙キャンペーンは2017年の1から2023年には4、広告反則公演の規制は2017年と2023年ともに1、タバコ税の引上げは2017年と2023年ともに3となっております。

39:57

石川大和君。

39:58

ちょっと分かりづらかったと思うんですけれども、要するに、これMパワーということで、1、2、3、4、5、6項目あるわけですが、それが、よろしくなかったものが、近年少しずつ良くなってくると、日本では有料化、付加ということで分かりやすくやっていると、付加だったものが少し下になったりとか、徐々に取り組みが進んでいるんですけれども、このうちの1つ、MパワーのうちのEの部分、タバコの広告、反則活動等の禁止要請という、ここの部分が付加ですね、1、2、3、4でいうところの一番悪い1の部分、これがですね、ずっとこれ1のままなんです。他は良くなっているんですけど、ここの部分だけ良くなっていないということなんですけれども、国際NGOのGGTCが報告した、2023年の我が国のタバコ産業による政策干渉指数というのがありまして、政策にどれだけ干渉しているかという指数で、90カ国中の88位という低評価、ビリから3番目ということで、我が国の規制がですね、まさにこのMパワーのEの部分ですけれども、世界の潮流に反しているのではないか、もくれているのではないかというふうに思いますけれども、財務副大臣の認識を伺いたいと思います。

41:11

赤澤副大臣。

41:13

お尋ねのですね、報告書における我が国の位置づけについては承知をしておりますが、個別の団体による報告書に対する評価については、お答えを差し控えさせていただきます。その上で、我が国が批准しているタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約FCTCですが、第5条第3項では、低薬国はタバコ産業の商業上及び他の既存の利益から、タバコの規制に関する公衆の健康のための政策を擁護するために行動する旨が定められてございます。この規定の履行状況については、条約の事務局が低薬国からの報告に基づいて評価を行っているところでございますが、昨年は我が国は3大回評価のうちの2番目と評価をされております。こうした評価も踏まえれば、日本がタバコ産業から過度な干渉を受けているというふうには認識をしていないところでございます。

42:04

石川大賀君。

42:05

広告に関しては、FCTCの13条があります。広告販売促進及び公演の包括的禁止制限。しかし実際はJTは大量のマナー広告や公演事前活動をしています。広告については、東洋経済を見るとランキングで31位、272億円を使っています。FCTCの趣旨、そしてタバコ事業法40条に違反しているのではないかというふうに思います。そしてまたJTの公演、社会貢献活動ですね。これは国際的にはタバコ産業というものは、国際何がしかのイベントの公演をしたりとか、あと社会貢献活動、CSRのような会社のイメージを良くする活動ですね。そういったものをしてはならないということになっているんですが、例えば私LGBTの問題をずっと取り組んでいますが、東京レインボープライドというLGBTのお祭りとパレード、デモがあるわけですけれども、その中にもやっぱりJTが入り込んでまして、スポンサーになり活動しています。スタッフを見ますとですね、ボランティアには10代もいますし、私そこでステージに上がりまして、挨拶のためにステージに上がったんですが、そのちょうど入れ替わりでですね、子どもたちが踊りをするということで、小学生とお母子式、明らかに小学生ですけれども、子どもたちもステージに上がるというような部分がありました。そういったものはですね、この財務省の告示があるんですが、公演スポンサーというところを見ますと、出場者及び運営に従事する者が全て20歳以上の者であり、まさに出演していました小学生が、ここはおかしいんじゃないかということと、かつ、主として20歳以上の者を対象とした催しなんだと、に限定して行うことと書いてあるわけですけれども、東京レインボープライド、家族連れの方もたくさんいらっしゃいますし、お子さんもいらっしゃるというような状況で、しかも公演してですね、会場に喫煙所、大きな喫煙所を作って、タバコ製品を宣伝して、関連商品も売ってたりもするわけですね。レインボーの喫煙器具も売ったりするような状況も、ネットなんかを見ますとツイートされているという、Xですけれどもされているというような状況です。こうした告示とか実種基準に違反するんだというふうに思いますが、この点いかがでしょうか。

44:17

吉田理財局次長。

44:20

今、委員御指摘のイベントにつきまして、私どもJTの方から報告を受けまして、内容につきましては、当該イベントについては、当該イベントの趣旨に賛同の意を表するという、企業活動の一環として講演したものであり、実際にもJTが出展したブース内においては、一切のタバコ広告、販売促進活動はしていないというふうに報告を受けております。御指摘いただきました財務省告示につきまして、確かに、広告を規制するという意味で、講演の定義には、失業者及び従事する者が20歳以上の者であり、者でありということが記載されておりますが、今回のイベント参加の趣旨につきましては、むしろ、この告示の4のところで、この方針の対象に含まれない広告という規定がございます。喫煙を促進しないような企業活動の広告につきましては、当該告示の対象に含まれないと4に書かれておりまして、今回の参加イベントへの協賛につきましては、当該告示に抵触するものではないと認識しております。今、御説明いただきましたけれども、結局、ザルだということなんですよね。これを見ますと、先ほど御説明ありました、喫煙を促進しないような企業活動の広告並びに、喫煙マナー及び20歳未満の者の喫煙防止等を提唱する広告については、この指針の対象に含まれないというふうに書いてあって、しっかり言い訳ができるようになっているんです。しかし会場を見ますと、喫煙所が大きくバーンとあるわけですね。それ、喫煙の促進どころか、中で吸っちゃっているわけですから、そもそも促進どころか、その先まで行っていますし、そこにJTの文字が書いてあれば、当然、これ、タバコに関して吸いたいな、促進ということになるわけですから、これ、そもそも告示だったり自主起人というものが、ザルになっているということだと思いますが、財務副大臣に御見解を伺いたいと思います。このあたり改めて行かなければならない。そして、タバコ事業法も開廃をしなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。

46:28

赤澤副大臣。

46:30

我が国においては、製造タバコに係る広告はもちろん、喫煙を促進しないような企業活動に係る広告も含め、全面的に禁止することは、憲法における表現の自由や、営業の自由を制限するものとなる恐れがあることから、慎重な検討を要すると考えております。繰り返しになりますが、先ほどご紹介したFCTC条約第13条3においても、自国の憲法または憲法上の原則のために、包括的な禁止を行う状況にない定額国は、あらゆるタバコの広告、販売促進及び公営に制限を課する旨が規定されておりまして、制限を課しているところでございます。憲法または憲法上の原則に照らして慎重に対応すべきと判断される場合には、製造タバコに係る広告について、包括的な禁止ではなく、制限に留めることは許容されているということでございます。こういった条約の規定を踏まえて、我が国においては、タバコ事業法第40条に基づき、財務大臣指針、先ほどご紹介がありました広告指針を定めるなど、製造タバコに係る広告について、必要な制限を講じておりまして、実際に我が国の喫煙率は低下の一等をたどっているということに鑑みても、きちんと広告を規制できていないというご指摘は当たらないものと考えてございます。憲法上の理由云々というのも、FCTCができる際の経過が、日本政府がどういった活動をしたかということは、時間がないので省きますけれども、やはり人の健康を害してまで自分の権利を主張するということはできないんだろうなと思いますし、しっかりと子どもの問題もありますから、銀海岸の1階のコンビニエンスストアに行きましたけれども、今日もかなり大きな広告が出ているということで、これは海外から今お客様が大変インバウンドで来ておりますけれども、海外の方が驚くことの一つとして、コンビニでも堂々とタバコを売っているということでして、海外ですとも表示の内容もですね、かなり肺が真っ黒になったような写真が写っていたりとか、あとそもそもタバコが見えないようにして売ったりとか、そういった工夫がされていますから、ぜひこのあたりは進めていただきたいというふうに思います。そしてですね、ピンクウォッシュのことを少しお話をしたいと思います。私たちLGBTはですね、きっぱりJTなどのタバコ産業と手を切るべきだというふうに言いたいと思います。私たちは長くLGBT迫害されて、今やっとですね、人権を認められるようになってきたわけです。それに伴って、外資系とかですね、大手と呼ばれるところが協賛をしてくれるようになったわけですけれども、これ自体は喜ばしいことなんですけれども、もはや利用される存在であるということはイメージ、認識をすべきだというふうに思います。幸いにも先人たちの努力のおかげでLGBTに対するイメージ、これ大きく変わり肯定的になりつつあるということですけれども、そのイメージをですね、公活にも利用し、自分たちの悪事を隠そうとする、それがタバコ産業だと思います。世界的にはピンクウォッシュと呼ばれておりまして、わかりやすい例では、イスラエルがですね、やっぱりLGBTフレンドリーをアピールして、自らの虐殺行為を追い隠そうとしています。イスラエル兵がパレスチナでレインボーフラッグを掲げまして、批判を受けたことは記憶に新しいところだというふうにも思います。LGBTを応援している、障害者を応援している、街をきれいにしようと想像している、いい会社というイメージをつくって、最終的には肺がんで亡くなる方、これの血縁を補充しているとも言えるのではないかと思います。その証拠にJTというのは決して禁煙をですね、JTは禁煙を援助するという活動には、協力をしないということも言われております。禁煙の補助薬が保険適用されるときに、全力を挙げて妨害をしたということも私聞いております。本当にこれは、本当に卑劣な行為だというふうに思っています。JTというのはですね、やっぱりLGBTを支援することで、はたばこ生産に伴う発展途上国の農民からの搾取、自動労働、こういったことを、人権侵害をカモフラージュする意図があるのではないかと思いますけれども、財務大臣の御見解を伺います。

50:27

赤澤副大臣。

50:29

まずですね、ご質問に関連すると思うので、JTがたばこを制限することについて、行動しないというようなご指摘だったかと思うんですが、たばこに健康リスクがあることについては、喫煙者が正しく認識できるよう、たばこ事業法において、たばこの放送や広告に注意文言を表示することを義務付けており、これはしっかり実施をされていると理解をしておりますので、その点はまず指摘を申し上げておきたいと思います。また、先生のご指摘のピンクウォッシュについて、先生の方で意図をいろいろおっしゃったんですけれども、JTがご指摘のような意図を持ってLGBTに賛同しているとは、私どもは承知をしておりません。併せてですね、ピンクウォッシュ以外でも、発展途上国の農民からの搾取、自動労働など、人権侵害をカモフラージュする意図と、こういうふうにおっしゃったんですけれども、それについてもですね、私どもそういう事実は承知をしていないところでございます。その上で、タバコ産業による広告については、タバコ事業法第40条及び同条に基づき、定められた広告審に基づいて、適切に行っていただく必要があると考えております。石川大学の…時間などで最後にしますけれども、財務省もですね、かなり後ろ向きな答弁ですけれども、厚労省とも連携をして、私たち日本人の健康を一部のタバコ産業に売り払うようなことはしないでいただきたいと思います。タバコ消費による税収よりも、私たちの研究は寿命の方が遥かに大切だというふうに思いますが、厚労省さん、最後にご見解があればお願いしたいと思います。また、自民大臣通告をしていないんですが、お医者様ということですので、タバコについて何かご所見があればお聞かせください。答弁は簡潔に願います。

52:10

鳥井審議官。

52:11

厚労省では、健康による第3次におきまして、令和14年度時点で成人喫煙率を12%まで減少させること、未成年者及び妊娠者の喫煙をなくすこと、望まない児童喫煙の機会を有する者の減少等を目標として掲げておりまして、取組を進めることとしております。

52:34

自民大臣。

52:38

お答え申し上げます。タバコの製造販売につきましては、タバコ事業法等の関係法令に基づき行われており、法令に基づき行われる事業活動の内容やその是非については、所管の省庁にお尋ねいただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、消費者の健康は大変重要であると思ってございます。はい、終わりたいと思います。引き続き取り組みます。ありがとうございました。

53:09

大椿裕子君。

53:37

立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。本日は、遊園地やテーマパーク、屋内外のイベント会場における消費者の安全性の確保という視点から、去る3月28日、大阪関西万博会場の高屋内で起きたメタンガスによる爆発事故と、その対応について質問をさせていただきます。3月の初旬、3月28日ですね、大阪関西万博の会場、グリーンワールド高屋でメタンガスによる爆発事故が起きました。本日、お手元に資料を配布させていただいております。資料1、2は、爆発の数時間後に撮影された写真です。メタンガスが溜まっていたとみられる床下空間の換気口のフタが歪み、コンクリートの床が砕けたことが確認できます。資料3は、爆発の勢いによって、床だけでなく屋根も破損しているということが確認されました。今回、メタンガス爆発事故の概要と原因、及び施工事業者博覧会協会が事故後に取った対応についてお答えください。特に、施工事業者博覧会協会が労働基準監督署、消防署、経済産業省に連絡した時刻をお答えください。もう一つ、資料4のA、5月30日の報告を読んでもちょっと分かりにくかったのですが、パビリオンワールド航空のガス検出報告は、地下の計測結果を表すものなのか、それとも地表での検出なのか、どういう状況で計測されたのか、聞いている方、多分、現地に行かれた方はおられませんので、イメージが湧かないと思いますので、そのあたり、説明をお願いいたします。

55:31

模擬消耗サービス審議官。

55:36

まず、私の方から、当日の時系列での動きについてご説明をさせていただきます。事故の発生は、記録によりますと、3月28日の10時55分ごろでございます。その後の連絡状況でございますが、21分後の11時16分に施工事業者から博覧会協会に連絡が入っております。1時間後の11時59分に施工事業者から労働基準監督署に連絡が入っております。その後、14時59分でございますが、施工事業者から小野原消防署に連絡が入るという形になっております。現場対応を行いながら、必要な部署への連絡が行われたと、私どもは承知をしております。また、消防への連絡については、火災は起きていなかったという認識でございまして、負傷者もいなかったことから結果的に通報が遅れたというふうに聞いております。今後、同様の事象が起きた際には、労働基準監督署と同様に消防へも速やかに通報するように、博覧会協会から施工事業者へ指導を行っているところでございます。それから、先ほど委員の方から言及がありました「天井の凹みの損傷」でございますが、これは5月22日に追加で公表をしております。5月20日に施工事業者から博覧会協会に対して、こうした天井の凹みの損傷がある旨の報告がございましたので、同日中に博覧会協会から経済産業省へ報告したというふうに承知をしております。

57:13

大椿裕子君。

57:16

博覧会協会から経済産業省に連絡をした時間、今おっしゃってくださいましたでしょうか、6時27分だったと思います。事故発生から約7時間半経過した後だったということですけれども、情報伝達に何か問題があったというふうには思いませんか。施工業者、事業者、そして博覧会協会の対応について、経済産業副大臣にお尋ねいたします。

57:50

光月経済産業副大臣。

57:53

お答え申し上げます。施工事業者から博覧会協会への報告は、事故発生から約20分後に行われております。その後、施工事業者が浪費所や消防署への連絡を行い、消防による現地確認を受けた後、経産省への報告が、ご指摘のように夕方になったということであります。施工事業者、博覧会協会において、必要な現場対応を行いながら、必要な部署への連絡が行われていたということでありまして、その後の連絡になってしまったということかと存じております。

58:28

大椿裕子君。

58:30

とはいえ、7時間半、その間にいろんなマスコミも動いたりとかして、問い合わせがあったらどうするつもりだったんだろうというふうに思わずにはおられません。自民大臣にもお尋ねします。2015年に内閣府の中にある消費者委員会は、商業施設内の有機施設における消費者安全に関する見議を出しています。消費者委員会は、各種の消費者問題について、自ら調査審議を行い、消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して、意見表明を行う委員会です。この中で、商業施設の定義として、遊園地、テーマパーク、屋内外イベント会場等が該当しており、大阪関西万博もここに該当する、いわゆる商業施設の定義に当たるものではないかというふうに考えます。自民大臣は、消費者の安全の確保に責任を持ち、消費者事故に関する情報提供を求める立場にあります。一般論として、テーマパークや屋内外のイベントに消費者の安全を損なう事故が起きる外然性の高い場所に人を招くということは望ましくないと考えますけれども、一般論として大臣はどうお考えになるかお聞かせください。

59:49

自民大臣。

59:51

お答え申し上げます。一般論として、消費者の安全の観点から、イベント会場における安全性の確保は大変重要だと考えてございます。本委員会においては、訴訟外であるため、万博担当大臣としてのお答えは申し訳ございませんが、差し控えさせていただきます。

1:00:11

大椿祐子君。

1:00:14

万博来場者の安全性の確保について、土地の所有者、貸主たる大阪市、万博の運営主体である博覧会協会、及び監督機関にあたる経済産業省は、それぞれどのように責任を文書しているのでしょうか。仮に今回のようなメタンガス爆発事故が、博覧会、万博開期中に発生した場合、来場者が被害を負った場合、賠償責任は一体どこが受け持つのか。大阪市と博覧会協会が締結した鎮釈契約書の中に、その辺りのことははっきり書いていると思いますが、教えてください。

1:00:58

毛議員審議官。

1:01:01

万博の準備運営については、万博特措法に基づき、主体として博覧会協会を指定しているところです。事故等が起きた時には、個々の事案ごとに責任関係が異なるものと考えますが、会場におけるガス爆発事故の防止を含めて、万博の準備運営に係る安全確保については、博覧会協会が一時的な責任を負うものと考えています。経済産業省においても、万博特措法に基づき、適切な対策が取られるように、博覧会協会を指導・監督する責任がありますので、そのように認識しております。

1:01:46

大椿裕子君。

1:01:48

今回、事前に、この鎮釈契約の中身、内容について知りたいので、これを見せてもらえないかということで、お尋ねしました。経済産業省としては、大阪市と博覧会協会等が締結する鎮釈契約等の原本や、副者を見る立場にはいないということ、そして一応、博覧会協会と大阪市にもお尋ねしてくださったようですけれども、博覧会協会の方は紹介できない、見せることはできないということ、大阪市としても直ちに内容を公表することはできない、是人できないという話があったということです。しかし、どういう契約が交わされて、そしてどこが責任を持つのかということが明白になっていないので、そこをよるべきところは、やはりそこの契約書ではないかなというふうに思います。大阪市としては、契約書の情報公開請求を受けた事例はあるから、大椿さんも見たいんだったら、公開請求してくれという回答だったということですから、ノリ弁で出てくるのかもしれませんけれども、一応やってみようかなと思っているところです。今回の事故では、経済産業省への迅速な情報伝達すらできておらず、責任者がはっきりしない、責任体制が、先ほど一応説明はありましたけれども、はっきりとしないような体制が今、できあがってしまっているんじゃないのかなというふうに、私は感じられてなりません。これ自体は、特に今回のようなメタンガスの爆発が起こった。これ今後も起こらないとは限らない。なぜならあそこ、ゴミの埋め立て地ですから、最初から私たちはあそこに万博作るのは危険ですよと言ってきた。ほら、やっぱり起きたじゃないかということで、いう状況なんですよ。こういった現状に対して、どこが責任を持つのか、そういう体制も十分にできあがっていないということ、経済産業省の参考人としてはどうお考えになるかお聞かせください。

1:03:54

小松木副大臣。

1:04:03

お答えいたします。今回ガス爆発事故があったグリーンワールドにおけるメタンガスの管理の責任だけではない面ありますが、メタンガスの管理の責任につきましては、主として、まず大阪市については、廃棄物処理法上の土地管理の責任がございます。博覧会協会には、大阪市との私有財産の使用対策、使用対策でありますが、使用対策契約の履行責任がございます。それから施工事業者にも責任がありまして、これは博覧会協会との工事契約の履行責任がございます。そして、経産省にも先ほどお話がありましたが、博覧会協会の監督責任がございますので、4者がそれぞれに責任があると考えております。安全のことは、本当にとても大切なことでありますので、迅速な情報共有、これはもちろんのことであります。極めて重要でありますので、関係者が一体となって、意識をしっかり改めて、今後、同様のことがないようにいたしますけれども、もし仮にあったような場合も含めて、迅速に対応できるようにしていく必要があると考えております。

1:05:26

大椿ゆう子君。

1:05:28

4者が連携できているのかというところが問題だと思います。連携をできているように思えなかった。昨日のレクのお話を聞いていると。ですので、その連携をどうしていくのかということが問われているのではないかと思います。博覧会協会は、パビリオン・ワールド国については、260箇所の測定結果を集約して公表しています。そのうち1箇所は、事故後の新しい安全基準を上回る水準であったという情報が、大阪府議会議員より入っています。具体的に誰が、どのような計測機で、どのように計測し、どのように情報が管理されているのか、それを簡潔にお答えいただけますでしょうか。片方の肝心のグリーン・ワールド・コークの方については、事故後も協会主体で濃度測定結果の公表を行おうとしていません。なぜ公表しないのか。協会が責任を持って測定、公表すべきと考えます。見解を簡潔にお願いします。

1:06:33

文議院審議官。

1:06:35

まず、委員から御指摘ございました、260箇所ということでございますが、これは事故後に会場内、特にパビリオン・ワールド・コークにおきまして、安全性をしっかりと確保するという観点から、パビリオン・ワールド・コークにおける電気や通信などの地下ピットがございます。この地下ピット内での作業実施にあたって、工事事業者が計測しているデータ、これが260箇所ほどありまして、これが2023年の工事開始の7月から2024年の3月までのデータ、ここまでのデータを改めて再検証を行ったというものでございます。この再検証を行った結果、4箇所において、一度メタンが検出されたことが分かりましたので、この旨を5月30日に公表させていただいたということでございます。その中の1箇所におきましては、これは爆発加減値というのがございまして、普段は通常、空気の濃度で言いますと5%程度の濃度を超えますと爆発の危険性があるということで、その爆発加減値のさらに7%の数値を上回ったということをご指摘されているのだと思います。これは、その濃度を上回った場合には、注意をして工事をするということになっておりますので、改めてそこの換気をしっかり行った上で工事を行うということでございます。その意味では、先ほど申し上げた爆発加減値からさらに7%の濃度だということでございますので、当時も換気を行いながら工事作業を中止する濃度とはなっていなかったので、継続して工事を行ったということでございます。それから、回帰中の安全対策についても、先ほどご質問ございました。はい、分かりました。数値の公表でございますけれども、今、博覧会協会においては、さらなる安全対策を6月中を目途に取りまとめる予定にしております。ガス濃度の測定結果の公表については、協会において検討中でございますが、政府としては当然公表すべきというふうに認識しております。

1:08:53

大蕾祐子君。

1:08:55

現場のメタンガスの濃度を含めて、きちんと公表がされていない、あまり皆さんに伝わっていないということが、今の大きな不満を招いているんだと思います。資料をご覧ください。今、大阪ではメタンガスの爆発が起きた場所に、校外学習で子どもを連れて行くべきではないのではないかという声が上がっています。大阪府の教職員組合3団体は、6月5日、安全性が確保されないことを理由に、学校単位での招待の中止を求める要望書を吉村知事らに提出しました。開催予定地の、湯嶺島はメタンガスの問題のみならず、湯嶺島駅建設工事の際に、土砂、土壌汚染対策上の基準を超える、必走不走が検出されたり、駐車場がPCBの汚泥の袋1万袋を敷き詰めた場所の上に作られたりと、様々な観点から健康に危険性が、健康面での危険性が指摘されています。私たちは、そういった面からも、あの場所で万博を開催することは適切ではないのかということを、何度も指摘させていただきました。それにも関わらず、大阪では、小中学校が事実上強制的に、校外学習等の形で万博に動員されており、文科省も通知の文書を出されております。修学旅行や校外学習の行き先に、学校設置者教育委員会の責任で安全性の担保された場所を選ぶべきだというふうに考えますが、本当に今このメタンガスの爆発事故が起き、本当に今後も起きないという確証もない場所に子どもたちを連れていく、このような案内を各学校に出していくということは、私は適切ではないというふうに思います。一旦これ、安全性が本当に確約できるまでは撤回するべきだというふうに思いますが、どうでしょうか。よろしくお願いします。安倍内閣総理大臣、政務官、簡潔にお願いします。お答えを申し上げます。文部科学省におきましては、内閣官房、国際博覧会、推進本部、事務局や経済産業省の依頼を受け、修学旅行等における大阪関西万博の活用について、都道府県教育委員会等に通知を行ってきました。文部科学省といたしましては、御指摘の通知、この撤回は考えておりませんけれども、会場の安全性につきましては、先ほどの御答弁にもありましたが、現在、この3月の事故も踏まえまして、博覧会協会において、専門家の御意見なども伺いながら、会期中の安全確保に向けた対応策を取りまとめていると承知をしております。その結果を踏まえた上で、関係省庁とも連携をしながら、修学旅行等の実施について、安全性確保される形で適切に対応してまいります。質疑をまとめください。事故後、博覧会の担当大臣、そして、吉村大阪府知事、横山大阪市長も、この事故現場を視察していないということに大変驚きました。私は視察を希望しております。どうか、委員長、この消費者特別委員会でですね、みんなでこの現場にですね、視察に行って、本当に消費者のためにとって、これ安全な場所かどうか、みんなで確認したいと思います。ご検討よろしくお願いします。はい、後刻理事会にて協議いたします。はい。ありがとうございました。

1:12:07

ありがとうございました。ありがとうございました。吉村も横山も行っているよ、現場に。行っているんですけどね、電話出てくれなかった。

1:12:35

塩田平木君。

1:12:37

コンメントの塩田平木でございます。今日はまず、デジタル化に対応した消費者教育の推進についてですね、お伺いしたいと思います。最近は特にニュースで取り上げられておりますようにですね、有名人を語った不正なデジタル広告による投資詐欺をはじめですね、暗号資産の儲け話、また楽しい学生生活を装う偽サークルへの勧誘とかですね、無料イベントでの催眠処方など、消費者が巻き込まれる様々なトラブルが今増え続けているわけでございます。しかもその手口は巧妙化を致しておりまして、若者だけじゃなく高齢者、若者とか高齢者だけでなくですね、幅広い世代が騙されて、種種のトラブルに今巻き込まれ、様々なニュースにもなっているわけでございます。特にSNSなどですね、ネットのコミュニケーションツールを悪用した詐欺が横行しておりまして、高齢者だけでなくLINEなどやりとりの途中でですね、高齢者でなくてもですね、このLINEのやりとりの途中などでですね、これはもしかして詐欺ではないのかということに気づいたりですね、詐欺だと見抜くことが非常に今困難なですね、現状になっているのではないかと、このように思います。消費者庁は消費者教育推進法に基づいてですね、騙されない消費者、そして自分で考える消費者の育成を目指して、消費者教育推進会議で議論を重ねていると承知しておりますけれども、その会議の第6期、令和5年10月から来年9月までの期間においてですね、デジタル化に対応した消費者教育の推進を議論することとなっているわけでございます。消費者を取り巻く社会情勢というのはですね、今すごいスピードで変化をし続けておりますし、消費者トラブルはまさに現在進行形で起きておりですね、深刻化していると言わざるを得ないと思うんですね。生成AIを含む様々なフェイク情報の蔓延もですね、懸念をされている中で、そもそもネットの分野ではですね、騙される消費者と騙す側のですね、悪質業者との間に圧倒的な知識の、また技術の差がですね、あるというのが実態ではないかとこのように思うんですね。そこで大臣ですね、消費者力を鍛えて、悪質な騙し手口をですね、見抜くことを目指す消費者教育をもっと早くですね、やはり実施することができないのかと思うんですが、消費者教育推進会議の議論の結論はですね、来年9月までの第6期の期間までとなっておりますけれども、とても今ですね、待てないような被害が非常に多く出ている。今こそですね、デジタル化に対応した消費者トラブルへのですね、早急な対応策と消費者教育の推進を加速化させるべきではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。

1:15:54

自民大臣。

1:15:56

お答え申し上げます。デジタル化の急速な進展に伴いまして、消費者を取り巻く取引やサービスが急速に変化する中、情報リテラシーや情報モラル等を消費者が習得する必要性は、より一層高まっていると認識をしてございます。消費者庁では、デジタル関連のトラブルやその対処法について、学校や事業者等への出前講座において扱っているほか、最新のトラブル事例やその対策につきまして、SNSや消費者教育ポータルサイト等で発信し、広く注意喚起をしているところであります。また、各世代に向けたデジタル関連教材のほか、昨年度、体験型教材「期待用消費者力」「気づく」「断る」「相談する」を作成したところであります。この教材は、最近のネットトラブルの事例について対策を学び、復習実践して消費者力を習得できるものであり、現在、学校や地域等での講座で活用いただいているところでもございます。委員から言及いただきましたデジタル化への対応につきましては、第6期消費者教育推進会議における課題として、関係省庁や団体とともに現在、議論を重ねております。先月の消費者教育コーディネーターの研修にも、同会議の議論を活用していただいたところでございます。委員の問題意識をしっかりと共有した上でありますが、このような形で、来年の9月の同会議の期間終了を待たずに、同会議でのご意見及びご議論は速やかに施策に反映し、関係省庁とともにデジタル化への対応を加速化してまいりたいと思ってございます。

1:17:46

今、大臣お答えいただいたように、やはり消費者力をどう鍛えていくかというのは非常に大事なことでございますので、こういう体験型をしっかり早めに皆さんのもとでも届くような体制をつくっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、次にマッチングアプリによる被害の実態についてお伺いしたいと思うんですね。急速に拡大をしている詐欺や悪質処方の一つに、ネットのマッチングアプリを利用したものがある、今現状がございまして、具体的にはマッチングアプリを通じて知り合った相手が暗号資産であるとか、FXであるとかですね、そういう投資を紹介をしたり、必ずモーカルなどと誘ってですね、投資金を騙し取るようなケースが出ております。また、相手に恋愛感情を抱かせて高額な商品やサービスを購入させるデート商法であるとかですね、外国人を装った詐欺師が恋愛感情を利用して金銭を騙し取る国際ロマンス詐欺とかですね、結婚を前提に関係を築いて、家族が病気でお金が要るといった理由でですね、金銭を要求して、その後連絡が途絶える結婚詐欺などが報道で出ております。これらのマッチングアプリによるですね、被害の実態について、どのようなデータやですね、報告があるのかですね、消費者庁にお伺いしたいと思います。

1:19:23

上田審議官

1:19:26

お答えいたします。マッチングアプリによる被害の実態でございますけれども、全国各地の消費生活センターにはマッチングアプリ等をきっかけとする投資トラブルに関する相談が多数寄せられているところでございます。件数を申し上げますと、2023年度におきましては約1000件という相談が寄せられているところでございます。具体的な相談事例といたしました、今ご紹介もいただきましたけれども、例えばマッチングアプリで知り合った人から結婚後の資金を貯めると言われ、暗号一算を送金したが連絡が取れなくなったでありますとか、マッチングアプリで知り合った人からFX取引を進められ、個人口座に振り込んだが連絡が取れないといった相談が寄せられているところでございます。

1:20:12

塩田平彦君

1:20:14

今の被害の実態について教えていただきましたけれども、これらのマッチングアプリによる被害を防ぐために、現在政府はどのような対策を講じて行っているのか、また関係省庁間での連携や具体的な施設についても教えていただきたいと思います。

1:20:35

上田審議官

1:20:39

お答えいたします。まず消費者庁国民生活センターの取組でございますけれども、マッチングアプリを含む出会い系サイトアプリに関する消費者トラブルについて注意喚起を行っているところでございます。またマッチングアプリ等をきっかけとしたトラブルを含めました投資等に関するトラブルにつきまして、これまでも消費者庁において無登録業者との外国交わせ証拠金取引やSNSなどを通じた投資や副業といった儲け話などにつきまして注意喚起を行うとともに、不審に思ったらすぐに消費者ホットライン188イヤイヤ等に相談することを呼びかけているところでございます。そのほか、本年3月にはSNS事業者と警察、金融庁、消費者庁等が連携いたしまして、マッチングアプリで知り合った人からの関与を含む投資詐欺でございますとか、送金詐欺、情報消財詐欺等のSNSを悪用した詐欺への注意喚起を実施したところでございます。さらに政府全体の取組でございますけれども、投資詐欺やフィッシングによる被害等に対処するための総合的な対策プランの策定に向けて現在作業を行っているところでございまして、消費者庁といたしましても引き続き関係省庁と連携をしながら取組を進めてまいりたいと存じます。今、御答弁いただきましたけれども、やはりそもそもマッチングアプリの信頼性をいかに高めるかということが大事になってくるんだろうと思いますし、信頼性を高めるための何をすることができるのかということをしっかり考えていく必要があるなとこのように思っています。例えば、リアルな出会いの場を提供する結婚相談書というのがございますけれども、ここは第三者機関などが発行するマルテキマークというのを出している、こういうのがございます。これは結婚相談書が法令をちゃんと遵守して、適正なサービスを提供していることを証明する認証制度でございまして、利用者にとっても安心感を与えている、こういうことでございます。この認証を取得するためには3つあるんですけれども、1つは法令をちゃんと遵守しているということで、消費者契約法や特定小取引などの法律を守っているということ、そして2つ目に適正なサービスの提供ですね。これは適正な料金設定や透明性のある契約内容を提供しているということ、そして3つ目に利用者の安全確保ということで、個人情報の保護やトラブル発生時に迅速な対応を行うことなどの基準を満たす必要があるわけでございまして、2023年に明治安田生命が行った「いい夫婦の日」に関するアンケート調査というのがあるんですね。これによりますと、出会って1年以内に結婚されたご夫妻の出会いのきっかけですけれども、実はこのマッチングアプリが25%を占めております。そして職場の同僚とか先輩、後輩が25%と同率でトップであるということなんです。こうした調査を見ても、今や4人に1人がこのマッチングアプリを通して結婚する時代になっている、そういう時代でございまして、そこで例えば東京都においても独自のマッチングアプリの開発を進めて、今年の夏頃までには本格実施するということだそうでございます。そして東京都のアプリの会員登録には名前とか生年月日、最終学歴や年収などの入力が必要でありまして、写真付きの本人確認書類とか、自治体が発行する独身証明書に加えて、厳選聴取票などの年収を確認できる書類の提出も条件になっているということでございます。また、真剣に婚活することを示す制約書に署名することも必要とするということでございまして、ただこういうことが利用者が安心して利用できる仕組みになるのではないかという検討をしているそうでございます。また、江戸川区など自治体がマッチングアプリの民間事業者と協定を結ぶ例もあるんですね。今後ますます利用者の増加が予想されておりますこのマッチングアプリに対して、結婚相談書の丸的マークのような認証制度の導入を検討することは、例えば詐欺であるとか、悪質商法の防止に効果的ではないかと考えますけれども、消費者庁としてこういうことに対応する計画があるのか、大臣にお伺いしたいと思います。お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、結婚相談書につきましては認証制度が運用されていると承知してございます。また、マッチングアプリについても、例えば、NPO法人、結婚相手、紹介サービス業、認証機構による認証制度の運用がされていると承知してございます。お尋ねのマッチングアプリをはじめといたしましたデジタル技術の革新により、消費者を取り巻く環境に著しい変化が生じているところでもあり、消費者利益の擁護のためには、行政機関による規制のみならず、消費者から選ばれるための事業者における自主的な取組など、様々な手法を組み合わせた対応が重要であると考えてございます。そのため、消費者トラブルの未然防止や拡大防止に向け、引き続き関係省庁とも連携しながら、事業者や業界の取組を後押ししてまいりたいと考えております。今、大臣がおっしゃっていただいたように、できる限り利用者が安心して、こういうアプリについても使うことができるような対応をお願いしたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

1:27:08

伊藤孝恵君。

1:27:27

公明党の伊藤孝恵です。よろしくお願いいたします。3月21日の消費者委員会でも質問させていただいた、乳児用の液体ミルクと母乳代用品に関連して、引き続き質問させていただきます。ごくごく簡単に振り返らせていただきますと、母乳育児を望む妊婦さんが出産前、大変多い中で、出産後、母乳育児をそのまま思い通りに進めていくことができるお母さんが大変少ないという状況で、しっかりとサポートをしていくという観点での問題意識を持っています。母乳が赤ちゃんにとっては最大の栄養があるものであるということは、医学的と科学的にも証明されているところでもありますし、子どもの権利条約などで明確に母乳育児が推奨されており、母乳育児は母子の権利であるということも含めて言われているところでもあります。この母乳育児の関係で、防災に関してなんですけれども、4月15日の決算委員会で松村防災担当大臣に質問させていただいたときの答弁に関して、一点確認をさせていただきたいと思っております。内閣府で開催をされている防災国体というものがあります。毎年防災国体されているんですけれども、この防災国体においては、以前、乳業メーカーによる液体ミルクの試飲などのプロモーションなどがされていましたけれども、2022年からは母乳代用品のプロモーションはなされておりません。今年以降も防災国体において、母乳代用品に関する国際基準を守るべきと考えますけれども、いかがでしょうかという質問をさせていただいたときに、大臣の方からは、WHOの国際基準では、液体ミルク等の母乳代代食品を一律に配布したり、試供品を提供してはならないなど、販売促進に関する基準が定められているものと承知をしておりますというふうに言われた上で、防災国体におきましては、サンプル等の無償提供は可能でございますが、サンプルが飲食物の場合におきましては、その場での飲食を禁止しておりまして、また特定商品等の販売を目的とする出店も禁止をしているところでございますという答弁がなされています。この母乳代用品につきましては、WHOの国際基準の中で、試供品をお渡しするという販売促進は禁止をされているというのは大前提として、その上で、この大臣の答弁として、サンプル等の無償提供は可能でございますが、というふうにおっしゃられております。この点については、母乳代用品以外のサンプル等を示しているというふうに考えますけれども、この点いかがでしょうか。

1:30:33

上村審議官

1:30:38

お答えいたします。ご指摘の防災国体におけるサンプルの無償提供を可能とするルールにつきましては、全ての出店者や出店品を対象にした一般的なものでありますが、母乳代替食品につきましては、我が国としては、国内での対応に当たって、ご指摘の国際基準を尊重しているものと承知しておりまして、防災国体においても同様に当該国際基準を尊重してまいりたいと思います。伊藤貴役これはサンプル、母乳代替品のサンプルの無償配付はしない、認めないということでいいんですね。

1:31:13

上村審議官

1:31:17

この国際基準に書かれています一律配付や子教品の提供をしてはならないなどの基準を尊重するということであります。伊藤貴役ありがとうございます。このWHOの国際基準では、前回の委員会でもご紹介させていただきましたけれども、母乳代用品、哺乳瓶や人工つくびの宣伝広告をしないとか、子教品の提供などをしないとか、また商品にラベルで人工栄養法を総化するような言葉や写真を用いないというようなことを様々規定がなされております。母乳以外の人工的な母乳代用品が理想的なものであるかのように、誤った情報を与えることを禁止するというものですので、当然に子教品の提供などを、内局府がされている防災国体で認めることはしてはならないと考えますし、今その点確認をさせていただいたと思っております。これに関連して、子院や子教品の配布がなされないことは確認をさせていただいたかと思います。メーカーさんの販売の仕方、宣伝の仕方に関連してお伺いしたいのですが、例えばブースを出展すると、誰でも立ち寄れる形にして、要は呼び込みをするとか、明確にこの液体ミルクいかがですかとか、この液体ミルクに興味ありませんかと呼び込んだり宣伝をするということをせずに、ブースは出して来た人にだけ説明をするというような形は、私自身はこれも不特定多数に向けた販売促進活動というふうに考えますし、大臣が先ほどの答弁でも明確にされている、特定商品等の販売を目的とする出展だと考えておりますけれども、防災国体をされている内閣府としてはこの点どのようにお考えでしょうか。

1:33:27

上村審議官。

1:33:30

繰り返しになりますけれども、母乳代替食品については、我が国としては国内での対応にあたって、ご指摘の国際基準を尊重しているものと承知しております。防災国体におきましても、引き続き本国際基準を尊重して出展団体の選定ですとか、出展内容の精査に努めてまいります。

1:33:51

伊藤孝恵君。

1:33:54

一般論として尊重するというのはよくわかりましたけれども、具体的な手段としてどういうものを認め、また認めないかというのを明確にしていただく必要があると思うんですね。来た人にだけ対応するんだから、これは宣伝じゃないですよというのは、私は通らないと考えますけれども、この点いかがですか。もう一度。

1:34:17

上村審議官。

1:34:20

個別の事柄について直ちにお答えすることはできませんけれども、いずれにしましても、出展団体を選定する時点、また出展内容の精査というものに努めてまいります。

1:34:34

伊藤孝恵君。

1:34:36

WHOの国際基準では、そもそも入業メーカーが一般消費者に直接、間接に接触することも禁止をされています。母乳代用品が必要な人に使い方を教えるのは、また必要なのかどうかということも判断をしながら進めていくのは、これは保健医療従事者がすべきことというふうにされております。この点で、そもそもメーカーが関心のある人に直接接触というのはできないことになっているんですね。これは防災国体ではないんですけれども、他のイベントの中で問題行動があるんじゃないかというようなことが見受けられたので、確認をした際にそのメーカーさんが対応した答えが、「いや、これ対応しているのはパート3なので、うちの正社員じゃないから問題はないんです」という言い訳をしたんですけれども、私はこれは認められないと考えますけれども、この国際基準を所管されている一つの外務省、いかがお考えでしょうか。

1:35:43

草加部審議官

1:35:46

ご指摘のWHOの国際基準におきましては、製造業者及び流通業者は、妊娠中の女性母親、またはその家族に対し、本基準の適用範囲内にある製品の試協品を直接的にも間接的にも渡すべきではないと規定されています。その上で、国内においてどうするかということに関しましては、子ども家庭場等の関係省庁が担当する内容ということでございますので、ちょっと外務省の方からはお尋ねが難しいところでございます。

1:36:17

伊藤孝恵君

1:36:19

メーカーに禁止ですというふうに言われているものについては、メーカーの社員さんがするのは当然だめでしょうし、またはメーカーさんに勤めておられるパートさんがするのもだめでしょうし、その会社の社員じゃなくてもメーカーさんが例えば移植をした専門職の方だったり、そういう方も含めてしてはいけないというふうに条文上考えられますけれども、外務省もう一度いかがですか。

1:36:45

草加部審議官

1:36:47

ご指摘のとおり、国際基準においてはそのような規定になっていると承知しております。

1:36:53

伊藤孝恵君

1:36:55

テーマというか話を変えて質問させていただきます。2021年12月、日本政府が主催をして東京栄養サミットというのが開催をされました。この東京栄養サミットというのは、栄養不良の解決に向けた国際的な取り組みを推進するもので、世界約60カ国の首脳級及び閣僚級の皆さんのほか、国連事務総長をはじめ世界銀行総裁、WHOやUNICEFなどの国際機関の超民間企業、市民社会学術会の代表などが参加をされております。ここに民間企業が参加をするときには、世界の栄養改善に向けて実効性ある目標を設定するために、自ら実践する内容を制約すること、コミットメントすることが求められたということになっております。これを母乳代用品につきましては、2030年までにWHOの国際基準を完全に準出するということを達成するための行動計画に、政策実施の両面でコミットメントする必要がありました。参加希望の民間企業にこのような要件を課していたのは、どのような理由なんでしょうか。外務省にお伺いをいたします。お尋ねのありました東京栄養サミットにおける民間企業の参加原則につきましては、東京栄養サミットコミットメント作成ガイドにまとめられております。このガイドでございますけれども、栄養改善に向けた世界への関係者の取り組みを促すとの同サミットの目標を達成するため、栄養問題に関する解決策及びコミットメントを明確にするとの観点から、厚生労働省や農林水産省等との関係省庁で協議の上、日本政府全体として国際機関、市民、社会、企業からの意見を参考に数ヶ月に及ぶ協議を経て決定したものでございます。この凡庸代替品のマーケティングに関するWHO国際基準においては、凡庸代替品に係る国際的な基準の一つとして、コミットメント作成ガイドにおいて、御指摘の参加原則に記載したというものでございます。

1:38:58

伊藤孝也君。

1:39:00

現実に一部の乳業メーカーが、この文書では国際基準を守る意思があるというふうに提出をしたけれども、実質を伴っていないというふうに判断をされて、結局東京栄養サミットには、凡庸代替品のメーカーは参加をしていないというふうに聞きを呼んでいますけれども、これでよろしいですか。

1:39:21

草加部審議官。

1:39:23

御指摘のWHOの国際基準に関する適合性を満たさず、結果として参加しなかったと承知しております。

1:39:31

伊藤孝也君。

1:39:33

この2030年を目指して、WHOの国際基準がしっかりと実質を伴う形で完全に遵守をされるようにというところでは、外務省さんをはじめ、関係省庁を連携して取組を進めていただきたいと思います。消費者庁の役割についてお伺いをしたいんですけれども、事業者から不適切なサービスとか商品の提供とか、そういうものを受けない、また営業などもされないというようなところから消費者を守るということについても、消費者庁の役割として大変大事なところだと考えますけれども、消費者庁はいかがでしょうか。

1:40:13

与田審議官。

1:40:15

お答えいたします。ご指摘のとおり、消費者庁の役割といたしまして、事業者による不適切なサービス、商品の提供や営業などから消費者を守ることが大事と考えております。消費者庁といたしましては、仮に所管する法令上問題となるような事実があれば、所管法と証拠に基づき、適切に対処してまいりたいと存じます。

1:40:36

伊藤孝也君。

1:40:38

ということは、WHOの国際基準に反するような営業活動、入業メーカーの営業活動から母子を守る、また母子を支える皆さんに、悪い情報を、適切ではない情報を与えていかないということをしっかりとやっていくのは消費者庁の役割だというふうに考えております。母乳育児の有用性、有益性を妊産婦や家族、産婦人会などにもしっかり周知していくべきであると考えますし、関係省庁と連携をして取り組んでいただきますようお願いをしたいところですけれども、自民大臣、ご決意いかがでしょうか。

1:41:12

自民大臣。

1:41:14

お答え申し上げます。母乳代替食品の表示に関しましては、健康増進法に基づきまして、販売に当たって特別用途表示の許可を有する乳児用調整乳として位置づけ、液体ミルク等の乳児用調整乳の表示許可に当たりましては、乳児にとって母乳が最良である胸の表示も必要事項として、母乳の育児の有益性についての明記等の表示がされるよう対応しているところでございます。また、私どもといたしましては、母乳代替食品の適切適正な表示につきまして、関係省庁と連携いたしまして、省庁の立場からでありますが、引き続き、健やかな子どもの育ちや、あるいは愛着形成にしっかりと努めてまいりたいと考えてございます。

1:42:07

伊藤貴彦君。

1:42:09

商品への表示というところだけではなく、しっかり実質を伴う活動を支えていただきますようによろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございます。

1:42:46

松沢信恵比君。

1:42:50

日本紙印の会の松沢信恵比でございます。まず、私は、タバコによる消費者被害についてお伺いをしていきたいと思います。本日は、参考人として、国立がん研究センターのタバコ政策情報室長を務める平野本康先生にお越しをいただきました。ありがとうございます。そして、消費者担当大臣、自民大臣は、ご自身医師の資格をお持ちで、タバコと健康の問題に大変高い実験を、原識を持っていまして、この豪華お二人のキャストを迎えして審議できることを、これから鑑賞しております。よろしくお願いいたします。さて、厚生労働省によると、日本のタバコにおける超過死亡者数、これはタバコだけを原因とする死亡者数という意味ですが、これが喫煙、受動喫煙による死亡者をすべて含めて、年間で21万2千人に達していると、これ、2019年の数字ですが、なっております。このことからも、タバコが消費者である国民の健康のみならず、命をもうばう最も危険な消費罪であるということは明らかだと思います。こうした健康被害の最も大きな原因は、私は日本タバコ産業株式会社JTが、このタバコの人体へ与える悪影響について、間違った認識をお持ちながら事業を展開しているところにあると考えております。まず受動喫煙と肺がんの因果関係など、この受動喫煙の疾病リスクについて、厚生労働省も世界保健機関も、あるいは世界的に有名な公的な研究機関も、さらに言うと海外の大手タバコ会社も、受動喫煙と肺がんは、これはもう因果関係があると。受動喫煙も肺がんによって死亡にもつながるんだということを、すべて認めているんですね。にもかかわらず、世界で唯一JTだけが認めておりません。ガラパゴスみたいな会社なんですね。この問題について平野先生の、まずご見解をお聞きしたいと思います。

1:45:12

平野タバコ政策情報室長。

1:45:16

お答えいたします。受動喫煙、すなわちタバコの煙にさらされることが、肺がん等の疾病、障害、死亡を引き起こすことは、科学的根拠により明確に証明されています。一部のタバコ会社が立証されていないと主張していることは、科学を曲解した疑弁と認識しています。受動喫煙は迷惑や気配り、思いやりの問題ではなく、健康被害、他者被害の問題です。

1:45:57

山津田足利君。

1:45:59

本当に短く、分かりやすい答弁をいただきました。大臣、平野参考人の答弁からも、受動喫煙と肺がん等の因果関係は、科学的証拠により明確に立証されており、JTは科学を曲解した疑弁で勝者を欺いているというふうに、平野先生からも発言があったわけですが、JTは、世界的な常識となっている受動喫煙と疾病、死亡等の因果関係を否定し続けているわけです。このように、JTの誤った認識の下、製造・販売されるタバコ製品が、消費者である多くの国民の命を奪っているという現状について、大臣はどのように認識をしているでしょうか。私は、タバコによる健康被害こそが、ある意味で最大の消費者問題であると考えておりますが、大臣の認識をお伺いしたいと思います。お答え申し上げます。タバコの製造また販売につきましては、タバコ事業法等の関係法令に基づき行われておりまして、法令に基づき行われる事業活動の内容やその是非については、所管省庁にお尋ねいただきたいと思いますが、その上で、喫煙が健康に与える影響につきましては、厚生労働省を中心に研究が進み、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発といたしまして、例えば、世界禁煙デーから1週間を禁煙週間とし、喫煙が健康に与える影響は大きく、また、受動喫煙の危険性や猫賃の依存性も踏まえると、喫煙週間は個人の趣向にとどまらない健康問題と発信されており、消費者庁でもSNS等で関連する情報発信を行っているところであります。一般論として申し上げれば、消費者庁としては、消費者の健康は非常に重要だと考えております。次に、JTは従来の紙巻煙と比較して、最近すごく流行っている加熱式煙草、これは健康懸念物質が99%カットされているというような広告を展開してきました。さらに、加熱式煙草のパッケージに紙巻煙草では記載されている猫賃やタールの量も加熱式煙草には記載されておりません。それだけでなく、加熱式煙草の主流煙の分析結果などを踏まえると、加熱式煙草が紙巻煙草と比較して健康リスクを低下させると結論づけることはできないということが国際的な共通認識になっています。にもかかわらず、JTは加熱式煙草をリスク低減製品として宣伝して販売しています。このように、JTが加熱式煙草をリスク低減製品として宣伝していることは問題がないのでしょうか。平野参考人の意見を求めます。

1:49:12

加熱式煙草の健康影響はまだ明らかになっておりませんが、既存の科学的根拠からは、紙巻煙草と比較して有害化学物質の爆量量が減少する、あるいは健康リスクが低減すると結論づけることはできません。煙草会社による根拠のない主張を防ぐ仕組みが必要と考えています。

1:49:36

松澤信恵君

1:49:40

平野先生は、加熱式煙草の方が健康リスクを低減すると結論づけることはできず、JTによる根拠のない主張を防ぐ仕組みが必要だと今おっしゃいました。JTが加熱式煙草をリスク低減商品として宣伝することは、消費者へ誤った情報を提供する重大な問題であると考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。また、これが景品表示法上の有料5人表示に当たる可能性があると考えますが、併せて大臣の見解を求めます。

1:50:19

自民大臣

1:50:22

お答え申し上げます。現に行われている表示が景品表示法上問題となるか否かについては、お答えを差し控えさせていただきます。消費者の利益を擁護するためには、消費者による自主的かつ合理的な選択が可能となることが重要であり、事業者が自社の商品等について適切な表示を行うことが重要であります。そのような観点からは、煙草についても健康に関連する事実を含め、適切に表示をする必要がございます。その上で、仮に景品表示法上問題となる事実があれば、法と証拠に基づき、適切に対処してまいりたいと考えてございます。

1:51:06

松澤清水君

1:51:10

例えば私が景品表示法違反の疑いがあるとして、消費者庁へ情報提供を行うとしたならば、その際はしっかりと消費者庁として調査をしていただけるのでしょうか。

1:51:27

間淵審議官

1:51:30

お答え申し上げます。いただいた情報を踏まえまして、私どもの方で調査の必要があるということであれば、調査をいたしまして、法と証拠に基づいて、景品表示法に違反するかどうか判断をしてまいりたいと思っております。

1:51:47

松澤清水君

1:51:49

是非とも情報提供いたしますので、調査をお願いしたいと思います。3点目ですね。これも最近報道でびっくりしたんですけども、乳幼児による金式タバコの挿入物の誤因事故というのが続いております。国民生活センターは、2017年に金式タバコのタバコの葉っぱの入ったスティックですね、あるいはカプセル状の消耗品の誤因事故について注意喚起をしたものの、その後も同士の事故が後を絶たないことから、2022年に国民生活センターは12月に再度改めて注意喚起の文書を発出しています。さらに国民生活センターは、タバコ業界に対して乳幼児による金式タバコの誤因事故を防ぐために、商品の改善を検討するように要望をしています。しかし、それにもかかわらず、タバコ会社の取組は、お客様への注意喚起、誤因事故のモニタリングにとどまっており、今なお本質的な対応はなされておりません。全く有効な対策を取らないタバコ会社の対応は、極めて問題だと考えますが、平野参考人の見解を求めます。

1:53:09

平野情報室長

1:53:11

はい、お答えいたします。金式タバコの挿入物は、乳幼児の口腔内に収まりやすい形状、大きさになっています。毒物であるニコチンが含まれ、中には尖った金属片が入った製品もあります。消火管に刺さった金属片を内子鏡で除去した事例も発生しています。誤因事故を防ぐため、商品の改善が不可欠と考えています。

1:53:42

松原清水君

1:53:46

国民生活センターが要望している、誤因防止のための商品改善を、タバコ業界は無視し続けているわけですが、平野先生も事故防止のためには、商品の改善が不可欠との御意見でありました。注意喚起だけでは、全く事故はなくならないということだと思います。消費者庁としても、乳幼児による加熱式タバコ挿入物の誤因事故を防ぐための商品改善を、JTの監督官庁である財務省と関連省庁と連携して、タバコ会社に強く求めるべきであると考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

1:54:29

自民大臣

1:54:31

答え申し上げます。消費者庁としては、子どもによる加熱式タバコの誤因事故防止のため、子どもの目の前で吸わない。また、吸い殻も含め、子どもの目に触れる場所や手の届く場所に置かない。そして、捨てる時は直接捨てずに、ビニール袋などに入れて密閉するなど、容易に取り出せない工夫をする。そして、ペットボトル等を灰皿代わりに使用しないなどの注意喚起を行っているところでありまして、引き続き、こうした取組を進めてまいりたいと考えてございます。なお、あくまで一般論でございますが、事業者の自主的、自発的な創意工夫により、事故が起きにくいタイプの製品が開発されていくこと自体、その姿は望ましいというふうに考えてございます。

1:55:25

松澤信也君

1:55:28

ぜひとも監督官庁の財務省と連携して、タバコ会社に強く申し入れていただきたいということをお願いしておきたいと思います。今まで3点について、参考人にも大臣にも御意見を伺いました。JTあるいはタバコ会社の間違った認識によって、私はタバコという商品が大きな消費者問題になっているというふうに思います。実は、本日の委員会に、こうした問題に対するJTの事業者としての考え方を聞かせてほしいと、参考人として私は出席を要求いたしましたが、JTは拒否をいたしました。政府が監督権限を持つ特殊会社のJTに、こんなことを許していいんでしょうか、私は強い意気通りを感じております。地味大臣、監督官庁の財務省の鈴木大臣に、JTにこれは国の特殊会社なんですから、しっかりと国会審議に応じるよう指導せよと、鈴木大臣に言っていただけないでしょうか。他のNTTや、あるいはNHKもそうですけど、政府の関連の会社、国会に意見をお聞かせほしいと言われたら、みんな出てくるんです。JTは平気で拒否をしますからね。これじゃあ消費者問題も議論できないわけですよね。ぜひとも鈴木大臣に伝えてほしいんですが、いかがでしょうか。国会に今、どなたをお呼びになるかということについては、国会でお決めになることでございますので、私の方からのコメントは差し控えさせていただきます。松澤信太郎君。最後に決めるのは国会なんですが、鈴木大臣、財務省の監督官庁の大臣ですから、同じ内閣にいるわけですから、消費者問題をやっぱり事業者の立場、専門家の立場で、さまざま議論するには、ちゃんと国会に行って意見を述べなさいというぐらいは監督官庁なんですから、伝えていただきたいと思いますので、もし機会があったらぜひともよろしくお願いいたします。タバコ問題の質問は以上ですので、避難の参考人、今日はありがとうございました。避難の参考人、ご退席して結構です。次は機能性表示食品の問題に移りたいと思います。まず機能性表示食品の事業者は、健康被害と疑われる情報を収集し、医師の診断により健康被害と疑われる情報を把握した場合は、因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することを義務づけるという報告が出ました。都道府県知事等に提供された被害事例については、これ医学的に分析評価を行うとのことでありますが、提供されたこの情報の調査や因果分析の分析評価は、具体的にどの組織や機関が行うことになるのでしょうか。取締審議官お答えいたします。これまで厚生労働省に報告されました、いわゆる健康食品による健康被害情報がありますが、これにつきましては、厚生労働省の審議会のもとのワーキンググループに報告し、医師等の専門家に御審議をいただいておりました。今般、機能性食品表示の健康被害情報の報告義務化に伴いまして、都道府県知事等に提供される健康被害情報でありますが、これにつきましても同様に、厚生労働省、都道府県知事等から厚生労働省に集約し、厚生労働省の審議会、具体的には厚生科学審議会食品衛生監視部会員のもとに省委員会を設置いたしまして、そこで審議を行うという形であります。そこで審議を行うということを予定をいたしております。

1:59:37

松澤信恵君。

1:59:39

それで難しい事例は、都道府県の衛生研究所とか、国の医薬食品の衛生研究所とか、そういうところで最終的に分析をしていくんですか。そういうことですよね。期間は。

1:59:52

鳥井審議官。

1:59:53

それは必要に応じて行うということでございます。

1:59:57

松澤信恵君。

1:59:59

この医師の診断により健康被害と疑われる情報についてですが、この医師の診断書を不要とし、受診時に医師からの口頭で受けた指摘さえあれば良いとした場合にですね、私はかなり多くの報告が事業者を経て都道府県知事にもたらされる事態も想定されると思うんですね。そうした場合、現在の保健所の人数や体制で果たして適切に対応できるんでしょうか。

2:00:31

自民大臣。

2:00:33

お答えいたします。5月31日の関係閣僚会合において取りまとめられました、便利工事関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応におきまして、機能性表示食品に関し、健康被害の情報提供の義務化が盛り込まれました。具体的には、事業者が医師の診断による健康被害情報を得た場合には、速やかに消費者庁長官と保健所等に情報提供するというルールを明確化することといたしまして、食品表示用に基づく内閣府令と、また食品衛生法に基づく厚生労働省令でそれぞれ措置することとしてございます。健康被害の情報提供の義務化に当たりましては、実施に向けたプロセスといたしまして、健康被害の情報提供を受ける都道府県知事等が、円滑かつ適切に事務を執行できるよう、必要な支援を行うとされております。こうした対応方針を受けまして、厚生労働省とも連携しつつ、保健所を所管する都道府県等の意見もお伺いしながら、機能性表示職員制度の円滑な運用を行ってまいりたいと考えてございます。小松澤信也君。 今回の小林製薬の事件とは、まだ言っていません。事件というか、かなり国民にとってショッキングだったと思って、体調が悪いと、私の飲んでいるサプリンのせいかしら。これはみんな相談すると思うんですよね。 だから、お医者さんもそうなのかなと思って、その因果関係がわからなくても全部報告するとなったら、私は保健所がかなり相談件数が多くてパニックになるんじゃないかと思って、そのあたりの保健所の充実策についてもしっかりと検討していただきたいなというふうに思います。次に、更なる検討課題として、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制のあり方について、必要に応じて検討を進めるというふうにしています。ここでいうサプリメントとは何を指すのかお伺いしたいと思います。そしてまた、今回の対応の一環として、機能性表示を行うサプリメントについては、GMPに基づく製造管理を義務化するということであります。これに関する現行のガイドラインでは、サプリメントの形状について、醸剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等と表現されていますが、これではこの液体、固体、液体のすべてが含まれかねないというふうに思います。これ、GMPの義務化に伴い想定するサプリメントの形状の具体的な定義についても、併せてお答えいただきたいと思います。余田知事官 お答え申し上げます。5月30日の関係閣僚会議におきまして、委員御指摘のとおり、機能性表示を行うサプリメントにつきましては、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点からGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府例である食品表示基準において、届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主定期化するとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立入検査等を行うとされているところでございます。一方で、関係閣僚会議の取りまとめの前提となりました、当庁におきます機能性表示処理をめぐる検討会の報告書におきまして、このGMPの具体的内容につきましては、現在食品衛生法に基づいて、すでに食品製造者等にはハサップに沿った衛生管理が義務付けられていることを踏まえれば、ハサップを前提とした醸製カプセル剤等食品を一般に、本年3月11日付で厚生労働省の方から基準審査課長通知でございますけれども、いわゆるGMP通知を基本とすることが現実的というふうに指摘されてございます。私どもとしましては、これらの指摘などを踏まえまして、このGMPの要件の対象となるサプリメントの定義も含めまして、食品表示基準の改正の検討を行っているところでございます。

2:04:48

まずは、信上君。

2:04:49

今後の検討ということなんですね。この機能性表示食品について定める食品表示法がありますよね。ただ、これはあくまでも表示について規制をするもので、機能性表示食品の例えば成分とか材料とか品質とかいった中身を規制するものではないんですね。実は世界をいろいろ調べてみますと、アメリカやあるいは韓国なんかもそうだと思います。アセアン諸国などは、成分などの中身を規制するサプリメント法というものが海外では主流になっています。国内でも消費者の健康を守る観点から、このサプリメント法の制定を求める声が消費者庁のこの前の検討委員会の構成委員や、あるいは事業者の団体からも上がっているんですね。このサプリメントの目的や内容、あるいは行政や事業者の権利義務などを明確にするために、私はサプリメント法というのを具体的に検討すべきであると考えますが、消費者庁のお考えをお聞かせください。

2:06:01

自民大臣。

2:06:03

お答えいたします。サプリメントに関する規制の在り方につきましては、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示した対応方針においても、さらなる検討課題として挙げられたところであります。また、平成30年の改正食品衛生法におきまして、改正法の施行後5年を目途とした検討規定が設けられてございます。こうした点を踏まえまして、食品衛生法の今後の改正に係る議論の中で、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、また、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などにつきまして、必要に応じて検討を進めることとしてございます。

2:06:49

松澤茂君。

2:06:52

サプリメントに対する規制については、食品衛生法の中で組み込んでいくという、そういう考えということでいいですか。

2:07:02

自民大臣。

2:07:04

現時点では、油断を持ってお答えすることはできませんが、必要に応じて検討を進めていくこととしてございます。

2:07:11

松澤茂君。

2:07:14

今回の小林製薬のこのペニック麹サプリ事件で、小林製薬は、御承知のとおり、1月に医師からの連絡で健康被害を把握しながら、3月下旬まで2ヶ月余りの間、公表を控えていたわけですね。被害者が接種を中止したら回復したという事例が複数確認されておりまして、私は小林製薬の対応は極めて問題だと思っています。また、既にこの製品が作られていた工場のバイオタンクなどからは、原因物質の元となった青カビが検出されておりまして、この設備の老朽化に加えて、誤って床にこぼした材料の粉末の一部をペニック麹原料として出荷していたことなどもわかっておりまして、こういうことを併せて考えれば、衛生管理体制に不備があったことは明らかだというふうに思います。それで結果として、5人の方が亡くなって、280人を超える方が入院をされた第三次を引き起こしたわけなんですね。こういう実態がありながら、今回の事件について、政府は加害者である小林製薬の責任を追及する姿勢を何も示しておりません。刑事告発や行政処分によって責任を追及する意思があるのかどうか、お伺いしたいと思います。小林製薬に対する行政処分についてでございますが、厚生労働省が3月26日に今般の産製品について、食品衛生法第6条第2号に該当するとして、廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知をいたしまして、これを受け、大阪市におきまして、翌27日に食品衛生法に基づき、廃棄に向けた改修を小林製薬に明示したものと承知をしております。これに加えて、食品衛生法上の行政処分を行うことについてでございますが、食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般衛生管理基準というものを設けておりまして、営業者は当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務遣いられております。小林製薬の製造工程に関しましては、立入検査におきまして、衛生管理計画の作成や、それに基づき、衛生管理がなされていることについては確認されたところでございます。また、今回5月28日に厚生労働省が国立薬品・食品衛生研究所と共同で公表いたしました原因究明におきまして、現時点で青カビの混入が想定されるとしておりますけれども、一般、一定期間の培養を行う製造工程におきまして、カビが混入する可能性につきましては、食品衛生上の基準に照らしますと配慮すべき事項ではございますものの、現時点で製造を中止していること等も踏まえますと、食品衛生法上、現時点で更なる行政処分を行うべき状況とまでは言えないと考えております。ただ、今回の事案の原因究明につきましては、今後さらに検証を進めてまいりまして、科学的な必要性がある場合には、食品衛生法上の措置を検討すること等としておりまして、再発防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

2:10:51

松澤信也君。

2:10:53

進出方針究明をしっかりしていかなきゃいけないのは当然ですけれども、私はここまでの大きな第三次でありますから、しっかりと進出方針究明をした上で、私は行政処分、食品衛生上の考えていくべきだと思っております。時間が来ましたので、質問を終わります。ありがとうございます。

2:11:14

田村麻美君。

2:11:35

国民民主党新緑風会の田村麻美です。今日は25分、よろしくお願いいたします。私は今日は全て、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議、紅麹関連製品に関わる事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応、以下、今後の対応というふうに表現させていただきますが、これをもとにご質問させていただければというふうに思います。今ほど松山委員もご質問されていて、厚労省側が答弁をし、また消費者庁側が答弁をしということで、その仕切りがどちらが答弁をするかというのを聞いている皆さんもパッと分かったかどうかというところ、これ、今回の所管の問題、そして今後の対応の中でも、おそらくこの行政としての対応していく中で、分かれているところのプラスとマイナスと両方出てくるというふうに思います。その部分に行きますと、自民大臣のしっかりとしたリーダーシップをもって対応をさくねっていただきたいというふうに思います。また、先ほどの松山委員が行政処分というところで行きますと、今回の小林裕彦君の事例は法令遵守という意味でいけば、まだ法令を違反したかどうかというところが分からないということなんですが、私としては企業倫理の問題だというふうに思っています。人間の口に入るものを製造している、そういう企業がこういう対応をしているという企業倫理の問題にもなってくるというふうに思っています。私自身、今回この質問をする前提として、自民大臣とぜひ確認しておきたいことがあります。消費者教育全体の課題認識です。今後の対応策の中で、届出情報の容器・包装上の表示方法等の見直しを図ることや、国会答弁の中では、景品表示法や古代広告防止も対応の必要性、こういうことは認識しているので、しっかりと受け止めてやっていきたいというような答弁はありました。今回、今ほども申し上げたとおり、小林製薬の倫理観の欠如と機能性表示食品の健康被害から様々な議論が行われています。しかし、そもそも消費者被害全般の対策を講じる中で、消費者の多様性と社会の多様化、これが猛スピードで変化がしている中で、現在、消費者庁では、属性で、例えば若者や高齢者、インターネットや金融というような被害が出ている分野や属性で、対応策教育強化されていることも認識しています。ただ、今回は機能性表示食品のあり方の見直しの議論の中にも出ていますが、表示食品の認定の問題以前に、法律に基づいて、私たちが口にできるものが食品か薬ということ、それしか本来はないはずですし、本当に一人一人の消費者が、今、法令上でいくと口にしているものが食品なのか薬なのか、そういうことが、その違いすらもしっかりと理解をされないまま、この機能性表示食品のところまで議論が及んでいるようなように、私自身今感じています。改めて、消費者教育の重要性、これまでも歴代の大臣が重要性は謳っていらっしゃるんですけれども、実効性を高めるというところが、やはり予算や人員体制の部分で難しい状況が続いていると思いますので、私、この消費者教育の対応、実効性を高めていくというところが大臣専決だと思いますが、まず、この全般の消費者教育の問題についての所感をお述べください。お答え申し上げます。今般取りまとめられた対応方針においては、制度の信頼性を高める観点から、機能性表示食品の届出情報の表示方法をまず見直すこととされてございます。具体的には、委員も問題意識をおっしゃっていただきましたが、疾病の治療・予防を目的としたものではないという旨の表示事項について、医薬品ではないということを明記するということ、また、接種上の注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰接種防止のための注意喚起を具体的に記載することと、表示方法や表示の方式を見直し、そして食品表示基準の改正を行うこととしてございます。こうした機能性表示食品の事前規制であります食品表示基準上の措置と、また、事後規制でございます景品表示法に基づく有料誤認や、あるいは健康増進法に基づく古代広告規制といった規制を引き続き適切に運用し、届出表示の内容を超えるような広告等の表示の適正化を図っていくこととしてございます。さらにでありますが、取りまとめられました対応方針におきましては、消費者教育を強化するということもされてございます。そういったことを受けまして、食品安全委員会ともしっかりと連携をいたしまして、健康食品を摂取する際の留意事項について、リスクコミュニケーション等を強化することとしてございます。委員の問題意識実行性ということでございます。私どももしっかりと強化してまいりたいと思ってございます。内容、項目については共通認識なんですけれども、そこを誰がどこで強化していくのか、教育していくのかというところが、今回対応策を読んでいれば、そうだな、そうだなと思うことが書いてあるんですけど、この実行性が全てにおいてどうやって高まっていくのかというのが、私正直まだまだ見えないなと思って、今日それに基づいて質問をもうちょっとさせていただきます。今ほどご説明いただいた届出情報の表示の見直しによって、医薬品との相互作用、いわゆる飲み合わせというようなところですよね、とか、過剰接種等のリスクコミュニケーションも進めていただきます。処方薬であれば、実際に薬局で薬剤師が患者に直接服薬指導しながら相互作用の説明もできるんですが、機能性表示食品はあくまで食品ですし、説明を消費者が受ける機会というのはなかなか遭遇しません。であれば、表示だけでどのように相互作用に関するリスクコミュニケーションを徹底させていくのか、本当に表示だけでそれが実現するのか。実際に市販薬のオーバードーズの問題、今かなりちまだでは問題になっていますけれども、販売のときに、いわゆる登録販売者等が薬業に基づいて対策を講じても明確な意図を持って買い回りや虚偽の回答をして購入するような若者たちの行動を完全に防げていないような状況もあるわけです。機能性表示食品についても、既に副薬量の表示は放送等にもされています。そういう中で活動接種に対して、先ほどの表示の見直しも含め、ただ表示をするというだけでは、私はコミュニケーションが徹底できるというふうには思いませんが、そのあたり参考にどうやって徹底させていくのでしょうか。

2:19:07

与田審議官

2:19:17

お答え申し上げます。先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の表示事項の見直し、これがまず基本だと思っております。その上で、例えば消費者に対する情報提供、こちらについては、党方のホームページのDX化なども進めていくということでございます。そしてまた、答弁の繰り返しになってしまいますが、何よりもリスコミュニケーションの強化を図っていくということでございます。リスコミュニケーションの司令塔としての消費者庁と内閣府の貯金派遣委員会、こちらの連携が非常に重要だと思っておりまして、厚生労働省、農林水産省等の関係省庁とも巻き込みながら、リスコミュニケーションの強化策、こちらを今後検討していくことが課題だと考えております。

2:20:04

田村麻美君

2:20:07

事前のレクでも同じことの繰り返しだったんですが、ある意味ここから検討を進めるという意味でいけば、国会質疑をさせていただいて、しっかり残して徹底させていくというところが、今後どうなるかということを追うためにも質問させていただきました。なので、ちょっと(3)の方は飛ばさせていただいて、いわゆる健康被害情報の提供の在り方の方に移りたいと思います。本県では、健康被害について医師から初めて連絡が来てから、小林製薬が医師と面談するまで1ヶ月以上経過がありました。メーカーからの公表が遅かったことも問題なんですけれども、医療機関とメーカーの最初の設見までに時間を要したことの方が、健康被害の拡大を抑えるという観点では、私はここも課題だったと思っています。例えば、医薬品であれば製造販売事業者の医薬品情報担当者、いわゆるMRが製造販売後調査を実施することが薬器法に基づいて制度化をされていて、常時副作用が生じた際は報告体制が確立されているのですが、こういうようなことが今後、機能を有する食品を作っていく食品メーカーなのか、製造メーカーに求められていくのか、やり切れるのかというようなことも、実際には消費者からの目として向けられるというのが、今回の事案の今後の対応策にも必要になるのではないかと思っています。その上で、医薬品ではないと分かってはいるのですが、あえて医薬品の安全情報の収集を事例として出すと、この収集報告は、医療機関から直接PMDAに副作用報告もする体制になっていて、人足感については、このサイクルを私はやはり参考にして検討することが重要だと思いますし、要望しておきたいと思います。先ほどから出ている今後の対応の中では、医師からの直接の報告は示されておらず、あくまで情報を把握した医師の診断を基にメーカーが報告する体制にとどまっていますし、PMDAの活用もすればいいなと思うのですが、定期公表にとどまり限定的になっています。反復・継続して接種が見込まれる機能性表示食品による健康被害の提供を徹底しようと思うのであれば、メーカーによる都道府県知事等に対する情報提供の義務化だけでは、私は健康被害を防いでいくという視点では不十分だと考えております。情報提供の期限だけではなくて、重篤性に応じてPMDAへの報告、これの義務化も私は被害を食い止めていくための対応、原因究明を早くしていくために必要な検討だというふうに思いますが、自民大臣、どうお考えでしょうか。

2:23:01

自民大臣

2:23:04

お答えいたします。機能性表示食品は医薬品ではなく、あくまでも食品でございます。その観点から申し上げると、食品の安全性確保のためには、食品衛生法上の措置として講ずることになります。このため、今回閣僚会議で取りまとめられました対応方針におきましては、医師の診断による健康被害情報の提供につきましては、食品表示法に基づく内閣府令において、機能性表示を行う要件とするための措置を講じることに加えまして、食品衛生法に基づく厚生労働省令において、機能性表示食品の製造販売等を行う営業者に対し、都道府県知事等に対する提供義務を課し、これに違反した場合は、営業の禁止、そして停止の措置ということが講じられることとしてございます。さらに、都道府県知事に提供された健康被害事例につきましては、引き続き厚生労働省本省において、集約し、医学、そして疫学に的に分析・評価した上で、定期的に結果を公表することとしてございます。なお、今回の事案を受け、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、また、関係業種や営業許可施設の基準の在り方につきましては、必要に応じて検討を進めることとされておりまして、厚生労働省などの関係省庁とも、しっかりと連携をして対応してまいりたいと思ってございます。

2:24:43

答弁いただいたとおり、私も食品を前提にというのは念頭に置きながらも、今後の検討の中での範囲を、今の法令の中で考えるのか、今後の被害を食い止めていくという中での検討の幅として、ぜひ、PMDMを含めての対応策、これ飲み合わせの部分も含まれてくると思いますので、ぜひ、自民大臣だからこそ、この質問をあえてさせていただきました。そういう中で、私ここにこだわって質問しているところの理由のもう一つが、消費者に対する情報提供であったりとか、提供後の仕切りみたいなところは、食品衛生上の措置であったり、表示義務の方であったりと、いろいろいろいろしているんですけれども、関係閣僚会議で出された今後の検討を見て、このGMPの要件化、いわゆる適正製造規範、ここの要件化との規制のちぐはぐ感が拭えません。このGMPを要件化するというのは、作る製造過程に関しては、相当緻密に管理をしていくことを求めるというところが、素早く決まったと思っています。これについて、私自身も歓迎しています。ただ、参考人にお尋ねしたいと思いますが、今後の対応では、機能性表示食品に加えて、特定保険用食品についても、錠剤カプセル、粉末液状、形状のある加工食品については、GMPの要件化を将来検討する方向性と書かれております。そうなってくると、今後、製造事業所のGMP認証取得がかなわずに撤退する事業者が、私は必ず出てくるというふうに予想しています。今回の購買失約の問題を踏まえて、消費者庁としては、このGMPの実質的な義務化に適応できない事業者は、撤退していくのではないかという私の予測について、消費者庁としては、この要件化をしていくことについて、どのような想定、予見をお持ちでしょうか。今般の機能性表示食品、あるいは特定保険用食品に対するGMPの要件化でございますけれども、制度の改正の検討は、スピード感を持ってやらせていただいておりますが、その実施に当たりましては、一定の経過措置期間が必要だと考えております。まずは、新たに設ける製造管理基準への遵守を、届出者、具体的には表示責任者が関連する製造省に対して、基本的にチェックしていく、自主点検をすることをまずは求めていく。権限行使に対しては、消費者庁自らが立ち権限を行使するような体制を整えるということでございます。いずれにしましても、実態を踏まえまして、届出者、あるいは届出者に関連する製造業者が、このGMP遵守を自己点検できるように、製造及び品質管理に関する重要事項につきまして、事業者自らがチェックできるようなチェックポイント、こういったものを整備して、現場に寄り添いながら対応していきたいというふうに考えております。

2:28:09

もちろん、今、事業されている人たちの事業継続に寄り添うことも重要なんですが、そうなってくると、厳格な規制という要件化をしていくところの意味がどうなっていくのかという、大変難しいところだというふうに思います。ただ、私は消費者の買い物をしたりとか、商品を選んでいくというところの中での消費者の権利を担保しながら、とはいえ、事業者に対しての厳しい規制で消費者を守っていくという意味でいけば、大切な対応だというふうに思いますので、ぜひここも実効性を高めていただきたいというふうに思うんですけれども、ちょっと大臣、一問飛ばします。もう一回参考人にGNPのところで聞かせていただきます。今後の方針の中でもやはりGNPの要件化だけが報道ではすごい強調されていたので、皆さん注目されているというふうに思うんですよね。ただ、私はやはりこの小林製薬の事案というのが、機能性表示食品、錠剤の形状だったというところに相当引っ張られていて、今検査、いろいろと調査を進めれば進めるほど、青カビの部分であったり、食品衛生上の管理の問題などだったのではないかというようなところの懸念も出始めているというところで、この後、ちょっと対応がぼやけていくんじゃないかという心配もしております。何よりも私は機能性表示食品やサプリメントの規制以前に、食品を作る、やはり管理監督、そしてその基準をしっかりしていくという方が、在住前提として大事だというふうに思います。一般的な食品工場の異物混入は、その原因を特定して行政指導事業者が対策を講じていきます。現状の調査事実から、小林製薬は食品安全性規則のいずれに不適合があり、異物混入に至ったと推察をもしされているんだったら教えていただきたい。健康被害を生じさせた製品が機能性表示食品かつサプリメントであったことから、今回GMPの要件化というような今後の対応というところに行ったというふうに思っていますけれども、製造過程の改善というのは、今回の事案であれば、GMPの要件化ではなくて、既存の食品安全衛生法による施設の基準の強化や指導対応改善、これが私は重要になってくるのではないかというふうにも考えるのですけれども、こことこの関係について参考にお答えください。

2:30:39

食品衛生法上、営業者の遵守規定として一般的な衛生管理基準を設けておりまして、営業者は当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。厚生労働省による小林製薬への立ち入れ検査におきましては、衛生管理計画の作成及びそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。一方で、5月末の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された対応方針にあるとおり、健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、再発防止のための衛生管理措置の徹底を検討することとされておりまして、引き続き、消費者庁としては厚生労働省と連携してまいりたいと考えております。

2:31:34

田村麻美君

2:31:36

この質問の答弁を消費者庁がするか厚労省がするかというので、レクのときに相当引き合いがありました。食品衛生法上の企画基準にするのか施設基準にするのか、その一言を取っても、じゃあどっちなんだみたいな話になる。今後、製造の現場に立つ人たちが理解ができるのか、その上、GMPの要件化がされていくということは、人材が確保できるのかということが、私は一番不安なんですよね。要件をしっかりと厳格化していくのはいいんだけれども、結局これが実態として実行されなければ意味がないのではないかということで、私、厚生労働委員会では常々薬の安定供給の部分に質問させていただいている中で、正直、製造工場でのGMPの基準をしっかりと満たせていなかったというところの中で、いろんな事故が起きているということを本当に見続けていた中で、そんなときに、機能性表示職員をつくっていく工場で、このGMPが要件化されてしっかりと対応ができるのか、期間を設けるといったけれども、製薬メーカーですらできていなかったというところで、本当にそれを実行性を高められるのか。そして、消費者庁も定員要求をして、都道府県と併せて立ち入りの体制を整えるというふうにしています。最後にも一度に聞きます。すでに薬品製造に関するGMPの監査制度が厚労省や都道府県保健福祉部局、そしてPMDAにも備わっているわけです。なので、消費者庁としての定員要求、どこでされるかというところもあると思うんですが、これについて、もし本当にGMPの厳格化、要件化をしていくのであれば、厚労省に委任をしていって、そこは今度は縦割りを廃止してやっていくというのが現実的だと思いますけれども、大臣のお考えを教えてください。お答えいたします。今般の関係閣僚会議における取りまとめに基づきまして、今後、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについては、HACCPの考えを取り入れたGMPに基づく製造管理を、食品表示に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする方向で、法令の改正の準備を今、開始しているところであります。今般のGMPに基づきます製造管理の要件に当たっては、一定の経過措置を設け、新たに設ける製造管理基準への遵守を、まずは届出者が自主点検することを求めると同時に、食品表示法に基づく立入検査等につきましては、消費者庁自らが権限行使するために必要な体制の整備を行った上で、対応していくことを予定してございます。なお、届出者がGMP遵守を自己点検できるよう、製造及び品質管理に関する重要事項について、分かりやすいチェックポイントなどの整備を消費者庁において行ってまいりたいと考えてございます。続けてお答えいたします2問目でございますが、今回のGMPの要件化に当たりまして、当庁といたしましても、立入検査等の権限行使に当たりましては、都道府県の知事等の保健所における検査のノウハウが整っていないことを踏まえまして、消費者庁自らが必要な体制の整備を行った上で、対応していくこととしてございます。今後、今回、よくお話しになるとは思いますが、GMPへの食品と医薬院のGMPは項目が違っているということもございます。今後、今回の対応方針を踏まえまして、検査等の対象となるサプリメントの製造所の数等をしっかりと把握した上で、体制整備に必要な予算や、そして組織店員等の検討についても、法令改正等同時にしっかりと責任を持って進めてまいりたいと考えております。

2:35:41

田村アバミ君。

2:35:43

これも今後というところでの方向性は一定程度示していただいたというふうに思っていますけれども、これまでも消費者庁を累次に渡り、定員要求、予算要求する中で、なかなか獲得ができていなかったことが実態にあります。そういう中で、今度は自治体の方での、やはり薬の方でのGMPの管理をしていくためにも、その技官を雇うための予算すらもなかなかないということで、今、製薬の方のGMPのチェックですらも厳しい状況になっているという現実もあります。ですので、この要件が重要なんですけれども、ぜひここの実効性を高めるところの中で、消費者庁と厚労省が分かれているというところの弊害を、もう少し現場に降りたときにどうしたらほうがいいのかというところを検討いただきたいということがいて、そしてもう一つは、公益通報者保護法。要は、食品衛生の中で一番私重要なのは、内部でいわゆる床に落ちたものをもう一回戻すとか、使ってはいけないものを使ったということを内部の人が見ていないわけはないはずです。きちっと教育された人材がそこにいるはずであれば、それを見た人がきちっと内部通報をして、公益通報者保護法で守られて、しっかりと消費者を守っていくということに資するべきだというふうに思いますので、この改正についても同時に見直していただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

2:37:05

倉林彰子君。

2:37:20

日本共産党の倉林彰子です。質疑が続いております紅麹関連製品に係る事案を受けました機能性処置食品制度に関する今後の対応について、私の方からも質問したいと思います。そもそも、この制度というのは規制緩和として導入されたという経過があります。導入当初からそのリスクの指摘も重ねて指摘されてきました。疑問は、これ自主届になっているというところなんですよね。この事業者による自主届出生そのものは、今回温存されるということになったわけです。制度そのものを見直さないという理由についてご説明いただきたい。

2:38:13

自民大臣。

2:38:16

ちょっと長くなりますが、お答えをさせていただきます。機能性表示食品制度の創設前は、食品に特定の保険機能を表示できる食品は特保、特定保険用食品と栄養機能食品の2つに限られていた中で、いわゆる特保の場合には、行政庁による個別許可が必要であり、特に中小企業にとってハードルが高い。また、栄養機能食品の場合、対象成分がカルシウム、ビタミンなどの栄養成分に限定されているといった指摘がございまして、平成25年6月14日に閣議決定された規制改革実施計画等におきまして、機能性の表示を容認する新たな方策を検討し、結論を得るとされたことを踏まえまして、有識者による検討を経て、安全面、機能面や製品管理体制に関する情報を消費者に開示させることを前提に、平成27年に届出制により機能性関与成分の保険機能の表示ができる本制度が創設されたところでございます。本制度は、健康に関する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性や有効性の科学的根拠の情報が原則すべて公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となってございまして、消費者の自主的かつ合理的な選択に資するという観点からは意義のある制度だと考えてございます。他方、委員もご指摘のように、今回の事案につきまして、結果として制度全体の信頼が問われる重大な問題であったということから、様々取りまとめをさせていただいたところでございます。私どもといたしましては、今回取りまとめられた方針に沿いまして、食品表示基準の改正の方向についても様々ご説明させていただいておりますが、いただいたご意見を踏まえ、必要な見直しをしっかりと行い、そして機能性表示職員制度が消費者により信頼される制度となるように努めてまいりたいと思ってございます。この事件は、死者が5人と、そして多数の健康被害をもたらしたという、本当に稀に見るような事件なんですよ。この事件をどう受け止めているんだというところが、政府には問われていると思うんですね。事業者による自主届出制度、これ自身があって出ているわけなんですよ、この事件はね。そういう意味でいうと抜本的な見直しということが、検討課題さえ入っていないということは、容認できないと申し上げておきたい。その上で、今後の対応では、健康被害の情報提供の義務化など、食品表示基準によって規定するとしているわけです。しかし、現行の義務表示事項、禁止事項、食品表示基準に記載はあるんだけれども、一度も指示公表ということをされたことがないというふうに伺っております。罰則は指示に従わず、命令し違反した場合、これが1年以下の懲役、または100万円以下の罰金にとどまっているということですよ。これでどうやって実効性が担保されるのか、いかがですか。端的にお願いします。今回、5月末の関係会議、閣僚会議で取りまとめられました対応方針に即しまして、食品表示基準を定める内閣府令を改正いたしまして、表示責任者に対しまして、医師の診断による健康被害情報を得た場合には、速やかに保健所等や消費者庁長官に報告することや、あるいは、機能性表示を行うサプリメントの製造にあたって、GMPを要件化すること等を、届出後の遵守事項として食品表示基準に明記することを検討してございます。こうした措置によりまして、食品表示基準上の遵守事項を遵守しない場合には、機能性表示を行わないよう、食品表示法に基づき、指示、命令等の行政措置ができるようになると考えてございます。実効性の担保の説明にはなっていないんじゃないかと思うんです。今後の対応の最大の問題だと感じているのは、発生した後の対応ということに留まっているんですよ。どうやって健康被害を防止するのかという対応が、そういう規制とはなっていないと言わざるを得ないと思うんですね。消費者庁は、事件を受けて、全機能性表示食品届出事業者から健康被害情報の回答を求めて、専門家による評価を受けていらっしゃいます。これ、数でお答え願いたいと思うんですけれども、全事業者のうち、1、回答があったもの、2、健康被害情報の重篤度別の件数、3、因果関係が否定できない、あるいは情報不足により不明とされた件数、そして、4つ目に、そのうちサプリメントによるものの件数はどうか。

2:43:40

はい、いいえ。ご指摘の調査結果についてお答えいたします。回答状況につきましては、まず、届出者ベースでは、1693社、このうち1660社で回答をいただいておりまして、これ、回答率に対しますと98.1%でございます。また、製品ベースでいえば、6795製品のうち6738製品について回答をいただいておりまして、回答率でいえば99.2%というふうになっております。その上で、健康被害情報に係る報告と認められた、個倍製薬の回収対象製品に係る5件を除く77件について、専門家の評価結果についてお答えいたします。まず、重篤度別の件数でございますけれども、重篤は4件、それ以外73件ということでございます。また、因果関係が否定できない件数につきましては21件、このうちサプリメントで届けられたものは19件。また、情報不足により不明とされた件数は55件でございまして、そのうちサプリメントに関する届出に関するものが50件ということでございます。

2:44:50

倉林彦君。

2:44:52

これね、因果関係について、因果関係あるとされたものはないんだけれども、否定できない、および不明というものが76件かあるということです。そして、そのうちでサプリメントが否定できないものの中で21件中19件、不明とされたもののうちでみますと、55件中50件なんですね。つまり、すでに小林製薬の製品以外でも健康被害が生じていた可能性があるということが判明したと思うんですね。重篤例には、急性肝炎もあったということが紹介されておりました。これ、紅麹事件を取り上げたNHKスペシャルを見させていただきました。これ、サプリメントについて取り上げておりまして、その特徴として、サプリは多数の成分で構成される食品であること、そして検査は有効成分に限られ、網羅的な検査はされていない、成分が濃縮されることで、取りすぎリスクがあるという指摘がされておりました。小林製薬の製品以外のサプリによる急性肝炎、NHKの専門家の調べかと思いますけれども、43人発症しているという報告があったというわけです。つまり、サプリメントへの対応というのは、検討課題には入ってきているんだけれども、この急性肝炎を引き起こすというような特徴を持っているんです。取りすぎで毒がたまるということで、肝臓の負荷になるということが想定される。早急な検討が求められる、対策の検討が求められると思いますけれども、大臣いかがでしょうか。お答え申し上げます。まず、機能性表示食品をめぐる検討会の報告におきまして、検討会の中では、機能性表示食品制度としつつ、また、健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP遵守、また、情報伝達のあり方につきまして、特定保険用食品についても適用すべき、あるいは、食品産業の実態を十分に踏まえる必要があるものの、サプリメント形状の加工食品に関する規制のあり方についても、今後の検討課題とすべき、といったご意見を頂戴いたしまして、それを記してございます。また、平成30年の改正食品衛生法におきまして、改正法の施行後5年を目途とした検討の規定が設けられてございます。こうした点を踏まえまして、食品衛生法の今後の改正に係る議論の中で、食品業界の実態を踏まえつつ、厚生労働省とも連携をしながら、消費者庁としての責任もしっかりと合わせて果たしてまいりたいと考えてございます。サプリ対応が結果として先送りになっちゃうということを非常に心配しているんです。医薬品と同様の効果を謳っているんですね。その上、同じ成分を濃縮して食品として販売している。こういう実態は放置していいのかということを指摘したいと思うんです。今回の対応というのは、小林製薬が引き起こした紅麹製品への対応ということにとどまっているということと、健康維持にとどまらず、医学的効能を期待して国民は機能性表示食品を使用するんですよ。その国民に対して命と健康を守るために、事業者生前説に立った機能性表示食品制度そのもの、やっぱり廃止が検討対象とされるべきだと思うんです。リスクの高いサプリメントの規制強化、これについては、規制強化の方向での法制化が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:48:54

自民大臣

2:48:57

お答え申し上げます。今回の小林製薬による事案は、健康被害の原因自体は分析中、これも継続中でございますが、結果として機能性表示食品制度に対する信頼が損なわれる結果となったことは、大変重たく受け止めてございます。そのため、制度の信頼性を確保すべく、小社長の検討プロジェクトを立ち上げ、検討を進め、機能性表示食品をめぐる検討会では、医師会、薬剤師会、医療師会をはじめとする専門家の皆様にも、大変精力的な短期間ではございましたが、ご議論いただき、報告書を取りまとめていただいたところでございます。こうして、5月31日の関係閣僚会合の取りまとめた対応方針におきましては、検討会の提言なども十分に踏まえた上で、健康被害情報の提供やサプリメントへのGMPの要件化を含め、本制度の信頼性を高めるための措置として想定される対応策を整理できたと考えてございます。今後は、この対応方針に即して、必要な法制面での対応や予算や組織定員要求等の検討を進め、この制度への信頼性の担保、そして向上に向け、全力を尽くしてまいりたいと考えております。

2:50:14

倉庫屋幸子君

2:50:17

制度そのものが問題だと思っているわけです。国際的にもサプリの規制強化というのは進んでおります。政府が5人を招くようなお墨付きを与える、これをやめるべきだと重ねて申し上げた。次に、特証法についてお伺いしたいと思います。特証法取引事犯について、警察庁に確認したいと思います。令和5年の特定証取引事犯の検挙事件数及び被害人数、被害額、そしてそのうち訪問販売はどうなっているか、前年との比較で被害の特徴はどうか、ご説明願いたい。

2:50:57

長官官房和田審議官

2:51:01

令和5年中の特定証取引等事犯の検挙状況につきましては、検挙事件数が108事件、被害人員が75,977人、被害額が1,114億6,263万円です。このうち累計別で訪問販売に係る検挙状況につきましては、検挙事件数が85事件、被害人員が25,571人、被害額が1,092億7,597万円となっております。訪問販売に関する前年と比較しての特徴につきましては、検挙事件数がわずかに減少した一方、被害人員、被害額につきましては、いずれも大幅に増加しており、これは被害額が1,000億円を超える大型事件を検挙したことによるものです。検挙事件数では、その8割が訪問販売関連ということになっております。訪問販売による被害ということでみますと、前年比で被害人員で3倍、そして被害額ではおよそ37倍という驚くべき急増ぶりと、大きい案件があったからだという説明ですけれども、ものすごく増えているわけですね。屋根修理工事等の住宅リフォーム工事請負契約によるというものが見られておりまして、非常に心配しておりますのが、地震、自然災害、こういうものの災害につけ込んだ悪質な事案が増えているということです。非常に許しがたい行為だと思うんですけれども、こうした悪質、高額な処死者被害、この対応が大変急がれると思うんですけれども、検討状況はいかがでしょうか。

2:52:55

自民大臣。

2:52:58

お答えいたします。地震などの災害に便乗した悪質消防等のトラブルに対しましては、これまで発災直後から注意喚起を随時行い、被害の未然防止に努めてきたところであります。また、直近の令和6年5月22日には、駅務の効果について不実のことを告げる行為等をしていたといたしまして、住宅リフォームの工事に係る駅務を提供する事業者に対する行政処分も行ったところでございます。消費者庁といたしましては、引き続き注意喚起や特定省取引法に基づく厳正な執行を通じて、消費者被害の拡大の防止にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。その上で、規制は普段の見直しを行うべきものであることから、引き続き悪質処方や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いつつ、適切に対応してまいりたいと考えてございます。

2:53:59

倉林彩彦君。

2:54:00

取り組んでいただいているということですけれども、急増傾向に歯止めがかからないということです。取り組みと合わせて法的規制の強化という点でも踏み込んでいただきたい。次は、悪徳マルチ処方、この被害も緩和できないと思っております。令和3年6月、オンラインカジノのマルチ処方グループ、NOVAに対し、消費者庁が行った行政処分を確認させてください。

2:54:27

藤本総括審議官。

2:54:30

お答えいたします。消費者庁は、御指摘の連鎖販売業者でありますNOVAこと2名が、氏名、勧誘目的の不明示、事実不告知、不実告知、書面不公布等の違反行為を行っていたため、令和3年6月、この2名に対して、特定省取引法に基づきまして、15ヶ月間の取引等停止命令、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどの指示、15ヶ月間停止命令の範囲の業務を営む法人の当該業務担当の役員となることを禁ずる業務禁止命令を行いました。

2:55:14

倉庫芳子子君。

2:55:15

2人に対してはそういうことを行ったんだけれども、実は、枝分かれして、イイラという別のシステムを作っているんですよね。ここの別のシステムを作って、1年余りで62億円を集めたというんですよ。特証法違反で逮捕者15人、確定した判決は、なんと執行猶予付きの懲役1年10ヶ月、罰金300万なんですね。利益62億出して罰金300万出したら終わりなんですよ。こういう極めて緩いんです。可能になっているんですよ。行政処分というのは、一定期間取引を禁止するだけの効力しかないし、確保の売上は確保されると。そして別のマルチを始めることもできちゃっているんですよね、現実。私は刑事罰も軽いし、あまりにもよく視力に欠けるというふうに思うんだけれども、大臣いかがですか。

2:56:19

自民大臣。

2:56:21

お答えいたします。特定証取引法につきましては、昭和51年の制定以来、悪質処方や消費者被害の動向を注視しつつ、これまで累次の改正を重ね、強化されてきた法律でございます。また、いわゆるマルチ処方につきましては、法令に違反する事業者に対しては、厳正に処分を行ってきたところでもございます。そのような中、いわゆるマルチ処方に関する消費生活相談の件数は、2019年度から現在までに見ておりますと、11745件が2019年、そして2020年度は1205件、2021年度は8837件、2022年度は6844件、2023年度は5139件であり、相談ケースだけを見ますと、減少傾向にはあるものの、消費者庁としては、引き続き注意喚起を行うとともに、違反業者に対しましては、厳正に行政処分を行うことにより、連鎖販売取引による消費者の被害の防止に、しっかりと努めてまいりたいと考えております。極悪悪質層という表現されていた、相談にのっている弁護士さんからの紹介がありましたけれども、こんなふうに、処分を前提としながら、高額な利益を生んで、処分されても引き続きやると、別の組織を作ってやると、いうようなことを平気でやっているんですよね。そういうところに対する、どうやったらそれを抑止することができるのか、被害防止できるのか、この極悪層に対する規制というのは、別途考える必要があるんじゃないかということなんです。マルチ商法といったら、ネズミ公で大体悪いこっちゃという認識ですけれども、基本マルチの中にも、商品流通の実態があるという業態もあるんですね。そういう意味でいうと、報酬プランが、一般消費者への小売り実績を基本とする要件、これを課して登録制を導入すると、無登録者には罰則を定めると、こういうこと考えるだけじゃないかと。罰則についても、与託金法とか、金償法なら、貸金業なら長期10年ということで、厳しい罰則も想定されています。抑止力のある罰則ということで、実効性の確保にもつながっていくと思いますけれども、無登録制の検討、そして罰則の強化ということについては、見解いかがでしょうか。

2:59:12

自民大臣。

2:59:14

お答えいたします。委員御指摘の登録制の導入についてでございますが、必要となる行政コストに規制の効果が見合うのかどうかといった点、また、登録に伴って国が特定の連鎖販売業者に、事実上のお墨付けを与えてしまうという逆効果など、多角的に勘案すべき問題であると考えてございます。なお、お尋ねの登録要件を工夫するとしたかといたしましても、事前に悪質な行為を行うものであるかを見極めることは、非常に困難でもございます。先ほど申し上げたとおり、これまで、消費者庁といたしましては、いわゆるマルチ処方につき、法令に違反する事業者に対しては、厳正に処分を行ってきたところでございます。消費者庁といたしましては、引き続き厳正に処分を行っていく一方、規制は普段の見直しを行うべきものでございますので、悪質処方や消費者被害の状況をしっかりと注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。

3:00:22

隅つきを与えて、帰って潜り込むようなことになるんじゃないかという、ご議論あるんですけれども、要件どうするかということ次第だと思うんですよね。登録要件をどう規定するかということにもよるんじゃないかと思います。悪徳業者を入り込まないような要件のかけ方という点でも検討いるんじゃないかということを指摘したい。その上で、特掌法の改正、これを求める意見というのは、弁護士会にとどまらず消費者団体からも、そして地方議会からも次々挙げられております。直近で見ましたところ、110に及ぶような地方議会からの意見書が寄せられております。やはり抜本的な改正の要請です。これに応えた検討を始めるよう、強く要請して終わりたいと思います。

3:01:21

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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