19:49
((( 音楽 )))皆さん、おはようございます。これより、会議を開きます。農林水産関係の基本政策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。
20:06
本件、調査のため、本日、政府参考人として、農林水産省大臣官房総括審議官、杉永篤君。
20:15
大臣官房危機管理政策立案総括審議官、前島昭成君。
21:06
国土交通省大臣官房技術審議官、奥田香織君。
21:12
環境省大臣官房審議官、小森茂君の出席を求め説明を聴取いたした人を存じますが、御異議ありませんか。(いなし)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:37
皆さん、おはようございます。青森肉自由民主党無所属の会の神田淳一です。先週ぐらいから花粉症がひどくて、今日も目がしょぼしょぼして、鼻も詰まっている状況で、お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、本日は青森肉、基幹産業である農林水 産業、中でも、ケーラン、鶏の卵、そしてオウマのマグロについて、お話を伺ってまいりたいと思います。青森県といえば、リンゴが有名ですけれども、太平洋側など、青森県の南東に広がる青森肉は、水田による弁作のほか、昨年大雨により大きな被害をこむった旗作、中でも長芋やニンニク、ごぼうなどが全国的な産地になっています。このほか、八戸港の飼料ターミナルを中心とした畜産落のクラスターも、近年では全国的にも有数の規模を誇る一大産地となっております。さらに八戸港を中心に、豊かな海の恵みをもとにした水産業も、過去には日本有数の水揚げを誇ってきた地域でもありました。このうち、まず、日本有数の畜産落のクラスターと申し上げました、この地域の鳥インフルエンザについて伺ってまいりたいと思います。まず、鳥インフルエンザの発生状況についてです。野村大臣は先週の所信演説で、一番最初に鳥インフルエンザの発生状況が、過去最大の発生だった令和2年を上回り、大変厳しい状況 にあるとの認識を示されました。そこで、まず農林水産省に伺います。今シーズンの鳥インフルエンザの発生件数と殺処分数のほか、海外での発生状況や、それらを踏まえた今後の見通しについて、農林水産省のお考えを教えてください。
23:45
お答えいたします。今シーズンの課金での鳥インフルエンザの発生事例数については、今朝時点で合計26動件で80事例の発生となっておりまして、殺処分対象数も1612万場となっております。また海外におきましても、世界各国で流行しているところでございまして、特に北米や欧州では、昨年夏以降現在に至るまで継続して発生が確認されておりまして、さらに今シーズンはこれまでほとんど発生が確認されておりませんでしたら、南米でも発生が確認されている 状況でございます。今後の見通しにつきましては、余談をもってお答えすることは難しいわけでございますけれども、昨シーズンは5月まで鳥インフルエンザの発生が確認されたところでございまして、引き続き発生のリスクは高いものと考えているところでございます。また昨年9月に公表いたしました、昨シーズンの疫学調査チームの報告書では、世界各地で発生が継続している現状を踏まえると、今後は毎シーズン本病の発生リスクが高まる可能性が考えられたところでございまして、今後も引き続き最大限の緊張感をもって、発生予防とまん延防止に取り組んでまいりたいと考えております。
25:05
はい、ありがとうございます。ただいまのお話にあったように、今シーズンは80事例が発生し、殺処分数が1612万場と過去最高ペース、さらに今後もリスクの高い状況が続くということがお話がありました。このうち私の地元の青森県では今シーズンは2件発生しておりまして、昨年12月には見さわしで139万場という過去最大の殺処分が行われたケースもありました。こうした状況を受けて1月下旬には、北海道東北地方知事会から、抗病原性トリインフルエンザに関する緊急要望が農林水産省に対して提出をされています。これによりますと、北海道東北地方の養鶏場は、1農場あたりの使用波数が全国平均を上回り、10万場を超える大規模農場が多数あるということで、分割管理などのリスク分散のあり方を国の指針などに明記することや、施設の改修などに要する経費を国が支援することなどを要望しています。現在のルールでは、トリインフルエンザが発生した農場では、ウイルスの拡大防止のため、原則として全話処分されることになると認識しています。これに対して、今申しました分割管理というのは、建物を別棟にしたり、あるいは卵を運ぶベルトコンベアを分割したり、あるいは農場のスタッフの動線を分けたりすることによって、トリインフルエンザが発生した場合のリスク分散を図り、仮にトリインフルエンザが発生した場合でも、全話処分ではなく一部の鶏のみを処分するということで、被害を最小限にとどめる考え方のことです。実際にお渡ししております資料1の新聞記事にありますように、12月に139万場の過去最大の殺処分を行った三沢市の農場のケースでは、今後1億5000万円程度の経費をかけて分割管理を導入し、リスク分散を進めるという決断をしたということです。私は全国的にもこうしたリスク分散の取組が進んでいくことが望ましいのではないかと考えますが、北海道東北地方知事会からの要望に対する農林水産省の受け止めについてご説明をください。
27:35
お答えいたします。本年1月の24日でございましたが、北海道東 北地方知事会から農林水産省に対しまして、大規模農場における分割管理の促進についてのご要望をいただいたところでございます。さらに現にこの農場の分割管理につきましては、先ほどご紹介の記事にありましたとおり、青森県の農場においてトリインフルエンザ発生時のリスク回避のため、農場の分割を視野に入れて取り組もうとする動きがあるということも承知をしているところでございます。こうした点につきましては、1月末に農水省の食料農業農創政策審議会の課金執笛招役専門家会合でございますが、こちらにおきましても、大規模農場における対応として、例えば施設及び使用管理を完全に分けることにより農場を複数に分割し、別農場として取り扱うことは現場で検討し得るとの考え方が示されたところでございまして、こうした点については、すでに農水省の方から各都道府県宛にも通知を行っているという状況でございます。このような農場の分割管理につきましては、個々の経営判断にも関わることになるものでございますけれども、農水省といたしましても、引き続き都道府県や現場の声を聞きながら、またどのよう な支援策が活用可能か等につきましても示しながら、相談等に丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
29:08
はい、ありがとうございます。すでに都道府県に対して、こうしたリスク管理のあり方について通知していただくなど、対応を進めていることがわかりました。引き続き、こうした対応を進めていっていただきたいと思います。一方で私は、こうした使用管理の強化に関する財政支援のあり方について、例えば次のような考え方があり得るのではないかと考えています。まず、殺処分されたニワトリに対しては、家畜伝染病予防費から殺処分の対象となったニワトリのその時点での価値を、一羽一羽評価して、それに相当する手当を支給することになると認識しています。その価格はニワトリによって異なりますが、大体一羽につき500円から2000円の間に収まるというふうに認識をしております。そうすると仮に、今シーズンに殺処分の対象となった1612万羽に対して、平均1000円を支給したとすれば、その手当は合計で162億円程度ということになります。また、去年から今年にかけては様々な生活必需品が値上がりしていますが、物価の優等生と言われた卵も例外ではなく、こちらの資料2にありますとおり、日本養鶏協会の統計を見ますと、2月3月は1キロあたり330円以上、例年に比べても150円近く上昇をしております。卵は大体1パック10個入りで売られている、これが600グラム程度だというふうに思われますので、1パックで100円程度、1個あたり10円程度の値上げが例年に比べてされているという計算になります。日本人はメキシコに次いで世界で2番目に卵を食べる民族、国民と言われており、1日大体1人1個近い卵を消費します。そうなると日本人は1日あたり卵の消費に対して1人10円ずつ、例年よりも多く支出している計算になります。1億2000万人を合計すると、卵に対して合計で1日12億円もの金額を、例年よりも多く支出しているということになります。もしこうした状況が1ヶ月続けば360億円、半年続けば2000億円を超える国民負担が、例年に比べて多く発生しているということになります。先ほど殺処分による財政負担が162億円程度というふうに申し上げましたが、また卵の値上げによる国民負担も1ヶ月で360億円程度と試算できるということになります。もちろん卵の値上がりの背景としましては、飼料や燃油、電気料金の値上がりなどもあるため、全額が鳥インフルエンザのせいではないというふうに考えられますが、鳥インフルエンザの拡大によってシナウス状態が続いていることは頻繁に報道されており、今や国民共通の理解になりつつあります。このように殺処分による財政負担に加えて、計らんの値上がりによる国民負担が増加している状況を踏まえると、私は例えば2年間など期間を限定して、国が使用衛生管理の強化や分割管理の導入などの取組に対して支援するといった形で、集中的に養鶏事業者の鳥インフルエンザ対策を強化し、このまま国全体として使用衛生管理の一段のレベルアップを図るという考えも取り得るのではないかというふうに考えます。まさに食料安全保障に直結するこのような財政負担のあり方の考え方について、野村農林水産大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
33:07
お答えを申し上げます。鳥インフルエンザ対策につきましては、発生予防とまん延防止対策が基本でありまして、特にウイルスを軽車に入れないための使用衛生管理の徹底が最も重要でございます。先ほどいろいろ試算された数字をお述べになりましたけれども、やはり基本的にはそれぞれの農家の衛生管理が中心でありますので、お金をつぎ込めばこれを完全に払拭できるかとなると、やはり疑問な点が出てきます。従いまして、私どもは発生した軽車ごとに疫学調査チームを派遣しておりますが、今シーズンの調査結果を踏まえますと、専門家からは、やはり日々の衛生管理を徹底することに加えて、それに今回初めてわかったことですが、ウィンドレスなんかからも相当出ております。したがって、それのウィンドレスの入気口や天井裏など、普段目が届きにくい場所の点検、それから補修について提言がされておりまして、今後も新たな知見が得られれば、現場での指導に活用してまいりたいと思っているところでございます。なお農林水産省としては、これまでも、傍聴ネットや消毒器具の整備、あるいは地域一体となった衛生管理工場の取組について支援をいたしているところでございますが、今後も引き続き、疫学調査で得られた科学的な知見も踏まえて、必要な改善を図りながら、農場における衛生管理工場に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
35:05
野村大臣、ありがとうございます。今すぐ財政負担というのはなかなか難しいかもしれませんが、こうした経営覧の価格の高止まりの状況が続くようであれば、国民負担も増していきますので、財政支援ということも考え得るのではないかということだけコメントをさせていただきたいと思います。それでは次に、青森県下北半島の黒マグロ、いわゆるオオマのマグロの漁獲報告違反について伺います。この事件は、下北半島の複数の漁港で、漁業者と仲買い人が凶暴して漁獲料を報告していなかったとして逮捕されたものです。私は地元青森県選出の国会議員として、この問題のことを大変残念に思っております。それはオオマのマグロという全国的に大変評価の高いブランドに傷をつけるばかりでなく、年有高騰や後継者不足などで大変苦労しながら、それでも真面目に漁業を営んでいるほとんどの漁業者に対して、大きな迷惑をかける問題だと思っているからです。一方で、仮に青森県のオオマのマグロだけにとどまらない構造的な問題がそこにあるんだとすれば、早急にそうした課題を共有し解決していくことこそが、漁業や水産業にとっても、また国民全体にとっても重要なことだというふうに考えています。そうした立場からいくつか質問をさせていただ きたいと思います。先ほども申しましたが、この事件は下北半島の複数の漁港で漁業者と仲間因人が共謀して漁獲量を報告していなかったとして逮捕されたものですが、当初青森県が調査した際には、未報告の漁獲量は約56トンということでした。一方で青森県警の捜査が進み、漁業法上の漁獲量の未報告が約98トンであるというふうに拡大しています。これについて水産庁に伺います。このように未報告の漁獲量が青森県と青森県警とで相違した背景を水産庁ではどのように捉えているのでしょうか。お聞かせください。
37:09
お答えいたします。委員御指摘のとおり、県の調査では把握しきれなかった部分があると推察されますので、この差につきましては青森県に事実関係を確認の上、正しい数量を報告するよう求めております。その上で県からの新たな報告を踏まえ、漁獲枠の差引など必要な措置を講じてまいります。
37:37
ありがとうございます。まだこれから調査中ということですが、しっかりと確認していただきたいと思います。ただ私としては、都道府県の管理体制あるいはこうした調査が不十分ではないかという印象を持っているところでございます。都道府県への管理の指導など、国としても関与を強化する形で漁獲量の把握や管理の実効性を高めていっていただきたいというふうに考えます。そして今回の事件は漁業法における報告義務違反に今後問われることになると考えておりますが、その罰則について6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金というふうに規定されていると認識しています。一方で1匹100万円を超えるようなマグロも取引されるという中で、この報告義務違反の罰則が軽すぎて犯罪の抑止力になっていないのではないかという指摘も聞かれています。そこで水産庁に伺います。なぜこの漁業法上の報告義務違反の罰則はこのように軽いのか、その理由とこれが不十分ではないかという指摘に対する水産庁の受け止めについても教えてください。
38:51
お答えいたします。委員御指摘のとおり漁業法上の特定水産資源の漁獲量報告を行った者に対しましては、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることとなっております。この罰金を引き上げることにつきましては漁業法上の他の報告義務違反に係る罰則や他の法令との比較を含め慎重な検討が必要と考えております。しかしながら当該報告義務規定に違反した場合には、国または都道府県による停泊命令や漁業収入安定対策事業や漁業経営セーフティーネット構築事業をはじめとする各種補助金などの停止などの厳しい措置をとることが可能でございますので、農林水産省といたしましては、関係都道府県と連携し、これらの措置を的確に運用しながら漁業法上の報告義務が遵守されるよう取り組んでまいります。