6:51
これより会議を開きます。この際、お諮りいたします。
7:04
麻生慶一郎君ほか9名発議に係る、ガザ地区における人道状況の改善と速やかな提選の実現を求める決議案は、発議者要求のとおり、委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。(お答えします)ご異議ないと認めます。よって、本決議案を議題といたします。まず、発議者の趣旨説明を求めます。
8:18
ただいま議題となりました、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派共同提案に係る決議案につきまして、発議者を代表し提案の趣旨を御説明申し上げます。案文を朗読いたします。
8:43
ガザシクにおける人道状況の改善と速やかな停戦の実現を求める決議案。イスラエルとハマス党のプラシスタン武装勢力との間では、武力衝突と停戦が長年にわたり繰り返されております。昨年10月7日のハマス党によるイスラエルに対するテロ攻撃が発生し、ガザシクでの戦闘が始まってから約8ヶ月が経過した。戦闘が長期化する中で、子どもや女性、高齢者を含む多くの死傷者が発生するなど、ガザシクは危機的な人道状況にあり、イスラエル国民、プラシスタ人が有する戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利が侵害される、耐えがたく痛ましい事態となっている。そして、国際社会においては、人間相互の関係を支配する崇高な理想の表れとして、人質の解放や一般市民の犠牲を防ぐことを求める多くの声が上がっているところである。本院は、人質の解放が実現するよう、そして人道支援活動が可能な環境が持続的に確保されるよう、即時の停戦を求めるとともに、それが持続可能な停戦につながるよう強く期待する。また、未だ多くの人々が身を寄せる、ガザチ区南部、ラファにおける全面的な軍事作戦に反対するとともに、人道支援活動が素早されることのないよう求 める。政府においては、本院の意を対し、人質の解放と停戦が実現するよう、関係国とも緊密に連携しつつ、国際連合安全保障理事会やG7の一員として環境整備に取り組むよう求める。引き続き、人間の尊厳と平和主義の理念に則り、ガザチ区の人道状況の改善、事態の早期沈静化のために、格段の代行努力を払うべきである。右決議する。以上であります。何卒皆様方の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
11:04
これより採決をいたします。本決議案に賛成の諸君の起立を求めます。(お答えです)過半数と認めます。よって本決議案は可決されました。
11:36
ただいまの決議に対し、外務大臣から発言を求められました。
12:06
ただいまの御決議への所信を申し述べます。ガザ地区での戦闘が長期化する中、今もなお、人質となった多数の人々の解放が実現しておらず、同時に現地の危機的な人道状況が、さらに深刻さを増していることを深く憂慮しています。我が国としては、先般のハマツ島によるテロ攻撃を断固として避難した上で、人質の解放、すべての当事者が国際人道法を含む国際法に従って行動すること、人道状況の改善、事態の早期沈静化を一貫して求めてきています。また、人質の解放や人道支援活動が可能な環境の確保のため、即時の訂正を求めるとともに、それが持続可能な訂正につながることを強く期待しています。引き続き、我が国として関係国とも緊密に連携しつつ、アンプリにおいて、また今週首脳会合が行われているG7も活用しながら、環境整備に取り組んでまいります。現地時間5月31日、米国のバイデン大統領は演説において、イスラエルとハマスの間の人質の解放や定選をめぐる交渉について、イスラエルが包括的な交渉案を新たに提示したと発言しました。日本は定選と人質解放をめぐる交渉の進展に向けたバイデン大統領のイニシアティブを強く支持します。全当事者に対し、この機会をとらえて、全人質の解放と持続可能な定選の実現に向けた取組を実施するよう求めます。その上で、イスラエルと将来の独立したパレスナ国家が平和かつ安全に共存する二国家解決に向け、関係国、国際機関等とも連携しながら、また平和と繁栄の回廊といった我が国独自の取組等も通じて積極的に貢献してまいります。ただいまの御決議の趣旨を対し、ガザ地区の人道状況の改善、事態の早期沈静化に向けて全力を尽くしてまいります。
14:45
日程第一、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案。日程第二、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案。いずれも内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。
15:54
ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。まず、出入国 管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、本法に適法に在留する外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードの一体化、並びに一体化したカードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続の一元的処理を可能とする等の措置を講じようとするものであります。次に、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案は、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び管理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度、並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、永住許可の要件の明確化等の措置を講じようとするものであります。なお衆議院において、育成就労外国人が大都市圏等に過度に集中して就労することとならないようにするための政府の措置、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たって配慮すべき事項、法施行後3年を目途とする育成就労制度の在り方についての検討等の規定を不足に追加する修正が行われております。委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、技能実習制度と育成就労制度の関係、育成就労外国人の転籍要件、永住者の在留資格の取消し制度の要件の内容及び導入の是非、在留カード等と個人番号カードの一体化の意義等について、岸田内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取、静岡県における現地視察及び地方公聴会、厚生労働委員会との連合審査会を行うなど、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局した後、日本維新の会、教育無償化を実現する会を代表して、清水委員より、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、就労目的の外国人の受入れに係る基本戦略の策定等を定める法律の制定、我が国以外では、習得困難な技能を習得する意欲を有する外国人の受入れに関する措置等の規定を不足に設けることを内容とする修正案が提出されました。次に、日本共産党を代表して、仁比委員より、当法律案に対し、永住許可の要件の明確化及び永住者の在留資格の取消等に関する規定を削除することを内容とする修正案が提出されました。次いで、討論に入りましたところ、立憲民主社民を代表して、福島委員より両法律案に反対、日本維新の会、教育無償化を実現する会を代表して、清水委員より両法律案に賛成、日本共産党を代表して、仁比委員より両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。討論を終局し、順次採決の結果、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、多数をもって、現案どおり可決すべきものと決定いたしました。次いで、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について、両修正案はいずれも否決され、本法律案は多数をもって、現案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、両法律案に対し、それぞれ負担決議がされております。以上、御報告申し上げます。
20:10
両案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。
20:41
立憲民主社民の牧山博恵です。私は立憲民主社民を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、反対の立場から討論を行います。まず冒頭、永住資格の取消しをはじめとする 今回の法案は、我が国が育もうとしている共生社会の目を積もうとする岸田内閣の象徴とも言うべき、完全なる人災です。目的ばかりではなく、その手段も虚偽、ごまかし、だましなどによってその場をやり過ごす、誠意のかけらもないお得意の手法ばかりです。まずはそのことを強く批判し、閣論に移らせていただきます。外国人技能実習制度の導入から30年、人権侵害などの問題から同制度は国内外から、現代の奴隷制度や実質的な人身売買との指摘を受ける有様でした。この状況に対して政府がまとめた各種提案は抜本改革とほど遠い、到底評価し得ないものであり、看板の掛け替えに過ぎませんでした。この制度に関わるステークホルダーとの利権を中心とする関係性は、見事のまでに温存され、制度の基本構造は全く変わりません。そもそも技能実習制度に対する真摯な反省と徹底した決別を出発点とせず、発展的解消などとごまかしたことから始まり、次から次へ改革が骨抜きになっていきました。我々立憲民主党は衆議院において従来の制度とは決別した労働者としての法的な保護を充実させ、人権を尊重した新しい仕組み、政府が責任をもって就労を望む外国人と産業分野をマッチングする制度を提案しましたが、議論が深まらずにことここに至ったことは大変残念です。念のため、日本はに対しまして以下指摘をしておきます。まず在留カードとマイワンランバーカードの一体化に関する入管法と改正案はプライバシー保護の観点からの懸念を拭えません。育成就労法案に関しては、先ほどの批判のほかに技能実習制度では認められていなかった派遣労働を農業、漁業分野で解禁するものです。ただでさえ定期賃金が問題視されているのに、さらに外国人労働者に不安定な収入を強いることになります。これらにもまして、絶対許してはならないのが、突如議論の素性に昇ってきた永住権の白奪条項です。何よりも大きな問題は、法的措置の必要性を裏付けるはずの立法事実が質疑の終局に至っても全く示されないという衝撃的な事実です。高素高価の体能についての七自治体からの聞き取り調査を行ったとされましたが、具体的な規模については何の答えもありません。衆議院でようやく数字が出てきたと思ったら、逆に日本人より未能率が低かったという事実が判明し、法案のロジックが崩れました。立法事実について具体的なデータや裏付けを示せない政府のやり方ですと、根拠がないに等しい立法の前例ができてしまいます。新しい制度を導入するためには、国民の理解も必要です。実際ここに至るまでの経緯を正当化する論拠の一つとして、2019年11月に行われた世論調査において、永住資格の取消しの必要について、約75%が賛成と答えたことを法務大臣は何度も挙げられていました。しかし、このアンケート自体が恣意的、誘導的な質問ということで、有識者などから問題が指摘されているものです。例えば永住者の数についての質問において、増加傾向にある永住者数の推移の情報を記載してあります。上昇している数字が添えられていると、バランスをとるために抑制的な意識が働くからです。また、許可後に永住許可の要件を満たさなくなった場合に、永住許可が取り消されることはありませんと記載されておりますが、退去強制事由や在留資格取消し自由に該当すれば、永住者でも在留資格を失うので、これは驚異の説明です。しかも露骨にも、誘導のための予断情報をあえて、よく読んでもらってから質問を行うよう指示されており、このような世論調査を必要なステップと位置づけること自体、逆に立法事実のなさを感じます。永住資格の取消し制度については、立法事実が曖昧なことに加え、規定ぶりに顕著な特徴があります。制度の根幹である重要事項のほとんどが、極めて幅広く解釈できる、言うなれば曖昧な文言で規定されていることです。これは法文を曖昧に作っておけば、入管がさらに巨大なフリーハンドとも言うべき無制限の権力を得て、徹底的な支配管理体制を構築するため、都合がいいからとしか思えません。これまで外国人に対する数々の重大な人権侵害を引き起こしてきた入管庁に、無制限の権力を与えてしまって、本当にいいのでしょうか。政府は日本が外国人就労者に選ばれる国となるようにと繰り返しています。このことについて私は総理に、我が国が何を売りにするのか、という日本の強みについて見解を求めました。そして総理からの答弁に唖然としました。安心・安全に働くことができる共生社会だというのです。総理は意味をわかっているんでしょうか。誰がどう考えても永住資格の取消し制度は数十万人の永住者の安心・安全を奪うものであり、共生社会の理想とは真逆の方向性です。きっと私の聞き違いで、総理は「共に生きる共生ならぬ、権力で人を強く制圧しようとする共生」とおっしゃったのでしょう。それだけではありません。今回の政府案では家族退場まで8年、永住権取得までそれからさらに5年、合計で13年もかかります。やっと永住権が取れたと思ったら、長年暮らした日本を些細な過失で家族まで巻き 込んで追い出されるかもしれない。断言でできます。そのような外国人労働者を人とも思わず、労働力としてしか扱わない、非人間的な扱いをするが選ばれることはありません。小泉法務大臣はこうおっしゃいました。日本人と比べて不公平だというご議論もおりおりあるわけですが、日本人はもともとスタートが違いますよ、永住者とは。こう語る大臣は、この法案の差別的意味合いを理解しておられない。もともと日本にいる日本人は外国籍永住者と同じ罰則を受ける必要はないと自然に思われているのです。自ら日本を選んで日本社会で生きるため長い間様々な努力をしてきた方々には、我々と同じ国土と社会に住む親しい隣人としてやむを得ない必要最小限の事項以外は、基本的には日本人と同様の処遇とするべきだと私は考えています。アメリカのバイデン大統領は日本についてゼノフォビックだと、つまり外国人嫌悪があり、ロシアや中国と並べて、海外主義的な国家と表しました。必ずしもバイデン大統領の認識は正しいと思いませんが、外からはこう見えてしまうわけです。芥川省を受賞した永住者である李琴美さんはこう言います。この法案が成立すれば、外国人に日本はあなたを労働力としか見えていない。あなたがいかに日本社会に貢献しようと、日本はあなたの生活基盤を奪うことができるというメッセージを送ることになるというふうにおっしゃっていました。今私たちに突きつけられているのは、多種多様な要素を柔らかく包み込んだ持続可能な将来を選ぶか、それとも自分たちに都合のいい他者しか受け入れない閉鎖的で内向きな社会を選ぶのかという選択です。決して外国籍の永住者のみに関係する他人事ではありません。この点をご指摘申し上げて、私の反対討論とさせていただきます。
30:52
日本維新の会、教育無償化を実現する会の清水孝行です。私は会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛成の立場から討論を行います。今回の改正法案は30年以上にわたって国際貢献の名の下に、外国人を安価な労働力として使い続けてきた技能実習制度を日本の労働市場における人材の育成と確保を目的とする育成就労制度に改めるものです。この改正案に対して我が党は、昨日の法務委員会での採決を前に修正案を提出しました。委員会での審議を通じて、今回の改正法案では、現行の技能実習制度が抱える課題の本質的な解決に至るには不十分だと考えたからです。今回の改正案が外国人に劣悪な労働環境を押し付け、人権上の問題も指摘されてきた状況を一定程度改善するために必要な改正であることには賛同いたします。しかし、この改正案には、これから我が国がどのような技能を持った外国人をどのくらい受け入れていくのか、そして日本に働きにやってくる外国人とどう共生をしていくのか、その基本となる方針が示されていません。さらに、経済成長への貢献という観点が足りず、基本方針の作成を通して、外国人の受け入れがどれほどの経済成長につながるのか、戦略を立てる必要があります。そういった観点から、委員会での質問を重ねましたが、総理からは、特定技能制度と同様に受け入れ見込み数を設定し、それを上限として受け入れていくという短期的な視点での答弁はありましたが、国家としての長期的な戦略、見通しについての答えはいただけませんでした。また、小泉法務大臣は、斬新的に各分野を通じて進めていきながら、国民の反応も見、成果を評価し、結果的に決まっていくと捉えているとのことで、あらかじめ目標設定をするのは難しいとの回答でした。総理は、いわゆる移民政策を取る考えはないと言われますが、2月9日の関係閣僚会議にて示されたように、育成就労制度を通じて永住につながる外国人の受入れ数が増加することが予想されます。どのような働き手がどれくらい入ってくる見込みなのか、先を見通した戦略がなければ、今後も人手不足に対する安易な外国人の受入れが続くことは避けられません。まずは、当該受入れに関する施策に関し、基本理念、国の責務、政府による基本戦略を制定するべきであることを主張させていただきます。改正案を見ると、技能実習から育成就労に名称は変わったものの、改正前と同じように外国人を受入れ、そのまま特定技能者に移行できる仕組みになっています。育成に力を入れるというものの改正前と大きく変わりません。我が党が出した修正案では、就労目的の外国人の受入れに係る大きな考え方として、高度人材の積極的受入れと、それ以外の人材の受入れという2つの方針を示しました。この2つの方針に基づき、戦略的に就労目的の外国人の受入れが行われていくべきだと考えています。まず、高度人材の積極的受入れでは、我が国経済の成長に資する専門的技術的な分野で、高度人材としての活動や熟練した技能を要する業務への従事などを行う外国人を積極的に受け入れるよう推進していくべきです。そして、委員会でも繰り返し質問しましたが、それ以外の人材の受入れを継続していくことが、果たして日本の経済成長に寄与するのかどうか大変疑問です。育成就労制度による労働力確保は、短期的には現在の特に地方の人手不足解消のためには必要なことかもしれません。しかし、長期的に見ると、安価な外国人労働者の受入れは、本来ならば技術革新やデジタル化の推進により企業の生産性が向上し、よって賃金も上がっていくというプラスの循環を阻害することになるのではないでしょうか。安価な労働力に頼り続けるのではなく、伝統工芸や日本独自の技術など、我が国以外では習得することの難しい技能に対する意欲を有する外国人に限って受入れが行われるべきであり、そのために必要な措置を講ずることを政府にはぜひ考えてもらいたいと思います。そうすることによって、我が国、そして各地域で経済成長に資する人材を確保していくことになります。そしてその際、企業にはこれまでの安易な外国人の受入れで、その地域の賃金水準の向上が阻害されることを防ぐ観点から、安価な労働力を求める企業等による制度の悪用を排除することが必要です。改正案では、賃金水準について、日本人と同等、またはそれ以上との要件を付すとのことですが、現行の技能実習でも同じ規定があり、これまで通りに過ぎません。