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参議院 本会議

2024年06月14日(金)

1h4m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8063

【発言者】

尾辻秀久(参議院議長)

浅尾慶一郎(自由民主党)

上川陽子(外務大臣)

佐々木さやか(法務委員長)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

仁比聡平(日本共産党)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

滝波宏文(農林水産委員長)

有村治子(情報監視審査会会長)

6:51

これより会議を開きます。この際、お諮りいたします。

7:04

麻生慶一郎君ほか9名発議に係る、ガザ地区における人道状況の改善と速やかな提選の実現を求める決議案は、発議者要求のとおり、委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。(お答えします)ご異議ないと認めます。よって、本決議案を議題といたします。まず、発議者の趣旨説明を求めます。

7:51

麻生慶一郎君

8:18

ただいま議題となりました、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会及びNHKから国民を守る党の各派共同提案に係る決議案につきまして、発議者を代表し提案の趣旨を御説明申し上げます。案文を朗読いたします。

8:43

ガザシクにおける人道状況の改善と速やかな停戦の実現を求める決議案。イスラエルとハマス党のプラシスタン武装勢力との間では、武力衝突と停戦が長年にわたり繰り返されております。昨年10月7日のハマス党によるイスラエルに対するテロ攻撃が発生し、ガザシクでの戦闘が始まってから約8ヶ月が経過した。戦闘が長期化する中で、子どもや女性、高齢者を含む多くの死傷者が発生するなど、ガザシクは危機的な人道状況にあり、イスラエル国民、プラシスタ人が有する戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利が侵害される、耐えがたく痛ましい事態となっている。そして、国際社会においては、人間相互の関係を支配する崇高な理想の表れとして、人質の解放や一般市民の犠牲を防ぐことを求める多くの声が上がっているところである。本院は、人質の解放が実現するよう、そして人道支援活動が可能な環境が持続的に確保されるよう、即時の停戦を求めるとともに、それが持続可能な停戦につながるよう強く期待する。また、未だ多くの人々が身を寄せる、ガザチ区南部、ラファにおける全面的な軍事作戦に反対するとともに、人道支援活動が素早されることのないよう求める。政府においては、本院の意を対し、人質の解放と停戦が実現するよう、関係国とも緊密に連携しつつ、国際連合安全保障理事会やG7の一員として環境整備に取り組むよう求める。引き続き、人間の尊厳と平和主義の理念に則り、ガザチ区の人道状況の改善、事態の早期沈静化のために、格段の代行努力を払うべきである。右決議する。以上であります。何卒皆様方の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。

11:04

これより採決をいたします。本決議案に賛成の諸君の起立を求めます。(お答えです)過半数と認めます。よって本決議案は可決されました。

11:36

ただいまの決議に対し、外務大臣から発言を求められました。

11:44

上川陽子外務大臣。

12:06

ただいまの御決議への所信を申し述べます。ガザ地区での戦闘が長期化する中、今もなお、人質となった多数の人々の解放が実現しておらず、同時に現地の危機的な人道状況が、さらに深刻さを増していることを深く憂慮しています。我が国としては、先般のハマツ島によるテロ攻撃を断固として避難した上で、人質の解放、すべての当事者が国際人道法を含む国際法に従って行動すること、人道状況の改善、事態の早期沈静化を一貫して求めてきています。また、人質の解放や人道支援活動が可能な環境の確保のため、即時の訂正を求めるとともに、それが持続可能な訂正につながることを強く期待しています。引き続き、我が国として関係国とも緊密に連携しつつ、アンプリにおいて、また今週首脳会合が行われているG7も活用しながら、環境整備に取り組んでまいります。現地時間5月31日、米国のバイデン大統領は演説において、イスラエルとハマスの間の人質の解放や定選をめぐる交渉について、イスラエルが包括的な交渉案を新たに提示したと発言しました。日本は定選と人質解放をめぐる交渉の進展に向けたバイデン大統領のイニシアティブを強く支持します。全当事者に対し、この機会をとらえて、全人質の解放と持続可能な定選の実現に向けた取組を実施するよう求めます。その上で、イスラエルと将来の独立したパレスナ国家が平和かつ安全に共存する二国家解決に向け、関係国、国際機関等とも連携しながら、また平和と繁栄の回廊といった我が国独自の取組等も通じて積極的に貢献してまいります。ただいまの御決議の趣旨を対し、ガザ地区の人道状況の改善、事態の早期沈静化に向けて全力を尽くしてまいります。

14:45

日程第一、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案。日程第二、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案。いずれも内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。

15:35

法務委員長、佐々木紗友香君。

15:54

ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、本法に適法に在留する外国人の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、在留カード及び特別永住者証明書と個人番号カードの一体化、並びに一体化したカードに係る地方出入国在留管理局又は市町村における手続の一元的処理を可能とする等の措置を講じようとするものであります。次に、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案は、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び管理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度、並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、永住許可の要件の明確化等の措置を講じようとするものであります。なお衆議院において、育成就労外国人が大都市圏等に過度に集中して就労することとならないようにするための政府の措置、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たって配慮すべき事項、法施行後3年を目途とする育成就労制度の在り方についての検討等の規定を不足に追加する修正が行われております。委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、技能実習制度と育成就労制度の関係、育成就労外国人の転籍要件、永住者の在留資格の取消し制度の要件の内容及び導入の是非、在留カード等と個人番号カードの一体化の意義等について、岸田内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取、静岡県における現地視察及び地方公聴会、厚生労働委員会との連合審査会を行うなど、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局した後、日本維新の会、教育無償化を実現する会を代表して、清水委員より、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、就労目的の外国人の受入れに係る基本戦略の策定等を定める法律の制定、我が国以外では、習得困難な技能を習得する意欲を有する外国人の受入れに関する措置等の規定を不足に設けることを内容とする修正案が提出されました。次に、日本共産党を代表して、仁比委員より、当法律案に対し、永住許可の要件の明確化及び永住者の在留資格の取消等に関する規定を削除することを内容とする修正案が提出されました。次いで、討論に入りましたところ、立憲民主社民を代表して、福島委員より両法律案に反対、日本維新の会、教育無償化を実現する会を代表して、清水委員より両法律案に賛成、日本共産党を代表して、仁比委員より両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。討論を終局し、順次採決の結果、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案は、多数をもって、現案どおり可決すべきものと決定いたしました。次いで、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について、両修正案はいずれも否決され、本法律案は多数をもって、現案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、両法律案に対し、それぞれ負担決議がされております。以上、御報告申し上げます。

20:10

両案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。

20:19

牧山博恵君

20:41

立憲民主社民の牧山博恵です。私は立憲民主社民を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、反対の立場から討論を行います。まず冒頭、永住資格の取消しをはじめとする今回の法案は、我が国が育もうとしている共生社会の目を積もうとする岸田内閣の象徴とも言うべき、完全なる人災です。目的ばかりではなく、その手段も虚偽、ごまかし、だましなどによってその場をやり過ごす、誠意のかけらもないお得意の手法ばかりです。まずはそのことを強く批判し、閣論に移らせていただきます。外国人技能実習制度の導入から30年、人権侵害などの問題から同制度は国内外から、現代の奴隷制度や実質的な人身売買との指摘を受ける有様でした。この状況に対して政府がまとめた各種提案は抜本改革とほど遠い、到底評価し得ないものであり、看板の掛け替えに過ぎませんでした。この制度に関わるステークホルダーとの利権を中心とする関係性は、見事のまでに温存され、制度の基本構造は全く変わりません。そもそも技能実習制度に対する真摯な反省と徹底した決別を出発点とせず、発展的解消などとごまかしたことから始まり、次から次へ改革が骨抜きになっていきました。我々立憲民主党は衆議院において従来の制度とは決別した労働者としての法的な保護を充実させ、人権を尊重した新しい仕組み、政府が責任をもって就労を望む外国人と産業分野をマッチングする制度を提案しましたが、議論が深まらずにことここに至ったことは大変残念です。念のため、日本はに対しまして以下指摘をしておきます。まず在留カードとマイワンランバーカードの一体化に関する入管法と改正案はプライバシー保護の観点からの懸念を拭えません。育成就労法案に関しては、先ほどの批判のほかに技能実習制度では認められていなかった派遣労働を農業、漁業分野で解禁するものです。ただでさえ定期賃金が問題視されているのに、さらに外国人労働者に不安定な収入を強いることになります。これらにもまして、絶対許してはならないのが、突如議論の素性に昇ってきた永住権の白奪条項です。何よりも大きな問題は、法的措置の必要性を裏付けるはずの立法事実が質疑の終局に至っても全く示されないという衝撃的な事実です。高素高価の体能についての七自治体からの聞き取り調査を行ったとされましたが、具体的な規模については何の答えもありません。衆議院でようやく数字が出てきたと思ったら、逆に日本人より未能率が低かったという事実が判明し、法案のロジックが崩れました。立法事実について具体的なデータや裏付けを示せない政府のやり方ですと、根拠がないに等しい立法の前例ができてしまいます。新しい制度を導入するためには、国民の理解も必要です。実際ここに至るまでの経緯を正当化する論拠の一つとして、2019年11月に行われた世論調査において、永住資格の取消しの必要について、約75%が賛成と答えたことを法務大臣は何度も挙げられていました。しかし、このアンケート自体が恣意的、誘導的な質問ということで、有識者などから問題が指摘されているものです。例えば永住者の数についての質問において、増加傾向にある永住者数の推移の情報を記載してあります。上昇している数字が添えられていると、バランスをとるために抑制的な意識が働くからです。また、許可後に永住許可の要件を満たさなくなった場合に、永住許可が取り消されることはありませんと記載されておりますが、退去強制事由や在留資格取消し自由に該当すれば、永住者でも在留資格を失うので、これは驚異の説明です。しかも露骨にも、誘導のための予断情報をあえて、よく読んでもらってから質問を行うよう指示されており、このような世論調査を必要なステップと位置づけること自体、逆に立法事実のなさを感じます。永住資格の取消し制度については、立法事実が曖昧なことに加え、規定ぶりに顕著な特徴があります。制度の根幹である重要事項のほとんどが、極めて幅広く解釈できる、言うなれば曖昧な文言で規定されていることです。これは法文を曖昧に作っておけば、入管がさらに巨大なフリーハンドとも言うべき無制限の権力を得て、徹底的な支配管理体制を構築するため、都合がいいからとしか思えません。これまで外国人に対する数々の重大な人権侵害を引き起こしてきた入管庁に、無制限の権力を与えてしまって、本当にいいのでしょうか。政府は日本が外国人就労者に選ばれる国となるようにと繰り返しています。このことについて私は総理に、我が国が何を売りにするのか、という日本の強みについて見解を求めました。そして総理からの答弁に唖然としました。安心・安全に働くことができる共生社会だというのです。総理は意味をわかっているんでしょうか。誰がどう考えても永住資格の取消し制度は数十万人の永住者の安心・安全を奪うものであり、共生社会の理想とは真逆の方向性です。きっと私の聞き違いで、総理は「共に生きる共生ならぬ、権力で人を強く制圧しようとする共生」とおっしゃったのでしょう。それだけではありません。今回の政府案では家族退場まで8年、永住権取得までそれからさらに5年、合計で13年もかかります。やっと永住権が取れたと思ったら、長年暮らした日本を些細な過失で家族まで巻き込んで追い出されるかもしれない。断言でできます。そのような外国人労働者を人とも思わず、労働力としてしか扱わない、非人間的な扱いをするが選ばれることはありません。小泉法務大臣はこうおっしゃいました。日本人と比べて不公平だというご議論もおりおりあるわけですが、日本人はもともとスタートが違いますよ、永住者とは。こう語る大臣は、この法案の差別的意味合いを理解しておられない。もともと日本にいる日本人は外国籍永住者と同じ罰則を受ける必要はないと自然に思われているのです。自ら日本を選んで日本社会で生きるため長い間様々な努力をしてきた方々には、我々と同じ国土と社会に住む親しい隣人としてやむを得ない必要最小限の事項以外は、基本的には日本人と同様の処遇とするべきだと私は考えています。アメリカのバイデン大統領は日本についてゼノフォビックだと、つまり外国人嫌悪があり、ロシアや中国と並べて、海外主義的な国家と表しました。必ずしもバイデン大統領の認識は正しいと思いませんが、外からはこう見えてしまうわけです。芥川省を受賞した永住者である李琴美さんはこう言います。この法案が成立すれば、外国人に日本はあなたを労働力としか見えていない。あなたがいかに日本社会に貢献しようと、日本はあなたの生活基盤を奪うことができるというメッセージを送ることになるというふうにおっしゃっていました。今私たちに突きつけられているのは、多種多様な要素を柔らかく包み込んだ持続可能な将来を選ぶか、それとも自分たちに都合のいい他者しか受け入れない閉鎖的で内向きな社会を選ぶのかという選択です。決して外国籍の永住者のみに関係する他人事ではありません。この点をご指摘申し上げて、私の反対討論とさせていただきます。

30:35

清水孝行君

30:52

日本維新の会、教育無償化を実現する会の清水孝行です。私は会派を代表し、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案、及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対して賛成の立場から討論を行います。今回の改正法案は30年以上にわたって国際貢献の名の下に、外国人を安価な労働力として使い続けてきた技能実習制度を日本の労働市場における人材の育成と確保を目的とする育成就労制度に改めるものです。この改正案に対して我が党は、昨日の法務委員会での採決を前に修正案を提出しました。委員会での審議を通じて、今回の改正法案では、現行の技能実習制度が抱える課題の本質的な解決に至るには不十分だと考えたからです。今回の改正案が外国人に劣悪な労働環境を押し付け、人権上の問題も指摘されてきた状況を一定程度改善するために必要な改正であることには賛同いたします。しかし、この改正案には、これから我が国がどのような技能を持った外国人をどのくらい受け入れていくのか、そして日本に働きにやってくる外国人とどう共生をしていくのか、その基本となる方針が示されていません。さらに、経済成長への貢献という観点が足りず、基本方針の作成を通して、外国人の受け入れがどれほどの経済成長につながるのか、戦略を立てる必要があります。そういった観点から、委員会での質問を重ねましたが、総理からは、特定技能制度と同様に受け入れ見込み数を設定し、それを上限として受け入れていくという短期的な視点での答弁はありましたが、国家としての長期的な戦略、見通しについての答えはいただけませんでした。また、小泉法務大臣は、斬新的に各分野を通じて進めていきながら、国民の反応も見、成果を評価し、結果的に決まっていくと捉えているとのことで、あらかじめ目標設定をするのは難しいとの回答でした。総理は、いわゆる移民政策を取る考えはないと言われますが、2月9日の関係閣僚会議にて示されたように、育成就労制度を通じて永住につながる外国人の受入れ数が増加することが予想されます。どのような働き手がどれくらい入ってくる見込みなのか、先を見通した戦略がなければ、今後も人手不足に対する安易な外国人の受入れが続くことは避けられません。まずは、当該受入れに関する施策に関し、基本理念、国の責務、政府による基本戦略を制定するべきであることを主張させていただきます。改正案を見ると、技能実習から育成就労に名称は変わったものの、改正前と同じように外国人を受入れ、そのまま特定技能者に移行できる仕組みになっています。育成に力を入れるというものの改正前と大きく変わりません。我が党が出した修正案では、就労目的の外国人の受入れに係る大きな考え方として、高度人材の積極的受入れと、それ以外の人材の受入れという2つの方針を示しました。この2つの方針に基づき、戦略的に就労目的の外国人の受入れが行われていくべきだと考えています。まず、高度人材の積極的受入れでは、我が国経済の成長に資する専門的技術的な分野で、高度人材としての活動や熟練した技能を要する業務への従事などを行う外国人を積極的に受け入れるよう推進していくべきです。そして、委員会でも繰り返し質問しましたが、それ以外の人材の受入れを継続していくことが、果たして日本の経済成長に寄与するのかどうか大変疑問です。育成就労制度による労働力確保は、短期的には現在の特に地方の人手不足解消のためには必要なことかもしれません。しかし、長期的に見ると、安価な外国人労働者の受入れは、本来ならば技術革新やデジタル化の推進により企業の生産性が向上し、よって賃金も上がっていくというプラスの循環を阻害することになるのではないでしょうか。安価な労働力に頼り続けるのではなく、伝統工芸や日本独自の技術など、我が国以外では習得することの難しい技能に対する意欲を有する外国人に限って受入れが行われるべきであり、そのために必要な措置を講ずることを政府にはぜひ考えてもらいたいと思います。そうすることによって、我が国、そして各地域で経済成長に資する人材を確保していくことになります。そしてその際、企業にはこれまでの安易な外国人の受入れで、その地域の賃金水準の向上が阻害されることを防ぐ観点から、安価な労働力を求める企業等による制度の悪用を排除することが必要です。改正案では、賃金水準について、日本人と同等、またはそれ以上との要件を付すとのことですが、現行の技能実習でも同じ規定があり、これまで通りに過ぎません。その実現についても、受入れ先企業の意向に期待するだけで、制度として担保されたものとはなっていません。我々は育成就労外国人の報酬が適正な水準となるよう、地域業界の賃金水準よりも一定比率以上の高い賃金を払う企業等に利用を認めることを前提に、必要な措置を講じるべきだと訴えます。その上で、改正案にあるように、本人の希望により、1年ないし2年での期間で別の就労先に移籍することが可能となれば、本人の希望と実際の就労先とのミスマッチの解消につながるだけではなく、受入れ企業側でも「もっと長く働いてもらおう」という意識が強まることから、賃金アップ等の待遇や職場環境の改善への大きなインセンティブが働くことにもなると考えています。こうした点を明確にするためにも、今回の改正案をさらに良くしていくことが大切で、基本理念と国の責務、政府による基本戦略の策定、そしてその他の基本となる軸を定める、新たな基本となる方針の制定のための措置が必要だと思います。これは、日本が選ばれる国として国際的な評価を高めるためにも必要です。我が党は、このような将来社会を描いた修正案を提出しましたが、今国会では賛同を得るにはいたりませんでした。しかし相番、我々の言う基本となる方針は、必要となってくることは間違いないと確信をしています。今回の改正案では、積み残された多くの課題がすべて解決できるとは思えません。しかし、外国人に劣悪な労働環境を押し付け、人権上の問題も指摘されている現在の技能実習制度を改善させることは、喫緊の課題であることは間違いなく、一歩前へ進めるという意味で、今回の改正案に賛成をしたいと思います。今回の法改正にとどまることなく、今後、普段の見直しと改革を進め、日本の社会と経済の発展に資する外国人の受入れ制度を確立していかなければなりません。日本維新の会と教育無償化を実現する会は、世界から多様な高度人材を受け入れ、豊かな多文化共生を実現することを目指して、これからも全力を尽くすことを表明し、賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。

39:19

私は日本共産党を代表して、入管法、技能実習法等改定案に反対の討論を行います。その理由の第一は、永住者の在留資格取消し自由の拡大は断じて許されないからです。自民党政治の外国人差別と排外主義は、どこまで底深いのか。昨年、難民申請者の強制送還など、深刻な人権侵害をもたらす入管法改革が強行され、約束したはずの日本生まれの子どもと家族への在留特別許可さえ出ないまま、今月10日施行されたことに、強い恐怖と怒りが広がっています。今度、突然法案に持ち込まれた「義務を遵守せず、故意に高訴高課の支払いをしない」という取消自由は、永住資格を「軽微な義務違反を端緒に、入管の裁量で取消し得る不安定な知恵」と180度変えるものです。永住者は本来、在留期限や活動に制限がない最も安定した在留資格であり、加強や在日韓国朝鮮人、日系ブラジル人をはじめ、その方々が日本社会で暮らしている歴史的背景や定着性に照らし、より安定した法的地位とされなければなりません。税や保険料の滞納は、病気や事故、倒産や廃業などを契機に誰にでも起こり得ることで、特足や文能、生活支援、悪質ならば法的手続が取られるのに、なぜ外国籍の永住者だけ人格的生存の基盤そのものである在留資格を奪われなければならないというのか。その立法事実を政府は最後まで具体的明確に示せませんでした。横浜加強総会の総督審参考人が、「知ったのは5月12日」と述べたように、この情報は当事者団体にも全く知らされないまま、突然自民党によって持ち込まれたものです。総理は「当事者のヒアリングは行っていないが、当事者の意見は適切に踏まえている」などと強弁しましたが、はずべき謙虚不快と言うべきです。総理が言う6年前の第7次出入国管理政策懇談会でも、当事者は呼ばれず、有識者からは逆に「少なくとも根拠のデータを見せる必要がある」「エピソードとしてこんなひどいことがありましたよ」というだけのエビデンスで政策を判断するというのにはやや問題が出てくるなど、強い反対意見こそ懇選札になりました。それを聞き捨て、この機に無理矢理押し通そうというのが岸田政権ではありませんか。政府は「悪質な義務違反への対応だ」と言い訳を繰り返し、最終盤「本人に既適性があるとは認めがたく、やむを得ず支払えないような場合には、必ずしも悪質とは言いがたい」「このような場合は、恋とは言えない」と答弁するに至りましたが、そんな読み方は法令用語として不合理と言わざるを得ません。条文はあまりに過度で広範であり、権利制約規範としての明確性を極めて欠いています。ガイドラインを作ると言いますが、それは行政裁量の運用方針でしかなく、権利制約を正当化する根拠にはなりません。結局法案は、入管が国家にとって好ましい振る舞いをしないとみた永住者を、在留管理のまな板にのせ、政策余脱の剣を握ろうとするものであり、永住者をそうした立場に置くこと自体、深刻な外国人差別、抜きがたい排外主義を世界に発信することにほかなりません。恣意的な重大な危険を新たに生み出す法案に、予見可能性はなく、永住者の生活を萎縮させ、ひいては外国籍住民全体の地位を不安定にしかねません。在留カードの常時携帯義務をはじめ、入管法上の義務は、職務質問の武器として、警察と入管一体の不当な取締りによる人権侵害を引き起こしてきました。愛知県警が若手警察官筆記の執務資料として、外国人は入管法、薬物事犯、重当法等何でもあり、必ず何らかの不法行為があるとの堅い信念を持ち、徹底した追及、所持品検査、入国管理局への紹介、所要の捜査を行うと徹底してきたようなレジシャルプロファイリングは一掃されなければなりません。政府はしきりにルールを守ってもらうと言いますが、国際人道法、国際人権水準に反しているのは、政府与党入管の方ではありませんか。戦後も入管行政に底深く続く外国人差別と、排外主義から抜け出す第一歩として、この条項は削除すべきであります。また在留カードとマイナンバーカードの一体化によるプライバシー侵害の危険が重大です。反対する第二の理由は、人権侵害を繰り返してきた技能実習制度の廃止こそ出発点だったにもかかわらず、育成就労と言い換えるだけで看板の掛け替えにさえなっていないことです。失踪はこの5年間だけでも4万人に上りますが、その原因究明と再発防止は曖昧にされ続けてきました。個々の失踪者の実情は、業所管省庁には知らされず、野党半島地震では何人の実習生がどこで被災したのか、その数さえ政府はつかんでいないことが大問題となりました。外国人労働者を一人の人間、住民としてきちんと受け入れていくためには、入管支配から脱却し、国境を超えた移住労働として、正面から職業安定、労働者保護に取り組む根本的転換が必要です。転席について、法案は実習先の不正行為などやむを得ない場合に加え、本人の意思による変更を可能とするとしていますが、転席の自由は不当な作種から自らを守り、労使対等を実現する最も中核的な権利であり、その期間制限は不当です。有識者会議は1年が相当としましたが、法案はさらに最大で2年とし、3年の育成就労では事実上転席ができないことになりかねません。また、日本語や技能の習得を要件とすることで、日本語教育をしない、技能試験を受けさせない不当な管理支援機関や就労先ほど転席できなくなるのは根本的な矛盾です。管理団体はどうか。研修制度以来、外国人労働者を食い物にしてきた悪質なブローカー、人材ビジネスと利権の温床になってきたのに、管理支援機関と看板を掛け替えるだけです。5年で4万人の失踪者に対し、管理団体の許可が取り消されたのは48件にすぎません。管理費の不当理由に許可が取り消されたことは1件もありません。1人当たり月8万円以上もの管理費は不当です。それも一概に申し上げるのは困難として容認し、事実上野放しにし、もたれ合ってきたのです。これでは、いくら悪質な関係者を排除すると言っても、何も変わらないではありませんか。育成就労への派遣解禁は重大です。派遣手数料のさらなる負担は、労働者の待遇をさらに悪化させ、新たな策止の仕組みになりかねません。さらに法案は、送り出し機関への手数料の上限や、育成就労の受入分野、業務や技能、求められる日本語能力、さらに転職制限の期間など、受入れの重要な基準を、首務省令に委ね、その中身は、これから業界団体と相談しながら検討する、というだけです。人権侵害を生み出してきた構造に反省なく、人手不足対策だと前のめりの政府に、白信任などできるはずもありません。今日は名前は捨てますが、手の届きやすい価格帯で、おいしいと人気の大手貸しチェーンで、特定技能労働者が生産計画の都合で何ヶ月も待機させられ、その間給与ももらえない事態が、現に起こっているのではないか。法務大臣は、現にそういうことが起こっていると思われます。と認めながら、適切な指導など、法務省だけで決められるものではないかもしれません。とはっきりしません。育成就労を接続して、キャリアアップを図るという特定技能も、安価な労働力として、使い捨てにされているのが現実なのです。日本経済が直面する最大の課題は、実体経済の抜本的改革であり、賃上げと非正規雇用の打開こそ、かなめです。外国人労働者をなお、安価で都合の良い単純労働力と考えるなら、経済転換も人手不足打開もありません。こんな人権行進国のままでいいはずがない。人があって、財がある。横浜多共総会の総参考人の言葉に学ぼうではありませんか。過劣な外国人差別と迫害の歴史、真の共生社会への強い要求を真正面から受け止め、日本共産党は全力を尽くす決意を申し上げ、討論といたします。

49:58

河合隆君

50:22

自民主党新緑風会の河合隆です。会派を代表して賛成の立場から討論をいたします。まず、永住資格の取消し規定について指摘をします。改正法案に、故意に高速公館の支払いをしないことを理由とした永住資格の取消し規定が加わったことで、大きな議論が巻き起こりました。実際、うっかり税金や保険料を退納しただけで永住資格を取り消すことができると読み取れる条文であり、永住資格者が不安と懸念を持たれるのは当然のことであります。永住資格の取得に10年もの期間を要することを踏まえると、著しく相当性を欠いているとの指摘は的を射ていますし、そもそも長年にわたり日本に住み、社会に貢献してこられた方々に対して配慮を欠いていると言わざるを得ません。法案審議でも故意という言葉の解釈をめぐって質疑が行われましたが、解釈上故意という言葉にはいくつかの異なる意味があります。刑法38条に規定する故意が、反罪を犯す意思、つまり罪となる事実を認識した上で、その事実を意図又は容認することを意味している一方で、民法709条の故意は、事故の故意から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその故意をなすことを意味し、過失であっても不法行為の成立要件となります。つまり改正条文上の故意が民法規定に基づいて解釈されると、過失責任をも問われることとなり、そこに恣意的判断の余地が生じることとなります。したがって法案審議では、入管法上の故意は民法上の故意ではないことの確認を行った上で、いくつかの明快な答弁を得ています。まず過失や支払い能力の欠如による拘束効果の見払いは、一切永住資格取消しの対象とはならないこと。特別永住資格は、日韓法的地位協定と入管特例法に基づき付与されたものであり、今時法改正の対象からは除外されること、過失による交通違反など根拠法令の異なる事案はその対象から除外されることなどを法務大臣答弁によって確認しております。今後法施行までの管理、答弁内容に基づき、法律条文の恣意的解釈が生じないよう、詳細な運用指針やガイドラインの整備を政府には求めます。景気変動リスクを踏まえた国内労働市場との調整について指摘します。外国人労働者の受入れ拡大にわたっては、事前に景気変動リスクを織り込んで国内労働市場との調整を行う必要があります。今後景気が悪化した際、日本人労働者との雇用の奪い合いが生じることも想定されます。実際に欧米諸国では景気交代時に移民排斥運動が生じている事例も踏まえると、中長期的な労働需給の観点から国内の産業別労働市場との調整が極めて重要であり、そのためには技能実習制度における分野別協議会や地域協議会の機能強化と意思決定プロセスの透明化が極めて重要となります。また特定技能産業分野の選定プロセスの透明化も必要です。これまでの特定技能制度では、今後の国内労働市場に大きな影響をもたらすものであるにもかかわらず、特定技能対象分野の選定プロセスの透明性が欠けておりました。今回の法改正によって、新たに特定技能産業分野の選定を行うことになりますが、特定の産業が直面している労働不足への場当たり的な対策としてではなく、有識者や労使等で構成される会議体を設置し、公開の場で議論を行うこと等を通じて、選定プロセスを透明化する必要があることを指摘しておきます。技能実習実施者による労働基準関係法令違反を踏まえた対処も急務であります。これまでも原則として労働基準法、最低賃金法等の労働基準関係法令は適用されることとなっていましたが、実習実施者による労働基準関係法令違反は後を絶ちませんでした。今回の法案審議を通じて、法務大臣から国籍を問わず、同一労働、同一賃金を遵守させる旨の明快な答弁はありましたが、その具体的な手法は今後の検討に委ねられております。したがって、特に労働基準関係法令違反の多い、安全基準違反、長時間労働、割増賃金の未払いなどに焦点を当てた具体的な法令違反対策を法施行までの間に講じることを政府には求めます。日本語教育の在り方についても、今後速やかに検討の必要があります。言語教育の不足は雇用の門戸を狭くします。言葉の壁のある在留外国人は労働市場から排除されがちとなり、低賃金、不安定な就労を強いられることで、新たな貧困層を形成することとなります。貧困に陥った在留外国人は、必然的に社会保障制度への依存度を高めることとなりますが、これが自国民であれば、当然の権利とみなされても、外国人の場合は自国民が支払う税金によって生活する規制者とみなされ、排除の対象となることは、西洋諸国の事例からも明らかであります。こうした過去の苦い経験から、西洋の移民受入国の対移民言語政策は、既に1990年代以降、受入国の言語の習得を求めようとする方向に明確にシフトしております。例えば、オランダでは、既に国内に定住している移民だけでなく、家族呼び寄せによって入国しようとする移民にまで、事前に母国でオランダ語のテストに合格することを義務づけております。また、永住権の取得には、より高いレベルのテストへの合格が条件とされており、社会保障の負担となる可能性のある移民の入国拒否を意図した言語政策を採用しています。また、ドイツやフランスでも、教育プログラムの受講を義務づけた上で、試験の難易度にその差はあるものの、制限期間内に言語試験に合格して、言語を習得できるだけの所有のある移民のみが、永住権を取得できることとなっています。これらの言語政策は、いずれも労働力不足対策からではなく、雇用機会の拡大を通じて、移民が福祉制度に依存することなく、自立した生活を促すとともに、言葉の壁をなくすことを通じて地域社会との共生を図ることを目的としています。残念ながら、こうした観点からの議論が日本ではまだ行われておりません。今後、労働移民に等しい外国人労働者の大量受入れが見通される中、社会の安定を図るためには、国費を通じてでも一定水準まで、日本語力を高める取組を推進する必要があります。政府には、中長期的な視点から速やかに、日本語教育の在り方を検討することを強く求めます。1年を超える転職制限について指摘します。転職制限について、法文上は当分の間、受入れ対象分野ごとに1年から2年までの範囲内で設定すると極めて曖昧な表現となっていたことで、大きな論点の一つとなりましたが、法案審議の中で、育成就労実施者による雇用契約違反が明らかになった場合は、例外なく転職要件を満たす旨の法務大臣答弁がありました。これにより、育成就労実施者への配慮を理由とした転職制限の懸念は軽減されましたが、それでも1年を超えての拘束が、労働基準関係法令との整合性を欠いている事実に変わりはありません。そもそも外国人労働者が働き続けたいと思える雇用・労働環境を整えることが育成就労実施者には求められており、その実現に向けて関係省庁は取組を進める必要があることを指摘しておきます。最後に、悪質な送り出し機関の規制のあり方について指摘します。技能実習生が母国の送り出し機関に多額の借金をしている問題について、これまで日本政府の対応は、せいぜい悪質ブローカーからの受入れを停止する程度にとどまっております。今回、最終報告書や政府方針において、管理団体等がより質の高い送り出し機関を選択できるように、手数料等の情報公開を求めるとされているものの、手数料そのものを抜本的に見直す取組にはなっておりません。送り出し機関が実習生から徴収できる手数料の上限が定められているにもかかわらず、定められた上限額を守らず、様々な名目をつけて実習生に負担を上なしている送り出し機関が今も多く見受けられます。こうした送り出し機関からの受入れを一切排除するなど、厳酷な二国間協定を締結することを強く政府に求めて討論といたします。ご清聴ありがとうございました。これにて討論は終局いたしました。これより採決をいたします。まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。次に、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。日程第三食糧供給困難事態対策法案日程第四食糧の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案日程第五農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案いずれも内閣提出衆議院送付以上三案を一括して議題といたします。

1:02:23

まず委員長の報告を求めます。農林水産委員長 滝並裕文君。

1:02:49

ただいま議題となりました三法案につきまして委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。まず食糧困難事態法案は食糧供給が困難な事態等において対策本部の設置等重要な食糧等の安定供給対策を講じようとするものです。次に農振放動改正案は確保すべき農業地面積目標の達成に向けた措置の強化等を行おうとするものです。次にスマート農業促進法案は認定制度の創設等スマート農業技術の活用と開発を促進するための措置を講じようとするものです。委員会におきましては三法案を一括して議題とし参考人を招致してその意見を聴取したほか茨城県で現地視察を行うとともに食糧安全保障における国内生産強化の重要性農地確保と地域開発の調整の在り方スマート農業促進のための環境整備等について質疑が行われました。質疑を終局した後討論に入りましたところ立憲民主社民を代表して田辺委員より食糧混乱事態法案に反対国民民主党新緑風会を代表して船山理事より食糧混乱事態法案に反対農振法等改正案及びスマート農業促進法案に賛成日本共産党を代表して上院より食糧混乱事態法案及び農振法等改正案に反対スマート農業促進法案に賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。順次採決の結果食糧混乱事態法案及び農振法等改正案は多数をもってスマート農業促進法案は全会一致をもっていずれも原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお3法案に対しそれぞれ不対決議が付されております。以上ご報告申し上げます。

1:05:06

これより採決をいたします。まず食糧供給混乱事態対策法案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。【大歓声】過半数と認めます。よって本案は可決されました。

1:05:44

次に食糧の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。【大歓声】過半数と認めます。よって本案は可決されました。

1:06:30

次に農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。【大歓声】過半数と認めます。よって本案は可決されました。

1:07:08

この際情報監視審査会会長から情報監視審査会の調査及び審査の報告を聴取いたしたいと存じますがご異議ございませんか。【おーし】ご異議ないと認めます。

1:07:29

情報監視審査会会長有村晴子君。

1:07:51

情報監視審査会は去る6月12日審査会規定第22条第1項に基づき年次報告書を作成し会長から議長に提出をいたしました。本報告書は令和5年5月1日から本年5月31日までの本審査会の活動を対象としたものであり以下調査及び審査の経過並びに結果の概要についてご報告を申し上げます。まず行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施の状況についての調査においては政府が国会に提出した年次報告等について説明を聴取し質疑を行いました。また防衛省から特定秘密の不適切な取扱事案等について説明を聴取し質疑を行うとともに特定秘密を指定している13の行政機関から特定秘密の指定等の状況についてそれぞれ説明を聴取し質疑を行いました。さらに防衛省から海上自衛隊及び陸上自衛隊における特定秘密漏洩事案について説明を聴取し質疑を行い最後に高市国務大臣及び内閣府独立公文書管理官に対しそれぞれ締めくくり的な質疑を行いました。このほか公安調査庁への委員派遣を行い派遣先において特定秘密の提示を受けました。本審査会における議論を踏まえ本報告書では特定秘密保護法施行10年間の運用について徹底的に検証をすること漏洩をはじめとする不適切事案の再発防止措置を早急に実施すること漏洩事案が生じた場合には速やかに審査会に報告するとともに早期に公表をすること重要経済安保情報保護活用法の成立を受けた特定秘密保護法の運用基準の見直しに当たっては事項の採目について具体的かつ明確に定めること重要経済安保情報に係る検証観察の実施等を見据え情報保全観察室の体制を強化することの5項目を主な指摘事項として取りまとめ政府に適切な対応を求めていますなお委員会等からの特定秘密の提出要求に係る行政機関の長の判断の適宜等の審査については委員会等からの要請などはございませんでした以上ご報告申し上げます

1:10:46

本日はこれにて散会いたします(爆発音)

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