1:05
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに金子道彦君が委員を辞任され、その補欠として柴田匠君が占任されました。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。本日は本案の審査のため、4名の参考人からご意見を伺います。ご出席いただいております参考人は、東京大学名誉教授内田孝君、日本社会事業大学専門職大学院客員教授宮島清君、
1:52
NPO法人性犯罪加害者の処遇制度を考える会性障害専門医療センター代表理事福 井裕樹君、及び立教大学名誉教授一般社団法人人間と正義教育研究協議会代表幹事浅井春男君でございます。この際、参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。
2:20
本日はご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、今後の審査の参考に致したいと存じますので、よろしくお願いいたします。次に、議事の進め方について申し上げます。
2:42
まず、内田参考人、宮島参考人、福井参考人、浅井参考人の順に、お一人15分程度でご意見をお述べいただき、その後委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。また、ご発言の際は挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることとなっておりますので、ご承知をお聞きください。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それでは、まず内田参考人からお願いいたします。
3:12
内田隆史と申します。私は、本法案が準備される過程で、子ども家庭庁において設置されました有識者会議の座長を務めさせていただきました。本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。
3:35
私は法律を専門としておりますので、ご審議いただいている法案の内容についての意見を、レジュメがなくて誠に恐縮なのですが、2点にまとめてお話をさせていただきたいと思います。第一は、今回の法案の意義がどこにあるか、その法案全体の意義について私の意見を申し上げます。
3:59
第二に、この法案に盛り込まれております、いわゆる日本版DBS、すなわち前科の紹介制度の意義について私の意見を申し上げます。それではまず第一の法案全体の意義についてでございます。ここでは、この度の法案には2つの点で大きな意義があるということを指摘させていただきたいと思います。
4:22
第一の意義は、教育・保育等に従事する事業者に児童対象性暴力を防止する責務、この責務があることを名分で定めたということでございます。具体的には法案3条です。子ども関連の事業を営む事業者がこのような責務を負うということは、道徳的には当然のことといえます。しかし、それが法律で明示されたことの意義は極めて大きいと思います。
4:49
この問題により、行政が子どもを保護するために非常に動きやすくなったといえるからです。この法律は事業者に様々な措置を取ることを義務づけていますけれども、これもこの原則を法律で定めることで可能になったといえます。また、今後、子ども家庭庁はこの法律の外でも子どもに対する性暴力を防止するための総合的な取組をしていかれることと思いますが、その根拠規定ともなります。
5:18
2の意義は、事業者が子どもに対する性暴力を防止するために取るべき措置、防止措置が具体的に明文化されたことでございます。すなわち、法案5条の面談等の実施義務、6条の防止措置を講じる義務の明記、8条の研修の実施義務などです。統計から判断しますと、日本の性犯罪の約9割は初犯であるといわれます。
5:45
これは言い換えれば、子どもに対する性暴力を防止する上で、善化を確認して善化のあるものを職場から排除したとしても、効果が期待できるのは約1割の部分であり、性暴力の防止において用いる効果は限られているということです。やはり、初犯を防止するための措置を講ずることこそが、子どもの保護という観点からは実効的に意味があるといえます。
6:10
特に第5条が、性暴力の端緒、すなわちその恐れがないかどうかを早期に把握するための措置として、面談等の措置を実施することを義務づけていることは重要であると思います。この面談は、実際に性暴力が行われた後で実施するのでは意味がありませんから、何かあったときの相談とは別に、事業者から積極的にコミュニケーションをとって、性暴力等の端緒を発見するためのものだと思います。
6:39
そして、そこで得られた情報に応じて然るべき措置を講ずることが求められると思います。他方で、そのような措置というのは、然るべき措置の内容に応じて、単に性暴力を防止するためだけに意味を持つわけではないと思います。
6:59
保育園に子どもを預けている親御さんの中には、男性の保育士が女児と女の子と接することだけでも懸念を抱く方がいます。これは、この法律が想定している児童対象性暴力等が行われる恐れというのとは違いますが、その懸念は、親の気持ちとして全く理解できないわけではありません。
7:22
その一方で、精神差異保育のために能力を発揮したいと考えている男性保育士からしますと、心外であると感じることもあるだろうと思います。このような場合、例えば、子どもと二人きりにならないように職場の環境を整えるとか、カメラを設置するといった措置は、単に性暴力を未然に防ぐという防止措置として意味があるだけではなく、それと同時に、そのような男性保育士からすると、過剰に親に懸念を持たれることを心配する ことなく、もっとのびのびと保育に専念できるという効果も期待できると思います。つまり、適切な予防措置を講ずることは、親にとっても教職員や保育士にとっても双方にとって有益な方策となり得るのではないかと思います。
8:07
今回の法案には、以上のような防止措置のほか、何らかの性犯罪や犯罪までいかなくても不適切な行為が行われた場合に、子どもの保護、そして支援の措置を講ずる義務がセットとして規定されており、いわば、子どもを性暴力等から守るための政策のパッケージが組み込まれています。これが本法案の大きなメリットですが、このメリットを生かすためには、そのような体制をとれる事業者を対象とする必要があり、そのような体制がとれない個人事業者は、認定の対象から外されるということになります。しかし、これは今回の法案の欠陥ではないと思います。今回の法案の目的は、子どもに対する性暴力等を防止する上での様々な措置を事業者に義務づけるとともに、そのような措置を講じた事業者の見える化を図り、認定のマークによって保護者が安心して安全な事業者を選択できるようにすることにあると思い ます。これに対して、認定を受けられるような規模ではない事業者、とりわけ個人事業者は、別途、利用者の信頼を勝ち取るための努力をすることが期待されます。例えば、個人事業者たちが同業者たちの団体を作って認定を受けられるような体制を整えれば、その団体を認定事業者とすることも考えられます。また、たとえ認定制度に乗ることが困難な場合も、個人事業者が利用者の信頼を勝ち得られるような実績や工夫について、積極的に情報を公開して安心と信頼を勝ち取っていくということも考えられます。このような動きが個人事業者の中に出てくるとすれば、それはこの法律がもたらす良い効果と言って良いのではないかと思います。
9:53
次に、本法案に含まれております、いわゆる日本版DBS、すなわち、全家の紹介制度の意義について、私の意見を申し上げます。ここでは、2つの指摘をさせていただきたいと思います。まず第一に、どのような全家をどのような期間について紹介できるようにするかを判断する際には、対立する2つの原則のバランスをとる必要があるということです。
10:19
一方の原則は、言うまでもなく、子どもを性暴力等から守るという原則であり、極めて重い価値を持っています。他方で、これと比較考慮すべき原則があります。それは、全家のような個人情報を乱れに知られないという原則であり、プライバシー意見に関わる価値と言えます。日本では、この公社の原則は最高裁判例によって確立されており、最高裁判所は、全家等のある者もこれを乱れに公開されないという法律上の保護に値する利益を有すると、判決で述べております。ただ、難しいのは、全社の子どもを性暴力等から守るという原則が、被害者が子どもであり、しかも生涯にわたる精神的な傷を負わせる重大な被害をもたらすことから、無条件に重い価値を持つのに対し、公社のプライバシー意見は、過去に犯罪を犯した人のそれを知られないという利益であることから、どうしても子どもを保護する方向に判断が傾くということです。全家のある人のプライバシーを保護するために子どもを犠牲にしてよいのかと言われると、誰も反論はできません。とりわけ、子どもの保護に大きく傾いたDBS制度を持つイギリスがよく例として挙げられます。ただ、イギリスは、性犯罪に限らず、凶悪犯罪を含む広い犯罪について子どもと接する職種で、結核自由としている上に、そもそも全ての業種で全家の基本チェックができるということになっており、全家情報についての扱い方が我が国と全く異なります。つまり、2つの原則のうち第2の原則の扱いが全く異なるわけです。イギリスでは、プライバシー権というのは、包括的な法的権利としては保護されてこなかったと言われています。そのような前提の違いが、DBSの全家情報の扱いの違いを生んでいるものと思われます。したがって、イギリスのDBSをそのままモデルとすることは、日本法の原則との定食を生じさせてしまうわけです。とはいえ、たとえ日本ではプライバシーの保護があるにしても、子どもの安全を脅かすような事態が生じてはならないことは言うまでもありません。そこで、およそ子どもにリスクのある犯罪であれば、畿物損壊であれ、窃盗であれ、とにかく非力全家に取り込んで通知の対象に含めるべきだという議論が出てくることは、それなりに理解できます。しかし、法律家としては、全家というプライバシー情報を乱れに知られないという権利や、全家があっても公正して社会復帰することを支援するという要請は、現行法が明確に定めていることであり、やはりそれを無視することはできません。そこで、まず最低限守るべき人権として、本当は罪を犯していない可能性を否定できない場合、つまり疑いを持たれただけで、実際には犯罪行為をしていない可能性がある人に不当な不利益を貸すことは、最低限避けなければなりません。このような判断から、司法の手続で犯罪行為が認定されていない場合、基礎猶予のような場合ですが、そのような人権侵害が起きるという可能性が否定できないために、これは外そうという判断がされています。また、性的動機により異性の下着の窃盗をするというような人は、確かに子ども関連の業務についてほしくないと私も思いますけれども、ただ、そのような独立の犯罪類型となっていない犯罪だけを窃盗の中から抽出するというのは、極めて困難であり、他方で、だからといって、およそ過去に窃盗を犯した人を一括りに排除するのも、やはり行き過ぎだと思われます。また、仮に広範囲に善かのある人を排除するとしましても、結局、それによって再犯の可能性のない、完全に公正している人の職業選択の自由を制約してしまう反面で、子ど もに対する性暴力等を防ぐという点では、所詮全体の1割程度の再犯を防ぐ効果しかないといえます。このことを考慮すると、この部分、犯罪の類型を広げるよりも、むしろ現場での防止措置を充実することで、子どもに対する性暴力等を直接防止する方が実効性があると思われます。そこで、善かを通知する犯罪は、犯罪の類型として、子どもに対する性犯罪と直接的な関連のある犯罪類型に限定しているのだと思います。これが、この2つの原則のバランスをなんとか取るためのギリギリの線ではないかと思います。なお、善かを通知する期間が刑法34条の2の刑の消滅の規定より長くなっています。もし、イギリスのように、善かの存在が就業の際の欠陥自由になりますと、この刑法の規定との整合性がより深刻な問題になり得たと思います。しかし、現在の法案は欠陥自由とはしていません。それに、また、特定の業種についての就職の制約となるというだけですので、刑法の規定との抵触はないと私は考えております。次に、一石させていただきたい第2の点は、どのように合理的な制度も乱用を防止する必要があるということです。善かの紹介制度を設計しようとする際、善か情報が乱れに拡散しないようにするための方策として容易に考えつく制度は、就労しようとする本人が自分で善か情報を取得して就職先に提出するようにすればよいという制度です。これならば、善かの有無を知っているのは本人ですから、善かがない場合にのみないこと証明を取って、それを就職先に出せば済むからです。ところが、このような制度を採用しますと、子ども関連の業種以外に就職する際にも、雇い主から就業希望者に対して子ども関連の仕事に就くといってないこと証明を取ってこいと要求するという、そういう乱用的な実務が生ずるということは容易に予想できます。もしこれが可能になりますと、あらゆる職種で善かがある者が排除されてしまい、罪を償って後世し、社会復帰をしようとする人たちの社会復帰を妨げてしまいます。そこで、今回の法案では、善か情報の紹介ができるのは事業者に限定されています。同様な考慮から、フリーランスなどの個人事業者が自分で自分の善か情報を紹介できるということは、やはり望ましくないと考えられますので、認定制度を利用できる事業者から個人事業者を、こういった観点からも外していると、原則として外しているわけです。以上、善かの紹介制度について2つの指摘をさせていただきましたが、最初にも申し上げましたとおり、犯罪の9割は処犯であると言われ、善かの紹介制度はどのように仕組んだところで、1割程度の再犯を防止するために機能するにすぎません。やはり、子どもを性暴力から守るには、処犯を防ぐための措置がはるかに重要であると思います。そのような措置に法的根拠を与え、さらにはその法律に基づいたガイドライン等が整備されることで、子どもの保護が従前のものになると期待されます。そのような方法案の成立を心から期待したいと思います。ご静聴ありがとうございました。ありがとうございました。次に宮島参考人にお願いいたします。宮島参考人です。宮島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日、レジュメを用意させていただきました。少し枚数が多いものですけれども、最初の2枚を使いまして、この最初のお話をさせていただきます。子どもを性的被害から守る。この国になかった新たな仕組みを作る。その法律の制定という極めて重要な審議の場に、私のようなものを加えていただいたことをとても恐れています。しかし、このような機会を与えられたものとして、できるだけ誠実に一生懸命お話をさせていただきたい。また、質問についてお答えしたいというふうに考えています。自己紹介が長くなるのは意味がないかもしれませんが、どういう人間かということをお話し申し上げないと、何が答えられるかということが明確になりませんので、またそこにも少し意味がありますので、自己紹介をさせていただきます。私は、24年間、埼玉県の福祉職員として、児童相談所の児童福祉士、あるいは一時保護所のケアワーカー、知的障害児の児童指導員も行いました。その後、17年間、同じような職にある方々のスキルアップのための専門職大学院で教員をいたしました。学生は40代、50代が多くて、実務につきながら学ぶというところです。そこで、現場にそういう形で触れてまいりましたが、定年前に2年間もう一度現場をやってみたいということで、市役所の会計年度任用職員で家庭児童相談員というのをこの3月まで勤めました。現場に触れていたつもりでしたけれども、基礎自治体に初めて勤めてみて、そこで働いてみて、また新たに気づいたこと、たくさんあるというふうに思います。また、私は子育て支援課というところにおりましたけれども、隣の課は保育課ですし、左隣は教育委員会でしたので、そこの人々の動きというようなものも見て、いろいろと感じさせられることがありました。今年度は、しかし大事な仕事なんですが、辞めまして、教員であった時にも続けていた現場の事例検討会とかですね、職員研修の仕事をさせていただいています。昨日も宮城県に出向きまして、午前午後4コマの研修を担当いたしました。講義は1時間だけ、その後模擬事例による演習、そして午後は実事例を検討し、最後はみんなで懇談をすると。児童相談所と里親支援機関の職員の皆さんとの時でした。もともと今日は、児童養護施設の事例検討会だったんですが、このような機会が与えられたということを話したところ、行ってくれと、そして現場のことを伝えてくれと言ってもらったものですから、これは逃げられないなということで、今日来ております。来週も教育委員会の教育センターの事例検討会や、あるいは児童養護施設で今年度採用した職員の個別面談を、6人の方に年間3回、1人1時間ずつやってくれという第2回目に出向きます。ここでなかなか申し上げたのは、今回の法案の中でも予防措置として研修ということが位置づけられておりますけれども、極めて重要だと思います。しかし、研修は講義を聞いただけでは全然使い物にならないというふうに考えています。まずは、基礎学習、その資格とその仕事になる前のきちんとした学びをしてベースを作ると。そして、現場に出てきてから主に、こういった特別のニーズ、その必要に応答するための講義を受ける。でも、講義を聞いただけではダメなので、それを演習という形で自分で考えて適応できるようにする。しかも、自分で取り組んできた内容をもう一度、素条に出して、これで良かったのか適切だったのか、そういうことを精査する。そういうことなしに、実際の対応力というのは上がるものではないというふうに考えています。ましてや、これからこの子どもが性被害を受けている、あるいは受けている疑いがあるといったときには、子どもからの聞き取りが大事だということは、もう法案の中にもあるわけですけれども、それですけれども、この聞き取りというのは実に難しいことだ。判断するということは実に難しいことだ。そのことをですね、後ほどのもう一度、少し述べさせていただきたいというふうに思います。私の専門は、今申し上げたようなところではありますが、特にその中心としては、児童虐待に取り組んでまいりました。ご存知のように、児童虐待の対応は、平成の2年頃から、この国の政策課題として、表に出てきた、正式に取り組まれたと思います。そのために、平成2年から、児童相談所の公式統計が取られるようになりました。悲しい事件が続きまして、2000年に従来の児童扶捨だけでは対応しきれないということで、議員立法で児童虐待の防止をする法律ができました。これは画期的なことで、児童虐待の定義も明記されました。そのことによって、現場でも対応がずっと前に進み、実際に保護者と会う時も、判断する時も、そこに指針といいますか、ちゃんとスケールができたということで、大変な前進でした。しかしです。しかし、その後の歩みは必ずしも順調ではなかった。この法案が通ることは、起点だと思います。スタートだと思います。ですから、確実に進んでいかなければならないと思いますが、児童虐待対応で足踏みしてしまった可能性がある。そのことをちゃんと踏まえた上で、その後のこの法案が成立した後の仕組みを成長させていかなければならない。そのように考えております。そのために、どのような形で足踏みをしてしまったのかということを申し上げたいと思います。また、もう一つは、ここに行って現場の声を届けてほしいと言われておりますので、まさに現場がこういう状態だということのご報告もさせていただきたいと思います。以上の論点でお話をさせていただきたいと思います。次のページをお開きください。この一つ目のこと、この法律案の成立は入り口に立つことだと考える。このことは今、内田先生のお話の中でもありましたし、先生方の一昨日の議論でもありました。また、子ども家庭庁の答弁にもありましたので、繰り返しする必要はないと思いますが、子どもたちが被害に受けないということはとても大事だけれども、しかし同時にもう一つの配慮すべきことがある。子どもたちに未来を私たち約束しなければならない。子どもたちが幸せな未来を生きなければならない。その時に大事なのは、当然今回のテーマである性被害を受けないということがございますけれども、同時に疑いだけで罰知られるとか、疑いだけで排除される。そのような社会ができてしまったら、それは子どもにとって必ずしも幸せを実現するものではない。踏み込んだ対応と同時に慎重さも重要であり、慎重さと大胆さといいますか、踏み込みのちゃんとしたもの。これをどう両立するかということが大事だと。またそのためには、今回の紹介回答ということに光が当たりやすいですけれども、防止するという総合的な取り組みが重要であるというふうに思います。繰り返しになりますけれども、このことは私からもぜひとも申し上げたいというふうに思いました。下の段をご覧いただきたいというふうに思います。先ほど、児童虐待防止法ができたけれども、その後足踏みをしてしまったのではないかということを申し上げました。私、17年ぶりに教員から現場に出てみて感じたことですけれども、本当に職員の方、関係者の方は一生懸命やっています。非常に時間も足りないし人も足りない。そのために何が起こっているかです。本当に頑張っているんですけれども、正直なところ、パターン化した対応がどうも起きてしまっている。通告が20万件を超えます。たくさんの通告がきます。これを確実に行わなければならない。そしてまた様々な規定があり、それに沿った実務をしなければならない。本当は目の前の子どもにそれが、目の前のご家族にそれが適応できるかということを考え、躊躇なくやる部分は当然必要なんですが、躊躇もし悩みもし、そして自分の頭で考えて、今何をすべきかということを考えずに対応すると、やはり本物にはなりません。急いで出かけて行って、現場に行って、そして当事者に会って、保護者の方にこれは虐待ですよと言って、注意喚起をして、それで解決するものではない。実際にその子どもと家族がどのような暮らしをし、どのような人生をたどってきたのか、その上で今何が起こっているのか、そのことなしに、助言も注意もそれは虚しいものになりかねません。しかし現場はそのような形になっているというふうに言わざるを得ません。2000年を過ぎて、児童相談所だけでは対応しきれないということで、市町村の対応が重要だということが言われるようになりました。そのために、その時の改正では、市町村を通告の先とし、子どもと家族に関する第一義的な相談窓口、対応するんだというふうになりました。しかしその後どうなったかというと、逆戻りをして、もう一度児童相談所に一極集中するような形に対応がなっています。そのために、どうしても悪い人に対して注意喚起をするという対応が前面に出て、そしてこの子どもと家族の暮らし、何が起こっているか、どういうふうな人生や経過をたどってきたかということを確かめて、そしてその子どもと家族に必要なニーズに応じた総合的な対応がされていないということが起こっているということを考えざるを得ません。コロナ対策でも、とにかくたくさんの人が発症の疑いがあって、病院と治療を受けたい、でも病院が崩壊するというような方が恐れられました。やはり子どもと家庭のところもですね、そういう状態だというふうに言えると思います。そのために、なるべく短く、そして注意喚起をして終わる、そのようなことが起こっています。同じようなことが、この法案による現場の対応として進んでしまったら、それこそ本当に必要な対応が遅れてしまうのではないかということをやはり危惧をしております。抽象的なことだけは申し上げてはいけませんので、あと少しですので、次のページに載ることにて申し上げたいと思います。私が先生方にお伝えしたいことは、子どもが性被害を介入するということは、とても難しいことであるということを申し上げたいと思います。この性被害とか性虐待についてだけの論文は私にはありませんので、それを提出することはできなかったのですが、たまたま昨年度末にまとめた児童虐待の対応と課題について教材を作り、その演習を書くというものがあって、その後に載せていただいたのですが、これは教育とか保育の方の虐待ではありませんけれども、親御さんから受けた性虐ですけれども、その場ですぐに開示できるということはないですね。むしろ子どもが自分から語る、それを聞きやすいと言っても、2歳、3歳の子、あるいは5歳の子、6歳の子、そういった子どもたちが語れるかどうかといったらば、これはかなり難しいことだと思います。現場で気づくという ことは、言語化されたメッセージを聞くことではなくて、非言語のメッセージを聞く、あるいはこの子の表情を聞く、今までと違う様相を聞く、そういったもの、あるいは性感染症が、家族の事例なんかですとね、小さい子なのにも関わらず、異常症状はないんだけれども、性感染症に関わっている。そういったことの細々としたことも含めて、普段の子どもの様子も含めて、ちゃんと観察した上で発見するということが大事だと思います。またその判断は、やはり疑いの段階で実際は行っていないにも関わらず、この人が加害者だということになって排除されたならば、それも本当に重大だということは、内田先生が言ってくださった通りだと思います。聞き取りによって判断するということですけれども、聞き取りで子どもが言ったからということで、子どもに責任をはするかのような対応ではなくて、様々な知見を集めて判断をすると、そしてまた専門家のアドバイスも聞ける、スーパービジョンも受けられる、そのような形で対処するというような仕組みが必要ではないかと思います。最後ですけれども、現場、そのページの下のところをご覧いただきたいと思います。子どもたちの支援、教育・保育、社会福祉の体制について申し上げたいと思います。どうしても、こういう課題を抱えている方から退場してほしいということが 話題の中心になりますけれども、私はここで逆の立場から、現場に適正のある優れた人材が集まるようにしてほしいというふうに訴えたいと思います。教育・保育・社会福祉の実践現場に就職したい、そこで働きたいという方が本当に少なくなっています。教員の募集倍率に対する応募が少ない、これは社会福祉でも保育でも同様です。ですから、その方に丁寧にお話を伺って、そしてこの方は倫理観とか人間観とか、さまざまな関係の取り方も含めてとてもいい方であると、子どもとの関わる仕事としてふさわしい方だ、そういった方を選抜して採用し、そして先ほど申し上げたように座学だけではなくて、さまざまな形で学んでトレーニングをして、そしていい仕事をすると、そして定着してその場で働けるようにする、そういうことなしに子どもたちを生花街から、このような現場から置いて守ることはできないと考えます。先生にぜひその辺りを具体的に応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に福井参考人にお願いいたします。福井と申します。精神科医の福井と申します。精神科医でもいろいろあるんですけれども、司法精神医学といってですね、法律と医学との共通 のような分野で長年医者としてやっております。本日は、医者からの観点、それから治療を含めたですね、あとは社会復帰支援というようなことについてお話をさせていただきたいと思います。ここに簡単に何かわからないということもあるので、経歴が載っていますけれども、これ長々と読んでもあまり意味がないと思うので、ご参考に目を通していただければと思います。職歴ですけれども、法務省、内資厚生労働省の機関で、司法精神医学研究部というようなところで、純正な研究職というのをやっていました。その後、独立して現在に至っているという状況です。ここに簡単に活動流れというふうに書いてありますけれども、これ全部をどうこうしようというわけではなくて、司法精神医学の中にもいろいろあってですね、私が携わっているのは、性犯罪加害者、それからストーカーの加害者、あとクレフトマニアといって、窃盗症というふうにも言いますけれども、窃盗がやめられないというような人々ですね。そういった人々の研究あるいは治療というようなことを行って現在に至っています。ここにホームページと いうのを掲載させていただきましたけれども、しばしばですね、加害者治療というようなことを言うと、その前にもっと被害者のカウンセリングとかですね、そういう被害者支援が大事じゃないかというような指摘を受けて、それは最もの話でして、私ももともとは被害者の治療を一生懸命やっていたという時期があるんですけれども、そういう誤解を生まないためにあえて挙げておきますけれども、理念はですね、被害者を生まないために加害者に対して治療等を行う。それによって犯罪を防ごうというような意図で現在まで行ってきています。この後、医学的な概念とかそういうことをごく簡単にお伝えしたいと思います。子どもに対する関心があるものは、小児性愛障害というきちっとした医学診断名が存在しています。小児性愛は何なのかということですけれども、狭い意味ですね。競技のペドヒリアといいますけれども、ついては12歳未満を対象としたものというのが医学の定義上です。ただ、それだけでは臨床上も様々な子どもに対する防止とかそういうことができないということで、ペドヒリアという概念がありますけれども、新規18歳未満の子どもに対しての性的指向があるものについても、医学的には同様に扱い、同様に治療したらいいということが世界的なコンセンサスとなっています。下に参りたいと思いますけれども、小児性愛障害に大きく2つの種類があります。純粋型というのは、先天的に子どもに興味があって、成人してもずっと子どもにしか変わらない。端的に言うと、死ぬまでずっとその指向が変わらないものですね。LGBTQという概念がありますけれども、それと概ねというか、基本的に同じと考えていただいていいと思います。何かそれを治療とか公正によって、そういった子どもに対する関心を変えようと思っても、変わるということは望むことはできないと思ってもらった方がいいと思います。あとは非純粋型といって、非純粋ということが意味しているのは、成人にも興味があるんだけれども、様々な二次的要因、ストレスであるとか、パートナーとの問題であるとかというようなところから、子どもにも関心を持つようになるというようなケースですね。教職員その他のこういった職業の方について言うのであれば、元来子どもに対しての関心がなくても、接触を繰り返しているうちにだんだんと子どもに魅力を感じたり、性的関心を持つようになるということも、こういった非純粋型の方に含まれるということになります。次にまいりたいと思います。統計なんですけれども、様々な基準があって、統計の取り方によって値が上下するんですけれども、倍によっては20%という値も出ますけれども、おおむね人口の5%以上に性愛が存在するというのが、これも世界的なコンセンサスです。男性の加害者が非常に多いですね。80%、女性が20%ということです。被害者については同数程度、つまり男性が男性に加害を加えるというような状況も多数あるために、被害としては同数程度になるということです。下に書いてありますけれども、小児性愛の8割は子どもに接近するというふうに言われています。次まいります。それは様々ですね、教職員、塾講師、あとは児童養護施設内での性的虐待、あとは震災等が起きると、ボランティア活動というふうに称して、震災の場に行って、例えばゴロネのような状況で子どもにわいせつ行為をするというようなこともよく起きているというのが 私の臨床上の経験です。このような形で多くが子どもへ接近するということですね。教職員の1割は小児性愛だというふうに書いてありますけれども、これまでの臨床の印象ですけれども、要は人口の5%が子どもに関心があるんだけれども、それが故にこういった仕事を選ぶわけですね。なので、我々のところに来ている患者でも、ほとんどがいろんな子どもに接する仕事を点々として、いよいよ自見化してとかですね、あと3度目とかですね、そのような形でいきます。なのでこの1割というのは大げさでも何でもなくて、場合によっては2割とかいてもおかしくはないのではないかというのが私の印象です。次参ります。これは賛成反対いろいろ議論が出るところだと思いますけれども、海外でのアベルスクリーニングというものです。アメリカの州によっては用いている、すべてではないですけれども用いているもので、要は教員を採用する前にですね、小児性愛の指向があるのかないのかということを調べるテストですね。これは本人が嘘ついたらわからないんじゃないかということをよく指摘されるんですけれども、言ってみて嘘発見器とかですね、あとは合わないような嘘発見器のようなものをつけつつ、体の生態情報といいますけれどもそういうものを測ったり、あるいは整合性が合わない回答した場合にはどんどんどんどん問題が増えていくというような形で、そのものが性的指向があるのかないのかということを調べて、そこで要請というかですね、小児性愛の傾向があるとなったら採用しないというようなことを行っているところもあるということで、一応ご紹介しておきたいなと。ただこれについてはですね、賛成反対があるというふうに申し上げましたけれども、一番中心となるところはですね、性的指向と加害行動に至るところには一線引く必要があるのではないかということですね。つまり子どもに対する関心があっても、一生そういった具体的な加害行動はせずに、おいていく小児性愛者というものが多数いて、そういうものを採用時点から排除するというかですね、そういうことは何か様々な問題があるのではないかというようなことは言えられています。ただ私の臨床的な印象で言えばですね、日本においてもこういったことはやってもいいのではないかと。当然テストを作る上では慎重に作る必要はありますけれども、子どもを守るという意味においてはこういうものがあってもいいのではないかというのは思っています。ただこれは法律動向ということは十分に検討した上ではない、あくまで私の印象のようなものですね。次にまいりたいと思います。少し地方自治体の教育委員会等から依頼を受けて、教職員に対してスクリーニングをしたいということでやったことがあるので、簡単に紹介しておきました。中身は読んでいただければいいと思います。シナリオ問題とか認知の歪みというものがあると言われていて、そういうものをチェックする。あるいは聖火害ですね、そこに至るトリガーのようなものをチェックするというようなことですね。それらを全部やっていただいた上で、カットオフしから25点以上であればご相談くださいと言って、我々の機関に治療につながってもらうという頃見を行っています。これについては先ほどのアベルテ ィスクリーンとは違ってですね、あくまで本人が自主的にこちらに治療に相談に来ると。その情報については教育委員会内資研とかその他のところには情報は流さない。あくまで手品義務の範囲内をきっちり守った上で治療等を行うということでやっています。それによって我々の機関で治療を受けているというものもそれなりの数おります。次まいりたいと思います。再販防止のためにどういうふうにやっていったらいいのかということについて、若干意見を申し上げたいですけれども、これは昨年のイギリスの政府が出した統計ですね。イギリス版DBS。ちなみに先ほど内田先生もおっしゃっていましたが、これDBSというのは性犯罪に限らないので、いろんな様々な在所が混じっているデータですけれども、成人の再販率で24.2から24%、未成年で34.1から31.1%、全体で24.7から24.3というふうになっています。この統計の結論としては、効果が見られているというような記載がなされているんですけれども、そこまで少なくとも劇的に減っているとか、そういうことは期待できないのではないかとい うふうに、この数値などを見ると思っています。次まいりたいと思います。というようなことで、よく日本版DBSについてどう考えるかというようなことを質問等されることがあるんですけれども、これ単独ではほとんどか全く効果がないのではないかというのが私の印象です。イギリスにおいても、このDBSだけはやっているわけではなくて、様々な治療とか社会復讐をしているということですね。ここにつらつらと書いてありますけれども、イギリスの治療というと、刑務所内でもやりますけれども、社会内での治療、あとはインターネット関連の、例えば児童ポルノの処置とかそういったものに関わるものを対象とした治療のプログラムとか、そういうことの実践。それから次にまいりたいと思いますけれども、社会復讐支援策として、COSAというふうに書いてありますけれども、地域のボランティアが主導となって支援をすると、あとはMAPPAというのがありますけれども、これ警察法観察刑務所、その他社会復讐というのは医療も含めてですね、そういったものが協力をしながら、リスク評価 とか管理計画を策定して進めていくという仕組みですとか、あとはIOMというのがありますけれども、加害者の生活の各側面、住宅を用意するとか、職業訓練して就労を支援するとかですね、あと本人の健康を助けるとかですね、そういったような包括的なサポートをしていると。つまりイギリス、もちろんDBSというのは10年以上前からやっていますけれども、それより前からですね、こういった加害者治療、それから社会復讐というものがあって、そこにDBSというものが乗っかってきたというようなふうに私は捉えています。なので日本においてはまだまだこの辺が足りないというふうに思っています。少し日本の状況をお伝えしたいと思います。次に、治療とは何なのかということをお伝えしたいと思いますけれども、海外においては治療のアルゴリズムは基本的に出来上がっています。左から軽度、中度、重度というようになっていますけれども、まず、平存障害というとですね、例えば、統合視聴症、鬱病、あるいは発達障害とかですね、知識障害とかパーソナリティ障害とか、何か別の診断がつくような病気があるのであれば、それを治療しなさいということですね。その他に、性案罪加害者に対する治療としては、認知行動療法というカウンセリングの一種と、あとは、下はSSRIとかあるいはNPA、CPAと書いてありますけれども、薬物療法ですね。その中でも特にホルモン療法と呼ばれる治療ですね。簡単に言うと、男性ホルモンを抑制して性欲を下げる、ないし全くないところまで持っていくというようなことによって、犯罪を防ごうということです。次に参りたいと思います。あまり時間がないので早めにまとめたいと思いますけれども、ところがですね、あまりこれは世間に知られていないというところがあるんですけれども、日本においては、性犯罪者の治療というのは、医療として認められていません。厚生労働省が保健医療の対象としていないということですね。なので仮に小児性愛者が、自分は子供に生理関心があって、刑務所に何度も出たり入ったりしていると、治してほしいと言って、どこかクリニック病院を受診しても、治療の対象ではないと言って、門前払いを食らうというのが日本の現状ということです。なので下の基本のところに×と書いてありますけれども、この認知行動療法、ないし薬物療法というのは、日本では医療として行えないというような状況です。我々のところでは自費という形でやらせていただいています。もうあと1、2分で終わらせます。すみません。そのようなことで、世界40年遅れているということをずっと言っているんですけれども、この包括的な支援策ということを少し言っておきたいと思います。というのも、他の先生方もおっしゃっていますけれども、この本制度を起点にしてというようなことを言われているので、今後必要となるものはこういうものではないかというようなふうに思います。まず何かあったら、そのものがどれだけリスクがあるのか、それは治療で何とかなるものか、それが駄目ならば刑務所で何らかの構成をするのか、どういった支援が必要なのかというようなことを決めていくということですね。先ほど申し上げたような社会復帰支援、職業教育ですとか、就職支援とかですね、あと住宅健康などの生活のサポートと。必要であ れば医学的治療を行い、その後一旦終わったとしても定期的に治療の効果の評価を行い、あとは様々なボランティアというようなもののサポートを受けながら、社会で生きやすくすることが再販を防ぐというふうに思います。次まいります。あとは一言だけ言っておきたいと思いますけれども、日本ではなかなか省庁間の連携ができていないというイメージがあってですね、我々民間も協力できるところはやっていきます。そのようなことで、マッパという話をしましたけれども、いろんな省庁が情報共有をして連携するような体制、これも一つの法案が必要になってくると思いますけれども、そういうようなものがいるのではないかというふうに思います。最後に、性犯罪者というとですね、何か偏執者とか気持ちが悪いとかですね、というようなことでとにかく隔離しようということが、国民全般の意識でもあると思うんですけれども、実際会うとですね、ごくごく普通の人たちであると。ただ何かのきっかけで性害行為をしてしまい、本人も悩みながらもやっぱり繰り返すというような状況がある。周りにたくさんいるんだというようなことを前提に、社会の制度設計とかですね、そういったことをしていくことが必要なのではないかと思います。すみません、時間が乗っ越しまして、以上です。ありがとうございました。次に、浅井参考人にお願いいたします。
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浅井です。立教大学の元教員ですし、それから一般社団法人人間の性教育研究協議会の代表幹事をしております。皆さんにお手元にお配りをしていただいておりますけれども、私は2つの柱で、DBSをめぐる日本版のですね、この課題、問題点を1つは、私なりに考えることを言いたいと。それからもう1つは、その包括的にこの問題に取り組んでいくときに、予防的な機能も持っている包括的性教育ということに対して、ずっと後ろ向きな姿勢をとってきた国の姿勢というものはですね、思い切って改善しないとですね、いけないんじゃないかというふうに思います。3人の先生方がお話しされたように、日本版DBSを考える枠組みとしてはですね、これは1つは、性暴力の善化がある人を子どもたちに関わる仕事に就くことを制限すると。これもDBSでやる。2つ目は、子どもに関わる職場で子どもの人権を尊重し、性暴力は許さないという意識変革と職場環境を整備すると。現場での成果害も少なくありません。学校もそうです。養護施設においてもそういう問題もあります。暴力の発見と対応策ということもですね、これ本当に研究的な要素も含めて考えないといけない課題だと。3つ目に、被害児童へのケアと支援の体制づくり。4つ目は、先ほど藤井先生が話されたように、子どもへの性暴力人権侵害を行った人への援助と支援体制の整備というものが4つ目です。そして5つ目に、性暴力の予防と、性暴力と暴力に対する子どもの対応能力の形成をどうしていくかということがですね、問われているのではないかというふうに思います。