PolityLink

このサイトについて

参議院 農林水産委員会

2024年06月13日(木)

4h41m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8060

【発言者】

滝波宏文(農林水産委員長)

山下雄平(自由民主党)

藤木眞也(自由民主党)

徳永エリ(立憲民主・社民)

横沢高徳(立憲民主・社民)

横山信一(公明党)

滝波宏文(農林水産委員長)

松野明美(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

紙智子(日本共産党)

寺田静(各派に属しない議員)

田名部匡代(立憲民主・社民)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

紙智子(日本共産党)

横沢高徳(立憲民主・社民)

横沢高徳(立憲民主・社民)

横沢高徳(立憲民主・社民)

坂本哲志(農林水産大臣)

1:10

今から農林水産委員会を開会いたします。政府参考人の出席要件に関する件についてお諮りいたします。食料供給困難事態対策法案ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議員のとおり、厚生労働省大臣官房審議官鳥居要一君ほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁定を決定いたします。

1:36

食料供給困難事態対策法案、食料の安定供給のための農地の確保及び、その有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を解説する法律案及び、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案、以上3案を一括して議題といたします。この際、3案の審査のため、昨12日に本委員会が行いました視察につきまして、視察委員の報告を聴取いたします。

2:04

山下雄平君。

2:06

委員会視察のご報告を申し上げます。昨12日、茨城県において、食料供給困難事態対策法案、他2案の審査に資するための視察を行いました。視察委員は、滝並委員長、佐藤理事、山本理事、横沢理事、舟山理事、野村委員、山田委員、

2:30

田辺委員、徳永委員、旗委員、横山委員、松野委員、上委員、寺田委員、そして私、山下の15名です。以下、その概要について申し上げます。まず、筑波市の国立研究開発法人農業食料産業技術総合研究機構において、筑波市及び筑波市農業委員会並びに農研機構の関係者と意見交換を行いました。

2:59

農業機構委員会では、担い手の減少への対応として、スマート農業や基盤整備が重要であるとの指摘、法的整備が違反・転用防止事務の強化につながるとの評価、農地の総量確保と地域開発について、各自治体の実情に応じた柔軟な対応の要請、施策に対応するための研究予算の必要性等の発言がありました。

3:28

農業機構におけるスマート農業技術の開発等の現場視察を行いました。以上が視察の概要です。最後に、我々の法案審査のため、現地調査にご協力いただきました多くの関係者の方々に対し、厚く御礼申し上げまして報告といたします。以上で、視察委員の報告は終了いたしました。これより質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

3:55

藤木真弥君

3:58

おはようございます。自由民主党の藤木真弥です。基本法に引き続き、この束根3法にも質問の機会をいただきましたことに、理事の皆さん方に感謝を申し上げたいと思います。

4:12

冒頭、基本法の審議から本日に至るまで、私が委員会を通してやり取りの中で率直に感じた感覚として、少し通告をしていませんけれども、大臣にお聞かせいただければと思うのが、

4:35

農業従事者が現在の120万人から20年後には30万人まで減少をするというような推計が出ている中で、どうも議論を聞いていると、30万人に減るから、この30万人でどうしよう、みたいな感じの答弁が非常に多いなというふうに感じています。

5:02

やはり私たちは今回、食料安全保障を確保するために、法律を変えて、これから農業の構造転換を行って、この30万人まで減らさずに、50万、60万、どこで下げ止めを作るんだというのを、政策の力によって、やはり現場に落とし込んでいくことが極めて大事なんだという思いで考えております。ぜひ大臣に、大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。

5:31

中本大臣

5:32

120万人から30万人というのは、数勢による資産でありまして、私たちもそういうふうにならないように、30万ありきでやっているわけではありません。ならないような歯止めが必要であるというふうに考えております。とりわけ、この120万の中には法人経営の雇用者というのが入っておりません。約20万人いらっしゃいます。

5:53

今回、農業経営基盤促進法等の経営基盤強化も含めて、この法人経営、あるいは新規参入、そして女性の参入、こういったものを図りながら、しっかりと歯止めをかける、減少をできるだけ減らす、そういう対応策を取ってまいりたいと思っております。

6:13

藤木真也君

6:15

ありがとうございます。安心しました。

6:19

やはり、この生産基盤を守るというところが大前提になろうかと思います。しっかり大臣のリーダーシップに期待をいたしたいと思います。それでは、通告に従って質問をさせていただきます。

6:34

今、言いましたように、農業、特に食料生産において、農地と人、この車でいうエンジンと燃料、ここをしっかりと守っていかなければいけないという中で、今回、いろいろと農地法の関係も議論がなされているわけですが、

6:58

農地関連法の改正法案の中で、農用地区域に定める土地として、地域計画の達成を図るために農業上の利用を確保することが必要と認められる土地が追加されています。

7:13

また、農用地区域内農地の除外に係る国の関与の強化が措置されているとともに、農地法の改正により不適切な転用を防止するために、農地転用の許可を受ける者による定期報告の仕組みが追加されておりますが、

7:36

改正法案の内容を受けて、各自治体の首長さん、こういった方々が「もう農地の転用ができなくなるのか」といった誤解を招かれている方も非常に多いなというのを実感しております。

7:54

地域計画の策定に向けて、後ろ向きな印象を受けてしまった方がいらっしゃるようなことをお聞きいたします。

8:09

もちろん、有料農地が無人増に転用されるのは好ましくないと思っておりますが、今回の農信農業地等の転用に係る減価化措置は、私は望ましいとは思いますが、まずは現場の首長さん方々に、改めて今回の法改正の内容と趣旨を正確に伝える必要があるのではないかというふうに感じております。

8:37

首長さん方々の誤解も含め、現場で農地行政に携わっている方々は、今回の法改正の内容について、農地転用が行われる可能性や期待なども現場ではまだ一定程度あることを前提に、次のように受け止めている場合もあるというふうに、

9:00

農業委員さん方の大会の折にお話を聞かせていただいていることがございます。

9:08

まず1つは、地域計画に位置づける農地は、農用地区域内農地としなければいけないのか、地域計画の中に農地を位置づけると転用できなくなってしまうのではないか、農心白地は地域計画に入れない方がいいのではないかといった意見をお伺いしました。

9:36

地域計画は、将来の地域農業の絵を描き、将来にわたって農地を守っていくために作るものだったはずですが、今回の法改正の内容が示されたことで、特に「総量確保」といった部分が非常に強く強調されているように感じます。現場では、地域計画に位置づける農地は、農用地区域内農地であるべしと誤解して捉えてしまったケースが多いようにお伺いします。この地域計画の作定の動きに制限がかかるような誤解は、解く必要があると思います。

10:14

まずは、現場の首長の方々、そして今回の法改正の内容、そして趣旨を周知徹底するとともに、農用地区域内農地でなくとも、将来の農地活用と農業振興に向けて、地域計画に積極的に入れていくような方向で国から明確に促していただくことが必要ではないかと考えます。農林水産省のお考えをお聞かせいただければと思います。

10:43

藤木委員のおっしゃることは、ごもっともだなと思ってお伺いしておりました。今回の農林水産省法改正法案におきましては、農地の総量確保に向け、農用地区域からの除外協議に当たり、都道府県の同意基準として、都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼす恐れがある場合には同意できないとする基準を定めるなど、農林水産省除外の厳格化を図ることとしております。この措置につきましては、都道府県全体で面積目標の達成に支障が生じないことを求めるものでありまして、支障が生じない範囲においては、地域における個別具体的な土地利用を制限するものではありません。また、今回の農振法改正法案において、地域計画の区域内の農地を農用地区域に定めるべき土地として明記することとしておりますが、その目的は地域計画内の農地転用を制限するということではなく、農業振興に関する施策を計画的に推進していくものであります。農林水産省といたしましては、今回の農振法改正法案の内容や趣旨について、全国の首長等への説明に努めることで、農地確保の重要性や地域計画の策定について、理解情勢を図ってまいりたいと考えております。藤木信也君。いろいろと、そういう誤解だなというような御意見を、私自身も多く聞かせていただいておりますので、そういったところの誤解を解くことから、非常に時間も短くなってきていますので、急ぐ必要もあるのかなというふうに思います。また、収穫というのが、今回非常に表に出てきておりますけれども、ちょうど人農地プランができて、この土地の収穫を進めるんだということで、農地中間管理機構に収穫してくださいという国からのお話が来たとき、ちょうど私も現場で農協の組合長を務めていました。非常にハードルが高いなと思う中にあっても、収穫給付金という補助金を目の前にぶら下げられて、相当現場の方々は焦って補助金を取りに行くための収穫を行ったなというのを、私も当時を振り返って感じております。今回の地域計画において、10年後の収穫及び集約を目指す農地は、知見者の同意をできる限り取るところまで調整して、目標地図に落とすことが望ましいというメッセージが出ていたというふうに、多くの農業委員さんからお聞きをいたしております。ただ、一方で大臣よく御存じですけれども、私の町も非常に土地利用に関しては、他の地域に比べると進んだ考え方を農家の皆さん方はお持ちだなというふうに思っておりますけれども、農地に対する農家の方々のそれぞれの思いの強さというのが、少し農林水産省の方も入り口の段階から私は甘く見られていたのではないかなと思うのが、今回いざ収約につなげていこうと思うと、収穫をするときに中間管理機構からは、耕作者も一緒にひも付きで申し込んでくださいみたいなお願いが相当多くの市町村で行われています。このひも付きで、これまではうまくきたんですけれども、これからこの契約を土返しして収約に向かっていくと、私はAさんに貸していたのに、何でCさんが耕作するんだみたいな話が今、土地持ち非農家の方から非常に多く出てきていますし、「耕作量がそれぞれにまちまちだというところを統一していかないと、こっちに貸した方がいいじゃないか」みたいな話になっているというふうに、現場での混乱の話を聞かせていただくことがございます。ぜひそういった部分の解消を行っていかなければ、なかなか目標にしている収約まで進まないのではないかと思いますし、今日の農業新聞にも、収穫が80%、目標が60%だったというところにも、土地をお持ちの農家の方々の考え方のまだ強さというのが、私は十分反映された結果が、あの数字につながっているのではないかと思います。質問としては、もちろん知見者の同意を取るところまで話し合いを進めることは非常に大事なことですが、今回の地域計画策定の段階で、どこまでの状態を求めるのか、また、今後も話し合いによる検討を継続していくことも前提に、一定の柔軟な対応を促していかなければ、令和7年3月までに全市町村で地域計画を策定する中で、担い手に収穫するという動きに支障が出るのではないかと考えます。役所の考えをお聞かせいただくとともに、併せて実効性ある地域計画としていくためには、知見者、特に土地持ち・非農家の方々の理解というのも必要になってきますので、ぜひ現段階で土地持ち・非農家の皆さん方に対しても十分な説明をしていただくことも必要なのではないかと思います。お聞かせいただければと思います。

16:48

村井経営局長

16:53

お答え申し上げます。現在、全国の市町村で策定を進めていただいております地域計画でございますけれども、地域の話し合いを踏まえて、地域農業の将来設計として策定する大変重要なものであると我々認識しております。一方、今、委員からもご指摘いただきましたけれども、策定を進めていただいている市町村からは、出し手である農地の所有者が受け手を指定するケースですとか、所有者の意向が不明なケースなど、そういったことによってなかなか調整が整わない計画作成に苦慮している場合があると伺っております。農林水産省としても大変難しい課題であると認識をしております。まず、出し手の意向への配慮、これは極めて重要であると考えております。一方で、担い手への農地の集約化等を進めていくことにより、次世代へ農地を消滅させることが地域開発の大きな目的であることを踏まえると受け手となる担い手の意向も十分に踏まえた上で、地域でよく協議をして計画作りを進めていただくことが重要であると考えております。そうした考え方に基づいて、現在取り組んでいただいている地域計画の策定が進んでいる実例を含めて、こういった考え方、あるいは取り組みの方法について広く周知をしていきたいと考えております。今、委員の方からご指摘いただきましたように、実際に地域によって事情は様々だというところはあるかと思います。そういったところをできるだけきめ細かく、我々も相談を受けるにあたって、きめ細かく地域の実情を見ながら進めていただくことが非常に重要だと思いますので、できるだけ全国の類似の事例等々を紹介しながら、お話をしていただいたように、柔軟性を持って対応できるように、我々としても今後の進め方を考えていきたいと思っております。

19:09

藤木晋也君

19:11

ありがとうございます。どうも、農家の方は、今回の集積集約には、一定の理解を示されていますけれども、農業を辞めて土地持ちで、土地をこの人に貸したんだという非農家の方は、貸したんだというところで安心しきっていらっしゃる部分があるのかなと思います。政策が変わっていく中で、そういう情報が入っていないことによって、そういうことにつながっているケースが非常に多いのだろうと思いますので、ぜひそちらへの働きかけもお願いできればと思います。また、地域計画策定の話し合いの場に、農業者、特に10年後の担い手であるはずの若手農業者が呼ばれていないという話を、全国各地から聞かされております。やはり、10年後の地域の農業の姿や、農地活用の目標地図を策定する場に、将来の担い手が参画できていないというのは、非常にまずいのではないかと思ってございます。現場に即した良い地域計画を作っていくためには、そういった方々への呼びかけも必要になると思います。改正法案の施行規則で話し合いの場の設定について、市町村への広報への掲載や、インターネット上での告知などを実施することとしてありますが、先般、私も熊本県の農業委員の会合の中で、ぜひ若手農家の方も声をかけていただいて、話し合いを進めていただけませんかというお願いをさせていただきましたが、ぜひそういう働きかけ、特に、JAにも青年部などがございますので、そういうところにも働きかけを行っていただくことはいかがかなと思います。先ほどの地域計画に位置づける農地や、知見者の同意における柔軟な対応の話も含め、若手農業者の話し合いへの参画について、改めて国から大きなメッセージを示す必要があるのではないかと思ってございます。来年の3月という期限に向けて、早急かつ明確な対応が必要だと思いますが、農林水産省の考えをお聞かせいただきたいと思います。地域計画の作成に当たりましては、まず、土地持ち非農家を含む農地の出し手と、今、藤木委員から御指摘のありました、これから長い間、地域を担っていく若い農業者をはじめとする受け手の双方に対して、地域計画の趣旨を丁寧に説明をして、双方の意向をできる限り把握することが重要でありまして、今までもやってきたところではありますが、さらにその旨の周知をまず図ってまいりたいと思っております。その上で、地域計画を具体的に話し合う協議の場を身のあるものとするためには、地域の農業関係者にできる限り協議に参加いただくことが重要です。そのため、地域の農業関係者が多く参画をしていますJAやJAの青年部、そしてまた生産部会などに、協議の場の開催日程等の情報を提供することが効果的であることから、農林水産省としても、毎月丁寧的に開催している地域計画のオンライン会議や、現場での市町村との意見交換、そしてまたパンフレットによる周知などにより、市町村等がそうした情報提供を行うように積極的に働きかけてまいりたいと思います。

23:05

ぜひ、本当に期間が差し迫ってきていると思います。できるだけ多くの方に参加をしていただくことによって、より良い地域計画になるのではないかと思いますので、働きかけを再度お願いできればと思います。また、令和4年の農業経営基盤強化促進法の改正で、地域計画の策定と併せて、農地の権利移動の方法が、市町村の農業地利用収穫計画による利用権設定はなくし、農地中間管理機構の農業地利用収穫等促進計画による賃貸権設定に一本化されることになりました。現状の農地の権利移動は、約3割が農地中間管理機構の賃貸権設定、そして5割近くが市町村の農業地利用収穫計画による利用権設定など、その他が農地保産場による権利移動となっております。農地保産場以外の権利移動について、農地中間管理機構に一本化することになりましたが、本当にやり切れるのかという懸念が湧き起こっております。十分に払拭されていないという状況にあると受け止めております。一本化に対する懸念は、法改正時のこの委員会でも議論がありましたが、二重決議にも、農地中間管理機構による農業地利用収穫等推進計画の策定に当たっては、農地の権利移動は促進計画に統合される市町村の農業地利用収穫計画に基づくものが過半を占めるという現状に十分留意し、地域における農地収穫の取組に混乱をきたすことのないよう、適切な指導・助言を行うことと盛り込まれています。一方、現場からは、現在のままでは農地中間管理機構の体制が全く足りないとの声をお聞きします。また、これまで市町村は農業地利用収穫計画の利用権設定を担っていましたが、一本化後は、市町村は関与しなくていいといった受け止めをしているケースが非常に多いとお聞きいたします。また、体制が不十分のため、農地中間管理機構の手数料の水準や設定の仕方にも影響が出ており、農地収穫の疎外要因にもなっているようであります。こうした状況のため、農地中間管理機構の体制の抜本的強化が必要であるとともに、市町村及び農業委員会の役割を明確に位置づけるなど、現場の農地行政に携わる方々の役割分担の明確化及び体制拡充に向けた支援の抜本的拡充が必要ではないかと考えますが、農林水産省のお考えをお聞かせください。

26:39

村井経営局長

26:41

お答え申し上げます。令和4年の農業経営基盤強化促進法等の改正は、地域農業の将来を見据えて、市町村や農業委員会、農地バンクJA等の地域の関係者が一体となって地域計画を策定し、その実現に向けて取り組めるよう必要な見直しを行ったものでございます。農業委員には、現場活動をしっかりと行っていただくことによって、その結果が農地バンクを通じた農地の権利移動につながると考えております。農業委員、それから農地バンク、それぞれの立場において、農地の収穫・主役化により地域農業の発展を図るという目的に向かって、それぞれの役割を果たしていただくことが非常に重要であると考えております。それぞれの地域にあった連携の仕方を関係者で話し合っていただいて、1つのチームとなって取り組んでいただきたいと考えており、このことにつきまして、改めて関係者に周知を図ってまいりたいと考えております。ご指摘の農業地利用収穫等促進計画の一本化に当たって、農地バンクの体制強化が必要であるとの声は、我々は十分認識をしております。これまでも、市町村自衛等への業務委託の活用、あるいは現地活動を行う農地相談院の確保等に必要な支援を行ってきたところでございますが、引き続き、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。スムーズな行政を行われるように、ぜひそういったところの拡充もお願いしたいと思います。続きまして、スマート農業の促進に関する法律に対して、私、予算委員会で2回、この委員会でも2回、これまでに質問をさせていただいた内容ですが、スマート農業の技術は、ロボット技術やICT、またAI、そしてIoTなど先端技術を活用するものが多いわけですけれども、IoT掲載のトラクターなど、通信電波を使用するものも非常に多くございます。一方で、中山間地域や広大な農地などの条件で、通信電波が届かないことを理由に、IoT機器が使用できない農場があります。電源が電波周波帯の境目で農作業をすれば、当然電源がつながったりつながらなかったりということを連続して行うことによる故障といったケースもあるようでございます。我が家でも、実際、ちょうど5年前に、普通の家が建つ価格のトラクター2台を購入させていただいておりますが、去年4年目にある程度学習をしたので、いざ実行をしようとしたら全く動かないということが発覚をして、パソコン基板をそっくり入れ替えをしていただいたことがございました。メーカーが無償でやってくれたのですけれども、そのときの修理費が700万円を超えると言われていました。実際、修理をして今年の牧草を刈ろうとしたら、2ヘクタールぐらい使ったところで、また同じような状況になっていて、先週修理から帰ってきているのですけれども、まだいくらかかるという請求書が来ていませんので分かりませんが、非常に周波帯の徹底をしていただかないと困るなというケースがあるんだと思います。よく、周波帯のことを住宅カバー率においては把握されているんだと思いますが、実際、スマート農機を使う農地のカバー率というのが、果たして把握されているのかというところの実態をお聞かせいただきたいと思います。また、今後、スマートの技術を促進していくにあたって、重要な基盤整備を一貫して、どの農業現場でもスマート技術・機器の活用ができるよう、電波の通信エリアの拡充・強化を図る必要があると思います。ぜひ、1日も早く、日本全土の農地が都価地価になるように努力をしていただければと思います。携帯電話等サービスの通信エリアの農地におけるカバー率がどのぐらいかというご質問でありますが、農林水産省で行いました推計では、全国で約97.7%となっておりまして、農地の一部もしくは全部でサービスを利用できない面積は約10万ヘクタール、全国の農地の約2.3%ということになっております。ただ、そのように申し上げたのですが、通信エリア内とされた場合におきましても、現地においては障害物があったり、地形条件等によって実際はサービスを利用しにくいという場合もあるというふうに認識をしております。このため、農林水産省では総務省と連携をいたしまして、過疎地や中山間地域等において情報通信環境の整備を推進するほか、農業農村基盤整備の中で自動総工農機に必要となる補正基地局の設置等を支援するなど、スマート農業技術の活用に適した情報通信環境の整備を行っているところであります。また、本法案の「生産方式革新実施計画」におきましても、農業者が導入するスマート農機と併せまして、その効果の発揮に必要不可欠な情報通信環境を改善するための簡易な機器の導入も支援することが可能です。さらに、本法案の第20条第3項におきましては、国はスマート農業技術を活用するための高度情報通信ネットワークの整備について必要な措置を講ずるよう努める旨の規定をしておりまして、これまで以上に関係省庁とも連携をして、情報通信環境の整備に努めてまいりたいと思います。

33:29

国のアナウンスがあって、スマート農業を始めてみようと思って、高額の機械を買ってみたがいいけれども使えないということで、本末転倒な話だと思います。今、機械メーカーやJAなどで届かないところにアンテナを建てたりという作業はなされていると聞いておりますが、これだけの規模で国を挙げてスマート農業を推進していく以上、一定程度国の関与も必要だと思いますので、今後の取組を期待させていただきたいと思います。また、スマート農機、現在では無人でも衛生即位情報を利用して自動走行するトラクターなどの農業機械があり、農林水産省により農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドラインが定められております。令和6年3月改正のガイドラインでは、使用者が目視で監視できる範囲内での使用を行う目視監視による自動走行の場合と、建物内のモニター等で監視して使用する遠隔監視による自動走行の場合が位置づけられております。なお、このガイドラインが改正されたばかりなのか、まだメーカーによる安全指針は目視監視による自動走行に限定している場合が多いと聞きます。使用者が監視できる範囲内に限定してこの技術が本来目指す生産の効率化、労働力の削減にあまりつながらないのではないか。また、スマート農業の促進を抜本的に図っていくためには、一定の安全性確保の条件を考慮した上で、監視がなくとも自動走行する農業機械の使用を認めるなど、ロールの柔軟化が必要ではないかと考えます。野林水産省の考えをお聞かせください。

35:51

「農業機械の自動走行に関する安全性のガイドライン」は、自動走行・作業を行うスマート農機の安全性の確保を目的として、その使用上の条件や関係者の役割などについて方向性を示したものであります。野林水産省においては、平成29年に策定しました。このガイドラインは、策定後においても技術の進展が激しいので、技術の進展に応じて対象農機を追加するとか、新たな機能を追加するとか、ガイドラインの内容を随時見直しを行ってきたところです。目視・監視によらず、遠隔地から監視する機能についても、委員ご指摘のとおり、直近の令和6年3月の改正に盛り込んだところです。野林水産省としては、ガイドラインの趣旨や内容について、様々な機会を捉え、農機メーカーなどの開発業者に周知を図ることなどを通じて、このガイドラインに沿った形で農業現場の省力化等にするスマート農機の実用化や運用が図られるよう努めていくとともに、今後とも、安全性確保を前提に技術の進展に応じてガイドラインを随時見直しをしていく考えです。なお、遠隔操作については、安全性の確保が非常に重要なので、現在、研究開発も含めて総力を挙げてやっているところです。安全確保というのは非常に大事なことだと思います。ただ、自動走行ができるという技術革新がそこまで進んできている中で、法の縛りの方が技術革新に間に合っていないような感じを受けますので、やはりしっかりと、ひとり立ちできる機会にはどんどんひとり立ちをしていただいて、人がいなくても作業をやっていただくという、本来の私たちが目指すスマート農業につなげていけるように、ぜひ今後の取組の強化をお願いできればと思います。質問、あと、まだ予定をしておりましたけれども、だいたい時間になってまいりました。1つだけ情報として提供させていただきますと、畜産農家が一番厳しいかなと思いますが、他の農家の方もそうなんですけれども、今回、非常に資材行動等々の影響で経営が悪化をしております。私もこれまで現場で農業をする中で、半年とかぐらいの非常に厳しいなというタイミングは何度か経験をしていますけれども、こんなに2年も3年も続くということには、これまでありませんでした。多くの農家の方も、つなぎ資金を借りてどうにかやりくりをされていますけれども、その返済ももう始まるぞというような状況の中で、年内に資金衝突を起こすというような農家の方の声も非常に多くお聞きをしております。ぜひ、こういった非常事態の中で、農家の方に、そういうことが原因で経営から離脱をされるようなことがないように、ぜひ農水省には特段のご支援を賜りますことをお願いさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

39:26

おはようございます。一見密集、社民の徳永梨でございます。昨日は、委員の皆さんと一緒に、 筑波市の国立研究開発法人農研機構に行ってまいりました。自動運転、無人で田植えができる田植え機、 走っている姿を見せていただきました。それから、タブレットを使って遠隔操作ができる補助水管理システム、そして、田舎部員が大変に可愛い可愛いと 気に入っておりますけれども、補助追従ロボットメカロン、また、電動のリモコン草刈機など、 スマート農機を見せていただきました。しかし、AI、ICT、IoT、こういったものを活用した スマート農業の活用については、もう多分10年以上前から実証実験等が 行われていたんだというふうに思うんです。そこで、改めて伺いたいんですけれども、我が国のスマート農業の普及率、 現時点でどうなっているでしょうか。それから、併せて、世界と比較すると、 日本は今どういう状況なのかもお伺いしたいと思います。

40:34

川合技術総科審議官。

40:38

お答えいただきます。我が国における普及率、これなかなか 数字をどれを取るかとなりますけれども、例えば、衛星即位によるトラクターの 直進アシスト技術の導入、これにつきましては、自動相打システム、 平成23年では全国120台だったものが、2022年、令和4年には2万2970台ということで、 大幅に増えている部分もあります。あと、なじみなところでは、ドローンでの 農薬の散布の拡大ということで、平成28年、2016年には684ヘクタールだったものが、 令和2年、2020年には12万ヘクタールということで、割と近くで見ることができるようになってきたものも 中にはあります。あと、施設園芸では、やはり環境制御が 非常に難しいので、これをコンピューターで環境制御、 温度とか湿度を管理する。これにつきましては、平成26年、2014年には 952ヘクタールだったものが、令和4年、2022年では1,302ヘクタールということで、 大幅に拡大しておるんですが、やはり外国と比べてどうなのかということで ありますけど、私も林大臣に通報して、 2回ほどオーランダに行かせていただきましたけど、見るからに規模も違いますし、明らかにあれを見て、日本の施設園芸を見ると 圧倒的に遅れている感はありますが、やはりアジアもんすんで、農薬散布が必要な、 あるいは水田管理が必要な地域と、乾燥料類のようなところとは、 環境制御のシステムそのものも違いますので、今、一生懸命全力を挙げて 開発しているところでございます。

42:14

なかなか普及率というところまでは 難しいのかもしれませんけれども、少しずつ導入が進んできているという 状況だということであります。ただ、そういう中でも、まだまだ導入に慎重な 農家の方々もおられるということをよく聞きます。さっき藤木委員からもお話がありましたけれども、 まさに現場の声なんだというふうに思います。昨日、農研機構で視察した写真を、写真と言わないんですか、今。 データをですね。フェイスブックにアップさせていただきましたら、河合さんもよく知る北海道の水道農家の方から メールをいただきました。どういうメールだったかというと、トラブルが起きた際に、結局人が乗っていないと 対応できないんじゃないかと、歩条の真ん中で止まってしまって、 歩条まで行って、そのトラブルに対応するのは大変だという 話をしておりました。それから、物価高騰の中でですね、 農家が簡単に購入できる価格ではないと、技術は本当に素晴らしい、だけど、なかなか導入できないという 現実を受け止めてもらいたいと。それから、自動給水に関しては、 バルプに詰まるゴミがネックなんだと、木塩が挟まって、長ゴム手を剥いて、ノコギリで処理するようなことが、 しばしば起きていると、遠隔操作は実際には無理だと、 結局人の手なんだと、こういうご意見をいただきましたけれども、 いかがでしょうか。

43:37

川合技術総括審議官

43:40

お答えいたします。私もその農家の方は十分存じ上げておりまして、 よくお司会の言葉をいただいております。妻と農業の技術につきましては、 開発もない面もあります。ただ、かなり行き届いてですね、ある面もあります。例えば、危険重労働からの解放でありますとか、落農家からはですね、自動削入ロボットのおかげでですね、 24時間張り付きから解放されて、お子様と一緒にですね、遠足に行けたとか、 そういった励ましのお言葉をいただく一方で、今、委員御指摘のとおりですね、 自動水管理システム立派だけど、ゴミが詰まって実は動かなかったとか、 先ほど藤木委員があったようにですね、自動走行トラクターでやっているはずなのに、 歩道の真ん中まで自分で歩いていって、直せないというお話もいただいています。安全性ガイドラインも含めまして、 安全性というのは最優先なんですけど、人がいない中でもですね、なるべく多くの作業が できるようにですね、今、全力を挙げてやっているところでございますが、 やはりまずは、安全性の確保も必要なんですけど、人がいないところでもしっかり動くようにですね、 実験実施を続けてきております。これをまず実用化するために、今回この法案を 提出させていただくところでございます。昨日、農研秘講院に行かせていただいてね、 研究者の方々、一生懸命取り組むのをしていただいて、本当に技術は素晴らしいと思うんですけれども、 やはり現場でどういうことが起きているかということもしっかり聞いていただいてですね、 さらなる技術の発展・進展に向けて、努力をしていただきたいなと思いますし、 それから、課題、他にもいろいろあります。先ほど申し上げました、農機メーカーの 製品価格が高いということもありますし、それから収納者のICTリテラシーが まだまだ不足しているということもあります。それから、藤木委員からもありましたけれども、 地方の情報通信環境が整備されていないと、北海道の農家の方々には、目の前に クマが現れたと、大変だって、携帯で連絡しようにも携帯がつながらないと、 こんな状況の中でGPSも何もあったもんじゃないと、いう声も結構ありましてですね、やはり この情報通信環境をしっかり整備をしていただきたいというふうに思います。それから、私たちよく中山幹地に行っている というお話をさせていただきますけれども、中山幹地の農家の方々に、どういう スマート農機があるかという情報すら届いていないという状況です。例えば、草刈り機にしても、結構 傾斜が急なところがありますから、あぜで使ったらひっくり返るんじゃないかと。だから、もう使えないというふうに、 はなから決めちゃっている方もいらっしゃっていて、いやいや、もう今結構な傾斜でも 使えるんですよって言ったら、いや、一緒に見てみたいな、みたいな 話をされていたりとかですね。ですから、情報をちゃんと届けるということと、 それから補助金などを使うときには、やっぱり申請をしなきゃいけない わけですけれども、高齢農家の方々、なかなか自分たちで申請もできない ということですから、そういうところのフォローもしっかりしていただき たいと思いますけれども、こういった課題に関しては、これからどのように 対応されていくのかお伺いします。委員、御指摘のとおり、さまざまな 声がたくさん届いております。一方で、スマート技術につきましては、 全国のスタートアップとか、若手がこういうことをやれば、農業で 使えるんじゃないかとか、あまり農業になじみのない学生とか、他の分野の方々が、 実は宇宙の分野とか、医学の分野で使えているので、これを農業に使ったら どうかと。ただ、農業の方々と接点が全くないので、どうやって使っていただくのか 分からないというのもありますので、今回この法案でも、関係者が一度に対して 一生懸命情報提供するだけじゃなくて、普及啓発する、責任を持って国が情報提供して 普及啓発する、それから人材育成をしっかりしていく。特に農業高校や高生の方々、若者にもっと魅力を 持ってもらうように頑張っていただく、そのような条文も規定しておりますし、 今回定める基本方針の中でも、人材育成、農家の声をちゃんと聞いて 開発する、そういったものを前に進めてやってまいります。開発するだけでは届けませんので、 今回も開発供給計画としてありますので、供給してしっかりフォローアップすることが 大切だと感じております。しっかりやってまいります。中山幹地の、それこそ集落への組織の方々、 平均年齢75歳以上、80、90という方もいらっしゃる中で、今年の夏もまた 相当暑くなりそうですけれども、昨年の夏も皆さん集まって アゼノ草刈りしていたんですけれども、着ているTシャツが汗でベショベショになって いるんですね。体力的に本当に持たないという声が上がっていましたので、 そういうところにきちんと情報を届けてあげて、ぜひ自動草刈り機、 この導入なんかも進めていただけると、相当労働力が軽減されるんじゃないか というふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 労働力の負担の軽減とか、それからこれから農家の人口が減っていくかも しれないという中で、人の確保が難しいときに人に代わってロボットや 機械が作業を行う、これは大変重要なことですけれども、しかし、スマート農業の 普及によって生産性が向上するのか、あるいは日本の農業の未来が現状から どう変わっていくのか、それから今回食料安全保障ということがテーマに なっておりますけれども、スマート農業が食料安全保障の確保に今後どのように 貢献していくのか、お伺いいたします。委員御指摘のとおり、人口減少を前提とした というわけではありませんけど、やはり狭い日本で多くの食料をしっかり 生産していく、それから北から南まで気象条件も違うという中で、さまざまな 品目が作られている、そういったものを今ある勢力で全力を挙げてもちろん 作るんですけれども、そういった中に先ほど申し上げましたドローンによる 農薬散布でありますとか、画像解析によります必要な量だけまくという技術があります。 特に農薬散布につきましては、画像解析技術が非常に発達しておりまして、 虫がいるところにだけピンポイントで農薬を散布するということで、農薬の 散布量が十分の一になりまして、コストもそれ以上に下がるということもあります。 一方で、緑の食料ステム戦略にも掲げているとおり、肥料農薬の削減にも 資すりますので、生産性向上しつつ、持続可能性の両立を図る。これがスマート農業が 決定打になると思っておりますので、これをしっかり進めていきたいと考えております。先ほど河合さんからオランダの話が 出ましたけれども、農業精神国と言われるオランダでは、ワン国の50分の1の 国土にもかかわらず、農産物の輸出量は世界第2位となっていますよね。 そして、約8割の一般農家がスマート農業を実施しているということであります。 LEDセンサー技術、自動制御システムを搭載したコンピューターによって、農作物に与える 肥料や給水などを自動で制御する。温度や湿度、二酸化炭素濃度などを センサーを使って管理する。巨大な農業用ハウスが設置され、 作物に最適な生育環境を維持し、天候や害虫、病気などに左右されず、 農薬もなしで数年にわたり、作物を育てているということで、 スマート農業が食料安全保障を確保する上でのリスクの軽減にもつながっているわけであります。 やっぱりこれは中途半端なことではなくて、日本の農業の未来を考えて、スマート農業の普及というのは、 本来であれば国策としてやっていかなければいけないことなんではないかというふうに思いますけれども、 その世界の今の状況を見て、どのようにお考えになりますでしょうか。川木実装化新幹。私もオランダを見てびっくりしたのが、 やはりオランダの方々は施設が新しくなると、新しい施設の方に経営者ごと移っていってしまうんですね。日本の農業経営者は皆さん大切な施設をずっとおじいちゃんの代から守り続けて、それをそのまま扱っていると。そこに最新型のものを入れていくということで、若者たちも苦労しているんですけれども、 やはりオランダの方々は新しい経営システムができ上がると、そこに自分自ら移転して、古い施設は後継者に渡すということで、決定的にそれがだいぶ違うなと私は自分で見て思いました。もう一つは、オランダの方々は今年は赤が流行るといったら赤を植えまして、来年はオレンジが流行るとオレンジを植え替えてしまうと。これも日本の農業の文化とだいぶ違うところかなと思いました。一方でやはり日本は水路もありますし、高台の畑もありますし、それから施設園芸も盛んですし、高齢地で野菜も作っていると、さまざまなものがありますから、それぞれ一つ一つに新しい機械を作ると不安が多くて非常に高くなりますけれど、これを共通なものでプラットフォームで作って、昨年、昨日ご覧いただいたようなメカロンのような機械が各地に入っていけば、重労働からも開放されると思いますので、こういった現場の声をよく聞いて、広い日本なので、そこで必ず全部使える機械というのはないと思いますけれど、なるべく自動運転多動機の汎用性が効くものを開発して、前に進めていきたいと考えております。そのためにもメーカーになるべく製品価格を下げてもらうということと、それから国もしっかりと補助をしていただいて、普及促進を努めていただきたいと思います。今、ドローンの話も出ましたけれども、政府は2021年から各省庁が調達するドローンのセキュリティ対策を強化しておりまして、飛行記録や撮影写真の外部漏洩防止や、サイバー攻撃による乗っ取り対策を強化するために、中国製のドローンを事実上排除しました。農業の現場でもドローンによる生育状況の確認や、農薬の散布などが行われていますけれども、政府は中国製ドローンを排除しているのに関わらず、農家が使用しているドローン、約7割が中国製だということなんですね。なぜ、農家には中国製ドローンを使ってもらっているのか、ここ、規制という言い方はちょっとあれですけれども、なるべく国産のものを選んでいただくように促すことをしていないのか、教えていただきたいと思います。今回の法案では、国産製品、外国製品の遺憾に関わらず、その導入や開発に関する計画の対象としておりますけれども、計画の認定要件といたしまして、事業者が国内に事業拠点を有しているのか、それから、サイバーセキュリティの確保を含め、知的財産の保護に留意をしているか、さらには、農業者等の間でデータの扱いを適切に定めているか等の基本方針で定めることを検討しております。そして、認定した計画が適切に実施されていない場合には、取り消しを行うなど、データの適切な管理が行われるよう、計画制度の運用を図っていく予定でございます。また、農林水産省では高いセキュリティ機能を備えました国産ドローンの開発を支援してきておりまして、令和6年3月には国産メーカーから市販化されたところです。今後、本法案に基づきます開発供給実施計画に対する支援等を通じまして、国産ドローン、非常に価格を安くする、中国と競争力を高める、こういったものに対しての開発も進んでいるところでございますので、その供給を後押ししてまいりたいと思っております。中国製のドローン、DJI製のドローンでありますけれども、これ、起動した途端にデータが中国に飛んじゃうんですよね。工場のデータとか、それから農薬散布の手法とかですね、農業の生産に係る重要な情報が中国にどんどん行っているわけですよ。これ今、中国企業が農地を取得はできませんけれども、今後ですね、農地保護がもし緩和されるようなことになったら、北海道の農地解体という中国人がいっぱいいますからね。その時ですね、中国に情報が積載されていたら、どんなことになるんだろうか、ものすごい危機感を持っているんですよ。経済安全保障上も、やっぱりこの中国製のドローン、これからどんどん国産のドローンに変えていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。農業現場では、安くて手軽ですぐメンテナンスに来ていただけると、これが非常に重要でございまして、やはり中国製のドローンが入っているとその事実でございますし、農薬散布だけではなくてですね、あらゆるもので入っています。他の分野でもですね、地図を作る場合とかですね、あるいは地形を見る場合もたくさん入っています。ただ、そういったことはいけないということもありますが、やはり内外も差別もありますけど、昨年のG7の宮崎農業大臣会合で野村大臣がご出席されて、各国の農業大臣が日本のスマート農業の現状を見ていただく機会があったんですけど、そこで活躍したのはですね、国産のドローンでございます。ここでピンポイント農薬散布もできましたし、すぐスタートしてすぐ戻ってくるとかですね、必要な情報をちゃんとできるという、基本的な動作だけではなくてですね、かなり高度な動作も実現していただきまして、各国から非常に感謝いただきました。ただ、まだ高いのでですね、それをしっかり安く下げていくとともにですね、先ほど藤木委員からも言いましたけど、すぐ修理に来てくれないと困りますので、そういった国内の拠点をしっかり有していると、継続的に支援していただくと、こういったことをですね、大事なことなので、これから定めます基本方針等にもですね、その継続性の支援、それからきっかりメンテナンスしていただくということをしっかりやっていきたいと考えております。そういう答えが欲しいんじゃないんですよ。重要情報が中国に飛んでいるわけですから、このままにしておいていいんですかと、経済安全保障上問題ないんですかと、やっぱり問題だということを受け止めてですね、国産ドローンに早く転換していかないと大丈夫ですかと、危機感を持って言っているんですけど、どうですか。内外無差別の観点から、本法案の計画におきまして、いわゆる外資系企業のみを排除することは困難であります。そういうことで、できる限り価格差がない競争力のあるドローンを国内で開発していただく、国内のドローンに対する企業、製作会社もかなりの数になります。そういったところをしっかり供給面で後押しをして国産に切り替えていく、こういうことが必要であると思っております。経済安全保障、情報セキュリティ、この観点から言うと本当に問題だと思うんですよ。確かに、内外無差別の原則がありますから、排除できないというのはわかりますけど、だったら、農家が国産のドローンを購入しやすくすればいいんですよ。そのためにどうしたらいいかというと、やっぱり価格なんですよね。ドローンの端末のスペック、それから年式型しかよくわからないんで、適正な比較かどうかちょっとわかりませんけれども、いろいろ調べてみると、ある会社の日本製のドローンは、機体本体の価格は220万円を超えているんですね。それに充電器、バッテリー、それから錠剤散布装置、それからスクール、この経費、定期点検、こういうのを全部入れると、250万円をはるかに超えるという金額になってしまうんですね。それと比較すると、中国製が安く、メンテナンスもすぐに来てくれるという話がありましたけれども、だったら国産のドローンの価格をもっと下げていく努力をしていただく、あるいは補助金をしっかりつけると、そして国産に転換してもらうと、こういうことを早くやってもらいたいと思いますけど、いかがでしょうか。ご指摘のとおりでございまして、今回のこの法案では、開発供給事業では非常に応援するわけなんですけど、開発するだけではなくて供給するということであります。開発だけで終わってしまいますので、必ず現場に届けるということで開発供給計画となっています。これに対しましては、相当な支援措置を今回用意しましたけど、一方で、農家自らが機会を持つということも大切なんですけど、それ以外にサービス需要帯育成してそこにやっていただくとか、あるいはそういったものを応援していきたいと思っています。開発供給につきましては、農林省も相当な努力をしてきましたけど、他の省庁、それから他のスタートアップも、相当農業の現場には入る余地があるということで、昨今ではスタートアップは相当努力しておりますので、そこに対して今回我々は相当手厚い支援措置を用意しておりますので、そういった我々ではこれまでできなかったことがスタートアップ、特に若者にはきっとできるはずなので、私はそこに相当な期待をかけておりますので、そういった形でしっかりと応援をしていきたいと思っております。ぜひとも機関を共有していただきたい。そのことだけは重ねてお願い申し上げたいと思います。それから、昨日、ドローンを使っている農家の方々からメールが入りましたので確認をさせていただきたいのですが、ドローンの操縦資格は国家資格と民間技能認証農林水産工工協会の認証を受けている方だと思うんですけれども、ドローンの操縦資格はその機種ごとに取得しなければなりません。現在使っているドローンが故障して代替機を借りたときには機種が違うと操縦ができない。こんな指摘がありました。それから、試験を受けて合格してから交付されるまでに最短で1か月半以上かかる。それから、価格が高いので、ドローンというのは環境保全のためにも、地球温暖化防止のためにも役に立っているんじゃないかと。もうちょっと厚い支援があってもいいんじゃないかというようなお話をしましたけれども、この点に関してはいかがでしょうか。

1:02:35

ドローンは、先ほど申し上げたとおり、最近どんどん入ってきておりますので、いろんなメーカーが参入しております。操縦方式も違うものもあります。なので、その操縦方式についてきちんと動かしていただくということが大事なので、先ほど申し上げましたけど、きちんと正確に動かす、正確に帰ってきていただく、正確に必要な量だけを巻くということが大事なので、その都度その都度メーカーから指導を受けているというのはあると思います。一方で、車のように一つの免許で何でも運転できると、そのような状態まで相当ドローンが普及して、相当規格も統一されて、標準化されてくるようになれば、免許というか操縦資格、それから操縦の保障も相当一般化してくると思うんですけど、まだまだ大型のドローンから小型の空中撮影用のものまで幅広くありまして、空中撮影用の小さいもので、このでっかい農薬を散布していいのか、そこまで大丈夫なのかとなりますと心配なので、それぞれの機体、機種、それから使用目的に応じてきちんとフォローがなされているということであります。もっと普及して、相当な数が普及してくれば相当規格も統一されていきますので、そういったときには相当標準化が図られてくると、そのために必要な支援というのは大事だと思います。高いということに対しましては、今回どんどん普及しておりますので、今回この法案におきまして、開発供給計画だけではなくて、生産方式革新事業計画においても、こういったものを入れるに対して非常に支援措置を用意しておりますので、こういったものをこれまでの数字はなかったので、これから応援していきたいと考えております。本当に農家がこのドローンを使おうと思ったら、いろんな経費がかかるということが改めて明らかになりました。こういったところもきちんと整理をしていただいて、より農家の皆さんがこのドローンを使おうと思ったときに使い勝手がいいようにしていただきたいということもお願いしておきたいと思います。次に、農振法の改正についてお伺いしたいと思います。昨日、農研機構で、筑波市から農振法の改正についてご意見をいただきましたけれども、農地の総量確保に向けた協議や目標面積の達成に向けた勧告について、筑波市は、今、人口が増えているんだそうですけれども、宅地の需要が非常にあるんだと。また、データセンターや物流拠点づくりなど、自治体の産業振興のための事業の推進に支障がないように、自治体の意向を尊重し、地域の実情に合わせた柔軟な対応をしてもらいたいと、こういうご意見でございました。地域の産業振興のための自治体からの開発、農地の転用圧力から、どのように農地を守るのかということと、また、最近の新たな課題は、この委員会でも何度も申し上げましたけれども、農家が高齢化している。そして、今、生産資材コストが上がっていて経営が厳しい。借金ができてしまう前に早期利農をしようと思っている人たちが、TSMC、ラピュラス、こういった半導体工場をつくる、あるいは関連産業の進出、また、働く人たちの住宅やマンションやアパートをつくる、そういう土地が必要だというようなニーズがあるので、売りたいと、今までは先祖伝来の土地を売りたくない。誰かに農地を守ってもらいたいと、そういう方々が多かったですが、今ちょっと状況が変わってきているということも大変心配をいたしております。こういった状況の中から、どのようにして農地を守っていくのか、本当に相当に厳しい状況だと思います。改めて、この食料安全保障の確保を目的に農業地を確保するということについて、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

1:06:20

坂本大臣。

1:06:22

茨城県の問題につきましては、知事自らが私のところに来られまして、そして、開発に対する地方自治体の意向をしっかり尊重してくれというような要望もいただいたところでございます。我々といたしましては、農地の総量をいかにして守るかというのが大前提、大使命でございますので、その措置を今回の法案で強化をしたところでございます。一方で、今言いましたように、農業上の土地利用の調整と地域の実情に応じた開発の両立を配慮していくということは非常に大事なことで、一方で難しいことであると思っておりますが、地域未来投資促進法がありますけれども、これはあくまでも市町村あるいは県、地方自治体が農業上の土地利用というものを大切にしながら、いかにそれを調整していくかというのが大前提でございますので、まずは農地の確保、これがスタートということになります。その上で、市町村、県の方との話し合いということになってまいります。さらには、一般店員をその他におきまして、都道府県の確保する農地面積目標そのものに支障が生じるというような場合には、これはそれぞれ、国と地方の協議の場でしっかり話し合いをしていき、そして、総量としての農地を守る、あるいは有料農地を守る、こういったことを果たしてまいりたいと思っております。

1:08:09

それから、資料を配らせていただき、日経新聞の記事なんですけれども、昨年の11月9日にもこの委員会で質問させていただいた、市街地調整区域の開発許可手続の緩和についてなんですが、市街化調整区域には林地や農地が多いわけで、農心地域で農地の総量確保を図っても、市街化調整区域で半導体工場などの建設を許可できるように立地規制が緩和されたのでは、やはり農心地域で大体農地を確保できても、農地の転用が進んで農地面積が減少する、このことが懸念されます。この日経新聞の記事を読むと、手続に時間がかかる農地の場合は、通常なら1年かかる手続を4ヶ月ほどに短縮する。農地の転用には地元の農業委員会などの許可が要るなど、規制が複数の省にまたがるケースがある。このため、国土交通、農林水産、経産の3省が連携して、開発許可の手続を同時並行で進めると書いてあるんですね。これ、経産省の立場と国交省の立場、そして農林水産省の食料安全保障を守るために農地を確保するという立場とは全然違うと思うんですね。連携しないでいただきたいというふうに思います。農業振興地域制度と農地転用許可制度の概要を見てみますと、農地面積、令和5年で429.7万ヘクタールということでありますが、その中で農業地区域の農地が397.8万ヘクタール。そして農振法によって、農振白地地域内の農地、それから農業振興地域外の農地、これは農業地区域から除外するということになっています。そして農業地区域外の農地、大主農地、これは原則不許可ということになっているんですけれども、農業地区内の農地、これも未来投資促進法によって農業地から除外することができますし、この地区外の農地、大主農地も転用許可、これができてしまうということで、さらに、この市街化調整区域、これも緩和をしていくということであれば、農地面積がますます減っていくことになるんじゃないかという懸念があるんですけれども、この点に関しても、大臣からは、立地規制の緩和は手続の迅速化というのがメインなんだと、農振除外とそのものの規制を緩和したり、また審査そのものを簡素化したりするものではないというようなお話で、ご懸念はないものと思いますというご答弁を前回いただきましたけれども、大変心配なんですけれども、改めて大臣のご所見をお伺いしたいと思います。

1:11:01

坂本大臣

1:11:03

繰り返しになるかもしれませんけれども、昨年の総合経済対策の土地利用転換の迅速化に関しましては、農林水産省では、経産省、そして国交省との調整の上、地域未来都市促進法の活用の際の手続の迅速化といたしまして、農林法の農振除外と都市計画法の地域計画の策定等の手続を同時平行的に進めるといった手続の運用を改善いたしました。しかし、その際に農振除外等の規制の緩和や、あるいは審査そのものの簡素化といった措置は講じておりませんので、あくまでも有料農地の確保を第一にしっかり引き続き対応してまいりたいと思いますし、私のところのTSMCについても、今、この前も答弁いたしましたように、県、団体、市町村、そして学術機関、こういったところが中心になって、農地の確保についてまず協議をしているというところでございます。また、送料確保のために代替農地が出てきて、その代替農地が有料農地であるかどうかということもわからない。もしかしたら、条件不利のところで、そして工作してくれる人がいないということにもなりかねず、農地を農地としてちゃんと利用してくれるのか確保されるのかということも大変心配なところであります。時間がないので、さっとお伺いしたいと思いますけれども、食料供給困難事態対策法案の概要を見てみますと、食料供給困難調控が出たところで、食料供給困難事態対策本部が設置されまして、食料供給困難事態の講じ、それから国民が最低限度必要とする食料が不足する事態の講じ、そして輸入業者、生産業者、販売業者、こういったところに食料供給確保の取組をしていただくということでありますけれども、増産のお願いはわかるんですけれども、増産した農産物、この食料供給困難という状況の中で、どのように、どこから輸送して、そしてどのようにこの状況の中で分配していくのかというところについて、簡単にお話しいただきたいと思います。不足時に食料供給を確保するためには、食料や生産資材の国内輸送の円滑化、そして保管施設の確保等の円滑な物流の確保も重要であると考えております。不足時の検討会におきまして、関係省庁の役割をテーマに議論を行いました。その際には、国土交通省からは、過去の大規模災害時における物流円滑化の取組事例を踏まえながら、必要な対策を講じていく旨の説明がございました。このため、不足時には、政府対策本部の下で国土交通省とも連携を取りまして、輸送対策を実施していきますとともに、必要な場合には、もう1つの法律でございます国民生活安定緊急措置法も活用して、輸送に関する指示等を行うなど、政府一丸となって必要な食料の供給確保に努めてまいりたいと考えております。働き方改革で今、物流が大変厳しい状況になっておりますので、各省庁と連携をしながら、この輸送ということに関しても、できるだけ具体的にお示しいただけると、安心できるかなと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。時間ですので終わります。ありがとうございました。

1:14:43

横沢貴則君。

1:14:50

立憲民主党の横沢貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。食料農業農村基本法関連3法案について質問いたします。食料農業農村基本法改正の中で、今回大きな位置づけは食料安全保障の確保についてでした。食料安全保障の確保の基本は、基本法第2条第2項にもあります国内農業生産の増大が基本中の基本だというふうに考えております。国内農業生産の増大、この委員会でも多く議論になりました。基本法制定時から25年間で着体化した国内生産基盤の人と農地の立て直しを図っていくのが非常に重要な課題だというふうに考えております。そのためには、今徳永先生からもありましたし、舟山先生もかねてからおっしゃっておられる、農地の総量確保が大事だと考えております。まず農新法等改正について伺いますが、農地確保の目標達成に向けた措置の実効性についてです。まずは大臣にお聞きしたいんですが、地方に行くと農地転用したいという声も多く耳にします。先日我々市長会からも要望を受けたときに、やはりこの農地転用に関わる要望が非常に大きかったのもありますし、昨日の視察の中でも、筑波市の方からも農地転用の話がありました。大臣、この要因は何だとお考えか、大臣のご認識を伺いたいと思います。農地転用の面積は、バブル経済の頃の平成2年におきましては、約3万5千ヘクタールでありました。しかし、その後減少しまして、近年ではその半分弱、約1万6千ヘクタールというふうに減少をいたしております。このように、農地転用は一般的に時々の経済事情、そして地域の実情によるところが大きいと考えられておりますが、最近の農地転用の要望は、やはり農業従事者の高齢化、それから労働力不足による農地の維持管理が困難になってきている。こういったこと等も背景の一つであるというふうに考えております。

1:17:17

横沢貴則君。

1:17:19

高齢化、人手不足と言いますが、私の丁度親世代、団塊の世代が今、第一線で農業をしています。私たちはその親世代の土地を引き継ぐか引き継がないか、地元ではよく話になります。一番やはり多いのが、農地を持っていても金にならないと。固定資産税だけかかっているんだったら、農地転用して違う土地に使ってもらった方がいいんじゃないかと。我々、子世代は、そのような負の遺産をもらっても困るという話なんですね。大臣、やはり農地を手放したくなる理由は、やはり所得の確保が少ないからじゃないですかね。

1:18:07

坂本大臣。

1:18:10

所得の確保と、そしてやはり親世代は農業をやっていたけれども、その子世代になると必ずしも農業をやっていない方々が多い。そういったことからも、土地を手放す、あるいは農地転用するというようなことが出てきているという可能性があると思っております。

1:18:30

横沢貴則君。

1:18:33

農地を手放したくない、そういうふうに思えるような政策が必要なのではないかと考えます。6月6日の本委員会でも笠原参考人もご指摘されたように、本改正の趣旨を実現するためには、広範農地の解消等による有料農地の確保の取り組みの財源確保が必要である。そしてまた、広範農地を解消した後に、その農地を耕作するものを増やしていかなければならないとおっしゃっておりました。広範農地を解消した後に、その農地を耕作するものを見つけなくてはならない。そして、農業者を増やすためには、やはり再生産可能な所得の確保が重要ですし、先日の委員会でも谷口参考人もご指摘されたように、中長期的な農業をやっていけるという見通しを農業者が持てるようにするために、再生産可能な所得を確保し、人と農地を維持・向上するための制度を設けるべきではないか、このようなことを述べております。大臣、国内生産基盤の維持・向上を図るためには、国が責任を持って所得保障をする必要があるのではないかと考えますが、大臣のお考えを伺います。

1:19:52

坂本大臣。

1:19:54

農業を持続するためには、農業者の所得を確保すること、これは重要であると考えます。そのためにすることは、所得を保障することではなくて、生産性の向上や付加価値の高い農業生産などを通じて、収益性の高い農業を実現していくことが基本であると考えております。その上で、国内外の資材費や人件費の向上的なコストが考慮されました価格形成が行われる仕組みの構築をしていかなければなりません。それから、農産物の価格変動に対しましては、収入保険等の経営安定対策、そして生産資材の高騰に対しましては、影響緩和対策等を実施していくことによりまして、農業所得の実質的な確保を図っていかなければいけないと考えております。

1:20:50

横沢貴則君。

1:20:52

今、大臣、所得を保障することではなくとおっしゃいましたが、私、質問を作っていて、実は大臣のホームページをご拝見したんですね。そうしたら、大臣のホームページのマニフェストのところに、一時産業の活性化という項目があります。そこには大臣自ら、国が責任を持って所得保障をする必要がありますと。

1:21:19

これ書いてたんですよ、大臣。

1:21:22

マニフェストというのは選挙公約であります。大臣、この自分のマニフェストはまずご存知でしょうか。

1:21:30

坂本大臣。

1:21:32

私は以前に、総合直接支払い制度による所得の確保というような冊子を書きました。そして、その後、多分マニフェストには、どういう記述かは、今はちょっと読んでおりませんけれども、所得の保障というのがあるかもしれません。しかし、それはあくまでも全面的な所得の保障ではなくて、その所得の保障というのは、影響緩和策、あるいは資材行動のときの様々な対応策、そういうことを通して、所得をしっかりと向上させていく。そういう思いを込めて書いたものであるというふうに思っております。

1:22:13

横沢貴則君。

1:22:15

はい。大臣、ちょっと読み上げますね、大臣のマニフェスト。集落営農や担い手農家、中産地農業に対しては、国が責任を持って所得保障をする必要があります。これは税金を投入することですので、消費者をはじめとする国民の合意が必要ですという。

1:22:35

やはりこれまでの基本法の大臣の答弁と、やはり大臣がこうやって自分のホームページでマニフェストとして掲げていることと、やはり整合性がつかないと思うんですが、この点についてどうですか、大臣。

1:22:48

坂本大臣。

1:22:49

それは違います。私が書いたのは、やはり集落営農、私のところの集落営農は5億5千万ほどの収益を挙げています。それに対して、品代が1億ちょっとであります。それ以外7割は、ほとんどが様々な形の補填、補填策、あるいは水滑、こういったもので補填をされております。ですから、集落営農に関して言えば、そこはしっかりと国の政策によって所得が一定程度保証をされている。その中で、やはりそれぞれの専業農家も、それから集落営農の農家も含めて、自らの所得を確保するための、向上させるための努力をしているということであります。

1:23:36

横沢貴典君。

1:23:39

それ、みんな、これ、みんなやってると思います。我々が言っているのは、大臣がずっと否定してますけど、所得保証に対して。本会議でも、否定される答弁をしてました。でもやっぱり、農地を守っていくためにも、これ以上農地を手放す人が少なくなっていくためにも、再生産可能な所得保証は大事ではないかという話をしていて。大臣も、だから、私はマニフェストを伺ったときに、ここに国が責任を持って所得保証をする必要があるというふうに考えているというふうに、私も認識していると思うんですよ。それなのに、答弁はそうでもないような答弁を、この委員会の場とか本会議でするので、なんか違うんじゃないかなという問題意識で質問をいたしましたが、どうですか。

1:24:26

坂本大臣。

1:24:27

委員と私の一番の違いは、所得保証ありきの農業じゃないということです。やはり、自らの地域での農業があり、地域の努力があり、そして様々な仕組みを自らの力で作って、そしてそれに届かない部分はしっかりと国がそれを補填する、保証する、そういう仕組みによって地域の農業、これが成り立っていくというような意味でございます。

1:24:54

横沢貴則君。

1:24:56

はい。私はですね、大臣、所得保証ありきの農政を言っているのではなくて、地元もあってもどこもあっても農業者の皆さん、一生懸命努力しているんですよ。農業を辞めるのが、農業を続けるのが嫌で辞めているんじゃなくて、続けたくても続けたくても努力でもどうしようもならないから、何とかしてほしいという要望を多く、この間もいただいております。だから、大臣の認識とはずれじゃなくて、やっぱり努力しても努力してもどうしようもないところは、最後、やはり政府として国としての政策が必要ではないかという議論をさせていただいていますが、大臣いかがですか。

1:25:38

坂本大臣。

1:25:40

まさにそのとおりであります。私の周囲にいたしましても、実際農業をやられている富士急にあたりにいたしましても、それぞれの努力をされております。経営判断をされております。その上に立って、影響関は昨日しても、収入保険にいたしましても、様々な経営判断がしっかりとできていけるような補填策、あるいは所得の補償というのをどういうふうに捉えるかという問題がありますけれども、所得をしっかりと向上させるための対応策をしているということでありますので、皆さんたちがしっかり努力をされているということは、私も十分理解をしているところでございます。

1:26:19

横沢貴則君。

1:26:21

はい。やっぱり現場の皆さんは非常に諦めず粘り強く、どんなときも食料生産を続けていただいていますので、その皆様が農政を続けられるように、これからも大臣、リーダーシップを取って進めていただきたいというふうに考えます。次の質問に入ります。農業系発展計画制度における国の監督の在り方について伺います。農業系発展計画制度により、農地の登記目的の所有がなされないなど、農村現場の不安懸念を払拭するための措置として、本委員会の質疑において、国が農業系発展計画を認定し、その実施状況や農地の権利点を監督することによって、農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図ると答弁がありました。ここで質問いたします。国による監督について、具体的には誰が現場で監督をしていくのか、市町村や農業委員会にお願いするのか、具体的にお答え願いたいと思います。

1:27:42

今回の経緯版強化促進法の改正において設けようとしております農業系発展計画制度でございますが、この中で農地所有的確保持の議決権要件の緩和に当たりましては、農地について農業上の利用がきちんとなされるかどうか、そういった農業の現場の懸念を踏まえた制度とする必要があると考えております。このため、本制度におきましては、まず農林水産大臣が計画について法令に定める要件を満たしているかどうか、そういったところをしっかり見た上でその計画の認定をする。その認定を行った後においても、農地の権利等を典容、国が都度認定するほか、毎年計画の実施状況等の定期報告を求める等の措置を講ずることとしております。また、定期報告等を通じまして計画に基づく措置が講じられていないと判明した場合、国は是正の措置を講ずることを勧告いたします。さらに、この勧告に従わなかったときは、計画の認定を取り消すことを通じて、国がしっかりと監督とともにこれらの事務を農林水産省本省が行うことによって、責任をもってこの制度を適切に運用してまいりたいと考えております。実際の具体的に現場がどうなっているかについては、当然、国、自治体、農業委員会と様々な連携をする中で、我々としても情報をしっかりと把握して、こういった制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。では、時間も過ぎましたので、食料供給困難事態法について質問します。先日、寺川参考人から、即時の調香を正確に確認するためには、情報収集しかないというご意見を伺いました。とにかく情報収集が大事だという話なんですが、この内容を踏まえて、今後どのように情報収集体制を整えていくお考えなのか、まずは伺います。

1:30:05

杉中総括審議官

1:30:08

議員のご指摘のように、情報収集依存体制でございまして、食料供給困難事態には様々な要因がございますが、特に改善性が高い異常気象による不足などについては、気象予測など様々な指標を活用して、発生の数ヶ月前ぐらいから調香を把握することが可能だと考えております。農水指標では、現在でも小麦、大豆、トウモロコシなどの主要な生産国の生育状況や国際的な物流状況について、FAOやUSDAなど諸外国の食料供給の需給予測等を収集、分析をして、食料安全保障月報として毎月交渉しておりますが、今後、さらにこういった情報収集活動を強化していきたいと考えております。また、主要な貿易商社等には現地に事務所等を抱えておりますので、やはり現地の情報を直接把握するというのは非常に重要だと考えておりますので、我々もこういった商社などの民間事業者から定期的にヒアリングをするということで、より生の情報を得ていきたいと考えております。こうした困難事態の発生状況に関する情報の収集のあり方等についても、平時から行う取組として、基本方針において基本的な考え方を定めていくということにしておりますので、法案が成立した前には、しっかりした体制整備を図っていきたいというふうに考えています。商内でもしっかりした体制整備を行っていくという答弁でありました。ありがとうございます。そして、罰則規定について何点か確認したいと思います。衆議院ではよく罰則規定の議論が行われましたが、参議院ではなかなか行われておりませんでした。まず、食料供給困難事態を解消するため、まず一点確認なんですが、出荷販売業者のどこまでを要請するかは、現時点では決まっていないような答弁ではありましたが、決まっていないんですよね。これからなんですよね。基本的に出荷販売業者というのは全て対象になるわけですけれども、特に先ほど言いましたような、2割程度の減少の場合というのは、速やかに出荷販売で在庫を供出してもらうために、ある程度規模のある人を対象にして、速やかに要請をできるようにしたいと思っております。そういう意味では、どういう人を対象にするのかということについては、我々だけではなくて、事業者であるとか、事業者団体と相談をして決めていく必要というのがありますので、まずは所得の対象に要請を行う対象、これは出荷販売事業者だけでなくて、輸入事業者と生産者も同様ですけれども、そういうものについて議論をした上で、しっかり決めていきたいというふうに考えています。我々は法案を審議しないといけないので、罰則を作る、ではどこまで対象になるのかというのはやはり知りたいわけですよね。でも、それが決まっていない時点で、なかなか法案の審議というのは難しいなというふうに考えております。次、15条の内容は、あくまでも要請に対する自主的な取組であるのにもかかわらず、その取組に対して立入検査を行うことや、その違反行為について過量を課すことになっています。これはあくまでも要請の段階で過量を課すことは妥当なのかどうなのかを確認させてください。

1:33:42

杉中総括審議官

1:33:45

今ご指摘のあった第21条の規定に基づく報告聴取立入検査につきましては、出荷販売輸入生産等に係る措置に必要な限度において、事業者の業務の状況を的確に把握するために規定をしているものでございます。この規定を設けた理由で、議員のご質問についても、特に要請による初動が供給確保のために大事と考えておりますが、その効果を適切に把握するためには、要請を行ったことによって供給不足がどの程度解消されたのかということを適切に把握することが必要だと考えております。また、もし要請で十分な食料が供給できておらず、国民生活、国民健康に実態の影響が生じるという場合には、速やかに次のステージである食料供給困難自体の向上を行うという必要がございますので、要請の段階から正確な情報収集を行う必要というふうに考えております。そういう形で、第21条という形で要請の段階から情報収集を行うということを考えておりますし、こういった事態を適用する場合については、対策を講じた前提の情報をより正確に判断をする必要があると考えておりますので、立入検査の拒否等については仮了を課すということとしたところでございます。

1:35:04

横沢貴則君。

1:35:06

強制的というか、支持に対する罰則がわかるんですけれども、あくまでも自主的な要請に対しての仮了というのはどうなのかという問題意識であります。これまでの答弁で、累次の法制度が立入検査等の実効性担保のため、懲役や罰則を措置していますという答弁がありましたので、本法案では24条で食料供給困難事態が発生し、大臣の指示により供給責任を負った段階においても、立入検査の実効性担保措置として罰金ではなく、仮了で足りるとの判断という答弁がありましたが、であれば、計画届で支持違反も罰金ではなくて、仮了で実効性は担保されるんじゃないかなという考えなんですが、これいかがですか。

1:36:05

坂本大臣。

1:36:07

今、事務方からもお答えいたしましたけれども、まず実態把握をどうするのか、供給をどう把握するのかというのがまず第一であります。それから、国民生活安定緊急措置法や、石油受給適正化法、それから感染症法におきましても、これはいずれの法律においても、お届けで支持違反については一律20万円以下の罰金を課すことと規定しており、これらの法律と、本法案は罰則の対象となる行為が同じであることから、この法案についてもここは20万円というふうにしたところであります。今、委員のお尋ねの立入検査拒否等につきましてでございますけれども、ルイズの法制度におきましては、政府が計画の策定を指示した後、行う立入検査を規定しておりまして、事業者が供給責任を負っている中で、そちらに限定しております。ですから、ステージが一つ進む、そういう中で立入を拒否したことに対しては、これだけの罰則を課しているところでありますけれども、本法案では、食料供給困難兆候におきまして、事業者が自主的な取組を行っている段階から立入検査を行い得ると、計画前の段階から立入検査を行い得るというようなことにしておりますので、類似法令と比べて軽い罰則であるというふうな仮了にしたところでございます。大臣、今言ったとおりで、兆候が見られたときから立入検査は罰則が入る。でもフェーズが変わって食料困難事態が実際起こってしまったと、そういうときにも、この仮了と罰則の違いがないんですね、今回の法案では。だからそこはやっぱりちゃんと横並びに、兆候が見られたときは、仮了でもいいのか、そして実際食料困難事態になったら罰則にするのか、そこはやっぱり差があってもいいんじゃないかなという問題意識で質問したんですが、この点いかがですか。

1:38:33

杉中総括審議官。

1:38:35

罰則の我々の検討の仕方ということについては、大臣からご説明があったところですけれども、この立入検査拒否についての罰則のレベルがどの程度が適当かということについては、行政部局内でも検討したところでございますけれども、同じ立入検査という行政の行為に対しての、それを拒否したときの罰則ということで、これは要請後、指示以降の段階、両方あるわけですが、それを同一の行為に対しての罰則として、異なる罰則のレベルを適用するというのは適切でないと判断したところでございますし、累次の制度の関係との比較の関係から、より前段階から立入検査を行えるとしたところで、全般的なバランスを考えて、一段低い仮料とするのが適切でないかというふうに判断をして、法案として提案をさせていただいたところでございます。

1:39:30

横沢貴典君。

1:39:32

やはりこの罰則のところは、現場に沿った罰則規定にした方がいいのではないかという問題意識であります。すみません、今日はスマートで河合さんにいっぱい質問したいと思って考えているんですけれども、残すところ5分ぐらいしかなくなってしまいました。昨日、視察をさせていただきました。私が何よりも感動したのは、早いタウエ機ですね。ものすごいスピードでタウエをする無人タウエ機に、元レーサーとしては心を揺さぶられました。もっと早くならないのかなというふうに、ちょっと開発を後押ししたいなというふうに、ぜひテストライダーで使っていただきたいというふうに考えておりますが、すみません。先ほど、徳永先生からセキュリティの問題の話があります。ここすごく重要な課題だなと思って、もう少し質問したいんですが、今、半導体産業でもやはり中国系の半導体を使うのか、アメリカ系の半導体を使うのか、日本系を使うのか、非常にセキュリティに関しての安全保障という部分が注目されていますし、民間事業者任せではセキュリティが守れないところは当然出てくると思うんですが、今後、この危機管理の部分について、もう少し一歩進めたほうがいいと思うんですが、川合さんのご考えをお伺いします。

1:40:57

川合技術総科審議官。

1:40:59

ご対応いたします。委員ご指摘のとおり、スマート農業技術の活用に当たりましては、データの適切な管理というのは非常に重要でございます。この法案でも、生産方式革新実施計画、開発供給実施計画、いずれにおきましても、我が国農業の持続的発展に資する観点から、計画の認定要件に問い足しまして、事業が円滑かつ確実に行われると見込まれるものと規定しております。具体的には、サイバーセキュリティの確保を含め、知的財産の保護に留意しているか、農業者との間でデータの扱いを適切に定めているか、などを基本方針で定めるとともに、認定を受けた計画がその内容に従って実行されていない場合には、認定を取り消しまして、その旨を公表することとしており、適切な計画制度の運用を図ってまいりたいと考えています。また、第20条3項におきまして、スマート農業技術等に関する知的財産の保護及び活用などにつきまして、必要な措置を講ずる旨を規定しております。こうした規定も踏まえまして、サイバーセキュリティの確保やデータの適切な管理を含め、基本方針において必要な事項を定めてまいりたいと考えております。

1:42:12

大臣、この点1点ですが、国の重要な土地の情報とか、いろんなデータがドローンで電源をオンした瞬間にサーバーに飛ぶと、そのサーバーが海外に流れていくと、国家安全保障上も非常に問題が出てくる案件だと思いますが、大臣、この点は政府内でも検討を進めていく必要があると思うんですが、大臣のお考えを伺いたいと思います。

1:42:40

坂本大臣。

1:42:41

なかなか国際法的に難しい部分もありますけれども、ここは我が国の農地、農政に関わる問題でもございます。そして、農地の所有に関わる問題でもございますので、しっかり論議をしてまいりたいと思っております。しっかりと政府内で検討をいただいて、国の安全保障を守っていただきたいということを申し上げ、質問を終わります。ありがとうございました。

1:43:10

横山審議員。

1:43:12

公明党の横山審議員でございます。いつもスマート農業を最後に回して質問を余してしまうので、今日はスマート農業の方から質問をさせていただきたいと思います。10年後の土地利用の在り方について、一筆ごとに示す目標地図を含む地域計画の作成が進められています。地域計画は一度作成して終わりではなく、必要に応じて地域の実情に合わせて変更していくと、今度こども以前お伺いしましたが、そういうことにブラッシュアップをしていくということになっています。現時点で予想される農業従事者の減少と、それに対応したスマート農業の実装化や取組の拡大を想定しておく必要があると考えます。政府も地域計画の作成に当たっては、スマート農業の活用を現場に働きかけていると承知しております。スマート農業の効果を高めるには、例えば大区画化のほかにも、中山間地域における長方形区画と等高線区画を組み合わせた補助の整備とか、あるいは、多安農道の整備とか、こういったものが有効とされているわけですが、このスマート農業の実装化を想定しての目標地図が重要になると思いますが、政務官に伺います。農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画につきましては、市町村が中心となって、地域の農業関係者との話し合いによりまして、将来の地域農業の在り方や農地利用の姿を明確化する設計図として、現場の移行を起点に策定していただくものでございます。今後の農業者の急速な減少等に対応するためには、ご指摘のとおり、スマート農業の活用が不可欠になると認識しております。このような認識のもと、農林水産省では、これまでも全国各地の現場で取り組んでいただいている地域計画の策定に当たっては、農地の集積・集約化を進めながら、スマート農業技術の活用につきましても、任意事項として農業関係者で積極的に協議していただけるよう、現場の方々に働きかけているところでございます。今般のスマート農業技術活用促進法案においては、スマート農業技術の導入を図る農業者等に対して、税制や金融等による支援することになっておりますので、地域計画の実現にも資するものと考えます。本法案が成立した後には、制度の趣旨や内容につきまして、農業現場や地方公共団体などの関係者に丁寧に説明するとともに、そのご意見も伺い、地域計画や地域の農業の方向性とも調和しながら、制度を適切に運用してまいりたいと考えております。

1:46:11

岡山審議士君。

1:46:13

続いて高瀬副官に伺いますが、このスマート農業促進法案は、生産方式革新事業活動と開発供給事業の2つの計画認定制度を設けています。この生産方式革新事業活動の方は、農業者または組織する団体が主体であって、一方開発供給事業の方は、文字通りスマート農業器具を開発して供給するという事業を行おうとするものに対して、様々な主体が認定を申請することができるとなっています。実際には、農機メーカー、農業支援サービス事業者、大学スタートアップ等が想定されますが、これらのものにより、スマート農業技術等の開発やスマート農業技術活用サービスの供給を行う事業の実施が見込まれます。農業支援サービス事業体は、開発供給事業の主体としてスマート農業技術の開発に参画できるほか、生産方式革新事業活動を行う農業者等に対するサービスの提供も実施できるということになります。先日、質問でも紹介しました、深谷市の農業支援サービス事業体レグミン。このレグミンは開発と実装の両方手がけているわけですが、両方できるということになります。こうしたレグミンのような企業が、スマート農業技術を開発していくことが重要と考えますけれども、開発供給事業計画によってどのように支援していくのか伺います。スマート農業技術の活用にあたりましては、サービス事業者やスタートアップなど多様なプレーヤーの参入を促すことが重要と考えております。他方、こうした事業者においては、1年1作のサイクルを基本とする農業分野の技術開発には長期間を要すること、また特にスマート農機の量産化には大規模な設備投資を要し、販路の確保にも長期間要すること、さらには開発に必要な補助や高度な研究設備を有していないことなどの課題があると認識しております。このため、本法案の開発供給実施計画においては、委員がご視察されたレグミンのように、スマート農業技術の開発供給に取り組むサービス事業者やスタートアップが計画を申請できることとしております。そして、その計画が国の認定を受けた場合には、会社の設立等に係る登録免許税の軽減、日本政策金融広告の長期定理の資金の貸付、さらには農研機構の補助や研究設備の利用が可能となります。こうした支援措置を講ずることによりまして、スマート農業技術の実用化を進めてまいります。次に、契約野菜安定供給事業について伺いますが、生産方式革新実施計画には、産地連携野菜供給契約により野菜を出荷する事業を記載することができます。この認定を受けると、野菜指定産地であるか否かに関わらず、野菜生産出荷安定法による契約野菜安定供給事業の支援を受けることができます。この支援内容は、不作により不足分を市場から調達した場合に、エイリックから交付金が受けられるというものであります。この野菜生産出荷安定法は、主要な野菜について生産及び出荷の安定を図るための法律です。生育予測技術によって産地間調整などが効率化されるということも想定されますが、スマート農業技術により生産性の向上を図る本法案との関連が分かりにくい部分もあると考えています。エイリックから支援を受けることは、スマート農業技術による生産性向上にどのような効果があるのか伺います。野菜につきまして、農業者が実需との間で契約取引を行う際には、実需から就年での安定供給が求められます。そのため、遠隔地の複数の産地の農業者が連携してリレー出荷体制を構築することが重要です。このリレー出荷体制を構築するためには、例えばドローンによるセンシング等によって得られる生育データから収穫の時期や量を整地に予測する取組、あるいは連隔地の複数の産地の農業者や実需との間で供給や需要量のデータを連携共有する取組など、スマート農業技術を活用することが効果的な側面がございます。こうした取組によりまして、高度で無駄のない契約取引の実現ひいては、生産性の向上につながるものと考えております。このため、本法案では、生産方式革新実施計画において、複数の産地の農業者がスマート農業技術を導入して安定的に野菜を供給しようとする場合、このように、本法案において、野菜供給契約により野菜を出荷する場合に、野菜生産出荷安定法で定める指定産地外にあっても、同法の登録生産者とみなして、交付金の交付対象とする特例を規定しておりまして、こうした支援措置を通じて、野菜生産における生産性の向上を図ってまいりたいと考えております。

1:52:21

総括審議官へは、後でまたお聞きをすることにして、先日、おっしゃっている農研機構に行って、私も非常に感動したわけですけれども、このスマート農業の普及開発という面で、農研機構はこれまで以上に、今後重要な役割を担うことになっていきます。そのためには、農研機構の組織強化を図っていくことが重要と考えます。昨日視察した農研機構では、久馬理事長にもお会いをしたわけですけれども、この久馬理事長が平成30年ですかね、初の民間出身の理事長ということで、組織再編などのマネジメント体制の強化を図ってきたということであります。令和3年から令和5年間、5年までの中長期目標では、これまで行ってきた農業データ連携基盤の整備や、農業食品分野におけるAI人材育成のための機能強化、あるいは外部との連携強化による農業食品産業技術と異分野の先端技術の融合などに取り組むということになっています。しかし、農研機構が公表している職員数の推移を見ると、平成30年から令和4年度までの5年間で、実に76人減少しているんですね。今後、スマート農業の普及開発というのが大きなテーマになっていく中で、この農研機構重要な役割を果たすと思いますけれども、その組織強化をどう考えているのか、大臣に伺います。

1:53:56

坂本大臣

1:54:00

農研機構は、昨年、令和5年でありますけれども、創立130年を迎えた我が国最大の農業技術の研究機関であります。130年と言いますと、1893年、明治26年です。その翌年が日清戦争でありますので、いかに先人の方々が農業の近代化に対して尽力をされたかということを物語っております。しかも、1カ所だけではなくて、全国で7カ所作られております。そして、これまで民間企業と共同で開発いたしました自動運転田植機、社員マスカット等の新品種、我が国の農業を支える技術の開発を担っておられまして、先日も初六化裁判に適しましたリンゴ等の開発を公表していただいたところでございます。農業技術と情報通信技術の高度な融合により生まれますスマート農業技術の開発につきましては、農研機構が地方の公共の農業試験場、それから大学、さらにはスタートアップ等の関係者とも連携しながら開発を進めていくということが重要であると思っております。このため、本法案では、基本理念におきまして、農研機構を含む多様な主体が相互に密接な連携を図りながら開発供給事業を進めることが重要であること、そして、国が農研機構を含む関係独方と連携協力を図りつつ、スマート農業技術の活用の促進に必要な措置を講ずるように努めることと規定したところでございます。さらには、具体的な支援措置として、今、政務官からも言われました国の認定を受けたスタートアップ等の事業者が、農研機構が保有する研究開発設備等を利用できることとしております。農林水産省といたしましては、これらの規定を踏まえまして、農研機構を中心とした農業分野における産学館の連携を進め、そして、委員からご指摘がありました予算と人員の配置、こういったものに今後努めてまいりたいと思っております。大事なところですので、しっかり応援してまいりたいと思います。じゃあ、困難事態法に移りますけれども、不足時における食料安全保障に関する検討会では、不足時に食料供給を確保するためには、消費者、輸入、物流、エネルギーなどの広範囲な分野にわたり、関係省庁が連携し、内閣総理大臣を長都する対策本部を立ち上げ、統一的な意思決定や指揮命令を行うべきと提言されました。不足時には、農林水産業以外の産業と、需要が強豪する燃料などの資材についての食料生産への優先供給や、資材や生産物を輸送するための物流の統制を行うなど、農林水産省所管以外の事業分野への対策が必要になる事態が想定されます。20条には、実施方針により、関税定立法、生活関連物資等の買い占め及び輸入を占めに対する法律、国民生活安定緊急措置法などの法令の規定に基づく措置などを講ずることとなっています。不足時において、農林水産省と多省庁が即座に連携し、対策本部を機能させるためには、こうした規定も踏まえつつ、様々な不足時の状況を想定して、演習を定期的に実施し、確認事項を洗い出すことが重要と考えます。演習の在り方について、大臣に伺います。

1:58:00

坂本大臣。

1:58:02

食料の供給が不足する事態が発生した場合に、食料の確保や供給が図られるよう、平時から演習を実施すること、委員御指摘のとおり、大変重要であると認識いたします。農林水産省では、これまで不足の事態が生じた場合に、食料供給の確保が迅速に図られるよう、定期的に演習を実施してまいりました。2022年から4回、不足時を想定してやってきたところですが、これは基本的に農林水産省が単独で実施したものでありました。本法案においては、食料供給困難事態対策本部を立ち上げますので、消費者対策や輸入の確保、そして国庫書も含めた物流の確保等について、政府全体で取り組む必要があります。演習の実効性を高めるためにも、関係する省庁とも連携をして実施することが重要と考えております。今後、効果のある演習を行えるよう、演習の対象となる食料供給困難事態や有効な演習の在り方について検討してまいりたいと思います。先ほど2022年からと言いましたけれども、2015年から4回の演習、これは農林水産省単独で不足時に備えての演習をしているところであります。今後は、多省庁連携による演習が非常に重要になるということであります。よろしくお願いしたいと思います。不足時の地方自治体等の連携についてもお伺いします。不足時における食料安全保障に関する検討会では、生産者や農地の外境など様々な現場の情報を把握したり、国の対策を関係者に周知したりする上で、地方自治体の協力を得ることが寛容だというふうに、その仕組みを検討すべきであるというふうに提言をされております。これを受け、法案の11条には、本部長、内閣総理大臣ですけれども、本部長は実施方針に基づき、地方公共団体の庁等の関係者に対し、資料または情報の提供、意見の表明、その他必要な協力を求めることができるということとされております。協力を求めるにあたっては、地方自治体にとって過度な負担にならないことと、適切な不足事態を行うことのバランスが求められるというふうに考えます。そこで、地方自治体と連携し、協力した対策が講じられるような仕組み、これをどうするのか、大臣に伺います。

2:00:59

こういった不足の事態に対しましては、地域の実情に一番精通しており、そして、地域の事業者と迅速な連絡調整を取ることができる地方公共団体、これは県、そして市町村に協力していただくことは非常に重要であります。そのため、11条第2項におきまして、地方公共団体に対しまして、情報の提供や意見の表明の必要な協力を求めることができる旨をまず規定いたしました。そして、具体的な協力の例といたしましては、平時においても国と地方公共団体が協力をして、補助金交付のための農業者への情報伝達、そして、作成された生産計画の取りまとめ等を行っている品目があることを踏まえまして、これは地方自治体と生産者の方でやられておりますので、こういったものを踏まえまして、本法案に関しまして要請を行う対象となります生産者のリストの作成、そして生産促進の要請の実施、さらには、生産計画の作成に関する技術的支援についてご協力いただくことが想定されております。また、消費者のパニックを防止するためにも、正確な情報提供や働きかけにつきましても、これは一番身近な市町村、県が行う住民対策として国と協力をして実施することが必要であると考えておりますので、市町村と県と国の協力体制、これは最も重要なことであると考えております。

2:02:47

横山審議士君

2:02:49

ありがとうございます。じゃあ、営農型太陽光発電についても伺います。この委員会でも度々出てきているところでありますが、この営農型太陽光発電に係る一時停用の許可基準は、従来通知で定められてきましたけれども、今年4月から農地法施行規則に定められることとなりました。これにより不適切な営農型太陽光発電を行う営農者が農地転用許可、県座の指導に従わないといった事例の解消が回帰対応されているところであります。また、農地法改正案には不適切な転用を防止するため、農地転用許可を受ける者が定期報告を行う仕組みも設けられました。これにより、株農地で、太陽光のパネルの下の農地ですけれども、適切な営農が行われていない事例の早期是正あるいは違反転用の発生防止が期待をされます。営農型太陽光発電に係る一時転用は、株農地での営農状況を十分勘案して、総合的判断した結果、適切に継続されている限り再許可を認める仕組みとなっています。しかし、営農者に起因する事情により、営農に支障が生じているときは再許可をしないこともあります。そのような場合、農地転用許可権者は、当該農地の現状回復を求めることになりますが、そもそも不適切に地位を行ってきたものが、それまでの間に改善措置の指導や是正勧告にも応じてこなかったのですから、営農再開に応じるとは思いません。改正案51条には、都道府県知事が違反転用者に対して、現状回復等の措置を命ずることができ、違反転用者等が正当な理由なく従わなかったときは公表できる規定も設けられました。こうした悪質な違反転用者にどう対応していくのか。営農型太陽光発電に関する因果指摘のような事態を回避していくことは大変重要であると考えております。そのため、2つ具体的な仕組みをご紹介したいと思います。1つは、設置に係る当初の一時転用の許可及び更新時の再許可の審査において、事業終了後における設備の撤去に必要な視力及び信用を有しているかの確認を行っております。また、営農型太陽光発電事業については、再エネ特措法に基づく買取制度、いわゆるFITを活用しているものが多いところです。FIT認定に係る太陽光発電設備、10kW以上のものについては、令和2年の再エネ特措法の改正により、設備の撤去に係る経費を毎月の買取費用の額から厳選徴収され、外部機関による積み立てる仕組みが設けられているところです。これにより積み立てられた金額については、原則として、事業終了により発電設備を撤去しようとする場合にのみ取り崩すことが可能となっているところです。こうした仕組みをしっかり踏まえまして、農林水産省としましては、農業委員会や農地転用許可権者とともに、まずは違反転用に対する取消し等の厳格な運用に努めるとともに、経済産業省等の関係省庁と連携しまして、再許可されなかった場合等に発電設備が確実に撤去されるよう努めてまいりたいと考えております。

2:06:31

横山審議員

2:06:33

次に大臣に伺いますが、これも極めて原則的な話なんですけれども、農地所有的確保陣は、農業関係者の義決権が50%超等の要件を満たす必要があります。的確保陣が増資を行おうとすると、結果として農業者の出資負担が大きくなるということが課題になっています。そのため、的確保陣がスマート農業や労働環境の整備などを進めるには、経営基盤の強化が課題です。以前にも申し上げましたが、的確保陣の中には、取引先との事業連携を進みたいという声が存在し、出資に関心のある的確保陣の7割が食品事業者との事業連携を希望しています。その理由としては、生産規模の拡大や経営の多角化に取り組む中で、取引先等からの出資により資本面での増強を図りたいという思いがあるということであります。他方、農業者の決定権を確保して、農外企業による法人支配を防止することや、経営監視・転用規制の強化の不適正利用対策を講じて、農地の広範囲不適正な転用防止を図るなど、農業者の懸念を払拭する必要があります。農地所有的確保陣の経営強化と食品産業の持続的発展を進めるために、この農外企業による法人支配や農地の広範や転用の懸念をどのように払拭しようとするのか、大臣に伺います。農業者の懸念の払拭というのは、これは一番重要なことであるというふうに思っております。今回の農業経営発展計画制度については、認定農業者として一定の実績があることなどの要件を満たす農地所有的確保陣を対象としております。そして、当該法人が食品事業者による出資を通じて、その農業経営をさらに発展させることをひいては、食品産業の持続的な発展につながることも期待しておりますし、新規就農者の受け皿にもつながるというふうに期待しているところであります。実際に懸念払拭の措置についてどうするのか。農地所有的確保陣による経営発展に関する計画を大臣が認定するという仕組みを設けた上で、農地の権利転用、そして取締役の選任・解任につきまして、株主総会における特別決議の対象とするなどによりまして、農業者の決定権を確保することとしております。ですから、3分の1の農業者が株を持っておりますので、選解任については十分権限を持つ、権利を持つということになります。加えて、計画の実施状況につきまして、計画したものが有給農地になっていないかどうか、こういったことをチェックをいたします。そういったことを農林水産大臣への定期報告を義務付けるなど、計画認定後も大臣による監査措置を講じることとしております。法律が成立いたしました暁には、制度の内容につきまして、農業者や食品事業者に対しまして、丁寧に説明を行っていきたいと思っております。

2:10:13

最後、河合総括審議官に伺います。今回、スマート農業の関係では、農研機構をスマート農業技術の開発サービスの供給を行う事業者が利用できるようになるということになります。これは、昨日言った農研機構の本省だけではなく、全国で利用できるようになるわけでありますが、農研機構による支援をやることを決めるにあたっては、どのようなニーズがあって、こうした内容になったのか伺います。スマート農業技術の実用化を進めていく上で、異分野も含めまして、多様な技術や知見を生かしながら開発業界に取り組むスタートアップ、あるいは異分野、異業種の事業者の参入を促していくことが非常に大事です。一方で、スタートアップ、特に学生や若い人たちが多いですが、あるいは異分野で活躍してきた人、もちろんご高齢の方も含めて、そういった事業者からは、技術の知恵はあるのですが、そういったものを生かす、研究設備や大型の補助がないということです。農業者と一緒に調整して実証補助を自ら用意しているという現状ですが、もっと大きい補助でやりたいとか、人工気象室で雨を降らせてみたいとか、大型の解析コンピューターでどうなるのか予測してみたい、知恵はあるのですが、そういった資産がないということでありました。こういった意見がたくさんいただいておりまして、実際これまでは、農研機構と共同研究契約を結んで、非常に高い倍率を勝ち抜いて、自らの資金を提供してやらないとできなかったということでございます。今回、これらの事業者の声も踏まえまして、今回のこの法案の第17条におきまして、開発供給実施計画の認定を受けた事業者であれば、その方が希望すれば、例えば農業用ドローンや自動走行トラクター等のスマート農業機械、新品種の開発にあたって様々な環境条件を実現し、作物の反応を計測できるロボティスクス人工気象室、開発した農機能の走行試験を行える補助をなど、農研機構の研究開発設備を初めて利用できるようにいたしたということでございます。これらの利用に関しまして、専門家の派遣も今回新たに必要となりますので、こういった必要な協力が行えるようにするということが、今回このスマート法案で初めて規定したものでありまして、もし法案が成立した暁には、これをしっかり周知徹底してやりたいという若者が非常に多いので、そういった方々にどんどんチャレンジしていただきたいと考えております。はい、大いに期待しているところであります。しっかり応援してまいります。以上であります。

2:13:06

午後1時10分に再開することとし、休憩いたします。ありがとうございました。

2:15:25

農林水産委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、食料供給困難事態対策法案ほか2案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:15:38

松野明美君。

2:15:40

日本維新の会の松野明美です。よろしくお願いいたします。午前中、山下理事からも昨日の農研機構の視察の報告がありましたが、私も一緒に視察に参りました。そういう中で、本当に一番印象に深かったのが、自動運転たたうべき。横沢理事からも質問がありましたけれども、本当に早くて、正確でまっすぐだなというふうに思いました。価格が650万円、普通よりも300万円ほど高いと言われておりまして、ただ本当にスマート農機具の実際見たときに感動というか、こんなにも楽といってできるんだなというふうに思ったところです。ただ一つだけ非常に気になったことがありました。茨城県の筑波市に伺ったんですが、人口が非常に増加をしているにもかかわらず、これは上先生の質問にあったんですが、新規就農者が5年間で16人ということを聞きまして、人口減少が新規就農者と同じではないんだと。人口が多くなっているにもかかわらず、新規就農者は16人が多いのか少ないかわかりませんが、私の感覚だと5年間で16人となります。ただ普通に計算しますと1年間で3名。ということで、私、非常に少ないなと思いました。ただ農研機構という存在があるにもかかわらず、新規就農者が増加していないということに対して、先ほども午前中に河合さんのほうから開発だけでは届かない部分もあるというお言葉があったんですが、本当にその通りで開発は進んでいるけれども、新規就農者、新しい人たちが農業をやろうと思っていない。この理由というのが、私は何なのかと本当に思いました。東京からも私は本会議が終わって、行くとなると、こんな時間に大丈夫なのかなと思ったら、やっぱり1時間半ぐらいで行けるんですね。往復3時間ぐらいで。都内からも非常に近い。環境もとても良いんですね。そういうにもかかわらず、この新規就農者が5年間で16名というのは、非常にびっくりとしたことがあったんですが、この辺りはどのようにお考えなのか、これは通告しておりませんが、もしよかったらお願いいたします。

2:18:10

財経局長。

2:18:12

お答え申し上げます。一般論ということになってしまいますけれども、結局やっぱり新規就農者、どの程度各市町村が確保しているかということに関しましては、やはりその市町村が地域の基幹産業として農業にどれぐらい力を入れるかという、その熱量によってやっぱりだいぶ変わってくるというのは正直言ってございます。従いまして、人口と新規就農者の数が必ずしも相関するわけではないというふうに我々は理解しております。

2:18:49

松野明美君。

2:18:53

その説明はわからないでもないんですが、つくば市の皆様方が一生懸命、熱量というのはすごく伝わりました。また農研機構の研究者の皆様も一生懸命差が伝わりまして、このように運転の多植域とかスマート農機具のびっくりするようなものを私たちは目の前で見たにもかかわらず、高齢化と人口減少が新規就農者が増えない理由とおっしゃったにもかかわらず、実際はつくば市では人口が増加しているにもかかわらず、また農研機構という存在があるにもかかわらず、5年間で16名というのは私、少なすぎると思いました。その辺り、どのようにお考えか、もしよかったらお願いいたします。

2:19:40

村井局長。

2:19:42

お答え申し上げます。まず冒頭、つくば市のことは批判したわけではありませんので、その点はご理解をいただきたいと思います。その上、先ほど申しましたように、やはり地域の基幹産業として農業をどういうふうに各自治体が位置づけるか、それによってやはり農業政策への力の入れ具合というのは変わってくるというふうに我々は考えております。今、松野委員からご指摘のあった人口減少との関係ということで、これは基本法の審議過程でもいろいろ先生方からご指摘をいただいた論点ということですけれども、今回、人口減少ということに関しまして、今、先生方もご案内のとおり、出生数が減っている中で、今後10年、20年先を見据えた場合にやはり生産年齢人口がかなり減るというのは、これは厳然たる事実でございます。そういった中で、我々、今日も午前中、大臣の方から御提言をさせていただきましたけれども、できるだけやはり農業者の数が減らないように、これは政策的な努力を最大限やっていくということは、これは当然のことなんですけれども、ただやはり、生産年齢人口が減ってきますので、これは農業に限らず、どの産業でもそうなんですけれども、やはり人手不足ということが発生する恐れはやはりあるという、そういう危機感を持って、我々10年先、20年先の農業政策を考えていかなければいけない、そういう認識を、これまでご説明させていただいているところでございます。

2:21:26

松野明美君。

2:21:27

多分、私たちが思っている以上に厳しいんじゃないかと思いました。農研機構という存在をすごいなと思ったんですよ、広くて。ああやってですね、スマート農業機械も実際見れるんですね、この田植えという現場で。そうにも関わらず、新規収納者が5年間で16名というのは非常にですね、これ非常に危機感を持ったところなんですね。私、もう少しこの若い人たちがどんどんとこの農研機構を通してやりたいなと思うのではないかと思うんですね。一緒に周辺も農研機構と共に、なんかこう大きくなっていく、盛り上がっていくものだと思ったんですよ。研究者の皆様方、本当に熱量がすごいです。熱いがあったにも関わらず、周りがシーンとしてるんですね。そのあたりは私は、なんでかなって本当に思いました。

2:22:29

ですから、私たちが思っている以上に、世の中というのはとても厳しいのかなと本当に思ったんですよ大臣。

2:22:37

お願いいたします。親元収納、親元収納ということではなくて、新規収納という本になると、非常にやはり難しいんだと思います。野菜をやるのか、果樹をやるのか、畜産をやるのか、落納をやるのか、そこからやっぱり学び取っていかなければなりません。そこをまずどうやって育成していくか、どうやって農業にやりがいとか楽しさ、あるいは所得を獲得することの面白さみたいなのを感じてもらえるか、それをやっていかなければならない。そのためには、親元収納プラス新規収納するに値する魅力、それともう一つは、農業法人というものをしっかり経営基盤を強化させて、その法人にまず就職することによって、受け算になることによって、それから農業というものをやっていく。そういういろんな入門から実践に至るまでのやり方があるというふうに思っておりますので、そういう多様なコースというものを、これからこの農業基本法を含めて、やはり探っていかなければいけないというふうに思います。年間3人というのが多いのか少ないのかわかりません。しかし、全国には1800自治体ありますので、それをそのままかければ5000人以上ということにはなるわけですけれども、私たちとしては、しっかりと親元収納も新規収納も、やはり農業として生活をしていく。一方の方で、多様な農業の人材、こういったものも求めてまいりたいというふうに思っております。

2:24:16

松永けみ君。

2:24:17

これは多分、私の予想などに失礼なことになるかもしれませんが、つくば市と、つくば市にありますからね、農研機構が、昨日は私たちが行きますから、ちゃんと連携しているような感じはあったんですけど、日ごろの連携というのは、あんまり私、進んでないんじゃないかと思ったんですね。やっぱりあんな素晴らしい農研機構があるんですから、私は農研機構を拠点にして、どんどんと新規収納者が大きく馬を持ちながら、一重に二重に三重にと広がっていくのが普通なんじゃないかと、単純に思ったものですから、質問をさせていただきました。スマート農機具は素晴らしかったです。ただ、これを実際は、興味がある人たちがどれだけつくば市にいらっしゃるのか、せっかくですからね、どんどん広げていただいた方が、努力はとても分かりましたけど、もったいないなという気にもなりましたので、そのことをお伝えいただきますと、私も質問した際がありますので、よろしくお願いいたします。質問にもありましたけど、予算とか人員確保、もう少し、せっかくですから大きくした方がいいと思うんですが、昨日はあまり遠慮しておっしゃらなかったんですけど、もう少し強めにしていただいた方がいいと思うんですが、そのあたりどのようなお考えかお尋ねいたします。

2:25:38

鈴木副大臣

2:25:40

ご質問ありがとうございます。まず、最初の農研機構があるのに新規就農者はどうなんだという話は、私も個人的にいろいろ勉強しておりますけれども、先日参考までに福島県の南相馬市に行ったときの事例だけご紹介させていただければと思うんですね。南相馬市、今年の4月から新規就農をしたい人を、要するに1年間、農業を学ぶ場というのを未来農業学校というのを作りました。そこに20人の方がいらっしゃっていて、県内外からですね。20人の皆さんとお話をすると、南相馬で、南相馬は今本当に人が少ない地域で、人が少ないですから、大規模法人で結構農業になっているという状況です。1年間トレーニングをした後に法人に就職をするという道があるから来ましたというような方も結構いてですね、その皆さん転職をして、実はそこで1年学んで農業にチャレンジをするということなので、そういう農研機構も含めて、仕組みづくりというのがあるかないかで、その地域で収納するかしないかというのはかなり変わるのかなというふうに思っておりますので、先生からご指摘いただいた農研機構、せっかくですね、ああいう素晴らしい場所があるので、そうしたことはもっと収納にですね、結びつくような取り組みというのが、国としても問題意識を持ってやるべきかなというふうに思っております。その上で、農研機構の予算や人員についてでありますけれども、今回の法案もそうなんですけれど、スマート農業をやる上でも農研機構の研究というのが大変役に立つものであると思っておりますので、今までの先生がご覧になった感じでは、もうちょっと拡充をしたり充実をした方がいいのではないかというご指摘があるということもよく受け止めさせていただいて、しっかりですね、産学連携も含めて必要な人員や予算の確保ですね、これは努めさせていただきたいと思います。

2:27:38

松野明美君。

2:27:39

今ですね、1年間のトレーニングを20数名の希望者をですね、取り入れてやるということだったんですけれども、やっぱり競争力がですね、やっぱり向上するんですね。そういうことをしなかったら低下していくんですよ。向上心がないということで、非常に私はトレーニング、1年間のトレーニングというのはとてもいいなと思いました。競争力をアップしないと、この日本の農業というのはどうなのかなと私自身はですね、本当に思います。そういう中で、先日もプレスリリースをされたということなんですけど、農研機構では多くの品種開発をされているということでした。ポスターもちょっとありました。新品種の紅鶴木とかのですね、ポスターもちょっと貼ってありまして、特に昨年開発された空水木、空実、そして引き続き空高く、空響きという新たに大豆、多種性品種の開発がされたということなんですけれども、今後もですね、この新品種の開発にもさらに力を入れていかれると思うんですが、どのような取り組みをされていくのかお尋ねをさせてください。

2:28:46

坂本大臣。

2:28:48

スマート農業技術の活用を促進するためには、スマート農業技術に適した品種の開発も重要な取り組みだと考えております。スマート農業技術に適した品種とは、例えば、作物の成熟が均一化していること、それから果実が壁状に実るということ、さらには機械による画像認定や農作業の効率化に寄与する品種であるということ、さらには、傷つきにくく、品質が劣化しにくい、機械収穫によるぶどまりを改善する品種というものが想定をされているところでございます。そういうことで、今、委員から例を挙げていただきました、枝やつるが横に広がらず、食味にも優れたリンゴの紅つるぎ、それから、かぼちゃで栗の恵みというのがございます。さらには多種性に優れるとともに、倒れに強く、なかなか倒れない、実が落ちにくく、そして機械収穫などによるぶどまりが非常に良いという、水桃の虹のきらめきや、大豆の空高く、等の品種を開発しているところであります。また、現在もロボットアームの収穫を容易にするために、果実が認識しやすい、日本梨やイチゴ、それから、収穫時の選別作業とロスを軽減するために、皮むけや傷がつきにくい芋類等の機械作業の効率を向上させる品種の開発に取り組んでいるところであります。農林水産省といたしましても、引き続き、かなりの予算も要りますので、この予算の確保に努めてまいりたいと思っております。改め、品種改良というのはすごいなと思いました。ただ、時間はかかると思いますが、本当にそういう開発というのはすごいなというふうにしみしみ思いました。2019年に、障害者の安定雇用や能力発揮のために役立つ作業環境の研究成果を公表されているということですが、昨日は確か説明はなかったと思うんですが、研究の内容について教えてください。

2:31:15

県気候では、委員ご指摘の農副連携の関係の研究をやっておりまして、平成30年度から平成31年度にかけて、障害者の安定雇用や能力発揮のために役立つ作業環境という題名の研究が行われております。障害の特性などに応じまして、適切に就労機会が確保され、能力の発揮や安定・継続した就労を実現するために、農業形態が整備すべき作業環境というのはどういうものがあるのか、その要件を連携経営における3事例から明らかにしております。具体的には、障害者の方々の状況に応じまして、作業工程の細分化、もっと細かく作業を分けるとか、適切な業務の割り当て、機械開発とか導入によるユニバーサルデザイン化、それから安定雇用というのは大事なので、そのために農業系としてどういう取り組みを具備すべきなのか、例えば人的支援で横にサポーターをつけるとか、そういった細かい項目を設けまして、実際に3つの事業所で、現場で実際にその取り組みを解析したということがあります。農研機構などと連携し、農副連携も含めまして、多種多様な視点から研究に取り組むということです。先ほど委員、つくば市の話がありましたけど、つくば市と農研機構は非常に業務的に結んでおりますし、視察者も非常に多いんですけど、何しろ農研機構は国最大の研究機関なので、北から南まで視察者が毎日に訪れます。それから世界各国からたくさんの視察者が来られます。特に東南アジアの関係者は必ずと言っていいほど農研機構にお寄りいただいて、どんな技術があるのかと非常に学んでいる場合もあります。つくば市に限らず、多数の方がお越しになっているというのが、特に今の理事長になってから、特に民間企業からの視察が非常に多いということでございます。

2:33:12

松永美君。

2:33:14

たくさんの海外から視察にいらっしゃるということであれば、なおさら新規就農者というのは増えていくんじゃないかと。ニュースとかを見るんですね。ニュースとかに、やっぱりそういう報道を見て、やっぱり子どもたちとか、私は興味が出てくるんじゃないかと、なおさらそのように答弁をいただきまして思いました。それから障害者の作業の分業家。確かにスマート農業というのは素晴らしいなと思いましたが、やはり手作業じゃないといけない、そういう細かいところというのは必ずあるんじゃないかと思いながら見ておりましたので、ぜひこういう農副電化も農建機構を通してまた進めていただければと思っております。次に人口は減少しておりますが、施設園芸の労働改善は必要だと思っております。そういう中で今後、今回のスマート農業促進法案では、この環境制御装置の導入促進にどのように生きていくのかというところをちょっとお聞かせください。乾き塑化振還。お題いたします。委員御指摘の環境制御技術、非常に重要でございまして、お椅子なんかで細かく温度を管理するとか、水の出し入れをするとか、養分をどれだけ出すかとか、そういったものが非常に大切でございます。そういった今どうやってやっているかといいますと、人が実際に現場に張り付いて24時間監視するとか、あるいは夜間に出入りするとか、非常に細かく人の手を借りてやっているのが事実でございまして、そういった現場の張り付けの開放、あるいは実際に収量が向上いたします。それから品質が安定して向上するという効果がありますので、農業の生産性の向上を図る上で、この環境制御というのは非常に重要な取組というふうに認識しております。このため、今法案では、国は必要な情報収集整理提供を行うということになっておりまして、委員からご紹介いただいた先日の熊本県八千代市の法人の事例も含めて、世界各地の事例を横展開を図る、実際に動画なんかも撮影して見ていただく、あるいは農業高校とか中学校とかでも上映して、実際にここまで来ているんだというのを見ていただいております。あるいは環境制御を含むスマート農業技術の生産と開発に関する2つの計画認定制度を今回設けるのですが、今回、金融税制等でかなり手厚い支援措置を講じようとしております。引き続き、この環境制御技術というのは非常に若者にも人気ですし、特にお花とか果実、それから野菜、こういったものを狭いところでたくさん採れるということで、観光農園などの支援も含めて、スマート農業がどんどん導入されていくように応援していきたいと考えております。

2:35:54

松永美君。

2:35:56

分かりました。次は予算からお尋ねいたしますけど、パイプハウスなどの既存ハウスを活用しながら、施設園芸、スマートグリーンハウスへの転換を促進するということですけど、この予算や取組はどのようにされるのかお尋ねいたします。

2:36:16

川合技術総括審議官。

2:36:20

お答えいたします。従来のパイプで作っているハウス、それからガラス室なんかもありますけど、そこをデータを活用して、必要なときにだけ緩温するとか、必要なときにだけ窓を開けるとか、必要な量だけ用分を出すということで、コストの節減にもなりますし、品質も向上するということで、今、委員御指摘のスマートグリーンハウスというのは非常に大切なので、ここに予算も投入しながら促進をしております。今回の法案でも、環境制御技術に導入に関する税制金融措置を新たに設けまして、これを支援していきたいと考えておりますし、令和5年度の補正予算と、令和6年度の予算におきまして、こういった環境制御技術をあらかじめ備えたハウスの整備でありますとか、産地内の全員の農家が持っているわけではありませんので、普通の農業者のデータを収集・分析して、みんなでまとめて生産性収益の向上に結びつけるような体制を作るでありますとか、実際にそのスマートグリーンハウスが非常にいい事例がある場合には、見に行っていただいて、それを実際に農業者に体感していただくとか、こういった支援措置を補正予算と投資予算でやっております。こういった予算の中で必要なものを整備していきたいと考えておりますが、今回のスマートフォンでは、特にこういった環境制御装置が非常に大切なので、特に応援していきたいと考えております。

2:37:45

松田明美君。

2:37:46

分かりました。先ほども答弁にありましたけど、人材育成についてお尋ねをいたします。昨年、韓国の「韓国スマートファーム革新バレー」の現地撮影を行われたということをお尋ねをお聞きしました。その報告を、もしよかったら聞かせていただければと思います。

2:38:07

川合技術総括委員官。

2:38:09

委員御指摘の「韓国スマートファーム革新バレー」というのがありまして、高度通信技術を有効に活用して、施設園芸農業の競争力強化を図るというモデル的な取り組みとして、韓国内に4カ所設置されております。最先端技術の開発実証に加えまして、スマート農業に関する学習機会の提供などを通じた新規就農者の育成確保を図るものと承知しております。昨年、令和5年の11月に農林水産技術会議事務局の担当職員が、韓国に出張しまして、現地を視察させていただきました。その際、農業者からすると、最新の研究を身近に感じられるし、研究側からは農業者の生の声を聞こえるということで、我が国も非常に参考になるということであります。我が国におきましても、こういったトップランナーモデルとして、全国10カ所で次世代施設園芸拠点を整備しておりますが、農工工などとも連携して、こういった韓国のやり方も含めて、どんどん人材育成していきたいと考えております。先ほどの答弁にもありましたけれども、20名ぐらいの若手の方たち、希望者を1年間トレーニングをするということも答弁にありました。韓国なんですけど、18歳から39歳以下の希望者を毎年52名程度、私が調べたら受け入れをしてまして、競争率が2倍を超えるほど非常に人気があるということもお聞きをしました。日本円で90億円する施設を全額交費で建設するところに、政府としての覚悟の大きさが伝わるということも書いてありました。これからのスマート農業技術自体は、私は日本は負けていないと思っておりますが、これからの農業の若者においての競争力の低下が非常に、私も先ほども言いましたけど、気になりますので、ぜひこういうトレーニングの場をどんどん広げていただきたいと思います。特に合宿とか一緒に寝泊まりをしますと、本当に競争力が湧くんですね。陸上もそうなんですけど、合宿を一緒にすると、普通の家で練習するよりも合宿で一緒に寝泊まりをして、農業もマラソンもそうなんですけども、やると本当に競争力が湧きまして、少しでも他の人よりも早く起きて練習しようという競争力が湧きます。やはりこれから先は農業の分野でも若者にとって競争力っていうのは、私、非常に大事なのかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。関連なんですけども、農業高校から卒業して、現場の農業をするっていう生徒たちは3%ということをお聞きしました。ほとんどが農業大学校に進学をして、そして農業現場で働かれるようにつながるということをお聞きしましたが、ここで農業大学校卒業後、どれくらいの方々が農業の道を選んでいるのか、そして実際、農業学校を卒業した方々はスマート農機具を使いこなせているのかどうか、使いこなせるにはまた他に学ばないといけないのか、そのあたりをお聞かせください。

2:41:33

村井経営局長

2:41:38

お答え申し上げます。農業大学校の卒業生の収納率ということでご質問、理解をいたしました。農業大学校の卒業生の収納率につきましては、令和4年度の卒業生が約1,700名となっております。このうち収納した学生の数は約900名ということで、収納率は約54%となります。この卒業生が実際に収納先でスマート農業を直接活用した経営のところに入っているかどうかに関しましては、大変申し訳ないのですが、我々は手元にデータは持っておりません。いずれにしても、農業大学校の卒業生は基本的に収納する際には、最近の傾向で言いますと、いわゆる法人等への雇用という形で入っていく、あるいは親元収納というような形が多いのですが、こういった卒業生がスマート農業の技術を活用しながら展開するということについて言うと、既存の農業形態にまずはスマート農業を広げていく。こういったことが非常に重要ではないかと考えております。

2:43:03

松永君。

2:43:04

あまり時間がないのですが、1,700名中900名が収納ということですね。ということは、あと46%の方たちは何をするんですか。何をしているんでしょうか。どの道に行っているのか分かりますか。いや、農業大学校までわざわざ行って。

2:43:22

村井局長。

2:43:24

お答えいたします。我々承知をしているところでは、やはりJA等、農業関連産業のそういったところには就職をしている卒業生も多いというふうに認識をしております。

2:43:41

松永君。

2:43:43

あと2分になりましたけれども、分かりました。次に、本当は地球温暖化のことについてお尋ねしようと思いましたが、ただ最近、昨日も本当に暑くて35.2度という最高気温だったということなんですけれども、そういうことで、やっぱりこの値段の価格の上昇とか、本当にリンゴやみかんとかもですね、本当に育ちにくいとかいうことも聞いておりますので、そういう環境に対して、特に温暖化に対しての対策というのもしっかりとですね、これからは考える必要があるのかなと思っております。昨日ですね、船山先生からサクランボをですね、バスの中でいただいたんですが、このサクランボは、中には双子がなかったんですよ。今、双子かというか、そういうのも出てきているらしくてですね、これは売り物にならないということでありました。ただ、船山先生から聞きますと、これは今年だけの影響ではなくて、昨年の高温から続いているということを聞きましたので、やっぱり本当にやっぱりこれから先っていうのは先のことを考えて、10年後、20年後を考えて対策を取っていただければいいなと思っておりますので、どうぞ、環境と農業の面もですね、よろしくお願いをいたします。終わります。ありがとうございました。

2:44:53

船山安生君。

2:45:04

国民民主党の船山安生でございます。まずですね、食料供給困難事態の検討にあたって、国民が最低限必要とする熱量の目安として、この資料でもですね、1900キロカロリーを前提にしているというデータがございます。まず、農水省にお聞きしますけれども、このデータは何を基に算定されているのか、簡潔に教えてください。

2:45:30

杉中総括審議官。

2:45:33

お答えいたします。今、議員御指摘のあった1900キロカロリーでございますけれども、これは厚生労働省が実施している国民健康栄養調査におきまして、直近の調査である2019年における国民1人1日あたりの摂取熱量が1903キロカロリーであることを踏まえたものでございます。

2:45:51

船山政君。

2:45:53

はい、ありがとうございます。厚労省国民健康栄養調査ということですけれども、厚労省にお聞きします。この調査の概要、根拠法、目的、調査の指揮、母数等、教えていただきたいと思います。

2:46:04

厚生労働省大臣官房取締審議官。

2:46:07

お答えいたします。国民健康栄養調査は、健康増進法に基づき、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために、毎年実施しているものであります。この調査は、通常、国民生活基礎調査から、創価無作為抽出した全国300単位区内の世帯、約6,000世帯及び当該世帯の1歳以上の世帯員、約1万5,000人を対象に、毎年11月に行っているものでございます。

2:46:45

小沢麻生君。

2:46:47

健康増進法に基づいて、これは確か昭和20年から毎年行われているという、大変歴史と伝統のある調査だと思っています。これは、農業関係でも、今後の食料供給の在り方とか、消費の動向、これからどういう政策を打っていくのか、それを考えるために大変大事な調査なのかなと思っていますし、先ほど紹介した、現状の最低限度必要とする熱量、1,900キロカロリーということ以外にも、例えば、持久率の目標設定とか、年代別の様々な品目の消費動向とか、なんとなく米も若い人が食べなくなっていると思いがちだけど、実は高齢者の減少率が大きいとか、こういった実態がよく分かると思うんですね。そういう中で、これは毎年ということなんですけれども、厚労省直近の調査はいつなんでしょうか。それでいつ公表されているんでしょうか。教えてください。先ほど少し飛ばしてしまいましたが、この調査は昭和22年から毎年実施しているものでございます。直近の国民栄養健康調査でございますけれども、令和5年11月に実施をいたしておりまして、その公表は約1年後を予定いたしております。私もホームページを確認させていただきました。先ほど、農水省からは、令和元年のデータを使っているというお話ですけれども、コロナの影響もあって、令和2年、3年は中止ということで、多分、令和4年から今5年も行っているということですけれども、令和4年の結果はもう出ているんですか。公表されているんでしょうか。お答えいたします。令和4年の調査につきましては、令和4年11月に実施したところでございまして、ただ、今おっしゃったとおり、2年、3年が行っておらず、4年11月に実施したということでございます。この調査ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大中に、保健所が感染対策と並行して調査を実施しておりましたことから、その前の年よりも調査の実施期間を延ばすとともに、厚生労働省への提出期限を後ろ倒しにしたところでございます。また、3年ぶりの調査ということで、調査に慣れていない自治体の職員等に対応していただくこととなった結果、各自治体の調査結果の確認作業にも時間を要することとなりまして、こうしたことから、現時点においても調査結果の公表に至っていないところでございます。

2:49:38

通例ですね、大体調査から1年、早ければ10ヶ月ぐらいで結果が出ているんですけれども、令和4年の調査はすでに1年半ですか、たった今なおまだ出ていないということです。今、いろいろコロナでなかなか混乱があったということのご説明、それはわかりますけれども、それにしてもですね、ちょっと遅いんじゃないのかなということ、先ほど私、言及させていただきましたけれども、これ大変重要な資料なんですね。今、食料農業農村基本の見直し、そしてこういった新たな法案の検討をしている中で、これからの職の在り方等の基礎データですから大変重要だということ、しかも法律に基づいて行われているもの、そういう中で、いつ令和4年公表されるのか、その目処は出ているんでしょうか。早く公表するべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:50:30

厚生労働省取身官。

2:50:33

お答えいたします。この調査はご指摘のように、厚生労働省施策のみならず、他省庁でも活用されている重要な調査だと認識をしておりまして、現在、調査結果の公表に向けて、値の誤りがないよう分析確認作業を鋭意行っているところでございます。結果が整い次第、速やかに公表してまいりたいと考えております。

2:50:57

小山清君。

2:50:59

通例であれば、その翌年、5年度の調査も、たぶん、あと半年ぐらいで出なきゃおかしいんですよね。そういう中で、事情は少しは理解しなくもないんですけれども、できるだけ速やかに、だいたい目処が分かった段階で、ぜひ教えていただきたいと思います。そして、また、農水省あたりと他省庁にも共有いただいて、できるだけ今後の適正な政策立案に反映できるように、速やかに対応いただきたいということをお願い申し上げたいと思います。厚労省に対する質問はこれで終わりですので、委員長お取り払い願います。厚労省は対接いただいて結構です。

2:51:38

小山清君。

2:51:40

ということで、やはりこのデータに基づくさまざまな分析ということは、ぜひしっかりやっていただきたいと思いますし、農水省もそういったデータが出たら、速やかにまた鋭意、さまざまな検討に役立てていただきたいと思っています。さて、消費者への情報提供のあり方についてお聞きしたいと思います。これも何人かの方から出ておりました。もちろん、フェイク情報に惑わされない、いたずらにパニックに陥らない、こういったことを周知することも大変大事だと思いますけれども、やはり改めて、消費者も我が国の食料の状況がどうなっているのか、これから今の極めて不安定な世界情勢の中でどういうことが起きうるのか、そういった平時からの食料安保上の課題やリスク、そして国産の重要性、特に米の位置づけとかですね、そういったものをやはりしっかりと共有することこそが、私は、消費者の情報提供のあり方の一つの根幹だと思いますけれども、そのあたりどのようにお考えでしょうか。

2:52:46

水木副大臣。

2:52:48

はい、船山委員と全く問題意識を共有するところだというふうに認識をしております。特にですね、日本の場合は、都市化、そして農村人口の減少等によって、やはり食と農の距離がどんどん広がってきておるなと。農業や農村に対する国民の意識、関心がですね、必ずしも高まっているというふうに言えないという懸念もある中で、やはり消費者を含む国民各層が、我が国の食と農業について、自分たちでもやっぱり支えていくんだというですね、理解を深めていくということが、これが平時不足時を問わず、我が国の食料安全保障を一層確かなものとしていく観点からも、大変重要だというふうに認識をしております。萩生さん、お答えをお願います。ありがとうございます。全くその通りだと思うんですよね。無意識のその触習感が、場合によっては、日本の農業を窮地に追い込んでいるかもしれない。こういったことも含めて、まさに消費者一人一人が不足の事態に、どういう貢献ができるのか、それは平時からどのような食生活が必要なのか、そういった辺りの情報提供、押し付けではなくですね、これは共有して取り組んでいただくことを併せて、こういった法律の中ででもですね、取り組んでいただきたいと思っています。よろしくお願いします。続きまして、私も今日は罰則の妥当性についてお聞きしたいと思います。食料供給困難事態になったときに、先ほどの答弁の中でも、供給責任という言葉が出てまいりました。これに関しては、類似の法制度として、例えば、国民生活安定緊急措置法、石油自給適正化法、感染症法があって、そこでも、今回の法案に規定された罰則と同じような、例えば、計画届で指示に従った場合に罰金が規定されていると、だからそれに倣っているんだという説明がありましたけれども、ただ、他の法律については、例えば、石油とか医薬品、これは企業が対象ですよね。企業が対象となって、いわゆる供給責任を負っているんだから、ある意味では罰則を課すということなんですけれども、農林水産省としては、企業ではない個々の生産者も対象になり得る、個々の生産者も、規模については今後検討ということはありますけれども、企業と同じように供給責任を負っている、だから罰則もやむを得ないという認識なんでしょうか。

2:55:29

杉中総括審議官。

2:55:32

お答えいたします。基本的には議員、御指摘のとおり、供給責任を持つ事業者に対する役割として、計画の届で等の指示を出すということにしております。事業者が法人かどうかということにつきましては、例えば国民生活安定緊急措置法におきましても、生活支出品の中にも食品が含まれておりまして、場合によっては農業者を対象に計画の作成の指示を行うということも過去の法令でありますので、必ずしもこれは法人か個人事業主かということを限定せずに、生活に必要な物資を供給する事業者と国が協力をして安定供給を図っていくんだという趣旨だと考えておりまして、今回は類似の法令をもとに、生産者に続いても対象にしたところでございます。

2:56:23

倉山清君。

2:56:24

やはり罰則を課すというのは、供給に当たって個々の生産者も重い責任があるんだという前提だと思いますけれども、一般的な感覚からして個々の農業者が、供給責任、だからちゃんと計画を出せ、罰則をかけるんだというのは、ちょっとなじまないんじゃないかなという気がするんですよね。私思うんですけれども、これから後で触れますけど、農地に関してはですよ、いわゆるその有料農地の確保、国が定める、県もそれを共有する、ただ、それは強制でもなく、やっぱりいろんな開発圧力の中で、その食料を作るのに大事な農地に関しては、転用もやむを得ないという、そんな位置づけになっている中で、それでも頑張ってそこで農業をしている、生産をしている、その人には供給の責任、義務があるというのは、ちょっとアンバランスな気がしてならないんですね。やっぱりそこの罰則というのは、どうも、やはりこのみんなで、いざというとき、緊急事態には助け合うという趣旨は分かるんですけれども、でも義務を課す、責任がある、罰則をかけると、そこはちょっと極めて抑制的に運用していただかないと、頑張っている人が、こんなんだったらもうやめた方がいいんじゃないかって、なりかねないですよね。やめた人には責任ないんだから。農地を売った人にも責任がないんだから。そこで農地を頑張って守っている人だけ、供給責任を負うというのは、ちょっとバランス悪くないでしょうか。大臣いかがでしょう。

2:57:56

坂本大臣。

2:57:58

供給の責任を負うということよりも、まずは政府としては、どれだけの供給ができるかということを把握するということが大事でありますので、その供給に関しての届出をしていただくというような考え方でありますので、届出は、それは供給を増大しろ、あるいは供給をどうしろということではなくて、その責務というのは事業者として果たしていただきたいというふうに思っております。船山清彦君。 そうなんですか。でも、その事業者として、その計画を出してくださいという、その指示があったときに、それはやはり、命令の意味合いが含まれるということを、以前ですね、ご答弁いただいているので、強制、強制力を伴うということなわけです。これまでの説明の中でも、やはり供給の責任を負っているから、やはりその届出、計画の届出をしてもらわないときには、罰則もかけうるということになっているわけなので、今、大臣のご答弁で責任じゃないとすれば、やっぱり罰則というところまではなじまらないと改めて感じましたけれども、いかがですか。杉永総括審議官。 大臣のご答弁のとおりでございますけれども、今回、計画のですね、作成届出指示を行うというのは、供給を行っている事業者がですね、現在の状況下で、どれぐらいの生産なり輸入なりを行えるかということについて届出を行っていただくと。これは供給の、小売全体でどれぐらい能力があるかという各国についてのデータをですね、ちゃんと認識をするということが、今後の対策に必要だという観点から言及しております。これは必ずしもですね、絶対増産をしなければならないとかですね、そういうことを指示するものではないので、まずデータを出していただくという観点についてご協力をいただくということについてはですね、これは供給を行っている事業者に求めていきたいと考えているところです。

2:59:59

藤山清彦君。

3:00:00

供給を行っている事業者として計画を出してください。増産、増やせというものではないとはよくわかりました。では、計画を出さなければならない、指示を受ける農業者、事業者には、その供給の責任までがあるというわけではないという理解でよろしいですか。

3:00:21

杉中総括審議官。

3:00:23

お答えいたします。基本的に先生のおっしゃる通りにですね、増産を計画、計画を提出することをですね、強制するものではございませんので、当然ですね、供給を増やさなければならないという意味での、当然お願いはするわけですけれども、その事業者のですね、能力の範囲内でですね、どこまで対応できるかということをですね、出していただくということになります。

3:00:44

藤山清彦君。

3:00:45

ありがとうございました。6月4日のですね、畑さんとのやりとりの答弁の中で、供給責任を負っているというような発言があったので、ちょっと気になったんですけれども、じゃあ供給責任ではなくて、そこはしっかりと生産者として計画をお願いするという、そういったこと、供給責任、やっぱり供給責任というとなんか重たいと思うんですよね。でもね、ある意味ね、責任があるから、あの時のやりとりはですね、責任があるから、計画に関しては罰則も過量ではなくて刑事罰だというような、そんな言い方だったのかなと思いましたので、供給責任があるわけではないということを改めて確認をさせていただきました。ありがとうございます。いいですね。はい、ありがとうございます。続きまして、農地法、農新法等改正案についてお聞きしたいと思います。まず熊本県の話、前回に引き続きですけれども、これ、県が大きな後押しをしながら、農村産業導入法を使ってTSMCを誘致をいたしました。実はこの現場からはですね、周辺の地下高等で農地価格も高騰している。だから、農地の売却の動きが加速化している。農地の貸し剥がしが起きている。それに伴って今まで借りていた農地の変化を求められた。工作面積が減少してしまった。代替値も遠くて、条件が悪くて大変。そんな声、私もお聞きしました。実際にですね、TSMCの進出が発表された2021年度から2024年1月までに、周辺3市町、郷市市、企業町、大洲町では164ヘクタールの農地が転用されております。この現状に対する大臣の感想と解決策についてお聞かせください。

3:02:35

坂本大臣。

3:02:37

委員おっしゃるとおりに、今、契約解除、いわゆる貸し剥がちというのは起きております。特に一帯は落農地帯でございますので、コントラクターによりまして、トモロコシバタケ、デントコンバタケを作っておりますけれども、その地権者の皆さんたちがやはり返してほしいというようなことは実際起きております。しかし、それに対するカバーをどうするかというようなことは、県、市町村、それぞれが、農業団体も含めて連絡会議が設置されております。そして、周辺の農地も含めて、農家と農地のマッチング作業というものを進めているところでございます。なかなか現実的には難しいところもあります。例えば、TSMCの本社からは、物流の倉庫は車で10分以内のところに作ってほしいというような要望が出たりいたします。そうすると、大体その地域は農地であったり、様々な工作が行われていたりすることでありますので、そういうのをまず、しっかりと守れるものは守っていく。そして、どうしてもそれ以外に農地を求める場合には、そのマッチングをどうしていくかということを、幅広い団体、そして公的なものの協議会によってマッチングをしっかりやっていくことによって、農地を確保していくというようなことで現在進んでいると聞いております。私の方も、知事や農林水産部長に対しまして、私の地元で農地が極端に減少したり、農家が辞めざるを得ないような状況になれば、これは大変なことになるから、それはしっかりやってくれというようなことを、2週間に1回ぐらい電話をしているところでございますので、少し範囲を広げても、農地の確保というのをやってまいりたいと思っております。おとといの委員会でも資料を提示させていただきましたけれども、県とすると、やっぱり農心除外、うまく進んでいないから、さまざまな手法でしっかり除外させようというような思いが透けて見えるようなこういった資料を作られているんですね。そうなると、やはり、私もお聞きしました。やっぱり10分圏内に関連工場、物流倉庫、場合によっては住宅もですよね。そうなった時にやっぱり一番狙われるのが農地ですので、それをどうするのかという際に、もちろん、午前中にもいろいろお話ありましたけど、やっぱり地域の事情をしっかり反映させるとか、そこを重く受け止めるというのもそうなんですけども、でもですよ、やっぱりこの農心法改正案では、新しくできる1条の2で、国に加えて地方公共団体も国全体の農用地確保に責任を持っているというようなことが書かれているわけですよね。さらに言えば、この目標面積について国と地方との協議の場、これを法定化しました。集団的農用地区域からの除外に関しても国が関与する仕組みを導入することなので、とりわけ農心農用地の面積の確保を図ろうとしていますけれども、農心制度、自治事務化されている中で、果たしてその地域の開発圧力の中でどう実行してあげていくのか、技術的助言勧告について判断基準も必要ですし、そこをしっかりと国の目標面積、国が勝手にやればいいではなくて、今申し上げたとおり、県も責任を持っているんだという中で、地方団体からの意見はとにかく自由にさせてくれという声がいまだに多い中で、そこに対してどうやってそれをきちっと守っていくのか、大変難しい課題だと思いますけれども、これにつきまして、これ大臣にお聞きしているんでしたっけ。お願いします。

3:06:40

佐川大臣。

3:06:42

そこはお互い入念な話し合いと、それから調査、さまざまなメッシュを作る、そのためのマンパワーをどこに求めるか、そういうものをしっかり駆使していかなければいけないと思います。今のところ、県、それから農業団体、そして農業法人会、さらには東海大学の農学部の学生の皆さんたち、こういったところが中心になって、麻生地域等まで含めた形でどういうふうにして農地を確保していくのか、そして農地を移転させるのか、移転してはいけないところについてはどう確保していくのか、さまざまなシミュレーションと設計が行われているというふうに聞いております。今の話は、熊本県だけ私、ターゲットに申し上げているわけではなくて、全国で同じような機能を伺った、つくばもそうだったんですよね。やはり開発圧力が強い、自治体の意向を重視してほしいと、こんな意見がありましたけれども、やはり自主的に自治体でしっかり責任を果たしてくださいと言っても、なかなか厳しい中で、やはり国全体の農地に関する規制の在り方等については、やはりしっかりと見直していくということも必要ではないのかなと思うんですね。おとといの質問の中で大臣からは、農地に関する規制緩和、私はこの農村産業法とか、あとは地域未来投資促進法ですね、こういったものを引き合いに立ちながら、これはもう間違いなく規制改革推進会議等によって進められたプログラムなんですね。それに対して大臣は、さらに後押しをすべく前に進めてまいりたいという答弁をされているんですよ。これだけいろんなところで開発圧力がある中で、止められ、止められにくい中で、やっぱりこの規制緩和しすぎてしまった、農地がどんどんなくなってしまったことに対して、ちょっと待てと歯止めをかける必要があるんじゃないのかなと思いますけれども、大臣いかがでしょう。しかもですね、土地基本方針というものが一昨日、11日ですね、見直された中で、この中にもきちっと、確保すべき農業地の面積の目標の達成に向けた措置の強化ということも言っているんですね。だとすると改めて、やっぱり規制緩和しすぎてきたものを見直す、検証する、戻していく、こういった取組を必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

3:09:13

長居局長。

3:09:14

お答えいたします。委員御指摘のですね、地域未来投資法でありますとか、農村産業法による地域整備のための開発を行う場合につきましては、有料農地の確保を前提とする仕組みが設けられており、これらの地域未来投資法等の計画を定める際には、地方公共団体の農林生産部局があらかじめ、設備の計画内容を確認し、農心障害等の可否を慎重に判断することにしております。具体的には、地方公共団体は、地域未来投資法の土地量調整区域の制定に当たりまして、周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること、面積規模が最小限であることなどの調整方針を満たしているかを確認することとしているところでありますけれども、今回の改正によりまして、国といたしましても、各都道府県における面積目標の達成状況につきまして、説明を求めまして、必要に応じ、助言でありましたが、勧告等を行うことができるようにしたところでありまして、面積目標の達成に支障が生じないよう努めてまいりたいと考えております。また、ご指摘の、6月11日に閣議決定されました土地基本方針におきましては、国民に対する食料の安定供給を確保するため、国及び都道府県において確保すべき農業地の面積の目標の達成に向けた措置の強化等の措置を講じることと、されておりますが、この内容につきましては、今回の法案における農地の総量確保に向けた農心所管の減価化等の措置を踏まえたものであり、整合性のある記述となっていると考えております。

3:10:52

藤山清君。

3:10:53

はい、整合していると思うんです。しかも土地基本計画にも書かれているということは、改めて本気で農業地面積の確保を国及び都道府県が力を合わせてやっていかなければならないということだと思うんです。地域未来投資促進法もそうです。何でもそうなんですけれども、基本的には農業地区域外での開発を優先しましょう。支障が生じないようにしましょう。面積最小限。でも、結局農心除外して一種農地も使うということで、どんどん農地がなくなっている。これは事実ですよ。実際に。だって特例として農業地区域でも大種農地でも除外簡単にできますって書いてあるんですからね。そういう中で果たして本当に守れるのかっていうところ、本当に私農水省が悩んでいるのがよくわかります。だからそこをどうやって、その分権の流れというところに逆行しない範囲でどうするのかという悩みを抱えながら取り組まれているのもよくわかります。だけど、やっぱりそこをどうにか強化するためにはやっぱり、その他の法律でこれだけ転用しやすくなっているところをもう一回抑えていくとかしていかないと難しいんじゃないのかなというところで、この別の法律についての見直しも検討すべきじゃないのかなと思うんですね。で、都道府県目標、都道府県面積目標ですね。これも場合によってはですね、あらかじめ抑制的に設定してしまえば、こことそこを生じないということにもなっちゃう。で、その際に国は「いやあんたの県少なすぎるじゃないか」ということで、例えば勧告とか助言ができる仕組み、何ていうか協議はするんですけども、その際にどういうときに勧告できるのか、助言できるのか、見直しをしっかりと促せるのかという基準とかは何かあるんでしょうか。今お話しされましたように、都道府県の面積目標につきましては、国の基本指針の中で設定基準を設けますので、それに基づいて県が作ったものを我々に協議していただくという仕組みになっております。その上で、今後勧告でありましたから、そういったものを新たに措置したところでございます。それにつきましては、今後具体的にどういう形で運用していくかについては検討してまいりたいと考えております。那谷山清君。 そうしますと、6月6日の参考人質疑で笠原参考人が懸念されておられました、国として必要とする面積と地域の農業者が協議して農地として利用していく土地の面積の積み上げ、これが地域計画だったり都道府県目標面積だったりしますけれども、そことの間の乖離という問題は生じないということでよろしいんでしょうか。生じた場合、それはどうやって埋めていくのか、これ本当に大きな課題だと思うんですね。そこをぜひ教えてください。

3:13:40

坂本大臣。

3:13:42

地域計画は、地域の農業者の協議を踏まえまして、市町村がボトムアップで作成するものであります。国が示します農業地区域の農地の面積目標と必ずしも一致するものではありません。しかしながら、農林水産省といたしましては、従来の人農地プランが農業地区域と同等の面積400万ヘクタールをカバーしていることを踏まえ、そうした農地をできる限り地域計画に位置づけるよう、市町村等へ協力に働きかけていく所存であります。足りなかった場合というのは、先日、横浜委員の方からもご質問がございました。それに対しては、やはり景観作物とか、あるいは、相方的な様々な農地利用、こういったものをしっかりとやっていく。もし、地域計画の方が少なかった場合にどうするかというようなことがありましたので、それにつきましては、相方的な活用、景観作物の作付け、そういったものを行っていくというふうなことを答弁したところであります。藤山康彦君、時間が経つのでお前にお答えください。農心農用地だけではなくて、全体の農地、まさにそういった相方的な畜産、景観、作物、やはり農地を農地としてしっかりと維持することの面積も含めると、しっかりと国のあるべき、確保すべき農用地面積と現場が合う、そういったことはしっかり努力をしていただいて、もしくは現場でどんどん農地がなくなったり荒れてしまうと何もなりませんから、基本的には430、農用地面積で397でしたっけ、その面積をしっかり確保するようなことを、お互いに意思を疎通しながらしっかり確保していくということを、開発圧力に負けずに国が主導していただきたい。ここは本当に国の責任、役割が大きいと思いますので、よろしくお願いします。以上で質問を終わります。

3:15:53

上友子君。

3:15:54

日本共産党の上友子でございます。今日は農業振興地域整備法、いわゆる農振法についてお聞きします。目的規定に、食料の安定供給の確保及び、そのために必要な農用地等を確保するということを明記をしたと。これは重要だというふうに思います。これまでの農地確保の取組がどうだったのかということが問われてくると思うんですね。農地全体の面積を見ると、2009年、平成21年の460.9万ヘクタールが、2023年、令和5年には429.7万ヘクタールに減少している。農用地、区域内農地は406.8万ヘクタールだったのが、2022年の令和4年には397.8万ヘクタールに減少していると。これはなぜ農地の減少に歯止めがかからなかったのか、大臣お答えください。

3:16:54

坂本大臣。

3:16:56

農地全体の面積につきましては、近年では年平均で、今、委員も御指摘いただきましたけれども、2万ヘクタールずつ減少をしており、その主要な原因としては、宅地や工場等の建設に伴います農地転用、そして高齢化や労働力不足による交配農地の発生によるものと考えております。一方、農用地、区域内農地面積につきましては、年平均で0.7万ヘクタールの減少となっておりまして、農地全体よりも減少が一定程度抑制されているところであります。

3:17:35

上友子君。

3:17:37

こうやって次々と減ってきているということの背景、理由があるわけなんですけれども、それで、地方分権改革の後のことを聞きたいんですけれども、地方分権改革で農地転用許可の権限が異常されていましたよね。2015年の第5次地方分権一括法の改正で、都道府県の自治事務が2ヘクタール以下から4ヘクタール以下に広がったと。それで4ヘクタールについては、国の許可権限から法定住宅事務になって、都道府県と協議するんだということになったわけですよね。この権限異常が農用地の確保にどのような影響を与えたのかということは、これは検証されているんでしょうか。

3:18:23

長井局長。

3:18:25

申し上げます。委員御指摘のように、平成27年の通常国会で成立し、28年に施行されました第5次分権一括法において、4ヘクタール地方の農地転用の許可権限は、地域における土地利用の方向づけが反映されるよう、より現場に近い地方工業団体が担う役割を拡大する観点から、国から都道府県等に移情されたところでありますが、4ヘクタール地方の農地転用許可を行うにあたりましては、当分の間、農林水産大臣との協議を行うこととされ、大規模な転用事案に係る都道府県知事等の判断が適当であるか等について確認することを通じまして、農地転用許可事務の適切な運用を図っているところでございます。なお、この県議会議場が行われた平成28年前後における4ヘクタール地方の農地転用の実績の年間平均で比較いたしますと、県議会議場前は年間約40件、県議会議場後は年間約50件と若干増加しているところでありますけれども、令和2年は37件、令和3年は30件と、近年は減少傾向にあるところであります。農林水産省といたしましては、引き続き協議事務の適切な運用を図りながら、有料農地の確保に努めてまいりたいと考えております。

3:19:40

上智子君

3:19:42

その、どのような影響を与えたのか、検証はされたんですか。

3:19:46

長居局長

3:19:48

検証と言いませんが、適切に都道府県がやっているかについては、協議の中で確認をしているところであります。

3:19:55

上智子君

3:19:56

都道府県と確認しているというだけで、そのもっと検証が必要じゃないかということは一つ思うんですよね。それから、改正案は必要な農地を確保するものということでなっているんですけれども、しかし一方で、これずっと話が午前中から続いているんだけれども、北海道で言えば国家プロジェクトとして、ラビダスによる半導体の工場の建設が今進んでいるわけですよ。参考にしすぎで意見陳述をされた笠原直美参考人も、この農地を守る立場として、地域未来投資促進法等の地域整備法に懸念を語られたんですよね。なぜならば、地域未来投資促進法に基づく支援には、いくつかの特例措置があるんだと。地域経済権印事業計画に基づき整備される施設用地については、事業実施場所が農用地区域にある場合には、農用地区域から除外できるというふうに書かれているわけですよ。だから、やっぱり半導体誘致という国家プロジェクトで、国家のプロジェクトということですから、農地の転用が進むんじゃないかと。やっぱり農地は本当に確保できるんだろうかというのは、繰り返し出されている疑問だと思うんですけどね。大臣いかがですか。

3:21:17

坂本大臣。

3:21:19

農地は農業生産の基盤であります。食料安全保障の観点から、適切に確保していく必要があります。このため、地域未来投資促進法におきまして、有料農地の確保を前提としながら、産業導入等に必要な農地の転用需要に適切に対応するための農心除外の特例の仕組みが設けられているところでございます。具体的には、地域未来投資促進法によりまして開発を行う場合には、地方公共団体の農林水産部局が、あらかじめ当該施設整備計画の計画内容を確認します。農林が必ず事前チェックをいたします。そして、周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないことなど、農心除外等の可否を慎重に判断した上で、市町村は都道府県に協議をし、その同意を得ることとなっているため、農心除外、農地転用というのは、二重、三重の形で必要最小限度のものになっていると考えております。

3:22:35

上友子君。

3:22:36

そういうふうになっているんだということなんだけど、実際上は、やっぱり現実には、なかなか農地が守られていかない現状があるんだと思うんですよ。先ほどからいろいろやりとりになっていましたけれども、この地方未来投資促進法の土地利用調整の仕組みというところで言うと、最初のところで下大臣による同意となっているわけですよね、国の。最初に同意すると。さっきのやりとりを聞いていますと、その以前に、もっとよく調整現場との関係でやった上で同意となっているんですか。

3:23:11

長居局長。

3:23:13

お答えいたします。国が協議を受けて同意するわけですが、その中身については、事前によく伺った上で調整をして、同意をさせていただいているところでございます。

3:23:25

上友子君。

3:23:28

ところが、やっぱり非常に不安を持たれているし、現実にはどんどん減っていくという、それから有用農地をまず確保してからだという話があったけれども、実際上は一番いい土地を入ってくるところが、人にとってというか、それ以外のところが回されてしまうんじゃないかということもあるわけですよね。私はこの仕組み的に言って、同意している以上、下大臣が同意している以上は、本当に責任を持って、しっかり農地を確保できるようにするべきだと思うんですけれども、大臣いかがですか。

3:24:00

坂本大臣。

3:24:02

そこは、市町村の農林関係等もしっかりチェックをしながら、最大限の農心、そして農地、そういったものを守ってまいりたいというふうに思っております。

3:24:14

上友子君。

3:24:17

繰り返しになりますけれども、しっかり厳しくやっていただかなきゃいけないというふうに思うんですよ。それと、もう1つ聞きたかったのは、この半導体工場から出る排水に、PFASの汚染なんかも心配されているわけですよね。農地や農作物への影響が出たら困るという声が上がっているわけですけれども、そういうことに対しての影響調査というのを農水省は行うのでしょうか。

3:24:42

安倉川商品安全局長。

3:24:45

お答えいたします。PFAS、PFOS、PFORについては、化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律に基づいて、現在、その製造及び使用が禁止されているところでございます。一般的に申し上げてということになりますけれども、ラピュタス社のように新たな工場については、こうした規制がございますので、PFOSやPFORなどを漏出する可能性が低く、周辺の農地、農作物への影響も低いものと考えております。いずれにしても、河川などの公共用水域のPFOS、PFORなどについては、自治体がモニタリングを実施しており、こうした情報についても必要に応じて把握をしてまいります。

3:25:28

上智子君。

3:25:29

農水省はやらないんですか。

3:25:31

安岡消費安全局長。

3:25:37

重ねてになりますけれども、先ほど申し上げたとおりで、新たな工場ということでございますので、過信法の基づいて、今、PFOSやPFORなどについては、製造、使用が禁止されているということでございますので、現時点、考えにおいて、漏出する可能性も低いですし、周辺の農地、農用地への農作物への影響も低いものと考えております。このため、現時点で調査などが必要だとは考えておりません。

3:26:04

上智子君。

3:26:05

それは、全然保証が取れないと思うんですよ。そういう禁止されていることになっているから、それを前提にして、だから使われないだろうというのは、それはちょっと言い過ぎじゃないかと思うんですよね。分からないですよ。やっぱりそういう不安がある以上は、きちんと調査もすると。そして、特になかったら、それで問題ないわけですけれども、ちゃんと調査はするべきだというふうに思います。それを申し上げておきたいと思います。次に行きますけれども、基盤強化法ですが、農業経営発展制度が今回創設をされます。認定を受けた農地所有的確法人は、認定経営発展法人というふうに呼ぶようなんですけれども、農地所有的確法人と、農地という名称が取れるんですけれども、認定経営発展法人というのはどう違うんでしょうか。その関連性について説明いただきたいと思います。

3:26:58

村池営業局長。

3:26:59

お答え申し上げます。まず農地所有的確法人でございますけれども、これは農地の権利取得が認められる法人として、農庁第2条第3項に基づき、農業関係者の技術権要件等の要件が設けられている制度ということでございます。その上で、今回の法案におきまして、農地所有的確法人が経営基盤強化を図るため、経営発展に関する計画を大臣に申請をし、認定を受ける仕組みを設けた上で、農地所有的確法人の要件のうち、技術権要件を緩和する特例措置を講ずることとしております。従いまして、今回の特例を受ける法人においても、したる事業が農業及びその関連産業であること、あるいは役員が農業に常時従事することといった技術権要件以外の農地所有的確法人の要件につきましては、従来どおり適用されることになります。従いまして、基本的には農地保護に基づくその要件を認めた農地所有的確法人が、今回新たに創設する農業経営発展計画制度を使って、計画について大臣の認定を受けた場合に、技術権要件についての特例が受けられることになるという理解でございます。今回の特例を受ける法人につきましては、総技術権のうち農業関係者は、株主総会の特別決議の拒否権を持つ3分の1町とし、農地の権利移転・転用、それから取締役の選解任を特別決議の対象とすること、また、国が農業経営発展計画の実施状況や農地の権利転、転用を監督することといった通常の農地所有的確法人やない技術権要件の緩和に対する農業現場の懸念を払拭するための措置を講ずることとしているところでございます。

3:29:09

上友子君。

3:29:10

要するに、経営基盤を強化するために認定を受けた農業所有的確法人ということですよね。それで、振り返りますと、農業生産法人制度は1962年にできたと思うんです。当時、省の農地局長は、法人組織を認める理由として、資本家的経営と申しますよりは、共同経営的色彩の濃い性格のものであるから、株式会社は排除したと答弁をされているんですよね。その後、要件がどんどん緩和されて、1993年の農地法の改正では、法人の業務範囲に農産物を原料とする製造加工業者が認められたと。2009年の農地法の改正では、株式会社にあっては、連携事業者を含めた関連事業者全体の有する技術権の合計が、総株主の技術権の2分の1未満であり、かつ、連携事業者以外の関連事業者の有する技術権の合計が、株主総会の4分の1以下に緩和されたと。2015年には、農業者以外の技術権を2分の1未満にと緩和されました。今回は、農業関係者が総技術権の過半を有することとする農地法に特例を設けて、農業関係者が総技術権の3分の1兆の技術権を要していると。かつ、農業関係者または連携事業者が過半の技術権を有しているという特例を設けて緩和をするわけです。さらに言えば、この規制緩和を議論している最中にも、政府の規制改革推進会議は、5月31日でしたけれども、規制改革事業をまとめて、農地所有法人の出資規制を緩和する対象を、スマート農業事業者や食品関連事業者以外にも広げるように求めているわけです。家族農業経営の協業として始まった制度なのに、企業参入を広げていく動きは止まらないわけですけれども、何でこれ、規制緩和に歯止めがかからないのでしょうか。

3:31:17

村井局長

3:31:21

お答え申し上げます。今、委員からご紹介いただきましたように、法人による農地の経営取得につきましては、1962年の農地法の改正によって、農業生産法人制度として創設をされたところでございます。ご指摘のとおり、この制度につきましては、家族農業経営の補完と発展にすることを趣旨の一つとして創設をされたということで、現在も実態として家族農業経営が法人化したものが多くを占めているという状況でございます。一方で、当該制度の創設後、農業経営の法人化や規模拡大など、その時々の農業経営のニーズがあったことから、こうしたニーズを踏まえて、法人経営の発展を図るために要件の見直しを行ってきたところでございますけれども、したる事業が農業及びその関連事業であること、あるいは法人経営の決定権を農業関係者に有することなどといった基本的な要件を維持してきたところでございます。一方で、農外からの企業さんについては、農地法上リース方式を基本としているということで、農地法の基本的な考え方は今回変更はないということでございます。所有的確保陣の在り方については、こういった考え方も踏まえながら、また現場の懸念等、そういった動向を見極めながら、今後も慎重に検討していきたいと考えております。

3:32:48

上友子君。

3:32:49

要するに、私としては、地域社会で生活しながら生産に従事する農業生産法人の在り方そのものが崩れていく懸念というのが非常にあるなと思っています。それから、農業経営発展計画制度についてお聞きするんですけれども、農林水産省は、法人の経営基盤強化の懸念を払拭するために、地域との調和ということを強調しています。特例に関わる出資を活用する取組内容は、地域農業の非益すること等を条件にするとしていますけれども、年月はどれくらいの期間を考えているんでしょうか。

3:33:29

村井局長。

3:33:39

地域との調和の関係でございますけれども、農業現場の懸念を払拭するために非常に重要だというふうに考えております。このため、今回の計画制度におきましては、認定農業者として一定の実績があること、地域計画に位置付けられているなどの要件を満たす地域の中心的な担い手となっている地域的確保陣を対象とすることとしております。今回、この新しい制度に基づいて認定を受けた場合に、計画の実施状況については、農林水産大臣への提起報告を吟味付けるなど、認定後も大臣による監督措置をしっかりと講じていくということとしておりますけれども、今、委員からご指摘のあった年数につきましては、基本的に計画で出していただいて、その計画の取組期間というような形で出していただきます。具体的に何年というところは、これからさらに詰めていきますけれども、基本的に1年とか2年とかそういう短いスパンではなくて、ある程度の期間をとって、この計画の中にきちんと盛り込んでいただくということを考えております。具体的には、これから検討していく期間を考えていくということなんだろうと思います。参考人質疑で、笠原参考人が、出資企業の撤退を大変危惧していると言われました。地域計画で人の内プランを達成する目処が立てば、撤退するとなって、撤退した場合にその後、法人はどうなるんだろうかと。これ、地域が安心する条件というのは示すべきじゃないかと思うんですけれども、これいかがでしょうか。

3:35:23

村井局長。

3:35:25

お答え申し上げます。農業経営発展計画制度を活用している場合において、職人事業者が農地収益的確保限の出資を引き上げることも想定されるところでございますけれども、その際には一般的には当該農地収益的確保限が株式を買い戻すことになると考えております。この場合、当該法人は特例を受けない一般の農地収益的確保限の受付要件を満たすこととなって、引き継ぎ農地を利用して農業経営を継続していただくということになろうかと思います。ただ、いずれにしても、計画を出していただく際に、連携する相手先の企業をどういったところかというところを出していただきます。具体的にどういった取組をやるのかということを出していただきます。そういったところで、基本的に安定的に連携ができるかどうか、これは計画の認定の際にしっかり見ていきたいと考えております。神智君 あとですね、地域との調和において国が監視指導、農地買収をするとされていて、法人に定期的報告義務を求めると。地域性との調和を強調するということであれば、地域での雇用を確保することも重要だし、地域での雇用率というのも報告を求めるのでしょうか。村井局長 お答え申し上げます。繰り返しの答弁になりますけれども、今先生から御指摘があったように、計画の認定後においても、この定期報告を求めていくと多いことになります。具体的な報告事項につきましては、計画に基づく措置の実施状況のほか、農業経営の発展に関する目標の達成状況、食品事業者等からの支出の状況等を想定をしております。農業法人は、これは実態といたしまして、若手の新規雇用収納者をはじめとした地域内外からの人材の受け皿として重要な役割を担うようになっております。地域雇用の確保につきましては、現時点で具体的な目標を計画の中で定めてもらうことまでは想定をしておりませんが、農業経営の発展に関する目標を達成するために取るべき措置として、認定計画に記載がある場合などは報告対象にしていただくと多いことになろうかと考えております。農林水産省は、農業基本法の検証会に担い手確保の資料を出しています。その論点整理には、農業法人が持続的に農業供給の一定の役量になっていくためには、外国人労働者を含めた雇用労働者の確保の必要性がある、地域内外での労働力の調整の在り方を検討する必要があるとしています。地域外も含めて調整をすると、こうなりますと懸念が残るのではないかと思うんですけれども、いかがですか。

3:38:37

農業法人、各地域で雇用収納というような形をはじめとして、地域の雇用の受け皿としても非常に重要な役割を果たすようになってきております。そういった中で、今、地域外から農業の世界に飛び込んでいきたいというような若者の受け皿としても非常に重要な役割を果たしてきていると考えております。今後、各農業法人での人材確保にあたって、地域内はもちろんそうですし、地域外、あるいは確かに先日お指摘があったように、外国人材も含めていろいろ考えていかなければいけない状況となってきておりますけれども、我々は地域を中心として、特に若い農業者の確保という観点からも、農業法人の役割に期待をしているところでございます。農業法人は、農業経営と労働の一体化を図ることが必要だと思います。法案は、農地方で農業関係者が義決権の過半を占めると規定しているわけですけれども、農業関係者3分の1兆、農業関係者と食品事業者の合計で過半でも構わないという特例を設けています。なぜ、これ特例を作るのでしょうか。認定経営発展法人は、農業経営に関わる物資や薬物の、駅務の提供と引き換えに、食品事業者等から出資を受けることから、特例として義決要件を緩和するということなんでしょうか。

3:40:25

村井局長

3:40:27

お答え申し上げます。御指摘があったように、農地所有的確法人につきましては、農地法のルールの中では、農業者、農業関係者が2分の1兆の義決権を保有しなければならないということになっております。一方で、最近、農地所有的確法人についても、かなり経営が大型化してきているようなケースがございます。そういった法人について、いろいろ実態をお聞きしたところ、やはり、生産した農産物の取引先として、食品事業者等に提供した上で、安定的に引き取っていただいて、そういった中で、現在、農地法のルールの範囲内で食品事業者から出資をいただいているというようなケースが増えているということでございます。今後、そういった農業法人が、経営をさらに発展させるために、財務基盤をさらに強化したいといったときに、今の農地法のルールに基づきますと、どうしても2分の1兆を農業関係者が持たなければいけないということで、農業関係者の出資に関する負担がかなり多くなってきて、やはりなかなか難しいというような声がある中で、今回、計画の中で、提携先をきちんと決めていただいて、我々の目から見てもしっかりとやっていただくというようなケースについては、計画を認定することによって、議決権要件の特例を設けたいと、そういう考え方で、今回、制度を提案させていただいているところでございます。

3:42:07

参考人質疑で、笠原参考人が、資本力が違う食品事業者などに対して、決定権の担保だけでは、農業経営者の不安を拭いされないというふうに言われました。農業関係の学者からも、農地所有的格化方針の議決要件の特例が設けられるが、農外資本の農業、農地支配が強まるという意見が出されているんですけれども、大臣、これについての見解を求めたいと思います。

3:42:37

坂本大臣。

3:42:39

農業関係者の懸念を払拭するために、様々な特例を設けました。それは、今、事務方の方からも言いましたけれども、総議決権のうち、農業関係者の株主総会の特別議決の拒否権を持つ3分の1兆とした上で、農地の権利転移、そして転用、さらには取締役の専任解任を特別決議の対象とすることを要件といたしました。会社法上、もともと特別議決事項であります定管変更に加えまして、農業の根幹となる農地の処分、あるいは業務を執行する取締役の体制の変更についても、この3分の1の権利を持っている農業関係者の同意をなくしてはできないというふうにしたわけであります。併せて、国が農業経営発展計画の実施状況や農地の権利転用を監督することによって、農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保をさらに図っていくというふうにしたところでありますので、このことについては、法律が成立いたしましたならばしっかりと説明をしていきたいというふうに思っております。

3:44:06

上智子君。

3:44:07

だいぶ時間が押してしまったので、質問を飛ばします。スマート農業の問題についても一言質問したいと思うんですけれども、平場であれだけの便利なものを使えたら、確かに農率は上がるなと思うんですけれども、中山間地域だとか、そういう条件が不利なところでどういうふうに活用できるようにしていくのかというのも大事だと思うんです。それで、中山間地域で活用できるスマート技術をどう開発するのかということで言うと、6月5日の読売新聞大阪版に福井の記事が載っていました。中山間のいびつな農地で、機械が入らない場所がある。一般的な田植え機が1台300万円程度だったら、GPS付き自動田植え機は1台450万円、昨日見たのは650万円でしたけれども、ほどして、購入費を上回る収益を上げるには相当時間がかかると。便利なのは使いたいが、農家が利益を出す仕組みが確立していない。儲かるのはメーカーだけではないのかというふうに書いているんですね。中山間で活用できるスマート技術を、生産者の意見を取り入れてどういうふうに発展、開発していくのかということについて述べていただきたいと思います。担い手と農地の確保はもちろんのことでありますが、スマート農業技術の展開等による生産性の向上、そして農業の付加価値の向上、さらには輸出による販路拡大等を通じまして、収益性の高い農業の実現を図っていくことが必要と考えていますが、特にスマート農業技術は農作業の労働時間の減少などの効果が確認されるなど、有望な施策となっております。本法案は、農業に従事する方々を減らしていくという意図は全くなく、今後、農業者の急速な減少にしっかりと対応できるようにすることを狙いとするものでありまして、差別事業者による取組の促進なども通じまして、平場、そして中産・貫中を問わず、中小・家族経営を含む幅広い農業者にスマート農業技術の活用を促進してまいりたいと思っております。時間になってしまいましたけれども、やはり人口が少なくなったからそれでということだけに留まらず、もっと増やしていく、そういうところにこそ熱意を持って取り組んでいただきたいということを申し上げました質問があります。

3:46:40

質問者寺田静香君

3:46:44

はい、寺田と申します。本日もよろしくお願いいたします。今回も前回に引き続き、先日行われた参考人質疑での参考人の皆様からいただいたご意見、また岩手県で開催をされた地方公聴会の方での、中でのご意見などから、そういったことを中心にお伺いをしていきたいと思っています。今日、一番に質疑をされた藤木委員のお話でしたけれども、基本法から議論をしてきて、どうも今いる、上先生のお指摘もありましたが、今いる120万人の農業従事者が20年後に30万人になる、そういう前提でどうするかという話が議論の中心になっているというようなご指摘があったと思います。ただ、自分たちはその政策によってどれだけ減らさないかという議論をしていかなければいけないという、藤木先生のお話であったと思います。私から参考人の谷口氏のご意見についてですけれども、谷口氏は今ある経営を潰さないことが大事だと、当面のここ7年から10年ぐらいが見通せることで、見通せることと、あと息子に継がせる、一生をかけるとなれば、やっぱり20年ぐらいは見通せないといけないんだと、なぜなら継がせるとなれば、いい機会を買おうとか、施設を増やそうとか、そういう話になるからで、そうした投資の改修のことも出てくると、そうなれば基本計画の5年では短くて、政策がころころ変わるのでは無理だと、当面の7年から10年、長期の20年ぐらいをちゃんと見通せるのでなければいけないというふうにご指摘があったと思いますが、このご意見について大臣のご見解をお伺いをしたいと思います。

3:48:26

坂本大臣。

3:48:28

今回の基本法におきましては、長期的に目指すべき食糧農業農村、その目指すべき姿について、基本理念を位置づけたものであります。そして、その基本理念の実現を図るために、必要な施策の方向性を基本的施策として規定をすることとしております。ですから、ご指摘のように、長期的な視点で講ずべき施策につきましては、基本法に規定した方向性を踏まえて推進をしてまいります。その上で、世の中の情勢変化に対応していかなければいけませんので、ある程度、中期的に講ずべき施策の方向性を示すために、5年ごとに基本法に基づく基本計画を作って、農業政策を進めてまいりたいと思っているところであります。谷口先生のご指摘では、やはり5年は短いんじゃないかというところだったと思います。そして、よく言われるのは「根っこの目農政」ということが昔から言われてきました。もちろん、時代に応じて、今なら地政学的な話なども含めて、また気候変動、世界の人口の増大や国内の人口減少も含めて、時代に応じてこの政策を講じていくという必要性があるということは理解をしております。また、参考に質疑では、食料供給困難事態対策については、輸入に利き点が置かれていて、国産や備蓄の件については手薄だというようなご指摘が複数の方からあって、輸入のところになっている消費者の方からも、日本の国際市場における立場が非常に弱く厳しいものになっていることが、具体的な事例を挙げながらお示しをいただいたと思っております。その上で、他の参考人の方からは、とにかく国内生産と備蓄を何とかしないと危ないという危機感を共有しておられたと思います。やはり農水省がどんなことがあっても、この国民の食を支える、重要な生産基盤である全ての農家を守るということが、この法案の中、また基本法でも感じられないのではないかというところが、私自身が背筋が寒くなる理由だというふうに感じております。その上で、谷口市によれば、生産転換も言われるけれども、それぞれの国や地域の気候、風土に合った穀物があって、それを育ててきた歴史と技術があると。今、世界では小麦の4割が飼料に回っていると。日本は、米を豚にやるのはけしからんなどという考えもあって、なかなか進んでいかないと。農業と風土、文化、食料、この関係をもう1回見直す必要があるというご指摘がありましたけれども、大臣のご所感をお伺いしたいと思います。

3:51:20

坂本大臣。

3:51:22

米を豚にやるのはけしからんという文化を変える、これは全く私も同感でございます。私のところでは、全国的にそうだと思いますけれども、ユミアオバという飼料用米を作っております。700キロ以上でございます。10割700キロ以上取れますので、大体12瓢ぐらい、あるいは一旦13瓢ぐらい取れるというようなことで、それを飼料として、構築連携の中で畜産の方にやっているわけですけれども、栄養価も非常に高くて、トモロコシと同等でございます。そしてトモロコシ化はキロ50円にするのに対しまして、この飼料用米ユミアオバは10円ということで、畜産農家からも非常に喜ばれております。こういうことをやはり進めていくことによって、構築連携を確立していくこと、これが大事であると思います。多分、各都道府県のネット上でも、県のブログでも、飼料用米の構築連携による活用というのは、各県に訴えられているところだろうと思っております。

3:52:42

寺田静香君。

3:52:43

はい、ありがとうございます。またこれに絡んで、前回も質疑で、船山先生からの水田の面積を定めるべきではないかとの指摘に対して、それはなじまないという大臣の御答弁があったと思います。前回も御説明をいただきましたけれども、今一度大臣にお伺いをできればと思います。純粋に考えれば、日本人にとって最も重要な農作物という御答弁と、水田の面積を定めないということは矛盾しているように思われるのですが、いかがでしょうか。

3:53:14

坂本大臣。

3:53:16

主食である米につきまして、現行の基本計画において、食料自給率の目標の前提となる生産努力目標の実現に必要な作付面積として、主食用米、そして加工用米、さらには飼料用米等を合わせまして、令和12年に144万ヘクタールを示しているところでございます。令和5年の実成区は148万ヘクタールでございました。ただし、水田においては、主食用米だけではなく、加工用米や飼料用米などの主食用米以外の米、また加えて麦や大豆、野菜なども生産されます。特に麦、大豆、野菜につきましては、汎用化された水田と畑のどちらでも生産が可能であります。ですから、主食用米も、それから飼料用米も、加工用米も、あるいは米粉用米も、そして麦も大豆も野菜も、全部やはり重要である、必要であるというようなことであります。その中で、水田と畑がこれだけだと、機械的に田と畑を切り分けて、面積を設定するのではなくて、地目別に分けずに、生産の基盤である農地全体について、面積の見通しなどを設定していただいて、これらの非常に重要な穀物類を削除してもらうというのが、私たちの考え方でございます。

3:54:51

西原田静香君。

3:54:53

ありがとうございます。先日の参考人の方の御答弁では、分けて考える意味はあまり多くないとか、線を引かないで大丈夫というような話だったんですけれども、やっぱり、今お伺いしても、最も重要な穀物というところと、整合性が取れないのかなというふうに感じるところもあります。国民にとって最も大切な穀物である米と、それを育てるための水田、田んぼの面積として、この面積を国として定めることが、この主食である米を守るために最低限必要なのではないかなと。参考人の御指摘にもありましたけれども、この困難事態に陥ったときに、今だみたいな議論の前にすべきことではないかと、私自身は考えております。こう考える理由の一つでもあるのが、気候変動、気候基金の振興でもあります。お配りしている資料をご覧いただければと思います。これは谷口参考人からお示しいただいた、世界の海水温の変化をそれぞれ示したものです。参考人の方の資料でちょっと小さかったものですから、出展のおもとであったBBCのサイトの方から拡大をしてお配りさせていただいております。まず上のグラフですけれども、谷口参考人のお話にもありましたが、灰色のそれぞれの線は、1979年から2022年までの、この1本の線はそれぞれの1年の変化を表しているものです。それと比較して、赤線が昨年2023年、紫の線が2024年の海水温を示しています。このグラフのところに書かれているとおり、昨年の5月4日から、すべての日において、毎日過去最高を更新し続けている。そしてまた、その更新幅も過去の線とは一切交わることがなくなっていて、そしてさらに今年の変化は、その昨年とも交わることなく、情報に幅をあけて上昇しているということでした。このような状況、谷口氏は大変なことになると言われていましたけれども、農水省としても把握しておられるのか、また谷口氏は自身が関わっておられる牧場では、生えて、なかて、おくてと、サクツケも収穫時期も異なる牧草が、すべて同時期に収穫を迎えるなどの異常事態が起こっているというふうにおっしゃっていましたけれども、このような次元が違う事態に、どう対処されていくんでしょうか。6月6日の参考人質疑におきまして、参考人から海水温の上昇とか、今、委員御指摘の牧草の不作についてご説明があったということは承知しております。農林省でも、地球温暖化によりまして、農業経営に大変大きな影響があるということであります。これは十分に意識しております。過去には低温でやられるということで、低温の研究とか品種開発が多かったんですけれども、昨今は夏場に非常に暑くて、これが南の方だけではなくて、東北、北海道でも暑いということで、大支給高温耐性品種を作ってくれという要望もあります。それから品種の大半がかなり高温耐性品種を占めてきているということもあるように、農林省を挙げて、この気候変動問題についてはしっかり対応していかなければいけないと考えています。ただ、その日のうちにすぐ対応できるというものでもありませんので、適応策、あるいは緩和策、適応策としましては、品種開発だけじゃなくて、農業現場で活用されているような様々な技術を早く周知するとか、こういったことで、この気候変動問題は大変重要なことでございますので、緑の食糧システム洗練の中でも大きく位置づけておりますので、しっかり前に進めていきたいと考えております。

3:58:37

【佐藤】早手・中手・奥手の牧草についてのお尋ねもございました。牧草の影響の大きかった令和5年度におきましては、主産地にある北海道では、平年よりも7日早く、過去10年で最も早い時期に牧草の収穫が行われたというふうに承知をしてございます。また、種苗会社や研究機関によりますと、猛暑によって生育日数が短縮する影響は、奥手で大きく、和瀬では小さいということで、それぞれの収穫期が近づいたり、連続したケースがあったというふうに承知をしてございます。農林水産省としては、このような気象リスクへの対応として、今、河合信管からありましたとおり、対処性に優れる牧草品種の育成ですとか、あるいは収穫的機の異なる草種を組み合わせた作付体系の実証などによって支援を行っていきたいと考えてございます。

3:59:33

谷口氏も、このグラフについて、ここまではっきりしたものは初めて見たというふうにおっしゃっていましたけれども、このグラフを見て改めて私も恐ろしいなというふうに思いました。この資料の下の方の図ですけれども、これは2020年までの過去30年間の平均海水温と去年、今年の平均水温の差異を示したものです。ちょっとわかりづらいですけれども、注目していただきたいのは、この日本のところで楕円のような形の地図の右上のところ、赤黒くなって最も変化が大きいのが、特に日本近海のあたりであることがわかります。以前、環境委員会にも所属をしていて耳にしたことはありましたけれども、やはり言われていたとおり、海流や地理条件などもあって、日本は特に温暖化の影響を受けやすいということが、ここからも改めてわかるというふうに感じております。資料を配りしておりませんけれども、気温も過去最高で水温も最高、またCO2濃度も人間の活動に近いところがやはり高いのだということでした。もちろん、昨日視察をさせていただいた農業機構や各都道府県の試験場なども含めて、この高温所外に強い作物の研究や開発などが進められているとはいえ、ただ、こうした具体的な事実、あまりに急激にこの気候危機と言われる事態が進展をしていることを突きつけられると、子どもたちの未来も、食料の安全保障ということも非常に心配になります。こうした中で、新興国では豊かになるにつれて畜産物の需要も増えているということで、3国の方、柴田氏のご指摘によれば、世界の小麦の需要の4割でしたか、半数でしたかが、果畜の餌なんだということでした。海外、特に北欧中心とした国々の方とお話をしていると、環境のことを考えてベジタリアンだとか、ジビエ以外の肉は口にしないという方も結構な割合でいらっしゃるというふうに感じますけれども、ただ日本においてはまだかなり少数であるという印象です。この畜産を行われている委員や、畜産物が盛んなところの選出の方々も多いので、お話しづらいところではありますけれども、ただこれまでは畜産物の環境負荷の高さというようなところは、環境省のところだけでよかったかもしれませんが、食料の安全保障ということを考えれば、この穀物を餌として大量に消費をする畜産物というのは、環境負荷が非常に高いということを国民に事実として周知をしておくということは、平時からの困難事態への対応として必要ではないでしょうか。大臣いかがでしょうか。

4:02:08

坂本大臣。

4:02:09

委員御指摘の地球の環境負荷の低減、これはもう世界的なテーマであると思います。EUもアメリカもそれから東南アジアもこれに取り組んでおります。その中で、畜産業は、畜産物の供給のみならず、人が食用利用できない牧草等による食料の生産をいたします。それから、飼料、家畜、大肥という農業における資源循環の形成などにも貢献します。そういう面では重要な産業でございます。しかし一方で、農業分野におきまして、畜産業が温室効果ガスの主な発生源の一つ、例えばゲップとか、それから糞尿、小酸性窒素とか、そういった環境に負荷を与えていることも事実でございます。これらの点をよく理解した上で、対応することが重要であると考えておりまして、農林水産省といたしましては、緑の食料システム戦略に沿いまして、環境負荷の小さい家畜・廃棄物の管理方法への変更、さらには、家畜改良やICTの活用等によります使用管理の改善、そして温室効果ガスの排出量を抑制する、いわゆるゲップを抑制する種類などの開発、そういった利用を推進していくことによりまして、畜産分野における環境負荷低減に努めてまいりたいと思っております。

4:03:35

寺田静香君

4:03:37

ありがとうございます。副大臣の方からは、先日、輸入が止まったという前提のお話だったかと思いますけれども、卵や肉は2週間に1皿しか食べられなくなるんだと。しかもこれは輸入に依存している資料のことなどを考慮していない前提だというようなお話ではなかったかというふうに思っております。寺田さん、小西の方からも、国民に現在の日本の食料の構造とか農作物を含めたコストの構造、どういう構造になってこの食品が生まれているのかというところ、食育、教育が大事だというような御指摘もあったと思います。こんな事態の対処として、こういったことを国民に周知をする必要性がやはり私自身はあるのではないかと感じております。時間が迫ってきましたので、1問を割愛させていただいて、スマート農業についてお伺いをしたいと思います。端的にお伺いします。スマート農業の技術開発についてですけれども、有機農業の拡大に資する技術というのは入るのでしょうか。お答えいたします。スマート農業技術は非常に大切でございますが、有機農業の流用でございまして、ピンポイントで農薬を散布して10分の1にするなど、たくさんの開発技術がありますので、しっかり対応していきたいと考えています。もう1点、中外対策に資する技術というのもスマート農業技術に含まれるのでしょうか。いかがでしょうか。長寿対策は非常に重要でございます。いろいろ無人で管理する技術とかたくさんありますので、現場からいろいろな申請が上がってくれば、しっかり対応していきたいと考えております。

4:05:14

農作業の危険性の低減ということも、この法案の目的、大きな目的の1つであるというふうに承知をしております。令和4年度の農作物、野生長寿による被害は156億円と依然として高い水準にあります。栄能意欲の減退とか耕作基地の増加、利農の増加などにも影響しているということで、

4:05:40

私の地元の秋田でも毎日畑に行けばクマを見るし、八方町というところでは畑に行くときには片手にクマスズ、片手にバットを持っていくというふうにも言われております。こうした危険のある状況が利農を拡足させていることも明らかであります。加えてクマだけでなくイノシシやシカの被害も多いということも県内の農家の方からも聞いております。松野先生の方から先日オオカミロボットのような話もあったかと思います。クマ専門家の方からもお話を聞いても、私もこれ去年テレビで見ましてどうなのかなと思って専門家の方に聞くと、やっぱり様々なクマ除けの類はクマが慣れてしまって危険がないと学習してしまうと効果がないということで、多くはイタチごっこの側面があるんだろうとは思います。難しいということは理解をしておりますけれども、この深刻な域を取り除くことは法案の目的に合致をするものだと思いますので、どうかあらゆる方面を探索していただいて、ぜひ取り組んでいただきたいと思っております。最後にもう時間がありませんので、改めて、私自身が不勉強なのかもしれませんけれども、一時生活者としてこの間、様々な議論を聞いておりまして、素直にこれで食料の安全保障がかなうのか不安が残ります。この後採決ですけれども、混乱事態対策法が設立したら大丈夫なんだと多くの方が感じられるものとなるように、これからもご尽力いただけることをお願い申し上げまして終わりにしたいと思います。ありがとうございました。他に御発言もないようですから、3案に対する質疑は終局したものと認めます。これより3案について討論に入ります。御意見のある方は3票明らかにしてお述べ願います。

4:07:22

田中雅代君。

4:07:24

立憲民主社民の田中雅代です。会派を代表いたしまして、食料供給混乱事態対策法案に反対の立場で討論を行います。本法案は、我が国における食料供給をめぐるリスクが増大している情勢に鑑み、政府全体で対処する仕組みに不備があるとの認識に立ち、体制構築を図ろうとするものです。それ自体は必要なことであり、私たちもこの法案が想定する食料確保に向けた政府の体制整備や食料安全保障上の諸課題と向き合う必要性については、政府と認識を異にする立場ではありません。しかしながら見過ごせない問題がありますので、絞って申し上げます。第一に、行き過ぎた罰則規定があることです。本法案は、食料供給困難事態において、事業者に対して生産等の計画の届出を支持することができ、届出なかった場合には20万円以下の罰金が課せられる内容となっています。事業者には農業者も含まれます。衆議院では刑事罰である罰金を行政罰である過料に改めることなどを柱とする修正案を、立憲民主党無所属党有志の会の2派共同提案により提出いたしましたが、残念ながら賛同を得られませんでした。これまで農地を守り生産基盤を維持し、生産拡大の努力を積み重ねてきた生産者に対し、いくら食料供給困難事態の状況下で計画の届出が必要だからといって、刑事罰となる罰金を課すことは行き過ぎだと考えますし、本日船山委員からの質問に対し、政府の答弁からすればですね、食料を供給する責任のない者に対して刑事罰を課すということになりかねません。それは到底納得のできるものではありません。第2に、本法案の内容だけでは食料安全保障の対策に根本的にどのように取り組んでいくか見えないことです。平時から十分な量の食料を安定的に供給できる基盤があってこそ不足の事態に対応できるのではないでしょうか。国内の農業生産基盤をどのように強化するのか、備蓄のあり方をどう見直すのか、その議論なくして食料安全保障は語れません。しかも食料供給困難事態が生ずるというのは、小麦や大豆飼料など輸入に依存しているものが外国から安定的に輸入することができない状況が想定されますが、こうした状況下で輸入業者に輸入促進の要請をしても、どこまで現実的に対応できるのか疑問であります。日本における食料安全保障は米の生産を守ることであり、まさに水田の維持、人材の確保育成と考えます。しかしそのための戦略も所得保障政策も全く見えてきません。その場しのぎにしかならない食料安全保障は国民の求めている食料安全保障ではありません。とりあえず制度を用意しただけということにならないよう、いざというときに国民の命を本当に守ることができるよう、予算の確保と食料供給力の向上のための集中的な支援、総合的な取組を求めます。改めて、計画届出の指示については本当に必要な場合や規模の大きい事業者に絞ること、また国内の農業生産基盤の強化が図られるような支援を行うべきであることを申し上げ、反対討論といたします。

4:10:46

舟山康生君。

4:10:49

国民民主党の舟山康生でございます。私は、食料供給困難事態対策法案に反対、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成、農業の生産性向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案に賛成の立場で討論いたします。地球規模での気候変動や国際情勢の不安定化、各国の人口動態や経済状況などに起因する食料需給の変動などで、世界の食料事情は深刻化し、いつでもどこからでもお金さえ出せば食料は手に入る、そんな状況は一変しています。これこそ、食料安全保障の重要性が強く認識されるようになり、その根幹として輸入や備蓄もさることながら、国内農業生産の増大を基本とすることが、これまでの累次にわたる審議の中で何度も大臣から繰り返し言及されました。私も全く同感であります。食料供給困難事態対策法案では、不足の事態が発生した際の対策について、あらかじめ体制を整備することや、生産事業者等に対するその生産協力への要請や、生産計画届出の指示を出すことで不足時に備えることとしています。しかし、参考人質疑において、複数の参考人から指摘のあったとおり、不足時に備えるには、平時からの食料安全保障施策が重要、その一方で、平時の食料安全保障、すなわち食料自給率向上の位置付けが後退したのではないか。一丁目一番地であるはずの国内農業生産の増大を、真正面から取り上げることなく、不足時における食料安全保障をどうするかといった課題にすり替えてしまったのではないか。私もそんな思いでいっぱいです。まさに、平時から人と農地を確保し、その方々が安心して農業を続けられる環境をつくり、その後押しをすることが基本であり、自給率向上や、これ以上農地を減らさない覚悟が必要であるのに、その覚悟が見えないことは非常に残念であり、強い懸念を抱かざるを得ません。中でも、生産計画届で指示に従わなかった場合の刑事罰の規定については、強く反対します。新規の中でも、多法令でも類似の規定がある分で説明されていますが、罰則対象は企業であり、基本的には個人への義務罰則は聞いたことがありません。しかも、今日の答弁では、生産者には供給責任はないとのことでした。責任もないのに、計画届で指示に従わない場合、罰金という刑事罰が課されるのは、財系法廷主義にも違反します。さらには、頑張って使命感を持って農地を守り、食料供給になっている人は、いざとなれば罰則を伴う生産要請の対象となる一方で、有料農地の確保の重要性を謳いながら、事情をやむを得ないとして転用を許可した自治体や、農地転用をした企業は何のおとがめもないというのは、あまりにアンバランス、理不尽ではないでしょうか。地方分権を訴えるなら、食料供給についての責任も国に加えて自治体ももっと負うべきだと考えます。そして、せめて生産計画届で義務を負う生産者の範囲を限定した上で、責任もない生産者への罰則の適用は厳につつしむよう、改めて要望します。農地は食料安全保障の根幹の一つであることから、確保すべき農地面積の目標達成に向けた措置の強化は必要であり、総論としては、農地関連3法案については賛成です。しかし、これまで農地が減少の意図をたどった背景の一つである規制価格推進会議等が強く進めてきた、農地に関する規制緩和がもたらした影響を検証し、この方向性を見直さない限り、実効性には疑問符をつけざるを得ません。農村産業法や多省の所管ではありますが、地域未来投資促進法などにより、農心除外や転用が格段に行いやすくなっています。そして、農地法制の在り方に関する研究会においても有識者から、「現場に近いほど開発を望む圧力が強い」との懸念の声が出たほか、昨日の視察でも市の担当者から「開発圧力が強い地域では自治体の意向を重視してほしい」との声が出たことを踏まえると、今後も転用圧力が弱まることはなく、国としてこれまで進めてきた農地に関する規制緩和路線を転換することを同時に検討し、法律の中で転用の抑制に努めるべきです。そして、改正農心法案の第1条の2に新たに規定された「我が国全体の農用地等が確保されるよう努めなければならない」という責務は、地方自治体にもあることを改めて認識いただき、都道府県基本計画で定める目標面積が過小なものとならないよう、国の技術的助言や勧告の発動基準を明確化するよう求めます。加えて、確保すべき農地面積の目標を設定する際には、主食としての米の重要性に鑑み、水晴れ機能を有する水田面積を合わせて設定すべきことを求めます。なお、スマート農業に関する法案は、新たな技術や機械導入が大規模経営のみならず、中小または条件不立においても極めて有意義であることを改めて確認させていただきました。今後、この法案が成立した後は、農村地域における情報通信環境の更なる整備と、高精度で高価な機械ではなく、簡便で安価なものの開発にも努めていただくこと、加えて、ドローンに関するセキュリティにつき、生産現場へのリスク周知等の対応を政府に求め、賛成いたします。以上です。

4:16:42

上友子君。

4:16:44

日本共産党の上友子です。日本共産党を代表して、食料供給困難事態対策法案に反対、農業地域振興法など農地関連改正法案に反対、スマート農業法案に賛成の討論を行います。まず、食料供給困難事態法です。反対する第一は、強権的統制的な法律であるからです。米国小麦、大豆などの特定食料が不足した場合に、生産者等に生産拡大計画の作成を指示し、それでも不足する場合は、生産転換計画の作成を指示し、指示に従わなければ、指名を公表することになっています。計画を出さなければ罰金刑を課します。これまで、政府は農産物の自由化を進め、生産者へのまともな所得対策がないまま、需要がある農産物の作付けと販売を求め、自己責任を迫る親従主義的な農政を進めてきました。ところが、食料困難事態になれば、生産者に増産や生産転換等を強要し、生産者以外でも穀物などを生産することが見込まれる方の個人情報を集めて協力を求めるといいます。まさに、利用した生産者含めて監視することになります。第二に、自由である作付けに対して、増産や生産転換を事実上強要することは、憲法第22条の営業の自由を侵害しかねないからです。職業選択の自由は、事故の従事する職業を決定する自由を意味し、営業の自由も含まれます。第三に、戦争する国づくりを目指した安保三文書と共一にした法律だからです。食料供給困難事態は、食料の供給が困難となる兆候については、農林水産大臣が、困難事態については、総理大臣が判断して発動されます。知性学的リスクも兆候や事態の要因に挙げられていますが、国家安全保障戦略で言うシーレーンにおける脅威も知性学リスクに入るのかと聞いたところ、坂本農水大臣は、シーレーンの影響を含むあらゆる知性学的事情に対応し得ると答えました。本来どうしても食料が足りなくなれば、農業は命の源だから生産者にもっと増産してほしい、政府ができることは何でもすると、生産者の気持ちに寄り添って励ますことだと思います。それは、指示に従わなければ罰金刑だと脅すことではありません。政府にかけているのは、生産者をリスペクトする姿勢です。食料が不足しないように国内生産の増大、持久率を高めるのが政府の責任であって、その責任を果たさず、生産者を統制する悪法は廃止すべきです。次に、農業地域振興法など、農地関連改正法案です。農振法の改正案と農地法の改正案は、農地を確保するために国の関与を強化するものであり賛成ですが、農業経営基盤強化法改正案は、企業の農業参入の規制を緩和するものであり反対です。企業は農業を行わずに、農地所有的確化法人に参入することで、有料農地を確保し、食品企業の系列化におくことが可能になります。農外資本の農業、農地被害が強まることが懸念されています。スマート農業は、ロボットやAIなどの先端技術を活用した農業のことで、スマート農業法案は、スマート技術を活用する場合に、日本政策金融広報の長期定理期融資や行政手続の簡素化をするもので賛成ですが、平畑ではなくて中山間地域での利用、生産者の再産性が成り立つ安価なスマート技術の開発が必要です。農業の弱体化に歯止めをかけることが必要です。以上を述べて、討論とします。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。

4:20:53

それでは、これより採決に入ります。まず、食料供給困難事態対策法案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、法案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。

4:21:16

横沢貴典君。

4:21:17

私は、ただいま可決されました食料供給困難事態対策法案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会及び国民民主党新緑風会、並びに各派に属しない議員寺田静香君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。食料供給困難事態対策法案に対する不対決議案。世界人口の増加に伴い、食料需要が増大する一方で、気候変動に伴う世界的な食料生産の不安定化等、世界の食料供給が不安定化することに伴い、我が国においても大幅な食料の供給不足が発生するリスクが増大していることから、政府が一体となり、総合的に対策を実施することにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできるだけ回避し、または、これらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにすることが重要である。よって政府は、本邦の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。1.食料供給困難事態の未然防止を図るため、まずは国内の農業生産の増大を図り、食料自給率の向上に努め、我が国農林水産業の生産基盤の強化に向けた並走の取組の充実に努めること。また、日本の風土に適した連作生涯もなく、生産性も高い稲作が不足の事態において有する重要な役割に鑑み、需要に応じた生産を進めつつ、米国の安定的な供給のため水田機能を維持すること。2.食料の輸入については、不足時に備えた平時からの取組が重要であることを踏まえ、輸入相手国との連携強化のための政府間対話等の実施に一層努めること。3.備蓄による対応は、国内生産量や輸入量が不足する場合の初動的かつ速攻性・確実性のある供給確保対策であることを踏まえ、特定食料等の備蓄に関して検討を行い、基本方針に適切に反映させるとともに、その他所要の処置を講ずるよう努めること。4.即時において国民に必要な食料を供給するため、水水における食料安全保障の状況のシミュレーションや評価のための意思決定支援システムを参考にして、即時の対応を迅速かつ円滑に行うことができるよう、生産する品目や作付けのうちなどのシミュレーションを行う仕組みを構築し、必要な生産の促進が円滑に行われるよう広く議論を行ってあらかじめ準備すること。5.食料供給困難事態の発生等の講じにあたっては、国会に速やかに報告するとともに、国民生活及び国民経済に混乱が生ずることのないよう、国民に対し丁寧に説明すること。6.関係省庁が適切に役割分担をするとともに、相互に連携・協力し、政府一丸となって食料供給困難事態対策を講ずること。7.計画届出の指示については、真に必要な者及び場合に限るなど、適切かつ慎重な運用に努めること。特に規模の小さい家族系などの生産者に関しては、負担が大きいことに留意しつつ、指示を出す規模等の考え方を明確化すること。8.計画変更の指示に従わなかった場合等の公表については、公表された者が誹謗や中傷を受ける恐れがあることを踏まえ、適切かつ慎重な運用に努めること。また、公表措置の対象とならない、正当な理由が認められる場合について、具体的な事例を挙げながら関係者に分かりやすく示すこと。9.食料供給困難事態が発生した際の対策、その他の本法に基づく措置について、広く議論を行って、生産者をはじめとするすべての関係者に対して、その目的及び内容について十分周知すること。に決議する。 以上でございます。何卒委員各院の御賛同をお願い申し上げます。ただいま、横沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願います。多数と認めます。よって、横沢君提出の附帯決議案は多数をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。

4:25:54

ただいまの決議に対し、坂本農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。坂本農林水産大臣。

4:26:01

ただいまは法案を可決いただきありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。次に、食料安定供給のための農地の確保及び、その有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案について、採決を行います。法案に賛成の方の挙手をお願います。多数と認めます。よって、法案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

4:26:30

この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。横沢貴則君。

4:26:35

はい。私は、ただいま可決されました食料の安定供給のための農地の確保及び、その有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、及び国民民主党新緑風会、並びに各派に一属しない議員寺田静香君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。食料の安定供給のための農地の確保及び、その有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。国際情勢の変化等による世界の食料需給の変動や国内の農地面積の減少、農業従事者の減少、高齢化が進む中、将来にわたって国民への食料の安定供給を確保するため、農業生産の基盤である農地の総量確保と有効利用に関わる措置を強化するとともに、地域において人と農地の受け皿となる法人経営体の経営基盤強化に関わる措置を講ずることで、食料安全保障の根幹である人と農地の確保に取り組むことが重要である。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。1. 人と農地の確保に向けた本法の措置については、農業従事者が安心して営農を継続できる環境整備を前提に、今後の人・農地政策の根幹となる地域計画と一体的に進めることが重要であることに鑑み、地域の実情に応じた地域計画の策定、農業従事者の所得向上等を通じた農業人材の確保、農地の収積・集約化、有給農地や広範農地の解消等の関連施策の充実・強化を図ること。2. 確保すべき農地等の面積の目標等に関する国と地方の協議の場については、これまでの地方分権推進の経緯等を十分に踏まえるとともに、食料安全保障の観点から、国全体として必要となる農地の総量確保の重要性について、国と地方が共有しながら協議が整うよう努めること。3. 農業地等の確保に関する基本指針の変更については、地域・食料・農業・農村基本計画等の一体的な検討を図るとともに、食料の安定供給の確保のため、地域計画に位置づけられている農地の面積との関係も踏まえ、農地の確保とその有効利用が確実に担保されるよう、農地全体面積の目標を定めることを検討し、国と地方の協議の場も活用し、国と地方が基本的認識を共有しながら行うこと。また、基本指針の変更を受けて都道府県が基本方針を変更する際、特に都道府県面積目標については、市町村の実情を踏まえ、市町村と共有認識の下に定められるよう都道府県に周知すること。4.国と地方公共団体との適切な役割分担のもと、我が国全体及び各都道府県において必要な農地等が確保されるよう、国の面積目標と都道府県面積目標の合計との相違。農林水産大臣が毎年公表する都道府県面積目標の達成状況等を踏まえ、必要があると認められる場合には、総合的な調整や対応のため、国と地方の協議の場の柔軟な活用を図ること。5.市町村による農用地区域からの除外に関わる協議を受けた都道府県知事の同意に関わる事務が適正に行われるよう、同意の基準や除外に関わる影響を緩和するために講じようとする大会措置の具体例を示すなど、必要な措置を講ずること。その際、一定の面積により一律に面積目標達成への支障遺憾を考慮するような基準等ではなく、地域の実情を考慮しつつ、当該協議に関わる地方公共団体の負担等に配慮すること。6.農地の権利取得の許可については、農業関係法令の遵守状況の確認等が円滑に実施され、農地を適正かつ効率的に利用するものによる権利取得が促進されるよう、具体的な判断基準の周知を行うこと。7.農地転用許可に関わる定期報告、違反転用に関わる公表も含め、違反転用を防止するための措置が効果的に実施されるよう、必要な措置を講ずること。また、食料安全保障の根幹は人と農地であることに鑑み、地域活性化名目の下、安易な転用が行われないよう都道府県等に周知すること。農業経営発展計画制度については、地域において人と農地の受け皿となる農業法人の経営基盤強化により、地域農業の発展に悲憊するよう、地方公共団体と密に連携して運用するとともに、当該制度が適切に活用されるよう、制度の趣旨及び内容について農業現場に丁寧に周知すること。9、農業経営発展計画の認定に当たっては、十分な審査体制を構築した上で、当期目的の出資を排除するなど厳格に審査するとともに、計画認定後も、議決権要件の緩和に関わる農村現場の懸念を払拭できるよう、農業現場に寄り添った監督措置等を適切に講ずること。10、農業に密接に関連する業種に検定することを要件の一つとした上で、出資を受ける農地所有的確保陣と農業上の取引等の実績が十分にある等の基準を満たす食品事業者及び地銀ファンドとすること。11、地域の実情に応じた人と農地の確保を図る観点から、農業委員、農地利用最適化推進委員が現場活動に十分に取り組める体制の構築や、市町村の農政関係部署及び農業委員会事務局の人員をはじめとした現場の体制整備のために必要な支援措置を十分に講ずること。12、この法律の施行に当たっては特に不適切な栄農型太陽光発電への対応、農業経営発展計画制度に関わる農村現場の懸念払拭状況等について、常時、きめ細かく把握分析し、必要に応じて臨機に制度の見直し等の検討を行うこと。また、地域活性化の名目の下、安易な転用が行われないよう、農村産業法など、農地の転用に関する規制の特例措置について、必要に応じて見直し等の検討を行うこと。以上でございます。何卒、委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。ただいま、横沢君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手をお願いします。多数と認めます。よって、横沢君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

4:34:26

ただいまの決議に対し、坂本農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂本農林水産大臣。

4:34:33

ただいまは、法案を駆けついただきありがとうございました。不対決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。次に、農業の生産性向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手をお願います。全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって、原案どおり、駆けつすべきものと決定いたしました。

4:34:59

この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。横沢貴則君。

4:35:03

委員長。はい。ただいま、可決されました農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、及び国民民主党新緑風会、並びに各派に属しない議員、寺田静香君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案に対する不対決議案。期間的農業充実者数が今後20年間で4分の1まで急減することが見込まれる中、農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給を確保することが重要な課題となっている。このため、スマート農業技術を開発し、生産現場に効果的に導入するための措置を講ずる等、スマート農業技術の活用を促進することで生産性の向上を図ることが求められる。よって政府は本邦の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。1、スマート農業技術の活用の促進に関わる基本方針の策定に当たっては、中小・家族経営や中産間地域等の条件不利地を含めた農業者の生産性の向上に寄与するものとなるよう考慮すること。2、食品等事業者が関与する生産方式・革新事業活動については、農業者等の主体性が損なわれることがないようにするとともに、国産農産物の利用の拡大にするものとなるよう配慮すること。3、スマート農業技術の活用が適切に促進されるよう、高齢者を含む農業者に対してスマート農業技術の有効性とともに、導入による経営の影響についても丁寧に説明すること。4、スマート農業技術をより効果的に活用できるよう、農業者をはじめとする幅広い関係者の人材育成を支援すること。5、スマート農業技術の活用の促進に向けて、生産及び開発供給現場の取組を支援するための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構による施設の供用や専門家の派遣等は、開発供給事業の推進に大きく寄与することから、同機構の施設や人員を充実させること。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま、横沢君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手をお願います。全会一致と認めます。よって、横沢君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、坂本農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

4:38:09

坂本農林水産大臣。

4:38:10

ただいまは、法案を可決いただきありがとうございました。不対決議につきましては、その趣旨を踏まえて、適切に対処してまいりたいと存じます。なお、3案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。(( 答えはありません ))ご異議ないと認め、裁を決定いたします。次に、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

4:38:37

政府から趣旨説明を聴取いたします。坂本農林水産大臣。

4:38:41

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容をご説明申し上げます。現在、我が国においては、水産資源の持続的な利用を確保するため、漁獲可能量による水産資源の管理を行っておりますが、今般、その管理の基礎となる漁獲量等の報告義務に違反した太平洋黒マグロが流通する事案が生じたところであり、その再発防止や管理強化を図ることが急務となっています。こうした状況を踏まえ、漁獲量等の報告義務の確実な履行を図り、水産資源の持続的な利用を確保するため、特に厳格に漁獲量の管理を行うべき水産資源について、個体の数の報告、並びに船舶等の名称等の記録の作成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による当該水産資源に係る情報の伝達を義務付けること等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。第一に、漁業法の一部改正についてであります。漁獲可能量による管理を行う特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ国際的な若組等の事情を勘案して、特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものを特別管理特定水産資源とし、これを採保する者は、現行の漁獲量等に加え、採保した個体の数を広告するとともに、当該採保に係る船舶の名称、個体ごとの重量等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。また、特別管理特定水産資源に係る広告義務に違反し、かつ違反行為を引き続きするおそれがある者に対して、即時停泊命令等を行えるようにするとともに、広告義務違反に対する罰則を強化することとしております。第二に、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部改正についてであります。水産資源の保存及び管理のための措置に違反する行為が行われるおそれが大きいと認められる水産動植物も規制の対象とすることとし、それに該当する者として、漁業法に規定する特定管理特定水産資源等の採保や販売等の事業を行う者は、取引の際に当該水産動植物の採保に使用した船舶の名称、個体の重量等を伝達するとともに、記録の作成及び保存をしなければならないこととしております。このほか、特定第一種水産動植物の輸出時に必要な農林水産大臣が交付する適法漁獲等の証明書について、農林水産大臣が指定するものに、その交付事務の全部又は一部を行わせることができることとしております。以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何卒慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。以上で質説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00