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衆議院 憲法審査会

2024年06月13日(木)

1h35m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55299

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

篠原孝(立憲民主党・無所属)

岩谷良平(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

北側一雄(公明党)

赤嶺政賢(日本共産党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

船田元(自由民主党・無所属の会)

城井崇(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

篠原孝(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

國重徹(公明党)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

國重徹(公明党)

加藤勝信(自由民主党・無所属の会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

北側一雄(公明党)

20:05

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について自由討議を行います。この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、

20:33

その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それでは、まず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、

20:59

あれ? 飛ばしたかな?発言は、自席から着席のままで結構でございます。

21:06

発言の申出がありますので、順次これを許します。中谷玄君。中谷君。

21:11

自由民主党の中谷玄であります。本日は、選挙困難事態における国会機能の維持につきまして、お手元を配付の資料に基づいて発言したいと思いますので、資料をご覧ください。この資料は、昨年6月15日の論点整理と、その後の各委員の発言を踏まえて、国会機能維持条項に盛り込むことが考えられる事項の骨格を、私なりに整理したものであります。この資料の作成に当たりましては、

21:47

北川幹事、日本維新の会馬場幹事、国民民主党玉城委員、有志の会北上委員から、詳細かつ丁寧なアドバイスをいただきました。心から感謝を申し上げます。まず第一は、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例であります。

22:11

最初の選挙困難事態の認定の(1)につきましては、対象となる緊急事態の範囲は、1)自然災害、2)感染症の蔓延、3)武力攻撃、4)テロ・内乱の4つの事態に加えて、その他これらに匹敵する事態と考えられる全ての事態を含んだものといたしました。その上で実質的な要件は2つです。1つは、これらの事態により、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、衆参、議員の総選挙、通常選挙の適正実施が困難なことが明らかであるということ。もう1つは、解散や任期満了日から70日を超えて、その選挙の適正実施の見通しが立たないということであります。

23:09

この2つの要件を満たす場合には、まず、選挙の実施の可否に関する情報を把握している内閣が、選挙困難事態とそれが継続する期間の見通しについての認定を行います。その期間は最長でも6ヶ月と制限をしております。

23:31

次に、この認定については、(2)で、衆参、両院の3分の2以上の特別多数による事前承認を必要といたしました。できるだけ多くの国会議員の英知を結集して、その適否を判断させるために、解散や任期満了によって、任期が終了している国会議員もこれに関与させることといたしております。次に、選挙困難事態の期間は再延長が可能ですが、(2)で、1年を上限といたしました。東日本大震災の際も、1年以内には選挙実施が可能になったという立法事実を参考にしたものでありますが、これによりまして、乱用を防止することになると考えました。

24:24

また、乱用防止に関しては、複数の会派からご提案をいただいております「司法の関与」がありますが、これについては、客観訴訟の創設といった形で対応したいと考えております。また、選挙困難事態の認定があった場合の1つの効果が、(2)の選挙期日の特例、すなわち選挙の延期です。

24:51

ここでは選挙は、選挙困難事態の期間の経過後、速やかに行うとするとともに、期間の経過前であっても、選挙の適正実施が可能と認められるに至ったときは、速やかに選挙を行わなければならないということといたしました。早期の選挙の実施は、民主主義の根幹だからであります。

25:17

その上で、その選挙が延期されている期間に議員が不在となる穴を埋めるためには、2つ目の効果として、(3)の議員任期の特例について定めることになります。ここでは、阪神淡路大震災や東日本大震災のときの地方選挙の特例法を参考にして、

25:38

その任期は延期された選挙期日の前日まで延長するといたしました。なお、解散又は任期満了によりまして、既に任期が終了している国会議員は、当該認定の日に再び国会議員となったものとみなして、その任期を延長することといたしましたのは、

26:05

衆議院の場合は解散による任期終了がほとんどですから、このような手当をしないと意味がないということでございます。なお、国難にあたって対処するにしますと、どうしてもこの総理の下では国が沈没してしまうという場合もあり得ますから、いろいろとこれはご議論があるところでございますが、内閣府新任決議は禁止しないということといたしました。また、選挙ができないということは国民投票もできませんから、(3)のように憲法改正も禁止されるということになります。第2は参議院の緊急集会の機能拡充です。憲法54条では衆議院総選挙から解散から40日以内に実施しなければならないことになっておりますが、

26:58

40日以内の実施は困難だが、70日以内には実施できる見通しがあるときにはどうするのかということに対しましては、40日を超えた総選挙が憲法違反にならないようにするとともに、このような場合も参議院の緊急集会で対応ができるということを明確にいたしました。

27:17

また、任期満了による衆議院不在の場合の緊急集会の開催につきましても、憲法54条の累推適用といった不安定な解釈に任せておくのではなくて、明文でこれを認めるということにしました。

27:39

これらのことを正確に御理解いただければ、私たちが決して参議院を軽視していないということ、むしろ参議院の緊急集会の機能を充実させたいと思っていることがお分かりになると思います。最後に、第三のオンライン国会につきまして、国会議員が議場に参集することが困難なとき、その他特別の事情があるときはオンライン出席ができるということも憲法に明記することといたしました。

28:08

以上が私なりの総括的な論点整理であります。本日私が整理した各項目につきましては、既にいくつかの課題も指摘をされておりますが、これらの点につきましては賛成でも反対でも結構ですので、ぜひ委員各位から率直な御意見を聞かせていただきたいと思います。それがこの憲法審査会での使命であり、国民の声を代弁するということになります。

28:34

そして最後に私の発言と補足資料によりまして、お互いの議論が建設的なものになりまして、この論点がますます深掘りをされて、最終的に全会派が参加する条文案の作成につながることを心から期待をいたします。引き続き各委員の御協力をお願い申し上げまして、私の冒頭発言を終わります。ありがとうございました。

29:02

次に大坂誠二君。

29:05

おはようございます。立憲民主党の大坂誠二でございます。先週、憲法53条に関し発言がありました。憲法53条には、いつまでに臨時国会を招集しなければならないのかの期限の定めがありません。我々はこの期限は法律で定めることができるとの認識の下、臨時国会の招集期限を定める国会法の改正案を日本の維新の会など、五と一会派共同で衆議院に提出をしました。一方、この期限の定めについては、先週玉木委員が指摘されましたとおり、憲法で定めるべきとの考えもあります。この指摘も踏まえ、法律でよいのか、憲法でよいのか、この点について今後さらに議論を深めたいと考えております。次に、国民投票に関し、憲法審査会事務局にお尋ねします。国民投票法に関連し、今後、法律規定の制定改正など、どのような法整備が必要となるのか、お知らせいただきたいと思います。

30:13

衆議院法制局長 橘幸信君。

30:20

大坂先生、ご質問ありがとうございます。国民投票実施のための法整備としては、まず挙げられるのは、令和3年の国民投票法改正案、いわゆる7項目案の改正法附則4条に規定されております2つの事項、すなわち1つ、投票環境整備に関する事項と、2つ、国民投票の公平・公正の確保に関する事項、これらについて検討し、その結果法整備が必要と判断された場合には、そのための措置を講ずることが想定されております。もう1つ、国民投票実施のために最低限必要な法整備としては、憲法改正の発議がなされた場合に、国会に設置される国民投票広報協議会に関する初期定の整備が挙げられます。国民投票法において具体的に明示されている規定としては、公報協議会とその事務局の組織に関する公報協議会規定と事務局規定、そして公報協議会が行う放送CMや新聞広告等に関する公報実施規定、この3つのものがあります。なお、これらの規定の整備に合わせて、その事務局職員を国会職員に追加するための国会職員法や国会職員育児休業法などの法律改正も必要となるかと存じます。以上です。

31:46

大坂君。

31:48

これらの法改正や規定の整備、これは衆議院の憲法審査会のみで議論し決定するものではなく、別の場での議論や決定が必要なものがあるというふうに承知をしておりますが、これらの法改正や規定の整備に関し、必要な手続きとはどのようなものか、事務局としての見解をお示しください。

32:07

橘幸信君。

32:14

お答え申し上げます。まず、国民投票法や国会職員法等といった法律の改正につきましては、通常の議員立法の立案審議手続きと変わるところはございません。その法案の所管については、国会法第102条の6の規定によりまして、国民投票法改正案は憲法審査会、本審査会の所管となりますが、国会職員法等の改正案につきましては、議員運営委員会との御協議が必要となるかと存じます。次に、公法協議会に関する初規定につきましては、両院の議長が協議して定める、いわゆる両院議長協議決定と呼ばれる法形式で定めることとされております。これは原則として、両院の議長がそれぞれの議員運営委員会、またはその理事会に諮って定めることとされているものでございます。従いまして、これらの規定の制定に当たっては、週3の憲法審査会の間での御協議、そしてそれぞれの議員運営委員会との調整、これが必要となってくるものとしろいたします。なお、この両院議長協議決定は、通常の法律案の制定手続きとは異なり、衆議院と参議院が、選議・抗議の関係に立つものではございません。それぞれの議員で、同一の案文を決定し、それを両院議長が決裁するという手続きになってくる点にも、御留意が必要かと存じます。以上です。

33:45

大坂君。

33:46

はい、ありがとうございました。それでは次に、常々私が指摘しております災害に強い選挙の確立については、総務大臣や政治改革特別委員長に、またあらゆる場面における国会機能の維持・強化については、議員運営委員長に、これらの検討について、憲法審査会としてお願いすべきではないかと考えております。今後、これらの点に関しても、議論を深めてまいりたいと思います。以上で私の発言は終了しますが、篠原委員から、先週の御自身の発言に関し、補足説明をしたいとの申出があり、中谷筆頭の御了解をいただき、私の持ち時間の範囲で発言させていただきます。

34:29

では、大阪政治君の残り時間の範囲内でこれを許します。篠原貴司君。

34:38

理研民主党の篠原です。御質問とか御指摘とか、あったらと思っていたんですが、先にさせていただきます。ちょっと山田委員の方から、他の方もわざわざと誤解されているような気がしないでもないので、申し上げますと、私、緊急命令が一番いいなんて、一言も言っていません。緊急命令もないのに、議員の任期だけ延長するというのは、急ぎすぎじゃないかということだけです。それだけですから、その誤解のないように、この点だけは一言だけ申し上げておきたいと思います。その後、御質問とか御指摘があったら、また後ほど答えさせていただきます。以上です。

35:13

次に岩谷良平君。

35:23

日本維新の会の岩谷良平です。本日、自民党の中谷筆頭幹事からメモが示されました。議論の叩き台としていうようなものであると思いますので、このメモも参照しつつ、自民党を中心に、公明党、立憲民主党にも質問させていただきますので、二十名以降で結構お答えいただきたくお願いいたします。まず、裁判所の関与について自民党にお伺いをいたします。先週の審査会で自民党の中谷筆頭から、前々回の私の客観訴訟の具体的制度設計についての質問に対しまして、お答えを頂戴しました。原告を一定数以上の国会議員に限ることや、最高裁のみの一致申請とすることなどを一案として示されました。客観訴訟であれば法律で否定することになりますが、議員任検聴の歯止め措置であるため、詳細な制度設計は憲法改正条項と同時に内容を詰めていく必要があると考えます。そこでもう一点お伺いしておりました、判決の効力について、拘束力を持たせるのか等についても、ご検討いただきお答えを頂戴できればと思います。また同様の質問を公明党にもさせていただいておりますので、引き続きご回答お待ちしております。なお、その制度設計を仮に最高裁のみの一致申請で、衆参の各4分の1以上の国会議員が訴え起こすことができ、さらに判決の効力に拘束力を持たせないとすれば、国民民主党有志の会議の案とほぼ同じ内容になると思います。自民党にお伺いをいたしますが、そうすると異なる点は裁判所の関与を憲法に規定するか、あるいは法律で規定するか、ということになると思いますが、国民や有志の案のように、最高裁の関与を憲法で規定することに問題があるとすれば、どのような問題があるとお考えなのか、お伺いをいたします。この点、我々が主張する憲法裁判所による審査は、そもそも憲法裁判所を新たに設置することになり、その是非自体に多くの論点があり、多大な時間を要するとの御指摘もいただいているところでありますので、その御指摘も踏まえて、党内で議論を行ってまいりたいと思います。次に、議員任期延長期間の上限について、自民党と公明党にお伺いをいたします。お手盛りの期限を回避し、選挙権を守りつつ、国会機能を維持するために、自民党、公明党を御提案のように、1年を上限とすることも意義があると考えます。一方で、先日我が党の幹も指摘したとおり、例えば仮に我が国が軍事進行された場合はどうかと考えますと、実際にロシアのウクライナ進行は既に3年目に入っております。あるいは、例えば新型コロナをもうわ回るような強毒性で、感染症の極めて強い感染症が、1年以上にわたって蔓延するような事態になると、任期延長の上限を超える可能性もあります。そこで自民党、公明党にお伺いしますが、その場合は、1年の経過後は衆議院議員が存在しなくなりますので、その後は参議院の緊急集会で対応するということになるのか、あるいは何か別のお考えがあるのか、お尋ねいたします。次に、憲法改正の本気度について、自民党にお伺いをいたします。先週、我が党の尾野委員から、自民党の憲法改正の本気度とあれ、中谷筆頭は「私は本気です」と、ご答弁されました。「自民党は本気です」ではなく「私は本気です」と、おっしゃったことに若干の違和感は覚えましたが、少なくとも中谷筆頭は本気だというように、受け止めさせていただきました。本日も、前回派が参加する条文案作成につながることを、心から期待するとの御発言がありましたが、本日のメモを叩き台にして、要項案や条文案の作成を早急に行うことを求めてまいりたいと思います。また、繰り返し求めてきたことでありますが、反対する立憲民主党共産党が、要項案や条文案作成作業に参加されない場合、賛成会派のみでの条文案の起訴を行うことを、改めて提案をいたします。次に、閉会中審査について、自民党及び立憲民主党にお伺いいたします。閉会中審査について、先週中谷筆頭は、検討すると述べられ、また閉会中も含めて全力で取り組んでいくともおっしゃいました。もう来週で、今国会での党審査会は最終回でありますが、憲法議論に夏休みは必要ありません。議論を深めていくために、繰り返し提案しているとおり、我々は閉会中審査を行うべきと考えます。中谷筆頭の御発言から、自民党も閉会中審査を求めるということで理解させていただきましたが、間違いありませんでしょうか。確認させていただきたいと思います。また立憲民主党にもお伺いいたします。国民投票法附則4条について、期限は9月18日であるので、先に議論して結論を得るべきと主張されておられますが、先か同時並行かは別として議論し、早期に結論を出すべきとの御主張には賛同いたします。そのためには、もうあと1回しかないわけですから、閉会中審査にも当然賛成していただけると考えますが、いかがでしょうか。引き続き立憲民主党にお伺いいたします。緊急時における国会機能維持条項のうち、議員任期延長規定創設には反対だと理解しておりますが、その他の緊急時における国会機能維持規定、例えば閉会禁止や解散禁止、憲法改正禁止などについても反対なのでしょうか。もう一点立憲民主党にお伺いいたします。現在緊急時の国会機能維持策として、現行の参議院の緊急集会と繰述投票を活用し、できるところから選挙を行い、民意を問うべきとの立憲案と、民意を問うことと国会機能の維持のバランスを図るために、議員任期延長を厳しい要件の下で認めるとの、我々の案の2案があります。徹底的に民意を問う努力を尽くそうとの立憲民主党の御主張には敬意を表するとともに、それだけ民意を大事にされる立憲民主党でありますから、国民の皆様に国民投票でまさに民意を問うことには、反対されないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。最後に小江戸さんにお伺いいたします。5月16日の党審査会における私からの質問に対しまして、北川幹事から解散を禁止しながら不信任を認めることは、三権分立の観点から議論があるとされつつも、内閣府信任案の提出についてもできるという判断もあり得るのかなというお答えがありました。私は緊急時において解散を禁止つつも内閣府信任を認めることも、三権分立の中で認め得る制度だと考えます。この点について公明党内で議論がなされ、内閣府信任を認めないとの従来のお考えに変化があったのであれば教えていただきたいと思います。以上、閉会中も党審査会を開催し、賛成会派のみでも条文案を起草し、国民の皆様に国民投票でご判断いただく、すなわち民意を問うべきであることを申し上げまして、私の発言を終わります。ありがとうございました。ただいま岩谷君から、自民党、公明党、立憲民主党に対しまして、ご質問がございましたけれども、二十名以降に折りを見てですね、ご答弁を願います。

42:33

次に北川和夫君。

42:38

公明党の北川和夫です。自民党の中谷幹事から、選挙混乱事態における国会機能維持条項についてご発言がありました。これまで二年半にわたりまして、衆議院憲法審査会で最も集中的に議論されてきたテーマの論点について、自民・公明・維新・国民・有志の会のご開発の意見を集約したもので、中谷幹事の発言内容に全面的に賛同を申し上げたいと思います。私からは、当審査会で指摘されたいくつかの課題について、補足の意見を申し上げます。まず、緊急時でも国政選挙期日の延期ではなく、栗述べ投票で対応できるとの意見があります。公職選挙法五十七条は、転載その他避けることのできない事故により、投票所において投票を行うことができないとき、繰り返しますが、投票所において投票を行うことができないときは、選挙管理委員会はさらに期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、当該選管は、直ちにその旨を告示するとともに、さらに定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならないと規定しております。しかしながら、この栗述べ投票制度の想定しているのは、集中豪雨などで、地域の限られた投票所で投票できない場合に、短期間投票を栗述べるというものです。私どもの言う選挙困難事態とは、巨大地震の発生など、国難ともいえる緊急事態時に、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らかであると見てもらえる事態を言います。2011年3月の東日本大震災の際は、被災地の岩手県、宮城県、福島県と茨城県水戸市において、4月に予定された投票選挙が栗述べ投票ではなく、特例法の制定により選挙期日が延期されました。当時の投票所の数は、岩手県34市町村で1,131カ所、宮城県35市町村で973カ所、福島県60市町村で1,321カ所、茨城県水戸市で76カ所に及びました。合計3,501カ所の投票所で、選挙期日が最長210日延期されたものです。また、選挙人である有権者数は、2011年9月当時で、岩手県で109万7,053人、宮城県で189万8,317人、福島県で164万8,187人、茨城県水戸市で21万8,736人、合計486万2,293人の有権者数です。これは、国の辺投票制度の想定する範囲を遥かに超えるものと言わなければなりません。ちなみに、選挙混乱時代において、国の辺投票を行うとした場合、選挙の告示の日は維持されますから、選挙運動期間は極めて長期となり、選挙運動や政治活動の制限が適用されることになります。これに対して、先週の審査会では、制度の法律改正で対応できるとの意見がありました。しかしながら、長期間投票を繰り述べる場合に、選挙運動期間を短縮する旨の法律改正を行うとすれば、それはもはやや繰り述べ投票ではなく、国政選挙の一部を延期する法律改正であり、憲法54条1項との関係でやはり問題があると言わなければなりません。次に、国政選挙の一体性について述べます。国政選挙は、衆議院選挙、参議院選挙を問わず、同時期に全国で一斉に実施されるのが大原則です。国政選挙の一斉実施原則の趣旨は、その時々の選挙時において、国政に係る重要な争点について、国民の審判を仰うことになるからです。衆議院選挙であれば、そもそも政権の選択が争われますし、国民生活に大きな影響を与える経済政策、税制改正、社会保障改革などの個別の重要政策が争点にもなるでしょう。大災害時には当然のことながら、災害復旧・復興に向けての政府の取り組み、政策についての評価も争点になります。私どもの言う広範な地域で、選挙の適正な実施が困難な場合、その地域の選挙期日だけを長期間延期されると、選挙困難な広範な地域の多くの有権者にとって、その時の争点について投票機会を失うことになり、公平公正な選挙と言えなくなるのではないでしょうか。また、民意を十分に反映した選挙と言えるのかも問題になります。国政選挙全国一斉の原則に反し、選挙の一体性を欠くような状態で実施された国政選挙は、憲法44条14条1項15条から求められる公平公正な選挙の保障に反する恐れがあるとも考えられます。次に、選挙困難事態の広範性要件について述べます。選挙の一体性が害されるほどの広範な地域の判断基準は明確に規定しなければなりません。その具体的な基準については、選挙延期の手続を定める法律において規定することになります。ここでも東日本大震災の震災地域の広範さが一つの基準になると思われます。東日本大震災の被災地域では、現在の衆議院選挙制度を前提にすると、比例東北ブロック、比例北関東ブロック、比例南関東ブロックの複数ブロックにまたがる地域で選挙が困難となり、さらに選挙区選挙では15選挙区で選挙が困難となります。地産では想定数の1割を大きく超える69名が選出されないという結果となります。南海トラフ地震、首都圏直下地震では、東日本大震災に比べ、はるかに広範な地域で選挙が困難となることが想定されます。投票できない有権者数、選出できない議員数もさらに多大になります。また、南海トラフ地震、首都圏直下地震のような巨大地震の発生があると、直接の被災地域以外でも相当な期間、経済活動、社会活動、国民生活等に多大な混乱影響を与えることも考慮しなければなりません。被災地以外の地域だからといって、適正な選挙が実施できるとは限らないと思われます。これまでの党審査会で何度も議論されてきましたが、参議院の緊急集会の意義について申し述えます。国会は任意性が憲法上の大原則です。参議院の緊急集会はその例外となるものです。憲法54条2項3項に定められた参議院の緊急集会は、参議院の極めて重要な見論ですが、ただ、同条の1項にあるとおり、衆議院解散後40日以内に総選挙が実施され、その後の30日以内に招集される国会で、新たな衆議院が構成されるまでの一時的、暫定的な見論です。その正確から、当初予算案の議決や条約の承認、内閣総理大臣の指名などはできないと考えられます。選挙困難事態が認定されるような国難ともいえる緊急事態時には、国民の命と生活を守るために、国会は平時以上に必要な予算と法律を速やかに成立させるとともに、政府を監視する機能や役割を従前に果たさなければなりません。そのためには、フルスペックの国会であることが認められます。そのためには、選挙困難事態における国会機能維持のため、厳格な要件とと続きのもと、国政選挙の実施を一定時間延期し、その間国会議員の任期を延長することが必要です。この改正条項要項案を党審査会に示し、具体的にその課題・問題点を検討する時期に至っていると申し上げ、私の意見表明といたします。

51:42

次に赤嶺政賢君。

51:44

日本共産党の赤嶺政賢です。私はこれまで、現実の憲法破壊の政治を放置して、改憲議論をすることは許されないと主張してきました。今国会でも岸田政賢は、憲法の原則を蹂躙する法案を強行しています。とりわけ、憲法の平和国家としての理念を次々と破壊しようとしていることは、極めて重大です。まず、大軍閣予算の問題です。政府は5年間の軍事費を43兆円とする安保三文書のもとで、今年度は過去最大となる8兆円もの軍事予算を計上しました。防衛省の有識者会議では、43兆円にとどまらず、さらに増額することまで議論されています。財政制度等審議会が5月21日に政友に提出した検議書は、軍事費の増額を前提に、社会保障費や教育費など国民の生活に不可欠な予算の削減を求めています。軍事最優先で国民の暮らしを犠牲にするものであります。この大軍閣予算を保障するため、いわゆる長期契約法を次元立法から公給法に改定しました。自衛隊の兵器などの調達は特例として、国交債務負担行為の年限を10年まで可能とするものです。国会の予算審議権を侵害し、憲法の財政民主主義に真っ向から反するものです。次に武器輸出の問題です。政府は次期戦闘機をイギリスやイタリアなど、イタリアと共同開発することを決め、その前提として第3国への輸出を認めました。世界の紛争を助長し、武器輸出によって設ける首の承認国家への道を突き進むものです。そもそも武器輸出禁止の原則は、周産両院の全会一致の国会決議で確立した憲法の平和主義に基づく国税です。一変の閣議決定で覆すなど、到底許されるものではありません。さらに政府は、アメリカとの最新鋭のミサイルの共同開発や、米英豪の軍事的な枠組み、オーカストの先端軍事技術の協力を進めようとしています。そのために政府が指定する秘密を経済分野にまで拡大し、広範な民間労働者や技術者、研究者を政府の秘密をごた、体制に組み込み監視処罰する制度の導入を推し進めています。軍事兵器の開発のために、憲法で保障された国民の主流権利や思想良心の自由、プライバシー権を蹂躙するなど断じて認められません。米軍と自衛隊の一体化も重大です。アメリカのオースティン国防長官は、在日米軍司令官を対象に格上げし、作戦指揮権限を付与することを検討していると述べています。日本は自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部を創設する計画です。日米の司令部機能を統合し、自衛隊を米軍の指揮下に一層深く組み込んで、兵隊支援から敵基地攻撃に至るまで日米の一体化を推し進めようとしています。公共院裏の軍事利用の強化も進められています。政府が空港や港湾の整備に予算を出すのと引き換えに、地方自治体に確認書を結ばせ、米軍や自衛隊の優先利用を確保する枠仕組みが作られています。その上、地方自治法を改定し軍事利用を拒否する自治体には、政府が指示を出して強制させることまで可能にしようとしています。地方自治を破壊し、自治体を国に従属させるものです。さらに政府が食料の供給を確保できないと判断すれば、農家に増産や生産物の転換を強制する法案まで押し通そうとしています。まさにありとあらゆるものを軍事に動員しようとしているのが岸田政権のやっていることです。この憲法審査会では、いついかなるときも国会機能を維持するために改憲が必要だという主張が繰り返されています。しかし、今実際に政府与党が進めているのは、国会の立法権も行政監視機能も軽害化させるやり方で、地方自治体も国民経済も強権的に動員する体制づくりです。国会機能の維持などというのは、全くのまやかしであります。今必要なのは軍事力の拡大ではなく、憲法救助を生かした対話による外交努力です。戦争の準備ではなく、平和の準備こそ求められています。平和を寄与する多くの国民と連帯し、憲法破壊の政治を転換させることに全力を尽くすことを述べて発言とします。

58:15

次に玉木雄一郎君。

58:17

国民民主党の玉木雄一郎です。憲法審査会は本日、事実上、今国会の最終会だと思います。来週は不審議案も出るかもしれませんので、きょう最後だと思って発言をいたします。結局今国会では条文案どころか、起訴委員会も設置されず、岸田総理の今の総裁任期中の発議は不可能となりました。今猛烈な虎狼感を覚えています。これは岸田総理の政治責任が問われる事態だと思います。また、条文案を出したら他の法案審議を止めるという立憲民主党さん、そのごといいダクダクと従う自民党にも苦言を申し上げたいと思います。憲法審査会は本来、政局を持ち込まないという理念だったと思いますが、それが形外化しています。この停滞する憲法議論は、停滞する日本、決められない日本を象徴しているように感じるのは、私だけではないと思います。他方、先ほど自民党の中谷幹事からご説明をいただいた内容には、概ね賛成です。自民党に少しでもやる気があるなら、せめて起訴委員会の設置だけでも今国会中に決めて、閉会中も憲法審査会を開き、本日ご提出いただいたメモや、我々三会派の条文案を踏まえた条文化作業を進めることを求めます。なお、篠原委員が緊急政令をここに加えたいのであれば、是非条文化作業に加わっていただきたいと思います。これまでの議論で、選挙混乱事態に対応するには、憲法改正が必要であることは、もう明らかになったと思います。本日も前回の審査会で、立憲民主党の本庄幹事の国延投票で対応できるという発言に、今日は反論しようと思ったんですが、いらっしゃらないので、残念なんですけれども、反論したいと思います。併せて、自民党の山田委員の質問にも答えたいと思います。まず、本庄委員が提起したいくつかの論点について反論いたします。まず、東日本大震災の発災の6日後の平成23年の3月17日、地方議員の任期延長特例法を審議した国会において、任期満了時に選挙を適正に行うことが困難な場合に、国延投票の適用の可否が問われました。このことに対して、当時の片山総務大臣は次のように答弁しています。ご指摘の国延投票というのは、これはちょっと趣旨が異なりまして、告示をして既に選挙が走っている間に、その選挙期間中に何か不足の事態が生じて投票できないといったときに、投票日を延ばすということであります。これは公選法所管する総務大臣の答弁でありますけれども、まず国延投票は原則、総選挙の告示後や参議院通常選挙の告示後に緊急事態が発生した場合にしか適用できません。もし、告示や告示の直前に大規模災害等が発生したときに、国延投票をあえて適用する場合は、選挙実施困難だとわかっているのに、いわばダミーの選挙期日を告示または告示した上で投票を国延することになります。しかしこれは、選挙や国延投票の本来の制度趣旨に反するものだと言わざるを得ません。その上で、前回の最初の答弁について反論したいと思います。本条委員は、公選法第33条によって、衆議院議員の補欠選挙では、任期満了にかかる場合では最長約1年間、任期満了にかからない場合でも最長で7ヶ月欠員が生じ得ることを想定している。だから、憲法上も少なくとも7ヶ月強ないし1年は国延投票が認められると答弁されましたが、しかし、数選挙区のみで行われる補欠選挙と、全ての衆議院議員や半数の参議院議員が対象となる総選挙や参議院通常選挙において、後半かつ長期に国延投票を実施することを、同列に論ずることは不適切です。そもそも国延投票は、ごく限られた投票所で投票ができない場合に短期間、選挙期日を国延べるものであって、多くの、まさに一体性が損なわれるような形で、選挙ができないときに国延べるということを想定しておりません。また、総選挙や参議院通常選挙で長期にわたって順次国延投票が行われると、比例代表選出議員の選出がなされず、犠牲期数が長期間確定しません。それに対して補欠選挙では、先般も行われましたが、比例がございませんので、そのようなことは生じない点でも状況は大きく異なります。当てはめるべきではない事案に無理やり国延選挙を当てはめていると言わざるを得ません。次に、選挙困難事態において、国延期間中の選挙運動に関して、本庄幹事から法律改正で対応できるという反論がありましたが、これは先ほど北川幹事からもありましたが、長期間にわたって投票を国延べる場合、選挙運動期間を制限あるいは短縮する旨の法律改正を行おうとすれば、それはもはや国延投票ではなくて、事実上国政選挙そのものを延期する制度になります。そのような法律による国政選挙の延期は、衆議院の解散から40日以内に総選挙を行わなければならないと定めた憲法54条に違反します。三つ目に、長期間にわたって議員が不在となるような判断を選挙管理委員会に委ねても問題ないと主張されましたが、であれば東日本大震災の際に、民主党政権は国延投票ではなくなぜ特例法で対応したんでしょうか。しかも前回紹介したように特例法は再延長されましたが、それは発災後4ヶ月経っても、専管業務に人が避けないとする福島県選挙管理委員会等の要請によって行われています。広範な地域において長期間選挙の適正な実施が困難な、統治機構の根幹に関わるような事態の判断を選挙管理委員会に委ねるのは適切ではなく、内閣と国会で責任を持って選挙の適正実施についての判断を行うべきであります。最後に、スーパー緊急集会を認めて、もう憲法上の制約がないと主張されましたが、それは明らかに立憲主義をないがしろにする発言であります。まず、解散に起因する衆議院の不在期間が最長70日であることは文言上一時的に明白です。次に、参議院の緊急集会は憲法が定める「両院同時活動の原則」に対する例外であって、厳格に解釈すべきであります。さらに、70日を超えた場合に、どこまでが限度かがわからず、その乱用を止める手立てが憲法上用意されていません。以上を踏まえると、参議院の緊急集会はあくまで最大70日程度の期間に、次の国会が招集されることを前提とした一時的、暫定的、限定的な制度であって、これを超えて対応することは憲法違反であり、権力の乱用の危険を否定できません。以上のことから、選挙困難事態に繰り述べ投票で対応することはできず、憲法違反の恐れすらあることを改めて指摘したいと思います。やはり、70日を超える長期にわたり、選挙の一体性を害するほど、後半に選挙実施が困難な場合に備えて、選挙期日の延期とその間の議員任期の延長を可能とする憲法改正が不可欠であります。次に、自民党の山田委員の質問に答えたいと思います。70日を超えないが、40日を超えて選挙実施が困難なケースでは、選挙困難事態にならず、任期延長はできないのではないか、との質問をいただきましたが、この場合はむしろ緊急集会で対応すべき射程だと考えます。ただし、解散から40日を超えて選挙を実施することは、現行憲法の条文上は認められませんので、憲法54条1項を改正し、解散から40日以内に総選挙を実施できないときは、70日以内に総選挙を行い、その後速やかに国会を招集する旨の規定を新たに新設すべきだと考えます。その上で、さらに70日を超えて選挙が困難な場合については、議員任期の延長の特例を認めるといった、すみ分けを憲法上明確にすることが適切だと考えます。次に、解散で一旦失職した衆議院議員が、自らの身分を復活させる決議に加わるべきではなく、参議院の緊急集会で身分復活手続きを踏むべきだとの意見をいただきました。これ一案だと思いますが、解散によって衆議院の身分を失わしめた内閣自身が選挙困難を認定する以上、自ら行った行為を撤回したと理論構成できるので、内閣の認定をもって身分が復活するとしても、民主党統制に問題はないと考えます。そもそも、議員任期の延長のような統治機構に関わる事柄は、衆参のできるだけ多くの議員が決することが適切だと考えます。最後に、解散の禁止と内閣府審議案の禁止はセットではないかとの質問ですが、平時におけるチェック&バランスとして解散と内閣府審議をセットで考えるのは当然だと思います。他方で、緊急時においてこそ立法不該、地理的に責任を持ち、行政府はその権限の範囲内で対応するという国会中心主義を徹底することで、国民の権利保護に万全を期すとの考えもあり得ると思います。緊急時において、与党も含めた大半の議員が、どうしてもこの総理大臣やこの内閣は緊急時の対応を任せられないと考える場合もあり得ることから、最終手段として内閣府審議案を残しておくべきだと考えます。以上、立憲民主党及び自民党の委員からの質問に返答をさせていただきましたが、もう論点は出尽くしていると思いますので、閉会中も憲法審査会を開いて、条文化作業を進めることを求めたいと思います。もし、9月までに条文化作業が全く進まないのであれば、それは岸田総理の約束違反であって、総裁の職を辞すべきではないかと思います。このことを最後に申し上げ、今国会最後の発言といたします。

1:08:29

次に北上恵郎君。

1:08:31

会長。

1:08:33

有志の会の北上恵郎です。冒頭、中谷幹事がご提案された論点整理については、おおむね我々参会派の提案と共通していますので、基本的に参与を示したいというふうに思います。反対派からは、参議院の緊急集会が70日を超えて平時と同じような活動ができ、こうした特例はいらないと、ご意見がございます。しかし、一つは憲法54条1項を素直に読むと、解散による衆議院の不在期間が最長70日であることは明白であること。二つ目には、緊急集会は同条2項の両院同時活動の原則の例外であるということ。三つ目には、70日を超えるとした場合に、今、溜木委員からもありましたが、どこまでが限度か合理的な基準がございません。その乱用の恐れがあります。この乱用というのはどういうことかと言いますと、1948年第3回国会において、吉田茂総理が思い通りにならない衆議院を解散して緊急集会で、なんと予算の議決を図ろうとしたことを思い出すべきではないでしょうか。他方、司法の客観訴訟については、有志の会は、最高裁判所が国会機能の維持の妥当性を判断する勧告制度を作るべきだと提案させていただきました。何らかの司法の関与が必要だと思いますが、今の最高裁判所の体制やその意思の現状を踏まえると、事前の策として客観訴訟というものを検討するのも一案と考えます。もう一つ、憲法第53条について、三回派の案には、国会の臨時会の招集を要求した場合に係る期限を憲法上20日以内と明記することとしています。我々の目指している改正の目的は、緊急時にいかに国会を機能させて、行政の暴走に歯止めをかけることであります。その意味では、国会議員が求めたら、招集の期限を切って、ちゃんと国会が開けるようにするのは当然と考えますので、引き続き議論をする必要があります。いずれにせよ、中谷人幹事から、五回派の考えを整理していただいたことは、一歩前進だと評価します。今後、閉会中審査も視野に、起草委員会を早急に立ち上げていただき、具体的な条文案の作成に入ることを要望します。反対派にも、ぜひご参加をいただきたいと思います。思いますが、議論も尽くされています。参加がかなわなくても、憲法審査会の閉会中審査については、前回一致の前例というものがないというふうに伺っておりますので、関係者に然るべき決断を求めたいというふうに思います。次にファクトチェックの話に移りますが、このファクトチェックと表現の自由の関係について意見を述べます。言うまでもなく、表現の自由が極めて重要なのは、個人の自己実現のみならず、選挙などの民主的な意思決定の健全性を図るために、自由な情報流通に基づく対話が不可欠だからです。この考えの前提には、公の場で自由に議論をすることにより、必ず真理が虚偽に打ち勝ち、最後には最も合理的な結論に到達するという、アングロ作戦的な信念があります。これに必ずしも意を唱えるものではありませんが、しかし一方で、巨大プラットフォーマーの運営するSNS等の技術発展により、情報の自由流通、この前提が危機に瀕している現実にも目を向ける必要があります。ソーシャルメディアを活用する者は、世界人口の62%に相当する50億人の大台を超えました。その多くがSNS等のニューメディアから情報収集を行っており、我が国でも広告費はニューメディアがオールドメディアを上回っています。その際注意しなければならないのは、SNS等を運営するプラットフォーマーは、単に情報を右から左へと伝えるのではありません。彼らは広告を効果的に利用者に届けるために、アルゴリズムに従って情報の流れを操作しています。つまりSNS利用者には、その思想や思考によって特定の情報が集まるようになっています。これは表現の自由と民主的決定を結ぶ前提となる、情報の自由流通とは言い難い状態です。また既存の報道機関では少なくとも建前上は、情報の客観性を求めるフィルターがかかっていましたが、ネットの情報はこうしたフィルターは必ずしもかかりません。信頼度の低い情報がリツイート等により大量に拡散しています。この点、マサチューセッツ工科大学の研究チームが2006年から2017年に、ツイッターで広がった約12万6千件のニュースを調べたところ、誤情報は正しい情報に比べてリツイートされる可能性が70%高い、10回リツイートされるのが20倍早かったとの結果が出ています。こういう誤情報の方が事実より新規性が強く面白いと分析されています。こうした状況の中、言論の自由に重きを置く欧米諸国の当局が、我が国に比べてファクトチェック団体が数多く活動し、また我が国にはないプラットフォーマーに対する巨額の罰金等の制裁型の法制度が整っているにもかかわらず、なぜ自らファクトチェックを行っているのか、考える必要があるのではないでしょうか。私が思うに、一つはそもそもプラットフォーマーのビジネスモデルが、アルゴリズムにより利用者に大量の情報とそれに伴う広告を届けることにあり、情報の客観性を保証する動機が低いこと。もう一つは、先ほど申し上げたとおり、SNS等の特徴として、偽情報は正しい情報に比較して拡散の速度が早く、同時にこれを訂正する情報の拡散は遅いこと。三つ目には、このようなSNSの隙をついて、中国やロシア等の権威主義国家が、相手国の社会分断を図る情報発信を助長していること。こうした事情により、偽情報の氾濫を放置すれば、自国の民意が権威主義国家に操作されかねないとの危機感から、各国当局が自ら対策を講じているのではないでしょうか。今後、国民投票広報協議会が、事実を検証するという行為に値するファクトチェックを行うための議論をさらに期待します。特にいかなる事実検証の在り方であれば、言論の自由への関与や、その可能性が生じるのかについて、検討を加える必要があると思います。国民投票広報協議会自らも責任をもって、偽情報対策の有効性を高めることが重要であると申し上げて、私の意見を終わります。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、ご発言ください。発言は、辞席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回あたりの発言時間は5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回あたりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位のご協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札を立てください。

1:17:44

まず、船田恵君。

1:17:47

会長、ありがとうございます。自由民主党の船田でございます。冒頭におきまして、中谷議員から緊急事態の状況、とりわけ議員任期の延長につきまして、総括的な論点整理を行っていただきました。我々が議論してきたことを、かなり明確に示していただきまして、全面的に賛成であります。ぜひ、この中谷議員の発言をもとに、要向案、あるいは条文案を今後詰めていく必要があると思いますので、しっかりと進めていきたいと思っております。組織的には、やはりこの憲法審査会において、起訴委員会をしっかりと作る、あるいは、衆議院法制局にその原案の作成を求める、そして提出を求める、こういう段取りが必要であろうかと思っております。これをしっかりと踏まえてやっていきたいと思っています。これまで、5つの会派が、これらの意見に概ね賛成、こういう意見を出していただきました。2会派につきましては、それとは異なる態度でありますけれども、ここはやはり幅広い合意を得るということが大事でありまして、その合意をいただくための努力は惜しんではいけないと思っております。なお、これから進める上で、ポイントを2つだけ申し上げたいと思います。1つは、参議院の緊急集会というものを、やはりしっかりと位置づけるということであります。権限の明確化、それから中谷議長からは、その緊急集会の機能の充実を図るということで、相当な配慮をしてくれたと思います。これによりまして、ぜひ参議院側の理解が必要であると思っておりますが、これは各党間の参議院の皆さんに、このような状況であるということを認めていただく、理解をいただくことが極めて重要だと、このように思っております。もう1つは、一部の会派からは、選挙困難地域においては、国の弁当票を行うことによって、この状況を対応することが可能である、こういう話でありますが、これにつきまして、やはり国政レベルの選挙におきましては、一体化ということが極めて重要であると、こう思っております。一部の選挙区において、選挙困難なときには、やはり比例というものは確定しない、比例代表における選挙の結果は確定しないということになってしまいます。また、差乱れに実証された場合、一部の選挙の結果が当然公表されることになると思いますが、このことが、残された選挙区の投票行動に非常に大きな影響を与えるということでありますので、これは理念上も制度上も、国の上投票による対応というのは極めて難しいと、こう思わざるを得ません。そして最後に申し上げたいのは、国民投票制度のまだ決まっていない部分であります。テレビCM、あるいはネットの規制の在り方、あるいは送料規制の在り方、この点については、まだ結論が出ておりません。令和3年に行われました国民投票法の改正におきましての不足では、法施行後、つまりこれは法施行は令和3年9月18日でございましたが、それから3年を目途としてこれを検討する、こうなっておりますが、その時期が令和6年、今年の9月18日に迫っている、こういう状況であります。このような要請を考えますと、我々憲法審査会は当然のこととして、閉会中審査を開くということを私は強く望みたいと思っております。私自身、これまで憲法改正の様々な議論を担当してまいりましたけれども、この憲法審査会は、国会が開かれていないと、これはしっかりと議論するんだということが、立て付けとして、前提としてあります。そういったことを考えますと、今申し上げたような、いわゆるテレビCM等の取り残された問題と併せ、条文審査と併せて閉会中審査を開く、このことをぜひ決定をしていただきたい、心からお願いいたします。以上でございます。

1:22:30

次に、木井孝君。

1:22:32

会長、立憲民主党の木井孝です。私は参議院の緊急集会について意見を述べます。緊急事態への対応を議論する際、参議院の緊急集会の見論については、当事者である参議院議員の意見も尊重すべきです。昨年6月に本審査会で行われた参議院の緊急集会に関する論点を含む、緊急事態に関する論点整理など、本審査会での議論と、今後からの参議院憲法審査会における議論を比較すると、参議院の緊急集会の案件及び権限を中心に、参議院の自民、公明両党の委員に、衆議院側と異なる意見が少なからず見受けられます。これらに関して、自民党及び公明党に具体的に伺います。お答えは次回以降にお願いします。まず自民党です。昨年6月15日の本審査会で、当時の鎮道筆頭幹事は、参議院の緊急集会は、有事を含むあらゆる事態に対応することを想定しておらず、このことは、中略、権限の限定や、中略、案件の限定があることといった二重の限定が付されていることに端的に現れています。と述べています。一方で、先月29日、資産議員で、自民党の佐藤正久筆頭幹事は、案件に関して、資産議員の緊急集会において、議員が発議できる議案の範囲に関しても、国会法に規定する、内閣総理大臣から示された案件に関連のあるものという要件を、幅広く解釈し、緊急の必要がある限り、予算関連法案を含め、広く発議を行うことができると述べておられます。薄井省一員も同じ趣旨の発言をされています。また、権限についても、佐藤正久筆頭幹事は、仮に、賛議員の緊急集会であるがゆえに、審議対象法案や予算に制限をかけ、緊急の対応が停滞すれば、民主政治を徹底させて、生命、自由、及び身体の安全に対する権利を含む国民の権利を十分に擁護するという憲法の趣旨に反する、として、賛議員の緊急集会における審議の対象となる法案や予算の範囲は、緊急の必要がある限り制限もないと考えます。と述べています。賛議員のこれらの意見は、首都直下地震という大規模災害を想定した議論の中に出てきたものです。案件にしても、権限にしても、衆議院での意見と、賛議員での意見、自民党内での議論の集約結果はどちらでしょうか。国民にわかりやすく教えてください。次に、公明党です。まず、案件について、昨年5月13日の本審査会で、浜地委員が緊急集会で議論すべき案件も、内閣の示したものに限られ、議員立法や行政監視機能といった一般の議員権のは制限されると発言されています。これに対し、先月29日、賛議員で公明党の西田誠幹事は、大規模な自然災害等の緊急事態においては、内閣が開催要求時に示すべき案件も、包括的なものにするほかなく、それに応じて賛議院議員の議案発議権等が及ぶ範囲も広範になりましょうと述べています。次に、権限について、昨年12月7日の本審査会で、また、本日の本審査会で北川幹事が、賛議院の緊急集会で本予算の審議はできない趣旨の発言をされているのに対し、先月29日、賛議院で西田幹事は、本予算についても内閣の選断を抑制し、衆議院が構成されていない間にあっても、民主的統制を及ぼすため、全国民の代表と位置づけられている賛議院の緊急集会によって決めていかざるを得ないと述べ、本予算の議決も可能との立場を明確にされています。5月16日の本審査会で、北川幹事は、党内でも意見調整、私はできると思っているんですけれども、しっかり合意が形成できるように今後努めていきたいと述べておられましたが、賛議院の西田幹事の御発言は、その約2週間後です。案件、権限それぞれに、公明党の意見集約結果はどちらでしょうか。国民にわかりやすく教えてください。このように、緊急事態への対応を議論する大前提となる、賛議院の緊急集会に関する解釈が、与党両党内の衆議院と賛議院で一致しない現状です。条文化の議論を求める声もありますが、そのような段階に至っていないことが明らかであることを申し上げて、私の発言といたします。

1:27:04

次に、青柳人志君。

1:27:07

日本維新の会、教育無償化を実現する会の青柳人志です。まず、今日、中谷の個人的メモが出てきました。これは、岸田総理がもともと、自民党任期中に憲法改正を行うという、ある種の公約をされたことに対して、今まで様々な議論がありましたが、その任期中というのは、今回の任期中であるということも、中谷人間地位は明言されておりましたし、それは当然、今国会中なんだろうというふうに考えていたところ、条文案が出てくるというのが当然ゴールだったわけで、そのゴールに向かって、その一歩手前の、条文の起訴委員会すらできないと。そして、その代わりに、このメモが出てきたというのが、今日先ほど他の委員からも発言ありましたが、実質的に今日が最後であるということを考えると、これは、この到達線で、少なくとも日本人の会、教育無償化を実現する会の開発として求めていたものとは違うわけですけれども、この到達線で中谷人間地としては、十分であると、満足されていると、そういうご認識かどうか、まずお聞かせいただけますか。(後でまとめて答弁することにします)では、他にもありますのでもう一つ。それからですね、そのお答え次第ではあるんですが、必ず答えてください。今お時間もお渡ししたわけですから。それで、昨日の新聞、報道を見てみますと、今国会知事の憲法改正議案の提出を、自民党が見送るというようなふうに書いてあるわけです。今回見送ってしまったら、当然常務案もできないわけです。で、先週ですね、我が党の小野議員の方から、問いを立てさせていただいて、中谷人間地本気でやるみたいな話、先ほどもやりとりありましたが、これ実はですね、問いをちゃんと見てみますと、本気で閉会中も開催をして、ちゃんと今までの遅れを取り戻すとか、そのことは本気でいただきたいというふうに聞いているんです。これに対して本気で行うと言っているということは、これはもう閉会中審査をやると言っているに等しいと思うんですけれども、そういったご理解でよろしいかどうか、これもお答えいただければと思います。それから、その問いをしたときにですね、中谷人間地の方から、最終的に対応は、古谷本部長に辞任を自民党としてはいたしましたというような、ある意味少し逃げのご答弁されていますので、古谷委員の方からも、もし補足があればですね、ご発言いただければなと思っております。それから今この時間でもしお答えいただけないようであれば、他の会派にちょっと質問があるので、させていただきます。今日、まず篠原委員にですね、先ほど少しお話ありましたけれども、これはちょっとさっきのご発言と先週のご発言を聞いても、ちょっと私の中でよく理解できないんですが、篠原委員としては、憲法で定められている議員任期、これを延長するのに法律や政令で行うべきと、こういうご意見なんですか。これ今お答えいただけますか。

1:30:25

篠原貴司君。

1:30:31

どちらでやってもいいと思いますが、憲法でやらなければやってもいいと思います。そういう段階ではないと思う。ありがとうございます。憲法でやってもいいということですから、私はやはり憲法で定められている議員任期を延長するのは、憲法でないとできないと思いますので、これはぜひですね、一緒に議論させていただきたいなというふうに思っております。それからもう一つ、大阪幹事にお伺いしますけれども、先ほどご発言ありました憲法53条の改正、つまり国会議員の4分の1の賛成によって臨時国会を20日以内に聴取しなければならないということで、これはおととしですかね、私も法案の提出者に入らせていただいたと思うんですが、これ法案提出を各党各会で行いました。もともと自民党の憲法改正原案にもありまして、当時は、なんでそれ憲法改正原案に入っているのに自民党は賛成しないんだということを各野党で意見を申し述べたところだったと思うんですが、それを経緯も踏まえますと、あと先ほどのご発言も踏まえますと、この憲法53条の改正に関しては立憲民主党会合として反対ではないということでよろしいですか。

1:31:41

大阪政治君。

1:31:44

我々が法案を提出したときは、法律改正でできるというふうに認識をしておりました。ただ、玉木委員から憲法改正の方がよいのではないかという話もありましたので、その点については今後勉強させていただきたいという立場です。

1:32:00

青岩君。

1:32:01

ということは、少なくとも反対ではないということですので、このメモを今回中谷一官でお作りいただきましたが、これ各党各配法を入れた条文の案というのであれば、今おっしゃっていた2点、これ少なくとも立憲民主党会合も反対ではないわけですから、憲法53条の改正の件と、それから緊急政令のお話ですかね、議員連携延長するのを憲法で定める、この点については論点として入れれば、これは立憲民主党会合としてもきちんと議論に応じていただけるのではないかと思いますので、その点まず申し上げておきたいと思います。それから最後に、国延投票に関しては、もうすでに他の委員からご指摘ありましたので、私は同じことを考えておりますというだけなんですが、ちょっと立憲民主党会合さんのおっしゃっていることは、もうこれ理論的に破綻しているんじゃないかなというふうに思っていて、国延投票選挙のこういったおっしゃっているやり方というのは、本来の制度趣旨にかなうものではない。やっぱり国延投票はですね、ごく限られた投票所で投票ができない場合に短期間投票を繰り述べるものということで、これまでも国政選挙の実施例は2例だけと、集中豪雨のためにごく一部の投票所において、わずか1週間行われただけということなんですね。特に問題だと思ったのがですね、先週の本条委員の発言の中で、国延投票における選挙運動期間については、公選法第129条により、公示日から国延投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されており、この点は私も制度上の不備だと思います。ただこれは法律改正事項であり憲法改正事項ではありませんと言っているんですが、これはもうこういうことを言ってしまったらですね、そもそもこれ選挙の実施が憲法で定められているわけじゃないですか。これはもう国延投票を法律でいじるというよりも、選挙制度そのものをですね、いじる話ですから、これを法律ではやっぱり絶対できないと思いますし、それからこれ国延投票の前日まで選挙運動できるんですよ。ダミーの投票日をセットして、その日まで選挙運動をして、またそれが繰り述べられた場合は永久に選挙運動をやるんですが、これどういうイメージで考えておられているのか、全く私は想像ができないので、この点についても御指摘させていただきます。以上です。

1:34:13

次に、国重徹君。

1:34:18

公明党の国重徹です。我が党に対して、いくつか質問がございました。今日の私の発言以降、必要に応じてお答えをさせていただきたいと思います。まず、中谷筆頭幹事にお伺いをいたします。先ほど中谷筆頭幹事から、選挙困難事態における国会機能維持条項に関する具体的なメモに基づいた発言がありました。これまでの議論をリードされてきたことに、まずは敬意を表したいと思います。その上で、さらに深掘りをした議論をするためには、有識者を参考に承知して、意見を聞く必要も生じてくるんだろうと思います。また、この問題は先ほど、菅委員の方からも指摘がありましたとおり、参議院の緊急集会に関する論点を含むものである以上、参議院側の議論も非常に重要になります。参議院の憲法審査会の議論を中止するとともに、衆参を含めた幅広い合意を目指して、お互いに議論を深めていく必要もあります。中谷筆頭幹事に、今後の選挙困難事態における国会機能維持に関する議論の進め方について、御見解をお伺いしたいと思います。

1:35:38

中谷玄君。

1:35:40

先ほどの青柳議員の御質問も併せまして、ここまで、今日メモを出させていただきましたけれども、これは審査会においていろいろな意見がありました。各党からも真剣に意見を聞きまして、調整をさせていただきまして、現時点におきまして、この審査会の意見の一つの論点整理として発表したわけでありますので、一つの到達点としては、節目にあろうかと思います。今後はこれを基に、やはり条文化を進めて、そして国会において、この憲法改正のための条文として取りまとめをしていかなければなりませんので、引き続き全力でやってまいりたいと思いますし、先ほど参議院との意見の調整の話もありましたので、これは各党でも憲法改正本部がございますので、そこでの議論とともに、衆党さんの意見調整も行っていきたいと思っております。

1:36:53

国重君。

1:36:55

ここ数年の憲法審では、選挙困難事態における国会機能維持に議論が集中をして、かみ合った課題解決に向けた議論が展開されてきたことは、私は非常にいい流れ、傾向だと思います。他方で、それ以外の重要な憲法テーマが軽視されるようなことがあってはならない。社会の中で起きている問題に、憲法の規定を通して光を当てるような議論も忘れてはならないと思います。NHKの朝ドラの虎に翼、ご覧になっている委員の方もいらっしゃるかと思いますけれども、女性発の弁護士、判事、裁判所所長になった三淵義子さんをモデルにしたドラマです。戦争で夫を亡くし、兄や父も亡くし、砕けそうになった主人公の心に、前を向いて生きる力、希望を与えたのが制定されたばかりの日本国憲法でした。彼女が条文の文言を一つ一つかみしめながら暗唱し、自分を取り巻く環境は今までと何も変わらない。でもこの憲法がある。私が私でいるためにやれるだけ努力してみるか、よしと決意して立ち上がる。そういった時代背景を伴ったこのシーンを見て、改めて憲法13条の個人の尊厳、憲法14条の法のもとの平等などが持つ価値、素晴らしさに感銘を受けました。一人一人にとって日本国憲法がいかに大きな意味、役割を持つものなのか、改めて感じました。このような憲法の規定を通して国民が求める国家の姿が実現できているのか、憲法で保障されている国民の権利がきちんと守られているのか、こういったことを議論することもこの憲法審の重要な役割だと思います。とりわけ、ある問題、法律について、司法で憲法に違反するという意見判決が出された時、司法から立法府にボールが投げられた時には、具体の制度は所管委員会の議論に委ねるべきであるとしても、憲法問題についてはこの審査会で真摯に議論し、委員間で問題意識を共有していく。そしてその議論を国民に知らせていくことは必要なことだと思います。中谷筆頭幹事をはじめ、幹事の皆さんには、こういった視点を取り入れた議論のテーマ設定も、今後の憲法審の運営においてぜひ考えていただきたいと思いますし、特定のテーマに限定されない自由討議においては、議論を拡散させないという視点だけではなく、重要な憲法問題をバランスよく取り上げるという観点も含めて、委員間で引き続き真摯に議論していきたいということを申し上げまして、私の発言といたします。

1:39:57

次に加藤勝信君。

1:40:01

ありがとうございます。自由民主党の加藤勝信でございます。前回も発言をさせていただきましたが、ここでの議論をさらに深めていくためにも、条文案あるいは要項等の案を具体的に示しながらしていく必要がある。そのために、起訴委員会等が必要だということを申し上げました。この数回の審議を終える中で、一層その思いを強くしているところでありますし、そのご意見が多数出ている、そのことを改めて申し上げたいと思います。その上で、今日は中谷、私どもの筆頭幹事がメモという形でありますけれども、踏み込んだ案を各これまでの他党とのアドバイス等もいただきながら出されたということでございますので、ちょっと具体的な中身について一に質問させていただきたいと思います。前回、山田委員が、また先ほど玉木委員が発言をされた件でありますけれども、まず選挙困難事態の認定そのものは政府が行う。それを承認する。じゃあその承認の国会をどういうふうに位置づけるかというのは大変大事な問題だと思います。それを議論する前提として、そもそも私どもの叩き台の段階では、人気の延長ということを前提に自民党は出させていただきました。しかし実際、中谷委員からもお話がありましたように、これまでもほとんどのケースは解散を伴うものでありますから、解散を想定していないこうした仕組みそのものは意味がない。それはその通りだと思いますけれども、しかしその上に立って、やはり一度失った資格を選挙を得ることなく戻すということ。これは非常に異常なある意味では状況でありますから、そこのところをしっかりと、その正当性を整理しとく必要があると思います。これは答えを求めるわけではありません。その上に立って、最初の国会承認の政府の選挙困難事態の対する認定を国会が承認する際に、一体緊急集会で今やるのか。あるいはもともと我々が失った衆議院議員が、例えば身分を戻してやるのか。これは一つのポイントであったというふうに思います。その際にできるだけ多くの国会議員の委員長を結集して、その適否を反映させるという説明を先ほどされました。また玉木委員からは、そもそも内閣がそうした認定をするということは、解散権を取引予兆したがってそれに係る議員を復活させるのは正当だという趣旨の、確か説明だったというふうに認識をしておりますけれども、この点を含めて、これを今回出されたメモを出された中谷委員としては、どういうふうに整理をされているのか。まさに今回のメモでは、その承認に当たっては国会議員の一度身分を一括復活させてやる、こういう整理をされているわけでありますから、そこの説明と、それからこれを結果とすると二回身分が復活されるということになります。承認をする際の身分復活と、そしてそれが決定された後の、要するに今回選挙困難事態が終わるまでの身分復活。こういう二つの身分復活が、いわばなされなければならない、こういう整理なんだろうと思いますけれども、その点を改めて確認をさせていただきたいと思います。それから参議院の緊急集会の件は、確か去年の参議院の緊急集会に関する資料、これは憲法審査会の事務局がまとめられておりますけれども、その際も実は40日説と70日説とそれぞれがあったというふうに認識をしております。今回は選挙困難事態を70日としたという関係で、ここから70日をベースに作られているんだろうと思いますけれども、ただこの際にも議論になったのは、あくまでも選挙が終われば、その新しい選挙制度、選挙によって日程された、いわば特別国会を早くやって、そしてそれで対応すべきだという議論だったと思います。そうすると今回も例えば70日終わった選挙の後、そこをどこまで参議院の緊急集会に委ねるのか、あるいはもうそれは委ねずに改めて特別国会を早くやってそこに委ねるのか、こういった整理も併せてやっておく必要があるのではないかなと。ただこの特別国会は、どういう選挙結果によっては相当いろいろな事案があると思いますから、そういったことも想定しながら進めていく必要があるかなと。それからもう一点は、選挙困難自体が解消するという時の判断であります。これは国会に委ねられているように書かれていると思いますけれども、じゃあ具体的に一体誰がどうそれを規案して進めていくのか、こういった問題もあるのではないかなと。これは問題の指摘にとどめさせていただきたいと思います。いずれにしても、これまでいろいろ議論を積み重ねてさせていただいておりますけれども、こうしたまさに要項あるいは条文、そういった案、具体的な叩き台があって、もっと議論を進めるべきだと思います。先ほど国資原因からも有識者のお話がありましたが、やはり有識者を呼ぶにあたっても、もう少し我々の議論を整理した上でお話を聞くということが、さらに議論を深めることにつながるのではないかなというふうに思っております。ただいま加藤勝信君から中谷玄君に対する質問がありまして、これまでの岩谷君あるいは青柳君からも含めまして答えられるものについて、ここで中谷君から御答弁願います。冒頭ですけれども、私の発言で発言漏れがありましたので補足させていただきますが、表にありますその他の国会機能の維持策に関して、その表で記載しておりますけれども、任期延長はあくまでも国会機能維持のためですから、3の2の国会の閉会禁止、および衆議院の解散の禁止の規定も設けることといたしております。国難対象のために国会議員はフルで働けということでございますので、この部分を発言の補足とさせていただきます。次に岩谷委員からの質問で、客観訴訟の判決の効力の質問がありました。これは客観訴訟という訴訟形式をとる以上、普通に考えればその判決は法的拘束力を持つということになりますが、その上で任期延長期間中に国会でとられた措置が効力を失うという意味では、訴求効、これを持つとした場合は大きな混乱をもたらすことになりかねませんので、その訴求効とすることについては慎重な検討が必要でございますが、そのことも踏まえて、提訴権者、そして提訴機関といった制度全体を合理的に設計する必要があろうかと思います。次に客観訴訟の構想につきまして、法律か憲法かということでありますが、選挙期日の延期の効果として議員任期の延長は、衆議院4年、参議院6年という憲法上の任期規定の例外として憲法に規定する必要があります。岩谷委員は、本体が憲法に規定される以上、派土名にも憲法に規定されていることは望ましいと発言されていたと記憶しておりますが、これは必然ではないと、論理必然ではないと思います。すなわち、憲法上の国会内閣の権限行使に関して、法律を根拠として司法府にチェック機能を与える場合には、その範囲は限定的にならざるを得ません。一方で、チェック機能の根拠が憲法にある場合は、その趣旨の範囲内で幅広い立法の裁量のもとに、制度設計が可能と考えられます。ただ、こうした場合、司法府が内閣国会の決定に後半に介入することとなるため、現在の最高裁判所の人的構成でよいのか、民主的基盤について抜本的な検討が必要になります。いずれにしましても、御党の主張の憲法裁判所の設定という、非常に魅力的な制度の設計とともに共通する問題と考えられますので、引き続き検討が必要であります。以上のことから、本件に関しては、既存の客観訴訟という類型を活用することが、より合理的ではないかと提案したものであります。質問の第3点で、1年、任期延長計画は、参議院の緊急集会で対応するかということでございますが、これは1年としたのは、国難とも言うべき事態からこそ、国民の信任というものが不可欠でありますので、この場合に、任期延長することなく、議会の民主的正当性の確保、国民の賛成権の保障、人生の国会の維持による万全の対応というバランスをとって決定したものでございます。4点目で、本気かどうかということで、もちろん本気でやっていますが、党は私以上に本気でありまして、党の中に政治改革実現本部を設けまして、日夜検討を続けております。全国でも憲法改正を早く実現するために、全力を挙げて取り組んでおりますが、要は、この審査会で、憲法改正の原案を作って、国会に提出をして、そして3分の2をもらうということが何よりも必要でありますので、そのための努力を全力で取り組んでおりますが、今日もたくさんの御質問をいただきました。とても審査中の時期では足りませんので、今日も感じ込んで、閉会中審査を立憲民主党、そして共産党の方にも検討していただくようにお願いをいたしております。これだけのたくさんの課題のある中で、やはり国民に代わってしっかりいい憲法を作っていく、そして反対なら反対の意見を述べていただく、これが必要でございますので、ぜひ閉会中審査に応じていただけるように、そしてまた、起草委員会、これも条文を作るための論点整理もほどほどにしまして、もう論点も尽きておりますので、条文を見て具体的に意見を言う時期に来ておりますので、これもぜひよろしくお願い申し上げたいというふうに思っております。それから、佐藩さん、確かに、秀さんでいろんな意見、キーさん、すみません、キーさん、秀さんでいろんな意見が出ておりますが、一致している点は、緊急集会の権限、案件の範囲について様々な意見があるということでありますので、この緊急集会と議員任期の特例の速やけ、これは憲法上明確にするべき点について、もっともっと真剣に議論をしたいと思いますので、引き続きの議論をよろしくお願い申し上げます。加藤議員につきましては、40日、70日を超える場合ということでありますが、このような状態はのどましくありません。原則としては40日以内、例外的には70日以内、以外、以内とし、その期間は参議院の緊急集会で対応する旨、憲法上規定を設けて明記すべきであると考えております。その他、玉木さんから、もっともっとしっかりやるということでございますので、本気で、平中審査、立憲民主党や共産党の方にも入っていただいてやる必要がございます。やはり、憲法審査会というのは、与野党が参加して、意見を交わしながら、憲法のあるべきものを考えていかなければなりませんので、閉会中審査も必要だと思いますので、ぜひご参加いただきますように、この場にもちましても改めてお願いさせていただきます。それでは、最後に、北川和夫君、御答弁だと思いますから、お願いいたします。はい、簡潔には御答えいたしたいと思います。いくつか御質問が出ました。まず、司法の関与については、先ほども中谷さんからお話がありましたが、これは法的拘束力があるというふうに考えております。選挙困難事態の認定、そしてその承認、この手続要件と実態要件について、一見極めて明白にこれは違憲であるという場合には、これは無効として判断される。これは法的拘束力があるというふうに考えております。任期延長の期限を1年と限ったのはなぜかという御質問でございますが、緊急事態が発生した当初と1年経った後では、やはり状況は有権者にとっても、それから選挙事務を執行する立場からも、そしてまた選挙に立候補しようとする方々にとっても、緊急事態の発生時と1年後では状況はだいぶ違う。緊急事態の状況が続いていたとしても、やはりこの1年以内には選挙を実施していくということは、逆に民主的統制を図るという観点からは重要ではないかという趣旨でございます。解散禁止が規定をされているわけでございますが、一方で内閣府新入案の提出並びに可決はできるのかという御質問でした。これについては、今日冒頭の中谷さんの話にもあるとおり、内閣提出案の提出ができないというふうなことにはしないという結論に現時点ではしております。これは内閣府新入案の提出というよりも、むしろ解散できないわけですから、内閣総辞職決定というか、内閣総辞職をすべきという提出案になるのかなというふうには思っております。最後に、真賀党の衆参の意見の違いのことがございました。参議院側は当然緊急集会という重要な見直しをしているわけでして、これをしっかりと活用していきたいという立場であるわけで、そこに意見の違いがあるのはやめやないと私は思っておりますが、十分に、今も参議院側とは頻繁に意見交換しておりますけれども、十分に意見調整はできるというふうに考えております。以上です。まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由投議の取扱いについては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後についてはこれを踏まえ幹事会等において対応いたしたいと存じます。これにて自由投議は終了いたしました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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