20:05
これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について自由討議を行います。この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、
20:33
その後各委員が自由に発言を行うことといたします。それでは、まず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、自席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、
20:59
あれ? 飛ばしたかな?発言は、自席から着席のままで結構でございます。
21:06
発言の申出がありますので、順次これを許します。中谷玄君。中谷君。
21:11
自由民主党の中谷玄であります。本日は、選挙困難事態における国会機能の維持につきまして、お手元を配付の資料に基づいて発言したいと思いますので、資料をご覧ください。この資料は、昨年6月15日の論点整理と、その後の各委員の発言を踏まえて、国会機能維持条項に盛り込むことが考えられる事項の骨格を、私なりに整理したものであります。この資料の作成に当たりましては、
21:47
北川幹事、日本維新の会馬場幹事、国民民主党玉城委員、有志の会北上委員から、詳細かつ丁寧なアドバイスをいただきました。心から感謝を申し上げます。まず第一は、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例であります。
22:11
最初の選挙困難事態の認定の(1)につきましては、対象となる緊急事態の範囲は、1)自然災害、2)感染症の蔓延、3)武力攻撃、4)テロ・内乱の4つの事態に加えて、その他これらに匹敵する事態と考えられる全ての事態を含んだものといたしました。その上で実質的な要件は2つです。1つは、これらの事態により、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、衆参、議員の総選挙、通常選挙の適正実施が困難なことが明らかであるということ。もう1つは、解散や任期満了日から70日を超えて、その選挙の適正実施の見通しが立たないということであります。
23:09
この2つの要件を満たす場合には、まず、選挙の実施の可否に関する情報を把握している内閣が、選挙困難事態とそれが継続する期間の見通しについての認定を行います。その期間は最長でも6ヶ月と制限をしております。
23:31
次に、この認定については、(2)で、衆参、両院の3分の2以上の特別多数による事前承認を必要といたしました。できるだけ多くの国会議員の英知を結集して、その適否を判断させるために、解散や任期満了によって、任期が終了している国会議員もこれに関与させるこ とといたしております。次に、選挙困難事態の期間は再延長が可能ですが、(2)で、1年を上限といたしました。東日本大震災の際も、1年以内には選挙実施が可能になったという立法事実を参考にしたものでありますが、これによりまして、乱用を防止することになると考えました。
24:24
また、乱用防止に関しては、複数の会派からご提案をいただいております「司法の関与」がありますが、これについては、客観訴訟の創設といった形で対応したいと考えております。また、選挙困難事態の認定があった場合の1つの効果が、(2)の選挙期日の特例、すなわち選挙の延期です。
24:51
ここでは選挙は、選挙困難事態の期間の経過後、速やかに行うとするとともに、期間の経過前であっても、選挙の適正実施が可能と認められるに至ったときは、速やかに選挙を行わなければならないということといたしました。早期の選挙の実施は、民主主義の根幹だからであります。
25:17
その上で、その選挙が延期されている期間に議員が不在となる穴を埋めるためには、2つ目の効果として、(3)の議員任期の特例について定めることになります。ここでは、阪神淡路大震災や東日本大震災のときの地方選挙の特例法を参考にして、
25:38
その任期は延期された選挙期日の前日まで延長するといたしました。なお、解散又は任期満了によりまして、既に任期が終了している国会議員は、当該認定の日に再び国会議員となったものとみなして、その任期を延長することといたしましたのは、
26:05
衆議院の場合は解散による任期終了がほとんどですから、このような手当をしないと意味がないということでございます。なお、国難にあたって対処するにしますと、どうしてもこの総理の下では国が沈没してしまうという場合もあり得ますから、いろいろとこれはご議論があるところでございますが、内閣府新任決議は禁止しないということといたし ました。また、選挙ができないということは国民投票もできませんから、(3)のように憲法改正も禁止されるということになります。第2は参議院の緊急集会の機能拡充です。憲法54条では衆議院総選挙から解散から40日以内に実施しなければならないことになっておりますが、
26:58
40日以内の実施は困難だが、70日以内には実施できる見通しがあるときにはどうするのかということに対しましては、40日を超えた総選挙が憲法違反にならないようにするとともに、このような場合も参議院の緊急集会で対応ができるということを明確にいたしました。
27:17
また、任期満了による衆議院不在の場合の緊急集会の開催につきましても、憲法54条の累推適用といった不安定な解釈に任せておくのではなくて、明文でこれを認めるということにしました。
27:39
これらのことを正確に御理解いただければ、私たちが決して参議院を軽視していないということ、むしろ参議院の緊急集会の機能を充実 させたいと思っていることがお分かりになると思います。最後に、第三のオンライン国会につきまして、国会議員が議場に参集することが困難なとき、その他特別の事情があるときはオンライン出席ができるということも憲法に明記することといたしました。
28:08
以上が私なりの総括的な論点整理であります。本日私が整理した各項目につきましては、既にいくつかの課題も指摘をされておりますが、これらの点につきましては賛成でも反対でも結構ですので、ぜひ委員各位から率直な御意見を聞かせていただきたいと思います。それがこの憲法審査会での使命であり、国民の声を代弁するということになります。
28:34
そして最後に私の発言と補足資料によりまして、お互いの議論が建設的なものになりまして、この論点がますます深掘りをされて、最終的に全会派が参加する条文案の作成につながることを心から期待をいたします。引き続き各委員の御協力をお願い申し上げまして、私の冒頭発言を終わります。ありがとうございました。
29:05
おはようございます。立憲民主党の大坂誠二でございます。先週、憲法53条に関し発言がありました。憲法53条には、いつまでに臨時国会を招集しなければならないのかの期限の定めがありません。我々はこの期限は法律で定めることができるとの認識の下、臨時国会の招集期限を定める国会法の改正案を日本の維新の会など、五と一会派共同で衆議院に提出をしました。一方、この期限の定めについては、先週玉木委員が指摘されましたとおり、憲法で定めるべきとの考えもあります。この指摘も踏まえ、法律でよいのか、憲法でよいのか、この点について今後さらに議論を深めたいと考えております。次に、国民投票に関し、憲法審査会事務局にお尋ねします。国民投票法に関連し、今後、法律規定の制定改正など、どのような法整備が必要となるのか、お知らせいただきたいと思います。
30:20
大坂先生、ご質問ありがとうございます。国民投票実施のための法整備としては、まず挙げられるのは、令和3年の国民投票法改正案、いわゆる7項目案の改正法附則4条に規定されております2つの事項、すなわち1つ、投票環境整備に関する事項と、2つ、国民投票の公平・公正の確保に関する事項、これらについて検討し、その結果法整備が必要と判断された場合には、そのための措置を講ずることが想定されております。もう1つ、国民投票実施のために最低限必要な法整備としては、憲法改正の発議がなされた場合に、国会に設置される国民投票広報協議会に関する初期定の整備が挙げられます。国民投票法において具体的に明示されている規定としては、公報協議会とその事務局の組織に関する公報協議会規定と事務局規定、そして公報協議会が行う放送CMや新聞広告等に関する公報実施規定、この3つのものがあります。なお、これらの規定の整備に合わせて、その事務局職員を国会職員に追加するための国会職員法や国会職員育児休業法などの法律改正も必要となるかと存じます。以上です。
31:48
これらの法改正や規定の整備、これは衆議院の憲法審査会のみで議論し決定するものではなく、別の場での議論や決定が必要なものがあるというふうに承知をしておりますが、これらの法改正や規定の整備に関し、必要な手続きとはどのようなものか、事務局としての見解をお示しください。
32:14
お答え申し上げます。まず、国民投票法や国会職員法等といった法律の改正につきましては、通常の議員立法の立案審議手続きと変わるところはございません。その法案の所管については、国会法第102条の6の規定によりまして、国民投票法改正案は憲法審査会、本審査会の所管となりますが、国会職員法等の改正案につきましては、議員運営委員会との御協議が必要となるかと存じます。次に、公法協議会に関する初規定につきましては、両院の議長が協議して定める、いわゆる両院議長協議決定と呼ばれる法形式で定めることとされております。これは原則として、両院の議長がそれぞれの議員運営委員会、またはその理事会に諮って定めることとされているものでございます。従いまして、これらの規定の制定に当たっては、週3の憲法審査会の間での御協議、そしてそれぞれの議員運営委員会との調整、これが必要となってくるものとしろいたします。なお、この両院議長協議決定は、通常の法律案の制定手続きとは異なり、衆議院と参議院が、選議・抗議の関係に立つものではございません。それぞれの議員で、同一の案文を決定し、それを両院議長が決裁するという手続きになってくる点にも、御留意が必要かと存じます。以上です。
33:46
はい、ありがとうございました。それでは次に、常々私が指摘しております災害に強い選挙の確立については、総務大臣や政治改革特別委員長に、またあらゆる場面における国会機能の維持・強化については、議員運営委員長に、これらの検討について、憲法審査会としてお願いすべきではないかと考えております。今後、これらの点に関しても、議論を深めてまいりたいと思います。以上で私の発言は終了しますが、篠原委員から、先週の御自身の発言に関し、補足説明をしたいとの申出があり、中谷筆頭の御了解をいただき、私の持ち時間の範囲で発言させていただきます。
34:29
では、大阪政治君の残り時間の範囲内でこれを許します。篠原貴司君。
34:38
理研民主党の篠原です。御質問とか御指摘とか、あったらと思っていたんですが、先にさせていただきます。ちょっと山田委員の方から、他の方もわざわざと誤解されているような気がしないでもないので、申し上げますと、私、緊急命令が一番いいなんて、一言も言っていません。緊急命令もないのに、議員の任期だけ延長するというのは、急ぎすぎじゃないかということだけです。それだけですから、その誤解のないように、この点だけは一言だけ申し上げておきたいと思います。その後、御質問とか御指摘があったら、また後ほど答えさせていただきます。以上です。
35:23
日本維新の会の岩谷良平です。本日、自民党の中谷筆頭幹事からメモが示されました。議論の叩き台としていうようなものであると思いますので、このメモも参照しつつ、自民党を中心に、公明党、立憲民主党にも質問させていただきますので、二十名以降で結構お答えいただきたくお願いいたします。まず、裁判所の関与について自民党にお伺いをいたします。先週の審査会で自民党の中谷筆頭から、前々回の私の客観訴訟の具体的制度設計についての質問に対しまして、お答えを頂戴しました。原告を一定数以上の国会議員に限ることや、最高裁のみの一致申請とすることなどを一案として示されました。客観訴訟であれば法律で否定することになりますが、議員任検聴の歯止め措置であるため、詳細な制度設計は憲法改正条項と同時に内容を詰めていく必要があると考えます。そこでもう一点お伺いしておりました、 判決の効力について、拘束力を持たせるのか等についても、ご検討いただきお答えを頂戴できればと思います。また同様の質問を公明党にもさせていただいておりますので、引き続きご回答お待ちしております。なお、その制度設計を仮に最高裁のみの一致申請で、衆参の各4分の1以上の国会議員が訴え起こすことができ、さらに判決の効力に拘束力を持たせないとすれば、国民民主党有志の会議の案とほぼ同じ内容になると思います。自民党にお伺いをいたしますが、そうすると異なる点は裁判所の関与を憲法に規定するか、あるいは法律で規定するか、ということになると思いますが、国民や有志の案のように、最高裁の関与を憲法で規定することに問題があるとすれば、どのような問題があるとお考えなのか、お伺いをいたします。この点、我々が主張する憲法裁判所による審査は、そもそも憲法裁判所を新たに設置することになり、その是非自体に多くの論点があり、多大な時間を要するとの御指摘もいただいているところでありますので、その御指摘も踏まえて、党内で議論を行ってまいりたいと思います。次に、議員任期延長期間の上限について、自民党と公明党にお伺いをいたします。お手盛りの期限を回避し、選挙権を守りつつ、国会機能を維持するために、自民党、公明党を御提案のように、1年を上限とすることも意義があると考えます。一方で、先日我が党の幹も指摘したとおり、例えば仮に我が国が軍事進行された場合はどうかと考えますと、実際にロシアのウクライナ進行は既に3年目に入っております。あるいは、例えば新型コロナをもうわ回るような強毒性で、感染症の極めて強い感染症が、1年以上にわたって蔓延するような事態になると、任期延長の上限を超える可能性もあります。そこで自民党、公明党にお伺いしますが、その場合は、1年の経過後は衆議院議員が存在しなくなりますので、その後は参議院の緊急集会で対応するということになるのか、あるいは何か別のお考えがあるのか、お尋ねいたします。次に、憲法改正の本気度について、自民党にお伺いをいたします。先週、我が党の尾野委員から、自民党の憲法改正の本気度とあれ、中谷筆頭は「私は本気です」と、ご答弁されました。「自民党は本気です」ではなく「私は本気です」と、おっしゃったことに若干の違和感は覚えましたが、少なくとも中谷筆頭は本気だというように、受け止めさせていただきました。本日も、前回派が参加する条文案作成につながることを、心から期待するとの御発言がありましたが、本日のメモを叩き台にして、要項案や条文案の作成を早急に行うことを求めてまいりたいと思います。また、繰り返し求めてきたことでありますが、反対する立憲民主党共産党が、要項案や条文案作成作業に参加されない場合、賛成会派のみでの条文案の起訴を行うことを、改めて提案をいたします。次に、閉会中審査について、自民党及び立憲民主党にお伺いいたします。閉会中審査について、先週中谷筆頭は、検討すると述べられ、また閉会中も含めて全力で取り組んでいくともおっしゃいました。もう来週で、今国会での党審査会は最終回でありますが、憲法議論に夏休みは必要ありません。