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参議院 政治改革に関する特別委員会

2024年06月12日(水)

2h10m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8054

【発言者】

豊田俊郎(政治改革に関する特別委員長)

東徹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

浜野喜史(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

伊波洋一(沖縄の風)

1:05

ただいまから、政治改革に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、船子康彦君、杉久竹君、若林陽平君、山下雄平君、梅村聡君及び小川千金君が委員を辞任され、その補欠として、天端大輔君、八倉克夫君、白坂昭君、梶原大輔君、東通君及び熊谷裕人君が選任されました。政治資金規正法の一部を改正する法律案、週第13号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、3、第1号、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上4案を一括して議題と質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言を願います。安妻徹君。 日本紙の会、教育無償化を実現する会の安妻徹でございます。今日は政治資金規正法の一部を改正する法律案に対しての質疑ということで行わさせていただきますが、まずは今回法案の中に修正されなかったことについても質問をさせていただきたいというふうに思います。日本紙の会でありますけれども、設立して13年になりますが、当初から我々は企業団体献金を受けてこなかったわけです。やはりそれは何ですかというと、企業団体献金を受け取ると、そういったところとのしがらみ関係ができてしまう。それはやはり良くないだろうと。もっと政治に信頼をされるためにも企業団体献金の受け取りはやめていこうと。ただ他でもそういう政党はありますが、よく言われるのは法律が成立されてからやろうという政党はありますけれども、一心はまずは我々ですね、法律が成立されなかったとしても企業団体献金は受け取らないと。党で決めたことはやっぱりそれを実行していこうということで、これまでやってこなかったわけでありますけれども、企業団体献金を受け取ってこなかったわけですけれども、今回自民党の派閥によって裏金問題が発覚したわけです。で、これ政治資金パーティー、派閥の政治資金パーティーが問題だったというふうに思いますけれども、結局ですね、政治資金パーティーも企業団体献金と我々は変わらないというふうに思っておりまして、企業団体献金、本当はですね、政治に信頼を取り戻すのであればですね、企業団体献金を廃止して政治に信頼を取り戻していくということをですね、やるべきだというふうに考えますが、この点についてはいかがだったんでしょうか。

4:14

衆議院議員、鈴木啓介君。

4:18

この委員会の質疑でも様々申し上げておりますけれども、例えば今回の事案を通じて、我々の政策、立案過程であったり、あるいは行政に対して、そういった企業団体のそうしたお金が、そういったものを歪めている、そういった今回指摘は我々としては象徴していません。もちろん我々としても資金をしっかりとある意味でファイナンスをする中で、特定のお社に依存するような形で、そういった癒着があるような状況、これは当然あってはいけないことだと思っていますが、必ずしもこの企業団体献金がそことイコールということではないと思っております。それぞれの議員、あるいはそれぞれの党において、しっかり自らそういったことがないように立していく、このことは重要だと思いますが、同時に我々としてはやはり、自らそれぞれの党であったり、あるいは一人一人の政治家、これが自ら立っていく、そういったことにおいても、30年前の政治改革の議論にもありましたが、交付税というところ、交付金というところ、それと企業団体、あるいは個人、こういったものをどうバランスよく、薄く広く、しっかりと考えていくのか、そういったことが関与だと思っておりまして、そういった趣旨から、私どもとしては、企業団体献金を禁止をするという、そういった考え方はとっておりません。

5:42

松島徹君。

5:43

それはおかしいと思いますよね。これまでも、いろいろと、リクルート事件だとか、そしてまた佐川急便事件とか、いろいろありました。その中で政治改革をやっていかないといけないということで、これまでも改正があったわけです。これまでも企業団体献金の禁止という話も出てきていたと思うんですね。だからやはりここは全くないというのは、それはちょっと違うんじゃないかと思いますけど、いかがですか。

6:09

鈴木啓介君。

6:11

御指摘の過去の事件において、そういった面がなかったかといえば、そういったこともあったんだろうと思います。ただ一方で、例えば、よく例に出しますけれども、アメリカの前回の大統領選、そのトップの献金者はカジノのオーナーの一族の2億ドル、約300億円であります。まさにこれ企業、あるいは個人ということではなく、特定の社に依存する形、それは当然依存をしてしまえば、政策決定、あるいは政策立案、さらには行政へのそういった誘着ということにもなりかねませんから、どのようにして幅広く、バランスよく、しっかりとした幅広い調達をしていくのか、そのことが最も大事なことだと思いますし、どう依存しない形を作っていくのか、特定の社に、そういったことをそれぞれの政治家、あるいは政党としても考えていくことが大事ではないかと思っております。

7:03

東郎君。

7:05

企業団体献金を見ていると、やはり、例えば、ライドシェアの問題、こういったところも、やはり、特殊業界から献金を送っていたりとか、そういったこともあるわけですよね。だから、やはり、歪めてられていないと言いますけども、そうじゃないんじゃないかというふうに、我々は思ったりするわけです。それともう一つ、これもずっと指摘させていただきましたけども、自民党がある国民政治協会、政治資金団体というのがありますけれども、これも、何でこれが必要なのかと。自民党という政党で企業団体献金を受け取るのであれば、国民政治協会というものは、いらないじゃないですか。でも、また、これあるのは、こういったことをやっているのは、また自民党だけなんですよ。僕は、政治団体献金のこともそうだし、国民政治協会のこともそうなんですけども、やはり国民から見て、いや、何か怪しいなと思われるようなことはやめた方がいいと思います。ぜひ、政治資金団体の国民政治協会、こういったものも廃止すべきというふうに考えますが、いかがですか。

8:20

鈴木啓介君。

8:24

今、先生ご指摘の、この政治資金団体制度でありますけれども、これは法人寄付、個人寄付を問わず、政党中心の資金体制を確立し、政治資金の流れの透明性を図るため、昭和50年に制度化をされたものと承知をしております。我が党における政治資金団体、今ご指摘の国民政治協会でありますけれども、現在でも他にいくつかの政党でこうした政治資金団体、指定しているケースがあると私も承知をしております。そういった中で、この政治資金の収入において大事なこと、これは法人、個人を問わず、寄付によって政治策が歪められないということに尽きると思っております。そういった観点からは、この政治資金団体制度、これは否定するべきものではないのではないかと思っております。安妻徹君。 歪められていないと言いながら、例えばよく例に挙げて言っておりますけれども、石油連盟とか、そういったところ、国民政治協会にお金が流れている。一方では補助金を出している。そういった関係にあるわけですよ。だからそういったことを、疑念を持たれないようにしていくということが、政治に信頼を取り戻すということで非常に大事だというふうに思います。ぜひそういったことも今後、本当に今、政治に信頼を取り戻さないと、ただでさえ政治家というのは信頼が非常に低いわけですよ。低いわけです。今回の裏金問題で余計さらに政治に対する信頼度が下がっているわけですから、こういったこともぜひ実行していくべきだというふうに考えます。もう一つ、我々は企業団体献金を受け取ってきませんでした。今回の自民党の裏金問題、これは政治資金パーティーが問題となったわけですけれども、今回のこういった問題を見ていて、我々としても個人に対しての政治資金パーティーのパーティー券は売るけれども、企業団体に対しては売らないということを決めたわけです。これはもう今回、自民党さんの裏金問題を見ていて、このままじゃだめだろうということで、我々もさらに厳しいことをやっていかなかったら、国民から信頼を得られないと、そう考えて、それを今実行しているわけです。今回の裏金問題の原因となった、企業や団体によるパーティー券の購入、こういったものもまたさらに続けていくのか、この点についてもお聞きしたいと思います。

11:25

鈴木恵介君

11:29

先ほどの企業団体献金の話においても申し上げましたけれども、やはり我々として一番気をつけなくてはいけないことは、この政策立案であったり、あるいは与党であれば行政ということもあろうかと思いますけれども、どのようにして特定の社会の依存が高まって、そこから歪められるということを排除するのか、ある意味でそういった誘着というものをどう排除するのか、このことが最も大事だと思っております。そういったことで考えれば、政治資金パーティー、セミナー等々いろいろな形があると思いますが、これやはり薄く広くというか、かなり幅広い方々に政治参加をいただく、そういった一つの機会ともなっていると思っております。そういった中で、個人あるいは企業、団体ということではなく、やはりそこはどのようにしてこのバランスをうまくしっかりと保っていって、特定の社が突出をしてその政治家に影響力を与えるような状況、これをどう避けていくのか、そのことが大事だと思いますし、当然そこは個々の政治家あるいは政党が自らにしていくということは極めて重要だと思っておりますが、そこを法令で排除をするということには私はならないのではないかと思っております。

12:36

安妻徹君。

12:40

政治資金パーティーのパーティー券の購入の公開が20万円以上から5万円超えに変わりましたけれども、そこは一歩前進しているんだというふうに思いますが、広く薄くというのであれば、個人で買ってもらうと。企業団体の方にも個人で買ってもらうということをすればいいじゃないですか。その方が本来応援していただいている方に対して非常にその方が僕は公正なやり方なんではないのかなというふうに思いますし、企業団体に買ってもらうということはそこに依存していくということになると思います。ぜひこういったところも変えていくべきだというふうに思います。これは企業や団体に対してのパーティー券の販売ということですけれども、我々としてはこれをやめたわけですよ。やめられない理由というのはやっぱりそれだとお金が足りないとか、そういうことなんですか。

13:49

鈴木恵之君

13:53

先ほども申し上げておりますように、やはりそれぞれ一人一人の政治家が自ら立っていく。これやはり党に対しても自由に物が言えるような状況をきちんとそれぞれで確保していく。こういったことは大事だと思いますし、あるいは国の税金に過度に依存しすぎない。こういったこともやはり大事であろうと思います。そういった中でどう幅広く資金というものをきちんとある意味ファイナンスできるのか。このことがこれまでの大きな議論だと思いますし、その中においては、生徒交付金、生徒助成金、さらには個人、企業団体というバランス、あるいは生徒交付金と事業と、そして寄附というバランス。ここはどうといったかということの中で、やはりここは企業団体の方によるパーティー権の購入ということも、個々の政治家やあるいは生徒が過度に依存しないように自ら立っていくという前提の上で、これは決して排除するべきものではないのではないかと考えているところであります。安妻徹君。 我々はなぜそういったところにこだわるのかというと、企業団体に対しては国からの補助金というのが出ているじゃないですか。国から補助金をもらっている企業団体から、企業団体献金をもらうの、これは禁止されていますよ。禁止されています。しかし政治資金パーティーを購入してもらうのは、これ禁止はされていないんですよ。だから結局政治資金パーティーというのは政治資金のためのパーティーですから、政治資金を集めるためのパーティーですから。企業団体献金もこれは政治資金ですから、同じなんですよ。同じなんです。だから補助金をもらっているところに、パーティー券、特に自民党だったら国から補助金をもらっているんだから、パーティー券を買ってくださいよ、みたいな無言の圧力みたいなものも感じる企業だってあると思いますよ。だからこそ、さらによりクリアにしていくために、よりクリーンにしていくために、企業団体に対しての政治資金パーティーのパーティー券を購入してもらう。こういったこともやるべきだと思います。今本当に、例えば脱炭素化社会で、そういったところでかなりの補助金なんか出ていっているわけですよ。政策減税なんかもあります。だからこそそういうのはやめるべきだというふうに思うわけですが、いかがですか。

16:19

衆議院議員藤井久幸君。

16:26

政治資金パーティーにつきましては、寄附とは異なり当該パーティーへの参加の対価として支払われるものという性質を勘案せねばならないというふうに考えております。基幹支支の発行その他の事業、パーティー以外のその他の事業収入につきましては、国から補助金等を受けた会社等による対価の支払いを禁止していないというところでございまして、そのような点も勘案して慎重に検討する必要があると考えております。

16:56

東武君。

16:58

例えばですね、企業団体献金1万円でもそこから補助金を受けていたら受けれないわけですよ。2万円のパーティー券で1万円は手元に残ったとしましょう。その場合でも、それは政治資金パーティーだったらOKなんですよ。それおかしくないですか。

17:16

藤井久幸君。

17:23

政治資金パーティーにつきましては、パーティー以外のその他の事業収入との関係も勘案して慎重に検討すべきものというふうに考えておるところでございます。いずれにいたしましても、個人なのか企業団体なのかといったところというよりもですね、購入者が個人か企業団体かということではなく、過度に特定の購入者に依存しないことに留意することが重要であると考えております。

17:51

小島徹君。

17:52

全くちょっと答弁が違うような気がするんですけどね。私は企業団体献金、補助金をもらっているところは受け取れないわけです。それはご存知ですよね。例えば1万円の企業団体献金も受け取れないわけですよ。かたや2万円のパーティー券をその会社に売ったとします。1万円の経費がかかったと。残りが1万円手元に残ったという場合でもこれ同じ扱いじゃないですかということを聞いているんですよ。

18:21

藤井智一君。

18:25

そこは寄付とパーティーとの性格をどのように考えるかということに尽きると思いますけれども、パーティーにつきましてはあくまでも対価の支払いということで、パーティーへの参加の対価として支払われるものでございまして、その他の事業収入との公平性というところも検討せねばならないということもあり、その他の事業収入につきましては、国から補助金等を受けた会社等による対価の支払いを禁止していないことから、慎重に検討する必要があると考えております。

18:59

東浦徹君。

19:00

一心はそこまで率先推翻でやっているということです。それぐらいやっていかないと今回の政治に信頼を取り戻すということはできないんだろうと。そういうふうに考えているから、我々それを実行しているということです。続いて、これまでもずっと質問されてきました、政策活動費のことについて質問させていただきます。今回の法案で、規則第14条に入ったわけでありますけれども、維新党合意に基づいて領収書の公開するということになったわけでありますが、公開されるのは10年後ということです。これ10年後というのは、本当に皆さんに説明するのが、我々もこれなかなか厳しいなというふうに思いながらも、これはやっぱりこうでないとなかなか自民党との合意というか、そういったところにもならないし、また今までブラックボックスだったわけですよ。そのブラックボックスだったのを少しでも一歩でも公開していくためにやったということなんですけれども、これ改めて公開を10年後とする理由、10年後とすることによって国民に理解してもらうということが非常に重要ですけれども、国民に対してどのように説明するのか改めてお伺いしたいと思います。

20:18

衆議院議員、勝明康史君。

20:24

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、今回その政策活動費に関しましては、今まで一旦当役職者に払われたらその後情報が何らなかったというところ、これをまずはこの項目ごと、そして年月、この金額を出すということ、そしてマウントとの合意もありまして、不足14条ということで10年後の公開というもの、これを不足に位置づけたところであります。何でこの10年という期間を設けたのかということでありますけれども、まずやはりその受け手となる個人のプライバシー、あるいは企業団体の営業秘密といったこと、さらには政党の戦略的な活動方針が他の政治勢力、さらには諸外国、これに明らかになる恐れ、こうしたものにはやはり配慮が必要だということ、ここについてはぜひ国民の皆様にご理解を賜りたいというふうに思うところであります。他方でこれ10年経過をしましたら、それはもう政治活動をめぐる様々な状況というものも、これは変化をすることが想定をされるところでございます。一般論として申し上げますと、公開により支障が生じる恐れというのは、この10年という時の経過をもって相当程度低くなるのではないかと、こう考えられるところでありまして、こうした点、さらにはまさに御党の案も踏まえまして、10年とさせていただいたところであります。

21:49

小島大野君。

21:51

今、御答弁のあった個人のプライバシーとかですね、それから企業団体の営業の秘密とか、それから政党戦略的な対応とか、その他の政治団体、あるいは外国の努力も、勢力にも分かってしまうとか、これ岸田総理もそうやって答弁をしていますけども、ここやっぱりなかなか分かりにくい部分で、もう少し具体的に説明してもらえますか。

22:13

鈴木啓介君。

22:25

これまで申し上げましたように、この政策活動費ということ、これは党の役職者が職責の中で、我々として言えば政策立案であったり、あるいは統制拡大であったり、そういったことで、あるいは調査ですね、こういったことで使ってきたというところであります。そういった中で、これは様々な議論もある中で、まさに今申し上げましたように、これは外交上、あるいは諸外国との関係であったり、そういったすぐに公開できないこと、これもちろん公開できないことなので、ここで具体的に何かということは申し上げられませんが、そういったことがあるという中で、こうした運用としていることはご理解いただきたいと思います。

23:08

松山徹君。

23:10

そこがなかなか、分かってもらえないと、政策立案とか統制拡大のために、なぜこれ公開できないのかというところは、非常に分かりにくいと思います。もう一度そこを、具体的に、例えば例を挙げてでも、説明してください。

23:26

鈴木啓介君。

23:30

ここは大変申し上げれませんが、そこについて、具体的なこれということは、申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、今回様々、これまで党内のガバナンスの中で、ルールを申し上げてまいりましたけれども、例えばこの党の財務委員会というところで、その使途が適正なのか、あるいは使い切っているのか、党も含めて、これまで党でこれは責任を持ってやってまいりました。その中で適切な使われ方がしているという状況でありますけれども、ただ、今回様々な御指摘もある中で、その中でその規模というものを、なるべくオープンにできるものはしていかなくてはいけないという認識の下で、今後様々な検討が党内でもされていくと思われます。そういった中でありますが、具体的にということについては、私からこの場で答弁することは差し控えたいと思います。

24:19

安妻徹君。

24:20

そこを答弁しないから、いつまでたっても、この問題というのはなかなか理解されないんですよ。ぜひそこを答弁できるようにしていただきたいと思います。続いて、今回の領収書なんかを、黒塗りではなくて、10年後であったとしても、これは当然フルオープンにするということで、これはよろしいんでしょうか。

24:47

勝明康史君。

24:53

不足14条ですね、この領収書の10年経過した後の公開、そのための保存提出、これを行うという旨を不足14条で規定をし、そして具体的な制度の詳細については早期に検討を行い、結論を得るということになっているわけであります。この10年経てばですね、先ほど申し上げましたように、この政治活動をめぐる状況、変化をしてきて、一般論として申し上げれば、公開により支障が生じる恐れというのは、相当程度低くなっているであろうと。他方で先ほど来申しておりますプライバシーとか営業秘密、あるいはその戦略的活動方針が他の政治勢力、さらには障害国、ここに明らかな労働、こうした考慮要素というのはやはりあるわけであります。この具体的な制度の検討に当たりまして、10年経ってなお守らなければならない利益、あるいは10年経っても防げなければならないこと、これは仮にあるとすれば、それはどのようなものか、こういうことについて各党会派で詰めることが必要であるというふうに考えております。

25:56

小島徹君。

25:58

そこはですね、自民党という歴史がある政党ですから、やっぱりそれはこういったことがあるんですよとか、もうちょっと具体的にですね、やっぱり説明できなきゃだめですよ。これはもうこんな説明の仕方でですね、もう誰もですね、これ納得できないじゃないですか。やっぱり先ほど言いました、政党のこの戦略的な対応が他の政治団体、あるいは外国勢力に分かってしまう。例えばどういうことなんですか、外国勢力に分かってしまうというのは。

26:26

はい、勝明康史君。

26:32

先ほど鈴木衆議院議員からも答えを申し上げましたとおり、これ以上の詳細、具体的なところというのはお答えを差し控えさせていただきますけれども、まさにその10年経過後も守らないといけない利益、あるいは防いなければいけないこと、これが仮にあるとすれば、それはどのようなものなのかということをまさにこれから各党会派で協議する必要があるというふうに考えております。

26:57

東野君。

26:59

それはやっぱりですね、もうちょっとそういったところで納得できる、説得できる、国民に理解されるように、そういった説明が私は大事だというふうに思いますので、そこをぜひ説明できるようにしていただきたいと思います。不足第14条に規定されている政策活動に関する制度の具体的な内容について、条文上は早期に検討が加えられ、結論を得るものとするというふうにされております。この法律の成功日である令和8年1月までに、これ結論を出した上で、同時に成功を目指すということで、これ何度も聞いておりますけれども、ここぐらいはぜひ答えていただきたいと思います。

27:39

勝明康史君。

27:46

はい、もうまさにですね、御党の御提案を受け、この不足第14条というものを定めさせていただいたわけでございます。その中で、この政策活動費につきまして、早急に検討していくと、具体的な内容についてですね、ということになっておるわけでありますが、結論を出せるもの、これについては早期に結論を出していく、こういう姿勢が大事だということを、これはもう岸田総理が御答弁をさせていただいているとおりであります。今回のこの政策活動費に関しましては、3つの仕組みですね、13条の2によります時効、それから年月、これの金額、これを収支報告書に入れるということ、それから2点目として14条に基づく10年後の公開、そして不足15条に規定をされる第三者機関による監査と、この3つが相互に補完をし合う形で運用をしていく。これによりまして、国民の信頼を確保するんだというのが、今回の不足を通じた全体の立て付けになっておるわけであります。そして、委員御指摘の点、あるいは御党と我が党との合意があること等を十分に踏まえまして、提案者といたしましては施行日である令和8年1月1日を目指して早期に結論を得るのが望ましいと考えております。安妻徹君。 ここは是非とも、令和8年1月まで時間があるわけですから、ここまでに全部検討を終わらせて、同時にスタートするんだということを是非、ここは明言をしていただきたいところであります。もう一点、今回不足に入った、自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄付への、税制優遇措置の適用除外であります。でもこれは本当に残念なことに、自分の政治団体に寄付をして、そして所得控除を受けるという、こういった国民から見たら一体何やってんだというように思われるようなことを、これまであったわけでありますが、こういったことは我々も、これですね、このこともずっと当初から法案を出し続けてきていたわけですよ。出し続けてきていて、ちっともこれは自民党さんに、もう相手にされませんでした。もうおそらく10回以上は、この法案を出してきていたわけです。ようやく今回、こういったことがあって、このことについても不足に入ることになったということで、これも本当10年越しかというふうな感じをしているわけですけれども、これもですね、必要な措置、秋の臨時公開前にやるべきと思いますが、いかがですか。

30:34

鈴木慶介君

30:37

この措置に関しましては、いわゆる、租税特別措置、これは41条の18の中で、寄付をしたものに特別の利益を及ぶと認められるものを除くと、そういった規定に基づいて、これまで、例えば講演会であったりとか、そういった密接なものということで、それは除外してきている。ただ、政党の支部については、除外されてきていない状況があったわけであります。今回、国民勧奨からすると、今回のような形、政党支部であっても、それは密接な関係を持つようなケースが多い実態もありますので、これは決して望ましいものではないと考えております。そういった中で、これただ税法ということでありますので、なるべく早くという認識は共有しますが、これは、租税特別措置等と、この税制改正と一緒にやっていくと、そういった認識であります。

31:32

松間徹君

31:34

最後に、今回、政治資金制度改革に向けた合意事項ということで、我々の石井の万馬代表と岸田総理と、合意事項を交わしたわけです。先ほど言っている、政策活動だとか、それから政治団体の寄付、こういったことは盛り込まれました。確かに、調査研究広報大会財費、旧分通費ですけれども、これは債費法ではあります。しかし、昨日の報道を見て、本当にびっくりしておりまして、自民党の濵田国対委員長が、旧分通費の見直し、今国会は厳しい、混乱、こういったことを言っておられるわけですね。それだったら、一体、この全てパッケージでやってきた政治資金規制改革、これ一体どういうこと、もともと、こもなくなってしまうわけですよ。こんなことで、このままでは、今回の政治資金規制改革に賛成できない、ということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

32:58

どうぞ。

33:00

濵野芳生君。

33:02

国民民主党の濵野芳生でございます。6月10日、それから11日と、質疑を踏まえてですね、ご質問をさせていただきたいと思います。まずですね、前回私も質問させていただいたんですけれども、この自民党の派閥による不規裁ですね、これがなぜ行われたのかと、なぜ行われてきたのかという理由がですね、私は明らかになっていないというふうに思うんですね。それをどう認識されてますかということを問いました。改めてその議事録を拝見したんですけれども、不明瞭なご答弁だったというふうに思いますので、改めてその理由がですね、明らかになっているというふうに認識しておられるのかどうか、自民党にお伺いしたいと思います。

33:59

衆議院議員、鈴木啓介君。

34:03

今ご指摘の点、なぜ行われたのかということ、なぜあるいはいつから行われたのかということについては、これまで党内でも第三者、弁護士等々を中心とした党幹部出席の中でのヒアリングも行い、その報告書を公表しているところであります。正直私もその所属の派閥の構成員ではないものですから、そこはなぜとかどういった状況ということは、承知する立場にはないことはご理解をいただきたいと思います。その上で今回そういった報告書等に基づいた形で再発の防止の徹底をする、そういったことで今回の提案をさせていただいているところでございます。

34:48

濵野保史君。

34:50

あの、引き続くようなんですけどね、私が問うておりますのは、自民党における派閥において、複議催が行われてきた理由がですね、明らかになったのかどうか。明らかになったということであれば、こういう理由なんだということをお示しいただけば結構なんで、それをお答えください。

35:11

鈴木啓介君。

35:15

これは様々なところで、総理も含め答弁をされているかと思いますけれども、やはり順法意識だったり、そういったところの欠如というところが、それは一つあったのだろうと思います。今回ただその一方で、全ての政策集団でそういった事例があったわけではない。例えばその外形的なことで申し上げれば、今回問題があったと指摘をされた政策集団においては、これは会計責任者と代表者、これ共に国会議員ではない、そういった運用、同一の社が勤めているといった運用もございました。そういった中で、この順法意識が欠けるような、そういった面があった可能性は当然あるんだと思いますが、ただこれは実際の報告書の中で我々も知るしかないものですから。そこについては、そういったことを含めた問題があったということの中で、対策を立てさせていただいたということでございます。

36:11

山野良史君。

36:13

ご説明をお伺いすると、こういうことであったんだろうという推定がされているんでしょうけれども、明らかにはなっていないというふうに私は理解いたします。それと、この明らかにする努力を自民党として行ってこられたというふうに認識するのかどうか、それも関連してお伺いいたします。

36:36

鈴木啓介君。

36:40

我が党として、何が起きたのか、その実態解明、真相究明をするべきである、こういった強い党内の議論、意見があったのは事実であります。そうした意見に基づき、党の執行部を中心に、外部のメモを入れた形でそのヒアリングをし、その報告書をまとめた、その結果として一定の処分がされた状況だと認識をしております。ただもちろん、当事者においては、今後もその実態解明に向けての努力、これは求められると思いますし、そういった中でまた新たな事実が出てくれば、また新たな対応もあり得るという状況だと思いますが、私どもとしては、今、我々として、持っているこの状況の中で対応をしていく、それができることからしっかりやっていくということが今できる最善のことだと承知をしております。

37:34

濵野芳生君。

37:36

それなりに努力してきたと、第三者の力も借りて明らかにするように努力をしてきたんだという説明でありますけれども、弁護士さんも参加をされた聞き取り調査ですね、その報告書を拝見いたしましたけれども、そもそもこの聴取事項の内容の中にですね、なぜこういうことが行われてきたのかという理由を問うとかいうのが一切ないんですね。聴取事項の内容ですね、ざっと申し上げますと、終始報告書の訂正内容、不記載となっていた金銭の有無及びその内容、金銭の完璧があったか否か、完璧金等が存在していた事実の認識の有無、完璧金等の管理者管理方法、完璧金等の使用の有無使途、本件についての所信ということなんですね。調べようと、明らかに理由を調べようとするのであれば、聴取事項の中にですね、当然なぜ派閥においてですね、不記載ということが行われてきたのかという、その理由について何か知っていませんかということは当然聴取の対象になるべきだというふうに思うんですけれども、自民党としていかにお考えですか。

38:54

はい、鈴木啓介君。

38:58

今回私もそのヒアリングに立ち会ったわけではありません。そういった立場ではございません。そういった中で、その中でどういったやりとりがされたのか、ここについて承知をする立場にはありません。ただその一方でやはりこの実態解明ということの努力は、追加的なヒアリングも含めてされていると承知をしておりますし、そこについての努力は、党執行部においても行っていると承知をしています。

39:26

浜野保史君。

39:28

いろいろ努力をされてきたというふうにおっしゃいますけれども、自民党が出しておられる文書ですね、ざっと見てみましたけれども、理由を問う姿勢がないというふうに私は言わざるを得ないということ、これは申し上げておきたいと思います。次に政策活動費についてお伺いいたします。政策活動費の支出について、年間の上限金額を定めるということになっております。この上限金額を定める理由を御説明いただきたいと思います。

40:04

衆議院議員、勝目康史君。

40:10

この我が党における政策活動費でありますが、これまでも御答弁させていただいておりますとおり、党に代わって役職者が、統制拡大政策立案調査研究、これを行うために支出をされているものでございます。プライバシーですとか、企業団体の営業秘密、あるいは戦略的活動方針が他の政治勢力、あるいは外国に明らかになる恐れがあるということで、一定の配慮事項があるという、そういう性質の支出でございます。この政策活動費、今申し上げましたように、党の活動において必要なものであると考えておりますけれども、ただこの間、特に衆議院におけます議論、そして修正協議の中で、透明性の向上を一層図らないといけないだろうということで、この支出について、各年における上限金額を定めることとしたものでございます。

41:00

濵野綾史君。

41:03

よくわからない説明なんですね。透明性を担保するというか、確保するために上限を設定するというふうにご説明されたんですか。もう一度お願いします。

41:16

勝明康史君。

41:21

そのように答弁申し上げました。

41:24

濵野義彦君。

41:25

全く理解できない説明ですね。ご説明があったように、日本維新の会から求められたということで上限を設定したということだと思うんですね。それ以外の理由があれば、ぜひ説明いただけますか。

41:41

鈴木啓介君。

41:44

今の透明性ということですけれども、これまで私どもとしては、この政策活動費、これは党からの役職者に対する党の役割を変わって行うにあたっての支出であります。もちろんそこは適切に使われたのか、正しい目的で使われたのか、あるいは使い残しがないのか、こういったことについてのガバナンスということで、党内ガバナンスの中で、これは党の財務委員会の中でのヒアリングを丁寧に行ってきているところであります。これは我々としてしっかりそこはカバーしてきた。今回様々な議論の中で、ご指摘の中で、やはりこれは法令上の様々な監督も必要だろうということで、今回の法改正に至っております。その中で上限ということについて申し上げれば、これは上限というものを設定をする、そのことである意味青天井のホースで全てがこういった見えづらい形にならないような形をしっかりと担保していく、そういった趣旨で透明性を上げていくということと、この上限の設定ということの関連があるという認識であります。

42:50

濵野保史君。

42:52

これは残念ながらよくわからない説明なんですよね。上限をなぜ設定されたのか。必要な費用なんだというふうにおっしゃるのであればですね、上限なんて必要ないと思うんですよ。自信を持って出資され続ければいいわけです。こんな上限を設定するということをされるから、余計にですね、この政策活動費というのは不透明で、何か問題がある出資なんじゃないかというふうに逆に見えてしまうということだと思いますよ。そのことは申し上げておきたいと思います。次に罰則についてお伺いいたします。10年後の領収書公開義務に違反した場合は、罰則はかかるのかどうか。総理は罰則の要否も含めて検討するというふうに衆議院で答弁されてますけれども、罰則なしでは実行あるルーズは言えないのではないか。当然罰則がつくんだというふうに理解しますけれどもいかがでしょうか。

43:49

はい、勝目康史君。

43:55

はい、お答えを申し上げます。この政策活動費につきましては、この10年後の公開、そして領収書についてのその保存提出を含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの不足14条の規定となってございます。したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。

44:31

はい、濱野洋志君。

44:33

罰則の要否も明らかになっていないということですね。このあたりも極めて問題があるというふうに思います。さらに政策活動費についてお伺いしますけれども、政策活動費の仮に残金があった場合、雑貯得として課税対象となるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。

44:53

はい、勝明康史君。

44:55

一般的にその政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑貯得の収入として取り扱われます。1年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。

45:29

濱野芳生君。

45:31

はい、そういうことだと思いますね。その上で、残金がいくらであったのか、また虚偽がないかどうか判明するのは10年後であるというふうに理解をいたしますけれども、いかがでしょうか。

45:45

勝明康史君。

45:51

この政策活動費でありますけれども、その支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これを政党の収支報告書に合わせて記載をするということになっております。従って政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額と、その首都である政治活動に関連する支出の金額の差額というものが、その翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、10年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。

46:44

浜野芳美君。

46:45

そういう説明になるんですけれどもね、10年経つまでは自己申告なんですよね。自己申告しているだけですから、それが正しいのか正しくないのかという分かりようがないということだと思いますよ。ずっとそういう説明されていますけれども、それはおかしな説明だということは申し上げておきたいと思います。財務省にお伺いいたします、所得の悪質な過小申告など、いわゆる脱税の拘束事項は何年か、御説明いただきたいと思います。

47:12

国税庁調査、調査、査察部長、武田和彦君。

47:21

お答え申し上げます。一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、特に悪質な脱税犯の場合、更調査を行い、検察に告発することになりますが、例えば、偽りその他不正の行為により、取得税を招いた者に対する、取得税法違反、補脱犯の拘束事項は、法定申告期限を解かしたときから7年とされているところでございます。いずれにいたしましても、国税当局としては、ここの事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしているところでございます。さらに財務省にお伺いしますけれども、政策活動費の領収書が10年後に公開され、脱税が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。財務省の…。

48:21

一緒でいいですか。はいはい。竹田和彦君。

48:26

お答え申し上げます。御審議中の議員立法に関連したお尋ねでございまして、その内容を前提とした質問にお答えすることは差し控えさせていただきと存じますが、いずれにいたしましても、一般論としまして、国税当局におきましては、日頃より、あれゆる機会を捉えて、資料情報の収集分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。

48:57

浜野芳枝君。

48:58

通告しておったんですけど、そういう御答弁、しょうがないと思います。総務省に2問連続でお伺いいたします。 正式に収支報告書の虚偽記載の控訴事項は何年間、さらに、政策活動費の領収書が10年後に公開され、収支報告書の虚偽記載が認められる事態となった場合、どのように対応するのか、御説明いただきたいと思います。

49:21

総務省、自治、行政局、選挙部長、笠木貴則君。

49:26

2問いただきまして、まず、政治資金収支報告書の虚偽記載の控訴事項でございます。この虚偽記載につきましては、政治資金規正法25条1項、27条2項で定められておりまして、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者、または虚偽の記入をした者につきましては、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に所する者とされております。この罰則に係る控訴事項期間でございますけれども、刑事訴訟法の規定によりまして、5年とされております。また、政策活動費の領収書が10年後に公開された場合、収支報告書の虚偽記載を認める事態となった場合にどのように対応するのかというお尋ねでございますけれども、自民党提出の改正法案の附則第14条におきまして、政策活動費の支出に係る上限金額の設定及び使用状況の公開に関する制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、結論を得るものとされておりますことから、今後、各党各会派で制度の具体的な内容について、検討、御議論がなされるものと承知をしております。御質問の対応につきましても、各党各会派での議論の結果、どのような制度設計になるのかによるものと考えており、お答えすることは困難でございます。時間が迫ってまいりましたので、これで最後に質問にさせていただきますけれども、国民民主党は政策活動費の廃止案を提出をいたしました。この内容につきまして、竹爪人氏、国民民主党副幹事長に御説明をいただきたいと思います。

51:10

参議院議員、竹爪人氏君。

51:14

濵野義史議員へお答えします。いわゆる政策活動費は、支出先として政治家の氏名が記載されているだけであり、その先の人について記載が求められていないため、人が明らかになっていません。それにも関わらず、非課税になっている点が問題で、裏金の温床とも言われています。政策活動費の議論をしますと、岸田総理は、政治活動の自由を盾にとりますが、政治活動の自由も、自ら一定の制約があるべきです。過去、選挙の年に政策活動費が増額されていることや、広島の参院選買収事件などから、票を金で買うための原資ではないかとの疑念を持たれています。政党交付金という公金を受けるなら、なおさら、このような非公開、非課税の政治資金は、なくすことが必要と考えます。以上から、いわゆる政策活動費を廃止するため、我が会が提出の案においては、政党がする公職の候補者個人への政治活動に関する金銭等による寄付について、選挙活動に係るものを除いて禁止するとともに、政治団体の経費の支出について、役職員または厚生委員に対する渡し切りの方法はできないこととしております。我が党の取組についてですが、2020年結党以来、統制拡大などの政治活動のために、いわゆる政策活動費を使用していましたが、党のガバナンスを確立させていく中で、やはり非公開、非課税の支出はあってはならないと考え、政治活動に応した資金の首都公開を行うことを決めました。そこで、我が党においては、昨年秋以降、いわゆる政策活動費は廃止し、旧分通費についても自主公開しております。

53:01

濵野良史君。

53:03

あの時間が終わりますけれども、今回の自民党案はですね、やはり上限を政策活動費に設けたり、そして10年後の領収書の公開ということですね。こういうことをですね、やると余計にこの政策活動費っていうのは問題があるんだということを国民の皆様方に植え付けることになる。極めて不適切な内容であるということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。

53:28

井上聡史君。

53:42

四国放送の井上聡史です。衆議院の政治改革特別委員会での4月26日の各会派の意見表明で、自民党の代表は裏金問題について、現候補の遵守さえできなかった、順法精神、コンプライアス精神の欠如に起因するものだとしました。先ほど、鈴木発議所も認められました、この部分を。ところがですね、裏金議員の73人は、政治倫理審査会に出席して弁明することすらしておりません。反省がありません。総理もこの間の主旨で派閥ぐるみの組織的な違法行為と認めておりません。裏金を違法行為と認めずに、順法精神の欠如に反省がないままに出されたのが自民党の法案だということではありませんか。

54:32

衆議院議員 鈴木啓介君

54:37

まず今、政令審というお話がありました。政令審については、政治的同義的責任の有無を審査する場でありまして、国会法の規定上、弁明を行うか否かについては、各議員の意思が尊重されるということになっていると承知をしております。こうした国会のルールに基づいて政令審が運用されている。その中で個々の議員の意思について申し上げる立場にはありませんが、いずれにしても個々の議員、これは実態の解明に向けて責任を果たしていくこと、これは大事だということをまず申し上げたいと思います。その上で今お話がありました、コンプライアンスあるいは順法精神ということでありますが、これは一部の派閥、あるいは一部の議員において、そういった意味で言えば、意図的にそういった不法な法に反する不規則を行っていた、そういったことがある以上、そこについては順法精神の欠如、これは指摘をされられないんだろうと思います。その上で、ただ党としてどうなのか、あるいは党の立案者としてどうなのか、私どもとしてはこうした順法精神、これは大前提とした上で、この再発を絶対にさせない、そのために何が有効で、何が抑止力になるのか、あるいは何をすればこうしたことを防げるのか、こういったことを考えながら真摯に議論をし、その結果として衆議院で審議をいただき、そこで修正をして、この参議院に提出をさせていただいているところでございます。そういったことで申し上げれば、順法精神の欠如に反省がないまま、党として提出をしているのではないかとの御指摘は当たらないと思っております。

56:22

井上聡史君。

56:24

まあ、到底国民は納得しないでしょう。自民党も賛成をして、精神神での出席を求めながらですね、あとは自由だと、こういうことになっているんですよ。しかもですね、結局そうやって精神神も出てこない、反省のない議員も賛成をして、この法案は参議院に送られてきているんですよ。そして、私はね、この法案発記者の鈴木衆議院議員にも問われていると思いますよ。5月26日の新聞赤旗が、鈴木議員が代表の自民党神奈川県第7選挙区支部の2021年の収支報告書において、計6団体合計66万円の危惧収入を記載していないと報道をいたしました。法律違反だと報道したわけでありますが、衆議院の特別委員会で我が党の塩河議員の質問に対して、鈴木議員はこの不規裁の事実を認めた上で、さらに2件あって計8件訂正したと答弁をされました。不規裁の額の合計はいくらだったんでしょうか。

57:26

鈴木啓介君。

57:29

今、御指摘の点であります。5月24日の衆議院の委員会でも塩河衆議院議員の質問に対してお答えを申し上げました。そのお答えの中で今、御指摘言及があった部分がありました。実は、あのときは具体的な通告がなかった状況なので、若干数等々も含めて、これは正確を記する必要があると思いますが、その後、法律にのっとって修正もしておりますので、そこは今もおそらく公開もされていますので、ご覧いただけると思いますが、この記載漏れがあったものは6件という話でしたが、これは10件で、合計が282万円ということでございます。

58:18

井上聡子君。

58:20

この追記されたものの一つは、その他の寄付、計60万円分というのがあるんですね。これは名前の記載義務のない企業団体からの5万円以下の寄付を十数件以上を隠していた、こういう疑いがあるわけなんですよ。今、282万円と答弁がありましたけど、つまり、日法版が指摘して修正をするまでは、数年にわたって実際の繰り越し額と300万円近く異なる虚偽の記載を続けてきたことになるわけですね。なぜこれに気がつかなかったのかということが問われております。ところが衆議院の答弁では、鈴木議員は不適切な状況と述べるだけで、法律違反の行為が行われていたと、こういうことを認めておられません。なぜですか。

59:06

鈴木啓介君。

59:10

この記載がされていなかった、具体的に言うと、2021年の衆議院選挙に際しての、さまざまな人事委員会等々寄付の中での企業団体に関するものが、全て漏れていたということであります。なぜ気づかなかったのか、これは私自身大変反省をしているところでもありますし、ここは二度と自分自身もそういったことがあってはならない、そういった思いでいるところであります。同時にスタッフ等々にも状況を確認をいたしました。そこに、恋性というか、恋に威嚇した、そういった事実は、我々事務所の中で調べた中で、そういった事実は判明をしていません。そういった中で、今回恋ではないとはいえ、こういったミスがあった、記載がされるべきものが漏れていた、こういった状況の中で、今現状としては、法律に則り適切にその対応修正をしておりますが、そういった意味でいえば、そういった法律の中で正しくない状況ということで放置をされていた、そのことについては、心からお詫びを申し上げたいと思いますし、大変申し訳ないと思っております。今回衆議院で申し上げましたが、これは衆参、各党にこういった事例、正直恋ではない不記載、あるいは記載漏れというのは、かなり多いのが事実です。そういったことをどうしっかり防いでいくのか、やはりこのことが再発防止のために、私は極めて大事なことだと思っておりますので、その意味においては、私自身の経験も含めて、今回の対策をしっかりと進めてまいりたいと思っております。

1:00:48

井上佐藤志君。

1:00:51

300万円近く、実際の金額と食い違っていたわけですよ。それをなぜ気がつかなかったんだと。結局、裏金議員の皆さんが派閥に言われた、慣例だった、知らなかった、秘書がやったと、こういう言い訳をして全く反省していない。今も、結局法律違反ということは認められませんでした。だから、私は順法精神が欠如していると。それそのもとで出されているのが、今回の自民党の法案なわけですね。さらに聞きますが、政治資金規正法が、政治資金の公開を定めていることの目的や意義を、発揮者はどのように認識をされていますか。

1:01:30

鈴木啓介君。

1:01:34

この目的、あるいは意義ということでありますが、基本的な法律の原稿法の1条、2条というところが該当するかと思いますが、そこで申し上げれば、まずそもそも、政治資金規正法、これは規制も正すという字の規制であります。これについては、まず政治資金の収支の状況、これを明らかにすることが、本来の目的であると思っております。寄附等の規制については、あくまで政治資金に節度を持たせようとするために行うものと、位置づけられていると承知をしております。政治資金規正法においては、政治資金の収支の状況を明らかにするための制度として、政治資金の収支の公開制度を設け、これにより政治資金を国民の不断の監視と批判のもとに置くことで、民主政治の健全な発展に寄与することを目的としていると承知をしております。政治資金規正法が政治資金の公開を定めていることの目的や意義を、政治家個人、あるいは政治団体、政党が重く受け止めていかなくてはならない、そういったものであると承知をしております。

1:02:44

井上聡史君。

1:02:46

この意義目的に反するのが、自民党が指出してきた政策葛藤議だと思いますが、これが現行の規正法に規定がないということを発議者も認めてこられました。自民党はいつから何の目的でこの政策葛藤議を始めたんですか。

1:03:01

鈴木啓介君。

1:03:05

この政策葛藤議ということでありますが、これは規正法上規定がない議というのはこれは実際そうであります。要はこれまで定義がなかった。ただその一方で、この現行法上の中で、職責者に対して政党がその党としての、我々三つの目的を申し上げておりますが、そこに即した形での機能を代行する、そのための支出ということについては認められているものと承知をしております。いつ始まったかということについては申し上げられませんが、私としてはお答えできる材料を持ち合わせておりません。

1:03:41

井上聡史君。

1:03:43

これは法律の規定も定義もない、脱法行為なんですよ。衆議院の参考人質疑では、政党が行う組織活動費、中んづく政策活動費の支出が明らかでないことは、1994年に政治資金規正法の改革が行われたときから、繰り返し指摘されてまいりましたと、参考人からの指摘がありました。要するに、非公開の抜け道につかれてきたわけですよ。本来の規正法の規定にもかかわらず、自民党幹事長の場合は、年間10億円ものお金を党から受け取って、その人を明らかにしておりません。党の役職者として支出すると言うならば、その中身を党本部に報告して、通常と同じように、党本部が公開すればいいんですよ、収支報告書で。役職者に渡せばブラックボックスに入って、公開されないと。そういう政策活動費というのは、先ほどの規正法の、政治活動が国民の普段の監視と批判のもとに行われるようにすると、こういう規正法に反しているんじゃありませんか。いかがですか。

1:04:51

はい、鈴木哲史君。

1:04:55

今、御指摘の点については、私どもとしては、これまで、政策活動費という項目で支出をしていたものについては、党内において、財務委員会等々で、これはしっかりとしたチェックを行って、その不適切な支障がない、あるいは、これは残余がない、そういったことについての確認を徹底して行っております。そういった中での脱法行為、違法行為ということはないということは、党内としては確保、担保されていますが、ただ今回、この法の趣旨、あるいは、ここでのさまざまな御議論を通じて、やはりそれは、この政治資金規正法上、位置付けをし、その透明性を担保するべき、法令上も担保するべきであろうということで、一番重い形で罰則がつく政治資金報告書、この中で、目的、項目と年月、こういったものについても書くということで、そのさらなる透明性を、この法令上担保するという努力をしているところであります。

1:06:00

井上哲士君。

1:06:02

自民党の規約とか、党運営のことを聞いているんじゃないんです。国会で決めた法律に反しているじゃないかと聞いているんですよ。常に国民の、普段の監視と批判のもとに行われるようにするという、政治資金規正法の目的と、役職者に渡したブロックボックスに入って、人がわからないと、これは明らかに反しているじゃないですか。

1:06:23

鈴木啓介君。

1:06:28

私どもとして、今申し上げたように、我々としては、政策立案や調査研究、統制拡大ということの目的の中で使われる。しかもその中で、やはりプライバシーであったり、あるいは様々な外国勢力等々の関係もあって、国会に馴染まない、そういったものについてのみ、この政策活動費という中で対応させていただいている、そういった状況が現状であります。

1:06:54

井上哲士君。

1:06:56

今日も再三、今の答弁、党の戦略的な対応が他の政治団体に分かってしまうと、だから公開しないんだと言われているんですね。これ、政党の都合じゃないですか。そういう戦略的対応も含めて、国民の監視のもとに置くというのが、この規制法の精神じゃないですか。そういう政党の都合で、これは非公開してもいいというのが、この規制法のどこに書いてあるんですか。

1:07:24

鈴木啓介君。

1:07:29

これは個々の政治家もですし、あるいは政党政治団体、その政治活動、これは資金の透明性、これが規制法の中での目的にもありますように、極めて大事なことであります。同時にその政治活動の自由という中で、その公開になじまない部分が、これは存在するのも事実であります。そのバランスをどう適切に保っていくのか、そういった中での努力を我々としても続けてきていますし、今後も続けていきたいと考えております。

1:07:59

井上聡君。

1:08:01

公開になじまないものは公開しなくていいなんて、規制法はどこにも書いていないですよ。国民の前に明らかにして監視のもとに置くと、こう書いてあるんですね。政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにという文言があります。ですから国民が募金をする際に、奨学のものなどで自分の名前を出したくないと、言うかつなので私には上限があると、公開のね。それはあると思うんですよ。しかしそうじゃないですか。支出じゃないですか。どういう戦略を持って支出をしているのかと、それも含めて国民の監視のもとに置かれなくてはいけないわけで、こういう脱法的行為はなくすべきだと言いたいんですね。逆にこれを法律に新たに書き込んで合法化をして、お墨付きを与えるというのが自民党の法案です。衆議院で修正されましたけど、首都の公開は10年後になるわけですね。先ほど、なんで10年だと、具体的な内容で示すべきだという質問も出されておりました。実は衆議院で維新の発議者のことは、こういうことも言われているんですね。10年後の公開について、政治家が国会の外でいろんな協議を行うにおいて、どこでやるのかはある程度決まっていると、どこの場所で何回くらいどのくらいの人数でやったかが外に出れば、その等の動きが分かってしまうし、メディアなどがお店の前で張っていれば、誰と誰が会って出てきたのが分かってしまうと。10年経てばそんなものはもう気にならないと、こういうことを答弁をされております。まあ分かりやすいですけどね。国民には全くこれは納得されませんよ。行きつけのお店が分かって、マスコミに張られるかもしれないと。だからこれを非公開にするんだと。そんな理由でですね、政治資金の使徒を10年間も非公開もしてもいいと。どこにこの政治資金規正法から読めるんですか。改めてどうですか。

1:09:53

衆議院議員、勝明康史君。

1:10:00

あのー、この維新のですね、皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。で、その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。で、このプライバシーとか営業の秘密、あるいは政治活動の自由というのは、憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに外交上の配慮というのは、また特別に必要なんだろうということであります。この政治資金規正法に規定をされている、この透明性、これは非常に重要な価値であります。と、同時に今ほど申し上げました、憲法上の価値、これとのバランスをどう測っていくかという中で、今までは政策活動費については、その先特に情報というのは、なかったわけでありますけれども、今回13条の2、不足14条、不足15条、この3つの組み合わせでもって、透明性の向上、まさに政治資金規正法の精神によりのっとった形にしていこうということで、規定をしているところでございます。

1:11:18

井上聡史君。

1:11:20

憲法を持ち出されましたけどね、政治活動の自由を規制しろと言っているんじゃないんですよ。自由にやってくださいと。その代わりその中身は国民の前に交換して、国民の普段の監視のもとに置くと。それこそが民主政治の基盤だと。これが規制法じゃないですか。それをもう勝手な解釈で、非公開にしてきたと。これが解かれているわけです。しかもこの間、自民党の発議者は、これまでの政策活動費は、党の役職者のみが支出を受けて使っていたと、こういうふうに言われました。ところが今回の法案では、役職者でなくても、国会議員候補者なら支出を受けて、10年間の首都を明らかにせずに、使えることになるわけですね。これむしろ政治資金の非公開が、拡大することになるんじゃありませんか。いかがですか。

1:12:12

勝明康史君。

1:12:14

今回この政策活動費を法律で、その規定をするということを、これ今まで法律上の規定がなかったところに、規定をしておるわけであります。それで私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職者というのが、この支出の対象者であったわけであります。ただこれ法律上じゃ、欠けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また格闘感で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないか、という懸念もありまして、そうならないように、当所属の国会議員すべてを対象として、規定をしたものであります。これでその役職者ではなくて、国会議員すべてと規定することで、政策活動費の透明性は、より確保されるものとなってございます。そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった、当該国会議員による支出項目、年月、これが当の趣旨報告書によって、明らかになるわけであります。趣旨報告書というのは、その正確性が場底をもって担保されている、そういうものでございます。したがって、この政治資金の非公開が、拡大するんじゃないか、という御懸念は当たらないものと考えております。

1:13:40

井上聡君。

1:13:42

従来役職者だけだったのが、国会議員も出せるようになるわけでしょ。規定が難しいとは言えましたけど、それは自民党の勝手なんですよ。自民党が今までやったことに、しがみつこうとするから、こういう規定になって、結果としてはどんどんどんどん、広がって使えることができることになっているんですよ。さらに聞きますけど、先ほどありました、政治金規正法違反の事項は、5年でありまして、10年後の公開では、違法な使徒があっても、罪に問えないと指摘をされてきました。先日、総理は決算委員会で、将来公開されれば、少なくとも政治責任は問えると、答弁をされましたけど、要するに、政治資金は責任は問えることがあるけども、罪には問えないということを、認めていらっしゃるということで、よろしいですか。

1:14:30

勝明康史君。

1:14:32

毎年の収支報告書に、項目ごとの金額、そして年月、これは記載をされるわけであります。収支報告書に記載すべき事項を、記載しなかった場合というのは、これは当然、政治資金規正法違反でありまして、罰則の対象となり得るということであります。総理の答弁でありますけれども、これは罪に問えないという指摘に対して、行ったものではありませんで、領収書、明細書等が将来公開されれば、不適切な政策活動費の使用の抑制になるんだ、ということ、この規定があることで、よりガバナンスが効くんだ、そういうことを説明したものだと、理解をしております。

1:15:16

井上聡史君。

1:15:18

10年後に公開をされなければ、実際に違法行為とか問題が指摘されても、明らかにできないわけですよ。結局罪に問えないじゃないですか。しかも政治責任が問えると言いますけれども、例えば不適切な人が明らかになった場合に、10年に疑いがあった場合ですね、10年に達する前でも、情報公開請求の対象になるのか、改めてお聞きします。

1:15:49

勝明康史君。

1:15:55

そもそも法に違反するような場合につきましては、これは罰則の適用があり得るわけでありまして、これは情報公開の仕組みとは別の話であると、いうふうに認識をしております。その上で申し上げますと、政策活動費について10年経過した後のこの領収書等の公開であります。具体的な制度の内容は、今後各党各会派におきまして、早急に検討がされるわけでありますけれども、今この不足の規定で、収支報告書が公表された日から10年を経過した後にと、規定をされておりますので、10年を経過する前に、領収書等が情報公開請求の対象となることは、条文上は想定をされていないというふうに 解しております。

1:16:42

井上聡君。

1:16:43

ですからね、10年後になって公開されてもですよ。情報公開に対象になる、公開もされると。そうなってもですね、10年後に国会議員しているかどうか分からないんですよ。政治責任も問えないじゃないですか。罪にも問えない、政治責任も問えないと、そういう仕組みになっているわけですね。しかもですね、私は政治資金の公開は、国民が選挙権を行使する際の判断にとっても 不可欠だと思うんですね。前回自分が投票した政党や政治家が、次の投票までにどんなことをやったのか。その判断の一つが私は政治資金のあり方だと思うんですよ。10年といえばですよ。もう参議院衆議院の選挙が間に2回も3回もあると。つまり、自分が投票した政党政治家がどんなことをやったかということを、判断することができなくするんですよ、この政治資金10年間こう。それどう考えてるんですか。

1:17:35

はい、勝目康史君。

1:17:38

この政策活動費につきまして、その現行制度におきましては、当役職者に支出をされて、そこから先というのは、特段情報がないということでありました。これに対して今回項目別年月の金額、これが記載をされるということになります。つまり、10年経過後の公開を待たずとも、現行以上にこの政策活動費については、透明性の向上が図られるわけでありまして、選挙における有権者の判断に資することになるというふうに考えております。

1:18:18

はい、井上聡史君。

1:18:19

具体的仕様が何も、市とかでにも明らかにないないのにね、どうやって判断するんですか。本当に私は国民ばかりにした答弁だと思いますよ。NHKの世論調査では、10年後に領収書を公開するなどした改正案について、75%が妥当でないと答えてますよ。口では国民の信頼回復と言いながらですね、こんな75%の国民が、妥当でないと考えてるような法案を強行すればですね、ますます国民の政治不信は広がりますよ。そのことを指摘して終わります。

1:18:56

速記を止めてください。はい

1:20:03

【天端大輔】【天端】第6位いたします。れいわ新選組の天端大輔です。はじめに、鈴木圭介議員の座右の名について伺います。「千万人といえども我ゆかん」の意味を鈴木議員、教えてください。

1:20:22

鈴木衆議院議員、鈴木圭介君。

1:20:29

その意味というか、私がなぜ座右の名としているのか、そこについては、当然その一つだけということではありませんけれども、その意味するところについて申し上げれば、ここは自ら様々なことを考えながらですね、これが正しいのだと、そういったことを多くの方とも議論しながら、得た結論ということについては、しっかりそれを正しく行っていく。これは様々な、いろいろな意味での障害があっても、そこをきちんと前に進んでいく。そういった趣旨で私は、これを座右の名としております。委員長、配慮をお願いします。【天端大輔】計測を止めてください。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

1:23:05

田畑大輔君

1:23:07

ありがとうございます。あなたは、座右の銘に本当に忠実ですね。大読お願いします。自民党の改正案に対して、7割の有権者が「NO」を示しているにも関わらず、あなたは「何するものぞ」とばかり、この声を無視して法案を押し通そうとしています。しかし、あなたが本来立ち向かう敵は、多数の有権者ではなく、政治資金の適正化、透明化に対して、固くなに抵抗しようとしている、最大与党、自民党の同僚議員たちではないのですか。さて、政策活動費の領収書が10年後に公開されたとしても、政治資金収支報告書及び選挙運動費用収支報告書は、いずれも保存期間が3年であり、領収書公開時点では、政策活動費から行われた寄付について、照らし合わせる報告書は廃棄されていることになります。鈴木議員、どうお考えですか。

1:24:11

鈴木経史君。

1:24:16

この政策活動費についてでありますが、先ほど来、答弁もさせていただいておりますけれども、今回、我々としても、この透明性を図っていく、その趣旨から、これまで公開対象でなかった項目、あるいは年月、こうしたことをきちんと本体の報告書に書くということで、その透明性について担保をしております。そういった中で、そこの適切性については、これでしっかりと担保をされる。ただ同時に、10年後、この公開ということで、よりそこの透明性というものを更に向上できるように、そして不適切な使用を抑止をする、そういった機能として、この10年後の公開というものと、双方、この両立がされていると承知をしています。

1:25:17

はい、天端大輔君。

1:25:20

大同期いたします。選挙運動費用収支報告書は、市区町村、都道府県選管で、3年保存で閲覧のみ可能なため、オンライン公表されていません。一方、政治資金収支報告書は、インターネット公表されているものの、公式には3年で削除されてしまいます。国立国会図書館のインターネット保存事業により、アーカイブで検索、ダウンロードできますが、47都道府県のうち16自治体については、国会図書館に直接出向かない限り、閲覧自体できないというのが現状です。保存期間の延長は絶対必要と考えますが、 鈴木議員いかがですか。

1:26:04

鈴木啓介君。

1:26:10

今、御指摘のこの報告書の保存期間、あるいは閲覧の方法等については、政治活動が国民の普段の監視と批判の下に行われるようにする、これは政治資金規正法の第1条にありますけれども、この法の目的、趣旨を前提としながら、1つには報告書には、支出先や寄付者、個人の氏名や住所といった個人情報が含まれること、さらには膨大な量の報告書の保存には、もろもろのコストがかかることなどの事情も、十分考慮した上で検討を考えていく必要があるかと思います。終始報告書の公開については、インターネット公表制度に加えて、総務大臣または都道府県選挙管理委員会が保存する紙による終始報告書の閲覧制度もありますが、今回の改正では、この紙による終始報告書の閲覧は従来のままとしているために、終始報告書の保存事情等の状況については、従来と変わらないという状況であります。またいまして、保存期間あるいは閲覧等の3年という期間の改正については、特段行っていないということであります。

1:27:35

天端大輔君。

1:27:37

代読いたします。さらに、違法な寄付等が発覚した場合、 控訴事項が経過していると思われます。公職選挙法221条1項は、 買収及び利益誘導罪の法提携として、3年以下の懲役もしくは金庫、または50万円以下の罰金を規定していますが、控訴事項は3年です。証拠となる領収書が公開された時点で、 事項が成立してしまっています。今般の法改正は、買収行為の証拠隠滅に 加担していると言っても過言ではありません。領収書公開によって違法行為が発覚し、なおかつ事項の成立によって訴追を 免れた議員に対して、自民党はどのように対応しますか。音が目なしですか。それとも独自に何らかの処罰を与えますか。お答えください。

1:28:30

鈴木啓介君。

1:28:35

今お話のありました、領収書の公開によって 発覚をした場合ということでありますけれども、そもそも私どもとしては、 この政策活動費も含めて、特にこの政策活動費については、その使途、あるいはその適切な使用が されているかどうか、ここについて我が党ということで申し上げれば、党内のガバナンスにおいて、財務委員会において、 そこのチェックというものをしております。そういった中で当然、違法性というものがあるということは、 考えられないことでありますけれども、もし万が一、こうした政治不信を招くような、 そうしたケースがあるとすれば、党則や、あるいは党規律規約に従って処分を行い得る。これが我が党の状況であります。委員長、配慮をお願いします。計測を止めてください。田畑君が発言の準備をしておりますので、 お待ちください。(徳島新聞社) サッター業の立ち入りつつ、カー業の活動を…。

1:31:24

田畑大輔君 国会議員は特権階級だから許されるなんてことはないですよね 鈴木議員どうなんですか鈴木啓介君 そのようなことはあり得ないと思います委員長配慮をお願いします 計測を止めてください減点旗君の発言の準備をしておりますのでお待ちください

1:35:05

田畑大輔君

1:35:07

民間企業は、一円たりとも脱税が許されません。その一方で、政治団体のルールは抜け穴だらけです。代読をお願いします。企業や労働者は、その収益や賃金から税金を収め、国の歳入に繰り入れられ、政策実現のために使われます。

1:35:27

国の基盤を支える極めて高い公共性がそこにはあり、国からの厳しい監視の眼差しを受けています。さて、政治資金についてはどうでしょうか。いやしくも政治活動に関するお金である事情、その出どころや首都はガラス張りであるべきです。ここにも極めて高い公共性があり、国民・市民からの厳しい監視の眼差しを受けなければならないはずです。

1:35:53

しかし、自民党はその眼差しが届かない資格をつくってきたのです。今般の裏金問題で自民党は、その経済基盤が不透明かつ不明瞭であることが露呈しました。この大きな不祥事の真相究明に放課無理し、かつ法案提出の主役となっている高額ぶりに驚きます。

1:36:15

このような状況は、社会に対して深刻なモラルハザードを引き起こすという心配は自民党にはありますか。自民党案からはそのような危機感を全く感じることができません。次に政治団体についてです。

1:36:33

国会議員関係政治団体は、特定の公職の候補者を推薦・支持することを目的とした政治団体で、かつ寄附控除制度の適用を受けるものに限定されています。一方で国会議員関係政治団体以外の政治団体は、特定の政治家の実質的な後援会機能を果たしていたとしても、その実態がとても不透明な制度となっています。

1:37:00

名称の中に政治家の名前が入っていない、同じ名称の政治団体が複数存在するなどといった実態があります。レモンの会、世界知りたかフォーラムなど、一読してどの政治家の団体なのか判別できません。新生会、これは複数の政治家関係のそれぞれ同じ名前の別団体です。

1:37:26

全てわかりにくい状態であり、情報公開クリアリングハウスなど志ある団体や個人が手弁当で入力作業をしながら政治家との関連性の糸口を探してやっとたどり着いている状態です。そもそも特定の公職の候補者を推薦指示することが目的としている団体は、初めから国会議員関係政治団体とすればよいと思いますが、いかがですか。

1:37:55

鈴木啓介君。

1:37:57

今、御質問の中にありました、特定の公職の候補者を推薦指示することを目的としている団体ということでありますけれども、

1:38:16

そういった政治団体の中には当該公職の候補者と関係が深いものもあれば、いわゆる「勝手連」のように公職の候補者と直接の関係を持たないものもあります。

1:38:31

このようなものまで国会議員関係政治団体に含まれてしまうと、実態に即しておらず適切ではないことから、政治団体との関係性を踏まえて、公職の候補者が当該政治団体に通知をすることで、国会議員関係政治団体として届け出ることができる、いわゆる「二号団体該当通知」という仕組みが設けられたものと承知をしております。従いまして、特定の公職の候補者を推薦指示することを目的としている、そうした団体のすべてを国会議員関係政治団体とすることは困難ではないかと考えております。

1:39:16

天端大輔君

1:39:22

大力いたします。また、修正法案では、1000万円以上の寄付を国会議員関係政治団体から行った政治団体を国会議員関係政治団体にみなすとの規定になっていますが、1000万円以上とした理由をお聞かせください。

1:39:39

鈴木啓介君

1:39:45

この改正案の中のみなし国会議員関係政治団体でございますが、寄付という外形的な行為のみで厳格な規制のかかる国会議員関係政治団体とみなすと、そういった趣旨の規定であります。

1:40:04

この寄付という行為自体は、国会議員と関係が深い政治団体に対して行うものに限られず、単に支援対象である政治団体に対して行うこともあり得るということであります。

1:40:19

このために対象とする金額の設定によっては、明らかに国会議員関係政治団体と同レベルとは言えないような団体にまで国会議員関係政治団体の特例が適用されてしまう、こういった懸念もあります。

1:40:35

そこでみなし規制が適用される寄付の基準額については、このような明らかに国会議員関係政治団体と同視できる、こういったものに限定をするという趣旨から寄付の金額を1000万円以上としたところであります。なおこの1000万円を下回る場合であっても、国会議員関係政治団体から寄付の金額というのはこれは公表の、公開の対象でございます。その規制のがれが推認できるような場合には厳しく政治的な責任を問われることになろうと考えております。また私ども提案者といたしましては、金額の高かに関わらず厳格規制を逃れるために資金移動を行っているとの疑念を抱かれることがないよう、その実態を踏まえて必要に応じて国会議員関係政治団体としての届出が求められている、そのように考えております。委員長、配慮をお願いします。計測を止めてください。

1:41:44

ただいま発言の準備をしておりますのでお待ちください。加業のルールを教えてください。

1:42:32

天端大輔君

1:42:34

ルールが極めてずさんですね。代読お願いします。例えば、999万円を複数の団体に献金した場合、適用除外になりますね。そのような実質上の抜け穴を防ぐ手立てはありますか?

1:42:54

鈴木大輔君

1:42:57

慶佑君、失礼しました。先ほど御答弁も申し上げましたが、1000万円を下回る場合ということであっても、規制のがれが遂任できるような場合については、厳しく政治的な責任を問われるという状況になると思います。まさに法案ということでいえば、1000万円ということで今回設けておりますので、それ以下ということは対象にはなりませんが、しかしここはそうしたそれぞれの政治団体においての疑念が持たれないような、そういった運用というところ、こういったものをしっかりと我々としても見ていくということだと思います。

1:43:44

代読いたします。金額に制限をかける限り、それより1円少なければOKということが必ず起きます。政治の現場で使われるお金に、1円たりとも裏金や不透明なお金があってはなりません。そしてその情報はすべて国民市民から普段の監視を受けるべきなのです。台湾では国や自治体が提供するデータをもとに、市民や社会の課題解決のためのアプリサービスを開発する民間のシビックハッカーが活躍しています。その1つであるGab Zeroは、政治をゼロから再興するというスタンスのもと、2012年に設立され、政府のサービスを最適化するため、ITの専門知識を活用して解決策を提示する活動を比喩理で行っています。政治献金のデジタルオープン化にも取り組んでいます。かつて台湾では政治献金は行政監督機関である監察員のパソコンでしか閲覧できず、政治に不透明さが残っていました。そこでGab Zeroは政治献金資料のデジタルデータ化に独自に取り組み、結果として選挙中に不透明なお金の流れがあることを突き止め、世論を喚起しました。その後、2018年には政治献金法が一部改正され、全データをネット上に公開することとなりました。さらにGab Zeroはそのデータを活用し、資料1をご覧のとおり、政治資金の流れを可視化したデジタルプラットフォームを構築しました。それぞれの立候補者の政治献金総額、子会社、関連会社を含む献金元の企業や団体名、その業界、金額などが一目瞭然となっています。一方、日本ではこれだけ世論が喚起され、国会で議論がされても、政策活動費自体は廃止されず、政治団体そのものの透明化も不十分、市民側が政治をきちんと監視できるほど十分な情報公開がなされていません。そのことを重ねて指摘し、次に行きます。不足の中にある政治資金に関する独立性が確保された機関の設置についてお聞きします。この第三者機関は政治団体ごとの監査だけでなく、政治団体を横断した監査も行いますか。また、総務省分だけでなく都道府県所管分にも権限が及びますか。

1:46:24

鈴木啓介君

1:46:31

まず、政治資金に関する独立性が確保された機関についてでありますけれども、この第三者機関の権限、とりわけ監査のあり方、これをどうしていくのか、これはその検討に当たり極めて重要な点だというふうに考えております。第三者機関について申し上げれば、例えば監査の対象をどの範囲にするのか、あるいはどこまで権限交渉を認めるのか、これ今ご指摘の、例えば政治団体を横断したもの、あるいは総務省分だけではなくということも含めて、ここをどこを対象にするのか、それは中立性の議論であったり、あるいは秘密補助をどう担保するのかという議論とともに、各都会派と今後しっかりと議論をし、その詳細について詰めていくものと承知をしております。

1:47:33

天端大輔君

1:47:34

代読いたします。次にデータベース化について伺います。収支報告書を各都道府県選管、総務省に分散させるのではなく、一元的に集約すること、またその一元化した情報をデータベース化、すなわち収支報告書の記載内容を検索可能な状態にすること、この2点について見解をお聞かせください。時間が参っておりますので、答えは簡潔にお願いします。

1:48:04

鈴木大輔君、あ、慶輔君。

1:48:11

今御指摘の収支報告書のデジタル化に係る一元的な集約やデータベースの構築、ここは不対決議にもございます。こうした不対決議において、政治資金の透明性の向上という観点から有意義なものであると考えております。この構築については、委員御指摘の、御提案の方法も含めて、情報の検索機能をどのようなものにするかという点についての格闘での議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う、その必要もあると思いますが、その上で検索可能なシステム、これを目指していくべきだというふうに考えております。時間です。いただきます。まとめます。情報公開は民主主義の根幹です。今こそ立ち止まり、もう一度真相究明から始めるべきと申し上げ、質疑を終わります。

1:49:15

速記を止めてください。

1:50:22

はいさい、いはよいちです。沖縄風邪のいはよいちです。自民党の政策活動費は、私の理解では、政治資金規正法の欠陥を悪用したものと考えております。どういうことかというと、政治資金規正法の第21条の2、何人も公職の候補者の政治活動(選挙運動)を除くに関して、寄付・金銭によるもの(金銭によるもの)に限るものとし、政治団体に対するものを除く、押してはならない。このように、公職の候補者の政治活動に関する寄付の禁止が、政治資金規正法にはあります。これが最初ですね。2として、全校の規定は、政党がする寄付については適用しない。つまり、今、自民党がやっているのは、政党が直接議員本人にやっているわけですが、それは、この、禁止はされていません。政治資金規正法というのは、団体についての収支報告書の義務を課していますが、個人については何も課していないんです。確定申告はするでしょうけれども、確定申告もしなくていい。理由は、これは政治活動の一つだから、お金は全てそれに使ったものとみなしていく。だから、元の幹事長が50億をもらい、そして現幹事長が12億以上をもらっても、ここはどこにも跡がつかないわけですね。そういう前提で、今回のいわゆる政策活動費を温存しようとしていくというのが、今回の法律案だと思いますけれども、これは現実は今そういう法律になっていますので、その前提で質疑をします。前回の質疑で、自民党の提案者は、政党交付金から政策活動費は出していないので、税金を裏金しているという指摘は当たらないとおっしゃっていました。しかし、お金に色はついていませんから、国民から見て財布は一つなわけです。また、自民党の内義で決めているということですが、政党交付金から政治活動費を出すのが問題だと考えているのであれば、一般的な法律をつくらなければなりません。22年5月に作成された自由民主党のガバナンスコードでは、政治資金に疑念を持たれた議員は、国民に対して丁寧な説明を行うとしています。しかし、73名の自民党裏金議員に対して、両院の政治倫理審査会で審査が可決されたにもかかわらず、全員が欠席しています。これが自民党のガバナンスであり、内義なんです。自民党はさらに2005年の内義で、政治活動、いわゆる持代、小売代は2004年から廃止すると定めていますと、こういう報告をしています。自民党が内義を守っていたら、今のような裏金事件なんか起こっていないはずなんです。さらに不思議なことに、廃止するとした、20年前に廃止するとした年末の持代、夏の小売代を、今年になって、今年の1月の23日に、これを改めて廃止すると、このように報告しているんですね。つまり、そういう意味では、多分これはずっと続いていたんですよ。そういう意味で、政治家個人に渡すお金には何の制約もかからないという実態が、この政治資金規正法の欠陥であって、そのことが許される世界として悪用してきたのが、いわゆる今の、改めてまた政策活動費と同じ名前をつけているわけです。そのときにも、持代、小売代も政策活動費とちゃんと言っているんですよ。ですから、私たちは、やはりこの同じ内記でも、当所属全国国会議員の資金管理団体の収支報告を、ホームページで一括して公表することを定めたと言いますが、いまだに実施されていませんし、現在、国会議員関係政治団体の収支報告については、複数の都道府県にまたがるものは、総務省ホームページで、また一つの都道府県に留まるものは、各都道府県、選管のホームページで公開される仕組みになっています。しかし、自民党の議員の皆さんは、関係団体いくつもお持ちで、かつその名称から代表者が推認できないような団体も数を存在しており、名寄せが困難であるという問題が、長年指摘されてきました。改正案にデジタル化の推進が盛り込まれています。代表者が同一の団体などは、当然リンクが張られて、政治家団、個人ごとに一元的に閲覧したり、タグ付けするなど、検索可能な形にすべきだと考えますが、自民党提案者のお考えをお聞かせください。

1:55:05

衆議院議員、本田太郎君。

1:55:15

お答えいたします。委員御指摘の件は、我が党の党改革実行本部の提言を指しているものと思われますが、我が党の収入支出の状況は、これまでも法令に則って収支報告書に記載され、総務省を通じて公表されているとおりであると承知をしております。その上で、委員お尋ねのデジタル化の推進につきましては、改正法案では、政治資金の透明性の向上を図るため、国会議員関係政治団体に係る収支報告書等について、オンラインによる提出を義務づける。それとともに、インターネットによる公表を義務づけ、デジタル化を推進することとしております。その上で、収支報告書のデジタル化に係るデータベースの構築は、政治資金の透明性向上という観点から、御指摘のとおり、大変有意義なものであると考えております。収支報告書のデータベースの構築については、ただ、情報の検索機能をどのようなものにするのかという点について、各党各派で議論を行った上で、予算措置や技術的課題の整理などを行う必要があるものと思います。従いまして、収支報告書のオンライン提出によるデジタル化を進めながら、検索可能なシステムを目指していくべきだと考えているところでございます。

1:56:41

伊藤陽一君。

1:56:43

デジタル化するときは、最初からもどこまではするということは決めてからやっていただきたいと思いますし、当然リンクもつけていただきたいと思います。次に、前回に続いて、政策活動費の公開について伺います。附則第14条には、報告書の公表日から10年を経過した後に、政策活動費を使った領収書、明細書等の公開が規定されています。総務省に伺います。政治資金規正法上、10年の保存期間を定めるものがありますか。

1:57:12

総務省、自治行政局選挙部長、笠木貴則君。

1:57:19

現行の政治資金規正法におきまして、文書等の保存期間を10年としている規定はございません。

1:57:29

伊藤陽一君。

1:57:31

全て3年ということで理解していいですね。

1:57:37

笠木貴則君。

1:57:43

政治資金規正法における保存期間、いずれも収支報告書の公表の日からということでありますけれども、それから3年ということになっております。

1:57:53

伊藤陽一君。

1:57:56

ですから、政治資金収支報告書も3年だということですね。規正法の目的の1つが、政治資金の流れを国民に公開することです。その規正法に例外的に10年間は公開しないでもいい秘目を作ることは、規正法の趣旨を著しく破壊するもので許されません。政策活動費による支出について、正当の収支報告書に項目別の金額と年月が記載されます。前回、この効果について自民党提案者は、収支報告書の本体に入ると、責任者の処罰にもつながる重い規定であると答弁されました。実際は、自民党の収支報告書の、本役幹事長に3000万円の支出と書かれている備考欄に、項目別の内訳金額が書かれるだけで、その先に具体的にどの自民党議員に渡され、何に使ったのか、選挙買収や指摘流用なかったのかどうかは全くわかりません。これでは国民から見れば10年間全くの裏金です。100歩譲って収支報告書に付記される項目別の金額と10年後に開示された領収書の合計額を見比べれば透明化が図れるものだとしても、公開から3年で正当の収支報告書は保存期間が過ぎるんです。その後さらに7年経って領収書が公開されたとしても、元の収支報告書はありません。どうやって両者を称号するんでしょうか。

1:59:28

衆議院議員 勝明康史君

1:59:35

政策活動費でありますけれども、プライバシー営業の秘密、あるいは外国勢力に方針が明らかにならないように、ということで諸々配慮する必要があるということで設けさせていただいておりますが、ただ委員御指摘のとおり、政治資金に対する国民の信頼、これを確保しないといけない。その意味で今ほどおっしゃった、その指摘流用等々、これがあるんじゃないかというような国民の皆様の疑念には、これはしっかり答える制度でないといけないというふうに思っております。この13条の2で項目別、そして年月の入った金額、これを収支報告書に記載をし、そしてその正確性というものは、罰則をもって担保されているということであります。10年後の公開でありますけれども、これによってまさにこの政策活動費に係る記載内容を確認検証するという、こういう機能があるわけであります。収支報告書の保存期間は3年、これは御指摘のとおりでありますけれども、将来10年後に公開されるということが前提になれば、これは政策活動費の不適切な使用については抑制が効く、ガバナンスが効いてくるということでありまして、これは政策活動費の不適切な使用が制度上も困難になって、国民の疑念払拭にするものと考えております。なお、この政策活動費の使用状況に係る領収書等に関する収支報告書は3年という保存期間を渡過しておりますけれども、代替措置の用費、あるいはその内容について、この10年後公開がしっかりその実効性を果たせるように、各党会派間での検討の中で結論を終えていきたいと考えております。

2:01:24

伊波陽一君

2:01:26

私、先ほど申し上げたように、全くそうはならないんだろうと思いますよ。この10年後に公開される領収書等、個別の金額を対象するためには、少なくとも、正当の収支報告書の保存期間も10年にしなければならないのではありませんか。この保存期間の違いはどう解決するんですか。

2:01:46

勝明康史君

2:01:54

この10年公開による、毎年の収支報告書の記載事項の確認検証、これは極めて重要なことであり、その実効性を確保することが必要だと考えております。その意味で、この収支報告書の保存期間は経過をしておりますけれども、代替措置の用費、その内容について、各党会派間での検討の中で結論を得ると、そのための努力をしていきたいと考えております。

2:02:22

伊波陽一君

2:02:24

制案された法律案が、何も矛盾しているわけですよね。矛盾しているわけです。内容がですね。いろいろ検討していきたいと、でもそれで成り立っていますか、今の状況は。だから、公開のあり方も検討ばかりです。10年という数字は、不足14条にしっかり書かれています。政党だって10年後に存続しているかわかりませんし、政治家だって10年後に、例えば、亡くなっている方もいらっしゃるでしょう。誰が責任を持って公開するんでしょうかね。多くの皆さんが既に指摘していることですが、政治資金規正法の虚偽記入や収賄罪も、高速実行は5年、過重収賄でも10年です。先日も会計責任者の処罰につながるとおっしゃいましたが、処罰されないですよね。実行ですから。また、所得税法の課税の実行は5年、不正がある場合は7年前となっています。国税庁に伺います。政策活動費について、政治家個人が政党幹部から渡された金を、政治活動ではなく個人的に流用すれば、雑所得として課税対象になるということですが、10年後に領収書が公開されたことをきっかけに、不正が発覚した場合、税務当局として調査したり課税したりすることが可能ですか。

2:03:37

国税庁課税部長田原佳彦君。

2:03:42

お答えいたします。今ほど委員の方からご紹介ございましたように、現行法令におきましては、国税当局が公正処分を行うできる期限、こちらにつきましては原則として法定申告期限から5年を経過する日、あるいはその税務調査が行われ、いつもあるその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から7年を経過する日とされておるところでございます。いずれにいたしましても、国税当局におきましては、日頃よりあらゆる機会を捉えまして、資料情報の収集分析に努めております。課税上問題があると認められる場合は、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めてまいります。

2:04:20

伊波陽一君。

2:04:22

今の答弁はですね、5年ないし7年が限度なんですね。その前に調査をしていくと。でも調査はできないでしょう。だってこれは、ここで決めて10年間否得するということになっているんだから。そういう、まさに、そういう今の改正にしようとしているわけですよ。今、安倍のMIXの安政策による輸入品価格の高騰や、消費税のインボイスの導入、そしてまた、小さな支援金の負担など、国民は負担増に苦しんでいます。にもかかわらず、この提案は10年非公開、一切音が目なしの政策活動費の合法化を図るものです。これで国民に受け入れられると思いますか。附則第14条では10年という数字をはっきり書かれていますが、その他については早期に検討が加えられ、結論を得るものとするとだけ書かれています。全てが後々の検討に委ねられます。確認中における上限金額を定めると書いてありますが、これについてもどのように定めるのか書いていません。維新さんの案では、政党交付金の1%または5千万円の、いずれか少ない額で上限を設定するとされています。政策活動費についても、自民党は維新の案を受け入れたのですから、上限金額も維新案と理解してよろしいですね。

2:05:36

勝明康史君。

2:05:40

委員御指摘のとおり、附則14条で、いわゆる政策活動費の支出の上限金額、これを定めるとしたところであります。その制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、結論を得るというのが、この附則14条の規定でございます。この具体的な制度設計につきましては、先ほど来申しております、プライバシー、営業秘密、あるいは外交上の考慮、それらの配慮事項がございます。また、政党によって活動規模も異なるといったようなこともございますけれども、これらのことを踏まえまして、各党会派の皆様と早急に議論検討させていただいて、結論を得られるよう努力してまいりたいと考えております。

2:06:26

伊波陽一君。

2:06:29

先ほどの持代とか小児代は、そんなにプライバシーの問題とか、あるいは外交交渉とか、そんな議論じゃなかったような気がするんですよね。でもあれにも、政策活動費と言っているんですよ、自民党は、この間ね。また同じものが、この議論では、大変難しい議論になっています。自民党さんは、政策活動費の上限設定も極めて後ろ向きですね。政策活動費というのは、裏金や選挙や民主政治を歪めてきたことへの反省がないんじゃないですか。具体的な政策活動費の公開のあり方の参考になると思うんですが、石井さんが、政策活動費の明細と領収書を公開しています。先進的な取組で素晴らしいです。これらを見ますと、額は調査研究費が多いんでしょうが、障害費というのは、いわゆる会食や会合、飲み食いだろうと思いますが、普通の飲み食いや、場合によっては、最も一般的な選挙違反である、共謀接待、飲ましくわせと、どこが違うかわからないですよね。これだけ書かれたんじゃ。20万も超えようとするような飲食の領収書もありますし、おそらく自民党さんなら、もっとスケールが多くなるんじゃないかと思います。これが本当に政策活動ですか。政治改革によって国民に胸が張れますか。維新の領収書はあくまでサンプルとして、あえてマスキングしていると信じますが、その後も確かに、馬場代表はプライバシーに関わる部分は、マスキングが必要とおっしゃっています。しかし、衆議院の審議で維新の提案者は、調査費であれば有識者が明らかになると、政府の審議会でいじわるされるとか、会合であればどこでどのくらいの人数、どの政党と会ったかなど、等の動きが予見されるから、10年、非公開にするけど、10年後には気にする必要がないので公開すると、はっきりおっしゃっています。でも、実際の政治家、あれは県でやめます。政治家の人たちがそんなふうなことで、あまり考えていないと思うんですよ。収支報告はですね、ちゃんと出しています。それを自民党に提案者におきますけど、自民党は維新の提案案を受け入れたということですから、10年後に公開される領収書について、自民党提案者も積み塗りはしないと約束してください。

2:08:50

はい、勝明康君。

2:08:58

この公開のあり方についてでありますけれども、維新さんの提案者の発言について、コメントさせていただくことは控えたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、この具体的なあり方というのは、これから各党、各会派において早急に検討されるべきものであると考えております。一般的に申しますと、この10年経てばですね、政治活動をめぐる状況も変化してくることが想定をされるわけでありますから、公開により支障が生じる恐れ、先ほど来、いくつか考慮事項もしておりますけれども、これは相当低くなるのではないかと考えられるところであります。その上で、10年経過後も守らないといけない利益、あるいは防せなければならないことが仮にあるとするならば、それはどのようなものなのかということを今ほど申し上げました各党会派間の協議の中で明らかにしていく必要があると考えております。

2:09:58

はい、伊波陽一君。

2:10:00

私は今、拙速にこの極めて不十分な法改正を行うのではなくて、プログラム法を制定して、政治家抜きでですね、民間有識者化のある協議機関に抜本的な政治改革案を提案させる、提案していただく方がいいんだと思いますが、どう考えますか。

2:10:17

小村政信君。

2:10:19

まず今回の事案について、より実効的な再発防止策を講じる上で、我が党としてもですね、民間有識者の方から御意見を伺った上で、法案を作成していただいて、今御審議をいただいております。他党、他会派におきましてもですね、民間有識者の意見を踏まえた上で、それぞれの案を出されていたと思います。まずは、こうした法案の審議をですね、しっかりとしていただいた上で、成立をさせていただく。さらに検討事項の中にもですね、政党間協議が多数ございます。そういった政党間協議においても、それぞれの政党において、民間有識者の方々の御意見を受けて、御議論されることかと思いますし、そういった議論を速やかに進めていくことが、先決ではないかと、このように考えております。先ほど申し上げましたように、正式に、規制法…(議員) 議員に申し上げます。時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。(小川) 欠陥についてお話ししました。つまり、政党が個人には支出ができる。だから50億もらっても何でもない。そういう今の法律自体が欠陥だと思うんですね。そこをやはり、自制するか、あるいは変えるか、そうしてもらわなきゃいけないんだろうと思います。以上です。本日の質疑は、この程度にとどめ、これにて散会いたします。

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