1:09
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国管理庁次長丸山秀春さんほか10名を政府参考人として出席を求め、その説明を承知することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差与を決定いたします。出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
2:05
おはようございます。今朝、人質司法の勉強会に出てきたんですけれども、国家議員の勉強会じゃございませんでね、企業の社長さんや一般の市民の方々の勉強会ですけど、大変盛り上がっていらっしゃいました。同じような目にあっている方がたくさんいらっしゃいます。さて、質問通告の順番を変えて、先に取調べへの弁護人立ち会いについて質問せざるを得ません。と申しますのも、この質問のために、先週木曜日に質問通告をし、金曜日に法務省が門取りレクに来まして、そのレクをしている局付検事から聞き捨てならない発言があったからなんです。あろうことか、この委員会における大臣の答弁をないがしろにする発言があったのです。私は、それは聞き捨てならないと申し上げますと、言い訳をしてごまかそうとし、上塗りに上塗りを繰り返してあげく事故矛盾に陥り、結局全て撤回しました。その後、その局付検事の常席検事が戻ってきて、 今のやりとりしたものの名前だけは国会で言わないでくださいと頼んできましたので、それは言いませんよ。国会の答弁者は刑事局長ですから、刑事局長に聞きますと、私は答えました。ですので、刑事局長にこの一件は、当然報告が上がっていると思います。多分大臣には報告が上がっていないと思います。局長、何があったか説明してください。
3:46
突然のお尋ねでございますけれども、質問通告に関しまして、森委員からの被疑者取調べへの弁護人の立ち会いについて、改正計層法に関する刑事手続の在り方協議会の協議対象となるのかどうかといった点について、前回の委員のご質問、それからそれに対する大臣の答弁に関してお尋ねがあり、それについて局付きの方でご説明を申し上げたといった報告は受けております。そのご説明を申し上げた内容について、森先生、森委員の方から、大臣が答弁されたことと違うのではないかというご指摘があったものの、大臣のご発言の趣旨と申しますか、それを改めてご説明申し上げたというふうに理解をしております。
4:49
この程度の報告しか上がっていないということですね。それでは私から説明します。こういうことなんです。前回5月16日の私のこの委員会の質問において、改正継続法に関する刑事手続きのあり方協議会、略してあり方協議会と申し上げます。これで取調べにおける弁護人の立ち会いを正面から議論していただきたいということ、及び村木敦子さんのヒアリングを行っていただきたいということを質問しました。委員の先生方は皆さんお聞きくださっていたと思います。そうしましたら法務大臣から非常に前向きなご答弁をいただきまして感激した次第です。ありがとうございます。その大臣の前向き答弁を前提にして、では、いつ弁護人の立ち会いについて議論を始めるんですか、と、今日質問しようと思ったんです。それで通告を出して、 レクに来てもらったんですが、そしたら森先生、弁護人の立ち会いについて議論するかどうかは、委員が決めるんですから、と言うんです。じゃあ、大臣の答弁は何だったんですか。それは聞き捨てなりませんね、と、私が言いましたら、急に言い訳して、さっき言ったのは議論の立て方の問題です。分かりにくくてすみませんでした。議論をしないとは言ってないんですけど、録音録画の議論の中の一部として、立ち会いを取り上げると決まっているので、森先生はそれとは別に、録音録画とは別立ての会で、弁護人の取調べの立ち会いを議論するという、そういうご主張をするんですか。というふうに言うのです。私は、え、議論の立て方って何ですか。まあ、そう当然になりました。法務省さん、取調べ立ち会いは、録音録画の一部としてだけ取り上げると、すでに、そのあなたの言う議論の立て方で決まっているのですか。はい、そうなんです。え、誰が、いつそんなことを決めたのですか。私 が詰めていきますと、間があった後に、いや、やはり決まっていません。ちょっと、法務省さん、さっきからよく分からないので、もう一回確認しますけど、さっきあなたが言った議論の立て方というのは、何だったんですか。議論の立て方は決まっているんですか。決まってないんですか。もう一度聞きます。と言ったら、決まっていません。じゃあ、さっき冒頭、私が先ほど大臣の答弁を前提に、次の質問を言ったと言った時に、違いますと言って、議論の立て方が決まっているんですって言ったのは、何だったんでしょう。と、まあそこまで大変長い時間がかかっているわけです。そして、いや、議論の立て方は決まっていません。だけど、委員がそのように発言しているんです。こう言い出しました。そうですか。どの委員ですか。○○委員ですと。その議事録を見せてください。○○委員の議事録を一緒に見ました。この○○委員は、検事さんですか。なんとかなんとかという役職の者です。あの、検事さんなんですか。そしたら、あ、検事です。ということで、検事さん の発言だったんです。一人の委員の検事さんが、取調べの弁護人立案については、録音録画の議論をする、そのあり方教の中の一つの回、その一日の中のほんの一部だけで取り上げればいいという、ご意見を言っていたんです。あ、なんだ、検事さんが言っているだけなんですね。と私は言いました。そしたら、いや、日米年からの委員も言っていますよ。え、と私は驚きました。日米年からの委員も、そのようにおっしゃっているの。私は思いました。議論の立て方というものが、もう委員の間で決まっていて、日米年からの委員もそれに納得しているのであれば、私がなんか、あの一人だけ、こんなこと言っているのは、私だけなのかな。弁護人の立案について、村木さんのあの涙の議事録をここで皆さんに配って、言っているのは、私だけなんだろうか。と思いました。でもそこで、はっと、気がつきまして、え、ちょっと待ってください。法務省さん、日米年がそう言ったというのは、議事録のどの部分ですか。と聞きました。そしたら、法務省さんは、携帯電話を一生懸命、こうやって、議事録を探しました。そして、時間が経って、議事録が出てきました。それが、今日皆さんに配っている資料1でございます。携帯電話の中の小さい字を 、私は一生懸命読みました。日米年から出てきている、河厚厚生委員という弁護士さんです。この文書を読んで、一体どこに、録音録画の中の一部として、弁護人立案を取り上げると書いているんでしょうか。一体どこで、日米年からの委員が、そのように言っているんでしょうか。言ってないんです。それで私は、法務省さん、ここのどこが、録音録画の一部で立ち会議論をやっていると、読めるの、と聞きました。そうしましたら、あ、言っていません、とこう言うんですね。それで私はですね、さすがにですね、言い違いとか勘違いとかあると思いますけど、何回も何回もレクの中で、虚偽の事実を私に提示してきて、虚偽の事実を述べて、私が大臣の積極発言、積極答弁を元にして、次の質問をしないように、誘導しているんではないかというふうに、疑いたくもなるんですよ。私は、これは何かどこかで聞いたことがあるなと。村木敦子さんが、あの涙の議事録、大臣お読みになっていただけましたでしょうか。あの中で言ってた手法とそっくりなんですよ。自分の部下、自分の上司が、村木敦子さんがやったと言っている、その供述書を次から次に見せられて、あ、自分 だけがやってないと思って言ってるのは、自分だけなんだなと。これはもう自白するしかないんだなというふうに追い詰められてくる。まあ、こんなやり方が取り調べをしている間に身についてしまったのかどうかわかりませんけれど、あの、国会議員のレクでも、そのようなことが起き、私はですね、大変残念に思いました。今までの法務省の流れ、つまり有方協議会と名前に似てますが有方検討会。昔あった。そこで村木さんが参考になって、私が配付した議事録がありました。その有方検討会で、取り締めの弁護人立ち会いについて、あんなに議論して、しかし残念ながら、決補改正に入らなかった。しかし、見直しの、3年後見直しの条項が、この国会で付けられて、そして今、その議論の最中です。そして、有方検討会から今日までの間に、私が大臣の時に立ち上げた殺身会議があり、殺身会議の取りまとめに、弁護人の立ち会いというものは、この係争法の3年後の見直しの時に、きちんと議論すること、それが法務省の意思として取りまとめられて、上川陽子大臣もこの委員会で、私の質問に対してそれを認めました。そういう流れを、この今現在開かれている有方協議会では、委員の先生方にちゃんと説明してるんでしょうか。村木敦子さんの議事録や、殺身会議の取りまとめを配布してるんでしょうか。ちゃんとそれぞれの委員に、ご説明という名前のレクに行くと思いますけど、その時にちゃんと説明してるんでしょうか。まさか私にしたように、違う方向に取り調べの弁護人立ち会いを議論しない方向にするように、虚偽の事実を提示して誘導したり、法務省から発言案を提案したり、官邸を渡したり、そのようなことはしていませんよね。刑事局長どうですか。
13:49
まず、質問通告に対するご説明の中で、局付きの説明が言いを尽くしたものでなかったということについてはお読み申し上げたいと思いますが、決して虚偽のことを申し上げて、委員のご認識を誤らせようとした趣旨ではないと理解しております。その質問も、前回の大臣の答弁でご質問されたときに、取り調べにおける弁護人の立ち会いをあり方協議会で議論するのかどうかということをお尋ねいただいたときに、私がその前にそれに関して答弁を申し上げ、それに対してさらに大臣から、事務方は言いを尽くさなかったかもしれませんが、ということでご答弁を申し上げたという経緯だったと理解をしておりまして、基本的には協議会でいつどのようなことを協議するかは、協議員の方々のご協議の上で決するという、そういう立て付けになっているので、ここでやりますということを事務局である法務省から申し上げることが難しいということを申し上げましたが、大臣は取り上げられるべきものだというふうに、当然対象として取り上げられるべきものであるというふうに認識をしておりますというふうに大臣は答弁されたということで、それを受けて取り上げられるということを法務大臣からご答弁いただいたというふうにも、理員がまとめられたというふうに理解をしております。その後にも、他の委員からも同じことについてご質問がありましたけれども、それに対しても、最終的にはどういうテーマを取り上げてどう検討するかは、各委員の自由なご議論にお任せをしている部分がありますので、断定的には言いにくい部分がありますが、しっかりと御趣旨を対して運営に努めたいということを大臣からご答弁を申し上げているところでございまして、口幅ったい感じの言い方になってしまって、ちょっとあれなんですけれども、事 務局としていつ、これをどのように取り上げるかということについては、あり方協議会で決せられた後にははっきり申し上げられるけれども、まだそこがはっきりとは協議の上で決まっていないというか、合意されていない段階では、事務局として先んじて申し上げることが難しいという認識で、局付きの方がそういうことを申し上げたかったんだろうと思うんですけれども、そこがちょっと釈迦定議なご説明になってしまって、先生に先ほどご指摘をいただいたような印象をお持ちになるようなご説明になってしまったのかもしれないというふうに思っております。
16:30
このやりとりはですね、刑事局と私だけの密室ではないんです。今日私いっぱいいろんな質問を要してたので、国債仲裁の問題の担当者も法務省から来てました。入管法の担当も来てました。そして私の秘書も入っており、うちの学生インターンもいましたし、次に控えている私の来客もいたんです。もちろんうちの事務所はきちんと記録もしています。釈迦定 議な説明ですと局長おっしゃいましたけど、議論の立て方がもう決まっているんですと断定なさいました。録音録画の一部としてやることがもう決まっており、それを日弁連も認めているとおっしゃったんです。これは各委員の自由なご議論で決まるという話とは全く違いますよね。そして各委員の自由なご議論というのが本当に公平、公正なのか。委員の専任が偏ってないですか。第1回目の有方協議会で日弁連からの委員が、委員の専任について苦言を称してますね。それに対しては事務局と称する法務省さんが一刀両断に切ってしまっておりますけれども、私は有方協議会の委員に検察とか刑事裁判官とかそういう人たちいっぱい揃えていますけれども、もっと一般国民を入れるべきです。有方検討会、昔の有方検討会ですね。それからその後にあった殺身会議ですね。こちらはもう意欲的に一般国民の方、つまり法務、法務誠ではない方、法曹ではない方を入れています。人質司法の犠牲になるのは法曹関係者じゃなくて一般国民です。冤罪を被って人生を傍にするのも一般国民です。一般国民の皆様のご意見を入れるべきです。女性も少ないです。大臣、女性の委員について私、前質問しま したね。大臣、今からでも委員を入れるお気持ちはないですか。
19:07
それぞれ委員の方々、委嘱をさせていただいた時の任期というのがあると思いますので、そういう任期が来られる方々を、将来に向けて新しい方を入れる時に、女性をなかなか多く入れるよう配慮するということについては、心がけたいと思います。
19:33
有方協議会に今から委員を入れることができないのであれば、ヒアリングすべきです。私が前回、村木敦子さんをヒアリングすべきと言いました。それ以外の方もいろいろな方がいます。今朝私、勉強会に出てきたんですけどね、人質指標の。いろんな方がいます。ヒアリングをするのに最適な方がいるべきです。大臣、一般国民の感性、これを有方協議会に入れるべきに、ヒアリングをすべきではないですか。
20:07
まずヒアリングは必要だと思います。そして、これはかなり専門的なグループが形成されていますので、一般の方々の声をヒアリング以外にどういう形で取り入れることができるのか、これはちょっと検討させていただきたいと思います。
20:25
ありがとうございます。資料2をご覧ください。これは日弁連が配布しているチラシなんですが、冤罪を防止するためのチラシで、ここに様々な今まで発覚した取り調べ、不当、違法な取り調べの事件が挙げられています。4つ挙げられていますね。その右下のプレサンス事件。このプレサンス事件は下に赤で書いてありますが、録音録画されているんですよ。録音録画されているのに、このような違法不当な取り調べが行われているんです。検察官が机を叩きながら、命かけているんだよ。検察舐めんなよ。あんたたちみたいに金をかけているんじゃねえんだ。金を儲けているんじゃねえんだ。一丁前に嘘ついてるなって。カッコつけるんじゃねえよ。ふざけんな。というような取り調べをしているんですね。ですから、録音録画の適否を論ずる、その一部として、弁護人の立ち会いを論じるなんてことでは足りないんです。もともとこの軽訴法は、村木敦子さんの事件をきっかけに、その村木敦子さんがご自分で素人なのに、ボクシングの舞台にいきなり上げられて、向こうはプロのボクサーで殴られっぱなし、せめてセコンドをつけてください。つまり、弁護人の立ち会いをつけてくださいと涙ながらに訴えた。その弁護人の立ち会いについて、有方協議会では録音録画の一部でやるという議論の立て方って検察が言ってましたが、
22:22
法務省さん刑事局が言ってましたが、そうじゃなくて、ちゃんと正面から堂々と議論すべきではないですか。大臣。
22:34
事柄の正確に鑑みて、これは、やはり然るべき時間をかけて検討するべき問題だと思います。特定の問題の一部に押し込めてしまえる問題ではないと思います。大雑把な答弁になりますけれども、私はそう思います。私も大臣と全く同感です。特定の問題の一部に押し込める問題ではなく、時間をかけてしっかり議論をする問題です。刑事、殺身会議で皆さんに前回議事録を渡しました、この取調べの弁護人立ち会いのところで、村木敦子さんを呼ぶかどうかということですが、すごい議論がありました。反対する人もたくさん、賛成する人も一生懸命述べました。そして時間切れで終わっちゃったんです。結局やらなかったのは時間がもうないからということだったんです。村木さんを呼ばないということがですよ。だから、時間切れにならないように、あるいは時間切れを狙っている人がいるかもしれない。ですからこの問題は大事な問題です。正面から議論していただくという大臣のご意見に賛成です。これは個別事件について、指揮権を発動する問題ではありません。一般的な刑訴法改正の問題です。ここに書いてある4つの事件、それ以外も個別の事件で被害に遭った人はたくさんいます。その人生を傍乳振っています。検事も一生懸命だと思います。個人の検事さんみんないい人たちです。私も法務大臣でたくさんの頑張っている検事さんに会いました。しかし組織として違法不当な取り調べが現実に起きている。この起きている違法不当な取り調べが起きないように、二度と起きないように、法律を作っていく、制度を作っていく、というのが大臣のお役割であるというふうに考えています。これは人質司法の問題と非常に密接に関連しています。拘束されて、太陽の光が見えない場所に何日間も追いやられてまだ有罪になる前ですよ。起訴する前もですよ。精神状態で追い詰めて、先ほどのようなちょっと嘘、ちょっと虚偽の資料を見せられて追い詰められて自白を強要する。虚偽の事実を適時して追い詰める、こういったことについては、弁護人を立ち会いをしていただきたいと思います。検察にも言い分があると思います。諸外国に比べて、日本の警察は捜査の手法が制限されて いるんです。ですから、非常に制限された、人権に本当に配慮した捜査手法の中で、それを一生懸命駆使して、9割以上の有罪を獲得して、この国の安全安心、治安を守っている、大変尊いお仕事です。ですから、それを議論の場で堂々と主張すればいいんですよ。議論しないように、国会議員のレクで変な風に誘導するとか、議論しないように各委員にレクするとか、時間切れに追い詰めるように論点を後ろ回し、後ろ回しにするとか、そういったことは、そんな古俗な手段を取るべきではないというふうに思います。村木さんの在り方検討会の時の涙の矯述の議事録、そして殺身会議で弁護人の立ち会いについては、この刑訴法の3年後見直しの時に議論するようにと書いてある取りまとめ、こういった法務省として、政府として今まで取り組んできたことがぶつ切れにされて、今の小泉大臣の元の在り方協議会ではそんなことがなかったかのような、委員のご発言がたくさんあります。委員に知らされてないんだと思います。どうか大臣、在り方協議会、次は7月25日です。大臣冒頭ご出席して、今の資料も配付して、大臣から一言、今答弁をした真正面から議論する。大事な問題なんだということを言っていただけないでしょうか。
27:32
検察というのは、不変不当、公平公正、不変不当、いろいろな高圧力から守られなければならないという性格が大元にあるがゆえに、逆に歯止めがきかない、抑制がきかない、怖いものがなくなってしまうという裏腹の権力状況というのがやはり起こりやすいんだろうと思います。そういうことを正せば、純司法的な立場があって、検察官の独立、また検察庁法14条、そういったものによって不当な圧力を回避する中に入ってしまうと、今度はそれを抑制する人がいない、牽制する人がいない。そういうところから権力の乱用のようなことがやはり起こりやすい。そういう仕組み上の問題がやはりある。それを正すのは、やはり民主的な過程を経て選ばれてきた法務大臣の、今委員がおっしゃったとおりだと思います。法務大臣の役割は、行政権を使って、個別的指揮権に至らない一般的指揮権において、そういった検察のやり方をしっかりと整えていく、規制をしていく、また政策論としての指揮権は法務大臣にございますから、その役割をしっかり果たしていきたいと思います。次回の会合にどういう形で出るのがいいのか、出ることの随品も含めて、ちょっとこれは検討させていただきたいと思います。最新法の改正に ついて伺います。最新事件の長期化が問題になっています。昨年3月に東京高裁で最新開始決定が確定した袴田事件は、事件から57年、第一次最新請求から42年、最初の最新開始決定からもう10年経過しています。10年前の静岡地裁では、捜査機関による証拠の捏造の可能性があり、時野村山裁判官は、これ以上の控除を続けることは、著しく正義に反すると言って補釈を認めました。2020年に最新無罪が確定した個等事件では、逮捕時に24歳であった女性は、無罪判決が出た時には40歳、その間37歳まで懲役12年の刑を満期、服役した後の最新無罪でした。不正な証拠各種で、女性の24歳から40歳までの人生を葬り去ったわけです。無罪判決後、大西裁判官は異例の説意を行い、こう述べました。逮捕から15年以上に渡って、15年以上経って初めて開示された証拠がありました。取調や証拠開示など一つでも適正に行われていれば、本件は逮捕起訴されることもなかったかもしれません。15年余り、さぞ辛く苦しい思いをしてきたと思います。説意をする裁判官の目は赤く、声は震えていたと言います。最新手続において、証拠開示のルールがないことが問題です。何十年以上、一点の証拠開示も許されず、弁護人が繰り返し行った証拠開示請求を、検察官も裁判官も無視し続けることができる現行法の不備です。さらに問題なのは、せっかく最新開示決定が出ても、検察官は機械的とも言うべき広告を行い、さらにその確定までに長時間が費やされていることです。もはや、係争法の最新手続の改正についての立法事実は明らかです。欧米では、最新開示に対する検察官の上訴ができないとしている国が多いです。私は、検察官の広告について、何らかの制限が必要だと思います。対象以来、ほとんど改正がされていない、ほんの少しの条文しかない最新法。しかし、刑事最新は、誤判による冤罪被害者を救済する最終手段です。一人の人が、人生を棒に振ったり、冤罪で死刑になると言ったことは、この国であってはなりません。大臣、最新法の改正、大臣の時に、大臣の力でやっていただけないでしょうか。最新制度のあり方については、委員に改めて申し上げるまでもないことかもしれませんが、確定判決による法的安定性、また他方で個々の事件における是正の必要性、この調和点を求めるということであります。例えば、広告の禁止、最新開始事由に当たらない、そういうものが見当たらない場合に検察官は広告をしていきますけれども、最新制が事実上、四新制になっていくという時に、たくさんの訴訟が出てくる。それをさばいていく制度は、ある意味必要な部分があると思われます。また、証拠開示制度については、おっしゃるように、これはあり方協議会の検討対象になっていますので、やはり大きな、さまざまな見直しの課題というものは、そこにあるわかと思います。また、個々の問題点について、より掘り下げて検討していくということが必要だと思いますが、まだ最新制度全体を見直すという段階には至っていないと思います。問題点を一つ一つ把握し、また議論を尽くしていくということを重ねていくべき段階だと思っております。大臣の答弁は残念です。次に、検察官の取調べに、弁護人が立ち会った事例があるか、刑事局長にお尋ねします。私の把握している限りでは、刑事訴訟法上、被疑者の取調べの弁護人の立ち会いを禁止する規定はないと思います。弁護人の立ち会いについて、取調べを行う検察官において、取調べの機能を損なう恐れとか、関係者の名誉、プライバシーや捜査の秘密が害される恐れ等を考慮して、事案に応じては判断されるというふうに決まっていると思いますけれども、それでは実際に検察官の取調べに、弁護人が立ち会った事例というのではあるのでしょうか。どうぞお願いいたします。
34:21
ご指摘のとおり、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立ち会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、その必要性に加え、取調べの機能を損なう恐れ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害される恐れ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものと承知しております。被疑者の取調べに当たって、弁護人の立ち会いを認めるか否かは、申し上げたとおり、様々な要素を勘案した上で、担当検察官において、事案に応じて判断されるものだと承知しておりますけれども、具体的な事例については、法務省としては承知をしておりません。1つもないというのは、これは異常ですよ。今後、さっき大臣がおっしゃっていただいたように、あり方強において、正面からしっかりと議論されることを望みます。次に、国際仲裁制度に関する基本法制度の必要性についてご質問します。前回、私の質疑、時間切れレース、この国際仲裁制度途中までお話をしたところです。力による一方的な現状変更の試みが、一部の国により行われています。これは、領土、領区、領海をめぐる行動だけでなく、経済活動でも、そして法律上の紛争でも起きています。特に、成長著しいアジアにおいて、真っ当な商売をして進出しようとする日本企業が、不当な法律上の紛争に巻き込まれて、損害をこむることが続出しています。前回の質疑では、平成30年からずっと国際仲裁センターを作るべきという意見が国会の中でもあった中、令和2年3月に開設された港区虎ノ門の国際仲裁専用施設が、令和5年5月にたった3年で閉鎖されてしまったこと、閉鎖の理由としてコロナ禍であったことが明られておりますが、コロナ禍であったとしても、国が継続的に予算を出して国際仲裁制度を育てていく必要があったこと、加えて、その閉鎖に至る手続においても、国際仲裁専用施設の閉鎖について関係府省連絡会議で議論がなされないまま閉鎖が決まるなど、手続以上不十分な点があったと考えられることを指摘させていただきました。こうした状況や国際仲裁の重要性を 踏まえ、私は自民党国際仲裁PT座長代理として現在までに4回のヒアリングをしています。その中で分かったことは、コロナ禍が終わって、今、爆発的にインバウンドが増加し、国際仲裁のニーズもすごく高まっているということです。我が国においても、コロナ禍を理由に国際仲裁を閉鎖などせず、その時に少しでも踏ん張っていれば、この大きなニーズの中でJDRCをはじめとする国際仲裁機関が仲裁事件を処理して、その中で人材を育成し、法の支配に基づく東南アジア等における日本のリーダーシップを確立することができたのではないかと思っています。以上の経緯を鑑みますと、やはり国際仲裁の重要性ということを法律で位置づけてこなかったこと、運用だけに任せていたことを反省としています。私はこの反省を踏まえ、仲裁法に書くのか、それとも国際仲裁法などという基本法を作るのか、いろんな意見があると思いますけれど、何らかの基本法を作って、全省庁によるバックアップ体制を国として構築すべきと考えます。国際仲裁法制について、日本政府は民主法制定から100年以上、大きな関心を払ってきませんでしたが、今や今後の継続的な国際仲裁制度の改革と維持、これは必須であります。国際仲裁法、国際仲裁新国基本法(仮称)などの制定を目指すべきと考えますが、法務大臣い かがですか。
38:12
まず、国際仲裁制度の発展のために大変なご尽力をいただき、またリーダーシップを発揮していただいている委員に心から敬意を表したいと思います。センターが3年で閉じられてしまったのも非常に残念ではありますけれども、それを乗り越えていくための様々な知恵がこれから求められていると思います。私も今この問題に入ってきて、そう長い時間が経っているわけではないのですが、感じることは、国際仲裁ということをさばいていける、納めていける、信頼を勝ち得ることができる人材、それがまだ育っていない。結局、信用されてこその仲裁制度であります。信用されれば、顧客も入ってきてくれる。それを説得できるだけの人材がまだ日本にいない。またもう一方で、ニーズのすそのが広がっていない。国際仲裁制度があるということ、どういうメリットがあるのかということが、一部の大企業は別途して、中堅中小企業にはまだまだニーズはあるはずなんですが、それが広がっていない。