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参議院 厚生労働委員会

2024年06月11日(火)

3h28m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8047

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

武見敬三(厚生労働大臣)

星北斗(自由民主党)

高木真理(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

奥村政佳(立憲民主・社民)

山本香苗(公明党)

秋野公造(公明党)

猪瀬直樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

上田清司(各派に属しない議員)

新谷正義(衆議院厚生労働委員長)

打越さく良(立憲民主・社民)

1:14

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、古川俊春君、下野六太君及び小川千陰君が委員を辞任され、その補欠として、石田雅宏君、山本かなえ君及び大椿裕子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省一斉局長浅沼和成君、ほか15名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。臓器移植に関する件及び、潜没者の遺骨収集事業に関する件について、武見厚生労働大臣から報告を聴取いたします。

2:19

武見厚生労働大臣。

2:22

最初に臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告をします。臓器の移植に関する法律は、平成9年の施行から今年で27年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。令和6年3月末における移植希望登録者数は、18397名であり、令和5年度の移植実施数は、心臓移植が104件、肺移植が108件などとなっています。また、令和5年度には過去最多の116名の方々が、脳死判定を受けて臓器を提供されています。さらに、これまでの移植に関する生存率や成着率は、例えば、心臓移植について5年、生存率が92.9%、5年、成着率も92.9%となるなど、良好な結果となっています。厚生労働省としては、引き続き関係機関とも連携しながら、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を継続してまいります。また、移植実施施設が臓器移植の実施を辞退する事例も生じており、全ての移植実施施設の実態について調査を行い、その件数や理由を把握した上で、移植医療を円滑に実施するための方策を検討します。今後とも、委員の皆様にはご理解を賜りますようお願いをいたします。続いて、専没者の遺骨収集の推移に関する法律に対する附帯決議に基づき、専没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。まず、事業の外境について申し上げます。令和5年6月、専没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施状況に鑑み、専没者の遺骨収集の推進に関する法律が改正され、専没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間が令和11年度まで5年間延長されました。また、この延長の趣旨を踏まえ、同年7月に専没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を改正しました。このような中において、令和5年度の遺骨収集事業は現地情勢等を踏まえつつ計画的に実施しました。次に、専没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。令和5年度においては、これまで実施した各国の国立公文書館等における資料調査で取得した情報を精査した結果、専没者の埋葬された地点として新たに4地点を推定しました。また、警視庁鑑定等により、日本人のご遺骨である概然性が高いとされた516柱相当の検体を採取するとともに、139柱のご遺骨を収容しました。次に、専没者のご遺骨の鑑定及びご遺族への引渡しについて申し上げます。令和5年度においては、DNA鑑定を通じて新たに16柱のご遺骨の見元が判明するとともに、21柱のご遺骨をご遺族へお渡ししました。最後に、関係国の政府との協議及び連携協力について申し上げます。令和5年度においては、外務省と連携し、米国ほか4カ国と事業の実施に関する協議を行ったほか、米国でDPAAにおいて日米の専門家を交えて鑑定技術の活用等に関する意見交換を行うことができました。今後とも、遺骨収集推進法に規定する集中実施機関の趣旨を踏まえ、1柱でも多くのご遺骨を収容し、ご遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようお願いいたします。以上でございます。以上で報告の聴取は終わりました。なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を取り図らえます。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

7:32

星北斗君。

7:35

自民党の星北斗でございます。時間ございません。早速、質問に入らせていただきます。まず遺骨収集ですが、これは年々困難さが増す中で、重宝収集、遺骨収容、鑑定、遺族への返還等が進められているという現状を報告いただきました。特に、実際に現地において遺骨収集を行う担い手の確保、これが重要でございまして、指定法人に所属する多くの団体が、それぞれの立場からご努力をいただいていることに、心からの敬意と感謝の意を表したいと存じます。臓器移植について質問いたします。臓器移植の推進のためには、臓器提供施設の数と機能の充実が不可欠だと考えております。施設数については少しずつ増えてはいますけれども、数から見ますと多くの施設では長期間実際に行うという実績がないと思われます。このような、いわば経験不足の施設に対する支援がどのように行われているのか、簡単にご説明願います。

8:39

厚生労働省大坪健康生活衛生局長

8:43

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、移植医療の推進に当たりましては、是非臓器の提供体制、これの充実が重要であります。そのため、厚生労働省では、臓器提供の経験が豊富な医療機関、これが経験がまだ少ない連携する医療機関に対しまして、患者の家族への対応も含め、平時から臓器提供に関する教育を行うことのほか、臓器提供事例が発生しました場合には、他の医療機関に対する人材派遣などの支援を行うと、こういったことを行います臓器提供施設連携体制構築事業、これを令和6年度から実施をしておりまして、こうした取組を通じまして、引き続き臓器移植の推進に努めてまいりたいと考えております。

9:26

星北斗君

9:27

ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。それでは、診療報酬制度における物価高騰対策ということでお伺いします。今回の診療報酬改定におきまして、30年ぶりの給食費の増額、そして処遇改善につきましても、実績に基づいて加算される仕組みが導入されました。しかしながら、処分価の上昇、円安による材料費の高騰、高熱費等の負担増については、これ診療報酬価格転換ができないため、今後ますます医療機関の経営を圧迫することが想定されます。これまでのような交付金による一時的な対応では不十分と思います。かつて、物価や所得の急上昇を背景に、同一年に複数回の改定が行われたと聞いていまして、インフレ局面に転じた今、医療機関が安心して経営を続けられるよう、診療報酬制度に物価などの動向に連動して支払いができる仕組み、これを導入することを検討すべきと考えますが、大臣の所感をお示しいただきたいと思います。

10:29

武井厚生労働大臣

10:31

今般では6年度の診療報酬改定では、賃上げの対応としてベースアップ評価料の新設のほか、所債診療や入院基本料等の引上げなどを行うとともに、入院時の食費の基準額を引上げるなど、医療機関の経営にも配慮した対応を行っているところであり、この着実な施行を行うこととしております。その上で、今回の改定における食費を含む物価の動向、医療機関等の経営状況等については、この実態をしっかりと把握することとしておりまして、その状況は私もしっかり注視をしていきたいと考えております。

11:16

星北斗君

11:19

ありがとうございます。私の提案は、やはり急激に物価が上がったときに、これを仕組みとして支援する。こういうものが診療報酬、このインフレ局面には必要ではないかということでしたけれども、注視をするということですので、注視をしていただきたいと思います。ただ、私自身思いますのは、やはり医療機関の経営というのは、安心して未来が見えるということが大事であります。資管の材料においては、一部、物価と連動するというようなことが導入されていると聞いていますので、そういったことも参考にしながら、ぜひとも制度の検討をお願いしたいと思います。時間もありません。次に行きます。感染症の専門家の育成とネットワーク化の推進ということで、今、地域においてパンデミックなど感染症対策を進めるためには、保健所、知恵県、大学、医療機関など、これらに専門人材を配置しまして、専門家同士の情報共有と、問題を早期に検出し、そして早期に対応するというネットワークの構築が必要だと考えています。専門家の要請や継続研修の実施に当たっては、専門人材の育成に長けた国立保健医療科学院の活用が有用と考えますけれども、今後の対応について簡単に御説明願います。

12:47

佐々木感染症対策部長

12:50

お答えいたします。委員御指摘のとおり、国立保健医療科学院の活用は非常に有用と考えております。具体的には、地域における感染症対策においては、行政、臨床、感染予防、管理、疫学など幅広い分野の人材が必要で、そのためには、保健所、地方衛生研究所、知恵県、医療機関、大学等といった関係機関の専門家間でのネットワークの構築が重要になりますので、それに向けて、従前より国立保健医療科学院、国立公衆衛生院の頃から、例えば感染症分野でありますと国立感染症研究所と連携をしながら、自治体職員の研修や企画専門家の要請を行ってきたところです。今後ですけれども、まず今年度から次の感染症危機に向けて備えて、感染症危機時に地域でリーダーシップを発揮できる人材を育成する研修事業を、これを国立保健医療科学院とも連携して実施することとしております。来年度には国立健康機関研究機構JISができますので、こうした取組をさらに発展させることによって、国立保健医療科学院の人材養成機能、そしてネットワークを構築する、その能力向上を図ってまいりたいと思っております。

14:04

星北斗君。

14:05

ありがとうございます。国立公衆衛生院については、これまでも保健所長の研修などを通じて、地域の保健公衆衛生の向上に大きな役割を果たしております。さらに、この感染症の経験を踏まえて、充実した研修の実施をお願いしたいと思います。次にまいります。医療機関の感染症対応能力の向上のための支援について伺います。コロナ禍の経験によって、医療機関の施設設備面での感染症対応能力の強化の、必要性を認識しました。都道府県において協定を締結する医療機関が、職員の安全確保の観点を含め、十分なハード面での感染症対策ができないため、協定締結を躊躇するという声もあります。感染症対応施設設備の新築・改築のように、今の利益にはつながらないが、いざというときに必要な施設の整備を進めるためには、新たな補助制度が必要と考えますが、政府のお考えをお伺いします。

15:08

塩崎厚生労働大臣政務官

15:10

お答えいたします。法人御指摘のとおり、感染症対応におきましては、施設の改修などのハード面の整備、こちらも大変重要であると認識しております。このため、厚生労働省としましては、令和5年度の補正予算において、協定締結医療機関を対象に、感染症の対応に適した個室病床の新設、そして増妊を行うための病棟の改修などに活用できる補助金を148億円計上したところでございます。この補助金につきましては、予算を繰り越して今年執行することとしておりますので、令和6年度末までに実施する施設整備にも活用できるようにしているところでございまして、引き続き新興感染症の備えに努めてまいりたいと考えております。

15:57

星井北斗君

15:58

ありがとうございます。これは補正ということで、今年度出向ということですけれども、ぜひとも当初予算に載せていただきまして、継続的に支援をしていただきたいと思います。全国で対応に当たった医療機関は非常に苦労した、そして次にまた行われるためにはこうしたいという思いが熱いうちに、支援をしていただきたい、そのように思います。続きまして、ジェネリック問題についてお伺いします。医薬品の品質と安全性の確保に関する取組として、行政による無通告検査は有効な方策だと考えます。しかし、1500とも言われる製造事業者の数からすると、その機会は極めて少ないということは明らかだと思います。都道府県等の立ち入り検査に加えて、対象施設の重点化、業界等による相互査察の制度化など、検査受検の機会を増やすことが必要だと考えますが、政府の考えをお示しいただきたいと思います。

17:06

塩関厚生労働大臣政務官

17:08

お答えいたします。医薬品の適正な品質と安全性を確保するため、厚労省では、製造所等に対する通告なしでの立ち入り検査、この実施に取り組んでまいりましたが、近年の製造所等での不正事案の発生を受け、現在一層の薬事監視体制の強化、これが重要だと考えております。そのため、現在、品質管理上のリスクの高い製造所に対して、行政が重点的に立ち入り検査を行い、これらの製造所への検査機会を増大する取組を導入するほか、企業間の調査の観点で、製造販売業者による製造業者の管理監督の強化、これらについても関係審議会で検討を行っているところでございます。この審議会の議論の内容も踏まえて、引き続き薬事監視体制の強化に向けた対策を講じてまいりたいと考えております。

18:02

星北君

18:03

ありがとうございます。薬事監視というのは、本当に手間と能力と、それから技術も必要だと思います。この無通告検査によって、PMDAなどの力を借りて、都道府県の職員が非常に勉強になったという声も聞いておりますので、これを続けつつ、できたら、私は業界内での総合察察のようなものも、精度化していただきたい、これを改めて申し上げておきたいと思います。続きまして、便利工事問題について、健康食品問題について、お尋ねをしたいと思います。今回の便利工事問題においては、被害に遭った多くの方々は、実は疾患の治療中でありました。事案の検出には、これを見ていたお医者さん、あるいは薬剤師さんが検出を担ったということでございます。一方、サプリメントを含めまして、健康食品の広告を見ますと、非常に大きな期待を持つような内容、効能や効果が、全面に出されておりまして、例えば、健康な人を対象にしたものですよ、といった、本来必要な情報を認識しにくいという状況があると思います。広く健康食品として流通しているものについて、機能性表示食品を含めて、有効成分の効果、副作用、医療用あるいは一般用医薬品との相互作用の可能性、健康被害の発生状況等について、表示のあり方を含めて、購入者だけではなくて、医師や薬剤師にも必要な情報提供が、適切に行われる必要があると思います。政府の見解を伺いたいと思います。

19:49

大粒衛生局長

19:51

お答え申し上げます。機能性表示食品に関しましては、これは制度として消費者庁が所管をしておりますが、先生御指摘の健康食品に関する表示のあり方につきましては、今般の事案を踏まえまして、消費者庁におきまして、機能性表示食品の容器放送上の義務表示事項に関して、先生御指摘のように、健常人を対象したものであって、医薬品とは異なり、疾病の治療・予防を目的したものではない旨の追記ですとか、接種上の注意事項として、医薬品等との相互作用、過剰接種防止のための注意喚起の記載の具体化など、今消費者庁において見直しが検討されているところでございます。また一般論で食品の有効性及び安全性、この情報につきましては、現在の取組といたしましては、消費者庁において機能性表示食品については、事業者から届けられている情報、これは公開をされております。また、いわゆる健康食品につきましても、消費者庁から委託を受けた国立健康栄養研究所、これが収集した論文等をもとに、素材情報データベース、これを公表しておりまして、有効性などに関する情報が一般に分かるようになっております。ただこれらのデータベースにつきましても、一元的に国民、医師の方を含め消費者に対して、一元的に情報提供されるべきだというふうに、厚生労働省考えておりますので、今後まず消費者庁とも相談してまいりたいと考えております。また、先ほど臓器移植の件で、臓器提供の施設連携体制構築事業、これは令和6年度から申しましたけれども、令和元年度から行っておりましたので、失礼させていただきます。失礼いたしました。

21:33

福島康彦君。

21:35

はい、ありがとうございました。この表示の在り方、あるいはPRの仕方、これはこの業界を健全に発展させるためにも、必要な方策だと思います。国民の健康を守りつつ、そういったものが普及していくような、そういう活動を両方しなくちゃいけないんだと思いますけれども、それらについてバランスをとりながら、しっかりと対応していただきたいと思います。時間が来ました。これで終わります。ありがとうございました。

22:23

高木麻里君。

22:27

立憲民主社民の高木麻里です。通告に従いまして、早速質問させていただきたいというふうに思います。まず、ハンセン病、元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、これに関しまして、質問させていただきたいというふうに思います。こちら、期限の延長を改正内容とするものでありますけれども、本当にこの法律改正にあたって、改めてこのハンセン病の元患者さん、あるいはご家族の方、どんな思いをされてきたのかということを改めて振り返らせていただくと、本当におつらいことが続いてきて、そうした中で、政府の対応、法律面であったり、そうしたことへの保証というものが、なかなか進んでこなかった現状というものを、改めて知ることとなっています。そうした中で、この対象家族の方々ですけれども、かくったる人数の把握ができないものの、2万4千人ぐらいを想定をする中で、令和元年からこれに対する保証の作業をしてきたということでありますけれども、現在までのところ、認定されている方々が約34%ということで、毎月50件ぐらいの申請があるということで、これまさに延長して、しっかり保証を受けていただくということが、届いていくことをしていくことが必要だということを、強く思うわけでありますけれども、これから法律の期限を延ばして、なるべく多くの方にきちんと受け取っていただくようにする、これまでも周知に関して、いろいろご努力されてきたというのは、歴の中でも伺ったりしてきているのでありますけれども、今までのやり方だと、ここまでしか届いてきていないという側面があろうかと思います。お話の中では、都道府県の広報などに入れることで、手元で受け取ってもらってというのが次第に積み重なって、それでは申請をしてみようかなというところにつなげてきたということも伺いましたけれども、これからさらに延長していくにあたっては、より受け取りやすくするために、今までに加えて取り組んでいくことも必要になってくるかと思いますけれども、制度の周知を図る方法として、これまでの取り組みに加えて、どのような方策を考えられるかというところをお願いいたします。

25:19

武美厚生労働大臣。

25:22

ハンセン病元患者のご家族に対する家族保証金の請求を多くの方々にしていただけるよう、制度の周知・広報を着実に実施することが重要であります。厚生労働省におきましては、地方自治体の広報士であるとか、ホームページを通じた周知、そして入所者などの元患者の方々に対する周知のほかに、地方自治体に対し、周知に関する協力をお願いすることなど取り組んできております。また、効果的な周知広報のために、令和5年度は、ハンセン病元患者のご家族が多いと考えられる沖縄県内において、新たにバスやモノレールなどの交通広報における、交通広告における重点的な広報を行ったところでもございます。対象となるご家族の方から保証金の請求をいただけるよう、引き続き関係者の皆様のお話を伺いながら、効果的な周知広報としてどのような取り組みができるか、引き続き検討し、周知を図っていきたいと考えております。

26:33

高木麻里君。

26:35

申請をした方などに、アンケートのような形で、どういう情報に触れて申請に至っていますか、というようなことも聞き取っているというようなことも、昨日伺いましたので、そうしたことから、どういうことが効果的かというふうに見えてくることはあろうかと思いますけれども、本当に今までのことのみであると、もちろん積み重なって次第に届くという側面はあろうかと思いますけれども、なかなか都道府県の広報と市町村の広報だと、手元に届いても、どちらかというと市町村の方が身近なことで、使える情報があるかなと思ってみる人の方が多いとか、そういう側面もあろうかと思いますし、請求される方が年配の方が多くなってきているということを考えると、やはりテレビという媒体も大きい要素があろうかなというふうに思いますので、なかなかテレビCMを打つというのは、予算的に難しいところがあるのかもしれませんが、なるべくそういった媒体に取り上げてもらって、保証が受けられるということ、そして、それが差別偏見とかがあってはいけない、でもそういう時代になっているから大丈夫だということを、安心して請求していただけるように、そうした働きかけなどもぜひ行っていただきたいというふうに思います。ハンセン病の関係、この後大椿キーの方からも出ますので、次の質問に移りたいと思います。2番で通告していたのを、順番逆にしまして、美容師法の3番の方からいきたいと思います。美容師法の遵守状況について伺います。私、この質問ですね、昨年の3月17日の厚生労働委員会でも質問しておりますけれども、美容師さん、国家資格である。国家資格を取る前には、専門学校のようなところで、ちゃんと技術を学んで、そうした教育にもお金を払った上で資格を取って、美容師になるのに、無資格のまま、アルバイトのような形で安く使われながら、実際は施術もしてしまっているというような人が中にいて、それが結果的に美容師さんの賃金が安いままいくというようなところにもつながっていて、安いのではないかということを指摘をさせていただきました。この遵守のためには、やはりIDカードを胸につけて、施術をするなどの対応が必要ではないかという。今のところだと、国家資格がありますというのは、お店に掲げてあったりするというのはあっても、それが所上のような形で資格が交付されるため、その人が顔写真入りで国家資格を持っている人だということはわからないので、IDカードを胸につけて施術するなどの対応が必要ではないかと質問したところ、当時加藤厚労大臣からは、無資格者の施術には厳正に対処すべきという答弁と、全国でのIDカード導入には課題があり、利用業界関係者における検討が必要という答弁をいただきました。これがその後どんなふうになっているのかという進捗状況について、まず伺いたいと思います。

30:06

大坪健康生活衛生局長

30:09

お答え申し上げます。IDカードの発行について、一部業界の取組として、山梨県ですとか、北海道ですとか、生活衛生同業組合において、組合員向けのIDカード発行を試みられているところがあることは、承知をしておりますが、厚生労働省といたしましては、美容師法では、美容師でなければ、美容行為を業として行うことはできないこと、このような美容の業務が適正に行われ、公衆衛生が確保されるよう、美容師を国家資格とし、美容師に必要な知識・技能を有する方に対して、厚生労働大臣が美容師の免許証を交付するということが、法律の立て付けになっております。美容師免許の保有者に対して、先生ご指摘の全国共通IDカード、これを国が発行するかどうかにつきましては、去年加藤大臣から答弁を申し上げたとおりでありますが、発行の主体をまずどうするのか、また経費を誰が負担するか、また作ったとしても、その偽造をどのように防止するかなど、課題があるというふうに承知をしております。厚生労働省といたしましては、美容師でなければ美容業ができないこと、また無免許で営業した場合には、指導や罰則の適用の対象になること、などにつきましても、全国健康関係主管課長会議におきまして、度重なる注意喚起をしているところであります。また、グレーゾーンの解消、この明確化につきましても、併せて課長会議の中で注意喚起をしているところでありまして、引き続き自治体と地方自治体とも連携して対応をしてまいりたいと考えております。

31:57

中木麻里君。

31:59

一言でまとめると、進捗という意味では進捗はない感じですね。課題がどういう課題かというのも、昨年伺った課題と同じものでありますし、主管課長会議でいろいろお伝えをいただいたというのは、非常に重要なことなので、お得意組には感謝するんですけれども、これも以前からやっているものを改めて、しっかり伝えていただいたということなので、あまりこれで改善できると思えないんですね。という意味では、このID化というものが必要だというふうに考えていただけるのであれば、それを、費用の問題とかもどういうふうにするかという場合によっては、国で対応しないと、それが徹底しないんだということであれば、そうしたことも国の方で持っていただいて、このカード化を進めるという検討をしていただくとか、そういうことも必要になってくるんじゃないかと思うんですね。今、美容師以外の人には施術はできないんだから、そういうことを徹底していけばというようなお話がありましたけれども、それぞれの保健所が各地で入っている検査とかって、検査に入る日とかをあらかじめ伝えて、何日検査に行きますからというような状況で行われているところが多いようですよ。そうしたら、その日は、そうじゃない人を外しておいて、美容師しかおりませんという形で検査が行われてしまって、一向に実態というものはつかめないまま、お客さんに無資格の人からの施術が、そのまま行ってしまうということなんですね。なので、国が責任を持ってそれを進めるということも必要じゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

33:47

大坪衛生局長。

33:49

お答え申し上げます。先ほどの繰り返しになりますけれども、さまざま課題があるというふうに、厚生労働省は思っておりまして、また、先ほどご紹介をいたしました業界での取り組み、福田市県ですとか、北海道で一部行っている組合員向けのIDカードの発行、これがその後どのようになっているのか、うまくいっているのか、課題など、こういったことも聞き取りながら、検討が必要だろうというふうに考えております。

34:18

高木麻里君。

34:20

検討が必要だということであれば、この1年の間に検討しておいていただきたかったという思いですね。それで、もっと前に進んでいかないと、この無資格者でも施術をしてしまっているという、法律が守られない状況というものが、今現在どんどん蔓延していってしまっているという状況を、どのように解消するのかという視点を強く持っていただきたいというふうに思います。次に伺うのは、美容師の平均年収、いくらになりますでしょうか。

34:50

大塚衛生局長。

34:52

美容師のみを対象とした統計調査はないわけですけれども、厚生労働省の賃金構造基本統計調査、この令和5年におきまして、美容師、美容師を含めた基本給、各種手当を入れました、毎月の所定内給与額、これが30万5千100円となっているところであります。また平均年収で申し上げますと、これに加えて年間消費を、その他特別給与額、これが含まれると思われますので、先ほどの所定内給与額の12ヶ月分にこれを加えますと、おおよそ374万5千800円と推定されるところでございます。

35:32

高木麻里君。

35:33

はい、374万5千800円、同じ統計の同じ年度のもので、全産業平均、私も計算をさせていただきますと、472万8千600円になります。やはりこれだけの平均が、利弊要試算という両方合わせてということですけれども、出てきていて、やはりせっかくそこまで可視覚を取ってやっていても、全産業平均に届かない。そしてその原因の中に無視覚者でも安く使えるからということで入っているというのは非常に問題だというふうに思います。次の質問になりますけれども、昨今成人式の振袖、レンタル業者さんなどが成人式に向けていろんな活動をしていますけれども、この中における美容師さんの使われ方がひどいという話があります。こうした業者さんというのは、振袖を結構早い時期に対象のお子さんに選んでもらって、成人式よりも前に前撮りというのを今はやって、成人式の当日にはバーッと着せて、「さあ行ってらっしゃい」みたいな感じで、あとは返してもらうというようなことをやるのが多いようですけれども、規模はいろいろあるようですが、この前撮りというようなことが、この間はフォトウェディングで取り上げましたけれども、同じようなことが振袖のレンタル業者さんでも行われます。当日の着付けとヘアメイクのところにも、同じように美容師さんが関わってくるわけでありますけれども、この前撮りを行うのが、振袖のレンタル業者さんのブースだったり、そこに写真を撮れるような場所があったりとかですね、そういう感じで、ここがちゃんと美容所の届出がある場所かというと、おそらくそうではないわけです。そしてそこにヘアメイクをする人を呼ばれてきて、正規の方か非正規の方か分かりませんけれども、免許を持っている方であっても、こういうところの実態を美容師さんに聞くと、大変安い金額で、アルバイトのような形で呼ばれてきてやったりするというケースがある。実際の成人式、本番の着付けなども大量の人手が必要ですから、その日1日限定で来てくださいということで、大変安いお金、時給で美容師さんがそこに雇われていくというような問題があります。この本番の着付けにあたっても、そこでやっていることというのは、このグレーゾーンの整理でいくと厳しいものがあるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、こうした問題なシーンというものを実態調査をして、そしてそれを改善をしていこうという、そうした取り組みというのはやっていただけないでしょうか。お伺いします。

39:00

武美厚生労働大臣。

39:03

美容師法におきまして、この美容師でなければ美容業を行うことができないこととされております。また美容師は美容所以外の場所においては、原則として美容の業務を行ってはならないこととなっております。ヘアメイクサービスにおいても美容師の資格が必要であり、美容の業務を行うにあたっては、美容所の位置等について、あらかじめ都道府県知事に届出を行っていただく必要があります。厚生労働省としては、令和5年度全国健康関係主管課長会議であるとか、あるいは国立保健医療科学院の研修において、この自治体に対して注意喚起を行ったところでございます。引き続き様々な機会を活用して周知徹底に努めるとともに、美容士法に違反する事例については、その実態把握をしっかり含めて、自治体とも連携をし、適切に対応していきたいと思います。

40:05

高木麻里君。

40:07

今、実態把握を含めて言っていただいたので、ぜひそこをやっていただきたいというふうに思います。そうした着付けをやっている成人式のシーンとかに、実際に乗り込んでいっていただいて、そこで働いている人がどういう状況で働いているかとか、届出がどうなっているかとか、そういうこともぜひ厚生労働省の方でお調べをいただいて、実態を改善に向けて動いていただきたいというふうに思います。次、時間がほとんどないので、難しいですかね。新型コロナウイルス感染症初期対応の検証について、2021年1月17日に積極的疫学調査の指示が出され、点と点を結ぶことを通じての感染者の把握・検査を行っていくのですが、無症状感染者もいることを想定して、感染者を面で検査していく方向への転換が行われたのは、いつか方向転換が遅かったのではないかということを思っているので、ここの点のみ御答弁いただければと思います。

41:15

佐々木感染症対策部長

41:17

簡潔にお答えいたします。まず、この無症状病原体保有者の存在につきましては、国内でも1月30日に発生が報告されておりましたので、この段階でその前提での対応に移っております。具体的には翌2月6日からは積極的疫学調査実施要領において、健康観察の対象としておりますし、また14日、同じく2月14日からは、感染症法に基づく入院措置や公費負担の対象とするなど、この段階で想定しての対応に切り替えていたということを申し上げられるかと思います。

41:53

高木麻里君

41:55

無症状感染者の存在は想定をして動いていたということですが、これでいくと点と点を結んで線にしながらやっていく積極的疫学調査で、非常に狭い範囲で面でやっていくことは想定されないことが、結構長く対応としては続いていたので、こういったことが次の感染症でも起きてくると問題だというふうに感じておりますので、また改めてこの点なども調査をしたいと思います。ありがとうございました。

42:31

大椿裕子君

42:45

立憲社民会派社民党の大椿裕子です。先ほど高木議員から、ハンセン病を基づく患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について、質問がありましたが、私からもその点について1点質問させていただきたいと思います。今回の法改正は保証金の支給の請求の期限を5年延長するというものです。2019年にこの法律が施行されてから、そこから半年間ぐらいは非常に高い割合で、請求率が高い請求率だったと思います。しかし、以後請求件数が少なくなってきている、昨今ではちょっと低迷をしているのではないかということが、事前に配られた資料の中からも伺えます。背景には長年にわたり、差別と偏見にさらされてきた根強い恐怖というものも関連しているのではないかというふうに考えます。もう30年ぐらい前の話になるんですけれども、私が大学3年生の時に初めてゼミ合宿で行った場所が、岡山の長島愛生園でした。そこに1泊2日で滞在したんですけれども、1988年、瀬戸内市の長島と本土を結ぶ奥長島大橋というのが開通するまでは、ここの長島愛生園、本当に隔離をされた場所でした。まさにこの橋は人間回復の橋というふうに呼ばれ、当時私は中学生か高校生だったと思いますけれども、連日のようにこのこと、岡山県出身ですから報道されていたということを記憶しています。ゼミ合宿で行った時に、元患者の方から、私たちはお召し列車でここに連れてこられたんだというふうに言われたことをとても印象深く覚えています。お召し列車というのは、通常天皇家の方々を乗せるための特別列車のことを指すわけですけれども、ハンセン病患者を全国にある国立同様署に集めるために運行した列車のことを、これ、因語でお召し列車というふうに呼んでいたということを、その時聞かせてもらって、私なんか衝撃を受けたんですね。国籍による隔離政策によって、そこに込められた優先思想みたいなものを強烈に感じたことを覚えています。私自身はこうやって教育の中でハンセン病について学ぶ機会に恵まれた1人です。けれども、そういった方々って実は非常に限られているんじゃないかなというふうに思っています。こういったハンセン病の患者とその家族が歩んできた歴史、そして国策による過ち、広く多くの人たちに知っていただくためにも、やっぱり教育が非常に大切なのではないかなというふうに思います。特にやはり国策によって、旧郵政保護法による不妊手術などにも関連してくると思うんですけれども、ハンセン病も国策によって隔離をされ、そして断種を強いられた方々もいます。ここに非常に凄まじい非人間的な扱いと優先思想があった。私はこういう過ちを再び繰り返さないためにも、国はこの過ちをしっかり認め、教育の中で伝えていくことが私はとっても大事だと思っているんです。今日、濱地大臣、非常に、お名前間違えましたか。副大臣、ごめんなさい。副大臣、非常にハンセン病の問題について熱心に取り組まれてきたというふうにお伺いしておりますので、この教育の大切さ、これについてぜひお考えをお聞かせいただければ、方針をお聞かせいただければと思います。

46:56

濱地厚生労働副大臣。

46:59

まずこのハンセン病に関しましては、我が国で捉えてきました強制的な隔離政策。これによりまして、多くの患者、元患者の方々やそのご家族につきまして、尊厳が傷つけられ、偏見差別を受け、平穏にお暮らしになることが妨げられたこと。これを真摯に受け止め、まずは深くお詫びを申し上げます。差別解消の解消に向けて全力で取り組みを進めていかなければならないというふうに決意をさせていただいております。委員御加聞の啓発、また教育につきましては、厚生労働省としまして現在、全国の中学生へ啓蒙用のパンフレットを配布をさせていただいております。また、国立ハンセン病資料館の学芸員の皆様方の出張講座の実施などの取り組みを進めさせていただいているところでございます。さらに、ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会における提言も踏まえまして、令和5年10月から厚生労働省、文部科学省、法務省と統一交渉団との間で協議を行っているところでございます。今後も文部科学省、法務省との連携を深めまして、当事者の御意見を伺いながらしっかりとこの施策を進めてまいりたいと、そのように思っております。

48:30

大椿祐子君。

48:31

はい、どうも強い決意をお聞かせいただいてありがとうございます。ぜひですね、私はやっぱり当事者の方のお話を聞いて、この隔離政策の罪深さというものを痛切に感じさせてもらったんですね。ですので、もうご高齢になられて、元患者の方々の数も少なくなってこられたかもしれません。けれども、元患者の方、そしてご家族の方、こういった当事者からお話を聞くこと、これが私は教育の中でとても大事だと思っています。そして、優先思想というものは、本当に隙あらばいろんなところで顔を見せてきます。ですので、こういった国による、国策による過ち、これを伝えることが、やはりいろんなところで顔を出す優先思想を食い止めていく、このことにつながると思いますので、どうぞ副大臣はじめ、竹見大臣もこの取組一生懸命していただけるようよろしくお願いいたします。次の質問に行きたいというふうに思います。次はですね、無期雇用転換の運用実態について質問をさせていただきたいと思います。2013年4月に施行された労働契約法18条19条の運用実態について質問をします。大臣に質問です。無期雇用への転換が認められている直前にですね、雇い止めされたことは不当だとして、現在札幌地裁で争われているパタゴニア雇い止め訴訟についてご存じでしょうか。簡潔にお答えください。

50:03

竹見厚生労働大臣。

50:05

委員ご指摘の裁判については、この有期契約で働いていた元パート社員が、パートの雇用期間が最大5年未満とする不公信状況により雇い止めになったことを不当として争っている事案であると承知をしております。

50:22

大椿雄子君。

50:24

どうもありがとうございます。今日皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいています。パタゴニア、アメリカのアウトドア医療品メーカーなんですけれども、日本でも大変人気のある会社です。それだけでなく、環境に負荷の少ない素材を衣服に使ったり、環境助成金のプログラムを設け、環境保護活動に携わる、小規模な団体、そこを支援をしていたり、長崎の石木ダムありますよね、あそこの建設書誌、これを呼びかけたり、国政選挙があればですね、積極的にみんなに投票に行こう、ということを、社長自ら呼びかける、そういう社会正義に非常に強くコミットしている会社ということもあってですね、そういった部分でもやはりパタゴニア、これを支持するというかね、買い物をする方々、購入される方々もいらっしゃる、というふうに私は認識しています。先ほど大臣からもご説明があったとおり、今回の裁判は札幌市内のパタゴニア店舗で2019年からパート社員として働いていた女性が、雇用期限の5年を前に、2023年12月いっぱいで雇い止めされたことは、脱法的な無期雇用転換逃れであり、不当だと訴えている裁判です。女性は、これ半年ごとの契約更新を反復して更新されてきました。私ここも問題だと思うんですよ。6ヶ月ごとの更新、次また6ヶ月先雇用されるかどうかわからない、こういう不安の中で、彼女は働いてきたわけですね。しかしそもそもパタゴニアは雇用期間を5年未満にする不更新条項を設けていました。女性は仲間たちと労働組合を結成し、会社と団体交渉を続けていましたが、雇い止めに遭い、今回の提訴となりました。皆さんこの記事を読んでいただければと思いますけれども、私この記事の中でとても印象に残ったのが、働くための入り口は有期雇用契約しかない、あなたの自由でやった契約ですよねと言われるのはものすごく欺瞞だと思う。私自分自身が有期雇用の労働者として働いていた十数年前、全く同じことを言ってたんですよ。あの時の私と同じことを言っている。いまだにこういう実態が続いているんだなというふうに感じました。日本圏に限らず、5年10年の無期雇用転換を実行しない、その前に雇い止めするという事案は少なくありません。そこで改めてお尋ねします。労働契約法18条が制定されるに至った経緯と、その趣旨、何を目的にしてこの法律を作ったのか、説明をお願いします。

53:20

鈴木労働基準局長。

53:23

労働契約法第18条に規定されております、いわゆる無期転換ルールでございますけれども、これにつきましては有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、有期契約労働者の雇用の安定を図るために、平成24年の労働契約法改正で導入されたものでございます。

53:40

大椿雄子君。

53:43

今、御発言がありました、この法律の趣旨、それは有期雇用の濫用、そして有期雇用労働者の雇用の安定、この2つが主に掲げられています。この法律ができる背景には、やはり有期雇用がどんどん濫用されていってしまっている、そういった不安定な雇用に置かれている有期雇用の労働者から、もうこれでは私たちは暮らしていけないという声が少なからずあった。やはりそういうことを受けて、この法律ってできてきたんじゃないかなと思います。私はこの法律ができたときには、自分の労働創技が既に終わっていました。そして上限4年の有期雇用でしたので、この法律ができたとしても私は救われない、そう思いました。けれども、私はこの法律ができたことをとっても前向きに受け止めたんですよ。よくぞ小さな一歩といえど、不十分とはいえど、この一歩を踏み出してくれたと。ここで無期雇用転換に有期雇用の労働者が無期雇用転換できたら、声ある労働者、ちゃんと声を上げられる労働者につながっていくんだ。私はそう思ってこの法律を評価してきた一人です。そこでもう一つこの法律に伴って聞きたいんですけれども、無期雇用転換の権利が発生するまでの金属年数を5年、そして大学教員や研究者などに関して、高度な専門性を有する人たちに関しては10年という設定をしています。この5年と10年、これを設定した根拠を教えてください。

55:26

鈴木労働基準局長

55:29

無期転換ルールの要件を通算契約期間5年を超える場合としたことにつきましては、有期労働契約の反復行使による乱用を防止する必要がある一方で、有期労働契約が雇用機会の確保などに一定の役割を果たしていることとのバランスを慎重に考慮した結果で、労働政策審議会によって功労使一致の権利といたしまして、5年で合意されたものでございます。また、有期雇用特別措置法におきまして、功労専門的知識等を有する有期雇用労働者の無期雇用転換権が発生するまでの期間について、10年を上限とした特例につきましては、有期労働契約の乱用的な利用を抑制するという労働契約法第18条の趣旨を没却させないよう、科学技術イノベーション創出の活性化に関する法律等において、研究者等の無期転換申込権発生までの期間を10年としていることを参考にしているものでございます。

56:22

大椿雄子君

56:24

お話の中にありました、雇用機会の確保という言葉がありましたかね。はい、私これ誰の視点で語っているのかなっていつも思うんですよ。労働者視点なのか、それとも雇う側の視点なのか、私はこれ労働者の視点で語っているというふうには感じられないんですね。当初この5年10年、一歩踏み出した法律ではあったけれども、この手前で雇い止めされる人たちが出てくるだろうということは、すでにこの法律ができたときから、そういったことをやりかねないだろうということは想定をしていたところです。実際にそれが今出てきているのではないかという点について、今日は皆さんと考えたいというふうに思っています。2013年の法律施行以来、無期雇用転換をめぐって、労使が争った訴訟、および労働委員会における労働創議の件数、または無期雇用転換を阻害する、そういった事業所に対して、厚労省の方から啓発を行った、そういった件数に関して、厚労省は把握をしていらっしゃるでしょうか。お答えください。

57:38

鈴木労働基準局長

57:41

お尋ねの訴訟および労働創議の件数につきましては、網羅的には把握していないところでございます。また、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って、同ルール適用を前に雇い止めを行われるなどの事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましては、適切に啓発事論を行っておりますが、啓発事論につきましては、例えば社会的に注目される事案を報告を、都道府県労働局から本省に対して挙げさせておりますけれども、件数を挙げろということでは言っておりませんので、件数については集計はしていないところでございます。

58:16

大蕾雄子君

58:18

把握はしていないということですね。注目をされた葬儀については、やはり啓発などを行ってやっちゃだめですよということはあるかもしれませんが、どれだけ表に出てこない問題があるかということを、ぜひ皆さんに考えていただければなというふうに思います。そもそも有機雇用の労働者です。期限が来れば首を切られる。もしくは会社側に、会社側に盾を付けばいつもいつ首を切られてもおかしくない。そういった環境の中で働いている非正規雇用の労働者が、この雇用の問題について、または会社での様々なトラブルについて声を上げることが難しい、というのが現状であるということを、ぜひ前に並んでいらっしゃる3人の皆さんには把握をしていただきたいんです。表に出てくるものは本当に氷山の一角、そこの下に山ほど本当に声を上げられなかった、泣きで入りをするしかなかった人たちがいるということを、ぜひ今日考えてみていただきたいんですね。この労働契約においてあらかじめ更新年数回数の上限を設けている事業所、これが存在しています。私自身もそうでした、上限4年、1年ごとの契約更新、こういった更新回数を設けているところがあります。こういった事業所、実態調査を行っていますでしょうか、簡潔にお答えください。

59:50

鈴木労働基準局長

59:52

令和2年に当初が実施しました有機労働契約に関する実態調査におきまして、ご指摘の有機労働契約にの労働者の勤務年数の上限については、もう受けているという割合は、令和2年4月時点で14.2%という調査がございます。

1:00:09

大柴紀雄子君

1:00:11

時間が限られているので一つ飛ばしますけれども、大臣に質問です。無機雇用添加を逃れようとしている事業者が、こういうふうにパタゴニアの葬儀の例を挙げさせていただきましたけれども、労働者との競争が相次いでいます。少なくない数がこういう競争をしているわけですけれども、もともとこの労働契約法、有機雇用の労働者の雇用の安定、そして有機雇用の乱用、これを防ぐためにこの無機雇用転換を導入したはずなのに、それが実際にはうまく使われていない、労働葬儀にまで発展している、こういう実態どういうふうに認識されていますでしょうか。

1:00:52

瀧美厚生労働大臣。

1:00:55

労働契約において更新や年数の上限を設けることは、直ちに法違反となるものではございませんが、一般論として申し上げれば、無機転換ルールの適用を免れる意図をもって、無機転換申込件が発生する前に、雇え止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくございません。厚生労働省としては、こうした制度の趣旨について周知をするとともに、労働契約法に照らして問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において適切に啓発指導等を行っております。また、令和4年12月に取りまとめました労働政策審議会の報告書に基づき、紛争の未然防止や解決促進のため労働契約の更新上限の有無や、その内容について労働基準法の労働条件明示事項に追加するなどの改正を行い、本制度においてつきましては、本年4月から施行されたところでございます。引き続きこうした改正内容の周知などを通じて、無機転換ルールの適切な運用が図られるよう努めていきたいと思います。

1:02:09

大津牧雄子君

1:02:11

はい、そもそもですね、やはり、そういう有機雇用で雇わなければいけない仕事なのか、本来であれば向上的な仕事を有機雇用にしていること自体が、私は大きな問題であり、そこの議論もやっぱりしなければいけない、というふうに思っています。5年で上限更新を5年にしていること、こういったところはもう無機転換雇用、無機雇用転換の逃れるためではないかという視点をどう見抜くかということが、やっぱり行動省にも問われていると思います。引き続き大臣、入口規制の問題、大臣と議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。終わります。

1:03:15

奥村雅之君。

1:03:21

立憲民主社民の奥村雅之です。本日は貴重な質問の機会をありがとうございます。よろしくお願いいたします。先日、内閣委員会との合同審査会で質問をさせていただきました。その反響は本当に大きくてですね、SNSでもすごく話題になりました。保育士の声をようやく直接国会に届けられる、届くかもしれない応援の声もたくさんいただきました。本日も現場の保育士目線でただしていきたいと思います。まず、はじめになんですけれども、先週、鹿児島県の認定子ども園で保育士が2歳になる男の子の首を刃物で切りつけ、殺人未遂の疑いで逮捕されるという痛ましい、では済まされない、起こってはいけない事件が起こってしまいました。男の子の1日も早い回復をお祈りするとともに、なぜこんなことが起こってしまったのか、ふぜけなかったのか、社会全体でも考えていかなければいけない。関係各省には、どうきと真相の解明、真相の一刻も早い救命、対策をお願いしたいと思いますし、私たちも考えていかなければならないと思っております。さて、先日からこの厚労委員会でも取り上げられている、有料職業紹介事業者に関しての件です。保育の業界も、これに頼らざるを得ない状況が続いております。お配りした資料の1AとBをご覧ください。5月29日に行われた労働政策審議会の部会で、こういうような報告がありました。医療・介護・保育分野で無期雇用の人材紹介の実績がある有料職業紹介事業者のうち、6割の事業所で職業安定法などに関する違反行為があったと、実に半数以上ですよね。特に転職干渉につながる岩井菌など悪質な例もまだあったということで、今回どのような指導、そしてペナルティがあったかお答えください。よろしくお願いします。

1:05:16

厚生労働省山田職業安定局長

1:05:20

今ご指摘の今般の集中的指導監督では、労働条件の明示や手数料の情報開示のほか、聴報類の記載不備等も含め、幅広い事項にわたり厳正な指導監督を行った結果、約6割に当たる紹介事業者において、職業安定法または同法に基づく指針に関する何らかの違反が確認されたところであります。この中には、ご指摘のお祝い金の提供など、適正な労働力需給調整の観点から懸念すべきものも含まれていたところ、違反があった事業所については、都道府県労働局が是正指導を行い、すべて是正が完了したことを確認しております。引き続き、都道府県労働局において、職業安定法や指針違反の疑いがあれば、厳正に調査を実施し、違反があれば是正のための指導を行うなど、厳正に対処してまいりたいと思います。

1:06:13

奥村政佑史君

1:06:15

はい、2枚目の資料をご覧ください。この有料職業紹介事業というのは許可制ですよね。この半分以上が違反という状況は、ある意味やりたい放題というか、歌詞院をみんなで渡れば怖くないというか、そういうふうに見えるんですけれども、こういうような何度も転職を進めるようなお祝い金など、先ほど是正がされたとおっしゃいましたけれども、こういうのも含めて、悪したものに関しては、それこそ事業の許可取消しなんかもできると思います。今、このお祝い金に関しては、資料の右側ですね、Eのところ、指針とありますけれども、これ法律ではまだないということで、こういう規制の強化に関しては、考えておられますでしょうか。雇用安定を阻害するような、やはりこういうことですね、許してはいけないと思うんですけれども、こういうことに関して、具体的にいつから、どのようなことを今、厚労省としては考えておられるか、ご質問、ご答弁をお願いします。

1:07:15

武見厚生労働大臣。

1:07:18

今後、更なる取組については、今般の集中的指導監督等の取組の実施結果と、有料職業紹介事業に係る課題などを踏まえまして、ご指摘のお祝い金の禁止の実効性を確保するための方策を含めて、法令遵守徹底のためのルールと、施行の強化、それから職種ごとの紹介手数料実績を含めて、雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、先月の5月の29日でございますが、労働政策審議会において、対応強化の方向性など提示したところでございます。引き続き、この労使を含めて、対応策についてしっかりと議論を進め、可能な限り早く成案を取りまとめることに、努力をしていきたいと思います。

1:08:10

奥村正義君。

1:08:12

ありがとうございます。今、労政審で真偽をしているということで、これからいろいろと決めることができると思いますので、ぜひそこをしっかりよろしくお願いいたします。このEの下の方、指導対象外の事案とありますけれども、職業紹介事業ではなく、募集情報と提供事業、こういうものもいわゆるメディアですよね。この方もいろいろと問題があるということもございますので、こちらの方でも、転職勧奨を禁止したの実効性確保ということを、しっかりとお願いをしていきたいと思います。さて、この保育分野というのは、ご存じのように、需要が供給を圧倒的に上回っている業種です。配置基準がありますので、職員がいないと運営ができません。そして、常に一人不足の状況が続いています。当然、この有料職業紹介事業者にとっては、表現を迷いますけれども、おいしい分野になっていると思います。人材をどんどんと高く売り込んでいくことができる。3枚目の資料、左上の方をご覧ください。これ、職種別の平均手数料ですね。医師、看護、保育、介護と4分野ありますけれども、地域差もありますけれども、図Fの右側、これ北関東更新ブロックを抜き出したものなんですけれども、看護よりも保育の方が高くなっているんですね。この表には出せない、左側の表の四国の方を見てほしいんですけれども、四国に至っては看護よりも保育の方が1.5倍ぐらいになっている。年収は看護師の方が一般的には多いと言われておりますので、年収に占める手数料の割合というのは、保育所を雇うときにはとても大きくなっている現状があります。これ、僕も採用していたんですけれども、保育所、どれだけ足元を見られているんだというようなふうに思ってしまいます。先ほどもお話をしましたけれども、保育所、基本的には子どもの数に応じた補助金で運営されていますので、運営に使う資金の上限というのは決まっているんですよね。ですので、職業紹介事業者への手数料支払いというのは、当然ですけれども、保育所の経営を圧迫します。3枚目の資料の左下Gですね。手数料が経営に与える影響、7割の保育所が負担であり、とても高い重いと答えています。そしてさらに1枚資料をめくっていただいて、4枚目のHですね。とある関東地方の保育所の例、保育園の名前を出せないので、こっそりなら教えられますけれども、2021年に新設した保育所。保育士部族の中ですから、紹介事業者を頼らざるを得なかった、職員13名を雇って、6名が紹介事業者を頼って雇ったということで、それぞれ平均30%の手数料を取られ、業者に払った価格は567万円。13名に払った年間給与はトータルで4360万円です。割合、実に全員のお給料ですね、これ全部職員に回すとですね、13%、1割以上も上げることができる金額なんですよね。単純計算ですけれども、1人当たり全員、年間43万円のお給料を上げることができる、全員ですよ。それぐらい本来職員に回せる、子供の絵本に回せるお金がですね、職業紹介事業者に消えていっているという実態が、現にこれあります。下の方に「i」、アルファベットの「i」ですね。保育所が紹介会社と交わしている覚書の一部を掲載しましたけれども、こういう早く辞めたらお金を返しますよという表なんですけれども、1週間以上、1ヶ月未満、半分ということで、実際90万円払って取った職員が2週間で退職したそうで、半額45万円しか返ってこなかったそうです。他に111万円払って取った職員が5ヶ月で退職、返ってきたのは10万円です。100万円半年でなくなってしまった。なぜすぐに辞められるかというとですね、少しでも他に良い条件があれば、保育士資格を持っているだけですぐに転職できるからです。そういう先生もね、やっぱりいらっしゃる。一方で場合によっては、たった電話の1本で100万円の紹介料が入ってくる紹介会社。こんな例が少なくない。これが今の保育業界の実態です。大臣の見解をお伺いします。これ、有効求人倍率が高止まりしていて、配置基準の見直しが、見直しをですね、今見直そうとしている。30対1が25対1になろうとしている。これ市場原理だけに任せていたら、ますますこの構造を歪んでいくと思いませんか。保育・介護は業種として、手数料の上限規制をしっかりと設ける。それも、しくべにちゃんと設定する。そもそも、この保育分野においてですね、この有料職業紹介事業者というシステムが、相性がそもそも良くないと思いますけれども、大臣、見解をお答えください。

1:13:29

武見厚生労働大臣。

1:13:31

ご指摘のとおり、保育や介護の現場で人材確保が切実な問題であること、それから紹介手数料への負担感があるということは、委員のご指摘もあり、よく理解をしておきます。そしてまた一方で、紹介手数料に上限規制を設けた場合であるとか、有料の職業紹介事業を禁止した場合、丁寧なマッチングを行っている適正な事業者からの人材供給にも一律に影響が及び、かえって人材の確保に支障が生じかねないため、慎重な検討も必要だと考えております。なお繰り返しとなりますけれども、今後さらなる取組については、高齢人種徹底のためのルールと施行の強化、それから雇用仲介事業のさらなる見える化の促進といった観点から、この先月5月29日の労働政策審議会において、対応強化の方向性を提示したところでありますから、引き続き、この委員のご指摘も踏まえてですね、この労使を含め、この対応方策をしっかりと議論を進めて、可能な限り早く成案をまとめることができるように対応いたします。

1:14:45

奥村正義君。

1:14:46

丁寧なマッチングしてないんですよ。電話一本なんですよ。この資料Jにもあります。保育士確保、消える補助金、どこに消えているか、職業紹介事業者です。計2020年に自民の議連で条件規制を求める行為というもの、4年前から上がってますよ。こんなことが続いていると、保育士の処遇、いつまでたっても抜本的に上がりません。私たちで何とかしなければいけないと思います。4問目に移ります。この問題の発端を探るために、次の質問に移ります。過去、保育に係る人材派遣業者や人材派遣協会から、厚労省副大臣、政務官が献金を受けていた例はありますでしょうか。お答えください。

1:15:21

竹見厚生労働大臣。

1:15:23

私が代表となっている政治団体及び党支部については、現在公表しております政治資金収支報告書を調べをしましたところ、お尋ねの保育に係る人材派遣業者であるとか、日本人材派遣協会、また有料職業紹介事業者からの寄附は受けておりません。また、他の政務についてもお調べしたところ、保育に係る人材派遣業者や日本人材派遣協会、また有料職業紹介事業者からの寄附は受けていないとの報告を受けております。

1:16:01

奥村政佑子君。

1:16:03

はい、ちょっと質問が悪かったかもしれません。もう少し網羅的に通告をするべきだったかもしれません。昨日の決算委員会にも共産党の山添拓議員が追及していましたけれども、国民政治協会なども入れればよかったんですけれども、なぜこの質問をしたかというと、資料5枚目、過去派遣業界が献金構成をしていたと、企業からの献金に政策が歪まれることはないという答弁を岸田首相は衆議院の方でもとうとうとされておりましたがも、昨日も防線一方でしたけれども、我々政治にはこういう過去があるんですから、こういう記事と今までの歴史、そしてこの保育を代表する歪んだ、歪んだ有料職業紹介事業の現状を見ると、やはり企業や団体献金、これはやめるべきではないかなというふうに思います。さあ、次の問題に行きます。有料職業紹介事業者など他にも、保育士、保育所支援センターやハローワーク、こういうものもあるわけです。丁寧なマッチングできるところはあると思います。こういうプラットフォームを使わないと、ここを頑張らないとと思うんですけれども、存在意義を見せるためにここを頑張る必要があると思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。

1:17:04

竹見厚生労働大臣。

1:17:08

この保育分野におきましては、この有効求人倍率も高い中、紹介手数料への負担感があることは認識をしております。ハローワークなどの公的機関における職業紹介が重要であるということも十分に認識をしております。このため全国の主要なハローワークに、保育分野などの人材確保を強化するための人材確保対策コーナーを設置をさせていただいておりまして、求人の充足に向けた求人者への助言指導、それからセミナー、職場見学会などを通じた求職者の確保に取り組んでおります。引き続き厚生労働省としても、この保育士、それから保育所支援センターとも緊密に連携を図りつつ、保育分野の人材確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

1:18:02

小倉雅之君

1:18:05

ありがとうございます。しっかりとそこを取り組んでいかないと、どんどん私たちの税金とか補助金が、本当は子どもたち、先生方に行くところに行かないという構造が続いてしまうということで、ぜひよろしくお願いします。ちょっと1問飛ばしたいと思います。保育士不足に一向に解決の糸口が見えない中、経験の浅い新人保育士がどんどんと増えていっています。6枚目の資料ですね。保育士試験の合格率と合格者数の推移という資料をご覧ください。グレーの線が、これが保育士の合格率ですね、国家試験における。保育士試験の合格率は初め10%だったんですね。直近30%になっているんです。これは明らかに合格率が上がっている。これ保育士不足の問題を保育士を量産することで解決しているんじゃないかというふうに僕は思ってしまいました。受験者数の増加もありまして、オレンジの棒グラフこれは合格者数ですね、人数です。6倍に達しそうな勢いなんですね。国家試験で合格する保育士というのは、いわゆる実習というのはありません。試験だけです。現場に入って先輩保育士に教わりながら、いろいろと身につけていく、一人前になっていくんですけれども、新規合格者の急増というのが保育の低下、現場の負担につながると思うんですけれども、この問題に関しては子ども家庭長の見解を伺いたいと思います。

1:19:35

子ども家庭長、高橋審議官。

1:19:38

お答え申し上げます。先生からお示しいただきました通り、保育士試験の合格率、長期的に見れば右肩上がりということでございますけれども、この要因といたしましては、保育士試験の実施回数、これを平成27年度から複数回、2回実施できる取組を進めておりまして、それを順次拡大してきているということがございます。自治体によってはすでに3回やっているところもございまして、その結果、科目としては8科目あるわけですが、一部の科目だけ合格した方、これが次の同じ年度にある2回目の試験のときに持ち越すことができて、その結果として合格者が増えると、合格率も増えるということであろうかと思っております。学生が受験しやすくなるための試験運営の改善に取り組んできた結果ではないかと考えているところでございます。それから、また先生からご指摘をいただきました、新人の保育士に対する資質の向上というか、研修ということでございますけれども、私どもといたしまして、現場経験の少ない方について、特にこの試験合格者などでございますけれども、こういう方を対象にして、都道府県による保育実践研修というものを実施してございますが、ここに対する支援を行っておりますし、また、自治体が行う一般的な研修、その中には新人の保育士さんを対象にした研修などもありますけれども、そうした研修にも支援を行っているところでございまして、質の確保に努めているところでございます。(小倉)ほんと現場いっぱいいっぱいです。僕の勤務していた保育園も、今日人が足りないといって、SOSが来たぐらいなんですけれども、研修にもなかなか行けない状況ですので、そこをしっかりと保育園に、現場に負担がかからないように、しっかりと要請をお願いいたします。今日質問してきたわけですけれども、一番最後の7ページ目、なぜ今日僕がこの質問をずっとしているかというと、子ども家庭省が出している、はじめの100ヶ月の育ちビジョンという資料です。閣議決定されている資料なんですけれども、ちょっと時間がないので、真ん中のところだけでもいいと思うんですけれども、幼児期までの重要性は世界的にも確認されている。取組によって特に着目する月齢や年齢に違いはあるが、誕生前から幼児期までの子どもを重視した支援は、諸外国や国際機関でも推進されているなど、世界の潮流でもある。少し飛ばします。時間が過ぎておりますので、おまとめください。ぜひ皆さんで共有していただければと思います。三つ子の魂100枚ですので、この保育士、よろしくお願いします。ありがとうございました。

1:22:59

山本カナエ君

1:23:01

米戸の山本カナエでございます。長きにわたった一型糖尿病抗素疾患の判決が確定いたしました。判決では認定基準や認定要領がいずれも基準として合理性を有するとした一方、一型糖尿病を含む対象疾患に関して認定要領は三級の基準を定めるのみで、二級該当性の具体的な基準を示さず、症状、検査成績及び具体的な日常生活等によっては、さらに上位等級に認定するとのみ定めているため、一型糖尿病患者については、日級該当性を判断するにあたっては、症状、検査成績という機能障害の程度、具体的な日常生活状況という病状の程度を総合的に考慮して、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度か否かを判断すべきとされました。今回の判決を受け、認定医が一型糖尿病の特性を踏まえて、上級該当性を判断しやすくなるような手立てを講じていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:24:00

武美厚生労働大臣

1:24:02

委員の御指摘において、4月19日の大阪公債判決を踏まえてのものと認識をしておりますが、当該判決は、厚生労働省が定めた糖尿病についての障害認定基準は、一定の合理性を有するとして国の主張を認めた上で、この一型糖尿病患者である高層人8名について、国の判断と異なり、障害等級2級に該当すると判断されたものであり、国は条項をせず判決は確定しております。今回の判決においても、認定基準は合理性があるとされておりまして、現時点では、この障害認定基準の見直しは考えておりません。いずれにせよ、日本年金機構の障害認定が、一型糖尿病による障害の状態の個々の事実認定を適切に行い、総合的な判断をすることが重要であり、今後とも適正にこの認定に取り組んでまいりたいと思います。

1:25:07

山本可奈恵君。

1:25:08

その事実認定のところが非常に重要でございまして、適正かどうかという話で、1つご紹介させていただきたいと思います。一型糖尿病の関係ではありませんが、先日、重度の知的障害と自閉症があって、強度行動障害の状態になる息子さんのお母様からお話を伺いました。障害基礎年金1給を受給されて息子さんの更新申請をしたところに、急に認定されて納得がいかなくて、復甦申請、復甦申し立てをされました。結果、早くても4ヶ月から半年はかかると言われているのに、提出したわずか2ヶ月後に、異例の速さで決定変更となったそうです。覆って良かったという話ではありません。申請にあたって、病歴就労状況等申し立てを、言葉もなく文字も書けない息子さんに代わって、お母様が詳しく記載されました。本人の生きづらさを本人に代わって説明できるのは親である、自分しかないとの思いで、膨大な時間と労力をかけて書き尽くされました。にもかかわらず2給と認定されて、自分は何をしくじったのかと、親として息子の生涯の所得保障をしてあげられなかったという思いが強く残って、心に大きなダメージを受けられたと伺いました。別に生活に困っているわけではないので、副申立てをするのは大変なのでやまようと思われたそうなんですが、諦めるお金は親のものではないと、子供のものであって諦めたら子供の権利を犯していることになると思って、心身ともに大変な中で数十万というかなりのお金をかけて、副申立てをされました。そこでちょっと確認させていただきますが、障害年金の新規更新の申請件数と認定の数はどうなっていますか。

1:26:47

厚生労働省辰巳年金管理審議官。

1:26:51

お答えいたします。直近のデータによると、令和4年度の障害年金の新規件数は約12万9千件、再認定、いわゆる更新件数は約32万6千件となっており、また令和4年度末の日本年金機構における障害認定の数は172名となっております。

1:27:12

山本課内君。

1:27:13

要はですね、認定費といわれて年間2648件、1ヶ月あたり220件、経験も専門性も異なりますし、また医師として働きながらの審査で毎日ではありません。認定の名前は公表されておりませんので、誰がどのように認定しているか分かりません。本当にですね、一件一件丁寧に審査していただけるんだ、いただけているんだろうかという声が寄せられております。障害年金の認定はその方の生活を、人生を左右します。日々の介護に傍作していて、不服申立てを諦めている方もたくさんいらっしゃいます。今一度ですね、障害認定のこの認定の体制をですね、しっかり検証していただいて、不服申立てしなくてもですね、最初からちゃんと適切な認定が受けられるように、ぜひ大臣見直しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:28:14

武見厚生労働大臣。

1:28:16

障害年金の障害認定についてですね、この日本年金機構において、市町村などからの問い合わせを受け付ける障害年金ヘルプデスクを設置をし、年金相談体制を充実させるとともに、必要書類や手続などの問い合わせが多い内容についてのQ&Aを作成をし、加えて令和元年7月から医学的な総合判断を特に要する事例については、複数の認定医が関与する仕組みを設けております。これらの取組を引き続き進めるとともに、昨今認定申請に当たって精神疾患が増加している実情などを踏まえまして、適切に障害認定がなされるように、必要な体制を確保していきたいと思います。

1:29:07

山本崇也君。

1:29:09

年金制度改革の中でも障害年金の見直しにつきましても一つ素性に上がっております。認定の体制につきましても、しっかり議論させていただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。障害年金を受けている方は、これだけじゃなくて、例えば特別障害者手当とか様々なところでも同じように診断書を用意して、もう大変な中、本当に介護もしながら、大変な中での申請となっている、そういった総合的なところも、ぜひ厚生労働省として、全ての制度を所管しているわけですから、ぜひ見ていただきたいと思います。続きまして、グリーンファイル、話がガラッと変わります。ローム安全書類について伺います。ローム安全書類は建設現場の安全を守るために、下請会社が現場に入る前に元請に作成提出して、元請が管理する書類でありますが、元請ごとに現場ごとに書類の形式が、様式が異なりますために、大変な負担となっています。そのために、元請から安全書類作成サービスの利用を求められることがあるそうですが、この安全書類作成サービスもまた様々で、元請によって利用しているサービスが異なることから、複数の元請と取引がある場合、それぞれの安全書類サービスに入力していかなくちゃいけないことになっています。この各種安全書類作成サービスは、建設キャリアアップシステムとも一部連携をしていますが、項目が完全ではなくて、数値の反映に時間を要すると伺っておりまして、結局、重複入力されざるを得なくなっております。ぜひ、様式を統一化するとともに、建設キャリアアップシステムとローム安全書類を連携させていただいて、ローム安全書類の作成に必要な情報を建設キャリアアップシステムと共有できるように、両方から入れたら、どっちかに反映されて、二度手間がないような形にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:31:23

国土交通省 中谷審議官

1:31:26

建設工事におきましては、施工体制台帳などの安全書類につきましては、元受け業者ごとに使用している書式が異なっているため、下受け業者の方々にとっては、その作成に要する負担が小さくないと承知してございます。建設業界におきまして、働き方改革を進めていく上で、書類作成に係る事務負担の軽減は大変重要であると考えております。このため、国交省としましても、施工体制台帳などの書類の統一化について、業界に対し、どのような対応が可能か検討を呼びかけたいと思います。また、各社ごとの様式がありまして、用いている書類作成システムが異なる中にあっても、下受け業者の方々が書類作成のために、同じ情報を繰り返し入力している作業を効率化できるように工夫したいと思います。具体的には、下受け業者が安全書類をシステム上で作成する場合に、技能者の氏名や資格等の情報は、CCUSとの情報連携により、改めて入力せずともCCUSのシステムから取得できるよう、具体化に向けた検討を進めてまいります。その他の情報の連携を含め、今後とも業界団体の声を丁寧に伺いつつ、安全書類作成に係る事務負担の効率化に向けて努めてまいります。この労務安全書類の中には、厚生労働省に関する書類もありますが、国交省と連携して、ぜひ現場の負担を軽減していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:32:47

厚生労働省小林安全衛生部長

1:32:51

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、労務安全書類の中には、労働安全衛生に関する書類も含まれております。これらの書類作成の負担の軽減につきましては、先ほど答弁あったとおり、国土交通省において建設キャリアアップシステムを活用した、入力作業の効率化などの取組を進めていくと承知をしておりますけれども、厚生労働省としても国土交通省と連携協力しながら取り組んでまいりたいと思っております。

1:33:17

山本誠恵君

1:33:19

これに対して、労働安全書類の効率化ができれば、事務料の削減だけじゃなくて、建設キャリアアップシステムって費用だけ取られて、中小何のメリットがあるんだという声があるわけですけれども、これをやっていただくことによって事務料が、手数が減るんだということをですね、みんな願っておりますので、速やかにご対応いただきたいと思います。続きまして、狭間局長にお伺いしたいと思いますが、この間も取り上げさせていただきましたけど、このフレールという概念の中にある、身体フレールというのもありますよね。そんな中にヒアリングフレールも含まれると伺っているんですが、どこにも明確されていないんです。ぜひヒアリングフレールを、このフレールの中に含まれるということを、しっかりと示していただいて、ヒアリングフレールチェックやヒアリングフレール予防というものを、推進をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:34:11

厚生労働省狭間労研局長

1:34:14

お答えいたします。高齢者ご自身が聞こえづらい状況であることに気づくことは、介護要望、あるいは生活の維持、あるいは日常生活や社会生活の活発化のために非常に重要だというふうに認識しております。今ご質問のフレールについては、関係学会がガイドライン等において定義を示しているものと承知しております。その中で、今委員からもご指摘がありましたけど、フレールの危険因子の一つとして、身体的要因が挙げられており、その具体的なものとして、難聴が挙げられているというふうに承知しております。いずれにしましても、広く高齢者の方々に対して難聴や聞こえづらさに気づくきっかけを作っていくことが大事だと思っておりまして、そのために地域の実情に応じて、さまざまな機会を提示していくことが大切でございます。このため、昨年度、調査研究事業を実施して、自治体が難聴・高齢者の早期発見等の取組を開始する際に参考となる手引きを作成したところですが、今年度も、さらに手引きの普及、あるいは、その必要な周知や必要な調査研究等に取り組んでいきたいと、このように考えております。

1:35:15

山本誠哉君。

1:35:16

というのが、今、厚生労働省がやっているチェックリストの中に、周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われますか、という項目があるんですが、これ、難聴で聞こえなくて何度も聞き返しているのか、それとも聞こえているけれども聞き返すのかと、これ、きちんと切り分けを行わないと、難聴、物忘れとご家族や周囲から誤認されるケースが出てくるわけでありまして、こうしたことを今年度の調査研究の中でも、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。あと1問、狭間さんにお伺いしたいと思いますけれども、高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインという、今、内閣官房のやっていただいているのですが、厚生労働省は、これまで医療や介護等、身元保障人がいないことを理由に、入院・入所を断る理由にしてはいけない、ということを言っていたのですが、今回のガイドラインでは、身元保障を前提としているような書きぶりになっていますので、ぜひ、まず身元保障人がなくても入院・入所を断っていけないんだ、ということを改めて、ガイドラインで徹底をしていただきたいと思いますが、ただ徹底だけでは問題解決しませんので、ぜひ受け入れる側が、受け入れられるような身元保障人や緊急連絡者がなくても済むようにしたらどうやったらできるのか、という現場の課題を、今一度把握をしていただいて、結構別に人が来てほしいわけじゃなくて、この人の情報が欲しいんだとかですね、そういった現場の身元保障に必ずしも用意しないようなケースもありますので、ぜひヒアリングをしていただいて、対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:36:45

濵野労研局長

1:36:47

お答えいたします。今お話しございましたように、厚生労働省におきましては、身元保障人等がいないことのみを理由に、医療機関や介護施設で入院入所を拒否することは、正当な理由に該当しない、といったことなどに関する通知等を発出し、周知を行っております。また今ご紹介いただきました、関係省庁が連携して策定し、本日公表いたしました高齢者等就寝サポート事業者ガイドラインにおきましても、この内容を明記しているところでございます。今さらにご指摘ございましたように、この辺の高齢者等への対応に係る課題につきましては、調査研究を今年度実施する予定でございまして、その中でご指摘の点も含めて、現場の実態を把握するとともに、現場において適切な受入れが行われるように、取組について検討してまいりたいと思います。

1:37:36

山本誠之君

1:37:58

秋野光三君

1:38:01

公明党の秋野光三でございます。早く見立てるように質疑をしたいと思います。今日、資料をまた一にくぶらせていただいておりますけれども、私は改めて高齢者肺炎吸菌ワクチンの経過措置をやめてしまったということは大変残念でならない。その思いはどうしても拭えない。それからこそ今回4回目の質疑になります。議事録を今日付けさせていただいておりますけれども、1回目の質疑におきまして、全て大臣に問うた質問でありますけれども、大臣からは下に赤線を引っ張っておりますが、65歳の方々の接種率がおおむね40%で、経過措置の対象となる年代の方々も同程度になったと、これを根拠に廃止をするという結論を出しているわけでありますけれども、上段、ちょっと線を引っ張っておりませんが、2つ目のパラに私が指摘をさせていただいたのは、肺炎休勤にかかる方の数も、肺炎休勤で亡くなる方の数も増えていて、とても5歳刻みの経過措置をやめる状況にはないんじゃないかということ、さらに新型インフルエンザのパンデミックのときにも、大臣はインフルエンザの予防接種をのどの被災者の皆様方に推進をするという大営団をされましたけれども、新型インフルエンザのときに一番お亡くなりになる原因は、新型インフルエンザでお亡くなりになったのではなく、肺炎休勤でお亡くなりになったという事実を考えても、やっぱりやめるのは時期少々であったのではないかということを問うたわけであります。資料1-2からについて同様の問いをしているんですけれども、やっぱり経過措置をさらに継続しても効果は限定的と専門家は言ったと、審議会の委員の発言を根拠、本当にこれだけを根拠におやめになってしまったということをおっしゃっているわけでありますが、めくっていただいて資料の1-4を見ていただくと、おそらくその専門家の方々が属していると思われる、感染症三学会の理事長がその後に経過措置の継続について要望を大臣に直接されているわけで、確かにあのとき大臣はやっぱり事務方のみんなと検討するという答弁をされたのも、やっぱりこの審議会の委員が属する三学会のトップが、この三学会の意見をまとめて経過措置はまだまだ必要であると、こういう結論をお持ちになったんだろうと、私は思うからであります。資料1-5には厚生労働省が予防接種に関する基本的な計画に基づいて、本来目標を立てるべきであったところ、目標も立てないで、それで十分目標を達したと言われても、なかなか納得することもできないわけでありますから、資料1-6そのことについて申し上げた、資料1-6の下に緑線を引っ張っておりますけれども、高齢者肺炎吸菌ワクチンの定期接種化を推進してくれた、その専門家が経過措置はもう少し必要であるという話をしたということ、さらに目標も立てずに目標が達成したと言っているということ、これはちょっと理屈に合わないのではないかということを、3度目お伺いをしたんですが、やっぱり審議会の方の意見に固執をしているという状況であります。私は審議会の専門家の意見を厚労省としてちゃんと聞いたんだと思っています。思っているんですけれども、その上で専門家の束ねる理事長たちが、やっぱり継続だということを、組織を取りまとめて持ってきているという事実、こういうことを考えると、本当に手続きはちゃんと踏んだということはそうだと思っていますけれども、それでも専門家の意見を十分に汲み取れたのかという疑念は残っております。改めてでありますけれども、この高齢者肺炎吸菌ワクチンの経過措置の中止に係る審議会の議論において、丁寧に学会の専門家の意見を汲み取れていなかったのではないか、振り返ってどうお感じになっているか、佐々木部長の見解を伺いたいと思います。

1:42:46

厚生労働省感染症対策部長、佐々木部長。

1:42:50

お答えいたします。今、委員からルル、これまでの経緯について御指摘いただきました。私ども、厚生労働行政、取り分け予防接種行政は信用、信頼が大事ですので、専門家の御意見、科学的知見に基づいて物事を決める、これが極めて重要であると考えておりますし、そのような行政運営をしてきているつもりではございます。一方で、今、委員から御指摘いただいたように、審議会という法的な根拠を持つ場での決定ではありますが、一方でこの学会の理事長、参加会からの理事長ですか、意見者があった、このことについては、今後の運用等において、関係学会と一つを図り、意見を適切に汲み取るべき、この点については、今後の検討に生かしていきたいと考えておりますし、先ほど、予防接種率、目標とする接種率の話もございましたけれども、この肺炎吸収ワクチンのこの性格上、重症化予防を目的としているので、集団予防が目的ではないので、接種率目標を設定することは困難ではありますが、希望される方が正しい情報を得て、正しく判断をし、その上で受けやすい環境を整えていく、そのために今回のような特例措置を、これまでの間、設けさせていただいたところでございますので、この点も併せて今後進めてまいりたいと考えております。

1:44:15

秋野光雄君。

1:44:17

専門家の御意見をしっかり受け止める、専門的な知見をしっかり吸収する、そういった職員の皆様方の活躍、どうか特例していただきますようにお願いしたいと思います。次に、放射線業務従事者の被曝線量を管理することについてお伺いしたいと思います。きちんと勤務されている方の対応は十分できているということをよく理解をした上で、例えば学生さんでありますとか、その時だけスポットで勤務をする方とか、そういった方々の取り組みに問題意識を持っております。まず現状のどのようになっているかということをお伺いしたいと思います。

1:45:03

厚生労働省小林安全衛生部長。

1:45:08

お答え申し上げます。個々の労働者の被曝線量を一元的に管理することは重要であると考えてございまして、労働安全政法においては、放射線障害の防止を含む、労働者の健康障害を防止するための義務が事業者に課されているところでございます。放射線業務従事者の被曝線量管理につきまして、具体的には、電力放射線障害防止規則におきまして、事業者に対し、まず雇い入れ時の健康診断において、過去の被曝歴の調査とその評価を実施した上で、作業中の被曝線量を測定及び記録をし、線量の記録を30年間保存すること、被曝線量限度を超えないことなどを義務付けているところでございます。

1:45:52

秋山厚生君。

1:45:55

正規雇用されて勤務をされている方、あるいは非正規でも継続して勤務をされている方については、今ご答弁いただいた取組に応じて管理ができているということは、私も受け止めておるんですけれども、先ほど申し上げたように、労働者以外の方々も放射線業務従事者であったりします。そういった方々の管理をどうするかということで、かつて当店などの対応についてはきちんとされたといったようなこともあったわけでありますけれども、それ以外はやはり残っているということではないかと思います。大臣にお伺いしたいと思いますけれども、必要なら法的担保を行うこと、このことについてどのようにお考えになっているか、ご見解をお伺いしたいと思います。

1:46:45

武見厚生労働大臣。

1:46:47

平成24年の第180回国会におきまして、放射線業務従事者の被爆線量の管理に関する法律案が、原子力規制委員会を所管省庁とする法律案として提出されたことは承知しております。厚生労働省として申し上げれば、一般論として放射線防護の観点から、労働者以外の方も含めて、被爆線量の把握を容易にするための仕組みがあることは望ましいと考えます。なお労働者については、労働安全衛生法において、被爆線量の管理を適切に実施することが事業者に義務づけられており、引き続き現行の労働安全衛生法の下で、事業上における個々の労働者の被爆線量管理が適切に行われるよう、労働基準監督機関において、事業者に対する指導を徹底してまいりたいと思います。

1:47:47

河野光雄君

1:47:48

ありがとうございます。厚労省が取り組んでいる仕組みが各省庁に広がっていけばいいなという思いで、質疑をさせていただきましたけど、今大臣が御答弁いただきました、2012年の議員立法は、6回派で、自民党さんでも含めまして、過去に提案したこともあるものであります。そういった意味では、関係する省庁とも、これから議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。終わります。

1:48:35

猪瀬直樹君

1:48:37

日本維新の会、猪瀬直樹です。今日は、高齢者施設について質疑をしたいと思っております。まずお配りした資料をご覧になっていただきたいんですけれども、資料1の1枚目ですね。大臣、この間話したやつですよ。これね。近くで見ました? これ。言ってないでしょ、まだ。見た方がいいですよ。で、僕は西安部にいるから。この左側の写真は、僕のいるところから写真撮ってみたんですけどね。この、僕のところから六本木通りまで200メートルくらいあって、で、六本木通りがあって、その向こう側にできたんですね。高木町のランプのところですけどね。普通は、こっから向こうの建物見えないんですよ。ですよ ところがどんどんどんどんにおきにおきにおきにおき立っていくわけですよだからね圧迫感がすごいのこいつ2年ぐらい ですよ どんどんどんどん大きいのできていくから何だろうこれってまず思うわけですね それであの 右の写真はじゃあというジョギングで行ってみたんです 僕ねしたらこれ六本木通りの向こう側ですから これがこっちの方の図ですね絵ですねで まあ高級ターマンみたいなもんなんですよ中身は丸ごと 1棟老人ホームで次めくってで こっちの写真は日赤通り側から写真撮ってみたんですね工事していると で工事のお知らせというのをちょっと写真撮りましたけどあの 6月30日完成となっているんですね一応三井ホームの経営ですから関連会社の聞いてみたら10月1日開業と言っているんですけれどもまあ6月30日にはとにかく完成だということなんですねで 一体これ何なのかということになるんですけれどもねここから話をさらに詰めていきたいんですがこの建物は36階建てで次めくっていただいて資料3

1:50:48

これ35階と36階が吹き抜けになっているんですねで 帝国ホテルが運営するレストランなんです長房もいいですよこれで ここに書いてあるけど上質な食のサービスを天井のダイニングでと歌っているわけですねで これ日替わりのアラカルトメニューがあって朝昼晩と食べると大体4000円ぐらい運動高くはないんですけれどもねだってこれは囲い込みでやっているわけですから毎日食べたら1月で12万円でもこれは入居者とその家族友人じゃないと使えない これねで このことは後で言いますけどつまり必要に閉じている空間なんですねで 次のページめくっていただいて4階の広い 定層階ですけれども広いフロアですからここにスパとかフィットネスフィットネス いろいろ大浴場プールサウナ非常に高級な設備が整っているんですねで 次に資料5ですけれども窓率の例ですけれども高齢者といえば普通高齢者というか普通の高級マンションだと思えばいいんですけれども一応室内に緊急時に押せば管理室に通報されるベルがついているとかねまあそういうことですねで 皆さんこれ漢字の値段知りたいと思うけども言うけどねこの部屋の大きさとかこれ分常マンションのようでいてその部屋の大きさとかいろいろあるんですけれども例えば僕一番最高価格帯だと49平米で僕が77歳ですから僕の年齢だと1億5000万円ぐらいでねこれ90歳ぐらいを前提にしているので14年ぐらい払い続ける家賃の前払いだと考えればいいですねで 衆心の利用権なんですね分常のようでいてで 1億5000でまあそこそこかなと思うけど例えば僕が妻と一緒に入ったとしたら妻は厚労院長ぐらいですからそうすると年齢がそこから計算すると今度あの2人で住む場合同じ年齢の人が2人で僕と妻と同じ年齢だったら1億5000プラス2000万か3000万だけど妻が年齢がずっと低いと3億円ぐらいになっちゃうつまりそういう計算の仕方ね家賃を90歳ぐらいまで生きるとして前払いで払ってくるような考え方分常じゃないんじゃないんだよね払った分はもらえないですからねそういう利用権なんですけどねさっきのこのここに載っているやつは一番大きいやつは130平米で2LDKで2人で住んで5億円です竹井大臣だったら入れるかななんでこんな無理なものを売っているんですかということですよね我々は縁が遠いものがなんでこんなところにあっていいのかという話になるけれどもねさらにこれ月々の共営費というのはいわゆる普通の我々のマンションで言えば管理費ですね管理費ってのはだいたい3万とか4万とか5万ですけどここの管理費は20万から30万ですねだから1億5000とか3億とか払ってそれとまた別に管理費を2、30万払ってということですね誰が一体こんな金持ってんだというふうに思うかもしれないけれどもマネーゲームで儲けた人とか中小企業の経営者とかそういう不動産で儲けたとかいろんな人がいると思いますけどねそれであとはあと2階と3階はいわゆる介護居室というのがありますこれは20平米から30平米ぐらいの1人部屋ですねその介護居室というのはだいたい60室ぐらいあって全体で340室ありますから60室介護居室って2階3階にあるんですけども上に住んでいる人が介護状態になったらその介護居室に入ると一見介護居室は少ないように感じるけれどもだいたいその介護居室にいると3年ぐらいで消えていくということでで順次上から降りてきてその介護居室で3年ぐらい過ごして終わるというそういう考え方ですねこれがだから新しいこれからの65歳以上3人に1人ですからそういう時代の新しいビジネスモデルとしていろいろ計算されているわけですねだから人口の3割が65歳以上の時代に今皆さんも普通の人がある程度お金ある人からない人までいるから高級ターマンに住むパワーカップルからモクチンアパートに住む一人者とかそれ普通の年齢でもそうなっていくそれがだんだん年が上がってくると得用から高級老人ホームまでそういう人口の3分の1がそういう状態になっていくわけですからこれからこの在り方を含めていろいろ考えていく必要があるので高齢者がどんどん増えていけば市場は拡大していくわけでこういう富裕層をターゲットにして都心にターマン型の高級老人ホームができるとこれ一種の新製品開発というか新しい時代の投資ということになるんですけれどもそれにそういう新製品に行政がどう追いついていくかというのは課題なんですねこの老人ホームの運営というのはちょっと言いましたが三井不動産系のグループ会社でこの1棟をまるごと介護付き老人ホームとしてオープンするわけですがほかにもいくつかこういう富裕層向けの高齢者施設を運営している施設がサービス高齢者住宅だったり住宅型有料老人ホームだったりしているわけですどうもその違いがだんだん似たものがいっぱい名前変わってできてきて分かりにくいんですね資料6ですけれどもこの資料6で赤で囲ったところが介護付きサービスの受け方の説明なんですけれどもこれは介護付き有料老人ホームと今の例はねところがこの三井不動産系でやっているまたある程度高級住宅地でやっている低層型のやはり同じような高層じゃないんです低層なんですけれども同じようなマンションはその老人ホームはサービス付き高齢者住宅と言っているんですねいろいろな同じようなだけの名前がちょっと違ったりしてくるのでだんだんだんだん境界性が曖昧になってきてこれでちょっと参考人にいろいろ説明してもらいたいこの分類ねつまり介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームとそれからサービス付き高齢者住宅とこれは特に医療や介護サービスの受け方の点で何か違和感があるのかどうかこの辺が分かりにくいんですねどんどん新製品が出てくるので境界線が見えなくなってきているんですねこれについてちょっと説明してください

1:58:51

厚生労働省狭間老健局長

1:58:54

お答えいたしますまずサービス付き高齢者住宅いわゆる左向住と有料老人ホームというのがあってそれに介護が付くとどちらも介護付き有料老人ホームになるという構造になっておりますが制度的に申し上げますといわゆる左向住は高齢者住まい法に基づき状況早くや生活相談サービスが付きバリアフリー等の構造設備などの基準を満たした住宅として都道府県等の登録を受けたものです住宅としての規制を受けるとそれから釈迦法の規制を受けるということでいわばこう何て言うんでしょうか賃貸契約を結んでいるという形態のものでございます他方有料老人ホームは老人福祉省に基づき食事や介護家事健康管理のうちいずれかのサービスを提供する施設として都道府県等に届けで行ったものでございましてこれも委員先ほど御紹介ありましたけれども利用券賃貸契約というよりは利用券方式で運営されているものがほとんどであるというふうに承知しておりますこのように設置の根拠や要件等に違いありますけれども高齢者の住まいという点では変わりはなくまた食事の提供を行う査控重など両方の定義つまり査控重と有料老人ホームの両方の定義に該当する場合はいずれの基準を満たす必要があるということになっていますその上で有料老人ホームや査控重の場合ベースになるものについては基本的に介護サービスについては外部サービスの事業所と入居者が個別に契約を結んで利用されるというのが基本になりますしかしこの査控重や有料老人ホームが自ら介護保険サービスを提供するという場合には介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けることができますこの場合には介護付き有料老人ホームなどとも呼ばれ包括報酬によって入居者に介護サービスを提供することになりますこの場合地方公共団体が介護サービスの見込み料などを定めた介護保険事業計画の範囲内で指定が行われるとそういう意味での全体としての量の規制を行っているとこういうことでございます

2:00:52

井上直樹君

2:00:55

この介護付き有料老人ホームの場合は要するに高齢者施設と同じ建物内の屋敷地内に訪問介護事業所があって施設と一体的な経営運営となっている場合は確かに効率的ではあるんだけれども一方で施設側に都合のよいサービス誘導や過剰なサービス提供が生じるおそれがあると考えられるんですねつまり介護保険の財源というのは限りがあるわけで富裕層がその介護資源をふんだんに使ってしまう構造的な問題が起きてくるんじゃないかとこれ点について竹部大臣お願いします

2:01:37

厚生労働大臣

2:01:39

委員御指摘の点については住宅事業者が利用者に対して併設の介護事業所のサービスを利用するよう誘導したりそれから利用者のニーズを超えた過剰なサービスを提供するようないわゆる囲い込みといったような問題が指摘されているものと私も認識をしておりますこうした不適切な事例に対しては老人福祉法に基づく指導監督などの必要な対応を行うよう都道府県などに求めているほか自治体による入居契約内容の確認それからケアプランの点検検証によりまして不適切なケアプランを作成している居宅介護支援事業所に対する指導の徹底を求めているところでございますさらに昨年末に閣議決定された改革工程におきまして引き続き地方自治体と連携をしてより実効的な点検を徹底するとともにサービス提供の適正化に向けた更なる方策を検討し必要な対応を行うこととしておりまして高齢者向け住まいにおける適正なサービス提供の確保に取り組んでまいりたいと思います

2:02:48

井上直樹君

2:02:52

そうは言っても一体型であればケアマネージャーが独立しているわけじゃないしねこういう場合はねそこの点はもう今のお答えは十分とは思っていませんけどねちょっと次に進みますこのホームにはwifiが各部屋に設置されていますここで問題なのは浮遊層はwifiを設置してあるからその教室でyoutubeなどに含めていろんな動画を見ることができるわけですけれども特別養護老人ホームいわゆる特養では僕いろいろ知り合いにも聞いたけどwifiないんですよね知ってます皆さんそれ特養にwifiないですよこれねそうするとスマホでこうやろうとすると電話料金どんどん上がっちゃうからね特養にwifiをつけるというそういうことは今現状やっていないけど大したお金がかからないですよwifiつけるぐらい屋上にアンテナつけて各部屋にあれすればいいわけですから設置すればそれについて導入した方がいいと思うんだけれども厚労省としてはそういうことを考えたことありますか

2:04:12

濵野老健局長

2:04:16

2022年度に国が実施いたしました調査によれば特養も含めたいわゆる入所施設系のサービス事業所のうち無線LANによってインターネットで接続している割合は7割程度というふうになっていますここはおそらく委員の御指摘の点でいくと利用者に開放しているのか事業者向けかということなんではないか事業者の業務用なのかということかなというふうには思います私どもとしては特養等の施設系サービスにおいて職員の業務負担軽減職場環境の改善を図っていくために例えば見守りセンサーの導入が重要になりますけれども導入に当たっては基本的には通信環境の整備が必要だというふうに考えています見守りセンサーの導入時に通信環境の整備に係る支援も必要という事業者の声もあることから地域医療介護総合確保基金や令和5年度補正予算におきまして見守りセンサーなどと一体的に導入する無線LAN等の整備も支援の対象と補助の対象としているところでございますこうした介護現場におけるテクノロジー活用の推進と職員の業務負担軽減職場環境の改善にといった観点から引き続き国としても取り組んでいきたいとこのように考えています

2:05:26

猪瀬直樹君

2:05:28

特養は7割入っているというのかWi-Fiがそこを今重要に分からなかったのか

2:05:34

浜浪犬局長

2:05:36

特養に限らず浪犬施設や特定施設も含めた入所とか泊り居住系のサービスを提供している事業所でいくくりで調査しましたところ2788件中1955件70.1%のところが無線LANを導入しているというふうに回答されているというふうに承知しております

2:05:57

猪瀬直樹君

2:05:59

これは今の事務室の話だね だから教室じゃないんだよだからそれは後でもう1回きちんと事務室じゃなくて教室にそれぞれのところに入っているかどうかのデータをもう1度調査して今すぐじゃなくていいから後でください時間がないから 僕ちょっと言いたいこと他にあるんでねもう時間がないからちょっと言いたいことを先に言わせていただくとつまり先ほどのこの36階建ての巨大な老人ホームは我々が住んでいるわけで周りに 非常に排他的なんですよ例えば大臣いいですか1階にスタバがあるとかそこにレストランがあるとかあるいはスーパーでもいいんですけれどもそういうもので町に開放していなくて完全に閉じちゃってそれで最上階にテイクホテルレストランがあるわけですよこれって圧迫感を外に与えているだけで町としての成立という町の在り方としての問題なんですねだからこれから気をつけないとこういう施設がどんどんどんどん排他的な施設ですねできていってしまう可能性があるのでこれについてはこれももちろん国土交通省とかいろんな各自治体都市計画の問題にも 関わってくるんだけれども武美大臣にこういうそれを閉じて巨大なタワーマン的な老人ホームが非常に排他的な風景として 町に存在することについて今後何か指導とか指針とかあったら いいかと思うんですけれどもいかがでしょうか

2:07:32

武美厚生労働大臣

2:07:34

いずれもこうした施設がその地域社会との共生というものができる限り実現できるような仕組みであることは望ましいことだと私も思います人と人それから人と地域の資源が 世代や分野を超えてつながることで住民一人一人の暮らしと生きがいや 地域ともにつくっていく地域共生社会を目指すという観点からも高齢者施設と地域とのつながりというのは 非常に重要な視点だというふうに思いますこのために高齢者施設などの 運営基準などにおいては事業者に対して地域の住民や ボランティア団体等との連携など地域との交流に努めることを求めております2014年度に行った調査によりますと8割以上の特別養護老人ホームが入所者と子どもや地域住民との 交流を行っていると回答しておりますこの調査の中では地域との交流はサービスを利用する高齢者の方々の 喜びにつながり生活を豊かにしてくれるといった声や災害時や緊急時に早い対応が 相互で可能となったといった声もありますこうした内容の周知なども行いながら高齢者施設などがこうした地域に 開かれたものとして運用されるように私どもとしては取り組んでまいりたいと思います

2:09:00

井上直樹君

2:09:02

開放サービスのところが 地域に開かれていればいいけれどもクリニックだけ小さいのが1つ 開かれていると言うんですけれどもそれ以外は全部閉じているんですよねですから普通の特養で 幼稚園の横にあるとかというケースもあるけれどもそういうのではなくて新しい新製品が どんどん出てくるときにお役所はそれに対応していかなきゃ いけないわけですよねそうするとやはり開かれた 多摩どんどんできてもいいけれども地域に開いているかどうかですよね排他的であったら意味がないわけで自分たちだけ一番最上階にいいレストランに 住んでいるね時間が過ぎておりますので おまとめくださいさっきそれが特養の件 これ居室にないんですよ今それをもう1回確認して 1度報告をお願いいたします午後1時30分に再開封することとし 休憩いたします

2:12:09

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:12:25

田村真美君。

2:12:27

はい、国民民主党新緑風会の田村真美です。集団的労使関係についての問題意識から質問させていただきたいというふうに思います。新しい時代の働き方に関する研究会、労働基準関係法制の研究会で、過半数代表者のあり方の議論・検討が今なされております。私は、現行法制化運用において、過半数代表者制が機能しているというふうには言えないというふうに認識をしています。しかし、この研究会では、まるでこれまでは機能していて、働き方改革や事業主の多様化など環境の変化があり、過半数代表制が機能しなくなったとの認識の下、新たな方策のみを検討しているように私には見えてしまいます。過半数代表制をどのように整理しているのか、前提がこの議論の中で定かではありません。現行の労働法制化において、過半数代表者が機能しているというふうに、竹見厚労大臣は考えているのかどうか、見解をお伺いします。

2:13:32

竹見厚生労働大臣

2:13:34

この働き方キャリア形成に関する働く人の希望と、それから個別多様化している中で、集団的な労使コミュニケーションの役割がこれまで以上に重要になってきたと考えます。ご指摘の過半数代表者は、労使コミュニケーションにおいて重要な役割を持つものであり、その機能を担保するため、不適切な過半数代表者の選出などが認められた場合には、労働基準監督署による指導を行っております。一方、本年1月から開催をしております労働基準関係法制研究会では、過半数代表者について、参集者から過半数労働組合がない事業所での代表者について、選出方法や代表者の能力・負担などの問題点が多い、過半数代表者による意見集約が難しい、またはできないケースが多いなどの問題点が指摘されたところでございます。引き続き、この研究会におきまして、学識者に御議論をいただき、そして具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。

2:14:46

田村真美君

2:14:47

まだ検討が始まっている段階なんですけれども、議論の前提というところをお伺いしました。集団的労使関係や会社主導での従業員研修役など、円滑な労使関係を確立できているというような、こう事例の取りまとめや事例紹介はあるんですけれども、この研究会の中で。労使コミュニケーションが成立していない、使用者側から拒否されているような事例だったりとか、また複数の労働組合が一社の中にある中での課題が解決されていないというようなところの議論が、徹底的にされた上での議論というふうには私には見えません。いろんな労働組合が一つの会社にあってご苦労されているという企業の話は私も聞きますけれども、ある意味企業内で作られているのであれば、そこの従業員であるわけなので、私はやっぱり経営者の問題が何らかしらあるから、その従業員同士の中で別々にわざわざ労働組合を作るというようなこともゼロではないというふうに私は思っていますので、改めて新しい働き方に向けて、新しい時代に向けての議論、検討していくというのは大変重要だというふうには思いますが、ぜひ今までに困難だった事例の研究についてももう少し議論していただけるように、この研究会での議論、厚労省側からも何らかの発信、問いかけをお願いしておきたいというふうに思います。引き続き議論を見守っていくということを今日申し上げて、次の質問に行きたいと思います。次に介護事業者の今年5月までの倒産件数は72件ということで、竹見大臣も夏季広報の記者会見でも述べられておりましたけれども、この倒産件数72件のうち34件は訪問介護。訪問介護の基本報酬の引上げは、たびたびこの委員会でも私、そして含め多くの委員が求めているところでございます。実態調査と言っている間に、私は手遅れにならないように、改めてここで対応を求めておきたいというふうに思います。その上で竹見大臣は、訪問介護については、過産の充実を対応策としてよく答弁をされておられますが、令和6年度介護報酬改定でも、中間産地域の特別地域過産についての追加の検討が行われておりました。しかし保険料への影響というのは、この過産の地域を対象にするということは、影響が絶対に出てくるわけなので、要は各市町村の申請による仕組み、手上げ方式ということで、対象地域の追加要望が抑制的になるという受け止め、これは厚労省側にはあるのでしょうか。ぜひ大臣にお答えいただきたいと思います。

2:17:26

武美厚生労働大臣

2:17:28

委員御指摘の特別地域過産、離島等であって特に移動に時間を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない地域においてサービス提供を行った場合に、15%の過産をしているものでございます。この特別地域過産の対象地域については、3年に1回を基本とする介護報酬改定のタイミングと合わせて、必要な見直しを行ってまいりました。今般の介護報酬改定の際にも、自治体に希望調査を行いまして、その結果を踏まえて対象地域の見直しを行ったところでございます。各自治体が特別地域過産の対象地域の見直しを希望するかどうかについては、それぞれの地域のサービスの見込み量であるとか、それから人材確保の状況も含めた提供体制の状況、さらには保険料水準など各地域における実情を踏まえて、総合的に判断されるものと考えます。厚生労働省としては、保険者が他の地域との比較も含めて、地域の実情に応じた対応ができるよう、介護保険事業計画などの策定実行支援などに資する情報提供に取り組んでいるところでございまして、引き続き誰もが住みなりた地域で必要な介護サービスが安心して受けられるように取り組んでまいりたいと思います。

2:18:52

田村麻美君。

2:18:54

はい。計画をサポートできるような体制をとっていただいているということで、御努力いただいていること自体は私も認識しているんですけれども、市町村の広さだったりとかサービス提供事業者の状況に左右されるという意味で言うと、このスピードが本当に早いこの倒産件数の状況を見ていたりというところの中で、3年に1度で大丈夫なのかどうなのかというところもありますし、やはり保険者の中での対応ということなので、保険料への影響というところでの抑制的な部分が私はゼロではないというふうに考えております。一番課題なのは、特別地域過産の中で、過疎地域であって人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が難しく、著しく困難な地域というふうになっているんですけれども、これ曖昧だと私は思うんですよね。何とでもとれる公共交通というところを何に指定するのかとか、過疎という部分をどういうふうにみなすのか、サービス提供体制がどういうふうになっているかというのも、やはり保険者次第になっていくということでの、この曖昧さでの私は課題が残るんだというふうに思いますので、ぜひこの訪問介護の部分でいくと、私はやはり拠点から拠点への移動距離が遠いというところでの、やはり報酬を上げていく中での効率というのが難しいというふうに思いますので、私は重要な過産だというふうに思っております。ぜひ訪問介護の基本報酬の引き上げと同時に、この過産のあり方についても見直し検討をここで求めておきたいというふうに思います。最後にあと7分で、抗菌薬の供給不安についてご質問したいというふうに思います。常々この厚労委員会では、3年以上前から医療用医薬品の供給不足対応の質疑をさせていただいておりましたけれども、かつて2年半前には、医療用解熱鎮痛薬等100等番の窓口についても取り上げさせていただきました。厚労省はその当時は、医薬品卸しと薬局間での偏在対策を、そのような窓口を設けて対策としてされておりました。現在、蛍光抗菌薬の在庫逼迫に伴う協力の事務連絡が発出されております。が、今回もこれ処方される医師の方たちに本当に伝わっているのかという疑問の声が私のもとに、特に薬剤師の皆さんから届いております。処方箋に対して医師への疑義紹介が適切に実施できていないというふうに、具体的に薬剤師の方から声が届いているわけなんですね。なので、例えば、供給不安対策要請、医薬品疑義紹介、困難医療機関対応相談窓口なんかのような形で、薬剤師の方がこの要請を受けているような対象の医薬品のことで疑義紹介を受けて、なかなかコミュニケーションを取りづらいというようなところについての対応策を私は求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:22:07

厚生労働省内山医療情報審議官

2:22:10

お答えします。医薬品の供給が不安定な中、ご指摘のように現場の薬局、それから薬剤師さんのご負担を軽減していくこと、これは非常に重要なことだというふうに思ってございます。ご指摘いただきました抗菌薬の供給不安に関しましては、医療機関、それから薬局に対しまして、蛍光抗菌薬の返品が生じないよう、過剰な発注は厳に控え、当面に必要な量のみを購入すること。それから、最近感染症等が疑われる患者さんへの限定した適正使用に努めることに加えまして、薬局に対しましては、自らの店舗だけでは供給が困難な場合であっても、系列店舗や地域における連携により可能な限り調整を行うことを、5月末にお願いをしているところでございます。また、厚生労働省といたしましては、本年4月1日より供給状況報告として、供給状況を速やかに医療機関や薬局に共有するという観点から、すべての医療用薬品を対象として、限定出荷等の理由の詳細、改善の見込み、それから代替薬の情報などの報告を求めておりまして、得られました情報を取りまとめて、厚生労働省のウェブサイトで公表し、これを随時更新をさせていただいているところでございます。このうち代替薬の選定につきましては、製造販売業者が関係学会と相談調整しながら行い、医療現場で使用されるよう、各製造販売業者より案内をされているところでございまして、ご指摘のように薬局から問い合わせがあった場合も含め、こうした情報を踏まえた医師のご判断により、適切に代替薬が処方されているものというふうに認識をしてございます。その上で、さらに令和5年度補正予算事業におきましては、薬局や医療機関の方々が、この供給状況報告をより円滑に利用いただけるようにするといった観点から、システム化に向けた検討を行っているところでございます。こうした取組を通じて、医療機関に代替薬の情報を迅速に提供し、処方や切り替えの判断に資するようにすることによりまして、代替薬の使用がより適切に行っていただけるようなものというふうに考えてございまして、薬局のご負担が軽減されるよう、不断に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

2:24:33

田村和美君。

2:24:34

4月から状況が見えるように厚労省がいろいろご努力されていることは、私も認識していますけれども、相変わらず今回も、多くの医師の皆さんは、その状況を勘案して、処方変更も含めて代替薬の認識をもたれて協力されているんだと私も信じています。ただ、現実にやはりこの議議紹介をする中でのご苦労ということが、恋として依然としてなくならないということは、やはりこの議議紹介の上での医師と薬剤師の立場の大きな違いというところが立ちはだかっているんじゃないかというふうに思っています。私は非常時に適切な処方調剤によって真に必要とする患者さんに薬が、抗菌薬が届くということを前提に、目的として今日議論させていただいています。医師が議議紹介の中でそういうような対応をするというのは、私はある意味、普通の取引でいけば優越的地位の乱用と言われても仕方がないというふうに思いますし、実際には、無理だって薬が準備できないとまで言って状況説明しても、同じようなことを繰り返すような医師がいるのであれば、それは私は本来、別の取引であれば厚生取引委員会に言っていくような内容だというふうに私は思うんです。ただ、やはり医師法の中でと、処方箋の問題と、こういう関係の中で、今、議議紹介を本当に足りない中での調整を行っている薬剤師の皆さんが苦労しているということでの、新たな対応を求めたいという意味で、今日質問させていただきました。これまでの対応は、私もしっかり認識しています。もう一問、質問を残しているんですけれども、システムのことにも触れていただきました。今、骨太の議論がされておりますけれども、これまで3年連続で厚生労働省は、財務省に向けて、この医薬品の在庫を確認するためのシステムを構築したいということで、予算を3年連続で求め続けていて、これだけ供給不安が続いているのに、このシステム構築を一切財務省は予算として認めてくれずに、今、手作業のような形で厚労省が見えるかを図っているというのが現状だというふうに私は思うんです。思うというより現状なんですよ。だから、薬価改定を1回止めて、私はまず見直すことを見直すということも主張してまいりましたし、もう1つは、この医薬品の在庫、偏在含めてきちっとシステム化していくというようなこと、私はこれをやっていくことによって、いろいろな議論はありますけれども、早急なマイナンバーカードの保険証の利用は問題だと思いますが、データ活用して、いろんな医療に、患者の皆さんに医療にアクセスしてもらおうと思ったときの、私はこの医薬品の在庫をしっかりと確認できるシステムを構築していくというのは大事な視点だというふうに思いますので、今回は、竹見大臣、薬価改定の一時停止と、このシステムの構築のための予算を獲得するということ、最後にお願いして答弁いただいて質問を終わりたいと思います。意気込みをお願いします。

2:27:39

竹見厚生労働大臣。

2:27:42

薬価の安定供給というのは、国民の健康を守る、その一つの大事な基盤であり、それをいかに再構築して、このジェネリック含め、医薬品の安定供給の体制を整えるのかというのは、もう喫緊の課題だと思っております。そのためには、薬価改定のみならず、そこをした供給体制の在り方、場合によっては業界の再編を含めて、相当基本的な、やはり組み立ての再構築が必要だと認識しておりますので、問題点の重さはよく理解をして、この問題に取り組んでいきたいと思います。

2:28:47

倉林明子君

2:28:50

日本共産党の倉林明子です。まず、日本に残されております、朝鮮半島出身者の遺骨の返還について質問したいと思います。終戦直後に、寄居する朝鮮人労働者を乗せた浮島丸が、京都府舞鶴港で爆発沈没。500人を超える方々が亡くなったという事件がありました。これは裁判にもなりまして、裁判の中ではないということにされてきた、この名簿はですね、公開されたものを含めて、およそ70余りも実は厚労省に存在していたということが、これは明らかになりました。隠蔽だったのではないかという批判、免れないと思うんですけれども、とにかく出てきたということですから、今回見つかった名簿については、この間の協議の経過も含めて、韓国政府に速やかに引き渡すべきではないかと思います。いかがでしょう。

2:29:59

武井厚生労働大臣。

2:30:01

韓国側にご指摘のような要望があるかも含めまして、韓国側とのやりとり、詳細についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにせよ、この課題は極めて歴史に関わる重い問題でもあります。誠実に対応していきたいというふうに思います。なお、これまで朝鮮半島出身者に関する名簿の韓国政府への提供については、例えば、昭和46年に厚生省から旧軍人軍属の死亡者連名簿が引き渡されるなど、累次にわたって行われています。福岡厚生労働省では、国籍の遺憾を問わず、ご遺族から紹介があれば、資料の該当部分の写しを交付しております。

2:30:50

倉林晃子君。

2:30:52

誠実に対応したいという御発言でしたので、ぜひ、真摯に、誠実に対応していただきたいと。さらに、当時の厚労省は、元徴用工に対して遺族保障にあたる不助料を支払おうと、そういうことから名簿作成に奔走していたということが、70余りの名簿の存在から伺えるわけですね。今、目黒区の雄天寺、ここに寄居を果たせないままのご遺骨が、280人分、安置されているということです。これは、裁判も起こされて経過もあるんだけれども、命のある間に返してほしいという遺族がおられます。犠牲者の追悼を続けているという日本の団体もあります。この日本の団体、3団体から、もう既に要請を受けておられます。この遺骨の返還を、来年80年に、戦後80年という節目にもなります。ぜひ、この要請にも答えていただきたい。ありますか。ご答弁ありますか。一言。

2:32:12

竹見厚生労働大臣。

2:32:14

ご指摘の案件についても、要望があるかと思いますけれども、韓国側とのやりとりの詳細というものについては、今ここでお答えするのは、差し控えさせていただきたいと思います。しかし、先ほども申し上げたように、これは歴史に関わる、極めて重い問題でございますので、しっかりと誠実に、この問題に対しては、対応していくべきものと考えています。

2:32:46

倉林明子君。

2:32:48

よろしくお願いしたいと思います。そこで、次は、障害者相談支援事業の消費税課税問題について伺います。5月31日が消費税の納付期限ということで、実態がどうなっているかということで、いくつかの事業所のお話も伺っております。1つ、岸和田市は、委託料に消費税は含まれていたということで、ある事業所で5年分500万円を超える納税に応じたということでした。しかし、契約上消費税率は上がっても、委託費は変わっていないんですね。実質含まれているとは言い難いわけです。そもそも、厚労省が明確に周知をしていなかったいうことが原因として今の混乱が起こっているわけですね。その上、5年分遡っての納税を求めるなんていうのは、あまりにでも私、理不尽じゃないかと思うんですけど、大臣どうですか。

2:33:50

武美厚生労働大臣

2:33:52

この市町村が実施する障害者相談支援事業につきましては、社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となりますが、この取扱いについては、これまで明確に周知がされていなかったことから、この取扱いについて、誤認する自治体等が一定数生じているものと認識をしております。そのため、昨年10月4日に事務連絡を発出いたしまして、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として、受託者に支払う必要があることなどについて、各自治体に周知をしております。障害者相談支援事業が社会福祉事業に該当しないという考え方などを含めた、消費税法上の取扱いについて、市町村に丁寧に説明する必要があると考えておりまして、4月26日に自治体向け説明会を開催したところでございます。

2:34:58

倉林明子君。

2:35:00

相談事業はどんな事業だったかというんですよ。どんな支援がこの人にとって必要になるのかということを見極めるというのが、入り口で相談事業が担う役割なんです。つまり、経験豊かな相談員が基本当たっているんですよね。そういう消費税を含むと言うされてきた委託費でも、人件費さえまかなえないというのが、この相談事業になっているんですよ。中には、納付額が1000万円にもなったという事業所さえあるんですね。影響は、これ5年分の消費税、納税にとどまらないんです。直ちに最大14.6%の延滞税が発生するんです。財務省は自治体が誤った指導をしていた場合でも、免除の対象にはならないという判断を示しております。赤字でも、相談事業を受け続けてきた事業所に対して、延滞税まで求めるなんてことは、私はあってはならないと思います。これ、未納の消費税、延滞税の状況を実際に調査するとともに、直ちに対策が求められると思いますけれども、いかがですか。

2:36:20

武井厚生労働大臣。

2:36:22

今後の消費税の取扱いについて適正化を図るために、自治体における現状を知ることは重要でございます。厚生労働省においても、自治体向けアンケート調査を実施いたしまして、事案の概要を把握しながら取組を進めております。これまで確認してきたところでは、自治体によっては、消費税が課税される旨を正しく認識し、委託料を支払うにあたって、委託契約書等に委託料の消費税額を明記していたケースなどもあり、こうした自治体の対応は適正化に向けての参考になると考えます。また、どのような点で自治体や事業者が誤認したかを把握することも、再発防止の観点から必要であります。引き続き、可能な限りこうした状況の把握を進めて、今後の適正化に向けて対応をしていきたいと思います。

2:37:13

黒林昭彦君。

2:37:14

実態を掴むためのアンケートも行っているということです。その結果につきましては、取りまとめ次第、資料としての提出を求めたいと思います。お諮りください。ただいまの件について、後刻理事会で協議いたします。これ、さらなる負担増のケースも想定されるんですね。対象事業所が消費税の免税事業者の場合です。委託事業の加算、これを加わることによって、課税売上げが1000万円を超えるということになりますと、新たな課税事業者になるわけですね。そうすると全体にかかってきますから、消費税負担も発生してくる。こういう影響については、実態を把握しているでしょうか。

2:38:06

厚生労働省、縁日障害保険福祉部長。

2:38:09

お尋ねの件につきましては、事業者によりまして、その事業の内容や規模などによって、さまざまなケースがあり得るため、そうした事業所の数や影響額を網羅的に把握することは困難であると考えておりますが、自治体や事業所等から、個々にお話を伺う中で、ご指摘のようなケースも生じていることは承知しており、自治体などと密接に連携を図りながら、個別に丁寧に対応してまいりたいと考えております。

2:38:40

倉林晃子君。

2:38:42

これね、やっぱりどんなことになっているかというと、一生懸命事業所は赤字になって向けてやってきたんですよ。ところがいきなり遡って消費税返せと、延滞税払えと、その上ですね、さらに消費税の負担になるというケースまで出ているんですよ。極めて福祉行政に対する信頼が失墜しているんですよ。その上、信頼を失墜させているというだけじゃなくて、罰則のような重い負担ですよ。こういう結果に痛みを感じるべきだと言いたい。本来ですよ、自治体や事業所に消費税負担を求めることは、私は間違いだと思うわけです。課税対象とすべきものではなかった事業だと、こうした混乱をもたらしたことに対し、真摯に反省すべきだと申し上げたい。既にですね、支払った消費税、延滞税、これは国が全額補填すべきだと思います。どうですか。

2:39:47

瀧美厚生労働大臣。

2:39:49

やはりですね、市町村が実施する障害者相談支援事業については、この取扱いについて、誤認する自治体等が一定数生じていた旨は、これ認識してますけれども、あくまで社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象となっております。消費税分を委託費に計上していた自治体や事業所との公平性などを考慮いたしますと、指摘の誤認していた市町村の過高分の消費税負担に対する財政的支援については、やはり慎重な検討が必要であると思います。今後とも、障害者相談支援事業に係る消費税のたり扱いについては、自治体などに対して丁寧に説明をし、そして障害者相談支援事業の実施により、障害者の方々に必要な支援が届くよう取り組んでまいりたいと思います。

2:40:43

木村保史愛希子君。

2:40:44

自治体も怒っているんですよ。指定都市長会にとどまらず、各地方議会からも意見書が届いております。私出身の京都市議会の意見書では、本事業の性質は、平成13年から現在に至るまで変わっておらず、さらには、高齢者施策における同種の相談事業である包括的支援事業が原則非課税であることとの整合性が図られていないことを踏まえると、本事業が課税対象と取り扱われることは重複しがたいと言っているんですよ。非課税事業とすることを求めているんですね。私、周知徹底これからやりますって、これまでやってこなかったことが大問題だし、そもそもやるべきでなかったと。福祉につながる入り口の相談事業が、相談が福祉事業でないということなど、到底理解られないと。本事業は社会福祉事業に明確に位置づけて、非課税とし直すべきだと。いかがでしょうか。

2:41:49

武見厚生労働大臣。

2:41:51

やはりですね、障害者相談支援事業については、この市町村が実施主体として実施する事業であり、公的な女性や規制の必要性などの要素などを総合的に勘案すると、社会福祉事業の正確に必ずしもなじまないために、社会福祉事業として位置づけられておりません。厚生労働省としては、障害者相談支援事業が社会福祉事業に該当しないという考え方などを含めた、消費税法上の取扱いについて、自治体向け説明会を開催したところでありまして、こうした対応を通じて、障害者相談支援事業により、障害者の方々に必要な支援が届くように取り組んでまいりたいと思います。

2:42:34

福山芳子君。

2:42:35

いや、届くどころかね、こんな赤字の授業やれなくなりますよ。相談事業というのは、福祉プログラムを立てていく、どういう支援を組み立てていくかということで言ったら、一丁目一番地の最も大事なことなんですよ。そこを担保できるように、ちゃんと手当て打つ。福祉事業として位置づける。これは行政、政府の責任だと申し上げております。

2:43:05

この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、生井永樹子君が委員を辞任され、その補欠として、内俊之君が選任されました。

2:43:35

天端大輔君。

2:43:37

大読士バス、令和新選組の天端大輔です。ハンセン病家族保障法に関連して質問します。まず、本法の制定や来予防法廃止、またハンセン病基本法などの議員立法に尽力された全ての方に敬意を表します。私も先日、議員懇談会に入会し、会派を代表して、今後、各法について議論をするプロジェクトチームの一員となる予定です。家族保障法の制定時には想定できず、意外があったのに、保障の対象外となってしまっている方々もおられます。これらの方々の思いを受け止め、議論に力を尽くしたいと思います。質問に移ります。国立ハンセン病療養所13円の職員体制に対する厚労省のご認識をお願いします。

2:44:28

厚生労働省浅沼医政局長。

2:44:30

お答えいたします。国立ハンセン病療養所の入所者の平均年齢は約88歳と、高齢化が進んでおり、ハンセン病の後遺症に加えまして、生活習慣病等を発症するなど、医療・介護の必要性と多様性が増している状況にあると承知しております。療養所の職員数につきましては、療養所の立地や業務の内容の特殊性から職員の確保が困難である中におきましても、一定の職員数を確保し続けているところではございますが、定員に対して決意が生じていると認識しております。

2:45:09

電波田大輔君。

2:45:11

代読します。入所者減も相まって、確かにデータ上では入所者1人当たりの職員数は増えています。しかし、答弁にもあったように、医療・介護の必要性と多様性が増しています。入所者の立場に立てば、十分な陣営配置ではないと私は思います。先日、療養所に暮らす方からヒアリングをしました。室内清掃が週2回、入浴回数が週3回のところもある。夜間勤務が組めないために、新たな入居棟の建設と全員の転居がすでに進んでいる。視覚障害のある人は、夜間、トイレに行きたいときは職員を呼ぶが、いなければおむつで辛抱する、こういった事例を聞いています。療養所の入所者は、国の強制隔離政策によって、長期間にわたって社会から確実された生活を送ってきて、療養所を「対の住み」かとすることを余儀なくされている方々です。この事情を私たちは、もっと深刻に捉えるべきです。次に、同性介助について伺います。全国の療養所13円で、入浴、トイレ、一部の服役といった同性介助が求められる場面で、特に女性の同性介助は守られていますか。

2:46:26

浅沼衣製局長

2:46:28

お答えいたします。入所者一人一人のご意向を尊重した生活支援体制の構築は重要であると認識しております。国立ハンセン病療養所におきましては、各勤務時間帯において、女性職員が配置されるよう勤務体制を組んでおり、やむを得ず男性職員のみの配置となる場合には、他の配置場所から女性職員の応援体制を組むなどの対応を行っているところでございます。また、やむを得ず異性による介助をお願いする場合であっても、入所者のご意向を第一に考え、対応することが大切だと考えており、入所者に丁寧な説明を行いながら実施する必要があると考えております。委員長、入りゃ願います。添畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

2:49:04

電波忠介君、本人が我慢して異性介助を受けることもあるということですね。再答弁お願いします。

2:49:15

浅沼異性局長

2:49:18

お答えいたします。国立ハンセン病療養所におきましては、各勤務時間帯におきまして、女性職員が配置されるような勤務体制は組んでおります。ただ、どうしてもやむを得ない男性職員、やむを得ず男性職員のみの配置となる場合は、他の配置場所の女性職員の応援体制を組むことがございます。例えば、やむを得ず異性介助となる場合というのであるのは、入所者の身体的なケア、入浴介助を複数人で対応すること、こういったことがございます。この場合、男性職員のみで対応することがないように配慮しています。ただ、男性職員と女性職員がペアとなって対応していることがあるということでございます。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

2:52:14

田畑大輔君

2:52:16

やむを得ない性解除はやはりあるのですね。大臣、それで十分な配置と呼べますか。

2:52:24

武見厚生労働大臣

2:52:27

できる限りの人員の中でやはりこうした同性解除ということのあり方については、できる限りそれを着実に実現するよう努力してみたいと思います。

2:52:48

田畑大輔君

2:52:50

再度、お伺いします。ある全毛の女性入所者は、痛みを緩和するため、夜に座薬を入れています。しかし、これまで2名いた、巡夜勤務の看護師が1名に減り、男性だけの日が発生しました。そういう日は、痛みを我慢しながら、深夜勤務の女性看護師を午前1時まで起きて待たなくてはいけないと聞いています。特に女性障害者にとって、トイレや入浴などの異性解除は、プライバシーの侵害、時には性暴力につながります。DPI女性障害者ネットワークによる実態調査では、当事者の声を通じて、現在でも望まない異性解除が存在する事実が示されています。障害者の施設収容が当たり前だった時代には、帰り見られなかった同性解除の原則は、介護を受ける人の尊厳と安全を守るための要です。今年度の障害福祉サービスの報酬改定においても、本人の意思に反する異性解除がなされないよう、施設や事業所は、本人の意向を踏まえた体制確保に努めるべき旨が明確化されました。しかし、現実には、人手不足を理由に我慢を強いられている方々が多くいます。入所者の方々は、国の誤った施策によって、ありとあらゆる人権侵害を受け続けてきました。国は、その深い反省の上に立って、入所者の方々の人権を守る責務があります。尊厳を守れる解除員に、必要な時に解除を受けられない例が一例でもあるのですから、国はもっとできることがあるはずです。そこで厚労省に伺います。直近3年間の職種別の定員、原因数の推移を見ると、介護員や看護職といった日々入所者の傾向になる職種の定員が大きく減っています。また、療養所は離島など都市から離れた立地であり、求人に対し応募されにくい事情があります。努力すべきは人手の確保であって、定員は減らしてよいものではありません。過去には、議員立法で医師の兼業を可能にしたり、また今年度からは厚労省が療養所の医師確保のための専門館を設置するなどしています。看護師や介護員の人員確保については、厚労省はこれまでどのような支援をしてきましたか。また、これからどのような取組をしますか。

2:55:08

浅沼一聖局長

2:55:10

お答えいたします。厚生労働省といたしましては、看護師や介護員の確保が円滑に行われるよう、療養所で求められている役割、処遇、キャリアパス、ワークライフバランスなど、療養所での勤務をイメージしやすいパンフレットを作成し、大学などへ配付するとともに、介護職員や介護員が専門的な資格を取得するための支援や、処遇改善を図るための関係機関との調整などの取組を行ってまいりました。引き続き、療養所と連携しながら、入所者の療養生活の充実のために必要となる看護師、看護員の確保に努めてまいりたいと考えております。委員長、配慮をお願いします。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。「か」「行」の「か」「き」「く」「す」「く」

2:56:50

田畑大輔君

2:56:51

少なくともそれは進めてください。大読をお願いします。先ほど来のご答弁にもあるように、入所者のご意向が大事であることは論を待ちませんが、本人意向はケア人員の人数や関係性など周囲の状況に左右されます。人が足りていないと感じる環境では、自由な意向は言えません。政府と国会がそんな環境を作ってはいけないと思います。2019年のハンセン病基本法改正を経て、第11条には、国は医師・看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすると「充実」という文言が加わりました。この「充実」に魂を込めるためには、やはり国の姿勢として、2025年度からの国家公務員の定員合理化計画の対象外とすべきと考えます。政府の見解はいかがですか。内閣人事局厚労大臣の順にお答えください。

2:57:53

内閣官房坂本人事政策統括官

2:57:57

お答え申し上げます。国の行政組織におきましては、すべての機関がその体制の計画的な見直しに不断に取り組み、それによって可能となった定員の合理化分を、新たな行政需要や業務量の増に対応するための増員の原始としてきております。国立ハンセン病療養所におきましても、厚生労働省の機関として、これまでこうした取組にご協力いただく一方、委員の御質問にもございました、医療あるいは介護体制の充実のための増員措置、そういったものも行ってきたところでございます。今後とも厚生労働省とよく協議をいたしまして、適切に対応してまいりたいと思います。

2:58:42

竹見厚生労働大臣

2:58:45

この入所者の方々の高齢化の進展によって、職員の看護・介護が必要となる方々も増えております。入所者の皆様が良好で平穏な生活を営めるよう、療養環境を充実させていくことは重要な課題であると認識をしています。現在の定員合理化計画においては、国立ハンセン病療養所の定員も対象となっており、入所者の減少に合わせて今後も一定の合理化を求められていくものと考えられますが、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の趣旨をも踏まえ、高齢化等にも伴う入所者の実情に応じて、充実した療養体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。【質問者】委員長入るお願いします。天端君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。

3:01:04

田田大輔君

3:01:05

定員合理化計画の対象外にすべきと強く要望し、次に行きます。大読お願いします。先日、多摩全松園の食堂を訪れ、運営者の方とお話ができました。食堂は近隣の障害当事者たちの集まる場にもなっている、地域に開かれた場だと分かりました。動園の敷地内では、人権の森構想の一環である花咲保育園も運営されています。知識を授けるだけが人権教育ではありません。入所者や地域の障害者、子どもたちが交流することもインクルーシブな共生社会につながります。本県に関しては、国は土地利用について財務省との調整などを行ったと聞いています。ただ、現在は将来構想の立案や実行について法的根拠はなく、各療養所と立地自治体が協力して行っている状態です。今後国はどのように取り組むか、政府の意気込みを、竹見大臣お願いいたします。

3:02:04

竹見厚生労働大臣

3:02:06

このハンセン病療養所において、保育所の誘致など地域開放の取組を行うことは、入所者が孤立せず、良好な生活環境の確保を図る観点から重要でございます。多摩全庄園においては、保育所の誘致などの取組を行っており、このような取組は、近隣住民の方々や保育所の子どもたちとの交流により、ハンセン病の歴史に対し、交流を通じて向き合うこともできるため、人権教育にも資するものと考えます。このような地域開放を含む療養所の将来構想については、各療養所と地元自治体が協力をし、入所者の皆様のご意向などをお伺いしながら進めておりますが、引き続き厚生労働省職員も直接現地に出向き、地元自治体に対して積極的な協力を求めるなどの取組を進めてまいりたいと思います。委員長、入りゃ願います。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

3:07:29

厚労省は、将来構想について、入所者の方々と十分コミュニケーションをとってきたか、そして今後も取り続けるのか、政府の認識をお聞かせください。

3:07:46

高生労働省としても、引き続き、こうした、ハンセン病の元患者及び家族の皆様方との意見の交換の場を持ち、ご意見を伺うことを考えていきたいと思っております。時間が過ぎておりますので、おまとめください。

3:08:22

天端大輔君。

3:08:24

まとめます。1年間、将来構想に特化した意見交換会が開かれなかったと聞いています。それは遺憾です。行政も立法も、将来構想に本腰を入れるべきと、強く申し上げ、質疑を終わります。

3:09:02

上田清志君。

3:09:04

はい。無所属の上田清志です。内閣からもお依頼になっていますので、順番を変えて内閣府の分からやらせていただきたいと思います。先日、内閣感染症危機管理統括庁のトップが、当て職で事務方のトップも、県人だといかがかなということを申し上げました。この点も含めて、少しまた整理させていただきたいと思います。事務方の方に聞きますが、トップの内閣感染症危機管理官は、常勤ですか、非常勤ですか。もう一つ聞きます。政府行動計画の改定を急ぐべきだと、私も指摘させていただきました。資料も後でいただきましたので、非常に頑張っているということがよくわかりました。発足した3日後の9月4日に、第1回目の新型インフルエンザ等対策会議をなさっておられますが、この都合11回なさっておりますが、議長というのはどなたがやっていらっしゃるのか、この2点、事務方の方から聞きたいと思います。

3:10:21

内閣官房住内閣審議官

3:10:25

はい、お答え申し上げます。まず、内閣感染症危機管理統括庁は、感染症…余計なこと言わなくていい。はい、すみません。官房副長官でございます、内閣感染症危機管理官は、感染症危機管理に係る行政各部の統一措置に係る企画立案、総合調整を、政府全体を俯瞰して、高度な視点から協力に行うことが求められため…常勤か非常勤かを聞いている。はい、内閣官房副長官として、当て職となっているところでございます。内閣感染症危機管理官として、今、国府副長官に対応していただいているところでございます。まずこれが1点目でございます。2つ目でございますけれども、政府行動計画の、今、議論を進めていただいております推進会議におきましては、井原氏先生を座長として、対応していただいているところでございます。現在の国立生育医療研究センターの理事長でいらっしゃいます。

3:11:24

大木よし君。

3:11:26

時間が少ないんで、余計なこと言わないでください。要するに、常勤とか非常勤という枠外の概念だというふうに入れ替えします。それから、11回行われていますが、この政府行動計画の改定作業というのは、もう終わったんですか、それともまだあるんですか。

3:11:43

市民内閣審議官。

3:11:45

はい、お答えいたします。現在も推進会議におきまして、行動計画の見直し作業を進めているところでございます。

3:11:54

上田清志君。

3:11:56

この11回を見てみますと、トップの内閣感染症危機管理官、当て職ですが、11回のうち2回しか出席していないね。極めて不倫心だと。とりわけ、もう総仕上げの段階が10回目、11回目になってきている。この2つとも出ていない。なぜ出ていないんですか。これは政務官、お願いします。

3:12:29

神田内閣府大臣政務官。

3:12:32

はい、お答えいたします。内閣感染症危機管理官は、内閣感染症危機管理統括省のトップとして、感染症危機の平時あるいは有事における対応を行うために、総理及び官房長官を直接支えて、各省庁の取組を統括するという役割になります。これを踏まえまして、この内閣感染症危機管理官におきましては、事務方から日常的に推進会議の議論の状況などを含めて報告を受けつつ、統括省における業務の進め方等について、逐次指示を行っているものと承知をしております。

3:13:10

上田清志君。

3:13:13

そんなもんでいいんかね、という感じはいたしますね。いざというときの指揮官ですから、全体の流れも把握しなくちゃいけないし、いよいよ行動計画の最終段階に入ったときに、事務方の報告を後で聞く、それでいいのかと私は思っておりますが、それはまた後で議論をさせていただきます。そもそもこれは不的確人事で、内閣官房副長官は危機管理の専門家で、パンデミックの要因とか感染力だとか、健康等の影響力だとか、そういうことを知り得る知見があるとも思えないんですね。コロナ感染で7万人以上死んでいます。3700万人、ダブルトリプルを含めて感染しています。後遺症で、労災適応で18万9000人が今、適応を受けています。重症ですよ。この人たちは仕事ができなくなっているんです。人口当たりの死亡者は、G7の中で最も日本はいいと言って、ちょっと威張ったような雰囲気があるんですが、嘘ではないですけど本当ではないですよ。その証拠に、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ベトナムは日本の10分の1ですよ。死亡者は人口当たり。タイだって日本の4分の1ですよ。バングラディシュ、パキスタンも日本よりいいんですよ。死亡者の方少ないんですよ。タイ人口比で。必ずしも大成功とは言えないんですよ。だからこそ、今度あるときには万全の体制をとらなければいけないし、私は今、後遺症問題にすごく関心を持っているんですけれども、後遺症の研究をしながらワクチンの開発につなげる。ワクチンの開発をしながら後遺症の治療につなげていくような、そういう総合作用を考えていかなければいけないというときに、いざ鎌倉というときにこういう体制でいいのかということを、ぜひ与党の皆さんにも考えていただきたいと、私申し上げて、どうぞ政務官お忙しいと思いますので、内閣の皆さんには委員長ご愛慮ください。内閣総理、ご体制されてください。続きまして、後遺症の研究状況についてお伺いしたいと思います。令和5年度の厚生労働科学研究の令和4年度補正予算も含めて3億3417万総額で出ております。新型コロナウイルス感染症による医学・医療健康に与えた中長期影響の調査研究と、今後の保険・医療体制整備の観点からということで、いくつかの研究がなされております。あるいはその後にも、日本医療研究開発機構AMEDの研究で、COVID-19の罹患後状況に対する治療法の開発、発症記錠、病態解明、診断法、バイオマーカーの研究開発などが行われているところですが、それぞれ個別の案件で研究がなされておりますが、こうした研究の中で今出来上がったというふうに私は思っておりませんが、この研究を通じて、厚生労働省のどういう部分が解決されていくのかというのだけ見通しをお伺いしたいと思います。

3:17:05

厚生労働省佐々木感染症対策部長

3:17:09

簡潔にお答えいたします。まず昨年度の研究費の研究報告書としては、夏以降順次出ますが、それに先立ってこれはというものにつきましては、例えば国際学術史に論文を発表するですとか、またそれぞれの機関、先ほど国立生物医療センターの話が出ましたが、そこからもプレスリリースを出すなどして、それぞれの成果が出た段階で逐次公表して進めているというところです。繰り返しになりますが、研究報告書としてのまとめのものは、この夏以降順次、昨年度分は報告していただくという状況になっております。

3:17:45

上田幸吉君

3:17:47

研究の中身について、私どもが知る、得る知見がほぼないに近い状態ですので、むしろその見通しがどのくらいの時間をかければ見えてくるのか、そういう部分というのはないんでしょうか。

3:18:05

久関感染症対策部長

3:18:07

はい、お答えいたします。まず委員御指摘の点でとても大事なのが、確かに研究報告書はかなり用語的にも難しかったりしますので、それをどういう形で国民の皆さん、とりわけ現在、こういう症状に苦しんでいらっしゃる方に届くような形でしていくかというのは、先ほど申し上げましたマスコミを返すことによっての発表だとか、また直接我々の方でもわかりやすい言葉で情報発信をしていくだとか、そういう形で努めてまいりたいと考えております。

3:18:36

上田幸吉君

3:18:38

令和6年度に入ってからは、日本医療研究開発機構の研究で、個別案件の課題ごとに予算を提供して研究させていただいているところだというふうに私は理解をしているところですが、これは間違いないことですか。

3:19:02

佐々木感染症対策部長

3:19:05

はい、お答えいたします。まず2つありますので、厚生労働科学研究については、先ほど委員からも御指摘いただいたような、結構大くくりな形での研究班を立てております。一方で日本医療研究開発機構のAMEDですけれども、こちらの方はいくつかの分担的と申しますか、スモールグループに分けての研究を進めてもらっているという状況でございます。

3:19:29

上田幸吉君

3:19:32

令和5年度の2次の部分で4課題採択と言われています、新興最高感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業で追加公募がなされているところですが、これも時間的なものはどのような状況なんでしょうか。単年度でお金が出ているんでしょうか。それとも単年度ですね、1課題については。それが引き続き予算化される予定になっているのかどうか、この点を確認したいんです。

3:20:13

佐々木感染症対策部長

3:20:15

お答えいたします。研究によってバラバラですが、大事なのは予算的には単年度ですけれども、最初の年の申請の段階でこれは複数年かかる予定だというものはその旨を明確にして申請いただいて、我々というか審査をする先生方もそのつもりで審査してもらって、それで2年目になったときにちゃんと1年目で所要の成果が上がっていれば、継続的に2年目、3年目も研究費が出ると、こういった仕組みになっております。

3:20:46

上田清志君

3:20:48

委員長、こういうのは、医務機関の方に上がって、医務機関が何らかの形で、この参考意見や、あるいはまたご過問というんでしょうか、そういうのはあるんですか。

3:21:02

佐々木感染症対策部長

3:21:04

お答えいたします。結論から申し上げますと、全体像ですとか、これどうですかねというのは、医務機関に対してご相談を差し上げているところでございます。その上で、そのコメントについては、研究班ですとか、また場合によっては、このAメドが配る分については、そのAメドの取りまとめ的な人を通して、その意見、考えを伝えることによって、政府全体厚生労働省の中のその位置づけというものを明確にして、助言、もしくはその意見を言うということはございます。

3:21:37

上田清志君

3:21:39

高森大臣、先ほどちょっと私申し上げましたが、やっぱり抗イーショウの問題の研究のいくつかところは、時と場合によってはワクチンの開発につながると思いますし、ワクチンの開発も時と場合によっては抗イーショウの治療の部分につながってくると思いますが、こういうものをですね、何らかな形で一元的にですね、つなげるのであれば、議官が兼入されててですね、まさにコロナ対策ということでですね、今後のやり方を考えていくところで意味があるんですが、そうでなければむしろですね、どちらかというと、政府の行動計画が中心、何をやるかという、政府が何をやるか、そこで地方自治体に何を協力してもらうのか、あるいはまた国民関係機関にどう協力してもらうかというのが、今回のですね、行動計画の策定ですから、そういうことを考えればですね、委務議官がそっちの方に対策官としてですね、時間を取られる、委務議官は10回、11回のうち10回出席されたらなります。優秀な成績です。トップは何か11回のうち2回ですから、これは不撤閣だと私は思っていますけれども、いずれにしてもですね、今申し上げた点に関して大臣の所見だけ伺って終わりたいと思います。

3:23:09

竹見厚生労働大臣

3:23:11

この新型コロナの理官後症状、いわゆる後遺症の問題、これともう一つ、この筋痛性の脊髄炎、それから慢性疲労症候群、これらの症状というのが非常に似た症状を持っているというふうに伺っております。従ってこれらを合わせて、こうした病態、それから原因、これについての研究調査をしっかりと進めるということが、まさに今現在この後遺症で苦しんでおられる患者の皆様方を、より早く救済するための必要な私どもの手立てだろうというふうに考えます。その上で、こうしたことを平素から実際に担当しているからこそ、義務技官というのが、危機の時にも実際にその中枢で重要な役割が担えるんだというふうに私には思えます。そういう意味で、その兼務という形になることが、平時と有事をつなげる上で、非常に実は重要な要になっているんだということは、ぜひ先生にご理解をいただければと思います。終わります。本日の調査はこの程度にとどめます。

3:24:49

次に、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者、衆議院厚生労働委員長、新谷雅義君から趣旨、説明を聴取いたします。

3:25:07

新谷雅義君。

3:25:10

ただいま議題となりました、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容をご説明申し上げます。本案は、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律に基づく保証金の支給の請求の状況に鑑み、保証金の支給の請求期限を5年延長しようとするものであります。なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本案の提案理由及びその内容であります。何卒、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。以上で趣旨、説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。

3:26:08

別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

3:26:36

この際、内越君から発言を求められておりますので、これを許します。

3:26:41

内越桜君。

3:26:43

私は、ただいま可決されました、ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党、新緑風会、日本共産党及び令和新選組の各派、並びに各派に属しない議員、上田清志君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。

3:27:21

ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案1. ハンセン病元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律に基づく保証金の請求を行うに至っていないハンセン病元患者家族が多数おられることを踏まえ、保証金の支給についてより効果的な広報を行うこと、また広報の実施に際しては偏見差別を恐れて、同法に基づく保証金の請求を躊躇する当事者が多いことも踏まえ、よりきめ細やかな対応を行うこと。2. 国の隔離政策により、元患者のみならず元患者家族等も偏見と差別の中で長年多大の苦痛と苦難を強いられてきたことを改めて深くお詫びするとともに、偏見差別解消策、偏見差別予防策及び差別被害救済策の一層の充実に向けた努力を引き続き行う決意を新たにすること。3. 右決議する。以上でございます。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま内越君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって内越君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、竹見厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

3:29:12

竹見厚生労働大臣。

3:29:14

ただいま御決議になられました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。

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