1:14
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、古川俊春君、下野六太君及び小川千陰君が委員を辞任され、その補欠として、石田雅宏君、山本かなえ君及び大椿裕子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省一斉局長浅沼和成君、ほか15名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。臓器移植に関する件及び、潜没者の遺骨収集事業に関する件について、武見厚生労働大臣から報告を聴取いたします。
2:22
最初に臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告をします。臓器の移植に関する法律は、平 成9年の施行から今年で27年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。令和6年3月末における移植希望登録者数は、18397名であり、令和5年度の移植実施数は、心臓移植が104件、肺移植が108件などとなっています。また、令和5年度には過去最多の116名の方々が、脳死判定を受けて臓器を提供されています。さらに、これまでの移植に関する生存率や成着率は、例えば、心臓移植について5年、生存率が92.9%、5年、成着率も92.9%となるなど、良好な結果となっています。厚生労働省としては、引き続き関係機関とも連携しながら、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を継続してまいります。また、移植実施施設が臓器移植の実施を辞退する事例も生じており、全ての移植実施施設の実態について調査を行い、その件数や理由を把握した上で、移植医療を円滑に実施するための方策を検討します。今後とも、委員の皆様にはご理解を賜りますようお願いをいたします。続いて、専没者の遺骨収集の推移に関する法律に対する附帯決議に基づき、専没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。まず、事業の外境について申し上げます。令和5年6月、専没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施状況に鑑み、専没者の遺骨収集の推進に関する法律が改正され、専没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間が令和11年度まで5年間延長されました。また、この延長の趣旨を踏まえ、同年7月に専没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画を改正しました。このような中において、令和5年度の遺骨収集事業は現地情勢等を踏まえつつ計画的に実施しました。次に、専没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。令和5年度においては、これまで実施した各国の国立公文書館等における資料調査で取得した情報を精査した結果、専没者の埋葬され た地点として新たに4地点を推定しました。また、警視庁鑑定等により、日本人のご遺骨である概然性が高いとされた516柱相当の検体を採取するとともに、139柱のご遺骨を収容しました。次に、専没者のご遺骨の鑑定及びご遺族への引渡しについて申し上げます。令和5年度においては、DNA鑑定を通じて新たに16柱のご遺骨の見元が判明するとともに、21柱のご遺骨をご遺族へお渡ししました。最後に、関係国の政府との協議及び連携協力について申し上げます。令和5年度においては、外務省と連携し、米国ほか4カ国と事業の実施に関する協議を行ったほか、米国でDPAAにおいて日米の専門家を交えて鑑定技術の活用等に関する意見交換を行うことができました。今後とも、遺骨収集推進法に規定する集中実施機関の趣旨を踏まえ、1柱でも多くのご遺骨を収容し、ご遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようお願いいたします。以上でございます。以上で報告の聴取は終わりました。なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を取り図らえます。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
7:35
自民党の星北斗でございます。時間ございません。早速、質問に入らせていただきます。まず遺骨収集ですが、これは年々困難さが増す中で、重宝収集、遺骨収容、鑑定、遺族への返還等が進められているという現状を報告いただきました。特に、実際に現地において遺骨収集を行う担い手の確保、これが重要でございまして、指定法人に所属する多くの団体が、それぞれの立場からご努力をいただいていることに、心からの敬意と感謝の意を表したいと存じます。臓器移植について質問いたします。臓器移植の推進のためには、臓器提供施設の数と機能の充実が不可欠だと考えております。施設数については少しずつ増えてはいますけれども、数から見ますと多くの施設では長期間実際に行うという実績がないと思われます。このような、いわば経験不足の施設に対する支援がどのよ うに行われているのか、簡単にご説明願います。
8:43
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、移植医療の推進に当たりましては、是非臓器の提供体制、これの充実が重要であります。そのため、厚生労働省では、臓器提供の経験が豊富な医療機関、これが経験がまだ少ない連携する医療機関に対しまして、患者の家族への対応も含め、平時から臓器提供に関する教育を行うことのほか、臓器提供事例が発生しました場合には、他の医療機関に対する人材派遣などの支援を行うと、こういったことを行います臓器提供施設連携体制構築事業、これを令和6年度から実施をしておりまして、こうした取組を通じまして、引き続き臓器移植の推進に努めてまいりたいと考えております。
9:27
ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。それでは、診療報酬制度における物価高騰対策ということでお伺いします。今回の診療報酬改定におきまして、30年ぶりの給食費の増額、そして処遇改善につきましても、実績に基づいて加算される仕組みが導入されました。しかしながら、処分価の上昇、円安による材料費の高騰、高熱費等の負担増については、これ診療報酬価格転換ができないため、今後ますます医療機関の経営を圧迫することが想定されます。これまでのような交付金による一時的な対応では不十分と思います。かつて、物価や所得の急上昇を背景に、同一年に複数回の改定が行われたと聞いていまして、インフレ局面に転じた今、医療機関が安心して経営を続けられるよう、診療報酬制度に物価などの動向に連動して支払いができる仕組み、これを導入することを検討すべきと考えますが、大臣の所感をお示しいただきたいと思います。
10:31
今般では6年度の診療報酬改定では、賃上げの対応としてベースアップ評価料の新設のほか、所債診療や入院基本料等の引上げなどを行うとともに、入院時の食費の基準額を引上げるなど、医療機関の経営にも配慮した対応を行っているところであり、この着実な施行を行うこととしております。その上で、今回の改定における食費を含む物価の動向、医療機関等の経営状況等については、この実態をしっかりと把握することとしておりまして、その状況は私もしっかり注視をしていきたいと考えております。
11:19
ありがとうございます。私の提案は、やはり急激に物価が上がったときに、これを仕組みとして支援する。こういうものが診療報酬、この インフレ局面には必要ではないかということでしたけれども、注視をするということですので、注視をしていただきたいと思います。ただ、私自身思いますのは、やはり医療機関の経営というのは、安心して未来が見えるということが大事であります。資管の材料においては、一部、物価と連動するというようなことが導入されていると聞いていますので、そういったことも参考にしながら、ぜひとも制度の検討をお願いしたいと思います。時間もありません。次に行きます。感染症の専門家の育成とネットワーク化の推進ということで、今、地域においてパンデミックなど感染症対策を進めるためには、保健所、知恵県、大学、医療機関など、これらに専門人材を配置しまして、専門家同士の情報共有と、問題を早期に検出し、そして早期に対応するというネットワークの構築が必要だと考えています。専門家の要請や継続研修の実施に当たっては、専門人材の育成に長けた国立保健医療科学院の活用が有用と考えますけれども、今後の対応について簡単に御説明願います。
12:50
お答えいたします。委員御指摘のとおり、国立保健医療科学院の活用は非常に有用と考えております。具体的には、地域における感染症対策においては、行政、臨床、感染予防、管理、疫学など幅広い分野の人材が必要で、そのためには、保健所、地方衛生研究所、知恵県、医療機関、大学等といった関係機関の専門家間でのネットワークの構築が重要になりますので、それに向けて、従前より国立保健医療科学院、国立公衆衛生院の頃から、例えば感染症分野でありますと国立感染症研究所と連携をしながら、自治体職員の研修や企画専門家の要請を行ってきたところです。今後ですけれども、まず今年度から次の感染症危機に向けて備えて、感染症危機時に地域でリーダーシップを発揮できる人材を育成する研修事業を、これを国立保健医療科学院とも連携して実施することとしております。来年度には国立健康機関研究機構JISができますので、こうした取組をさらに発展させることによって、国立保健医療科学院の人材養成機能、そしてネットワークを構築する、その能力向上を図ってまいりたいと思っております。
14:05
ありがとうございます。国立公衆衛生院については、これまでも保健所長の研修などを通じて、地域の保健公衆衛生の向上に大きな役割を果たしております。さらに、この感染症の経験を踏まえて、充実した研修の実施をお願いしたいと思います。次にまいります。医療機関の感染症対応能力の向上のための支援について伺います。コロナ禍の経験によって、医療機関の施設設備面での感染症対応能力の強化の、必要性を認識しました。都道府県にお いて協定を締結する医療機関が、職員の安全確保の観点を含め、十分なハード面での感染症対策ができないため、協定締結を躊躇するという声もあります。感染症対応施設設備の新築・改築のように、今の利益にはつながらないが、いざというときに必要な施設の整備を進めるためには、新たな補助制度が必要と考えますが、政府のお考えをお伺いします。
15:10
お答えいたします。法人御指摘のとおり、感染症対応におきましては、施設の改修などのハード面の整備、こちらも大変重要であると認識しております。このため、厚生労働省としましては、令和5年度の補正予算において、協定締結医療機関を対象に、感染症の対応に適した個室病床の新設、そして増妊を行うための病棟の改修などに活用できる補助金を148億円計上したところでございます。この補助金につきましては、予算を繰り越して今年執行することとしておりますので、令和6年度末までに実施する施設整備にも活用できるようにしているところでございまして、引き続き新興感染症の備えに努めてまいりたいと考えております。
15:58
ありがとうございます。これは補正ということで、今年度出向ということですけれども、ぜひとも当初予算に載せていただきまして、継続的に支援をしていただきたいと思います。全国で対応に当たった医療機関は非常に苦労した、そして次にまた行われるためにはこうしたいという思いが熱いうちに、支援をしていただきたい、そのように思います。続きまして、ジェネリック問題についてお伺いします。医薬品の品質と安全性の確保に関する取組として、行政による無通告検査は有効な方策だと考えます。しかし、1500とも言われる製造事業者の数からすると、その機会は極めて少ないということは明らかだと思います。都道府県等の立ち入り検査に加えて、対象施設の重点化、業界等による相互査察の制度化など、検査受検の機会を増やすことが必要だと考えますが、政府の考えをお示しいただきたいと思います。
17:08
お答えいたします。医薬品の適正な品質と安全性を確保するため、厚労省では、製造所等に対する通告なしでの立ち入り検査、この実施に取り組んでまいりましたが、近年の製造所等での不正事案の発生を受け、現在一層の薬事監視体制の強化、これが重要だと考えております。そのため、現在、品質管理上のリスクの高い製造所に対して、行政が重点的に立ち入り検査を行い、これらの製造所への検査機会を増大する取組を導入するほか、企業間の調査の観点で、製造販売業者による製造業者の管理監督の強化、これらについても関係審議会で検討を行っているところでございます。この審議会の議論の内容も踏まえて、引き続き薬事監視体制の強化に向けた対策を講じてまいりたいと考えております。
18:03
ありがとうございます。薬事監視というのは、本当に手間と能力と、それから技術も必要だと思います。この無通告検査によって、PMDAなどの力を借りて、都道府県の職員が非常に勉強になったという声も聞いておりますので、これを続けつつ、できたら、私は業界内での総合察察のようなものも、精度化していただきたい、これを改めて申し上げておきたいと思います。続きまして、便利工事問題について、健康食品問題について、お尋ねをしたいと思います。今回の便利工事問題においては、被害に遭った多くの方々は、実は疾患の治療中でありました。事案の検出には、これを見ていたお医者さん、あるいは薬剤師さんが検出を担ったということでございます。一方、サプリメントを含めまして、健康食品の広告を見ますと、非常に大きな期待を持つような内容、効能や効果が、全面に出されておりまして、例えば、健康な人を対象にしたものですよ、といった、本来必要な情報を認識しにくいという状況があると思います。広く健康食品として流通しているものについて、機能性表示食品を含めて、有効成分の効果、副作用、医療用あるいは一般用医薬品との相互作用の可能性、健康被害の発生状況等について、表示のあり方を含めて、購入者だけではなくて、医師や薬剤師にも必要な情報提供が、適切に行われる必要があると思います。政府の見解を伺いたいと思います。
19:51
お答え申し上げます。機能性表示食品に関しましては、これは制度として消費者庁が所管をしておりますが、先生御指摘の健康食品に関する表示のあり方につきましては、今般の事案を踏まえまして、消費者庁におきまして、機能性表示食品の容器放送上の義務表示事項に関して、先生御指摘のように、健常人を対象したものであって、医薬品とは異なり、疾病の治療・予防を目的したものではない旨の追記ですとか、接種上の注意事項として、医薬品等との相互作用、過剰接種防止のための注意喚起の記載の具体化など、今消費者庁において見直しが検討されているところでございます。また一般論で食品の有効性及び安全性、この情報につきましては、現在の取組といたしましては、消費者庁において機能性表示食品については、事業者から届けられている情報、これは公開をされております。また、いわゆる健康食品につきましても、消費者庁から委託を受けた国立健康栄養研究所、これが収集した論文等をもとに、素材情報データベース、これを公表しておりまして、有効性などに関する情報が一般に分かるようになっております。ただこれらのデータベースにつきましても、一元的に国民、医師の方を含め消費者に対して、一元的に情報提供されるべきだというふうに、厚生労働省考えておりますので、今後まず消費者庁とも相談してまいりたいと考えております。また、先ほど臓器移植の件で、臓器提供の施設連携体制構築事業、これは令和6年度から申しましたけれども、令和元年度から行っておりましたので、失礼させていただきます。失礼いたしました。
21:35
はい、ありがとうございました。この表示の在り方、あるいはPRの仕方、これはこの業界を健全に発展させるためにも、必要な方策だと思います。国民の健康を守りつつ、そういったものが普及していくような、そういう活動を両方しなくちゃいけないんだと思いますけれども、それらについてバランスをとりながら、しっかりと対応していただきたいと思います。時間が来ました。これで終わります。ありがとうございました。
22:27
立憲民主社民の高木麻里です。通告に従いまして、早速質問させていただきたいというふうに思います。まず、ハンセン病、元患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、これに関しまして、質問させていただきたいというふうに思います。こちら、期限の延長を改正内容とするものでありますけれども、本当にこの法律改正にあたって、改めてこのハンセン病の元患者さん、あるいはご家族の方、どんな思いをされてきたのかということを改めて振り返らせていただくと、本当におつらいことが続いてきて、そうした中で、政府の対応、法律面であったり、そうしたことへの保証というものが、なかなか進んでこなかった現状というものを、改めて知ることとなっています。そうした 中で、この対象家族の方々ですけれども、かくったる人数の把握ができないものの、2万4千人ぐらいを想定をする中で、令和元年からこれに対する保証の作業をしてきたということでありますけれども、現在までのところ、認定されている方々が約34%ということで、毎月50件ぐらいの申請があるということで、これまさに延長して、しっかり保証を受けていただくということが、届いていくことをしていくことが必要だということを、強く思うわけでありますけれども、これから法律の期限を延ばして、なるべく多くの方にきちんと受け取っていただくようにする、これまでも周知に関して、いろいろご努力されてきたというのは、歴の中でも伺ったりしてきているのでありますけれども、今までのやり方だと、ここまでしか届いてきていないという側面があろうかと思います。お話の中では、都道府県の広報などに入れることで、手元で受け取ってもらってというのが次第に積み重なって、それでは申請をしてみ ようかなというところにつなげてきたということも伺いましたけれども、これからさらに延長していくにあたっては、より受け取りやすくするために、今までに加えて取り組んでいくことも必要になってくるかと思いますけれども、制度の周知を図る方法として、これまでの取り組みに加えて、どのような方策を考えられるかというところをお願いいたします。
25:22
ハンセン病元患者のご家族に対する家族保証金の請求を多くの方々にしていただけるよう、制度の周知・広報を着実に実施することが重要であります。厚生労働省におきましては、地方自治体の広報士であるとか、ホームページを通じた周知、そして入所者などの元患者の方々に対する周知のほかに、地方自治体に対し、周知に関する協力をお願いすることなど取り組んできております。また、効果的な周知広報のために、令和5年度は、ハンセン病元患者のご家族が多いと考えられる沖縄県内において、新たにバスやモノレールなどの交通広報における、交通広告における重点的な広報を行ったところでもございます。対象となるご家族の方から保証金の請求をいただけるよう、引き続き関係者の皆様のお話を伺いながら、効果的な周知広報としてどのような取り組みができるか、引き続き検討し、周知を図っていきたいと考えております。
26:35
申請をした方などに、アンケートのような形で、どういう情報に触れて申請に至っていますか、というようなことも聞き取っているというようなことも、昨日伺いましたので、そうしたことから、どういうことが効果的かというふうに見えてくることはあろうかと 思いますけれども、本当に今までのことのみであると、もちろん積み重なって次第に届くという側面はあろうかと思いますけれども、なかなか都道府県の広報と市町村の広報だと、手元に届いても、どちらかというと市町村の方が身近なことで、使える情報があるかなと思ってみる人の方が多いとか、そういう側面もあろうかと思いますし、請求される方が年配の方が多くなってきているということを考えると、やはりテレビという媒体も大きい要素があろうかなというふうに思いますので、なかなかテレビCMを打つというのは、予算的に難しいところがあるのかもしれませんが、なるべくそういった媒体に取り上げてもらって、保証が受けられるということ、そして、それが差別偏見とかがあってはいけない、でもそういう時代になっているから大丈夫だということを、安心して請求していただけるように、そうした働きかけなどもぜひ行っていただきたいというふうに思います。ハンセン病の関係、この後大椿キーの方からも出ますので、次の質問に移りたいと思います。2番で通告していたのを、順番逆にしまして、美容師法の3番の方からいきたいと思います。美容師法の遵守状況について伺います。私、この質問ですね、昨年の3月17日の厚生労働委員会でも質問しておりますけれども、美容師さん、国家資格である。国家資格を取る前には、専門学校のようなところで、ちゃんと技術を学んで、そうした教育にもお金を払った上で資格を取って、美容師になるのに、無資格のまま、アルバイトのような形で安く使われながら、実際は施術もしてしまっているというような人が中にいて、それが結果的に美容師さんの賃金が安いままいくというようなところにもつながっていて、安いのではないかということを指摘をさせていただきました。この遵守のためには、やはりIDカードを胸につけて、施術をするなどの対応が必要ではないかという。今のところだと、国家資格がありますというのは、お店に掲げてあったりするというのはあっても、それが所上のような形で資格が交付されるため、その人が顔写真入りで国家資格を持っている人だということはわからないので、IDカードを胸につけて施術するなどの対応が必要ではないかと質問したところ、当時加藤厚労大臣からは、無資格者の施術には厳正に対処すべきという答弁と、全国でのIDカード導入には課題があり、利用業界関係者における検討が必要という答弁をいただきました。これがその後どんなふうになっているのかという進捗状況について、まず伺いたいと思います。
30:09
お答え申し上げます。IDカードの発行について、一部業界の取組として、山梨県ですとか、北海道ですとか、生活衛生同業組合において、組合員向けのIDカード発行を試みられているところがあることは、承知をしておりますが、厚生労働省といたしましては、美容師法では、美容師でなければ、美容行為を業として行うことはできないこと、このような美容の業務が適正に行われ、公衆衛生が確保されるよう、美容師を国家資格とし、美容師に必要な知識・技能を有する方に対して、厚生労働大臣が美容師の免許証を交付するということが、法律の立て付けになっております。美容師免許の保有者に対して、先生ご指摘の全国共通IDカード、これを国が発行するかどうかにつきましては、去年加藤大臣から答弁を申し上げたとおりでありますが、発行の主体をまずどうするのか、また経費を誰が負担するか、また作ったとしても、その偽造をどのように防止するかなど、課題があるというふうに承知をしております。厚生労働省といたしましては、美容師でなければ美容業ができないこと、また無免許で営業した場合には、指導や罰則の適用の対象になること、などにつきましても、全国健康関係主管課長会議におきまして、度重なる注意喚起をしているところであります。また、グレーゾーンの解消、この明確化につきましても、併せて課長会議の中で注意喚起をしているところでありまして、引き続き自治体と地方自治体とも連携して対応をしてまいりたいと考えております。
31:59
一言でまとめると、進捗という意味では進捗はない感じですね。課題がどういう課題かというのも、昨年伺った課題と同じものでありますし、主管課長会議でいろいろお伝えをいただいたというのは、非常に重要なことなので、お得意組には感謝するんですけれども、これも以前からやっているものを改めて、しっかり伝えていただいたということなので、あまりこれで改善できると思えないんですね。という意味では、このID化というものが必要だというふうに考えていただけるのであれば、それを、費用の問題とかもどういうふうにするかという場合によっては、国で対応しないと、それが徹底しないんだということであれば、そうしたことも国の方で持っていただいて、このカード化を進めるという検討をしていただくとか、そういうことも必要になってくるんじゃないかと思うんですね。今、美容師以外の人には施術はできないんだから、そういうことを徹底していけばというようなお話がありましたけれども、それぞれの保健所が各地で入っている検査とかって、検査に入る日とかをあらかじめ伝えて、何日検査に行きますからというような状況で行われているところが多いようですよ。そうしたら、その日は、そうじゃない人を外しておいて、美容師しかおりませんという形で検査が行われてしまって、一向に実態というものはつかめないまま、お客さんに無資格の人からの施術が、そのまま行ってしまうということなんですね。なので、国が責 任を持ってそれを進めるということも必要じゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
33:49
お答え申し上げます。先ほどの繰り返しになりますけれども、さまざま課題があるというふうに、厚生労働省は思っておりまして、また、先ほどご紹介をいたしました業界での取り組み、福田市県ですとか、北海道で一部行っている組合員向けのIDカードの発行、これがその後どのようになっているのか、うまくいっているのか、課題など、こういったことも聞き取りながら、検討が必要だろうというふうに考えております。
34:20
検討が必要だということであれば、この1年の間に検討しておいていただきたかったという思いですね。それで、もっと前に進んでいかないと、この無資格者でも施術をしてしまっているという、法律が守られない状況というものが、今現在どんどん蔓延していってしまっているという状況を、どのように解消するのかという視点を強く持っていただきたいというふうに思います。次に伺うのは、美容師の平均年収、いくらになりますでしょうか。
34:52
美容師のみを対象とした統計調査はないわけですけれども、厚生労働省の賃金構造基本統計調査、この令和5年におきまして、美容師、美容師を含めた基本給、各種手当を入れました、毎月の所定内給与額、これが30万5千100円となっているところであります。また平均年収で申し上げますと、これに加えて年間消費を、その他特別給与額、これが含まれると思われますので、先ほどの所定内給与額の12ヶ月分にこれを加えますと、おおよそ374万5千800円と推定されるところでございます。
35:33
はい、374万5千800円、同じ統計の同じ年度のもので、全産業平均、私も計算をさせていただきますと、472万8千600円になります。やはりこれだけの平均が、利弊要試算という両方合わせてということですけれども、出てきていて、やはりせっ かくそこまで可視覚を取ってやっていても、全産業平均に届かない。そしてその原因の中に無視覚者でも安く使えるからということで入っているというのは非常に問題だというふうに思います。次の質問になりますけれども、昨今成人式の振袖、レンタル業者さんなどが成人式に向けていろんな活動をしていますけれども、この中における美容師さんの使われ方がひどいという話があります。こうした業者さんというのは、振袖を結構早い時期に対象のお子さんに選んでもらって、成人式よりも前に前撮りというのを今はやって、成人式の当日にはバーッと着せて、「さあ行ってらっしゃい」みたいな感じで、あとは返してもらうというようなことをやるのが多いようですけれども、規模はいろいろあるようですが、この前撮りというようなことが、この間はフォトウェディングで取り上げましたけれども、同じようなことが振袖のレン タル業者さんでも行われます。当日の着付けとヘアメイクのところにも、同じように美容師さんが関わってくるわけでありますけれども、この前撮りを行うのが、振袖のレンタル業者さんのブースだったり、そこに写真を撮れるような場所があったりとかですね、そういう感じで、ここがちゃんと美容所の届出がある場所かというと、おそらくそうではないわけです。そしてそこにヘアメイクをする人を呼ばれてきて、正規の方か非正規の方か分かりませんけれども、免許を持っている方であっても、こういうところの実態を美容師さんに聞くと、大変安い金額で、アルバイトのような形で呼ばれてきてやったりするというケースがある。実際の成人式、本番の着付けなども大量の人手が必要ですから、その日1日限定で来てくださいということで、大変安いお金、時給で美容師さんがそこに雇われていくというような問題があります。この本番の着付けにあたっても、そこでやっていることというのは、このグレ ーゾーンの整理でいくと厳しいものがあるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、こうした問題なシーンというものを実態調査をして、そしてそれを改善をしていこうという、そうした取り組みというのはやっていただけないでしょうか。お伺いします。
39:03
美容師法におきまして、この美容師でなければ美容業を行うことができないこととされております。また美容師は美容所以外の場所においては、原則として美容の業務を行ってはならないこととなっております。ヘアメイクサービスにおいても美容師の資格が必要であり、美容の業務を行うにあたっては、美容所の位置等について、あらかじめ都道府県知事に届出を行っていただく必要があります。厚生労働省としては、令和5年度全国健康関係主管課長会議であ るとか、あるいは国立保健医療科学院の研修において、この自治体に対して注意喚起を行ったところでございます。引き続き様々な機会を活用して周知徹底に努めるとともに、美容士法に違反する事例については、その実態把握をしっかり含めて、自治体とも連携をし、適切に対応していきたいと思います。
40:07
今、実態把握を含めて言っていただいたので、ぜひそこをやっていただきたいというふうに思います。そうした着付けをやっている成人式のシーンとかに、実際に乗り込んでいっていただいて、そこで働いている人がどういう状況で働いているかとか、届出がどうなっているかとか、そういうこともぜひ厚生労働省の方でお調べをいただいて、実態を改善に向けて動いていただきたいというふうに思います。次、時間がほとんどないので、難しいですかね。新型コロナウイルス感染症初期対応の検証について、2021年1月17日に積極的疫学調査の指示が出され、点と点を結ぶことを通じての感染者の把握・検査を行っていくのですが、無症状感染者もいることを想定して、感染者を面で検査していく方向への転換が行われたのは、いつか方向転換が遅かったのではないかということを思っているので、ここの点のみ御答弁いただければと思います。
41:17
簡潔にお答えいたします。まず、この無症状病原体保有者の存在につきましては、国内でも1月30日に発生が報告されておりましたので、この段階でその前提での対応に移っております。具体的には翌2月6日からは積極的疫学調査実施要領において、健康観察の対象としておりますし、また14日、同じく2月14日からは、感染症法に基づく入院措置や公費負担の対象とするなど、この段階で想定しての対応に切り替えていたということを申し上げられるかと思います。
41:55
無症状感染者の存在は想定をして動いていたということですが、これでいくと点と点を結んで線にしながらやっていく積極的疫学調査で、非常に狭い範囲で面でやっていくことは想定されないことが、結構長く対応としては続いていたので、こういったことが次の感染症でも起きてくると問題だというふうに感じておりますので、また改めてこの点なども調査をしたいと思います。ありがとうございました。
42:45
立憲社民会派社民党の大椿裕子です。先ほど高木議員から、ハンセン病を基づく患者家族に対する保証金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案について、質問がありましたが、私からもその点について1点質問させていただきたいと思います。今回の法改正は保証金の支給の請求の期限を5年延長するというものです。2019年にこの法律が施行されてから、そこから半年間ぐらいは非常に高い割合で、請求率が高い請求率だったと思います。しかし、以後請求件数が少なくなってきている、昨今ではちょっと低迷をしているのではないかということが、事前に配られた資料の中からも伺えます。背景には長年にわたり、差別と偏見にさらされてきた根強い恐怖というものも関連しているのではないかというふうに考えます。もう30年ぐらい前の話になるんですけれども、私が大学3年生の時に初めてゼミ合宿で行った場所が、岡山の長島愛生園でした。そこに1泊2日で滞在したんですけれども、1988年、瀬戸内市の長島と本土を結ぶ奥長島大橋というのが開通するまでは、ここの長島愛生園、本当に隔離をされた場所でした。まさにこの橋は人間回復の橋というふうに呼ばれ、当時私は中学生か高校生だったと思いますけれども、連日のようにこのこと、岡山県出身ですから報道されていたということを記憶しています。ゼミ合宿で行った時に、元患者の方から、私たちはお召し列車でここに連れてこられたんだというふうに言われたことをとても印象深く覚えています。お召し列車というのは、通常天皇家の方々を乗せるための特別列車のことを指すわけですけれども、ハンセン病患者を全国にある国立同様署に集めるために運行した列車のことを、これ、因語でお召し列車というふうに呼んでいたということを、その時聞かせてもらって、私なんか衝撃を受けたんですね。国籍による隔離政策によって、そこに込められた優先思想みたいなものを強烈に感じたことを覚えています。私自身はこうやって教育の中でハンセン病について学ぶ機会に恵まれた1人です。けれども、そういった方々って実は非常に限られているんじゃないかなというふうに思っています。こういったハンセン病の患者とその家族が歩んできた歴史、そして国策による過ち、広く多くの人たちに知っていただくためにも、やっぱり教育が非常に大切なのではないかなというふうに思います。特にやはり国策によって、旧郵政保護法による不妊手術などにも関連してくると思うんですけれども、ハンセン病も国策によって隔離をされ、そして断種を強いられた方々もいます。ここに非常に凄まじい非人間的な扱いと優先思想があった。私はこういう過ちを再び繰り返さないためにも、国はこの過ちをしっかり認め、教育の中で伝えていくことが私はとっても大事だと思っているんです。今日、濱地大臣、非常に、お名前間違えましたか。副大臣、ごめんなさい。副大臣、非常にハンセン病の問題について熱心に取り組まれてきたというふうにお伺いしておりますので、この教育の大切さ、これについてぜひお考えをお聞かせいただければ、方針をお聞かせいただければと思います。
46:59
まずこのハンセン病に関しましては、我が国で捉えてきました強制的な隔離政策。これによりまして、多くの患者、元患者の方々やそのご家族につきまして、尊厳が傷つけられ、偏見差別を受け、平穏にお暮らしになることが妨げられたこと。これを真摯に受け止め、まずは深くお詫びを申し上げます。差別解消の解消に向けて全力で取り組みを進めていかなければならないというふうに決意をさせていただいております。委員御加聞の啓発、また教育につきましては、厚生労働省としまして現在、全国の中学生へ啓蒙用のパンフレットを配布をさせていただいております。また、国立ハンセン病資料館の学芸員の皆様方の出張講座の実施などの取り組みを進めさせていただいているところでございます。さらに、ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会に おける提言も踏まえまして、令和5年10月から厚生労働省、文部科学省、法務省と統一交渉団との間で協議を行っているところでございます。今後も文部科学省、法務省との連携を深めまして、当事者の御意見を伺いながらしっかりとこの施策を進めてまいりたいと、そのように思っております。
48:31
はい、どうも強い決意をお聞かせいただいてありがとうございます。ぜひですね、私はやっぱり当事者の方のお話を聞いて、この隔離政策の罪深さというものを痛切に感じさせてもらったんですね。ですので、もうご高齢になられて、元患者の方々の数も少なくなってこられたかもしれません。けれども、元患者の方、そしてご家族の方、こういった当事者からお話を聞くこと、これが私は教育の中でとても大事だと思っています。そして、優先思想というものは、本当に隙あらばいろんなところで顔を見せてきます。ですので、こういった国による、国策による過ち、これを伝えることが、やはりいろんなところで顔を出す優先思想を食い止めていく、このことにつながると思いますので、どうぞ副大臣はじめ、竹見大臣もこの取組一生懸命していただけるようよろしくお願いいたします。次の質問に行きたいというふうに思います。次はですね、無期雇用転換の運用実態について質問をさせていただきたいと思います。2013年4月に施行された労働契約法18条19条の運用実態について質問をします。大臣に質問です。無期雇用への転換が認められている直前にですね、雇い止めされたことは不当だとして、現在札幌地裁で争われているパタゴニア雇い止め訴訟についてご存じでしょうか。簡潔にお答えください。
50:05
委員ご指摘の裁判については、この有期契約で働いていた元パート社員が、パートの雇用期間が最大5年未満とする不公信状況により雇い止めになったことを不当として争っている事案であると承知をしております。
50:24
どうもありがとうございます。今日皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいています。パタゴニア、アメリカのアウトドア医療品メーカーなんですけれども、日本でも大変人気のある会社です。それだけでなく、環境に負荷の少ない素材を衣服に使ったり、環境助成金のプログラムを設け、環境保護活動に携わる、小規模な団体、そこを支援をしていたり、長崎の石木ダムありますよね、あそこの建設書誌、これを呼びかけたり、国政選挙があればですね、積極的にみんなに投票に行こう、ということを、社長自ら呼びかける、そういう社会正義に非常に強くコミットしている会社ということもあってですね、そういった部分でもやはりパタゴニア、これを支持するというかね、買い物をする方々、購入される方々もいらっしゃる、というふうに私は認識しています。先ほど大臣からもご説明があったとおり、今回の裁判は札幌市内のパタゴニア店舗で2019年からパート社員として働いていた女性が、雇用期限の5年を前に、2023年12月いっぱいで雇い止めされたことは、脱法的な無期雇用転換逃れであり、不当だと訴えている裁判です。女性は、これ半年ごとの契約更新を反復して更新されてきました。私ここも問題だと思うんですよ。6ヶ月ごとの更新、次また6ヶ月先雇用されるかどうかわからない、こういう不安の中で、彼女は働いてきたわけですね。しかしそもそもパタゴニアは雇用期間を5年未満にする不更新条項を設けていました。女性は仲間たちと労働組合を結成し、会社と団体交渉を続けていましたが、雇い止めに遭い、今回の提訴となりました。皆さんこの記事を読んでいただければと思いますけれども、私この記事の中でとても印象に残ったのが、働くための入り口は有期雇用契約しかない、あなたの自由でやった契約ですよねと言われるのはものすごく欺瞞だと思う。私自分自身が有期雇用の労働者として働いていた十数年前、全く同じことを言ってたんですよ。あの時の私と同じことを言っている。いまだにこういう実態が続いているんだなというふうに感じました。日本圏に限らず、5年10年の無期雇用転換を実行しない、その前に雇い止めするという事案は少なくありません。そこで改めてお尋ねします。労働契約法18条が制定されるに至った経緯と、その趣旨、何を目的にしてこの法律を作ったのか、説明をお願いします。
53:23
労働契約法第18条に規定されております、いわゆる無期転換ルールでございますけれども、これにつきましては有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、有期契約労働者の雇用の安定を図るために、平成24年の労働契約法改正で導入されたものでございます。
53:43
今、御発言がありました、この法律の趣旨、それは有期雇用の濫用、そして有期雇用労働者の雇用の安定、この2つが主に掲げられています。この法律ができる背景には、やはり有期雇用がどんどん濫用されていってしまっている、そういった不安定な雇用に置かれている有期雇用の労働者から、もうこれでは私たちは暮らしていけないという声が少なからずあった。やはりそういうことを受けて、この法律ってできてきたんじゃないかなと思います。私はこの法律ができたときには、自分の労働創技が既に終わっていました。そして上限4年の有期雇用でしたので、この法律ができたとしても私は救われない、そう思いました。けれども、私はこの法律ができたことをとっても前向きに受け止めたんですよ。よくぞ小さな一歩といえど、不十分とはいえど、この一歩を踏み出してくれたと。ここで無期雇用転換に有期雇用の労働者が無期雇用転換できたら、声ある労働者、ちゃんと声を上げられる労働者につながっていくんだ。私はそう思ってこの法律を評価してきた一人です。そこでもう一つこの法律に伴って聞きたいんですけれども、無期雇用転換の権利が発生するまでの金属年数を5年、そして大学教員や研究者などに関して、高度な専門性を有する人たちに関しては10年という設定をしています。この5年と10年、これを設定した根拠を教えてください。
55:29
無期転換ルールの要件を通算契約期間5年を超える場合としたことにつきましては、有期労働契約の反復行使による乱用を防止する必要がある一方で、有期労働契約が雇用機会の確保などに一定の役割を果たしていることとのバランスを慎重に考慮した結果で、労働政策審議会によって功労使一致の権利といたしまして、5年で合意されたものでございます。また、有期雇用特別措置法におきまして、功労専門的知識等を有する有期雇用労働者の無期雇用転換権が発生するまでの期間について、10年を上限とした特例につきましては、有期労働契約の乱用的な利用を抑制するという労働契約法第18条の趣旨を没却させないよう、科学技術イノベーション創出の活性化に関する法律等において、研究者等の無期転換申込権発生までの期間を10年としていることを参考にしているものでございます。
56:24
お話の中にありました、雇用機会の確保という言葉がありましたかね。はい、私これ誰の視点で語っているのかなっていつも思うんですよ。労働者視点なのか、それとも雇う側の視点なのか、私はこれ労働者の 視点で語っているというふうには感じられないんですね。当初この5年10年、一歩踏み出した法律ではあったけれども、この手前で雇い止めされる人たちが出てくるだろうということは、すでにこの法律ができたときから、そういったことをやりかねないだろうということは想定をしていたところです。実際にそれが今出てきているのではないかという点について、今日は皆さんと考えたいというふうに思っています。2013年の法律施行以来、無期雇用転換をめぐって、労使が争った訴訟、および労働委員会における労働創議の件数、または無期雇用転換を阻害する、そういった事業所に対して、厚労省の方から啓発を行った、そういった件数に関して、厚労省は把握をしていらっしゃるでしょうか。お答えください。
57:41
お尋ねの訴訟および労働創議の件数につきましては、網羅的には把握していないところでございます。また、無期転換ルールの適 用を免れる意図を持って、同ルール適用を前に雇い止めを行われるなどの事案を把握した場合には、都道府県労働局におきましては、適切に啓発事論を行っておりますが、啓発事論につきましては、例えば社会的に注目される事案を報告を、都道府県労働局から本省に対して挙げさせておりますけれども、件数を挙げろということでは言っておりませんので、件数については集計はしていないところでございます。
58:18
把握はしていないということですね。注目をされた葬儀については、やはり啓発などを行ってやっちゃだめですよということはあるかもしれませんが、どれだけ表に出てこない問題があるかということを、ぜひ皆さんに考えていただければなというふうに思います。そもそも有機雇用の労働者です。期限が来れば首を切られる。もしくは会社側に、会社側に盾を付けばいつもいつ首を切られてもおかしくない。そういった環境の中で働いている非正規雇用の労働者が、この雇用の問題について、または会社での様々なトラブルについて声を上げることが難しい、というのが現状であるということを、ぜひ前に並んでいらっしゃる3人の皆さんには把握をしていただきたいんです。表に出てくるものは本当に氷山の一角、そこの下に山ほど本当に声を上げられなかった、泣きで入りをするしかなかった人たちがいるということを、ぜひ今日考えてみていただきたいんですね。この労働契約においてあらかじめ更新年数回数の上限を設けている事業所、これが存在しています。私自身もそうでした、上限4年、1年ごとの契約更新、こういった更新回数を設けているところがあります。こういった事業所、実態調査を行っていますでしょうか、簡潔にお答えください。
59:52
令和2年に当初が実施しました有機労働契約に関する実態調査におきまして、ご指摘の有機労働契約にの労働者の勤務年数の 上限については、もう受けているという割合は、令和2年4月時点で14.2%という調査がございます。
1:00:11
時間が限られているので一つ飛ばしますけれども、大臣に質問です。無機雇用添加を逃れようとしている事業者が、こういうふうにパタゴニアの葬儀の例を挙げさせていただきましたけれども、労働者との競争が相次いでいます。少なくない数がこういう競争をしているわけですけれども、もともとこの労働契約法、有機雇用の労働者の雇用の安定、そして有機雇用の乱用、これを防ぐためにこの無機雇用転換を導入したはずなのに、それが実際にはうまく使われていない、労働葬儀にまで発展している、こういう実態どういうふうに認識されていますでしょうか。
1:00:55
労働契約において更新や年数の上限を設けることは、直ちに法違反となるものではございませんが、一般論として申し上げれば、無機転換ルールの適用を免れる意図をもって、無機転換申込件が発生する前に、雇え止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくございません。厚生労働省としては、こうした制度の趣旨について周知をするとともに、労働契約法に照らして問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において適切に啓発指導等を行っております。また、令和4年12月に取りまとめました労働政策審議会の報告書に基づき、紛争の未然防止や解決促進のため労働契約の更新上限の有無や、その内容について労働基準法の労働条件明示事項に追加するなどの改正を行い、本制度においてつきましては、本年4月から施行されたところでございます。引き続きこうした改正内容の周知などを通じて、無機転換ルールの適切な運用が図られるよう努めていきたいと思います。
1:02:11
はい、そもそもですね、やはり、そういう有機雇用で雇わなければいけない仕事なのか、本来であれば向上的な仕事を有機雇用にしていること自体が、私は大きな問題であり、そこの議論もやっぱりしなければいけない、というふうに思っています。5年で上限更新を5年にしていること、こういったところはもう無機転換雇用、無機雇用転換の逃れるためではないかという視点をどう見抜くかということが、やっぱり行動省にも問われていると思います。引き続き大臣、入口規制の問題、大臣と議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。終わります。
1:03:21
立憲民主社民の奥村雅之です。本日は貴重な質問の機会をありがとうございます。よろしくお願いいたします。先日、内閣委員会との合同審査会で質問をさせていただきました。その反響は本当に大きくてですね、SNSでもすごく話題になりました。保育士の声をようやく直接国会に届けられる、届くかもしれない応援の声もたくさんいただきました。本日も現場の保育士目線でただしていきたいと思います。まず、はじめになんですけれども、先週、鹿児島県の認定子ども園で保育士が2歳になる男の子の首を刃物で切りつけ、殺人未遂の疑いで逮捕されるという痛ましい、では済まされない、起こってはいけない事件が起こってしまいました。男の子の1日も早い回復をお祈りするとともに、なぜこんなことが起こってしまったのか、ふぜけなかったのか、社会全体でも考えていかなければいけない。関係各省には、どうきと真相の解明、真相の一刻も早い救命、対策をお願いしたいと思いますし、私たちも考えていかなければならないと思っております。さて、先日からこの厚労委員会でも取り上げられている、有料職業紹介事業者に関しての件です。保育の業界も、これに頼らざるを得ない状況が続いております。お配りした資料の1AとBをご覧ください。5月29日に行われた労働政策審議会の部会で、こういうような報告がありました。医療・介護・保育分野で無期雇用の人材紹介の実績がある有料職業紹介事業者のうち、6割の事業所で職業安定法などに関する違反行為があったと、実に半数以上ですよね。特に転職干渉につながる岩井菌など悪質な例もまだあったということで、今回どのような指導、そしてペナルティがあったかお答えください。よろしくお願いします。
1:05:20
今ご指摘の今般の集中的指導監督では、労働条件の明示や手数料の情報開示のほか、聴報類の記載不備等も含め、幅広い事項にわたり厳正な指導監督を行った結果、約6割に当たる紹介事業者において、職業安定法または同法に基づく指針に関する何らかの違反が確認されたところであります。この中には、ご指摘のお祝い金の提供など、適正な労働力需給調整の観点から懸念すべきものも含まれていたところ、違反があった事業所については、都道府県労働局が是正指導を行い、すべて是正が完了したことを確認しております。引き続き、都道府県労働局において、職業安定法や指針違反の疑いがあれば、厳正に調査を実施し、違反があれば是正のための指導を行うなど、厳正に対処してまいりたいと思います。
1:06:15
はい、2枚目の資料をご覧ください。この有料職業紹介事業というのは許可制ですよね。この半分以上が違反という状況は、ある意味やりたい放題というか、歌詞院をみんなで渡れば怖くないというか、そういうふうに見えるんですけれども、こういうような何度も転職を進めるようなお祝い金など、先ほど是正がされたとおっしゃいましたけれども、こういうのも含めて、悪したものに関しては、それこそ事業の許可取消しなんかもできると思います。今、このお祝い金に関しては、資料の右側ですね、Eのところ、指針とありますけれども、これ法律ではまだないということで、こういう規制の強化に関しては、考えておられますでしょうか。雇用安定を阻害するような、やはりこういうことですね、許してはいけないと思うんですけれども、こういうことに関して、具体的にいつから、どのようなことを今、厚労省としては考えておられるか、ご質問、ご答弁をお願いします。
1:07:18
今後、更なる取組については、今般の集中的指導監督等の取組の 実施結果と、有料職業紹介事業に係る課題などを踏まえまして、ご指摘のお祝い金の禁止の実効性を確保するための方策を含めて、法令遵守徹底のためのルールと、施行の強化、それから職種ごとの紹介手数料実績を含めて、雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、先月の5月の29日でございますが、労働政策審議会において、対応強化の方向性など提示したところでございます。引き続き、この労使を含めて、対応策についてしっかりと議論を進め、可能な限り早く成案を取りまとめることに、努力をしていきたいと思います。
1:08:12
ありがとうございます。今、労政審で真偽をしているということで、これからいろいろと決めることができると 思いますので、ぜひそこをしっかりよろしくお願いいたします。このEの下の方、指導対象外の事案とありますけれども、職業紹介事業ではなく、募集情報と提供事業、こういうものもいわゆるメディアですよね。この方もいろいろと問題があるということもございますので、こちらの方でも、転職勧奨を禁止したの実効性確保ということを、しっかりとお願いをしていきたいと思います。さて、この保育分野というのは、ご存じのように、需要が供給を圧倒的に上回っている業種です。配置基準がありますので、職員がいないと運営ができません。そして、常に一人不足の状況が続いています。当然、この有料職業紹介事業者にとっては、表現を迷いますけれども、おいしい分野になっていると思います。人材をどんどんと高く売り込んでいくことができる。3枚目の資料、左上の方をご覧ください。これ、職種別の平均手数料ですね。医師、看護、保育、介護と4分野ありま すけれども、地域差もありますけれども、図Fの右側、これ北関東更新ブロックを抜き出したものなんですけれども、看護よりも保育の方が高くなっているんですね。この表には出せない、左側の表の四国の方を見てほしいんですけれども、四国に至っては看護よりも保育の方が1.5倍ぐらいになっている。年収は看護師の方が一般的には多いと言われておりますので、年収に占める手数料の割合というのは、保育所を雇うときにはとても大きくなっている現状があります。これ、僕も採用していたんですけれども、保育所、どれだけ足元を見られているんだというようなふうに思ってしまいます。先ほどもお話をしましたけれども、保育所、基本的には子どもの数に応じた補助金で運営されていますので、運営に使う資金の上限というのは決まっているんですよね。ですので、職業紹介事業者への手数料支払いというのは、当然ですけれども、保育所の経営を圧迫します。3枚目の資料の左下Gですね。手数料が経営に与える影響、7割の保育所が負担であり、とても高い重いと答えています。そしてさらに1枚資料をめくっていただいて、4枚目のHですね。とある関東地方の保育所の例、保育園の名前を出せないので、こっそりなら教えられますけれども、2021年に新設した保育所。保育士部族の中ですから、紹介事業者を頼らざるを得なかった、職員13名を雇って、6名が紹介事業者を頼って雇ったということで、それぞれ平均30%の手数料を取られ、業者に払った価格は567万円。13名に払った年間給与はトータルで4360万円です。割合、実に全員のお給料ですね、これ全部職員に回すとですね、13%、1割以上も上げることができる金額なんですよね。単純計算ですけれども、1人当たり全員、年間43万円のお給料を上げることができる、全員ですよ。それぐらい本来職員に回せる、子供の絵本に回せるお金がですね、職業紹介事業者に消えていっているという実態が、現にこれあります。下の方に「i」、アルファベットの「i」ですね。保育所が紹介会社と交わしている覚書の一部を掲載しましたけれども、こういう早く辞めたらお金を返しますよという表なんですけれども、1週間以上、1ヶ月未満、半分ということで、実際90万円払って取った職員が2週間で退職したそうで、半額45万円しか返ってこなかったそうです。他に111万円払って取った職員が5ヶ月で退職、返ってきたのは10万円です。100万円半年でなくなってしまった。なぜすぐに辞められるかというとですね、少しでも他に良い条件があれば、保育士資格を持っているだけですぐに転職できるからです。そういう先生もね、やっぱりいらっしゃる。一方で場合によっては、たった電話の1本で100万円の紹介料が入ってくる紹介会社。こんな例が少なくない。これが今の保育業界の実態です。大臣の見解をお伺いします。これ、有効求人倍率が高止まりしていて、配置基準の見直しが、見直しをですね、今見直そうとしている。30対1が25対1になろうとしている。これ市場原理だけに任せていたら、ますますこの構造を歪んでいくと思いませんか。保育・介護は業種として、手数料の上限規制をしっかりと設ける。それも、しくべにちゃんと設定する。そもそも、この保育分野においてですね、この有料職業紹介事業者というシステムが、相性がそもそも良くないと思いますけれども、大臣、見解をお答えください。
1:13:31
ご指摘のとおり、保育や介護の現場で人材確保が切実な問題であること、それから紹介手数料への負担感があるということは、委員のご指摘もあり、よく理解をしておきます。そしてまた一方で、紹介手数料に上限規制を設けた場合であるとか、有料の職業紹介事業を禁止した場合、丁寧なマッチングを行っている適正な事業者からの人材供給にも一律に影響が及び、かえって人材の確保に支障が生じかねないため、慎重な検討も必要だと考えております。なお繰り返しとなりますけれども、今後さらなる取組については、高齢人種徹底のためのルールと施行の強化、それから雇用仲介事業のさらなる見える化の促進といった観点から、この先月5月29日の労働政策審議会において、対応強化の方向性を提示したところでありますから、引き続き、この委員のご指摘も踏まえてですね、この労使を含め、この対応方策をしっかりと議論を進めて、可能な限り早く成案をまとめることができるように対応いたします。
1:14:46
丁寧なマッチングしてないんですよ。電話一本なんですよ。この資料Jにもあります。保育士確保、消える補助金、どこに消えているか、職業紹介事業者 です。計2020年に自民の議連で条件規制を求める行為というもの、4年前から上がってますよ。こんなことが続いていると、保育士の処遇、いつまでたっても抜本的に上がりません。私たちで何とかしなければいけないと思います。4問目に移ります。この問題の発端を探るために、次の質問に移ります。過去、保育に係る人材派遣業者や人材派遣協会から、厚労省副大臣、政務官が献金を受けていた例はありますでしょうか。お答えください。
1:15:23
私が代表となっている政治団体及び党支部については、現在公表しております政治資金収支報告書を調べをしましたところ、お尋ねの保育に係る人材派遣業者であるとか、日本人材派遣協会、また有料職業紹介事業者からの寄附は受けておりません 。また、他の政務についてもお調べしたところ、保育に係る人材派遣業者や日本人材派遣協会、また有料職業紹介事業者からの寄附は受けていないとの報告を受けております。
1:16:03
はい、ちょっと質問が悪かったかもしれません。もう少し網羅的に通告をするべきだったかもしれません。昨日の決算委員会にも共産党の山添拓議員が追及していましたけれども、国民政治協会なども入れればよかったんですけれども、なぜこの質問をしたかというと、資料5枚目、過去派遣業界が献金構成をしていたと、企業からの献金に政策が歪まれることはないという答弁を岸田首相は衆議院の方でもとうとうとされておりましたがも、昨日も防線一方でしたけれども、我々政治にはこういう過去があるんですから、こういう記事と今までの歴史、そ してこの保育を代表する歪んだ、歪んだ有料職業紹介事業の現状を見ると、やはり企業や団体献金、これはやめるべきではないかなというふうに思います。さあ、次の問題に行きます。有料職業紹介事業者など他にも、保育士、保育所支援センターやハローワーク、こういうものもあるわけです。丁寧なマッチングできるところはあると思います。こういうプラットフォームを使わないと、ここを頑張らないとと思うんですけれども、存在意義を見せるためにここを頑張る必要があると思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
1:17:08
この保育分野におきましては、この有効求人倍率も高い中、紹介手数料への負担感があることは認識をしております。ハローワークなどの公的機関における職業紹介が重要であるということも十分に認識をしております。このため全 国の主要なハローワークに、保育分野などの人材確保を強化するための人材確保対策コーナーを設置をさせていただいておりまして、求人の充足に向けた求人者への助言指導、それからセミナー、職場見学会などを通じた求職者の確保に取り組んでおります。引き続き厚生労働省としても、この保育士、それから保育所支援センターとも緊密に連携を図りつつ、保育分野の人材確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
1:18:05
ありがとうございます。しっかりとそこを取り組んでいかないと、どんどん私たちの税金とか補助金が、本当は子どもたち、先生方に行くところに行かないという構造が続いてしまうということで、ぜひよろしくお願いします。ちょっと1問飛ばしたいと思います。保育士不足に一向に解決の糸口が見えない中、経験の浅い新人保育士がどんどん と増えていっています。6枚目の資料ですね。保育士試験の合格率と合格者数の推移という資料をご覧ください。グレーの線が、これが保育士の合格率ですね、国家試験における。保育士試験の合格率は初め10%だったんですね。直近30%になっているんです。これは明らかに合格率が上がっている。これ保育士不足の問題を保育士を量産することで解決しているんじゃないかというふうに僕は思ってしまいました。受験者数の増加もありまして、オレンジの棒グラフこれは合格者数ですね、人数です。6倍に達しそうな勢いなんですね。国家試験で合格する保育士というのは、いわゆる実習というのはありません。試験だけです。現場に入って先輩保育士に教わりながら、いろいろと身につけていく、一人前になっていくんですけれども、新規合格者の急増というのが保育の低下、現場の負担につながると思うんですけれども、この問題に関しては子ども家庭長の見解を伺いたいと思います。
1:19:38
お答え申し上げます。先生からお示しいただきました通り、保育士試験の合格率、長期的に見れば右肩上がりということでございますけれども、この要因といたしましては、保育士試験の実施回数、これを平成27年度から複数回、2回実施できる取組を進めておりまして、それを順次拡大してきているということがございます。自治体によってはすでに3回やっているところもございまして、その結果、科目としては8科目あるわけですが、一部の科目だけ合格した方、これが次の同じ年度にある2回目の試験のときに持ち越すことができて、その結果として合格者が増えると、合格率も増えるということであろうかと思っております。学生が受験しやすくなるための試験運営の改善に取り組んできた結果ではないかと考えているところでございます。それから、また先生からご指摘をいただきました、新人の保育士に対する資質の向上というか、研修ということでございますけれども、私どもといたしまして、現場経験の少ない方について、特にこの試験合格者などでございますけれども、こういう方を対象にして、都道府県による保育実践研修とい うものを実施してございますが、ここに対する支援を行っておりますし、また、自治体が行う一般的な研修、その中には新人の保育士さんを対象にした研修などもありますけれども、そうした研修にも支援を行っているところでございまして、質の確保に努めているところでございます。(小倉)ほんと現場いっぱいいっぱいです。僕の勤務していた保育園も、今日人が足りないといって、SOSが来たぐらいなんですけれども、研修にもなかなか行けない状況ですので、そこをしっかりと保育園に、現場に負担がかからないように、しっかりと要請をお願いいたします。今日質問してきたわけですけれども、一番最後の7ページ目、なぜ今日僕がこの質問をずっとしているかというと、子ども家庭省が出している、はじめの100ヶ月の育ちビジョンという資料です。閣議決定されている資料なんですけれども、ちょっと時間がないので、真ん中のところだけでもいいと思うんですけれども、幼児期までの重要性は世界的にも確認されている。取組によって特に着目する月齢や年齢に違いはあるが、誕生前から幼児期までの子どもを重視した支援は、諸外国や国際機関でも推進されているなど、世界の潮流でもある。少し飛ばします。時間が過ぎておりますので、おまとめください。ぜひ皆さんで共有していただければと思います。三つ子の魂100枚ですので、この保育士、よろしくお願いします。ありがとうございました。
1:23:01
米戸の山本カナエでございます。長きにわたった一型糖尿病抗素疾患の判決が確定いたしました。判決では認定基準や認定要領がいずれも基準として合理性を有するとした一方、一型糖尿病を含む対象疾患に関して認定要領は三級の基準を定めるのみで、二級該当性の具体的な基準を示さず、症状、検査成績及び具体的な日常生活等によっては、さらに上位等級に認定するとのみ定めているため、一型糖尿病患者については、日級該当性を判断するにあたっては、症状、検査成績という機能障害の程度、具体的な日常生活状況という病状の程度を総合的に考慮して、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度か否かを判断すべきとされました。今回の判決を受け、認定医が一型糖尿病の特性を踏まえて、上級該当性を判断しやすくなるような手立てを講じていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:24:02
委員の御指摘において、4月19日の大阪公債判決を踏まえてのものと認識をしておりますが、当該判決は、厚生労働省が定めた糖尿病についての障害認定基準は、一定の合理性を有するとして国の主張を認めた上で、この一型糖尿病患者である高層人8名について、国の判断と異なり、障害等級2級に該当すると判断されたものであり、国は条項をせず判決は確定しております。今回の判決においても、認定基準は合理性があるとされておりまして、現時点では、この障害認定基準の見直しは考えておりません。