1:10
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに木村英子君及び水野本子君が委員を辞任され、その補欠として大島九州君及び石垣紀子君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が一名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に石垣紀子君を指名いたします。政府参考人の出席要件に関する件についてお諮りいたします。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁刑事局長渡辺邦義君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませ んか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題といたします。政府から出席説明を聴取いたします。
2:35
ただいま議題となりました、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要をご説明いたします。児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷、その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。児童等に対して教育保育等の益務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして、支配的優越的立場に立ち、継続的に密接な 人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり、教育保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別な注意を払うことが求められます。そこで、児童等に対して、教育保育等の益務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の主な内容について、御説明申し上げます。第一に、児童等に対して、教育保育等の益務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等の恐れを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われる恐れがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手立てであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については、国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。第4に、本法律案により、児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪善化の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。ご審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
7:04
自由民主党の広瀬恵美でございます。今回、この学校設置者及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止のための措置に関する法律案、つまり日本版DBS法案について質問することになりまして、いろいろと私も記事を探したりしたんですが、その中に60代の男性で、かつて家庭教授をしていたときなどに子どもに性加害をしたという方の記事を見つけました。38歳の時に警察に自主して、強制売接未遂の罪で懲役2年、執行猶予4年の保護観察につき有罪判決を受けられた方です。その方は今でも民間の自助グループのミーティングに出るなどして、依存症を克服しようとしていますが、最後の犯行から20年以上が経過した今でも、自分に再加害のリスクがあると思うとおっしゃっているのを読んで、性依存症を克服することの難しさを感じました。実際、売接行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、令和元年度273人、令和2年201人、令和3年216人、令和4年は242人と非常に多く、令和2年には、ベビーシッターの大手仲介サイトに登録していた男性シッター2人が子どもへの強制売接などの疑いで逮捕され、うち1人は懲役20年の実刑判決が言い渡されるなど、教育保育の場面で子どもたちの性被害は、毎挙にいとまがありません。そのような意味で、子どもとの接触を根本から立つというのは、防止策として非常に有効だというふうに考えております。今回の法案では、性犯罪歴の前科がある人が子どもたちと接する仕事に就けないのは、罰金刑を受けた場合は、刑執行終了の時から10年、公勤刑の実刑の場合は、刑の執行終了から20年、執行猶予判決の場合は、裁判確定の時から10年となっております。このような期間制限は、加害者の職業選択の自由などに配慮したものだとは思いますが、なぜそのような期間制限となったのか、改めてその制度趣旨についてお聞きしたいと思います。政府参考人にお願いします。
9:22
お答え申し上げます。犯例確認の対象期間でございますけれども、子どもの安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限にもなることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、刑法の前科を有する者の公正を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子どもへの性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とする必要がございました。このため、犯例確認の対象期間といたしまして、裁判に至った者の実証データに照らしまして、具体的には、性犯罪の裁判を行った者のうち直近の前科からの期間の分布を見まして、累計的に裁判の改善性が高い期間を設定することといたしました。結果的には、公勤刑については、委員からご紹介いただきましたように、刑の執行終了から20年経過するまで、それから執行猶予の場合には、判決確定から10年を経過するまで、そして罰金刑の場合には、刑の執行終了から10年が経過するまでの期間を確認の対象とすることとしております。
10:43
ありがとうございます。今のお話のとおり、きちんと刑罰を受け入れて罪を償ったという点からは、公正の機会を与えるのは当然のことだと思いますし、罪を償った方の職業選択の自由もあるべきだと思うんですが、しかしながら、実証データの点なんですけれども、刑終了後の10年あるいは20年の間の裁判率のデータに過ぎず、それをもって10年経過すれば大丈夫、あるいは20年経過すれば大丈夫というものになり得るのか、やはり疑問が残ると思っております。先ほどの記事ではありませんけれども、加害者が子どもたちに加害をしたいという気持ちを抑えるのは非常に大変だということを考えても、期間に制限を設けるべきではないように思います。職業選択の自由も教育や保育に関する職業以外ならば、確実にその権利が保障されているので過度の規制とは言えないと個人的には思っております。国としては、憲法13条で認められる個人の尊厳を最大限保障するという自由主義的観点を重視するんだということというふうに思いました。それでは次に、このDBSの制度が適用されて、現職の教師や保育士などの処遇を変更する場合についてお聞きしたいと思います。過去に性犯罪の善化があったことが、学校や保育所などに分かった場合、本法6条によって配置基準や解雇も認められるなど、雇用形態に重要な変更が加わるものと理解しておりますが、まず第一に、これはどのような基準で、配置基準や解雇といったものがなされるのかを具体的に教えていただきたいということと、また憲法39条には二重処罰の禁止、一度刑罰を課せられ罪を償った以上、同じ罪でもう一度罰せられることはないという原則がありますが、このDBS法による職業選択の自由の制限は二重に罰せられるようなものだという批判もございます。この点についてどう考えるのかをお聞かせください。
12:49
お答え申し上げます。まず本法律案の6条でございますけれども、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われる恐れがあると認めるときは、その者を教員等として、その本来の業務に従事させないこと、その他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしてござ います。この恐れでございますけれども、事業者が判断をすることになります。その上で、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すと考えておりまして、具体的には、犯罪事実確認の結果、犯例記者紹介でございますけれども、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明をした場合に加えまして、常日頃の児童等の面談・相談・通報などの状況から特定の脅威に不適切な行為があって、児童対象性暴力に発展する恐れがあると判明した場合などが考えられます。委員御指摘のとおり、事業者が適切に対応できるように、国において考え方を示すことが重要と考えておりまして、児童対象性暴力を防止するための必要な措置の内容、そして、恐れの考え方、事業者において恐れを判断するにあたっての判断のプロセス、こうしたことについて、関係省庁や関係団体の協力や助言も得ながら、ガイドライン等の作成を検討してまいります。いずれにいたしましても、事業者にとって分かりやすいガイドラインを策定した上で、施行までにしっかりと準備をしてまいりたいと考えております。続きまして、二重処罰についてでございます。日本国権法39条でございますけれども、「同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われない」というふうにしてございます。本法案の確認の仕組みによりまして、対象となる性犯罪の善かを有することが明らかになったものについては、子どもの安全確保のための措置を講じることが対象事業者には求められることになりますが、これは、既に有罪判決を受けた過去の犯罪行為について重ねて刑事上の責任を問うものではありませんので、憲法が禁止する、いわゆる二重処罰には当たらないと考えております。処遇に関しては、事業者が自らこれを決めていくというようなお話でありました。その国の方がガイドラインを作るということなんですが、やはり事業者としても、強制売接などの重大な犯罪等の場合には、解雇せざるを得ない場合もあるように思います。そういった場合へのしっかりとしたガイドラインが必要だと思いますし、解雇というようなことになるような場合には、新たな職能、圧戦なども含めて考えることによって、公正の道をしっかりと残すことも重視していただきたいと思います。次に対象となる範囲についてお聞きしたいと思います。今回の法案では、刑事裁判を終えて有罪となった人、つまり、善過のある人しか対象に ならないので、学校で事件を起こしたけれども、刑事裁判を経ることはなく、懲戒になって教員免許を失った方や、辞職をしただけの方については、塾講師や家庭教師として働くことは問題がないことになると思います。再加害のリスクという点で非常に問題があるように思いますが、これについてどう考えていらっしゃるのかお聞きしたいということと、次にもう一つ、教員免許を失った方について、令和3年に制定された教職員等による児童生徒制、性暴力等の防止等に関する法律で制度化された、特定免許上執行者等に関するデータベースもあり、これを利用して就業制限することもできたのではないかと思いますが、なぜ今回活用の方向にならなかったのかということと、さらに前科ではございませんが、少年時代の性加害によって保護処分を受けた方なども、子どもたちに対する加害リスクを重視すれば、就業制限があっても良いのではないかと考えますが、この点についてお答えをいただきたいと思います。3点お尋ねがございました。まず、判例紹介の対象でございます。本法案におきましては、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、そのものが対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければいけないと、このため、厳格な手続に基づき、裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としております。懲戒処分などの行政処分については、その基準や理由が主体ごとに異なりますので、仮にこれを判例記者確認の対象に含めることとする場合には、司法手続に準じた適正な手続保障がなされる必要も生じます。一方、その検討構築にはさらなる時間を要するため、まずは本法律案において確認の対象とする前科を対象とする制度の構築をしっかり目指していきたいと思っております。一方、本法律案の附属では、施行後3年を目途としました検討規定を設けてございます。本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えておりますが、その上で子どもの安全の観点から制度をより良いものとしていくために、施行の状況も踏まえながら、制度の成り方については検討していく必要があると考えております。次に、データベースとの関係についてもお尋ねがござ いました。今回の法案では、反暦消解の確認という新たな制度を構築することとしておりますが、先行して教職員暴力等防止法に基づくデータベース、同様のものが保育士についてもスタートしてございます。こういった違った制度が存在するということでございますが、今回の法案に基づく反暦消解の仕組みと教員・保育士のデータベースについては、それぞれの確認の手続きですとか、結果の取扱い方法などが異なりますので、この法律案による紹介と直ちに一本化する一体として行うということは難しいものと考えております。ただ、その一方で、本法案の成立後におきましては、事業者によって、この本法案による反暦消解に合わせまして、教員免許執行データベース、あるいは保育士の資格登録取引者のデータベースに基づく確認を行う場合もありますので、そうした際の事業者の事務負担に留意をするということは、非常に重要な観点であると認識をしております。これにより、本法案による反暦消解と、これらのデータベースの活用の際の利便性等につきまして、今後、よく現場の話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるのか、関係省庁とも連携しながら検討し てまいります。そして3点目でございます。保護処分についてもお尋ねがあったかと思います。保護処分、ご承知のとおり、少年法に基づき、少年の健全な育成を期し、そのある少年について、性格の矯正や環境の調整に関する処分というふうに承知をしてございます。少年に対する保護処分については、あえて刑事責任を追及せずに、少年の保護を優先することとしたものであり、こうしたものについてまで、本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すということが適当と言えるか、課題も考えられ、今回この本法案の対象にはしないこととしております。以上でございます。教職員のデータベースに関しては、今後40年分を積み重ねていくということで、非常に膨大な資料になると思いますし、現に令和6年4月1日の時点で2498人分の情報が記録されていると、文科省の答弁にもあったようですから、エビデンスに基づく情報として、今後の制度構築の中でしっかり活用できるようにしていただきたいと思います。またこの点、保育士についてもお話がありましたとおり、令和4年の児童福祉法等の一部を改正する法律によって、保育士の欠陥自由の期間が新調されたほか、児童生徒・性暴力等を行ったことにより、登録を取り消された者の再登録やデータベースの整備について、教育職員と同様の規律が設けられているということですので、これもまた日本版DBS制度にしっかり取り入れていってほしいと思います。また、少年の保護処分については、確かに過疎性、つまり少年は変化をする可能性、抗性の可能性が高いということはございますが、子と子どもに対する性過害事件については、慎重に考える必要があると思いますので、例えば少年の保護処分については、処分後もしっかりとした追跡調査を行って、再犯がないかどうか、抗性をしているかどうかの検証が行えるデータを作って、それを日本版DBSに取り入れていけるような制度構築を目指していただけたらというふうに考えております。そして、民間教育保育等事業者のことが出まして、この民間業者には認定制度を設けるということですけれども、例えば今でも塾や家庭教師のところなどで、民間の業者さんでしっかりと対策をしているところもあるかと思います。防犯カメラをつけるとか、ブースのついた手を低くして可視化をする、生徒と直接コンタクトを禁止する同一所にサインをさせるなど、様々な努力をしていらっしゃる業者さん もあるところですけれども、この認定を受けるメリットについて、どのようにしてこのような業者さんに周知をして認定を受けてもらうか、その辺についてお聞きしたいと思います。
23:07
お答え申し上げます。子どもへの性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に、本制度の認定を取得いただくことが重要だと考えております。児童福祉業界、あるいは民間の教育業界からは、制度への参加を強く希望する声がすでに表明をいただいておりまして、こうした関係業界、団体とも連携をしながら、多くの事業者に認定制度に参画いただけるように、我々としても強く働きかけてまいります。また、本認定制度は、認定事業者が広告等で表示ができる、というふうにすることにより、保護者の選択に資する仕組みとしております。このため、事業者のみならず、保護者の方々にもその意義をご理解いただけるように、施行までにわかりやすい広報素材を作成することなどを通じまして、しっかりと情報発信をしていきたいと考えており ます。
24:05
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。聖火害は、諸犯が9割と言われていると加藤大臣からの答弁も衆議院の方であったと思うんですけれども、そうなると、この諸犯を防ぐための学校等での研修が非常に重要だということになると思います。この研修ですが、どのような内容の研修になり、どのように行われる予定なのかをお聞きしたいと思います。
24:34
お答え申し上げます。本法律案におきましては、学校設置者等が教員等に児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めております。その具体的な内容については、今後、有識者や関係団体との協議の上、内閣府令等で定めることとしておりますけれども、現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、教育・保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、先進事例の把握に関する調査を開始したところでございます。この調査においても、有識者等から必要な情報収集を行っていきたいと考えております。また、国として充実した研修素材を作ることも重要であると考えておりまして、事業者にそれを提供することで、事業者におかれて実効性のある一定の質の研修を教員等に受講させることができるように工夫もしていきたいと考えております。
25:41
ありがとうございます。非常に重要な研修となると思いますので、学校・保育園はもちろん、様々な業界からの意見と経験則を入れて、内容の深いものにしていただきたいと思います。また、有識者会議を作るときにぜひ、効力していただきたいのは、女性の委員の人数も増やしてほしいということでございます。今回は学校や保育園が対象になると思うので、自然に増えるのかと思いますが、塾講師や家庭教師などについても、女性の 経営者や先生方の意見を聞いてもらって、多様な意見を反映してもらいたいと思います。次に、少し大きなテーマにも触れさせていただきたいと思います。性被害については、これまで長い間被害を受けてきた女性や子どもが声を上げることができない、そういった時代が続いてきたのではないかと思っております。例えば、挑発的な服装をしているから被害に遭うのだというような合間神話や言葉尻ではありますが、最近LGBTQなどという言葉で話題になっていた「小児性愛」という言葉には、小児性犯罪者の認知の歪みを正当化するために、思考の問題に帰結しようとする意図が見え隠れしているのではないかというふうに考えました。何が言いたいかというと、女性や子どもの立場の弱さや性的知識の未熟さにつけ込んで、これまで長い間被害が埋もれてきたという側面は否定ができないということでございます。まさに日本版DBSを検討する際の有識者会議においても、子どもの性被害は子どもの性的知識の未熟さ、立場の弱さに乗じて行われ、第三者が被害に気づきにくいと言われているところでございます。そこで、この子どもの性的知識の未熟さを解消しなくてはならないと思うのですが、現在、日本ではどのような性教育が行われているのか、文科省の政府参考人にお聞きいたします。
27:41
各学校においては、児童生徒が性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことを目的として、性命の尊さを学び、また、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を身につける、命の安全教育を実施しているところでございます。また、お尋ねの学校における性に関する指導に関しましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解をし、適切な行動が取れるよう取り組むことが必要であると考えております。このため、各学校においては、学習指導要領を踏まえ、児童生徒の発達段階に応じて、具体的には、例えば、処刑、性痛、異性への関心の高まりや性衝動など、春季の心と体の発育、受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題、エイズ及び性感染症とその予防、異性の尊重、性情報への適切な対処や行動の選択など、身体的な側面だけではなく、様々な観点から学習が行われているところでございます。
28:49
【佐藤】はい、ありがとうございました。年齢に応じた教育を行っているということで、個々別にもっと深い教育も行っているというふうに、この間、レクチャーのときにはお聞きしておりました。そういった意味で、一定程度の安心はあるのですが、しかし、日本の性教育の遅れは、以前から指摘をされているところだと思います。例えば、ユネスコは、5歳からの性教育を推奨して、その国際セクシュアリティ教育ガイダンスには、性を知ることは自分を肯定的に理解することで、自分の身を守るための知識を得ることになるというふうに記載をされております。日本では、20歳未満の若者のヘルペスや臨病、梅毒などが爆増しているところでありますが、これは個人の無知による不幸ではなくて、性教育に踏み込んでいけない大人の責任ではないかというふうに思うこともございます。どこかで読んだのですが、自分の存在を科学的に知ると、その見事さを実感し、生んでくれたお母さんや育ててくれた人に対する感謝に自然に結びつくというふうにありました。そういった面も含めて、子どもの性的知識の未熟さをどう改善するのかを考えていただきたいと思います。次に大臣にお聞きします。先ほどの質問に追加して、子どもの立場の弱さを改善していくには、子どもが一人の人間として尊重されるべき存在であるということ、子どもに対する性価害がはびこっており、これを強力に防止する必要があること、そのために日本版DBSを作ったことを、社会に向けてしっかりと啓発していくことが必要かと思います。どのようにして啓発をしていくのか、意気込みも含めてお願いいたします。
30:34
お答え申し上げます。性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる決して許されない行為です。特に、子どもに対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し、生涯にわたって回復しがたい有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。こうした子どもの性暴力の防止には、社会全体で子どもへの性犯罪・性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有していくことが極めて重要であり、国としても、地方公共団体、学校、関係機関等との連携の下で広報活動を展開し、啓発を強化しているほか、子育て支援の場などを通じた保護者に対する啓発にも取り組んでいるところでございます。こうした取組に加え、本法案を起点とし、社会全体として子どもたちを性暴力から守る社会的意識を高めてまいりたいと考えており、法案が成立した暁には、国民の皆様に対して幅広く周知・広報を行っていく予定でございます。引き続き政府一丸となって、子どもに対する性暴力防止対策を進めてまいります。次に、今の質問に関連してなんですけれども、有識者会議でも指摘されていた、第三者が被害に気づきにくいという点についてお聞きをします。第三者が被害に気づきにくいというのは、今回の対象事業者を決める際にも用いられた要件3つ、閉鎖性、支配性、継続性というところだと思っています。さらに言えば、その関係性から、生徒は先生を信頼しているので、自分で被害を認識しにくいということもあるかもしれません。そこで、どのような対策を考えているのかをお聞きします。一般的な対策とともに、法案の5条2は、児童対象性暴力等を把握するための措置として、1項で児童等との面談、そのほか被害がないかを早期に把握するための措置として、内閣府令で定めるものを実施しなければならないと定めてあります。また、2項で、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を内閣府令で定めるとしています。この1項、2項の措置として、どのようなものをお考えになっているのかをお聞きいたします。委員の御指摘のとおり、子どもは被害にあっても、それを性被害であると認識ができないことや、また、加害者との関係などから誰にも相談ができず、被害が潜在か申告しやすいこと、こういったことなどが指 摘をされていると承知をしております。本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、さらに児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置などを求めています。具体的な措置は、内閣府令で定めることとしておりますが、例えば、定期的な面談やアンケート調査、相談窓口等の相談体制の整備などが想定されております。関係省庁、業界団体等とも相談をし、多分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。さらに、本年4月に取りまとめた「総合的対策」、こちらにおきましても、相談被害申告をしやすくする取組を一つの柱とし、子どもに必要な情報が届くよう相談窓口の周知広報を強化し、子どもが相談しやすいSNS等による相談を推進するほか、保護者が子どもの被害に遭ったことの惨意を見逃さず、被害に気づいた場合に対応ができるよう、子育て支援の場などを通じた保護者に対する啓発の推進、こういったことにも取り組むこととしてございます。こうした取組を通じて、早期に適切な支援が受けられるよう、相談しやすい環境の整備等に取り組んでまいります。
34:49
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。特に子どもさんとの定期的な面談も行う予定であるということでしたけれども、面談については、子どもの心理に詳しい専門家の方々に面談をしていただきたいと思います。ただでさえ被害を受けて混乱をしているところであり、普通の精神状態ではない中、専門的な知見がなければ被害の状況を正しく理解するために、子どもさんから話を引き出すのは非常に難しいと思います。子どもたちの安心のためにも、ここは専門家にお願いをして、しっかりとした聞き取りをしていただきたいと思いますし、その後の情報の漏えいなどがないように、聞き取りの体制についてもしっかりと構築をしていただけるようにお願いをいたします。次に、加害者の再犯防止についてお聞きしたいと思います。この質問にあたり、読んだ本の中に、小児性犯罪者の認知の歪みについて扱ったものがありました。もともと子どもに対する性的な欲求を抱えていて、その欲求を正当化して実現するために、子ども側の言動について歪んだ認知をするとありました。例えば、子どもが怖くて動けないでいるものを、何も言えなくなるほど僕のことが好きなのだというふ うに認識する、こういう感じです。そして、この認知の歪みは長年にわたって強化されてきているので、普通の認知に戻すことは非常に困難であるとありました。再犯を防ぐというのは、まさにこの性犯罪者の認知の歪みを直していくことだと思うのですが、今、刑務所ではどのような再犯防止プログラムが行われているのか、法務省にお聞きします。
36:33
お答えいたします。性犯罪の背景として、今、委員がご指摘のような性犯罪者の考え方の偏りなどが指摘されていることから、法務省においては刑事施設、刑務所等だけではなく、法観察上においても認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施しています。具体的な内容としては、職員などとのグループワークなどを通じて、性犯罪の背景にある自身の認知の偏りに気づかせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身につけさせるもので、加えまして、再び性犯罪をしないための具体的な対処方法をまとめた再発防止計画も作成させるようにしています。このプログラムにおいては、これまでも、効果検証の結果や諸外国における取組、外部の有識者からの提言などを踏まえ、普段の見直しを図ってきており、就業中から出所後までの一貫性のある指導が可能となるように内容を見直してきており、令和4年度から改定したプログラムを現在実施しており、他、必要に応じて関係機関とも連携するなど、その実効性がより高まるように取り組んできているところです。法務省といたしましては、これまでの取組によりまして、刑事施設や法務観察所における性犯罪の再発防止政策は一定の成果を上げているものと考えてございますが、プログラムのさらなる充実に取り組むなどをいたしまして、引き続き、性犯罪者に対する再発防止対策を進めてまいります。
38:24
収容されている方々に再発防止計画などを自ら作らせて、それを守らせていくということで、それなりの効果が上がっているということでございましたけれども、ただ、この再発防止プログラムを受けることができる方というのは、実刑を受けている人が刑務所にいる間だけで、出処後はこの受講義務というものはないと思います。また、保護観察のない執行猶予の場合は、そもそもプログラムを受ける義務もないかと思います。こうした再発防止プログラムから漏れた加害者の再発防止につながる対策については、どのようにお考えでしょうか。
39:10
子どもたちを性犯罪から守るためには、本法律案のみならず、関係省庁が連携をして、総合的な対策を進めていくことが重要でございます。先ほど加藤大臣からもご紹介いただきましたが、4月25日に開催をいたしました関係省庁合同会議におきましては、子ども若者の性被害防止に向けて、1つ目として加害を防止する取組、2つ目として相談・被害申告をしやすくする取組、3番目として被害者支援の取組、これに加えまして、4番目といたしまして、性指向障害などの治療や加害者構成に関する取組も加えまして、4つの柱からなる関係省庁で取り組むべき総合的な対策を、加藤大臣の下で新たに取りまとめたところでございます。特に、性指向障害に関する治療や支援の在り方については、まだまだ調査研究が進んでおらなかったことから、昨年度から調査研究を開始をしたところでございます。こういったことから、再犯防止プログラムにとどまらず、加害者構成に資する取組をはじめとした、子どもの性被害防止対策の推進・充実を図ってまいりたいと考えております。
40:26
これも雑誌の記事で見たんですけれども、高校生の時に担当教諭から加害をされた女性が、「DBS制度が作られることそのもので、性暴力は1回でもやったらダメなんだ」という強いメッセージになっていると思う。今後、DBS制度を基本にしながら、防止対策とか教育を進めてほしいと思いますとおっしゃっておりました。まさにこうした被害者の方々を出さない、そういう制度にしていただきたいと思います。終わります。
41:09
日経民主社民の小西誠でございます。この法案、衆議院の審議、あるいは先日の本会議での質疑等の中で、子どもを性暴力から守る、一生消すことのできない傷に苦しむ人をもうこれ以上作らない、このことが多くの委員の皆さん、議員の皆さんからも指摘をされてきたところでございます。お そらくこのことに対して反対をする方はいらっしゃらないというふうに思います。その大きなそして広い合意のもとに、あるいはその合意を前提に、その目的達成のためには、憲法に保障されている自由、あるいは権利というものが多少制限されてもやむを得ない。そのような論理が成立をさせながら、本法案の制度設計がなされているというふうに捉えています。ただ、子どもを性暴力から守ることと、憲法に規定をされた権利を侵害しないという、極めて重たい二つの課題のバランスをどこで取るのかというのは、極めて難しい問題、課題ではないかというふうに思っています。一方に、極端に偏りすぎることなくバランスをさせる、そして国民的な合意形成を図る。バランスの取り方によって制度設計のありようも変わってくる。その難しい命題に対して、この法律案は政府としての答え、回答を示しているというふうに受け止めているところでございます。その観点から法律案を見ると、職業選択の自由の侵害というものを、なるべく小さくしようというような政府の姿勢が感じられる。対象とする性犯罪、そして機関についても、ある意味抑制的に設定をされているのではないかというふうにも捉えています。その妥当性について、本委員会の中でも議論を重ねていくことになるわけですけれ ども、本日は委員会としての最初の質疑でもございますので、改めてまずは基本的な点からお尋ねをしたいというふうに思います。刑法との関係でございます。刑法第34条の2、2は、禁行以上の刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで、10年を経過したときには刑の言い渡しは効力を失うと定められている。刑期を終えた者、執行要期間を終えた者が10年間、再犯による刑罰を受けない場合には、全歴が消えるというような規定がございます。また罰金以下の刑についても5年を経過したときには同様に全歴が消える。これは罪を犯した人に公正と社会復帰の機会を与えるためというふうに理解をしているところです。本法案では、その犯罪歴について、対象期間、公勤刑は20年、罰金刑の場合は10年、データベースに登録をされる。実質的に民間教育保険事業所も含めて、子どもに接する場所での就業ができないことになる。この点、有識者会議の報告書では、事業者が子どもの安全を確保するための措置を講ずる際の、コール要素として位置づける場合、性犯罪により刑に処せられたことを結核自由とし、それを事業者が確認するための制度ではないから、