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参議院 懲罰委員会

2023年03月14日(火)

0h54m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7290

【発言者】

鈴木宗男(懲罰委員長)

浜田聡(政治家女子48党)

鈴木宗男(懲罰委員長)

牧野たかお(自由民主党)

井上哲士(日本共産党)

清水貴之(日本維新の会)

牧野たかお(自由民主党)

田名部匡代(立憲民主・社民)

横山信一(公明党)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

1:10

ただいまから、懲罰委員会を開会いたします。議員・川崎君懲罰事案の件を議題といたします。本件について、委員長より申し上げます。去る2月22日の本会議において、川崎君に対し、公開議場における陳謝の懲罰を課すことが決定されましたが、同君が出席していなかったため、議長は適当の機会に陳謝の意を表することを命ずることとされ、当日、川崎君に対し陳謝文を朗読するため、次回の本会議に出席することを命じておりました。しかしながら、川崎君は去る8日の本会議に出席しなかったため、議長は、同君が委員に従わず、院内の秩序を乱すものと認め、本件を本委員会に付託することを宣告されました。以上が、議長が本件を付託された経緯でございます。つきましては、議長からの説明聴取と、議長に対する質疑は、これを省略いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。川崎君から本院規則第240号、正しがきの規定により、自身に代わって濱田卓志君から弁明させたい旨の申出がございましたので、この際、これを許します。濱田君の入室を認めます。これより、弁明を聴取いたします。

3:38

川崎君代理、濱田卓志君。濱田君。

3:48

濱田卓志でございます。川崎議員に代わり、弁明をさせていただきます。第一に、弁明の要旨、申し上げます。1、署名処分要件に該当しない。2、仮に、署名処分要件に該当するとしても、本事案について、署名処分を下すことは、憲法15条1項に定める国民の選挙権、憲法31条に定める適正手続の保障、憲法14条1項に定める平等権に違反し、適用違反意見である。第2に、弁明の理由を申し上げます。まず、署名処分要件に該当しないことを申し上げます。憲法58条2項の規定により、議員は参議院規則235条にて、議員を騒がし、または議員の体面を怪我し、その症状が特に重いものであることを要件に、署名処分を判断されたが、当職は当該要件に該当しない。憲法58条2項は、議員の署名要件を規定し、これを受けて、参議院規則235条によって、署名の処分要件を定めるが、議員を騒がし、または議員の体面を怪我し、その症状が特に重いとの要件は、極めて抽象的かつ広範な規定であり、その要件該当性は極めて主観的評価に依存するものであり、恣意的判断の危険が非常に高い。 署名とは、議員の資格喪失を持つ処分であるから、これを抽象的かつ広範な事実や判断をもとに処分を許すことは、憲法15条1項に定める国民固有の公務員選定及び罷免権を失わせるに等しい。日本国憲法15条1項は、公務員を選定し及び罷免することは国民固有の権利であると規定しており、国民の選挙権が憲法58条2項の上位価値に当たることは言うまでもない。そして、国民の民主主義の根底に当たる選挙権を否定し、議員の地位を奪うことは、国政上最も厳格に解釈されなければならず、これを出席議員の3分の2以上という議決要件のみをもって安易に認めることは、我が国の民主主義は3分の2の多数派によって少数派が支配されることを意味し、我が国の代表民主性を根底から否定し、ひいては国民主権を破壊する結果となる。これら憲法規定を目的論的に解釈すれば、議員を騒がし、または議員の体面を怪我し、その状況が特に重いとは、処分対象の議員の存在を許すことによって、同等の価値以上の国民主権や選挙権を奪うこと、つまりは他の国会議員の正当な活動を妨害し、これを許すことによって、議場の討議や議決を著しく阻害するに等しい行為と解さなければならない。本件事案における事実は次のとおりです。党職は物理的手段をもって他の議員の活動を一切妨害していない。党職は物理的手段または発言によって議員を騒がせていない。党職の非公は不当院という一事につき、公会議場での陳謝処分を受けたが、議員の体面を怪我したという点においては、すでに心理が尽くされており、重ねて当該要件をもって処分を下すことは、一事不採利行に反する。党職は前回の処分に過重して、状況が特に重いと認められる行動は行っていない。党職はすでに一般国民に向けて公会議場での陳謝処分によって作成された陳謝文を読み上げ、国民に向けて真摯な謝罪を行い、議員に対してもこれを提出した。歳比に対する批判については、今考える最善の方法が何かを自ら判断して、党への寄付、そして党から地震被害の大きいトルコへの寄付という形で責任を果たすつもりである。連日のように、日本国内のテレビ報道では、「がわしい憎し」と印象を抱かせる偏向報道が横行している。本件事案における要件適合性について申し上げます。党職のこれまでの不当院との非公に対し、前回下された公会議場での陳謝処分については、党職も妥当と受け入れ、その陳謝の意思はすでに表明した。しかし、これまでも一貫して説明しているとおり、日々変化していく状況の中で、党職の日本国内における身辺の安全は十分に保障されているとは言えない。日々、マスコミが「がわしい憎し」の報道を続け、党に寄せられる多くの国民からの苦情や怒りの感情と接するに、自らの生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性は安易に否定できず、帰国に応じる判断が極めて困難である。この状況は緊急避難に相当すると、弁護士からも意見をいただいている。党職の除名処分を判断するに、前述のとおり、処分対象議員の存在を許すことによって、同等の価値以上の国民主権、つまりは他の国会議員の正当な活動を著しく阻害し、これを許すことによって、議場での討議や議決が著しく妨害されるに等しい行為と認められなければならない。この点、党職は物理的、心理的な方法をもって、参議院の議場における他の議員の活動を妨害した事情はなく、ただ、投員しないという不作為一時のみである。そして、その不投員によって他の議員に与える影響は、限りなくゼロに近いものである。もちろん、党職が投員しないことによって、議員の本来の仕事である議論及び決議に参加しないことでの影響は否定しないが、この一時をもって他の議員の正当な活動を著しく阻害しているとは言えない。以上のとおり、党職の不投員という事情をもって、議員を騒がし、議員の体面を汚し、その症状が特に重いとの要件に該当するとは認めることができないのであるから、同規則の要件を満たしたことを理由に、除名処分に至ることは違法である。次に、仮に処分要件に該当するとしても、本事案について除名処分を下すことは、憲法15条1項国民の選挙権、憲法31条の適正手続の保障、憲法14条1項の平等権に違反し適用意見であることを申し上げます。党職は参議院選挙において28万7,714票の得票を得て、参議院議員の地位を国民からいただいた。議決に参加する議員諸君らは、こうした28万7,714票にも及ぶ国民の声と投票意思を否定することがいかに許されないことか、国会議員であれば理解できないはずがない。諸君に委ねられた有権者の顔を思い浮かべてほしい。選挙期間中、党職は国会に登院せず、海外から議員活動を行うことを公言して選挙活動を行ってきたものであるから、投票した有権者の多くは、こうした議員としての非公自由については、許容し投票したと考えるべきである。また、現在もなお、複数の弁護士が除名処分は違憲である旨を公に表明し、多くの支援有権者は、もし除名に至るならば、我々の選挙権を侵害する処分であるから、除名に賛同する参議院議員らの不法行為を理由に、国家賠償請求を提起する表明を受けている。さらに、国家賠償請求訴訟に参加しないまでも、これからも参議院議員として、直席を果たしてほしいとの声も多く、参議院が下した公開議場での陳謝に対しては、その後の帰国せずに、リモートでの陳謝文の読み上げなどによって、自らの非難に対してできる限りの対応をしたつもりである。そして、これからも参議院議員として活動し、海外からでも多くの政治家や企業家、マスコミ、芸能界の闇を、私たちのための暴露を続けてほしいとの声が多く寄せられている。確かに、党職に対する批判の声が、議員や国民からあるのも理解しているが、その多くは、党職に投票した有権者ではなく、その他多数派の議員を支持する有権者の声であると理解している。このような状況において、議員が党職に対する署名処分を下すことは、県政史上初の参議院による国民の人権侵害決議であり、憲法の各種人権及び我が国の民主主義を破壊する決議である。言うまでもなく、国会議員の地位は国民の選挙権によってこそ否定されるべきであり、もし党職が国民の期待に沿うことができず、批判されるのであれば、それは6年の任期を全うした後の参議院選挙でなければならない。仮に本件事案について院内の秩序を騒がし、特に情状が重いと判断されたのであれば、既に同一自由において懲罰決議を受け、議場での陳謝処分を受けたにもかかわらず、同批判の要件を前提として重複的に過重処分を下すことは、処分の下された事件に再度の処分を下すに等しく、一時塞い入りに当たり、憲法31条に定める適正手続を侵害する処分である。また、前述したとおり、要件として極めて不明瞭かつ広範に及ぶ点でも、憲法31条の適正手続を侵害している。当職の非公は不当員という一字に尽きる。

12:08

これまで国会においては、各種委員会や本会議で不規則発言を平然と行い、議場で話されていることを聞き取ることを困難にしている数多くの議員、国会議員である間に罪を犯した者、不祥事を起こした者、さらには先日問題となった郵便法違反というNHKの犯罪を具体的に確認したにもかかわらず、範囲がないなどと誤魔化し、権力を濫用して見逃しているNHKに存託する議員。

12:34

この一文書に見られる内容の正確性が確認困難な文書を示して質問を行い、議場を混乱させる議員など当職と比較しても、より重く、かつ院内の秩序を乱す悪質な非公が存在しているにもかかわらず、多数派の議員らはこうした問題や不問として、少数政党の議員である当職に対してのみ犯罪にも該当せず、公約として不当員を掲げて当選した人間に対し、このように除名という、過去70年以上にわたって決議されなかった処分を下すことは、明らかに不平等な措置である。当職がNHK等に所属し、参議院の多数派の議員の不祥事を暴露する使命を負った議員であるという、信条、社会的身分、政治的社会的関係を理由する差別に他ならない。よって当該処分は平等権も著しく侵害する点で意見である。仮に当職が国会議員の地位を失ったとしても、当職に期待される暴露は等しく続けることを支援してくれた有権者に約束したい。その上で、今後の国政選挙において再度立候補して、改めて国民に信任の判断をあげるつもりである。万が一、当職が除名後、今後の選挙で当選した場合、また国家賠償請求訴訟の判決によって。((( 時間がちょっと伸びておりますので、手短にしっかりとポイントをついて発言をしてください。))(( 時間制限ないと聞いていたんですけれども。 ))(( どうぞ ))万が一、当職が除名後、今後の選挙で当選した場合、また国家賠償請求訴訟の判決によって、違憲または違法の判断を裁判所が下した場合、これに賛成した参議院議員諸君らは、どう国民に責任を取るのであろうか。国民の選挙権を侵害した当事者として、憲法99条に規定される国会議員の憲法尊重義務を明らかに違反したのであるから、こうした結論に至った場合の賛成議員諸君らの懲罰や責任の取り方も事前に確約されるべきである。なぜならば、憲法尊重義務に違反することこそ、院内の秩序を乱したことに他ならないからである。参議院議員諸君らは当職の地位を奪うのであれば、その決議判断を国民または裁判所によって下された場合には、自らの議員の諸君もまたじする覚悟を持って臨まれるべきである。あとですね、川崎議員からの弁明も読み上げたいんですが。川崎議員に申し添います。川崎議員の対立として、川崎議員が認めた弁明者があなたでありますから、あなたの言っていることは川崎議員の言っていることと同じでありますので、その点をはっきりしてください。じゃあ、私の判断でもう少し時間をいただきたいと思います。選挙に出る前に、橘元党首より帰国せず、党員せずに議員をやれると言われ選挙に出ました。その際に自分の口でも帰国せず、党員しない旨を公約に30万近くの票を集め、当選しています。確かに今となっては国会に出るのが義務と言われると、橘元党首が俺に言った誘い文句は何だったのかという疑問の念に駆られます。党首は俺を巻き込んだことを深く反省し、党首を辞められました。私が国会に行かないことの責任も含めてやと思っています。もし今回、除名というペナルティを課せられるのなら、俺が最初に聞いた言葉や、俺が30万近くに打った公約は、160人ほどの方々の意見だけで保護にされるということになります。その際も、もちろん私も票を入れてくれた有権者に謝罪しますが、あなた方も私に票を入れた有権者に謝罪をしてください。それが筋だと思います。民意を無視し、たった160人、そこらの人たちだけで30万人の民意をないがしろにするんですから、それだけはよろしくお願いします。あと、これからはこういった俺みたいな人たちが立候補すると思います。あなたたちが作った世界を壊されたくないのであれば、きちんと最初からその方々を立候補の段階で排除してください。何の決まりも指導もなく、当選してからごちゃごちゃ言うのは後出しじゃんけんですよ。名札を挙げてすぐ直記する議員、入眠り続ける議員、俺と同じく全く投案していない議員でも懲罰を希望します。俺は再否の権利を放棄するんですから、その懲罰対象の議員も全て再否の権利を放棄させてください。長くなりましたが、野党の皆さんに一言。あなたたちは永遠に自民党に勝てないです。それどころか顔色を伺いながら俺のように除名されないことに必死になることでしょう。それを民主主義というのなら最初から野党などいらないと思います。自民党だけで日本政府を動かせばいいと思います。ただの自民党の言いなり、政党なら公明党のように連立し、自民党の続党になればいい。そうすれば無駄な選挙もいらんし、俺みたいな不純物は生まれないでしょう。そういう戦時中の帝国主義に戻せばいいでしょう。それがあなたたちの希望なんですから。短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが。総務大臣に関する辞書でありますので、その弁明でありますから、そこで絞ってですね。党の主張だとか、選挙公約とは今回の辞書ではないのでですね。その点しっかりわきまいで発言してください。はい、最後です。短い期間ではありましたが、どのような結果になろうとも従いますが、受け入れることは永遠にないと思っていてください。以上です。以上で弁明の聴取は終わりました。この際、本日の委員会に関係者として議員浜田智君の出席を求め、尋問を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。これより尋問を行います。まず、委員長たる私より総括的な質問をいたします。今、浜田智君から憲法でも議員の立場を保障されている旨の話がありましたが、同じく憲法58条では院内の必要を満たした者は懲罰になるということもですね、これはありますので、さらに国会法並びに参議院規則でも国会に出なければ処分をされるという規定もありますし、懲罰規定は4段階があってですね、開国、逃隠、停止、鎮社、除名というですね、処分も明確に記されておりますので、今の弁明を聞きながらですね、私自身このような事態になったことを非常にですね、残念に思っております。同時に、本委員会では、この懲罰事犯につき、国民から選ばれた議員の立場は重く、また選んだ有権者の思いも考慮して、民主主義は手続きが一番であり、次に中身だと考えまして、理事懇談会を6回、理事会委員会をそれぞれ3回開いて協議してまいりました。そのことを踏まえますと、川崎議員は一律しく参議院の権威を落とし占めたと私は考えますが、川崎議員の代理人である濱田議員並びに所属する党として、どういうお考えであるかをお述べいただきたいと思います。

20:51

濱田君。

20:54

先ほど委員長が申し上げたとおり、今回の川崎議員の件について、数多くの懲罰委員会が開かれ、議員の皆さんのお仕事を増やしたことについては理解をしているつもりでございます。ただ一方で、川崎議員は国民の信任によって選ばれたものでございます。やはり目を向けるべきは、当然参議院での様々な仕事というのは重要だと思いますが、やはり国民がどう考えているかということについて、優先すべきだと私は考えております。以上です。先ほどの弁明の中で、国会に出ないことを公約として立候補し当選したのだから、国会に出ないのは当たり前だという川崎議員が、様々なネット等を通じて、あるいは情報を通じて発言されております。民主主義はルール、規則に則って行われる、あるいは成り立つもんだと考えております。選挙の公約で国会に出ない、だから出なくては当たり前だという前に、規則だとかルールを変えなければその公約は実現できませんね。ならば国会に出て、時代にあった、俺はこういう考えを持っているんだということを堂々と主張すべきだと思いますが、出てきませんでした。しかも一旦は出ると言って、職場になっての保護であります。こういったことは、著しく、先ほども言いましたけれども、委員の権威を乱した。さらにはですね、間違った汚点というか、関連を残すことにもなると考えますけれども、こうした発言、判断について、濱田博士君は川口議員の代理としてどうお考えか、また党としてどのように受け止めているか、国民に向けてお話をいただきたいと思います。

23:41

濱田君。

23:44

まず、質問内容が結構多かったように思うので、すべて回答できているかわかりませんが、その点ご了承ください。まず著しく権威をけがしたという点に関しては、これは人それぞれ評価が変わるのではないかなと思います。また先ほどの弁明でも申し上げましたが、著しく権威をけがす行為というのはですね、国会において様々行われていることでありますので、その点川口議員だけ特に不投意を持って罰するのであれば、そこは違うかなと考えております。そして川口議員は海外にいたまま国会に投意せずに活動するということで当選しました。これは民意でございます。一方でですね、先ほど委員長の方から規則が大事だという点もありました。結局この民意か規則どっちを大事にするかという点のどちらを優先するかという問題だと思いますが、私としてはこの場においては川口議員に付託をいただいた30万近くの票、その民意を優先したいと考えております。以上です。以上で私の質疑は終わります。質疑のある方は順次発言願います。

25:13

牧野貴男君。

25:17

自民党の牧野貴男でございます。濵田議員に伺います。まず濵田議員は公開議場における陳謝が採決された先月の21日の懲罰委員会の閉会後の取材に対して、川口議員は帰ってくるつもりはありませんので、当然議場で陳謝もできませんと回答し、その映像がテレビのニュースで報じられました。この時点で川口議員が帰ってくるつもりはないと答えた理由と根拠は何だったのでしょうか。そしてまた川口議員はそもそも帰国して陳謝する意思はあったのでしょうか。それを伺います。

26:05

濵田君。

26:08

はい。懲罰委員会の後の私の取材内容に対する質問についてお答えをいたします。まずですね、私は今年1月にドバイに行って川口議員と直接会って話をさせていただきました。で、懲罰委員会の後の時点ではですね、川口議員帰国しないとというのは常々言われておりましたし、あとトルコの地震の確か、地震の様子も見に行きたい旨を言っていたようには思います。ちょっと時系列がちょっと曖昧で申し訳ないんですけれど、ということで、その時点では陳謝には応じないと私の中では確信はあったんですが、その翌日の本会議の私の弁明を聞いて、かなり心は動かされて帰国の意思を一時は示したということで、3月8日の陳謝に応じる、最終的に応じるという決断は下したのは確かでございます。ということで、ちょっと回答を切れていないことがあればまた質問いただければと思います。ひとまず以上です。麻木野貴男君。続いて伺いますが、川口議員が当選以来一度も登院せず、本会議と委員会に出席しないということについて、川口議員が所属する、濵原さんも所属する党の前の党首ですね、これまでの記者会見等で、川口議員が帰ってきたくないのは当然だと述べるなど、川口議員の行動を正当化するような発言を行ってきました。また、この前の党首は、もし仮に川口議員が懲罰を受けて除名されたとして、次に繰上げで当選をしてくる所属の議員も、国会に出席させないような旨の発言をこれまでしていらっしゃいます。党として今後も所属議員が国会に出席せず、国会議員として様々な審議が起こらないということを党として認める考えなんでしょうか。

28:35

濵原さん。

28:39

まず、川口議員が置かれた状況についてはですね、日々、川口憎しの報道が行われているということで、私はまずこの件に関しては、放送法4条の公平な報道というのは基本的になされていないと考えております。そして先ほど議員からご指摘いただいた点ですね、今後繰り上がった議員が当選した場合にですね、投員をしないかどうかについては、今後党の方で協議はさせていただきたいと思います。と言いますのも、川口議員自身は国会に投員しない旨を公言して選挙に当選したわけですが、一方で今後繰り上がる候補予定、候補者の方がそれを公言したわけではないので、その辺は民意をしっかりと考えた上で、今後の党の方針は考えさせていただきたいと考えております。以上です。

29:52

井上聡君。

29:56

日本共産党の井上聡です。川口議員は賃者の懲罰に従い、本会議に出席して賃者群を読み上げることを文書で回答をいたしました。にもかかわらず帰国せずに欠席し、議員運営委員長宛てに賃者群を読み上げたDVDを送ってこられました。できる限りのことをしたと先ほどそういう旨が発言がありましたが、議員の了解なく海外に滞在し、応証義務を定めた国会法5条に反していることに対しての賃者の懲罰が課せられたのに、帰国し登院することもなく謝罪文を読み上げたDVDを送りつけるなど、およそ真摯な反省も因義に従う意思もないことを逆に示しているのではないかとこの行為を思いますけれども、いかがお考えでしょうか。濵田(濵田)/真摯な行動でないかどうかの判断というのは人それぞれだと思いますし、そこは国民に判断していただきたいとは考えております。繰り返しになりますが、3月8日の賃者には確かに出なかったわけでございますが、先日の私が出席した懲罰委員会とその翌日に行われた本会議の私の弁明を、川崎議員が拝見して心を打たれて帰国する意思を一度は固めたというのは事実であることは再度申し上げます。以上です。

31:36

井上聡君。

31:38

先ほどの弁明で憲法や国会法や参議院規則を挙げて述べられました。しかし、川崎議員が国会法の第5条や参議院規則に反しているということについての認識は全く述べられませんでした。川崎議員は参議院選挙で当選後も帰国せずに海外から様々な情報公開を行うという公約で約30万票の支持を得たと、そのことを一度も答引しないことを合理化してきましたし、先ほども述べられました。しかし、憲法43条は国会議員をその人に投票した国民の代表ではなくて、全国民の代表と定めております。議員は全国民を代表して委員及び国会を構成し、その活動に参加する義務を負っております。また、国会法第5条が国会議員に応証義務を課しているのも、憲法に定めたこの国民の負託に応える活動をする上で応証が前提になるからに他になりません。こうした国会法や参議院規則に違反した行為を行っているという自覚があるのかどうか、それから一定の投票で特選したからといって海外に滞在して応証義務に応じないという国会法第5条違反は合理化できないと思いますけれども、全国民の代表として国会議員の資格が厳しく問われているということへの認識があるかどうか、この2点をお願いします。

33:08

濵田智史君

33:11

井上先生からは、憲法の話であったり、国会法の規則に基づいて国会に投員すべきという旨の話をいただいたと思います。私が弁明で国会法であったり参議院規則について言及をしなかった点というのは、やはり憲法が一番日本の国においては最高法規として重視されるべきでありますので、まずその点から弁明の方を組み立てさせていただいたという次第でございます。一方で全国民の代表という憲法43条の御指摘もありましたので、その点は真摯に受け止めている必要はあると思います。以上です。他に御発言もないようですから、尋問は終了したものと認めます。濵田君はお退席いただいて結構です。この際お分かりいたします。委員外議員清水貴之君から本件について発言を求められておりますので、これを許可することに合意ございませんか。合意ないと認めます。

34:42

それでは清水君に発言を許します。清水貴之君。

34:50

発言の機会をいただきありがとうございます。日本紙の会の清水貴之です。我が会派は懲罰委員の割当てが1名ですが委員聴職についているため、委員会の許可を得まして、前回同様、委員外議員の立場ではありますが議題となっております、議員ガーシー君懲罰事犯の件につきまして意見表明をさせていただきます。ガーシー議員につきましては、昨年夏の参議院選挙で議員の身分を与えられてから、8月と10月にそれぞれ招集された2度の臨時国会、そして今通常国会にも一度も出席することなく、およそ8ヶ月にわたって欠席し続けています。その間に支払われた債費や調査研究広報滞在費は2000万円を超えます。そのような態度を受け、この懲罰委員会での採決を経た後、公開議場における賃者を求める懲罰案が、先月22日参議院本会議で可決されました。どの懲罰が適当であるかを検討する段階においては、1回目から除名に値するといった意見もありましたが、国民に選ばれた国会議員の重い立場を考慮し、また国会に来て活動してほしい、してくれるのではないかという期待を込めて、議場での賃者に決まったと認識しています。しかしその期待は裏切られました。議員運営委員長に対し、本会議へ出席し、引義に従い賃者文を朗読しますという文書を提出し、一度は出席の意思を示したにもかかわらず、結局3月8日の参議院本会議に姿を見せることはありませんでした。その間、ガーシー議員はトルコ地震の被災地に移動する様子がニュース映像などで流れていましたが、なぜこのタイミングでドバイからトルコへ向かったのでしょうか。被災地支援というのは大変重要なことですが、その時点で地震の発生からおよそ1ヶ月、もっと早く現地入りすることだってできたはずです。何かどうしても帰国できない理由があるならばまだしも、物理的に帰国ができる状況でありながら、それをしなかったことについてはいかなる言い訳も通用しません。国会議員が除名されたのは過去に2例、そのうち昭和26年の事例では、本会議での不規則発言によって陳謝を求められましたが、これを拒否したため除名となりました。陳謝に応じなかったという点で、今回のガーシー議員の懲罰事犯と同じケースとなります。民主主義というのは規則やルールがあって初めて成り立つ仕組みですから、オンライン国会の実現など実現したい公約があるならば、国会の場に来て堂々と発言し議論をするべきです。憲法58条には院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるとあり、ガーシー議員の一連の態度は明らかに院内の秩序を乱している上、国会法第5条の議員は召集証書に否定された期日に各議員に集会しなければならないという法律にも違反しています。以上の理由から、前回決定した処分、公開議場における陳謝よりも重い懲罰となることは避けられず、ガーシー議員に対しては除名を課すことが相当であることを申し上げ、意見表明とさせていただきます。以上です。以上で清水君の発言は終わりました。これより、討論に入ります。討論におきましては、議員ガーシー君に懲罰を課すべきか否か、懲罰を課すべきものとするならば、国会法第122条第1号、公開議場における開国、第2号、公開議場における陳謝、第3号、一定期間の登院停止、第4条、除名のいずれかの懲罰を課すべきかを明らかにしてお述べ願います。

38:43

牧野貴雄君。

38:47

自民党の牧野貴雄です。私は今回、大辻議長から財布託されたガーシー議員の懲罰事犯に対し、国会法第122条第4号に規定する除名を求めたいと考えます。以下その理由を申し上げます。そもそもガーシー議員は国会法第124条の規定により、参議院議長から発せられた証状を受け取ってもなお、正当な理由もなく招集に応じませんでした。また合理的な理由もなしに、当選以降一度も国会に出席しておりません。そしてこれらに関して議員自身の口から一度も理由が述べられることはありませんでした。また代理人が述べた弁明も理にかなったものではありませんでした。これら一連の行為は国家の最高機関であり、唯一の立法機関たる国会の一翼を担う参議院の議員として許される行為ではなかったと考えます。しかしながら国民に選ばれた国会議員の身分の重さを最大限考慮し、本院はこれまでガーシー議員に発言の機会を与え、また丁寧に手続きを踏んでまいりました。それはガーシー議員がおそまきながらも国政に重大な責務を負っていることに気がつくことを期待したからであります。ですから懲罰委員会において議論し、本院の秩序を見出し、権威をそこげたことへの反省の意を示し、行動を改めることを期待して、全会一致で賃者を課したのであります。しかしガーシー議員は本院が議論を経て決定した公開議場における賃者に応ずるといったのは回答していたにもかかわらず、納得できる理由もなく当該賃者の議事が日程に含まれていた今月8日の本会議に出席しませんでした。このことは主権者たる国民の意思と参議院を愚弄する行為であり、議論の価値と決定の重み、そして議会制民主主義の否定にもつながるものであります。この行為はもはや参議院議員としての職責を果たす意思がないものと判断せざるを得ません。ことここに至れば議論の余地はなく、最も重い懲罰は避けられないと考えます。よってこれまでに述べた理由から、私はガーシー議員に対し懲罰として除名に処すべきと考えます。以上委員各位に賛成していただくよう要望いたしまして私の討論を終わります。

41:57

田辺雅雄君

42:01

田辺雅雄君

42:03

はい。立憲民主社民の会報を代表して申し上げます。銀河市議くんの懲罰事犯の件に対し、国会法第122条第4項による除名が相当であるという立場から討論をさせていただきます。銀河市議くんは昨年開かれた国会から今日まで3国会にわたって銀運営委員会の了解を得ない不許可渡航を続け、国会法第5条及び参議院規則第1条に違反し、陳謝の懲罰が課され、公会議場において懲罰委員会寄贈の陳謝文を朗読することが求められたにもかかわらず、それに応じなかったということは言々道断であります。海外から政治活動をするという公約で当選したから、現行の法律を守らなくてよいということにはなりません。法律に違反し、権利だけを主張するということは全く理解できないものであります。これまでの懲罰については、懲罰の適用範囲と対象の問題、回帰不継続の原則等との関係をはじめとする時間の問題、憲法第58条第2項院内の秩序を乱したとする場所の問題等に関して、その事例が乏しいながらも議論が行われております。例えば、昭和23年12月19日の参議院懲罰委員会の報告書は、事犯が物理的意味においては院外でなされても、それが憲法第58条の院内の秩序を乱したものとして懲罰の対象となると考えざるを得ないし、逆に言えば院内の秩序は院外の行為によっても乱されることがあることは認められなくてはならないとしています。また昭和24年4月20日の参議院懲罰委員会において、国会図書館長は、院内とあるのは必ずしも場所を指すという意味ではない、各院衆議院及び参議院のその運営そのものの形を示すというような説明もされております。すなわち懲罰の対象となるのは院内の秩序を乱す行為であり、この秩序とは議員のなすべき作業が無事に行われる状態であり、したがって院内は必ずしも建造物としての院内内部の意味ではなく、議員の作業が行われる場所すべてを含むと解されるのであります。応証義務違反は議員の会議や委員会に出席しないことを意味し、議員の作業に主張を来すこととなり、院内の秩序を乱す行為に該当すると考えます。ただ今回前代未聞の懲罰事犯について、これまで非常に丁寧に手続きが進められてきた。それはまさに有権者の投じる一票がそれだけ重たいものであるということにほかなりません。党委員会でも可能な限り院の総意として結論を得るため慎重な議論が行われてまいりました。日本国憲法第43条で定めているとおり、全国民を代表する立場でありながら正当な理由なく職責を果たしてこなかったこと、また長期にわたる不許可渡航と往生義務違反、そして帰国して懲罰に応じるとしていたにもかかわらず、今回の因義不服従は、2月21日のこの委員会でも申し上げましたが、国会法の前身である、議員法第99条の規定ぶりと、議員法制定時からの経緯に鑑み、除名の懲罰を課すことが相当であるということを申し上げ、討論といたします。

45:45

横山清一君。

45:48

私は、公明党を代表して、議員ガワシー君懲罰違反の件につきまして、懲罰を課すべきであり、国会法第122条第4号による除名が相当との立場から討論いたします。2月22日の本会議において、ガワシー議員に対し、公会議場における賃者の懲罰が議決されました。2月27日にガワシー議員は、本会議へ出席し、因義に従い賃者文を朗読いたしますと文書で回答したにもかかわらず、3月8日の本会議を決席しました。議長は直ちに因義に従わないので、院内の秩序を乱すものと認め、再び懲罰委員会に付託しました。ガワシー議員は、第209回国会、第210回国会、第211回国会の3国会における国会法第5条及び参議院規則第1条違反に加え、賃者を行う予定であった本会議を決席し、因義に従いませんでした。公明党では、これまで一貫して、民意を得て参議院議員となったガワシー議員の身分を尊重し、議員運営委員会及び懲罰委員会に対し、丁寧な対応を求めてきました。国会議員は、主権者である国民の信託を受け、全国民を代表して国政の審議にあたる重要な職責を担っています。これらの職責を果たそうとしない態度は、国民に対する裏切りであり、国会議員の身分を放棄するに等しいと考えます。よって本件につきましては、ガワシー議員を除名すべきであると申し上げ、討論を終わります。

47:35

船山泰恵君

47:38

国民民主党新緑風会の船山泰恵です。私は会派を代表し、ただいま議題となりました、議員ガワシー君の懲罰事犯に関し、国会法第122条第4号の除名が妥当であるとの立場で討論を行います。2月21日の懲罰委員会において、陳謝相当との討論を行った際にも申し上げたとおり、国会法第5条では、議員は、招集証書に指定された期日に各議員に周回しなければならないと明確に規定されています。国会の招集は、憲法第7条による内閣の助言と承認により、天皇が国事行為として行う重いものであり、その国会に正当な理由なく出席しないということは、先ほど物理的な妨害はしていないと言っておりましたけれども、それ以前の最低限の義務さえ果たしていない重大な法律違反です。議員川進君が国会に出席しない理由は、海外で政治活動をしていくと公約したから、不当逮捕の恐れがあるから、3月上旬には帰国し国会に出席する、NHKの郵便法違反を国会が追及しないから、などとその都度変遷しており、前回の弁明では、自ら受けている刑事酷訴に関連し、不当な拘束を受ける可能性を上げるなど、死理滅裂で、決席についての正当な理由があるとは到底認められません。なお、選挙時の公約であったことを理由に、国会決席を正当化する言動も見られますが、憲法第43条が定めているとおり、当選した以上は全国民を代表する立場であり、一部の有権者との約束をもって法律違反が許されるわけではありません。一方で、選挙で選ばれた議員の身分は重いことも事実であり、今回の決定に至るまでには、数度にわたる議員運営委員長からの帰国、党員要請を行った上で、国会法第124条に基づき、議長からの症状を発出するなど、慎重かつ丁寧な対応に努めてきました。そして、これまでの懲罰事犯に照らせば、除名にも値する案件である中、各党の合意形成の中で、公開議場での陳謝を決定、すなわち、議員が足りくぬ議員活動継続を促す決定を行うなど、最後まで丁寧な議論とプロセスを踏んできました。ところが、当初は帰国して陳謝する意思を示していたにもかかわらず、それも覆し、結局今に至るまで党員しないどころか、無断渡航を続けています。もはや、これ以上配慮する余地はなく、正当な理由のない応証義務違反と、議員理事会の了承を得ないままの海外渡航に加え、因義不服中の罪は重く、除名の懲罰に不することが妥当であると考えます。結びに、一部の政党から、国会の大きな政党間の恣意的な運用で、気に入らない議員や党を処分、排除するなどを行える入り口となることを危惧するとの意見が聞こえてきますが、法規に基づいて行ってきたこれまでの各党の丁寧な議論と手続きを一方的に否定する発言であり、看過できないものと言わざるを得ません。このことを付言し、討論といたします。

51:18

井上聡君

51:20

日本共産党の井上聡です。会派を代表し、河合議員に対して国会法122条第4号の除名の懲罰を課すべきとの立場から討論します。河合議員が昨年夏の参議院選挙で当選以降、議員運営委員会理事会の了解を得ないままに海外に滞在し、一度も投院していません。憲法に定められた全国民の代表として国民の負託に応えて活動する責務を果たす前提である国会法第5条の往生義務にも参議院規則にも反していることは国会議員としての資格が厳しく問われるものです。一方、国民に選挙された国会議員の立場は極めて重いものであり、その微分を奪う除名には我が党は慎重な立場を取ってきました。前回の党委員会での討論では、河合議員の国会議員としての資格を厳しく問いながらも、これまでの言動を謝罪し、真摯に反省し、行動を改めることを期待して、公会議場での陳謝の懲罰を課すべきだとしました。公会議場での陳謝は2月22日の本会議で議決され、尾継議長は直ちに、委員議に基づき、河合君に対し、懲罰委員会寄贈の陳謝文を朗読し、公会議場において陳謝の意を表することを命じました。これに対して河合議員は、本会議に出席し、委員議に従い陳謝文を朗読いたしますと、文書で議員運営委員会委員長に文書で回答しました。その回答を保護にして、帰国せず8日の本会議を決席しました。議長は議場において河合君は委員議に従いませんから、これを委員内の秩序を乱すものと認め、河合議員の懲罰事案の件を本懲罰委員会に付託するとされたところです。先ほど代理議員から河合議員の弁明がありましたが、全く正当な理由とは言えないものであり、国会法や参議院規則に配置していることへの言及も、全国民の代表としての国会議員の職責を果たしていないことへの反省も全く述べられませんでした。こうした河合議員のこれまでの言動は、著しく委員内の秩序を乱し、委員の権威を失踪させる行為です。参議院規則第245条は、議員を騒がし、または議員の体面を怪我し、その症状が特に重いものに対して答引を停止し、または署名することができるとしていますが、河合議員の言動はまさに、議員を騒がし、議員の体面を怪我し、症状が特に重いものであり、署名に課すべきだと申し上げて討論とします。以上で討論は終局いたしました。それでは、これより採決に入ります。ただいま、牧野君ほか4名から述べられました国会法第122条第4号により、「署名すべきもの」との御意見に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、議員河合君を国会法第122条第4号により、「署名すべきもの」と決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。異議なし。異議なしと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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