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参議院 外交防衛委員会

2024年06月11日(火)

2h45m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8045

【発言者】

小野田紀美(外交防衛委員長)

若林洋平(自由民主党)

小西洋之(立憲民主・社民)

水野素子(立憲民主・社民)

上田勇(公明党)

石井苗子(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

榛葉賀津也(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

高良鉄美(沖縄の風)

山添拓(日本共産党)

高良鉄美(沖縄の風)

1:05

ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに竹内真嗣君及び有村晴子君が委員を辞任され、その補欠として古川俊晴君及び若松金重君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

1:25

日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は駅務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、ほか3件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁、刑事局、組織犯罪対策部長、猪原誠二君ほか20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。

1:53

御異議ないと認め、裁を決定いたします。日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は駅務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、

2:17

国会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、及び刑事に関する協助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、以上4件を一括して議題といたします。4件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

2:39

若林陽平君。

2:42

皆さんおはようございます。静岡県の静岡昭史でございます。住民主党の赤林でございます。今国会もだいぶ会期末が近づいておりまして、私は最後の質問になるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。日独物品勤務総合提供協定について、いくつかまず質問させていただきます。アメリカ、オーストラリア、イギリスをはじめ、既に6カ国との締結をしていると思いますが、

3:11

協定を結ぶ国との信頼関係をさらに強固なものにする上では、非常に公格的であり意義深いと考えますが、改めて期待される効果を大臣の方から教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

3:24

上川貝美大臣。

3:26

このアクサでございますが、自衛隊と相手国の軍隊が活動を行うに際しまして、

3:37

国との間の物品益務の相互提供に適用される手続との枠組みを定めるものであります。本協定が締結されれば、自衛隊とドイツ軍との間の物品益務の相互提供が円滑化され、現場での緊密な協力の促進が期待されるところであります。日独両国は、基本的価値を共有する重要なパートナーでありまして、

4:02

自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて取り組む意思を共有しております。本協定を締結することは、我が国の安全保障を日視するのみならず、日独両国が国際社会の平和及び安全に積極的に寄与することにつながるものと考えております。

4:20

赤林君。

4:22

後藤衛生官の従委員、ありがとうございました。今回、ドイツとの協定締結に向けて審議を行っているところではあるのですが、他の国と比べて、先ほど6カ国と言いましたけれども、このタイミングになった理由が何かあれば教えていただきたいと思います。参考人の方、お願いいたします。

4:42

外務省大臣官房、中村清武審議官。

4:45

ドイツは、2020年にインド太平洋ガイドラインという文書を策定をいたしまして、ドイツ軍のアセットや部隊を日本を含むインド太平洋地域へ

4:59

拡張されて派遣するなど、目に見える形でこの地域への関与を強化しているところでございます。このようなドイツの姿勢を受けて、日本とドイツの間の安全保障防衛協力は、近年、進化し拡大をしております。具体的には、2021年にフリゲート艦のバイエルン、これが日本に寄港いたしました。2022年には、戦闘機ユーロファイター、これを含むドイツ空軍の日本寄港が実現をして、

5:28

この機会などに自衛隊との間で共同訓練が実施をされております。そうした中で、日本とドイツとの間で、物品駅の相互提供に関する法的な枠組みを整備する必要性について、認識が共有されるようになりました。こうした背景を踏まえまして、両国間でこの協定の締結が必要だという認識を共有するに至った次第であります。

5:50

岡田さん。

5:52

非常にわかりやすい答弁ありがとうございました。

5:56

既に協定を結んでいる国と、実際にどのような、今言われたのは物品の交換ということだと思いますけれども、相互協定だと思いますが、具体的に事案があれば教えていただきたいと思います。参考人の方、お願いいたします。

6:14

防衛装備長、坂本装備政策部長。

6:17

お答えを申し上げます。

6:22

これまで6カ国との間で締結されておりますけれども、このワクサに基づきまして行われた物品駅務の送与提供は首都しまして、連絡調整その他日常的な活動のため、互いの施設に一時的に立ち寄った場合、これは新前訪問なども含まれます。あるいは共同訓練を行う場合において行われてきております。

6:45

提供されているものの内容でございますが、これは6カ国、いずれにつきましても食料、それから燃料、これが多くを占めているところでございます。

6:54

馬鹿林君。

6:57

御答弁ありがとうございました。次に日クルアチア航空協定についてお聞きしたいと思います。締結の意味は日本とクルアチアとの間の人的交流及び経済交流の一層の促進というふうにありますが、

7:12

新たに協定を結びに当たり、今までと何が変わるのかポイントを教えていただきたいと思います。参考人の方お願いいたします。

7:19

外務省中村審議官。

7:21

お答えいたします。日本とクルアチアとの航空協定、これは他の2国間の航空協定と同様に、定期航空業務に関する特権、航空機が使用する燃料などに関する関税などの免除、輸送力及び運賃に関する原則、航空安全、保安関連措置、路線などについて定めております。この協定の締結によって定期航空業務の安定的な運営が可能になるものでございます。

7:52

若林君。

7:54

端的な答弁ありがとうございました。タイミングとしては、おそらく人的交流が増えてきたということも、また観光ですとかそういうことも増えているということもあるとは思うんですけれども、

8:07

このタイミングで改めて協定を結ぶ理由というのが、特殊的なことがあれば、また今後期待されることがあれば、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

8:17

中村審議官。

8:19

このタイミングで協定を締結する理由でございますが、クロアチアは観光資源が大変豊富でございます。新型コロナウイルスの感染の拡大の前は、年間15万人以上が日本から渡航するなど、大変観光の名称でございます。また、クロアチアは日系企業の進出といった2国間の経済関係の発展も見込まれていて、潜在的な航空需要が認められる次第であります。日本の航空企業も、将来的な両国間の定期航空路線の開設について関心を有しておりまして、

8:54

これまで観光需要に応えるため、コロナの拡大の前の2012年から2019年までの間、合計31件のチャーター便による直行便の実績を積み重ねてきておる次第であります。クロアチア政府も、これまで我が国に対して航空協定の締結を要望してきており、

9:14

両国の首脳の間でですね、先方の首脳を含むハイレベルからも、2国間の経済関係の強化とともに、航空協定の締結への期待が示されてきておりました。こうした事情を踏まえまして、2017年の6月に航空当局間の事前協議を開始いたしまして、2018年の11月にこの協定の政府間の交渉を開始し、23年の7月に署名に至った次第であります。

9:41

中林君。

9:44

ご丁寧な答弁ありがとうございました。日オーストラリア社会保障協定については、保険料の二重負担及び年金受給資格の確保に関する課題の解決が図られるということで、この発行については了承したいと思います。次に、日ブラジル刑事強助条約についてお聞きをいたします。

10:05

中南米諸国との間では初の刑事強助条約となりますが、ブラジルも含めて既に条約を結んでいる国々とは、どのような根拠で条約を締結しているのか、基準などがあれば教えていただきたいと思います。

10:20

外務省野口中南米局長。

10:24

お答え申し上げます。我が国は、これまでに、米国、韓国、中国、香港、欧洲連合、ロシア及びベトナムとの間で刑事強助条約を締結しております。近年の国際犯罪の増加に伴い、捜査、訴追、そのほかの刑事手続に関する国際的な協力の重要性が高まっております。

10:45

こうした事情を背景に、どのような国や地域との間で刑事強助条約を締結するかにつきましては、各国地域との刑事強助条約の締結の意義、必要性、相手国の刑事司法制度、実施可能性等を総合的に考え、判断をしてきております。

11:02

赤林君。

11:04

お答えありがとうございました。条約については以上でありますが、時間がございますので、他のことをちょっとお聞きさせていただきたいと思います。

11:13

まさに海外からの観光客の方がたくさんいらっしゃっておりますけれども、大罰リズムもされることながら、構図ルールを無視して写真を撮ったりとか、民間に入ったりとか、私有地で撮影したりとか、さらには金をガンガンついて壊してしまったりとか、いろいろマナーについて問題になるケースが増えているかと思いますが、

11:37

海外に行くとき、注意点やマナー等を外務省が行っていると同じようにですね、諸外国は日本に来るときのマナーや文化などを伝えてくれているのか、またそれに対してですね、外務省もしくは日本から諸外国にお願いしていることがあるのか、あれば教えていただきたいと思います。

11:57

外務省大臣願望、金子政策立案三次官。

12:02

お答え申し上げます。外務省におきましては、対日理解の促進のため、在外交換等を通じ文化を含む日本の魅力を発信してきておりますが、インバウンドの促進につきましても関係省庁と連携して取り組んでおります。

12:18

訪日外国人旅行者向けのマナー啓発につきましては、観光庁におきまして、外国人旅行者に日本のマナー、文化、風習への理解を促すための動画を作成するなどの取り組みが行われていると承知いたします。外務省としましてもですね、今後、観光庁をはじめとする関係省庁と連携し、マナー啓発を含め質の高いインバウンドを促進に向けた取り組みを推進してまいる所存でございます。

12:46

和田入国管理大臣 和田入国管理大臣 その上で、皆さん心の中で思っていることはあると思うんですが、神社、仏閣、そういったものをですね、観光客に限らず、本日来日の方々がですね、破壊をするとか、そういった事案というのが起きてしまって、また、隣国の大使の発言であったりとか、部位の問題であったりとか、

13:14

それに対しての外務省の対応ということの中において、国民の皆さんが不満であり不安であり、もうちょっと毅然とした態度をしてくれないのかなという思いというのはあると思うんですね。

13:29

その中でも、特に今回、靖国神社に対しての落書きの事案、これは到底許されることではないと思うんですし、外務省の皆さんに逮捕してくれというのは、これはできないことですので、そういうことを言うつもりはないんですけども、

13:48

外務省にはですね、先ほど出てきた刑事強状条約があっても、犯罪に引渡し条約はありません。しかしながら、犯人が特定されている事案については、インターポールと連携したりですね、外国王将で犯人を日本に召喚することができるのではないかという、はがゆい思いもございます。

14:12

いずれにしても、今回の事案は国民感情を踏みにじる行為でありますから、外務省の対応というのが非常に注目されていることもあるというふうに思いますので、実際にですね、国民の皆さんにきちんと伝わっていないということもあるかと思いますので、

14:33

今後の外務省として対応してきたのか、また今後の対応に発展があるのかも教えていただけたら幸いでございます。大臣の方からお願いいたします。

14:43

上川大臣。

14:48

ご指摘の案件でございますが、我が国の関係法令に反すると思われる行為でありまして、そうした行為を全員に助長するような動画がまた作成され、拡散されるようなことは受け入れられるものではございません。

15:06

そうした観点から、本事案につきましては、外交ルートを通じまして、中国政府に対し、事案は受け入れられるものではないとの懸念を表明するとともに、中国政府から中国国民に対して、現地法令への遵守、また冷静な行動をとるよう、注意喚起をすることを要請をいたしました。

15:27

今後の対応につきましては、現時点で油断を持ってお答えすることにつきましては、差し控えさせていただきますが、関係省庁としっかりと連携をして、適切に対応してまいりたいと考えております。

15:39

中林君。

15:41

ぜひとも引き続き、義善な態度で対応していただくことをよろしくお願いいたします。

15:48

防衛省の方にお聞きをしたいんですけれども、今の御天橋を中心とする私が主張をやっていた東富士演習場13次協定を控える中で、どれくらいの自衛官が年間訪れているのか、また利用率はどうなのか、端的にお伝えいただきたいと思います。

16:06

防衛省三階人事教育局長。

16:10

お答え申し上げます。御指摘の陸上自衛隊の東富士演習場でございますが、北海道に所在する演習場以外では最も大きな演習場でございまして、自衛隊最大の市街地訓練場も併設しております。この東富士演習場の特性といたしまして、陸上自衛隊の幹部自衛官を育成するために、一般の連席訓練に加えまして、演習場に隣接する富士学校の教育課程でも使用しております。

16:37

お尋ねの使用状況でございますが、自衛隊の連席訓練、富士学校の家庭教育、米軍の連席訓練等によりまして、令和3年度から5年度までの3年間の平均ではございますが、約97%の使用率でございまして、年間約350日、何らかの形で使用する形になっております。

16:59

和田入国管理大臣。

17:02

時間ギリギリなんで、最後に大臣に、その上で東富士演習場1045戦後への沖縄の負担軽減をやっているという自負がありました。今後、沖縄の負担軽減を広げるという防衛省の考えはあるか、大臣から端的に教えていただければありがたいと思います。

17:21

木原防衛大臣。

17:24

時間が過ぎております。端的にお願いいたします。

17:27

これについては、委員の御地元である東富士演習場をはじめ、他の地域においても、地元の多大な御協力を得まして、沖縄の負担軽減に努めております。例えば、今御指摘があったような、沖縄県道1045戦後へ、実弾射撃訓練や航空機訓練移転をこれまでも実施してきております。

17:50

引き続き、今後とも沖縄の負担軽減が目に見える形で図れるように、こうした施策に全力を挙げて取り組んでまいります。ありがとうございました。以上です。

18:02

小西弘之君。

18:18

力務社民の小西弘之です。まず、本日の議案の条約でございますが、二次都各社なんですが、第一条の一項のアルファベットのEですね、日本国またはドイツ連邦共和国の法令により、物品または駅務の提供が認められるその他の活動、このその他の活動に、憲法違反の自衛隊の行動である、損失危機事態の手段的自衛権の発動、あるいは需要影響事態の行動などが解釈上含まれ、その旨、ドイツにも伝えているということでございまして、あるならばこれは自衛隊の意見の行動の自主、法制、法令の意味を持ちますので、我が会派は反対でございます。ただ、先般の質疑で私、この二次都各社ですね、防衛省施設の方のときに触れさせていただいたんですが、このドイツとの間のですね、国際的なこのPKOの活動、あるいはこの大規模災害の対応などについては、この悪さをですね、しっかり利用して行うということは大切なことであるということは申し上げさせていただきます。また、他の議案については、我が会派は賛成でございます。ちょっと以上申し上げまして、せっかくの機会ですので、別の点につきまして質問させていただきます。外務省の官房長に質問をさせていただきますが、日本国憲法の下で日本外交になる日本国外務公務員、日本国外交官の使命、任務について説明をしてください。

19:32

外務省清水大臣官房長。

19:35

お答え申し上げます。まず、日本国憲法はその全文におきまして、平和主義、国際協調主義の立場に立つことを鮮明しているところであります。憲法の基本原則の一つである平和主義につきましては、憲法全文第1弾における、日本国民は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、の部分、並びに憲法全文第2弾における、日本国民は高級の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。及び、我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から間抜かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する、の部分がその立場に立つことを鮮明したものであり、憲法第9条がその理念を具体化した規定であると介しております。また、国際協調主義につきましては、憲法全文第2弾及び第3弾がその立場に立つことを鮮明したものであり、憲法第98条第2項が我が国が締結した条約及び確立された国際法規の遵守義務を規定しているのもその表れの一つであると介しております。我が国外務公務員は、これらの平和主義及び国際協調主義の理念に基づき、職務に成立する国家公務員でございます。この職務に係る任務は、外務省設置法第3条に、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに、主体的かつ積極的な取組を通じて、良好な国際環境の整備を図ること、並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることと規定されております。福島新聞社:国会で初めての答弁だと思いますが、大変隔長高く答弁していただきまして、我が国外務公務員、これは我が国日本国外交官も含むのですが、憲法の全文の平和主義及び国際協調主義の理念に基づいて、設置法に定める職務に成立する国家公務員であるということをおっしゃっていただきました。日本国の外務公務員、外交官は、私も常に、常日頃外務省の皆さんに言っているのですが、世界で一番誇り高く、かっこいい外交官なわけですよね。今、官房長官が読み上げていただいたような、この尊い憲法の平和主義、あるいは国際協調主義の理念を実現するために、それは一つは日本国民に対して福利をもたらす、もう一つは世界の平和を創造して、世界人類の福利に貢献をするという、こんな崇高な使命、任務を背負った外務公務員はいないわけですから、しっかり頑張っていただきたいと思います。では、今度は防衛省の自衛隊員について、同じ質問をさせていただきます。防衛省の官房長に伺いますが、日本国憲法の下で国防を担う自衛隊員の使命、任務について説明をしてください。

22:57

防衛省中島大臣官房長。

23:00

我が国は、平和主義の理念を掲げる日本国憲法の下、選手防衛を我が国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を促進し、運用を図ってきております。その上で、自衛隊員は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つという自衛隊の任務の性格から、隊員一人一人に要求される重い責任を自覚し、自衛隊員となったことによって生じた責務を国民に対して宣誓しております。具体的には、以下の副務の宣誓を行い、任務を遂行しております。私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に特装を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感を持って先進職務の遂行にあたりことに臨んでは、危険を顧みず身をもって責務の貫通に努め、もって国民の負託に応えることを誓います。

24:14

また、防衛省の官房長から、同じく自衛隊についても非常に尊い、日本国憲法のもとの使命、任務について答弁をいただきました。ことに臨んでは、危険を顧みず身をもって責務の貫通に努め、もって国民の負託に応える、このような宣誓をしている国家公務員は、自衛隊員以外いないわけでございますので、本当に日本に対する侵略を、文字通り危険を顧みず身をもって、国民のためにそれを排撃する、排除する、本当に尊い立場であり、尊い誓いであるというふうに思います。また、私も常日頃、防衛省の皆さんに申し上げているのですが、日本国の自衛隊員ほど、自衛隊員は軍人ではなくて武人なわけでございますけれども、日本国の自衛隊員ほど、尊く、決して軽い意味で言うわけではないわけですけれども、外務省にも言いましたので申し上げると、かっこいい武人というのは世界にはいないと。なぜかというと、自分からは絶対手を出せないわけですね。命がけの訓練、先日も本当に悲しい事故がございましたけれども、命がけの訓練を日々積んで、その抑止力でその相手に侵略をさせず、もし外務省の外交が、命がけの外交が破れた後に、もう国家それ以外に手段はない、国家究極の手段としてこの武力の出動をして、武力の力で日本の侵略を排除する、排撃するということですから、絶対自分から手を出さない軍事組織、実力組織が自衛隊でございますので、世界にこうした組織は唯一でございます。世界中の国が憲法9条を持てば、本当にこの戦争というものはなくなるわけでございますので、この防衛省自衛隊の皆さんは胸を張って、この日本国憲法のもとの、この崇高な戦士防衛の防衛の基本方針、またそのもとでの福見先生の誓いというものを頑張っていただきたいし、私たち国会議員は日本国憲法のもとの防衛省自衛隊の在り方、そして自衛隊の皆さんのための取組を頑張らなきゃいけないというふうに思うところでございます。今日問題にさせていただきたいのは、今質問をしました、日本国憲法のもとの外交官と自衛隊員の使命と任務を、国家公務員として遂行したというか、仕事をされていた大塚さんという、もと自衛隊の最高幹部の方であり、自部署の外交官の大使になられた方が、この度靖国神社の宮司に就任をされたということでございます。先に申し上げておきますが、和歌部先生、靖国問題やられましたけども、全く関係ありません、偶然でございますので、私も落書きのような行為は、既物存回であり、また後で申し上げますが靖国神社は戦前においてはですね、陸軍省海軍省のもとの国家機関としてですね、誤った軍国主義の精神的な支柱でありですね、またそのもとで進められた侵略戦争をはじめとする戦争行為を進めてしまった、そうした歴史を責任を私は持っていると思いますので、そこは大きな問題はあるわけでございますけれども、ただ靖国神社にかけがえのない、この御遺族が祀られている、祀られている、靖国神社に祀られている戦死者の方々の尊厳、またその祀られている方々に対する御遺族などのですね、この思いに対してですね、あの落書きのような行為というのはこれも絶対許されない行為であり、また日本国の刑法などを照らしてもですね、既物損壊罪などの行為だと思いますので、私はもう言語道断、絶対許されない行為だと思います。ただ、たまたま過ぎは重なったので、ちょっとそのことについて言及をさせていただきたいと思いますが、ここでですね、今申し上げたこの大塚さんという方が靖国軍人にこのために現れた方なんですが、2022年にですね、自沖の大使に就任されていて、その時私実はこの外交防衛委員会で取り上げているんですね。何を取り上げたかというと、武人の出身者が外交官になることは絶対あってはならない。それは先ほど皆さんお聞きいただいたですね、外務省の外務公務員の使命とその任務と、あとその自衛隊の使命と任務というのは対局なんですね。武力のその対局に平和があって、その平和を何とかして創造し守り維持するために、主力を尽くすのが外交官の任務なんですね。それが戦いが敗れた後に国家究極の手段として、実力組織として出動するのがこの自衛隊なわけで、まさにこれについて対局なわけですから、本来それを別々にしてはいけないわけですね。特に自沖のような軍事的なこの要所の地にですね、そうした武人出身の人を大使にするということは、私も22年の国会で触れているんですけれども、戦前ドイツのですね、大島大使という、これは軍人でした。ドイツに大島大使という人を送り出してですね、その人が暴走して日独協三国軍事同盟を行ってですね、結果日本はアメリカやイギリスとの外交的な関係を決定的に損ねてですね、無謀な戦争に突き進んでいったわけですね。まさに外交が誤って国民に戦争の惨禍をもたらしたわけでございます。こうした誤りを犯してはいけないんだということを2022年ここで力説して、結構すみませんね、自民党席から笑い声が起きたんですが、今回は起きてないのでですね、もう少し少しずつ理解が広まっているんじゃないかなと思うんですが、なので今お一人名前は出しませんが、武人出身の大使がいるそうなんですが、それは日本行政、日本外交のあり方がちょっと過ちだと思いますので、武人に手を振るんではなくて、さっき申し上げた答弁、外務省官房長が答弁したですね、日本国外務公務員の任務、使命にかけてですね、我々がしっかり外交をやるんだということでやっていただきたいと思うし、自衛隊員は先ほど防衛省官房長が読み上げていただいたですね、本当に尊い選手防衛の方針と、その下での本当に尊い自衛官しかやってない副部の先生があるわけですから、まさにその武人としての生き様をですね、そのまま全うしていただければいいというわけで、全うしていただきたいと思うわけでございます。それでまたちょっと本件の問題ですね、時間になってきたので、また今日を始めに続けさせていただきたいと思うんですが、まず防衛省と外務省にですね、それぞれ聞きますんですが、大塚さんという方が偶事に就任されてですね、靖国神社のこの旗冠詩、それぞれお目通しを両官房長にはお願いしておりますが、偶事になる前の旗行文と偶事になった時のですね、挨拶の旗行文があるんですね。それを読んでいると、かつての戦争を大東亜戦争というふうにこの呼称をしてですね、この靖国神社を平和のやしろというふうにおっしゃっているんですね、平和のやしろ。靖国神社の戦前の役割というのは、陸軍省海軍省の元のいわば国家機関で、軍国主義の精神的な支柱であり、そしてああいう誤った戦争をですね、進めていった。その下で赤髪一枚で多くの日本国民がですね、はっきり言いますが、さらわれて無謀な戦地に送られて無残な死を迎えた、世界の戦争の歴史でもないような、この合止や、あるいはその玉砕攻撃ですとか、そういうものを繰り返していったわけでございます。今申し上げたのは別の小西憲会ではなくて、私の手元にですね、読売新聞の主筆の渡辺恒夫さんのですね、2006年の靖国徳泉一生という、朝日の若宮さんという論説主管のですね、この対談本があるんですが、これを読んでいるとですね、渡辺さんは当時ですね、2006年当時は、未だに靖国神社には参拝はしたことがない、というのをおっしゃっているんですね。その理由の一つで、靖国神社本殿の脇にある優秀感を犯し、あるいは軍国主義来参の施設で仲を見た子どもが、日本はこの前の戦争で勝ったんだね、というんだな、軍国主義を煽り、来参する展示品を並べた博物館を靖国神社が経営しているわけだ、そんなところに首相が参拝するのがおかしい、というようなことをおっしゃっていてですね、戦前のこの靖国神社の果たした役割というのはですね、先ほど読み上げていただいた、日本国憲法のこの制定の動機目的であるですね、この平和主義、政府の行為によって再び戦争の惨禍を起こることを許さない、そういう決意などのこの平和主義、あるいはこの国際協調主義、そうしたものと矛盾するし、日本国憲法が採用するですね、個人の尊権に基づく基本的人権の尊重、またその前提である国民主権、あるいはさっき申し上げた平和主義、そうしたものと残念ながら矛盾するわけでございますね。なので防衛省と外務省の官房長に聞きますが、この度ですね、大塚さんが宮城に就任されて、さっき申し上げた大塚さんの既行文を読んでいると、自分のですね、自衛隊のこの解消、解除自衛隊の解消も進められていたんですが、自衛官のですね、幹部としての経験や、あるいは対処の経験をですね、生かしながら頑張っていきたいというような意思表明をしているようにも読めるんですが、今後、この大塚市や靖国神社とですね、外務省や防衛省が連絡、連携を取り、他国交官の靖国のへの参拝、あるいは訪問、防衛省、外務省職員の靖国神社へのこの参拝訪問などを進めていくつもりがあるのか、つい先日ですね、防衛省は陸爆においても、部隊、やってはいけない部隊参拝、あるいは解除自衛隊でも部隊参拝を私はやっていたと認識するんですが、そうしたことも踏まえて、それぞれ答弁を求めます。

33:28

外務省清水大部人員官房長

33:31

お答え申し上げます。靖国神社は国家が管理する施設ではなく、宗教法人であります。そうした施設への参拝や訪問は、神教の自由に関わるものと認識しております。外務省職員に関しましては、その参拝は、おのおのの自由意志に基づき、私人として参拝や訪問が行われる限りにおきましては、それは個々の職員の自由であると考えるところでございますけれども、この大塚偶次との関係につきましては、職務上ないし、仕事業務の関係におきましては、その連絡等に関しましては、必要な限りにおいて行うということ、というふうに考えておるところでございます。

34:29

防衛省中島大臣官房長

34:34

元自衛官とはいえ、民間人として行う活動につきましては、その個人の思想や信条に基づくものであり、防衛省として逐一監視するものではございません。また、防衛省において必要性のない連絡を取ることはございません。いずれにしましても、憲法20条第3項には、国及びその機関は、宗教教育、その他いかなり宗教的活動もしてはならない。旨が定められており、いわゆる聖教分尼を守ることが重要と認識しております。

35:09

小西君

35:10

ちょっと外務省の官房長、今の防衛省の官房長が言った認識、同じ役所ですから、しっかり持ってやっていただきたいというふうに思うわけでございます。この問題また取り上げますけれども、ちょっと念のため申し上げておきますが、私、靖国優秀館、実は何度も行ったことがあります。行って私毎回泣いています、優秀館に行って。日本の花嫁人形があるんですね。私の可愛い息子が花嫁をもらうこともできずに、独自のまま亡くなってしまったと。せめて天国で優しい美しい花嫁を迎えてほしいというようなご遺族の、泣きますよ。また15歳ぐらいだったと思いますが、お母さん僕が亡くなったら靖国の官房編になって、靖国磨いているので、官房編になっているので、お母さん僕に会いに靖国に来てください。これ私も泣きますよ。ただ我々政治家、また外務省、防衛省、自衛隊の日本国の国家公務員が考えなければいけない、日本憲法のもとの責務で考えなければいけない、その在り方というのは、じゃあなぜ当時の日本国民が、あのような無残な戦争で無残な死を、そして誤って軍国主義のもとで、尊厳や命を奪われていったのか。それを考えるのが日本国公務員の役割であるので、私的行為であってもですね、それは説明責任が私はあると思いますよ。私も国会議員をやらせていただいてますから、私が靖国神社に行けば、私は国民の皆さんから、ポニーさんは何をしに行っていたんですかと聞かれたら、私はやっぱり靖国神社をこういうふうに私は認識して、こういう目的で行ってたということを、私は言わなければいけないと思います。まあそうしたことをですね、しっかり防衛省外務省の職員は認識していただきたいと思います。以上で質疑応答を終わります。ありがとうございました。

36:57

水野誠子君。

37:00

立憲民主党神奈川県選出の水野誠子です。立憲民主社民会派を代表いたしまして、質問させていただきます。まず日独悪差につきまして、そもそものところご質問いたします。外ため法及び防衛装備点3原則運用指針は、悪差に基づく物品駅務の提供に対しても適用されますか。上川貝山大臣お願いいたします。

37:20

上川貝山大臣。

37:24

悪差は自衛隊と相手国軍隊との間におきまして、物品駅務を相互に提供する際の手続等の枠組みを定めるものであります。我が国より政草の下におきまして、物品駅務の提供は、我が国の法令により認められる範囲でのみ行われるところであります。莫大的には自衛隊からドイツ軍に対します物品駅務の提供に関しては、自衛隊法、PKO法等に根拠となる規定が置かれております。これらの法令に基づきまして提供される物品駅務の中に、防衛装備に該当するものがあれば、ご指摘の該ため方とか、あるいは運用基準であります防衛装備移転三原則等に従いまして、適切に対応していくことになると考えております。

38:14

水野君。

38:15

はい。次にですね、対象となる活動につきましてご質問いたします。全文におきまして、広報支援の分野というふうに謳っておりますが、これは具体的な意味は何でしょうか。防衛装備移転三原則やPKO三カ五原則による制約も受けるため、少なくとも先頭に使われることはないでしょうか。ドイツから第三者への移転において、我が国による事前同意により、現に先頭を行っている国、ものに移転されないことを担保できますか。上川大臣お願いいたします。

38:47

上川大臣。

38:50

まず本協定に、広報支援ということでありますが、これは直接的な先頭に代表される、証明作戦と区別される概念でありまして、証明作戦を支援するために必要な補給輸送、通信、衛星整備等の業務を行うことを言うというものであります。我が国が日土格差の下で行います物品又は駅務の提供は、同協定上、我が国の法令に従って行われることが明記されております。また、提供される物品駅務の使用は、国連憲章と両立するものでなければならない旨、規定をしているところであります。これらの規定の下におきまして、我が国は、相手国からの要請に基づき、我が国の政策やまた関連条約、法律等の整合性を検討し、自衛隊の部隊等における状況、支援の必要性、緊急性などを踏まえ、個々の要請の都度、主体的に判断することになります。また第三者規定につきましては、物品駅務を提供した提案国政府の事前の同意を得ないで、受領国政府の部隊以外の者、または団体に移転してはならないということ、また提供される物品駅務の使用は、国連憲章と両立するものでなければならない、こうしたことを規定をしております。

40:14

水野君。

40:15

お答えいただいてないので、もう一度お尋ねします。日本から提供した物品が先頭に使われることがあるやなしやを聞いております。同じようにドイツからの経由した第三者への移転についても、あるやなしやを聞いておりますので、お願いいたします。

40:30

外務省大臣官房、中村君武審議官。

40:34

我が国として国連憲章上、違法な武力を行う国に対して、自衛隊が物品駅務の提供を行うことはございません。この点は、アクサの有無に関わりなく変わるものではございません。その上で、相手国からの要請に基づいて、我が国の政策や関連条約、法律等との整合性を検討して、自衛隊の部隊等における状況や支援の必要性、緊急性、こういったことを踏まえて、個々の要請の都度、日本国政府として主体的に判断する、こういうふうに考えております。

41:06

水野君。

41:08

もう一度お尋ねしますけれども、国連憲章はみんな国連にほとんど入っておりますので、国連憲章に反していない国、即ち先頭を行っている国には、提供することがあるということですね、使われることがあるということですね。

41:21

中村審議官。

41:23

国連憲章上、明確に許容される行為、これを我が国として、政策上必要なものについて支援を行うということは、もちろんあると思います。ただ、申し上げましたとおり、これは我が国の法律に基づいて、自衛隊が受験されている範囲内において行うものであって、立法府から受験された者を超えて、何か活動を行うということは、それはあり得ないわけであります。その上で、申し上げたとおり、諸般の情勢を総合的に検討した上で、個々の要請の都度主体的に判断をするというのが、日本国政府の態度でございます。

41:59

水野君。

42:00

自衛隊法案の憲法のもとにありますから、国連憲章と範囲違うと思いますけれども、いずれにせよ、先頭に使われる可能性があるということと答弁なさったかと思います。続きまして、3項1ですね、資料1を見ていただきたいんですけれども、念のためお尋ねいたしますが、こちらはですね、日独悪戦での物品駅名提供の根拠規定になりますけれども、こちらに有事ということが書いてあるわけで、これは参議院調査室が作成したものですけれども、念のためお尋ねいたします。第一条、法令により物品又駅名の提供を認められるその他の活動には、武力攻撃自体等、損立期自体など、いわゆる有事における提供が含まれるでしょうか。お願いいたします。大臣お願いします。

42:43

上川大臣。

42:46

ご指摘の点につきましては、一般論として異端を持ってお答えすることは、困難であるということについては、ご理解いただきたいと思います。その上で申し上げますと、日独悪戦が適用される対象には、法理上は損立期自体をはじめとする、平和安全法制に定める、各種事態の下での自衛隊とドイツ軍との間の物品駅名の提供も含まれ得るということであります。ただし、これまで自衛隊とドイツ軍の間の協力の典型例は、艦船、航空機の機構や、また旅国の戦術技量の向上や、また相互理解の促進等を目的とした基本等訓練等でございます。このような実績を踏まえますと、日独悪戦の適用が想定される活動は、船舶・航空機の機構共同訓練、そして大規模災害への対処等となることが想定されます。

43:45

水野君。

43:47

広報支援とか訓練とかと言いながら、結局、戦闘における提供なりしは、融資も含まれるということで、だいぶ含まれる範囲が広いと感じるんですね。存立危機事態に関しまして、もう少しお尋ねいたします。アクサを締結して、我が国の安全保障に係る物品駅名を提供する国は、自治体対処法第2条4号における、我が国と密接な関係にある他国に該当するんでいたしますか。そして、アクサ締結により、独立に対する攻撃において、我が国の存立危機事態を認めて反撃する可能性はあるのでしょうか。安全保障条約を締結している米とは異なり、武力攻撃事態において、ドイツ軍が我が国に対する武力攻撃を排除するために行動する法的根拠はありますか。アクサを結べば、我が国が存立危機事態により、他国のために反撃を行う対象が再現なく広がるとしたら、戦争や紛争解決のための武力行使を放棄した平和憲法から解離していくのではないでしょうか。そのための歯止めはありますか。お答えください。

44:51

木原防衛大臣。

44:54

いくつかご質問があったかと思いますが、まずは、我が国と密接な関係を有する他国ということにつきましては、一般的に外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようとするという、共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えておりますが、いかなる国がこれに当たるかについては、実際に武力攻撃が発生した段階において、個別具体的な状況に即して判断されるものでございます。それから、孫立危機における武力攻撃ということでありますが、我が国が武力の行使をするためには、武力の行使の三要件を満たす必要がございます。これについても個別具体的な状況に即して判断されるものでありまして、一概にお答えすることは困難でございます。それから、ドイツ軍の行動における法的根拠というご質問もあったかと思いますが、ドイツ軍隊の行動の根拠に関しましては、これは我が国としてお答えする立場にはありませんが、その上で、ドイツとの間では、アクサの交渉に際して、武力攻撃事態または武力攻撃予測事態に際して行う行動関連措置等の活動において、アクサのもとでの物品、駅務の提供が行われ得ることについては確認済みでございます。つまり法理上はあり得るということです。最後に、アクサは自衛隊と相手国軍隊との間で、物品駅務を相互に提供する際の手続等の枠組みを定めるものであり、我が国によるアクサのもとでの物品駅務の提供は、あくまで我が国の法令により認められる範囲のみで行われるということでございます。範囲というご質問もありましたので、あくまでもこれは我が国の法令により認められる範囲ということになります。アクサの締結と損失危機事態の認定は、法的に何ら関係はございませんので、委員のご心配には当たらないというふうに考えております。

47:04

水野君。

47:05

ありがとうございますが、実は心配がもっと酷くなりましてですね、結局その国が我が国と共に行動する意思を持つかどうかでどんどん広がってしまうと、その国が意思を持っているかどうかをはっきり確認する根拠もないわけで、非常に損失危機事態というのが幅広く認められ、そして反撃をして我が国が巻き込まれる危険が大きいというふうに感じました。この件につきましては、改めてですね、もっとさらに質問を深めていきたいと思っておりますが、続きましてですね、提供する物品駅務につきまして、付表にはですね、施設の利用、空港港湾の利用が含まれますが、我が国における自衛隊の基地、さらに我が国における米軍基地、これが米国が了解した場合などの状況によっては、これらも含まれるのでしょうか。上川外務大臣、お願いいたします。

47:54

上川大臣。

47:57

日独アクサの付表におきましては、提供する物品駅務といたしまして、施設の利用やまた空港港湾業務が挙げられており、これには自衛隊基地を一時的にドイツ軍の利用に供することが含まれております。しかし在日米軍施設区域は、米軍に管理権を付与していることから、日独アクサの下で日本側がドイツ側に提供する物品駅務としては、基本的には想定されません。

48:26

水野君。

48:27

明確なお答えありがとうございました。それでは続きましてですね、防衛省設置法改正における5月8日の武器の定義に関する私の質問に対する木原大臣の御答弁につきまして、少し深掘りさせていただきます。なぜ防衛装備移転三原則等と自衛隊法で異なる武器の定義が必要なのかを、もう少し具体的に理由を御説明ください。弾薬は、輸出時には外溜法上の武器として規制を受けるのに、なぜアクサや自衛隊法では武器に含めないのでしょうか。5月8日の木原大臣答弁での武器の定義の御説明は、幹総理答弁と微妙な相違がありました。従来武器の例示とされていた火器、火薬類、刀剣類に木原大臣は言及されませんでしたが、火薬類はかつても今も武器に含まれますか。そして弾薬は、眼内火薬を使うものなので火薬類に含むべきだと考えますけれども、その点につきましても御意見をお願いいたします。

49:22

木原大臣。

49:24

はい。防衛装備移転三原則における武器の定義でございますが、輸出貿易管理令の別表第一の一項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって直接戦闘のように供されるものを言います。この武器の定義は自衛隊法のものとは異なりますが、武器の具体的内容については、それが規定されている規範の趣旨、目的に照らして定められるものであり、両者を単純に比較することは適当でないというふうに考えております。それから、その上で自衛隊法における武器には、武器と弾薬を区別する必要性との観点から、弾薬を含むものと含まないものがございます。この点、御指摘のあった昭和51年2月27日の衆議院予算委員会における幹総理、当時の答弁のうち、武器に係る部分については、これは弾薬が含まれています。一方で、アクサの下での自衛隊による物品の提供に係る規定における武器には、5月8日の参議院本会議において私が答弁したように、こちらは弾薬は含まれていません。なお、弾薬とは一般的に武器とともに用いられる、火薬類を使用した防衛のように供される消耗品を基本的に火薬類に含まれるというふうに承知をしております。水野君 大変ですね、分かりづらいんですね。次は質問ではなく意見にとどめますけれども、こういう分かりづらい定義、今武器の技術も上がっていますので、もう一度武器の定義を弾薬の位置づけも含めて整理された方がいいのではないでしょうか。この条約でもですね、武器の提供を含むのと介してはならないと非常に奇妙な規定があります。外溜め法における武器には弾薬が含まれるわけで、これは国際的なレジームを受け止めると弾薬が入るわけですね。これらはもう本当に分かりづらいので、やはりこれは一度御整理をいただきたいということを意見として申し上げて、日ブラジル刑事協定に移ります。参考資料にご覧ください。在留外国人研究室のうち上位国フィリピン対ネパール等黄色いものが刑事協定を締結したのはなぜでしょうか。上川大臣お願いいたします。

51:55

上川貝美大臣。

51:58

この刑事協助条約の締結につきましては、各国地域との条約の締結の意義、必要性、相手国の刑事守護制度、実施可能性等、所犯の事情を総合的に関して判断してきております。その上で申し上げれば、フィリピン及びネパール等の間におきましては、刑事協助について個別の事案に応じて、両国の当局間ですでに協力がなされているものと承知をしております。タイ等の間におきましては、刑事協助条約の締結に向けた正式交渉会合、これを実施すべく今調整を行っているところでございます。

52:38

水野君。

52:40

日本は非常に刑事協助条約、そして犯罪に引き渡し条約の提出が少ないんですね。次の質問に行きたいので申し訳ないですが、意見にお留めさせていただきますが、ぜひ様々な刑事協助、犯罪に引き渡しについても、様々な交渉、積極的な取り組みをお願いしたいのと、あと水際での逃亡防止、逃亡先の追跡についても、今日警察署長さんが来ていただいておりますけれども、ぜひしっかりとやっていただきたいと思います。最後に少しですね、この閉会が間近になってまいりましたので、少しこれまでの質疑において、私ももう少し深振りしたいことをお尋ねしたいと思います。まず最初に、女性差別撤廃条約選択的否定書、これ女性差別撤廃委員会の日本審査10月に行われますが、上川大臣3月12日には早期解決に向けまして真剣に検討してまいりたいという意気込みを述べましたが、この女性差別撤廃条約選択的否定書の批准について、その後の進捗と日本審査に向けた抱負を伺います。

53:38

上川大臣。

53:41

女性差別撤廃条約の選択的否定書で規定されております個人通報制度でありますが、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えております。一方で同制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度やまた立法政策との関連での問題の有無、また同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討問題が課題があると認識をしております。諸外国の事情に加えまして、各方面から寄せられる意見等も踏まえつつ、引き続き女性差別撤廃条約選択否定書の早期締結に向けまして真剣に検討を進めてまいりたいと考えております。対日審査につきましては、過去の審査におきまして、女子差別撤廃委員会の勧告を十分に検討した上で、大革をはじめとする国内関係省庁とよく連携をしつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えております。水野君。 日本固有の理由がほとんどないんですね。ですので、ぜひ10月の審査に向けて、もう一歩、今一歩、女性リーダーとして上川大臣に進捗を進めていただきたいと、ぜひともお願いしたいと思います。批准に向けて前向きな検討をスピーディにお願いいたします。次に、日米地域予定・日米合同委員会につきましてお尋ねいたします。PFASをはじめ、大日米軍基地に関わる問題、これ原因究明や対策が進まなくて、米との交渉も不透明だと感じている国民が多いです。私の地元神奈川でもたくさんの意見が寄せられております。国民が納得できる調整をできていないのに、上川大臣は3月22日の外交防衛委員会で、現時点におきまして、日米合同委員会の運営に特段の問題があるとは考えておりませんと答弁されましたが、次の4点につきまして、問題がないとお考えの理由をお述べください。1つ目、日本の代表が外務省で、米側の代表が国務省ではなく米軍である、他に例のない特殊な座組であること。2つ目、政府を代表する権限のない北米局長が代表であること。3つ目、その結果、日米合同委員会の合意は双方の政府を拘束しないこと。4つ目、日米合同委員会の合意議事録などの詳細が控え字であること。お答えをお願いいたします。

55:57

上川大臣。

56:01

まず、日米合同委員会の日本側の代表でありますが、外国政府との交渉におきまして、政府を代表して幅広い事項を取り扱い、また条約の解釈及び実施につきましても責任を負う必要があります。そのような協議を行うに際しまして、在日米軍との間におきましては、運用以外の側面も含めて、総合的に調整をする必要があることを踏まえると、日米地域予定を含む我が国に、駐留する米軍の取扱に関する事務を所管する外務省の北米局長が日本側代表を務めるのは適当であると考えております。また、米側につきましては、在日米軍の運用について一元的な責任を負うとともに、技術的見地を有する在日米軍司令部副司令官が、日米合同委員会の米側の代表を務めるのは適当であると考えております。さらに日米合同委員会の合意でございますが、同委員会での協議を通じまして、両政府間で一致を見た共通の見解でありまして、これは国際約束ではないところでありますが、両政府はこれに沿った実施運用、会食を行うことが当然であると想定されているところであります。日米合同委員会の合意事項、また議事録につきましては、日米双方の同意がなければ公表されないことになっております。これは日米間の忌憚のない健康感や、また協議を確保するためであります。他方、日米地位協定の運用を含みます日米間の様々な外交上のやり取りにつきましては、国民の皆様に丁寧に御説明する観点から、最終的に日米間で一筋に立った合意のうち、公表できるものは公表するよう努めてきておりまして、日米合同委員会の議事録に含まれている合同委員会合意の中には既に公表しているものもございます。以上のことから、御指摘いただきました、この2024年の3月22日の本委員会におきまして、答弁してきているとおり、日米合同委員会の運営に問題があるとは考えておりません。水野君。何度も問題があると思っている国民多いので、ぜひ次の世論調査におきましては、これを項目に加えて国民の意見をよく聞いていただきたいと思います。もう一点、日米合同委員会合意議事録は国際約束ではないと今もおっしゃられました。すなわち我が国政府は拘束されないんですね。それでは国会での質疑などにおいて、政府が日米合同委員会合意議事録を理由に、特にそれらが控え字であることを理由に、答弁を控えることは許されないと考えますけれども、御意見をお願いいたします。

58:54

上川大臣。

58:57

先ほどお答弁したとおりでございますが、この日米合同委員会の合意事項やまた議事録につきましては、日米双方の同意がなければ公表されないことになっております。これは日米間の既誕のない健康感、また協議を確保するためでございまして、合同委員会合意の法的性質と関係があるものではございません。他方、日米地域協定の運用を含みます日米間の様々な外交上のやり取りにつきましては、国民の皆様に丁寧に御説明する観点からも、最終的に日米間で一致するに至った合意のうち公表できるものは公表するよう努めてきておりまして、日米合同委員会の議事録に含まれている合同委員会合意の中におきましては、既に公表しているものもございます。こうした取組を通じまして、政府といたしましては、引き続き国民の皆様への説明責任を果たしてまいりたいと考えております。

59:53

水野君。

59:54

はい。いずれにしても国際約束ではありませんので、日本国政府が守るべきことをちゃんと閣議とかでしっかりと形をつくっていただけなければ国会におきまして効力はありませんので、次に対ロシア外交につきましてお尋ねいたします。プーチン大統領は5日、北方領土問題を含む日本との平和条約締結交渉に関して再会は否定しないものの、日本がウクライナ支援を続ける現状では、北方領土問題を含む日本との平和条約締結交渉を続ける条件が整わないと思いました。ここで私は思うんですけど、今こそ日本がですね、ロシア、ウクライナの定選主催に向けて仲介役になるなど国際社会の平和、北東アジアの安定やワン国固有の領土回復のため、大胆な外交リーダーシップを果たすべきだと考えますけれども、外務大臣の見解、意気込みをお願いいたします。

1:00:46

上川大臣。

1:00:50

国際社会が歴史的な転換点を迎え、また我が国自身、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中にありまして、我が国は日本と日本国民の安全と繁栄を第一に据えた上で、国際社会を分断対立ではなく協調に導くための外交を積極的に展開をしております。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化のため、日米同盟を基軸にG7をはじめ、同盟国、同志国と多層的に協力をするとともに、存在感を持つグローバルサウスとも連携をし、多様性と補正性を重視する対話を通じまして、日本らしいきめ細やかな協力を進めてまいりました。その上で、ロシアによるウクライナ侵略でありますが、国際秩序の根幹を揺るがす防御であります。日本としての責務は、国際社会が結束して、ウクライナに寄り添った対応を続けていくための外交努力、これを継続していくことであります。引き続き、G7、またグローバルサウスを含みます各国と連携しつつ取り組んでまいりたいと考えております。松野君。 対立を深めるような外交政策ではなくて、しっかりと中央会約も含めたリーダーシップということも、林獄との間でぜひ考えて果たしていただきたいと思います。時間になりましたから終わりますが、最後に中東について一言ですね。参考資料3にありますように、国際的には国際人道法違反であると、ジェノサイド条約に反しているというふうなことが言われているわけであります。日本もですね、しっかりと情報は把握しているはずですから、しっかりと表明をした上で、ぜひジェノサイド条約の批准も含めて前に進めていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:02:58

上田勲君。

1:03:04

本日の議題であります条約の質問の前に、2006年熱帯木材協定について質問をいたします。先般協定の有効期間が2029年12月まで延長されました。この国際熱帯木材機関ITTOは、熱帯木材の貿易拡大、宅格化と熱帯林の持続可能性、可能な経営を目的として、本部がこの日本横浜市におこわれている国際機関であります。ITTOの重要性、また我が国のこれまでの支援の実績や今後の取組方針について、外務大臣にお伺いしたいと思います。

1:03:48

上川大臣。

1:03:50

横浜に本部を置きます国際熱帯木材機関ITTOでありますが、熱帯林の持続可能な森林経営の促進やまた木材の貿易推進を通じまして、温暖化防止、生物多様性保全等の地球規模課題、地球環境課題やまた森林に依存する地域住民の生活向上におきまして重要な役割を果たしているというふうに考えております。世界有数の熱帯木材輸入国であります我が国であります。1980年代以降、ITTOを積極的に誘致をし、設立以来約40年近くにわたりまして、ITTOをホストしてきたところであります。また我が国は加盟国の義務的な分担金の拠出に加えまして、ITTOが実施するガイドラインやまた基準、指標の策定、加盟国における支援プロジェクト等への拠出などを通じまして、持続可能な森林経営と木材利用の推進、違法伐採対策に関する人材育成や体制強化等を支援してきてまいりました。熱帯林は地球温暖化の防止、生物多様性保全にも貢献をしておりまして、ITTOの役割はますます重要性を増しているものと考えております。ITTOの直近の戦略的行動計画におきましては、新たに気候変動やまた生物多様性保全に向けました取組目標も掲げているものと承知をしております。我が国といたしましては、ITTOのホスト国としての責任及びITTOの戦略的重要性を踏まえまして、関係省庁とも連携をしながら、引き続きITTOの事業の活動をしっかりと支援をし、ITTOの活動が国際的にさらに認識をされていくことができるよう、努力をしてまいりたいと考えております。ITTOが設立をされた1986年、私は当時、農林水産省に勤めていたんですけれども、同僚がITTOに非常に熱心に取り組んでいたことから、ずっとそれ以来高い関心を持ってまいりました。これまで組織運営上の様々な問題があった時期もあったんですけれども、今、設立当時に比べて、一番異なっている点というのは、地球温暖化対策というのが世界にとって最優先課題になっていて、森林がCO2吸収源として地球温暖化対策において不可欠な役割を描いているということであります。残念ながら、熱帯林の面積は縮小していて、これから資源開発と環境保全を両立させていくという取組を行っている、ITTOに期待される役割というのは、いっそ大きくなっているんじゃないかというふうに感じております。次に、本日の議題となっています条約について質問させていただきます。4件とも必要かつ適切な内容だというふうに考えております。日クロアチア航空協定については、はじめは何でクロアチアなのかなというふうに思ったんですけれども、コロナ禍前には毎年我が国からアニメの不安の方が多いということでありますけれども、15万人が訪問をしていると、主な渡航先の一つだということを聞きまして納得いたしました。また、オーストリアには多くの国際機関の本部が置かれていますし、また経済関係も深い国であり、この社会保障協定の締結がさらに促進することと期待をされています。そこで、ブラジルとの刑事強制条約についてでありますが、我が国とブラジルとの人的交流の多さを考えれば、これは適切なタイミングだというふうに思っております。我が国としてはまだ8カ国目の同士の条約であります。これから外国からの働き手の受入れ拡大などによって、在留外国人が増加することが予想されておりまして、それに伴って残念ながら、人数が増えますと刑事犯罪も増加する、件数としては増加する恐れがあります。今まで締結した国以外について、在留外国人が多い国々を中心に、各国との刑事強制条約締結に向けての交渉に積極的に取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、外務省いかがでしょうか。

1:08:24

外務省大臣官房中村審議官。

1:08:27

お答えいたします。近年の国際犯罪の増加に伴いまして、捜査、訴追、その他の刑事手続に関する国際的な協力の重要性が高まっていると認識しているところでございます。こうした中で、我が国はこれまで、米国、韓国、中国、香港、EU、ロシア、ベトナムとの間で刑事条約を締結するなどいたしまして、これらの国地域、EUがございますので、計32の国地域ということになりますが、刑事分野での協力を深めてきました。またですね、国際的な組織犯罪、あるいはサイバー犯罪など特定の分野の犯罪につきましては、今申し上げた条約でなくて、多数国間の別途の条約の締結を通じまして、同様に諸外国との協力を進めてきているところでございます。今後の刑事協定条約の締結につきましてはですね、委員御指摘の在留外国人の人数ということもございましたが、これを含む、より広いその国と刑事条約を締結する必要性、そのうちニーズ、あるいは刑事協定条約の締結の意義、相手国の刑事司法制度、実施可能性、こういったことを総合的に考えしてですね、引き続き検討を行ってまいる考えでございます。

1:09:42

上田君。

1:09:44

ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に日独悪差についてでありますが、同志国との安全保障協力を強化していく上で、必要な協定だというふうに考えております。我が国としては7カ国目の同志の協定となります。欧洲諸国との悪差は、これまで英国とフランスとの間で締結をし、そこに物品益務の提供を行っております。今回の日独悪差についても、物品益務を提供する場面、あるいはその提供の内容などについては、今、類似性のある日英や日普通との関係と、おおむね同様のものであるというふうに考えていいんでしょうか。お考えを考えたいと思います。

1:10:39

防衛省、加野防衛政策局長。

1:10:43

お答え申し上げます。日独悪差の下での物品益務の提供の対象となります活動や場面、そして提供される物品益務の範囲でございますけれども、これまで我が国が締結いたしましたオーストラリア、イギリス、カナダ、フランスとの悪差の場合と同様でございます。なお、インドとの悪差につきましては、協定の下で提供される物品から弾薬を対象外としたという点で異なっているということでございます。

1:11:12

上田君。

1:11:14

これまで締結している悪差についてでは、日米の悪差というのは、これは燃料食料を中心に年間数百件の実績がありまして、これはいわば別格であります。日本と米国との関係性、あるいは在日米軍がいるというようなことを考えれば当然のことなんだろうというふうに思います。日米日仏については、年間数件から十数件程度で推移をしてきております。それを考えると、日独についても、おおむね協力する範囲活動などは似ていると考えますので、その程度のものなのかなというふうに想定をしているところであります。今回の西土核差を含めて、ヨーロッパの国に大体こういう類似性があるのではないのかなと考えているところであります。次に、今回の西土核差も含めて、悪差では相互提供に係る決裁について定められております。これに関して、令和5年10月の会計検査院の指摘では、日米悪差に基づき我が国が米国に提供した燃料について、決裁期日が経過したにもかかわらず、決裁が完了していないものが53件、1735キロリットル余だとされております。これに関する県に関する事実関係、また経緯、そして対処方針についてご説明いただきたいと思います。

1:13:01

防衛装備庁坂本装備政策部長

1:13:05

お答えを申し上げます。ただいま委員から御指摘のありましたとおり、昨年の10月に会計検査院から海上自衛隊の悪差の取引に関しまして、相手国と取り決めた期限を超過しているものの決裁が完了していないケース。これが昨年6月の時点で110件見受けられるとの指摘がございまして、このうち米軍に対する燃料提供は53件、1735キロリットルでございます。この53件につきましては、米国内の決裁を、悪差の決裁を担当する部門に対しまして、決裁期限内に米海軍等から所要の書類、これが送付されなかったことが理由となりまして、決裁手続きが進められなかったと、これが原因であるというふうに承知をしております。現時点では当該53件につきましては、全て決裁が完了しておりますけれども、悪差の相互提供は今も続いてございますので、防衛省としましては様々なレベルで、相手国軍隊に対して働きかけを行うなど、引き続き決裁が早期に完了できるよう取り組んでまいります。

1:14:16

上田君。

1:14:18

ありがとうございます。適切に対処していただいているということは理解をいたしました。いずれにしても、後勤の支出でありますから、法令に基づき、適切に対処するように、これからも努めていただきたいというふうにお願いをいたします。次に、ちょっとこれは条約とは離れるんですけれども、先日この委員会でもちょっと質問させていただきました、日中サミット、及びそれに合わせて開催されました2国間の首脳会談の内容について、何点か質問させていただきたいと思います。そのうちの日中首脳会談において、岸田総理から、日本産牛肉の輸出再開、それから精米の輸出拡大、アルプス処理水に関連した食品の輸入規制の撤廃等を強く求められております。中国側の日本産食品等の輸入禁止措置等は、いずれも根拠のない、検疫とか安全性を装った不公正な措置だと私は考えております。牛肉の輸入規制についてもBSEが理由とされているんですが、BSE問題が発生したのは2001年、23年前であります。日本国内では2009年以来、15年間も事例がありません。東日本大震災が2011年、13年経過をしています。このことからも、中国側の主張というのは、科学的な正当性がないことはもう明らかなんじゃないかというふうに思います。これまでも政府として制限の解除、撤廃を強く求めてきてはいるんですけれども、引き続き2国間で撤廃等の要求をするほか、やはりこういう不当な措置が捉えているということを国際公安議等の場面でも、機会あることで訴えるなど、この廃止撤廃に向けての取組を強化していただきたいと考えますが、外務省はどうでしょうか。

1:16:21

外務省大臣官房浜本参事官

1:16:26

委員御指摘の中国側の措置のうち、日本産牛肉及び生米に係るものにつきましては、5月26日、ソウルで行われました日中首脳会談におきまして、岸田総理から離協国民総理に対しまして、日本産牛肉の輸出再開や生米輸出拡大に係る調整を拡速させたい意味で述べたところでございます。これらの早期実現に向けまして、引き続き農水省等とも連携しつつ、政府を挙げて中国に対して働きかけを行っていきたいと考えております。また、福島第一原発事故に伴う日本産食品に対する輸入規制につきましては、昨年8月のアルプス諸石の海洋放射線に伴う日本水産物に対する新たな規制を含めまして、全く科学的根拠に基づかない措置であると考えておりまして、先月の日中首脳会談におきましても、岸田総理から即時撤廃を改めて求めたところでございます。こうした二国間での働きかけに加えまして、WTO協定や日中両国が締結する地域的な包括的経済連携協定といった関連協定の枠組みの下での働きかけと、引き続きあらゆる機会を通じて輸入規制に対する即時撤廃を求めていく考えでございます。

1:17:42

福山大臣

1:17:44

これまでも機会あることにご努力をいただいていることは、よく理解しておりますけれども、ただやっぱり、貿易に関する国際ルールというのは、やっぱりしっかりとした科学的根拠に基づいた構成なものでなければなりませんし、これはもう明らかに、例えばBSE問題なんていうのはもう多分私たちも忘れているような問題、それがまだ理由として輸入制限をされているということは、これはもう権益とか安全性の問題ではなくて、もうまさに政治的な判断なのか、あるいは不公正な貿易観考なのか、しくとしか考えられようがありませんので、そういったことをぜひ国際的な場でも一層強く主張していただきたいというふうにお願いを申し上げます。実はちょっと、文化交流についてもお尋ねしようとしていたんですけれども、今ご指摘のあったとおり時間でございますので、大臣に大変恐縮でございますが、以上で終わらせていただきます。

1:19:06

石井光子君

1:19:08

日本維新の会、教育無償化を実現する会の石井光子です。時間の制約もありますので、ご通告の8番からやらせていただきます。というのも、昨日データが私のお供とにやっと入りまして、そこで質問をさせていただきます。日本とオーストリア社会保障協定について、政府の全体的な方針はどこにあるかということなんですが、日本とオーストリア社会保障協定の中で、日本とオーストリア社会保障協定の中で、日本とオーストリア社会保障協定の中で、日本とオーストリア社会保障協定の中で、このところで、顔見賞が招致していないというお返事があったので、やっと届きましたけれども、2018年6月19日に、社会保障協定の早期締結を求める案というのが出されております。二重払いを回避するようにしていただきたいと。これはどうしてこんなにこだわるのかと言いますと、二重払いを余儀なくされる場合は、我が国の企業が国際競争上劣勢の立場に置かれることにならざるを得ないと思っているという文章がございまして、しかるにメキシコ一部のカンプ制度はあるものの、二重払いが生じており、それから納付義務が生じる可能性があるタイやインドネシアについても早期に交渉を開始すべきであるというのが2018年です。今、2024年6年後を見ますと、メキシコインドネシアは社会保障協定の締結状況という中で、締結されていない、6年間されていないということになっております。こうしたことを踏まえまして、政府といたしましては、社会保障協定、締結のニーズが高い国については、相手側からの打診を待つのではなく、日本が主体的に交渉を進めていくべきだと考えますが、政府といたしましては、相手国に対し交渉を呼びかけることは、自らしているのか、この協定の対象国となるものの、選定基準はどのようなニーズを基準としているのかということをお答えいただきたく思います。

1:21:46

外務省岩本良司局長

1:21:49

社会保障協定につきましては、まず基準でございますけれども、相手国の社会保障制度における社会保険料の水準、そして在留法人、進出日経企業の数、こうした、これらの具体的な社会保険料の負担額、さらには、相手国との二国間関係、今御指摘のありました我が国の経済界からの要望、そして我が国と相手国との社会保障制度の類似性、こういった所点をですね、総合的に考慮した上で、優先度が高いと判断される国から順次交渉を行っておりまして、当然ですが、我が国の方から交渉を呼びかける、こういったケースもございます。先ほど、具体的に御指摘のありました、まずメキシコにつきましてはですね、2019年以降、2回にわたって、作業部会を実施してきております。そして、この作業部会で両国の社会保障制度等に関する情報及び意見交換をまず行ってきているところでございます。そして、インドネシアでございますが、インドネシアの場合は、インドネシア国内では年金制度への外国人の加入を義務としていないために、年金保険料の二重払い等の問題は現時点では発生していないと考えております。また、現時点ではインドネシアからも協定締結の要望はないと、こういった現状でございます。ただ、いずれにしましても政府としましては、各国の年金制度を定期的に調査いたしまして、こうした調査も踏まえながら、先ほど申し上げた基準に照らしつつ、引き続き優先度が高いと思われる国から順次交渉を行っていきたい、このように考えております。

1:23:45

石井苗子君

1:23:46

優先度が高い国のニーズというものがどういうものなのかというのは、外交的な視点と、それから企業で毎日働いている方々の視点とでは、多少価値に違いがあるのではないか。つまり、社会保障協定は早く発行すればするほど、両国の企業や駐在院はその恩恵を受けられるわけです。これは間違いないんですが、オーストリアとの社会保障協定の交渉についてはですね、2005年時点で既にオーストリアから声をかけられているということの国会答弁があるのを議事録に残っております。2009年の時点でも、摂政が検討されているということが報道されていることは確かなんですが、2010年から当局間で制度の内容を確認することが始まり、政府間交渉が開始されたのは2022年の9月です。署名に至ったのが2024年の1月と、この間、両国の企業の駐在院の方々は保険料の二重払いを強いられてきたと思います。おかしいなと思っていた人もいたし、早く解消してもらいたい。なぜ署名に至るまでこれほど時間がかかるのかと思っていられたと思いますが、短期滞在者にはメリットがなかったということですが、こういう条約・協定について、これほど時間がかかるということに対して、政府はどのような認識をもって御説明をしていただけるのか、お伺いします。

1:25:14

外務省大臣官房、中村清武審議官

1:25:20

お答えいたします。オーストリアとの間では、2010年10月に東京官庫協議を開始して、協議を重ねて、2022年9月でございましたが、政府官公私を開始したわけでございます。一般に他国との社会保障協定の締結に当たりましては、相手国の社会保障制度の詳細を正確に理解をし、双方の制度の違いを踏まえて、協議や交渉を行っていく必要がございます。そのため、東京官の協議の開始から交渉、そして署名までには、どうしても一定の期間を要するわけであります。そして、その期間が具体的にどれほどになるか、これは相手国の対応などによって違いますので、場合によって長い期間を要してしまうことがございます。日本とオーストリアの間では、協定交渉の早期打決に向けて、交渉を進めてきた結果として、今年の1月に署名を行って、国家にこのように提出をすることになった次第であります。西井君、いずれもレクで聞いたことではございますが、どこかで制度的にぶつかっていたということで、14年かかったとお互いのやりとりがあるわけなんですが、日本とイギリス、ドイツなどは制度がしっかりしているから早く終わるわけです。だから制度がいろいろと複雑だなと思う国に関しては、担当官の人数のマンパワーの関係も考えて、お互い理解ができて、どちらの保険料をやめるかに至るまで、手がなるべくかからないようにしていただきたいと思います。次の条約に関しては、こういうことを念頭において、駐在の方々のために働いていただきたいとも考えております。私はこの4つの条約の件で、最も気になったブラジルとの刑事協助条約に関して質問させていただきます。通告では一番上でございます。刑事協助条約の意義というものは、中央政府の当局官で直接やり取りを行うことで、効率的かつ迅速な協助の実施が可能となるというふうに説明を受けておりますが、この条約が人々の、国民の皆様の日常生活の中で、どのように役に立つのか、ブラジルとの事件に巻き込まれたとき、何がより良くなったのかということについては、何時間もおれくをいたしましたが、どうも具体的に事件全体の捜査とこの条約がどうかみ合っているのか、把握できませんでした。その後、元外務省にお勤めになっていた方にお尋ねしたんですが、お互いの国として犯罪に関しては、他社、他国に説明しにくいところがあるんだというお答えでした。お互いの国を尊重して節度を保った配慮があるのが外交なんだということで、犯罪に関することですから、最新の注意が必要なことはわかりますが、その上で、まず政府参考人の方に、日本が捜査している刑事事件で、日本がブラジルに捜査・協助をしなければならないケースはどういうものがあるのかというのを一つ例を挙げていただき、協助の要求が必要になる場合は、どういう時なのかわかりやすい例を一例挙げていただき、何を迅速化することによって被害者にどのようなメリットが出てくるのか、ということを例えばという形で説明をお願いいたします。

1:28:43

法務省大臣官房吉田審議官

1:28:46

捜査・協助の要請とは、外国に対して刑事事件の捜査に必要な証拠の提供を求める行為でございまして、我が国がブラジルに対して行う捜査・協助の要請の例としては、例えば日本国内で発生した詐欺事件の冊主金、騙し取ったお金がブラジルの銀行の口座に入金されて保管されていると考えられる場合に、ブラジルに対してその銀行口座の取引履歴、お金が入ったことを裏付ける記録などでございますが、その提供を要請することなどが考えられます。我が国がブラジルに対してこのような捜査・協助の要請を行う場合、現状では外交ルートを使う必要がございます。すなわち捜査当局においてそうした証拠が必要だと判断いたしますと、法務省などを通じて外務本省に連絡をし、外務本省からブラジルにある我が国の在外交換を経由してブラジルの外務省に連絡するというルートを使う必要がございます。それに対して本条約を締結いたしますと、そうした外交ルートを省いて、両国の中央当局同士が直接連絡を取ることが可能になります。これによって外務本省等における検討時間などが節約することが可能になり、現状と比較して証拠の提供を受けるまでに要する時間が短くなると考えられます。これにより我が国における犯人の処罰が迅速化され、ひいては被害者の救済に資する場合があり得ると考えております。西井君、外務省ルートというものをカットすることができて、直接警察同士で連絡を取り合うことができることによって被害者の救済が早くなると。今の場合は日本が捜査している場合です。逆にブラジルの方がブラジルに逃げ返っていった場合、つまり日本の警察の捜査の手を離れていってしまった後、ブラジルの警察が捜査をしている場合を例に挙げていただきたいと思います。いち早くその容疑者をブラジルから引き渡してもらいたいとかいろいろあると思うんですが、ブラジルの憲法では自国民を引き渡すことが禁止されています。そこで質問なんですけれども、ブラジルの容疑者が日本を出獄してしまい、ブラジルに逃げたことが明白になった場合、この条約はどんなことに役立つのかというご説明をいただきたいと思います。被害者から見たメリットはどこにあるのか、法務省からの立場から例を挙げながら、先ほどのようにご説明をお願いします。

1:31:36

吉田審議官

1:31:39

本条約は刑事強刑に関するものでございまして、逃亡犯罪人の引渡しについて規定するものではございませんけれども、今挙げていただいたような事例において、ブラジルが捜査を行うということはあり得ます。その場合、ブラジルが我が国に対して、ブラジルで刑事手続を行って処罰を行うために必要な証拠というものを提供してほしいと要請してくることはあり得ます。我が国に証拠があると考えられる場合にはということでございます。その場合、ブラジルが我が国に対してそうした強助の要請を行うにあたっては、現状では先ほど申し上げたように外交ルートを使う必要がございますけれども、本条約を締結いたしますと、先ほど申し上げたように、中央当局同士で直接連絡をすることが可能になりますので、現状と比較して、我が国からブラジルに対する証拠の提供に要する時間が短縮されることがあり得ます。これによってブラジルにおける犯人の処罰が迅速化されて、引いては被害者の救済に資する場合があり得ると考えております。

1:32:46

石井君。

1:32:47

ブラジルに行ってしまった、日本の警察の手を離れてしまったというときに、ブラジル政府が捜索して逮捕に行きたいといったときも、今までは外交ルートを通じて時間がかかったので、まだ日本から証拠が出てこないんだ、証拠が出てこないんだということがあったんですが、この場合においてもショートカットをすることで、全体的に事件解決のスピードを上げることができる。多くの場合が考えられるんですね。殺人事件だったりというような。それも日本の国民の皆様は、これまではなんでこんなに時間がかかるんだということを一歩、享受ということでスピードがアップできたんだということをですね、法務関係の方々もですね、ごく一般広く市民の方々にお伝え願いたいと思います。ありがとうございました。日本は島国でございますから、飛行機を使わなくてはですね、スピード感を持って外国に移動できないわけでございまして、パンデミックや暴動が起きた時に日本に戻ってくるという、戻ってくるという航空機をどのくらい確保できるかということがとても重要でございます。今の場合もそうですけれども、航空機ということがすごく手段には必要になるんですが、そこでクロアチアの航空協定にも関係があると思って質問をいたします。本協定は2018年11月に始まり、署名は2023年7月に行われております。4年かかっています。その内容はクロアチアとの間で定期航空路線の開設ですね、および定期航空業務の安定的な運営について定めるもので、提携の意義はクロアチア国との間に人的交流および経済交流の一層の促進を指するというように承知しております。4年、なぜこのタイミングでクロアチアという国の間で航空協定を締結することとしたのでしょうか。日本とクロアチアとの間の往来について、2012年から2019年にかけて先ほどもありましたけれども、合計31件のチャーター便による直行便の運行実績が積み重なれておりました。コロナでストップしていたというのは徐々に承知でございますが、このチャーター便は再開される予定でございますが、2つお答えいただきたいと思います。

1:35:07

外務省中村審議官。

1:35:11

まずクロアチアとの間の航空協定の提出の背景についての考え方を外務省からお答えしたいと思います。クロアチアは観光資源が大変豊富であって、先ほども委員おっしゃられましたが、コロナウイルスの感染前は観光が盛んでした。年間15万人以上が渡航するといったことで、日本から渡航者が多かったわけです。そして先ほどの御答弁が申し上げましたが、2国間の経済関係ということでも、日本企業のプレゼンス、そういったことから潜在的な航空需要が認められるわけであります。日本の航空企業も定期航空路線の開設に関する関心を有しております。そういったことからクロアチア政府との間で首脳間のやり取りも含めてですね、期待が示されて、先ほど委員もおっしゃられましたけれども、2018年に交渉開始をして去年書面に至った、こういう次第でございます。

1:36:06

国土交通省大臣官房山越審議官。

1:36:12

両国のチャーター便就航の見通しにつきましてお答え申し上げます。我が国とクロアチアとの間では、先生御指摘のとおり、2012年から2019年にかけまして、合計31件のチャーター便による直行便の運行実施がございましたけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大後、チャーター便の運行がなされなくなっております。コロナ禍を経た現在におきましても、両国の航空会社がチャーター便を就航させる具体的な計画があるとは承知をしておりませんけれども、チャーター便を含めまして、我が国を発着する国際旅客便数は着実に回復をしてきております。こうした中、今後各航空会社におきまして、チャーター便や定期便による直行便の就航に向けた動きが進展することが期待されているところでございます。

1:37:11

石井君。

1:37:12

なぜ今このタイミングなのかということは、やはりコロナが間に入ったのでなかなか交渉ができなかったということなんですが、チャーター便に関しては今後の見通しも具体的なものはないということなんです。それは、やはり協定という枠組みがあることで、チャーター便だけじゃなくて定期便だということの期待が多く持てるからだというご説明だったんですが、航空協定はそれなりに意義があるなら、今後も協定の交渉をどこの国として選んでやっていくのかという点で、大きな重要な課題だと思っております。現地のジェトロなので、相手国の法律などでどうするか判断が非常に大事になってくるということだったんですが、ロックダウンなんかがありますと空港閉鎖ということがあり得るわけです。国と国との関係をどうするかに関わってくるということなんですが、現在日本は60の航空協定を69か国地域との間で締結しております。最近の航空協定の締結の動きについても、ルクセンブルグとの間において、今年2月にちょこっとの間で署名が行われております。そこで、日本はどういった締結方針で航空協定を締結しているのかということを大臣にお伺いしたいと思います。政府は今後の日本の航空協定の締結をどのような方針で決めていくのか、航空協定締結の外交的意義、法的安全性の意味があれば、具体的な例を挙げて教えていただきたく思います。

1:38:43

上川大臣

1:38:46

まず、航空協定の交渉に係る方針ということのご質問でございますが、我が国といたしましては、定期航空業務の運営に対します重要の見込み、政治、経済、文化等の各分野におきまして、二国間関係がどうなのか、また、相手国の航空当局の安全基準等の所定、これを総合的に考慮した上で交渉を行ってきているところであります。外交的意義ということでありますが、これは定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能とするものでありまして、この締結によりまして、両国間の人的交流及び経済交流が一層促進され、我が国の経済的利益の増進と二国間関係の強化が期待されるところでございます。なお、この定期航空民の就航自体は、我が国国内法に基づく許可や、また、相手国政府の許可によりまして、航空協定を締結せずとも可能でございます。しかしながら、航空協定の締結によりまして、定期航空業務を運営する権利を相互に認め合うことや運営することのできる路線が、国際法によりまして規律される国際約束として定められることになります。そのことによりまして、定期航空業務を安定的に運営するということが可能となると期待をされております。

1:40:13

西井君。

1:40:14

日本の国民を守るためにですね、航空協定があると、日本政府が指定した日本のエアラインが定期便、定期航空便を飛ばすことを航空法によって守ることができる、つまり先方の航空国が突然飛ばすのをキャンセルしますということが言えない、お互いに協定上の義務になるということで69カ国地域の間で協定がある。これは大体往来の大部分はカバーされているという国民を守っているんだということをですね、外務省としてもですね、なんかホームページとかそういうところで宣伝していただきたいと思います。最後にアクサのことについて一つ、方向が違うかもしれませんが、この件についてですね、会計検査員の質問させていただきます。令和6年4月11日に衆議院の安全保障委員会で手続き取決めとなられた期間内に決裁、決算が、決裁ですね、が完了していないと指摘された件でございますが、その後の心境状況を伺います。相手の請求に支払いが遅れたケース、日本の方が支払いが遅れたケースというのはないんでしょうか。自衛隊は相手国に対する決裁の期限を遵守しているという理解でよろしいでしょうか。手続きが遅れていたという問題はどこにあったのかということだけ最後にご説明をお願いします。

1:41:35

防衛総務長坂本総備政策部長

1:41:38

お答えを申し上げます。ただいま委員からご指摘のございました110件でございますが、これにつきましては様々なレベルで相手国軍隊に対する働きかけを行いまして決裁手続きが円滑に実施されるよう促してまいりました。現在では110件のうち99件決裁終わりまして残り11件となっているところでございます。またもう一点ご指摘のありました、自衛隊が相手国軍隊から物品駅に提供を受けたものの期限内に決裁して管理をしていない案件があるかということでございますが、これは残念ながらございます。理由でございますけれども、アクサの決裁手続きに必要な請求書これが相手国側から我が国に届いていないため決裁手続きが進められないと。こういったことでございまして、これも相手側に対して早期に送付するよう促しているところでございます。いずれのケースにおきましても様々なレベルでの相手国軍隊に対する働きかけを行ってきてまいりますが、引き続き決裁の早期完了に向けて取り組んでまいります。西井君、ありがとうございます。緻密な計算ができる最後の弾薬まで1個まで数えられるというのは日本国だけなんだそうですね。あとはドイツが従っていると。日本とドイツの契約でございますから先ほど質問があったように、どこかで弾薬がどうかなっちゃったというようなことがないようにですね、向こうから請求書が来ないから遅れたんだということもはっきりと説明して、いかに日本がきちんとした計算をしているかということをアピールしていただきたいと思います。終わります。ありがとうございます。

1:43:29

新馬和也君

1:43:30

国民民主党新力議会の新馬和也でございます。日独悪戦についてお伺いします。本会議でもお伺いしたんですが、もう少し具体的な答弁が欲しいので、あえて再度ご質問させていただきたいと思います。ドイツ政府は2020年9月にインド太平洋ガイドライン、こういうものを策定しました。ドイツが自国のいわゆる戦略文書で、インド太平洋とこの概念を用いるのがこれが初めてなんですね。ドイツもインド太平洋を注目して、長い間この関係を強化しようという方向に転じたというふうに承知をしています。ムロガノ・メルケルのときは、中国べったりといったのですけれども、ドイツと中国の関係を重視をしておりましたが、主流者さんとなって、経済や安全保障分野においても、インド太平洋に強い関心を示し出していると。言うまでもなく、ドイツの最大の貿易相手国、8年間中国でしたが、今年からアメリカに変わりまして、だいぶ雰囲気が変わってきているわけでございます。政治経済が中心であった日独関係に、この安全保障分野でもこの関係が拡大するということは、私は歓迎をしたいと思います。そういった意味でも、この日独悪戦というのは、非常に意味のあるものだと思っております。そこで大事にお返ししたいのですが、今後の日独の具体的な防衛協力の計画、これはどういったものがあるのでしょうか。

1:45:06

防衛省加野防衛政策局長

1:45:12

お答え申し上げます。日独両国は、自由民主主義、人権及び法の支配という基本的価値を共有する重要なパートナーでございまして、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて防衛協力、交流を推進してきているところでございます。過去におきましては、2021年のフリーゲート艦バイエルンの日本機構、2022年の戦闘機ユーロファイターを含むドイツ空軍の日本機構の機械に、共同訓練や部隊間の交流を実施してきているところでございます。本年につきましても、ドイツは海軍、空軍アセットをインド太平洋地域に派遣する予定であるというふうに承知をしておりまして、また海上自衛隊の遠洋練習航海部隊もドイツを訪問する予定でございます。今後もこうした艦艇・航空機の相互訪問等の機会を活用いたしまして、共同訓練や部隊間交流を含めた防衛協力、交流を実施していきたいというふうに考えているところでございます。

1:46:07

新馬君

1:46:08

ありがとうございます。防衛局長のなめらかな答弁を聞いていると調子よくなってまいりますが、それでは防衛装備、技術協力、これについてお伺いしたいんですが、防衛産業間の交流というのですね、これも大変大事だと思うんですが、事務方だけエコですけれども、これはどうでしょうか。

1:46:26

坂本装備政策部長

1:46:30

お答えを申し上げます。日独の防衛協力を強化していく中で、装備技術協力、これも推進をしているところでございます。具体的に申し上げますと、まず2017年に防衛装備品技術移転協定を締結をしております。また政府間の協議あるいは防衛産業間での交流のために、様々な装備品の展示会でありますとか、各種フォーラムに出席をしまして協議交流を進めてございます。このほか日普通独、これは3カ国でございますが、防衛当局及び関連機関との間で、レールガン技術に対する協力の可能性を検討するための実施要領を署名したところでございます。防衛省としましては、引き続き防衛産業間の交流も含めまして、日独間の防衛装備技術協力を進化させてまいりたいと考えてございます。

1:47:25

新馬君。

1:47:26

ありがとうございます。日独アクサが7カ国目になるんですかね。今後、このドイツに次ぐアクサの定額額がどういったものになるんだろうと私なりに想像すると、例えば今回新鮮東京を共同開発するイギリスとはもうやってますが、イタリアとはまだですね。そして、韓国との関係もだいぶ改善されてまいりましたが、日韓アクサもできていない。で、昨今フィリピンとの関係も大変良くなってますし、防衛面での連携、日米フィリピンの会談をやったり、これ活発になってますが、それぞれイタリアや韓国とフィリピン、こういった国々との、杉なる交渉の状況というのは今どうなっているんでしょうか。

1:48:13

菅野局長

1:48:16

お答え申し上げます。自衛隊が諸外国の軍隊と協力して活動いたします際に、物品、駅務を相互に円滑に提供できるということは、部隊間の協力を進める上で非常に重要であるというふうに考えてございます。そのため、防衛省といたしましても、一般論としてご案内いただいたような国々も含めまして、各国と安全保障防衛協力を進めていく中で、相手国との二国間関係、相手国軍隊との協力の実績、具体的なニーズ、そういったものを踏まえながら、悪戦の必要性等について適切に議論してきているというところでございます。その上で、悪戦の必要性等に関します、各国との議論の状況でございますけれども、相手国との関係もございますので、この場ではお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

1:49:05

新馬君

1:49:07

残念でした。またぜひ勉強したいと思います。次に日韓関係についてお伺いしたいのですが、実はこのレーダー消費者事案について、自衛官債留から見ると、やはり納得できないという点がありましたので、私はこのことを大臣に確認しようと思っていたのですが、ただ先週木曜日の木原防衛大臣の答弁を聞いて、私はよく理解できました。心のこもった大臣の答弁を聞いて、なるほどと。この答弁書を作成した職員、なかなかいいね。いい答弁書でした。プラス大臣の魂が入っていたので、私は納得できました。まず韓国の駆逐艦からの夏季艦載レーダーの消費者はあった。そしてまた海上自衛隊の消火駅は、韓国側が主張するような低空威嚇飛行は行っていない。この事実関係に関する防衛者の立場は一切変わっていないんだ。これを抑えた上で、海上自衛隊に安全に関わる再発防衛策がずっと5年以上放置されて取られていない事実。そして日韓の防衛協力交流も大きな停滞を余儀なくされ続けている現状。そしてこの間も北朝鮮が極超音速ミサイル、都市をする弾道ミサイルを発射したり、極めて速いスピードで弾道ミサイル等を開発と推進している現状。大臣は日韓日米間の連携の重要性は5年半前に比べるとますます高まっている。そして初となる日豪間防衛大臣会合を実施したように、日韓の連携強化というものが新たな他国間の協力の可能性を広げるものとなると。された上で大臣に口頭弁されたんですね。防衛大臣として自衛官を預かる立場である私にとりましては、自衛官の安全を確保することは我が国の平和と安全を守ることと同様に重大な責務です。日本海及びその上空では日韓両国の海空アセットが向上的に活動しており、日韓の懸案をこのまま放置をすれば類似の事案がいつ発生するか、発生する可能性というのが残り続けることになります。事実関係をめぐる日韓双方の立場は依然として違いはありますが、このことを理由に自衛官諸君を危険に晒し続け、日韓の防衛協力を停滞させ続けることは私にはできません。今回は私はその決断が我が国の国益にかなうものと確信をしており、今後とも27万人の自衛隊員の先頭に立って、我が国の平和と安全のために邁進してまいる所存でございます。ちょっと痺れましたか私。大臣も多分耐えがたきを絶えた答弁だと思いますよ。しかしここでこういう判断をした以上、我々はミリミリにおいて韓国としっかりと連携強化をする、それを他の国にきちっと示していかなければならないと思います。ただ日韓の防衛協力というのは気が付けば、ゴーシュやインドやフィリピンに比べても大変遅れてしまっています。例えば日韓はGソミアこそ結んでいるんですけれども、2+2はやっていない。防衛装備品技術移転協定もやっていない。アクサも結んでいない。円滑化協定も結んでいない。自衛隊法に基づく武器等防御もやっていない。これは一歩前に進める必要があるんだろうと思いますけれども、防衛大臣に日韓の防衛協力をどう具体的に進めていくのか。加えて外務防衛、両大臣に日韓2+2から、私はまず始めるべきだと思うんです。この2+2の開催を一層組み上げたと思うんですけれども、両大臣にお答えしたいと思います。

1:53:29

官房局長

1:53:31

今後の防衛協力の推進についてお答え申し上げます。北朝鮮の各ミサイルを巡る状況を含めて、日韓両国を取り巻く安全保障環境というのが厳しさと複雑を持ち直しております中、日韓そして日米間の連携はますます重要でございます。今般の日韓防衛諸会談におきまして、日韓安全保障協力関係というのは、基本的かつと戦略的利益を共有する日韓両国に比喩するものであるとともに、強固な日韓米安全保障協力の基礎となるという認識で一致をされまして、様々な分野において協力交流を推進しつつ、日韓米安全保障協力の推進、そして日韓防衛当局の相互信頼の強化に努めていくということが確認されたところでございます。また、日韓防衛当局間の対話を活性化いたしますために、日韓防衛次関級協議の年次開催、日韓防衛実務者対話の再開、そして自衛隊と韓国軍のハイレベル交流の再開で一致をしたところでございまして、これらの場を通じて、今後の日韓安全保障協力の具体的内容について、協議を行っていくということにしてございます。防衛省自衛隊といたしましては、自由で開かれたインド太平洋の実現のために、今般の日韓防衛省会談で一致しましたとおり、様々な分野において協力交流を推進しつつ、引き続き日韓、そして日韓米安全保障協力を強化していく考えでございます。

1:54:56

木原大臣

1:54:59

私からは、日韓の2+2の可能性等について申し上げます。今回、日韓の防衛大臣会合で、様々な分野において協力交流を推進しつつ、日韓米の安全保障協力の推進及び、日韓防衛当局の相互信頼の強化に努めていくことで一致をしました。また、日韓防衛当局会の対話を活性化するために、日韓防衛次間級協議の年次開催や、日韓防衛実務者対話の再開などでも一致したところは、参考人が答弁したとおりです。その上で、まずはこうした枠組みにおいて、日韓防衛当局会の対話というのをまずは活性化させて、今後の日韓防衛、日韓安全保障協力の具体的内容について協議を行っていきつつ、ご指摘の日韓2+2につきましては、外交当局と外務省と連携しながら検討してまいります。

1:56:00

上川大臣

1:56:04

北朝鮮への対応も含めまして、現下のこの戦略環境を踏まえれば、日韓、日米間の緊密な協力が今ほど必要とされるときはございません。これまでの日韓首脳会談におきましても、両首脳の間におきまして、現下の厳しい安全保障環境についての認識を共有をしているところでございます。ご指摘の韓国との外務防衛閣僚会合2+2でありますが、これを行うか否かにつきましては、現時点で決まっていることはございませんが、韓国側と引き続き緊密に諮問をしながら、具体的な連携協力を検討してまいりたいと考えております。

1:56:46

新馬君

1:56:47

今度の事案が、私自身も残念でショックだったのは、日韓のミリミリの関係というのは、靖国問題があろうと、共和諸問題があろうと、慰安婦問題があろうと、竹芝問題があろうと、外務省同士や国民幹事長同士といういろんないざこざがあっても、ミリミリ同士はローキーであっても、ずっと信頼関係があったんですね。ここが私は非常に大事なポイントだったんです。だから今回の冷戦症者の問題というのは、本当にショックでした。しかし、雨降って地位が固まるですから、しっかりと日韓関係防衛部門において、協力をしてこの国を守ると、そのことをぜひ実行していただきたいと思います。大変問題にお返ししようと思ったんですが、どうやら来週もあるみたいなので、来週にやりたいと思います。終わります。

1:58:03

山添拓君

1:58:04

日本共産党の山添拓です。日クロアチア航空協定、日オーストリア社会保障協定、日ブラジル刑事協助協定は賛成です。日独アクサ自衛隊とドイツ軍の物品駅務相互提供協定は、平時の共同訓練から集団的自衛権の行使を可能とする孫立基自体まで、あらゆる場面で相互の変端を行えるよう手続きを定めるものです。日独協力の両国の軍事協力を加速させ、軍事的ブロック的な対抗を強めるべきではありません。また、昨年10月、会計検査員が過去5年で110件、1億3,500万円のアクサについての未決裁を指摘し、是正の処置を要求した点については、既に複数の議員から指摘もありました。現状でも取決めどおり実施できていないものを広げようとしている点についても、併せて反対です。その上で今日は、米軍横田基地のPFASの問題について伺いたいと思います。昨年1月、基地内でPFASを含む淡焼化剤の汚染水が2日間で約760リットル漏出し、日本の暫定指針値の5万4,400倍もの濃度だったと報じられ、昨年11月の当委員会で質問いたしました。当時の報道では、防衛省の聞き取りに対して在日米軍が事実を認めたとされていましたが、国会で伺いますと確認中だと繰り返されました。あれから半年経ちます。確認した事実をお示しいただきたいと思います。

1:59:46

防衛省大和地方協力局長

1:59:49

お答え申し上げます。昨年11月の報道については、関係自治体からの要請も踏まえまして、累次、米側に対して紹介を行っておりますが、本件は細部に至る報道内容であったため、米側からはその事実関係や状況について、引き続き調査・確認作業を進めているとの説明を受けているところであります。防衛省としては、PFAS等をめぐる問題について地域住民の皆様が不安や懸念を抱えていることを重く受け止めております。早期に関係自治体の皆様にご説明できるよう、引き続き関係省庁と連携しつつ、様々な場を活用して米側に対し働きかけてまいります。いやいや、露出事故からもう1年半になるんですよ。今、早期にとおっしゃいましたけれども、1年半経ってまだ、政府に対しては何の説明も米側からないのですか。

2:00:41

大和地方協力局長

2:00:46

お答え申し上げます。米側との間ではいろいろやりとりをしております。ただ、その詳細についてはお答えできないことをご理解いただければと存じます。繰り返しになりますが、早期に関係自治体の皆様にご説明できるよう、引き続き取り組んでまいります。いや、それは全然理解できないですよ。露出があった場所というのは、民間地とは約100メートルしか隔たっていない場所だと報じられております。加えて加えますけれども、横田ではP4やP4を含まない淡氷化剤へと代替品に置き換えを進めていたと、この委員会でもご説明いただいていたと思います。ですから、その代替品からも高濃度の検出がされたということになるんでしょうか。

2:01:30

山手局長

2:01:34

今、ご指摘のあったのは報道などにあった点かと思いますが、在日米軍におきましては、昨年6月までに海軍・海兵隊、本州の陸軍の各施設区域と三沢飛行場で原料にP4やP4を含まない淡氷化薬剤に交換を完了したと承知しております。その上で、2024年9月までに横田飛行場を含む全ての米軍施設区域において、原料にP4を含まないP4、淡氷化薬剤に交換するか、水消化設備に移行する予定であると承知しております。いずれにせよ、昨年11月の報道につきましては、現在事実関係を米外に紹介中であります。米側からの説明が遅れている理由も含めて、文書で当委員会に報告を求めたいと思います。

2:02:22

後刻理事会で協議いたします。山添君。

2:02:24

昨年1月の露出に限らず、常に報道が先行しているんですね。そこで防衛省は自ら米側に説明を求めたり調査しようとしたり、その姿勢が見えません。命に関わる水の問題だという姿勢が私は感じられないと思うんです。資料をお配りしておりますが、東京新聞が先日新たに報道しています。米国が横田基地の引用井戸について、運用の停止を検討しているというものです。米国環境保護庁EPAは4月に、引用水に含まれるPFOSPFORについて、安全な接種量は存在しないとして、目標値はゼロ。規制値としては、それぞれ1リットルあたり4ナノグラムを採用しました。この4ナノグラムというのは、検出可能な限界値に近い。つまり検出されたらもうアウトだと。そういう基準が決められたわけです。この記事によりますと、米軍は昨年3月に新規制値の案が公表された際、在日米軍への適用を想定し、引用井戸の運用を止めて、水道水で賄う案を日本政府に示したとされます。外務大臣、事実でしょうか。

2:03:31

上川外務大臣

2:03:35

ご指摘の報道の事実関係につきましては、日本政府として承知をしておりません。PFAS等につきましては、健康への影響が懸念されていることから、国内外の科学的知見に基づきまして、そのリスクを評価した上で、リスク管理を行っていくことが重要と考えております。このため、我が国におきましては、内閣府食品安全委員会におきまして、PFASのうち、特に人の健康への影響が懸念されるPFASとPFORに関しまして、専門家によるワーキンググループにおきまして、健康への悪影響がないと推定される摂取量(TDI)を含みますリスク評価につきまして、最新の科学的知見に基づきまして調査審議が行われていると承知をしております。内閣府食品安全委員会が取りまとめます評価結果を踏まえまして、環境省の検討会等におきまして、水道水や水環境中のPFOS、PFORにつきまして、現在、暫定目標値の取扱いを検討していくこととなると承知をしているところであります。私、横田のことを聞いているんですよ。もしこれ水道局の水道水で賄うということになりますと、その費用はどうなりますか、外務省。

2:04:57

外務省大臣官房、宮本参事官。

2:05:03

お答え申し上げます。仮定のご質問でございますので、今のご質問にお答えする方は困難であると考えます。よろしくございます。仮に日本側が水道水を提供することになれば、その費用は在日米軍駐留経費の負担、特別協定がありますから、日本側が持つことになるんじゃありませんか。

2:05:24

宮本参事官。

2:05:28

仮定のご質問でございますので、お答え差し控えます。それぐらいは答えていただくべきだと思いますけどね。横田基地の中で井戸水が引用できない値だということになりますと、地下水を通して周辺に漏出している分も同様に安全ではないということになるだろうと思います。資料2枚目をご覧ください。多摩地域のPFAS汚染を明らかにする会と、京都大学の原田浩二淳教授が一昨年から昨年にかけて、多摩地域など140箇所で地下水の調査を行いました。横田基地南東の立川市内では、1リットルあたり約3100ナノグラム、国の暫定指針値の62倍、従前の東京都の調査を大幅に上回る値が検出されています。現在、米軍は根拠も示さずに、基地の外への漏出はないと言っていますが、これは、お宣言として疑われるわけです。政府として、米側に対して調査を求めるべきではありませんか。

2:06:29

宮本参事官

2:06:33

お答え申し上げます。いずれにいたしましても重要なのは、在日米軍施設区域内外の双方において、環境対策が実効的なものとなることであると考えております。この観点から、日米地域協定、環境保守協定及び関連する諸法院の下、関係省庁で連携するとともに、米側に対して働きかけを行っていくと、このような考えでございます。

2:07:01

山添君

2:07:02

基地の内外双方で環境基準、あるいは健康への影響がないようにすることが大事だとおっしゃるのであれば、横田基地については少なくとも、その基地周辺での高濃度の汚染が、こうして確認されているわけです。政府はまともに調査しておりませんけれども、周辺の自治体も求めているし、またこうして民間で様々な調査がされているわけですね。横田基地が汚染源である可能性というのは、いろんな事実から言えると思うんですよ。だいたい米軍自身がこうして対応を取ろうとしていると言われるわけですから。先ほど大臣はこうした報道内容について承知していないというご答弁でしたが、米側に対してでは横田基地でどういう対応を取ろうとしているのか、またそれが基地の外への露出の可能性がないのかどうか、確認を求めていきますね。宮本さん、時間。お答え申し上げます。米軍のPFOS等をめぐる問題に関しましては、米側と様々な議論を行っております。しかしながら、その内容は外交上のやりとりでございますので、米側とのやりとりの地区位置を明らかにすることは差し控えたいと、このように考えております。他方、PFOS等はこれまで様々な用途で使用されてきたものと承知しておりまして、在日米軍施設区域周辺に限らず、様々な場所でPFOS等が検出されていることを踏まえれば、政府としては現時点において、在日米軍施設区域の周辺におけるPFOS等の検出と、米軍の活動との因果関係は明らかでないと承知しております。

2:08:38

山添君。

2:08:39

いや、具体的に横田のことでまず聞いてるんですよね。他の基地もたくさん問題のあるところありますけれども。因果関係がないと一方的に否定される、確認されていないと、そのことだけは言われる。しかし、既に疑わしい事態が、事実関係がいくつも出てきているわけですから、調査を求めるべきだと思います。外交上の問題だと言われますけれども、これは健康の問題ですよ。それ内閣諮論されては困ります。ドイツの米陸軍アンスバッハ駐屯地では、今年4月10日、PFOSを除去するためのポンプとフィルターの建設を開始しました。米国環境保護庁がPFOS基準値を策定した、まさにその当日のことなんですね。汚染した地下水が基地の外に流出しないよう、9つの井戸を掘り、ポンプで汲み上げ、浄化して小川に流す計画です。約260万ドル、4億円を計上したと言います。環境省においでいただきました。資料1の記事には、環境省によると、2012年以降、ドイツ政府が調査で、PFOSの汚染源として米軍御施設を特定したと報じられていますが、これは事実でしょうか。

2:09:46

環境省大臣官房前田審議官。

2:09:50

お答えいたします。環境省としましては、在独米軍におけるPFOS汚染状況とその対応については承知をしてございません。また、他国における米軍の取組につきまして、日本政府として有権的にお答えする立場にはございません。私は承知してほしいと思うんですよ。この安瀬場下中屯地では、周辺住民が地下水の浄化だけでなく、汚染土壌の撤去も求めており、中屯地で検討していると言うんですね。御存じないですか。

2:10:20

前田審議官。

2:10:23

環境省として、在独米軍におけるPFOS汚染状況とその対応については承知をしてございません。

2:10:30

山添君。

2:10:31

私は環境省として、こうした諸外国での取組も、ぜひ調査してほしいと思いますよ。いかがですか。

2:10:37

前田審議官。

2:10:40

お答えいたします。他国における米軍の取組につきまして、日本政府として有権的にお答えする立場にはございません。答弁は以上です。

2:10:48

山添君。

2:10:49

いや、調査してほしいということなんですよ。有権的に答えていただくのではなくて。環境省なんですから。日本の環境行政に生かす知見があれば、それを調査するの当然じゃありませんか。

2:11:02

前田審議官。

2:11:06

環境省としましては、在属米軍におけるPFAS汚染状況と、その他については承知をしてございません。以上です。後ほどまた伺いたいと思いますが、それは調査は当然行うべきだと思いますよ。米国の新規整地というのは、もとより米国の基準です。しかし米軍はドイツでも日本でも、駐留先の基地で新規整地を踏まえた対応を開始しているようです。4月19日にはスーパーファンド法に基づく有害物質に指定され、汚染者に対して調査や浄化費用の負担が義務付けられました。ですから米国外の基地でも、もし何の対策も取らなければ、米軍人やその家族から米国政府が訴えられかねない、こういう問題からだろうと思います。外務大臣に伺いますが、要するに在日米軍基地でも、この米国の基準地、新規整地は、事実上適用されていくということになるんじゃないでしょうか。

2:12:00

上川大臣。

2:12:03

この米軍におけます飲料水に係るPFOS等の基準につきましては、一般的に米国の環境保護庁の施策を受けまして、国防省において検討され、方針が決定されるものでございます。その在日米軍への適用につきましても、今後米側におけまして検討されていくものと認識をしておりまして、日本政府として油断を持ってお答えすることは困難でございます。日本政府といたしましては、このPFOS等について、これまでも様々なレベルで米側とやり取りをしてきておりまして、引き続き関係省庁で連携をして対応してまいりたいと考えております。

2:12:43

山添君。

2:12:44

最も厳しい規制ですから、これが事実上在日米軍基地にも適用されていくことになると思います。ところが沖縄をはじめ、全国の米軍基地の周辺で広がっている汚染について、これは米軍は我間接なんですね。このままで良いはずがないと私は思います。基地への立ち入り調査を求めて、汚染者の負担によって浄化、保障など、周辺への対策も求めるべきだと思います。最後に大臣、もし答弁いただけるならお願いしたい。

2:13:17

上川大臣。

2:13:19

時間過ぎております。簡潔にお願いします。重要なことは、この在日米軍施設区域内外の環境対策が実効的なものとなることでございます。こうした観点から、日米地域協定、環境保健協定及び関連する諸合意の下におきまして、関係省庁で連携をするとともに、米側に対しまして、打掻きを行っていく考えでございます。

2:13:45

山添君。

2:13:46

米軍基地由来の汚染が疑われる問題ですから、それに物が言えない政治で良いはずがないと指摘して質問を終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、古川俊春君が委員を辞任され、その補欠として有村晴子君が占任されました。

2:14:10

高田哲美君。

2:14:13

沖縄風の高田哲美です。条約の質問に入る前に伺います。6月4日の本委員会で、沖縄線を指揮した牛島司令官の実勢遺族が、陸上自衛隊第15旅団の公式ウェブサイトに掲載されていることについて、削除を求めたところ、木原防衛大臣は、情報発信の趣旨が正しく伝わるように努める必要はあると答弁されました。これ、趣旨が正しく伝わっていないのではありません。司令官の苦は、戦略自給船で指定士として沖縄県民を犠牲にした第32軍が公国を守ったという考えに基づき作られたということを正しく認識すべきです。今月23日に慰霊の日を迎えますが、沖縄県民は削除しない防衛省自衛隊を受け入れるわけにはいきません。岸田総理も沖縄入りし、追悼式で言葉を述べられますが、削除しなければ犠牲者の霊を慰めることなどできません。早急に削除すべきではないですか。

2:15:21

木原大臣

2:15:24

御指摘の記載に関しましては、さまざまな御意見があるということを承知しております。当該ホームページの記載につきましては、15例団の全身部隊である臨時第一厚生軍の部隊士を基に、沖縄の本土復帰直後の歴史的事実を示す資料として、ホームページ内の部隊の遠隔を紹介するページに掲載されているということでございます。前回の委員会でもお答えしましたが、いかなる情報発信であれ、その趣旨が正しく伝わるよう努める必要がございます。また、こうした情報発信を含め、部隊の自衛隊の活動には地元の御理解を得ることが不可欠であるとも思っております。いずれにしましても、ホームページの記載内容を含めて、部隊の情報発信の在り方につきましては、日頃から地元の方々と身近に接して、地域の実情に通じている沖縄に限らず、全国の陸海空自衛隊約300の中等地や基地がございますが、各部隊において、最も地域住民と密着した地域の実情を知る、そういう部隊の判断・対応をするものと考えております。

2:16:40

高田君。

2:16:41

大臣、これね、簡単な問題に考えたらいけませんよ。慰霊の日がいつ定まったのかというのは、復帰後じゃないんですよ。1965年です。立法院が定めたんです。この慰霊の日というのは、もうすぐですけどもね、この時期、6月というのはもう最後の決戦という状況なんですよ。そうするともう、南部ではどんどんどんどん人が、遺体が転がっているわけですよ。そんな状況でなぜ、ここまで、その当時伸びたかという問題をですね、真剣に考えないと、これ簡単にいかないですよ、本当に。そういう意味ではですね、もう、なんか県民のね、これだけの思いが、寄り添っているようには思えないわけですよ、この神経というのが。ですからしっかりですね、もう、近世に触れるんだと、県民の。そこまで思っていただいて、削除すべきだということをですね、もう一度、私は、伺いたいと思います。(( 国土交通を政策的に保障するんだ ))はい、しっかりやるべきですよ。はい、じゃあ、次に、日独悪差について伺います。この日独悪差1条の(1)(a)自衛隊及びドイツ軍の双方参加を得て行われる訓練には、米軍も参加する他国間の合同訓練が含まれるのか、外務省に伺います。

2:18:04

外務省大臣官房、中村審議官。

2:18:09

日独悪差第1条(1)(a)に定めます双方の参加を得て行われる訓練には、日独に加えてアメリカなどが参加する他国間の共同訓練も含まれます。

2:18:24

八田 貴君。

2:18:26

これで悪差のですね、今回の性質がよく分かったと思いますけど、日独ですけども、これ日独の問題じゃないということですよね。先ほどありましたけども、7カ国目ということですから、その間で、全部、いろんな弾薬を含めですね、物品、駅務が提供されていくということなので、その位置づけということもですね、きちんと見ないといけないということも、今の質問には含まれていました。続きまして、同じくですね、同1条の1の(d)ですね、提約国部隊の感染、または航空機による他方の提約国の領域内の施設への訪問を含むとありますが、この施設には米軍基地が含まれるのでしょうか。

2:19:11

中村審議官。

2:19:13

日独、悪サの付与におきましては、提供する物品、駅務として、施設の利用や空港、港湾業務が挙げられており、これには自衛隊基地を一時的にドイツ軍の利用に供することが含まれます。しかし在日米軍施設区域は、米軍に管理権を付与していることから、日独、悪サの下で日本側がドイツ側に提供する物品、駅務としては、基本的には想定されないところであります。

2:19:44

高田君。

2:19:46

日本とこの7カ国ですね、7カ国ですけれども、その物品の間は、悪サがあるからということですけれども、米国もいろんな国ぶりと悪サを持っているわけですよね。そうすると米軍基地というのは、悪サがあるのと同じじゃないですか。そこを考えるとですね、やっぱり米軍基地も含まれると考えるべきだと私は思いますけれども、ですからそういった訪問をするというのは、前回オランダの問題がありましたけれども、オランダ兵が沖縄に来たと、これ訪問ということでしたのでね。こういうふうになってくると、どんどんどんどんいろんな国の軍隊がどんどん入ってくるということも、当然考えておかなきゃいけないわけで、その場合の対処もですね、しっかり考えていかないといけないと思います。日独に限らず、これまで他国と結んだ悪サ全般について、提供物品、駅務の施設の利用には射撃訓練場も含まれるでしょうか。

2:20:43

外務省大臣官房、熊谷審議官。

2:20:48

お答え申し上げます。これまで我が国が締結した悪サの下で提供される物品、駅務の対象でございますが、これには施設の一時的利用が含まれております。射撃訓練場を含む自衛隊基地に関しても、その対象から排除されるわけではありません。ただしでございますが、実際の提供に際しては、関係法令等を踏まえ、我が国について個別具体的に判断することとなります。その上で申し上げれば、悪サの下での相手国軍隊による我が国の施設の利用につきましては、会議室及び事務室等の利用を想定しているところでございます。

2:21:24

高田君。

2:21:26

想定しているのは会議室、事務室ということですけれども、今の答弁でですね、射撃訓練場も含まれ得るということなので、これ宮古島市のボラというところに弾薬庫が今建設されています。そこでは屋内射撃訓練場があります300mの射撃訓練ができるわけです。屋内で。そうするとこれ日本中の自衛隊が使うということにもなると思いますね、これだけの距離でしたら。大体100mのものが多いんですけれども、そういうとこういった場合に他国の軍隊がその宮古島のですね、射撃訓練場をどんどんどんどん使うということになると、これは地域としてもそうでしょうけれども、やっぱりそういった地域との関連で問題が出てくるんじゃないかということを指摘しておきたいと思います。同じく日独アクサの3条の2で、事前の同意がなければ、治療提約国部隊以外には物品駅務を移転してはならないということがありますけれども、ということは第三者への提供を前提としているのではないでしょうか、ということで我々はお伺いしたいと思います。

2:22:35

中村審議官。

2:22:37

日独のアクサにおきましては、提供された物品駅務の第三者への提供は排除されておりません。しかし、第三条において、協定の下で提供される物品駅務は、提約国政府の事前の同意を得ないでは、受療する提約国政府の部隊以外の者、または団体に移転してはならないということを明確に規定しておるところであります。

2:23:03

高倉君。

2:23:05

この事前の同意が断れますかね。日本が求められれば、これまでの様子からすると断れないんじゃないですか。何の歯止めにもならないんじゃないかなと、私は思いますけれども、やはりこの第三者への提供も前提としているという部分がありますので、やはりアクサの問題をしっかり考えていかないといけないと思います。次に、この4条の(2)ですけれども、それぞれの国の法令が、共用する範囲内という規定がありますけれども、この法令には憲法が含まれるのでしょうか。例えば明確にですね、日米安保条約第3条のように、憲法上の規定に従うことを条件としてとするべきではないでしょうか。

2:23:55

中村審議官。

2:23:59

今、委員御指摘のありました日独アクサの第4条の(2)でございますが、この規定は日独アクサの下で提供する物品駅務に対して、日本では消費税を、ドイツでは付加価値税をそれぞれ課さないということを定める規定であります。ここで言います、それぞれの国の法令というのは、我が国で申せば消費税など、これの税金に係るですね、関係する国内法が該当するわけでございます。その上で申し上げれば、我が国が物品駅務を国内法令に基づいて提供するにあたっては、憲法の規定に従うことは当然のことでございます。

2:24:41

高田君。

2:24:43

安保条約のように、もう少し大きい範囲の場合に使っているということだと思うんですけれども、憲法上の規定というのは当然だと従うのがですね。ということで、やっぱりこの日独アクサの問題というのは、やっぱり憲法の理念がしっかり入るべきだと私は思うんです。そこがですね、なしくずしてどんどんどんどんいろんな国が入ってくるというのは、これやっぱり一度ですね、きちんとこの日本の理念は何なのかということを、憲法に対してですね、しっちんと示していかないといけないんじゃないかと思います。それだけ意見としておきます。次に情勢分析や見解について伺います。今回は資料を出しておりますけれども、今回も遠藤誉さんの論考を配付資料にしています。配付した資料1の3枚目をご覧ください。図がありますけれども、日本はパレスチナの国家主権を認めず、大路占一戦をしています。この図の中でですね。しかし国交を受立していないのは47カ国で、131カ国がパレスチナと国交を受立しています。また大路制裁をしている国も47カ国で、131カ国は制裁をしていません。この131カ国というのは世界人口の85%を占めます。そこが大路制裁をしていないわけですし、またパレスチナとは国交を持っているということですね。そこで上川大臣に伺います。イスラエルの蛮行とそれを止めようとしないどころか、支援すらするG7の行動のため、世界の中でますますG7が孤立化する流れが強まっています。イスラエルを強力に支援するドイツとの軍事的結びつけを強めることは、グローバルサウスまたはグローバルマジョリティから見た、日本の評価をさらに悪くするのではないでしょうか。

2:26:49

上川大臣。

2:26:51

ロシアによるウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがす中、我が国はG7をはじめとする同盟国、同志国との多層的な連携を通じまして、本の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持共感に向けました外交に積極的に取り組んでまいりました。イスラエルパレスチナ情勢につきましても、アメリカ共和国主義地震事態の早期沈静化とガザ地区の人道状況の改善に向けまして、関係国への直接的な働きかけ、またG7及びアンプリンの一員としての外交努力を粘り強く積極的に続けてきたところであります。先のイタリアにおきましてのG7外相会合におきましても、G7としてガザ地区南部ラファへの全面的な軍事作戦に反対を表明するなど、全国全界の情勢に緊密に連携して対応していくことで一致をしたところでございます。その上で、日独両国でありますが、自由、民主主義、人権及び法の支配という基本的価値を共有する重要なパートナーであります。日独アクサを含みますドイツとの連携強化は、我が国の安全保障に資するのみならず、日独両国が国際社会全体の平和及び安全に積極的に寄与することにつながるものと考えます。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序は、グローバルサウスを含みます全ての国にとりまして、平和と繁栄の基礎であることから、ドイツを含む同志国とのあらゆる協力の取り組みは、グローバルサウスを含みます幅広い国際社会に悲鳴するものと考えております。

2:28:40

高倉君。

2:28:41

資料の一致の図がありますけれども、この図を見ると、G7というのはどこにあるかというと、この黄色い部分ですけれども、こういったところに位置づけられるということは一目瞭然です。30カ国ぐらいの中にしか入っていないということですね。アメリカ合衆国の会員は、イスラエルのネタニア首相とガランと国防大臣に対する逮捕状を求めた国際刑事裁判所ICC関係者に制裁を課す法案を可決しました。また、米国務省報道官は、国際刑事裁判所はロシアを起訴する権利はあるが、イスラエルを起訴する権利はないと述べていますが、日本も同じ考えでしょうか。アメリカとイスラエルのこの行動を批判しないのでしょうか。

2:29:36

上川大臣。

2:29:40

ICCの第1予審裁判部は、パレスタナの事態に関しますICC検察官からの逮捕状の請求につきまして、今後、本件請求及び検察官が提出をした証拠、その他の情報を検討した上で、逮捕状を発布するか否か判断するものと承知をしております。我が国といたしましては、一般論として、ICCはローマ規定をはじめとする関連のルールに基づき、中立・公正で公平な手続きを行うべきである一方、ICCの独立性は尊重されるべきとの立場でありまして、こうした立場に基づき対応してまいります。

2:30:24

高田君。

2:30:26

やはり、アメリカに一変とならないように、今注意をなさって、そしてICCの立場、それから成り立ちも含めて、中立に見ていくということですので、やはりアメリカに寄り過ぎた場合には、日本の場合、この憲法全文の国際社会の先ほど構造を言いましたけれども、大部分のグローバルマジョリティから外れていくということが懸念されるわけです。ですから、憲法全文でいう、名誉ある地位を占めたいと思う、こういうことから離れないようにしていただきたいと思います。西側諸国の働きかけにもかかわらず、多くの国が、中国やロシアとの関係を維持・発展させる理由を、外務省はどのように分析されているでしょうか。例えば、NATOのセリフ爆爆は、アンポリ決議はなく、自衛権行使の際に国連検証所を要求されるアンポリへの通知もないことが、私への答弁で明らかになりました。つまり、国際法上違法だと外務省も知っているということです。NATOは、自ら侵略を行い、日本はこれを非難せず、ロシアのウクライナ侵攻は、こうだかに批判をする。こういったダブルスタンダードが、西側が信頼されない理由の一つだとは考えないでしょうか。あの御指摘のNATOの行動についてでありますが、当時のユーゴスラビア政府が和平行為案を固くないに拒否をし、他方で国連アンポリ決議に反した行動を取り続ける。こうした中におきまして、更なる犠牲者の増加という人道上の惨劇を防止するために、やむを得ず取られた措置であったと理解をしております。一方、ロシアによるウクライナ侵略につきましては、ロシアが一方的にウクライナに侵攻し、ウクライナの主権と領土一体性を侵害しているものでありまして、我が国も賛成した関連する国連総会の決議におきましても、国連憲章第24に違反するものとされております。ロシアによるウクライナ侵略が武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であることは、これまで多くの国が述べてきたとおりでございます。したがいまして、事情が異なるこれらの行動を同列に扱うということは適当ではなく、ダブルスタンダードとの批判は当たらないと考えているところでございます。

2:33:02

田中君

2:33:04

次の記事ですけれどもね、今日出してますけれども、遠藤さんは記事で、ロシアがウクライナを侵攻したことは、ロシア以外は誰も良いことだとは思ってないだろう。中国もそれを肯定しているわけではない。それでも対路制裁をしないのは、アメリカがウクライナを使って、ロシアがウクライナ侵攻する以外にないところまでプーチンを追いやったことを知っているからに違いないと述べています。これに関連して伺います。遠藤宏さんの論考では、中国が世界の多極化を加速化するため、積極的に動き、成果を上げていることが示されています。一方、ロシアも単にウクライナ戦争で勝利するというレベルではなく、世界の多極化を加速する戦略目標のために動いており、例えば、今月5日から8日に開催されたサンクトペトルブルーグ国際経済フォーラムには、世界128の国と地域から政治界のリーダーら1万2千人以上が参加しています。パレスナイスラエル戦争がロシア経済の追い風になるという非力な結果となったことがわかります。2023年の購買力併価、GDPランキングでは、これも資料2の方にずっとリストがありますけれども、1位中国、2位アメリカ、3位インド、4位日本、5位ドイツ、6位ロシアでしたが、資料2の中で世界銀行をはじめとする複数のデータでは、購買力併価、GDPでロシアは日本を追い抜いたということです。プーチン大統領は演説で、ロシアは購買力併価、GDPで世界第4位を占めていると述べています。購買力併価、GDPで見ると、2022年にロシアがドイツを抜いてヨーロッパ1位になった。ロシアが大きく経済成長をし、ドイツが経済的に停滞する理由をどのように分析されているでしょうか。お伺いします。

2:35:20

上川大臣

2:35:23

ロシアの購買力併価、GDPがドイツを上回ったということでありますが、この要因として考えられるものを申し上げれば、ロシア経済はウクライナ侵略開始以降に落ち込みも見られましたが、政府地方銀行によります政策支援、大幅な財政出動のもと経済の回復が続いていることが挙げられます。また、近年のドイツ経済の停滞の要因といたしましては、このロシアによるウクライナ侵略開始以来のエネルギーや食品価格を中心とした物価上昇を受けた消費の低迷等が指摘されていることは事実でございます。他方で、現在ではピーク時と比較をし、物価上昇率は落ち着きつつあるものと承知をしております。いずれにいたしましても、この指標のみで両国経済を比較することは困難でございまして、政府といたしましては引き続き両国の経済情勢やまた関連の国際情勢、これを注視してまいりたいと考えております。

2:36:28

高田君

2:36:30

やはりですね、いろんな多角的に見ていくということで、今大臣からお答えありましたので、それも含めましてですね、この資料で中国やロシアの外交がいろんな国に、特にグローバルサウスあるいはグローバルマジョリティの方にですね、どんどん行っているということを見てですね、やっぱり外交の力、非常にまた大変だと思いますけれども、大臣しっかりまた発揮していただきますようお願い申し上げまして、私の、訴え、訴えじゃないですな、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございます。他に御発言もないようですから、4件に対する質疑は終局したものと認めます。防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。

2:37:34

これより4件について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。山添拓君。

2:37:41

日本共産党を代表し、日本・クロアチア航空協定、日本・オーストリア社会保障協定、日本・ブラジル刑事協定の承認に賛成、日本・ドイツ物品駅無総合提供協定日独悪差の承認について反対の討論を行います。日本・クロアチア航空協定は、日本・オーストリア社会保障協定の承認に賛成、日本・ドイツ物品駅無総合提供協定は、自衛隊と外国軍隊との間で食料や燃料、輸送などを相互に提供するために必要な決裁手続等を定めるものであり、本協定は米国などに続く7カ国目とされます。あらゆる場面で相互の閉談を行えるようにするものです。政府が重要影響事態や国際平和共同対処事態と認定すれば、相手国の艦船や作戦行動に発進準備中の戦闘機への給油も可能となります。まさに武力行使と一体不可分の活動であり、憲法9条に違反します。安保3文書は、自由で開かれたインド太平洋フォイップ構想の下で、アクサの整備推進を日米同盟を基軸とした同志国等との連携強化を図るものとし、本協定も日独間の軍事協力を制度面で強化するための基盤となると位置づけています。米国が主導する対中包囲網に同盟国である日本やナトー諸国が組み込まれ、アジア対象地域における軍事的対抗を強めようとする一環にほかなりません。本協定は日独両国の軍事協力を一層加速させ、地域における緊張環境を高めることになるもので容認できません。また、本協定が弾薬等の物品駅務について、提供国の辞典同意があれば、受領国が第三国の部隊等への移転を可能としていることも重大です。防衛省は、第三国の部隊への移転が想定されるケースとして災害対処活動を挙げますが、日本で行われる災害派遣とは異なり、有事における作戦行動を含むものであり、認められません。会計検査院は、昨年、アクサに基づく決裁が取決めどおり実施されていないとして是正を求めました。まともに守ることもできない取決めを拡大していくどおりはないことを指摘し、討論とします。

2:39:55

高田哲美君

2:39:57

私は沖縄の風を代表し、日独アクサに反対の立場から討論いたします。なお、他の3条約には賛成します。国境なき記者団が発表する報道の自由度ランキングにおいて、日本は世界70位です。世界には多様な情報・意見がありますが、日本の新聞・テレビが流すのは英米の情報の、さらにその一部であるバイデン宣言に有利なものに偏っており、多極化する世界の姿を十分に伝えていません。以前、プーチン大統領がウクライナ侵攻に踏み切った理由について、孫崎受さんの著書に引用された、安倍元総理の領土的野心ということではなくて、ロシアの防衛・安全の確保という観点から行動を起こしていることと思います。という発言を紹介しました。リベラル派の孫崎さんの議論は愚か、安倍元総理の見解ですら事実上封印されてしまうところに、日本の言論界の異常さを感じます。対ロシア政策に加わった国は50ほど、残りの大半の国がロシアとの関係を維持・発展させています。その理由の一つには、NATO東方拡大がロシアを追い込んだ結果、戦争になったことが広く認識されていることもあるでしょう。そしてもう一つ、西側諸国が、私が以前取り上げたセルフィア空爆のように、侵略を含む多くの国際法違反を繰り返してきたこと、そしてこれを多くの国の人々が忘れていないため、西側の言う、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序なるものが、何の説得力も持たないということもあると思います。そして、自らが法の上にあるかのように振る舞う西側諸国が、全く改心していないことは、イスラエルがパレスティナに対して行っているジェノサイド、それへのアメリカの支援、そしてイスラエルを止めるため、対ロシアでしたような本気の行動に出ない西側諸国の姿により、世界の前で明らかになりました。同義面だけでなく、様々な局面でG7が主導する国際秩序は終わろうとしています。昨年、公売力併価GDPで、拡大前のブリックス5カ国が、G7のそれを超えたことを紹介しました。今やロシアが日独を抜いて、公売力併価GDPで世界4位になる状況です。このような状況の下、西側諸国と軍事的繋がりを強める一環として、ドイツと悪戦を結ぶことは、世界の流れに逆らうものであり、日本の世界における立ち位置を悪化させるものです。さらに、西側諸国との軍事的繋がりを強めることは、アメリカの中独に対する軍事的な駒として日本を差し出すものであり、NATOのロシアに対する駒として利用され、国民と国土が悲劇的な状況に陥っているウクライナと同様の状況に、日本、とりわけ軍事拠点の沖縄を追い込む危険な行動です。NATOの拡大がウクライナを及ぶことは、ロシアにとっては武力をもってしても阻止すべきレッドラインであり、ロシアが繰り返し警告しただけでなく、アメリカでもヨーロッパでも多くの人が、そんなことをしたら戦争になると警告していました。そんな少し調べればわかる歴史も、新聞、テレビにはほとんど出てこないのが、日本の異常な言論空間です。中国にとって武力をもってしても阻止すべきレッドラインは台湾独立です。今、アメリカや日本に台湾独立を煽る者たちがいて、中国を挑発し、それに何度も中国が強い警告を発しています。今、日本がなすべきは、西側諸国との軍事的連携を強めることではなく、逆にアメリカから距離を置くことです。以上、世界の流れ、そしてアメリカの中国に対する軍事的駒として、日本が利用される危険性から、今回の日独悪戦を含む西側との軍事協力の推進に反対する旨表明します。例えば、我が国の言論空間では、台湾の民主主義を守るのだと煽る言論が横行しています。しかし台湾では、アメリカを信じず、アメリカと距離を置いてこそ、台湾は米中対立による衝突に巻き込まれないことができるといった民意は強く、私が昨年、本委員会で紹介した民意調査では、過半数に達していました。委員各位、そして政務三役におかれましては、政府情報や日本の新聞、テレビの情報を鵜呑みにすることなく、是非とも世界の多様な情報を見解に触れていただきたいとお願いし、反対討論を終わります。他に御意見もないようですから、4件に対する討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。まず、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品、または駅務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。次に航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。次に社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。次に刑事に関する、共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。本件を承認することに、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。なお、4件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一致に願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて、散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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