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参議院 文教科学委員会

2024年06月11日(火)

1h58m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8046

【発言者】

高橋克法(文教科学委員長)

田野瀬太道(衆議院文部科学委員長)

勝部賢志(立憲民主・社民)

中条きよし(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

伊藤孝恵(国民民主党・新緑風会)

吉良よし子(日本共産党)

舩後靖彦(れいわ新選組)

1:05

ただいまから、文教科学委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに斉藤義隆君が委員を辞任され、その補欠として勝部健次君が占任されました。

1:25

障害のある児童及び生徒のための教会用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者、衆議院文教科学委員長、田野瀬大道君から趣旨説明を聴取いたします。

1:47

田野瀬衆議院文部科学委員長

1:50

おはようございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ただいま議題となりました、障害のある児童及び生徒のための教会用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。近年、我が国に在留する外国人が増加していることに合わせて、日本語指導が必要な児童生徒の数は大幅に増加しております。

2:18

日本文部科学省の調査によれば、令和3年度時点における公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の数は約5万8000人であり、平成20年度の約1.7倍となりました。このような外国人児童生徒等は、日本語に通じないことにより、文字の読み書きに問題があり、教科書の使用に困難を抱えていることが少なくありません。

2:43

その困難の程度は、軽度なものばかりでなく、支援の重要性は高いといえますが、外国人児童生徒等の背景や置かれた状況により抱える困難が異なることなどから、学校現場において教員等が個別に対応しているのが現状です。

3:01

一方、障害により、通常の紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒が利用できる教科用特定図書等としての音声教材等の活用が広まってきております。音声教材は、使用者が随意のタイミングで教科書の音声情報を入手できる機能を持つことなどから、外国人児童生徒等が抱える困難を軽減させるためにも有効であるとされています。

3:29

しかし、現状では、音声教材は障害のある児童生徒を対象として作成されていることから、外国人児童生徒等はこのような教材を使用して学習することができません。そこで本案は、このような現状を踏まえ、日本語に通じない外国人児童生徒等が音声教材を使用して学習することができるよう、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。第一に、当分の間、文部科学大臣等は音声教材等の教科用特定図書等を発行する者が、障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習のように教するために、教科用特定図書等を発行する場合にも、教科書デジタルデータを提供することができることとしております。

4:23

第二に、教科書デジタルデータの提供を受け発行された教科用特定図書等に掲載された著作物について、その利用に係る著作権法の特例を設けるものとしております。第三に、この法律は交付の日から起算して、一月を経過した日から施行することとしております。

4:46

以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同を下さいますようお願い申し上げます。以上でございます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。

5:13

別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。

5:35

全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定を致しました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定致します。田野瀬衆議院文部科学委員長におかれましては、御退席をいただいて結構でございます。(御退席)政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

6:21

教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、文部科学省総合教育政策局長、餅月忠史君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を徴収することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定致します。

6:46

教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、御発言願います。

6:58

勝部賢治君。

7:01

おはようございます。立憲民主社民の勝部賢治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

7:10

教職員の長時間労働、教員不足は大変大きな課題となっておりまして、中教訓でも議論をされてきましたが、先日審議のまとめが出されました。まとめに対する受け止めなどを含めて、学校現場の厳しい状況を改善するための方策について、以下、議論してまいりたいと思いますので、文部大臣、はじめ文科省の皆様方にはよろしくお願い申し上げたいと思います。

7:38

はじめに、少し学校現場、あるいは子どもたちの状況について確認をさせていただきたいと思いますけれども、教職員のメンタルヘルスの状況についてはどのようになっているのか、文科省に伺います。

7:53

矢野書棟中等教育局長。

7:57

お答え申し上げます。

8:00

令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査によりますと、令和4年度における教育職員の精神疾患による募集期給職者数は、前年度から642人増の6539人となり、拡散したとなっているところでございます。

8:20

松部健二君。

8:22

その要因をどのように受け止めて分析をされておられますか。

8:28

矢野局長。

8:30

お答え申し上げます。教育職員の精神疾患に係る病気給食者数の増加につきましては、精神疾患は発症まで時間がかかるということもございまして、またその原因は個々のケースにより様々でございますため、具体的な理由について一概には申し上げられないわけでございますが、

8:53

例は業務の質の困難化、教職間の業務量や内容のばらつき、保護者等からの過度な要望、苦情や不当な要求への対応、令和4年で言いますれば、この中での児童生徒や教育職員間のコミュニケーションの取りづらさ、こういったことが考えられるところでございます。

9:17

こうした点を踏まえ、メンタルヘルス対策については改めて対策を進めていく必要があることから、文部科学省では、令和5年度からメンタルヘルス対策に関する調査研究事業を実施しておりまして、最多部自治体において専門家等と協力しながら、病気給食の原因分析、メンタルヘルス対策等に関する効果的な取り組みの研究、他の自治体への展開を見据えたモデル事例の創出、こういったところに今取り組んでいるところでございます。

9:46

勝部健次君。

9:47

教員不足の状況についても、私も何とか指摘をしてきた結果がありますけれど、依然として改善されていない状況にあるのではないかと思いますが、その状況と併せて、なぜ改善されないのかということについて、文部省の見解を伺いたいと思います。

10:12

餅月総合教育政策局長。

10:16

教師不足の状況につきまして、文部科学省が行った調査では、全国の公立学校におきまして、令和3年度、修業日時点での教師不足が2558名となっており、その後は学校現場の調査負担も考慮し、実数での把握は行ってはおりませんが、

10:36

その毎年度、当初の状況について、各教育委員会に対してお聞きをしているところによりますと、依然として厳しい状況が続いております。その上で、令和6年度の当初の教師不足につきましては、現在、各教育委員会に対して、昨年度と同様な形で把握を行っているところですが、各教育委員会と個別に意見交換をする中では、やはり引き続き厳しい状況にあると認識をしております。

11:02

現在の教師不足の状況につきましては、近年、大量退職、大量採用を背景としまして、産休・育休職者の教員の増加や、想定を上回る特別支援学級の増加に対応するための臨時講師の需要が拡大する一方、正規採用数の増加等による臨時講師の供給が減少しているという構造的な要因ものと認識をしているところです。

11:25

勝部健司君。

11:28

教職員を取り巻く状況について確認しましたが、メンタルヘルスが依然として増えていて、過去最高と。この要因について聞かせていただきましたが、私は現場から聞いている話でいうと、とにかく時間外勤務が多くて、業務が多い。

11:49

それから、ちょっと触れられていました、非常に困難な事例が多くなってきていて、それが精神的に非常に負担になっていると、そういう声を聞いています。今の中には含まれていませんでしたけれども、私はこれが非常に大きな要因になっていると思っていますので、そういう観点からこの後また質疑をさせていただきます。それから、教員不足の状況ですけれども、これも依然として改善されていない、むしろ増えているという状況で、一体何をやっているのかという話なんですね。定数も確保できない現場があると。先ほど申し上げたような先生方に対する負担は、やはり先生、いるべき教師がいないということの負担というのは、これは想像以上に大きいですから、そのことに対する対応をこれからも求めていきますので、そういう観点で学校現場の教職員は非常に負担が増しているという状況の中で、一方で児童、生徒はどういう状況になっているかということで、少し時間を軽減するために資料を作りましたので、これを見ていただきたいと思います。いじめ、暴力行為、不登校、自死、それぞれがどうなっているかということなんですけれども、いじめの認知件数、1ページ目です。全校試合合わせて68万1948人。これも過去最高ですね。

13:10

いじめの認知件数というのは、学校が調べることにしっかり取り組んでいくと、認知件数は上がると思うんですね。大事なのは、そのいじめの状況を知った上でどう対応するかということなんですけれども、それに合わせていじめの内容がどうかというのは2ページ目にあるんですけれども、

13:32

重大事態についてというのがありますが、発生件数、小中合わせて923件ということで、これも過去最高になっているんです。重大事態ってどういうことかというと、生命、身体、精神、筋筋、特に生命に危険を及ぼすようないじめもあるということなんです。いじめを苦に自ら命を絶つ子どもたちもいるわけですから、非常に重大な問題だということですね。次のページ、暴力行為の状況について見てください。発生件数も過去最大になっています。9万5,426ということですね。それから、小中学校における不登校の状況。これもニュースにもなりました29万9,000人、30万人に近い状況だということで、これもグラフを見てわかるとおり、ここ近年のきなみに増えているということであります。

14:28

高等学校も増えています。それからもう一つ最後に、自治の状況なんですけれども、本当に若い子どもたちが自ら命を絶つというのは、絶対にあってはならないことだと思いますし、こういう痛ましいことをやはり放置しておいてはいけない。

14:52

そういう認識に至って、学校現場をどうしていったらいいかということが、今、本当に真剣に議論されなければならないとそういうふうに思います。このような状況を、文科省としてはどのように受け止めているのか、具体的な対策については触れると長くなります。そこは結構ですから、どのように受け止めているか、できれば大臣にお答えをいただきたいと思います。

15:21

森山文部科学大臣

15:23

加藤先生、御案内のとおりかと思いますが、これは昨日の決算委員会でも御答弁したりしておりますけれども、現在の教師不足の状況は、大量退職、大量採用を背景とした3級、1級取得者教員の増加や、

15:46

想定を上回る特別支援学級の増加に対応するための臨時講師の需要が拡大する一方、正規採用数の増加等による臨時講師の供給が減少しているという構造的な要因、こういったものがあるのではないかと考えます。現下の教師不足の状況には、緊急臨時的な教師需要にも対応できる、なり手の厚みを確保していくということが必要だと考えます。

16:14

そのため、この観点から、我々は現職でない教員、免許保有者の入職を支援するための研修コンテンツの開発、その他の取組をしているところであります。

16:32

これらが増えた増加の要因でございます。一概に申し上げることは困難でございますが、いじめの認知件数、暴力行為の発生件数が増加した要因として、学校現場においていじめの積極的な認知が進められていること、

16:54

教育相談体制の充実により児童生徒に対する見取りが整地化してきたこと、コロナ禍からの通常の学校生活に戻りつつある中で、児童生徒同士の関わりトラブルが増加したこと、こういったことが考えられるところでございます。

17:12

勝部憲次君。私がお聞きしたかったのは、子どもたちがこういう大変厳しい状況に置かれているこの学校の現状を何とかして改善しなければいけないのではないかと。この文科委員会でもおそらくそういう観点でこれまでずっと議論を積み重ねてこられたのではないかと思うんですね。

17:33

そういう状況について文科大臣、今どう思われますかということを聞いたので、答弁書を読んでその理由とかちょっと頓珍感な答弁をされるようでは、本当に私真剣味を感じないんです。もう1回は聞きませんけれど、非常に厳しい状況にあるということはまず踏まえていただきたい。その上で、学校現場がこれだけ厳しいということを背景にして、中教訓が今答申を出されているわけですけれども、

18:01

その中身についてもこの後伺いますので、ぜひ議論をしっかり聞いた上で対応いただきたいと思います。それで教員の長時間労働の実態についてなんですが、これはこれまでも調べてきたし、2020年ですか、給特法の一部を改正してできるだけ長時間労働をなくそうというようなことに取り組んできたわけですけれども、

18:27

現状はこの間行った文科庁の調査でも小学校で41時間、中学校で58時間の長時間労働、長期勤務があるということが調査の結果に出ています。このような状況を大臣はどのように受け止めておられるのか、大臣のお言葉でお答えをいただきたいと思います。

18:53

山下大臣。

18:55

この令和4年度の教員勤務実態調査において、平日、土日ともに全ての職種で、前の調査に比べて在校等時間が減少しています。ですからそういう点では学校における働き方改革の成果は着実に出ていると考えますが、

19:15

ですから今先生がご指摘されているように、依然として長時間勤務の教師も多いことから取り組みを加速させていく必要があると、それは我々も強く感じているところでございます。

19:28

勝部健司君。

19:31

学校も先生方も相当いろいろ頑張って、とにかく削減できるものはないかとやってきていると思います。

19:42

これ以上、例えばPDC、Aサイクルを何とかといっても、業務自体の量が変わらない、あるいは先生がいない状態で負担を減らすことは多分無理だと思っています。先ほど申し上げたように、子どもたちが厳しい状況に置かれている要因の一つは、やはり子どもたち自身もストレスを抱えているのだと思うんですね。

20:07

それは、学校のカリクラム全体が今、ものすごく過密になっているということ。それから、子どもたちが何か悩みとか、相談したいなと思うようなことに出会ったときに、それに適切に教師が対応する時間や余裕があるかというと、そういうのがなかなかない。

20:31

そういう実態の中で子どもたちは、相談したくてもできないような状況の中で、対応が十分になされない、教職員ともコミュニケーションが十分に取れない、そんなようなことが相まって、結局子どもたちにその幸せが行っているということなんです。教職員の先生方も体を壊すほど大変なので、これは改善しなければいけないです。メンタルヘルスの問題もありましたから。

20:55

これも重要なんですけれども、最終的には子どもたちの教育に非常に大きなマイナスの影響を与えているということなので、何としてもこれを改善しなければいけないということなんです。中教師院から答申が出されました。その内容を踏まえて、これからどうしていったら、学校現場がより子どもたちのためにもいいものになっていくのかという観点で議論をしたいと思います。

21:24

中教師院のまとめが出されましたけれども、その中で、私はこの表現は的確だなと思うんですが、教師を取り巻く環境は、我が国の未来を左右しかねない危機的状況にあると言っても過言ではない、こういう表現があります。

21:42

そういうことなんですが、しかし、2019年に給特法の一部改正に係る第200回の臨時国会において、当時の文科大臣は、給特法の法的な枠組みについて根本から見直しをすると、

22:00

給特法が、将来46年に制定当初に想定されたとおりには機能していない、労働基準法の考え方とのズレがあるとの認識は見直しの基本となると、こういうふうに言っているんです。ですが、これが見直しの基本なんですね。ところが、今回の中教師院のまとめでは、この給特法の抜本的な見直しについては、踏み込んだものとはなっていないと、私は受け止めております。大臣はどのように受け止めておられますか。

22:31

森山大臣。

22:33

中教育審議会の質の高い教師の確保特別部会において、昨年の5月の諮問以降、1年近く計13回に当たり、給特法等の法制的な枠組みを含め、教師を取り巻く環境整備について、総合的に御議論をいただきました。

22:54

今回の審議のまとめにおいては、例は4年度の教員勤務実態調査の結果について、平成28年度の全開調査と比べ、そして在校等時間が減少しており、学校における働き方改革の成果が着実に出つつあるものの、依然として在校等時間の長い教師も多いことから、取組を加速化させていく必要があるというふうにしているところです。

23:23

それで、勝江先生からのお話もありましたけれども、教師の職務につきましては、専門性を最大限に発揮して業務を遂行することが求められること、日々変化する目の前の子どもたちに臨機応変に対応する必要があることなどの理由から、

23:44

教師の職地管理職の職務命令によるものではなく、教師の専門職としての自立性を尊重する働き方である給特報の仕組みは現在においても合理性を有しているとされたところであります。

23:59

ということで、我々文部科学省としては、教師の処遇改善のみならず、働き方改革の進捗状況の公表等を教育委員会が行う仕組みの検討など、働き方改革のさらなる加速化、

24:14

教職員定数の改善や支援スタッフの配置拡充など学校の指導運営体制の充実、こういったことを一体的に進めることにより、教師の時間外在校等時間の縮減に努めてまいりたいと考えています。

24:30

勝部憲次君。

24:32

私、一番問題だと思うのは、時間外在校等時間。なぜ時間外勤務と言わないのかなということなんですね。

24:47

教員が時間外に仕事をしていることについては、教員が自発的にやっていて、これは時間外勤務ではないというような位置づけにしているということなんですけれども、実際には本当に仕事があって働いているわけですよ。これは文科省もある意味認めていると思うんです。ですから、一つの考え方としては、時間外勤務があるなら、そこには時間外勤務手当を出したらいいんじゃないかと。

25:15

その出すことによって、時間外勤務が直ちになくなるかどうかというと、直接的にはつながらないかもしれません。けれども、実際に時間外勤務があるなら、手後を出すのが当たり前じゃないですかと。他の仕事はほとんど労働基準法に準じてやっているわけですね。こういう実態を見て、若い人たちが、これまた非常にブラックな社会だと、そんなところにはとってはいけないなという思いも一歩で出てきているということなんで、何でその時間外勤務手当を支給しようという方向に議論が行かないのか、そのことについてお伺いします。

25:51

森山大臣。

25:56

給付法においては、正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、原則時間外勤務を命じないこととし、

26:07

臨時または緊急のやむを得ない必要があるときには、正規の勤務時間を超えて勤務させる場合の基準として、いわゆる長勤4項目に限定して時間外勤務命令を発することができる仕組みになっております。また、令和元年の改正給付法に基づく指針において、いわゆる長勤4項目以外の業務を行う時間を含めて、在校当時間として時間管理の対象とすることを明確に示しています。

26:36

今回審議のまとめにおいても、働き方改革の更なる加速化について提言されておりますが、指針に基づく勤務時間管理の実効性をしっかり確保していくということにより、教員の健康福祉の確保に努めていくということでありまして、

26:53

時間外ということに対しての考え方、教師の働き方、教師の働いているということが一般のお勤めの方とは違うということを前提として、このようなまとめになっているのと考えております。

27:12

小池晃君。私立の学校の先生方は、時間外勤務手当を支給されているのです。国立の付属の小中学校もそうですね。なぜこの違いがあるのでしょうか。合理的に説明をしていただきたいと思います。

27:35

小池晃局長。お答え申し上げます。審議のまとめに、この国立学校、私立学校との違いも明記されておりまして、職務の特殊性については、国立学校や私立学校の教師にも共通的な性質がある。

27:54

しながら、公立学校の教師は地方公務員として給与等の勤務条件は条例によって定められているのに対し、国立私立学校の教師は非公務員であり、給与等の勤務条件は私的契約によって決まるという勤務条件との設定方法の違いは大きい。これが一つです。

28:13

公立の小中学校等は、域内の子どもたちを受け入れて教育の機会を保障しており、在籍する児童生徒との関わる課題が多様であるということ。国立私立学校に比して公立の小中学校等においては、相対的に多様性の高い児童生徒集団となり、より臨機応変に対応する必要性が高いこと。

28:33

公立学校の教師は定期的に学校をまたいだ人事異動が存在することにより、特に社会的経済的背景が異なる地域学校への移動があった場合等においては、児童生徒への理解を深め、その地域、学校の状況に応じて、より良い指導を行うための準備が行う必要があるが、それをどのように、どの程度行うかについて個々の教師の裁量によることが大きい。こういったことが審議のまとめには記載されているところでございます。

28:58

安倍県議員 審議のまとめを読んでほしいという話ではないんですよ。つまり、的確なお答えはできないなと思いますよね。

29:08

教員がその仕事の特殊性で時間外勤務手当を出さないというのは、本当に合理的な理屈が成り立たないと思いますよね。だから、この今の状況を踏まえて、勤務時間が大幅にはみ出ている部分については、手当を出すべきだという声は非常に多いです。

29:29

教育委員会なんかでも、それに賛同する方のご意見は非常に多いですから、だから、それはしっかり受け止めてほしいと。ただ、中共心ではそういう形になっていないということなので、ここは問題だということを私は指摘をしておきます。

29:42

その上で、調整額の引上げということが議論になっているんですね。この調整額というのは、一体どういう趣旨のものなのか、これは私としては反省としないんですね。

29:59

この調整額は、どのようなものだと受け止めておられますか。今まで支給された4%を10%ぐらいにということなので、ある意味処遇の改善という意味では、決して私は否定をしないんですけれども、この調整額はどういう意味合いを持ったものなのかということを、ぜひ明確に答弁をいただきたいと思います。

30:26

安倍内閣総理大臣。

30:30

旧特報では、教師の自発性・創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどにより、どこまでが職務であるのか、切り分けがたいという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして、教職調整額を支給することとされているものであります。

30:57

中国教育審議側の審議のまとめにおいても、この仕組みは合理性を有しているとされているものであり、そのような形でご理解をいただきたいと思います。

31:06

勝部賢治君。

31:08

ということは、時間外勤務手当未合の調整額だということですか。

31:15

山尾局長。

31:20

必ずしもそうとは考えておりません。少なくとも10%以上ということで、どういう額になるかは、これから概算要求、あるいは予算編成過程で検討されていくものと考えておりますが、少なくとも人材確保法の趣旨に則り、教員給与、今、一般の地方公務員に比して優位にはなっているところでございますが、

31:47

本来の人材確保法の趣旨からすると、少し縮減してきているんじゃないか、これを踏まえての議論だというふうに考えております。

31:58

勝部賢治君。

32:00

皆さんも聞いていてお分かりだったと思いますけど、この調整額が時間外勤務手当の未合なのか、それとも人格法に基づく処遇改善の一つの方策なのか、これがどっちなのかって非常に私は重要だと思っているんです。ですから、人格法による人材確保のための処遇改善ということであれば、それは大いにやっていただいて結構だと思いますね。だけれども、じゃあ時間外勤務手当の部分はどうするんですかという話なんですよ。今、言われたように、人材確保法の効果というのがすごく今減ってきているんです。民間の給与も上がって、他の公務員の給与も上がっているので、だからそれを埋めるために10%ぐらいの改善が必要だというのはそれは趣旨はわかりますよ。

32:45

けれども、じゃあ先ほど言っている時間外勤務手当に準ずるようなものはどうしたらいいんですか、どうされるんですか。だからそこは極めて曖昧だからはっきりしてほしいと。中共信じゃないです。文科省としてどう考えているのかというのを聞いています。

32:59

矢野局長。

33:02

お答え申し上げます。

33:05

お返しになり恐縮でございますが、給特法では教師の自発性創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということで、どこまで職務であるか切り分けがたいという教師の勤務の特殊性から、自家援外勤務手当ではなく勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整学を支給するということとされており、

33:31

教職調整学はまさに本級であるということでございます。教師の処遇改善のみならず、今後学校における働き方改革のさらなる加速化、学校の指導運営体制の充実などを一体的総合的に推進することにより、教師の時間外在校時間の縮減を図っていく。これが大事なことであると考えております。

33:55

勝部健司君。

33:58

先ほど時間外勤務の縮減を図っていくとおっしゃいましたけれども、ではこの調整学を支給することで時間外勤務は減るのでしょうか。大臣どうお考えですか。

34:06

森山大臣。

34:08

今、局長が申し上げたのは、時間外手当を云々ということではなくて、教師の処遇の改善をするということと併せて、

34:20

働き方改革のさらなる加速化、そして学校の指導運営体制の充実を一体的、総合的に推進することで、教師の時間外在校等時間の縮減を図るということを申し上げているわけであります。

34:35

勝部健司君。

34:38

今おっしゃられたような取組はずっと続けてきて、学校現場も努力をしてきて、だけれども小学校では41時間、中学校では58時間、依然としてその状態が続いていますよと。だからこれを今更続けていっても限界があるんじゃないですかというのはこの議論のスタートなんです。

34:58

なので私は今言った調整額で仮に4%から10%に上げたとしても、今までの4%の額が多少上がったことによって本当に勤務時間が減るんですかという話をしたんです。私は減らないと思うんですよ。だから実際に減らすためにどうしたらいいかというのはこれからちょっと議論しようと思うんですけれども、その調整額で間違っても何かお茶を濁すようなですね、

35:26

今まで何て言われていたかというと4%の調整額で定額働かせ放題と言われてきたわけですよ。つまり教員が何分時間働いても、それは自発的にやっている話で、手当も出ませんと、勝手にやっているんじゃないですかみたいに言われているということに教職員の皆さんは本当にがっかりしているというか、怒りも覚えているわけですよね。だからそういうことに対してやっぱりしっかりとした評価をするということが必要なんだと思うんですよ。

35:55

これは時間外勤務手当じゃないですかという話をさせていただきました。冒頭にも言ったようにこの中共新の議論は先ほど言ったその労働基準法に照らした働き方とずれがあると、ここが議論のスタートだとこう言ったわけですよ。

36:12

それでも今回それについては全く中共新は踏み込んだ答えになっていないということが問題だと言ったとおりなので、文科省は引き続きこの教職員の時間外勤務の在り方とか手当とかこういうことについては引き続き議論が必要だと思いますので、そのことは指摘をさせていただきます。

36:30

その上で、じゃあどうしたら教職員の負担が減っていくのかということについていくつか提言をさせていただきたいと思いますので、ぜひここはご検討いただきたいと思うんですね。まず一つ、代替教員がいない長時間労働の一つの大きな要因になっています。

36:52

年齢不足ですね。これは要するに途中で育休とか産休とか病欠とかという休職に入る先生方がいて、そのために血因が生じるわけですね。けれどもその血因が補充できないという状態が続いているということなので、ちょっと時間がなくなりましたので私の提言を先にさせていただきますけれども、

37:17

これはどこの地域でもだいたい一定程度、1年間に給食する人数ってある程度想定できるんです。ですから年度当初から、例えば私の住んでいる北海道あたりですと、例えばですけどね、100人程度正規でこれを雇用して、採用して、給食者が出たときには正規の教員をそこに回すと。

37:44

それが常にだいたい同じぐらいの人数で入れ替わりで給食者が出ていくという状況ですから、そういう対応をしても決して問題ないと思うんですね。ただ今やっているのは途中で出た人に臨時の採用がいないかと。そしたらもう先ほどおっしゃってましたけど、ほとんど正採用にしちゃっているので準備している人たちがいないと。

38:07

そういう状況で確保できないわけですから、こういうやり方を私はすべきじゃないかというふうに思いますので、ぜひ検討ください。いかがですか。

38:15

矢野局長

38:17

お答え申し上げます。大体教師につきましては、一般的に妊娠付きや臨時的任用で対応している。義務教育国庫負担金の算定上もこれらを前提として、今現在は国庫負担の対象としているところでございますが、

38:34

一方、教職不足の状況を踏まえ、文部科学省においては、令和5年度より過背定数を活用し、年度途中に産休育休を取得することが見込まれる教師の代替者を任命権者である教育委員会が年度当初から任用する取組の支援を行ってございまして、令和6年度は養護教諭、栄養教諭、学校事務職員を対象に拡充したところでございます。

38:58

中央教育審議会の審議のまとめにおきましても、若い教職員の増加に伴い、産休育休の取得者等も増加している中、教職員が安心して産休や育休を取得することができるような体制の整備が必要であるというふうに指摘されたところでございます。引き続き、持続可能な学校の指導運営体制の充実に努めてまいりたいと考えております。

39:20

安田勝部憲次君。

39:21

現場の先生方の声を聞くと、本当に育休を取りたかったけれども、いないので、とにかく子どもを預けて、生まれたばかりの子ですよ、学校現場に戻っているという先生がいらっしゃいます。言われたように、育休をしっかり取れるような形を進めていくというのは、今の日本の社会にとって非常に重要な観点ですから、

39:46

その意味から考えても、代替教員をしっかり確保するということに、私は文科省として全力を尽くすべきだと思うんです。今言われた年度特殊者に過剤で入れるというのは、一歩前進だと私は思っています。ただ、過剤というのは加える配置なので、いずれいなくなる可能性があるんですよ。

40:09

それも今はどういう対応かというと、正規で採用された人が全体の中で人事異動などで回ってくるなら、私もその人がいないものだから、そこも非常勤というか正規じゃないわけですよ。そうすると、この非常勤自体がいないわけですから、過剤に当てようと思ったその人がいないというのが実態なんです。ですから、前の年の夏から採用試験をやって、次の年の採用計画を立てますよね。

40:38

その時に、ある程度見越した人数を採用しとくと。これは、給食者が出たら、その人には給料は支払わなくていいわけですから、文科省が多大な額を持ち出しをするという話ではないんですね。そういうことも踏まえて考えると、やり方だと思うので、私はぜひここは検討してほしいと思いますけど、いかがですか。

41:00

山木局長。

41:03

ご指摘の点は、法制上の課題もございますので、この場で検討するとはなかなか申し上げられないんですけど、いずれにしてもあらゆる方策を講じてまいりたいと考えています。

41:13

勝部健司君。

41:15

前向きに、私もぜひ議論に参加したいと思いますので、ご検討いただけたらと思います。

41:21

続いて、今、過剤という話がありましたけれども、学校にいる教職員の数というのは、ご存じのとおりなんですけど、義務標準法という法律で定められています。でも実際には、様々な形で過剤という教員が配置されていたり、最近コロナもありましたから、いろんな支援スタッフというのがいるんですね。

41:49

そういう人たちがいると、学校にはある程度、スタッフは増えてはいるんですが、しかしながら、実際に子どもと対面をする、要は指導に携わる教職員の数は増えていないんですね。

42:09

ですから、標準法自体が、今の学校現場のニーズに合っていないんじゃないか、標準法自体ができたのは相当古いです。だから、それを根本から改正をするということが、私は必要ではないかと思っています。

42:27

最近少し議論になっている、教科単人制とか、教師一人一人の持ち込ま、例えば小学校の単人の先生だったら、1時間目から6時間目までの授業を全部単人担当するということになると、どうしても負担が増える。大臣もおなじみしておられますけど、そういうことがありますよね。

42:49

教師一人一人の持ち時間を、例えば1日4時間程度とか、週何時間程度とか、上限を決めて、それを算定する基準にして、学校に何人教師がいたらいいか。単人の先生だけじゃありませんから、もちろん、それに付加した考え方もして、標準法を根本から見直していくと。

43:10

そして、学校現場に行き届いた教育ができるような教職員スタッフが整うということを目指して、少し時間がかかるかもしれませんけど、そこに着手すべきじゃないかと思います。

43:22

委員長 宇野党局長

43:24

質の高い教育の実現や複雑化、混乱化する教育課題への対応を図るとともに、学校における働き方改革を推進する上でも教職員に対する改善は重要と考えております。今、持ち子マスについて触れられておりますけれども、授業の持ち子マスが多いが、受け持つ児童生徒が少ない場合、在校等時間が短くなるなど、持ち子マスのみで教師の勤務負担を図ることは十分ではないといった課題があると認識しておりまして、

44:01

一律に上限を設けるのではなく、その部分は学校の実情に応じて柔軟に対応すべきものと考えております。他方で、持ち子マスの軽減を図ることは非常に重要な課題と認識しておりました。特に授業の持ち子マスが多い小学校については、今ご指摘がありました強化担任制も進めておりまして、令和6年度においては7年度までの2カ年分の改善数を前倒しして盛り込んでいるところでございます。教職員定数の改善、これは小児といっても由来の我々としては重大な課題として受け止めておりますので、引き続き具体的な施策の充実に向けて検討してまいりたいと考えております。

44:44

小林寺君。ちょっと具体的な話で、細かい話だったので、これ以上の議論しませんけど、ただ、学校現場地が教育委員会も含めてなんですけど困っているのは、来年度どのぐらいの採用をしてもらって教員が来るのかという話なんですね。

45:04

課廃というのは年度ギリギリに決まるわけですよ。そうするとうちの学校に先生1人課廃になりましたとわかっても、その人に対する実際に人が来るかどうかというところも心配なわけですね。だからそういうことが結局教師不足を招いていますので、それを改善する意味でも、今申し上げたのは、学校に何人の先生が必要なのかということの考え方の基本を少し変えたらどうですかということなので、

45:33

そうすることによって、計画的に日本国全体の教職員の数はどの程度必要かということが割り出されてくると思います。

45:42

そういうふうに改善をしていって、学校現場が少し今までよりも負担が減るのかもしれないなということが見えてくると、やっぱり教職という仕事はそもそも非常に大事な仕事だし、そこに目指して頑張りたいという高い意志を持って学生が勉強していますから、

46:05

そういう学生たちの希望にもかなう状況になるのではないかと思いますので、ここはぜひ検討いただきたいと思います。時間が終了1分前ですね。もう一点ありました。カリクラムオーバーロードというお言葉を皆さんご存知でしょうか。

46:23

日本国全体の学校現場が非常にカリクラムが増えているんです。外国語とか道徳も強化されましたし、それ以外にもいろんな意味でいろんな指導が増えています。

46:38

実はこれは学校5日制になったときに、それまであった土曜日の4時間分を減らさなきゃいけないねと、そのときに中身を少し減らしましょうと、減らすというよりも生産しましょうといういろんな動きがあって、社会全体の大きな動きになって、

46:57

私はあのときの教育改革というのは非常に重要だったなと思っているんですね。ところがその検証もされないまま、学力が下がってきているのではないかというような世論があって、また実数がものすごく増えているんです。そのことが実際に子どもたちにも、あるいは教師にも負担を敷いているのではないか。

47:22

私は子どもの負担というのは大きいと思いますので、そのカリクラムもですね、私は検討すべきだと思いますので、あと時間になりましたがこれで質問終わりますので、大臣にちょっとお答えをいただきたいんですけど、今お話をしたような学校現場を少しでも良くしていくためにですね、このカリクラムの検討、これも中教師に図ってやらなければいけないですし、

47:43

その体制の動きも必要なので、そういうことも含めて文科大臣の任期中にですね、ぜひそういう方向性を示してほしいなと思いますので、いかがでしょうか。

47:53

森山大臣。

47:55

私の任期がいつまであるか分かりませんですけれども、

48:00

和田先生、ご自身もきっと教職というものに対して強い意識、憧れ、そういったものをお持ちになって入られたんじゃないかと思うんですけれども、

48:15

多くの方々にそうやって今後共職に就こうと思っていただけるように、そしてまたこのカリクラムのオーバーロードというか、数、時間の問題というか、内容の問題というか、そういうことについても我々検討を進めていきたいと考えております。

48:32

勝川健二君。

48:34

時間になりました。未来をつくる子どもたちをですね、しっかり育てることのできる日本の社会を目指してこれからも頑張りたいと思います。ありがとうございました。

48:59

中嶋清志君。

49:01

はい。日本維新の会、教育無償化を実現する会の中嶋でございます。

49:09

先週6日の木曜日に、芸能従事者クリエイターの実態等を課題する一般社団法人日本芸能従事者協会主催の院内集会がありまして、私も長らく芸能従事者でしたので、ご案内があり参加させていただきましたが、皆さん非常に活発な議論を交わされていて、頼もしく感じました。

49:36

芸能協会では、令和3年の省令改正により、労災保険の特別加入制度の対象が広がったことで、芸能従事者の誤乗組織のようになっており、現在5万人以上が加入されているそうです。私の知る限りでは、私の現役時代にはこのような労災の加入があったり、しっかりした誤乗組織というのはなかったように思います。

50:03

事務所に所属という形はとっていても、委託業務では労災などないわけで、事故にあったり、けがや病気でのリスクというのは、全て自分で背負わなければならないという感じでした。

50:19

先週の質疑の時にも、芸能の仕事をしている時に、例えば1ヶ月の劇場公演の時などは、毎日毎朝目が覚めるたびに、今日は声が出るだろうか、喉がつぶれていないかという不安に苛まれていたということを話しましたが、その直後の集会でもあって、非常に興味深く話を聞かせていただきました。

50:46

このような形で、少しずつ安心の幅が広がっていくことは、とてもいいことだと思います。他にも、誤乗組織として研修の場などもあり、同じ芸の道で志を同じくする人たちが、助け合いの輪を広げて相談できる場所がある。これは何より大切なことです。

51:10

しかし、まだまだ課題点も多くあり、その業務契約内容は、あうんの関係と言いましょうか、とても曖昧であり、今後の仕事関係を考えると、個人個人としてはとても弱い存在です。そこでお尋ねをいたします。

51:29

去年の4年に、文化庁で行われた文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議で、この構築に向けたガイドラインが策定されたとのことですが、このガイドラインについて詳しくお聞かせください。

51:48

文化庁 郷田次長

51:51

お答え申し上げます。文化芸術分野の担い手である芸術家等が、自分自身の活動を客観視し、契約内容を十分に理解した上で、安心・安全な環境で業務に従事できるよう、文化庁ではお話がございましたように、令和3年9月から外部意識者、この外部意識者には、先ほどお話がございました日本芸能従事者協会代表理事の森崎恵さんにもお配りをいただいておりますけれども、

52:19

あるいは、この分野の詳しい弁護士の福井健作先生などにもお配りをいただいたところでございますが、この外部意識者による文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議において、検討実施をいたしていただいたところでございます。

52:35

この有識者会議における議論を経まして、令和4年7月に公表した「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」の主な内容といたしましては、

52:48

まず、文化芸術分野における契約上の課題といたしまして、関係者間の信頼関係や従来の監修等により、口頭による契約が多いという実態を明らかにしつつ、これらの課題を踏まえた改善の方向性といたしまして、契約内容を明確化するための契約の書面化や取引の適正化を求めてございます。

53:13

また、契約において明確にすべき事項といたしまして、第1に業務内容、第2に報酬等、第3に不可抗力による中止・延期、第4に著作・臨接権等の権利や譲渡の範囲について契約等に十分協議することや、契約の内容を更新する際にも書面によること等といった基本的な考え方を示すとともに、

53:40

実演家や舞台スタッフを対象とした契約書のひな形類型と解説も別添として掲載してございます。

53:50

これらの対策の実効性確保のための方策といたしまして、芸術家等の方々がこれらの知識を学ぶ機会となる研修会の実施や、文化芸術分野に特化した契約に関する相談窓口の設置等についてもご提供いただいたところでございまして、文化庁といたしましては、現在、こうしたガイドラインの提言に沿って施策を実施しているところでございます。

54:16

中嶋清志君。

54:19

この芸術家たちは、幼い頃から指導者の下で上を目指して日夜レッスンに励んできた人たちです。そのほとんどが、物心をついた時にはすでにレッスンを始めていたという方々で、

54:35

今後、コンクールや講演などでのプレッシャーに耐える経験から緊張や不安を乗り越えるためのメンタル技術というのは身につけているものの、幼少期からトレーニングに集中していたことで、一般的な子ども時代の社会経験が不足しがちになることも考えられます。

54:55

専門分野以外での社会的スキルや、一般的な対人関係における柔軟性に欠ける場合もあり、このような環境で逆らうこともせずに生きてきた人たちにとって、このガイドラインというのはとてもありがたいことだと感じました。

55:16

安倍大臣にお伺いします。このガイドライン策定をコロナ禍も収まって、コンサートや講演の機会も増えています。今の状況をどのようにお考えでしょうか。また、今後どのような課題感があるとお考えでしょうか。お聞かせをお願います。

55:37

中城先生からお話があったとおり、コロナ禍を経て、だいぶコンサートや講演などの機会が回復してきたと感じております。

55:51

そして、今、次長からご説明したように、令和4年7月のガイドライン公表以降、文化庁においては、法律相談窓口の開設や芸術家等実務研修会の開催に取り組んでいるところであり、これはまだ現在継続中で道半ばでありますが、

56:11

例えば、芸術家等実務研修会は、これまでに7つの分野において約2,000人の参加を得て開催しております。参加者のアンケート調査においては、9割超の参加者から契約実務についての理解を深めることができ、今後の業務に役立った旨の回答を得ております。

56:30

また、インターネットを通じていつでも相談することができる文化芸術活動に関する法律相談窓口を設けておりまして、令和5年度に162件の相談を受け、その中で著作権等の権利関係、報酬のトラブル、契約修了、契約解消に伴うトラブル、エアイト著作権、こういった内容の相談が多数寄せられております。

56:57

また、文化芸術分野における適正な契約関係構築に限らず、広く芸術家等の活動環境の改善にも取り組んでいく必要があると考えております。文部科学省としては、今後も芸術家等の皆様が置かれている実態の把握に努めるとともに、引き続きガイドラインの考え方の普及啓発を図って、芸術家等の活動環境の改善に取り組みます。

57:26

また、これまでは文化庁において芸術家個人を対象とする施策に重点を置いておりましたが、芸術家等が尊厳を持って自由に創造するためには、文化芸術の各分野において、芸術家やスタッフ等の諸活動を支え、個々の芸術家等を超えた横断的な課題に取り組む文化芸術団体の存在と役割も重要であることから、その在り方についても検討を進めてまいりたいと考えております。

57:56

いずれにせよ、我が国が誇る、これからの大きな分野でありますソフトパワーの内容になります。

58:05

それぞれの方であり、それぞれのジャンルの分野、こういったものが今後うまく発展していくように。そしてまた、中城先生おっしゃったように、仮にトラブルがあった場合、それをどのように救済をしていくことができるのか、あるいは判断をしていくことができるのか、そういうことにこれから取り組みたいと考えております。

58:33

ここで、労災の方に少し話を戻しますと、芸能従事者の活動の場というのは様々でして、屋内もあり屋外もあります。屋内というのは一言で言っても、テレビのスタジオから劇場、ホールなど対応です。

58:55

全国ツアーなどは毎日が初めての場所であり、移動時間も長く、事故やトラブルに遭う割合も多いと考えられます。いざ、怪我や事故、トラブルに巻き込まれた時に一人でどうしていいのか分からないというのが、フリーランスの直面する課題だと思います。労災保険の特別加入の対象者であるという知識やノウハウを周知していくためには、研修のお聞き会も必要です。そこで、政府にお尋ねをします。先ほどの文科庁のガイドラインでも、当事者である団体や芸術家自身の努力を期待されています。当事者が頑張るというのは当たり前のことですが、国や行政にも研修会など継続的な支援を期待されているようです。どのような取り組みがあるのか、具体的にお聞かせください。

59:59

文化芸術の担い手は、小規模な団体やフリーランス等が多く、フリーな条件の下で業務に従事している実態もあると認識しています。また、公益者の方陣日本芸能実演家団体協議会、いわゆる芸団協が昨年10月に公表した、セーフティネットに関するアンケート調査の結果においても、芸術活動や生活維持、老後の蓄えのために活用できる公的制度について、知る機会が欲しいとの回答が90.9%に及んでいるところです。こういった声にもしっかりお答えをさせていただく必要があると考えております。先ほど森山大臣からもご答弁させていただきましたけれども、文化庁におきましては、文化芸術活動に特化をした法律相談窓口を設けて、個人で活動する芸術家に対して、さまざまなトラブルも含めて、弁護士が無料で相談に対応する体制をモデル事業として構築しております。また、分野や職種ごとの特性に応じてカスタマイズした教材を作成して研修を行う芸術家等を実務研修会におきましては、安全・衛生に関する内容は漏れなく触れられてございます。また、受注者の事故等に加えて、発注者において民間の保険に加入することや、芸能従事者やアニメ制作者については、労災保険の特別加入や民間保険等に加入することについて、その費用負担も含め、発注者間で協議することが望ましいということをお伝えさせていただいているところでございます。文化庁としては、今後とも相談窓口において、芸術家等の相談に対応するとともに、研修会事業については、今後、未着手の分野への展開を図るなど、文化芸術活動に伴うトラブルに対応する際に必要となる知識の普及・啓発にしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

1:01:51

中嶋清志君

1:01:53

少し視点を変えまして、芸能人への誹謗中傷についてお伺いします。先ほどの日本芸能従事者協会のアンケートを見ますと、7割近い方がインターネットやSNSで、ご自身が傷つけられるような投稿、誹謗中傷を受けて、その半分近くが毎日から数日に1回の頻度だと回答しています。報道などでも目にしますが、本当に無謀なケースでは、自殺で亡くなられる方もあります。顔をさらして活動するということが、どれほどのリスクがあるのか、そこで生き残っていく努力の大変さというのを、ボタン一つ、クリック一つで踏みにじられる行為、顔の見えない、このような行為に本当に心から意気通りを感じます。そこで大臣にお尋ねをいたします。主にインターネットやSNSにおける芸能従事者への誹謗中傷について、どのように防止を図っていくべきとお考えでしょうか。お聞かせ願います。今、中城先生がおっしゃったとおり、どのような手段であれ、匿名で担任を誹謗中傷する行為というのは、人として卑怯で許しがたい行為であると考えております。文化、芸術分野に限らず、インターネット上の誹謗中傷への対応については、委員、ご案内のとおり、総務省が中心となって取組を進めているところでございます。総務省においては、SNSなどでの誹謗中傷対策の特集ページを開設し、昨上以来の方法や関連する相談窓口等を紹介するなどの取組を行っていると承知しております。また、文化庁で開設しております相談窓口には、芸術家等から誹謗中傷に関する相談があった場合には、SNS事業者等への昨上以来の手続きを示すなど、ケースに応じた対策を示したり、必要に応じて総務省の取組につなぐなどの対応を行っているところであります。我々文部科学省としましては、総務省と連携しつつ、こういう取組を通じて、芸術家等の尊厳ある創造活動が誹謗中傷によって阻害されるという不当な事態を防ぐことができるように、しっかり対応してまいりたいと考えております。

1:04:29

中条清志君。

1:04:30

ありがとうございます。助けを必要とする芸能従事者は、フリーランスばかりではなく、コロナ禍以降、歌舞伎、ジャニーズ、宝塚に共通するハラスメントというのが話題になりました。伝統的な上下関係や序列が存在して、未熟な年齢でその道に入り、限られたポジションをめぐって厳しい競争環境に置かれることで、心理的なプレッシャーも高まります。また、内部の結束が非常に強く、閉鎖的な環境というのは問題が外部に漏れにくく、歌舞伎では名席を持つ家元、ジャニーズではプロデューサー、宝塚では上級生など指導者の影響力も非常に強いために、その指導方法や姿勢、厳しさも時代とともに見直す必要がありました。これらに関連して、先日、自殺予防・孤独や不安に寄り添う命の電話に関してお話を伺いました。反省議事を前から続く非常に尊い事業だと思います。運営面では寄附が集まらなかったり、若い方への周知面でもなかなか大変な部分があるようです。これは本来厚労省の管轄だと思いますが、一方では、本委員会の諸省範囲である小中学生や、先ほど申し上げた芸能従事者の自殺や悩みにも関わる重要なテーマであるように思います。そこで大臣にお伺いをいたします。厚労省に限らず、文科省や文科庁においても、積極的に事業の周知、こういった相談窓口があるということを、連携して必要とされているところに、情報として届けるべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

1:06:35

森山大臣。

1:06:38

今、中城先生がおっしゃったとおり、自殺対策というのでしょうか、こういうことについては、厚生労働省が中心となって、関係省庁連携のもとを取り組んでいるところであります。先生からもご披露していただいたとおり、文部科学省においては、児童生徒の自殺を防止するため、児童生徒が支援につながりやすくなるよう、学校や地域の実情に応じて複数の相談窓口があることが効果的と考え、ホームページ等において、夜間休日も含め、無料で通話可能な24時間子どもSOSダイヤル、あるいは悩みの内容などに合わせて相談できるSNSの相談窓口などの周知情報発信を行っております。また、全ての年代を対象とした電話相談については、いのちの電話等の取り組みが実施されております。文化芸術分野においても、厚労省をはじめとする関係省庁と連携しながら、こうした相談窓口についての周知等を行うことで、芸術家やクリエイターが安心して活動できる環境の整備に努めていきたいと考えております。また、先ほども少し申し上げましたが、そういうような窓口というのでしょうか、我々として、文部科学省として、少しでも透明感のあるお隣の方がご相談できる、そういうような体制、組織を検討していきたいと考えております。時代とともに価値観も変化していく中で、先人が築いてこられた伝統というのは大切にしながら、今を頑張る人のその力を十分に発揮できる、優しさあふれる社会となりますよう願って終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:08:35

政府参考人の皆さんにはお水を飲んでいただいた結構ですから、お願いいたします。

1:08:54

司会 行きます。伊藤貴之君。

1:08:57

昨年夏の平均気温は平年を1.76度上回り、1898年の統計開始以来最高気温を更新をいたしました。今年はどうか。気象庁によりますと6月から8月は全国的に気温が平年より高くなり、地球温暖化やラニーニャ現象で猛暑日が増えて、観測史上1位の暑さになる可能性があるそうです。現に4月の平均気温は各地で高温の記録が大幅に更新をされております。昨今の物価高下、それから電気代行等の影響でエアコンの使用を控えるご家庭も多くなると考えられますので、熱中症による死亡者が1500人を超えた平成22年や平成30年のような災害級ともいえる事態になると指摘する指揮者もおり、熱中症への備えが必要です。今日は資料1をご覧ください。こちら学校管理課における熱中症発生件数は、小中高を合わせて毎年5000件程度でございます。中でも災害救済給付制度による医療費を支給した件数を過去5年記載しております。コロナ禍で減少したものがまたしても増加傾向、昨年は1767件です。死亡事例もございます。熱中症死亡事例の多くは体育・スポーツ活動時となっておりますので、文科省では2021年に環境省と共同で学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引きを策定し、各教育委員会に熱中症対策のガイドラインの作成と充実を求めてきました。ただ、屋外の運動は何も体育だけではございません。登校時、特に1年生、2年生、3年生の下校時間である午後2時から3時というのは、1日のうちで一番気温が高くなる時間であります。昨年4月28日に文科省が発出した「学校教育活動等における熱中症事故の防止について(依頼)」文書にも、峠公寺の熱中症事故が発生している旨を注意喚起しております。ガイドラインでは児童生徒に涼しい服装、防止の着用、水分補給、そして保護者には熱中症対策の案内とあります。大臣に伺いたいと思います。独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的給付制度では、通学中も学校管理課として災害救済給付制度が利用できます。しかし、下校時の通学路は教員が見守っているわけでもありませんし、声がけしている大人が大勢いるわけでもありません。下校時への対応が手薄なんではないかと記号いたしますが、大臣のご所見を伺います。

1:11:39

森山文部科学大臣

1:11:42

先生、御指摘のように、地球温暖化が加速度的と言っていいのかどうか分かりませんが、進んでいるのは本当に深刻なことでございまして、グテレス国連事務総長がボイリングと言っているような具合でございまして、私個人としてもそうでございますし、文部科学省あるいはそれぞれの関係者が自分のできるところでまずは取り組みを、できる取り組みをということも必要かと思いますが、ちょっと有形なことを申しましたが、その委員の御指摘の峠工事というようなことでございますけれども、児童生徒等の安全の確保を図るため、学校保健安全法26条におきまして、各学校の設置者は、その設置する学校において、事故等により児童生徒に生ずる危険を防止するために、管理運営体制の整備・充実等の必要な措置を講ずることとされております。また、道法27条において、各学校は児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導等について計画を策定し、これを実施しなければならないとされております。そういうことでございますので、峠工事も含めて、児童生徒等の熱中症事故を防止するため、各学校の設置者による学校の管理運営体制等に関する必要な措置と、各学校による安全に関する指導、こういったものが適切に行われることが必要であると考えているところであり、我々としても文部科学省では、峠工事も含めて、各学校の設置者が学校向けのガイドラインを作成する際の参考として、学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き、こういったものを作成するとともに、各学校において安全指導等に資するよう、熱中症対策のポイントをまとめたチェックリスト、こういったものも作成しております。こういうことをうまく使っていただきながら、子どもたちの命、健康を守るために、熱中症対策に万全を期していただきたいと考えております。大臣は、自分でできることを対策というふうにおっしゃいましたけれども、大臣6歳のときに自分で対策できました?今、昨今、学校の、陶輩号があって、通学に30分かかるというような、そういった子どもたちも珍しくないわけです。そして、そういったランドセル、今平均でだいたい4キログラムぐらい、それから重い子だと10キロぐらいのランドセルを抱えて、それから水筒たすき掛けしてね、書道バッグを持って、それから絵の具バッグを持って、プールバッグも持ったらもう苦行ですよ。大臣もね、2時とか3時に、その炎天下をその格好で歩いてみたらいいと思います。自分で対策をできるか否か、そういう子どもたちを守るのが、今この質問の趣旨ではないですか。質問を変えたいというふうに思います。学校設置者の努力によるというようなご答弁でしたから、じゃあ例えばです。子どもたちってものすごく通学路を守るんですよ。もう意地らしいぐらいに通学路無視に対して、自戒的なんですね。そういう子どもたちのこの通学路がずっと炎天下だった場合、その通学路を夏の間だけ日陰を通れるようにこの通学路を変える、そのぐらいの工夫、いいと思いませんか。

1:15:28

藤月局長。

1:15:31

お答え申し上げます。先ほど大臣がご答弁させていただきましたように、学校保険安全法の27条、委員ご承知かとも言いますけれども、各学校は児童生徒等に対する通学を含めた学校生活、その他の日常生活における安全に関する指導等について計画を削除し、これを実施しなければいけない。学校の安全計画というのを作らなければいけない。この時に通学路において、例えば安全が確保できない、これは防犯上のこともあるし災害上のこともあるし、例えば工事現場なんかが近くに急にできてしまったということもあると思います。その時に通学路、通常の通学路を一時的に学校の教職員の方々が話し合って、こっちの方が変えた方がいいんじゃないかということを校長のことで考えた場合には、保護者、それから児童生徒に対して通学路を変えていくということは、これは当然柔軟にあると考えております。

1:16:24

伊藤孝恵君。

1:16:25

ちょっと確認です。それはじゃあ夏の間、この強い日差しを避けるためであっても、そういった変更をするのは可能であると文科省は考えているというご答弁でよろしいですか。

1:16:35

後月局長。

1:16:38

通学路についての設定のあるようについては、学校の状況とか、それからこの暑い夏の状況というのはそれぞれ様々だと思います。通学路の状況というのも様々であると思います。ですからそういう状況を勘案して、学校が適切に通学路を一時的にこちらの方はどうだろうかと考えたときに、他の通学路ということを児童生徒に対して指し示すということはあると思っております。

1:17:06

伊藤孝恵君。

1:17:07

ありがとうございます。学校設置者の判断において通学路を変更することも、それが熱中症対策で変更することも可能とご答弁いただきました。これね結構いろいろ皆さん工夫をしていらっしゃって、例えばこのハンディの扇風機の持ち込みを許可したり、それから日傘の使用を推奨したり、それからこの冷却タオルというのありますけども、そういったものを下工事に渡したりとか、それは皆さんいろいろいろいろ工夫をしております。ただやっぱりですね、日差し、強い日差しを遮ると汗の量が17%減るそうで、環境省は大人にはその日傘を推奨しているんですけど、子どもたちは日傘を渡されてもですね、お友達が日傘ささないので、自分だけ日傘さすのが恥ずかしいそうで、なかなかこれが浸透しないというものがあります。ですから子どもたちが無理なく対策できるものとして、そういった柔軟な通学路の変更と、こういったものに対してもさらなる熱中症対策の一つだということを今ご答弁いただき、安心をいたしましたので、次に資料3をご覧ください。これですね、大乱しに整理中のプール授業、球体依然、小乱しに男性教員の追求ストレス、放課後に補修、罰に感じる、学校関連の差、認識の更新必要というふうにあります。私も整理に係る政策を始めた2020年頃からですね、プール開きの時期になると決まって、SNSに女子中学生とか女子高校生からのメッセージが増えるんです。その内容というのは、体調不良でプール授業を見学したいと言ったら、体調不良の詳細を友達の前で問われたとか、整理中のプールは問題ないと見学が許されなかったとか、プールサイドで見学しながらレポートを書けばいいものを、放課後や夏休みに補修的授業を受けさせられたというような事例が未だにあるそうです。大人には整理休暇があるんだから、私たちにも早く整理休暇を作ってくださいというような、そういうメッセージが多いです。その整理休暇、老期法68条の法定休日が、境外化している理由もまた、何でわざわざ上司に自分の整理周期を知られないといけないのか、という当たり前のプライバシー保護であり、昨今はヘルス休暇とか、ウェルネス休暇とか、名称も目的も休みやすさもかなり進化しております。にもかかわらず、子どもたちだけ置き去りにしないでいただきたい、という趣旨で説明をさせていただきます。文科省にお伺いしたところ、2018年改定の学校における水泳事故防止筆計の3、水泳の安全管理には、全面的に禁止するのではなく、症状によっては積極的に参加するような指導が大切であるとあります。整理中の水泳ですよ。積極的に参加をするような指導が大切である。確かにですね、整理中の水泳は大丈夫です。水中は水圧によって、清潔は出にくいです。1989年の日本産婦人科学会、2010年の日本臨床スポーツ医学会の指針でも、医学的には問題ないとされておりますし、例えば、HIVとかB型、C型肝炎の感染も、塩素による水質管理がされていれば問題ないというふうにされています。ただし、水から上がった後は逆に軽血が出やすくなりますので、水泳選手らはタンポンとか月計カップを使用することがあると言われています。学習指導要領の水泳の項目に、整理中の生徒に対する指導について等の記載は現在のところございません。また、昨年の都道府県の担当主事向けの研修で、プール見学の申し入れの際の配慮について文科省から話したというふうに事前のレクで伺いましたので、「じゃあ、そのときの文章をください」というふうに求めたんですが、この2018年改定が送られてきただけでした。まさかこの文字面のまま、積極的に参加するような指導が大切であるとご説明されたんですか。

1:21:06

スポーツ庁森次長

1:21:09

お答えいたします。今ほどご紹介いただきました2018年のJCのその文章でございますが、ご指摘いただいた箇所の前に月計に伴う個々の症状によって定義を判断し、そういったくだりもございます。すなわち、子どもの状況につきましては、一律に取り扱うのはなかなか難しいところがございまして、個々の状況をしっかりと判断し、その子どもに一番適切な対応をとるということが一番かよかったと思ってございます。

1:21:38

伊藤貴昭君

1:21:39

では逆に伺います。積極的に参加するような指導が大切であると言われ、個々の状況を把握することも大切だと言われたら、体調不良の理由を問うことになりませんか。

1:21:51

森次長

1:21:52

お答え申し上げます。先生お配りいただきました資料の中でも、時代感覚に合わせた認識のアップデートが大事だというところもございます。そういったことを踏まえながら、あくまでも子どもの安心・安全・健康、こういったことを第一に事業を組み立てるというようなことが大事だと思っておりまして、そういったことをしっかりと現場に周知していきたいと思います。

1:22:16

伊藤貴昭君

1:22:17

事前のレクでですね、いやあまりにも小さなことなので、なかなかそういうことの課題を話し合ったことはありませんと言われたんですけど、皆さんの仕事にとっては小さい話かもしれませんけども、この時代、思春期に、そしてその水泳というものがこの夏にはある児童・生徒たちにとっては、非常にこれが大きな課題だったりします。こういったこの生理中の生徒に対する指導についてと、この後話し合うという機会はございますか。

1:22:45

大臣

1:22:46

森次長

1:22:47

ありがとうございます。ただいまご質問いただきました話し合いの機会でございます。学校関係者や教育委員会関係者、こういった関係者が集まる場が年間通じて多々ございます。そういった場を通じて先生がいまいただいたそのご指摘も踏まえながら、しっかりとあくまでもその個々の子どもたちの状況に合わせて一番適切な判断ができるよう、そういったことを話し合いながら周知徹底してまいりたいと思います。

1:23:18

伊藤貴彦君

1:23:20

はい、生理周期や月経随伴症状の詳細を他人に知られたいというような児童生徒は少ないと思います。ただ言葉にすること、伝えること、そういったことを多文字せずに、ただこの思春期の子どもたちの心を第一義に考えていただき、そういった小さい問題ではなくてしっかりと話し合っていただくことを最後大臣にコメントいただいております。

1:23:41

森山大臣

1:23:43

伊藤先生おっしゃるとおり、小さいことでは決してないと思います。特にうちも娘おりますけれど、思春期の女性にとっては余計になかなか話しづらいことではないかなと思います。その教師の方も指導者の方もそういったことも踏まえながら、どういう時にどう対応していくべきなのか。また特にこの伊藤先生おっしゃるように、毎年の発売になるとこういう相談が出てくるということはなぜなのか。そういったことをよく理解していただくよう、これからも対応を図っていきたいと思います。

1:24:30

伊藤貴彦君

1:24:54

木村義子君

1:24:56

日本共産党の木村義子です。本日は子どものコロナ後遺症、学校の対応について伺っていきたいと思います。本委員会でも、昨年私も取り上げましたし、先日は宮口春子議員も取り上げたと承知しています。子どもでもコロナ後遺症となる場合があるというのは明らかですし、厚労省の抽出実態調査でも、コロナに罹患した子どものうち6.3%にその後遺症の症状が出ていることが分かっています。先日も、コロナ罹患前は運動が得意で、学校の成績は普通の子でした。コロナ後遺症により歩行困難で学校に通えなくなり、自宅学習もうまくできず、学力が止まってしまったという切実なメールが私の事務所にも届いたところです。また、全国コロナ後遺症患者と家族の皆様がウェブ上で行った子どものコロナ後遺症に関するアンケートでも、36.7%が通学できていないと回答、また留年下7.8%、退学または別の選択肢を選んだというのが21.1%に上っているというのも重大です。先ほどメールくださった方とは別のコロナ後遺症となった中学2年生の保護者の方から私、先週末、詳しくお話を伺いましたので、ぜひこの場で紹介したいんですけれども、この子は2022年、小6の夏にコロナに罹患、その後1年以上、熱が続く後遺症となって寝たきり状態になったと。この寝たきり状態でも本人の意思で中学受験を頑張って私立の中高一貫校に合格をしたと。入学後4月5月は月の半分はなんとかこう、登校していたわけですけど、6月7月となるにつれ徐々に登校頻度が減ってしまって、その9月の段階では慢性疲労症候群と診断を受けるまで悪化して、その後は通学できていない状態だというんですね。もともとスキー、スケート、釣りなどが大好きで、風邪もひかない元気な子だったと。なのに今や車椅子がないとどこにも移動ができない状態になってしまったということで、ご本人ご家族の絶望はいかばかりかと思うわけです。しかもそれに加えてですね、頑張って入学した学校側の対応があまりに冷たいっていうんです。学校に通えなくなってから授業や学習のフォローは一切ないままだと。なのにこの出席日数では高校への内部進学は無理だと、中一の段階で通告を受けたと。中二になったこと4月になって、やっと授業のオンライン視聴というのが可能になって、高校へ行きたいという思いを持ってベッドからずっと視聴を続けているわけですが、先日学校側からこの6月に行われる中間講座の4日間、すべて学校に来て試験を受けて、全科目で9台点を取らなければ放行、除籍すると通告されたって言うんです。試験については保健室受験もできない、通試もしないっていうことで、お母さんはこんな体調で4日間連続で全てのテスト受けたら死んでしまう、泣きながらお話しされてました。この中学生自身も絶望していて、なんでみんな青春しているのに俺だけこうなんなん、死にたい、生きててもこの先将来楽しくない、訴えていると聞いているわけです。大臣、このようにコロナ後遺症となった生徒を追い詰めるような学校の対応、絶対に避けるべきだと思うんです。学校においてコロナ後遺症となった生徒に対する理不尽な取り扱いはあってはならないし、学びの保障、徹底すべきだと思いますが、いかがですか。

1:28:43

森山文部科学大臣

1:28:46

今、平先生からお話があったとおり、この新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症としていろんな多岐にわたる症状があることが報告されているということは承知しております。学校においては、罹患後症状を有する児童生徒等に対して、教育活動の実施にあたり、適切な配慮を行うこと、児童生徒等の間で差別偏見等がないように適切に指導すること等の対応を行うことが必要であり、それらを通じて児童生徒等の学びの保障を確保していくことが重要であると、一般論としては考えております。個別のお話につきましては、ちょっと具体的な内容が分かりませんので、またそれは、そういった内容を受けてのご対応ということになるかなと思います。

1:29:39

佐藤木村よし子君

1:29:41

【木村】適切な配慮が必要だし、学びの保障が必要だということだったと思うんです。個別のことには、とおっしゃいますけど、やっぱり絶望させちゃいけないと思うんですよね。先ほど、お母さんが、こんな体調で4日間連続でテストを受けたら死んでしまうっておっしゃってたと言いましたけど、これ絶対決して誇張表現ではないと思うんです。というのは、昨年の委員会でも私申し上げましたけど、コロナ後遺症というのは、特に体が動かせないとか、凄まじい倦怠感がある場合、この時に無理をしてしまうとクラッシュを起こす。急激に悪化して、まさに寝たきり状態になって、その症状が長期に続いてしまうということが臨床現場で、事態が明らかになっているんですね。そういう状況で4日間連続で登校してテストを受けろっていうのは、コロナ後遺症に対してあまりにも無理解な対応だと、ひどい対応だと、私は言わざるを得ないと思うんです。確認をしたいと思うんです、所中局長。この学校内の定期講座などのテストを行う場合、コロナ後遺症になった生徒に対して、保健室での受験を可能にしたり、通知で対応したり、場合によっては試験そのものを免除するなどの合理的な配慮、学校の判断で当然行えるということでよろしいですね。

1:30:56

矢野局長。

1:30:58

お答え申し上げます。一般論としてでございますけれども、定期講座において健康課題を有する児童生徒に対し、どのような対応をとるかは各学校の判断により決定されるものでございまして、離間後症状を有する児童生徒に対しても、各学校の判断により合理的配慮を行うことは可能であると考えております。

1:31:19

平井よし子君。

1:31:20

当然合理的配慮を行うことは可能だし、やっぱり私はやるべきだと思うんですね。学校で無理をさせられる場面というのはテストだけではないんです。体育の授業や部活なども同じでして、全国コロナ後遺症患者と家族の会が集めたこのアンケートの調査の結果を見ると、うちにもコロナ後遺症の高校生がおり、1年半出席日数ギリギリで何とか通っていますが、体育も見学が許されず、クラッシュも度々ありました。こういう声が出されているんですね。スポーツ庁次長に伺いますが、コロナ後遺症で、こうした倦怠感とかがありながらも学校に通っている生徒に対して、体育や部活動、無理にさせないよう、対応を徹底するべきだと思いますが、いかがですか。

1:32:04

森次長。

1:32:06

お答え申し上げます。ご指摘がありましたが、新型コロナウイルス感染症につきましては、感染した後、症状が長引く罹患後症状、いわゆる後遺症が見られる場合もありますことから、そのような児童生徒の体育の授業や運動部活動への参加につきましても、適切な配慮が必要となることは言うまでもないと考えております。このため、特に新型コロナウイルス感染症の罹患後症状につきましては、昨年の委員のご指摘も踏まえ、これまでも全国の都道府県、市町村教育委員会の担当者が集まる会議におきまして、児童生徒の体調を注視して丁寧な対応を行うこと、あるいは必要に応じて医療機関を受診させることなどについて、適切な対応を行うことを求めてきたところでございます。

1:32:54

木田芳子さん。

1:32:56

担当者に周知をしているというわけですけれども、しかし現場でこうした無理な対応がこの1年もなくなっていないというのは重大だと思うんです。資料をご覧いただきたいと思うんですが、東京都が作成をした、学校関係者保護者向けの子どものコロナ後症に関するリフレットハンドブックの一部で、これは学校関係者向けのハンドブックの1ページになるわけですけど、ここでは学校における対応例ということで、その中に私が先ほど来申し上げました、体育の見学来体取材の検討とか、定期交差時の配慮とか、またはオンラインを活用した学習の実施とか、そういった具体例を例示していて、大変わかりやすいものになっていると思うんですね。大臣ですね、やはりこうした現場の適切な配慮、徹底するためにですね、コロナ後症の児童生徒に対する対応、国としてもこの東京都のハンドブックのような具体例示しながら、学校現場に周知をしていくべきと思いますが、いかがですか。

1:34:04

森山文部科学大臣。

1:34:07

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状を有する児童生徒への適切な配慮として、具体的には、例えば、教育活動の負担の軽減、ICTの活用による学習指導、心身の健康状態の把握、心のケア、周囲の児童生徒、保護者の理解促進などが考えられ、このような対応の重要性については、これまでも周知してきたところでございますが、引き続き、都道府県教育委員会等の担当者が集まる会議の場など、様々な機会を通じて周知に取り組みたいと考えています。

1:34:45

木田芳子さん。

1:34:47

周知をしてきたとおっしゃるんですけれども、担当者レベルの会議としかおっしゃっていないんですね。実際に今、無理な対応がかりとっているわけですから、担当者レベルの周知にとどまらない。学校長レベルも含めて、徹底して、この対応を周知しなきゃいけないと思うんです。資料2枚目ご覧ください。厚労省もこの間、新しいリーフを作成して、その症状について改善と悪化を繰り返すこともあるとか、無理せずしっかりと給与を取ることが大切、こういうことを伝えるようになってきているんですね。改めて、文科省としても少なくともこの点、このコロナの症状についての注意すべき点は、学校現場にちゃんと学校長にも伝わるように徹底すべきと思いますが、大臣、もう一度お願いします。

1:35:34

森山大臣

1:35:37

今回のこの新型コロナウイルス感染症は、これまで経験したことがない新しい感染症でございます。児童生徒の安全・安心な学校生活を最大限確保する観点から、例えば、感染不安による欠席についても、校長の判断により、校長がいろんな対応をできるようにしております。そういったことを踏まえれば、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状を有する児童生徒についても、校長の判断により、出席しなくてもよい人、こういうような周知につきましても、厚生労働省、その他関係の省庁ともご相談をしながら、適切な対応について考えていきたいと思っております。

1:36:35

平吉子君

1:36:37

大臣、ちゃんと質問を聞いていただきたいのですが、私、今聞いているのは、症状についての周知をしてほしいということなんですね。その点について、周知いただけるということでよろしいですか。

1:36:46

森山大臣

1:36:48

厚生労働省とも相談をしながらということになろうかと思います。

1:36:53

平吉子君

1:36:54

その上で大臣が先ほどおっしゃっていた、出席対応、欠席対応について伺いたいんです。というのは、無理せず休養が必要なんだけど、無理して学校に行かなきゃいけない状況になっている事態があって、というのは、出席日数が足りなければ、留年とか退学になってしまう、そういう事例が後を絶たないからなんですね。私、昨年この問題を聞いた時に、文科省は、出席の扱い、欠席扱いについて、新型コロナウイルス感染症の罹患に限らず、一般的に非常偏在等、児童生徒又は保護者の責任を期することのできない自由で欠席した場合などで、校長が出席しなくても良いと認めた日につきましては、指導要求書、出席定止、起引数の二数の欄に記入をし、欠席とはしないことも可能としておりますと、ご答弁されたわけです。つまり、コロナ後遺症になった場合、学校長の判断で、学校長が出席しなくても良いと認めた日という、欠席扱いにしない対応は可能だという答弁だったと思うわけです。これをですね、やっぱり本当に学校現場に周知してほしいんです。未だにそういう対応してもらえてない、単なる欠席扱いにされているという事例が多いので、欠席扱いにしなくていい、そういう対応は可能だということを、全ての国公私立の学校に改めて周知すべきと思いますが、大臣いかがですか。大臣にお願いします。

1:38:17

森山大臣。

1:38:19

先ほど途中まで申し上げたところでございますが、新型コロナの罹患後、症状を有する児童生徒について、校長の判断により出席しなくても良いと認めるということはあり得るということ。そして、現段階でまだ罹患後の症状について、その実態や病態がまだ明らかではないということから、厚生労働省における調査研究の状況等も踏まえつつ、今後の対応ということになってまいります。

1:38:53

吉良よし子君。

1:38:55

欠席扱いにしない対応というのはあり得ると明確に御答弁いただいたわけです。ちなみに自治体によっては既に対応しているところもありまして、患者の介護のアンケートにも出席停止の基準が大幅に改善されて、それで進休することができましたとか、朝にオンラインで返事するだけで出席認めている自治体もあって助かっていますと、そういう声もあるわけですね。こういう事例があることも、ぜひ学校現場に周知徹底してほしいと思うんです。もう一度、こういう良い事例、好事例の展開もすべきと思いますが、いかがですか。大臣一言。

1:39:27

森山大臣。

1:39:28

グッドプラクティス、好事例の紹介ということも含めて周知徹底を図っていきたいと考えます。

1:39:35

平吉子君。

1:39:36

ぜひ周知してほしいと思います。コロナ後遺症となった子どもたちがですね、学校に通えないだけじゃなくて、進学も断念しなきゃいけないかもしれないという、絶望に苛まれているという事態は本当に問題だと思うんですよ。その子どもたちが人生に絶望したくていい、そういう教育行政、政治を強く求めて私の質問を終わります。

1:40:03

船子康彦君。

1:40:20

令和新選組、船子康彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。現在、高校進学率は98%を超え、義務教育を終えたほぼ全ての生徒が高校に通っています。高校学校等就学支援金の拡充により、公立高校に通っている世帯年収910万円未満の生徒の場合は実質無償、私立高校に通っている生徒は世帯年収590万円までの場合、平均授業料の39万6000円を上限額として支援金が支給されます。さらに、私学に通う高校生に対しては、都道府県が独自に国の制度に上乗せして授業料などの補助金を出しています。私の友人のお子さんも私立高校に通っており、昨年までは就学支援金と県の補助金で授業料のほとんどが補助され、助かっていたといいます。しかし昨年は世帯収入が590万円を超え、就学支援金は11万8800円に減り、県の補助はなくなってしまったとのことです。さらに私立高校の場合、授業料以外に施設設備費などの納付金が必要となり、そのお子さんが通う高校でも年額23万円の施設設備費の納付が必要です。収入に関係なく県の補助対象は授業料のみであり、施設整備費の負担がきついと言っています。本来、学校の施設設備の整備は設置者の責任ですが、校舎の耐震化、バリアフリー化、ICT環境の整備などに必要な資金は莫大であり、これをすべて施設整備費で賄うことは困難です。一般財団法人日本私学教育研究所によりますと2023年現在、私立の全日制定時制高校で学ぶ生徒の割合は高校生全体の34.7%に及びます。ほぼ義務化されているといっても良い高校において、私立高校が果たす役割は非常に大きいと言えます。私立小中高校については、都道府県による形状的経費の助成を国は支援する仕組みとなってはいます。しかし公立高校であれば負担する必要のない施設設備費の負担という構築格差を解消するためには、私立学校の重要な財政的基盤の私学助成の拡充が必要です。私立高校で学ぶ生徒が安心して学べる施設設備環境を維持するために、厳しい経済状況が続く中で保護者の負担に転化することなく、国は責任をもって私学助成を拡充すべきと考えますが、大臣いかがですか。

1:43:53

森山大臣

1:43:56

藤原保史先生、御指摘のとおり、私立学校、特に高等学校、今議論になっているのは、こういったものの重要性というのは、我々もそのとおりだと思います。そして私立学校というのは、公立と違いまして、見学の精神に基づいた個性、特色ある教育を実施しております。そういう点でも、我が国の学校教育において、独特な重要な役割を果たしていると考えております。こういう私立学校に対するものとして、私学助成というものがあるわけでございますが、この私学助成は、こうした私立学校が果たす役割の重要性に鑑みまして、教育条件の維持・向上や、学生等の修学上の経済的負担の軽減、経営の健全性の向上を図ることを目的として実施しているものです。高校段階について申し上げれば、都道府県による軽乗費助成に対する補助のほか、施設の耐震化やバリアフリー化、ICT環境の整備など、様々な支援を国は行っております。これらに係る予算について、令和6年度予算においては、昨年度より拡充しております。文部科学省としては、引き続き、幅広い側面から施設整備を含めた私立に対しての支援施策を推進するなど、私立学校における教育環境の整備に努めてまいりたいと考えます。速記を止めてください。ください。

1:49:15

速記を起こしてください。

1:49:18

船子康彦君

1:49:20

お願いいたします。ありがとうございます。授業料無償化に関しても、公立高校と同じ年収まで拡充すべきと考えます。通告はしていませんが、この点、大臣いかがでしょうか。速記を止めてください。

1:49:48

森山大臣

1:49:50

国における高校生等への就学の支援ということで、公立に対しての生徒さんと私立に対しての生徒さんということで、私立に代われている、公立に代われている、そこで差別を設けているわけではありません。そこは御理解いただきたいと思います。それで、たぶん根っこにありますのは、私立高校に通う生徒の負担を下げるべきであると、どうしても私立学校の方が公立以外にいろいろ授業料損耗がかかります。たぶんそういう意味ではないかなと思うわけでございますけど、我々国としては、限られた財源を有効活用する観点から、平成26年に所得制限を設けることで年出した財源により、低所得所得への支援を拡充するなど、教育の機会を均等に支出するよう支援の充実を図っております。そして、高校生等の就学支援に係る支援の拡充については、様々な教育政策の中で、総合的な観点から考える必要があると考えますが、国においても、令和6年度予算において、低所得世帯に対する授業料以外の支援を充実したところでもございます。引き続き、教育費負担の軽減を着実に進めたいと考えています。

1:51:21

宇野保安彦君

1:51:25

大読いたします。高校で学ぶには、授業料、施設整備費以外にも、入学金、行事教材費など高額な費用が必要になります。高校進学率98%を超え、ほとんどの子どもが高校で学ぶ現在、高期中等教育の高校は当然、国の制度として無償化すべきと考えます。高校の教科書に品質すると言われる政治的学者、ジョン・ロールズは、正義の一つである平等は、全体の効率性や有益性より重要だという言葉を残しています。国は教育予算をOECD平均並みに引き上げ、効率、私立を問わず、すべての高校生が学費を心配することなく学べる環境整備を再度お願いし、次の質問に移ります。教科書価格の適正化についてお尋ねします。前回の一般質疑の際、時間切れでできませんでしたので、改めて本日質問させていただきます。資料1をご覧ください。円安や減燃料費の高止まりの影響を受け、本文用紙の値段は2022年に比べ、平均58%上がっています。しかし資料2に見るように、教科書価格は前年比で3%上がっただけ、あまりに安すぎます。さらに消費化により、2023年度は前年度と比べ、小学生は約10万1千人、中学生は2万8千人減っています。つまり、小中学校で使用する教科書の数がそれぞれ10万1千部、2万8千部減っているわけです。教科書製作会社の採択率が違いますので一概には言えないとしても、前年度と同じ採択率であれば発行部数が減少する以上、当然1冊あたりの製造単価は上昇します。製造コストの値上がりを考慮して平均3%価格を上げたと文科省はおっしゃいますが、それでは製造コストの上昇に追いつかないばかりか、発行部数の自然減による製作単価の上昇も考慮されていません。文科省は3月22日の本委員会における私の質問に対して、前年度の低下をベースに、毎年度物価の変動などを勘案し、適切適正な教科書価格となるよう努めている。各教科書発行者によって製造過程や仕入れの実態などが様々異なる中、実際にかかった経費の積み上げによる減価計算により単一の低下を決定することはなかなか困難と答えています。しかし約30年前に生活家が新設されたときには減価計算をしています。他の教科に比べて有利にページ単価が高いのは、きちんと減価計算をしたからではないでしょうか。通常の書籍であれば、出版社は出版部数を決め、減価計算をして低下を設定します。しかし教科書価格は国によって決められ、採択されて初めて製造できるわけですから、出版部数も自分では決められません。採択部数が少なくても価格を上げることはできないので、減価率は通常の書籍では考えられないほど高くなりかねません。結局採択率が低いところは教科書発行から撤退せざるを得なくなり、資料3にあるように教科書発行会社が減少して教科書の多様性が失われていきます。教科書会社によって教科書のサイズ、ページ数が違い、採択部数も違いますから、製造コスト、減価が違うのは当然です。しかしその平均的な減価を割り出し、教科書会社が発行を維持できる適正な価格設定に見直す必要があると考えます。文科省の見解をお聞かせください。

1:56:04

矢野局長

1:56:07

お答え申し上げます。近年、子どもの数が、今、委員から御指摘がありました減少傾向にあるにも関わらず、義務教育教科書の購入費の予算額については増加傾向にございまして、直近の低下回転においても、令和5、6年度で4.4%の回転を行ったため、これに伴って1冊当たりの教科書低下も確実に高くなっているところでございます。生活家の教科書について、御指摘がございましたが、新設当時、一般社団法人教科書協会が策定した対応の目安というものがございますが、多くの教科書発行会社における教科書編集、制作上の標準的な企画となっていたことから、この対応の目安における判定、ページ数、用紙、配色等を参照し、減価計算により低下の決定をしたところでございますが、この対応の目安につきましては、平成11年11月に、公都理事から発行者の自主的な教科書の編集、制作活動を制限するので、取りやめるよう勧告を受け、平成11年12月に目安は、参考として取り扱うこととなっております。現在では、教科書の企画は、各発行者の判断に由られているところでございまして、製造過程や仕入れの実態も様々異なる中、教科書のみにかかった経費を切り出し、教科書ごとに経費を積み上げた減価計算の平均により、単一の価格を決定することは困難であるというふうに考えております。一方で、教科書低下の改定にあたっては、製造コスト、価格に反映するため、教科書発行会社の発行者の損益計算書を用いた分析や材料費や印刷費等の教科書製造減価に直接影響する経費の上昇などを踏まえた検討を行い、適切な価格設定となるよう努めているところでございます。文部科学省としては、今後とも各教科書発行会社の状況を適切に把握した上で、物価や給与の動向等を見据えつつ、引き続き適正な教科書価格の検討と必要な経費の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

1:58:35

ふなごやすひこ君

1:58:37

代読いたします。教科書は学校教育において中心的な教材であり、教科書で読んだ題材は子どもたちの記憶に残ります。教科書作りの責務と社会的要請に応えるため、子どもたちにより良い内容を届けたいと教科書発行に関わる人たちは努力しています。そうした教科書制作現場の努力、労務料を反映した価格設定と価格見直しの影響が利用者負担に跳ね返らないよう、高校教科書の無償化をお願いし質問を終わります。

1:59:14

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。ここで終わりです。

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